1 :
cv:2006/11/19(日) 07:31:32
2 :
都筑区役所の不作為責任:2006/11/19(日) 07:44:35
T福祉保健センター、北部児童相談所は、平成14年1月の国家試験
前後に、急性ストレス障害様の症状を呈した当事者の状態の評価をあ
やまり、一方からの聞き取りだけで、信憑性のない申立をもとに、診
療所による教唆を温存し、2歳児から幸せな日々を剥奪した。
N保健所は、平成14年4月より、誤った事実認定のもとに行動し、
多大なる損害を2歳児に及ぼした。当事者は、国家試験を背景にした急
性ストレス性障害様の状態で帰省し、N市の女性センター担当U、弁護
士会、N保健所に次々とDVと確信した上で相談した。それぞれの相談
機関が、相手方の話を聞かずに現場確認もせず、事実を誤って認定し、
信じ込んだ。
当事者の夫が2歳児の安否を案じて、N保健所、N児童相談所に何度も
相談したが,一回もメモも取らない対応を4年に渡り続けた。
その結果、信じられない冤罪を生んだ。
双方の保健所とも、女性の申立を偏重し、啓蒙主義のもとに「被害者
である自覚」を持たせることにのみ汲々として、現場検証も女性の申立
に対する反論も許さず、男性に不利なを申立を確信し、事案の性質上当
然なすべき適切な証拠収集に努めず、不十分な証拠資料によって安易に
自力救済の可能性を封じ、緊急介入するだけの蓋然性を欠いて分離を強
いる教唆を繰り返した。その違法は、冤罪を生んでおり、刑事司法の根
幹に関わる重大な違法であって、その教唆の結果として、裁判所におい
て、有罪判決がなされ、これが確定したからといって決してその違法が
治癒されるものではないことは明白である。
DV防止法の欠陥は、保健所、児童相談所などの相談員が、事実確認
なしに女性の申立のみを妄信し、繰り返し教唆する洗脳行為に対して責
任を取らず、自力救済の途を安易に否定することにある。
捜査機関員でもない、保健所や72時間内外の講習を受けただけの相
談員が自覚なしに繰り返し当事者を教唆し、一次的なDV判定をするこ
とは、犯罪である。
保健所が、一次的なDVを誤認することによって、配偶者は監獄に落ち、
懲罰を課せられ骨折しても十分な治療はなく、絶命する可能性がある。現今
のDV防止法は一次的な相談機関に厳格な証明を求めておらず、その教唆の
責任を明確にしていない。看護士と同じ教育を受けただけに過ぎない保健士
に、当事者を教唆させ、捜査機関の一端とすることが、現今のDV防止法の
最大の欠陥である。
(問題点)
1.通報した女性が「被害者」でなかったらどうなるのか、見落としている。「被害者」
でない人に「被害者である自覚」を持たせることは洗脳である。心的外傷のある人は、
解離性健忘や作話、記憶の断片化があり、誤った情報を刷り込むことは記憶の改変に等しい。
相談する人が皆「被害者」だと考えること、相談する人を教育して皆「被害者である自覚」
を持つように促すことは、あやまりで、「DVと虐待」の構造的欠陥である。
2.通報女性のいう暴力が、育った過程で刻まれた女性の症状の再燃であった場合(女性の
「外傷性転移」の表現である場合)、相手方が真に「加害者」と言えるか。 通報女性のいう
暴力が、結婚する前の家庭内暴力の再燃なら、加害者は、女性の育った過程や記憶の中にい
るのであるから、夫を図式的に「加害者」とする方法論はあやまりである。
【】自分の事件専用のスレなんか立てないで下さい【】
客観的な心証形成についての立証がどうなったかわからない。
9 :
事実:2006/11/21(火) 18:01:26
都筑区役所は、平成14年1月の国家試験前後に、急性ストレス障害様の
症状を呈した当事者の状態の評価をあやまり、一方からの聞き取りだけで、
信憑性のない申立をもとにDVと一方的に認定し、治療が必要な女性を親
元に帰し、心的外傷を深め、刑事事件を誘発した。
10 :
事実:2006/11/21(火) 18:05:07
都筑区役所は、冤罪の真相が明らかになるにつれて対応を変えてき
ているが、2年ほど前は「あなたのいうことなんて聞く必要はない」
と居丈高な対応を繰り返した。
