統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈

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1法の下の名無し
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ
2法の下の名無し:2014/05/07(水) 22:30:44.63 ID:Y7mZ3tE8
憲法上の定義付けといっても、憲法は法体系の頂点なんだから、一番抽象的にかかれているから、絶対的な定義なんかむりです。第一絶対的定義してた憲法学者がいらなくなる=憲法という講義がいらなくなってしまうだろ。
3法の下の名無し:2014/05/07(水) 23:09:57.60 ID:XTlGEZri
>>2
抽象的な定義や軍令事項の拡大(例、軍令ニ関スル件)を認めた政府の都合的な憲法解釈
のせいで軍部が独走してる前例があるから、軍隊に関する憲法規定は厳格に規定したほうがいいんじゃね
4法の下の名無し:2014/05/08(木) 01:03:57.12 ID:7Q6zd4AA
>>3
あまり厳格にしたら、それは下位法規では。軟性ではなく、硬性憲法なんだから、未来のことはなかなか予測できないのだから、あまり具体的に規定すると、それこそ何も出来ない政府になってしまうだろ。
5法の下の名無し:2014/05/08(木) 01:09:28.26 ID:7Q6zd4AA
また軍部の暴走と憲法はかんけいない。どうな厳格な憲法にしても暴走するときは暴走する。明治憲法は今の憲法より厳格であったが石原莞爾は大陸で暴走した。統帥権は天皇にしかないが天皇は石原にゴーサインをだしたわけではありません。
6法の下の名無し:2014/05/10(土) 15:38:03.29 ID:rA0X9yPj
今自民党が焦り推し進めている集団的自衛権行使容認議論は法の最重要構成要素である国語を破壊し国体の転覆を図る行為でありその様相は先日のセウォル号と同じであり当に解釈の過積載と公言できない古舘伊知郎は終わった金の亡者
7法の下の名無し:2014/05/14(水) 00:47:55.66 ID:YFsr53CF
>>1
極東アジアの低知能サル、



Self defense is a human right.



Charter of the United Nations

Article 51

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of
individual or collective self defense if an armed attack occurs
against a Member of the United Nations.



【 日 本 国 憲 法 】

第十一条  
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
8法の下の名無し:2014/05/19(月) 14:09:01.73 ID:MhiDfic5
自衛権は主権国家が当然に有する権利。よって憲法に日本国は自衛権を有するなんて
規定しても無意味なので規定がないのは当たり前。

そもそも集団的自衛権などというものはない。あるのは自衛権のみ。自衛権の行使の仕方に
単独防衛と集団防衛があるだけ。
所有権の行使の仕方には使用・収益・処分といったものがあるが、だからといって
使用的所有権とか収益的所有権などがないのと同じ。

集団的自衛権などという用語を用いただけで法学の素養がゼロなのが良く分かる。
9法の下の名無し:2014/05/20(火) 01:25:05.22 ID:9PS5BHmi
法学とかやってる人って
解釈とかどうでもいいけど、戦争したくないんだから戦争行為全部放棄だ
文面うんぬんより、そういう理念だろ
って簡単にはならんの?
こういう解釈なら戦闘できる、侵略じゃなくて自衛だとかみたいな言葉遊びじゃなくてさ
どっちが先か言われたら法律が先に出来てるんだろうけどさ
10法の下の名無し:2014/05/20(火) 05:31:06.33 ID:whJ2ZhtQ
立憲主義の逆は、絶対主義だ。



イギリスの場合、私は神だとか言って絶対主義の絶対王政をしようとした
国王がいて、即、オノで首を切断されて殺された。そのまえに
オクスフォード大学教授のロックが著書で、国民の革命権を説いていた。
逆からいえば、アメリカのようにロックの言ってるとおりの国づくりをしていれば、
革命は起こらなかったということだ。

これが、世に言うイギリスの名誉革命。



名誉革命後は、権利の章典が発布された。フランス革命の、100年前。
この啓蒙思想の時代から、イギリスはフランスより100年も進歩していた。
イギリス権利章典に、軍は戦時だけで、平和時には戦力の保持はしない
という条項があった。平和時に軍の保持は行わないというのも、国民の権利だ。
日本国憲法9条の、国権の発動たる戦争は放棄したのでそのための戦力保持
も行なわないという条項は、イギリス権利章典に習っている。

ということは、解釈変更という方法が合理的だ。
11法の下の名無し:2014/07/01(火) 10:17:10.54 ID:StJITzFF
閣議決定というものの違憲性を問う手段は存在しないのですか?
通常、行政がどのように動くかは個々の法律により、
その法律の違憲性を審査する権利は最高裁にあると思いますが、
憲法解釈から政策の間に法律がない場合、
国民がそれを止める手段は選挙しかないのでしょうか?
12法の下の名無し:2014/07/01(火) 21:38:56.27 ID:my6ywWPS
関連スレ


法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/l50

法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/l50

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/l50


参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】
http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数


参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】
弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
13昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry:2014/07/02(水) 23:31:57.95 ID:kqLgx6on
特集ワイド集団的自衛権の行使容認で「日本が失うもの」 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/auth/guide.php?url=http%3A%2F%2Fmainichi.jp%2Fshimen%2Fnews%2F20140701dde012010008000c.html
14法の下の名無し:2014/07/04(金) 01:54:08.09 ID:lXzmquET
7 無党派さん 2014/07/02(水) 10:42:56.17 ID:XIBNGeMs
今日の新聞各紙の社説の魚拓取りました

朝日
http://megalodon.jp/2014-0702-1014-22/www.asahi.com/paper/editorial.html
https://archive.today/4ljst
集団的自衛権の容認―この暴挙を超えて 2014年7月2日(水)付

讀賣
http://megalodon.jp/2014-0702-1022-29/www.yomiuri.co.jp/editorial/20140701-OYT1T50151.html
https://archive.today/nyqwW
集団的自衛権 抑止力向上へ意義深い「容認」 2014年07月02日 01時39分

毎日
http://megalodon.jp/2014-0702-1028-26/mainichi.jp/opinion/news/20140702k0000m070166000c.html
https://archive.today/6xlOo
社説:歯止めは国民がかける 2014年07月02日 02時30分

日経
http://megalodon.jp/2014-0702-1037-43/www.nikkei.com/article/DGXDZO73648950S4A700C1EA1000/
https://archive.today/Bws4Q
助け合いで安全保障を固める道へ 2014/7/2付

東京
http://megalodon.jp/2014-0702-1039-27/www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014070202000140.html
https://archive.today/dFJCw
9条破棄に等しい暴挙 集団的自衛権容認 2014年7月2日

産経
http://megalodon.jp/2014-0702-1041-24/sankei.jp.msn.com/politics/news/140702/plc14070203220003-n1.htm
https://archive.today/epFyR
集団的自衛権容認 「助け合えぬ国」に決別を 2014.7.2 03:22
15法の下の名無し:2014/07/04(金) 01:54:42.54 ID:lXzmquET
10 無党派さん 2014/07/02(水) 10:58:46.89 ID:XIBNGeMs
>>7

北海道
http://megalodon.jp/2014-0702-1048-35/www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/548780.html
https://archive.today/WXnYk
集団的自衛権の行使容認 日本を誤った方向に導く
(07/02)

河北新報
http://megalodon.jp/2014-0702-1052-53/www.kahoku.co.jp/editorial/20140702_01.html
https://archive.today/BVUtJ
集団的自衛権/重い選択、あまりに軽く 2014年07月02日水曜日

中国新聞
http://megalodon.jp/2014-0702-1056-48/www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=68035&comment_sub_id=0&category_id=142&localfrom=column&category_list=142&pl=8620465
https://archive.today/DpMmp
集団的自衛権を容認 平和主義を踏みにじる 2014/7/2

西日本
http://megalodon.jp/2014-0702-1045-25/www.nishinippon.co.jp/nnp/syasetu/article/98729
https://archive.today/oePw5
安倍政治を問う 試される民主主義の底力
2014年07月02日(最終更新 2014年07月02日 10時33分)
16法の下の名無し:2014/07/04(金) 19:10:12.87 ID:iNMV+ZYu
日照権とか新しい考えの環境権なんか憲法25条の憲法解釈を変えて行ってる
17法の下の名無し:2014/07/04(金) 22:22:03.39 ID:/W9tXU+/
憲法9条一項は質的限界を規定したもの。⇒どのような行為が容認されるのかが問題になる。
※この規定は不戦条約に由来するものであり、同条約が禁じているのは侵略戦争のみ。
(個別的・集団的を問わず、)自衛権までは禁じていない(通説)。

憲法9条二項は量的限界を規定したもの。⇒自衛隊(名称なんて何でもよい)の規模の程度が問題になる。

つまり、二項に基づいて自衛隊が合憲であるなら、集団的自衛権の行使も合憲であり、
自衛隊が違憲であるなら、集団的自衛権の行使も違憲であるとするのが論理的結論。

しかし、内閣法制局は、自衛隊は合憲であると言いながら、なぜか同じ二項を根拠に集団的自衛権の行使は違憲であるとしている。
子供騙しも甚だしい。

ましては、権利能力はあるが行為能力はないという、憲法の下位規範である民法理論を持ちだすのは本末転倒である。

条文
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
18法の下の名無し:2014/07/04(金) 22:31:18.16 ID:/W9tXU+/
>>11
まず無理だろうね。

>>16
そのとおり。解釈の変更自体が立憲主義の否定ではない。
反対論者は,9条のどこにどのように違反するかを示すべき。

中には徴兵制度の導入を言う人もいるが,先進国のほとんどは志願制度である。
19法の下の名無し:2014/07/04(金) 22:42:22.98 ID:/W9tXU+/
内閣による憲法解釈の変更は憲法65条に基づくものであり,当然の権利である。

条文
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

僕は集団的自衛権行使容認に賛成・反対を述べているのではない。
反対論者の主張があまりにも稚拙なので,通りすがりに書き込んだだけ。
20法の下の名無し:2014/07/09(水) 00:05:29.28 ID:B+wHXxCi

弁護士会が反対声明を出してるじゃん。

法律のプロがこぞって「おかしい」と言ってるんだから、
せいぜい中学社会教師レベルの知識しかないあんたの個人的見解よりは当然、法律のプロの見解が優先されると思うけど
21法の下の名無し:2014/07/09(水) 00:05:54.65 ID:B+wHXxCi
・各地の弁護士会

・日弁連



法律家がこぞって反対声明
22法の下の名無し:2014/07/09(水) 00:06:38.08 ID:B+wHXxCi
「女性専用車両は合憲か違憲か」

これは法律家でも見解が分かれる。



でも、特定秘密保護法や集団的自衛権は、
見解・法解釈が割れることすらないのだが
23法の下の名無し:2014/07/09(水) 10:27:15.33 ID:QePeNmXb
>>20-22
反論は具体的にね。

集団的自衛権の行使は「国家固有の権能」
http://www.seisaku-center.net/node/744

君は間違いを指摘されてののしり,雰囲気を悪くする東城だったりして。
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1356376497/
24法の下の名無し:2014/07/09(水) 10:36:25.51 ID:QePeNmXb
つまり、(個別的・集団的)自衛権は13条以前の問題であり、自然権と称するかは別として、元々存在するもの。

正当防衛と同じ。仮に刑法に規定がなくても当然違法性阻却事由となる。
正当防衛は違法状態に対抗するものであり、法秩序を維持するものとも言えることが一つの理由。

各地の弁護士会やマスコミの動向を知っているが、致命的なのは9条のどの部分に違反するのかを具体的に示していないこと。
抽象論なんて小学生でも主張できる。
25法の下の名無し:2014/07/10(木) 10:28:29.49 ID:A5DYb7LV
>反論は具体的にね。

だから、もう出尽くしてるから俺が改めて言うまでもないって話。

弁護士会の見解や声明にあんたが反論すればいいだけの話。



もちろん、「誰が言ったか」ではなく「何を言ったか」が大事ではあるが、
権威に弱い日本人としては、法学部卒業ですらない(よね?)法律の素人のあなたよりも
弁護士(それも一介の弁護士の見解ではなく、弁護士会としての見解)のほうが信が置けるでしょうに
26法の下の名無し:2014/07/10(木) 16:45:52.88 ID:j9AWbl7I
>>25
彼らは単に立憲主義に反すると言っているだけ。
その具体的根拠を聞いているの。それに答えてね。

推測だが、個別的自衛権行使と集団的自衛権行使を区別しているのだろうが、
その根拠が不明。
これも推測だが、13条を根拠にしているのだろう。その件については上で述べたとおり。
最高裁も13条にはふれていないでしょ。
27法の下の名無し:2014/07/10(木) 16:56:24.07 ID:j9AWbl7I
ちなみに憲法学者の間でも意見が分かれている。

憲法解釈と集団的自衛権 3
http://www.yama-nori.com/blog/2014/02/post-213.html
28法の下の名無し:2014/07/10(木) 17:02:15.50 ID:j9AWbl7I
ちなみに元東大教授の故・芦部信喜氏は自衛隊そのものが違憲であると述べているよ。
多数の憲法学者も同じ。

僕は自衛隊が合憲か違憲かについては何も述べていないよ。
ただ、論理学的観点からこんぽ問題を述べているだけ。
29法の下の名無し:2014/07/11(金) 17:36:22.56 ID:CHlDdlmX
つまり、従来の政府見解や日弁連などは、
「我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、
憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」
と言っている。
「わが国を防衛するため」と限定している法的根拠が特に知りたいの。そして、その範囲を超えるとどの文言に違反するかも知りたいの。
集団的自衛権を行使した時点でいきなり「戦力」になっちゃうの?これでは量的規制ではないでしょ。
30法の下の名無し:2014/07/11(金) 18:03:08.02 ID:YfaDkz7q
なんで論理学なんて用語が出てくるんだよ意味わかんね
31法の下の名無し:2014/07/11(金) 18:50:11.00 ID:CHlDdlmX
次の文は人間の心理を分析したものです。大変興味深いので、ついでに引用します。

Human societies (there are some brilliant exceptions) have been generally opposed to freedom of thought, or, in other words, to new ideas, and it is easy to see why.
The average brain is naturally lazy and tends to take the line of least resistance.
The mental world of the ordinary man consists of beliefs which he has accepted without questioning and to which he is firmly attached;
he is instinctively hostile to anything which would upset the established order of this familiar world.
A new idea, inconsistent with some of the beliefs which he holds, means the necessity of rearranging his mind;
and this process is laborious, requiring a painful expenditure of brain-energy.
To him and his fellows, who form the vast majority, new ideas, and opinions which cast doubt on established beliefs and institutions, seen evil because they are disagreeable.
―J.B.BURY, A History of Freedom of Thought

(訳)人間社会(その中には立派な例外も幾つかあるが)は、思想の自由、あるいは、言い換えれば新しい思想に対して、大抵の場合は、反対してきたのであるが、その理由を知ることは容易である。
普通人の頭脳は生来怠惰なもので、最も楽な方法をとろうとする傾向がある。
普通人の精神の世界は、疑問も抱かずに受け入れ、しかも強い執着を抱いているいろいろな信念から成り立っている。
したがって、自分の慣れ親しんでいる世界の既成秩序を覆すようなものは何であろうと、それに本能的な敵意を感じるのである。
普通人の持っている信念のあるものと相容れない新思想は、その人の抱いている考え方を切り替える必要を意味する。
そして、この過程は知力を苦しいほどに使う必要があるので、骨が折れるものである。
そのような普通人とその仲間とが大衆を形成しているのだが、彼らにとっては、新しい思想や、既成の信念や制度に疑いを投げかける意見は、不愉快であるために悪いものだと思われるのである。
32法の下の名無し:2014/07/12(土) 10:45:36.96 ID:Wh6rje5q
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
ってことになる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.
33法の下の名無し:2014/07/12(土) 10:55:26.74 ID:3CkRykfp
>>32
そりゃ裁判所は現時点で何もできんわな
法改正も運用もしてないんだから
閣議決定は閣僚達の合意確認でしかない

内心の自由を侵すつもりか?
34法の下の名無し:2014/07/12(土) 11:54:09.69 ID:0TXPO9JB
>>32
裁判で争えるのは原則として、具体的な権利義務ないし法律関係の存否(刑罰権の存否も含めて)に関する紛争。
今回の閣議決定はそれに当てはまらない。
行政のやる事にいちいち裁判所が口出ししていたらそれこそ裁判官政治であり、それこそ三権分立に反する。

立法府で制定された法律をどのように解釈するかは行政府の責任。
それによって個人の権利が害されたら、その時点で、事後的に裁判所に訴え、救済を受けるのが原則。
もちろん最高裁が特定の法律の違憲性を認定したとしても、その法律が当該事件に適用されないだけであり、
その法律そのものが無になるわけではない。裁判所には法律を廃止する権限などない。
これが三権分立というもの。
35法の下の名無し:2014/07/12(土) 12:01:33.29 ID:0TXPO9JB
つまり、基本的には、
立法府は法律を制定する場。
行政府は法律を解釈・適用する場。
司法府はそれによって個人の権利などが害された場合、その限りにおいて個人を救済する場。

これは原則論ね。
36法の下の名無し:2014/07/12(土) 12:32:28.17 ID:0TXPO9JB
行政府が恣意的な法解釈をしないようにするために行政府に内閣法制局がある。
したがって原則としてその意向を尊重するのは大切だが,それに縛られる根拠もない。
これは行政内部の権限の問題にすぎない。

例えば,会社組織の例で考えてみよう。
取締役会が営業方針に関して営業担当者の意向を尊重することは大切だが,
その意向に縛られる理由はない。会社を取り巻く情勢などを総合的に判断して,機動的・大局的判断が求められることもあるだろう。
これも会社内部の権限の問題にすぎない。

要するに,内閣による解釈の変更は行政組織内部の問題であり,三権分立とは何ら関係ないことである。
37法の下の名無し:2014/07/12(土) 12:35:10.48 ID:3CkRykfp
非嫡出子の相続分に関する最高裁判決は憲法14条の解釈をめぐって1995年と2013年で違う判決を出して
その両方とも合憲だと司法は言ってる
新しい方の判決理由に「諸外国の動向、等々の、社会的・政治的な諸事情の変化」が理由だとはっきり書いてる
それに追随して立法も

「憲法14条の解釈を変更して」

民法を改正した
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

別に司法からの要請が無かろうと
国会が新法を作る時も内閣が行政作業する時も憲法解釈はつきまとってると言っていい
38法の下の名無し:2014/07/13(日) 18:30:04.13 ID:HJz3ggdc
>>34
裁判って訴訟適格さえあれば
なんでもかんでも争えるんじゃないの?

「上司に挨拶したのに、上司の耳が悪かったのか聞こえなかった。
で、上司に『ちゃんと挨拶しろ』と言われた。
自分の耳の悪さを棚にあげ、俺が挨拶してないことに責任転嫁した上司への謝罪と賠償を要求する」

みたいな子供じみたものでも
ちゃんと裁判って成立するじゃん。

それとも、
そういう「なんでもかんでも裁判にできますよ」
ってのは民事だけ?
39法の下の名無し:2014/07/13(日) 18:36:50.86 ID:HJz3ggdc
関連スレ


法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/l50

法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/l50

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/l50


参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】
http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数


参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】
弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci




参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626
40法の下の名無し:2014/07/13(日) 23:45:29.64 ID:nCMZuxRh
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
ってことになる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.

●法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/ ←1にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い
●法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954 ←1にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
「徴兵は憲法が禁じる苦役ではないが大丈夫」 http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1405076787/
●参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】 http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数
●参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】 弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
●参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626
集団的自衛権を認める公明党の嘘や矛盾 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1402095735/
【創価】 集団的自衛権を認めるのか?1 【公明】 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1403925818/
41法の下の名無し:2014/07/14(月) 00:29:44.81 ID:O8dpRu7N
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
ってことになる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.

