1 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :
04/08/27 02:22 ID:8mz4/ibJ 旧社会主義諸国の法制度、社会主義的所有・計画経済・男女平等などに ついて語ろう
まあ考古学みたいなもんやね。
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/29 18:58 ID:5r4RWFKq
ソヴィエト社会主義共和国連邦憲法
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/08/29 19:19 ID:ioAEC2WT
学部の外国法(3年時履修)で社会主義国法とった。 受講生は100人位いるはずだが、普段の講義に出てくるのは 3〜5人だった。
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/01 19:59 ID:Tn/WGbix
識者がいたら教えてほしいんだが、 ここいらの無体財産権法ってどんな感じだったの?
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/01 20:20 ID:ZDxwIisQ
知の考古学というのがあったよね。
>>6 なぜこんなところにフーコーが?
まぁ、フーコー的パラダイムをよりエラボレイトした上で、
法制史研究や比較法学研究などに援用するのも面白いかもしれませんね。
>>5 著作権法・特許法など、一応の整備はなされていました。
日ソ二重課税回避条約(86年)などもご参照ください。
なお、よく誤解されていることですが、
ソヴィエトの法制上においても、
市民の私有財産権は認められていましたし、
営業の自由も認められていました。
1977年憲法で言えば、前者は11条、後者は17条です。
17条のコロラリーから無体財産権が認められていたようです。
もちろんそれらの権利には、
基本的に一種の法律の留保がついていました。
ここのあたりがさすが?社会主義法ですね。
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/02 01:04 ID:sTnGTWHI
一定の留保ってことは法律で何とでもできるってことか。
>>9 おっしゃるとおりです。
参考までに全文を引用します。
第11条(市民の所有)
@ ソ連邦市民の所有はその個人の資産であり、物的及び精神的欲求を充足させ、経済的及び法律で禁止されていないその他の活動を自主的に行うために使用される。
A 市民の所有には、市民の所有として取得することが許されていない種類の財産を除き、労働による取得もしくは合法的に取得した消費及び生産を目的とする任意の財産が含まれる。
B 市民は、農業経営及び個人副業経営を行うため、ならびに法律で定められているその他の目的を実現するため、終身かつ相続しうる土地を占有する権利を有する。
C 市民の財産の相続権は、法律によって認められかつ保障される。
第17条(個人営業)
ソ連邦では法律に従って市民本人及びその家族の構成員のみの労働に基づく手工業、農業、及び住民に対する生活サービス領域での個人的勤労活動並びにその他の種
類の活動が容認される。国家は、この活動が社会の利益のために利用されることを保障するために、個人的勤労活動を規制する。
ご覧の通り、11条全項及び17条前文にわたって、
明文規定かどうかにかかわらず、一種の「法律の留保」がつけられています。
したがって、実際の運用上はさまざまな制限法規が作られていました。
長々スマソ
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/03 19:35 ID:9fHD3+Ep
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/03 21:48 ID:dzWBnjdw
信教の自由と無神教宣伝の自由がどっちも認められていて、 布教活動を行うと後者に抵触するからタイーホとかあったって本当?
13 :
8=10 :04/09/04 04:51 ID:R1TojMRV
>>11 ありがとうございます。
まさにおっしゃる通りだと思います。
戦後の、多くの先進国の憲法典から消えていった
明文の「法律の留保」が近年にないし現在に至るまで残るという点は、
社会主義憲法の大きな特色のひとつといえると考えられますね。
>>12 本当です。
ちなみに後者は、1977年のいわゆるブレジネフ憲法第52条では「無神論的宣伝」、
1936年のいわゆるスターリン憲法第124条では「反宗教的宣伝」という表現でした。
「信教の自由」と「無神論的宣伝の自由」を書き込むことによって、
密教顕教論(古い用語でスマソ)的に言えば、
顕教的部分=マルクス主義的無神論/密教的部分=民衆に根強い正教信仰の双方を
“両立”させるという、アクロバットを行ったわけです。
そして、布教活動の自由は信教の自由に含まれないとされ、
さらに無神論的宣伝の自由に反する(“宣伝”していいのは無神論)ため、許されないものでした。
ちなみにこの点、現代中国でも似たような扱いがなされています。
ただし、法輪功問題を見てもお分かりの通り、
その運用は(ソヴィエト同様)かなり恣意的なものです。
ソヴィエト連邦における宗教-政治関係については
少し勉強させていただいたことがありますので、
もしご関心がありましたら、また書かせていただきます。
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/04 23:11 ID:7UKeBXa8
ソ連って権力の分立はあったわけぇ?
