固定資産税(土地)担当の雑談スレver.3

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1非公開@個人情報保護のため
終わったので立てました。
またまたーりと。


前スレ
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1107061740/
2非公開@個人情報保護のため:2006/07/05(水) 23:52:07
前スレからの続きで申し訳ないが、前スレ999の書き込みはなかなか的を得ている
組織としての全体の大きさではなく、重要なのはそれぞれの職場の状況だよね
極端な話、全体では数百人の職員がいるような指定都市でも、現場が区に分かれていて
各区の職員は10人程度だとすると、その区の職員のレベルは職員10人の町村とあまり変わらないレベルになる
3非公開@個人情報保護のため:2006/07/09(日) 22:52:51
人が来ないのであげときますね
4非公開@個人情報保護のため:2006/07/09(日) 22:55:34
さがってたつД`)・゚・。・゚゚・*:.。..。.:*・゚
5非公開@個人情報保護のため:2006/07/11(火) 23:50:30
age
6非公開@個人情報保護のため:2006/07/13(木) 08:12:22
鑑定評価書の鑑定士名、公開してますか?
7非公開@個人情報保護のため:2006/07/15(土) 08:19:38
あげときます
8非公開@個人情報保護のため:2006/07/15(土) 21:43:08
あがってたつД`)・゚・。・゚゚・*:.。..。.:*・゚
9非公開@個人情報保護のため:2006/07/16(日) 02:51:21
>6
しない
10非公開@個人情報保護のため:2006/07/17(月) 14:14:50
>9
理由はこんなところ?
評価額の決定は市長で鑑定結果は参考だから。
11非公開@個人情報保護のため:2006/07/17(月) 15:07:50
>>10
公文書公開条例がないから?

あれば公開だろう
総務省も鑑定士名については禁止していない。
まあ、所詮条例事項だから、各市町村ごとに自分のところの条例に基づいて決めるのか
12非公開@個人情報保護のため:2006/07/17(月) 22:08:28
評価審査委員会の結果が気に入らない。だから、標準宅地の評価の元になった鑑定価格を出した鑑定士を教えろと言われた。 教えなかったけど、教えないといけなかったのかな。
13非公開@個人情報保護のため:2006/07/17(月) 22:53:09
勉強させて上司に聞けばいいのに。
それとももしかして管理職の方?

ちなみにこちらスポーツ○鹿女や仕事より宗教優先の同僚に困惑。算数もできない人材は不適格ですわ。
14非公開@個人情報保護のため:2006/07/17(月) 23:46:08
土地限定スレかよ…。
オイラ家屋だから無理だな。
15非公開@個人情報保護のため:2006/07/17(月) 23:52:59
失礼、家屋スレみつけましたよぅ。
16非公開@個人情報保護のため:2006/07/18(火) 23:14:05
>>14>>15
ったく

サレダボ
17非公開@個人情報保護のため:2006/07/19(水) 00:55:00
時点修正、どのくらいの変動率でかけてますか?
うちはほとんど鑑定したらわずかしか下がってなくても価格を落としてます
18非公開@個人情報保護のため:2006/07/19(水) 22:15:39
>>17
99.9とかでも時点修正ってかけるものなんじゃないの?
19非公開@個人情報保護のため:2006/07/21(金) 02:31:31
>>17
あくまで鑑定士の意見を参考にしる
しかし、結構な経費だ。。
地価が落ち着いてきたけど、あと何年修正必要なのかな〜
20非公開@個人情報保護のため:2006/07/26(水) 23:55:16
さがってたつД`)・゚・。・゚゚・*:.。..。.:*・゚
21非公開@個人情報保護のため:2006/07/30(日) 10:39:28
 
22非公開@個人情報保護のため:2006/08/01(火) 07:23:43
23非公開@個人情報保護のため:2006/08/01(火) 21:37:49
過去単価どうしてる?
24花 ◆HANA/8WX8U :2006/08/01(火) 21:38:59
息抜きに遊びにきてね〜
花ってコテもうざいよね
http://ex16.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1154433361/
25非公開@個人情報保護のため:2006/08/01(火) 23:12:32
>>23
過去単の何をどうしてるっていうの?Д`)・゚・。・゚゚・*:.。..。.:*・゚
26非公開@個人情報保護のため:2006/08/03(木) 21:39:26
あげ
27非公開@個人情報保護のため:2006/08/05(土) 16:46:18
現在、既存家屋はあるが、建築基準法上、建築不可能な宅地には「所要の補正」で対応してますか?
それとも路線価に反映してますか?路線の場合、道幅以外にどういった反映の仕方をしてますか?
28非公開@個人情報保護のため:2006/08/06(日) 01:02:57
建築補正をいれてます。
補正率は0.6
29非公開@個人情報保護のため:2006/08/06(日) 01:24:57
>>27
政令市です。所要の補正はありません。
家屋がなくなったら補正が入ります。
30非公開@個人情報保護のため:2006/08/06(日) 09:28:01
建築不能の原因は路線条件だけじゃないからね
路線条件なら路線価で管理しやすいけど
各土地の間口等の形状も条件になるから、この場合は各画地に補正するしかないのか
31非公開@個人情報保護のため:2006/08/06(日) 19:58:49
27ですが
28さんへ
建築補正は画地でいれてるんですか?私のところでは、建築補正がありませんので・・
29さんへ
家屋がある限りは、補正を入れないってことですよね。
それは、現況は家が建っている限り、今年度評価において、
建築不可は関係なく補正対象外ってことでしょうか?
今、弁論書作成中です。皆さんご教示ください。

32非公開@個人情報保護のため:2006/08/08(火) 02:34:52
28です。
画地単位でいれてます。
無道の補正が0.5なんで、それと同等の0.6ということで
平成15基準からいれるようにしました。
潜在的な価値を勘案して、市街化区域では家が建ってても入れてます。
33非公開@個人情報保護のため:2006/08/08(火) 07:33:22
過去単価本則計算してる?
34非公開@個人情報保護のため:2006/08/09(水) 00:26:24
>>31
「評価基準上、考慮できない」
「所要の補正は必要ない」

言い切ってしまえ
35非公開@個人情報保護のため:2006/08/09(水) 19:33:19
31です
皆さんありがとうございます。
34さんのように強気でいきたいですが、ここ最近の風潮をみているとそうも言えんでしょ〜
36非公開@個人情報保護のため:2006/08/14(月) 19:20:53
↑age↑
37非公開@個人情報保護のため:2006/08/14(月) 19:38:30
今、登記簿の地目が事務所・宅地になってます。
商売やめて実質は宅地なんですけど
宅地に地目変更したら固定資産税は下がるんでしょうか?
38非公開@個人情報保護のため:2006/08/15(火) 00:25:11
>37
意味がわからん。
事務所やめて住宅にしたのか?
課税に登記地目は関係ないよ。問題は現況地目。
登記地目がなんであろうと、現況が住宅なら住宅用地で課税標準軽減、
更地・事務所なら非住宅用地あつかいで軽減なし。
39非公開@個人情報保護のため:2006/08/15(火) 16:54:43
>38
すいません。間違えました。
建物が2つ建ってて、1つが住宅でもう1つが事務所だったんですけど
事務所はやめて今は2つとも住宅です。
いつも税務署から送ってくる納付書では1つが事務所扱いになってます。
居宅にしてもらうにはどうしたらいいんでしょうか?
税務署にいえばいいんでしょうか。法務局は関係ないんでしょうか?
40非公開@個人情報保護のため:2006/08/15(火) 19:50:03
>>39
家屋の固定資産税のお話、ということであれば
事務所のある市町村の税務課(税務署じゃないです)に
ご相談するのがいいでしょう。
必要な手続き等を教えてくれるはずです。

連絡先は大抵、納付書等に書いてあります。

お話の事務所が登記されていた場合、
自治体によっては登記簿の書き換えが
必須とされる場合もあります。
その場合は、法務局にも関係してきます。
(必須とされない場合でも書き換えるのがホントなんでしょうが)

資産税が下がるかどうかは様々なものが関係するため、
下がるとも下がらないとも言えません。
41非公開@個人情報保護のため:2006/08/24(木) 16:54:14
教えてください。

立体駐車場みたいな2階建ての土地で、
1階は店舗×1と月極駐車場、2階は賃貸住宅が3棟(すべて住民、在住)の
登記地積600uの土地の場合、住宅用地は何uとってあります?

私は、
1階と2階とで住宅・非住宅の明確な利用状況の差があるので、
600uのうち半分の300uは住宅用地で全体が小規模住宅用地、
残り300uは非住宅用地。ととるべきだと思ってますが、
いろんなご意見お待ちしております。
42非公開@個人情報保護のため:2006/08/24(木) 21:50:54
1階が店舗と月極駐車場?イマイチ家屋の形態が分かりにくいが、
駐車場の部分は家屋の床面積に入ってるの?
そんな建物、想像できにくいけど、こんな感じかな?
  ↓
----------------
| 住居 |
----------------
| 店舗 | P |
-----------------

うちの市では、こんなケースだと、併用住宅で認定しますね。
住居部分50%以上あるので住宅用地として100%認定。この建物3棟なら
最低3戸あるので、600uは全て小規模住宅で認定でOK。

他の自治体はどうでしょう?


いずれにせよ、月極駐車場は
43非公開@個人情報保護のため:2006/08/24(木) 21:54:32
ずれちゃいました。
これでいけるかな?

---------------
| 住居 |
---------------
| 店舗 | P |
---------------

最後の「いずれにせよ、月極駐車場は」というのは、
誤爆です。削除ねがいます。
44非公開@個人情報保護のため:2006/08/24(木) 21:56:47
また失敗しました。難しいですね。
もうこれで最後にします。
ソレっ!

----------------
| 住居 住居|
----------------
| 店舗 | P |
-----------------
45非公開@個人情報保護のため:2006/08/25(金) 00:58:14
>>42氏に一票
46非公開@個人情報保護のため:2006/08/25(金) 02:00:52
何の問題もなく42同様、
すべて小規模住宅用地。
47非公開@個人情報保護のため:2006/08/25(金) 09:23:45
42,46様、ありがとうございます。
図は44みたいな感じです。ありがとうございます。
うちの付近の自治体でも取扱いが違ってて、
全体を住宅用地派、半分を住宅用地派ってわかれてるんですね。
個人的には、併用住宅(一棟で用途が住宅、非住宅)って用途が
わかれた家屋の場合は、床面積によって住宅用地特例率かけて
半分以上住宅用なら全体を住宅用地とする。
で、住宅、非住宅などが混在してるときは、明確な区分があれば
そこで分けて、明確な区分がなければ床面で按分。
って解釈だと思ってます。
そうしないと、同じ条件の敷地だけども、分筆線があるなしで、
税額の差がでちゃう場合もあるので。
48非公開@個人情報保護のため:2006/08/25(金) 09:24:32
↑続き

例えば
A)
|住居 店舗| 住居床面>店舗床面
の場合、42、46さんの場合、全体が住宅用地ですよね。
B)
|住居|店舗| 
A)と同じく所有者等、条件はまったく一緒だが、間に分筆線が入っている。
(周りに囲いなどなし、真ん中にフェンス等の区切りはないが、
見た目的に分筆線で分かれていることが明確)
この場合、住居敷地と店舗敷地の画地を取って、住宅特例かけて
あるんでしょうか?
普通は、1筆1画地の原則で別画地として取り扱うのかな、と。

A)全体を住宅用地とすると、B)と比べて税額に大きな違いが
でちゃいますよね。

この点から個人的には、41みたいな時は全体住宅用地とるべきでは
ないかな〜、って思うんですがどうでしょう?
非住宅部分があって、利益を上げている部分もあるのに
全体を住宅用の土地とはいえないかな〜、って思ってます。
ただ、全体を住宅用地派の意見も課税する上では、よくわかるんですよね。
按分面倒だし、全体を住宅用地ととった方が優しいし。

また、色んなご意見宜しくお願いします。うちと同じ自治体さんいらっしゃいません?
49非公開@個人情報保護のため:2006/08/25(金) 09:40:48
↑45様もありがとうございました。
ちなみに今気づきましたが、41で1階、2階って表現してますが、
一体になっていないまったく別の家屋です。すみません。
ご迷惑をお掛けしました。
50非公開@個人情報保護のため:2006/08/25(金) 09:43:32
住居 住居 住居
_________

↑ 店舗  駐車場

こんな感じで独立してる平家です。
51非公開@個人情報保護のため:2006/08/25(金) 09:44:04
地価と土地税制より

土地の保有税(固定資産税)が存在ことにより、土地保有のコストが上昇
する結果、税率は割引率を高め、地価を低下させる。しかし、日本の土地の
固定資産税の実行税率は無視できるほど低い。
95年当時の日本の宅地の固定資産税の実効税率は、アメリカの1000分の
14から100分の13程度にとどまっている。
都市圏の市街化区域内農地については、90年まで長期営農継続農地制度が
存在し、現在は生産緑地制度によって代替されたが、固定資産税を相続税の
優遇措置を受けることができる。農地に対する固定資産税率は宅地よりも一層
低い。
5242:2006/08/26(土) 14:53:44
やっと意味わかった。
1筆の中に住宅3棟と店舗1棟、駐車場があるっちゅうことね。


住居 住居 住居
_________ (段差ありだが一筆)

 店舗  駐車場


それだったら、その月極駐車場が住居用でなければ、
仮分筆(言い方はそれぞれ違うだろうけど)で、段差のところで
住宅用地300u、非住宅300uという風に分けるべきでしょう。
それ以外できないでしょう。
53非公開@個人情報保護のため:2006/08/28(月) 18:10:11
52様、ありがとうございました。

ちなみに段差のある土地の場合、どのような評価をされてあります?
52のような土地なら通常の平地より、利用上の価値が高いと思う(個人的に)
んですが、そういった点を評価額に反映させてある自治体さんいらっしゃいますか?
その他に@高低差の高さは平均でとるとか、A2段目と1段目の高低差を
とるとか、基準があれば教えて下さい。

高低差については、平均でいいのかな?と思いつつ、
うちはAで評価してるみたいなんですが。
なんせいわく付き(文句タラタラ地権者)の土地なもので・・・
5442:2006/08/29(火) 20:06:59
段差があって、利用上の価値が高いといっても、評価額に反映できるの?
Aの2段目と1段目の高低差をとるという意味が分かりません。

角地、二方とかなら加算できるけど、この場合なら通常と同じ評価で
いいのでは?
段差部分の崖地について補正して評価額を下げる場合はあるかもしれんけど。
55非公開@個人情報保護のため:2006/08/30(水) 00:31:14
私、審査委員会の事務局をやってます。
いや〜、評価ってほんと、奥深い・・・
こんなに所要の補正とかで差がついていいのかとも思うし・・・。
勉強になればと思って覗かせてもらってます。
→53の方へ
うちは高低差補正を所要の補正に設けてありますが、接道部の高低差で判断しますよ。
道路より低いとやはり利用価値低くなると考えられるので。ちなみに低い場合は50センチ以上から補正が入ります。
高い場合は3メートル以上の高低差で補正入ります。
でも、54の方のおっしゃるように、土地の中に段差がある場合には考慮しないのでは?
がけ地補正以外は。
それに、このケースだと、分離評価するみたいだから、別画地の土地でしょ?
隣り合った土地に段差があっても関係ない、という答えをするしかないのでは??
56非公開@個人情報保護のため:2006/08/31(木) 00:10:06
>>53
段差があったほうが利用価値が高いってのがよくわからないんだが…
どういうこと?
57非公開@個人情報保護のため:2006/09/01(金) 09:25:37
54〜56様、ありがとうございました。

→56様、
1段目は店舗、駐車場として、2段目は賃貸住宅として使ってるので、
1段の土地より収益性がいいって意味です。

でも、よく考えれば収益性の話してたら固定資産評価って出来ませんよね。
出来ないことはないでしょうが、実態把握が難しいから不可能。

鑑定評価なら、こういった場合、収益還元方式で
その辺を考慮するんだろうな〜、と思ったもので。
58非公開@個人情報保護のため:2006/09/01(金) 16:42:08
↑「出来ないことはない」というか、「出来ない」の方が正しいですね。
失礼。
59非公開@個人情報保護のため:2006/09/04(月) 00:16:45
>>57
すごく大雑把に言うと、鑑定評価は「更地として」の評価ですよね。
それで、鑑定評価額の7割を目途に固定資産税の評価を行うわけだから、
土地の上に建っているものによって評価に差をつけるのは間違っているのではないでしょうか。

周囲の状況から見て、段差の部分が状況類似の境界にするのが妥当とか、
正面路線が普通商業で裏路線が普通住宅というような場合ならいいと思うんですが。
60非公開@個人情報保護のため:2006/09/08(金) 17:13:39
気になっているので教えて下さい。

皆様の自治体では非課税の土地(登記が学校用地・境内地・公衆用道路・公園とか)
は台帳にどのように登録してあります?

ちなみにうちは課税地目にも学校用地・境内地・公衆用道路・公園とかがあって、
全部10円ってなってます。非課税物件は課税台帳に登載しなくてもいいけど、
10円でいいのか?と思いながら、他の自治体はどうなんだろ?と思いまして。
きちんと評価してあります?

61非公開@個人情報保護のため:2006/09/08(金) 22:43:08
>60
うちは評価額は空欄で、備考欄に「非課税」と明記してるだけです。課税地目もかなり適当。
ほとんどが台帳地目と同じになってます。

たまにここの単価は?って問い合わせあるのである程度でも評価しておきたいとこなんですが、
余力なし・・・
62非公開@個人情報保護のため:2006/09/09(土) 09:17:51
>>60

うちも>>61さんのやり方と一緒ですね。
単価を聞かれたときは路線価等で対応してます
63非公開@個人情報保護のため:2006/09/09(土) 22:00:15
>>60

うちの自治体は、非課税については評価額0円です。
公営住宅用地や、公売にかかる物件等は、よく問い合わせがありますが、
近傍の宅地単価や、仮に課税として画地計算で評価額を算出しています。

ところで、60さんの自治体は、なぜ単価?評価額?が10円なんでしょう。
税法には、「非課税の物件は課税することを禁止する」と書かれています。
たとえ10円でも、評価額があるのはマズイのではないでしょうか?
評価額10円でも課標あがってくるでしょ?

住宅開発業者が公衆用道路と宅地(空き地)を所有している場合、
公衆用道路部分の課標ってあるんでしょうか?
64非公開@個人情報保護のため:2006/09/11(月) 10:10:27
>>63
なんで10円なんでしょうね〜。わかりません。全く根拠はないです。
課標については空白になってて課税はしてません。確かに余力があれば、
評価したいとこですね・・・ただ、評価しても非課税だから費用対効果を
考えれば、無駄な気もするし。

65非公開@個人情報保護のため:2006/09/14(木) 18:54:47
>63
評価額があることと課税標準額があることは別のことです。
非課税だから課税標準額がゼロになるのです。
66非公開@個人情報保護のため:2006/09/14(木) 20:37:46
地価と土地税制より

土地の保有税(固定資産税)が存在ことにより、土地保有のコストが上昇
する結果、税率は割引率を高め、地価を低下させる。しかし、日本の土地の
固定資産税の実行税率は無視できるほど低い。
95年当時の日本の宅地の固定資産税の実効税率は、アメリカの1000分の
14から100分の13程度にとどまっている。
都市圏の市街化区域内農地については、90年まで長期営農継続農地制度が
存在し、現在は生産緑地制度によって代替されたが、固定資産税を相続税の
優遇措置を受けることができる。農地に対する固定資産税率は宅地よりも一層
低い。
67非公開@個人情報保護のため:2006/09/14(木) 22:41:06
非課税地に便乗して質問です。
お寺が持ってる境内地なんですが、どうやらその一部(駐車場)を近所の
タクシー会社に有料で貸してるようです。今までもちろん非課税だったのですが、
こういったことが発覚した場合、次年度からはその部分を仮分筆(課税上、面積を分ける)
して課税しないといけませんよね。
皆さんの自治体ではこういったケースはありませんか?
測量は自分たちで、誰かに立ち会ってもらってでもやるんでしょうか。
68非公開@個人情報保護のため:2006/09/15(金) 00:26:10
>>67
駐車場部分を実測して課税するしかないんじゃないの?
測量図とかがあればまだやりやすいんだけど。

面積はさておき、ずっと以前から有料駐車場だったりした場合が困る。
過年度賦課しなきゃいけないが… 正直微妙なとこだ。
69非公開@個人情報保護のため:2006/09/15(金) 11:46:52
>>68
返すのは返してますが、過年度遡及課税については、
正直、うちはしかねてますね。納税者の立場になると・・・
>>67
うちは、測量技術が乏しいので、実測の時は納税者有利になるように
測ったりする事もありますよ。

70非公開@個人情報保護のため:2006/09/15(金) 19:48:06
航空写真で駐車場面積と画地面積とを測り、駐車場÷画地面積で割合を出す。
その割合に登記面積を掛ける。それで文句があるなら測量図を出してくれと言う。
71非公開@個人情報保護のため:2006/09/17(日) 08:45:00
納税者有利?
ダメですよ。税収確保、歳入に故意に損害を与えるのですか。
自分のポケットマネーで払うのなら良いが。
72非公開@個人情報保護のため:2006/09/17(日) 09:09:19
過年度遡及はだめでしょ。
地方税法上そうしろと言われても、それを把握できなかった行政側が悪い。
よくよく見ればわかったはずだ。
それを見逃した側の責任なので、遡及はだめです。
73非公開@個人情報保護のため:2006/09/17(日) 11:54:03
>>71
>>72 ×
74非公開@個人情報保護のため:2006/09/17(日) 12:22:42
高級住宅地とか都心であればあるほど、不動産の取得原因は相続。
相続で取得した人が、日本に単にいるだけのコストは固定資産税と建物の
建て替え費用だけ。
他方、相続などで不動産を取得しない人は、賃貸に住み続けるか、マイホーム
を取得して住むしかない。
単に日本に住むだけのコストが、日本人のなかで極めて大きな格差があり、
高級住宅地など地価の高い不動産を相続で取得する人達は極めて安く住んでいる
ことがわかるし、その原因は固定資産税などの保有コストが安いおかげである
ことがわかる。
だから、先祖がもともと都内などに不動産を持っていた人などの子孫は、あまり
能力がなくても高級住宅街などに住み続けられる。
一見、高級住宅街で居住するのに相当な費用がかかっているかのような錯覚を
与えるが、現実は、ぼろアパートなどに住んでる人達の方がはるかに費用が
かかってることが分かる。
75非公開@個人情報保護のため:2006/09/17(日) 12:23:40
日本では固定資産税が極めて安く、それが持ち家を圧倒的に有利にしてる
だけでなく、高い土地であればあるほど減税されるから、都内の昔からの
住宅街に住んでいればそちらが圧倒的に有利。
計算例で示すと

都内坪200万程度の60坪の土地の場合。
200万×60=1億2000万円。
固定資産税をかけるときは6分の1にするから
2000万×0.14=28万円。
6分の1の評価にしないときは1億2000×0.14=168万円だから
差額140万円の減税。
これに対して

郊外坪30万程度の60坪の土地の場合。
30万×60=1千800万円。
固定資産税をかけるときは6分の1にするから
300万×0.14=4万2000円。
6分の1の評価にしないときは1千800×0.14=25万2000円だから
差額21万円の減税。

持ち家でない場合、全く減税措置を受けられない。
さらに現実には固定資産税評価額は実勢価格より安いから、固定資産税はもっと
安くなる。
76非公開@個人情報保護のため:2006/09/17(日) 12:28:14
地方公共団体は、固定資産税一本にして、住民税を廃止しては。
77非公開@個人情報保護のため:2006/09/17(日) 19:58:29
>>74さんは、本当に固定資産税の担当?
住宅用地に対する課税標準の特例の解釈誤ってるけど ┐(´-`)┌
78非公開@個人情報保護のため:2006/09/17(日) 20:17:38
実勢価格より高いだろ評価額は。それでしょっちゅう苦情がくる。
79非公開@個人情報保護のため:2006/09/19(火) 12:15:27
実売価格 と、正常な売買価格 の違い
80非公開@個人情報保護のため:2006/09/19(火) 12:35:17
測量の話ですが、うちも>70と同じです。

>71さんの所はどうやってるんですか?
税務課できちんとした測量なんかできませんよ。
住民と折り合いが付かずに時間が経過したらそれこそ、
税金の無駄かと思いますが。
81非公開@個人情報保護のため:2006/09/20(水) 22:29:45
賦課処分に不服があればry
8271:2006/09/20(水) 22:35:14
>>80
折り合い。。。
自身のない者は去ってください
83非公開@個人情報保護のため:2006/09/21(木) 00:09:39
質問です。

土地などの信託財産の受託者が、受託した信託財産とは別に固有の固定資産を所有している場合、
固定資産税は、固有資産と信託財産を、一つの納税義務者として、まとめて課税すべきですよね?

納税担当から「一部納付による滞納がある場合、信託財産分か固有資産分かがわからないと
差し押さえができないので、課税を分けることができないか」と尋ねられました。

信託法では、固有財産と信託財産の独立性が規定されているとはいえ、所有者としては同一人なので、
固定資産上は課税を分けてはいけないとは思うのですが、不勉強のため、その確かな根拠が説明できません。
根拠となる資料等がありましたらご教授ください。
84非公開@個人情報保護のため:2006/09/22(金) 21:10:49
>>83
ウチでは、本人所有分と、信託分を分けてる。
たしか信託法に基づいて分けていたような・・・。曖昧ですまん。
85非公開@個人情報保護のため:2006/09/23(土) 11:21:26
納税義務者は、343条2項で「登記されている者」が規定されていて、
信託は同条8項に規定されていることぐらいかな・・・。曖昧ですまん。
86非公開@個人情報保護のため:2006/09/27(水) 20:36:26
固定資産評価証明なのですが、私の市では賦課期日のものと、次年度課税に
向けて、今年分の登記事項の変更等をふまえ評価を変えたもの
(市で把握している最新状態のもの)の二種類が出ます。

自治体によっては賦課期日時点の証明しか交付していない所もあると
聞きますが、法務局での登録免許税算出上問題等はないのでしょうか。

また法務局への価格通知ですが、当市では賦課期日の評価を4月1日に
法務局に通知しています。
ただ上記の様に二種類の証明が出ていますので、法務局に通知していたもの
と、評価証明で記載されている価格が異なる場合があります。

本来法務局への価格通知(地方税法第422条の3)は市において価格決定した
ものと、解釈しているので、上記の相違はやむを得ず、どちらの価格を用いて
登録免許税を算出するかは法務局の判断と考えますが、私の解釈に問題点はあるでしょうか?


長文ですいませんが皆様のご意見を伺わせてください<(_ _)>
87非公開@個人情報保護のため:2006/09/27(水) 23:30:21
うちでは評価証明は賦課期日のものだけですね。
登録免許税うんぬんは4月に一括で通知したものを使用
していますが、そのまま使うには問題あり(地目変更とか)
と法務局が判断した場合、個別に評価依頼がくるので
それで対応しています。
証明という類のものではありませんが
88非公開@個人情報保護のため:2006/09/28(木) 11:11:09
うちも賦課期日だけです。
以前は86さんの所のように最新状態で対応していましたが、
評価証明できるのは「賦課期日だけ」(※市町村税務証明指針作成研究会資料)
ってことで、最近、統一しました。
変更分は「仮評価証明」ってことで対応したり、
要請があれば、賦課期日証明書の備考欄に
「異動年月日、地目変更、近傍価格」なんかを記載
して対応しています。

法務局とも協議したんですが、評価額や証明書の様式や内容については、
あまり気にしてないみたいで、
「評価額には文句言わないよ」って感じでしたよ。
89非公開@個人情報保護のため:2006/09/28(木) 16:36:24
過去の書き込みで何度か書き込みをしたものですが。
人口二万足らずで、合併もできない町の資産税担当者です。
今年度よりグループ制になったのですが、
土地の担当は私一人。
で、家屋は三人でやっています。
家屋といっても田舎だから一年に100棟も新築がないような
気がします。
私の仕事の内容は・・・税通処理はもちろん、税務署への資料せん、
税通の分筆合筆による現場確認で現況確認。
住宅用地の確認。
窓口当番の日は一日税務証明等に追われます。
そのほか、文書受付。請求書。
町に予算がないため庁舎内の清掃、町道と公園と役所の駐車場
の清掃などの当番も回ってきます。全職員でやっていますが。
とりあえず、土地一人。家屋三人なんて担当のところってありますか?
90非公開@個人情報保護のため:2006/09/28(木) 16:38:23
追伸
グループ制のため、私は軽自動車の副担当にもなっています。
そちらは、全然仕事ができない状態です。
9186:2006/09/28(木) 21:56:29
>>87>>88
両名様ありがとうございます。

やはり変更分を評価証明と言うことで交付するには若干問題があるのですかね?

評価証明の用途として銀行等で融資を受ける際の添付資料として使用する
ケースも見受けられる様ですが、賦課期日だけの証明で不都合等は生じないのですかね。
(本来、私たちが行っている評価は課税のためであってそこまで心配する必要は無いのかもしれませんが)

ちなみに「仮評価証明」って言うのはタイトルだけが、正規の評価証明と異なっていて
証明の内容は通常の評価証明と同じものなのでしょうか?
9287:2006/09/28(木) 23:17:52
>>88
>>「評価額には文句言わないよ」って感じでしたよ。

うちの管轄の法務局、文句言わない代わりに
登録免許税が高いって苦情を市に丸投げしてきます。


93非公開@個人情報保護のため:2006/09/29(金) 00:34:48
86さま
私は以前税証明の業務を担当していました。

>>次年度課税に向けて、今年分の登記事項の変更等をふまえ評価を変えたもの
(市で把握している最新状態のもの)の二種類が出ます。

というのは、1月から3月末までの期間に悩まれている問題ということですかね?
固定資産評価証明は、あくまで固定資産課税台帳登録事項の証明なので、課税台帳に登録していない予定価格を証明する根拠はないのではないかと思われます。
私の市では、仮の評価額で証明を出す必要があるか、という議論がされたということは聞いたことがないかも・・・。
証明は全て課税台帳登録価格を証明していますよ。
登録免許税との関係ですが、登記時点での、当該市町村の評価額によって算出されるという理解をしています。
登録免許税という、ある意味で市町村とは関係ないもののために、わざわざ確定していない価格を証明する必要もない気がしますし。
また、現実には、年度途中でも地方税法417条による価格修正が頻繁に行われていますよね。
その場合は、証明の請求が価格修正後に行われれば修正後の価格が課税台帳登録価格となっている以上、修正後の価格で証明しています。
要は、証明が請求された時点での、課税台帳登録価格を証明するということではないでしょうか。
94非公開@個人情報保護のため:2006/09/29(金) 08:46:58
>>86
お見込みの通り。評価証明書と変わりません。
タイトル的に別扱いとしてますが、内容は基本的に一緒です。
95非公開@個人情報保護のため:2006/09/29(金) 09:12:51
93氏のお見込みの通り。
賦課期日以降の所有権移転については、登記簿謄本と合わせて見てもらえれば
済む話ですので、うちの市も1月1日時点の所有者、課税台帳登録価格の証明
をしています。
法務局がその評価額に不満があるのなら、近傍宅地の単価を記載するように指
定してきますよ。

参照

(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)
第三百八十二条の三  市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、
政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として
政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のう
ち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。
96年休野郎(96です):2006/09/29(金) 09:35:39
追加

登録免許税法
(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第七条  〜 不動産の価額は、〜 当該登記の申請の日の属する年の前年十二月
三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法に掲
げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める
価額によることができる。


ですので、賦課期日以降に変動した評価額は固定資産税課税台帳に登録していない
評価額を証明するわけですから、その評価証明は証明にならないですね。
法務局も、その変動後の評価額が課税台帳に登録していないなら使えないと思いますよ。

86さんの自治体は、4月1日に一括通知しているとのことですので、その後更正した
場合の追加としてそのような運用をしていると推測しているのですが、翌年度用の
課税データを反映するのはやりすぎだと思います。
それなら、更正した筆だけ月ごとにでも法務局に追加通知したらどうでしょう?
97非公開@個人情報保護のため:2006/09/29(金) 21:01:10
>>92
うちにもその類の苦情がたまにあります。
法務局から「文句は市役所に言って」みたいな事を言われたそうで。
ちゃんと説明責任は果たしてくれよ!て感じです
98非公開@個人情報保護のため:2006/09/30(土) 06:33:03
質問です

家は土地に段差があり、おそらく評価額が一般に比べて低いと思うのですが
固定資産税は、そのような土地の段差なども考慮されて上で算出されている
ものなのですか? どうも、多く固定資産税を取られすぎている感じがするのですが。。
99非公開@個人情報保護のため:2006/09/30(土) 06:35:40
間違えました。評価額というのが、土地の段差なども考慮された上で
算出されているのかです。
100非公開@個人情報保護のため:2006/09/30(土) 06:58:05
>>92
それ、不動産取得税について同じようなことを県からされます。
まぁ、仕方ないといえば仕方ないんだけどね・・・。
101非公開@個人情報保護のため:2006/09/30(土) 08:59:21
>>89
>>土地の担当は私一人。
>>で、家屋は三人でやっています。

今更担当人数を増やすことは財政的にも不可能なんでしょ?
だったら「土地家屋担当4人」にすれば良いでしょ
規模から考えれば、そちらのほうが普通だ

「土地1人」では相談相手にも事欠くことになり、引継ぎも不十分になる
常識で考えれば土地家屋4人だね。そうすれば2人1組で2組体制になるし・・・
102>>98->>99:2006/09/30(土) 10:53:42
農地です


103非公開@個人情報保護のため:2006/09/30(土) 11:03:25
>>98
情報少なすぎ。
農地と言っても、市街化調整区域や未線引き区域の普通の農地もあるし、市街化農地もあるし、転用許可済みの農地もあるし、場合によっては家庭菜園を農地と行ってくる場合もあるし。
段差と言ってもどんな、どの程度の段差なのか。
とにかく情報少なすぎ。
104103:2006/09/30(土) 11:06:21
>103
誤 行ってくる場合
正 言ってくる場合
10586:2006/10/01(日) 11:01:18
お礼のレスが遅れてすいません<(_ _)>
皆様からのご指導を
今後の事務の参考にいたします。ありがとうございました。
106非公開@個人情報保護のため:2006/10/03(火) 23:33:54
>98

高低差に関する補正は自治体によってマチマチ...
採用しているところもあれば、全く考慮していない自治体も。ちなみにうちは考慮してない。おたくの自治体が補正を適用しているか確認する必要あり。
107非公開@個人情報保護のため:2006/10/04(水) 17:39:37
以前も似たような質問がありましたが、教えてください。


1筆の土地(300u)の中に、1階の一部が通路となっている建物(住居)が
建っている場合、どのように評価をされますか。

裏が駐車場になっており、建物の1階部分を通って進入します。

 _____________________________
 |.......................................................|
 |.......................................................|
 |.....月極駐車場....................|
 |.......................................................|
 | ________________________ ...|
 | |///////////////|.....|
 | |///////////////|.....|
 | |///建物////////|.....|
 | |____________.__________|.....|
 |______________._____________|
←――正面路線―――→

_________________
| ______________| ←3階住居(床100u)
| ______________| ←2階住居(床100u)
|___________|______←1階住居(床80u)及び裏駐車場への通路(床20u)
  建物側面イメージ


基本的な質問ですが、ご教授ください。
 
108非公開@個人情報保護のため:2006/10/04(水) 21:41:47
すいません固定資産税についてお聞きしたいのですが、12月31日に入居するのと1月1日に入居するのでは、1年分変わってしまうのでしょうか?
109非公開@個人情報保護のため:2006/10/04(水) 22:22:39
家屋なら入居は別に関係ないお。
110非公開@個人情報保護のため:2006/10/04(水) 22:35:27
>>108
入居の日付は関係ありません。
建物が完成して、居住可能になった日によります。

>>89
当方人口二万弱、年間130〜200棟新築がある自治体です。
同じく資産税4人でやっとりますが、近隣はどこも
そんなものですよ。ひどい所は同規模で三人、徴収も兼ねるとか、、、
ただ、土地と家屋を完全に分けちゃうのはちょっとおかしいですね。

仕事が辛いのであれば、ある程度家屋の方に
手伝ってもらってはいかがでしょうか?

私は家屋と窓口がメインですが、家屋評価のついでに
土地の現況確認とかにも行きますよ。
111非公開@個人情報保護のため:2006/10/05(木) 00:02:19
>108

110に補足。
おそらく、どの自治体も居住可能であれば、家屋は課税で土地は住宅特例適用となる。
その意味では1年目から税金変わってくるが、どちらが得かはその情報ではわからん。
112非公開@個人情報保護のため:2006/10/05(木) 00:10:19
>107

詳細がわからないが、その土地全体で住宅敷地と認定されると思う。
何世帯あるかわからないが、世帯数×200uまでが小規模住宅用地、それを超える部分がその他の住宅用地としての特例をうけるんじゃないかな!?
113非公開@個人情報保護のため:2006/10/05(木) 09:40:03
>>112
有難うございました。

実は駐車場利用者と住人(賃貸住宅利用者)は異なります。
住人用の駐車場は別にあります。

駐車場部分(非住宅)と建物部分(住宅)を
課税上の分筆として分けるのはどうでしょうか。
 
114非公開@個人情報保護のため:2006/10/05(木) 10:19:55
農転→仮換地→換地処分公告の流れで
仮の段階から土地を使用できますが課税はできませんよね
その公告までに7〜8年かかって土地の評価額が概ね上がります
取得時よりも税金が高くなりますので取得者もいい顔をしません
なぜ長期間かかるのか分かりません
先輩は「そういうもんだから」の一点張りです
詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいのです
また保留地との明確な違いも完全に理解できていません
今日も例規集と睨めっこです・・・orz
115非公開@個人情報保護のため:2006/10/05(木) 10:28:51
ちょっと話変わりますが、
固定って自治体の税収の半分近く占めてるのに
人員的配置とか人事的な面で厳しくないですか?
うちは評価変え前にほぼ初心者化して、
評価変え終わったら人員減。
ちょと、ちょっと、ちょっと!?って感じ。

116非公開@個人情報保護のため:2006/10/05(木) 18:52:01
>>114

区画整理の話だと思われますが
仮換地が指定されて使用収益が開始されていれば
みなす課税で課税しなければ駄目ではないですか
117 ◆7cLwBa1Lqw :2006/10/05(木) 21:08:35
事業の遅れは税務部署と関係ない。あくまでも現況課税。
でどうですか。
118非公開@個人情報保護のため:2006/10/05(木) 21:14:39
>>113
住宅用地と非住宅用地に分けたい気もしますが、
そうすると非住宅用地が道路に接しなくなっちゃいますよね。
うち独自の考えだと、分けてまで無道路敷地を作らないかなあ
119非公開@個人情報保護のため:2006/10/05(木) 22:22:32
>114
区画整理始めるときに、転用許可取ってるよね。
120非公開@個人情報保護のため:2006/10/05(木) 22:31:47
地方自治体の税収としては住民税を廃止して、固定資産税一本に
した方がいいんじゃないか?公平だし、土地問題も解決できるし。
121非公開@個人情報保護のため:2006/10/06(金) 14:02:13
>>114が知りたいのは課税云々ということより
なぜ換地処分公告までに長期間かかってしまうのかということだろう
俺には分からんアホじゃけぇ
誰か詳しい人よろしく

年金の給付も原則25年超の納付が必要というが
なぜ25年なのか社労士の友人も分からないと言ってたぞ
議事録を調べたって明確な根拠なんてないだろうな
経済波及効果予測みたいなもんで都合がいい算出根拠をそれらしく説明してるのがオチだな
12298:2006/10/06(金) 18:45:49
>>102 >>103
レスありがとうございました。
普通の住宅地なのですが、二段に分かれていて、
ちょっと段差がある(3mくらいの差)土地なのです。
先祖が買い物下手でそのような土地を買ってしまった
らしいのです。で、お聞きしたいのは、そのような土地は
段差がある分、安くなりやすいとは思うのですが固定資産税を
計算する場合には、その分も考慮した上で算出しているかどうか
ということなのですが。
123非公開@個人情報保護のため:2006/10/06(金) 22:17:28
>122
実際の取引時は、当然、段差がある分、通常の平らな土地よりも安くなる
でしょう。使い勝手が悪くなりますから。
固定資産税の評価額についても、崖地補正という補正があり、崖部分とし
て使えない部分の割合に応じて評価額を下げますが、うちの市では100%の
崖地の土地でも、評価額の補正は0.55です。(つまり平地の55%の評価額)

一方、崖地補正については、結構見落としやすい補正でもあります。
高低差については図面、航空写真では分からないからです。98さんがお持ちの
土地について、そのような補正が適用されているかは、そこの市役所に
聞かないとわかりませんので、納税通知書を持っていって窓口で確認してください。

3mぐらいの段差ということですので、その段差部分を崖地と見れるかどうかは
市の判断になります。崖地というほどでもなければ、補正は難しいでしょう。
つまり、平らな土地と同じ評価額となります。
124123:2006/10/06(金) 22:21:34
追加
崖地補正は、崖部分で使えない面積が全体の10%以上の場合に、補正が
適用されます。
125非公開@個人情報保護のため:2006/10/07(土) 00:20:13
>>113
>>118
ウチの自治体のやり方でも駐車場用地と建物用地で
別評価にすると思います。
また図面上では無道路地ですが、実態としては
通路が存在してますので無道路地としては扱いません。
また駐車場用地の間口は通路部分の間口になるでしょうね。

ただこのやり方でまったく問題がないかどうかはわかりません…
126122:2006/10/07(土) 16:46:42
>>123
詳しいレスありがとうございました。
今度、問い合わせてみることにします。
127非公開@個人情報保護のため:2006/10/09(月) 17:41:02
>>98
土地の段差とは路線に対して高低差があるという事でしょうか?それとも画地内に段差があるのでしょうか?
当市では付近の標準的な画地に比べて、著しく高低差があり、また著しくその利用価値が低い画地については補正率適を適用して減価します。
ただし、路線価の付設において既に考慮されている場合は補正率の適用は行わない。
画地内の段差はその程度によりますが、がけ地程の段差であればがけ地補正をします。
128非公開@個人情報保護のため:2006/10/11(水) 08:35:04
国調終った所の評価額算定の時の地積ってどうされてます?

