1 :
法の下の名無し :
04/11/04 11:22:15 ID:5tHFzXlD 法学初心者の質問に優しく答えるスレです。 あまりにもおヴァカなものや抽象性の高い質問でなければ丁寧にお答えします。 ○ 「○×って何ですか?」「○×について知りたいのですが、お薦めの本や論文はありますか?」 × 「○×について1行で表現して下さい」「人間にとって法とは何でしょうか?」 ※ 日常の法律トラブルの相談は【法律勉強相談板】へ,司法試験・ロースクールの話題は【司法試験板】へどうぞ。
2 :
参考スレ: :04/11/04 11:25:23 ID:5tHFzXlD
3 :
法の下の名無し :04/11/04 12:02:40 ID:xXVfD4Q7
(´-`).。oO(初級と上級ってどうやって区別するんだろう・・・)
4 :
法の下の名無し :04/11/04 22:18:59 ID:nRWy/SyY
質問なのですが 大阪府の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』 第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。 二 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。 三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。 四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。 五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。 についてです。 この場合の「人」とは他人という意味ですか?それとも「人間」という意味ですか? つまり自分も含まれるのか含まれないのかが知りたいのです。 例えば、公衆浴場で自分の裸を撮影した場合は条例違反となるのでしょうか? 妙な質問ですが気になるので教えてください。
5 :
法の下の名無し :04/11/05 03:09:44 ID:kYnMobcQ
>>4 犯人以外の他人でしょ。刑法では「人」とは通常は本人を除いて解釈する。
>公衆浴場で自分の裸を撮影した場合は条例違反となるのでしょうか?
もちろん無罪。自分で自分を侵害しているので、要保護性がない(自傷行為と同じ)。
6 :
法の下の名無し :04/11/05 19:32:06 ID:JsMqFkCf
「人を殺した場合」に自分は入れないわな。
7 :
法の下の名無し :04/11/07 07:44:04 ID:5bfLLLC9
次のア〜オは、これまで存在した各種の憲法典における条文の例である。これらのうち、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられるものは、いくつあるか。 ア 連邦議会は、国教の樹立を規定し、もしくは宗教の自由な礼拝を禁止する法律を制定してはならない イ 各宗教団体は、すべての人に適用される法律の制限の範囲内で、独立に、固有の事務を処理し、かつ、行政を執行する。 ウ フランスは不可分の非宗教的、民主的かつ社会的な共和国である。 エ 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 オ ルター派福音主義は、国家の公式の宗教である。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ 5 五つ 行政書士試験の今年の問題です。試験からしばらく経ちますが、各予備校で 答え真っ二つに分かれてます。だれか、正解を教えてください。おながいし ます。 ちなみに、正解4と主張してる代表格はレックで、正解3と主張している代 表格は伊藤塾です。
8 :
法の下の名無し :04/11/07 09:50:34 ID:3bgynM1B
3っつ。 アとウとエの3っつ。 ちなみに アは米、イは独、ウは仏、エは日本89の省略形、オはスウェーデンの旧条項(現在は削除)。 米・仏・日は厳格分離型、独はコンコルダート型、旧スウェーデンは非分離型。
俺も
>>8 で正解だと思う。解説も正確だと思う。
単純に言って、オが間違っているのは明らかだが、イのような宗教団体に対する強い自律権を日本国憲法は
認めていないだろう。
10 :
法の下の名無し :04/11/07 23:00:17 ID:6sD6H9cA
教えて下さい。 私はある会社の株主です。株主の権利として株主名簿の閲覧ができると思うのですが、 閲覧だけでなく株主名簿のコピーも当然の権利として認められるのでしょうか? また認められるとした場合、株主名簿のコピーを取る理由を言う必要はありますか? 自分でちょっと調べてみたんですが分かりませんでした。 詳しい方にお答え頂けたら幸いです。
11 :
法の下の名無し :04/11/08 07:40:25 ID:ssVIl8Pr
>>9 横レスになりますが猫さん(トリップ付き)のコテを暫らくぶりに見ましたので・・レスします,
下記に一例を出しますが,その前に法学は一般通念に学問(当然であるが)であると言う事を前提として問題点を進めたいとおもいます。
裁判官・検察官・弁護士このいずれも職業法律家(実務家)であるのは周知の通りでありましょう。で,
そうであるとするならば,それ以前(裁・検・弁を選択する前)には当然,基礎法学やら法解釈やら論理学やらを学術として学んでいる訳ですね。
これらはどの学問分野でも同じでしょうが,定説が有る以上,そのアプローチは別としても定説と言う詰まる結果は同じでなければならない,と考えられます。
しかしながらいざこれが法廷の場になると,たとえば人が殺された事件において,その行為の形態,かつ真実(事実?)は一つであるにもかかわらず,
検察官は故意による殺人であると言い,また一方弁護士は殺意がない以上,これは殺人にもならない傷害致死であると言う。
まあ故に職業法律家なのであるのは判ります。そしてまた事件を単に論じる事も現実的ではなく,それを断定する事が不可能な事も判ります。
ここで始めの問題に話を戻しますと,実務家にとっては,確立された括弧たる法解釈は無きに等しいのでしょうか?
長文になりますので,一度ここで話を切ります。
12 :
11に追記 :04/11/08 07:45:09 ID:ssVIl8Pr
検察官は故意だから→殺人・弁護士は殺意がない→傷害致死 この図式はあまりにも短絡なので指摘があれば後に補足します。
13 :
法の下の名無し :04/11/08 10:57:10 ID:uhY4gVbw
11氏の設例で問題になっているのは、法の解釈ではなくて 証拠の解釈に過ぎないのでは?
故意があったかどうかは事実認定の問題だろ。 殺人の故意があれば殺人罪で、傷害の故意(ないしは暴行の故意)ならば傷害致死であるという法解釈は 検察側も弁護側も共通してるだろ。 で、レスの流れがよくわからないんだけど。
15 :
法定追認人 :04/11/08 13:39:54 ID:uKLE8lk/
ちょっと質問させてください 再審への参加ですが ある訴訟にAさんが補助参加手続きを取り認められました。 その裁判が結審し、その後確定しましたが、再審理由が発覚し 再審として再開されました。 Aさんは補助参加手続きをまたまた取らなければならないのですか? それとも自動的に参加しているのですか?
16 :
法の下の名無し :04/11/08 13:49:07 ID:BqgnCDUS
危険負担の問題はこれからは無くなります。瑕疵担保責任も契約責任説になります。 内田Uも近いうちに改訂されるはずです。 原始的不能、後発的不能という概念自体がドイツ法では法改正により消滅し それを理論的根拠としている日本民法も変わらずにはいられないからです。 という話は本当ですか?
>>11 >>13 、
>>14 俺も基本的にはそう思う。
(狭義の)法解釈の問題と言うより事実認定(これは広義では法解釈だが)の問題のようにも思える。
故意とはなんぞ也、という問題であれば狭義の法解釈の問題だが。
どうも聞きたいであろう質問とそれに対応する具体的説例の関係がちぐはぐのような。
>>18 猫さま
確かに
>>13 >>14 氏の指摘に返レスするべき書き込みをしたのですが、文章の不備(こちら側)があり、そうして書き直しをしていましたら、
書き込み(こちらの都合)ができ兼ねなくなり、
>>13 >>14 氏にも、また猫さんにも、お侘びの次第です。
また後ほどレス致します。スミマセン。
俺もちと出かけるので、ま、ゆっくり書き込んでくださいな。
21 :
法の下の名無し :04/11/08 19:24:39 ID:iHovf8aD
ヒロシです。 M2にもなって、「通説」と「多数説」の違いがわからんとです。 なんとなく雰囲気で言ってるとです。 どなたか「通説」の定義を教えて下さい。
前もどっかのスレで「通説」の話が出たけど、通説とは以下のプロセスで決まる。 1、学会終了後の打ち上げ。ここでは特に何も起こらない。 2、打ち上げ後、二次会。ここで仲の良い人同士が誘い合って、複数グループに分かれる。 3、分かれたグループのうち、もっとも人数の多いグループの了解事項が通説。 4、二番目に人数の多いグループの了解事項が多数説。 5、東大教授が二人以上参加している、「通説」「多数説」以外のグループの了解事項が有力説。 6、チェーン店の居酒屋を利用している六名以内のグループの了解事項が少数説。
マジレスカヨ・・・ ((;゚Д゚)ガクガクブルブル
そう。マジレス。 冗談ではなくて、完全にマジ。
あ、一つだけ例外があった。 早稲田大学だけは、教員・院生ともに見解が違っていてもみんなで一緒に飲み会に行く。 だから、早稲田の飲み会は人数がやたら多いが、この場合「通説」や「多数説」にカウントされない。 したがって、常に「早稲田説」を形成する(ただし、「早稲田説」の中身は多彩で、本当は一つの説にはまとめられないのだが ・・・)。
26 :
法の下の名無し :04/11/08 22:25:40 ID:iHovf8aD
>>23 マジで聞きましたが、何か?