●法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/ ←1にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い
●法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/←1にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
「徴兵は憲法が禁じる苦役ではないが大丈夫」 http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1405076787/
●参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】 http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数
●参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】 弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
●参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626
集団的自衛権を認める公明党の嘘や矛盾 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1402095735/
【創価】 集団的自衛権を認めるのか?1 【公明】 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1403925818/
42法の下の名無し:2014/07/14(月) 09:12:08.07 ID:h3VpkT7/
>>38
憲法や民事訴訟法で詳しく勉強するよ。
この場合は個人の権利・利益が害されたと主張できるが、
閣議決定や法律が制定されただけでは、原則として個人の権利・利益が害されたと主張できない。
だから、訴えが却下される。閣議決定が違憲であると提訴がなされたようだが、100%却下される。断言できる。
憲法学で有名なのは警察予備隊違憲訴訟。
最高裁は、「司法権が発動するためには具体的な争訴事件が提起されることを必要とする」として請求を却下している。

ちなみに個人の権利・利益保護というより、法規の客観的適正を確保するための客観訴訟があるが、
これは法律によって認められたものであり、原則に対する例外である。
43法の下の名無し:2014/07/14(月) 09:20:26.44 ID:h3VpkT7/
元東大教授の故・芦部信喜氏は自衛隊違憲論者なので、彼の主張に論理はある。
しかし、その点を不明確にして、今回の閣議決定を立憲主義違反と言うだけでは論理がないということを言いたいの。

なお、従来の憲法学の通説は、信教の自由よりも国法上の義務が常に優先するとしているが、
「長尾・憲法」が突っ込みを入れているように、表現の自由よりも国法上の義務が常に優先すると言っているに等しく、これも同じく論理がないの。

まあ、憲法学の通説と予備校の講師らが書いた英語学習参考書は明らかに不自然な部分が散見されるので疑ったほうがいい。
44法の下の名無し:2014/07/14(月) 13:36:58.40 ID:3pHBdCxR
「国民の権利が根底から覆される明白な危険」

ってありますが。


安倍首相が首相であるという事実自体が「国民の権利が根底から覆される明白な危険」なんですが。

国民世論や民主的な手続きを一切無視して、個人的な憲法解釈をゴリ押しして、「解釈改憲」をしてしまったわけですから。












<衆院予算委>首相「各国並みの集団的自衛権行使は困難」

毎日新聞 7月14日(月)11時50分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140714-00000027-mai-pol





 首相は憲法上許される武力の行使を「国民の権利が根底から覆される明白な危険」がある場合などとした武力行使の「新3要件」を満たす事例について
45法の下の名無し:2014/07/14(月) 20:48:44.63 ID:WFoG0jVi
>>42
裁判に門前払いはない。

そういえばこのスレでたびたび「女性専用車両」という用語が出てきているけれど。

女性専用車両について、
「女性専用車両は任意の協力であり法律で決まっていない。だから裁判の起こしようがない。
日本では抽象的審査権が認められていないので、法律にない以上、女性専用車両を提訴することはできない」
と言っていた人がいた。

これは違うのだ。
もしそうだとしたら、
小泉やら石原やらの、靖国参拝だって、違憲訴訟はできないってことになるよね。
でも、できたわけだ。


裁判ができないってことはありえないんだよ
46法の下の名無し:2014/07/14(月) 20:50:33.91 ID:WFoG0jVi
>>42
>この場合は個人の権利・利益が害されたと主張できるが、

「この場合」の「この」の指示内容が不明確。


おそらくは>>38の、上司への挨拶について提訴できるか?
についてを指してるんだろうが、
それなら、「この場合」ではなく「その場合」になる。


まあ文法的なことなんて些末なことではあるが、
法律の話を使う場合は言葉の厳密な解釈も大事になるから、
きちんとしようね。

いい加減な日本語を使っていると、書いている中身までいい加減だと思われちゃうぜ
47法の下の名無し:2014/07/15(火) 13:50:19.22 ID:DqQ2LyjX
>>45
却下
48法の下の名無し:2014/07/15(火) 20:12:32.86 ID:RUrWR3mP
>>45
却下を門前払いと言う。
警察予備隊違憲訴訟は、却下判決である。
請求棄却は、訴えそのものは適法だが、請求に理由がない場合である。却下は、訴えそのものが不適法な場合である。
例えば、義務教育以外に進学する場合、通常は学力が一定の基準に達しているかを審査するが、
その前提として、その人が進学する要件を満たしていることが要求されるのと同じ。
後者は学力以前の問題であり、要件を満たしていなければ当然門前払いになる。

既に述べているように、却下判決は妥当である。しかし、この判決を支持する憲法学者が、その理由として司法権の沿革を挙げているのは粗雑。
既に述べているように、三権分立を根拠にしつつ、沿革と関連させるのが論理的。

最高裁は次のように述べている。
「なお最高裁判所が原告の主張するがごとき法律命令等の抽象的な無効宣言をなす権限を有するものとするならば、
何人も違憲訴訟を最高裁判所に提起することにより法律命令等の効力を争うことが頻発し、
かくして最高裁判所はすべての国権の上に位する機関たる観を呈し三権独立し、
その間に均衡を保ち、相互に侵さざる民主政治の根本原理に背馳するにいたる恐れなしとしない」

むろん異なる意見を頭から否定するつもりはない。ただし、論理的根拠を示すべきである。
49法の下の名無し:2014/07/15(火) 20:48:31.59 ID:RUrWR3mP
>>45
というか憲法の本を読んでくれ。後半の書き込みからしても,基本を理解していないことが良く分かる。
そうしたらあなたが述べた疑問点すべてが解決するよ。
50法の下の名無し:2014/07/15(火) 23:13:01.97 ID:NO70bNL/
>>49
相手に理解・納得させられる説明ができずに
本に丸投げするんじゃアンタの負けだな。

>>48とか専門用語だらけで何言ってるか分からないし
51法の下の名無し:2014/07/16(水) 07:39:12.81 ID:SkllS6Mo
>>50
靖国参拝で誰の権利・利益がどのように害されたの?

なお,仮に公式参拝であったとしても合憲であることは明らか。
諸外国の国家元首でも戦没者を参拝するのは通常であり,政教分離に抵触しない。

なお,靖国神社は,社主が宗教家であるとは限らず,教義もなく,信徒もおらず,組織的実体に乏しく,
古来からの風習にしたがって神道形式で国の功労者とされる者を祭る施設にすぎず,
政教分離の対象に含めること自体が疑問である。
52法の下の名無し:2014/07/16(水) 07:44:27.70 ID:SkllS6Mo
仮に靖国参拝が違憲であるなら,
仏教形式やキリスト教形式でなされる葬式に出席するのも違憲になる。
少し考えれば分かることである。

政教分離とは,相対主義に絶対主義を持ち込まないことで,基本的人権や民主主義を守ることにある。
組織的実体に乏しければ,絶対主義とは一線を画しているので,そのような問題は起きない。
53法の下の名無し:2014/07/16(水) 07:53:41.19 ID:TZmd4Dc1
却下=門前払いが分からないとか恥ずかしすぎるから黙った方が良い
54法の下の名無し:2014/07/16(水) 10:27:01.09 ID:KWumjtA+
分祀しろとか代替慰霊施設作って靖国には行くなとか
政治的トピックとして語る議員が未だいにいるけど
あれこそ直球ストレートの政教分離違反
55法の下の名無し:2014/07/16(水) 14:16:10.98 ID:SkllS6Mo
政教分離の対象は,その趣旨から限定されるが,信教の自由の対象は際限がない。
日本のような農耕民族では,あらゆるものが神になりうるのである。

殉職自衛官合祀拒否訴訟最高裁判決に対する憲法学者の批判が強いが,この最高裁判決も妥当である。
神社が誰を合祀するかは信教の自由の一内容。
それによって精神的苦痛を受けたと主張することは,
例えば,自分の長男が仏教からキリスト教に改宗して精神的苦痛を受けたことを理由に損害賠償請求するのと同じレベル。
それによって自己の信教の自由に対する,直接的・事実上(間接的)制約はなんら受けていないのである。
56昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry:2014/07/16(水) 14:52:37.61 ID:qoQd/6R3
>>51
靖国って
傍論で違憲判決出たんじゃないの?


「傍論という暴論」とか小林よしのりが言っていて、
んで、傍論があったゆえに、負けたはずの原告が喜んでいたとか。
57昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry:2014/07/16(水) 14:53:29.65 ID:qoQd/6R3
政教分離なのに
公明党がいても平気なのは、


・国が宗教に介入することは禁止だが、
宗教が国に介入することは禁止ではない


って解釈でいいの?


むかしはヲウム真理教が選挙出てたこともあったよね
58法の下の名無し:2014/07/16(水) 15:13:01.33 ID:TZmd4Dc1
政教分離:国が特定の宗教だけを優遇・弾圧(放置することが危険なもの除く)してはならない
59昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry:2014/07/16(水) 16:53:35.59 ID:qoQd/6R3
って
60法の下の名無し:2014/07/16(水) 17:11:49.82 ID:SkllS6Mo
>>56
下級審ね。

>>57
政教分離とは、政治そのものが組織的宗教団体と関わりを持つことであり、政治家が個人レベルで関わりを持つことを言うのではない。
政治家個人にも信教の自由がある。同じ志を持つものが政党を結成するのも自由であり、その政党はもちろん宗教団体ではない。(なお、公明党は創価学会員だけではなく、非創価学会もいる。)
61法の下の名無し:2014/07/16(水) 23:31:04.66 ID:SkllS6Mo
>>56
砂川事件判決の話に戻るなら,田中耕太郎最高裁長官の補足意見が正論だな。

砂川事件 跳躍上告審
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/96-3.html#tanaka-hosoku
62法の下の名無し:2014/07/19(土) 21:13:16.73 ID:tTXfA1p7
本来であれば手順が逆だということだよ。
立法府が定めた法律に従って政治を行うのが行政府。
しかし、今回の件では「憲法解釈の変更」という言葉を使って、法の枠を超えた判断をしている可能性がある。
63法の下の名無し:2014/07/19(土) 22:25:11.23 ID:a4lWE5wK
だから解釈変更だけじゃ国民を拘束しないの
64法の下の名無し:2014/07/20(日) 08:39:29.84 ID:ja619xNk
>>62
だからその根拠は?
65法の下の名無し:2014/07/20(日) 13:08:52.65 ID:nuLCYEhp
  
【滋賀県知事選】有権者には解釈で法の治世を壊す安倍官僚国家の行く末が中国と重なってみえた。
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1405280549/
 
66法の下の名無し:2014/07/20(日) 22:39:50.24 ID:0SKII3kI
権威の論証 はダメ。
誰が言ったか ではなく 何を言ったか が 大事。

それは分かります。


でも、どこの馬の骨か分からない名無しの人間の掲示板の落書きより、
弁護士が集まった日弁連の見解・解釈のほうが遥かに信用できるわな
67法の下の名無し:2014/07/21(月) 09:19:24.57 ID:78FY5vD+
>>66
彼らの出発点は,主権国家として(個別的・集団的)自衛権は当然あるが,9条2項で警察力以上の実力組織を保持できないから,
結果として行使できないということなの。つまり結果論なの。
しかし,13条など?を根拠に個別的自衛権の行使は可能だと言っているの。
個別的自衛権行使が可能であるということは,結局は警察力以上の実力組織を容認していることになるの。
そうであるなら,なぜそれを使って集団的自衛権を行使してはいけないのかということが問題の所在なの。
彼らの解釈は実に技巧的であり,不誠実である。

より僕の考えを打ち出すなら,権利があるということは,権利を行使できるはずであり,それを担保するのに相当程度の実力組織の保持は許されるはず。
これは憲法13条以前の問題であり,当然の法理なの。
砂川事件判決もそういう流れなの。
68法の下の名無し:2014/07/21(月) 09:29:14.88 ID:78FY5vD+
以上の点を前提とすると,9条は以下の解釈が基本的にすっきりすると思う。
そして,この解釈が憲法制定の歴史にも合致する。

憲法9条を正当に解釈せよ
http://www5d.biglobe.ne.jp/~anpoken/sub2.htm

従来の見解である,「前項の目的を達するため」の文言がある場合とない場合の解釈は同一であるとの考えには賛同できない。

ただし,自衛権を行使するのに相当程度の実力組織を憲法上の「戦力」と言うかどうかは議論の余地があると思うな。
69法の下の名無し:2014/07/21(月) 09:43:20.12 ID:78FY5vD+
つまりこの見解だと,自衛のための戦力の保持は許されるということになり,そのような名目であるかぎり自衛隊は合憲である。
しかし,例えば,「実力組織」「自衛力」「武力」(佐藤・憲法は武力という表現を用いている)という言い方もあると思う。
そのほうが歯止めがきき,憲法9条全体の趣旨に合致するのではないかと思う。
実際に自衛の名の下で侵略戦争がなされることも多いのである。
2項はあくまでも量的規定である。
私見によると,自衛隊合憲・違憲どちらもありうる。
70昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry:2014/07/21(月) 11:37:51.84 ID:9SnahBcx
>>67

>>より僕の考えを打ち出すなら,権利があるということは,権利を行使できるはずであり,

裁判する権利があっても、裁判をする金がないから、その権利を行使できない。
だから金をくれ。

世間はすぐ「裁判すればいい」と言うけどさぁ…
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1363342758/l50


【弱者】裁判費用は全部税金で負担しろや【救済】
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1359040891/l50

裁判費用は税金負担にしよう!!
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1320454513/l50


裁判費用は全部税金負担にすべき
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1320454490/l50
71昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry:2014/07/21(月) 11:40:32.26 ID:9SnahBcx
>>69
>私見によると,自衛隊合憲・違憲どちらもありうる。


父親が、
「自衛隊は、合憲って言えば合憲だし、違憲って言えば違憲だ」
みたいに言っていて、
当時はなんてハッキリしない父親だと思ったが、
今考えれば正しいか
72昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry:2014/07/21(月) 11:43:22.88 ID:9SnahBcx
日の丸・君が代に抵抗姿勢を取っている学校<2>
http://mimizun.com/log/2ch/ojyuken/1092745521/192


形の強制は内心の自由に踏み込み得るのです。

たとえば信教の自由。
キリスト教徒に対し靖国なんかへ行く事を強制したらどうでしょう。
「心の中ではキリスト教信じ続けていいから」
という名目で。果たしてこれで内心の自由を守れると言えるのか。内心の自由は絶対的に
保障されるというところは納得されているようです。ならばその内心の自由を保障するための
「のびしろ」の部分が必要である、とまでは考えられませんか?
国家による制約と内心の自由。その対立は起きてもしょうがないし、起きなければ不健全です。
しかし法律による強制は内心の自由に肉薄して侵入しうるものです。
その「危険性」に対する防御方法が一切考慮されていないところに問題があるのです。

大坂冬の陣で徳川は大坂城の内堀まで埋めました。あの状態で豊臣側は徳川への意見申し出など
できましょうか。したらどうなったでしょうか。
あっと言う間に根絶やしにされました。

権利を保障するならばその方法まで保障する。それが憲法理念であり31条にも通じるものがあるのです。
それを強制や処分をちらつかせて従わせる。
73法の下の名無し:2014/07/21(月) 11:50:20.05 ID:78FY5vD+
>>71
9条が法規範であることは間違いないが,政治的に高度な判断が求められる部分なの。
だから,原則として,司法は判断を控えるべき部分だと思う。

英文を出して訳してくれという質問が多いが,辞書(英和辞典でもいい)を使って自分の頭でまず考えろと言いたい。
日弁連がやっていることも同類。非論理的な政府見解を引用しているだけで考えが見えない。
彼らに本当に国民の権利を守ることができるのだろうか。強い疑問を感じざるを得ない。
74昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry:2014/07/21(月) 13:45:47.91 ID:Pw2vhtCe
>>73
日本国憲法が分かりにくいから憲法変えろという
よく分からない意見もあるが、
単に翻訳をしなおせばいいじゃねーかって思う気もする。

今の日本語とは微妙に異なってるしね。
75法の下の名無し:2014/07/22(火) 09:24:12.74 ID:B2eTxywm
>>74
憲法は日本語で国会を通っているな。

話は少しそれるが、原文を十人に訳させればそれぞれ異なるな。聖書の世界なんかそう。
はっきり言えることは逐語訳は良くないということ。所々意訳するのが良い。

<英文解釈教室改訂版別冊p7>
『英文の一部または1つの文だけに対する訳としては正しくても、長文全体の流れの中では誤訳、または非常に分かりにくい訳になってしまう場合があることを知ってもらいたい。』

以下の二つの文章は英語に限らず全ての言語に当てはまる。

To write or even to speak English is not a science but an art.
There are no reliable rules:
there is only the general principle that concrete words are better than abstract ones, and that the shortest way of saying anything is always the best.
Mere correctness is no guarantee whatever of good writing.
―GEORGE ORWELL, The English People―
英語を書くことだけではなく、話すことでさえ学問ではなく技術である。
確実な法則というものもない。
具体的な語が抽象的な語よりもよく、最も簡潔な表現法がいつでも一番良いといった一般的な法則があるだけである。
ただ正確であるというだけでは、絶対に、優れた文章であるということの保証にはならない。

In order to master the English language thoroughly and, consequently, to be able to really appreciate English literature, it is necessary to have a clear understanding of the Englishman`s character.
It is hardly sufficient to know his manner of life without seeking to find out why he thinks and acts in the way he does.
―F.H.LEE, An English Country Calendar―
英語を完全に習得し、その結果として、英文学を本当に鑑賞することができるためには、英国人の正確をはっきりと理解することが必要である。
英国人の生活様式を知っても、同時に英国人がなぜあのように物を考えたり、行動したりするかを知ろうと努めなければ決して十分ではない。

『つたない直訳から、こなれた翻訳へ』
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/m-narita/chap-423.html

本質的な理解が必要。逐語訳では通用しない京大英語
http://tk.benesse.co.jp/k_conquest/archives/000058.html
76法の下の名無し:2014/07/23(水) 12:23:41.14 ID:VJ2rHocp
これも話は少しそれるが、政教分離の話が出てきたから一言述べておくが、
棚村政行・早稲田大教授(宗教法)は宗教団体と一体と疑われる団体からの政治献金は、政教分離に抵触する恐れがあると言っている。
そんなレベルでも法学部の教授になれるのか?
77法の下の名無し:2014/07/23(水) 13:03:25.38 ID:VJ2rHocp
アメリカの大学の教授陣は、Publish or perish!(出版せよ、さもなければ消え去れ)と言われている。
つまり、研究実績はしっかりと論文や本で示さなければならない。
加えて、授業は学生によって評価を受ける。
こうした例が示すように、教授たちにはハイレベルが要求されている。

それに対して、日本で、集団的自衛権の行使容認は立憲主義違反だ!としきりに述べている専門家に対して哀れみすら感じる。
単に知識がないことは恥ではないが、知ったかぶりするのは見苦しい。

本心から言う。
頼むから静かにしていてくれ。
78法の下の名無し:2014/07/26(土) 10:09:27.25 ID:XWYd+TgS
日弁連だけじゃない。
全戸工50以上の弁護士会が声明を出してるんだよ。

ってことはやっぱり、
解釈改憲はおかしいってことでしょ。

素人的に考えても時の内閣が憲法を変えるってのは憲法を無効化させちゃってると思うし、
じゃあ素人的でなく専門家的にはどうなのかと言っても、
日弁連に加え、全国50以上の弁護士会が声明を出すってのは、
やっぱりおかしいでしょ。



