1 :
法の下の名無し :
2007/11/27(火) 12:12:59 ID:gfDGx0Ju
2 :
法の下の名無し :2007/11/27(火) 13:27:24 ID:4wZYkc3B
前から疑問に思ってたんだが 国際法は法じゃないってってのはどういう意味だ 法の執行を担保する力がないから規範に過ぎないってことかい 教えてエロい人
3 :
法の下の名無し :2007/11/27(火) 16:20:03 ID:4UBCEeSR
>>2 「法」=「強制力を伴う規範」と単純に考えると
国内→国が強制力行使→法的拘束力あり。
国際→世界政府みたいな上位の権力が存在しない→法的拘束力なし。
つまり国際法は規範ではあるだろうが、国内におけるような「法的拘束力」はないから「法」とは言えないんじゃないだろうか?
と学部生がつぶやいてみる(^ω^)
4 :
法の下の名無し :2007/11/27(火) 16:36:37 ID:gfDGx0Ju
opinio iurisがないと慣習法になりません。っていうのが何ともトートロジー
5 :
法の下の名無し :2007/11/28(水) 22:55:06 ID:veWE2UOE
6 :
法の下の名無し :2007/11/29(木) 02:26:26 ID:wxH7CKt7
>>3 「強制力」の用法が曖昧。不正確。
事実上の強制の存在は実効性の問題であって法的拘束力とは別。
法的意味での強制であっても上位権力の不在から即「存在しない」となるかも疑問。
「国内におけるような『法的拘束力』」の意味が不明。
7 :
法の下の名無し :2007/11/29(木) 11:12:56 ID:rSrDCkt/
「統一的な立法機関の不存在」と理解したらいいんじゃない?
8 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 00:07:15 ID:nQhYGpnM
それなら執行機関も不存在なんじゃまいか まぁパラダイム国際法の最初のほう読めばすんなり理解できる気がするよ。
9 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 00:13:33 ID:Jpv1opGs
そうじゃなくて、単なる「道徳」と区別されているかが一番の問題だろ。黙ってググッてみ。
10 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 10:30:29 ID:pZeOfCx4
問 「国際法は法ではない」としばしば言われることがあるが,これに反論せよ 恐ろしく答案は長くなりそう てか答案構成できない・・・
11 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 13:09:04 ID:JvZAvab/
「パラダイム国際法」はそのへん分かりやすく書いてあるよね
12 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 13:15:57 ID:nd1zpYJb
ぐぐってみたけど、なんか釈然としないね だってどれも結局、国際法は法なのか法じゃないのか はっきり書いてないからね
13 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 14:06:55 ID:JvZAvab/
まぁそもそも「法とは何か」で論争あるもんな。 深く考えていくと結局は法哲学やらを勉強しないといけないわけで・・・orz
14 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 14:08:34 ID:i6EGTokh
15 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 14:30:03 ID:pZeOfCx4
>>13 遵守しないと何らかの制裁や批難が予見されること,みたいな予見可能性論が出てくるのかな
そこから国際礼譲を切り出して,残ったものが国際秩序における「法」か・・・
実際,「法」の定義をしないと「法源」の定義に入れないし,難しい問題
実際,院試・公務員試験なりで問題出されたときに,「〜を参照」では済まされない件
どう持論を展開していくかだろう
16 :
法の下の名無し :2007/11/30(金) 20:45:33 ID:ePeVB0ZI
山本草二の『国際法新版』って、もう古いかな? 国際法のスイーパーである山本先生には是非第三版を出してもらいたい。
17 :
法の下の名無し :2007/12/01(土) 09:10:29 ID:HDmA3u01
ここの住人てどんな身分なの 学部生?院生?ロー生? 私立?国立? 地底?横綱?
18 :
法の下の名無し :2007/12/01(土) 12:10:53 ID:k3vT4oww
19 :
法の下の名無し :2007/12/01(土) 14:08:03 ID:Y+ovctuT
20 :
法の下の名無し :2007/12/01(土) 17:54:21 ID:3LTOu4i+
国際法の院ならどこが有名?
21 :
法の下の名無し :2007/12/01(土) 18:15:11 ID:VhdQORnC
>>20 ユトレヒト、ジュネーブ、ケンブリッジ。好きなとこに進学なさい。
22 :
法の下の名無し :2007/12/01(土) 18:22:54 ID:3LTOu4i+
>>21 ケンブリッジですか、オックスフォードよりいいですかね?受かるかわからないですけど、あと一年頑張ります。
23 :
法の下の名無し :2007/12/01(土) 18:45:31 ID:VhdQORnC
>>22 本当に院受験を考えているなら、ローターパクトっていう研究所の名前くらい
どっかで見掛けたことはないかい?
24 :
法の下の名無し :2007/12/01(土) 18:49:13 ID:VhdQORnC
>>ローターパクトっていう研究所の名前くらい 「ローターパクトっていう人名くらい」でも良かったな。
25 :
法の下の名無し :2007/12/01(土) 23:10:08 ID:Q36j+Z0K
彼はユダヤ人だったね。
26 :
法の下の名無し :2007/12/02(日) 10:34:50 ID:MLOuK+4r
↓本当に国際法が守られるなら、こんなことは起こらない!!!! ----------------------------------------------------------------- 1949年 東トルキスタン侵略、占領(ウイグル大虐殺)、民族浄化継続中 1950年 大躍進、文化大革命3000万人大虐殺開始 1950年 朝鮮戦争参戦 1951年 チベット侵略、占領(チベット大虐殺)、民族浄化継続中 1959年 インド侵略(中印戦争)アクサイチン地方を占領 1969年 珍宝島領有権問題でソ連と武力衝突 1973年 中国軍艦が佐渡島に接近、ミサイル試射 1974年 ベトナム、パラセル諸島(西沙諸島)を軍事侵略、占領 1976年 カンボジア、クメール・ルージュによる大虐殺を強力支援 1979年 ベトナム侵略(中越戦争)、中国が懲罰戦争と表明 1988年 スプラトリー諸島(南沙諸島)を軍事侵略、占領 1989年 天安門事件 1992年 南沙諸島と西沙諸島の全てが中国領土と宣言 1995年 フィリピンのミスチーフ環礁を軍事侵略、占領 1996年 台湾総統選挙恫喝、台湾沖にミサイル攻撃 1997年 フィリピンのスカーボロ環礁の領有を宣言 1997年 日本の尖閣諸島の領有を宣言 2003年 スーダンのダルフール大虐殺を強力支援 2005年 日本EEZ内のガス資源を盗掘 ----------------------------------------------------------------- 2007年現在でも、非漢族に対する大虐殺、婦女子を強制連行・中絶・不妊手術、 まさしく民族浄化を継続中である。 記録に残ってるだけでもこれだけあるのに、 「中国は歴史上、他国を侵略したり、他国の領土で殺人・放火をしたことはない」 が政府の声明。 侵略と虐殺の限りを尽くすナチより凶悪・残虐な中国共産党。 そんな奴らにシンパシーを感じる馬鹿サヨ連中はキチガイとしか言いようがない。
27 :
法の下の名無し :2007/12/03(月) 02:58:15 ID:GEIjG9h0
博士後期課程に行くか地元市役所に行くか迷ってます。修士でやめて就職するか、このまま大学教員を目指すか迷う。先輩方、アドバイスありませんか?
28 :
法の下の名無し :2007/12/04(火) 00:12:19 ID:Xxc6YuvY
29 :
法の下の名無し :2007/12/04(火) 19:17:06 ID:KJWeYrTD
質問です。 911のような航空テロ直後に、緊急事態宣言をすれば、シカゴ条約89条を根拠に、領空侵犯の民間機に対する武力攻撃も許されますか? 許されるのは、領空封鎖のみで武器使用までは許されないのでしょうか?
30 :
法の下の名無し :2007/12/08(土) 21:24:10 ID:ooo8sPdc
国際法を院で学んでも就職に有利にならないね、公務員や民間受けるにしても、この仕事に国際法がどう役にたつのか聞かれても答えられないし。
31 :
法の下の名無し :2007/12/11(火) 00:26:07 ID:RT66Qc5a
有利にはならないどころか不利だな まぁ、ドクター行って人生行き詰るよりは絶対就職のほうが いいと個人的には思うよ。 今なら、大量雇用の波にのってどっかしら採用してもらえるし。
32 :
法の下の名無し :2007/12/12(水) 06:48:51 ID:ELN/fCmH
国際法専攻で修士まで行って就職ってありですかね?
33 :
法の下の名無し :2007/12/12(水) 21:38:32 ID:YI4j6Ap4
34 :
法の下の名無し :2007/12/13(木) 23:28:15 ID:CHNRWEZi
>>14 ブルは政治学者だしなぁ。それなら日本国際法学会100年記念で出たやつで大沼がいろいろ書いてるよ。両者の立場から見てみるのも
35 :
法の下の名無し :2007/12/14(金) 00:56:14 ID:RVywFiAc
ポズナーのlimit of Int'l lawとか まぁ、読んだことないけどね。 アメリカじゃ結構売れてるらしいよ
36 :
法の下の名無し :2007/12/20(木) 16:17:58 ID:KLDLE+1F
ハーグ国際法赤行ったことある人いる?
37 :
法の下の名無し :2007/12/20(木) 17:35:56 ID:Opj89PXk
>>36 行ったよ。
欧米系はスケベニンゲン・ビーチが魅力で来ているのが多いみたい。
38 :
法の下の名無し :2007/12/21(金) 10:55:48 ID:5yAJEk5T
>>37 総額費用どれくらい掛かった?
てかsummer programme?
39 :
法の下の名無し :2007/12/21(金) 11:29:34 ID:BESjFJOb
知ってる人がいたら教えて下さい。 条約法に関するウィーン条約では、締約国と当事国の 区別がなされており、当事国とは条約に拘束されるこ とに同意し、かつ国内においてもその条約が有効であ る国とされています。 しかし、条約によっては、当事国ではなく、締約国の 義務のかたちで条文が書かれているのは何故なんでし ょうか?
40 :
法の下の名無し :2007/12/22(土) 02:21:10 ID:vffZ47Fk
まず当事国の理解が間違ってる
41 :
法の下の名無し :2007/12/22(土) 02:24:42 ID:vffZ47Fk
limit of intl law SSRNのEricのページにいけば原論文が見れる。 はっきり言ってだから?という内容。
42 :
法の下の名無し :2007/12/22(土) 02:26:08 ID:vffZ47Fk
シカゴ条約89条 条文をよく読んだ上で質問してくれ
43 :
法の下の名無し :2007/12/22(土) 02:27:34 ID:vffZ47Fk
就職か進学か 自分に自信がある且つ現在横綱院在籍なら進学。 それ以外なら就職にすべし。
44 :
法の下の名無し :2007/12/22(土) 02:30:41 ID:vffZ47Fk
国際法の有名院 大陸ならジュネーヴ又はライデン他。 ブリテン島ならオックスブリッジの他にもいいところは沢山。 合衆国ならまずはニューヨーク、コロンビア、イェール。
45 :
法の下の名無し :2007/12/23(日) 12:31:06 ID:V7Fw0z7M
GPAが低くて大学院留学できるか不安です 国際法で法学修士取りたいんですが・・・
46 :
法の下の名無し :2007/12/23(日) 23:34:50 ID:INfLWSLE
やめとけ
47 :
法の下の名無し :2007/12/23(日) 23:57:04 ID:SNCylesY
どうして・・・?
48 :
法の下の名無し :2007/12/24(月) 01:47:23 ID:pfpp3+DS
野垂れ死に体のなら止めない
49 :
法の下の名無し :2008/01/23(水) 11:03:57 ID:A+7zFU8M
最近何かと報道されるグリーンピース 百選81「レインボー・ウォーリア号」に載ってるね。UN Secretary General の Rullingという形だけど・・・ 仏核実験反対のためにイギリス船籍グリーンピース船出動。しかしニュージーランド停泊中に爆破、沈没・一名死亡。 犯行はフランス公安局員2名。犯人らはNZ警察に逮捕・起訴(罪名:船舶破壊・故意殺人) ↓ 仏政府がNZに賠償する旨交渉開始するも行き詰まる(賠償金の価額など)。 ↓ 第三国(オランダ首相)の仲介により,UN Secretary General に付託で合意。 ↓ 裁定内容:仏2名は本国引き渡し,賠償金の決定 etc . &この裁定に関する紛争は一方の政府の要請により仲裁裁判に付託する協定を結べ Secretary General に付託することができるという根拠条約は国連憲章でしたっけ? 法的拘束力とかどうなんでしょう。結局百選68にあるように結局仲裁裁判が開かれたのであって, 単なる仲裁――執行力はおろか法的拘束力すらもたない,という位置づけですかね。 今だったらICJに持っていくとか,無理なんでしょうか。オーストラリアも手を焼いてるようですし・・・
50 :
法の下の名無し :2008/01/24(木) 01:02:23 ID:z6ZYq7nx
51 :
法の下の名無し :2008/01/25(金) 03:30:51 ID:r7itlJPJ
学部生の者です。 試験対策にテキストの有斐閣「講義国際法」小寺、岩沢、森田編を読んでいるのですが あまり理解できませんorz なので、分かりやすく、短時間で重要箇所を網羅できる本を読みたいと思ってるのですが 先輩方のお薦めなどありましたら教えていただけますでしょうか? ちなみに、テスト形式は論述(事例問題はなし)で、基礎的な問題がでるみたいです。
52 :
法の下の名無し :2008/01/25(金) 05:31:39 ID:dUtdTmf2
それは先生に聞いたほうがよくないか?
