1 :
非公開@個人情報保護のため:
2 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 08:02:07
平成19年7月19日に、判決が確定し、十分に月日を経たので、
医師免許停止にする予定であるから「弁明の聴取」を行うので、神奈
川県庁 分庁舎5階に来るように通知があった。
半年かけて集めた再審の証拠を急いでくみ上げ、再審請求書を地裁に
提出した後に、臨んだ。
無罪であることを説明したが、「本日までしか意見を聞かない」「県
に具体的審査権はない」というだけで、再審請求が一回の書類提出では
終わるはずがない(補充申立等)のだから、きちんと後日受け取って
検討するように伝えても、7月19日の午後5時までというのである。
あほか。
3 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 08:14:43
弁明の聴取を聞いて分かること;
1 分庁舎の役人は、再審とは何か全く知らないこと。
2 分庁舎の県立病院課などになると、「奥平医師が何か違反でもしたんですか?
「お前甘いよ」などと、拘束後に肋骨が多発亀裂した胸部X線写真を読んでいない
のだ。
馬鹿にもほどがある。
1週間、胴拘束したあとに、胸部写真に肋骨に亀裂が多数見つかって放置して
よいなどと、どの医療法規に照らしても合法であるわけがない。県庁舎の技官
は、医学生でもわかる胸部X線写真を読んで課内で説明していないのだ。
医師 泉 一郎が、統合失調症であるというのは、奥平謙一医師の思い込み
である。一回も診察室で診察していないし、神経所見もとれず、悪性症候群
を恐れてCPKばっかり採血する。
問診しないで、幻覚妄想なんて分かるかい?
4 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 08:15:38
弁明の聴取を聞いて分かること;
1 分庁舎の役人は、再審とは何か全く知らないこと。
2 分庁舎の県立病院課などになると、「奥平医師が何か違反でもしたんですか?
「お前甘いよ」などと、拘束後に肋骨が多発亀裂した胸部X線写真を読んでいない
のだ。
馬鹿にもほどがある。
1週間、胴拘束したあとに、胸部写真に肋骨に亀裂が多数見つかって放置して
よいなどと、どの医療法規に照らしても合法であるわけがない。県庁舎の技官
は、医学生でもわかる胸部X線写真を読んで課内で説明していないのだ。
医師 泉 一郎が、統合失調症であるというのは、奥平謙一医師の思い込み
である。一回も診察室で診察していないし、神経所見もとれず、悪性症候群
を恐れてCPKばっかり採血する。
問診しないで、幻覚妄想なんて分かるかい?
5 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 08:25:18
「これは冤罪であり、違法な逮捕監禁に当たるので捜査をお願いします」
と原稿を作って、港南署に通報したら、
「病状が悪くなりましたので拘束(実際にあった犯罪事実がないという
好訴妄想の悪化なのでしょう、きっと)」
と1週間、両手足、胴を拘束し、排便排尿もベッド上で強制し、
あげくのはてに拘束後の胸部X線写真を見ると、肋骨に複数の亀裂があった。
もう一度、よく見てみましょう。
X線写真
http://blue.ap.teacup.com/ladyoscar/4.html
6 :
2,3訂正:2007/08/29(水) 08:27:34
1週間、胴拘束したあとに、胸部写真に肋骨に亀裂が多数見つかって放置して
よいなどと、どの医療法規に照らしても合法であるわけがない。(誤)
1週間、胴拘束したあとに、胸部写真に肋骨に亀裂が多数見つかって放置した
ことは、どの医療法規に照らしても合法であるわけがない。(誤)
7 :
2,3訂正:2007/08/29(水) 08:40:28
その後、奥平医師の出身医局の松本医局長らに、この診療は間違っている旨、
手紙を出した直後、
「病状が悪くなりましたので、薬を増やします」
(好訴妄想の悪化なのでしょう、きっと)
そのあと、無意味な夜間隔離(実際には、昼夜、背もたれのある椅子に座らせない処遇)
のなかで、ヒ骨神経麻痺を起こして、右足関節背屈不能になり、後遺症が今でも残存。
無罪を争って控訴審を戦っている人の足首を壊紙、しかも
「ドメステイックバイオレンス再発のため」整形外科を受診させないのは、人権蹂躙どころ
か、威力業務妨害ではないか。
今、再審での主張は、写真撮影による再現場検証も含まれている。
控訴審のときに外出を認めない、馬鹿な治療方針がなければ、
家族内で、早期に証拠をまとめられた可能性が高い。
どうして、こんな県立精神医療センターの無診察入院が、合法なのかわからない。
8 :
2,3訂正:2007/08/29(水) 08:41:58
1週間、胴拘束したあとに、胸部写真に肋骨に亀裂が多数見つかって放置した
ことは、どの医療法規に照らしても合法であるわけがない。(誤)
1週間、胴拘束したあとに、肋骨に亀裂が多数見つかって放置した
ことは、どの医療法規に照らしても合法であるわけがない。(正)
9 :
7訂正:2007/08/29(水) 08:42:57
無罪を争って控訴審を戦っている人の足首を壊紙(誤)
無罪を争って控訴審を戦っている人の足首を壊し(正)
10 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 08:49:52
この県立精神医療センターで、いまも再審で問題となる「痙性斜頚」の存在
を入院初日に伝え、評価方法を奥平医師に教えたのであるが、いつまでたっても
肩をもんで「硬くありません」を繰り返す。
当直医の秋山医師も「痙性斜頚」を評価できず、他の当直医もほとんど同じ。
病棟内に、たくさんの「痙性斜頚」がいるのに、わからないというのだ。
11 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 08:52:53
現病歴すら問診しないので、隔離された個室で書いて自己申告する始末であった。
芹香病院の当該診療は、実質的な無診察診療で医師法に抵触する行為である。
12 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 08:59:04
奥平医師は、平成15年11月16日付けで、順天堂大学脳神経内科(痙性斜頚の治療場所)から、
診療情報提供書を取っている。
しかし、さんざんセロクエルを飲ませて痙性斜頚を悪化させ、退院間際に「痙性斜頚はないことに
しました」。
患者に教えられても器質疾患がわからず、思い込みにもとづく、
こんな杜撰な医療は、二度と御免蒙りたい。
同業として、信じられない。
13 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 09:09:12
同院の診療報酬請求書には、高額の精神療法が請求されているが、
これは詐欺行為である。
なぜなら、
1 犯罪事実の存否確認を怠っていること。
2 犯罪事実があるとの前提だけで、一言二言言うだけ。
反発が起きて当然のなのに、それを症状として記載。
3 控訴人の治療だから、控訴人とその尊属らだけで治療を
組み立て、症状の存否を見るべきで、被害者を関与させ
る診療計画は、根本的におかしい。
14 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 09:14:45
問診せず、理学的所見を取らずに、器質性の要因を除外できるでしょうか?