>>22 thx!
う〜ん、そういう決まりですたかw
これって、業界では了解事項なんですか?色々な人(指導教授を含めて)に
聞いてみたのですが、なかなか明確な基準を答えてくれた人がいなかったもので・・・。
結局、これからもふいんき(←なぜか変換できない)で使い分けていくことになりそうな
悪寒。
板違いかもしれませんが… 国会での審議・答弁が、国民に非公開となる場合はあるのでしょうか?
>>27 板違いではないですよ(・∀・)
日本国憲法には
第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
とあり、さらにそれを受けて国会法では、
第62条 各議院の会議は、議長又は議員10人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の議決があつたときは、公開を停めることができる。
第63条 秘密会の記録中、特に秘密を要するものとその院において議決した部分は、これを公表しないことができる。
と規定されています。主としてプライヴァシーや
公序良俗にかかわる内容を含む部分が想定されています。
結論的に言えば、聞きたいのは >実務家にとっては,確立された括弧たる法解釈は無きに等しいのか ということなわけでしょ。 で、これに対する答えは、当然「ある」というもの。 基本的なことだが、訴訟になるということは、原告・被告間で意見が対立しているわけだ(民事の場合)。 逆に、原告・被告間で意見が対立していない(責任が100・0の事件とか。よそ見運転をしていた車が 歩行者を引いてしまった場合とか)場合もある。この場合は、訴訟に持っていっても、和解でも ほぼ結論は変わらないだろうから、わざわざ訴訟をするのは時間的・金銭的に無駄である。 訴訟において深刻な法解釈の対立「も」あるからといって、多くの人(実務家)が合意する解答がないかといえばそんなことはない。 更に、訴訟に持ち込まれた事件であっても、何が争いの対象なのか、という問題もある。 既に触れられている事実認定が争われている場合もある。事実認定にも当然法解釈上のテクニックはあるが、 事実認定で争われているからといって法解釈学が学問ではないということにはならない。 一番深刻なのは、法解釈自体が争われている場合であり、法学論文は主として是を対象とする。 例えば、曰く(上の設例で言えば)そもそも故意とは何か、とか死刑は残虐な刑罰にあたらないのか、といった問題だ。 この法解釈というものには完全な正解、というか客観的な正解はおそらく存在しない。 とはいえ、上手い法解釈、下手な法解釈は存在する、とは思う。 法学は社会科学ではないので(といいきってしまおう)、実験や観察にもとづく帰納法的方法は 原則として妥当しない。しかし、だからといって法解釈学の学問性を否定する必要はあるまい、とは思う。 後半はとりとめないことを書いたが、さしあたりこんな感じで。
30 :
法の下の名無し :04/11/09 21:56:34 ID:8WJa4npQ
実定法一元論が理解できない ルールとしての法ってどういう事? 野球やサッカーといったスポーツのルールにはあるべきルールなんて存在しない ルールがあって競技(社会的行為)が存在する。 これに対し法律はまず社会的事実があり次にそれに対する価値判断があってやっと 法律が制定される。法律をあるべき法(自然法)や権利(自然権)なくして語る事なんてできるの?
あるべき法を誰が語るの? 結局各人が勝手に「これが自然法だ」とか言うだけになるんじゃない? そんな恣意的な自然法や自然権の概念を使うのは危険ですらある。 適法な法制定手続を経て成立した法を基準にするほかないんじゃないの?
32 :
法の下の名無し :04/11/09 22:33:27 ID:zvb+kCuJ
>>31 それでも法を制定する過程であるべき法を問題にせざるを得ないんじゃない?
>>30 で言ったように法律のような規範は事実に対する価値判断を伴わざるを得ない
んだから。
法律の制定、改正、廃止が何の価値判断もなく生じる事はない。
法的手続を経て制定されるとしても議員、官僚、国民の何らの価値判断(〜すべき)も
伴っていないなんて言えるわけ無いでしょ?
>>32 勿論そのとおり。
しかし、実定法の前にすでに憲法が存在している。
それは憲法制定力によって一定程度方向付けられた価値の体系を含んでいるのでは?
そしてその価値体系に実定法は逆らえない。
そうであるならば、価値判断は抽象的な「自然権」ではなくて、具体的な「憲法」によって規制されていると考えられるのではない?
実定法主義も憲法的価値を否定しているわけではない。個々人の価値判断も否定しているわけではない。
ただ、ある実定法が「自然法に反するから」という抽象的理由によって無効とされることを否定しているの。
だから、憲法制定力によって与えられた「違憲立法審査」の手続を踏めば、実定法を無効とすることは当然みとめられる。
すごくバカな質問になると思うのですが、 「法律一般」って何ですか?
>>29 猫さま
>結論的に言えば、聞きたいのは
>実務家にとっては,確立された括弧たる法解釈は無きに等しいのか
>ということなわけでしょ。
>で、これに対する答えは、当然「ある」というもの
あるスレで猫さまの論理かつ明確(一般人をしても理解できる)な議論を傍観していて、是非お訊きしたいと思いレスした
次第ですが、あまりにも返レスが遅れてしまいスミマセン。
かかる猫さまのレスにおいて、蓋し自分もそう思うのです。
ただ、自然法としての民法を解釈するに、実例として(水は高所から低所に流れる)
そう考えるとしますと、当然ながらその解釈としては一般通念として既に結果がでている
と思います。
従って民法においては双方(原告・被告)の主張は当然、主張すべきですが、
しかし既に一般通念ではやはり結果が出ているので、実務家の別にして法学を学問にしている者においても、
当然法解釈を成立させていなければ学問・実務いずれにおいても論外となりましょう。
で、詰まる自分の猫さまに尋ねたかった事は、すなわち刑法においては、どうしてここまで
法廷で争われるのかと考えるに、法の解釈が未だ確立されているのだろうか?
と、言うことになってしまうのです。
そして
>>13 氏からの指摘においては(証拠の解釈)どのようなことであるのかもいささか疑問なのです。
>>34 氏、法律一般って、すなわち社会全般の事であると思われ?
それは法学の問題じゃないんだよ。
>>11 の例では、法廷では事実を争ってるわけで、法の解釈を争ってるわけではない。
実務と学問の区別がついてないのかな?