53 :
法の下の名無し :2008/01/25(金) 06:26:01 ID:8AmfSK5G
私もついでに質問です。学部3回生の者です。 教授からSchwarzenbergerの「inductive approach to international law」 を勧められて読んでいるのですが大変退屈しています。 少し調べてみたところ、Schwarzenbergerをテーマにした博士論文が書かれていますが、 それによると「Schwarzenbergerの学説を引き継いだ学者は少ない(Bin Chengなどはいるが)」 よって英国の国際法に与えたインパクトは小さい、とされていました。 そのような彼の本をなぜ教授が勧めたのか、少し測りかねています。 先輩方、少しご指導ください。
54 :
法の下の名無し :2008/01/25(金) 06:55:37 ID:YVtuyXio
入門書読め
55 :
法の下の名無し :2008/01/25(金) 09:00:39 ID:JZfR5ySM
>>2 >>3 >>6 強制力ってフレーズに“逃げ”やすいんだよね。
法=単一の意思のみによって定立され、適用され、かつ執行される、国民を名宛人とした規範
国際法=複数の(国家・国際組織の)意思の合致によって定立され、適用され、かつ執行される、国家を名宛人とした規範
このように国際法は、定立、適用、執行、名宛人、いずれの点でも、「法」の定義にあてはまらない。
ゆえに国際法は法ではない。
というのは如何?
院試なんかだと、このあとの論点も広がりやすくなるでしょ。
「国際法は複数の意思の合致によって?
んじゃ、単一の国家の意思のみに基づく“一方的行為”は
国際法の法源じゃないのかと小一時間(ry」
みたいに。
56 :
法の下の名無し :2008/01/25(金) 11:52:12 ID:7c1Sp1vA
57 :
法の下の名無し :2008/01/27(日) 05:06:12 ID:VIIIqQ3t
58 :
法の下の名無し :2008/01/30(水) 00:48:12 ID:8g/NPyns
★今週の一冊★ 岩澤雄司「条約の国内適用可能性」(有斐閣)
59 :
法の下の名無し :2008/01/30(水) 04:02:05 ID:zx8tvE2m
>>53 シュバルツェンベルガーも知らないでよく国際法勉強してるって
言えるな。悪いことは言わない。才能無いから今のうちにやめた方
がいいぞ。しかも「Schwarzenbergerをテーマにした博士論文」
ってどのこと指しているんだ?そんなの聞いたことも無い。単なる
紀要論文と博論を混同しないで頂きたい。まあもっとも君は一生
その区別に縁がないだろうがね。
60 :
法の下の名無し :2008/01/30(水) 14:53:10 ID:md5D8W1q
61 :
法の下の名無し :2008/02/02(土) 20:25:58 ID:VPYlppzf
1937年ハーグでどっかの国際法学会の会議あった? 田中正明によるパールの経歴なんだけど 万国国際法学会は違うよな
62 :
法の下の名無し :2008/02/07(木) 21:54:11 ID:Dkpp+6JA
比較法国際会議だったようです 失礼しました
63 :
法の下の名無し :2008/03/08(土) 00:04:43 ID:w3mIyl9I
私は憲法のゼミで「人権条約の裁判規範性」をテーマに発表してくれといわれたが、その際に岩沢雄司「条約の国内適用可能性」を参考文献にしたが、これは正解だったのかな?
64 :
法の下の名無し :2008/03/08(土) 02:33:20 ID:CU33l2+P
つーかそもそも 人権を侵害する側の行政権=内閣が 人権条約を締結するって背理だろ
65 :
法の下の名無し :2008/03/08(土) 16:11:35 ID:w3mIyl9I
君は質問に答えていない。そんなことは聞いていない。
66 :
法の下の名無し :2008/03/08(土) 20:04:38 ID:XtQAzfEV
★今週の一冊★ 柳 赫秀「ガット19条と国際通商法の機能」(東京大学出版)
67 :
法の下の名無し :2008/03/09(日) 21:54:22 ID:JkcvcxjL
>>63 理論面はそれで正解。
あと最近の日本の判例についての文献も読むことをお薦めする。
68 :
64 :2008/03/12(水) 05:42:39 ID:N3v9/GPJ
>>65 あ゛?オメー何様だコラ? 誰が質問に答えますっつってんだよボケ
69 :
法の下の名無し :2008/03/12(水) 18:34:12 ID:4d6csVI0
>>68 でたー ガイキチ (*_*)
外に出て、陽にあたれ(^_^)/~
70 :
法の下の名無し :2008/03/26(水) 21:00:48 ID:e6rRmv2A
>柳 赫秀 すいません。この人なんて読むの?
72 :
法の下の名無し :2008/04/30(水) 08:31:04 ID:vTZ74bVB
早稲田と比べたらお前ら全員アホやで!
73 :
法の下の名無し :2008/05/01(木) 13:46:00 ID:b2/aK2MR
確かにS田大先生に比べれば、オレなんて・・・ 早稲田国際法学ばんざい!
74 :
法の下の名無し :2008/05/03(土) 07:39:15 ID:EFHYN/G6
早稲田の連中はもっと賢いで。めっちゃ勉強してるで。 それに比べたらお前らほんまアホやでぇ。
75 :
法の下の名無し :2008/05/03(土) 08:20:30 ID:L6T/5hio
「平和政策」という本よんでるんだけど、山田哲也ってどういう人? 国際法学者なの?
76 :
法の下の名無し :2008/05/03(土) 12:56:27 ID:jwFz1iNo
ググれカス
77 :
法の下の名無し :2008/05/03(土) 19:46:57 ID:L6T/5hio
やっぱりカスですか?
78 :
法の下の名無し :2008/05/03(土) 20:28:17 ID:hIVoqrQK
79 :
法の下の名無し :2008/05/04(日) 21:42:48 ID:A32skFU+
民科所属を国際法学者が著者データに書かないのはなぜ?
80 :
法の下の名無し :2008/05/05(月) 00:46:50 ID:8KRaKk7J
杉原先生が単著でテキストを出すんですね。
81 :
法の下の名無し :2008/05/05(月) 15:38:22 ID:zcYxyQFr
>>79 自分の所属大学の学会(紀要発行元)をいちいち書かないのと同じようなもんじゃない?
あるいは指導教官が民科で仕方なく入ったとかで所属を隠したいとか。
まあ署名活動は盛んにしてるので検索でヒットすることもあるがなw
国際法学者で民科の割合ってどんなもんだろ?
印象としては憲法と国際法が民科では一番活発なような気がする。
82 :
法の下の名無し :2008/05/06(火) 19:33:45 ID:8pW67Y8e
国際司法裁判所の裁判官は世界の主要法系を代表するような バランスで選出される建前になってますが、実際はどうなんですか? たしか慣行で西欧5、東欧3、中南米2、アジア3、アフリカ2だったか? イスラーム法とか配慮してなさそうだし、主要法系って大陸と英米と社会主義だけなんですか?
83 :
法の下の名無し :2008/05/08(木) 00:57:06 ID:0Z6t8jat
600 氏名黙秘 sage 2008/05/08(木) 00:38:46 ID:???
あ、あるんだ?wwwwwww
警備員なめてたよ。社会の底辺でも出来る仕事だと思っていた。スマソ。
601 氏名黙秘 age 2008/05/08(木) 00:40:56 ID:???
>>600 勉強せえよ、弁護士の卵さんwww
おそらく
おまえは新司法選択科目で
倒産法を取らずに
国際公法あたりを選択した口なんだろうなwwwww
84 :
法の下の名無し :2008/05/08(木) 04:34:12 ID:RgqY1+jD
このスレの住人の方は法学専攻が多いんですかね 私は国際関係論の1分野として勉強してるんですが
85 :
法の下の名無し :2008/05/11(日) 15:54:12 ID:4BOjLR9o
一般教養としてなら国際関係学の一部として学ぶほうがバランスいいね
86 :
法の下の名無し :2008/05/11(日) 22:26:12 ID:qym7R4UR
学会終了sage
87 :
法の下の名無し :2008/05/12(月) 01:00:28 ID:vobYGBYI
まちがいなくすごい報告はひとつあったよね。 あんまり人はいなかったけど。
88 :
法の下の名無し :2008/05/12(月) 11:14:01 ID:oTYGgyuD
89 :
法の下の名無し :2008/05/13(火) 00:49:44 ID:4iTc1Ca7
大沼先生の教科書が新訂されるようですが、値段が大幅upしてますよ。
90 :
法の下の名無し :2008/05/15(木) 01:34:12 ID:+pzNOTgz
そろそろ学会報告の総括をしようか。 主権免除はよく分からなかったなーW
91 :
法の下の名無し :2008/05/15(木) 04:10:13 ID:jdnlk3fy
>>90 そもそも座長ですら総括できてなかったからなw
総会はO氏のおかげで盛り上がったけどな。
92 :
法の下の名無し :2008/05/15(木) 11:35:48 ID:ZhslUusJ
>>91 前段
そんなこと書くなよ。次回から座長が「総括」できていることを示そうと
して長話をするかもしれんよ。
93 :
法の下の名無し :2008/05/15(木) 13:41:16 ID:RqbouLCA
>>92 でも座長の役割って、単純な司会進行だけじゃなくて、議論の交通整理も求められてるでしょ。
発表者とフロアーに丸投げというのはいかがなものかと。
まあ主役は発表者なので、確かに座長の長話も困るけどね。
94 :
法の下の名無し :2008/05/16(金) 01:16:17 ID:KzThbBRu
>>90 天を仰ぐ報告者が謎だった。 >>91 O氏の逃げ口上は天晴れ。 S氏と一緒に引退すれば、若手も活躍できるだろうに。。。。 そもそも提言ってなに書いてあったの??
95 :
法の下の名無し :2008/05/16(金) 13:47:45 ID:wMhRKHbu
>>94 意外とO氏に対しては厳しい意見があるのね。
他大学であまり当人をよく知らない自分の感想では、
学会の行く末を案じ、若手の成長を期待する良い先生のような印象を受けたんだけど。
96 :
法の下の名無し :2008/05/17(土) 03:52:58 ID:KQPKY942
O氏は本当にすごいよ。 まーたく面識ないんだけど、論文や教科書を通じて、勝手に尊敬させて頂いて おります。日本の国際法学界の宝だと本気で思っております。 というか日本の国際法レベルって、実は全然低くないと日本を出てから感じるように なりましたよ。バンバン英語で書いて海外に投稿すればいいと思う。 なぜそうしないのだろうか?そうすればこっちでもなんか、肩身の狭い思いをする 必要もなくなるのになぁ。
97 :
法の下の名無し :2008/05/20(火) 01:01:32 ID:t6AkfNQB
O先生には習ったことがあるけれどいい先生だよ。 負けず嫌いでプライドが高く人使いが荒いといったことも事実ではある(らしい)けど。 ゼミであの手の緊張感を出せる先生は貴重といえば貴重。 たまに(?)真正面からこっぴどく叱られる学生もいたけれども 先生の言っていることは学生なら心得るべき当然のことだった。 他の先生なら「やれやれ馬鹿ばっかだな」と呆れるところを それに留めないという点が教師らしいというかなんというか。
98 :
法の下の名無し :2008/05/27(火) 10:05:15 ID:EVIEyObE
教科書や論文を読むだけでは,なかなか分からないことが多いですねぇ.
99 :
法の下の名無し :2008/06/11(水) 10:13:04 ID:eFbIrynW
ちょっとお聞きしたい。 現在では「世界の世論」と言えば、「個人の意見」が集まったもの、という感じで、国際法も「国際社会」から「国際共同社会」に以降しつつあるかもしれないことにより国際法の主体は「個人」に近づきつつあるかもしれないようです。 まあ、前途多難でしょうけど。 お聞きしたいのは第一次世界大戦〜第二次世界大戦における「世界のThe public opinion(世論)」 というのはやはり単に「国家の見解」といったようなものなのでしょうか、 ということについてです。 普通この時期においては、国際法の主体は「国家」でそれ以上には分けられませんでしたからね。 私は国際法についてほとんど無知なので、愚にもつかないことを言っていたとしてもお許しを。
コスモポリタン!!
101 :
法の下の名無し :2008/06/21(土) 23:58:20 ID:JBOAJ9CS
ある国A国のなかのBの独立運動団体が一方的に独立を宣言したとします。 そしてC国が承認したとします。 A国とBの間の法的問題とはなんでしょうか?
