市役所固定資産税(土地)の雑談スレ

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1コウムイソ 万歳
語ろう
前スレまだ残っているよ。
重複スレはやめてください。
http://society.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1046539325/l50
   
語ってやろうよ
6山崎 渉:03/07/15 11:59

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
7非公開@個人情報保護のため:03/07/21 13:32
あげ
ハッキリ言ってアメリカなどの多民族国家では黒人の方がアジア人よりもずっと立場は上だよ。
貧弱で弱弱しく、アグレッシブさに欠け、醜いアジア人は黒人のストレス解消のいい的。
黒人は有名スポーツ選手、ミュージシャンを多数輩出してるし、アジア人はかなり彼らに見下されている。
(黒人は白人には頭があがらないため日系料理天などの日本人店員相手に威張り散らしてストレス解消する。
また、日本女はすぐヤラせてくれる肉便器としてとおっている。
「○ドルでどうだ?(俺を買え)」と逆売春を持ちかける黒人男性も多い。)
彼らの見ていないところでこそこそ陰口しか叩けない日本人は滑稽。
9山崎 渉:03/08/02 01:39
(^^)
10非公開@個人情報保護のため:03/08/08 20:19
これは大変な仕事だ
11山崎 渉:03/08/15 13:36
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
12非公開@個人情報保護のため:03/08/19 23:42
あげ
13非公開@個人情報保護のため:03/08/19 23:43
前のスレが消えちゃってるからこのスレ使う?
改めて立てようよ
15非公開@個人情報保護のため:03/08/21 06:57
評価変動割合終わりました?
だから、改めて立ててくれって!!
お願いだから
いいじゃん,このすれで
仕方が無いからこのスレで続けますか・・・
ちなみに評価変動はまだ終わってないけど、時点修正の鑑定をざっと見ると今年も98%くらいになりそうな予感
でも、提出は9月でしょ
19非公開@個人情報保護のため:03/09/02 21:54
あげとくよ
20非公開@個人情報保護のため:03/09/02 22:06
すみません、お分かりになれば教えて欲しいのですが、私平成14年9月に会社を退職致しまして、
専門学校に通い、失業保険を受けていました。
先日、親の国保の詳しい金額について尋ねた所、私の収入が少ないので、この金額に決まりましたと
偉い少ない負担である事が判明致しました。
それが本日、自宅に「あなたは前年度の収入を申告していませんでした」と手紙が届いたでは
ありませんか。
以前の会社では、会社にて税金関係をお任せしていたので、去年の分も会社でやってくれていると
ばかり思ってました。
一応退職時に源泉徴収表も頂いてたのですが、要らんと思って捨てました。
社会保険にも入っていた為、去年の9月までは会社からの保険証を持っていました。
去年の10月から国保に加入してます。
そんな事も含めまして、やはり去年の収入0円でした。学校行ってましたって申告すると、ヤバイでしょうか?
厳然徴収票も無くしたので、申告のしようがありません。
9月まで勤めていて収入が0円とは?
あと、源泉徴収票は再発行頼めるのでは?
って、スレ違いじゃん・・
22非公開@個人情報保護のため:03/09/03 00:43
>21
すんません、私ほんま間抜けですね。
源泉徴収票再発行して貰うようにします。
そうなりますと、申告漏れって事なって、罰金取られたりするんでしょうか?
ここは固定スレだよ
せっかく書き込みがあったかと思ったのに、こんなスレ違いだとは・・・
24県市町村課:03/09/03 22:47
納税管理人(納税義務者が市町村内に居住していない場合必要)と
連帯納税義務者の代表(事務的に単に代表を決めてそこにだけ納通を送付)を
ちゃんと区別しろ,分からないなら早く何処かに吸収合併されろ
25非公開@個人情報保護のため:03/09/05 22:44
市町村アカデミーについての情報キボンヌ。
>24
突然脈略も無くそんなことを言われてもね。
どういった問題が発生しているかを説明しないと単なる独り言に終わるね
ちなみにうちでは区別してるよ
>25
アカデミーのどういった情報を希望しているの?(どの程度知ってるの?)
27非公開@個人情報保護のため:03/09/08 23:56
age
28非公開@個人情報保護のため:03/09/13 19:56
何かお題を・・・
評価変動でも良いからさー
前年度比何%になった? ちなみにうちは92%くらい
29非公開@個人情報保護のため:03/09/14 00:56
やっぱり家屋の担当とは仲悪いのぉ?
30非公開@個人情報保護のため:03/09/14 05:30
郵政公社の評価って基準年度に遡って評価し時点修正をかけるの
だろうか?
31非公開@個人情報保護のため:03/09/14 12:18
>29
小規模自治体では土地も家屋も一緒だからうらやましい反面、知識を蓄積し人材を育てることができないケースも出てくる
逆に政令指定都市になると各区役所で班編成して家屋調査土地調査を行うケースが多くなるだろうけど
そうなると同一市で区ごとの基準をそろえるのが大変だし、組織の単位が小さくなるほど人材が育たなくなる
指定都市になった結果、職員のレベルが下がってしまうのでは本末転倒だな
>30
確かそのはず
そうでないと、路線価を二重管理しなければならなくなる
いわゆる「平成16年から課税される土地」、「平成15年中に地目の変換があった土地」と同様では
33非公開@個人情報保護のため:03/09/14 20:39
>>31

確かに大規模自治体になってくると業務が細分化されてしまうため、個々の仕事と他の仕事との
繋がりが切れてしまうという欠点も出てきますね。

正直、政令指定都市レベルになると試験合格者の知識レベルは他の市町村のそれより高いのだけど、
業務内容があまりにも細分化されすぎているので、個々の業務に深く精通したうえで他の仕事との関連性を
考えて仕事ができる人を育てないと、「木を見て森を見ず」の職員ばかりが幅を利かすようになってしまう
ようになってしまう。
それはそれで、大都市の行政としては非常にマイナスなんだけどね。

そのうえに、個々の業務の表面だけをみていると大した業務量にもならないため、DQN職員増産型の
人事が横行するといった欠点もあるね。
人事サイドからみたら、家屋担当なんて大した仕事を任せているとは思っていないし、職員も多数いるから
DQNが2〜3人いたところで何とか仕事を回せてしまう状況ですから、DQN職員派遣場所としてはぴったり
なんでしょうな。

そういう漏れも家屋担当職員(w

34非公開@個人情報保護のため:03/09/15 14:30
弱小自治体では賦課のみならず収納も税務課単体で実施し、なおかつ
確定申告まで固定資産税係が「お手伝い」するのが普通。(まあ税務
行政の全般が概観出来るから為にはなるけどね)
知識を蓄積するにはある程度の組織のスケールが必要になる
(極端な例では、担当者が一人では前任者が隣にいないので、知識を教わることもままならず、知識の蓄積・向上が図れない)
しかし、組織が大きくなった結果それぞれの事務分掌が細分化しすぎると逆に全体の把握が出来なくなる
(現場を知らない管理部門が幅を利かせるのでは、県庁が机上論ばかり言ってえばるのと同じになる)
適当な規模の組織と言うのはどれくらいだろう?
ちなみにうちは土地の賦課担当が15人(管理職含む)。
小回りも効いて、かつある程度の専門家も育てることが出来る、程よい人数といえるかな?
(これ以上増えると全体の取りまとめが難しくなる)
>>35
土地の賦課担当15人ですか・・・想像できません。
当方34氏同様弱小自治体のため、土地兼家屋担当2人+カカリチョの3人体制ですが、
それでも意思疎通がうまくできてません(w
3733:03/09/16 21:06
>>35

うーん、漏れの市をみていると、土地評価担当、家屋評価担当が人口3〜4万人に1名で
家屋現場調査事務>土地現場調査事務の人員で、係長1名〜2名、課長1名程度が一番
機動性と知識の蓄積が可能だと思うな。

例えば人口10万人の市だと、土地評価担当3名、家屋評価担当4名、係長1名、課長1名
     人口30万人の市だと、土地評価担当8名、家屋評価担当10名、係長級2名、課長1名

ってところかな。

人口10万人レベルだと、4年に1度の異動ぐらいでないと対応はできないけど、人口30万人の
市では、5〜6年異動させずに使える知恵袋を置くことができますのでね。

#当然、知識も何もない職員でプロ意識のない職員はいないものとしてでね。
38非公開@個人情報保護のため:03/09/16 22:59
うちの市は人口13万で、
土地担当8人、家屋担当10人です。
私はもちろん土地係だけれども、実際は5人ほどで十分回りそう。
暇すぎて残業はもちろん、昼間の仕事にも事欠くあり様(w
来年、定数減のヨカン・・

ところで、みなさんは夏場、どんな仕事をされていますか?
うちの役所では何もすることがありません。
来年度課税に向けてせっせと地図に色鉛筆で色を塗っております。
(現況地目別に)
39非公開@個人情報保護のため:03/09/17 00:43
>38
色鉛筆は使いませんがGISで色分けしてます。

土地マスタをCSVで抜き出したので基本的な齟齬が無いかEXCELで
クロスチェックをかけ、住基とvlookupで対象させたり、高圧線下や埋蔵
文化財包蔵地や都市計画施設用地を参照データに組み入れたりと・・・

12月予算には本鑑定+時点修正3回分の債務負担行為(H162月
に一括契約)を計上するので状類設定予測の為の資料収集なんての
もありますね。
夏やることが無いと言う方のところは現況調査は年末にまとめてやっているのですか?
たしかにそれなら夏は暇ですね
異動分の調査とかはその都度やらないのですか?
4138:03/09/18 08:00
>>40
そうです。現況調査はすべて年末にします。
分筆・合筆も含めて調査します。
夏はもっぱらバカンスモードです。←勉強してますけどね(w
>41
年末とは何月頃からですか?
11月12月くらいの2ケ月で現況調査を全部するのは大変ですね
ちなみに調査対象は全筆ですか?それとも異動分のみですか?
4338:03/09/20 10:28
調査するのは11月頃からです。
対象は、異動分の筆と雑種地・空き地・市街化区域農地は全部見ます。
やっぱおかしいですかね?
>43
おかしくは無いでしょ、量的に可能であれば年末一括現況調査は合理的。
むしろ、夏に現況調査してそれで終わりという方が、基準日の状況がわからないので不安
しかし、途中である程度見ないと不動産取得税の通知の際に取得時点での状況がわからないのでは?
特に分筆、地目変更、売買等の後に更に売買があった場合は最後の売買時点での状況がわからない
まあ、固定優先で考えればどうでもいいことかな?
45非公開@個人情報保護のため:03/09/20 23:21
>44
不動産取得税の通知は賦課基準日の評価通知のみで取得時の
現況評価は県のお仕事なので市町村には無関係では。
46非公開@個人情報保護のため:03/09/20 23:22
>43
農地の現況は12月〜1月にみても不明な部分って無いですか?
4738:03/09/21 14:59
農地の現況は、年末見て畑に畝があればOKという甘甘査定です。
仮に耕している気配すらないようであっても休耕地扱いにして
数年様子を見ています。
休耕地であっても「トラクターが入れば数日で農地に復帰する土地=農地課税」では
故に、実際に夏に農地として使用していたか否かは固定の課税上は関係ないのでは
(まあ、年末は雪に覆われて現況確認できない地法では秋の利用状況を見るので仕方が無いだろうけどね)

49非公開@個人情報保護のため:03/09/28 19:08
しっかしこのスレになってから本当に論議が低調だな
前スレはよかった・・・
それでは議題を一つ
皆さんのところの所要の補正に「高圧線」補正はありますか?
ある場合はどのように入れていますか?特に高圧線で分筆、地役権設定されていない場合
うちでは航空写真でおおよその割合を算出して割合に応じた補正を入れています
GISが無いからいいかげんだけどね
51非公開@個人情報保護のため:03/09/28 19:46
東京電力から底地のデータは全てEXCELでもらっているが未だ投影していない
ので・・・・平成18年度からの予定。
東京電力が協力してくれればすぐできるよね。
でも、地役権設定していない分もデータをくれるの?
>51
でも、そもそも更地評価が建前の固定で何故地役権を考慮しなければならないの?
抵当権や賃借権は無視なのに何故でしょう?面的広がりがあるからかな(違うな)
それとも物理的制約(「高圧線」という物の)は補正対象で、
地役権自体は補正項目ではないが、物理的制約である高圧線の範囲を確認する手段として利用しているのか?
だから同様に具体的な物理的制約である日照阻害や危険施設なども補正するのかな
だとすると地役権設定地と高圧線下率100%の土地の補正率が同一になるうちの補正は一応筋が通るが・・・
皆さんどう思います?
>>53
50ではありませんが、
高圧線下地は補正してます。
地役権の設定範囲は、高圧線下地部分の面積割合を出すためにみることがありますが、
地役権設定地と高圧線下地の補正「率」自体は関連づけてません。

日照阻害は比準表もないので補正してませんが、
危険施設はそこまでの距離に応じて補正してます。
>54
53です。高圧線があるという物理的デメリットのみを評価に反映しているということなので整合性があるのでしょうね
ちなみに高圧線下補正の補正率は最大でどれくらいですか?
うちは最大0.5なんだけど、個人的には落とし過ぎかなとも思う
無道で0.6なのにそれよりも劣るとは思えない・・・
56非公開@個人情報保護のため:03/10/07 22:05
わからん。
57非公開@個人情報保護のため:03/10/07 23:52
>55
物理的?側面と“商品価値”の減価をどうみるかですね。不動産鑑定士
に言わせると法的に建築可能であっても、市場価格では3割減だと言っ
てましたな。
建築条件に係る補正の基準は無道補正だとおもう
無道が0.6と評価基準にある以上、他の補正も無道とのバランスを取らざるを得ない
俺は無道の0.6が高いのではと思う。無道の0.6とバランスを見ると他の補正は0.6より落とすのはためらわれる
結果として他の補正も0.6程度が限界の補正率になってしまう。素人考えでは無道路地なんて何の価値もないように思えるけどなー
(無道は通路開設で更に減価されるからいいけど、通路開設は本来の無道補正とは意味が違うよね)
59非公開@個人情報保護のため:03/10/08 06:45
固定資産税は、何に使われるんですか?
60非公開@個人情報保護のため:03/10/08 22:37
>>59

市町村の一般財源だから、基本的に予算のどの項目に使うことができるYO。
土木事業費にだって、福祉事業費にだって、職員の給与にだって。

都市計画税は都市計画事業に要する費用にしか使えないけど。
固定資産税は高いという苦情も確かにわかるよね
全く収入を上げていない土地でも何十万円の税金がかかるんだから
62非公開@個人情報保護のため:03/10/09 19:58
>>61

でも、資産だから「売って換価する」って選択肢もあるからね。
収入がなくても固定資産税がかかるのは、過去の収入の蓄積である資産のうち、
比較的所有関係の変動が少ない固定資産は、処分すれば換価でき、それで税金を
支払うことができるからってことなんだ罠。
冷たいようだけど、固定資産を保有するための税が払えないのなら、処分して他の人に
固定資産税を払ってもらえってことだね。

固定資産を持っていない人には地代や家賃などで間接的に固定資産税が転嫁されるにせよ、
自分自身には税金がかからないってことを忘れている人が多いのだなぁ。

仮に収入がないなら固定資産税を払わなくてもいいとなると、どういった不公平な世界が待っているか
(「そもそも固定資産税が存在することが悪」って観点からの突っ込みはなしだよ)ってのを考えてみたら
どうかなと思うんだけどねぇ。
63非公開@個人情報保護のため:03/10/09 20:46
>62
まさしくその通り。資産を保有しているのに相当の税金を払えない
なら売却するなり破産して資産放棄するべきもの。優遇されている
田畑を荒らしといて雑種地課税されたからって文句を言うのはお門
違いと言うものです。
>63
雑種地だからといって宅地比準にするというのは根拠がないね
耕作放棄で雑種地にするなら農地比準の雑種地にする方が正しい(立地条件にもよるが)
65非公開@個人情報保護のため:03/10/09 21:52
>>64

農地比準の雑種地に変えたようなケースで文句を言ってくる住民は少ないYO。
市街化農地を雑種地にしたケースだと、血相変えて怒鳴り込んでくる住民は
枚挙にいとまがないけど。
>65
おそらく文句を言われた>63は耕作放棄地を宅地比準にしたと思われ
67非公開@個人情報保護のため:03/10/10 19:10
>66
相続で取得した農地を荒らしているんだったら宅地比準で
問題無いのでは?
>67
心情的にはわかる
何の苦労もなく相続で土地を大量に手にしておきながら、ロクに管理もしないなんて許せん!!
しかし、市街化区域ならまだしも調整区域では売りたくても売れない、管理したくても管理し切れないのもやむを得ないのでは?
どのみち心情的にどうこうということは、地目認定においては無関係なので意味がないが
農地比準雑種地を設定する方が正しいということは分っているが
適用範囲の明確化が難しいよね
例えば耕作放棄地等の利用状況によるのか
隣接地が農地等の立地条件によるのか
この範囲にある等の立地条件(状況類似区分)にするのか
明確な運用ができるならいいのだが
70非公開@個人情報保護のため:03/10/11 22:47
評価基準に明記されている介在山林すら設定出来ていないので農地比準の
雑種地を設定するのは・・・・平成21年度ですね(泣)
>70
うちはできても平成24年度かな
(たぶん24年度でも無理だと思う。)
その前に異動しよう
農地比準をやると今度は山林比準も出てきて
収拾がつかなくなるよー
HELP
73非公開@個人情報保護のため:03/10/12 17:39
>68
遠隔地居住者で500m2未満の農地相続者(非農業従事者)には
割と平気に一般雑種地認定して宅地比準しています。
>73
固定の地目認定に人的要件を持ち込むのはいかがなものか・・・
比較的文句は言わないかもしれないが、評価基準に違反すると思うよ
75非公開@個人情報保護のため:03/10/12 18:46
>74
現況非農地(農業委員会認定)の荒蕪地で非農業者が持っている
登記上農地(田畑)を宅地比準の雑種地認定する事のどこが評価
基準に違反するのか教えて?
>75
現況非農地の土地を雑種地と認定するのは別にいいけど(雑種地の比準もとの論議は残るが)
それは現況が雑種地だからで、非農業者が持っているからじゃないだろう
非農家が持っていると雑種地なのに、同じ条件の土地を農家が持っていれば農地にするのか?
地目認定に人的要件を持ち込むという考え方自体が評価基準に反すると言っているの
77非公開@個人情報保護のため:03/10/12 20:39
>76
そもそも農地が「人」要件を除外しては成立し得ない概念だって判って
いるのだろうか?曖昧模糊とした評価基準の「現況」に人の要件や意思
を無視した上で現況地目を認定出来るなんて本当に考えているのか?
>77
それなら逆に聞くけど、審査申出されたら「この土地の所有者は他に農地を所有していないためこの土地も農地とは認定しません」
と弁明書を書くつもりなの? 本気?
耕作放棄地の地目認定が難しいのは事実だが、所有者が他に農地を所有しているか否かを判断基準にするのはいかがなものか・・・
建前と現実の運用が必ずしも常に一致するとは限らないが、
「建前上は何が正しい」か、「本来はどうすべき」かということは理解しておかないと危ないね
そうでないと、現実に課税事務を運用するために「やむを得ず行っている運用」を「本当に税法上も正しいこと」と勘違いすることになる
怖いな
追加して書かせてもらうけど
固定の地目認定の基準はあくまでも評価基準だからね(改めて言うまでもないけれど)
農家資格や農家台帳は農地法という全く別の法律に基づく全く別の制度です。(関連するのは転用許可地の介在評価の部分のみ)
両方の法律を法令通り厳格に運用すれば、結果的に同じ結論になる場合が多いというだけ
農家資格の有無や農家台帳搭載の有無は新規の農地取得の際等の基準ではあるが、固定の地目認定の基準ではない
また、言うまでもないが固定資産税はその土地の価値に着目して課税する税金
耕作放棄地への罰則のための制度ではないし、ましてや農地の集約化促進のための制度でもない

以上は「建前論」「理想論」かもしれないが一応「制度上の建前」は理解しておかないとまずいでしょう
80非公開@個人情報保護のため:03/10/13 07:19
>79
成る程建前ではそうですね。そうすると農業従事者所有の耕作放棄地
は現況に従い雑種地・山林課税をしても可になり、宅地の延長でない
土地に非農業従事者が年間を通して肥培管理をしている土地は農地認
定しても良い事になりますが・・・・・無理だな。
81非公開@個人情報保護のため:03/10/13 08:58
死亡者課税について考えています。
わが市では、相続が確定するまで現所有者認定をせずに、死亡者課税を続けるのが当然となっています。
中には、十年以上死亡者課税を続けているケースも。これから先、トラブルが避けられない事態であるのに、上層部に危機意識がありません。
みなさんのところでは、どのような対応なのか、教えてください。
>80
>非農業従事者が年間を通して肥培管理をしている土地は農地認定しても良い事になりますが
無理じゃないよ。うちでは現況が肥培管理されている土地は非農業者所有の土地でも農地課税だよ
>農業従事者所有の耕作放棄地は現況に従い雑種地課税をしても可
これもその通り実施している(雑種地の比準元の論議は残るが)
人的用件を税務課で確認するなんて不可能だからね
(農家に貸しているのかもしれないし、他に借りている農地があるかもしれないし)
まあ、過去の運用との兼ね合いもあるし、理想どおりに行かないのはどこも一緒だろうけど
お互いに、少しでも理想に近い運用をできるよう頑張りましょう
83非公開@個人情報保護のため:03/10/13 18:06
>82
貴重な実践例ありがとうございます。

まあ評価基準自体が「ざる」なのでこうして悩むのですが、既存宅地の
例外規定が来年6月?に切れるに伴い調整区域の「法的に建築規制のある
土地」について新たな補正を導入するか現況地目を変えるかを考慮中で
すが、「法的建築規制」・・・って人的要件抜きにして判定不能だし、
建設担当課においても一件審査になり包括的判断は無理とのお言葉。

理想は遠いなあ〜。
84非公開@個人情報保護のため:03/10/13 18:07
>81
死亡者課税については手付かず「封印」のままです。評価3ヵ年計画でも
H24まで盛り込まれていませんのでその後です(涙)。
85非公開@個人情報保護のため:03/10/13 18:10
>>81

漏れの市では、滞納が発生したときは意地でも現所有者認定をしています。
高額の滞納または、低額でも長期にわたる滞納があった場合は、
現所有者認定→滞納処分といったケースもありますよ。
86非公開@個人情報保護のため:03/10/13 18:11
>84
しかし、研修で杉ノ内税理士(だっけ?)から聞いた話だと、東京都はがんがん現所有者認定して差押えまでやっているらしい。強気ですな。
87非公開@個人情報保護のため:03/10/13 18:16
死亡者課税の説明のたびに、日本の登記制度が申請主義であることを説明しています。
ドイツみたいになれ〜。
88非公開@個人情報保護のため:03/10/13 18:18
>>86

だって死者に対する課税は無効だからね。
財政危機の折、滞納処分を厳しくするのも仕方がないことではないかな。

特に不交付団体だと、増税分がそのまま自由に使えるカネになるんだし。

89非公開@個人情報保護のため:03/10/13 18:25
総評価見込みは衆議院選挙終わってからになりそう?
日程的にけっこうきつくなりそうだなー。
今年度の概調見ながら、考えときますか。
90非公開@個人情報保護のため:03/10/13 18:26
>88
死亡者課税は、五年で無効でしたか?
賦課した分は間違いなく徴収したいのが上の人間ですが、うちの場合は弱気なんですよ。担当に責任被せて逃げるからな。
課税台帳主義、を唱えているだけなの。とほほ。
91非公開@個人情報保護のため:03/10/13 18:29
をっ、開票担当、投票担当?
今回も遅くまでかかりそうだよね。
92非公開@個人情報保護のため:03/10/13 18:35
>>90

> 死亡者課税は、五年で無効でしたか?

本来は当初から無効な課税処分。
相続人が納税してくれている限り、「違法行為の転換」の概念で納税を有効として
取り扱っているだけで、滞納処分をするには絶対に現所有者認定が必要だね。
93非公開@個人情報保護のため:03/10/13 19:22
>91
弱小自治体は投・開票連続でやらされるのですよ(涙)
(県庁市町村課研修の時の3日不眠よりましですが)
94非公開@個人情報保護のため:03/10/13 19:54
>>93

某政令指定都市でも一緒ですが<前日設営+当日投票事務+開票事務
あぁ、終わったら午前様だぁぁ(;_;)

って著しくスレ違いなのでこれはこの辺にしときましょうや。
95非公開@個人情報保護のため:03/10/13 19:58
今回は衆議院選でしょう。
うん、すぐ終わる、わけないじゃん。うわわぁん。
96非公開@個人情報保護のため:03/10/13 21:05
(笑)で本筋にもどり、総評価見込は今年は11月下旬とふんで宜しいの
でしょうかね?普通、直前までのマスタを全件計算するのでタイミングが
が結構重要ですね。
直前でなくてもいいんじゃないの?
うちでは以前は9月までの異動分のみを決定分として、それ以降を見込み分としていた
どうせ物件レベルでの異動なんて評価変動分に比べればゴミみたいなものだし
11月下旬までを反映しても10月末までを反映しても、それほど大した差にはならないのでは
98非公開@個人情報保護のため:03/10/14 00:02
死亡者課税をしている,ろくでもない団体は早く合併でなくなれ
馬鹿な団体があるから,真面目な団体が迷惑をこうむる
99非公開@個人情報保護のため:03/10/14 20:23
>>98

その「ろくでもない団体」の方が多いという現実をご存じないな(w
100非公開@個人情報保護のため:03/10/14 22:42
>99
あえて「大半」の自治体と断言しても間違いではない
101非公開@個人情報保護のため:03/10/14 23:33
>>100

ということは、「滞納も発生しないのに現所有者認定を積極的に行う地方公共団体」ってのは
ごく少数しか存在しないということでケテーイですね。
皆さんの言っている「現所有者認定」とは何を意味しているの?
いわゆる「現に所有している者」のことなの?
要するに相続人を誰か一人見つけて、その相続人に(相続人の名で)全額請求するってこと?
103非公開@個人情報保護のため:03/10/15 23:22
>>102

地方税法上の現所有者なので、前者を意味します。
相続人の一人に請求することではありません。
104県市町村課:03/10/15 23:26
死亡者課税を行って苦情が来ても泣きつかないでね
勝手に処理してね
面倒見切れないから
105非公開@個人情報保護のため:03/10/16 06:21
>104
死亡者課税を続けざるを得ない市町村は県庁が面倒見てくれる
なんて思っちゃいないよ。
>103
102ですが
相続手続きが完了していない土地は法定相続人の共有財産と見なされるんじゃないの?
であれば、相続人の全員が全額の支払い義務があるので誰か一人に全額請求しても良いのでは・・・
難しいのでよくわからん
スマンが教えてちょうだい
107非公開@個人情報保護のため:03/10/16 07:47
>106
お見込みの通り
108非公開@個人情報保護のため:03/10/17 00:29
近畿地区限定の話題ですまないのですが・・・

どなたか誰か昨日(16日)の関西テレビの「痛快!エブリデイ」(あさ9:55 OA)の
「モーレツ!怒りの相談室」をご覧になられた方はいらっしゃられますか。

固定資産税の件でかなりオモシロイ話があったようですが・・・
区役所といっていたので、京阪神のどこかと思うのですが、一体どこの市なんでしょうね。

109非公開@個人情報保護のため:03/10/18 00:04
AGE
相続の話は終わったの?
改めて聞きたいんだけど
登記名義人が死んでいる場合の所有者は法定相続人の共有とみなすというのはわかるんだが
相続人が複数いる場合は、そのうちの誰に送るの?
当方では普通の共有の場合は課税側で勝手に代表を決めているが
相続人死亡の場合は法定相続人に代表を決めるよう連絡しているのだが・・・
うちでは法定相続人の中から代表者指定届を提出してもらっています。
112非公開@個人情報保護のため:03/10/18 22:31
>>111

漏れの市も同様。
ただし、滞納が発生したときは、「相続人共有の状態」で課税しているのは
「真の所有者への課税ではない」ということなので、現所有者認定を行って
課税していますよ。

納税義務者の確定に台帳課税主義の例外が適用される訳ですから。
113非公開@個人情報保護のため:03/10/18 22:32
賦課期日後に死亡した場合は納税義務の承継
賦課期日前に死亡した場合は相続人の共有

前者は,相続分に応じて納税しなければならない
 例 100万円の税を 妻,子2人が相続
   妻50万円,子25万円づつの納税義務が生じる

後者は,共有なので税を完納するまで全員に全額の納税義務が生じる
 例 妻,子2人が相続,相続後,100万円賦課
   全員で100万円の納税義務が生じる(誰から金とっても良い)

114非公開@個人情報保護のため:03/10/22 07:52
>113
そのとおり
>112
「相続人の共有」が正しいのだから、それ以上どうやって現所有者認定をするの?
115112:03/10/22 22:38
>>114

