1 :
ジーザス:
ヘイ!俺ジーザス。今日発売の「法学教室」5月号は買ったかい?
「戦後憲法学を語る」にはマジ人格崩壊しそうになっちまったぜ。
そんなわけで有斐閣の「法学教室」について語ってみよう。
バックナンバーもオッケー。
2 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 00:03:57 ID:s8E4goOs
宇賀克也「文書提出命令の一般義務化とは、挙証者と特別な関係に
ない者が所持する文書にも提出義務をかける事」なんて記述は
勉強にならないかい?
3 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 00:14:27 ID:LVUAYn50
アホ。
雑誌擦れで十分。
終了。
4 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 00:14:47 ID:s8E4goOs
落合誠一「会社の存在意義とは社会に富をもたらすことである」なんてのも
なかなか言えないなあ。
5 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 00:25:31 ID:s8E4goOs
客体の錯誤=命中
方法の錯誤=的外れ
なんてのも覚えやすかったよ?
6 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 00:29:16 ID:s8E4goOs
中曽根内閣の靖国懇は津地鎮祭判決を研究したなんて記述はどうだい?
7 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 00:35:43 ID:s8E4goOs
恵庭事件の最高裁判決の一週間前に「北海タイムス」が野崎兄弟
の無罪の見通しを報じましたが、芦部教授は「卓見である」と
おっしゃったそうな。
8 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 00:39:39 ID:oM/MbcFf
>>1 詳しく言え
まだ手に入れてなくてワクワクテカテカして待ってるのに・・・
9 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 00:44:48 ID:s8E4goOs
違憲立法審査権という、戦前は世界でもあまり認知されていなかった
制度がその存在感を示した。ドイツではユダヤ人が強制収容所に送られ、
アメリカでは日本人が収容所送りとなった。しかし、もちろん戦況の
違いが背景にあるものの、アメリカでは日本人の強制収容は1944年に
違憲であるとの判決が下った。
って記述もあった。
10 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 01:00:30 ID:s8E4goOs
5月号はまだ少ししか読んでないです。バックナンバーで印象的だった
記述を羅列しているだけです。念のため。
11 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 13:12:12 ID:F+VpnWXa
私鉄が沿線に住宅地を造成し、デパート・百貨店を作り、野球場を作り
球団を持つ。これらは当時「経営学上の大発明」と呼ばれた。
しかし、なぜ「特許」の対象にならないかと言うと「自然法則の利用」
ではないからである。なんてのも面白かった。
12 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 16:03:10 ID:fAkHVHtu
宇賀克也が広島・長崎への原爆投下を「無防守都市への無差別攻撃」である
ものの、「敗戦国としての立場上、賠償請求は放棄される宿命にある」と
おっしゃってました。
しかし、他の空襲と法律構成が異なるのは何でだろ。
13 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 16:29:51 ID:Jsb6AfaA
問、次の文章は石川健治教授がある人物を評しているものですが、誰のことを指しているでしょう。
「哲学青年が一生懸命自分を抑えながら憲法の世界に法解釈論を構築しておられる」
14 :
法の下の名無し:2007/04/21(土) 16:59:18 ID:wA6/zilE
鵜飼信成だろ。無粋な真似しないでくれよ。
相手してくれて嬉しいけど。
それよりも、法学教室の話しましょう。
15 :
法の下の名無し:2007/04/22(日) 00:55:04 ID:dFL+KIzj
過疎板で何スレ立てしてんじゃボケども。
16 :
法の下の名無し:2007/04/22(日) 02:03:29 ID:VzY/kbGB
17 :
法の下の名無し:2007/04/22(日) 08:33:24 ID:as2qrjzG
2006年11月号の巻頭言で、石川健治は奥平康弘教授(当時)に
連れられて鵜飼信成のマンションを訪れた時の感激を語っておられます。
わずか50分足らずの邂逅であったとね。
18 :
法の下の名無し:2007/04/23(月) 16:32:58 ID:xThgL2EV
ずいぶん前の巻頭言で西田典之は「判例や学説理解するに当たって」
@問題の所在を明確にすること。
Aその背景にある価値判断の相違を理解すること。
Bそして導き出された結論の妥当性を吟味すること。
の重要性を感じた。
とおっしゃっていました。
私も基本的にこのような思考方法に異論はありません。
19 :
法の下の名無し:2007/04/23(月) 19:40:18 ID:Fx85KnH7
古畑種基という法医学の権威が、弘前事件で那須隆(当時25)の有罪の
証拠となる証拠の鑑定をし、刑が確定。しかし、12年間刑に服し、仮出獄後
真犯人が名乗り出る。再審無罪が決まったとき、那須氏は53歳になっていた。
この事実に、岩波書店は古畑教授の「法医学の話」を絶版。
2006年4月号の佐藤博史を読んだが、再審は複雑すぎてよく分からなかった。
20 :
法の下の名無し:2007/04/24(火) 00:03:44 ID:gkYeHGRY
13は佐藤工事のことでしょ、哲学青年が商法ゼミから住友銀行へ入るのかね。
奥平が名大行政法担当助教授になったのが「1990年代初頭」となっているが
これは当然「1960年代初頭」の誤植だな、有斐閣のサボリ。
しかし「コード」、「コード」ってなに奇を衒っているのかね、
座談会末尾に10行ぐらい隙間があるんだから、ここで注書きすべきだな。
この人のペダンティックさにうさんくささを感じるのは俺だけか
21 :
法の下の名無し:2007/04/24(火) 00:07:10 ID:rgI8d2hh
君だけじゃないよ。
僕らはいつだって一緒さ。
22 :
法の下の名無し:2007/04/24(火) 11:46:22 ID:m4cGsv8X
>>20 気持ちは分かる。特に「憲法の解釈」という連載は、4月号の駒村圭吾担当
の「特別永住者」の話の方がより知的好奇心を満たされた気がする。
石川健治が初めて法教の登場したのが昨年の5月号の巻頭言。
これは面白かった。1985年の芦部教授の還暦をお祝いする論文集に、
若手学者が芦部を批判する論文を続々発表し、「粛然と襟を正さざるを
えなかった」とおっしゃっている。
「コード」に関しては、彼らで話が成立しているのならいいと思って
気にもとめなかったが。俺は。
23 :
法の下の名無し:2007/04/24(火) 13:18:22 ID:arDz7KkE
石川先生の場合衒学的というマイナスの意味じゃないと思う。
不法行為法や刑法のドイツ原著もかなり読んでいるものと思われる。
少し前の法時の論文にはびっくりした。三段階図式の「導入」に警鐘を鳴らしたやつ。
24 :
法の下の名無し:2007/04/24(火) 14:42:19 ID:4BXfptIl
>>23 確かに「新連載のご紹介」で「駒村がアメリカ、亘理がフランス、石川が
ドイツ」の文献を多く引用する傾向がある。と書かれていた。
法時の論文は読んでないが。面白いかい?
25 :
法の下の名無し:2007/04/24(火) 20:33:07 ID:arDz7KkE
>>24 面白かったよ。松本和彦先生の『基本権保障の憲法理論』をはじめとする,
いわゆる「三段階図式」と,“直輸入”するんじゃなくて,日本の民法学・刑法学
での議論〔特に,民法416条の「保護範囲論」,刑法の「構成要件」・「違法性阻却」〕
を踏まえて,ドイツの三段階図式を修正して,日本憲法学に定着させるべきだ,と言う内容。
詳しくは法時74巻7号60-65頁を。
26 :
法の下の名無し:2007/04/24(火) 20:34:27 ID:arDz7KkE
>いわゆる「三段階図式」 「と」
→いわゆる「三段階図式」 「を」
27 :
法の下の名無し:2007/04/24(火) 21:32:52 ID:DOWniNbK
>>25 サンクス。今度読んでみます。
ところで、今回の法教5月号では刑法の小林憲太郎が他の学者の論文を
「ほとんど芸術的」と評するくだりがありますね。75ページ。
刑法雑誌の論文ですが。
法学教室に「学会誌・法律雑誌・判例評釈書誌等の略語例」がありますが、
いろんな雑誌があるもんです。
もともと法学教室は「優良な法学部生向き」というコンセプトで作られて
います。(高橋宏志が打ち出したものですが)
そういうレベルでついてきてくれる方がおられれば大歓迎であります。
ではでは。
28 :
法の下の名無し:2007/04/27(金) 16:02:49 ID:JFKV9VEI
ずいぶん前の憲法の特集で中央大学の工藤達朗が「地方自治体が自由・安全・
福祉の3つの役割を果たすようになれば国家という概念は消滅する」などと
おっしゃっていました。
一見、理解しかねる理論でありますな。
29 :
法の下の名無し:2007/04/28(土) 00:14:43 ID:n8G4ZKeL
そしたら地方自治体が国家になるんだよー
廃県置藩
30 :
法の下の名無し:2007/04/28(土) 12:20:31 ID:mw4UphEN
大阪府を攻め滅ぼせますな
31 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 00:07:33 ID:IDrGtOCq
>>19 有名な事件だよね。
あの法医学者の鑑定が確率論的な誤謬をおかしているとして、
数学者の半沢英一が舌鋒鋭く批判した。半沢鑑定書でぐうの音も出ない
ほど、犯人である確率が極めて小さいことが証明されたのに、数学を理解できない
アホ判事が誤審しちゃったところ、真犯人が出てきたという珍事。
ちなみに半沢英一は狭山事件でも鑑定証人として出廷。被告人の書いたとされる
脅迫状が、その実被告人自身によって書かれたと判断できる確率は極めて低いとの
結果を数学的に示した鑑定書を提出した。
にもかかわらず、さしたる理由を示さず半沢鑑定書を無視して再審請求を退けた。
アホ判事どもは、また同じ過ちをおかそうとしている。
ちなみに半沢英一は、偏微分方程式論を専門とする数学者。
氷の融解に関するシュテファン問題を世界で最初に解決した学者。
32 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 08:35:52 ID:JPZYKJ6S
>>31 そうでしたか。半沢英一については一切記述がなかったもので知りません
でした。でも弘前事件は一審では無罪だったそうですね。
なお、捜査段階で別の学者の精神鑑定でも「心理学的に見て本件の真犯人
であるとの確信に到達するに至った」という鑑定が示され、「精神鑑定」
も誤判の原因になったそうです。
2006年4月号で佐藤博史は「刑事弁護の技術と倫理」という連載の
最終回として再審弁護をテーマにしたのですが、ご自身の体験談も多く、
かなり詳細にわたり、読みかえすのが面倒です・・。
33 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 10:43:38 ID:sTioVO8p
>>32 弘前事件について半沢英一が執筆した論文があるから紹介しておくよ。
「数学と冤罪ー弘前事件における確率論誤用の解析」 庭山英雄編「被告最高裁」(技術と人間社)所収。
これを読めば、被告人が犯人であるとの疑いが合理的であるとは断じて言えないことがわかる。
事実、冤罪事件だったわけだが。判事も、法医学者なども、平気で確率論的誤謬を犯している。
ぐうの音もでない批判というのは、この半沢論文のような批判だと感心したもの。
34 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 11:38:33 ID:UkB/GMzQ
>>33 これはご丁寧に、どうもです。
鑑定は学術的法則によって得られる証拠ですが、法医学によるものでなく、
数学者による鑑定というのも興味深いですね。
ではでは。
35 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 12:16:59 ID:qdaXvVsZ
>>32 「刑事弁護の技術と倫理」は5月に単行本化されるよ
36 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 12:36:24 ID:UkB/GMzQ
>>35 そうですか。
佐藤博史の連載は、それ以前にやっていた加藤新太郎の連載よりも
面白かったです。加藤新太郎もえらい人らしいけど。
「コモンベーシック弁護士倫理」っていう連載だったっけ。
37 :
法の下の名無し:2007/04/30(月) 21:43:54 ID:UFd+AKnp
>>20 > 奥平が名大行政法担当助教授になったのが「1990年代初頭」となっているが
> これは当然「1960年代初頭」の誤植だな、有斐閣のサボリ。
→ 高見先生の発言を読めば1960年代前半であることが明らかだから、ことさらあげつらう程の誤植じゃないね。
> しかし「コード」、「コード」ってなに奇を衒っているのかね、
> 座談会末尾に10行ぐらい隙間があるんだから、ここで注書きすべきだな。
→ 冒頭で石川先生が、“学説のパターンを仮にコードと呼ぶ”と発言しているから、注記は不要だろう。
> この人のペダンティックさにうさんくささを感じるのは俺だけか
→ こういう、新聞記事みたいに気持ちの悪い表現はやめて欲しい。
38 :
法の下の名無し:2007/05/01(火) 11:53:50 ID:JB7Fz3zy
>>37 「コード」という言葉は確かに説明がありましたが、聞きなれない言葉
ですね。「裏にまわった」というのは学界の主流を外れたという意味
でしょうが。
>>13 すまん。改めて読み返してみたら確かに佐藤幸治のことだった。
39 :
法の下の名無し:2007/05/02(水) 23:51:45 ID:3hDpq9cu
今の「法学教室」は、まるで東大OB学者のサークル誌みたいだ。
どれくらい売れてるのかな。
40 :
法の下の名無し:2007/05/03(木) 00:02:15 ID:Q7Qeog5A
>>39 一時期、京都産業大学の学者がたくさんいて、いったいどういう大学
なんだ?と思ったことがあります。
刑事訴訟法の大澤裕も東大に戻られましたね。
学者の出身校までは私は把握していないのですが、やはり東大が多いの
でしょうか。
41 :
法の下の名無し:2007/05/03(木) 04:44:18 ID:H+PLhofn
法学教室は学部向けとロー向けで分けるべきだと思う。
あるいは、既に対象は学部生ではなくロー生なのかも知れないが。
42 :
法の下の名無し:2007/05/03(木) 10:09:22 ID:64RH3i28
>>41 サンプル・プレテスト・第一回新司法試験とフォローしてますから
ロー生を対象にしているのは事実でしょうね。
でも高橋宏志は「良質な」法学部生向けと言ってます。
手元にはないのですが、タバコの有害性の表示の問題は安念潤司が
演習で取り上げたこともありましたね。
43 :
法の下の名無し:2007/05/03(木) 13:12:02 ID:G0h3o62q
高橋宏志は「貧乏」と題する巻頭言を書いたことがあります。
教え子(弁護士)の結婚披露宴でスピーチを頼まれ、「彼は人格が高潔
なので貧乏になるだろう」という趣旨の話をしたそうです。
もちろん褒めるつもりで言ったのですが、他の人に反論されたそうです。
4月号など要所要所で巻頭言を書かれる高橋氏ですが、今までの巻頭言
では一番出来が悪かったんじゃないかなw
44 :
法の下の名無し:2007/05/09(水) 00:42:48 ID:hOiC/Vwd
5月号の「改正教育基本法の成立と課題」にもちょっと関連があるが、
伝習館高校事件という重要判例があり、学習指導要領には法規である部分
(履修単位など)と法規でない部分(倫理的な内容を持つものなど)の
二分説というのを古い判例百選で読んだ。
「解説」で読んだのだが、今でもそういう考え方でよいのか?
だから東京都は敗訴したのかと思ったのだが、何か意見があればよろしく。
45 :
法の下の名無し:2007/05/09(水) 01:28:26 ID:xGmVfI30
石原慎太郎が「最高裁でも法規性が認められてる」と文芸春秋で発言してた。
伝習館高校事件を念頭においてのことだと思うが。
日の丸・君が代の斉唱に従わない教職員は一律に懲戒処分に処すると石原が
言ってたが、同判例では「事情をよく周知した立場の人間が懲戒権を有する」
見たいな事を言ってた。
法学教室では同判例は大した位置づけがなされてなかったので謎だった。
46 :
法の下の名無し:2007/05/10(木) 12:04:07 ID:2O2Afu63
櫻井敬子が、行政法の重要性をある学会で訴えたら、女性の民法学者が
「カネと男」以外に大事なものがあるか!と反論したそうな。
民法は女から見れば「カネと男」の話なんですかね。
47 :
法の下の名無し:2007/05/13(日) 00:28:06 ID:H1J1hc2q
?? ??
48 :
法の下の名無し:2007/05/13(日) 00:44:14 ID:2nwGe8Pr
>>46 なんか読み流してたけど、よく読むと面白いな
財産法はカネで身分法は男か
最初に読んだときは気がつかなかった
49 :
法の下の名無し:2007/05/16(水) 16:46:42 ID:IbZ/UuWs
昔、高木光が行政法の論稿でピンクレディーの「ペッパー警部」を警察法
と絡めて論じてた。警部は街で恋人たちに声をかけたりしないとね。
警部という階級は結構えらいそうです。
詳しくは警察法62条参照。
50 :
法の下の名無し:2007/05/19(土) 15:58:53 ID:gFysQ8Fu
明日(20日)は日曜だから、今日、書店に出てるかもしれないと思って
行ってみたけどまだだった。本屋の常識も知らん俺・・・。
みんな〜!6月号は明日発売だぜ!トゥギャザーしようぜ。
じゃあの。
51 :
法の下の名無し:2007/05/20(日) 13:04:25 ID:NU+4mZgV
すまぬ。今日もなかったから本屋の人に訊いたら、明日(21日)発売
だそうだ。
52 :
法の下の名無し:2007/05/21(月) 21:26:48 ID:S761o96p
かつて日比野勤が「憲法をはじめる前に」という連載をしていたが、
これから始めようとしている人を路頭に迷わせているようにしか
見えなかった。
「蹴りたい背中」というタイトルを分析したり、
「妄想型分裂病は18世紀に発見された」と言ったり。(それ以前は
病気じゃなかったんすか?)
今日、法学教室をゲット。石川健治も三島由紀夫を引き合いに出したり
してましたね。
53 :
法の下の名無し:2007/05/24(木) 15:05:17 ID:aNlA34kV
昔、日比野先生の連載、打ち切りじゃないっスか
と冗談で言ったら、先輩のヴェテにマジ切れされた。
54 :
法の下の名無し:2007/05/24(木) 16:17:48 ID:RWgbXJsO
>>53 巻末の次号予告に載ってるのに、翌月休載ということがずっと続いてた。
巻頭言でご自身の健康不安を語ったこともあったので、事情を知らん俺は
心配だった。日比野先生はお元気?
55 :
法の下の名無し:2007/05/24(木) 17:19:57 ID:+3ceCzBX
日比野勤が初めて法学教室に登場したのが96年の愛媛玉串料判決での
芦部信喜へのインタビューだった。(ご本人がそうおっしゃってる)
俺はその頃から読み始めた。
ちなみに80年代の東大法学部生の愛読雑誌ベスト5に法学教室が
入っていた時期があるらしい。
佐伯仁志も昨年、連載を終える際に「一愛読者に戻る」と発言。
56 :
法の下の名無し:2007/05/25(金) 03:19:00 ID:K749ab97
日比野先生は
昔のダメダメ先生に
戻っちゃったなあ
57 :
法の下の名無し:2007/05/25(金) 15:00:38 ID:gMn2zMpC
日比野先生は省庁再編のときに、事務配分を数値化して数字を各部署に
割り当てるという、私にとっては方法論が意味不明な論稿を書かれて
いました。
憲法学者ってこんなに自由に研究できるものなのかって。
58 :
法の下の名無し:2007/05/27(日) 06:04:22 ID:OP5vRlg/
前仙台高裁長官の近藤崇晴氏(63)が23日、新しく最高裁判事に就任した。
http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200705230376.html ◆最高裁判所裁判官 (2007年5月23日現在)
氏 名 学 歴 担当小法廷
島田 仁郎 東京大卒 第二小法廷(長官)
横尾 和子 I C U 卒 第一小法廷
藤田 宙靖 東京大卒 第三小法廷
甲斐中 辰夫 中央大卒 第一小法廷
泉 徳治 京都大卒 第一小法廷
才口 千晴 中央大卒 第一小法廷
津野 修 京都大卒 第二小法廷
今井 功 京都大卒 第二小法廷
中川 了滋 金沢大卒 第二小法廷
堀籠 幸男 東京大卒 第三小法廷
古田 佑紀 東京大卒 第二小法廷
那須 弘平 東京大卒 第三小法廷
涌井 紀夫 京都大卒 第一小法廷
田原 睦夫 京都大卒 第三小法廷
近藤 崇晴 東京大卒 第三小法廷
以上15名
59 :
法の下の名無し:2007/05/27(日) 11:20:41 ID:vaF2nb2b
>>58 スレ違いだが、事案を法廷まで上げる前に調査官が事案を精査するらしいね。
調査官ってただ解説を書くだけじゃないのか?
60 :
法の下の名無し:2007/06/07(木) 17:16:29 ID:vlYl6kou
強制採尿に関しては皆さん周知かと思いますが、もともと覚せい剤事犯で
パクられたヤクザが、「小便垂れ流しにすれば警察なんて手も足も出ねえ
ぜ」と言って小便を漏らしていたそうです。こういうヤクザの悪知恵に
どう対処するかが問題の出発点だったそうですね。
昔、刑事訴訟の特集に載ってました。
61 :
法の下の名無し:2007/06/14(木) 12:36:29 ID:LiPcVVAf
62 :
法の下の名無し:2007/06/14(木) 13:00:43 ID:BQ7sYfSN
63 :
法の下の名無し:2007/06/14(木) 22:22:21 ID:3O4CgKlg
うむ。89、250円なり。
噂には聞いていた第一期、第二期って8冊ずつしかでてなかったのか。
64 :
法の下の名無し:2007/06/19(火) 08:56:31 ID:yt5qTIYB
明日(20日)法学教室7月号発売。
「憲法の解釈」では石川健治が二度目の登場。
エンジョイ!行政法は休み。敬子タン・・。
65 :
法の下の名無し:2007/06/20(水) 17:19:25 ID:Ls1AYUbF
よっしゃあ、法学教室7月号ゲット!
66 :
法の下の名無し:2007/06/23(土) 09:31:48 ID:dzVtTes+
石川先生、高見先生、宍戸先生、凄いよね。天才、碩学、俊英だよ。
この調子で、京都の馬鹿を黙らして欲しいな。馬鹿は相手にせず。これからも楽しみにしてます。
67 :
法の下の名無し:2007/06/23(土) 15:36:47 ID:WeUqXxa3
石川健治を読んだが、「法律の留保」って旧憲法と現行憲法で異なる意味
で使われていたのかと思っていたが、石川先生は「行政法学と憲法学で
概念の調整が必要」みたいなことをおっしゃっていたね。
68 :
法の下の名無し:2007/06/27(水) 15:12:51 ID:k69SOilI
樋口範雄が書いてたが、向井亜紀も事の真相をマスコミにさらさずに
アメリカで発行された出生証明書をもって区役所に行けばすんなりと
嫡子として認められただろうと言ってた。
代理出産なんて窓口ではわからないってさ。
69 :
法の下の名無し:2007/06/29(金) 23:22:09 ID:m3dXk8ou
それはそうだが、それを我慢できないのが向井亜紀。
さらに、黙っていたら仕事が入ってこなくて致命的。
70 :
法の下の名無し:2007/06/30(土) 12:48:21 ID:EiY3xXDw
ちなみに樋口範雄は
>>68の方法を脱法行為と言ってはいるんだが。
既婚女性板ではかなり議論されているようだね。
71 :
法の下の名無し:2007/07/07(土) 16:39:50 ID:+MXxTBad
このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
タクシードライバー [孤独な男性]
???
72 :
法の下の名無し:2007/07/07(土) 20:00:01 ID:GrofKi9p
>>71 それ俺のこと。映画のタイトルです。まだまだ未熟者ですがトラビス道
に不撓不屈の精神で精進しております。
73 :
法の下の名無し:2007/07/08(日) 16:50:22 ID:iMwVG/fB
>>25 法時は結局読んでないが、今月のジュリストNo.1337の32ページにある
記述。
「ドイツにおける判例・通説が採用している、保護範囲(保護領域)、
侵害(介入、制約)、正当化という基本権ドグマティークの論証図式」
というのと何か関係あるのかな。
ずいぶん遅レスだが。
74 :
法の下の名無し:2007/07/19(木) 11:40:25 ID:TO7lLcOA
明日(20日)は法学教室8月号の発売日。
憲法の特集は巻美矢紀「人権の原理論」。
エンジョイ!行政法もあります。
75 :
法の下の名無し:2007/07/20(金) 18:11:26 ID:y0xrNFlD
よっしゃあ! 法学教室8月号ゲット。
なお、巻美矢紀の論考は
「"憲法上の権利"の守備範囲ー諸法との"協働"に向けて」
というタイトルになってました。
76 :
法の下の名無し:2007/07/30(月) 15:43:29 ID:vP2Dahnf
親父が介護老人保健施設の医者をやっているので、樋口範男の論考の
話をした。終末期の患者に麻薬を使ってるのか?と聞いたら「使ってる」
と言っていた。安楽死の要件に「耐えがたい苦痛」というのがあり、
苦痛緩和に使ってるらしいが、どのみちすぐ死んでしまうらしい。
77 :
法の下の名無し:2007/08/19(日) 16:52:37 ID:4aCB7xE9
明日(20日)は法学教室9月号の発売日。
憲法の特集は曽我部真裕「精神的自由」。
全然おもろいネタアップできないなあ最近は。
78 :
法の下の名無し:2007/08/20(月) 15:43:20 ID:3+O8A0bS
よっしゃ〜、法学教室9月号ゲット。
大村敦志が巻頭言初登場。新たに編集に加わる意気込みを語る。
買うべし!
79 :
法の下の名無し:2007/08/20(月) 23:12:30 ID:RmoUfWyC
川出敏裕の少年法を読みました。そもそも2000年の改正の問題の所在は
決して少年犯罪の厳罰化ではなく、家庭裁判所の手続きに検察官を交えたい
ということだったらしい。裁判官が少年を優しく諭したり厳しく詰問したり
という一人二役を演じることに無理があるということで。
たしか当時の法学教室にそんなようなことが書いてあった。
80 :
法の下の名無し:2007/08/21(火) 02:25:26 ID:HdLRw8RB
法学教室は毎月1日発売じゃないの?
>>78は有斐閣の人かな。
81 :
法の下の名無し:2007/08/21(火) 03:05:52 ID:vMt/78KJ
>>80 いえ、20日に書店に並んでいます。私の経験則ですがw
このスレの能書きのほとんどは私が書いていますがw
有斐閣とは無関係ですができればスポンサー契約を結びたいですw
82 :
法の下の名無し:2007/08/21(火) 16:44:30 ID:HdLRw8RB
なるほど。漏れはネット書店メインなので気づきませんでした。
83 :
法の下の名無し:2007/09/04(火) 22:09:30 ID:cgLDTsrl
ジュリスト
84 :
法の下の名無し:2007/09/04(火) 23:41:41 ID:usDiBpFI
荒木尚志の新労働法講義がいいなー。
合理的変更法理は少々くどかった気もするけど。
でも水町が労働法出しちゃえば、そっちを読もうかな。
85 :
法の下の名無し:2007/09/05(水) 19:53:29 ID:MW8itGa5
荒木尚志おもしろいね。以前、和田肇・土田道夫がウォッチング労働法
をやっていましたが。「人事」の所で各企業が採用している職位職階制
の仕組みを作った人の名前が出てきました。○○式みたいな感じの。
荒木先生は書いてませんでしたが。どなたか名前をご存知の方いらしたら
書き込んでくれませんかね。
86 :
法の下の名無し:2007/09/06(木) 00:40:13 ID:XgzDi+/P
85ですが、いい加減な単語を使ってしまいすまん。正しくは
「職能等級制度」あるいは「職能資格制度」でした。
お詫びします。
87 :
法の下の名無し:2007/09/19(水) 20:44:49 ID:JaZprot7
明日(20日)は法学教室10月号の発売日。
私もいまいち問題の所在が分からないいわゆる「300日問題」に
関する論文があります。
あと「エンジョイ!行政法」もあります。
88 :
法の下の名無し:2007/09/20(木) 02:46:48 ID:mds7WH9h
巻頭言から編集後記まで見逃せない内容。
蟻川論文だって引用されてるぜ。
そろそろ松尾先生に聞き終えてもいいんじゃないだろうか。
89 :
法の下の名無し:2007/09/20(木) 14:39:08 ID:16J+g3sy
エンジョイ行政法も、判例を読む講座にすりゃー良かったのにね
まぁ、色んな分野の人が出てきて面白いときもあるんだけど。
90 :
法の下の名無し:2007/09/20(木) 16:04:07 ID:KbjclNXF
エンジョイ行政法に出てきた人で印象に残ってるのが水資源協会理事長
かな? 若い頃、地方から1000万人が都会に流れ込んだ高度成長期
に鶴見川の氾濫から人々を守ったって話。
ところで、某アングラ誌で「荒川が氾濫した場合、都心を守るために
上流の堤防を意図的に切る」と言う話を読んだことがあるのですが、
それは江戸時代の技術者の知恵だとおっしゃっていた。
今はどうなのでしょうか。
91 :
法の下の名無し:2007/09/20(木) 16:13:55 ID:KbjclNXF
補足ですが、櫻井教授は学習院の学生に判例学習はさせていないと
おっしゃっていました。神橋教授に「では何をしているのですか?」
と言われ「事案分析をさせている」と答えていた。
とにかく櫻井女史は判例に批判的ですね。
92 :
法の下の名無し:2007/09/20(木) 21:34:44 ID:cvywY0lw
「300日問題」は特段目新しいことは書かれてなかったな
まあ冷静な議論はしてるけど
93 :
法の下の名無し:2007/09/20(木) 22:01:39 ID:LfDqJk7Z
いや、私は「無戸籍児」という存在が問題の出発点だったことすら
知りませんでした。時事問題に疎いもんで。
ものすごく短い論考でしたね。
94 :
法の下の名無し:2007/09/21(金) 02:02:20 ID:8qngtIME
中林の論稿おもろかったな。
蟻川への愛が溢れてた。
95 :
法の下の名無し:2007/09/21(金) 17:31:06 ID:z+vjyviB
中川の論稿読んだ。政府が文化的な助成をする場合でも文化的活動は
「文化的専門職」に委ねるべきである。と。
的外れだが、伝習館高校事件の懲戒権を思い出した。
懲戒権は政府上層部ではなく、事情をよく知った現場の人間に判断を
委ねるべきであるってやつ。
思いつきでしか感想書けなくてすまん。
96 :
法の下の名無し:2007/09/22(土) 00:22:47 ID:nIAx5/bW
というかアノ分野は,奥平・蟻川が開拓者だからな
97 :
法の下の名無し:2007/09/23(日) 21:29:57 ID:J3HH7+bI
エンジョイ!行政法で古典的な「警察の限界論」を批判して警察内部の
テキストを作った警視監がでてきたね。総論から出発する手法ではなく
暴対法とかストーカー法とか警察に対する需要から出発して法整備を
進めた人。もちろん行政法理論との整合性を考えながららしいが。
内閣法制局に入ったこともあるらしいが、自由に制度設計できて
楽しそうですね。
98 :
法の下の名無し:2007/09/25(火) 11:57:04 ID:Rt3Ss4Yk
99 :
法の下の名無し:2007/10/08(月) 12:35:33 ID:K8rzuTLD
いつだったか道垣内弘人が論稿の末尾で「榊原郁恵ベスト」を買ったと
言ってたねw
松岡久和を読んだ。背信的悪意者に関する研究手法を開陳していた。
結局、「内田がああ言ったこう言った」ではなく、こういう研究から
学説というのはなりたってるのかと思った。
以前、長谷部恭男がやってた憲法の論稿で「制度的保障で最後に残るのは
皇室だ」と言ってましたね。もちろん一つの「見解」扱いで出てきたので
すが。
102 :
法の下の名無し:2007/10/16(火) 14:49:48 ID:pVf909rz
白石の独禁法で出てきたのですが、ライブドアがニッポン放送の株を買い占めて
会社の支配権を握るのはニッポン放送の企業価値を毀損するという主張に対し
ライブドア側は「フジサンケイグループがニッポン放送との取引を停止するのは
不公正な取引方法の一般指定二項に該当するのではないか」と主張した
そうですね。
法教308号に載ってますが。
>>102 当時、ワイドショーでも、その独禁法ネタは扱われてた
104 :
法の下の名無し:2007/10/17(水) 19:32:55 ID:nmoMnjXd
そうなんですか。知りませんでした。いいネタだと思ったが空振りだw
105 :
法の下の名無し:2007/10/19(金) 12:42:29 ID:mh9VR7+G
明日(20日)は法学教室11月号の発売日。
憲法は尾形健「社会権の現在」
10月号の編集後記の亀井さんが「体罰」について語っておられますが、
政府は「児童懲戒権の限界について」という文書を出してますね。
余談ですが。
>>105 私が言ったのは1948年の法務庁長官通達のことだったのですが、
今年に入って文科省が「体罰に当たらない事例」という文書を出している
ようです。勉強不足でした。
しかし、宇賀さん、よく書くよね。
憲法は若手の連載の方だけど、はっきり言って、玉石混交だと思う。
松尾浩也のところで読んだのですが、よく東大は体育会のことを「運動会」
と言う、と言われてますが、あれは「東京大学運動会」という財団法人
らしいですね。約40の運動部を統括し、広く学生に運動の機会を提供
していると。私も運動部で山中湖と検見川に行ったことがあります。
>>107 私は憲法の論稿の良し悪しは見分けられません。今回の尾形はいまひとつ
だったけど、「生存権」の分野は性質上クリーンヒットが期待できない
と言う記述にもそれなりの見識を感じました。
ではでは。
西田典之監修の「事例で学ぶ刑法」は読むだけで目が回ると思ったら、
今年度に入ってレベルを上げてたんですね。小林憲太郎が言ってました。
法学教室と法学セミナーだったらどちらが新司法試験向きですか
>>110 私は法学教室しか読んでいませんが、短期的に成果が出るものではないような
気がします。少なくとも私の場合は法学教室を2年間読み続けてようやく成果
らしきものを感じました。ただ、法学教室はサンプルとかプレテストなどには
特集のようなものまで組んでいましたが、それ以降「対策」めいたことは一切
ないですね。コンセプトはあくまでも「良質な法学部生向き」ということのよう
です。
私は法学教室を結局10年以上読んでいますが、いまだに受験新報の学者答練
が勉強になるところを見ると、法学教室には「試験対策」として抜け落ちている
部分もあるのかな?と思います。
でも、いろんな角度から法的思考の訓練をする一つの手段として読むならば
法学教室は絶対におススメです。
もちろん小林憲太郎が「この問題で論点を落とすならもう一度教科書を読み直して
ください」と言うように、法学教室は教科書の代替物にはなりません。
と、長々と語ってしまいましたが、法学セミナーはほとんど読んだことがない
ので、私は問いに答える適格者ではないのかもしれませんが。
112 :
110:2007/10/24(水) 22:50:15 ID:eWzmKzK4
>>111 丁寧な回答ありがとうございます。
恥ずかしながら受験のことしか頭になく、視野が狭くなっていたようです。
試験対策も重要ですが、法律を勉強しているという姿勢で検討してみます。
>>111の補足みたいですが、10年ほど前に三井誠教授が科学的捜査手法
に関して半年以上にわたって書かれていました。(足跡鑑定、指紋、DNA鑑定、
声紋、臭気選別などなど)
でも、試験対策としては今年の9月号の古江頼隆の演習だけでも事足りたり
します。三井誠を長々と読んでいても「一般的承認」という言葉すら
頭に残りませんでした。
高橋宏志教授は本学のロースクールで真面目にやっていれば受かる試験だと
おっしゃいましたが、新司法試験は合格率40%となかなか酷な出口を
課したもんですね。
法学教室ではロースクール→新司法試験に関する制度設計に関する
検証みたいなものは載せていますね。
ふるえもんの連載
そこで引用されてる文献も合わせて
読んだ方がいいよん
>>114 こまめに文献に当たれればいいんですがね。私なんか会社法の条文に
当たるのすらめんどくさがっているありさまですから。
まあ、出来る範囲で頑張っております。
ではでは。
もともと憲法の演習は松井茂記がやる予定が現在の西原博史に急遽変更
されたことがあるのですが、以前、廣瀬健二が刑事訴訟法の演習を休筆
された時はしばらく空白があったんですよ。融通がきかなかったのでしょうか。
結局、古江教授が引き継ぐことになりました。
演習も一日で全部目を通す程度ですが、遠藤賢治の民事訴訟法が一番
面白いかな。
旧試受験生としては
事例で学ぶ>>民法>会社法、民訴>刑訴
の順に役立つ気がする
>>117 以前、刑法の演習を安田拓人がやっていた時、「事例で学ぶ」を横目で
にらみながらやると言ってましたね。確かに内容はリンクしていたようです。
小林・島田を若手東西両横綱と言ってましたっけ。
つーか安田先生は「今月の『事例で学ぶ』参照」とかアレな部分があったのがちょっと
事例は大阪らしさがでてておもしろかったけどw
120 :
法の下の名無し:2007/10/27(土) 00:38:40 ID:rWS3SsxV
巻頭言のレベルが低すぎる
およそ巻頭言にレベルに高さは必要なのか
こないだ金八先生で出てきた詩「自分の感受性ぐらい自分で守ればかものよ」
というのも佐伯仁志が巻頭言で言っていたね。
それこそ、好きに書いたらいいんじゃないかな、巻頭言は。
目からウンコが落ちました
今月の対話珪素、なんか話しが散漫としてないか
126 :
法の下の名無し:2007/10/30(火) 12:07:37 ID:+lojtJMa
あっそ
>>125 読み終えた後の印象は忘れたが、散漫としているといわれればそうかもしれない。
基本的に対談形式の記事は紙幅をとるね。
でも、大澤教授にせよ長沼教授にせよ、対談相手の質の高さは確保してますね。
法学部卒業後はめっきり法律の勉強をしなくなってしまったけれども、やはり懐かしさとせっかく学んだ事を忘れたくないという思いでたまに法学教室を買ってしまう。
受験生には無駄かもしれないけど、基礎法学の連載も一つは欲しいと思うな。
>>128 私は法学部で基本書は結構読みましたが、あまり学習成果も上がらず、
不毛だった法学部時代を取り戻すべく猛然と法学教室を読んでます。
昨日たまたま父に委任状を書いてもらったのですが、そういう書式は
マニュアルを見れば分かりますね。しかし、基礎法学を積み上げるのは
努力が必要です。そういう「蓄積がなければ出来ないこと」が法学エリート
の真骨頂だと思います。
そういや旧試は東大は46人でしたね。かつての一発勝負ももはや過去の
遺物になっていくのでしょうか。
ジュリストよりも学術的で、とても「教室」とは思えないところもありますが、わたしは大好きな雑誌です。
最近の連載ものも、読み応えのあるものが多く、刺激をもらってます。
いつだったか酒巻匡が「酒巻の説は学究的すぎる」という批判に対して
法学教室上の論稿で「学者がアカデミズムの見地から批判するのは当然」と
反論したことがあります。(何の話題かは忘れましたがw)
法学教室を舞台に学説の論争がなされるとは思いもしませんでした。
取調べ受忍義務についてのvs木谷判事のやつだね
批判相手を名指ししないだけで、読めばそれとわかる有力他説を批判するのは法教でもよくあること
御教示ありがとうございます。
134 :
法の下の名無し:2007/11/14(水) 04:10:15 ID:2j6K1UZu
>>127 そうか?対談相手の質は必ず高いか?
てか、大澤の回しか読まねんだけど
他の人、つまんね
少なくとも私なんぞよりはるかに高いかとw
9月号の大澤の回で、対談相手の判事が「事案を見ないと分からない」と
言ってとにかく一般論を避けていたね、確か。議論がかみ合わなかったと
大澤が言っていたが、質は高いと思うけどなあ。
以前、酒巻匡が伝聞証拠の事例で「大澤教授が酒巻教授を殴るのを見た」
という事例を作っていたけど、あの二人は仲良しなんですかねw
137 :
法の下の名無し:2007/11/19(月) 07:20:53 ID:g5bvvgKW
法学教室12月号が明日(20日)発売です。
エンジョイ!行政法はゲストが成田頼明。
日本国憲法60年記念の7回目は浅野博宜。
刑事訴訟法の対談はお休みのようです。
巻頭言だけは書店で手にとって読んでから買うのですが、
明日は石川健治です。
成田頼明って甥も法律学者だってね
そうなんですか。成田頼明教授はかなりえらい人らしいですね。
(ぐぐってみました)
手島孝教授の時もそうでしたが、櫻井敬子女史はさすがに低姿勢に
でるんでしょうか。予算の性質の研究を桜井女史がしていてヒントに
なったのは手島教授の論文だけだったとかなりヨイショしていました。
どんなテーマかは分かりませんが、明日が楽しみだ。
140 :
法の下の名無し:2007/11/19(月) 16:34:05 ID:9TmOyD65
法学セミナーが司法試験受験誌に成り下がったのでつまらなくなった。
法学教室だけになっちまったな。
そうですか。明日ちょっと立ち読みしてみようかな>法学セミナー
巻頭言一行目から笑えたwwww
ネタバレ禁止。明日読む。
>>140 名前は聞いてないけど、刑法学者だって。
法学教室レベルでも「構成要件モデル」「違法性モデル」という言葉くらい
は目にしたけど、最近の刑法の最新理論は分からないなあ。
「松尾浩也先生に聞く」ようやく終わりましたね。
なんだか気持ちが一段落しました。でも、○○の論文を発表した、という
話は数あれど、研究生活に関する記述がまったくありませんね。
(私の気のせいでしょうか)
むしろ石川健治教授の巻頭言で松尾先生が「初学者の頃は法律学がつまらなかった」
とおっしゃっていたという記述がありました。
石川健治の巻頭言「粋と遊」確かに面白かったです。
148 :
法の下の名無し:2007/11/23(金) 15:29:45 ID:v37zkAGt
>このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
>【新司試】 知的財産法−その5 【選択科目】 [shihou]
知財に興味がおありですか。「知的財産法の重要論点」の8回目をようやく
読み終えました。体系書を読んだことがないのすが、この連載は面白いです。
ところで、特許=発明、商標=ブランド、意匠=デザイン、という記述
を以前見ましたが、「実用新案」って一言で言うと何でしょうね。
発明まで行かない程度だから「改良」ぐらいか?>実用新案
151 :
法の下の名無し:2007/11/23(金) 20:10:39 ID:YvxyAorc
法学教室は、言いたいことをはっきりと書いてほしいものだ。
上品さを維持するために、言いたいことはほのめかす程度に
とどめておくというやり方は気に入らない。そもそも法律家が
ほのめかすなどという破綻した意思伝達を採用していいはずがない。
今月の10月号の巻頭言で高橋宏志が「先生の授業のあとにカオスに取り残される。
はっきりと正解を教えて欲しい」という学生の声があることを指摘しておりました。
でも、高橋教授はそうやって自分の頭で考えることが法律学だという趣旨のことを
おっしゃっています。
石川健治にまで「鬼」と言われる高橋氏ですが。ま、
>>151への答えになっているか
は分かりませんが、参考までに。
法学者と法律実務家との違いだ罠w
今月の法教の成田頼明が「内閣法制局の会議では、学問的な理論や法の趣旨、
目的というようなものは解釈上の拠り所とはされず、一番大事なのは法律の
文言なのです」と発言してますね。
大学の研究室時代の研究会等の経験とはまったく違うものだったと。
59ページにあります。
155 :
法の下の名無し:2007/11/25(日) 13:19:09 ID:9mepsLVd
学生は目先の試験に受かるために抗議に来てるんであって
30年後にひもといたときになるほどそうかと分かるノートを
作りにきているんじゃないんだよ。
そんなものは完全に教師の自己満足。
端的に点を取るための講義に徹するべきと解する。
腹を切って死ぬべきである!
さもなければ又吉イエスが地獄の火の中に投げ込む者である
>>155 じゃ、基本的なことを書くが、民法に「有償双務契約」というのがあるが、
「有償」というのは「売買契約」に関する条文が準用されて、「双務」と
いうのは「同時履行の抗弁権」「危険負担」に関する条文が適用されると
いう説明を法学教室で読んだことがある。
とても勉強になったのだがどうだろう。
スピードスケートの一流選手が自転車で足の筋肉を鍛えるように、様々な
勉強方法の一つとして法学教室を読んでみたらきっと役に立つと思うのだが。
いい言葉がゴロゴロしているから赤ペン引きながら読んでるよ。
私もまだまだ未熟者だが。
高橋宏志の講義のことじゃないの?
160 :
法の下の名無し:2007/11/26(月) 09:04:03 ID:8KE6MMsT
>>158のいうとおり、
>>155は法学教室の話ではないので、>>157は無意味。
私が言いたいのは、法学教育は、言いたいことをはっきり言うべきだということ。
特に毎回の巻頭言はなんとなく分かるが何が言いたいのかはっきりせず、責任を
回避しているようにしか見えない。非常に不愉快である。
161 :
通りすがり:2007/11/26(月) 09:43:53 ID:WRQJsNM/
「無意味」というのではなくて、「法学教室の読み方としては参考になる意見だが」とか書けば
2ちゃんねるは楽しい掲示板になるのにな。
まあ、
>>160が文句言いながらも読んでるのならいいよw
法教の来年の連載が楽しみだな。
法セは以前は読んでたが、ローネタばかりでうんざりしてしまった。
試験情報は受験新報でいいのに。
ちょっと気が早いですが、来年の4月号ではイメージカラーも変わるでしょうし、
連載も一部を除いてゼロからスタートですね。法学教室の難点に、ほとんどが連載
ものなので、途中から入りづらいということがあるかもしれません。
今は一年(あるいは二年)を1クールにして連載を組んでいるので、膨大な連載
はないのですが、かつては三井誠の刑事手続法の144回という連載回数の
最高記録があります。高橋宏志や淡路剛久で80回ぐらいでしたでしょうか。
来年の新連載に期待するジャンルは特にないのですが、この10年、家族法が
やや手薄ですね。大村敦志の「もう一つの基本民法」とか、相続法の特集ぐらい
ですね。ま、編集部のお手並み拝見といったところです。
家族法は「判例を読む」みたいな連載無かった?
