904 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 22:57:45 ID:oPG5ZD4z
教科書で憲法32条のいう裁判所とは、
「訴訟法の定める管轄権を有する具体的裁判所」
と出ているんですが、
訴訟法で定めた管轄権って何ですか?
>>904 国民が好きな裁判所を選べる訳じゃなくて、
お国が法律(民訴法刑訴法行訴法)で指定しますよということ。
906 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 23:29:26 ID:oPG5ZD4z
わかりました
どうもありがとうございます。
907 :
法の下の名無し:2009/02/04(水) 00:06:23 ID:ENxwi8bq
39条のところの検察官上訴での質問させてください。
判例は「危険とは同一の事件において訴訟手続きの開始から終末
に至るまでの一つの継続的状況と見る」
こう解すれば検察官の上訴も「被告人を二重の危険に曝すものではなく、
従ってまた憲法39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うたものではない」
全く意味が分からないのですが、意味を教えていただけませんか?
>>901 >元憲法学者の土井たか子さんが、日本国憲法は世界で最も先進的な憲法だと
>断言していますが、その主張は憲法学の世界で実証的・学問的に証明された
>ことなんでしょうか?
日本国憲法の先進性うんぬんに関しては、あのバアさんのまったくの主観
だから気にしなくていいよ。 あれは一種の信仰告白だからw
>>908 どこが主観なんだよ!
世界中の憲法学者・政治家・人権活動家・反戦運動家・NPO関係者が
日本国憲法は世界一先進的だと激賞してるよ。
おまえの日本国憲法に関する見解こそ主観だということに気付けよ。
そんなに戦争が好きなら、アメリカに帰化して米軍に志願入隊しろよ。
おまえみたいな戦争狂は日本に要らねえんだよ!!
>>908 低学歴のネトウヨのくせに偉そうなことホザくなボケ!
とりあえず先進的の定義を明らかにしてほしいんだが、戦争を放棄している点が先進的ってこと?
あと先進的な憲法がすばらしいとは限らないよ。
ワイマール憲法なんかが好例。
>>911 私は理系出身なので、憲法に関する学問的知識はありませんが、戦争放棄を
謳った日本国憲法は世界一先進的だと断言できますね。
反日的な中国人や韓国人でさえも、日本国憲法は素晴らしいと言ってますよ。
私はワイマール憲法についてはよく知りませんが、結果的にナチズムの台頭
を許したという点を鑑みれば、素晴らしい憲法とは言えないかもしれません。
・成文憲法は不文憲法より先進的
・法の下の平等を認める方が、身分制許容より先進的
・違憲審査権ないより有る方が先進的
まあこのあたりは良かろう。
・共産主義は私有財産保護より先進的
・権力分立は権力集中より先進的
この辺は、不味い制度の方が後から出てきたわけで、
新しい=先進的とすると、先進的だからと言って良いとは限らんな。
・一院制は二院制より先進的
微妙。二院制の利点もある。
・戦争放棄は徴兵制許容より先進的
まあ戦争放棄の方向に進むべきと言うのは間違ってないが。
・死刑廃止は死刑許容より先進的
…先進的なのが優れているとは言い難い。
・共和制は立憲君主制より先進的
同上。古いものが全部悪いわけじゃない。
>>913 二院制は一院制より先進的なのか・・・?
歴史には疎いので俺の勉強不足かもしれないが、
議会の歴史の流れとしては二院制から一院制という気がするんだけど。。。
あ、俺の読み間違いだ。すまぬ
916 :
法の下の名無し:2009/02/09(月) 18:35:50 ID:cEvpJIpD
中級者向けの憲法の教科書を教えてください
917 :
法の下の名無し:2009/02/10(火) 18:09:46 ID:Y/NwARgd
>>916 辻村みよ子 憲法
浦部 憲法学教室
高橋、立憲主義と日本国憲法
副読本
憲法解釈の論点 内野著 日本評論社
芦部読んだ後に中級者なら判例研究がベストだよ!
