政教分離の完全実現をはかったのがフランスで
フランス政府は公的教育の宗教性を徹底的に排除した。
750 :
法の下の名無し:2006/08/27(日) 13:27:23 ID:gnXHu4yo
日本だと89条だな
751 :
1:2006/08/28(月) 03:16:27 ID:mKDfrbuI
>>749 その世界一政教分離に厳しい国でも、公人の宗教施設での慰霊が
問題になることなど全くない。
■ 仏に、イスラム教兵士の追悼施設
6/25、第1次大戦の激戦地であるフランス東部のベルダン近郊で、仏植民地から徴兵されて
大戦中に死んだイスラム教徒の兵士を追悼する施設が完成、シラク大統領も参加して式典が開かれた。
キリスト教やユダヤ教の追悼施設はあったが、イスラム教は初めて。
追悼施設は円屋根をいただいたムーア様式。(朝日新聞)
外国がどうの、宗教の歴史がどうの、政教分離の意義など、そんなことは問題にしていない。
ここは法学板なのだから、あくまで日本国憲法の法の枠組みで問題を捉えなければならない。
それがどんな重要性を持つかわかるか? はっきり言えば、問題の根源は、イデオロギーや個人の心情、信念に個人の思考が縛られていることにあるんだよ。
そのような思考に対応するためには、学問を用いて論理的に問い詰めていくしかない。
今、宗教ばかりか学問(教育)の領域さえもがイデオロギーと政治に翻弄されつつある。それは、戦後、深く反省されてきたことそのものだということすらわからないのか。
>>749 三好達元最高裁長官。
最高裁長官時代に、司法予算をビール劵に換え、司法記者クラブに配るなど、
マスコミへの接待に使っていた。
http://www.incidents.gr.jp/0209/terasawa020915/terasawa020915.htm 「愛媛玉串料訴訟」最高裁大法廷判決で、「合憲」とする少数意見を述べた。
http://jinja.jp/jikyoku/jikyoku/tamagushi.html 現在、「日本会議」会長。
草場良八元最高裁長官。
1990年(平成2年)2月20日 矢口洪一長官の後を継ぎ、最高裁判所長官に就任。
1995年(平成7年)11月7日 退官。定年の3日前に、村山富市首相(当時)に
会いに官邸を訪ね、後任の最高裁判所長官に三好達判事を推薦したいと切り出
したところ、最高裁判所の判断を尊重すると、草場案があっさり通った。
この人事に関しては、前長官の矢口と現長官の草場との間で確執があったと囁
かれたが、真意は定かではない。草場を最高裁判所長官に決めるにあたり、
矢口前長官が周到に準備したことは杞憂に終わった。歴代最高裁判所長官の人事
について、吉田茂首相が田中耕太郎に固執し、佐藤栄作首相がリベラル派の田中
二郎を排して、保守派の大物石田和外を登用したのと比べ、村山首相は、何とも
安易な判断であったかと指摘されている。
754 :
法の下の名無し:2006/09/06(水) 19:00:18 ID:3/X/2W3x
756 :
G:2006/09/13(水) 00:50:24 ID:QFuS/jNM
この最高裁判例とは、あまり関係ないのですが、月刊誌で、面白い解釈を発見しました。
首相”自身”が靖国神社に参拝することは私的であれ、公的であれ憲法(政教分離)に抵触しない(彼の信教の自由の問題)。
しかし、彼が首相の権力を行使して、他人へ靖国神社への参拝を指示すると直ちに憲法(政教分離)違反になると。
面白い解釈だなぁと思いました。
757 :
1:2006/09/20(水) 00:04:40 ID:teHGH0/a
>>756 当たり前の判断だ。
2項と3項の関係、「宗教上の行為」と「宗教的活動」の区別が出来れば
そのような解釈となる。
権利侵害の無い「宗教上の行為」=憲法判断の必要なし(合憲)
権利侵害の可能性のある「宗教上の行為」=憲法判断が必要
758 :
法の下の名無し:2006/10/12(木) 18:01:54 ID:jLjmIK1w
沖縄靖国訴訟、2審も憲法判断せず…原告の控訴棄却
小泉前首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、沖縄戦の遺族や
