退職交渉でもめてます。Part 2

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1名無しさん@引く手あまた
スムーズに退職できない人のための相談場所

前スレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/job/1114647366/
2名無しさん@引く手あまた:2006/04/26(水) 21:11:39 ID:kOEjDAAP
うちの会社に円満退社という言葉は無い。
3名無しさん@引く手あまた:2006/04/26(水) 21:23:31 ID:7h6eq9+t
前スレの999への回答

「はじめに退職を申し出たのは本人だから、という理由」であっても、
解雇というのは「法律用語」でありまして、法律に準拠した手続きを
踏んでいない限り解雇にはならないのです。仮にあなたに重大な過失
があったとしても解雇するのは容易ではない。

「ハロワで説明しても、3ヶ月待たないと失業保険もらえない」
失業保険もらう以前に、ハロワで手続きをする必要があり、そこで
あれこれ注意点がある。それを知った上で行動する必要あり。

「失業保険を受け取る手続き」のときに「離職表を作成する上
での注意点」というのがあるわけだから、それを聞いてきなさい、
というのが私のアドバイス。勉強することが沢山あります。

「即日解雇」と「自己都合」を一緒くたにしている社長は大きな
ミスを犯しており、一番簡単な攻撃材料です。私だったら訴えますが。

「簡単に「解雇」にしてくれるか心配」
厳しいことを書くが、あなた自身に交渉能力がないと見受けられる
から、社労士や弁護士に交渉代行してもらいなさいとアドバイスし
ている。

理由は何であれ他人とケンカするのは嫌だし、わざわざお金をかけて
まで・・・という気持ちであれば、このまま引き下がるしかない。
水戸黄門のように、自分以外の誰かが右へ左へと動き、自分が快適に
過ごせるよう自動的に問題解決してくれることを期待してはいけないです。

あなたが行動するなら勝てる事例です。行動しないなら今のままです。
4名無しさん@引く手あまた:2006/04/26(水) 21:39:04 ID:51GXGNeh
>>3
前スレ999です。
先ほどは、レスがかぶってしまい失礼いたしました。

ためになるアドバイス有難うございました。
色々と勉強になりました。とりあえずハローワークに行って
手続きと説明を受けてもっと勉強してきます。

おかしいな、と思いつつ、詳しい知識もなく
つい弱気になり押し切られてしまいましたが、がんばってみます。
本当に有難うございました。
5名無しさん@引く手あまた:2006/04/26(水) 22:10:04 ID:CTikj5hP
>>3
あんまり「訴えろ」というアドバイスをするのはどうかと。メリットばかりじゃ
ないしね。まずは労基署をフル活用した方が良いと思う。
6名無しさん@引く手あまた:2006/04/26(水) 22:33:04 ID:7h6eq9+t
>>5
それはそうだね。

でも労基署も、「相談」(あなたの話を聞いて相談記録を作成しました)だけ
で終わってしまうことが多々あり、どこに持ちかけるべきは難しいところ。
役人は、自分が動き回らないで済む解決方法を考える傾向が強い。→交渉力の
無い人は泣き寝入りというパターンも多い。

結局、物事のそうした側面も含めて、自分であちこち走り回り、訴え続け、
解決していく力が必要なんだよね。

トラブル抱えると疲れる。
7名無しさん@引く手あまた:2006/04/26(水) 22:54:41 ID:o3mzG9gF
5月11日から新しい会社での仕事が決まり、
明日退職届を提出します。
就業規則には原則2週間前と書いてありましたので
ぎりぎりセーフです。

・・・GW休暇挟んでいても
2週間は2週間ですよね。
どっちにしても辞めますが。
8:2006/04/26(水) 23:03:11 ID:o3mzG9gF
今の会社は面接前と面接後ではあまりにも
労働環境がかけ離れている
所謂DQN会社です。
離職率も極めて高く、最速3時間で辞めた人間もいますし、
又、辞職届を出したものに対し、引継ぎ者がいないという
理由で辞めさせないこともしています。
ほとんどの社員は法律のことをよくわからず
泣き寝入りのような感じです。
私でだけでなく、他の従業員の雇用契約書もむちゃくちゃです。

ただ、前スレで適切なアドバイスをして頂いた方がいらっしゃたおかげで
明日は強気で行こうと思います。
もう次の就職先は決まっているので、怖いものはありません。

みなさんも悪徳な使用者に負けないように頑張ってください!
9名無しさん@引く手あまた:2006/04/26(水) 23:47:22 ID:7h6eq9+t
>>7
「GW休暇挟んでいても2週間は2週間ですよね。」
とても良い問題提起です♪

退職の事前通告期間である2週間とか1ヶ月という期間は、
土日祝祭日を含む2週間(または1ヶ月)です。

会社側からすると、事前通告期間のなかに長期の祝祭日が
含まれていると、ハローワークで求人募集できないし、後任
への引き継ぎもできず困るわけだが、この点について会社が
辞める人を訴えることはできない。退職日の先延ばしを会社
から要請されたとき、ピシャリと断ってよろしい。

労基署、労組、労働問題専門の弁護士3人(会社寄り、従業員寄り)
に確認した点なので自信があります。

ゴールデンウィークや年末年始の長期休暇を上手に利用してください(笑)。

ただ、雇用保険の計算上は、月末を退職日にしたほうがお得です。
107:2006/04/26(水) 23:50:11 ID:13Ixz5aB
>>9
レスありがとうございます。
でも、私自身念願の職種・業界に転職できたので
雇用保険等は正直どっちでもいいです。
いずれにしても有難う御座いました!
11名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 00:42:24 ID:6njEWB98
希望退職日より早めに辞めろって言われたら
それは解雇と考えていいですよね?
12名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 00:43:54 ID:gl3kLoeh
退職届けって絶対出さないといけないんですか? 書くとしたら郵送してもらう事は可能なんですか? なんか一度会社に来て書けと言われたんですが郵送とかで済ませたい 。そして会社で決まった退職届けが用意されていたとしても手書きの退職届けで出す事は、可能ですか?
13名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 01:11:19 ID:1LLxYAfG
>>11
希望退職日の「希望」の意味にもよる。
あなたの側に、退職日を前後させて構わないという気持ちがあるなら、
「退職日をいつにするか」について会社と協議することになる。

「従業員の側から退職届が提出されたこと」を根拠に、会社が従業員
をいつ追い出しても構わないということにはならない。この意味では、
早く辞めてくれと言われたら「社長が辞めろと言ったら、それは解雇
です。解雇通告書と解雇手当をください」と言い返してみたら。
ま、会社とケンカするのは疲れるけど(笑)。

退職日とは
・会社と本人が合意して決めるもの
・本人が決め、会社に対して一方的に通告するもの
です。

本人の意志に反して、会社が従業員に強制するものではありません。
14名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 01:19:11 ID:1LLxYAfG
>>12
とにかく縁を切りたいというケースですね。お疲れ様です。
職場放棄、失踪とあとになって言われないためにも、退職届だけは
提出して、一通りの退職書類を受け取ってください。

会社が用意している用紙を使わなければならない義務はなく、自分で
ワープロで打った・手書きの紙で大丈夫です。所定の用紙を使ってい
ないから受理しない、退職書類を用意しないということは、許されません。

時間的余裕があるなら、会社から所定の用紙を郵送してもらい、それ
を送り返すという形でもいいでしょう。

届を会社の敷地内で書かなければならない義務はなく、自宅で書いて
郵送すればOKです。
15前スレ942(1):2006/04/27(木) 14:29:00 ID:VSqxuw4E
レス遅れてすいません

>>985
>既にいろんな方から指摘されているとおり、「退職の意思表示」が
口頭で上司、社長に伝わっていることが一番重要で、あなたの最大
の強みです。
そうですよね。ここは散々アピールしているのですが、全く聞く耳持たずです。
とりあえず、29日以降は出社しないともう一度はっきり言おうと思います。
裁判なんかは出来れば避けたいですが・・・(自分から訴えるのも)
>>986
逆に会社側が訴えるとして引き受ける弁護士はいるのでしょうか?
いなければ、自分が訴えない限りは裁判ってことにはならないですよね。
ただ、この先何があってもいいようにツテは総動員で請け負ってくれる人を
探します。
>>987
それは面白いですねww
1回痛い目に遭わしてやりたいですが、正直きちんと次の会社に期日通り
行くことが出来れば、別にいいんですけどね。
多分、近いうちに会社はえらいことになるしww
>>988
提出先と、提出済みの解釈非常に参考になります。
今度話す機会には、きっちり言ってやろうと思います。
>訴訟期間中、ほんとに飼い殺しにされちゃうし。
ここが非常に気になるのですが、訴えられたらとりあえず辞められないってことですよね?私としては、5月8日より、何食わぬ顔で転職先に出社する予定です。
訴訟の手続きというのは、そこまでの短い期間で済むものなんですか?
すいません。全然わからないので。

16前スレ942(2):2006/04/27(木) 14:35:08 ID:VSqxuw4E
>>989
労基署はもうあてになりません・・・
結局、自分の正当性を主張して何とか相手に認めさせろというばかりです。
しかし、その段階はとうに過ぎ不可能です。
こうなると、労基署はもう無理ですね・・・
>>990
ですよね。でも理屈が通じないです。
最早バックレしかないですね。
>>992
一応、最終日の夜にもう一度退職届を書いて社長の机の上に置いて帰ろうと
思いますが、2回も提出するのは止めたほうがいいですかね?

17名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 16:22:16 ID:1LLxYAfG
>>15
「飼い殺し」の意味ですが
裁判するということは、争いを司法の場で解決するという意味なので、
対立している現状が凍結されることになる、という意味です。
具体的には、裁判していることを理由に、会社は退職書類の作成を
しない。

しかし、裁判していることを理由に、あなたが次の就職ができない
という意味ではないので、あなたは新会社へ出社してよい。
18名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 16:58:40 ID:1LLxYAfG
>>16
労基署の担当者は、結局電話しただけでしたか。
なかなか現場に足を運び、社長を糾弾するまでは
19名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 16:59:39 ID:1LLxYAfG
(18続き)
やってくれないんですよね。ま、よくあるパターンです。
行政だ、司法だと言うと腰砕けになる社長であれば、
労基署に相談するのも効果的なのですが、頑固な社長で
ある場合には効果なしです。

社長がかなり頑固で粘着質のようですので、私はあなたが
これ以上「相談所」と名のつく場所へいくことをお勧めしません。
相談とは「あなたの話を聞きました」という意味で、担当者は
赤の他人なので、相談所を変えるたびにあなたは一(いち)から
説明しなければならない。時間ばかりかかるが、担当者は腰を
上げてくれない。

この社長は複数の法律違反を重ねているので、法律の知識を
総動員すればかなりやりこめることが可能です。

(1)士のつく職業(社労士、弁護士など)と契約し、その人を伴って
社長に面会し、交渉する。

(2)直接交渉で打開しない場合は、やむを得ないので裁判
(いきなり裁判ではなく、弁護士を交えて交渉することが先)

(3)平行して、退職書類の送付期限が切れるのを待って、社保事務所、
ハローワーク、税務署から指導してもらう。その際、退職の意思表示
はずっと以前に済んでおり、仮に法的に争ったところで自分の退職
日は○月○日に成立していることに疑いはないと念を押す。

(このあたりの作戦は士業の方が考えてくれます)
20名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 17:01:53 ID:1LLxYAfG
(19続き)
弁護士とか労組幹部などに交渉代行を依頼すると、かなり激しく
社長にヤキを入れるので、当事者であるあなた自身も気持ちを強
くもち毅然と振る舞ってください。ある意味腰を抜かすし、ある
意味とてもおもしろいです。駄目社長とかかわってしまったが
ゆえの人生経験だと思ってください(笑)。

あ、あと弁護士にも会社寄りの人、従業員寄りの人がおり、その
傾向によって対応の厳しさに差があります。

退職届を3通も4通も送る必要はありません。余計な紙を相手に
渡すと、それらが社長があなたを攻撃する材料に変質する場合が
あるからです。退職届は1回、せいぜい内容証明でもう1回出せば
十分です。
21名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 17:17:07 ID:1LLxYAfG
>>15
退職届の提出先、提出済みの件ですが、
何回も言っているように、「あなたが退職したいという意志が社長に3月末
に伝わった部分」が最重要です。あとは就業規則に従って1ヶ月後、就業規則
が無ければ民法の規定に従って雇用契約は2週間後に解消されることになります。

届を4月何日に出したとか、社長が受理した・しないというのは、枝葉の情報
であり、弁護士を交えた交渉や裁判では議論されません。

社長は、「自分には退職届を受理しない権利がある」と大きな勘違いをしている。
そんな権限ありません。あなたは社長の奴隷ではない。いつでも関係を断ち切る
ことができる。明確な労基法違反だし、重大な人権侵害です。
22名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 17:26:22 ID:1LLxYAfG
>>21
「民法の規定に従って雇用契約は2週間後に解消」の部分ですが、
雇用契約の解消に社長の承諾、ハンコは不要です。

退職の意思表示が社長に伝わっている以上、社長の承諾なしに
縁は切れるのです。「俺は受理していない」なんて社長の主張を
聞く人はこの世にいません。

やっぱり、最後は名誉毀損罪、侮辱罪で警察に訴えて締めくくったら。
あとは警察が処理してくれる。くさい飯でも食わせてやれ(笑)。
23名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 20:48:12 ID:6njEWB98
>>13
お答えありがとうございます。現在ケンカ中です。

>>「退職日をいつにするか」について会社と協議することになる
なるほど…会社側はその手続きのつもりでいるんですね。
口頭でははっきり言ってあったのですが、実はまだ届を提出してなかったのです。
郵送するような事態(=日を伸ばされる)になるんではと思ってたのです。
でも私はいらない子の方だったようですw

事情を知らない人に「引継ぎ途中で勝手に辞めてった」と認識されたくないし
会社都合にしたいのですが…。うーん口頭だと弱いかな…。
24名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 21:45:30 ID:qRxUZnoQ
>>23
社長の対応が15番さんみたいなら、やるしかないけど、
あなたの場合はまだ会社と大げんかする段階ではない
気がする。

失業保険を多くもらいたいという気持ちがあるなら、
たとえば執拗ないじめがあったとか、給料を一方的に
減らされたので転職せざるをえなくなったなどの理由
を「離職票」で申告すればよい。しかし、証拠を提示
しながらハローワークで説明する必要がある。
257:2006/04/27(木) 21:54:43 ID:PdA1lMed
今日、辞職届を出し結論からいうと受理されました。
私の会社は上述してように、DQN会社で
直属上司だけでなく、人事・総務の管理職も
就業規則のことはまるでわからず、埒があかなかったので
直接取締役に持って行きました。
その際、就業規則のコピーとコンパクト六法持って行き
『これは法的には間違ってないですね?』と毅然といったら
あっさり受理されました。
その後、今まで激務だった仕事が一転して暇になりました。
退職日までは暇でしょうけど、いい経験になると思っていますし、
前向きに生きて生きたいと思います。
とくに新会社は福利厚生等充実しているホワイト企業で名が通ってるくらいで
今から楽しみです。

皆さんも頑張ってください。
267:2006/04/27(木) 22:06:55 ID:PdA1lMed
あと、これは複数の友人があまり待遇の良くない会社を
退職する場合によく使っている言葉があります。
 
私は専門家ではないので、ひょっとすれば脅迫罪になるかも
しれないので、他の方々かもアドバイスして貰ってほうがいいかも
しれませんが、とりあえず書き込みます。

DQN会社、悪質な経営者は巧妙で労基や訴訟(弁護士)の話を
しても却って受けてたったり、『やれるものならやってみろ!』ってな
具合であまり効果がないようです(だからDQNなんでしょうが)。

ところが、『検察』という言葉を出すと、態度が一変するそうです。
法的にどうなのかは私にはわかりませんが、会社や経営者は
この言葉に弱いようです。

『私の知り合いの検察官にも相談致しましたところ・・・』
私の友人は全員この言葉の類を発してDQN会社からでも
円満に退社出来ました。

ただ、使い方によったら脅迫罪にもなりかねないらしく
こちら側が不利になることもありますので、
細心の注意は必要でしょう。

どうでしょうか、この方法?
2711.23:2006/04/27(木) 22:50:19 ID:6njEWB98
>>24 どうもありがとう。
診断書はありますが、されたことの証拠はないです。
本当に疲れました。…前任者が変な辞め方だったのが理解できました。
逆にバックレへと気持ちが変わってきてますが、いろいろ勉強になりました。
28名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 23:02:13 ID:qRxUZnoQ
>>27
嫌がらせの落書きとか、罵声の録音とかが証拠。
理屈としては訴えることは可能だが、実際の裁判では
「いやがらせ行為」と「発病」との因果関係をあなたが
証明する必要があり、これが結構むずかしい。

裁判所で「自分はこんなにひどい仕打ちを受けた」と
繰り返し説明しなければならないので、不愉快なこと
が何度もフラッシュバックし、裁判自体がストレスに
なって続けられなくなるケースも多い。なんでも訴え
ればよいというものでもないので、総合的にご判断な
さってください。
29名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 23:06:55 ID:qRxUZnoQ
>>26
「じゃあ、その検察官を連れてきてください。直にお話ししましょう」
と言われたら、困りますね(笑)。
30名無しさん@引く手あまた:2006/04/27(木) 23:09:20 ID:ddS3pVM+
>>29
さすがに、そこまでDQNな経営者はいないでしょうね(笑)。
31名無しさん@引く手あまた:2006/04/28(金) 09:41:27 ID:N7BwrTmi
>>29
>「じゃあ、その検察官を連れてきてください。直にお話ししましょう」

超激務な検察官が会うことは常識的に考えてありえませんし、
会社の求めに応じる義務はありません。
又、彼らは特別公務員なので私人として法的な接触は禁じられています。

『会えることはないでしょう?もし会いたいのなら、直接地検に任意出頭
してください。』
とでも言えばいいと思います。

・・・ちょっとマジレス。
32名無しさん@引く手あまた:2006/04/28(金) 12:04:54 ID:AG+IlZL8
>>31
そのような返事をしてしまっては、社長との交渉は進展しませんね。
権限を持っている人(社長)に行動を改めさせることが目的なのだから。

自分で引用した以上、連れてこなければならなくなる可能性も念頭に
置いておかないと。社長が検察庁に身元確認し、でっち上げ話だった
ことがバレたら、社長に格好の攻撃材料を与えることになる。

話としては面白いけど、社長に攻撃材料を与えるような手法は避けた
ほうが無難だと思うよ。ほかにやりこめる方法はいくらでもあるのだ
だから。
33名無しさん@引く手あまた:2006/04/28(金) 12:29:29 ID:L2KzZFF/
職歴詐称{年金手帳}
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/job/1139551240/

>>31さ〜ん元気に弁護士活動励んでねぇ〜
あ、ごめん、今日からGWだったのねん。
34名無しさん@引く手あまた:2006/04/28(金) 12:34:13 ID:4eTpp57h
>>31
ホンマモンの弁護士さんだったら、こっちのスレにも常駐キボン。

労働基準基法違反の会社に復讐をPart2
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/job/1143881310/
35名無しさん@引く手あまた:2006/04/30(日) 14:41:56 ID:hswPFJDH
たしか、社保については会社が書類を準備しなくても、
自分で社保事務所へ行けば脱退することができた。
弁護士や訴訟は必要ないと思う。

雇用保険はどうだったかな?
36名無しさん@引く手あまた:2006/05/05(金) 17:11:28 ID:gj9Yq+Zu
雇用保険の管轄は葉露和だな
聞くのが一番だろう。
37名無しさん@引く手あまた:2006/05/06(土) 23:16:14 ID:C0qy/D8h
止める時にもらう書類なのですが、
年金手帳、雇用保険被保険者証、離職票をもらいました。
源泉徴収票をもらっていないのですが、これはマズイのでしょうか?
38名無しさん@引く手あまた:2006/05/06(土) 23:33:20 ID:F49Hrkmn
>>36
ハロワ。
社会保険が大丈夫なら
雇用保険も大丈夫だと思うよ。

>>37
あなたが就労した期間にもよるんだけど。
普通は退職後に上記書類と一緒に貰うものだと思うけど
確か超短期離職の場合は源泉徴収票は貰わないはず。
マズイというのはどうマズイのかわからないけど、
再就職先で必要だということ?
39名無しさん@引く手あまた:2006/05/06(土) 23:38:01 ID:C0qy/D8h
約6年間勤めていました。
無職になって仕事を探そうと思っています。
保険の手続きや、次の会社でも必要ならマズイと思いまして書きました。

前の会社にいき、その場で言って、すぐもらえるものなのでしょうか?
40名無しさん@引く手あまた:2006/05/07(日) 13:20:23 ID:ZA8WBnwB
有給20日使って1ヶ月まるまる休みました。
明日最後の出社なのですが、こういうことした方がいいよとかあるでしょうか?
書類等の手続きはするとして、その他に。
41名無しさん@引く手あまた:2006/05/07(日) 14:57:12 ID:ZA8WBnwB
ぬるぽ
42名無しさん@引く手あまた:2006/05/07(日) 15:51:35 ID:wByTYMg6
>>37
源泉徴収票は、退職日から数えて30日以内に会社から発行されるはず。
受け取っていない場合は会社に請求してください。会社が発行しない
場合は、会社を管轄する税務署に訴えてください。

>>38
「会社が好意的に書類を作成してくれないとき」という文脈みたいです。
社会保険については自分自身の経験から、会社側の意思に関係なく
本人の申し出によりどうにでも変更できたことを覚えています。

退職について会社との間に争いがあったとき、雇用保険の手続きは
宙ぶらりんになってしまうのか、それとも従業員側の意思により
脱退できるのかどうか?どうなんでしょうか。

>>39
その場で言ってすぐ、というわけにはいきませんが、数日後には
準備できる書類です。

>>40
特にありません。ご挨拶して、愛想を振る舞っておけばよいの
ではないでしょうか。
43名無しさん@引く手あまた:2006/05/07(日) 20:44:58 ID:CCZ7MuR6
6月末を退職日とし、
6月中を有給で取得しようと考えています。
(もしくは、7月末退職。6月最終週〜7月末まで有給取得)
このような考えはどう思われますか。以下のことを参考にご意見を下さい。
またこの場合、5月末に最終出勤日とし、6月は一度も会社に行かなくてもOKなのでしょうか。
そして、上記の場合、6月度(7月度)の給与は満額もらえるのでしょうか。

<参考>
・6月のボーナスを頂き、有給を出来る限り消化したいです。
・会社の規定では、退職希望日の1ヶ月前には、退職願いを提出することとなっている。
・有給は39日間残っています。
・引継ぎは二週間以内で確実に終了予定。
・5月10日くらいに、退職願いを提出予定。

以上、よろしくお願いします。
44名無しさん@引く手あまた:2006/05/07(日) 20:48:10 ID:jt5T8XW9
ナス支給前に退職願いを出すのは
査定に影響するのではないかと推測。
45名無しさん@引く手あまた:2006/05/07(日) 21:20:42 ID:wByTYMg6
>>43
月給は必ず支給しなければならないものなので、全額受け取れる。
ボーナスについては44さんのような指摘は当然あるが、会社ごとに
支給規定が異なるので、ご自身の就業規則でご確認下さい。
(全額もらえる会社と、多少減額される会社がある。規定次第)
ご自身で作った退職までのスケジュールは、そんな感じでよろしいと
思います。
46名無しさん@引く手あまた:2006/05/09(火) 12:31:31 ID:rVtvo0Us
俺なんて最悪だよ。
ボーナスの明細書見たら70万だった。
それを見て退職願出したら、支給額が6万になってた。
てまわしされたみたい。
47名無しさん@引く手あまた:2006/05/09(火) 12:42:29 ID:fgYUPnHW
>>46
私は支給額ゼロだと言われたので、残業代として請求した。残業代を
ろくに払っていない会社だったので、「労基署に言って他の社員
の分も払うようにすべて調査してもらう」と言ったら、いきなり150万円
上乗せしてくれた(残業代ではなくナス分として)。

脅しと取られないように言うのがポイントだよ。がんがれ。
48名無しさん@引く手あまた:2006/05/09(火) 14:45:12 ID:Yl8TBJGL
ボーナス支給規定に、「100%受け取るためには何月何日に在職していること」
という一文が入っているはず。それに外れていたのでは?
そうでない場合はボーナスとして支給できる。

会社によっては、業績等に無関係に一定額を支給するシステムもある。
そのような場合は当然100%請求できる。
49名無しさん@引く手あまた:2006/05/09(火) 15:47:09 ID:dJpQ3jab
ウチ規定には支給日に在籍していることとしっかり書いてあったな
50名無しさん@引く手あまた:2006/05/09(火) 15:48:08 ID:dJpQ3jab
ウチ規定・・・×
ウチの規定・・・○

スマソ
51名無しさん@引く手あまた:2006/05/14(日) 20:01:55 ID:HlgunYHk
なんで就業規則が民法より優先という意見があるのは理解できない。民法規定が任意規定
とはいえ法律には違いはない。社内規則にすぎない就業規則と法律である民法とでは民法
のほうが上に決まっている。就業規則で1ヶ月前という規定がある会社で民法の規定で14
日後に辞めて、損害賠償を請求されるなんてことは考えにくい。就業規則で10日前とかに
なっていたら労働者に有利だから就業規則優先というのはわかるが民法規定の14日より長い
なら労働者に不利な規定になるわけだし。
52名無しさん@引く手あまた:2006/05/14(日) 20:03:56 ID:HlgunYHk
あ、ちなみに民法に「就業規則で別途定めがあるならそれに従うものとする」
という条文でもあれば話は別だけどそんな条文ないしね。
53名無しさん@引く手あまた:2006/05/14(日) 20:08:23 ID:BxH48ZPU
ごちゃごちゃ言ってねーで自分の荷物休みの日に引き取りに逝って
あとは内容証明で退職届送りつけてやれ。その時に弁護士の名前を
入れておくんだ。「退職手続きに際し当方に不誠実な態度を取られました
場合は株式会社○×顧問弁護士○○先生に手続きを一任し、民事訴訟も
検討させていただきます」とな。これで一発だw
54名無しさん@引く手あまた:2006/05/14(日) 22:05:30 ID:n62MuFyd
>>51
民法の規定は規定として存在するが、民法とは別の条件で
契約書を作成することに何ら問題はない。
対等の立場で交渉してそのように(民法の規定とは異なる条件で)
合意したならば、その契約に束縛される。

・・・という意味ではないの?
55名無しさん@引く手あまた:2006/05/14(日) 22:35:07 ID:zVAHuC//
>対等の立場で交渉してそのように(民法の規定とは異なる条件で)
合意したならば

労働者と雇用主の立場は対等ではありません。民法の規定よりも酷な就業規則でも受け入れざるを
えないのです。
56名無しさん@引く手あまた:2006/05/14(日) 23:03:32 ID:zVAHuC//
民法優先説と就業規則優先説があるが判例も分かれている。
民法第627条を強行法規と解する判例(昭51.10.29、東京地裁、高野メリヤス事件)もある。
それによれば民法の規定が就業規則に優先しますので、こうした就業規則があっても、退職願
いを提出して2週間経過すると退職の効力が発生することになります。
就業規則優先の判例
就業規則の規定を優先する旨を認定した決定
ID番号 : 00411
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 大室木工所事件
裁判年月日 : 1962年04月23日
裁判所名 : 浦和地熊谷支部
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和36年 (ヨ) 54
ただこの判例が就業規則違反で損害賠償
支払いを退職者に命じた判決であるかどうかはわからない。
民法優先説を取るサイト
http://srhikawa.web.infoseek.co.jp/page023.html
就業規則優先説を取るサイト
http://www.js-fukuoka.jp/qanda/kaiko.htm
民法違反ではないが就業規則違反の退職の場合は最悪でも給料や退職金のカット(違法なんだが)で
損害賠償は無理ではないのだろうか。
57名無しさん@引く手あまた:2006/05/14(日) 23:16:17 ID:tsoUojB5
大体ボーナスって何月何日支給なんですか?もらって数日したらやめたいといおうと思ってます
58名無しさん@引く手あまた:2006/05/15(月) 00:08:09 ID:2fY09QDo
>>56
会社が従業員に損害賠償するには、かなり厳しい条件をクリアすることが
前提となりますね。可能性としては、そうなる可能性は低い。退職日の解釈
が多少前後したくらいで損害賠償できないというご指摘には全面的に賛成します。

ここで罰則(損害賠償)がない契約事項は無視して構わないのだという前提で
話を展開させてしまうと、いろんなシナリオがありうるでしょうね。

学者の議論と実社会には差がありますので、理論を振りかざしてケンカを
ふっかければ良いというものでもありません。大部分の人にとっては
会社にケンカを売ることが目的ではなく、退職して会社と縁を切れれば
満足なはずです。

あと、就業規則は確かに「経営者が一方的に制定しうる規則」ですが、
だからといって「破っても構わない規則」ではありませんし、「自動的に
無効になる規則」でもありません。

そのように考えますと、退職がいつ有効になるかという点については、
一般的には「就業規則に沿ってください」(この時点で大部分の人に
とっては2週間とか1ヶ月になるだろうと期待できる)、就業規則が存在
しないとか教えてもらえないケースでは「民法に従い2週間後」という
アドバイスが、とりあえず一番差し障りがないと考えていますが、いか
がでしょうか?

>>57
ボーナス支給日は、会社ごとに独自に定めます。ご自身の会社の方に
お尋ね下さい。
59名無しさん@引く手あまた:2006/05/15(月) 00:32:09 ID:3WfVAJWN
今日、内容証明で退職届を送ります。

かれこれ2年前の6月に退職したい。と言ったのですが、受け入れられず。
1年前の3月に、もう一度話し合いをしましたが、あと1年・・・と言われ、
その年の8月に退職願を出しましたが、無視されました。
もう限界なので、届けを送ることにしました。

会社の就業規則は、アルバイト用はあるのですが、
社員用は見た事も聞いた事もなく、もちろん!サインもした事ありません。
サービス業なので、1ヶ月300時間勤務は当たり前・・・

火曜日か水曜日には届くと思うので、
月末に退職して引っ越すぞー!
60名無しさん@引く手あまた:2006/05/15(月) 01:04:07 ID:2fY09QDo
社員に周知されていない就業規則は無効です(労基法)。
どうぞお幸せに(笑)。
6159:2006/05/15(月) 01:14:25 ID:3WfVAJWN
>>60
ありがとうございます。

こんな会社の社員でいた事が恥ずかしくなってきました。。。
62名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 03:09:37 ID:VzuWC0Hp
>>58
就業規則で1ヶ月以内という設定があったとしても無効そものにはならないとしてもこれに違反
そたら損害賠償請求するものとするというような条文は公的良俗違反として無効になると思います。(強制労働の禁止)

また、入社する人にとっては就業規則を受け入れなければ生活できないわけなので民法より不利な
就業規則を拒否する選択肢はなく、押し付け・強制ともいえます。そこで強迫による無効を考えま
したがこれはさすがに難しい。
63名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 07:13:02 ID:TT6m8DDR
1ヶ月以内→1ヶ月後
64名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 11:02:12 ID:CEpzZdm4
相談させてください

私の会社ではとある取引をするために社員個人に会社資金をいくらか渡され、
お金が不足しそうになると資金を追加し、その追加は4回までという規定がありました。

ただ、4回追加したあとは取引停止、という決まり以外は、前例がないので具体的な処置が
考えられないということで決まっていなかったのですが、
昨日、数名同時に4回目の追加が発生し、その数名は取引停止、
その後、自己都合退職で責任を取るのが妥当だと会社側から提案されました。
(なくした資金の請求はしないという入社条件ですので、請求はされません)

他部署への異動の話はナシで、退職の提案も、代表が人事関連の人間に「言わせている」感じで、
代表の言葉を使うと「私の提案ではない、この人の提案だから」ということなのですが、
代表の態度からも、「自己都合退職します」ということに納得させたい様子です。
でも、一人暮らしの人間もいますし、失業保険や、支払い給与額のこともあり、
なにより、数名で訴えた、他の形で仕事がしたいという点について拒否され、
会社からは仕事を与えることが出来ないという結論なのに、「自己都合」というのはおかしいと思うのです。

会社の言い分は、「解雇ではみなさんの経歴に傷が付くから」ということなのですが、
ハロワなどに求人を出したりしていることもあり、恐らく「解雇者」をだしたくないだけのような気もしています。

さらに、対応を決めるので最長3日間は自宅待機で、その分は減給対象、ということでした。
まず、この事例で「自己都合退職」が正当なのかどうか、自宅待機の3日間の減給は違法ではないのか、
をお聞きしたいです。

長くなってスミマセン。
よろしくお願いします。
65名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 11:59:03 ID:Vb/kPhbq
俺の考えだと、まず会社側からの退職勧告ですよね??
だとしたらその時点で解雇勧告なので「会社都合」かと。
さらに自宅待機も会社の命令ですよね?
いわゆる会社の業務上の事由に係る自宅待機なので、この待機もある意味「仕事」と
して成り立つと思うから、減給はできないと思うよ。

あと、もし退職するときには、なるべく証拠となる資料を持って帰った方が
いいよ。例えば業務報告書とか給与明細、一連の証拠となり得るメールなど。
あとあとハロワとか、最悪の場合、労働基準監督署に提出する可能性もあるから。

ttp://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

↑このページ。メールでの労働トラブルの相談とか無料で受けてもらえるよ。
ここにも相談してごらん。
66名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 12:16:04 ID:CEpzZdm4
>>65
なるほど、そうですよね
メールは、ほとんど使用しなかったので、役立つもの残ってないんですよねw
業務報告書か…営業日誌があるけど、これはコピーとる前に
回収されちゃいましたヽ(;´Д`)ノ
数名のうちの何人かがハロワや監督署に聞きに言ったりもしてるので、
そちらの情報と、いただいた意見で行ってみます。

参考ページもありがとうございます^^
早速覗いてみますね
67名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 12:28:00 ID:/cQVU3HS
「自宅待機」や「減給」は処分に相当するので、
正当な理由と処分を決定した旨の文書が必要です。

理由が正当かどうかで争えるし、処分の重さについて争えます。
また、一論の流れ、手順が正しいかどうかで議論できます。

(1)会社の経営自体が傾いているとか、業界が衰退傾向にある
ということはありませんか?そうであれば、今の会社に
しがみついているメリットはあまりなく、次に進むチャンス
なのかもしれません。

社長のやりたいように事を進ませておいて、後から裁判を起こし、
減給分+将来受け取れる予定だった賃金を請求する手があります。
処分決定の文書が発行されていないのであれば、勝てる可能性が
かなり高いでしょう。

(2)もし今後もその会社で働きたいということであれば、労働組合の
交渉担当者に来社してもらうとか(社内が荒れますが・笑)、
仲間で弁護士を雇って交渉代行してもらう必要があるかもしれません。

と言いますのは、社長の立ち振る舞いから想像すると、社長は
嘘つき、ずるい人のように思えますので。ああでもない、こうでも
ないという議論をしているうちに時間だけが経過して、皆さんの
社内における立場が悪化する可能性が高いのではないかと危惧します。
法理論で正しい場合でも時間に負けるケースもあります。
68名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 12:50:31 ID:CEpzZdm4
>>67
レスありがとうございます^^

文書が発行されない場合は、減給もできないということでしょうか?
退職か解雇か決めるから、ということで自宅待機で、その分は減給しますからと言われ、
そのとき「はい」と返事をしてしまったのですが、これはもしかして罠にはまった形でしょうかorz

あ、でも、あとで訴えることも可能ということであれば、
賃金の支払い金額を見たうえであとから訴えるのもいいんですね。

今日夕方に一度判をもって会社に来るようみな言われているので、
行って、出される文書など確認して、
問題あるようであれば保留して帰ってくることにします。
69名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 14:53:43 ID:/cQVU3HS
どのような場合に減給処分を科し、いくら減給するかについて、就業規則に明記
されているはずです。就業規則に書かれていない場合は、減給処分を科す根拠が
ないことになります。(のちほど請求する根拠となる)

自宅待機処分をするにも「正当な理由」(証拠隠滅など)が必要となりますの
で、自宅待機処分自体が不当かどうか議論の余地が大きいです。

自宅待機と減給は直接的には関係ありません。自宅待機になったからといって
ただちに減給処分になるものではないことは、65さんのおっしゃる通りです。

70名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 14:54:14 ID:/cQVU3HS
「はい」と返事してしまった点については、あとから「その時点では、法律や
就業規則の趣意を理解していなかったし、社長と従業員という上下関係の中で
そう返事せざるを得なかった」と弁明すれば通ります。

67であっさりと裁判と書いてしまいましたが、裁判を起こすには証拠を揃えて
裁判所の形式に従って大量の書類を作成したり、担当してくださる弁護士を
雇ったり、時間もかかる(数ヶ月から数年)し、なにかと大変なので、やはり
最後の手段とすべきでしょう。しかし、会社の経営が傾き始めており、早かれ
遅かれ会社との縁が切れる見込みであり、かつ、あなたが特に失う物がない人
であれば、社長の不手際を突くことにより、減給分+解決金として今後数年分の
給与に相当する金額を勝ち取ることも可能と考えます。

なお、裁判するご予定であれば(笑)、自己都合退職の退職書類を作成しては
なりません。ここが一つの争点になります。
71名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 15:00:02 ID:Y2h6N3PP
目先の会社との交渉についてですが、会社からはいろんな文書を提出させ、
あなた方から会社に文書を提出しないほうがよいと思います。会社が作成
した文書から会社の意図が読み取れることがよくあり、裁判(裁判しない
にせよ、今後の交渉テーブル)で強い立場に立てるケースがあります。
今日の夕方に会社が提示する文書に皆さんが合意しない場合でも、文書一式
を持ち帰りましょう(笑)。

営業日誌を既に取り上げられているということなので、社長の側はもう作戦を
進めています。「法理論が正しくても時間に負ける場合がある」というのが
私からのアドバイスです。正常な形で復職したいのか、会社都合で退職する
のか、自己都合退職の書類を作成せず弁護士を連れてきて社内で騒ぐか(笑)、
しばらく交渉してみるが自己都合を受け入れるか、落としどころを決めた上で
会社と交渉なさってください。
72名無しさん@引く手あまた:2006/05/16(火) 15:01:12 ID:Y2h6N3PP
「4回追加したあとは取引停止、という決まり以外は、前例がないので具体的な処置が考えられない」
今回の措置は社長による恣意的かつ過度な判断と見なされる可能性があります。
「恣意的な」とは悪い意味(会社に不利)の言葉です。要は、予算を超えた人はクビという規則で
あるように読めますが、過度な措置とみなされると思います。

「会社からは仕事を与えることが出来ないという結論なのに、「自己都合」というのはおかしいと思うのです。 」
おっしゃる通りです。

苦しい時だと思いますが、心の中で応援しています。
7364:2006/05/16(火) 23:43:51 ID:CEpzZdm4
みなさまレスありがとうございます。
本日会社との話し合いをしてきました。
会社側からは「退職を勧奨する」ということで、退職日、条件などは
私たちと会社との合意に基づき、決定する方法を提案されました。
私たちとしては「解雇勧告」をもらい、あと3週間後にボーナス支給日なのもあったので、そこまで在籍日を延ばし、
今月分の給与とボーナスを取るのが最良と思っていたのですが、「解雇」することは出来ないの一点張りで、
(会社に実害を与えたわけではなく、正当な理由が思いつかないという理由らしいです)
勧奨解雇について調べたいからもう1日時間が欲しいという要求も飲んでもらえず、
結局数名のうち私を含め一部は、勧奨解雇(自己退職と同様ではあるが、
失業保険などは会社都合退職と報告されるため、すぐに受けられる)という条件を飲みました。
こちら側からは、
・今月から退職日となった昨日までの賃金
・退職手当として1か月分の基本賃金
・有給が残っている人間に関しては、有給は消化できない
以上の条件で合意しました。
書類としては、
・会社の勧めにより退職することに同意する旨の退職届
・会社から職を与えることが出来ないという内容を記した顛末書
以上を会社側が作成したものを確認、訂正部分があれば訂正させ、判を捺したもののコピーをとって渡してもらいました。
これがどこまで通用するのか判らないのですけども(笑)
7464:2006/05/16(火) 23:44:56 ID:CEpzZdm4

あまり時間をかけたくなかったのと、とにかくもめるのがバカらしくなってしまったこと、
ボーナスをもらうのと「ほぼ」同額の請求が出来たことで、自分でも納得しての合意となりました。
レスいただいたとおり、「時間に負ける」という事で自分にとって一番最悪な結果が出るのも
避けたかったのと、やはり会社自体が「怪しい」こと
(改めて確認してみると、資金の出処や、グループ会社の事業内容など不透明なところが多く、
正直堅気ではない気が…笑)などのことがあり、後悔はしていないのですが、
まだ粘って交渉を続けると言っている者もいるので、明日、改めて、上記の方法が違法でないか、
何か抜けがないかなどは然るべき機関に相談し、自分たちを含め、
交渉中の人たちの条件次第では、訴えることの手伝いなどしていきたいと思っています。

泣き寝入りのような結果にはなりましたが、
とりあえず賃金さえ支払われれば縁が切れるので、ほっとした感じです…。

ちなみに、4回目の追加>取引停止以外取り決めがなく、
結局こういう結果になったことについては、一応の謝罪はありました…。

ご助言、ありがとうございました。
75名無しさん@引く手あまた:2006/05/17(水) 04:20:30 ID:aEN3W/q3
「退職勧奨」「解雇」で区別があります。「勧奨解雇」はありません。

解雇とは労基法に手順が明記されており、手順が間違っていると不当解雇
ということで解雇が無効になります。もちろん理由等が正当かどうかも
争うことが十分に可能です。

退職勧奨については、会社が従業員に退職を勧奨することは違法でなく、
勧奨していいです。退職勧奨を受けた従業員は、Yesと返事しても良いし
Noと返事してもよい。

「勧奨解雇について調べたいからもう1日時間が欲しいという要求も飲んでもらえず、 ・・・条件を飲みました」
まだ文書を作成していないのであれば、前回の会議で合意した内容について次回の会議で否定し、
議論を蒸し返すことが可能です。弁護士を交えた交渉や裁判ではよくあるパターンです。(もしご不満がおありになれば)
76名無しさん@引く手あまた:2006/05/17(水) 04:39:12 ID:aEN3W/q3
(続)従業員に調べる時間を与えないというのは、悪質。

「会社に実害を与えたわけではなく、正当な理由が思いつかないという理由」を会社側が認識した上での行為なので、悪質。

将来の日付ではなく昨日を退職日とすることで合意したという点に私はビックリです。退職手当が基本給のみというのは少なすぎ。勤続年数の少ない人でも数ヶ月分の月給(諸手当込み)を受け取れそうな事案です。

有給を消化させないのは労基法違反。
未消化の有給を会社に買い取らせたら?(有給の買い取りは通常は違法だが、退職時に限定して許される)

今後会社側と交渉する際、以上の悪質な点を議題にすることができます。
なお従業員寄りの弁護士は、「日本労働弁護団」というところに集まっています。

それにしても、本当は整理解雇なのに整理解雇にせず、経営難の責任をすべて従業員に押しつける、とんでもない会社ですね。大変な交渉でお疲れ様でした。良い転職先を見つけることができるといいですね。
77名無しさん@引く手あまた:2006/05/17(水) 05:53:23 ID:qqQu7noW
みんなひど過ぎる会社だなぁ…


自分も仕事やっと見つかったけど、これがひど過ぎる人間関係の会社だった。
初日から挨拶は無視、仕事教えたり渡したりせず放置プレーばかり、こちらから仕事ないか聞くと舌打ちしてムスッと子供みたいして無視する有様。
これで正しく指導してると勘違いする新人指導員=中間管理職だから呆れてます。

あまりに上司の非道な態度に社長へ退職直訴&現状改善要求したら、あいまいにはぐらかし逃げてばかり…どうやら私の入社前から、この問題あったような態度だった。
調べてみると、どうやら新人入替が激しい中小企業の零細工場だと判明…正直後悔してます。

正直なとこ貯金ないし、失業保険受給資格発生もうすぐだし、賞与を貰ってから再度退職願を出します。
新人入替ばかりで育たないため辞めて欲しくないようだが、改善努力もしないで要求ばかりじゃもめますよ…

また次回の退職交渉もめそうだ…
78名無しさん@引く手あまた:2006/05/17(水) 16:38:48 ID:EmJ66C+p
小さい会社で後輩を育ってしまうと中間層は自分の立場が危うくなる
ので、後輩の育成に熱心でないという傾向はあるかも。

スポーツ選手でも10歳以上の年齢差がないとライバル意識が残るそうで、
会社だとそれは35歳以上の年齢差(定年直前)ということになるのかな。
79名無しさん@引く手あまた:2006/05/17(水) 20:41:35 ID:6ilIMBeW
私は現在、サービス業に勤務しており入社して一ヶ月半が経とうとしています。
実は私には幼い頃からの夢があり
その希望する会社(契約社員)に転職したくて
先月の末から上司や先輩方と4〜5回話し合いをしました。
そして一昨日と昨日と人事の方と相談しましたが
私の気持ちは伝わりませんでした。
そして今日は出勤日だったんですが
無断欠勤をしてしまい辞表を郵送で送ってしまいました。
会社から貸与されている物も同封にして・・・
社会人として最低な行為で常識外れな行動です。気持ちの中で整理が付かず
会社に足が運びませんでした。家族や職場に多大な迷惑を掛け申し訳ないと思ってます。

こんな私に良きアドバイスがあれば教えてください。人として恥ずかしい質問ですが
教えて頂ければ大変ありがたいです。よろしくお願いします
80名無しさん@引く手あまた:2006/05/17(水) 20:55:52 ID:XXwOa0lT
>>79
実行してからアドバイス求めてどーすんだと(ry
81名無しさん@引く手あまた:2006/05/17(水) 21:02:45 ID:qqQu7noW
>79
過去に自分もやった事あるので、気にしないでいいんじゃないですか?
私自身その後は会社には絶対に行かないで、すべて郵送で手続きしましたけど。

それに、たった1度きりの人生をやりたくない仕事で壊す必要ないので、次のやりたい仕事で頑張って欲しいです。
82名無しさん@引く手あまた:2006/05/17(水) 21:50:43 ID:6ilIMBeW
>>80
>>81
レスありがとうございます。今さっき会社のほうから電話がありました。電源を
オフにしていたので、留守録で入っていましたが・・・行きづらいですね。
社会を舐めていた私の責任ですから、筋は通さないといけませんが。
83名無しさん@引く手あまた:2006/05/18(木) 16:11:51 ID:a+ejdDTF
ボーナスは6月に出ることになってますが今、会社を辞めると言っても
確実に貰えますか?

査定で引かれるとしてもどのくらい引かれるものでしょうか?
やはりボーナスもらうまで退職届ださないほうが方がいいのかな。
84名無しさん@引く手あまた:2006/05/18(木) 16:37:17 ID:UbDRxCb6
ボーナス支給については、就業規則のうち賞与支給規定に明記されている
と思います。(雑な会社では文書化されていないかもしれませんが)
ですから、会社ごとに規則が異なりますので、ご自分の会社で調べて
みてください。

不明な場合は、ボーナスを受け取ってから退職届を出した方が無難です。
85名無しさん@引く手あまた:2006/05/19(金) 22:51:40 ID:hw71rtTT
私は今の職場(病院)をやめようと考えています
いまいち やめるときどうすればよいかよくわかりせん。

まず、退職届は誰に渡せばいいんでしょうか?
現場の責任者ですか?それとも事務長でしょうか?