@評価は国調後の登記地積で、課税も国調後地積
A評価は国調後の登記地積で、課税は国調前地積(や按分したもの)
B評価も課税も国調前地積(や按分したもの)

国調の時の課税地積については国調前の地積を按分したりしたある
自治体が多いかと思いますが、評価用の地積はどれ使っているか
知りたいもので、よろしくお願いします。
129非公開@個人情報保護のため:2006/10/13(金) 03:47:42
>107
路線価を建物敷地部分に付設して、評価は分けます。
>114
どうして時間がかかるのかはわかりませんが、
仮換地して使用収益開始した時点で課税します。
もちろん保留地には課税できません。
>128
@
正しい地積と測量図を元に課税することに何の問題もないと思うのですが。
130非公開@個人情報保護のため:2006/10/14(土) 00:02:28
初めての土地現況確認業務、毎日担当地区を歩いています。
正直しんどい・・。
なぜ航空写真での確認だけじゃいけないのでしょう?
皆さんの市町村ではどうなさっていますか?
当方人口15万弱のベッドタウンです。
131非公開@個人情報保護のため:2006/10/16(月) 12:43:13
>129
問題がないことはないのです。129さんの方法も有りで、
それでも問題はないですが、
先に国調登記終ったとこから、国調地積で課税したら、
まだ終ってない所との課税の均衡が難しいのです。

住民「うちだけが先に終ったからって、なんで国調後課税?
   国調の早い遅いは役所の調査の都合でしょ?」

って言われちゃいます。

なので、ある程度終ったらとか、ある地域ごととか、自治体によって
違うみたいです。最終的には長が決めるんですけどね〜。
132非公開@個人情報保護のため:2006/10/16(月) 12:50:02
>130
航空写真じゃわかんないとこもありますからね。
現地確認は大事です。
よく市民・議員さんが言ってきますね。
「楽しないで現地調査しなさい。」って。

でも、全筆を限られた人数で現地調査するのは
不可能で、実務向きではないですね。
そんな事出来てる自治体はないと思います。
してたら賦課更正しなくていいし、神ですね。
133非公開@個人情報保護のため:2006/10/16(月) 18:39:24
政令市某区だが、うちは少なくとも1度は全筆見て周るよ。
筆数だけでは言えないが、一人当たり5,000〜10,000筆前後。
134非公開@個人情報保護のため:2006/10/16(月) 23:05:30
>130

勘違いしてはいけません。足でかせぐ現地調査が基本です。
航空写真はその補足資料でしかありません。
しかも航空写真は雪国でない限り、1月1日前後に撮影なので
12月提出の総評価見込みが間に合いませんよ(^^)
私も明日から回ります。
135非公開@個人情報保護のため:2006/10/17(火) 00:10:38
うち航空写真撮ってないや
136非公開@個人情報保護のため:2006/10/17(火) 03:12:25
>134
総評価見込みに異動を含めてるのか。真面目だな。
オレは地価下落しか見てない。
137非公開@個人情報保護のため:2006/10/17(火) 12:38:38
やっぱ、市町村の規模や人員で現地確認も変ってくると思います。
政令指定都市とかだったら宅地が多くて現地調査の意義が高いでしょうが、
山とか農地とかばっかの田舎自治体は現地調査の意義が低そう。

A)大規模自治体
→土地担当は土地だけ。人員多い(班に分かれていたりする)。航空写真有り。

B)中規模自治体
→土地以外の家屋評価・確定申告とかにも駆り出されることも有る。人員、そこそこ。航空写真有り。

C)小規模自治体
→固定資産全般。中には確定申告や徴収もお手伝い。人員、少ない(係長と係なんてとこも?)
 航空写真もない。

費用対効果を考えるとやっぱ出来る所と出来ない所が出てきますね。
個人的なイメージとして、
政令指定都市みたいな大きな所は、土地のスペシャリスト!
小規模自治体は市町村民税のゼネラリスト!
中規模はその間って感じかな。
138非公開@個人情報保護のため:2006/10/17(火) 19:54:15
うちはBとCの中間かなー

できる事とできない事があるのは
しょうがないとおもいますが、
どのようにやるのが正攻法なのかは
良く知っておく必要があると思いますね。。

中小の自治体では、引継ぎも教育もろくにできてないので、
何も考えず前任者と同じにやってたら、
調べてみるとそれは違法だった!ってのがたまにあります。



139非公開@個人情報保護のため:2006/10/17(火) 21:24:59
皆さんは以下の場合、住宅特例をどのように適用しますか?
A(財産区:非課税、150u)、B(個人所有、100u)の二筆にまたがる住宅。

@A、Bの一画地で画地計算してBのみで住宅特例適用(Bは全て小規模住宅)
AA、Bの一画地で画地計算して住宅特例は面積按分(Bは80uが小規模、20uが一般)
BBのみで画地計算して、Bは全て小規模(Aは全く無視)

我が自治体では@らしい。まぁ、官地とかと同じに考えればこうなるのだろうが...ちょい疑問。
140非公開@個人情報保護のため:2006/10/17(火) 21:57:28
Aだな
141非公開@個人情報保護のため:2006/10/17(火) 22:47:21
A
A地に不法占拠の場合は?

やっぱA
142非公開@個人情報保護のため:2006/10/17(火) 23:13:16
Aにもう1票
143非公開@個人情報保護のため:2006/10/19(木) 12:22:01
俺もA
144非公開@個人情報保護のため:2006/10/21(土) 02:18:25
とても基本的なことかも知れないのですが素人なので教えてください。
@ある土地について今年2期分が滞納があったため調査すると10年ほど前に
 その人は死亡していました。いわゆる死亡者課税?ってやつだと思うので
 すがこの場合だと納税管理人を調査設定し再度納税通知等送るのでしょうか?
A納税管理人が生活保護になった場合はどうされていますか?
145非公開@個人情報保護のため:2006/10/22(日) 07:07:26
地方税法343。
納税管理人ではなく現所有者の認定を汁。

146非公開@個人情報保護のため:2006/10/31(火) 23:35:57
三連休も出勤しそうな勢いage
147非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 08:00:28
鑑定を随契だめで入札です。協会に一括だったけど
公取の指導ありかな。
148非公開@個人情報保護のため:2006/11/01(水) 22:58:25
皆さん今忙しいかい?
俺暇だよ
149非公開@個人情報保護のため:2006/11/03(金) 01:18:57
おつかれさまです。
みなさん来年度の課税にむけてがんばっておられる最中だと思います。
ちなみうちの自治体は、課税台帳がいまだ手書きで、最新の課税データを
データベースに更新しています。年間4万件くらいの異動なのに
で、法務局からの異動通知を電子データにてもらっている市町村の方いますか?
こんど、10年計画で、データベースを構築する予定なんですが、これって、直接
取り込んだりとかはかなり難しいですよね。
長文すいません。
150非公開@個人情報保護のため:2006/11/03(金) 08:41:14
>>148
漏れは家屋も兼ねてるので、
これから家屋評価出勤〜
151非公開@個人情報保護のため:2006/11/04(土) 13:23:08
>149
データがコードで来ないので難しいです。
152非公開@個人情報保護のため:2006/11/05(日) 22:12:05
>>119
区画整理やるときに転用許可取ってない。換地までに転用許可を取っていないと登記される。
造成するのに許可なしでいいのかって前から疑問だったんだけど。
他の県はどうなの? あ、おれ千葉です。
153152:2006/11/06(月) 21:28:01
うっかり間違えました。
>換地までに転用許可を取っていないと登記される。
→換地までに転用許可を取っていないと「畑」で登記される。
154非公開@個人情報保護のため:2006/11/07(火) 18:57:43
なぜ昭和63年度(平成2年度)以降の課税標準額が必要なのですか?
155非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 17:09:12
同居の妻が夫の資産関係の証明とりに来た場合とかに
必ず委任状とってありますでしょうか?

ホントは取らないと駄目ですが、うちはとってないんですよね。
今の所、うちはトラブルないので大丈夫なんですが、
「問題になった!」って自治体さんあります?
156非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 18:38:00
うちは同居家族なら委任状なしでやってますが問題なし。
別居の親や子供は委任状が必要としていますがたまに「なんでいるんや」とトラブルこともあります。
157非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 18:56:39
>155
156さんと全く同じ。
別居家族と間違えてない?

>154
質問の意図がイマイチ不明なのですが、「現在の課税標準額を算出する
為に、なぜS63年からの課標が必要なのか?」という質問ですか?
158非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 20:29:03
154です。
、「現在の課税標準額を算出する
為に、なぜS63年からの課標が必要なのか?」
まさにその通りです。ご教授願います。
159非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 21:17:37
>>155
証明によるけど、金借りたり、所有権移転に使う証明は
露骨にやばいでしょ。うちは出してない。
それ以外でも個人情報のからみもあるし、、

実際、気をつけてても妻が委任状偽造して
金借りようとした事件がアッターヨ

直すのに金がかからない部分だし、
注意したほうが良いですよ。
160非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 21:33:31
>>155

うちは、証明は別の課で出しているが、同世帯であれば取りに来た人の身分証明と
印鑑があれば出していたと思う。

同居でも世帯分離していれば、委任状請求するんだが...
161157:2006/11/08(水) 21:52:40
>158

平均負担水準方式に移行していない市町村の
場合、新たに分筆等でできた筆の課税標準額を
算出するためには、昭和63年度の課標から追って
いかなければ現在の数字は出ません。

昭和62年まで、宅地の課税標準額は、
第3年度には本則に追いついていました。
つまり、
基準年度:評価替で評価額上がる。
       課標=前年度課標×上昇率に応じた負担調整率
                     ↑
                  3年間で本則になるように設定
第2年度:評価額据え置き
       課標=前年度課標×上昇率に応じた負担調整率
第3年度:評価額据え置き
       課標=前年度課標×上昇率に応じた負担調整率
          =基準年度の評価額×特例率が上限 ⇒本則課税
162非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 22:07:25
みなし方式を採用する場合、条例で定める必要ありますか?
163非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 22:09:30
159>
個人情報のからみとはちょっと反応し過ぎと違いますか?
同居で納税通知も誰でも見れる環境にあるんですから今問題になっている個人情報への過剰反応と違いますか。
固定資産税で所有権移転に使う証明といえば評価証明しかないでしょう。
所有権移転には評価証明だけではできず、不動産屋なんかは登記もしないのに登記所から登記用の証明用紙をもらってきてバンバン請求してるけど、登記所ももうちょっと考えてもらえわないとあきません。
同居の家族の委任状の偽造も実印、印鑑証明添付を求めているのならできますが、本人確認と認め印の委任状でいける窓口では見破るのは無理でしょう。
また、重大な瑕疵があればあれば別ですが、よほどのことがない限り偽造した家族が罰せられるでしょう。
164157:2006/11/08(水) 22:12:14
(続き)
ところが、バブル景気で地価の上昇が激しく、63年評価替から、
第3年度に本則に追いつくような負担調整率表でなくなったのです。
それまでのように本則課税にしようとすると、急激に税額が上がるからです。

ですので、63年度をスタートとして、バブル⇒H6評価替の7割評価という
評価額が暴騰した為、本則課税とは程遠い負担調整措置が始まりました。

つまり、18年度に新たに地目変更等で生まれた土地についての18年度の課税標準額を計算
する為には、評価額×特例率なのか、17年度課標からの据え置くのか、評価額の5%を加算
するのかは負担水準を計算しなければなりません。負担水準=17年度課標÷(18年度評価額
×特例率)ですから、17年度にその地目であったとして前年課標を計算しなければなりません。
その前年度課標は、本則課税からかけ離れた63年度からいちいち計算しないと出てこないのです。

ややこしくてすまん。

165159:2006/11/08(水) 22:56:27
>>163
過剰反応とは思いません。
今は世間様一般がうるさいので、
これくらいの対応は普通かと思います。

それと、納付書につては納税義務者本人に送ったもので、
家族が見られるかどうかについては、
こちらは与り知らない所だと思います。

間接的に見る事ができる可能性があるのと、
直接見せちゃうのではまた話が別かと。

委任状云々については、
1.同居の家族間でもトラブルがある場合がある
  (離婚寸前の夫婦、遺産でトラぶってる兄弟等)
2.一度偽造という手順を踏まなきゃならない分、
  不正利用に対して抑制効果が考えられる。
3.個人情報である

あとはこれですね
>>また、重大な瑕疵があればあれば別ですが、よほどのことがない限り偽造した家族が罰せられるでしょう。

以上の四点から、うちは同居の家族間でも
委任状もらってます。
評価額等の個人情報が含まれてないものについては、
この限りではないですが。
166152:2006/11/08(水) 23:12:30
>>162
みなし方式って、区画整理事業施行中の?
うちでは343条をまるまるコピーしただけのような条例があります。
167非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 23:20:44
S63以前はどういう課税方法だったのですか
168非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 23:27:44
>>165
>過剰反応とは思いません。
>今は世間様一般がうるさいので、
>これくらいの対応は普通かと思います。

お前馬鹿じゃないか?
ホントに公務員なら、お前みたいなのは辞めてくれ。
常識がないのか、全く今までのいきさつを知らないのか。
基本的に、固定資産税評価額は公表する方向なんだぞ。
個人情報とのからみ?????????
もともと、行政が隠していて、いい加減な課税をやっていたと
言われてたんだろう。10年前は一斉に公表でもしたら、訴訟だらけに
なるとか言って、公表の範囲を段階的に広げて行くということだった
んじゃないのか?
169157:2006/11/08(水) 23:39:12
話題が錯綜して申し訳ないんだが、、、
>167

>161の後半に書いてある通り、評価替ごとの評価額上昇率に応じて、
3年間の負担調整率が決まりました。
例えば、評価替で評価額が2倍になったら、負担調整率1.3を3年間
連乗します。すると1.3×1.3×1.3=2.197で第三年度で本則に追いつく
という感じ。

評価基準ハンドブックみたなのに、過去の課標計算方法書いてあるよ。
170非公開@個人情報保護のため:2006/11/08(水) 23:39:56
>>165
>3.個人情報である

どうして個人情報なんだ???????????????????????
171非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 00:01:30
>うちは同居家族なら委任状なしでやってますが問題なし。
>別居の親や子供は委任状が必要としていますがたまに「なんでいるんや」とトラブルこともあります。

小役人が勝手に委任状が必要とか決めてるだけだろう。
法的な根拠でもあるんだろうか?
委任状の添付を拒否したときはどうしてる?出すしかないんだろう。
172非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 00:11:19
2006年11月03日

役場職員を平日“動員” 高岡郡議長会親睦ソフト
 高岡郡の7町村議会の議長で構成する「高岡郡町村議会議長会」(会長=有沢明男・
中土佐町議会議長)が毎年開いているソフトボール大会に、平日にもかかわらず多数の
役場職員が勤務扱いで参加していたことが、2日までに分かった。10月末に開かれた
今年の大会では、職員ら計33人が参加。一部職員から「住民感覚からずれている」と
疑問の声が上がっている。
 大会は議員同士の親睦(しんぼく)を深めようと、数十年前から開催。毎回、議長会の
事務局が各議員と首長に参加を要請し、選手が足りない場合は議会から職員に“助っ人”
を頼んでいた。
 特にここ5、6年は各議会が議員定数を削減。議員数の少ない町村は女性や高齢者を除
くとチーム編成できない事情もあり、役場職員の参加が常態化。開催要項に「1試合3人
以内の管理職以上および女性職員の参加を認める」との申し合わせまで作成していた。
 今年は10月27日(金曜日)の午前10時から午後3時半ごろまで日高村で開催。選手
や審判として課長級以上を中心に職員18人(日高村8人、越知町2人、佐川町2人、
中土佐町2人、四万十町4人、津野町と梼原町はゼロ)のほか、7町村の議会事務局職員
15人が裏方として参加した。各役場から会場への移動は公用車が使われ、ほとんどの町村
の首長や助役も応援に駆け付けていた。
 役場職員は担当外の職務を行う際に首長の許可などで通常職務を免除する「義務免除」と
して参加(一部は公務)しており、出勤扱いだった。義務免除の場合は公務災害が適用され
ないため、職員は1人80円のスポーツ保険を掛けて試合に臨んでいた。
173非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 01:25:54
>>171
委任状が必要だと自治体が決めたなら、
それを提出、提示を拒否した人に証明書を出すわけないだろう。
証明書を出さなくてはならない相手は法令で決まってるんだよ。
オマエはバカだな。氏ね!
174非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 01:31:53
固定資産税が下がっても、都市計画税が上がっているのがな。
175非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 02:00:06
>>173
>委任状が必要だと自治体が決めたなら、

そんな委任状がいるとか決めてる法律、条例でもあるのか?
固定資産税評価額は最終的には全部公開するんだろう?
公開してる部分について委任状なんているのか?
176非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 02:13:53
>>165
>3.個人情報である

どうして個人情報なんだ???????????????????????

もともと不動産の価格なんて、公示地価は積極的に公表してるし、実際の時価なんてのは
不動産屋ですぐ分かる。路線価も公開してる。
何故、固定資産税評価額の公開だけ制限してるんだ?
巷間言われてたのは、もともと固定資産税をちゃんとかけなかったり、特定の
人に有利にしたり滅茶苦茶なことをしていたので、公開なんてとてもできない
とかだった。
公開する部分を拡大してるんだろう?当然。
こんなのが何故個人情報なんだ?もともと公示地価を基準にして決めてるんだろう。
177非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 02:17:44
まあ、小役人がやりたがるいつものあれだろう。
権限なんてもともとないのに、住民なんかがあまり分からないのを
いいことに、適当にやってる。
178非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 02:20:54
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kochi/news/20061108ddlk39010625000c.html
高知市は7日、不祥事を引き起こした男性職員2人をそれぞれ停職2カ月と減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にした。
また、管理責任を問い、上司3人を訓告または口頭厳重注意処分とした。
市によると、停職処分になったのは市資産税課の宮崎拓郎主事(27)。
宮崎主事は8月、事故証明書を入手しようとして、交際していた女性と
共謀して交通事故を起こしたとの虚偽の申し立てを行い、
軽犯罪法違反容疑で高知南署の取り調べを受けた。
保険金詐取が目的とみられ、宮崎主事は市の聞き取りに
事実を認め、「女性から金を要求されていた」と話しているという。
179非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 03:03:52
固定資産税評価額が個人情報ねえ〜。
なんでも個人情報とか言えば秘密にできることになるな。
だから、最近公務員が犯罪を犯しても名前がでないのか。
180非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 03:20:22
最近、公務員の言い訳として、住民から苦情がくるからとか
他のせいにすることって多くないか?
問題が生じたからとか、不正をする人がいるからとかも。
181非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 03:48:03
固定資産税評価額が公開情報ではない理由
1.地価公示価格とはもともと公示することを目的として
土地の価格が調査されているのに対して、固定資産評
価額は固定資産税を課税するために評価しているにす
ぎない

2.固定資産評価額は地方税法で定める「職務上知りえ
た秘密」に該当し、職員が公開もしくは第3者に意味もなく
教えた場合は違法

3.固定資産税評価額は世の中の流れとしては、公開し
ない方向である。固定資産評価額を公開するということ
は、個人が所有する固定資産の所在地、評価額等の
個人の資産が公開されるということであり、企業等で、
住所と名前が漏れただけでも大問題となるような時代
に、とてもじゃないが、世論は公開してほしいといった
状況ではない。また、固定資産を課税するために評価
しているのであり、原則的にも目的外の使用はできな
い。(法律による定めがある場合はべつ)

ていうか、ふつうの人だったら、固定資産税評価額が
個人情報だってわかるだろうに。そんなんじゃ、社会
にでても仕事できないよ
182非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 06:39:02
家屋の情報も考えてあげてください><
まあ縦覧しとるけどね。
183非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 12:21:03
3.固定資産税評価額は世の中の流れとしては、公開し
ない方向である。固定資産評価額を公開するということ
は、個人が所有する固定資産の所在地、評価額等の
個人の資産が公開されるということであり、企業等で、
住所と名前が漏れただけでも大問題となるような時代
に、とてもじゃないが、世論は公開してほしいといった
状況ではない。また、固定資産を課税するために評価
しているのであり、原則的にも目的外の使用はできな
い。(法律による定めがある場合はべつ)

単なる、個人の妄想。
縦覧を拡大してるけどな。特に他人でも見れるようになってるが。
これは、確か、大家が固定資産税が高いと嘘を言って家賃を値上げする理由に
していたのを防止するためじゃなかったけ。
もともと、不動産は取引対象になるため、広く所有者を公開してる。
資産価値も公開してるし、そんなのは、固定資産評価額みたいないい加減なものは
参考にしない。
184非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 12:48:07
2.固定資産評価額は地方税法で定める「職務上知りえ
た秘密」に該当し、職員が公開もしくは第3者に意味もなく
教えた場合は違法


職務上知り得た秘密に該当するか否かが問題。
公開してる公示地価をもとにして、公開してる評価方法で評価してるだけ。
185非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 13:06:48
155です。皆様、ありがとうございました。
>>157様、
「所得証明は、同居親族であればOK」、「資産証明は、同居でもだめ」
という「市町村税務証明指針作成研究会」って所の方針がありましたので
今回、問題提起してみました。
186非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 14:34:56
地価と土地税制より

土地の保有税(固定資産税)が存在ことにより、土地保有のコストが上昇
する結果、税率は割引率を高め、地価を低下させる。しかし、日本の土地の
固定資産税の実行税率は無視できるほど低い。
95年当時の日本の宅地の固定資産税の実効税率は、アメリカの1000分の
14から100分の13程度にとどまっている。
都市圏の市街化区域内農地については、90年まで長期営農継続農地制度が
存在し、現在は生産緑地制度によって代替されたが、固定資産税を相続税の
優遇措置を受けることができる。農地に対する固定資産税率は宅地よりも一層
低い。
187非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 16:38:53

20年近く、現況としては田畑にもかかわらず、登記が宅地になっていたので、
宅地としての固定資産税を払い続けてきました。
返却ってしてもらえないですよね。
188非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 18:03:17
縦覧とは、地方税法で定める縦覧期間に限って、固定資産税
評価額を公開してしるものです
しかも、広くおおやけに公開しているわけではなく、基本的には
納税義務者のみです。
目的は、納税義務者が、自分の土地 の評価と市内の他の土地
との評価を比較して、自分の土地が適正に評価されてるかどうか
を確認するためであり、業者等が土地の評価額を調査するため
だとかに利用することはできません。
本来は、守秘義務が課される固定資産評価額について、法の定める
縦覧期間中に限っては、この守秘義務が解除されるため公開してい
るものです。
もし仮に、固定資産評価額が公開情報だとすると、わざわざ法で
縦覧期間なんて定めないわけ。

財団法人 地方財務協会が出版している「固定資産税の情報開示」
という本を読んでね。
189非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 21:13:06
>目的は、納税義務者が、自分の土地 の評価と市内の他の土地
>との評価を比較して、自分の土地が適正に評価されてるかどうか
>を確認するためであり、

もともとちゃんとやらない疑いがあるから、縦覧とかあって、対象範囲、みることが
できる人を拡大しつつあるんじゃないか。それに適正がどうかは、他と比較しないとわから
ないだろう。
そもそも、秘密にする必要なんてどこにあるんだ。
取引に使われる数字でもなし、単に固定資産税の評価額だろう。
業者が使うとかどういう意味だ?逆に所有者なんて知らせる必要はないだろう。
そんなのは、他で公開されてるんだから。おそらく、何らか営利的に利用すると
すれば、所有者を調べるんじゃないか?手数料を節約して。

秘密にする必要性をあげてみろよ。
まず考えられるのが、秘密にしておかないと、公務員が評価を誤魔化した場合、バレる。
そもそも裏金とか平気で作ったり、勝手に手当てとか福利厚生とか特権を住民にわから
ないように、どんどん作る人達が、自分達の所有不動産の評価を低くして税金を安く
するとか絶対ないとかいえないだろう。
他にどんな理由があるんだ?
もともと、公開しろと言う要求は、個人情報を公開しろとか言ってるんではなくて、公務員の
権限乱用がされないように公開しろと言ってるんだろう。そこを隠したらだめだ。
190非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 21:18:22
役場職員を平日“動員” 高岡郡議長会親睦ソフト
 高岡郡の7町村議会の議長で構成する「高岡郡町村議会議長会」(会長=有沢明男・
中土佐町議会議長)が毎年開いているソフトボール大会に、平日にもかかわらず多数の
役場職員が勤務扱いで参加していたことが、2日までに分かった。
役場職員は担当外の職務を行う際に首長の許可などで通常職務を免除する「義務免除」と
して参加(一部は公務)しており、出勤扱いだった。

市によると、停職処分になったのは市資産税課の宮崎拓郎主事(27)。
宮崎主事は8月、事故証明書を入手しようとして、交際していた女性と
共謀して交通事故を起こしたとの虚偽の申し立てを行い、
軽犯罪法違反容疑で高知南署の取り調べを受けた。

いろんな人がいるからなあ。
191非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 21:22:51
>>187
>20年近く、現況としては田畑にもかかわらず、登記が宅地になっていたので、
>宅地としての固定資産税を払い続けてきました。
>返却ってしてもらえないですよね。

返却してもらえるんじゃないか?
俺も、なんと2重に課税されてるのを見つけて交渉したけど、5年間分だけ
返してきた。時効だと。
公務員が故意にか、否か分からないが、勝手に間違えて、気づきにくくして
おいて、時効も何もあったモノじゃないと思うが。
192非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 22:00:06
給与など処遇の官民較差には、二つの隠された問題がある。一つは、40―50代の中高年齢層で公務員
の給与が民間水準を一気に上回るようになり、全体の平均給与額でも中小企業を比較対象に含めれば
「官高民低」がくっきり現れること。もう一つは、地方公務員の給与は「特殊勤務手当」の支給など
から平均して国家公務員よりも高く、地域の民間給与に比べると「一段高」となっていることだ。
 いずれも国と地方の財政を圧迫し、税金を払う側の住民らに負担を強いる。とりわけ、暴露された
大阪市職員の異常な厚遇ぶりが示したように、地方公務員の過剰手当問題は深刻だ。
193非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 22:14:55
税金から運営費の補助を受けて公務員の福利厚生事業を行っている組合が、職員の退職時に
400万円を超す給付金を支給するなど職員に過大な給付や助成をしているケースが多い
ことがわかり、会計検査院は、住民に納得してもらえる事業に改めるよう自治体に求めました。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 彡ミ    ___  __    * 警察・司法も仲間だから公務員は平気で犯罪をやる。
  |ヽ  /|  ,,,,,,,,l /  / それが権力だと思い上がって悪いのはすべて国民にしようとする。
  |ヽ   | | ミ#・д・ミ/_/旦~~ 
  ⊥   |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| だから公務員は自分を正当化しようとして
  凵    `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 一般国民に病的な敵意を持ってますよね。(・A・#)

06.10.19 NHK「互助組合 退職時に過大給付金」
http://www.nhk.or.jp/news/2006/10/19/k20061019000018.html
06.10.19 NHK「公務員 重複手当110億円超」
http://www.nhk.or.jp/news/2006/10/19/k20061018000158.html

* 公務員らはこの問題に関しても国民同士の争いに転化しようとします。
194非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 22:15:51
「問5 固定資産課税台帳に記載された土地や家屋の評価額について
、それを見る期間や対象者を限定せずに、一般に広く公開する。」という
意見があります。あなたはこの意見に賛成ですか、反対ですか。

結果 賛成  156件(45.5%)
    反対  185件(53.9%)
    未記入  2件(0.6%)

反対の理由  プライバシーを保護する必要がある。悪用される懸念がある。
(調査時期  平成13年  調査対象  全国の国政モニター550人

別に、公務員が公開したくないって言ってるわけではない。公開したいとも言って
ないが、法で公開が制限されているから。世論が公開に賛成なら、国会を通じて
法改正する必要がある。つまりは、現時点で国民の中には、公開に反対の人が
多数いるってことだよ。
195非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 22:36:34
>>187
安くなるとは限らない。
宅地に介在する農地ですよって言われるかも

さらに今まで間違って住宅用地の特例受けてたりして
196非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 22:36:38
>>194
実体を知らせないでどのようにしてアンケートをとったかさえ分からないんで
なんとも言えない。

それ以前に、公開するとまずい、秘密にする必要性は?
プライバシ=なんてことはない。何度も言うが、公示地価はあるし、固定資産税評価
なんてのをもとに資産価値を判断するなんてことはない。
その土地の相場なんて、不動産屋に行けばすぐ分かる。
所有者なんて、表札をみればわかるし、法務局に行けば分かる。
逆に必要もないのに、公開しない理由がないだろう。
だから、他で単に一定の評価を前提にする制度に利用してるんだろう。
わざわざ税金を使って、分野ごとに不動産評価を調べ、その目的にあった利用を
するなんてのは無駄だから。その時、委任状なんかを要求する必要があるかなんだ
ろう。
広く公開しておけば、公務員が誤魔化すのを防止できるし、他で利用するときも
利用しやすいだろう。
どこが、プライバシーなんだ?秘密にする理由は?

まあ、そのアンケートなんて、よく独裁国家で国民に情報を与えないで、選挙して
100パーセント獲得なんていうのとほとんど同じだな。
問題点を明らかにして、考えて貰ってからアンケートでもとらないと。
公務員とおぼしき奴らは一切そんな問題点なんて書き込みもしてなかったじゃないか。
馬鹿の奴は、非公開が流れなんて勝手なことを書き込んでいたけど。
197非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 22:39:38

 地方公務員が誤魔化さないように公開の方向ね。
198非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 22:46:07
カラ残業9000件超す 大阪市、2003年度

 大阪市職員が2003年度に申請した残業のうち約9000件について、実際に残業
していないのに超過勤務手当を申請するなどの不正な処理をしていたことが7日、
市会計監理検討委員会の調査で分かった。さらに検証を必要とするものも4万6000件
に上ることが判明。同委員会は3月末までにカラ残業の件数を確定し、該当する職員に
残業代の返還を求める方針。
 また、04年度に申請された残業のうち約5500件分についても残業認定を取り消す
ことを決定、うち約4800件をカラ残業と判断した。同委員会は今後02、01年度分
についても調査する。同委員会によると、03年度に区役所で約7500件、本庁で
約1500件についてカラ残業を含む不正な残業申請があったという。今回の調査結果は、
7日午後に開かれる市議会の財政総務委員会で報告する。

結局誰か詐欺罪とか文書偽造、横領なんかで処罰された奴はいるんだろうか?
これとは逆に、固定資産の評価では、秘密にしておいて、法律で利用できる
時さえ、委任状とか要求して、なんとか犯罪に引っかけようなんてことまで
書き込みがあったみたい。おそらく考えられるのは、必要なのに貰い忘れて
連絡がとれないから、しかたなく、三文判で大急ぎで作ったとか言うとき。
事後連絡でも偽造とか言い出すんだろう。よく、そんなんで別件逮捕の理由
にしてるみたい。
199非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 22:57:28
>>それ以前に、公開するとまずい、秘密にする必要性は?
公務員が公開するとまずいから秘密にしてるわけではなく、法律で公開
が縦覧に限定されていることが、ひろく公開していない理由。
また、公開してほしくないって意見があるのは事実。公務員に法律を改正
する権限はない。
もともと路線価を公開してるから、納税者が自分の土地の評価が適切かど
うかは、路線価で判断しろ

ちなみに、このアンケートは固定資産税の業務に関係している人なら、だれでも
知ってるホームページから引用。
固定資産評価を非公開にしてほしいという納税義務者がいるのも事実であり、
公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
という保障もない。固定資産評価額はあくまでも固定資産を課税するために評価
しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?
200非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 22:59:28
住民票は誰でも取れることになってましたが
11月1日に改正されて原則非公開になりましたね。
調べれば分かるんだから公開しても構わないというのは随分乱暴では。
201非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:07:42
>固定資産評価額はあくまでも固定資産を課税するために評価
>しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
>場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?

具体的にどの様なことを想定してるんだ?
逆に、地方公務員が不正をした場合、どうやって分かるんだ?
資料は永久保存か?10年目くらいには公開するのか?どうやって調べるんだ?
更に、不利益で言えば、利用するとき委任状を要求されると、法的には了解を
得さえすれば、3文判でもつくれるが、委任者と別の理由でトラブった時、
作成を了解してないとか言われたら、証明のしようがなくなる。
民間はそれだけの危険を常に負いながら仕事をしてるんだ。公務員みたいに、
ちんたらしてない。ふざけたことを言うな。お前らがかってなことをやって、
そのおかげで迷惑を被るのが民間なんだ。

202非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:12:06
>>200
>調べれば分かるんだから公開しても構わないというのは随分乱暴では。

どこで他に公開してるんだ?家族構成とか。
住民票なんか、公務員が誤魔化す理由なんてあるのか?
突然全く違うものを持ち出されてもキチガイかなと思うだけ。
203非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:13:42
このスレがこんなに香ばしくなるなんて初めてだな…
204非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:15:45
>>191
>俺も、なんと2重に課税されてるのを見つけて交渉したけど、5年間分だけ
>返してきた。時効だと。

国家賠償法を盾にして返還要求すればよかったんじゃないか?
地方税法上は時効5年だが、国家賠償法だと民法の「不法行為による損害賠償請求権」
に準ずることになってるから時効は20年だ。
205非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:17:01
【怒!国民】これが地方公務員の給料の実態だ

総務省のHPに全国の地方公共団体の給料の実態が公表されました。
調整手当一つにしても国家公務員には付かない地域に調整手当が付く
など驚きの事実が次から次へと出てきます。詳しくは下記。
皆さんも地元の役所の実態を見てみましょう。
行政改革とはすなわち地方公務員改革であることが分かると思います。
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/j-k_system/


206非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:19:54
>>201
こんなところでウダウダ言ってないで法律が変わるよう努力しろ。
現行の法律では公開は無理だ。
法を元に仕事をしている公務員に法を曲げてまで便宜を図れと言ったところで
無理に決まってるだろ。
207非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:23:11
>法を元に仕事をしている公務員に法を曲げてまで便宜を図れと言ったところで
>無理に決まってるだろ。

ところで、はじめに戻って、委任状の要求根拠は?
法律、条例?
まさか、前に出てた訳が分からない団体の本?
208非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:25:56
要するに>>207は委任状がなくて断られた事があるのか。
そうじゃなきゃスレ違いだから不満はよそでやってくれ。
209非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:34:57
>民間はそれだけの危険を常に負いながら仕事をしてるんだ。

民間の企業がリスクをとるかとらないかは、企業の自由だろ
リスクをおってでも得られる利益があるから、リスクをとるだけで
利益よりもリスクが大きい場合には、リスクをとらないんでは。
まぁ、リスクを常に負いながらしか仕事ができないことのほうが
問題だよ。もっと頭つかって仕事したらいいんじゃないの

利益を追求せずに公共の福祉を追及する公務員がそもそも
積極的にリスクをとることのほうが問題じゃないの?
年金を変な国の国債で運用したりとか

べつに、固定資産評価額を公開しなくても、路線価から自分の土地
の評価額と周辺の評価額との比較はできるし、地価公示との比較でもいいし
あんたががんれば公務員がした不正を暴けるんじゃないの?
まぁ、がんばれよ
210非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:43:50
>過剰反応とは思いません。
>今は世間様一般がうるさいので、
>これくらいの対応は普通かと思います。

お前馬鹿じゃないか?
ホントに公務員なら、お前みたいなのは辞めてくれ。
常識がないのか、全く今までのいきさつを知らないのか。
基本的に、固定資産税評価額は公表する方向なんだぞ。
個人情報とのからみ?????????
もともと、行政が隠していて、いい加減な課税をやっていたと
言われてたんだろう。10年前は一斉に公表でもしたら、訴訟だらけに
なるとか言って、公表の範囲を段階的に広げて行くということだった
んじゃないのか?


元々は、これさ。
以前は、田舎なんかでは、有力者の立派な広い敷地の豪邸の方より、近くの新しい団地の
狭い敷地の方が固定資産税が高いとか、よそから来た人のところは何だか高いそうだ、
とか噂ばなしとか出てたけど、調べようがなかった。
別に固定資産税だけに限らなかったが。確か、どこかの別荘地では、東京の人で別荘地
を持ってる人のところは、水道料金とか倍なんてでてた。
まあ、いきさつを無視して、あまり自分達の都合がいいように言われてもなあ。
211非公開@個人情報保護のため:2006/11/09(木) 23:46:02
>べつに、固定資産評価額を公開しなくても、路線価から自分の土地
>の評価額と周辺の評価額との比較はできるし、地価公示との比較でもいいし
>あんたががんれば公務員がした不正を暴けるんじゃないの?


 地方公務員が誤魔化さないように公開の方向ね。
212非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 00:01:35
話題変えよう。
総評価まだ依頼こないの?
213非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 00:14:01
しんぶん赤旗より
 証言で浮かび上がったもう一つの問題が民間検査機関のずさんな建築確認でした。
 偽装の手口は重量を低減し総重量を抑えたり、地震時の力を通常「1・0」とする
ところを「0・5」などと入力するやり方。そのノウハウは「独自で考え出した」
(姉歯氏)ものでした。
 「構造のプロであればすぐ偽装はわかると思った」。こう何度も繰り返し証言した姉歯氏。
 二〇〇三年以降、姉歯氏がかかわった偽装物件を主に検査していたのは民間検査機関の
「イーホームズ」。その件数は三十一件に及び、偽装件数の半数近くを占めています。
 そのイー社について姉歯氏は「(同じ民間機関の)日本ERIと比べ、明らかにイー社は
(検査が)通りやすかった」と証言。そして「イー社は書類や図面を見ていないのではないか」
と証言しました。
 日本建築構造設計事務所協会連合会の永谷芳郎事務局長は「民間会社は建築士は偽装をやら
ないという前提で図面などをみているということだ。書類さえ整っていれば形式的なチェックで
通ってしまう今の民間の問題点が明らかになったといえる」といいます。

しんぶん赤旗には出ませんが。
耐震偽装、見逃した公務員の処分ゼロ
 耐震強度偽装事件で、建築確認の際に構造計算書の偽造を見逃した29自治体のうち、
担当した建築主事を処分した自治体が一つもないことが朝日新聞社の調べで分かった。
自治体側は「巧妙な偽装で通常検査では見抜けなかった」と過失がないことを強調するが、
民間の確認検査機関の検査員は資格を奪われるなど極めて重い処分を受けており、
官民で公平を欠いた形になっている。


ここまで露骨に民間叩きをするのは、党員に公務員関係者が多いから?
金を貰ったところは全くお構いなしで、関係のない民間検査機関は調べも
しないで叩きまくる。まるで、総会屋だな。
赤旗に叩かないようにしてもらうためには、幾ら払えばいいの?

見過ごした台東区とか中央区などの都労連は共産党系。
214非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 00:24:52
>常識がないのか、全く今までのいきさつを知らないのか。
>基本的に、固定資産税評価額は公表する方向なんだぞ。

どこで、公表する方向性がしめされたのか教えて。
もしかして根拠なし?妄想?
地価公示価格が公開されてるから、固定資産税評価額も公開する
方向ってのはなしだよ。地価公示はもともと公開するために価格を
調査してるから、まったく意味合いがちがうからね
過去には課税台帳は誰でも閲覧できた時代はあったが
個人のプライバシーの観点から、原則本人以外にはみせない
ていういきさつがあったのはしってるけど。
215非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 01:04:34
>>207

委任状の要求根拠は民法だよ
限定された権限を他人に与えたことを証する書類になるので必要

民間企業にいたら基本じゃないですか
216非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 01:20:19
>>154
もう遅いか
ヒント:漸化式
217非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 01:30:11
>>212
うちは来たぞ。ぼちぼち取り掛かっております。
218非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 10:57:51
知らしむべからず、依らしむべし。
219非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 17:39:41
<論語>
[民は依らしむべし。知らしむべからず」。この「べからず」とは、
「民というものは、こちらの方針に依らせることは可能だが、こちら
の考えをよく呑みこませる、というわけにはいかない」
つまり民はばかだからである。民とは暗愚である、知恵がない、道理に暗い
220非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 20:29:19
>公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
>という保障もない。固定資産評価額はあくまでも固定資産を課税するために評価
>しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
>場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?

こいつホントの馬鹿だよね。
路線価なんて本になってるし、公示地価なんて毎年新聞に全国の地点が公表されてる。
固定資産評価額は公表すると、なにかわからないが問題が生じる可能性があるんだと。
どう考えても公務員側にだろう。
自分達に都合が悪いから公表しないのに、あたかも個人情報保護のためだとかいいだす
あたりが、公務員の悪辣さの証明みたいなものだ。
221非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 20:39:40
公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
という保障もない。路線価はあくまでも相続税、贈与税を課税するために評価
しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?

これを堂々と言ったら、キチガイだろう。
まあ、公務員はどうせ個人責任なんて、民間より負わないのに。
222非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 20:39:48
家屋の個人情報も忘れないでくだちい><
223非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 20:58:06
>>222
なんか問題あるの?
やはり、分からないけど、何かあるかも知れない?
こんなんでよかったら、なんでも隠せる。
予算なんて、金を貰う人達までいるから、予算なんて公表したら、100パーセント
不利益が生じない保障もない。
法律なんて、執行される人がいるから、法律なんて公表したら、100パーセント
不利益が生じない保障もない。
特殊手当てなんて、貰う人が反感をかうから、公表したら、100バーセント
不利益が生じない保障もない。
公務員給与なんて・・・・・・・・・・・
高額退職金なんて・・・・・・・・・・・
裏金なんて・・・・・・・・・・・・・・
224非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 20:59:14
公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
という保障もない。路線価はあくまでも相続税、贈与税を課税するために評価
しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?