でも、家族法の連載欲しいね。個人的には国際公法の連載が欲しい。
ありましたね。「判例、探す・読む・使う」に何度か。
国際法は昔、小寺彰が「パラダイム国際法」を17回連載して、その後
単行本になりました。でも、はっきり言って理解できませんでした。
確かに学術的かつ国際情勢に即した国際公法は私も読みたいです。
そうだ、パラダイム国際法があったんだ。
連載や演習を見てないのは税法ぐらいかな。
税法は確かにないですね。法学教室だったかな?「税金を考慮しない法律学
は高校の物理学だ」と書いてありました。
たとえば、一千万円を人にあげるのは贈与契約としてはありえますが、
贈与税というファクターを考慮したらなかなか難しいと。
これは税=空気抵抗、ととらえてみると、空気抵抗というものを考慮しない
高校レベルの物理学にたとえられる。みたいな記述を読んだことがあります。
日本語が下手になったけど通じるかしらんw
169 :
法の下の名無し:2007/11/28(水) 18:40:44 ID:pv6XOB/e
>>168 そんなことは説明しなくても分かるが、
そもそも日本の文化を考慮しない法律学自体が
高校の物理学だろ。
実際の社会には無数の空気抵抗があるんだからな。
170 :
法の下の名無し:2007/11/28(水) 18:44:12 ID:pv6XOB/e
法文化は確かにないですね。法学教室だったかな?「法文化を考慮しない法律学
は高校の物理学だ」と書いてありました。
たとえば、事務次官を収賄罪で起訴することはありえますが、
法文化というファクターを考慮したらなかなか難しいと。
これは法文化=空気抵抗、ととらえてみると、空気抵抗というものを考慮しない
高校レベルの物理学にたとえられる。みたいな記述を読んだことがあります。
日本語が下手になったけど通じるかしらんw
来春からの連載といえば民訴の高田裕成か山本和彦を希望。
会社法は落合が連載してるが岩原紳作が事例物でも書かないかな。
佐伯先生の刑法各論なんてのもいいな。
そろそろ森田宏樹がなにか連載してくれないかな。
いずれにせよ安永物権のようなまったりした連載は勘弁してほしい。
3年ぐらい前の長谷部・山口の連載がとてもよかった、
長谷部センセはUPで駄文書いてないで、
インタラクティブの続編でも書けばいいのに。
山本和彦が以前、演習を担当するに当たって「何年かにいっぺん春樹病に
かかる。私はねじまき鳥になりたい(ねじまき鳥クロニクル)」と
言ってましたね。
ところで、京都で編集者と執筆者が飲み会のようなものをやった時に
「私は亀ちゃんのために連載しとるんや」と叫んだY先生って、
山本克己教授のことなのかな? 以前、編集後記に書いてありました。
173 :
法の下の名無し:2007/11/28(水) 21:20:52 ID:pv6XOB/e
法律学はもう行き詰ってて発展の兆しがない。
ホウキョウで何を連載してもらっても感動がない。
>>173とは関係ないかもしれないが、ずっと前に佐伯仁志が「現在よりも
昭和40年代の方が、刑法学も人間の理性を信頼していた」みたいな
ことを言っていたね。
具体的な意味は図りかねますがw
>>169 よく読めば含蓄があるような気がするが、法学教室には税法の連載が
ないね、という話をしていたもので。
>>174 刑法学に限らず、人間の理性が信頼ならないことが
法学者に浸透しただけw
まあ、そうですね。宅間守の事件ぐらいで学会が動揺したらしいです
からね。
(この辺は皆さんの方がお詳しいと思いますが)
178 :
法の下の名無し:2007/11/30(金) 05:24:02 ID:67SgZTFQ
人間の理性が信頼ならないことが
法学者に浸透したっていうか
そういう政治体制がなくなっただけw
佐伯仁志は「社会を明るくする運動」に名を連ねておられますね。
法務省の犯罪者更正の運動ですが。
確か来月の巻頭言を担当されると思いますが、以前、詩集が好きだと
おっしゃってました。活字人間なんでしょう。
刑法総論の最終回に「さよならだけが人生だ」という詩を引用してました。
この盃を受けてくれ
どうぞなみなみ注がせておくれ
花に嵐のたとえもあるぞ
さよならだけが人生だ
『勧酒』 井伏鱒二訳
>>166 例えば神戸大の濱本先生が連載してくれたら面白いと思うんだがなぁ
小寺彰の「パラダイム国際法」は連載を終えるに当たって小寺が「満足して
いる」みたいなことをおっしゃっていましたが、いかんせんたった17回の
連載だったこともあり、網羅的でないように思いました。
当時の私の理解力不足もあるでしょうけど、新司法試験の参考書にしている
人がいると聞いて、ちょっと驚きです。
国際法を網羅的に語れる人間がいたら超人だし、
まぁ、その程度の連載量でいいんじゃないか…
まあ、そうですね。
最近の巻頭言で山下先生がおすすめ論文を紹介していたが、
他の先生もやってくんないかな
会社法の草案ができた時に山下先生が「立法担当者はこんなことを考えて
いたのか、と思った」と巻頭言で語っておられましたね。
まだソフトな反応でした。
「ジュリスト」では他の学者が「この会社法典は次の改正が早ければ早いほど
存在意義がある」とかひどい批判を浴びせていました。
LECの講師だった葉玉匡美って偉くなっちゃいましたね。法務省民事局付検事
として会社法の立案に参加されて。
極めて欠陥が多い立法らしいから、仕方ないだろ
あんな会社法を作った根性はスゴイと思う
188 :
法:2007/12/04(火) 01:35:06 ID:BbwVzTh5
質問してもいいですか?
法学教室の演習と受験新報の答練はどちらが良いと思いますか?来年からローに通うのですが、学者が作る問題も解こうかと。出題者、難易度、解説、問題の質等を比べて意見をよろしくお願いします。
受験新報のは昔見たことがあるくらいだけど、予備校答練的で、悪くはなかったと思う
法教は科目による;今連載中でいい事例問題と思うのは民法・商法・民訴、事例で学ぶ刑法
190 :
法の下の名無し:2007/12/04(火) 02:13:03 ID:svsVwap7
憲法の解釈シリーズの設問は利用価値がある。おれとしてはね。
憲法の解釈は、およそ難解なものばかりだけど、最近甘口の憲法企画が他誌・他社で多い中、満足してる
>>187 時間制限が厳しかったみたいだからね。
その制限が本当にあったのかはかなり疑問だが。
>法学教室の演習と受験新報の答練はどちらが良いと思いますか?
法学教室の演習は解説が高度すぎて最初の頃は消化不良の部分が多かった
けど、それは誰もが通らなければならない道なのかと思います。
受験新報はAdvance(学者)答練に限って言えば、そこいらの弁護士でも
分からないんじゃないの?という問題がある。
ちなみに私は自分では答案構成はしておりません。解説をじっくりと
読むだけでも、まあ勉強になること。
演習ものをたくさんやっておくのは大事なこと。むかし法学教室に
ウォッチング労働法という連載があったのですが、派遣とか出向とかで
いったい誰と労働条件に関する交渉をしたらいいかというのが「使用者」
という概念だというような話を読みました。(結構いい加減な記憶ですがw)
教科書で漫然と「使用者」という記述を読むのとは理解力が違ってきますね。
多少余計なコメントもしてしまいましたが。ではでは。
>>192 横レスですが、とても勉強になりました
ありがとうございます
読むだけでも勉強になるのは確かだが、
書いてみるとわかることもあるので、
たまには書いてみたらどうでしょうか?
>>194 そうですね。書いてみるのが理想なんですが法学教室の演習は難しい。
いつだったか、任意捜査で強引に採尿してしまったという事例が刑事訴訟法
でありました。結局、このような違法な捜査手法をやった場合は量刑に反映
させてあげてもいいんじゃないかという議論だったのですが、こういった問題
はとても自分での答案構成は難しいです。
ま、できれば書いてみるようにします。
>>189さんは挙げていないけど、私は意外と憲法の演習が好きです。
西原博史が言ってましたが、結局、合憲性判断は「必要性と合理性」で
やっているという仮説がありました。ずいぶん大胆かつ見識を感じさせる
記述ですね。
何月号かは忘れてしまって、今から読み返すのも面倒ですのでしませんが、
何かの勘違いだったらすみません。
>>196 今年の5月号にそういう文脈の記述がありました。
あと西原教授は愛国心に関して「自己と国家との関係性に関する意識」と
いう含蓄のある表現を用いてますね。
勉強になるので赤いボールペンで線を引きながら読んでます。
>>190 亀だが。憲法の解釈は駒村教授の論稿で「特別永住者」に関する歴史的経緯
がとても簡潔にまとめられていて勉強になった。むしろ2ちゃんねるやってる
連中の方が詳しいかもしれないが。
あと石川教授がイェリネックを引用して、近代国家成立にあわせて今まで凸凹
だった人間観がブルドーザーでならすように平準化・均質化されたという記述
も勉強になった。
亘理教授はエンジョイ!行政法で「いつものメンバーですが」と紹介されて
ましたね。北海道からそんなにしょっちゅう来てるんですかねw
エンジョイ!行政法は次回が最終回ですが、櫻井敬子という独特なキャラ
と出会えてよかったっす。
199 :
法:2007/12/09(日) 14:13:06 ID:xD9/hWG7
ここに書き込みしている人は非常に親切ですね!
またしつもんしてもいいですか?会社法の基本書は何がいいですかね?
ダメです。板違いです。
201 :
法:2007/12/09(日) 14:39:32 ID:xD9/hWG7
そんなぁ。お願いします
最後のページにある編集者のどうでもいいコメントまで読んでます。
他にいるかな?
今となっては法典が出来た会社法ですが、毎年のように改正があったころは
法学教室の特集でフォローしていました。もともと会社法改正は経済界
の後追いだと言われていましたね。
例えば「執行役」という役職はソニーが最初に日本に導入しましたが、立法
では責任追及手段が確立していなくて、これも立法が後追いしたと言われて
います。
現行会社法は経産省および財界の意向に傾きすぎだと学界から批判があった
ようです。既存の学問的概念を無視していると。実際、法典ができた時に
在京の学者が赤レンガ(法務省)に乗り込んで真意を質したとも言われています。
一方、会社法というものはさまざまな利益集団の圧力によって形成される
ものだと割り切っている人もいますね。
そういう私も演習などで引用される条文にいちいちあたる根気がなくなって
しまいました。本当はこまめに条文に当たらなければいけないんでしょうけど。
ではでは。
民法の「債権法改正を追う」みたいな連載が欲しいところ。
佐藤幸治御大はぼこぼこにされてるな。
「マジノ線」(駒村)、「栄光ある孤立」(石川)。
憲法企画はけっこうスリリング
>>205 石川健治を読み直してみましたが、佐藤幸治の「理論的概念構成」のこと
ですね>光栄ある孤立
でも、その辺の議論は難しくて分からないなあ。
むしろその論稿で、沖縄の代理署名問題を「日本国憲法体制そのものの危機」
だったと呼ぶ石川教授の見識にすごさを感じました。
法学セミナーもたまには思い出して下さい。
ちなみにココは法学教室のスレだから
佐伯仁志が昔、巻頭言で「平野先生」というのを書いたことがある。
平野龍一が亡くなった事を偲ぶ文章だった。その時に佐伯は「平野先生は
判例理論を引っ張っていく機関車型の学者ではなかった」と言っていました。
機関車型の学者って誰のことなんでしょうか。団藤とか?
>>209 最後の部分に同意。
三島由紀夫の文章にも団藤博士をそのように評したのがあったように思う。
レスがついたので調べてみました>「平野龍一先生」
2005年の1月号でした。
佐伯先生は平野先生を「灯台型」と言ってました。常に平野説との距離を
計りながら進んでいくという例えだそうです。
他にも「風車型」とかもあるそうですが。
213 :
法の下の名無し:2007/12/14(金) 23:35:29 ID:52ECAh5q
松尾浩也先生が語っていましたが、戦後、東大に軍隊に所属していた
学生が帰ってきた時に陸軍の連中を「陸ゾル」、海軍の連中を「海ゾル」
と呼んでいたと言ってましたね。「ゾル」というのはドイツ語らしいですが、
もしかして海上保安庁の「海猿」ってそこから来てるんでしょうかね。
全くの推測ですが。
214 :
法の下の名無し:2007/12/16(日) 00:04:16 ID:CZecUFLq
いろいろとマスコミにも不評な裁判員制度ですが、佐藤博史はかつて連載で、
裁判官が事実認定を書面を部屋に持ち帰ってやっている。批判されても
「それのどこがいけないんですか?」という状況だった。と言ってましたね。
平野龍一先生はこのような状況を「絶望的状況」と評していた、とも言って
ました。裁判員制度は学界の権威のお墨付きなんでしょうかね。
スレ違いかもしれませんが。
前田先生は決して判例をひっぱる【機関車】ではない。
判例に引っ張られる、あるいは付いていく【客車・貨車】または金魚の糞と言うべき。
>>203 一見詳しいそうで結構いい加減な知識・・・・
ソニーが導入したのは「執行役員」で、これは法律上の役員ではないが役員待遇というもの。それまでなら平取だったところが、役員ポスト削減で法律上は取締役になれない者が付けられるポスト。
その後商法で導入されたのは委員会等設置会社(会社法では委員会設置会社)の「執行役」で、これは業務執行機関の中枢。従来の会社の社長、副社長、専務とかいった人達のイメージ。いわば役員の中の役員。
「執行役員」制度は、商法・会社法で執行役が導入された後もそのまま続いている。
「立法では責任追及手段が確立していなくて、これも立法が後追いしたと言われて
います」などということはまったくない。
>>217 いや、フォローありがとうございます。いい加減なのは実は自覚しておりますw
でも似たような記述は読んだ事あると思うんですが。
ソニーの株主に送られてくる会社レポートを探してみましたが、今では
「執行役員」制度はとってないみたいですね。
「代表執行役」が三人いてそれぞれ会長、社長、副社長をやってるみたいです。
わが国では委員会設置会社を選択する会社は100社程度(代表例はソニーや
日立製作所)という受験新報の記述も私の誤解の要因になったようです。
ま、とにかく失礼いたしました。
ではでは。
219 :
法の下の名無し:2007/12/19(水) 10:38:59 ID:x3MHGMvQ
明日(20日)は法学教室一月号の発売日。
巻頭言は佐伯仁志。
日本国憲法60年記念は「憲法史学の現在」須賀博志
憲法の解釈は駒村圭吾
などなど。
買うべし!
買った
蟻川という字をみるだけでニヤついてしまう
以前、法学教室で法曹三者が裁判員制度の導入の際の努力について話し合って
ましたね。今月の巻頭言での佐伯教授も応援団的なメッセージを書かれていま
した。それを周囲から横槍入れるのもなんだかなあ、と思いますね。
いろんな意見があるでしょうけど。
>>220 確かに「憲法の解釈」では蟻川がやたら出てきたね。でも、こういう論稿
を読むと「憲法ってこんなに難しいものなのかなあ」と思ってしまいます。
連中がドイツの文献を山ほど読んでるからなんでしょうかね。
高見勝利の芦部研究・宮沢研究とかはもっと面白かったけどな。
もちろんアカデミズムの重厚さを感じることはできるけどね。>難解な文章
駒村教授の論稿は、「違憲条件」論関連の論文の中ではとてもわかりやすかったように思いますよ
なるほどと思ったところがいくつかありましたが、後半の文化的生存権はねえ・・・。
本来の生存権でさえ、そもそも、判例が冷たく構えているのに、少々飛躍があるように。
でもこの先生は、蟻川さんのやり残したことをすこし引き受けてみたけれど
でも、やはり独自の蟻川流儀を担いきれないので、再度その演技を見たいということなんでしょうね。
まあなんというか。つらいところでしょうね。よくわかりませんが。
駒村さんのは、最終的に旭川に引っかけてくるところとか
むしろ感心しきりでした
この連載の中では比較的読みやすかったと思うし・・・。
かつての安念潤司の演習が読者に親切すぎたんでしょうね。連載を三回ぐらい
やったら「ネタが尽きた」とか言い出してw
でもタバコの有害性表示に関する問題(新司法試験)は安念がずいぶん前に
演習でやってたんですよね。唯一参考になる判例はサンケイ新聞謝罪広告事件
だと言ってましたね。
でも、最終回で安念教授が自分は市場原理主義に立つものだとおっしゃっていた
けど、演習では一切気がつきませんでした。
227 :
法の下の名無し:2007/12/25(火) 21:56:34 ID:DRAisvF9
今年の8月号の「判例分析民法」で松岡久和教授は、高橋眞教授のことを
「大学院時代からの畏友」と呼んでますね。「畏友」というのは尊敬する
友人という意味だそうです。
行政法の交告先生は学者の研究手法は「秘すれば花」と言っていましたが、
あの「判例分析民法」では学者の研究手法を惜しみなく開陳してくれまし
たね。
新連載情報まだかい?
告知するのは毎年3月号だっけ。
来年の3月号では「4月号からの新連載のご紹介」が載ると思います。
あと、毎年3月号で助かるのがその年度の掲載記事一覧表が載ることですね。
バックナンバーを探す時にたまに役に立ちます。
さすがにDVDを買うつもりはありませんが。
230 :
法の下の名無し:2007/12/30(日) 23:32:43 ID:jCKQpeY0
今さらながら元紀宮ことサーヤを語る2
http://human7.2ch.net/test/read.cgi/ms/1194068860/494 494 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2007/12/29(土) 15:42:36 ID:f3m/nWmv0
>だから男のいる板に行けないんだね。
>>473を見れば分かるように、男の嫉妬というものの相手をするのが面倒
なんですよ。
かつては尋常じゃなくボクシングにのめりこんだが、今は完全に疎遠に
なっているので、ボク板に行く気もしない。
法学板で法学教室について語ってます。
個人が特定される方法で紀宮について語っているのはこの板だけです。
231 :
法の下の名無し:2008/01/01(火) 18:19:59 ID:EzXOEj4w
かつて長谷部恭男がインタラクティブ憲法で、学生の「先生、世界の貧しい
子供たちのために募金をする義務はありますか?」との問いに、
「いいえ、その義務はありません。いずれ説明したいと思います」
と答えていましたね。
どなたか、この議論の詳細をご存知の方おられませんでしょうか。
232 :
法の下の名無し:2008/01/03(木) 10:21:16 ID:m8L+ZTAj
神戸大学法科大学院の中川丈久が「最高裁の判決文は、学生が学ぶべき
様々な武器の宝庫」と言ってましたが、櫻井敬子は学習院で学生に判例学習
はさせてないそうですね。櫻井女史の真意がはかりかねるところですね。
233 :
法の下の名無し:2008/01/03(木) 12:53:47 ID:EH7P2SZ5
>>232 櫻井先生の意は昨年、行訴法改正回のエンジョイ行政法を見ればわかるよ
234 :
法の下の名無し:2008/01/03(木) 13:06:52 ID:23CrQAR9
>>233 エンジョイ行政法は今まで全部読んできたのですが、櫻井女史は宝塚パチンコ
事件での最高裁判決を「史上最悪の判例」と呼んだり、それ以外にも
行政追認の判決が多く、もっと「元気のいい」判決を望むと言ったりしてたのは
記憶しているのですが、ま、調べておきます。
レス有難うございました。
235 :
法の下の名無し:2008/01/18(金) 22:02:54 ID:BXVb06Oz
法学教室は毎月20日発売ですが、今回の2月号は20日が日曜日なので、
おそらく書店に並ぶのは21日(月)だと思われます。
巻頭言は山下友信。(私のデタラメな会社法の発言にお叱りがこなければいいがw)
日本国憲法60年記念は「国家目的としての安全」三宅雄彦
エンジョイ!行政法は最終回。ゲストは園部逸夫
2月号って編集者にとっていちばん大変らしいですね。時間がないらしい。
4月からの新連載!
基礎 体系海商法 講義法哲学
論点 法社会学の真髄
斜め読み日本法制史
判例 保険法判例を読み返す
楽しい海商法判例
展開 ニーハオ中国法
EU法の現在
演習 税法、破産法
そんな餌には釣られないくまー
239 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 16:16:32 ID:0n7wswFV
>>237 法哲学も法社会学もEU法も3ヶ月だけの単発の連載がありましたね。
それにしても独禁法事例の勘所は体系を理解せずに最後まで読んでしまう
ことになるとは。これで勉強になったのだろうか。
海商法もあってもおかしくはないのかな?「環境法」や「実践消費者法」
があるくらいだから奇異には映らないが。
でも、基本の中に深さを感じたいんですよね、法学教室には。
安永が抵当権を執行する時に「登記事項証明書」が必要だといっていたが、
内田には書いてあったかな。
240 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 18:58:53 ID:B21oTV2J
241 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 19:41:40 ID:DWLDooLa
>>240 ご指摘感謝。
ってかあまり厳密に考えたことなかった。
242 :
法の下の名無し:2008/01/25(金) 10:54:18 ID:7c1Sp1vA
243 :
法の下の名無し:2008/01/30(水) 22:06:32 ID:L6Br/CBH
法学教室の表紙の色が4月に変わると編集後記にも書かれていましたが、
96年から読み始めた私の記憶では
青→緑→紫→茶色→オレンジ(横書きへ装丁一新)→青→緑
だったと思います。
茶色だけはなぜか一年で変わってしまいました。
さて、4月からは何色でしょうか。
赤だな。
紫やオレンジが奇抜だっただけに、赤もありえますね。
246 :
法の下の名無し:2008/02/05(火) 23:37:11 ID:KU3iI+3q
>>233 櫻井敬子先生の意は最終回の園部逸夫氏が代弁してくれたような気がします。
「官僚の思考回路・行動特性」・・・分からん。
247 :
法の下の名無し:2008/02/06(水) 00:28:29 ID:2PvRn4Ke
>>246の補足ですが、園部逸夫先生という人は面白い人ですね。
裁判官は腰だめで撃つ、みたいな事をおっしゃっていました。
「腰だめ」というのは拳銃を狙いをつけずに感覚で撃つことらしいですが、
詳しいことは知らなくても感覚で撃ってるって。
他にも面白い話満載ですので、ぜひ御一読を。
248 :
法の下の名無し:2008/02/10(日) 21:57:56 ID:2dZO5/5N
4月号の壁を越える姿勢を見せている連載は「知的財産法の重要論点」ぐらい
なものですね。あの連載は勉強になるので歓迎してます。
それにしても「環境法の新展開」はヨーロッパの話ばかりでつかみどころが
なかったなあ。
249 :
法の下の名無し:2008/02/10(日) 22:04:22 ID:2dZO5/5N
>>248 あと2回しかないのにのんきに「総論」とかやってるから続くと思ったけど、
やっぱ勘違いみたいです>知財
まだこれから読むところですが、SMAPの中居くんが法学教室でも笑いを
とってくれるらしいですね。
250 :
法の下の名無し:2008/02/10(日) 22:59:56 ID:zKprVQuW
>>149 白石の独禁法で拾いましたが、実用新案は「考案」が正解のようです。
中居が法学教室で笑いを取るとはどゆこと?
252 :
法の下の名無し:2008/02/10(日) 23:51:42 ID:lo7Vufhm
「SMAP大研究事件」という事件でSMAP側が敗訴した事件が掲載されています。
中居くんのインタビューを雑誌「POTATO」が掲載したのですが、これを
無断転載した人がいた際、著作者が中居氏か雑誌の出版社かが争われた
そうです。結果、出版社が著作者と認定されました。
中居正広「俺、女の子とデートするなら、以下略」というインタビュー
が掲載されています。
253 :
法の下の名無し:2008/02/11(月) 00:07:49 ID:gSnaubIK
中居正広「俺、女の子とデートするなら、自転車のかごにいろんなもの
つめてピクニックに行く・・・みたいなのがいいな。ベイブリッジが
どーのとか、トレンディがこーのとか、そういうのは大嫌い。カタカナ
よりもひらがなってカンジのつきあいがしたい。」
(POTATO 1992年5月号)
東大勢はSMAPインタビュー事件と呼ぶ
これ、豆知識な
>>254 そりゃどうも。学生時代不勉強で知財なんてやってませんでした。
そういや憲法判例でもSMAPの事件があったような。プライバシー関連で。
>>256 そうだったかな? ハロープロジェクトなど多数が「パブリシティー権」
を根拠に裁判を起こしたことはあったと思いますが。
あいまいな記憶ですが、知財法の救済ルートとは別にそのような権利を
認めることはできないという結論だったような気がします。
いや、相手がBUBUKAだったからプライバシー関連だったかもしれません。
今度調べておきます。
>>257 大変失礼しました。「パブリシティー権」の話は実在の競走馬をゲームに
使用した「ダービースタリオン事件」でした。
芸能関連のお話は皆さんのほうがお詳しいかと・・。
SMAPの事件は自宅の地図を掲載したっていう事件だったと思う。『SMAP追っかけマップ』事件とかだったかな?
260 :
法の下の名無し:2008/02/18(月) 17:17:26 ID:fIDtGkfb
2月20日(水)は法学教室3月号の発売日です。
すべての連載がおそらく最終回。充実感もひとしおですね。
以前、3月号には判例セレクトも含めると70人の学者が編集に関わっている
という記述を読んだことがあります。一人の某予備校講師をカリスマとあがめる
よりはよっぽど勉強になるのではないでしょうか。
巻頭言は大村敦志(おそらく2度目でしょうか)
日本国憲法60年記念は「憲法解釈方法論」南野森
事例で学ぶ刑法の「小林さんの見事なまとめ」(島田総一郎談)も楽しみですね。
ではでは。
>>260 ×島田総一郎
○島田聡一郎
訂正します。
大村巻頭言良かったな。
会社法や環境法などの連載強制終了は遺憾。
新連載のタイトルw。
演習憲法の新担当は個人的には好きだが多数派は…
263 :
法の下の名無し:2008/02/19(火) 17:55:53 ID:2H6c66u1
最注目はやはり山本隆司(『たかし』でなく『りゅうじ』なのに注意)行政法だろ。
東大のドイツ系行政法の鬼才がとうとう法教で連載開始。
塩野以降の行政法学説をフォローする本格的な読み物がようやく登場した。
問題は読者がそれについていけるか、その一点だなw
加えて落合先生の手による会社法の基本書には激しく期待
落合会社法は確かに良かったが単行本化は必要か?
東大会社法ばかり出てるような。
265 :
法の下の名無し:2008/02/20(水) 00:15:26 ID:IAECQtG5
藤田ローエコ連載は再開されないのかな。
266 :
法の下の名無し:2008/02/20(水) 03:44:59 ID:BwGTTarR
日比野勤が、例のカオス連載を再開させる予定、と法学部白書に
書いていたが。
267 :
法の下の名無し:2008/02/20(水) 08:51:14 ID:i5qfmvsL
>>265 藤田は面白かったね。ファイナンス理論のやつですね。
株式と社債の発行価額の総額が会社の総資産だ、といっていましたね。
あれは会計学上は厳密ではないですが、大まかにはそうですね。
鈴木竹雄とかで漫然と「株式」「社債」とかを読むよりずっと面白かったです。
268 :
法の下の名無し:2008/02/20(水) 10:58:53 ID:9nvsXHJ2
>>266 日比野勤がかつて巻頭言で「神は死んだ」という哲学用語について語って
おられました。ちょっと手元にはないのですが、私の記憶によると、
かつてのキリスト教世界では人生なんて聖書が決めてくれた。でも、
そのキリスト教世界が崩壊した今、人々は自らの手で人生を生きていかなければ
ならなくなった。人々がやたらと「夢」を語るのはそのためだ。みたいな
記述でした。
ニーチェの解釈として正しいのか分かりませんが、短い巻頭言の文章に
書かれていたと思います。
間違いがあればゴメンナサイ。日比野先生にご迷惑にならなければいいが。
125 名前: 氏名黙秘 [sage] 投稿日: 2008/02/20(水) 23:10:25 ID:???
法学教室4月からの新連載
<基礎講座>
窪田充見(神戸大学教授)「家族法――民法を学ぶ」
井田良(慶應義塾大学教授)「ゼロからスタート☆刑法“超”入門講義」
<判例講座>
山本隆司(東京大学教授)「判例から探求する行政法」
大内伸哉(神戸大学教授)「Live!Labor Law」
<展開講座>
山本豊(京都大学教授)「現代契約法講義」
道垣内弘人(東京大学教授)「さみしがりやの信託法」
大垣尚司(立命館大学教授)「金融と法」
川出敏裕(東京大学教授)「入門講義 少年法」
中谷和弘(東京大学教授)「ロースクール国際法」
<演習>
憲法:松井茂記(ブリティッシュ・コロンビア大学教授)
行政法:北村和生(立命館大学教授)
民法:石田剛(同志社大学教授)
商法:松井秀征(立教大学准教授)
民訴法:春日偉知郎/中島弘雅(ともに慶應義塾大学教授)
刑法:上蔦一高(神戸大学教授)
労働法:両角道代(明治学院大学教授)/小畑史子(京都大学准教授)
国際法:森肇志(首都大学東京准教授)/西村弓(上智大学教授)
270 :
法の下の名無し:2008/02/21(木) 15:54:15 ID:TMK1q7sz
論点講座の「憲法の解釈」、判例講座の「対話で学ぶ刑訴法判例」、
展開講座の「知的財産法の重要論点」は「完」となっていませんでしたが、
どのような扱いなのでしょうか。
憲法の解釈と知的財産法の重要論点は,始まったのが1年前だから,あと1年残ってる
対話で学ぶ刑訴法判例は知らない
やはり民訴の新連載無かったな。
>>271 サンクス。でも、宇賀先生は一年で終わってしまいましたね。テーマによるの
でしょうね。
むかし、加藤雅信先生が物権法や債権総論を一年で詰め込みでやってたなあ、
そういえば。
274 :
法の下の名無し:2008/02/22(金) 00:22:09 ID:evsXUqVU
>>268 「神は死んだ」という言葉は、何もキリスト教批判やキリスト教的価値が機能し
きれなくなった事態のみを指す言葉ではない。
「神は死んだ」という言葉は、法学自身にも向けられていること。
つまり法学自身が暗黙の前提にしている様々な物語を素朴に信じることすら
できなくなってしまった事態をも指すものと思われる。
「正義」という物語、「人権」という物語、「主権」という物語、「国家」という物語、
等々、人が素朴に信じきっている物語どもが流通すらしなくなった。
にもかかわらず、例えば現代契約論では素朴な物語信仰に回帰してしまって、その反動ぶりが
ますます露呈されている始末。ニーチェをまともに読んでいない法学者が多いということだろう。
>>274 貴重なお話有難うございます。書き込みした甲斐がありました。
そういえば、道垣内弘人の巻頭言に「びくびくしたまえ」というのも
ありましたね。道垣内先生は御謙遜かもしれませんが、古典をほとんど
読んでいない自分に対して、もっと謙虚であれ、みたいな巻頭言でした。
つまり価値の崩壊、
価値が崩壊すればそれに支えられた制度もフィックションも崩壊、
なんのことはない、思考停止のアナーキズムみたいなもん。
そういえば「契約法の死」というのもあったね。
あれは意思主義の死ということか。
法学教室レベルの話になりますが、土井真一が「行政法はしたたかだ」
みたいな事をおっしゃっていましたね。憲法がなくなっても、行政法は
存続するみたいな。話がかみ合わずに恐縮ですが。
「法律関係」というのはそれだけ中間的、中立的な道具言語だからでしょ。
憲法がなくなってもというより憲法が変わってもという意味なんじゃないかな。
>>278 オットー・マイヤーの言葉の引用でしょう。塩野の教科書の冒頭にも書いてあるよ。
>>280 そうでしたか。ありがとうございます。
そういえば、櫻井敬子の教科書を評して「オットー・マイヤーから説き起こす
既存の教科書とは一味違う」と言われていましたね。
塩野の教科書は残念ながら読んでいないのですが。藤田とか原田も
オットー・マイヤーから説き起こしているのでしょうかね。
コバケン先生、
素人にはあまりお勧めできない。
小林先生はロースクールの学生の実力をあまり評価されていないみたいですね。
「落とし穴」的な出題をするほどロー生の実力は高くないとおっしゃってました。
立教なら当然だな。
2004年4月号をちらっと図書館で見たんだけど
執筆者豪華ですね。
1年分まとめて安く買いたいんだけど、なんか無いかな?
(図書館には何故か飛び飛びしかなかった)
>>285 飛び飛びって製本すらされてねーのかよwwwww
>>285 結構無責任なアドバイスですが、過ぎたことは忘れて、来月号から毎月
必ず読むということを習慣付けた方が得策かと思われます。
習慣付けておけばいつの間にかかなりの分量が積み上がっていきます。
私の場合、一冊読むのに一週間ぐらいかかります。3日で読んだことも
ありますが、むしろもっとじっくり読めばよかったと後悔しました。
ま、あくまでも一つの提案なのですが。
288 :
法の下の名無し:2008/03/04(火) 11:47:02 ID:zDDqGGKi
>>285 大変失礼いたしました。来月の4月号の予告ではなく、2004年の4月号
でしたか。青い法学教室の最初のやつ。それなら話は別です。宇賀克也が
行政法をやったりしてましたね。ロースクールのスタートと同時に「特集」
という形式をとらなくなった最初の号です。
どのように手に入れたらいいかは分かりませんが、ご興味がおありでしたら
読んでみたらいかがでしょうか。
ではでは。
>>285 大学近くの古本屋で1年分まとめていくらとか売ってたりする
でも、わざわざ買わなくてもいいと思うけど。
大学図書館になければ都立図書館とか大きいところに行けばあるはず。
窪田先生の新連載が意外と楽しみ。
291 :
法の下の名無し:2008/03/04(火) 21:56:54 ID:xpTUmgzP
以前、「民法判例、探す・読む・使う」で嫡出の推定を受ける子に関する
記事がありましたが、父親が嫡出否認ができる期間を過ぎたら、父子関係
をもはや否定できないという話で「夫婦間の秘事に立ち入らない」という
視点が提示されていました。(多少記憶があいまいですが)
この視点は内田の教科書には載っていませんでしたね。
窪田先生の連載にも新発見があれば私も嬉しいです。
>>291 すみません、私の勉強不足でした。内田先生の教科書にもちゃんと触れられて
いました。恐縮。
2002年に横書きリニューアルして、2004年連載中心にまたリニューアルしたんだっけ。
連載中心より昔の特集式の方が良かったな。
>>293 そうですね。でも、なぜか演習だけは一足お先に横書きになりましたっけ。
連載中心だと途中から入りづらいということはあると思います。
昔は4月〜6月までは憲・民・刑の特集で、7月号あたりに無茶苦茶な
特集(例えば行政法30項目とか)が組まれて、どう考えても7月号で
読者を脱落させようとしているとしか思えない特集が多かったですね。
昔はとにかく「鬼」が多かった。高橋宏志だけじゃなく、宇賀先生の
情報公開法も「鬼」でした。
法学教室ってどのような読者層を対象としているの?
司法試験受験生?研究者や法学部教員?実務家?
ジュリ:実務家・教員
法教:学部生・院生
法セミ:学部生
というイメージなんだが。
もちろんジュリストは学生でも普通に読みはするが、
定期購読という位置づけで。
高橋宏志教授は法学教室は「良質な法学部生向け」だというコンセプトを
打ち出してますね。4月号など要所要所で巻頭言を務められていますから
編集もその方針でやっていると思うのですが、3月号では昨年の新司法試験
の民事系第二問を詳細に解説していましたね。
285です。どうもいろいろとありがとう。
どうやら雑誌コーナーとは別に製本されたのが書庫にあるよう。
4月からの表紙はオレンジ色だったね。
300 :
法の下の名無し:2008/03/10(月) 20:15:39 ID:SmMeWlqO
>>299 そうですか。横書き装丁一新の時と同じ色ですね。2002〜04年まででした。
ところで、20日は祝日ですが、発売日は19日と21日のどちらでしょうかね。
以前、19日に書店に並んだ記憶もあるのですが、20日が日曜日の場合には、
発売が月曜になってしまうみたいです。
出版界の事情に疎いもので、経験でしか語れないのですが。
ご存知の方いらしたら教えていただけませんか。
昨日ようやく3月号を買ってきました。
4月号からの新連載が楽しみですねー。
>>301です。
法教の新連載紹介に、刑訴の演習が載ってなかったのですが、
古江先生が引き続き担当されるってことなんでしょうか?
それとも刑訴はやらないとか?
そういや、廣瀬健二が刑訴の演習を休筆された時も空白になりましたね。
いきなり4月号からないというのも不思議ですが、憲法の松井茂記も
本当は2年前に名前が挙がったのに、急遽、西原博史に代わったんですよ。
憲法だけは融通がきくみたいですね。
>>300 上の電子ブックがオレンジ色だったからオレンジ表紙かなと思ったけど違うかも…
間違えたらすまん。
>>302 古江先生が引き続き担当されるようですよ
3月号の刑訴連載部分にも来月の内容の予告書いてありましたし
>>307 あ、そこまでちゃんと読んでなかった。dです。
法学教室DVDって需要あると思うんだが、
やってくれないかな
>>309 出てるよ。今月号の裏表紙に宣伝出てる。
>>306 いや、正直、編集部がどんな色にするのか楽しみです。
以前、紫になったときは斬新でした。
4月号のオープニングは高橋宏志の巻頭言。何を語られるのでしょうか。
成仏の続きで合掌だったりしてw
「成仏」は2年前の緑になったときのオープニングでしたね。
ロースクール開校後の早い時点で、道垣内弘人がロースクールの悲観的な
予測をして、「そのような状況になれば私はロースクールを去るであろう」
みたいな、かなり手厳しい批判をしていましたね。
それにしても、高橋氏は別の巻頭言で、子供の頃、教職員の野球大会を
観戦した話をされていましたが、いかにも「優等生」って感じのエピソード
ですね。
4月からは論点講座の新連載が1つもないのか。
税法や民訴の連載して欲しかったな。
317 :
法の下の名無し:2008/03/19(水) 22:03:10 ID:mUAVlEs2
>>316 民訴はあるでしょ。
が、敬老の微妙な教授だが。
そろそろ届くかなー
320 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 15:59:29 ID:F5EsjE1i
定期購読って今日あたり届くんではないのか?
来いこーい
お前等なんでそんなに法学教室が好きなんだよw
社会人になって唯一買って読んでる雑誌は法学教室だけだぜ。
今日は配達されてないな。明日かな。
届いたよ
届いた。オレンジのデザインはなかなか新鮮でいいじゃないか
田舎は遅いのか…無念
327 :
法の下の名無し:2008/03/22(土) 18:30:02 ID:aoMpyTzE
4月号をだいぶ読み進めました。「金融と法」の保険数理の話が面白かった。
商法の判例百選で、生命保険と自殺条項というのがあって、生命保険契約
締結後、一年以上自殺の決意を持ち続けるのは難しいのではないか、などと
いった法律論がありましたが、保険数理というものを読むと生命保険という
のはとてつもない数式のもとになりたっていたんだなあと思ってしまった。
新連載の中では異色の存在ですが今後に期待しています。
家族法が異彩を放っていたな
329 :
法の下の名無し:2008/03/22(土) 23:19:33 ID:TyKg5/Fz
どの辺が?
330 :
法の下の名無し:2008/03/22(土) 23:40:09 ID:KsDH31jd
入門講義少年法も面白かったです。以前、櫻井敬子が喫煙している少年
を警察が発見しても未成年者喫煙禁止法の没収規定が死文化しているため、
没収という形ではなく、未成年者に「お願い」してタバコを回収している
といっていたので、その趣旨を書き込んだら、「タバコ吸ってた未成年者
が補導されてた」と笑われてしまいました。
補導というのも刑事政策の教科書にもあまり書かれていませんが、
「少年警察活動規則」という国家公安委員会規則に根拠を持つものだそうだ。
川出が脚注で触れていた。
語り口が
労働法とか信託法もアレだったなw
学生向けだから語り口を工夫してるのか、
それとも素なのかw
信託法を民法から仲間はずれにしないのなら
第三者のための契約とどうちがうのか
於保センセイの財産管理権とどうちがうのか
というところを教えてほしかった。
334 :
法の下の名無し:2008/03/23(日) 13:37:33 ID:u5IzonEH
>>333 まあ、先は長いですからいずれいろんな話が出てくるんじゃないですか。
ただ、受託者が破産した時とか、権限を逸脱した時などに信託法特有の
規律があるようですね。於保先生の話は私は知らないので
>>333さんの方が
詳しいんでしょうけどね。
ロースクール国際法を読みました。
国際法の法源から始まったらつまらないなあと思っていましたが、しっかり
期待にこたえてくれました。口上書という外交慣例に触れてくれたり。
これも今後が楽しみですね。
植村問題にもちらっと触れてるな
337 :
法の下の名無し:2008/03/24(月) 02:21:55 ID:F5bqQkzb
4月号70ページの駒村発言。
「昨年、私の所属するロースクールを舞台にして起きた事件の影響もあり、
ロースクールは受験指導機関ではないことが改めて強調され〜」
の箇所かな。
339 :
法の下の名無し:2008/03/29(土) 16:49:31 ID:TeJcg8bw
RYUZIの連載、良かったね
法学教室で各科目の演習用の問題を探しているのですが、
評判の良かった連載はどの辺りでしょうか?
交告先生の行政法は良かったと聞いたのですが・・・
4月号 本郷の新着コーナーにあります?
今日見に行ったらなかったよ。もうとられてたのかな。
342 :
法の下の名無し:2008/03/29(土) 23:32:33 ID:TWPrD7Oa
>>340 演習はどの先生のものでもとても水準が高いです。
教科書に載っていない言葉をひろう作業だと思っています。
例えば「争点効理論」での信義則説が「その事案は解決済みであるという
当事者の認識が基礎になっている」とか、
一見「目的効果基準」には「過度の関わりあい」という文言が判決文に
読み取れるにもかかわらず、「受験界で流行しているが誤りである」
という言葉とか、好きな言葉がけっこうあります。
どの先生方もすぐれた見識をもとに演習を書かれています。
優劣はつけがたいのです。
343 :
法の下の名無し:2008/03/30(日) 16:33:13 ID:v4rkBn+4
>>339 山本隆司はドイツ文献に精通されているという噂は聞いていましたが、
判例評釈もすぐれていますね。
給付行政を契約ではなく処分とした場合に、行政側に資料の提出を求める
条文(行訴23条の2)が使えると書いてありましたが、そんな条文、
今まで見たことがなかった・・。
これも今後に期待ですね。
344 :
法の下の名無し:2008/03/31(月) 09:23:06 ID:9Xx1HSAt
釈明処分の特則は、当事者訴訟活用論の文脈で、たまに出てきてますよね。
民訴と当訴の区別の有用性のところで。
実際の審理は、ほとんど違いがないらしいですが。
ちなみに、給付行政、とりわけ社会保障の類の分野、で処分性を否定した場合、当該給付を求める訴訟は、民訴なんですかね?