15 :
12 :04/09/05 02:17 ID:JnbCiBBm
>>13 なるほど 密教顕教論的な法構造になってたわけですか・・
ミサに行かせないためにその日に西側音楽を流したとか
「神を笑う夕べ」を学校教師主催でおこなってたとか
ソ連の宗教はいろいろ興味深い話を聞くんですが、
彼らがそこまで宗教を嫌った理由は何なんですか?
本気で「レーニンが、国家がすべて面倒見てくれるから神様は要らない」
という神格化を考えていたのですか?
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/05 02:20 ID:V6cxY7XA
>>14 >>16 さんの言われるとおり、
プロレタリアート独裁・民主集中制が社会主義的政治制度の大前提となっていますので、
結果としては、権力分立構造にはもちろんなっておりませんでした。
ただし、憲法上・制度上は権力分立らしきものは採用されており、
ソヴィエト連邦などでは三権、中華人民共和国では五権の分立組織は存在していた(いる)のは周知の通りです。
しかしながら上記の原則により、共産党(労働党)がそれらの実質的な上部機関となっているため、
分立はあくまで形式面にとどまるものでした。
この点でも、またもや密教顕教論的構造になっているわけですね。
読みづらいので分割しました。連投まことにスマソです。
>>15 端的に申し上げますと、
たとえば、マルクス主義自体が宗教的構造を持っているからだといえます。
それゆえに、フロイトのいわゆるunheimrichのような心的機制が働き、
自己の似姿にしてかつライバルたる他の宗教を排除しようとするわけです。
もちろん実務上も、宗教はしばしば対抗権力になりえますから、
独裁を志向する社会主義体制にとって非常に邪魔な存在であることは当然です。
マルクスはユダヤ人でしたから、本人がいかに無神論を強調しようとも、
ユダヤ教的伝統から逃れることはできなかったと思われます。
ご存知の通り、ユダヤ教は(相対的には)厳格な一神教ですから、
マルクス主義がそれと似たような志向を持っても不思議ではありません。
虐げられたヘブライ人=労働者大衆(都会人マルクスには「農民」という視座は強くありませんでした)
預言者モーセ=マルクス(後には、レーニンやスターリンらも)
出エジプト=プロレタリアート革命
旧約聖書=資本論や共産党宣言 …といった相似的な構造が観察できますね。
また逆説的なことに、ロシア・東欧圏における正教の影響も見逃せないと思われます。
正教は、1054年にローマ・カトリックと袂を分かつに際して、
カトリック側がいわば布教の「方便」として認めたイコン崇拝を厳しく批判しました
(皮肉にも後には正教の側でイコン崇拝が盛んになるのですが…
余談ですが、トロツキーを聖ゲオルギオスという聖人になぞらえたイコンが
ソ連期になってもひそかに作られていたほどです)。
つまり、正教は(表向きには)より厳格な一神教たることを志向していたわけです。
そのことも、一神教的なマルクス主義の定着に無関係ではないといわれています。
さらに、スターリンが「挫折した神学生」であったことも見逃せません。
治安維持法下で転向した元日本共産党員が、
しばしば戦後になって反共主義者になった例は枚挙に暇がありません
(読売グループの渡辺恒男氏やフジサンケイグループの水野成夫氏らがその典型)。
社会学者のマートンらがいう「過剰同調」という現象です。
ちょうどそれと同じような現象が、反宗教を唱えた人物、
たとえばニーチェやスターリンに見られるわけです。
たとえば、これらのことがらが組み合わさって、
社会主義国においては「反宗教」が標榜されたのだといえます。
またもや長々とスマソですた。
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/06 18:11 ID:5szf5Exg
良スレあげ(需要は少なそうだが・・)
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/06 21:07 ID:MyNe04CL
マルクスが農民を軽視した、また土地所有の意味を軽視した のも、ユダヤ教的な伝統か?
