キヤノンマシナリーってどうよ

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45名無しさん@お腹いっぱい。
46名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/05(月) 21:28:12.69 ID:4tfF6zjb
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47名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/06(火) 19:49:17.24 ID:0GHoi3+C
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48名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/06(火) 19:52:18.97 ID:0GHoi3+C
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49名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/06(火) 19:59:57.46 ID:0GHoi3+C
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50名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/06(火) 20:06:08.29 ID:0GHoi3+C
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51名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/29(土) 16:59:06.74 ID:4IIOH0L2
どうなったのかな
52名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/12(火) 19:39:48.07 ID:1DpQI2cl
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53名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/08(水) 21:16:24.36 ID:JuIjKi96
アベノミクス効果出てるの ここ?
54名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/30(木) 00:21:14.96 ID:S46y/gA8
出てないよw
55名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/17(土) NY:AN:NY.AN ID:kX3eaP3m
ho
56名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:q0tnLM+t
厚生労働省 労働基準法に関するQ&A 回答

 労働基準法に定められた年次有給休暇の取得に対する不利益取扱いの禁止について、労働基準法附則第136条は、
使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないということを規定しています。
年次有給休暇の取得を賞与査定のマイナス要素として扱うことはこの規定に抵触することになりますので許されません。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/industry/1372797202/88-89
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/employee/1368046257/50-53

「労働時間等見直しガイドライン」活用の手引
http://www.jassa.jp/admin/info/upload_image/130617roudou_guide.pdf
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1330941652/707
厚生労働省「ブラック企業を見かけた方は『0120-794-713』まで通報してください!!」
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1375972582/

★厚労省「ブラック企業」対策へ 9月に無料電話相談、監督指導も

 9月からの電話相談先(午前9時〜午後5時)はフリーダイヤル0120・794・713まで。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130808-00000538-san-bus_all

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/industry/1372797202/88 
【行政】厚労省がブラック企業対策 “若者の使い捨て”に監督指導へ[13/08/08]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1375937032/

厚生労働省は8日、長時間勤務などを強いて労働者を使い捨てる“ブラック企業”の
実態を把握するため9月1日から全国一斉の無料電話相談を実施すると発表した。
使い捨てが疑われる企業などに対しては、監督指導を実施する。

同省は、9月を「過重労働重点監督月間」に指定。
ハローワーク利用者などから寄せられた苦情や通報を端緒に、離職率が極端に高い
など若者の使い捨てが疑われる企業を把握し、監督指導を行う。
労働基準関係法令への違反が確認された企業などは送検し、会社名などを公表する。

厚労省は昨年、13万件を超える企業などに監督指導を実施している。
重点月間中は約4000社の立ち入り調査を予定しているという。
田村憲久厚生労働相は閣議後会見で「若者を使い捨てしているようでは、日本の国の
将来はない。きっちりと対応していきたい」と述べた。

ソースは
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/130808/ecd1308081145001-n1.htm
厚労省のサイト http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/industry/1347140936/260 
【雇用】ブラック企業:対策へ連絡会…9月にも発足[13/08/07]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1375840597/

 違法な長時間労働やパワーハラスメントなどで労働者を追い込む「ブラック企業」問題を
巡り、弁護士やNPO、学者、労働組合らが分野をまたいで連携する「ブラック企業被害対策
連絡会」が、9月にも発足する。

 連絡会は、若者の労働相談を受けるNPO法人「POSSE」の今野晴貴代表が呼びかけ人と
なり、7月に結成された「ブラック企業被害対策弁護団」、貧困問題に取り組む
NPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」「ほっとプラス」、労働組合、東京大学大学院の
本田由紀教授(教育社会学)、人材コンサルタントの常見陽平さんらが参加。
各分野の特性を生かし、連携して被害者の救済にあたり、被害の実態解明に向けた調査にも取り組む
方針だ。

source:毎日.jp http://mainichi.jp/select/news/20130807k0000e040154000c.html
57名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:LSX3Co5w
http://unkar.org/r/industry/1347140936/181-195
http://unkar.org/r/employee/1368046257/37
http://unkar.org/r/employee/1368046257

日本の人事部
https://jinjibu.jp/qa/detl/14379/1/
相談[解決済み]

制服に着替える時間は労働時間かどうか?
 
回答

制服に着替える時間は労働時間
■この種類の係争事例はかなり多く見られます。最高裁の判決として「更衣所等において作業服・・・・・・を装着し
て・・(次の作業場)・・まで移動時間」は「使用者の指揮命令下に置かれているものと評価でき、労働基準法上の労
働時間に該当する」とされています。
■何分が妥当な更衣および移動時間なのか、打刻先行後、着替えに必要以上の時間を費やされるのをどうして防
ぐのかなど、具体的な面では線引きの難しさがありますが、原則は判例で明確になっていますので、このような付
随的問題には企業ごとの工夫が必要となります。
投稿日:2008/11/27 15:01

お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
制服の着用が義務付けられ社内で着替えてから勤務する場合及び脱衣する場合の着替え時間につきましては、判
例上でも会社の指揮命令下に置かれているものとしまして原則「労働時間」と取り扱うものとされています。
従いまして、タイムカードの打刻は着替え前と後にそれぞれ行なわなければならないということになります。
実態としましては、守られていないケースも多いでしょうが、厳密に言えば違法行為に当たるものといえます。
そうしたことによる賃金負担を避けたいのであれば、最初から着脱時間を含むよう始終業の時刻を見直す事で対応
すればよいでしょう。
投稿日:2008/11/27 15:16

http://unkar.org/r/industry/1347140936/181-195
http://unkar.org/r/employee/1368046257/38
http://unkar.org/r/employee/1368046257