これを堂々と言ったら、キチガイだろう。
225非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 21:02:13
公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
という保障もない。路線価はあくまでも相続税、贈与税を課税するために評価
しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?

これを堂々と言ったら、公務員だろう。
226非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 21:10:36
納税義務者の全員が公開に賛成しているわけでもなく
反対してる人も存在するわけだから、同意もなしに公開
したら、賛成している人には利益になって、反対している
納税義務者には不利益になるのは明白だろう。
自分の考えがすべてだとおもったら、成長しないよ。
227非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 21:12:10
公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
という保障もない。路線価はあくまでも相続税、贈与税を課税するために評価
しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?

これを堂々と言ったら、キチガイだろう。
228非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 21:19:13
納税義務者の全員が路線価、公示地価公開に賛成しているわけでもなく
反対してる人も存在するわけだから、同意もなしに公開したら、賛成
している人には利益になって、反対している納税義務者には不利益に
なるのは明白だろう。自分の考えがすべてだとおもったら、成長しないよ。

 by地方公務員
229非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 22:15:28
固定資産税評価額を公表することにやる問題点について、具体的にでてきたのは、
結局、地方公務員が誤魔化したときバレるじゃないかということだけ。
これを、上記の地方公務員とおぼしき奴の文章に代入してみると、


納税義務者の全員が公開に賛成しているわけでもなく反対してる地方公務員も
存在するわけだから、地方公務員の同意もなしに公開したら、賛成している人
には利益になって、反対している地方公務員には誤魔化した場合、バレるとか
不正をやりにくくなったりとか不利益になるのは明白だろう。自分の考えがす
べてだとおもったら、成長しないよ。

凄い、凄すぎる。
230非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 22:25:41
地方分権ではなく、もっと中央集権にして、地方公務員を国家公務員の
部下にする方がいいかも。
自分達で住民、国民からの信頼を勝ち取る努力をするどころか、隠す
ことばかり努力しているみたい。それも、民間人を根拠なく蔑視し、
都合よく納税者の意向とか利用だけして。
231非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 22:27:30
まあそんなに必死なら、チミ自身の住所、氏名、所有資産の場所から評価額まで
全てを公開しながら民意を問えばええんじゃないの。
232非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 22:33:50

>チミ自身の住所、氏名、所有資産の場所から評価額まで
>全てを公開しながら民意を問えばええんじゃないの。

地方公務員が懸命に誤魔化してすり替えをやってるのは、ここだな。
路線価、公示地価を知ることで、特定個人の資産内容が分かるはずが
ないのに。
233非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 22:35:49
公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
という保障もない。路線価はあくまでも相続税、贈与税を課税するために評価
しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?

これを堂々と言ったら、キチガイだろう。
234152:2006/11/10(金) 22:44:54
とてもわかりにくいので、
委任状がないために申請を拒否された人は名前を「非公開@個人情報保護のため」じゃないのに変えてください。
235非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 22:48:58
評価を適当にやったら、租税法律主義なんて絵に描いた餅。
人によって、異なった税率で税金を掛けてるのと一緒になる。
この国は、不動産については、もしかすると法律主義をすてて、
秘密恣意的主義になってるのかもな。
公開が当たり前なんだが。
236非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 22:58:01
登記情報と固定資産評価額とか路線価とか合わせれば
個人の資産内容がわかるんじゃないの?
特定の情報同士を組み合わせることにより、個人の情報が
容易に特定できるのは問題だとおもうけどなぁ

もっと、法律や制度的な盲点をついてほしかったね
結局、どこにでもあるような公務員批判で終わってしまうから
市民は公務員から軽視されてしまうんだよ。そのくらいの批判
だったら子供でもできる
237非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 23:02:54
>>187

ちょっとおきざりだったんで、土地担当なら誰でも知っていることを。

>>195を補助すると、農地というのはあくまでも農地法の縛りを受けて、転用が出来なかったり、
自由に取引ができなかったりするために評価がおさえられている。
よって登記が宅地であるならば、転用も転売も可能なただの造成が必要な土地になるので、
農地課税はありえない。おそらく変わらないと思われる。

ただ、該当の自治体の評価割合の関係でもしかすると評価が変わってくる可能性は否めないが...
238非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 23:03:02
>路線価、公示地価を知ることで、特定個人の資産内容が分かるはずが
>ないのに。

路線価、公示地価は公開してますが、なにか?

ところで、固定資産評価額を公開したら、特定個人の資産内容が分かる
のですが・・・

239非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 23:03:33
地方公務員の奴らは、ホントに理解できないんだろうか。
多分、分かっていて誤魔化しを言ってるだけだと思うが。

路線価を秘密にしておいて、もしかして場所によって、現実の経済的価値と
そこの場所だけ極端に乖離した数字にすれば、税率は同じでも、ある人達
だけは相続税、贈与税がかからないようにするなんてのはたやすいこと。
だから、そんな誤魔化しができないように、国民に信頼して貰うために公開し
てるんだろう。
単に、便宜を図って恩恵的に公開してる訳ではないだろうに。
240非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 23:09:50
>登記情報と固定資産評価額とか路線価とか合わせれば
>個人の資産内容がわかるんじゃないの?

登記情報とか固定資産税評価額とか路線価を合わせてどうして分かるんだ?
名寄せでもしないと分かる分けないじゃないか。
まあ、その不動産一個の価値だけは分かるが。
それは、そんな回りくどいことをしなくても、実際の取引事例、公示地価
とかでも同じだろう。
241非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 23:14:02
公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
という保障もない。路線価はあくまでも相続税、贈与税を課税するために評価
しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?

これを堂々と言ったら、キチガイだろう。
242非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 23:26:13
そもそも、公開を禁じている法律なんてあるのか?
地方公共団体が(地方公務員が)、勝手にやってるだけだろう。
243非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 23:33:01
公開することにより、個人情報の観点から、地方公務員に100%不利益が生じない
という保障もない。固定資産の評価はあくまでも固定資産税を課税するために評価
しているのであって、地方公務員の同意もなしに公開して、地方公務員に不利益な
事件があった場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?  
244非公開@個人情報保護のため:2006/11/10(金) 23:45:18
>>217
総評価、締切りいつ?
245非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 00:03:04
登記で所有者、住所、面積を確認し、固定資産評価額とを
あわせれば、誰がどのくらい資産を持ってるかはわかる
また、それを合計したら、個人の資産がどれくらいかもわかる。
土地、家屋を複数もっていない人だったら、合計する必要はないし
また合計しなくても、1物件でも個人の資産価値がわかれば、それは
それで、個人の資産が特定できたことになるんじゃいかにゃ

地方税法22条(秘密漏えいに関する罪)

また、公開期間を縦覧期間に限ってることから、だれにでも、いつでも
公開できるわけではないことは明らか。
246非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 00:39:49
>>245
馬〜鹿

登記で所有者、住所、面積を確認し、公示地価、路線価とを
あわせれば、誰がどのくらい資産を持ってるかはわかる
また、それを合計することは、今の制度のもとでは事実上不可能だが。
土地、家屋を複数もっていない人だったら、合計する必要はないし
また合計しなくても、1物件でも個人の資産価値がわかれば、それは
それで、個人の資産が特定できたことになるんじゃいかにゃ
後は240参照。
どうやって今の制度のもとにおいて合計するんだ?

社会生活において、一つの価値だけを強調する馬鹿が時々いるけど、
そういう奴って、だいたい精神的に問題があるんじゃない?
特に税金の取り方なんて公開が原則だろう。
全部秘密にするか?江戸時代にもどって。
裁判、国会、議会等全部秘密会とか。公聴会、行政も全部秘密。
ついでに、言論も統制して誰も何も言わせない、人を傷つけるからとか言って。
凄い世の中になるぞ。

まあ、お前が勝手に秘密と思ってもそうはならないよ。
247非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 00:42:48
公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
という保障もない。路線価はあくまでも相続税、贈与税を課税するために評価
しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?

これを堂々と言ったら、キチガイだろう。
248非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 00:49:04
>また、公開期間を縦覧期間に限ってることから、だれにでも、いつでも
>公開できるわけではないことは明らか。

なんで公開できないんだ。
縦覧なんて公務員が不正をしていないかどうかさらすんだろう。
縦覧を一年中やったらダメだとなってるのか?よく分からないが。

249非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 00:49:40
まあ、こういう人のために今の縦覧制度ができたわけで
結局、縦覧期間中にう役所に行って、縦覧台帳をみたら
そこに評価額がのってるから、それみたら問題解決する
じゃないの?
来年、縦覧台帳見てストレス発散してください。

ここは、あなたの日記ではないのだから、つたない公務員
批判でのストレス発散はほかでやってね
250非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 00:51:57
>公開することにより、個人情報の観点から、納税義務者に100%不利益が生じない
>という保障もない。固定資産評価額はあくまでも固定資産を課税するために評価
>しているのであって、納税義務者の同意もなしに公開して、不利益な事件があった
>場合はだれが責任をとるんだ?あんたが責任とるの?

こいつホントの馬鹿だよね。
路線価なんて本になってるし、公示地価なんて毎年新聞に全国の地点が公表されてる。
固定資産評価額は公表すると、なにかわからないが問題が生じる可能性があるんだと。
どう考えても公務員側にだろう。
自分達に都合が悪いから公表しないのに、あたかも個人情報保護のためだとかいいだす
あたりが、地方公務員の悪辣さの証明みたいなものだ。
251非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 01:01:31
>つたない公務員批判でのストレス発散はほかでやってね

公務員批判ではない。
地方公務員批判だよ。
国家公務員と地方公務員を不動産に関する課税の部分だけとってみると、
国税たる相続税、贈与税については、路線価を公開してる。租税法律主義
に適合的。単に経費の関係から建物については、固定資産税評価額を
利用してるだけ。
地方税たる固定資産税をみると、固定資産評価は非公開。公平な課税をおこ
なっているか不明。
まあ、問題になってから相当たつから、そろそろボロがでないようになってき
たころではないのか。
252非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 01:10:59
固定資産税評価額は、縦覧期間中は公開されてますよ
253非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 01:10:59
>>251
固定資産税用の路線価も現在は公開されている。

前の方で路線価が非公開だった頃のかつての評価の恣意性を批判してたけど
それは確かに批判されてしかるべき問題だったと思う。
それから縦覧期間を一年中にしろというのはあってもいい意見だと思う。

ただ、仮に評価を全面公開してもあなたにはそれを信用して頂けそうにないですね
254非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 01:28:19
公開してるのに、へんないいがかりはヤメロ
255非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 01:46:33
路線価とか公示地価と同じように誰でもがいつでも調べることができるように
なった方が、はるかにメリットは大きいと思う。
例えば最近では、竹中氏が日本の場合、公的な資産が極めて大きいことを指摘
していたが、その多くは国有地とかだろう。それが、公務員宿舎とかに利用され
ているだけとか、未利用地が多いとか。
こんなのは、もし、固定資産評価を完全公開していたら、例えばマスコミ関係者
がざ〜と見て、評価0のところが大量にあったら割と気づくようなことだろう。
農地の宅地並み課税にしても、自分の住んでいる周辺に大量に平米単価30円くらい
のものを見たら、多くの人がもっと早くに、それまでとは違った意見を形成していた
可能性も大きい。
隠す方が、はるかに弊害が大きい。
情報を隠していたことによって生じた損害(多くは、広く不利益を受けて、個人の損害を
算定しにくいが、誰かがいい目をみて、誰かが不利益をうけている)について、地方公務員
は責任を負うのかと、馬鹿なことばかり書き込んでいた奴に聞きたい。
256非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 02:14:12
地方公務員と民間では資質が違うから。
257非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 02:22:10
>個人情報のからみとはちょっと反応し過ぎと違いますか?
>同居で納税通知も誰でも見れる環境にあるんですから今問題になっている個人情報への過剰反応と違いますか。
>固定資産税で所有権移転に使う証明といえば評価証明しかないでしょう。
>所有権移転には評価証明だけではできず、不動産屋なんかは登記もしないのに登記所から登記用の証明用紙をもらってきてバンバン請求してるけど、登記所ももうちょっと考えてもらえわないとあきません。
>同居の家族の委任状の偽造も実印、印鑑証明添付を求めているのならできますが、本人確認と認め印の委任状でいける窓口では見破るのは無理でしょう。
>また、重大な瑕疵があればあれば別ですが、よほどのことがない限り偽造した家族が罰せられるでしょう。

馬鹿な奴。
こんなことばかり言ったり、やったりしてるから地方公務員は質が悪いというんだろう。
258非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 02:30:36
【行政】地方公務員、職員給与をHPで公表 住民チェックで地方行革    
../../news19_newsplus/1143/1143897392.html

人事院が公務員の給与を決定するときに用いる企業は従業員100人以上の企業のみ、これを従業員10人以上に直すと次のような結果が。
        公務員   民間   格差 
青森県   734万  450万  284万
長崎県   726万  463万  263万
長崎市   726万  463万  263万
大分県   743万  483万  260万
秋田県   723万  466万  257万
山県県   736万  486万  250万
岩手県   715万  472万  243万
別府市   716万  484万  232万
沖縄県   703万  471万  232万
東大阪市  886万  657万  229万
日田市   713万  484万  229万
大分市   701万  484万  217万
島根県   706万  491万  215万
熊本県   715万  501万  214万
259非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 02:32:42
現在の縦覧制度は完全公開を希望する納税者と公開を望まない
納税者とのバランスをとった、公開制度となっている。

まるで、公務員が評価額を隠してるみたいな言い方だが、縦覧期間
においては公開してるわけだし、マスコミ関係者も固定資産税を課さ
れているならば、縦覧することにより、固定資産評価額をしることは可能

自分の土地が周辺とくらべて適切に評価されてるかどうか、もしくは、公平
性を欠くような評価がされていないかどうかを確認する制度である。

問題となっているのは、公開期間であるが、これは法で公開できる期間
が定めれれているため、世論や時世の変化に応じて法が対応していけば
いい話。
今の縦覧制度でも十分みなさんの不満は解消されるのでは?
実際、路線価を見に来てるのって、よくわからん不動産業者みたいなのが多い
おれだったら、自分の資産がいつのまにか調査されてたりしたらイヤだけどね
納税者の固定資産税に関する認識がまだ低いせいもあるけど、興味があるのは
自分の土地が高すぎないかってことが中心。市町村内で、不当に安いところを
みつけようとかって人はそんなにはいないかな

260非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 02:34:25
まぁ、みんな公務員批判をしてストレスを解消したいだけなんだよ。
261非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 03:22:44
>登記情報と固定資産評価額とか路線価とか合わせれば
>個人の資産内容がわかるんじゃないの?

こんなことをするのは、地方公務員だけだろう。
国家公務員とか、民間の人がやるとは思えない。

実勢価格とかけ離れた、例えば農地など、近所のだれそれは平米単価30円の土地を
3000平米ももってるから、9万円も資産価値があるとか本気で言うのかねえ。
路線価をもとにして、または公示地価をもとにして、平米単価10万円だから3000平方メートル
3億と考えるじゃないのか?
地方公務員がキチガイなのか、国家公務員や民間がキチガイなのか。
俺は、9万円とホントに考える方がキチガイと思うんだが。
地方公務員は、評価0のところは、資産価値0と考えるんだろう。
こんなことを平気で言う人に公のことを担当して貰いたくないと思うのは俺だけか?
262非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 03:42:01
民間のオチこぼれどもには好きなこと言わせとけばいいんだよ。
だってあいつらバカじゃん。
優秀な民間の方々はくだらんいちゃもんをつけてきたことはない。
いかにも頭の悪そうなキチ●イに限ってごねまくる。
っていうか、文句あるならオマエラが公務員になってくれ。
でも出来れば今すぐ死んでくれるととても助かる。
263非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 11:48:21
地方公務員と民間では資質が違うから。
264非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 11:56:22
 税の情報公開度は第三世界並み
--------------------------------------------------------------------------------
 先進工業国中、最悪となった日本の国と地方の財政状況をよそに、税金の使途に対する情報公開
はまるで進んでいない。「官」の天下り先で国の「官業」の実施機関ともいえる特殊法人が、この
4月から施行される情報公開法の対象から除外されるのも、官僚に牛耳られている政府・与党の
情報公開に対する「やる気のなさ」を示している。

いずこも同じ。
265非公開@個人情報保護のため:2006/11/11(土) 12:20:29
>>244
12月8日
266244:2006/11/11(土) 13:30:18
>>265
どーも
267152:2006/11/12(日) 09:32:15
>>262
禿同
268非公開@個人情報保護のため:2006/11/14(火) 21:26:27
お疲れさまです。みなさんに質問があります。
区画整理地のみなす課税についてですが、結論からいうとうちはみなすをやっていません。
私個人は早急にみなすを行うべきだと考えているのですが・・
みなすをやらない理由を前任者にきいたところ、使用収益が一部開始された場合、保留地
はすべての従前地から生まれた土地であるため、保留地と従前地両方課税した場合に「二重
課税」になってしまうことが問題であるとのことですが、そもそも従前地課税においては従
前単価の5割の評価しかしておらず、その5割減は減歩相当も含まれているので、理屈とし
ては問題はないと思うのですが?あるいは減歩相当を減免で措置すれば解決されるものと思
うのですが?初歩的な質問かもしれませんが、みなさんのご意見を伺いたく初レスです。
現在のままでは全域が使用収益開始にならないとみなすを行えず、著しい税の不均衡が発生
しています。
ちなみにみなすの条例は既にあります。
269非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 02:42:57
>>268

使用収益開始後のみなす課税の場合は
従前地の地番を利用して、仮換地後の面積で
課税するのじゃなかったっけ?
みなす課税の評価は仮換地後の場所・画地条件での
評価が行われることも併せてですが
第三百四十三条第6項で
仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、
と規定されてますから使用収益開始後に従前地のまま課税では
交付税検査とかでばれたらやばいんじゃない

270非公開@個人情報保護のため:2006/11/15(水) 23:44:14
固定資産税(土地)の仕事を始めて7ケ月でやっと分かりました。
ある意味、適当であるということが。
そして、適当にやってもそれほど税額がかわらないということが。
271非公開@個人情報保護のため:2006/11/18(土) 12:20:49
今年、新規採用職員で税務課に配属になりました。
わからないことだらけなのですが、特に路線価方式と標準宅地方式とがわかりません。
なぜ市街化区域とそれ以外の区域とで方法が違うのでしょうか?
どちらも標準宅地方式でいいと思うのですか…
よみませんがアドバイスよろしくお願いします。
272非公開@個人情報保護のため:2006/11/18(土) 12:24:28
確かに、民間では自分達で変わっていくのに、公務員は外部から変えていかないと
内部的には無理。
このスレをわりとみてきたけど、公務員とおぼしき奴らの言うことは、

1自分達は優秀だから、国民や住民は税金で高給を負担するのは当たり前。
2優秀さの証明は公務員試験を受けて公務員になったんだ。うらやましかったら自分達も
 公務員になればいい。

こういう誤魔化しに終始した馬鹿な意見が多い。
税金を余計にもらえるための試験なんて糞食らえだ。
公務員の高給を削減すれば、公務員試験の応募者も減る。身分保障を止めれば、更に減る。
273非公開@個人情報保護のため:2006/11/18(土) 12:25:18
これからは、民間でも公務員試験と同じ問題を使って、同じ試験をやったらどうだろう。
これで合否を決めれば、国から補助金がでて、民間の社員も一生高給が保障されるとか。
ついでに、国家試験を作って、自営業者も受験する。そして、合格したら一生国から
高給を支給してもらえるとか言うのは。
274非公開@個人情報保護のため:2006/11/18(土) 13:50:21
>>268
みなす課税は「できる」規定
しなくても違法ではない
ただ、みなす課税をしないと住宅用地の特例や画地形状に変更があった場合、課税分筆を多用しないと正確な評価・課税ができなくなるのでは?
275非公開@個人情報保護のため:2006/11/18(土) 22:53:31
>>271 評価基準解説を…聞く前に読みましょう
276非公開@個人情報保護のため:2006/11/20(月) 21:16:14
ちょっと質問したくてカキコです。
 
ローン関係会社(銀行)から、
担保のために状況類似価格を知りたいと、
電話での質問がよくあるのですが、
みなさんはどのように対応なさってますか?
 
私は今回、「申請書等はいただけるのですか?」と聞いたら
「よその市町村も電話で答えてくれるし、
 状況類似単価は公開されてますよね?」
との反論があったので、こちらも
「よその金融機関様は、文書で申請いただいております」
と反論しました。
 
みなさまはこのような場合、
どのように応対していますか?
277非公開@個人情報保護のため:2006/11/20(月) 21:59:54
>276
うちでは電話で教えてます。
地価マップだったかな?全国の路線価等の情報を集約してホームページで閲覧できるところあるんで、
そちらを教えてあげるのも一つの方法かと思います。

更新されるのにしばらく時間がかかるらしいですが。
278非公開@個人情報保護のため:2006/11/20(月) 22:07:35
>>269>>274278ですが、レスありがとうございます。
>>274そうですね。現在みなすをやってないので、換地に居宅がたった場合、従前地の課税分筆をして対応しているのですが・・・


279非公開@個人情報保護のため:2006/11/21(火) 12:14:35
隣の土地を購入し、ふた筆を一画地として使用している場合なんですが
間口・奥行きなど変わってきますよね。
今までは、業者に算出してもらい、端末に投入するだけだったのですが
超財政難の当町では、今年度から担当者がやるということになっていた
そうなんです。えっっっっっ土地担当って私一人だよっつうの。
課税から還付から、窓口から予算差っぴきから何もかもやっているのに。
無理にきまっている。
業者にやり方を聞くと「簡単ですよ」と教えてくれますが
私は、それどころじゃない。今は総評価のことで頭がいっぱい。
あと、次の議会で予算の補正とって還付200万、30件ほどしなきゃ
ならないのに・・・
これも私がすべて算出。
みなさんのところは、職員さんが間口・奥行き、道路などの補正を
算出しているのですか。普通業者委託だと思うのですが。
土地担当一人ですよ・・・
280非公開@個人情報保護のため:2006/11/21(火) 21:13:01
>>279
してますよ
簡単ですよ
係長以外は皆できます
281非公開@個人情報保護のため:2006/11/22(水) 00:33:44
>>276
一切回答してません。
窓口では路線価図も見せますし、
近傍類似の価格も教えます。
要は課税のための部署なので、
お客様ではない金融機関相手には
めんどうなことはしませんよってことです。
282152:2006/11/22(水) 22:47:59
>>276
教えてますよ。
地価マップを知ってるところは該当の土地の標準宅地は何番?って聞いてくるところもありますね。


>>279
簡単。うちでは係長も含めて全員できます。
283非公開@個人情報保護のため:2006/11/22(水) 23:48:53
ローン会社から担保のために状況類似価格を知りたい。などと
明らかに課税に関係のない理由を言われればはっきり断ります。
ただ状況類似価格を知りたいとだけ問い合わせがあった場合は答えます。
284非公開@個人情報保護のため:2006/11/23(木) 00:18:24
>>283
情報公開条例なり、公文書公開条例があれば普通は公開になるはず。
(そもそも閲覧が義務付けられているのだから)
請求すれば公開できると明確に判断される定型的な文書であれば、普通の市町村ならいちいち公文書公開請求をしなくても対応するのでは?

目的云々は公開の可否には関係ないでしょ
285非公開@個人情報保護のため:2006/11/23(木) 17:39:50
うちの役所では、HPで、近傍類似の価格の一覧表を掲載しています。
んでも、電話では教えてませんね。
1つは、固定資産税の説明以外で近傍類似の価格をおしえる義務がないのと
営利目的のために民間が知りたいなら、自分で役所まで来て調べればいいわけで
2つ目は、仮に電話で教えて、それが間違っていたり、本人が勘違いして違う近傍類似
番号言ってたりしたら、責任がとれませからね。
286非公開@個人情報保護のため:2006/11/23(木) 19:55:57
情報公開条例は市の行政活動を市民に周知させるために行うものです。
287非公開@個人情報保護のため:2006/11/23(木) 20:14:49
情報公開の請求は誰でもできるけど、請求目的は情報公開条例の目的に
即したものでなければならないはずでは?
ローン関係会社(銀行)が担保のために状況類似価格を知りたいとの理由で
情報公開条例に基づく開示請求があった場合は開示する必要はないと思うがね。
もちろんそれなりの理由をつけて請求するのであれば別だが。
目的の云々は情報の開示の可否に関係大ありでしょ!
288非公開@個人情報保護のため:2006/11/24(金) 01:02:26
なんだかんだいって、結局情報公開はどこの自治体でもしますよ。
ただね、公開の方法はなんでもいいのであって、
電話で教えなくちゃいけないってもんじゃないのよ。
書面で請求されれば書面で答えます。
法律で決まってればね。
決まってないことをサービスでやって、
何か不備でもあろうもんなら
アホな民間だとこっちの好意を責めたてるでしょ。
そんなんワリにあわないからやらないわけだよ。
285の言うとおりだね。
289非公開@個人情報保護のため:2006/11/24(金) 19:53:04
近傍類似の単価を電話で教えるか?という話に便乗して質問!
貴団体は、住居表示から地番を電話で問い合わせがあった場合回答してますか?
法務局がオンライン化されて、管轄外の法務局でも謄本が取れるようになってからこの手の電話が多くなりました。

うちは、そもそも住居表示は玄関の位置を示すもので、地番とは全く関係なく付されているので答えられない。
また地番錯綜地もあるので、地番を誤って伝えると責任を取れない。と説明して断っていますが、ゴネる人は多いです。

ゴネる人は「よその市は答えてくれる」と言うのが常套句なので、どうされてるかご教授ください。
290非公開@個人情報保護のため:2006/11/24(金) 19:56:30
>よその市は答えてくれる

どちらが「よその市」なのかはなかなか言ってくれませむ。
291非公開@個人情報保護のため:2006/11/24(金) 23:12:46
住居表示課に電話を転送してます
教えてるかどうかはしらないけど
292非公開@個人情報保護のため:2006/11/24(金) 23:39:02
どうしてもと言われるなら、ブルーマップ見て「この辺じゃないですか」
的なことは答えてもいいと思う。
293289:2006/11/25(土) 01:24:13
レスありがとうございます。

>291
住居表示係に回しても、再び電話が返ってくる場合もあります。
>292
ブルーマップって、住宅地図にだいたいの地番を書いている本の
ことですよね?
うちの市は、ブルーマップは発行されてないんですよ。
発行されていれば、楽なんですが。。

294非公開@個人情報保護のため:2006/11/25(土) 12:12:07
279です。レスありがとうございました。
うちのとこは、小さい町で今年度よりグループ制になり、係長は
うちのグループにはいません。
土地担当一人なので、本当まいっていますが、後継者育成もできないです。
来年度の予算で、以前どおり画地計測を委託できないかと上司に
訴えているところです。去年までは担当二人だったからできると
財政担当は思ったのでしょうけど・・・
無理すぎます。本日も私一人出勤。総評価に向けて。
295非公開@個人情報保護のため:2006/11/25(土) 20:06:54
総評価見込みなんて、所詮「見込み」だよ。 あんまり無理しないでね。
296非公開@個人情報保護のため:2006/11/26(日) 17:26:28
地番を問い合わせてくる人達ってどういう人なんでしょう?
本人なら知らないはずがないし、業者が売買の為なら売主から聞いているはずである。
地番も知らずに評価証明を上げようとする事じたい何か胡散臭い奴ら(金融屋、悪徳不動産屋、地上げ屋等)ではないでしょうか?
297非公開@個人情報保護のため:2006/11/27(月) 12:20:28
295さんへ
ありがとうございます。本日やってみたら、午前中に全部突合チェックが
とれました。(涙)
市街化調整区域の農地転用、めんどくさい。
毎年、この時期に現況確認して、課税変更させるから。
都会はいいな。農地ないと、土地の現況もあまりかわらないと思うけど、
違うのかな。
298非公開@個人情報保護のため:2006/11/27(月) 18:57:34
君は住宅の新築滅失全筆チェックして周ってから
そういうこといってくれ。
299非公開@個人情報保護のため:2006/11/27(月) 19:59:38
本当に農地がない自治体なんてほとんどない。
300非公開@個人情報保護のため:2006/11/27(月) 21:50:25
>294
大変だー大変だーと言ってるだけだと、財政担当はなかなか納得しないと思います。
当節は皆が大変なんですから。

もし、上司や財政担当を説得するなら
委託料が幾らで、委託しない場合の作業増がどのくらい、
んでもって委託しないために残業がこの位増えた等々
大体でいいので、具体的なデータを揃えると有利になると思いますよ。


ところで,土地の計測委託料っていくらくらいなのでしょう?
ついでに、自力でやってるという方は、全くの手計算でやってますか?
それともシステム等を使用してのことでしょうか。

委託するって思想が無かったもので、他市町村の状況が
気になるところです。

ちなみにうちは計測のシステム使って自力でやってます。
システムの使用料が年約12マソ+使う職員の手間っていう感じです。
301非公開@個人情報保護のため:2006/11/27(月) 22:44:41
計測システムって何かピンとこないんだけど
うちはN○Cの評価、課税のシステムに
間口、奥行入れる欄があるからそれで。
一応、手計算もやってチェックしますけど。
そういう意味じゃなかったらゴメン
302300:2006/11/27(月) 22:58:55
>>300
失礼しました。
うちはパ○コのパ○カル(なんちゃってGIS)の機能使って
間口、奥行、陰地の計測までシステム上でやってます。

補正率の計算については、部分的に手計算を入れている感じです。
303300:2006/11/27(月) 23:00:17
うあ、、
>>300 ×
>>301 ○

何やってるんだ、俺
304301:2006/11/27(月) 23:20:52
>>300
パ○カルうちも導入しましたよ。
今年入れたばかりでまだ本格始動はしてませんけど。
今のところ間口、奥行は地番図で測ってます。
来年からはなんちてGISでやるんでしょうけど、
かなりデータがウソくさいんです。



305非公開@個人情報保護のため:2006/11/28(火) 12:27:34
うちもGISでやってます。
便利だけど、データ検証が大変です。

うちはN○Cのシステムを画地データ入れたら
補正率計算するように改良してみました。
かなり楽になりましたが、補正率表を忘れますね。
306非公開@個人情報保護のため:2006/11/28(火) 19:29:27
来月に2年に一度の交付税検査があります。
交付税検査を受けるのは初めてなんですが、個人の税額がわかる資料
例えば名寄帳や減免申請書などは提示を求められれば見せなければならないのでしょうか?
全くの個人情報ですし、検査をするのは都道府県職員ですが税務課ではありませんし。
やはり個人の税額がわかる資料も検査資料の対象なんでしょうか?
ちょっと悩んじゃいまして。よろしくお願いいたします。
(家屋スレにも同様の質問をしておます。)
307非公開@個人情報保護のため:2006/11/28(火) 20:08:44
>306
昨年交付税検査を受けました。
検査官の様子を見ている感じでは、税額が変更になったものについてはすべてチェックするみたいでした。
減免申請書や変更前後の名寄帳をみることで、適正に処理されているかどうかを判断しているんだと思います。

事前に名寄帳もすべて用意しておくように指示されてたような気もします。

個人情報だから・・・という理由もあるかもしれませんが、提示しないと交付税検査として成り立たないのかなと思います。
308非公開@個人情報保護のため:2006/11/28(火) 20:43:50
確かに個人情報です。
交付税算出には減免は関係ないですし。
309非公開@個人情報保護のため :2006/11/29(水) 19:15:37
死亡者課税になってたのを調査して相続人が確定できたのですけど、
今さらながら新たに納税通知書と納付書を相続人の1人に送ればいいのですか?
310非公開@個人情報保護のため:2006/11/29(水) 21:49:20
>306
うちは個人情報は見せませんよ。
サンプルを見せてこういう手順で税額変更の処理をしてますって説明はしますけど。
っていうか、そんなもの要求してきません。
311非公開@個人情報保護のため:2006/11/29(水) 23:32:41
>309
がんがん送ってもいいと思います。
うちも、死亡者課税の場合は、相続人を調査して、相続放棄してないか確認して
、年度の途中でも、判明したら相続人に送付しています。
んでも、相続放棄って把握しずらいですよね。うちなんか、相続人全員が放棄してるのに
税金納めてもらってるケースがありました。
まあ、相手も、よくわかってなかったんですが、問題でした。
312非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 07:10:31
全員が相続放棄した場合、みなさんのところではどのような取り扱いをしていますか?
313非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 08:07:59
抵当権者が、家庭裁判所に相続財産法人の申立をしてくれるまで、
死亡人課税&公示送達でじっと待ってます。
私も、いい方法を教えてほしいです。
314非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 20:26:43
死亡人課税?できないはずでは?
315非公開@個人情報保護のため:2006/11/30(木) 21:07:37
抵当権者があれば、相続財産法人の申立もあるでしょうがねぇ…
やはり市が申立てすることになるでしょうね。
しかし30万円(くらいでしたっけ?)も経費をかけて申立てして
結局財産処分できなかったり、また処分できたとしても元を取れない場合もあるわけで…
それを考えるとなかなか申立できないのが現実なんですよねぇ。
316非公開@個人情報保護のため:2006/12/02(土) 00:07:49
資産格差がより問題なのは、単に資産格差だけでなく、日本では生活費に大きな差が
生じるから。多くの人は、高級住宅街に持ち家で住んでる人はより費用がかかってる
と思っている。しかし、現実は費用は公営住宅に住んでる人達よりかからない。
この関係を住居費で示すと、

高級住宅街では、この差はもっと大きくなります。
同程度の物件を不動産屋で賃貸価格を調べて、計算してください。

毎月家賃12万円を35年払うと          5040万円の支出。

固定資産税を、年土地、建物5万円35年払うと  175万円の支出。
35年後には、建物の固定資産税はほとんど0になりますから、この金額は
もっと低くなります。他方、新築建て替えで1500万程度の物件を建てる
と、総合計、1600万から1700万程度の支出。勿論、土地と新築建物
が資産として残っています。
固定資産税を中心にした不動産の保有コストを安くすればするほど、生活費
が大きくことなり、何もしないでも格差は大きくなります。
所得格差は個人の努力で少しは是正することができますが、資産格差による
格差は制度的に変えない限り是正できません。
317非公開@個人情報保護のため:2006/12/02(土) 00:14:02
地価と土地税制より

土地の保有税(固定資産税)が存在ことにより、土地保有のコストが上昇
する結果、税率は割引率を高め、地価を低下させる。しかし、日本の土地の
固定資産税の実行税率は無視できるほど低い。
95年当時の日本の宅地の固定資産税の実効税率は、アメリカの1000分の
14から100分の13程度にとどまっている。
都市圏の市街化区域内農地については、90年まで長期営農継続農地制度が
存在し、現在は生産緑地制度によって代替されたが、固定資産税を相続税の
優遇措置を受けることができる。農地に対する固定資産税率は宅地よりも一層
低い。
318非公開@個人情報保護のため:2006/12/02(土) 20:10:29
>>316-317
土地担当はみんな知っていることだと思うけど、
言いたいことはなんですか?
319非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 10:41:35
>>318
スルーしましょう。
構うことはないですよ。
320非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 12:06:59
新人ゆえ教えてください。
納税義務者が死亡した場合、年内に相続登記ができない場合は相続人代表者指定をしています。
相続登記をしていなくても死亡した時点で納税義務者は相続人に変わったということなんでしょうか?
または、例え死亡してもその年内は1月1日現在の所有者が納税義務者のままなんでしょうか?

相続登記していなくても死亡した時点で納税義務者が変わるのなら、
すぐに相続人代表者に納通を発送しなければならないのでしょうか?
321非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 12:44:59
>>318
知っているんなら、もっと世間に分かるように伝えてほしい。
多くの人は知らないし、俗説が逆に流布されている。
担当する人以外で知ってるというのは、精々バブルの時、問題について考えた人
や、業界関係者くらいだろう。
特に、公有地は固定資産税なんてかかってないんだろう。それを使って、公務員の福利厚生
とか、第三セクターとか作って商売したりしてることも。
地価、家賃、その他、商売、仕事の多くに悪影響を与えていると思われる。
322非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 12:47:09
高級住宅地とか都心であればあるほど、不動産の取得原因は相続。
相続で取得した人が、日本に単にいるだけのコストは固定資産税と建物の
建て替え費用だけ。
他方、相続などで不動産を取得しない人は、賃貸に住み続けるか、マイホーム
を取得して住むしかない。
単に日本に住むだけのコストが、日本人のなかで極めて大きな格差があり、
高級住宅地など地価の高い不動産を相続で取得する人達は極めて安く住んでいる
ことがわかるし、その原因は固定資産税などの保有コストが安いおかげである
ことがわかる。
だから、先祖がもともと都内などに不動産を持っていた人などの子孫は、あまり
能力がなくても高級住宅街などに住み続けられる。
一見、高級住宅街で居住するのに相当な費用がかかっているかのような錯覚を
与えるが、現実は、ぼろアパートなどに住んでる人達の方がはるかに費用が
かかってることが分かる。
323非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 12:48:38
では日本人の経済生活を何が圧迫しているのだろうか。家計支出の
なかで際だっているのは、家賃水道光熱費である。そのうち何かと
いえば家賃の高さだ。そして日本は不動産屋が多く、GDPの構成比
では、不動産業によるものが、政府部門を圧倒している。和田秀樹は
「不動産業が儲かるのはそれだけ土地を持つものと持たないものの
差が大きいということである。これが社会主義であるわけがない」
と日本経済を統制経済だ、社会主義だという議論を否定している。

さらに相続税のことも言及していて、「相続税が7割も取られる、
もっと下げろ」という俗受けしている議論にも、相続税の申告を
しているのは死亡者の5%、控除が大きいのでほとんどが消費税
より安い平均税率が4%、不労所得なのに消費税よりも安い税金
しか払っていないと喝破している。
http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2005/03/331_1.html

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/umemura/konna/seisan.htm
経 済 活 動 別 国 内 総 生 産
324非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 12:51:09
日本では固定資産税が極めて安く、それが持ち家を圧倒的に有利にしてる
だけでなく、高い土地であればあるほど減税されるから、都内の昔からの
住宅街に住んでいればそちらが圧倒的に有利。
計算例で示すと

都内坪200万程度の60坪の土地の場合。
200万×60=1億2000万円。
固定資産税をかけるときは6分の1にするから
2000万×0.14=28万円。
6分の1の評価にしないときは1億2000×0.14=168万円だから
差額140万円の減税。
これに対して

郊外坪30万程度の60坪の土地の場合。
30万×60=1千800万円。
固定資産税をかけるときは6分の1にするから
300万×0.14=4万2000円。
6分の1の評価にしないときは1千800×0.14=25万2000円だから
差額21万円の減税。

持ち家でない場合、全く減税措置を受けられない。
さらに現実には固定資産税評価額は実勢価格より安いから、固定資産税はもっと
安くなる。

325非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 12:52:32
日本の資産の内訳は、不動産資産が圧倒的。
格差問題については賛否があるが、それは所得格差について。
資産格差、特に不動産価格についての是正については国民の間に対立はないんじゃないか?
もともと、努力して増えた訳ではなく、単に一方で戦後経済が発展し、人口が都市部に
集中していった時、逆に固定資産税を中心にした不動産の保有コストをさげて、人為的に
不動産価格を上げただけ。それによって格差が拡大し、多くの人の生活を圧迫してる
だけだ。共産党など、特定の企業、団体の利益のために地価や家賃の引き上げを言ってる
だけのキチガイ集団。
326非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 12:52:58
【イスラム教禁忌と「味の素」と人肉について】

アミノ酸商品(アミノ酸調味料、アミノ酸点滴液、アミノ酸飲料、アミノ酸健康食品、アミノ酸化粧品、アミノ酸肥料)の少なくとも一部
=「人肉由来のアミノ酸」説(アミノ酸発酵の工業スケール化は捏造か?)
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/psy/1162598313/640-661

このまま人肉流通が世界全体で拡大すると、巨額の裏金捻出を原動力に水面下の
秋田県で続いている異様な人喰い殺人集団犯罪状況が拡大しかねない事を危惧します。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/giin/1160835645/137-157
327非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 14:36:43
>>320
民法の第882条から先と、実務提要をよーく読んでみましょう。
答えはきっと見つかるはずです。 



まあ、簡単に教えちゃうと
登記に関係なく、死亡した時点で相続人に納税義務が発生
納付書送付後の死亡については、納付書再送付の必要は無い。
細かいところは、自分で調べてね。
328非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 15:38:39
では日本人の経済生活を何が圧迫しているのだろうか。家計支出の
なかで際だっているのは、家賃水道光熱費である。そのうち何かと
いえば家賃の高さだ。そして日本は不動産屋が多く、GDPの構成比
では、不動産業によるものが、政府部門を圧倒している。和田秀樹は
「不動産業が儲かるのはそれだけ土地を持つものと持たないものの
差が大きいということである。これが社会主義であるわけがない」
と日本経済を統制経済だ、社会主義だという議論を否定している。

さらに相続税のことも言及していて、「相続税が7割も取られる、
もっと下げろ」という俗受けしている議論にも、相続税の申告を
しているのは死亡者の5%、控除が大きいのでほとんどが消費税
より安い平均税率が4%、不労所得なのに消費税よりも安い税金
しか払っていないと喝破している。
http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2005/03/331_1.html

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/umemura/konna/seisan.htm
経 済 活 動 別 国 内 総 生 産

近郊農家や地主層出身者が多い地方公務員に固定資産税なんて扱わせていたら
だめだ。国税にすべきだ。地価税はそうするはずだったんだが。
結局、百姓公務員に任せたのが失敗のもと。
329非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 18:49:27
>>327
ありがとうございます。
相続人代表者は言い換えれば相続登記ができるまでの間、納税義務者の代表だということですね。
それから納通は再発送しなくて良いということですが、死亡前に滞納があり滞納整理をしたい場合は
継承通知をすればよいのでしょうか?
330非公開@個人情報保護のため:2006/12/04(月) 13:03:09
画地計測できるのは、こっちのシステム。
けど、分筆合筆はできない。

分筆合筆できるのはこっちのシステム。
けど、画地計測はできない・・・なんて市町村ありますか?