相続人、相続放棄者を全て調査のうえ、納税義務者の氏名を確定させてから
課税しないといけなくなります。

滞納処分を行う際に障害となりますのでね。
相続放棄者の確認も必要なので厄介なのですよ。
116非公開@個人情報保護のため:03/10/22 23:14
>115
相続人を全員確定する必要はないのでは?
相続放棄をしていない相続人の一人を見つけて連帯納税義務者として全額を課税すればいいのでは
滞納処分まで行った案件なら今さら「穏便な解決」を図るのは無理だからね
117112:03/10/23 00:30
>>116

ところがね、遺産分割協議をしていても相続人が相続登記をなかなかしないケースも
ある訳なんですよ。
現実の所有者としての届出をしてもらうと、Aという土地について相続人Xに課税し、
Bという土地について相続人Yに課税するということも可能です。

市町村が現実の所有者を確定しないといけないのは、こういった場合があげられるでしょう。
Aという家屋(登記物件)をXが所有していたが、Xは亡くなった。
Xが亡くなった後に、相続人Y及びZのうち、成年に達していたYが附属家Bを建築し、
未登記物件として課税しなければならなくなった場合があったとします。

漏れの市では、主棟が登記物件であれば、附属家が未登記であっても課税台帳に
登載しています(主物、従物の関係から)ので、主棟AがYの単有であれば附属家Bは
課税台帳に登載すべきことになり、YとZとの共有であれば主従関係がとれないため、
附属家Bは補充台帳に登載すべきことになります。
特に附属家Bの課税標準が免税点以下のものだったら、下手に課税するとしんどく
なりますしね。

また、相続発生後しばらくは「誰が税金を払うか」で揉めて滞納が発生するところも結構
ありますので、ある程度の滞納額が発生した場合、職権で全相続人を調査し、名宛人を
「亡X相続人様」でなく、「Y外1名(台帳にはY及びZと記載しています)」のように納税義務者を特定して
送付し、収税対策に務めているのですよ。


118非公開@個人情報保護のため:03/10/23 07:57
>117
うちは滞納が発生していなくても
>「Y外1名」で課税しているよ
重要なのは分割協議が整っているか否かだからね、
整っていないと判断されればその時点で法定相続人のうちの一人を共有代表にする
整っていれば写しを提出してもらい、協議内容にあわせて課税する
119非公開@個人情報保護のため:03/10/25 00:47
滞納処分は不動産の差押?債権の差押?
120非公開@個人情報保護のため:03/10/25 00:57
死亡者への滞納処分はできないから、現所有者認定した後にどちらも出来るのでわ。
121非公開@個人情報保護のため:03/10/25 21:15
自然人の場合は死亡が客観的に確認できるから良いけど
法人の場合はずっと難しいよね
破産しても清算手続きをちゃんと行わないと、いつまでも法人格は残るし
公売したとしても買い手がつかなければ結局換金できずに徴収不能になるのだろうか?
122非公開@個人情報保護のため:03/10/25 21:35
滞納溜まるよね。しくしく。
すでに解散している法人が土地登記簿にだけ所有者として残っている場合はどうなるのだろう
所有者が解散しているということはそのまま課税したら、死亡者課税と同様になる
現に所有する者に課税するのだろうが、誰も使っていない(あまり価値もない)土地だと認定が困難
困ったよ
124納税者:03/10/26 10:28
1点聞きたいんですが、
不動産取得税の減免措置申請で、施主(納税者)の無知により不動産取得税の制度を知らず、減免措置の申告をしなかった場合に、近い将来的に届く不動産取得税の納税通知書を見て初めて減額措置の必要性を知った場合でも救済措置は無いのですか?
125非公開@個人情報保護のため:03/10/26 16:27
税理士試験で固定資産税を受けました。(普通の会社員だけど)
納税義務の継承など、授業で習ったのとやはり現実は違うようだ。
かなりどろどろしてますなあ。ガンがってください。
>124
ここは固定資産税(土地)担当者の雑談スレだよ
127非公開@個人情報保護のため:03/10/27 07:24
さあ今年も誤差0.02%の見込みを目指すぞう〜。
128非公開@個人情報保護のため:03/10/27 07:36
>127
総評価見込み?
総評価でいくら提示平均価格が決定されるといっても、肝心の交付税の算出が概要調書ベースだからね
結局、総評価見込みなんて関係ないじゃない
まあ、誤差はないに越したことはないけどさ
129非公開@個人情報保護のため:03/10/27 07:36
>>124
不動産取得税は都道府県税になるので、
このスレの住人(市町村職員)には分かりません。
県税事務所に相談してください。
130非公開@個人情報保護のため:03/10/27 20:56
>129
でも時々いるよねえ〜。「お前の所(市町村)が高く評価している
から不動産取得税も高いんだ−!下げろ〜」とわめくDQN購買者。
地税法では取得の事実を知ったら県に報告する義務があるが、価格まで通知しろと規定されているの?
そこまで規定されていないのなら市の価格が高いから県の取得税も高いとは言えないはず
参考までに市の価格を送付しているだけなんだから、不満なら県が自分で評価しろ!!
132非公開@個人情報保護のため:03/10/30 06:03
>131
県税担当者じゃなくてDQN住民
元職ですが参加させてください。
不動産取得税ですが、「取り得」税だと感じてました。
家屋の原始分については市町村の評価を利用するという極楽トンボ。
これじゃ不公平だと文句を言ったら、大規模非木に限っては県で評価
するようになった。たしかに1件あたりの値は張るけれど、評価の
手間はアホみたいなもの。契約時の積算書を出させて掛け算するだけ。
だいいち、工事費が判っているからクレームのないよう調整も可能。
奴らをうらやましく思った。
ついでに言うと、当時(少し前になるが)、県の説明会で税務課長が
「税務職を希望する職員が多い。これは、税は財政の根幹であるが故に
行政に身を置く者として携わりたい職であるから」と抜かしくさった。
聞いてた漏れは唖然とした。
「あんなヒマで楽な仕事で、バカ高い特勤手当てが付くのだから志望者が
多いのは当たり前」
以上、古ネタで失礼しました。

134非公開@個人情報保護のため:03/11/04 21:37
総評価ヤットキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
みんなどう?きてるの?
135非公開@個人情報保護のため:03/11/04 21:47
ついに,交付税の算定に提示平均から概調平均に変更されるらしい
>135
ホントに!!
137非公開@個人情報保護のため:03/11/05 06:46
>134
既に仕上げたけど・・・・間に修正いれるなんていきなり変更するなよな!
138非公開@個人情報保護のため:03/11/06 23:41
総評価がまだ来ないよ
139非公開@個人情報保護のため:03/11/07 06:05
>138

??・・・・ヒアリング日程まで来てるよ。
セットバックしたけれど道路にはなっていない土地は宅地ですよね?
今はセットバックしていないけれど建替え時にはセットバックが義務となる土地も同様ですが、
宅地で良いとしても、個別に補正はしてますか?
141非公開@個人情報保護のため:03/11/10 22:41
道路になってるとは、舗装されてるか否かということですか?
142非公開@個人情報保護のため:03/11/10 23:20
パソコンが変わったから総評価見込みでねーよ!(゚∀゚)アヒャヒャ
>141
その判断も難しいですが
誰もが「道路だ」と思って通っていれば舗装して無くても道路でしょう
でも、舗装等の違いなどで「駐車場の一部」や「庭」と見られるなら道路じゃないでしょう
言うのは簡単だが・・・
144非公開@個人情報保護のため:03/11/11 13:32
セットバックも中心が出ていないと判断難しいからねえ。

ブロック塀とかで自主的に後退して分筆している場合には
舗装されていなくても雑種地(公衆用道路)で宅地比準
5%にしてます。
145非公開@個人情報保護のため:03/11/12 02:20
参考までにH島市ではセットバックは
分筆してはじめて公衆用道路として非課税となるそうです。
>145
一筆一評価ということかな?
課税分筆は全くしないということなのだろうか?
道路だけしないのだとしたら・・・
147非公開@個人情報保護のため:03/11/14 00:32
その方がすっきりしてて良いと思う
隣接する政令市では登記費用・諸手続きなど全部市で
負担してくれるとか
>147
市への分筆、寄付に同意してくれれば良いけどね
149非公開@個人情報保護のため:03/11/14 11:21
>148
記名押印して同意しておきながら「勝手に俺様の土地を分捕ったなあ〜」
とアルツ入った高齢者がいるからねえ。資産税もX分割する場合としない
のは場所によるなあ。
建築基準法を遵守して自主的に道路にすることが期待できるなら寄付なんて不要なのにね
約束どおりにセットバックしないケースがあまりに多いからこんなことが必要になるんだよ
151小市民:03/11/15 21:22
【質問】
現在新築中。
市への建築確認申請時の土地面積は、実測面積で届け出済。
しかし、不動産(土地)登記上の地積は実測より狭い。

建設業者が行った地積測量は、隣接地権者からの境界同意書を取り付けたものではなく、
これをもって地積更正登記を行える状態の測量ではない。
この場合、土地の固定資産税評価の対象となる地積は、既に市へ届けた建築確認申請の
地積なのか、または不動産(土地)登記上の地積のいずれによるの?
>151
測量士か土地家屋調査士が測量したものならまだしも・・・
153151:03/11/16 09:51
>>152
建設業者が土地家屋調査士に発注し作成した物件販売用の地積図です。
しかし、測量しただけで隣接境界同意を取り付けていないものです。
154非公開@個人情報保護のため:03/11/16 12:14
オイラのところでは、納税者有利に考えるかな
実測>公簿なら公簿
公簿>実測なら測量士か調査士作成の図面(隣地同意不要)を提出してもらう。
>154
評価基準どおりだね
えらい早い時間に目が覚めてしまった154だす。

「オイラのところでは」などといったものの、
大体どこも似たり寄ったりだとは思う。
実際どうよ?
157非公開@個人情報保護のため:03/11/17 07:58
>156
お見込みの通り(近隣大体そうだな)。
158非公開@個人情報保護のため:03/11/21 11:25
総評価見込み作業中に代休age。
総評価は余裕
評価変動さえちゃんと出ていれば平年度の総評価で失敗することは無いだろう
160非公開@個人情報保護のため:03/11/21 20:31
>159
ちちち、変動で大筋押えるのは基本。全筆異動を全件計算して限りなく
概要調書と変らないものを仕上げるのが資産税の通というもの。
(限りなく自己満足の世界ですハイ)
昨年から今年にかけての漏れ(報告事務初担当)
評価変動…変動率未確定のため前年の据え置き
総評価…変動率は把握できたが異動を把握できず回答
概調…宅地の平均価格と提示平均価格の乖離1.5%で理由書提出
逝ってきたけど今年も担当
162非公開@個人情報保護のため:03/11/21 22:59
>>151
地積は公簿でいいとして、不整形補正の計算はどうなんだろう?
極端に公図が歪んでいるところであれば、
建築確認申請の際の敷地図面で計算してもよいと思うのですが、
どんな感じでしょう?
163非公開@個人情報保護のため:03/11/22 10:55
>>162
文脈から判断するに、補正の適用は達観によるのじゃなくて陰地割合で求めるんだよね?
で、地図情報システムは導入済み?
164162さんじゃないけど:03/11/22 13:21
>>163
GISでの航空写真と地籍集成図の場合の問題点は相互に補正して
ある程度座標を合わせちゃうところにあると思います。なのであく
まで「位置図」扱いでGIS上での面積や距離の測定や想定整形地
での蔭地割合取得は「参考」になってしまうところでしょう。只、
下手な素人測量よりは精度もあがっており固定資産の評価には個人
的には充分かなと思ってます。
165非公開@個人情報保護のため:03/11/24 13:35
>>164

>下手な素人測量よりは精度もあがっており固定資産の評価には個人
的には充分かなと思ってます。

そうですよね。実際にはGISで十分ではないかと思います。
仮に、>>162さんの言われる建築確認図面を使う場合、想定整形地の
測量はどのようにするのか?という疑問が付きまといますしね・・・

166非公開@個人情報保護のため:03/11/24 13:47
図面つながりで聞きたいことが・・・

いわゆる地番参考図を備え付けてるところも多いと
思いますが、閲覧・コピーの対応はどうしてます?
資産税窓口の場合や市政資料コーナーの場合もあると
思いますが・・・

ちなみにウチの場合、備え付けは資産税課、コピーは
コインコピー機が市政資料コーナーにしかないため、
コピーを希望する人にはコインコピー機まで付き添い
ます。すごくムダな気がしますし、実際「ムダなこと
しやがって」というニュアンスのことも言われますが、
上の意見は「こっちが監視しないと、持って帰ったり
破いたりするDQNがいるから、市政コーナーに備え
付けたり、貸し出すわけにはいかない」とのことです。
167非公開@個人情報保護のため:03/11/24 19:53
厳密には集成してあるので違うのだけれど法務局で公開されている
公図と同じ部類のものとして窓口カウンターに備え付けて無料閲覧
していただいています。コピー「写しの交付」は申請書を書いても
らって10円/枚、GISからの出力は単体レイヤーのみ(集成図・
航空写真)は60円/枚で交付しています。
168ど素人:03/11/25 18:47
すいません、固定資産のことは素人なんでどうか教えて頂きたいんですが。 そもそも固定資産税とは、どういった意図でかけられているものなんですか?所有している固定資産に税をかける役所側の大義名分を教えて下さい。よろしくお願いします。
資産の「保有」という事実に担税力を見出しているとしか言いようが無いね
固定資産税は目的税じゃないから大義名分よりも「取れるところから取る」というほうが実際のところ
保有、所得、消費のいずれに担税力を見出すかだが、どれが一番良いとはいえないでしょう
170非公開@個人情報保護のため:03/11/25 23:00
>>168

「資産を保有して利用する場合」には何らかの形で住民に身近な地方公共団体が
生活に必要な施設の基盤を整備する等の行政需要必要が生じます。
例えば、道路の整備や学校の整備に始まり、鉄道駅があれば駅周辺地区の整備です。

それらの行政需要に応えないといけない原因が「資産の利用」ということにあることから
「原因者負担の一部」を「持っている資産の価格に応じて」負担してもらっているというのが
固定資産税を徴する根拠になっています。

勿論、税負担は何らかの形で住民に行っていただかないと「街の整備」ってのはなりたたない
訳ですので、フローの所得に応じた市県民税や消費に応じた消費税(国と都道府県税ですが)などに
振り分けてできる限り平等な負担ができるように考慮されているはずなのですが、少子高齢化が
進み、その行政需要に応えようとしますとますとフローの所得にばかり頼る訳にはいかないですよね。
その行政需要を提供できるヒトも必要ですし・・・

その辺の意味もあって固定資産税は高齢者でストックがある人にも応分の負担をしてもらえる税源なのですけど、
ご理解いただける住民の方って少ないのですよね。

所得の累積したものが資産ですので、合理的な行動ができる人なら、固定資産税を払えない場合は「その資産を
保有するに適した人に売却し、その資産から得られる売却益等で余生を送る。」という選択をするのですが、所有権
絶対主義をたたき込まれた国民にはそういった風習があまり育たないのでしょうね。

#ローンが多かったら「破産」して人生をやり直してもらうしかないのですが・・・
171非公開@個人情報保護のため:03/11/25 23:38
ぶっちゃけ
「この評価額でお前が買ってくれるのか!」
と言われ、
「買います!」
と心の中で叫んだことはありませんか?(泣)
合併合併合併
固定の合併事務は大変ですか?
何が大変なんでしょう?
所要の補正の再チェックか陰地割合と達観か住非按分方式の統一か?
合併しても数年は従来同様の評価・課税でよいという特例があればな
そんなのないの?
173非公開@個人情報保護のため:03/11/26 21:07
>172
5年間は異なる方式の賦課の並存は許されています。

所要の補正云々以前に過去単価の持ち方・・・いやそれ以前の評価の
全ての局面において隣接市町村とは異なっており正直合併作業に
突入する以前に税務課からは異動したいものです。
>173
なるほど、勉強になりました。
ある程度のところで割り切りが必要なのでしょうね。
ところで5年間の特例は地税法の規定なのでしょうか?
教えて君で申し訳ありませんが、教えて下さい
>>124 スレ違いだが(というか不動産取得税のスレがない)
どういう状況かこれだけではわからないが、土地の取得税を課税されて払った後で、土地取得後3年以内に
上に家(50〜240uの住宅)が出来れば、申請により既に納付した土地の税金が還付できる。(本人の指定口座へ返すなど。)
建売なら県税側でたいてい把握していて、最初から減額計算してしまうので、土地については税額ゼロになって通知が行かないことも)
で、新築した家に対する取得税は家が建った翌年の課税。土地と1年ずれる。家は翌年にならないと評価額が出ないから。
50〜240u(72坪)以下の住宅なら県税側で自動的に控除(1200万)の計算をやってから家の税金を課税している。
翌年度の台帳価格を経年減点など(古くなれば安くなる。逆に新しければ高い)
から新築年の評価額を逆算した(基準見直しのときなら旧基準に当てはめも)金額がもとになる。
176非公開@個人情報保護のため:03/11/27 05:30
>>174
合併特例法第10条 地方税に関する特例 (第10条)
 合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、
課税をしないこと又は不均一の課税をすることができる。

>176
サンクス
178非公開@個人情報保護のため:03/11/28 13:26
市町村合併で合併する隣の自治体の土地評価がDQNだったらどうしよう。
合併したらしたで標準地の見直ししなきゃバランス取れなくないか?
そっか、特例の期間中に他の部署に異動してしまえばいいのか!
179非公開@個人情報保護のため:03/11/29 05:51
>178
用途区域、状況類似地区から見直さなきゃならないと思う。
180非公開@個人情報保護のため:03/11/29 05:54
>>179
電算システム一本化も大事
電算担当だけど、ウチのシステムもうボロボロで嫌になる。
>178,179
標宅選定基準どころか全ての要綱や基準を整理しなければならないんだからね
標宅の選定の修正なんてはっきり言って些細なことだろう
もっと具体的に影響が出る部分がどっさりあるでしょう
わかりやすいのが、所要の補正と宅地比準地の比準割合等だろうが、
そもそも持っている評価地目自体統一されていないだろうから・・・
183非公開@個人情報保護のため:03/11/29 23:41
県の不動産取得税課税担当としては、市役所への評価額の調査が楽になるので、早く合併してくれ。
今は管内の市町村を全部回っていると、それだけで日が暮れちまう。
うるさい!
人が一生懸命つけた評価を「利用」させてもらっているくせにえばるな
一番重要なことは固定の課税事務を適正に処理すること
不動産取得税なんて眼中に無いね。県に文句を言われても痛くも痒くもない。無視
185非公開@個人情報保護のため:03/11/30 06:12
>184
法務局も同じで登録免許税なんて眼中にありません。
>185
法務局には年当初に一括して縦覧台帳と同じ物を送ればそれで済むはずなんだよな
いちいち証明で出すなんて非効率
187非公開@個人情報保護のため:03/11/30 13:25
>186
評価額一括通知を今年から始めました。いやあ今まで登記目的以外の
取得がいかに多かったかがよーく判りましたよ。一応法務局との間の
協定で大規模な区画形質の変更があった場合には個別通知に応じると
定めたのですがほとんどありません(楽)。
>187
ほっ本当ですか!!
私も色々検討しているのですが、前例主義に阻まれて挫折中です。
本当にうらやましいです。というよりその実行力は尊敬します。
詳しい話が聞きたいですが、2chでは難しいでしょうね・・・
ちなみに東日本の方ですか?
189187:03/11/30 19:58
>188
なあに簡単ですよ。縦覧台帳から法務局との調整で現況地目やら市調区分
やらを除いた見本を去年の今頃持参して統括登記官さんと条件を定め、長
まで決裁をとり3月31日に持ってけば良いだけです。ちなみに中でのチェ
ック用に副本が欲しいとの要望があったので計2部通知しました。
                           (北関東です)
>189
うーん。素晴らしい。
自分も同じことを考えたが実行できなかっただけに・・・
勇気がわいてきた、頑張ります。188
>189
ちなみに、非課税地はどうしていますか?
仮評価や路線価の証明などを出していますか?
それとも、それも法務局が行っていますか?
192189:03/12/02 21:31
非課税地は原則的に法務局ですが、近傍評価を尋ねて
来る場合も何件かありました。仮評価は法務局には出
しません。路線価は証明するものではないので過去に
おいても証明として出した事はありません。

今回課題となっているのは区画整理事業で使用収益通
知を行い部分的にみなす課税をする場合に従前地評価
とみなす評価がモザイク状になるので重ね図を添付し
た上で底地証明をどうするか?という点です。



>192
なるほど
非課税地の近傍価格を法務局が自分で出すということは、路線価図を送っているのですか?
いいですね
でも、一括通知は市にはメリットがあっても法務局にはあまりメリットは無いですよね
よく法務局が受けましたよね
194非公開@個人情報保護のため:03/12/04 07:17
a g e
195( ゚д゚)ハッ!!てんてん囓囂嚮囈奩:03/12/07 20:40
建物の登記をしないと子t例資産税がkazeiさtれないというのはほんとでつか
196非公開@個人情報保護のため:03/12/07 22:42
>195
嘘。
>195
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>195
当り前のことだが、建物は登記しなくても所有者に課税されるね
しかし、土地で元の赤線青線で今は敷地の一部になっている部分は・・・
どんなに占有していても、払い下げして表示・保存登記をしないと課税できないよね
くやしいなー
199非公開@個人情報保護のため:03/12/09 05:51
>198
その代りに行政財産目的外使用料をとります。今回の法定外公共物譲与申請
で来年には自治体管理になるので年間使用料を評価額の5%もとればOK。
200非公開@個人情報保護のため:03/12/09 06:48
200!!
201非公開@個人情報保護のため:03/12/13 10:37
県のヤツラがムカツクのは、不動産取得税の課税内容に不満を持つ
市民を、「評価をしたのは市役所だから」とこちらに回すこと。
おまいら、説明責任という言葉を知ってまつか?
202非公開@個人情報保護のため:03/12/13 13:19
>201
1月1日基準日の台帳登載事項を3税協力の通達に基づいて教えるが
県税は購入時点での再評価をしなければならない「筈」ですよね。

窓口に来た納税義務者さんにはその旨を話して「たらい回し」します。
>202
県への通知は地税法で規定されている法定事項です(くやしいが)
204非公開@個人情報保護のため:03/12/13 19:38
>203
しかーし通知するのは台帳記載事項だけでいい筈、購入時点で区画の形状
が変っていようとも通知する義務はさらさらない。
>204
参考になる情報を併せて通知することとなっている
何を「参考となる情報」とするかは???だが
206非公開@個人情報保護のため:03/12/16 01:56
家屋(非木)をみてもらってるので、県に対してあんまり強く言えない・・・
優性の評価は県税関係なかったからよけい気の毒だった。
うんざりすることも多いけど。
207非公開@個人情報保護のため:03/12/16 07:53
>206
なるほど、でも県税でも家屋と土地は別の係だから気にしません。
って言うよりそもそも「参考になる情報」を農転位しか照会通知で
は聞いてきません。
年末になって、1月1日が賦課期日と聞き焦って地目認定の再請求にくる
すごいバカが増えて困ってます。
大抵が賦課期日を教えてくれた人が「果樹を植えていれば宅地が
畑課税される可能性がある」と吹き込んでいるらしく、ちょっと植えて
脳内果樹園を作成し、それを見てくれというとてつもないβακαが。
みなさん、すばらしい脳内果樹園をお持ちのようで、内容を聞いて(ほとんど不適合)
不可と宣言すると半分くらいのひとは怒り狂います。

で、今年最後(と思われる)の大物が釣れました。

「税金が高いから果樹園にした。だから畑課税しろ」
とお決まりの文句で電話があったんだけど話聞いてくと
農転受けた介在農地だったんだよねぇ。
当然、農転の取り下げ申請出してないし、今から出しても賦課期日までに
取り下げられるワケないし。
丁重に来年は宅地並みのままになるよ、と説明したのにしつこく食い下がって
「税法のドコに書いてある?」とか「根拠を示せ」とか・・・
もうね、あほかと、ばかかと。
週末にくるらしいのでいじめてあげようと思います。
専門用語を知ったか口調で語る半端モノみたいなので。
209非公開@個人情報保護のため:03/12/16 21:10
>208
確かにいますね。そういうのが・・・。
結果報告願いまする。
>208
いるいる。よくいるねそういうDQN
しかし、評価基準では転用許可を取って「転用されることが確実」な農地は介在とする
と書かれているよね
機械的に文章を解釈すれば転用許可を取ってあっても介在で課税できないケースがあるのかな?
まあ、実例としては認めていないけどね・・・
気が重いと思いますが、頑張ってください。報告ヨロ
211非公開@個人情報保護のため:03/12/17 03:12
農転駐車場で許可を取って転売したけど購入者が農業従事者で農地として
使い続けるという例はありました。登記も畑のままで農業委員会が農地認
定したのではやむなく農地課税に戻しました。
212非公開@個人情報保護のため:03/12/17 21:43
【平成16年税制改正大綱】15ページ
商業地等にかかる負担水準を、条例の定めるところにより
現行の70%から60〜70%までに減額することができる。
ttp://www.jimin.jp/jimin/saishin03/pdf/seisaku-016a.pdf

こんなのどこの自治体がやるんでしょうね(w
ただでさえ、来年は地価下落で1割も税収がさがるのに。。
213非公開@個人情報保護のため:03/12/17 23:26
>211
それって、農業委員会が農地法違反を追認するわけで、完全に違法だよなー。
このケースだったら、3条に変更するように指導すべきだと思うのだが。
214非公開@個人情報保護のため:03/12/20 21:57
a g e
215非公開@個人情報保護のため:03/12/23 12:23
皆さ〜ん、年末の追い込み調査ですかぁ?
市町村アカデミーいった人います?
>216
おれいった
>>217
おおっ同士!
ちなみに私は最近終了したばかりの12月の研修期間に参加しました。
でも、ここで自治体晒すのは恥ずかしい・・
ところで、研修は役に立ちましたか?
全国に知り合いができるのはとてもいいですね・・
219非公開@個人情報保護のため:03/12/25 21:33
>212

当市は、減額するかも
220非公開@個人情報保護のため:03/12/25 22:15
こんな苦情にはどう対処してます?
「うちは家と土地を夫婦共有名義にしてるのに、通知の宛名が
なぜ妻の私はホカ1メイなの?失礼じゃないっ!」

法律的には問題ないそうですが。
どなたかレスをいただければ幸いです。
221非公開@個人情報保護のため:03/12/25 23:27
朝鮮学校の登記簿調べて見ます田
http://tmp2.2ch.net/test/read.cgi/asia/1071105082/
>>220
うちでは来年度から、同一世帯内の共有者は連名表記にします・・
それ以外(他住所、市外)の共有者は告知書を出します。
223222:03/12/26 19:28
>>220
ごめん、改めて読んでみたらレスになってなかった・・
224非公開@個人情報保護のため:03/12/26 20:07
>>222 >>223さん
ああ、すみません。こちらもちょっと変なきき方でした。
レスありがとうございました。

改善した方がいいと思うんですよ、それこそ全国がせーので。

来年度から連名表記、おめでとうございます。
やっぱ時代の流れですよね。
来年度からというのは、現場でそう決めたのですか?