学者の前には原告も被告もいないんだから。
学問としての法解釈:
原則がある。
↓
法文がある。
↓演繹
一般的な法解釈(法的効果を発生させる成立要件に関する明確な命題の確立)
実務:
原告・被告(検察官・被告人)の争いがある
↓
事実を確定
↓
上記の法解釈によって導かれた命題をあてはめる
↓
判決
>>36 氏
確かに自分の設例としては実務・学問を混同させている個所があります。
もっとも学者の前に原告・被告もなかろう。
では、最高裁の実務によって導きだされる判決が判例と成り得る訳だから
この世に高裁・最高裁が存在する以上、常に実務家の解釈が優先させられてしまう。
まあこの場合学者が確立させてきた法解釈を前提にするのだろうが、そうすると
必ずしも実務・学問を切り離す事もないと思うのだが。
また最高裁において死刑は違憲(残虐な行為・・など)になるのかどうかなどの議論は、
なぜ厳格に解釈する必要があるのでしょうか?なぜなら法解釈は確立されているから・・・
38 :
36 :04/11/12 22:31:59 ID:VdOWnPt1
学者は判例に縛られていない。最高裁にも縛られない。 最高裁と自分の解釈が違えば「最高裁の判例はおかしい」と批判する。 例: 財務省や日銀がどのような経済政策を採ろうと、経済学者の理論には関係ない。 経済学者は「財務省のやり方は間違っている」と批判する。 政府がどのような政治をしようと、政治学者の理論には関係ない。 政治学者は「政府のやり方は間違っている」と批判する。 別に、実務が優先させられるわけではない。 学問の領域は、最高裁が何を言おうとも、学問の領域として残っている。 そして学問が実際に「判例変更」や「法改正」や「新規立法」に影響を与える。 裁判所がやってるのはあくまでも「目の前の事件の解決」。 学者がやってるのは「当該法律下における一般的・普遍的な法命題の確立」。
36氏、実に判然とした例を引用して頂き勉強になります。 しかし以下↓一点において >学者がやってるのは「当該法律下における一般的・普遍的な法命題の確立」。 少しく尋ねたいのですが? 学者がやっている(学問であるのは当然)法命題が一般的・普遍的であるのは当然であるかもしれぬが、 その一般・普遍を裁判所が甘受する義務はない訳だから、例えば裁判所に学説として批判をしても、 それは現実的には意義があるにしてもしかし現実のものとはならない。 とすると、その一般・普遍を位置付ける(決定)のはやはり裁判所になる訳ですか? もっとも学者の理論とは別ですけれど。
というか、まず事実の認識に若干問題があるかと。 >すなわち刑法においては、どうしてここまで >法廷で争われるのかと考えるに、法の解釈が未だ確立されているのだろうか? 現状で地裁に持ち込まれる刑事事件のうち9割までが自白事件です。 そして、そのなかでも全面否認は更に下がります。 まして刑法解釈を争うなんてのは滅多にありません。 以上の事情は民事においても同じです。 メディアその他で報道される裁判所ごとの判断が食い違うごく一部の事例の裏には 何の問題も無く判決の出る無数の事案があることにもご注意ください。 以上のこと、(特に自白事件とか)が良いことがどうかはまた別の問題です。
41 :
法の下の名無し :04/11/13 03:46:00 ID:Aqhr/s8V
教えてください。板違いでしたら、指摘してください。 ある男がA県で人を殺し、その後B県で再び殺人をして、B県警が逮捕。 20日間の拘留を経て、B地検が起訴。 起訴後拘留の間に、男の身柄をA県警に移送し、A県警が逮捕するとします。 この間の、A県警及びA地検、A裁判所とB県警及びB地検、B裁判所の 間にはどういう手続きが取られ、身柄を移送すること、及びその時期などが決まるのでしょうか。 どの裁判所で裁判をするかなどが、問題になると思うのですが、何と言う 法律にのっとって、処理されるのかを知りたいのです。 みなさま、よろしくお願いできませんでしょうか。
>>41 法律勉強相談板がいいかな?
でも、まあここで一定程度答えちゃおう。
A・Bの事件は刑事訴訟法9条1号に該当するので「関連事件」となる。
関連事件であるから、裁判所の管轄は刑事訴訟法6条によってA・Bの事件とも、どちらかの裁判所で一括審理ができる。
この場合、B地検がB地裁に起訴しているので、B地裁がAの事件についてもまとめて審理することになる(B地検がA・B事件ともに起訴した場合)。
ただし、A・Bともに一括して審理する必要がないと判断され、A・B別々にそれぞれの地裁に起訴された場合は、
刑事訴訟法7条によって分離して審理することがある。
しかし、この場合併合罪(刑法45条)となるので、普通はB地裁で一括審理となるのが通常。
>>39 >その一般・普遍を裁判所が甘受する義務はない訳だから、例えば裁判所に学説として批判をしても、
>それは現実的には意義があるにしてもしかし現実のものとはならない。
そう。学問は必ずしも現実のものになるとは限らない。短いスパンでは、一種の思考実験にとどまる可能性もある。
しかし、それはそれで構わない。法学は裁判に影響を与えることを目的としているわけではないから。
理論は、百年後、二百年後に一定の現実的成果をあげるかもしれない。あげないかもしれない。それが学問だろう。
>その一般・普遍を位置付ける(決定)のはやはり裁判所になる訳ですか?
いや。一般性・普遍性は理論そのものが獲得するものであって、現実の決定を待つ必要はない。
それに法学の射程は広く、裁判所がすべてなわけではない。
たとえば、立法(国会)に影響を与える場合もあれば、政府解釈(行政)そのものに影響を与える場合もある。
諸外国の判例や立法に影響を与える場合もあろう(日本の改正刑法草案はドイツの不真正不作為犯理論・立法などに影響を受けている)。
またたとえば、原因において自由な行為(actio libera in causa)は、理論→判例→改正刑法草案と影響を与えてきたもの。
もちろん、上記のように現実に全く影響を与えていない理論もある。しかし、この理論が100年後の立法に影響を与えるかもしれない。
>>40 氏
自分のような無学者に対しレクチャーしてくれる事を有難く思うと同時に更に疑問が浮上しますからレスします。
>というか、まず事実の認識に若干問題があるかと。
ぅん、肯首せざる得ません。が故にその穴を埋められないものかと?
地裁の事件は、その9割が自白との指摘はつまり起訴をされたらほぼ9割以上の確立で、
有罪。との解釈でよろしかと?
まあこの現状をかんがみると検察庁外での取調べに問題が有ると思われる。
既に国連から検察官は所謂手持ち証拠の全面開示、加えて取調べにおいては被疑者には
弁護士を同席の元、又、その際は調べでの内容を録音させる許可(例えばイギリスなど)
をさせるよう、勧告がなされているはず。しかし現状ではその裁量は検察に一任。(検察庁の独立性を重んじれば納得)
先述自分は実務・学問の区別をハキチガエル個所のあったのは認識してますが、しかし学問(法としての)
としては、この辺りの問題をどのように捉えているのであろうか?すなわち法学としてはそんな問題、
低級レベルでしかなくそれは実務家レベルないしは官僚(行政)の問題であると。
仮に翻りそうであるとするならば、小さな問題を捉えられない学問とは何ぞや?
或いは弁証法的に言うなれば、小さな問題を看過してしまう学問に大きな問題を注視する事は可能か?
と、思ってしまうのです。自分は。
>>43 横からレス、ゴメンね。横からといっても、俺、学問の話を延々としている奴だけど。
有罪率はたしかに99.9%。しかし、これは検察の取調べに問題があるわけじゃない。むしろ逆。
日本の精密司法は評価されるべき。
たとえば身柄率(犯罪を捜査機関が認知した後、逮捕される率)は、英米ではほぼ100%。
日本では刑法犯26%。特別刑法犯43%。殺人でも65%。(ここまでは警察の話)
さらに、日本の検察は、裁判で有罪にならないものを予めダイバージョンしている。
わかりやすく言うと、諸外国では「おそらく無実の人」も含めてとりあえず起訴をする。だから有罪率は当然に低くなる。
日本の場合は、無実の人や疑わしい人は、はじめから起訴しない。つまり、検察の起訴に抑制がきいているわけ。
こういう言葉がある。「諸外国の検察は被疑者が51%の確率で有罪なら起訴する。日本の検察は被疑者が99%の確率で有罪でなければ起訴しない」
日本の検察は、「明らかに犯人」という人しか起訴しないので、当然有罪率は極めて高くなる。
参考:佐々木知子『日本の司法文化』文春新書
>証拠開示
この問題は、むしろ法学の有用性を示すものだろう。
これまでの実務でも多くの事件において、証拠開示は慣例として行われてきたが、法規定を欠いていた(戦前の旧刑訴法には規定があった)。
これは、職権主義から当事者主義への移行の際に、法改正がうまくいかなかったからだ(現行刑訴法には旧刑法同様の裁判所における証拠開示の規定がある)。
したがって、一部の否認事件・公安事件では、検察側が証拠開示を拒否する場面がたびたび現れるようになった。
そこで、裁判所は裁判所の訴訟指揮権にもとづき、証拠調の際に必要なものだけ、一部開示する命令を出すことができるとしてきた。
これには学者・弁護士から多くの批判があった。
そこで学者らの意見をふまえ、第159回国会において「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立し、公判前整理手続が創設された。
この法律によって、検察官は公判前に弁護側に証拠を開示することになった。(同法316条)
参考:「現代刑事法2004・11月号 No.68」現代法律出版
>>44 >日本の検察は、「明らかに犯人」という人しか起訴しないので、当然有罪率は極めて高くなる。
参考:佐々木知子『日本の司法文化』文春新書
自分は検察庁外での取り調べにむしろ問題点を見いだした意見のはずでは?