宗教関係者ら80人が、国と前首相を相手取り、1人当たり10万円の慰謝料を求めた訴
訟の控訴審判決が12日、福岡高裁那覇支部で言い渡された。
小林正明裁判長は、「原告らの法的利益が侵害されたと認められない」と述べ、違憲性
や参拝の公務性については判断せず、原告の請求を棄却した1審・那覇地裁判決を支持、
原告側の控訴を棄却した。原告側は上告を検討する。
判決で、小林裁判長は「原告らが沖縄戦の悲惨な体験から、参拝に対し、不快感を抱い
たとしても、信教の自由について強制や不利益を受けた事実は認められない」と述べた。
小泉前首相の靖国参拝を巡る集団訴訟は全国6地裁で8件起こされ、原告の請求はすべ
て棄却された。ただ、福岡地裁判決(2004年4月)、大阪高裁判決(05年9月)が
違憲判断して確定している。
最高裁は今年6月、一連の訴訟では初めて「参拝によって、損害賠償の対象となる法的
利益が侵害されたとは言えない」との判断を示し、今回の判決はこれに沿った内容となっ
た。
訴訟の対象となったのは、小泉前首相の6回の参拝のうち、01年8月と02年4月の
2回。前首相は公用車を使って訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝、献花
した。
昨年1月の那覇地裁判決は、地上戦や集団自決など沖縄の特殊性について言及しながら
も、「参拝で原告の法的権利が侵害されたとは言えない」と指摘した。
(2006年10月12日15時45分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061012i411.htm
761 :
法の下の名無し:2006/11/23(木) 11:44:12 ID:Qy62/wTC
四国靖国訴訟:原告の控訴棄却 高松高裁
小泉純一郎前首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受け
たとして四国の戦没者遺族ら69人が、小泉前首相と国、靖国神社に1人1万円の慰謝料
を求めた訴訟の控訴審判決が22日、高松高裁であった。馬渕勉裁判長は「損害賠償の対
象となる法的利益の侵害があったとは言えない」と述べ、原告の訴えを退けた松山地裁判
決(今年3月)を支持し、原告側の控訴を棄却。1審同様、参拝について憲法判断や公務
性の判断もしなかった。原告側は上告の方針。
小泉前首相の靖国参拝を巡っては、全国6地裁で8件の訴訟が起こされた。04年4月
の福岡地裁判決と05年9月の大阪高裁判決で「憲法の禁止する宗教的活動に当たる」と
の判断が示されたが、賠償請求は地・高裁で、すべて棄却されている。最高裁も今年6月、
うち3件で憲法判断をせずに上告を退け、今回もそれを踏襲した形となった。
今回の訴訟で問われたのは、「初詣で」と強調した04年元日の4回目の参拝。公用車
を使用し、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花料3万円は私費で支払った。1審判
決は「原告らに何らかの強制力を及ぼしたり、不利益に扱ったりするものではない」とした。
原告側は「参拝で侵害された法的利益の有無より先に参拝自体が違憲・違法かが議論さ
れなければならない」と主張したが、馬渕裁判長は「法令解釈で解決に必要な結論が導き
出せる場合、憲法判断は必要ない」とした。【大久保昂】
(以下略)
毎日新聞 2006年11月22日 21時24分
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061123k0000m040129000c.html
762 :
法の下の名無し:2006/11/23(木) 11:53:43 ID:Pa+P0VDf
そういえば、今日最高裁長官は宮中三殿で行われる
新嘗祭に参列するんだよな。
763 :
法の下の名無し:2006/12/04(月) 17:16:31 ID:ML8NGo5W
(1)憲法判例とその拘束力
@憲法判例の意義
一般に憲法判例とは、憲法上の争点についての判断を含む判決例のことを指す。
しかし憲法判断は最終的には最高裁判所によって行われ、法的意味が問題になるのは