東京だと多摩26市中19市がまだ「ホカ○メイ」をやってる
らしいです。
23区や他の道府県は知りません。

…うん。がんばろう。
225非公開@個人情報保護のため:03/12/26 22:20
1.苦情をいわれたから変えたい
2.男女同権だから変えたい
3.世帯主以外の共有者も立派な共有者なので変えたい

どれだろ。

つか、そういう時は被課税額が多い方を宛名にして他●名んば手間はかかる代わりに文句で無いと思うんだけど。
226非公開@個人情報保護のため:03/12/27 14:15
>>225

漏れの市では、原則として登記申請で一番先頭に書かれた人を「宛名の代表者」として
「○×外△名」で表示していますが、申請があれば代表者を変更しています。

「原則として」というのは、申請書の先頭に書かれている人が市外在住者の場合は、
市内の在住者を「宛名の代表者」にしているためです。
気の利く人は、持ち分の多い人を代表者にしているようですが、基本的には登記申請の
副本を見て機械的に宛名作成をしているので、たまにいろいろ言われますが、申請を
してもらえれば変更できるというと大抵は納得してくれます。

ただし、離婚した夫婦の共有物件ではいろいろ揉めますが。
227非公開@個人情報保護のため:03/12/27 20:58
外・名は 「これは共有物件ですよ」っていう意味に過ぎないんだよね
だからそれを除いて「○○ ×× 様」で送っても構わない
連名だと誰に課税処分をしたのか曖昧なので、うちはしません
228非公開@個人情報保護のため:03/12/29 19:45
>>227

相続発生時の「現所有者認定」もしっかりやってるの?
>228
相続時の現所有者認定に比べれば共有物件の送付方法は単純だよね
前者は真実の所有者が誰なのかを認定する必要がある
後者は納税義務者が誰なのかは明らかだが、その送付方法をどうするかが問題
どう考えても前者の方が大変だ
その両者が同時に発生する場合もあるので更に大変・・・
230非公開@個人情報保護のため:03/12/30 12:15
元旦、晴れますように・・・  どうかな。
航空写真か・・
うちは3年に1回だけだ・・やばいな。
232非公開@個人情報保護のため:03/12/30 13:07
やばいね
233非公開@個人情報保護のため:03/12/30 22:38
雪国では航空写真をどうやっているのだろう?
元旦に撮っても、写るのは雪景色ばかりでは?
234非公開@個人情報保護のため:03/12/30 23:52
>231
やばいでしょ。
めんどくさいでしょ、写真がなかったら。
うちでも、ふざけた財政当局が経費削減のため、3年に1回にせよ
とふざけた事ぬかしてるけどね。
235非公開@個人情報保護のため:03/12/30 23:55
>>234

漏れの市は、ずっと昔から3〜4年に1回ですが何か?
毎年1月1日に写真とれるような予算なんてとれませんが何か?
誰もが知っている大都市なのだけど。。。
236非公開@個人情報保護のため:03/12/31 01:14
うちは誰も知らない田舎の都市だが
当然のごとく3年に一度しか撮っていない
上に同じ。
毎年撮れるところが羨ましい。
238231:03/12/31 14:36
大都市の周辺の市だけど、おまえら誰の金でめし食ってんねん
とおっしゃる普通の納税者の方々に、納得して頂くため写真は、
必要です。
239235:03/12/31 17:56
>>238

漏れの市では、「そんなカネ使って徴税効果がないなら、自分の所の税金を下げろ」といった
意見が住民の中では多数派ですね。

実際、写真があったところで解像度も低いため、現況の課税修正に100年かかるような
状態ですので(哀)
>233
秋にとります。3年に一度だけ。
今は2mも雪の下。

山に近いところは外勤さえも夏,
住宅地でも秋が本場です。

遭難する・・・・・熊・・・・・・なんもわからん
除雪はいんない道はそもそも2mは雪あり。
241234:04/01/01 00:15
先程、名前231で書込みしましたけど、234の間違いでした。すいません。

当市では、市のえらいさんが窓口にやってきて、なんで税金こんな高いねんと
どなりちらす品のある土地柄なので・・・。
242非公開@個人情報保護のため:04/01/01 10:12
賦課期日あげ

ウチの市はなぜか「公文書公開ぢゃ」とぬかして
航空写真を持ち出そうとするDQN業者が発生するため
とても毎年は撮れませぬ
243234:04/01/01 12:07
わらぶき屋根の調査と称する業者がやってきます。
244非公開@個人情報保護のため:04/01/01 17:49
国交省のWEBマッピングシステムで公開している過去の航空写真をS49〜
全部ダウンロードして検索つけた。家屋一棟照合作業中なので結構役に
立っています・・・・が、何でこんなに写真の状態が年によって違うのだ?
245非公開@個人情報保護のため:04/01/02 12:50
>244
もっと詳しく教えてくれー
246非公開@個人情報保護のため:04/01/02 21:38
うち、毎年撮ってます
通知書を送るのは毎年なんだから、説明資料がないとねぇ・・
3年に一度の自治体さんは
文句がきそうなところは言質写真とか撮ってるんですか?
それともあんまり文句言われないのかな

今年はよく晴れて昨日撮れました
>>244 古いものはそれも使ってます
247235:04/01/02 23:56
>>246

文句は山ほど言われますけど、財政当局と人事の方が「説明できないのはお前の調査と
説明の能力不足」のひとことで片づけようとする体質ですね。

もっとも「写真をとって事たれり」の感覚で仕事をしていない職員が多いから持つのでしょうが、
住宅用地等の取扱について、建物滅失に伴う適用除外がしやすくなるという点では1月1日と
いわないまでも3が日に航空写真を撮っておいてほしいという気もしてますけどね。

漏れの市の家屋評価担当は、どちらかというと職員のレベルが低いので、居住割合の調査や
滅失確認が洩れる率が多いので苦労します。

248非公開@個人情報保護のため:04/01/04 00:33
去年一年間の登記の台帳転記と委託業者への入力票作成、全然やってません。
3月までで超勤400いくかな〜。ずっと正月休みでいたい。
249非公開@個人情報保護のため:04/01/04 09:33
>248
>去年一年間の登記の台帳転記
電算入力じゃないのか?
250非公開@個人情報保護のため:04/01/04 10:17
>>249
備え付けの台帳には職員が手書き転記。電算処理は業者委託。
その入力票作成には画地条件などをGISを使って計算する。
両方を同時進行でやらないといけないんですよ。……鬱。
251非公開@個人情報保護のため:04/01/04 10:46
明日から仕事。。。
のんびりモードを切り替えられるか心配〜
252244:04/01/04 12:21
>245
公示価格の検索画面から航空写真検索へ飛べます。気長にダウンロード
すると2日位で終わる。
253244:04/01/04 12:27
>250
2年前に移動してきた時分は同様に紙台帳+バッチ入力だった
ので昨年度予算化してリアルタイム入力に切り替え随時移動投入に
しました。ただ業務端末を資産税職員1人1台にしたら今年LGWAN
端末は係1台しか配備されなかった(涙)。
254234:04/01/04 23:23
>250
大変だね。当市もダイレクト入力で業者委託をしていないので、ほとんど評価済み。一年間ほとんど超勤なし。

255非公開@個人情報保護のため:04/01/07 21:43
あげ
256非公開@個人情報保護のため:04/01/08 01:39
負担調整を60%にしたらどの程度の減収ですか?
>256
うちは3億
うちは1億4千万
商業地の平均負担水準約60%
商業地区の地価下落率は5〜10%位かな?

軽減する理由なしと判断してます・・
259非公開@個人情報保護のため:04/01/08 23:47
熊本市が減免について訴えられたようだが、
首長の政治的判断(首長が必要と認めるものつー条例)による減免は
はっきり言って「どーよ?」って感じで、しおしお…(泣)
260非公開@個人情報保護のため:04/01/10 10:18
>259
訴訟の内容についてもう少し詳しく教えて下さい
>260
ソース張りたかったんですが、直リンするのも何なので、
「熊本市 固定資産税  減免」でググッてみてください。
流れとしては、
1.(市民団体) この物件減免するのは、おかしくない?
2.(監査委員会) 減免はおかしいので、課税するように。
3.(別の市民団体) 減免はおかしくない。首長は減免を続けるように。
4.(首長) 減免は継続する。
5.(市民団体) 監査委員の勧告を無視してまでの減免は違法。行政訴訟で提訴。
という感じです。
監査で指摘されても訂正しないというのは、まずありませんし、
このような政治的な判断に板ばさみになると、現場は・・・
262非公開@個人情報保護のため:04/01/11 00:19
>261
熊本市も大変ですね
政治が絡んだ話で一般職員としてはいい迷惑。
よく事情はわからないが、アメリカや韓国や中国など他の国の関連施設と同じ取り扱いにすれば問題ないのでは?
国交正常化してない国に対して同じ扱い?と右寄りの人は思うでしょう。
264非公開@個人情報保護のため:04/01/12 00:20
右とか左とかそういった不毛な論議を固定の現場に持ち込まないで欲しい
265非公開@個人情報保護のため:04/01/13 22:37
引き下げを70%より下げる予定の市はありますか?
うちはしないとおもわれ
第一、今から16年度当初課税に間に合わせるのは相当困難
266非公開@個人情報保護のため:04/01/17 00:37
あげ
ここんとこ、県から総評価見込の最終確認の問い合わせがしきりにある。
ウチは去年も提示平均と概調平均の数値の乖離が著しく大きかったので目をつけられてるみたい。
268非公開@個人情報保護のため:04/01/17 11:45
>>267
評価変動さえきちんと算出できれば総評価は自然とまともな数値が出ると思うが?
269267:04/01/17 17:25
正直、評価変動自体の算出がかなりヤバイ。
ってかウチの概調作成プログラムがボロボロなので、
概調→評価変動→総評価→概調ってサイクルでどんどん
嘘の上塗りをしてるようなものだ・・・
個人的に、土地の仕事は好きだが、電算・報告担当から
逃げ出したいので、異動申告しようと思ってる・・・
270非公開@個人情報保護のため:04/01/18 00:07
16年から交付税の計算は概要調書の平均だろ
提示平均価額の意味は無いよな
271非公開@個人情報保護のため:04/01/18 23:38
>>265
隣市はどうやら当初から非住宅落とすみたいです・・・・
うちは落とすと内部事務的にも、財政的にも結構厳しい
と思うのですが、どういった言いかたで延期すればいいやら・・・
272非公開@個人情報保護のため:04/01/18 23:48
>>265
ウチも下げる予定なしでつ・・・。
財政的にもですが、議会等を考えると平16〜は無理でしょ。
よそがやると議会答弁に困るな
274非公開@個人情報保護のため:04/01/18 23:54
小規模住宅用地の漏れで1,000饅チョイ還付してたんで、
先日の交付税検査時に1,000饅ゲト〜ッ!
でも加算金等を考えるとマイナスですな…。
275非公開@個人情報保護のため:04/01/18 23:57
でも,交付税算定は100%じゃないからそもそもマイナスだろ?
276非公開@個人情報保護のため:04/01/19 00:00
>270
16年から交付税の計算は概要調書の平均だろ
それって本当ですか?

277非公開@個人情報保護のため:04/01/19 00:03
>275
です…。
でもアホ総務部長は喜んでた

>276
ウチは各年度の概調〜確定調定までの異動分資料の精査で頂けました
278非公開@個人情報保護のため:04/01/19 00:11
>>276
正式通知は見ていないが事務連絡があった
279276:04/01/19 02:06
当市・近隣市から、まだうわさもないです。
条例での減額をH16課税に間に合わせるには、電算プログラムを変更しなければならないし
納税通知書も様式を変える必要がある
無理だな
281非公開@個人情報保護のため:04/01/21 22:49
あげ
282非公開@個人情報保護のため:04/01/25 12:58
無道路地補正は大半が実施しているとおもうが、
無(上)水道に類する補正を設けているところある?
283非公開@個人情報保護のため:04/01/25 20:17
漏れのところではないな。
284非公開@個人情報保護のため:04/01/25 22:20
>282
路線価格のレベルでの「価格形成要因」では?(上水道)
285非公開@個人情報保護のため:04/01/25 23:21
>282
上記に同じ
286282:04/01/27 02:09
その他宅地(状況類似地区)方式で、同じ状況類似内でも上水道の有無がある。
そいで、標準宅地は上水道有りで鑑定評価されている。
この場合、比準宅地に上水道無補正をするかどうか?
状況類似を分けるべし、てな意見もあるんだけど、微細に区分するのも・・・
287非公開@個人情報保護のため:04/01/27 19:53
>286
下水道が敷設されているって事は市街化区域が前提であり、当然路線価が
順当では?
(ちなみに調整区域においても下水道事業=都市計画事業が行われている
区域では条例を制定して都市計画税を課税してます。)
288276:04/01/27 22:44
>286
貴市では、上水道がない場合に、鑑定額にどの程度の個別補正がかかるんですか?
289非公開@個人情報保護のため:04/01/28 22:13
この中で、評価替えの年だけじゃなく、毎年一筆一筆の土地見てる市町村の方いらっしゃいます?
>>289
逆に質問だけど、評価替えの年には全筆本当に見れるの?
全筆調査するとは具体的にどの程度の調査なの?
写真を比較するの?主要道路を通って見るの?
291非公開@個人情報保護のため:04/01/30 12:35
条例負担水準の上限引き下げ減額の準備してますか?
292非公開@個人情報保護のため:04/01/30 17:22
負担水準の引き下げ分を減額することになるから,電算は2本必要
(負担水準70%のものと,引き下げ後の負担水準のもの)
もし,実施するなら金がかかる上に財政保障(交付税措置)なし
だから,交付税は負担水準70%で積算される
本当に実施できる団体があるのか?
293非公開@個人情報保護のため:04/01/31 02:35
漏れもその時一緒だったYO!
294非公開@個人情報保護のため:04/01/31 08:27
>292 本当に実施できる団体があるのか?

考慮すらしていません。
295291:04/01/31 19:14
当方も考慮すらしていませんでした(w
が、はやばやと上層部に一部業界の圧力が・・・(w
296非公開@個人情報保護のため:04/01/31 21:55
>>295
選挙が近づくとね・・・
297非公開@個人情報保護のため:04/02/01 01:06
奥行長大と
お涙頂戴は似ている
298非公開@個人情報保護のため:04/02/01 07:36
>296
高圧線下補正をしろと言って来る議員がいる
299非公開@個人情報保護のため:04/02/03 00:42
>>298
高圧線下補正が定められていないの?
それとも規定はあるが、該当要件に当てはまらないの?
300非公開@個人情報保護のため:04/02/03 23:36
age
301非公開@個人情報保護のため:04/02/07 14:15
固定(土地)の現場において、市町村合併では何が一番大変ですか?
雑種地等の評価方、所要の補正の調整、画地や住宅用地の決定(特に住非分割)等考え出すときりが無い
実際に作業をした方や作業中の方教えて下さい。
302非公開@個人情報保護のため:04/02/08 22:22
編入された団体は,大元の団体の言いなりになる
303非公開@個人情報保護のため:04/02/08 23:37
>>302
編入される側の方が「正しい」評価方法や「緻密な」評価方法を行っている場合もあるのではないでしょうか?
編入するされるは都市の規模による部分が大きいので、税率などの「首長の一存」で決まるものは良いのですが
評価方法や課税標準の計算方法等は規模が大きい=正しいとは限らないと思うので・・・

例えば、所要の補正で吸収される都市では既に実施していたものの、吸収する側では未だ実施していなかったという場合に
本来実施する方が正しい補正であれば、新市でも実施せざるを得ないのではと思いますが?
しかし、これを言い出すと、きりが無く収拾がつかなくなるのではという恐れもあります
>>303
しっかりと地方税法を理解した上で課税している団体ならあなたの言うとおりです。
しかし,前任がそうしていたからと平気で間違った課税をする団体が
小規模の団体にはよく見受けられます。
そうした団体に意見を述べる資格はないと思います。

相続が発生したときに相続人代表者を納税管理人として課税する団体が信用できますか?
305非公開@個人情報保護のため:04/02/09 19:01
>304
相続が発生したときに相続人代表者を納税管理人として課税する団体が信用できますか?

まさか貴市では、相続発生分を、全て現所有認定してるの?
306非公開@個人情報保護のため:04/02/09 22:12
>>305
法定相続人が一人でも判明すればOKなのだから
そこまで難しい話ではない。要は割り切りでは。
同意を得ようとしたり、全員を探すから難しくなるのでは?
307非公開@個人情報保護のため:04/02/09 22:40
納税管理人は,納税義務者が市町村内に住所を有しないときに
市町村内に住所を有する者に関係書類を送付することだろ。

共有の相続人とはそもそも概念が違う
308305:04/02/09 22:58
>306
当然でしょう、そんなことしないですよ。
もめた時だけでしょ
309非公開@個人情報保護のため:04/02/10 22:32
私は徴収側の人間なので詳しい事は全くわからないのですが一寸質問。
うちの自治体では、賦課期日前に所有者が死亡した場合、「現に所有する者の
届」の代わりに「相続人代表者指定届」を提出させたうえで納税義務者名を
相続人(被相続人様分)として課税してますが、それが出ない場合、単純に
送付先を相続人宛にして死亡者に対し課税しています。
この場合は法定相続人を戸籍謄本なりで調べた上で相続人代表者を指定して
代表相続人外○名(被相続人様分)として課税するのが本来の手続きというこ
とでよいのでしょうか。皆さんがおっしゃている現所有認定とはこれとはまた
別物の手続きなんでしょうか?
310非公開@個人情報保護のため:04/02/10 23:08
死亡した時が、@基準日(1/1)前、A基準日以後・納税通知書発送前、B納税通知書発送後
のどのタイミングかによって、扱いが異なるのでは?
いわゆる、「現所有者認定」は@の場合を指しているケースが多いのでは?
311305:04/02/11 23:27
>310
@現に所有しているもの
A相続人代表
B承継納税義務


法定相続人が一人でも判明すればOKなのだから
そこまで難しい話ではない。

これは、どれの事かな?

312非公開@個人情報保護のため:04/02/11 23:43
>>311
相続人一人に対しては@〜Bで請求可能金額に差が出るのでは?
313305:04/02/11 23:57
差がでますね。
314非公開@個人情報保護のため:04/02/12 00:14
結局,税法無視して適当にやっているんだろ
315非公開@個人情報保護のため:04/02/12 00:29
相続人の一人に納通を送付すればいいと言う香具師は,
共有と納税義務の承継の区別は出来ているんだろうな?
一緒だというなら,単なる馬鹿だな。
316非公開@個人情報保護のため:04/02/12 03:09
>>315さん 正直よくわからないので教えてください。
1.賦課期日前死亡→このままでは賦課無効→相続人代表を指定し
 代表相続人宛に納税通知書発送(名義は相続人の共有)
2.賦課期日後死亡→とりあえず賦課有効→相続人代表を指定し
 代表相続人宛に納税通知書発送(名義は被相続人)→その年度で
 登記変更されなければ1に移行。
これで良いのかな。仮にそうだとして、
1.についてはこの手続きは「現所有認定」というものにあたるのか。
  もし違うとすれば「現所有認定」の具体的手続はどのようなものか。
2.については納税義務承継のタイミングは?代表相続人に納通と一緒に
  相続人全員分の納税承継通知書を送付する必要があるのかな。
  それとも滞納処分するときにはじめて送ればよい?
  

317非公開@個人情報保護のため:04/02/12 08:00
>>316
俺も疑問。(というか勉強不足なんだけど)
特に名義人が2月に死亡した場合の賦課の方法についてわからん
通常の共有資産や12月前の死亡で「A他何人」で賦課するのは、共有者の一人であるAに連帯納税義務があるからAに全額賦課しているということ?
だから、本当は「A」で賦課すべきだが、一応共有資産の分であることを表すために「他何人」をくっつけているということ?
(本質的にはA個人に対する賦課処分か?)
この処分は共有状態にあるからA個人に全額請求できるということが前提になっている

これに対し、2月に名義人が死亡した場合には相続人代表を指定して、相続人代表に賦課する
(本質的にAではなく被相続人への賦課処分か?)
この相続人代表の指定行為を行う義務が市町村にあるというところがねー
どういう場合に行えるのかがイマイチ不明(9条では条件が規定されているようだが)
>>315
賦課期日以前の死亡の場合
賦課期日時点においては相続人の共有となるので,相続人の誰かに賦課することで問題ない。
ただし,滞納になった場合,納税通知書を送付した相続人にしか滞納処分が行えない。
その他の相続人に対しては改めて納税通知書を送付するところから始めなければならない。

賦課期日後に納税義務者が死亡した場合
この場合,相続人全てが相続分に応じて全員納税義務者となる。
例えば,被相続人の税額が10万だった場合(相続人 配偶者,子2人)
配偶者が5万円,子がそれぞれ2万5千円の税額を承継する。
従って,それぞれに納税通知書を送付しなければならない。
なお,納税通知書の発送後であれば,納税義務の承継通知を送付することになる。
もし,配偶者が5万円を払えば,残りを払う義務は生じない。
(ただし,相続した財産に応じて払わなければならない場合もある)
翌年度は,賦課期日時点で共有となるため,問題はないものと思われる。

地方税法第9条の2について
この規定は,代表者に納税通知書を送付した場合に,相続人全員に納税通知書を発送したこととする規定である。
無論,代表者に全額の納税通知書を送付するものではない。
上記の例で配偶者が代表となった場合,配偶者に3通の納税通知書を送付することにより
相続人全員に納税の告知を行った効果を持つだけのことである。
319非公開@個人情報保護のため:04/02/12 22:18
>>318
回答ありがとうございます。>>317です
大部分はわかったのですが、賦課期日後に名義人が死亡した場合が少々疑問
相続人の誰かが相続人代表になってくれれば問題ないのですが、誰も代表にならない場合もあります
その場合は、Aが死んだとすると、A相続人B、A相続人C名義にそれぞれの相続分の通知書を送付するということでしょうか?
>>319
賦課期日後に相続が発生した場合,民法上の相続分に応じて納税義務を承継する
だから,代表は必要ない。相続人全員に相続分の納通(賦課後の場合承継通知)を送付するのが筋である。
9条の2はあくまでも書類を受領する代表者であって,納税義務の代表者ではない。
単なる徴収の手続きの話である。

(相続人からの徴収の手続)
第9条の2 納税者又は特別徴収業務者(以下本章(第13条を除く。)においては、第11条第1項に規定する
第2次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合に
おいて、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の
賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合に
おいて、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
ちなみに,9条が納税義務の承継の規定,ここに書いてあるとおり。
この規定に相続人代表の規定は全く無い。
あと,基本的に,相続放棄しない限り納税義務は消滅しない。
相続人の間での遺産分割は納税義務の承継に影響しない。
たとえ,遺産分割でもらうお金が全く無いとしても。


(相続による納税義務の承継)
第9条 相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その
 相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法(明治29年法律第
 89号)第951条の法人は、被相続人(包括遣贈者を含む。以下本章において同じ。)
 に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金
 (以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納
 入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産
 を限度とする。
2 前項の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地
 方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん
 分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。
3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定
 により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、
 その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付
 し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する資に任ずる。
4 前3項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含
 むものとする。
322305:04/02/14 16:33
以上、死亡の場合いろいろあるんだけど、いちいち規定どおりしていても一緒でしょ。
一部の滞納することを前提に仕事を進めてもね。
実際、滞納になった時点で対処する方が現実的じゃないかな。
市町村は戸籍事務を掌握しているので死亡の事実を把握できているはずという事務提要に記載されていること自体が現実的じゃないよなー。
民法と地方税法のはざまで、めんどくさいだけ。地方税法でもう少し賦課、徴収について現実的な対応ができるように規定してほしいな。
323非公開@個人情報保護のため:04/02/14 18:07
>>322固定の納税義務者は賦課市の市民じゃないんだからわかる分けない
324305:04/02/14 23:00
市外の人はわかるはずがないよね。
国(あるのかな?)、都道府県が賦課するものの場合は死亡の事実を知らないで課税した場合は有効であるらしい。
事務提要にかいてあった。
市に関しては、死亡の事実を知らないで課税した場合で裁判の判例をもらったことないだろうし、そんな事で裁判するなら課税をしなおしするのが現実だし。
事務提要もいいかげんだしね。
325非公開@個人情報保護のため:04/02/15 01:24
>>322
気持ちはとてもよく理解できる
326非公開@個人情報保護のため:04/02/15 11:47
>322
だから住基ネット使わせろ!と言いたいのだけど無理だろうなあ〜。
327非公開@個人情報保護のため:04/02/15 23:13
ムリムリ。。市町村のそんなことのために住基ネットはじめたわけじゃないし。
328非公開@個人情報保護のため:04/02/16 21:46
市町村分権の時代だから,適当な賦課をしてもその団体の責任
329非公開@個人情報保護のため:04/02/17 07:55
>>328
元々その団体の責任
県や国が責任をとってくれたことは今までだってなかった
>>329
国や県に質問するな
331非公開@個人情報保護のため:04/02/17 19:00
>330
しょうがないでしょ。国や県の方と違って、我々、市町村は理解が足りないんだから。
法律に記載されているとおり、国や県の方のご指導が必要なのだから。


332非公開@個人情報保護のため:04/02/19 07:39
>>331
本気だとしたらかなりヤバイな
>>332
ヤバイ団体は多数存在する
334331:04/02/19 22:06
>>332
本気だったら、バカでしょ。
えらいと思ってる人に、一生懸命回答してもっらたらいいんじゃない。
彼らの仕事なんだから、ね、333さん。
335非公開@個人情報保護のため:04/02/19 22:15
「固定資産税のことで聞きたい」となぜか村役場から県税事務所に電話があった。
???逆だろ?確かに償却資産の一部はうちでやってるがなんでうちに聞いてくるんだ??
むしろうちのほうが聞く立場だぞ。
と思ったら、県の地方課(の出先だったかも)と間違ってかけてきたらしい。
336非公開@個人情報保護のため:04/02/19 22:42
不動産取得税のところに聞く用事はない。
問い合わせがあっても、たまにとんちんかんな事を聞かれ話にならない。
いいよねー、他人のふんどしで仕事ができて。
337非公開@個人情報保護のため:04/02/20 00:36
>>336
もしかしたら法務局の人間も固定は俺たちのふんどしで仕事をしていると思ってそう

まあ、法務局には価格を通知しているからお互い様かな
338非公開@個人情報保護のため:04/02/20 05:46
県税(不動産取得税)にも法務局と同様に一括通知出来ない
ものかなあ。
339非公開@個人情報保護のため:04/02/20 09:07
>>338
未だにうちの県内では法務局に一括通知出来ないでいます。
来年度からは人員削減も予定されているし、事務の見直しのためにも
一括通知したいのだけどどうすればいいのやら。
過去に一括通知の件で協議した自治体もあるけど、法務局にはねつけ
られてしまったとのこと。
340非公開@個人情報保護のため:04/02/20 12:34
現行の登記課税主義では、初代登記者から代替わりする時点で破綻するのは自明だと思うのだが。
341非公開@個人情報保護のため:04/02/20 18:31
>338
法務局に一括通知できているところがあれば、どこの都道府県か教えてほしい。

342非公開@個人情報保護のため:04/02/20 23:32
一括通知は法的根拠があるので、強引に要求すれば可能なのでは?
ただ、所有者名を電話で問い合わせたり、登記簿照合事業を行ったりという
「法務局の好意」を期待する項目で全く協力を得られなくなるかもしれない
トータルでプラスといえるのだろうか?

一括通知をしている地域の方に教えて欲しい
343非公開@個人情報保護のため:04/02/23 23:05
>>341
確か千葉か茨城あたりでは一括通知をしているという情報があった
このスレの情報だからあまり信用できないけどね
344非公開@個人情報保護のため:04/02/24 00:02
うちでは一括通知してるけど、
登記簿照合した実績もあるし、電話問い合わせは日常茶飯事です。
法務局からの電話問い合わせもよくありますが。
345非公開@個人情報保護のため:04/02/24 00:26
うち???
346非公開@個人情報保護のため:04/02/24 05:57
>344
県内で私等の自治体含めて3団体かな。

登記簿照合は従前同様気軽に出来てますよ。
347非公開@個人情報保護のため:04/02/25 07:32
16年度の台帳はいつ頃完成しますか?
348慎重にね・・・:04/02/25 12:12
郵政公社の宿舎が昨年建築されたけど、土地が総務省のままになっている。
土地は非課税かと思っていたら、郵政公社からきた資産リストに入っているじゃないの。
んっ?ということで照会したら、どうも登記漏れらしい。
そんなことあんのか〜てことで郵政公社に課税することにしました。
ふ〜危ない危ない。
そんなことないすか?
349非公開@個人情報保護のため:04/02/25 22:13
>>348
総務省のどの部署に聞いたの?
地方郵政局? 総務省交付金担当?
それとも地区の郵便局?
うちにも似た事例があるので
350非公開@個人情報保護のため:04/02/25 23:49
>343
千葉県。やってるとこの方が多いと思う。
もちろん、ウチも一括。問題ありません。


351非公開@個人情報保護のため:04/02/26 12:00
>>349
郵政公社の○○支社の施設管財担当です。
話によると登記関係は本社の方でやっていて、支社には直ぐに書類が来ないので
総務省から郵政公社所有土地になったという認識はあったが登記までは支社では
わからないとのこと。
しかし公社有地になったことは事実で、単に登記漏れであり、その関係の書類は
外部に出せない?ので、逆に何を提出すればいいのかとのこと。
当県内の政令指定都市でも同様の事例があったらしく、「現所有者届」で処理し
たようなので、当市でも届けを提出してもらう事にしました。
郵政公社も結構いい加減というか、公社化で事務手続きがスムーズにいってない
のか、登記漏れなんてそうそうあるのかどうかよくわからん。
352非公開@個人情報保護のため:04/02/26 21:27
宅地を開墾して農地になった場合の地目認定
1 純農地
2 宅地介在農地
どちらでしょうか?
353非公開@個人情報保護のため:04/02/26 23:12
>352
宅地のまま
354非公開@個人情報保護のため:04/02/27 00:05
>>352
評価基準と農地法の規定を正確に読めば「純農地」
これしかない    しかし、実態は・・・
どこかで訴訟を起こされて敗訴してくれれば変わるのにな
某浜松市みたいに
農地法の規制がかからなくても純農地?
355は,農家台帳に記載されていないという意味です
357非公開@個人情報保護のため:04/02/27 00:56
>>352
それぞれ見解の異なるところですが、
北のほうの政令市では宅地、南のほうの政令市では宅地介在農地の場合が多い。
調整区域の場合は忘れた・・・。

個人的には宅地のままでいいと思う。
そうでないと転用届出が提出されている農地との整合性が取れない気がするから。
358非公開@個人情報保護のため:04/02/27 08:03
>>356
農家台帳に記載されなくても農地法の規制は受けます
そもそも、地税法と農地法は全く別の法律
転用許可が出た土地を介在農地とするという介在農地の認定は「限定的」に解するべき
>>357
農地転用許可・届出の効力が残っているか、否かで介在農地にするか否かを判断すべきと思う
>>352の農地を再度宅地化するには通常の農地と同様の手順が求められるので
評価上も通常の農地にすべき

司法判断をして欲しい
359非公開@個人情報保護のため:04/02/27 08:19
しかし,農地法には開墾の規定が無く,農家台帳に記載されていない農地は農地法の転用許可が不要である。
ということは,農家台帳に記載されない限り,宅地介在農地と同様の取り扱いとなる。
農家台帳に記載がなくても農地法上の規制がかかるといいながら,実体が無い。
であれば,純農地と宅地介在農地の判断基準として,農家台帳に記載があれば純農地でいいのではないか。

あと,開墾した農地を農家台帳に記載する農業委員会は存在するのだろうか?
360非公開@個人情報保護のため:04/02/27 22:27
>>359
とんでもない勘違いだね
農地法では開墾農地は開墾の瞬間から一般農地になる
農家台帳は年金や5反要件のために農家を整理するための道具にすぎない
農家台帳に記載されていなくても、現況農地であれば農地法の規制を受けることは明らか
結果的に農家台帳に記載されていないことにより、農地法の制約が及ばないとしても、
それは担当部局の怠慢と体制の不備に過ぎない
登記地目により所有権移転の登記の受理・不受理を判定する法務局の実務も、現況調査を行わない怠慢の結果に過ぎない

また、開墾農地を農家台帳に記載しないとすれば農委の怠慢だし
仮に記載されなくても、本来的な法的位置付けには変わりはない
361非公開@個人情報保護のため:04/02/27 22:59
>360
偉そうなことを言うのはいいが、
結局どうすればいいの?
建前じゃなくて、実行できる案をご教示しやがりください。
362非公開@個人情報保護のため:04/02/27 23:45
>>360
結局,口だけでどうすれば良いか言えないんだろ
理想論だけなら誰でも考えることだ
早くどうすればいいか示せよ
お前のところの農地は全て純農地か?
農業委員会は全て農地を把握しているのか?
>>360
お前は腐った農水の回し者か?
364非公開@個人情報保護のため:04/02/28 06:17
農地の条件を示してよ
(肥培管理されているという回答するなよ)
365非公開@個人情報保護のため:04/02/28 08:50
>>361>>363
「大昔に家が建っていたことがある」ということが現況主義をとる評価基準上の地目認定の要件として有効なのか?