その他の貴殿からの指摘はこれを多いに甘受すべきに相当しました。
そうして取り分け興味深い指摘は、
>したがって、一部の否認事件・公安事件では、検察側が証拠開示を拒否する場面がたびたび現れるようになった。
そこで、裁判所は裁判所の訴訟指揮権にもとづき、証拠調の際に必要なものだけ、一部開示する命令を出すことができるとしてきた。
これには学者・弁護士から多くの批判があった。
との個所であります。
ああ、ごめんね。検察庁外の取調ね。 警察の取調を意味してるのかな? でも、裁判では検面調書を利用することが多いし、警察の取調についてもその後検察官のスクリーニングが入ることにはかわりない。
補足。 >したがって、一部の否認事件・公安事件では、検察側が証拠開示を拒否する場面がたびたび現れるようになった。 >そこで、裁判所は裁判所の訴訟指揮権にもとづき、証拠調の際に必要なものだけ、一部開示する命令を出すことができるとしてきた。 >これには学者・弁護士から多くの批判があった。 ここを、学問と実務の観点から見てみようか。そうしたらその差異が解りやすいかも。 実務 検察:犯人は有罪であるとの確信があり、有罪に持ち込みたいので証拠開示に反対。 弁護士:犯人を無罪ないしは刑を軽くしたいので、証拠開示に全面的に賛成。 裁判官:法の明確な規定がないので、検察官と弁護士の間をとって争いを少なくするために、証拠開示を部分的に認める。 以上が実務。ここでは学問は行われていない。自分の職責をまっとうするための主張でしかない。 学者:当事者主義から導かれる武器対等の原則、および旧法改正の趣旨から、論理的に証拠開示を導き出す。
48 :
法の下の名無し :04/11/13 19:20:14 ID:2Z7aLJo5
債権の単位絶対に落とせないので教えてください
49 :
質問です :04/11/13 19:22:55 ID:3E9CLt5c
中華民国政府発給の旅券を持っている滞日中の男性と、日本で結婚する際、彼が結婚要件を満たしているかどうかは、中華民国法と中華人民共和国法のどちらで考えればよいのでしょうか。。。
51 :
法の下の名無し :04/11/13 23:13:29 ID:/2DOWFfv
条文に出てくる「前2項」というのは、 (1) 前項と前々項の2つ (2) 前々項のみの1つ どちらになるのだ?
53 :
法の下の名無し :04/11/17 23:07:57 ID:AQz6cnZT
イラクの人質関連で門外漢から質問です。 政府は人質に対してどのような責任を負っていますか? またその根拠は何ですか? 個人的には退避勧告が出た以上全部自己責任だと思いますが、 「政府には(その能力に関係なく)海外邦人を守る責任がある」 と主張する、知人がいるもので。 彼、曰く「蜂に刺されても政府の責任。」
申し訳ありませんが,ご教示願います。 最近,自民党が憲法改正大綱案を出すなど,憲法改正という言葉が 頻繁に使われるようになって来ました。 この憲法改正の是非は別として,これとともに出てくるのが『憲法改定』。 『憲法改正』と『憲法改定』,どこがどう違うのでしょうか? 具体例など添えていただけるとありがたいです。
55 :
法の下の名無し :04/11/18 12:45:21 ID:Rlr5EpAQ
えーと刑事裁判について質問ですが、 どんな事件でも、被告人に「反省」があったか、なかったか、が、量刑を左右しますよね。 この「反省」はいかなる規準であった、なかった、といっているのでしょうか。 また、「反省」の有無を量刑に反映させるのは憲法19条に違反するのでは? 人間の内心の出来事である「反省」があれば、刑をさげるというルールなわけですから。 どなたか宜しくお願いします。
56 :
法の下の名無し :04/11/18 15:07:06 ID:lGxd9BVw
法学と法律の違いって何ですか?
質問です。 リーガルフィクションとは、 「道徳無き法運用」のことを指すのでしょうか? 検索すると「法的擬制」という言葉が出てくるので、 道徳無き法運用とは違うと思うのですが……。 法的擬制についてもあわせて 解説お願い致したく思います。
法的擬制ってのはそういう風に看做す,ってこと。 これは反証を許さない。例えば法人は人と看做す。 いっくら,会社は人じゃねえじゃねえか!と法廷で 叫んでもダメ。会社は人。そういうルール。 これに似てるのが推定す,ということ。 これは反証してよい。ただ,反証しなければそのままになる。
>>58 成る程……つまりリーガルフィクションは、
モラル云々とは全く関係無いということですね?
あと、ついでと言うのも何ですが、
せっかくの機会ですので「推定す」についても
具体的にご教授頂ければ幸いです。
傍論という言葉はどのように定義されているのですか? また、その解釈は? それと日本と欧米では傍論の使い方に 違いがあるのですか? ド素人の質問ですが何卒ご教授下さい。
>>59 例えば、民法186条2項は
「前後両時ニ於テ占有ヲ為シタル証拠アルトキハ占有ハ其間継続
シタルモノト推定ス」
つまり最初と最後の時点で占有していた証拠があれば
反対の証明(反証)を相手ができなければ
その間ずっと占有が継続していたものとなる。
これが仮に「看做ス」だったら、反対の証明を相手がした場合でも
占有が継続していたものとなってしまうということ。
>>61 丁寧なお答えありがとうございます。
大変勉強になりました〜。
63 :
法の下の名無し :04/11/18 21:44:54 ID:1QbSbCrM
でも手形法16条1項1文みたいに、法文上「看做ス」ってあっても 解釈上は「推定ス」の意味だったりする場合もあったりするんだよね。 こういう例ってほかにもあったっけ?
要件事実論をちゃんとやった人,出て来い!w
不作為犯について教えて下さい。 最決平成1・12・15(覚せい剤を注射され急性症状を発症した少女を 放置し死亡させた事案)、東京地八王子支判昭57・12・22(住み込み 店員を店主が暴行し、適切な治療を受けさせなかったため死亡した 事案)などで注射をした行為による傷害罪や暴行による傷害罪の成立 は問題にならないのでしょうか? 覚せい剤の注射の事案は、被害者の同意があるとはいえ、判例の立場 からすると、社会的相当性に欠ける行為である以上、傷害罪が成立し、 不作為による保護責任者遺棄致死罪と併合罪になるように思われるのですが、 どうなのでしょうか?
殺人に吸収されるだろ?
両者は別個の実行行為だと思ってしまいました。 傷害した上殺した、と考えていました。
んなこといったら 銃を持ってて殺人予備 構えて殺人未遂 弾が発射されて暴行 服に当たって器物損壊 肉に食い込んで傷害 突き抜けてまた器物損壊 死んで殺人 とこんなことになっちゃうじゃないか。 罪数論って難しいけどねん
でも、この事案の場合、傷害してから死ぬまでかなりの時間差が あり、どうなのかなと思ったのです。 たとえば、傷害してしばらく放置してから「やっぱり殺そう」と 思って殺害した場合は、併合罪にならないのでしょうか? ズブの素人で本当に申し訳ないのですが。
70 :
法の下の名無し :04/11/18 22:57:17 ID:1QbSbCrM
横レスでスマソけど、漏れにも教えて。 銃刀法の発射罪(3条の13) 「何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所 若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、 又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という)であつて総理府令で定めるもの を除く)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。 ただし、法令に基づき職務のため けん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該 けん銃等を発射する場合は、この限りでない」 って、銃で人を殺した場合殺人に吸収されるの?それとも併合罪?
71 :
法の下の名無し :04/11/18 23:11:06 ID:R2OOgkFW
銃を使用したことが事実であれば当然、その罪に問われます。 よって、後者にはる。
72 :
法の下の名無し :04/11/18 23:24:56 ID:1QbSbCrM
>>71 Thx!です。
実務上も、銃で人を殺した場合は殺人と銃刀法の両方で起訴されてるんでしょうか?
73 :
法の下の名無し :04/11/19 00:03:35 ID:Gz9dbuDI
みんな〜 医歯薬板の臨床工学技士の掲示板にきてみな! たのしいぞ〜
質問です。 任意同行で警察署に行った際、携帯電話を没収されました。勝手に履歴やメールなど見られることはありますか?
>>75 板違い。
そういうことは法律相談板に行って聞け。
>>74 仮処分だそうです。
何か本格的に祭りの予感がしてきました。
どっか適切なスレはないですかね?
質問です。 明らかに夫の子でない場合って、嫡出否認の訴えでいいんですか? それとも親子関係存否確認の訴えですか?
インターネット上に著作権のあるファイルをUPした者は 罪に問われるがDLした側は罪は問われない 裏ビデオを販売した方は有罪だが買った方は無罪 これは法的にどのような根拠があるか教えてもらえますか?
81 :
法の下の名無し :04/11/21 22:39:52 ID:HPztBx3d
>>78 基本的には嫡出否認の訴えですが、夫が子の出生を知ってから
1年以内に提起しなければならず、否認権者は原則として夫のみです。
もしかして、聞きたかったのはこんな当たり前のコトぢゃなかった?