目の前に、体軸がねじれた当事者がいたら、その精神症状がその「ねじれ」
の影響ではないか、考えない姿勢は妄信による逮捕監禁である。
15 :
14 訂正:2007/08/29(水) 09:15:53
目の前に、体軸がねじれた当事者がいたら、その精神症状がその「ねじれ」
の影響ではないか、考えない姿勢は妄信による逮捕監禁である。(誤)
目の前に、体軸がねじれた当事者がいたら、その精神症状がその「ねじれ」
の影響ではないか、考えない姿勢は妄信である。(正)
16 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 09:21:12
17 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 09:38:47
芹香病院医師らの罪状は、
1 あるかどうかわからない犯罪事実の存否確認を怠り(問診しないのだからわかるわけがない)、
奇々怪々な犯罪事実があるとした上で診療計画なる逮捕監禁強要のプランをたてた。
2 当事者が医師として説明した「痙性斜頚」に関わる知識を大学図書館で検索して調べることも
せず、非定型抗精神病薬なら「痙性斜頚」が出にくいなどとする論文を誤読し軽信した上で、
当事者の筋骨格を傷害した。
3 犯罪事実があるとの決め付けから、カルテなどを記し「治療」したため、強要・虐待を繰り返した
だけで、一切の行動制限、治療に根拠を欠き、診断も国際的なICD−10や
DSM−WTRにすら沿わないものになっている。
4 来院した弁護士にも秘密交通権を認めず、他の当事者のいる大部屋で裁判の打ち合わせを
するよう強要した行為は、被告人の権利を侵害したもので、人権蹂躙そのものである。
18 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 10:13:37
精神保健福祉法制定以来、最大のスキャンダルである。
19 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 11:20:34
1 入院させられた医師に問診せず、理学的所見を取らず、思い込みで
虐待を繰り返し、控訴審の証拠収集を威力で妨害したうえ、控訴審の
初日まで外出を認めず、上告も実質的に不能にした。
2 無診察と思い込みのため、問題の所在がわからず、幼児に不適切な
養育環境を長期間、強要した。
20 :
無罪の医師を行政処分へ;厚生労働省 :2007/08/29(水) 15:07:56
w
21 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 17:54:34
w
22 :
無罪の医師を行政処分へ;厚生労働省 :2007/08/29(水) 18:19:38
23 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 01:16:59
春原幸子さん(宝塚市南口)は、平成13年1月に春原医院(西宮市
名塩茶園町7−1)に再審請求人が代診にいったとき、特定薬剤血中濃度
管理料の不正請求の疑いがあったため、厳重に中止するように求めたものを
無視した。
当時の水準でも、こんな危険な請求をする事実上の経営者とは一緒に
できないと思って引き揚げた。
沼津##病院で、夕方に病棟にカルテが届いていないから、事務方で
大声を出しただけで、休職になったところに、これだとPTSDは悪化しますよ。
24 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 01:17:55
兵庫社会保険事務局には、医院の当時の状況を図面などを使い、告発したが、
全然きちんと調べていない。
25 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 01:20:03
この冤罪事件の背景には、怨恨と経済的不安がある。
26 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 01:23:12
採血していないのに、カルテに「特」印を鉛筆で書かれると、
いくらなんでも駄目だと言うでしょう。
27 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 08:13:58
厚生労働省は、不正請求の露見を恐れた春原幸子さん(宝塚市南口)の
怨恨通報による冤罪事件で医師を処分する。
春原幸子は、平成13年1月に、再審請求人に、春原医院(西宮市名塩茶園町
7−1)において、特定薬剤血中濃度管理料を採血せずに請求しようとして、
カルテに鉛筆で「特(丸に特)」と書き込み、再審請求人に厳重に注意されて
いる。基金からは、すでに特定薬剤血中濃度管理料について返戻されており、
悪質であった。
何この読みにくいスレ。
まとめ直して読む順番書いてくれ。
29 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 09:57:44
まとまりがないのは、病気の特徴。
思考が奔逸して、分裂してしまい、統合できないのよ。
30 :
春原幸子 公判証言:2007/08/30(木) 10:16:00
被告人が,西宮の証人の実家の医院に来たことがありましたね。
はい。13年の1月15目から31日まで,主人が札幌の息子の病院
に人ったために,お手伝いをお願いしたとがあります。
そのときに,被告人はどんな状況でしたか。
私は主人についていってまして,給料払うときにちょっと一度,こっ
ちへ北海道から帰ってきたんですけども,そのときに全部従業員から,
みんな辞めたいと言われて,なぜかというと,1週間は割に和やかに
いってたらしいんですけども,2週間目からいろいろと従業員に対し
て難癖みたいなことをつけて,首だとか辞めろとかおっしやったらし
いです。
結局そのときは,被告人は横浜に帰ったんですか。
はい。
31 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 10:16:58
>29
VDT障害も知らないの?
32 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 10:21:31
33 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 10:26:46
VDT障害とは関係ないように見えるが気のせいか。
無罪を主張するのは自由だし、告訴するのも自由。
だけどそれをこんなところで貼付けられても、俺らには何も出来ないけどね、と思う。
裁判が歪んでるのは事実だけど、この件がその歪みの犠牲になってるのかどうかは分からん。
だって、一方の意見しか聴けないもんね。
マスコミはいつも一方の意見だけでゴリ押ししてくれるけど、
今のマスコミは医者擁護より医者バッシングが大好きだから無理無理。
そもそも訴えられた時点で終わりってことさ。
アルコール依存になった時点で終わってたんだろうけどね。
一連の資料を読んでも、アルコール依存の診断基準は満たしてるようだし。
35 :
不正請求の件:2007/08/30(木) 10:49:24
喉に膿がついて腫れているのだけど、働きにいかなきゃならない
大規模小売店職員さんに採血して、セット検査に腫瘍マーカーが
含まれていたので、その分返金して請求しないように、との指示を
無視したら、医師は怒るでしょう。
36 :
もう一度、ご覧ください。:2007/08/30(木) 10:55:46
2週間目からいろいろと従業員に対して難癖みたいなことをつけて,
首だとか辞めろとかおっしやったらしいです。
結局そのときは,被告人は横浜に帰ったんですか。
はい。
37 :
35:2007/08/30(木) 11:37:55
大規模小売店職員さんに(誤)
大規模小売店(ダイエー)職員さんに(正)
沼津の病院で大声出して・・・あたりが裁判だと不利に影響しそうだけどね。
事務に対して威圧的であったとかなんとか言われそうで、、、
ところでPTSDの話は初耳だよ。
今まで出てたっけ?
39 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 16:02:23
ところでPTSDの話は初耳だよ。
1 ありもしない「レイプ魔」などの悪罵(いう人はビョーキだろうとなんでもいい)
の連続が、べトナム帰還兵のような反応を起こさないと思いますか?
2 自分に分からないからといって、「明白性がない」と書類を理解しようとしない
裁判官や書記官を相手にするのは、幼稚園児の横暴に耐えるようなものです。
PTSDにならない方がおかしい。
40 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 16:09:19
私にとって、医学的常識の通じない芹香病院の職員は衝撃であり、神奈川県立病院
が医学的経験則を踏みにじったことでPTSDの症状は悪化しました。
当時は、悪夢で眼を覚ましていますよ。
人種的に劣等である旨の誹謗が高校生らに蔓延したことを、深刻に考えない教育者
は問題がある。彼ら一人一人にとっては一回でも、私は毎日30回も40回も浴び
ることがいつまでたっても分からないことは残念です。
41 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 16:14:10
判決があるから犯罪事実があるのは当然だ、というのは、医学的な思考方法
を逸脱しています。
無罪の可能性が高度にある医師を監禁して身体障害にしたことについて、なんの弁明も
ないし、民事裁判で負けなければよいというだけの対応はあやまりである。
42 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 16:18:40
自らの刑事責任について、反省文を書くように求められて、
「私は無罪です。理由は、以下に記すとおりです。」で、態度不良
などというのは拷問です。
43 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 16:44:26
1 対話による問診なしに、鑑別(幻覚妄想の質も含め)をしたつもりになる。
2 すでに治療中の器質的疾患の影響を、医師である被告人から指摘され、除外診断しない。
3 「被害者が謝った記憶を保持するにいたる理由もない」とするような判決
を事大視し、係争中であることを無視。
4 拘禁反応を解くにも、事実関係を明らかにするにも、当事者の話を聞くことが
必要なのにしない。
5 期限なき拘禁が症状を生むことを考えない。
6 整形外科疾患の加療を怠る。
これは、逮捕監禁・強要・威力業務妨害・(業務上過失)傷害・電磁記録不正作出
などの併合罪を構成しうる。
44 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 16:49:11
被告人の原疾患にかかわらず、強要罪の可能性が強く、その強要(行動制限・強制入院)を行う
妥当性が十分にない。
45 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 16:51:31
先生方にお聞きします
セロクエルにはどのような副作用があるのでしょうか?