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/08 23:32 ID:MsW2+iS4
ソヴィエト法なんてSFみたいで萌えるな〜。
22 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/09/09 14:16 ID:CydLJswn
>>13 わが憲法典も第29条2項で「財産権の内容は、公共の福祉に
適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定されており、
つまり明文で法律の留保が存在するな〜。詳細は知らないが、
多くの先進国でも同様ではないかな〜?従って、財産権に係る
法律の留保の存在は社会主義憲法の大きな特色とはいえないと
思うな〜。
もちろん「法律上」、所有権の対象に著しい制約が課されていたり、
契約への国家介入権が詳細に定められたりしている点は、
社会主義「法制度」の大きな特徴といえるだろうけどな〜。
>>22 その法律の留保と明治憲法の法律の留保は違うだろ。。
ネタ?
24 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/09/09 15:12 ID:CydLJswn
26 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/09/09 22:31 ID:EozrXlDr
>>25 ああわからんな〜。法律の留保は法律の留保であって
それ以上でもそれ以下でもないな〜。
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/09 22:31 ID:y4LHPKy1
28 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/09/09 22:32 ID:EozrXlDr
29 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/09/09 22:41 ID:EozrXlDr
だいたいどこの板でも「ホントに知らないの?」としか 言わない奴に説明する能力があったことはなく(略
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/09 22:44 ID:x7QsW2mU
一度だけ相手してやる。 法学板に来るなら当然わきまえるべき基礎知識。 自分で検索するなりなんなりして勉強汁!!
31 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/09/09 22:51 ID:EozrXlDr
>>30 だから説明してみろって(w
明治憲法下の法律の留保にも当然に二面性はあったわけで(略
>>29 明治憲法下の「法律による留保」はそのまんま、法律によればどこまでも個人
の権利は制限可能。
公共の福祉による制約は、様々な考え方があるが、基本的には各個人の人権
が矛盾・衝突した時に調整の限りにおいて制約が許されると考えるにすぎない。
33 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/09/09 23:35 ID:EozrXlDr
>>32 やはりその程度の理解か〜w
明治憲法下における法律の留保は、法律によれば国民の権利を
制限できるという面と、法律によらなければ国民の権利を制限
できないという二面性を持っていたわけだな〜。一般に明治憲法に
ついては前者のみが強調される嫌いがあるが、後者の意味も
当然にあったわけだな〜。さらに、制度的保障論もあったしな〜。
んで、公共の福祉による制約はその通りだが(一元的内在制約説、
ただし最近は公共の福祉をそのような消極的にではなく、積極的に
定義しようとする流れがあるようだな〜(高橋等)。しかし、
それは一元的外在制約説への回帰でしかなく、オレは反対だな〜)。
で、29条2項だが「公共の福祉に反しない限り」の文言ではなく
「公共の福祉に適合するやうに」の文言が用いられているな〜。
これはより広く立法裁量を認める趣旨と解され、事実、違憲審査
基準論でも緩やかな基準を妥当させるのが一般だな〜。これは、
明治憲法下で制度的保障論を用いた場合と保障内容において大差は
ないということを意味しているな〜。
確かに29条1項には私有財産制度の制度的保障と個人の財産権保障の
二重の意味を込める見解が一般だが、これも「個人が現在、法律上
(慣習法含む)有する財産権が憲法によって保障される」(「現在」
に注意)という意味でしかなく、「財産権」の内容を積極的に
定義するものではないな〜。
なお、最大判昭和37年6月6日民集16巻7号1265頁参照な〜。
34 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/09/09 23:38 ID:EozrXlDr
>>32 失礼、他の人だったんだな〜。
逃げた誰かさんたちとちがってちゃんと答えてくれたのに
絡んで悪かったな〜。ごめんなさい、だな〜。
35 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/09/09 23:43 ID:EozrXlDr
(追加)
>>33 第3段第4〜5行
「これは、」と「明治憲法下で」の間に「29条2項は、」を挿入
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/09 23:52 ID:epPkfo2u
あの、本題に戻っていいですか?