法律のプロである弁護士とはいえ、人により解釈が違うから
弁護士同士でも意見・見解が割れることはあるが、
100人中99人の弁護士が「Aだ」ということは、
それはやっぱり、BではなくAなのだろう。
79法の下の名無し:2014/07/26(土) 12:28:26.21 ID:HIDLecF7
そいつらがAと言ってるということは
Bでやってればうまくいく
そいつらは日本のためになることを言ったためしがない

ってのと同レベル
80法の下の名無し:2014/07/27(日) 08:58:42.20 ID:n7zBfO14
>>78
正直言って気持ちは分かる。でも彼得らの主張に論理のかけらも感じないの。
僕は論理的に論証している。はっきり言って僕の勝ちだと思うな。

あとバランス感覚も大事。
深くは言及しないけれど、例えば会社法や刑訴法は特にそう。憲法もそう。
81法の下の名無し:2014/07/28(月) 08:29:33.54 ID:HhHD9dDL
そしてここは法学板。法学の試験で,弁護士会が言っているから○○は正しいではとても通用しない。
82法の下の名無し:2014/08/01(金) 23:43:51.45 ID:s5WFZUL7
安倍サポーターは左翼小児病なので集団的自衛権の基礎知識が全くない
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1406178884/
83法の下の名無し:2014/08/04(月) 10:48:29.38 ID:LKZNTNk9
>>82
ここは政治板ではなく、法学版、純粋に法解釈などを議論する場。憲法もその一つ。

従来の政府見解は、警察力以上の実力組織は憲法が禁じる「戦力」に当たるというもの。
一方、自衛のための必要最小限の実力組織は「戦力」ではないとして、容認しているが、事実上「戦力」を容認しているの。普通に考えてタブルスタンダードなの。
この立場では、自衛隊違憲論が論理的。普通に考えて一般人もそう思うだろうな。

私見は、自衛権を担保する相当程度の実力組織は原理的に憲法上の「戦力」には当たらないというもの。その程度を超えるなら憲法上の「戦力」になるの。
自衛権は鹿の角と同じで、もともと不文法で存在するもの。
鹿の角は、ライオンなどが自分や群れの仲間を襲ってきた時、逃れるために威嚇したり使うことはあるが、敵を襲って致命的打撃を与えることまでは困難。鹿の角は戦力ではない。
あとは、自衛隊がその範ちゅうに収まっているかどうかという問題が残るだけ。

自衛隊違憲説や自衛戦力肯定説は別として、従来の見解と私見のどちらに論理的一貫性があるかは普通に考えて明らか。

例えば「君は○○に入学する権利はあるが、下着以上のものを着てはいけない」と言われたとしよう。どう思うだろうか。権利とは名ばかりで、実質的には権利を否定していると思うだろう?僕の問題提起の出発点はそこにあるの。

僕の言っていること間違っている?
84法の下の名無し:2014/08/04(月) 11:08:30.22 ID:LKZNTNk9
憲法の文民条項も、警察力以上の実力組織を容認していることを前提としているの。

第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

極東委員会と文民条項
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/04/126shoshi.html

ちなみに中国だけでなく、ソビエトも要求している。
85法の下の名無し:2014/08/05(火) 09:24:08.13 ID:d21Fq+PB
法解釈は,必ずしも日本語に忠実に解釈しなければならないというものではない。
一般論として,一般用語と法律用語は微妙に異なることもある。それを一般用語として国語的に解釈すれば,不合理な結果になることもある。

法解釈学に詳しくない方はどうか以下の特に4を読んでほしい。文理解釈だけではなく,論理解釈というのもある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88#.E6.B3.95.E8.A7.A3.E9.87.88.E3.81.AE.E6.89.8B.E6.B3.95


繰り返すが,論理と共にバランスも大事。最高裁判決は全体的にそれらの点によく配慮しているという印象を受ける。
例えば,外国人に,憲法上の権利をどの程度認めるかという問題なんかその典型だな。

ちなみに最高裁判決の流れを作るのは最高裁判事ではなく,中堅エリートの最高裁調査官。
だから調査官判決と揶揄されることもある。(最高裁判事が最終的に吟味している。)
調査官の多くが後に高裁長官になったり最高裁判事になる。
86法の下の名無し:2014/08/05(火) 22:35:16.97 ID:d21Fq+PB
自衛権が国家固有の権利であることは,自衛隊違憲論者も認めている。
その根拠は必ずしも国連憲章だけではない。自衛権はもともと存在していたもの。
自分を守るために同盟関係を結ぶことは,歴史的に見ても国家レベルはもちろん,国家以前の部族社会や個人レベルでも見られた前国家的なもの。
こうしたものを国連憲章は権利という形で明文化したにすぎないのである。

つまり,国連憲章で明文化されていなくても当然認められる権利であり,国法上は,明文化されていない実質的意義の憲法規範ともいえる。
当然の権利なのであえて憲法は明文化しなかったにすぎないのである。

自分や他人を守る正当防衛が当然認められるのと同じで,明文化以前の問題。
決して成文法と対立するものではなく,両立するものである。
87法の下の名無し:2014/08/08(金) 22:54:50.04 ID:XFDX9Xia
ところで東大の某憲法学者が日本経済新聞の経済教室で,今回の閣議決定を反立憲主義であると強く批判していたが,
その割には法的根拠があまり示されていなかった。
まあ内容は想定の範囲内だっだな。

ちなみに日経全体は閣議決定に好意的。その根拠は法的というよりも政治的色彩が強いが。
88法の下の名無し:2014/08/09(土) 08:58:15.35 ID:AlfGOUwR
今回の閣議決定で、必然的に徴兵制に移行すると言っている人もいるが、明らかにlegal mind(法的思考)が欠落している。
上で述べているように、先進国のほとんどは志願制度。
徴兵制を認めている後進国も、ほとんどが良心的拒否は認めているしこれは国連加盟国の義務ともされている。
ほとんどの学者が日本で平時に徴兵制を導入するのは違憲であると言っているし、僕もそう思う。

それにある関係者が言っていたが、兵器の性能が向上している現在、かつてのように頭数はそれほど重要ではない。
むしろ訓練を受けていない素人は足手まといになるだけ。自衛隊の特定の部隊に新人が集中すると、彼らに何年も教育しなけらばならず、本音は迷惑に感じるようだ。

憲法が非合法な仕方で破壊されそうな想定しにくい状況が生じた時、憲法を守るという名目で何らかの積極的義務を国民に課すことはあり得るだろう。(現行憲法下で可能なのか憲法を一時停止するのか議論はあろう。)
しかし、これは純粋に個別的自衛権の問題。

要するに集団的自衛権行使の容認を徴兵制と結び付けるのは明らかに論理の飛躍がある。
89法の下の名無し:2014/08/13(水) 19:21:36.44 ID:LK82HS4W
各地の弁護士会、その親玉の日弁連、
さらには各地の憲法学者。

軒並み「おかしい」という声が出ているのだから、
おかしいに決まってるだろw

「女性専用車両」が憲法違反かどうかは、専門家でも意見が割れるが、
今回は意見が割れてすらいない。
それがどういうことか、マトモな頭があれば分かるだろw



大学受験の現代文って解答が出版社・予備校によって割れることあるけど、
100人99人の講師が「Aが答え」と言って、
でもひとりだけ「これは解答はBだ」と言う講師がいても、
やっぱり99人のプロが口を揃えてAと言ってるならAが正しい。


もちろん、「多数派が正しい」とは限らない。
むしろ、数の勢いで、多数派だからこそ間違えてしまうってことだってあるさ。


でも、論理的な解釈の場合、かつ、判断するのが全員、素人ではなく専門家の場合、
それはやっぱり多数の側が正しい
90法の下の名無し:2014/08/13(水) 21:01:23.12 ID:GH1kcwG+
>>89
自然科学と人文科学と社会科学は区別される。
とりわけ法学・政治学・経済学を包含する社会科学は、条件が複雑なので、学者の主観が入り込む可能性が高い。
それらを完全ではないにしても幾らかでも自然科学のように客観性に接近させていくのかが課題である。僕の問題提起はその点にある。

ついでに今回の件と共通点を見いだせる一つの裁判例を挙げておく。
行政の通達によって非課税とされていた物品を新たに課税物件として扱うことの可否が裁判で争われたことがある。
これについて最高裁は、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであれば違憲ではないと判断している。
当然のことである。
これは憲法解釈にも言えることで、解釈の変更そのものが問題なのではなく、(過去にもこうしたことは行なわれている。)新解釈が憲法に違反するかどうかが問題なのである。
その点が分かっていない学者が多いのが実情である。
そして、違憲性を主張する者に立証責任があるのが原則である。
そうした責任が果たされていないので、説明責任を果たしている参考書とは比較にならない。

あと、既に述べているように憲法学者の意見は割れている。
長尾教授の他に伝統的京大学派の立場からは肯定的だろうな。もちろん他にもいる。
91法の下の名無し:2014/08/13(水) 21:57:31.38 ID:LK82HS4W
>>90
もうちょっと分かりやすく書かないと誰も読まないよ

・単語がムダに難しい
・意見と事実をゴッチャに書いてるのでどちらがどちらか分かりにくい
・句読点の使い方が誤り
92法の下の名無し:2014/08/13(水) 22:23:32.09 ID:F45Fvrpd
パチンコ球遊機事件は,本来法律で決めるべき課税対象を通達で決めたのが問題なわけで,
その変更の方法に疑問を抱くのはもっともな話。

それと>>90は最初の3行とその後の主張にまったくつながりがない。
結局従来の法学の議論やっちゃってるところが失笑もの。
93法の下の名無し:2014/08/13(水) 22:52:53.13 ID:GH1kcwG+
>>91-92
まともに反論できないからそういうことを言って論点をぼかすのかね?(笑)
(改行)
本題に戻ろう。
立証責任についてもう少し説明しておく。
例えば,スピード違反をしたかしていないか押し問答になったなら,どちらに説明責任があるか?
当然スピード違反をしたことを主張する者に責任がある。つまり,法に反していると主張する者に立証責任がある。
普通に考えて分かること。
憲法問題も同じ。

理解できた?
そうであれば立証責任を果たしてほしいものだ。
94法の下の名無し:2014/08/13(水) 22:56:41.54 ID:F45Fvrpd
>>93
立証責任なんて誰だって分かってるわ。おまえ学部生?
95法の下の名無し:2014/08/13(水) 23:07:50.29 ID:GH1kcwG+
>>94
分かっているならそれで良い。
ただし頭で理解していることとそれを誠実に実践することは別問題。
むろん掲示板で実践する義務はない。
しかし,実践しなければ僕の勝ちだな。
96法の下の名無し:2014/08/13(水) 23:30:14.48 ID:F45Fvrpd
>>90
> それらを完全ではないにしても幾らかでも自然科学のように客観性に接近させていくのかが課題である。僕の問題提起はその点にある。
どこも従来の法学徒の論じ方と変わんないんだけどw
どう違うかはお前に証明責任がある。

> そして、違憲性を主張する者に立証責任があるのが原則である。
従来,集団的自衛権の行使は違憲としてきたのを改めた政府に,まずは証明責任がある。
それに対する反論が方々から出ているが,内閣はそれに十分な証明をしていない。

> 長尾教授の他に伝統的京大学派の立場からは肯定的だろうな。もちろん他にもいる。
「だろうな」じゃなくて「そうだ」という説明責任を果たせ。
97法の下の名無し:2014/08/14(木) 16:58:22.08 ID:0M+MWzsO
>>96
<一番目二番目について>
自分なりに説明してきた。(政府は限定的容認であるが)
よく読んでほしい。
本筋の立証責任を果たしてほしいものだ。

<三番目について>
歴代京大教授らは自衛戦力肯定説か自衛力肯定説を支持してきている。
彼らは、侵略戦争以外は否定していない。

繰り返すが、とにかく本筋の立証責任を果たしてくれ。
98法の下の名無し:2014/08/15(金) 23:08:35.63 ID:0M+MWzsO
自分の家の火事を消せないから他人の家の火事を消せないと言うなら,前提となる理論上はともかく論理としては成り立つが,
自分の家の火事は消せるが他人の家の火事は消せないというのであれば,その理由を示すべき。

まあ何度も述べているように憲法学者の言うことは胡散臭い部分があるので疑ったほうがいい。
99法の下の名無し:2014/08/18(月) 20:34:15.58 ID:RovH58SD
一つのありうる回答
石川健治:長谷部恭男=故、麻生建:三島憲一
解釈は、 故ロナルド・ドゥウオーキン的に行けばいいと思います。
100法の下の名無し:2014/08/19(火) 07:39:31.96 ID:X45LqmcZ
age
101アスペルガーは論理的思考力に優れるとはいうが…:2014/08/19(火) 19:40:19.84 ID:ccoM7Q8t
現代文sosって本にだけ 唯一答案を作る過程が詳しく説明してあった。 2ch 受験・学校・まとめ「合格しようぜ!」http://jukenngoukaku5.seesaa.net/article/396788251.html 現代文総合スレッド Part66http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1394722883/←元スレ
〜〜〜
論理論理とか、論理的に解けって言うけど、そもそも「論理」てなんなの?
論理学の事?

論理って「誰がやっても同じになる」って意味だよね?
1+1は(田んぼの田とかいうギャグを除けば)誰がやっても2になり、
同様、国語も論理的に解けば正答は1通りになる。
また、小論文も論理的に書かなければならない。

でも、その「論理的」ってのがそもそも分からんのだよ。

例えば、鉄道に女性専用車両ってあるよね。
これの賛否が小論文で問われたとして、「反対するヤツは痴漢したいだけだからー 女性専用車あってもイイヨ」
と書いたら、感情論も過ぎて論理性のカケラもないのは理解できる。

では、「論理的(に書く)」となると、
賛成の立場からだと「女を痴漢から守る為であり、痴漢である男とそうでない男を区別できない事から一律に男を禁止するのはやむを得ない事であり、女性保護に鑑みて男女平等を定めた憲法14条に抵触するモノでない」。
反対の立場からは「自分の意志で選べない性という概念で一律に差別され黒人禁止アパルトヘイトバスの再来であり、また、男性全員を潜在的性犯罪者扱いしていて人権問題である」。
或いは障害者男性の観点だと「女性専用車は障害者ならば男性でも乗れるというが、障害者でも乗れば車内の女性客に次々に絡まれ、現実問題到底乗れる状況ではなく、『障害者は乗れる』のは担保されてない」。
この様に、色々な書き方ができる。

「論理」は「誰がやっても同じになる事」なら、
なんで、少なくともこういう3通りの立場から「論理的な事」が書けるワケ?
「論理的」なら、1通りじゃないの?

というか、論理と屁理屈の違いって何?過ぎた論理は、屁理屈・揚げ足取り・理屈っぽいと言われるだけじゃん。
「法律に触れなければ何をやってもいいか?ウンコを食べてはイケナイという法律はないが、国民皆がウンコを食べたら国民皆が下痢してトイレが足りなくなる。だから、法律で決まってないから何してもいいワケではない」って、論理として成立するカモだが屁理屈にしか聞こえん。
102アスペルガーは論理的思考力に優れるとはいうが…:2014/08/19(火) 19:42:40.07 ID:ccoM7Q8t
>>93

ケーサツって
「警官の俺が見たんだよ、お前がスピード違反してるところを!」
とか言って、証拠もなしにきっぷ切ってくるんですけど

立証責任 説明責任 論証責任
どれも似たような意味だと思うけど、それって警察(おまわりさん)の側にあるのに、
立証してくれたことないんだけど
103法の下の名無し:2014/08/19(火) 21:53:52.92 ID:0M+MWzsO
>>101
裁判官の評価基準は幾つかあるが,そのうちの一つが論理的思考力。
よく言われているのは,「結論よりも論理」という表現。
つまり,一問題を論じるにあたって,幾つかの論理があり得るの。
批判者たちはそこに達していないの。

そういう問題は英文解釈でもありうる。昭和28年に世に出たもので古いが,英文法解説に出ているな。
結局は文全体を見て正しい解釈を判断する。
法学も同じ。どの論理が正しいかは,木ではなく森で判断する。

>>102
証拠は物証だけではなく人証もあるの。これは訴訟法の基本。
証拠方法で検索してごらん。
104法の下の名無し:2014/08/19(火) 22:14:07.66 ID:X45LqmcZ
工藤幼児
105法の下の名無し:2014/08/19(火) 23:34:25.81 ID:0M+MWzsO
なお,裁判官の評価基準について,朝日新聞の矢口洪一最高裁長官のインタビュー記事に出ていたな。
内容は次の通り。
(1)論理的な判決文が書けるか(結論ではなく論理)
(2)自分が少数意見になったとき,多数違憲で判決文を書けるか
(3)過去の最高裁判決と矛盾しない判決文を書けるか

同じ朝日新聞で,山口元最高裁長官も(1)を言っていた記憶がある。
その他,事件処理がある程度スムーズにこなせるかということも評価基準になる。

ちなみに僕は朝日と日経を読んでいる。
106法の下の名無し:2014/08/19(火) 23:44:28.36 ID:0M+MWzsO
訂正

矢口洪一最高裁長官→矢口洪一元最高裁長官
107法の下の名無し:2014/08/20(水) 06:08:40.84 ID:awJ/0sI0
伊達滋
108法の下の名無し:2014/08/25(月) 10:55:57.03 ID:AX5MvWf6
ところでこれ知らない人多いだろうな。大学の日本史の教科書にも出ていないからなあ。

9条と共産党の変節
http://jpconstitution.blog129.fc2.com/blog-entry-63.html
109法の下の名無し:2014/08/25(月) 18:36:31.38 ID:EeV7ybpS
公共社会学の編者三人は、
テレビで会見するか、2chの社会学板で実名で書き込むかでもしない限り、
世界詰むぞ。
今日の中小企業増加のニュースだって、
盛山和夫の経済成長本、
上野千鶴子のサバイバル本、
武川正吾の政策志向の社会学と、
密接に関係していることくらいわかるはずだろ。
ま、2chで実名よりは、三人ならんで、パルコだったかのように、
nhkあたりで会見することからはじめれば?
110昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry:2014/08/30(土) 01:19:56.67 ID:LOfn9xDF
「論理的」とはなにか?




幽霊等がいないとの証明は「悪魔の証明」か? 3
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sci/1387982337/703-


英語のどこが論理的なんだよ、例外多すぎ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/english/1292228603/851-


教科書に載る女性差別詭弁「管理職は男が多い」
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/gender/1356443398/422-

現代文って1年間何やりゃいいの?
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1393487266/430-


統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/101-


アスペルガー症候群なのに国語が得意5
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/utu/1361239341/230-



現代文って試験科目として成立してるの?
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1358423108/15-
111昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry:2014/08/30(土) 01:23:31.46 ID:LOfn9xDF
「論理的」とはなにか?