本来は正しいことも、過去の経緯や、把握の困難さでやむを得ず行えないということもあるだろう
しかし、建前だとしても「本来は正しい」ということを理解しておくことには大きな意味がある
盲目的に今行っていることを信じて何が「本来正しい」かを考えないという考え方自体が俺には信じられない

「再耕作農地」は純農地課税すればいいんだよ
そう運用している自治体もあるし、うちでも検討を始めている。
何故実行できないと決めつけるのか???
366非公開@個人情報保護のため:04/02/28 13:56
いつのまにやら、路線価公開試験中!?

http://www.chikamap.jp/


どうせ、送られてきたヤツなんて使わないだろうと思って、
結構、線の引き方適当なんだよなぁ。間違ってはいないけどヤベェ
(去年、仕事時間中にやるのもアレなので、休みに出てきてチョコチョコ書いてた)

ずれてるところがあると、「ウチはどこの線の価格みてんのよ!?」とか
「こんなところ道なんかねぇよ!」とか、変なところでツッコまれそうなかんじで嫌。
367,:04/02/28 13:59
中国人留学生は悪いので受け入れないで下さい。

どうしても受け入れるなら、女子留学生だけ受け入れて下さい。
368非公開@個人情報保護のため:04/02/28 14:38
おおよその地価水準を確認する程度だね
税務署の路線価HPの方が誤解は少ないな
路線価図そのままのスキャニング画像だから、アホらしいほど単純だが
こちらの方が作るのも簡単
369非公開@個人情報保護のため:04/02/28 22:59
>>365に反論する人はいないのか?
370非公開@個人情報保護のため:04/02/29 21:01
食物供給のため,農地は農地法により規制されている
ゆえに,固定資産の評価が宅地と比較して断然安くなっている
農業委員会の怠慢とはいえ,農地法の規制が無い土地は宅地介在農地だ
勝手に宅地に転用できる土地を純農地にすることはおかしい
宅地介在農地の意味が無い,宅地転用が見込まれる土地も宅地介在農地に含まれている
371非公開@個人情報保護のため:04/02/29 21:55
>>370
司法の判断を仰ぎたい事案だね
評価基準上は介在農地の要件は
「転用許可を受けたもの」「許可を受ける必要がないもので宅地化が確実なもの」

「昔家が建っていたことがあるが、今は完全な農地」は上記のどちらに当てはまるのか?
本来は許可を受けなければならないし、宅地化が確実とも思えないが、評価基準に規定されていないことが許されるのか?

それとも登記地目が農地になれば良いのか?
評価基準のどこに登記地目によって課税地目を変えていいと規定されているの?
現実を考えた場合,転用許可なしで転用可能
登記地目は関係ない
373非公開@個人情報保護のため:04/02/29 22:39
>>372
>現実を考えた場合,転用許可なしで転用可能、登記地目は関係ない

意味がわからん、
大昔に家が建っていたが今は農地(登記地目も農地)だとしたら
売買するにも、転用(地目変更)するにも当然許可が必要だ

正確には、「登記地目が宅地(雑種地)だが今は農地だとしたら
売買するにも地目変更するにも許可がなくても可能だ」だろう
なお、その理由は法務局が現況農地に気がつかないからだね
純農地で評価して絶対に間違いないということか?
375非公開@個人情報保護のため:04/02/29 23:04
>>374
評価基準を機械的に解釈すると純農地になる
そう評価するか否かは各団体が考えれば良い
絶対的な結論は裁判にならなければ出ない
376非公開@個人情報保護のため:04/02/29 23:05
>なお、その理由は法務局が現況農地に気がつかないからだね

農業委員会が現況農地を認識していないからだろ
377非公開@個人情報保護のため:04/02/29 23:07
>>373
貴団体は,農業委員会との連携をどのようにしているのか?
現地調査で農地の場合どのように情報提供しているのか?
378非公開@個人情報保護のため:04/02/29 23:20
>>376>>377
農業委員会が認識していなくても、登記地目が農地なら法務局がチェックするので所有権移転も地目変更もできない
逆に、登記地目が農地以外であれば、法務局は農業委員会に聞くまでもなく登記申請を受ける
つまり、所有権移転も地目変更も、登記申請の段階でチェックできないものは事実上野放し
故に現況農地でも登記宅地であれば、結果的に何でも出来る
=純農地ではなく宅地介在農地
という理屈でしょう
379非公開@個人情報保護のため:04/03/01 21:47
>378
最近の法務局では結構現況確認している所も多い様ですよ
>>379
結構とは申請のうち何割くらい?
381非公開@個人情報保護のため:04/03/01 22:14
よく考えてみてくれ。
法的な位置付けとか怠慢とかはともかくとして、
潜在的に宅地としての価値があるものは宅地として評価しよう、
というのが介在農地の趣旨だよな。
だとするならば、すでに登記地目が農地ではなくて、
かつ、以前家屋が建っていた実績のある農地は
自由に宅地化できるのだから介在農地でいいんじゃないかい?
転用届出後に耕作し続けている介在農地と何ら変わるところはないと思われるのだが。
再耕作している農地を純農地として課税するためには
農業委員会から耕作証明をもらうことを要求しても自分は酷だとは思わないな。
むしろ継続して耕作する意思表示として適切だと思う。

このことを踏まえた上で、なお純農地だという見解もあるだろうが、
それはなぜ純農地なのか理由を教えていただきたい。
怠慢がどうのとかいうのはなしで頼む。
382非公開@個人情報保護のため:04/03/01 22:37
371の見解を求める
383非公開@個人情報保護のため:04/03/01 23:33
農地に関しての解釈は、地域性があっていいんじゃない。
農業さかんな地方なら農地に認めてもいいし、市街化調整区域農地でも道路買収で国交省に
坪50万(これがいいかげんな価格)で買収される当市との解釈が違って当然かな。


384非公開@個人情報保護のため:04/03/01 23:39
371ですが
これはもう、考え方の違いとしか言いようが無いので、どちらが良い悪いとは言えないでしょう
「評価基準」を最優先するのか、現実的な「可能性」を最優先するのかですね
評価基準派は基準に規定されていない独自の基準で(不確定な「可能性」で)介在の認定を行うことに躊躇するけれど
一方「可能性」派は実質的な土地の価値を重視し、評価基準に規定されていなくてもむしろ地税法でいう「適正な時価」が根拠になると考える

しかし、ここまで整理できても結論は出ない。
地税法と評価基準では地税法が上位規定ではあるが、地税法ではそこまで詳しく規定されていないのに対し
評価基準では介在農地評価を行う場合が明文で限定列挙されているからだ

結局、どちらをとるかは市町村が自分で判断するしかないということか
385非公開@個人情報保護のため:04/03/02 01:12
386非公開@個人情報保護のため:04/03/03 00:41
>>384
最初からそういう言い方をするべきであったと思うがいかに
387非公開@個人情報保護のため:04/03/03 00:46
>>386
自分の考え方はあるが、それが絶対正しいとは断言できない
白黒つけるなら訴訟にならないと結論が出ないからね
ただ、過去の状況や登記地目によって固定の現況地目の判定を変えることが正しいと、盲目的に信じている人を見ると心配になるんだよね
違う意見もあり、その意見にも相応の根拠があるということを知って欲しかったんだ
388非公開@個人情報保護のため:04/03/03 07:24
>ただ、過去の状況や登記地目によって固定の現況地目の判定を変えることが正しいと、盲目的に信じている人

そんなことは一言も言っていない
貴殿こそ他人の意見を軽んじて,相手を馬鹿にしているのではないか
389非公開@個人情報保護のため:04/03/03 18:54
>387,388
まあまあ。
せっかく有意義な議論をしているのだから、喧嘩せずに。。
ROMってて非常に参考になります。
390非公開@個人情報保護のため:04/03/03 21:53
>389
ROMはいかんですな。
貴殿の意見を求めます。
我が家の庭は適正な肥培管理を行っているので、その部分は按分して農地と認定しる。
というような方が多発しそうなヨカーン。
登記が宅地ってのは、本人がこの土地は宅地だと意思表示を公的に宣言しているものと
善意に解釈すれば良いのでは?でないとその土地は不動産登記法違反になるわけだし、
公務員は職務上違法行為を発見した場合は速やかに告発しなければならないからねー。
(違法行為の積極的追認はしたくないなー)
農業委員会も地目変更登記が出た物件くらい調査にいくでしょ?
登記官もけっこうシビアに見てて、分筆とかも指示してるらしいよ。
まあ、噂によると農転5条許可(農地外の使用)で所有権が移った土地を、農地で課税
している(宅地介在農地でもない)自治体もあるようだし。
まじめに農転とって、地目変更登記までしてくれる人が神様に見えるが、そういうまじめ
な人が損するようなのは見ててつらいよね。
392非公開@個人情報保護のため:04/03/04 01:06
一筆一評価の原則があるので却下できるでしょう
しかし、農地法や不動産登記法に違反している人を懲らしめたいという気持ちはわかるが
固定はあくまでも固定だから、他の制度を遵守させるための罰則ではないからね
まじめに転用許可を取った人が損をして、違反転用をする人のほうが得をする場合もあるのだろうけど
結果論だからなー
393非公開@個人情報保護のため:04/03/04 23:25
確定申告に駆り出される弱小市町村固定係あげ・・・
394非公開@個人情報保護のため:04/03/05 18:05
資産評価室の見解(資産評価情報より)

Q.農地から雑種地に地目変換したが,果樹や野菜がつくられたために農地評価に戻すことを検討している。
 この場合,例えば1年といった短期間で農地評価に戻すといったことは許されるのか

A.現に農地として適切な肥培管理が施されており,かつ,一時的な耕作の用に供されているものでない土地
 の地目は田又は畑として認定することになる。
  雑種地に地目変換した経緯が不明であるが,雑種地に地目変換した事情も踏まえて農地としての利用が一
 時利用的な耕作であるかどうかを判断した上で,適正な肥培管理が行われているという現況が確認できるの
 であれば,必要に応じて評価を見直すこととなる。

回答になっていないように思えるのだが・・・・・・
395非公開@個人情報保護のため:04/03/06 22:40
>>394
一度雑種地になっても、その後に農地に戻れば評価を見直す(農地課税に直す)ということでしょう
とてもわかりやすい回答だと思うが
396非公開@個人情報保護のため:04/03/08 00:21
>>395
もうあんたはいいよ。
397非公開@個人情報保護のため:04/03/08 19:49
農地転用許可があった土地でも,市街化区域と調整区域では取扱が違うのかな?
398非公開@個人情報保護のため:04/03/09 20:35
>>395が言ってることは、間違えていないと思うぞ。
399非公開@個人情報保護のため:04/03/10 23:01
>>392
一筆一評価の原則があるので却下できるでしょう。

これ原則でしょう。ほんとに却下できるのかな?
例えば、昔、大阪市が裁判で土地の真中を公共の用に供する道は未分筆であるが
非課税にするよう、判例がありますが・・・。

現場の人ですか、理屈に精通している都道府県もしくは国の人ですか?
400非公開@個人情報保護のため:04/03/12 07:07
392
>>399
あくまでも原則なので、確かに面積等を考えると課税上は評価を分けなければならないことも有るかもしれません
でも、それは例外でしょうから
私の本意はむしろ>>392の後段の部分にあります
401399:04/03/12 19:53
>>392 394

課税上は評価を分けなければならないことも有るかもしれません。

例外と例外の境界は面積のどこでとけれるのかなあ?



固定はあくまでも固定だから、他の制度を遵守させるための罰則ではないからね
まじめに転用許可を取った人が損をして、違反転用をする人のほうが得をする場合もあるのだろうけど
結果論だからなー

国の法律は縦割り。その問題点が末端の市町村にでてくる。
「結果論だからなー」、と言い切れるのは、大きな市ぐらいじゃない。
あなたはたぶん都道府県の人でしょ?
402非公開@個人情報保護のため:04/03/13 05:33
農地比準の雑種地をつくる根拠に不動産鑑定の準備中です。

しかし、非農地証明が出そうな荒蕪農地は宅地比準に近い
売買実例が多いので農地比準に意味があるのか悩む昨今。
403非公開@個人情報保護のため:04/03/13 16:30
現在の農地評価が適正な時価を反映していなく、政策的な価格になっているのが現状
なので、宅地に近い価格が出るのは仕方ないと思うのですが。
404非公開@個人情報保護のため:04/03/13 23:36
農地としての価格ではなく宅地見込み地としての価格だとしたら
その分を差し引かなければならない
それを政策的な価格だと言うなら、そうかもしれないが
それなら山林価格等にも同じことが言えるということか?
405非公開@個人情報保護のため:04/03/13 23:47
>404
実売価格や不動産鑑定が宅地並に高いなら「その分を差し引く」
事は事実上無意味。比準元が宅地であろうと農地であろうと適正
な時価で評価すれば良いのでは?
406非公開@個人情報保護のため:04/03/14 16:35
>>405
評価基準上では「農地としての利用」を前提とした価格を農地の評価額とするのでは?
宅地見込みという要素を含む価格は正常売買価格とは言えない
机上の空論かもしれんがね
407非公開@個人情報保護のため:04/03/14 19:27
>406
「机上の空論」・・・・なんですよね正しく。

不動産鑑定士に“素”のまま委託して正常売買価格を
鑑定した場合は農地として使うのが困難な荒蕪地は宅
地比準で評価が成果品として納品されるしね。
408非公開@個人情報保護のため:04/03/14 23:54
>>406
地方税法では適正な時価で評価せよといっている。
机上の空論でしょ
409非公開@個人情報保護のため:04/03/15 02:13
>>408
同じく地方税法で評価基準に基づき評価しろと言っている
確かに、判例では評価基準に基づいても、適正な時価を上回ればその部分は違法としているが
評価基準に基づく評価が時価を下回ったときに、下回った部分が違法になるという判例は知らない

>>405の理論を採用すると評価基準の地目ごとの評価方法なんて何の意味も持たないな
「農地」「山林」という地目認定自体が無意味になるよ
410非公開@個人情報保護のため:04/03/15 07:54
時価と適正な時価との違いになるのでは?
市街化区域農地なんて実際は宅地並み価格で売買されるわけで、評価額も宅地批准で出すんだけど、
課税標準額が過去ひきずってばか安っていうところ無い?
納税者は評価額より税額を重視するわけで、評価額自体が問題になるケースは税額より少ないかな。
地目変更することによって、過去まで課標が上がって、税額ドカンと上がるような計算の仕方は
問題あるのかなー。
412非公開@個人情報保護のため:04/03/15 23:48
>>411
今度は一転して市街化農地の話ですか、
しかし
>地目変更することによって、過去まで課標が上がって、税額ドカンと上がるような計算の仕方は問題あるのかなー。
こうしないと税法違反云々以前に、市街化農地の税額が一般農地とほぼ同じになってしまう
本当にそれをお望みですか?
413非公開@個人情報保護のため:04/03/16 00:11
>>412
「一般農地」は「一般住宅」の誤りです
スマン
414非公開@個人情報保護のため:04/03/16 22:55
>>412
一般市街化区域農地か・・宅地並評価、農地並課税ですね。

うちは特定市街化区域農地。最初からドカンと宅地並課税・・
415非公開@個人情報保護のため:04/03/17 21:29
一般市街化区域農地で課税標準額が限度額(評価額の3分の1)に行っている団体ある?
416非公開@個人情報保護のため:04/03/19 00:32
>>411
何から何への地目変更ですか?
417非公開@個人情報保護のため:04/03/19 20:35
>>415
うちは北関東の弱小市だが、評価額の3分の1にいってるよ。
一部の課標は(調整区域の)宅地より高くなってしまっている。
みんな見て見ぬ振りをしているけど。
418非公開@個人情報保護のため:04/03/19 20:45
>>417
特定市街化区域農地では、当たり前であって気にもしないよ。
>>416
田・畑から宅地等なんだけど・・・
農地と宅地、評価額が同じようなもんで、なんで農地だけこんなに課標が低いのか、
説明しても分かってもらえんしなー。
>>417
ということは、住家建築して、小規模住宅で1/6したほうが、課標低いわけですね。
あと、生産緑地指定ってあります?うちは・・・無い。
420非公開@個人情報保護のため:04/03/21 09:51
生産緑地指定、うちにもありません
421非公開@個人情報保護のため:04/03/21 09:57
みなさん 教えてください
登記地目と課税地目の関係について
登記地目宅地で月極駐車場と、登記地目畑で月極駐車場。
登記地目宅地で畑利用、登記地目畑で農転なしで家屋が建っている。
などどのように課税していますか?
422非公開@個人情報保護のため:04/03/21 10:19
>>421
421さんのところではどうしているのでしょう?
423非公開@個人情報保護のため:04/03/21 11:34
>>360
法務局の地目変更の現場調査は各法務局ごとに細かい要領は異なるが、現場調査を省略できるものとして
「公知の事実、官公署等の信頼度の高い登記、国家資格の土地家屋調査士が現場調査して調査士の責任で調査書をつけたもの」があります。
だから調査士が登記申請してる場合、省略することもできますが、だいたい25パーセントくらいは現場に行ってるようですね。
424非公開@個人情報保護のため:04/03/21 12:16
421です
登記地目宅地は月極駐車場でも畑でも、宅地課税
登記地目畑で月極駐車場なら雑種地課税
登記地目畑で農転なしで家屋有りは宅地課税しています
同じ利用状況でも登記地目により課税が違う
同じ登記地目でも利用状況により課税が違う
現況課税主義なのか、台帳課税主義なのか、どちらでもないのか悩んでいます
425非公開@個人情報保護のため:04/03/21 14:58
>>424
評価基準では?
426非公開@個人情報保護のため:04/03/21 16:45
>425
評価基準では割り切れない場合が多いので
「評価基準取扱い要領」を規則として定め
るべきなのですが未整備自治体が多いのが
事実。
427非公開@個人情報保護のため:04/03/21 18:04
>>426
市町村独自の要領を定めることは、その地目認定を判断したということの根拠にはなる
ただ、それが正しいということの担保にはならない
言うまでも無く、独自の要領よりも評価基準、税法が優先される
>426の考える要領では、明文で「現況農地であっても、登記地目が宅地の場合には宅地として評価する」と規定すべきということ?
明記するのは怖くないかな?
428非公開@個人情報保護のため:04/03/21 23:28
>>427
あなたのところはどうしてますか?
429非公開@個人情報保護のため:04/03/22 07:50
宅地課税です
要領は無いです
その都度出たとこ勝負です
最悪です
430421:04/03/22 17:50
「要領」がないので、作ろうと思っているのですが、なかなか難しいですね。
431421:04/03/25 18:14
位置指定道路の扱いについて教えてください。
みなさんのところでは側方路線、二方路線としてとっていますか?
432非公開@個人情報保護のため:04/03/26 01:19
>431
ちょっと前の税務経理にそこらへんについての考察が書いてあった気がするぞ。
433非公開@個人情報保護のため:04/03/26 07:18
>431
現況により様々。

側方路線をとった場合に側方路線で奥行とってますか?
434421:04/03/27 21:03
側方路線も二方路線もとっています。
側方路線で奥行はとっていません。
435421:04/03/27 21:04
間違えました。
側方路線の奥行はとってました。
436非公開@個人情報保護のため:04/03/28 14:39
異動で固定外れます
437非公開@個人情報保護のため:04/03/28 23:48
よかったな。オレはさらに深みにはまったよ・・・
438非公開@個人情報保護のため:04/03/31 21:57
明日から縦覧、ヤダなぁ。
439非公開@個人情報保護のため:04/03/31 23:27
2人いた家屋担当が2人とも異動となったため俺が土地から家屋に係内異動。
去年家屋調査を手伝ってたから何にも知らない人よりマシだろうということ
らしいが、付帯設備を調べてただけなので正直家屋のことなんか殆どわからん。
家屋のことについて聞ける人がいない上に係長も異動で詳しい事務分掌も未定。
いったいどうすりゃいいんだ・・・すげー不安。
440非公開@個人情報保護のため:04/03/31 23:49
困ったときは市町村課だな
441非公開@個人情報保護のため:04/04/01 06:45
>>439
担当者全員異動は小規模町村では毎年のこと
(担当者一人なら全員異動が必然だから)
頑張れば何とかなるよ
442非公開@個人情報保護のため:04/04/03 11:04
土地に配属でした。
この仕事ってどんな感じですか?徴収よりはましみたいだけど
DQNと接する機会があまりないみたいで安心しますた
443>442:04/04/03 11:46
制度そのものを理解するのに疲れる...
覚えても住民を理解させるのはホボ不可能
ヤル気なくなる。
私は4月から異動♪ガンバッテ!
444非公開@個人情報保護のため:04/04/03 23:30
>>442
一人前になるのに3〜5年はかかる仕事だよ。
結構奥が深くて難しいよ。
445非公開@個人情報保護のため:04/04/04 22:18
一般DQNに仕組みを理解させることは不可能
どうして税金が上がるか説明しても無理
446非公開@個人情報保護のため:04/04/04 22:23
>>442
住民と接する機会は少ないかも知れんが、
接する住民のほとんどがDQNだ。残念でした。ガンガレ!
447非公開@個人情報保護のため:04/04/04 22:47
>>446
DQNというより、強欲な金の亡者が多い
あと、制度自体の不備が想像以上に多いので、現場へのしわよせがつらい
448非公開@個人情報保護のため:04/04/05 00:23
総務省は責任がないから勝手なことをする
いいよな,課税しない香具師は
449非公開@個人情報保護のため:04/04/05 23:32
負担調整ってわかりにくい!!!
450非公開@個人情報保護のため:04/04/07 00:37
縦覧に来る人いますか?
451非公開@個人情報保護のため:04/04/07 22:13
1日から始めて今日最初の一人が来た。
閲覧に来るヒトしかいないよ。
あー納通送った後がコワイ。
452非公開@個人情報保護のため:04/04/07 22:33
縦覧みてもしょうがないよね
他人の税額分からないし
453非公開@個人情報保護のため:04/04/07 22:51
縦覧するのは、ほとんど公務員。
中途半端な知識でくるので、蹴散らしてます。
454非公開@個人情報保護のため:04/04/08 01:17
土地の評価担当になって丸2年。
評価自体はおもしろいと思えるんだけど、
この時期の市民対応が憂鬱。というか苦手です。
向いてないのかな?
自分みたいに悩んでいる人いない?
455非公開@個人情報保護のため:04/04/08 07:44
誰もが憂鬱
皆悩む
456非公開@個人情報保護のため:04/04/08 21:07
>>454
ホント、この時期はただの苦情処理班だよね。
オレも納通送った後のこと考えるとユウウツだよ。
454だけじゃないよ、悩んでるのは。
457非公開@個人情報保護のため:04/04/09 07:15
不服申立ありますか?
>>457
とりあえず、というのも含めると去年はオレの受け持ち地区だけで30件。
今年もすでに7件ある。
459非公開@個人情報保護のため:04/04/09 07:52
>>458
評価替え年ならまだしも、平年度に30件とはすごいね
内容は本当に時点修正率への不服?
それとも地目変更などで評価を変えたの?
そうでなければ全て却下
>>458
>今年もすでに7件ある。
458さんの担当地域だけですか?
だとしたら、すさまじいですね。乙です。
>>459
昨年度は、基準年度だったりします。口はさみスマソ。
461非公開@個人情報保護のため:04/04/10 00:59
こんばんは。質問してもいいですか?
「なんでここの宅地は評価額が下がってんのに税額が上がってんだゴルァ!」
負担調整の説明とかしたってどうせわかってもらえないし、面倒だから全部一律で
本則課税ってことにならねーかな。まあ、不服申し立て30件どころじゃ済まない
だろうが(苦笑)
463非公開@個人情報保護のため:04/04/10 23:59
>>462
当市では、評価が下がっても税額が上がるって時代は終わりました。
本則課税が増えたよー。
評価が下がれば税金下がる。税収の大幅減・交付税カット。都会は財政がもたない。
464非公開@個人情報保護のため:04/04/11 15:35
>>463

で、二言目には「藻前たちの給料下げたらいい!」としか言わないんだよなぁ。
サービスただ乗りに近い納税者ほど・・・
465非公開@個人情報保護のため:04/04/11 16:52
明日から、納通届いたお客からの苦情の嵐が始まるなぁ。
『何で家壊したのに税金思いっきりあがっとるんじゃー!!!』みたいな。
みんなぁ、ガンバッテ今月乗り切ろうぜ。ふぅー。
466非公開@個人情報保護のため:04/04/11 19:44
>>465

まだよろしいやん。
年末の現況調査を怠って、住宅の滅失処理もしていない家屋担当がいる漏れのところ
なんて、事実が分かってから対応するのは地獄だぜ。

先に高い税額とってるってことはしっかり現況調査できている証拠なんだから、
自信を持って対応できる点だけでもよしとしないと。

467非公開@個人情報保護のため:04/04/11 21:22
>>年末の現況調査を怠って、住宅の滅失処理もしていない家屋担当がいる漏れのところ
なんて、事実が分かってから対応するのは地獄だぜ。

そんな奴が居るとホントお手上げだよね。
そんなのに税額を決められてる納税者もたまらんよね。
468非公開@個人情報保護のため:04/04/11 23:29
住宅滅失が未処理なら土地は安くなりすぎているということ?
増額更正は辛いね
469非公開@個人情報保護のため:04/04/11 23:50
>>466
毎年、航空写真はとってないの?
漏れの市では年末調査は、航空写真が上がってから2月に整理する。
家屋の滅失もれは、及び未登記建物発券は、土地から連絡する
470非公開@個人情報保護のため:04/04/12 18:19
今日、電話と窓口大変だった・・・疲れた。
でも、この時間に書き込み出来てるだけマシなのかな。
みんなのとこはどう?
471466:04/04/12 20:32
>>467-469

もう、はちゃめちゃですわ<うちの職場では。
今日も前任者の家屋滅失漏れが判明。
ただし、建て替えなので事なきをえたケースがありましたね。

増額補正するのが当然なのですが、そうした滅失漏れをする
担当者ほど、遊び歩いていて職場にいないケースが多いから、
結局は応対した者がすべて対応するのが常例になっちゃって
るんですねぇ。

もう何をかいわんやですわ。

あと、航空写真ですが、予算の都合もあって毎年は撮ってません。
3〜4年に一度ってのが限界ですね。
472非公開@個人情報保護のため:04/04/12 23:01
苦情のbPは、古い住宅を取り壊しそのまま更地になった場合。
住宅用地⇒非住宅用地の処理が行われ、課税になったケースね。
住宅用地だった場合との税額の差は歴然!制度上仕方がないけど、
それにしても差がありすぎないか?
473非公開@個人情報保護のため:04/04/13 21:52
>>472
ホントそうだよね!
恐ろしい税額になるんだもんな。
474非公開@個人情報保護のため:04/04/13 22:37
しかし、住宅用地と非住宅用地の格差の是正が
非住宅用地の引き下げ率の拡大という方向のみに向いているのは心配だ
0.7にしただけでは満足できず、ついに条例で0.6にできることになった。
そのうち0.5以下になる日も来る?
財政破綻が現実のものとなる
475非公開@個人情報保護のため:04/04/14 00:39
当市の宅地の平均負担水準は98%・・・
据置の説明を後1年がんばろう。ふう。