37 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :04/09/09 23:53 ID:EozrXlDr
ちなみに言っておくと、「徴税」も財産権の侵害であると いえるが、これにはかなり広範な立法裁量が与えられて いるな〜。そっちに目が行かない奴は多いけどな〜。 なお、いわゆる社会主義的契約法における介入権も、民法 90条「公ノ秩序」の解釈次第で正当化され得るな〜。これは あくまで「可能な解釈」の話であって、オレが「そう解する べき」という立場だってことではないので注意な〜。
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/10 00:07 ID:t2KlAGf9
良スレだと思ってたのに… ここもコテのオナヌースレになっちまったな。 なぁ、だな〜さんよ。 おまいさんが大したもんだということはよくわかったから、 スレ違いな議論は他でやってくれろ。おな外だから。
だな〜 ◆DNRj/G0/Mgあげ
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/17 16:45:17 ID:LqcvvZ6k
神戸大学の森川とか森山とか言うロシア法学者は元気なの?
資本主義幇助罪って外国人の国外犯なんですか? 資本主義諸国の人間は全員犯罪者なのか?
42 :
名無しさん@名無し案予備選挙実施中 :04/10/04 19:56:36 ID:Dhwf9MjE
あげ
43 :
法の下の名無し :04/10/10 13:47:41 ID:GrFybDl0
思想良心の自由の関係はどうだったんでしょう? 聞きかじりですけど、 「思想良心の自由は保障されるが、正しい立場、宣伝されるべき立場は 1つしかなく、それはマルクスレーニン主義である」 みたいな公理があったようななかったような… 誰か詳しい方教えて下さい。
44 :
法の下の名無し :04/12/18 18:09:04 ID:If3AcgSN
age
45 :
無法者 :04/12/22 15:19:19 ID:n7R+9P0q
人民は、社会主義に反しない限り**の自由と権利を有する。
46 :
無法者 :04/12/22 15:35:16 ID:n7R+9P0q
人民の自由と権利は、社会主義建設のために保証されなければならない。 人民が享有する自由と権利は、社会主義的な保護を必要とする。 人民はいかなる場合においても、社会主義的生活を営む権利を妨げられない。 人民に対する反社会主義的権力行使はしてはならない。 又、人民は社会主義的人民共同体国家を防衛するための抵抗権を内外に対して有する。 人民は社会主義建設のための勤労の権利とその機会を国家の義務として与えられる。
スターリン憲法は偉大。
>>47 一国社会主義に基づくスターリン憲法はペテン
これを持ち上げた長谷川正安はじめ日共スターリン主義者は自己批判すべき。
レーニン憲法こそが真の労働者憲法!
勤労被搾取人民の権利宣言万歳!
49 :
法の下の名無し :05/01/02 14:03:57 ID:uQFtsQtE
日本におけるスターリン憲法研究の開拓者といわれる山之内一郎はどうよ?
まずは中山研一先生の業績を参照すべし
51 :
法の下の名無し :05/01/03 23:58:36 ID:HqqPrKHF
森下敏男「現代ロシア憲法体制の展開」は面白い
52 :
法の下の名無し :05/03/01 23:36:30 ID:/GHbEAFg
>>48 レーニン憲法とスターリン憲法の大きな違いは?
レーニン憲法っていうのもあったのですね。
(1)旧ソ連憲法 ロシア革命(1917)直後に最初の憲法が制定されて、1924年に改訂し、 レーニン憲法が制定。1936年に一国社会主義建設の進展に基づくスター リン憲法を制定。この憲法によってソ連は、民族自治体で社会主義制度 をとる15の共和国からなる連邦共和国となり、1977年の改訂のブレジネ フ憲法では、全民族の意志と利益を体現する全人民国家であると規定。 1988年、一部改定されて大統領制を導入
54 :
法の下の名無し :2005/05/02(月) 00:22:48 ID:9/ox6F5T
ロシアって法制はソ連の継承?
55 :
法の下の名無し :2005/05/30(月) 01:56:24 ID:TC9yjmpU
【保守】
56 :
法の下の名無し :2005/09/06(火) 01:01:07 ID:GQE9/9Vy
ageとく
57 :
法の下の名無し :2005/09/06(火) 11:56:16 ID:BzJeaN9B
ブレジンスキー『大いなる失敗』(飛鳥新社)
58 :
法の下の名無し :2005/09/15(木) 01:51:42 ID:ZNcuLv7/
古い人で何なんだけど・・・ ソビエト法の研究者はハロルド・バーマンのソビエト法観をどう見るんでしょうか?