時間がたてば、解決するというのは誤りだ。
無罪なのに、人生を破壊された者は、死ぬまで忘れない。
11 :
事実:2006/11/21(火) 18:10:56
横浜市職員の蛮行は、3歳の子供に凄惨な心的外傷を残したのに、
彼らは謝罪することもなく、被害者を嘲笑し、不当な圧力を掛け続けた。
曲学阿世の輩であり、人間のすることではないことをして一向に反省しない。
9時に来て、座って5時に帰るだけ。
彼らが泣いても、失われたものは帰らない
12 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/21(火) 19:13:39
↓さらにDV夫の詭弁は続くのであった。
13 :
事実:2006/11/21(火) 21:46:21
平成13年12月末、当直明けから帰り、風邪気味だった私のところに、
元妻は珍しく、変わったお盆で食事を部屋に持ってきた。(それまで、そういう
ことはなかった。)
その直後、Kと名乗る市職員と、顔面蒼白の女性(飲酒していた)が2名
乗り込んできた。(偽DVのでっち上げの瞬間である。)
前日、千葉の病院で勤務しており、久しぶりに体を壊しており、斜頚もひどくなって
いたので、何事かと驚いた。
ウソでも書類を作ればよいという都筑区役所のやり方は間違いだ。朝6時に家を出発し、
一泊二日で帰宅するので、左肩にものすごい無理がかかっていた。
4日は家にいなかったので、育児の負担が大変だったのだと思うが、DV
の濡れ衣を着せるようなやり方は決して奏功しない。
ウソでも書類を作ればよいという都筑区役所のやり方は間違いだ。朝6時に家を出発し、
一泊二日で帰宅するので、左肩にものすごい無理がかかっていた。
暴力などふるったら自分の肩が壊れてしまうし、自宅でかわいい盛りの長男の顔を見ると
暴力どころではない。ベビーカーで連れて外に出て、いろいろ教えることの方が大事だった。
17 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 09:44:09
ほい」
被害者が引き倒されたとするベランダは、狭い。以下の足型は26cmのインソールである。
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/5.html この場所で体重65kg超の成人が争うことは難しい。
このようなところで、引き倒されて、裂傷が生じないことは考えられない。
どこに手をついたか、座り込まなかったのはなぜか、調書にはいかなる迫真性
もない。全身打撲の生ずる空間であるとは考えられない。歩幅は、一般に、
「身長ー100cm」程度なので、被告人は78cm程度、被害者は58cm
である。このベランダでは、二人とも一歩しか動けない。
110cm角の大きさの空間は、トイレだと考えてもらえればよい。
被告人の腹囲は、97cm程度だったので、直径は30cm弱で、窓に平行に
被告人が立つと3人立つとぎゅうぎゅうづめになる。 この空間は、トイレがやや大
きくなったくらいであり、2人立つと、ワイシャツの大きさが43−84の男性は手を伸
ばすことができず、「引き倒す」ことはできない。
成人二人のうち、被告人は膝と肩に障害を抱え、バランスが悪く、中学3年のころ、
体育は180人中下から15位以内であった。しかも当時の体重は87kgの肥満で
特にスポーツをしたことはない。
嘘は、被告人、被害者ともに、最初の「引き倒し」の時点で、被害者が
被告人に反撃して負傷させた事実(肘打ちや足蹴りなどの反撃)を証言していないこと
にある。
トイレ大の空間で、成人二人が周囲に気づかれず、争えるとは考えられない。
事件は、日曜の午後5時半で、近隣の主婦の多くは調理の前である。
http://www.morisen.co.jp/teian/ookisa3.html 冤罪事件:判決の検証 (判決・再審:判決後)
http://black.ap.teacup.com/judge2005/
救急処置を傷害と誤認した冤罪事件の醜い動機を示す。
下記は、兵庫県に提出された告発状である。
被告発人は、保険診療上の不正を告発人に指摘され、怨恨から