つぎに、やめるのは契約では一ヶ月前に言うとなっていますが、
事務長は辞める三ヶ月前には言えといっていました。
三ヶ月も前から言う必要なんてあるのでしょうか?

変な質問ですいませんがお願いします。
86名無しさん@引く手あまた:2006/05/19(金) 23:11:52 ID:oVmXx6Zr
教えて下さい。
今の会社は給料日が月末なのですが三月は一部未払い、四月は一か月分はあったのですが遅配(3日ぐらいでしたが)。今月末も何かあれば辞めたい(辞めて即金のバイトでもしないとやばい)のですがやはり二週間とか一か月は続けないと法律的にはまずいのでしょうか?
87名無しさん@引く手あまた:2006/05/20(土) 00:19:23 ID:2y1vIyhY
>>85
基本形は、退職届を現場の責任者に渡します。直属の上司が受け取らなかったり、
「預かる」と言って事務処理を進めない場合には、事務長に直接渡します。

退職の意思表示は、雇用契約書または就業規則に1ヶ月前と明記されているならば
1ヶ月前に伝えればよいです。

ただ実務上の問題として簡単に後任が見つからない職種があるので、早めに教えて
ほしいということです。3ヶ月前にというのは、病院から従業員に対する「希望」
であり法的な拘束事項ではありません。

結局、退職する意思を3ヶ月前に明かすか、1ヶ月前に明かすかについては、職場
の雰囲気や、職場とご自身の友好度合いを考慮してご自分でお決めになればよいです。
88名無しさん@引く手あまた:2006/05/20(土) 00:22:05 ID:2y1vIyhY
>>86
厳密に言えば「職場放棄」だとか「無断欠勤」だとかいろんな理由を付け
て会社はあなたを懲戒処分することは可能ですので、一応手順を踏みましょう。

今月末の給料が不足する場合は、退職届に「一身上の理由で辞める」
とは書かずに、「3月から賃金未払い・遅配が続いており、直ちに生活に
支障を来すため緊急に退職いたします」と理由を明記します。退職書類に
「離職票」という紙があり退職理由を書き込むのですが、「賃金未払い」
にチェックを入れます。

2週間(1ヶ月)待たずに辞めることが可能かについては、社長との交渉ごと
になります。しかし、賃金を全額支払わない社長に非があること、ご質問者
の生活に直ちに悪影響が発生する点を考慮しますと、社長があなたを引き留
めるには無理があるので、2週間待たずに辞めてよいという結論になるはずです。
(社長があなたを引き留めた場合、引き留めた分の給料も全額支払う義務が
発生するが、今の会社にそんな支払い能力はない。)

退職の意思表明を2週間(1ヶ月)前に表明しなかった点が契約違反だと責め
られた場合は、「お給料を全額いただいていないという事実がありますので、
これは雇用契約解除の申し入れです。私が退職する意思に変わりはない。
働かない分の給料はいただかないので、退職の手続きを進めて欲しい」と
言い張ります。ごちゃごちゃ書きましたが、社長が議論をふっかけて来さえ
しなければ、退職届を出して終わりになると思います。

未払いの賃金を回収したい場合は、まずは社長に直接請求します。それで
駄目ならば労基署に訴えます。労基署は会社に電話を入れるくらいのこと
はしてくれます。

会社が労基署からの指導に応じない場合は、簡易裁判所の支払督促
または少額訴訟といった制度を利用するといいでしょう。雇用契約書、
給与明細、銀行通帳の振込記録、会社の銀行口座の情報をもって手続
きします。
8985:2006/05/20(土) 00:37:48 ID:IU8BWgzh
>>87
ご親切にどうもありがとうございました。
参考になりました。
9086:2006/05/20(土) 07:45:38 ID:mC+IjXZk
88さんレスありがとうごさいます。
申し訳ありませんが加えての質問になるのですが…。
このような状況での退職も自己都合になるのでしょうか?可能なら会社都合で失業保険を準備期間?短縮で貰えないかと…。以前退職した同僚から倒産や解雇でないと無理みたいな話しを聞きあきらめてはいるのですが…。アドバイスお願い致します。
91名無しさん@引く手あまた:2006/05/20(土) 13:55:57 ID:FEc7vknm
>>90
先の回答で「離職票の賃金未払いによる離職にチェック」がミソです。
ここにチェックすることにより、失業保険を多めに受け取れます。

失業保険の手続きのためハローワークへ出向きますが、そのときに離職票
のほか、賃金未払い状況を証明する書類(給与明細、預金通帳など)を
係員に提示して説明してください。
92名無しさん@引く手あまた:2006/05/20(土) 14:45:41 ID:DbwJAgxc
他でも質問ですが回答が無い為こちらから失礼します。
会社の営業車で車両事故を起こして会社が加入している保険で事故を処理するのですが手続きを進めて無い状態で会社を辞めると修理費用はこちらに請求という事になってしまうんでしょうか?
93名無しさん@引く手あまた:2006/05/20(土) 17:15:12 ID:KUH0um0o
>>90
他の方の返答に追加になりますが。
賃金の未払い、もしくは遅延は「会社都合」か
悪くても「正当な理由のある自己都合」となるんじゃないですか。
会社都合なら待機期間なしで受給期間も増えます。
正当な理由のある自己都合となってしまっても、待機期間はなくなります。

ただし、そのことを証明しないといけません。
90さんのケースは賃金が振込なら証明は簡単だと思います。
自分で付けた記録なども有効ですが、会社側が否定したら
水掛け論になるので要注意。
ハローワークはなるべく通常の自己都合にしたいのか、
会社は自己都合と言っているからと認めてくれない時もあります。
会社の主張が証明できる証拠がなくてもそう言うときもあります。
その際は絶対負けずに食い下がってください。
私は明確に提示できる書類がなかったため、
電話で数時間話した後、再度ハローワークへ行って
上の人と話してやっと認められました。
94名無しさん@引く手あまた:2006/05/20(土) 17:32:44 ID:FEc7vknm
>>90
>>93
ハローワークが欲しいのは、客観的に証明できる証拠なので、
90さんのような賃金未払いは一番簡単に証明できますね。
失業手当も直ちに支給されるケースです。

証拠もなく「いじめられた」みたいな主張は否定されやすいです。
嫌がらせのメールとか、罵倒された声の録音など、客観的にみて
受け入れられやすい証拠があれば、話は通ります。
ついでに裁判を起こして相手をやりこめることも簡単です。
9590:2006/05/21(日) 08:44:42 ID:iJGR+648
>>91>>93>>94さんご回答ありがとうごさいます。
私以外の社員は社長の古くからの友人で就業条件など言いづらい事が多くいろいろ悩んでいた所でした。
アドバイスとても参考になりました。
96名無しさん@引く手あまた:2006/05/21(日) 19:14:41 ID:56osWZ7N
>>92
業務上の事故であれば、相手への賠償は間違いなく会社の保険から。

自動車事故に関する社内規定があれば、まずそれに沿うことになるのが
普通だけど、DQN企業の場合、「適用しない!」と言い出しても不思議で
はない。規定さえあれば争えば勝てるでしょう。社内規定はある?
97名無しさん@引く手あまた:2006/05/21(日) 20:17:07 ID:9nUbrpGn
会社の方から解雇を通知されたら退職願を書かなくてもいいんだよね
98名無しさん@引く手あまた:2006/05/21(日) 20:39:12 ID:3Ti6BKy9
いいんだよ。俺は半年できられたが1か月分多くもらえた^^
99名無しさん@引く手あまた:2006/05/21(日) 21:08:01 ID:ItfihOXQ
>>97
会社から「解雇通知(通告)書」を受け取る。自ら退職届は書かない。
解雇と退職は別。
100名無しさん@引く手あまた:2006/05/21(日) 21:30:26 ID:H079vFiA
92を見たけど、この状況だけじゃあなんとも言えない。事故が物損か人身にもよるし、過失割合にもよる。本当に保険に入ってれば良いが、入ってない所ある。示談が決まってから辞めるならいいが、決まらない内に辞めたらDQN企業だったら半額は請求される可能性がある。
101名無しさん@引く手あまた:2006/05/21(日) 23:47:21 ID:g358M8Zc
DQN会社から懲戒免職みたいなされたけど、これは就職に何か不利なるわけですか?
いまや自分からバラさない限り、個人情報保護でわからない思いますけど。

そもそも非常に人間関係劣悪で、常日頃から仕事教えず渡さず放置プレーする会社に、直ちに労働環境改善しろと訴えただけなんだけど…
102名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 00:41:35 ID:9M1ziOkh
>>101
懲戒免職は処分であり、あなたは悪いことをして処分を受けたということ。
前職を調べるほうが普通(調べないほうが少数派)なので、不利です。
(少なくとも有利ということはない)

処分に不服がある場合は、
 自力で撤回要求する
 弁護士を雇って撤回要求する(裁判はしないが会社と交渉する)
 裁判で処分の撤回・無効を訴える
をしておいたほうがいい。しない場合は、あなたが処分を受け入れた
(自分が悪いことをしたと認めた)ことになる。

あなたの職種や、あなたの周囲の環境(あなたを好意的に理解して
雇ってくれる人がいるかどうか)にも左右されますが、私だったら
カネと時間がかかっても闘います。名誉の問題でもあります。
103名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 01:00:24 ID:XubJ4Aaj
>>102
「みたいな」ってんだから違うんじゃね?

その内容で懲戒免職する程のDQN企業ってのもちょっと考え難い。
「懲戒」持ち出す知恵があれば「不当解雇」に対する知識も少しは
備わってると思うし。実態は自主退職勧告あたりじゃないの?
104名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 01:05:51 ID:9M1ziOkh
そのように、101さんに対して好意的に事務処理してくれていればいいけど。
105名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 11:17:56 ID:RYgTfekg
>102
前職を勝手に調べるのは、個人情報保護に違反しませんか?
それが普通と言うのはおかしいですよ。
106名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 13:34:54 ID:2BbzwxxB
懲戒処分された過去がバレないとでも思っているの?
107名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 13:53:45 ID:RYgTfekg
どのようにしてバレるわけですか?
会社が本人の許可なくして、前職を勝手に調べるのはダメと職安職員が言ってたけどなぁ…
108名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 14:04:55 ID:0THXgXXA
前の会社に対しては、在籍確認程度の調査しかできません。

とりあえず、労働基準監督署に相談してみな。
109名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 14:07:15 ID:2BbzwxxB
幸せな人が多いようで。
ならば人生の苦労は経験しないでしょう。
たくさん悪いことをおやりなさい。
110名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 16:42:55 ID:4a6OzPRA
精神的に辛いのは理由になりませんか?
111名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 16:54:56 ID:x9ArMB3D
>96
>100
ありがとうございます。保険に入ってるのは確認しました!車両事故で多分比率的に相手の方に比があります。
112名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 17:42:54 ID:9M1ziOkh
>>110
何の理由ですか?何のお話でしょうか?
113名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 18:01:07 ID:4a6OzPRA
退職理由。
114あぼーん:あぼーん
あぼーん
115名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 18:20:16 ID:RYgTfekg
>110
精神的な理由ありでしょう。
初日から人間関係非常に悪く、仕事まともに渡さず教えず放置されて、うつ病になって辞める人間いますからね。

今回、私自身が上記のような精神的な理由で退職します。
休職しても同じ会社で働くならば、また再発して休職の繰り返し…それなら転職したほうがいいかと思いました。
116名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 18:29:45 ID:cAdKc0tp
>>115
今日、プレッシャーで精神的にきついと言ったら「プレッシャーが
かかってるのはみんな一緒だ」と言われました。
117名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 18:32:12 ID:U0cy6rzG
111へ、相手が悪いんだったら会社の方でも様子、見てるんだよ。警察の事故処理もやってれば大丈夫だよ。焦る気持ちは解るけど、辞めるのはほとぼりが醒めてからがいいよ。
118名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 18:40:05 ID:RYgTfekg
>116
プレッシャー関係ないよ。
あなたが精神的にキツいなら、私みたいに精神壊す前に辞めるべき。

プレッシャーは会社が貴方を奴隷するための言い訳じゃないですか?
119名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 18:57:16 ID:cAdKc0tp
>>118
自分もそういう風に考えました。上司からは、「今すぐ辞めるのはただ逃げてるだけだ」
とも言われました。他人の迷惑を考えないで辞めるのは、人間じゃないと…。
120名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 21:07:46 ID:RYgTfekg
他人より、あなたの人生だけ考えてください。
たった1度きりの人生を、会社や糞上司に捧げたわけですか?

あなたは逃げるのではなく、自分に合わないので辞めるだけ。
そして、自分に合った働きやすい仕事を探しに出る旅に行くだけと思いますが?
121名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 21:15:20 ID:tNRx5jjs
↑同感。
122名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 21:31:13 ID:YLj7Zufg
ありがとうございます。
会社自体が変なんですから。今日は相当きついことを言われましたが、
>>120さんの言葉を受けて、前向きに立ち向かいたいと思います。
123名無しさん@引く手あまた:2006/05/22(月) 21:59:40 ID:e5uZ+nEn
今日の面接結果は採用でも不採用でも3日後と言われた。
しかし、採用なら6月1日からきて欲しいとの事。25日に結果分かって
それから仕事辞めれるのだろうか・・・?内定も出てないけど非常に気になる・・・
124名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 09:14:20 ID:GK5tHC7e
教えてください・・・、現在休職中なのですが、体も癒えて天職活動してた所
来月から働きたいトコが見つかったので辞めたいのですが・・・
やっぱり休職中でも五日前とかの退職だとやっぱりもめますかね?
一応、今月末まで休職届だしてます・・・

125名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 09:25:33 ID:9uGMGhJK
>>124
休職中なら交渉の余地ありだよ。

社内規定上まずいなら、退職届を二週間前の日付で書いたことにし
てもらうなど柔軟な対応を取ってくれるといいね。
126名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 09:31:41 ID:AILH2YNe
試用期間終了後、数日働きながら考え…やはり自分に合わない仕事・人間関係劣悪に耐えきれず…後日に退職意思を電話で伝えたらブチ切れ。
そもそも、求人票とは嘘ばかりの違う仕事させ、うつ病なるまで追い込んだくせに(診断書まで貰いましたよorz)。

医者からの指示で会社は休めと言われたし、なぜ病人が退職できず、医者からの指示を無視してまで出社要求されないといけないのか?

うつ病は差別されるの覚悟していたが、ここまで酷い会社は初めてです。
127名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 09:37:07 ID:9uGMGhJK
>>126
とりあえず管轄の労働基準局に相談に行って間に入ってもらい
ましょう。
うちの弟もうつ病で辞め、治らなかったので失業保険を1年半以上
もらってたよ。
128名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 10:44:16 ID:2mDDIvfX
>>126
退職しますと書いた退職届を会社に郵送すれば、縁は切れます。
退職するのに会社の承諾、社長のハンコは必要ありません。
129名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 11:05:22 ID:AILH2YNe
そうですね…相談してみます。
その相談場所は、ハローワーク内にあるのでしょうか?
それとも違う場所にあるのですか?
130名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 11:10:15 ID:9uGMGhJK
労働基準局の相談所は、東京の場合だと↓
http://www.roudoukyoku.go.jp/

NTT番号案内でも電話番号調べられるよ。
131名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 11:56:25 ID:XbM5rEeA
前職への在籍確認というのは、何社ぐらいまで遡って行われるものなのでしょうかね?
132名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 16:44:42 ID:b1U47cdv
調べる会社が徹底的に調べるし、いい加減な会社は1社前も調べない。
その積み重ねにより、DQNな会社には過去を説明できない種類の人材が
多く集まるようになる。

従って確率論からすると、懲戒免職されたような人がまともな会社に
再雇用されるのは難しくなる。
133名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 19:18:05 ID:WBRHXsRI
その話題になるとことさら不安を煽ろうとする香具師が出てくるが、むしろ逆だ。
個人情報保護法の施行前からそうだったけど、大企業のほうが前職調査しない
傾向がある。
人事能力に自信があるのと、たかが社員一人のためにイメージダウンの恐れが
ある行為(個人情報に手を出すこと)はしたくないのと、両方が理由だろうね。
134名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 21:14:37 ID:b1U47cdv
法律論は一つあるのですが、個人情報保護法を振り回せば
 ・過去に受けた懲戒処分を隠せるか
 ・(まずは一般論として)就職できるか
 ・(次に法律違反行為によって)一度採用拒否された会社に就職できるのか
というと、決してそういう話ではないので、「過去はバレないのである」という
発想で物事に取り組むべきではないと思います。
135名無しさん@引く手あまた:2006/05/23(火) 21:57:45 ID:WBRHXsRI
>>134
そりゃ個人の側としては「調査されて困るようなことはしない」が最善で、
企業の側では「『法律違反行為』と言われるようなことはしない」が最善だろう。

ただまあ、この手のスレで話題に上がる中には、会社が引き留めの際に
前職調査をネタに脅迫するパターンもあるからね。
そういうときに「取り組むべきではない」とか言っててもしょうがない。
136名無しさん@引く手あまた:2006/05/24(水) 01:22:56 ID:/o+QTKlb
>>133
>>135
のご発言内容自体には、概ねその通りと思いますので、特に反論ありません。

ただ今回、個人情報保護法が登場した文脈が
>>101
の「懲戒免職みたい」というコレがきっかけだったと理解していますので、
私は「過去がバレないという前提で発想すべきでないし、そもそも理不尽な
理由で懲戒免職になったならば、司法の力を借りてでも汚名を晴らすべき」
という考えからカキコしました。

理由のある懲戒免職であれば、この先長い将来にわたり、いろんな不都合を
甘受せざるを得ないと危惧します。

個人情報保護法違反の罰則は軽く、刑罰を受けた人の経歴と財布が少々痛む
だけであって、知れ渡った情報を人々の記憶から消し去ってくれる「打ち出
の小槌」ではありません。個人情報保護法が最初にありき、の議論をします
と判断を大きく誤ってしまう、その程度の法律だと考えます。
137名無しさん@引く手あまた:2006/05/26(金) 19:35:27 ID:Daskl3om
漏れの会社ボーナスの明細が7月1日に貰えて7月15日にお金が振り込まれるんですが
いろいろあって7月10日に退職する事が決まりましたこの場合ボーナスは貰えますか?
138名無しさん@引く手あまた:2006/05/27(土) 01:25:06 ID:ak77ydHL
入社2ヶ月目、体調を壊し診断書を貰って自宅療養中ですが
もう戻る気はなく、今週退職したい旨電話して伝えました。
が、すんなりと了承してくれません!!!
来週に持ち越してしまったのですがどう話せばいいでしょうか。
最悪本社の人事部に電話した方がすんなりと話は通るのでしょうか。
何かお知恵をお貸し下さい…
139名無しさん@引く手あまた:2006/05/27(土) 02:41:51 ID:6I4KX3jd
DQN会社から不当解雇されました。
2週間以上たっても、解雇予告手当も離職票も何も送られてこず・・・

社長は「訴えるならやってみろ、金の力でつぶしてやる」と
話して通じる相手ではないので、労基署&ハロワから電話してもらおうと
思うのですが、これも無視された場合裁判するしかないですかね?

そもそも、労基署とかの指導は法的強制力がないとか聞きましたが、
指導うけたり、それをスルーしても会社側にはなんのデメリットもないのでしょうか?
もらうものをさっさと貰って、早く縁を切りたいです・・・
140名無しさん@引く手あまた:2006/05/27(土) 02:44:33 ID:U+gGu9EM
>訴えるならやってみろ、金の力でつぶしてやる

口だけですよ。労基署に連絡すれば解決します。
141名無しさん@引く手あまた:2006/05/27(土) 04:14:26 ID:ROtBjiH7
>>139
労基署は学校の先生のような存在で、口で説明したり指導したりは
するのですが、相手の社長が頑として動かない・聞き入れない場合に、
労基署が社長の体を押さえつけてまで法律を押しつけるような存在
ではないです。

取りあえずのイメージとして、労基署から会社に電話を入れて
会社に一通りのことを説明する、それでおしまい程度に考えてください。
ただ、それによって変化が生じることもあるので、まずは労基署に
訴えてください。

労基署からの指導で前進しない場合は、自分で弁護士を雇って
会社と交渉することになると思います。裁判はそのあと。
142名無しさん@引く手あまた:2006/05/27(土) 04:19:17 ID:ROtBjiH7
>>138
入社2ヶ月目ということではご本人も会社も大変ですね。

法律的には、退職するのに社長の承諾やハンコは不要です。
退職届を一方的に相手に渡せば、おしまい。

あとは会社とあなたとの関係次第ですが、あなたの誠意または
決意なり抗議が相手に伝わるような話し方をするしかないでしょう。
体調不良ということであれば「治療に専念したい」とか「これ以上
ご迷惑をおかけできないので」という表現になるのでしょうか・・・
143名無しさん@引く手あまた:2006/05/27(土) 04:24:14 ID:ROtBjiH7
>>137
詳細がわかりかねますが、
「1月から6月まで勤務したことに対してボーナスが支払われるという規則で、
7月1日付けで明細書が配布され、15日に振り込まれる」という流れであるな
らば、7月10日に退職されるあなたは全額受け取れるような気がします。

ただ、ボーナス支給の規則に全国統一ルールはなく、各社が独自に決めています
ので、正確にはお勤めの会社にご確認ください。
144名無しさん@引く手あまた:2006/05/27(土) 09:56:17 ID:32IKXa0n
>>142

>法律的には、退職するのに社長の承諾やハンコは不要です。
>退職届を一方的に相手に渡せば、おしまい。

やっぱりそうなんだ。

まあ、憲法(日本国憲法)でも
「職業選択の自由」は認められているし…。


>第二十二條
>
> 1. 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する。
> 2. 何人も、外國に移住し、又は國籍を離脱する自由を侵されない。

145138:2006/05/27(土) 12:25:45 ID:ak77ydHL
>>142
ありがとうございます。
もう一度頑張って交渉してみます。
「治療に専念したい」←とても参考になりました。
146139:2006/05/29(月) 01:16:38 ID:7MRGBlX3
>>140 >>141
ありがとうございました。
とりあえず、労基署に相談してそちらから話をしてもらいます。
14759:2006/05/30(火) 01:17:18 ID:K/YSda5Y
今日が内容証明を受け取って2週間目の期日なのですが、
あまりに会社側がしつこいです。
会社側からしてみれば、大変?なのはわかりますが、
もう、いい加減にして下さい。
2年経っても同じことしか言えないなんて・・・

私の人生、返して。など言いません。
とにかくもう、自由にさせてください!

終了時間に待ち伏せするのもやめてください!

見てますか?
148名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 13:36:37 ID:1VWacpS/
長文すみません
現在試用期間19日目ですが唐突に即日解雇を言い渡されました。
営業職でそれほど数字は上がっていないですが、
まだ外回りを始めて十日未満、一人での外回りは5回程度です。
遅刻、欠勤は一切ありませんし、会社に重大な損失も与えておりません。

解雇理由は
「君は大人しいから、営業職は向いていない、辞めたほうが君の為だ」
とのことです。

即日解雇の為、解雇通告書と解雇予告手当てを要求したのですが
「君は試用期間中だからそういったものは出せない」
の一点張りです。

また賃金に関しても、
「一ヶ月以内での退職なので、就業規則にのっとって賃金は日給三千円になる」
とのことです。(もちろん正社員採用のフルタイムです。)

このまま泣き寝入りは悔しいです。
149名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 14:07:22 ID:rfdK6iaC
その感じだと明らかに違法だろうから労働基準監督署で相談したほうがいいんじゃない?
150名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 14:57:25 ID:UW1NmVGt
試用期間中でも正社員と同等水準の法的保護を受けられます。
解雇措置、賃金等の手続きを省略したりは違法です。

実働7時間と仮定すると日給3000円は最低賃金法に抵触するので、
違法の可能性が高いです(就業規則にそのような規定が明記されて
いたとしても、否定される)。

労基署については
>>141
さんが書いている感じです。

解雇理由「営業職に向かない」の部分を判断する一義的な主体は
会社側なので、争うとしたら法廷闘争になるのかな?新人ですと
実績がないので、不愉快な展開になりそうです。
151名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 15:57:19 ID:GcEFJLD+
初心者です。
ご回答お願いいたします。
在職中に転職活動をしており、本日内定を頂きました。
明日退職届を提出し、7月より転職先での勤務をしたいのですが、、
現在勤務中の会社が、退職届を提出するのは退職日の3ヶ月前と言う
くちゃくちゃな就業規則を定めております。
これに対し、ネットで検索すると、概ね皆様2週間〜1ヶ月前に退職届を提出すればOKと
仰っております。

になるのが
@会社の就業規則を破って退職した場合、退職金は出ないのか?
A明日退職届けを提出し、6/30付での退職では問題があるのか?
何方様かアドバイスをお願いいたします。
宜しくお願いいたします。
152名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 16:24:28 ID:hO1b6Ul+
その就業規則の有効性について裁判で争うことは可能ですが、
順序としては、まず会社があなたを処分し、実際にあなたが
不利益を被ったあと、事後的にあなたが訴訟を起こし、法廷で
争う形になります。争った結果、あなたが勝つ確率は100%
ではありません。就業規則は自動的に無効になる文書ではない
からです。退職金が減給される可能性は大いにあります。

(このスレの少し前に、関係する議論がありますのでご参照
ください)

従って、就業規則に反して6月30日付けでの退職を会社に許可
してもらえるよう交渉することになるのかな、と思います。
(けんか腰で会社と接するより、会社が同意したうえで早期に
退職した形をとったほうが得策ではないかという指摘です)

事前通告期間が3ヶ月前というのは、何か思い当たる理由はありますか?
後任を見つけにくい特殊な業務であるとか、機械の操作に
熟練を要するとか・・・。一般的な事務職や営業職であれば、
3ヶ月も従業員を拘束するのはいかがなものかという気が
しますので、この点を会社との交渉議題にできます。
153名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 16:50:31 ID:GcEFJLD+
>>152
丁寧なご回答ありがとうございました。
今の会社で定めている事前通告期間が3ヶ月前というのは、離職率が高い会社だからだと思います。
2年ほど前に定められた物だと記憶しております。
会社業務としては全社員一般的な事務職や営業職です。
事前通告期間3ヶ月前は全社員に適応されています。
以前辞めた者の中には、上記規則通りでなく退職した者も何人かいました。
その場合の退職金が減給されたか否かは分かりませんが、裁判はしていないと思います。








154名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 17:37:01 ID:PQ2b06o+
働き出して六ヶ月。試用期間中。就職したときに渡された誓約書、まだ出してないんですけど、これって辞める時不利?てか、かなりマズイ?だれか教えてください!
155名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 17:42:28 ID:hO1b6Ul+
3ヶ月を待たず辞めた事例もある(前例がある)となると、
3ヶ月経過しなければ辞めてはならないとは会社も考えていないということであり、
この点は希望がありますね。こちらも「前例がある」と主張できる。

退職金は「給与の後払い」という意味合いもあるので、無支給ということには
ならず、最低でも3分の1は主張できると思います。残り3分の2についても、
早めに辞めたから3分の2を召し上げるというのは行き過ぎと思われます
(刑事事件など会社にとり、目に見える実害が発生したわけではない)ので、
従業員にとり不利益が大きすぎるという点を主張することになるのでしょう。

(基本姿勢としては弱気になる必要はなく、全額か、それに近い金額をゲット
できるケースだとは思うのです・・・。ただ就業規則の書きぶりや社長の姿勢
に多分に左右される問題ですので。)

退職金については、就業規則の一部に「退職金支給規定」という文書がある
と思いますので、探してみてください。退職金を減額する手続きについて
書かれているかどうか確認する価値はあります。規定に減額手続きが明記
されていない場合は減額することはできませんから。

現時点では会社側の出方が不明ですので、明確なお答えはできませんが、
従業員が早めに(突然)辞めるというケースは全国によくあるパターン
ですし、法律の精神としては奴隷労働の禁止(辞めたがっている社員を
長期に拘束することは禁止)がありますので、まずは会社との話し合い
が友好的な雰囲気でスムーズに進むことをお祈りいたします。
156名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 18:58:59 ID:GcEFJLD+
>>155
度々丁重なご回答ありがとうございます。
規則をコピーし貼ろうとしたのですが、保護されていて出来ませんでした。
また、就業規則の一部に「退職金支給規定」という文書が記載されていません。
その事を想定しているからなのかわからないのですが。
一応会社は退職金制度をしているので、この記載がない事は楯に出来ますでしょうか?
何度も申し訳ありません。


157名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 19:04:07 ID:c4IyGLiN
5末に退職の意思を上司に伝えました。6末に辞めたいのですが「7/15迄いてほしい」と言われました。次の仕事は「7/1から」と言われてるのですが円満に辞める方法を教えて下さい
158名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 19:58:34 ID:UW1NmVGt
>>156
「退職金支給規定」という文書があれば一番ですが、ない場合でも
退職金制度を定めた文書があれば、文言をよく勉強していただいて
規定に定めされた権利を辞める人が受け取るという、大枠の流れになります。

最低限でも中小企業退職金共済といった制度を利用していれば、
制度が公開されているので対策を練りやすいです。文書化されて
おらず「社長が辞める人に与える恩恵的金銭」という位置づけ
で、過去に支給されたケースでも金額が一定しないような会社ですと、
社長による裁量が許されてしまいます。

何らかの形で文書化されているのに、減額支給する規定は書いてない場合
には、減額する根拠がない(全額受け取る権利がある)ということになります。
基本的に賃金の後払いという性格を持つお金ですから、減額支給に関する規定
や懲戒処分なしに、社長の気分で勝手に減額することは許されません。
159名無しさん@引く手あまた:2006/05/30(火) 20:05:47 ID:UW1NmVGt
>>157
その場合、退職日は6月30日です。(口頭で退職の意思表示をしたことで
法的な要件を満たしていますが、早めに退職届を提出してしまってください)

7月1日から15日まで働いて欲しいというのは、会社からあなたに対する
提案・希望に過ぎません。あなたはこれに同意してもいいし、拒否しても
いい。

あなたからは、退職日は6月30日でお願いしたい。自分の決意は変わらない。
という意味の主張を繰り返せばよいでしょう。

なお、関連する知識として、後任を速やかに探してくるのは100%会社の責任です
ので、後任の手配ができない、引き継ぎ期間が短いという理由は、会社があなたを
引き留める・あるいは退職を認めない理由にはなりません。また、退職日以降に
辞めた会社に引き継ぎに出かけなければならない義務もありません。
160156:2006/05/30(火) 20:12:10 ID:F4DZGiex
158様 何度も答えて頂きありがとうございました。ありがとうございました。
161名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 00:07:38 ID:yv2nQHlz
会社ともめているので相談させてください。
法律相談でも相談してますが緊急のため こちらでもレスすることをご了承ください。

先日、上司(とは言っても家族経営で次男)にいきなり暴言を吐かれました。
「お前は社会人として失格だ」「信用できないから仕事を教えたくない」
「お前は○○と一緒だ(○○はクビにしたいと言っている)」
「言うこときかなければ蹴り倒して外にたたき出すぞ」  などなど。
意味がわかりません。 仕事は問題なくこなしてます。
資格・学歴(私大工学部)とも社内トップです、経営家族含めて他は中卒・高卒。
もはや、妬み僻みとしか思えないです。
私は上のような扱いをうけ退職勧奨と受け止め、会社に次のような要求をしました。
退職予定は7/1予定です。通常なら7/10に6月給与と夏季賞与があります。
1、賞与は前回と同額を支払う。
2、有給を15日として消化する。(現在1年半勤務で6日消費、残り15日??)
3、退職金の支払い。(労働時間が同程度でもらった人がいる)
あと、要求が通れば自主退社、1つでも欠ければ同僚達に全てを話し労基署に行くと
伝えてあります。ちなみに9割の社員が会社に嫌気さしてます。

今日、要求の件はどうなったか会社側に問うと「就業規則で対応する」とのこと。
就業規則なんて見たことないし納得して判子も押したこと無いんですが・・・・・・
どう対応するのが良策でしょうか?ご教授お願いします。
162名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 00:23:42 ID:ZdnZAPKM
>>161
詳細は分かりませんが、法律以前にあなたの人間関係づくりにも問題が
ありそうですよ。
自分の書き込みを冷静にもう一度読み直してみては?
163名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 02:03:07 ID:GJbT9M+A
退職勧奨は会社側に言い出す権利があるので、退職勧奨であるか
否かを確認せずにあなたが勝手に動くのは、あまり好ましくあり
ません。まずは「退職勧奨か、解雇なのかはっきりせよ」と質問
し、正式な回答を得ることです。

退職届と、ハローワークに提出する離職票という書類で、退職
勧奨と自己都合を分けています。退職理由が退職勧奨であれば、
失業保険をすぐにもらえますが、自己都合退職ですと支給まで
3ヶ月待たなければなりません。その意味でも、あなたの側から
安易に自己都合でいいと申し出ないほうが得策と考えます。

退職届にも「退職勧奨を受けましたので●月●日に退職いたし
ます」と書きます。文言が異なるのですね。
164名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 02:05:37 ID:GJbT9M+A
(1)賞与は全額受け取れるだろう。(減額するなら相応の理由を
会社が説明・証明しなければならない)。

(2)有給については、あなたの一存で消化できる。有給休暇を
取るのに社長の承諾、ハンコは全く不要です。A4の紙に何月何日
に有給休暇を取得しますと書き、署名捺印して社長に渡せば有効
です。これだけのこと。会社には拒否権はありません(労基法)。

(3)退職金については、文書化されていない印象を受けますが、
前例があるならば受け取れるでしょう。

ここで自主退社か退職勧奨かで退職金の金額が変わってきます。
退職勧奨であれば会社側からの提案ということになりますので、
従来の規定・慣例より多めに出すべきという考えに傾きます。
自己都合であれば、規定・慣例通りということになります。ただ
この点は会社との交渉ごとになりますので、不愉快だし面倒と
いうことであれば、規定・慣例通りの金額を受け取って、身を引く
という結論になるのでしょう。
165名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 02:06:37 ID:GJbT9M+A
(4)就業規則は、社員に周知されている場合に初めて有効となる。
周知とは、具体的にコピーを各自に配るとか、職場に1冊ぶる下げ
てあり、誰でも自由に閲覧できる状態をいいます。

周知されていない就業規則は無効であり、それに束縛されません。
この場合、労働基準法が職場の規則になります(=労基法より厳
しい就業規則は、議論するまでもなく無効となる)。

就業規則を有効にするために、あなたのハンコや承諾書は不要です。

なお文書化されていなくても、これまで守られてきた慣例(労働
時間、休暇日数、ボーナス支給の条件など)は有効とされ、社長
の一存で勝手に変更したり廃止することはできません。従業員か
らすると既得権というヤツですね。

(5)「お前は社会人として失格だ」「信用できないから仕事を教え
たくない」の発言は、会社側が相応の理由を説明できない場合には
侮辱、嫌がらせ、パワハラに相当します。犯罪です。
166名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 02:07:37 ID:GJbT9M+A
(6)「お前は○○と一緒だ(○○はクビにしたいと言っている)」
この発言を捉えて、労基法でいうところの解雇と解釈することが
可能です。解雇通告書と解雇手当を要求できるかもしれません。
解雇手続きが整っていない点を付いて、あとから不当解雇の裁判を
起こしても面白いです(疲れますが)。

(7)「言うこときかなければ蹴り倒して外にたたき出すぞ」
この発言は脅迫に当たります。犯罪です。

最近は小さなICレコーダが1万円で売っていますので、録音して
おけばあとで法律の専門家に相談するときに便利に使えます。
裁判等での証拠にもなります。

(8)私としては、退職勧奨か解雇か自己都合かという論点を明確に
すべきと考えますが、大雑把にはご質問者の要求事項は常識の
範囲内と思われますので、ご本人がこの条件で退社して構わない
のだということであれば、これで通せばよいと思います。冒頭に
書いた失業保険のことは一度ご検討ください。
167161:2006/05/31(水) 02:52:49 ID:yv2nQHlz
>>163〜166
ご教授ありがとうございます!!
私としては条件さえのんでもらえれば自主退社でも問題ないのですが・・・・
就業規則は一回も見たことは無いです。以前、他社員が就業規則を見せてくれと
頼んだら怒鳴り散らされてました。職場にも当然見当たりません。
相手方の無茶苦茶な発言はパワーハラスメントと私も感じています。
相手方が就業規則を見せてくる前に(今作ってるかも)「未確認な就業規則は無効」を
内容証明などで証拠として残したほうがよいでしょうか??
すでに161の内容と就業規則を見たことが無い通知書(内容証明)は作成してあり即出せます。
168名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 03:23:58 ID:sOK0Dpo8
就業規則を見せてくれといったら怒鳴られる職場なのですか。
それは、まあ大変な日々でしたね(笑)。

一般論ですが、内容証明には不必要なこと、自分に不利なことは書きません。
しかし必要なことはしっかり明記しなければなりません。

将来訴訟に発展するかもしれない可能性を考慮に入れ、状況や経緯を説明する
よう、事項ごとに数行で作文しておいたほうがよいかもしれません。
(過去にこのようなトラブルがあったから、私は今回このような要求をするのだ
という書き方にする。)・・・これは事案の必要性に応じて適宜作文してください。

お書きになりたい文面の想像がつかないので、具体的にどの要求事項にからめて
就業規則の件を引用なさりたいのかわかりませんが、例えば、会社に対する要求事項
を箇条書きにしたあと、
「なお、2006年5月30日時点において本職場では就業規則が周知されていないことを
追記します」とさりげなく文末に書く方法があります。

会社に対してけんか腰であれば「●年●月に他社員が就業規則の閲覧を会社に要求した
ところ、暴力的な言葉で怒鳴り散らされ、閲覧することがかなわなかったことを
記憶しております」と書いても、面白いかもしれません(笑)。

用語としては「未確認の就業規則」ではなく「周知されていない就業規則」です。
169名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 03:24:53 ID:WQLO30BB
159ありがとうございます。退職届けなどの正式な書類は会社がくれるんですか?また、そのまま放置されてしまったらどうなるのでしょうか?((((;゜д゜))
ガクガクブルブル
170名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 04:38:46 ID:sOK0Dpo8
>>169
退職届は、会社所定の用紙でもいいですし、A4の紙に自分で必要事項を書き
署名捺印して提出すればOKです。

退職手続きの放置は許されないので、毅然とした姿勢で会社に要求してください。
会社が無視する場合は、関係する役所に訴え出ます。
失業保険関係:ハローワーク
年金および健康保険:社会保険事務所
源泉徴収票:税務署

それぞれ会社の近くの役所です。退職後何日以内に書類を本人に渡すという
ことが関係する法律に明記されています。詳細は役所の窓口(電話)で聞いてください。
171名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 04:43:36 ID:sOK0Dpo8
>>169
基本的には、ご質問者がどのような人生を歩みたいかという点に集約されます
ので、6月30日をもって今の会社との関係は一旦清算させていただきたい、
7月1日から新しい人生(生活)を始めます、お世話になりました。退職日の延長
はいたしません、という線で主張していただくのだと思います。
ちょっと緊張しますね。がんばってください。
172名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 07:36:09 ID:eZ8Wg4VU
おはようございます。来月初旬に、休日月二日のDQN会社を辞める予定のものです。
皆さんに質問です。約一年いたもので、退職願は内容証明で送ろうかと
思っているますが、本社の総務に2.3意見したのが、

有給休暇を辞める前日にもらいたい。

旅行積み立てを(いってないし1年しか払っていないから)返してほしい。

もし退職したら誓約書の一つ「いかなることがあっても弊社と訴訟があったら
ウンも言わずに従う(見たいな内容)」は納得いかないのでサインできません。

そう総務に伝え、返事を聞きたいと話したのですが、回答は「地区統括部長から(私の在籍している)
支店長に話しました」とのこと。このことは会社の上層部に伝わったらしく、影でコソコソ話していました。

まずいですかね・・営業なんですがあまり派手に成績上げてないほうで
「そんな貴様に何で有給与えんといかんのじゃ」といわれてしまうのでおちでしょうか・・・
173172:2006/05/31(水) 07:39:33 ID:eZ8Wg4VU
すみません、時間なくて上の方が有給に対して答えて
下さってましたね。でもかいしゃともめそうなもので・・・
なんせDQN会社なもので・・・スムーズに行く方法はないものでしょうか・・。
174名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 13:29:41 ID:sOK0Dpo8
>>173
要求していらっしゃることは常識的なことですので、信念を持って
主張すればいいでしょう。ただ、交渉は相手があることですので、
少し疲れそうです(笑)。

「いかなることがあっても弊社と訴訟があったら・・・」は、「いかなること」
が具体的に何であるかが不明確なのでサインできません、とでも主張するので
しょう。

その正確な文言がわかりませんが、仮に雇用契約が正常に終了したことについて
会社があなたから一筆とりたいということであれば、それはありうることです。
「相互(会社とあなた)に相手に属する金品を全て返還したので、両者の間に
債務不履行はございません」とでも書くのかもしれません。この場合、同じ
文書を2通作成し、1通をあなたが保管します。
175名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 13:36:12 ID:trP7K1un
いったい誰が回答してくれてんだ?????
176名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 13:42:00 ID:+CHjZgvQ
こんなスレがあったとは。

次の会社に7/1から勤めるつもりで5/26に6月いっぱいで
退職させてくださいと言ったら、「急すぎる。次を採用して
引継ぎをするまで待て」と言われました。
次がもう決まっているので待てませんととりあえず言いましたが
まさかダメと言われると思ってなかったので
退職することだけが決まり、退職日は未定という状態になってしまいました。
落ち着いて考えるとやはり6月末日で辞めたい。
もめたくはなかったのだが…
177名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 15:13:07 ID:sOK0Dpo8
>>176
その答えの一部は159に書いてあります。退職日はあなたが一方的に決めることができます。

就業規則に、退職の意志を会社に伝える事前通告期間が2週間とか1ヶ月と
明記されていると思います。法律の考え方では、この事前通告期間が、
会社が引き継ぎを探してきて、引き継ぎ作業を完了させるに十分な期間で
あると社長が認識した日数と解釈されています。

ですから、あなたが今すぐしなければならないことは、6月30日に退職します
と明記した退職届を、今日5月31日の日付で提出すること。会社側が受け取り
拒否したときは口頭で相手に伝えること。口頭であっても、法的には退職の
意志を伝えたことが決定打になります。

あなたの側で事前通告期間さえ守っておけば、「後任が手配できない」
「引き継ぎが完了していない」という会社側の主張は裁判で100%否定されます。
絶対に負けませんので、自信をもって交渉してください。

引き継ぎの詳しさ・丁寧さについては、あなたが受けた程度に引き継ぎで
結構です。マニュアルが存在しない職場で詳細なマニュアルを作らせるなど
時間稼ぎをする会社もありますが、そこまでする必要はありません。重要な
ことは、事前通告期間を守ること。
178名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 16:06:36 ID:E7Rz3bOj
不当解雇とまではいかないけど、会社側と本人で少しもめて退職する(はずだった)職員が、
個人で労働組合を結成(加入?)したとか言って、数人を引き連れ団体交渉にきた。
交渉のやり取りもまる聞こえなくらい狭い事務所に、社員一桁しかいない零細もいいとこの会社なのに。

経営者もそのあたり詳しくないんで、相手に法律論を振りかざされ参ってた。

周りの社員の感情としては、その職員の勤務態度に問題があったと思うんで、
辞めるときに厄介ごとを持ってこなくても…というのが正直な感想。
179151:2006/05/31(水) 16:09:18 ID:AbDb6qHJ
昨日相談した者です。
ご回答頂いた>>152>>155>>158様ありがとうございました
(今日は>>177様でしょうか?)
アドバイスを頂いた事と、念の為、今朝、労働局にも相談して、双方より頂いた回答と共に、
本日退職届を社長に出しました。
難癖をつけており、回答は有耶無耶なのですが、総務の方に退職届は提出し受理されました。
部署長同士(といっても同族ですが)でこっそり会議をしていた様ですが、
退職届は会社に提出しましたので、これにて本日より効力を発揮すると思い、
取り敢えずは6月一杯での退職と判断しています。
これから、引き留めがあるかと思いますが、信念を曲げずに行こうと思います。
誠にありがとうございました。
180名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 16:33:26 ID:PFMsvUJl
>>178
人間は荷物ではないので、感情の機微を理解しない人が会社経営すると
しばしばそのような問題が発生します。不当解雇に近い現象の部分が
問題で、辞める人にも言い分があるのでしょう。

会社は従業員を解雇することができます。手順を守ればいいのですが、
守らないので問題になり、裁判したら負けて解決金(賠償金)まで支払
わされたりする。手順を守ればいい。手順は法律に書かれており、公開
されている。
181151:2006/05/31(水) 17:53:27 ID:AbDb6qHJ
度々すみません。
先程、社長に呼ばれ、退職の了承は貰ったのですが、
条件として、やめるまでの一ヶ月で
@引継ぎを完了する
A有給を1日も使わない
B引継ぎの状況を見て退職金を決める
と言う書面を渡されました。
これについて、@は当たり前だとして承知したのですが、
AとBについて疑問が残ります。
就業規則を破っての退社で通常このような事は当たり前なのでしょうか?
182名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 17:53:36 ID:Opz5G6Yh
http://up2.viploader.net/pic/src/viploader174811.jpg

ついに高安正明ってやつが出てきて2chに対し告訴!2chの閉鎖を要求!どうなる?