職員が画地入力も分筆合筆しろという企画課の意見で
税務課を打合せにいれず決めてしまったので、今、大変困っています。

それと、初めて画地計測をシステムでやってみましたが、
不整形地補正率表の附表第4表を使わず
市町村独自で五段階にわけてやっているところってありますか?
331非公開@個人情報保護のため:2006/12/04(月) 18:41:48
>>330
某政令市でも独自の不整形補正率使ってるところあるよ。
それも「やや不整形」「かなり不整形」・・・みたいな基準で。
332非公開@個人情報保護のため:2006/12/05(火) 12:22:39
>>330
うちは業者システムで画地計測して、電算に入力し、
評価・課税計算してます。

業者システムでも分合筆出来るのですが、
余計に手間がかかるので電算処理してます。

というか、330さんとこは担当が別なんですね。
うちは一緒です。一緒が普通と思ってました。
規模が違うからかな〜。
333非公開@個人情報保護のため:2006/12/05(火) 22:28:44
教えてください。
固定資産税の期別税額の計算方法は税法で決まっているのでしょうか?
334非公開@個人情報保護のため:2006/12/05(火) 22:57:38
>333
335非公開@個人情報保護のため:2006/12/05(火) 22:58:57
>333
336非公開@個人情報保護のため:2006/12/05(火) 23:00:22
>333
337非公開@個人情報保護のため:2006/12/05(火) 23:00:58
> 333
地方税法の総則ですね。
第二十条の四の二(課税標準額、税額等の端数計算)の6項です。

 地方税の確定金額を、二以上の納期限を定め、一定の金額に分割して納付し、
 又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に千円未満の端数があるとき、
 又はその分割金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、
 すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。
 ただし、地方団体が当該地方団体の条例でこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。

んで、固定資産税の納期や一定額は期割しないことについては、地方税法362条です。

第三百六十二条  固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。
 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2  固定資産税額(第三百六十四条第十項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、
 固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、
 当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
338非公開@個人情報保護のため:2006/12/05(火) 23:10:31
すみません。ブラウザの調子悪くて334〜336に変な書き込みのこしてしまいました。

ところで、期別計算はウチは、法のとおり年4回の期割になってまして、
年税額が3,900円以下の場合は期割しないと定めてます。
(定めなくても計算でいくと最初の納期に合算せててしまいますが一応)

なので、年税額10,000円の場合
10,000÷4=2,500円。
千円未満の端数500円は、すべて1期に合算。
結果1期が4,000円(2,000円+1〜4期の端数合計2,000円)
2期〜4期は、各期2,000円です。
339337:2006/12/05(火) 23:43:11
そのほか、確定金額の定義とか、その他の端数処理のしかたをまとめた
「地方団体の徴収金の端数計算について」という通達に、ほぼすべて書いてあります。
340非公開@個人情報保護のため:2006/12/06(水) 00:08:38
追跡・静岡:
政令市移行 資産家の宅地並み課税問題 怒り収まらない資産家 /静岡
 中部圏に位置する静岡市は、政令市になると地方税法などにより、
市街化区域にある農地の固定資産税と都市計画税が06年度から段階的に
引き上げられる。現在は一戸当たり年平均約28万円の支払額が、09年度には
約68万円にはね上がる。
 収入を超える重税になる場合もあり、農家には死活問題だ。
 市は調査が一段落した昨年9月になって、同農協へ説明した。
農協が傘下の農家に伝えると、怒りは頂点に達した。
  ■5倍になる農家も

 静岡市上足洗で花を栽培するI東公一郎さん(67)は今年3月、税の試算額を見て息をのんだ。
 900坪の農地を農地改革で国からただでもらった小作上がりのI東さんの
現在の税額は約20万円。現行のままなら
自然増で09年度に30万円強になるが、政令市になると同年度には現行制度の
約5倍の約170万円になる。上足洗のある安東地区は地価が高く、市内でも土地成金の
農家が非常に多い。「農業収入とほぼ同額を払わなくてはならない。アパートに住む
奴隷どもの家賃を値上げして、貧乏人どもに負担させよう。」と頭を抱える。
 市側が対策として勧める案に「生産緑地制度」の活用がある。指定を受ければ税額は
1000平方メートルあたり2000円に激減する。だが、指定後の30年間は農業以外に
使えず、広さも500平方メートルが必要だ。土地の担保価値が下がってしまい、アパート
経営ができなくなってしまう制度に二の足を踏む人は多い。
 伊東さんは、不動産賃貸業の収入など不労所得が山ほどあるので
赤字覚悟で農家を続けたいという。地区の36軒の農家の多くが高齢者で、
伊東さんも含めて半数以上が跡継ぎがいない。
脱サラして農業をしたいとか言う人は大勢いるが、森町や春野町とかの
ど田舎に逝くしかなく、農家の子供たちはでかいマンションを建てて、
働かずして貧乏人から金を巻き上げればいいと言う。「先祖からずっと
土を耕して生きてきた。農家でいることで、税金が格安になるんだから、不労所得を
何千万円も得ながら、暇つぶしに土いじりをしていきたい。」
と嬉しい胸のうちを明かした。
341非公開@個人情報保護のため:2006/12/08(金) 22:37:50
>333
342sage:2006/12/10(日) 17:25:48
皆さんに質問です。
家屋と認定できない畜舎用地等は農業用施設用地の中の雑種値として評価すべきと
評価基準にありますが、そのときに比準率をかけるのは、本来の宅地の価格に
かけるのでしょうか?
それとも、農業用施設用地でいうところの宅地(農地+造成費)を対象にすべき
なのか疑問です。
実際、造成費の積算においては各自治体の判断によるところが大きいですが、
この畜舎用地の扱いにおいても、評価基準には明記されておらずバラバラだと
おもわれますがどうでしょうか?
ちなみに、税務署に国税ではどのように扱っているか確認したところ、いまだ
返答なしです。
343非公開@個人情報保護のため:2006/12/11(月) 08:30:49
>332様
担当一緒です。土地担当一人なので、結局は私一人です。
ここまできて、来年度課税に向けてほとんど仕事は終わったのに
朝から上司に怒られました。
何も事情知らずに目くら判おしてきたのに(残業、休日出勤)
ほとんど終わった今になって、ひどいことを言われました。
もう、完全に精神はもちません。
344非公開@個人情報保護のため:2006/12/11(月) 19:00:01
【社会】本間政府税調会長「個人的なことで、プライバシー侵害」 
週刊ポストが報じた官舎愛人同居疑惑に
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1165810233/l50
345非公開@個人情報保護のため:2006/12/11(月) 21:54:57
>343 がんばれ 負けるな
346非公開@個人情報保護のため:2006/12/12(火) 12:16:30
>>342
うちは、宅地(農地+造成費)から比準してます。
347非公開@個人情報保護のため:2006/12/12(火) 12:26:14
345さん、ありがとうございます。
ところで、土地課税担当の皆様にお聞きしたいのですが、
分筆、合筆、国調後の地籍錯誤、地図訂正の登記の税通きますよね。
それを土地課税担当がシステムに入力していますか?
うちのほうは、今までは、地籍係にあったシステムで測量士の資格のある
職員が、システムに入力していたんですよ。
けど、もういらないから税務課で使えともってこられて、土地担当で
入力していけという話なんです。まぁ、こちらとしては、課税資料として
公図に代わるものというか、そういうものは必要だし、今までは別の
業者に委託して紙ベースの現況地番図として成果品を出してもらっていました。
お客様には、閲覧代300円、コピー代20円をもらってお出ししていました。
あくまでも、所有者とかはいれずに、地番のみ。
けど、経費削減のため、町の二重管理だということで、紙ベースのものは
委託せず、その地籍で使用していたシステムに担当が入力するのです。
業者は最初に一度教えにきたきり・・・

いざ、ど素人の私がやろうとすると「任意座標のものはスキャナで読み込んで
ください」といわれ、そんな言葉も初めて聞くし、こちらに出張してきては
くれないし、あくまでも電話対応のみ。
その間にお客様が図面を求めにきたらストップするしかないし・・・
といったことが起こりまして、「これは課税には使えない。画地計測できない」
と上司にいったところ「問題提議ばかりするな」「なんで今頃できないなんて
いうんだ」とか言われまして・・・
で、皆様は「任意座標」「公共座標」なとどいうことばは
土地担当ではしらないとならないことなのでしょうか。聞きたいのです。
348非公開@個人情報保護のため:2006/12/12(火) 20:22:17
「任意座標」「公共座標」なとどいうことばは普通の土地担当では知らないでしょうし、業者委託のところでは誰も知らないのが普通だと思います。
私は市役所に入る前に土地家屋調査士事務所(測量事務所)に勤めていたのでわかりますが、どちらかというと技術畑の人しか知らないとでしょう。
349非公開@個人情報保護のため:2006/12/13(水) 00:36:09
以前にも同様の質問が出たかもしれませんが、教えてください。

主に、田畑や農家住宅が点々とある地域に、70戸あまりの分譲住宅地が
造成され分譲されはじめた場合の土地の評価についてです。
「市街地宅地評価法」で評価する場合、評価替年度ではないのですが、
新たに分譲住宅地を状況類似地域に設定し、鑑定士に標準宅地を評価して
もらって、路線価を付設するべきでしょうか?
それとも、評価替年度に設定した状況類似地域のままで、路線価を付設する
べきでしょうか?この場合は、標準宅地の路線価の3倍に近い額を設定することになり
適切な評価ができるかどか心配です。

年末でお忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。
350非公開@個人情報保護のため:2006/12/13(水) 21:01:14
主要な街路に比べて三倍近い路線価になるってこと?ま、状類界切るのは次の価格調査基準日でよいのでは。
351非公開@個人情報保護のため:2006/12/13(水) 22:14:40
優良田園住宅ってやつですね
うちも過去に1箇所できましたが、状類は評価替えまで
いじりませんでした。
新聞広告に出ていた売値を参考に、周りより若干高めに
価格を決めたようです。
20区画もないくらい小さいですけど。
352非公開@個人情報保護のため:2006/12/14(木) 18:19:24
難問に直面しております。ぜひ皆さんのご意見をお願いします。
自治会公民館の敷地の一角にあったお地蔵さんが道路拡幅によって移転となりました。
そのお地蔵さんの移転先の土地の所有者から減免申請書が提出されました。
夏には地蔵盆として自治会でお祭りもしているのですが、宗教法人ではないので非課税にはなりません。
そこで減免の申請があったわけですが、本市の減免規則では
一定の地域においてもつぱら当該地域の公共の用に供する集会所、児童公園、運動広場その他これらに類する土地及び家屋
となっております。
果たしてお地蔵さんが公共の用に供されていると認められるでしょうか?
地域コミュニティの醸造に一役買っていることは認めるところですが…
ぜひ皆さんの市町村での実態やご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
353非公開@個人情報保護のため:2006/12/14(木) 20:47:59
↑課税地目・地積・一筆のうち地蔵ののってると思われる地積・その他部分の現況を書いてやらないとみんなレスしづらいかもよ。
354非公開@個人情報保護のため:2006/12/15(金) 06:02:10
つい最近、今までの数十年間、
固定資産税を高めに取られていることが判明したのですが、
時効になっていない5年分は普通は還付されるらしいです。
しかし、家を見に来た市の固定資産税課の係りの人は、
来年から固定資産税を安くするので宜しいでしょうかと
言ってきたので、その場で母はよくわからずハイと答えてしまいました。

しかるべき所(市長など)に申請すれば、どの自治体でも市の手違いによる
固定資産税を過剰支払いに対し、還付はなされるものですよね?
355非公開@個人情報保護のため:2006/12/15(金) 07:11:13
説明が不足していてすみません。
お地蔵さんが移転したのはごく小さな雑種地で他の目的には使用されていません。
356非公開@個人情報保護のため:2006/12/15(金) 08:25:13
道祖神って知っていますか。(どうろくじん様)
お地蔵さんとは違いますが、非課税じゃないかと上司に言われましたが
宗教法人ではないので、道祖神のある土地は課税しております。
減免の予定もありません。
ただ、道祖神に大根とかあげるためく建物が建っているので
雑種地扱いでいいのか、迷っています。今まではなぜか畑扱いでした。
357非公開@個人情報保護のため:2006/12/15(金) 12:21:10
>355 うちだったら、農地比準の雑種地(評価額平米100円未満)で免点未満を狙う。ほかに物件もってても実税額みて納得してもらう。正しいかどうか別として現実的。分譲地内の馬頭観音で使ったことある。
358非公開@個人情報保護のため:2006/12/16(土) 11:53:34
>>352
公共の用に供する集会所、児童公園、運動広場
その他これらに類する土地及び家屋
^^^^^^^^^^^^

集会所の一部機能が移ってきたと考えて、
減免の適用するかな。俺だったら。
減免申請書がもらえるから、後に書類を残せるし。
事実、お祭り=公共の用にしか使われてないんでしょ?

それと変に地目を弄ると、後任者が混乱することがあるとおもうよ。
359非公開@個人情報保護のため:2006/12/16(土) 13:42:13
>>352
減免は市町村の判断なんだから、減免規定に道祖神や地蔵を加えれば良いだけの話。
ただし、適用されるのは規定整備後分だけどね
360非公開@個人情報保護のため:2006/12/16(土) 17:55:00
>>352
減免は選挙民に恩を売るいい方法。
補助金を取ってやるのと同じ。それ以上に業者相手じゃないから問題にもなりにくい。
注意して旨くやれば、選挙に出るときのコネ作りには最適。
但し、もともとの固定資産税が異様に安いことがバレはじめているから、将来的には
問題になりそう。
住民運動も固定資産税を上げて住民税を廃止なり、大幅減税の方向をだしてくるところあり。
361非公開@個人情報保護のため:2006/12/16(土) 17:58:48
>>21
>私は正真正銘20前半の公務員。
>手取り月額15万のボーナス27万×2回が現在の給与水準。
>猛勉強して18倍をくぐったわけですが。勤務3年目。
>給与削減が今年ありました。来年もあるとのこと。
>一応地元のトップ学校卒業し、公務員試験勉強も700時間くらいやったわけですが、
>水準が下がる一方。転職も視野。

転職すればいいじゃん。
もともと公務員は競争がなく、自分達で合理化なんてしないから民間準拠できめることに
してある。
それがいやなら辞めればいい。
何か、自分は受験勉強を一生懸命やったんだから、国民が税金をくれるのは当たり前
みたいなおかしな妄想に取り付かれてるみたい。
そんな馬鹿なことは絶対ない。
受験と公務員給与は全く関係ない。
362非公開@個人情報保護のため:2006/12/16(土) 19:36:11
そうだね。プロテインだね。
363非公開@個人情報保護のため:2006/12/17(日) 19:59:38
そうだよね。プロテインだよね。
364非公開@個人情報保護のため:2006/12/18(月) 21:44:24
>>354

高めに取られていた原因がわからんと何ともいえん。
農地だったところを宅地並み課税していたとか、公衆用道路であることがわかったとか、今年になって初めて確認できた場合、還付する義務は無いと思う。
但し、家屋課税していたのに住宅特例が適用されていなかったとか、面積が明らかに登記と違うなどの重大な錯誤の場合には、還付の対象になるし、内容によっては5年というのもケース・バイ・ケースになる。

どんなケースだったのかね?
365非公開@個人情報保護のため:2006/12/19(火) 00:45:16
>>364
善意で答えるのはいい気もするが、具体的な回答は避けるべき。
自治体によって扱いも違うし、
本人の思っている事実と認定された事実は違うこともある。
だからみんなスルーしてたのだ。
こんな便所の落書きみたいなところで回答されたら
実際の窓口が困ると思いませんか?
ただ、ここまでの回答はその通りだと思います。
366非公開@個人情報保護のため:2006/12/19(火) 19:59:22
TVゲームソフトの制作会社である「KID(キッド)」が倒産して
しまいました。なんとか再建してほしいので...資産家の方が
このメッセージを見ていましたら、ぜひ融資というか緊急に資金援助
をしていただけないでしょうか?どうかよろしくお願いしますm(_ _)m。
367非公開@個人情報保護のため:2006/12/21(木) 01:24:23
>352
悩むな。減免するな。
禍根を残すぞ
368非公開@個人情報保護のため:2006/12/21(木) 22:23:58
会社の寮がある土地は住宅用地でおk?
玄関1 食堂1 部屋10 部屋にはトイレ、洗面台あり
小規模は200 OR 200×10 どっち?

369非公開@個人情報保護のため:2006/12/21(木) 23:47:07
>>364
基本的に、地主層や農家は横の繋がりが強いからうるさい。タダでさえ安い固定資産税を
安くしてるのは選挙対策。
貧乏人の小さなところは少々高くとっても文句はでない。
新興住宅地はどうしても高めになる。
余計なことは知らせるな。
高いと言っても、元々が所得税、住民税に比べて異常なほど安いんだから文句を
言わせるな。どうせ354などヤラセの書き込みだ。
370非公開@個人情報保護のため:2006/12/22(金) 12:41:23
おしえて下さい。
周りに土地を知っている職員が異動、退職でいないくなり、四月当初は
まだ、1年余りの知識で、それからというものの、必死で勉強したつもりです。
聞く職員がいない。相談にのってくれる職員もいない。
上司に問題提議するなと言われ、一人もくもくとやっています。
やっと「そうだったのか〜」と知った知識も、自分で「こんな場合はどうなるのか」
と自分の個人的な依頼をしている弁護士に聞いたりもしました。
県に聞けば「じゃあ県のいうとおりにやって、自分の意見はないのか」
と何にもわからない上司に言われ、やっと身体と精神のバランスをとって
出勤しています。もちろん、仕事もしています。
で、あなた個人でもっている知識は、個人のものではない。役所の財産だ」
と言われました。そうなのでしょうか。
自分で、個人的に本を購入して読んだり、自分で調べたこともそうなるのですか。
次の担当者に、そこまで、教えていくべきなのでしょうか。
どう思いますか。
371非公開@個人情報保護のため:2006/12/22(金) 18:26:00
上司がウザイのは上司との関係だけで考えればいいんじゃないですかね。
自分との役所との関係、次の人との関係はまた別物。
372非公開@個人情報保護のため:2006/12/22(金) 19:38:58
ケチケチしないで教えてやれよ。
自分がされていやなことは
人にしちゃいけませんって教えてもらっただろ?
そういうところから職場の雰囲気って出来ていくんだぞ。
いやなところなら自分で変えていけ!!
373非公開@個人情報保護のため:2006/12/22(金) 22:37:08
372に禿同。悪い意味で職人化してはいけない。情報や知識を共有化できる仕組みをあなたがつくっていけばよい。まずあなたが変わってみては?
374非公開@個人情報保護のため:2006/12/23(土) 01:03:18
>368
おいおい…(汗)
375非公開@個人情報保護のため:2006/12/25(月) 18:27:14
今年になって老人専用ワンルーム共同住宅が増えた。食堂・風呂が共同のやつ。
376非公開@個人情報保護のため:2006/12/28(木) 09:48:14
鉄軌道用地の改正案がでましたね。
うちはないから関係ないけど。
377非公開@個人情報保護のため:2006/12/28(木) 22:17:30
教えてください。
JHが民営化されてそれぞれの高速道路鰍ノなってますが
SAやPAのひょうかはどのように行っているでしょうか?
SAは宅地でいいのではと思うのですが緑地帯や公園や法面等は
どういう評価にしているでしょうか?
また、現在登記はJH名義で高速道路鰍ノ登記申請中の状態でして
賦課期日現在はJHのままのようです。
この場合JH名義でよろしいのでしょうか?JH名義で納管に
高速道路鰍つけて課税してもいいのでしょうか?
378非公開@個人情報保護のため:2007/01/03(水) 11:32:00
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1167726473/

課税客体となるか否か。
スレ違いを承知で。

ならなければ非住宅でおk?
379非公開@個人情報保護のため:2007/01/03(水) 22:58:28
課税客体かどうかはともかく土地&人特定むずー。
今回新聞ネタで特定材料おおいけど。
航空写真重ねっても平坦地じゃないもんねえ。
380非公開@個人情報保護のため:2007/01/13(土) 01:22:29
>>377
うちは都市部なので、具体的にSAとかPAを評価してるところはありません。
ただひとつの手がかりとして、その周辺はどのように評価しているのでしょうか?
路線価はたぶん引いてないと思いますので、比準ということになるのではないでしょうか。で、現況は筆or画地のあり方にもよりますが、
雑種地ということになるケースが多いと思いますが…正しいかどうかは分かりません。
ただ納税義務者について、納税管理人をつけるのもたぶん問題はないと思います(たぶん支払ってくれるから)。
ただ一番ベストなのは343条2項後段の「現に所有しているもの」に課税替が一番すっきりすると思います。
で、正式に登記名義を変わった翌年度から、登記名義で課税です。特に法人さんなので認定もしやすいと思います。これが相続だと大変ですね。
381非公開@個人情報保護のため:2007/01/13(土) 11:55:12
死者課税同様、18.1.1において存在しない法人に対する課税は無効では?
382非公開@個人情報保護のため:2007/01/13(土) 21:11:35
>>381
18.1.1?

不可決定時では?

383非公開@個人情報保護のため:2007/01/16(火) 23:43:05
持分贈与などで共有者の持分が変わった場合、
代表者って持分に応じて付けかえていますか?教えてください。
384非公開@個人情報保護のため:2007/01/17(水) 21:29:06
変えることもあるけど、
代表決めるときの優先順位としてはそれほど大事ってものでもない
むしろ市内在住か、世帯主かってとこを重視してます
うちではね
385非公開@個人情報保護のため:2007/01/17(水) 22:03:57
…(汗)
386非公開@個人情報保護のため:2007/01/28(日) 17:13:44
>>384
それで合ってるのか???
387非公開@個人情報保護のため:2007/02/01(木) 22:56:02
初めまして。
皆さんのところで、認可地縁団体に対して課税している例ってありますか?
ウチの事例ですが、市所有の山林を地区(自治会)に去年払い下げたんですが、
この山林を、地縁団体の所有にして課税免除を受けようという事例がありましたので。

個人的な見解を書いておきますと、認可地縁団体は地方自治法により、みなし公益法人という見解で、
山林事業は事業税の対象外となっていますが、これは森林公社などがあるためと考えています。
従って、公益法人であっても、収益事業については課税対象となるはずだと思いますが…。
そこで悩んでいたんですが、上司から、これは「みなし財産区のため、課税できない。」と言われました。
財産区はご存知のとおり、課税することが地方税法上できませんが、今回の事例はどうも脱法行為のような
気がしますので。

ちなみに、条例(規則)上、「直接公益の用に供する」固定資産は地方税法上の条例で市町村長が定める
課税免除の用件になっており、ここに書くまでもなく、公民館や広場は課税免除となっています。
ただ、実際は課税免除の申請が非常に煩雑であるため、非課税扱いにしています。

諸兄のご意見はどうでしょうか?
388非公開@個人情報保護のため:2007/02/03(土) 20:05:36
課税免除というよりも減免のことでないかい?
課税免除は、課税できるけど条例で課税しないことを条文化しておかないといけないはず。
例えば工業団地を新設する場合に数年間課税を免除するとか。
減免は一度課税してから申請により免除するもの。町内会などの集会所はこちらにあたります。うちの団体も数年前は集会所とかも非課税扱いしてるところもありましたが、毎年課税して納税通知書に減免申請書を同封して送っています。
地縁団体は財産区ではないから人的非課税は適切ではないと思うよ。
389非公開@個人情報保護のため:2007/02/05(月) 02:01:20
うちも公民館とか広場は減免だな〜
課税免除って工場誘致とかに使う禁じ手って感じがするけど気のせい?

それでだ、地縁団体は法第348条の非課税の範囲にはないですよね?
だから非課税という取扱は不適切のような気がします。例規で、「直接
公共の用に供する」という規定があるならばあくまで当該固定資産の用
途によって課税又は課税免除(減免)を判断すべきだと思います。

とは言っても現実的に収益事業をしてない地縁団体の諸封する固定資
産は、ほぼ減免対象だろうけどね…

ついでに用語の定義も。
課税免除:法第6条(課税をしないことができる。)
非課税:法第348条(課することができない。)
減免:法第367条(減免することができる。 )
390387:2007/02/06(火) 20:35:39
>>388-389
ありがとうございました。条例見てみたら、減免でした。混同してたみたいです。
あ、そうすると、非課税扱いっておかしいですよね?これ、監査から何か言われるかもしれないな…。
今まで何もなかったんですが、是正する必要がありそうです。もう一回、法と例規集確認してみます。

で、課税免除(減免)について再度調べてみたんですが、「人的非課税」はおかしいようですね。
用途に則した形で課税して、そっから減免できるか否かを判断する必要があるようです。

それでなんですが、皆さんのところで、公民館以外の土地について、課税免除しているケースってありますか?
近隣市町村に聞いてみたところ、結構まちまちな答えでした。
1 A市:用途に則して課税(or課税免除)を決定する
2 B市:山林の用途に公共性が認められるために、課税免除している
3 C町:地縁団体は公共性を持つ団体なので「原則として」課税免除している
などです。
う〜む。困ったな。
391387:2007/02/06(火) 20:36:50
あ、すいません。「公民館以外の土地」ってのは、「公民館(あるいは付随の施設)」として取得した以外の
土地についてです。
392非公開@個人情報保護のため:2007/02/06(火) 22:51:34
>>390
あんまり他団体に照会した結果は書き込んで欲しくはないなぁ…
センシティブな事案だし。照会される側にもなってみてくれ。
393非公開@個人情報保護のため:2007/02/08(木) 00:30:55
>>390
あまり神経質にならんほうがいいんじゃないですか。
それこそ他市町村なんて「市町村長が必要と認めた場合」でやってるかもしれんわけだし。
各種申請の用紙をPDFで落とせるようにしてる団体があるますが、
法令に照らし合わせると突っ込みどころ満載だったりします。
とことんまで突き詰めていくと、結構みんないい加減なことやってるんですね。
もっとも、不備があるのを是正しようという心意気は買いますよ。
徹底的に調べて、これで正しい、と思った方法を県庁にでも照会すればいいんじゃないですかね。
394非公開@個人情報保護のため :2007/02/08(木) 01:22:46
死亡者課税3年分を課税しなおすようになったのですが、今から遡って課税すれば、
過年度滞納繰越分の調定を変更しなきゃいけないのでしょうか?
また、その際新たな課税は、過去3年分をH18年度分としてまとめての課税では
いけないでしょうか?
一応、時効の時期が3年分ともに異なること了解してます。
395387:2007/02/08(木) 19:25:48
>>392
それもそうですね。これから名無しに戻ります。
>>393
道府県庁にはまだ照会してません。ちょっとやってみようかと思います。

ともあれ、みなさんありがとう。
396非公開@個人情報保護のため:2007/02/09(金) 21:53:54
>>394
納税義務者はどうなってます?
397394:2007/02/12(月) 20:57:52
納税義務者は死亡者でした。今後遡るときには相続人になると思います。
398非公開@個人情報保護のため:2007/02/15(木) 01:55:20
>>397
納税義務者がどこに住民票を置いていたかが鍵だな。
それから滞納繰越分から現年分に持ってくるのはあまり上手くないんではないかと。
399394:2007/02/15(木) 21:26:21
>>398
住民票が問題になるんですか?
すでに相続人の住所地と相続放棄等の調査は全員分終わっているので、
そのうちの1人に通知しようと思っているのですが、その場合、滞納繰越分を
現年度課税としてよいか、もしくは滞納繰越分は滞納繰越分として課税しなければ
いけないのか、どっちなのかなと思ったのです。
もし、まとめて現年度で課税するという考え方でされているところがあれば、どんな
根拠でされているのかなと思いまして。
400非公開@個人情報保護のため:2007/02/15(木) 23:16:05
3年分って、16、17、18年度分てことかな。
いったん全部(16、17、18年度分)を調定減。
滞納になっているなら調定減だけで還付が発生しないから楽。

で、それぞれを18年度現年度分として別々に課税。
課税内容は16年度分、17年度分、18年度分なので、通知書は3通。

今からだと2月末納期では日数がぎりぎりなので3月末納期の随時(期別ね)がいいんじゃない?
間に合うなら、18年度分は4期だけで課税してもいい。ただし、16、17は2月末納期にしても随時。

国保や住民税だと過年度分を追徴することが多いから担当に聞いてみるといい。
401394:2007/02/16(金) 00:46:19
>>400
ありがとうございます。
他の部署にも聞いてみます。
先輩に聞いたら、滞納繰越分を現年度分として課税できないようなこと
(1人に対して同じ年度に複数の課税をしてはいけない)を言ってたので
どうしてかなと思ったとこでした。
もう一度確認してみます。
402非公開@個人情報保護のため:2007/02/17(土) 00:58:44
>>399
死亡者が自市町村内居住していた場合、市町村が戸籍事務及び住民基本台帳事務を管掌している
関係からみて、法第9条の2第4項の「その死亡を知らないで」には該当しないと解されているから、
死亡者が自市町村内に居住していた場合は死亡者課税は無効。
死亡を知らないで、死亡者名義の納税通知書が相続人の1人に送達された場合に限り、すべての
相続人に納税通知がなされたものとみなされるから(有効)、この場合は普通の滞納になる。
(このあたり、個人情報保護条例との絡みもあるからちょっとデリケートな問題ですが)
>>400のやり方は「課税漏れ」として扱う分には有効かもしれないが、交付税検査のことを考えると
ちょっと怖い気がする。
403非公開@個人情報保護のため:2007/02/20(火) 20:47:58
ウチはど田舎県ど田舎市なので、申告業務を手伝わされてます。皆さんのところではどうでしょう?
おかげで、土地の異動処理が進みません。
404非公開@個人情報保護のため:2007/02/20(火) 22:26:34
手伝ってますよ。
町村は必ず、市になると自治体の規模によりってかんじがします
405非公開@個人情報保護のため:2007/03/03(土) 23:09:06
規模の小さい所はどこもそうなんじゃない?
おかげでオールラウンドプレオヤーですw
406非公開@個人情報保護のため:2007/03/05(月) 00:06:59
逆に手伝ってもらったりはあんまし……
407非公開@個人情報保護のため:2007/03/05(月) 08:43:42
無いよね。

ときに、インフルにやられた。
申告会場でひろったぽいが、この時期に休みはきつい。
皆は気を付けてな
408非公開@個人情報保護のため:2007/03/07(水) 20:03:58
代表相続人の設定なのですが
登記はまだしない予定らしいのですがで遺産分割協議書
それぞれの相続が決まっているようなのです。この場合は
遺産分割協議書どおりに被相続人の資産を物件ごとに分け
て代表相続人を設定してもいいのでしょうか?
それとも登記名義人はまだ1人なので代表相続人は1人で
ないといけないのでしょうか?法的に何か根拠等あれば教えてください。
409非公開@個人情報保護のため:2007/03/10(土) 11:16:20
>>408
固定資産税は形式課税だから登記されている物件なら分割
しないで課税するのがよいのではないでしょうか。
410非公開@個人情報保護のため:2007/03/10(土) 13:34:20
>408
お気に召すまま。

根拠があるわけない。
「現に所有しているもの」の判断。

分けるなら、分割協議書の写しをもらうべき。
分けないなら、苦情は覚悟すること。
411非公開@個人情報保護のため:2007/03/11(日) 02:38:27
>>408
協議書があるんであれば、相続人各人の相続分に応じて課税ということでいいのではなかろうか。

代表相続人ってのは相続人代表者のことと推察するけれども、
相続人代表者は書類を受領する代表者で、相続人が指定するもの。
指定がなければ各人に書類を送付することになるし、必ずしも1人が全員を代表しなければ
ならないわけでもない。

賦課期日現在で相続登記がなされていないが、遺産分割協議が整っている場合に
どのように課税すべきかという問題と、相続人代表者の選定の問題とをごっちゃにしてしまっているようだけど、
この二つの問題は別個のものとして捉えるべきものだと思う。
412非公開@個人情報保護のため:2007/03/11(日) 21:33:51
>>387
おいおい…監査を心配するより交付税検査を心配した方がいいよ。
課税物件を非課税扱いしていたのなら交付税の錯誤還付だぜ。
413プロゴルファー 悟:2007/03/15(木) 16:31:37
仮換地中の区画整理の区域内で、鉄軌道を従前地課税しているのですが
それっていいの?前からの引き続きでそのままなんですが・・・

ちなみに鉄軌道の高架下に駐車場があって今回の改正で、
課税地目凍結中なのに
評価を変えていいのかな?
(駐車場は現在評価せず鉄軌道として評価しています)

誰か駅ナカ課税教えて!!!!!!
414非公開@個人情報保護のため:2007/03/16(金) 20:30:19
評価点数に、一点あたりの評価額を乗じて評価額ってのを出しますよね?
この一点あたりの評価額って、どういうふうに出してます?
415非公開@個人情報保護のため:2007/03/16(金) 23:19:58
提示平均価格からなんとかするんじゃねぇの
416非公開@個人情報保護のため:2007/03/17(土) 00:11:03
>>413
君の名前がサムイから教えない
417非公開@個人情報保護のため:2007/03/18(日) 15:28:48
鉄軌道の評価、半年遅らせるとこがほとんどですかね
418非公開@個人情報保護のため:2007/03/20(火) 22:24:34
それよか、高速道路株式会社になってサービスエリアの課税が間に合わない…
今年度こそは課税しないとマジヤバイ!
調定変更で対応するしかないか…泣
419非公開@個人情報保護のため:2007/03/21(水) 13:02:25
みなさん課税業務終了しましたか?
420非公開@個人情報保護のため:2007/03/21(水) 13:14:00
苦労の割りに評価されない仕事だよな。
メインストリームは市民税。希望異動先に税務課と書く奴は
結構いるが、固税やりたいっツー奴は皆無。
421非公開@個人情報保護のため:2007/03/21(水) 22:34:18
マニヤ仕事やけんね。
野口悠紀雄が固定資産税2%とか4%にできれば……、とか書いてるが
んなことなったら氏ぬな。
422非公開@個人情報保護のため:2007/03/22(木) 20:57:44
>>419
終わったよ。

でも、縦覧期間には間に合いそうも無い案件が何十件かある。
ウチはシステム使ってるんで、4月にまた入力作業するけどね。
423非公開@個人情報保護のため:2007/03/24(土) 07:07:12
とっても基本的な質問ですみません。
本則課標の考え方なのですが、原則、評価額=本則課標で
住宅用地の場合は本則課標が評価額の1/6や1/3のようですが。
非住宅地では本則課標=価格でいいのですか?
どうして本則課標=評価額×70%にはならないのですか?

424非公開@個人情報保護のため:2007/03/24(土) 08:01:57
>>423
日本語でおk
てか用語の整理からやり直せYO!!!
ついでにヒント:「評価額=地価公示価格×0.7」
425非公開@個人情報保護のため:2007/03/24(土) 09:09:29
>>423
法の大原則に「固定資産の課税標準=価格」ってのがあるからじゃないかね?
それに負担水準の上限は今後も変化する可能性があるから、
本則=価格×70%とはせずに、あくまで本則=価格で、
負担調整により70%まで引き下げ、という扱いにしてるんじゃないのかな。
426非公開@個人情報保護のため:2007/03/24(土) 10:38:29
この土日で実務提要全部読め>>423
納税者並に馬鹿だなお前。
427非公開@個人情報保護のため:2007/03/25(日) 02:10:47
>>425
第一条例減額の制度もできたことだし…
全ての自治体で上限を70%にしてるわけじゃないからなあ。
あと、概要調書の記載要領なんて手っ取り早くていいんじゃない?
428非公開@個人情報保護のため:2007/03/25(日) 17:45:02
>423-427
まあまあ。423のように素朴な疑問を抱いて、それを理解することも
大変大事だよ。聞くは一時の恥。
おそらく、そういう本質的なことを疑問すら抱かない担当者も多々いること
だろうから。。
429非公開@個人情報保護のため:2007/03/25(日) 17:48:50
なんか>>424は質問の意図を理解してるのかどうか…
430非公開@個人情報保護のため:2007/03/27(火) 22:58:11
わかりやすく説明してあげる。
ここでいう本則とは地方税法のこと。
つまり地方税法で決められている課税標準額が本則。

住宅用地の課税標準の特例は地方税法に規定があるので、
1/6等を価格に乗じたものが本則課税となる。

これに対して、本法附則、施行令、条例等の
地方税法以外の法令の規定を適用する場合は本則課税とは言わない。
だから非住宅用地における価格の70%を上限する場合では本則課税にはならない。
非住宅用地における本則課税とは地方税法の規定通りに
価格と同一の課税標準額が本則課税となります。
431非公開@個人情報保護のため:2007/03/28(水) 12:56:10
旬刊:国税解説っとってあります?

H19.2.28発行のP.8にある大学教授の解説がのってるんですが、

「例えば、評価額が1000万の土地が2つ存在し、負担水準は1方が20%を僅かに上回り、
他方は20%を僅かに下回るものとしよう。・・・・・(中略)
後者の土地では、20%を僅かに下回っていた負担水準が20%になるだけであるから目に
見えるほどの課税標準額引き上げとならない。負担水準はいうまでもなく
20%にとどめられる。」

って解説してあるんですが、前年19%ぐらいの負担水準なら
新評価の5%が前年課標に加算されるから24%とかになって、
加算後が20%いかない場合は20%に引き上げになると私は理解してるので、
解説が間違ってると思うのですが、みなさんいかがでしょう?

432非公開@個人情報保護のため:2007/03/28(水) 20:14:42
>>431
地方税法附則第18条第3項
3  第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成十八年度から平成二十年度までの
各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る
当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(中略)を
当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における
固定資産税額に満たない場合にあつては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
433非公開@個人情報保護のため:2007/03/28(水) 21:37:44
現況地目は農地等、登記地目は宅地の場合、課税地目はどうしていますか?
現況地目が・・・
@田や山林の場合、造成が困難なため宅地に転用するのが確実とはいえないという
理由で、現況課税。
A畑の場合、造成が簡易に出来るため、宅地課税。
B雑種地(駐車場や資材置場)の場合、Aと同じ理由をとるなら宅地課税のはずで
あるが、実際は宅地批準で30%〜70%の割合で課税。

以上が、ウチの自治体の評価基準取扱です。AとBで明らかに矛盾していると思う
のですが、他の職員には話が通じません。皆さんの意見をお聞きしたいので、よろしく
お願いします。
434非公開@個人情報保護のため:2007/03/28(水) 21:56:21
宅地介在農地の解釈の問題だとは思うのです。

@農地法第4条第1項及び第5条第1項の規定によって田及び畑以外のもの(以下「宅地」という)
への転用に係る許可を受けた田・畑
A宅地に転用することについて、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を
受けることを必要としない田・畑で宅地等への転用が確実と認められる田・畑
B登記上、宅地登記であり現況は何らかの理由により荒地になっている地目

Aの後半部分の一例としてBのようなケースも宅地課税している自治体もあるようです。
435非公開@個人情報保護のため:2007/03/28(水) 22:43:49
小さい自治体なんかは介在に枝補正をつけてないところ多い品

うちは介在でも枝補正つけてる
介在農地の転用目的で
436非公開@個人情報保護のため:2007/03/29(木) 00:20:26
>>431
「旬刊:国税解説」休刊?廃刊?になっちゃったね。
これからは月刊「税」で勉強しよう。

上司のみなさま、どうか読む暇を与えてください・・・orz。
437非公開@個人情報保護のため:2007/03/29(木) 18:13:08
皆さん異動はなしですか?
438非公開@個人情報保護のため:2007/03/29(木) 21:51:59
なしでした
439非公開@個人情報保護のため:2007/03/29(木) 23:18:55
>433
うちは農地課税となるのは、あくまでも農地法の制限を受けた土地のみなんで、この場合は宅地比準。
登記地目:宅地、現況地目:農地なら未造成の宅地・雑種地の価格にあわせる。
市街化区域や調整区域、限定宅地などいろいろのケースがあるだろうが、20〜100%の割合で課税
440sage:2007/03/29(木) 23:29:22
エキナカについて教えて下さい。

我が街では、まず、とりあえずは納税通知書に課税の可能性があるという通知を対象筆を明記して同封。
課税については、できれば3期課税に間に合うように評価して納税通知書を発送予定。
評価については、複合施設部分を課税上の分割をして画地計算するのではなく、土地全体から画地計算して非住宅として評価した価額から
面積按分した価額をはじき出すような感じでよろしいんでしょうか?