 もっとも、残業代請求の時効期間が過ぎてしまった場合でも、会社と交渉してみることで、会社が労働者に対して残業代未
払いがあることを認めれば、消滅時効援用が許されなくなります。

 また、使用者に対する不法行為に基づく損害賠償請求として、時効消滅した残業代の請求が認められた事例もあります(広
島高裁判決平成19.9.4判タ1259号262頁)。

 退職した後であっても、労働者は遡って2年間の残業代を請求することができます。

 未払い残業代の遅延損害金は、通常、年6%ですが、退職時に未払い残業代があった場合には、労働者は退職日の翌日
から支払をする日までの期間について、年14.6%の遅延損害金を請求することができます(賃金の支払の確保等に関する
法律6条1項)。

 使用者が残業代を支払わなかった場合、裁判所は、労働者の請求により、その未払と同額の付加金の支払を命じることが
できますから、労働者としては、これも請求することができます。ただし、付加金の支払を命じるかどうかは裁判所の裁量にな
りますから、未払いの事情も勘案された上で、その一部のみが認められたり、全く認められないこともあります。

 付加金の請求も違反のあった時から2年以内にする必要があります。

 付加金に対しては判決が確定した日の翌日から年5%の遅延損害金を請求できます。

http://www.ichigaya-law.jp/article/14245273.html
58名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:LSX3Co5w
【パートタイマーの有給休暇】の解説です
http://unkar.org/r/employee/1368046257/45-46
http://www.kisoku.jp/nenkyu/part.html
1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下、
又は1年間の所定労働日数が216日以下の社員の有給休暇は、次の表の日数になります。

週所定     年間所定      勤続年数(年)
労働日数    労働日数       0.5  1.5  2.5  3.5  4.5  5.5  6.5年以上
 4       169〜216     7   8   9  10  12  13  15       
 3       121〜168     5   6   6   8   9  10  11
 2       73〜120      3   4   4   5   6   6   7
 1       48〜 72      1   2   2   2   3   3   3
正社員向けの日数しか就業規則に記載していないときは、
週4日勤務の社員がいたとしても正社員と同じ日数の有給休暇を与えることになってしまいます。

http://unkar.org/r/industry/1343825490/189-192
http://office-naito-sr.blogdehp.ne.jp/image/94N8E9F97L8B8B8Bx89C982CC8AEE967B81i90B38ED088F581j.pdf
年次有給休暇の基本(正社員)
≪正社員の年休の最低付与日数≫
勤続年数  0.5年  1.5年  2.5年  3.5年  4.5年  5.5年  6.5年以上
付与日数  10日  11日  12日  14日  16日  18日   20日
ここに注意!
時効は2年 去年の分の請求拒否はできません。

http://office-naito-sr.blogdehp.ne.jp/image/94N8E9F97L8B8B8Bx89C982CC8CJ82E889z82B5.pdf
参考) 一日も有給休暇を取得しない人の例
              0.5年   1.5年  2.5年   3.5年   4.5年   5.5年   6.5年   7.5年   8.5年  9.5年   10.5年
           ━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━
           ↑
          入社
@新たに与えられる日数 10日   11日   12日   14日   16日   18日   20日   20日   20日   20日
                   │   + │  + │   + │   + │  + │   + │  + │   + │   +
.           A繰越    └→ 10日└→11日└→12日└→14日└→16日.└→18日└→20日└→20日└→20日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
.           B合計        21日   23日   26日   30日   34日    38日    40日   40日   40日

年次有給休暇の繰り越し(正社員)
キーワードその1 年次有給休暇の時効は2年です。
            その年の未消化分の年休は翌年に持ち越せるものの、3年目には持ち越すことができません。
            シンプルに考えると、実務上は「一回だけ繰り越せる」という考えるとわかりやすいですね。

http://unkar.org/r/company/1347889640/2-3
http://shakaihou.com/paid-holiday/appoint-change.html
 ここで間違ってほしくないのですが、使用者に時季変更権があるからといって、使用者に有給休暇取得の承認権
があるわけではありません。あくまで使用者は「他の日にしてくれ」と労働者に持ちかけることが出来るだけです。
 事業の正常な運営を妨げることがハタからみて明らかな場合に初めて、指定された日時をずらしてもらうことが出
来るのです。そんな理由もないのに、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を使用することは、
権利濫用で認められません。
取得理由を厳しく問われることはおかしくないか?
 おかしいと思います。有給休暇は自由利用の原則があり、それを阻む不当な行為です。
慢性的な人員不足を理由に、いたづらに時季変更権を発動できない!

http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=49924&bk=category%2Fglossary.php
●取得した年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由(白石営林署
事件 最高裁二小 昭48.3.2判決)であり、請求の際に理由を付する必要はなく、虚偽の理由を
もって年休を取得したとしても誠実義務に違反したものとはいえないとされている。
59名無しさん@お腹いっぱい。:2014/08/31(日) 20:05:39.37 ID:Wm9wf0nl
>20
こりゃとんだビンボーくじ・・当選おめでと!
看板も今や、関連からクソと呼ばれるグループ
になったな。(爆笑)
60名無しさん@お腹いっぱい。:2014/09/13(土) 15:47:00.82 ID:YQN9wcO5
同時にnecから捨てられたアネルバより数段、良い会社だよね?アネルバなんか工場のある近隣の会社に金が無いから営業してることが危ないって懸念されてる位だから、、、
61名無しさん@お腹いっぱい。
1000人もいるんだね