個人的な感覚としては、社会保障類の場合、その公益性が高いことから、当訴の方がしっくりくるんですが。
まあ、当該給付の性質に依る、としか言いようがなさそうですが。
345 :
法の下の名無し:2008/04/01(火) 15:10:35 ID:zbGGA9+B
>>344 ロースクールの方ですか? 昔は行政訴訟といえば抗告訴訟でしたが、最近
の学生(ロー生)は当事者訴訟への関心が高いですね。
7〜8年前には当事者訴訟の廃止論すらあったのですが。
>実際の審理は、ほとんど違いがないらしいですが。
そうなんですか。そういう運用面での違いは正直分かりません。
あと、お尋ねの件ですが、下級審で処分性が否定された際に、それに応じる
形で原告Xが立てた主張がありますね。民事訴訟なのかは分かりませんが、
読み返してみれば参考になるのではないでしょうか。
私はもはや読み返す気力がありませんがw
同じ4月号で井田良が「法律」の定義をしていましたが、それと同様に、
処分性の背景には「公益性」というよりも「権力性」が重視されている
のではないかと漠然と考えています。
でも、私の行政法の実力なんてロー生と大して変わらないんだろうなあ・・。
346 :
法の下の名無し:2008/04/01(火) 16:16:24 ID:7Ce2K38F
>>327 >4月号をだいぶ読み進めました。「金融と法」の保険数理の話が面白かった。
宣伝うまいな。
期待して読もうとしちゃったじゃねぇか。
もうチョイまともにやってるのかと思ったけど、レベル低過ぎだ罠
347 :
法の下の名無し:2008/04/01(火) 17:26:57 ID:0BT4KNYl
>>346 そりゃ、読むも読まないもあなたの自由ですよ。自分の実力の心配ぐらい
自分でしてください。
私も勝手にやってますんで。
しかし,当事者訴訟とくに実質的当事者訴訟になんでもかんでも入れ込めるのか,という疑問も。
349 :
法の下の名無し:2008/04/03(木) 21:22:19 ID:hdlrMQKq
>>348 処分性否定=当事者訴訟
って流れは、受験生がよくやりがちな大きな間違いですね。
確かに、当事者訴訟は、処分性がなく抗告訴訟から漏れた紛争を担う役割はあるんですが、それが全部可能なら、今までそんなに処分性の肯否で争われてないですからね。。
いわゆる当事者訴訟病とでもいうやつでしょうかw
青写真判決や、公共施設管理者の同意に処分性を否定した判決、などの判旨を百回読み直せと思ってしまいますw
そこで在外選挙権違憲判決をどう考えるか,でつよ
351 :
法の下の名無し:2008/04/04(金) 13:57:09 ID:YAwUpybc
私も深く考えたことはないのですが、櫻井敬子が「当事者訴訟は非常に
使い勝手のいい訴訟類型であるというメッセージを出した」と評して
ましたね>在外選挙権違憲判決
352 :
法の下の名無し:2008/04/04(金) 22:39:23 ID:+onSElYE
>>351 当事者訴訟の使い勝手は、実はそうよくもないらしいです。
塩野先生の審議会か何かのご発言で、「うまくいかない領域」として、青写真判決が意識されています。
当事者訴訟大推進派は、
土地区画事業整理計画については、処分性が認められないのなら当事者訴訟で争えばよい、
との趣旨を発言されてますが、
同判決の判旨で、「紛争の成熟性を欠く」と示されているのであれば、確認訴訟で言う「即時確定の利益=紛争の成熟性」も欠けるのではないか、との趣旨だろうと思われます。
まあ、両者の実質的意義を異なるように解釈すれば、その制約も外れますが、どうでしょうね。
なお、土地区画事業整理計画の処分性は、現在、論点回付され(藤田先生の小法廷から)、大法廷で審理中だそうです。
処分性を否定したもので、確認訴訟で真正面から争えそうなのって、実は少ないんですよね。
在外判決みたいな処分性がそもそも問題にならない類型であれば、特に問題はないわけですが。
学説からの典型例としては、通達や行政指導等を争う場合でしょうか。
353 :
法の下の名無し:2008/04/04(金) 22:45:44 ID:+onSElYE
ちなみに、最近は、訴訟類型に関しては、結構同でもいいだろみたいな風潮がありますね。
当面の問題は、権利救済の実効的確保であって、訴訟類型の問題は二の次だ、みたいな感じらしいです。
でも、権利救済の実効的確保のために、どの訴訟類型を利用すべきかで腐心してきたわけでしてw
某法科大学院の大御所は、学生が、処分性を否定したら、なんでもかんでもすぐ当事者訴訟を使いたがる、と嘆いておられました。
ちゃんと判決がいかなる理由で処分性を否定したかを考えろと。
至極最もな意見だと感じました。
そのお方も、当事者訴訟活用論者のお一人なので、単に当事者訴訟を否定したいわけではないです。
当事者訴訟の一人歩きを嘆いておられました。
354 :
法の下の名無し:2008/04/04(金) 23:18:43 ID:7EkpAbrR
>>352-353 参考になるレスありがとうございます。
法学教室の話になりますが、エンジョイ行政法で櫻井敬子が、何かの審議会で
「この事案は当事者訴訟ではないか」と言ったら塩野先生に「ああ、そう」
と軽く受け流されて、「人の思い込みとは恐ろしい」というくだりがありました
っけ。ま、私は行政救済法に関しては最新の教科書をあたっていないもので
あまり深く考えたことはないのですが。
ま、参考になりました。
355 :
法の下の名無し:2008/04/05(土) 00:56:10 ID:wcmX+nsH
ちなみに、現段階で、当事者訴訟(特に確認訴訟)の射程について、相当程度に詰めた議論をしている論文等は、皆無といっていい状況です。
しいて挙げるとすれば、中川・可能性、斎藤・実務と理論、位でしょうか。
教科書レベルでは、ほとんど表面的な記述しかされておりません。
リーガルクエスト行政法が、この手のレベルの本でしたら、ましな方でしょうか。
まあ、まだまだ未解明な分野ですから、これからの判例学説の進展が期待されるということでしょうか。
裁判所としても、おそらくは当事者訴訟によって急激に門戸を開くことはしないでしょう。
ちなみに、私の気になる事案は、公共施設管理者の同意の処分性についてです。
判例は否定しましたが、近々動きのありそうな青写真判決と異なり、当事者の権利救済の途が全く閉ざされています。
さて、どうしたものか。
356 :
法の下の名無し:2008/04/11(金) 15:57:34 ID:fdDlMxm7
>>355 参考になりました。先日、宇賀教授のベーシック行政法を読み返してみました
が、2005年12月号で当事者訴訟に関しては一ページほど紙幅を割かれて
ましたね。
処分性の拡大で抗告訴訟への負担加重が生じている。抗告訴訟で争うのに
ふさわしくないケースは実質的当事者訴訟で争わせようというものでした。
民事訴訟との区別の実益がないという意見に関しては「職権証拠調べを
積極的に行うべき」だ。というのが当事者訴訟活用論の論拠だそうです。
昔、読んだはずの宇賀先生の論稿でしたが、全く記憶に残っていません
でした。いい復習になりました。
ではでは。
通勤時間に読もうと思って購入したがまだ読み終わらない。
358 :
法の下の名無し:2008/04/19(土) 00:01:57 ID:FQ7ITMLg
今月号に載っていた裁判官も検察官も知り合いだった・・・orz
読み終わってないのにもう5月号きたよ…
360 :
法の下の名無し:2008/04/19(土) 16:26:49 ID:hvRSruTS
20日が日曜祝日の時は21日発売になることが多かったのですが、
今月はなぜか早かったですね。
川出敏裕の少年法は休みですか。4月号では刑事政策の教科書の記述のごとく
簡潔にまとめられていましたね。
勉強になりました。
法学教室の連載で「これは読んどけ」ってやつ
どんなのがあるかな?
もうひとつの基本民法、刑事手続法の諸問題、ベーシック行政法などは読んだんだけど
過去の連載でお勧めがあったら教えてもらいたい
いっぱいあるお・・・ここ数年で単行本化されてない奴だと
刑法総論の考え方・楽しみ方←佐伯仁志説がわかります。ところどころ萌える。
リレー連載刑法総論・各論←若手による論点講義。通して読むとアクチュアルを越えるカオスぶり。
事例で学ぶ刑法←司法試験受験生必読。教える側も必読だと思います。
対話で学ぶ刑訴法判例←判例は重要ですよね。参考文献も実務家によるもの・理論の最高水準のもの等豊富。
憲法基本判例を読み直す←判例は重要ですよね。
判例分析民事訴訟法←判例は(ry
Law&Economics会社法←藤田先生・・・
363 :
法の下の名無し:2008/04/19(土) 21:15:44 ID:mtrJk6Tg
>>362 藤田連載再開してくれないかな。
まだ未完のはず。
364 :
361:2008/04/20(日) 10:53:07 ID:AAPaXou6
>>362 ありがとう!
挙げられたものを読んでみようと思います!
民法、民訴、会社法はいい連載が少ないのかな?
刑事系はすごく充実してる印象があるのに・・・
365 :
法の下の名無し:2008/04/20(日) 11:56:21 ID:O3/Q0uIx
>>362 今思えば、刑法の連載もそれなりにあったんですね。読んでいたはずですが、
あまり記憶にありません。昨年、小林憲太郎が「構成要件モデル、違法性モデル」
と言ったときは「オイオイ、聞いてねえぞ」って感じでしたが。
あのレベルの議論は法学教室ではやらないみたいですね。
366 :
法の下の名無し:2008/04/20(日) 12:04:21 ID:O3/Q0uIx
>>364 民訴はたしかに少ないですね。判例分析民事訴訟法も山本克己がしばしば
連載を落として、最後に「事案解明義務」について論稿を書いてそれが最終回
となりました。
>>364 俺が刑事系好きなだけかもしれんけど・・・。
民法だと、安永の物権法はふつうすぎだし、探す見る使う(だっけ?)はテーマ選択も内容も微妙、
あえて薦めるなら道垣内のかゆいところ☆。
民訴は判例分析くらいしかなかったような。
商法は総論も会社法も落合先生が途中で力尽きてるので・・・。
同じ力尽きるにしてもローエコの試みは面白かったので紹介しました。
>>367 ローエコは藤田先生が「私がこのような試みができるのは、時代の過渡期の
珍現象だ」と言ってましたね。私は数式にはついていけませんでしたが、
数式によって証明された結論だけ読んでました。
例えば「会社の株価が上がっても決して資金調達は用意にはならない」
とか、このような、ファイナンス理論によって導かれる結論は、時に
ショッキングなものだから、年配の商法学者の中には、これらの議論とは
距離をおかれる人も多いらしいですね。ま、面白い連載でした。
369 :
法の下の名無し:2008/04/28(月) 15:32:04 ID:LnUsIxda
5月号の「金融と法」でMBO「マネジメントバイアウト」に関して「投資家
から見たら魅力がなくなった事業であっても経営者から見たらそうではない
場合」にこの手法が利用されるとありましたね。
具体的にはどんなケースが考えられるでしょうかね。
私の素人考えでは「私の独断でこの難局は乗り越えられるはずだ、しかし
到底、一般投資家には私の判断は理解してもらえないであろう」と経営者
が考えた場合しか思いつかないのですが。
ジュリストだったかな? MBOは「株主の利益を無視した経営が可能だ」
と書いてあったと思います。
たまたま、私の大学の先輩がMBOという手法をよく利用しているそうなので
読んでいたのですが、ビジネスモデルとしてなりたってるんですかね。
先輩の会社は「資生堂」関連の投資案件で違法性を指摘されるなど、結構
いい加減な会社らしいです。
ではでは。
370 :
法の下の名無し:2008/05/03(土) 02:33:32 ID:A5xL0ysG
バランスシートむずかしい
371 :
法の下の名無し:2008/05/03(土) 11:54:46 ID:L6T/5hio
政治学者総合スレッド5見た?異様な盛り上がりだな。笑える。
372 :
法の下の名無し:2008/05/03(土) 13:46:57 ID:Gf1eS6K2
>>370 バランスシートは難しいけど、貸方(右側)が株式や社債などの「資金調達」
に関する情報が載っているとだけ覚えています。
あと、借方(左側)で「固定資産」が多いのは、電力会社などのインフラを
豊富に持った会社だということとか、漠然としか覚えていませんが。
経済学部じゃない「他学部生」向けの簡単な会計学の本を読んだけど、
「工業簿記」で挫折したw
櫻井敬子先生は旧試では会計学選択だったそうですね。
373 :
法の下の名無し:2008/05/06(火) 11:43:11 ID:wIo2gXNK
株式会社の「新株発行」と、証券取引所などでの取引って、どう関係するんだろう
と思っていましたが、前者の市場を「プライマリー市場」、後者を「セカンダリー市場」
というらしいですね。「金融と法」に書いてありましたが。
テレビ東京の経済番組を見ている人には常識なんですかね。
勉強になりました。
374 :
法の下の名無し:2008/05/06(火) 15:18:17 ID:1zLCH8EY
>>373 プライマリー市場:発行市場→発行開示
セカンダリー市場:流通市場→流通開示
でそ?
375 :
法の下の名無し:2008/05/06(火) 15:25:03 ID:wIo2gXNK
>>374 開示というのは市場の透明性を図る規制のことですか?
私の発言の間違いを指摘なさってるんでしょうか。(それでも有難いですが)
証券取引所というのは法律上は「自主規制団体」だそうですね。
いろいろご教示願えればと。
376 :
法の下の名無し:2008/05/06(火) 19:59:26 ID:2TLsbjdm
377 :
診断の次元:2008/05/10(土) 17:51:27 ID:2KQkPL9e
378 :
法の下の名無し:2008/05/13(火) 10:54:19 ID:GbQYMuRq
実はまだパラパラめくっただけなのですが、立花隆氏が文藝春秋で
がん治療の体験談を書かれていますね。でも、あの人も「インフォームド・
コンセント」神話に毒されているのかなあと思ってしまいました。
樋口範男が「慰謝料の問題にしかならない。アメリカでももはや争点には
なっていない」みたいなことを言ってましたね。
法学教室が きたあああ
380 :
法の下の名無し:2008/05/18(日) 12:09:14 ID:kmIj4/tu
>>97で触れた警察官僚の田村正博氏は積極警察行政論者としてジュリストの
「リスク社会下の警察行政」で触れられていますね。今、書店に並んでる
ジュリストです。そう考えてみると、エンジョイ行政法は、臆することなく
各界の首脳をゲストに呼んでいたんですね。
381 :
法の下の名無し:2008/05/18(日) 13:07:55 ID:BJtH+taa
憲法講座は営業の自由がテーマですね。営業の自由規制に対する審査基準論の再考を
せまるものですが、受験生はこれでまた悩むんでしょうね。悩みの種をまきちらす
この企画ですが、受験から解放された者としては、安心して読めます。
憲法論点講座のコンビが、例の蟻○さんもフィーチャーした法律時報6月号で何をやらかして
くれるか楽しみ(?)です。
382 :
法の下の名無し:2008/05/19(月) 18:22:45 ID:fuJjYjU0
昔、佐川一政君がフランスで殺人事件を起こした時、遺体を食べたという点
などから責任無能力で無罪になりましたが、日本の検察当局は起訴を試みた
そうです。日本の刑法5条ではこれが認められているそうです。
6月号で樋口範雄がロス事件に関するアメリカの法制度を概略していましたね。
州をまたぐ事例などを引用して、アメリカの特色を書かれていました。
ちょっと難しいですけど、マスコミ報道よりはアカデミックで参考になる
のではないでしょうか。
383 :
精神科誤診の成立;回想による証明 :2008/05/19(月) 20:56:00 ID:CivLg/oQ
精神科誤診の成立;回想による証明
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/doctor/1211194008/ 自宅前には、急坂があり、小学校の裏はまれに見る長い下り坂で、いつも走り降り
ていた。中学からは、いつも車が部屋の外で動輪を空回りさせ、寝ているときは、
その振動にさらされていた。
左ひざの腸徑靭帯は、いつも緊張し、中殿筋・僧帽筋を経て、咀嚼筋、胸鎖乳突筋に連なり、
左ひざの症状の悪化と拘禁反応などの精神症状が連動していた。重心が後ろにあり、左腸徑
靭帯の引く力が強く、左ひざが曲がりきらないので、痙性のある体幹の側わんと代償性の頭
部の逆補正位があった。胸鎖関節(肋鎖靭帯)付近は歪んでおり、姿勢は前屈みであったし、
答案用紙の左側でスペルが落ちていた。浪人時に、やせて手関節の過伸展性があがり、蛍光
灯の下で不穏になり、雨の中に飛び出していくとおさまった。
384 :
法の下の名無し:2008/05/19(月) 21:17:17 ID:PWSMkyLY
法学教室今月号で一番の目玉は
平井・債権各論Tの広告だったりしてw
385 :
法の下の名無し:2008/05/20(火) 22:02:53 ID:QtWSVt6k
井田良先生は「君たちには難しいでしょうが」と完全に読者全員を初学者
扱いしてますねw
でも勉強になるので読んでます。基本的事項を整理するのに便利だし、
古典に関しても触れてくれるのがありがたいですね。
386 :
法の下の名無し:2008/05/21(水) 15:12:55 ID:uoTFHhPO
>>370 バランスシートに限らず、さまざまな資金調達に関する話が「金融と法」
に載ってましたね。なかなか理解は難しいですが、以前、テレビ東京で
「クロージングベル」をやっていた本村由起子さんよりは詳しくなるで
しょうね。あの人は音大の声楽科だったそうです。
今もやってるのかは知りませんが。
387 :
法の下の名無し:2008/05/21(水) 15:56:31 ID:4lJta8hk
>>386 本村さんは現在はモーニングサテライトです。
クロージングベルはその後、末武アナに変わって良かったのですが、
4月から末武アナが降板して最悪ですw
「この(誌上)講義は,刑法(学)をはじめて学ぶ読者の皆さんのためのものです。高校を
卒業して法学部に入学したばかりのA君,今は文学部3年生で,法科大学院への進学を
考えはじめているB子さんに向けて語りかけたいと思います。」
―井田良「刑法を学ぶということ」法教331・56
389 :
法の下の名無し:2008/05/21(水) 20:45:17 ID:jniMSkhy
>>388 ああ、そういうことでしたか。
でも、含蓄のあるお言葉で非常に勉強になりますね。
最初の連載の案内で「刑法学は高校生に理解できるものではない」みたいな
ことをおっしゃっていましたね。
390 :
法の下の名無し:2008/05/21(水) 20:52:27 ID:jniMSkhy
>>387 情報ありがとうございます。
最近はテレビ東京は夜11時頃やっている経済番組を見る程度です。
それにしても「金融と法」はどこまで行くんでしょうか。
一年で燃え尽きないで、二年間読み続けたい気分です。
井田先生が古典をチラホラ紹介してるけど、学生時代にもっと文学作品以外の岩波文庫読んどきゃ良かったわ。
今から何か読むかな。
法学教室かぁ。
393 :
法の下の名無し:2008/05/26(月) 18:16:37 ID:+wkcU4f+
はたらくくるまとかシュシュトリアンとか道垣内先生のネタが俺好みで楽しい
395 :
法の下の名無し:2008/06/01(日) 17:49:54 ID:a4Rqk4t/
2005年7月号の「債権回収法講義」森田修でのP113の脚注で「道垣内弘人教授
の貴重なご示唆をいただいた」とありましたね。
保証人の法定代位に関する難しい議論なので、いまだに私には理解できませんが。
道垣内先生はえらい人なんでしょうね。佐伯仁志との対談でも佐伯に「道垣内先生の
説ならば通説じゃないですか」などと言われていましたっけ。
396 :
法の下の名無し:2008/06/08(日) 12:04:48 ID:j7+CxWMa
397 :
曙光ストア:2008/06/08(日) 12:07:09 ID:j7+CxWMa
おさけください
憲法の連載が難しい。
今月号の行政法の先生はわかりやすいけど、石川先生は難解だよ。
勉強しないと…
399 :
sage:2008/06/10(火) 00:17:10 ID:TxS+KJ3T
確かにそうですね。でも憲法の辛口連載は最近見かけないので、個人的には歓迎かと。
この連載、3人の先生がけっこう連絡取り合って進めてるんじゃないでしょうか。
役割分担ありそうだし。
石川先生のは、彼のノリについていかないとね。意外とメッセージはクリアのような気が。
それから、ラウンド終了のコメントに、言いたいことが詰まっているようにも感じます。
400 :
法の下の名無し:2008/06/10(火) 21:29:20 ID:k/oOui82
401 :
法の下の名無し:2008/06/11(水) 00:03:20 ID:1b/f5+6+
石川先生は「我々の水準の議論が果たして新司法試験レベルに反映されるか
どうか」みたいなことをおっしゃっていましたね。
新司法試験という「出口」から逆算してロースクールの教育をやっている
と、なかなか高度な議論を教えづらいということでしょうか。
憲法の解釈は、そこでの議論水準をそのまま試験に反映させるというよりも
採りあげられた新らしい論点として普及させることはできそう。
斜め読みで間違っているかもしれませんが、石川先生の新しい統治テクニック論と
駒村先生の操作型権力論なんかは、新論点を開きそうですし、
国籍や選挙権、公務就任の論点は、国民の身分問題(=主権論)の次元で論ずる方向なんかも。
石川駒村亘理が一致して注目するのが、公共施設問題。パブリックフォーラムでしょうか。
三人が一致するもうひとつが、法律の留保論。これもこれからはやりそう。
駒村亘理が一致しているのが、事件性要件の拡張で、石川先生はこれに消極的。
石川駒村が一致しているのが、執政作用との関係で問題となる司法権の限界。
こんなところでしょうか。間違っていたらごめんなさい。
403 :
法の下の名無し:2008/06/11(水) 13:29:12 ID:/QPy6X1b
>>402 さすがよく勉強していらっしゃる。
私は憲法は雰囲気で勉強しているので、論者の立場まで踏み込んで把握
していないのです。
これからもよろしくお願いいたします。
404 :
法の下の名無し:2008/06/12(木) 21:58:16 ID:bS3XuDdE
405 :
法の下の名無し:2008/06/15(日) 08:32:44 ID:2wY3HtgZ
ベーシック行政法とかはどこで手に入れるのでしょうか
バックナンバーを全て買うのでしょうか
図書館でコピーするか
法教DVDから印刷
もともと儲からない弁護士だったけど
いよいよ最悪の状況になってきた
税理士の方がはるかに儲かるよ
409 :
法の下の名無し:2008/06/17(火) 22:00:02 ID:7oM3qC8B
ベーシック行政法は凄かった。アメリカによる原子爆弾投下を、行政法の見地から
「無防守都市への無差別攻撃であるが、敗戦国としての立場上、賠償請求は放棄
される宿命にある」としていた。
被爆者援護法に関しても、「補償」という文言を使うことに、他の戦争被害者との
均衡の見地から議論がなされたそうだ。
410 :
法の下の名無し:2008/06/18(水) 07:24:41 ID:JeKBDtxt
法学かい?から
411 :
法の下の名無し:2008/06/18(水) 07:59:59 ID:JeKBDtxt
よろしくね
412 :
法の下の名無し:2008/06/18(水) 08:00:14 ID:JeKBDtxt
よろしくね
413 :
法の下の名無し:2008/06/18(水) 11:00:08 ID:JeKBDtxt
よろしくね
414 :
法の下の名無し:2008/06/18(水) 11:00:44 ID:JeKBDtxt
おお
415 :
法の下の名無し:2008/06/18(水) 21:33:41 ID:JeKBDtxt
416 :
法の下の名無し:2008/06/20(金) 21:26:34 ID:hKqz3/0h
法学教室が、きたあああああ
イスラム法の連載して欲しいね。
両角先生って誰の門下生なんだろう。
417 :
法の下の名無し:2008/06/21(土) 00:21:49 ID:zdPDXJEy
イスラム法は確かに読んでいて驚きを感じました。ナジーム・ハメドという
昔のボクサーが「他の宗教を見下すつもりはないけど、アラーの神は偉大なんだ」
というぐらいですから、我々には想像つかないような奥行きを持っているのかも
知れませんね。そういう知識が東京大学にあるというのも心強いです。
そら自分の信仰が絶対なやつらの言いぐさ
419 :
法の下の名無し:2008/06/21(土) 10:50:35 ID:7DNgtzMT
いや、イスラム教では、神が作った法と人が作った法を区別しているとか、
スンニー派は4つの法学派に分かれているとか、勉強になりました。
当然アメリカはイラク統治に当たって研究していただろうけど。
かわいいふりしてあの子
わりとやるもんだねと♪
そろそろ滑っているとご本人も感じていらっしゃるようで・・・
法教定期購読してないし、隅々まで読んでないから
21日前後に本屋行くと
先月のやつか、新刊かわからん。
まあ他の月刊誌でもままある。
424 :
法の下の名無し:2008/06/24(火) 18:51:31 ID:99h/UXoU
毎月20日に発売なんですが、6月20日に発売になるのが「7月号」という具合です。
でも、2ヶ月ぐらい前でしたっけ、18日に書店に出てて、いまだに謎です。
20日が日曜祝日だと大抵21日発売にずれこんでいるようです。
425 :
法の下の名無し:2008/06/26(木) 16:28:11 ID:eRNVB4wt
「金融と法」が勉強になった。
東京証券取引所の価格決定方式(オークション方式)なんか特に。
法学教室では実に新鮮な記事だ。
426 :
法の下の名無し:2008/06/28(土) 14:54:56 ID:8/Eo51W5
展開講座大杉でしょ。
427 :
法の下の名無し:2008/07/02(水) 12:18:38 ID:smbt4EFS
連載連載
428 :
法の下の名無し:2008/07/03(木) 14:58:09 ID:6s82k2N7
井田先生だったっけ、最初に24回分のテーマを告知したのは。
一回も落とすつもりがないというのが凄いね。
大内労働法の連載も予定書いてあるぞ
木庭顕先生の
ローマからのカバチタレ、とかいう連載が、ここ20年で最高の連載。
ロベルトから今夜ってクロソフスキーかっての。
431 :
法の下の名無し:2008/07/04(金) 13:41:51 ID:V/rSZHlq
>>429 確認してみましたが、大内先生は24回のテーマの告知はしていないようです。
ただし、連載のご案内で、24回やるという意思表示はされていました。
432 :
法の下の名無し:2008/07/04(金) 21:28:28 ID:ACIHy8oB
>>429 大変失礼しました。5月号で告知がありました。うっかり見過ごしていた。
433 :
法の下の名無し:2008/07/08(火) 21:44:07 ID:FLQZO1tJ
道垣内先生が信託法で「委託者」「受託者」「受益者」の関係を明確に
してくれたおかげで、ジュリストの信託の理解がすすんだ。
二酸化炭素の「排出権」を財産権と位置づけたものの、あまりにも「規模」
が大きすぎるため、信託にして小口にして多くの企業に売るそうだ。
三菱UFJ信託の研究論文が載っていた。
434 :
法の下の名無し:2008/07/09(水) 14:49:03 ID:6Erll+0b
井田良が脚注で看護師の守秘義務について触れていましたね。
2001年に「保健師助産師看護師法」の改正で看護師の守秘義務について定められたと。
私の刑法の教科書は古くて、このネタがフォローされておらず、いつだったか
「質問スレ」で看護師の守秘義務について聞かれて、「個別法は分からないが、
福知山線脱線事故のときに、各医療機関の個人情報保護法への理解不足から
身内の安否の問い合わせに応じてもらえないなどの過剰反応があったらしい」
と言ったら、「答えるならもっと勉強してからにしろ」と言われてしまった。
「共犯と身分の典型論点ですよ?」だとさ。
435 :
法の下の名無し:2008/07/15(火) 21:22:41 ID:gVwtrlu5
石川先生には早いところ二重の基準論をぶっ壊して欲しいところだけど、
あと10年はかかっちゃうかな?
436 :
法の下の名無し:2008/07/20(日) 19:22:25 ID:08PXsM2G
先月号の窪田の記事で、血のつながっていない兄弟姉妹でも、「嫡出子」
同士なら結婚は出来ない、とありましたね。漫画「みゆき」ではどうでしたっけ?
最後結婚しますね。優生学というよりも「社会的タブー」という説明がなされる
そうだ。
437 :
法の下の名無し:2008/07/20(日) 20:18:01 ID:ZKX31hIl
>>436 よくわからんけど自己解決してるのかな…?
438 :
法の下の名無し:2008/07/20(日) 22:25:33 ID:al9AT8BN
>>437 いや、窪田の説明で民法の規律は分かったのですが、漫画「みゆき」の
設定はどうだったかな? と思ったもので。
確か、妹の方が戸籍を見たことがあり、兄と血がつながっていないことを
知っていた、ということでしたが。双方とも同じ親の「嫡出子」とされていたら
結婚は出来ませんね。
439 :
法の下の名無し:2008/07/21(月) 02:30:14 ID:dOYjNfQq
440 :
法の下の名無し:2008/07/21(月) 11:07:52 ID:DHhHTWJ8
>>439 ああ、そうでしたか。だったら問題ないですね。
戸籍に関しては難しくて分かりません。
松井の演習っていつも消化不良だなぁ
442 :
法の下の名無し:2008/07/25(金) 17:12:08 ID:wQmRDA/h
確かに、法律と条例の関係については各自あたっておけ、って感じで不親切でしたね。
「憲法の解釈」の方は郵便業界やタクシー業界の用語が分かって面白い。
松井先生も学説や判例、参考文献を詳しく紹介して書けばいいのに。
他の演習に比べると手抜きに見える。
来年の演習は、マツイを更迭し、「憲法の解釈」の三人が担当。
解説はいいから、三人が三様の解答例を示してほしい(文献はつけてね)
質問ですが、違憲審査基準の定立は、人権の性質だけではなく、
制約利益(立法目的)をも考慮して、行われていると言っていい?
経済的自由だけではなく、精神的自由でも。
ただ、仮にこういう立場が正しいとすると、被制約利益の重要性と
制約利益の重要性を比べた上で、違憲審査基準を導くように見える。
これは刑法での結果無価値と行為無価値の二元論に立った場合、
両者の関係をどう考えるのかが、いまいち不明なのに似ている。
法学教室読んでる人で、誰か分かる人いますか?
446 :
法の下の名無し:2008/07/28(月) 13:08:37 ID:Fy7EgQOw
>>445 ここは法学教室スレですので、あの雑誌をベースにネタを提供しますが、
西原博史は演習で、精神的自由の制約の合憲性判断は「必要性」と「合理性」
でやっていると言っていました。実に含蓄のあるお言葉でした。
私が言えるのはそれだけです。他の方が何か有益なレスをいただければ
有難いです。
>>445 君がここ最近の判例を読んでないのはわかった
>>446 比例原則ですよ比例原則。
アメリカの二重の基準論ベースの違憲審査基準ではなく、
ドイツの比例原則をベースにした違憲審査基準を日本の最高裁は少なからず意識してると思うんだが。
この点については石川健治先生が今年の5月号で言ってたかな。
>>449 おまえ石川の文章を断片的に読んだだけで
ドイツ語の判決前文を読んだわけでもないのに
ずいぶん必死だな
>>445 制約目的のはなしだけど、職業の自由に限って言うと、
少し前の憲法の解釈の駒村論文によれば、審査の厳しさは、
人格的アプローチ(要するに、規制の強度のこと?)で決まる。
でも、そのあとに、立法を厳格に、あるいは、ゆるやかに審査する段階では、
法律の仕組みを目的―手段の関連で合理的かどうかを判断することになり、
規制目的は、この目的―手段の連関で立法の合理性を審査する上で使えると。
要するに、違憲審査基準の採用は、もっぱら規制の強度で決まり、
規制目的はそのあとの、法律の合理性を審査する際の、道具として機能するにとどめましょうってことか?
>>451 人格的アプローチは、規制の強度のことではないよ。
それは人権の実体的価値の重要度のことだよ。
例えば営業の自由にしても、人格的価値が高いという判断をすれば
厳格な基準を適用すべきだ、という論法の余地を認めるってことだ。
それが駒村論文はもとより、石川健治など(その他大阪大の松本和彦など)
の採用するアプローチだろ。アメリカ判例理論からの決別宣言というと
言いすぎかな。
で、日本の判例は、制約される側の人権の価値を、制約する側の立法目的
の価値の優劣関係を明らかにすることが、憲法判断だということだ。
その際に違憲審査基準を定立して当てはめる形で、どちらの価値が優越する
のかを判断していく。
例えば、森林法判決だと、積極目的のようだが厳格な合理性の基準のような
論法を採用しているが、それは所有権の行使の「直接的な」制限に近いから
厳格に審査すべきだ、というアプローチだよな。必要性と合理性の双方を
検討しているが、おそらくそんなところだろう。
俺は内容規制+積極規制というものだと考える。その意味では、制約される
側の人権について内容規制を考え、制約する側の目的について積極規制を
考えているから、結局、人権と対立利益の双方からのアプローチで審査基準
を導いて当てはめを行っている。
それでも基準は二重である のだよ
二重の基準の理論は、表現の自由の価値のうち、@自己統治の価値、
A自己実現の価値ではなく、民主政の過程論という民主主義の価値
と裁判所の能力論という自由主義の価値を強調して、表現の自由が
経済的自由よりも、重要な価値を有するという「価値序列」を決定する
理屈のことだね。
森林法判決事件だと、憲法上の価値序列に関しては、
財産権>森林経営の安定
という結論となったわけだから、森林法は違憲だと。
まあ、価値序列というのは、対立利益との関係でのそれと、人権条項
の間でのそれとの2つがある。憲法判断とは価値序列の決定のことだ
というのは、香城敏麿や小林直樹の著作を参照されたい。
よく考えると、石川も結局はこの価値序列の新たな決定方法を提唱
しようとしているわけだよな。
>>455 森林法違憲判決の原文を読んでいないとしか思えないレスだなぁ
457 :
法の下の名無し:2008/08/06(水) 12:52:44 ID:MgrZdLGQ
いや、議論伯仲ですが、ここで憲法を議論されている方は「憲法オンリー」
の方々ですか? 私にはちょっとついていけません。
大上段に憲法判断を議論するのは苦手だなあ・・。
458 :
法の下の名無し:2008/08/06(水) 13:53:58 ID:MgrZdLGQ
ここは法学教室をみんなで楽しむ趣旨で立てたスレなので、人の勉強不足を
あげつらう発言は感心しませんね。
「人の才能を潰すのは簡単なんだよ」(落合監督)という言葉を肝に銘じましょう。
>>453 >例えば、森林法判決だと、積極目的のようだが厳格な合理性の基準のような
>論法を採用しているが、それは所有権の行使の「直接的な」制限に近いから
>厳格に審査すべきだ、というアプローチだよな。
そうだっけ?
憲法が想定する財産権の行使形態は単独所有。
しかし、現実には共有という形態もありうる。だから民法は256条(だっけ?)で分割請求を認めている。
石川先生風に言うとこの規定は共有から単独所有へ移行するための「アリバイ」。
で、森林法では共有林の分割請求について過半数の所有者に限り請求できる、と制約がある。逆に言うと、
過半数をもってないやつは分割請求できないというわけ。
単独所有を理想とする法体系におもいっきり制限をかけている。
したがってこれは民法の定めた共有から単独所有に移行できる分割というアリバイ、
ひいては憲法の想定する財産権行使を制限するものである。
だからこそこの規定は違憲。
(法制度保障論がわかってるともっとおもしろい)
という理屈だったと思うんだけども。違ったかな?
>>459 横レスだが、だからこその前後のロジックが甘いが、石川風に言うとそうなるな。
まぁ、石川みたいにわざわざ法制度保障論を持ち出す必要があるかは知らんがw
法制度保障論を採ると、具体的に何が保障されていることになるのだろう?
所有権絶対の原則、契約自由の原則、過失責任主義、といったところかな?
森林法事件だと、所有権絶対の原則から導かれる一物一権主義違反になる?
まだ石川理論を使いこなせないんですね
>>462 ドイツのマイナー学説の流用に過ぎないわけだが・・・石川理論(笑)
憲法の争点その他をみると、石川は営業の自由や財産権?の人格価値を
重視するアプローチを採用しているが、これって、精神的自由と経済的
自由の双方が人格価値を基本とすることにつながり、これを推し進める
ならば、二重の基準の理論の否定の方向に行くような気がするけど。
今日一日、憲法の勉強で頭がおかしくなりそうだよw
>>464 そうだよ。
そもそも輸入もとのドイツでは二重の基準論は使われていないからあたりまえなんだけど。
石川でも他の人でもいいから、早いところ二重の基準論をぶっ壊して欲しいんで、今のところ石川に期待してる。
ちなみにドイツ連邦裁判所の審査基準は比例原則。
>ちなみにドイツ連邦裁判所の審査基準は比例原則
これのソースは?
あと、なんでアメリカでなくてドイツなの?
高度な議論ありがとうございます
469 :
法の下の名無し:2008/08/19(火) 17:28:17 ID:2ZlJlRNh
明日あたり9月号発売ですかね。そろそろオレンジの法学教室も軌道にのってきましたね。
川出の少年法は4月号ですでにそこいらの刑事政策の叙述レベルのものが掲載されていましたが、
ますます深度を深めていくのでしょうか。
それにしても、ネット媒体の憲法論議は「論者の見極め」がきかないこともあり、
なかなか理解が難しいです。
言われて納得わら人形
窪田先生、面白いw
472 :
法の下の名無し:2008/08/24(日) 12:28:32 ID:4cbAWB9l
なにげに、アメリカの「国立憲法センター」の記述が面白かった。
憲法史のネガティブな側面も陳列し「無謬であったとは言わないが、問題を
乗り越えてきたのが我々の強さだ」というメッセージがこめられているという。
473 :
法の下の名無し:2008/08/24(日) 13:15:54 ID:4cbAWB9l
>>471 「踏んだり蹴ったり事件」の判決文は読んだことはないのですが、内田貴も
「戦前の教育を受けた最高裁判事の怒りはおさまらず・・」とありました。
窪田も「よほど腹に据えかねたという感じで・・」と書いてましたね。
どんな判決文だったのだろうか。
論旨第一点に対する判断。
被上告人が原判決判示の如く上告人に水をかけたとか、ほうきでたたいた等の
行為をしたことは誠にはしたないことであり、穏当をかくものではあるが右様のこ
とをするにいたつたのは上告人が被上告人と婚姻中であるにかかわらず婚姻外
の清水笑子と情交関係を結び同女を姙娠せしめたことが原因となつたことは明ら
かであり、いわば上告人自ら種子をまいたものであるし、原審が認定した一切の
事実について判断すると被上告人の判示行為は情において宥恕すべきものがあ
り、未だ旧民法第八一三条五号に規定する「同居に堪えざる虐待又は重大なる
侮辱」に当らないと解するを相当とする、従つて右と同趣旨である原判決は正当
であつて論旨は理由がない。
同第二乃至第四点に対する判断。
論旨では本件は新民法七七〇条一項五号にいう婚姻関係を継続し難い重大な
事由ある場合に該当するというけれども、原審の認定した事実によれば、婚姻関
係を継続し難いのは上告人が妻たる被上告人を差し置いて他に情婦を有するか
らである。上告人さえ情婦との関係を解消し、よき夫として被上告人のもとに帰り
来るならば、何時でも夫婦関係は円満に継続し得べき筈である。即ち上告人の意
思如何にかかることであつて、かくの如きは未だ以て前記法条にいう「婚姻を継
続し難い重大な事由」に該当するものということは出来ない。(論旨では被上告人
の行き過ぎ行為を云為するけれども、原審の認定によれば、被上告人の行き過
ぎは全く嫉妬の為めであるから、嫉妬の原因さえ消滅すればそれも直ちに無くな
るものと見ることが出来る)上告人は上告人の感情は既に上告人の意思を以てし
ても、如何ともすることが出来ないものであるというかも知れないけれども、それも
所詮は上告人の我侭である。結局上告人が勝手に情婦を持ち、その為め最早被
上告人とは同棲出来ないから、これを追い出すということに帰着するのであつて、
もしかかる請求が是認されるならば、被上告人は全く俗にいう踏んだり蹴たりであ
る。法はかくの如き不徳義勝手気侭を許すものではない。道徳を守り、不徳義を
許さないことが法の最重要な職分である。総て法はこの趣旨において解釈されな
ければならない。論旨では上告人の情婦の地位を云為するけれども、同人の不
幸は自ら招けるものといわなければならない。妻ある男と通じてその妻を追い出
し、自ら取つて代らんとするが如きは始めから間違つて居る、或は男に欺された
同情すべきものであるかも知れないけれども少なくとも過失は免れない。その為
め正当の妻たる被上告人を犠牲にすることは許されない。戦後に多く見られる男
女関係の余りの無軌道は患うべきものがある。本訴の如き請求が法の認める処
なりとして当裁判所において是認されるならば右の無軌道に拍車をかける結果を
招致する虞が多分にある。論旨では裁判は実益が無ければならないというが、
本訴の如き請求が猥りに許されるならば実益どころか実害あるものといわなけれ
ばならない。所論上告人と情婦との間に生れた子は全く気の毒である、しかし、
その不幸は両親の責任である。両親において十分その責を感じて出来るだけそ
の償を為し、不幸を軽減するに努力しなければならない。子供は気の毒であるけ
れども、その為め被上告人の犠牲において本訴請求を是認することは出来ない。
前記民法の規定は相手方に有責行為のあることを要件とするものでないことは
認めるけれども、さりとて前記の様な不徳義、得手勝手の請求を許すものではな
い。原判決は用語において異る処があるけれども結局本判決と同趣旨に出たも
ので、その終局の判断は相当であり論旨は総て理由なきに帰する。(本件の如
き事案は固より複雑微妙なものがあり、具体的事情を詳細に調べて決すべきも
ので、固より一概に論ずることは出来ない。しかし上告審は常に原審の認定した
事実に基いて判断すべきものであり、本件において原審の認定した事実によれば
判断は右以外に出ない。)
ググッと
477 :
法の下の名無し:2008/09/14(日) 18:52:51 ID:2nHhJXgo
実務から乖離した役立たず学者の自慰。
478 :
法の下の名無し:2008/09/15(月) 21:31:37 ID:FaqtTu8y
「有責主義から破綻主義へ」というのも語弊があるみたいだね。
上記判決は「消極的破綻主義」と言われているが、「破綻主義に消極的である」
という意味のようだ。
法教と法セミであればどちらが読み甲斐ありますか
480 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 15:24:36 ID:PT3mQaaF
今年度だとどっちもどっちでいい記事と悪い記事がある
法教は連載中心、演習がよい。
法セミは特集連載半々。新司の特集以外は良い。
482 :
法の下の名無し:2008/09/19(金) 23:48:01 ID:xcXb2X58
483 :
479:2008/09/20(土) 09:58:34 ID:QwktxBB8
ご回答ありがとうございます。
新司受験生ですがやはり迷いますね・・・
受験生ですか。
法セミの新司の特集以外は良いと言ったのは、新司特集は受験生じゃないと不要だと思ったからです。ごめんよ。
485 :
法の下の名無し:2008/09/20(土) 13:21:41 ID:80MXO1T5
高橋宏志は民事訴訟法が制定された年や改正された年を「元号」で覚えて
おられますね。法律学者としてはそれが正解なんでしょうかね。
486 :
法の下の名無し:2008/09/20(土) 13:57:39 ID:80MXO1T5
>>483 新司の受験生の質問に私は昨年レスしたことがあります。
>>110-111 もっとも、現在は受験新報はまったく読まなくなってしまいました。
学者の中でも棟居快行のように「受験界と学会の両方の言語を使い分ける」
学者と評される人もおられるようで、法学教室が受験界のカルチャーに
直結しているかどうかはちょっとわからないのです。
でも「面白い」と思って読むのなら必ず実力がつくのは間違いないです。
法セミの方は相変わらず読んでないのでなんともいえませんが。
法学教室は明らかに学界を意識して書かれているものが多いです。
もっと正確に言うと、学生を学界につなげたいと考えているように思われる論稿が多い。
法学セミナーには雑報的面白さがありますが、教室は、学界の今を捉えるのに適している。
実務に言ってからも、時々眺めるのは、教室のほうですね。
ただし、執筆陣は圧倒的に東大教授あるいは東大関係者に限定されています。
基本的に私立大学(出身)教員は登場しないようです。でも、それだからこそ、学界の現状を知るには適していると言えましょうか。
488 :
法の下の名無し:2008/10/03(金) 00:44:27 ID:008EV7am
そうでもないんじゃないの?
井田・駒村は慶応出身(のはず)、亘理は東北大出身のはず
489 :
法の下の名無し:2008/10/03(金) 00:55:25 ID:IElI2XSm
>>487
なんでもかんでも出身大学で説明しようとするのって・・・
自己憐憫ですか?? 論文読んでも中味を判断できないのか。。。
490 :
法の下の名無し:2008/10/03(金) 07:59:36 ID:S7qvniFI
「金融と法」の大垣教授は立命館ですね。それにしても非常に勉強になる。
以前、このスレで「刑事訴訟の対談は大澤しか読まない」と言ってた人が
いますが、長沼を読まないのはなんだかなあ。
所属大学や出身大学は読むかどうかを決めるときの一つの目安ではあるがな・・・
だからって、それだけを尺度にするのはまずいんじゃないの
おれにとって、法学教室は受理ストよりも、ずーっと面白い。
毎号読まなきゃいけないのがすこし大変だが。
>>491 > 所属大学や出身大学は読むかどうかを決めるときの一つの目安ではあるがな・・・
> だからって、それだけを尺度にするのはまずいんじゃないの
>
> おれにとって、法学教室は受理ストよりも、ずーっと面白い。
> 毎号読まなきゃいけないのがすこし大変だが。
それで、実際の裁判で役にたつのでしょうか?
493 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 14:30:30 ID:lIHJmVf1
>>492 法学教室は「楽しく読む」というのが大事だと思います。
最近は「キャンディ・キャンディ」を扱ったり、国際法も時事問題に即したり、
何だかんだ言って「エンターテイメント」の要素を高めてきている。
山本隆司にせよ、憲法の解釈にせよ、郵便・通信・医療・タクシーなどの業界
の事情を多少なりとも拾えるようになっている。
基本書からさらに視野が広がるように出来ている雑誌なんだと思う。
「裁判の役に立つか」という視点にはなんとも答えづらいですが。
「ジュリスト」も最近は、代理出産・環境問題・裁判外紛争処理手続きなど、
社会において争点となっている事案の「立法動向」の知識が得られる雑誌
だと思う。裁判に直接役に立つかはわからないです。
とにかく、法律家としての懐を深めるにはいろんな手段を使うという姿勢が
だいじでしょう。役に立たないと切り捨てるのはもったいない雑誌ですね。
494 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 14:40:44 ID:lIHJmVf1
たとえば「カラマーゾフの兄弟」で、裁判の場面が出てくるのですが、
弁護士は証人に「ところで今年は西暦何年でしょうか?何月何日でしょうか?」
と聞くと、証人の老人は「いや、ちょっと分からない」というのです。
弁護士は「ほう、そんな人が証言していたのですか。」と言って尋問を終えます。
まさか実際の裁判でこんなやり取りはないでしょうが、なにをもって
「裁判に役に立つか」は懐を広く持つという姿勢でいろんな学習をすることかも
しれません。
ところで、これまでの法教連載の中で必読の名作って何だと思う?
496 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 15:12:42 ID:lIHJmVf1
独断では現在進行形の「金融と法」が好きですね。経済学の基盤がなくても
分かった気になれます。エクセルのIRR関数を用いて「投資採算分析」という
のができるそうですが、ネットにしか使わない自分のパソコンにそんな機能が
ついていること自体驚きですねw
もっとも、経営者の資質とか、技術者の開発意欲、市場動向などは数値化
できないそうだ。
名作とはちょと違うかもしれないけど、松下さんが書いたものは必ず読むことにしています
あとピロシ先生の巻頭言は額に入れて保存してあります
498 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 18:14:11 ID:J/N1P/zx
松下淳一って民事再生法ですか? 連載前に「実務には役に立たないでしょうが」
と言っていたが、個人再生で200万円の費用がかかると聞いて勉強になった。
>>494 > たとえば「カラマーゾフの兄弟」で、裁判の場面が出てくるのですが、
> 弁護士は証人に「ところで今年は西暦何年でしょうか?何月何日でしょうか?」
> と聞くと、証人の老人は「いや、ちょっと分からない」というのです。
> 弁護士は「ほう、そんな人が証言していたのですか。」と言って尋問を終えます。
> まさか実際の裁判でこんなやり取りはないでしょうが、なにをもって
> 「裁判に役に立つか」は懐を広く持つという姿勢でいろんな学習をすることかも
> しれません。
>
共産系の弁護士は、いまでも西洋暦をつかっています。天皇制反対だから。
こちらが平成20年と言えば、いちいち2008年と言い換えやがる。
宗教も反対なんだから、キリスト暦の2008を使うな!というと、にやけてやがる。
ちんけな弁護士どもだ。
2004年からの2年間が一番使えた
うん。2005とか豪華だ。
とうとう、違憲審査基準論の時代がたそがれてきたみたいですね
芦部が死んで10年か。
長かった。
駒村先生の論稿ですね。
芦部流審査基準論を葬ったというより、ドイツ流の三段階図式をベースに、
アメリカ流の審査基準論の再構築を試みた論稿です。
そういうと、折衷のように聞こえてホットする人もいるかもしれませんが、
中間基準の廃棄、必要性審査と合理性審査の峻別、合憲性推定の廃棄、など
彼独自の提案があり、そうは簡単にいかないようですね。
これからは海図なき時代に入ることは確かなよう。今、受験生の人たちは今後たいへんかも。
>>504 比例原則自体が芦部のいうようなアメリカ流違憲審査基準論とはパラダイムが別物。
なので、駒村がどれだけ本気で芦部をベースに〜と言ってるかは微妙なものだよね。
(芦部の提唱した意見審査基準論をばっさり捨て去ろう!なんて大きな声でいえないしね)
また、過去にも比例原則を取り入れた違憲審査を提唱した学者はフツーにいる。
そういう意味では駒村は別にたいしたことはない。
例えば、井上典之の平等原則への比例性の原理の適用に関する論文は出色の出来なので一読をオススメする。
個人的には、学界の鬼子たる石川先生に、とっとと厳格・厳格合理・合理の三段階基準論をぶっ壊してもらいたい。
井上?あの凡庸な?