59 :
平将明 :2005/09/17(土) 13:13:43 ID:YDQwBrHP
>>54 フランスを中心とした西欧法の継承が中心とのこと。
大統領権限が比較的強い国制にしたかったらしい。
60 :
法の下の名無し :2005/09/20(火) 01:01:46 ID:RulP8MSb
スターリンは偉大! スターリンは偉大!
61 :
法の下の名無し :2005/09/25(日) 01:48:30 ID:SAb71hnr
スターリン憲法ってどんな評価なんだろう? ぱっと見る限り、人権・福祉に重点をおいた良い法律だとは思うのだが。 だが、「国内のあらゆる団体は共産党に合流する」(何条かは忘れた。うろ覚えスマソ) といった文言などいかにも、と感じられる箇所もあったね。 だが、最大の問題は、制定者のスターリン自身がその憲法を守らなかったことだろう。
62 :
法の下の名無し :2005/09/29(木) 07:19:16 ID:WKnptUJP
神戸大学法学部の森下敏男センセの分析は面白い過ぎ
63 :
法の下の名無し :2006/01/01(日) 02:22:18 ID:6yTvN82u
ソヴィエト法保守
64 :
法の下の名無し :2006/01/13(金) 23:04:30 ID:BiEbyoC/
ほっしゅっしゅ
65 :
法の下の名無し :2006/06/26(月) 23:06:14 ID:FKfJvc1a
ほしゅ
66 :
法の下の名無し :2006/07/15(土) 10:43:06 ID:QBtqYPyC
中山先生のいった通り破防法が日本社会を地獄と化したね(岩波新書版)
67 :
法の下の名無し :2006/07/15(土) 11:19:46 ID:uQZlEWcG
>66 詳しく
68 :
法の下の名無し :2006/07/15(土) 18:11:43 ID:eyLLzWGS
岩波新書参照
69 :
法の下の名無し :2006/11/03(金) 13:12:06 ID:BmfH9FAl
あなたが病院で「殺される」しくみCT被ばく
70 :
法の下の名無し :2007/06/21(木) 01:30:41 ID:RX2+GNrB
保全age
71 :
法の下の名無し :2007/09/10(月) 02:18:08 ID:jGDPJ664
累進課税を廃止せよ!(2)
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/eco/1093523504/l50 639 名前: だな〜 ◆DNRj/G0/Mg 投稿日: 05/02/04 06:51:05
欧州と米国、というか大陸法国と英米法国は税に関する考え方も大きく
違うにも関わらず、それらを「欧米」と一括りにしてしまった点で、
>>633 がちとおバカなことはバレてしまったな〜w
688 名前: だな〜 ◆DNRj/G0/Mg 投稿日: 05/02/21 18:20:21
>>686 累進課税は憲法違反だ! 1法の下の平等 2経済的自由 3私有財産・・・
1:憲法が25条で生存権を定める点から、14条1項は貧富の差に
応じた区別的取扱を許容していると解されるな〜。
2:んなこと定めてる条文はないな〜。
3:29条は2項で、財産権の内容は公共の福祉に適合するように
法律で定めるとしており、憲法が25条をおいた点から、かかる
「公共の福祉」は弱者保護のための強者の財産権抑制を当然に
予定していると解されるな〜。
まとめ:バカ死んで頼むな〜。
798 名前: だな〜 ◆DNRj/G0/Mg 投稿日: 05/02/25 16:36:01
>>793 だから「不合理だと示せ」と言ってるだろ〜? 憲法通説では
経済的自由権の制約の正当性/不当性に係る争いについては、
不当性を主張する側に証明責任があるとされてるのは当然に 、
お前みたいな下位ローの学生でも知ってるよな〜?
ちなみにオレは憲法については基本的に芦部説に依拠しており、
伊藤真が何を主張しているかはよく知らんな〜。
801 名前: だな〜 ◆DNRj/G0/Mg 投稿日: 05/02/25 16:52:13
そうそう、今年のロー卒業者8000人強のうち、約6000人はニートに
なることが約束されてるんだから、こんなとこで油を売ってないで
勉強しろと言っとくな〜w
72 :
法の下の名無し :2009/12/13(日) 23:13:12 ID:u4MNSN8a
73 :
法の下の名無し :2010/02/21(日) 20:55:50 ID:PPJhUVxL
ソビエト万歳!