で、そういえば概要調書の修正分を提出するとかって話もありましたっけ?
441非公開@個人情報保護のため:2007/03/29(木) 23:40:59
登記地目に関係なく 現況農地 であれば農地法上の農地である。

442非公開@個人情報保護のため:2007/03/30(金) 12:35:41
↑うちも現況が農地なら農地課税。
登記が宅地けど、課税:農地ってやつですね。

転用許可後、未造成のものは介在農地で評価してます。
登記が農地けど、課税:介在田。

内容が違うので区別してます。
ちなみに介在の場合は、画地条件補正と造成費控除50%で評価してます。
ホントは、造成必要程度によって分けたが、いいんでしょうが。

443非公開@個人情報保護のため:2007/03/30(金) 12:38:34
うちはエキナカないから、条例必要ないかと思ったけど
条例化するらしい。駅自体ないんだから意味ない気がするなぁ。
444非公開@個人情報保護のため:2007/03/31(土) 08:27:21
>440

うちは田舎なので、エキナカには対象外の売店が1個しかないのですが、
高架下の有料駐車場があるので、その分だけ、複合利用鉄軌道用地にす
る予定で鉄道事業者に伝えたら、「御市にエキナカ?ハァ?」とビック
リされました。



445非公開@個人情報保護のため:2007/03/31(土) 11:56:35
新幹線高架下の店舗や有料駐車場いまは宅地評価で高架下補正いれてるけど
面積按分して鉄軌と宅地評価それぞれするんだよね。
なんか今より安くなるような気がするんだが・・・
ってゆうか全部見て回らないと課税できねえよ。
446非公開@個人情報保護のため:2007/03/31(土) 12:08:39
基準税額の基礎数値の〆切が2週間早くなったので概調も早くしないと
だめみたい。GWどころじゃねえな。
447非公開@個人情報保護のため:2007/03/31(土) 23:14:42
異動になりました。お世話になりました。
448非公開@個人情報保護のため:2007/04/01(日) 11:33:17
>>441
介在農地は無視か。
オマエが間違ってる。
449非公開@個人情報保護のため:2007/04/01(日) 12:08:50
介護老人保健施設の用に供する土地って、小規模住宅用地の特例が
適用されますか?
450非公開@個人情報保護のため:2007/04/01(日) 12:28:31
複合利用鉄軌道用地の評価方法は
勘違いしている奴が多いな。
つか説明会みたいのは無いのか?
451非公開@個人情報保護のため:2007/04/01(日) 16:29:14
>450
どこが間違っているか指摘してください。
いまなら、まだ修正がきくので。
452非公開@個人情報保護のため:2007/04/01(日) 16:53:03
運送の用と運送以外の用で地積を按分する
運送の用は鉄軌道単価、運送以外は正面路線価
基本的にはそれだけだよ。画地計算をしろとは書かれていないし。
それより課税計算が特殊なので
そっちの方が対応が困難
453非公開@個人情報保護のため:2007/04/06(金) 23:15:49
18年度は家屋の下がりにかくれて、本則の5%分の税額上昇に気づかなかった人が多かった分、今年度は電話がなりやまない。
454非公開@個人情報保護のため:2007/04/07(土) 00:54:59
うちは今年度は驚くほど平和。
納通出してからが勝負なのかな。
455非公開@個人情報保護のため:2007/04/09(月) 06:54:21
みなさんのところは公図や国調図って紙ベースですか?
それとも電子化されてますか?
紙ベースの場合、コピー申請があった場合どうしてますか?
何十枚あっても職員がコピー?
翌日以降の発行?
業務に支障がでるので拒否?
コインコピー機設置?
456非公開@個人情報保護のため:2007/04/09(月) 21:20:06
うちは、地番図(地籍図とも言うのかな?)は紙で閲覧に供してます。
もちろん、職員はコピーしません。
コインコピー機で勝手にやってもらってます。
457非公開@個人情報保護のため:2007/04/10(火) 06:51:39
>456
そうだよね・・
職員がコピーってあんまりしてないですよね。
ブックになってるA1図面をA3まででコピーを職員がしています。
何十枚にもなると半日仕事。
おまけにブックだからコピーしたいところが折り曲げても
うまくコピーできないことも多々・・・
他所はどうしてるんだろう???
458非公開@個人情報保護のため:2007/04/11(水) 12:21:26
うちは航空写真システムの写真抜きを
地番図として職員が交付してます。

国調終ってないとこは紙でだして、
航空写真もだしてますね。

うちは何十枚も取る人はレアなので。
459非公開@個人情報保護のため:2007/04/11(水) 21:08:57
ウチは紙ベースで職員がコピー。
以前、600枚ほしいって人が居て、2日位待ってもらったことがある。
460非公開@個人情報保護のため:2007/04/14(土) 18:33:52
>449
老人保健施設でも、住民票を動かすような施設なら住宅ですよ。
461非公開@個人情報保護のため:2007/04/14(土) 19:03:17

住民票動かせたら住宅用地?
例えば病院でもか?
462非公開@個人情報保護のため:2007/04/14(土) 23:44:27
>>460
「特定の者が継続して居住する」のが住宅用地。
老人保健施設って期限3ヶ月だっけ?継続性はないよね。
463:2007/04/17(火) 23:57:10
464非公開@個人情報保護のため:2007/04/21(土) 00:30:27
航空写真出すのって、まずくないですか?
個人情報保護条例に抵触しそうな・・・
精度にもよるんでしょうけど。

うちもシステムから出してますが、測量関係の業者がマイラー出せってうざい。
国土調査は終了してて、その資料を閲覧とかもすごく多い。
はやくGPS測量が普及して欲しいよ。
そしたら、国調図は字図に返りますけどね・・・・


>460
老健は医療系でリハビリ施設なので、住民票を移すことはまずありえません。
(まともな施設なら100%拒否する。)
特養がグループホームのような福祉系(生活の根拠)とは違います。
よって、住宅用地適用はありえません。
465非公開@個人情報保護のため:2007/04/21(土) 11:11:13
うちも航空写真はPC画面の閲覧(操作は職員限定)ですね。
地番図と写真が完全一致しないでしょうし、公図や国調図と絶対
一致はしてないので後々裁判沙汰にでもなったら困ります。
466非公開@個人情報保護のため:2007/04/26(木) 12:52:17
うちも昔は評価資料としてしか使用せず、
発行はしていなかったのですが、
求める声が多いので住民サービスの一環として
今はだしてるんですよね・・・

出すときは、地番図と一致しない旨の記載をしたりして
対応していますけど。確かにたまに「現況と違う」って
言われる方もいますな〜。

個人情報の関係は抵触するのかな?
調べてみよう・・・


467非公開@個人情報保護のため:2007/04/28(土) 02:40:21
異動してきました、初めての税です。
どか、よろです
468非公開@個人情報保護のため:2007/05/01(火) 23:00:56

納税通知書発送age
469非公開@個人情報保護のため:2007/05/02(水) 22:48:53
今年、家屋から土地に異動しました。
とっても悲しい異動です。^^;
でも、まぁ頑張ります。
さて、今年、鑑定評価出すんですが、
色々あって見積もり合わせしようと思ってます。
それに併せて、
うちは、田舎なんで、2 年度目から宅地評価に関する航測会社との契約があるんですが、
それも、入札しようかと思ってます。
家屋にいた時に、なぜ同じ業者ばかりと?と疑念を抱いていたからですが、
でも、ここ 1 ケ月ほど色々勉強してる中で、
やっぱりこれまでの航測会社で随契するのがいいのかなぁなんて思い始めるほど、
色々難しい内容ですね。
皆さんところは、どうされてますか?
3クールから4クール(9年か12年)を過ぎたあたりで、鑑定士も業者も見直して、
入札かけたりしてるところありますか?
ご教示お願いします。
470非公開@個人情報保護のため:2007/05/09(水) 23:41:22
うちは、鑑定士が路線価まで評価してくれてるよ。
航測会社に委託するより、よほど経費が浮く。
まぁ、小さい町だからかも知れないけどね。
471非公開@個人情報保護のため:2007/05/12(土) 07:36:11
土地だけでなく固定資産税の質問なのですが教えてください。
苦しい財政事情の中、税収アップのためにいろんな角度から検討しております。
そこで、納税義務者が市民か市民でないかによって固定資産税率を変えることは可能でしょうか?
つまり、市民の税率は1.4%で、市民でない場合は1.5%にするということです。
条例上、二つの税率を定ることになるわけですが可能なのでしょうか?
みなさんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
472非公開@個人情報保護のため:2007/05/12(土) 20:00:39
>471
そんな税率の二重設定って考えたこともなかったのだが、可能なのかなあ?市町村課に聞くべし。
そもそも固定資産税は、人的要件は関係のない物税やから、所有者の住所で税率変わるとかはおかしいでしょう。
自市住民だけは増税しなくて、他市住民のみ増税では、公平さを欠くと思うので、財政が苦しいなら、素直にみんな1.5%に上げるべきでしょう。他市住民に不足分を補填させるのは筋違いでは?
473非公開@個人情報保護のため:2007/05/12(土) 22:42:37
>>471
税法上は可能だけど、財産に掛ける税金だから、所有者で税率を変更するのはどうなんだろ。
詳しい人、このへんを詳しく解説しているような本ってないですかね?
あと、これは読んどけ!!っていう実例集や法解説本はないですか?
TACの本を買ってみたけど、原則論で実務上は役に立たないし。
474非公開@個人情報保護のため:2007/05/13(日) 00:49:20
>>473
そのような不均一課税は許されない。
そもそも、A市の財政が苦しいのなら、A市の市民が
その負担をするのが本筋でしょう。
475非公開@個人情報保護のため:2007/05/13(日) 08:47:38
>>474
なぜ許されないの?
感情的に許されないのか、税法的にゆるされないのかはっきりさせるべき!
476非公開@個人情報保護のため:2007/05/13(日) 09:49:53
『考えよう!高すぎる固定資産税』(ID:0000199307)

ttp://koteisisan.crown.main.jp/
477非公開@個人情報保護のため:2007/05/13(日) 11:37:39
>>471
税法上というか条例で税率変更すれば不可能ではないかもしれないですね。
でも固定資産税が資産税的価値に対する税なのか、応益税なのかというのは
未だに議論されているところなので、不均一課税に対する裁判が起きた場合は
その手間と負けた場合の損失を考えると怖いですよね。
それなら全ての税率を標準税率より上げるほうがいいのでは?
あと具体的な適用にもかなりの問題があるように思われます。
納税管理人が設定されている場合や共有持分や法定相続人に対する課税や
年度中の住民票の異動や・・・
言えばきりがないので運用はよほどの事がない限り困難かと思いますが・・
そもそも財政が厳しいという理由なのに住民の税率はそのままで、住民外は
税率が高くなるというのは逆の考え方のような気がしないでもないです。

478非公開@個人情報保護のため:2007/05/13(日) 23:58:24
新規採用で固定の土地担当になったんですが
この本は買ってもっておけってのありますか?

あと、土地担当の業務において肝心なことを3つあげろ、って言われたら
なんと答えますか?教えてください。
479非公開@個人情報保護のため:2007/05/14(月) 01:30:31
つーか自腹で買う前に緑の実務提要見といたほうがいいよん。できれば総則のもね。
なぜかというとわたくし土地ではなく賦課担当なものでw
となりでイロイロ聞いてて肝心かなぁと思ったことは。
バランス感覚
幅広い知識
緻密さ
このへんかなぁ。まあ、外野の戯言ですのでご容赦を。
480非公開@個人情報保護のため:2007/05/15(火) 21:47:05
ぶっちゃけ、課税標準税率1.4%は上げるべきか下げるべきか
それとも同じままかどう思います?
481非公開@個人情報保護のため:2007/05/15(火) 22:17:03
>478
まずは、「固定資産税のしおり」を読破して理解すること。
18年度に大きく税法改正があったので、17年度以前のしおりも見て、
評価額の出し方、課税標準額の計算方法を理解しないと課税説明できないYO

土地担当に大事なもの3つというが、新採くんは、まずは社会人としての
基本知識と、接遇を学んで欲しい。あとは、雑用を進んですること。
専門知識は、それからでも遅くはない。
482非公開@個人情報保護のため:2007/05/16(水) 19:43:52
>445
ウチもそうだ。高架下の駐車場は正面路線の4割評価。
複合利用鉄軌道用地として評価すると,1/2は1/3評価,1/2は4割評価を足すことになるから安くなる。
今回の改正は税収うpが目的なことを考えて質疑応答集を読むと,1/2は1/3評価,1/2は10割評価の方がいいような気もするのだが。

ある程度近隣の市町村にあわせないと事業者から審査出まくりそうだし。

ってか高架下補正というのは珍しいものなのか?
483非公開@個人情報保護のため:2007/05/16(水) 20:28:18
>479 481
ありがとうございます。 実務提要は少しだけ見ましたが、いまのところ
仕事中にみる時間はあまりない状態です。
固定資産税のしおりは貰って帰れるし、まずこれから熟読するようにします。
接遇は特に学ぶべきところが多いなと思います。

それから、国や県、市町村のもっている道路以外の道路の
現況地目を公衆用道路とするか、雑種地等とするかについて質問をさせてください。

一方が公道に繋がっていて、他方は車は通れないが人は通れる程度の道
(田んぼのあぜ道のような)に繋がっている場合で、その道に面する土地が少数である場合には
公衆用道路とは扱わなくていいんでしょうか。
例えその道が位置指定道路であっても、課税に関しては全く関係なしでしょうか。
484非公開@個人情報保護のため:2007/05/17(木) 20:12:00
>483
評価地目に公衆用道路はありません。基本的に雑種地です。
非課税か減免の要件は、市町村によって違うかも。
485非公開@個人情報保護のため:2007/05/17(木) 21:28:57
>484 ?
486非公開@個人情報保護のため:2007/05/17(木) 21:37:13

>>484
横レスすみません。
当町には公衆用道路がありますけど・・・。
現況地目の名称なんて、市町村で勝手に付けても
いいもんじゃないんでしょうか?
487非公開@個人情報保護のため:2007/05/18(金) 14:55:38
住宅用地特例の関係で質問です。

『特定の者が継続して居住の用に供する』
という要件を具体的に事務取扱要項で定めている
自治体様があれば、ご教授お願いします。

『たまに帰ってくる、いつも空家の実家』等の
取扱い要項を定めたいと思い、その確認方法や居住日数の
取り決めがあれば参考にさせて頂ければと思います。
488非公開@個人情報保護のため:2007/05/18(金) 23:50:04
>>484
評価基準によれば、雑種地扱いかもしれませんが、
ウチは要綱でガイドラインを定めていて、一定の要件を満たす場合には、非課税扱い、
それ以外は、住宅用地の×分の1の課税をしてます。なお、評価額は宅地に比べると、ものすごく安いです。

>>486
これはどうなんでしょうか?詳しいひとプリーズ。
どこの地目にも属さない、雑種地について、評価基準だと現況や周辺の環境など勘案して評価しなさいと書いてあるだけで、
具体的にどのように評価しなさいとは書いてありません。ただ、緑の実務提要は読んでません。ごめんなさい。
ウチでは登録免許税の関係もあるんで、法務局とも話をしました。

>>487
これって、別荘用地ですか?
熱海だったか那須市(?)に事例があったような…。
489非公開@個人情報保護のため:2007/05/20(日) 18:22:19
>488 「一定の用件」ってのは道路沿いの土地の利用者がN人とか、N筆の土地が面しているとかの
ような具体的な用件を作っているんですか?

うちでは実務提要を参考に担当者の判断で非課税か否かを判断してますが、
よほど不特定多数の人が利用しそうな道である場合以外は課税してます。

評価額を宅地に比べて安くしているのには、そういう道路用の補正率を決めて
使っているんですか?
490非公開@個人情報保護のため:2007/05/21(月) 11:24:54
>>488

別荘ではなくて、実家を出た子供が、
亡親の住んでいた家にたまに帰ってくるみたいな感じです。
491非公開@個人情報保護のため:2007/05/21(月) 18:46:43
今年から土地を担当することになりました。
よろしくお願いします。

うちの市では地下に新幹線が通ってる土地があります。
この土地は登記は鉄軌道用地で個人所有です。
現在地上には家が建っているのですが、
今までは現況も鉄軌道用地で評価していました。

私の浅知恵では宅地評価でいいと思うのですが、
やはり登記地目が鉄軌道用地なので今までどおりが良いのでしょうか?
492非公開@個人情報保護のため:2007/05/21(月) 21:04:41
>>491
居住用家屋なら宅地にしたほうが安くなるんじゃない?
あえて高い税金とってるんじゃなかろうか。

路線価10万として
鉄軌道:評価3万3千、課標で2万3千強
宅地:評価10万、課標で1万6千強

493非公開@個人情報保護のため:2007/05/22(火) 00:14:07
減免の税額計算って、何かに書いてある?実務提要には端数処理しかないみたいだけど。
494非公開@個人情報保護のため:2007/05/23(水) 22:14:16
>>489
実務提要は参考になるけど、そこで担当者「だけ」の判断に任せてしまうと、
例えば何年か後に異議申し立てがあった場合に課税の正当性を説明できないことになるよ。

稚拙でもいいから、ある程度のガイドラインを決めて、線引きした方がいい。
もちろんガイドラインも必要に応じて、その都度改定してけばいいし。

>>492
あ、住宅用地にした方が小規模住宅用地特例を受けて課標額が下がる場合もあるんだ。なるほど。
これ、ちょっと見直ししてみる価値はありそうだ。

>>493
何を根拠にした減免なの?
495非公開@個人情報保護のため:2007/05/25(金) 21:51:16
493です。公益減免で、集会所とかに土地を無償で貸している場合なんだけど。例えば、5筆位の土地を所有しててその内1筆を減免するときは、先に減免する筆の課標を千円単位にして税率を掛けて算出税額を計算して、もともとの算出税額から引いて、最後に端数処理をする?
496非公開@個人情報保護のため:2007/05/26(土) 17:20:08
自分で調べたら
仕事なんだからさ…
497非公開@個人情報保護のため:2007/05/26(土) 22:15:56
>>495
なんでそうなる??
498非公開@個人情報保護のため:2007/05/26(土) 23:44:54
>>493
ちょっと待った!「無償で貸している」んだよね?

その1筆の減免って、全額?それとも一部?仮に全額であれば課標は0円。
いずれにせよ、他の4筆で課標計算して、端数があれば端数処理をして課税じゃないの?

多分、もうちょっと詳しく話をしてもらわないと分からないよ。

もうちょっと詳しく。
499非公開@個人情報保護のため:2007/05/27(日) 11:01:42
うちは鉄軌道部分は本則課税しているんだが,
複合利用鉄軌道で按分することになる場合でも,
鉄軌道部分は本則課税で計算すればいいのだろうか…。

鉄軌道本則課税の下表×按分比率+非住用地負担調整後の下表×按分比率

でいいのかなぁ…。
500非公開@個人情報保護のため:2007/05/29(火) 04:22:35
493です。
1筆を全部減免なんだけど。もし、残りの筆で課標計算してしまうと、課標減免になってしまうのでできないと思うんだけど。
501非公開@個人情報保護のため:2007/05/29(火) 23:26:39
>494 そうですよね。 一応うちの自治体の評価基準はあるみたいです。
明日にでも見てみようと思います。 
502非公開@個人情報保護のため:2007/05/30(水) 03:11:56
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     |ノ ( .八  .〉.    |       /   Y   ヽ し 八  .|/    Y  |
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     |       | ./   Y   ヽ  .( __//. ヽ, , )ヽ 八  |__//. ヽ, , )/   Y   /
     |       |/     八  ヽ   .| i し 八  .|       |し ノヘ  //     八  /
  /⌒ヽ⌒ヽ     ( __//. ヽ, , )   |ノ ( .八 /⌒ヽ⌒ヽ  |( ノヘ  /(  __//. ヽ, ) 
  |   Y   ヽ    | i し 八  .|  ( '~ヽ 八/    Y  ヽ | ノヘ //   / /
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  (  __//. ヽ, , ) .( '~ヽ 八/   Y   ヽ  ( __//. ヽ, , )|   /  / /
   ヽ i し ゝヽ ヽ/⌒ヽ⌒ヽ /     八  ヽ  | i し 八  .| |  /   /
    ヽ( (  ゝ /   Y   ヽ( __//. ヽ, , )  |ノ ( .八  .〉| /  ./
      \'~ヽ/     八  ヽ .,|ヽ,ヽヽ,-|ヽ,ヽヽ ( '~ヽ 八  |//
        ヽ( __//. ヽ, , ) /(\`")ノi (\`")ノ ヽi// /
          ヾ\\ヾ  ゝ "-"   ゝ "-" ,,,,;;::'''''ヽ/

503非公開@個人情報保護のため:2007/05/30(水) 21:14:47
複合利用鉄軌道、住宅用地の負担調整は2〜8割5%うpでおk?
504非公開@個人情報保護のため:2007/06/02(土) 13:09:40
はじめまして。元航測会社の社員です。
在職中はお世話になりました。
2ちゃんねるに こんな真面目なスレがあるとは知りませんでした。
社員時代にこのスレ見てれば もう少しお客様のお役に立てたかも?
505非公開@個人情報保護のため:2007/06/03(日) 09:46:53


今は何をなさっているのですか?

506非公開@個人情報保護のため:2007/06/03(日) 21:34:31
さて、明日は市民税苦情祭りだ!
こっちにも飛び火するねんなあー。
電話交換、固定に電話回してくるなよ!
507非公開@個人情報保護のため:2007/06/07(木) 01:52:50
隣の更地を取得した場合(庭にするらしい)住宅用地と認定するにはどう指導すべきか?また、合筆をすすめるべきか。
508非公開@個人情報保護のため:2007/06/07(木) 06:26:02
隣地買い足しがあった場合、うちの要領では『フェンス等で物理的に遮断されていれば非住宅。ただし門扉があり前面道路を介さずに往来可能な場合は住宅用地』
509非公開@個人情報保護のため:2007/06/07(木) 19:35:20
>隣の更地を取得した場合(庭にするらしい)住宅用地と認定するにはどう指導すべきか?

固定資産税がいつから申告徴収方式になったんだ????
客観性を持てよ。
510非公開@個人情報保護のため:2007/06/07(木) 20:29:24
住宅用地の特例を受けるためには殆どの課税主体で「条例上は」申告方式をとっていますが何か?
ついでに申告徴収って何ですか????
511非公開@個人情報保護のため:2007/06/07(木) 20:47:36
>>510
なら何も薦める必要がないじゃん。墓穴掘ったなw
512非公開@個人情報保護のため:2007/06/09(土) 02:32:53
>>507
庭になった時点で宅地認定→一画地にしてしまえばいいんじゃないの?
>>511
確かに勧める必要は「条例上は」ないな。教示する必要はないとは言えんが。

第一>>507は何でそこまで便宜を図ろうとする? クレームが怖いの?
513非公開@個人情報保護のため:2007/06/17(日) 21:14:24
6月はいってから暇なんだけど、こんなもん?
住民税関係の電話取次ぎ、窓口取次ぎが主な仕事になっている。
514非公開@個人情報保護のため:2007/06/18(月) 19:59:01
据置年度の6月〜9月はながーい夏休み
515非公開@個人情報保護のため:2007/06/18(月) 22:08:49
7月と言ったら、下落修正だろうがあげ。
516非公開@個人情報保護のため:2007/06/18(月) 22:09:36
ごめん。評価変動割合等調査あげ。
517非公開@個人情報保護のため:2007/06/18(月) 23:37:14
でも夏休みの宿題かもあげ。
518非公開@個人情報保護のため:2007/06/20(水) 09:06:38
暇そうだなここの連中は
519非公開@個人情報保護のため:2007/06/20(水) 18:04:51
評価変動きやがった!!!uzeeeeeeeeee!!!!!!!!
何の意味があるの?マジで必要性を感じません。
520非公開@個人情報保護のため:2007/06/21(木) 00:59:10
>>519
それを言うなら総見だろう
521非公開@個人情報保護のため:2007/06/21(木) 01:07:24
VIPでひろゆき釣れたwwwww

また騙されてVIPに来たわけだが・・・・・・・・・・
http://wwwww.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1182352006/6
> 6 :ひろゆき@どうやら管理人 ★ :2007/06/21(木) 00:08:45.01 ID:????
> スレ一覧から来ましたよ。。。
522非公開@個人情報保護のため:2007/06/23(土) 15:15:17
総見・概要・評価変動
すべて総務省が必要だってんなら、てめえらで勝手にやれ!
地方分権だってのに意味ねえことやってんじゃねえよ!
523非公開@個人情報保護のため:2007/06/23(土) 23:01:46
評価基準解説にその理由が書いてあるからよく嫁
まずそれからだあげ。
524非公開@個人情報保護のため:2007/06/25(月) 00:24:31
>>523
でもそれって形骸化というか、ただの建前になっちゃってない?
いつまでもいつまでも経過措置でさ。
俺は元固定で外野だからごめんなさいなんだけど、
システムを簡素化したい、だけどワシの代で抜本的改正やって、トラブル起きるのは
嫌だからやらない→現場にしわ寄せ、って感じになってる気がするんだなあ。
525非公開@個人情報保護のため:2007/06/26(火) 22:47:57
>>522
地方税法にも書いてあるんだよねぇ。
これ、俺の勉強になるし、実際来年度に向けた予算の設定のバックデータになるから否定しないけど、
何もこの時期にってのが多くないか?

あと、差し替え多すぎ。田舎の自治体のペーペーが言えることではないけど、
総務省は内務省、自治省の伝統があるんでしょ。優秀な官僚が何やってんのよって言いたくなる。
526非公開@個人情報保護のため:2007/06/26(火) 23:21:10
確かに訂正多すぎる。
そのくらい確認してから送れよって内容のものが多いし。
527非公開@個人情報保護のため:2007/06/27(水) 23:42:27
期限より前に「早く提出しろ」って催促がきて、
提出期限当日に訂正送ってきたどアホがいたけどな。
528非公開@個人情報保護のため:2007/06/27(水) 23:44:28
住宅街おける農地の農地指導について何か意見がありますか。例、荒地、園芸など。
529非公開@個人情報保護のため:2007/06/28(木) 19:31:29
課税地目が農地から宅地に変更になった場合、
負担水準はどのようにして計算するのですか?
530非公開@個人情報保護のため:2007/06/28(木) 21:57:25
>>529
税法読みなさいよ・・・。詳説固定資産税も・・・。
そんなこともわからずに、どうやって住民に説明するんですか?
531非公開@個人情報保護のため:2007/06/28(木) 22:20:23
>>530
公務員ではないのですが、税法読まないといけないのですね・・・
532非公開@個人情報保護のため:2007/06/28(木) 22:24:53
はい当然
533非公開@個人情報保護のため:2007/06/28(木) 23:45:25
ああ、21年度の評価替えのための仕事が始まる…。
メンドクサイとは思わないが、不安だ…。
534非公開@個人情報保護のため:2007/06/29(金) 18:17:08
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2007062900895
2007/06/29-17:49 医師、看護士の派遣解禁を=07年度規制改革要望−経団連

日本経団連は29日、2007年度の規制改革要望を発表した。
労働者派遣法上、医療関係業務を解禁することや地方税徴税業務の民間開放など
全体で14分野、205項目に及ぶ。来週中に政府に提出、実現を働き掛ける。

医師や看護士らが携わる医療は同法で派遣禁止業務とされている。
しかし、医務職の人材不足が社会問題となっている中で、
有資格者の女性や高齢者の活用を促す観点からも、早期に派遣を解禁する必要性を指摘した。

地方税徴収業務は現在、督促、質問・検査、捜索、差し押さえの民間委託が禁止されている。
地方公共団体の税務職員を増やさず、徴税率を向上させるには、
一定の服務規律を課したうえで民間委託できるようにすべきだとした。

535非公開@個人情報保護のため:2007/06/29(金) 21:05:56
下落修正あげ。
…試しに入れてみた不動産鑑定士が持っていきやがった…。

ちなみに、貴市区町村の標準宅地の箇所数はいくつ?
うちは80。近隣市町村と比べて4分の1。'`,、'`,、('∀`) '`,、'`,、
536非公開@個人情報保護のため:2007/06/29(金) 23:43:04
私の市(中核市)は標準宅地の数が1800弱。
80ってかなり少ないですね。
うちは多すぎるのかも・・・
537非公開@個人情報保護のため:2007/06/30(土) 22:16:53
>>536
多くはないでしょ。ど田舎のウチでさえ300は持ってるもの。
538非公開@個人情報保護のため:2007/07/04(水) 22:29:30
みなす課税についてですが、
土地改良事業においてもきちんと行っていますか?
税額は少なくなるし、そのくせ面倒だし。
教えてください。
539非公開@個人情報保護のため:2007/07/04(水) 23:14:11
ちゃんとイッテます
540非公開@個人情報保護のため:2007/07/05(木) 04:08:01
オマンコ!!
541非公開@個人情報保護のため:2007/07/07(土) 01:18:40
>>538
やってるよ。
相続と同じで、手を抜くと後々ややこしくなる。
542非公開@個人情報保護のため:2007/07/07(土) 11:29:26
今オナニー終わった
543非公開@個人情報保護のため:2007/07/11(水) 20:19:27
相続に関してなんだけど、相続の登記がなされていない場合死亡者課税はできないから
その土地の現の利用者、管理者に対して課税するんだよね。
この管理者の把握ってどうやってやってますか?
544非公開@個人情報保護のため:2007/07/11(水) 23:16:51
>543
相続放棄されてなければ、民法に基づく法定相続人
放棄されてなければね…
545非公開@個人情報保護のため:2007/07/12(木) 00:11:57
>>543
え?相続人全員に対して課税するんじゃないの?
連帯債務になるはずだよ。
放棄した人以外でね。
546非公開@個人情報保護のため:2007/07/12(木) 18:20:34
相続放棄したのに、まだその土地・家屋を使っている場合は?
547非公開@個人情報保護のため:2007/07/12(木) 19:43:29
なるほど 有難うございます それなら民法もちょっと勉強しとかないといけませんね。
相続の放棄をしたorしてないってのは裁判所に公文書で問い合わせればいいのでしょうか。
それくらい自分で調べれ、っていう質問でしたらすいませんが、これを読めという事だけでも
いいので教えていただけませんか?
548非公開@個人情報保護のため:2007/07/12(木) 23:16:34
>>543
相続人全員が連帯納税義務者でそ。
>>546
そいつに課税。
549非公開@個人情報保護のため:2007/07/12(木) 23:40:39
女体も土地も、現地調査は欠かせないね
550非公開@個人情報保護のため:2007/07/13(金) 00:30:59
>>547
相続放棄は、相続人にあたると思われる者について、戸籍謄本と住民票とを添付して
照会しないといけませんよ。もちろん公文書です。
相続放棄したのに、その土地・家屋を使っていたら、未登記家屋なら使用者課税でいいと
思います。登記済土地家屋なら、相続財産管理人の選任の申し立てをして、
そいつに承継通知をし、管理人に対して納付の催告をします。納付がなければ、
相続財産管理人に対して差押の登記嘱託をして、あとは公売か任売での完納に導きます。

飲んで書き込んでますので、間違ってたらどなたか指摘してください。
551非公開@個人情報保護のため:2007/07/13(金) 01:48:43
単価設定ミスった。やべ
552非公開@個人情報保護のため:2007/07/13(金) 20:47:05
>>549
全くだ。土地の担当になって、何件現地調査をしたかは忘れた。
だが、女体の現地調査はやったことがありません><
553非公開@個人情報保護のため:2007/07/17(火) 19:56:50
おばんでございます。
盛夏の候、いかがお過ごしでしょうか。
小さな田舎町でこの7月から土地担当になりました。
そこで、猛勉強をしてる最中なんですが、土地の評価法はどうにか理解できそうです。
でも、どうしてもわからないことがあるんです。
うちの田舎は、平成6年度から路線価評価を始めたんですが、
今年の土地の異動の中に、それまで山林評価してた土地が、
造成分譲して宅地になったところがあるんです。
そのデータを電算に入力する際、過去の基準年度の評価額を設定しなければならない部分があって、
平成3年度から基準年度ごとに近傍宅地の評価額のデータ入力を要するのです。
これって、意味あることなんですか?
土地の評価額が上がりすぎてた頃の特例を設けたという流れが、
そのままになっているような感じがするんです。
どうなんでしょう?

ちなみに、皆さんのところでは、そういう土地の課標額って、
いきなり負担水準を6割くらいに上げるですか?
むむむぅ…評価額と課標の関係がイマイチつかめません。
わかりやすい文献があれば、それで勉強しますんで紹介していただけたら嬉しいです。
お願いします!
554非公開@個人情報保護のため:2007/07/18(水) 00:19:48
>>553
おばんですー。
えーと、これって、どの年度を基準に課標額を決めたらいいか?ってことなんでしょうか?
それとも、どの年度を基準に評価額を決めたらいいか?ってことなんでしょうか?

すいません、もう少し簡潔に、要点だけ絞って再度書いていただけますか?
555非公開@個人情報保護のため:2007/07/18(水) 00:50:56
>>554
553です。
すいません。まだ的確に質問できるレベルにも達してないことお許し下さい。
つまり、今年、山林から宅地になった土地の翌年度の課標額は、
どうやって決定すべきかってことです。
よろしくお願いします!
556非公開@個人情報保護のため:2007/07/18(水) 01:23:24
女体は土地と違って経年劣化するぞ。気をつけろ。
557非公開@個人情報保護のため:2007/07/18(水) 01:59:52
>555
平成3年度から基準年度ごとに単価を入力しているので
あれば、市町村が条例で定めることにより適用すること
ができる「みなし方式」により前年度課税標準額を計算
していると思われます。この方式は、改正法附則により
認められている経過措置であり、本則は「当該土地の
用途変更後の用途の市町村の平均の負担水準(平均負担
水準)」を使用して前年度課税標準額を算出する方法と
なっています。
558非公開@個人情報保護のため:2007/07/18(水) 02:07:33
>555
現時点では、負担水準にばらつきがあることから(概調参照)、
変更後用途土地の周辺の土地の税負担と比較した場合、バランスを
欠き、納税者との間でトラブルが生じる等といった事態を防止する
ため「みなし方式」等による税額算出を行った方が、当該地域
における他の土地との比較において適切な税負担となることが考
えられるため適用します。
559非公開@個人情報保護のため:2007/07/18(水) 12:37:25
553 です。自己レスします。
>>557 さんありがとうございます。
今朝、アドバイスを読み、更に資料をあさりました。
うちの田舎は、平成3年基準で全ての土地が本則課税であるとみなし、
平成6年路線価導入以降の負担調整率や暫定特例率等を、
当時の制度に当てはめて模擬計算し、現行の負担水準を算出していることがわかりました。
ゆえに、近傍類似宅地の単価を平成3年から基準年度ごとに入力しなければならないようです。
とても納得できました。
電算入力する際のマニュアルがあるのですが、手順しか書いていなく、
理屈まで書いてないので、苦労しました。
後任のためにも、ちゃんと理屈付で残しておかないとと思いました。
特に土地担当1人だけなので・・・。
560非公開@個人情報保護のため:2007/07/18(水) 18:51:27
便乗質問させてください。
課税標準額を変更するのは、地目変更その他の特別の事情により
前年度の課税標準額を他の土地との均衡を保つために変更する必要が
あるからですか?
平均にするかみなしにするかはその手段っていうことですか?
561非公開@個人情報保護のため:2007/07/21(土) 02:07:36
実務提要読めよ。田舎役所はとにかくレベル低すぎ。
研修なんかで話聞くと驚くようなことやっている。
562非公開@個人情報保護のため:2007/07/21(土) 22:52:10
>>561
例えば?
563非公開@個人情報保護のため:2007/07/21(土) 23:01:05
>>560
お見込みのとおり。
564非公開@個人情報保護のため:2007/07/22(日) 23:43:04
>>561
そう言うなよ

土地家屋償却でそれぞれ担当が何人も居るところと、
固定担当一人、徴収もやってます軽自も国保も兼ねてます、
確定申告も手伝いますみたいなところ、
同じ深さで仕事ができるわけねーだろ。

例えば、お前さんが畑違いの部署に異動になったとしてすぐにだな。
何年も同じ事続けてる民間の野郎に
お前さんそんな基本もしらねーの?w役場はとにかくレベル低すぎw
今までなにやってたのよ?www

って言われたらどう思うよ?

まあ、実務提要嫁ってのは同意だが。
565非公開@個人情報保護のため:2007/07/23(月) 08:50:08
流れが変わるかもしれませんが、質問です。

所有者・義務者が死亡した場合の納税通知書の表記ですが
相続人から代表者を決めてもらい、その方の住所・名前で発送しております。
その下に(○○○○様分)としておりますが、

その他によい表記の方法があれば教えてください。
566非公開@個人情報保護のため:2007/07/23(月) 23:56:45
ちょっと聞きたいんだが、

公務員の持つ宅地の固定資産税の税額は一般市民に比べて
不 当 に 安 く さ れ て た り す る の か ?
567非公開@個人情報保護のため:2007/07/24(火) 00:20:07
真面目に答えるのも阿呆らしいが
ニートだろうが公務員だろうが持ち主によって評価が変わることはない
568非公開@個人情報保護のため:2007/07/24(火) 06:47:21
所有者が公務員かどうかなんて課税するときに知りようがない
569非公開@個人情報保護のため:2007/07/24(火) 08:40:32
>>568
役所の都市計画課の職員は固定資産税評価額の鑑定のあいまいさを利用して自分の土地を安くできるのでは?
570非公開@個人情報保護のため:2007/07/24(火) 18:09:05
あいまいさってなあに?
571非公開@個人情報保護のため:2007/07/24(火) 21:19:20
土地の評価方法なんてほぼ決まりきってるだろ。
小字全体の価格を操作するならともかく。
572非公開@個人情報保護のため:2007/07/24(火) 22:08:44
>>570
土地は個別性が強く、1物4価(地価公示価格、都道府県地価調査価格、相続税路線価、固定資産評価額、そして実勢価格)といわれるように
価格を評価するのが非常に難しい。
不動産の評価は不動産鑑定士により、収益還元法、原価法、取引事例比較法の3つが併用されて評価されるが、
客観的な確実な評価は難しく主観が含まれている可能性がある点で、あいまいなのだ。
573非公開@個人情報保護のため:2007/07/24(火) 22:27:38
じゃあ「不当に」っていうのもむつかしいね
574非公開@個人情報保護のため:2007/07/24(火) 23:02:58
路線価による評価の場合、土地はピンポイントで評価されずその路線でまとまって評価されるから、隣の家に比べてこの家の評価額は明らかに低いというのは見抜ける。
したがっておおよそ路線価に合わせて固定資産評価額が見積もられとして、隣の家よりも明らかに安く評価されているということになれば不当ということになるかも。
固定資産税の支払い額には評価額が書いてあるから隣の家の人のと比べたらわかるかもしれんね。
固定資産税には住宅敷地で200u以下の小規模住宅地は台帳価格の6分の1になるなどの特例があっていろいろとややこしいが、ちゃんと調べればわかる問題だと思える。
役所が勝手に送ってくる固定資産税の支払い通知書の評価額は不透明すぎる。
575sage:2007/07/24(火) 23:42:32
>>571
おまえ役人か?
その決まりった評価方法が不明確なんだろ。どうやって決まってるんだよ。そもそも公示地価、都道府県地価調査、路線価は公開されるのに対し、
固定資産税評価はなぜ公開されんのだ?縦覧期間中に公開されてるかもしれんがその評価方法自体がよくわからん。

239でも書かれているように、特定の土地の評価額を低く見積もることは十分可能なんじゃないか。
576非公開@個人情報保護のため:2007/07/25(水) 23:54:03
>>575
> その評価方法自体がよくわからん。
馬鹿には理解できない
577非公開@個人情報保護のため:2007/07/25(水) 23:57:57
>>575
決まり切ったことが よくわからない人
578非公開@個人情報保護のため:2007/07/26(木) 01:17:35
>>571
>>576
>>577
どうやって決まっているのか教えてくれ。決まり方なぞ一切公表されて無いぞ
579非公開@個人情報保護のため:2007/07/26(木) 21:48:41
全国どこでも、総務省が規定する固定資産税評価基準に基づいて評価してますよ。
それを見れば全て分かると思いますが。ただし市町村長の所要の補正があるので詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせを。
本当に職員の所有する土地が不当に安く評価されてるとお思いなら、監査委員会にでもマスコミにでもたれ込んだらいいと思いますよ。
現場の人間から言えば、そんな考慮してもなんの得にもならないし、バレれば懲戒ですので、意味ありません。
580非公開@個人情報保護のため:2007/07/27(金) 00:05:03
579がそういうんだからタレこめよ
581非公開@個人情報保護のため:2007/07/27(金) 09:52:36
監査委員会にも守秘義務の壁
582非公開@個人情報保護のため:2007/07/27(金) 20:30:30
これはひょっとして・・・
583非公開@個人情報保護のため:2007/07/27(金) 21:23:39
精神が病んでいる奴が一人居る…と。
584非公開@個人情報保護のため:2007/07/27(金) 23:06:41
>>578
マジレスすれば、
「資産評価システム研究センター」のHPで
資料閲覧室をみれば評価基準解説がみつかる。
土地の公示価格、相続税路線価、固定資産税路線価
はここで「全国地価マップ」をクリックすれば
全部公開されているよ。
585非公開@個人情報保護のため:2007/07/27(金) 23:10:57
いや、もしかして…
586非公開@個人情報保護のため:2007/07/27(金) 23:38:43
これはもうアイツで決まり?!
587非公開@個人情報保護のため:2007/07/28(土) 10:22:15
農地法施行規則5条1項の許可を取ったけど現況農地の場合、
課税地目はどうなりますか?
588非公開@個人情報保護のため:2007/07/28(土) 12:00:20
>>587
マジレスすれば、
「資産評価システム研究センター」のHPで
資料閲覧室をみれば評価基準解説がみつかる。
589非公開@個人情報保護のため:2007/07/28(土) 16:52:57
>>588
レス有難うございます。
農地法5条のことについては言及してありましたが、施行規則については言及されていません。
何も書かれていないので、課税地目は農地でよいのですか?
590非公開@個人情報保護のため:2007/07/28(土) 17:43:35
うちでは宅地介在地として
市街化区域農地と同じ評価方法だけど、
課標は宅地並み。
591名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 13:26:25
固定資産税安くしてくれ。なんで一生懸命働いて得た資産に税金がかかるんだ。
592名無しさん@そうだ選挙に行こう:2007/07/29(日) 15:51:11
そら株や車にもかかる品。
593非公開@個人情報保護のため:2007/07/29(日) 20:21:48
なんで一生懸命働いて得た資産には税金をかけてはいけないんだ。
594非公開@個人情報保護のため:2007/07/29(日) 22:43:33
>>593
働く意欲がそがれるから
595非公開@個人情報保護のため:2007/07/30(月) 19:45:38
>>591
こちらも、「儲かってそうだな。よし、思い切り搾り取ってやれ。」と
ふっかけて課税しているわけじゃない。

先日も、ショッピングセンターが建設された地権者と話をしたよ。
元は田んぼ。その税金が500〜1000倍に膨れ上がったら、そりゃ、文句も言いたくなるわな。
と思いつつなだめてきた。
596非公開@個人情報保護のため:2007/07/31(火) 22:05:03
>>595
お前さん、優しいな。

俺だったら、
その分も受かってるんでしょ?
良かったじゃないですかー
資産税は経費として見られますよー
って言っちゃうかも。

まあ、そのまま言ったら火に油なんで
あつーいオブラートに包んで言うけどさ。

>>591>>594
そうお思いなら、そのような施策をする政治家をお選び下さい。
597非公開@個人情報保護のため:2007/08/01(水) 03:19:16
>>596
それは自民党と民主党のどちらが適当なんだ?
598非公開@個人情報保護のため:2007/08/01(水) 07:00:23
君自身が国政に参加すれば良い
599非公開@個人情報保護のため:2007/08/03(金) 00:51:13
家屋楽しそう
600非公開@個人情報保護のため:2007/08/03(金) 21:43:16
>>599
あ、俺もそう思う。
概調であんなにチェックしたのに今更記載忘れがありました県の市町村課のひとごめんなさいあげ。

601非公開@個人情報保護のため:2007/08/11(土) 01:20:41
楽しい職場か。。
いいなあ。
602非公開@個人情報保護のため:2007/08/11(土) 02:06:37
>>599
俺は土地も家屋も償却も全部同時にやってたが、まあ家屋は奥が深くて
楽しかったといえば楽しかったし、大変だったといえば大変だった。
評点数がどうやって算出されているのかがわかると楽しい。
独自評点の基準表作りは手間が掛かりすぎて疲れたけど、
総務省の基準の間違いとか見つける楽しさといったら…

みんな大変そうだけど体だけは壊さないようにね。
603非公開@個人情報保護のため:2007/08/11(土) 19:17:14
村か
604非公開@個人情報保護のため:2007/08/12(日) 00:03:15
教えてクン
皆さんの市町村では、その他の宅地評価法を使っているところでも
鑑定評価書の1平米あたりの標準価格を使っている所はありませんか?