そうだったら、スマソ
>>79 裏ビデオについては、80さんの仰るように「規定がない」(立法者意思説)
という見解も有力ですが、立法者に聞いた人がいないだけに、疑問視する
見解も有力です。つまり、175条前段は社会的法益に関する罪なので、
わいせつ物を積極的に頒布・販売する行為は当罰的な違法性があるが、
その相手方として消極的に伝播を可能とするに止まる行為は当罰性が低い、
などといわれています。
>>78 772条の嫡出推定を子に及ぼすにあたり、子の懐胎当時において母とその夫
の間に性関係があり得ないことを示す明らかな客観的事情があったときは
嫡出推定は排除される(外観説=判例)。
嫡出否認の訴えの提起をしうる期間の経過後にも、父子関係の存否を例外的
に争える場合が存在し、その時に使うのが、親子関係不存在確認の訴え。
これは訴えの利益が認められる限り、誰でも・いつでも、出訴可能。
84 :
法の下の名無し :04/11/22 01:49:42 ID:DrnHwChz
インターネット上の掲示板で、 うちのローソンの女社員のDQN26歳むかつく。 と書いたら名誉毀損の罪になりますか?
85 :
84 :04/11/22 02:39:07 ID:DrnHwChz
数分後、自分の名前が晒されたんですが。 おい!てめえ○○(俺の名前)!!このことバイト先にちくってやるからな!! 怖くて眠れません。明らかにあの時の社員との会話を聞いていた先輩バイトの書き込み だと思います。僕はどうしたらよいのでしょうか?シラをきっても大丈夫でしょうか? 誰でもいいから助けてください!!
Jessup Teamと名が付き、 法学部生にとってはかなり有名で名誉な事であり、 年に一度行われる国際的なmoot court competition world wideというと、 来年三月末から一週間ほどかけて行われるILSAのものでよいのでしょうか? 上手にまとめられずすみません。 元々英語で伝えられたので、すこし意訳してしまった面もあるのですが、 お心当たりある方、どなたか教えてください。
88 :
法の下の名無し :04/11/22 19:39:59 ID:Zpd2aTGW
韓国のカンニング事件って何罪で捕まったんですか?
89 :
法の下の名無し :04/11/22 20:42:03 ID:JG9L6o43
自招危難の緊急避難において「やむをえずにした行為」であるかどうかを 具体的事情を考慮する個別化処理説(曽根説など)がありますが、 具体的事情にはたとえばどんなものがあるのでしょうか? また参考になる判例などはありますでしょうか? どなたかご回答をおねがいします。
90 :
78 :04/11/23 19:20:53 ID:FJaQBYcq
>>83 ありがとうございます。
推定のおよばない子に5年経ってからでは、嫡出否認の訴えはできないと思いますが、
親子関係存否確認の訴えによって、認められますか?
91 :
法の下の名無し :04/11/23 23:11:02 ID:jwSBx7OX
契約はどうして守らなければいけないのですか? 法的に説明できるんでしょうか??
この世から契約がなくなると、約束という相互依存関係が成立しないから、 人は一人で生きていくしか方法が無い。 だけど、一人で生きるより、社会を作ったほうが楽。 だから人は契約をするし、守る。と考えたんだがどうだろう? なんだか守るべき、というより自然と守られる。といった感じだけど。 法的って、どういう意味で使ってるかわからないけど、 法典のレベルじゃ説明はできないと思う。 実質的な意味で、法=社会のルールと考えたら、 上の説明じゃだめなのかな?
民訴や刑訴で、説例重視で書かれてる基本書ってありますか? ようするに内田民法の民訴・刑訴版みたいなやつが欲しいんですが。
ケーススタディ民訴(小林) 判例演習刑訴(田口・寺崎)
95 :
78 :04/11/24 20:50:41 ID:ecMfd5nw
>>83 両訴の意味が理解できました。
ありがとうございました。
>>94 レスサンクスです。上記は絶版みたいですね。
とりあえず下記をあたってみます。
97 :
法の下の名無し :04/11/28 08:07:51 ID:8H8qJJ6Q
不倫は違法ですか? 伴侶に不倫された人は確実に慰謝料を請求出来るので、 民事では違法、刑事では合法、ですか?
99 :
法の下の名無し :04/11/28 12:03:18 ID:lJUQzRFP
「著名人ほど反論の機会を設けやすいのだから、報道被害者からの人権救済は一般市民を優先すべき」と主張した学者がいるそうですが、誰でしょうか? もし宜しければその主張が載っている論文をもあわせて教えていただきたいのですが。 論文名が分からなければ、学者名だけでも教えて下さい。宜しくお願いします。
対抗言論の法理のことなら,別に誰とはいわず普通に言われてるが。
101 :
現実 :04/11/29 00:19:54 ID:kJGFdhbD
>>96 小林さんの本なら
プロブレム・メソッド新民事訴訟法
なんてのもあるよ。H15年改正未対応だけど。
>>97 確実とはいえないんじゃないか?
実質的に、婚姻関係が破綻しているような場合は請求が認められないじゃない。
写真を模写したものと思われる絵が、商業漫画の一コマとして掲載されました 著作権的にはどうなんでしょうか
104 :
法の下の名無し :04/12/02 14:56:18 ID:vcWmUpN2
工事請負契約書の保存期限が定められた法令等がありましたらご教示願います。
105 :
法の下の名無し :04/12/02 22:46:54 ID:OVo/zpIb
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」で 錯誤・無効を主張できない場合はどんなときですか?
106 :
法の下の名無し :04/12/02 23:51:17 ID:OVo/zpIb
レンタルの掲示板(広告で成り立っている)の広告(出会い系)と書いてある広告の安全性を確かめるために登録しました。 登録には186発信でIDの確認のようなものがあり、発信するとこちら側の携帯の番号の照合のような事があったらしいです。 その広告の出会い系サイトは無料で中3の奴らがいじっても大丈夫と思っていた矢先、そのサイトの姉妹サイトから見分けのつかない様なアドレスで 「・・・さんからメールです」とメールが来ました。 この時点では、トップへのリンクが無かったため「あぁ無料やねやったらせっかくやし返信でもしてやろうか」ってのりで返信してメインメニューに戻ると、 見たことも無いサイト(立派な有料サイト)で『-220ポイント』かかれ、 『お支払いは11月23日までに○○銀行*******に振り込んでください』とかかれていました。 恐ろしくなった僕はアドレスを速攻で変え、「あぶねぇ〜」と思ってほって置きました。 すると今日、携帯がいきなり鳴り、『なぜ払わなかったのですか?このままだと民事裁判の請求を自宅に送ります』といわれました。 それはマズイと思い「いつまでに払えば裁判を取り下げてもらいますか?」と聞きました。 すると『明日の13時までで、繰越請求で12000円が57830円です』といわれました。 焦っていた僕は、はいはいと言い電話を切りました。 これって「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」で 錯誤・無効を主張できないんですか? あと携帯の電話番号から住所と本名を割り出し、裁判にかけられるのですか? 向こうの言い分は「会員規約に書いてあった。このサイトは広告で成り立っていて、その広告に問題は無い」でしたが、 あの「・・・さんからメールです」のメールには「ここから先は有料です」等という事は一切書かれていませんでした。 リミットは明日の13時です。よろしくお願いします。
107 :
法の下の名無し :04/12/02 23:56:06 ID:jHr6A9Ag
とんでもなく基本的な質問だったらすみません。 刑事訴訟法の255条1項に「犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本もしくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、逃げ隠れている期間その進行を停止する。」とありますよね。 でも犯人って普通ソッコー逃げ隠れるんじゃないんですか?そうすると時効が意味をなさなくなりませんか? 授業でたまたま出てきて、小生法学部生でもないのでサッパリちんぷんかんぷんです。 どなたか解説していただけませんでしょうか?
108 :
法の下の名無し :04/12/03 00:08:01 ID:TJVFrEdc
106の返信頼みます。
>106 ※日常の法律トラブルの相談は【法律勉強相談板】へ
>>107 逃走中ってことは、弁護人もついてないだろうから規則62条1項の届出がない
わけで、送達に関しては民訴の規定が準用される(54条)から、補充送達(同居
人や従業者などに交付すればOK、民訴106条1項)や差置送達(補充送達を受
ける者が受領を拒否した場合、その場所に書類を置いてくればOK、106条3項)
が可能だから問題ないんじゃない?