A国にとっては、A国の国内法の問題 (無視とか、国家ナントカ罪とか。 Bがナントカ法を立法しても無視。BがB国民に該当すると主張する人びとに対して法執行みたいなことをすれば、強要罪とか。) Bにとっては、A国が何かを言って来たら「内政干渉だ!」といい、A国の警察がBの領域内で人(Bの指導者その他一般人)を逮捕・勾留したら、B国法による逮捕・監禁罪とかをそのA国警察官に適用・執行。 もし、A国がBを独立国として承認したら、普通の国際関係。
103 :
法の下の名無し :2008/06/27(金) 07:16:18 ID:JsHP4w+g
>>102 コラコラ、いい加減な事を言いなさんな。
本当に基礎が分かってないな、コイツは。
国際法学んで2ヶ月の俺が華麗に回答 メインの問題は自決権? サブで政府承認とか? できる人,正解ヨロ
公務員試験のために国際法を学ぶことになった文学部生です。(法律系未習) ・『国際法 新訂版―はじめて学ぶ人のための』東信堂 大沼保昭・著 ・『判例国際法』東信堂 松井芳郎・編 これらを手始めに学習しようと考えております。(中身を見てわかりやすかったため) 国際法を研究している方から見て、これらの著作はどうでしょうか? ご意見お聞かせください。
106 :
法の下の名無し :2008/07/02(水) 06:01:22 ID:10ZvHj1J
最初の著書は読んだこと無いから分からない。 二番目の著書については、少なくとも百選よりは良いと思う。 理由(百選との比較から) @字が大きい。 A網羅している事件数が多い。 B内容が新しい。 C紙面制限が少ないため事実関係の理解が容易。 その他に判例集と言えば、横田喜三郎、皆川洸、高野雄一、波多野里望(編集)、などなど 複数あるけれども、公務員試験のためならば、挙げたもので十分だと思う。
107 :
法の下の名無し :2008/07/02(水) 07:43:53 ID:ir1hOUC/
早く世界共和国作れよ。
108 :
法の下の名無し :2008/07/02(水) 09:43:33 ID:zU175Cht
【ニュー速報+板からきますた】口コミで出来るだけ多くの人達に広めて下さい!!! 69:名無しさん@全板トナメ参戦中 :2008/06/30(月) 17:36:03 ID:2aGz0rPl0 【世界中から信頼される日本記者クラブの毎日新聞が英語版で、世界に向けて9年間も発信していた記事】 ■思春期の受験生の集中力を増すために母親はフェラチオで息子の性的欲望を解消する ■日本人の若い女性はファーストフードを食べると性的狂乱状態になる ■日本人主婦は皆コインランドリーに附属のコインシャワーで売春している ■日本のティーン(10代)たちはバイアグラを使ってウサギのようにセックスをする ■少女嗜好が発達した日本では、小学校に通うごく普通の少女たちが放課後、売春婦として働いている ■日本の看護婦たちは通常、病院内にバイブレーターを持参し、仕事柄、アナル開発に興じている ■日本人女性の55%は、出会ったその日に男と寝る ■20才から35才の間の日本人の4分の3がセックスの写真やビデオを撮ったことがある ■漁師経験者談;日本人は何とでもセックスをする ■24時間オルガズムが止まらない病気で苦しむ日本人女性の数が増えている ■六本木のあるレストランでは、コックは食事の前にその材料となる動物と獣姦する ■福岡の米祭りは、顔にベトベトの白い液体を塗るため、AV業界が「顔射」と呼ぶものによく似ている ■日本の最新の流行:70歳の売春婦 ■老人の売春婦の人気にもかかわらず、日本では小学生の売春婦にも仕事がある ■ほとんどすべての漁師は海でマンタとSEXしている ■男色は日本の伝統。八坂神社では女装祭りを行っている ■日本男子は柔道や空手の部活で男相手に童貞を捨てている ■日本の首相は結婚生活ではなくオナニーで政権が取れると言っている ■横浜の女装祭りはゲイの宣伝になる ■かつてパールハーバーと南京大虐殺を起こした日本政府が、児童性愛者向けのマンガを作ってオタクを自衛隊にひきつけようとしている ■熱海の伊豆山神社のある木は、屠殺人の木またナギと呼ばれ、その後イザナギと呼ばれたが、 ■イザナギは神道伝説の神話の神であり、日本列島は彼のこぼした精液から生まれた
>>105 大沼教授の教科書は初心者には難しいし独自すぎると思うよ
個人的には、もっとライトなものから入ることをお勧めします。
王道を行くなら講義国際法とか山本草二国際法とかかな。
後者は分厚いから根気が必要だけど、日本の国際法を築いた
大御所の著作だから間違いはないと思う。
ご意見どうもありがとうございました。
>>106 判例百選、買ってしまったのですがこちらに買い換えようと思います。
百選ははっきり言って初学者無視ですよね・・・。
>>109 難しいんですかね?
ちらっと読んだらわかりやすそうでしたが。
お一人で書いてるようなので独自性が強いのは確かかもしれませんね。
山本草二のはあの分厚いやつですね。
今度書店で他の著作も見てみます。
やっぱり国際法にも民法や憲法みたいに東西学派の違いってあるの? 例えば条約集、国際条約集=ポケット六法、解説条約集=デイリー六法。 ではベーシック条約集の位置付けや如何に?確かに東信堂は外交関係強いけど編者は…。 東大系と京都系(京大立命中心?)の違いは何となくありそうな感じ。 筒井山本中谷小寺森脇他―杉原坂元他って感じですかね?すると小田先生は? 大沼先生が独自路線なのは分かりますが(笑) あと国際法学会と世界法学会の関係についても教えて下さい。
112 :
法の下の名無し :2008/07/08(火) 06:44:49 ID:UBS1djkL
あるに決まってるだろ。ボケが。 東新堂から出ている判例集を見れば分かると思うが、 執筆者はほぼ全員関西系の人間だ。 そしてもともとの編集代表が田畑先生であることから、 「西は田畑、東は横田」という、一応の図式が存在する。 そしてその後を継ぐのが、松井先生だ。 ところで杉原先生は小田先生の弟子だ。 そして、国際法外交雑誌の判例評釈を見る限り、 「横田−皆川−杉原」のラインは、見ればすぐ分かる。 分かるのだが・・・それが師弟関係なのかどうかは、よく俺も分からない。
素人学生の回答乙 もっとインサイドな立場の人の回答をお願いします
114 :
法の下の名無し :2008/07/15(火) 01:54:00 ID:HIxdsnZe
インサイダーかは知らんが・・・ 東西学派ってのが分からん。東大と京大の学統の違いか? 答えは、あるといえばあるし、ないといえばない。 ありきたりでつまらん答えで悪いが得てして真実なんてそんなもの。 教科書とかは個人的人脈による仲の良い者同士で書いてるだけであって 別に特有のシューレとかの存在を意味するわけではない。 そもそも東大も京大も師匠が弟子に口出ししない指導体制の典型なわけで 指導教授の学風を継ぐかどうかなんて完全に個々人の問題。 上であるといえばあると答えたのは、確かに関西には田岡良一や田畑茂二郎、 関東には山本草二を範とする風があるから。 しかし田岡や田畑の偉大さなんて東大の人間も良く分かってるし、逆も然り。 さらに言えば今の東大に横田喜三郎の学風を継いでる人間がいるか?って話。 大体東西両横綱の教授陣見てりゃバラバラなのすぐわかるだろ。 >「横田−皆川−杉原」のラインは、見ればすぐ分かる。 なんてのは最早意味不明。
115 :
法の下の名無し :2008/07/19(土) 06:37:19 ID:/3wWRUxW
>>114 だから素人の意見なんかいらねーんだよ!
すっこんでろ。
116 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 01:03:21 ID:ndlvAMu4
>>109 山本草二がライト………?
つか山草が絶版な今、やはり単著としては杉原が来るのか?
117 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 01:41:09 ID:mfg2QuKx
118 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 04:10:09 ID:Ow2QxJyY
>>116 公務員試験をやるなら『現代国際法講義』が一番無難。
杉原は久しぶりの単著だが、文献目録がないので初学者には不親切。
Sシリーズはわかりやすいけど、情報量不足。
田畑の『国際法新講』は若干古い。
山草は本格的だが、文章力のせいで理解困難。
研究者志望なら一応全部さっと見て、Brownlie, Pellet, Dupuy, Ipsenでも
なんでもいいから、外国の体系書を入院前に読んでおくと、日本の体系書
の貧相さ・つまらなさがわかる。一部の論文は悪くないのに。
119 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 06:36:08 ID:ndlvAMu4
120 :
法の下の名無し :2008/07/21(月) 11:39:11 ID:Ow2QxJyY
>>119 確かにね。でもあれはないよ。
何引用しているのか意味不明じゃない?
自分で調べて読めばいいんだけど。
おいおい、公務員試験だぞ 文献目録が必要なのか? 俺のお勧めは、伊藤塾の「1冊で合格シリーズ 国際法」(弘文堂、伊藤真・笠井佳樹) これでわかんないところに限り、杉原単著なり山草なりで抑えればよろしい (もっと薄い基本書でもいいと思うが・・・)
国際法の試験あるんだけど、論述ってどう書けばわからないよ 論文の森みたいな論述を組む上わかりやすいのって国際公法にないのだろうか?
123 :
法の下の名無し :2008/07/22(火) 09:15:21 ID:A5Yel+iv
>>122 国際公法 基本マスター っていう答練習がある。ちょっと古いけど
問題によっちゃ今でもつかえるのが多い。
124 :
法の下の名無し :2008/07/22(火) 09:21:29 ID:A5Yel+iv
本学の過去問でわからんところがあるのでどなたかご教示願えんでしょうか? 日本の行政機関や裁判所が条約を直接適用するには次のような要件がみたされて いなければならないとされている。 第一に当該条約が当事国に対し、国内的に直接適用することを義務付けていること。第二に 当該条約が一般的抽象的な概念を含まないこと(19)、そして第三に当該条約の執行に 必要な期間や手続が定められていること(20)である。第二の要件は(21)の原則、第三の 要件は(22)の原則からそれぞれ導かれるものである。 自分なりに調べてみたのですが、空欄に入れるべき語がどうしてもわかりません。
125 :
法の下の名無し :2008/07/22(火) 11:11:55 ID:5RNVL2aU
>>125 「一貫した反対国」を使わない時点で意味不明
127 :
法の下の名無し :2008/07/23(水) 06:47:50 ID:/S4s4Gpm
俺は杉原先生を心の師匠として完全崇拝している。 だから先生の著書は来月購入つもりだよ。 今から楽しみだな。
128 :
法の下の名無し :2008/07/23(水) 10:41:52 ID:S+7+Z3yp
俺も楽しみ
生協で20%オフやってたから、思わず買った
反省はしてない
内容?
まだ読んでないwww
>>127 >>128 永遠に楽しみになる悪寒
ブラジルは、未来の明るい、夢の国である
ただし、50年前も夢の国であったし、これからも永遠に夢の国である
130 :
法の下の名無し :2008/07/23(水) 23:00:51 ID:XjPNUAnu
枕にするにはちょうどいい厚さの本ってことだよたぶん
132 :
法の下の名無し :2008/07/24(木) 03:22:27 ID:Ve+K3+XF
>杉原単著 基礎理論的な事項を真正面から扱ってるのは○ ああ杉原先生ってこういうとこにも目が向いてるのね、となる 分量は微々たるものだけど あまりにここに没頭されたら教科書にならないし この点最近の邦語教科書はあまりに事例主義に陥ってて 国際法を所与のものとして扱いすぎなので 「実は色んな見方があります」ということを示すことは重要なこと 公務員志望者だって将来の交渉相手が ニューヘヴンやニューヨーク、オックスブリッジで どんな国際法を叩き込まれるかを知るのは悪いことじゃないだろし
133 :
法の下の名無し :2008/07/24(木) 03:33:28 ID:Ve+K3+XF
ああとはいえ >ニューヘヴンやニューヨーク、オックスブリッジ の国際法は杉原教科書には書いてないから それは自分で確認してください
134 :
法の下の名無し :2008/07/24(木) 07:33:05 ID:fUy3zcBE
>>133 実は国際法研究者の端くれですが、イエール学派については全く理解できません。
単に私の頭が弱いだけなのですが。
少し簡単に教えてくれませんか?
135 :
法の下の名無し :2008/07/26(土) 01:31:50 ID:XErZFTbm
>>134 ここで教えてくれという段階で、「端くれ」以下。。。
136 :
134 :2008/07/26(土) 05:29:21 ID:AkwtcUaA
>>135 否定できませんね・・・いやはや。
国際法の研究者として一応やっているのに、全然自分では「国際法を理解した!」
と実感したことがないですね、正直。
こんなんで研究者が務まるのか?と自問自答していますが、不思議と何とか回っている。
冷静に考えると恐ろしいことです、はい・・・。
さっさと辞職しろ。
国際法も細分化が進んでいるから仕方がないな。 国際環境法が専門の人間に国際人権法がわかっているかといえば、激しく疑問。
139 :
法の下の名無し :2008/07/27(日) 13:05:50 ID:ROJw+jSN
>>138 とりあえず、大内、奥脇両氏の論文を読めばいいのでは?
さらにVCLTの起草過程に関する小川、坂本両氏の論考をみると
いっそう理解が深まると思うけど。
本当にやりたければ、McDougalとゆかいな仲間たちの本を原文で読めば
いい。
自分の理解では、イェールは国際法を「法規則の集合体」としてではなく、
政策を実現するための道具あるいはプロセスとして捉えている。したがって
道具主義的・文脈主義的発想になる。ある規則があったとして、その規則
および解釈は政策の一環であるため、何でもあり、「万物流転」になる。
では何がこのプロセスの妥当性を担保するのか。それは、政策それ自体の
「正しさ」であり、イェールは究極的な目標をアプリオリに定立する、云々。
というわけで、法の自律性や究極目標の妥当性が問題となる。
グローバル世界の政策当局者を自認する米国にとっては有利な法理論ですね。
140 :
法の下の名無し :2008/07/31(木) 00:58:45 ID:eLRr6RRK
>>138 というか「国内法学者」がいないのと同様
「国際法学者」というのはこれから立場が危うい存在になってくるかと思う。
国際刑事法は刑法学者
国際人権法は憲法学者
国際経済法は商法 経済法学者
国際環境法は行政法学者
etc.