918 :
法の下の名無し:2009/02/11(水) 17:08:53 ID:+AdHiEWi
919 :
法の下の名無し:2009/02/13(金) 18:42:49 ID:r/b7E5rb
>>916 試験対策講座憲法
憲法の到達点を示してる
920 :
法の下の名無し:2009/02/14(土) 16:21:15 ID:eE4sTRLc
神スレに出会えた。本当に有難う。
先人に全力で感謝。
922 :
法の下の名無し:2009/05/25(月) 19:40:31 ID:RH4zeyJz
保守
923 :
法の下の名無し:2009/05/26(火) 12:33:41 ID:kDKxfVaA
>>913 >・共和制は立憲君主制より先進的
>同上。古いものが全部悪いわけじゃない。
共和制が「立憲」君主制より新しいとは言い切れないだろ
君主制そのものより新しいとも限らない
924 :
あちょー:2009/06/04(木) 14:10:44 ID:qFLj+lxl
被害、被拘束
憲法違反宗教体による
不法侵入、体を含む。
宗教観で知り合いの振り。
他人の宗教が勝手に許可を装う。
皆、一度でも重大罪が殆どだから失敗しないように。
未だ、殆ど理解してない。
保守
926 :
法の下の名無し:2009/07/08(水) 12:33:26 ID:XiI94evc
ほ
927 :
法の下の名無し:2009/07/14(火) 14:29:00 ID:ESQhFPv3
日本では付随的違憲審査制が採用されていると聞きましたが、
その場合、「死刑は違憲である」という訴えを、
死刑囚はすることができるのでしょうか?
それが不可能である場合、死刑に関する違憲立法審査は起こり得ないと言うことでしょうか?
929 :
法の下の名無し:2009/08/24(月) 13:26:14 ID:sfYo0GLy
>>928 死刑の違憲性訴訟は現行憲法施行の早い段階から行われており、現在のところ昭和23年の
最高裁による合憲であるとの判例で決着しているので違憲性を争う訴えは可能ではあるが、
棄却される可能性が高い。ただし、君が言う法改正の余地がないわけじゃない。
>929
ありがとうございます。
もう判例があるんですね。調べてみます。
931 :
法の下の名無し:2009/08/25(火) 18:30:40 ID:zaHbJZUO
932 :
法の下の名無し:2009/09/02(水) 00:07:38 ID:Vtxh6YQP
いきなりですが、法の目的とは何何ですかね?
934 :
法の下の名無し:2009/10/01(木) 20:02:12 ID:SLXGvZuh
【10月の臨時国会で民主・公明が外国人参政権法案提出へ】
_,‐/.| ヽ.,лi'\,‐i
ノ .| ,ノ (´・ω・`)´i
/ `'‐´`'-,_,‐'v'‐-ー,__,、,-、_`'!_ _
_ __ノ‐-ー' ,‐^'‐‐,iー,,l´ ~ ,}
‐‐=''‐'`フ 中国 ,‐´ `\ 朝鮮 /"
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韓国人の民度
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浦部法穂教授の憲法学教室はわかりやすい。
すみません、法律はまったくの素人なのですが、
今回の愛子様不登校の件で気になったので、分かる方教えて下さい。
日本の憲法には、「不敬罪」に当たるものは無いのでしょうか?
天皇一族直系である愛子様を一切特別扱いしていない・・、
これは学校のあり方などもあるでしょうから置いておいて、
無礼を働く者がいても注意などを一切しない、とういことにとても驚きました。
天皇一族って、一般人とは違う格式高い位置づけであるべきではないのでしょうか??
たとえ子供であろうと、敬意を払うべき対象であって欲しい・・。
でないと、一般人が国の象徴として特別視している意味が分からなくなるし、
天皇が日本のトップとして神に祈る行事を行っている意味が無くなる気がします。
憲法は一体どうなっているのでしょうか?
>>936 >日本の憲法には、「不敬罪」に当たるものは無いのでしょうか?