>>504 駒村論文読んだが・・・
「アメリカ流の審査基準論の再構築を試みた」というほど生易しいものじゃないだろこれw
508 :
法の下の名無し:2008/11/06(木) 00:19:02 ID:8uy/cz9T
DVDコピーできねーかなぁ。高すぎるんだよな
>>505 芦部の過去の文献を漁ると、ドイツの比例原則についての言及があるのだけどね。
多分よほど思い込みの激しいあほでもない限り、そんなこと言わないんじゃない?
駒村もそれが分かった上での発言だと思う。
>>495 藤田のローエコ会社法
今やってる対話刑事訴訟法
アメリカ審査基準論から学ぶべきものは厳格審査というアイディアだけで、中間基準はいらないし、
合理性の審査も、ポスト三段階審査では居場所がなくなると言っているわけでしょ。
アメリカの状況はどうか知らんけど、日本の従来のアメリカ派からしたら、あわてる内容ですよ。
504さん
「生易しい」で、おっしゃりたいのは、再構築なんて微温的な表現じゃ足りないほど衝撃的と言う意味でしょうか?
従来のアメリカ派からすると、確かにショックだとは思います。
駒村さんには、憲法訴訟の業績はないようですが(とどこかで言っていたような)
10月号の憲法の解釈で石川先生が労働基本権云々の行で述べてたライヴでラディカルな労働法解釈?労働法学者?って誰だろう。
西谷敏じゃないの?
515 :
法の下の名無し:2008/11/20(木) 15:23:48 ID:ZPnh6Ivo
>>436-440の一連の議論ですが、養子は嫡出子の身分を取得する、という話
を聞いて結局結論が大逆転してしまいました。真相はどうなんでしょうね。
漫画「みゆき」の設定ミスという結論に現在至っています。
西谷基本書だすね。日本評論社。
なるほど西谷先生か。
そういや長沼先生の対話で学ぶ刑訴法どうなるんだろ。
518 :
法の下の名無し:2008/11/21(金) 10:03:27 ID:11R4xt/T
被害者との対話で学べばいいんじゃね?
今回は巻頭言が一番面白かった
長沼night訴訟やってくれないかなー
520 :
法の下の名無し:2008/11/21(金) 14:11:40 ID:0q//33/F
大内先生の語りかけるような文体テラキモス・・・・・・
たしかにキモい
>>513 「ライヴで」 ←ココ重要
ライヴなんちゃら ちう連載やっている
そのキモい先生のことでは?
>>519 石川先生は笑いがわかってる人だと実感した
クソ気取った文体やわざとやってんじゃねぇかってくらい小難しい言い回しが出来るってことはもしかして、
と思ってたが、やっぱりこの人ただものじゃねぇ
526 :
法の下の名無し:2008/11/26(水) 09:01:10 ID:ihrqy85e
大内先生は面白いですよ。内定取り消しが問題になった大日本印刷事件で、
取り消しの理由が「グルーミーな印象がある」ということだったらしいが、
グルーミーというのは「陰気な」という意味で、印刷会社が「インキ」を
嫌うのかと学会で笑い話になったと言っていた。
テレビで見たことあるけど、クソ真面目そうな先生でぜんぜん文章と
結びつかない。次かなんかに出てきた荒木先生はむたんこカコイイ。
528 :
法の下の名無し:2008/11/26(水) 16:00:16 ID:G/RjCETV
だって、大内先生は「就業規則の性質」の議論は三派十四流といわれていて、
あまりにも難問なので立ち入らないほうがいいっておっしゃっていた。
そうとう研究されている人なんだろうと思う。
529 :
法の下の名無し:2008/12/23(火) 13:04:03 ID:v3L7fj15
>>203 >>217 ずいぶん前の話になりますが、ソニーの執行役の話を少し勉強しました。
執行役員というのは、旧商法および会社法に根拠を持つ役職ではなく、平成10年に
日本コーポレートガバナンスフォーラムが最終報告書で提案した「日本型企業統治モデル」
の職制だそうだ。
企業経営の円滑化・合理化のために取締役会の員数を大幅に削減して、取締役会の
経営責任を実質化するとともに、実際の業務を担当する執行役員という職制を設ける
べきことが提言されたのだ。
平成9年6月にソニーが採用し、専務・常務などの重要な肩書きを付されることが
多かったそうだ。
しかし会社法上は「重要な使用人」という扱いで、取締役の指揮命令に服することに
なっている。
これに対して、執行役は委員会等設置会社における機関だ。
取締役会によって委任された会社の業務執行の決定を行い、かつ会社の業務を行う
権限を有する。執行役がいわゆる経営者であって、取締役会の決議事項も、原案は
執行役が出すことが多いそうだ。
取締役と同様の責任が負わされているのは会社法に明示されている。
今月の窪田先生の772条についての話はタイムリーで面白かったけど
認知調停って最高裁が運用を最近になって変えたんですか?
前夫の知らぬ間に前夫との婚姻中に出産した後夫との子が、
原則前夫の関与なしに後夫によって認知できるってことみたいだけど・・・
これって前夫の不法行為請求権とかの時効の起算点はどうなるのかしら?
一切前夫に通知しないとかあり得ない気がするのだが・・・?
あと、現在の所在を被告に伝えないで原告になる方法なんて
技術的に開発できて利用可能としたら皆利用するんじゃなかろうか?
532 :
法の下の名無し:2009/01/04(日) 14:31:14 ID:guSSq9pV
>>530 巡回をサボっていてレスが遅くなりました。
最判昭和44年5月29日民集23巻6号1064項の事案が、問題を提起しているのです。
前夫と、二年半に渡って事実上離婚状態だった妻が、他の男との間に子供を
もうけた事例で、子供が婚姻解消後300日以内に生まれていたものの、もはや
民法772条の「推定を受けない嫡出子」というべく、前夫の嫡出否認を待つまでも
なく、実の父親に認知の請求が出来るとした判例です。
この認知請求ではもはや前夫は「当事者ではない」とされているのです。
この判例の存在は「いわゆる300日問題」を考える上で非常に重要な判例と
なったのです。
この判例を組み込む形で認知調停という見解が出たのですが、たとえば前夫
が暴力を振るったという妻の主張に前夫に心当たりがなかったり、離婚後も
前夫が遠くから子供に愛情を持っていた場合などに、反論する機会が一切
与えられなくてもいいのかが問題となる。
結局、参考として「実の父親と子供のDNA鑑定を行う場合もあります」
と最高裁は説明している。
で、不法行為に関してですが、確かに夫婦間には貞操義務があり、片方の
浮気相手に損害賠償をするケースもありますが、夫婦関係がもはや崩壊した
あとにはあまり通らない理屈だと思います。
窪田の論文は非常にいい文章ですが、問題そのものが錯綜しており、理解が
難しいです。
533 :
法の下の名無し:2009/01/05(月) 18:00:54 ID:CdIB68Pj
道垣内は普通な題名付けられんのか?
534 :
法の下の名無し:2009/01/05(月) 21:26:08 ID:/YDPZJwD
>窪田の論文は非常にいい文章ですが、問題そのものが錯綜しており、理解が
難しいです。
てゆうか、あの連載、あってんの?
家族法のTAに聞いたけど、窪田先生は家族法の研究してる人じゃないんでしょ。
内田民法でよくね?
535 :
法の下の名無し:2009/01/05(月) 22:51:53 ID:/vD4vi01
>>534 法学教室レベルで「外す」なんてことは考えてなかったなあ。
たとえば、「生活扶助義務」「生活保持義務」の違いとかは内田に書いてありましたっけ?
2008年8月号参照。
ああ、調べたら内田にも「中川善之助博士の説」としてありましたね。
まあ、このスレではあの雑誌の情報を共有する方向で行きたいのですよ。
いろいろと思考のプロセスも見せてくれますからね。
「お前には血も涙もないのか」といわれれば「少しはある」。とかね。
>>534 > 家族法のTAに聞いたけど、窪田先生は家族法の研究してる人じゃないんでしょ。
家族法の研究してないのに、法教で家族法の連載して、家族法判例百選の編者やってるわけなくね?
ちょっとTAに問い詰めといてよ
537 :
浪費マン:2009/01/07(水) 19:14:11 ID:ZYXk/W9l
DVD、ID必要なのは検索ソフトだけで、本文のpdfファイル322冊分はまさにばらまき放題じゃん。
ちょっと呆れたわ。
538 :
法の下の名無し:2009/01/09(金) 15:13:55 ID:/osyucor
>>537 そうなんですか。まあ、あの雑誌は権利関係がどうこうよりも、読者が多ければ
多いほどいいですけどね。昔は法学講演会も文字に起こしてくれましたよね。
なんで最近やらなくなったんだろう。
10月号の憲法の解釈で憲法学のマルクス派とハイエク派の争いがある(あった)みたいな事が書いてあったけど、マルクス派はわかるとして、ハイエク派って阪本昌成先生以外にどんな先生がいるか分かりますか?
540 :
法の下の名無し:2009/01/10(土) 16:48:03 ID:wiAQj7nj
>>539 う〜む。マルクスもハイエクも経済学者ですね。いまいちピンときませんが、
阪本先生はハイエク派ですか。
いつだったかジュリストで、「自己実現」「自己統治」という概念も突き詰めれば
けっこう根拠のない概念だとか言ってましたね。
それとか、メディア論を論じていたりしました。私は非常に好感をもって読んでいた
のですが、思想的な背景までは知りませんでした。
541 :
法の下の名無し:2009/01/11(日) 01:17:05 ID:OOe1K4LZ
マルクスもハイエクも経済学の世界では本流ではないね。
阪本先生は、意識的にではあるのだろうけれど、経済学を思想的に
把握するというか、本筋からズレた把握の仕方をしようとされる。
542 :
法の下の名無し:2009/01/11(日) 12:30:31 ID:F+79Y66S
憲法学者の思想的な背景が文面上はよく分からないことがよくありますね。
安念潤司が法学教室で演習を二年間やって、最終回で「私は市場原理主義
に立脚するものである」と語ったときは、演習レベルではあまりそのような
ものは表面化してこないのかと思ったな。
安念先生って市場原理主義に立脚するって明言してたんだ…
安直かも知れないけど、そういう思想が根本にあると所謂経済的自由の積極的規制の違憲審査基準もやや厳しく中間審査基準を採るどころか、
さらに踏み込んで精神的自由の規制並みの審査基準を採るんだろうか。
544 :
法の下の名無し:2009/01/12(月) 13:27:31 ID:mGfbk41J
>>543 それが、市場原理主義の発想が安念先生の学説にどのように影響をあたえているのか
は分からないのです。たしかに、ロースクールの制度設計の段階で「自然淘汰に委ねろ」
といっていたのを記憶しています。
演習で覚えているのは、タバコの広告表示規制で「3割条項」というのができて、タバコ
の箱のスペースの3割は有害性表示の広告に割かなければならないという法律は、
新司法試験にも出たことがありますが、参考になる判例は「サンケイ新聞謝罪広告事件」
だけだ、と言っていました。
安念先生は演習の最終回で「シャッター通りも絶滅した生き物たちも元には戻らない。
政治家や官僚に任せてだめになるよりは、市場に任せたほうがいい」という「思想の告白」
をしていました。
545 :
法の下の名無し:2009/01/12(月) 22:11:19 ID:STGPnfoB
演習でそういうの書いちゃうのが面白いね。
今の松井先生の演習は薄いから残念すぎる。
546 :
法の下の名無し:2009/01/12(月) 22:39:39 ID:ZEDnqWbu
やはり演習で最近面白かったのは西原博史ですね。裁判員制度を信仰を理由に
拒めるか、という問題で、「宗教学上は『宗教』の定義はできないというのが通説」
として、特定の宗教の教義にもとづくものから、「果たして自分の能力で人を裁いていい
のだろうか」という気持ちまで、どこまでが信仰として判断できるのだろうか?と
論じていました。
西原は深かったですね。
547 :
法の下の名無し:2009/01/13(火) 02:42:24 ID:+CmEwlxf
検索のシステム変わったの?
1990年の記事とかを検索できない
2006年以降しか検索が機能しない
>538
最近は「法学」講演会は実施していませんね。
「法律」講演会となって実施されていますが、
ジュリストでの掲載になっています。
以前のような学習的な講演でなくなり、実務ベースの講演会です。
549 :
法の下の名無し:2009/01/13(火) 18:08:49 ID:dv+NdaO0
>>548 ああ、そうでしたね。名称が変わったのは聞いたことがあります。
でも、ジュリストで講演者単独の講演は最近見ないですね。
座談会に会場から質問が飛んだ記事を読んだことがあるので、そのことでしょうか。
私が読んだ限りでは、古くは小和田恒氏の国連に関する講演、
高橋和之の国民内閣制、伊藤眞の立証責任の水準を下げるという話、
山口厚の共犯論、など、文字に起こしてもらえて助かったなあ。
ジュリストでやってるのかな? 山下友信の保険法は講演だったか論文だったか
記憶が定かではありません。
まったく不便になったリニューアル
以前なら学者の名前打ち込めばパッと出てきたのに
有斐閣の人見てるんだったら再考して
551 :
法の下の名無し:2009/01/14(水) 17:54:50 ID:OLy1CKCQ
DVDの方がどのような仕様になっているのかは分からないのですが、法学教室
の紙媒体の方はとにかく3月号がカギを握ってますね。
年度内の掲載論稿を一覧表にしてくれるんですよ。
だから、今のオレンジのやつは、記憶をたどって調べるしかないのがつらい
ところですね。
ところで、1月号で早々と終了宣言した先生が何名かおられましたね。
石川先生、大澤先生などでしょうか。
知的財産法は3月で終わると思うのですが、どうなんでしょう。
552 :
みじめな名無し:2009/01/18(日) 01:43:43 ID:GeBNXepg
阪本昌成の憲法1の過去問教えてください・・・
もうすぐテストなのですが切羽詰まってます。
阪本先生の話題があったんでググったらこのスレがヒットしたのかも知れんが、過去問なんて知らんw
立教大学スレへ行くとかしなされ。
554 :
法の下の名無し:2009/01/22(木) 00:11:25 ID:PbzzIIsI
>>352 判例クローズアップで、土地区画整理事業計画決定の処分性に関する論稿が
ありましたね。手続き面で詳細を極める記事だったのですが、細かいことは
兵庫県の行政官に聞いたみたいですね。
勉強になりました。
ythyyjyjjjjj
556 :
法の下の名無し:2009/01/22(木) 23:04:29 ID:zUbgJ8UN
検索システムをなんとかしてくれ、たのむ
同意
558 :
法の下の名無し:2009/01/29(木) 23:31:40 ID:2e3CGRno
大垣先生の金融の連載は読みこなすには法律の知識はどこまで必要ですか?
559 :
法の下の名無し:2009/01/29(木) 23:38:59 ID:OW4i8CeF
坂本先生って学生時代ナンパ氏だったんだって。
1月29日の日経の朝刊に出てます。
560 :
法の下の名無し:2009/01/30(金) 14:05:02 ID:6pzp/Vv3
sakamoto先生の話はもうけっこう。誰も話題にしていない。
法学教室のスレです。ちなみに、ゆうひかくというところが出版している雑誌のことです。
だれか法学教室DVD買った人いる?
>>558 読んでみればいいじゃん。そんなに難しくないよ。
563 :
法の下の名無し:2009/02/01(日) 15:37:06 ID:Hav0ysXQ
>>558 大垣教授の連載を最初見た時は、これは知識の遊びだな、と思ったよ。
法学教室の中ではきわめて異色な存在で、実際に役に立つものの、基礎から
積み上げていく性質の連載ではないですね。知的欲求は満たされるけど、
底力はつかない。まあ、そうは言っても私が一番好きな記事なんですよw
情報としてはきわめて正確だし、元ネタとして活用しています。
大垣先生ご自身は、司法試験には受かっておらず、自分は「準法曹」になろう
と学生時代に思ったそうだ。
564 :
法の下の名無し:2009/02/01(日) 21:50:02 ID:R2IOWufF
565 :
558:2009/02/01(日) 22:23:01 ID:ktoHJuMM
566 :
法の下の名無し:2009/02/02(月) 04:52:39 ID:uZaWWsQ8
>>564 ゴメンネ。一応、あの連載の感想を語ったんだけど、大垣教授は「プロの金融マンほど
ダットサンのような基本的な教科書の味が分かる」と言っていたね。
債権譲渡の対抗要件に関する記述はわざわざ注で解説があったぐらいだし、
法律の知識はあまり要らないんじゃないかな。
567 :
法の下の名無し:2009/02/02(月) 07:11:27 ID:/4YNSyG1
>実際に役に立つものの、基礎から積み上げていく性質の連載ではないですね。知的欲求は満たされるけど、
底力はつかない。
ゆとり?
あの低レベルで役に立つの???
あんたの知識レベルが・・・
568 :
法の下の名無し:2009/02/02(月) 13:11:16 ID:vuDy0wZR
>>567 その箇所で論争的になるとは思いませんでしたね。
大垣教授の連載は経済学部の水準からはともかく、会社法の応用場面として
読めばかなりの水準といっていいでしょう。
私はとにかく法学教室さえ読んでいただければ何を言われてもかまいません。
DVDのコピーがばらまき放題だろうが、読者が増えればいい方向に行くと思います。
569 :
法の下の名無し:2009/02/02(月) 13:14:04 ID:vuDy0wZR
注:DVDのコピーというのは、pdfファイルをプリントアウトしていくらでも
ばらまき放題の仕様になっているというレスがあったものですから、そのことです。
570 :
法の下の名無し:2009/02/02(月) 17:59:46 ID:/mavfnMF
大垣教授の連載から一つ参考になった話を挙げると、中小企業の財務体質の話だ。
中小企業は国の出している統計によると「短期貸付資金」を事実上の「資本」と
認識している経営者が多く、このことから金融不安が真っ先に直撃するのが中小企業
であることは推測できる。
それとか、中小企業は手元流動性(余裕資金)を確保するために、銀行に預金をすると、
それを事実上の担保としていつでも銀行がカネを貸してくれる。金利をいわば手数料
として手元流動性を確保している。このことから、いっそのこと前もって手数料を
支払って「融資枠契約」(コミットメントライン)という契約が結ばれている。
中小企業の資金の流れの基礎を覚える非常にいい記事だと思った。
571 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 03:00:35 ID:mFk8ygrg
>>570 悪い冗談だよね?大垣ってほんとにそんなこと書いてるの?
大垣の文章読んでないんで、どこまでが大垣の理解として正しいか分からないけど、
>「短期貸付資金」を事実上の「資本」と認識
「資本」概念をどう理解するかでどうにでも言える話だし、
コミットメントラインをいきなり中小企業金融に結びつけるなんて・・・
さすがに大垣本人がそんなこと書いてるわけじゃないよね?
読みもせずにガタガタうるさい奴だな
573 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 06:34:50 ID:6I6WTjnG
>>571 読んでいただければいちばんいいのですが、2008年9月号P122に「中小企業白書」
からの引用文が掲載されています。
あと、コミットメントラインに関しては鋭いご指摘でしてね、実際に企業で
どのような運用がなされているのかはむしろご教示願いたいですね。
2008年10月号P116に記述があります。
574 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 09:13:04 ID:9Z7F0xl7
中小企業白書2008(p.172)は、
小野有人『新時代の中小企業金融』(東洋経済新報社,2007)の『疑似資本』=『本来は、企業が「資本」として備えていなければならないにもかかわらず、
金融機関からの借入によってまかなっており、事業キャッシュフローからの返済が困難な性質のもの』を言ってるらしいね。
これまた前半部分は循環しちゃってるけどw
でもって、『我が国の中小企業金融の特徴として、金融機関からの借入金の一部は借換え等により、実質的に返済資金を調達する必要がなく、
中小企業にとって資本的性格を有する資金と認識されており、中小企業の自己資本を補完しているといわれている。』
ただ、そもそも短期借入でまかなっているのって運転資金だよね。運転資金は、事業が同じレベルで継続していればほぼ同じ額になるってだけ。環境が変わればその額は変わるから、資金の性格はやはり短期じゃないの?
そしたら期間はマッチさせといたほうが効率的だから、企業がこれを短期借入で賄うのは当たり前だと思うけどね。
中小企業庁は、直接金融のウェイト高めたいって意図でこういう議論に持って行くんだろうけど、運転資金は事業キャッシュフローと短期借入で賄うのはごくごく当たり前。
575 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 13:19:59 ID:strkta8/
>>574 ここは、法学教室に即して情報を共有する方向で行きましょう。
大垣先生によると、そのような「運転資金」の貸付を商業ファイナンスと言って、
「商業銀行」が行うそうですね。
一方で、産業基盤などへの貸付を投資ファイナンスと言って「投資銀行」が行う。
アメリカのリーマンブラザーズなんてのは投資銀行であったものの、手形の売買や
仲介を業として行っていたので日本の業法上は証券会社だったそうだ。
そろそろ4月からの新連載が気になる頃だな。
内容次第でまた定期購読始めるかな。
577 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 17:47:03 ID:strkta8/
>>575 訂正です。「手形の売買」ではなく「有価証券の売買」でした。
しかし、手形市場というのが存在するそうですね。そこに介入する経済政策も
日銀が保有しているそうだ。(手形オペレーション)2009年2月号P109
578 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 17:51:41 ID:strkta8/
>>576 今回の4月号は扱いとしては「折り返し地点」となってしまうので、入りづらいですね。
しかし、憲法の解釈、対話刑事訴訟、知的財産法などが終了するので、何か新連載が
あるでしょうね。
事例を扱う連載は途中から入ってもなんら問題はないでしょうね。
579 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 06:29:37 ID:XvDHj4pj
古江先生の演習はそろそろ交代ですかね?
まだ1度も「裁判」以降を扱っていないのですが・・・。
580 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 14:05:51 ID:y+m4ENfz
>>579 日比野先生という先例があるのでもう何も驚かない
581 :
法の下の名無し:2009/02/07(土) 15:54:04 ID:y4uReFM8
>>579 法学教室の刑事訴訟に関しては三井誠の144回の連載という記録があるのですよ。
坂巻匡の連載もありましたね。いろんな人の共同作業みたいなもので、上訴・再審
に関しては弁護技術の方で佐藤博史が詳細に語ったこともあります。
演習に関しては幅広い領域をカバーする必要はあまりないかもしれません。
差戻し判決が下級審をどのように拘束するのかという論点は一度演習で詳細に
読んでみたい気がしますね。消極的否定的判断と言われてもピンとこないです。
582 :
法の下の名無し:2009/02/19(木) 11:53:49 ID:4nMWBPhh
明日、ようやく3月号の発売日ですね。今年度のオレンジの法学教室の
連載記事一覧表が掲載されます。バックナンバーの確認には必需品となります。
みなさん、買うべし。あと、付録で判例セレクトもついてきますね。
583 :
法の下の名無し:2009/02/19(木) 19:23:55 ID:jS4oP8/n
コピーすればよろし
大村不法行為イラネ
585 :
法の下の名無し:2009/02/20(金) 21:15:57 ID:iYhbqUwB
演習の面子が微妙だな……
4月以降の連載を教えていただけませんか
587 :
法の下の名無し:2009/02/20(金) 23:22:30 ID:3k5LnEeK
新連載は3つですね。
@条文の読み方ー法制執務解説:衆議院法制局法制執務研究会
A続・インタラクティブ憲法ーB准教授の生活と意見:長谷部恭男
B不法行為判例に学ぶー社会と法の接点:大村敦志
演習は
民法:武川幸嗣
商法:川島いづみ
刑法:成瀬幸典
刑事訴訟法:田口守一
有斐閣ホームページでは先生方の自己紹介も載っているそうです。
588 :
法の下の名無し:2009/02/20(金) 23:32:09 ID:lKf1lIh9
演習微妙すぎだろ・・・・
589 :
法の下の名無し:2009/02/20(金) 23:43:21 ID:3k5LnEeK
演習の新メンバーで直接書いたものをよくみていたのが受験新報の武川幸嗣
ぐらいですね。判例を見開き二ページで書いてましたね。
私としては、立法担当者が文言を「法制執務書」と首っ引きになりながら決める
と聞いていたので、その詳細が聞けるのは嬉しいです。
いっそのこと「要件事実論」も司法研修所の特権にしないで、詳細に書いて
もらいたいですがね。
590 :
法の下の名無し:2009/02/21(土) 00:40:25 ID:LqMfupmO
事例で学ぶ会社法があるから、川島いづみは相当プレッシャーだろうな
591 :
法の下の名無し:2009/02/21(土) 04:04:28 ID:cuKL90ob
内田文昭先生が,「秘仏」について語った論考がある(猥褻関係の罪)。
592 :
法の下の名無し:2009/02/21(土) 04:05:32 ID:cuKL90ob
横山美夏タソと鎌田薫の対談録があった(有斐閣プリマドンナ?)
593 :
586:2009/02/21(土) 09:33:32 ID:9pV6Co5T
594 :
法の下の名無し:2009/02/21(土) 13:47:35 ID:sTvW88x9
新連載、微妙ですね。
自民党も民主党も政権担当能力無いな。
ただ金ばら撒くことばかり考えていて、不況時に政府がする公共投資による雇用の創出を殆んどしようとしない。
政府紙幣と言うのがその最たるもの。
マネーサプライ増やしてインフレになるだけ。
全く雇用も増えなければ、景気も良くならない。
不況時には民間が出来ない強力な公共投資をして、雇用を創出し、大量の物資を調達して
需要を呼び起こし、景気に活を入れるのが経済の基本。
長谷部先生の連載またきたのか!
法学教室ライブラリーになるまでは立ち読みで我慢するか
597 :
法の下の名無し:2009/02/21(土) 20:57:27 ID:jGwvz9bG
前回の長谷部の連載で、「先生。世界の貧しい子供たちのために募金をする義務はあるの
でしょうか?」と学生が聞いたら、教授が「その義務はないんですよ。機会があれば説明
したいと思います」と言っていましたね。
単行本とかでその「答え」は書いてあったのでしょうか?
あるいはこの「問い」に関するご意見募集します。
598 :
法の下の名無し:2009/02/21(土) 23:27:07 ID:LqMfupmO
>>597 ないに決まってる。
あるという人に理由を聞きたい
>>589 私としては、立法担当者が文言を「法制執務書」と首っ引きになりながら決める
>と聞いていたので、その詳細が聞けるのは嬉しいです。
立法担当者とは、各省庁の担当者と、各省庁から出向している内閣法制局の担当者のことだと思う。
残念ながら、衆議院や参議院の法制局担当者は、修羅場を経験しておらず机上の空論を弄ぶだけだから、役に立つ話はできないだろう。
>>597 倫理と法律の分離くらいしかないのでは?
東大法以外の低学歴の書いた記事を載せるな
法学教室初期は東大法の先生ばかりだった
602 :
法の下の名無し:2009/02/24(火) 21:02:51 ID:LxypA5KM
>>599 細かい数字は覚えていませんが、毎年通常国会で成立する法律が90本
ぐらいだとすれば、衆法は10本以上(もっとだと思います)あったと
記憶しています。実践もそこそこともなった上で、かなり理論的な研究も
なされた連載になるものと期待しています。
内閣提出法案は所轄官庁がいろいろあるでしょうから、体系的な連載が
できる部署がないのでしょうかね。
そういえば、児童買春禁止法は「18歳未満だったことを知らなかった」
という言い訳が通らないように出来ていますね。故意がなくても、その
ことに過失があれば処罰するという議員立法になっています。
これは井田良先生に言わせると、法務省の起案であればこのような立法
はなされなかったであろうとのことでしたね。
603 :
法の下の名無し:2009/02/24(火) 21:05:14 ID:LxypA5KM
>>600 法と倫理の峻別というのは、立法の背後に倫理を持ち込むと、価値観の
多様性もあって、立法がどうもうまく行かないのではないか?という
議論だったと記憶しています。立法論の問題ですね。幅広い合意が得られる
ものだけを立法化する方向性が強い思想をリベラリズムと言うと聞いた
ことがありますが、正確な用語の使い方なのかは確信が持てません。
604 :
法の下の名無し:2009/02/25(水) 12:44:55 ID:D9RyIJem
>>601 教鞭をとっている大学はさまざまですが、みんな出自は東大法学部にあると思います。
今や西田典之も学習院に行ってしまう時代ですからね。
松尾浩也が、東大教養学部から法学部に移籍した初めてのケースだったそうですが
西田もそれに続いたそうですね。
教養学部所属の法学教師というのがよく分かりませんが、私は法学入門は原田尚彦に
教わりました。
あれは法学部から駒場に教えに来ていたのではなかったのですね。
605 :
法の下の名無し:2009/02/25(水) 14:56:07 ID:uFZOaKz3
>>604 駒場教養(後期)は、司法試験じゃ法学部w扱い
教養出身の連中は、自分たちはそんな馬鹿にしかならない法学部教育は受けてないって言ってるがな
606 :
法の下の名無し:2009/02/25(水) 16:32:58 ID:D9RyIJem
>>605 いや、事実関係が分からなくなりました。松尾も西田も原田も当然法学部だと思います。
ただ、教師の所属として教養学部から法学部への移籍が非常に珍しかった時期があるそうです。
落合誠一が「一年生に法学入門を教えるのは難しい」と言ってましたから、当然、法学部の教師が
駒場に教えに行っているのかと思っていました。
607 :
法の下の名無し:2009/02/25(水) 23:15:15 ID:ciP1LTa0
>>604,606 松尾も原田もそして西田も教養学部。松尾が法学部移籍後、
その後任が西田。西田が法学部移籍後が、道垣内(兄)。このなかで
原田だけは東大退官まで教養。教養学部から法学部に移った最初は、
小林直樹、次ぎが山本桂一、そして松尾。その後は次々に教養学部から
法学部に移っていき、最後まで教養学部というのは数少ない。数少ない
一人が長尾龍一。
608 :
法の下の名無し:2009/02/25(水) 23:40:30 ID:84vnHIDM
>>607 詳細をありがとうございます。
>>605の発言では、文V→教養学部ルートでも
法律学者になれるという風に読めたもので。
そういえば、原田尚彦が、ある事件の取材に道垣内がいってきて「道垣内の野郎、
ケーキをご馳走になったんだよ」とか冗談を言っていましたね。
609 :
法の下の名無し:2009/02/25(水) 23:43:44 ID:M3hXH6q5
話は変わるが、なんか法学教室は読みにくい。あの段落分けが読みにくい原因なのではないかと疑ってしまう。そう思うのは俺だけなのだろうか・・・。
610 :
法の下の名無し:2009/02/26(木) 06:44:01 ID:Fu4itz3r
>>609 2002年までは法学教室も縦書きだったんですよ。今のとは反対側が1ページと
なっていました。どのフォーマットが読みやすいかというのは分かりませんが、
図書館で借りるのとは違って、自分で購入する分には、線を引こうが何をしようが
自由なので、分からない箇所は赤いボールペンで線を引きながらゆっくり読んでいます。
611 :
法の下の名無し:2009/02/26(木) 09:51:25 ID:i5WdJSE4
>>608 >
>>605の発言では、文V→教養学部ルートでも
>法律学者になれるという風に読めたもので。
なんでそんな風に読めるんだ?
法学部教育揶揄してるだけじゃん
>>607 西田にやや遅れて、廣瀬久和がいたこと忘れちゃ可哀そうだお
612 :
法の下の名無し:2009/02/26(木) 12:18:43 ID:bsuXaPOJ
>>611 そうですか。それは失礼しました。ここは法学教室ベースで話を進めていきましょう。
もともと、松尾浩也がご自身の半生記をあの雑誌で語っていたことから、私がこの
話題を出したのですが、教養学部所属の頃に出会った学者の名前がいくつかあり、
その中で私が唯一知っていたのが「英文学の青柳晃一さん」という名前でした。
青柳先生は私が駒場在籍時の教養学部長で、ボクシング部の部長も兼ねていました。
しかし、学生会館のすき焼きを食べるところでは、いつも酒乱になってしまい、
教養学部長をやったおかげで研究ができないと愚痴っていましたね。
松尾浩也自身が、自分は経験者でないもののヨット部の部長をつとめていたそうで、
えらい先生が運動会の部長をつとめることは多いのでしょうかね。
613 :
法の下の名無し:2009/02/26(木) 14:32:45 ID:fpZlYDJd
一応は断りつつも学部長なんかやるような行政に色気のある香具師だからこそ、運動会の部長なんてのも引き受ける。
新☆基本書スレッド 2009 第3版 【第152刷】 [shihou]
【CLS】中央大学法科大学院・内部生スレ6 [shihou]
事例で学ぶ会社法の斎藤真紀の回ひどくね?
学説の分析とか改正の経緯とかを必要以上にだらだら書いてて読みにくくていらいらする。
あれじゃあ事例問題にした意味が台無しになってると思う。
改正の経緯は、知ってると理解が進む。
学説の分析も、良い分析は糧になる。
でも、そういうのは、基本書に求められている。
とおれも思う。
617 :
法の下の名無し:2009/03/23(月) 21:01:22 ID:6QQbTrdj
>>616 たしかにかつて高橋宏志が巻頭言で「法学教室を教科書の代替物と考えてはならない」
と言っていました。しかし、連載の中には単行本化されるものもありますし、教科書
は学部時代に読み込むものだと思っています。
情報源としてはとにかく一級品ですよ。「KEY WORD」の見開き二ページの記述
の要旨をまとめてアップするだけでもかなり人々の興味を引くことが分かりました。
今回は執筆陣が口々に、昨年からの連載の途中なので新入生に申し訳ない、と言って
いましたね。大村の不法行為法は「大阪アルカリ事件」だけで4ヶ月引っ張るつもり
らしいので、内田でも読み返そうかとも思いました。でも、それだけ意味を見出せる
判例であったということもいい勉強になりましたね。
>>615 俺も思った。京大系の学説並べて分析されてもなあ。
東大で教養学部へ進学するのって難しいんでしょ?
『法学教室』をご購読の皆さまにアンケートのご案内
http://www.yuhikaku.co.jp/news 日頃より,法学教室をご購読いただき,誠にありがとうございます。
この度,法学教室編集室では,よりよい誌面作りを目指し「読者アンケート」を実施いたします。
より多くのご意見をいただき,今後の誌面に反映させていきたいと思いますので,ご協力のほど
お願い申し上げます。
なお,回答いただきました方のなかから抽選で30名様に豪華景品を進呈いたします。
また当選されなかった方にも,もれなく粗品を進呈いたします。
※アンケートにお答えいただくには「アクセスキーワード」が必要となります。
アクセスキーワードは『法学教室5月号』の目次および奥付(最終頁)に記載していますのでご確認ください。
※景品および粗品につきましては,アクセスキーワードを正しく入力されてお答えいただいた方が対象となります。
■アンケート実施期間:2009年4月17日(金)〜5月19日(火)
622 :
法の下の名無し:2009/04/18(土) 10:51:47 ID:KQQeE/AF
>>621 アンケート開始時期が早いですね。来週月曜発売だと思っていましたが、もう出てるのかと思って
本屋に行ってきたけどまだでした。定期購読の人は早く手にできるのですかね。
それとも執筆陣などの関係者が念頭にあるのか・・。
個人的には窪田充見の連載は会心のクリーンヒットでした。
623 :
法の下の名無し:2009/04/18(土) 11:20:20 ID:2zl/1Zm6
かつて石川健治に「これで印税もらっていいのか?」といわれたことのある、対談形式の記事
ですが、我々学習者にとっては「議論のかみ合わせ方」の非常にいい学習効果があることが
わかりました。今後も機会があれば続けていただければ有難いです。
ジュリストとは違って基礎概念の論争なので、勉強になります。
過去の連載でこれは読んでおけっていう皆さんのおすすめを教えてください。
個人的には判例や事案ベースの連載が読んでみたいのですが。
>>624 評価が高く、かつ単行本化されてないのは、酒巻教授、佐伯教授、宇賀教授の長期連載。
>>624 個人的には長沼と大澤の対話で学ぶ刑訴なんかよいと思う。取り上げられてるのは重要判例だし、それの理解が深まるんちゃうかな。
対話で学ぶ刑訴はいいね。
佐伯・酒巻の連載は,評判はよいけれども,単行本化して後年に残すほどまでは質は高くないと思う。
大幅に加筆してとかなら話は別だけれど。
連載の内容だけなら,考えるきっかけとかにはなるだろうけれど,それ以上はどうかな・・・と思う。
(ただ,Interactive憲法が単行本化されてるからなぁ・・・。)
それよりも佐伯先生にはガッチリした刑法総論の体系書を書いて欲しい・・・。
そういえば,道垣内先生の民法かゆいところも結構よかった。
上で,「質は高くない」と書いたけれども,悪いと言っているのではなく,両方とも良い連載です。
それだけは誤解のないよう。
酒巻先生の連載は,最近は刑訴の教科書が不作気味なので,結構需要はあると思いますが,個人的にはもう一歩・・・と思っています。
事案ベースというのであれば,事例で学ぶ刑法は単行本化されたけれども,本当に良いと思います。
演習だと,安念先生の憲法演習とか,古江先生の刑訴演習とかは評判が高いです。
629 :
法の下の名無し:2009/04/20(月) 11:37:47 ID:LMhWI4Oq
法学教室アンケートに関してですが、率直な感想はこの掲示板に書いたほうが、より内容が
伝わると思います。さすが法律関係の出版社だけあって「プライバシーポリシーの宣言」を
していますが、どうも読者層を把握したいようですね。
みなさん、参加してください。多少面倒でしょうが。
630 :
法の下の名無し:2009/04/20(月) 11:42:26 ID:LMhWI4Oq
>>625 酒巻教授の連載の最終回で、伝聞証拠に関して「レシート、領収書類」まで触れていましたね。
普通の教科書にはないんじゃないかな。どうでしたっけ。
東京地検特捜部みたいですが。
631 :
法の下の名無し:2009/04/20(月) 12:39:31 ID:LMhWI4Oq
井田良先生の現在も続いている連載は近年まれに見る名作だと思うのですが、どうでしょう?
佐伯は総論の共犯論で「因果性で押してみました」と言ったいたが、井田先生は独自の用語
をできるだけ避けて、しかもかなり深い。私にとってはイチ押しですね。
今、不定期連載している著作権の重要論点の連載もいいね
633 :
法の下の名無し:2009/04/20(月) 23:52:47 ID:uha3ZRBg
特許法は確かにいいですね。クレームの枠を留保しておいて、他の人が類似特許を申請したら
それも自分のクレームの含めてしまう・・・みたいな話がありました。(詳細な概念は忘れましたが)
ゴルゴ13で、アメリカの「サブマリン特許」と呼ばれていたのはこれのことですかね。
アカデミズムの観点からはあの連載はかなり水準が高いですね。
>>630 高裁判決もあるし,ふつうの教科書でも触れているのではないかな。
でも,酒巻連載の方が考えられている。
4月からの連続特集はどうですか?
>>633 サブマリン特許は米国特異な現象で、日本では問題になりようがない
連載の水準はたしかに高いが、偏りがある(特に上野のもの)点には気を付けた方が良い
637 :
法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:22:05 ID:kBCGafME
>>636 そうですか。ご教示ありがとうございます。
待機中
最高の連載は木庭顕先生の『日本法へのカタバシス』(ローマ法)だろうなあ。
640 :
法の下の名無し:2009/05/02(土) 18:04:22 ID:hrkBcuDH
ローマ帝国は二度(三度?)世界を征服したといわれているね。一つは軍事力により、
もう一つは「ローマ法」により。ローマ法に関しては日本もその対象だといわれていた。
反論が無いようですので、
過去最高の連載は、木庭顕先生の『日本法へのカタバシス』(ローマ法)
で決まり。
642 :
法の下の名無し:2009/05/04(月) 15:05:54 ID:qOTZVQzv
星野英一の巻頭言「学生よ!大学にもどれ」は痛烈な予備校批判でしたね。1996年ごろだと
思いますが。
法学教室は西日本法学界の頂点が京都ではなく○○であると勘違いする危ない雑誌。
京都ロー、今年また神戸に負けたらいったいどうなるんだ?
いや、実際そうだからしょうがないだろ。
若手が多いことを考えれば、東大以上という評価もある。
646 :
法の下の名無し:2009/05/05(火) 13:10:07 ID:CIq2smD9
京都大学の山本豊は、契約法の講義の冒頭で「学生時代に友人が悪徳商法の被害にあった
のを目の当たりにした」と言っていましたね。
私もかつてはよく「成人の独身の方にアンケートをしている。お酒は飲めますか?」と電話が来た。
あれは何の「商法」なんでしょうね。
まきますか?まきませんか?
会社法の演習が悪い感じ。
649 :
法の下の名無し:2009/05/06(水) 15:22:39 ID:xDa7+CU3
会社法はどんな事例でもいいから、数多くの事例を学習する、というのが大事ですね。
昔は「もぐら叩き」のようにいろんなところから問題が顔を出す、と思っていたが、判例では「決議取消し」
とか「取締役の責任追及」とかばかりになってしまいますね。
学者が作った「事例」研究は勉強になる。
650 :
法の下の名無し:2009/05/21(木) 17:36:50 ID:nOvK1A3S
新司法試験の「租税法」ってずいぶん範囲が狭いですね。日本法制史も、いろんな幕府が決まりごとを
作っていたと思いますが、やはり7〜8世紀の中国の律令の受容と、19〜20世紀の西洋の法律の
受容が大事なんですね。
651 :
エレベーター X ◆qTYmojBIGg :2009/05/21(木) 17:55:25 ID:Tk3TBV8T
糖分の男は居ないようだ
短パン
長谷部先生が連載の中で、毛利透先生に関して「こういう手合いとは関わり合いになりたくないもんだ。」とまで書いておられるが、そんなにひどい批判だったのか。
654 :
法の下の名無し:2009/05/28(木) 02:19:05 ID:3hyKSZ03
>>653 >長谷部先生が連載の中で、毛利透先生に関して「こういう手合いとは関わり合いになりたくないもんだ。」とまで書いておられるが、そんなにひどい批判だったのか。
きちんと反論すればいいのに。長谷部は男を落としたな。
高橋に反論する時は結構気を使っているように、見えるのにな
657 :
法の下の名無し:2009/05/29(金) 17:19:09 ID:QfSi3uxS
Prof. H = Hasebe ...
658 :
法の下の名無し:2009/05/30(土) 09:48:59 ID:oIVXfUnA
素人が「集団的自衛権」について議論するのも「私的な」言論なんでしょうかね。
「ジュリスト」のような公刊書籍でも「集団的自衛権の容認」は「在日米軍基地の恒久化」を意味する。
という核心をつくような記述が見られますね。
そもそも長谷部先生は毛利先生から何を批判されたの?
660 :
法の下の名無し:2009/05/30(土) 13:23:30 ID:oIVXfUnA
毛利透著の「表現の自由」に関して、西原博史がジュリストで書評を書いていますので引用します。
第一部は、表現の自由理論を現代政治哲学の論争の中で構造化する。そこでは「くじけやすい」
個人の表現の意欲を前提に成り立つ「自由な民意形成」に重要な契機が割り振られる。公共的
な関心に導かれながらも、非権力的な領域(=公共圏)で展開する論議を通じて「民意」が形成
されることこそが、民主政の最重要の意味だとされる。
こうした視点を採ることにより、ジョン・ロールズや長谷部恭男のように、公共空間を国家の領域に
引き付け、「社会の共通利益」を指向する言論のみを公共空間で許容する立場に対して、
根本的な批判が可能になる。
「ジュリストNo.1377」113頁より。
長谷部恭男は「法学教室」では「裁判所や国会などで公的言論がなされるべき」であるとしながらも、
「オリンピックでのみスポーツが許容されるわけではないだろう。民間でスポーツをやるのは自由だ。
ああいう手合いとは関わりたくない」という趣旨のコメントをしていた。
661 :
法の下の名無し:2009/05/30(土) 14:26:35 ID:dmmrdHeR
長谷部は結局、自分が「公共空間を国家の領域に引き付け、「社会の共通利益」を指向する言論のみを公共空間で許容する立場」であると認めたの?
662 :
法の下の名無し:2009/05/30(土) 14:35:13 ID:oIVXfUnA
ここはもっとすごい論客に聞かないと分かりませんが、外交・安全保障などを民間人が論じるのを
「私的な言論」としていたように記憶しているんですよ。
ですから、
>>658のような情報も公刊書籍に掲載されているという話をしたのですが。
663 :
法の下の名無し:2009/05/30(土) 14:44:25 ID:oIVXfUnA
ジュリストNo.1378の24ページで、長谷部氏は「護憲派の論じる憲法9条解釈は典型的な私的議論」
としていると政治学者の杉田敦氏に指摘されていて、反論するくだりがありますね。
長谷部氏は「公的な問題には、公的な理由付けが必要であるが、絶対平和主義に立つ人たちは
それをやっていない」としています。
664 :
法の下の名無し:2009/05/30(土) 17:24:12 ID:vlrRho7c
長谷部の性格の陰湿さを感じた連載だったw
お前らが勝手にやるのは構わないがなwって態度か。
666 :
法の下の名無し:2009/05/30(土) 19:48:21 ID:vlrRho7c
前置きで「H=長谷部」と言っているものの、
イニシャルトークで他者を批判なんて陰湿すぎるだろ。
日刊ゲンダイの記事みたいだよ。
>>665 長谷部っていつもそんな態度じゃないか?
高橋の無適用説や石川の制度的保障論再考に対しても素っ気なさがあったし
別に擁護するわけではないが、長谷部が飛び抜けて陰険だとは思わない。
長谷部に限らず、憲法の先生って、ちょっとおかしいような人ばかりだから…
何か、一癖二癖ある人ばっかだよな…
高橋も長谷部も本来マーチ教員がお似合いww
金融と法は、学部生やロー生に、理解できているのだろうか??