それであるから、以下に憲法判例というときには、最高裁判所の憲法判例のことを指す。
A判例の先例拘束性
憲法判例に限らず、一般に最高裁判所の判例は後の裁判を拘束するかどうかという問題
がある。(中略)裁判所法4条は「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件に
ついて下級審の裁判所を拘束する」と定めている。しかし問題は、それが後続のその他の
事件について裁判所を拘束するかということである。その場合の裁判所とは、最高裁判所
自身ならびに下級裁判所の両方を含む。
この点につき、従来の学説は、日本では英米法のような判例法主義の法制度をとって
いないから、先例の拘束力は事実上の拘束力であって法的な拘束力ではないと一般に
解してきた。(芦部・理論28頁、同演習301頁以下等)
しかし、アメリカ流の司法権ということのほかに、法の下の平等、裁判を受ける権利、
罪刑法定主義などを根拠に先例の法源性ないし法的拘束力が認められると解する立場も
有力になってきている(佐藤幸・憲法<第三版>27頁、小嶋和司「憲法判例の変更」
清宮他編・新版演習(3)222頁等)。
しかしそれが制定法と同じような強い拘束力をもつものではないと解する点は、論者に
おいて大体共通している(中略)。
ところでどちらにしても先例拘束性という場合、それは先例から引き出された法準則
すなわち英米法でいうレイシオ・レシデンダイ(ratio decidendi判決理由、主論の意味。
なお判決文中のそれ以外の部分をオビター・ディクタム〔obiter dictum傍論〕と呼ぶ。)
が、後の裁判の規準として適用されることを意味するとされる。
(有斐閣 憲法U〔第4版〕野中・中村・高橋・高見著 P315-316より引用)
764 :
法の下の名無し:2006/12/04(月) 17:18:08 ID:ML8NGo5W
765 :
法の下の名無し:2006/12/04(月) 17:18:51 ID:ML8NGo5W
上訴の利益については、「当事者からの申立てと判決主文を比較して、申立てより少ない
判決が出された場合には不服がある」とする形式的不服説が判例・通説である。
(最高裁判所 第三小法廷 昭和31年4月3日 判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D9363AC99D6AB79049256A85003164F7.pdf そこで、大阪高裁判決(
>>764)をみると請求棄却〔控訴棄却〕(当事者からの申立て)を
求めた被告(国、首相、靖國神社)側の全面勝訴(請求棄却〔控訴棄却〕の判決主文)で
あるから不服(上訴の利益)はないといえる。
上訴の利益がない場合には上告は不適法となり、補正の見込みはないから原裁判所(本件
では大阪高裁)によって上告却下決定(民訴法316条1項)がされることは明らかで
ある。したがって、被告側が上告をすることは形式的には可能であるが、実質的には不可能
であるといえる。当然、最高裁によって傍論部分についての判断がされることはない。
なお、原裁判所による上告却下決定に対しては、特別抗告(民訴法336条)または
許可抗告(民訴法337条)をすることができる(ただし、特別抗告については憲法違反
に限る。また、許可抗告については原裁判所の抗告許可が必要である)。しかし、これらに
よる審理の対象は、上訴の利益がなく補正の見込みはないとの部分の当否に限られる。
したがって、最高裁によって、傍論部分についての判断がされることはない。
また、傍論での憲法判断は、なんら法的な拘束力をもたない。(
>>307)
以上のことから全面勝訴した被告(国、首相、靖國神社)側が上告をしなかったのは
当然である。
勝訴敗訴を全く報道しないで傍論のみニュースで扱う局もあって笑った。
敗訴で喜ぶ原告がまた醜く見えた。
原告側にとって、損害賠償請求は建前で、
本音は裁判所とマスコミを利用した政治的主張のための
訴訟なのでしょう。
768 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/12/10(日) 23:06:43 ID:K1BETE1Z