・自分の言っていること=論理
・相手の言っていること=屁理屈



理論と論理の違いは難しいが、論理と屁理屈の違いは↑かw



幽霊等がいないとの証明は「悪魔の証明」か? 3
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sci/1387982337/703-

英語のどこが論理的なんだよ、例外多すぎ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/english/1292228603/851-

教科書に載る女性差別詭弁「管理職は男が多い」
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/gender/1356443398/422-

現代文って1年間何やりゃいいの?
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1393487266/430-

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/101-

アスペルガー症候群なのに国語が得意5
http://peace.2ch.net/test/read.cgi/utu/1361239341/230-

現代文って試験科目として成立してるの?
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1358423108/15-
112法の下の名無し:2014/08/30(土) 13:34:13.27 ID:FUqRzKmv
石川健治:長谷部恭男=麻生建:三島憲一
この関係を踏まえて、ronald dworkin,Hans-Georg gadamerを
意識しておけば、そう間違った方向にはいかないはず。
113法の下の名無し:2014/09/01(月) 13:05:12.06 ID:ZuNWVpN+
論理とは物事を矛盾なく説明すること、理論とは物事の背後にある原理・原則のこと。
手形法の話になるが、「手形理論」「権利外観理論」を「手形論理」「権利外観論理」とは言わないだろ。
これらの理論を使っていかに矛盾なく説明できるかが論理。
例えば「手形理論」で二段階創造説に立ちながら、「権利外観理論」で説明するのは論理的にアウトだろ。

もちろん内閣法制局を全否定しているのではない。バカな官僚や政治家が暴走するのを防ぐ点でそれなりに貢献している。
例えば、防衛省が自衛隊員の所属宗教を調査しようとしたり、文部省が特定の宗教団体に国立大学生が所属するのを否定しようとしたり、
当時の与党が創価学会を念頭に置いて自分の宗教を他人に勧めることを否定しようとする動きもあったが、こうした憲法的に問題ある行為を阻止したのが法制局。
ゆとり教育が奨励されていた時代だったかなあ。バカにも程度はあるいうのはよく言われているが、法学部生や一般人でも分かることを分からん連中がいるのが現実なんだよな。

「意味上の主語」を知らない東城が、英語の基本を知らない人に「be動詞」の使い分けを教えるのも大いに結構な事という感じだよな。ww
114法の下の名無し:2014/09/02(火) 15:49:20.03 ID:OYElDF9b
誤解のないように述べておくが、単に法学の素養の程度を比較するために英文法の到達度の例を出しただけで、それ以上の意味、つまり見下す意図はない。
一流大学を卒業しても中一レベルの英文法を忘れている人は結構多いということを以前聞いたことがある。
これは日本だけでの問題ではなく、非英語圏のヨーロッパ諸国の問題でもある。
イタリア人が会議でwe is〜と平気で言うし、ルフトハンザ航空機でドイツ人の客室乗務員が、明らかに現在進行形を使うべきところを現在形を使ったりしている。(ドイツ語には現在進行形はない。)

中一レベルの英文法はだれでも勉強すればすぐに身につくが、上で挙げた公務員によるバカな発想は法学の素養以前の常識感覚の問題でもある。
法学を少し勉強していれば彼らもそういう発想はしなかっただろうが、そもそも普通に常識感覚が少しでもあればこんなことは思いつかんだろう。
一流大学を出ても社会性がなく物の見方が偏った公務員がいることを示す良い実例だよな。
115法の下の名無し:2014/09/06(土) 09:35:28.14 ID:bvGO4cG1
集団的自衛権(戦争に巻き込まれる権利)への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立中学で生徒に制服強要は表現の自由の侵害?

これらはいずれも議論のある事であり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣の俺の解釈が優先される」
って事になる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ。
116法の下の名無し:2014/09/06(土) 11:49:28.25 ID:hiLJGL2x
>>115

>>41のコピペ。
結局あなたは三権分立の意味が何も分かっていない。>>34で述べているとおり。
出直してくることだな。

女性専用車両問題がたびたび出てくるので、一言述べるが、違憲・違法だとは思わない。
机上の空論だけでなく、バカな男が多いと言う現実を見るべき。
仮に男が提訴するとしたら、民法709条を持ち出し、その主張の中で平等原則を定めた憲法14条を組み入れることになるが、
訴訟法的には、民法709条の要件である、(1)権利・利益の具体的侵害(2)違法性
の立証が必要になる。どちらも難しいだろうね。

とにかく憲法問題は現実を見るべき。そうであるなら、首相の靖国参拝が違憲であるという結論にもならない。
葬式の参列など習俗化しているものが多いからね。これは無宗教者でも行うこと。
アメリカの大統領も教会での追悼式に公用車で参列するが、違憲であるという議論は聞かない。
ちなみにアメリカの議会関係者は法律関係者が結構多い。
117法の下の名無し:2014/09/06(土) 11:55:29.89 ID:hiLJGL2x
三権分立についてもう少し述べておくが、仮に最高裁が特定の法律を違憲であると判断しても、立法府には何の義務も生じない。
憲法学者の中には、法律を廃止する法的義務があるという者もいるが、明らかに間違い。
政治的義務を言う者もいるが、その内容が不明確で、問題から逃げているだけ。

立法府の自由裁量であるが、混乱を避けるために法律を廃止することが期待されるという程度のもの。
芦部・憲法も礼譲として期待されるというようなことを言っているが、同じ流れ。
118法の下の名無し:2014/09/07(日) 08:59:05.63 ID:iJ9+hCLx
今朝の朝日新聞で,議員や候補者の一定数を女性有権者に割り当てる,英国のクオーター制が特集されている。
この制度は憲法の平等原則に違反するという議論がある。
学習院大学の野中尚人教授のコメントが出ていたが,現実を改革する意欲を全く持たない反対論であると述べている。
同感である。つまり,法的主張というよりも頭が固いだけ。

朝日新聞の集団的自衛権行使に関する論調には同意しないが,だからといって全否定しようとは思わないな。
朝日と日経は読みごたえがあって面白いし,間違いが少ないと思う。
従軍慰安婦の一連の検証記事も論理的・横断的で納得できるもの。これによって朝日に対する信頼が高まったのは僕だけだろうか。
119法の下の名無し:2014/09/13(土) 22:03:47.52 ID:47nvaVA9
 ___ _
  ヽo,´-'─ 、 ♪
   r, "~~~~"ヽ
   i. ,'ノレノレ!レ〉    ☆ 日本のカクブソウは絶対に必須です ☆
 __ '!从.゚ ヮ゚ノル   総務省の『憲法改正国民投票法』のURLです。
 ゝン〈(つY_i(つ http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html
  `,.く,§_,_,ゝ,
   ~i_ンイノ
120法の下の名無し:2014/09/17(水) 12:29:15.45 ID:PzA9Ayko
サヨクはなんでこんなにバカなの?

「集団的自衛権の容認で2年間の兵役義務が発生」 悪質なデマ情報がネットで拡散
http://www.kimasoku.com/archives/7756551.html
121法の下の名無し:2014/09/18(木) 23:31:26.68 ID:wMqnK/n8
>>116
女性専用車両は例で言ってるだけなのに突っ込むバカ。

なお個人的には、
女性専用車両は、
「障害者男性は乗車対象なのに、実際には障害者男性が乗れば
女性客から次々に絡まれ、現実問題として乗れたもんじゃない」
という問題を解消すべきだと思うが、
これは、
憲法は関係ないからここでは触れない。


それと、机上の空論はあんたでしょう。
靖国は実際に違憲という判決が出されたんですけどw

あ、ちなみに、女性専用車両も
「強制なら違憲」という判決が大阪地裁で出されていますので。

あんた個人の学説より、
実際の判例を勉強しましょうねw


まあ、女性専用車両は冒頭に書いたように
「障害者が乗れない」ことが問題だと思っているので、
女性専用車両賛否には特に俺は触れないつもりだったが、

>バカな男が多いと言う現実を見るべき。

これは、理由としてはどうだろうね。
一部の男性がそうだからといって、全部の男性を潜在的性犯罪者(痴漢)扱いするってのはどうなのだろうか。
まあ、「痴漢と、痴漢ではない男性の区別ができないからやむを得ない」
という事は言えるかもしれないが、
しかし、こういう「属性」を持ち出したら、あらゆる差別がまかり通ってしまう気もする。
類例で、ロシア人を禁止した銭湯には違憲判決出されたし。

あと、
同性愛者は女に痴漢はあり得ないのに、同性愛者までなぜ排除するのか?
という疑問がある。
「同性愛者とはいえ、外見では普通の男だろ」という反駁がまず一般的だが、
しかしそれを言うなら、「障害者だって外見じゃ普通の男だけど?特に内部障害者」
となる。
極端に言えば、障害者弾性よりも同性愛者男性のほうが、女に痴漢する可能性はないだろう。
障害者男性ならば、痴漢をする可能性がないわけではない。





まー、女性専用車に関しては、
俺は、「男性専用車両」を設置すればいいだけの話だと思うんだけどね。
これなら、平等が担保され、痴漢対策にもなり、一石二鳥だ。
122集団的自衛権=戦争に巻き込まれる権利:2014/09/19(金) 06:11:08.38 ID:hj/fyzoD
<集団的自衛権を考える> どの国が対象? どこまで派遣? 今後議論が必要なテーマとは
THE PAGE 9月18日(木)17時15分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140918-00000024-wordleaf-pol


zerさんのページ Yahoo!ニュース
http://person.news.yahoo.co.jp/profile/lwnvHMKCb2JttDkbfJGg9XD3jg--/comments/
http://person.news.yahoo.co.jp/profile/lwnvHMKCb2JttDkbfJGg9XD3jg--/comments/archive/14110502320971.09c8.24607/#replyArea


zer*****のコメント一覧



<集団的自衛権を考える> どの国が対象? どこまで派遣? 今後議論が必要なテーマとは(THE PAGE)

Yahoo!ニュース


記事のコメント252件





zer*****
|6時間前(2014/09/18 23:23)

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削除

集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
ってことになる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.



返信
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123集団的自衛権=戦争に巻き込まれる権利:2014/09/19(金) 06:11:38.73 ID:hj/fyzoD
kur*****
|6時間前(2014/09/18 23:50)

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本当にこれ
高校で習う公民レベルでも分かることなのに、危機感持ってない奴が多すぎる
挙句安倍を批判すると反日認定するネトウヨもいるんだよなぁ


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tad*****
|6時間前(2014/09/18 23:58)

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個別自衛権しか保有しないというのも昔の内閣による憲法解釈なのですが。従い集団的自衛権も保有すると現在の内閣が解釈するのも手続き上おかしくはありません。
また、集団的自衛権をどのように行使するかはこれから議論される個別の法律で定義されていきます。立法府で制定された法律が憲法違反の疑いがあれば、裁判所の出番となるわけで
す。憲法解釈の変更だけですわ戦争だと言ってる人々の浅ましいことよ。国民は今後の議論を注視しなくてはいけないことは言うまでもありませんが、手続き論に瑕疵があるというのは事実誤認です。
そもそも、9条があんな曖昧な文章だから解釈が難しく皆が困っている。9条を読みましたか?真面目に解釈したら自衛隊の存在自体が謎になるから。自衛隊不要ですか?そんなこと
ないですよね。だから最終的には現在日本が置かれた状況に即した形で国民が改憲(文言の修正?)の議論をしないと辻褄が合わなくなると思いますよ。


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124集団的自衛権=戦争に巻き込まれる権利:2014/09/19(金) 06:12:23.78 ID:hj/fyzoD
kur*****
|6時間前(2014/09/19 00:07)

いいね

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「曖昧な記述に解釈の結論」を出すことと、「今までの解釈を変更すること」はまったく違うってのは分かるよね?規制を強めるのならともかく、今回みたいな解釈の変更は前例がない。
憲法がその時々の政府によって変えられたら、まったく意味がないことくらい考えるまでもないんだけど。それに、「◯◯は違憲ですか?」なんて形で裁判所は結論を出すことはできないし、統治行為論だってある。
はっきりいって安倍がやってることは国家体制のぶち壊しそのものだよ。問題だと思ってない奴の気が知れない。


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tad*****
|5時間前(2014/09/19 00:18)

いいね

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「曖昧な記述に解釈の結論を出す」ってどういう意味?誰がどの権限に基づいて出せるの?改憲で明瞭な記述の憲法に変えるしか出口はないと思うんだけど。
あと憲法が変えられたわけではなく、憲法の解釈を変更されたんだって。。。ただ、本来であれば改憲の議論が先行すべきであって、憲法解釈の変更は政治的妥協の産物であることは否めない。
今そこにある危機を回避するため政権が急いだ感も否めない。あと「法律Aは違憲か合憲か」を判断するのも裁判所の仕事であって・・。それが三権分立だろうよ・・。


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kur*****
|5時間前(2014/09/19 00:34)

いいね

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完全に一つの解釈しか出せない憲法なんて存在しないよ。明瞭な記述っていっても個別事例に分けていったらきりがないんだから不可能に近い。だから「解釈」が必要なの。
その事については誰も文句はない。ただ、長年続いてきた「解釈」を簡単に、しかも今回の場合は長期の議論もなく変更されてるから尚更問題になってんだよ。憲法がってのは憲法(の意味)がってことね。
それと、「◯◯は違憲か合憲か」という形で日本は判断することはできない。詳しくは付随的違憲審査制で調べてくれ。


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125集団的自衛権=戦争に巻き込まれる権利:2014/09/19(金) 06:12:53.08 ID:hj/fyzoD
iti*****
|5時間前(2014/09/19 00:47)

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分かりやすい意見ですな。
集団的自衛権の行使は憲法違反で、それを変更することは憲法改正でしかできないと政府が答弁していたのを反故にしてるんですから無法国家ですね。


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tad*****
|5時間前(2014/09/19 01:09)

いいね

違反報告

いずれにせよ解釈が必要だから9条はそのままで良いということにはならず、辻褄が合わなくなっている9条は改憲が必要で、その議論を先行すべきではある。
今回は国民の機運がまだ熟していない割に危機が迫っているので憲法解釈の変更という方法を取らざるを得なかったととらえている。
また付随的違憲審査制と抽象的違憲審査制では司法的判断のタイミングは異なるかもしれないが、法制定の時点で合憲か違憲かの議論はいたるところで上がるだろうし、
行政が行動を起こした後の最終的な司法判断となるとしても司法は十分に牽制の機能を果たしている筈だ。


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126法の下の名無し:2014/09/19(金) 18:34:55.05 ID:+BUEHRE8
>>121
下級審判決にどれだけの権威があるのだろうか。
最高裁判決が重要なの。
下級審判決の中には,時々変なのがあるが,最高裁で大概是正されるのは不幸中の幸い。

女性専用車両についてこれ以上はあまり述べないが,労働法も女性を保護してきたことは付言しておく。

本題に戻る。
繰り返すが,違憲を主張する者に立証責任がある。
127法の下の名無し:2014/09/19(金) 19:21:27.77 ID:+BUEHRE8
ついでながら,この本は理論家と実務家の共著。
理論家は下級審判決をいくつも引用したが,実務家によって削除されて完成に至っている。
したがって,最高裁判決の引用が残った。
http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-032368-0.html
128法の下の名無し:2014/09/19(金) 22:27:18.63 ID:+BUEHRE8
正確に言えば、執筆段階で下級審判決を引用してきたが、実務家の校正で削除され、初版出版に至っている。

このことは、前田が言っていたから間違えない。
129法の下の名無し:2014/09/20(土) 00:49:53.69 ID:n6F4rnkq
>>126
女性専用車両も靖国も
司法判断されてるんだが。

あんたらみたいな人は、
「合憲違憲以前に、裁判所の案件でなく門前払い」
とか言うよな。
ちゃんと裁判例があるのにw

「日本では抽象的審査権がないから、女性専用車のように
法的根拠はなく鉄道会社が自主的にやっているものは裁判の起こしようがない」
って、実際に裁判になってるんですけどw


民事で、「2ちゃんで『死ね』と書かれた?その程度のことで裁判になるわけないでしょw」
くらいの勘違いなら、ある程度法律に詳しい人でも勘違いしてるから、そういう勘違いならしても分かるけれど。
(民事なら、『門前払い』はない。原則どんな場合も民事裁判は成立する。なおここでは訴訟適格は考慮しない)




あと、
地裁の判決が無意味(とまでは言ってないだろうが)とか暴論だなw


「論より証拠」だろw


>労働法も女性を保護してきたことは付言しておく。

これが女性車両と何の関係があるかはわからないが、つまり男性差別ってこと?
「男性も女性も保護」なら分かるが、「女性を保護」なら、差別でしょうに。
130法の下の名無し:2014/09/20(土) 00:52:25.69 ID:n6F4rnkq
話を戻して、集団的自衛権(戦争に巻き込まれる権利)。

>繰り返すが,違憲を主張する者に立証責任がある。


というか
スレを1から読んだが、
「違憲」と言ってる人はおれも含めてほとんどいなくね?


俺(俺たち)が言ってるのは、
「手続きに問題がある」であって、
違憲かどうかには触れてないと思うのだが。


「集団的自衛権そのものの賛否はとにかく、その手続きに問題がある。」
と言っているのを、
「集団的自衛権は違憲である」
と読み違えるなら、
法律以前に中学国語やり直したほうがいいよ。
131法の下の名無し:2014/09/20(土) 00:55:11.32 ID:n6F4rnkq
ちなみに>>80あたりに言いたいのは、
じゃあ、プロの法律家がこぞってみんな間違えてるってことかw


そりゃ、
例えば「共産党の人も社民党の人もみんなこう言ってる」
なら、
そもそも一方の側に偏った意見・見解の可能性も否めないが。


そうした偏向・先入観・バイアス・政治思想
の一切絡まない法律家団体が、
こじって「おかしい」と言ってるわけなのだが。


何十人何百人といるプロが
こぞってみんな間違えるのかねw


言うなれば、
英語の翻訳で、
100人の翻訳家100人皆が「この訳で正しい」と言ってるのに、
>>80だけが「僕の勝ち」と言ってるようなものだろう。


あ、これも喩えで言ってるだけだから、
「文学作品の訳なら100人が正しいといっても101人目の訳だってあり」
とか揚げ足取らないでねw
132法の下の名無し:2014/09/20(土) 00:55:43.55 ID:n6F4rnkq
こじって「おかしい」と言ってるわけなのだが。



こぞって「おかしい」と言ってるわけなのだが。
133法の下の名無し:2014/09/20(土) 11:44:45.36 ID:EUfJMQ5z
>>129-131
複数の東大の憲法学者は、個別的自衛権の行使は容認する余地はあるが、
集団的自衛権行使は容認できないと言っている。

手続き面を言う者もいるが、この点も説明済み。
むろん実体面も手続き面も立証責任は違憲を主張する者にある。

女性専用車両問題に訴えの利益がないとは言っていない。
民法709条を持ちだすことを前提に、請求理由の有無が問題になると言っているだけ。
初学者が誤解しやすい部分だが、訴えの利益と請求理由はきちんと区別するべきだね。

実体面も手続き面も言いたいことはすでに述べたので、これ以上はあまり書きこまないが、(結局は従来の主張の繰り返しになるだけだからね)
君が今後も勉学を深めることを心から望むよ。
134法の下の名無し:2014/09/20(土) 23:29:01.88 ID:UodGy0pb
>>133

>実体面も手続き面も言いたいことはすでに述べたので、これ以上はあまり書きこまないが、(結局は従来の主張の繰り返しになるだけだからね)

言いたいことをすでには述べただろうね。
ただし、その論理性・正当性・客観性は証明されておらず、
まさに文字通り、「言いたい事を言った(書いた)」だけだろうけど。


> 君が今後も勉学を深めることを心から望むよ。

で、こうやって投げて終わり。

「俺は書きたいことは書いた。俺が言ったことは正しい。
俺の言ってることは正しいのだから、相手が俺のレベルに到達するのを望むだけだ」

こういうこと。
極端に言えば、「俺は神だ」とか言ってる奇人と同じ。
135法の下の名無し:2014/09/21(日) 03:09:24.49 ID:mbuPQNMm
40歳 年収 900万円 ボーナス 240万円 国税8000億
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原子力 研究開発 機構              原子力 研究 開発 機構   国税 8000億円/年 投入
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福島惨事でも、放射能をネタに 補助金じゃぶじゃぶ

国税 8000億/年 ボーナス240万 40歳  年収 900万円
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「 原子力研究開発機構 給与 」で検索 pdf

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136法の下の名無し:2014/09/22(月) 10:24:01.27 ID:ZDLkdwqF
「日本は憲法改正して自立を」李登輝氏、大阪で講演