671 :
法の下の名無し:2009/05/31(日) 23:56:05 ID:BKSlNBaj
金融と法は難しいね。でも、大垣先生は、プロの金融マンになるほど「ダットサン」などの基本的な
文献に含蓄を感じる、と言っていたね。
672 :
法の下の名無し:2009/05/31(日) 23:58:59 ID:BKSlNBaj
今月号の金融と法も、民法の「相殺の担保的機能」が市場で複雑化している、としか理解できなかったよ。
でも、相殺のことを英語で「ネッティング」というらしく、国際取引をやっている日本人や日銀総裁には
かなりの英語の知識が求められそうだね。
>>672 >相殺のことを英語で「ネッティング」という
日本語で単に「相殺」というと単独行為たる相殺。
「ネッティング」は相殺契約。
674 :
法の下の名無し:2009/06/01(月) 20:52:17 ID:U6eyEuRv
>>673 ああ、そうでしたか。実は英和辞書をあたっても出てこなかったんですよ。
ご教示ありがとうございます。
675 :
法の下の名無し:2009/06/02(火) 01:23:40 ID:pJPkTEp3
ネッティングなら債権総論や商行為法になら載ってると思うで
676 :
法の下の名無し:2009/06/02(火) 01:25:13 ID:pJPkTEp3
訂正
ネッティングなら債権総論や商行為法の基本書になら載ってると思うで
677 :
法の下の名無し:2009/06/02(火) 09:13:53 ID:HCBfWxL1
どうも「金融と法」の15講をよく読んでみたら、権利上の相殺(狭義の相殺)を「セットオフ」と言って、
資金決済上の相殺を「ネッティング」と言うらしいですね。
ところで、短期融資を何度も借り換えを行うことが事実上の信用補完の役割を果たす、ということを
「ロールオーバー」というそうですが、昔、岡林信康の歌に「ロールオーバー庫之助」という曲があり、
「資金の回転調達」という悪い意味では昔から知られていたようですね。
そりゃあ、ビートルズがカバーした「ロールオーバー・ベートーヴェン」っていう
チャックッベリーの曲があるしな。随分昔からあったんだろう。
679 :
法の下の名無し:2009/06/03(水) 09:46:00 ID:0ACUCoVF
「ロールオーバー・ベートーベン」という曲は、リズム&ブルースやロックンロールを賞賛した曲で、
クラシックを陳腐なものであるというメッセージがこめられているようですね。
「ロールオーバー庫之助」はもっと個人攻撃が激しかったように記憶しています。
いずれにせよ、いまひとつ「ロールオーバー」の意味が分かりませんね。いろいろ辞書を調べて
みたのですが・・・。
大内伸哉教授は「ビートルズが教えてくれた」という曲に感化されて、束縛の多かった労働法の
世界にもっと自由な空気を取り入れる発想を学んだとおっしゃっていましたね。
680 :
法の下の名無し:2009/06/03(水) 15:07:59 ID:8C/I+NAa
長谷部のを読んだが、「トンチンカン」とか、能力を貶めるような表現を使うのはどうかと思うな…。
「かかる批判は妥当しない」とか「誤解されているようである」といった程度で止めておくのが常識的だよね。
よっぽど気に障ったんだろうか。感情的に過ぎる気がする。
681 :
法の下の名無し:2009/06/03(水) 18:52:13 ID:ltQ+762v
>>680 アレは、他の長谷部批判論者に対する牽制の意味も含まれているんじゃないかな
俺に批判するとこんな面倒な再反論されるぞへっへっへ
みたいな
だから多分毛利先生には了解を取っているか、何か見返りを与えているはず
長谷部はどうも小物感が……
でも、長谷部と石川がいれば、憲法学は安泰だね。
蟻川が痴漢起こさなければ…
685 :
法の下の名無し:2009/06/08(月) 01:06:47 ID:/nJH8fDh
浦部先生いつのまに弁護士になったんだ
686 :
法の下の名無し:2009/06/19(金) 22:22:47 ID:E830YmyA
石川先生ってイケメンだよな
井田先生休載の理由は?
え?
これだけコピーしてたのに…
井田先生も疲れたのだよ。
よって次号から今こそリベンジ手形小切手法(某京大教授)が始まります。
690 :
法の下の名無し:2009/06/20(土) 10:21:02 ID:qsU0o8eT
井田先生は、連載を一度だけ落としたのではなく「休載」なんですか? 驚いたな。
691 :
法の下の名無し:2009/06/20(土) 10:25:25 ID:qsU0o8eT
>>689 昔は商法の演習が二問だった時期がありましてね、その時だけだったな。手形法をあの雑誌が
扱ってくれたのは。高田ハルヒトとかいう慶応の教授とか覚えています。
692 :
法の下の名無し:2009/06/20(土) 11:16:37 ID:qsU0o8eT
表記は「高田晴仁」でした。
693 :
法の下の名無し:2009/06/20(土) 17:25:07 ID:wQjRjmvz
>>691 森本滋教授の手形小切手法の連載があったじゃないか
694 :
法の下の名無し:2009/06/20(土) 18:49:23 ID:iytt2vXO
>>693 いえ、ここ12〜3年間では目にしていないですね。もともと前田庸の有名な教科書も法学教室
からのものだと思いますが、森本滋はちょっと心当たりないです。
できれば、いつ頃の話か教えていただきたいのですが。
695 :
法の下の名無し:2009/06/20(土) 18:57:57 ID:wQjRjmvz
696 :
法の下の名無し:2009/06/20(土) 18:59:20 ID:xWtLFTFi
石川先生の短期集中連載が終わって、演習を除く来月号から憲法の連載が長谷部しかなくなってしまった・・・
何を楽しみに法学教室を読めというのだろう
697 :
法の下の名無し:2009/06/20(土) 19:16:26 ID:iytt2vXO
>>695 旧司法試験で、商法総則が出題された時に「手形法からはもう出尽くした」などと言われましたが、
私も1996年ごろなら断片的に読んでいたんでしょうね。もう覚えていませんでした。
情報ありがとうございます。
>>696 長谷部のネカマっぷりを楽しめばいいじゃないかw
今月号の長谷部連載のイニシャル2人って元ネタの実在の人物いるの?
>>597 すんごい遅レスですけど、RATIOで安藤馨が、功利主義の観点からそんなこと言ってました。
あなたは「生の計算」ができるか──市民的徳と統治 (RATIO 06号)です。
と、思いましたが、むしろ「世界の貧しい子どもたちを救う会」よりも
「○○ちゃんの手術を助ける会」に募金するのはなぜか、という話でした。すみません。
703 :
法の下の名無し:2009/06/22(月) 13:33:22 ID:IlxFpIlr
基本的に主権国家という概念からは、他人の国の貧しい人を救うという発想は生まれないかも
しれませんが「人間による共同体」という概念がグローバル化した現在では憲法学でも論じられて
いるみたいですね。
そういえば、金融と法の「保険数理」では「長生きは保険法では損失扱いだ」と書いてありました。
704 :
法の下の名無し:2009/06/22(月) 13:36:19 ID:IlxFpIlr
功利主義といえば、窪田充見が「親が子供の面倒を見るというのは普遍的に見られる現象であり、
そのような功利主義的観点から『親権』という概念を説明する人がいる」と言ってましたっけ。
すまん、1400円ってぼったくりだろ、コレ。
706 :
法の下の名無し:2009/06/22(月) 18:09:20 ID:IlxFpIlr
バカか。フリーペーパーみたいなもんだろう。
定期購読すれば安いよ
今月の佐伯先生の巻頭言はとても味わい深いですね。
以前の連載の最終回の井伏鱒二の引用同様、
先生の生徒たちへの愛をとてもよく感じられる文章でした。
>>708 その熱意で法学教室の連載をまとめて本にして欲しいな
710 :
法の下の名無し:2009/07/02(木) 00:15:20 ID:aoL+Lxct
毛利透先生が法律時報の最新号で長谷部先生に反論してるみたいだね。
公私区分の意味ってタイトルです。
まだ未確認。
711 :
法の下の名無し:2009/07/02(木) 20:16:10 ID:wSSk8FWa
712 :
法の下の名無し:2009/07/03(金) 12:29:05 ID:gf5DUw5s
佐伯の「2006年1月号」の中止判の記述は面白いね。
「強姦しようとしたが被害者の出血を見て姦淫しなかった場合、性器が勃起しなくなったために
姦淫できなかったのであれば、中止行為はあるが任意性はない、というよりも、そもそも中止行為
がないというべきであろう」
「勃起が萎えるのは任意性がない」という立場ではないようだw
713 :
法の下の名無し:2009/07/03(金) 12:29:57 ID:gf5DUw5s
「中止判」→「中止犯」に訂正します。
714 :
法の下の名無し:2009/07/03(金) 17:03:35 ID:BuLQ9FJd
EDの場合は不能犯も問題になるね
EDって絶対的に不能ってわけじゃないよね。
強姦だったらたつかもしれない。
>>710 そこは、B教授スタイルで、反論しなきゃダメだろう。。。
長谷部の連載はムダ話が多すぎ
料理がどうだのワインがどうだの言ってる割にはオタクっぽい臭いがするし
窪田はんもおちゃめがすぎまんなあ
719 :
法の下の名無し:2009/07/07(火) 12:11:01 ID:LW4V1lUj
「お父様を憎んで・・憎んで・・」ってやつでしょう。岸田今日子で正解なんですかね。
「この子の7つのお祝いに」という映画です。
信託法に関する論文の参考文献にシュシュトリアンなんて書いてあったらから
法学教室で確認しちまった。
なんだよこれw
>>720 まあ、先生の趣味あるは学生への興味を引く道具なんでしょうね。
さすが有言実行です、文末のWは加護/辻ペアでしょうか。
722 :
法の下の名無し:2009/07/09(木) 00:12:57 ID:uIcmVjRB
道垣内の連載は信託の分野では権威なんですかね。ジュリストで信託法の特集があったときに、
信託銀行の人が「倒産隔離機能に注目している」と明言していたような記憶があります。
道垣内も当然その話をしているわけですが、あくまでも学術論文ですね。
723 :
法の下の名無し:2009/07/09(木) 17:49:09 ID:GPICoOE+
興味深いレスを抜き出してみる。テレビ東京スレより。
ちょっと長くなるのでスマソ
2 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:44:59.21 ID:D83yocvD
>>1 マツやヴぁいな。。。
3 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:47:10.34 ID:4msXUUnR
大森臭がする
4 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:01.07 ID:+yITclaf
部屋では振らないw
5 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:11.77 ID:p8zxNPT1
大田は高校通産本塁打ばかりを取り上げられてるのが
逆に評価を低くしてる
6 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:13.70 ID:JVgZD5KV
松井の前の55はケアリーだって
誰だw
7 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:16.76 ID:16PUXmS4
>>1 おつ
8 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:18.07 ID:Vn+9na1D
天狗になったら終わり
9 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:21.78 ID:SkyeFJbr
DQNぽいな
10 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:22.00 ID:DyB8vavp
まあプロで2,3年やらんと本当の実力はわからんだろ
11 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:22.51 ID:B5ZKnMVc
なんて地味な顔
724 :
法の下の名無し:2009/07/09(木) 17:50:35 ID:GPICoOE+
12 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:24.19 ID:68N5xqPu
こいつは馬鹿なカスだな
13 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:37.43 ID:+2PDRAhR
松井はあの部屋でオナニーしてたのか
14 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:42.65 ID:Y96n9J+f
松井も一年目は大したことないな。
でも高津から打ったホームランはやはり新人離れしてたが。
15 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:44.22 ID:sGQySU9s
気持ち悪いフォームだな
16 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:47.16 ID:16PUXmS4
なんかくねくねしてるな
17 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:53.98 ID:uev53pjR
ファン感謝祭で見たけど、新人勢ぞろいで大田だけ図抜けてたな。
まぁこれからでしょ、中田よりはマシだと思いたいが…。
ただ原なら結構早くから使いそうな気もするけど
18 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:57.98 ID:DtZT8c8b
オリオールズやブルージェイズならまだ主軸で行けるけど
高年棒がネック…(´・ω・`)
725 :
糖質 ◆Ydoh8lMt3U :2009/07/09(木) 17:52:23 ID:GPICoOE+
ここがちょっと重要。
よく読んで欲しい。
18 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:57.98 ID:DtZT8c8b
オリオールズやブルージェイズならまだ主軸で行けるけど
高年棒がネック…(´・ω・`)
19 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:58.76 ID:0+H7qRK+
誰かに似てるんだけど思い出せん
20 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:05.71 ID:yiMdclSw
一軍の試合なんか出られるわけないよ
21 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:06.23 ID:Az3iFUhB
堂上弟みたいな感じかな
22 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:08.39 ID:wayRySDn
こりゃだめだww
23 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:09.63 ID:WVm9K4hN
なんかダメっぽい・・・
24 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:14.41 ID:HBuqin+z
川崎がバッティングを語ってもあまり信憑性はないけどな
25 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:24.82 ID:AJnEz/zX
なんか微妙そう
26 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:28.38 ID:Vdzyukvf
いまいちだね
27 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:32.84 ID:if4Dahh3
びっくりするほど目細いな
28 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:44.05 ID:2q6JOn8W
平田レベル
29 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:45
726 :
糖質ですが ◆Ydoh8lMt3U :2009/07/09(木) 17:53:24 ID:GPICoOE+
このレスの傾向から君は何を感じるだろうか。
29 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:45.82 ID:edvTPNMr
大田なんか注目されてるのかよw
30 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:51.19 ID:wayRySDn
中田レベルじゃない
ウグモリにすら劣るレベルw
31 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:52.55 ID:16PUXmS4
>>22-23 見切り早いよw
32 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:53.88 ID:yiMdclSw
>>19 チェホンマンだろ
33 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:58.30 ID:EY3EeEM+
下半身も太くてね
34 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:59.60 ID:xP14uMAZ
まさかこんなとこでクリードが聴けるとは
35 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:01.94 ID:Zu3/JJQ8
卓球誰が優勝したの?
36 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:06.37 ID:SkyeFJbr
甲子園にも出てないんだろ
37 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:06.92 ID:HBuqin+z
日テレ55のCMに使われるんだろうな
38 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:08.22 ID:vvKWcvpo
バッターで1年目は厳しいよ
39 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:11.61 ID:WVm9K4hN
キャンプ入って見ないと全くわからん。
727 :
糖質ですが ◆Ydoh8lMt3U :2009/07/09(木) 17:54:48 ID:GPICoOE+
松井の注目度は相当である。
40 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:18.18 ID:ajexw3Im
川崎髪型どうした?
41 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:19.97 ID:lrgfGRmk
ババア!バックから揉ませろ
42 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:22.21 ID:cNlkyolQ
ことしは高校野球のレベル自体が
43 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:25.38 ID:t7ESx/Bo
かぶってないか?
44 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:35.47 ID:zVg3ewZS
なんかスイングしょぼくなってたな
下半身使えてない感じ
45 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:42.48 ID:DyB8vavp
>>29 生え抜きスターが欲しくて巨人広報が必死なんだろw
46 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:48.29 ID:JVgZD5KV
松井は野球見てない人も名前知ってたけど太田は余り知られてないな
47 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:48.92 ID:tjn5Esv2
お前は松井ほど注目されてねーよ
って言いたいからパソコン立ち上げて飛んできました!!
48 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:50.79 ID:wayRySDn
西武の浅村のほうが華があるわw
49 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:00.59 ID:sGQySU9s
ボビーどうした
728 :
ジーザス:2009/07/09(木) 17:55:00 ID:jSaQi8nE
皆さん申し訳ありません。小和田雅子さんに恨みを買ってしまい、このスレが荒らされることに
なりました。またいいコミュニティーが再構築できるように時機を見て、対策を考えようと
思っております。
729 :
糖質ですが ◆Ydoh8lMt3U :2009/07/09(木) 17:55:37 ID:GPICoOE+
素晴らしい・・・
50 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:03.27 ID:7CgEAHky
大田は何年巨人に残っていられるかなぁ
51 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:05.38 ID:16PUXmS4
不況でグリフィーとか移籍先決まってないんだろ
横浜獲らないかな
52 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:25.99 ID:p8zxNPT1
>>46 大田は甲子園出てねえしな
53 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:26.54 ID:if4Dahh3
ゴキローさんだったらアポ無しですぐに会いに行って
マスゴミの前でイメージアップ作戦始めるんだろなぁ
54 名前:上様 ◆ipzoyv3zoo 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:29.87 ID:HZ/YH0Cz
∧¶∧
( 'A`) 帰宅がショウビズ終わり辺りになりそうですorz
( ∪ ∪
__)__)
>>35 (⌒ヮ⌒)
55 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:29.79 ID:poPFN9EU
王将キター
56 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:32.47 ID:npbVPQDb
大田は投手が弱い東海大相模じゃなかったら甲子園行けたのにな
57 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:43.75 ID:V4jFAd8v
HRバッターとして松井を超えるのは相当キツイだろうな。
長打率は王に次いでの2位だし、HRの平均飛距離は1位だし。
730 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 17:56:34 ID:GPICoOE+
>>728に偽者が現れたのでトリップを付けました。
死ねや偽者が。
58 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:48.68 ID:9T5rtGyY
現役最後はグダグダで辞めたのによく川崎なんか使うな テレ東
59 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:54.19 ID:XXhwLLTT
>>45 金に飽かせたコレクションやめればいいのにな
60 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:57.84 ID:poPFN9EU
>>35 大佐
61 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:59.13 ID:wayRySDn
松井を第2の王・長嶋にしようとして大失敗したからな
マスゴミは必死だよw
だが、ネットが発達して印象操作できない現実ww
62 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:52:30.70 ID:16PUXmS4
ゆるキャラ
63 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:52:37.42 ID:JVgZD5KV
何があっても献血!
64 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:52:38.08 ID:tjn5Esv2
王将は餃子以外は全部うまい
テンシンハンが一番だな
65 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:52:54.60 ID:wayRySDn
ニコニコにあがってる大田の動画見たがひでぇw
66 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:52:56.73 ID:0+H7qRK+
子供キモイ
67 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:52:56.37 ID:sGQySU9s
いいこと言う
68 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:52:59.93 ID:4msXUUnR
なんだこいつ
731 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 17:57:33 ID:GPICoOE+
このスレの発展を願って続けます。
69 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:02.82 ID:p8zxNPT1
>>56 相模は大城っていういいピッチャーがいたんだ
出れないのは監督が試合になるとアホな采配するから
選手育てる手腕は秀逸なんだけどね
70 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:13.53 ID:16PUXmS4
人気あるな
71 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:17.53 ID:+yITclaf
襟足がジャンボ尾崎
72 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:22.71 ID:JzDcq/Lp
田中は人間的にも成長してるないいことだ
73 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:26.34 ID:f+eFarUh
大田ファンでもあり、マー君ファンでもある姉ちゃん
隣でリアル
キタワァ.*・゜゚・*:.。..。.:*・゜(n‘∀‘)η゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*!!!!!☆
やってるwww
74 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:26.12 ID:PMYOC5H+
また変な髪ののばし方してきたな。ずっと丸刈りでいいよ。
75 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:26.48 ID:XXhwLLTT
二十歳の献血って・・・漏れは16からやってたぞ、25でやめたけど。
732 :
ジーザス:2009/07/09(木) 17:58:02 ID:jSaQi8nE
繰り返します。
皆さん申し訳ありません。小和田雅子さんに恨みを買ってしまい、このスレが荒らされることに
なりました。またいいコミュニティーが再構築できるように時機を見て、対策を考えようと
思っております。
733 :
法の下の名無し:2009/07/09(木) 18:00:07 ID:GPICoOE+
78 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:41.32 ID:16PUXmS4
打ちますかね
79 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:42.20 ID:Vn+9na1D
北島みたいw
80 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:44.11 ID:JVgZD5KV
3Aの成績なんて当てにならないw
81 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:44.71 ID:sGQySU9s
やりそうな外人だ
82 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:45.76 ID:DtZT8c8b
とりあえず大田は開幕スタメンだったら凄いな
83 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:47.00 ID:0+H7qRK+
マー君もトーク慣れしてきたな
84 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:50.50 ID:2NAX7HTZ
はずれ外人臭が
85 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:53:55.50 ID:V4jFAd8v
献血しても半月で捨てられるからな・・・
86 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:04.19 ID:XXhwLLTT
帰って来たwww
87 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:06.21 ID:J8ErLy81
>>77 原の呪いだな
734 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 18:01:04 ID:GPICoOE+
>>732いい加減にしろよお前。出て行け。
90 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:13.01 ID:HBuqin+z
3Aで365も打って、メジャーじゃなく日本に来るってどういう考えなんだ??
91 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:16.47 ID:DyB8vavp
井口太りすぎだろう
92 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:19.26 ID:JF08fvuN
むかし外人の顔を間違えて、
普通の素人外人がインタビューされてたよね…w
93 名前:上様 ◆ipzoyv3zoo 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:19.25 ID:HZ/YH0Cz
>>59 『常(笑)教団』を目指してるらしいですしね…w>虚塵
94 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:25.43 ID:ajexw3Im
瀬戸山テラ笑顔w
95 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:28.25 ID:0S+gL4R3
井口帰ってきたのかよ
ホークス取らないのかw
96 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:28.77 ID:Y96n9J+f
井口も帰ってきちゃったなー
メジャーで何年いたのかも成績も分からないくらいだw
97 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:32.09 ID:0+H7qRK+
迷惑だな
98 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:32.57 ID:oTPAG14A
>>80 巨人入りなら3Aで何してようが6月くらいに帰るんだろうが
ヤクルトの外人だからな
99 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:39.02 ID:V4jFAd8v
餞だな
100 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:40.49 ID:16PUXmS4
もうキャンプか
735 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 18:02:22 ID:GPICoOE+
皆さんはロッテは好きですか。
ここからも法学が学べますね。
101 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:42.14 ID:hVCdTr1S
きもいなロッテヲタは
102 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:43.07 ID:JVgZD5KV
うるせーw
103 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:48.36 ID:sGQySU9s
人気あるなぁ
104 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:48.68 ID:PMYOC5H+
相変わらず役者だなバレンタイン監督www
105 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:54:55.10 ID:xvmKDuAO
フロントは辞めさせたいんだろ
106 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:04.56 ID:i6i88Rwc
ろってって嫌いじゃないけどファンは・・・
107 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:05.90 ID:Az3iFUhB
>>92 ベッツのときかw
2003年だったかな
108 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:08.27 ID:7CgEAHky
前にも見た光景だなw
109 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:08.33 ID:DyB8vavp
ボビーも今季限りだろ
110 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:09.85 ID:yiMdclSw
球団とはいまいち、ファソにはウケのいいバレンタインとブラウン
111 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:14.85 ID:slxYQnA/
>>93 ども
うちの嫁が金曜日噛んでごめんなさいと
736 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 18:03:07 ID:GPICoOE+
112 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:15.24 ID:sGQySU9s
日本語覚えろ
113 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:18.75 ID:iggIOnvR
日テレ見ようぜ
http://kita.kitaa.net/10/s/10mai101107.jpg 114 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:19.95 ID:r9DpL57v
ロッテはファンのせいで大嫌いになったわ
115 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:21.06 ID:Vn+9na1D
千葉のファンは暖かいなあー
それに比べてどこかのファンときたら
116 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:22.88 ID:EBxtepJa
ボビーは相変わらずうまいなw
117 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:22.97 ID:2NAX7HTZ
大田は潜在能力あるぜ
まあ成功するかどうかは分からんが
118 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:26.26 ID:FC1eDCIo
涙がでてないwww
119 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:29.13 ID:V4jFAd8v
年俸が5億じゃな・・・
120 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:33.94 ID:JVgZD5KV
>>98 ヤクルトはいいのつれてくるからな
121 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:38.34 ID:JzDcq/Lp
人気あるけどたしかフロントとかと揉め事が多いんだっけ?
ボビー好きなんだけどなー
122 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:38.53 ID:T947XmOt
ボビーは辞めたくないからホームページで謝ったり
年俸返すとか言ったり、必死だよな
737 :
ジーザス:2009/07/09(木) 18:07:47 ID:jSaQi8nE
経緯をご報告します。私、小野光太郎が、小和田雅子さんに法学教室を読むことを勧めた
ところ、理解困難だったためにヒステリーを起こされて、法学教室スレを荒らすことを宣告
されました。実行犯は小和田雅子さんです。
以上。経過報告でした。
738 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 18:11:43 ID:GPICoOE+
ここは重要です。
私の言いたいことが詰まっています。
123 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:50.96 ID:16PUXmS4
>>117 俺も期待してる
124 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:57.32 ID:oTowjVYZ
ボビーが再び日本球界にやってきて優勝した時は感動したなあ、、、
125 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:58.51 ID:B4ZuiF4T
おっぱい卓球終わった?
126 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:56:04.54 ID:yJokMob2
バレンタイン監督とジョージアのCMの人って
同一人物?
127 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:56:07.66 ID:9T5rtGyY
可愛かずみって川崎のせいで自殺したんだっけ?
128 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:56:14.59 ID:ngzpIsoo
千葉マリンの応援団はジェフ市原の連中が兼任してんだろ?
129 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:56:15.48 ID:JVgZD5KV
>>125 昨日でオワタ
739 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 18:12:24 ID:GPICoOE+
>>737 言っている意味がわかりませんよ偽者さん。
138 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:57:34.44 ID:DyB8vavp
>>131 グライくらいか?
そんなものか..
139 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:57:41.71 ID:SRXUPBFt
>>74 西武の連中よりマシ
140 名前:上様 ◆ipzoyv3zoo 投稿日:2009/01/25(日) 23:57:42.47 ID:HZ/YH0Cz
>>111 中の人に於かれましては今週も乙ですた
m(_ _)m
『お気になさらず』とお伝え下さい
141 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:57:46.54 ID:XXhwLLTT
>>131 グライシンガーって聞いた事あるな・・・
142 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:58:07.93 ID:2NAX7HTZ
>>138 ペタジーニ、ラミレスの頃は当たりまくってたのにな
もう10年ぐらい前になるか
143 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:58:25.20 ID:B4ZuiF4T
>>129 >>134 d 見逃した… orz
144 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:58:25.58 ID:Vn+9na1D
エースで狙えキター
145 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:58:39.12 ID:JF08fvuN
>>107 それだ!ベンツだ懐かしいw
146 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:58:43.42 ID:9T5rtGyY
ナッキー何やってんだ
740 :
法の下の名無し:2009/07/09(木) 18:24:18 ID:GPICoOE+
ちんちんかいかいお
741 :
法の下の名無し:2009/07/09(木) 18:32:31 ID:sKlsetSK
ちんちんかいかいお
742 :
法の下の名無し:2009/07/09(木) 18:39:08 ID:J96M1arN
ちんちんかいかいお
743 :
法の下の名無し:2009/07/09(木) 18:39:43 ID:kR1V6cpo
ちんちんかいかいお
744 :
ジーザス ◆/dRpTBnZTC3y :2009/07/09(木) 18:57:19 ID:jSaQi8nE
今回の荒らしの件を終息させるためにID:jSaQi8nEである私がトリップをつけることにします。
745 :
ジーザス ◆/dRpTBnZTC3y :2009/07/09(木) 19:00:55 ID:jSaQi8nE
以降、平常どおりの運営でお願いします。失礼いたしました。
746 :
法の下の名無し:2009/07/09(木) 19:15:07 ID:GPICoOE+
興味深いレスを抜き出してみる。テレビ東京スレより。
ちょっと長くなるのでスマソ
2 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:44:59.21 ID:D83yocvD
>>1 マツやヴぁいな。。。
3 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:47:10.34 ID:4msXUUnR
大森臭がする
4 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:01.07 ID:+yITclaf
部屋では振らないw
5 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:11.77 ID:p8zxNPT1
大田は高校通産本塁打ばかりを取り上げられてるのが
逆に評価を低くしてる
6 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:13.70 ID:JVgZD5KV
松井の前の55はケアリーだって
誰だw
7 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:16.76 ID:16PUXmS4
>>1 おつ
8 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:18.07 ID:Vn+9na1D
天狗になったら終わり
9 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:21.78 ID:SkyeFJbr
DQNぽいな
10 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:22.00 ID:DyB8vavp
まあプロで2,3年やらんと本当の実力はわからんだろ
11 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:22.51 ID:B5ZKnMVc
なんて地味な顔
747 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 19:16:10 ID:GPICoOE+
12 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:24.19 ID:68N5xqPu
こいつは馬鹿なカスだな
13 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:37.43 ID:+2PDRAhR
松井はあの部屋でオナニーしてたのか
14 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:42.65 ID:Y96n9J+f
松井も一年目は大したことないな。
でも高津から打ったホームランはやはり新人離れしてたが。
15 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:44.22 ID:sGQySU9s
気持ち悪いフォームだな
16 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:47.16 ID:16PUXmS4
なんかくねくねしてるな
17 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:53.98 ID:uev53pjR
ファン感謝祭で見たけど、新人勢ぞろいで大田だけ図抜けてたな。
まぁこれからでしょ、中田よりはマシだと思いたいが…。
ただ原なら結構早くから使いそうな気もするけど
18 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:57.98 ID:DtZT8c8b
オリオールズやブルージェイズならまだ主軸で行けるけど
高年棒がネック…(´・ω・`)
748 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 19:17:10 ID:GPICoOE+
ここがちょっと重要。
よく読んで欲しい。
18 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:57.98 ID:DtZT8c8b
オリオールズやブルージェイズならまだ主軸で行けるけど
高年棒がネック…(´・ω・`)
19 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:58.76 ID:0+H7qRK+
誰かに似てるんだけど思い出せん
20 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:05.71 ID:yiMdclSw
一軍の試合なんか出られるわけないよ
21 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:06.23 ID:Az3iFUhB
堂上弟みたいな感じかな
22 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:08.39 ID:wayRySDn
こりゃだめだww
23 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:09.63 ID:WVm9K4hN
なんかダメっぽい・・・
24 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:14.41 ID:HBuqin+z
川崎がバッティングを語ってもあまり信憑性はないけどな
25 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:24.82 ID:AJnEz/zX
なんか微妙そう
26 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:28.38 ID:Vdzyukvf
いまいちだね
27 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:32.84 ID:if4Dahh3
びっくりするほど目細いな
28 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:44.05 ID:2q6JOn8W
平田レベル
29 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:45
749 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 19:18:26 ID:GPICoOE+
このレスの傾向から君は何を感じるだろうか。
29 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:45.82 ID:edvTPNMr
大田なんか注目されてるのかよw
30 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:51.19 ID:wayRySDn
中田レベルじゃない
ウグモリにすら劣るレベルw
31 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:52.55 ID:16PUXmS4
>>22-23 見切り早いよw
32 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:53.88 ID:yiMdclSw
>>19 チェホンマンだろ
33 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:58.30 ID:EY3EeEM+
下半身も太くてね
34 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:49:59.60 ID:xP14uMAZ
まさかこんなとこでクリードが聴けるとは
35 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:01.94 ID:Zu3/JJQ8
卓球誰が優勝したの?
36 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:06.37 ID:SkyeFJbr
甲子園にも出てないんだろ
37 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:06.92 ID:HBuqin+z
日テレ55のCMに使われるんだろうな
38 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:08.22 ID:vvKWcvpo
バッターで1年目は厳しいよ
39 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:11.61 ID:WVm9K4hN
キャンプ入って見ないと全くわからん。
750 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 19:19:42 ID:GPICoOE+
松井の注目度は相当である。
40 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:18.18 ID:ajexw3Im
川崎髪型どうした?
41 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:19.97 ID:lrgfGRmk
ババア!バックから揉ませろ
42 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:22.21 ID:cNlkyolQ
ことしは高校野球のレベル自体が
43 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:25.38 ID:t7ESx/Bo
かぶってないか?
44 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:35.47 ID:zVg3ewZS
なんかスイングしょぼくなってたな
下半身使えてない感じ
45 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:42.48 ID:DyB8vavp
>>29 生え抜きスターが欲しくて巨人広報が必死なんだろw
46 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:48.29 ID:JVgZD5KV
松井は野球見てない人も名前知ってたけど太田は余り知られてないな
47 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:48.92 ID:tjn5Esv2
お前は松井ほど注目されてねーよ
って言いたいからパソコン立ち上げて飛んできました!!
48 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:50:50.79 ID:wayRySDn
西武の浅村のほうが華があるわw
49 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:00.59 ID:sGQySU9s
ボビーどうした
751 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 19:20:41 ID:GPICoOE+
素晴らしい・・・
50 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:03.27 ID:7CgEAHky
大田は何年巨人に残っていられるかなぁ
51 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:05.38 ID:16PUXmS4
不況でグリフィーとか移籍先決まってないんだろ
横浜獲らないかな
52 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:25.99 ID:p8zxNPT1
>>46 大田は甲子園出てねえしな
53 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:26.54 ID:if4Dahh3
ゴキローさんだったらアポ無しですぐに会いに行って
マスゴミの前でイメージアップ作戦始めるんだろなぁ
54 名前:上様 ◆ipzoyv3zoo 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:29.87 ID:HZ/YH0Cz
∧¶∧
( 'A`) 帰宅がショウビズ終わり辺りになりそうですorz
( ∪ ∪
__)__)
>>35 (⌒ヮ⌒)
55 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:29.79 ID:poPFN9EU
王将キター
56 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:32.47 ID:npbVPQDb
大田は投手が弱い東海大相模じゃなかったら甲子園行けたのにな
57 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:51:43.75 ID:V4jFAd8v
HRバッターとして松井を超えるのは相当キツイだろうな。
長打率は王に次いでの2位だし、HRの平均飛距離は1位だし。
752 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 19:21:21 ID:GPICoOE+
2 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日:2009/06/30(火) 15:10:27 ID:T1tz4Ath0
人工知能の問題は「思考盗聴」と深く関わっています。東大の研究者に以前きて
もらったのです。 人間の脳の神経の束は、全世界のパソコンを足しても足りない
という兆単位の数になるそうです。 で、人工知能の研究をしている人ほど、人間の
脳の壮大さを理解していたのです。
その知識を借りて
>>1を書いたのですが、とにかく人間の脳の情報はあまりにも
「拡散」していて 物理学の見地からは分析しきれないそうです。
そこから、人間の脳の思考を読むのは人間の脳でしか不可能だということになり、
さらには、 披験体の思考法との類似性のある脳でしか読めないという見解を
いただきました。 人工知能の見地からの有益な情報でした。
3 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日:2009/06/30(火) 15:11:09 ID:T1tz4Ath0
俺はしばしば「薬物説」を主張する際に「基礎研究」「臨床試験」という言葉を口にする
が、 非常に厳しい要件の下に認められるものだ。製薬会社の新薬開発の臨床試験
は「治験審査委員会」 のモニタリングを受け、医学的関心と患者の利益の「利益相
反」する状況を監視する。
「臨床試験」は私の知っている医者の感覚では「人体実験のようなもの」だそうだ。
1947年に世界医師会が発足した背景には、ナチスが行った非倫理的な医学研究を
批判する ニュールンベルク綱領の発布があったそうだ。
さて、この「思考盗聴」の臨床試験は、ナチス由来のものか、はたまた日本軍による
ものか、 謎は深まるばかりである。
とにかく、注目すべきはどのような時代的背景のもと、どのような機密に守られて
「臨床試験」 を行ったかということだ。
ちなみに、グレンはある時「ってゆうかドイツ」という発言をしており、ナチス由来説
を暗黙のうちに認めている。
日本軍で念頭におかれているのは731部隊であるが、攻撃型の細菌兵器を
作っていたらしく、どうもこの線は弱いと見ている。
753 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 19:22:32 ID:GPICoOE+
極めて重要な情報を提供します!!
123 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:50.96 ID:16PUXmS4
>>117 俺も期待してる
124 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:57.32 ID:oTowjVYZ
ボビーが再び日本球界にやってきて優勝した時は感動したなあ、、、
125 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:55:58.51 ID:B4ZuiF4T
おっぱい卓球終わった?
126 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:56:04.54 ID:yJokMob2
バレンタイン監督とジョージアのCMの人って
同一人物?
127 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:56:07.66 ID:9T5rtGyY
可愛かずみって川崎のせいで自殺したんだっけ?
128 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:56:14.59 ID:ngzpIsoo
千葉マリンの応援団はジェフ市原の連中が兼任してんだろ?
129 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:56:15.48 ID:JVgZD5KV
>>125 昨日でオワタ
754 :
ジーザス ◆yfJyu5e//Y :2009/07/09(木) 19:23:43 ID:GPICoOE+
147 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:24.59 ID:Fk+d2Qpo
まだ名前呼びしてんのかよ〜
いい歳こいて〜
148 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:26.20 ID:d8JtSA+j
ふけてない?
149 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:38.13 ID:ynIvcFG2
なんで裸で録音w
150 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:39.46 ID:uSQ9izh5
もつって人
何歳だよ?
151 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:43.67 ID:dn+dB4GM
相変わらず、もう一人は表に出て来ないな
152 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:56.61 ID:nHkGslSI
うほっいい男
153 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:05:07.63 ID:4SfvrseV
夜中にコーヒー吹いた
154 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:05:11.20 ID:zHxFVRsp
おじいちゃんみたい
155 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:05:30.91 ID:ynIvcFG2
裸なのに帽子は被るのかw
156 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:05:33.51 ID:nHkGslSI
結構年行ってそうだな
157 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:05:57.13 ID:uSQ9izh5
>>151 ムー部は正式にこの2人だけになったよ。
キムは裏方としては残るらしい。
755 :
法の下の名無し:2009/07/09(木) 20:11:26 ID:jSaQi8nE
頃合を見て正常化したいと思いますが、もうしばらく様子を見ます。
756 :
ジーザス ◆/dRpTBnZTC3y :2009/07/09(木) 20:54:49 ID:jSaQi8nE
荒らしから一転、相手方が交渉を求めてきました。このスレの混乱は完全に終息しました。
ご迷惑をおかけしました。今後も「法学教室」を語るスレとしてよろしくお願いいたします。
757 :
法の下の名無し:2009/07/11(土) 15:07:33 ID:nqxsirX1
147 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:24.59 ID:Fk+d2Qpo
まだ名前呼びしてんのかよ〜
いい歳こいて〜
148 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:26.20 ID:d8JtSA+j
ふけてない?
149 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:38.13 ID:ynIvcFG2
なんで裸で録音w
150 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:39.46 ID:uSQ9izh5
[756]ジーザス ◆/dRpTBnZTC3y [] 2009/07/09(木) 20:54:49 ID:jSaQi8nE
AAS
荒らしから一転、相手方が交渉を求めてきました。このスレの混乱は完全に終息しました。
ご迷惑をおかけしました。今後も「法学教室」を語るスレとしてよろしくお願いいたします。
[757]法の下の名無し [] 2009/07/11(土) 15:07:33 ID:nqxsirX1
AAS
147 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/14(水) 03:04:24.59 ID:Fk+d2Qpo
まだ名前呼びしてんのかよ〜
いい歳こいて〜
759 :
ジーザス ◆g99EiM.PPI :2009/07/11(土) 15:10:42 ID:nqxsirX1
12 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:24.19 ID:68N5xqPu
こいつは馬鹿なカスだな
13 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:37.43 ID:+2PDRAhR
松井はあの部屋でオナニーしてたのか
14 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:42.65 ID:Y96n9J+f
松井も一年目は大したことないな。
でも高津から打ったホームランはやはり新人離れしてたが。
15 名前:ワールド名無しサテライト 投稿日:2009/01/25(日) 23:48:44.22 ID:sGQyS
760 :
法の下の名無し:2009/07/12(日) 14:28:56 ID:BKalnra6
秋からの新連載は何かあるのかな。
たっぷり
762 :
法の下の名無し:2009/07/13(月) 18:53:28 ID:84DbKP8g
知的財産の連載で24回の上限の壁を突破してもらえると有難いですね。いい前例になります。
窪田充見はそれに応じるつもりはないみたいですが。
763 :
法の下の名無し:2009/07/13(月) 21:28:04 ID:84DbKP8g
窪田教授は、相続法には立ち入る余裕がないといっていますが、相続法はかつて
「相続法のエッセンシャル」という特集が組まれましたね。2002年ごろでしたっけ。
あとで確認しておきますが。
そういう意味では、親族法の奥深さをここまで語っていただいたことには感謝したいです。
できれば、24回突破して欲しいのですが。
そして目指すはボーダーレスエコノミーへの法的視座
766 :
法の下の名無し:2009/07/18(土) 12:33:05 ID:JOvZDV/f
連休が続くので、8月号の発売は「18日」と「21日」のどっちだろうと思っていたけど、今日
出ていましたね。
井田連載が休載になったんだから窪田先生はこれから毎月二倍の原稿を書けばいいよw
768 :
法の下の名無し:2009/07/20(月) 20:27:18 ID:yZAApPnU
>>760 どの連載が終了するのかは分かりませんが、かつて名作としてローマ法があったとされているぐらい
ですから、次回は「英米法」なんてどうでしょうか。
過去14年分ほど見てみたのですが、「英米法」あるいは「租税法」を強く期待したいですね。
まあ、何をとってもいい雑誌なんですけどね。
769 :
法の下の名無し:2009/07/20(月) 21:27:12 ID:O4iiPhw8
憲法の連載を増やしてくれ・・・
いくらなんでも長谷部のオナニーをみせつけられるのはつまらん
>>769 あんな見応えのあるオナニーはロック座でもやってないのに…
ローマ法の連載あったのか。
基礎法学の連載一つは欲しいわな。
憲法なんて増やしてどうする…
国際私法だろJK
773 :
法の下の名無し:2009/07/21(火) 08:51:21 ID:Qt7Mn5z/
国際私法は演習ではありましたが、道垣内正人がかつて連載していましたね。各論の途中で
海外赴任が決まり、連載が打ち切りになりました。1998年4月号〜99年8月号までです。
長谷部の連載がつまらないんだが・・・。
つまらないというか,誰得感がある。
オナニーの垂れ流しだよな
そこで日比野先生の「憲法学を学ぶ前に」の復活ですね
778 :
法の下の名無し:2009/07/22(水) 22:41:48 ID:CbfV37yv
日比野先生は、なんだか難しいことを話している途中で「私もこのへんはつかみきれていない」
とか言い出したので、おいおい大丈夫か?っていう連載だったね。あれは。
10週打ち切りだったな。仕方ないけどな。
780 :
法の下の名無し:2009/07/23(木) 12:50:16 ID:ehPv9NbQ
2004年7月号の10ページでした。「書いた私自身もつかんでいるという確信はありません」
古典的自我において「本当の私」が「生きている私を見る」という図式が提示されているものの、
近代的自我において人間は必ずしもそのようには行動していない、という説明のくだりでした。
781 :
法の下の名無し:2009/07/24(金) 03:46:55 ID:+IK//LFq
憲法学者って、自身の論拠に当たり前のように哲学や道徳哲学とか持ってくるときあるけど、
肝心のその哲学所論が、本籍の哲学の分野でどういう位置づけなのかいまいち把握していない嫌いはあるよな
「出羽の守」の対象が哲学になっただけ。
これが経済学だと、法と経済学になる。
いずれにしても、薄っぺらい話だ。
783 :
法の下の名無し:2009/07/24(金) 14:13:09 ID:+IK//LFq
ドイツでは○○が判例通説だ、フランスでは□□が判例通説だ、アメリカでは△△が判例通説だ・・・、
それなのに日本は××だ。だから日本は遅れてるんだ云々かんぬん・・・
「うるさい黙れここは日本だ」といえない空気がそこにはあるんだろうな・・・
他人を説得できる中身がないから外在的な権威に頼る。
外国法など一般人には検証不可能な素材を使ってね。
さらに同業者すら煙に巻こうとして、よく分からん(でも高尚そうな)
ネタを持ち込んでくる輩もいるからタチが悪い。
どこまで非生産的なんだ。法律学者ってのは。
785 :
法の下の名無し:2009/07/24(金) 14:29:05 ID:+IK//LFq
常套手段としては、だってその国(学説)から継受したんだもん!&社会科学といえども普遍的な真理があるはずだ!