ちなみにうちは納付書を5月1日付で送るので、今は嵐の前の静けさです。
476非公開@個人情報保護のため:04/04/14 21:26
平均負担水準98%ならほとんどの土地が税額減ということか
そんな楽な話は信じられん
うらやましすぎる
477非公開@個人情報保護のため:04/04/15 13:34
土地開発公社への課税はどうしてる?
今日、「昨年末に更地にして駐車場にしたのに、土地の税金が安くなっていない」
と窓口に来た香具師がいますた。
479非公開@個人情報保護のため:04/04/15 22:42
説明したらどうなった?
480非公開@個人情報保護のため:04/04/15 22:46
>>477
法348-2-2で非課税にしてます。
毎年申告書貰ってますけど。

移動辞令出なかった。これで土地5年目突入。
皆さん何年ぐらい同じところで土地評価やってます?
481非公開@個人情報保護のため:04/04/16 00:02
>478
宅地評価から雑種地評価にしたとしても、やっぱ住宅用地の特例の方が安いっすよねぇ。
ま、貸し駐車場なら収入もあるだろうし…

ところで、便乗質問でスマソ。
雑種地(駐車場)の場合、宅地比準でやったりする場合が多いと思いますが、
だいたい宅地の何割でやってますか?>ALL
また、アスファルトorコンクリート舗装と、砂利敷き、土のままの状態、で
割合を変えたりしてますでしょうか?お伺いしたい。
482非公開@個人情報保護のため:04/04/16 07:24
>480
貸駐車場は?
課税してる?
483非公開@個人情報保護のため:04/04/16 07:35
俺も聞きたい
484非公開@個人情報保護のため:04/04/16 10:04
>>480
施行令変わったしね。課税しました。
485非公開@個人情報保護のため:04/04/16 12:08
477ですが、うちの市では市の依頼を受け先行取得した土地については非課税にしてるけど、
貸駐車場や、公社が自主事業として行っている産業団地分譲地(ほんとはこれも市の依頼でやってるんだけど..)
については課税してる。
おかげで公社とはトラブル続き。。
市に買い戻す財政力があればなんも問題にならないのに(´Д`)
486非公開@個人情報保護のため:04/04/17 10:28
>481
市街化と調整でも違うだろうね
487非公開@個人情報保護のため:04/04/17 10:52
次の評価替えって平成17年から準備して平成18年度の課税?
つまり来年から準備するんですか?
それとも平成18年度に評価替えして課税は平成19年?
くだらない質問でスマソ
>>487
基本的なことです
それくらい勉強してください
そんな状態でクレーム対応どうするのですか
489非公開@個人情報保護のため:04/04/17 13:44
>488
ネタだろう
マジになるなよ
490非公開@個人情報保護のため:04/04/17 23:14
そ、そんな・・・・教えてくださいよ
多分前者だという予想なんですけど
491非公開@個人情報保護のため:04/04/17 23:24
評価替えが何か知っている?
492非公開@個人情報保護のため:04/04/17 23:39
読んで字のごとく
493非公開@個人情報保護のため:04/04/18 07:38
 駐車場の話がでてたので便乗します。
単独の画地(登記地目:畑)で数十年前から月極駐車場を
やってるんですが、 そこ、現況は宅地(非住宅)で課税
されているので税額がかなり高いんです。
 資産税課の人に話をして雑種地課税にしてもらえないん
でしょうか。
 ちなみに駐車場は砂利がひいてあり、車庫(登記の必要
が無いと思われ、現況もちろん課税無し)が建ってます。


494非公開@個人情報保護のため:04/04/18 09:56
宅地並みの雑種地課税
よって,雑種地に変えても税額変更なし
495493:04/04/18 11:33
>>494
481さんが書いているような、造成費差し引きは
このケースではありえないんでしょうか。
496非公開@個人情報保護のため:04/04/18 12:22
造成費は市町村の判断による
自分の課税担当に聞けば?
497非公開@個人情報保護のため:04/04/18 12:25
評価替えは結局来年から準備するんですか?教えてください。新人なんです
498非公開@個人情報保護のため:04/04/18 12:44
俺は新人の時,人に聞かずに本読んで勉強しろと教えられた
499非公開@個人情報保護のため:04/04/18 13:01
評価替えが平成は三の倍数ってのは知ってます。基準が一月一日ってのも。負担率とかも、本に書いてあるのはわかります。ただいつから準備するかは実務の範囲じゃないですか?教えてください。
500非公開@個人情報保護のため:04/04/18 13:12
前回評価替えの資料を見てください 基本です
501非公開@個人情報保護のため:04/04/18 13:25
あっそ。何気取ってんの?
502非公開@個人情報保護のため:04/04/18 13:27
基準日の後に価格を決定します
503非公開@個人情報保護のため:04/04/18 13:32
ということは、18年の一月から三月までに決めるということですか?!大変ですね・・・・。ありがとうございました。
504非公開@個人情報保護のため:04/04/18 13:44
評価ん時はみんな作業着+防寒着
俺も初めてん時は苦労したよ。寒さに。
505非公開@個人情報保護のため:04/04/18 13:46
新人君の態度が突然変わっててワロタ
506非公開@個人情報保護のため:04/04/18 13:51
返事ありがとうございました。
固定資産税土地という仕事ってどんな感じなんでしょうか?
507非公開@個人情報保護のため:04/04/18 14:12
評価替えを経験してないんですけど、
18年評価替えにむけて17年1月1日時点の評価するんですよね。
7月までに下落がみられれば、また下落修正…

下落修正は、まだ続けるんかな?

都心の方では下げ止まりor値上がり傾向がでてきたらしいし、
でも地方は…。全国的に下げ止まるまで続けるべな。
508非公開@個人情報保護のため:04/04/18 14:45
全ての土地を見に行かないといけないし,
時間が少ししかないから無茶苦茶大変だね
509非公開@個人情報保護のため:04/04/18 19:21
新人ネタだったのか
510非公開@個人情報保護のため:04/04/18 19:33
>>487
>次の評価替えって平成17年から準備して平成18年度の課税?
>つまり来年から準備するんですか?

ネタと思いつつもマジレスしてみると
標宅選定を16年中に行なうのだから、用途地区区分も状況類似区分も当然16年中に行なわなければならない
17年は準備ではなく、仕上げの年
評価替えが18年だから17年準備なんて言っていては相当ヤバイ
511非公開@個人情報保護のため:04/04/18 19:58
900
512非公開@個人情報保護のため:04/04/18 19:59
やばいって言われても、明日から配属の新人なんですけどね。
いきなり「評価替えの仕上げですね」なんていいだす新人でも
かわいがってくれますか?
513非公開@個人情報保護のため:04/04/18 20:05
>>512
感心な奴だと思う、その熱心さが継続するならば
早くネタだと言えよ
515非公開@個人情報保護のため:04/04/18 20:38
なぜにネタ扱い・・・・・
516非公開@個人情報保護のため:04/04/18 21:55
こんな楽しいやり取りはネタ以外の何物でもあるまい
517非公開@個人情報保護のため:04/04/18 22:03
>512
明日から配属ですか
えっと、もしかすると異動してきて固定が初めてって人でなくて、
新規採用さんってことでOK?

もし、納付書を発行されたばかりであれば、
まずは、電話対応に追われるのではないかと思います。しばらくは。
縦覧の窓口対応とか。あと、納付書の返戻分処理とか(係が役割によりけり)

いきなり「仕上げですね」って言ったりすると、
「よく勉強してるな」って思う人もいれば、逆に「知ったかぶりかよ」って思う人も中にはいますので、注意したほうが良いかと。
法律、評価基準、独自の評価要領等にかかれている通りにやることが仕事ですが、
それを実際にどうやればいいかという実務については経験者が一番の師です。

まずは、人数がいるところであれば実務経験豊富な人の補助に就くとおもいますので、
何かと仕事を申しつけられると思いますが、それらをこなして経験を積むのが良いかと。

そこで疑問が有ればすぐに聞くことが重要とも思います。
人によって解釈が違う部分が多分にあるので、ここで間違うと仕上がったとすると
徹夜&休日返上ですべてやり直しってことも…(これ自分がやった。今考えるとえらい迷惑かけたなと思う)

すべてを把握して、自分がこの係をひっぱっていくんだ!という気持ちぐらいあると大変頼もしいのですが、
一歩間違うと「自分がルール。異論は一切聞かない」人になる場合もあるので、気を付けて下さいね。

駄文・長文スマソ。
518非公開@個人情報保護のため:04/04/19 07:23
新人君,今日の報告しろよ
519非公開@個人情報保護のため:04/04/19 08:03
>518
そうだ、これから新人さんに毎週末に「今週の業務報告」をしてもらおう!
それで諸先輩方のご意見を伺おう
とりあえず本日は月曜なので、先週までの分の業務報告を頼む
締め切りは毎晩9時くらいでよいかな?
520非公開@個人情報保護のため:04/04/19 18:37
縦覧おつかれー!
今日も苦情の客がわんと押し寄せて来たよ。
早く5月にならんかねぇ。
521非公開@個人情報保護のため:04/04/19 20:50
第1期の納期が遅いところはどのくらいかな?
5月末ならよくあるよね
522非公開@個人情報保護のため:04/04/19 21:31
>>521

東京都特別区(都税事務所管轄)の固定資産税の第一期の納期限なんて・・・
なんだかんだといって、出納閉鎖終わってから納期を設定できるだけ余裕があるんだな<東京都

ttp://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/index.html

523非公開@個人情報保護のため:04/04/19 21:44
ということは,東京は6月末まで縦覧があるわけだな
もっと遅い納期の団体はある?
4月に街路→資産税の配置換え

文句が 安い!→高い! 。・゚・(ノ∀`)・゚・。
525非公開@個人情報保護のため:04/04/20 00:17
新人,報告はどうした
ほうれんそうを知っているか?
526非公開@個人情報保護のため:04/04/20 00:25
少子化対策で社福法人が二件保育園新設したんだけど、一月一日現在は営業(?)してなかったので課税したらすっ飛んできた。
市の方策で開園したのに課税するのはおかしい。市長と話がしたいとのこと。

丸一日潰れたよ…。もうあとは政治判断にまかせましたが、どうするつもりだろう…
527非公開@個人情報保護のため:04/04/20 00:32
減免すればいいじゃん
528非公開@個人情報保護のため:04/04/21 21:12
国家の基本は税制から。ということで、我々もイラク復興支援に協力。
まずは、現況地目の認定から。
「砂漠は荒ぶ(アラブ)地!!」
・・・
(すんません。納通出して、対応でもう精神メチャクチャなんです)泣・泣・泣
529非公開@個人情報保護のため:04/04/21 21:26
>526
建物はできてたの?
530非公開@個人情報保護のため:04/04/21 22:20
新人の報告どうなった?
531非公開@個人情報保護のため:04/04/22 07:34
>>530
クレーム処理でノイローゼになったか?
532非公開@個人情報保護のため:04/04/22 22:20
やっぱり何も出来ないチキンだったな
533非公開@個人情報保護のため:04/04/23 20:52
縦覧終了まで、あと1週間。
異動してきて初めての縦覧。
先輩職員に『すっごい大変だ』って聞いてたけどそんなに大したことなかったな。
基準年度じゃないからかなぁ。
みんなのとこはどう?
534共有者の一人:04/04/23 22:43
共有地の土地に課税する場合に、共有者ごとの
持ち分に応じた課税は行えるるんでしょうか。
535非公開@個人情報保護のため:04/04/23 23:14
納税通知は無理だけど,納付書は可能じゃないの
536非公開@個人情報保護のため:04/04/23 23:38
>534
建前上無理です。共有者には連帯納税義務があるので。
持分はあくまで持分で税の負担割合を決めたものではないし。
ていうか、持分って何だよという話ですが。
100平方メートルを二分の一ずつの持分のとき、
じゃあ、一人は50平方メートル持っているのかというと、
そうではないので。

区分所有の建物(分譲マンション)の土台の土地ぐらいですね。
納付書分けるのは
537非公開@個人情報保護のため:04/04/24 00:15
ウチは共有者全員の署名のある申請書を出してもらえれば納通分けて送れるよ。
538非公開@個人情報保護のため:04/04/24 00:20
>>537
納税通知書を分けたら地方税法違反になるよ
539537:04/04/24 00:36
そうなの?じゃあ何でウチ出来るんだろう???
共有の構成員が全く同じである土地が2筆あって、
1筆ごとに代表者変えてそれぞれに納通送るのはアリ?
541非公開@個人情報保護のため:04/04/24 01:28
名寄せはどうするの?
542非公開@個人情報保護のため:04/04/24 01:59
>540
法律上できないね。
>537
あなたの市が勝手にやってるだけ。
543非公開@個人情報保護のため:04/04/24 10:44
間違った課税をした場合,裁判になったら勝てないよ
544非公開@個人情報保護のため:04/04/24 13:27
東京から日本を変えるんだよ>>543
545非公開@個人情報保護のため:04/04/24 13:30
意味不明
546非公開@個人情報保護のため:04/04/24 14:48
障害者に対しての減免はないの?
>>546
住んでるとこの条例で定めてあれば減免されるでしょ

地方税法第三百六十七条
市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を
必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他
特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定
資産税を減免することができる。
548非公開@個人情報保護のため:04/04/24 23:41
>>544
東京さん、いつ、法を変えてくれるの。
いっぱい人いるんだから、ささっとやってよ
549非公開@個人情報保護のため:04/04/25 00:54
何故東京都が法律を変えることが出来るの?
550非公開@個人情報保護のため:04/04/25 01:38
>546
障害者だから減免ってのはあんまりないだろうな。
障害者であること自体が税負担ができない理由ではないし。
551非公開@個人情報保護のため:04/04/26 00:18
>538
納通を分けられないということと共有の代表者を変えてはいけないということについて
規定してある条文が何条なのか教えてください。見つかりません。
552非公開@個人情報保護のため:04/04/26 17:47
>551
538ではないけど。
納税通知書を按分して出すことは地方税法違反というか、適正な処理ではないでしょうね。
共有物は連帯して納税する義務があるわけですから。
納付書はグレーゾーンとして、納税通知書は全体の額を出して、
納付書は按分の額で送ったりしてるんじゃないんでしょうか?

共有の代表者の話は540の話なら、同じことだと思います。
分譲マンションとかで代表者を変える話ではないよね?

まあでも、つまるところ現実に法が追いついてないだけの話なんだろうけど。
リゾートマンションとかもあるし。

553非公開@個人情報保護のため:04/04/26 21:13
>552
連帯して納税義務があるということは当然だが、結局全額納付されれば問題にならない
問題が出るのは未納の人が出た場合
全額告知していれば全額請求できるが、納税者意識としては「自分の分は払った」となる

民事債権なら「全額請求できる」と「全額請求する」は一致しなくても問題は出ないが
(徴収は権利であり義務ではないから)
しかし、税では「全額請求できる」なら「全額徴収」しなければならないという違いかな
(課税の公平の維持のためにも徴収は義務である)
554非公開@個人情報保護のため:04/04/26 21:51
551です。
>552、553
言ってることはわかります。お二方のおっしゃるとおりです。
しかし聞きたいことは地方税法違反か否かなのです。
納付書と告知は別の問題でしょう。
555非公開@個人情報保護のため:04/04/26 23:20
地方税法に書いているか書いていないかじゃないの?
556552:04/04/27 01:00
>554
それを違反がどうかを決めるのは司法の場でしょう。
だから私は「適正な事務処理ではない」とだけ書きました。
それ以上を求めてもどうしようもないですよ。
地方税法にはそんな事務の詳細まで書いてないでしょう。
判例とかには出てくるかもしれませんが。

>538、>542の断定的な書き込みに気分を害されたのかもしれませんが。
つまるところ
>543
ということです。

一地方政府として、主体的に法解釈して意思決定を行ってください。
557非公開@個人情報保護のため:04/04/27 08:01
「事務提要」?に記述があった気がする
早速今日確認しましょう
558非公開@個人情報保護のため:04/04/27 22:17
やりたければやればいいじゃん
それで訴えられて司法の場で白黒つければ
>>557
「実務提要」?
560非公開@個人情報保護のため:04/04/28 01:12
>>558
ヴォケか?釣りか?
分割課税やってる自治体はたくさんあるし、
訴えられて負けた自治体は一つもない。

ってやはり釣られたのか?再度潜ります。
561非公開@個人情報保護のため:04/04/28 08:00
>558
分割課税において主に問題になるのは告知が成立するか否か
納付書を分けること自体は分納と同様に考えれば問題ないはず

そもそも誰に訴えられるの?
告知が成立しないのに滞納処分等をすれば訴えられるのは当然だが、そんなミスをしなければ訴えられることは無いだろう
むしろ徴収すべき税金をミスで徴収できなかった場合に市へ損害を与えたということで
監査委員等に怒られるのでは
562非公開@個人情報保護のため:04/04/28 23:12
告知が成立していないの金払って返せと言われたときに大丈夫か?
563非公開@個人情報保護のため:04/04/29 00:33
>>512
新人は何処へ行った
税が嫌になってもう逃げたか
564非公開@個人情報保護のため:04/04/29 00:53
>561
2年ぐらい前に判例集が送ってきてない?
見てると涙出てきそうなのがある。
棄却されても棄却されても何度も訴えて、何年もひっぱって、
裁判費用を払い続けてるヴォケが。
565非公開@個人情報保護のため:04/04/29 01:09
どんな内容ですか?
566非公開@個人情報保護のため:04/04/29 11:31
>>564
裁判をすることで、自身の存在価値を認めてもらえる団体の方々も
中にはいるから、しょうがないよね。
結果じゃなくて、裁判したことに意味があるんだ。
赤系の方とかね。
567非公開@個人情報保護のため:04/04/29 13:05
>>564
弁護士をつけなければ裁判自体にはあまり金がかからないのでは
568非公開@個人情報保護のため:04/04/29 14:39
>>562
通常は告知額以上の金額の納付書を送ることは無いだろうから
告知が成立していないのに金を払うということは無いのでは?
569非公開@個人情報保護のため:04/04/29 17:27
共有のときは誰に納付書を送付することにしてますか?
一番持分が多い所有者ですか?
市内居住者最優先じゃないかな。
571非公開@個人情報保護のため:04/04/30 00:09
>>570
税法では市内に住所が無い場合は納税管理人を定めると規定されている
共有の代表を誰にするかという点も同様に考えれば、市内居住者優先が良いのでは?
一応「法的根拠」があるということが課税説明をする時に大きい
572非公開@個人情報保護のため:04/04/30 01:28
別荘地とかの場合、大体買うのは市外の人ということが多い。
新しい宅地造成地とか、マンションとか。
何の地縁もなく、初めてなので市内の納税管理人なぞ設定できない事が多い。

そんなときは、そこの管理事務所とか現地事務所で一括で納税管理人引き受けてくんねぇかなぁ。
管理費といっしょに徴収しといてもらうとか。

ま、会社が「OK」と言ってくれればできるもんかな。(OKしないだろうなぁ)

新規の人が市外ならまだいいけど、税通見ていきなり国外だとビビる。
法律板で誘導されてきました。
固定資産税で質問します。
土地を相続して(遺留分)固定資産税を放置していたら相続権者(4人)
の一人の銀行口座から全額を払わされました。(平成15年分)
16年分も払えという通知(振込用紙)がきました。
土地を処分して払いたいのですが行政はどのくらい待ってくれるのでしょうか?
一期でも未納が発生した場合、全額払うことになるのですか?
574非公開@個人情報保護のため:04/04/30 20:27
>537
法律板から誘導されてきたとは思えない質問だね
ここは主に固定の賦課の担当者のスレだよ
どうしても聞きたいなら徴収のスレに逝って下さい

ちなみに、土地の固定の未納のための差し押さえはその土地でなくても良い
その土地に価値が無いなら、預金や別の土地等の換金し易い物を差し押さえます
575非公開@個人情報保護のため:04/04/30 21:20
>537
15年度分を放置したのが悪い。
せめて市役所に納税相談の電話も入れるべきだったのでは。
ただ、「売れるまで待ってくれ」というのは期限が無いに等しいので無理。

相続権者が4人もいれば、なんとかなりませんか?
税額を1/4ずつ出し合って、全納してしまうことをお勧めします。
1〜4期の振込用紙を分けて、長男は1期、次男は2期・・・としてしまうと、
誰かが滞納した場合、連帯納税義務により、滞納していない人の預金から
また差し押さえられますよ。
576非公開@個人情報保護のため:04/04/30 21:56
4月30日が縦覧終了だったみんな、おつかれさーん!!
まだ当分苦情はあるだろうけど、がんばりましょー!
>>575
抽象的な納税義務について考慮せよ
578非公開@個人情報保護のため:04/05/01 09:28
>573
共有相続ですよね?
ちなみに納税通知書と納付書はどういった金額で誰宛に来たの?
あなた個人宛に全額?
あなた外3名で全額?(他の人には通知してない?)
全員に全額?
>572以前の話題にも出ているが、現実に納付書が届いていない人は告知が成立していないので滞納処分もされない
(改めて告知し直せば可能だが)
579非公開@個人情報保護のため:04/05/01 14:02
ふと思ったのだが、
この固定資産税(土地)担当者スレは結構前向きなスレだよね
具体的な疑問点や問題提起も多いし
何より姿勢が前向きなのが良い

他の「住民税スレ」や「建築指導スレ」や「農業委員会スレ」等では
自分の仕事を無意味だ無意味だ空しい空しいと連呼している

ここではそういった書き込みが少ないことからも、辛くてもそこそこやりがいのある職場といえるのかな?
>>578
慰留分を相続したのが4人で慰留分以外を相続したのが一人です。
この一人が破産状態で私たち(4人)が納めても滞納確実なんです。
通知書には相続額に応じて一人他4名となっています。
581580:04/05/01 14:08
通知書は全員に来ました。
582非公開@個人情報保護のため:04/05/01 16:17
納通が全員に来ているなら,取れるところから滞納処分するつもりだと思われる
583非公開@個人情報保護のため:04/05/01 16:27
>581
全員に全額来ているのなら、全員から徴収可能
しかし、相続額に応じてということは最近話題になっていた通知書の分割かな
であれば自分の所に来た金額しか告知は成立しないはず
告知が成立していない分は支払い義務は無し
584非公開@個人情報保護のため:04/05/02 10:14
>581,583

しかし、申請もしていないのに、始めから年税額を持分按分して通知書を
送ってくるか?
全員に全額来ているんじゃないの?581は兄弟に来ている納通を確認すべし。
585580:04/05/02 11:47
>>584
はい持分按分はしていません。私の書き方が誤解を招いたようです。
それで一期を滞納した場合、即、全期徴収されることになるのでしょうか?
それと住んでいる市町村が違う場合、徴収の優先順位ってあるんでしょうか?
4人のうち2人は固定資産税を請求する市に住んでいて私は違うところで
あと一人は他県です。それと徴収の優先順位もあるんでしょうか?
普通>定期>株式とか


586非公開@個人情報保護のため:04/05/02 19:03
>>585

漏れの市の場合、地方税法第13条の2第1項第1号に基づき、最悪の場合は
繰上徴収もしていますから、全期徴収ってのもあり得ますね。
587非公開@個人情報保護のため:04/05/02 21:12
取れる人から取る!!
これが基本(というかこれが全て)
588非公開@個人情報保護のため:04/05/02 23:15
>>585
1期でも滞納したら即、全額差押というのはちょっとひどいですね。
まあ、あまりそんな即差押はないでしょう。
不景気で滞納する人は山盛りいるわけだし。
また、徴収の優先ですが、法律的には持分に拘らず、誰から取っても
かまいません。ただ、一般的に市内居住者の方が所得や財産が調査しやすい
でしょうね。

ただ、去年度が差し押さえられてますから、
連休明けにでも市役所に納税相談の電話or訪問することですな。
589非公開@個人情報保護のため:04/05/03 23:55
むしろ、そんなに一生懸命滞納処分するとは偉いな(参加差し押さえでなければ)
働き者だ、よしよし
590非公開@個人情報保護のため:04/05/05 07:04
東京都が差し押さえ物件(動産中心)をヤフオクでネットオークション
するそうだ。そのうち固定もやるのだろうか?
うちは納付書を5月1日付けで送達しましたので、
明日からの苦情処理が鬱です。
592非公開@個人情報保護のため:04/05/06 01:50
うち5/10 初めてなんです そんなに欝なの いややなあ
そんなに苦情の嵐なの? 
あああああ 徳川の世の復活を望む。坂本竜馬のボケ!
593非公開@個人情報保護のため:04/05/06 18:11
>>591 >>592
うちは4月9日発送だったけど、苦情はあんまり大したことなかったよ。
基準年度じゃなかったからかなぁ。
とにかく、おつかれー!
594非公開@個人情報保護のため:04/05/07 04:37
発送ですが市内特別を適用させて1通49円で出していますが
もっと安く済ませているところあるのだろうか。
595非公開@個人情報保護のため:04/05/07 21:47
>>594
市町村によって納付書の重さが違うから49円といってもよくわからない。
どういう割引を郵便局で適用しているかを言ってもらわないと・・・
596非公開@個人情報保護のため:04/05/08 04:30
>>595
1 25g以内
2 10000通以上を郵便局指定区分に区分け
3 配達猶予期間3日
の3項目適用ですが、何か局により適用状況が違うようなので。
>>594=>>596
あんた早起きだな!!


>596
郵便料金は総務省認可やったと思うので全国統一料金でしょう。
ttp://www.post.japanpost.jp/fee/simulator/ryoukin2.html
でシミュレーションできますよ。

ちなみにうちは、
1、市内
2、25g以内
3、バーコード印刷
で50円/通です。
ひとつ質問ですが、

みなさんの市町村では、賦課期日前後で完成が微妙な新築家屋にかかる
住宅用地の認定はどのような基準でされてますか?

@家屋の表示登記の新築日に合わせる。
 →1月1日以降であれば住宅用地として認定しない。
A年末に入居していれば、登記されていなくても住宅用地として認定。
B年末に、ほぼ家屋が完成しており電気・ガス・水道工事が終わっていれば
 住宅用地として認定。表示登記は翌年、家屋は翌年度から課税であってもOK。

うちの市では、Bです。
係長曰く、「家屋の表示登記が翌年1月でも、ライフライン設備が整っており、
いつでも住める状態であれば、庭・外溝工事が完成中であっても住宅用地として
認定してあげなさい」というのです。
僕は、登記家屋は@、未登記家屋はAとして、家屋の税金もかけて、
住宅用地の特例を適用すべきだと思うのですが、
みなさんのところはいかがですか?