■オタ女・ニャー速悪徳ブログ集団葬式会場71■
http://ex14.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1149061852/l50
【ぱんちゅ】2chコピペblogで荒稼ぎ→まとめて閉鎖祭 50【告訴】
http://news20.2ch.net/test/read.cgi/news/1149064495/l50
183名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 18:38:20 ID:sOK0Dpo8
>>181
お疲れ様です。

有給休暇は労働基準法に明記された労働者の権利であり、社長が従業員に
与える・許可する恩恵措置ではありません。有給休暇を取得するスケジュール
は従業員が一方的に決める権利を有しています。会社が有給取得を妨害する
行為は、労基法に明確に違反する行為であり、刑事罰の対象となりますので、
労働基準法を担当している労働基準監督署へ通報してください。社長は厳しく
指導されることでしょう。社長に対しては、労基法違反で刑事罰対象だと
言ってやってください。

なお、従業員が有給取得を申し出たとき、会社側は休暇をとるスケジュールの
調整を従業員に依頼することができます(時季変更)が、退職時には将来の
日程というものが存在しません。したがって、退職前に従業員から有給取得
申請があったばあい、会社はこれを全て認める以外に選択肢はありません
(時季変更権の否定)。

引き継ぎの質については
>>177
の最後の段落に書いてあります。

引き継ぎをしっかりやってもらいたいという発想をすることは社長として
自然なことですが、引き継ぎと退職金減額の関係については民法上の争い
になりやすく、往々にして会社が負ける可能性が高いです。従業員の側
からすると脅迫を受けたと主張できる可能性もあるので、せいぜい口で
「しっかり引き継ぎしてくれたまえ」というのが精一杯でしょう。
184名無しさん@引く手あまた:2006/05/31(水) 18:49:43 ID:sOK0Dpo8
(続き)
177に書いたとおり、
法律の基本的な考え方は、就業規則の事前通告期間から始まります。これを1ヶ月と仮定しますと、

従業員は辞める1ヶ月前に退職の意思表示をする(口頭でも構わない)
従業員はこの1ヶ月の中で有給休暇を100%消化して構わない。(会社に拒否権はない)
辞める人は、残りの出社日数の範囲で引き継ぎを行えば十分。
引き継ぎの質は、自分が受けた程度で十分。

逆に会社側は、1ヶ月の間に後任を探してくる必要がある。
後任を手配できない責任は会社にあり、辞める人を引き留める理由にならない。
事前通告期間とは、引き継ぎに必要であると社長が認識した期間と解釈される。

従って、辞める側が事前通告期間を遵守している限り、「引き継ぎが十分でない」
という会社の主張は根拠がない(社長による自己否定)と見なされ、裁判で高い
確率で勝てないということになります。

引き継ぎ云々よりも、奴隷労働の禁止という視点のほうが優先されるのです。
いろいろ理由をつけて引き留めようとする社長が糾弾されるだけ。

退職金の減額についてですが、高い確率であなたは全額受け取ることが可能です。
(きちんとした理由がない限り、減額できませんので)
就業規則がわかりませんのでビッタシの反論が思い浮かびませんが、とりあえず
「退職金の減額については、減額措置の妥当性について法的に検討させていただく
場合があります」と圧力をかけておくといいかもしれません(ちょっとけんか腰
過ぎますか?)。
185名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 10:56:44 ID:9kg2vUjg
170 171ありがとうございます。今日辺りに退職届けを下さい、と言ってみます
186名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 12:23:26 ID:/g3s/z5V
質問です。
5月15日に退職願を社長に提出しました。その際「5月31日をもって」と記入しています。
しかし提出した日に常務、部長に呼び出されて、引継ぎの段取りもあるから少し延ばし
てくれと言われました。次の就職先が決まっている訳でもなかったので了承して2日後
に社長に口頭で6月20日までにしたいと告げました。
ところが次の日に総務の部長と話をしたら、6月10日までに引継ぎを完了させろと社長
に(こっそり)言われたというのです。

ちなみにウチの会社は6月15日が賞与支給日で、どうやら社長はその前に俺を辞めさ
せようと考えてるようです。
俺としては今も6月20日までというつもりで引継ぎを進めているし引継ぎをしている社員
と話をしても最低それくらいまではいて欲しいと言われています。当然ここまできたら、
賞与ももらうつもりでいるのですが…。

最初に提出した退職願の5月31日までというのを変更するには会社(社長)の
承認が必要なのでしょうか?
187名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 12:55:31 ID:57q2KUWI
>>186
退職日というものは、自分が決めて会社に対し一方的に通告してもよいし、
会社と従業員との間で話し合いながら決めてもよいものです。

退職日の延長を要請されたり、慰留されることはよくありますが、それは
会社からの要望事項であり、それを受け入れても良いし、拒否しても良い。

(1)5月31日に退職するという紙を提出した
というのは一つポイントですが、

(2)ご自身が6月20日に退職する
(までにする、という表現の正確な意味がわかりかねますが)
と社長に返答したので、この時点で退職日は6月20日に変更され、5月31日という
日付については両者合意の上で修正されたとみなされます。

今さら言っても遅いのですが、5月31日を延長しなければならない義務はなく、
延長して欲しいという会社からの要望を、あなたは拒否することができました。
しかし口約束も契約であり、後の祭りです。

そのあとに会社側から出てきた6月10日という日付は、「さらなる変更の要望」
であり、あなたはそれを拒否しても良いし、受け入れてもいい。

それで、対応についてですが、次のように伝えてみてはいかがでしょうか。

会社に対しては、「社長との間で6月20日退職という
ことで合意が成立済みですので、20日という日付ですべての手続きを進めて
ください。10日にしてほしいという要望は新規の要望事項であり、自分はこれに
ついては拒否します。もしどうしても10日ということでしたら、それは会社の
要望を私に押しつけていることになりますので、解雇です。(解雇手続きの
正当性について法的に争うつもりです。しかしボーナスを全額いただけるのであれば
11日以降出社しないという結論はありえます。)」
188名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 13:22:52 ID:1PPOkJ6a
このスレには神が宿ったなw
189名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 13:29:22 ID:OOPq2git
行き詰まってしまったのでご相談させて下さい。

今年の3月に辞意を社長に伝え、その時の話し合いで
「3ケ月待ってくれ、一ケ月前に退職願を受け取るから」と
言われ待つ事にしました。

5月1日に再度話し合いを持ちかけたのですが、
社長の言いたい事だけを伝えられ、私が話をしようとしたら
「時間がないからあとで」と。

それでも毎日話し合いをお願いして連休開けの
5月6日に再び場を設けたのですが、
そこでも結局話はまとまらず唯一
「知り合いから紹介されている会社に面接を受けに行きたいのです」
ということを了承してもらい退社時期は常識の範囲内ということで、
5月15日に面接を受けました。

その面接では8月1日には出社できそうですと答え、
その内容を社長に伝え退職願を受け取ってもらおうとしたのですが、
それからは毎日話を持ちかけても
「今忙しいから後で」「そんなことやっている場合じゃないから後にして」
と取次いでもらえなくなりました。

そして5月30日に面接を受けた会社の内定をもらうことが
できたのですが、6月2日までに出社日を確定しなければなりません。
長文ですみませんが、これからどのような行動を取ればいいのでしょうか?
190名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 14:56:09 ID:57q2KUWI
>>189
189さんの件も、187に書いた内容が当てはまります。関連した答えがこのスレの前のほうに
ありますので、ざっと読み返してみて下さい。

189さんは退職日を自分で決めて、社長に対し一方的に通告することができるのに、
実際に起きていることは、社長からの退職日延長の提案・要請を拒否せず、
189さん了解のうえで退職日がずるずると延長されています。過去の合意を
今さら否定できませんが、今後はきっぱりと断りましょう。

御社の就業規則(かどうかわかりませんが)1ヶ月前の事前通告期間、
民法を持ち出すならば2週間前の事前通告期間をおけば、会社との関係は
きれいに切れます。従業員は奴隷ではないので、辞めたがっている人を
引き留める行為は、明確な労働基準法違反です。

可能なら今から、あるいは明日朝一番で御社を管轄する労働基準監督署にあなたが
出向き、「退職の意思表明が何ヶ月も前に終了しているのに、のらりくらりとした
対応を繰り返され、いまだに退職できない。こちら(監督署)から社長に説明して
ほしい」と申し出てください。相談員は一通りの説明をしてあなたを追い返そうとする
(本人に対処させる)可能性が高いので、「自分ではどうにもならないので、役所から
社長を指導していただきたい」と食い下がってください。電話ぐらい入れてくれるでしょう。
191名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 14:57:59 ID:57q2KUWI
普通はここで事態が前進しますが、まれに社長が頑として動かない場合があります。
その場合、何をすべきか。
あなたが希望する退職日を書いた退職届(退職願ではない)を提出する。
紙は会社所定の用紙である必要はなく、A4の紙に必要事項を書き、署名捺印
して提出すればよい。

社長が「そんなものは受け取れない」と突き返してきた場合は、「届とは
会社が受け取るべき書類です。受け取り拒否という選択肢はありません。
あなたに差し上げます」と大声で言って、社長の机にバン!と叩きつけ、
あなたは社長室を出てください。退職は、意思表示をすることが決定打に
なりますから、口頭伝達であっても法的に有効です。

社長が届を破り捨てたり、あなたに送り返してきた場合は、同じ内容の
文面(退職届)に「●月●日に提出しましたが、社長が受け取り拒否しましたので
念のため内容証明でお届けします。なおその場で口頭にて退職の意思表示を社長に
伝達しました。」と追記したうえ、内容証明で社長宛に発送しておきます。

以上をもちまして、あなたの退職日は確定されました(祝)。

あと、退職書類を会社に用意させなければならないので、以下の書類について
関係する役所に確認してください(長くなるので、ここでは省略します)。
 離職票→ハローワーク
 年金と健康保険→社会保険事務所
 源泉徴収票→税務署
円満退社であるか否かにかかわらず、退職後何日以内に本人に渡さなければ
ならないと法律に明記されている書類で、従わない会社に対しては刑事罰が
用意されています。貴方には職業選択の自由があります。自信をもって行動してください。
192189:2006/06/01(木) 15:12:01 ID:OOPq2git
ありがとうございます。

交渉が長期になってしまって、
自分でも正しくて正しくないのかが、
わからなくなっていました。

今日も話をしたいと退職届を持参して、
話し合いに挑むつもりです。
もし話し合いができない場合は、
明日、労基署に行って来ます。
193名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 15:17:30 ID:Sw3XnwYy
すげぇー回答人が居るな
かつて有った労基署行ったスレで、栗拾い氏という回答人が居たが
それに匹敵するな。
194名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 15:28:14 ID:57q2KUWI
>>181
>>183
引き継ぎと退職金の関係について1点、書き忘れました。

罰金を前提とした雇用契約は労基法違反です。
ただし就業規則(退職金支給規定)に基づく処分の結果としての減額措置は可能です。
処分が妥当なもの(厳しすぎないか)については、裁判で争うことが可能です。
(裁判しなければならないので面倒だし、状況によっては必ずしも勝つとは限らない)
195名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 15:33:00 ID:9kg2vUjg
157ですが契約書に「副業禁止」とはなかったのですが法的に禁止なんでしょうか?そのことを逆手に取り以前の内容を元に話をしたところ、「副業をしていたやろ、黙認していたのだからこっちの意見も聞いて」と言われました。どうなりますか?
196名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 16:03:49 ID:qI+xLpuB
労働基準法には副業禁止の項目はありません。同時に複数の仕事を持つことを
禁止する法律はありません(つまり複数の仕事をして構わない)。

ただし、兼業することによって本業に悪影響が出る場合(疲労、情報漏洩)
には裁判しても必ずしも保護されない(勝てない)可能性が残ります。この
点だけ注意してください。

雇用契約書で副業禁止の項目がない以上、「黙認してやった」という発言は
恩着せがましいだけであり、基本線としてはそのような言葉に束縛される
いわれはありません。「それはそれ、これはこれ」です。
197名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 20:32:40 ID:9kg2vUjg
196
ありがとうございます。今夜、営業と詰めた話をしたいと思います。
198名無しさん@引く手あまた:2006/06/01(木) 23:27:26 ID:9kg2vUjg
何度もすいません。先程営業と話をしたのですが「うちには社則の56条があるからは6末に辞めるのは無理だ、先方に15日迄待ってもらえ」と言われました。一体どうすれば良いのか解りません。営業は法学部出身で法律ネタには詳しくニワカ仕込みでは負けそうで…
199名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 00:00:42 ID:1Am8ae2V
>>198
社則56条というのが不明ですので、お急ぎのご様子ですが適当なアドバイスが
見つかりません。

このスレに書いて参りましたことがどの会社でも通用する基本線ですので、
それらに優先するほどの効力が社則56条にあるのかどうか、疑問があります。

社則というのは、いわゆる就業規則に相当すると思われますが、既述のとおり
「周知されていない就業規則は無効」です。各自にコピーが配布されているか、
職場にぶる下げてあって自由に閲覧できる状態にある就業規則だけが有効です。
周知されていない規則には無効であり、束縛されません。また、労働基準法は
最低限の基準を定めた法律であり、それを下回る内容の就業規則は無効です。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

退職の意思表示から1ヶ月以上経過したのにまだ拘束し続けるには、よほどの
理由が必要なので、これらの疑問点を関係法令、就業規則と照らし合わせて
検証していく必要がありそうです。

ご自身に交渉力が足りないと思われますので、あなたが書いた退職届、就業規則など関連文書を
持参して、明日の朝一番で会社を管轄する労働基準監督署(市区ごとに別の事務所)へ行き、
「いつを退職日とすることが適切か」相談してください。あなたからは自分が希望する退職日および
過去の交渉経緯をしっかり主張・説明すること。相談員と話し合った結果出た答えが会社側の
主張と異なる場合は、労基署から会社に電話をして説明していただくよう強くお願いしてください。
通り一辺倒の説明だけして相談者を追い返してしまう労基署が多いですから。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
200名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 00:01:20 ID:N8+i7eCr
200
201名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 01:44:13 ID:9BAlJ4Fu
199すいません。もう少し就業規則についてしらべます。また改めてお願いします。
202名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 02:48:31 ID:S+VVkCIi
>>201
金曜日は、私は夜7時頃までPCに向かうことができないので、
ご不明な点は労基署から説明を受けてください。出向いて相手の目を見ながら
話すのが一番なのですが、電話でも相談に乗ってくださいます。会社との交渉
を再開する前に、労基署の見解を聞いておくだけでも随分差が出てくると思います。

あと、繰り返しになりますが、
就業規則が周知されているのかいないのか不明ですが、「これまでずっと見せて
もらっておらず、退職間際になって持ち出されたような就業規則は無効」です。
もし周知されていないという事実があれば、この点は相手を攻撃する材料になります。

心を強く持ってがんばってみてください。
203名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 11:22:38 ID:T4K0n28A
>>187
レス有難うございました。大変参考になったし勇気がでました。

おかげさまで今日はっきりと社長に申し出て何とか話をつけられました。
昨日までは直接話をする勇気がなくて、労基署にいくしかないと思いつ
めていたので、ホントにすっきりした。
204名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 13:00:52 ID:9BAlJ4Fu
202就業規則は配られてなくPCにより閲覧可能でした。56条は「一ヶ月前に退職届けを出す」「会社がそれを承認して退職できる」とありました。助言を受け通り労基に電話しましたが「会社は引き止める権利は無い」とのことでした。少し自信が付きました
205名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 15:27:46 ID:1Am8ae2V
>>204
間に合って良かった。少しだけ時間が取れたので、御社就業規則56条に
ついて簡単にコメントします。

「一ヶ月前に退職届けを出す」法的に有効な条文です。
「会社がそれを承認して退職できる」法的に無効な条文です。

退職するのに会社の承認、ハンコは不要です。従業員は奴隷ではないので、
本人の自由意思によって退職することができます。労基法5条(強制労働の禁止)
に真っ向から対立する就業規則は、裁判するまでもなく無効です。
・・・法学部出身の人にはこのように言い放ってやればいいでしょう。

会社が承認しようが・しまいが(いわゆる円満退社であろうが・なかろうが)
会社は差別することなく退職書類を用意する義務があります。あなたが
後ろめたい気持ちを抱く必要など全く無いです。正々堂々と主張なさってください。
206名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 16:18:21 ID:vlec/v6n
このスレには神がいますね@@;
207名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 17:14:46 ID:9BAlJ4Fu
205キチンと56条について書きます。
1・自己の都合により退職しようとする時は少なくとも1ヶ月前迄に退職願を提出し業務引き継ぎに支障の起こらないようにしなければならない
208名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 17:19:48 ID:9BAlJ4Fu
続き
2・前項の規定により退職願いを提出したものは、会社の承認があるまで従前の業務に服さなければならない。以上です。205の下で働きたいですね
209名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 17:24:43 ID:9BAlJ4Fu
207・208です。お忙しい中ありがとうございます。
210名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 18:18:22 ID:xwgjcQ0p
契約書にハンコ押しただろう、説明もしただろと言われて退職認めてくれない。
バックレもイヤだし、家にまで押しかけてきそうだ。
211名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 20:21:58 ID:1oz73zRP
>>207
>>208
新聞を購読したり、機械の年間修理契約を結んだり、身の回りにいろんな契約
がありますが、雇用契約も基本は全く同じです。
 (1)両者合意の上で契約を解消する
 (2)どちらか一方が相手方に通告することで契約を解除する(相手の同意を要さない)

法律の概念として、解約できない契約はありません。ただし、人はモノではないので、
会社が従業員を解雇するときには、労基法で手順が定められているわけです。その一方で、
従業員が会社を辞めるときは、最低ラインとして口頭で退職しますと伝えれば2週間で縁が
切れる。

御社就業規則の56条は、(1)のことを言っているとすれば合法ですが、(2)
の手法を否定しているとすれば、これは重大な法律違反です。どのような個別契約
(就業規則)をもってしても(2)を否定することはできません。ですから、56条は
あなたを引き留める根拠になりません。

今後の対応についてですが、たしか最初の退職の意思表示をしてから1ヶ月以上
経過したと記憶していますので、今度は防御から攻撃に替えてみてはいかがでしょう?
これまでは「私の退職を認めてくださいと会社にお願いしていた」わけですが、
来週からは「私の退職日は既に経過しました。早く退職書類を作成しなさい」と。

210番さんは同じ方でしょうか?退職は認めてもらうものではありません。あなた
が決め、相手に一方的に通告するものです。事前通告期間を置いたのだからバックレ
ではありません。後ろめたいことは何もない。

これ以上交渉するだけ時間の無駄であるような気がします。実際、法的には退職日
の後なわけですから。
212名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 20:25:42 ID:1oz73zRP
今度は労基署の窓口に出向き、相談でなく「会社に対する指導」を訴えてください。
あなたは相談員に対し以下を説明・主張します。
・これまでの交渉経緯
・会社側は法学部出身者を出してきて難しいことを言ってきて、自力で対応できないので、お力添えをお願いしたい。
・すでに1ヶ月以上経過しており、自分は次の人生を踏み出すことができず大変迷惑している。
・すでに1ヶ月以上経過しているので、労基署のお力(ちから)で私の退職を会社に
認めさせ、必要な退職書類を遅滞なく私に届けるよう指導していただきたい。もう待てない。
・・・・この4点がポイントになろうかと思います。

普通はこれで事態は進展するはずなのですが、そうならない場合はお勤めの会社は
かなり悪質、確信犯です。恐らく自力では解決困難なので、労働法を専門にしていて
交渉に長けた弁護士を雇って交渉していただく必要があるかもしれません。
従業員寄りの弁護士は日本労働弁護団というところに集まっていますので、お近くの
先生を紹介してもらってください。弁護士は無料というわけにはいかないので、有料
です。(相談は無料だが、会社まで出向いて社長をやりこめてもらうには有料)
http://homepage1.nifty.com/rouben/

あと、会社が引き継ぎ義務違反を追求してくる不安があるかもしれませんが、退職の
事前通告期間1ヶ月が経過したあとですので、引き継ぎ義務違反にはなりません。
法的には1ヶ月の間に後任を探さず、快適な引き継ぎ環境を作らなかった会社が100%
悪いと解釈されます。従業員は出入りする存在。業務の設計や継続性については会社が
その責任を100%負っており、従業員がいなくなったから業務が継続しないという
ような説明・言いがかりは法廷で簡単に否定されます。
213名無しさん@引く手あまた:2006/06/02(金) 23:51:23 ID:9BAlJ4Fu
本当にありがとうございます!10日に東京から私と話をしに来るのでその時にこじれるようなら、おっしゃられる手段を取りたいと思います。ありがとうございます!
214冤罪と処分は:2006/06/03(土) 02:57:59 ID:qBGt7N8q
信じられないこもしれませんが聞いてください。
10年前に入社、3年前に関連会社の社員となる転籍で現在まできました。
5、6年前から、会社ぐるみで仕事を妨害され、小さなミスでも部長以上の管理職には
大勢の前で「やめてしまえ」など罵声を毎日のように浴びせられてきました。
5月中旬、女性社員があまりに失礼な行動をするので、謝らせようと近づくと周りにいた男性社員数人が
私の前に立ちはだかり、私の腕をつかむので振りほろいました。「やめろ」と言われたので、
そこは引き下がりましたが、夕方になると男性社員数人が包帯を巻いていて、「暴力事件」を起こしたとして
私は謹慎、社内立ち入り禁止の処分。一週間後に呼び出されて進退を迫られ、退職勧告。さらに、謹慎処分中に私に知らせることもなく、
被害届が警察に出され、実況見分も終わったとのこと。
事情聴取も社内全員が口裏を合わせ、「しょうがい」の罪を着せられ、送検も間近。
明らかに警察を利用した解雇なのですが、何とか対策はないでしょうか。
私は子会社出向なので組合は無関係どころか、罪を責めてきます。
215名無しさん@引く手あまた:2006/06/03(土) 03:58:37 ID:avC7qbNB
>>214
ここに至るまでにかなり苦しい思いをされたとお察し申し上げます。

警察ルートの傷害罪については刑事事件、職場での嫌がらせ・退職強要は
民事事件として別個の取り扱いになります。

あなたのケースは既に事件化されており、事態が急展開していますので、のんびり
構えていてはいけません。まず刑事事件についてですが、知り合いに良い弁護士を
紹介してもらうか、弁護士会の無料相談を受け、可能な限り緊急に専門の弁護士を
雇ってください。もちろん有料でお金がかかりますが、弁護士からの詳細なアドバイ
スが不可欠です。立ち振る舞いの仕方を知らないのに、一人でがんばろうとしては
いけません。

一方、職場での退職強要についてですが、これは濡れ衣の傷害罪の件を引用しつつ、
別途民事の問題として会社と対峙していくのでしょう。自分と会社の間に弁護士を入
れて交渉する(裁判はしない)のか、会社を相手に裁判をするのか、どちらかになる
と思いますが、実際問題としてここまで事態が悪化してしまうと、最終的に会社に残
るのかどうかという点に迷いが生じるかもしれません。自分の名誉が回復されて、多
めの退職金を勝ち取れれば退職してもよいという形になってしまうかもしれません。
このあたりはよくお考えください。

恐らくここに書ききれない仕打ちを受けたとお察ししますが、それら全てを司法の場に
持ち出して、今度はこちらから事件化することができます。ただし、民事の場合はあなた
が全てを証明しなければなりません。ここが難しかったりする。
216名無しさん@引く手あまた:2006/06/03(土) 04:00:24 ID:avC7qbNB
(続)
この種の職場の問題では社員の口裏合わせがあり、結構苦戦することが予想されます。
これまで受けた嫌がらせについて、何か証拠が保存してあればあなたの説得力が増します。
録音、置き手紙やメールなど用意できる物は用意してください。何月何日にこんな事件
があったというメモ・日記でも結構です。(日記の信憑性について攻撃されるので、
それなりに苦戦するのですが、あなたの主張を裏付ける状況証拠にはなる。)

民事裁判にも戦い方があり、事件の全容を弁護士に説明し、あなたの案件を引き受けて
もらい(引き受けてくれない弁護士もいる)、実際に訴訟に持ち込むまで結構時間が
かかります。

会社側の態度が強硬なので、目先は解雇されてしまい、会社から放り出される可能性
も高いと思われます。孤立無援な状態に陥りますが、ここであなたが躊躇しますと
会社にしてやられてしまいます。傷害罪の前科と懲戒解雇では再就職もままなりません。
これから先の長い人生のためにも心を強く持って名誉回復する必要があると思います。

もはやあちこちに「相談」している場合ではないです。私からのアドバイスは
「弁護士から専門的な支援を受け、急いで法的措置をとってください」です。

なお、一つの相談場所として日本労働弁護団というのがあります。
>>212
にリンクを貼っておきましたのでご覧ください。
217名無しさん@引く手あまた:2006/06/06(火) 23:35:10 ID:WHWhlhPd
214です。
貴重なアドバイスありがとうございます。
地方都市なので、どこまで動けるかわかりませんが、できる限りがんばってみます。
218名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 00:44:06 ID:NxUs2NiY
質問です。
昨日、上司に退職したい旨を伝え、今月末もしくは来月15日付けで
14年間勤めた会社を退職する方向となりました。
私の退職理由としては、
 ・希望の作業がない(会社で案件がとれないため)
 ・それにより待機やヘルプ的作業ばかりで、賞与配分が決まる業績目標も
  スキル以下の設定でここ数年落ちる一方
 ・それでもステップアップを怠らず、技術習得・資格習得をして機会をまった
 ・ここ5年間、昇格もなく、昇給も殆どない
 ・今後の自分を考え、会社を辞め、希望の作業ができる会社へ転職したい
という点を伝えました。
上司は周囲や人事部等に退職することを伝え、正式な退職日を決定するということ
ですが、退職理由について「家庭に入り家事に専念するため」にするかもしれない
と言われました。
私としてはその理由内容に全く納得がいかないうえ、
会社から発行される離職届の退職理由に「家事に専念」など記載された場合に
失業手当受給の申請の際に影響するのではと心配があります。
きちんと戦い本当の理由を人事部へ提出してもらうべきなのか、
それとも申請の際に訂正することとして円満な退職をしてしまうべきなのか、
悩んでいます。
何か過去例でよい対処方法がありましたらアドバイス頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。
219名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 01:05:59 ID:EMjzNUFh
前向きに対応していらして、素晴らしいことですね。さて離職票ですが、
以下のページに、現物コピーがあります。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html
クリックすると拡大します。

失業手当が少なくなるのは、離職理由「4の(2)」です。
(正確には3ヶ月待ち)

「1」から「4の(1)」までは失業手当を多めにもらえます
(正確には、即支給でトータルの支給期間が長い)。

ご質問者の理由は、個人レベルでは前向きですが、雇用保険の考え方
からすると「4の(2)」であるように思います。といいますのは、
 会社が退職勧奨または解雇していない
 業務縮小を受けて会社が配置転換政策や人員整理を発表したわけではない
 むしろあなたが自発的に行動した 

強いて言うならば、「4の(2)のマル6その他」でしょうか?
「4の(2)のマル6」を書いたら会社に何か不都合があるかというと、
そんなことはないので、この点を会社に告げればよろしいのでは
ないでしょうか。離職理由が賃金不払い、嫌がらせであれば、会社も
警戒するでしょうが(笑)。

雇用保険の考え方は、会社の事情(景気にしろ嫌がらせにしろ)で職場
を離れざるをえない人を公的な保険で保護しましょう、ということなので、
自発的に前向きになった方は特別扱いになりそうにありません(笑)。
220名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 08:14:28 ID:JBKw85pP
早速の回答ありがとうございます。
そうですね。確かに自発的理由なので失業手当は少ないのは当然ですね。
離職届コピーを見ましたが、会社側に
『具体的事情記載欄(事業主用)』に「家事に従事するため」と書かれた場合
下欄の『具体的事情記載欄(離職者用)』にこちらで「転職活動のため」と
訂正すれば、失業手当資格は認められると考えてよいのでしょうか。
「家事に従事」は失業手当資格は認められないとも聞いたことがあるもので
その点が心配です。

また、失業手当資格に関してより上司から人事部に退職理由を
「家事に従事」とされるかもしれないことに対する不満が大きいことも
一晩、ちょっと冷静になって気が付きました。
今までも評価や作業面でかなり戦ってきたり我慢してきたりして
もう疲れてしまっているのですが、最後にもうひと頑張りして戦うほうが
よいのか、もう大人しくしているほうがよいのか、
辞めるのでもう自己主張しても意味かないような気もするし
そんなことでいいのかとも思ってしまうし
反論することでせっかく決まりそうな退職日が延びてしまうのも困るし
とにかく今は不安と悔しい気持ちでいっぱいです。
不満をもって辞める人っていうのは、どんなもんなのでしょうか。

221名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 10:17:21 ID:sqXXUNWE
退職日を会社の都合で早められました。ボーナスを貰って辞めるつもりだったのに。これって少しはボーナスとか貰えないんですか?この会社で5年働いてます
222名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 12:41:38 ID:1KzMslmQ
>>220
219です。大切な点を忘れていました。
ご本人が気付いていらっしゃるとおり、「家事に従事」では失業保険は出ません。
保険が出る条件の一つに、就職したいという意欲がある(具体的にはハロワで
最低月1回職探しをしている)というものがありますが、家事では該当しません。

これまで、会社側と大変なやりとりがあったということなので、これは一種の
嫌がらせかもしれません。

職場は存在し続けているが、社内にある特定の職種が消滅するという現象は
よくあることですので、上記でお書きになった説明をそのまま離職票に書け
ばよいです。

会社との意見対立についてですが、離職票は2枚から構成されており、1枚は
会社が作成、もう1枚はあなたが作成します。本件について会社と一通りの
交渉・説明をして、なおも会社が「家事に従事」に印を付けてきたら、あなた
はその離職票へのハンコを拒否します。あなたが作成する離職票には、あなた
の主張通り作成し、ハンコを押します。

2枚の離職票が一致しないとき、ハロワの職員が両者から事情を聞いて、最終的
に保険の扱いをどうするか判断を下します。少なくとも会社に押し切られることは
ありませんので、安心してください。

今はICレコーダという小さな録音機が1万円で売られています。離職票の取り扱い
を会社と交渉するときに会話を録音しておけば、非常に有力な証拠になります。
223名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 12:49:03 ID:1KzMslmQ
>>221
もう辞めてしまった後という理解でいいですか?
退職日を早めることに、あなたが合意した事実があるのか、ないのか?
ボーナス支給規定のどの部分に引っかかったのか?
証拠があるかどうか(就業規則など関連文書、会話の録音など)

会社に過失なり悪意があることが客観的に説明できるならば請求できます。
224名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 12:54:53 ID:wltHU9RA
>>222
ICでも小型のテープレコーダーでもそうだが、マイクだけは目立たないように外部に出しとけ
どんなに集音能力が高いレコーダーでも、ポケットの中に丸々収めてたら性能半減だからな
225名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 15:54:38 ID:MbEWvEwN
有給の為だけに退職日を延期することは法的に可能でしょうか?
226名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 16:15:39 ID:EMjzNUFh
>>225
既に退職日は決まっているわけね。
だったら、それは新規の提案だから、あなたがこれから提案し、
会社が合意すれば可能。

最初から有給を加味したうえで退職日を設定すれば、あなたの
思い通りにできた。
227名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 17:13:55 ID:MbEWvEwN
>>226
ご意見ありがとうございます。やはりか…まぁ承認はおりないだろうな…そんな会社じゃないしそんな会社存在しないだろうし…
まぁ潔く諦めるか、しかし上司のヤロウ有給使えるか聞いたら使えないとか抜かしやがって(-"-;)まぁそれを信じた俺が馬鹿だっただけの話か…
228名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 17:35:31 ID:rAb4ol62
>>227
「有給使えない」という上司の発言は労基法違反。
違法なアドバイスに基づき決めた退職日は無効。
・・・と理屈をこねればこうなる。
229名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 18:28:03 ID:MbEWvEwN
>>228
多分使えないってのは社会人の常識の中でお前の状態じゃ使えないとか言い訳並べられて泥沼化するからやめとく(>_<)

さっきの文休憩の時に書いたんだけどそしたら何携帯で遊んでんだだって。

社内規則に「従業員の休憩を他の従業員は妨げてはならない」とあるのだけどあさってでやめる俺は従業員じゃないとそうですか
230名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 21:56:53 ID:sqXXUNWE
今月まで仕事をまだしています。合意の事実というのは退職日の変更をしたという事でしょうか?ボーナスの会社規定には、支給日に在籍した従業員に支給すると書いてあります。
231名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 21:57:43 ID:sqXXUNWE
続きです↓私は7月15日までには確実にボーナスがでるから、貰えるものを貰って辞めるつもりでしたが、会社は人事の都合でと今月末までと書き直せと言われました。
232名無しさん@引く手あまた:2006/06/07(水) 23:25:33 ID:rAb4ol62
>>231
あなたは7月15日または31日退職日ということで退職届を提出
それに対し会社側が6月30日にせよと言ってきた。

・・・ということですね。であれば、それは会社側からの提案であり、
あなたは提案を受け入れてもいいし、拒否してもいいです。
退職日は従業員が決めるものです。会社が決めるものではありません。
233名無しさん@引く手あまた:2006/06/08(木) 01:21:16 ID:Xb9BjOpm
>>222
回答ありがとうございます。
やっぱり失業保険支給資格がもらえない可能性はあるかもしれないのですね。
離職票の作成・捺印には特に気を付けます。
幸いにも会社の人事部は不当な行動はとらないと
既に退職した者に聞いておりますので
(この人も退職の際に上司から不当な扱いを受けました)
最悪な状態になったら人事部にも状況を伝えてみます。

それでもだめだったら、ICレコーダ買おうかな。。。
234名無しさん@引く手あまた:2006/06/08(木) 07:30:33 ID:IH4jOgNT
それが……。すぐ書き直して提出しなければいけないとせかされ、7月15日を6月30日と書き直してしまい提出してしまいました↓↓今になって、自分に不利だと思ってしまいました。毎月、積立金も天引されていた分も戻ってくるのか心配です
235名無しさん@引く手あまた:2006/06/08(木) 13:31:16 ID:gk13Xind
>>234
業務については会社と従業員は上下関係になりますが、
雇用契約・労働条件(退職ふくむ)については対等な関係で交渉する
ことが法律の趣旨ですので、
 「上下関係のなかで書き直しを強要された」
 「退職日を自分が決めるという基本を知らなかった」
と主張すれば、先の合意を取り消すことできます。

問題は、相手と面と向かったときにあなたがそのように発言できるかどうかです。
法的には可能なので、一人で主張するのが恐ければ、弁護士を雇って会社と交渉
してもらう手があります。ただし有料なので、ボーナスの一部が報酬として
弁護士の手に渡ってしまいますね。
236名無しさん@引く手あまた:2006/06/08(木) 21:58:33 ID:53u6wc4N
退職願いのひづけは26日とか27日とか、
半端な日にちでも問題ないのでしょうか?
237名無しさん@引く手あまた:2006/06/08(木) 22:22:29 ID:2KOIVk4s
携帯からスンマセン…
私、入社後すぐ九州某チェーン店の店長になり今月で4か月目なんですが 、どうしてもやりたい事が見つかり、2週間前に辞意を伝えました。
業種柄、なかなか辞めれないのはわかってますが、やりたいことに取りかかるためすぐにでも辞めねばなりません。
後任もいませんし、残されたバイトらが苦しむのもわかってますが、私はそれでも辞めます、明日にでも。
責任感がない!いい大人が!と思われてかまいません。
いきなり「辞めます。明日からは出社しません。」と電話で伝え、その後私はどうなるのでしょう?
罰せられますか?
238名無しさん@引く手あまた:2006/06/08(木) 23:46:00 ID:CVuBfkOu
そろそろ退職を考えているのですが
退職日をいつにするか迷っています。
一応技術職(といってもただのSE兼PG)です。
顧客との契約切れの時に更新せずにやめるのが一般的なんでしょうか?
更新の時だとまた繁忙期になりそうですが
現在は比較的プロジェクトの谷間でそれほど忙しくないので
今のうちに言ったほうがいいのでしょうか?
239名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 00:00:45 ID:8a5f9+/h
>>236
中途半端な日付で大丈夫です。

>>237
退職日を明確にした上で2週間の事前通告期間を置いてあるならば、
民法上の義務は果たしたことになり、問題はないでしょう。
後任が見つからないという側面は、辞める人には一切無関係です。

しかし、相手が退職日を認識していない場合は、問題が発生する
かもしれません。会社はあなたを懲戒処分にしたり、損害額が算出
できるならば、損害賠償請求することが可能です。
ただ、実際問題として裁判するとなると、会社はカネと労力を
つぎこまなければならないので、そこまで発展するかどうか。
会社側の考え方次第です。

トラブルの大半は誤解から生じるもの。辞めるなら退職日、および
辞める意思が固く再検討する余地がないことを相手に明確に伝える
ことです。
240名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 00:10:44 ID:R1BmyDWa
>>239
横からごめん。詳しいようだから聞くのだけど、
237のような場合で、実際に会社が懲戒処分したケースってあるの?
知ってたら差し障りのない範囲で顛末を教えてもらえません?
241名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 00:46:28 ID:izr6BXrV
>>240
職場放棄、引き継ぎ義務違反で懲戒解雇。
各種退職書類も作成せずに放置なんて事例はよくある。
職場を逃げ出すような人は、履歴書にそこで働いた数年を記入することが
できないことも多く、職歴に空白ができるので、再就職に差し支えがあり、
失業保険の手続きもできずそのままプータローとかね。

不当なand/or過度な処分であるならば裁判で覆すことは可能だが、
裁判しないor裁判で負けならば、会社が下した処分は有効だから、
次の転職活動や各種の人物調査で不利に働く。

退職は、従業員が会社に対して行使することができる最後の切り札で、
手順を守り、後ろ指さされないように立ち振る舞っておけば、
あとは法律が保護してくれる。

ポイントは
・最低でも2週間前(土日祝含む)に会社に退職する意思を伝える
 (就業規則で1ヶ月前と規定されていたら1ヶ月前にしておいた方がよい)
・退職日は自分が一方的に決めて良い(会社と相談しても・しなくてもいい)
・会社が言いそうな言い訳「後任が見つからない」「引き継ぎ期間が足りない」
は、法的には全く意味を持たず通用しない。

ケンカ別れであっても退職書類の作成はできるので、労働基準法、雇用契約書、
就業規則に目を通した上で、自分なりの筋を通すこと。自分の筋に即した
退職書類を作成すること。筋が曲がっている人は、弁護士も支援できない。
242名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 01:03:38 ID:izr6BXrV
>>238
雇用契約書と就業規則には何と書いてありますか?契約解消するときの
手順なりが明記されていると思います。プロジェクト単位で雇用されて
いる方も多く、個別の取り決めがあるかもしれませんので、今一度ご確
認ください。基本線は241に書いておきました。

仕事が忙しくないときに辞めるというのは、善意としては素晴らしいこと
ですが、法律には「忙しいときに辞めてはならない」とは書いてないので、
辞めたいときにお辞めになって結構ですよ(笑)。

法律では、「従業員は出入りするもの」「事業の継続性は会社が100%責任を
取るべきもの」という考え方をします。辞める人が「自分がいなくなったら
この仕事は頓挫してしまう」なんてことを考慮する必要はありません。
事前通告期間を守っている限り、会社が裁判を起こしても話題にすらなりません。

ご質問の文面を拝見する限り、法律論というより、会社や顧客に迷惑をかけない
時期を選んで退職なさりたいという趣旨と理解しましたので、であるならば
今辞めて構わないという回答になるのでしょう。
243名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 01:16:14 ID:R1BmyDWa
>>241
サンクス。わかりやすい。
244名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 10:40:04 ID:f2YkoFDy
こないだ有給どうのと聞いたものだけど…辞めると伝えた途端に「あいつは辞めるから」とか言われることが非常に多くなった。

あとDQNに「今辞めたら周りに迷惑かけるんだから終わらせてから辞めろよ」とか抜かされた。

DQNは平気でこうゆうこと言うからみんな気をつけて、いやまじ理性を保つのが大変

今日限りだから「あぁ辞めてよかった」とはすごく実感するけど
245名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 15:00:43 ID:fSzXhHac
会社は「友達の集まり」ではないから、辞めると言ったら最後だよね。
ぎりぎりまで表明しないのが最善
246名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 15:30:22 ID:tIISjG6v
俺も辞める予定なんだが…なかなか会社と折り合いつかないんです!引継ぎがどうとかで!かなりうざいが!!次の仕事も決まってるから早く辞めたいよ!
247名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 17:12:24 ID:fSzXhHac
新入社員として仕事を教わる立場のときには放置しておきながら、
辞めるときには執拗に引き継ぎを要求する粘着質が世の中には多いよな。

上の答えに「事前通告期間」を守っていれば引き継ぎ未完了にはならない
と書いてあるよ。
248名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 18:04:19 ID:MKd65DUa
198ですが、改めてお伺いします。
労働基準法と就業規則は結局のところどちらが
優先されるのでしょうか?強いのでしょうか?
249名無しさん@引く手あまた:2006/06/09(金) 18:19:58 ID:y21fgmk+
労基法が優先。労基法は最低限の基準を示したもの。労基法>就業規則ね。

労基法より優遇された内容の就業規則は有効。
労基法より冷遇された内容の就業規則は無効。
(1項目ごとに比較する)
250名無しさん@引く手あまた:2006/06/10(土) 10:08:30 ID:Ry/Edaql
初めまして、「転職板@何でも質問所」より紹介を受けて参りました。

特定派遣の会社に勤めていたのですが、6月9日付けで転職の為に退職してきました。
その時に、派遣先との兼ね合いで損害賠償請求するかもと言われました。
私自身、今年入社ので外勤に出て1ヶ月なのですが、
そんな事を言われたら、退職する機会を失ってしまうと思うのですが
そういう物なのでしょうか?
このような事初めてなので戸惑っています。

よろしくお願い致します。
251名無しさん@引く手あまた:2006/06/10(土) 10:38:00 ID:BcuezEeb
ま、ありがちな話なんだが、具体的な詳細を書かないとワカランよ
派遣元が派遣先を訴えるのか、その逆なのか(前者はありえんだろうが
何に対しての損害賠償なのか。
事例の原因とそれの関係者、関わった当事者の相関等がハッキリわからんと
相談しようがない。

それとこの手の掲示板に、あまりにも細かな詳細を書くと
身元バレの可能性も秘めてるので、その辺も計算に入れろ
ここでは無理そうと思うなら、管理職ユニオン等の外部労組に相談。
252名無しさん@引く手あまた:2006/06/10(土) 14:22:49 ID:Bkmyap55
>>250
「6月9日付けで転職の為に退職してきました」と簡単に書いてありますが、
あなたが退職を思い立ってからしてきたこと(手順)を見直してみてください。
雇用契約書、就業規則(名称はなんであれ会社とあなたの雇用関係を規定した
書類)に、退職する際の手順が明記されているはずです。それに即した行動を
あなたが取ってきたならば、問題ありません。

会社が従業員・元従業員に対して損害賠償するには、損害の存在と被害額を
会社が立証することが前提になります。立証できるなら請求できるし、立証
できないなら請求できないというのが基本形です。
253名無しさん@引く手あまた:2006/06/10(土) 20:02:10 ID:Z9rwD8fF
すみません。どなたかお教えください
今日、会社より離職証明書が送られてきました。
指定された所にだけ、氏名を記入,捺印するようなのですが、離職理由欄に何も書かれていない状態なのですが、、、
記入、捺印して送り返しても大丈夫なんでしょうか?
送り返した後に、会社が離職理由を記入するのが一般的なのですか?
こちら側は、それを知ることはできないのでしょうか?





254名無しさん@引く手あまた:2006/06/10(土) 20:20:06 ID:Bkmyap55
>>253
離職票については
>>222
のように対処します。会社が作成する紙には、まず会社が会社側の見解を
チェックすべきです。あなたは白紙の小切手を振り出すようなことを
してはいけません。

あなたが作成する紙にはあなたの主張を書き込み署名捺印し、ハロワに
提出します。
255名無しさん@引く手あまた:2006/06/10(土) 22:59:06 ID:7FULkLEY
教えて下さい。
退職の意を表明するのは、書面(退職届)でも口頭でもよいということですが、
こちらから一方的に口頭で「辞める」と伝え「少し考え直してはくれないか?」と言われたあと「はい。しかし決心は変わらないと思いますが…」
というようなやりとりから2週間で一方的に退職しても問題はないでしょうか?
辞意表明には変わらないと思うのですが…
256名無しさん@引く手あまた:2006/06/10(土) 23:12:38 ID:gSGQQVe3
悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書
http://www.infocart.jp/af.php?af=ka1atsu3&url=manual.roudou-trouble.net/&item=1157
257名無しさん@引く手あまた:2006/06/10(土) 23:44:13 ID://6sEQOi
>>255
教科書理論と実社会には微妙なズレがあるので、それを踏まえて対処した方が
よいでしょう。

具体的には
 辞意表明の会話を録音しておく。
 最初の表明は口頭で行うが、あまり日数をおかずに紙で提出しておく
 (相手が受取拒否したら、内容証明で出す)
・・・つまり、証拠を残しておくことが重要になります。

例えば、255の文面を会社側に有利に解釈してみますと、
社長が「考え直してはくれないか」と提案したのに対し
あなたは「決心は変わらないと思いますが・・・」と言葉を濁しています。

あなたが断定しなかった部分を捉えて、社長は「考え直すことで本人が
合意した。自分は最終的な回答を待っていたのに、あなたは回答しなか
った。従業員が突然いなくなり、会社は多大な迷惑を被った。職場放棄
で懲戒解雇の正当な理由です」と主張するかもしれません。

弁護士や裁判所の判事など第三者が客観的に見たときに、「全体的に
筋が通っているし、確かにあなたの言うとおりだね」と判断できる
ような証拠を残しておくことです。
258名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 00:13:04 ID:t59l5NRp
>>254
ありがとうございます。
ということは、このまま会社から言われるとおりにでは、駄目だということは解りました。
確かに少し変だとは思っていたのです。
雇用保険被保険者証明書は、3枚からなっていますよね?会社からの項目には何一つ、チェック、記入がなされていません。
254さんの言うとおり白紙の小切手を振り出すようなことだと思います
このような場合、会社にどのように言えばよいのでしょうか?ハローワークに言ってもよいのでしょうか?
質問ばかりですいません
259名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 00:21:07 ID:x/A/wupu
>>255です。
返答ありがとうございます。
結果的に、懲戒解雇になった場合の減給もしく支給無しを防ぐ方法はないでしょうか?
退職金はいりません。
給与はきっちり頂きたいのです。
ちなみに、毎日10時間以上労働をせざるを得ない職場(飲食店)です。
260名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 00:34:20 ID:Xwx+yjiX
>>258
会社に対しては、そのまま言えばいいです。具体的には
「まず会社が記入してください。現段階では会社が記入すべきことを
記入していないので、こちらは署名のしようがない。内容を確認せず
に署名することはできない」

それでも会社が対応を改めない場合には、ハロワに通報して、ハロワから会社
を指導してもらいます。ハロワは法律に基づく権限を有した役所であり、
あなたが一方的に不利になることはありません。堂々と主張なさると良いと思います。
261名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 00:53:39 ID:Xwx+yjiX
>>259
きちっとした(ある意味いじわるな)会社であれば、
一番厳しい処分である懲戒解雇を適用してくる可能性
を警戒しなければなりませんが、処分には段階があり、
軽い処分で済ます場合、処分せずに退職を認めるケー
スも実際には多いです。従って、具体的にご自身のケ
ースについて検討する場合、相手の行動を見極める必
要があります。

小規模な飲食店ぐらいなら懲戒解雇という処分はせず
(そのような処分があることを経営者自身が知らず)、
単に従業員が1人逃げたくらいに捉えておしまいになる
ケースもあるかもしれません。(つまり、恐れる必要
はないかもしれない、という意味です)
262名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 00:54:21 ID:t59l5NRp
253 258です
>>260

ありがとうございます。
そのように行動してみようと思います。
263名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 00:56:00 ID:Xwx+yjiX
(続)
退職金は、退職金制度があれば受け取る権利がありま
すし、制度がなければそもそも支給されない性質のお
金です。

給与については、どのような辞め方をするかに一切関
係なく、全額受け取る権利があります。社長が給与を
支払わない場合は、労働基準監督署へ行き「賃金未払
いで困っている」と申し出ます。

あなたは奴隷ではないので、あなたの判断で辞めたい
ときに辞めることができます。基本線は
>>241
に書いてあるので、お読み下さい(特に後半)。

ここに書かれていないトラブル等があったのか・無か
ったのか、雇用契約はどうなっているのか詳細がわか
りませんので、ピッタリのアドバイスが思い浮かびま
せん。取りあえず思いつくことは、あなたなりに筋を
通しておくことです。今からでも遅くないので、退職
届を1通提出し(A4の紙にワープロでOK)、働いた分
のお給料を受け取り、雇用契約解消とします。
264名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 18:53:18 ID:AQ7MbuzK
213です。無事に辞める事ができます。が、今度は6月から夏期休暇を貰えるわけですがそれを利用してフォークリフトの研修に行くつもりでしたが「辞める人は取れない」とのアナウンスが…就業規則には書かれてません。どうしたら良いですか?
265名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 19:25:18 ID:2BmoZRiR
約束不履行推奨の厚労省
266名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 19:58:32 ID:PlOyBTdV
>>264
夏期休暇を与える要件が就業規則に書かれていると思います。
(全従業員とか、最低4ヶ月以上在籍するものなど)
与える条件を満たしており、与えない要件にひっかからないのであれば、
夏期休暇を取得できます。

就業規則の変更には労基法に基づいた手順が必要ですので、ある日突然
社長の気分で(会社の方針という名目で)新しい規則を施行することは
できません。

夏期休暇とは別に有給休暇を100%消化して辞めることは合法ですので、
これで満足できるなら満足するという方法もあります。
267名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 20:54:10 ID:AQ7MbuzK
266
ありがとうございます。会社自体大きく一人が意見を言っても不安です。変わりに労基に言ってもらうというのは可能なんでしょうか?
268名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 23:41:07 ID:t59l5NRp
>>253258です。
度々の質問すいません
雇用保険被保険者離職証明書ともう一つ、

『雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者資格喪失届』

このような3枚に切り取れる用紙も届きました。
この用紙も同じく「押印のみお願いします」とのことです。

これに関しても、昨日教えていただいたように、まず会社に会社の記入すべき所を記入してもらってから、こちらが押印するべきですよね?