2 合憲裁判の通常の方法
(1)入念な合憲裁判
(省略)
(2)簡単な合憲裁判
圧倒的に多数の合憲裁判では、最高裁判所は、違憲の主張に対して簡単な理由を付すのみ
で処理している。(中略)また、次の例のように、およそ違憲の主張への審査に立ち入らな
いで処理する場合もある。
いわゆる三行判決は、その典型例である。それは、「記録によって認められる本件訴訟の経
緯に照らすと、原審が所論の措置をとらなかったことに違法はない。右違法のあることを前
提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない」(注2)
と、論述する場合である。
あるいは、次のような例も数多くみられる。「論旨は、違憲の主張を含め、独自の見解に立
って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものであり、採用することができな
い。」(注3)
これらの判示では、憲法判断は無いに等しいのであるが、違憲の主張を排斥してはいるこ
とと、法律について一般的に合憲性推定の原則が働いていることを考慮に入れて、合憲裁判
の範疇に取り込むのが適当だといえる。
(注2) 最1小判平3・1・17税訴資182号31頁
(注3) 最2小判平8・7・12判時1584号100頁
戸松秀典『憲法訴訟』(有斐閣、平成12〔2000〕年)327-328頁より引用
(参考)
最高裁平成18年6月13日決定〔上告棄却決定〕(上告棄却決定について
>>719)
>第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による上告部分については
>「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。(
>>52)
最高裁平成18年6月27日決定〔上告棄却決定〕(
>>764)
>「上告理由は単なる法令違反の主張で、上告が許される場合に当たらない」との
>決定理由を示した。(
>>272)
770 :
法の下の名無し:2007/03/23(金) 09:31:26 ID:yhpSUChL
771 :
法の下の名無し:2007/03/23(金) 09:39:42 ID:yhpSUChL
昭和63年6月1日 最高裁判所大法廷 判決(自衛官合祀事件最高裁判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/347A9FD1D4A55C1849256A8500311EF9.pdf 「合祀は、神社にとつて最も根幹をなすところの奉斎する祭神にかかわるものであり、
当該神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄であることはいうまでもない……」
「合祀は神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄であることは前記のとおりで
あつて、何人かが神社に対し合祀を求めることは、合祀のための必要な前提をなすもの
ではな」い。(判決文より引用)
上記を前提にすると、「合祀」自体は、民間宗教法人である靖國神社の判断に基づく
「決定」であって、靖國神社の信教の自由の観点に照らし自由に「決定」可能であり、
かつ靖國神社のみ「決定」可能であって、厚生省の「関与」は合祀のための必要な前提を
なすものではないから、「合祀」自体は「違憲」となる余地は無いといえる。
ただ、厚生省の「関与」については、憲法との関係で問題となる余地はある。しかし、
除斥期間の経過及びそもそも何らかの権利侵害や損害の発生があるとは考え難いことから、
裁判所において、憲法判断をする必要は無く、実際に判断されることも無いと思われる。
なお、国(国家権力、すなわち裁判所の判決も含む)が靖國神社に対し、「分祀」を
強要することは、靖國神社の信教の自由を侵害し、「違憲」であると考えられる。
韓国人合祀 原告が敗訴 国の戦没通知適法 東京地裁 靖国との一体性否定
国が戦没者名簿を提供し、靖国神社に合祀(ごうし)された韓国人の旧日本軍人・軍属の