46 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 17:01:45
1 鑑別:除外診断が不十分。
2 犯罪事実の存在が治療の前提であること。
3 薬物の神経毒性に関する知識が、被告人より主治医の方が低い。
4 1−3を指摘しても、転送や主治医交代を認めない。
5 係争中の控訴審の反証を妨害するだけの合理的理由がない。
つまり、昔ながらに言う「安全配慮義務」を守るという次元ではない。
1−4を超える治療の必要性があったとは、到底解されず、精神保健福祉法
により違法でないとの保障を付与されるに値しない。
47 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 17:15:16
犯罪事実の存在を支える証拠は、被害者の各供述、写真撮影報告書、実況見分調書、公判証言、
診断書であり、その合理性が失われてもなお、精神保健福祉法の庇護下にあるというのは強弁で、
県は、この個別事例の事実関係の把握に努め、同様の事例の再発防止のため、必要に応じて業務
改善命令を発する必要がある。
今北産業。
ところで、このスレタイ
> 無罪の医師を行政処分へ;厚生労働省
それをいうなら、
「無実の医師を行政処分へ」
でしょうが・・・
49 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/08(土) 03:40:20
r
50 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/08(土) 05:03:55
平成19年9月上旬、横浜北(新横浜)公共職業安定所に離職票の督促のために
訪れたとき、同所職員は、一連の奇怪な現象が一医師の足にあると
思い込み、「足の切断もありうる」と差別にあたる妄言を行った。
それ以前にも、同地区の主婦らは、劣等人種であるこのごとき差別を行い、
実体のない「レイプ魔」「痴漢」などの流言蜚語をふりまき、「証拠をおさえ
りゃいいんだ」と流言蜚語を撒いてから証拠を捏造する集団ヒステリー状態
となり、ユダヤ人差別に匹敵する人権蹂躙を強行。
事実もないのに、当事者に掴みかかろうとし、「侮辱罪にあたる」と警察官に
その場で警告される有様で、凄惨を極めた。
誤判の被害としては、史上類を見ない規模の人権蹂躙である。
51 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/08(土) 20:09:22
私は、歩行時に足が垂れるので困って、ガムテープをサンダル足底に貼り、
サンダルが落ちないようにしましたが、長距離歩くこともできず、ラジオ
体操でも跳躍すると、サンダルが抜け落ちました。
平成16年1月には、私は、東京高等裁判所の法廷に行っておとなしく
帰ってきていますし、常識的に考えても、私は執行猶予中で3歳の子供がい
ましたから、病院から逃亡して5年も刑務所に行くようなことは選択しません。
主治医の行動制限は首尾一貫しておらず、合理性がなく、私が整形外科を同伴で
受診して帰ってこないということはありえないのに、故意に受診させませんで
した。
52 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/08(土) 20:10:30
結局、平成16年2月12日に同院を退院しましたが、下肢筋が極度に萎縮し、
歩行時に足がよれ、靴の踵が他方の足に当たる状態で、プールをゆっくり歩いた
りすることを繰り返し、ようやく何とか右足関節が形だけ背屈できるようになり
ましたが、いまも、下腿外側から足背の広い領域に知覚の低下があるのは変わり
ませんし、右足関節の背屈を維持しようとすると、大腿四頭筋まで無理がかかり、
前けい骨筋腱が表皮上に異常に膨隆して痙縮するのが見えます。このような、右
足が下垂足となったのに、原因部位を特定し、整形外科に紹介せず、適切な診療
計画を立てなかったことは、主治医の悪質な不作為です。抗精神病薬セロクエル
等によって、痙性斜頚の捻転力が脊柱などにおよんで、右ヒ骨神経麻痺が生じた
のに、専門知識の不足と不十分な診察から、 主治医が、抗精神病薬セロクエル等
を中止せずに漫然と継続し、便器の形状(個室の便器は和式)などの危険を考え
て部屋変えなど対策を立てずに、独自の観点から、右ヒ骨神経麻痺を放置したこ
とは、業務上の過失に相当します。
53 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/08(土) 20:14:01
主治医のあやまりは、監獄での25条鑑定がどのように行われたのか確認せず、
安易に書証を信じ、自分で確かめなかったことにある。
100日を超える拘禁反応のある患者をさらに拘禁して、良くなるわけが
ない。拘置支所では、形だけにせよ隔日で外気に触れられたわけだから、運動
の機会がないことに反発しないわけがない。しかも、右ヒ骨神経麻痺にしておいて、
逃走のおそれがあると考えるのはおかしい。
監獄で判決直前に、鑑定だと運動場から下ろされたとき、初回は
25条申請は違法である旨告げて拒否した。次の日は、弁護士立会
いの下で行ったが、3名の鑑定医と称する輩は、初めに結論ありきで、
中には「オレはサインをしに来ただけだ。」と公然と言い放つのがいた。
有罪だと思い込んでいる人は、前提そのものが歪んでおり、鑑定資料
も拘置所提供のものが正しいわけがなく、検証不能で、鑑定過誤を考えて
いない。
拘置支所に100日以上勾留し、拘禁反応を生じさせておいて、
被告人を判決前に鑑定にかける行為は、罪証湮滅である。
54 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/08(土) 20:14:56
1. 拘置支所は、限られた運動・入浴・面会以外は、必要がなければ一箇所に
座っていなければならない。脊柱が痛んで崩れ落ちても、座位を許容される。
担当看守と被収容者以外は会わず、女性とは一切会わない。
裁判所に向かうバスで動く風景を見ると別世界のようで、女性をみるとショックを
受ける。(性欲の問題ではないレベル)
2.日月連休だと、4日くらい入浴できず、下着などを違反を承知で、水道で
10秒ほど汚れだけ落として着ているが、衛生状態は半端ではなく、ゴキブリ・
ダンゴ虫・蚊は、一定の数はいる。壁面はカビだらけで、いつの間にか、ステン
レスボトルややかんの中までかびる。頭部や腕にカビが生えてしまった被収容者
もいた。
3.差し入れがないと、土日の夕刻に空腹で動けなくなることも珍しくない。
都筑署の見込み逮捕で、111日間上記環境にいて、やっと訪れた自由を
奪われた上に、同業として理解できない収容を体験したら、憎しみ以外の感情は
持たない。
55 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/08(土) 20:17:42
56 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/08(土) 20:23:21
きちんと情報を整理せず、治療計画を立てないことで、主治医はシステマテイックに
痛めつけては服従を強いるマインドコントロールを繰り返しただけで、おおよそ治療
と呼べるものではなく、また必要性もない。
治療者の自己洗脳は、足がもつれて歩けないのに診療しなくてもよい、歩かせなくても
よいというところまで及んでおり、悪質な人権蹂躙を行っただけである。
57 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/08(土) 20:35:41
この入院の問題点は、第3回公判で形勢不利になった元妻が、夫が釈放後、復讐を
するかもしれず、疾病による症状なので強制入院させるように、横浜検察庁の公判
部山崎文子検事に依頼し、右検事が拘置所独房にいる被告人の症状も不明のまま、
精神保健福祉法25条によって鑑定を強要し、罪証隠滅を図ったことにある。
右検事は、第3回公判で被告人が明確に入院の意向を述べ、入院先の遠近に寄らず
法を遵守し、自宅に近づかないように言われればそのようにすると延べ、実父も同意
する旨との証言を無視し、思い込みと妄信から、被告人の症状がきちんと確認できな
いにもかかわらず、元妻の言うままに、鑑定を強要した。
鑑定は、精神保健福祉法27条に沿い、平成15年9月30日、弁護人立会いの下で、
横浜拘置支所1階で行われた。
58 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/10(月) 20:09:12
読みずらいなぁ
59 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/11(火) 12:13:41
横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号傷害被告事件(横浜都筑事件)は、警察官が
救急処置を傷害と誤認、あやまった犯罪事実を確信して逮捕、証拠を捏造した悪質な冤罪である。
この事件の問題は、衣笠和彦裁判官が、被害者の証言だけをもとに、被告人を「診断」し、医師
の証言を退けたことにある。原審は、「被害者の証言は,内容的に詳細かつ具体的で迫真性があ
り,不自然,不合理な点もな」く、「同証人が誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない」と
心証で決め付け、いかなる理学的所見・X線写真・診断書にもよらず、捜査官作成の書証(書類
のみで、被告人を診断し「本件犯行の背後にある病気」があるとした。
被害者の申し立てる診断が過誤である可能性を顧みず、「本件犯行の背後にある病気」と
公文書に記し、再審請求人が劣等人種であるかのような峻厳な差別を行ったことは許しがたい。
東京駅八重洲ブックセンターで今年の夏には、外国人が「ユダヤ人差別と同じやり方だ!」
と憤慨しており、根拠もないのに再審請求人を「レイプ魔」「キチガイ」「痴漢」などと手を
変え品を変え悪罵する行為は、憲法14条の禁ずる同和問題と同じものである。
このような裁判官の作文によって、医学的な公知の事実が踏みにじられることが続けば、
医療者の法曹不信はさらに高まる。
60 :
原審判決:2007/09/11(火) 12:49:16
61 :
ベルばら調書;再び検察官適格審査へ:2007/09/12(水) 12:25:56
被害者の申し立てる診断が過誤である可能性を顧みず、「本件犯行の背後にある病気」
と公文書に記し、精神病であるとしているのに、拘禁反応の悪化などを理由にした
治療目的の保釈を却下したことは、医師の意見は必要がないと考えいたのであり、
「病気」の存在は明らかだとした蛮行である。
62 :
ベルばら調書;再び検察官適格審査へ:2007/09/12(水) 13:23:11
上記の再審請求事件では、平成14年4月時点でのX線写真を添付し、後日
成された診断がすでにあることを明白にしているが、法曹にとっては明白では
ないようだ。(X線写真を持っていったって、写しと照合できないのではないか。)
だいたい左肩鎖関節の障害が生じて礫音のする左肩をもって、気の弱い医師が
「首を絞める」などの暴行を加えていたとすることにそもそもg無理がある。
63 :
再審請求人が本人である場合:2007/09/15(土) 16:50:46
様
住民票交付請求について
平成19年9月14目
千葉市美浜区市民課長
先般、供述調書等の資料を送付していただきありがとうございました。
様から送付された資料により請求者と披請求者関係がわかりましたが、交
付請求理由が刑事事件の再審請求に伴うものと思われますので、####様の
住民票の交付については、担当されている弁護士から一連番号のある請求用紙
にて交付請求されるようお願いします。
住民票の交付申請については、披請求者のプライバシーの保護を十分考慮す
る必要がありますので、ご理解をお願いします。
なお、#様からお送りいただきました返信用の封筒と定額小為替証書を同封
させていただきました。
64 :
再審請求人が本人である場合:2007/09/15(土) 18:33:04
再審請求人が本人である場合、下記の個人情報法保護法の運用は適法といえるか。
____________________________________________
平成19年9月14目
様
千葉市美浜区市民課長
住民票交付請求について
先般、供述調書等の資料を送付していただきありがとうございました。
#様から送付された資料により請求者と披請求者関係がわかりましたが、交
付請求理由が刑事事件の再審請求に伴うものと思われますので、####様の
住民票の交付については、担当されている弁護士から一連番号のある請求用紙
にて交付請求されるようお願いします。
住民票の交付申請については、披請求者のプライバシーの保護を十分考慮す
る必要がありますので、ご理解をお願いします。
なお、#様からお送りいただきました返信用の封筒と定額小為替証書を同封
させていただきました。
問い合わせ先
千葉市美浜区市民課
電話043−270−
担当
65 :
再審請求人が本人である場合:2007/09/15(土) 18:51:14
66 :
再審請求人が本人である場合:2007/09/15(土) 19:00:52
あらためて胸部X線フィルムを取りにいったとき、
「この男さえ、つぶしてしまえばね。」
などの妄言を吐く警備員がいる芹香病院の体質は変わっていない。
67 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/15(土) 19:17:34
右鎖骨骨折変形治癒があるのに、その腕をひねりあげて固定し一時間半放置して、
主治医の指示通り薬を飲まないたびに拘束したままレボトミン1Aずつ筋肉注射し、
ベッド上でしか排便排尿を許さないというのは、いかがでしょうか。
しかも、ナースステーションのモニターの横で申し送りというのはいただけません。
拘束後のX線写真は、あきらかに肋骨に亀裂がはいっています。
冤罪:横浜都筑事件資料。
http://blue.ap.teacup.com/ladyoscar/2.html
胸部X線写真と「退院および処遇改善請求書」をもう一度見てくださいますか。
胸部X線写真には、背部肋骨を中心にいくつも亀裂が見られます。
横浜市精神医療審査会(第一合議体)が、抗議を「処遇が不当であるとは解されない」
などと、フォーマットに従った書類を送っているのがおわかりになり
ますでしょうか?