長文スンマソ。

>>599
うちは家屋課税か否かで機械的です。
素人さん・・・というか法律の細かい事には興味のない人にはわかりやすくていいみたいです。
601非公開@個人情報保護のため:04/05/09 14:37
>>600
同じく
というか、税法的にもそれ以外は考えられないだろう
「家屋」の敷地が住宅特例の要件であり
「家屋がある」=「家屋が課税される」となるのだから
「家屋が課税されない」=「家屋がない」=「家屋の敷地ではない」=「住宅特例対象外」
602599:04/05/09 14:48
>>600-601
レスありがとうございます。
そうですよね。納得。
うちの市がトラブルを避けるために甘甘なんでしょう。
来年課税から、家屋課税の有無で住宅用地特例を効かせるように
統一するよう提案してみます。

しかも、599の文章おかしいですね。すみません。
誤「庭・外溝工事が完成中・・・」
 ↓
正「庭・外溝工事が完成していなくても…」
603非公開@個人情報保護のため:04/05/09 17:27
庭は完成していなくても家屋は課税されるからね
(庭や外溝は課税対象じゃないし)
604非公開@個人情報保護のため:04/05/09 20:31
今年から固定資産税の担当になったのだけど教えてください。
別荘用地の地目の認定だけど、約1,500uの分譲別荘地で区画は土盛りや垣根は無し。
しかし協会杭があり測量されている。もともとは山林で約9割が平坦地で1割が斜面。
そして天然林が敷地の3割近くあります。もちろん、別荘は建築され、駐車スペース
も十分取られています。
この場合、全てを別荘用地として宅地とします?それとも天然林の生えている所を山
林として特番を設定します?
ちなみに同じ分譲地の平均的な面積は約700uでこの土地は倍近くあります。
よろしくご教授ください。
605?:04/05/09 22:05
あるおばあちゃんが孫娘2人にそれぞれ1棟1筆の土地家屋(築浅2階建て)を
無償で貸しているのため固定税をそれぞれの孫娘に払ってもらうため
納税納付書を各棟ごとに分けて出してくれと言われたとします。
望み通りにしたら何か問題になりますでしょうか?
納税通知はだめだろうけど,納付書ならいいんじゃない
607非公開@個人情報保護のため:04/05/09 23:29
>605
納税通知は全額で行い、その後に納付書を分けたものに差し替えれば良いのでは?
当然、未納が出た場合はおばあちゃんに督促しますよと念押しする必要があるだろうけどね
608非公開@個人情報保護のため:04/05/09 23:39
>604
事例無しなのでわからん
すまん
現況地目認定の原則でいけばいいんじゃない?
山林部分は山林認定かな?
610非公開@個人情報保護のため:04/05/10 00:53
1月1日現在の評価って...
不動産鑑定士、みんな正月で休んでるよw
611非公開@個人情報保護のため:04/05/10 00:55
>>604
そんなのはそこの市で統一した扱いにすればどうでもいいんじゃない?
3割くらいの違いならば一筆一評価でも構わないと思われ。
ただ、もしも他の標準的な区画には天然林が含まれていないのであれば、
特番付設も考えたほうがよさげではありますが。
612非公開@個人情報保護のため:04/05/10 19:49
>>610
ツマラン。
613非公開@個人情報保護のため:04/05/10 20:38
皆さん即レスありがとう
>>608
いえいえ。とんでもない。
>>609
そうかもしれませんが、保養目的の別荘用地の概念は別荘と周りの景色も含め
るのでは?と思うのです。
>>611
実はこの度合併しまして、今までの各市町村で取り扱いが違ってたんですよ。
しかも今まで地目山林現況別荘地だった土地が山林で評価されていてそれを
是正する予定で進めているのですが、土地所有者の反発が予想されので、そ
れぞれ根拠を探しているのです。
平均的な面積の分譲別荘地は旧自治省固定資産税課長通達の通り、宅地にすれ
ばいいと思うのですが、本事案は約1,500uと割と大きいためどうかな?と思
うのです。

>3割くらいの違いならば一筆一評価でも構わないと思われ。
ということは全て別荘用地として宅地ということですね。
614非公開@個人情報保護のため:04/05/10 23:58
>613
どーせ不服が出るなら、最初は全て非住宅用地課税。
クレームがきたら、もったいぶって一部山林課税に変えてやる。
最初から一部山林にしててもクレームくるんでしょ?
ほーら、とっても実務的な処理だ(藁
615604=613:04/05/11 19:14
>614
確かに・・・・・
616非公開@個人情報保護のため:04/05/11 19:21
質問、「コウジソウタツ」って何?
617非公開@個人情報保護のため:04/05/11 19:50
誰か、早くボケて!ボケて!!
618非公開@個人情報保護のため:04/05/11 22:33
>616
中国人の名前。
619非公開@個人情報保護のため:04/05/11 22:47
>>616
浩司聡太U
春だねぇ……。
621非公開@個人情報保護のため:04/05/11 23:14
そろそろ、ネタとおもいつつマジレスしとこ。

「公示送達」
送達すべき住所が不明な場合、告示板などに掲示して、送達したことにする制度。
(地方税法第20条の2)

郵便による送達や交付送達、差置送達については地方税法第20条が根拠でつ。


ところで、20条の2第5項の記録(納税通知書発送簿とか)ちゃんと備えてる?
…ヤバイ、ウチないぞ。

5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。



>616
あれ?もしかして、この前のカキコの「新人くん」ですか?元気ですか?
違ったらスマソ。
622非公開@個人情報保護のため:04/05/11 23:24
そういえば、新人君はどうした?
早く今週の業務報告をしてくれ
クレーム処理でノイローゼになったか?
それとも固定のことは全て覚えてしまって、もう飽きたのか?
どちらだろう???
623621:04/05/11 23:43
間違えた。

誤)ところで、20条の2第5項の…

正)ところで、20条第5項の…
624非公開@個人情報保護のため:04/05/12 00:50
もう辞めたんじゃねえか
625非公開@個人情報保護のため:04/05/13 21:34
>>616
王子モータース
626非公開@個人情報保護のため:04/05/14 01:44
>>621
>ところで、20条の2第5項の記録(納税通知書発送簿とか)ちゃんと備えてる?
>…ヤバイ、ウチないぞ

納税通知書発送リストが委託業者から納品されるので兼ねさせていますが
まさか職員がプリンタ打ち出しからブッキングまでされているのですか?
627非公開@個人情報保護のため:04/05/14 19:16
>626
ウン。打ち出しから発送まで、すべて職員でやってます。

…委託かぁ。委託ってなんかトラブルとかってありますか?
628非公開@個人情報保護のため:04/05/15 01:14
委託は変な業者だと岡山市になるからなあ・・・・
あれは徴収だったかな?
629非公開@個人情報保護のため:04/05/15 07:06
>>628
それは、確認をしない岡山が悪いのでは?
630非公開@個人情報保護のため:04/05/15 07:26
>>628
どういうこと?
631非公開@個人情報保護のため:04/05/15 10:56
委託業者も仕様書と管理をきちんとすれば余程の業者でなければ
トラブルはそうそう無い・・・・筈(と信じたい)。

来年の課題はペイジー&コンビニ収納だ!
研修期間が終われば税務課の固定資産税の
担当になりそうなのですが、税理士試験の固定
資産税の勉強って実務で役にたちます?
633非公開@個人情報保護のため:04/05/16 21:28
合併に関しての質問です。
当地では来年2月に合併予定です。
この場合、17年度課税の名寄せはどのように行われるべきでしょうか?

A市に評価額20万の土地。B市に40万の土地があるとして、
合併してC市になったとき、
1、60万に税率をかける
2、20万を免点未満とし、40万に税率をかける

賦課期日の概念がいまいちわかりません。
課税要件を確定されるだけではなく、課税額も確定するものなのでしょうか?
634非公開@個人情報保護のため:04/05/16 23:48
減免などの扱いも異なる可能性が。。。
そう考えると、全て1月1日で決定するのが整合性がとれるかな。
635非公開@個人情報保護のため:04/05/17 04:35
合併特例法により5年間の猶予があるので2で別々に課税する。
迅速に宛名台帳が整理できたので1で課税する。

のどちらでも可では?
636非公開@個人情報保護のため:04/05/17 07:56
>635
合併特例法の不均一課税の定義が良くわからないのだが
評価方法や税率を統一できなくても良いということなのでは?
別々に課税(名寄せせずに)することまで許容しているのかな?
誰か教えて
637633:04/05/17 19:45
私は異動できたのですが、
話し合いの中で、賦課期日が1月1日で、そのときは旧市町だから、
税額計算も賦課期日現在で旧市町ごとに行い、
でた額を合算する。という扱いになっています。
つまり、前述の2の扱いをするということなのですが、

ちょっとおかしくないか?賦課期日とは何ぞや?
と疑問に思ったところです。

638非公開@個人情報保護のため:04/05/17 20:32
>637
それは疑問だね
良く確認した方が良いよ
639元県担当者:04/05/19 22:57
結論からいいますとどちらでも可能です。
条例の置き方次第です。
主流としては,1月1日時点で合併したかどうかだと思います
合併していれば,名寄せの必要があるように思います。
合併していなければ,新団体が旧団体の債権を引き継ぐ形になると思います。
(1月1日時点で抽象的な債権が発生していますので)

酒飲んで酔ってますので乱文ご容赦ください
640639:04/05/19 22:58
よく分からなかったら県の市町村課に確認すればいいと思いますよ
そのために市町村課があるわけですから
641非公開@個人情報保護のため:04/05/20 22:50
概要調書を出す時期が近づいていますが、漏れの市を所管している府さんは、
国からの調書だけでなく補足調査票という無駄なものを提出させます。
これがまたそんなもの調査してなんのためになるんだという、府のオナニー
に近いもので、ヒアリングまで行ってくださいます。

もうやめようよ。補足調査表作成はすごい時間がかかるんだよ。
それはどこですかとか聞いてどうするんだよ!大阪府さん






大阪府さん?
642非公開@個人情報保護のため:04/05/21 01:21
大阪はそんなに大変なの?
643非公開@個人情報保護のため:04/05/21 22:41
縦覧終わったら、ヒマー。
644非公開@個人情報保護のため:04/05/22 18:14
我が家の固定資産税は86200円でした。貧しいですか?
645非公開@個人情報保護のため:04/05/22 22:48
ほとんど土地の税金分だけっぽいね。
>>644
負担水準が10%ならそんなこと無い
647644:04/05/23 00:54
土地と家屋は半々くらいです。少し家屋が多いかな。
負担水準とかよくわかりません。勉強して出なおします。
とりあえず一括払いしたんで一安心・・・
648非公開@個人情報保護のため:04/05/23 07:50
>644
住宅用地?
仮に全て小規模住宅用地とするなら、評価額は税額と比べて結構高いはず
それ以前に、持っている資産の価値を判断したいなら税額ではなく評価額を見てくれ
649非公開@個人情報保護のため:04/05/25 04:59
あのー、去年の8月に家屋を解体して、10月に新家屋3棟着工しつつ
相続人間で分筆の手続きを開始・・・
分筆は今年の3月に完了し、建物は今年の3〜5月に続々完成してて
ウチもそのうちの1軒です。

この場合、何か手続きをしないと、住宅地より高い課税にされてしまう
ような危険はあるのでしょうか?
650非公開@個人情報保護のため:04/05/25 07:32
>649
一筆に一棟ずつ建ってますか?
そもそも、家屋は住宅ですか?
死亡者課税に関してですが...
死亡者所有の土地の数筆のうち、一部について死亡前に売買により農地を
処分してありますが、新所有者が農業者資格がないということで仮登記の
状態で現在にいたっています。
このような場合、この一部の土地を仮登記者を「現に所有する者」として課税
することは可能でしょうか。
やはり所有する全資産をもって、相続人全体の共有での「現に所有する者」と
するのが妥当なのでしょうか。
652非公開@個人情報保護のため:04/05/25 22:05
仮登記は所有権移転にはならないでしょう
農地法で許可可能な者が先に登記をつけたらそっちに所有権がいくでしょ
653非公開@個人情報保護のため:04/05/26 06:09
>651
どうやって認定するかは、おたくの自治体しだい。
民法上では売買をした経緯があるのだから
仮登記者が所有者のはず。
654非公開@個人情報保護のため:04/05/26 07:59
>651
農地であれば農地法の許可を経ていない売買は無効
いくら民民で売買契約を結んでいても、売買が有効になるのは許可日以降
現段階では単なる地位保全の仮登記であり、停止条件が成立していない売買(条件未成立でまだ無効)
現所有者と認定するのは自治体次第だが、俺が所有者だったら行服法でとことん争うよ
黒表コワー
あー...やぁーっと生産緑地の現況調査が終わった。デコがやけちまった税!
657非公開@個人情報保護のため:04/05/30 22:42
三大都市圏は大変だね
658非公開@個人情報保護のため:04/06/01 07:33
ネタが何かないですか?
659非公開@個人情報保護のため:04/06/04 06:51
>>655
黒表とは何?
660非公開@個人情報保護のため:04/06/04 22:54
概要調書の補足調査票って大阪府以外はないのですか?
大阪府の場合、貧乏なので今年から紙ベースでの概調提出も復活しました。
そんなに紙代をけちっているのでしょうか?
http://www.pref.osaka.jp/shichoson/zei/zeiseitop.html
661非公開@個人情報保護のため:04/06/05 14:48
>>660
あんまり内部資料のページをリンクするなYO!
また、アドレス変わるだろ!!
662非公開@個人情報保護のため:04/06/06 03:38
農地の話はどうなりましたか?
>>659
ブラック(ry だろ
664非公開@個人情報保護のため:04/06/06 14:42
合併関係はどうですか?
合併前各市町村の旧評価法をどこまで保存すれば良いのだろう?
完璧に再現するのは不可能だよ
665非公開@個人情報保護のため:04/06/08 06:03
>664
廃棄してしまいS38まで遡って全て再計算。
666664:04/06/09 01:23
再計算するのは仕方が無いとして、その計算方法はどうするの?
合併前の被吸収町村の評価方法は保持しておかないと、まずいのでは・・・
と、言いつつも実際にどこまでできるかと言われれば、自信はないのだが
667非公開@個人情報保護のため:04/06/13 04:44
法務局職員はこちらver.11
http://society2.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1085893086/l50
ここの157から。

地方税法381条の7項
法務局へ登記の錯誤の通知を行ってるところありますか?
668非公開@個人情報保護のため:04/06/15 00:22
法務局は無責任だよね
669非公開@個人情報保護のため:04/06/15 07:37
確か九州と関東の一部の県で一括通知を行っている気がする
このスレのネタなので県名は特定はできていないが・・・
いずれにせよ、一括通知の方が固定側としては楽なことは明らかなのだが、法務局は・・・
670非公開@個人情報保護のため:04/06/16 23:11
今年度から電算担当から資産税課に異動しました。前は何も考えずにMTまわしてましたが、
固定資産税って、何であんなに昔の価格まで持たなきゃならないんですか?
671非公開@個人情報保護のため:04/06/16 23:25
保有税担当の方いますか?
免除土地で2年の延長申請した件が、2年で完成せずあと2年くらい
かかるらしいのですけど、その場合、行政の裁量で2年間延長すること
は可能なのですか?
672非公開@個人情報保護のため:04/06/18 00:37
課税しろよ
673非公開@個人情報保護のため:04/06/20 07:59
>>670
昔の価格が無いと、今の課税標準が出ないから
正確には昔の「価格」というより昔の「計算式」
合併すれば、合併市町村の種類だけ昔の「計算式」を持たなければならない
それが嫌なら平均負担水準にしてくれ
674非公開@個人情報保護のため:04/06/20 23:25

>>673
ありがとうございます。前年の課税標準があればいいってわけじゃないんですね。
じゃあ、これからどんどんマスターの中の過去単価とか増えていくってことですか?
675非公開@個人情報保護のため:04/06/23 07:57
>674
地目変更がなければ前年度課税標準があればそれで良いが
地目変更があるとその前年度課税標準自体を「本来の計算式」で再計算して求めなければならない
マスターの中の過去単価が増えるだけではなく、路線価から土地の単価を求める式を合併市町村の数だけ持つ必要がある。
電算上の計算式を移行することの難しさは元電算担当だったらわかるでしょう
676非公開@個人情報保護のため:04/06/24 20:24
>>675
いままで言われるがまま特に意味も考えずに電算やってました。お恥ずかしい限りです。
ようやく、いままでやってたことが頭の中でつながってきました。勉強になります。
うちはたまたま合併ないんですが、今度の評価替えからその他地区の間口や奥行をきちんと
測って評点数を求める方式を採用することになりました。マスターのレイアウトも計算式も
かわります。今は電算課じゃないけど、うまくいくか不安です。
677非公開@個人情報保護のため:04/06/24 23:05
>>676
電算での経験は必ず役に立ちます
法律と現場と電算の3点セットをマスターして神になってください
678非公開@個人情報保護のため:04/06/27 00:24
同一画地内で負担水準が違うのってありですか?
同一取ったときに、類似土地探すだに。
680非公開@個人情報保護のため:04/06/30 22:30
下がりすぎているので保全あげします。
681649:04/07/02 23:56
昔のレスですみません、ブラウズソフトで来れなくなったので板が
消えたかと思ってました(汗
>>650
たいした土地ではないので、一筆に一棟ずつです。
うちともう1軒はアパート、もうひとつは戸建て住宅です。
土地は全て約55坪です。
682非公開@個人情報保護のため:04/07/03 01:24
1月1日時点が賦課基準日
だから,今年は家屋が無い代わりに住宅特例がないはず
来年は住宅特例がかかった土地と家屋の賦課となる
683非公開@個人情報保護のため:04/07/03 17:40
>>671
15年に新規課税停止時に
「免除土地の徴収猶予は1回限り、最長5年間延長可」
って規定が整備されたと思うが。

しかし、課税停止なんて中途半端なことやらずに、速攻廃止してくれよ。
漏れが移動したら徴収猶予物件どうなっちまうんだ?
たとえ完璧に引継ぎしたとしても、制度を何も分かっていない香具師が担当したら…
684非公開@個人情報保護のため:04/07/05 21:26
age
685非公開@個人情報保護のため:04/07/07 00:19
頼む朝日新聞・・・載せるんなら早く載せてくれ
生き地獄
686非公開@個人情報保護のため:04/07/07 06:59
何を載せるの
687非公開@個人情報保護のため:04/07/09 20:25
                      ∧_∧ 
                      (´∀` )<お気軽に参加してください。
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┃バランス型 武力70知力5統率75  戦いたい人、オン率高い人                ┃
┃        .武力80知力5統率65でもよい お勧め?                       ┃
┃万能型   武力50知力50統率50 器用貧乏?育成次第で大化け?         ┃
┃                                                  ┃
┃登録するメアドは適当でOKです。                                     ┃
┃新規登録審査の答えは, IRC#三国志NET★ をチェックして下さい         ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
688非公開@個人情報保護のため:04/07/10 16:46
明日は選挙だね。投票事務当たってる方がんばれー
さて、ちょっと質問させてくれるかな。
市街化農地なんだけど、うちの市ではなぜか面積が千u以上という基準があるらしいんだ。
普通の宅地程度の面積を耕していても農地とは認めないんだけど、他の市町村様ははどう?
689非公開@個人情報保護のため:04/07/10 23:22
>688
1000uとは、その人の耕作している農地の合計?
それともその土地ごとの面積?

いずれにせよ違法だろうが、一応聞いてみます
690非公開@個人情報保護のため:04/07/12 00:07
>689
一筆又は数筆一体とした一画地の面積です。やっぱ違法すかね。
うちは田舎なんで調整区域はでかい農地がうじゃうじゃあるんで、
市街化区域のそんなちっこいの・・・って考えみたい。
地域性もあるだろうけど、千uはちょいキツイと思うんすよね。
さーて、どうすっかな
691非公開@個人情報保護のため:04/07/12 07:54
>690
てっきり農家資格の曲解で、経営面積1000uという基準かと思ったら、一画地1000uとは・・・
ちなみに農地と認めない場合はどのように評価しているの?
雑種地?まさか宅地?
692非公開@個人情報保護のため:04/07/12 20:32
>691
住宅用地と隣接して一体評価できれば住宅用地にしてますが、
それ以外の場合は非住宅用地です。

693非公開@個人情報保護のため:04/07/12 23:03
8月末に標準宅地の鑑定を鑑定士にお願いします。
それで今状況類似を見直しているところなんだけど、
そこは業者に委託しています。
その業者が案として、いくつか状況類似の統合を提案
してきました。確かに現況は統合したほうが良さそう
なんだけど、統合しちゃったら、過去にさかのぼる時
どうなるんでしょうか?どなたか状況類似の統合とか、
過去計算の整理を経験した方がいましたら、その時の
ことを教えてください。
694非公開@個人情報保護のため:04/07/13 08:02
>>693
現状の価格が一緒なら、現在の状況類似は統合して問題なし
しかし、その際に過去の価格の差を保存するために路線(状況類似)は統合しない

なお、各路線(状況類似)が年度別の価格を保存していることが前提となる
そうすれば現在の価格は一緒でも過去の価格が違うので、地目変更で過年から再計算してもOK

文字で表現するのは難しいので、誰かもっと上手く説明してくれ
695非公開@個人情報保護のため:04/07/14 21:50
概調は無事終了したか?
696非公開@個人情報保護のため:04/07/18 22:58
新規団地の過去単価設定ってどうやってます?
697非公開@個人情報保護のため:04/07/18 23:11
>696
開発行為で県検査終了の区域なら「過去」から今の整備状況だったもの
として新規設定して高い課税標準額を賦課します。
698非公開@個人情報保護のため:04/07/18 23:24
>>697
近隣地域と比べて異常に高い負担水準でもOKですか?
>>698
まっ、大丈夫かと
そういうところに住む香具師は新興住民で権利意識がバカ高いから、かえって負担水準たかくしといてやらないと、苦情処理が増えるがな
700非公開@個人情報保護のため:04/07/23 21:14
>>697
県検査って何ですか???
701非公開@個人情報保護のため:04/07/25 16:34
合併する団体で,平均負担水準を使う団体とそうでない団体の合併の場合どうするの?
702非公開@個人情報保護のため:04/07/25 20:21
平均負担水準を使う団体が本当にあるとは!!
参考までに平均でどれくらいの負担水準?
住宅用地で90以上で非住宅でも65以上?
703非公開@個人情報保護のため:04/07/29 07:20
>>702
申し訳ないが,伝聞なので詳細は知らないのです
704非公開@個人情報保護のため:04/07/29 07:40
http://that3.2ch.net/test/read.cgi/robot/1090162321/

チョンから攻撃されています。
705非公開@個人情報保護のため:04/07/31 12:39
信託による所有権移転が登記された場合
信託受託者が納税義務者になるの?
706非公開@個人情報保護のため:04/07/31 18:13
>信託による所有権移転が登記された場合
>信託受託者が納税義務者になるの?

お見込みの通り。
707非公開@個人情報保護のため:04/08/04 00:34
寂しいスレだね
708非公開@個人情報保護のため:04/08/05 07:13
学校法人の非課税の認定はどうしてる?
法人設立認可は当然として、学校の設置認可も必須要件にしていますか?
設置認可は開学の直前まで出ないので、設置認可を必須要件にすると、
建物の建築が終わり生徒の募集を始めている状態でも未認可で課税になってしまう
709非公開@個人情報保護のため:04/08/08 21:11
設立認可の時点でいいんじゃない
710非公開@個人情報保護のため:04/08/08 21:35
認可はまあいいんだけどさあ〜。施設単位に非課税・課税を適正に
分けている自治体ってあるのかな。納税義務者として非課税(学校
法人)の場合に一部課税と思わしき施設やら償却資産があっても
全体的に非課税の方が多いのが非常に腹正しい!
711非公開@個人情報保護のため:04/08/09 00:31
法務局ムカツク
>>711
何?
>>711
まさか登記済通知書を1日分バッサリ漏らしたとか!?
国家公務員なんぞ信用するな
714非公開@個人情報保護のため:04/08/09 13:19
数年前にウチの土地を道路用地として一部、市に売ったのですが、まだ税金がかかっています。
市に問い合わせたところ登記がまだ済んでいないためといわれたのですが、どうなんですか?
ちなみに、道路は完成しています。
715非公開@個人情報保護のため:04/08/09 18:06
>713
今に始まったことじゃないからねぇ・・・
面積の桁、一桁間違えてたこともあったしね。

>714
道路の担当課若しくは用地買収の担当課へ連絡の程。
716非公開@個人情報保護のため:04/08/09 21:37
>714
過誤納還付の対象だね
>>714
715さん&716さんが言うとおり、還付の対象になるでしょうね
ただ、還付の遡及は5年間までなんで、、、
それ以上前の分に着いては_| ̄|○|||
718新人:04/08/10 01:18
還付ですか?
登記での所有者が714でお問い合わせの方でしたら、納税義務はこの方に発生することになるのではないのですか?
714さんが、「わしは●●に売却したぞ!」とおっしゃっても、登記に拠る、と。
そして、当事者間でのお話を、ということで715さんの言われるように道路課や用地課をご案内する、ということになるのですか?
>>718
原則論でいうとそうかもしれんが、
こういう登記未了物件については、登記簿の乙区を取っ払うのに時間がかかって所有権移転登記ができないという事情が絡んでいることがほとんどなので、用地買収担当の方で測量図を土地担当に渡して対応するのが通常。
そうでなくても、求積ができている現況道路で一部用途非課税にできると思うが!?
720非公開@個人情報保護のため:04/08/10 06:57
登記未了であっても公道として道路台帳に記載されている土地である
ならば共用開始以前であっても非課税もしくは減価の対象だし、通常
は契約完了時点で道路管理課から資産税課に連絡があってしかるべき
事例。
721非公開@個人情報保護のため:04/08/11 22:02
質問!
 時点修正は全ポイントを鑑定してますか?
722非公開@個人情報保護のため:04/08/12 20:34
>721
当たり前!全ポイント+みなす課税用の仮ポイントもやっているよ。
723非公開@個人情報保護のため:04/08/12 22:53
>722
 そっか、全ポイントですか。
 一ポイントあたり、単価は幾らで契約してます?
 うちは確か12Kぐらいで契約しているみたいですが。
724非公開@個人情報保護のため:04/08/13 04:12
>>721
もちろん全ポイントが望ましいことは明らかだが
評価基準でも修正基準でも全ポイントの鑑定を取る必要は無いと規定している
725722:04/08/13 05:51
>723
10K切ってるよ。
726新人:04/08/14 00:32
719 720さん おおきにっ!
勉強不足でスマソ
市民の皆さん、役所の新人にはモノ尋ねるなよ。しらんし関心もなかったんだから。
727非公開@個人情報保護のため:04/08/15 00:57
>>726
馬鹿じゃねえ?仕事辞めろ。
728非公開@個人情報保護のため:04/08/15 11:59
新規で市街化編入した土地の都市計画税の過去の価格はどうやって求めるの?
固定は過去から課税しているから過去価格は調整区域時代の価格でOKだが、
都市計画税においても過去から都市計画税を課税していたとして調整区域時代の価格を元に負担水準を計算するのかな?

不勉強でスマンが教えて下さい
729非公開@個人情報保護のため:04/08/15 23:12
>728
調べた限りでは市町村により・・・・バラバラ。

過去から市街化区域として過去単価を上げる自治体もあれば
推測通りに調整区域時代をいじらない自治体も多い。原稿評価
を基準に考えれば過去単価もあげなきゃ公平課税を維持出来な
いと思うが負担調整を考えれば調整区域時代から急上昇するの
も?になる。

ちなみに都市計画税と固定資産税の過去単価の設定基準に乖離
があるのは問題だと思われますので固定に準じて計算します。
730非公開@個人情報保護のため:04/08/16 07:29
>>729
ありがとうございます
私も過去単価をいじるのは難しいと思うのですが
わからなかったのは、都市計画税を課税していなかった間は課税標準ゼロなので
ゼロを何倍にしてもゼロのままということにはならないかと・・・
比準課税標準額を想定しても、類似宅地も過去は調整区域だった訳だし・・・
素人的発想ですいません
731新人:04/08/18 00:33
 , -‐−-、  ヽ∧∧∧ //  |
.  /////_ハ ヽ< 釣れた!> ハ
  レ//j け ,fjlリ / ∨∨V ヽ  h. ゚l; >>727
 ハイイト、"ヮノハ     //   |::: j  。
  /⌒ヽヾ'リ、     //     ヾ、≦'
. {   j`ー' ハ      // ヽ∧∧∧∧∧∧∨/
  k〜'l   レヘ.   ,r'ス < 初めてなのに >
  | ヽ \ ト、 ヽ-kヾソ < 釣れちゃった!>
.  l  \ `ー‐ゝ-〈/´   / ∨∨∨∨∨∨ヽ
  l     `ー-、___ノ
  ハ   ´ ̄` 〈/‐-、
732非公開@個人情報保護のため:04/08/18 18:18
あげ
733非公開@個人情報保護のため:04/08/18 19:58
ちなみに調整区域でも我が町は都市計画税を賦課しています。
734非公開@個人情報保護のため:04/08/18 22:17
目的税でしょ
調整区域の何にそれを使うの?
735非公開@個人情報保護のため:04/08/19 06:17
>734
開発行為10ha以上で都市計画事業(下水・街路等)を実施していて
目的税である都市計画税を充当できる建設費(起債償還費)がある
場合には条例に明記して課税出来ます。
価格形成要因の路線調査で、判定の仕方について考え方を共通させようと思い、 某担当に相談したところ、「価格が高くなる変更はなるべくならしたくない。」そうです。
↑続きです。 (゜д゜)ハア?と思いつつ、今回から変更になった項目ですけど、と言っても 「全体のバランスがくずれる」とのこと。 藻前は安くすることしか考えてないのか、と小一時間…
738:04/08/25 00:54
固定資産税土地担当者の漏れとしては、
某担当の気持ちは分からないでもないが・・・