でも、住所・居所不明で、無職(ってことは就業場所における送達もできない)
の場合はどうするの?
ああ、勘違い。
必ずしも弁護人がいないわけではないか。起訴後の話だもんな。
福田和子の事件なんかを思い出してもらえばわかるように、起訴は逮捕後の話だから
身柄事件なら問題にならないし、在宅事件でも弁護人がついていれば弁護人が送達
受取人になればいい(規則62条1項)。
住所不定なら保釈も認められなかったりするわけで、
>>107 がいうようなケースっていう
のは在宅事件で本人が逃げちゃうようなケースくらいか。
そんなケースってあるのかな?
マンションとかの玄関に勝手に入ると不法侵入になるんですか?
114 :
法の下の名無し :04/12/07 04:34:26 ID:7AgW89mO
ふと疑問に思ったのですが、 通常の物品の傍らに違法なもの(海賊系)を 販売している店を、脅迫したりして、 違法なものを撤去させることは違法なんでしょうか? つまり、違法なやつに違法っぽいことをするのはどうなんでしょう?
>114 基本的には犯罪。 自力救済は原則的に禁止されてるから。 違法なものを見つけたときはおまわりさんにまかせましょう。
116 :
人災の発生機序(法曹向け解説) :04/12/07 10:23:57 ID:Fui6YGJb
横浜市北部で以下のような機序による 特別公務員暴行凌虐罪 と思われる事象が生じております。この法的根拠はなんですか? This disturbance of frequency made human like malionette. Sonic-vibration into nose, ear, eye make resonance in neural network and vocal cord. medical concept : 1 KINDLING: between lower cranial nerves and brain. 2 HYPNOSIS and AUTOMATISM and LIMIT SET: by showers and repeats same words over human limits. 3 FORCED MOVEMENT: Vibrations into ear and nose(through auditory tube to inner ear) shake eardrum, stimulate tympanic nerve(the branch of GLOSSOIPHARINGUIAL NERVE). Then, JAW MUSCLE drives synchoronously following the sonic-vibration. The structure of FACIAL NERVE and TRIGEMINAL NERVE at lower briain stem is near enough . Hemoglobin(Fe) and METALS deposit tissues (like bone) affected magnetic field of sonic-vibration, so VOCAL CORD drives with this stimulatoin from outside. (elecyronicmagnetic induction) This experiments cause strong fear and severe dissociatoin. Such a awful experience makes him POST TRAUMATIC STRESS DISORDER.
117 :
116番参考文献他 :04/12/07 10:26:21 ID:Fui6YGJb
ULTRA-LOW SOUND WAVES BLAMED FOR VISIONS, FEELINGS OF TERROR��
http://home.intekom.com/salbu/apollo/HumA.html In this reference materials,
the resonant frequencies of body parts are; Head (2-20 Hz
causing general discomfort), Eyeballs (1-100Hz mostly
above 8 Hz and strongly 20-70Hz effect difficulty in
seeing). However, different sources give different resonant
frequencies for the eye itself. The resonant frequency is
the natural frequency of an object, the one at which it
needs the minimum input of energy to vibrate. As you can
see from above, any frequency above 8 Hz will have an
effect and some sources quote 40Hz. Most interestingly,
a NASA technical report mentions a resonant frequency for
the eye as 18 Hz (NASA Technical Report 19770013810).
so, this sonic-vibration make confusion of signals in
human body.
著作権法30条1項についてなんですが 一般販売されているソフトのイメージをファイル共有で落として CDRやDVDRに焼くことは侵害にならないのでしょうか? さきほど著作権について書かれているサイトのほうを見ていたら UPすることが犯罪でありダウンで落としてる分には この著作権法30条1項が適応されて犯罪にはならないみたいなことを 雑誌編集長が言っていたみたいなことが記載されていたもので・・・
刑法的には対向犯(ダウンしてる方が共犯にならない。わいせつ図画頒布罪 の買う側と同じ)なので犯罪にならないということは出来るかな。 グレーゾーンなのでお勧めはしない。
スレ違いでしたら申し訳ありません。 当方、グロ画像愛好家でブログを運営しています。 愛好家の内々で楽しんでつもりですが、時々一般の方から非難、脅迫めいたメールが届きます。 そこで質問なのですが、いわゆるグロ画像というものは法的には罰せられる対象なのでしょうか? エロ画像は猥褻物陳列罪というものがあり、ネットに置いてはモザイクを掛けるという自主規制 が見られます。グロ画像(主に疾病、事故画像、死体画像など)についても何かしら判例なり ガイドラインがあるのかお教えください。
グロ画像そのものを取り締まる法律はない。 でも、それを見た人が気分が悪くなって、 身体の調子がおかしくなったりすると傷害罪の可能性がある(まだ前例はないが)。 さらに、民事上の責任も考えられる(精神的ショックなど)。 一応、入り口に「グロ画像注意。気持ちが悪くなる可能性のある方は見ないで下さい」 などと書いておいて初心者ブロックしておかないと問題が発生するかも。
法学検定試験スレってないの?
123 :
120 :04/12/10 09:49:05 ID:RilU43RB
>121 ありがとうございます。 事前にグーグルなどで事例がないか調べていたのですがやはり取り締まる法律も 前例もまだないようですね。 他にも肖像権や公序良俗に反するからという理由で制裁を受ける可能性も思いつきます。 公序良俗に反するから、でどう取り締まられるのかは法律に疎いので分かりません(教えてください!)。 ともあれ逆にどうとでも訴えられる可能性があるということで自衛したいと思っています。 入り口ブロックについては借り物ブログなので、ライブドアなどのいわゆるエログでも 問題になっていますがブロックページがおけないんですよ。 正直なんとかして欲しいものです。
法律が全くわからないんですがですが 民事裁判で執行猶予付きの有罪や実刑になることはありますか?
>>124 ない。以後、こういう相談は法律相談板へ。
ゲームのシナリオ練っててちょっとお尋ねしたいんですが 遺産の相続放棄をするとその分は他の相続人に回るんですか?
128 :
法の下の名無し :04/12/15 17:44:03 ID:iNrTCapl
現在の日本は、三権分立の原則が有効に機能しているのでしょうか?
130 :
法の下の名無し :04/12/15 23:15:55 ID:nQ2VrVuC
ぉぃ、門外漢だが、聞いても良いか? 例えばさ、 選挙で選ばれる公務員が、 公職と繋がりのある法人(例えば、○○公社とか)の債務保証をした場合、 公職選挙法第199条からその5までに抵触するか? 債務保証は寄付行為に当るか?
現在日本の法律では14歳以上ならば性交を許可していますが、 18歳以下との性交で逮捕されるのは地方自治体の条例があるからなんですよね?
上乗り条例 中出し条例
133 :
早稲田出版アーティクル:回答依頼 :04/12/16 09:56:28 ID:Dmtu0/OH
以下の事例において、死亡事故が生じた場合、被告訴人は誰か。また
12/16のドイツー日本戦を控えて、誰がどのような是正措置を取る
ベきか。
東海道新幹線東京発名古屋行き「こだま481号」のデッキドアが時速
二百五十キロで新横浜−小田原間を走行中に突然、開き、緊急停車
していたことが、十三日分かった。(中略)ドアが開いたとすれば、風圧
走行中に開かないようにドアを外側に押しつける装置の油圧が一時的に下
がった可能性があるとみている。(中日新聞)
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20041213/eve_____sya_____010.shtml cf)
This sonic-vibration with human-voice also vibrate transformer
substations, condominiums, buildings, highways and railways.
Skyscaraper like Roppingi-Archills, Tokyo Metropolitan office
have thier bases under deep underground. Many subways run deeply
under Tokyo.
134 :
法の下の名無し :04/12/18 05:07:21 ID:HEc9ViKa
民法やってると強行法規とそうでないものの違いがとても気になります。 原則として物件は強行規定、債権は任意というのはよいのですが、総則や親族・相続 はどう考えたらよいのでしょうか?
親族相続や行為能力がらみは強行法規でそ。 意思表示はそもそも契約の内容になるのかね? 錯誤があっても無効になりませんとか? それは90条違反臭いなあ。
強行法規か否かは「公の秩序」に関するかどうかで決める(民91条)。 だから、一般に、総則は強行規定。 親族は強行規定、相続は任意規定じゃないかな? 総則の意思表示に関するところは当事者の合意で 適用を排除できるだろうから、任意規定かな? >135 >意思表示はそもそも契約の内容になるのかね? これが意味不明なのだが。 錯誤があってもそれを主張せずに、 当事者間で有効なものとして扱うことがどうして 公序良俗に反するの?