http://blue.ap.teacup.com/ladyoscar/4.html そもそも、病院には、法務局の人権擁護用書類や法テラスの相談ダイヤルもないし、
104で電話番号は聞けない。精神医療人権ダイヤルのほとんどは個人運営。
アムネスティは、拘禁施設のうち精神病院は除外しているのはご存知ですか?
>根拠もないのに再審請求人を「レイプ魔」「キチガイ」「痴漢」などと手を
変え品を変え悪罵する行為
こういう輩が根拠とする風評は、「病院夜勤の帰り道に、悪罵する育児中の母親に
注意していたところ、病院のすぐ隣の公園内で遠くの方で幼児が間に合わず排尿し
始めたのに出くわした」くらいの事実を自分流に意味づけしてしまうだけ。
環状2号線沿いのコンビにでは、中年男性が、差別語を吐き「逮捕せよ!」
と突進して、「侮辱罪にあたる」と警官に警告される始末。
71 :
過失傷害:2007/09/17(月) 07:35:35
>胸部X線フィルム
1 右足首が背屈できなくなったら、ヒ骨神経麻痺を疑ったところまではいいんだけれども、
どうして腰部X線を撮影しなかったのか?
2 また、もともとOsgood-schlatter病後遺症で、
和式トイレに座れないのに、痙性斜頚による体軸の歪みが、神経毒性で悪化すると、
こけやすくなることに気づかなかったのか?
3 右上肢を一時間半もひねりあげ固定して、なぜ腰椎に影響が及ばないと
考えたのか?
72 :
過失傷害:2007/09/17(月) 07:36:39
>胸部X線フィルム
1 右足首が背屈できなくなったら、ヒ骨神経麻痺を疑ったところまではいいんだけれども、
どうして腰部X線を撮影しなかったのか?
2 また、もともとOsgood-schlatter病後遺症で、
和式トイレに座れないのに、痙性斜頚による体軸の歪みが、神経毒性で悪化すると、
こけやすくなることに気づかなかったのか?
3 右上肢を一時間半もひねりあげ固定して、なぜ腰椎に影響が及ばないと
考えたのか?
痙性斜頚/統合失調症という枠組み。
http://red.ap.teacup.com/yellowstar/ 「引き裂かれた自己(R.D.レイン)」は、「精神分裂病質者というのは、
その人の体験の全体が、主として次のような二つの仕方で裂けている人間
のことである。つまり、第一に世界とのあいだに断層が、第二に自分自身
とのあいだに亀裂が生じているのである。このような人間は、他者と<と
もに>ある存在として生きることができないし、世界の中で<くつろぐ>
こともできない。(同書14頁)」という書き出しで始まる。
この表現は、J.L.ハーマンの「心的外傷と回復」第四章「監禁状態」の末
尾と似ており、「解放後、長い歳月が経っても強制的コントロールの下に置
かれた人々には捕囚生活の心理学的瘢痕が残っている。そういう人々は典型
的なPTSDに悩むだけではなく、神と、他の人々と、自分自身との関係の深刻
な変化に悩んでいる。(同書146頁)」
1 横浜地方検察庁 山本 佐吉子 検察官は、平成15年(わ)第1311号
傷害被告事件の被害者の検事調書(以下、同調書とする)において、論文「妻を
殺害したアルコール依存症者の精神鑑定例」(アルコール依存とアディクション
第9巻3号 242−249頁、以下、同論文とする。)(甲2)を模倣した。
2 同論文(甲2)は、午前中に妻が外出し、帰宅時に夫と言い争い、電話を切断、
布団で巻かれそうになった夫が刃傷沙汰を起こした事例である。
3 同論文(甲2)は、同調書(甲4)と要素的には同じ(午前中外出ー幻声でもめるー
布団ー電話切断ー包丁ー鍵 など)で、傷害の調書がたくさんある検察庁において、特定
の同論文に酷似した同調書が記されるのは偶然とは考えられない。
実況見分調書(甲の1)(甲6)の実況見分の経過(現場の状況)のA−Fの行為、
写真撮影報告書(平成15年5月12日 古塩裕之巡査作成)(甲8)の写真1−10は、
同論文の状況と似ており、実際にあった事実と似て非なる検察官の予見を引き出したと強
く推認される。
(1) 錯聴の存在
(論文)その日の夜,被告人と妻Aが床についた被,A
が布団を出てトイレの方で外の人物と「12月30日
に行くんだってさ」と話したと被告人は述べている。
(泉 千夏公判調書1頁)その前の日の夕方というか,夜に,スー
パーに子供と3入で買物に行ったときに,レジで並んで
いるときに急に夫が不機嫌になって、何が起きたのか私
には分からなかったんですけれども・‥‥・。
前日の5月10日の日に買物に行っている際に,被告人が
何か不機嫌になったことがあったということですか。
(略)
証人の検察庁で作成した調書によりますと,そのとき好きで結婚した
わけじやないと言っただろうと言って,被告人が証人に対して怒ったとい
うような部分があるんですが,そのようなことはありましたか。
はい。
(判決文)
また被告人が不機嫌になり,自宅に帰ってからも機嫌が悪いままの状態が
続き,さらに被告人は千夏に対し,好きでもないのに結婚したと言っただ
ろう,謝れなどと言ってないことを言ったと言って怒り出した。被害者は,
以前にも,被告人から言ってないことを言ったなどと因縁をつけられて怒
鳴られるようなことがあったことから,とりあえず謝ってその場を収めた。
(事実認定の補足説明2(2))
(2)午前中の外出時刻
(論文)事件当日,被告人は午前8時40分頃,息子Jと家を出て,
保育園にJを預けたあと,病院へ薬を受けとりに行った。
(公判調書4頁)
取りあえずもう9時ぐらいだった……朝御飯を終わったら,もう
とにかく子供を連れて外出しようと思って,子供を連れて外出し
ますと言って断って,子供を連れて出掛けました。
(判決)
朝食後の午前9時ころ,子を連れて外出した。(事実認定の補足説明
2(3))
(3)昼過ぎの帰宅時刻
(論文)
午後12時すぎ,Aが帰宅すると「どうして鍵なんかかけるの」と怒鳴られた。
(被害者公判調書5頁)
その後,自宅に戻りましたか。
はい。お昼ころに,お昼御飯の支度をせずに出ましたので,また
これでお昼の支度をしていないと言って怒られるのは嫌だったん
で,その日はいろいろ屋台などで食事を売っていたので,それを
買って帰りました。
(判決)
正午過ぎころ帰宅すると,被告人は外出して不在であった。
(事実認定の補足説明 2(3))
(4)錯聴を基点とした言い争い
(論文)その後被告人は前夜聞いた12月30日の件につい
て問いただそうとしたようだが,Aは相手にせず,
ベッドに横になってしまった。
それに対し被告人は「ちょっと話があるから起
きれ,起きねばぶっ殺すぞ」と叫んだ。
(被害者公判調書6頁)
それは,どなりつけて怒っているという様子でしたか。
はい,そうです。
証人の検察庁での供述調書によりますと、好きでもないのに
結婚したと言っただろうと、謝れと、また前日と同じよう
なことをどなりつけられたと なっていますが,そのような
ことがありましたか。
はい。
(判決)
帰宅すると,被告人は玄関のところに仁王立ちになって,前夜同様のことを怒
鳴り,謝れと言うので,被害者は,怖いから,買ってきた植木鉢を持っていたことから,それを持ったままベランダに出て,花をいじり始めた。すると,問もなく被告人も,ベランダに出てきて,被害者の背中側から前同様のことを怒鳴り出した。(事実認定の補足説明2(4))
(5)布団
(論文)
両者は取っ組み合いになり,子供2人も妻Aの側に加勢した。
この経過について娘Rは「お母さんが私に『布団かけなさい』と
いったので私は(弟の)Jと2人でお父さんの頭から布団をかけました。
((泉 千夏公判調書14頁)
その当時,証人は押さえ付けられなければならないような興奮状態だ
ったのですか。
興奮状態だったかと言われれば,落ち着いた状態はなかったの
は確かだと思います。ただ,それは夫のそういう為によって私
が乱れたからです。
じゃ,結局放してもらいたくて暴れただけということですね。
はい。
放してくれればおとなしくすると,そういうことだったわけですね。
はい。
そのように押さえ付けられたとき,証人はどんな状態でしたか。
あおむげにされて手を強く押さえ付けられたので,畳の上でした
から,ひじがすれて非常に痛かったですしの体重はその当時
100キロ近かったので,とても苦しかったです。
(判決)
被告人がまた被害者を仰向けに倒して,被害者に馬乗りになって
腕を押さえ付けた。被告人が謝れとかアルコールを飲まないと誓
えとか言ってきたので,被害者は,とにかく謝って,被告人の言
うままにした。すると,被告人は再び被害者を放して部屋から出
ていった。(事実認定の補足説明2(6))
(6)包丁
(論文)
布団から逃れて,もみ合いながら被告人は台所の方に押されてきた。