74 :
法の下の名無し :
2010/09/07(火) 02:14:09 ID:nQ5FCyT1 プロットだとこんな感じらしいが、このまんまだとするとむしろデニム&オリビアは敵(ゼノビア)の増援として登場だな オリジナルのエピソード 8 『In The Lap Of The Gods...』では、トリスタンの葬式から始まります。 病魔に犯されたトリスタンは一ヶ月間ほど熱にうなされた後、そのまま意識が戻らずあの世へ旅立ってしまいます。 その頃、ラウニィーには双子の王子が誕生しているんですけど・・・。 てな、具合で、この二人の王子を中心にストーリーが進行していきます。 トリスタンが死亡しただけでも不幸だけど、その二人の王子ってのがまた・・・。 え〜と、エピソード 8 を語るにはまず、エピソード 6 を語る必要があります。 そもそもエピソード 6 とエピソード 7 は同時進行の物語なんです。 エピソード 5 でローディスへ旅立った勇者5人は、ライの海に位置するローディス統治領ニルダムにたどり着きます。 そこは、7 で登場したアンドラス(暗黒騎士アンドラスのこと)の故郷で、ローディスとの戦いに敗れ今ではローディスの占領下に置かれています。 エピソード 6 は、勇者5人が二級市民の烙印を押されほとんど奴隷と化していたボルマウカ人(注:スルストも元はこの民族)を解放しゼノビアへ連れ帰る物語です。ま、モーゼよろしく、ライの海を一民族を引き連れて帰還するわけですね。 タルタロスに帰還命令が出るのもそうした理由があってのことです。結果的にヴァレリアとニルダムでの二つの事件が、ローディスとゼノビアの全面戦争の引き金となるわけです。 ローディス側の大義名分は聖地奪回(注:ローディス教もロシュフォル教も元は旧フィラーハ教であり、その聖地はアヴァロン島)なんですが、その裏には聖子復活(せいしふっかつ)という予言が影響しています。 ローディス教国にはローディス教の祖・ローディスが死ぬ間際、自分が復活するという予言を残しているんですよ。 それが本当かどうかわかりませんが、時の権力者・サルディアン教皇はそれを利用してゼノビアとの戦争に踏み切るわけです。 『聖子復活の今、聖地を我等の手に!』てな具合で。ストーリーの展開で、その聖子はラウニィーの息子、つまり王子の一人であることが判明するんですけどね。 ちょっと複雑ですね。ま、とにかく、トリスタンが死亡し、ラウニィーの即位後、戦争が勃発。 そしてゼノビアが敗北する…、ここまでがエピソードの前半で語られます。 ラウニィーが暗殺されることによって、ゼノビア側は戦争を続けることができなくなってしまいます。 で、ローディスは幼い王子のひとりをゼノビアの新王に祭り上げ、傀儡政権を誕生させます。ま、このへんはローディスのもっとも得意とするところですから。 ゲームの主人公はローディス側の騎士の一人です。ですから、ゲームの前半は祖国のためにゼノビアと戦うことになります。 ゲームの後半、新王となった王子が実はラシュディであったことが判明します。その事実を知った主人公はゼノビアの敗残兵、つまりカノープスやミルディンらと手を組みラシュディの野望を阻止しようと立ち上がります。 そもそもラシュディは、十二使徒の証を手に入れるためにもっとも簡単な方法、つまりゼノビアの王になろうとしたんですね。 ところが、ローディスとの戦争が計算外だった。そこでラシュディは戦争を止めさせるために、ラウニィーを殺害し、幼帝を名乗りローディスと結託します。 サルディアン教皇は、わずか5歳の子供にすぎない王子が大人の言葉を介し妖しげな魔術を駆使する姿を見て驚愕し恐れますが、側近たちは王子こそ聖子と信じてしまいます。 結局、サルディアン教皇もラシュディの手で殺害されてしまい、ローディスは事実上ラシュディのものとなるわけです。最終的には、カオスゲートから現れるオウガを相手にかつての英雄達が戦うことになります。