269名無しさん@引く手あまた:2006/06/11(日) 23:47:10 ID:Xwx+yjiX
労働基準監督署は労基法違反を取り締まる役所です。

夏期休暇は御社の就業規則に依拠する制度であって、労基法との
直接的な関連がありません。すると民法上の争いに分類されるので
労基署は直接関与するのを嫌がると思われます。労基署のスタッフが
会社に電話を入れて「自分で決めた就業規則を守りなさいよ」と
言ってくれたら、もう御の字ではないでしょうか。そこまでして
くれるかどうか・・・。

大きい会社ならば、労働組合が存在する可能性があるので、労組の
支援を仰ぐ手もあります。

労働組合が存在する場合、就業規則の文言とは矛盾する労働協約
(会社と労組との間の契約書)が存在する可能性があります。
その場合、就業規則よりも労働協約が優先します。
270名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 00:02:54 ID:Xwx+yjiX
>>268
どのような契約でも署名捺印は一番最後です。
なにかにつけ従業員に白紙の小切手を切らせようとする、変な会社ですね。
慣れていないのか、嫌がらせか。
271名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 02:07:07 ID:5+YUWwxf
267ですが、今現在勤めてるのは外資系のアパレルなんですが、どうやら労働組合は無いみたいです。今日にでも今まで聞いてきた分を元に話を詰めていきたいと思います
272名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 09:44:49 ID:aw/E2got
32歳 弱小企業勤務です。
先週末に退職を申し出て先程、役員と面接して参りました。
1.基本給を6万円アップ。
2.自宅のローンを5万円会社で負担。
3.転勤はさせない。
4.課長代理へ昇格。

素直に喜び「もう少し頑張ります!」と答えるか、
「何を今更!」と聞く耳を持たぬのか、悩みます。
年収は750万程になります。
273名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 10:18:42 ID:7QFRQH4O
>>272
最終的にはあなた次第。
なぜ辞めるのかという経緯を整理した上でどうぞ。
ちなみに自分なら辞める。
274名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 10:39:10 ID:cc8MW3FR
>ちなみに自分なら辞める。

ちなみに、どうしてそう思うのか教えてください。
自分も似たような状況でちょっと思い煩っているので。
275名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 11:55:15 ID:jRJLlTTN
今月36歳になりました。
19歳の時に肺結核の既往症があり、
治ったとは言え、肺にはまだ陰が残っています。
先月会社から退職を催促されて了解してしまいました。
6月16日までのリクルート期間とその間の給与の保障を引き換えに。
まだ書面では交わしてませんが、病歴で不利な人間を切るには
あまりに保障が無さ過ぎると後から思ったのですが。
この場合、リクルート期間の延長などを会社側に要求することは
可能なのでしょうか?
その他、私に有利になる事の進め方ってありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
276名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 11:58:47 ID:8HBD+ul7
>>275
17年前の病気のことなんかでもめられても困る
277名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 12:38:48 ID:KNv9Y3/B
>>272
>>274
質問者が自分の事情を語らずに、他人の事情を質問する怪。
別に揉め事ではないみたいね。
278名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 12:58:58 ID:KNv9Y3/B
>>275
重要な事項が書かれていないので、何ともお答えしにくいです。
取りあえず一般論を申しますと、会社には退職勧奨をする権利があり
あなたはそれを受けてもいいし、拒否しても良い。

退職する部分について、あなたは合意した。お金の面については、
会社は6月16日までの給与保証(退職日を経過した人に給与を支払
うのは変なので、退職金代わりでしょうか?)することとなり、
両者は全面合意した。

あなたの病気の原因は仕事ではなさそうですので、会社に治療費を
支払わせるのは無理がありそうです。

「病歴で不利な人だから退職金の積み増しをする」という考え方
は普通はしません。「会社が不当な扱いをしたから、トラブル解決
のため解決金を積み増す」という考え方なら理解可能です。

退職金は、退職金制度がある会社で規定に基づき支払われるお金です。
制度がない会社では、基本線としては支払いません。何か事情がある
場合は協議します。あなたの場合は、それが給与2週間分(?)で、
あなた自身がそれに合意した。

一旦両者が合意したものを覆そうというのですから、訴えるには
相応の理由付けが必要ですね。
279名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 13:13:24 ID:KNv9Y3/B
>>278
ご質問原文に「現在は退職日を経過したあと」とは書かれていませんでした。
早とちりで失礼いたしました。

最後の段落の「訴えるには」は、「再協議するには」に置き換えてください。
280☆超☆緊☆急☆事☆態☆:2006/06/12(月) 13:43:44 ID:iV0Rc+IK
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1149780466/49-51
◆北朝鮮への経済制裁など出来るようにするだけのはずの「北朝鮮人権法案」だったのだが◆
◆北の工作員に入り込まれた民○党の案は「脱北者」の名で棄民&工作員を呼び込む陰謀!◆
◆突如まともな自○党案に民○党案を織り交ぜる妥協話が・・超緊急13日決戦!!応援頼む?!◆
281名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 14:39:53 ID:Vc+BnTmW
>>269
解決しました。長い間ご相談にのって頂きありがとうございました。
282名無しさん@引く手あまた:2006/06/12(月) 18:30:46 ID:KNv9Y3/B
>>281
よかったですね。人生楽しんで下さい♪
283名無しさん@引く手あまた:2006/06/13(火) 18:36:57 ID:vUWesP2I
人生に自ら終止符をうってしまったようだな
284名無しさん@引く手あまた:2006/06/13(火) 20:55:51 ID:npUM4RrQ
新法の労働契約法で退職に関するルールを明記するらしいがどこで素案見れるんだろう。
今日厚生労働省から発表のはずなんだが。どのみちこのスレで相談する人には間に合わんか。
http://homepage1.nifty.com/rouben/
285名無しさん@引く手あまた:2006/06/13(火) 21:05:26 ID:rlrq3ZIm
当方、23歳男。
4年間勤めた会社を4月末に退職しました。
辞めてから健康保険を5、6月分と掛けて貰ってたんですが、
この分のお金って、現金書留とかで送っても構わないですよねぇ?
退職した日に、上司からウジウジ文句言われたし、
4月の給料なんかポストに入れられてたもんで・・
2度と顔とか見たくないんですが、
ちなみに最近携帯に5回位着信ありましたが、でてません。
286名無しさん@引く手あまた:2006/06/13(火) 21:53:58 ID:ns7yEBrv
普通、天引きされない?

社会保険事務所に電話して、自分が直接支払うことが可能かどうか聞いてみたら?
287名無しさん@引く手あまた:2006/06/13(火) 22:30:53 ID:QgzyE6bc
>>285
社保なら、退職日以降に社保適用なんてできないはず。
もしかして、社保の任意継続なら、納付書が送られて来るから
それを持って銀行なり社保事務所で払う
288名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 04:41:11 ID:bOu2lTfn
>>286 >>287
ありがとうございます。
今日にでも社会保険事務局にでも電話してみます。
289名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 21:15:56 ID:kXLvIFWn
無駄だよ
ゴミに支払われる保険などない
290名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 21:42:33 ID:SzOjRSLR
7月末に辞めて8月から他の会社で働きます。
今日支店長に言いました。
全く有給を使ってないので使いたいと思いますが
それについては答えはありませんでした。
次にどこの会社行くか支店長は既に知っているので
あまり強く言うとなんかネガティブな情報を次の会社に伝えそうで
怖いです。ちなみに今は銀行勤務で次は自動車メーカーです。
どうすれば上手く有給を使えるでしょうか?
291名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 23:02:40 ID:SzOjRSLR
おお、こんなスレがあるんだな・・
292名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 23:15:12 ID:73CUbR12
>>290
「どうすれば上手く有給を使えるでしょうか? 」という部分に対する
お答えにはなりませんが、取り急ぎ、法律論だけ申し上げますね。

有給は、労働基準法第39条に明記された労働者の権利であり、
会社が従業員に与える恩恵的措置ではありません。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

有給を取得するのに、上司や社長の承諾、ハンコは不要です。
有給を取りたい理由等も申告する必要はなく、会社があれこれ
理由をつけて従業員の有給取得を認めない行為は、法律違反
の悪質な妨害行為とみなされます。

法的な手順としては、紙に「○月○日に有給休暇を取得いたし
ます(署名捺印)」と書き、会社に一方的に提出することが
有給取得の要件です。簡単これだけ。
(会社所定の用紙を使っても使わなくてもよい。所定の用紙を
使わなければならない法的義務はない。)
293名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 23:15:24 ID:Lg1ty7Nd
>>291
使えばいいじゃん
けど自分に自信がないなら諦めろ
自業自得と思え
294名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 23:19:36 ID:SzOjRSLR
有給ってそもそも何年勤務なら何日って決まってるの?
馬鹿すぎて調べられないよ。教えて
295名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 23:19:53 ID:deHToV8T
今の会社に転職先を言いたくありません。「家庭事情と将来やりたい資格をとる(理学療法士)」と言ってます。
次の会社は全くの異業種です。
これって、転職先がばれることってありますか?
やめた後にばれるのは、いいのですが、辞める前にばれることってありますか?
296名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 23:26:11 ID:IAJggwoX
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060614-00000091-mai-soci

ヤフーのトピで『<リストラ反動>人手不足で辞められず 組合に相談増える』
同じ待遇の人って多いみたいだね。
297名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 23:42:40 ID:73CUbR12
>>294
就業規則に有給休暇に関する規定が書いてあるはずなので、
まずは就業規則を確認してください。

就業規則が存在しない職場では、労基法に従います。
有給の日数の、法律上の最低線は労基法に書いてあるので、
リンク先を読んでください。
298名無しさん@引く手あまた:2006/06/14(水) 23:44:21 ID:73CUbR12
>>295
自分さえしゃべらなければ、バレません。

ただし、転職先の人事担当者が、今お勤めの会社に
あなたについて問い合わせしている可能性は排除
できませんね。
299名無しさん@引く手あまた:2006/06/15(木) 02:32:00 ID:vNaYrwBB
57 名前:名刺は切らしておりまして [sage] 投稿日:2006/06/14(水) 22:08:37 ID:gqEF71kL
>>34
法律ではそれでいいかもしれないけど
十分注意しないと半殺しにされかねないよ

上司にやめたいと言ったら
上司が社員をけしかけてリンチされる会社も少なくないよ

61 名前:名刺は切らしておりまして [sage] 投稿日:2006/06/14(水) 22:16:38 ID:gqEF71kL
>>60
役人なんて役に立たない
共産党のえらいさんか学会のえらさんに一緒に上司のところへ行ってもらうのが良いと思う

66 名前:名刺は切らしておりまして [sage] 投稿日:2006/06/14(水) 22:24:21 ID:gqEF71kL
>>63
>そんな事したら労働基準法以前に傷害罪で全員逮捕だろw
個人が警察に相談したところで全く相手にもされない
むしろ会社側のつくよ
とくに悪徳会社は警察OBを受け入れていたりするからね

69 名前:名刺は切らしておりまして [sage] 投稿日:2006/06/14(水) 22:31:47 ID:X5F+OogZ
>>61
こういうときの共産党は最強だよね。
たとえ自分が失業する事になっても、共産党ならキッチリ始末をつけてくれる。
議員・弁護士・労基が総動員で、相手の悪徳企業もタダではすまない。

71 名前:名刺は切らしておりまして [] 投稿日:2006/06/14(水) 22:34:11 ID:7lcqZhny
>>69
しかし、経営者が民商や中小企業家同友会(ともに共産党系経営団体)加入の会社だと、
逆に会社側のみかたするよ。
300名無しさん@引く手あまた:2006/06/15(木) 02:32:57 ID:+PcSYN2q
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301名無しさん@引く手あまた:2006/06/15(木) 07:03:53 ID:oVTSyWlB
>>272
もし退職しないで残ったとしても、すぐに、やっぱり辞めておけばよかった
って思うようになるんじゃないかな〜?
それに、何かあったときに「あのとき給料上げてやっただろ!」とか
恩着せがましく言われる気がする。
302名無しさん@引く手あまた:2006/06/15(木) 08:37:25 ID:J92PG3HO
貴兄の会社への貢献にもよりますが
仮に辞意をもらした者全員に
それだけの好条件を提示したら会社は大混乱
「他言するな」といわれているでしょうが
>>272さんの言うようにうのみにして辞意撤回したとしたら
後が怖いような気がします
303名無しさん@引く手あまた:2006/06/15(木) 09:34:44 ID:T9MyBXO9
>>272
初志貫徹
面接から内定貰うまでの期間って
緊張して感性が鋭くなっているから
最初の決断を貫いた方が吉だと思う

304名無しさん@引く手あまた:2006/06/15(木) 18:18:14 ID:mhl2I7Ix
7/末に退社することを上司に伝えたのですが、
面倒なことになっています。
顧客との契約切れが10/末なので、それまでいてほしいと
いわれています。
現在、派遣会社に正社員として所属していて顧客に派遣されて
いますが、契約上、10/末までいないといけないのですか?
305名無しさん@引く手あまた:2006/06/15(木) 18:37:23 ID:Lj0d+ex1
>>304
そんなことはないから安心して退職していい
会社の言ってることは提案であって断る権利がある
もしあなたが退職したならその代わりを派遣すればいいし
それができないのはあなたの責任ではなく、会社の責任
306名無しさん@引く手あまた:2006/06/15(木) 21:46:45 ID:i+sDNgLF
>>304
>>305さんのいうことに概ね賛成です。
派遣なんだから、もっと気楽に考えたほうがいいですよ。
容赦なく切り捨てましょう^^
307名無しさん@引く手あまた:2006/06/15(木) 23:32:27 ID:3ldj4qrj
>>304
途中で人が交代すると、派遣会社がお客様(あなたの職場)から
ひどく怒られるので、派遣会社があなたを引き留めている段階。
あなたは断ってしまって構わない。

相手があなたを切り捨てるケースだって考えられるわけで、
こればかりはお互い様ね。クールに生きましょう。
308名無しさん@引く手あまた:2006/06/15(木) 23:59:51 ID:dbZj5Ozt
ムチムチでエッチなバニーちゃん登場。肛門を指で掘られると、
指にはべっとりと黄土色のうんちが・・・!うっ臭い。
椅子の上にしゃがまされて放尿に引き続いて期待通りの脱糞。
いい形、色ツヤ、臭いでした。後日、和式便器で大量脱糞。
ウンコH未体験の2人がレズで下半身暖めて局部かくして電マでおもらし、
牛乳浣腸多量の卵を産卵、うんち我慢ハメ撮りアナルFUCK中出し、
頭と顔に脱糞噴水、塗り糞4PFUCK!
ああっ、もうダメッ!!はうあああーーーーっっっ!!!
ブリイッ!ブボッ!ブリブリブリィィィィッッッッ!!!!
いやぁぁっ!あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ!
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!!ボトボトボトォォッッ!!!
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ!!
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ!!!
いやああああっっっ!!見ないで、お願いぃぃぃっっっ!!!
ブジュッ!ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ!
ブババババババアアアアアアッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ!!!
ムリムリイッッああっ、もうダメッ!!はうあああーーーーっっっ!!!
ブリイッ!ブボッ!ブリブリブリィィィィッッッッ!!!!
いやぁぁっ!あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ!
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!!ボトボトボトォォッッ!!!
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ!!
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ!!!
いやああああっっっ!!見ないで、お願いぃぃぃっっっ!!!
ブジュッ!ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ!
ブババババババアアアアアアッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ!!!
ムリムリイッッ!!ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ!!!
おおっ!ウンコッ!!ウッ、ウンッ、ウンコッッ!!!ウンコ見てぇっ!
309名無しさん@引く手あまた:2006/06/16(金) 00:01:18 ID:PTbmk2tb
すみません、質問させてください。

先週退職したいと上司に言ったところ却下されました。
無理矢理にでも退職したいのですが、どうやったらいいでしょうか?
もう精神的ストレスで鬱病になりかけてます。
毎日上司に怒られ怒鳴られつらいです。
今年の四月に新卒で入社してまだ二ヶ月と少しですが、未練も何もありません。
アドバイスお願いします。
310名無しさん@引く手あまた:2006/06/16(金) 01:19:29 ID:Rn1EAx+4
>>309
お疲れ様です。似たような悩みを持つ人は多く、このスレに
回答がいくつも出ています。例えば
>>14
>>177
>>191 の最後の段落(退職書類)
>>205 の最後の段落(退職書類)
など。従業員は辞める権利を持っており、会社は従業員を
拘束する権利を持っていません。従業員は会社の奴隷では
ありませんから、行動の自由、職業選択の自由があります。

届とは会社が受け取るべき書類であり、会社は退職届を
受け取り拒否することはできません。
311304:2006/06/16(金) 01:29:12 ID:ikBw7B8g
>>305,306,307
レスありがとうございます。
安心しました、会社には強気でいきます!!
312309:2006/06/16(金) 06:46:03 ID:qzJMwJkq
310

ありがとうございます!
今日勇気をだし、上司に辞意を伝えたいと思います。
313312:2006/06/16(金) 21:37:00 ID:qzJMwJkq
あぁ〜駄目でしたぁ…
上司(支店長)がとてもいい人で説得されると自分の意志が…
今いる課の係長がとても自分の苦手な人で顔見るだけで手が震えるます。
辞めたい理由がその係長で精神的に鬱になりました。
辞めたいけど支店長に申し訳ないし、よくしてくれる先輩方もいます。
もうどうしたらいいのやら…
314名無しさん@引く手あまた:2006/06/16(金) 21:43:24 ID:+RS0Z0m4
>>313
それは大変でしたね。気持ちの中の問題となると、法律は入り込めないので、
まずは気持ちを整理していただくことが必要ですね。

辞める理由を会社に承認してもらう必要はないので、最悪の場合は、
「辞める・辞めないという件については、私は辞めるのです。交渉しません。」
というやりとりになるのでしょうか・・・。引き留められる幸せ(?)を
かみしめながら、ゆっくりお考え下さい。
315名無しさん@引く手あまた:2006/06/16(金) 21:49:32 ID:97kQTyGZ
上の方にもyahoo記事を紹介しているのがあったが、オレも読んだ。

会社を辞めれば、辞めていった社員に損害賠償を請求する、と会社から脅された。
オレも退社時には多少もめたが、そんなDQN会社・経営者がいるとは・・


316313:2006/06/17(土) 15:14:47 ID:Cy0NSY8w
314

いろいろありがとうございました。
とりあえず落ち着いて、もう一度支店長と話し合いたいと思います。
317名無しさん@引く手あまた:2006/06/17(土) 22:40:48 ID:4mdgm4kS
>>309
民法によると期間の定めがない雇用契約は退職意思表示後、2週間で退職はできる。
ただ、退職の予告期間については就業規則優先説もあるため就業規則の予告期間に
従ったほうが法的リスクなしで退職できます。なお、就業規則破って民法の規定で
退職するのは次の会社が決まってて2週間で辞めざるえない等のケースでもない限
り避けたほうがいいです。就業規則に「退職には会社の承認が必要」というような
規定があってもそれは無効なので退職願提出後に就業規則で定めた予告期間を経過
すれば出勤しなければいいだけです。
318名無しさん@引く手あまた:2006/06/17(土) 22:42:13 ID:4mdgm4kS
↑あ、ちなみに月給等の場合は民法上の規定が違うので注意してください。
319名無しさん@引く手あまた:2006/06/18(日) 15:57:56 ID:dHgWlH4X
社内の基幹システム導入プロジェクトに参加しています。

現在の会社は、夏のボーナスをもらったら、辞めようと
転職活動をしています。

まだ、具体的な退職交渉はしていないのですが、
このような状況でも、通常通りの退職交渉をしても
問題ないのでしょうか?
(社内規定には、1ヶ月前までに連絡すればよい
 という規定がありますので、問題ないとは思っています。)

ちなみに、この新システム導入プロジェクトはボロボロで、
すでに崩壊寸前です。一部の経営陣の妄想で
存続している状況です。
現場レベルでは、ベンダーも含めて、皆、崩壊していると感じています。

同じような状況で、退職交渉をされた方は、いらっしゃいますか?
320名無しさん@引く手あまた:2006/06/18(日) 16:25:58 ID:ui6Mvzlj
いつ辞めてもいいです。
プロジェクトの途中だから、プロジェクトが始まったばかりだから
というのは、退職を否定する理由になりません。会社は退職を
否定する権限を持ちません。自分で決めるもの。

法律論以外では、崩れるモノを支えたり、立て直そうとするのは
労力がかかるばかりで益がありません。職場の雰囲気も悪いと思い
ます。崩れゆくモノは背後に置き去り、自分は前進するのが正しい
選択だと思います。これは私自身の経験から。
321名無しさん@引く手あまた:2006/06/18(日) 23:09:56 ID:VmOS6aQG
就業規則で、
「退職は直属上司の承認を得てから、人事に連絡すること。
人事はそれを受けて退職届用紙を出すので記入し提出。」
となっています。
この場合、上司に退職の意思を伝えても承認してくれなかったら
退職できない、ということなのでしょうか?
慰留や引き伸ばしに遭いそうなので、バックアッププランを考えておきたいのですが。。
322名無しさん@引く手あまた:2006/06/18(日) 23:19:23 ID:/nWEqhAg
>>321
それはその会社の手続きであって、絶対なものではない
323 ◆RX7FC3S1X. :2006/06/18(日) 23:27:22 ID:PJyqGbHp
>>321
過去レス参考に汁。
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/job/1146053315/14
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/job/1146053315/191
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/job/1146053315/205

労基法がなにより優先。
労基法は最低限の基準を示したもの。労基法>就業規則。
労基法より優遇された内容の就業規則は有効。
労基法より冷遇された内容の就業規則は無効。

324名無しさん@引く手あまた:2006/06/18(日) 23:30:04 ID:edaWETeN
>>321
その就業規則は、(法的に従業員を拘束せず)単なる物事の手順を示した
ものであれば問題ないが、「そうしなければ退職を認めない」という
従業員の行動を束縛するモノであるとすれば、労基法違反で直ちに無効。

退職するのに、上司や社長の承認、ハンコは不要です。所定の退職届
を使ってもよいが、A4の紙に自分で書いてもよい。どちらのほうが
よいということはありません。同じように有効です。

慰留されたくないときは、自分の意思表示を明確にすること。
考え直す余地がないことを明確な言葉で相手に伝えます。
325名無しさん@引く手あまた:2006/06/19(月) 12:59:07 ID:Jxu8JywO
まあおまいら、ピリピリせずに少し癒されろ
http://www.circlist.com/anatterms/anatimages/grossly_redundant_prepuce.JPG
326名無しさん@引く手あまた:2006/06/19(月) 20:58:05 ID:aNezZ+IM
明日退職届け出そうと思ってるんだけどなんて書いたらいいんですか?
327321:2006/06/19(月) 22:49:15 ID:YNK44L8S
ありがとうございます。
会社所定の用紙でなくてはいけない、と思い込んでいました。
上司が拒否した場合に備えて自前の退職届けを用意しておきたいと思います。

328名無しさん@引く手あまた:2006/06/20(火) 06:42:27 ID:lf0hUmox
退職届けには退職届けと辞表、封筒にどっち書けばいいんですかね?
329名無しさん@引く手あまた:2006/06/20(火) 10:39:34 ID:yOWq59WJ
>>328
退職届

辞表は、取締役などのエラい人が使いまつ
330名無しさん@引く手あまた:2006/06/20(火) 10:44:29 ID:IsP4wPYU
労基法で入社時の条件と実際の条件が違ってたら、即日退職できるんじゃなかった?
例えば募集条件には残業無しと書いてあるのに、かなり残業があった とか 賃金、賞与の相違とか
違ってたらスマソ
331名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 02:49:40 ID:+I9i06wT
今日いきなり、社長からやめてくれないかと言われました。
「はい 自分も転職かんがえていましたので」とこたえ、今日付けで仕事辞めてきました
この場合 解雇になるのですか?退職勧奨?
自分の場合 すぐに失業手当必要ってわけじゃないので、どれが都合いいのですかね?
解雇されたって次の面接の時は不利ですかね? 自己都合がよいのですか?
すいません、よろしければお答えおねがいします。
332名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 02:59:47 ID:K7KMrQmD
>>331
社長が退職勧奨をし、あなたが合意した。
その場でYes/Noを言わずに、「退職金を積みましていただけるなら
辞めても良いです」という風に交渉すれば良かったのに。
今日付である必要も全然ない。

法的にも書類上も解雇ではありません。退職勧奨として手続きを
進めてください。
333313:2006/06/21(水) 07:48:24 ID:OB2p9quy
なんか退職できました…
支店長に昨日明日退職願持ってこいと言われ。
いろいろ複雑な気持ちですがホッとしました
334331:2006/06/21(水) 08:02:34 ID:q83scphU
>>332 ありがとうございます
いやー こっちから言うつもりが、社長のほうからくるとはおもわなかったですw
早速今日から就職活動を本格的にします 
333もがんばってください
335名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 08:40:13 ID:FLOdK88Y
質問ですが辞める時って最初は口頭で言うべき?
それともいきなり退職願準備するべき?
336名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 09:04:23 ID:i8pBqOCP
あなたの会社の環境にもよりますが準備した方がいいかと…
337名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 09:15:38 ID:FLOdK88Y
退職願に辞める日って言うか辞めたい日?は記入しないといけないんですか?
338名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 16:56:26 ID:2r6SudU7
退職願に退職日を書かずに、何を書くつもり?

退職伺(うかがい)であれば、退職日をボカすということは考えられるけど。
339名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 17:10:40 ID:yjPR7tBe
>>337
明確に時期を示さないとズルズル延ばされたり、
引き止められたりする。
340名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 18:05:09 ID:FLOdK88Y
>339
だったら最初口頭で辞意を話してその後退職日を上司と決めて次の日に上司に退職願出すって方法の方がいいですよね?
341名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 18:37:44 ID:lGBj5kLP
2月:体調不良(本当は待遇の不満)を理由に退職を申し出る。
   新人を入れるので、その人に引継ぎして退職してくれと言われ受諾。
3月:新人が入る。
   が、専門職種でありながら、全くの素人ジジイがデタラメを言って入社。
   必死こいて1から仕事を教える。
4月:新人退職。
   辞める間際に、俺の指導が悪いなどとさんざん言ってく。
   新人再募集。
5月:2人目の新人が入社。
   今度は経験者なのでスムースに引き継ぎ完了かと思いきや・・
   俺の待遇(無給休日出勤、無給残業等)を聞いて不安になった新人、2週間で辞める。
6月:募集すれども人がこない・・

本当に体調不良になってきたわ。
夏ボーナス貰ったら強引に辞めてやる。
342名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 18:46:29 ID:vdR/BiOF
>>341
新人に本当のこと、言っちゃダメよ。騙して引き継がないと。

まあ、そう言いながら転職した先で自分が騙されるかもしれないが。
343名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 18:59:59 ID:j3aukJn7
>>341
職種は何ですか?
344名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 20:41:21 ID:2r6SudU7
>>341
引き継ぎが完了せずに退職しても、法的には問題ないよ。
考慮すべきは自分のスケジュールだけ。
345名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 20:46:11 ID:+OgvhmYd
と、いうより後から入った人に先に辞められちゃってるんじゃたまらん罠w
346名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 22:30:19 ID:uDaDc9+P
退職届け書いたことある方、書いた内容教えて下さい!
347名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 22:48:38 ID:pGSYc8kP
『氏ね』
348名無しさん@引く手あまた:2006/06/21(水) 23:32:59 ID:2r6SudU7
>>345
後任と自分が同時に辞めるという手もあるよw
349名無しさん@引く手あまた:2006/06/23(金) 21:20:24 ID:9Pzo4Rfx
>>337
退職日に民法または就業規則に明記してある期間が経過すれば法的には退職は成立するが
(円満退職のためには就業規則に従うのが望ましい)
慣例としては退職日を明記する。ただし月末近くに就業規則に定めた退職期間を希望した
場合はその月の末まで勤務してくれないかと言われる可能性が高い(キリがいいからね)
がたかだか数日の延期なら承諾したほうがいいだろう。
350名無しさん@引く手あまた:2006/06/27(火) 00:35:46 ID:f8Peky9D
ちょっと質問させてください。
オレの勤め先は従業員数が10人未満なので、就業規則なんぞ無いと思うんだが(あるという話を聞いたことはない)
この場合は民法通り、退職の2週間前までに辞意表明&退職届提出で問題無いのだろうか?

あと、ボーナス後に退職ってパターンは多いと思うんだが、
なるべく円満に去るのなら(どうせ、イヤミやら何やら言われて円満には行かないんだろうけど・・。)、
茄子支給から辞意表明までは1ヶ月くらい空けたほうがいい?
実は先日、茄子支給の時に社長から「茄子もらったから辞めますなんて言わないでよ。」
と言われて、心の中読まれたか?と思って、ちょっと焦った。笑いながらだったし、冗談で言ったんだろうけどさ。

ちなみにオレの予定では・・・、

6月中旬に茄子支給。
約1ヶ月後の7月15日前後に辞意表明。
2週間後の7月30日に退職ってスケジュールなんだけど・・。
351名無しさん@引く手あまた:2006/06/27(火) 01:49:04 ID:0t19hpnF
就業規則は、各自にコピーを配布するか、職場にぶる下げておいて誰でも
自由に閲覧できる状態にある場合にだけ有効であり、従業員に周知されて
いない就業規則は無効です。

従って、民法に基づく2週間前の退職表明でよいと思います。

ボーナスを受け取って1ヶ月後の退職表明というのも、まあよろしい
のではないでしょうか。私なら一切気にかけませんが。
352名無しさん@引く手あまた:2006/06/27(火) 01:54:55 ID:QzIlEGaw
>>351サンに付加
基本的に効力の強さとして
労働基準法>>>就業規則
353名無しさん@引く手あまた:2006/06/27(火) 04:22:15 ID:KJUNFZE+
>>350
はっきり言って、10人以下の零細なんて民法もへったくれもない感じだからなあ。
たぶん、民法の存在すら知らない社長が大半だと思う。
354FROM名無しさan:2006/06/27(火) 07:09:57 ID:PRF6rp3d
>>350
就業規則を見せてほしいとは言っておいたほうがいい。(辞めたいからとはいわないほうがいいと思うが)
ちなみに月給制、年棒制は民法では別規定なので注意。
355名無しさん@引く手あまた:2006/06/28(水) 00:17:11 ID:hKVfm+f+
クソスマス!ヤリスマス!
ペニスマス!クリトリス!
メリークリトリス!
ペニークリトリス!
そんなヴァギナ!!!!
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躁に〜なる〜♪
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サンタ惨劇発砲クリスマス!
サンタ惨殺発破クリスマス!
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クリスマスなんて大嫌い!
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言い換えるとうんこ食べろ!
今夜はeat shit!
うぇ!うぇ!うぇ!
爆糞!
356名無しさん@引く手あまた:2006/06/28(水) 00:37:57 ID:rlKbnVgM
おまえにもきっといいことはある
357名無しさん@引く手あまた:2006/06/28(水) 02:32:12 ID:r+jSmoEJ
体調不良(ヘルニア)を理由退職するのですが退職願提出後会社には出勤しなければならないのでしょうか?
仕事では常に重い物持ち運びするのですが、ここ二ヵ月ほど養生して治してきた腰をこれ以上悪化させたくないもので…
アドバイスよろしくお願いします
358名無しさん@引く手あまた:2006/06/28(水) 04:05:31 ID:+ar++/BJ
退職願(届?)を提出することと、休暇を取ること(出勤しないこと)は
別です。別に考え、別に手続きしてください。

病休、有給をフル活用することで対応するのが基本。
それ以上となると、休職扱いになり、減給されるかも
(御社就業規則による)。会社により個別の規定が
あるかもしれないので、就業規則を点検してみて
ください。
359名無しさん@引く手あまた:2006/06/28(水) 04:48:49 ID:r+jSmoEJ
>>358
朝早くにありがとうございます
当方としては減給等一切構わないのですが、入社してから就業規則は見せてもらったりしていません
この場合退職を伝えた後は会社に諸々任せてしまえば良いでしょうか?
360名無しさん@引く手あまた:2006/06/28(水) 10:33:27 ID:+MMIXaIa
それなら私の会社の場合も労働基準法メインで考えればいいのか。
なんせ社名変更したのに就業規則は20年も前の社名のままだし
入社の時に給与決めるときも口約束で書面に残さないし
昇給も通達されないまま勝手に決まってるし
有給の繰越はないし(去年の分1週間も残ってたのに)
普通面談とかするよね?ボーナスも勝手に査定されてそうだよ。
もらったら何言われても2週間で辞める。知るか!

361名無しさん@引く手あまた:2006/06/28(水) 17:11:38 ID:NgELEnGs
>>359
就業規則の有無は退職する・しないとは別件であり、確認してください。
存在する場合はコピーを1部受け取ってください。

特に就業規則が存在しない場合は、労働基準法が適用されます。
お仕事が原因で腰の具合が悪くなった場合は、労災申請も
視野に入ると思いますが。

労基法に、業務が原因で休業する場合の賃金について規定が
ありますので、一度目をお通し下さい。業務とは無関係の
疾病や個人的理由で休む場合は、適用されません。
ttp://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s8
362名無しさん@引く手あまた:2006/06/28(水) 17:53:49 ID:H2WRgw4k
>>357
お。偶然だが俺も椎間板ヘルニア患って会社辞めたことあるわ。
俺の場合、医師の診断書添えて有給申請→有給全部消化後、休職申請→退職勧告→会社都合退職ってなった。
まぁ、悪くないパターンだと思う。
363名無しさん@引く手あまた:2006/06/28(水) 23:08:36 ID:Su1ay49d
辞められないので死にます
364名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 10:52:50 ID:JE4pK60I
死ねば辞められるね。
良かった良かった
365名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 10:56:05 ID:JE4pK60I
つーか、辞めても同じ事の繰り返しだろ?
一旦レールを外れた人間が、まともな職につける訳無いじゃん。
366名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 11:11:05 ID:E5xFH6gu
ぬるぽ
367名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 11:15:22 ID:KKrKATee
レールを外れたと思っても、そこは単なるスプリングポイントだ。
方向転換して、新たなレールの上を走ろうよ。
368名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 18:31:55 ID:55H0T58A
明日7年半勤めた会社を退職するものなのですが、今日社長に呼ばれ、私の経常のミスで勤務した中で2400万の損失が出たと言われました。その補填で退職金全額を弁斉しろとの事で、退職金が出ないと言われました。
369名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 18:36:35 ID:55H0T58A
退職届を出した一ヶ月前に、急に辞めるので退職金を出す代わりに、残有休を取らないでくれと言われ、取らずに働きました。それで退職間際になってミスを指摘され、退職金が出ないと言う事に憤りを感じています。弁護士等に相談して退職金を貰える可能性はありますでしょうか?
370名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 18:41:11 ID:55H0T58A
ちなみに会社の就業規則には退職金に関する記載はまったくありません。少なくとも社員には教えられていません。その点も留意してどうにかすること出来ないでしょうか?連投すみません。御指導お願いします。
371名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 19:07:46 ID:ogxLq0vU
弁護士の前に社労士に頼め。
372名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 19:45:11 ID:55H0T58A
回答ありがとうございます。無知で申し訳ありません社労士とは何ですか?
373名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 19:46:32 ID:ogxLq0vU
社会保険労務士
あとはググれ。
374名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 20:37:50 ID:55H0T58A
ありがとうございます。さっそくくぐってみます。
375名無しさん@引く手あまた:2006/06/29(木) 22:04:56 ID:PXYFdOO9
ムチムチでエッチなバニーちゃん登場。肛門を指で掘られると、
指にはべっとりと黄土色のうんちが・・・!うっ臭い。
椅子の上にしゃがまされて放尿に引き続いて期待通りの脱糞。
いい形、色ツヤ、臭いでした。後日、和式便器で大量脱糞。
ウンコH未体験の2人がレズで下半身暖めて局部かくして電マでおもらし、
牛乳浣腸多量の卵を産卵、うんち我慢ハメ撮りアナルFUCK中出し、
頭と顔に脱糞噴水、塗り糞4PFUCK!
ああっ、もうダメッ!!はうあああーーーーっっっ!!!
ブリイッ!ブボッ!ブリブリブリィィィィッッッッ!!!!
いやぁぁっ!あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ!
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!!ボトボトボトォォッッ!!!
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ブジュッ!ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ!
ブババババババアアアアアアッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ!!!
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ムリムリイッッ!!ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ!!!
おおっ!ウンコッ!!ウッ、ウンッ、ウンコッッ!!!ウンコ見てぇっ!
376名無しさん@引く手あまた:2006/06/30(金) 13:49:35 ID:ofRxxV8H
>>368
就業規則に退職金規程が無いということは、制度が存在しないということ。
しかし社長の口から退職金という言葉が出たこと、損害補填に2400万円という
言葉が出た事実から、あなたに退職金を受け取る権利があったと類推できます。
法律では口約束も契約のうちです!

有給を取らない代償として2400万円は大きすぎる気もします(笑)が、法律では
有給を取らせないことはできませんので、現に有給を消化せずに退職日を迎えて
しまった部分について、退職金とは別に「有給休暇の買い取り」(日当の支払い)
を要求することができます。

以上が大ざっぱな法律論ですが、実際の裁判となると証拠が重要です。
重要な証拠が「言った」「言わない」では泥仕合になり、思ったような結論
が出ない可能性も残されています。証言に立ってくれる仲間がいれば心強い
のですが。録音が残されていればベストです。

あと、会社から従業員に対する損害賠償ですが、よくあるミスであれば損害賠償
請求できません。ある社員には優しく、別の社員には厳しくという処罰は許され
ません。横領など悪質な場合は損害賠償請求される場合がありますが、損害が発生
した事実と損害金額を会社側が証明する必要があります。
があります。
377名無しさん@引く手あまた:2006/06/30(金) 17:11:51 ID:t0dXjV3W
があります。があります。があります。があります。があります。があります。
378名無しさん@引く手あまた:2006/06/30(金) 20:42:36 ID:0GYXQ1MJ
退職日前後のに賞与があるばあい賞与額の変動とかが気になりますが、
就業規則には給与規則は別途記載と書いてあります。
こういった場合、総務課に別途の給与規則を見せてもらうことって可能
ですよね?
379名無しさん@引く手あまた:2006/06/30(金) 20:53:07 ID:aafAcTxo
給料不払いにより退職願を出す。
「あのときの損害が・・・」と昔の話を持ち出される。
会社に与えた利益は無視され、損害のみを列挙される。
損害請求される。
退職金をマイナス数十万支払い、念書を書くことで退職の合意がなされる。

あり?
マジだよ。
380名無しさん@引く手あまた:2006/06/30(金) 21:22:14 ID:KXCTaKHg
>>378
給与規定とか、別紙、別表などすべて1セットで就業規則なので、
もれなく受け取ってください。当然の権利です。

>>379
アリかナシかといえばアリだね。
でも、自分が不当に扱われていると思うなら、対抗する方法がない
わけではない。裁判に持ち込めば、少々のことで会社が従業員に
損害賠償しても勝てないわけだから、恐がる必要はない。
ただ、裁判までするかという部分はあるだろう。
381名無しさん@引く手あまた:2006/06/30(金) 22:04:51 ID:KXCTaKHg
>>380
× 損害賠償しても
○ 損害賠償請求しても
382名無しさん@引く手あまた:2006/06/30(金) 23:31:05 ID:R/EBg5EH
辞意を伝えたが上司になんでもっと早く言わないんだ!とキレられた。確かに言うチャンスは何度かあったが俺から言わせれば辞意を伝えるのって勇気いるんだよ!
皆さんも緊張したりいろいろ考えたりしませんでした?
383名無しさん@引く手あまた:2006/07/01(土) 00:21:18 ID:pIj+PIar
月曜日に退職を申し出るつもりですが、退職日までの気まずい空気と、課長のネチネチさを想像して鬱です。
退職って寿以外はエナジーいりますね。
退職届だして、その日に退職だったら気が楽だけどね。
そんなのドラマだけだよね。
私も嫌みのシャワーを浴びるのは必至です。
384378:2006/07/01(土) 00:57:10 ID:FnfBWzJo
就業規則には退職日の2週間前までに退職願を提出しろと書いてあるのに
6月末に7月末退職を申し出ても受理してくれません。
1ヶ月以上前に申し出ても受理しないって・・・。
賞与の関係とかもあるので、処理がややこしいとか言われますが、就業規則
を別紙も含めて全部見せてもらうように言おうと思います。
就業規則の開示を断られたりしたことある方っておられますか?
もしすんなり見せてくれない場合って何か隠し事とかありますよね?
385名無しさん@引く手あまた:2006/07/01(土) 01:54:19 ID:5mjZlHFU
>>384
1ヶ月以上前に申し出ても受理しないというのは、法的には完全に間違い。
単に、担当者の処理能力が低いのだと思います。
よくあるんですよね、このような事例が。
386名無しさん@引く手あまた:2006/07/01(土) 02:37:58 ID:UMsx6Sb+
入社3ヶ月間は見習社員で、風邪等で1日でも休んだ場合は見習社員が延びることもあるというのですが、
入社3ヶ月目で鬱病と診断され、この1ヶ月必死で行ったのですが昨日とうとう鬱頂点で休んでしまいました。
事前に上司には鬱だと言っており、泣いて「辞めたい」と言ったところ、「もう本採用の推薦出したからもうちょっと続けて考えてみない?」そして
「苦しくてどうしても休みたい場合は私に電話しなさい」と言われたので
そうしたのですが、この1日で1ヶ月、本採用は保留で見習社員期間が延ばされました。
あれ?あの電話をしろって言ったのはなんだったの?
企業にとって見習社員と社員の違いってどんなもんなのでしょうか。
ちなみに給料はマイナス5千円で、残業無し(実質ありでサービス残業)、土日は絶対休みとだけ聞いています。
387名無しさん@引く手あまた:2006/07/01(土) 13:20:56 ID:IHtl0jcs
>>385
そういう処理能力の低い会社だった場合、結局泣き寝入りするしか
ないんでしょうか?
一方的に退職希望日を指定して、それ以降会社に行かないということは
簡単なんですが、年金や保険などの諸々の手続きは処理してもらわないと
困りますし。
安心して次の会社に行けない。
相談するとしたらやはり弁護士しかないですかね?
388名無しさん@引く手あまた:2006/07/01(土) 13:50:30 ID:UA7HucGQ
>>387
弁護士費用がいくらかかるか知ってるの?
単に請求書書いて送るぐらいだといいけど、
相手の会社と交渉になったら確実にあなたの給料以上かかるよ。
389名無しさん@引く手あまた:2006/07/01(土) 14:59:29 ID:5mjZlHFU
>>387
年金、健康保険の手続きは、別に会社に依存せずに自分一人でできる。
社会保険事務所へ行って脱退手続き取ってください。
失業期間中は市役所で国民年金・健保の加入をする。

通常は会社が手続きすることになっているが、役所という場所は
窓口に本人が出頭すれば何でもできる。安心して。
390名無しさん@引く手あまた:2006/07/02(日) 14:18:26 ID:h/JQk5ZA
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クリスマスなんて糞喰らえ!
言い換えるとうんこ食べろ!
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うぇ!うぇ!うぇ!
爆糞!
391名無しさん@引く手あまた:2006/07/02(日) 17:21:48 ID:abt4HYzj
辞意を伝えて、有給休暇を使いたいと言ったんですが
『無理』の一点張りです。
仕事は今週末で終わりなんですが、
なんとか有給休暇を使える手は無いでしょうか?
392名無しさん@引く手あまた:2006/07/02(日) 17:34:50 ID:h/JQk5ZA
ぶん殴っちまえよ
393名無しさん@引く手あまた:2006/07/02(日) 17:39:43 ID:a9N8g7DV
有給は労働者の権利であって、会社が与える恩恵ではありません。
有給を取りたいと届け出たとき、会社には拒否権はありません。

もう辞める会社なのだから遠慮することもないし、労基署へ訴え出ればいいのでは?
394391:2006/07/02(日) 18:11:27 ID:abt4HYzj
>>392
いやぁ。
>>393
とりあえず仕事は今週一杯で終わりなので、
それ以降だと請求でき無いんですよね。
有給休暇は在職中でないと使えないはずなんで。
このままだと7月7日付けで退職になります。
395391:2006/07/02(日) 18:24:16 ID:h/JQk5ZA
ああっ、もうダメッ!!はうあああーーーーっっっ!!!
ブリイッ!ブボッ!ブリブリブリィィィィッッッッ!!!!
いやぁぁっ!あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ!
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!!ボトボトボトォォッッ!!!
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ!!
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ!!!
いやああああっっっ!!見ないで、お願いぃぃぃっっっ!!!
ブジュッ!ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ!
ブババババババアアアアアアッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ!!!
ムリムリイッッああっ、もうダメッ!!はうあああーーーーっっっ!!!
ブリイッ!ブボッ!ブリブリブリィィィィッッッッ!!!!
いやぁぁっ!あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ!
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!!ボトボトボトォォッッ!!!
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ!!
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ!!!
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おおっ!ウンコッ!!ウッ、ウンッ、ウンコッッ!!!ウンコ見てぇっ!
396名無しさん@引く手あまた:2006/07/02(日) 19:56:52 ID:Xbi9Z+eD
>>394
有給は届を出すだけで取れる。
紙に「上司名(または社長名) ○月○日に有給休暇を取得します」と書き、
署名捺印して一方的に提出すれば、それでOK。相手の承諾、ハンコは一切不要。
有給取得に理由は要らない。月曜朝一番に紙を提出するだけ。

