外国人の人権2

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471法の下の名無し
>>468 名前: 380他
前から言おうと思っていたんだが、あんた、反レスから逃げてるよね(>>402)。

>>10条の国民は、国籍を持っている者です。文言上自明です。>>380
>とりあえず、憲法は「国籍で示せ」とは言ってないという問題はおいて、
>「国民(と)は、国籍を持っている者です」とはいったいいかなる意味であるのかが問題である。
>http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1201350193/508
>にあるように、「彼(国籍を持ってない者)に国民認定(国籍付与)すべきか?」という国籍付与の合憲性が焦点になった場合、
>「国民(と)は、国籍を持っている者です」の解釈で、状況が大きく変わってくる。(>>402)。

ある種の憲法論的な「国民」が国籍保持者と一致しないという問題提起は
オレ以外にも多くなされていて、戦後など、
国民が再認定される(国籍保持者である者を国民としない必要に迫られる)場合には
現実的な問題として生じる。
もちろん安定期において、国民は国籍保持者になるのが一般的だし、
公認に従うマスコミ的定義や一般言語的な語法では、「国民とは国籍保持者」である。
しかし、等の公認(国籍付与)や例外的存在(在日)が問題になった時には、
この定義は通用しない。http://www.crnjapan.com/japan_law/ja/20050413-asa-cannot_refuse_citizenship.html
に関し、原告側が「憲法理念では日本国民とすべき者(憲法論的な国民概念に含まれる者)であるから、国籍を付与せよ」
と主張してきた時に、反論として「国民とは国籍保持者」と言っても、原告の論点に答えていることになるか?
少なくとも、例のスレでは、これと同じ論点(憲法上)で国民かどうかを論じている。
マスコミや一般論上の語法で外国人とされるということを論じているのではない。
あんたの言う「10条」とは憲法10条のことであり、本論における中心的な論点であることは言うまでもないが。
それを、「文言上自明です」で済ませている。
政府(吉田)の意図に反して、このような問題状況(戦後)においても、
「本来的な国民は国籍保持者(在日含む)」とするのが自明だと信じてるのかもしれんが、
その妙な信念が攻撃対象になってるのになお、「文言上自明です」でOKだと言うわけか?

論点そのものが理解できないなら、スルーするか聞けばいいわけだが、
何かくやしいのか、分からない同士で印象操作しあってる。
あんたは、どういうわけか極東板でオレの同僚のように言われているんだが、
オレはこの手の馴れ合いは大嫌いなんだよな。