遺族ら計414人が「意思に反する合祀は神道を信仰しない韓民族を侮辱する行為で、民族
的人格権の侵害」などとして、国に合祀取りやめや総額約44億円の損害賠償などを求めた
訴訟の判決で、東京地裁は25日、原告の請求を棄却した。
中西茂裁判長は「戦没者通知は一般的な行政の調査、回答事務の範囲内で、合祀は靖国神
社の判断、決定で行われた。通知は原告に強制や具体的不利益を与えておらず、民族的人格
権などを侵害するとはいえない」との判断を示した。
原告側によると、靖国神社合祀の是非が争われ、国の戦没者通知を適法とした判断は初め
て。
合祀関連以外の戦中の被害や労働賃金の賠償などの請求も「(戦時被害の個人請求権を韓
国側が放棄した1965年の)日韓請求権協定で主張できない」として退け、原告側は全面
敗訴した。
原告は2001年から昨年にかけて順次提訴。旧厚生省は1987年に中止するまで、軍
人・軍属の氏名や所属部隊などを記載した戦没者名簿を靖国神社に通知し、合祀は名簿を基
に続けられたことから、原告側は人格権侵害に加え「国は一宗教法人の靖国神社と一体とな
って合祀してきた。名簿提供は政教分離を定めた憲法に違反する」と主張した。しかし中西
裁判長は憲法判断を示さず「合祀の実施は靖国神社の判断であり、国が一体となって合祀し
たとはいえない」と認定した。
合祀関連以外に原告が請求していたのは、戦闘で死亡・負傷したり、戦犯として処罰され
たりした被害の賠償、徴兵・徴用中やシベリア抑留中の労働の賃金支払いなど。(以下略)
(2006年5月25日掲載)
http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/display/3916/(西日本新聞)
日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。
※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
【土・日】21:00?24:00
http://www.ch-sakura.jp/index.html
775 :
法の下の名無し:2007/04/05(木) 11:14:12 ID:loVNZDbi
沖縄戦遺族らの敗訴確定=小泉前首相の靖国参拝−最高裁
小泉純一郎前首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、
沖縄戦戦没者の遺族ら78人が前首相と国に1人10万円の慰謝料を求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は5日、遺族らの上告を退ける決定をした。
請求を認めなかった1、2審判決が確定した。
1、2審判決によると、前首相は2001年8月と02年4月、秘書官を伴い、
公用車で参拝。「内閣総理大臣」と記帳したが、献花代3万円は私費で支払った。
遺族側は信教の自由を害され、精神的苦痛を受けたなどと訴えた。
(時事通信 2007/04/05-17:49)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007040500725 (参考
>>758の上告審)
777 :
法の下の名無し:2007/04/15(日) 13:02:09 ID:kcgdeYao
778 :
法の下の名無し:2007/04/19(木) 01:24:26 ID:eldg2cHw
質問なのですが、
>>756の反対で
首相が他の人に「行くのはやめなさい」というのも違法ということで
よろしいでしょうか?
本件(
>>1)は、安倍首相が、「内閣総理大臣」との肩書を付けて靖國神社の春季例大祭
に合わせ私費で5万円を負担して「真榊」を納めた事案である(以下「本件行為」という。)。
本件で問題となるのは、政教分離との関係で、憲法20条3項の「国及びその機関」が
本件行為を行ったかである。
まず、本件行為は、その行為自体としては、私人による神社・仏閣などへの寄付と何ら
異なるところはなく、個人の宗教的動機によってなされる行為であるといえる。