有給取得を理由に、処分、減給することはできない。会社の負けです。
397394:2006/07/02(日) 22:53:52 ID:abt4HYzj
>>396
ありがとうございます。
勤めて二年なんですが、最低10日有給があると考えていいですよね?
仕事は7日までなので、有給が10日あるとしたら
土日を考えずに、8日〜18日として提出すればOKでしょうか?
398名無しさん@引く手あまた:2006/07/02(日) 23:39:42 ID:BP0bqM3c
>>397
土日は最初から考慮しないから、
7月10日から24日まで有給取得すればいいのでは?
(10営業日)
399名無しさん@引く手あまた:2006/07/02(日) 23:45:17 ID:aREeZ8Jh
辞められないので死にます
400394:2006/07/02(日) 23:56:35 ID:abt4HYzj
>>398
わかりました。
保険証の返却や離職表の請求は24日以降にすればOKでしょうか?
401名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 04:02:43 ID:guab57ZT
>>400
そうです。退職手続きは「退職したあと」でなければ
始めることができません。
402名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 07:50:14 ID:R+Wo0zeh
退職願の書き方を教えてくれませんか?退職届とはまた違った書き方なんですかね?
403名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 11:13:12 ID:mBfdX2u3
新卒で保険会社入ってなんとか三か月もった
辞意は伝えてあるが会社の規則の14日経っても辞めさせられない、みたいなこと言われた
それでも14日経ったら会社行かないつもりです
ですがその場合退職手続きどうしたらいいんでしょうか
404名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 11:18:06 ID:7S0NvG3E
>>403
退職は14日前に伝えれば雇用契約は解消できます(民法)
また、その退職は一方的に伝えるだけでOKです。
会社の了解も承認も必要ありませんのであなたが既に会社に
文書で伝えてあるなら14日経ったら出社する必要ありません
405名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 11:23:56 ID:MaRZ7Gxh
>>402
「退職願」とは退職してもいいかどうかをお願いするワケです。
法律で退職は会社に一方的に伝えるだけでOKで、会社の了解も
承認も必要ありませんので「退職届」とすべきです。
406名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 11:32:44 ID:MaRZ7Gxh
民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制)
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをする
ことができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定
されています。
また、労働契約の解約の申入れを相手方が承諾しない場合は、その解約の申入れから
2週間を経過したときに申入れの効力が生じるとしています。
407402:2006/07/03(月) 12:49:55 ID:R+Wo0zeh
>>405
レス有難うございます。出来れば今月中には辞めたいと思っていますが、人手が足らないという理由でダラダラ延ばされる可能性大です。そういう時はどうしたらいいですか?
体調を崩し、上から辛く当たられているので長くはもちません。
408名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 14:06:53 ID:guab57ZT
>>407
後任の手配は会社の仕事であり、あなたには一切関係ありません。
あなたは、「自分と会社の関係」だけを考えて、退職を通告すればよい。
会社の状態がどうであろうと、あなたは退職届を出せば、関係が切れる。
409名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 16:19:18 ID:R+Wo0zeh
>>408
今職場の人に話を聞いたのですが(うちは個人の小さなクリニックです)まず先輩看護婦に辞める旨を報告→先輩看護婦が理事長に報告→いつ辞めさせるか二人で話し合い、向こうが退職日を決める→それに従った日付で退職届を出す→退職
らしいです…いきなり退職届を提出してはいけないらしいです。
これってどうしたらいいですかね…前辞めた子は辞意を伝えてから辞めるまで半年かかったらしいです。体のことがあるのでそんなに待てません。
410名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 16:21:11 ID:hE+imFHr
>>407
408と同意。
退職したあとの後任の手配はあなたとは無関係で会社の都合です。
退職日を明記した退職届を出したあとは退職日まで有給消化してもいいし、
後任がいれば引継ぎし、いなければ心配してやる必要ありません。
退職日になったら会社に健康保険証を返し、離職票と年末調整のための
源泉徴収票をあとで送ることを会社に確認して終わりとなります。
411名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 16:23:48 ID:hE+imFHr
>>409
向こうが退職日を決めること自体が違法です。
2週間前に退職届を出したら、向こうが何と言おうと無視すればいいと思う
412名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 16:26:55 ID:hE+imFHr
民法第627条第1項
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをする
ことができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」

また、労働契約の解約の申入れ(退職届)を相手方が承諾しない場合は、その解約の
申入れ(退職届を出した時)から2週間を経過したときに申入れの効力(退職が有効)
が生じるとしています
413名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 16:30:32 ID:hE+imFHr
法律では、正社員(期間の定めのない契約)が退職する場合は2週間前に
退職の意志表示をして2週間経過したところで出社しなければその退職は成立する、
として退職届を出すか出さないかというような細かいことまでは規定していません。
退職時に退職届をだすかどうかはそれぞれの会社ごとに扱いが異なります。
ふつう就業規則のある会社では就業規則の退職手続きのところに規程している場合が
多いとおもいます。

契約は証拠保全のために書面を作成するだけであって、口頭であっても契約は成立します。
414名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 16:53:59 ID:0tHsvFa7
>>409
既に回答いただいている通り。
従業員は奴隷ではないので、自分の「自由意思」でいつでも辞められる。
会社(病院)が退職日を決めるなんて、時代錯誤の人権侵害です。
自分が辞めたい日を退職日とする退職届を書いて、さっさと提出して
しまいなさい。
415名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 17:02:09 ID:hE+imFHr
職業選択の自由(日本国憲法22条1項)
労働者は、労働契約に期間の定めがある場合を除いて自由に退職することができる。
また、退職後の再就職についても本人に選ぶ自由があり、会社が何ら制約を加えること
はできない。
416名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 18:43:08 ID:Ct92PA5f
一年契約で、その後は特別な理由が無い限り更新の場合は、どうでしょう?
因みに4月1日から3月31日まで。
明日、退職の意志を告知するつもりですが、8月10日希望が末になりそうな予感です。
10日締め20日給与の会社です。
417名無しさん@引く手もあまた:2006/07/03(月) 19:38:43 ID:6XeX72Wm
>法律では、正社員(期間の定めのない契約)が退職する場合は2週間前に
退職の意志表示をして2週間経過したところで出社しなければその退職は成立する、
として退職届を出すか出さないかというような細かいことまでは規定していません。

確かに法律には細かい退職手続きの規定はないけど法律に規定がない事項については
原則として契約書(労働契約の場合はもちろん就業規則)の内容が有効になります。
それが不合理なものでない限り。
418名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 19:43:14 ID:hE+imFHr
>>419
一年契約で、その後は特別な理由が無い限り更新の場合は
常用雇用とみなされます。
常用雇用の場合も明日(7/4)退職届だせば2週間後には退職可能です。
給与の〆日は特に関係ありません。
419名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 19:46:07 ID:hE+imFHr
>>417
民法に「雇用契約は2週間前に通告することにより終了」とあります。
一企業の就業規則より民法が優先することは当たり前のことです
420名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 19:53:35 ID:G4crvaLc
内定出たから辞めるって早く言いたいけど理由に迷う。
421名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 19:54:56 ID:6XeX72Wm
>>419
退職の予告期間の規定が終業規則より法律が優先するのは当然ですがそれ以外の
退職の手続きについては法律で規定がないので就業規則の規定に従うものと
考えられます。もちろん法律の規定と違い、かつ労働者に不利な規定(1ヶ月前
に退職意思表示せよとか会社の同意を得よというような規定)は無効と思われます。
422名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 19:58:03 ID:hE+imFHr
>>420
一身上の理由で退職でいい。しつこく聞かれたら
「他の業界にチャレンジしたいので」でいいでしょ
423名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 19:59:50 ID:hE+imFHr
>>421
就業規則の規定に従うべき退職の手続きとは具体的に何ですか?
424名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 20:07:19 ID:RgWAfJrL
>>423
文書による退職願の提出とかだと思います。口頭ではなく文書で、という規定は退職
の自由を不当に拘束しているとまではいえないのでこのような規定は有効と思います。
425名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 20:11:50 ID:hE+imFHr
退職届のように、労働者が労働契約の解約を使用者に一方的に通告した場合には、
使用者の承諾がなくてもその意思表示された期日に解約の効力は生じるという判例
があります。(平成9.6.20 東京地裁判決「ジャレコ事件」)
426名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 20:24:10 ID:8TDNbtTu
>>419
民法627条の規定は任意規定と解釈すれば就業規則で2週間よりも長い予告期間(1ヵ月等)
の規定があればその規定が優先するという見解もある。
427名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 20:38:34 ID:HJvh8E5+
見解より司法判断(判例)が優先
428名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 20:45:36 ID:Ct92PA5f
>>416
有難うございました。腰にヘルニアが有ると伝えたのに、重い物を持つ部署に係替えさせられました(一応事務職です)。
話しが有った時に、無理なので退職したい旨申し出ましたが、聞き入れて貰えませんでした。
一月半ほど頑張りましたが、痛みが出てきて限界を感じた次第です。
この会社の非常さに疲れ果てました。
明日、退職を申し出ます。有難うございました。
429名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 20:46:25 ID:/3xIecSo
ところが日本では英米と違って判例法主義は取ってないんだよな。判例はあくまで判例
であって該当事件だけにしか拘束力はない。
430名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 20:47:29 ID:HJvh8E5+
でも 一民間企業の就業規則よりは優先するさ
431名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 20:48:52 ID:HJvh8E5+
>>428
腰にヘルニアが有ると伝えたのに重い物を持つ部署に係替えさせられたのなら
損害賠償請求もできる
432名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 20:51:30 ID:FbLwGZTn
すいません。質問です。
今日、今月31日付けで退職したい、またそれまで有給を使って休みたいと上司に伝えました。
すると上司から今週7日付けで退職してほしいと言われました。
書き込みを見ると、31日まで有給を使って休むことは問題ないですよね?
それでも上司の言うとおりに、7日で退職しないといけないでしょうか?
とりあえず今月分の給料は欲しいので、31日まで在職していようと思いますが…甘い考えなのでしょうか。

ちなみに7日で退職ということになったら、「会社都合」による退職ってことになるんですか?

質問ばかりですいません。
どうしたらいいのかわからないので、教えて下さい。
433名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 21:03:37 ID:ns+zoESJ
労働条件について法律で定めがあれば法律が適用され、法律に定めがなければ就業規則
が適用される。休職や退職金等は法律で規定はないから就業規則に規定があればそれによる。
例として3年の雇用契約期間を定めた雇用契約では労働基準法によると入社から1年後であれ
ば労働者は期間の途中であるにもかかわらず退職できるとなっている。この規定による退職
の予告期間はどうなるのか?労働基準法137条による退職については労働基準法にも民法にも
その他の法律にも定めはない。民法627条の規定はあくまで期間の定めのない雇用契約の
規定であって労働基準法137の規定による退職には適用されない。(有期契約だから当然)
ということは労働基準法137条の規定による退職について拘束するものは就業規則しかない。
就業規則にしか規定がないということは就業規則の予告期間の規定が法的拘束力を持つのは
当然のことと思われる。期間の定めがなければ就業規則より民法が優先するのは当然にし
ても労働基準法137条の規定による退職の予告期間は就業規則が適用されることになるでしょう。
労働基準法137条によって退職できるとはいえ有期契約の途中解除である以上は無期限の退職より
は条件がシビアになるのは当然でしょう。もちろん極端に長い予告期間の規定なら別ですが。
434名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 21:04:17 ID:g1ylQKJ0
>>432
『有給は消化させてもらいます、もし駄目なら労基署に相談してきます。』
これでおk。
435名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 21:15:06 ID:0tHsvFa7
>>432
今日が7月3日で、7日に辞めて欲しいと会社の側から言い出したなら、
不当解雇だなw そんな会社は訴えちゃえ
436名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 21:56:59 ID:5gUJBmgQ
本日、退職を願い出ました。
四月から新卒で入り、試用期間が先月で終わったばかりですが、
祖父の介護で母も少し欝になりかけていて、
私は仕事を辞め、手伝いたいと思っています。
しかし、『それは正当な理由として相応しくない』
『孫のあなたが犠牲になることはない』と承諾してくれません。
そして、出来ることなら両親と話し合いたいと上司は言っています。
この場合、未成年でもないのに親に出てもらわなければいけないのでしょうか?
ぎりぎりの人数で店舗を回しているのも解っています。
申し訳ないとも思っています。
ですが、仕事を辞める決意は変わりません。
この場合私はどうしたらよいのでしょうか??
437名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 21:58:01 ID:/EzsBEBk
>>430
任意規定よりは私企業の契約書のほうが優先する例がある。
民法404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

契約約款に5%を超える(例 10%)規定があれば民法404条の法定利息よりも優先される。
(もちろん強行規定である利息制限法の14,6%以下の範囲に限るが)
438名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 21:58:44 ID:HJvh8E5+
>>432
会社が7日に辞めて欲しいと言うなら、「解雇予告は1ヶ月前」に違反しています。
1ヶ月前に解雇予告ないと「1ヶ月分の解雇予告手当」が貰えます。
(労基法)
1ヶ月分の解雇予告手当をもらえば31日まで有給使うのと同じ効果があります。
439名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:02:38 ID:HJvh8E5+
>>436
祖父の介護が退職の正当な理由かどうかは会社が決めることではありません。
そもそも退職理由なんかは「一身上の理由退職」で十分です。

440名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:08:02 ID:PbZ9Qe+I
>>436
試用期間終了直前のタイミングなら辞めやすかったのにね。試用期間は会社側に
本採用拒否権があるのだから労働者にも本採用辞退の権利が当然ある。
もちろん試用期間が終わった後であっても期間の定めがない雇用契約なら退職は
自由。法的には2週間で辞められるが少しでも円満退職を望むなら就業規則の予告
期間経過後に出勤しなければいいです。退職の意思表示の証明として内容証明で
郵送するといいでしょう。
441名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:12:34 ID:PbZ9Qe+I
>>440の補足
月給、年棒等の場合は民法で別規定があります。
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなけ
ればならない。
月給の場合は月の前半に申し出た場合は月末、後半に申し出た場合は翌月末です。今退職願(届)出せば今月末でしょう。
442436:2006/07/03(月) 22:13:12 ID:5gUJBmgQ
>>439さん ありがとうございます。
では、親と話したいという上司の要求はのまなくてよいのでしょうか?
そして今日の退職の話はなかったことになっています。
七月末で辞めたいと思ったのですが、この場合、意思表示もないとみなされ、
退職日も延びてしまうのでしょうか?
443名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:14:37 ID:O2jucB0p
質問させてください。
まだ、以前の会社に籍が残っていて、
試用期間に入る前のアルバイトということで今の会社に入りました。
その際、確認したのですが、正社員になってから契約、ということで
アルバイトとしての契約書は作ってくれませんでした。
時給の話も、口約束だけで書類にはしてくれませんでした。
話を聞くと、社長がすごくルーズでずるいみたいで、
前に働いてた人のお給料も、有耶無耶で払わないつもりだったみたいです。

明日やめようと思うのですが、これまでに働いた5日分+明日1日のお給料、
もらえなくて当然なんでしょうか。契約してないですし。
444名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:20:24 ID:PbZ9Qe+I
>>442
就業規則の予告期間の規定は?就業規則の規定に法的強制力はないものの従ったほうが
穏便に退職できます。
>七月末で辞めたいと思ったのですが、この場合、意思表示もないとみなされ、
退職日も延びてしまうのでしょうか?

今のあなたの状況は退職願撤回とみなされる可能性があります。明日にでも退職願
を出さないとずるずる伸びます。上司が承認しなければ民法や就業規則の期間経過後
出勤しなければいいだけです。(少しでも穏便に退職するために就業規則をおすすめしますが)
445名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:23:01 ID:HJvh8E5+
>>443
これまでに働いた5日分+明日1日のお給料は貰えます。
払わなければ労働基準監督署に訴えればOKです
446432:2006/07/03(月) 22:23:32 ID:FbLwGZTn
>>434
>>435
>>438
レス、ありがとうございます。
明日、もう一度上司と話してみます。
たとえ7日に辞めることになっても、31日まで在籍した場合と
同額の金額を請求しようと思います。
447名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:26:25 ID:HJvh8E5+
会社が従業員を解雇しようとすれば、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。
解雇予告は口頭でもかまいませんが、トラブルを避けるために書面でするのがいいでしょう。
予告なしで、突然解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
448名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:27:39 ID:PbZ9Qe+I
会社側は有給取らせないように退職日を早める策を取るから有給消化してから退職の意思表示したほうがいいだろうな。
449名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:28:49 ID:HJvh8E5+
労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の
平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないとしています。(労基法20条1項)
450名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:40:56 ID:O2jucB0p
>>445
アルバイトの雇用契約書も作っていないですし、名刺もありません。
私がそこで働いていた事を証明できる書類が一切ない状態で、
そこで6日間勤務したことを証明するのは不可能だと思います。
会社は、書かなければすべてなかったことにできると考えてくるでしょう。
「採用辞退」で処理できると。
いくら国の機関でも、"働いていなかった"人にお金を払えとはまさか言えないでしょうし。
451名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:46:53 ID:HJvh8E5+
>>450
働いたことを証明すればいい。
452名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 22:48:39 ID:HJvh8E5+
勤務した時に誰にもあわなかったのか?
453名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 23:02:44 ID:O2jucB0p
>>451
となると、苦しみに耐えて頑張ってる社員をつらい立場に置くことにならないかと
心配になります。
あと、時給の話も一切していないのが怖いです。
明日、怖いけどやめる話して、書類書いてもらうように頼んでみますが。
454名無しさん@引く手あまた:2006/07/03(月) 23:41:48 ID:e9Vw+kBR
以前5月末に退職したいと話をしたのですが7月末までということに…今日カラ1ヵ月しょうがない頑張るぞと仕事に行くと…
なんと木曜日(6日)に辞められる事になりました!私の代わりに新しい人が急遽入り…今はとても幸せです皆さんあきらめないでくださいね
455394:2006/07/03(月) 23:58:57 ID:oauVsDE0
仕事は7日までで良いそうなので、明日有給の届けを出そうと思うのですが
10日〜24日になるのかな?
その場合、健康保険はそのまま24日まで使えるんでしょうかね?
給料日に有給休暇分の給料がついていない場合は
労働基準監督署に行けばいいんでしょうか?
456名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 00:27:15 ID:cIQyhawD
黙れよ
457名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 00:31:41 ID:fULj4ugI
>>453
(1)雇用契約書を交わさなかったことと賃金未払いの2点が労基法違反なので、
労基署へ行き、労基署から会社を指導してもらう方法があります。

(2)タチの悪い人とはかかわらない方が安全という考え方もあります。
人生の勉強代だと思って、賃金精算をせずに縁を切る(あきらめる)
という選択肢もあります。

まずは労基署へ行ってみたら?
458名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 00:35:59 ID:fULj4ugI
>>442
会社は親御さんを雇っているのではないので、完全に無関係です。
会社からの話し合いの申し出を、あなたが拒否すれば済むこと。

明日の朝一番で「○月○日をもって退職いたします」と書いた退職届
を一方的に提出すれば、退職日は確定します。
相手が何を言おうと、退職についてあなたは議論しなければならない
義務はありません。「私は辞めるのです」と大きい声ではっきり発言
してください。
459名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 00:42:01 ID:fULj4ugI
>>455
健康保険は有給休暇取得中も含めて使えます。
賃金未払いは、ただちに労基署へ。

念のため、退職届、有給休暇取得届といった一連の書類コピーを
手元に保存しておくこと。問題が発生したら書類をもって労基署へ。
460名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 01:08:08 ID:fULj4ugI
>>442
上司のかたが「孫のあなたが犠牲になる必要はない」と発言しておられる
ということですので、これから先のあなたの長い人生について配慮してく
ださっているのかもしれませんね。

適当に丸めて表現してください。考え方としてはきっぱり断って構わない。
ただ、上司から、労働時間や賃金について特別扱いをしていただける提案
がなされるかもしれません。仮に新提案がなされた場合、あなたは退職
するおつもりなのかどうか。
461名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 02:48:07 ID:hLw4gxKI
>>434
円満退社にしないぞと脅して来るんだが
462名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 04:18:31 ID:UEnW4I9C
>>461
有給を申請したら脅されたと労基署に通報すると面白いよ。
明確な労基法違反なので、労基署が一番指導しやすい。
(民法がからむトラブルについては、なかなか出動してくれない)

念のため、上司との会話を全部録音にとっておくこと。
あとで揉めたときの決定的な証拠になる。

どのような形であれ、辞めた人に対して退職書類を整えることは
会社側の義務として関連法令に明記されている(あなたの義務ではない)。
退職書類が整えられるという意味において、あなたも立派な
円満退社になりますよw
463n:2006/07/04(火) 07:04:45 ID:B54YFpRg
民法は法務省所管だから民法がらみのトラブルは法務省の機関に相談してはどうだろうか。
464名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 08:15:08 ID:t/wpC/Tn
age
465402:2006/07/04(火) 08:50:04 ID:TjYonw9t
>>402です。たくさんレスを頂き有難うございます。今日退職の意思を伝えたいと思います。が、まだ退職届を書いてません。
「一身上の都合により退職させて頂きます」
でいいでしょうか?
体調不良とかわざわざ書かなくていいですよね?そのあと行空けて自分の住所、名前、印鑑の捺印、最後に雇い主の名前ですよね。
466名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 08:53:00 ID:t/wpC/Tn
退職願(見本)

(1)私は

(2)一身上の都合により、来る平成18年1月1日をもって退職いたしたく、
お願いいたします。

平成17年12月1日
自分の名前 (印)

(3)□□□□□□株式会社
代表取締役社長 △△△△△殿
467名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 09:52:27 ID:UEnW4I9C
>>463
つりだとは思うけど、
普通は弁護士に相談するね。最終判断は裁判所。
行政は民事への関与を嫌う。このトラブルは民事だと感じた段階で
腰が引けた対応になり、一般論だけ説明して、あなたを追い返そうとする。
役所の人にせめて「こういう説明をした」という証人になって欲しいと依頼
しても絶対に断る。基本的に当てにならないと思うべき。
468名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 10:42:10 ID:iIHY0B6B
退職交渉について困っています

5月初めに弟を雇ってもらい弟は現在使用期間中です、

昨日私が退職の意を伝えたら「変な話ですが弟さんも勤め始めたばかりですし、恩があるから今は辞める時期では

無いのでは?」と云われました。私の退職で弟が解雇されるのではないかと心配で決断はせずに保留してきました

こういう場合の解雇って不当解雇にはならないのでしょうか?

追記
私は医療機関で働く看護師で、私が居ないと看護料加算が減る状態です。
469名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 10:46:43 ID:g8v/0doy
自分もコネで弟雇ってもらったなら・・・
ま、これは置いておいて

もしも仮に不当っぽい解雇で弟が解雇されても会社側の言い分に正当な理由が付けられてたら仕方ないでしょ
裁判すれば時間も金も精神力も必要
その上もしも勝てても残されてその職場で働く弟は辛いと思うけど?

身内を紹介する時は自分がすぐに辞めない状況で行う方が良い
正直このタイミングは社会人的にどうかと思うが
470名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 10:47:26 ID:+REjSoPp
>>468
あなたの退職と弟さんの雇用は関係ない。自由に退職できる。
ただ、あなたがいるから(あなたから頼まれたので)弟さんを採用したのなら
あなたが退職したあと、弟への待遇が間違いなく悪くなる。
最悪の場合は試用期間終了とともに解雇されるでしょう。
471名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 10:49:23 ID:y5hHi2hT
「弟を雇ってもらったらさっさとトンズラかよ」
みたいな陰口にさらされる弟の心境を考えるとなぁ・・・
辞めた方は気楽なもんだけどさ
472名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 10:50:20 ID:+REjSoPp
>>468
自分が辞めたいほど嫌な?医療機関になぜ身内を入れたのか?
うかつでしたね・・

最悪の場合は姉弟そろって辞める覚悟が必要です
473名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 10:55:39 ID:YAkDjfqs
>>468
恩を仇でってやつですな
タイミング悪すぎ
弟の立場も考えてやれば?
474名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 11:01:28 ID:+REjSoPp
    /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.、
     |::::::::::i'"゛゙゛゙゛゙゛゙゛゙゛゙゛゙゛゙゛゙゛`ヽ;:i
     |:::::::::::|             |:|
    |::::::::::::|     ー  | | 一   |l    変な話ですが
    \,-、/.  ┏━━┓┏━━┓           弟さんも勤め始めたばかりですし
     (< ¨¨¨¨¨|  ◎  |.¨|  ◎ |     恩があるから今は辞める時期では無いのでは?
       ∨     `ー─‐'(. ) ──‐'      
      |     / ____ ヽ |       残された弟さんの立場も考えたらどうですか
       |         丶-----'   |     
      /::ゝ、       ⌒    ノ______
   /::::::::::::::`ー‐‐--------一 ' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::|-─---,
   /::::::::::::::::::::::::::::/::::::| ◇ |:::ヽ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|  ノ ̄
  /:::::::::::::::::::::::::::::\::::| ∧|:::/::::::::::: ─────┘
475468:2006/07/04(火) 11:38:55 ID:iIHY0B6B
貴重な意見有難うございました。

やはり社会人的にマズいですよね、弟の為にももう少し頑張って勤務しようと思います。
476名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 11:54:46 ID:HMHCHXAZ
>>475
うちの会社で、兄弟が縁故で入った人がいますが、
ひどいものですよ。
兄が入って、弟を呼んだのですが、陰口だらけで。

弟さんの方が、早くなじめればよいのですが、
私の会社では、弟はなじめずに、鬱になってます。
そして、兄がいる関係上、辞めるに辞めれないという状況。

会社自体が、ブラックなので、参考になるかどうか
わかりませんが・・・
そういう私は、このバカ会社を辞めようとして、
退職準備中です。

近々、私も相談を書き込みますので、よろしくお願いします。

477名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 12:35:11 ID:+8iT/ySM
本日、退職の為の面談に出向くにあたり、スレを参考にさせて頂きました。
過去スレが読めないため、過去に重複する部分があるかと思いますが
2〜3質問させてください。

・就業規則では『退職の場合は2ヵ月前に言う』ようになっているそうですが
2週間以上前であれば法的に問題はないでしょうか?
退職予定日は来月末を予定しております。
労基法>就業規則との記述を見かけたのですが、どうなのでしょうか?
(ちなみに就業規則は各事業所に設置してあるらしいのですが
見せろといっても出し渋られたり、怒鳴られたりするそうで
これは周知義務に反しているような気がしますが)

・退職にあたり、本社や支社での面談を行う可能性がありますが
これは出向先業務に重大な影響を与えかねないことなので
拒否したいのですが、構わないでしょうか?
(地方在住&勤務シフトの都合上、休まざるを得なくなる)

どなたかにご解答頂けたら幸いです。
ちなみに本日の面談時に、日付を明記した退職届を持参します。
478名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 12:42:48 ID:TjYonw9t
>>402です。やはり退職届はコピーして控えておくべきですか?
今の雰囲気だと円満退職出来なさそうなんで、会話も録音すべきですか?何せこんな職場初めてで戸惑ってますです…録音するには何を用意すればいいですか?
479名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 12:46:27 ID:snYfR1Yu
>>477
・2週間以上前であれば法的に問題はない
・本社や支社での面談が業務命令であればよほどの理由がないと拒否できない
 (業務命令違反で懲戒解雇の恐れあり)
480名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 12:47:54 ID:snYfR1Yu
>>478
円満退職出来なさそうならコピーも録音も不要ではないか
481名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 12:59:27 ID:+8iT/ySM
>>479さん、ありがとうございます。
面談に関しては拒否しない方向で参ります。
自分から出向先に伝えることはもちろんしますが
会社側からも話してくれれば助かるのですが。
過去の離職者の話を聞くに、かなり権高な態度で迫ってくるようですが
(怒鳴る、脅すは日常茶飯事…相手にもよるでしょうが)
上手く交渉してきたいと思います。
本当にありがとうございました。
482名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 13:01:43 ID:UEnW4I9C
>>477
就業規則の周知義務については、あなたが閲覧拒否された実績・証拠を
作っておく必要があるので、一度コピーを請求してみてください。
関連事項があれこれ書かれている可能性がある。

現在出向中のご様子ですが、本社を辞める必要がありますので、その
意味で本支社での面接が手順の一つになっていると思われます。それ
を拒否したいということは、辞める意志が固まっている、議論の余地
がないということでしょうから、ならば民法に基づく2週間前の事前
通告でよろしいかと思います。退職届という名称の紙を一方的に送り
つければ、全ては終わります。

ただ、本支社へ出向きたくない理由が出向先業務に支障を来すという
ことであれば、私は理解しにくいです。「本日の面談」相手は誰で
しょうか?あなたが退職届を提出する先は出向先ではなく、本当の
所属先である本支社だと思います。本支社を退職すれば、出向契約
は連動して解消されます。
483名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 16:10:31 ID:+8iT/ySM
先程はありがとうございました。
支社での面談を終え、無事に退職が決定致しました。
今後の本社面談については、業務命令ではないものの
可能な限り出席してほしいとのことで、了承して参りました。
こちらの引っ越し(有休消化中)に時期を合わせてくれるそうでしたので。
(引っ越し先は首都圏、本社面談もその地域です)
スレ及び回答してくださった方のおかげで、上手く交渉を運べました。
重ねてお礼申し上げます。
484名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 19:05:15 ID:1UX/HBAJ
昨日お世話になった椎間板ヘルニア持ちの者です。
先ほど退職の意志を課長に伝えました。8月10日で希望を伝えましたが、希望が叶うか分からないと言われました。
結局、夏休みの関係も有り私が居ないと誰も休めないからだそうです。
なんだか、勝手だなと思いました。
最悪9月に入る様な事も言われました。健康上の理由(それだけではないけど)での退職なのに、トコトン最後まで使いたおしてやるって感じがミエミエでした。被害妄想かもしれないけど、自主退職するように仕向けられたのかな?とも思いました。
波風をたてて、居辛い最後も嫌なので、小心者で情けないですが、後は時間が過ぎれば縁も切れると割り切って頑張ろうと思います。
ヘルニアが悪化したら、診断書を突きつけてやります。
485名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 19:19:06 ID:9RhU3WyZ
新卒の者で昨日上司に退職の意志を伝えて部長と今日話をしたところ理由が見えて来ないとか色々言われました。
総務部長とも近々話をします。
本当の原因は上司と先輩からのイジメです。
穏便にいく為に先輩方アドバイスお願いします(>人<)
486名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 19:50:57 ID:eNQrVIsV
>>477
退職予定が来月末なら終業規則に従ったほうがいい。つまり明日にでも退職の意思表示をしたほうがいい。円満退職してトラブルを極力避けるため。
就業規則の規定に添ったとしても退職予定日が数日伸びるだけ。
次の転職先の入社日に間に合わないとかなら別だが。その場合も9月初旬の数日は有給取ればいい。
487名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 19:53:35 ID:eNQrVIsV
あ、もう話がついたのか。会社としては来月末のほうがキリがいいから8月末退職日にしたのだろう。
488同じく椎間板ヘルニア持ち(腰じゃないけど):2006/07/04(火) 19:54:50 ID:xvDL8ebl
>>484
辞める会社に波風立てるも何もないよ。
もう立ってるし。

あなたの身体が心配。。。
そんな会社に義理立てて、辞める頃に更に悪化したら悲惨だよ。
あなたの身体を心配しない会社には、それ相応の対応(さっさと退職)で
いいと思うよ。

退職は2週間前に言えば、いいし、
労働相談センターとか労働基準監督署に電話してみなよ。
結構親身になってくれるよ。

489名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 20:03:21 ID:ehTA2SiE
>>484
この先お世話にならないことが確定している会社で体調を悪くする
のは良くないことですね。椎間板ヘルニアですと長引くし。会社は
全然困らないが、あなたがこの先の長い人生で困るでしょ。

会社には従業員の健康に配慮する義務があるので、理不尽な配置転換
については断って構わない。退職日についてはこのスレで繰り返し
指摘されている通り、あなたが決めて会社に対して一方的に通告して
構わないもの。健康面のこともあるので、有給全部使ってから辞めたら?

労基署に相談して、労基署から会社に電話を入れてもらうのがいいと
思う。
490名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 20:09:05 ID:VLCuFKS2
>>485
退職理由が「上司と先輩からのイジメ」ではストレートすぎて
たとえ辞めれても退職日まで上司と先輩からお礼参りされる。
「一身上の理由」と退職理由をぼかすか「今後会社でやっていける自信がない」とか
がいいだろ
491名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 20:20:25 ID:rd+qvXRm
労働基準監督署に相談すると就業規則に従えと言われると聞いてるけど。
就業規則の規定で1ヵ月前とかになってたら民法よりも優先すると労基署は言うらしい。
492484:2006/07/04(火) 20:20:39 ID:1UX/HBAJ
484 です。
皆さん心配して下さって、どうも有難うございます。
明日以降、支店長との面談も有りそうなので、もう一度、希望が叶う様にお願いしてみるつもりです。ほんとに、健康が一番大切ですよね。どうも有難う。
悩んでたけど、この板の人達が一番優しかったです。
明日からは少しだけ気持ちも軽く、前向きに頑張ります(^O^)
493名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 21:19:33 ID:1UX/HBAJ
どこかにジェダイの騎士は居ないのか?
494名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 21:21:24 ID:1UX/HBAJ
書き込み間違えました。ごめんなさい。
495名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 21:29:46 ID:R46f6AjA
>493
素で笑った
気分が楽になったよ、ありがとう
496493:2006/07/04(火) 21:36:48 ID:1UX/HBAJ
497493:2006/07/04(火) 21:41:25 ID:1UX/HBAJ
>>495
失礼しました(^_^;)お役にたてて、なによりです。
本日退職告知をして、ハイになっておりまして…。
明日から明るい未来を探します。
ファイト(^O^)/
498名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 21:46:23 ID:9RhU3WyZ
>>490
レスありがとうございます。

一身上の都合で済むのが普通みたいなんですがうちの会社は違うんです。

鬱だ。
精神病送りになりそう。
499名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 23:12:59 ID:3jZfYWGU
350です。
民法の退職に関する部分に於ける月給、年俸制等の場合の別規定の件ですが、
要するに給与計算サイクルの前半に言えば、当月末に辞めれるってことだよね?
月給制で20日〆のオレの場合、明日辞意表明しないと今月末に退職することは、
法制上は出来ないってことになるわけね。

しかし、色々転職活動もしてるが、現時点では次が決まってない・・。
さらに有給というものが無くGWも年末年始の連休も、
土日祝日も休みではない我が社に於いて唯一の夏の5連休の日程が、
8月1日からの5日間に決定してた・・。
それも7月31日が公休日なので実際には6連休になる。

新卒で入って早1年以上が経過。
今年に入って以降、オレ以外の職員はみんな去っていった・・。
一刻も早く辞めたいというのはあるが、連休をもらってから辞めるか、
明日あたりに辞意表明して今月末でやめるか。悩むなぁ・・・。
ちなみに、8月まで勤める場合は給与〆日の20で辞めようと考えているのだが、
この場合でも給与計算サイクルの前半(月の前半)に言えばいいの?
500名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 23:23:42 ID:rd+qvXRm
ただ月給とはいっても休んでも減額されないタイプの月給制の規定だから該当する人は少ないと思う。
501名無しさん@引く手あまた:2006/07/04(火) 23:50:21 ID:fULj4ugI
>>498
「ウチの会社は違う」という部分は、大きな間違いです。
オタクの会社だけ例外ということはありません、絶対に!

退職書類の一つである「離職票」に、あなたの離職理由
(ハロワでは退職でなく離職と言う)を記入する欄があります。
いずれかに該当するはずです。どれに該当するかによって
失業手当の支給期間と額が変わってきます。

ttp://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html
緑色の見本をクリックすると、拡大画面が現れる。

以上が、失業手当を受け取るという前提での手続きですが、
失業手当は要らない、とにかく会社と早く縁を切りたいのだ
という場合には、理由は要りません。あなたが希望する退職日
を明記した退職届を一方的に会社に届けることにより、完全に
縁が切れます。

会社があれこれ言ってきて、どう対応したらいいのかわからない
場合は、あなたが労基署へ出向き「会社が退職を認めないので
困っている」と相談してください。
502名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 16:59:24 ID:GpFulf2z
.
503名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 17:18:07 ID:7Aj1SGq9
辞める時までいろいろ揉めるの嫌だから実家に帰りますって嘘を課長に言っておいた。

これなら引き止められないだろう。
504名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 17:19:36 ID:GpFulf2z
実家に電話あるかも
505名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 17:25:26 ID:haj4Ihhd
やな上司だと思ったら「社長は辞める奴にはボーナス出さない」という
貴重な情報を提供してくれた。まぁどのみち辞めるんだけども。
一番心配なのはボーナスでた後に辞意表明をしてDQN社長が切れて
「ボーナス返せ」と言い出さないかって事。
機能してるかわからない就業規則にはボーナス支給条件として
去年11月から今年6月に在籍、支給日に在籍
の2つがあるんだけど、それすらも怪しくなってきた。
退職日の折り合いは付きそうだけど、そのあたりで交渉中。
形ばかりの慰留もあったけど、お断りじゃい。
506名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 17:27:17 ID:7Aj1SGq9
まじ?
まあその課長だけが原因で辞めるから
そね課長に辞めることさえ言えれば後はどうでもいいや。
507名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 17:31:21 ID:GpFulf2z
ボーナスでた後に辞意表明をして「ボーナス返せ」は違法です。
返す必要もない!
「使ってしまってもう金はない」と答えたら
508名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 18:00:25 ID:MdYZ+7Ve
ボーナス無支給のまま退職し、退職後に就業規則を証拠として
支払い請求してみるのも面白い。簡易裁判所の少額訴訟なら
ほとんど費用はかからないし、弁護士なしで100%勝てる典型的な
事例だ。
裁判所の支払い命令を根拠として、会社の銀行口座を差し押さえる
ことも可能。社長のメンツは丸つぶれ。
ただし1回あたりの請求額上限は60万円。
在職中に就業規則コピーと会社の銀行口座番号を入手しておけ。
509名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 18:16:30 ID:Nc0dnvbB
退職するにあたって、有給休暇を消化しようと思います。
10日あるのですが、10日間連続で申請してもいいんでしょうか?
11日〜20日みたいな感じで。
土日休みではなく不定休です
510名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 18:20:12 ID:MdYZ+7Ve
あなたのお望みのままにどぞー。
会社の営業日を除き、営業日ベースで10日連続取得して構わない。
会社に拒否権はない。

なお、有給は申請するものではなく、届けるもの。あなたが
一方的に届という名称の紙を提出すればOK
511名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 20:41:13 ID:jceqflB6
>>509
有給休暇の理由も不要。
512名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 23:25:51 ID:i+rdknsP
ひとつ相談させてください。

現在、有給・振替休日消化中の身でしばらくの間は会社に在籍しています。
しかし先日、国民年金保険料納付書が自宅に郵送され
7月分からの国民年金保険料が未納と記載。

これまでは、厚生年金に加入しており、
私は当然、退職日まで福利厚生が保障されると考えていました。

近日中、会社に連絡し、
退職日まで厚生年金を納付するよう交渉するつもりですが
この場合、再度厚生年金に加入することになり
何か問題はありますでしょうか?
513名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 23:41:03 ID:MdYZ+7Ve
会社に抗議する前に、社会保険事務所へ書類を持参して出向き、
「会社によって虚偽の手続きをされたので、訂正して欲しい」
と訴えてください。社保事務所から会社を指導してもらった
ほうが、あなたも楽でしょう。

退職日まで、あなたは厚生年金です。
514509:2006/07/05(水) 23:42:42 ID:Nc0dnvbB
>>510
>>511
どもども。
『辞める人間には取らせない』(いる人間は勿論取れない会社だけど)
なんて言っていたのですが、届けを出して
有給が使われていない場合は、監督署に行けばok?