錯誤があったら契約自体が存在しないのに, 錯誤があった場合も契約は有効としますってのはおかしくね?
錯誤があった上で、そしてその錯誤された契約内容 でも契約が成立しても良い、と両者が考えたばあい、 それは単に新しい契約が結ばれただけだろう、「理屈上は」ね。 又、『内田 民法T第二版補訂』は「総則の規定は(略)強行規定が多い」(p268)と言う。 俺自身はこの表現は違和感あるんだけど、まあ、実質的にはその通りなんだろうとは思う。
誰かの遺体を盗んだとすると、それは何の罪に当たるんですか?
140 :
法の下の名無し :04/12/19 11:07:54 ID:PtMPlveC
法律相談板のURL大至急ください
道交法が改正されて、運転中にハンズフリー装置などを用いずに携帯電話を使用すると
処罰されるようになりましたよね。
具体的には、以前は119条1項9号の3で「第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に
違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者」のみが処罰対象とされ、要するに
携帯電話を使用中に事故を起こした場合などでなければ処罰されなかったものが、120条
1項11号の新設で単に運転中に使用(保持・注視)しただけで処罰されるようになりました。
(条文は
ttp://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM )
これって、講学上は従来具体的危険犯とされてきたものが抽象的危険犯(あるいは形式犯)
に変更されたと考えてよいのでしょうか?
刑法のエロい人、教えて下さい。
>>141 >事故を起こした場合などでなければ処罰されなかったものが
もう一度、基本書で、危険犯の定義を見直した方がいいよ。
君の言う通り、119条は、「よつて道路における交通の危険を生じさせた者」とあるように
具体的危険犯ね。120条は、抽象的危険犯。だから、前者は後者に比べて
3ヶ月以下の懲役に処せられる可能性がある分、119条の方が罰則が重い。
抽象的危険犯と具体的危険犯が違うように、119条と120条は構成要件は似てるけど
別の犯罪だよ。だから、変更とかじゃない。
ある人がコンビニに強盗に入りました コンビニの店員は心臓に病気を抱えていて強盗にびっくりして発作を起こし 数時間後病院で死んでしまいました 強盗犯と店員は面識がなく、強盗犯は店員が心臓に病気を抱えていることは知りません この強盗犯は強盗殺人で裁かれるのですか?
判例(条件説っぽい。時々相当性判断するけど、被告人が悪いと思ったらとことん責任を負わせちゃう)なら強盗殺人。 相当因果関係の客観説(有力説)でも強盗殺人。 相当因果関係の主観説(支持なし)なら強盗。 折衷説(おそらく通説)なら、「一般人なら店員の心臓病に気づく場合」は強盗殺人。そうでなければ強盗。 客観的帰属論なら、さすがに帰属させないんじゃないかな。。。。帰属論からの結論はわからん。
146 :
法の下の名無し :04/12/20 18:25:52 ID:zRlDWUwZ
質問です。育児板からきました。教えてください。 公立小学校の教師が「一人っ子だから○○さんはどーのごーのですね。」と 子どもの欠点をことあるごとに一人っ子を理由にするので嫌だという話が でています。 公立小の教師は家庭調査書のようなもので家族構成を把握しているようです。 子どもが一人っ子であるという先入観をもたれないように中学の兄がいる、などと いう嘘を家庭調査書に記入したら私文書偽造などの違法行為になりますか。 家族構成はプライバシーだと思うのですが教師に正確に報告しなければ ならない義務などはあるのですか?
「末っ子だから○○さんはどーのごーのですね。」 と言われたらどうするのだろう・・・ 教師は一人じゃないし、6年間同じ教師でもないと思うんだが
149 :
法の下の名無し :04/12/20 20:14:51 ID:zRlDWUwZ
>>147-148 そうそうそれですわ。なんかここじゃない気がしたのです。
法律相談板ですね。ありがとうございますです。
150 :
法の下の名無し :04/12/21 03:13:29 ID:Hw2RUtrV
(労働法or社会保障法)+登山ガイド 上記2つに関連する書物、知ってる方いましたらどうか教えてください
なんだそりゃ。ユウユウシャが登山の本だしてたけどそのことか?w
>>145 強盗殺人じゃなくて強盗致死じゃないの?
>>142 遅レスになりましたが、ありがとうございました。
155 :
法の下の名無し :04/12/22 02:38:14 ID:0TVqLIAm
はじめまして。最近ネットで購入した商品が送られてこないんですよ。 それで、返金してもらうには、支払督促制度 って使えるんでしょうか? まったく詳しくないもので、どなたか教えていただけませんか?
157 :
法の下の名無し :04/12/22 12:32:55 ID:5UiWK8vG
総理大臣が急死した場合に指名された代行が総理の変わりを 勤めるそうですが代行と総理大臣の権限の違いとは何でしょうか? 海外だと首相の地位が其のままシフトしますよね?
158 :
法の下の名無し :04/12/22 15:42:54 ID:wMdmXFgm
東京裁判って国際法学界ではどう認識されてるんですか? 違法だとか無効だとする説は有力なのですか?
159 :
法の下の名無し :04/12/22 16:14:33 ID:UfPGw6KP
質問なんですが、私の会社の社員が飲酒運転者がいて、事故をしてしまいました。 一人は運転者で一人は助手席で寝ておりました。もう一人も、後部座席で寝ておりました。 寝ていた二人は、深く酒を飲んだため記憶がほとんど無く、事故をしてから目が覚めたそうです。 先日役員会議があり、3人とも首になりました。懲戒免職です。 退職金もありません。 しかし、警察からの処分は、運転者のみになりました。 運転の容認と命令をしていないとの解釈で、そうなりました。 警察の処分前に、役員会議で懲戒免職になった2人は、訴えることができるのでしょうか。 教えていただけますか。 2人に退職金が支払えるようになるのでしょうか。
162 :
法の下の名無し :04/12/24 18:51:14 ID:YQKuR2aM
皇太子とかのSEXシーン盗撮すると、フツーの人盗撮した時よりもなんか罪重くなったりするんですか? てか、皇族に何か鬱なことすると「国家反逆」みたいなことになっちゃうのかなぁと疑問に思いました。 教えて下さい。
民事裁判の、裁判所への資料提出に関する質問です。 裁判所に提出した資料が、捏造されたものだった場合、どういう罪に問われるのでしょうか。 例えば、過労死裁判で、被告の会社側が社員の出勤時間記録を削って裁判所に提出した場合などです。 嘘の証言だったら偽証罪というのはわかりますが、資料の場合はどうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。
165 :
noyss ◆Qd1AnXsycw :04/12/26 18:15:22 ID:17gub3vj
すみません、質問させて下さい。 AがBを殺害しようとしたところ、予想外のCに結果が生じた場合の実行行為は 何になるのでしょうか?
166 :
法の下の名無し :04/12/26 19:15:47 ID:lAiSw5Oz
>>165 199条を見ると、「人を殺した者は・・・」とある。およそ「人」というものを殺そうという意図があって、
およそ「人」というものを殺したという結果が発生したのだから殺人の構成要件的故意がない。つまり「殺人罪」
という罪名において意図と結果のくい違いはない。よって殺人罪が成立する。
これが判例の見解。
スレタイがバンバン言ってるな。
168 :
法の下の名無し :04/12/26 22:31:29 ID:IeQkmtyZ
サラブレッドのアテ馬(相手の発情を試すためのオス馬で、実際にセックスさせてもらえない) は動物愛護法でいうところの虐待にはならないのですか?
169 :
法の下の名無し :04/12/27 01:44:07 ID:tZUmbPr2
地震板から来たんだけど、他人の個人情報って どこまで公開していいの?本人の画像とか家とか 住所とか本名とか。 教えて君でした。
170 :
法の下の名無し :04/12/27 12:57:10 ID:S84T4dAt
172 :
法の下の名無し :04/12/27 15:18:33 ID:ldSQFWHQ
ミニスカートの中を盗撮したら迷惑防止条例でアウト。 中を覗かないとしても、ミニスカートを 着用している女性を無断で撮影した場合、 一体どんな処罰をくらってしまうのでしょうか?