そして「台所の流し台の上にあった茶わんかごの中にあった包丁が
目にとまり,これ以上妻と取っ組み合いをしても勝ち目がないと思う。
包丁でもって剌してやろうと思ってとっさに右手に包丁を持ったのです。
(被告人供述調書9頁)(甲12)
包丁のある台所は、和室の近くにありますので。で,左手に子供がいます。
それならば押さえないといけない,そういう判断になります。
##さんは,起き上がろう起き上がろうというふうにしたわけですか。
そういうことです。
(7)再同居後の経過
(論文)
被告人は以前から酔っては暴力を振るっていたが,妻Aと再同居を
始めてからの約半年間は暴力を振るっていない。
(検事調書8頁9行目付近)
平成15年4月に再びふじのき台の自宅で生活するようになってから、
今回の事件まで、夫の暴力というのは、確かにありませんでした。
これだけの類似性があり、検事調書が同論文をもとにした作文である可能
性を到底、排斥できない。(甲2、4、6,8,10)
被害者は、誘導のもとに頻回に記憶を再生していくと、誘導を記憶に取り込んで
組み換える供述特性を有する。
「証人がベランダに出たとき,ベランダの窓を閉めましたか。
閉めたというのは,主人がですか。
証人又は被告人,どっちでもいいんですけど。
閉めたかもわかりません。
だれが閉めたという記憶ですか。
私はだから,1度ベランダに出て窓を閉めたんですけど,別にか
ぎがかけられるわけでもないので,窓を開けて主人がベランダに
出てきました。
じゃ,ちょっと順番に聞きますけど,ベランダにまず鉢植えを持って証人
が出たとけそのとき窓は閉めたんですか。
いったん閉めました。(被害者公判調書7頁12−21行目)」
と「窓は閉めたかどうか」頻回に問われると、自分の記憶を翻し、捜査官の
誘導を記憶に取り込む。
以下にも同様の供述がある。
「検察官
今のは,興奮していた人が子供にカレーライスを食べさせたり,お風呂に
入れさせたりすることはないんじやないか,という質問でしたが,二度目
に抑えつけられて,アルコールは飲みませんと言え,というようなことを
言われたと,で,それに対して証人はもう飲みませんごめんなさいと謝っ
たということですね。
はい。
その後については,証人から手を離して冷静になって他の部屋に行ったと
そういうことではなかったですか。
冷静になったかどうかはわかりませんが,一旦気持ちを収めて部
屋を出て行ったのは,そうだと思います。
カレーライスを食べさせたりお風呂に入れたりしたのは,一旦気持ちを収
めたその後,ということですね。
はい。(反訳書5頁15―28行目)」
被害者は、元被告人の隣家におり、長男の面倒を見ていた元被告人が何
をしていたかは知らず、「カレーライスを食べさせたりお風呂に入れたり
したのは,一旦気持ちを収めたその後」であるかどうかわからないのに、
検察官の誘導に対して、わからないことをわからないと言えず、反射的に
「はい」と答えており、その場その場で首肯を繰り返す。被害者は、公判
供述で計70回前後、「はい」と首肯する供述を繰りかえしているだけで、
事実関係をいささかも述べていない。
被害者は、自分に都合の良い説明を軽信し、その場その場で首肯を繰り返すため、事実と
誘導が不規則に混じて、どの部分が真実であるか判然とせず、事実関係を証明し得ない。
被害者が単独で、同論文を下敷きにした供述を行ったとは考えにくい。
4 横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号 傷害被告事件の
実況見分調書(甲の1)(甲6)の現場の見取図は、都市基盤整備公団が示した
現場図面(甲7)と著しく異なり、二世帯住宅のようで、北側洋室と南側洋室との間に
連絡がなく、寸法もなく杜撰である。判決は、以下のとおり、南側洋室から被告人が
北側の自室に戻ったとするが、実況見分調書(甲の1)の現場の見取図では自室に戻
れない。
(判決)
被告人は,なおも同じことを怒鳴っているので,被害者は,仕方なく土下座して謝った。
これにより,被告人の様子は一旦ちょっと収まり,被告人は自室に引き揚げた。(事実認
定の補足説明2(4))
5 写真撮影報告書(平成15年5月12日 古塩裕之巡査作成)(甲8)の写真1は、
現場に障害物が多く、ベランダの奥行きが113cm位である。(甲7)写真2、3は、起訴
状の示す「襟首を背後からつかんで引き倒し」の状況を示すが、写真2の中央に物干し竿があ
り、人間の機能空間の限界(元被告人の身長は178cmで、それなりの横幅がある。(甲9))
から、「引き倒」す行為は事実上不可能である。写真9が、布団のある場所で抑制した行為の
再現であるが、これが同論文と「布団」で要素的に類似しており、「言った言わない」の言い
争いに始まることとあわせ、同論文を手本とした同調書が自白偏重主義のもとで成立したと考え
られる。
6 ベランダの再現場検証(甲9)において、元被告人(白い作業着着用)、元被告人実母で写
真を撮影した。元被告人が、被害者を「引き倒し」たとされるベランダは狭く、二人で立つと身
動きできない。
写真撮影報告書(平成15年5月29日 千々岩花子巡査部長作成)の
受傷状況(甲10)は、原審の認定する「全身打撲、挫傷」と程遠く、日
常的に看過できる程度の皮疹しかなく、矛盾する。「全身打撲、挫傷」の病名
は、一般に高所からの転落であることが多く、入院は必須で死ぬことが多いの
に、被害者は外来で帰宅している。(甲6、甲8の日付は5月12日)
(判決)
被害者が本件時に加療約1週間を要する全身打撲,挫傷の傷害を負ったことは
前揚証拠上明らかである。(甲5)
横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号事件(以下、同事件とする。)
の傷害を証明する診断「全身打撲、挫傷」は、右診断の重傷度において必発の
関連内部損傷一機能障害がひとつもなく、創傷の局在・左右差も明記されず、
被害者供述や写真報告書等の受傷機転と乖離し、自為による受傷を峻別してお
らず、重傷度を作為して高めたもので、右診断は信憑性を欠く。
平成15年5月11日夜間に撮影した写真撮影報告書(千々岩花子巡査部長作
成)の写真5枚(甲10)について、検討する。
(写真 被害者の着衣の状況(正面))
隣人 塩田宅(1202号室)居間兼食事室で撮影されている。被害者が、疼
痛のため、躯幹や上下肢を不自然に握っている様子はなく、遠景で見て分かる
ほどの腫脹や粗大な溢血班はない。両膝関節の軽度腫脹があるものの、他の写
真でも同じで、日常生活で生じたと考えて問題ない。
(写真 被害者の着衣の状況(背部))
被害者は上背部を指す。負傷部位は写っていない。しかし、被害者の手掌・手
関節掌側・前腕下部屈側に有意な腫脹・溢血班・擦過傷や、異常な姿位がなく、
手関節以下には打撲・擦過傷の痕跡を認めず、「やにわにその襟首をつかんで
引き倒し」「居室内に引きずり込」んだ傷害の存否を疑わせるに十分である。
なぜなら、被害者が、顔面や頭部の受傷を防ぐのに、手関節以下を防御に用い
ないことはありえないからである。被害者は、揖指と中指を対立させ、両手を
背中に当てることができており、肩・肘関節の疼痛で動きが制限されている様子もない。
(写真 被害者の左肘の状況)
左肘頭付近に、擦過傷とされる創傷が3つある。被害者が公判調書19頁1行
目付近で主張する「両上腕の青あざ」は撮影されておらず、他に目立った皮疹・
腫脹は見られない。後述の左膝下の溢血班がすでに成立していることから考え
て、被害者が公判で主張する「上腕の青あざ」が写真撮影の時点でなかったと
は考えられず、警察の鑑識担当が撮影しない合理的理由は存在しない。
(写真 被害者の右足の状況)
右膝下に萎縮性癩痕を認めるが、事件と関係がないのは明らかである。
1 右下腿前面内方にカ皮ができたあとに説落し、周提が浮腫となり炎症を示
す皮疹
2 その下に青色調の小皮下出血様皮疹がある。
細菌感染など二次的な変化が加わっている唯一の間放した創傷である。時間的
に、事件のときに成立したと考えにくい。
右下腿前面の打撲は、いわゆる[弁慶の泣き所」で激痛を生じ、被害者が「同
部の受傷機転を覚えていない(被害者公判調書19頁11行付近)j旨述べるこ
とは、激痛の持続時間と強度から考えて、著しく不合理である。
(写真 被害者の両膝の状況)
両膝を「打撲」したにもかかわらず、著明な外傷性溢血斑が膝周囲にな
く、有意な腫脹もない。左膝の脛骨組面付近に小皮下出血を認めるが、左膝周
囲には、散在性丘疹を認めるのみで、虫刺症と考えられ、傷害と関わりがない。
よって、法学的にも医学的にも、刑法に触れるような傷害は存在しない。
7 判決(甲5)にあるとおり、被告人は、検事調書と異なる救急処置の供述を