辞めるとはいえ、会社と揉めるのは嫌な気分だね。
皆、肝が座ってるなぁ。
515名無しさん@引く手あまた:2006/07/05(水) 23:57:56 ID:MdYZ+7Ve
有給休暇取得届(会社の用紙である必要はなく、自分で
A4の紙に書けばOK)を上司なり社長に提出してみて
突き返されたならば、そこで労基署に電話をかけるか、
労基署へ出向き、「有給を認めないことが犯罪であること」
を労基署から会社の人に説教してもらえばいいです。

有給は「従業員の権利」であって、社長が従業員に
与える恩恵的措置ではありません。あなたが遠慮する
ことなど一つもない。権利を行使してから会社を辞めよう!
516512:2006/07/05(水) 23:58:07 ID:i+rdknsP
>>513
あっなるほど、こちらの方が楽ですね。
それに早く処理できそうです。
ありがとうございます。
早速、明日にでも社会保険事務所に行ってきます。
517名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 00:12:12 ID:RXYZZke/
すみません、有給ってどこの会社にもある制度なのでしょうか?
518名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 00:14:41 ID:dA8ZGYMD
>>507>>508レスありがとう。
ボーナス支給前に退職を匂わせたら本当に支給されず
泣く泣く辞めていった連中がいる情報も入手した。
薄々DQN会社だと思っていたら本当にDQN会社だった。
社長が些細な事でブチ切れては秘書を怒鳴りまくるのは日常茶飯事。
それにしても世の中には辞めていく人間の有休を消化させない
糞会社があるんだな。有給は社長の恩恵ではなくて我々労働者の権利。
届けを出してきっちり休むんだ!
519名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 00:15:53 ID:LFvXm50L
>>517
労働基準法第39条で規定されている。
個々の会社の就業規則で、労基法より優遇された有給制度を持っている
ケースも多いが、就業規則が存在しない会社においても労基法だけは
適用されるので、最低限 労基法に書いてある有給は認められる
(会社に拒否権はない)。また、労基法より劣る就業規則は認めらず、
裁判するまでもなく無効である。

ttp://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
520名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 00:25:28 ID:RXYZZke/
そうだったのか。。今の会社、有給無しで夏休み5日間あるのですが、それが有給になるのでしょうか?なんだか、頭混乱。。
521名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 00:36:21 ID:LFvXm50L
夏期休暇が文書化されていればもちろん、そうでなくても
夏期休暇が与えられてきた過去の事実がありますから、
夏期休暇5日間は「従業員の既得権」であり、今後も保証されます。
社長の一存で夏期休暇廃止にはなりません。

有給無しは違法ですので、夏期休暇の問題とは一切関係なく有給が
認められます。やったね!
522名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 00:47:00 ID:RXYZZke/
ありがとうございます。有給ないという雰囲気だったので、ここに書き込みして色々知る事ができました。
523名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 01:41:00 ID:5bk1Xu3c
ちなみに休暇は有給とも無給とも定義されていないから、
会社独自の休暇が無給であっても間違いではない。
524名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 06:07:09 ID:/nh3iLa7
無知な私にアドバイスを下さい

6/10  退職願い提出(内容は自己都合で7/25をもって退職させてくれ)
6/下旬 所属課長に退職理由を問われ「やりたい仕事があり
    どうしても転職したい」と答える
    その数日後、退職月より3ヶ月間までで残業が45時間を超えていると
    会社都合による自己都合離職になる、ということを知る
    (5月・6月の残業は50時間over)
    人事部に情報が流れる前にタイムカードのコピーを入手することに成功
7/5   部長に退職理由を聞かれ、課長にした返事と同内容で答える

1.会社都合による自己都合離職にして失業給付をもらうには
  ハロワに行って申請するときに言ったのでOKでしょうか?
2.有給休暇が20日あり、来週から7/25まで休暇を取ろうと思ってますが
  上レスの流れから見て全然OKですよね?
525名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 08:22:07 ID:qJzThh72
>>524
1.自己都合で退職届を出しているので退職後に会社から届く離職票には
  「自己都合」になっている。その離職票をハロワに出すときに残業の
  の件を申し出て、ハロワと会社で退職理由変更の交渉をさせればいい。
  ただ、あくまでも残業が多くて仕方なく自己都合退職したと強調が必要。
2.有給休暇は大丈夫。問題ない
526名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 10:36:00 ID:/nh3iLa7
>>525
ありがとうございます!
安心して来週より就職活動を開始することができそうです。
527名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 12:59:14 ID:HWY7gXBB
ゴミが再就職なんて無理だよ
528名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 14:03:30 ID:DhuxSLoo
自己都合の退職でもハロワで会社都合退職になる場合
----------------------------------------------
@賃金不払い・・・1/3を超える額が支払い期日まで2ヶ月以上不払いのため退職
A賃金が15%以上削減のため退職
B残業が月45時間うぃ超えて3ヶ月続いたため退職
C期間の定めある労働契約が更新されなかったため退職
D上司、同僚からの嫌がらせのため退職

B
529名無しさん@引く手あまた:2006/07/06(木) 22:32:16 ID:/BFSoLhe
.
530名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 11:11:47 ID:RHa8V2vH
Bがパーマン2号になってる。
Dは立証が難しそう。この事例多そうだけどどうすれば認めてもらえるかな。
糞社長早くボーナス寄越せ。辞めたいよ。もう次の職場決まってるのに。
DQNと言われるベンチャー企業だけど、従業員の立場を考える会社だから
入社日調整してくれるからありがたい。早くしてくれ!
昼間っからビールなんか飲んでないで仕事しろよ!!
531名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 12:24:23 ID:7La0XK4I
録音をとっておく。
ハロワの窓口で、上手に説明することも重要。
ついでに民事訴訟を起こして、相手をびびらせる。
532名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 12:40:36 ID:Fue+uHET
とりあえず今日綺麗事の理由で辞める原因の元になった上司に
退職意思を伝えた。

今後その上司の上役とかからの引き止めがあるわけだが
本当の原因はその上司だと言うことを言うかどうか迷う。

最初はぶちまけてやると思っていたが段々辞める時まで揉めなくていいかなって気もしてきた。
533名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 12:45:01 ID:RrK00W+Y
すいません。若干、スレ違いかもしれませんが・・・

自分は、契約社員で先月やめ、今は、資格試験勉強中ですが
退職時に、書類を何もくれず、電話で催促しやっと、
離職票・年金手帳を還してもらいました。
初退職でよく解らないのですが、源泉徴収の書類も貰おうと思ってます。
(まだ届くかもしれないので待ってますが)

他に、何か貰っておく必要のある書類は、あるでしょうか?
教えて君で、申し訳ありません。
534名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 12:47:12 ID:myQ++bLo
>>532 ぶちまけたほうがいいよ でもその事で嫌な上司がどうなろうとも
あなたは会社を辞める意志が変わらないように オレは言わなかった 後悔してます
辞めてもまだイチモツが残ってるから
535名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 12:58:24 ID:Yw6uTAJb
>>402です。
辞める意思を申し出たら次の人が入らないと辞めれないと言われました。
退職届持っていってもこんなんじゃ受け取ってもらえないですよね。拒否られても効力は発生しますよね。
…辞めたあと就職妨害もされる可能性大です。
536名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 13:25:23 ID:0Qvj9gT2
 
537名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 13:35:19 ID:RHa8V2vH
退職交渉に入る前にすでにもめてます。
ボーナスも辞める奴には出さないことが確定しているので
一応上司が内密にとは言っているけど、その話を他部署の応接室でやったから
そこの部署の女子社員が盗み聞きしてて女子社員全員私が辞めること知ってる。
職場でのモラハラといじめで辞めるのにボーナスがもらえない工作までされそう。
録音とかしておけばいいんだろうけど私の名前を言わないで隠語で悪口言ってるから
証拠になるのかわからない。
次に行く会社で内定を貰っているから今月いっぱいで辞めたい。
538名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 14:28:36 ID:7La0XK4I
>>533
離職票をもって、
社会保険事務所へ行き、年金と健康保険の脱退手続きをする。
市役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入手続きをする。

離職票をもってハロワへ行き、失業手当の手続きをする。

源泉徴収票は退職日から数えて30日以内に発行されるはず。
届かない場合は会社に請求する。会社が発行しない場合は、
会社を管轄している税務署に訴え出る。以上
539名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 14:30:42 ID:7La0XK4I
>>535
後任が決まるか決まらないかに一切関係なく、あなたは辞めることができる。
あなたの都合に合わせて退職日を決め、退職届を会社に渡すだけ。
会社が受け取り拒否するなら、その足で労基署へ行き、訴える。
その後内容証明で退職届を一方的に送りつける。おしまい。
540名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 14:34:47 ID:7La0XK4I
>>537
何でも録音しておかなければ、あとで困っても何も証拠がないということになる。
相手はいつかボロを出すから、録音とっておけ。
上司との会議等も全部。ICレコーダは10時間連続録音できるぞ。

ボーナス不支給も問題にできるんではないかな。就業規則(賞与支給規定)も
入手しておけ。
541名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 15:31:38 ID:mB4OoH74
離職票がまだこねぇ… orz
542名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 15:31:59 ID:XThEPRdm
支給規定の文章の書き方とか、規定が定められた経緯などにもよるが、
ボーナスは給与の後払いという意味も含まれるから、「辞めるから
支給しない」という単純な話でもないよな。ただ、裁判事例は知らないけど。
543名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 15:40:41 ID:XThEPRdm
>>541
「まだこねぇ」って退職後なんにち経過しているのかな。
早く手続きしないと失業手当の取り分が少なくなるから注意。
まずは会社に請求。
会社の対応が悪いときはハロワに通報し、ハロワから
会社を注意してもらえ。
544名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 15:59:13 ID:mB4OoH74
>541
ありがとう。2週間待ったとこ。
辞める日の直前に人事担当者から、会社から俺になんか書類を
送るので、その退職理由に納得がいけば判子おして送り返せ、
その後離職票を送付する、とか言われたんだが、その書類さえ
こない状況 orz。ハロワ通してせっついてみるよ。

賞与って、結構厄介なものなんだな。
俺は賞与を受け取ると余計に会社とトラブルになるからって
賞与を請求せず、支給日前に退職したんだが、それでも社長が
「会社は賞与支払い義務がある」とか言って俺に絡んできた。
払わないって絡むってのなら聞いたことあるんだが、もしかして
香具師は賞与を「給与の後払い」と認識していたんだろうか。

その割には「おまいは支給日に在籍してないから支払わない」
って書類をわざわざ送って来たけどな orz
それより必要書類送ってくれよ。。。
545名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 17:08:44 ID:XThEPRdm
>>544
「社長が「会社は賞与支払い義務がある」とか言って俺に絡んできた」という
部分を録音にとっておけば、それを証拠として裁判所から支払い命令を
出してもらうことができるよ。簡易裁判所の少額訴訟。1回の請求額は
60万円までww
546名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 17:43:22 ID:ACsR9r84
惜しいことに、その前日にレコーダー壊れて
録音できなかったwww

ってか、つくづく俺は運が無い orz
547名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 19:45:48 ID:3n3l6Exn
ゴミだからな
548名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 19:50:54 ID:RrK00W+Y
>>538
ご丁寧に、ありがとうございます。
保険は、国民に変えましたが、脱会の手続きはしてませんでした。
奪回位は、会社がやってくれるだろうと思ってました。
来週行ってきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
549名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 20:11:12 ID:3n3l6Exn
ゴミに保険などいらん
550名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 20:59:20 ID:IOOEx4ge
>>402
私もまーったく同じ状況です。
6月末に7月いっぱいで辞めると言いましたが時期については保留され。
「次の人が決まらないとな〜。」なんて悠長なことを言われました。

私は次の会社の出勤が8月からなので、早く次を見つけてもらわなきゃなのに
これから後任を募集するんですよ・・・。
もううんざり。
私は週明けに退職届を提出する予定なので402さんもまず届けだけ出してしまいましょ。
それから最悪バックレ上等っす。
551名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 23:07:15 ID:jow8NuEK
以前お世話に成ったヘルニア持ちです。おかげさまで、希望通り8月10日で退職出来る事に成りました。
支店長と面談し、今の自分の症状を話して納得して頂きました。
転勤して、別の支店でと言う話しも頂きましたが、また同じ事を繰り返す気がして断りました。
話しは穏やかに終わり、最後に「希望通り8末で良いかな?」と言われ??
私:「課長には出来れば8月10日とお話ししたんですが…」
支店長:「…そう、分かった。後少し無理しないで頑張ってね」
課長は私の希望では無く、自分の業務に都合が良い様に支店長に話していたらしいです。最後まで嫌な奴だと思いました。有休消化も出来そうも有りませんが、希望通り退職が決まったので良しとします。有難うございました。
退職を希望している皆さんの希望が叶います様、お祈りしております。
552名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 23:10:08 ID:3n3l6Exn
顔で受ける。くわえる。噛み噛みする。柔い肌をジンジン刺激する排泄物。いつでもどこでも姉の言いなり。
本当に良く出来た娘です。糞欲まみれの妹乱れイキ。娘たちの脱糞景。見比べてください。
ムチムチでエッチなバニーちゃん登場。肛門を指で掘られると、
指にはべっとりと黄土色のうんちが・・・!うっ臭い。
椅子の上にしゃがまされて放尿に引き続いて期待通りの脱糞。
いい形、色ツヤ、臭いでした。後日、和式便器で大量脱糞。
ウンコH未体験の2人がレズで下半身暖めて局部かくして電マでおもらし、
牛乳浣腸多量の卵を産卵、うんち我慢ハメ撮りアナルFUCK中出し、
頭と顔に脱糞噴水、塗り糞4PFUCK!
ああっ、もうダメッ!!はうあああーーーーっっっ!!!
ブリイッ!ブボッ!ブリブリブリィィィィッッッッ!!!!
いやぁぁっ!あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ!
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!!ボトボトボトォォッッ!!!
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ!!
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ!!!
いやああああっっっ!!見ないで、お願いぃぃぃっっっ!!!
ブジュッ!ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ!
ブババババババアアアアアアッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ!!!
ムリムリイッッああっ、もうダメッ!!はうあああーーーーっっっ!!!
ブリイッ!ブボッ!ブリブリブリィィィィッッッッ!!!!
いやぁぁっ!あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ!
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!!ボトボトボトォォッッ!!!
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ!!
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ!!!
いやああああっっっ!!見ないで、お願いぃぃぃっっっ!!!
ブジュッ!ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ!
ブババババババアアアアアアッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ!!!
ムリムリイッッ!!ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ!!!
おおっ!ウンコッ!!ウッ、ウンッ、ウンコッッ!!!ウンコ見てぇっ!
553名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 23:43:19 ID:ZOOJga8+
賃金未払い等は労働基準監督のバカを まず公務員はお役所だろと話をし 嫌でも働かせる
その他慰謝料等は無駄!斡旋 小額訴訟は無駄 司法でさえ労働者の人権より会社を優位にたたす
面倒だから和解させたがる 労働局も司法さえも無能だ 所詮お役所だ!
554名無しさん@引く手あまた:2006/07/07(金) 23:46:07 ID:ZOOJga8+
小額訴訟なんて起こしたって 別室に呼ばれて和解話ばかりするだけだぞ
しかも労働者不利 会社側有利の内容になる
555名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 00:09:47 ID:jY5kDp1s
>>553
>>554
経験者のお話ですか?
斡旋は強制力がないので無駄に終わることも多いと思うけど、
少額訴訟は強制力があるので、自分が正しいと証明できる文書、証拠さえ
整っていれば勝てるし、さして費用・時間もかからない。強制執行もできる。
それに、会社側有利という決めつけもいかがなものかですね。
すべては事案と証拠次第。

あと、少額訴訟では慰謝料、いじめ、セクハラ等は扱っていないけど、
ご存じかな?

どうにでも解釈可能な案件で通常の裁判(少額訴訟ではない)をすると、
やたらカネと時間がかかるし、満足いく結果が得られないことが多い。

労基署は、社長に「未払い賃金を精算しなさい」とまでは言うが、社長の
手足を押さえて、会社の金庫を開けるということまではしない。少額訴訟
のメリットは、このようなケースについて支払い命令を出し、なおも社長が
拒否する場合には、支払い命令に基づき強制執行をかけられる(銀行口座を
押さえることができる)点。
556名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 00:25:28 ID:1N9hXpaS
>>551
有給消化しろよ
そう言う事やってるから、企業が退職者に有給消化させないなんて
違法行為がくならないんだよ
557名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 00:27:34 ID:3kh0OLJK
ぁあ…move出るっ、move出ますうっ!!
ビッ、ブリュッ、ブラジリアン ビートゥゥゥーーーーーソッッッ!!!
いやああああっっっ!!見ないで、お願いぃぃぃっっっ!!!
SYNERGY!SYNERGYーーーーーーッッッ…super tuneッ!
platinumァァァァッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!オッ、オッ、オペレーション オバーロードォォォッッ!!!
moveイイッッ!!super tuneッッ、super tuneィィッッ!!!
おおっ!ギャッ!!ギャッ、ギャッ、ギャンブル!!!ランブル見てぇっ ああっ、もうダメッ!!はうあああーーーーっっっ!!!
SYNERGYッ!SYNERGYッ!SYSYSYNERGYィィィィッッッッ!!!!
いやぁぁっ!あたし、こんなにいっぱいSYNERGY出してるゥゥッ!
ラテンぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!! i WAKE YOUR LOVE !ァォォッッ!!!
ぁあ…出るっ、新コンセプトも出ますうっ!!
エッ、エレッ、エレエレエレゥゥゥーーーーーッッッ!!!
クトリックっっっ!!トロピカン ビートー見ないで、お願いぃぃぃっっっ!!!
キムッ!キムアアアアーーーーーーッッッン…木村氏ーーーッ!!!!
ユリタンアアアアアアッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!モッ、モッ、モツォォォッッ!!!
リミリミッッ!!クスクスッッ、リミックスィィッッ!!!
おおっ!mcッ!!motsu!モツッッ!!!motsu見てぇっ ああっ、もうダメッ!!はうあああーーーーっっっ!!!
レイジッ!レイジァッ!ユアー ドリームィィィィッッッッ!!!!
いやぁぁっ!あたし、こんなにいっぱいSYNERGY出してるゥゥッ!
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!!ボトボトボトォォッッ!!!
ぁあ…SYNERGY出るっ、SYNERGY出ますうっ!!
Sッ、SYッ、SYSYSYNERGYゥゥゥーーーーーッッッ!!!
いやああああっっっ!!見ないで、お願いぃぃぃっっっ!!!
ムッ!mooooooooooooooooveッッッ…ブシャッ!
ブババババババアアアアアアッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!Sッ、SYッ、SYNERGYォォォッッ!
558名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 00:28:36 ID:hRECWTUv
皆さんは退職すると決めた時、親に何か言いました?
559名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 08:21:41 ID:S+FOQSh3
イワン
560名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 09:36:26 ID:Ui7DHcEh
前職は自動車アフターパーツ系の仕事を正社員でやってて腰の病気で退職して今は派遣で食品工場に勤務してます。
派遣を辞めてまた自動車業界に戻る決心して就活を始めた段階なんですが食品工場からは辞められたら製造ラインの人が足りなくなると言われ少し小心者になってます。
派遣の身分ということもあるし、自身の未来の為の転職なんで辞めることに億劫になりすぎかな?とは思うんですが…いかがなもんでしょう?
561名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 09:50:51 ID:bUaS096b
>>560
気にすることない。
上は自分の都合しか考えてない。
なぜならあなたの未来は上司にはなんの関係もないのだから。
今のラインの調整だけがあなたと上司との接点。

ラインじゃないけど3年間引きとめられて辞めるのが決まった瞬間上司の態度と言動が変わったのを
体験してる漏れが言うのだから間違いない。

つまりそれだけ漏れがバカだったてこと。
562名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 09:58:17 ID:GASy6MGk
560です
所詮派遣なんで人の都合とか気にする必要無いですよね(^^)
辞める意思はかなり固いです。
上司の顔色やら態度が変わるのは辞めれるなら気にしません。
早く昔のように正社員に戻り好きな仕事したいです。ちなみに僕は26になりました。年齢的にもまだチャンスはあるかと思うんですが。
563名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 10:07:34 ID:m7ZGU6PR
>>562
派遣なんぞ辞めといた方がいいよ。
26歳なら今すぐにでもちゃんとして職を見つけた方がいい。
それよりも、やりたい事の的絞れてないでしょう?
それに時間を費やすと・・・おれみたいになる。
一生懸命働く以前の問題なんだけど、
これが分からないし、途方にくれる・・・
564名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 10:59:58 ID:Lb3slubW
人生終わりだな、ざまあみろ
565名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 15:23:10 ID:/37BtsaI
もめると、次の転職の時、前職調査で落ちるよ。
最終面接の後、1週間後くらいたっても待たされてて
(上手く電話連絡してきながら)
そいで最後におとされる。2社やられました。
566名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 15:44:41 ID:3ykU1Xgy
人生には揉めないといけない局面もあるんだよ。
567名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 15:45:34 ID:GMx0DZ2Y
揉んでください
568名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 15:54:54 ID:Zl88uGqW
揉ませてください
569名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 15:55:28 ID:B55/B3tR
( ・ω・)っω モミモミモミモミモミ
570名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 15:56:52 ID:FfK4t/vX
>>565
そんなくだらん理由で落ちるわけなかろーがヾ(@゚▽゚@)ノあはは
つかえねえと観たから落とすんだよ
571名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 16:04:29 ID:Zl88uGqW
>>570
俺もそれを言おうかと思ったんだが。
前職調査で落ちたと信じてる方が、本人は幸せなのかもしれないと思って言わなかった。
572565:2006/07/08(土) 16:43:13 ID:Lb3slubW
氏ねよゴミ
573名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 17:03:04 ID:1N9hXpaS
1:事実に対して仮定を持ち出す 
「法的には君の言ってる事は正しいけど、次の転職に影響が出たらどうだろうか?」 
2:ごくまれな反例をとりあげる 
「だが、前の人は有休取らないで辞めたよ」 
3:自分に有利な将来像を予想する 
「何年か後、この会社が株式上場するから今辞めると損だよ」 
4:主観で決め付ける 
「今辞めてもらっては困る。社会人ならそんな事わからないわけがない」 
5:資料を示さず自論が支持されていると思わせる 
「日本では、退職の意思を表明するのは半年前という見方が一般的だ」 
6:一見関係ありそうで関係ない話を始める 
「前のお客さんが君とまた一緒に仕事したいって評価していたよ」 
7:陰謀であると力説する 
「それは、退職者に有休を認めると都合の良い否定論者が画策した陰謀だ」 
8:知能障害を起こす 
「何、退職するだと?絶対に認めない!」 
9:自分の見解を述べずに人格批判をする 
「退職するなんて言う奴は、ちゃんと仕事をしていない証拠。現実をみてみろよ」 
10:ありえない解決策を図る 
「結局、君が来年まで会社で働いてくれれば良いって事だよね」 
11:レッテル貼りをする 
「法律をちょっとかじった程度で退職交渉しないでもらいたい」 
12:決着した話を経緯を無視して蒸し返す 
「ところで、退職日のことなんだが・・・」 
574名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 17:03:57 ID:1N9hXpaS
13:勝利宣言をする 
「退職は会社が決めるもの。君の意見は必要ない。」 
14:細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 
「退職願いは受け取っていないので退職は認められない。もっとしっかりしろよ」 
15:新しい概念が全て正しいのだとミスリードする 
「会社の意見を無視するようでは社会人として進歩はない」 
16:さも当然のように未決着事項を前提にする。 
「君は来年まで働いてもらうと決めてあるのだが、それでも退職すると言えるのか?」 
17:論点をすりかえる。 
「ボーナスを貰った直後に辞めるなんて倫理的に許されるのか?」 
18:相手に譲歩したと見せかけながら、自分の意見を押しつける。 
「確かに有休を認めないのは違法だが、有休を消化しない人がほとんどだと言う事に間違いはない。」 
19:条件の包含関係を間違える 
「我々の意見を無視して退職するというのなら、おまえの母ちゃんデベソ。」 
20:全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。 
「全ての退職者が退職条件を満たしているか検証するのは不可能だ(だから、危険な行為としての条件を満たしているとはいえない)」 
21:勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。 
「確かに退職を認めないのは違法と言えるかもしれない、しかしだからといって違法としての条件を全て満たしているというのは早計に過ぎないか。」 
22:自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。 
「現在問題なのは後任人事であり、退職を認めないのが違法といえるかどうかは問題ではない。話をそらすな。」 
23:ネタと決めつけて議論を停止させる。 
「有休を使い切るなんて、大した冗談だねw」 
24:嘲笑で優位に立った様に振舞う 
「引継ぎの大変さなんて、逃げ出した奴には理解できないのだろうな。」 
25:反論の代わりに詭弁ということにしてすます 
「それは詭弁です。いいから詭弁なんです。」 
575名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 18:23:52 ID:WpyBQdCL
age
576無責任な名無しさん:2006/07/08(土) 20:26:50 ID:zdLnEyvw
>>565
前の会社のは前職調査に応じないように言っておくこと。それでも前職調査に応じるのは個人情報保護法違反。
577名無しさん@引く手あまた:2006/07/08(土) 20:32:36 ID:jY5kDp1s
>>576
そんな教科書みたいな議論して何の意味があるんだ?
578無責任な名無しさん:2006/07/08(土) 20:35:25 ID:zdLnEyvw
>>560
派遣ということは(正社員派遣を除いて)2、3ヶ月ごとに契約更新だから期間満了
のタイミングで辞めればいい。反復更新であれば民法629条によって期間の定めの
ない雇用契約の解約という扱いもできるが期間満了のほうが心理的に辞めやすいだろう。
契約更新をしない、と言えばいいだけ。
579名無しさん@引く手あまた:2006/07/09(日) 17:59:30 ID:Z++uI+kq
.
580名無しさん@引く手あまた:2006/07/09(日) 20:30:45 ID:vB3NopxB
辞めて、給料の支払いの事で社長に電話入れてもいっこうに出やしない。バックレる気か?
581名無しさん@引く手あまた:2006/07/09(日) 21:05:25 ID:nJvci3j8
>>580
このような時こそ少額訴訟→強制執行(>>555)が生きてくる。
582名無しさん@引く手あまた:2006/07/10(月) 07:07:48 ID:Qgq7DG70
6月末に辞意を伝えたのですが、「就業規則にはのっとっているが7月末というのは急すぎる。
8月末ではだめか。むしろ後任が見つかるまでは居て欲しい。」のようなことを言われました。
はじめは承諾したのですが、会社のDQNぷりに8月末まで耐えられそうにないので、理由を付けて
退職日を早めて欲しいと切り出したのですが、かなり渋られています。
退職届など書面でのやり取りは交わしていないのですが、8月末まで働かなければいけないのでしょうか?
583名無しさん@引く手あまた:2006/07/10(月) 08:01:20 ID:TkA71YU0
後任が決まるか決まらないかに一切関係なく、あなたは辞めることができる。
あなたの都合に合わせて退職日を決め、退職届を会社に渡すだけ。
会社が受け取り拒否するなら、その足で労基署へ行き、訴える。
その後内容証明で退職届を一方的に送りつける。おしまい。
584名無しさん@引く手あまた:2006/07/10(月) 15:11:47 ID:ZIOn92SC
↑どこかで見たような回答だなw
585名無しさん@引く手あまた:2006/07/10(月) 17:58:42 ID:SL3tGWHh
円満退職など望むな!

退職交渉は労働者が絶対的有利になっているのに、何びびってんだよ。
もめた時点で円満じゃねー、届け出して有休完全消化して辞めろ。
届け出して、有休完全消化は法律で認められた権利だボケが!
586名無しさん@引く手あまた:2006/07/10(月) 19:42:47 ID:ZIOn92SC
日本人って身を引く人が多い。
「よく飼い慣らされている」って感じすらする。
587名無しさん@引く手あまた:2006/07/10(月) 19:48:48 ID:9jNxky+s
>>586
それが何か?
588名無しさん@引く手あまた:2006/07/10(月) 20:30:14 ID:i6uFi7tO
円満退職など望むな!

退職交渉は労働者が絶対的有利になっているのに、何びびってんだよ。
もめた時点で円満じゃねー、届け出して有休完全消化して辞めろ。
届け出して、有休完全消化は法律で認められた権利だボケが!
589名無しさん@引く手もあまた:2006/07/10(月) 21:43:34 ID:WjNE3boo
>退職交渉は労働者が絶対的有利になっているのに、何びびってんだよ。

損害賠償を恐れてるからだよ。民法の規定があいまいで就業規則の予告期間が
法的強制力を持つという意見もあるしね。
590名無しさん@引く手もあまた:2006/07/10(月) 21:54:00 ID:kecgR9U9
>>582
就業規則は会社が決めた規則なのだから会社が文句を言うのはおかしい。
ただ1度8月末退職を承諾したなら(退職時期延長の)撤回は難しいかも。
591名無しさん@引く手あまた:2006/07/11(火) 00:44:15 ID:WHjqzaid
損害賠償を恐れない、というか「損害賠償」という言葉すら知らないやつらが
仕事を放り出してとっとと新天地に逃げ出し、
損害賠償されるんじゃないかとびくびくしてるやつが、
いつまでたっても会社を辞められないと言っている、そういう現実もある。
592名無しさん@引く手あまた:2006/07/11(火) 00:55:50 ID:DfLoEVdB
じゃあ金払って辞めろよ
593名無しさん@引く手あまた:2006/07/11(火) 00:59:29 ID:WHjqzaid
だから、そんなことを言っているのがそもそもおかしいんだよ。
気付け
594無責任な名無しさん:2006/07/11(火) 07:09:17 ID:0BzN80pG
労働契約法では解雇の金銭解決が盛り込まれるらしいが労働者側からの退職が金銭解決
というのは笑えるな。
595名無しさん@引く手あまた:2006/07/11(火) 08:38:19 ID:SD/qFHkz
ジャギにお金渡して見逃してくださいって懇願するようなもの
それどんな大阪民国?
596名無しさん@引く手あまた:2006/07/11(火) 11:12:25 ID:nuQPyWg9
皆同じなんだね…
私も次決めて、7月末希望、でも8/4までならって退職の話を上長にしたら、
「引継ぎ期間短すぎ、困る、裏切り者、冷たい奴」
次の人だってなかなか決まらないし8月末、せめて中旬。
等々、言われてむかついて涙流してしまった。
「変な辞め方はしてほしくない円満退社にしたいから言ってるんだよ」とか。
ほんと既にお前が円満をぶち壊してんだよ。
散々いいように使われて安月給でも頑張ってきたのに。
やっぱりこの会社へ入った私が間違ってたのかと悲しくなった。
話は平行線のまま…8/4でやめるって言い切っていいものか…。
597名無しさん@引く手あまた:2006/07/11(火) 12:20:05 ID:mfs6QA/Y
>>596
強気で頑張って!
よっぽどだったら「軽うつ」って診断書だしてもらって、もう会社に
行かないとかね。
損害賠償だの、次の会社へ言うだのっていうのは脅しだから強気で
がんばって!!
598名無しさん@引く手あまた:2006/07/11(火) 13:35:44 ID:so5XIAgs
問題は「相手の主張を取り入れて退職時期を遅らせたら、
後任が見つかるのか」という問題。どうせ見つからないの
だから、自分のスケジュールに従って辞めるのが正解。

揉める相手は、たいていだらしない人だと思うといい。
普段からキビキビ対応する人は、後任を募集して決める
のも速い。
599名無しさん@引く手あまた:2006/07/11(火) 14:02:21 ID:zuTqxOrF
ボーナスは通常7月上旬に支給なんだけど
どうやらボーナス時期に退職者が出るときは8月支給らしい。
去年実際退職者が出たとき遅かった。その時辞めた人はボーナスもらえず辞めた。
一定期間とボーナス支給時に在籍していることが支払い条件だけど
意図的に遅らせているとしか思えない。糞社長ハマ○マジ死ねよ。
600596:2006/07/11(火) 17:00:17 ID:nuQPyWg9
>>597>>598
ありがとう!!
ちょっと頑張って強気にいこうって元気出た!

600ゲト-  
601名無しさん@引く手あまた:2006/07/11(火) 17:06:13 ID:UVWPpXOi
>>599
延滞利息を加算した支払い請求書を送ってみたらw
602名無しさん@引く手もあまた:2006/07/11(火) 19:23:40 ID:CiYi+wmf
仮に損害賠償請求されても裁判で負けてから払えばいい。民事裁判では原則原告不利
だから会社側にまず勝ち目はない。裁判で敗訴しない限り支払いは拒否すること。
辞めるなら金払えとか辞めたら金払えなどヤクザじゃあるまいし。
603名無しさん@引く手あまた:2006/07/12(水) 15:33:48 ID:BQ6imci0
先月の20日に、脳梗塞で倒れた親父の介護ってことで
会社を辞めたんだけど、未だに離職票が届かない。
離職票ってのは辞めたら絶対渡される物だと思ってたんだけど・・・
なんか俺の知らない特殊な条件があったりするんですか?
それとも会社の嫌がらせ?
604名無しさん@引く手あまた:2006/07/12(水) 16:01:44 ID:LWt8Mm3U
>>603
在職中に雇用保険入っていた?
入っていたら会社の嫌がらせじゃなければ退職したら送ってくるはずだが。
会社が自己都合は3ヶ月の受給制限なので3ヶ月したら送るつもりかも知れん
605名無しさん@引く手あまた:2006/07/12(水) 16:12:01 ID:3EAUxnHI
離職後7日以内に本人に届けるのが原則。3ヶ月も待つな。
まずは会社に問い合わせる。
すみやかに会社が対応しない場合は、ハロワへ訴える。
606名無しさん@引く手あまた:2006/07/12(水) 17:01:27 ID:ebpCBcR+
社会保険にすら入っていない会社に勤めてるんだけど
これって次の会社にとって印象悪いかなぁ。。
607名無しさん@引く手あまた:2006/07/12(水) 21:05:07 ID:8uW3aZQP
>>606
印象悪くはない、かえって同情される
608名無しさん@引く手あまた:2006/07/12(水) 22:59:43 ID:WOr3xu64
質問です。
2〜3日以内に、会社に退職の意思を伝えるつもりなのですが、会社側が一方的に退職日を
決定してきた場合(交渉の余地無し)に、それに従わなかったらどうなるのでしょうか?
ちなみに、会社には7月いっぱいで辞めると伝える予定です。
609603:2006/07/12(水) 23:35:12 ID:BQ6imci0
>>604>>605
とりあえず会社に問い合わせてみますわ。
どうもでした!
610名無しさん@引く手あまた:2006/07/13(木) 00:49:36 ID:Di1fuxdL
>>608
1.月末までもう2週間しかないので、7月末は絶対に受け入れられない
2.9月末まで退職を伸ばしてくれと言ってくる
3.言う事聞かないと次の転職に影響するぞと脅迫

まあこんな感じかな
611名無しさん@引く手あまた:2006/07/13(木) 01:08:51 ID:0ow5Dh7w
>>608
基本線として退職日はあなたが決めるもの。
あなたは「退職日は7月末」と最後まで言い張ること。
会社が別の日を指定してきたら、「それは私の意志に
明確に反しますので無効です。どうしても会社指定の日に
こだわるのであれば、それは解雇ですので、解雇通知書を
発行してください」と反論してください。
612名無しさん@引く手もあまた:2006/07/13(木) 07:11:49 ID:rwvbZmOz
>>608
就業規則にもよる。民法627条の規定が任意規定と解すれば損害賠償責任もありえる。
ただしこの法解釈でも会社側はどうがんばっても就業規則の退職規定よりも長く拘束することはできない。
613名無しさん@引く手あまた:2006/07/13(木) 12:35:18 ID:0ow5Dh7w
末端の従業員が辞めても損害は発生しないから
損害賠償請求はされないよ。

「損害が確かに発生したこと」「損害額」を
会社が立証できない限り、損害賠償請求はできない。
614名無しさん@引く手もあまた:2006/07/13(木) 21:42:54 ID:fhN4FlAg
>>425
英米法の国にあっては判例は重要な法源である。判例は法的な拘束力を持ち
(doctrine of stare decisis)、立法が全くか、殆ど無いにもかかわらず、
判例のみで一つの法分野をなすことさえある。なお、英米法系の国において
も制定法もまた法源である。
大陸法の国にあっては、判例は法源ではなく、これほどの拘束力は有していない。
法律、命令、条例などの制定法のみが法源である。しかし、最上級の裁判所の判例
は下級の裁判所にとって拘束力を有している。大陸法系の訴訟手続をとる日本国に
おいては、判例には法的な拘束力は認められていない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E4%BE%8B
615名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 01:46:08 ID:OZ93Gx+U
損害賠償もありうるとか、ありえないの法律論じゃなくて、
どうせアドバイスするなら、もっと具体的にどうすればいいのかをアドバイスしてやれよ。

法律オタの自己満足はもういい。
616名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 02:08:58 ID:b/5+ktmd
強気で交渉出来ない奴に何を言っても無駄って事
法的に認められていても、ちょっと脅せば言う事聞くような奴はどうしようもない
617608:2006/07/14(金) 03:31:38 ID:kF30XhSR
>>10,11,12
ありがとうございます。今日伝えてきました。
結果:円満退社できそうです
618608:2006/07/14(金) 03:33:21 ID:kF30XhSR
ミス
>>610,611,612
です
619名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 14:05:06 ID:L168+NMj
退職願いを上司が受け取ってから
回さずに持っていた場合はどうなりますか?会社の規定では2週間前までに
人事に到着するように規定があります
もうダメポ(;_;)
620名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 14:45:02 ID:G/2ihui8
>>619
その上司が規定に違反しているんだから、上司が処罰を受けるだろう。
おまえは辞める準備を進めておけばいい。
621619:2006/07/14(金) 15:00:18 ID:L168+NMj
>>620
お返事ありがとうございます。
やはり退職願いを握るのは不正なんですか?
こちらはずっと誠意を持って交渉しているのに、
取り合ってもらえないので、さらに上には
辞めることは言ってありますが・・
なんていうか非常に辛いです
622名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 15:08:15 ID:G/2ihui8
>>621
べつに退職願を握るのが不正かどうかは知らん。
おまいさんの会社で、そういう規定があるなら、
その上司はその規定に違反してるのだろうというだけの話だよ。

社員が辞めた後どうするかは会社側が気に病むことであって、
おまいが気に病むことはないだろ。
退職予定日に、「じゃあね」で辞めたらいいじゃん。
623621:2006/07/14(金) 15:17:53 ID:L168+NMj
ありがとうございます。
そういった規定は社内にないようです。
確かに私が気にすることでもないですし、
おっしゃる通り、そういう態度で臨みたいと思います
ただ手続きに問題が出ては困るので
人事にはそれとなく聞いてみたいと思います
624名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 15:21:29 ID:8utB+NVI
>>623
それとなくじゃなくて
「上司の××さんに退職願を出しましたが
受理されないので直接こちらに持ってきました」
という感じではっきり言った方がいい。
625名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 15:26:37 ID:D1UxtmuI
>>623
退職当日に人事に

「上司の××さんからお聞きと思いますが、今日付けで
退職しますので手続きをしに来ました」

といえばいい
626名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 15:29:23 ID:L168+NMj
了解です。
そうですね、弱気じゃダメですね
627名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 15:40:09 ID:duNccQYx
右往左往する上司の姿が目に浮かぶw
628名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 16:18:26 ID:L168+NMj
>>625
そのままでも平気ってことでしょうか?
629名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 16:20:10 ID:D1UxtmuI
退職当日に人事に
「上司の××さんからお聞きと思いますが、今日付けで
退職しますので手続きをしに来ました」 と言い、あわせて
前日までに社内の人に退職の挨拶をする。

これで万全

630名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 16:38:20 ID:IKfmnsfQ
要は、あなたは堂々と立ち振る舞いなさい。
周囲の目を気にしてオロオロするような生き方は止めなさい
というアドバイスです。
631名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 20:13:28 ID:G/2ihui8
>>628
とりあえず身辺整理を始めるなり、引き継ぎのための資料をつくるなりして、
辞めるための準備を始めなさい。
そういう作業をしてれば周囲もこの人は本気なんだな、というのがわかってくる。
今みたいにオロオロしている状態では、いつまでたっても本気度は伝わらない。
たわごとを言っているぐらいにしか受け取ってもらえてないのですよ。
632名無しさん@引く手あまた:2006/07/14(金) 22:19:23 ID:t398j2nv
企業との交渉より親との交渉でもめてる場合は放置しても構わない?
633名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 00:48:13 ID:jQw7wErW
>>632
もう少し明確に。
あなたが退職するという話題を、会社と親御さんの間で協議しているわけ?
あなたは未成年?
コネ入社かどうか?
634名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 00:50:37 ID:LWAWnusF
>>633
普通に親に会社を辞めるのを引き止められてるっていう風に読めない?
会社と話すよりそっちのほうがやっかいだと。
635名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 00:56:26 ID:oyyu7y+e
>>627
上司はなんとも思ってないよ・・。

組織ってのは、『退職します』って言った時点で周りが見放す。みんな、あの人はここの人じゃないんだって態度になるよ。
組織は、辞めた時点で縁が切れるって思った方がいい。
636名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 01:36:42 ID:jQw7wErW
>>632
本人がどうしたいという肝心なことが書かれていない。
会社と親の交渉を放置して、あなたはどうしたいわけ?
会社と親が合意したことを、あなたも受け入れるという姿勢?
何を答えてもらいたいのか不明。
637632:2006/07/15(土) 06:44:01 ID:YRcic2fz
俺は持病が悪化する恐れがある為、会社の規則に従い辞めようとしてる
親は職場なんてどこに行っても同じとか言ってる

これでいい?
638名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 06:44:57 ID:/qBJmNQk
話豚切りすみません。
>>402です。以前も相談したのですが、昨日理事長に辞める旨を話しました。体調不良(人間関係による過度のストレスで体調を崩しました)
理事長は「理由がどうあれ代わりの人が入って来なければ無理、1ヶ月はいてもらう」と言われました。この場合人が入る迄はずっといなければならないとも1ヶ月は経てば辞めれるとも取れますよね。昨日の日付で1ヶ月後退職という事で届を出しても構いませんよね。
639名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 07:12:08 ID:rks5lQkD
>>638
構わん。で、退職日に一ヶ月後の日付を明記すること。
ま、この場合、長くても1ヶ月経過した時点で辞めておk。
俺も同じ理由で退職1ヶ月待たされたし。
640名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 07:12:50 ID:/qBJmNQk
続きです。
出来れば円満退職したいのですが、既にあまりいい雰囲気ではありません。幸い今の所を辞めて是非うちで働いてくれないかと言ってくれてる所があります。今の私の置かれている状況を知っている上で雇いたいと言ってくれてます。向こうは1ヶ月は待てると言ってます。
641ハク:2006/07/15(土) 07:15:58 ID:qUKyOeFY
会社に辞めると連絡しようと思います→がすぐに辞めることはできるでしょうか??
642名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 07:30:49 ID:/qBJmNQk
私も1ヶ月経って新人が入らなかった場合でも、1ヶ月以上は精神的にも体力的にも持ちません。昨日辞める意思は伝えているので来週の火曜に昨日の日付で(退職日は1ヶ月後にして)退職届を出すつもりです更に険悪な状況にはなるでしょうが。
理事長は私にどう対処するのか火曜に伝えると言ってましたが、上の感じで退職届を出せば例え人が来なくても1ヶ月経てば出勤しなくていいですよね。
643名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 07:38:49 ID:/qBJmNQk
長くてすみません。
1人の先輩から子供じみた嫌がらせも始まってます。陰口、挨拶しない、孤立させるよう仕向ける、攻撃的な態度。ますます1ヶ月持つか自信がありません。
こういう事を理由にもう退職日まで出勤拒否をするとかって出来ますかね?
644名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 07:46:20 ID:XXyDlx1+
>>643
「正当な会社都合の退職理由」として認められる場合は
@健康によくない A残業が多い。B結婚のため遠方に転居・転職 C配置転換・単身赴任命令 D事業所の移転・廃止・休業 
E職場でいじめ F新技術に不適応 G勧奨退職 などがあります。

あなたの場合はEいじめなので正当な理由に当てはまります。
退職届に具体的にいじめ内容を書いて会社に出して、すぐに退職日
まで休暇をとることができます
 
645名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 08:34:01 ID:7s2yUCC6
>>627
>>635

そうそう、辞めることが確実になった時点で、周囲が冷たくなる。
年齢が近い人たちは、まだ普通に接してくれるけど、
管理職やそれに近い立場の人たちは、急によそよそしくなる。
646名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 09:34:17 ID:hy/ddEla
>>638
1ヶ月は常識的なせんです。それくらいはしょうがないとしないと、円満退社は
できないと思います。あなたがやっていた仕事の引継ぎもあるし。
647名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 09:37:32 ID:XXyDlx1+
引継ぎは会社のつごうです。退職者は引継ぎの心配する必要ありません。
648無責任な名無しさん:2006/07/15(土) 10:48:23 ID:jl2a655m
>>638
就業規則はどうなってる?損害賠償請求の根拠になるような法的強制力はないがトラブル
を最小限に留めるには就業規則の予告期間に従ったほうがいい。就業規則に「会社の承認
があるまで勤務しなければならない」というように退職効力日を明示していない場合は民法
に定めた期間経過後に退職の効力が生じるだけ。
649名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 12:43:07 ID:oyyu7y+e
>>647
同意。

引継ぎなんて理屈つけて、何か問題ないかあら探ししてるだけだよ・・。

退職の意思伝えてしまえば、もう9割方組織との縁は切れてるのと同じ。会社に縛られる必要はない。精神的にキツいだけ・・
650名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 14:24:50 ID:LPSnqRcB
新しい会社に8月から来てくれと云われたがいまの会社の有給が40日ありそれを消化すると退職日は8月中になってしまいますがつぎの会社で働いても平気?
651名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 15:24:48 ID:VysKUFdg
さすがに掛け持ちはダメだろ
652名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 15:52:24 ID:PJU2l0CL
>>650
使えない有給を買い上げてもらったら?
653名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 15:56:28 ID:PJU2l0CL
>>650
裏技

今の会社で8月半ばまで有給を使い切り退職。
新しい会社は8月からバイトで勤務(社会保険入らない)
有給切れたら新しい会社に正式に採用(社会保険入る)
654名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 16:43:48 ID:OSDzWiHs
>>637
どうにもアドバイスしにくい。
病名、その程度、仕事を続けるとどのように悪化する可能性があるのか
全く書いてない。赤の他人に相談するときの表現の仕方を学んだ方がいいよ。

誰しも怪我、病気を持ちうるし、健康であっても年をとるに従い成人病みたい
のを患ったり、自分は健康でも家族の看病に追われるとか、いろんな悩みを
抱えながら生きている。

働くのは親ではないから、自分がこの先ずっと耐えられるかどうかという観点
で判断するしかないよ。これ以上のことは書けない。
655名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 17:44:43 ID:i/+PN9WS
漏れは9/末で退職しようと考えている。
ちなみに漏れの場合、直属の上司が「社長」な訳だが
退職願は社長に渡すしかないな…
(肩書きが代表取締役兼(漏れの所属部課)部長)
656名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 17:52:09 ID:PJU2l0CL
>>655
代表取締役社長兼××部長? ユニークな会社だね
657名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 17:54:43 ID:/qBJmNQk
>>638です。
退職届(1ヶ月後退職)を火曜に出しますが、1ヶ月は頑張るつもりですが今以上に状況が悪くなれば1ヶ月仕事に出る自信がありません。出した時にあまりに酷い態度を取られた場合は退職届と保険証を出してそのまま仕事には出ないつもりです。
やっぱりまずいでしょうか?ちなみに次の職場はもう決まりました。その職場は私の置かれている状況を理解してる上で来て欲しいと言ってくれています。
658名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 17:57:11 ID:PJU2l0CL
>>657
有給があれば退職まで休むこと。なければ無給休暇(欠勤)しろ
659名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 17:58:59 ID:i/+PN9WS
>>656
元々、別に部長はいた。
しかし年齢的な理由で辞めてしまった為、
社長が部長的な立場を兼務する事になった為に
社内の肩書きでは兼部長となっている。
人が少ないので、変な組織系統になっている…
660名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 18:01:44 ID:PJU2l0CL
>>659
じゃーーあなたは課長なの?
661650:2006/07/15(土) 18:09:03 ID:LPSnqRcB
みなさんありがとうございます 8月中はアルバイトにしてもらいます
662名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 18:09:35 ID:i/+PN9WS
>>660
ヒラ社員(役職をもらった覚え無し)でつ。
内の課には課長が存在しません。
案件の提案や承認は直接社長へ。
まー自分で勤めていて変な組織形態だとは思っているけどね…
663名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 18:13:21 ID:PJU2l0CL
社長とヒラの2人だけの会社なのね
あなたが辞めたら社長1人で寂しくなるね・・・・
664名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 18:15:17 ID:bCGb/SK3
>>662
2人だけじゃないと思うが・・・。社員数20名ぐらいか。

たしかにな、零細の方が辞めづらいよな。
いろいろと義理人情を絡めて、引き止めにかかってきたりするからな。
納得してもらえる、いい退職理由があればいいんだけどね。
665名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 18:17:28 ID:PJU2l0CL
>>664
課長にしてもらい給料上げてもらったら どう?
666名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 18:22:19 ID:i/+PN9WS
>>663>>664
役員・正・パート合わせて25人。
漏れの他に後一人います。
667664:2006/07/15(土) 18:24:17 ID:bCGb/SK3
>>665
ごめん、664は662じゃない。
課長にしてもらうどころは俺は無職だよ。
668662:2006/07/15(土) 18:44:31 ID:i/+PN9WS
>>665
漏れに対するれすかな?
内の場合、課長に昇進して基本給部分を上げてもらっても
ヒラ時代よりも給料総額が下がるからヒラで良いと思っている漏れがいる。
(残業計算の兼ね合いでね)
669名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 21:08:37 ID:Nd7szO5n
>>658
欠勤は懲戒処分の対象になりうるから、あまり良いアドバイスではない。
欠勤で処分されたとき、弁護士や裁判所は保護しない。
670名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 21:12:13 ID:nnngGWBn
どうせ退職するんだし、懲戒処分で辞めてもかまわない。
671名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 21:22:36 ID:bCGb/SK3
>>669
誰も弁護士や裁判所に保護してくれとは言ってない
672名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 21:31:52 ID:oyyu7y+e
>>657
私の場合は、辞めたその日に退職届と保険証だして手続きは皆済ませた。残り2週間は有給。

前職に未練は残さない方がいいよ。それに、辞めるって言って一ヵ月は大変だよ。周りの上司、職員は無視するし精神的にキツいよ。
673名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 22:44:35 ID:Nd7szO5n
>>671
馬鹿だな。弁護士や裁判所が保護しないということは、世の中の誰も
保護しないということだ。もちろん労基署からも相手にされない。

懲戒処分は記録に残り、前職調査や結婚調査などで必ず障害になる。
会社は1日欠勤しただけで文書による処分をできるから、3日欠勤したら
処分3回で懲戒解雇も可。あとからこれを覆すことは困難。

無知な相談者が懲戒処分を受けかねないようなアドバイスをする人は無責任だ。
懲戒処分を安易に考えないように。
674名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 22:54:08 ID:ieZzEOm0
以前、退職日を月末にしないと、退職後の社会保険やら失業保険やらの
手続きが面倒になるって、ハロワかどこかで聞いたことがあるんだが、この辺詳しい人いない?
オレ、来月の20日あたりに退職しようかと辞意表明準備中なんだが。
問題あれば末日に変更するか・・・。嫌だなぁ・・・。
675名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 23:01:03 ID:a2OkxHLy
>>673
もっともなのかも知れないが638に必要な回答ではないよ。

>>638
退社する時って、自分のことが一番だけど、会社の事も考えないとね
いきなり辞めます言われても、会社は困るさ。
マナーとして1ヶ月前には上司に伝えるのは当然とも思える。
だとしても、一ヶ月で新人が使えるようになるわけでもなく、会社としては大変なのだから。

1ヶ月なら1ヶ月後に退社できるように、辞表を上司に提出すべき。
676名無しさん@引く手あまた:2006/07/15(土) 23:18:39 ID:+j+xkpbO
>>673
やさしい奴だな。
677名無しさん@引く手あまた:2006/07/16(日) 07:46:32 ID:u8TMf629
>>675
辞める会社に対しマナーは不要
678名無しさん@引く手あまた:2006/07/16(日) 07:48:33 ID:u8TMf629
「立つ鳥跡を濁す」反骨精神こそ次の転職へのクソ根性になる
679名無しさん@引く手あまた:2006/07/16(日) 08:54:47 ID:ZdpeTzGc
>>638です。
次の職場も決まってそこの上の方も理事長も色々と相談に乗ってくれています。更に状況が悪化しても次の就職に影響が出てくるわけではないので酷い対応をされたらその場で退職届と保険証出して即辞めてきます。
受取りを拒否されたら内容証明で送りつけます。
内定先の理事長によると元々今の職場は退職時のトラブルで医師や病院の間ではかなり有名だそうです。(私は看護師)
680名無しさん@引く手あまた:2006/07/16(日) 08:57:22 ID:SwI/hnXY
>>679

がんばれ
681名無しさん@引く手あまた:2006/07/16(日) 09:50:45 ID:+ip370Rc
辞める会社って冷たいっつーか無責任な割には求める要求大きいよな。
プロジェクトのからみで3年間引き止められ中途半端な責任感で残っていたがやはり前に辞めると言ったときに
すぐ辞めてればよかった。

みんな俺みたいな馬鹿な目にあわないように辞めたくなったらすぐ辞めたほうがいいよ。
結局は自分の意思なんだから。
ただ同業に転職する場合は引継ぎを形だけでもしっかりしておきな。紙ベースでそれなりの引継ぎ書作っとけば
問題ないから。後は出来るも出来ないもあっちの勝手。

普通に仕事やってれば同業他社ならすぐ転職できるよ。
特に営業やってたヤシだったら取引先や競合先から声がかかったことのないヤシなんていないでしょ。
682638:2006/07/16(日) 10:27:24 ID:ZdpeTzGc
たくさんのレス有難うございます。