来日中の台湾の李登輝元総統(91)は20日、大阪市内で講演し、アジアの平和と安定のため「日本は憲法を改正して
真の自立した国家となるべきだ」と述べた。

李氏は、米国の国力低下により「中国は米国にアジアを安定させる力の余裕がないことを見抜いている」と警告。日本が
安定に貢献すべきだとした上で、「国家の根幹たる憲法を放置していては日本は世界の動きから取り残される」と憲法
改正の必要性を訴えた。

また、日本の集団的自衛権の行使容認について「大歓迎だ」とした上で、「戦後長らく続いた日本の不正常な状態を正し、
再生していくための第一歩だ」と評価した。

李氏は戦中に京都帝国大学に在学中、志願して大阪の旧陸軍第4師団に入隊したという関西との縁についても語った。
会場には約1600人の聴衆が訪れた。

一方、李氏は同日午前、宿泊先のホテルで、中性子を利用するがん治療について専門家から説明を受けた。李氏は
「日本独特で設備の費用も安い。世界最高の治療法ではないか」と述べ、台湾からの研修医の派遣と、その後の台湾
への機材導入に期待を示した。

http://sankei.jp.msn.com/world/news/140920/chn14092020550003-n1.htm
137法の下の名無し:2014/09/22(月) 10:29:27.52 ID:ZDLkdwqF
中韓両国を除くアジア諸国は、わが国の集団的自衛権の行使容認を支持している。
6月には、フィリピンのアキノ大統領と、オーストラリアのビショップ外相が、
5月にはシンガポールのリー・シェンロン首相と、ベトナムのダム副首相が、
4月にはマレーシアのナジブ首相が、昨年9月にはタイのユタサック国防副大臣が、
同年1月にはインドネシアのユドヨノ大統領が、それぞれ支持を表明している。
138法の下の名無し:2014/09/25(木) 22:00:10.89 ID:R/DubizD
一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
憲法の条文は固定的・抽象的だが、現実の変化は激しいからね。
だから、憲法を改正しなくても行政の運用や立法行為によって基本的に対処できるのである。今回の閣議決定もその一つと言える。
現憲法そのものは全体として特に不都合もなく良い内容だと思うよ。

別に改憲論議を否定するつもりはないが、改憲論者の中には、憲法の本質を理解していない者が多いのは笑える話だよな。そう思う者は他にもいるだろ?スレ違いだから具体的な事は言わないけど。
むろんいわゆる護憲論者についても同じ事が言えるよ。
まあ、上で言及した防衛・文部官僚や政治家よりははるかにマシだろうがな。笑
139法の下の名無し:2014/09/27(土) 20:27:00.91 ID:CXS6Ch2B
>>138
固定的であるべきなんだよ法律や憲法は。

車の制限速度は1kmでも超過すれば違反だ。
まあ実際問題、1km超過ではたとえ故意であっても実際に有罪判決はあり得ないとは思うが、
条文上ということであれば1km超過でも違反だ。

なのに、1kmどころか10km超過が当たり前。
20km超過でも警察はスルーしてるのがふつう。
判例でも、制限速度の倍で走っても無罪判決が出たのがあったように思う。


で、宇都宮北自動車道かどっかッ忘れたが、
「現実の変化」に合わせて、
「制限速度を守る車がいないから、制限速度を引き上げた」
っていう道路があったと思う。

おいおい、
それって、
「殺人をしない者がいないから、いっそ殺人を合法化しました」
っていうのと何が違うの
140法の下の名無し:2014/09/27(土) 23:33:55.33 ID:6J4Bt3J1
 
日本国憲法は、ナチスとユダヤの談合の産物

http://sky.geocities.jp/datepedia/02/05/03/001.html

http://ichiba.geocities.jp/gbsg0309/0204/44/293.html

この憲法は、ナチス・ユダヤ談合協定成立5000周日記念日に施行された。

事情から、偶然とは考えられない。

( http://ichiba.geocities.jp/gbsg0309/0104/43/286B.html )
141法の下の名無し:2014/09/28(日) 11:57:27.52 ID:LPXcdHV7
>>139
憲法の枠内で柔軟に対応できると言っているだけ。その枠内で立法府や行政府に裁量権がある。
例えば環境権やプライバシー権などの新しい人権は、現行憲法下でも容認できるもの。だから、現行のままでも特に不都合はない。

あともう一つ付け加えておくが、最高裁判決が憲法の抽象的条文を具体化していると言える。
もちろん最高裁判決が当該事件を超えて立法府や行政府を拘束することはないが、
同種の事件が生じた時、同じ判決が下されるので、立法府や行政府も最高裁判決を意識せざるを得ない。
したがってこうした先例の積み重ねが、事実上憲法の補完的役割を果たしていると言える。
いちいち憲法に明文化しなくても不都合はないのである。
142昼間ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ池沼JAL123:2014/09/30(火) 15:08:35.58 ID:PIxrBR23
裁判員制度はどうして違憲にならへんの?
徴兵制との違いが分からん


























元裁判員の請求棄却=ストレス賠償訴訟で判決―制度合憲と判断・福島地裁
時事通信 9月30日(火)11時12分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140930-00000055-jij-soci

裁判員裁判で証拠の遺体写真を見せられるなどして急性ストレス障害(ASD)になったのは、国民に裁判員になることを強いる裁判員法が原因として、福島県郡山市の女性が国に慰謝料
など200万円の支払いを求めた訴訟の判決が30日、福島地裁であり、潮見直之裁判長は女性の請求を棄却した。
 原告側は、遺体写真を審理中に見せられたことなどについて、裁判官や検察官の過失を主張しておらず、争点は裁判員制度の違憲性などに絞られていた。判決は同制度を合憲と判断し
た。
 潮見裁判長は、原告の青木日富美さん(64)が遺体写真を見たこととASDの発症には、因果関係があると認めた。
 その上で、裁判員制度について、裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており、精神的負担で発症した場合などには補償が受けられる制度もあると指摘。「国民の負担は合理
的な範囲にとどまっている」と述べ、裁判員法は苦役からの自由を定めた憲法18条などに違反しないと判断した。
 判決によると、青木さんは2013年3月、死刑判決を出した福島地裁郡山支部の強盗殺人事件の裁判で裁判員を務めた際、証拠の遺体写真などを見たり、被害者が通報中にうめき声を上
げる録音テープを聞いたりした。その後、体調を崩し、同月下旬にASDと診断された。 
143集団的自衛権=戦争に巻き込まれる権利:2014/10/01(水) 13:47:25.06 ID:oOdgpeBk
<裁判員ストレス障害訴訟>「我慢しろという判決だ」
河北新報 10月1日(水)9時43分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141001-00010002-khks-soci



 原告の郡山市の無職青木日富美さん(64)は30日、福島地裁が請求棄却の判決を言い渡した後、福島市内で記者会見し「ストレス障害になっても我慢しろという判決だ」と怒りを込めて語った。
 青木さんは2012年12月、裁判所から裁判員候補者の呼び出しを受けた。書面の一文が目に留まった。「正当な理由がなく呼び出しに応じなければ10万円以下の過料に処せられることがある」
 しぶしぶ出頭すると、抽選で裁判員になってしまった。13年3月の初公判で見せられたのは、血の海になった殺害現場を映したカラー写真24枚。被害者の女性=当時(56)=が絶命直前、119番した際に録音された音声も約3分間、検察側は証拠として再生した。
 裁判員は義務と思い、辞任を申し出ることができず評議に参加。「考えることもままならない状態だった。内容を整理できないまま判決を下してしまった」と今も自責の念に駆られるという。
 悪夢や不眠に悩まされ、日中も突然モニターに映し出された映像が脳裏によみがえる。包丁が持てなくなり、家事もままならなくなった。「夫に迷惑を掛ける。私がいなければいい」と自殺を考えるまで思い詰めた。現在も月1回通院し、服薬を続けている。
 13年5月、「裁判員制度で苦しむ人は私で最後にしてほしい」と提訴した。
 記者会見で、判決について「国のやり方はこんなものかと腹も立たなかった」と淡々と語った。裁判員を務めたこととストレス障害は相当の因果関係があると認められたが「思いの半分も伝えられなかった。国はもっと関心を向けてほしかった」と無念の表情で振り返った。
 代理人を務めた織田信夫弁護士は「個人の尊重より、国の制度が優先するという判決だ」と批判した。
.
河北新報社
144法の下の名無し:2014/10/01(水) 15:36:44.39 ID:w/JDic3h
アメリカ合衆国憲法では奴隷的拘束と苦役の区別があいまい。
僕の考えでは、苦役とは、継続的に身体的苦痛を伴う労役のことであり、奴隷的拘束に準じるもの。継続的な身体的苦痛を伴うかどうかは一般人を基準に常識的に判断する。

裁判員制度は、常識的に見て苦役ではない。消防法や災害法上の義務も同じ。
145法の下の名無し:2014/10/01(水) 15:58:39.95 ID:w/JDic3h
もちろん教師が学生に一時的に清掃を強制しても苦役になるという人はいないだろうよ。
146ライト昼間点灯推進車:2014/10/02(木) 17:39:28.34 ID:7ilDwJsQ
ライト終日点灯アスペ同 性 愛池沼番長さんのページ Yahoo!ニュース
http://person.news.yahoo.co.jp/profile/lwnvHMKCb2JttDkbfJGg9XD3jg--/comments/archive/14121507066370.a1b9.15670/

↑このスレっぽく盛り上がっているコメント
↓ニュース記事

容疑者の「刑事責任能力」とは 心神喪失者はなぜ無罪? /早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語
THE PAGE 10月1日(水)15時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141001-00000017-wordleaf-soci
147この文章イジメはされる方が悪いと言ってるの悪くないと言ってるの?:2014/10/05(日) 00:33:16.66 ID:07SDDUEo
まず、「イジメはイジメられるホウが悪いというのはあり得ない」。
理由があったとしても、だからといってイジメていい事にはならん。防犯体制が手薄な店からなら万引きしていい、ワケがないのと同じ。
「イジメられてる奴は体を鍛えろ」ってのも筋違い。
イジメは肉体的なものだけではないし、そもそも体を鍛えた所で外見が弱そうなら関係ないし、根本的に体格差を武術で克服するのは無理だし、
さらに言えば、泥沼化・負の連鎖になるだけ。
「身体的理由や顔つきでイジメられるのはダメだが、性格悪くてイジメられるのは自業自得」もオカシイ。
性格なんて主観だし、そんな事言ったら何もかも平凡になるしかない。でも、平凡なら今度は平凡って理由でイジメられるけど?
そもそも、性格要因は自業自得って言うなら、背が低いという身体要因も「牛乳飲まなかったから自業自得」とか言えちゃうが?
(個人的には、イジメっていう言葉を使うのをやめ、刑法違反というべきだと思う)

同級生かばい逆にいじめに…かばった子供が自殺の事例も「美談にしないで」 産経新聞 7月22日(火)9時0分配信http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140720-00000518-san-soci
↑これみたいに、イジメを止(と)めたせいで自分がイジメられるようになったのもある。俺もそうだった。
イジメを制止したゆえにイジメられるヨウになったら、体を鍛えて、性格も改善しないといけないの?
また、「制服をちゃんと着てると目立つからイジメられる」「同性愛だとイジメられる」ってのは、本人の落ち度なワケ?制服をきちんと着るのはむしろ正しいが。

【将来】史上最強の弟子ケンイチ199【小説家】http://hello.2ch.net/test/read.cgi/wcomic/1411790155/302-303
に画像があるが、(いい意味でも悪い意味でも)異色な存在をイジメるって動物かよ。我々は理性ある人間だ。
制服問題総合スレ 其の7http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1408263416/87-91

が、ここまで書いてナンだが。
家庭教師の生徒(中3)の、その姉貴。中学校でイジメられて今は不登校で、人間関係怖くなったから高校は(人と関わりの薄い)海洋の専門学校に行く事にしたという(なぜ通信や高認狙いでないの?)。
この前、生徒指導をたまたま見ていた姉貴が、些細な事で後で業者に苦情の電話を入れた。
そういう性格だからお前は中学校でイジメられたとちゃうんか。人間関係から逃げる前に己を省みろや
148法の下の名無し:2014/10/08(水) 21:57:56.27 ID:ECMeoSXA
>>144>>145の続き。

判決は,裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており、精神的負担で発症した場合などには補償が受けられることを強調しているが,
そのことと「苦役」に該当するか否かは何ら関係ないこと。
裁判員制度は原理的に苦役に当たらない。

さらに言うなら,僕の考えでは,例えば若者を強制的に奉仕活動に徴用しても直ちに「苦役」には該当しない。
149法の下の名無し:2014/10/12(日) 13:00:08.43 ID:8IWM4Gc9
今回の件で、一部のメディアや有識者は立憲主義を唱えているわりには中身が乏しく、法学の素養が欠落していることが明らかになったが、韓国大統領名誉棄損に関する産経新聞記者起訴報道の論調も同じだな。

彼らは公人に対する表現の自由をしきりに強調するが、これは表現内容が事実に合致する場合の話。その場合、公人に対する表現は公益性が高いとみなされるの。
名誉棄損罪は事実に合致していても原則として成立するからね。
しかし、今回のように事実に反する場合、私人であろうと公人であろうと公益性は認められない。
そして記者は「うわさ」という表現を用いていることから、事実でない可能性を認識しており、故意も認められる。だから犯罪は成立する。こんなことは法学部の学生でも分かることだろ?
ちなみに韓国検察の主要な関心事は故意の有無にあった。

犯罪の成否とは別に起訴が妥当かどうかも問題になっているが、朝鮮日報は大統領が特定の人物と会っていたことに言及しているだけであり、それに対して産経記者はそれに尾びれや背びれをつけてうわさを報道したのであり、両者は明らかに異なる。
そして記者は最後まで反省を示さなかったことが起訴した大きな理由。

表現の自由といっても他者を害することまでは許されない。加害者だけでなく被害者にも人権があることを忘れてはならない。
この件でも有識者らの不勉強が露呈されたね。
150法の下の名無し:2014/10/12(日) 13:21:18.73 ID:8IWM4Gc9
ちなみに僕は日本人だからね。あくまでも公平に論じているだけ。

要するに、違法性阻却事由や公訴権濫用には該当しないということ。

集団的自衛権にしても名誉棄損にしても日本の有識者は根拠不十分なことを書くものだ。
後者では日本政府も同じ。韓国政府のほうがはるかに上手だ。
151法の下の名無し:2014/10/13(月) 13:43:08.42 ID:yuFsI/H4
152法の下の名無し:2014/10/16(木) 11:06:25.60 ID:xW8diEZT
彼らが消費税軽減税率を主張しても説得力がないなあ。
軽減制度こそ不公平で、政治と業界の癒着をもたらすという意見もあるが。

新聞大会 産経前支局長問題で抗議の決議
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141015/t10015425601000.html
153法の下の名無し:2014/10/25(土) 10:05:47.47 ID:NihekIs8
【ネトウヨその傾向と対策#66】
改憲は法理論上不可能です。ok
154法の下の名無し:2014/10/26(日) 10:14:40.47 ID:GL102rIc
「特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難である」
(平成17年11月27日 参院 宗教特委 大出峻郎内閣法制局長官)

あとはこれが問題になるのかな?
155法の下の名無し:2014/10/27(月) 08:55:11.24 ID:xCB7hTU/
>>154
行政権とは、歴史的にみれば,君主の手にゆだねられていた統治権のうち立法権が議会に,司法権が裁判所に帰属することとなり,
その残部として君主に与えられた権限と定義されている。(控除説・通説)

ちなみに、田中二郎氏は、法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動と定義している。(積極説)

日本国憲法の基礎知識
http://kenpou-jp.norio-de.com/gyosei-ken/

一般論として、これまで積み重ねられた解釈を一内閣が変更することについて、議院内閣制の下で政治的に議論はあることは否定しないが、法的には何ら問題ない。
156法の下の名無し:2014/10/27(月) 09:04:00.67 ID:xCB7hTU/
だいたい憲法解釈変更が立憲主義の否定であるとよく言われているが、
憲法解釈なんて、既に何度も変わってるの。自衛隊はその典型。
彼らの論理からは、日本はとっくに立憲主義国じゃなくなってるんの。
つまり彼らは自分達に都合のいい解釈変更には何も言わず、
自分達に都合の悪い解釈変更には「立憲主義の否定!」と言ってるワケでね。
ダブルスタンダードの典型なの。
157法の下の名無し:2014/10/28(火) 17:50:14.53 ID:YMhFl0hl
>>156
> だいたい憲法解釈変更が立憲主義の否定であるとよく言われているが、
> 憲法解釈なんて、既に何度も変わってるの。自衛隊はその典型。
> 彼らの論理からは、日本はとっくに立憲主義国じゃなくなってるんの。
> つまり彼らは自分達に都合のいい解釈変更には何も言わず、
> 自分達に都合の悪い解釈変更には「立憲主義の否定!」と言ってるワケでね。
> ダブルスタンダードの典型なの。

国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され
国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。
ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」
という理屈は国家権力に関して通用しません。
私人と公人の法適用は違うのです。ok
158法の下の名無し:2014/10/28(火) 18:46:32.66 ID:unsLNSYO
故・島田聡一郎先生が、反証可能性がない議論は法学じゃない
民主主義とか大上段から直接に答えを導く議論は法的センスが疑われる、と言っていたのを思い出す
「立憲主義」はまさにその典型
159法の下の名無し:2014/10/28(火) 23:54:11.41 ID:l+2Ykhyf
>>157
国家権力の行使にも様々な態様がある。国民の権利を制限するとしてもその権利には様々なものがある。だから違憲審査基準による区別がある。
国民の権利に直接関わらないものもある。今回の閣議決定はその部類。
それらを十把一絡げに論じるのはいかがなものであろうか?