何も。
174 :
法の下の名無し :04/12/27 17:16:49 ID:zwOrEmo0
オレ「池田は証人喚問に何故出ないの?」 創価「証人喚問に呼ばれるということは、それだけで有罪扱いされているのと同じ。 行く必要なんてない」 オレ「本当に潔白なら、正々堂々と行って反論して見せろ」 創価「そんな必要ない!」 という議論をして、それ以上追求できなかったんですが 証人喚問とは本当に↑のようなもの(呼ばれた人=犯罪者扱い) なんでしょうか?
んなこたない。 つか証人喚問は呼ばれて行かなかったら罰せられるよ。
176 :
法の下の名無し :04/12/28 02:14:45 ID:jZ4Rx8K9
日本国憲法って数少ない「読むべき物」ですよね? 読まない人って何で読まないんでしょうか。(字が読めない等は論外) 読まない(若しくは読まなかった)理由を教えて下さい。
179 :
法の下の名無し :04/12/28 12:31:36 ID:PnPwkXKx
すごいしょうもない質問なんですが 三権分立って相互に抑制均衡させる目的と言われてますがその意味が分かりません 一つの機関に権力を集中させないようにというのは分かる。 でも何故3つに分けることが抑制均衡なの? 無茶な法を作り上げた場合(立法)でもそれは必ず遂行(司法)しなければならんわけだし
違憲審査があるじゃん。
内閣は解散権を持つし 国会は不信任案がある お互い伝家の宝刀があるわけだ。
>>179 別に必ずしも3つでなくてもいいのでは。
ただ最低3つに分けないと不具合が生じる場面が想定できる。
細かく分けると身動きが取れなくなるから細かく分ければいいってもんでもないが。
183 :
法の下の名無し :04/12/28 13:15:32 ID:PnPwkXKx
>180、181、182 なるほど!! わざわざありがとうございました
184 :
法の下の名無し :04/12/28 13:21:18 ID:wmff0H1V
合意すれば別にいいんじゃないの? 示談でしょ。 いやなら、断ればいい。 窃盗罪で訴えられるだけだから。
186 :
重複誘導 :04/12/28 16:34:24 ID:3NxPA1z8
187 :
法の下の名無し :04/12/28 18:34:40 ID:dHxFkehD
仮出獄ってなんですか?一定期間おつとめすれば、残りの懲役は執行猶予されるんですか?
188 :
高校3年 :04/12/28 21:16:32 ID:5E2sS4yW
>>179 もともと、専制君主における強大な行政権から司法権と立法権を独立させ、
相互監視をさせることから始まった。
つまり、近代国家の行政権とは立法権、司法権以外の権力をさす言葉であり、
別に立法、司法以外の権力構造を独立させて四権分立でも五権分立にしても良いのだが、
そのメリットがあまりないため三権分立で落ち着いている。
なお、現在の日本では行政と立法の区別が曖昧になりつつあり、
政治政党における与党と野党の対立構造によって相互の監視がなされる形態となっている。
・・・・・・大学生のクセにちったぁ勉強ぐらいしたらどうだ?
情・け・な・い!
この板にカキコされてる質問てググれば終わりってのがほとんどだぁな。 わざわざ答える気にもナラネ。
190 :
高校3年、今年司法試験一次合格 :04/12/28 21:26:36 ID:5E2sS4yW
>>187 一定期間の懲役を終えたものが保護観察を受けながら、残りの刑期の執行が猶予される点では
ある種の執行猶予と似ているが(執行猶予には保護観察付きと無しがある)
執行猶予とはまったくの別もので混同は当然に良くない。
・・・・・・大学生のクセにちったぁ勉強ぐらいしたらどうだ?
情・け・な・い!
民法にゃ罪なんかないよ。
193 :
法の下の名無し :04/12/29 00:30:42 ID:O2FbNrja
>188 多分質問の意図が伝わってないですね 極端に言えば例えば立法が「B型は殴っていい」という法律をつくるという暴挙にでたとします。 それを食い止める権利が司法や行政にあるのか?ということです。 その権利の存在こそが抑制均衡であるのに 3つに分けること=抑制均衡という説明のしかたをしてる文献に 疑問をもったということです
194 :
高校3年、今年司法試験一次合格 :04/12/29 00:45:01 ID:7rG61gI8
「B型は殴っていい」という立法を食い止めることが抑制均衡と関係なく、憲法の問題。 ・・・・・・大学生のクセにちったぁ勉強ぐらいしたらどうだ? 情・け・な・い!
1次試験に通ったぐらいで合格した気になってるアフォハケーン!
>>194 に至っては質問の意味全く取り違えてるし。
まあ,このスレの質問に答えるには,コイツぐらいがちょうどいいか。
196 :
法の下の名無し :04/12/29 01:02:16 ID:em/Tj/5o
一次って基礎教養の事?暇な高校生だね
>>193 アフォだアフォだというだけじゃ漏れもアフォみたいだから
この質問だけは答えてやるよ。
アフォな法律ができたとして,その法律に従ってB型を殴った香具師が
殴られたB型の香具師に損害賠償請求訴訟を起こされたとする。
原告は当然本法律の違憲性を主張する罠。
で,よほどのことでもない限り,こんな法律は違憲だと裁判所は判断する。
と,どうなるか。
そんなに簡単に違憲判断が出る法律を作った国会は責任追及を免れん罠。
なぜって,法律1つ作ったら,その施行に至るまでに金がかかるからな。
更に,一度作ったモンを直すのにもまた金がかかる。
行政としても,そんなアフォな法律をまともに執行したら国賠モンだから
解散権行使するだろ。
んで,そんな事態になることは法律を作る以前に国会も予想できる罠。
その結果,そんな法律は作らない。そういう抑制作用が働くだろ。
ただ,そうだとすると,藻前の言うように権限の分配(これは「権利の存在」ではない)
こそが抑制原理として働いていることになる。
しかし,権限を分配することの当然の前提として,各権限を担う機関を別にせんといかんだろ。
でなきゃお手盛り必死だからな。
そうすっと,権限を担う機関を分けていることが抑制均衡を生じさせるといえるだろ。
それを3つに分けるか4つに分けるかはたいした問題じゃないってのは既に指摘されてたからそっちを参照。
198 :
法の下の名無し :04/12/29 01:19:53 ID:O2FbNrja
>197 そうそういう具体的な原理の説明を欲してたんですね。 わざわざ申し訳ない、、、
なんか質問そのものがグッタグただから、それに返答している
>>197 には同情するNE
orz
コテハンの猫さんが見たら、きっと苦笑するだろな
「三権分立」の概念が義務教育で止まってるんだろうな・・・
201 :
法の下の名無し :04/12/29 11:32:24 ID:IiMazOju
精神病の真実 (政治板)
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1102516267/l50 世界大百科事典 精神分裂病と向精神薬 より抜粋
「分裂病の原因はなお不明だが〜発生頻度はあらゆる民族,あらゆ
る時代を通じ不変で, 0.7 〜 0.9 %程度とされ,日本でも同様だが,
1963 年の全国調査以後は信頼できる統計がなく,近年の頻度に増減が
あるか否かは明らかではない。」
「精神分裂病には抗精神病薬を数年にわたって長期与薬しなければなら
ぬが,あまり長くなると口や舌がもぞもぞと動いてしまう遅発性ジスキ
ネジアと呼ぶ副作用が出る。これを治すのは難しい。」
「向精神薬が脳のどこへどのように働くかについてはまだよくわからない」
「病気の機序が不明なところへ,作用のしくみがよくわかっていない
精神治療薬を与えて治そうというのには無理がある。」
202 :
法の下の名無し :04/12/29 16:31:35 ID:IbqUimAr
会社法の質問です。 資本充実の原則を習いました。資本は会社債権者の最後の引き当てとなるとのことですが、 会社設立の時の払込金は会社成立後、営業活動に使っていいのでしょうか。 もし使って良いのなら、資本充実の原則に何の意味があるのかわかりませんし、一方で 使ってはいけないというのも非常識な感じがします。 実務ではどうなのでしょうか。払込金を担保にするとか?
使っていい。ってか使わなかったら小さい企業は動きが取れん。 会社設立のために1000万円の見せ金を集めてこれる信用力があるかどうかという意味しかないな。
204 :
法の下の名無し :04/12/29 21:46:33 ID:WN2TYRrq
現行憲法下で日本が植民地を保有することって許されますか?
植民地というものが戦争で勝ち取らなきゃいけないならそら無理だろ。 国連の信託統治なら話は別かも知れんが,信託統治できるメンバーに 日本ははいっとらんな確か。
主権の範囲を制限してるポツダム宣言8項はどうなんだろ。