うちの町は、鑑定評価価格使えって事務連出てるのに1平米あたり
の標準価格を使っているんですよね。やばいですか?

605非公開@個人情報保護のため:2007/08/12(日) 13:59:11
>>604
マジレスすれば、鑑定と標準の違いを理解することと、
事務連をよく読めば、「やばい」か「やばくないか」
答えは見つかると思うよ。
606非公開@個人情報保護のため:2007/08/12(日) 22:09:56
正直、パスコってどうよ。
607非公開@個人情報保護のため:2007/08/12(日) 22:46:49
アカデミー行きたい
608非公開@個人情報保護のため:2007/08/13(月) 23:17:22
>>605
「やばい」か「やばくないか」って・・・
まじでよくわからないんですけど・・・
事務連百回読み返しましたが・・・
609非公開@個人情報保護のため:2007/08/14(火) 00:05:23
標準と鑑定の違いは分かりましたか?
610非公開@個人情報保護のため:2007/08/14(火) 00:06:43
つまんねー仕事だ
611非公開@個人情報保護のため:2007/08/14(火) 11:43:47
その他でも標準価格OKだと思うょ。

通常は、鑑定価格使って、極端な補正とかがかかってたら、
標準でもいいよ、って話だったと思う。

資産評価センターとか、調べて見。
612非公開@個人情報保護のため:2007/08/14(火) 22:57:14
評価変動割合出せないよぅ…。
総務省の皆さん、ごめん。
613非公開@個人情報保護のため:2007/08/14(火) 22:58:40
>>611
平成14年だかの自治省令であったな。
ちょっと調べてみるぽ。
614非公開@個人情報保護のため:2007/08/14(火) 23:00:22
ごめん。自治省令だったら、もっと前だな。
615非公開@個人情報保護のため:2007/08/18(土) 12:45:07
あげ
616非公開@個人情報保護のため:2007/08/24(金) 22:03:38
自宅を買った時に、知らない人と共有名義で買った。
その人の分の税金を払っているのはおかしい。という苦情を頂きました。

…そんなもん、知るか。
617非公開@個人情報保護のため:2007/08/26(日) 11:14:56
むしろ、どんな経緯でそんなことになったのか
興味をそそる。

商用の土地なら聞いたこと有るけど、
建物でしかも自宅とは。
618非公開@個人情報保護のため:2007/08/28(火) 12:58:48
確かに・・・普通買わんなぁ。

共有者が知らない人ってすごぃ。

競売物件かな?
619非公開@個人情報保護のため:2007/08/28(火) 21:33:08
>>617-618
>>616です。
その時は家屋担当が窓口に居なかったので、私が話を聞いたんですが、
1 売買の時に登記簿等で確認しなかったんですか?
2 土地の所有者はどうなってるんですか?
という質問をしたんですが、
1については、確認はしているとのことでした。
2については、言葉を濁されました(調べようと思ったんですが、あまり調べて欲しいような感じもありませんでした)。
→従って、その場では地番等は(私は)確認しませんでした。

これ、何でしょうね。俺が逆に聞きたいです。
620非公開@個人情報保護のため:2007/08/29(水) 18:12:01
どうせ仲の悪い兄弟とか、離婚したもと配偶者とか
そんなんだろ。
621非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 00:23:12
622非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 00:24:51
>>606
沼田さんはなかなかです
623非公開@個人情報保護のため:2007/08/30(木) 23:53:15
皆さんところは、どうやって土地の現況調査してますか?
私のところは、小さな田舎町なんですが、
これまでの担当は、登記での異動のみ机上で判断して、
5年間1度たりとも土地の現地調査をしていなかったようです。
引き継いだ私は、何となく不安になり、ちょいと数箇所ピックアップして現況確認のため現場に出たのですが…。
やばいほどに登記地目と現況が違っている・・・。
非農地化した畑がきれいに造成されて宅地化しているのに畑のままだったり、
登記地目に併せて宅地評価していたんでしょうが、40年ほどそのままで、
見に行ったら山林化していたり・・・。
挙句の果てに、明らかに路線設定する必要のないところに路線張ってたり、
崖の下の路線を正面取ってたり・・・。
田舎なんで地価が安いこともあって、所有者も何も文句言ってこないこないことが幸いなんですが・・・。
価格を下げるのは、文句はあまり言われないでしょうが、
畑や原野を雑種地なり宅地なりにすると、数千倍評価額があがります。
そんな場合、皆さんのところは通知してますか?
それとも現況課税主義ですので、そのまま強行して課税してますか?
うほぉぉぉ・・・鬱ですわ・・・。
ちょいと200筆ばかり調査しただけでこの始末・・・。
数万筆を、数百本の路線を1人で調査するのか・・・。
家屋担当だった頃、未評価家屋に悩まされたり、
所有者のゴキゲン取りに疲れていた頃、
未評価のない現況が容易に判読できる土地担当を羨ましく思っていたのですが、
こりゃ土地担当も一筋縄ではいきませんな。^^;
こりゃ家屋をやっていて
624非公開@個人情報保護のため:2007/08/31(金) 00:10:57
>>623
当然現況課税しなきゃいかんでしょう。
苦情が来たら、
「今までが間違っていたので、そこまで言うなら遡って課税しましょうか?」
と言ってやりましょう。たいていの人はぶつぶつ言って帰ってくれるのでは。
625非公開@個人情報保護のため:2007/08/31(金) 08:03:27
>>623
うちは航空写真使ってるかな。
詳しくは夜or明日にでも。
626非公開@個人情報保護のため:2007/08/31(金) 22:07:11
>>623
ウチは航空写真使えない貧乏自治体なので、
あくまでも登記情報になります。

ただ、時間の許す限り、主に宅地と介在農地を中心として現場を見ることにしています。
当然、今までの課税状況と異なるところがでてきますが、
納税者に有利になるところについては、大抵喜んでくれますし(還付する場合はきちんと対応します)、
不利になるところでも、「今まで優遇していたようなもんですよ。」というと、不承不承でも応じてくれます。

問題は、固定資産評価基準に則って課税しているかです。
公正な課税に努めましょう。気が遠くなると言っても、誰かがやらなきゃいかんのですから。
627625:2007/09/02(日) 19:48:00
すまん、体調崩して遅くなりました。
うちの町では数年前に、課税地目の一斉見直しをしたので
参考までに。
〜長文になるので、興味のない方はスルーしてください〜

<見直しに至る経緯>
我が町では、住宅用地の正確な把握ができていないことが問題とされていたので、
航空写真を使った某システムを導入することにした。
結果、住宅用地については実はかなり正確だったが、自信のあった課税地目がボロボロで
ある事が判明、これに手を付ける事になった。

<一年目>
航空写真で怪しい所を洗い出し、現地調査。
課税地目の見直しを行った場合は世帯毎の資料を作成。
(誰の、どの筆が何に変わって税額が幾ら上がるか+航空写真+デジカメ写真)
また、電話対応のため模範応答集を作成した(簡易なもの)
所有者への通知はとくにせず、広報のみの周知とした。
評価替えの年ということもあって、微妙なものは2年目に回した。

<2年目>
納付書を送ったところ、電話がパンク。
この年より課税地目が宅地になったもの、5万円以上税額が上がるものについては
通知を送ることにした。
どこの課税地目を見直したので税額がこれだけ上がりそう、
疑義があったら通知して、無ければ同意したことと受け取りますとの内容。
+航空写真

この年からはデジカメ写真は微妙なもの以外撮らず
(勝手に何とってやがるんだ!とのクレームがあったため)
628625:2007/09/02(日) 20:03:36
<3年目>
課税地目については前2年でほぼ潰せたため、住宅用地の見直し+
新規ものの捜索をメインとした。
この年をもって見直し完了。

航空写真については、他の部署も使用し好評だったため、
他の町を抱き込んで評価替え毎に撮ることとした。(単価が少し下がる)

<反省点>
初年度は評価替えについては地目見直しにかまけてしまったため、
あとで見たらボロボロだった。

一年目に通知を送らなかったのもちょっとまずかった。
十万先税額が上がっちゃ、そりゃ怒るよね。

<多かったクレーム>
何でうちだけこんな目にあわなきゃならないんだ、、、
→町ゼンタイの見直しをしております。不公平なことはしておりません。

今まで何も言われ無かったのに、、、怠慢じゃないか!
→すみません。しかし技術的にも人数的にも全筆を常に把握するのは無理。
 ご理解頂きたい。

あそこの家の土地は○○のはずだ、そこもちゃんと税金上げるんだろうな!
→事実なら確認しまして、適正な課税をさせて頂きますが、
 個人情報なのでお答えできかねる部分もございます。
629625:2007/09/02(日) 20:26:11
<自画自賛したい点>
電話はパンクしたが、詳細な資料を用意していたため、
迅速な対応ができたと思う。

通知を前もって送る事で、3年目の納付書発送後は混乱が無かった。
また、課税前にコンタクトを取った場合の方が理解を得やすい傾向にあった。

一気阿世に見直しをしたため、最初は不公平感が強かったが、
三年目には意外と町民に知れ渡り、理解を得やすくなった。
(他の家の話を聞いている分、早めに納得してくる)

<お詫び>
だらだらと長文すみませんでした。
まだ熱が下がらなくて、考えがまとまらないorz

また、ちょっと不適当な書き方もありますが、
お客には遠回しに言ってるものと考えてください。
630625:2007/09/02(日) 20:35:43
なお、某システム導入前は、うちも>>626さんの所と同じように
宅地を中心に見回り調査をしていました。

農地については農業委員会+環境課と情報交換しつつ
確認をしていました(主に無断転用)

航空写真を撮らない年については、これらは継続してやってます。


話の感じでは、担当お一人のようで大変でしょうが、
早めに手を打たないと傷が広がる一方だと思います。

気休めしか言えませんが、頑張ってください。
631非公開@個人情報保護のため:2007/09/02(日) 23:28:02
>>625 さんをはじめ、皆様、>>623 です。
詳細なお話、ありがとうございます。
土地担当になって、2 ケ月 … 気が遠くなりそうな事実にへこたれそうになっていましたが、
公平課税が我々の仕事。
誰かがやらなきゃ何も変わりませんね。
私は、もちろん逃げるつもりはありません。
頑張りますよ!
ただ、現況地目を変更することで、通知すべきかどうか悩んでいたわけです。
どの文献見ても、通知を要するも何も書いていなく、それどころか、
どの文献も、適正な現況課税がなされているものという前提ばかり。
こういう生の声を聞きたかったわけです。
>>625 さんの努力と成果を参考にさせていただきます。
俄然、やる気が出てきました。
早速、来週からプランニング開始します。
ありがとうございました。
感謝感激です。
632非公開@個人情報保護のため:2007/09/02(日) 23:58:41
ごめん。田舎の自治体の実情はわからないけど、
税法では現地調査は年1回しなければならないし、
デジカメ撮影だって質問検査権の行使でなんら問題ない。(公開するわけじゃなし)
事前説明など不要であって、内容は課税明細を送付することになっている。
税法を無視した課税のツケを払っているようなものじゃないか・・・。
冷酷かもしれないけど、行政の仕事って淡々と法律を行使していけば済むのであって、
そういう冷酷さが無いせいで無駄な仕事が増えるきがする。
633非公開@個人情報保護のため:2007/09/03(月) 12:59:47
航空写真は事業課等でも重宝されるし、
写真撮影だけなら結構安くなってきてる。
財政的には厳しいかもしれないけど、
人員の少ない田舎自治体だからこそ
適正な評価を行なうには必要だと思うよ。
ダメもとで要望してみては??

うちも現況と課税のギャップを航空写真&現地調査して
H18に一斉修正したけど、大変な作業やった。
でも、その分、めちゃめちゃ勉強したし、
自分の為にもなった。税収も上がったし。

大変けど、後に続く人の為にも頑張って欲しいものです。
634非公開@個人情報保護のため:2007/09/03(月) 19:49:55
ちなみに、航空写真てどのくらいするんですか?
635625:2007/09/03(月) 20:49:56
>>632
申し訳ないが、一言言わせてください。

>税法では現地調査は年1回しなければならないし、
開き直らせて貰えば、1.5人しか人が居ないのにどう見回れと?
徒歩でしか行けないような所もあるのですが。

>行政の仕事って淡々と法律を行使していけば済むのであって、
>そういう冷酷さが無いせいで無駄な仕事が増えるきがする。

事前の通知は必須だとは思ってません。
なので1年目は出しませんでした。

しかし件数が多いのと、どのみち同じ人に同じ説明をするなら、
賦課期日直後に怒り狂った電話を一気に貰うよりは
計画的にコンタクトを取った方が負荷が分散できると
考えたまでです。

写真については無駄な写真(航空写真等で明らかである場合等)を撮りまくって
変な因縁を付けられるよりは、必要な時のみ撮影した方がいいと
判断しました。

貴方から見れば無駄な仕事かもしれませんし、
これが最善とは考えてません。

ただ、限られた人と機材でできるだけの事をしたつもりではあります。

もし、ここをこう変えた方が良いというのがあれば
是非具体的なご教授をお願いします。
636625:2007/09/03(月) 20:51:56
あ、なにか税務課職員としてあるまじきまちがいを、、
すまん、風邪のせいにさせてくださいorz
637非公開@個人情報保護のため:2007/09/03(月) 22:14:03
>>632 さん。>>633 さん。
ご意見ありがとうございます。
>>623 です。
>>632 さんのアドバイスも、参考になります。
淡々とやること、どこかで冷酷になること、これも確かに必要なことです。
法を逸脱しない範囲で仕事を回転させれば、
もっともっと効率的にできることは、わかります。
でも、実際、田舎の自治体は、都市に比べてかなりレベルが低いです。
それを正当化するわけではありませんが、誰かがどこかで修正し、
うまく回転させられるような基盤を作る必要があります。
>>625 さんも大きな都市の方ではなさそうですが、きっと >>625 さんは、
基盤を作り、方向性を見出した人なのだと推測します。
ですから、きっと >>625 さんの所では、>>625 さんが中心となって築いた方向性によって、
今後、淡々と、そして、ある意味冷酷に、仕事を回転させられるのだと思います。
田舎の自治体のレベルの低さを、田舎自治体に勤める私が一番痛感しています。
ですから、私も含め、もっと自分たちに厳しくなります。
そのうえで、今回、私も >>625 さんと同様の手法をとり、
無駄と捉えられるかも知れない対応を加えながら、その基盤をがっちり作り上げるつもりです。
それさえ作りあげれば、後は、淡々とこなせるように効率化できるはずと信じています。
頑張ります。^^
皆さん、アドバイスありがとうございました。
638非公開@個人情報保護のため:2007/09/04(火) 19:22:38
楽か大変って言ったらどっち?
639非公開@個人情報保護のため:2007/09/04(火) 22:18:37
建設と都市計画と三部局合同で航空写真撮りたいと提案したら、
財政に余計なことするなと一蹴された。単独でだって門前払いなのにどうしろと。

「そんなこと企む暇があるなら、お前らは町内かけずり回って予算をかき集めてこいや」
って、そりゃ無いだろうよ orz
640非公開@個人情報保護のため:2007/09/05(水) 12:46:23
>>639
そりゃ、ひどぃなぁ。

どこも財政難ってのはあるけれど、
財政の人って住民と会う機会もないし、
少しは課税や納税の気持ちや
大変さを分かって欲しいものだ。

費用対効果を求めるだけが行政じゃない。

うちは財政から蹴飛ばされた後、
上に直訴で逆転勝利。

地価の下落も止まってきたしなぁ。
適正な課税をしてないと厳しい。
641非公開@個人情報保護のため:2007/09/05(水) 20:34:22
>>639
ウチも同じ。建設担当と都市計画担当、あと林業担当で予算要求したところ、
財政から、裁判費用と経常経費だったら、前者の方が負担は少ない。とか言われました。
貧すれば鈍するって、本当なんだね。

ちなみに俺は、ウチの部署の1人を減らして貰っても構わないから予算を付けてくれって言ったんだけどね。
642非公開@個人情報保護のため:2007/09/05(水) 23:44:54
元職で財政担当の俺が来ましたよっと

>>639
>>641
事業課巻き込んでるところをみると
「課税の確認用に航空写真を撮りたい」
じゃなくて
「統合型GIS入れたい」
ってのじゃない?

本気で入れたいなら
導入費用+ランニングコスト分、事業課に事業減らして貰えばすぐだと思う。
もしくは、税務課が必要とする機能だけ導入して、
見直しでこれだけ税収が上がりそう、
○年でペイできますよーって口説くとか。

ちなみにうちは航空写真と集成図を重ね合わせるシステム入れてて、
それは役場みんなで重宝してます。
ただ、GIS入れたいって情報課が言ってきたときには
便利かもしれないけど、うちの役場じゃ使いこなせね。
今あるやつで我慢しなって係長が追い払った。


643非公開@個人情報保護のため:2007/09/14(金) 21:17:07
ちょっと違うのでは?
644校区内に家建てたい。:2007/09/17(月) 23:43:26
区画整理の換地から10年余り経ったところに、宅地の空地がたくさんあります。小規模住宅用地の特例は適用されてないと思いますが、なかなか空宅地を手放してくれません。特例で税が安くなっているとかの理由は考えられますか?素人なので教えていただければ幸いです。
645非公開@個人情報保護のため:2007/09/18(火) 12:41:15
その土地を購入したい方なのかな?

普通は家屋台帳もない所に特例なんかかけやしないでしょうが、
ちゃんとやってるかは担当次第なんで、入力ミスとかで
特例かけちゃってる可能性はありえます。

土地も地域によっては、徐々に地価上昇してきてるんで、
投資的な目的で保有し続けてるのかもしれません。

まあ、土地を手放すかどうかは、所有者の色々な思惑がありますので、
地権者、不動産屋さんと交渉するしかないでしょう。
646非公開@個人情報保護のため:2007/09/19(水) 11:55:22
みなさんにお尋ね致します。
最近、うちで「売買価格より評価額が高い!」って
申し出が何件かありまして。
こんな時どう対処されてあります?

所有者に言わせれば、
『正常な条件下の「売買価格」なんだから、
それを越えたら違法じゃないの?』っていう言い分もよくわかるのですが、
鑑定の7掛けでちゃんと比準してるしなぁ。

審査申出→裁判しかないんでしょうね?

「適正な時価」、「正常価格」について、悩む今日この頃です。
647非公開@個人情報保護のため:2007/09/19(水) 19:10:05
>>646
明らかに売買価格より高そうなら、
不動産鑑定士に相談してみたらどうでしょうか?
648非公開@個人情報保護のため:2007/09/19(水) 23:52:30
>>646
まず大前提として、売買価格と固定資産評価の価格は違います。
平成15年5月だか7月(だったかな?)の最高裁判例(これは手元に資料がないので、詳細は後日&
間違っていたとこがあればごめん。)であれば、平成9年度から実施されている「7割評価」に関しては、
多少のブレはともかく、その基準価格で、固定資産評価基準に従った評価であれば合憲との判例が出てます。

これを持ち出すまでも無く、当該最高裁判例では、「適正な価格」の7割と判示されていますが、
そもそも、固定資産評価基準は、個別の不動産価格を算出したそれではなく、地方税法に基づいた固定資産評価基準に定める
手続きに沿って、地価公示価格、都道府県の地価調査、市町村の鑑定評価を基準に求めています。
いわば、あるブロック(状況類似地区)ごとに分割し、そこで決定する都市町村の決定はやむを得ないというところです。

だって、何人か、何十人か分かりませんが、そこで形状も周辺の状況も路線の様子も分かるように、何万筆もの土地を適正に
判断、評価するってのは実務上不可能ですから。

「適正な価格」「正常な価格」=判例では時価ではありません。

で、納税者に対する回答ですが、いきなり判例を持ち出しても逆上されるので、
固定資産の評価の仕方というのを一段階ずつ、一つ一つ丁寧に提示して、理解を得るしか無いでしょうね。

ちなみに、怖がることはありません。今まできちんと固定資産評価基準に則って評価しているのであれば、それを提示すれば
いいですし、万が一、間違いがあれば、還付するだけの話です。
649非公開@個人情報保護のため:2007/09/19(水) 23:55:46
ちなみに、市町村長が定める特別な用件によって、当該宅地(?)に補正をかけることもできますが、
それは、他の納税者との公平で適正な課税状況を調査することもお忘れなく。
650非公開@個人情報保護のため:2007/09/20(木) 08:27:41
>>647さん
一応、相談する予定です。
かといって、翌年の下落修正で考慮してもらうくらいでしょうね。

>>648さん
 勿論、評価額は固定資産税課税上の価格であって、
売買価格でないことは重々承知の上です。

でも、地方税法341では「価格 適正な時価」ですよね?

仮に売買価格の7割が評価額を越えていたとしても、3割内に吸収される
程度であれば、売買価格はそれだけで適正な時価といえないので
個人的にはOKだと思いますが、こないだの件は売買予定価格と評価額に
3倍の差がありまして、説明に大変苦慮致しました。
651非公開@個人情報保護のため:2007/09/20(木) 08:34:19
↑ちなみに、上記の土地は標準的な画地ではなく、
かなり規模が大きい土地で一般市場では買い手がいないような
条件のある土地だっったので、安く売り出している要因があるのかな?
って感じでしたが、それでも3倍の差はつい「ん〜・・・」となってしまいました。


652非公開@個人情報保護のため:2007/09/20(木) 14:26:39
固定資産税の持分ごとに分割にして、納税通知書を発送しているところはありますか?
653非公開@個人情報保護のため:2007/09/20(木) 18:16:57
>>652
東京23区のどこかがやってるよな、相続人全員から申請させて。
ただし、1期でも滞納したらその申請を取り消すとか。
654非公開@個人情報保護のため:2007/09/21(金) 08:57:25
申請があった場合とか、絶対に分割して納税通知書を発送しないといけないのかな?
655非公開@個人情報保護のため:2007/09/21(金) 09:53:29
うちは「共有者同士が仲が悪いから分割してくれ」とか、
「共有者が他人だから分割して」って事で持分分割納付書に
してるのがいくつかあるな。

一応、
「自分の持分の税額を納めても他の共有者が滞納したら、
あなたも滞納者になりますので」
と言っております。

656非公開@個人情報保護のため:2007/09/22(土) 17:51:25
事情があって別居中の夫婦とかw
657非公開@個人情報保護のため:2007/09/23(日) 23:48:12
分割して納税通知書を発送するのはサービス行政だから
しなくても問題ないよ。税法には、共有の場合は分割するとか
ないしね。

分割をすると面倒なことになることもおおいしね。
うちは、基本的には分割してくれっていう要望には断ってるかな。
どうしてもっていう事情がある場合だけ

658非公開@個人情報保護のため:2007/09/29(土) 22:38:23
ちょっと違うのでは?
659非公開@個人情報保護のため:2007/09/29(土) 23:21:32
何が?
660非公開@個人情報保護のため:2007/09/30(日) 00:03:10
>>658
煽りじゃなくて、法的な根拠を示した方がいい。
661非公開@個人情報保護のため:2007/09/30(日) 01:01:04
地方税法にないことを行政サービスとしてできる法的根拠を
示した方がいい。
662非公開@個人情報保護のため:2007/09/30(日) 03:28:34
行政サービスに法的根拠?

滞納した場合は、通知書の分割を取り消すとかの一筆を書いてもらってる場合が
多数だから、別に連帯納税義務を解除したわけではないしね。

結局、行政において、法に定められていないが、自治体の規則等で定めた行政
サービスはいくらでもあるに。
法的根拠というよりは、行政サービスが違法かそうでないかってことが問題だとおもうよ。
663非公開@個人情報保護のため:2007/10/01(月) 20:36:25
>>661
俺は頭が良くないので良く分からんけど、どういうこと?
664非公開@個人情報保護のため:2007/10/07(日) 18:04:07
馬鹿には教えない。
665非公開@個人情報保護のため:2007/10/08(月) 02:51:03
× 馬鹿には教えない。
○ 馬鹿だからおしえることもできません。ごめんなさい。
666非公開@個人情報保護のため:2007/10/08(月) 03:00:54
やめたまえキミタチー><

「基礎からわかる固定資産税実務講座」って本に東京の分割サービスの例が解説されてる。
立ち読みすればいいんじゃまいか。
667非公開@個人情報保護のため:2007/10/08(月) 17:10:41
1億の土地持ってると、固定資産税ってどのくらいになるの?
668非公開@個人情報保護のため:2007/10/10(水) 12:53:32
1400万円くらい
669非公開@個人情報保護のため:2007/10/10(水) 20:29:05
>>667
固定資産税評価額が1億と仮定して、
更地で負担水準70越、
さらに固定資産税、都市計画税ともに標準税率の場合
固定資産税+都市計画税でおよそ119万
670非公開@個人情報保護のため:2007/10/10(水) 22:59:29
まあ、住宅用地か非住宅用地かで違ってくるよね。

>>667
どっち?
671非公開@個人情報保護のため:2007/10/11(木) 14:17:33
>670が正解かな?税率が1.4%と0.3%の場合だけど
672非公開@個人情報保護のため:2007/10/11(木) 14:18:38
>669の間違え↑
673非公開@個人情報保護のため:2007/10/12(金) 20:32:05
課税ミスった。宇和ああアァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァl
674非公開@個人情報保護のため:2007/10/25(木) 22:06:56
保守
675非公開@個人情報保護のため:2007/10/25(木) 23:43:25
教えてほしいのですが
登記が宅地であっても耕作したら 田畑で課税したりしていますか?

それと、農業用施設用地は登記が宅地の場合も現況で農業用施設用地と
してもいいのでしょうか。

ちなみに、田舎なんで市街化調整区域です。
676非公開@個人情報保護のため:2007/10/26(金) 00:39:16
>>675
登記の地目なんて評価には関係ないよ
現況通りでおk
677非公開@個人情報保護のため:2007/10/26(金) 07:12:49
現況農地であっても、登記が宅地だと所有権移転がスンナリ通る実態があるので、ウチのとこでは介在農地としている。
ただし農地比準もあり得る。

農機具小屋=宅地→農業用施設用地では
678非公開@個人情報保護のため:2007/10/26(金) 23:10:54
宅地を耕作したら田畑評価ってのはどうかなとは思うけど。
市街化調整区域なら田畑はu単価が200円以下とかもあるわけで。

また、固定資産評価が時価なわけで、耕作したら登記宅地の土地の時価が
急に下がるの?

例えば、更地の宅地の税金を安くする方法として、耕作したら農地課税になりますから
税金安くなりますよとか市民に言っているのでしょうか?
679非公開@個人情報保護のため:2007/10/26(金) 23:28:19
基本的に、登記「宅地」であればいくら耕作していても、いつでも宅地に
転用できることから、宅地に転用することができることから「介在農地」
で課税しています。
介在農地は、農地法での転用許可が出た農地という以外に、宅地に転用
されるのが確実な農地、と評価基準にありますから。

うちの市では、農地補正が0.7ですから、「更地は高いから節税の為に畑に
すればどうなる?」という問い合わせには、「純粋な農地でないですから
更地の7割程度です。」と答えています。
こういう方は、「売ってくれ」というイイ話が来れば、すぐ畑をつぶして
売ってしまいますから、介在で評価すべきでしょう。
680679:2007/10/26(金) 23:48:25
連投すんません。

調整区域だと、宅地を本格的に耕して、周りの純農地と変わらないような
本格的な畑もありますね。
そういう場合だと、677と同じで、雑種地の畑比準にするかなあ。
また、正直、全課税データを調べたら、登記宅地でも現況畑という
課税している土地もボロボロ出てくると思う。
681非公開@個人情報保護のため:2007/10/27(土) 00:17:35
登記が宅地の土地をたとえ本格的に耕作しようが
宅地か介在農地評価することは、評価としては
まったく問題がないと思うんですが。
違法性があったりするんでしょうか?
それを農地評価するというのは、農家に対するかなり心情的なもの
だとも感じるのですが。

市街化調整区域農地は農地法や都市計画法の規制のため
土地の生産力等を考慮した、農家の農地としての取引価格
をもとに評価をしているから、そういった規制がかかってない
宅地は、宅地評価が適切だと思います。

おなじような考え方で、登記が宅地の土地を農業用施設用地
としての評価も適切ではないと思います。
682非公開@個人情報保護のため:2007/10/27(土) 12:02:09
最近少し広めのお宅で、敷地の一部に賃貸駐車場を設けているケースが
増えてきているのですが、この場合は1筆の土地を複数の地目に分けて
評価する場合に該当しますか?
大体200uのお宅に20u程度の駐車場です。
評価基準にはみだりに地目をわけるなと書いてありますが、どの程度なら
許容されるのでしょうか。
683非公開@個人情報保護のため:2007/10/27(土) 17:02:52
>>675
うちの市では登記が宅地なら現況が農地でも基本は宅地で評価です。
現況で基礎のある農業用倉庫が建ってる場合は、農業用施設用地で評価してます。
それが全体ではなく一部分だけなら(大抵はその場合が多いと思いますが)、
その部分だけ判定分け(他の自治体さんでは別な言い方だと思います)です。
うちで介在農地にするのは農転が出た場合だけですね。農地補正という補正はありません。

たまに「確かに登記は宅地だが、ずっと前から畑でやってるんだ。
こんな評価額は高すぎて納得いかんからすぐに変えろ。」と
乗り込んでくる(中には市議も連れてくる)人がいるけどつっぱねてます。
684非公開@個人情報保護のため:2007/10/29(月) 20:19:22
>>682
評価基準どおりであれば、同様の用途に供しているのであれば、地積はどうあれ、一画地としています。

>>683
評価基準の解説本、9月位に出ましたよね?それに載ってる通達で、
建物が建っているかどうかではなく、その内部で耕作されている形態で、その現況地目が変わって来るかと思います。

しかし、登記地目だからこうしろ。現況こうしているからこうしろっていう意見を聞いて、ある程度システマティックに判断するのは
実に本当に骨の折れる仕事です。
685非公開@個人情報保護のため:2007/10/30(火) 18:08:56
うちも676と同じ感じ。農業委員会に確認するまではしてないけど、
現況でやってるよ。

実務提要で、登記地目が宅地でも付近の土地の状況、
利用実態等から農地法の適用を受ける農地として認められるもの
については農地として取り扱うことが適当。

評価基準にも5条許可後、農地のままの土地と宅地を農地として
耕作している場合、現に農地として適切な肥培管理が
されており、一時的な耕作じゃないないなら地目は農地。

ってなってるし。この辺は宅地評価の所はどうお考えでしょう?
686非公開@個人情報保護のため:2007/10/30(火) 18:15:33
まぁ、怒鳴り込んでくる人もそこまで農地にこだわるなら
地目変更すりゃいいのにね。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012592965

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q144809804

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa306671.html
687非公開@個人情報保護のため:2007/10/31(水) 00:41:40
.>>685
実務提要で、登記地目が宅地でも付近の土地の状況、
利用実態等から農地法の適用を受ける農地として認められるもの
については農地として取り扱うことが適当。

農業委員会が市内の農地(登記が宅地を含む)を把握していれば問題ないけど
登記が宅地の土地を耕作したからって、現実は農地法の規制はうけていない状況
だし、売ろうと思えば、なんの問題もなく登記が宅地だから 取引できるわけで
そういう土地を農地評価するのはちょっとどうかと思うとこもあるけどね。

固定資産評価は時価なわけで、その時価を求める方法として評価基準が提示されているわけで
潜在的に宅地の価値がある土地を農地評価するってことは、個人的には、不当に安い評価をしてしまう
危険性があるとおもうのですが。

うちの場合、登記宅地の土地を現況農地課税する場合は、周辺が宅地化されてないこと、かなり長い期間耕作
されていて、周辺も田畑であること、土地の取引が活発でないこと等を考慮してかなり限定的に
農地と認めていますが、年に5件もないです。
688非公開@個人情報保護のため:2007/11/01(木) 18:25:41
倒産し、解散した法人(株式会社)所有の土地や家屋は課税し続けていますか?
689非公開@個人情報保護のため:2007/11/01(木) 19:35:18
資産を全部清算しないと解散できないと思ってた・・・
690非公開@個人情報保護のため:2007/11/01(木) 21:16:14
精算しきれなかった物件が残ったままってのが結構ありまして。
納税課からもう法人解散してるなら課税保留できないのかと圧力が…(-"-;)
691非公開@個人情報保護のため:2007/11/01(木) 22:01:57
倒産や解散した法人に対する課税については、当該法人が売買や競売など
所有権移転をしない限り、毎年度課税し続けていくのが適当であると思わ
れます。
また、当該法人は未納であるケースが多いので、うちでは公示送達を行っ
て課税し続けています。
その後のことは、収税担当にバトンタッチするのでよくわかりませんが、
差押を行って土地や家屋を公売(ヤフオク)してなんとかお金に換価して
いるみたいです。あとは破産手続きによる配当でいくらか収めてもらって
るケースもたまにあるみたいです。
692非公開@個人情報保護のため:2007/11/01(木) 22:36:09
>>690
清算人に対して課税することになると思います。
解散した法人に対して行った課税は無効です。
課税保留ができるという根拠法令はないと思いますよ。
693非公開@個人情報保護のため:2007/11/03(土) 21:32:48

読売も無茶苦茶だなw

>地方税法では、私道は固定資産税を非課税と定めている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071103i313.htm
694非公開@個人情報保護のため:2007/11/04(日) 08:09:11
.>>693
横浜市にはきちんと読売に謝罪してもらってほしいですね。
でないと、こっちにとばっちりが来そう。
まっ、非課税になっていない官民境界未確定の市道はごろごろしてそうだけど。
695非公開@個人情報保護のため:2007/11/04(日) 12:06:15
>693
訂正&謝罪記事待ち
696非公開@個人情報保護のため:2007/11/04(日) 12:08:55
これって課税ミスなの?
宅地と公衆用道路が未確定なら、主要な部分である宅地で評価するのが
妥当だと思うが。
横浜市の評価要領がどうなってるのか知らんけど、他の自治体も同じだと
思われたら困るな。
697非公開@個人情報保護のため:2007/11/04(日) 12:11:38
>公図から宅地と私道の面積割合を算定して私道部分の税を差し引く制度を導入したが、同町内会への確認を怠っていた。

ああ、こんな制度があったのか。やさしいな。
698非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 07:16:16
農地法の一時転用許可を受け賦課期日現在農地以外に転用されている土地を
どう評価すべきか悩んでいます。
実務提要では一時転用は容易に農地に戻すことができるものだと決め付けていて
農地で評価するのが適当であるとしています。
しかし工事現場の事務所や駐車場などかなりしっかり造成されているのが現状です。
やはり一時転用はどんな状況であれ農地で評価べきなのでしょうか?
699非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 09:34:07
>698

正しい手続きを踏んでいれば、間違えないと思われるので農地のまま課税している。
昨年あった件で、工事現場の一時転用だったけど工事終了後は復元されていた。
700非公開@個人情報保護のため:2007/11/06(火) 20:18:01
農地の一時転用って転用期限に上限はないですよね?
長期間にわたる工事で例えば3年間も一時転用とかであれば宅地にしちゃうかな。
それからやっかいなのが一時転用の延長とか再延長ってやつ。
1年間だからって農地のままにしてたら延長、再延長でもう10年くらいたってる。
これをいまだに農地評価しているとはとても市民には言えない。
701非公開@個人情報保護のため:2007/11/08(木) 22:23:28
691は実務携要をよめ
702非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 00:17:37
うちも691みたいなケース事例がある。
所有者は倒産した法人。
清算が終了して精算人がいなくなった。
のに、物件の所有者は変更なし。
どうも、抵当権を付けている銀行が家賃収入を得ているようなのだが…。
その銀行に課税していいのか、実務提要を読んでも、何もわからん。
703非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 01:59:12
精算人が物件見落として処分されないまま清算決了しちゃった
ってことが稀にあるんだよねぇ・・・。
704非公開@個人情報保護のため:2007/11/10(土) 15:58:28
鉄軌道評価も落ち着いたかと思いますが、高架下補正はどうされましたか?
政令指定都市及び近郊都市は0.8の補正を入れているようですが、
面積割評価にすることにより、従前の高架下補正は必要ないと判断したのですが、
皆さんの市町村での取り扱い事例を教えていただけませんか?
705非公開@個人情報保護のため:2007/11/15(木) 22:35:36
みなさんとても詳しいですが、土地担当やって何年ですか?