分野ごとの専門に徹しないと
このままでは国内法各部門の専門家に
ことごとくフィールドを奪われてしまうのではないか。
総論はどうなるんすか? 海洋とか航空とか、外とつながってるものは、国際法学者は必要な気がするが
142 :
法の下の名無し :2008/07/31(木) 06:43:30 ID:Aj/SBE8o
>>140 その発想はなかった、国内法学者と国際法学者の対比という発想は。
アホだな。
143 :
法の下の名無し :2008/08/10(日) 07:51:56 ID:kmvwWk0z
日本での国際法議論は理論ばっかり。 いったいいつになったら現実にリアルに対応できる議論が登場するのやら。 例えばロシアとジョージアの武力衝突について誰か何か議論してみろ。
144 :
法の下の名無し :2008/08/10(日) 08:21:19 ID:hG9GwQFh
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%AF%E6%9B%B8%E7%B0%A1 ラスク書簡 - wikipedia
国際法上の位置付け
国際法学者のイアン・ブラウンリー(Ian Brownlie)は、第二次世界大戦後のドイツを例として
「占領等により主権が著しく毀損したとしても主権保有国の同意がない限り主権は移転しない」[8]としており、
アメリカや韓国が竹島を日本領として認めたかどうかではなく、
日本国との平和条約において日本が竹島の権原の放棄や割譲に同意したかどうかが重要となる。
この書簡そのものには日本に対する法的な拘束力は発生しないが、
アメリカについてはその主張を変更した場合禁反語違反となる可能性がある。
条約の解釈において草案や議論の内容を補足として使用されることは認められており(ウィーン条約法条約32条)、
日本国との平和条約を解釈するにあたっての有力な補足資料となる。
そもそも条約は「文脈によりかつその趣旨および目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈する(ウィーン条約法条約31条)」
という文言主義解釈を基礎としており、条約そのものが最も重要である。
日本国との平和条約第2条において明記された日本が権原を放棄する島は、「鬱陵島、済州島、巨文島」であり竹島は含まれていない。
国際司法裁判所のシパダン島およびリジタン島の判例では、条約解釈において40海里(75km)の距離にある島は付属島とはできない[9]としており、
ラスク書簡の補足をするまでもなく鬱陵島から90kmの距離にある竹島を日本国との平和条約で放棄したとの解釈はできないであろう。
また、竹島を放棄領土としていた1949年10月までの草案であるが、
常設国際司法裁判所による東部グリーンランド事件の判例において、第一次草案より第二次草案を優先させており、
放棄領土から竹島を除外した1949年12月29日以降の草案により棄却されるものと考えられる。
竹島が日本領との意思をもって条約が起草されたことがこのラスク書簡によって確認されることから、
連合国に竹島の権原放棄を日本に要求する意志もなく、存在しない要求に対する日本が同意した事実も存在しないことがより明確となった。
wikipediaが許されるのは小学生までだよね〜
146 :
法の下の名無し :2008/08/11(月) 03:18:36 ID:5Sbs6Ntk
>>143 現実にリアルに対応できる議論って例えば?
時事の解説とかですか?
>>145 144のwikipediaは資料の存在に言及するものでしかないから
許すも許さないも無い。日本語が読めない類の人?
147 :
法の下の名無し :2008/08/11(月) 07:43:39 ID:1DHxD1Iw
>>146 おいおい、学部生でも書かないようなミスがミスがいっぱいじゃないか。
Brownlieのテキストもってたら読んで見ろよ。
149 :
法の下の名無し :2008/08/12(火) 00:45:33 ID:XluD3Gz1
150 :
法の下の名無し :2008/08/12(火) 11:26:07 ID:zl6vEq2w
>>146 どーみても資料の存在だけじゃなくて法解釈して結論をみちびいてるじゃねーか。
穴だらけだけどな。
日本語が読めないのはおまえだろw
内容のミス、穴だらけの法解釈と言いつつ、誰も記述を修正しようとはしない件。
152 :
法の下の名無し :2008/08/12(火) 19:52:29 ID:SrlUmq0l
高卒の俺が質問なんですが、南京大虐殺に捕虜の扱いが出てくるのですが。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_02.html またオッペンハイム国際法の戦時の部にも
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において(in case of imperative necessity)すなわち捕虜を収容すれば、
彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
国際法ので適用されるんですか、学者の単なる意見なのか
国際法的に成立してなくて条約として締結されてなくても効力はあるんですか
153 :
法の下の名無し :2008/08/12(火) 20:23:10 ID:1YmESBXl
>>149 普通に読んで意味分からない記事だ。
高卒ではないけどw
154 :
法の下の名無し :2008/08/13(水) 00:17:21 ID:UzcDhlqn
>>153 中卒ですか。かわいそうに。単純に考える「ネット社会の若者」の典型なのですね。
「ネット社会の若者には、国際的な問題を国家間で解決するという国際法の枠組みが理解できない。」
155 :
法の下の名無し :2008/08/13(水) 03:46:23 ID:0mMkEYjK
それ以前の若者は、理解できていたのだろうか??
156 :
法の下の名無し :2008/08/13(水) 06:18:11 ID:Tl9XHh/I
なんか無理矢理からもうとする人がいるなあ
>>144 >アメリカや韓国が竹島を日本領として認めたかどうかではなく、
>日本国との平和条約において日本が竹島の権原の放棄や割譲に同意したかどうかが重要となる。
いまウィキペディアみたら内容が議論中になってるけど、
この部分ってどういう意味だろ?
領土に対する「承認」と「同意」の関係についてなんか議論があるの?
それとも対世力の問題?
承認は難しくてあんまり論文読んだことないけど、もし書いた人いたら説明ヨロ
157 :
法の下の名無し :2008/08/13(水) 06:58:05 ID:uINBn5uk
国際法のスイーパーこと山本草二先生の著書は改訂されないの?
158 :
法の下の名無し :2008/08/13(水) 07:23:03 ID:p44fHShC
杉原先生の教科書が出たので大丈夫ですよ。
159 :
法の下の名無し :2008/08/13(水) 17:31:42 ID:Ufr2Tbx6
>>149 こんな会あったことすら知らなかった。
内部生なのにorz
豊田さん(外務省って調査員とかだよね)の話はともかく、
確かに記事の趣旨は良く分からない。
誰を批判しているのやら。
豊田さんは外務省(1種)をやめて研究者になった方だよ 大沼門下だからたぶん、この手の問題詳しいんじゃない?
161 :
法の下の名無し :2008/08/14(木) 15:47:58 ID:iinkBrfX
>>160 外務省出身の研究者また調査員経験者などは、やはり国内からでたことのない
国際法学者よりもセンスが良いと思う。以前欧州の某国出身の友人に言われたセリフが
忘れられない。
「英語もまともに話せない人間(俺のこと・・・)が日本では国際法学者になれる
のか?いや別に4ヶ国語話せるから(彼女のこと・・・)国際法学者に向いている
云々の話ではないが、それにして外国語を話せないでどれだけ国際法が理解できる
のか極めて疑問」
と言われて愕然とした。当方、一般の国際法研究者(を目指すもの)と同様に、
ドイツ語とフランス語は英語程ではないが辞書があれば十分研究できる程度に
身に着けているが、英語を含めもちろん全く話せない。
「けど日本語を含め4ヶ国語は読める!」
とつたない英語で対抗したら
「そういう問題では・・・」と絶句された。
どういう問題か今でもよく分からないが、その点いくつかの言語を駆使するであろう
外務省職員は、彼女のセンスからすれば、より国際法向きなのだろう。
愚痴らせてもらいました。
162 :
法の下の名無し :2008/08/14(木) 18:52:23 ID:8xr2OuhU
>「英語もまともに話せない人間(俺のこと・・・)が日本では国際法学者になれる >のか?いや別に4ヶ国語話せるから(彼女のこと・・・)国際法学者に向いている >云々の話ではないが、それにして外国語を話せないでどれだけ国際法が理解できる >のか極めて疑問」 東洋の神秘!!
163 :
法の下の名無し :2008/08/14(木) 19:33:52 ID:8xr2OuhU
>「英語もまともに話せない人間(俺のこと・・・)が日本では国際法学者になれる >のか?いや別に4ヶ国語話せるから(彼女のこと・・・)国際法学者に向いている >云々の話ではないが、それにして外国語を話せないでどれだけ国際法が理解できる >のか極めて疑問」 東洋の神秘!!
164 :
法の下の名無し :2008/08/15(金) 06:57:01 ID:aHsOTtmv
グルジアがロシアを相手に人種差別撤廃状況を根拠にICJに訴えた件。さてどうなることか。
165 :
164 :2008/08/15(金) 06:58:59 ID:aHsOTtmv
訂正 >>人種差別撤廃状況 人種差別撤廃条約
英語を話せないと国際法が理解できないという根拠がよくわからない。
167 :
法の下の名無し :2008/08/15(金) 15:28:50 ID:VtU4HgbF
>外務省出身の研究者また調査員経験者などは、やはり国内からでたことのない
国際法学者よりもセンスが良いと思う。
ポイントが「実務的観点」とかではなくて
「海外経験」「語学力」なら
外務省経験者である必要は一切ないのでは。。。
今時「国内からでたことのない」者の方が少ない。
>>164 武力紛争の際の国際司法裁判所の利用法の1つである
仮保全措置請求が見事に今回もなされている点に注目してる。
168 :
法の下の名無し :2008/08/15(金) 23:13:59 ID:TCr9vcFg
夏合宿の課題文に何度も「支配的国際法学」と出てくるのですがどういう意味ですか? アメリカとか支配的な国家の学説のことですか? 英語では何というのですか? 検索しても出てきません。
169 :
法の下の名無し :2008/08/16(土) 03:57:23 ID:i4M8anX0
>>166 微妙に同意。
まぁ英語文献くらい当たらないで云々って話なら納得も出来るが、四か国語を自由に使える必要性には疑問だな
170 :
法の下の名無し :2008/08/16(土) 05:15:05 ID:fkP+vNv8
>>168 英語で何て書かれてる?
と思ったらそれも不明なわけか。
文脈で判断するしかないから、大体何が書いてあるか要約して、
その単語が分からないなりに。
171 :
法の下の名無し :2008/08/16(土) 10:55:02 ID:2YIhjR5o
>>168 確かにそれだけでは意味不明だが、日本国際法学の文脈に限ればおそらく
法実証主義だと思う。法と道徳を峻別し、国際法の妥当性の基礎を国家の
意思(合意)に求める考え方。研究方法としては、起草過程の分析から
始まり、国家実行(とりわけICJの判例)をねちねち追うという、ある時期
以降の京都の伝統芸。
対抗理論としては、自然法主義やプロセス論、意思主義を意識すれば客観
主義となる。おそらく英語では、dominant theory (doctrine) of IL。
172 :
170 :2008/08/16(土) 18:31:45 ID:fkP+vNv8
>>171 168ではないが、手堅い返答をどうもありがとう。ぜひお聞きしたい、というか
2chにもかかわらず勉強させて頂きたいのだが、なぜわが国においては法実証主義
が支配的な学説として半世紀に渡って君臨してきたか、という疑問がある。
私の理解は以下の通りである。あなたの意見を是非お聞きしたい。
あなたが説明する意味での方法論としての法実証主義は、Oppenheimによって1907年に
AJILで主張され、その後はいわゆる「Inductive Approach」として
Schwarzenberger及びその弟子であるBing Chengによって主張・採用されてきた。
特にChengによる有名な著書では、「法の一般原則」の内容を解明するべく、
国家の意思がより鮮明になる国際裁判の分析が行われている。
ただかかる方法論は一般的なものとしては、少なくとも欧州では広まらなかった。
かかる方法論はLauterpachtや、そして現在ではKoskenniemiなどによって
一般的には否定的な評価が与えられてきた。それらの批判は「すべての法規則
の根源を国家の合意に求めるのは困難である」という点に集約されよう。そして、
ここが大事なのだが、そのような方法論或いは思想として法実証主義を今でも
採用し続けている学者は欧州ではほぼ皆無であろう、と思う。
さて合意理論の目的は、「なぜ国際法には拘束力があるのか」という問題設定を出発点に、
政治や道徳とは区別された「純粋な国際法学」の追求にあったわけだが、なぜ
このような理論が、言い換えれば、なぜこのような問題設定(言い換えれば法源論)が
我が国においては戦前から特に横田を筆頭に、中心的位置を占めてきたのか?
(もちろん祖川などそのような方法論に対して批判を加える研究者もいたが、それが当時
主流であったとは思えない。)
あなたの見解を是非お聞かせ願えないでしょうか?