今から恐いです。凄く脅えてる自分がいます。
例えルールに従って1ヶ月後退職の届を出してもきっと汚い言葉で罵られ、冷たい視線と態度で対応されるでしょう。味方は誰一人いない。
だけどもうこれ以上自分を犠牲には出来ません。嘘もつけない。
気を遣い止まる価値のない最低な職場。
きっと泣くかもしれません。でも頑張ってきます。あと1日の勤務だと思って。励ましてくれる人がたくさんいてくれて救われてます。
683名無しさん@引く手あまた:2006/07/16(日) 11:22:01 ID:MJuwHIyc
>>682
女は良いよなー
録音してセクハラ発言引き出して裁判すりゃ何千万と貰える

女専用のキチガイみたいな圧力団体一杯あるし、
PTSDになったとかちょっと騒げば100%勝ちだろ

キチガイ女団体に相談してみれば?
684名無しさん@引く手あまた:2006/07/16(日) 14:24:36 ID:mHzQ0Cqf
男だって裁判すれば何千万ももらえるぞ
685638:2006/07/16(日) 16:26:02 ID:ZdpeTzGc
すみません、質問なんですが、出勤した分の給料は貰えますよね?上の状況で欠勤したからと、出勤した分給料が支払われないという事はないですよね?
686名無しさん@引く手あまた:2006/07/16(日) 17:26:33 ID:LhwIQGae
>>685
労基法では会社は労働者の出勤した分の給料は支払う義務がある。
(たとえ1日、1時間でも)
もらえなければ基準監督署に訴えること
687名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 01:30:31 ID:otCFPWmK
今月いっぱいで辞める話を進めてきたのに今頃になって新しい仕事を振ってきた。
その仕事をしているうちに気が変わると思うからできれば残って欲しいとか言い出した。
待遇と仕事内容に不満があって辞めるのに引止め工作で仕事を振るとは思わなかったw
辞表は14日に提出したんだけど、何回出しても受け取らないから半ば無理やり渡してきた。
今の仕事終わったら保険証社員証を返して8月になったら次の会社に行きたいよ。
わざと後手にまわされてのらりくらりと退職させてもらえないなら円満退職はもう無理ぽ。
688名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 03:17:13 ID:09/wCPIQ
新しい仕事は業務命令だから、むげに断るわけにもいかないね。
有給休暇を目一杯消化する、サービス残業を拒否するくらいしか
抵抗手段が思い浮かばない。
689名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 06:39:41 ID:GcgFBgkm
「今までの給料分全額払ってからやめろ!」って言われた。「無理だから念書書くから」って言っても無理。これって普通ですか?
690名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 08:22:22 ID:cb7KJOqA
>>689
今までの給料分全額+解雇予告手当1ヶ月 を貰える
691無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 08:43:13 ID:3x0I2hc4
>>689
拒否すればいい。就業規則や民法の予告期間が経過したら出勤しなければよし。
(次の転職先の入社日に間に合わないとかの事情がない限り就業規則の期間に
添った方が法的リスクが少ない、というかない)会社側は裁判で勝たない限り
金を取ることはできない。会社側が勝つことはまずない。裁判は原則原告不利。
ただ予告期間経過後は出勤しないことは伝えたほうがいい。
念書は絶対書いたらダメ。念書を書いても無効だろうが多かれ少なかれ訴えら
れたときに不利になる。入社時や在職中に「辞めたら賠償します」、とか民法の
予告期間を超える退職予告期間を社員に義務づけるのは使用者という圧倒的優位
な立場を利用して弱い立場につけこんだ強制とも解せるが退職時は労使対等(む
しろ労働者優位)だから退職時に誓約書を書かせたりする(金払いますとか競合
禁止等)のは強制とまではいえないから有効とされる可能性もなくもない。なお、
退職日までの給料は払わないと会社が言い出したら次の日からの出勤の義務は全
くない。
>>689
辞める言ったらそう言われたんだろうから解雇ではないでしょう。
692名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 08:50:31 ID:GcgFBgkm
>>690>>691
ありがとうございます。実は私の話ではなく彼氏が辞めれなくて悩んでいるんです。退職願を上司が上に出していないそうです。そうすると再就職出来なくなるって言ってますがそんなことありますか?
規定の日に人事に手続きすれば大丈夫でしょうか?
693名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 08:53:17 ID:cb7KJOqA
退職願を上司が上に出していないのは上司の怠慢
上司に提出すれば退職届は有効となる
規定の日に人事に手続きすれば大丈夫!
694名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 08:56:33 ID:GcgFBgkm
>>693
ありがとうございます。とても安心しました。ここに来て過去ログ読んで本当に勉強になりました。
695名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 09:10:30 ID:Vv2gtPg2
とある派遣社員として働いてまだ三ヵ月も経ってないんですが、辞めようと思います。
理由は契約内容と違う職務にされたのと、残業しなきゃいけない会社の雰囲気が嫌で退職したいのですが、誓約書に「業務の都合により勤務時間やその他の勤務内容に変更があっても意義を申し立てません」

と書いてあったのを思いだし違う理由で辞めようと思うのですが、嘘とかの理由で退職申し立てしたらマズイですよね?
696無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 09:35:04 ID:nj6alAwB
>>692
念のため退職届を内容証明で送りつけましょう。万一訴訟になったら退職届を出したという明確な証拠
があったほうがいい。会社も勝ち目のない裁判をいちいち起こさないとは思うが万全は期したほうがいい。
697名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 09:41:24 ID:GcgFBgkm
>>696
アドバイスありがとうございます。送り付けるタイミングはいつがいいのでしょうか?一応今週の金曜日で辞めるそうです。その後実家から会社宛てに送れば良いですか?
698無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 09:55:02 ID:avSe1zil
今週の金曜だとすると内容証明で送りつけても民法等の予告期間に間に合わないからあまり意味がないかもしれん。
どのみち民事訴訟では原告側に立証責任があるから内容証明がなくてもそんなに気にすることはない。
699名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 10:00:40 ID:GcgFBgkm
そうですか。辞めると言って退職願を出してから最初は2週間働かなければならないと言われ(それが今週の金曜まで)たのにも関わらず、昨日になっていきなり9月まで働けと。断ったらお金の話を持ち出されたみたいです。金曜っきり出社しなくても平気ですよね?
700名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 10:03:50 ID:IaJNuRxl
>>699
退職届が出されたら会社が出来るのは引き止め工作と退職日の延期交渉だけのはずです。
お金の話は触法行為になると思うので労基あたりに相談すればよろしいかと。
素人なのでよくわかりませんが。
701無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 10:06:45 ID:avSe1zil
>最初は2週間働かなければならないと言われ(それが今週の金曜まで)たのにも関わらず

会社側は1度2週間での退職を容認したのだから(容認しなくても2週間で退職の効力は生じる)
出勤しなくても問題はない。ただ、1月分の給料不払いとかはあるかもしれない。
今までの給料払えなんてのは上司がカッとして言っただけでしょう。本気で金請求する気なんか
会社にはないし支払い義務は一切ない。
702名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 10:07:26 ID:GcgFBgkm
>>700
出したのは「届」ではなく「願」みたいですがそれだと意味が違ってきちゃいますか?かなり足止めされているみたいです。退職届を後から送付でも良いのでしょうか?
703名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 10:10:37 ID:IaJNuRxl
>>702
ここにはこう書いてあります。

ttp://blog.taisyoku.jp/?cid=25061

>退職届と退職願の違いは、 退職届−提出したら、撤回できない。 退職願−会社が受理 するまでは、
>撤回できる。という点です。 辞めるのを止めるのは、本当におススメしません が、 万が一の為にも、
>退職願を提出されるのが、無難でしょう。
704名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 10:11:04 ID:GcgFBgkm
>>701
「金払え」は本気みたいです。働いてから返せないなら親に払ってもらう、とまで言われたそうです。
705名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 10:15:30 ID:GcgFBgkm
>>703
ありがとうございます。とても分かりやすくて為になりました。では、また何か出てきたら是非相談にのってください。失礼します。
706無責任な名無しさん:2006/07/17(月) 10:42:48 ID:pWP7Byfy
>>704
それは完全に無効。金払わせるためには裁判で会社が勝つ以外にないがどうせ会社側
に勝ち目はないから受けて立てばいい。
707名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 10:45:06 ID:Vv2gtPg2
>>695ですがすいません誰かアドバイスおねがいします……
708名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 11:00:47 ID:IaJNuRxl
>>707
誓約書に法的縛りはないはずです。
あと面倒がいやなのであれば他に理由が見つけられない?
今の派遣会社と縁を切る気があるのであれば特に心配する必要はないと思うけど。

709名無しさん@引く手あまた :2006/07/17(月) 11:01:18 ID:fU4nARlO
契約内容が違っていたら労働基準法によって辞めれる。労働基準法に反する契約書は無効。
この場合変更というより始めから契約内容が違う。派遣契約期間が数ヶ月ごとの細切れ型
なら一契約期間が満了するまで待ったほうがいいかもしれない。
710名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 11:21:02 ID:Vv2gtPg2
>>708さんありがとうございます。

やってみて派遣は何かとめんどくさい事がわかりました。今まで契約社員をしてたのでイマイチ派遣の事がわからなかったので、誓約書に書いてある事を突っ込むと賠償とかあーだこーだ言われるのかと思ってました。法的には無効なんですね!

おっしゃられる通り面倒なのは嫌なので違う理由見付けてみようと思います。
711名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 11:32:46 ID:Vv2gtPg2
>>709さんもありがとうございます。派遣期間は来年の春までになっていて長期型なんです。
さすがにそこまでやる気力もないし早々と辞めたいので、708さんへのレスで書いた違う理由で辞めようかと思います。
それでも中々辞めさせてくれなかったら誓約書に書いてあることを労働基準局に言うとか、父親が労働組合やってるとか言えば大丈夫そうですかね?
712名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 11:59:40 ID:fIsdRqRD
>>710
漏れんトコは1ヶ月、3ヶ月、半年とかで(契約期間に)区切りを
つけてるみたいだが、ある程度実情を話したうえで次の職場を
紹介汁!っていったら相談にはのってくれたぞ。

まぁ、結局2年超えてたので「期間満了ってことでおk」
と次の職場で聞かれたら答えろとのアドバイス。ドライでいいね
713名無しさん@引く手あまた :2006/07/17(月) 12:43:02 ID:OpB6V/OP
入社時や在職中の誓約書には拘束力はないよ。弱い立場につけこんで誓約書を書かせてるだけ。労働者には拒否しようがない。
退職時の誓約書は拒否する余地があるからさすがに効力はあるだろう。
714名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 14:51:30 ID:GcgFBgkm
先ほど質問したものです。会社側は退職したいと言われたら引き止め工作しますがそれは何故なのでしょう?デメリットがあるなら具体的な例をお願いします。彼氏が馬鹿すぎてどうしようもないです…。
715名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 15:08:09 ID:ixgbIQXU
>>714
漏れのところに来なさい
716名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 15:10:14 ID:6ee4ynO/
>>714
誰かが辞めたらまた奴隷狩りをしなければいけないから。
既にいる奴隷の逃亡はゆるさん、死ぬまで働けってことでしょ。
間違ってもあんたの彼氏が役に立つからとかではない。

>彼氏が馬鹿すぎてどうしようもないです…。
これを機に分かれな。
自分のケツすら拭けない人間に未来はない。
717名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 15:22:41 ID:i6QYVU5h
内定を貰って9月から働くことになりました。
数ヶ月間は試用期間で保険などはつかないみたいです。
こういう場合、みなさんは数ヶ月の保険はどうされますか?
まだ今の会社には報告していません。
有給をなるべく消化したいのですが難しいでしょうね。
うまくいかないものですね。
718名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 15:29:42 ID:6ee4ynO/
>>717
あくまで理想的な展開だが…。
有給が20日ぐらい残っているとするとこんな感じ。

7月は普通に出社。
月末あたりで8月末に退社の意志を伝え(早い方がいい場合もある)、
8月は可能な限り有給消化。31日付けで退社。
9月からしばらくは国民健康保険に加入。
719名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 15:52:04 ID:i6QYVU5h
>>718
ありがとうございます。
最後の最後で会社にとって「いい人」になってはいけませんよね。
「契約違反だ」とか言われそうですが、強く出てみます。
720名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 15:52:15 ID:GcgFBgkm
>>715>>716
ありがとうございます。たぶん会社側に引き止めされて騙されているのに気付いてないと思うんです。これで分かりやすく説明できますね。私が勝手に調べてるだけなんですけどねw上手く辞めれるように手助けしていこうと思います。
721名無しさん@引く手あまた:2006/07/17(月) 23:16:01 ID:521/7/PU
体調不良でなるべく早く辞めたいのですが、最低でも1ヶ月は辞めれないと言われました。
精神的にも参ってるので、そんなに人が来るまでと悠長な事言ってられないんですが…(確かに辞める事で迷惑かけますが)明日退職届が受理されない場合次の日から出勤拒否しても問題ないですかね?そしたら1ヶ月どころか2週間経ってないんですけど。
722名無しさん@引く手もあまた:2006/07/18(火) 06:42:42 ID:IjNg0o5V
体調不良なら診断書書いてもらったほうがいい。退職日は2週間後にして最低、退職日だけ
でも出勤してあとは欠勤するとか。(もちろん連絡欠勤)
民法の規定には従ったほうがいい。
診断書は労働者にそこまでの義務はないとは思うが損害賠償請求されたときのために念の
ため書いてもらったほうがいい。
723名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 07:07:46 ID:a63aOpF4
>>722
>>721です。先週口頭で「最低でも1ヶ月はいろ!」と言われてるんですが、それでも2週間で退職届を出していいんですかね?もちろん診断書も出すつもりではいますけど…
「最低でも1ヶ月はいろって言っただろ!!」って怒鳴られそうなんですが。ゴリ押ししかないですか?
724名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 11:25:14 ID:cVyLSkMk
>>723
法律うんぬんもあるのだけど、結局交渉するのは本人だから
気が弱い人、交渉が下手な人には法律は適用されない。
この先長い人生の様々な局面で損をするように世の中はできている。
厳しいことを言うようだけど、あなたみたいな人は会社のいいなりに
なって生きていけば?
725名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 11:54:54 ID:8tENHnen
>>723
労働不可能と診断書を提出した場合、雇用主は無理矢理働かせてはいけないってことに
なっているはず。
本当に辞めたいなら円満退社など考えない方がいいかもしれませんよ。
何が一番大切なのか。よく考えてみて!
726名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 12:16:06 ID:/XEE278b
>>723
身体が大事! 
会社の言うとおりに退職を延ばしても意味がない
727あごひげ:2006/07/18(火) 12:17:53 ID:kcsBHTT7
やめる時点で円満なんてありえないよね。辞めるっていって
喜ばれたこと聞いたことないし。くびにしたければとっくにきってるし。
728名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 12:19:41 ID:/XEE278b
外見上、円満に退職しても
いなくなったら必ず悪口言われてると思いなさい
729あごひげ:2006/07/18(火) 12:23:44 ID:kcsBHTT7
悪口か。俺も今頃何を言われてるか分からん。
でも、あとで離職票をもらうため辞めた会社に
電話しなきゃならない。どーしよ?
730名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 12:25:09 ID:/XEE278b
失業保険もらうために愛想良く電話しなさい
731名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 12:28:20 ID:lPvgwiwl
体壊しても会社は何もしてくれないよ。自分を守るのは自分だけ。

今の職場は仕事も何もかもがグダグダだから退職手続きが非常に心配。
次の会社は8月1日入社なんだけど、社保関連は時間がかかるから
新しい会社に入社した時点でダブル在籍になる予感がする。
その場合って最悪次の会社クビとかありえるんだろうか。
融通が利かない大手なのに色々取り計らってくれるから
社保加入を一週間だけ待ってくれそうだけど心配だ。
もうね、円満退職って何?食えるの?って気がしてきた。
732あごひげ:2006/07/18(火) 12:29:52 ID:kcsBHTT7
そーだね。もう辞めてるから何言われても関係ないしね。
もっと楽な辞め方があればないいのに。
733名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 14:45:11 ID:uBEJNM3s
悩みますよね。
なぜ綺麗に辞めさせてくれないんだろうね。
自分が上司になった時にはわかるんだろうか
疲れました。
734名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 18:32:59 ID:cVyLSkMk
新人を募集して
ふるいにかけ、
合格した人には入社手続きをして
不合格の人にはお祈りのレターを発送して
入社手続きをして
業務を教えて、面倒見て

・・・・・と面倒だからでしょ。
俺に面倒かけるなっていう意思表示だよ。
735名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 18:55:56 ID:uBEJNM3s
そうか、まぁ考えれば世話にはなったんだな
しかしな、魅力がない会社に人生かけたくないし
みんなそうだよなー?
736名無しさん@引く手もあまた:2006/07/18(火) 19:17:34 ID:cEpY90T6
>>723
1ヶ月の根拠に就業規則があるなら、つまり「退職願は1ヶ月前に届けなければならない」
という規定がある場合は1ヶ月後を退職日にしてあとは欠勤すればいい。無断欠勤はNG
(ここでの無断欠勤とは無連絡欠勤のこと。1ヶ月後の最終出勤日だけは出勤する。そう
すれば「退職は1ヶ月前までに」という規定は守ったことになる。1ヶ月間での欠勤は欠勤
であって退職日とは別問題。もっとも民法の規定があるから2週間は通常出勤したほうが
いいとは思うが。
737名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 19:35:17 ID:lIWm2os0
仕事やめようと思うんだけどもう少しがんばったら有給発生するんだ
有給出るのに合わせて辞めたら有給分勤務したとして給料貰えるかな?
738名無しさん@引く手もあまた:2006/07/18(火) 19:44:32 ID:gb8POzLu
有給消化させないように退職日を早められる可能性がある。有給消化した後に退職願出したほうがいい。
739名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 20:06:45 ID:a63aOpF4
退職を伝えたがこっちの言う事何も聞いてくれず自分の主張ばかり2週間経てば退職できるはずなのに(うちには就業規則はない)。
退職届と診断書(体調不良で仕事が出来ない)と保険証を内容証明で郵送して出勤拒否はまずいですか?
もうバックレたい…
740名無しさん@引く手もあまた:2006/07/18(火) 20:27:22 ID:+d2PzdBj
まずくはない。2週間後には退職は成立してるのだからバックレではない。
741名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 20:29:53 ID:hDh/6WMe
>>739
退職届と保険証を郵送すればOK
742名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 20:42:17 ID:a63aOpF4
>>739です。
まずくないのですね。良かった!今週にでも決行します。
743名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 20:45:31 ID:hDh/6WMe
>>742
退職届は2週間前郵送 〜 休む 〜 保険証は退職時郵送
744名無しさん@引く手あまた:2006/07/18(火) 21:08:45 ID:/pccaiVc
わおっ、もうだだもれっす!
ぁあ…大便出るっ、糞出でるぞ、俺クソったれだ!!
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ!!!
うぎょぎょぎょーーー!!見ろ、俺の大便見ろ、たのんますー!!!
ブジュッ!ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ!
ブババババババアアアアアアッッッッ!!!!
うひょよよーーーーっっっ!!!ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ!!!
ムリムリイッッ!!ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ!!!
おおっ!ウンコッ!!ウッ、ウンッ、ウンコッッ!!!うんこみろやー ああっ、もうダメッ!!はうあああーーーーっっっ!!!
ブリイッ!ブボッ!ブリブリブリィィィィッッッッ!!!!
よっしゃーっ!あ、こんなにいっぱいだいべん出まくりだこんちくしょー!
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!!ボトボトボトォォッッ!!!
ぁあ…クソでろ出るっ、うんこー出るっすー!!
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ!!!
ぶべべべべーっっっ!!みてくれー、お願いぃぃぃっっっ!!!
ブジュッ!ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ!
ブババババババアアアアアアッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ!!!
ムリムリイッッ!!ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ!!!
おおっ!ウンコッ!!ウッ、ウンッ、ウンコッッ!!!ウンコ見てぇっ ああっ、もういかん!!はうあああーーーーっっっ!!!
ブリイッ!ブボッ!ブリブリブリィィィィッッッッ!!!!
いやぁぁっ!おいドン、こんなにいっぱいうんこ出してるゥゥッ!
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ!!!!ボトボトボトォォッッ!!!
ぁあ…ウンこ出るっ、ウンこ出ますうっ!!
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ!!!
いやああああっっっ!!見てくれ、お願いぃぃぃっっっ!!!
ブジュッ!ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ!
ブババババババアアアアアアッッッッ!!!!
んはああーーーーっっっ!!!ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ!!!
745名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 07:38:30 ID:pKIXlYLI
先週末に辞意伝え、昨日再度引き止めにあった。
2対1であったのとお酒の席だったこともありグダグダのまま引き止められてしまった。
埒があかなかったのでテキトーに流して、再度辞意を伝えるつもり。
てか、人生まで否定されたのがムカつく。
転職暦多いし、どこに行っても続かないからとはいえ、ひでぇ時間だったよ。
わかっていたことだけど、円満退社はないな。
746名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 08:20:24 ID:V0dwxf7e
円満退社は「理想」であるが、現実的にはありえない。
747名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 08:32:27 ID:Nf1+doDy
さてと気を引き締めて、ケンカする気持ちで辞めよう。

ところで退職交渉してトラブルになって、ロウキに駆け込んでる人はいつ行ってるの?仕事休んで?
748名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 08:34:19 ID:V0dwxf7e
会社絡みのトラブル解決の目的だから勤務中にロウキいけ
749名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 08:55:35 ID:qtBybKe+
そーだよね・・・どのみち円満退社できないんだったら
ズルズルと引継ぎだ後任採用待ちだで引き止められてもね。
すでに気持ちは次の会社だから、新しい仕事ふられても困る。
750名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 16:30:26 ID:6iOqj8Cs
退職直前にふられた新しい仕事なんて、
少し勉強して、外部にアポ取り巻くった上で
「私の責任は全て正常に終了しました。これを片付けることは、あなたたちの仕事ですっ!」
とタンカ切って立ち去ればいいじゃん。
751名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 16:37:58 ID:QkGCG5qX
派遣先の都合で任期満了で無職になってしまいました。
派遣元から書類が送られてきたので、それをもってハローワークに行きましたら
「これは離職票ではありませんね」と。
その書類は、契約期間・派遣先・派遣元・退職理由が書かれてありました。
退職理由以外の項目が正しければ、署名捺印して送り返すもので、退職理由は「自己都合」になっていたので退職理由意義ありに○つけました。
どちらにしろ、その書類送り返さないと離職票が届かないので、送り返しましたが
一週間以上たっても放置。退職理由異議ありに○つけてしまうと放置されるのが常ですか?
752名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 16:40:49 ID:gcycZ4kL
>>746
同意。
会社辞めたら、会社とは縁がきれる。人間関係で言うと『離縁』。
円満退職は、定年退職だけ。
753名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 16:42:48 ID:D0k+Svrj
>>751
派遣先の都合で任期満了?
契約期間中の打ち切り(解雇)なのか、契約期間終了なのか 不明

もし、契約期間終了だとしたら「退職理由異議ありに○」と回答したら
派遣会社内でもめるだろうと思うが
754http://dempa.2ch.net/pri/page/ura2ch/:2006/07/19(水) 16:44:06 ID:PN6T+ife
www/boku.tachi.ha.baka.desu
755名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 17:16:17 ID:QkGCG5qX
>>753
契約期間終了です。
「退職理由異議ありに○」したのがマズイんだとしたら
今後どうなるんだろう。徹底放置されんのかな。
756名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 17:50:08 ID:g0noohbO
>>755
契約期間終了なら派遣会社としては
「契約書通り満了したのになんであの人は異議ありなの・・?」となってる筈です。
「退職理由異議あり」が解決しない限り離職票は送ってこない恐れあり。
一度会社と相談したほうがいいと思う。
「異議あり」は離職票をハロワに出すときにも出来たのに・・・・・
757名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 18:30:18 ID:2sElRqe6
会社が記入する離職票と本人記入の離職票との差異(矛盾)については
ハロワが審査権限を持っているので、ハロワに任せるとよい。
会社が離職票を作成しない点については、作成しないこと事態を問題視
できるので、ズルズル待っていないでハロワに訴え出ること。
758名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 20:48:53 ID:FKh5evn6
質問です。
就業規則のない(昔、廃止になったらしい)零細企業で働いてます。
更衣室には「厳守 退職時は半年前に」と書いた紙が貼ってあります。

この場合、退職願い出して2週間で退職有効でしょうか・・・?
759名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 20:55:24 ID:DsvMIhP1
>>758
そもそも就業規則がないのが違法です
退職願い出して2週間で退職できます。
----------------------------------------------------------------
労働基準法 第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(以下略)

労働基準法 第120条
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(前略) 第89条 (後略)

760名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 21:07:58 ID:T2GSCDJQ
派遣を退職したくて、担当の営業マンにその主旨を伝えて了解してもらって今日一度会って話すことになったんだけど、未だに音沙汰なし。。
まだ派遣してる会社には退職したいと伝えてないんだけど、伝えたほうが担当の営業マンにも伝わるよね?
それかハロワに言ったほうがいーかな。派遣会社の営業マンが退職について動いてくれないって。
761名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 21:14:14 ID:DsvMIhP1
>>760
退職は雇用主である派遣会社にまず言って、押さえの意味で派遣先にも
伝えるのが効果あります。
派遣会社の営業マンはあなたが辞めれば次を探さないといけないので
あなたの退職についてシカトしてるのでしょう。
762名無しさん@引く手もあまた:2006/07/19(水) 21:18:51 ID:qJWEXDRL
>>759
特約とは就業規則とは限らない。
763名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 21:39:43 ID:T2GSCDJQ
>>761回答ありがとうございます。
明日まで待ってみてダメだったらそうしてみます。
それかハロワに駆け込んでみます。
派遣はややこしい。
764名無しさん@引く手もあまた:2006/07/19(水) 22:06:14 ID:AqzKAPX5
退職予告期間では民法の規定と就業規則の規定の間の期間がいわばグレーゾーンになってる。退職のグレーゾーンも廃止すべきだよ。
765名無しさん@引く手もあまた:2006/07/19(水) 23:11:05 ID:AqzKAPX5
>>746
(自己都合退職の)円満退職したことはあるよ。派遣会社だったから再入社の
可能性があったから辞めたいと言った後に派遣会社と合意した退職日に退職した。
766名無しさん@引く手あまた:2006/07/19(水) 23:53:48 ID:rwB9QVgj
>>761,>>762,>>764
在籍経験あるが、派遣会社は対応遅いよ。
あと、「派遣先に辞めることを広めるな」って脅されなかった?
767名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 00:25:15 ID:GZmFvPgi
2週間前に退職願を出し、9月末での退職が決まりました
本当は8月で辞めたかったのですが、社内の雰囲気的に8月と言うと引留めの可能性も高いし、どうせ転職先もすぐには決まらないだろうし、、
と考えて自分から9月と申し出ました
が、以外にも既に後任が決まり(求人かけてもこないんで、役員の娘を呼んだ)転職活動も幾つか面接が入り調整が難しい状態です
この場合、やっぱ8月で辞めたいのですが、と言うのはまずいでしょうか?
今のDQN会社とは二度と関わりたくないので、かなり残ってる有給消化はどうでもいいです
揉めるのが嫌で早く出した退職願が誤算でした。。
768名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 00:28:09 ID:lhEHjUD/
>>767
単純に、8月までは会社に顔を出して
9月いっぱいかけて有休を消化したらいいんじゃないの。
769名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 00:42:40 ID:uJmqKRbP
以前にも書き込みましたが、
いよいよ、明後日の金曜日に退職交渉を開始します。

現在、社内の業務システム入れ替えのプロジェクトに
参画しているのですが、ふざけたプロジェクトで、崩壊
寸前なのに、一部の人間の戯言で続いています。
それに、嫌気が差して、転職活動をして、ある企業から
内定を頂きました。

さて、これから退職交渉の開始ですが、以前から、「体調が悪い」
という布石を打っていました。
一応、この”体調不良”を利用して、「ストレスで体調不良が
ひどいので、親や親戚と相談して、体調が本格的に悪くなる
前に辞めたい。親戚の会社を紹介してもらった。」とかって
感じで、退職交渉を進めようと思いますが、いかがでしょうか?

それとも、ストレートに、「おまえらの戯言に付き合ってらんねーんだよ!」
と言ってしまいましょうか?

相手は、絶対に、途中で逃げ出す事に対して、つついてくる
はずです。別に、正社員で労働契約なんか結んでいない
ので、辞めるのは自由ですよね?

崩壊寸前のプロジェクトに在籍するより、より自分を
生かせる会社で働きたい。というのが、私の希望です。
770名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 01:12:43 ID:njS+kFmw
>769
体調不良で親戚から紹介してもらった次の会社に行くことが
決まったので辞めますというのがいいでしょうね。
俺は崩壊寸前の会社を辞めるときに正直に会社の将来が不安で
この会社に人生を預けられませんっていったら、上司に退職時期を
延期させられそうに変な手回しされたり、嫌がらせされたよ。
引継ぎなんて1週間もあれば十分なのに、1ヶ月以上拘束された。

ところで、転職後の会社から転職前の会社に転職した人物がどんな
人物だったか問い合わせたりするようなことってあるんですかね?
何か転職したら会社は普通そういうことをするみたいなことを上司が
言ってたんですが。
771名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 01:32:55 ID:NFBY4M7s
退職届出して次の日からバックれてたら損害賠償請求されたんだが
772名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 01:36:02 ID:lhEHjUD/
>>771
ネタ乙
773名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 03:43:49 ID:4WWQ3Fhq
損害賠償の根拠と金額は?
理由のないカネは支払わないというのが原則。

訴状が届いたのなら対応しなければならないが、
単なる手紙であれば放っておけ。
774ああ:2006/07/20(木) 07:07:31 ID:pTKrdlOf
せめて2週間は出勤しないと賠償請求されても仕方ないよ。
775名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 08:05:10 ID:vHZoKj2e
今月いっぱいで退職で、行きたくなくて、上司に退職日までの欠勤を申しでたら、君には期待してたし、社会人のケジメとしてせめて最後の日まで出てこいと言われたが出ても雑用ばかりでヤル気なくて欠勤しまくってるんですが…
776名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 08:08:14 ID:k5oK3zAb
>>775
雑用しかさせない上司の言うこと聞くことなし
最後の日まで休んでよし
777名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 08:19:25 ID:hepHZbZ6
>>775
欠勤と休暇の違いに注意すること。休暇の場合は上司に申告して、体調不良を理由に
すれば断れない。場合によっては、心の不良でもOK。

778名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 08:20:43 ID:k5oK3zAb
>>775
理由はどうでもいい
とにかく会社に行くな
779名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 08:27:03 ID:vHZoKj2e
775です。意見ありがとうございます。上司はいい人なんだけど、周りの部下どもが嫌なんです。
780名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 08:28:18 ID:k5oK3zAb
周りの部下どものせいで辞めると上司に言え
781名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 08:35:52 ID:vHZoKj2e
775です。もう嫌な理由は全て上司、社長にも言ってあります。
782名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 08:38:17 ID:k5oK3zAb
社長も了解してるなら 迷うことない 月末まで休み続けろ
783名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 10:26:11 ID:oJ2/ci9d
>>770
>ところで、転職後の会社から転職前の会社に転職した人物がどんな
人物だったか問い合わせたりするようなことってあるんですかね?

昔は在籍確認と称して電話を掛けることもあったけど、今は個人情報保護がうるさいので
殆ど実施されていないとは思います。
784名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 17:55:21 ID:v2flTXEz
age
785名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 19:10:03 ID:8kRNW4f/
今は地方の方に住んでいますが、退職理由で東京の方で仕事をしたいからというのは
どうでしょうか?
本当の理由は給料が安いのと、DQN経営に嫌気がさしたことなんですが
786名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 19:59:04 ID:4WWQ3Fhq
>>785
個人的な事情(理由)といえばよい。詳細を述べる必要なし。
787ああ:2006/07/20(木) 20:58:23 ID:+DHL40JG
>>783
問い合わせる側(転職先)より転職元(前職会社)が答えたがらないだろう。
前職会社が個人情報保護法違反を問われる可能性がある。
788758です:2006/07/20(木) 21:06:54 ID:8LPJS+u2
>759さん

ありがとうございました!

勝手な想像ですが、社内に就業規則がないだけで
管轄に届けていた場合ってどうなるんでしょうね・・・

まあ上司に確認しても「うちにはないよ」の一点張りですけど
789名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 21:24:06 ID:hYy6D4s/
そもそも就業規則がないのが違法です
----------------------------------------------------------------
労働基準法 第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(以
労働基準法 第120条
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
790名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 23:40:56 ID:zoImtxGg
勤務は7月でおしまいで8月は全部有給を使って月末付けで辞める旨の退職届を出す予定なんですが就業規則の有給の項目の但し書きに会社の業務に支障をきたす場合には時期をずらして与えると書いてあり この但し書きを適用して8月も働かされる可能性はあるのでしょうか?
791名無しさん@引く手あまた:2006/07/20(木) 23:45:49 ID:ULryVbkV
>>790
氏ね
792名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 00:11:29 ID:8fD8MCeC
>>790
退職による有給休暇消化の場合は例外。
793名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 00:16:38 ID:UeNgfkiM
>>790
それは労基法にも書いてあることだが、792さんの言うとおり、
退職の場合は「ずらす時期がない」ので、従業員の権利行使
(有給取得)を認める以外、会社に選択肢はない。
794名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 08:08:28 ID:0cZ5cBfK
>>790
労働者退職時の有給消化に対しては会社の時期変更権の行使は認められない。
もしどうしても業務の都合で有給が使えなく退職になる場合は有給休暇の
買い上げ(月の給与÷30×不使用の休暇日数)を交渉すべし。
795名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 08:50:16 ID:uPxHV55S
労働基準監督署に電話してみたけど…
誰かが言ってたけど本当に役に立たないね。結局労働者は雇用主の奴隷なのか。電話して時間の無駄だった。
796名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 09:17:33 ID:SLG879Ax
>>795
なんやかやと法律のグレーゾーンで会社が守られちゃったりするような気がする。
797名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 09:22:04 ID:ryt2NrBk
>>795
労働基準監督署の上部機関の労働局にいけ
798名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 12:47:34 ID:n0sTzfic
警察行けよ
799名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 12:52:09 ID:xpJVyfVD
警察は動かんと思う
>>797のとこじゃないのか?
800名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 17:02:11 ID:UeNgfkiM
>>795
何を相談したのかさっぱりわからないが、
労基署は労働基準法を担当しているだけ。
明確な労基法違反は取り締まるが、明確でない場合つまり
労基法以外の労働法や民法上の争いは「私は担当ではありません」
と言って扱わない。
801名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 18:05:40 ID:zbBrN/N4
8月10日付で退職する旨上司に口頭で伝えたのですが曖昧な返事しか返って来ません。
この場合改めて辞表等提出した方が良いですか?ちなみに就業規則では2週間前までに
退職の意思を伝える事となっています。
802名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 18:16:02 ID:DwZbA3OS
>>801
口頭で伝えても後で「言った」「聞いてない」の水掛け論になり
退職がうやむやになる可能性が多々あります。
上司から曖昧な返事しか返って来ないのであればなお更、可能性大です。
ぜひ証拠に残る退職届は出すべきです。
803名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 18:32:23 ID:n0sTzfic
バックれちまえよ
804名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 20:00:56 ID:1DFwSkSM
本日、辞意を口頭で伝えました。

辞意を伝える前に、かなり布石を打っていた
ので、全くもめる事なく、了承を得ました。

とりあえず、土日考えて、改めて月曜日。
という形で終了。

退職交渉ってこんなに簡単でいいのか?と疑ってしまいました。
全てがシナリオ通りなんで、怖いくらいです。
805名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 20:03:02 ID:UhB9B45p
仕事ができる奴は、
辞めるのも上手いということよ。
806名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 21:01:07 ID:DwZbA3OS
>>804
会社も辞めてくれて満足したんじゃないの?
807名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 21:11:52 ID:1DFwSkSM
>>806
確かに。問題児扱いされていました。

「次何するの?君は会社勤めは向かないよね。
フリーで仕事した方がいいんじゃないの?」
って言われたくらい。

確かに、こんな1世紀前の体質の企業は俺には向かない。
ってずっと思っていたので。
お互い丁度良かったのかも。
808名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 21:39:15 ID:mTB4doWG
入社手続きのために転職先の会社から「年金手帳 源泉徴収書 健康保険被保険者証」
の三点を持参するように言われています。
現職を退職しないともらえないものですよね?
退職後にすぐに入社というのは、保険などの関係から難しいのでしょうか? 
809名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 21:45:49 ID:b/RKKtvk
問題ないよ。
後日持って行けばOK
810名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 21:48:56 ID:mTB4doWG
>>809
ありがとうございます。
有給も消化できずに退職になりそうですが、
どこかで決断しないとこのままズルズルと続けてしまいそうでした。
在職しながら職を見つけ退職することは難しいですね。
811名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 21:49:26 ID:um7yhxVn
>>808
黄色と青のトコですか?
812名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 21:54:01 ID:6jwP8ScB
ここの人達はイイ人ばかりだなぁ…

こんな人達が上司だったらイイ会社なんだろうなぁ…

日曜日に辞めると言ってきます…( -_-)
813名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 22:08:14 ID:mhjT3dCD
イイ人は皆辞めていく。
814名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 22:16:15 ID:DwZbA3OS
>>808
今の健康保険被保険者証は現職を退職時に今の会社に返還します。
転職先の会社が健康保険被保険者証を持参しろとは言わないはずです。

雇用保険被保険者証の誤りと思いますが
815名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 22:24:03 ID:mTB4doWG
>>814
ありがとうございます。
そうです、雇用保険被保険者証です。
これを持っているのも今の会社ですよね?
みなさんは、現職と転職先の間の保険関係はどうされているのですか?
初めての転職で保険も何も全く無知で困っています。
816名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 22:28:53 ID:/BZdA0QV
>>797
>>800
労働基準法以外の労働法は労働局所管だから相談には応じるだろうけど相談止まりだろうね。
民法は明らかに労働局の所管外。
817名無しさん@引く手あまた:2006/07/21(金) 22:33:17 ID:DwZbA3OS
>>815
保険関係(厚生年金、健康保険、雇用保険)は次の会社が手続きします。

*年金手帳で厚生年金と健康保険の継続加入・・・社会保険事務所
*雇用保険被保険者証で雇用保険継続加入・・・・ハローワーク
818名無しさん@引く手あまた:2006/07/22(土) 15:50:21 ID:Z9142eBx
転職先が決まっています。
現職はシフト制の仕事です。
転職先の手続きの関係で現職を休んでもいいですよね・・・。
最後くらい融通をきかせないと損する。
私の人生だもの。
819名無しさん@引く手あまた:2006/07/22(土) 18:02:45 ID:wlUxY0Oh
age
820名無しさん@引く手あまた:2006/07/23(日) 08:05:46 ID:PvYvV35o
age
821名無しさん@引く手あまた:2006/07/23(日) 12:17:13 ID:TV4OAC4m
会社二週間で辞めたいんだけどやっぱりダメかな?
822名無しさん@引く手あまた:2006/07/23(日) 19:34:39 ID:bsBnNptz
退職届ようやく受け取ってもらえた。あと2週間弱、行きたくないが頑張るしかない。しかし

「場合によっては(退職日の延長)お願いするかもしれない。その時は交渉で」

散々嫌な目にあって誰が延長なんぞするか。はなっからお断りだ。人手不足でせいぜい苦しめ!
823名無しさん@引く手あまた:2006/07/23(日) 20:19:15 ID:5BfTwr6/
会社に一身上の都合で辞めたいっていったらききいれめもらえなかった
824名無しさん@引く手あまた:2006/07/23(日) 20:33:11 ID:2KQBJ1Dq
では一身上の都合により労基に相談させていただきます と言え
825名無しさん@引く手あまた :2006/07/23(日) 20:43:40 ID:Qp4ZpVCu
労基の守備範囲は労働基準法とその特別法(最低賃金法等)と施行令・施行規則だけ
だから民法関係は指導勧告はできない。相談には応じてくれるとは思うが相談だけ。
自主退職は民法にしか規定はないからね。
826名無しさん@引く手あまた :2006/07/23(日) 20:50:54 ID:Qp4ZpVCu
会社が承認しなくても退職は成立する。次の転職先の入社日に間に合わないとかの事情
があれば2週間(月給制は別規定)で、なければ就業規則で規定の期間経過後に出社しな
いと言えばいいだけ。
827名無しさん@引く手あまた:2006/07/23(日) 20:52:35 ID:KFIhohPT
いろいろ揉めて即辞めした後、給料未払いがあったのでこちらが折れて頭下げて一部払って貰ったけど…。
(退職月分払ってくれるかわからないんだよね…orz)

離職票とか送ってきてくれないんだけど、また電話かけないとダメだろーか…。
退職したら会社から何を返して貰ったらよいのですか?
保険証やらこちらが返さなくて春屋いけないものはもう返してあるのですが…。
前のレスにあった雇用保険被保険者票と年金手帳と源泉徴収書でよいのでしょうか?
828名無しさん@引く手あまた:2006/07/24(月) 00:28:40 ID:ULcgZsnl
給料未払いは、あなたが頭を下げて支払ってもらう事案ではない。
一部支払いという解決も正しくない。労基署に訴え出ること。

離職票については、ハロワから会社を指導してもらえばいい。
これもあなたが頭を下げてお願いする案件ではない。
829827:2006/07/24(月) 09:31:19 ID:2xr51r1j
>>828

レスありがとうございます。
離職票についてはハロワ経由で指導して貰う事にします〜。
他のもハロワで言ってよいのでしょうか??
あの会社にはもう関わりたくないし、電話もしたくないからなぁ…。
830名無しさん@引く手あまた:2006/07/24(月) 11:09:42 ID:/uricgQv
>>807
ナカーマ(゚∀゚)人(゚∀゚)ナカーマ
さっき退職願い出しに逝ったら

 「あ、分かった」 

で終わり

今まで色々ムカついたので
不満全部ぶちまけたら切れてた(w
831名無しさん@引く手あまた:2006/07/24(月) 11:15:58 ID:N3MB4qGg
私なんか仕事ヒマで物足りないから辞めるって言って退職願出したら
増やすから残ってって引き止められたよ。
むかついたんで業務改善点をまくし立てたら今まで全然しなかったミーティングやったり
新しいシステム立ち上げのメンバーに入ってくれとか言い出したよ。もう遅いっての。
私はやる気も引き継ぐ気もないので断った。次の人にまわせって言っておいた。
一度なくしたやる気とモチベーションは戻ってこないからもう無理っす。
832名無しさん@引く手あまた:2006/07/24(月) 14:55:34 ID:c6DfHTNR
既出かもしれんが

「退職願」だと双方の合意をもって、退職。

「退職届」だと最終通告であって、会社は無視できない。
民法627条の任意退職の項をもって、2週間で退職できる。
受け取らないなど、悪質な会社の場合は、内容証明で会社に送ること。

きちんと「退職届」と書いて出すこと。判例もあるからね。
833名無しさん@引く手あまた :2006/07/24(月) 20:17:41 ID:/RMKnBVK
>>821
月給制なら月の前半に退職届を提出したら月末、後半なら翌月末が退職日になる。
就業規則に2週間等民法の規定より短い期間のい定めがあればその期間で退職できる。
長い場合(たいていの会社は労働者という弱い立場につけこんで長い期間を設定して
いるが)の場合は2週間他民法の規定で退職成立。ただし次の転職先への入社日に
間に合わないとかの事情がない限り就業規則の期間に従ったほうがリスクがないだろう。
834名無しさん@引く手あまた:2006/07/25(火) 02:43:15 ID:53BML6sx
>>831
業務改善点を述べた時点で、あなたの退職は保留となった。
あなたの提案を会社が受け入れたということは、あなたの
不満が解消されたと解される。

辞める意志が固まっているならば、会社と余計な議論をしては駄目。
退職願ではなく退職届を提出し、口頭でも「私は辞めるのです。
新規の仕事はお断りします」と言い張ること。自分の軸足をぐらつかせ
ないように。
835名無しさん@引く手あまた:2006/07/25(火) 10:56:05 ID:9L8uaZVQ
退職は14日前に伝えれば雇用契約は解消できます(民法)
また、その退職届は一方的に伝えるだけでOKです。会社の了解も承認も必要ありません
例え就業規則に「退職は1ヶ月前」とあっても当然ながら民法が優先されます。

退職届のように、労働者が労働契約の解約を使用者に一方的に通告した場合には、
使用者の承諾がなくてもその意思表示された期日に解約の効力は生じるという判例
があります。(平成9.6.20 東京地裁判決「ジャレコ事件」)
836名無しさん@引く手あまた:2006/07/25(火) 16:30:50 ID:RHLQw9K3
契約解消できるということはこのスレで繰り返されているわけだが、
問題は「本人が明確に発言すれば」という前提条件付きの話だってこと。
会社側と話し合っているうちに本人の決意がぐらついたり、曖昧な
返答をすれば、「契約を解消する権利」は実現しない。

法律論はひとつあるのだが、本人が毅然とした態度を示せるかどうか
も重要なポイント。
837名無しさん@引く手あまた:2006/07/25(火) 16:36:27 ID:8/pzvyp3
「円満」退職した人っていますか?「円満」って何ですか?
俺は円満に退職できませんでした。
838名無しさん@引く手あまた:2006/07/25(火) 17:39:12 ID:ZwFXW5Vn
>>837
私は今日返すもの出すもの叩きつけて途中から帰りました。明日から退職日まで無給欠勤です。体調不良で医師から暫く安静が必要だという診断書を出しても、退職まであと少しだから(2週間前に退職届は出してる)それまで出勤しろ、休ませないと言われてキレて飛び出しました。
839名無しさん@引く手あまた:2006/07/25(火) 17:42:13 ID:aRCIO3Cx
>>837
円満退職なんて定年退職以外にこの世に存在しません。
840名無しさん@引く手あまた :2006/07/25(火) 19:10:30 ID:EAFw1aoq
>>835
2週間の予告期間については高野メリヤス事件のほうが判例としては適しているような。
ちなみに就業規則優先論者は大室木工所事件を終業規則優先の判例だと言うけどそもそも
この裁判・判例は退職予告期間の延長を争点にした裁判・判例じゃないんだよな。
841名無しさん@引く手あまた:2006/07/25(火) 19:39:06 ID:gfYc1/at
円満=寿 かなぁ。
最近は流行らないけど…。
842名無しさん@引く手あまた :2006/07/25(火) 19:52:54 ID:LudwIu1s
派遣会社の場合は再入社の可能性もあるから円満退職する意味はあるけどな。
843名無しさん@引く手あまた:2006/07/25(火) 20:24:14 ID:98TmI7uv
労働局のサイトは民法より就業規則優先とぬかしてるがそもそも民法は労働局の所管外。
民法を所管しているのは法務省でsり、法務省の機関でもない労働局が民法627条の解釈
をするとは片腹痛い。確かに労働問題を管轄するのは労働局だが民法は所管外の法令であ
ることに違いはない、
844名無しさん@引く手あまた:2006/07/25(火) 23:42:59 ID:n94EtJLn
今日、退職願を出しました。
現職の独自フォーマットでの提出なので、びっくりです。
そのフォーマットだと、上長以外にも取締役や社長の
印鑑を押す欄がありました。
一応、上長、部門長には承認を得て、8/31で
出したんですけど、問題ないですよね?