ただ、それをやらないと、逆に路線要因が異なっているのに
路線価が変わらない事への説明が出来なくなるよね。
739非公開@個人情報保護のため:04/08/25 08:11
少しの変更なら地価下落に飲み込まれるのでは?
漏れのまわりにもいるいる〜舗装の有無など分かりやすいものだけ調査して、あとはノータッチ、みたいなヤシ。 ただ、過去の経緯は尊重すべきだけど、審査の随oがなかった=バランスが良い、とは必ずしも言えない、とは思う。
741740:04/08/25 22:07
あら?文字化けしてる。↑「審査の申出が〜」に訂正ヨロ
742非公開@個人情報保護のため:04/08/28 17:20
保守age
743非公開@個人情報保護のため:04/08/29 18:44
あげ
ここって家屋スレとくらべて人いないでつね。
土地担当は新人が配属されにくいから?それとも、土地より家屋のほうが難しいから?と言ってみるテスト
744非公開@個人情報保護のため:04/08/29 22:40
>>743
土地の方が市町村ごとの取り扱いがまちまちで、何が正しいか決められない部分が多いからでは?
あと、土地の評価、課税方法には法的に本当に正しいのか疑問な部分が多いので、
このような場で質問し難いということもある
とりあえず、固有名詞を出さずに一般論で情報を交換し合いましょう
745非公開@個人情報保護のため:04/08/30 00:11
>744
「評価基準取扱要領」を明確に定めている市町村って100あるかどうか
疑問ですね。合併に伴っての総務省見解は“合併後の評価替までに統一すれ
ば良い”から“合併時には統一されているべき”にシフトしているそうで
すが、明確化されていない基準同士を統一するなんて無理な相談です(涙)
746非公開@個人情報保護のため:04/08/30 07:52
土地の難しさは評価替えごとに全ての土地を評価し直すこと
評価方法を変更すれば既存の土地全てを同一基準で再評価しなければならない
また、現在の課税標準を算出するために過去の評価方法を履歴として管理しなければならないこと
そこが新造家屋の調査が中心の家屋との違い
『公示価格の破綻』読んだヤシいる?
うちの鑑定士、この本に書いてあるようなフニャフニャな…(以下自粛)
丶(`Д´)ノゥワァァン
748非公開@個人情報保護のため:04/09/05 11:46
?
749非公開@個人情報保護のため:04/09/09 08:08
住宅用地の判定を自動化できないでしょうか?
>>749
仮敷地を求めるときの建床or延床按分と、複数筆の場合の小規模率の切捨てor切上げ、が少しまんどくさいと思われ。
751非公開@個人情報保護のため:04/09/11 13:33:50
>>750
当方勉強不足のため、難しくてわかりませんが
建床or延床按分はどちらを採用しているところが多いのでしょうか?
我町は未だに建床。。。
752非公開@個人情報保護のため:04/09/11 15:03:12
>>751
1階とそれ以外の階の床面積が違う場合とか、平屋の非住宅の建物と複数階建の共同住宅がある場合とかの説明が大変そう…。
ちなみに、うちは両方計算して、納税者有利な方を採用してまつ。
753非公開@個人情報保護のため:04/09/11 22:07:34
通達上は建築総面積らしいが
いつからか?
754非公開@個人情報保護のため:04/09/14 23:35:15
標準宅地の属する、主たる路線価から枝の路線価に価格を設定するときの
価格形成要因と比準表作成、外部委託せずすべて自前でやってるところって
ありますか?
ちなみにウチは人口約四万人規模です
755非公開@個人情報保護のため:04/09/17 20:18:06
家屋スレで未登記家屋を処理しているかどうか、という話題が出ていますが、これって土地担当にも関係してくることだと思います。
そこで、もし土地担当が未登記かつ未処理の家屋を発見した場合、次のうちどの行動をとりますか?
1.家屋担当に連絡はするが、家屋が処理しないなら土地もそれにあわせる。
2.家屋担当に連絡はするが、家屋が処理しなくても土地は土地で処理する。
3.家屋担当に連絡はしないで、土地は土地で処理する。
4.その他
756非公開@個人情報保護のため:04/09/18 00:52:20
未登記の家屋なんて床面積調査しないといかんし、土地だけでは無理だー。
同一評価の画地内に、非住宅の未登記家屋(店舗等)が住宅と一緒にあるの発見すると
鬱になる。
あと、登記が店舗で、実際の使用形態が住宅っていうのも鬱。
調整区域なんかで、農転と建築確認、登記を店舗か併住にしてて実際は完全住宅ってのは
結構あるパターン。
それ以外でも近頃リフォームとか流行してるせいか、登記変更せずに、住宅にしている
のなんか、まず把握不可能。 もー嫌(泣)
757非公開@個人情報保護のため:04/09/18 01:58:26
>>755
漏れは2かな。連絡したあとは家屋担当の問題だと思うから。
でも家屋の担当者がDQNだったら3にするかも(w
758非公開@個人情報保護のため:04/09/18 13:45:35
漏れの市は土地・家屋という分け方はしてなくて、
担当地区を決めて、その土地と家屋をすべて処理してます。
土地と家屋をわけると、なんか二度手間になりませんか?
住宅用地等に関しても密に連携してないと、難しそうだし。
登記の有無なんか関係ないだろ
何のための補充台帳だよ
つか、家屋調査って税通だけをもとにやってるわけ?
見回りしないのか?
設計図もなしに建築してる家屋なんか(ry
家屋スレ見てきて唖然
登記物件しか評価しない自治体もあるのか・・・・
逆にリッチだな
762非公開@個人情報保護のため:04/09/18 22:32:48
>758
可能なら、土地・家屋両方担当するのが良いだろうが
一班何人で、どの程度の量なら土地・家屋両方を担当できるだろう?
ちなみに家屋は一班年間何棟程度調査しますか?
763非公開@個人情報保護のため:04/09/19 00:30:43
2人1組で班を構成してます。
だいたい年間200〜300軒の新築家屋(未登記も含めて)がありますね。
764非公開@個人情報保護のため:04/09/19 13:41:14
>>763
二人一組だと、一人が土地メインでもう一人が家屋メイン?
だとするとベテランの方が家屋担当でしょ。。。
765763:04/09/19 23:51:54
班の担当地域の主担・副担として仕事しているので、
土地も家屋も共同作業でやっています。
766非公開@個人情報保護のため:04/09/20 10:09:31
>>765
昔からその体制ですか?
確かに合理的だが、土地も家屋も両方覚えるのは大変ですね
767763:04/09/20 20:55:08
>>766
私の知る限り、以前よりその体制のようです。
土地の評価の精度を落とすことはできませんが、
家屋に関しては比準方式の柔軟な活用をすることで、
事務量を軽減して対応しています。
両方を完璧にすることはなかなか難しいですね。
以前には何度か、土地・家屋の担当分離が計画されたこともあるようです。
768非公開@個人情報保護のため:04/09/22 07:06:44
>>767
担当者数名の小規模町村では土地家屋償却資産、さらには住民税、徴収まで担当している
求められるレベルや件数が違うのだろうが、ある意味スーパーマン
>>756
>同一評価の画地内に、非住宅の未登記家屋(店舗等)が住宅と一緒にあるの発見すると
鬱になる。

まあ、納税者に説明しても理解してもらえないパターンですね。回等作成への道ですねw
家の自治体は9人で年間約2500棟だな・・

漏れは土地担当だが、やっぱり9人です。
771非公開@個人情報保護のため:04/09/23 18:18:14
うちは土地2名、家屋1名、償却1名。
償却は家屋の副担当。年間150棟ぐらいかな。
772非公開@個人情報保護のため:04/09/26 12:38:44
GIS等の活用により土地の評価・課税は効率化できるのでしょうか?
金をかけてGISを導入しても人員削減ができなければ意味が無いと思うが
771っす。
>>772
うちの場合、GISの導入は人員削減よりも、画地計測の正確性などを重視して
導入しました。と言っても異動してきたときにはすでに導入済みでしたから、
導入前の方眼紙を使った計測の処理時間の比較はワシにはできませんが。
ただ、同一画地の認定とか仮計算など、「これを手作業でやれ」って今さえ
言われても困るだろうな、というほどに楽には違いないとは思います。
774非公開@個人情報保護のため:04/09/26 15:20:13
>>771
771さんのところは全地区国土調査、区画整理済ですか?
そうでないと公図がGIS計測に使えるほど正確と言えないのでは?
公図境のズレや公図と現況のズレを調整できないのでうちはGIS導入は諦めたようです
771っす
>774
全地区国土調査済み…じゃないです。
ワシが迂闊なことを書くと、きっとこれを見ている某課へ異動された
大先輩から鋭いつっこみがきそうなので怖いんですが(笑

うちのGISは航空写真と公図を割り込み作り上げた現況図であるとの
ことですので、公図とは異なる部分もあります。
776非公開@個人情報保護のため:04/09/27 17:36:15
担当者決めるときって、頭いいかどうかとか考慮されますか?
私の後任は数字苦手クンで、課税標準額の仕組みすら理解できず、研修に行かせても
まるで理解できなかったようです(><)
777非公開@個人情報保護のため:04/09/27 19:33:04
GIS使わせてって来る他の課のヤツらUZEEEE!
>>776
向き、不向きは考慮されるべきでは。

そーいうワシは間違いなく不向きであると自覚してますが(苦笑)
    ↑数字苦手・対人交渉苦手(ぉぃ
一人でこそっそりとやる仕事がいいなぁ…  
779非公開@個人情報保護のため:04/09/27 20:55:29
GISは、固定資産課税用途のみで導入してるんですか?
大学でGISをほんの少しだけかじりましたが、
かなり他分野に横断的に利用できるモノだと思います。
固定資産、下水道、都市計画、道路管理、文化財、防災…。
絶対座標上に、大量かつ多層的にデータを落とせるのですから、
従来、縦割り行政で管理していた諸々のデータを、
絶対座標によって一元管理することで、効率的な行政運営が出来ると思います。
もちろん、データ管理のセキュリティや個人情報保護には注意が必要ですが。
780非公開@個人情報保護のため:04/09/27 23:38:51
家屋の位置や道路の形状は航空写真から絶対的な座標をGIS上に持たせることができるが
肝心の土地の形状や地番は17条地図が完備されている地域以外では相対的な情報に過ぎない
その筆の概ねの形状と、他の筆と比較しての位置関係がわかるだけ
そんなに簡単に一元管理なんてできないんだよ
どうしてもしたければ、ある程度の誤差を自分の判断で修正しなければならない
でも、その修正の結果と公図の形状とどちらが正しいのかと聞かれれば答えられないね
781非公開@個人情報保護のため:04/09/27 23:46:50
どこの営業さん?>>779
質問です、市街化調整区域内の雑種地ですが(駐車場として利用)幹線道路沿いにあります、評価額は宅地評価となるのでしょうか?
783非公開@個人情報保護のため:04/09/30 20:24:07
http://
     technotrade.50meg
    s.com/kok_website/
 fireworks4/main
       _pages_sub/
    OUMUNOSEIRISEITON_PAGE8_13_1.HTM

*繋げて見てください
784非公開@個人情報保護のため:04/09/30 20:35:02
>>782
質問の背景が不明
あなたは固定担当者ですか?
あなたの市ではどう評価してますか?
785非公開@個人情報保護のため:04/10/01 03:05:35
この仕事全然面白くない。
786非公開@個人情報保護のため:04/10/01 07:03:10
3742(デュオシステムズ)
業務の最適化・情報システムの効率化策を戦略提案。
中央・地公体など官公庁に強み
787非公開@個人情報保護のため:04/10/01 21:08:15
>>785
面白くて笑えるような仕事なんてない
大変で辛いから給料をもらえる
つまらないとおもえばどんな仕事もつまらないよ
綺麗事でスマン
>>787
一般論としては胴衣。
ただ、>>785が具体的にどういうところがつまらないのかが不明なので、コメントのしようがない。
789非公開@個人情報保護のため:04/10/02 18:11:34
市民税賦課や徴税部門みたいに、自分のGJで調定や収納が
大きく変わるってことがないもんなー。「狩り」の発想で
仕事ができるのなら大いに燃える人間なんですけどね、自分は。
間違えればゴルアの減点主義の世界じゃね。
790非公開@個人情報保護のため:04/10/02 22:11:08
>>789
何言ってるの?
自分が担当地区をどれだけ調査したかによって税額が大幅に変わるだろう
1月1日の賦課期日と全筆現況調査の地税法の規定を考えればマトモな神経を持っていれば
「誰がやっても同じ」という発想はなくなるはず
それともあなたは全土地の1月1日の状況を完璧に把握しているの?
>>「狩り」の発想で仕事ができるのなら大いに燃える人間なんですけどね、自分は。
地目認定も住宅特例も全てを完璧にできて初めて言えるセリフでしょ
>>790
789氏の言いたいことが「人間相手のせめぎ合いの方が面白い」という
意味なら、共感できる部分もあるな。
792非公開@個人情報保護のため:04/10/03 09:55:23
固定(土地)でせめぎ合いが無いという人はせめぎ合いを避けているだけなのでは?
地目や画地や住宅特例の見直しをキッチリやれば、税額が一気に数倍、下手すれば数十倍になることもよくある
いやでもせめぎ合いになると思うが・・・
793非公開@個人情報保護のため:04/10/03 10:53:47
画地見直しはやるべきだが到底無理だな
理想と現実を区別できない奴は死んだほうがいいよ
税収よりも人件費がかかってしまっては本末転倒だ
794非公開@個人情報保護のため:04/10/03 10:59:52
よくある話だが、
固定資産税が、不納欠損になるって、どういうこと?
未納者は、そのまま豪邸に住んどるし、農業をしとる。
ってことは、差し押さえもしていないってことか!
795非公開@個人情報保護のため:04/10/03 14:15:56
>>793
>理想と現実を区別できない奴は・・・
それを言うなら、せめぎ合いになるような修羅場を避けていると思われる>>789に言うべき
いずれにせよ>>「死んだほうがいいよ」こういうセリフを言った時点で逆に良識を疑われるがね

>>794
すでに金融機関の抵当がイヤというほどついていて、差し押さえをしてもメリットが無いのでは?
もっとも、マトモな人間が競落すれば翌年からは固定が入るのだが・・・
>>792
胴衣。
ただ、
1.前例踏襲で平均点以上とれてしまう。
2.見直したところで、ぶっちゃけ納税者にも職場の人間にも誰にも喜ばれない。
3.次の評価替えまでには別の職場に異動している可能性が高い。
という現実があるとした場合、問題を先送りする人間がいても不思議ではない希ガス。
まあ、いずれにせよ本人の気質の問題でしょ。
コツコツ型じゃないと勤まらないよね。
798非公開@個人情報保護のため:04/10/04 06:58:46
数年前の担当者の後始末等で苦労すると、自分が被害者に思えてくるが
そんな自分も数年後に同じことを言われる可能性があるという罠
頑張りましょう・・・
>>784
一般市民です、と言いますのは所有地で調整区域内の土地を転用して(正規に)駐車場として貸しているのですが
評価額の算定基準を問い合わせたところ、市街化区域と同一との回答を得ました、しかし調整区域で用途制限があ
るのに(建物は建たない)同一評価はおかしいのではないか?との問いに、同様の意見があり現在検討中である、
とのことでした、そこで他の市町村ではどのような扱いをされているのかお聞きしたくて上げました。
800非公開@個人情報保護のため:04/10/04 20:05:58
>>799
宅地並みというか宅地同様の評価方法で間違いありません。
ただし、市街化区域内にある同様の雑種地よりは単価が安くなっているはずです。
ちなみに正規だか不正規だかはまったく評価には関係してきません。
801非公開@個人情報保護のため:04/10/04 23:59:08
>>799
市街化区域と同一か否かよりも、調整区域の宅地とどの程度価格差をつけているかの方が重要
本来は市街化区域と調整区域では雑種地(宅地比準)の価格には差が出るべきだが、市街化区域の雑種地が安すぎるのかもしれない
本来の趣旨から、同一地域(調整区域)の宅地と比較してどの程度の比準割合を設けているかを考えるほうが良い
>>800/801
返答ありがとうございます、つまり市街化or調整区域の雑種地としての比較をするのか、調整区域内の雑種地or宅地
としての比較をするのか、ということですね、しかし単価は標準地によって決まってくるのでは、批准割合(と言う
のですか)によって減額されるとすれば基準はあるのでしょうか、また調整区域内の宅地といえば既存宅地・分家住
宅・特例(移転)ですね、それは市街化区域の宅地評価と一緒なのでしょうか。(質問ばかりで申し訳ない)
803非公開@個人情報保護のため:04/10/05 23:48:22
都計がないんだから安いに決まってる
804非公開@個人情報保護のため:04/10/06 08:02:47
>>802
調整区域内の宅地にも既存宅地や分家住宅があるので、どういった宅地を標準宅地にしているのか聞いてみれば?
805非公開@個人情報保護のため:04/10/07 22:04:29
>>802
ぶっちゃけ今ごろそういう疑問を持っても解決はできません。
縦覧期間中に他の土地を縦覧してください。
また、あなたの言う批准割合は自治体によって異なります。
どの程度の格差があれば納得するのかはわかりませんが、
ここで他市町村の例を知ることは何の意味ももたないでしょう。

何を目的として何が知りたいのですか?
あなたはどのような情報を持っていて、どういった点を不審に思っているのでしょう?
そこから質問するほうが適切な回答を得られる可能性は高いと思います。

>>804
市街化区域内に既存宅地ってあるの?
806非公開@個人情報保護のため:04/10/07 23:10:47
一般市民というよりは不勉強な職員みたいだな
807非公開@個人情報保護のため:04/10/08 07:38:58
>>805
いわゆる「既存宅地」は調整区域の概念だったから市街化区域にはないけれど、
用途、容積率、建蔽率等に関しては広い意味での既存建物は存在する
(建替え不可なので既存宅地ではない)
いや、ありがとうございます大体解ってきました、つまり調整区域内の雑種地は宅地並み評価である、その評価額
は標準値から計算する、しかし批准割合(減額)は自治体によって違う、私が知りたいのは評価額です、つまり調
整区域の田畑は評価額は安い(300坪で約14〜5万)しかし先の雑種地は約3600万だったのです、(課税標準は
1500万)その計算方法を問い合わせたところ、標準値の取り方が違っていたらしく(多分市街化の標準地を採って
いた)調整の標準地で再計算されました、ですから標準地をどこからとるかというのは線引きがないということに
なります、そうなのでしょうか。
809非公開@個人情報保護のため:04/10/08 19:24:23
>808
後段がなんのことだかわかんないよ。
その他の宅地評価法を採用してるってこと?

まぁそんなことどうでもいい。
勘違いしてんじゃない?
調整区域内の農地は生産性を重視した評価で
市街化区域内の農地は宅地としての価値を重視した評価をしてるわけよ。
このために農地の場合には調整区域と市街化区域で大きな違いがでる。
でも雑種地に生産性はないでしょ?
つまり雑種地とは根本的に評価方法が異なってる。

だから調整区域内の農地がすごく安いからといって
調整区域内の雑種地もすごく安いってことにはならない。わかった?
担当課の職員はどう説明してたの?
>>809
>市街化区域内の農地は宅地としての価値を重視した評価をしてるわけよ。
そうだよな。
そのためにドジョウ分類図を置いとかなきゃならんのだし
811810:04/10/08 19:59:10
コピペ間違えたorz
正しくは
>調整区域内の農地は生産性を重視した評価
812非公開@個人情報保護のため:04/10/08 23:54:26
>>809
農地や山林に比準する雑種地があってもよいはず

813非公開@個人情報保護のため:04/10/09 00:40:15
>>812
もっと鑑定地増やしたほうがいいんじゃ…
814非公開@個人情報保護のため:04/10/09 01:19:19
>>812
山林は知らんが農地は無駄な農地法で規制されているからな
815非公開@個人情報保護のため:04/10/09 08:33:34
評価基準では雑種地は「宅地に比準する」なんて記述はない
「附近の土地の価格に比準する」のだから、当然農地比準や山林比準があっても不思議ではない
816非公開@個人情報保護のため:04/10/09 16:39:46
そんなことみんな知ってるが、それでいいのかって問題だ。
行政の怠慢って言われる可能性があるだろ。
っつーか、どうしてオマエはそんなに偉そうなんだ。
817非公開@個人情報保護のため:04/10/09 20:16:02
>>816
>>そんなことみんな知ってるが
知っているなら良いけど>>809のコメントを見ると知っているとは思えなくてさ
>>雑種地に生産性はないでしょ?つまり雑種地とは根本的に評価方法が異なってる。
これをどう好意的に解釈すればよいのかな?
喧嘩を売っているつもりはないので、気に障ったらゴメン
>>809
雑種地というのはあいまいな観念で、うちのように駐車場として貸してる場合は生産性があるわけです、しかし同様に
調整区域内の土地で埋め立てて何も利用してない(もしくは過去に利用してたが利用しなくなった)雑種地もあるわけ
です、問題は生産性のある土地は宅地批准で評価が高くても仕方ないのですが、そうでない土地も宅地批准なのでしょ
うか?
819非公開@個人情報保護のため:04/10/10 10:43:57
雑種地の立地条件と状態により何を比準元の地目にするかは難しいよね
ただ、根本的にはその「土地はいくらで売れるのか」だからね
生産性の有無と必ずしも一致しないのが難しいところ
820非公開@個人情報保護のため:04/10/10 12:11:12
>>818
じゃぁ貸家は生産性があるから、その家賃を元に評価額決めていいのか?
すっげー高くなるぞ。
固定資産税評価における生産性ってそのことじゃないでしょ?
一般市民は知らないことを知ったかぶるな。
文句あるなら固定審に申し立てろ!
借地権割合、収益還元法、売買実例価格etc
雑種地≠建物の効用を維持するための土地
宅=建物
823非公開@個人情報保護のため:04/10/11 02:01:01
結局自治体ごとに違うんでしょ。正解なんて出ないよ。
824非公開@個人情報保護のため:04/10/11 04:38:06
どうしても疑問なら裁判してくれ
正解かどうかはわからんが一応の答えは出るぞ
825非公開@個人情報保護のため:04/10/12 01:51:45
>>397

いや、今のところA以上の進展はなしorz
今度旅行に誘ってみるよ。
破廉恥な誤爆キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
>>826
もしかすると、825の自治体では農転のことを「A(あぐりかるちゃー)」と言っていて、その進展がないので旅行に…
なんてことはないよな(苦w
建前としては、鑑定評価は最終的には原価法=取引事例比較法=収益還元法になるとされているな。固定がそれを取り入れるか、という問題はあるが。
>>827
ワロタ。
>>825
滑稽だが切ないなw
830非公開@個人情報保護のため:04/10/12 21:11:11
>>825
色々お疲れのようですね、ゆっくり旅行に行って下さい
>>827
ナイス突っ込み
今回の台風で地滑りを起こして宅地が半分崖の下。
こんな場合に減免している自治体はありますか。
もしあったら事例を教えてください。
>>831
被害の割合によって率を変えて減免してまつ。
833非公開@個人情報保護のため:04/10/13 22:50:39
>>825
こんな硬派なスレになんつー誤爆してんだよ。
てか皆の衆、とりあえずAまでかましてる香具師に優しくしてやる
必要はないぞ。

>>827
うちもA以上の進展がないの多いよ。違反Aなんかも結構あるし。
誰か旅行に行かない?つっても無駄か。このスレ汚っ惨率高そうだ死。
834非公開@個人情報保護のため:04/10/14 09:15:39
>>819
「土地はいくらで売れるのか」が評価基準なのでしょうか、評価額もそれが基準?(収益還元とは別の話?)
820
知らないものでここでお聞きしてるのです、文句があるわけではないので悪しからず・・
834>>
>「土地はいくらで売れるのか」が評価基準なのでしょうか、評価額もそれが基準?(収益還元とは別の話?)

固定資産税の解説本などは探せば結構あるのでそれを買って読むべし。
ここで聞くより手っ取り早いし確実。
ということで、今後このスレでは農転のことを「A」と呼びましょか!?(w
じゃあ「B」は?分合筆か?(w
838非公開@個人情報保護のため:04/10/16 09:11:07
「C」は画地変更かな?
苦しい・・・
>>838
「C」はクレーム(Claim)でどよ!?
>>838
「C」は地目の変換(=change)。これ最強。

ところで、何年間も「A」が進展せず、耕作が続いている場合、所有者に耕作証明書の提出を求めたりしていますか?
なお、「旅行に誘ってみる」という回答はナシでおながいします。(w
>>840
ウチではあくまでも「現況」だね。
現況が農地であれば、「A」していても農地だな。
842非公開@個人情報保護のため:04/10/16 20:56:03


397 :非公開@個人情報保護のため :04/03/08 19:49
農地転用許可があった土地でも,市街化区域と調整区域では取扱が違うのかな?

>>827
あんたの解釈的外れってわけでもなさそうだなW
843非公開@個人情報保護のため:04/10/16 23:44:11
Aの効力が生きている限り,純農地の評価はないだろ
>>841
そういう運用をしている自治体は、評価基準第1章第2節一ただし書はどう解釈しているんでつか?
845非公開@個人情報保護のため:04/10/17 10:12:13
宅地化の「A」を行った後の評価は宅地並みでもよいのだろうが、植林や農業用施設目的の場合は難しい
他用途への転用が確実であり、本人もそう意思表示したのだから農地としての評価を継続するのはおかしいとの理論はわかるが
それが何故「宅地比準」という結論になるのか?
同じ評価基準で雑種地は「附近の土地」に比準するのに、何故介在農地だけは「宅地比準」と決まっているのか?
「A=宅地化」という都会の論理に侵された人間が作った評価基準自体に矛盾があると思う
まあ、定められている以上従うけどね・・・
846非公開@個人情報保護のため:04/10/17 21:16:32
>>845
実態はともかくとして、評価基準の文言は「転用後における当該田及び畑とその状況が類似する土地」の価額を基準とする、とされているのだから、例えば農地比準の雑種地を設定するなどの裁量はあると思われ。
847非公開@個人情報保護のため:04/10/17 22:33:05
>>846
あくまで雑種地ではなく介在農地に話を絞りたいのですが、
確かに846さんのおっしゃるとおり宅地比準以外の介在農地を設定することも一応可能とは思うが・・・
評価基準の文言の中で「当該田及び畑を宅地等に転用する場合において必要と認める造成費を控除云々」という記述がある
つまり総務省としては介在農地を宅地比準と見ていることは明らか
いわゆる解説本の記述も宅地比準を前提としているしね
848非公開@個人情報保護のため:04/10/18 00:10:46
>>847
>>845=847さんでいいのかな?
845さんのあげたケースについていうと植林の場合は「山林」、農業用施設の場合は農家の敷地内or敷地外、さらに敷地内の場合は耕作の有無などにより「農地」又は「雑種地」の地目認定もありえるので、必ずしも「宅地」に限定されるわけではないと思われ。
造成費についても介在農地の利用形態によっては控除する必要はない、という解釈もありえるんじゃないかな?実際そうした経験はないけど。
849非公開@個人情報保護のため:04/10/18 07:52:01
845,847です
なるほど、基準上はできるが、あまりやっていないということですね
介在農地で宅地比準以外の評価方法を行っている市町村はどこかありますか?
850非公開@個人情報保護のため:04/10/18 22:35:34
よくわからないんですが、介在農地って市街化区域内にある転用届出がされた農地ですよね?
だとすると、評価方法は路線化方式以外を採用できるのですか?
851非公開@個人情報保護のため:04/10/18 23:01:54
Aされた土地は基本的に全て介在農地
848のケースを除いては基本的に宅地比準であると思われる
852非公開@個人情報保護のため:04/10/18 23:33:57
>>850
前半と後半のつながりがよくわからないんだが…
前半→介在農地の定義は、原則的に農地法の規定により宅地等への転用の許可を受けた農地。市街化区域内でなくてはならない、という条件はないと思われ。
後半→路線価方式を採用するかどうかは、市街地的形態を形成している地域かどうかが判断基準。よって標準地比準方式で評価されている介在農地はありえる。
853非公開@個人情報保護のため:04/10/21 01:16:03
850はDQNな香具師か?
854非公開@個人情報保護のため:04/10/27 19:39:10
次のネタに行ってみよう!
ここに特別土地保有税担当している香具師いないか?
856非公開@個人情報保護のため:04/10/28 01:15:09
あー、次行っちゃった。
853が余計な突っ込みで
スレストッパーとして頑張ってたのに(藁
857非公開@個人情報保護のため:04/10/28 02:41:03
合併した団体はどのようにして評価をすり合わせているのだ?
858非公開@個人情報保護のため:04/10/28 21:33:55
>>857
今の評価のすり合わせと
過去の評価法の把握と電算移行
どちらが難しいのかな?
家屋なら今の評価だけ考えれば良いからラクなのに
>>855
4月まで担当でしたがなにか?
860非公開@個人情報保護のため:04/10/30 00:02:59
徴収猶予継続中にあぼーんした馬鹿の後始末に追われてまつ
附則第31条の3の2で他人譲渡した香具師
譲受者が転売したのを登通で確認したときは正直鬱だったよ。。
で、譲渡した香具師に連絡入れたら
「こっちも寝耳に水!」
だとさ。
862非公開@個人情報保護のため:04/10/30 14:40:12
特土地のスレなかったか?
863非公開@個人情報保護のため:04/10/30 14:48:06
>>862
「土地」で検索したが、このスレしかない
864非公開@個人情報保護のため:04/10/30 23:16:58
他税目つながりで事業所税担当してるヤシいる?
いたとしても家屋係かな?
865非公開@個人情報保護のため:04/10/31 02:11:39
                     ,---、
           ___        ヽ .|
          \  ̄|     彡| | 三川ミ
           /  l    川| ,, ) ⌒:::::川
        | / ,,_/    川.ノ  .|-◎-:::::川
         ‖ (  \   .(6/  / 。) :::;6)|||
           \  \mn/  ノ 3 ヽ∴;;川
            \   `^´   |;;;;;;;;;;;;;;;;;ノ
              |      |       | |
           | ,|      |   /  / ‖
           ‖ /       |   /  /       |
        |     ノ        | /  人     ‖
        ‖   (        `ヽ_/ ⌒ヽ、   __
       r 、   ノ ヽ_      ,mノ `'ー-、  \__ノ 〉
       .\`´ / (    )ー´  .   `ヽ   / /
         `ー´ ∨ ̄∨ >        `ー''-'´
           ./W^W^W^\
>>864
866非公開@個人情報保護のため:04/10/31 06:13:45
事業所税は法人市民税の担当者が片手間でやっている
>>864
特土地は他税目とはいえ、固定の担当者が兼務しているのがほとんどだからな。
実際漏れもそうだし。
事業所税なんぞ、最低でも係くらいは違うだろ?
868非公開@個人情報保護のため:04/11/01 07:41:53
そろそろ評価替えの準備か?
総評価見込の準備は?