また、本件行為を、安倍首相個人として行うことは、憲法20条1項の信教の自由によ
って保障されているところであり、靖國神社の教義内容等も上記信教の自由によって保障
されており、歴史的経緯等から特別な扱いを受けるものではない。
そして、上記のとおり、本件行為は、個人の宗教的動機に基づいてなされる行為である
から、本件行為が、個別的な法令の根拠や閣議決定等に基づいてなされたものではない以
上、本件行為が外形的にも内閣総理大臣の職務行為自体を構成したり,職務執行の手段と
して行われたということはできない。
ただ、内閣総理大臣の地位にある人物による行為は、一般の公務員とは異なり、内閣総
理大臣の地位にあること自体によって、職務行為に該当する行為ではなくても、単なる私
的行為に止まるとはいえない社会的影響力を生じうるものがあることは否定できない。そ
の行為が、国の行政活動と関連する場合にまで,すべて私的領域に止まる行為として内閣
総理大臣の職務と無関係であると解することは相当ではない。
そこで、本件行為が国の行政活動と関連する場合といえるかであるが、一般に本件のよ
うな儀礼的な金銭の供与において、その肩書を明らかにすることは、私的領域においても
行われること(内閣総理大臣が結婚式に出席した場合など)であって、この点から国の行
政活動と関連するということには無理がある。また、「真榊」は安倍首相個人の私費から支
出され、公費からは支出されておらず、この点においても国の行政活動と関連するとはい
えない。以上のことから、本件行為が国の行政活動と関連する場合とはいえず、憲法上も
国の機関である内閣総理大臣による行政権の行使ではないことは明らかである。
したがって、本件行為は、政教分離との関係で、憲法20条3項の「国及びその機関」
の行為とはいえないから、「違憲」ではなく、また、その余地もない。
781 :
法の下の名無し:2007/05/21(月) 00:54:06 ID:Yl1lCz19
http://d.hatena.ne.jp/suuuuhi/20070512 明仁さんは、右派が支配した過去の悲惨を忘れないよう、呼びかける。
「日本は昭和の初めから昭和20年の終戦までほとんど平和な時がありませんでした。
この過去の歴史をその後の時代とともに正しく理解しようと努めることは日本人自身にとって,また日本人が世界の人々と交わっていく上にも極めて大切なことと思います。
戦後60年に当たって過去の様々な事実が取り上げられ,人々に知られるようになりました。今後とも多くの人々の努力により過去の事実についての知識が正しく継承され,将来にいかされることを願っています。」
「この過去の(右派が支配した悲惨な昭和の初めから昭和20年の終戦までの)歴史を、
その後の時代(過去の侵略戦争を正しかったと考え、昭和の初めから昭和20年の終戦までの日本にシンパシーを感じる右派が、政権をとってしまった現在)と共に、
正しく理解しようと努めることは、日本人自身にとって、また日本人が(現在の右派政権が引き起こした靖国問題や従軍慰安婦問題で世界の非難を浴びているが)世界の人々と交わっていく上にも、きわめて大切なことであると思います」
靖国神社に法的な特権を与えなければそれでよいのでは?
なぜ20条3項などというものがあるのが理解できない。
その真意は?
783 :
法の下の名無し:2008/01/16(水) 14:08:05 ID:h4i1NP4w
784 :
法の下の名無し:2008/01/16(水) 20:39:21 ID:vEy1VR4N
伊勢神宮や明治神宮は問題にならないのになぜ靖国だけ問題になる?
学校の先生が説明できなかった
785 :
法の下の名無し:2008/02/25(月) 17:53:28 ID:afILXbSZ
【正論】国学院大学教授・大原康男 個人信条からの独立の難しさ
もう30年も昔の話だが、昭和52年7月13日、最高裁は「津地鎮祭訴訟」の判決を言い渡した。
周知のように、本訴訟は三重県津市が総合体育館を建設するにあたって、神式の地鎮祭を挙行
したことが憲法の政教分離規定に違反するとして提訴されたもの。地裁は合憲、高裁は一転して
違憲と分かれたが、最高裁大法廷は再逆転となる合憲の判断を示して確定し、ここで初めて提示