>>158
繰り返し述べているように、憲法解釈変更が立憲主義違反であると言うのであれば、新解釈が憲法のどの条文に違反するのかを示すべき。
それをしないのは不誠実である。確かに法的センスが疑われるとも言えるな。
160法の下の名無し:2014/10/29(水) 00:01:54.09 ID:t3JFlO4z
>>157
>「憲法で禁止されていないから問題はない」という理屈は国家権力に関して通用しません。

この言い方は、要するに立証責任を国家に転換したもの。
つまり合憲性を国家が立証しろと言っているようなもの。
161法の下の名無し:2014/10/31(金) 13:23:48.07 ID:vQjgtb4J
議院内閣制との関係でもう少し述べておくが、
内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うことになっている。
これは法的責任ではなく、政治的責任である。
今回のように、国会で長年定着している解釈を一内閣が変更する場合、政治学的にはこの点が議論の対象になり得るかもしれない。
しかし、現実的には第一党から内閣総理大臣が選出されるのであり、内閣は第一党の意向を無視できないのが通常である。
とりわけ、解釈の変更など、ある程度時間的余裕がある場合、第一党に十分に根回しをしてある程度の了解を得て事を運ぶものであり、民主的基盤は十分に保たれているのである。

余談だが、議院内閣制は大統領制と比較して立法府と行政府の分離は緩やかであり、両者の協調をもたらすものである。だから議院内閣制のほうが政策実現がより容易であり、内閣のリーダーシップが発揮されやすいのである。
大統領制では時には両者の激しい対立が生じるため、むしろリーダーシップを発揮することが難しいことが多いのである。アメリカの保険制度改革の混乱はその典型。大統領がいくら熱意を示しても議会を通らなければどうしようもないのである。
大統領制のほうがリーダーシップを発揮しやすいと言う人もいるが、一面的に物を見ているにすぎないのである。
162法の下の名無し:2014/11/01(土) 00:26:34.50 ID:Mx685MSl
誘導です

集団ストーカー・電磁波犯罪被害は24時間365日、何年も続きます。
そこから考えられる事として、真犯人は、
1.加害装置をコントロールする端末の前に座りっぱなし
2.無職であること
3.引きこもりであること
4.1日8時間危害を加える行為を行ったとしても、被害者に対し、ローテーションを組んで加害行為を行っている
5.仲間が必ずいる
などが考えられます。
被害者が精神病であるという前提を無視すると、面白い仮定が可能です。
貴兄らの思考ゲームのはじまりです。
さぁ、精神病の前提をはずして、犯人像を自由に語れ。

http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1414664821/
163法の下の名無し:2014/11/24(月) 16:06:32.28 ID:vrX07mol
>>149-150
http://www.sankei.com/affairs/news/141008/afr1410080040-n1.html

>元東京高裁部総括判事で弁護士の木谷明氏(76)も
>「記事中で、真偽不明であることにも言及しており、断定した場合よりも名誉毀損の程度は低いため、こうしたケースは日本ではあまり起訴しない」と分析、
>「起訴は報道に萎縮的効果を与えるだろう」と懸念した。

木谷元判事の見解が正しい
要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない
したがって、名誉毀損罪が政治的に悪用されているのではないか、というのがポイント

理論的な話のみで済ませ、
実務的な運用まで考慮に入れてないから、君の言ってることは間違い
164法の下の名無し:2014/11/26(水) 14:19:24.37 ID:gfY+9gPx
>>163
>要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない

原則論として全く異論はない。

しかし、起訴したから直ちに公訴権濫用にはならないだろ?
日本の実務でも公訴権濫用論は限定的に解されているだろ?
例えば、公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合。

そして起訴するかどうかは、当該行為の程度だけでなく、その後の態度や被害者感情などを総合して判断するもの。
検察は繰り返し謝罪を促し、穏便に事を収めようと奮励努力した形跡があるが、当人が一切応じなかったために起訴に至ったわけ。

要するに、いちいち起訴する事案であるかどうかは確かに疑問だが、
一部の政治家や法律家が言っているように、起訴が違法な人権侵害と断定するのも極論だな。
165法の下の名無し:2014/11/26(水) 14:55:23.86 ID:gfY+9gPx
さらに言うなら、メディアを委縮させるというのも極論。
真偽不明なら裏を取るのが常識。
メディアは資金力や人的資源やノウハウが豊富であり、裏を取るのは一般人よりもはるかに容易なはず。
僕の経験から言うなら、一般社会でも真偽不明な情報には慎重になる。
こうした背景を持つ強固な組織であるメディアであるならなおのことそうすべきである。とりわけメディアの影響は某大であることを認識すべきである。

そうした背景事情を考慮せずに単にメディアを委縮させると言うのは、憲法解釈変更が立憲主義に反すると言っているのと同じく低レベル。
166法の下の名無し:2014/11/27(木) 15:21:15.83 ID:THJt+FQD
>>165
> さらに言うなら、メディアを委縮させるというのも極論。
> 真偽不明なら裏を取るのが常識。
> メディアは資金力や人的資源やノウハウが豊富であり、裏を取るのは一般人よりもはるかに容易なはず。
> 僕の経験から言うなら、一般社会でも真偽不明な情報には慎重になる。
> こうした背景を持つ強固な組織であるメディアであるならなおのことそうすべきである。とりわけメディアの影響は某大であることを認識すべきである。
>
> そうした背景事情を考慮せずに単にメディアを委縮させると言うのは、憲法解釈変更が立憲主義に反すると言っているのと同じく低レベル。

日本国憲法に自衛隊の存在が明記されていますか?
167法の下の名無し:2014/11/27(木) 21:35:05.08 ID:VD6h94Eq
>>166
明記されていないよ。だから何なの?

ちなみに「自衛権」「環境権」「自己決定権」という言葉もない。
168法の下の名無し:2014/11/28(金) 06:55:45.42 ID:guDRw/TD
明治憲法には「統帥大権」「編成大権」が明記されていたが、現行憲法には
それに当たる条項がない。強いて挙げれば「文民」条項が関連する程度だ。
明治憲法の天皇は終身現役の大元帥で、軍令部の輔弼だけで統帥権を
行使した。現憲法と?はまったく異なる。
169法の下の名無し:2014/11/28(金) 12:02:37.71 ID:fGfaCkYz
>>168
確かに旧憲法と比較するなら現憲法の規定は弱いが、
現憲法の枠の中で考えるなら、自衛権行使も外交や警察と同様に行政権に含めることになるな。
170法の下の名無し:2014/11/28(金) 17:03:12.98 ID:guDRw/TD
自衛権は現憲法には規定されていないが「、国家として当然の権利」として
認められている。しかし、明示的に自衛権を否定する憲法も制定可能なので、
「当然の権利」と言うだけでは弱い。現憲法が自衛権を否定していない根拠を
現憲法の個々の条文やら全体構造や理念から論理的に導き出さなければならない。
171法の下の名無し:2014/11/28(金) 17:27:58.74 ID:UXuauwO/
>>167
> >>166
> 明記されていないよ。だから何なの?
>
> ちなみに「自衛権」「環境権」「自己決定権」という言葉もない。

国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され
国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。
ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」
という理屈は国家権力に関して通用しません。
私人と公人の法適用は違うのです。ok

>>169
> >>168
> 確かに旧憲法と比較するなら現憲法の規定は弱いが、
> 現憲法の枠の中で考えるなら、自衛権行使も外交や警察と同様に行政権に含めることになるな。

日本国憲法に自衛隊の存在が明記されていますか?
172法の下の名無し:2014/11/28(金) 17:29:15.62 ID:UXuauwO/
>>170
> 自衛権は現憲法には規定されていないが「、国家として当然の権利」として
> 認められている。しかし、明示的に自衛権を否定する憲法も制定可能なので、
> 「当然の権利」と言うだけでは弱い。現憲法が自衛権を否定していない根拠を
> 現憲法の個々の条文やら全体構造や理念から論理的に導き出さなければならない。

国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され
国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。
ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」
という理屈は国家権力に関して通用しません。
私人と公人の法適用は違うのです。ok
173法の下の名無し:2014/11/28(金) 19:48:29.18 ID:fGfaCkYz
>>170
あえて成文法から導き出すなら、99条、12条、13条だろう。

しかし、憲法とは「憲法」という名が付された成文法だけでない。
不文法も憲法に含めることができ、これを実質的意味の憲法と言う。
自衛権はまさに後者に含まれるものであり、国家として当然に有するものである。
これは確立された国際法規でもある。

仮に憲法が明文で自衛権を放棄したとしても、宣言的なものにすぎず、法的な意味を持たない。牛の角があるのにないと言ってようなものである。
174法の下の名無し:2014/11/28(金) 22:21:39.61 ID:v32pxNxd
>>171
>「憲法で禁止されていないから問題はない」
>という理屈は国家権力に関して通用しません。

これだと外国人地方参政権許容説が判例通説なのが説明できないな
憲法で禁止されていないことは国家は何をしてもいいということが前提なので
175法の下の名無し:2014/11/29(土) 05:25:10.11 ID:RoA5hbzD
「不文憲法」を持ち出すなら「集団的自衛権否定は不文憲法だ」という意見も
出てきそうだね。
ところで、田母神さんは首相になれるだろうか。退役自衛官は「文民」か?
176法の下の名無し:2014/11/29(土) 11:41:37.92 ID:N/yXH6AM
>>175

自衛隊違憲論者も自衛権までは否定していない。

そして、>>8(僕ではない)が述べているように、自衛権には単独防衛と集団防衛がある。
これは確立された国際法規である。既に述べているように法制局も固有の権利として認めている。

僕の考えでは、文民とは現役自衛官でない者のこと。
したがって、憲法上、現役自衛権は首相になれない。
退役自衛官は文民である。
177法の下の名無し:2014/11/29(土) 11:48:50.72 ID:N/yXH6AM
ちなみに国際標準では、軍籍を離脱すれば文民扱いになるのが一般的。
178法の下の名無し:2014/11/29(土) 13:03:56.80 ID:RoA5hbzD
現役公務員は議員にも閣僚にもなれない。
179法の下の名無し:2014/11/29(土) 16:27:09.74 ID:94bKNkZR
安倍政権 解散には本音と建前がつきもの…「大義」なんて“ご都合概念”だ

産経新聞 11月29日(土)9時32分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141129-00000508-san-pol

によれば、

「首相が自由に解散できるのは当たり前で、憲法でも認められている」ということで、

解散するのは憲法上の自由ということだが、

普段は憲法を否定しているくせに、都合のいい時だけ憲法を盾にする。

「最高責任者は私」とかほざいているわけで、裁判所よりも自分の解釈が優先すると思ってるやつに憲法を語ってほしくないね。
180法の下の名無し:2014/11/29(土) 16:27:58.11 ID:94bKNkZR
安倍政権 解散には本音と建前がつきもの…「大義」なんて“ご都合概念”だ
産経新聞 11月29日(土)9時32分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141129-00000508-san-pol
によれば、
「首相が自由に解散できるのは当たり前で、憲法でも認められている」ということで、
解散するのは憲法上の自由ということだが、
普段は憲法を否定しているくせに、都合のいい時だけ憲法を盾にする。
「最高責任者は私」とかほざいているわけで、裁判所よりも自分の解釈が優先すると思ってるやつに憲法を語ってほしくないね。
〜〜〜〜〜〜
集団的自衛権(戦争に巻き込まれる権利)への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立中学で生徒に制服強要は表現の自由の侵害?

これらはいずれも議論のある事であり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣の俺の解釈が優先される」
って事になる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ。
181法の下の名無し:2014/11/30(日) 05:24:40.71 ID:dri1kg07
田母神が首相になったら文民統制の崩壊だね。
182法の下の名無し:2014/11/30(日) 06:26:00.44 ID:dri1kg07
憲法ができたとき現役軍人はいなかった。将来の再軍備を予想して
「文民条項」を入れたという解釈でOK?
183法の下の名無し:2014/11/30(日) 11:54:26.32 ID:DmAVh/qq
>>178
>現役公務員は議員にも閣僚にもなれない。

これは憲法上の要請ではない。法律で規定しているだけ。
>>176で「憲法上」という表現をあえて入れたのはそういう反論を予測したから。
法律で憲法を解釈するのはセンスを疑う。
184法の下の名無し:2014/11/30(日) 12:10:07.43 ID:DmAVh/qq
>>181
その根拠は?

>>182
既に述べた2項修正によって、日本の再軍備の可能性を認識したソビエトが特に強く要求したもの。
185法の下の名無し:2014/11/30(日) 13:40:00.23 ID:DmAVh/qq
>>183の続き。
>法律で憲法を解釈するのはセンスを疑う。

現役公務員は議員や閣僚になれないから、「文民」の解釈は現役の他に退役自衛官も含むと言っていた人がいたの。
あくまでもその人を念頭においた発言である。
186法の下の名無し:2014/12/01(月) 06:57:23.97 ID:nclzzOKM
日本国憲法下に現役武官はありえない。「文民」条項が
元軍人を排除するものであることに疑問の余地はない。
187法の下の名無し:2014/12/01(月) 07:04:56.49 ID:nclzzOKM
世界に類のない徹底した平和憲法だから元軍人首相を
否定していると解釈するのが当然。他国や国連憲章は参考にならない。
自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。
188法の下の名無し:2014/12/01(月) 10:27:28.31 ID:sSnbidlh
>>185
「文民」→「文民条項」に訂正。

>>186-187
既に述べたように、憲法上、自衛官を軍人というよりも武官やそのまま自衛官と言ったほうが良いと思うが、それはそれとして、
平和憲法であることと、元武官や元軍人を排除することの因果関係がよく分からない。
文民統制であるなら、現役を排除すれば目的は十分に達せられる。
ベトナム戦争に参加して退役した人が軍人扱いされないのと同じ。アメリカはその当時は徴兵制だった。

>自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。

既に述べているように、自衛権を担保する相当程度の実力組織は容認しているというのが僕の考え。
それをも否定する(権利はあるが行使できない)見解は事実上自衛権の否定であり、法学者だけにしか通用しない言葉遊びである。
一般人を法学から遠ざけるだけである。
189法の下の名無し:2014/12/01(月) 11:04:53.88 ID:nclzzOKM
憲法が制定されたとき現役軍人はいなかったし、元職業軍人は
公職追放されていた。文民条項は軍人の公職追放を首相職に
限定して恒久化したものと捉えれば合理的に説明がつく。
そもそも当時のほとんどの元軍人は定年退職者でも自発的退職者でもなく
軍隊解体によって失職したものだ。日本を戦争に導いた責任をとらされたのだ。
准戦争犯罪人と言っていい。首相になる資格などあるはずがない。
190法の下の名無し:2014/12/01(月) 18:19:32.24 ID:sSnbidlh
>>189
仮にそうであったとしても、元軍人がほとんど死去している現在は、この解釈は意味がない。
だからといって無意味な規定であるとすべきではなく、現実に即して解釈すべきである。将来にも通用するように解釈するなら、現役自衛官に限定するのが自然ではないか?
191法の下の名無し:2014/12/01(月) 21:10:48.58 ID:nclzzOKM
憲法違反の自衛官は退官後も日陰者で暮らすべきだ。
192法の下の名無し:2014/12/02(火) 18:56:35.45 ID:xM1s1pUY
天皇存置と戦争放棄がバーターだったんだ。現憲法に自衛戦争など
あるはずがない。
193法の下の名無し:2014/12/02(火) 22:08:20.19 ID:OwCxr6u5
>>188の続き。

「権利はあるが行使できない」という見解を以前、入学に例えて述べたが、
正当防衛に例えるなら、自衛権はあるが片手の親指だけを使ってもいいと言っているようなもの。
権利の行使として一応は対抗を認めているので、法律的な文章としては矛盾しないわけではない。
だけど現実問題として片手の親指だけで対抗するのは不可能なわけで、机上の空論にすぎない。一般人には到底納得できないだろうね。

ここでも議論されているが、多くの人は、憲法典の一部の文言を表面的に解釈して論じているだけで、成立のいきさつや実質的意味の憲法を無視している。
木を見て森を見ない印象は否めない。

教えて:日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6181713.html
194法の下の名無し:2014/12/02(火) 22:12:21.31 ID:OwCxr6u5
訂正

矛盾しないわけではない→矛盾するものではない

つまり権利があれば行使できるのが常識であるし、法律的にもより整合性がある。
195法の下の名無し:2014/12/03(水) 04:29:48.87 ID:v6a38EQr
自衛権は国際法の権利で憲法は国内法だから、国際法的に持ってる権利を
国内法で不行使を決めることは可能。国際法上の義務不履行は国内法の
規定を理由にすることはできない。混同しないように。権利は行使しても
しなくてもいいもの。
196法の下の名無し:2014/12/03(水) 11:32:06.47 ID:MCHpZbGK
>>195
混同してはいない。

従来の主張の繰り返しになるが、実定法として規定したのが国連憲章。
しかし、国家固有の権利はそれ以前から存在するものであり、国家がある所には元々存在するものであり、実質的意味の憲法である。

憲法が行使を否定しているかどうかが問題の所在である。
確かに憲法は「戦力」の保持を否定している。
(既に述べているように、僕は自衛戦力肯定説ではない)
しかし、行使否定論者は、「戦力保持否定」をただ形式的に「行使否定」と読みかえているのである。
そこが問題なのである。
197法の下の名無し:2014/12/03(水) 13:57:34.28 ID:v6a38EQr
繰り返しになるが、国際法上の権利は国内法で行使禁止は可能。
憲法に国際法順守が規定されているが、それは国際法上の
義務の誠実履行と解すべきで、権利行使の自発的制限、法規は
禁止していない。権利と義務を区別するのが法学のイロハじゃないか。
ドシロウトじゃないんだろ?
198法の下の名無し:2014/12/03(水) 17:20:47.30 ID:MCHpZbGK
>>197
論点のすり替えである。
>>193-194で述べているように、行使否定は法論理的には可能であることは認めているが。

9条が実際に行使を禁止しているかどうかが問題なのである。実質的意味の憲法全体の理解に伴う理論構成が求められるのである。
199法の下の名無し:2014/12/03(水) 19:44:38.09 ID:htrhQiX1
1.国際法上の自衛権とは何か
2.安倍内閣が閣議決定したものは国際法上の集団的自衛権なのか

3.日本国憲法は個別的自衛権を認めているのか
4.日本国憲法は集団的自衛権を認めているのか

5.日本国憲法が個別であれ集団であれ自衛権を認めているとした場合
  日本国憲法は自衛権の行使を認めているのか

6.日本国憲法が自衛権の行使を認めている場合
  自衛権の行使主体としてどのような人、組織などを想定し許容しているのか
200法の下の名無し:2014/12/04(木) 07:12:27.97 ID:GC4QYwjX
戦争合法時代の「放棄し得ない国家自然権」的な戦争観自衛観は
今日では採用されていない。平和と国際協調のための
主権制限や国際機関への主権一部移譲は(もちろん強制
されないという条件で)歓迎される。自衛権行使肯定論者は
「強制された憲法」無効論を主張するしかない。
201法の下の名無し:2014/12/04(木) 14:00:58.47 ID:rVKpTVst
>>200
違法化されたのは、『戦争を始める権限』つまり侵略的戦争であり、自衛権行使とは何の関係もない。憲法9条1項の元となる不戦条約も、その流れの中で制定されたもの。

2014年センター試験世界史B第3問 問題文B 引用。
『人類が、戦争は違法行為である、という考えに至るには長い年月を要した。
19世紀のヨーロッパ国際関係において、戦争を始める権限は、国家の崇高な権利の一つであるとさえ見なされていた。
しかしながら同じ時期に、戦争がもたらす惨状を背景に、戦争を違法視する国際的議論も徐々に高まっていった。
第一次世界大戦の講和条約と、それに続くパリ不戦条約により、こうした流れは、一定の形をとるに至った。
「平和に対する罪」という、ニュルンベルク国際軍事裁判で示された罪状も、戦争の違法化という観点から提起されたものであった。』

憲法は国会の議決を経て有効に成立したもの。その中には、>>68-89で論じた9条2項修正も当然含まれる。

これは法律関係者全部に述べること。
前から思っていたことだが、法律関係者は国際法全般を扱った本を一冊数回読むべきである。僕の経験から言えば、かなり視野が広がるよ。
202法の下の名無し:2014/12/04(木) 19:24:41.14 ID:HXt5zlVP
国連は主権の一部を移譲したわけじゃないだろ
世界政府じゃないんだから
あくまで、主権国家が条約を結んで作った組織であって、主権は国家にある
203法の下の名無し:2014/12/04(木) 19:25:31.78 ID:GC4QYwjX
平和憲法を踏みにじって戦争をしたい人が何か言ってます。
204法の下の名無し:2014/12/04(木) 19:26:36.23 ID:GC4QYwjX
自衛を認めることは自衛の名での侵略戦争を認めることと同じ。
205法の下の名無し:2014/12/04(木) 20:08:35.35 ID:HXt5zlVP
>>204
それは自衛権の行使と違法な武力行使を区別した、国際法の趣旨に反するんじゃね
206法の下の名無し:2014/12/04(木) 20:19:22.35 ID:rVKpTVst
>>202
そのとおりで、全く異論はない。
国連が憲法よりも上位にあるりは言っていない。
憲法は国内法の最高法規であり、その解釈を体系的に論じている。
207法の下の名無し:2014/12/04(木) 20:51:33.32 ID:/RvgNs8V
>>192
>>天皇存置と戦争放棄がバーターだったんだ。現憲法に自衛戦争など
あるはずがない。


いや待て。
そのバーター取引の相手が軍隊で集団的自衛権を認めて米軍を手伝えと言ってるんだが。
軍隊で俺を手伝えと言っている当人である米国が、米軍のために戦争するのは天皇存置の
バーターだったのに契約違反だ!なんて言うと思うかね?