しているが、検事調書作成の段階で、故意に予見による不正な公電磁記録の作出が
なされ、同論文にそっくりの犯罪事実に対して審理が行われことは、刑事司法の根
幹に関わる重大な違法である。
(1)請求人は事件当時、医師である。(甲3)
(2)被害者は、請求人にセルシン錠を服用したと通告し、数錠
服用したことから、血圧が低下することによる心血管性・中毒性
せん妄が考えられ、安静の上、様子観察する必要があり、医学的
適応性がある。
服用初期に、ハイムリッヒ法類似の手技(甲8の写真8)によって、
食道・口腔内から薬物を除去することは、医術的正当性がある。
元被告人が被害者を押さえ込む(甲8の写真9)妥当性は、セルシン
を飲んだと言って数錠口に入っていることから血圧が低下し、せん妄
を呈する可能性があること、被害者が服用した薬剤がセルシン錠であ
ると告げたことと、 被害者の口角から落ちた錠剤が白い楕円形で一致
せず別種の薬剤が混じている可能性があることにあり、突発的な異常行
動を抑止し、安静を出来る限り保ち様子を見る必要がある。
92 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/19(水) 18:47:08
よって、発作的な飛び降り行動などの抑止と安静保持のために、あえて
元被告人が被害者の「腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつける」
ことに、医術的正当性はある。「平成13−15年度 厚生労働科学研究費補
助金(障害福祉総合研究事業) 精神障害者の隔離・拘束と人権の擁護に関
する研究 」にも、精神保健福祉法34条の移送時の居宅立ち入りにおいて、
「たとえば手錠をかける、殴打して静かにさせるというような行為は指定
医が命じても職員(都道府県職員)が行うことは許されないことは明らかであ
る。他方、腕をつかまえる、肩に手をかけるなどの軽微な実力行使は、職員独自
の判断でなしうるであろう。しかし、羽交い絞めにする行為はわからない。(1
82p左段下から3行目―右段5行目)」とし、飛び降りや有刃器の所持など急性
不迫の侵害が予想されるときには、羽交い絞めなどの行為は必ずしも違法といえ
ない。
(4)被害者の推定的承諾
飛び降りや有刃器の所持など急性不迫の侵害が予想されたため、やむをえず、
「腹部に馬乗りになり、両腕を掴んでおさえつける」行為を行った旨、後日説
明すれば、承諾が得られないとは考えられない。
元被告人の行為は、刑法35条後段所定の正当業務行為であり、権利の濫用で
あるとも理解されない。
隔離拘束に伴うリスクマネージメント(臨床精神医学 増刊;222-225,2005
澤 温) より抜粋
4.往診・移送中の事故
往診宅で起こる可能性のある事故
往診を依頼されおもむく場合,診察前に対象となる患者についてどの程度の惰報
があるかは 極めて大切である。同居家族がいればかなりの情報は得られるが,
ときには家族でさえ部屋に入ることを拒否している患者もいるのでこのような場合
は事故につながる可能性がある。医療の本質は契約であること,精神障害者といえ
ども患者自身との自由な契約が基本で,同意なく診療が行われることは例外である
ことに異論はないが,患者が幻覚や妄想に左右されて契約を結ぶ能力がない場合には,
契約する意志があるか,契約する能力があるかを確かめること自身に危険が伴う場合が
ある。
このような事態自身,あるいはこのような状態で往診まですること自身が例外といわざる
を得ない。それゆえ法的にも,対応する側の心理的,身体的負担の多い往診は敬遠される。
周囲に対して被害的になり,他人がいつも自分を殺そうとしているという妄想が あれば,
当然患者は自分を守ろうとして何らかの凶器を持つ場合もある。または他 人を見ると殺さ
れると考えて逃げようとしてベランダから飛び降りようとすることもある。このようなこと
もそれ自身が例外であるが、契約,自由な同意をということを振りかざして、凶器による事故,
飛び降りによる事故が正当化されることはない。当然救急隊は本人が同意しない搬送に協力す
ることはまずないし,警察も現行犯でなければ逮捕しない。精神保健福祉法23染やそれを補完
するかのように出た34条も対応のスピードは遅すぎ、事件に発展する場合もある。
95 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/28(金) 16:59:30
指定医らは、被害者の憶測をもとにした第一審判決上の「本件犯行の背後にある病気」と無理
な犯罪事実があると信じ込み、仮定に過ぎない措置症状を主張し、告発人実父と弁護士らとの打
ち合わせや、現場の再検証のための外出等を一切認めなかった。
同様に、第3回公判で、違法性阻却事由を主張した医師を、被害者から相談されて十分な根拠なく
精神保健福祉法25条で通報して鑑定を強要した検察官の行為は、刑事司法の根幹にかかわる違法で
あると言わざるを得ない。
上記検察官の行為は、裁判で勝訴を得るための罪証隠滅にすぎない。
なぜなら、「診断」という次元において、告発人の精神症状が頚椎症、
腰椎椎間板ヘルニア、痙性斜頚などが原因でないとの除外ができず、第
3回公判(ベンザリンのみ投薬中)の言動に、特に思考の乱れはないので、
山崎文子検察官の判断を支えるものは、被害者供述しかなく、いかなる医学的
根拠もない。
この検察官は、身体疾患の治療の機会を告発人から奪い、
特に右肋骨(第2−第8付近)に亀裂を入れるなどの傷害を
させしめ、見込み通報で、控訴審での立証を阻むなど、言語道断
である。
胸部X線写真
http://blue.ap.teacup.com/applet/ladyoscar/archive?b=5
被害者は、置手紙(甲131)で「あなたの症状」を主張するが、請求人の
疼痛性疾患(痙性斜頚、頸椎症、腰部椎間板ヘルニアなど)が焦燥や不安の
原因となることを認めておらず、未熟で不適切な理解である。
原審は被害者の「被告人の思い込みや私が言っていない声を聞くその症状」が
あるという主張を認め、請求人の「本件犯行の背後にある病気」を認定した。
しかし、原審は保釈を認めておらず、「本件犯行の背後にある病気」の認定には、
被害者供述のほかに、いかなる診断書等の医学的証拠もなく、厳格に証明された
とは言い難い。
証拠DVD(甲133)に明白に写る「被害者自身の症状」は、“不意に自分
の意図せぬ言葉をとっさに発したり、悪罵する”「症状」である。
しかし、被害者は、被害者供述でも、置手紙(甲131)にも「とっさに意図せ
ぬことを言ってしまったり、悪罵したりする」「被害者の症状」の関与を述べず、
「存在しないもの」と否認している。
被害者の「被告人の思い込みや私が言っていない声を聞くその症状」という認識や、
「被告人は,被害者に対し,被害者が食事に毒を入れたなどというようになり、そ
の後馬鹿と言ったとかペテン師と言ったなどと言って首根っこをつかまれたり,夜
中にトイレに行ったのをわざと起こすためにトイレに行ったと言って部屋の隅に追
い込まれたり,天ぷらを揚げているときに怒鳴られて振り向いたらいきなり平手で
殴られたりと全く身に覚えのないことで言いがかりをつけられたり、暴力を振るわ
れたりするようになった。(事実認定の補足説明2(1))」との原審の事実認定は、
“不意に自分の意図せぬ言葉をとっさに発したり、悪罵する”「被害者の症状」と
「被害者の症状」の否認と、表裏一体をなしており、被害者自身の症状そのものであっ
ても、否認の機制が事実関係を歪め、請求人の症状を客観的に証明する事実たり得ない。
99 :
察官適格審査請求書:2007/10/16(火) 10:41:29
誰も呼んでないから・・・・・・こんな長いの
100 :
県庁は:2007/10/17(水) 07:13:31
肋骨の折れたX線写真が読めないのだ。こういう技官は困る。
苦
102 :
鮮人大虐殺なみの集団ヒステリー:2007/10/21(日) 21:45:59
103 :
鮮人大虐殺なみの集団ヒステリー:2007/10/21(日) 21:46:36
この自作自演のスレッド巻物自身が、
ご自身の病状を反映しているのですね。
ねえ、●●● ●●●●先生。
105 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/09(金) 19:34:51
106 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/10(月) 18:49:23
今回の処分は不明瞭である。
事件の実況見分調書(その1)が、虚偽排除されるべき噴飯物であり、