173 :
法の下の名無し :2008/08/17(日) 05:51:05 ID:4uYA7fvK
174 :
法の下の名無し :2008/08/17(日) 15:16:45 ID:TkL34j63
>>172 法実証主義が日本国際法学に特有の現象であるとは言いがたいのではない
でしょうか。19世紀後半以降、欧米においても法実証主義が趨勢となるのは
周知の通りです。
横田はケルゼニアンですから、法とそれ以外の「純粋」な峻別は当然です。
それに対して、田畑は純粋な論理形式からの脱却を図ろうとして、社会経済
史的観点の導入を取り入れようとし、方法論的な自覚があったといえると
思います。
個人的に、日本の特殊性は1990年代以降の学者たちの責任だと思っています。
1980年代までは、法実証主義に対する対抗理論の構築が一応試みられていま
した。良し悪しは別として、松井、河西、広瀬、大沼などの試みを私は積極的に
評価しています。
ですから問題は、90年代以降の学者たちの怠慢にあると思っています。
1つの理由として、やはり山本草二一派の影響をあげることができると
思っています。また、国際裁判所の多様化によって、研究が裁判志向に
なったのも別の理由でしょう。
上に指摘した方々が退官された後、一層この傾向は強まるでしょう。
今の50−60代が退くまで、それは続くと考えられます。
175 :
法の下の名無し :2008/08/20(水) 00:26:57 ID:WND1TeTP
「法実証主義」が何を指すのかが良く分からないのでもう少し限定して欲しい。
特に171のいう実証主義、つまり
「法と道徳を峻別し、国際法の妥当性の基礎を国家の 意思(合意)に求める考え方。
研究方法としては、起草過程の分析から始まり、国家実行(とりわけICJの判例)をねちねち追うという、ある時期
以降の京都の伝統芸。」
の前文と後文はまるで別物なのではないか。
個々の解釈を展開する上での方法論としての「法実証主義」と
国際法の妥当性の基礎に関する思惟までをも意味する「法実証主義」は区別するべき。
一緒くたにしてもわけが分からなくなる。
横田が直輸入したケルゼンの理論と京都学派の方法論は全く別物でしょ。
>>174 まさにその怠慢を問われる世代として
>法実証主義に対する対抗理論の構築が一応試みられていま
した。良し悪しは別として、松井、河西、広瀬、大沼などの試み
についてもう少し詳しく知りたい。
私の勉強不足では、彼らに共通するものとして
法の根底にあるものを問う姿勢くらいしか思いつかないが、
「山本草二一派」の法実証主義とは、表面の法規範を追う姿勢であるということなのか。
そしてそれを消極的に評価しているということなのか。
176 :
法の下の名無し :2008/08/20(水) 09:36:42 ID:hxp+Yw+d
中央うざい
177 :
法の下の名無し :2008/08/22(金) 07:55:37 ID:d2gMtWLt
んー、日本の学界でのちまちました学派争いを云々して価値あるの?東だの西だの視野が狭い。 国際法だよ、世界を相手にしちょうだい。
そこでアジア国際法学会ですよ
179 :
法の下の名無し :2008/08/22(金) 13:34:06 ID:mnR4q61a
「日本の学界でのちまちました学派争い」ですらまともに把握できないのに 世界を相手にできるとでも?177みたいなレスは本当に無価値。 今では東だの西だのという争いはないだろうよ。 ただ確かに横田田岡田畑祖川の時代には差があったし その的確な理解は必要だろう。
>>147 >Brownlieのテキストもってたら読んで見ろよ。
ノートに島田先生他の訳が掲載されてるけど。
181 :
法の下の名無し :2008/08/24(日) 22:03:32 ID:zvITT4hf
174が実は凄く偉い先生の書き込みだったりしてな。河西とか呼んでるし。 (奥脇名義になってからは山本草二一派の影響受けたからダメということかもしれないが)
182 :
法の下の名無し :2008/08/25(月) 09:01:02 ID:Hk1iNAQl
183 :
法の下の名無し :2008/08/27(水) 08:58:58 ID:Z2Kf8J8o
>>179 図星の指摘をされたからって怒るなよ(w。藻前がどれだけ日本の学界の状況を把握しているのか知らんが、井の中の蛙には変わりあるまい。悔しかったら、英語でも仏語でもいいから、各国の国際法学者をうならせる論文を書けよ、と煽ってみる。
184 :
法の下の名無し :2008/08/27(水) 19:41:23 ID:+ddcRzA4
>>183 知りもしない大海の広さを憶測で説くと恥かいちゃうよw
185 :
法の下の名無し :2008/08/28(木) 07:49:47 ID:JTpPet2W
>>180 そういや、ブラウンリーの教科書の第7版が出たね。
>>184 憶測でもなんでもいいよ。大切なのは、日本の国際法学界の動向をどうたらこうたら言ってみても、英米仏その他の国では意味がないってことを肌身で知ることだよ(w。
186 :
法の下の名無し :2008/08/28(木) 09:47:55 ID:5HXs3ViG
それをここで偉そうに日本語で書く意味がわからん
187 :
法の下の名無し :2008/08/28(木) 22:51:49 ID:pk+ufeSx
そんなこといっちゃ可哀相だよ 185って学部生か専門職大学院生でしょ
188 :
法の下の名無し :2008/09/01(月) 23:14:35 ID:XpZsUjsD
素人質問で申し訳無いのですが、先日ナチスのユダヤ人虐殺についてある意見を見まして 当時は国内法で合法だった。合法だった以上虐殺ではなく処刑、 よってホロコーストは存在せずナチスは無罪。有罪としたニュンベルク裁判は違法? というような意見を見たのですが、素人には違和感はあれど正しいのか間違っているのか判断ができません。 ポルポトやルワンダ等の虐殺に関して、国内法で合法である場合何をしても無罪、裁いちゃいけないという主張には国際法はどう切り返すのでしょうか?
190 :
法の下の名無し :2008/09/03(水) 10:39:27 ID:HCRX2QBF
>>189 国内法上の合法性は国際法上の合法性の判断と無関係
なるほど、一切考慮しないという事ですか。 ならば「当時国家によって正当とされていたから、それに従った兵士ではなくそれを決めた指導者だけに責任がある」 という主張にもそのまま使えるようですね。有難うございました
192 :
法の下の名無し :2008/09/04(木) 23:14:11 ID:XCgjcr8e
一概にそうとも言えない 基本は「国内法上の合法性は国際法上の合法性の判断と無関係」だが 国際法が国内法との適合性を勘案する旨規定することも勿論可能 つ『上官命令抗弁』
レス感謝です。 なるほど、ケースバイケースって事ですか。兵士にも責任があると判断される場合もあると。 有難うございました。
194 :
法の下の名無し :2008/09/10(水) 01:15:01 ID:o8mwSvCP
西部邁は対談本p141なんかでは、 「たとえばパリ条約(不戦条約)という実定法で…」 と 言いますが、 あの時点でパリ条約って「実定法」でしたっけ? 違法だ〜とプロパガンダで叫ばれるだけで、なんら「実効性」のないようなものを「実定法」呼ばれましても困ります。 西部氏的には事後法がOKなのでパリ条約を実定法にしなくても問題ないはずですが。
195 :
法の下の名無し :2008/09/10(水) 03:41:17 ID:x3Z1wGbJ
なんでここにはこう論外な書き込みがたまに登場するのだろう
>>194 田岡先生のような議論だな。けっこうなお年のかた?
>>195 2ちゃんに何を期待しているんだ?
どうなの? 実際パリ条約は「実定法」なの? 専門家のみなさん。
批准手続を踏んだ正式の国家の同意である以上、実定法だよ。それと、国際法上は実効性は実定法の要件じゃないからね。
裁けなくても「実定法」なんだね。 有り難う専門家のみなさん。
あと少し聞きたいんだけど つまり、国際法は「法」であるのか? という問題と同様のことを言ってることになるのかな? それじゃあ第二次世界大戦開始時では限りなく「法」ではないっぽいね。 大戦後は少しマシになったのかな。
>>199 皮肉のつもりなんだろうけど、そうなんだよ。裁判制度だけが法の機能する場じゃないからね。
>>200 「法」の定義次第だな。
>>201 いや、別にたいして意識していなかったけど、
国際法に対する皮肉になっているみたいだね。
203 :
法の下の名無し :2008/09/16(火) 01:26:02 ID:zvITT4hf
大沼先生の教科書でも読みなさい ああいやその前にエールリッヒか
小林よしのりがいいよ。 小林氏って英語も国際法も50歳過ぎてから勉強をはじめて、 数ヶ月で学者よりも高いレベルに達するなんて、 やっぱ天才じゃないの? 英語力は渡部昇一先生より高いだろうし。 これから国際法関係の外国の書物をよしりん師に翻訳してほしいね。
205 :
法の下の名無し :2008/09/21(日) 10:24:07 ID:wvVRg1Jq
この文章って何かオカシクないですか?反論したいのですが 「何かオカシイ!」ぐらいしか言えません。外交政策版です。 特に留意しなければならないのは、第一次大戦を挟んでいるとはいえ、 第二次大戦以前と以降とでは国際法をめぐる概念が大きく転換している。 国際連盟という弾力的な国際機関が設立されたものの、それが第二次大戦を 抑止するだけの機能を持てなかった。第一次大戦を凌ぐ戦禍が拡大された。 ニュールンベルグと東京で行われた軍事法廷は、戦勝国が敗戦国を裁く側面が あるものの、より重要なことは紛争解決の方法を模索し、平和と人道に関して 国際社会に対して明示的な定義を提供した。特にそれまでのジュネーブ条約や ハーグ陸戦条約などの19世紀的な価値観の国際法は、第二次大戦によって全く 機能しないモノとなってしまった為に、様々な紛争解決の方法が必要となった。 それ故、包括的に国際間紛争を解決する国際機関として国連が設立されるに至った。
206 :
法の下の名無し :2008/09/21(日) 11:07:30 ID:wvVRg1Jq
さっきの文章の直前部分です。これもどこかオカシイです。これって専門家ですか? 国際法についての記述があったので、せっかくだから押しつけ論みたいな 不毛な議論ではなく国際法とはいかなるモノかを解説しておこう。 国際法の存在形式には「習慣国際法」と「条約」とがある。日本国憲法98条で 想定している「確立された国際法規」とは「習慣国際法」を指す。その場合の 国際法とは国際的慣行のうち法的規範を意識的に用いるとゆ〜法的信念を言う。 一方、条約の定義は国際法主体間の明示的合意のコトである。具体的に言えば、 単独の国家間にみならず、国連などの国際組織や複数間の条約も含まれる。 また、国際法は妥当範囲によって「一般国際法」と「特別国際法」に分類される。 前者は国際社会全般に適用されるのに対して、後者は特定の国家間に妥当する。 上記の国際法は「ハード・ロー」とも呼ばれ、戦後になって発展してきた概念に 「ソフト・ロー」とゆ〜モノがある。ソフト・ロー概念はまだ未成熟であるが、 国際法を幅広く運用する上では今日的には不可欠な概念といえる。
「今、世界各国はみな親しく交わっているように見えるが、それは全く表面的なことで、 本当のところは弱肉強食であり、大国が小国を侮るというのが実情である。 例えば国際法というものがあっても、それは大国の都合で存在するものであり、 自国の都合のいいときには国際法をふりまわし、 自国に都合が悪くなるときには軍事を用いる。小国は実に哀れである。 国際法の条文を一生懸命に勉強し、他国に害を与えること無く自国の権利を守ろうとしても、 大国というものは国際法を破る時には容赦なく破る。」 ドイツ〔プロイセン〕首相・ビスマルクが大久保利通らに語った言葉。 参考文献・『米欧回覧実記』
「ウエストファリア条約から啓蒙思想によって 個人の宗教や思想信条を政治や法に持ち込まないという常識が普及した」 小林よしのり
209 :
法の下の名無し :2008/09/29(月) 04:10:11 ID:VCiXrR1c
210 :
法の下の名無し :2008/09/30(火) 12:26:05 ID:PmewcNO2
国際法をやれる院で良いのはどこだろう?
211 :
法の下の名無し :2008/09/30(火) 13:44:47 ID:b9F77zIo
>210 そりゃハーバード、イエール、或いはジョージタウンだろう。
学会がやってるアンケートの結果見たか? 国際関係法分野は終わってるな。
213 :
法の下の名無し :2008/10/07(火) 06:14:07 ID:kxHX8eLP
就職はみなさんどうします?(院生の方) 私は英語は殆ど話せませんが、英、仏、独が読めるので、海外でのポスドク を狙っています。日本国内にはあまり職がないので・・・。
214 :
法の下の名無し :2008/10/11(土) 01:19:46 ID:2ahm8KlS
では、明日(もう今日か)、会場で。 中央線か京王線か、それが問題だ。
215 :
法の下の名無し :2008/10/11(土) 03:41:54 ID:OvWsE+9E
>>211 ハーバードの何がいいのか分からん。
つかアメリカの時点で・・
>>213 英語が話せないのにどうやって海外でポスドクを。
216 :
法の下の名無し :2008/10/11(土) 06:56:07 ID:mNQMePUi
>>215 素人か?英語なんて話さなくても論文かければ十分勤まる。
生活上の問題が
218 :
法の下の名無し :2008/10/13(月) 02:37:18 ID:Q27OKjuG
>>217 素人か?英語なんて話さなくても買い物できれば十分生きられる。
単に「生きる」という点で言えば、国際法を辞めるほうが良い
220 :
法の下の名無し :2008/10/13(月) 23:03:14 ID:zeXK4Nd1
>>219 名言だね。
ところで、学会はどうだったのでしょうか?
221 :
法の下の名無し :2008/10/14(火) 05:41:28 ID:y2DJMJhA
>>220 学会はここ数年で一番面白かった。
もっとも俺の学力がアップしたから理解が進んだだけの話かもしれんが。
それにしても楽しめたよ。大いに刺激を受けた!
222 :
法の下の名無し :2008/10/14(火) 14:52:08 ID:lMbpvRst
初日の午前の報告は、訳わからんかった。
223 :
法の下の名無し :2008/10/14(火) 18:33:28 ID:99FiqFY1
民法の個別報告は、なんでこの出来で専任になれたんだろうという奴ばっかりだったな。
224 :
法の下の名無し :2008/10/15(水) 04:32:27 ID:Ub80IyKR
初めまして。ゴーマニズム板から来ました。 みなさんは、この分野の専門家ですから、ご存じのことと思いますが、 最近、また、「パール判決論争」が再燃しております。 アメリカ軍が日本から撤退して 田中正明が「パール判事の日本無罪論」を出版してからですから、 延々、50年以上、論争は続いているわけです。 でも、実はこの論争には、 本来の主人公であるはずの国際法の専門家が加わっておりません。 そこで、みなさんの意見をうかがいたく、書き込んだ次第です。 そして、出来れば、教授や準教授の方々にこの話を持っていって、 発言していただけるよう、促していただければ幸いです。 (↓につづく)
(↑のつづき) それで、特に、聞きたいことを3つほど、以下に書かせていただきます。 [1] 角田順が「共同研究パール判決書」に書いている 『道義上の責任』とは、一体、何のことなのでしょうか? ★「平和に対する罪」と、何が違うのでしょうか? [2] また、この「共同研究パール判決書」の冒頭の解説は、 書き直されることはないのでしょうか? 相当に問題のあることが書かれているようですが。 パール判決をどう解釈すべきか、 ★新しく解説し直す必要があるのではないでしょうか? [3] そもそも、いまだに論争が続いている原因は、 横田喜三郎や田岡良一や角田順ら 戦後初期の国際法学者の責任だと思うのですが、 ★今の国際法学者たちは、彼らの間違いを直せないのですか?