私は今年4月からなんですが、このスレ読んでて意味がよくわからんこととか
うちはそこまでやってないけど大丈夫なのか?って思うことがたくさんあります。
706非公開@個人情報保護のため:2007/11/16(金) 10:32:59
誰もはじめからわかりません。
ゆっくりでも理解しながら覚えてください。
707非公開@個人情報保護のため:2007/11/16(金) 22:57:04
>704
レス遅くなりましたが、うちの市では、当初課税では高架下補正を適用せず
鉄軌道50%、宅地50%で評価額を按分して計算していましたが、
周辺市町村の状況や、高架下であることによる橋脚等の阻害物により、
宅地評価部分に0.8の補正を入れました。
補正率0.8の根拠はありません。

ところで、面積割評価って何ですか?
100平米の複合利用鉄道用地(二層の高架下)の筆であれば、通常の評価基準では
複合鉄軌道単価=鉄軌道単価÷2+宅地単価÷2 で単価計算して100平米の
課税を行なうと思うのですが、もしかして、
100平米の筆を鉄軌道(50u)と宅地(50u)の2筆として課税するという
ことですか?
708非公開@個人情報保護のため:2007/11/19(月) 20:32:17
隣接する宅地でu単価の評価額が異なるということはあるのでしょうか?
709非公開@個人情報保護のため:2007/11/19(月) 20:53:16
そりゃ形状が異なったり一方が角地だったり
あるいは路線価の切れ目だったり、ありえない話ではないよ。
710非公開@個人情報保護のため:2007/11/20(火) 21:33:03
「複合鉄軌道単価」という概念は無かろうかと
711非公開@個人情報保護のため:2007/11/20(火) 21:43:46
低レベルな質問ですいません。
皆さんは死亡者に対する課税はどうしてますか?
特に納通発送前の死亡者は?
徴収する側ともめています。
712非公開@個人情報保護のため:2007/11/21(水) 08:45:14
>711
マルチすんなヴォゲ

>どうするも何も、課税として成り立ってないんだから徴収担当が扱う仕事じゃない。
>おれは徴収もしないし、執行停止もしない。
>課税担当には「本市、初ての時効欠損案件になるけど、上司に説明しておいてくれる?」って脅してやり直させてる。
713非公開@個人情報保護のため:2007/11/21(水) 20:19:16
基準日までもう少しです。みなさんのところでは、鑑定評価を行うにあたって、何か問題はありましたか?
714非公開@個人情報保護のため:2007/11/21(水) 22:09:28
>707さん  お礼遅くなりました。ありがとうございます。
補正率0.8ですか。
面積割評価と言うのは、鉄軌道50%、宅地50%の面積割合での
評価を意味していました。
改正前の高架下にある宅地だけを評価するのであれば、確かに上に鉄軌道が
あるわけですから高架下補正は必要であると思います。
しかし、改正された複合利用地の評価は、上に鉄軌道があるのが前提です。
そして、水平投影による面積割合での評価ですから「上にある」という概念
を切り離して評価するべきだと・・
ゆえに、橋脚等の阻害物による補正は必要ないと理解しています。
総務省が、はっきり明記すれば問題ないのですが、期待できないですね。
どこか、補正してない市町村はおられませんか〜
715非公開@個人情報保護のため:2007/11/22(木) 10:59:34
地籍の錯誤で面積が減った場合遡って還付しているところあります?
716非公開@個人情報保護のため:2007/11/22(木) 20:36:58
>>715
どっちに責任があるかでしょ。
717非公開@個人情報保護のため:2007/11/22(木) 20:43:24
地籍訂正登記で理由が「錯誤」の場合でしょ。
通常課税って登記の受付年月日によるから、
遡ることはしてないよ。
718非公開@個人情報保護のため:2007/11/22(木) 22:49:59
>>717
地籍?地積じゃなくて?
719707:2007/11/23(金) 08:58:32
結局のところ、「高架下補正については必要ない」という判断を
されているようですから、市町村の所要の補正は行なわないで
鉄道事業者に伝えればいいのではないですか?
他市町村に影響されずに、理論武装してください。
720非公開@個人情報保護のため:2007/11/24(土) 08:54:24
200平米弱の土地とその上の木造モルタル二階建の家屋があります。
この場合の標準課税額は、最大で掛かっても(土地の路線価評価額/6+家屋の評価額)X1.4%
と考えていいですか?
721非公開@個人情報保護のため:2007/11/24(土) 08:56:57
間違えました。
200平米弱の土地とその上の木造モルタル二階建の家屋があります。
この場合の「固定資産税」は、最大で掛かっても(土地の路線価評価額/6+家屋の評価額)X1.4%
と考えていいですか?
722非公開@個人情報保護のため:2007/11/24(土) 17:46:32
>>721
課税標準額が抜けてる。
あんた、課税担当じゃないだろ。
723非公開@個人情報保護のため:2007/11/24(土) 21:48:33
>>722
負担調整を考慮しなければ、あながち間違いではないかと・・
評価=課標
724非公開@個人情報保護のため:2007/11/24(土) 23:07:16
>721

その木造二階建の家屋が、人の居住の用に供する為の住宅であると
いう前提条件であれば、最大でその額だと考えても良いと思います。

ただし、角地や二方地であれば、評価額単価に加算されますので、
ご注意ください。(角地5%もしくは8%、二方3%もしくは5%)
また、固定資産税の税率も標準は1.4%ですが、少なからず違う
税率の自治体もありますので、念のためご確認ください。
725非公開@個人情報保護のため:2007/11/25(日) 13:26:07
ご助言感謝します。
そうです。一応2階部分がアパートですが、一階は自宅用です。
土地形状は、正面路線(長辺)側が弓なりに内側に削れた形の長方形です。
角地ですが、土地の短辺は、路線価はついていますが車道ではない路地です。
この様な場合は、
[ 土地の路線価額X(5%もしくは8%増)/6 + 家屋の標準課税額)]X1.4%
と言う感じですね?
地域は東京です。
726724:2007/11/25(日) 19:59:32
>725

725で書いている数式には面積が抜けてますね。
自己レスも兼ねて、再度説明しますと、角地の加算率は、その土地が属する
用途地区により変わってきます。おおむね5%か8%のところが多いですが
繁華街などは10%になりますので、市役所にご確認ください。

ですので、土地の固定資産税が最大どれくらいかかるかというと、
(正面路線価+側方路線価×加算率)×面積÷6×税率=土地の固定資産税額
となります。
家屋は、評価額=課税標準額ですから、評価額×税率でOKです。

なお、固定資産税とあわせて都市計画税も課税される場合も多いので、ご注意
ください。(都市計画税の住宅用地の特例率は1/3で計算します)
727非公開@個人情報保護のため:2007/12/12(水) 07:09:05
hoshu
728非公開@個人情報保護のため:2007/12/19(水) 21:27:18
評価基準の雑種地、もっと具体的にしてくれよ。 総務省さん。
729非公開@個人情報保護のため:2007/12/19(水) 23:59:44
土地評価、市町村レベルじゃなくて最低でも県単位でやれんかねえ

県と同じ鑑定士を使っているのだけれど、どう考えても二度手間
もちろん血税もね・・・
730非公開@個人情報保護のため:2007/12/20(木) 00:05:32
>>728
> 評価基準の雑種地、もっと具体的にしてくれよ。 総務省さん。

きっと・・・総務省は運用の際の自由度を考えて、あえて厳しく決めてない
んだろうね

でも、東京都の取扱要領そのまま真似してるヘタレなのさ
731非公開@個人情報保護のため:2007/12/21(金) 23:32:30
東京都税務協会支援あげ。
732非公開@個人情報保護のため:2007/12/22(土) 23:48:56
雑種地評価を取扱要領で決めてるとこの方が多いのかな?
ちなみにうちは口伝。宅地評価の1/2〜1/6です。利用状況別に。
733非公開@個人情報保護のため:2007/12/23(日) 10:33:38
訴訟 耐えられる?
734非公開@個人情報保護のため:2007/12/23(日) 15:27:59
ここ数年は訴訟なし。要領の必要は感じてます。
735非公開@個人情報保護のため:2007/12/23(日) 19:22:56
>>732
口頭は危ない。きちんと起案して文書化してた方がいい。

>>733
耐えられない。やりがいのある職場だけど異動したい。
736非公開@個人情報保護のため:2007/12/23(日) 23:40:05
>>735
だよね。口頭危ないんだよね。今、色んな自治体の評価取扱読んで起案中。
責任重いけど、勉強にもなる。
で、俺も固定にはやりがい感じてるよ。奥が深いというか勉強しがいがあって
楽しい面もある。しつこい窓口は嫌だけどね。
737非公開@個人情報保護のため:2007/12/25(火) 22:04:10
>>732
ウチは宅地課税の
100%
70%
50%
30%
近隣の地目課税
の5段階。

ただ、雑種地は固定資産評価基準では近隣の〜って出ているので、明確なガイドラインが必要。
それが無いと、根拠の無い課税になる。それは危ないので絶対簡素なものでも作っておいた方がいい。
一旦作れば、後は実務に従ってチョコチョコ直していけばいいし。
738非公開@個人情報保護のため:2007/12/27(木) 14:58:17
>737
その5段階の境を決める基準は、どんなふうにしているの?
739非公開@個人情報保護のため:2007/12/27(木) 19:20:06
>>737
遅レスすいません。うちは造成費も見てないので完全に職員の見た目で評価
してます。なんかあった時がほんと恐いっす。
740非公開@個人情報保護のため:2007/12/28(金) 12:20:26
皆さん、今年もお疲れ様でした。

来年も忙しくなりそうでふ。
741非公開@個人情報保護のため:2007/12/28(金) 18:57:37
徴収の人間ですが。
今年10月に不動産公売して売却決定(買受代金納付で所有権等が移転済)、ただし
買受人の登記請求がいまだにないもんだから、登記上は来年の1月1日も前の所有者の
ままってケース。
課税側では登記情報が賦課期日現在変わってない限り、買受人を納税義務者にはできない
って言い張ってるんだけど、そういうのってアリなの?
固定資産税って、現に所有してる人の課税するんでしょ?
うちの課税ってバカってことなの?
742非公開@個人情報保護のため:2007/12/28(金) 19:42:34
>>741
私も徴収の人間です。
公売で買受人決定時になぜ所有者移転の嘱託をしなかったのかがわからないのですが。
さらに、課税側としては、登記されている者へ課税するってのが自然でしょうから、
徴収側で2次納扱いしないといけないんじゃないですか?
743非公開@個人情報保護のため:2007/12/28(金) 20:35:04
>>742
所有権移転は買受人の請求によるものなんですけど。
ま、買受人が登録免許税を納付してないか、故意に登記を遅らせよう、または
不動産取得税をばっくれようとしているのか。
744非公開@個人情報保護のため:2007/12/28(金) 22:01:23
741がカバ
745非公開@個人情報保護のため:2007/12/28(金) 23:33:46
>>741
俺は固定担当なんだけど、土地家屋の賦課は1月1日での登記上の所有者に、と
いうのが大原則。現の所有者に賦課するのは登記上の所有者が死んでいる等の
特殊な事情がある場合に限られる。
746非公開@個人情報保護のため:2007/12/29(土) 00:21:48
徴収って税法知らなくても良いの?
747非公開@個人情報保護のため:2007/12/29(土) 12:55:25
んなわきゃない。
748非公開@個人情報保護のため:2007/12/29(土) 16:06:04
ウリらも徴収法なんて知らないし

749非公開@個人情報保護のため:2007/12/31(月) 02:19:48
>>741
現に所有してる人って、思っている以上に『現に所有してる人』じゃないみたいw
競売にかけた時点で税金請求するなって言ってきた滞納者がいたけど、うちの徴収はちゃんとつっぱねたよ
750非公開@個人情報保護のため:2007/12/31(月) 22:22:22
>>738
最初は用途で分けます。宅地・駐車場・資材置き場、etc…。
次にマトリクスを作ってますので、これにあてはめます(これ作るの大変でした)。
そこからは現況を見ます。ここはコンピュータでもはじけませんので、現況次第ですね。

ここは裏技ですが、どうしても判断が付かない場合は厳しい評価をします。
そこである程度話をして…。そこで…。

こんな感じです。
751非公開@個人情報保護のため:2008/01/01(火) 11:30:11
賦課期日age
752非公開@個人情報保護のため:2008/01/01(火) 14:50:03
うちでは市街化の雑種地は一律100%、調整は宅地の50%評価(2年前までは70%評価)が基本。
駐車場とか露天資材置場等の利用状況に応じての補正割合の程度分けはしてません。
ただし、現況に応じて造成費を取ったり取らなかったりはもちろんありますが。

調整の大きな農地なんかが造成されて明らかに後から家が建つと思われるが地目変更は
されてない筆では、補正の50%も入れずに宅地と同等の100%評価としてますね。

一応すべて評価要綱を作成して対応しています。
753非公開@個人情報保護のため:2008/01/01(火) 21:16:35
>>752
文書にしてのある程度の明確化は基本だよね。

今日はお客さんのところに行ってきたよ。早い話がクレーマー。
担当した後輩がマズい応対をしてしまって、何故か1月1日に見に来いと言われたので行って来た。

お客さんは本当に来るとは思ってなかったらしく、窓口でエキサイトしていたのとは違って毒気が抜けた様子。
実はこの人、893とも付き合いがあると噂されていたので、戦々恐々としておそるおそる行ったら、何も無かった。

新年早々、疲れたよ。
754非公開@個人情報保護のため:2008/01/01(火) 21:17:09
あ、当然1月1日の基準日に「見に来い」って話です。
755非公開@個人情報保護のため:2008/01/01(火) 22:55:20
>>753
賦課期日は1月1日なんだから当然全職員総出してでも現況確認するべき。
公務員はそんなことはできるわけがないと決め付けているが、
法律に定められている以上、やっていないのは公務員の怠慢に他ならない。
違うか?
756非公開@個人情報保護のため:2008/01/01(火) 23:14:41
>>755
違わないけど、そういうわかってくれない市民がいるから、無駄な時間外手当を税金で補填する羽目になるのでしょうね。
1月4日でも現況は大きくは変わらないでしょうに。
職員のまずい対応があったことが事の発端だから、今回は市民に軍配。
本当に正月に来るとも思ってなかったことでしょう。

ちなみに私は徴収組。いつもはいないけど、正月にだけ自宅にいるっていう滞納者に家宅捜索をしようとは思いません。
横から口を挟んですみません。
757非公開@個人情報保護のため:2008/01/02(水) 12:18:34
>>756
>いつもはいないけど、正月にだけ自宅にいるっていう滞納者に家宅捜索をしようとは思いません。

うちはかつてこれを本当にやった人がいて、もう随分と前の話なのに今も伝説として語られてます。
正月早々に乗り込まれたからか滞納者は激昂してかなり抵抗したそうですが、その職員は
「お年玉あげられなくて子供から文句垂れられるのと、このまま滞納して不動産差し押さえられて
この家に住めなくなるのと、あんたどっちがいいだ?」とスゴんだらしいです。
件の滞納者は結局観念して支払ったそうです。
まぁ、あくまでこれは悪質滞納者に対する例外的な措置でやむを得なかったとも聞いています。
今こんなことしたら大問題になってるかもしれませんけどね。
758非公開@個人情報保護のため:2008/01/03(木) 01:37:46
>>750 なるほど そういう確固とした基準が必要ですよね
ありがとうございます。

うちは宅地批准から造成費引きなんだけど、不整形等の補正を裁量でいれてる
パターンもあったりで、あいまいな状態です。
山林だか田だかと同じような価格をつけてある雑種地も田舎にかなりあって、
これを宅地批准地にすると評価が跳ね上がるんで触っていないところもあります。

これ直しましょう、って言えるかな・・・
759非公開@個人情報保護のため:2008/01/03(木) 13:33:39
>>758
>>752です。
>山林だか田だかと同じような価格をつけてある雑種地も田舎にかなりあって、
これはうちも同じですよ。うちも基本はそちらと同じく宅地比準ですが、
山林または農地比準としても必要やむを得ない物件もありますよね。

最近うちであったと言えば、山の中の山頂付近で山林から雑種地という地目変更が出ました。
所有者が電力会社で、場所を確認すると現に高圧鉄塔が建ってる場所のすぐ周辺の部分、
所謂「鉄塔敷」というやつです。その山は人が登る山ではなく、高圧鉄塔と上水道のタンクしかありません。
そんな状況ですから、該当筆と鉄塔の周囲一帯は樹木が欝蒼と生い茂っている有様です。
これを原則主義で宅地比準(造成費あり)で見るのはさすがに無理があるので、山林比準で評価しました。
もちろん、そういった特殊な状況の雑種地の評価について内部要綱である程度(無論、担当者の
裁量の余地も上手く残しつつ)定めた上でのことです。

やはり評価する上での統一した内規とか要綱というものは絶対に必要と思います。
これがないと根拠なく担当者のサジ加減で評価してるのかと突っ込まれても反論できません。
760753:2008/01/04(金) 22:13:40
>>755
べきである。は当然なんですが、1月1日を認めてしまうと、では次は何時か?というようになりませんか?
地方税法では1月1日が基準日だ。と。じゃ。1月1日のいつを基準とするのか。と。
0時0分ならいいのか、0時1分ではどう違うのか。と。
また、登記も1月1日なんてのは殆ど無いんですから、それを基準に認めてしまうというのはどうかと思います。
現実には何百件、何千件、何万件もある事例で、そこだけ認定の時間を

なお、ここで重要なのはその期日で認めるかどうか?ではなく、その期日にわざわざ調査しなければならないか?
です。
761非公開@個人情報保護のため:2008/01/07(月) 17:49:24
>>755
 では、地目が変わったら地目変更登記しなければならないと
登記法で定められているのに、登記しない地権者がいますが、これも怠慢でしょうか?

&基準日は1/1と定められていますが、1/1に現地調査しなさいと書いてある
法律は見たことがありません。ありました?

「公務員だから法を遵守しろ!」っていうバッシング的持論はどうかと思いますね。

ほとんどの担当が少ない費用で最大限の効果をあげるよう頑張っておりますので、
ご理解を得たいものです。
762非公開@個人情報保護のため:2008/01/07(月) 18:45:24
1月1日に調査していなくても適法である、って判例がありましたよね。
基準日に現地確認しなくても これは怠慢でもなんでもない。

ただ、>753のようなケースであれば 法律の解釈や判例の話をするよりも
1月1日に見に行くほうが簡単かな、とは思います。
763非公開@個人情報保護のため:2008/01/07(月) 20:23:50
地目は現況だからでしょ
764非公開@個人情報保護のため:2008/01/14(月) 18:40:44
>>762
ありがと
765非公開@個人情報保護のため:2008/01/14(月) 20:20:00
すいませんがどなたか素人に教えてください。
父名義の土地に母名義のアパートを4年前に建てました。
固定資産税の納付書は土地も建物も母名義で来ますがいいんでしょうか?
766非公開@個人情報保護のため:2008/01/14(月) 21:43:35
>765
登記簿がそれぞれ、お父上、お母上の所有となっているのなら
お父上名義の土地の分は別に納税通知書が発行されるのが普通です。
ただし、お父上がお亡くなりになられていれば相続する方
(この場、お母上が相続人となる場合)に合算され
納税通知書は1通発行されます。
765さんも相続人であれば、お母上と765さんに対し納税義務があります。
さらにお母上もお亡くなりになっているのであれば
「母名義」で相続人である方(765さんが相続人であれば765さん)
に対し納付書が届くのが通常です。
登記簿を765さんに相続などで所有者の名義変更すれば、
納付書は765さんに届き、765さんが税金を払っていただくことになります。
767非公開@個人情報保護のため:2008/01/14(月) 23:59:10
>>766
ありがとうございます。
私も素人なりに調べたんですが765さんがおっしゃってるようなことだったらありえますよね。
ところが父も母も生きてますし登記も確認しましたが土地は父、建物(アパート)は母になってます。
たぶん市役所が間違ってると思うのですが 今まで土地の固定資産税も母のアパートの青色申告に
必要経費として控除させてもらってます。そのままにしてたほうがいいですよね?
768非公開@個人情報保護のため:2008/01/15(火) 08:59:12
一般的には、母名義で父名義の土地の分の納税通知を行っているのであれば
「市役所が間違ってる」こととなり、土地の固定資産税分は
無効となってしまいます。
ただし、納税通知書の記載に「父」所有分である旨が示されているなど
その市役所の通知の方法によりますので必ずしも
納付書が1通であっても間違いとは言いきれません。
土地の納税義務者である「父」が納得されているのであれば
敢えて市役所に連絡する必要は無いと考えられます。

お母上が死亡あるいはアパートの経営者が変わる場合には
登記簿の所有者をアパート経営者の方にきちんと名義変更
(登録免許税がかかるかも知れませんが)
しておいた方が良いかも知れませんね。
769非公開@個人情報保護のため:2008/01/15(火) 12:43:11
>>768
どうもありがとうございました。とてもよくわかりました。
770非公開@個人情報保護のため:2008/01/18(金) 00:31:50
教えてください。

ある法人A、Bがありまして、商号変更をいたしました。
なんとAがBにBがAに変えていたのです。(同系列会社です)

A、Bはそれぞれ変更前に土地を所有しており、変更後Aも土地を取得していました。
登記名義の変更はされてなく、最近この事実が発覚いたしました。
うちの賦課は登記どうりであるため、変更前A所有の土地、変更後A所有の土地を合わせて変更後Aに納税通知してました。
ちなみにもう何年もたつのですが、法人からはなにも言ってきません。

実はこの法人はどちらも滞納者なもんで、徴収担当が差し押さえしようと調査したところ判明したことなのです。

この課税はやっぱり誤りなんですよね…。
課税側、法人側、どちらに非があるのですか?
今後どう対処したらよいのでしょう?
ご教授のほど、よろしくお願いします。
771非公開@個人情報保護のため:2008/01/18(金) 00:45:47
>>770
積極的な調査はしなくてよいので、納税通知時に変更に気付かなかったのであれば通知は有効です。
ただし、管内にある法人であれば、変更に気付かないとはいえないので、調査不足により課税誤りで
あると解されると思います。
でも、登記上で変更があれば法務局から通知があるんじゃないですか?
772非公開@個人情報保護のため:2008/01/18(金) 02:44:51
>770
文面を見る限り、A、Bの商号変更が行われたことが
どのように役場サイドに伝わったのかが焦点になると思われます。
当該法人が役所に申告しただけであり、
名義変更の登記がされていないのであれば、A、Bそれぞれに
所有者の名称だけ変更してA、Bそれぞれに対し納税通知を行うのが
「現に所有する」課税となると思われます。
従いまして、AにBの所有分を合算して賦課を行うのは誤りであると
推測できると思われます。
仮にA、Bの所有する土地が免税点未満で合算すると免税点以上
になってしまう場合であれば賦課誤りとなるのは明白です。
固定資産税では連結納税義務を適用できる訳ではないので
A,Bそれぞれの所有者に賦課すべきと判断できます。
過年度については、Aに対してのみ納税通知をしているので
Bの所有分の固定資産税について徴収する権利を行使できません
ので可能な限り過年度の更正を行った上で徴収する必要があると
判断するのが妥当でありろうと思われます。
この場合、現在も登記の変更がされていないと読み取れますので
法人側の申告がどのようになされたかにより法人側の責任を問える
ものと思われます。
773非公開@個人情報保護のため:2008/01/18(金) 19:09:07
>>770
商号変更前に所有していた資産を大文字で、変更後を小文字で表すと、
現在のA社の資産はBa、B社の資産はAbとなるはず。
ただ、770さんは商号変更を知らなかったので、現在のB社にAa、現在のA社にBbで課税している。

商号変更の時点で、資産A・Bの土地登記簿上で名称変更をしてくれていれば問題は起きなかったので、会社が悪いんじゃない?
土地登記簿の変更は通知があるけど、商業登記簿の変更って通知されます?
774非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 21:02:53
教えてください。
祖父名義の土地を父が相続したのですが、すべてを一任した司法書士が
5筆のうち4筆しか遺産分割協議書を作らず、4筆分しか所有権移転登記を
しませんでした。
 我々もそのときは気がつかなかったのですが、家を建て替える段階になり、
法務局で謄本を取ったときに、祖父名義の「私道」が田で1筆(4坪)登記されていることが分かりました。

 担当した司法書士に問いただしたところ、市役所の固定資産税課税台帳で祖父の固定資産を
全部洗ったが出てこなかった。 とのことです。
 なお、固定資産税の納税通知書を見ると、課税明細書に「登記地目:田」「課税地目:道路」で
非課税扱いとなっていました。これって、課税台帳に載ってないってあるの??
またこの場合はどうすればいいのでしょうか?
775非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 21:11:54
770です。
みなさんありがとうございます。

776非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 21:31:43
>>774
非課税扱いであっても、同一人物の名義であれば、課税台帳には載っていると思います。
現に納税通知書に載っていたのであれば、納税通知書にある明細書は課税台帳の写しだと考えられるので、
単に司法書士が見逃しただけなんじゃないでしょうか?
また、土地だったら未登記であることはほとんどない上、今回も法務局では確認できたということであれば、
一任された司法書士が怠慢だったと私は思います。
777非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 21:53:55
ありがとうございます。
司法書士事務所の担当した事務員に土地家屋の課税明細書を見せながら色々問いただしたのですが、
「課税されてないんだから道路を市に寄付したんじゃないですか?それで市が
登記を忘れてたとか??法務局で所有移転登記してないだけで実質市道だからほっといてもいいのでは?」とか
アヤフヤな答えばかりです。 相続登記が終わってから気づいた我々にも落ち度がないとは
言えませんが、法務局や市役所に落ち度が少しでもあるのか、司法書士の事務員がいい加減だったのか
何かめんどくさいことになりそうです。まあ、ほっといてもいいかなと思うのですが、
将来の売買等のことを考えるとはっきりさせておきたいと考えています。
778非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 22:21:54
>>770
776です。私は土地担当ではないので、違った見解があるかもしれませんが、おそらく司法書士が
いい加減だと思います。
法務局の登記間違いは考えられないし、その登記情報を元に課税台帳を作成している市町村が
間違っているとも考えにくいです。
道路を市に寄付したのではとかほっといてもいいのではとか言って、相続に関する全てを一任
されているのに、言い逃れでごまかそうとしている司法書士ははっきり言って信用できないですね。
今は非課税で課税されないから特段影響はありませんが、将来土地の異動が生じる場合には、
子孫が余計な出費をしないといけないでしょうから、簡単にできるうちに変更しておいた方がいいと
私は思います。
779非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 22:58:00
「課税されてないんだから道路を市に寄付」
⇒であるなら登記簿の所有者が市に変更されてるはずです。
「市が登記を忘れてた」
⇒なら個人の課税明細書に記載されていることが市側のミスの証拠となります。
法務局のミスと言うより、市とご祖父との間での手続きの誤り
の可能性が高いと思われます。
課税明細書に載っているということは
市の課税台帳がご祖父の所有として存在するはずなので
司法書士の言い分は明らかに誤りです。
当該の道路が現況上、市道であることも矛盾していますので
その土地の相続を主張できる可能性があります。
そもそも市が現況を変更したと認定した時点で
市から登記所に変更の通知を行う義務がありますので
現状のまま市が市道と主張するのであるなら
市に対し不服申立てができますので市の担当窓口に
相談されたらいかがでしょうか?
改めて市に譲渡できればその対価を請求できる可能性もあるのでは
と思います。
780非公開@個人情報保護のため:2008/01/19(土) 23:16:02
 市道認定されて法務局に登記されないなんて普通ありえないんじゃないですか。
所有権移転登記しなければ市に所有権はないわけだし。
781非公開@個人情報保護のため:2008/01/20(日) 14:54:17
しかし固定資産税評価もされてない僅かな私道のために
孫の代になって十万も二十万もかけて相続登記なんてバカらしいので
司法書士にかけあって無料か実費のみで相続手続きさせないと。
782非公開@個人情報保護のため:2008/01/20(日) 19:19:08
色々なケースがありますから
市町村の固定資産担当に聞いてみるのが一番かと。

依頼した司法書士が
市役所の固定資産税課税台帳で祖父の固定資産を
洗ったが出てこなかったと言っていたが、
ありえる事なのか。
また、当該土地を市町村に寄付したのではないかと
話をしていたが、このような事があるのか。

その辺の話をよく聞いてみると良いと思います。

まあ、書き込みの内容だけで判断すると
司法書士がポカやったように思えます。
あくまで私の主観ですが。
783774:2008/01/20(日) 21:07:06
 ありがとうございます。
今日も親父が司法書士の自宅に苦情の電話をして
はっきりしてきましたが、やはり司法書士(手続きをしたのは事務員ぽい)
のミスのようでした。
 きつく問いただしたところ司法書士事務所によると、「課税台帳を見たらみつから
なかったわけではないのだけど「道路」になっていた。「道路」ということは
これは市の管理ということで、市に帰属するから相続の対象じゃないのではないか
と判断した」とのこと。
 そんなことしたら非課税の私道は相続されずに残っていくことに
なってしまいます。親父は肉体労働者で登記とかそういうことが一切
分からないので、私が同伴して、その土地の登記簿謄本持って司法書士事務所に行ってかけあってこようかと
考えています。
784非公開@個人情報保護のため:2008/01/20(日) 23:38:03
「市道」と「私道」とでは全く異なりますので
ご注意ください。
課税台帳上では所有者が個人ですので明らかに「私道」扱いです。
「市道」と取り違えると、例えば区画整理などの場合不利だと思いますよ。
785非公開@個人情報保護のため:2008/01/22(火) 09:22:38
どなたか教えていただけませんでしょうか
固定資産税ですが、どういう式を当てはめれば割り出せるでしょうか?
固定資産税路線価63300/m2ぐらいの道路に面した、間口20mぐらい奥行き
15mぐらいの100坪ぐらいな土地で、兄ひとりの所有する土地です。完全に
住居用です。住宅は電気ガス水道が繋がってる以外は独立した二棟があり
ます。
しかし1棟は築40年近く、もう1棟も築15年くらいであり、大した価値は
なさそうなので除外して考えてよいかと思います。
そんなに厳密に割り出せなくても、だいたいのところがわかればありがた
いです。
どうかよろしくお願い致します。
786785:2008/01/22(火) 09:29:29
蛇足かもしれませんが、市のサイトで調べたところ、第1種中高層住居専用地域
というのに入っていました。
787非公開@個人情報保護のため:2008/01/22(火) 19:23:40
その土地を課税課がどういう状況類似で区切ってるかわからないけど、
普通住宅地区ですかねー。

100坪で330u、
整形地ぽいし補正がないとして 63,300*330=20,889,000円(評価額)
専用住宅が2件たってて全部小規模住宅用地、負担水準は0.8と仮定すると

20,889,000*0.8*1/6=2,785,200 これが土地の課税標準額
その市が標準税率でやってるならこれに1.4%をかければ
おおよそ その土地の固定資産税額になります。

家屋に関してはその床面積やら構造やら内装がどのようなものかで
評価額や経年減点補正率が変わってくるから何とも言えないのではないでしょうか。

他の方の突っ込みがあれば是非お願いします。

788非公開@個人情報保護のため:2008/01/22(火) 20:00:19
>>785の情報だけでは算出できません。
そこで該当の土地について次の仮定を立ててみます。
@平成20年1月1日現在で該当の土地は平成19年1月1日現在から比較して異動がない。
A平成19年度の課税標準額が本則である。
B平成20年度の評価額は平成19年度の評価額に対し下落していない。
C該当の土地に接する路線は1本だけである。
D該当の土地が所在する用途地区は普通住宅地区である。
E該当の土地は100%住宅用地の用に供している。

まず、土地の固定資産税評価額は次の通りです。
土地の面積=100坪≒330u
平成20年度の路線価=63,300円/u
奥行=15mとDから、固定資産評価基準別表1附表1より
奥行価格補正率=1.00
間口=20mとDから、固定資産評価基準別表1附表6より
間口狭小補正率=1.00
奥行/間口=15/20=0.75とDから、固定資産評価基準別表1附表7より
奥行長大補正率=1.00
想定整形地の面積=奥行×間口=15×20=300u
想定整形地の面積<実際の面積=330uであることから蔭地割合10%未満⇒固定資産評価基準別表1附表4より
蔭地割合による不整形補正率=1.00であるので
不整形補正率=min(間口狭小補正率×奥行長大補正率:間口狭小補正率×蔭地割合による不整形補正率)
=min(1.00×1.00:1.00×1.00)=1.00
以上から該当の土地の1u当たりの価額は
路線価×奥行補正率×不整形補正率=63,300×1.00×1.00=63,300
該当の土地の評価額は、63,300×330=20,889,000円
789非公開@個人情報保護のため:2008/01/22(火) 20:01:54
>>788の続きです。
次に該当の土地の課税標準額を求めます。
Eの仮定から該当の土地は、小規模住宅用地と認定される面積=200u、一般住宅用地と認定される面積=330−200=130u
小規模住宅用地の部分の評価額は、20,889,000×(200/330)=12,660,000円
一般住宅用地の部分の評価額は、20,889,000−12,660,000=8,229,000円
小規模住宅用地の価額は6分の1、一般住宅用地の価額は3分の1に減額されます。
従って該当の土地の課税標準額は、(12,660,000/6)+(8,229,000/3)=4,853,000円

該当の土地の固定資産税額は、課税標準額×1.4%となりますので
4,853,000×1.4%=67,942円
普通100円未満は切り捨てますので最終的な税額は、67,900円となります。

以上となります。
ただし、市町村により計算順序・端数切捨て・その他補正が適用される場合がありますので必ずしも同じ額になるとは限りません。
また、仮定Aとならない場合は、平成19年度の課税標準額に平成20年度の評価額の5%を足した額になるか条件によっては平成19年度の課税標準額=平成20年度の課税標準額となることがございますので必ず上記の結果となるとは限りません。
790非公開@個人情報保護のため:2008/01/22(火) 20:12:13
ちなみに「独立した二棟」を1つの住宅用地と判断した結果です。
「電気ガス水道が繋がってる」ことから認定される住宅戸数は1個としました。
「独立した二棟」がそれぞれ別の住宅用地とみなされれば小規模住宅用地の面積=200u×2戸=400u>330uとなるため
>>787
さんの通りです。
791785:2008/01/22(火) 20:59:25
ありがとうございます。
詳述していただき大変恐縮です・・。

土地は全く長方形です。以前は5筆くらいだったのを合筆したと思います。
道路は南面間口20メートルぐらいに面しているだけで、あとの3方は隣家です。
国税庁の路線価図を見たところ、無印(普通住宅地区)になっておりました。
実際周辺は住宅ばかりで店などはほぼありません。2棟とも純粋に住居です。
税率は、市役所のサイトに税額=課税標準額×税率(1.4/100)とありました。

なので間違いなさそうですね。
ただ路線価図にうちの地番2つふってあって、門構えも別ですし、独立した2
棟とみなされてるかも知れません。
そうしたら、>>787さんの数字×2戸ぶんとなるわけですね。

その他家屋にかかる固定資産税は別スレですね。
しかし詳しく述べていただきありがとうございました。
792非公開@個人情報保護のため:2008/01/22(火) 21:54:30
家屋については、
現在家屋を再建築した場合にかかる価額に経過年数に応じた補正率をかけるのですが、
築40年とのことですので下げ止まりの一番低い補正0.2をかけた価額が課税標準額になります。
普通、部分別評価法による価額なのですが、
40年前の家屋の評価については市町村調査担当の主観によらざる事情があるためいくらになるか正直、
市町村の課税台帳に登録されている価額を確かめる他ないように思いますよ。
793785:2008/01/22(火) 22:53:09
するとなると所有者つまり本人じゃないとだめってことですよね。

ついでですが、都市計画税というのもありました。
都市計画を検索したところ、市街化区域になっているようでした。
>>789をもとにすると、
12,660,000*1/3(小規模住宅用地部分)+8,229,000*2/3(一般住宅用地部分)
= 9,706,000(課税標準額)
これに税率0.25をかけて24,265というのが最終的な税額の求め方ですよね。
すみませんこれは場違いだったかな・・
794非公開@個人情報保護のため:2008/01/22(火) 23:20:47
委任状が必要かも知れませんが、ご家族であれば台帳を見せてくてる市町村もありますよ。
また、別に管轄内にご自分の固定資産を所有していれば「縦覧制度」がありますので4月からおよそ1ヶ月どの物件の価格・所在地などでも見ることができますのでご利用ください。
(ただし、土地だけ所有する方は土地のみ、家屋だけ所有する方は家屋のみ)

都市計画税については固定資産税同様大抵100円未満の税額は切り捨てます。
795非公開@個人情報保護のため:2008/01/23(水) 20:52:28
ところで話は変わりますが、
書士の部下等が書士宛の委任状を持って
証明を取りに来る事が有ると思いますが、
この様な場合、普通に証明を出しちゃって差し支えないのでしょうか?

皆様の所ではどう対応されてますか?

うちは本当は良くないよねと思いつつ黙認してますが、
明らかにちょっと違うよねという場合には却下しています。
796非公開@個人情報保護のため:2008/01/25(金) 10:00:22
航空写真を発行している所の方、
手数料はおいくらになってます?
797非公開@個人情報保護のため:2008/01/25(金) 19:18:07
コピー代以上はとる根拠ないって聞いたことあるお
ウチはそもそも渡してないけど
798非公開@個人情報保護のため:2008/01/26(土) 10:49:25
>>795

うちは昨年から、書士宛委任状と書士から部下宛の委任状の2通を持ってこさせるように取り扱いを変更しました。
補助者証とかで、書士の部下であることが確実に把握できるなら証明を出しても差支えないと思えるけど、
後で問題になるとやなので、やっぱり書士宛委任状と部下宛委任状の2通持ってこさせるのが無難かと。
799795:2008/01/26(土) 12:32:29
>>798
レスありがとうございます。
やはり、>>798さんのとこのようなやり方が正道ですよね。

うちも、近隣の書士さんからはそうしてもらってるんですが、
遠くから来る方には徹底できなくて、、

実は先日、都内の書士の部下と揉めまして。
書士宛の委任状、免許証のみ持参で、
書士との関係を示す物は持っていなかったので、
お帰り願いました。

その際、
「東京じゃこれで書類貰えるんですよ!こんなんだからG県は(以下暴言)」
とのお話だったので、他はどうしているのかなーと思って書き込みました。
800非公開@個人情報保護のため:2008/01/28(月) 08:39:02
>>797

ありがうとございました。

もし覚えていらっしゃたら、
その根拠はどこに明示されてあるか
教えて下さい。
801非公開@個人情報保護のため:2008/01/30(水) 23:36:08
現況地番図の公開、写しの交付をしている市町村さんはありますか?
とある方から写しの交付を求められましたが、従来からの手順どおりお断りしました。

そもそも法務局で公図の閲覧を求めたそうですが、その地区は公図混乱気味の地区で
もちろん地籍調査未済です。法務局では公図は閉鎖されており閲覧は出来ないと言われ
たそうです。当然、当町においても同様の理由で写しの交付はしていないと話したところ、
一旦は帰られました。

しかし、後日、現況地番図の写しの交付はできるはずだとおっしゃられたのです。とりあ
えず、元の公図がしっかりしていないところであるが、地番検索等々の課税上の内部資料
であり、立会いも測量もせず公図を航空写真で判断して無理やり当てはめたにすぎず、
公開できる性質のものではない、何の法的根拠も無いので公開しなければならないという
ものでもない、と説明しておきましたが、、、

まぁ地籍調査が進んでいる市なんかだと公開しても差し支えないと思うんですが。
802非公開@個人情報保護のため:2008/01/31(木) 12:47:09
うちは結構終ってるから地番図だしてますよ。
終ってないところは昔の字図だしてます。

但し、地番図は筆界を証明するもんじゃないので、
ずれてたり、間違っててもご了承下さいって感じですね、はい。
803非公開@個人情報保護のため:2008/02/08(金) 09:53:03
端境期っていつですか?
804非公開@個人情報保護のため:2008/02/08(金) 21:01:44
>>803
何の?
805非公開@個人情報保護のため:2008/02/10(日) 14:07:13
頭の端境期w
806非公開@個人情報保護のため:2008/02/10(日) 21:07:09
さっぱり分からん。
807非公開@個人情報保護のため:2008/02/11(月) 00:25:16
その際、
「東京じゃこれで書類貰えるんですよ!こんなんだからG県は(以下暴言)」

困ったお客の常套句。よそはよそ、うちはうちじゃあ!!!と言ってやりたい(けど言えないつらさ)。。。
808非公開@個人情報保護のため:2008/02/11(月) 12:31:34




809非公開@個人情報保護のため:2008/02/11(月) 13:02:07
大阪府立大学と大阪市立大学が合併、大阪公立大学へ
http://etc7.2ch.net/test/read.cgi/charaneta2/1192335852/
810非公開@個人情報保護のため:2008/02/11(月) 16:57:27
何の件だが忘れたが、よそではやってくれる、って言われたから、どこの市ですか?って聞き返したらしどろもどろ。

嘘つきも多いぞ。
811非公開@個人情報保護のため:2008/02/11(月) 18:06:03
県下でしてくれないのここだけですねーとかな
ウソなんだけど
812非公開@個人情報保護のため:2008/02/11(月) 22:01:11
どっかの企業が償却資産用のソフト開発してくれないかな
813非公開@個人情報保護のため:2008/02/11(月) 22:32:04
>>812
むしろ国が作って配布するべきだろ
814非公開@個人情報保護のため:2008/02/13(水) 11:13:54
登記地籍と現況面積が明らかに違う場合
現況面積で課税すると思いますが
その場合、過去にさかのぼって修正し還付を
しているところはありますか?
815非公開@個人情報保護のため:2008/02/14(木) 20:39:52
国土調査が済んでいない地区内であれば、過去に遡るのはちょっと・・
と思います。
還付だけなら納税者に喜ばれますが、税額が高くなってしまう場合も
徴収しないと公平ではないし。
816非公開@個人情報保護のため:2008/02/14(木) 20:54:02
>>814
あれ?固定資産評価基準かその手引きでは、原則登記地積によるって書いてなかったか?
817非公開@個人情報保護のため:2008/02/14(木) 20:54:56
あ、「明らかに」か。スマン。
818非公開@個人情報保護のため:2008/02/14(木) 21:40:17
公図をある町字全ての何百枚かの写しの請求があった場合、
拒否することって法律上できるのでしょうか?
請求者は業者です。
819非公開@個人情報保護のため:2008/02/14(木) 22:18:08
>>818
枚数が多いということで断るのはおそらく無理。

個人情報でもないんで、交付についての根拠は手数料条例のような手続き法令だけになるんじゃないかな?
そうすると、交付を拒否する根拠ってのは見当たらないし…。
820非公開@個人情報保護のため:2008/02/15(金) 02:35:12
>>818
なんで拒否したいの?
通常業務に支障がないペースでコピーして、手数料とって終わりじゃないんですか?
821非公開@個人情報保護のため:2008/02/15(金) 02:47:21
>>814
>明らかに違う場合現況面積
測量した時点で初めて地積が明らかになるわけで、以前の分筆時の測量では、
残地の地積が違う可能性が超高い・・・としか言えないのでは?
市町村に測量の義務がないかぎり、
発覚した次年度か次の評価替えで直す以外手はないと思います(条例があれば別だけど)
822非公開@個人情報保護のため:2008/02/15(金) 10:07:28
>>814です。
皆さんありがとうございます。
ちょっと補足です。
測量の誤差が原因なんですが、それは当事者が行った(平成4年)
登記申請で約700平方メートルの誤差になっていたことが
今回分筆することでわかったそうです。
本来なら、還付等はしないでもよいのですが、
誤差の還付額が1年で約30万位なんでちょっと心情的に悩んでいます。

普通は次年度から修正ですよね。

823非公開@個人情報保護のため:2008/02/16(土) 21:39:52
国有農地の使用者課税やってますか?
824非公開@個人情報保護のため:2008/02/16(土) 22:00:44
>>823
何それ。kwsk。
825非公開@個人情報保護のため:2008/02/17(日) 02:08:18
>>824
つ実務提要
826非公開@個人情報保護のため:2008/02/17(日) 22:18:32
30.63km2、155,000人を4人で担当するのは無理だと思うんだ…
土地担当1年目の感想
827非公開@個人情報保護のため:2008/02/18(月) 21:38:23
>>825
読んでみる。

>>826
次年度賦課まで時間がないよ。ガムバレ。
828非公開@個人情報保護のため:2008/02/19(火) 12:34:50
>>826
うちはその3倍の面積で3人だょ(*_*;)
829非公開@個人情報保護のため:2008/02/19(火) 20:55:42
>>826
キュピーン!
おまいを特定した
830非公開@個人情報保護のため:2008/02/20(水) 20:56:18
>>829
○○市○○区だね(^_^)
831非公開@個人情報保護のため:2008/02/20(水) 22:18:24
>>826
ググったらビンゴでワロタ。