845名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 06:43:11 ID:jpikdFIl
>>838なんですけど、離職票が送られてこない場合ハーロワークに訴えればいいんですかね?
上のようにもめて辞めてしまうのでそこが心配です。
あと、体調不良が理由で診断書提出しても休ませてくれないので無理矢理休んでます。承諾なく欠勤したら解雇になるんですかね?ちなみに診断書は1週間安静とあり、退職日はあと2週間後ですが、退職日まで行かないつもりです。
846名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 07:18:01 ID:Np0zJwJ/
無断欠勤というのは普通無連絡欠勤のことでしょう。辞めるなら解雇されても不都合ないのでは。
むしろ懸念は損害賠償だが診断書がある限り負けることはない。もっとも診断書がなくても立証
責任は原告側にある。解雇にならないために診断書を提出することはあっても損害賠償を払わない
ために診断書を提出するような義務はない。また、退職日まで休むのはあくまで欠勤であって退職
日云々とは別問題。(無断欠勤でもない。)民法の退職規定は守ってること違いはない。
847名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 08:29:20 ID:R6e28ky1
>>844
退職は法的には会社の了解、承認は必要ありません。
出した時点で相手が承認しようとしまいと関係ありません。
あくまでも退職は「退職のお願い」ではなく「退職の届け」です
848名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 08:30:53 ID:R6e28ky1
>>844
退職届は出してから2週間で退職できます
民法で規定されてます。会社の就業規則より優先されます
849名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 10:34:24 ID:HKX0+dIP
会社にフォーマットが無い場合は退職届ってどういう文言を書けばいいのかな?
850名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 12:40:43 ID:oZcjyw/I
>>849
ググって、自分の頭で考えろ!
851名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 14:04:59 ID:JNjFmvo4
>>848さんへ 本当ですか??? 就業規則が優先しないのですか???
すいません 無知で・・・
852名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 15:03:08 ID:JbHNsGyO
民法は国家の法律 
就業規則は会社の法律

国の法律のほうが私企業の法律に優先するのは常識!
853名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 16:51:38 ID:rCaKKBpu
常識ではありません。
民法とは別規定の契約を結ぶことは可能(一部の強行法規は除く)。
グレーゾーンだし、個別の事情が考慮される可能性があるので、
ネット上での大雑把な議論を真に受けないように。他の人は保護され
ても、851さんは保護されないかもしれない。
854名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 17:37:50 ID:XvIFEbM1
国の法律のほうが私企業の法律に優先するのは常識!
855名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 19:38:45 ID:+Pk7NWfA
>>853
常識どころか退職予告期間にはちゃんとした判例があるのだよ。例:高野メリヤス事件
予告期間が就業規則優先の判例でもあげてみい。
856名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 19:40:29 ID:3wwY75mX
民法が就業規則に優先するのは常識!
民法が就業規則に優先するのは常識!
民法が就業規則に優先するのは常識!

で一件落着
857名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 19:42:57 ID:+Pk7NWfA
常識よりも判例のほうが強いよ。判例を民法優先の根拠にしたほうがいい。
858名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 19:44:42 ID:qIF99zZG
853は、もしかしてドキュン会社の工作野郎か?

正体を明かせ!!!
859名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 19:46:39 ID:w/MvRf90
民法よりも契約書のほうが優先することはありうる。例えば民法404条
第利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
「別段の定めがなければ」 という条文から約定利率が優先するのは明らか。
ただし民法404条には「別段の定めがなければ」という条文がはっきり明記してあるが
民法627条にはない。
860名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 20:59:56 ID:S6JWkeiV
労働契約法各団体試案

日本弁護団
http://homepage1.nifty.com/rouben/teigen05/gen050519.htm
連合
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/roudoukeiyaku/houshin/keiyaku_houan.html
連合総研
http://www.rengo-soken.or.jp/houkoku/itaku/sian_jobun.pdf

退職予告期間は日本弁護団と連合案は2週間、連合総研は1ヶ月となっている。
861名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:11:30 ID:rCaKKBpu
>>855
下級審である地裁の判例をもって鬼の首を取ったような
発言をする愚か者。

その判例が851さんのケースに適用されなかった場合
あなたはどのように責任を取れるのか?

実際に裁判で争ってみなければ結論が見えないような
曖昧なアドバイスをするのはお止めなさい。強引な
社長が押し切ったときに851さんが惨めに取り残される
危険がある。
862名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:17:52 ID:S6JWkeiV
>>861
就業規則優先の判例を挙げられないと判例法主義を持ち出すのは負け惜しみだぞ。
863名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:19:32 ID:S6JWkeiV
で、就業規則優先の判例は?
864名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:23:57 ID:i9O2xFzW
>下級審である地裁の判例をもって鬼の首を取ったような
発言をする愚か者。

その下級審の判例すらない就業規則優先論
865名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:26:05 ID:rCaKKBpu
判例は割れており、統一されていない。
高野メリヤスを引用すればどの事案も突破できると
思っているとしたら、それは宗教だ。
866名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:30:40 ID:i9O2xFzW
>>565
>判例は割れており、統一されていない。

嘘を言っちゃいけない。就業規則規則の予告期間が民法の2週間より優先するとの
判例がない限り「判例は割れており、統一されていない。」との論理は通用しない。
君は就業規則優先の判例を挙げよ、という指摘には未だに回答できていない。
867名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:36:34 ID:s5XrAjch
確かに予告期間において就業規則優先の判例がない限り就業規則優先論者の唯一
の拠りどころは「日本は判例法主義ではない」ということだけだ。しかしそれは
対抗判例を提示できない者の負け惜しみだ。せめて大室木工所事件ぐらいは提示
してくるとは思ったが・・・。もっともこれは退職予告期間の延長を争点にした
判例ではないから対抗判例としては非常に弱いものだが。就業規則優先論者の手
の内ぐらいは知っている。
868名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:38:24 ID:bdD6h9+G
簡単に言えば、インサイダー的イジメ行為。
徹底的に、犯罪行為として暴いてやる。
869名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:39:56 ID:bdD6h9+G
また、火が着いてきた。
徹底的に正体を暴いて、ぶっつぶすぞ。
870名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:40:25 ID:rCaKKBpu
判例が割れていることは事実。自分で汗かいて探しなさい。

重要なことを2点。判例は自動的には君に適用されないという原則。
実際に面倒な裁判を起こし、議論し、勝たなければ適用されない。

判例は、議論すると揺れる危険がある。全く同じケースで昔の判例
を引用したところ、「時代が変わりました」とあっさり負ける可能性
を多分に含んでいる。判例は法律そのものではない。

以上のような危険をはらんでいるにもかかわらず、あたかも100%
安全であるかのようにアドバイスをする君は、非常に無責任だ。
871名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:41:52 ID:s5XrAjch
ていうか何で俺のほうが就業規則優先論者用の判例知ってるんだよ。>>865より俺のほうが
就業規則優先論者の手の内を知っている。もちろんこの判例に対する反論も。この現実をど
う思ってるんだろ。
872名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:42:51 ID:bdD6h9+G
判例とか馬鹿げたことを言ってるかぎり、これは戦争だな。
そもそも、インサイダーは犯罪だとの観点に私は立っている。
873名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:44:35 ID:bdD6h9+G
俺の目が黒いうちは、A級戦犯を絶対に合祀させない。
これは、数多くの日本国民から与えられた責務だ。
874名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:44:40 ID:s5XrAjch
>>870
自分で提示できないからお前が探せか?俺は民法優先の判例を挙げた。お前は
挙げられない。それを指摘すると自分で探せ?まさに負け犬だな。
判例法主義でしか反論できないのか?
875名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:45:58 ID:bdD6h9+G
何らかの行為があった場合は、経済制裁を実施する。
876名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:46:06 ID:s5XrAjch
判例法主義で反論するのはともかく、判例が割れているという嘘はやめなさい。
割れてないのが現実だから。
877名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:47:32 ID:qIF99zZG
すんません!

ここのスレは、いつから法曹関係者のためのスレになったんですか?

司法関係を目指す人のためのスレかとオモタ!
878名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:47:40 ID:bdD6h9+G
日本を軍事国家にしようとする、犯罪者は、
永久に糾弾し続ける。
てめえを許さない。
879名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:48:49 ID:bdD6h9+G
ナルシスト野郎を絶対に許さない。金返せ。
880名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 21:49:45 ID:bdD6h9+G
犯罪者、いいかげんにしろよ
881名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 22:00:01 ID:HSQctdyv
質問です。
退職に伴う有給消化は会社側は関与できない。(ズラす、却下等)であってますか?
それは民法とかで定められてるものなのでしょうか?
882名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 22:00:19 ID:HSQctdyv
質問です。
退職に伴う有給消化は会社側は関与できない。(ズラす、却下等)であってますか?
それは民法とかで定められてるものなのでしょうか?
883名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 22:17:26 ID:qSe9uBDW
労働基準法 第三十九条  
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上
出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
884名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 22:20:39 ID:qSe9uBDW
使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。
885名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 22:20:42 ID:w/MvRf90
民法627条が任意規定で特約で排除できるとすると、2週間の予告期間の排除ばかりか

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

の「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」
の部分も特約で排除できることになる。これを否定するなら
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」の
部分だけが強行規定で2週間の予告期間の部分が任意規定ということになる。前半が強行規定、後半が任意規定
という主張は矛盾している。


886名無しさん@引く手あまた :2006/07/26(水) 22:37:24 ID:cetXTdtJ
この前やっと退職願を受け取って貰えたんだけど
退職願に一身上の都合だけじゃなくて理由も書けって
会社の上役の人から戻されちゃったよ。

一応来月末で辞める事で話は進んでるけど
理由まで書けってのは・・・
なんて書けばいいんだろ。
887名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 22:41:01 ID:F84bRTCO
個人的な事情でOK
888名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 22:44:38 ID:qSe9uBDW
退職届に退職理由も会社の承認も不要です。
退職の届なので出した時点で有効となります。

理由も「一身上の都合」で十分です。

もし、ガタガタ言うなら「親の遺言」「運勢」「家訓」とか相手が
反論できない理由を書いたら?

889名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 23:05:45 ID:rCaKKBpu
>>888
退職するしないの問題については、一身上で十分です。

ただ、理由によって失業手当が増減されるので、離職票で
分類されている理由のどれに該当するのかは表明する必要が
ありますね。

ttp://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html
890名無しさん@引く手あまた:2006/07/26(水) 23:31:07 ID:iKN4ajik
昨日退職の意思を伝え、さっき8月末で退職決まりました
が、ギリギリの人数で回してるのだから残りの有給(13日)消化なんて認めんと言われたよ
揉めて万一何かあるよりマシ、ウンコ会社へうっかり入社した自分への勉強代として残りは通うつもり
バカ社長一族とペットの取巻以外の人間関係は悪くない会社だったんで引継ぎしないと悪いし。。
交渉自体は大して揉めなかったんだけど嫌な気分
おまけに私が辞めることでムカついたのか、残る人たちに八つ当たりするペットの上司・・(私は嫌味言われても露骨に無視したり嫌味で返すから他の人に当たる)
残り一月、毎日定時の5時半で帰れるとはいえ後味悪いっす
面接で多少の圧迫にも動じない根性が培われたのがこの会社のおかげかもしれない・・
891名無しさん@引く手あまた:2006/07/27(木) 01:09:53 ID:jqgWcNWu
>>890
俺も後1ヶ月同じような状況です。
バカ社長の一族と取巻が嫌で辞めました。

周りとの人間関係は、うまくいっていたので、
さびしい気もするが、バカ共に我慢ができなかった。

これから、1ヶ月俺は、マニュアル作りの日々を
送ります。せめて、残る人たちへの引継ぎで。

有給が10日くらいあるので、1週間に1度くらい
休みは取りますが、最後なんで、きれいに終わろうかと。
後味は、かなり悪いんですけど、転職なんで仕方ないと
割り切っています。

俺も、有給全部使えないのは、糞な同族会社に入って
しまった自分への勉強代です。

糞会社がどんなものだか、体験できたのは、良い経験です。
そして、次がまともな企業である事を祈っています。
892無責任な名無しさん:2006/07/27(木) 07:05:52 ID:DlLJlJ6F
>>888
むしろ退職願・届には理由を書かないのが慣習。理由はあるなら言ったほうがいいがあくまで口頭
または別書類で。
893名無しさん@引く手あまた:2006/07/27(木) 16:23:23 ID:Ta1KJZjD
退職時にひたすらトラブル連発。やっとの思いで労基署やら
弁護士の影をチラつかせて退職に成功した。が、その後は
こっちから連絡しないと離職票を寄越しやがらない。
それに加えて退職月分の給料明細出しやがらない。
もう会社に関わりあいたくなくて辞めて1ヶ月たつのに、
それでもまだまだ振り回されてます orz

愛知の某自称中小零細企業さん。
労基署からも十分「悪質」だって認識されてますよ。

でも労基署も実の所、何も効果的なことは出来ないんだよな。
894890:2006/07/27(木) 19:37:28 ID:oTMdMCip
>>891
会社は憎いけど、残る人達はイイ人が多い
これがネックなんですよね
バカ上司は私には用がない限り口をきかないんで、非常に楽なんですが
気に食わない人には怒鳴ったり嫌味を連発。お気に入りにはやたら話しかける(話しかけられてる人は明らかに迷惑そう)
ウンコ会社の為の資料なんて作りたくないけど、私の補充で他部署から突然異動された人が上司に初日から怒鳴られてて罪悪感・・
気が弱い系で初日からパワハラのその人の為と思って作ってます
それに私が資料を作っても、2代目になったら潰れるだろうし
優しい先輩は私が辞めるの知ってるのに、いつも通り接してくれるし
仕事以外では会話のない同期も、急に仕事が増えても変わらない態度でいるので
「人として」最後はきれいに去るつもりです

長々と失礼しました。891さんお互いあと1月頑張りましょう!
ちなみに私は最終面接待ちで次は決まってませんが・・
895名無しさん@引く手あまた:2006/07/29(土) 05:03:22 ID:xmGNfvYh
会社の規定に反して、退職届け出して、即辞って大問題に発展しますか?
一ヵ月も働けないっす…
320時間も毎月働かされて、体も心もきついです。
なんで新卒でこんな会社選んじゃったのか…はぁ
896名無しさん@引く手あまた:2006/07/29(土) 08:23:49 ID:PV4WRr6t
退職願を、先週提出したのですが、
未だに人事に届いていないようです。

8月末での退職で、提出しているのですが、
人事の受理が遅れても問題ないのでしょうか?
897名無しさん@引く手あまた:2006/07/29(土) 08:37:21 ID:1v1elK0z
そのことを人事へ直接言いなさい
898名無しさん@引く手あまた:2006/07/29(土) 18:12:02 ID:iPoiFcof
>>896
このスレで何回も指摘されていることだけど、
退職願では会社に判断を委ねることになる。
退職日を明記した退職届にして、自分が決着を付ける
という姿勢を示すといい。
899名無しさん@引く手あまた:2006/07/29(土) 18:27:02 ID:t3gVcw8V
今の会社の就業規則には、自己の都合で退職する場合は退職届を退職日の
1ヶ月前に提出しなければならないと書いてあって、決して「所定の書式」
とは書かれてないんですけど、一応、会社が作成した雛形がありました。
でもその雛形、表題が「退職届」ではなくて「退職願」となっているんです。

なんだか中途半端なんですが、こういう場合、せっかく会社の書式があるんだから、
それを使って、退職願も退職届も同じものと解釈してしまっても構わないものでしょうか?
それとも、改めて自分て「退職届」を作成し、それを提出すべきでしょうか?
900無責任な名無しさん:2006/07/29(土) 18:52:36 ID:ptcXce8s
>>895
民法の規定がある以上は少なくとも2週間後付けで退職したほうがいい。
また、辞めるんだったら退職までの期間は残業拒否すればいい。辞めるんだったら
残業拒否しても不都合はないだろう。ただ次の転職先の入社日に間に合わないわけ
ではないからトラブル防止ぼために1ヶ月後付けで退職届(願)出してほどほどに
休んで残業拒否すればいい。なお月給制だと民法の規定でも来週月曜に退職届け出
したら8月末になるからどのみち1ヶ月後が退職日ということになる。退職日だけ
出勤してあとは全部休むという極端な休み方はざすがにまずいと思うがほどほどに休
めばいい。退職と欠勤は別問題。
901名無しさん@引く手あまた:2006/07/29(土) 19:56:53 ID:Y/dYKGNu
辞めるまでの期間の残業拒否にちいて補足
残業は「限度時間に関する指針」に月45時間までと定められているので45時間以上
残業する義務はない。現実的にはそうはいかんだろうが辞めるんだったら拒否すりゃいい。
臨時的に50時間まで延長は可能らしいが。監督官庁に届出・許可を受ければ残業時間を
延ばすこともできるという。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/gendo.php
もちろんこれは残業手当が払われる場合であってサービス残業だったら完全に拒否できる。
辞める予定の会社でサービス残業するやつなんかいないだろうけど。
902名無しさん@引く手あまた:2006/07/29(土) 21:02:00 ID:iPoiFcof
>>899
であれば、既にアドバイスいただいている通り、
まず人事部に進捗状況を確認してください。
その時、口頭でいいので「退職日は○日です」と
念を押しておき、相手の反応を見ます。

その後、会社側が事務を進めないようであれば、
スケジュールを逆算して退職届を出しておくといいです。
退職届は自分でA4の紙に必要事項を書けば十分であり、
会社所定の用紙である必要はありません。
903名無しさん@引く手あまた:2006/07/30(日) 13:51:11 ID:gA0cRxg/
上司が意見をコロコロ変える、パワハラ等で退職の話を課長にしたら、人間関係なら辛いときはちょくちょくあるから悩めと言われ、辞めたいなら納得できる理由をもってこいと言われた。なんて言えばいい?
904名無しさん@引く手あまた:2006/07/30(日) 15:33:57 ID:wuHH1rQ0

>>903 @友人の勤める会社にスカウトされて年俸○○○万で・・
A友人と起業・・
 
 とかどう???
905名無しさん@引く手あまた:2006/07/30(日) 17:44:04 ID:BufhJG8l
有給の請求って書類提出するの?
その際正確な有給日数ってどうやって調べるの?
労働契約書とか貰ってないから事務に確認?
906名無しさん@引く手あまた:2006/07/30(日) 17:44:06 ID:vHb/UbyB
>>903
「辞めるのに理由は必要ありません」
「辞めるのにあなたを説得しなければならない義務はありません」
「私はあなたの奴隷ではありません。あなたが納得するか否かに
一切かかわらず、私は私の自由意思でいつでも辞めることができます。
奴隷労働は労基法に明確に違反します。あなたは法律違反を犯している」
「退職はは私の権利です。私は自分の権利を実力行使します。
あなたにはひとかけらの拒否権もありません。」
907名無しさん@引く手あまた:2006/07/30(日) 21:42:53 ID:K+9763w5
法律上の最短の退職日について質問です。
退職届を出してから14日で辞められるというのと、
月給制の場合は、退職届を出した月の翌月末が退職日になるという
2つのパターンをよく見ますが、この両者はどっちが優先されるんでしょう?

会社員だと普通月給制だし、後者が優先されるとしたら、最短でも1ヶ月ってことになりますよね。
でも、この板でも一番頻繁に目にする意見は、2週間で辞められるというものです。
両パターンは一体どういう関係なんでしょうか?
908名無しさん@引く手あまた:2006/07/30(日) 22:04:53 ID:XCkyWHfF
>月給制の場合は、退職届を出した月の翌月末が退職日になるという

翌月末になるのは月後半に退職届を出した場合のこと。月前半ならその月の末に辞められる。
月給制なら2週間よりもこの規定が優先される。
909名無しさん@引く手あまた:2006/07/30(日) 22:16:44 ID:qq4sPysf
>>905
会社に聞け
910名無しさん@引く手あまた:2006/07/30(日) 22:20:04 ID:5hltUh0y
労災中の転職活動は違法性あるのでしょうか?作業中に転落、腰椎負傷。普通に歩くまでに回復。たまに足しびれあるため休業してます。面接等の問題あるので回答、アドバイスお願いします。
911名無しさん@引く手あまた:2006/07/30(日) 22:29:53 ID:K+9763w5
>>908
レスどうもです。よく分かりました。
自分の勝手な憶測なんですが、
転職板って、大部分は月給制の人ばかりだと思ってまして、
それなのに、「2週間で辞められる」という意見ばかりなのは何故?
と思ってしまうのですが、こう思うのって変ですかね?
912名無しさん@引く手あまた:2006/07/30(日) 22:32:04 ID:qq4sPysf
民法第627条第1項
「労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをする
ことができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」

また、労働契約の解約の申入れ(退職届)を相手方が承諾しない場合は、その解約の
申入れ(退職届を出した時)から2週間を経過したときに申入れの効力(退職が有効)
が生じるとしています
913名無しさん@引く手あまた:2006/07/31(月) 06:53:43 ID:s9kvFyJI
民法627条第2項
2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
914名無しさん@引く手あまた:2006/07/31(月) 07:19:52 ID:LOydTaXo
最終選考落ちたけど鬱病の薬飲んで自分なりに一ヶ月頑張った。
だけど限界だった。
母さん、スマヌ。
4ヶ月間一度も遅刻早退欠勤無く頑張ったのは自分でもよくやったと思う。
8月末に辞める。
なんとしてでも。
今日言うからうまいタイミングがありますように。
915名無しさん@引く手あまた:2006/07/31(月) 18:57:47 ID:90pYl6+A
>>907
そもそも月給制の場合は第2項が優先されないと第2項の存在する意味がない。
もっともこれは休んでも減額されないタイプの月給制だからこれに該当する人
はむしろ少ないと思う。
916名無しさん@引く手あまた:2006/07/31(月) 19:05:12 ID:S/BDOtwj
>>914
>4ヶ月間一度も遅刻早退欠勤無く頑張ったのは自分でもよくやったと思う。
普通はあたりまえ。これでほめたら意味無しというか、職はない。
917名無しさん@引く手あまた:2006/07/31(月) 22:38:17 ID:Q9WorIYX
9月1日に転職先の入社が決まっています。
そのことと8月は有給を消化することを伝えた上で
退職届けを出しました。
しかし実際の所、人員不足の為全く消化できないそうです。
会社の勝手な都合で有給消化はできなくなってしまうのでしょうか?
一番損な退職の仕方な気がします。
918名無しさん@引く手あまた:2006/08/01(火) 00:35:29 ID:/joXPX3M
有給取得に会社の許可は要らない。人員不足は拒否の理由にならない。
労基署に訴えて、労基署から会社を指導してもらうといい。
919名無しさん@引く手あまた:2006/08/01(火) 08:31:59 ID:tRbUNJli
先週の火曜日に退職を切り出しましたが、聞き入れてもらえないので何度も
上司に願い出てると金曜日に上司がブチ切れて、来週から休みということで
こなくて良いということになりました。それで昨日会社から退職関係の書類
が届き8月4日を退職日で退職届を書くようにという書面が付いていました。
この場合はどうすればいいのでしょうか?有給はあと10日残っています。
920名無しさん@引く手あまた:2006/08/01(火) 08:40:28 ID:zYXZzQrG
>>919
労基署へGO
921名無しさん@引く手あまた:2006/08/01(火) 08:42:17 ID:E1B4VFvd
>>919
8月14日を退職日で退職届出す。
8月4日から13日までは有給休暇にすること
922名無しさん@引く手あまた:2006/08/01(火) 14:00:31 ID:la77OZv6
921さんのお考えに賛成だけど、
有給は、土日祝祭日を除く営業日で数えて10日だよ。
923名無しさん@引く手あまた:2006/08/01(火) 18:07:36 ID:v7gMF+ZI
>>922じゃあ10日消化できるよう考えたらいいじゃん >>921に頼るなよ
924名無しさん@引く手あまた:2006/08/01(火) 18:29:00 ID:2emVTwjn
今日の仕事終わりに退職の意思を伝えようと思ってる。
円満に退職が進めばいいのだが・・・
925 :2006/08/02(水) 01:34:11 ID:2q2MEgMr
 
926名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 13:35:23 ID:2k7rsCSH
ここには退職の達人がいると聞きやってきました。

一ヶ月前に退職届を提出しましたが「認められない」とのことでした。
本当に鬱の症状が出て診断書を提出しましたが駄目でした。
しかも鬱の症状が出はじめてからは出社すらしていないのに
まだ正社員として扱われています。もちろん日給月給なので給料はもらえません。

で、健康時に面接受けた他の会社から内定が出ていて
もう一週間ほどで入社日です。
こういう場合、達人ならどう行動しますか?

927名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 16:55:08 ID:l7cqKPvK
労基署とかに言わないですよね、多くの人は・・・。
有給消化して辞めたいよー。悔しいよー。
928名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 17:03:01 ID:u9VEB0B3

>>927 出社しなかったら? 熱とか 女の子だったら○○痛とか
   腰痛なんかどう?
929名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 17:06:57 ID:l7cqKPvK
>>928
一緒に働いてきた仲間に迷惑がかかるのでできません。
有給消化することで8月末で退職届を出したのに
人手不足で使わせてもらえないのです。
9月には入社が決まっています。
930名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 17:07:44 ID:L7EdSWC/
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http://shiftless.exblog.jp/3473618
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> お亡くなりでしょうかね
>「お亡くなりでしょうね、この小2女児は。」
>「死んでいるだろうとは分かっていましたが、やはり少しは残念ですね。」
>そこで遊ぶ子供も子供です。親の責任が大きい。


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: :,' /. :iヾ、   `        、._. ミ;;--‐'´.  /.:i;!o: : : :i :
: ; : ,' : : i.:      <_       ` ' ' ``'‐⊃./. :,: : : O: i. :
: i ,'. . : :',      、,,_            ,.:': ,r'. : , : : !: :              
:,'/. : : . :;::'、     ゙|llllllllllllF':-.、       ,r';、r': . : :,i. : ;i : :     
i,': : : :.::;.'.:::;`、    |llllH". : : : :`、    ,rシイ...: : ; : :/:i : i:!::i:
;'. : :..:::;':::::;':::::`.、  |ソ/. : : : : : : ;,! ,/'゙. /.:::: :,:': :./',:!: j:;:i;!;
i. : .:::;:'i::::;':::::::::i::`:.、;泙';‐ 、,;__;,/ノ  . :,/.:::: :/. : :/.:::i. j:;;;;;;;;
l .:::;:'::;':::;':::::::::::i::::i::`:,`'-二'‐-‐''゙_,、-.':゙/.:::: ;ィ': : :/.:::::i: j、;;;;;;;
あやまれ!! エリカちゃんにあやまれ!!
931名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 17:16:13 ID:3x9SkYgm
>>929
あのさ、逆に質問で悪いんだけど、8月頭に辞めると伝えたのは
次が決まってたから?
あと、上司にしたら辞めるなんて晴天の霹靂なんだよね?
932名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 17:20:54 ID:l7cqKPvK
>>931
そうです、次が決まってからです。
退職は8月末です。
このことは7月の中旬から上司に伝えていました。
933名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 18:25:42 ID:AnuWoBh2
行動しない人には法律は適用されません。ずっと奴隷のままです。
934名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 18:33:09 ID:u9VEB0B3

>>932 退職は8月末で決まってるんだろ?
   同僚・仲間etcと言う気持ちはよくわかる でも最後は自分だけだよ!
   おれも20年つきあった先輩に会社の吸収合併で裏切られた
   おかげで42歳で年収360万だよ・・・
935名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 20:20:15 ID:6N04t64U
>>926
1週間後から出社しなければいい。会社が認めなくても会社は出勤拒否に対して対抗策
はない。1ヶ月前に退職届を提出しているなら少なくとも民法の規定は満たしている。
できれば就業規則の退職予告期間も満たしていたほうが法的リスクは少ないが就業規則
でどうなってるのかはわからない。あえて会社が対抗するなら損害賠償請求しかないが
会社が訴訟起こしたところで(会社側には)勝ち目はないだろう。つーか退職認められ
ないなら出社しなければいいという簡単なことがわからないやつ多いな。
ちなみに出社しないことは言っておくこと。診断書も万一裁判になったとに有利な証拠
になるから保管しておく。あと1ヶ月前に退職届断られた時点で内容証明で送りつけるべ
きだった。今の時代なら書面の退職届拒否されたら電子メールで送るのも手だろう。
とにかく記録に残れば有利だ。内容証明が最も証拠能力としては高いことは確かだが。
936名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 20:36:39 ID:duebxe1n
ものすごい基本的な質問だけど、
欝で休職の診断書が出て上司に相談したんだけど、いやなリアクション
明日話をってことになったけど、辞める方向に持っていかれそう。
その場合会社都合の退職ってことしたいんですが、法定分の有給消化も同時に主張できるもんなんでしょうか?
ホントにわかんないんでお願いします
937名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 22:16:33 ID:WGr2Hm/u
>>936
有給はあなたが届を提出するだけで有効。会社は拒否できない。

病気理由の退職は、因果関係の証明が必要だから少し難しい。
証明できるの?嫌がらせの紙切れとか録音が有れば、嫌がらせ
という分類で退職できるが。
938名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 22:34:29 ID:WGr2Hm/u
>>937
表現が正しくなかったので、書き直します。

病気を理由に退職することは可能だが、それを会社都合にするには
因果関係を証明することが必要なので難しい。
939名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 22:59:06 ID:duebxe1n
>>937
すいません。こっちも言い足りなかったです。
鬱で休職の診断書が出ましたと上司に報告したんですが、
「うちでは求職者を抱えるような体制ではない」みたいなことを電話で言われたんです。
おそらく、上司と面談したら退職推奨に持っていかれると推測しています。
それを踏まえたうえでこっちで法定有給をって質問だったんです。
混乱させて申し訳ないです
940名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 02:07:33 ID:p+Pz7kR0
>>939
年次有給休暇なら年10日
仕事が原因で休む(休業する)場合は必要日数。ただしその間の
賃金は6割支給。

診断書があるので、会社も頭ごなしに休職の申し出を拒否できませ
んから、とりあえず休職を認めざるを得ず、しばらく様子を見て復
帰しそうにないならば退職勧奨の交渉を始めるというのが、一般的
な順序かと思います。

「使用者の責に帰すべき事由による休業」に相当するのかどうかで
その後の流れが全く変わってきますから、この点で一つ議論が発生
しそうです。

ttp://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
有給、休業で検索して、該当事項を一読してください。
なお、御社に就業規則が存在し、その内容が労基法より
優れている場合は、就業規則を適用します。労基法より
劣った内容の就業規則は無効です。
941名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 09:36:25 ID:MWIq7mfp
携帯からですみません。
今日辞意を伝えて8月末で辞めるって大丈夫ですよね?
小さい小さい会社なので就業規則はないと思います。
もしあったとしても、誰も知らされてません。
ちなみに退職原因はに寿です。
942名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 10:34:17 ID:YA5ps8u8
>>941
結婚おめでとう!

小さい会社だと1人抜けただけでも大変だろうし、
変わりが入るまで居てくれ〜と言われるかもしれないけど、
取りあえず8月末で辞めたいと社長や上司に伝えてみては?
943名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 11:01:25 ID:MWIq7mfp
>>942
ありがとうございます。
直属上司が嫌味な社長嫁なので文句言われるのかと思うとなかなか辞意を言い出せないです。
チキンな私…orz
頑張って今日の帰り言ってみます。
約3年勤めて有休どころか1日も休んだ事もないのに、言いたい事を言い出せない性格のせいでこのまま消化できなさそうです
自業自得だ……
944名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 11:18:59 ID:YSZj1o+v
とても初歩的な質問ですが
いわゆるばっくれをやると、損害賠償みたいなものがあるんですか?
もう最後の月の給料も、有給も関係なく
ただただ辞めるつもりです。
いわゆるバイトを電話一本で辞めるみたいなことを正社員の身でやるんですが
今後にひびくことなどありますか?
945名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 14:32:55 ID:p+Pz7kR0
理論的には損害賠償はありうるが、手続きが面倒なので
実際には賠償請求はされないと思う。
946名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 15:10:40 ID:d/mOCvWu
俺もばっくれようと思ったが社会保険の手続きの関係もあって
ばっくれなかった。後々面倒なので。
947名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 16:55:42 ID:zFJT2q+X
離職票作成以外は会社の世話にならず、自分で役所に出向けば
すべてできる。自分の書類だから。離職票についても、作成は
会社の義務だから恐れることはない。
948名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 19:43:30 ID:hnYvFc49
25日〆の会社で31日付での退職を申し出た場合、会社は25日付に
変えたがると思うのですが、自分としては31まで勤務(有給消化)して
少しでも給与をもらいたいのです。
会社が25日にしろといった場合強制力はあるんですか?
949名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 19:45:25 ID:NAIyto00
会社が25日にしろといった場合強制力はない!

あくまでも退職する日は労働者が決める権利がある
950名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 19:48:14 ID:p+Pz7kR0
ありません。それは会社からあなたに対する提案に過ぎないので、
あなたは受け入れても拒否しても良い。

有給は労働基準法に明記されたあなたの権利であって、会社が
あなたに与える恩恵ではない。つまり、あなたが有給を取る届
を出すだけで権利行使できる。会社に拒否権はない。会社の
承認、ハンコは不要です。
951名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 19:50:20 ID:EICpfgDp
>>944
現実的に会社が従業員に退職による損害賠償請求をしても(会社側が)勝てる可能性は低い。
ただし民法の規定のは従ったほうがいいと思う。
952名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 19:58:14 ID:hnYvFc49
>>949
>>950
ありがとうございます。
同族DQN零細なのでごねてくると思うのですが強気で行きます。
953名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 20:38:39 ID:EICpfgDp
>>948
判例では「退職を希望する従業員は少しでも早く労務提供義務から開放されることを欲するものであり・・・」
というのもあるから退職日を早めるのは不当ではないと言えなくもない。こういうときために有給を消化しきっ
てから退職届提出したほうがいいこともある。
954名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 21:22:15 ID:zFJT2q+X
会社が退職日を提案したり、従業員を選別して特定の人に退職勧奨する
権利はあるが、本人の同意なしに勝手に退職日を前倒しにするのは
不当でしょう。

あと、有給は権利だから、権利行使したあとに退職日をもってくること
は何の問題もないはず。
955名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 21:27:58 ID:3BaCA8h9
そもそも労働基準法では退職の自由は保護されてないんだよな。民法は任意規定という解釈
もあるから民法では不十分だ。
956名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 22:13:49 ID:R+SLC9ZN
退職時に民法の規定は守るべきだが就業規則の「退職は1ヶ月前に申し出ること」のような
規定は守らなかったとしても社内制裁がやっとではないだろうか。就業規則は社内ルールで
ある以上従業員は違反したとしても社内制裁のみで損害賠償のような社外制裁はありえない
だろう。社内制裁とは退職金減額とか懲戒解雇扱いとか。
957名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 22:30:02 ID:QS8yO9OE
958名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 01:03:43 ID:rCIrBTsa
>>957
死んでいいよ
959名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 02:43:20 ID:UZXSungh
>>953
質問者が退職日を早めたいと言っているのではなく、
会社が質問者を早く追い出したがっているという相談なのだけど、
あなたの答えが適用されるの?

>>955
退職の自由が保護されないという意見は初めて聞いた。
雇用契約は2週間の事前通告で解消できるでしょう。

争いがあったとしても争っているうちに2週間なんて
すぐに経過する。事実上いつでも辞めることができる
と考えているが。
960名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 07:08:16 ID:rdb1o+kc
労働者を保護する労働基準法に退職の規定がないということは退職について保護されていないことだと思う。
もちろん労働基準法は使用者を規制する法律だから退職について規定することは労働者を規制することになる
になるから規定がないと考えることもできるが、使用者に対して退職を希望する従業員に対する拘束を規制す
る規定がない。あえて言うなら強制労働禁止でるが。規制がないので結局労働者という弱みにつけこまれて民
法よりも不利な予告期間を定めた特約を就業規則で強いられることになる。
961名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 09:13:47 ID:MKv0aPuP
現在退職を考えていますが、月給制ではなく年俸制の場合は先の民法627条の第2項に照らしあわせて考えますと、契約期間中で、退職したいと考える日の一ヶ月前に退職届けを提出して退職する事は難しいのでしょうか?
962名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 09:15:55 ID:6hJi/27U
一ヶ月前に退職届けを提出して退職できる。
963名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 10:51:28 ID:FXBdbjc9
長文です。
退職願ではなく届を提出した後なんですが悩んでます。
僕らの部署の扱いがひどいので
全員同時に辞めることになりました。
引継も今度入ってくる人に引継ぐにも
時間がありません。
確かに会社がDQNで辞めたいですし
会社は大ダメージを受けます。
ただ職場の仲の良かった人達にも
かなり迷惑をかけてしまいます。
それがあって退職届を出したのに
自分の中ですっきりしないし、
社会人としての常識から
外れてしまってると思います。
全員が辞めるので
僕の知識で引継げる事は
ちょっとした事だけなんですが
次の人に僕のできる範囲で引継して辞めようと思います。
いずれ退職したいんですが
この場合、退職届は無効にできますか?
964名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 12:40:45 ID:9zByudl2
>>963
「帰ったら、嫁が酒屋の親父とヤッていた」まで読んだ
965名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 13:06:18 ID:UZXSungh
>>960
おっしゃることはわかりました。ただ、

民法通りの事前通告期間である必要はなく、
破棄できない雇用契約は存在せず、
長すぎる事前通告期間は裁判でことごとく否定されているわけだから、
「退職の自由が保護されない」というのは言い過ぎかなと。

「退職を希望する従業員に対する使用者の拘束を規制する規定」に
ついては日本国憲法第18条はいかが?

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
966名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 13:10:55 ID:UZXSungh
>>963
手順を踏んでいるならば、引き継ぎのために退職日を遅らせなければ
ならない義務はなく、会社側からそのように要請されたとききっぱりと
拒否することができます。そのつもりで皆で退職届を提出したのだと
想像します。

ご本人が退職を撤回したいのであれば、「提出済みの届を撤回したい」
「退職日をズラしたい」と社長に申し出ることは可能です。ただし、
会社が「届は受理したので、粛々と手続きを進めます」と返答した
場合には、あなたは会社に止まることはできません(当初の退職日
をもって終わりとなります)。要は、社長とあなたとの間の交渉ごと
になります。
967963:2006/08/04(金) 14:15:47 ID:FXBdbjc9
>>966
回答ありがとうございます。
両者の合意でずらせるということですね。

届けを提出する前に会社とは部署全員で話して
退職日も決まってました。
ただその日に退職するとなると
新しく入ってくる人に教えられる時間は15日しかありません。
しかも未経験者で一人です。
入社15日で右も左もわからん状態で
一人でやっていくのは無理でしょうし、
おそらくすぐに辞めるでしょう。
そうなれば部署の人間がだれもいなくなり
今までの仕事も受けられない。
会社の信用もかなり落ちるでしょうし
一生懸命がんばってる人に申し訳ないです。
今となっては、なぜ冷静に判断できなかったのかと
後悔してます。
だからせめて引き継げることをしてから
辞めようと思います。
今までの仕事量はこなせなくても
0にはなりませんから。
ただ話し合いをして会社から「めどはついたから結構です。」
と言われれば、当然辞めざるを得ませんが。
あと一緒な辞める人達への裏切りでもあるので
迷ってましたが
頑張ってみます!
968名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 15:26:36 ID:Am7Lj8ke
それにしても公的機関も人材紹介も会社も
自分にマッチした人物にめぐり合うことが重要ですね。

余談ですが、
俺は転職してすでに1年以上経過しています。
自分の実力を発揮できる会社に転職して大変活躍しています。
「環境」も重要だと再認識させていただきました。

969名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 21:36:49 ID:yUMwgJTi
>>965
憲法は原則国家を規律するものだから就業規則による拘束は違憲合憲とは直接関係ないでしょう。
問題は就業規則違反の退職(もちろん民法の規定は守って)で損害賠償を請求され、敗訴すれば
そこには「裁判所」という国家機関の強制が関与することになるので違憲になると思われます。
970名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 22:38:18 ID:GrxEh4ND
よくここのみなさんは「労基署へ行け」と言いますが、
ぜひ行きたいので手順を教えてください。
行く労基署は、本社がある地区か勤め先がある地区のどちらでしょうか?
また、事前のアポ取りは必要ですか?
行ってすぐに話を聞いてもらえるのですか?
971名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 22:43:54 ID:HufZlbj9
>>967
あなたの会社がDQNなら、そこまでしてあげる必要無いでしょ。
悪いけど自己満足のためとしか思えないんだが・・・

いっしょに辞める人も就職活動するんでしょ?
そしたらいろんな情報が交換できるし、そっちの付き合いを
大切に考えた方がいいのではなかろうか?
972963:2006/08/04(金) 23:40:40 ID:FXBdbjc9
>>971
一緒に辞める人と一緒には就職活動する予定はないです。
たまに連絡くらいはするでしょうが。
自己満足なとこは確かにあるかもしれません。
今のままでは気持ちよく辞めれないんですから。
それと損ばかりでもないんです。
会社は転職活動をしながらの
勤務を許してくれるそうなので好きな時に
休んでくれていいと言ってます。
僕にとってこれはかなりのメリットです。
もちろんこの話が決まれば
言うた言ってないの問題になったら嫌なんで
条件を書類にしてサインしてもらいます。
引継もできて給料ももらえ転職活動もできるなら理想だと思いました。
ただ僕ひとりで引継になるんで
かなり大変な事だと思ってます。
973今日は漏れの送別会でした:2006/08/05(土) 01:06:47 ID:YN72HYKk
7月末に、会社指定の様式に乗っ取った、9月末次点での退職を書いた退職願を提出しました。
その用紙に「退職の理由を詳しく」と書いてあったため
毎日の長時間サービス残業と休憩時間が一切無いことを書きました。
すると会社は、これでは受理できないと返答され、盆あけ位まで
もう一度考えて欲しいと言ってきました(ようするに、会社都合の退職が気に入らない様子)。
有給は残40日あり、これは今日から使用することを上司に伝え口頭で了承されています。
有給は全て消化すると、今日から9月の末で40日となるように設定してあるのに
退職願は受理できないから有給は使えないと通告してきました。

しかも、明日から退職願が受理(つまり、自己都合に変更しろということです)されるまでは
通常の出勤を要請してきましたが、無視して有給を使用して良いでしょうか。


974名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 01:33:49 ID:fHYHmOgP
>>970
勤め先がある地区。事前アポは不要。

>>973
休憩時間が一切ないのは、労基法違反。(リンク先の34条参照)
ttp://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

有給取得を認めないこと自体が労基法違反。退職するしないに
かかわらず、原則的にあなたが指定するスケジュールで有給を
すべて消化できる。有給を取る権利を行使するには、口頭での
了解だけでは不十分で、届を出すことが必要。会社指定の用紙
でもいいし、A4の紙に自分でワープロ書きしたものでもOK。
理由は必要ないので、質問されても答えを拒否する。

退職願は、会社に口出しさせる余地を与える。退職届にして
退職日、理由を明記、有給休暇取得届と一緒にして、会社に
対して一方的に提出すれば、あなたの思い通りになる。

会社からの退職理由の変更、退職日変更の依頼・提案について
は、きっぱり拒否してかまわない。要はあなたの決意次第ですね。
975名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 07:10:10 ID:1W7Jo7jf
>>973
願いでなく、届けを提出すること。理由は、一身上の都合で問題なし。
976名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 07:18:13 ID:+o6E8kkf
「退職の理由を詳しく」

書く必要なし
会社仕様のそんな書類どうでもいい
一身上の都合でOk
それでもうるさく言ってくる会社はそれこそクソ
だが逆にどうにでも辞められる
977名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 08:24:59 ID:CNFVXDiM
>>973
退職を書いた退職願を提出しました これは自己都合じゃないの?
会社都合の退職が気に入らない様子 どうして会社都合になるの?

わからん???
978名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 08:32:15 ID:9imay9PI
>>973
有給は使える
979名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 09:40:55 ID:8+n0ztjt
■■退職時に守ること■■
「立つ鳥後を汚す」
「あとは野となれ山となれ」
「行きがけの駄賃」
「毒を食らわば皿までも」
「死なばもろとも」
980名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 22:14:40 ID:T+qQET8u
>>974
970です。
ありがとうございます。
私の場合、お店で働いているのですが
そのお店がある地区ですよね。
981名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 06:40:16 ID:DsN7YZvn
質問です。
私は今、ケガをして仕事が出来る状態では無い為、会社を休んでます。
このまま在職していても働けないのなら無意味なので、退職しようと思います。
一般的には退職届を提出→2週間〜一ヶ月の期間をもって退職というのがセオリーだと思いますが、
ケガや病気で就業困難な場合は、この期間を待たずに退職する事は可能でしょうか?
仮に「引継のために、あと一ヶ月はいて!」と言われても仕事は無理だと思うのですが…
982名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 07:15:32 ID:OjJkqafe
新スレ立てました

退職交渉でもめてます。Part 3
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/job/1154816082/


983名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 08:38:22 ID:4EeNx28k
民法上2週間の予告期間は必要だから退職日は2週間後にして2週間ごだけは出勤して
他の日は欠勤すればい。もちろん連絡した上での欠勤で。体調が悪いなら念のため診断書
をもらっておいたほうがいい。労働者が欠勤による賠償請求のために診断書を用意すると
いうのは普通は聞かないしそもそも奴隷じゃあるまいしそんな義務はないとは思うが法的
な保険として準備しておいたほうがいい。
984名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 09:10:08 ID:4EeNx28k
ちなみに民法や就業規則の退職予告期間を遵守することと欠勤することとは別問題。
最終日(退職予定日)にさえ出勤すれば退職予告期間は遵守したことになる。あとは
無断欠勤(無連絡欠勤)さえしなければいい。連絡しても会社の承認がなければ無断
欠勤とみなす会社もあるが同じ無断欠勤でも無連絡欠勤と無承認欠勤とでは法的責任
は違ってくると思われる。前者は賠償責任の恐れがあるが後者は社内制裁(懲戒解雇
等)の範囲でしか法的責任は負わない。
985名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 17:30:28 ID:6zecpT1O
>>981
社長と話し合いをして両者合意の上であれば即日退職も可能。
2週間待つ必要すらない。2週間という区切りは、社長が退職に
合意しないときの話。
986名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 18:28:30 ID:y7QGUPin
>>981
退職時期は極力延ばした方がいいと思うよ。
退職金にも影響するし。
それと傷病手当がどういう風になってるのかを調べるべし。
できる限り会社から金をふんだくる心構えでいった方が得。
すぐやめると何かと損だよ。
987名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 23:40:15 ID:DsN7YZvn
983、984、985、986
981です。皆様ありがとうございます。
上司と話し合って、2週間待たずして無事退職できました。

986
それが退職金制度というモノが無い会社なので…
ケガについては労災が使えるという事でした。
988名無しさん@引く手あまた
新しい会社から内定もらったので
今日辞表出します。