786 :
法の下の名無し:2009/07/24(金) 14:34:05 ID:mhvmWlGl
国家統治に有用な理論だから頭のいい連中がいる国から理論を引っ張ってきている。
法律学というのはそんなに不毛な学問ではないですよ。
現実に運用されている法律を見てみたらいいよ。
解決しなければならない問題群から、規範原理の探求を行って、うまく立法化する作業
であったり、いろいろ奥の深い世界だ。
法は普遍的なものも自然発生的なものでもないからこそいっそう、どのようにして
ヴァージョンアップさせていくのか学ばねばならないのはないかと。
すなわち、理想の法モデルDが存在し、ローマの法はそのヴァージョンとしてのD1,
ルネサンス期に発見され、受継されたそれがD2,サヴィニーによるそれがD3とする。
現在生み出されようとしている現代的資本主義・高度情報化社会に沿う法がD4を作ろうとするときに
学ぶべきはD1でもD2でもD3でもないし、Dは把握不可能である。しかし、Dから各D1,D2,D3を導き出す
というその営みをこそ、我々は学ぶ必要があるのではないか。
>>783 棟居がフィールドノートの端書でさらっと批判していなかたっけ
従来の日本の憲法学はやれアメリカの通説はドイツの通説はと言って最高裁を批判していただけで、
裁判官を怒らせる事は合っても裁判官を動かす事はないであろうし、実務と学問の垣根を作るばかりなので実際の憲法訴訟に力を貸すことにしたとか
789 :
法の下の名無し:2009/07/25(土) 05:49:01 ID:fKu/GvtT
まぁ、昔は、裁判官自身が学者みたいなもんで、
比較法にも精通してたらしいけどね。
791 :
法の下の名無し:2009/07/25(土) 16:15:47 ID:fKu/GvtT
自国の先例が皆無だったからな
つまり、ここで言われてるような問題点を
あの長谷部のオナニー読むことで確認できるってことなわけか。
793 :
法の下の名無し:2009/07/31(金) 08:17:57 ID:1iJiodFy
井田先生は慶応の常任理事になったのだよ、この7月から。
おそらく休載の理由はそれだろう。任期が数年間にわたるだろうから、これで連載中しかもな。
成年年齢の問題でもまたまた会長の早稲田の鎌田もうそうだけど、
超一流とされる学者はそんな役職につかないで研究に専念してもらいたいものだ。
鎌田など名声のわりには寡作だよね。
795 :
法の下の名無し:2009/07/31(金) 21:44:31 ID:lkVybAxn
早稲田の鎌田って、なんか利息か何かの裁判で「鎌田鑑定」というのを出していたね。
裁判所が法律家に鑑定書を求めるのも面白い話だね。
>>795 民事訴訟法で規定されていることなので、別に面白くない。
ま、今は「法律意見書」が普通なので、「鑑定書」が珍しがられるんだろう。
797 :
法の下の名無し:2009/08/01(土) 15:06:18 ID:rY306CW+
北朝鮮の民間テレビ局が、日本の報道機関に版権を主張した時に、裁判所は国家承認していない国
をベルヌ条約はどうのように扱っているかという点を外務省に「見解の委嘱」していたね。
あれは民事訴訟法上は官公署への問い合わせか何かという扱いなんですかね。
>>794 潮見は忙しそうなのに、本かなり出しているが・・・
>>798 ヒント:
潮見先生は(学会でも言われているように)
2号、3号がいる
鎌田先生はロースクール科長の仕事が忙しそう
801 :
法の下の名無し:2009/08/03(月) 01:26:05 ID:1A8/I071
>>799 刑法での山中先生みたいだな
あの人たしか5人くらいいるはず
授業をする山中先生、研究をする山中先生、研究会に出る山中先生、論文を書く山中先生、本を出す山中先生
>>800 債権法改正検討委員会会長の仕事の方が忙しいだろう
803 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 08:39:51 ID:ozwmoLLv
バックナンバーから、いろいろネタをアップしようと思います。古い本ならネタバレ禁止も時効でしょう。
・団藤重光「今こそ死刑廃止を」1995年12月の九段会館での基調講演より(要約)
オウム事件のさなかであり、死刑廃止論にとって非常に逆風が吹いている昨今であるが、国民
一般が心の問題、精神の問題、魂の問題をなおざりにしすぎている部分がある。そのような風潮
には近視眼的な対策ではなく、教育であったり、既成宗教がもう少し本来の力を発揮すべきでは
ないか。世の中には宗教的なものへの欲求不満のようなものがある。既成宗教の中で心の悩み
を解決できるような相談相手がいなければならない。
マインドコントロールというのは、私はスキナー(B.F.Skinner)という心理学者の「オペラント・
コンディショニング」などを研究した。アメリカではCIAなどが実践している。ある社会評論家は
「こういう新しい行動制御の方法に比べると水素爆弾ですらおもちゃのようだ」といったという。
1975年のセントルイスでの「世界法哲学・社会哲学会議」で私はスキナーを批判して、高い評価
を受けた。たとえばオウム真理教の「仮谷さん殺害事件」では、妹の居場所を聞き出そうとして
薬物を使用し、仮谷さんは本当に知らなかったらしく、麻酔投与で死亡してしまった。
また、事件の被害者の存在という視点も大事だ。さらには、殺人犯の家族ですら被害者になりうる。
そのようなものを身内から出してしまったことで苦難にさらされるのだ。
精神面に関してはどうしても宗教関係や教育関係の方々の世話にならなければならないと思う。
死刑に関しては、被害者救済の見地からも、まず死刑廃止が先行すべきだ。そうすれば、死刑で
決着を見てしまうよりも、社会が連帯して被害者救済に向き合うことができる。
戦前には、矯正関係では正木亮博士が中心にいて、ペスタロッチ的な教育理念を推進していたが、
それをカトリック信者であった中尾文策氏が引き継いだ。しかし、それ以降は科学万能主義に
傾倒していった。われわれももっとヒューマニスティックな刑事政策をとるべきではないだろうか。
オウム真理教の教祖も、死刑になればカリスマ性が高まる。それよりも一生贖罪の生活を送らせ
た方がいいように思われる。法と秩序の維持の観点から私は死刑の廃止を主張しているのである。
804 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 08:41:39 ID:ozwmoLLv
長谷部恭男「リベラル・デモクラシーの基底にあるもの」法学教室1999年4月号より。
「善き生き方」とは人によって多様であり、それを他人に押し付けるのは「邪悪な生き方」
に対する「聖戦」となってしまう。「理想の世界」を実現するための血みどろの闘争よりは、
両立しがたい神々が共存しうる、それほど高邁ではないが平和な社会を実現すべきである。
このような社会の実現は、人間にとっては自然発生するものではなく、ある種の「不自然な
選択」に支えられた人為的体制なのである。
国家の存在意義は、まずひとつは「調整問題」の解決である。市場のルール設定が国家に
よってなされて、それにみんなが従うのであれば秩序が保たれ、円滑な取引が可能だ。
一方で、治安の維持などの公共財の提供である。市場メカニズムではうまく機能しない
公共財を国家が代わって提供し、その財源を社会全体から強制的に徴収するのだ。
このような国家においては、人々は「なにが人々の共通の利益になるか」を理性的に話し合う
用意がなければならない。逆に言えば、社会共通の利益が関わらない領域では、各自はその
究極の価値を自由に追求し、志を同じくする仲間と自由に結集する余地が保障されるべきである。
民主的政治過程を支える公共空間は、表現の自由が厚く保障され、多様な情報が行き交うこと
で始めて成り立つ。
グロティウスは、あらゆる人は自己保存の権利を持つし、理由もなく他人を傷つけたり、その
財物を奪ってはいけない、と言う二つの規範を受け入れるであろうとし、これを「自然権」と
呼んだ。人として生きる以上、受け入れざるを得ないものなのだ。
以上のように、ある社会がリベラルデモクラシーでありつづけるためには、価値観の分裂が
存在するか、それがどれほど深刻か、という事情と、当該社会のメンバーが、価値観の分裂
にもかかわらず、社会の共通利益について決定する公共空間を開拓・維持しようという意思を
どれほど強くもっているかに依存しているのだ。
どこかで読んだな、このテキストは。
806 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 09:46:05 ID:b2kI16Ir
法学教室バックナンバーに脚光を当ててみようと考えています。
「芦部信喜と恵庭事件」法学教室2002年9月号
恵庭事件というのは、北海道千歳郡恵庭町の自衛隊演習場近くの酪農家が騒音被害をを受け、
抗議・交渉を繰り返したものの、カノン砲を発射されたことから、自衛隊の通信線を切断したという
事件だ。この事件は、キリスト教団体の支援を受けるなど、自衛隊に関する憲法判断を裁判所に
あおぐ事件として注目されたが、判決の2日前の「北海道新聞」社会面トップに「憲法判断は回避か・
通信線の解釈が問題・野崎兄弟の無罪は確実」との見出しで、芦部によれば「ほとんどすべての
事件関係者も新聞も、思い至らなかった憲法判断回避と構成要件非該当による無罪という結論を
見事に予測した」記事が掲載されていた。この記事に芦部がいつ接したかは明らかでない。ただ、
後日、芦部は「それを読んだ際は、正直言って事前に漏れたのではないかとすら思ったが、訴訟記録
を熟読し裁判官の発言の論理を再構成して考えると、判決は出るべくして出たといってもよいほどの
結論であることに気づ」いたと述べ、担当記者の「勉強の程度と感覚の鋭さ」に敬意を表している。
根拠はいろいろあるのだが、被告人に有利な証拠調べをしないで有罪を言い渡すことはありえない
のに、弁護側の立証の機会を与えていなかった経過があったり、「憲法判断は回避しない」という
裁判官の発言も「条件付」であったことなどを丹念に分析したようだ。
芦部は、1959年にハーバード・ロースクールに留学して、61年に帰国してからは、憲法訴訟の
領域の開拓に全力を傾注していた。恵庭事件の判決は67年であった。
807 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 09:55:59 ID:b2kI16Ir
昔、法学教室で、高木光の行政法が面白くて好んで読んでいた。
たとえば、客に飲食をさせる営業は「食品衛生法による許可」が必要であるが、これに「接待」という
要素が加わると「風営適正化法にもとづく許可」が必要となる(風営適正化法49条1項)。
この「接待」とは何だろうか? 同条2項に「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
とあるが、果たしてこの定義は明確だろうか。刑事罰がともなうので明確でなければならない。
いまや、ソムリエやウエイターとの会話など、様々な人的な要素による「接客」で差別化を図る時代
である。
警察庁は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈基準」というのを出している。
これは行政規則であるので、裁判所の判断基準となるものではないが、たとえば、おなじ水割りでも、
客の横にホステスが座って作ると「接待」であるが、カウンターの中でバーテンが作る場合は「接待」
ではない。お座敷での芸者の踊りは「接待」であるが、ホテルの松田聖子ディナーショーは「接待」では
ない。客とデュエットするのは「接待」であるが、カラオケ装置の準備は「接待」ではない。客と身体を
密着させたり手を握るのは「接待」であるが、社交儀礼上の握手、酔客の介抱は「接待」ではないと
されるようである。
行政規則の言葉自体の意味を厳密に分析してゆくことによってその範囲を明らかにすることができない
場合には、このような帰納的な方法を用いることもやむえをえないとされる。
法学教室1998年8月号
808 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 10:00:27 ID:b2kI16Ir
法学教室1996年2月号「障害を持つ子供の就学について」
障害者が養護学校(特別支援学校)などに通うのがなんだか当たり前みたいにとらえられているが、
基本的に、障害を持つ子供と持たない子供が一緒に学ぶことがお互いの成長にとって望ましいとする
考え方(統合教育)、と、障害を持つ子供だけを集めて特別に進めた方が効果があるとする考え方
(分離教育)という二つの考え方がある。
現在の学校教育法制の下では、市町村教育委員会が毎年10月1日現在で、その年度中に満6歳と
12歳になる子供について学齢簿を作成する。そして、11月末日までに健康診断を行うのだ。
この健康診断に基づき、心身に障害があると疑われるものについては就学指導委員会に障害の種類・
程度につき諮問を行い、その答申を経て、「盲者」「聾者」「精神薄弱者」「肢体不自由者」「病弱者」で
ある旨の判定を行う。そしてその結果を都道府県教育委員会に12月末日までに通知する。
すると、都道府県教育委員会は、翌1月末日までにその保護者に、特殊教育諸学校の入学期日と
就学すべき学校を指定して通知するのだ。
あるいは、障害の程度が上記の状態に達していない場合は、普通学校に入学措置がとられるが、
特殊学級が設置されているとそこに入級措置がとられる。
人間を分離・隔離することは、人間が自由に他者とかかわりをもち、理解しあいながら共に生きてい
ゆく関係を断ち切ることになり、社会的存在としての人間の尊厳をおかすことになる。自由に人間関係
をつくってゆくこと、分離・隔離されないことは、人権の中の人権といってもよいだろう。
しかし、この就学強制は、「行政処分」と位置づけられ、毎年、行政不服審査請求や行政訴訟で争い
が起きているのである。
809 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 10:02:17 ID:b2kI16Ir
法学教室1996年3月号「障害者の逸失利益」
養護学校高等部生徒が、昭和62年4月15日にマンツーマンの水泳指導で溺死してしまうという
事故があった。指導教師の重過失が認定されたものの生徒は自閉症だったのだ。
横浜地裁は「生徒が地域作業所に進む蓋然性が最も高い」として神奈川県の地域作業所における
障害者一人当たりの年間平均工賃(昭和60年度)が7万3千円であるとし、一般人の平均賃金
ではなく、この「工賃」によって逸失利益を計算し、損害は120万円とされてしまった。
これに対して、東京高裁は「人間一人の生命の価値を金額で計るには、この作業所による収入
をもって基礎とするのではあまりにも人間一人の生命の価値を計る基礎としては低い水準となる」
とし、極言すれば、不法行為等により生命を失われても、その時点で働く能力のない重症の障害児
や重病人であれば、その者の生命の価値をまったく無価値と評価されてしまうことになりかねない
という配慮から、生徒の逸失利益を1800万円とした。
障害者の「生命の価値」を論じた事件だったのだ。
810 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 10:06:23 ID:X9uHMJo1
そうそう。
これで良いのです。
いわゆる絨毯爆撃ですな。
実に爽快だよ。
811 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 15:29:55 ID:X9uHMJo1
ん?
まだ焼け野原にはなってないな
まずはデイジーカッターで焼き払わないとな
糖質たん
レポートで埋め尽くしたまへよ
812 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 15:35:08 ID:X9uHMJo1
ラストがフーコーだからな
間違えるなよw
慎重にやれ
813 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 15:52:00 ID:eHBVcWFr
ここから何がどうなったかがさっぱり分からん。
461 名前: 糖質ですが ◆09uN2DGEYo 投稿日: 2009/06/18(木) 17:11:13 ID:xvw5aLPO0
憲法の合憲性判断基準は、芦部信喜の議論が集中砲火にさらされたと理解しているが、
ジュリスト最新号に公然と「整理」されていた。いいんですかね。憲法学会は流動的でも
実務は案外動きが鈍いのでしょうかね。
合憲性判断基準の考え方では、第一に経済的自由の政策的制約については「合理性の基準」が
適用されること、第二に経済的自由の内在的制約や精神的自由の事後規制の場合は「厳格な
合理性の基準」(LRAの原則)が適用されること、第三に精神的自由の事前規制にの場合には
「明白かつ現在の危険の法理」が適用されることが指摘できる。
磯崎初仁「自治体立法法務の課題」ジュリストNo.1380、89ページより。
814 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:00:01 ID:X9uHMJo1
おっしゃ、糖質たん
よく来たな
あんたがスレ主だからな
思う存分やれ
で、なにがわからんのでつか?
815 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:05:23 ID:eHBVcWFr
何が分からないかが分からん。この磯崎初仁がまとめた「基準」について、どこで誰が議論してるんだ?
何を動かそうとしている? 問題点があるのか? とにかく分からんよ。
816 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:08:48 ID:eHBVcWFr
「パッサブル」ってのは「試験に合格できる」という意味か?
817 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:10:02 ID:X9uHMJo1
何がわからんかわからんって
おまいは厨坊かww
マジで劣等生だな
おまい、ソースはちゃんと読んでるのか?
818 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:13:04 ID:eHBVcWFr
あの、猿払事件で香城敏麿が「利益衡量」という違憲判断基準を調査官解説で示したね。
個別に考えなければならないということか。
819 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:16:57 ID:X9uHMJo1
おまいパッサブルもわからんのか
厨すぎだろ
passableだろ
どーかんがえても
アホか
まあまあってことだろ
820 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:20:08 ID:eHBVcWFr
長谷部恭男が、厳格な合理性の基準については、何を厳格に見るかというと「立法プロセス」
が適正かを厳格に見たいんだということをいっていたな。いろんな利益団体が関わっている。
821 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:20:11 ID:X9uHMJo1
ソースがないからなんだかわからん
おまいの脳みそは、まだ法学とかやる水準じゃないんじゃね
高卒に英語を教えられてどーすんだよ
ゲラゲラゲラ
822 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:24:31 ID:eHBVcWFr
合憲性判断基準の考え方では、第一に経済的自由の政策的制約については「合理性の基準」が
適用されること、第二に経済的自由の内在的制約や精神的自由の事後規制の場合は「厳格な
合理性の基準」(LRAの原則)が適用されること、第三に精神的自由の事前規制にの場合には
「明白かつ現在の危険の法理」が適用されることが指摘できる。
磯崎初仁「自治体立法法務の課題」ジュリストNo.1380、89ページより。
上記の合憲性判断基準は、1985年の芦部教授還暦記念論文集で集中砲火にさらされたという。
石川健治はその厳しさに襟を正す思いだったそうだ。
この基準は教師の側から見れば非常に分かりやすく「悪い誘惑」であるとされているそうだ。
823 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:26:34 ID:X9uHMJo1
824 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:26:51 ID:eHBVcWFr
石川は同僚に「俺は民事訴訟法の論文を書いたんだよ」「これからはアメリカの憲法理論を研究する
時代だ」と言われたそうだ。
825 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:27:56 ID:eHBVcWFr
>>823 ジュリスト最新号でこの「基準」を公然と語ってもいいのか?ということですよ。
826 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:31:47 ID:X9uHMJo1
合憲性判断基準てのは誰が作ったんだ?
最高裁か?
芦部なんとかはその合憲性判断基準になんかカンケーしてんのか?
おまいは説明できるのか?
827 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:33:39 ID:eHBVcWFr
猿払事件では「利益衡量」で憲法判断したとされている。
828 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:34:47 ID:X9uHMJo1
おまいなー
芦部なんとかの論文は85年なんだろが
ジョリストは最新なんだろが
おまえ30年差があるじゃねーか
その間に情勢が変わったんだろー?
違うのか?
829 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:36:22 ID:eHBVcWFr
民主政治過程論だかなんだかで、二重の基準というのが説明されるが、香城敏麿は
調査官解説で二重の基準を採用せずに、何かを四分割していた。
830 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:37:24 ID:eHBVcWFr
じゃあ、石川健治の三段階理論は裁判所がとやかく言ったのかい?
831 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:38:34 ID:X9uHMJo1
バカ
そんなこと聞いてねーよ
情勢が変わったのか変わってないのか聞いてるんだよ
知らないのか?
832 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:40:31 ID:X9uHMJo1
シラネーヨ
お前は知らんのか?
話にならんぞ
30年もソースに差があるんだろが
なんか情勢が変わった可能性があるだろが
おまえはアホか
833 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:41:27 ID:5wN9Xs7v
憲法変遷なら特にないだろう。判例の蓄積があった。4件ぐらい法令違憲が加わった。
834 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:42:07 ID:X9uHMJo1
おまいなあ、
オレ、法律のシロートで高卒よ?
だいじょぶか?
オカに戻るか、おい
835 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:43:07 ID:5wN9Xs7v
三段階図式はドイツの判例だ。ジュリストでピアノ伴奏拒否の憲法判断をこの図式で分析していた
論文すらあったよ。
836 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:43:13 ID:X9uHMJo1
憲法変遷てなによ
解釈な適用の変遷か?
837 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:45:43 ID:5wN9Xs7v
上位規範としての憲法は変わっていないということだ。
838 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:50:34 ID:X9uHMJo1
おまいな、余計な情報が多すぎなんだよ
バカめ
>>837 おまえな、当たり前だろーが
いちいち書く必要ねーよ
特に変更ないだろうってなんだよ
一言一句変更はなかろうが
バカタレが
んじゃ、4件の法令違憲てなによ
それは合憲性判断基準とは、なんも影響を与えなかったのか?
おまえ知ってるのか?
839 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:52:17 ID:5wN9Xs7v
えひめ玉ぐし料・郵便法・公選法(在宅投票)・国籍法かな。
840 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:54:16 ID:X9uHMJo1
で、その判例は合憲性判断基準とはなんか関係あるのか?
841 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:56:46 ID:5wN9Xs7v
目的効果基準、書留の重過失が重過ぎるという判断、不合理な差別などだな。
判断基準はちょっと分からんな。
842 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:58:31 ID:X9uHMJo1
合憲性判断基準と、この4件の法令違憲の関係が、おまえにはわからんということか?
843 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 16:58:39 ID:5wN9Xs7v
ま、石川・駒村・亘理を読み直すよ。
844 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 17:00:13 ID:5wN9Xs7v
厳格な合理性の基準(LRAの原則)ってのは記述として正しいのかね。
845 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 17:02:12 ID:X9uHMJo1
おまえ、ほんとにバカだろ
ゲラゲラゲラゲラ
オカ板から来てやって、おまえの専門分野で、おまえ負けてんじゃねーよ
フーコーのフの字も出てねーぞ
ゲラゲラゲラゲラ
おまい、アホだなあ
高卒に負けるなよ
ケケケケケケ
846 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 17:03:11 ID:5wN9Xs7v
ああ、俺も思考を整理したことがなかったからな。
847 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 17:04:45 ID:5wN9Xs7v
司法試験ぐらいなら受かるべ。
848 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 17:07:04 ID:X9uHMJo1
おまいが受かるなら、オレも3ヶ月くらい缶詰したら受かりそうだな
どう思う?
849 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 17:08:28 ID:5wN9Xs7v
ま、頑張ればな。
850 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 17:09:51 ID:5wN9Xs7v
撤収だ。オカ板に戻る。
851 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 17:10:54 ID:X9uHMJo1
なー、糖質よ
思考の整理が出来て良かったな
疑問も解決しそうじゃんかよ
で、オレサマにお礼の一言はないのか?
852 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 17:13:46 ID:5wN9Xs7v
おう、ありがとさん。
853 :
法の下の名無し:2009/08/13(木) 18:26:36 ID:X9uHMJo1
なんか感慨深いもんがあるなあ
糖質くん、すまんかったね
おまいに鬼貫の句をやるよ
夢返せ烏の覚ます霧の月
良い句だろ
854 :
◆??? :2009/08/14(金) 00:27:38 ID:CA1wglO0
@@
855 :
法の下の名無し:2009/08/14(金) 18:25:03 ID:OADRMnzT
美星とまにまにしたいよー
鬼貫とは渋いなあ。
にしても、ひさしぶりに来たら、ここはなんでこうなってるんだ?
オカルト板に荒らされたの?
なんで?
スレ主がオカで別コテやってるんだよ。
んで板違いの法律関係の長文をオカの方で投下しまくってるからこっちに嵐紛いが流出したわけ。
>>857 そういうわけか。
ありがとう。
で、スレ主はどうしたんだろね。
よくわからないけど、スレ主凹まされてるみたいだなあ。
この板、どうするんだろね。
859 :
法の下の名無し:2009/08/29(土) 11:27:35 ID:NBPucwtW
高橋和之「議院内閣制を考える」法学教室1998年11月号
明治憲法の中に天皇主権という言葉があったわけではありませんが、四条で「統治権を天皇が総覧する」
という言葉が使われておりまして、これが、天皇が主権者であることを定めた規定である、というふうに理解
されていました。ですから、少なくとも、建て前上は、政治は天皇が行うものであると考えられていたわけです。
もちろん、現実に政治を担ったのは、天皇の下の官僚たち、官という言葉自体が天皇の政治を助ける人たち
を意味する言葉だったのですけれども、その官僚たちでありました。もちろん帝国議会というのがありましたが、
明治憲法が想定したのは、こういう議会が、天皇の行う政治、現実には官僚によって行われる政治ですが、
それを制限するという体制でありました。戦後国民主権となったが、占領政策の下で官僚機構が温存された。
パージされなかった政治家は力のない人が多く、結局、官優位の構造を転換できないまま戦後日本は
スタートした。経済成長を遂げていて、どのようにパイを分配するかという問題においては官の問題は生じな
かった。しかし、オイルショック以降経済成長が鈍化したら、パイの分配という問題が生じた。
国民によって選ばれた政治家主導で国民の合意の下でパイの分配をしたほうが理解が得られる構造となった
のだ。「国民が自ら同意した分配方式でなければおかしい」ということになったのだ。
官による政治では分配を削られる国民の納得が得られないのである。 英国の歴史を紐解いてみると
「絶対君主制」という段階があった。国王が政治を行うのだが、国王がすべての政治を行うことは出来ないので
「国王顧問会議」というのが作られた。 しかし、庶民に税を課すのには庶民の同意がいるので議会に庶民の
代表者を呼んでいたのだ。現代国家においては、経済の舵取りというのが非常に重要な課題です。現在の
不況を見てみれば分かるように、内閣がどういう政策を打ち出すか、あるいは首相がどういう政策をうち出すか、
というのが株価にはね返り、為替レートにはね返る、そういう時代でありますから、内閣が政の中心となって
リーダーシップをとって政治を行っていかなければいけない。つまり、内閣を強化するという発想が必要なのだ。
これが「国民内閣制」の骨格だ。
860 :
法の下の名無し:2009/09/12(土) 09:52:51 ID:7B3560v3
「パチンコ球の直径は11ミリ」 もうひとつの行政法入門・高木光1998年7月号より
一見、パチンコ球は一個四円の鉄で出来た丸い玉に過ぎないじゃないか、と思うだろう
が、この取るに足らない丸い玉がこそが、30兆円とも言われる巨大な日本のパチンコ
産業を支える脇役ならぬ「縁の下の力持ち」の役割をになっているのだ。この、5・5グラム、
直径11ミリのパチンコ球は、現在、大阪府大東市にある光新星という会社が日本全国の
パチンコ店のパチンコ球の70%を製造しているのだ。
バチンコ球の規格は、国家公安委員会の「遊技機の認定および形式の検定などに関する規則」
(昭和60年国家公安委員会規則)で定められているのだ。
パチンコ遊技機は「役物連動作動装置」付のもの、「電動役物」付のもの、それ以外の三種類
に分類され、規則の別表に定めが置かれている。
パチンコ店は風俗営業であり、都道府県公安委員会が許可するというルールを国会が
「風営適正化法」で定めている。許可制というのは、許可を受けなければ営業を禁止するという
意味だ。
神奈川県で「パチスロ店対耳鼻咽喉科事件」というのがあった。横浜市中区石川町一丁目一番
で、「元町セブン」が営業許可が得られるかが、石川町一丁目四番にある耳鼻咽喉科の周囲
30メートルにあるかが争われたのだ。この「30メートル」というのはどういう根拠だろうか。
風営適正化法の「良好な風俗環境の保全」の実現のための権限を都道府県公安委員会の裁量
に委ねていることから、神奈川県風営適正化法施行条例が制定され、その三条三号にこの
要件が定められているのだ。これは法律によって委任された法規命令であるとされる。
パチンコ球の規格を定めた国家公安委員会規則も、都道府県公安委員会の定めた30メートル
の規制も、「対外的」な効力を有するという意味で「法規命令」と言われ、行政法学では
「行政立法」というものなのである。
>>859 これだけだと国民内閣制ってイマイチわからんな。
論文集とか読まないとダメか。
862 :
法の下の名無し:2009/09/14(月) 05:07:49 ID:j/BoNmHM
>>861 すみません。講演会の要約だったもので。ただ、オイルショック以降のパイの分配方式と「官」の関係
が理解できれば、国民内閣制の議論の骨格は分かると思います。
ご意見いただけてうれしいです。
863 :
法の下の名無し:2009/09/14(月) 05:37:39 ID:j/BoNmHM
法学教室2003年10月号・憲法9条の現代的課題からの要約です。
「憲法第9条の生い立ち」
現行憲法9条の原形は、1946年2月3日のマッカーサーノートであった。しかしこれは文字通り
「完全な戦争放棄」を意味するものであったので、ケイディス次長が内容を修正している。それが
マッカーサー草案8条となったのだ。このケイディスの修正は1928年不戦条約の趣旨にも沿い、
国連憲章にも合致するものだった。
そもそも、憲法第9条の発案者は誰かという論争があるが「幣原喜重郎説」「マッカーサー説」
「ホイットニー説」「昭和天皇説」などの諸説があるが、解釈には影響しないとされる。
マッカーサー草案を手交された日本政府は、さっそく「三月二日案」を作成する。この案では
マッカーサー草案の第一文と第二文をつなぐということが行われた。
ここで、「国際紛争を解決する手段」が「戦争」に係ることが示された。
それを下敷きに、憲法改正草案要綱(3月6日)、憲法改正草案(4月27日)が作成された。
1946年7月29日、衆議院憲法改正案特別委員長であった芦田均が「芦田修正」というのを
行った。第一項冒頭に「日本国民は正義と秩序を基調とする〜」という文言をいれ、第二項冒頭に
「前項の目的を達するため」という文言を入れている。これをケイディスに示したところ、自衛戦争
と国連加盟という二つの問題をクリアーするのに都合がいいとして、ホイットニー民生局長、
マッカーサーにも相談せずに了承され、芦田を驚かせている。
こうして、憲法は「マッカーサーノート」→「総司令部案」→「政府原案」→「芦田修正」という過程
をへて、制憲議会に提出され、論争の幕が開けるのだ。
注)芦田修正は制憲議会のさなかに行われたものだそうです。
864 :
法の下の名無し:2009/09/14(月) 05:39:19 ID:j/BoNmHM
上記の改正プロセスで、3月6日の憲法改正草案要綱の段階で国民に内容が公開されている。
なお、第9条のマッカーサー発案説に関しては、のちのマッカーサー回顧録で「マッカーサーノート」
にあまり関心が払われていないことから否定的な見解もあるのだ。しかし、のちの朝鮮戦争による
日本再軍備に至る「先見の明」を疑われるのを嫌がってあえて触れなかったのだろうとも言われている。
・芦田修正の位置づけ
芦田修正に関しては、大石眞教授の見解によると「マッカーサー草案第8条と現行憲法第9条
との間に意味上の変化はなく、いわゆる芦田修正は、9条原案の意味の変化を怖れた
極東委員会によって文民条項の挿入を促される結果となるにとどまり、第9条の解釈自体に
対する意味は小さい」とされているようだ。
865 :
法の下の名無し:2009/09/14(月) 05:40:55 ID:j/BoNmHM
・警察予備隊
朝鮮動乱の勃発(1950年6月25日)を契機に、マッカーサーの勧告が出された(7月8日)。
これを受けて定められたのが警察予備隊令(昭和25年8月10日政令260号)である。
この警察予備隊は、総理府の機関としておかれ、「国家地方警察及び自治体警察の警察力
を補うため」に設けられた。
警察予備隊違憲訴訟が社会党の鈴木茂三郎を原告として提起されたのは有名な話だが、
最大判昭和27年10月8日民集6巻9号783頁である。
早くも警察予備隊が「戦力」に当たるかが議論されたが、「国際社会の通念に照らし・・・
現代戦における有効な戦争遂行手段たる力を持つかどうか」という観点が提示された。
(1951年10月17日参議院本会議における大橋武夫法務総裁答弁)
・保安隊
1952年(昭和27年)4月28日に発効した平和条約によって、連合国との間の戦争状態に
終止符を打ち、ふたたびわが国は主権と独立を回復する。それと同時に締結された日米安保条約
では、軍国主義がまだ世界から駆逐されていないことを指摘し、国連憲章によって自衛権を
認められているという記述があった。
これを受けて制定された保安庁法(昭和27年7月31日法律265号)は、総理府の外局として
保安庁をおくとともに、陸上においては保安隊を、海上においては警備隊を設けたが、警察予備隊
と比べて明らかに「警察力の補助」という位置づけではなくなっていた。
866 :
法の下の名無し:2009/09/14(月) 05:43:03 ID:j/BoNmHM
「武力攻撃をわが国が受けたら政府はどのように対処するか」
かつては「三矢(みつや)研究」と呼ばれる「昭和38年度統合防衛図上研究」などがあったが、
先日、サンデープロジェクトで前原誠司が「ミサイル攻撃や島嶼侵攻」などと有事の具体例を
挙げていた。
基本的に事態の「対処基本方針」が出発点だ。武力攻撃を受けたことあるいはその恐れが
あることの認定をして、どのように対応するかの方針を立てる。そしてその他の重要事項を
詰める、という3つの点が「対処基本方針」で定められる。これを閣議決定して国会の承認を得る。
その後、「防衛出動」のための国会の承認を得るとされているが手続きは不明であるという。
一応、概念としては、自衛隊法は「武力攻撃事態」と「武力攻撃予測事態」にわけている。
武力攻撃を受ければ、その対処方針はおのずと定まると思われる。防衛出動をする際に
出来るだけ国民の人権に配慮する方向で立法化されている。地方自治体の役割も、防衛への
協力と地域住民の安全への配慮ということになる。
「武力攻撃予測事態」においては、防衛大臣は「展開予定地域」を総理大臣に承認してもらい、
「防衛施設」を建築することを命ずる。これは防衛出動前に「陣地形成」を行う法的根拠を
与えたことを意味する。
基本的に、指揮系統の上層部では「対処基本方針」→「防衛出動の国会承認」→「対処基本方針
の変更」→「閣議決定」→「新対処基本方針の周知」というのを繰り返すことになる。
ここで「周知」というのは自衛隊内部の指揮系統への周知を意味するものと思われる。状況に
応じて方針を閣議決定で変更しては指揮系統に「周知」することを繰り返すのだろう。
しかし、現在においても「言論統制」「戒厳令・徴兵制」「奇襲対処の問題」の法整備は行っていない
のだ。法整備をしないということは「超法規的」な対処をするということだ。
867 :
法の下の名無し:2009/09/14(月) 05:43:53 ID:j/BoNmHM
「日米安全保障条約」
1952年の平和条約と同時に締結された旧安保条約では、日本全土に米軍が駐留することを許容
したものの、国務長官ダレスが「アメリカは日本を守る義務はない」と発言していた。日本の自主的な
実力部隊 の漸増を念頭においていたのだ。しかし、アメリカの反共軍事援助推進政策や朝鮮戦争勃発
などを経て、日米の結びつきは軍事的色彩を強め、わが国は軍事力増強義務・秘密保持義務・アメリカ
軍事顧問団 受け入れ義務を負うことになった。そうした中で、国民的議論と激しい闘争の後に安保改訂
が1960年に行われたのだ。しかし、「締約国のいずれか一方への武力攻撃」(5条)が集団的自衛権を
意味するかという解釈で日米の見解が食い違い、今日まで尾を引いている。また6条の「極東」概念は
政府統一見解では「大体においてフィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域」とされた。つまり、
韓国と中華民国の支配下にある地域をも含めたのだ。だが、アメリカの行動範囲はこれに限定される
ものではなかった。また、「核の持ちこみ」に「寄港」は含まれないという立場をアメリカはとったが、日本
は国民向けのメッセージとして「寄港は持込みである」と説明してしまった。
1969年11月22日両国は「共同声明」を発表して、新安保の自然延長と、韓国条項・台湾条項つまり、
両国の問題をわが国の安全に関わるものとして受け止めることを表明したうえ、1972年に沖縄を日本
に返還することを公表した。これらは、全体としてみると、沖縄のみならずわが国全土で極東における
軍事拠点となることを意味していたのである。
868 :
法の下の名無し:2009/09/14(月) 10:22:20 ID:HeydSmUV
869 :
法の下の名無し:2009/09/16(水) 07:41:16 ID:yrtT5PzM
かなり粗っぽい要約ですが、概要が分かればいいと思って書きました。
2001年11月号の「証明、証明度および証明責任」伊藤眞の講演会より。
民事訴訟においては、権利の発生・消滅・変更は法によってしか動かせない。その法によって動かす
ための根拠となる事実が何かを確定する作業からいろいろな議論が生じている。
刑事訴訟では捜査権などが訴追機関に与えられていると言う背景から90〜99%の高度な蓋然性
が必要だとされているが、民事訴訟にはそれがない。伊藤眞いわく、相手の手持ち証拠の詳細が
分からないそうだ。証拠開示制度というのがあるが、現在の運用ではほとんど使われていない。
相手に証拠の有無を照会すると「なんだ、お前それを知らないのか」と思われてしまうそうだ。
民事訴訟法248条は、証明度を軽減したものなのか、裁判官の自由裁量に委ねたものなのか
という議論があるが、伊藤が念頭にあるのは「市場価格を想定して証明するのは困難」であるという
具体的事例から来る問題意識のようだ。この場合に証明度を引き下げる必要があるが、裁判所は
当事者は立証をつくしていないといって248条を適用している。つまり、自由裁量で想定価格を
決めたことになる。このことから伊藤は折衷説をとるとする。
法律要件事実論からも証明度を論じる。不動産明渡し請求権で、占有権限不存在への抗弁は被告人が
証明しなければならないが、その際、契約終了・解除とかが争点になる。しかし要件事実論からは訴状
への記載は原告所有・被告占有のみとなってしまうことになる(骸骨訴状)。お互いの共通の議論には
証明を要求すべきとする。それともうひとつは「準消費貸借契約」の旧債務の存在の証明を論点にする。
証明責任を下げて、反証活動を活発にした方が訴訟は充実するというのだ。
870 :
法の下の名無し:2009/09/19(土) 16:22:50 ID:1tvur4A0
「民事訴訟における専門家の役割」法学教室2004年10月号民事訴訟法演習
民事訴訟においては争点整理手続きの段階で何を専門家に聞いたらいいのかをまず明確に
しなければならない。これが明確でないと訴訟遅延を招くのだ。制度上は、釈明処分としての
鑑定(151条1項6号)で対処できるが、鑑定人の調達が困難だといわれる。
鑑定は、専門家にとっては研究業績に加算されないし、出頭すれば時に当事者に侮辱される
こともある、鑑定人なんてなるもんじゃないというのが医学界の常識なのだ。
実務上は、裁判所が内部に抱えている専門家(調停委員)に職権付調停(民調法20条1項)
で見解を聞くが、この制度は当事者の知らないところで専門知識が法廷内に入ってくることが
あるとされて、その問題意識から「専門委員制度」が平成15年に作られた。
なお、当事者が集中証拠調べの前に争点整理手続きで、独自に専門家に依頼して作った
「私鑑定書」を提出することがある。これは実務では書証として扱い、作成者への尋問を
行っている。
鑑定人なんてなるもんじゃないという認識についてだが、鑑定人尋問をやめて、鑑定人質問
という制度を平成15年に導入してそのような感情を緩和させる立法がなされてもいる。
871 :
法の下の名無し:2009/09/20(日) 13:26:19 ID:cJ2gS6Uk
「内閣の所掌事務」法学教室2007年8月号・「行政組織法・公務員法」宇賀克也より
・一般行政事務
・法律を誠実に執行し、国務を総理する
・外交関係の処理、条約の締結
・法律の定める基準により官吏に関する事務を掌理
・予算を作成して国会に提出
・政令の制定
・大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を決定
・天皇の国事行為に関する助言と承認
・最高裁判所長官の指名
・国会の臨時会の召集の決定
・参議院の緊急集会の要求
・最高裁判所裁判官の任命
・下級裁判所裁判官の任命
・行政各部の指揮監督に関する方針の決定
・権限疑義の裁定案の決定
・内閣総理大臣が中止権を行使した場合の処置
・重要な人事に関するもの(会計検査院検査官・人事院人事官・内閣法制局長官の任命)
・大臣政務官の任命
・日本銀行総裁・副総裁・審議委員・監事の任命
・重要な計画等に関するもの(環境基本計画・国土利用計画法の全国計画の決定)
・自然環境保全基本方針の決定
・閣議が必要とされている行政処分
・未所属地域の編入
・行政機関の幹部職員の任免の承認
872 :
法の下の名無し:2009/09/20(日) 13:27:40 ID:cJ2gS6Uk
>>871の訂正です。2007年9月号112ページをまとめたものです。
873 :
法の下の名無し:2009/09/21(月) 13:47:20 ID:lWl9Vj0n
うざいんだけど
コテハンつけてくれればあぼーんできるんだけどね
875 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 19:59:32 ID:MbdKo7S5
法学教室2002年4月号〜7月号まで連載された「法哲学」酒匂一郎の要約です。
876 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 20:00:23 ID:MbdKo7S5
「法の概念」
・まず、法に関しては、事実としての法、という発想がありうる。人々は一定の状況でこのように
行動するであろう、などといった「行動の観察や意識の調査」を重視し、規範の効力の概念をもっぱら
経験的事実に即してとらえるのだ。こうした立場を「経験的法実証主義」と呼ぶことができる。
・一方、ルールないし規範としての法、という発想がある。新カント派の立場に立つケルゼンが
「存在と当為」という用語を用いて説明するものであるが、存在と当為は相互に還元することのできない
2つの基本的な思考様式であるとしつつも、「当為」は人に一定の行為をなすように向けられた意思作用
ではなく、その「意味」であるとする。当為はその意思作用の主観的な意味なのである。そして、その
主観的意味が上位の規範によって授権されている時にその意味は客観性を持ち、それを「規範」と
呼ぶ。このように、法の存在や妥当は分析的な判断という認識の問題であり、それらに対する評価
とは区別しなければならないとする立場を「分析的法実証主義」という。
では、「〜すべし」という法と「〜はよい」という評価を区別するとすれば、法哲学は長い間、法の概念と
正当性の概念の関係について争われてきたのである。
自然法論は、実定法が法であるために最低限満たさなければならない一定の価値や目的があるとした。
一方、分析的法実証主義は、公的機関や法律家が法をそのように運用しているという「距離をおいた
内的視点」、あるいは「合法的視点」から、法の正当性を見ている。
これに対して、自然法論や反実証主義の立場からは、それは結局「評価」ではないかと批判される。
いずれにせよ、法実証主義の立場からも、何らかの正当性の説明がなされなければならない、という
点が理解できればさしあたり十分である。
877 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 20:01:11 ID:MbdKo7S5
「法の体系」
法の体系的自立性に関しては、その典型的見解は分析的法実証主義に見られる。
ケルゼンによれば、ある法規範が妥当するのは、それより上位の規範によって授権されている時
である。この授権の連関をたどって行けば、基本的には立法権限や手続きに関して規定した憲法
規範にいたる。この憲法に発する授権連関に位置づけられるもののみが妥当する法規範である。
こうして、法は道徳規範などの他の社会的行為の意味から明確に区別されて、ひとつの自立的な
体系を構成することになるのだ。
ハートの見解も基本的にこれと異ならない。「一次的ルール」「二次的ルール」に分けて論ずるのだが、
「一次的ルール」は命令や禁止を規定する行為規範であり、それは社会道徳などの諸ルールと
異ならない。しかし、これでは「何が妥当するルールであるか(認定のルール)」「ルールの変更は
どのようになしうるか(変更のルール)」「ルールの違背にはどう対処するか(裁決のルール)」という
3つのルールを決定する公的機関が必要であり、公的権限を創設・付与するルールが「二次的ルール」
であるとする。
そして、それらの法体系の中で重要なのが、何が法であるかを定める「認定のルール」であるとする。