された「目的効果基準」の論理は、政教分離原則を柔軟に解釈・運用する法理として司法界に
定着している。
≪キリスト教徒という立場≫
この最高裁判決は10対5の多数判決であったが、違憲とした少数派の一人が裁判長の
藤林益三長官である。5人合同の反対意見に加えて単独で追加反対意見を書いた藤林長官は
無教会派のキリスト教徒、意見書の中では「神社神道の神観は原始的であり、超自然的、
奇蹟的要素がほとんどなかった」とか、「神社神道も仏教も、その教義は多神教もしくは汎神教
であって、キリスト教のような人格的一神教ではなく、個人の人格の観念を刺激し、基本的人権
の観念を発達せしめず、したがって、信教自由の原則の重要性を認識させることも少なかった」
とか、キリスト教の優位性をあらわに披瀝(ひれき)している。
何せ同長官は就任直後の記者会見で「私はキリスト教徒。アガペーの精神でものごとを考え
たい。アガぺーはギリシャ語で“愛”という意味だ」と述べているのだから、何の痛痒(つうよう)も
感じなかったのだろう。不思議なことに当時のマスメディアはこれをごく好意的に受け止めたが、
もしも長官が神道人あるいは仏教者であって、同様な趣旨の抱負を語っていたならばどうで
あったか。
似たようなことは繰り返される。戦没者を記念する忠魂碑を公費で移転したことは違憲であると
訴えた「箕面市忠魂碑移転訴訟」で昭和57年3月24日に下された大阪地裁判決は「我が国の
国民性は、宗教に対しては極めて無節操であり、神と人との区別がつかない特異な民族である」
ので、政教分離は「厳格に」と説教しているからだ。これは日曜日の教会礼拝を欠かさないという
熱心なクリスチャンである古崎慶長裁判長の考えが色濃く出ていると思われるが、さすがに
この時には厳しい批判が浴びせられた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080225/trl0802250234000-n1.htm
786 :
法の下の名無し:2008/03/12(水) 23:29:41 ID:xdkmWCxa
ネット右翼バ〜カの一つ覚えの法則((2ちゃんのウヨオタニート典型タイプ))
* 記事さえ一度もまともに読んだ事がないのに、“朝日新聞”は全てにおいて、とにかくサヨク・アカ・国賊であるとう強い固定観念を持っている。“平和”とか“戦争反対”
などの言葉を発しただけで、サヨク・共産主義者と決め付ける。
*世界の常識である南京大虐殺や朝鮮半島植民地弾圧の事実は全く無かったと、本気で信じている;
*自民党政権がアメリカの完全なる手下であり、アメリカモデルの
経済政策による国民生活の破壊を「改革」と信じている。
* 靖国に反対すること=反日 という誤った認識の上で、あたかもほとんどすべての
日本人の大部分が靖国参拝を支持しているかのように信じているため、
宗教的政治的歴史的見地からの問題提起を一切認めず、批判するものはたとえ
日本人であっても、ことさらに感情的情緒的な対応しかできす、
相手に「反日」「非国民」のレッテルをはるだけで。
なんら、論理的(理論的)対応ができない。
787 :
法の下の名無し:2008/06/26(木) 11:45:59 ID:+WO8FLqY
788 :
法の下の名無し:2008/06/27(金) 18:43:44 ID:dV22tMuS
ネットサヨクの馬鹿
*サヨクの戦争反対は日本やアメリカに対してのみ。中国の軍備軍事行動はスルー。
例1:アメリカがベトナムやイラクに侵攻した時は大々的に反戦デモをしたが、中国がチベットやベトナムを侵攻しても反戦デモはせず。
例2:日本が核武装すると脅威になると主張。
中国が核武装していても脅威と感じないと主張。*国防や軍の必要を主張しただけでウヨクと決めつける。
*南京大虐殺はあったと捏造。
*日本共産党は中国の社民党は北朝鮮の手下である。
社会主義が人々を窮乏に突き落としたにも関わらず、性懲りもなく共産主義を盲信している。
789 :
法の下の名無し:2008/08/18(月) 19:26:30 ID:uGbqPFHn
790 :