>>226 の[1]について分かりにくいかも知れませんので、
補足説明します。
道義上の責任と言えば、真っ先に思い浮かぶのが南京虐殺です。
直接の責任者は日本軍ですが、
日本人全体にも道義上の責任があるというわけです。
で、南京に関する裁判におけるやり取りを見てみますと・・・
清瀬一郎弁護人が、
残虐行為はあったようだが、誇張やねつ造をされて、膨らまされて語られている。
という内容の主張をしたのを受けて、
パール判決では、
プロパガンダ一般についての話をした後、
南京は誇張されている疑いがある。
という内容の主張が書かれています。
これが、フランス人判事に至っては、
全くの「事実誤認」であると断言しているほどです。
実際、東京裁判において、まともな証言はなかったようです。
(↓につづく)
(↑のつづき) となると、南京において起こったことは、 他国の軍隊が他の都市を占領したときに起こっていたような そういうレベルの犯罪があっただけだと推測されるわけです。 そのレベルの犯罪なら、戦争が起これば自動的に起こることだと考えるべきで、 つまり、「道義的責任」と戦争を起こしたことに対する罪である「平和に対する罪」は、 ほぼ、重複することになります。 道義的責任には、 他の犯罪や犯罪には含まれない一般的な戦災なども含まれると思いますが、 他の犯罪も道義的責任としては、 「平和に対する罪」と重複するものしか無いようですし、 一般的な戦災にいたっては、完全に重複するわけですから、 総合的に言って、 東京裁判における道義的責任≒平和に対する罪 と言ってよいと思います。
南京なんか最初から例に挙げるなよ。 普通戦争すれば一般的に起こる戦争犯罪について、最初から語れば良いのに。 ここで南京論争する気か? アホだろ。
>>229 むうぅ〜〜、ヤスパースの方に話を持っていかずに、
道義的責任について具体的に言及するなら、
南京は避けて通れないかと・・・。
それに、法律家なら、
まともな証言が見あたらないと言う時点で、怪しいと思うはず。
特に、南京安全区国際委員会に属していたジョン・G・マギーは、
記録を取っていたにもかかわらず、信憑性を認められていないわけですし。
パールは単にA級戦犯に刑事責任がないと言ってるだけだろう 戦争犯罪自体は認定したうえでBC級戦犯が適切に処罰されていて、 その刑事責任は被告に及ばないとしているだけだ
適切に処罰されてるってのは、 裁判官が必要もないのに、他の裁判所に一々口出しすべきではないことと、 本来裁判は公正に行われるべきだ、 という前提から導き出されてるもんだからね。 真剣に適切に行われたと信じてたわけではないでしょ。 こんなのちょっと考えれば当たり前なのに、来日時囚われのBC級に会いに行ったことを意外に思っているのが数名。
>>231-232 貴方の言われていることは、その通りだと思います。
ただし、
>>226 の[1]において問題にしているのは、
角田順の言う『道義上の責任』についてです。
正義振りかざしつつエセ裁判開いて裁いたんだから道義上の裁きだろう(笑) 自分達のエセ正義主張してるだけの(笑)
しかしなんで日本政府は国際法をまったく守らないロシア相手に、 石油の輸入を頼ってるんだよ・・・怖くてたまらんな。
リスクの分散
237 :
法の下の名無し :2008/12/29(月) 23:31:17 ID:qtL+Hv7b
「パール判決論争」って具体的にどんな法的論点があるの? 「平和に対する罪」なら大沼保昭の助手論が著名では。
日本国が訴追されたか否か
239 :
法の下の名無し :2009/01/07(水) 01:14:47 ID:B/wv1Rtp
国連人権特別調査者は、イスラエルによるガザ封鎖は国際人道法に対する重大な侵害であると述べた。
ABCが報じたところによると、調査者リチャード・フォーク教授は、イスラエルがガザへの搬入を認めている食料では、飢餓と病を避けるにはギリギリであると述べた。
フォークは、イスラエルが続けるガザ封鎖は「徹底的な包囲攻撃」であるとし、イスラエル政府によるパレスチナ人への集団的懲罰は人道に対する罪に相当すると述べた。
国連報告者フォーク教授はさらに、国際刑事裁判所(ICC)に対し、国際刑事法を頻繁に侵害している罪でイスラエル当局を提訴するよう助言した。
ttp://www.jca.apc.org/~kmasuoka/places/aj081210.html 2008年12月10日
240 :
法の下の名無し :2009/01/11(日) 20:18:26 ID:IeFafFrP
リチャード・フォーク? 聞いたこともない名前だけど有名人? なぜもっと著名な学者に調査させないのだろうか・・・。
241 :
法の下の名無し :2009/01/11(日) 21:28:30 ID:FOAc9a1o
高嶺たんの基本書かわいいよぉ〜チュッチュ〜
242 :
法の下の名無し :2009/01/12(月) 01:25:18 ID:sA0z7lv1
>>240 いいなあバカは。なんでも人のせいにできて。
漏れもこのぐらい厚顔無恥になりたいよ。
Ultra ATA/100
244 :
法の下の名無し :2009/01/12(月) 09:48:47 ID:/fOdHab6
>>242 誰に向かって言ってるの?口のきき方気をつけなよ?なめんじゃねえよ!?
245 :
法の下の名無し :2009/01/12(月) 12:05:42 ID:Gp/3ooB+
リチャード・フォークって十分著名だろ。 馬鹿丸出し、恥の上塗り。
246 :
242 :2009/01/12(月) 12:52:00 ID:7cGFZMn4
>>240 , 244
折角だから、誰だか教えてくれよwwwwwwwww
247 :
法の下の名無し :2009/01/14(水) 05:08:22 ID:ftazPjfS
どうせお前らの知ってるってのも名前を知ってる程度でしょう? アンポンめ!なめんなよ!? 大切なのは名前じゃなくてリチャドの理論だよ、タコ。 そんなに学者名が大事なら学者総覧でも書いてなさい。 ちなみに俺は240でも244でもないから!
面白い流れですなw
249 :
暗黒の救世主 ◆3FEZejd34c :2009/01/15(木) 23:25:54 ID:5S/lE3ll
法律のバーゲンセールや!
250 :
法の下の名無し :2009/01/21(水) 07:19:01 ID:myQNe4mN
ageruka
252 :
法の下の名無し :2009/02/07(土) 12:51:34 ID:J294STV/
age
253 :
バリバリのハト派 :2009/02/07(土) 16:28:57 ID:3bdSfLF8
突然すいません。法関係くわしくないので興味のある方にご連絡願います 対核保有国対策草案 ※冷戦時、資本主義国は共産圏へ核開発技術につながる製品の輸出を禁じていた これをうけて アジア、EU、アラビア諸国、インド、アフリカ、カナダ、南米、オセアニア諸国などで 「グローバル平和世界のための協定」を結び アメリカ、パキスタン、北朝鮮などの核兵器保有国に対し 原油、エネルギー資源、エネルギー開発技術、核兵器保有国が独自で用意できない 高度な技能を必要とする品目などを 輸出禁止、もしくは高関税をかけ、核兵器の処分が確認されるまでやめない。 というのはどうでしょう?京都議定書よりはパンチ力あるかと。実現ればフルボッコかも。 推進者はノーベル平和賞も夢じゃない。アメリカはドル安をなんとかしないとキツイはず。 ドル保有で国家予算が縮小して弱体してる中国にも悪い話ではないかも 北を隣にもつ韓国にも、EUにも、アメリカの暴挙に怒り心頭のアラビア諸国にも それぞれうまみがないわけじゃない。サブプライムローンなどで弱っているアメリカなら 今がチャンスかもとすら思っている。 大勢がきまれば他ものってくる可能性がある。 できれば「平和憲法」を持つ日本主導でいきたいところだけれど安保の関係で難しければ 裏からでも実現してもらいたいなと思います
254 :
法の下の名無し :2009/02/10(火) 01:02:13 ID:zt/DT25x
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 この頃BSテレビで米国や英国制作のやや通俗的な歴史番組をやってい ることが多い。 米国の大学の古代のエジプトやローマの研究者がテレビ番組で話すと すぐに「強大な力と富を見せつける」とか「競う」とかいう言葉が出 てくる。 しかし果たして本当にエジプトやローマの王がみずからの誇示のため にそうしていたのか、それともそうではなく公共的な責任感からそうし ていたのか確認できるものなら確認すべきだろう。 こんな程度の低い米国人に歴史を語らせておいていいものかどうか。 米国は歴史がないだけでなく、おそらく歴史が何なのか知りもしない。 開拓時代以来モラルに欠けたメンタリティーのまま、その腐った発想を 世界に輸出し人々を汚染してきた。 オバマですら大量殺戮国家ナチスイスラエルを支持し、そのパーヴァ ードな世界観が米国白人社会的な発想内に留まり普遍性を持たないこと を示した。彼の輝きも就任前までであった。 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
255 :
法の下の名無し :2009/02/10(火) 01:47:24 ID:6kGVYcWP
そもそもエジプトへ行ってアレクサンダーがどうのとやらかす事自体 図々しいのである。日本人が中国やハワイへ出かけていって大日本帝国陸 軍がどうの、96式艦攻がどうのとやらかすのと同じである。もし、モンゴ ル人やトルコ人のテレビクルーがハンガリーやドイツ、ウィーンに出かけ ていって両手を振り回しながらバトゥやスレイマーンがどうのとやったら 自分らはどう感じるのか。 欧米のテレビ局は相手方の心に対して鈍感であるといってよい。 それだけではない。そもそも欧米人とアレクサンダーとはほとんど何の 関係もないといっていい。日本人と古代インドとの縁と同じくらいそれは 薄いものである。 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
つかBS日テレでやってる歴史ミステリー「〜〜の謎」に出て来る 学者達って通販の番組の登場人物みたいだよな w ホントに学者か?っていうようなのも混じってるね
257 :
法の下の名無し :2009/02/11(水) 20:02:40 ID:dbkXLu+Q
>>251 外務省公金不正利用つまり業務上横領罪の常習の疑いが濃厚な人物が
こんなとこの長官になっていいのか?
よほど西側のためになるようなことをかつてしたらしい
258 :
法の下の名無し :2009/02/19(木) 00:43:25 ID:7T40Kz+o
公務員試験で国際法が必要で独学で自習しているんだが、ずいぶんとまあ暗記する量が多そうで。 やっぱり最初は暗記を重視するよりも国際法の考え方や理論を身につけるのが重要?? 暗記は理解してからでおk?? ちなみに伊藤塾が書いた1冊で合格シリーズ国際法を使って読み進めてます。
>>258 公務員試験板でやれ
基本書読んでから来い
260 :
法の下の名無し :2009/02/19(木) 15:50:33 ID:hL7FkrVm
早いなー
学問としての国際法学を教授すべき対象は何なの? 公務員試験受験生?司法試験受験生?
263 :
法の下の名無し :2009/02/28(土) 02:55:57 ID:7Wc/I6+X
藤田久一『国際人道法』ってそろそろ改訂されそうですか?