ケルゼンは憲法規範も規範である以上、その妥当性が問われるとするが、価値相対主義の立場から
は、そのような規範は自然法のような何らかの実質を持つものではありえず、「おおかた実効的な憲法
に従え」ということだけを内容とする規範を想定するしかないとする。それが「根本規範」である。
ハートによれば、「認定のルール」はおおかたの人々の実践の中で事実的に受容されていればよく、
事実的な慣習によって支えられているという意味で実定的なルールであると考えられている。
878 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 20:01:57 ID:MbdKo7S5
「法による諸正義と価値」
法的ルールや決定は妥当を要求しており、その要求はなんらかの理由に基づいていると考えられるが、
このことは、法がその理由をなす価値や目的を体現ないし追求していることを意味する。
ラートブルフによれば、法は共同体を秩序づける現実的な命令という側面を持つと同時に、評価規範
という側面を持ち、したがって価値関係的な現実と捉えられる。この法の概念はその価値関係性と
いう点において、まず正義という主要な価値理念を抜きにしては理解できないとされる。
その場合、正義は「等しきは等しく取り扱え」という形式的な意味に理解されている。そこでさらに、法は
その内容ないし実質的価値をその社会において目指されている「目的」から受け取る。そうした目的
としては、個人の自由を中心とする人格価値、国家共同体の存続を中心とする集団価値、そして個人と
国家の双方を超える文化価値の3つが挙げられる。
指摘しておきたいのは、正義においても、何をもって「等しい」とするかなどの具体的基準が必要である
が、こうした具体的基準をたとえばケルゼンのように「相対的でしかありえない」とすることが多い。
しかし、価値相対主義は「最後の言葉」ではないと考えられるし、この議論がそう簡単に放棄できる問題
ではないととらえられている。
配分的正義などは、社会の基本的な制度あるいは基本構造をどのように構想するかという問題にも深く
関わっている。さらに、政治的共同体としての統一性は、その共同体の社会的文化とも密接に結びついた
側面を持ち、したがって文化も法を通じて追求される社会の目的となる。近代以降の「国民国家」形成が、
言語政策や国民教育などの文化政策をともなう「幻想の共同体」形成という性格を持ったことは、このことを
示している。
879 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 20:02:43 ID:MbdKo7S5
「価値相対主義と絶対主義」
正義も価値であり、相対主義的懐疑の対象となる。では、相対主義は「最後の言葉」なのであろうか。
フレンケナが価値相対主義を大きく3つに分けている。
・事実的相対主義・・人々や集団での価値観の多様性という「事実」を記述するもの。
・規範的相対主義・・価値観の相違や多様性を承認しようとするものであり、規範的主張を含んでいる。
・原理的相対主義・・価値観の相違や多様性は原理的に不可避であると主張するもの。
寛容の原理は、規範的相対主義の一つの例であり、リベラルな正義論は基本的にこのような価値の
区別に基づいている。
(続く)
880 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 20:03:29 ID:MbdKo7S5
(承前)
原理的相対主義に関しては、たとえば価値をめぐる公共的対話などで、ある言葉を人々が発する場合
に、その発話は同様の感情を他人にも引き起こそうという試みがなされる。しかも、単なる好悪ではなく、
行為の善悪などの社会的評価が問題となる多くの場合には、たんに相手の心に因果的に作用して感情
を惹起するのみではなく、理由を提示することが必要となる。評価の言葉は最終的には普遍的な妥当
すら要求しており、それが理由に基づいて受容されうるということを前提としているのである。
また、原理的相対主義において、人々の信念体系の構成の相違に着目する「視座主義」というのがある。
個人レベルでは、その固有の経験を通じて形成された信念体系によって本人にも自覚しえないほど深く
規定されている。これは、集団レベルでもいえることなのである。言語や歴史・文化などである。
しかし、こうした視座主義も、独我論や分離主義をとらない限り、多元主義に近づかなければならない。
2つの信念体系を学習し、比較することは可能なのである。
このようなことから、価値相対主義は最後の言葉であるとは言えない。
ここで「概念」と「構想」の区別が有用であるとされる。正義という「概念」を論ずる場合は、概念を共有
しながらさまざまな論争をしている。正義の諸構想は様々であろう。概念は絶対的であっても、構想は
絶対的なものではありえないのだ。
人々は真摯に考えて主張する限りは、自己の正義の構想が普遍的に受容可能であることを主張しなけ
ればならない。しかし、他者の構想との対話は開かれていなければならない。これを「開放的絶対主義」
と呼ぶとすれば、対極は「閉鎖的絶対主義」であろう。だが、閉鎖的絶対主義が「最後の言葉」にはならない
であろう。
881 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 20:04:15 ID:MbdKo7S5
「ロールズの正義論」
ラートブルフは法において追求される価値ないし目的を、法的安定性、正義、目的(社会目的)に
分類したが、これらのうち、同等処遇原理に限定されない正義が法にとって核心をなす理念である。
ロールズは正義における相対主義を退けるとともに、他方で普遍的妥当を主張する他の正義論、
とくに幸福最大化を社会目的として掲げる目的基底的な功利主義のそれを退けて、個々人の権利
を重視する権利基底的な正義論を構築することを試みた。
ロールズの立てた問題は、自分の特殊な関心や事情は知らないという状況を仮定したときに、自分
もそこに属することになるであろう社会の基本構造に関する正義原理(とくに善益と負担の分配に
関する正義原理)として、合理的な各人はどのようなものを選択するであろうか、というものである。
この仮説的な状況(「原初状態」と呼ばれる)は、全員一致の選択を導き出しうる、すなわち普遍的な
合意に値する結果をもたらしうると想定されている。
このような仮説的な選択状況で「無知のヴェール」を仮定したのは、道徳的に偶然な差異が社会的
経済的な分配に格差を生じさせることを避けるべきだと考えたのだ。
ロールズは、その正義論の第1原理において、市民的および政治的自由については、各人が、他人の
同様の自由の体系と両立する限りで、自由の体系を最大限度にまで持つ平等の権利を有することを
要求し、第2原理において、社会的経済的善益については、公正な機会均等の保障と、最も恵まれない
人々の境遇の最大化(「格差原理」)とを要請し、さらに第1の優先順位のルールにおいて、第1原理が
第2原理に(第2原理の中では機会均等原理が格差原理に)優先すべきであるとする。
882 :
法の下の名無し:2009/09/22(火) 20:05:01 ID:MbdKo7S5
「ロールズへの批判」
サンデルは、ロールズの原初状態の人々が、人生の目的も来歴も、またその実現のための状況も
もたずに、ただ合理的な選択能力だけを持つ「負荷なき自己」であるとし、そのような人間観を前提と
する正義原理は、文化的倫理的な善の観念を共有する共同体の中で現に生きている「位置ある自己」
としての人々にとってほとんど意義を持たないとする。
マッキンタイアは、自由尊重主義を含めたリベラリズムの正義論が、ヨーロッパの倫理の歴史の中でも
近代に特有の文化的倫理、とりわけ「徳」の倫理を見失った文化的倫理を基盤とするものに他ならない
とする。リベラリズムも1つの伝統となっているが、しかし他の伝統と並ぶ「1つの」伝統に過ぎないこと
を強調するのである。
共同体論の観点からは、正義も伝統的な文化的倫理を有する共同体に生きる人々の徳として、あるい
は、共同善の維持・実現と結びついたものとして理解されなければならない。
共同体に生きる人々もその共同体の文化的倫理に埋没するのではなく、その文化を共同に、しかし
また個人的にも反省的に解釈しながら展開させていくことがその共同体の生命の源泉である。
このような文化の意義は、文化的マイノリティーの存在する政治的社会の正義原理を構想する上で重要
である。
キムリッカやラズによれば、人々の自由はそれを実質的に享受しうる基盤を必要とし、それは社会的
経済的なものだけでなく、言語や習俗などの文化的なものも含まれる。それゆえ、社会の基本構造
に関する正義の構想においては文化帰属性も考慮に入れなければならない。
しかし、キムリッカによると、これまでのリベラルな正義論では一国家一文化の想定が暗黙のうちに
存在し、文化的マイノリティーの存在が考慮に入れられていないとする。
意外と毎回投稿を楽しみにしている俺がいる。
884 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:32:05 ID:pz4XpV/X
法学教室2004年4月号から始まった、日比野勤の「憲法を考える前に」の要約です。
コピペなのでオカルト板での私のコテがかいてあります。ご了承ください。
885 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:32:55 ID:pz4XpV/X
83 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/23(木) 10:41:26 ID:1FPaq1WG0
日比野の第一回を読んだ感想として面白い指摘ができる。大学のたった一年間をボクシング部で
共有したチームメイトに俺は愛着があるが「他者」とどのように異なるのだろう。
エリクソンは「自我同一性の形成において、起こりつつある統合は、児童期の数多くの同一化の総計
以上のものである。それは、リビドーの変化と、生得的な資質から発達した適合性、社会的役割の中
で与えられた機会などとの同一化のすべてを統合する自我の能力の積み重ねられた経験である」
として、そのようにして「人格的同一性の意識」が成立するとしている。
このへんの難解な文章の解読は難しいが、俺が一年間でアマチュアトップレベルの肉体改造を
行った時期であったことが関係しているものと思われる。
94 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/23(木) 11:33:17 ID:1FPaq1WG0
妄想型分裂病というものが発見されたのは19世紀頃だといわれている。
「本当の自分」が「生きている私」をコントロールしているという図式が示されたものの、妄想型分裂病
の患者は、「自分」を意識しつつも「本当の自分」が存在しないという逆説に苦しむことになった。
フロイトは「無意識」という概念を発見したが、精神分析が科学であるという立場に、ヤスパースが
批判を浴びせ、この「科学性」の議論は100年にわたって行われることになった。
95 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/23(木) 11:43:33 ID:1FPaq1WG0
20世紀哲学は、「無意識」の発見と同時に、「心象」の発見があった。外見のイメージのみならず
「人柄」のイメージという発想が生じ、自己実現とは結局、既成の枠に自分がおさまりたいという
欲求に過ぎないのではないかと問われることになった。
886 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:33:45 ID:pz4XpV/X
98 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/23(木) 12:07:58 ID:1FPaq1WG0
「演技」に関しては「表現演技」と「同調演技」があると言われる。
「表現演技」は自己のメッセージを相手に伝えるための演技であり、「同調演技」はシナリオにのっとって
状況を共有しているというメッセージを相手に伝えるものである。
コミュニケーションはどのように展開するかに無限の可能性があるとされる。
しかし、表現演技しかできない人は自己が解体し、同調演技しかできない人は自己を喪失する。
コミュニケーションをとるときにはみんなでコンテクストを同調させているが、お互いの了解で微調整
しながらやっている。「同調演技」が画一化してしまえばコミュニケーションの意味が失われ、冷たい
伝言でしかなくなるのだ。
99 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/23(木) 12:21:03 ID:1FPaq1WG0
オモテはウラを守りつつ、ウラを表現し続ける。様々なイメージを繰り出して煙幕を張るなら、その
結果は暖かみと親しみの喪失である。
人間の主体性はその人の歴史を背負って生きることにあるが、イメージの世界に生きる人には
生命との生き生きとした接触はない。生命的存在感のない、切実な自己がない、そうした人々が
自己の存在根拠をしばしば自己決定やプライバシーに求めると同時に、そうした一つの人間観が、
その人間観通りの人間を作り出す。
887 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:34:29 ID:pz4XpV/X
101 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/23(木) 13:25:14 ID:1FPaq1WG0
デカルトの「コギト・エルゴ・スム」というのは「私には『・・・である』と思われる」という意味だ。
これがもし「私は・・・だ」というのなら、分裂病である。
アインシュタインなども述べているが、創造的活動の源泉は意思作用にはなく、意思作用の
もとに隠蔽されている精神作用にあることは確からしい。
どんな人間も、自分の周囲にある事物や生物や他者との関わりなしには生きられない。
ハイデガーは「個体は世界に働きかけ、世界は個体に働きかける」という。
一方で「私」は生きる意味、存在の意味を問う存在者でもある。
ここで面白い指摘をしておこう。日本では、日清・日露戦争の頃の軍人は「死ね」と言われたら
黙って死んだが、大衆化した第二次大戦前にはそうはいかなかったのだ。
軍人は自分が何のために死ぬのかを問うたのだ。民族の永遠の象徴たる天皇のために死ぬ
のだと。自分の死の意味に関わる問題となったという点では天皇機関説排撃事件は、実はかなり
根の深い問題だった。
102 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/23(木) 13:40:20 ID:1FPaq1WG0
「私」が世界の中で生きるとは、「私がわれわれを生きる」ことであり、「われわれが私を生きる」
ことでもある。ここで「われわれ」というものを構成するのは「他者」ではなく、それぞれの「私」である。
西田幾太郎はそれを「世界が自覚する時、我々の自己が自覚する。我々の自己が自覚する時、
世界が自覚する」と述べた。
888 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:35:18 ID:pz4XpV/X
205 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/23(木) 19:20:04 ID:1FPaq1WG0
言語活動は、内界の無数の衝動・感覚・情動・表象のうちで、その時々で必要なものを抽出するが
その反面として言語として抽出されうるもの以外は抑圧され、無意識の葛藤に吸収される。
言語活動の開始が無意識の葛藤を生じさせるのであり、この葛藤は神経に影響を与える。
これはキュービーの主張であるが、ランガーの「意識は言語による抽象作用によって無意識から
生まれる」という主張と符合している。また、ラカンの「無意識は言語に似た構造を有する」という
考え方とも接合しうる。
脳の疾患により失語症というのがあるが、ウェルニッケ失語症、ブローカ失語症などがある。
言葉が意味と結びつかなかったり(概念崩壊)、新しい意味と結び付けられたり(語新作)といった
症状が出現する。
精神の障碍は、夢の象徴過程と、言語の象徴過程がないまぜになった状態とも言うことができる。
失語症はボキャブラリーの障碍だが、分裂病はシンタックスまで障碍されることも(支離滅裂)
おそらくこの文脈で理解できる。
889 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:36:04 ID:pz4XpV/X
250 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/23(木) 23:36:35 ID:XZjpqpLo0
人間は反省する生き物だ。「生きている私」を「本来の自分」が見ているという図式が「古典的自己」
である。その自己が安定するためには、人類を生きている、世界を生きている、という意識がある。
しかし、「近代的自我」は、自分が私を見るということが恒常化して、自分が肥大化してしまった
状況をさす。人類を生きている、世界を生きているという意識があまりにも明証的であるがゆえに
隠されてしまった。これを「隠蔽の構造」と呼ぶ。
日比野は、このような近代的自我は「克服すべきもの」とし、古典的自己への回帰を試みる。
「心と体のあいだの関係は、ひとつの関係であり、その関係がそれ自身に関係する場合には、
その関係は積極的な第三者であって、それが自己」である、という難解な説明がある。
これはキルケゴールによるものだ。「人間は、有限性と無限性、時間的なものと永遠なもの、
自由と必然の綜合であり、綜合とは2つのものの関係であるが、それだけではまだ自己ではない」
「関係としての自己」は自己自身によって定立されるのではなく、他者によって措定される。
ところが、キルケゴールによると、その「他者」とは「神」を意味しているのだ。神であると同時に人
であるキリストを意味している。
「関係としての自己」は神によって措定された派生的な関係である、とする。
890 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:36:52 ID:pz4XpV/X
251 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/23(木) 23:45:04 ID:XZjpqpLo0
キルケゴールは「実存的」という言葉に「人間を存在の本来的な水準に到達せしめる決断」
という新たな意味を与えた。それは「思索によって反省される生ではなく、直接に生きられる
なまの生に関する」、という意味と、「あらゆる妥協と曖昧を排して生死をかけて行う決断に関する」
という意味を同時に含意している。
人間が全能力を挙げて熟慮の末に行う決断であり、それは時と永遠が一体となるべく時が
満ちる時に、まさに実存的決断のために選ばれた「瞬間」に行われなければならない、とする。
キルケゴールにおいて、実存的決断とは「神の側に立つ」という宗教的決断と同義であったが、
その決断の場をのぞいては、神はふたたびウラにまわって、私が生を自律的に決定するのだ。
891 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:37:38 ID:pz4XpV/X
263 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/24(金) 11:33:34 ID:tylYtBZo0
「間主観性としての自己」の試みは、人間存在を共同存在と考えるもので、古典的自己を再生
させる試みである。
マルクスは「人間の本質は社会関係の総体である」と主張したが、マックス・シュテルナーは
「私は世界における唯一者である。この唯一者は自己以外の何ものも承認しない。それゆえ
根源的に自由である。世界は唯一者の所有物である」と主張する。
しかし、自己の成立における「隠蔽の構造」という観点から見れば、人間の存在を個に還元する
立場も、社会に還元する立場も、的確ではない。人間は、自立の存在でも依存の存在でもなく、
共同存在としてとらえられなければならないのだ。
ハイデガーは、人間が共同存在であることの根拠を、人間が死への存在であることに求めた。
人間はこの有限性の奥にある虚無を見つめるのに耐えられない。存在の基底は無であり、
世界の中にあることは不安である。人間は世界の中に投げ出されて在るが、同時に、この
自らの有限な存在に気づいて、こうした存在のあり方を自己に引き受ければ、自己の本来の
ありかたが分かるはずだとする。
892 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:38:24 ID:pz4XpV/X
265 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/24(金) 13:59:42 ID:tylYtBZo0
大岡昇平の言うところによれば、書き手はモチーフとプロットはコントロールできるが、ストーリ
はコントロールできない。書いているうちに動き出してしまう。
そして、読み手はストーリを読むが、プロットは最後まで分からない。
たとえば夏目漱石も「三四郎」の予告(東京朝日新聞。明治41年8月19日)の中でこう言っている。
「田舎の高等学校を卒業して東京の大学に入った三四郎が新しい空気に触れる。そうして同輩だの
先輩だの若い女だのに接触していろいろに動いてくる。手間はこの空気のうちにこれらの人間を
放すだけである。あとは人間が勝手に泳いで、自ずから波瀾ができるだろうと思う。そうこうしている
うちに読者も作者もこの空気にかぶれてこれらの人間を知るようになることと信ずる。もしかぶれ
甲斐のしない空気で、しりばえのしない人間であったらお互いに不運と諦めるより仕方がない。
ただ尋常である。摩訶不思議は書けない。」
893 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:39:10 ID:pz4XpV/X
267 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/24(金) 16:19:45 ID:tylYtBZo0
マックス・ウェーバーは社会学の見地から、ヤスパースは精神病理学の見地から「出来事の規則」
(因果)を説明しようとした。研究対象を異にしていたのだ。
マックス・ウェーバーは「社会学は、社会的行為を解釈によって理解するという方法で社会的行為の
過程および結果を因果的に説明しようとする科学である」とした。この際の「行為者」は「他者の考えて
いることと関係を持ち、その過程がそれに左右される」ことを前提としている。
ウェーバー、フロイト、ヤスパースは「因果関係」をめぐって議論を戦わせた。
ヤスパースは、フロイトの精神分析を「かのごとき了解」であると厳しく批判して、「当て推量」であると
切って捨てた。しかし、フロイトの業績のすべてを否定したわけではなかった。フロイトが「普通は
気づかれなかったもの」に多く気がついたことは承認している。もっぱら「了解連関」と「因果連関」の
混同という方法論を批判したのだ。
フロイトは「精神分析とは、何かを証明しようとしているものではなく、治療行為なのである」としている。
一方で、ウェーバーは「社会的行為の了解可能な主観的意味に対応する統計的規則性」を
「社会学的規則」とした。
日比野の記述で興味深かったのが「分かる」ということの意味だ。「分かるとは、入力されたメッセージ
と情報とを関係づけるべきコンテクストとメモリの中に保存されている既知のコンテクストとを照合し、
その一致が確認されることである」としている。
894 :
法の下の名無し:2009/09/23(水) 21:41:28 ID:jWYZEDJC
278 名前: 糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y 投稿日: 2009/07/24(金) 20:11:24 ID:X663b6gN0
ルターが宗教改革をやったものの、自由運動から病的なまでの焦燥感を感じていた、という
「青年ルター」という本があった。また、17世紀頃から「神は自ら助けるもの助く」という言葉
が人口に膾炙し始める。ユダヤ神の信仰者にはそのような発想はなかったそうだ。
自助または自律の発想はルネッサンス期の初期に一般化したものであろうが、古典的自己
の解体と近代的自我の成立に、自助の精神と共に力があったのはピューリタニズムだと言われる。
マックス・ウェーバーはピューリタニズムに父なる神が死滅し神なき時代に向かう過渡的な現象
を見出している。
ピューリタニズムやプロテンタンティズムに「神不信」の発想があるというのだ。
ニーチェは「キリスト教は奴隷の道徳である」として、何ものにも依存しない、依るべきなにものも
ない、自主独立の存在であるという自覚から究極的自由が可能になるとしたが、それは各自で
選択すべきことであるという。
しかし、神の専制からの逃避が、むしろ神の専制へ逃れるという現象が、近代的自我の成立
とともに神信仰が崩壊する際の生成物であった。
キルケゴールは「日記」において、ルターをこう評している。
「ルターは、患者であることの意味と、医者であることの意味を混同している。彼はキリスト教世界
においてきわめて重要な意味を持つ患者であった。彼は、彼の苦しみと、彼が必要と感ずるものを
表現し、記述するための患者としての情熱は持っていたが、しかし、彼には医者の広い視野が
欠けていた。そして何よりもキリスト教世界を改革するのに必要なのは、キリスト教世界全体に
ついての視野であった」
896 :
法の下の名無し:2009/09/28(月) 20:25:54 ID:mlcauhU8
2003年10月号国際法演習より「漁業資源の国際的取り組み」
国際法上、漁業資源の保存・管理の基本原則は、漁業資源の最適利用あるいは最大持続生産量
(MSY:Maximum Sustinable Yield)の実現である。まずはこれが出発点だ。
問題は、誰が保存・管理のための措置の決定権を持つかということだ。
海洋の管理は基本的に領海と公海に区分されるが、さらに排他的経済水域や大陸棚という、
沿岸国が主権的権利を行使できる海域を設定している。
それを越えたら公海自由の原則と、旗国の船舶への排他的権限の行使によって、海洋の管理が
行われる。
しかし、海洋資源にあっては、距離的な概念だけでは対応できない部分がある。ストラドリング魚種
や高度回遊性魚種をどう管理するのか。沿岸国や漁業国、遠洋漁業国の利益をどう調整するのか
が問題となる。
国連海洋法条約では地域的な協力を求めているが、それに応じる形で、太平洋まぐろ類保存国際
委員会(ICCAT)、国際捕鯨委員会(IWC)、みなみまぐろ保存委員会(CCSBT)、南極海洋生物
資源保存委員会(CCAMLR)、北大西洋漁業機関(NAFO)など、多くの機関が設立されている。
897 :
法の下の名無し:2009/09/28(月) 20:26:43 ID:mlcauhU8
国際的な漁業紛争としては、オヒョウ紛争(EU(スペイン・ポルトガル)対カナダ)や、
みなみまぐろ紛争(日本対オーストラリア・ニュージーランド)、めかじき紛争(EU対チリ)などが
ある。上記国際機関の設立でも資源の枯渇の問題は依然くすぶり続け、沿岸国と漁業国が
紛争を起こしているのだ。
国連は1993年に「公海上の漁船による国際的な保存管理措置の遵守を促進するための協定」
1995年に「ストラドリング魚種資源および高度回遊魚種資源の保存・管理に関する国連海洋法
条約規定の実施協定」を採択したり、FAOによる「行動規範」(1995年)、「国際的な行動計画」
(1999年)などの採択や、IMOによる、普遍的組織による公海漁業資源の国際的管理への努力
も活発化している。
地域的な機関もこれらの国際機関と連携をとりながらより効果的な「保存・管理」の方途を模索
しているのだ。
昔、日本法制史の特集あったよね。
東大の新田一郎先生他の法社会史(山川出版)に触れてた記憶がある。
899 :
法の下の名無し:2009/09/28(月) 22:57:56 ID:VoJ6fyYN
>>898 そうなんですか。特集でずいぶんマイナーなこともやっていたんですね。
なお、2004年1月号〜3月号まで、浅古弘が3回にわたって日本法制史の特別講義を
やっていますが、新田一郎は出てこなかったのでそのことではないのかもしれません。
900 :
法の下の名無し:2009/09/30(水) 14:02:28 ID:6M+bnr9z
2004年1月号〜3月号までの、浅古弘の日本法制史の要点つまみ食いですが。書いてみました。
「不平等条約」
日本が明治期にその撤廃を最大の課題とした不平等条約とはどんなものだっただろうか。
安政諸条約は、欧米列強が増大する生産能力に応じるために新しい市場を捜し求めて、
海路アジア・アフリカに進出してきて、列強とアジア・アフリカとの出会いから始まっている。
アジア・アフリカ諸国は、対等・独立と植民地的従属との両極端な系列のどこかに位置
づけられなければならなかった。
幕末日本が思ったのは、清国のアヘン戦争の惨害だった。日本は港を開港し、外国貿易を
許し、領事裁判権、協定関税牽制、および片務的最恵国待遇を認めながらも、アヘンの
持ち込み禁止、キリスト教の布教禁止を維持し、外国人には居留地を定め、内地の自由通行
と、外国資本の導入を許さないという政策で、どうにか「植民地」という位置づけは避けようと
したのだ。そして、欧米列強と対等平等の独立国になるために、富国強兵・殖産興業を
行ったのだ。あの時代の連中は頭を使っていたということを学ばなければならない。
901 :
法の下の名無し:2009/09/30(水) 14:03:15 ID:6M+bnr9z
「領事裁判権」
もともと西欧諸国は領事裁判権という発想をイスラム諸国で学んでいたのだ。それがアジア
進出の法的糸口となった。
イギリスは、日本に裁判所をおきながらも、上海・ロンドンへと上訴の過程を置いていたし、
フランスは、サイゴン・パリに置いていた。
領事裁判権で日本が苦汁をなめたのはハートレー事件やノルマントン号事件だった。
裁判の公平を期しがたく、不当な判断による不利益を被った。
一方で、日本も、中国・朝鮮・タイ・満州国に領事裁判権を行使したのだ。
902 :
法の下の名無し:2009/09/30(水) 14:04:41 ID:6M+bnr9z
昨日、日本法制史で、明治初期に江藤新平が果たした役割を散々読んだのだが、明治6年に
政府から排除され、佐賀の乱で処刑され、さらし首の写真がいまだにネットに掲載されている。
ちょっとショックでした。
江藤を政府から排除した後に、木戸孝允も台湾出兵をめぐる対立から政府を去り、士族の不満や
自由民権運動の高まりから、明治政府は大久保利通ひとりに委ねられ、非常に不安定だった。
そこで、伊藤博文と井上馨の周旋で、大阪会議が開かれて、大久保・木戸・板垣連合が組まれている。
明治8年に大審院が開庁している。
903 :
法の下の名無し:2009/09/30(水) 14:05:33 ID:6M+bnr9z
明治32年(1899年)に「商法」が施行され、これで帝国憲法を初めとする基本的諸法典が
でそろった。「裁判所構成法」による西欧型司法制度も実現し、念願の改正条約が発効した。
日本は列強の仲間入りを果たすことになったのだ。
「帝国憲法」には「司法権は天皇の名において法律により裁判所これを行う」とあったことから、
判決用紙は菊の紋章と「天皇の名において」の文字を印刷した朱色の掛紙となっていた。
しかし、宮内省が「当事者の手に渡るものであり、畏れ多い」と抗議したことから、わずか2年
でなくなっている。
904 :
法の下の名無し:2009/09/30(水) 14:06:18 ID:6M+bnr9z
「戦前の陪審裁判の試み」
明治期に、検察が日糖事件、シーメンス事件、大浦事件などで権力を行使し、また、大逆事件で
はろくに証人調べもせずに結審したことから、司法のあり方に疑義が生じた。
それまでも、民権派の馬場辰猪、古沢滋などが陪審制導入を主張していたが、政治が動き出した
のは明治43年の政友会を背景にした原敬である。しかし、枢密院との調整が難航しているうちに
大正10年11月4日に原は東京駅で暗殺されてしまう。後継の高橋是清も議会を通すことができず
に、加藤友三郎内閣によって大正12年4月に「陪臣法」が成立している。
大正年間の日本法制史は陪審の問題がテーマだったのだ。
905 :
法の下の名無し:2009/09/30(水) 14:08:21 ID:6M+bnr9z
昭和天皇は陪審員制度に際して「司法裁判は社会 の秩序を維持し、国民の権義を保全し、
国家の休威之に繋がる。今や陪審法施行の機に会す、 一層挌勤奮励せよ」との勅語を述べて
いる。
明日(10月1日)は、戦前の陪審制度施行の日で「司法記念日」と呼ばれていた。
現在は祝日ではないものの「法の日」と呼ばれている。
906 :
法の下の名無し:2009/09/30(水) 14:25:47 ID:6M+bnr9z
「浅古弘の法制史に対する考え」
基礎法学の分野に、法の歴史を究明し記述する学問がある。これが法制史である。
法制史は歴史学的方法によって過去の法的事実を探求し、記述することを目的とする
学問であり、その意味において歴史学の一部門でもある。
「法史」「法史学」などとも呼ばれるが、いずれの呼称を用いようが、法の歴史学であり、
法の歴史を歴史的現象としてとらえ、政治的・経済的・社会的・宗教的・文化的諸条件との
関わりの中で法を含む社会規範の生成と人々の法的生活の実態を追及する学問である
ことには変わりはない。
その研究は、何よりも歴史的資料に基づいて実証的に行われなければならない。
歴史的資料のとり扱いについては、史料学や記録管理学の知識も必要となる。
もちろんこの学問は、史観に基づくことは当然であるが、それは普遍妥当なものであらねば
ならないし、また法則性を求めることはあっても、法則性に忠実ならんとして、事実を歪曲
したり、不利な事実を無視したりすることは許されないとの先達の指摘は、法制史研究家が
肝に銘じなければならない。
907 :
法の下の名無し:2009/10/01(木) 20:36:01 ID:AQzy2M3i
「病院の設立について」法学教室2008年6月号・山本隆司論文より
まず、医療法30条の4によって、医療計画というのが都道府県により決められる。その医療計画
では「病院の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域」(医療圏)ごとに、基準病床数
などを定める。
病院を開設する場合は「医療法を遵守し、県の医療計画の推進に協力する」という文書を出して、
保険医療機関の指定を受ける。厚生労働大臣は協議会の議を経てこの指定を決定する。
また、都道府県単位でも医療計画に適合するかどうかを審議会の意見を聴いて、病床数の増減を
勧告することができる。
この勧告に従わないと、厚生労働大臣が保険医療機関の指定を行わない公算が大きいが、病院
を開設するなというわけではない。しかし、国民皆保険制度が実施されているわが国では事実上
病院開設を断念することになる。
また、社会福祉・医療事業団からの融資も受けられないということもあり、この「勧告」が「処分」で
あるとされた。「最二小判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25026&hanreiKbn=01
要約を書いてるバカまだいるのか
法学教室の昔の記事なんてこのスレに来るような奴は簡単に読める環境にいるだろ
>>908 その人リアル統合失調症だから言っても無駄
要約書いてるとその内弁護士になれて、最終的には皇族からお声がかかって天皇になれるんだってさ
911 :
法の下の名無し:2009/10/07(水) 09:33:22 ID:WsXS1cVE
話ぶったぎって悪いが、今月の法教の特集が面白い
916 :
法の下の名無し:2009/10/09(金) 15:09:47 ID:n8kuCWnL
法学教室2003年11月号特集より。
「親愛なる役仲間たち」
上記タイトルは"Dear Colleagues"に相当する言葉だが、外国からこのような珍訳から始まる文書が
送付されてくることがある。犯罪人引渡しや捜査共助を求める文書が外務大臣宛に送られてくるのだ。
日本は犯罪人引渡し条約を、アメリカ・韓国と締結しており、中国とも交渉している。
一方、刑事共助条約は、アメリカと2006年に初めて締結したのを始め、韓国・中国と締結し、香港・
ロシアとは交渉を終えている。EUとも非公式協議が行われている。
外務大臣はこの文書を外国から受け取ったら、法務大臣に送付する。それを検察当局が検討するのだ。
被疑者の身柄の拘束については犯罪人の「引渡し」で、証拠の収集が「刑事共助」なのだ。
これは条約によらずとも、国際礼譲としてなされることもある。
厳密な意味での刑事司法作用ではなく、形式的には行政上の事務にあたるのだ。
日本の警察がロシアで捜査するだなんてことを想定してはならない。主権の問題であり、上記文書を
外務大臣に送付して行われるのだ。
917 :
法の下の名無し:2009/10/12(月) 13:10:48 ID:ajWnDb7W
「訴因の変更とは」 2009年10月号演習と2002年1月号大澤論文による補足。
「訴因」とは何であろうか。法律用語辞典には「起訴状への必要的記載事項」としか書いていない。
つまり、この「訴因」という用語は詳細な学説の論争を法律用語集ではまとめ切れていないのだ。
酒巻匡教授は「訴因とは公訴事実のことである」として学説史を切り落としている。
法学教室によると、訴因変更の基準は抽象的防御権説が通説とされ、「クラッチペダルから左足を
踏み外した」過失から「ブレーキをかけ忘れた」過失への訴因変更は、過失の態様が異なり、
一般的抽象的にも被告人の防御に実質的な影響を及ぼす、としている。
過失犯の訴因として記載しなければならないのは、どんな具体的事実から注意義務が生じたのか、
その注意義務の内容、注意義務にどのように反したか、の3つであるとされている。
訴因の記載事項は、識別説が通説である。他の事実と区別可能な記載が求められるということだろう。
訴因変更がどの場合に許容されるかという判断は、法的評価の変動を基準とする考え方、と
事実の変動を基準とする考え方との間の対立だった。
法的評価の変動を基準とすると、訴因とは被告人の防御の便宜のために公訴事実の法律的
な構成を示したものとされるから、罰条が異なるか、あるいは法律的な構成が異なる場合に
(法律構成説)訴因変更が必要となる。
一方で、事実の変動を基準とする考え方(訴因対象説)からは、審判の対象を画するのは訴因
に掲げられた具体的な犯罪事実であり、事実に重要なあるいは実質的差異が生じた場合に
訴因変更が必要であるとされた(事実記載説)。
事実記載説が通説である。
918 :
法の下の名無し:2009/10/12(月) 16:02:08 ID:ajWnDb7W
本当はもっといろいろな判例や司法の仕組みに触れられている講演会なのですが、簡単に
まとめておきました。
「憲法価値の具体的実現」戸松秀典・法学教室2001年10月号
憲法は価値の体系である。しかし、その価値は「もともとあるもの」ではない。誰かが探求して
発見するような性質のものではないのだ。法体系は憲法と下位規範からなる秩序だが、その
価値はいろいろな形で表現される。下位の法のこの部分に憲法の価値があるのではないかと
いう探求もできる。基本的に、政治部門と司法部門が憲法価値の実現を担う役割を果たす。
司法部門では、表現の自由に高い価値が認められることは認識されているが、違憲判決は
処分違憲の判断をした愛媛玉ぐし料判決だけであり、いまだに具体的な基準を最高裁は明確
にしていない。一方、緩やかな審査基準に関しては判断基準はかなり固まっている。しかし、
社会福祉立法にせよ租税立法にせよ、よほど明白に違憲性が認められなければならないと
されている。基本的に、裁判所は憲法規範の内容を明確に表現する判決もあれば、法令の
憲法判断を通じて憲法価値を表現することもある。また、法律にのっとって行われる処分の
憲法判断を行うこともある。いずれにせよ、憲法価値を明確にするのは裁判所であり、ある
学者がこういったということから価値の探求はできないのである。そもそも憲法価値は上から下
へと序列が決まるものではなく、複雑なものなのだ。政治部門は司法の憲法判断に際して
法務大臣が意見を述べることができるが、もっと政治部門と司法部門が活発にキャッチボール
をしてもいいのではないか。アメリカでは「アミカス・キューリー」という言葉があり、いろんな
人が憲法判断に参加している。いずれにせよ憲法価値は「誰かが発見するもの」ではなく
たとえば性差別に関してもいろいろな人が議論に参加して、このように行うべきだという点を
見つけていかなければならないのである。
919 :
法の下の名無し:2009/10/13(火) 22:34:11 ID:L8ac8UJO
うまく整理しきれない錯綜した議論ですが、要約してみました。
「可罰的違法性の理論」法学教室1997年12月号・町野朔講演会
実務においては何よりも明治43年の一厘事件から始まる。タバコを業法に反して手刻みにして
吸ったという事件で、「犯人に特別の危険性がある場合でなければ処罰すべきでない」と大審院
が判断したのだ。前田雅英は、ドイツにおける法秩序の単一性のドグマを厳しく批判する。どの
法領域においても法秩序は単一的であって違法概念も同一であるというのがドイツの理解だった。
刑法上の違法性は刑罰をともなうものである以上、他の法領域の違法性よりも高度なものである
というのは当然である。前田は刑法上は可罰的違法性という言葉は単に「違法性」といえばいい
とする。
もともと、可罰的違法性の概念は、ドイツのビンディングの規範論に、日本独自の権抑制の議論
を加えたものを宮本英脩博士が理論化したのが先駆である。「違法性+可罰性=犯罪」という
図式が出来上がった。しかし、宮本は違法性と責任を区別しない主観的違法論をとっていた。
宮本の弟子の佐伯千仞が、ドイツのメツガーの客観的違法論を支持し、現在の理論を基礎付けて
いる。宮本・佐伯ともに、違法性の本質はすべての法秩序において統一的だが、それぞれの
法領域において現象的に異なって表れるというもので、前田は「やわらかな違法一元論」と呼んだ。
宮本の考えはむしろ藤木英雄に引き継がれた。「社会的相当性からの逸脱の程度が大きな行為
の類型が構成要件であり、構成要件該当性が可罰的違法性である」というものであった。
ドイツの違法性概念は法秩序の統一性を根拠とする「固い違法一元論」と前田は呼んだが、この
立場から木村亀二は可罰的違法性論を厳しく批判した。
920 :
法の下の名無し:2009/10/13(火) 22:34:59 ID:L8ac8UJO
京藤哲久が前田に反論する。法秩序の統一性とは目的論的な統一をいい、民法で違法
として不法行為を認めるが、刑法では処罰しないとしたとしても、別に目的の点について
矛盾があるわけではない、法秩序の統一性からも可罰的違法性を否定することはできない、
とした。
結論的にも。刑法の民法への従属性を認めない前田の説には問題が多いとされる。
しかし、前田の相対性論自体がおかしいのではなく、行為無価値論敵思考に問題があると
町野は言う。
刑法は社会政策上、最強にして最後の手段であるという刑法の補充制の原則を踏まえ
なければならず、やはり違法は相対的ではないのだ。
藤木英雄は可罰的違法性は構成要件該当性の問題としたが、平野龍一が「可罰的違法性論
を矮小化させるとして批判した。藤木は構成要件に該当しないとすれば「条文上の判断をした」
といえるであろうという発想があるとともに、当時の労働争議を論じていた連中と平仄を
合わせるように労働争議における様々な問題は構成要件に該当しない、としたのだ。
藤木本人は労働争議を嫌っていたとされる。
一方、内田文昭は、構成要件該当性判断のあとに、可罰的違法性を判断し、その後に
違法性阻却事由の判断に進む説を主張したが、これも行為無価値論を違法阻却の判断の
中に取り込むことによって違法阻却を狭める議論だとされる。
921 :
法の下の名無し:2009/10/13(火) 22:36:04 ID:L8ac8UJO
町野朔は学説史を論じたようであり、自説のようなものは語られませんでした。
しかし、、興味深い議論です。
922 :
法の下の名無し:2009/10/13(火) 23:06:37 ID:N21VKwh5
平野龍一に関しては、その後「平野シューレ」(町野朔・西田典之・林幹人・山口厚)を中核と
して結果無価値論重視の実質的犯罪論の隆盛をもたらし、今日に至っている。
923 :
法の下の名無し:2009/10/13(火) 23:07:24 ID:N21VKwh5
これに対する形式的犯罪論は、戦後、基本的人権の保障を基本原理に掲げる新憲法の下で
急速にその力を得たが、これにも、構成要件論を基盤にいわゆる定型説を展開した団藤重光、
大塚仁や、この系譜に連なる大谷實らの行為無価値論に立脚するものと、戦後、佐伯千仞に
よって主張され、その後、中山研一、内藤謙、浅田和茂らによって受け継がれている
結果無価値論に立脚するものがある。
924 :
法の下の名無し:2009/10/14(水) 18:24:56 ID:eLH71sPe
法学教室1997年11月号の「人権の観念について」中村睦男講演会の要約です。
「人権」「基本的人権」は大体同じ意味で使われているが、なかには「基本権」という言葉を使う人も
いる。「基本的人権」は自然権的なものとしてとらえ、もっと広い意味で、社会権や参政権、さらに
国務請求権も含んだ概念として「基本権」という用語を使うのだ。
一方で、人権とか基本的人権という言葉は、哲学的・倫理的・道徳的な主張として論じられている
のが現状であり、このような「じゃじゃ馬みたいなもの」を憲法の枠に入れるために「憲法が保障
する権利」という言葉を使う人もいる。
この「憲法が保障する権利」という用語を使うのは奥平康弘であるが、奥平の批判は鋭い。
人間が人間であるゆえにそなわっている権利、という表現を批判する。なぜ事実命題から
権利命題が何の架け橋もなく導かれるのであろうか、と。そもそも、人間が人間であるゆえに
そなわっている権利という表現自体が不明確であるともいう。
憲法11条では人権が「与えられる」と記述されているが、そもそも、君主から与えられていた
人権とは区別され、18世紀的自然権思想が、神・造物主・自然から付与されていたものである
というのと同じであり、今日では神とか造物主とか自然法というものを持ち出す必要はなく、
人間性とか人間の尊厳などを根拠に人権の固有性を導く発想となっている。
これはかなりラフな書き方になるが、マッカーサー草案を作る過程で、民間の憲法研究会案
というのが参考にされているといわれる。戦前の植木枝盛の唯一の研究家だった鈴木安蔵先生
が作ったもので、マッカーサー草案と、戦前の植木枝盛案が酷似しているのは偶然の一致
ではなく、実質的なつながりを持ったものだとも言われる。
つづく
925 :
法の下の名無し:2009/10/14(水) 18:26:03 ID:eLH71sPe
1868年に明治維新が起こるが、その前後から西洋の人権思想が入ってきた。
その中心的役割を果たしたのが福沢諭吉だった。1866年に発表した「西洋事情」において、
アメリカ合衆国独立宣言や合衆国憲法などの翻訳を紹介した。
福沢は言う。「自由というのは何かというと、わがまま、放蕩で国法をも恐れずという意味では
なく、およそその国に居り、人と交わいて、気兼ね、遠慮なく、自力だけ存分のことをなすべし
という意味なのだ、と言った。フリーダムとかリバティの適訳はいまだ日本語にはないというのだ。
自由民権運動は、国会の開設を要求した1874年から、実際に国会が開設されるまでの
1890年ごろまで続いたが、その運動の中からいくつか注目すべき人権思想が出てくる。
中江兆民の「権利の源」などはその例だ。
中江は「生活こそが人間の最第一の権利でありすべての権利の淵源である」とした。
生活権、今の言葉で言うと生存権が中江兆民の考えの中にあった。
西欧の人権観念は、個人の権利としての自由権を基本としているのに対し、アジア的人権
たとえば中国などでは、生存権が第一の人権であると言われている。
とりあえず以上です。
927 :
法の下の名無し:2009/10/17(土) 16:07:59 ID:I9KuZALN
「大法廷への論点回付」の仕組みについてまとめておきたい。
そもそも、上告の段階になると憲法上の争点が重要な要素になってくる。最高裁判所の
事件の負担の軽減のために、刑事訴訟法でも406条で裁量上告制度が設けられているが
あまり活用されずに、民事訴訟法のほうでこの裁量上告制度(上告受理制度)と活用する
ために1996年に民事訴訟法318条が規定された。
裁判所が三審制を採用しているのは周知だろうが、第一審からすでに憲法上の問題が
争点となるケースがあり、「跳躍上告」「飛躍上告」というのが行われ、いきなり最高裁に
憲法判断を求めることがある。尊属殺重罰規定事件や砂川事件がそうだった。
(刑訴規254条・民訴281条1項但書)。あるいは高等裁判所が「事件の移送」(刑訴規
247条・248条、民訴324条)を用いて、最高裁に憲法判断を委ねることもある。
さて、「大法廷への論点回付」だが、上告された事件はまず小法廷に行く。(最高裁判所
裁判事務処理規則)大法廷で判断した方がいいと裁判長が判断した場合は、この規則
の9条2項にしたがって、小法廷の裁判長が大法廷の裁判長にその旨を通知する。
たとえば裁判所法10条1号から3号までに、大法廷で判断しなければならない場合が
挙げられている。
参考)法学教室2001年10月号・「憲法価値の具体的実現」戸松秀典
>>915 あれは面白いな
にしても荒らしの所為で人減ったな
豊胸は、憲法・刑事ばかりが充実しており、民事が弱い。
それを打開するには、民法がいかに渉外法務に関係しているかを知らしめる連載が必要である。
山敬が物件法講義の連載を始めれば良いんじゃね?
レジュメのコピペみたいな連載にならんか
932 :
法の下の名無し:2009/10/21(水) 10:30:22 ID:3jNj0sqU
物権法に関しては、2006年4月号から2008年3月号まで、安永正昭がやっていますね。
これらの民事法の連載は情報量があって、要約にはなじまないのでできないのです。
2002年4月号から一年間の短期間で加藤雅信も物権法をやったことがあります。
こちらは「新民法体系」の一環として連載がなされたのです。
933 :
法の下の名無し:2009/10/21(水) 12:45:04 ID:QI1F+lfJ
2004年の頃の連載が豪華だった記憶がある。
酒巻、宇賀、道垣内、落合とかが連載してた。
長谷部のネカマ連載は2005年ごろだっけ?