ほんとはあんなもの、所詮、国が交付税の予算化するためだけに必要なんだろ?
だったら概調データに適当な係数掛けてやってくれりゃぁいいのにな。
870非公開@個人情報保護のため:04/11/05 01:03:58
実務で疑問に思ったことについて質問します。
相続放棄されているが「亡○○相続財産」名義の登記が出てこない資産について、次のうちどの処理をしていますか?
1.課税→返戻→公示送達
2.課税を保留
3.その他
また、相続財産管理人が不明の場合、裁判所は電話照会でも回答してくれるのでしょうか?
871非公開@個人情報保護のため:04/11/05 01:34:32
>870
まず、一応相続人全員&管理人について裁判所に文書で照会。
子供&配偶者が放棄してても、親・兄弟は放棄してない場合も。
調べてみると養子がいたり…
でも、「知ったときから3ヶ月」ってのが有効らしいので、連絡後に大体放棄されますが…

結局、相続人不存在の場合は…結局、費用対効果考えると保留の方向ですかね。
管理の費用が財産処分で賄えれば、やってもOKなんだろけど…まあ、30万ほどかかるとのこと。
滞納がいっぱいあって、費用以上徴収できるなら…
もしくは、未登記道路の関係とかあれば、道路管理担当課に任す。

固定資産は、所有者がいなくなっても存在する限り課税対象だからツライっすね。
後生に問題を残すことに…
872非公開@個人情報保護のため:04/11/05 18:19:33
>>871
レスdクスです。
課税保留は法律の根拠がないし、死亡者課税は無効だし結構やっかいですよね。
ところで、裁判所に照会する相続人は、法定相続人だけでなく、分かる限り全部の親族を書いた方がいいですかね?
873非公開@個人情報保護のため:04/11/05 20:47:15
>872
そうなんすよね〜。
原則では、死亡して相続人不存在&明らかでない場合は、これを法人として、
家裁に管理人の選任を請求するしか方法が無いんですよね。

でも、実務的には…

放棄受理の調査については、とりあえずは、第一順位(子、死んでいればその代襲)&配偶者を照会してます。
そこで、放棄してなきゃ、放棄してない人に課税。
全員放棄してた&上記の人が放棄(の申請が受理された)場合は、第二・第三順位を照会します。

とある、裁判所でしつこく照会してたら…
「ここまで(第三順位の代襲十数名)調べなくても、相続財産管理人の選定の申請を受け付けられますよ…」
まあ、甥・姪になると相続人の認識はほぼ皆無ですよねぇ。
放棄されるケースは、大体はプラスの資産だけでなく、それを上回るマイナスの資産ありますからね。
874非公開@個人情報保護のため:04/11/06 22:54:17
横から質問ですみません。
裁判所に相続放棄の申し立てをして受理されているにも関わらず、相続放棄した者が相続登記ってできるのでしょうか?
>>874
詳しいことは知らんが、相続登記申請の添付書類に分割協議書とかが必要なんでない?
つーか、放棄した人が登記をする必要があるってどんなケースを想定しているの?
876非公開@個人情報保護のため:04/11/07 00:48:55
>874
できないと思います。

相続放棄はいったん受理されると、取り消しはできないはず。
(その申述が脅迫とかでしかたなくやった場合は裁判により取り消しになるだろうけど、原則取り消しはできないと思います)

んで、放棄されれば相続開始にさかのぼって、相続人でなくなるのだから、
もし、登記しても権利の無い無効な登記で、所有権は認められないのでは。

登記は、権利変動を登記することによって第三者に対抗するもんだけど、
もともと権利自体無いものであれば無効な登記になっちゃうと。


差押とかで相続の代位登記するときゃ気をつけないとね。
877非公開@個人情報保護のため:04/11/07 01:03:13
>875
法定相続でよいときは、被相続人の戸籍・相続人の住民票を添付すればOKみたいです。

簡単な登記であれば自分で申請する人が増えてるようです。
最近は、そういった人の為に法務局も相談窓口置いてるうようです。

多分、この場合でも法務局は相続放棄を裁判所に照会…ってことはしないとおもいます。するのかな?
878非公開@個人情報保護のため:04/11/07 23:32:51
874です。どもありがとうです。
実は昨年、ある物件を相続登記した納税者に対して納付書を送ったら
「これ、裁判所で相続放棄済みなんだけど」と言われまして。
で、「そんなことできるのか?」と思いつつ、今、裁判所へ照会中なのです。
いいタイミングで関連した話題が出たので横から質問させていただきました。
ご教示、ありがとうございました。
879非公開@個人情報保護のため:04/11/08 08:00:54
>>878
登記物件で登記名義人が生存しているなら、登記名義人に課税すれば良いのでは?
真正な所有者を確定する義務はないでしょ
880非公開@個人情報保護のため:04/11/08 08:18:25
>>879
建前はそのとおりだけど、実務的には相続放棄が相続開始時にさかのぼることを考慮する必要があるかと。
今回のケースの場合、納税管理人を届け出てもらうのが落としどころ、でFA。
881非公開@個人情報保護のため:04/11/08 19:41:12
>880
その場合、申請をする納税義務者は誰?
882非公開@個人情報保護のため:04/11/08 21:45:25
>>881
賦課期日から放棄の日までは所有者又は現に所有する者。
賦課期日前放棄の場合及び放棄の日以後はえ〜と…民法第940条第1項により法定相続人だった者、で再度FA!
883非公開@個人情報保護のため:04/11/09 22:13:40
正解!ということにして、そろそろ次の話題ドゾー↓
884非公開@個人情報保護のため:04/11/09 22:17:29
賦課期日ってのはムリだろうけど、それ前後に担当地区の現地悉皆調査している自治体ってどのくらいあるんだべ?
885非公開@個人情報保護のため:04/11/14 02:01:28
総評価見込&予算のために、一回10月頃見回るようにはしてます。
んで、12月と1月に気になる場所を確認という感じ。
雪をほとんど気にしなくて良い地域なんで。
886非公開@個人情報保護のため:04/11/18 23:17:52
大変ですね。
887非公開@個人情報保護のため:04/11/19 02:50:04
不動産取得税が免除になる方法は?
888非公開@個人情報保護のため:04/11/19 19:44:44
887>
取得価格を免税点以下にする(藁
889非公開@個人情報保護のため:04/11/19 20:53:14
>>887
非課税団体に無償で貸す
「宗教法人等が本来用途で使用するものに無償で」ってのでもOK
ただし「専ら」その本来の用途に供しないと駄目ですよね。
よって駐車場は×

社等と同一敷地内でも「駐車場」は「専ら宗教の用」ではない。
>>890
参拝者用駐車場はOKでは?
892非公開@個人情報保護のため:04/11/21 17:03:50
890-891>
駐車料金をとっているところだとNG、参拝者の無料駐車場だとOKじゃなかったっけ?
893890:04/11/21 23:26:52
有料無料を問わず駐車場は「境内地」にはあたらないと思います。「専ら駐車場」では駄目かと。
しかし同一敷地(画地)内では「境内地」の一部として認めているのが実状。
別画地となると容赦なく否認としています。
894890:04/11/21 23:35:10
>892
>参拝者の無料駐車場だとOK

スミマセン。行政実例等、公式見解出てましたら教えて下さい。
>>894
実務提要にあった記憶が
>>893
参拝用という用途が問題で、同一画地とそれ以外で扱いを変えるのは公平でないのでは?と言ってみるテスト。
897非公開@個人情報保護のため:04/11/22 11:58:05
皆様の自治体で国有施設等所在市町村交付金は土地係所管でしょうか。

法定外公共物譲与申請により県等の所管になり交付金の対象になっているにもかかわらず
「未だそのような通知はありません」とシラを切る県庁等の担当者に遭遇していませんか?
保守も兼ねて…
来年の宅地比準土地の下落率どのくらいになるかな?
漏れの市、15%以上のままだと据置にならない土地続出の悪寒…
((((゚Д゚;))))ガクガクブルブル
899非公開@個人情報保護のため:04/11/27 15:34:49
ウチも15%いきそう・・・・
900非公開@個人情報保護のため:04/11/28 08:13:37
3年分だから15%は大丈夫だろう
901非公開@個人情報保護のため:04/11/30 21:14:06
ちょっと甘いんじゃないの?
地価も下落一辺倒じゃなくて二極化してるからね。
全国一律というのはどうなんだろ?と言ってみるテスト。
903非公開@個人情報保護のため:04/12/04 23:07:32
18年には平均下落率も変わるから安心しろ
12%、15%ときて次は何%かな?
904保守アゲ:04/12/10 08:10:17
25%に戻(ry
905非公開@個人情報保護のため:04/12/15 21:06:54
ただでさえ、法改正で下落率が直近3年間ときびしくなったからねー
10%程度で良いのでは?
906非公開@個人情報保護のため:04/12/15 21:14:47
いつまで阪神淡路大震災の被災住宅を優遇し続けるのだろな。
自民党も、阪神淡路大震災の時は被災地では弱かったこともあって
アメがないと票にならないからだろうが、他の都市の扱いとは違いすぎるし、
ただでさえ税収が少ないのに税収減を押しつけられる自治体の課税現場からすると
割り切れないものがあったりするんだよな。

公共事業やってたりそれを計画する部局の香具師はありがたいだろうが・・・
907非公開@個人情報保護のため:04/12/17 00:55:14
>>905
内容については胴衣なんだが、法改正前の考え方はどうなんだろ?という気はしてた。
下落修正してるのに9年度と14年度を比較するって(w
盛り上がらんなあ。家屋もそうだけど。
909非公開@個人情報保護のため:04/12/22 02:12:31
不動産鑑定士の鑑定結果はほんとうに適正なんだろうか?
910来年度の納通の裏はこれでOKかな?:04/12/23 01:03:15
この納税通知書に記載された賦課決定事項のうち,固定資産課税台帳に登録された価格(評価
額)に不服があるときは,この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に固定資産評
価審査委員会に審査の申出をすることができます。固定資産評価審査委員会の決定になお不
服があるときは,地方税法第434条の規定に基づき決定の取消の訴えのみ提起することができ
ます。評価額以外の事項について不服があるときは,この通知書を受け取った日の翌日から起
算して60日以内に○○市長に対して審査請求をすることができます。賦課決定処分の取消の訴
えは,当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に,○○市を
被告として(訴訟において○○市を代表する者は○○市長となります。)提起することができます
(ただし,裁決の日から1年を経過すると,賦課決定処分の取消の訴えを提起できなくなります。
)。なお,賦課決定処分の取消の訴えは,前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提
起することができないこととされていますが,@審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決
がないとき,A処分,処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急
の必要があるとき,Bその他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは,裁決を経ないで
も賦課決定処分の取消の訴えを提起することができます。
911非公開@個人情報保護のため:04/12/23 23:07:51
ひまなの?
社会福祉事業の用に供する土地の非課税の範囲について質問です。(地方税法第348条第2項十の七)
今回、平成15年10月にデイサービスを始めた社会福祉法人から、平成16年12月に非課税の申告を受けました。
このとき、非課税となるのはいつからでしょうか。実務提要だと賦課期日を越えてから?とありますが、そうすると平成16年度からでしょうか?
もしくは申告後の賦課期日ということで平成17年度からでしょうか?(市町村通知?では条例で申告を義務付けさせられることになっているので)

また、
・デイサービスの建物のある土地のほかに、その場所から離れた土地を駐車場として使用している。(事業地に駐車スペースがないため)
・駐車場の一部は職員駐車場となっている。
・申告の内容では事業に15台の車を使用しているとなっているが、その駐車場は800uある。
この場合、この駐車場800uは非課税となるのでしょうか?

駐車場を事業の「基本財産」と見るか「運用財産」と見るかで変わってくるのかなと。
(うちでは「平成16年度から非課税」「800uの一部を按分して非課税」となりそうなのですが。)

よろしくご教示願います。
913非公開@個人情報保護のため:04/12/24 14:00:31
>>910
おっ、改正行訴法対応バージョンですね。
出訴期間等について、前半の審査の申出にも適用されるのが分かるように記述したほうがよりよいのでは?と言ってみるテスト。
>>912
結論には胴衣。
非課税用途に使用開始したという客観的資料があれば問題ないと思われ。
914非公開@個人情報保護のため:04/12/25 02:02:34
>>913
う〜ん・・・
どこまで書くかなんですが、これはあくまで賦課処分に対する審査請求と取消訴訟に
ついての行政不服審査法と行政事件訴訟法に定める教示事項を列挙すればいいだ
けと思われますので、ここまででよいのかと。
審査申出の決定に対しての取消訴訟に関する教示は、決定書にて示すこととなりま
すので。
ただ・・・審査請求の裁決に対する取消訴訟についても同様に触れる必要がないので、
解りにくい内容とはなりますよねぇ。

>>912
非課税の申告書を義務付けさせられるというのがよく解らないのですが(うちでは条例
で「申告書を提出させることができる」としているだけですので)、非課税の場合は申告
が無かったからといって、そのまま課税することはできないはずです。
「非課税=課税できない」と地方税法に規定しているものを勝手に条例で申告を義務付
け、申告が無いことを理由に適用を除外できる訳がありませんので。
これは特例資産も同じで、減免が地方税法の規定を受け、市町村の裁量をもって定め
られているのと対照的です(減免の場合は申請主義を取っているのがほとんどだと思わ
れます。)。
ですから、当該社会福祉法人が平成15年10月にデイサービスを開始したとのことです
ので、平成16年1月1日現在で都道府県知事に対する設置届けが出ている等の客観的
な資料等で確認できれば、16年度より非課税として取り扱うこととなります。
で、職員駐車場なんですが・・・
明確に事業用との区別がつかない場合は難しいですよね。
うちも、国立大学法人の職員駐車場をどこまで見て課税するかで頭の痛いところです・・・
915非公開@個人情報保護のため:04/12/25 06:29:11
まあ、審査申出は被告が固定審だし、3箇月を経過しても裁決がないとき云々がそのままあてはまらないとはいえる鴨。
あと、正当な理由に言及するのであれば、出訴期間の処分又は裁決の日から1年を経過、の次でも触れたほうがいいんでない?
916非公開@個人情報保護のため:04/12/25 09:22:27
>処分を受けた日から1年云々は
異議申出の決定を受けた人のみに当てはまるのだから、納税通知書の段階では不要では?
一方、裁決が無いとき云々は、決定を待たずに訴訟を提起できるという内容であり、納税通知書に書かないと意味が無い
スペースの問題もあるので、簡単には行かないが、一応書いてあれば逃げにはなる
虫眼鏡を使わないと読めないような小さな字では、悪徳不動産屋みたいだけど仕方が無い
917非公開@個人情報保護のため:04/12/25 21:38:46
>>916
確かにその通りだと思います。
>>910から(ただし,裁決の日から1年を経過すると,賦課決定処分の取消の訴えを提
起できなくなります。)を削ればすっきりしますね。
有難うございました。
918912:04/12/26 22:26:22
>>913>>914
レスありがとうございます。
相手の税理士に議論を揺さぶられていたので、同業者からのアドバイスは非常に心強いです。
現場が明確ではない職員駐車場部分をどうするかについてはまだ悩むところではありますが、
>912の方針のとおり「平成16年度から非課税」「800uの一部を按分して非課税」ということで
また話を進めていきたいと思います。
919非公開@個人情報保護のため:05/01/01 02:54:29
アケマシテオメデトウゴザイマス
920非公開@個人情報保護のため:05/01/01 04:41:31
age
921非公開@個人情報保護のため:05/01/01 09:42:24
さあ賦課基準日だ!悉皆調査をいたしましょう(嘘)。
922非公開@個人情報保護のため:05/01/01 11:27:03
賦課期日あげ
はげ
924非公開@個人情報保護のため:05/01/04 18:02:03
>912
社会福祉法人の職員駐車場って、目的外使用のため課税対象になるの?
事業運営の一環として非課税になりそうな感じだけど・・・
貸し駐車場とかを運営すれば課税対象だろうけどね


925非公開@個人情報保護のため:05/01/05 00:46:42
>924
釣りか?
国立大学法人の交付金事務やってる団体ありますか?
927非公開@個人情報保護のため:05/01/06 23:13:34
税○署からの精通者価格照会、面倒だよな〜
しかもあれによってタダで価格知れるわけだろ?
こっちではかなりの費用かけて鑑定依頼してるのに・・
自前でやってくれよ
負担水準を下げただけでこの税収減!

ttp://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/01/20f17100.htm
東京は引き下げる余裕があるからいいよな〜。
うちの市もやってくれたら、現場としては納税者に対する説明がしやすくなるんだが…
>>929
結局恩恵を受けるのは非住宅用地所有者だから、逆に庶民には
「金持ちや法人ばっかり優遇して」
という逆の苦情が出る可能性もある。
931非公開@個人情報保護のため:05/01/09 08:09:00
>930
つーか、引き下げの効果が見えにくいものと思われ
引き下げ分相当額でもっと具体的な各種支援策を
図ったほうが有効だろう
932非公開@個人情報保護のため:05/01/09 10:06:04
>>931
都市計画税の減額の時も
「減額してくれてありがとう」という意見はほとんど無く
「都市計画税の減額とは何だ?」という混乱の方が多かったしね
道路の非課税について教えてください。当方公務員ですが税関系やったことはない県職員です。

我が家に隣接して私道(袋地)があります。登記上は宅地ですが、固定資産税非課税です。
非課税になっているということは「公共の用に供されている」(でしたっけ)道路」と認められている
ということなんですよね?
短い袋地ということもさることながら、私道の所有者の一人が、我が家に対し「この私道を通るな!」と
言い始めたので、そんな道が非課税になるのか?と疑問に思い始めました。

そもそも、この私道の一部はうちの親の土地でしたが、「私道を作るから」ということで、所有権を
譲り、その代わり通行を認めてもらった、という経緯があったんです。ただそれが口約束だった
もので、今になって揉めている、と。大体、所有権を手放さずに私道の持分を持っていれば
何もトラブルにならなかったのに…親アホやったな〜って感じですが。

トラブルそのものは解決に向けて話し合いの最中ですが、所有者しか通行できない(宅配業者
とかは通ってますが)道が非課税になるのってOKなんですか?
>>933
固定資産税が非課税になっているということは
「2軒以上その地面に接している」ことが必要だからもう1軒、そこを
通らなきゃ入れないような家、ありませんか?
1軒のみなら私道だからいくらか(非住宅の1〜2割)は課税されるハズですが。

共有名義の土地ってのが厄介だなぁ。
他の所有者は味方についてくれそうですか?
こういう当事者間の揉め事を役所に持ってこられるのが困る
936非公開@個人情報保護のため:05/01/09 20:16:37
1軒のみ接するのなら、それは道路ではなく敷地の一部では?
>>930
御意。
>>933
自治体によっては非課税の要件が「2軒以上」とは限らない希ガス。
>>933
建築指導課へ相談しては?
所有者しか通れない道では公共の用に供するとはいえんので、
非課税は正しくないです。
といっても、昔は通れたけどいつの間にか通せんぼっていうのは、
うちらとしてもわからないんです。
一度、チクリの電話を頂いたことありますよ。


939非公開@個人情報保護のため:05/01/10 01:10:12
所有者でなくても通行できるケースは結構多いはずです
囲ニョウ地通行権は言うまでもありませんが
通行地役権も確か時効取得可能だった気がしますよ
うろ覚えなのですいません
940非公開@個人情報保護のため:05/01/10 02:19:17
うちでは不特定多数が通り抜け出来なければ私道にしてます
941933:05/01/10 23:07:14
書き方がまずくてすみません。通行そのものの問題は、弁護士入れて解決を
めざしてるところです。20年近く通ってきた道ですが、親父が死んだとたん
茶々が入りまして… 通行地役権の時効取得は難しいんですが、なんとか
所有権を格安で譲り受ける方向で話しあい中です。

んで、その最中に、ふと、「所有者達(共有です)しか通れない道が、
公共用って解釈で非課税になるっておかしくないか?」と疑問に
思ったんですよ。やっぱり自治体によって運用に若干差があるんですね。

ネットでは「行き止まりの道は非課税にならない」だの「不特定多数が
通り抜けできなければダメ」だの書かれてるサイトがあったので、あれ、
じゃあこの道の非課税ってなんなの、と思いまして。
所有権買った後、課税されてくると、それなりの出費になっちゃうもん
ですから気になって。

通達みたいなもので取り扱いが統一されてるかとも思ったんですが、
けっこう違うんですね?でも、今後、「やっぱり課税します」と言われる
可能性もありそうな…?むー。

変な質問にお答えいただきありがとうございました。
942非公開@個人情報保護のため:05/01/11 20:56:42
公道から公道に抜けられる道は非課税で統一されてる。
が、行き止まりの道は自治体次第・・・。
でも一般的には私道だから所有者以外は通っちゃダメですとか言ってる道は
公共の用には供していないので、348条2項5号には該当しないと思われます。
なので、御見込みの通りに課税されちゃうかもですね。
943非公開@個人情報保護のため:05/01/12 23:24:42
>>941
固定資産税より、不動産取得税どうすんだ?
県職なら、取得税担当部署によーく相談してくださいね。
宗教法人が土地を借りて参拝者用駐車場に利用している場合って、
無償で借りてなければ非課税にならないんでしたっけ?
945非公開@個人情報保護のため:05/01/18 20:53:40
>>944
お見込みの通り
>>944
有償、無償にかかわらず「駐車場」は参拝者用であっても「専ら駐車場」であって「専ら宗教の用」には該当しないと思われ。
取得税の認定が甘いんでウチとこはよくもめてます。
947非公開@個人情報保護のため:05/01/19 00:11:48
>>946
うちもだ
境内地証明あるぞ!ってサ
>>946
某書籍には、参拝者用駐車場は交渉により非課税にできる見込みが大きい、
と紹介されています。もちろん市販本の文面により課税当局の解釈が
決まる訳ではないですが、個人的には現在のクルマ社会の状況などを勘案すると
用途非課税に該当する、という主張にも一理あると考えています。
長文スマソ。
>>946
実務提要に目を通しました?
調査で建物の滅失を発見したので、家屋係に年末の状況を聞きにいったら、
「ああ、そのへんは見に行ってないから。」と言われますた。(゚д゚)ポカーン
>>950
そんなん、ドコでもそうだ。
キッチリやろうと思ったら職員総出で元日現場回りせにゃならん。

方法は二つ。家屋所有者に聞く。見なかったことにする。
どっちの処理するかはあなた次第です。
元日とはいわないまでも見回りはしないのか、と小一時間…
>>952
昨年中に建築確認申請が出てるトコなら見回って当然だが、
それ以外のトコなら見回ったところでわからない場合が多いじゃん。
建てるのと違って壊すのは1〜2日で壊してしまうし。

ぶっちゃけ、この不景気に見回りできるくらい人員が余ってる市町村っておかしいよ。
ウチは土地担当、家屋担当、(+償却担当)が11月あたりから余裕がなくなる。
そういうのを見越して、課税明細付けさせたり、
概要調書が当初更正後の数値を出させてるんじゃないの?
954建売ハァハァ:05/01/19 23:04:58
建築確認申請出てるとこなど全部回れない。そのうち登記がくるのでオーケー
もうひとつの方法→航空写真で確認
あっ、でも毎年撮ってないところは無理か…_| ̄|○
うちはそんなん撮ったことも無い
スレ違いならごめんなさい。
皆さんの所で使っているGISの業者はどこ?
大手のPASCOや朝日航洋使ってる所があれば評判聞かせて頂きたいです。
質問
組合区画整理地で
本換地 宅地登記終了してから
10年近く 借地人が見つからず、
しょうがなく家庭菜園程度の庭木を植えた土地の場合
課税地目認定は?
都市計画用途は近商ですが
知識不足の私に誰か教えて下さい
俺なら宅地
庭木なら宅地だろうが
本格的に工作し始めたら困るね
工作 ×
耕作 ○
スマン
県から補助金もらい
区画整理した土地で登記も宅地だったら
認定地目も宅地でしょう
サラリーマンの所有だと 宅地課税

地元農家ぢぬし所有だと
課税地目が農地とはおかしいでしょう?
いしのまき市は
ぢぬしにかなり弱い
生産緑地解除につき課税、ニヤニヤ
>>958
畝があれば農地、というのは冗談で肥培管理してるかどうかで判断する。
いずれにしても評価替えの年まで放置(w
そろそろ次スレは?
まだ早いか
966非公開@個人情報保護のため:05/01/24 23:31:56
>>964
枯れた柿の採れない木数本
腐り放題の白菜、大根?少々
表土は日当たりが良いのに 苔むしています 人の足跡すらなし
で その地主の婿養子役所の税務課まで行き 現況地目は農地だろと言ったとか
婿養子は測量&家屋調査し事務所勤務(調査士ではない)
区画整理した土地は農地に認定したら
組合で貰った補助金は返還するべきかと
いしのまき市の出来事でした
区画整理して本換地まで終わったら、あとは普通の土地と同じでは?
普通の土地でも登記地目により現況地目認定を変えているの?
ありがちだが、訴訟で勝てるかな?
区画整理で雛段造成された土地で農業始められると困ってしまふ。
うちは区画整理する時に地主へ
「区画整理完了後は全て宅地。畑にしても宅地。」
ってあらかじめ言っておきます。
>>967
禿同
現況地目は悪魔で現況(w
971非公開@個人情報保護のため:05/01/25 23:48:06
>>957

うちのGISは、最近、国際●業という会社のを導入しました。
プロポーザル方式の入札で選んだのですが、ユーザーの視点からの
使い勝手は微妙。
まあ、たぶん、どの会社も一長一短あるので、なんともいえないと思います。
導入後、業者のいいなりにならない様によく勉強しましょう。
972非公開@個人情報保護のため:05/01/27 05:45:49
GISは「どこの業者と契約するか」が問題なのでは無いと思われます。
いかにデータを充実させ、使い勝手をカスタマイズするかが肝要であり
使用する職員側の資質が問われると思われます。(朝日●洋ですが、
同社契約の他自治体でも利用レベルは千差万別)
973非公開@個人情報保護のため:05/01/27 06:30:42
チョンさん可愛い!!タイプです。
974非公開@個人情報保護のため:05/01/27 21:29:07
土地って何してんの、仕事?
975非公開@個人情報保護のため:05/01/27 23:58:38
最近、異動で土地の担当になったんで初歩的なことではずかしいんですが、
皆さん一般市民からの「土地の所有者を教えて欲しい」という問い合わせにはどう対応していますか?
うちでは法務局で登記簿をとってくださいとは言ってはいるんですが、(上司の指示)
根拠がよくわからんのですが、所有者は秘密にあたるんでしょうか?
975>

うちじゃ「台帳閲覧してくれ。有料だけどな」ですわ。
977非公開@個人情報保護のため:05/01/28 21:10:44
>>975
うちも、電話での問い合わせはNG。
窓口では、土地台帳という登記簿を書き写した台帳があるのでそれを閲覧してもらっています。
うちは無料。不動産業者がよく見に来る。ただし、当然、直近の異動は反映しないので、
法務局に確認するようには一言いいます。
そういう台帳を閲覧させて所有者を教えるのって
まずくない?
うちは電話はもちろん、窓口に来たとしても絶対
教えない。守秘義務だの一言で済ますよ。
法務局で金を払えば誰でも見れる情報は
「保護すべき秘密」には当たらないでしょ
>>980
もし台帳の住所が住基に連動したりして登記簿の住所と異なっていたら
それは「保護すべき秘密」でないの?
それと、15年度以降、縦覧制度で一定期間評価額が公開されるようになった現在では
同じ庁舎の中で評価額を見た後(「見る前」でもいいが)所有者を見ることができるってのは
「この人は市内にこれだけの土地家屋を持っている」
ってのを公表することにもつながるゆえ、ウチは15年度以降、公開用の台帳を廃止したぞ。

ちなみに漏れは978ではないが。

すまん、979へのレスだ
976ですじゃ。979じゃないです。

980>
うちは「土地台帳の所有者住所」=「登記簿の所有者住所」だけど、
≠「住基の住所」だから閲覧させてるよ。
課税データは連動させてるけど、うちは土地台帳は登記済通知から
手書きで転記だから。

#今、ぐぐったら柏市は縦覧期間中は土地台帳の閲覧、不可なんで
#すねぇ。980さんトコの理由と同じなのかな
縦覧期間中だけってなんか中途半端なんでない?(w
4月中に評価額を調べておいて、5月に入ったら所有者を調べる。
そして○○市内の固定資産評価額名簿みたいの作って販売とかされても
役所としては守秘義務を守ってますって言えるん?
みんなアブねーことしてるな
979です
>>980
確かに現住所や姓等を住記と連動させるとまずいだろうね
でも、>>982みたいに連動させなければ良いわけだね

>>983本来固定の価格なんて公開路線価をもとに公開された補正基準で補正したもの
あまり守秘義務を強調する必要はないでしょ
まあ、ここは土地スレだけど、家屋の場合は評価額=課標だからね。
個人情報にうるさいご時勢だし、慎重になっておくべきかと。
>>985
所有者情報は保護すべき秘密にあたらない、と解釈されているようですが、
電話照会にも回答されているのでしょうか?
>>986
当市では課税台帳情報=住記情報なので結果的には教えていません
別管理ができればという仮定の話です
スマン
988非公開@個人情報保護のため:05/01/30 01:50:03
業者と個人の違いは見たら分かるだろ
対応できないものか?
>>988
業者と個人とで所有者等の情報公開について
別々の対応をしろとおっしゃる?
990非公開@個人情報保護のため:05/01/30 02:14:08
>>989
通りすがりのもの思いつきの発言です
そういうことはできないのですね
個人情報保護にうるさいご時勢であると同時に
情報公開にもうるさいご時勢だからな・・・