ない。刑法には昔はあったが削除された。
>たとえ子供であろうと、敬意を払うべき対象であって欲しい・・。
多く倫理は法で強制するものではない。
>天皇が日本のトップとして神に祈る行事を行っている
ご自分のお小遣いで好きにやってらっしゃるだけです。
938 :
法の下の名無し:2010/04/14(水) 02:08:57 ID:jLxzbKrA
職業選択の自由と生存権がバッティングします。
またーり高収入の仕事が見つからないので生保受給できますか
939 :
法の下の名無し:2010/04/26(月) 15:53:54 ID:aA5JoNt1
初学者ですがお願いします。
緊急集会は衆院解散後だけ開催されるという事ですが、
任期満了後に緊急な場合は、どう処理するのですか?
940 :
法の下の名無し:2010/04/26(月) 20:01:00 ID:TubGcCbQ
>>939 公職選挙法に衆議院任期満了の日から30日以内に総選挙を
行わなければならないと規定されているので、任期満了前に選挙が
終わっている。よって任期満了の次の日から新衆議院議員の任期が
始まるので、緊急集会の必要性はない。
941 :
法の下の名無し:2010/04/26(月) 20:36:13 ID:irsdueNd
訂正
衆議院任期満了の日の30日前までに。
942 :
法の下の名無し:2010/04/27(火) 00:25:51 ID:O9K9JBM3
>>941 レス遅くなりすみません。わかり易く教えていただきありがとうございました。
944 :
法の下の名無し:2010/06/11(金) 22:37:08 ID:UOYA3lUp
経済的自由権に対する規制に関して質問させてください
経済的自由権に対する規制は消極目的規制と積極目的規制とに区別される
とのことですが、なぜ「生命・健康に対する危険の除去」といった目的が
「消極」目的となり、「社会的弱者の救済」といった目的が「積極」目的
となるのでしょうか?
生命・健康の権利は最大限に保障し尊重すべきであり、規制は最小限度に留めるべき。
よって、消極的規制となる。
社会的弱者の救済を目的とする規制、すなわち、社会的弱者を救済するために規制を設ける
ことは、社会権(社会主義的国家)であるので、国家の積極的な人権介入、すなわち積極的規制となる。
946 :
法の下の名無し:2010/06/22(火) 22:25:52 ID:mz+0UCpb
人権は、すべての人間が生まれながらにして有しているとされていますが、
生まれながらにしてとは、具体的にどの時期からであると解されているのでしょか?
民法では、私権の享有は出生とともに始まるとされますが、
憲法上の基本的人権の享有も出生とともに始まるのでしょうか?
947 :
法の下の名無し:2010/06/23(水) 23:13:27 ID:uPmsdh7K
13条がプログラム規定って一体誰が決めたんですか?
適当に解釈しすぎじゃないですか?
>>944 ドグマというか,歴史的経緯と位置づけの問題。
大体,積極消極どっちとも言い難い規制だってあるだろ。
>>948 そんな解釈の判例だっけ?
>>949 憲法13条から、肖像権というかどうかは別として、本人の承諾なくみだりにその容ぼうを撮影されない権利を具体的権利として導き出している。
よって、憲法13条は裁判規範性を有する規定であって、プログラム規定ではない!
京都府学連事件を読めば、このような解釈になる。
>>947 遅レスだけど・・・
元々は「公共の福祉」という抽象的な言葉にて
「人権も制約が出来る」と考えられてた。
でも、それじゃ「明治憲法と変わらないじゃないか!」ってなるよね。
そこで、「註解日本国憲法」というのが唱えたのが、
13条を訓示規定(プログラム規定)とし、
「人権の制約はさせない」とした説なんだ。
ただ、その説も問題が色々とあって
その後に出た説が通説となり、今じゃ
>>951の通りだけど、
「適当」な解釈かどうかまでは、判断が難しいと思う。
953 :
949:
>>951 >>952 なるほどね。
13条プログラム規定解釈は,時代の産物というか,
国家権力を警戒しすぎて,羹に懲りてなますを吹く類のもんですな。
13条は,国家の人権制約は必要最小限にすべきという
裁判規範性を有する実質的規範だとして生かしていかないと,
15条〜29条で漏れたものや新しい人権を守りにくいよね。