結局、憲法を作ったのは米国の若い軍人さん達なわけで憲法の創始者達も
アメリカの為に軍隊を作り戦争をする限りは諸手を挙げて賛成すると思うぞ。
なんせ彼らは米国人だからな。
208法の下の名無し:2014/12/05(金) 08:36:25.44 ID:uMEXJsir
国際法に反しても構わない。国際法が間違ってるんだ。
日本人は万邦無比の平和憲法を死守するのみ。
日本国憲法のような類例がない特殊な憲法の解釈には
国際法も外国の憲法も外国起源の憲法学も役に立たない。
209法の下の名無し:2014/12/05(金) 08:38:51.79 ID:uMEXJsir
日本国憲法の解釈には日本の侵略で膨大な損害を被った中国韓国の
人たちの意見を聞かなければならない。それが加害国日本の国際的義務だ。
210法の下の名無し:2014/12/05(金) 16:01:47.17 ID:uMEXJsir
日本は戦争犯罪の反省と謝罪と償いをしなければならない。
自衛論議はその後だ。
211法の下の名無し:2014/12/05(金) 16:03:27.60 ID:uMEXJsir
侵略と自衛を区別するのが国際法なら
日本のような侵略国には自衛権はない。
212法の下の名無し:2014/12/06(土) 01:04:37.51 ID:7CC/AU6q
第一芙蓉法律事務所の木下潮音は、東京労働局のセミナーに出講するも、
 
労働局の職員に対し、「解雇や残業の未払いくらいやったって全然問題
 
ないんですよ」などと発言し、違法行為を行うように経営者や人事担当者を
 
焚き付ける行為を行い続けいている。こういった本当のことを本人に直接
 
苦言すると、弁護士バッジをやくざがイレズミをちらつかせるかの如くちらつかせ、
 
訴えるぞなどと脅迫をはじめるさまは老害が出ていると評するにほかにない。
 
そもそも木下潮音は、助言指導のみであっせんを申し出ていない事案に対し、
 
労働局が打ち切りをしたなどと発言するなど、助言指導の制度をまるで理解しておらず、
 
経営法曹と言えるレベルであるのか甚だ疑問であり、拙劣で浅ましく下卑たその言動に
 
弁護士としての何らの品位すら感じることができない。

http://www.sakurafinancialnews.com/news/9404/20141118_4

http://news.livedoor.com/article/detail/9481151/
213法の下の名無し:2014/12/06(土) 11:32:54.03 ID:gMsIEv4k
個別的自衛権も集団的自衛権も戦争の口実に過ぎないから絶対に許してはならない。
214法の下の名無し:2014/12/12(金) 22:00:27.54 ID:wMrJ3iw+
自衛権はあるが行使が出来ないという詭弁まがいのことを言っているより、自衛権そのものを否定するのがよほど論理的であることは認める。そのような学説もある。(芦部・憲法でも紹介されている)
この学説は、自衛権は当然に武力や戦力を伴うということを出発点にしており、憲法はこれらを放棄したので自衛権も事実上放棄しているというものであり、一貫性はある。

しかし、この見解は帰納法的解釈に偏っているきらいがある。個人には元々自衛権があるように、個人の集合体である国家にも自衛権がある。こうした演繹的考察を無視している、言い換えると理論的考察に至っていないのがこの説の欠落部分である。

自衛権の行使の名の下で違法行為が行なわれるのではという懸念も理解できる。
しかし、正当防衛と同じく、その区別は可能である。
自衛隊法は主観面と客観面を要件としている。
「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当る」(自衛隊法3条1項)
そして量的に歯止めをかけたのが戦力の保持を禁じる憲法9条2項である。

不戦条約について補足しておく。アメリカ合衆国の国務長官は各国宛に次のように述べている。
「不戦条約に関する米国の草案には、自衛権を少しでも制限し、又は、害するものは何もない。すべての国はいつでも条約の規定にかかわりなく攻撃又は侵入に対し自己の領土を防衛することが自由である。」
つまり、国際法上の戦争の違法化と自衛権とは何の関係もないことは共通の認識である。

憲法とその元の不戦条約との関係についても一言。
確かに憲法9条を元となる不戦条約と同一に解すべき論理必然性はない。しかし、国家固有の権利としての自衛権が元々存在するのは明らかであり、ここは素直に不戦条約と同一の解釈で良い。
215名無しさん@そうだ選挙に行こう:2014/12/14(日) 07:41:37.37 ID:gJLDSsT9
軍隊を持たない国を攻める国はありえないから自衛権も自衛のための武力も
要らない。
216名無しさん@そうだ選挙に行こう:2014/12/14(日) 16:09:30.54 ID:gJLDSsT9
戦争反対!!平和憲法を守れ!!!
217法の下の名無し:2014/12/15(月) 10:36:47.86 ID:lTCWWzZt
>>215
警察制度を廃止すれば犯罪が減少するというのとパラレルで、
法学というよりも政策論だな。
「 ヘアー/サール論争 」The Is-Ought Question
(慶応大学の二人の哲学教授、沢田允茂氏と小泉仰氏の論争)は哲学界で知られているが、
is(である)とought(べきである)を区別している点はどの論者も共通しているよ。

政策論の是非については原則として論じるつもりはない。

一般論として、法的に許容されているからといって、それを政策で採用する義務を政府に認めるものではない。
今回の件は特殊で、自衛権の行使は国家の義務であるという見解もある。

今回の集団的自衛権の閣議決定は、事実上個別的自衛権の範囲を拡張する形で、ある程度範囲を限定しているが、これも政策論だな。
>>23にあるように、普通に考えれば法的には全面的に行使できるが、今までの解釈と整合性を持たせつつ、穏便に事を収めたものと言えるだろう。
218法の下の名無し:2014/12/15(月) 12:45:23.18 ID:M9eLnKS0
自衛権は国際法上の権利。その行使を国内法で制限・禁止することは可能。
「権利を持っているから行使きるのが当たり前」という主張は粗雑すぎて
法学の議論の土俵には乗り得ない。国際法と国内法の区別、権利と義務の区別を
知った上で出直して来てほしい。
219法の下の名無し:2014/12/15(月) 12:50:59.60 ID:M9eLnKS0
権利は行使してもしなくてもいいので「行使しない」と自主的に決めることは可能。
もちろん、その決定を改めることも可能。
220法の下の名無し:2014/12/15(月) 13:07:05.02 ID:lTCWWzZt
>>218-219
では、「行使しない」ことの根拠条文は?あなたの考えは?

9条2項は根拠にならないことは既に述べたとおり。
221法の下の名無し:2014/12/15(月) 13:42:00.08 ID:lTCWWzZt
国際法と国内法の関係についてだが、二元論と一元論が対立している。
通説は一元論、つまり、両者は権利・義務にかかわりなく、相互に独立したものではなく、統一的法体系に属するというもの。

それはそれとして、何度も述べているように自衛権の場合、国際法以前の問題で、自然権と称するかどうかは別として、全ての国家に元々存在するもの。
鹿の角と同じく、明らかに存在する固有のものであり、あえて憲法に規定するまでもないもの。
いずれにしても自衛権は国内法的効力を持つ。

その点の認識の違いなのだろうか?
222法の下の名無し:2014/12/15(月) 16:28:26.23 ID:M9eLnKS0
9条2項は「戦力」と「交戦権」を否定しているので、武力による自衛権行使は
憲法上は不可能。
223法の下の名無し:2014/12/15(月) 18:44:49.19 ID:lTCWWzZt
>>222
つまり、憲法上自衛権はあるが、(事実上)行使できないということ?

前にも述べたように、「戦力」や「交戦権」の否定を自衛権不行使と読みかえるのは論理の飛躍である。
つまり、「自衛権行使」は「戦力」「交戦権」保持とイコールではない。
鹿の角が「戦力」ではないのと同じである。

9条2項は戦力の保持を禁じているが、自衛権の行使までは禁じていない。
「自衛権行使」については何も述べていない。何も述べていないということは否定していないということ。
言い換えるなら、戦力を持たずに自衛権の行使はできる。
そして行使ができるということは、その前提として、(単なる形だけのものではなく)相応の実力組織を保持することもできることをも意味する。

百歩譲ってそのように読みかえるとしたら、2項修正は無意味であるということになり、
論理的に行って文民規定も将来は無意味であるということになる。

言いたいことはこれまでに大体述べてきた。あとは個人の判断だな。
224法の下の名無し:2014/12/15(月) 19:33:08.27 ID:M9eLnKS0
自衛の手段である戦力の保持しなければ自衛はできない。
”国内法”の自衛権はありえないので論ずるには及ばない。
225法の下の名無し:2014/12/16(火) 01:56:01.05 ID:cEUT8f19
右翼・保守・極右・正論読者・産経新聞読者・サピオ読者・愛国者・
国粋主義者・独裁主義者・復古主義者・歴史修正主義者・軍国主義者・
民族主義者・武士気取り・国士気取り・通り魔予備軍・文学的変態・
言論チンピラ・ネットチンピラ・台湾系右翼たちに質問します。

論破開始
【ネトウヨその傾向と対策#2】
軍事力で戦争から国や国民の生命・財産・自由を守る具体的かつ現実的な方法を答えてください。
226法の下の名無し:2014/12/16(火) 08:51:50.01 ID:hsuVikG7
自衛権を放棄したかどうかは無意味。自衛の手段である戦力を保持しないと決めたのだから戦力による自衛はあり得ない。
227法の下の名無し:2014/12/17(水) 22:26:07.27 ID:D3ncs464
>>224>>226
2項修正について何度か述べてきたが、仮に2項修正がなかったとしても自衛権行使容認の解釈に何ら変わりはない。2項修正はあくまでも自衛権行使を正当化する実定法上の根拠にすぎない。

あなたが言うように憲法が自衛行為や自衛権を(事実上)放棄しているのであれば、憲法は非合法な仕方で自らを破壊されるのを容認していることになる。これは憲法全体の精神と矛盾するのではないだろうか?

侵略的戦争は世界史を通じていつも行なわれてきた。日本がこうした攻撃に巻き込まれる可能性を憲法が排除していることはあり得ないことである。
言い換えると不法な侵害に対して不相当な態度を取ることを憲法は要求しているわけではない。
むしろ9条は日本がこうしたことを行なわないように規定したのである。
228法の下の名無し:2014/12/18(木) 08:06:34.57 ID:zky12xl+
戦力不保だから武力による自衛はできない。
229法の下の名無し:2014/12/18(木) 08:12:27.85 ID:zky12xl+
個別的集団的の区別なく自衛権行使を包括的に留保なく無条件に禁止したのが
拳法9条。国際法的に自衛権があることは異論がないので論ずるには及ばない。
230法の下の名無し:2014/12/18(木) 12:10:01.86 ID:2ozn9sK2
自分の娘が強姦されそうになったのを見た人が、娘を助けたとしよう。
しかし、正当防衛を否定した法律があるために暴行罪で起訴されたとしよう。
被告人は刑罰法規の不適正(実体の不適正)を理由に違憲を主張するだろう。
当然裁判所は被告人の主張を認めて違憲判決を下すだろう。
個々の自衛権を否定することはあり得ないのである。
このことは正当防衛を完全に否定した法律だけでなく、極めて制限的にしか認めていない法律にも当てはまる。なぜなら、そのような法律は事実上正当防衛を否定しているからである。

同様に、国家の自衛行為をたとえ事実上であれ否定するのは、国民個人の幸福と憲法秩序維持を定めた憲法の精神に明らかに反するものであり、そのような解釈はあり得ないのである。
231法の下の名無し:2014/12/18(木) 12:11:00.22 ID:2ozn9sK2
そして>>85でも述べたように、法律用語は必ずしも国語的に解するべきものではない。
232法の下の名無し:2014/12/19(金) 03:08:03.45 ID:JQIe0BNH
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     ヽ:::::::::::::::ヽ | l:::::::::::...      /::// ̄ ̄_ソ  /    \   ヴッ!!
        ヽ:::::::\| l::::::::::::::::...    / :::.ゝ` ̄ ̄/ /       ヽ
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              l l;;;;;;:::::::::::::::.....;;;;............;;;;;;''ノ            l
              l l '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ̄l |             |

http://www.youtube.com/watch?v=z2qK2lhk9O0
233法の下の名無し:2014/12/19(金) 15:31:15.03 ID:Euqa1pxm
「攻められたらどうするか」という問自体が間違ってる。日本がほんとうに
平和憲法を守って自衛隊を廃止し、在日米軍を追い出し、完全な非武装非戦国家に
なればどの国も絶対に攻めて来ない。
234昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123:2014/12/28(日) 13:23:02.26 ID:bRRe4OOU
>>180を読んで思ったが、
要は、
今回、政府が歴代の解釈を変更して
「集団的自衛権行使も可能」って解釈にしたんでしょ。

歴代は「権利はあるが行使できない」って解釈していたけど。


で、安倍ちょんの独断だから三権分立がどうだの、時の政権の都合で、
だの言われているが、
そもそも、
「歴代の『権利はあるが行使はできない』」というのも、
これも「時の政権がそう解釈」していたんじゃないの??

誰かおせーて
235昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123:2014/12/28(日) 13:24:35.04 ID:bRRe4OOU

日本語分かりにくいかな

なんて質問すれば分かりやすいかな?


安倍がやったのも、
歴代内閣がやったのも、
「解釈」ということにおいて変わりはないんじゃないの?

ってこと。
236昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123:2014/12/28(日) 13:25:36.59 ID:bRRe4OOU
で、今回、なぜ安倍チョンがこんなに叩かれているの?
ってこと。


衆議院選挙で集団的自衛権その他色々争点隠ししたことを批判するのは分かるとして、
解釈の件は、なぜに批判されてるの?
237昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123:2014/12/28(日) 13:34:36.15 ID:bRRe4OOU
>>148
>さらに言うなら,僕の考えでは,例えば若者を強制的に奉仕活動に徴用しても直ちに「苦役」には該当しない。


奉仕活動で
戦争に行かせても苦役ではないんですねw
238昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123:2014/12/28(日) 13:36:43.85 ID:bRRe4OOU
女性専用車両が違憲かどうかの話も出ているが、
これ、
まったく違う観点だとどうなるの?

「女性専用車両は違憲」ということで
違憲性を争うなら提訴だろうが、
そうではなくて、

「障害者ならば男性でも乗れるという女性専用車両だが、
実際は、特に外見では分からない内部障害者が乗れば、
駅員に声かけされ、女性客に絡まれ、現実問題としてとても乗れない」

という現状があるが、
これを訴える場合は、どうなるの?

違憲性を争うのとは違うし。

そもそも「そんなことはうち(裁判所)でやらずに鉄道会社にお願いして下さい」
って門前払いされるとか?
239昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123:2014/12/28(日) 13:38:09.81 ID:bRRe4OOU
5・20日比谷 裁判員制度廃止へ820人 - Weekly Zenshin
http://www.zenshin-s.org/zenshin-s/f-kiji/2011/05/248961.html
より抜粋


 集会のメインは2人の裁判員候補者の登場だった。福岡の「市民のための刑事弁護をともに追求する会」の吉田さんは、昨年12月に裁判
員候補者通知が届いた段階で「拒否する」と回答したが、今年3月2日に裁判員選任のための出頭命令が来たと報告。出頭当日は「裁判員拒否」「裁判員制度廃止」のゼッケンを着け、
裁判所前で「裁判員拒否宣言」を配布するところから始めて、裁判所の中で裁判官の質問を受ける時もゼッケン着用をし続け、「辞退ではなく拒否です」と拒否宣言を堂々と読み上げた。「拒否の闘いを貫きました!」と発言し、拍手に包まれた。
 茨城の丹羽さんは、2010年の裁判員候補者で自ら実名と呼び出し状を公開している。5・3日比谷公会堂の憲法集会でビラを配っていると、職場
にばれたら職を失うのではないかと問われたが、彼は「裁判員になったら死刑判決に加担させられるかもしれない。人殺しになるより、職をなくそうと構わない」と毅然(きぜん)と答えたと語り、
最後に「相撲で言えば敵の両足が俵にかかっている。あと一押しを浴びせて砂かぶりにたたき落とそうではありませんか」と呼びかけた。こうした闘いが裁判員制度をとうとう存続の危機まで追い詰めた。


また、裁判員制度スタートから2年間で組合員5人と家族1人が裁判員候補者になったという動労千葉からは川崎昌浩執行委員が発言し、「労働組合の団結を破壊する裁判員制度には絶対反対。
人の命を奪うかもしれないと悩み、守秘義務でがんじがらめにされたら電車を運転中に事故を起こしかねない。裁判員制度も原発もやめさせよう!」と呼びかけた。
 呼びかけ人の高山俊吉弁護士が「けさのNHKニュースで裁判員裁判に参加してよかったと思う人が増えているなんて言っていたが、みんなが裁判員になりたくないと辞退する中であえて参加した人びとへのアンケートだから、
自民党に投票した人に自民党の支持率を聞いているようなものになっている。裁判員制度という国策。国策の原発。この国策を廃止する力を私たちは持っている。みんなの力で裁判員制度を廃止しましょう」と力強く訴えた。
240昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123:2014/12/28(日) 13:45:02.35 ID:bRRe4OOU
DC通信 No.
http://www.doro-chiba.org/news/2008_news_01/news_08_130.htm
独島領有権主張を弾劾する
日本政府は新学習指導要領解説書を撤回せよ
241法の下の名無し:2014/12/29(月) 12:02:13.19 ID:MXGCVZyI
>>234-235
そうだ。>>156で述べているとおりだよね。

単純に立憲主義違反を主張している人たちは、自らの法学のセンスの著しい欠如を自ら暴露しているようなものであり、憐れみを感じる。
↑ ↑ ↑ ↑
これ真面目な話ね。

>>236
消費税増税の延長の是非や経済改革が焦点だな。
ちなみに賢い人なら分かるだろうが、今回の景気停滞は経済改革とは関係ないよ。消費税増税の影響だよ。

消費税増税の是非を論じているはけではないよ。
増税賛成論者であろうと反対論者であろうと賢い人ならそんなことくらいいちいち人に教えられなくても分かるよ。中学の公民で勉強することだからな(笑)。
政治家や新聞社も含めてそんなことも分からん人が多いという事実を知ったのは大きな収穫だな(笑)。

【】中学社会公民:景気変動と金融政策・財政政策
http://www.fdtext.com/txtpdf/sko_38.pdf

>>237
そうは言っていない。一般論として「直ちに〜該当しない」と限定しているだけ。
>>144をよく読んでほしい。
242法の下の名無し:2014/12/29(月) 12:16:43.71 ID:MXGCVZyI
>>241の補足。
>消費税増税の延長の是非や経済改革が焦点だな。

もちろん集団的自衛権行使容認も焦点だろうが、多くの人にとっては経済や福祉政策など身近な問題のほうが重要だろうという意味。
朝日だったか日経だったか忘れたが、経済問題をあまり訴えなかった政党が議席を減らしたという論調には説得力があったな。
243法の下の名無し:2015/01/03(土) 12:25:09.42 ID:bD6zEv0D
ちなみに僕は裁判員制度を肯定的に受けとめているよ。
導入の理由として表向きは聞こえのいいことを並べている。
それはそれで事実であるが、一般人の常識感覚に反する偏向判決の防止も含むな。
前から思っていたことだが、民事を例に挙げても下級審判決には明らかに裁判官の非常識さを反映しているのもあるからな。
具体例を挙げると、部屋に数日閉じ込めただけでは監禁にならないとかね。
つまり、縄で縛らないと監禁にならないということだよ。
前にも述べた政教分離もそう。裁判官だけでなく、大学教授も同類。
刑事であるが、一般人の意見が裁判に反映されるのは良いことだな。