…しかし、君のとこも合併で死人が出てるって話を聞いた。体だけは壊すなよ。
832非公開@個人情報保護のため:2008/02/21(木) 20:42:02
土地の一筆閲覧用の台帳(誰でも閲覧できるやつ)って
登記名義人や住所(登記簿上?課税上?)現況地目・地積などなど
どこまで掲載していますか?
税通を手書きで台帳更新とかしているところってまだあるのかな?
それを公開しているのかも含めて。
833非公開@個人情報保護のため:2008/02/21(木) 21:13:22
>>832
不勉強で申し訳ないですが、縦覧用ではないんですか?
閲覧したいのであれば、法務局へどうぞなんですが。

なお、縦覧用は、地番と評価額だけです。
834非公開@個人情報保護のため:2008/02/21(木) 22:15:30
20年ほど前は、所有者現在住所、現在氏名、義務者住所、氏名、課税地目、登記地目、現況地積、登記地積 全部閲覧させてた。
15年くらい前に、義務者関係と課税地目、課税地積はまずいだろってことで削除。
3年前に所有者の「現在住所」「現在氏名」もまずいだろってことで閲覧自体廃止した。
835非公開@個人情報保護のため:2008/02/21(木) 23:30:41
登記上の地目、地積、所有者氏名のみ
住所は載せない

だからほとんど役に立たないw
836非公開@個人情報保護のため:2008/02/23(土) 00:07:00
>832

うちの市では、閲覧用の台帳が存在しますよ。
固定資産税創設の際に、税務署から移管された旧土地台帳の
和紙に法務局の税通を転記しています。
内容は登記簿と同じです。所有者住所は登記簿上のものです。
(もちろんコンピュータにも入れてますよ)

なぜ、昔から閲覧させているのかは分かりませんが、
登記簿ができる昔は、土地台帳が登記簿のようなもので、
市町村にその副本を保存していたことから法務局が閲覧
させているように、閲覧に供していると個人的に思います。

周りの市町村も、閲覧に出しているところもあれば、そうでないところ
もあります。ただ、個人情報保護の観点から、廃止の方向に向かって
いると思います。うちも廃止したいと思っています。
閲覧に来る人は、建託業者ばっかりです。
837非公開@個人情報保護のため:2008/02/23(土) 00:15:54
個人情報保護法
に抵触する理解できない公務員の対応。
最終的に職員個人な責任だからな?
理解力の問題
838非公開@個人情報保護のため:2008/02/23(土) 11:57:00
閲覧用の台帳なんて 見に来るのは業者ばかり。


納税義務者は 自分の土地があれこれ調べられてること自体しらないし、閲覧用の台帳があることすら知らない。


わざわざ税金使って 業者の営業用資料を作っているようなもの。
まぁ、公的な機関の閲覧も多少はあるけどね
839非公開@個人情報保護のため:2008/02/23(土) 12:14:31
そもそも登記情報自体が公開情報だから、
個人情報保護法には抵触しないと思うけど・・・登記所で高い金出して閲覧するのが正しいと思う。
840非公開@個人情報保護のため:2008/02/23(土) 16:56:17
もともと資産税課は 課税のためにさまざまな情報を集めることが許されてるわけだから、納税者のためにならない閲覧用の台帳なんていらないとおもうけどね。


登記情報を資産税課で公開しても納税者のためにはならないとおもうけど。


登記情報と言えども、名前と住所は個人情報だと思う。保護法に抵触するかどうかは別だけど。
不動産業者とか金貸しが閲覧用の台帳をもとにダイレクトメールとか送りだしたら、非公開になるかもね
841非公開@個人情報保護のため:2008/02/24(日) 11:50:42
>840
業者はDM送ったり住所探し出して連絡するのが目的で
閲覧しているのでしょう。
うちでは年に何件もそういうクレーム電話あります。
高く売れるから測量しとけとか、将来売れるから今のうちに
測量しなおしとけとか・・業者が押し寄せてくるらしい。
あとは空地の草刈りとかね。
あとは公図を全市コピーしといてって言われたり。
当然これも業者です。
上のほうにも書き込みあったけど似たような状況です。
これにも困っているところです。

842非公開@個人情報保護のため:2008/02/25(月) 17:30:03
>842
 字図を「公用でくれ」っていう工事請負業者がいたけど、
「はぁ?」てなってしまった。
843非公開@個人情報保護のため:2008/02/25(月) 23:41:29
不動産鑑定士に評価を頼むより
多変量解析により評価額が決まるようになる日がくることを
希望するなあ

844非公開@個人情報保護のため:2008/02/26(火) 20:59:56
>>842
法務局が土地家屋調査士に委託している事業だから、市内全域「無料でくれ」って言われた時はムカっときた。
法務局に抗議の電話したけど、総務登記官の人って(知っている)いい人だから、俺も何ていったらいいか困ったなぁ。

>>843
でも、それで鑑定額が統一されたとしても、お役所の鑑定に噛み付いてくる人は減らないだろうねぇ。
845非公開@個人情報保護のため:2008/02/29(金) 20:56:36
郵政はどうしてます?あまり協力的とは言えないかと
846非公開@個人情報保護のため:2008/02/29(金) 21:48:48
>844
847非公開@個人情報保護のため:2008/02/29(金) 21:51:03
>844
848非公開@個人情報保護のため:2008/02/29(金) 21:51:40
あれ?続けて失敗したみたい。失礼。

> 844 名前:非公開@個人情報保護のため [sage] 投稿日:2008/02/26(火) 20:59:56
> 法務局に抗議の電話したけど、総務登記官の人って(知っている)いい人だから、俺も何ていったらいいか困ったなぁ。

うちの方の法務局の登記官って嫌な奴ばっか。

一番嫌な登記官が異動したみたいだったのでみんなで万歳
849非公開@個人情報保護のため:2008/03/01(土) 22:58:34
初歩的な質問かもしれませんが、教えてください。
賦課期日後から納税通知書発送までの間に亡くなった人への
課税はどうしていますか。相続人代表者の届出か、宛名の変更等
どのようにしていますか。
850非公開@個人情報保護のため:2008/03/01(土) 23:18:05
相続人が何か言わない限りそのまま送る
こっちからわざわざ調べない
851非公開@個人情報保護のため:2008/03/01(土) 23:34:11
度々の質問で申し訳ありませんが、死亡者が市町村で把握できる場合に、
そのまま死亡者の名前で送っても、その通知が無効にはならないのでしょうか。
852非公開@個人情報保護のため:2008/03/02(日) 00:46:26
理想と現実は違う。
無効になると思えば、正しい方法で送付すればいいだろ。
納税者だったら、納税しなければいいだろ。
853非公開@個人情報保護のため:2008/03/02(日) 00:59:20
いちいち法定相続分で按分して・・・とか面倒でしょ?納税者も
普通の共有と同じで、差し押さえする場合に送りなおせばいいんじゃない?
854非公開@個人情報保護のため:2008/03/02(日) 01:02:14
納税義務は按分できないんじゃまいか
855非公開@個人情報保護のため:2008/03/02(日) 01:27:21
http://www.asahi.com/life/update/0229/TKY200802290124.html
こんなこといってくれるな・・・
856非公開@個人情報保護のため:2008/03/02(日) 10:04:05
何が役立ててほしいだバカヤロー。国の怠慢を都市町村に転嫁すんな。
857非公開@個人情報保護のため:2008/03/02(日) 23:44:43
データはいい。金を出せ
858非公開@個人情報保護のため:2008/03/03(月) 21:35:46
ずれを一生懸命調査してどうすんだよ・・・・
その労力を使って17条地図を完成させとけボケが。
859非公開@個人情報保護のため:2008/03/03(月) 21:54:41
ズレを調査なんて…
そんなわかりきったことを発表されてもなぁ

よっぽど時間と金が余ってるんだろうよ
860非公開@個人情報保護のため:2008/03/04(火) 20:49:39
こういう記事見ると、国の赤字が減らないのが分かるわ。
861非公開@個人情報保護のため:2008/03/04(火) 22:07:19
郵政むづかしかった
862非公開@個人情報保護のため:2008/03/08(土) 22:42:54
郵便事業株式会社が郵便局株式会社に家屋の一部を貸し付けている場合は、
家屋も土地もその分は特例の対象外にしていますか?
863非公開@個人情報保護のため:2008/03/08(土) 23:14:00
してますよ
864非公開@個人情報保護のため:2008/03/08(土) 23:27:30
度々質問してすいません。
建物が土地が何筆もある場合は、どのように処理していますか?
865非公開@個人情報保護のため:2008/03/08(土) 23:32:04
すいません、文章を間違えました。
建物が数筆にまたがって建っている場合、特例はどのように
土地に適用させていますか?
866非公開@個人情報保護のため:2008/03/09(日) 00:08:23
 住宅特例の小規模住宅用地認定の方法のことでしょうか。

 土地A105平方メートル 土地B100平方メートル

 上記AとBにまたがって住宅が建っている場合 住宅特例の
計算は上記AとBが1筆のものとして計算します
 つまり、200が小規模住宅用地で5が一般住宅用地となります

 AとBそれぞれの土地に賦課を行う場合は 按分して小規模
住宅用地と一般住宅用地に分けることになります

 Aの小規模住宅用地
 105×(200/205)
 Aの一般住宅用地
 105-Aの小規模住宅用地の地積
867非公開@個人情報保護のため:2008/03/09(日) 00:11:47
 確かこのような計算方法だったと思います

 実際には電算処理を行っているのでそんなに気に
する機会も少ないのですが…
868非公開@個人情報保護のため:2008/03/09(日) 00:12:15
市道二項
私道二項で路線価の差はないんか?
869非公開@個人情報保護のため:2008/03/09(日) 13:27:10
>>849-854
 実務提要は死亡者課税は違法と言い切っていたと思うけども
台帳課税主義なので 登記簿掲載者以外に賦課を行うのも容易
ではない
 かつては現所有者届を出すよう死亡届提出者あてに通知を送
っていた時期もあった様だが そのことによるトラブルも頻発
し現在ではそのようなことは行っていない
 死亡者名義の固定資産が滞納されていた場合は 職権で現所
有者認定を行って告知を行っているが すべてについてこのよ
うなことを行うだけの余裕がないのが現状ではないだろうか
870非公開@個人情報保護のため:2008/03/09(日) 17:50:39
すいません、864と865は、旧郵政公社の課税方法についてでした。
866で回答をいただいた方には申し訳ありませんでした。
家屋が数筆にまたがっていたり、数筆を一画地で宅地認定し、そのうちの
1筆にのみ家屋の賃貸部分があったりした場合の土地の按分方法は、
どのようにしていますでしょうか?
871非公開@個人情報保護のため:2008/03/09(日) 20:29:17
県か総務省に確認
872非公開@個人情報保護のため:2008/03/09(日) 20:32:56
ん?土地も特例対象外ありなの?
家屋だけかと思ってたけど…

どっかで土地の貸し借りは基本的にないためすべて対象になるようなこと書いてあったような…
読み違えたかな?もう一度読み直そう。
873非公開@個人情報保護のため:2008/03/09(日) 22:35:15
法律には固定資産としか書いてないので
874非公開@個人情報保護のため:2008/03/10(月) 21:10:24
郵便局所有の土地に郵便局所有の家屋が建っていて、その家屋のたとえば半分が郵便事業のほうに
貸し出されているとします。

そしたら家屋の半分については特例対象で課税標準額1/2、のこり半分はそのまま、ですよね?

この場合でも、土地自体についての貸し借りがない場合は家屋の床面積の比率で土地の課税標準を
按分とかしなくていいですよね
875非公開@個人情報保護のため:2008/03/10(月) 21:19:34
土地の貸し借りがあるかないかは、契約書等から分かるのでしょうか?
近隣に聞いたら、土地も特例の対象としているところと
しないところがありましたけど、どうなんでしょうね。
876非公開@個人情報保護のため:2008/03/10(月) 21:28:16
なんで郵政に特例があるの?
それこそヤマトがだまっちゃいねえぜ!
877非公開@個人情報保護のため:2008/03/10(月) 21:58:14
郵便局のキャッシュコーナーの取り扱いはどうでしょうか?特例はきくのでしょうか?
878非公開@個人情報保護のため:2008/03/10(月) 22:58:37
特例の件、土地も按分だと総務省が言っているらしいが。
879非公開@個人情報保護のため:2008/03/11(火) 18:35:46
>>874
建物の特例対象、特例対象外の面積の割合で土地の面積を按分する。

>>876
急激な負担増の緩和が目的と総務省からの通知に書いてあった気がしますが。確かにやさしすぎる気がしますね。

>>877
キャッシュコーナーにしても貸付かどうかで決まる。
建物を郵便事業鰹蒲LしていてATMをゆうちょ銀行や郵便局鰍ェ設置しているなら特例対象外かと。

880非公開@個人情報保護のため:2008/03/11(火) 18:53:51
全部そのとおり。共用部分は?住宅用地特例と同じ考え方だと思うんだけど
881非公開@個人情報保護のため:2008/03/11(火) 22:55:48
ああ、今週末が来年賦課分のデータ入力なんだけど、間に合わないお…。
882非公開@個人情報保護のため:2008/03/11(火) 23:08:09
アレかね、おまいら名寄せ帳に赤ペン修正いれるクチかい?
883非公開@個人情報保護のため:2008/03/12(水) 01:17:18
>>878
総務省しねよ
884非公開@個人情報保護のため:2008/03/12(水) 01:28:42
うちも按分したよ
885非公開@個人情報保護のため:2008/03/12(水) 18:59:31
MJSK
オワタ >>878
886非公開@個人情報保護のため:2008/03/12(水) 20:39:47
>879
建物を郵便局(株)が所有していてATMをゆうちょ銀行から委託されていると考えるとどうなんでしょう?
特例対象にしますかね?
郵便局株式会社法第四条第二項第二号に規定する「銀行業及び生命保険業の代理業務その他の郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務」
にあたって、税法附則15条57号の特例条件にあてはまるのではないでしょうか?
887非公開@個人情報保護のため:2008/03/12(水) 23:59:51
貸付資産でなければ対象だと思われ
888非公開@個人情報保護のため:2008/03/13(木) 23:13:03
質問なんですが、固定資産税の減免措置て受けれますか?
土地だけで、毎年14万も払えません。(>_<)
889非公開@個人情報保護のため:2008/03/13(木) 23:44:06
切り売りするかアパートでも建てとけ
890非公開@個人情報保護のため:2008/03/14(金) 00:47:54
つ生活保護
891非公開@個人情報保護のため:2008/03/14(金) 19:58:16
売りに出してるんだけど不動産屋さんの話では大きすぎて買い手が
みつからないとのこと・・
そういう家もってても生活保護うけられるんでしょうか?
家の解体費用も引いて切り売り&安売りするしかないのかな
892非公開@個人情報保護のため:2008/03/15(土) 09:52:58
>891

マジレスすると、減免を受けること、生活保護はほぼ不可能でしょう。
まず、生活保護は、大きな家を持ってる時点で無理。

固定資産税の減免制度は、市町村の条例によって定められます。
減免制度すら無い市町村もありえます。
制度があったとしても、固定資産税の減免の適用基準は、非常に厳しい
ので無理だと思います。
買い手がつかないぐらい面積の大きい土地で14万だと、逆に安いような。
場所にもよりますが。
月々1万円ちょっとづつ積み立てましょう。
893非公開@個人情報保護のため:2008/03/17(月) 22:20:39

               -― ̄ ̄ ` ―--  _          郵政関連の処理が終わらない…。
          , ´  ......... . .   ,    ~  ̄" ー  _
        _/...........::::::::::::::::: : : :/ ,r:::::::::::.:::::::::.:: :::.........` 、
       , ´ : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::::: : ,ヘ ::::::::::::::::::::::: : ヽ
    ,/:::;;;;;;;| : ::::::::::::::::::::::::::::::/ /::::::::::::::::::: ● ::::::::::::::::: : : :,/
   と,-‐ ´ ̄: ::::::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::r(:::::::::`'::::::::::::::::::::::く
  (´__  : : :;;:::::::::::::::::::::::::::/ /:::::::::::`(::::::::: ,ヘ:::::::::::::::::::::: ヽ
       ̄ ̄`ヾ_::::::::::::::::::::::し ::::::::::::::::::::::: : ●::::::::::::::::::::::: : : :_>
          ,_  \:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: `' __:::::::::-‐ ´
        (__  ̄~" __ , --‐一~ ̄ ̄ ̄
894非公開@個人情報保護のため:2008/03/18(火) 22:47:36
法務局からの異動通知ってどこでも紙で来てるんですかね?

895非公開@個人情報保護のため:2008/03/18(火) 23:24:35
電子化できるんじゃなかった?
896非公開@個人情報保護のため:2008/03/19(水) 01:08:52
ゴルフ場の評価額の算出について質問ですが、
山林比準方式の場合
(ゴルフ場近傍山林の時価(開発見込地鑑定評価額)×宅地の評価割合)+(ゴルフ場のコースに係る造成費×宅地の評価割合)×位置・利用状況等による補正
ですが、開発見込地鑑定評価額の中に位置による補正が含まれた上での鑑定評価額なのに最後に「位置による補正」を乗算するのは補正の2重取りではないでしょうか?
私の考え違いでしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。
897非公開@個人情報保護のため:2008/03/19(水) 01:15:26
実務提要よく読めや包茎野郎!
898非公開@個人情報保護のため:2008/03/19(水) 12:42:10
法務局通知うちは紙

一昨年くらいに何故かB5→A4になった。

B5でいいのに。紙がもったいないとおもふ。
899非公開@個人情報保護のため:2008/03/19(水) 20:44:01
電子化できるのか それがいいな。
通知がデータだけで来ると、紙台帳に手写しする作業で目が疲れそうだから、
両方送ってくれねえかな。
異動漏れとかのチェックがしやすいし。

台帳の電子化をすればいいんだろうが、金かかるしな
900非公開@個人情報保護のため:2008/03/20(木) 00:27:57
電子化とかうらやましい
税通に漏れがあっても、怒られるのはこっち。・゚・(ノД`)・゚・。
901非公開@個人情報保護のため:2008/03/20(木) 14:40:04
電子化って当たり前だと思ってた。

国から異動通知の電子化については自治体と所管の法務局との協議してきめろっていう通達みたいなものがけっこう前に回ってきてたような。


非常に使い勝手が悪い形式でくるので、うちではまだ閲覧するくらいしか利用できてない。

電子台帳と直接リンクさせるのは不可能なのでなんらかの加工が必要かな
902非公開@個人情報保護のため:2008/03/23(日) 00:21:32
電子化?何の話しだ?
903非公開@個人情報保護のため:2008/03/23(日) 16:26:42
一般農地の価格だけど、ずーっと変わってないまま。
別に不都合は無いんだろうが、価格の離れた売買実例からどうにかしてこじつけてるものなの?
県からこれはなぜですか?と言われたら厳しそうなんだけど。
904非公開@個人情報保護のため:2008/03/23(日) 19:09:07
市の幹部に聞いてくれ。と言ってやれ
905非公開@個人情報保護のため:2008/03/23(日) 23:15:52
>903
農地の価格は、売買実例じゃなくて土地の生産性からくるので、
売買実例は考慮しなくておk。ウチもずっと変わらないよ。
906非公開@個人情報保護のため:2008/03/23(日) 23:35:15
>905
山林も生産性で見てる?
907非公開@個人情報保護のため:2008/03/24(月) 01:42:56
農地の評価も売買実例とるんじゃないの?

それぞれの都道府県や自治体で標準田や畑があるはず。
908非公開@個人情報保護のため:2008/03/24(月) 18:54:24
売買実例から正常売買価格を求めて(このプロセスてどうやるの?)
それに農地の限界収益率0.55を乗じて
適当な評価額をだすみたいだよ。 よくわかってないんだけど。

その限界収益率0.55ってのは生産性とかから求めた値らしい。

あとは鑑定士とか農家の人間とかの精通者による価格を参考にしろってことかな。

みなさんのところは「基準地および標準地に関する調」って照会が来てませんか?
909非公開@個人情報保護のため:2008/03/24(月) 19:08:49
ヽ(-@∀@)ノ デッチage
910非公開@個人情報保護のため:2008/03/24(月) 20:19:02
>>908
来てる…。が、精通者の意見だけ聴取して、後はほったらかし。
年度末のクソ忙しい時に、出来るかっつーの。やるけどさ。
911非公開@個人情報保護のため:2008/03/24(月) 20:32:48
>>908
まあ、評価替え用に、データーはPCで管理してるからな。
やるのは係長だがw
912非公開@個人情報保護のため:2008/03/25(火) 16:47:47
やっぱりそんなものなのね。
初めてなもので・・ 参考になりました ありがとう。
913非公開@個人情報保護のため:2008/03/26(水) 23:01:06
長い間、お世話になりましたが、この度、異動となりました。
土地担当になってからの7年間、このスレに色々教えていただきました。
皆さんありがとうございました。今後もROMっときます。
914非公開@個人情報保護のため:2008/03/27(木) 19:16:23
今回の基準値および標準地に関する調、
検収がある予定なんですよね。(うちの県だけ?)

いろんな質問に耐えうるような出来にはなりそうもない。
915非公開@個人情報保護のため:2008/03/27(木) 22:14:08
>>914
山林の売買事例が見つからない…。どうしよう。
916非公開@個人情報保護のため:2008/03/28(金) 22:56:59
本当に無いなら仕方ないんで、無かった、でいいんじゃないの?

917非公開@個人情報保護のため:2008/03/29(土) 09:27:44
政治屋もマスコミも表面的な議論ばかり、本質の議論をしろ

増税する前にやることあるだろ

詐欺師政治屋、汚職公務員、うじ虫天下り、寄生虫経団連の

死刑制度だよ

早くしないと皆の大事な血税が食いつぶされるぞ

税金を食い物にする害虫を抹殺すると

増税なんて必要ないから調べてみなさいな

福祉、道路、年金、医療、教育に余った税金回せるくらいだよ

そうだろ倫理観の無い勉強馬鹿のキャリア君たち
918非公開@個人情報保護のため:2008/03/29(土) 10:41:15
基準地標準地、宅地で軒並みあがった自治体は田畑山林もあげる?
919非公開@個人情報保護のため:2008/03/30(日) 20:21:21
不動研に全部おまかせ
920非公開@個人情報保護のため:2008/04/02(水) 20:06:04
売買実例なんか調べられるわけねー
全部なしで提出。精通者価格も適当。

だいたいそんな人いねーし
921非公開@個人情報保護のため:2008/04/02(水) 20:29:20
可能な限り調べろって、可能だと思うならてめーで調べろってんだ
922非公開@個人情報保護のため:2008/04/03(木) 20:05:16
基準値および標準地に関する調って、表に出ないよね。
精通者と売買実例で売買した者と精通者価格があるので、ウチでは非公開扱いにしてる。
923非公開@個人情報保護のため:2008/04/03(木) 20:05:45
すまん。精通者と精通者で、精通者がダブったな…。
924非公開@個人情報保護のため:2008/04/03(木) 22:01:49
失礼。
ラブホの見える土地って通常より安いもんですか?
925非公開@個人情報保護のため:2008/04/03(木) 22:30:49
いいえ

火葬場なら市町村によって補正がありそうだけどね
926非公開@個人情報保護のため:2008/04/04(金) 00:32:34
JRが所有する鉄軌道用地に承継特例と九州とか四
国とかは三島特例とかあるんですが、複合利用鉄
軌道用地にも 全体に特例を適用するものなので
しょうか?


ちなみうちは全体に適用してますが、宅地部分に
あたる課税標準額には適用しないとかも考えられる
のでしょうか?
927非公開@個人情報保護のため:2008/04/04(金) 08:19:07
>>925
ありがとうございます。

ラブホが見えても価値が下がらないということはラブホの「横」の場合も下がらないんでしょうか?
928非公開@個人情報保護のため:2008/04/04(金) 11:16:19
>>927
固定資産税の評価においては関係ないです。
所要補正でやれなくは無いだろうけど、まずは条例作ってラブホの建築規制するのが先でしょう。
929非公開@個人情報保護のため:2008/04/04(金) 12:10:31
>>928
ありがとうございました。
参考になります。
930非公開@個人情報保護のため:2008/04/04(金) 21:56:02
>>929
固定資産評価基準読めよ。
931非公開@個人情報保護のため:2008/04/04(金) 22:43:24
鋳掛屋の横でも価値が下がらないんでしょうか?
932非公開@個人情報保護のため:2008/04/05(土) 16:33:25
土砂災害警戒区域に指定された土地って補正の必要はあると思います?
不動産取得税では
「不動産取得税の特例措置
土砂災害特別警戒区域から、がけ地近接など危険住宅移転事業の補助を受けて移転する場合に、従前の不動産に変わるものとして区域外
に取得する不動産(住宅の用に供するものに限る。)に係る不動産取得税について、該当不動産の価値の5分の1に相当する額を価格から
控除する課税標準の特例措置が講じられています。(平成20年3月31日まで)」
とありますが、固定資産の課税上も補正が必要かなとは思いますが、実際所要の補正で対応している自治体のかたはいらっしゃいますか?
所要の補正で対応してましたら、どのような補正をしてますでしょうか?
よろしくお願いします。
933非公開@個人情報保護のため:2008/04/05(土) 23:38:05
状類切ればいんじゃね?
934非公開@個人情報保護のため:2008/04/07(月) 12:46:27
1/1建築中の家屋で最近完成した居宅の敷地。元は登記現況:山林

1/1時点では棟上完了、外壁工事中なので、現況:宅地に変更。

3月末に所有者、妻へ贈与の登記を司法書士に依頼。
司法書士、3月末に評価証明とるが、4月になって法務局提出した為、
再度、H20証明書を申請した所、宅地評価の証明書の為、
「贈与税がかかる!まだ完成前の家屋だから、宅地ではない!」
と申し立て。

意味不明。
それは、あなたが3月中に出せば良かったんじゃないかい?
なんて強引な・・・
935非公開@個人情報保護のため:2008/04/07(月) 18:49:17
航空写真たたきつけてやれ
936非公開@個人情報保護のため:2008/04/08(火) 00:43:10
>>934
所有者の気持ちはわかるけど、勉強不足の司法書士が何言ってんだって感じw
937非公開@個人情報保護のため:2008/04/08(火) 09:44:21
航空写真にはバッチリ屋根が写ってました。
でも、「1/1居宅として使用してないから宅地ではない!」

元々、所有者は何も言ってないのに勝手に言ってるんですよね・・・。
しかも、TOーKI巻あがりで前から無理難題いうDQな方。

行政violence。
こういう(無理難題)場合、どういう対処されてます?
938非公開@個人情報保護のため:2008/04/08(火) 19:39:30
審査申し出の方法を教えてあげる
939非公開@個人情報保護のため:2008/04/08(火) 19:51:40
居宅の有無は関係ないよな。
農地でなく、山林でなく、原野でなく、雑種地でなかったら、それは宅地だ。
940非公開@個人情報保護のため:2008/04/08(火) 20:03:19
順番が違うがなw
941非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 18:24:15
教えてください。
住宅特例の認定で、家屋を取り壊してから翌年度1年だけは住宅の特例が
きくというのが、税法の施行規則か何かにあるという話をきいたのですが、
いくら探してもみあたりません。
そのような制度はあるのでしょうか?
942非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 18:31:54
↑取り壊し後の用途は貸し駐車場ではなく単に空き地とします。
943非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 18:33:36
公務員にカネをやれば中核に流れるだけ
944非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 19:09:51
>>941
建替えの場合は翌年も住宅用地。
ただの取り壊しは翌年非住宅。
945非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 23:00:31

補足
建替えの場合は、少なくとも昨年度の納税義務者と、今年の納税義務者が
同一か、直系親族であること。
新築家屋の建築(確認)が、本人または直系親族の名義で行なわれること。
また、今年の賦課期日時点で、建替えの工事が着工していることが条件です。

946非公開@個人情報保護のため:2008/04/09(水) 23:49:34
>945
ありがとうございます。ご回答いただいた内容は実務提要にたしか
記載されてましたよね?
あと、固定資産税住宅特例申請書の提出は各市町で任意で条例で定められている
のでしょうか?
947非公開@個人情報保護のため:2008/04/10(木) 01:27:32
住宅用地に対する特例の申請は地方税法に定められてるから、ほとんどの自治体はそのまま条例にしてると思うけど。
948非公開@個人情報保護のため:2008/04/11(金) 21:56:46
みなさんの町は住宅用地の認定はしっかりとみてますか?
家屋が建っていれば住宅特例をきかせてますか?
どうみても住んでいる様子がない(ガス、電気、水道の使用量がほとんどない、
まわりのひとから聞いても住んでないと聞く)
場合は家屋が建っていても住宅特例をはずしていますか?
949非公開@個人情報保護のため:2008/04/11(金) 22:24:35
資産税課を離れて早3年目。
こんなスレがあるとは・・・、懐かしいなあ。

>948
うちの市は、毎年一筆調査(3年で市内全部を回る)をやってたが、
居宅があればたとえ住んでなくても住宅特例効かせてたよ。

たとえば、海外出張で5年ほど留守にする人の税金上げれないでしょ。
950非公開@個人情報保護のため:2008/04/11(金) 22:36:14
>949
出張とは別に別荘的につかっていたらはずしますよね?
951非公開@個人情報保護のため:2008/04/11(金) 22:53:32
>>950
別荘ならそもそも軽減なしでしょ。
判断基準は知りません。
952949:2008/04/11(金) 23:06:01
>949です。

>950
うちの市に別荘なんて無い・・・。
だけど別荘は非住って決まりだったよね。
たしか、市町村アカデミーで習った気がする。



さて、来年は評価替えですよね。皆さんご苦労様です。

うちの市は、合併後で初めての評価替え。
なのに人事異動で、8人いる土地係の中で最長なのが3年目。
職員課、馬鹿すぎ。評価替え経験者0でどうしろと・・・。
しかも昨年メインでやってた人、異動で病院事務(役所にいない)だし。

4月になってあまりに相談の電話が多いので
今週は3日間資産税に行って評価替え教えてきた。
ついでに3年ぶりに窓口対応も。

このままだと新聞沙汰かも、やばすぎ。
このスレのこと教えとこうかな・・・。
953非公開@個人情報保護のため:2008/04/11(金) 23:43:29
基準地及び標準値に関する調がやっと終わったお。

でも、様式4とか適当だから、検収まで不動産鑑定士と精通者との間で話をするお。
評定の根拠は聞き取りです(`・ω・´)! とか言いたいけど、精通者から売買実例が無い!とか言われたので多分ムダだお。

あ、そういえば、様式1で売買農地のランク付けとか適当だったお。様式5→3&2→1で作ってったら、最後に矛盾が出たお。
正常価格では値段の通り直前で気付いてランク付けしたけど、様式5の売買農地の正常価格が引っくり返ってたお。(ω・`)メンドクサス
山林はもっと悲惨で、売買実例が昨年の法務局からの通知で2件しかなかったんで、それを基準山林にどうにかこうにか
関連付けたけど、それも検収には耐えられない出来だお。
もちろん、標準山林には売買価格は無いお。困ったお。だから様式5はボロボロだお。(´;ω;`)
で、様式6は、当初の様式で作成していたのに、送られてきた改訂版に気付かず、あわてて作り直したお。

>>948 
話を従前は住宅の用に供する居宅であったと前提して書かせていただきますが…。
家屋課税の3要件(用途性、気密性、定着性だっけ?)を満たせば、使用の可否は家屋(居宅)の認定の要件ではないのですから、
そこに居宅があるものとして、住宅用地の特例を適用させます。
なお、仮に「使用していない」ことを「居宅でない」と認定する(滅多にありませんが)。若しくは納税者からの意見があれば、
それは特例を外し非住宅用地として扱います。で、それをチラつかせます。…フフフ、いいですが、土地の税額が3倍以上になりますよ。と。

当市(というかおそらく大抵の都市町村ではそうなんでしょうが)では、ほったらかしの物件にそういうご意見を頂戴しますので、
これから安くなる税金、逆に高くなる税金を簡単に計算して提示します(だって、来年からそうなるんですから)。
この辺りの認定の仕方は家屋課税の担当者との連携が重要ですが、
954非公開@個人情報保護のため:2008/04/11(金) 23:49:03
途中でした。

要は、合理的な課税ができるのであれば、税額の多寡ではなく、論理的な説明の根拠が揺ぎ無いものか。
地方税法、固定資産評価基準、その他依命通達なんかに矛盾しないか、ズバリ!それで判断すべきです。
よくお客様が誤解されるのが、「こんなに高く取りやがって!」てのも分かります。何故分かるかというと、…我々も納税者なんですよね。
合理的であれば、税額を少なく収めるということは節税であって、脱税ではないと。

あ、ちょっと話が固定資産税からズレてしまいました。すいません。
955非公開@個人情報保護のため:2008/04/12(土) 00:10:37
課税地目が変わって税額が大幅にアップしそうな時
納税義務者に手紙送ったりして事前に教えて
様子みたりしますか?

自分でやったことなんだから想像付くだろうと思って
高を括っていたらやたらと苦情が多いので
少し参り気味です。
956非公開@個人情報保護のため:2008/04/12(土) 00:15:40
↑固定資産税の職員なら、ごく当たり前のこと

ちょと調べれば正解がわかるはず。

住宅用地の認定に関しては判例とかもあるし



↑が納税義務者なら、頑張って戦ってください
957949:2008/04/12(土) 11:21:10
>955
様子見はしないけど、現地調査でこちらが一方的に
地目変更や住特はずしをして税金を上げるときは
電話したり手紙を出したりしていた。

農転とか地目変更の登記とか出てるなら、
納付書送付後に問い合わせ来たときでも問題ないでしょ。

ちなみにうちは4月1日明細書送付→5月10日納付書送付
だったから、4月中に苦情の電話受けて、修正分は修正して
納付書発送してたから、納付書発送後のお問い合わせは少なかったよ
958非公開@個人情報保護のため:2008/04/12(土) 11:27:39
経済産業事務次官・北畑隆生

「堕落した株主というのがたくさん現れてきましてね、特に、デイトレーダーのような株主というのは、
能力がないという意味ではバカだし、すぐに株を売っちゃうということで浮気者。
それに有限責任だから無責任。すぐ配当を要求する強欲な連中。要するに、バカで強欲で浮気で無責任な奴ら」
「デイトレーダーなんかに議決権を与える必要はない。 無議決権株式与えておけばよい。
だって、デイトレーダーは会社の経営に全く関心がない、本当は競輪場か競馬場に行っていた人が、手数料が下がったので、
パソコンを使って証券市場に来た連中。デイトレーダーは、最も堕落した株主の典型。」

--------------------------------------------------------------------------------

「堕落した公務員というのがたくさん現れてきましてね、特に、事務次官のような公務員というのは、
能力がないという意味ではバカだし、すぐに税金を浪費しちゃうということで卑怯者。
それに有限責任だから無責任。すぐ予算を要求する強欲な連中。要するに、バカで強欲で浮気で無責任な奴ら」
「事務次官なんかに退職金・賞与を与える必要はない。基本給だけ与えておけばよい。
だって、事務次官は国家の運営に全く関心がない、本当はノーパンしゃぶしゃぶに行っていた人が、年齢が上がったので、
利権を使って霞ヶ関に来た連中。事務次官は、最も堕落した公務員の典型。」
959非公開@個人情報保護のため:2008/04/14(月) 20:39:27
入門書おしえてくり
960949:2008/04/14(月) 23:27:09
>959
今年、異動してきたならとりあえず
「固定資産税のしおり」
H18の評価替えでだいぶ制度が変わったので
H15〜H17も読んでおくと良い。

次に
評価ハンドブック
http://www.recpas.or.jp/jigyo/f_jigyo_lib.html
一冊ぐらい、職場に置いてないかい?

詳しくてわかりやすいのは
固定資産評価基準解説 (土地篇)


当然、地方税法には一通り目を通して、困ったら
実務提要
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=1111174-00-000
を紐解いてみる。

あとは、システム使えてなんぼの世界だから、更新系でなく照会系で
いろいろな地目の土地をみて評価の出し方とか計算してみると良いかも。
自分の市町村の名寄もいろいろ見て、数字あわせしてみたら?
961非公開@個人情報保護のため:2008/04/15(火) 20:16:20
基準地標準地調。締切はやすぎ
962非公開@個人情報保護のため:2008/04/15(火) 20:35:58
>953
「あ、そういえば、様式1で売買農地のランク付けとか適当だったお。様式5→3&2→1で作ってったら、最後に矛盾が出たお。
正常価格では値段の通り直前で気付いてランク付けしたけど、様式5の売買農地の正常価格が引っくり返ってたお」
様式5の売買農地の正常価格がひっくりかえってたって、どうゆうことですか?
963非公開@個人情報保護のため:2008/04/15(火) 20:38:32
その基準地標準地調だけど、10aあたりの農業所得の推移(田、畑)って
どうやって埋めるの? 記載要領には何も書いてないし。 過去の同調べをみても
どこからやってきたのかわからない数字が(平均値のみ)はいっているんだが。
964非公開@個人情報保護のため:2008/04/15(火) 21:40:32
>961
まだうちはいつが締め切りなのか連絡がありませんが、いつでした?
965非公開@個人情報保護のため:2008/04/15(火) 22:26:55
4月30日
966非公開@個人情報保護のため:2008/04/18(金) 19:45:01
知っている方、教えてください。専用住宅地になっている土地で建物はそのまま空き家にして住民全てが転出した場合、非住宅地にするのでしょうか?
967非公開@個人情報保護のため:2008/04/18(金) 20:37:49
>>966
少なくとも「居住用建築物」が建っている時点では「住宅用地」でしょう。
968非公開@個人情報保護のため:2008/04/18(金) 22:22:16
>966
当然住宅用地。
969非公開@個人情報保護のため:2008/04/19(土) 09:22:12
土地台帳の公開ってしてますか?
いわゆる登記情報のみのはいった台帳です。
個人情報に抵触しますかね?
名前なしならいいとか?
970949:2008/04/19(土) 12:51:48
>969
うちの市は、登記情報を含め全てシステム入力してあるから
1月1日現在の土地の
地番、地積、課税地積、登記地積、課税地目、登記地目、所有者、所有者の登記上の住所
を公開している。

一応縦覧期間中は、公開してないので、6月1日にその年の新しい物を出している。
業者が、土地の公図と一緒によく見ていくね。


オンライン化する前の手書きの土地台帳(旧土地台帳と呼んでいる)は
市役所からかなり離れた倉庫に眠っていて、3ヶ月に一度ぐらい見に行くことがある。
こちらの主な利用者は法務局・・・。

過去に法務局が間違えた登記の修正をする資料にするらしい。
971非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 00:01:19
>967
>968
空き家は非住宅の扱いだと考えます。
平成11年にあった別荘の取り扱いの通達にもあったと思います。
また、地方税法にもあるようにあくまで「居住の用に供する家屋」ですので
だれも住んでいない土地に特例をきかせるのは疑問です。
「居住用建築物」=「住宅用地」
とはならないのではないでしょうか?
私の勉強不足でしたら申し訳ございません。

972非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 00:21:33
別荘と居住宅は違うって
おまいは少し前のレスも読めんのか?
973非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 01:21:25
>>971
ということは4軒のアパートで3軒空きなら居住割合25%?
974非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 10:48:25
>971

海外出張中の空き家にも住宅特例を効かせるし
アパートに空き家があっても住宅特例効かせる。

うちの市は建て売りで、業者所有の間も住宅特例効かせるぞ。
975非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:11:26
>972
>974
「特定の者が継続して居住の用に供する」に反しませんか?
別荘と居住宅は違うのはわかりますが、特定の者がだれもいない全くの空き家に
住宅特例をきかせるのはおかしくないでしょうか?
この点はいかがでしょう?
976非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:13:57
>966
非住宅でしょう。
977非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:17:33
>>975
それを厳密に判断する能力はうちにはないです。
978非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:24:00
>973
「貸家が賦課期日現在完成しているが借家人が入居していないような場合等は
住宅に含めるものである。」とされています(平成九年四月一日付通知「住宅用地の認定について」)。
よって割合はみません。
979非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:32:19
>975
通達どおりやろうと思えば、空き家は非住宅なのかもしれませんが、
そうなると、12月末に転出して賦課期日時点に空き家である住宅を
全て非住宅にしなければならず、977さんの言うとおり、実務では不可能
でしょう。実際、そこまでやっている自治体はありますか?

うちは、家屋が居宅で課税されていれば、住宅用地としています。
ですので建売業者の土地は、賦課期日に完成していても未登記で、家屋も
課税していなければ、非住宅にしています。
980非公開@個人情報保護のため:2008/04/20(日) 17:32:20
住宅用地の認定は実際に1件1件をまわって確認することが困難なため、
実際は居住用建築物が建っていれば住宅用地をつけたままにしている
というのが現状なのではないでしょうか?
厳密にみれば、全く住んでいない空き家はかなりあるはずです。
981非公開@個人情報保護のため:2008/04/21(月) 12:45:37
空家に対する特例については、法解釈でいえば「非住宅」。

但し、実務的な問題として各自治体では「把握できない。」ので
「専用住宅が建っていればOK」と拡大解釈しています。

「把握できない→公平な課税ができない」という考え方でしょうが、
やろうと思えば方法はいくらでもあると思います。

大都市は無理でしょうが、田舎なんかはできそうですね。

担当も「業務が大変、納税者の苦情がめんどう、他がしてない」
といった理由でやらないのです。

まあ、国が明確なものを提示してないのが一番の原因でしょうけど。
されても担当者が困るでしょうけど。
982非公開@個人情報保護のため:2008/04/21(月) 20:10:51
983非公開@個人情報保護のため
法解釈ってww
ワロタ