購入してすぐに新版でたらくやしいんです><
ICC条約って日本も批准しているけれども、 @国会の会期中の国会議員にICCが訴追したらどうなるの? A最高裁で無罪となった事件をICCが訴追したらどうなるの? エロい人教えてください。
266 :
法の下の名無し :2009/03/10(火) 01:04:59 ID:f8sd1VuK
267 :
法の下の名無し :2009/03/10(火) 01:09:29 ID:f8sd1VuK
国際刑事裁判所の権限にはさまざまな縛りがかけられている。 ICCに事件をかけることができるのは、 * ICC検事局 * ICC条約加盟国政府 * 国連安保理 だけ。 しかも、ICCが管轄権を持つ前提として、 * 事件が起きた国 * 被疑者の国籍がある国 のどちらかの同意が必要となる。しかし、安保理によって発動された事件は、関係国の同意なしに進めることができる。 条約では欠席裁判は認められない。ICCだけの力で青島氏を連行できないため、何らかの強制力が必要になる。しかも裁判は延長可能。 ICCの扱う犯罪に「侵略罪」はあるが、条約発効から7年後に開かれる再検討会議まで、侵略罪の定義(構成要件)の採択が引き伸ばされている。 さらに人体実験が行われても条約発効後7年間は、自国民や自国領域での戦争犯罪を訴追させないことを認める暫定規定がある。 このように、ICCは実効性・独立性という観点からさまざまな問題を抱えている。 NGOの評価としては「国家主権を盾に多くの抜け穴ができたが、存在することに意味がある」 ・・・というのが一般的なみかただそうな。
アフリカの何とかいう国の大統領がICCへ訴追されたが、
これは「 * 事件が起きた国 」の同意があったケースか。
国際政治上の力学を度外視すれば、理論的には
>>265 の言うような事態も
実際に起こる可能性があるわけだな。
例えば、現職の国会議員が国外で児童買春の容疑をかけられて、
本人は否定している場合、人道に対する罪の強姦にあたる可能性がある。
(可能性は小さいにしても)憲法上の問題が発生しうる条約を
国会の議決だけで承認するのは大きな問題があると思う。
少なくとも、一部の条項だけは留保しなければならない。
269 :
法の下の名無し :2009/04/17(金) 11:46:51 ID:Ya8DpD4e
都内(もしくは近郊)の大学で国際法の面白い講義してる先生って誰かな? もぐってみたい。
270 :
法の下の名無し :2009/04/18(土) 00:41:58 ID:jmFOBJVM
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案 こんなのが成立したんだが 国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約 について意見をくだせい
大沼保昭先生の【国際法はじめて学ぶ人のための(東信堂)】を購入予定だけど、2005年の初版と2008年の新訂版って内容的に大きな変更点ありますか? どなたか読んだことある人いたら教えて
272 :
法の下の名無し :2009/04/18(土) 13:02:34 ID:ajQLnkQ/
問題 「ICCによる邦人犯罪者処罰は,憲法の定める適正手続の保障に違反しないか?」
>>270 意見ではなくて感想だが,「商業的取引」についての行為性質説と行為目的説
の対立についてはやはり決着がつかなかったかと思った。
ジェノサイド条約にソ連その他の国が留保したのはなぜですか。またそれはどんな条文だったのですか。教えてください。
275 :
法の下の名無し :2009/05/23(土) 00:43:24 ID:8DX0+WNt
>>274 ジェノサイド条約の特に9条(ICJ付託条項)に対して留保していたんだと思うんだけれども,当時の共産社会主義的国家観が紛争解決について領域主義を貫いていて,ICJ付託という義務的管轄権の規定を嫌ったみたいな・・・
よく覚えてない
2. EXPOSÉ ÉCRIT DU GOUVERNEMEXT DE L'UNION DES
RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
I.'AMBASSADEUR DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIÉTIQUES AUX PAYS-BAS GREFFIER DE LA COUR
Monsieur le Greffier,
En réponse à l'adresse de la Cour internationale de Justice,
datée du ICI décembre 1950, en ce qui concerne la question des
réserves à la Convention du génocide, le Gouvernement soviétique
juge nécessaire d'indiquer que son point de vue sur la question
des réserves aux traités multilatéraux a déj? été exprimé par ses
représentants à la Vnle session de 1'Assmblée Générale. Le Gouvernement
soviétique estime que chaque Etat, se basant sur les pnncipes
de souveraineté, a le droit incontestable de faire une réserve
à n'importe quel traité. Une conséquence,juridique de cette réserve
est que le traité est en vigueur entre un Etat qui a fait une réserve
et tous les autres participants du traité, excepté la partie du traité
que la r?serve concerne.
La Haye, le 13 janvier 1951.
とか,
As regards Article IX: The Soviet Union [the Byelorussian SSR, the Ukrainian SSR, Czechoslovakia]
does not consider as binding upon itself the provisions of article IX which provides that
disputes between the Contracting Parties with regard to the interpretation, application and
implementation of the present Convention shall be referred for examination to the International Court
at the request of any party to the dispute, and declares that, as regards the International Court's
jurisdiction in respect of disputes concerning the interpretation, application and implementation of the
Convention, the Soviet Union will, as hitherto, maintain the position that in each particular case
the agreement of all parties to the dispute is essential for the submission of any particular dispute
to the International Court for decision."
とか・・・
http://www.icj-cij.org/docket/files/12/11767.pdf Written Statement of the Secretary General of the UN
日本語のところは読めました(^ω^;) でも十分よくわかりました!!ありがとうございます。
277 :
法の下の名無し :2009/06/17(水) 17:20:11 ID:O6SHPKuq
http://motls.blogspot.com/2006/03/iq-in-different-fields.html IQ 分野 (学んでる分野と平均IQの関係)
130.0 物理学
129.0 数学
128.5 コンピュータ科学
128.0 経済学
127.5 化学工学
127.0 物質科学
126.0 電気工学
125.5 機械工学
125.0 哲学
124.0 化学
123.0 地学
122.0 生産工学
122.0 土木工学
121.5 生物学
120.1 英語文学
120.0 宗教学/神学
119.8 政治学
119.7 歴史学
118.0 美術史
117.7 人間学/考古学
116.5 建築学
116.0 商学
115.0 社会学
114.0 心理学
114.0 医学
112.0 対人コミュニケーション
109.0 教育学
106.0 行政学
エンターブレインて何ですか?
280 :
法の下の名無し :2009/07/10(金) 15:30:22 ID:jDfAvuca
国際法のおすすめ入門書教えてくれ。
281 :
法の下の名無し :2009/07/11(土) 04:05:28 ID:aPXKOhpS
BrownlieのPrinciples of Public Intl Lawじゃね? 今七版が出てるはず。
黙示的権限説と固有の権限説の関係性って何ですか?
283 :
法の下の名無し :2009/07/30(木) 18:33:09 ID:wHNVa2XV
国際人権法の良い書籍があれば教えていただけないでしょうか?
284 :
法の下の名無し :2009/08/04(火) 01:18:51 ID:9UZaF7SY
ASILの総括を!
285 :
法の下の名無し :2009/08/05(水) 12:36:44 ID:KbzktgRW
>>284 ASILってアメリカンのこと?
それともAsian Society of International Lawのこと?
前者>>>>>>>>>>>>>>>>>>>後者
わざわざ週末に行ってソンしたー
報告時間に厳しすぎないかい!? チンチンうるさい。
286 :
法の下の名無し :2009/08/08(土) 21:01:52 ID:QijGB2Xc
世界人権宣言って、人間を実験台にする事を禁止していましたよね。 例えば、マルタのような。
>>281 のやつと
Malcolm N. ShawのInternational Law とどっちがいいんすか
288 :
法の下の名無し :2009/09/05(土) 09:39:38 ID:v+Uj7rak
>>287 どっちでも。
ブラウンリー爺さんの方は記述が簡潔でポイント抑えやすい。
でも武力紛争関連薄い。
ショーのは脚注中の文献量も多くより発展的。
289 :
法の下の名無し :2009/09/14(月) 08:43:15 ID:bM/cC5HM
>>287 Shawって誰だ?
初学者だと思うがあまり有名でない学者の教科書を使うと後で苦労するぞ。
気をつけろ。
290 :
法の下の名無し :2009/09/14(月) 12:14:34 ID:ImMDAZYK
国際法まったくやったことがない初学者だったら、Vaughan Loweか日本の教科書
くらいの薄めのやつから入ったほういいと思う。
挫折しないためというのもあるが、初めは全体像をつかむことが大切だから。
>>289 国際法学習者の中でShawが有名じゃないという人はいない。
291 :
法の下の名無し :2009/09/15(火) 23:28:19 ID:eSXqnZim
ロゥの教科書ってブライアリーの現代版意図して書かれたらしいね。 ちゃんと読んでないので教えて欲しいのだけれどどんな特徴があるの? たとえばブラウンリーと比較して。
292 :
法の下の名無し :2009/09/28(月) 01:31:47 ID:lCsp/j1R
初学者です。 入門書は購入しました。 国際条約集は何を購入するべきですか? 有斐閣の国際条約集 2009年版 奥脇さんのを購入しようと思っています。
どれでもそんなに変わらないんじゃない? ただ、個人的な経験上、 関東の人は有斐閣の国際条約集使って、 関西の人は東信堂のベーシック条約集使ってるイメージがある ちなみに自分はベーシック使ってる
294 :
法の下の名無し :2009/09/28(月) 16:32:39 ID:3/T/CeOZ
>>293 そうなんですか。
では、自分は関東なんで有斐閣買います。
有り難うございました。
スレ違いだったらごめんなさい 国際法ゼミでフィールドワークするならどんなところがいいですか?? フィールドワークじゃなくても、ゼミでやったらおもしろそうなことあったら聞きたいです ゼミでやりたいこと各自プレゼンしろって言われたけど頭がはたらかずディベート系しか思いつかない… スレ違いだったら無視して下さい
296 :
法の下の名無し :2009/09/30(水) 23:32:23 ID:j1DllCnf
ベタなとこだと模擬裁判。 外に行きたいなら刑務所見学に行って、国際人権法的にどんな問題があるか視察するとか。 刑務所なんて学生のうちでしか見学する機会ないだろうから、いい経験になると思う。 外務省は教授の人脈によっては頼めば見せてくれるのだろうか?
297 :
法の下の名無し :2009/10/02(金) 01:34:21 ID:bWdjvAfw
>>290 マジか?俺も国際法を5年以上勉強しているけど(現在博士課程)、
Shawなんて見たことも聞いたこともなかった・・・。
調べてみるわ。
298 :
290 :2009/10/02(金) 21:05:12 ID:8C1xgznD
>>291 勧めた手前、無責任でもうしわけないが、Loweは本屋で立ち読みした程度なんで、詳しい内容は覚えてない。
ただ、構成などで別に癖は無かったし、有名なんで今後の学習に支障をきたすことはないと思う。
>>297 杉原単著の教科書にも頻繁に名前が引用されるし、彼の書いた教科書は日本の本屋に並ぶほどの
国際的ベストセラーだから、十分有名といえると思う。
まあでも、日本の概説書から入って、英語文献は専門分野の論文しか読まなければ、
Shawに出会わないということも不思議じゃないのかな。
299 :
法の下の名無し :2009/10/06(火) 08:45:06 ID:RKjV3SeD
立法管轄権と執行管轄権の相違はなに? 具体的な例も教えて。
300 :
法の下の名無し :2009/10/06(火) 08:46:56 ID:RKjV3SeD
ウィーン条約法条約の規定を踏まえると 国内法に違反する国際法の効力ってなに? 違反の態様分類して教えて。
301 :
まし :2009/10/08(木) 19:36:31 ID:Zk9vbIcC
302 :
法の下の名無し :2009/10/08(木) 19:43:08 ID:Xw/eDyVr
学会だ!
>>297 博士課程でShawすら知らないというのがちょっとアンビリボー。なに勉強してきたの?
304 :
法の下の名無し :2009/10/12(月) 18:42:40 ID:CRB48/Sg
で学会どうだった?
305 :
法の下の名無し :2009/10/13(火) 02:33:35 ID:wdbNruRO
306 :
法の下の名無し :2009/10/21(水) 00:10:21 ID:adHoJdaN
【国際法という法律はないので、法学部で研究する必要はないそうです】
269 名前:軍曹@ケロン人 ◆WdJ79keroM [sage] 投稿日:2009/10/20(火) 15:43:50 ID:hChwfasP
>>267 国際法的に〜でありますよねえ、正しくは。
283 名前:軍曹@ケロン人 ◆WdJ79keroM [sage] 投稿日:2009/10/20(火) 16:41:34 ID:hChwfasP
>>282 ええと、学歴関係あるんでありますかねえ、ここw
288 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん[sage] 投稿日:2009/10/20(火) 16:44:38 ID:39GdUCnD
>>283 あなた「国際法的には・・・」とか言ってますが、
国際法はどのように学んだんですか?
まさか本を一冊読んだとかじゃないですよね。
レポートしたことのある判例があるのなら言ってください。
291 名前:軍曹@ケロン人 ◆WdJ79keroM [sage] 投稿日:2009/10/20(火) 16:46:59 ID:hChwfasP
>>288 国際法に判例って、国際法自体がそもそも
過去の条約の集まりでありますよ。
どのように学ぶも何も、こういう条約に基いて
こちらは主張しています〜だけで十分じゃない。
296 名前:軍曹@ケロン人 ◆WdJ79keroM [sage] 投稿日:2009/10/20(火) 16:57:15 ID:hChwfasP
>>294 だって、国際法ってそういう法律があるわけじゃないでありますし、
具体的にいうなら過去に領土問題での紛争が国際裁判でどういう
判決が出たかというものくらいしか判例には成りえないんでありますよ。
しかも、そういう形での解決というのがあったためしはほとんどないでありますから、
いわゆる国際法というのは海洋法とか貿易関係の二国間、または複数の国で締結
されてる条約の範囲において行われる裁判ということになるんでありますが、
それに関してここでいわれてる国際法的に(過去の条約で〜)というのはほとんど関係ないでしょw
298 名前:軍曹@ケロン人 ◆WdJ79keroM [sage] 投稿日:2009/10/20(火) 17:00:05 ID:hChwfasP
なので「国際海洋法」みたいに、正確には国際〜法というのが
正しいんでありますけどね。条約とか条文はそういった
ものに依存してるわけではないでありますし、万国公法のようなものを
想定してるなら、あれはあくまでも条約の集積でありますよw
300 名前:軍曹@ケロン人 ◆WdJ79keroM [sage] 投稿日:2009/10/20(火) 17:06:54 ID:hChwfasP
ついでに個人的に国際法というものに対する考えをいうと、
その時代に法律やら歴史に詳しい人間がまとめた
「自国の立場の擁護」というのが妥当だと思うであります。
そもそも国際法学の元祖と、そのライバルの関係からして
オランダVSイギリスという二国間の海洋における利益の問題が
が最大の課題でありましたからねえ。
307 :
法の下の名無し :2009/10/22(木) 10:20:39 ID:j5m5vA0O
赤字国債は国際法違反
308 :
法の下の名無し :2009/10/26(月) 08:49:56 ID:RQUELEzG
310 :
法の下の名無し :2009/11/21(土) 18:52:04 ID:czbJCRdX
311 :
法の下の名無し :2009/11/21(土) 19:35:26 ID:6jiFP54w
・このままだと来年には、日本のネットカフェ(まんが喫茶)がすべて会員制になってしまいます(来年にも条例案を東京都議会に提出する)
・利用者が、どの端末(パソコン)を利用したのかといった、『パソコン使用記録』を 一定期間保有しておくことも必要だとしております。
★会員制にしなかったり利用者がどのパソコンを利用したか記録しなかった店は営業停止などになります★
権力者や日本政府が、国民に知らせる情報は0.1パーセント以下です。
前田雅英・首都大学東京教授、警察、日本複合カフェ協会(会員制ネットカフェ)が日本中のネットカフェを会員制にしようとしています。
前田雅英、警察、日本複合カフェ協会は、日本人の言論の自由を潰す売国奴です。
日本が超監視国家になり警察による犯罪がはびこるのではないでしょうか。
権力者に都合の悪い情報は、いっさい出なくなるでしょう。
ちなみに市橋容疑者は逃亡中に会員制のネットカフェを利用していました
ちなみに市橋容疑者は逃亡中に会員制のネットカフェを利用していました
ちなみに市橋容疑者は逃亡中に会員制のネットカフェを利用していました
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009110701000557.html ★★★★不買するネットカフェなどの一覧(会員制のネットカフェばかり)★★★★
楽天…(三木谷)
ブックオフ(BOOK OFF)
ゆう遊空間、TSUTAYA、カラオケ店「メガトン」「ワオキューブ」
自遊空間
ワイプ(wip)
TVゲームショップ桃太郎、モモオー ドットコム、桃太郎王国、ゲームセンター「アミ ューズメント桃太郎」
Airs Cafe(エアーズカフェ)
フリークス
コミックバスター
アプレシオ
CYBAC(サイバック)
複合カフェ「快活CLUB」、「快活フィットネスCLUB」
アイ・カフェ、古本市場
不買!→TSUTAYAゆう遊エアーズ自遊空間(ポルノ規制)
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/netspot/1256060489/
312 :
法の下の名無し :2009/11/25(水) 23:41:05 ID:HWFbXKVM
ごめん、率直に聞いていい? 国際法って食えるの?