今もやってるけど
936 :
法の下の名無し:2009/11/20(金) 20:40:53 ID:WeQSsmkr
発売日変わったね。
937 :
法の下の名無し:2009/11/21(土) 13:51:24 ID:SqQksEAj
法学教室1999年6月号「議会制の背後仮説」石川健治。
議院内閣制に関しては最初に論じたのが20世紀初頭の公法・国際法学者R・レズロープによる
「議院内閣制―その真実の形と不真性の形」だといわれる。ここでは有名な「均衡本質説」と
「責任本質説」にも触れられているそうだ。
しかし、彼が論じたのは実は「君主」についてだった。統治の形式(いわば政体)と、その生命原理
(いわば国体)に区別し、統治の形式として共和制と君主制を区別し、民主政は生命原理のレベルの
問題であるとした。そして、民主政と共和制は意外とそりが合わず、君主制の方が民主政にとって
有利な形式であると論じた。
イギリスを例にとれば、イギリス国王はその地位を多数派の党派によって正当化されているわけでは
なく、したがって下院に対して責任を負わず、また解任もされない。だが、それだけにむしろ、民意の
開明的な解釈者=再演者として中立的に振る舞い、精神的な統合力を行使して、元首としての役割を
総じて果たしてきた。
一般に「執政権」のように国家指導的な政治の作用は非常に流動的で、枠にはめることが難しい。その
ために、法律と違って正当化が難しいのだ。執政権者のリクルートメントに国民が関与する形態(首相
公選制)も、民主的=政治的にその執政権を正当化する試みだ。「議会に対する政治責任」を負わせる、
というのも正当化の試みなのだ。伝統的に国家元首が行使してきた執政権に関しては、元首の人格的
統合力や、執政権が実質的に内閣に移ったあとにも、国家元首の制度外の人格的・精神的な水準が、
民主政の、そして議院内閣制の成否を握ると言ってもいい。この問題は現代においても課題とされている。
938 :
法の下の名無し:2009/11/21(土) 13:52:13 ID:SqQksEAj
法学教室1999年7月号「民主制における政党と結社」高田篤より。
国民は十分な影響力を持っておらず、政党を通じてようやく国民として自らを解放することができる。
これが政党の基本だ。わが国で政党が法制度とされずに「結社の自由」に含まれたのは「個人→結社→
政党」という仕組みによって、遠い存在である政党をこのように説明したものとされる。
工業化がわが国で進展したが、政治学者の升味準之輔教授によれば、第一次産業就業人口が
四割を切ると(農民四割社会)、家族の擬制よりも、政党による多元的な諸集団の対立・調整・均衡
が図られる時代になるとされる。ドイツは1880年代に、日本では1950年代にその時代となった。
ドイツでは政党法制が出来上がったが、日本ではその時間もないままに次の段階を迎える。
升味教授によると、第一次産業就労人口が10%程度になり、第二次産業就労人口が50%を超え、
社会構造が変化すると、政治体制は変動し始めるとする。日本は1970年代にこの時代を迎えた。
政党が組織力を減じ、利害が特殊利益団体によって媒介されるミクロコーポラティズムが発展した。
ひとつのテーマに特化した社会運動・市民運動が勃興した。社会や個人が「断片化」したのだ。
そこで政党のあり方も変容した。内部に異質なものを抱えながら、政治的コミュニケーションを活発化
し、透明化することが求められたのだ。
1994年の「政治改革」を通じて「政党」を正面から規律する諸法律が生まれたり、NPO法が成立
したりしたことに見られるように、政党や結社に対して権利付与や助成を行ったりした。
政党にも政治的コミュニケーションの確保が求められ、そのコミュニケーションは「量」と「時間」が
求められる作業となった。理想的な政党や結社は存在しない。大事なのは成熟した政治文化を作っていく
ことなのだ。
939 :
法の下の名無し:2009/11/21(土) 13:53:01 ID:SqQksEAj
法学教室1999年5月号「代表・民主制の基底にあるアポリア」岡田信弘
国会とはどういうものだろうか。まず基礎教育においては「みんなの代表者を選ぶもの」であると教わるだろう。
さて「みんなの代表者を選ぶ」とはどういうことであろうか。古くはフランス革命を準備した哲学者
によって論じられた。見事なコントラストをなしているのがモンテスキューとルソーであろう。
モンテスキューが求めたのは政治的自由の確保であり、人民は自分自身でなしえないことを代表者を
通じて行うと理解する。代表者の独立性を求め、「国民の気まぐれ」によって代表者の意思決定が阻止
されないような仕組みが好ましいとした。彼は「アテネのような直接民主制」を理想とする言説を否定
したのだ。モンテスキューにおいては「民主制」的要素はきわめて希薄なものとなった。
一方、ルソーは「人民の最後の一人までを救済することを目指した民主的な国家」を主張した。人民の
代議士は人民の代表者ではなく使用人であるとする。主権は譲り渡せないし、一般意思なるものも
代表不可能であるとするのだ。フランス憲法史における「代表性」と「民主制」の結びつき方の具体的
ありようはモンテスキューとルソーの対比から説き起こされるのである。
フランス革命においては、1791年憲法を正当化する最も体系的な議論を展開したのがシエースで
あった。シエースはフランス人民は法律の作成に関与するだけの「暇と教養」を持っておらず、代表者
の自由を極めて広範に認めた。これを真っ向から批判したのがロベスピエールである。ロベスピエール
もその一員であったモンターニュ派の指導のもとに作成された1793年憲法において、法律を議決
するのは立法府ではなく主権者たる人民であるとされ、立法に関しては人民拒否権たるレファレンダムが、
また憲法改正においては人民のイニシアチブが認められ、立法府の権限は「法律を提案し、デクレを
議決する」ことのみであるとされた。モンテスキュー→シエース。ルソー→ロベスピエール。という系譜があるのだ。
940 :
法の下の名無し:2009/11/21(土) 13:53:49 ID:SqQksEAj
以上の、フランス革命期の議論が第三共和制の下でエスマンによって整理された。エスマンは
「二つの統治形態」という論文の中で「純粋代表制」と「半代表制」の区別を提唱した。
「純粋代表制」は「古典的代表制」ともいわれ、直接民主制が司法権・行政権で事実上不可能で
あることや、立法権に関しても大きな国では不可能であるという現実を見据え、シエースがかつて
憲法制定国民議会で論じたように、国民が諸権力の行う行為のいかなるものにも直接介入することは
できない、とするのだ。代表者は自由に委託者たる国民の制約を受けずに行動することができるもの
であると俺は理解した。
しかし、エスマンは、フランスの現状を見る限り、一院制への傾向、命令的委任の禁止の緩和傾向、
レファレンダム導入の傾向、少数代表制の展開などがあり、純粋代表制とは別のメカニズムの存在
を認識していた。
カレ・ド・マルベールは、この、第三共和制憲法を「厳格な代表制」とはとらえずに、「半代表制」
ととらえた。そして、その「半代表制」のもとでは「選挙人団と議員団という二つの団体の意思が
影響しあい、相互に浸透しあい、しかもお互いに支えあいながら、両者のいずれも他の関係において
絶対的、不変的かつ排他的優越性を持たない」という意味において「両団体が有機的一体性を形成
する」としたのだ。
ここでも、モンテスキュー→シエース→エスマンの系譜が明確になり、ルソー→ロベスピエール→
カレ・ド・マルベールの系譜が明らかになる。
わが国においては、憲法43条1項における「全国民の代表」に関する通説的見解は、両系譜を
折衷する形で展開してきている。つまり「政治的代表」と「半代表」の両契機を含むものとして
「全国民の代表」を解釈しているのである。「代表制」と「民主制」の微妙なバランスの上に成り立つ
議論として位置づけることも可能であろう。
941 :
法の下の名無し:2009/11/21(土) 14:09:05 ID:SqQksEAj
「カルテの証拠保全」法学教室2002年1月号「民事訴訟法講義ノート」高橋宏志より。
「白い巨塔」でたまたま見たテーマなので、この際まとめておこうと思う。
証拠保全とは、訴訟での証拠調べ期日を待っていたのでは、証拠方法の使用が不能または困難に
なる場合、本来の訴訟手続きとは別にあらかじめなされる証拠調べ手続きのことである。
現行法上は、証拠調べの前倒しとして構成されている。証拠調べの方法は、証人尋問、鑑定、検証
に限定されず、当事者尋問も書証も含めてすべての方法で可能である。証拠調べであるから裁判官が
行う。申立てに当たっては、相手方当事者の表示、証明すべき事実、具体的な証拠方法、証拠保全の事由を
疎明しなければならない。証拠保全をするという決定に対しては不服申し立ては許されない。証拠方法
が紛失する可能性があるからである。ここでは「カルテ(診療録)」に限って論じたい。
文書が改ざんされるおそれというのは証拠保全の事由となりうるが、広島地裁決定昭和61年では、
「抽象的な改ざんのおそれでは足りず、当該医師に改ざんの前歴があるとか、当該医師が患者側から
診療上の問題点について説明を求められたにもかかわらず相当な理由なくこれを拒絶したとか、あるいは
前後矛盾ないし虚偽の説明をしたとか、不誠実・責任回避的態度に終始した」場合などに「改ざんの
おそれ」が認められるとした。
診療録の保全は検証であるとされ、写真撮影しまたはコピーを取って記録に綴じておくのである。書証
として意味を読み取ることまでは行わないことを意味する。
また、証拠保全決定の執行官による相手方への送達は、現場(病院)での検証開始の直前、30分前か
一時間前になされるのが通常である。相手方としては不意打ち的に実施されてしまい、防御権に欠け、
相手方の目に触れる必要のないものまで対象になってしまうという指摘もある。
大事なのは、証拠調べは裁判官が行うということだ。それを本案の裁判所に送付するのだ。
942 :
法の下の名無し:2009/11/21(土) 14:51:34 ID:f/1G5Mok
>>936 発売日に関してですが、現在でも誌面には「1日発売」と書いてあって、実質、書店に出るのは
「20日」ですね。
2月号から「28日発売」というのは「誌面上の表示」と「実質」のどちらでしょうかね。
2月号というのはお正月休みの都合で、編集部がいちばん大変な号だといわれています。
おそらく「8日遅らせる」という意味だと思うのですが。
943 :
法の下の名無し:2009/12/04(金) 18:45:38 ID:nyXNLmH3
これは非常に重要な民事訴訟理論ですので、ネタバレ解禁前ですが書くことにします。
「宗教上の紛争・理論の新展開」
包括宗教法人(日蓮正宗)から擯斥処分を受けたあともなお被包括宗教法人(蓮華寺)の寺院建物
などを占有する従前の住職に対して、日蓮正宗が寺院などの明け渡しを請求するとともに、従前の
住職が右擯斥処分の無効を求めた事例がある。この処分の理由が、従前の住職が「異説を唱えた」
ことにあるとされたことから、宗教上の紛争に裁判所がどのように応答すべきかが問題となった。
「当該訴訟自体は当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、
宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており,その効力
の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなしている」ため「教義、信仰の内容に 立ち入ることなくして
その効力の有無を判断することができず」「その実質において法令の適用による終局的解決に適しない
ものとして、裁判所法3条にいう『法律上の争訟』にあたらない」と判示した。
(最二小判平成元・9・8民集43巻8号889頁)
この紛争は建物明け渡し紛争であったり、代表者の地位確認の紛争であったりするが、宗教上の論争が
訴訟物レベルではなく前提問題レベルであっても裁判所は宗教法人の内部紛争に介入しないという立場
が明確になった。
このことはむしろ、宗教法人の組織としての処分の実効性を失わせ、宗教法人の自律性が侵害されること
になるとも言われている。
これに対して、翻案判決を下すべきであるという説が唱えられ、2つの学説が存在する。
主張立証責任論」「自律的決定受容論」である。
「主張立証責任論」は、今までの主張立証責任の民事訴訟ルールにしたがいながらも、宗教問題が主張
されたときは「主張がないもの」とみなす考えである。
「自律的決定受容論」は、要件事実自体を、宗教法人内部でなされた自律的決定・処分がその 法人内部
で了承されているかどうかという点に変え、了承されている場合には、その自律的決定を前提問題として
受け入れて本案判決を下すというものである。
両説の具体的立証事項や、批判なども説明が必要だが、とりあえず以上の議論が存在するのだ。
「法学教室」2009年12月号民事訴訟法演習・中島弘雅より
944 :
法の下の名無し:2009/12/05(土) 17:41:31 ID:L1EBiy0H
行政法の巻末演習でいいのってなんかあった?
945 :
法の下の名無し:2009/12/08(火) 10:52:34 ID:tq6B/tKd
演習は3月号でも目次が出ないので検索不能なのがつらいですね。昔は検索できたんですよ。
どの演習がいいかは分からないですね。しらみつぶしに事例を当たるという意味では、全部読む
というのがいちばんいいような気がします。
出題者によるよね
947 :
法の下の名無し:2009/12/10(木) 18:37:24 ID:fTObPldz
2004年と2005年は演習も含めていい連載多いね。
長谷部、野沢、安念、加藤雅信、山口、佐伯、刑法リレー、落合、弥永、山本弘、酒巻、宇賀
すげぇラインナップ。
948 :
法の下の名無し:2009/12/14(月) 12:15:53 ID:1sn8cok6
ベーシック行政法って宇賀本とどこが違う?
949 :
法の下の名無し:2009/12/18(金) 17:01:18 ID:qohwgaMr
表紙
950 :
法の下の名無し:2009/12/18(金) 22:20:06 ID:XqDDvUAC
ベーシックに表紙ねーだろ
951 :
法の下の名無し:2009/12/21(月) 16:19:32 ID:J8tnUY3b
経営
日本では一般にコレステロール値が高いと言うのは
総コレステロール値が220以上の場合を指す。
これは日本動脈硬化学会が作成した「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」が大きく影響している。
1980年代まではこの基準が250から240になっていたが、
これは95%の人がこの基準値以下で健康であったためである。
1987年に日本動脈硬化学会が「コンセンサス・カンファレンス」で基準値を220としたため
これ以降は220が使われている。
220が科学的な妥当性を欠いているという意見は決定以降も多数あり、
6年間・5万人を対象に行なわれた「日本脂質介入試験」の結果も
240を境に有意に心臓の冠動脈疾患のリスク上昇を示していたが、
結果として2007年現在も220が基準とされている。
一度は1999年に240への改定の直前まで行ったが、日本動脈硬化学会内の
改定反対派の主張する「220がすでに定着しており、変更すれば
医療現場に混乱が起きる」という意見が通り見送られた。
240を採用すると患者数が半減するため、病院経営の危機を招くとする
判断が働いたのではないかとする見方がある。
また、220の基準でスクリーニングに掛かって診察を受け、
動脈硬化疾患などの病気と診断された後は
治療目標値がなぜか240といきなり緩和される逆転現象がおきてしまうという、不合理な状況にある。
953 :
法の下の名無し:2009/12/29(火) 18:08:02 ID:rAxxL0xm
ネタバレ解禁のバックナンバーからの要約です。
954 :
法の下の名無し:2009/12/29(火) 18:08:50 ID:rAxxL0xm
「衆議院の解散は憲法第7条によって行われる」
1948年に衆議院の解散が行われている。この時は占領下であり、解散に関する議論が
まとまっていなかった。憲法69条の「内閣不信任案が可決された場合」にのみ衆議院は
解散されるのではないかという主張にGHQのホイットニーが同調してしまったために、
野党8会派が連合して不信任案を提出し「憲法第7条と69条により」解散されている。
これは「馴れ合い解散」と呼ばれている。
しかし、1952年4月28日に主権を回復したわが国では、自由党に吉田派と鳩山派が
あったのだが、鳩山一郎は公職追放解除を受けて、早く解散して議席を獲得したかったのだ。
1952年8月26日に吉田茂は国会を召集し、2日後に閣議で解散を決めている。
わが国で初めて「憲法第7条により」解散が行われた。
このことが苫米地訴訟という訴訟で解散が有効であるかが争われたが、最高裁判決の
半年前に砂川事件で自衛隊に関する「統治行為論」を最高裁は示しており、その解釈は
苫米地訴訟にも及んだ。もはや憲法7条により解散が可能であるというのは政府の
共通認識となっていた。
955 :
法の下の名無し:2009/12/29(火) 18:11:05 ID:rAxxL0xm
「教科書裁判の『侵略』について」
文部省はいわゆる15年戦争を含めた日本の大陸侵略を、教科書検定において「侵略」ではなく
「進入」と書かせていた。1982年に中国の外交ルートを通じてその不当性が非難され、当時の
中曽根康弘内閣はその「侵略」性を認めた。それが検定にも影響して、教科書にも「侵略」を書く
ことが認められるようになった。
政府見解が「侵略」という記述を認めたことから、今まで「侵略」と書くことができなかったことに
耐えてきた家永三郎氏は国家賠償を求める第三次家永訴訟を起こしている。
家永裁判の主な点は、家永氏が「戦争を暗く表現しすぎている」という点に求められている。
細かい点では、太平洋戦争を「無謀な」という表現を使ったところに文部省が修正を求めたこと
などが重視されているようだ。
最近の教科書では昭和期の日本の大陸侵略を「自衛のために必要だった」などと書いた教科書
が検定に合格している。
家永裁判は、第一次訴訟(国家賠償請求権)が1965年提訴、第二次訴訟(行政処分取消訴)
が1967年提訴と、ずいぶん古い話なのだが、それは「戦争を暗く表現している」や「無謀な」
などという点を争点とした裁判だったのだ。
ところが、中国の外交ルートを通じた批判に中曽根が応じたことから、第三次訴訟は1984年
の提訴となっている。このときの話が「進入」「侵略」論議だったのだ。われわれが通常知っている
のは第三次訴訟だったのだ。
956 :
法の下の名無し:2009/12/29(火) 18:18:44 ID:rAxxL0xm
大村敦志の雲右衛門事件からの概要です。
「鳩山一郎と芸能界」
桃中軒雲右衛門事件という事件があり、浪曲のレコードをコピーして販売した行為が不法行為
に該当するかが争われた。雲右衛門の声は美しく、抑揚もあるものの、楽譜をもとに演奏した
ものではなく、即興としてなされたものであるとして、著作権の保護が与えられなかった。
ベルヌ条約の「芸術」(アーティスティック)の概念から言っても、大審院は「浪花節のごとき
比較的音階曲節に乏しき低級音楽」とも言っている。
大正三年の判決だった。大正九年に、鳩山一郎議員が動き、帝国議会で著作権法改正を
提案したが、レコード製作に著作権法が適用されるまでにはいたらず、保護の対象に「演奏歌唱」
の文言が入れられるにとどまった。
鳩山家と芸能界に関してはそもそも鳩山一郎の弟にあたる民法学者、鳩山秀夫が
雲右衛門事件に関連して「蓄音機レコード模写事件に関する意見書」を執筆して
おり、そこには著作権侵害ではなく不正競争による不法行為、しかもこれを人格権侵害
とする見方が示されていたそうだ。のちに鳩山一郎が著作権法改正案を議会に提出した
ことを考えると、鳩山家とレコード業界の関わりの強さがうかがわれる。
かりに、鳩山家とレコード業界の間に何らかのパイプがあったとすると、そこには穂積家
が関わっていたと大村敦志は推測している。鳩山・穂積は親子二代にわたって親密な関係に
あったが、三光堂の松本常三郎が、同郷の穂積陳重のところに(おそらくは陳重の舅に
あたる渋沢栄一を介して)雲右衛門事件を持ち込んだようなので、陳重あるいはその子・
重遠が鳩山への取次ぎ役を果たしたとも考えられないではないとしている。
957 :
法の下の名無し:2009/12/29(火) 18:19:40 ID:rAxxL0xm
明治期の東京の人口は明治11年に107万人、大正元年には276万人だったとされる。
大衆芸能は大劇場・小劇場・寄席を含めてのべ年間500万人が足をはこんだそうだ。
桃中軒雲右衛門が提示した「浪花節=義士伝=武士道鼓舞」のパターンは確立し、
日露戦争後を代表する芸能となる。昭和中期にいたるまで、映画と並ぶ大衆娯楽の王座
に浪花節(浪曲)はついた。
実際に、雲右衛門の浪花節は、彼と親交のあった玄洋社・国竜会系の壮士や大陸浪人
の感化を受けているともいわれ、雲右衛門と密接な関係のあった宮崎滔天も、国竜会の
内田良平と親交があったそうだ。
雲右衛門の義士伝ブームの背景には日露戦争後の不況や労働争議、暴動・大逆事件
などの社会不安があったことは確かであろう。
958 :
法の下の名無し:2009/12/29(火) 18:20:31 ID:rAxxL0xm
桃中軒雲右衛門(1873−1916)の生涯は実に興味深い。判例集では「岡本峰吉」と
称しており、父は結城家の家臣となっていたが、他にも「山本幸造」(父は上州高崎
出身の祭文語り)という説もあるのだ。芸能人生は「20代でこそいったん挫折するが、
30代では大活躍をし、40歳で芸能界の頂点に立ち、44歳で死没した」ということに
なる。
ここでいう「20代の挫折」とは、師匠の女房との姦通、だといわれ、このために宮崎滔天
の助けを得て九州での活動を余儀なくされている。しかし、1907年には大阪道頓堀の
中座に進出し、関西地方を席巻し、師匠の遺族や門弟に詫びて回って東京復帰を
果たしている。
復帰の舞台は本郷座で、歌舞伎座・新富座と並ぶ権威のある大劇場だった。この興行は
大成功で、5日目で「蔵入」(くらいり)したという。蔵入とは経費を取り戻すことで、6日
以降の入場料はすべて儲けとなる。その興行が27日間続いたのだ。
1912年にはついに歌舞伎座の舞台に立つ。彼の浪曲のレコード化が問題になるのも
無理はなかったのだろう。
そもそも「雲右衛門事件」とは、民法の不法行為の要件に「権利の侵害」という文言が
あることから「著作権法上の権利でなければ保護されない」とされた民法学の歴史の
一こまなのだ。今では「違法性」概念、あるいは「過失」概念の論争となっているものだ。
959 :
法の下の名無し:2009/12/29(火) 18:21:26 ID:rAxxL0xm
「レコードの歴史」
初めてアメリカからレコード(平円盤)を輸入したのは天賞堂であった。1903年10月の
ことだ。三光堂はわずかに出遅れたものの1904年1月にイギリスから輸入を始め、
さらにドイツからも輸入先を広げた。やがて国産のレコードが現れる。先鞭をつけたのは
日本蓄音器商会で、1909年(明治42年)のことだ。
コンテンツに目を転じると、明治42年から大正2年までに日蓄から出されたレコード原盤
は920枚にのぼり、唱歌・薩摩琵琶・筑前琵琶・長唄・義太夫・浪花節・端唄・小唄が
レコード化されている。現代と異なり、レコードはまだ流行を左右する力はなく、中産階級
の蓄音器を持っている階層の嗜好が反映されている。明治に全盛の義太夫が大正になると
後退する一方、浪花節が大正になると繁栄する。レコード勃興と浪花節は密接な関係を
持っているのだ。大正期になると松井須磨子の「カチューシャの唄」が二万枚売れ、政治家の
尾崎行雄の演説レコードも売れた。1922年(大正11年)に三浦環の洋楽レコードが
普及し始めるが、同年に「枯れすすき」がヒットし、流行歌というものが出始める。
1932年(昭和7年)の東京朝日新聞は「レコードでいちばんよく売れるのは浪花節で、それに
次ぐのが流行歌」と報じたという。
松井須磨子「カチューシャの唄」、CD復刻版だそうです。いい旋律ですが、時代を感じさせる。
http://www.youtube.com/watch?v=wGoJt9P-yaQ
960 :
法の下の名無し:2009/12/29(火) 20:59:07 ID:gLp+w33C
オパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイオパイ
961 :
法の下の名無し:2010/01/05(火) 08:52:52 ID:0VVHxgpt
「実印と三文判」 高橋宏志・民事訴訟法講義ノート・2001年4月号より。
最高裁昭和39年判決で、文書の作成名義人の陰影が同人の印章によるものであることが
あきらかになった場合は、その捺印が同人の意思にもとづいてなされたものであるという推定
がなされ、その推定の結果、文書の真正の推定が条文からなされる(二重の推定)。
これは書証に関する伝統的判例であるが、印章が実印であるのと三文判であるのとでは
どう異なるだろうか。「三文判では本人が押したという推定はできない」とする説もあれば、
三文判で十分だという説もある。三文判に推定を認めない説には、そもそもこの判例はあますぎる
という批判もあるそうだ。
もちろん「推定」である以上、それを覆す立証は可能である。
印鑑商法では「認印」「銀行印」「実印」の「三点セット」を売っていたのをテレビで見たことがある。
962 :
法の下の名無し:2010/01/05(火) 11:32:43 ID:0VVHxgpt
「保険証のコピー」高橋宏志・民事訴訟講義ノート・2001年5月号より
先日、なじみの病院で、保険証の提示を求められ、両親と一つの保険証を共有しているものの、
一人暮らしをしているために、頻繁に提示することはできない、と言ったところ「コピーでも
かまいません」と事務の人が言うのだ。
この、複写機による「写し」が証拠としてどのような意味を持つかの研究がある。
「写しそのものが原本」なのか「写しによって原本の証拠調べをする」のかという議論だ。
大審院以来の判例として「原本の存在と成立の真正に争いがなく、相手方が写しをもって
原本の代用とすることに異議がなければ」写し(コピー)でもかまわない。とされている。
子供の頃も遠足の時に保険証のコピーの持参を求められていた。
いろんな議論があるが「写しを原本とすることは困難」とする見解や、実務が生み出した法定外
の方式、とする見解がある。
原本の代わりにコピーを提示することは「実務が生み出した法定外の方式」とする見解が無難
であるとされている。
963 :
法の下の名無し:2010/01/07(木) 10:00:02 ID:SVAlRBw0
法学教室2003年7月号・浅田正彦論文より。
「北朝鮮核開発問題」
北朝鮮は1985年に核兵器不拡散条約(NPT)に加入したが、国際原子力機関(IAEA)との間の
保障措置協定をすぐには締結しなかった。北朝鮮は、韓国におけるアメリカの核兵器の存在を
指摘し、その撤去を求めたのだ。1991年にソ連の体制崩壊を受けて、アメリカのブッシュ大統領
は、世界に展開中の地上発射短距離核兵器をすべて撤去することを決定し、ロシアにも同様の
措置を求めた。これによって韓国からも核兵器が撤去され、1992年、南北朝鮮は「朝鮮半島非核化
共同宣言」に署名し、北朝鮮はIAEAとの間の保障措置協定に署名するに至った。
ところがこの際に、北朝鮮がプルトニウム抽出をすでに行っていたことが疑われ、1993年2月に
IAEAは特別査察の要請を行ったが、北朝鮮は3月にNPTの脱退を通告した。これは3ヶ月の猶予
ののちに効力を持つものだったが、6月に「米朝共同声明」によって、脱退の発効の停止という
妥協が米朝で成立した。北朝鮮はこの際に米韓合同軍事演習「チーム・スピリット」は北朝鮮に
対する核戦争のリハーサルであると主張していた。
依然、IAEAとの間では1993年から94年にかけてプルトニウム抽出の問題は存在したが、94年
の5月に北朝鮮が原子炉の燃料棒の抜き取り作業を行い、核危機が再燃する。
IAEAは非医療分野の援助を停止する制裁決議を行い、安保理も動き出した。
6月にカーター前大統領の訪朝が行われ、「米朝枠組合意」が行われた。これは、軽水炉の供与
とともに重油を年間50万トン供給する代わりに、北朝鮮はNPTにとどまり、IAEAの保障措置協定
も履行する、というものだった。この「枠組合意」は政治的な文書であったために、軽水炉の供与の
法的文書として1995年3月「朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)」が作られ、2002年に着工
している。
964 :
法の下の名無し:2010/01/07(木) 10:00:56 ID:SVAlRBw0
「ブッシュ政権の登場・悪の枢軸」
KEDOの遅まきながらの進展とは別に、2001年1月にブッシュ政権が発足し、北朝鮮政策の
見直しが行われた。このため、いったん両国の接触は途絶えた。2002年1月の一般教書演説
で、ブッシュ大統領は、北朝鮮をイラク・イランとともに「悪の枢軸」と位置づける発言を行った。
2002年10月になってケリー国務次官補が訪朝を果たした。その際に北朝鮮は、今まで問題に
してきたプルトニウムではなく「ウラン濃縮」による核開発計画を持っていることを明らかにしている。
10月26日に、アメリカは日韓両国とともに、そのような行為はNPT、IAEA保障措置協定、
米朝枠組合意、朝鮮半島非核化共同宣言に違反するとの共同声明を発表した。
同様に、IAEA理事会も「いかなる核兵器計画も放棄するよう」求めた。KEDO理事会は、北朝鮮
への重油の供給を止めた。
北朝鮮は、核兵器用ウラン濃縮計画は「アメリカの一方的主張」とし、米朝枠組合意でなされた
核施設の凍結の解除を表明し、封印や監視カメラを除去し、IAEAの査察員を国外退去させた。
2003年1月、IAEAは「最も強い言葉で」遺憾の意を表明した。
北朝鮮は再度、NPTの脱退を宣言するにいたった。
しかし、同時に、北朝鮮は、NPTからは脱退するが、核兵器を製造する意図はなく、アメリカが核の
威嚇と敵対的政策を放棄するならば、二国間の検証を通じて核兵器を製造していないことを証明
できる、とも述べた。
これが「2003年中頃」までの経緯である。
965 :
法の下の名無し:2010/01/10(日) 17:14:18 ID:N8Nc+afK
「フリーメーソン」
18世紀のヨーロッパで急速に広まった啓蒙主義的な秘密結社である。手工業者や商人
の封建的な営業独占団体であった都市のギルドあるいはツンフトは、近代的な自由市場
経済が広がっていく中で徐々に解体しはじめていた。
共同体の解体は、農村でも進みつつあった。封建的な人間のつながりに代わって、
ヨーロッパ各地で新たな団体である結社やクラブがまさに雨後の竹の子のように生まれて
きた。身分的な秩序が解体していくとともに、人々は政治的な思想、趣味や道楽に応じた、
人との自由なつながりを模索しはじめていたのだ。
フリーメーソンもそうした結社の一つであった。決して「職人組合」という意味ではないのだ。
映画「アマデウス」では、モーツァルトは教養のないお調子者のように描かれているが、
歴史上のモーツァルトはフリーメーソンに加入していた。フリーメーソンを通じて、彼は啓明団
という多くの高級官僚や町の名士が関わっていた秘密結社ともつながりを持っていたのである。
「魔笛」はフリーメーソンにおける入会儀式をもとに作られたオペラであったといわれている。
最後に、墓堀人と神父のほか誰一人埋葬に立ち会うものもなく、他の死者と一緒に無造作に墓に
投げ込まれるモーツァルトはあまりにも惨めであったが、これは一般のウィーン市民にとっては
通常の埋葬方法であった。
ヨーゼフ二世は、埋葬の方法まで啓蒙精神にのっとって簡素に、しかも合理的に行うように
命じていた。モーツァルトは、死に際しても新しい時代の「近代人」を体現していたのである。
法学教室1999年2月号「シネマ法学入門」三成賢次
966 :
法の下の名無し:2010/01/20(水) 20:31:28 ID:eEJH9HIB
「共同訴訟の奥義」法学教室2002年7月号・高橋宏志「民事訴訟法講義ノート」より
共同訴訟には、固有必要的共同訴訟・類似必要的共同訴訟・通常共同訴訟、という具合に
段階分けが可能であるが、具体的にみてみると、その境界はけっこう曖昧である。
共同訴訟は多様な紛争を対象とするものであり、訴訟の規律も多様なものがありうる。
「訴訟共同の必要」の面で考えても、訴訟共同の必要が強く存在する婚姻無効の訴え、
遺産確認の訴えのようなものから、かなり強いといえる総有や合有さらに、共有の共同所有関係
を経て、やや強いといいうる転々移転した登記の抹消請求の類型、強くはないが必要性は存在
する連帯債務者の類型があり、あまり必要性のない保険会社による複数の保険契約者への
保険料支払請求訴訟のようなものへと移行するであろう。
「合一確定の必要」の方も、足並みが厳格に一致しなければならない第三者が提起する
婚姻無効の訴え、遺産確認の訴えから、弾力的に足並みをそろえさせればいい
共有の共同所有関係の訴訟を経て、主張共通の原則が適用される主債務者・保証人の類型へと
移り、主張共通をあまり考えなくてよい複数の賃借人に対する賃料請求のようなものへと移行する。
合一確定の内部でも、自白の規律と上訴の規律、欠席の規律、等々で同じでなくてよい。
自白では合一確定を要求するが上訴では要求しないという事項ごとの相対性が考えられてよい。
現に判例は、株主代表訴訟等の上訴でそこに踏み込んだのである。
訴訟共同の必要性の度合いと合一確定の必要性の度合いの結びつきはパッケージ的に固定的な
ものではなく、事案や事件の流れに応じて変化していくものである。
967 :
法の下の名無し:2010/01/25(月) 16:55:33 ID:DeVU3rTz
「東京23区は地方自治体ではないという伝説」(2003年3月号・地方自治法重点講義・宇賀克也を参考に)
1868年に東京府が誕生し、1871年に廃藩置県が行われ、現在の区部を統括することになった。
1878年に「地方自治体」は誕生したとされるが、このときに自治区の性格を持つ15の区(および6郡)
が東京府の下に置かれた。
1943年に戦時中の中で、府市並立の弊害を除くため、東京府と東京市が合体し、府県の性格と
基礎的自治体の性格を併有する「東京都」が出来た。
戦後、1947年に「特別地方公共団体」としての東京23区が練馬区が板橋区から分離することで
出来上がる。特別区は市に準ずるものとされた。
1952年に区長の公選制が廃止されたのだが、これがのちに、「東京23区は憲法93条2項の
地方自治体ではない」とする最高裁判決を引き出すことになる。
憲法93条2項は「地方公共団体の長はその地方公共団体の住人が直接これを選挙する」とあるのだが、
渋谷区長選挙で、区議会議員が賄賂を受け取ってしまった。自分の罪を逃れるために、議員は「制度批判」
を行ったのだ。
最大判昭和38年3月27日刑集17巻2号121頁。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28525&hanreiKbn=01 最高裁は「東京都の特別区は、いまだ市町村のごとき完全な自治体としての地位を有していたことはなく、
そうした機能を果たしたこともなかった。このような特別区の実態から見て、1952年の地方自治法改正
当時においても、憲法93条2項の地方公共団体と認めることは出来ない」と判示している。
その後、1981年に「特例市構想」などが生まれたが、事務の移管や財政調整などの問題を経て、
1998年に都と区の役割分担が明確に定められた(地方自治法281条の2)。
この時に、特別区は基礎的な地方公共団体として位置づけられたといえる。
その経緯の抽象的理解から「東京23区は地方自治体ではない」という伝説が生まれたようだ。
968 :
法の下の名無し:2010/01/25(月) 16:56:46 ID:DeVU3rTz
訂正。
>>967は「法学教室2003年8月号」でした。
970 :
法の下の名無し:2010/01/28(木) 23:58:05 ID:BCO98Wh9
971 :
法の下の名無し:2010/01/31(日) 16:48:48 ID:vtgeYGUG
972 :
法の下の名無し:2010/02/01(月) 17:52:05 ID:X3qzBbuX
「JAL・私的整理のスキーム」
先日、会社更生法の申請をしたJALだが、法学教室では、会社法を使った私的整理の可能性
について問うていた。以下、解答例を書いてみました。
実質的債務超過とは、財務諸表上のものではなく、会社保有資産の劣化などによって、実質的に
総資産額が負債額を下回っていると見られる状態を言う。
この状態になると、取引先や従業員が、財や労務の提供を差し控えるとも言う。
一番先に考えるのが金融機関による貸付であろうが、これも困難になる。
そこで考えられる効果的手段が「株式の発行による資金調達」である。これは資金提供者が
会社再建後の利益を確保できるというメリットがあるから使えるのだ。
しかし、既存の株主をどうにかしないといけない。既存の株主をそのままにしておくと、資金提供者
から既存の株主への「利益の移転」がおきる。これを解消しないと資金提供者は現れない。
民事再生法や会社更生法では株主の意思を無視してこれを行えるが、会社法を利用した私的整理
でどのように行ったらいいかの研究が必要だ。
会社が、全株主の株式を無償で取得するためには、全株主の同意が必要だとされる(会社法110条)。
しかし、自己株式取得に関する条文である155条を丹念に見てみると、5号という条文があり、
全株式を全部取得条項つき株式に転換してから取得すれば「全株主の同意」は必要ないことが分かる。
171条をにらみながらこの手続きを使うのだ。
補論:異論のある株主にはどのような救済手段があるか?
この手続きは適法なものであるので、株主総会不存在確認の訴え、は使えない。また、招集手続きや
決議方法の法令定款違反などを理由とした株主総会決議取消しの訴えも認められないことを想定している。
決議内容の法令違反が問題となる株主総会決議無効の訴え、決議内容の定款違反を理由とした
株主総会決議取消しの訴えもここでの問題ではない。
唯一使えそうなのが831条1項3号の「特別の利害関係を有する株主が」議決権を行使して、
「著しく不当な決議」がなされたことを理由とする株主総会決議取消しの訴えだけだとされる。
この判断は司法にゆだねるしかないであろう。会社経営の失敗、そして会社再建を行ううえで、不当な
利益を得る人がいればルール違反としてこの条文に引っかかるということであろうか。
973 :
法の下の名無し:2010/02/01(月) 18:00:52 ID:X3qzBbuX
>>972 参考は2010年2月号の「事例で考える会社法」松井秀征です。
974 :
法の下の名無し:2010/02/04(木) 22:36:38 ID:y7jPbCc8
2010年2月号「金融と法」大垣尚司から、村上ファンドとライブドアについてまとめてみました。
975 :
法の下の名無し:2010/02/04(木) 22:37:19 ID:y7jPbCc8
「村上ファンドは何をやったのか」
基本は、純資産額に比べて株価が割安の企業の買収をやったのだ。しかし、もうちょっと
頭を使っている。
「小額の自己資金で大きな投資収益を得る」レバレッジドバイアウト(LBO)という手法を使っている。
基本的に会社の株は過半数を買えば経営権を握れるし、3分の2を買えば定款を変更できる。
3分の2の株式を買い占めて、特別決議を経たうえで子会社にしてしまうことも可能だ。
しかし、利益を出すために村上が使った手は、「担保価値の高い非事業資産を担保にしてしまう」
「買収予定の株式まで担保にしてしまう」手段でSPC(特別目的会社)がカネをかき集めたのだ。
そうして、経営権を握るとSPCと会社を合併させて、価値の高い非事業資産を売却する。
この手法で、事業そのものの価値を高めずとも、市場と財務構造に内在する価値を巧妙に顕現化
させることで、株式に表章された企業価値を高めることが出来たのである。
ポイントは「SPC」「価値の高い非事業資産」「担保」であることは大体報じられていたと思う。
976 :
法の下の名無し:2010/02/04(木) 22:38:10 ID:y7jPbCc8
「ライブドアは資金集めにもっと頭を使った」
ライブドア社が資金集めに使用したのが「転換社債型新株予約権つき社債」の一種である
MSCB(Moving Strike Convertible Bond)である。
これは、発行後一定期間経過後に、転換価格をそのときの時価で算定しなおす条項が
付いている転換社債型新株予約権つき社債のことである。
上方修正・下方修正の両方が考えられるが、一般的には下方修正である。株価が上がれば
購入者はキャピタルゲインを得ることができ、株価が下がっても一定の利益が確保できるのだ。
MSCBは万が一の安心感を投資家に与えて、低利資金を調達することを意図していたが、
ライブドアは上場会社だったので、投資家が意図的に株式を空売りして株価を引き下げれば、
既存株主の犠牲の上に巨利を得ることができる。
ライブドアでも実際にそのようなことが行われたのではないかということが疑われ、日本証券業協会
は2007年にMSCBに関する自主規制を設けている。
977 :
法の下の名無し:2010/02/06(土) 14:18:27 ID:3fiJ45+8
>>966の共同訴訟の補足
「訴訟共同の必要」とは、必ず一定範囲のものの共同訴訟としなければならないことを意味する。
「合一確定の必要」とは、民訴法40条によって訴訟資料の統一と手続き進行の統一が要求されることである。
固有必要的共同訴訟では両者が要請され、類似必要的共同訴訟では、合一確定の必要はあるが、
訴訟共同の必要は要請されない。
2010年2月号民事訴訟法演習・中島弘雅より。
978 :
法の下の名無し:2010/02/06(土) 20:49:44 ID:gKw/t7XL
>>966 >現に判例は、株主代表訴訟等の上訴でそこに踏み込んだのである。
これに関しては、株主代表訴訟にせよ住民訴訟にせよ、2010年2月号民事訴訟法演習・中島弘雅
に類似必要的共同訴訟の上訴に関する詳細が載っています。
第一審に満足してしまう人と、不服で上訴する人。さらに相手側が附帯控訴する場合。
通説では、全員が上訴したものと扱い、確定遮断、移審の効力が生じるが、井上典之教授が
もっと柔軟な理論を展開していた。上訴した人を「緩和された選定当事者」として扱うのだ。
第一審で満足した人が、別の人が上訴したおかげでその「満足」すら得られなくなるケースも出てくる。
上訴に参加しなかった人も当事者としないと、期日の呼び出し状などの書面の送付という実務上の問題が
明確ではなくなる。
ましてや、上訴した人たちが「訴えの取り下げ」をしたら、訴えそのものがなかったことになり、
さらには「再訴禁止効」が生じるので、勝手に取り下げられると困る。
いろいろな問題が「類似必要的共同訴訟の上訴」には満載だ。
詳細は上記演習に書いてあります。
979 :
法の下の名無し:2010/02/07(日) 21:56:00 ID:OE2y0Ref
「筆跡鑑定」(今日、TBSのドラマで見たのでまとめてみました)
鑑定人といっても、科学的な専門家は存在しない。旧来は一方では書古文書の研究家・書家が、
他方では警察係官(鑑識担当)が筆跡鑑定を担当することが一般であった。現在でも分野で
言えば、心理学・日本語学・統計学・推計学など鑑定人の背景は一様ではない。
手法に関しては、鑑定人によって若干の違いはあるものの、伝統的には、被験資料の筆跡と
対照資料の筆跡から類似する特徴(相同性という)と相違する特徴(相違性という)を選び出し、
それを質量の両面から比較対照し、最終的に同筆か否かを判断する手法がとられ、捜査実務
でも一般にこの手法が活用されてきた。しかし、特徴の抽出、比較対照の基準は鑑定人の
経験次第で、客観性に乏しかった。
これに対して、近代統計学を利用した手法が編み出された。
一般にあまり見ることのない固有の筆跡個性(稀少性という)、とそれが一定の頻度で繰り返される
こと(常同性または恒常性という)に着目し、これを計量化し、統計的処理が行われた。
こうして筆跡鑑定の科学化・客観化は図られつつあるとは言うものの、なおその手法は厳密には
確立していない。
法学教室1997年8月号「刑事手続法入門・筆跡鑑定」三井誠
一定の条件がそろえば証拠能力を認めることが出来ることを示したのは「帝銀事件」なのだ。
最決昭和41年2月21日判時450号60頁
980 :
法の下の名無し:2010/02/07(日) 22:50:51 ID:OE2y0Ref
「初音ミクって何だ?・声紋鑑定」
人の音声は、肺から送られてくる空気の圧力が、筋肉の膜である声帯を振動させ、その振動に
よって生成された振動音が声道を通る際にいくつかの周波数で共鳴し、ある特定の音韻となって
口から放出される。声道とは、声門から口腔、鼻腔を含む唇、鼻腔に至る経路であり、断面形と
断面積が変化する共鳴官である。話しては舌、唇、顎などを動かすことによって声道の形状や
容積を変化させ、共鳴の仕方を変えて様々な言葉を発するのである。
人の音声には個人性がある。話者特有の特長には@声の高さ、強さ、A声道での共鳴のために
生じたいくつかの強調された周波数成分(フォルマントという)の周波数、およびその周波数帯域幅
などに現れる。聞き取るだけで分かるがこれは科学的な証拠とはいえないだろう。
声紋(Voiceprint)とは、音声をサウンドスペクトログラフという周波数分析装置で分析し、これを
横軸に時間(秒)、縦軸に音声の周波数(キロヘルツ)をとって図式化し三次元表示したものである。
これを「サウンドスペクトログラム」とも言う。個人によってそれぞれ、フォルマントの位置、配列、強弱、
には特徴があり、相違する。声紋法とは、周波数成分を紋様化して静止画像とし、その特徴を対比
することによって異同を識別する手法を言うのだ。
さて、この手法では膨大なデータを判別するのは困難であろう。
そのため、通信工学の分野では、音声自働識別システム、というのが開発された。
同一性を判定する「話者照合」、類似している順番に検索する「話者検索」など、膨大なデータに
対応するにはコンピューターは都合がいいが、雑音・騒音、音声の重なりにはまだ技術的困難も
指摘されている(1997年時点)。
法学教室1997年10月号「刑事手続法入門・声紋鑑定」三井誠
981 :
法の下の名無し:2010/02/08(月) 00:13:39 ID:Jg/H4XHR
「女のカンも科学的に・毛髪鑑定」
毛髪は、発生部位によって、頭毛、陰毛、腋毛、眉毛、鼻毛などに分けられる。通常の人でも
一日で頭毛は60〜100本は抜けているといわれる。
毛髪は、皮膚表面より外へ出ている毛幹と皮膚内部にある毛根に分けられる。毛幹は、表層部の
小皮(表皮)、その内部の皮質、中心部のトンネル様の髄質の三層から構成され、それぞれに特徴
がある。毛髪には硫黄を主成分とする数種類の元素が含まれている。
この毛髪の特徴からはいろいろなものが分かるとされ、性別・発生部位・脱落したのか抜いたのか、
損傷の有無などが調べられる。
●形態学的検査・・・肉眼により全体の形状、長さ、色調を検査し、次いで顕微鏡によって、太さ、
両先端の形状、毛根の形状、髄質の出現形態、色素顆粒、毛小皮の性状などを調べ、比較する。
●血清学的(血液型)検査・・・肉眼や顕微鏡により類似していると思われる毛髪に、ABO式血液型検査
を行う。(解離試験法ないし免疫組織学的方法と呼ばれる方法がある)
●分析化学的(元素分析)検査・・・含有元素の分析を目的とする。同一血液型を示す毛髪に、
エネルギー分散型X線マイクロアナライザーを用いて、毛髪の表面の元素の種類と量の分析を行い、
塩素・カリウム・カルシウムの三元素のピークパターンの現れ方を比較する。
なお、興味があるのが、薬物を毛髪で検査する方法である。薬物は摂取すると血液に入り、すぐに
尿として排出されてしまう。だから、血液検査では分からなくても、毛髪が角質化していく過程で、
血液の循環作用により、毛髪中の毛根部の毛球に入り込んでいる毛細血管を通して毛髪に取り込まれる。
頭毛は性や年齢によって異なるが、普通、一ヶ月に1・0〜1・2センチ伸びるといわれ、毛髪の先端
に移っていく。そのため、薬物摂取時の毛髪が残っていれば、数ヶ月経過していても検査が可能だという
ことになる。この検査は、酸または酸性アルコールによる抽出、精製と進み、その上で高感度分析法
を用いるのだ。
法学教室1997年9月号「刑事手続法入門・毛髪鑑定」三井誠
982 :
法の下の名無し:2010/02/08(月) 11:43:43 ID:v8CBHjc1
「毛髪鑑定・補足」
薬物使用に関する毛髪鑑定は、手法は確立しつつあるとはいえ、尿鑑定に比して手続きが
面倒だし、条件も厳しいとされる。また、薬物使用の捜査資料としては、資料中の薬物濃度、
資料としての量、採取の簡便さなどに照らすといぜん尿が最適である。
したがって、毛髪による薬物使用の立証は、尿鑑定を補う必要がある場合や、常習性の立証
の場合に限られるかも知れない。
また、どの程度の量の薬物を使用すれば毛髪から薬物が検出されるか、また、薬物濃度や
分布が汗などによる外部汚染にどう影響されるのかが不明である。酒井法子が髪を染めていた
のは記憶に新しい。これらの薬物使用はことの性質上、人体実験が不可能であり、薬物と
毛髪の関係は未解明の部分が多い。現在の見解では「使用時期」の特定は困難とする見解
もあり、また、毛髪の薬物の濃度から使用量を引き出すことができないという認識で一致している。
現段階では、あくまでも、尿鑑定結果の補強的機能にとどまると見ておくべきであろう。
983 :
法の下の名無し:
「DNA鑑定・その複雑さ、そして皇族」
DNA鑑定とは、人の血液、毛髪、精液、唾液などの分泌物からDNA(デオキシリボ核酸)=
細胞内の染色体に含まれる遺伝子情報を採取し、これを分析して行う個人識別・同一性確認
の一方法である。
警察庁は1992年から順次、各都道府県警察の科学捜査研究所にDNA鑑定法を導入した。
科警研が開発した鑑定法は「MCT118型」および「HLADQα型」の二つである。
いずれも、PCRという、DNAの特定部位のみを幅する方法を利用したもので、これによって再現性
が高まり、微量な資料からの型検出が可能になったとされる。
前者は、第一染色体上に位置するMCT118部位の塩基配列の繰り返し回数を型として判定し、
後者は、第六染色体に位置するHLADQα部位の塩基配列の違いを型として判定する手法である。
MCT118型の検査方法は、@資料は人の血液・精液か、その他の瘢痕かを予備検査する、
A血液型検査を行う、Bタンパク質を取り除く、C収量を測定する、DPCR(増幅試薬)を加えて、
MCT118座位を増幅する、E増幅した資料を電気泳動装置にかける、FDNAの繰り返し配列の
大きさ別に配列する、Gポリアクリルアミドゲルを染色する、Hこれを写真撮影する、
I得られたバンドパターンを解読する、という手順をたどる。
なお、この二つの方法では資料が経時的変化をしてしまった場合に対応できないともいわれていたが、
短鎖DNA(TH01)型鑑定およびPM検査が開発され、1996年から導入が試みられている。
DNA鑑定の問題点は、資料の取り違えや混入があること、追試をするための資料の保存が必要で
あること、証明力を過大に評価してはならないこと、が挙げられる。(型が異なるという証明力は
信頼していいとされる) 端的に言うと「DNA型鑑定は、基本的に血液型鑑定同様、型を判定するもので、
絶対的な識別力はないのであるから、出現頻度が低くても、これを過大評価してはならず、あくまで
証拠の一つとしてとらえるべきであって、他の証拠との整合性に留意する必要がある」
福井地裁判決平成6年10月19日・が妥当であろう。
「神武のY遺伝子」を語る人は「知的水準が低い」といわざるを得ないのである。
法学教室1998年3月号「刑事手続法入門・DNA鑑定」三井誠