ちなみに問題になり得るのは思想・良心の自由だな。これこそ除外事由の有無が関係するんじゃないか?
244法の下の名無し:2015/01/03(土) 12:46:23.66 ID:bD6zEv0D
タイトルこそ刺激的だが、面白いのが出てきた。
結構あるんだなあということ。

永久保存版!左翼に染まった自治体
http://takemikazu.exblog.jp/22307367/

北海道と長野が多いのは地元紙の影響だな。
ネット上では前から話題になっている新聞社だが。
245法の下の名無し:2015/01/05(月) 11:51:19.02 ID:mjq7la2F
この件に限らず、日本の官僚はかなり保守的だよ。
例えば資産運用なんかその典型。
これ最後まで読めば、いかに頭が固いのか分かるよ。

>バブル崩壊後、日本は超低金利政策が続いており、日本国債の利回りは1%台という体たらくが続いています。
この日本国債へ、運用資金の3分の2もの大金をつぎ込んでいるのですから、年金資産は増えるはずがありません。

世界の年金資産の運用ポートフォリオ(資産配分)
http://www.world401.com/401k/world_401k.html

幸いにも資産運用も柔軟になりあるが。

公的年金、株式運用の上限撤廃 20%台に拡大へ
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS0900U_Z00C14A8MM8000/
246法の下の名無し:2015/01/12(月) 09:22:48.30 ID:ZiT3yHO+
>>120
これは実に醜いが、放射能デマもこれに勝るとも劣らない左翼のデマ。
彼らの人間性を疑うよ。
「 放射能デマ 左翼 」でクグルと出てくる。

立ち入りが自由な地域は心配無用である。

福島県/放射能汚染の状況と安全性の検証
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n3398

低線量放射線(放射能)被曝と健康への影響
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n63121
247法の下の名無し:2015/01/20(火) 12:12:35.61 ID:HltLuyA1
話は変わるが、こんな記事がある。この件について僕はコメントはしない。
2013年10月12日(土曜日)朝日新聞 (某地方版)
「90歳元被告松川事件 無罪確定50年 語り続け」記事一部丸引用。

事件当時は25歳で国鉄労働組合の書記だった。
列車脱線のあった夜は、福島駅近くの組合事務所から帰宅していたが、約1カ月後、警察に突然逮捕された。
「なぜ逮捕されたのか、容疑の中身すら教えてもらえない。こんなバカな話があるかと思った」
住所や生年月日など形式的なことだけを聞かれ、「そこに座っていればいい」と言われてほとんど何もしない取り調べが、2週間続いた。
自分が列車転覆を謀った共犯として他の19人とともに起訴されたことを知ったのは、取り調べが終わってから2カ月後の初公判の場だったという。
248法の下の名無し:2015/01/21(水) 23:43:40.36 ID:oH9LsjIR
釈迦に説法だが一応補足しておくと、前後の記事で当時の警察署長の主張も掲載されていたと思う。
その趣旨は、法に基づいて事件を適正に扱ったというもの。

参考
憲法第三十四条  
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

その他刑事訴訟法。
249法の下の名無し:2015/01/24(土) 12:56:59.60 ID:x2zvYzMy
【イスラム国】犯人側に立ったような言動を平気でする人々がいる、怒りを通り越してあきれてしまう★3 ©2ch.net

1 :クリス ★@転載は禁止 ©2ch.net:2015/01/24(土) 12:01:13.48 ID:???0【産経抄】

 ▼人質にナイフを突きつけ、法外な身代金を要求する犯人に「三分の理」があろうはずがない。
にもかかわらず、犯人側に立ったような言動を平気でする国会議員や元官僚が何人もいるのには、怒りを通り越してあきれてしまう。

 ▼維新の党の江田憲司代表は、事件の一報直後に「イスラム国」の広報担当者のような発言をした。「野放図に自衛隊を出して米軍や他国軍と協力すると、日本人も日常的にテロと直面することになる」と。

 ▼民主党の徳永エリ参院議員は「(首相が)なんと言おうが、集団的自衛権の行使容認、憲法改正、武器輸出三原則の変更。
国際社会は日本は変わってしまったと受け止めている」と、犯人が手をたたいて喜びそうなコメントをしている。岡田克也代表が「政府の足を引っ張るようなことはしない」と言おうが、民主党は何も変わっちゃいない。

 ▼こうなると、毎度お騒がせの山本太郎参院議員が「2億ドルの支援を中止し、人質を救出して下さい」と言っても驚かない。
官房副長官補まで務めた柳沢協二氏が「(首相)本人が辞めるというのが、大きな可能性としてやってみる価値がある」と発言するに至っては、何をか言わんや。
現役時代、事務次官レースに敗れた恨み節にしか聞こえない。

 ▼記者会見で、「原子力の問題」と息子の解放を涙ながらに訴えた後藤健二さんのお母さんの気持ちは痛いほどわかる(後者の方)。
だが、多額の身代金を払えば、犯人は味をしめ、新たな犠牲者を生む。テロリストたちがのさばる世界を後藤さんも望んでいないだろう。

産経新聞 2015.1.24 05:04
http://www.sankei.com/column/news/150124/clm1501240003-n1.html
250法の下の名無し:2015/01/26(月) 02:56:34.29 ID:3/R4xZbx
>>249
こういうのを読むと
産経も野党議員はテロリスト側に立っているという言動で
政権に対する批判を封じようとしてるね
テロリストを政治利用した野党批判じゃないのか
251法の下の名無し:2015/01/26(月) 08:30:36.34 ID:KDDGYOA4
>>250
確かにこの件も含めて産経の論調は極端な部分があるという点に僕も同意する。韓国名誉毀損事件報道もそう。
でも、テロリスト側に(金額の大小を問わず)金銭を支払うとか、代わりに死刑囚を開放してもとかは論外だよ。
そういう意味では正論だな。ただ表現の仕方には工夫がいるな。

オウムの死刑囚を開放してもいいと言っているようなもん。
僕が検事総長だったらそんなことしたら辞表を出すよ。
252法の下の名無し:2015/01/26(月) 09:31:27.44 ID:KDDGYOA4
そして、この事件は集団的自衛権行使容認とは直接関係がない。
彼らは日本が(難民支援などのために)資金提供を表明したことを口実にしている。
仮にそれが人質公表のきっかけになったとしても、根底には金銭目的があるのだろう。
油井空爆、原油安で彼らの資金源が不安定になっているから。
そして彼らは元々誘拐をビジネスにしていたから。
「イスラム国」が最近1年間で得たとみられる身代金収入の総額は3500万〜4500万ドル(推定額、約41億〜53億円)と言われている。
彼らは、日本に要求額全額を受け入れさせるのは無理だと分かっていても、身代金交渉に応じると勘違いしたのではないか?

【イスラム国】身代金は資金獲得のため? 原油価格急落で収入先細り
http://www.huffingtonpost.jp/2015/01/23/islam-oil_n_6535836.html

いずれにしても集団的自衛権とは直接関係ない。日本は有志連合に加わっていない。
それを集団的自衛権と結びつけることは政治利用としか思えない。
賢い人はだまされんよ。
253法の下の名無し:2015/01/26(月) 11:06:33.89 ID:KDDGYOA4
>>247-248の続き。
判決の是非そのものについては論評はしないが、今の時代にこういう気骨ある裁判官はいないのかなあと思うよ。
「下飯坂潤夫」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%A3%AF%E5%9D%82%E6%BD%A4%E5%A4%AB

繰り返すが、集団的自衛権に(政治的に)賛成か反対かは人それぞれだろうし、そこに立ち入るつもりはない。
しかし、法的に論じるなら、(欲を言えば理論が伴っているのが望ましいが、)せめて論理を伴うべきであると一貫して言っているの。これは最低限のルール。

そして、デマを流布のは論理以前の問題で論外。
よく調べもせず主張するのは、野球をしたことのない者が野球部の顧問に就任するのと同じで不快なこと。
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1391094969/443
254法の下の名無し:2015/01/26(月) 11:41:30.46 ID:iINFJKl+
安倍が集団的自衛権を行使し対イスラム国作戦に加わると宣言したからこの事件が起きた。責任は安倍と
安倍を支持する日本国民にある。キリスト教徒イスラム教の争いになぜ日本が参加しなければいかんのだ。
安倍の戦争好きは犯罪的だ。
255法の下の名無し:2015/01/26(月) 15:00:00.58 ID:iINFJKl+
「テロリスト」は欧米の差別主義者がムスリムやアラブ・中東の人たちを差別し、迫害するために作り上げたレッテルに過ぎない。
256法の下の名無し:2015/01/27(火) 11:47:53.85 ID:mKli/rkY
257法の下の名無し:2015/01/28(水) 13:34:50.34 ID:aYuoVhQQ
>>251-252の続き
ここで産経批判をしたが、実は産経についてはあまり詳しいわけではない。
ただはっきり言えることは(この件ではないが)読売は断片的で疑わしい記事が多いので鵜呑みにしないほうがいい。
むろん朝日の立憲主義違反の主張は根拠薄弱で問題だが。

>>254-255
思うところがないわけではないのでレスしておくか。
元々はアメリカが起こしたイラク攻撃が原因だな。結局大量破壊兵器は出てこなかった。
あの戦争は拒否権行使をちらつかせた国連常任理事国フランスの反対を押し切ったもので、国際法上違法であることは明らか。
こうした不法な戦争がイスラム国の前身であるアルカイダを助長させたわけだ。
イスラム国が民間人を殺害するのは犯罪だが、アメリカだってイラクの民間人を多数殺害してきた。
イラクが産油国でなかったらアメリカは戦争しなかっただろうな。
258法の下の名無し:2015/01/29(木) 09:04:08.50 ID:MBkyrHZq
安倍がイスラム国を怒らせたから湯川さんは殺された。安倍が殺したんだ。
国民の命を紙切れほどにも思わない政権を早く打倒しよう。このままでは
日本でもテロが起きる。
259法の下の名無し:2015/02/01(日) 05:57:58.46 ID:XgUT3yGg
安倍を湯川さん殺害の罪で処罰出来ないかな?法律に詳しい人、告訴してください。
260法の下の名無し:2015/02/01(日) 17:15:09.21 ID:XgUT3yGg
湯川さんと後藤さんが捕まってることを知ってながらイスラエルに出かけて挑発的な発言をしたんだから、
殺してくれと頼んだのと同じだ。すべて安倍の責任だ。
261法の下の名無し:2015/02/01(日) 21:57:37.64 ID:Zn6iffC7
☆☆☆☆☆
☆ 自民党、グッジョブですわ。 ☆
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html

☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、改憲の参議院議員が
3分の2以上を超えると日本国憲法の改正です。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。
そして、私たちの日本国憲法を絶対に改正しましょう。☆
262法の下の名無し:2015/02/02(月) 05:24:48.51 ID:QbiM0YtB
イスラム国と対立してる側にばかり「人道支援」するからこんなことになっちゃたんだよ。
ほんとうの人道支援ならイスラム国に対しても行われるべきではないか、
263法の下の名無し:2015/02/02(月) 05:44:57.66 ID:QbiM0YtB
「テロとの戦い」を口実に憲法違反の集団的自衛権を行使しようとした安倍の出鼻をくじいてくれたイスラム戦士に感謝!日本は欧米追随をやめて第三世界民衆の声に耳を傾けよ!!
264法の下の名無し:2015/02/03(火) 05:58:03.23 ID:oDFYtd2P
日本人の生命を守るにはもはや安倍殺害しかない
265法の下の名無し:2015/02/03(火) 06:58:47.64 ID:oDFYtd2P
イスラム国は無意味に人を殺してるんじゃない。彼らはアメリカの侵略と戦ってるんだ。
手段に若干の行き過ぎがあっても大義は彼らの側にある。イラクからも日本からも
米軍を追い出そう。米帝打倒!第三世界人民連帯万歳!!
266法の下の名無し:2015/02/06(金) 19:56:48.18 ID:IL8l7geJ
>>257の続き。
日本人は戦争なんてしたくないよ。
Memories of Hiroshima and Nagasaki--Messages from Hibakusha
http://www.asahi.com/hibakusha/english/
267法の下の名無し:2015/02/07(土) 11:52:36.44 ID:eT6ccSxC
ビックカ○ラ札幌店の佐藤伸弦が暴行事件を起こしていた
268法の下の名無し:2015/02/07(土) 12:34:10.79 ID:z7dD15Wm
安倍のイスラム敵視発言が湯川さんと後藤さんを殺したのだ。
269法の下の名無し:2015/02/08(日) 12:47:45.46 ID:bcjWNzRq
>>268
敵視は言い過ぎでは?

安倍首相の発言

「イラク、シリアの難民・避難民支援、トルコ、レバノンへの支援をするのは、ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるためです。
地道な人材開発、インフラ整備を含め、ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します。」

英訳

"We are going to provide assistance for refugees and displaced persons from Iraq and Syria.
We are also going to support Turkey and Lebanon. All that, we shall do to help curb the threat ISIL poses.
I will pledge assistance of a total of about 200 million U.S. dollars for those countries contending with ISIL,
to help build their human capacities, infrastructure, and so on."
270法の下の名無し:2015/02/08(日) 15:46:53.73 ID:IHzqiAcg
「ISILがもたらす脅威」、こう言ってのけたらISILが起こるのも無理ないよ。
271法の下の名無し:2015/02/08(日) 15:48:35.61 ID:IHzqiAcg
「脅威」などという言葉を日本の首相が口に出してはいけない。憲法違反だ。
272法の下の名無し:2015/02/09(月) 11:13:34.56 ID:7HqeEHAa
>>270-271
アルジャジーラなどのアラブの報道機関が、首相の発言の一部を切り取って報道したため、
当初ISILなどに誤解を与えた面もあるようだ。例えば、

ISILがもたらす脅威を少しでも食い止めるため
ISILと闘う周辺各国に、総額で2億ドル程度、支援をお約束します

All that, we shall do to help curb the threat ISIL poses.
I will pledge assistance of a total of about 200 million U.S. dollars for those countries contending with ISIL.

上の部分だけを切り取って報道すれば、日本が軍事支援を行うという印象を与えても無理もないだろ?

一般論として、読売新聞もそうだが、物事の前後関係を無視して一部分だけを切り取って報道するのは報道のイロハのイの部分が欠落しているの。

いずれにせよ、集団的自衛権行使とは何ら関係のないこと、
アメリカの論理ではイラクは同盟国なので、集団的自衛権の行使であるという主張だが、
日本にとってイラクは密接に関係がある国と言えるのかどうか?
それに、日本は軍事行動を行っていないから。
273法の下の名無し:2015/02/09(月) 11:33:42.17 ID:tRYYvwn7
安倍は集団的自衛の名で自衛隊を派遣するために意図的にイスラム国を挑発して二人を殺させたのだ。
裏でイスラム国と通じていた可能性さえ疑われる。イスラムの敵であるイスラエルをわざわざ発言の場所に
選んだのも意図的だ。湯川さんと後藤さんを殺したのは安倍だ。
274法の下の名無し:2015/02/09(月) 13:10:28.70 ID:7HqeEHAa
>>273
そう単純ではないよ。ISILは特にシリアを敵視している。そして、シリアとイスラエルは対立関係にある。
つまり、ISILにとってイスラエルは敵の敵なのさ。
まあ敵の敵が見方になるわけではないがね。

それに総理は中東問題についてアラブ各国でも発言しているよ。
ことさらに左翼陣営がイスラエル訪問だけを取り上げるのは公平ではないと思うが。
この件に限らず、集団的自衛権にしても放射能問題にしても、
左翼陣営はどこかのマスコミのように一部分だけを取り上げてそれが全体像を反映しているかのように主張するから信用できない。

外務省 安倍総理大臣の中東訪問
http://www.mofa.go.jp/mofaj/me_a/me1/eg/page3_001060.html

あとは政治板でどうぞ。
275法の下の名無し:2015/02/13(金) 09:11:20.68 ID:QA6MV8Lu
若干スレっちですが教えて下さい。

> 国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
と12条に有りますが、これは名宛人を国民としてるのでしょうか?
それとも基本通り、統治権力を名宛人としてるものでしょうか?
276法の下の名無し:2015/02/13(金) 10:30:36.93 ID:+H443nkf
>>275
スレっち過ぎw
277法の下の名無し:2015/02/13(金) 12:02:00.90 ID:VQKTWJTu
>>275
憲法12条。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

確かに直接的には国民の抽象的義務を規定したもの。
同時にその規定は国家の義務を当然の前提としている。
なぜなら、国家の義務を否定するなら、この規定は実質において不十分なものになるから。

したがってこの規定は、憲法秩序を破壊しようとする者たちから国家を防衛するために、
それを担保する相当程度の実力組織を保持することを肯定する実定法上の根拠になる。

繰り返しになるが、これは実定法以前の問題。
しかし、解釈の手法として実定法を出すのは説得力を高めることになる。
278法の下の名無し:2015/02/17(火) 21:35:50.55 ID:dBLTj77H
>>277の続き。

国民と国家との関連性について次のような主張を紹介しておく。
特に後半部分に注目できる。

In calling upon governments to assume larger and more positive tasks for furthering ‘the greatest happiness of the greatest number’,
We of the West have no intention of allowing governments to become so much our masters as to dictate to us how we are to behave or what we are to believe.
Our governments belong to us, not we to them;
and our purpose is to use them for the enlargement of our personal freedom,
not to be used by them as instruments.
―Essays in Social Theory―

いわゆる「 最大多数の最大幸福」を助長するために、もっと大きい、もっと積極的な仕事をするように政府に要求するに当たって、
我々西欧人は、政府が我々の行動や信仰に命令するほどの大きな支配者になるのを許す意志は毛頭ない。
我々の政府は我々に属するのであって、我々が政府に属するのではない。
また我々の目的は個人的自由を拡大するために政府を利用することであり、
我々が道具となって政府に使われることではない。
279法の下の名無し:2015/02/19(木) 12:44:57.58 ID:4Sgf60GQ
安倍が憲法に違反してイスラム国に宣戦布告したから湯川さんと後藤さんは殺された。
安倍は殺人犯だ。
280昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123:2015/02/23(月) 06:21:09.58 ID:S+LWd3Lk
関連スレ


法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/l50

法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/l50

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/l50


参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】
http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数


参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】
弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci




参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626
制服問題総合スレ 其の7 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/edu/1408263416/
281法の下の名無し:2015/02/24(火) 10:48:56.62 ID:LO8JIHIP
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
って事になる。
仮に裁判所が「レディースデイは差別であり違憲だ」と判決しても、時の首相・政権が「いや、俺は合憲だと思う」と言ったら合憲になる。
民主主義、三権分立の崩壊だ.

●法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化 http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1404217750/ ←1番にある赤旗の画像(4コマ漫画)が面白い。
●法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1404217954/ ←同上。
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
「徴兵は憲法が禁じる苦役ではないが大丈夫」 http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1405076787/
●参考動画
「戦争反対!憲法違反!」官邸前で集団的自衛権「閣議決定」抗議デモ 【連続動画】 http://www.bengo4.com/topics/1720/
より多数
●参考サイト
日弁連・村越会長が「集団的自衛権」行使容認の閣議決定「撤回」求める声明【全文】 弁護士ドットコム 7月1日(火)18時46分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140701-00001721-bengocom-soci
●参考他板スレ
制服問題総合スレ 其の6 http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/edu/1344086777/626←maguroはhayabusa6でも可。
集団的自衛権を認める公明党の嘘や矛盾 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1402095735/
【創価】 集団的自衛権を認めるのか?1 【公明】 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1403925818/
282法の下の名無し
暴行事件を起こしていた
ビッ●カメラ札幌店の佐藤伸弦副店長