313 :
法の下の名無し :2009/11/27(金) 21:47:37 ID:CCSJPen6
ヒント:講師
314 :
法の下の名無し :2009/11/29(日) 21:43:24 ID:VDKbAzSO
>>312 新鮮なのにレモンかけて食べるとおいしいよ。
しょうゆよりは塩かなあ
みなみまぐろ たら
316 :
法の下の名無し :2009/12/07(月) 00:34:19 ID:dvKDLs9Q
オットセイ
317 :
法の下の名無し :2009/12/12(土) 13:49:35 ID:/Pr6jUJp
長野県の善光寺www阪急阪神ホールディングスwwwwwwwwwwww
壮絶いじめ宝塚歌劇団(阪急阪神ホールディングス)w
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
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長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
△▼【万引捏造】96期[Part15] 【冤罪退学】▼△
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/siki/1260543134/ 【Googleは】宝塚音楽学校冤罪退学事件3【ハッカー】
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/12 ★60390479/
宝塚音楽学校を退学処分になった女性、不祥事を捏造されたとして提訴
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/125 ★7679254/
宝塚音楽学校でガチャ切りしたの誰なんだろうね?
事務員とかな電話対応やクレーム対応習わないのかとらびっくりなんだけど。
宝塚歌劇営業部はまともな対応だね。
音楽学校は、アーアー聞こえなーい電話ガチャンって姿勢だからね。
裁判所にもアーアー聞こえなーいだし、クレームなんか聞く気もなさそうだよ。
国際組織法
319 :
法の下の名無し :2009/12/26(土) 13:44:38 ID:SlQr0gg0
即時慣習法、法の一般原則について詳しく載ってる文献あれば教えていただけると 助かります><
320 :
法の下の名無し :2009/12/31(木) 12:06:34 ID:xMR7iyHT
長谷川政国と多喜寛だろうな、日本語なら。
321 :
319 :2010/01/05(火) 10:35:48 ID:M0Qq0Ki8
遅くなりました ありがとうございます! 参考にさせていただきます
有斐閣の国際条約集を買った
323 :
法の下の名無し :2010/01/14(木) 09:57:06 ID:XpsJzSRf
Please give me an answer in essay examination style or advice on the question below either in English or Japanese. Review dualist assertion about relationshiop between international law and municipal law.
324 :
法の下の名無し :2010/01/14(木) 19:01:17 ID:NSHbZ8JS
二元論とはILとMLが別個の法体系を構成しているとする主張。一元論が現実の諸国家の実行に照らして難があり、現実により適合的な二元論が通説となっている。 That's all.
325 :
法の下の名無し :2010/01/16(土) 07:54:53 ID:2mFUQ3Kx
Too short review. You only mentioned definition. It's not even in essay examination style or advice.
326 :
法の下の名無し :2010/01/23(土) 01:28:39 ID:jsLYrWer
質問です。 A国の領海内にて、B国籍の船舶内で殺人が起きた場合(被害者C国籍、加害者D国籍) 刑事裁判権を持つのは船舶の旗国であるB国でいいんでしょうか? この殺人事件の被害者や加害者がA国籍であれば、領海内で沿岸国に認められている刑事裁判権のうちの 1.犯罪の結果が沿岸国に及ぶ に該当すると思うのでA国にも刑事裁判件が認められると思うのですが、被害者・加害者が自国民でない場合は どうなんでしょうか? 2.犯罪が沿岸国の平和、領海の秩序を乱す性質のもの に該当して刑事裁判件が認められるでしょうか? 宜しくお願いします
327 :
法の下の名無し :2010/01/30(土) 22:55:11 ID:7zHAb+W4
>>325 二元論の主張者は誰か
それは一元論への如何なる批判から生まれたか
二元論の弱点は何か
その結果生まれた最近流行の理論は何か
(+@で最近の議論と二元論との関係)
って順序で論じればいい
答えは書かない
それぞれ調べようと思えばすぐ見つかる筈
328 :
法の下の名無し :2010/01/30(土) 23:09:34 ID:7zHAb+W4
>>326 どこの国の話かや事件の背景にもよるが
殺人事件のような重大犯罪に対しては
沿岸国の属地管轄権に基く刑事裁判権行使が認められるのが一般的
属地管轄権なので国籍は関係ない
329 :
法の下の名無し :2010/02/16(火) 23:06:41 ID:ZeaeuOzY
大学院進学を考えていますが、国際法はどこの大学が有名なんでしょうか? 現在、中大か早稲田、上智を考えています。 ご意見願います。
>>329 まずは国際法のどの分野を研究したいか書こうぜ
331 :
329 :2010/02/18(木) 09:43:38 ID:S1b+SgLB
人道法や紛争法を考えております。 人道的介入について研究したいと思っています。 アドヴァイス願います。
>>331 京大法の濱本正太郎
関東で人道的介入を学ぶのにベストな院はない
早稲田→やめとけ
中央→特徴なし
上智→特徴なし
333 :
法の下の名無し :2010/02/21(日) 23:00:45 ID:6m5U5nl9
>>331 人道的介入はユスアドベルムの問題。
人道法や紛争法(武力紛争法?)はユスインベロの問題。
両者は似てるようで異なる。
ユスインベロなら阪大の真山か同志社の新井だな。
人道的介入なら最低でも宮廷(地底)以上の院で自分でやるしかないな。
335 :
329 :2010/02/22(月) 14:11:07 ID:uDFx8xdf
アドヴァイスありがとうございます。 覚悟していばらの道を進みます。
最上敏樹でいいんじゃない
338 :
法の下の名無し :2010/03/11(木) 19:43:05 ID:qz+mMLzO
質問。日本国民として、『自由権規約17条』について、どう解釈すべきと考えてる?
解釈に国民とか関係ないよ
当方、学部新4年のもので、大学院では国際法(特に武力紛争法)を専攻したいのですが、 院試のレベルはどの程度でしょうか。 具体的には、基本書(『現代国際法講義』等)が頭に入っていればパスできますでしょうか。 ちなみに、早稲田・慶応・中大の院を受験予定です。
>>340 院試の難易度を尋ねる前に、胸に手を当て武力紛争法を研究した後どうなりたいか考えたほうがいいよ
342 :
法の下の名無し :2010/04/18(日) 13:33:47 ID:G2P3MnJK
age
ICJの判決ってオンライン中継やってるんだな(ウルグアイ河パルプ工場事件本案判決) たまたま開いて初めて見たけどこれいつからやってるん?
ヤフー知恵袋で聞いてもろくな答えが返ってこなかったんで この板のエロイ人教えて。 国際宇宙ステーションの日本の実験棟「きぼう」は 日本の領土ってことになるの? あの中では日本の法律が適用されるの? それとも国際宇宙ステーションとつながってるから 港に入った船みたいな扱いになるの? そもそも国際宇宙ステーションの中ってどういう 法律が適用されるの? スレチだったらスマン。
結構面白い論点な気もする。スレチではないけど宇宙法やってる人はいるのかね…。 自分は宇宙法なんて専門外もいいとこで、学部生なみの知識しかないけど。 基本的には宇宙条約8条と宇宙物体登録条約全般を参照のこと。後者に基づいて国連事務総長 宛に宇宙物体の「登録」がなされていれば、その登録国の管轄権(※「領土」ではない)が及 ぶことになる(宇宙条約8条)。これが原則。 なので複数の国の宇宙物体がドッキングしてるとかいう厄介な事案じゃない限り、宇宙物体 内ではその物体の登録国の法律が適用される(多分日本も登録してるから「きぼう」内には 原則として日本法が適用される)でおk。 問題は国際宇宙ステーション(ISS)内部だけど、これには長ったらしい「民生用国際宇宙基 地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政 府及びアメリカ合衆国政府の間の協定」(国際宇宙ステーション協定)ってのがあるようだ。 刑事管轄権については、これの5条と22条を見てもらうと面白い。まぁ概して言えば、属人 的管轄権が強く認められるのかな。第一義的には、容疑者が日本人なら日本の管轄権が、 アメリカ人ならアメリカの管轄権が肯定されるってことだと思う。 ただ日本の刑法は、属人的管轄権の範囲を限定してるし(3条)、1条2項にも「宇宙物体」 に適用するなんて全く書いてないから、3条列挙犯罪以外の犯罪に日本の刑法適用するのは 罪刑法定主義的にちょいと厳しいかも(宇宙物体内の器物損壊とかw)。
要するに質問に対する回答を単純に書けば、 ・「きぼう」は日本の領土ではないが、その内部には日本法が適用される(宇宙条約) ・ISS内での行為については、原則として容疑者の国籍国が刑事裁判権を有する(ISS協定) って感じじゃないかなぁ。 ・ISS内での民事管轄権の分配(例えばISS内での詐欺行為の民事的処理とか ※知的所有権 についてのみ21条に記述あり) ・未登録宇宙物体(宇宙条約、宇宙物体登録条約の非締約国とか)内において複数の国が利 害を持つ事由が発生した場合の適用法 についてはどうだろうかね。ちょっと能力不足にて分かりません。 あまり信用せずに、上に示した条約文やら何やらをご自分でご確認下さいませ。 長文スマソ
上の人の疑問に答えてくれてありがとう ふーん、そういう感じですか。。。
ようやく日本でもICJが注目される時が来たか!? 小和田氏就任の時は、イマイチだったからなあ
オーストラリア勝てるわけねえだろ
質問です。 世界人権宣言17条の財産権が用いられてる判例をどなたか教えてください。
選択条項撤回しろとかいう方向に世論が流れないことを祈るばかりだ
>>350 財産権で国際人権の判例ってのはきついな
欧州人権裁判所の判例でいくつかあるみたいだけど世界人権宣言に言及する意味
ないからね
ちょい古いけど薬師寺先生の「国際人権条約に於ける財産権」あたり見てみると
勉強にはなるかも
352 :
350 :2010/06/04(金) 08:57:14 ID:DLnM3juK
人権法について論文書こうと思ってるのですが、おすすめの学術書はありますか? 邦語・英語でお願いします
卒論で国際法考えてるんですけど、国際法の問題領域を概観出来るような入門書でオススメのを教えてください 個人的には戦争法に興味があります
356 :
353 :2010/06/06(日) 17:16:27 ID:mUpuuEf4
>>354 レポートではないけど、学部の論文ではあります
卒論ではないけどゼミ論文?です
358 :
法の下の名無し :2010/08/06(金) 18:43:51 ID:5Mh3il+N
ただ私服を着ているだけで、無抵抗な敵兵を捕らえたら無条件に殺していいんですか? 軍服を着ていないというだけで、投降してきたり無抵抗な敵兵を殺して合法になるかということですが
夏巡業
361 :
法の下の名無し :2010/08/08(日) 13:07:42 ID:6HMzsO3l
>>360 南京事件に関してそういう主張をしていた方がいたので
>>361 1949年のジュネーブ第三条約(捕虜待遇条約)の4条A(2)の(b)(c)
1977年の第一追加議定書44条3項、4項
でも見てみたらいいよ。とりあえず、軍服着た通常の敵兵と文民と区別できないような
兵士とでは国際武力紛争法(国際人道法)上、取り扱いに差異が認められるのは事実。
だからといって投降してきて、かつ明白にそれと分かる敵兵を殺して違法じゃないかと問わ
れれば、当然、通常の捕虜に準じた扱いをすべき(第一追加議定書44条4項)という風に
誰だって考えるわけだけど。南京虐殺時点でそんな細かい部分についてまで、慣習国際法上
の規則が成立していたかは甚だ疑問だけどね。
道義上は当然に×だけど、『当時の』国際法上はグレーゾーン(=状況による)っていう感じかな。
補足、訂正あれば国際人道法の研究者様よろしくお願いします。
363 :
法の下の名無し :
2010/08/24(火) 16:47:04 ID:vxje5+rC 戦争が嫌になって軍服を脱ぎ捨て一介の市民として隠れ住んでいる脱走兵を捕らえた場合、 兵士としての保護も文民としての保護も与えないのは適法になることがある?