その他の調書がこの捏造調書をもとにしているため、すべて証拠に
ならなくなっているのに強行されたからである。
107 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/10(月) 18:53:27
事件の実況見分調書(その1)は、
1 見取り;公団住宅のベランダの窓の高さは180cmで、被告人の身長は
178cmであり、必ず通過するときに減速する。
2 サンダル;被告人が被害者を部屋に引きずりいれて負傷させたのなら、
そのときにサンダルをどこで脱いだのか?当事者二人がサンダルを脱ぐ時間
は止まる。
3
108 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/10(月) 19:01:55
3 被害者を引きずりこんで負傷させたあと、被告人は5mほど歩いて
自室に戻ったとされている。被害者は、そのあとどこに行くか?
1分以上あるので、和室に戻り布団に入るのではないか。
4 シークワーサージュース;被告人は沖縄在住歴があるので、
鶴見で売っているのを熟知しているが、被害者が買うとしたら
どこか?
当時の横浜市北部には、あまり売られておらず、濃縮度の
高いものである。
5 布団は誰が敷いたか;敷くためにかかる時間はどのくらいか?
6 コップやジュースはどこにあったか?
7 薬は座って飲んだのか:薬を飲んだときに、被告人はどこにいたか?
8 2歳児がいるときに、引きずり込む見取りはどうなるか?
9 通報者らが、被告人父母と連絡を取り、示談にせず被告人が監獄に落ちるのを
座視したのはなぜか?
109 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/10(月) 19:02:46
もう一度言おう。
通報者らが、被告人父母と連絡を取り、示談にせず被告人が監獄に落ちるのを
座視したのはなぜか?
110 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/10(月) 19:05:00
胸部X線も読めず、痙性斜頚の病態も知らず粗製濫造に処分を乱発する
医系技官はどうかしている。
111 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/10(月) 19:07:37
昭和大学の診断が三回とも変わるのに、責任を追及せず、処分を強行した
県官僚は辞職すべきである。
座って判子を押すだけが仕事だと思われたら困る。
またテンション上がって自作自演かよ。
処分は国だろうが。マスゾエ・マター。
113 :
無党派:2007/12/12(水) 15:13:25
何度も言うが
厚生労働省が殺した国民の数だけ、見せしめに省員を死刑でいいだろ?
c型肝炎のタミフルは中外製薬。政治献金が半端じゃないところだが、
タミフルというのは、利益が一番取れる薬剤であったことと、中外製薬の
社長が厚生労働省の天下りである。
現在その社長は、別の特殊法人へ天下りを行い理事長を務めている。
アメリカから使用の警告があっても日本国内で販売し続けたつけは
国民が負わされ数百万人の潜在的患者を抱えている。
ごらんいただきたい。
芹香病院で医師を監禁し、右ひ骨神経麻痺を傷害した
事件後のX線写真です。左骨盤に亀裂があります。
芹香病院の医師は、治療と称し、証拠である再審請求人
の身体を損壊して適切な医療と保護を故意にしなかった。
http://blue.ap.teacup.com/ladyoscar/14.html 横浜市・神奈川県は、芹香病院での暴行・傷害事件を
カルテに書かれていないので事実の存否が確認できない
といい、傷害した准看護士・事実を黙認した医師・看護士
の不処分を主張している。
健康福祉局他の公務員は、300ページ超の]線写真と
論文による告発書も読めていない。
115 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/15(土) 00:40:03
顎関節症
http://www.medicinenet.com/temporomandibular_joint__disorder/article.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Temporomandibular_joint 1 19歳のころ、宅浪し閉じこもって勉強し、トウキを服用し6kgやせたところで、
3月4日に躁状態になった。幻聴はなく、現在の違和感と同じ。「誰かが引っ越して
くる」と言い出すも、事前に知らないのに実際に電気設計技師が引っ越してきた。
部屋の真正面に変圧器、横に車が曲がりきれない急な坂があり、後方に新幹線、前方
に私鉄。
2 平坦な土地(福井県;永平寺近傍)に移って、2階建て新築の下宿に移り、
電話は呼び出しで1年間電話もテレビもなかった。周りは水田。さらに性的活動は自慰も含め
1年なしで、焦燥・易刺激性が消えた。
3 研修医になり、6階の記録室にいて帰宅が11時ころでパンクした。
当時の住居は、下が空室の3階であった。
4 勤務が短い病院は、鉄路の近く・高層階・MRIの上などの条件が一致。
5 事件直前の住居は、斜め下が変圧器室で、事件現場は、電話局2局の
近傍でちょうど重なる場所の12階。
6 歯は管理が悪く、中学のときより、歯銀炎。
電気信号線との距離・傾き・階数などと症状の消長が一致すること、
また現在は顎関節症の診断を受けていること、スプリントで精神症状が
消えること、芹香病院や、各地の病院でオーバーグラスをかけた人がいること。
顎の動きから、鎖骨や肋骨、骨盤の骨折が説明できること。
足の指を開いたり、荷重のかけ方、右鎖骨のテーピングで顎の動きが変わること、
左僧帽筋などの不随意運動があり、完全には抑制できないこと。
また拘置支所で、午前7時から午後4時30分まであん坐の姿勢ですわり、
市井の変更が許されず、歯を十分に洗えなかったこと、14kgも体重が
減ったこと、から歯科合併症が悪化しないことは考えられず、芹香病
芹香病院は何も診療していない。
http://www.youtube.com/watch?v=MuLPOJ-yM20 私は、左痙性斜頚がある。左痙性斜頚で、左僧帽筋と右頭板状筋の痙縮が強く、
内腹斜筋などにも痙縮がおよび、見てわからない小刻みな痙攣は左半身に及ぶ。
足の筋肉(縫工筋など)もつながっているため、痙縮し、過伸展している筋肉
が疲労し、さらに痙縮する。
縫工筋
http://www.h3.dion.ne.jp/~toomo/html/f9.html 下半身のバランスが取れず、蹲踞位で転倒するのに、さらに左半身が小刻みに
痙縮すると立っていられなくなる。
もうひとつ、痙縮は、口蓋帆挙筋にも及び、毎分80〜140回で動く。あごが
落ち着かず、外眼筋も動いて眼軸が定まらない。あごは、最初のうちは不快感である。
夕刻にこのような症状は悪くなるので、暴力どころではない。
118 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/26(水) 07:49:51
顎と胸郭は筋・靭帯で結ばれ、胸郭は骨盤と繋がっている。
携帯電話の振動は、肩鎖関節などを介し、蝶番のように腰や
頭を揺らし、腰椎症を悪化させ、大腿内側の筋肉を痙攣させる。
足の小指側の結節などに加わる振動は、靭帯の結合によって、
口の中のほうの筋肉まで伝わり痙攣し、顎関節症を悪化させる。
顎関節症では、携帯電話の発する光や音、振動が悪影響を
及ぼし、症状をひどくする。
顎関節症関連文献
顎口腔系の状態と全身状態との関連に関する研究
咬合のアンバランスなスポーツ選手の重心動揺軌跡について
体力科学 46;439−444
慢性痛を有する顎関節症患者へのストレスマネジメントに関する研究
横浜医学 56.65−72(2005)
顎関節症T型と診断された26歳の女性患者の認知学的特徴
秋田医学 27;239−243 2000
顎関節症の耳痛発生の機序
耳鼻臨床 96;219−224 2003
顎関節症の理学療法 T
顎関節症の理学療法 U
理学療法学 15(1)23−28 2000
理学療法学 15(2)49−54 2000
電話交換手に見たる頸肩腕症候群
広島大学医学会雑誌 14(11、12)
733−753 昭和41・12(1965)
国会図書館
http://opac.ndl.go.jp/index.html で取り寄せてください。(後日郵送)
119 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/31(月) 07:56:30
三木恵美子弁護士の担当した離婚裁判の陳述書にある症状は、