虚偽通報し、告発人を「病気」と決め付け、民事事件を優位に進
めるために冤罪事件を起こしたものである。事件直前に、告発人か
ら、内々に改善するように信書が送られている。
特に、告発人が制止したのは、採決せずに特定薬剤治療管理料を鉛筆でカルテに記し、
不正請求し、保険診療を打ち出の小槌にしたことである。
採血し、検査機関に出していないことはすぐに分かり、保険医抹消に至るため、被告発人
乙に強硬に申し入れたところ、聞き入れず「仕事が進まん」「処方箋一枚もまともに
書けん」「ビョーキ」などと決め付けた。
これが、事件の醜い動機である。
告発事実
1 被告発人らは、使用期限の切れた医薬品(ビタミンB1製剤)をあたかも通常の医薬品で
あるかのように装い、来院患者に「にんにく注射」と称し、来院患者の体内に注入し、診療
報酬として請求した。
2 被告発人 乙は、ほとんど白紙のカルテを用いて、長期に渡り、無診察のまま、漫然と漢
方薬を処方しており、平成13年1月に、代診医である告発人に「知人に依頼された」旨伝え、
抵抗できない状況下で漢方薬の処方を強要した。被告発人 甲と乙は、共謀共同の上、同カル
テを用いて、長期に渡り漫然と理由なく、被告発人 甲の名によって、無診察診療を行い、
処方箋を発行した。
以下は、春原 伸宏・幸子の思い込みと妄信を示す虐待現場である。
お宮参り
http://www.youtube.com/watch?v=LTU7diL8S3A (場所)兵庫県宝塚市中山寺2丁目11−1
(時)平成12年11月
(登場人物)義父 春原 伸宏(伸)
義母 春原 幸子(幸)
犠牲者
元妻(千)
実父
実母(富)
告訴人の長男(丙)
伸:ペテン医者(車椅子に座り、手で口を隠し)
富:ほっほっほっ。
千:おだやかな天気です。あなたの御機嫌はよろしかったですね。お母さんは楽で す。(丙を抱きつつ)
幸:知ったかぶりしやがって。(春原 伸宏の乗った車椅子を押しつつ通り過ぎる)
(記念撮影するため、みな並んだときに)
伸:こいつのドジにあわせたらええねん。(告訴人を指差し)
伸:あかん、もうあかん。
伸:だめだ、こいつ。
幸:一郎さん、入ってよ。減したる。
(場面変わり)
千:一郎さん、もう一回入って。
幸:こいつ**。(小声)もう無理なんちゃう? おまいりの人もいうてんねん。
伸:だまれ。
幸:こいつやばかったら、帰ってきたらええねん。(被告訴人に向かい)
千:ヒロくん、お父さんよ。
幸:おっかびれ、おっかびれ、おっかびれ、こいつ病気や。(丙の方を向き、
伸宏の車椅子を押しながら。)
(場面が変わり)
千:ものすごい豪華な着物着せてもらって。(告訴人の実父母と歩きながら)
千:あーついたついた。
これで夫のDVだとするような推論は詭弁であり、この症状は
何か虚心坦懐に考えなかった市職員は処分相当である。
私は強く訴えたい。
猜疑心からの誣告が、医師とその子供の人生を脅かしているのに、
もみ消して自分達だけよければいいと考える狡猾な人間がいることを。
そのものを7回生まれ変わっても打ち倒す。
この冤罪のツボは、
深刻な身体の持続的疼痛に由来する焦燥、不安、関係被害念慮を
むりやり統合失調症と拡大解釈をやったこと、
に尽きる。
本日、横浜市に事案報告済。(300枚超)
28 :
胸郭をおさえているのに胸部打撲がないのはなぜか:2006/12/21(木) 22:00:06
結局、最初の間違いを糾さずにそのままにする悪癖がある。
刑事
原審(第一審);衣笠和彦(東北大・法)
第二審;河辺義正(高裁刑事第12部・中大・法)
リクルート文部省ルート・麻原彰晃
第一次再審;衣笠和彦(東北大・法)
第二次再審;倉澤千巌
第一次即時抗告;高橋省吾(高裁刑事5部)
狭山事件再審・ゴビンダ事件
第三次再審;倉澤千巌
第二次即時抗告;原田國男(高裁刑事9部)
民事
横浜家庭裁判所 見目明夫
東京高等裁判所民事17部 秋山寿延;タバコ・発癌の国家賠償を認めず。
南 敏文;向井さん代理母の件
打撲・挫傷の基礎知識
http://www.akimoto.ecweb.jp/bruise.htm 骨折・捻挫
29 :
非公開@個人情報保護のため:
age