法の下の名無し:2008/08/18(月) 21:18:49 ID:29V4oyjp
791 :
法の下の名無し:2008/08/18(月) 22:56:30 ID:TBKGTqo1
792 :
法の下の名無し:2010/03/19(金) 18:22:36 ID:hpwi3HK8
794 :
法の下の名無し:2010/05/31(月) 20:29:16 ID:rWUn9HjG
たとえ憲法が変わろうとも 約束を守らなくて良いということに
なるはずがないよね。もしもそう変わったのであるならば そんな
憲法は守る値打ちがないね。状況が変われば約束を破っても良いなら
約束など意味がないね。約束したときと同じ状況なんか滅多にないからね。
国防が国の第一だね。国が守れないと人権なんか守れないからね。
これに較べれば、政教分離の原則なんかにたいした意味はないよ。
政教分離の原則を理由に国を守るために死んでいった人達の慰霊顕彰を
しない、できないというのは糞はトイレでする決まりだから便器が
ないから糞は禁止だというくらいナンセンスなことだよ。便器があろうが
なかろうが喰って排泄するのは必要だよ。物事には守るべき優先順位って
ものがあるんだよ。
A級戦犯が祀られていることを理由にするヤツもいるね。A級戦犯が現在も
戦犯かどうかということは水掛け論になるからおいておくけれども、靖国に
A級戦犯はいないよ。A級戦犯の魂も靖国にはいないな。いるのは英霊と
よばれる御神体だけだよ。東条家や東条家の墓に在る、或いは祀られている
魂は英霊じゃないよ。その魂の国を守るために命を捨てた その心の部分が
護国の鬼、英霊なんだよ。だから、国を命がけで守った志を讃え、慰めている
だけで犯罪者を崇めているわけじゃないよ。分祀だの廃祀だのというのは
国を守る心がけを失えと言うのに等しいんだよ。だからそんなことを言うのは
無知である故か日本を害しようとする企み以外に理由は考えられないんだよ。
分かった? お馬鹿ちゃんたち。
795 :
法の下の名無し:2010/05/31(月) 22:11:37 ID:V9Wy2IF+
教えて
靖国への政治家 公人の参拝が政教分離に反しているのなら
例えば公共機関が日曜休み(間違いなくユダヤ教ひいてはキリスト教の休息日)
の影響を受けている。や西暦(キリストが生まれた日をゼロ年(もしかして1年?)としている。ついでに西暦が
これだけ世界的に普及したのは西洋のアジア、アフリカへの侵略の結果)
太陽暦(キリストが生まれた日が聖書によると冬至から最初の満月?とか言った記述に合わせるために調整されている)
これらの採用は政教分離には反していないの?
>>795 > これらの採用は政教分離には反していないの?
宗教は世俗的な社会生活に深く関わっているので,
国家や地方公共団体の行為を,完全に宗教から分離することは不可能。
そこで…最高裁によれば,アメリカさんの目的効果基準を拝借して,
「当該の行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉になるような行為」
は政教分離に反するとしている。
ただ,神道は,いろんな意味で特別扱いになる。
天皇関連で必要な儀式は,憲法が天皇制を許容している以上はセーフ。
全く世俗的・慣習的な行為もセーフ。その他はむしろ厳しめにアウト。
で,カレンダーについては,幸い日本では,
西暦使ってるからといってキリスト教へのコミットは意味しないので,セーフ。
(イスラム国では問題だろうね)
どうでもいいが,日曜休みはキリスト教で,ユダヤ教は土曜日,イスラム教は金曜日。
797 :
法の下の名無し:2010/05/31(月) 23:07:33 ID:V9Wy2IF+
↑いや それはわかってるけど
明治2年に創設されて その後日本の為に亡くなった方の慰霊を目的とした
140年近く続いている靖国参拝が政教分離違反で、
796についてはお咎め無しについて分離違反派の人たちの意見が聞きたいなと・・・
よく政教分離を定めた憲法に違反しない無宗教の慰霊施設を!!っていうなら神道だけを目の仇にするんじゃなくて
全部平等に徹底したらって
だってイスラム教徒の公務員は邪教のキリスト教徒の休み方を強制させられてる訳やし