到底、統合失調症といえず、環境因子に左右される顎関節症であり、
伊豆急での遠距離通勤がもたらしたものであるから、可逆性で
同弁護士は、訴訟にあたり「婚姻を継続しがたい重大な理由」を
よく調べず伝聞だけで書き、原告に多額の損失を負わせた。
顎関節症が、治癒の見込めない精神病であるか、
ご意見をうかがいたい。
120 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/31(月) 07:57:06
左顎関節症は、中学生のときにオスグットシュラッター病(左ひざ優位;両側)の
後遺症である。
オスグットシュラッター病は、大腿四頭筋のトルクが高まり、ひざ下が変形する。
ひざが左と右で変形の度合いが異なり、左半身は、常に余分な筋緊張を強いられてきた。
1 中学生のころ、スペルが飛んで困ったことがある。
2 視力低下は左眼から始まり、高校のころには、ソフトボールで遊撃手の裏にしか
打てなくなった。(右方向には飛ばない。)
3 自室のベッドの左側に変圧器・車が止まる急坂があった。
4 左ききで、大学では、教師の話すことをそのまま筆記した。
5 19の春は、コタツで前かがみになり、背もたれなしにずっと勉強し、
やせるためにトウキのはいった漢方薬を常用量上限まで服用した。(72から66kgへ減少)
19の春のエピソードの原因薬剤はトウキで、幻覚様の体験は、顎の
不快感を伴い、現在耳朶を前下方に引っ張り、左鼻を半閉鎖すると消える
ものと同じで頭蓋内の脂肪が減少したために生じている。
左顎関節症は、左肩鎖関節症・痙性斜頚・オスグットシュラッター病(左ひざ優位;両側)
と左側に生じておりよく符合する。
・オスグットシュラッター病(左ひざ優位;両側)が起点となり、左半身の筋緊張異常
から左顎関節症がよくなったり悪くなったりを繰りかえし、精神症状が消長した。
121 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/31(月) 08:01:35
そもそも、処分は、被害者を処分し再審妨害を企て、自学の支配下病院の
スキャンダルを隠蔽しようとしたもので、県職員の汚職である。
(県立病院課・医療課)
だいたい、拘置支所で100日も過ごして骨盤などの骨折も調べず、歯科に
行かせずに悪化させ、現場検証をさせずに監禁した所業を擁護するのは
汚職である。
122 :
w:2008/01/05(土) 18:57:09
w
123 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 21:24:28
以下は、実父宅の電話記録である。
自称被害者実妹は、当日、横浜に新幹線で来ているので、携帯電話を忘れてくることは
まずない。
通報は、捜査報告書によると午後6時50分、午後7時50分(西宮在住の妹)午後7時55分(はらさわ=はるはらさちこ)
の3回である。
彼女らは、実父に「警察に通報する」といったのみで、事実確認していない。
また、携帯電話を持って来ているのに、被害者実妹調書に通報順序と時刻がない。
事件の実情を再審請求人に確認したのなら、実父宅の電話記録に現れる。
124 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 21:25:04
1被害者ー実父宅
被害者「すぐ来てください、殺される」
請求人実母「落ち着いて、あなたの地番まだ知らない、落ち着いてください」
被害者「タクシーで来て、地番が分かれば来れるのでは」
請求人実母「夫婦喧嘩ですか、あなたがたで解決してください」
2 実父ー請求人宅(17:38 わずか3秒)
「大丈夫だから、安心してください!」
3 被害者実母(西宮)ー実父宅
被害者実母「##が大変なことになっているようですが、大丈夫ですか?」
請求人実母「##が落ち着いていましたから、あまり深刻にしないでください。」
4 請求人ー実父宅
「##も俺も落ち着いていますから、来なくてもいい。」
125 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 21:25:39
5 被害者ー実父宅
被害者「今、ベランダにいます。私はズブヌレです。」
注*当日は快晴
請求人実母「###に来ませんか」
被害者「行きません。私は死にます。##は、置いていきます。」
(請求人の声「入ってきなさい」が聞こえる)
6 被害者実妹ー実父宅
被害者実妹「姉が心配です。どうなっていますか」
請求人実母「喧嘩はおさまっています。##もベランダから中に入れと落ち着いた
声で言っているので大丈夫だと思います」
被害者実妹「警察に言ったので、いまに警察が行くと思います。」
注:ここまでで、被害者実妹は、請求人と一言しか会話せず。
請求人実母「心配しないでください」
126 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 21:28:41
あぼーん
128 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 21:32:41
事件の動機は、経営難に落ちいった医院にある。
あぼーん
130 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 21:44:28
検事調書に「首を絞めた」などうそがたくさんならべてある(全部うそ)が、119番通報の
事実もなく、
当時は「精神病」だった医師にやっときたお嫁さんを追い出すことはしないし、
逆に、119番が来て措置入院してしまうと考えるので、暴力のボの字もない。
この事件は、上記2名の怨恨以外に動機はない。
131 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 21:48:34
抗精神病薬なるものは、飲むと周囲が納得するので、トラブル回避のために
飲んでしまうが、飲めなくなって困り果てていたところに、精神病だと
決め付けて、科学的事実を無視し、服薬を強要しようとした行為は
まさしくドメステイックバイオレンスである。
132 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 21:52:06
当時の住居は、公団住宅で、目と鼻の先に交番があった。
家族による強制入院を避ける人生は、スピード違反を恐れてしない心性
を形作る。
ずっと一人で暮らすつもりでいたところで、やっと結婚できて子供ができたら
暴力は振るえない。
133 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 21:57:49
134 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 21:59:17
「ビョーキ」が、他の病態であるとわかってきても根拠なく背を向け、
再審に協力しないのだから、門地による差別と相違ない。
135 :
どのように警察官をだましたか:2008/01/07(月) 22:04:47
>>135 おいおいイズミさんよ、
自分がおかしなことを言っているのを、
DVした元妻の両親までわざわざヨウツベにupして、
どうにかしてるんじゃないの?
これではずっとダメじゃないかアンタ、、、
137 :
取り違え処分:2008/01/13(日) 21:57:48
138 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/27(日) 11:00:03
ドンマイバチカン
>>137 イチローさんへ
アンタの骨折のカケラなどどうでもいいことなの。
アンタが、元奥さんの首を絞めた覚えがあるかどうかなの。
ホントに覚えがなくて、こんな下らん傍証だけで無罪なんて無理。
by六ッ川最低裁判所
140 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/02(土) 22:00:49
官僚は社会の00.
141 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/04(月) 21:06:09
w
DVしたメンタル石は社会の××.
143 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/15(金) 11:29:15
ドンマイバチカン
144 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/23(土) 20:27:42
w
うめ
146 :
非公開@個人情報保護のため: