1 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :
2012/08/18(土) 14:26:07.81 ID:HEC4L2ls0
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/18(土) 14:27:48.76 ID:HEC4L2ls0
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/18(土) 14:30:29.65 ID:HEC4L2ls0
前スレ
>>594 また、独自説かよ。お前の独自論はどうでもいい
だから、その「捕虜義務の一般原則」の解釈の裏づけである判例や文献しめさないと
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/18(土) 14:45:55.70 ID:HEC4L2ls0
>Geneva Convention1929ではSurrendered Enemy PersonnelはPrisoners of warに該当する 前の文だと、「Surrendered Enemy Personnel」は、無条件降伏兵も含むのか(戦時法の「降伏」と条約法による「降伏」は直ちに同視できない) 「Prisoners of war」に無条件降伏した兵士を「Prisoners of war」として扱うことはともかく、「Prisoners of warとなる義務」があるのか。 ここの部分は、読み取れないこともないが解釈論だから、安易に結論は出せない 当時の戦時法に詳しいはずの秦参謀総長は否定的だったのだから、一応秦が間違っているというのなら文献と判例の提示してくれ。 そうすりゃ納得するし
5 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 15:52:53.67 ID:xD+/1e/q0
>>592 >一般命令第一号は特別法であって、国際法の一般原則でないでしょ
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1321955762/ 無条件降伏論者の言い分では、戦勝国が日本に対して示した降伏条件は、
国際法の一般原則として当たり前のことだけとのことではなかったか?
あるいは一般命令第一号という、戦勝国から発せられた命令を拒否するのが、
無条件降伏をした敗戦国の態度なのか?
あんたは、無条件降伏論者なんだろ?
無条件降伏をした敗戦国が、一般命令第一号という戦勝国からの命令を、どうして拒否できる?
前スレ拝見しました。興味がわきましたので中立的な立場の者から質問よろしいですか。
捕虜義務肯定論の方にお聞きしたいのですが、◆zJi2gNCDRg3G様の見解によると、米英の南方日本兵捕虜収容は
国際法上全く合法的にされたということになります。その結論は妥当でしょうか?
捕虜義務否定論
>>4 の方にお伺いしたいのですが、戦時法の「降伏」と条約法による「降伏」は同視できない。無条件降伏の場合、捕虜とならないという見解を支える部分は独自論ですか、しっかりした文献に基づいていますか。
7 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 12:37:29.89 ID:U2vy3w+40
8 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 12:49:32.93 ID:U2vy3w+40
>>4 >当時の戦時法に詳しいはずの秦参謀総長は否定的だったのだから
つかあんたは、無条件降伏論者なんだろ?
無条件降伏だったとのことなら、兵の処遇を決めるのは専ら戦勝国のほう。
それとも「軍事捕虜にしないで帰国」させろと、降伏条件を主張するか。
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働
に従事、1割前後が死亡した「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが
終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシ
ア側呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は
17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
ロシアは、ことし前半のプーチン大統領公式訪日を前に、シベリア
抑留は「日本の侵略戦争の帰結だ」とする旧ソ連の見解を大枠で継
承する立場を示したことになる。
5月に世界の首脳を招き対ドイツ戦勝60周年の祝典を催すプーチ
ン政権は、北方領土問題を含め日ロ間の戦後処理も「正義の戦争」
の文脈でとらえる姿勢を強めており、日本との歴史認識の相違が鮮明になってきた。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
9 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 13:05:24.08 ID:U2vy3w+40
10 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 13:27:49.61 ID:U2vy3w+40
>>8 >ロシアは、ことし前半のプーチン大統領公式訪日を前に、シベリア
>抑留は「日本の侵略戦争の帰結だ」とする旧ソ連の見解を大枠で継
>承する立場を示したことになる。
侵略戦争では無かった、無条件降伏では無かったと、堂々とそのように反論できるか。
反論できないなら、北方領土返還運動を全面中止にして、ロシアの言うとおりにするか。
このように逆説的ではあるが、ロシアこそが日本の新しい未来を提示してくれているのだ。
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 13:33:11.05 ID:z1g72f8X0
>>6 ・国際法辞典(編集代表/筒井若水)によると、「降伏」(90頁)と「無条件降伏」(327頁)は異なる項目で記述されている。
・「降伏」の項では陸戦規約の条文の引用があるのに、無条件降伏には陸戦規約の引用がない(降伏文書の引用はある)
筒井博士は、「降伏」「無条件降伏」を別物ととらえているのは明らかで、独自論ではない。
「無条件降伏」の定義は、同辞典において、以下のとおりである。
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言13項,降伏文書参照〕。
一方、「捕虜」の定義は以下のとおりである。
戦争ないしは武力紛争に際し、国際法上、適法な資格で、敵対行為に従事する過程において敵に捕らえられたものをいう(同辞典316頁)。
無条件降伏の定義(要件)である「敵の権力下に入る」と、降伏の定義(要件)は、「敵に捕らえられる」は意味が随分異なるし、
また「敵対行為に従事する過程」が捕虜の要件だが、停戦後の兵士は「敵対行為に従事する過程において敵に捕らえられたもの」に明らかにいえない。
無条件降伏した兵士=捕虜とするのは、筒井博士からみればありえない見解になるが、彼は頭を患っているのか、精神を患っているのか、普段はマトモだが論破されて発狂して頭が真っ白になったかいずれともつかないが、
根拠のない独自論で「俺が正しい」「判例や筒井博士は間違っている。日本は条件付降伏した」を壊れた玩具のように連呼するだけだもんで、扱いに悩んでる。俺は法律家であっても、彼の主治医でないんでね。
12 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 13:41:26.49 ID:U2vy3w+40
13 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 13:53:35.07 ID:U2vy3w+40
>>11 >無条件降伏した兵士=捕虜とするのは、筒井博士からみればありえない見解になるが
無条件降伏をした日本の兵士は、ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない?
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵にはなかった、
と強弁したいのでしょうか?
そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 14:10:59.77 ID:z1g72f8X0
捕虜義務否定説にたつと、日本兵を拘束する事自体違法。この場合、ソ連はもちろん、米英も一般刑法によって逮捕監禁、殺人、傷害で処罰されるほか
民事上、国際法上の責任を日本は追及できる。
一方、
>>6 が指摘するように、戦勝国は停戦後の兵士を戦利品のように扱い捕虜とできるというのが池沼◆zJi2gNCDRg3Gの独自主張
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 14:17:00.27 ID:z1g72f8X0
ちなみに、筒井の辞典だと、現代の武力紛争法上の「捕虜」の要件にも「敵対行為に従事する過程において」を必要としている。 これは判例の「戦闘継続中」の要件と同視していいんだろうが、こ れによると前スレ◆zJi2gNCDRg3Gの「時代とともに解釈が変わり、戦闘継続中の要件はなくなった」というのも彼の独自主張だったんだな まあ、結局こいつの持論は全部でたらめ
16 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 15:07:06.26 ID:U2vy3w+40
前スレ592
>一般命令第一号は特別法であって、国際法の一般原則でないでしょ
あんたは、無条件降伏論者なんだろ?
無条件降伏をした敗戦国が、戦勝国から出された「命令」を、これは特別法であって、
国際法の一般原則でないと抗弁して、敗戦国の側から拒否することが許されるのか?
あんたは、無条件降伏論者なんだろ?
もしかして一般命令第一号は、国際法に反する暴虐だとでも主張したいのか?
『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』
『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國
最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』
http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html 「降伏した日本の兵隊は、連合国の発する一切の指示に誠実かつ迅速に服するべきだ」
違うか?
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 15:12:08.90 ID:z1g72f8X0
一般命令は降伏文書5項の「一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スベキコトヲ命ジ」 に根拠あるまがう事なき特別法。 ◆zJi2gNCDRg3Gはこれが、無条件降伏したら当然課される^@g国際法の一般原則だとか発狂しながらヒーヒー言ってたんだよ 俺は、「馬鹿か?」の一言で一蹴したけどな
18 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 15:12:59.25 ID:U2vy3w+40
>>15 >現代の武力紛争法上の「捕虜」の要件にも「敵対行為に従事する過程において」を必要としている。
日本国とソ連邦の戦争状態が解消されるのは1956年の日ソ共同宣言と、裁判所も認める通り。
つまり1956年の日ソ共同宣言が発行されるまで、日本とソ連とは「敵対行為に従事する過程」となる。
『日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、』
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 15:18:36.82 ID:z1g72f8X0
停戦したら、両国はもはや 「敵対行為に従事する」とまでいえないねー。判例も「戦闘継続中」といっているし。 文言素直に読もうぜ
20 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 15:20:22.03 ID:U2vy3w+40
>>17 >まがう事なき特別法
「特別法」だから何だというのだ? 裁判所が特別法は無効だという判決を下したのか?
一般命令第一号は「特別法」だから無効だとでも言いたいのか?
また東京裁判も「特別法」だから無効なのか?
さらに言えばポツダム宣言も特別法だから無効なのか?
無条件降伏も特別法だから無効なのか?
あんたは、無条件降伏論者なんだろ?
無条件降伏をした敗戦国が、戦勝国の発した命令を、どうして拒否できる?
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 15:22:03.72 ID:z1g72f8X0
特別法は一般法に優先する。
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 15:27:21.58 ID:z1g72f8X0
有条件派は、国際法の一般原則として停戦後の兵士は当然捕虜として拘束できるが、早期に「家庭ニ復帰」がポツダム宣言にあるのでこれが「条件」という 無条件派は停戦後の国際法上、兵士に捕虜になる義務はない。有条件派の前提がおかしいと批判している。 確かに一般命令で日本軍が一部捕虜になったとしても、それは国際法上の一般原則でなく、降伏文書5項の委任命令の効果に過ぎないと批判する
23 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 15:30:30.77 ID:U2vy3w+40
>>19 >停戦したら、両国はもはや
>「敵対行為に従事する」とまでいえないねー。
「停戦しなければならない」という条件で降伏したのだとでも?
「無条件降伏」ということはつまり、「停戦しなければならない」という条件も無かったことになる。
従ってソ連邦としては、1956年の日ソ共同宣言までは、対日戦争を終結させる義務を負わない。
あんたは、無条件降伏論者なんだろ?
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
日ソの戦争状態が終結されるのは1956年の日ソ共同宣言によるものだと、無条件降伏論を
貫徹する立場の裁判所でさえもそう認めている。
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』
無条件降伏をしたのだから、戦争終結は持ち越しということで、シベリア抑留は軍事捕虜。
無条件降伏であっても戦時国際法はそれとは無関係に適用されてしかるべきということで、軍事捕虜。
あんたは、無条件降伏論者なんだろ?
それとも無条件降伏をした敗戦国の兵隊は、ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわないと?
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 15:38:38.86 ID:z1g72f8X0
おまえ、それより判例提示したら考え直すといったのに謝罪してねーだろ 謝罪しろ。 それがなきゃ、お前と議論しねえ。社会人のマナー守れよ。今も仕事中だ 俺はお前と違って暇じゃねーよ
25 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 15:46:55.67 ID:U2vy3w+40
>>22 >確かに一般命令で日本軍が一部捕虜になったとしても、それは国際法上の一般原則でなく、
>降伏文書5項の委任命令の効果に過ぎないと批判する
無条件降伏をした敗戦国が、『無条件降伏文書』5項の委任命令の法的効果を否定しようってか?
あんたは、無条件降伏論者なんだろ?
『無条件降伏文書』は国際法上の一般原則に反するから無効だとでも言いたいのか?
あんたは、無条件降伏論者なんだろ?
『無条件降伏文書』の内容を、敗戦国の側から否定して、何が無条件降伏だよ笑わせるな!
26 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 15:50:55.50 ID:U2vy3w+40
よくぞ言った!
>>22 >確かに一般命令で日本軍が一部捕虜になったとしても、それは国際法上の一般原則でなく、
>降伏文書5項の委任命令の効果に過ぎないと批判する
『無条件降伏文書』5項の委任命令は、国際法上の一般原則に反する悪法だ!
国際法を踏みにじる『無条件降伏文書』は、それ自体が無効だ!
従 っ て 日 本 は 無 条 件 降 伏 を し て い な い !
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 17:50:11.30 ID:z1g72f8X0
だつお、謝罪ができずついに「発狂」(笑)
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 17:51:09.57 ID:z1g72f8X0
だつお、無条件派に三日で論破され、逃亡 その後、謝罪ができずついに「発狂」(笑) 俺は発狂しているやつを煽るのは好きだ
29 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 18:26:50.35 ID:U2vy3w+40
>>28 >だつお、無条件派に三日で論破され、
もしかしてそれは「勝利宣言」のつもりなのか?
ああ、そういうことならあんたの勝ちだ。こりゃ参った参った、全面謝罪してやるよ。
けれども、
>>22 >確かに一般命令で日本軍が一部捕虜になったとしても、それは国際法上の一般原則でなく、
>降伏文書5項の委任命令の効果に過ぎないと批判する
無条件降伏論者が、『無条件降伏文書』を批判するってか?
無条件降伏をしたのだから、『無条件降伏文書』の法的効果は消滅したってか?
無 条 件 降 伏 文 書 は 国 際 法 違 反 だ !
ん? 違うか?
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 18:28:08.69 ID:EkBFTEh5i
日本は近現代の歴史をちゃんと教えていない。
日韓併合までは、国際的にも手順を踏んだルールに則った行為(当時としては)
大東亜戦争で日本はアジアを西洋人から開放しようとしたのは事実で?ある 。朝鮮人や中国人の反日は国内の不満を
日本へ向けたためこうなった しかしそれを知らずただ戦争を反対という教育を続けるのはいくら?なんでも幼稚過ぎ
る 。日本人は今までの悪いところだけを教えるのではなく良いとこと悪?いところを教え かつての日本人が偉大だっ
たことは伝えなければならないだろう
http://www.youtube.com/watch?v=7QQzmAQ7wEc&feature=related
31 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 18:41:45.49 ID:U2vy3w+40
再び問うが、本当にあんたは無条件降伏論者なのか?
>>28 >だつお、無条件派に三日で論破され、
『無条件降伏文書』についてとやかく批判しておいて、何が無条件降伏なのか理解に苦しむ。
無条件降伏をしたのだから、『無条件降伏文書』について敗戦国の側から文句をつけることは許されない。
無条件降伏をした敗戦国が、公式に『無条件降伏文書』を批判して、それのどこが無条件降伏になるのか。
>>22 >確かに一般命令で日本軍が一部捕虜になったとしても、それは国際法上の一般原則でなく、
>降伏文書5項の委任命令の効果に過ぎないと批判する
『無条件降伏文書』5項の委任命令の法的効果を否定することは、無条件降伏そのものの否定であろう。
無条件降伏をしておきながら、『無条件降伏文書』の内容はケシカランと、無条件降伏をした敗戦国が
公式にそのような見解を披露したとしたら、無条件降伏そのものを否定したことになろう。
よ っ て 日 本 は 無 条 件 降 伏 を し て い な い !
・・・と、民族的にはこういう主張をしたいところだが、残念ながら我が国の裁判所は無条件降伏論
を貫徹する立場ゆえに、
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』
と述べて、シベリア抑留兵を「軍事捕虜」扱いにしている。裁判所はあくまで国際法は降伏条件の如何を
問わず適用されるべきという見解で、ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわないというわけではない。
32 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/19(日) 18:53:43.02 ID:U2vy3w+40
いやあ参った参った。こりゃすっかり論破されちまったよ。心から謝罪するよ。
>>22 >確かに一般命令で日本軍が一部捕虜になったとしても、それは国際法上の一般原則でなく、
>降伏文書5項の委任命令の効果に過ぎないと批判する
『無条件降伏文書』5項の委任命令は、国際法の一般原則に反しているから無効だ!
従 っ て 無 条 件 降 伏 は 国 際 法 違 反 だ !
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 19:19:57.56 ID:z1g72f8X0
>>29 おお、ようやく謝罪したか。これで馬鹿の治療は完了したということで俺も満足だよ
おまえは謝罪できる分だけ、他の発狂組よりましだが。まあ、次は社会に出てお金稼げるようにがんばれよ
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/19(日) 20:38:16.11 ID:z1g72f8X0
まあ、一応ほめてやる部分として、お前は、◆zJi2gNCDRg3Gよりずいぶんましだよ あいつ、俺が弁護士だといったら、急に目の色変えて発狂してたしなw 別に自慢のつもりでなかったし、自慢なるみんでもないと思っていたけど あんなリアルコンプ野郎しはおもわなかった。 一方お前は謝罪という重要なことができるし、生暖かくみてやれば、治療可能な範囲だと思ったよ だから、ここで論破されたことを経験にもっと謙虚になってがんばって
35 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/20(月) 08:32:57.15 ID:orLREQtl0
しつこいようだが、また突っ込み。
>>22 >確かに一般命令で日本軍が一部捕虜になったとしても、それは国際法上の一般原則でなく、
>降伏文書5項の委任命令の効果に過ぎないと批判する
『無条件降伏文書』5項の委任命令の効果を批判するだと?
無条件降伏論者の言い分では、降伏文書には国際法当たり前の原則を踏まえたこと
しか書かれていないということではなかったのか?
「『無条件降伏文書5項の委任命令』は国際法の一般原則に反する」というあんたの主張だが、
もしそのような判例が存在するなら、判例に無知なおれさまに紹介して頂きたいところだ。
>>8 >シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
>【モスクワ17日共同】
>第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働
>に従事、1割前後が死亡した「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが
>終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシ
>ア側呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は
>17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
閑話休題。
ロシアは確かにこうも言ってるが、もう一方でロシアのエリツィン大統領はシベリア抑留を謝罪している。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカと比べれば、ロシアのほうがずっと良心的。
【ロシア】「無条件降伏したこと思い出せ」 上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[12/07/04]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1341368367/ これはまさに日本にとっては天佑という他はない。
何十年も対米従属の口実として政治的に利用されてきた北方領土返還運動に終止符を打つのと同時に、
逆説的だが敗戦国日本の側から「無条件降伏ではなかった」と反論する機会を得ることになるからだ。
「無条件降伏」といっても単に対米従属に流されているという面も多いので、それならロシアの北方4島
併合もシベリア抑留も合法だと突き返してやればグダグダになる(法的な日ソ戦争終結は1956年日ソ
共同宣言による)。但しロシアの北方4島併合を合法視する山本草二や大前研一、それから「日本が
無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」と述べる裁判所のような、
真性の無条件降伏論に対してはさすがのおれさまも沈黙するより他はない。
36 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/20(月) 08:37:36.65 ID:orLREQtl0
>>9 > ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
>抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
>れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
>法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
>では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
>交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
>に伴って、日本に帰還しています。
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
こういうのはまさに「真性の無条件降伏論」で、おれさまだってグウの音もでなくなってしまう。
37 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/20(月) 09:18:31.31 ID:orLREQtl0
なぜ、これが「真性の無条件降伏論」なのか。 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」 無条件降伏というのは国際法無視という意味ではない。国家間条約としての降伏条件は 認められないが、国際法は適用されるのだという論。従ってシベリア抑留は軍事捕虜。 法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言であり、その間は「戦時中の軍事捕虜」として、 戦時国際法が適用されるということだ。無条件降伏論は国際法を蔑ろにするものではない。
38 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/20(月) 13:09:18.62 ID:orLREQtl0
ここはあえて、
>>22 氏の立場で考察してみる。
>>22 >確かに一般命令で日本軍が一部捕虜になったとしても、それは国際法上の一般原則でなく、
>降伏文書5項の委任命令の効果に過ぎないと批判する
『無条件降伏文書』5項の委任命令の効果は、国際法上の一般原則でないと批判する。
けれどもいくら頑張って批判してみたところで、日本は無条件降伏をしたのだから、
『無条件降伏文書』の法的正統性が否定されるわけではない。
まさに『無条件降伏文書』とは、国際法上の一般原則を超えた超法規ということなのだ。
39 :
6 :2012/08/20(月) 15:14:17.27 ID:gzYx0Ne40
>>11 わざわざ文献を示して説明して頂き、ありがとうございます。
ご説明して頂いた部分は一応理解しやすいものでした。
きちんとした根拠に基づいて、降伏と無条件降伏と捕虜は違うとおっしゃっていたのですね。
独自論ではないかと疑ってもうしわけありません。
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/21(火) 06:50:47.09 ID:Pf+RDaP80
軍隊が無条件降伏したからといって軍兵が自動的に捕虜になるとは限らないんじゃなかったっけ。
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/21(火) 06:55:02.73 ID:Pf+RDaP80
また軍が無条件降伏した場合は筒井博士のいうように「戦闘員は」戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を 挙げて無条件に敵の権力下に入る、ことにはなんの反論もありえないわけだけど、けっきょく論争になる のは、その「戦闘員」のなかに文民はふくまれるのか、あるいは公務員を選出する主権者である人民・国民は 含まれるのか、が争点になるわけでして。
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/21(火) 06:56:50.83 ID:Pf+RDaP80
国民皆兵を前提とすれば、論理的には戦闘員(潜在的戦闘員)=国民、とも言えなくないが 本質的にはむつかしいものがある。
43 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/21(火) 09:50:18.20 ID:JQGFdE1O0
>>39 >>40-42 お前はなかなかの見込みがいい。というか、無条件派はしっかりしたソースや文献・判例に依拠しているので
有条件派の人も基地外でなければ普通は納得するんだがな
まあ、◆zJi2gNCDRg3Gは、前スレの発狂ぶりから察するともう戻ってこないだろうから
今度は彼の発狂した経緯と精神状態を学問的に分析するか。
なんで、一部の有条件は、論破されると発狂するのかね
これまでの人生の一部が崩されてしまうことの怯えなのか、論破されたことによる悔しさとの相乗効果なのか。医学的には興味ある分野だな
44 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/21(火) 10:18:17.44 ID:93FtMc7x0
>>40 >軍隊が無条件降伏したからといって軍兵が自動的に捕虜になるとは限らない
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働
に従事、1割前後が死亡した「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが
終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシ
ア側呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は
17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
ロシアは、ことし前半のプーチン大統領公式訪日を前に、シベリア
抑留は「日本の侵略戦争の帰結だ」とする旧ソ連の見解を大枠で継
承する立場を示したことになる。
5月に世界の首脳を招き対ドイツ戦勝60周年の祝典を催すプーチ
ン政権は、北方領土問題を含め日ロ間の戦後処理も「正義の戦争」
の文脈でとらえる姿勢を強めており、日本との歴史認識の相違が鮮明になってきた。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
45 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/21(火) 10:28:51.37 ID:93FtMc7x0
>「日本の侵略戦争の帰結だ」とする旧ソ連の見解を大枠で継承する立場を示した 無条件降伏ではなかった、侵略戦争ではなかったと、日本側が堂々とそう反論できるかってこと。 無条件降伏をしたとか侵略戦争をしたとかいうことなら、沈黙するより他は無い。 シベリア抑留についても、たとえ国際法的には「戦争捕虜」であったとて、日本は敗戦国といえども 無条件降伏を承諾したわけではなく、従って「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自 ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項 に違反するものだという主張を展開する。
46 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/27(月) 10:48:52.09 ID:OU424mUQ0
◆zJi2gNCDRg3Gは逃亡したの? コイツの持論は、筒井先生の定義とまったく異なるけど弁解はないのか
>>46 ◆zJi2gNCDRg3Gはお前が発狂させたんだろww
48 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/29(水) 17:46:59.46 ID:SWu4cDni0
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
このような真性・無条件降伏論が、我が国の裁判所で出されていたとは、まったく知らなかった。
無条件降伏論者諸君、自分の無知については、重ね重ねお詫びを申し上げる。
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
まず日本は「無条件降伏」をした以上、ロシアの北方4島併合は完全な合法であり、
日本はそれについての請求権は有さない。次にシベリア抑留だがこれまた、
「無条件降伏」をしたのだから「戦時中の軍事捕虜」と扱われるのだということ。
東京地裁は、1963年(昭和38年)12月判決を言い渡した。
判決は、原告の損害賠償請求を棄却したが、「アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とし、
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/rn_page/menu_page/side_menu_page/saiban_sosyou/tokyosaiban.htm 無条件降伏論者たちよ!
無条件降伏をしても降伏条件とは無関係に国際法は適用されるべきだという見解は大いに結構だ。
けれどもその場合、米軍の東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、降伏条件とは全く無関係な、
国際法の絶対原則に反する暴虐だということを強調してくれ。
日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/ 無条件降伏をした敗戦国の日本は、北方領土返還などという「降伏条件」を言い立てるのを止めろ。
その代わりに、国際法を蹂躙する東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、絶対に絶対に許さないぞと。
おれさまも判例に無知だったことは謝罪するから、こっちのほうで共闘しようではないか。
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/31(金) 01:32:00.92 ID:hqo+yCqb0
◆zJi2gNCDRg3G君はまだこないのか。おい、てめー前スレで大嘘こいてたのがばれたんだから謝罪に濃いよ
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/31(金) 03:21:59.03 ID:xYVp4AW20
SEPが捕虜の定義に当てはまらないと力説しても仕方がないと思うけれど 国際法的には捕虜じゃないと証明しないとダメでしょ 国際法辞典には法的には捕虜じゃないと書いてある? 書いてあればzJi2gNCDRg3Gの理屈は間違いでしょ 本人がいなくても論破可能
51 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/31(金) 09:11:53.12 ID:1qxDnFFl0
何も書いてないので肯定も否定もできないですハイ
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/31(金) 23:29:25.82 ID:xYVp4AW20
SEPが国際法的な意味では全然捕虜じゃないってはっきりさせなきゃダメでしょ! 捕虜がSF条約の前に家庭にもどったらポ宣言が条件になっちゃうからちゃんと否定して SEPは定義だけじゃなくて国際法的に見ても捕虜じゃないの! ここは絶対に譲っちゃダメなの
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/01(土) 00:00:59.54 ID:ZGaQDsib0
そんなことは大学のセンセーに言ってください
54 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/01(土) 08:33:27.47 ID:AbXywcI50
>>52 >捕虜がSF条約の前に家庭にもどったらポ宣言が条件になっちゃうからちゃんと否定して
>SEPは定義だけじゃなくて国際法的に見ても捕虜じゃないの!
では質問するが、「シベリア抑留者を『捕虜』扱いにしてはならない」という条件で降伏したのか?
『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』
『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國
最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』
http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html ↑
『無条件降伏文書・一般命令』にはこう書いてあるが、無条件降伏論者はこれの法的効果をも否定するのか?
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm 「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf >日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
> ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
>された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
>専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
はなかった、と強弁したいのでしょうか?
> そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
>強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1 >日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」と強弁したという事実はありますが
戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、
日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に合意されたものである
とはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結するに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国
連邦との間で戦争状態を解消して正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
55 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/01(土) 08:50:41.64 ID:AbXywcI50
56 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/01(土) 09:00:30.34 ID:AbXywcI50
無条件降伏論者は、ソ連の北方四島併合やシベリア抑留を非難するのを止めろ。 ソ連のやったことは無条件降伏をして国家主権を失った国に対して、戦勝国の一員として国際法に 従った占領政策を遂行しただけ。それは「無条件降伏文書・一般命令」に記されているとおり。 むしろ非難されるべきは専ら東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、降伏条件とは無関係な、 国際法として当然禁じられている国際法の絶対原則を踏みにじったアメリカのほうだ。 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」 このように裁判所は無条件降伏論を貫徹すべく、「無条件降伏した国の兵は軍事捕虜だ」 という見解を披露している。なお「無条件降伏」の5文字を出したからとて、その具体内容が 記されていないかぎり、法的運用は認められない。
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/01(土) 13:42:17.95 ID:eKpH9BUW0
>>54 ジュネーブ条約の解釈では休戦の後も捕虜になるだとw
休戦後の捕虜を認めた判例が間違ってる
誇り高く気高い皇軍は捕虜になるくらいなら死を選ぶ
皇軍は絶対に捕虜ではない
皇軍の名誉を汚そうとした東京地裁は反日勢力の集まり
だから昨日はわざとアップルではなくサムスンを勝たせた
58 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/01(土) 20:55:04.82 ID:AbXywcI50
>>57 >休戦後の捕虜を認めた判例が間違ってる
判例の全てが賛成というわけではないが、単純に国体護持だから有条件だとか主張しても、
無条件降伏論者からは「だからどうした」ってなことで、説得力は今ひとつだ。
有条件だったということではなくて、無条件降伏だったとするとどんな不都合が生じるのかを論じる。
裁判所流の無条件降伏論を貫徹するならば、北方領土はもちろんだがシベリア抑留でさえも、
「無条件降伏したから戦争捕虜だ」ということで、ロシア側の主張に異議申立てはできなくなる。
けれども、
>なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
>と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
>はなかった、と強弁したいのでしょうか?
「無条件降伏」を認定してしまうと、ならば『無条件降伏文書・一般命令第一号』に従ってソ連に収容された
シベリア抑留兵の法的地位はどうなるのかということになる。無条件降伏ではなくてポツダム宣言第九条
に違反していると主張するか、あるいは無条件降伏だから戦争捕虜とみなすか、そのどちらかとなる。
この辺も国内で見解が混迷していて、裁判所流の無条件降伏論だけでは割り切れないかもしれない。
というわけでそれもこれも含めた上で、日露共同で国際司法裁判所へ提訴する。
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
この対立図式なら、どちらが勝訴したとて日露和解は成立する。日本としては勝てば勝ったで儲けもの、
負けたとしても裁判所流の無条件降伏論をそのまま引き継げばいいだけ。ロシア側はロシア側の主張を、
日本国民に向けて訴えたらいい。無条件降伏したくせに何が北方領土を返還しろだ、馬鹿も休み休み言えと。
現実の北方領土で暮らしているのはロシア人なので、70年前の「降伏条件」を言い立ててみたところで、
日本が得られるものは殆ど無いはずだ。領土問題ではロシア側の主張を大きく受け入れる一方、
日本からは「無条件降伏では無かった」と、ほんのささやかな釈明だけに絞ってそこだけを訴える。
59 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/02(日) 12:41:07.49 ID:z5BvXCb80
日本は「無条件降伏」をしたから、その結果として南千島は合法的にロシア領となった 日本は「無条件降伏」をしたから、シベリア抑留兵は「戦争捕虜」扱いとなった。 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」 裁判所も外務省も公式に「無条件降伏」表明をしている以上、しばらくこの論法を掲げていくしかない。 そしてその上で、日本国民として異議ありとのことなら、そこで江藤淳の条件付き降伏論を掲げる。 ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」 日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」 だからあとは、日露共同で国際司法裁判所へ調停申し込みをすればいい。
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 10:35:06.23 ID:C1O/qdxx0
>>50 馬鹿か。
書いてなければ国際法の原則どおりだよ。つまり、停戦後の兵士は捕虜にならないということ、判例や日本軍の理解が正しい。
ないことを証明するのは悪魔の証明。
普通は、停戦後の兵士は、捕虜義務が「ある」という方が証明することが前提
それができないままあの人が逃げちゃったから進まなくなっているのでしょう?
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 10:58:29.30 ID:zWs/OjtC0
判例には二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきと書いてある お前は判例に逆らうのか?
62 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 11:02:06.52 ID:cVFMlCY30
>>60 >停戦後の兵士は捕虜にならないということ、判例や日本軍の理解が正しい。
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
>なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
>と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
>はなかった、と強弁したいのでしょうか?
////////
>南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
>だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
>ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
>>54
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:06:15.28 ID:C1O/qdxx0
>>61 捕虜になる義務があるなんて一言も書いてないよ
ちなみに、判例は「二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべき」というのには、もともと本来捕らえられるべき理由はないが
捕らえている以上、国際人道法上、捕虜として遇するのは当然だという赤十字見解を採用しているだけ。そして、それは無条件降伏派も反対していないじゃないかな
判例は捕虜になる「義務」というものについて一言も述べてない
64 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:08:04.25 ID:zWs/OjtC0
>>63 国際法で捕虜だと認められた人間が平和条約よりも前に解放されたのが問題だ
この問題と捕虜になる義務のあるなしは関係がない
65 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 11:09:29.87 ID:cVFMlCY30
>>61 >お前は判例に逆らうのか?
おれさまは判例に逆らう立場で、今も江藤淳と同じ「条件付き降伏論」を訴え続ける。
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
・・・というのは正真正銘の無条件降伏論で、こうした見解に従うのであれば、
北方領土はおろかシベリア抑留でさえも異議申立てはできないことになる。
>戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、
>日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
国際法上は確かに「軍事捕虜」扱いとしても、捕虜帰国はポツダム宣言第九条で約束されている、
重光・マッカーサー会談でも日本政府は米ソに対して、降伏条件の履行を求めていたはずだ。
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
北方領土は原則として放棄する、その代わり「無条件降伏ではなかった」との釈明する。
そしてこの「無条件降伏裁判」は、どちらが勝訴したとて日露和解成立となる。
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:11:07.28 ID:C1O/qdxx0
>>64 無条件派であっても、捕虜資格は肯定しても、捕虜義務は否定するからいつでも日本兵はすぐさま家庭に復帰できる
はい、論破
67 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:20:17.57 ID:zWs/OjtC0
>>66 捕虜の自由行動を認めたように聞こえるが、根拠は国際法のなんだ?
捕虜にされたら平和条約で解放されるまで自由はない
68 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:21:56.72 ID:C1O/qdxx0
>>67 判例は捕虜の義務まで肯定してないのは明らかだから、義務がない以上即時開放は国際法上の原則から導かれるだろう
69 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:28:59.49 ID:zWs/OjtC0
>>68 その認識でいいのなら判例は四十九年条約を引き合いに出す必要がなくなるから問題なのだ
二十九年条約の慣習が明文化されたものが四十九年条約
70 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:34:19.54 ID:C1O/qdxx0
>その認識でいいのなら判例は四十九年条約を引き合いに出す必要がなくなるから問題なのだ 49年条約は、事後法にすぎないからもともと意味がない。原告の言いがかりにサービスで応じただけ
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:37:16.81 ID:C1O/qdxx0
何度もいうが、捕虜義務肯定派は、捕虜「義務」を証明しなきゃだめだ 捕虜資格・権利と義務は別のものだ 司法修習修習生に弁護士資格が手に入るけど弁護士になる義務はない。 自動車運転免許資格を有している人間も、自動車を運転する義務はない。 判例が認めたのは「資格」「権利」だけ。「義務」の証明はなされていない。
72 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:38:42.96 ID:zWs/OjtC0
>>70 判例は事後法の指摘として四十九年条約を持ち出したのではない
四十九年条約が二十九年条約の解釈を前提に成立している事実を認定するために持ち出している
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:40:59.82 ID:C1O/qdxx0
>>72 49年条約も、捕虜資格を肯定しているが、捕虜義務までみとめてないといったら?
74 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:46:15.07 ID:zWs/OjtC0
>>73 植民地独立で対非政府組織が前提にもなったから平和条約の成立を考えずに資格に留まる解釈の余地あって当然だ
政府組織の存続が前提である場合の降伏人員と同様の解釈は出来ないはずだが
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 11:54:05.43 ID:C1O/qdxx0
>>73 49条約は、捕虜資格までしか認めていない。はい論破
常識的にもさ、ハーグ法では捕虜義務がないのに、29、49条約が捕虜義務を認めているという解釈は
国際人道法の趣旨から逆流しているよな。
おまえの主張だと、ハーグ条約だと日本はすぐ帰れるが、それより進化している条約である29.48条約は捕虜義務を肯定するというアホ解釈を認める理由ない。
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 12:02:08.34 ID:zWs/OjtC0
>>75 休戦条約に捕虜送還の内容が書かれていれば休戦後捕虜は休戦条約にそって扱われるので問題はない
国際人道法を前提にしても平和条約後が妥当であって、休戦条約による捕虜の交換や返還は義務ではない
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 12:08:59.19 ID:C1O/qdxx0
>>76 >休戦条約に捕虜送還の内容が書かれていれば休戦後捕虜は休戦条約にそって扱われるので問題はない
そういうことがいいたいんじゃねーよ
国際人道法として退化しているなんて非常識な解釈はありえないし、判例だって捕虜「義務」なんていってない
お前の独自論は、判例に違背するのみならず、自然な解釈としてもおかしい
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 12:15:30.28 ID:zWs/OjtC0
>>77 休戦条約で捕虜返還が義務化されないのは、平和条約の成立まで戦争の再開が法的に許容されているからだ
再戦の危険があるため捕獲した敵国の兵力の保持は平和条約まで是認されるのが自然な解釈
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 12:29:34.36 ID:C1O/qdxx0
>>78 >平和条約の成立まで戦争の再開が法的に許容されている
馬鹿か?
停戦条約結んだのに戦争開始したら条約違反で違法にきまっている。こんなばかげた前提ならそりゃデタラメになるのは仕方がない
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 12:30:28.53 ID:zWs/OjtC0
81 :
6 :2012/09/03(月) 12:41:48.07 ID:oZ6aaJf10
横ですけど、ハーグ陸戦協定第40条には、停戦後の兵士は捕虜にできるとは書いていないですね。
捕虜義務を認めるには素直に読む限りですが、難しいところがあります。
>>80 さんにお伺いしたいところですけども
捕虜義務肯定論の方にお聞きしたいのですが、◆zJi2gNCDRg3G様の見解によると、米英の南方日本兵捕虜収容は
国際法上全く合法的にされたということになります。その結論は妥当でしょうか?
私は、捕虜義務派の方が今のところ文献の引用があり、常識的な見解であるので捕虜義務否定論という立場です。
ですが、捕虜義務を肯定する文献の引用してくださるなら、そちら側に転じて構いません。
82 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 15:38:16.07 ID:cVFMlCY30
83 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 15:42:04.17 ID:cVFMlCY30
84 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 15:52:29.25 ID:cVFMlCY30
無条件降伏論者よ! 君たちが糾弾すべきは、ソ連ではなくてアメリカのはずだ。東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、 「休戦条件」とは何の関係も無い国際法違反の暴虐である。 ハーグ陸戦協定『休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする』 裁判所『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』 日本とソ連との間の戦争状態が法的な意味で終結するのは、あくまで1956年の日ソ共同宣言。 無条件降伏ということはつまり『期間の指定なき休戦』であり、交戦当事者はいかなる時点においても、 再び交戦を開始する事が可能である。戦争終結日を決定するのは、あくまで戦勝国の意思である。
85 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 16:08:50.74 ID:cVFMlCY30
無条件降伏論者の中には、とにかくソ連が嫌いでソ連を責めないと気が済まない人も居るようだ。 けれどもハーグ陸戦協定で定める休戦とは、『休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告 すべきもの』と定めており、『無条件降伏ではない休戦条件』が明確にされていなければならない。 >ハーグ陸戦協定『休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする』 >裁判所『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』 ソ連によって軍事捕虜として扱われたのは不当だ、という主張もあるかもしれない。 けれどもそれは、日本が無条件降伏したことによるものだ、と裁判所は述べている。 まさにこれこそが真性無条件降伏論であり、さすがのおれさまもグウの音も出ない。 軍事捕虜扱いは不当だ、けれどもそれは日本が無条件降伏をしたからだと? ならば強姦は不当だが、強姦されて気持ちが良かったとのことなら、和姦として扱われるのだと?
86 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 16:22:05.85 ID:cVFMlCY30
>>81 >◆zJi2gNCDRg3G様の見解によると、米英の南方日本兵捕虜収容は
>国際法上全く合法的にされたということになります。その結論は妥当でしょうか?
妥当だと思うぞ。
けれどもそれと同時に、米英のほうもバターン死の行進や泰麺鉄道の件に関しても、
そうした皇軍の米英捕虜収容行為は合法と認めなければ筋が通らない。
それから満州事変も支那事変も仏印進駐も、ソ連の対日参戦と同様に合法化される。
だがいずれにしても米英は自分らの非を棚に上げて、日本やソ連の非ばかりを責めようとするので、
「無条件降伏」を理由に北方領土やシベリア抑留問題を放棄してでも、ロシアと和解したほうが得だ。
87 :
6 :2012/09/03(月) 17:25:25.97 ID:oZ6aaJf10
>>75 あっそれ。私も前の議論みて同じ感想を得ました。
ハーグ陸戦規約適用だと、捕虜にならなくて済むのに
ジュネーブ条約の方適用だと、捕虜にならなくてはいけない。
これでは条約が退化現象起こしているという違和感ですよね。
>>76 氏は、休戦条約に沿って手当てができると反論していますが、
そもそも特別法によって手当てが必要という時点で退化現象しているという批判は免れないわけです。
88 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 18:08:27.18 ID:0/NtibLX0
国家降伏後(ないしは戦闘終結宣言後)の敵国軍兵の取り扱いについては 国際法上の合意はまだ無い、でいいんじゃないのか?一般法としては捕虜に 与えられる待遇より悪くあってはならない、とはいえるだろうけど、敵軍兵を 一定期間隔離しておくかどうか、あるいは武装解除後ただちに除隊扱いとして 解放するかどうかは占領国側の占領政策による、と解するほか無いような気 がするんだが。 むろん一定期間隔離しておくなら、たとえ国際法上の捕虜に該当しなくても 国際法の一般原則は適用されるだろうから、捕捉国側の保護義務は主張 できそうな気はするが、どの法理によって主張できるかはハッキリしない。
89 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 18:14:05.81 ID:0/NtibLX0
「捕虜にならなくてはいけない」「捕虜にならなくてもよい」というのはニュアンス的には ちょっとズレてるかもですよ。状況にもよるが、一般には捕虜の待遇のほうが他の現地 一般文民に対するものより国際法上は保護されている。 ただ捕虜の場合は休戦中に個別交渉で捕虜解放を勝ち取れなければ最長で講和条約時 まで拘束される可能性がある。捕虜でないなら原則として勝手に帰国なり移動なりしてよい。 捕虜でもないのに移動の自由が制限され、なおかつ労働を強制されているなら、国際法上の 根拠がハッキリしなくなる。
90 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 20:43:23.80 ID:uHz/zxNw0
>>80 >>80 第四〇條 當事者ノ一方ニ於テ休戰規約ノ重大ナル違反アリタルトキハ、他ノ一方ハ、規約廃棄ノ權利ヲ有スルノミナラス、緊急ノ場合ニ於テハ、直ニ戰闘ヲ開始スルコトヲ得。
頭大丈夫か?
「 重大ナル違反アリタルトキハ」って限定がされているから、当然に「平和条約の成立まで戦争の再開が法的に許容されている」はおかしいだろ
じゃあ、契約も相手に重大な契約違反があれば解除できるが、契約は破られることが法的に許容されているってことになるのか。
91 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 20:52:48.14 ID:cVFMlCY30
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 20:54:20.80 ID:uHz/zxNw0
>国家降伏後(ないしは戦闘終結宣言後)の敵国軍兵の取り扱いについては国際法上の合意はまだ無い あなたのおっしゃられるとおりだろう ただ、法の一般原則からすればこういった、いわゆる自由権の類は、法がなければ自由にしてよいというのが常識的な結論だよ。 例えば、俺もお前も、普段どの服を着ようが、どの飯を食おうが、どこで寝ようが、もちろんこんな自由は憲法に書かれてないけど、憲法の保障を待つまでもなく自由なはずなんだよ。 法律の根拠や契約による義務が貸されない限りはさ。 で、停戦後の兵士は、国際法上、停戦後の兵士は、「捕虜になる義務」があるかというものだが、 当然法律や契約の根拠がない以上、捕虜義務なんてものは否定すべきなんだよ。残念ながら、捕虜義務肯定派から捕虜義務の国際法上の根拠は見出せなかった。 どうやら、ハーグ法40条を独自解釈して捕虜義務を導き出したが、法律の文言からかけはなれすぎてこんなのが根拠といった時点で語るに落ちているんだよ。
93 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 20:54:53.27 ID:uHz/zxNw0
>>91 >国家降伏後(ないしは戦闘終結宣言後)の敵国軍兵の取り扱いについては国際法上の合意はまだ無い
あなたのおっしゃられるとおりだろう
ただ、法の一般原則からすればこういった、いわゆる自由権の類は、法がなければ自由にしてよいというのが常識的な結論だよ。
例えば、俺もお前も、普段どの服を着ようが、どの飯を食おうが、どこで寝ようが、もちろんこんな自由は憲法に書かれてないけど、憲法の保障を待つまでもなく自由なはずなんだよ。
法律の根拠や契約による義務が貸されない限りはさ。
で、停戦後の兵士は、国際法上、停戦後の兵士は、「捕虜になる義務」があるかというものだが、
当然法律や契約の根拠がない以上、捕虜義務なんてものは否定すべきなんだよ。残念ながら、捕虜義務肯定派から捕虜義務の国際法上の根拠は見出せなかった。
どうやら、ハーグ法40条を独自解釈して捕虜義務を導き出したが、法律の文言からかけはなれすぎてこんなのが根拠といった時点で語るに落ちているんだよ。
94 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 21:00:25.90 ID:zWs/OjtC0
>>90 ハーグ陸戦第40条は休戦条約違反と休戦条約違反に対する反撃に武力行使が伴う可能性を排除していない
再戦時の敵兵力減を意味する捕虜の保持は平和条約まで許されるとするのが自然な解釈
95 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 21:08:09.29 ID:uHz/zxNw0
>捕虜でもないのに移動の自由が制限され、なおかつ労働を強制されているなら、国際法上の 根拠がハッキリしなくなる。 国際法の根拠がない以上、違法な拘束。一般市民を法の根拠なしに拘束すれば 監禁者は監禁罪として刑事責任を追うし、公務員による行いなら監督者たる連合国も国家責任を負うだろう。 ただ日本はそういった連合国の放棄してしまったことは史実のとおりで残念なことだ。 ちなみに、一般市民っを違法に拘束し、捕虜と同じように拉致って強制収容所ではたからかせるのなら それは違法な拘束には違いないが、少なくとも捕虜以上の資格や権利を与えることは国際法の一般原則、事務管理の法理として当然であろう。 違法に子供を拉致した犯罪者は、例え法律上子供の面倒を見る義務がなくとも、事務管理として一般原則として、誘拐した子供の面倒を見るべきだ。 捕虜義務否定派も、捕虜になる権利・資格についてはこれを肯定する赤十字解釈には、結果の妥当性から否定せずこれは肯定している。
96 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 21:09:34.02 ID:uHz/zxNw0
>>94 わかった。それでいいよ。
ただ、
>>6 さんが言っているように、その条文から捕虜義務を肯定するのは無理。
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 21:10:31.28 ID:zWs/OjtC0
>>96 私は捕虜の保持は平和条約まで許されるとしかいっていないのだが?
なぜ私が捕虜義務に関する話をしたと勘違いしているんだい?
98 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 21:14:17.14 ID:uHz/zxNw0
>>97 そうか。それがいいたかったのか
ただ、それなら40条の独自解釈より、明文の20条提示したほうがいいよ。
第二〇條 平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本國ニ帰還セシムヘシ。
99 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 21:15:38.84 ID:zWs/OjtC0
>>98 もちろんハーグ陸戦第20条ならびに二十九年条約第75条では捕虜の返還義務が平和条約後となる内容になっている
ただ再戦可能の危険除去のためか休戦条約で敵の勢力下に置かれると、ジュネーブ条約やハーグ陸戦規定では休戦後捕虜の発生を防げない
100 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 21:23:05.71 ID:uHz/zxNw0
国際法上、停戦後の兵士は、捕虜になる義務はないから、一般原則からすれば、戦闘が終わった瞬間に帰れる。
まあ、無条件降伏して武装解除する手間や手続きなどの時間は拘束される法的義務はあるかもしれないが、その後はない。
これが国際法の一般原則だとしたら、ポツダム宣言の「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰」はそれこそあたりまえの国際法の原則を注意書きしたと読むほかないだろう。
だから、判例も、無条件降伏したと結論付けたことで一貫性が証明されているわけだな。
有条件派は、国際法の根拠なく停戦後の兵士は捕虜になる義務を負い、しばらく拘束することは問題ないという。
>>6 氏がその結果は妥当かと問い詰めているのはその点だろ。日本兵の立場になって考えて見ればわかる。
武装解除がおわってやっと日本に帰れると思ったところを、無理やり捕虜義務なるものを設定して、しばらく抑留していたのが連合国。
結果の妥当性がないといわれてもしかたない
101 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 21:24:43.93 ID:uHz/zxNw0
>>99 わかった。わかった。
「 重大ナル違反アリタルトキハ」については、停戦後の兵士の捕虜義務なるものは肯定するよ
でも、それって例外的事情だよね
102 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 21:27:44.12 ID:zWs/OjtC0
>>100 ポツダム宣言第13条で日本兵は降伏により敵国の勢力下におかれるのだから休戦条約的には休戦後捕虜となる義務がある
が同時にポツダム宣言第9条では家庭に返すと規定されたため、一時的な拘束状態を定義する必要があったにすぎない
103 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 21:29:20.65 ID:zWs/OjtC0
>>101 休戦条約違反でなくとも休戦条約の内容に敵国の勢力下に置かれる内容があれば捕虜となる
例外的と言うよりは休戦条約の効力
104 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:06:58.78 ID:IeMWRsd00
>>102 残念ながら、
>>11 の定義によると、停戦後は敵の敵国の勢力下におかれても捕虜になる義務はないよ。
せいぜい、停戦に敵国の勢力下にあった兵士は、敵国から早々に荷物まとめて帰る義務が発生するだけ。
29条約にも、48条約にも、捕虜義務なんてものは書いてない。筒井定義から外れるもおかしいよね
105 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:09:36.63 ID:zWs/OjtC0
>>104 ドイツとの休戦に関する条件第2条には休戦後でも捕虜になる内容が記されているのだが
106 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:12:54.28 ID:IeMWRsd00
>>103 まあ、君からしてみたら「筒井は間違っている。俺の独自見解が正しい」って話になるんだろうけどw
「一時的な拘束状態」とはいっても、一時的な拘束といっても重大な人権侵害には違いないぜ。結果の妥当性がないよな。しかも、一時的なものでも認めればなし崩し的に濫用されて長期拘束に至るおそれもある。
そういう点を踏まえて行っているのか。一時的な拘束ならやっていいのか。働かせていいのか。お前にとって無条件降伏した日本兵とはそういう国際法の保護を受けない人狩りの対象なのか
107 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:15:24.07 ID:zWs/OjtC0
>>106 ポツダム宣言第13条で休戦後捕虜になるはずだったがポツダム宣言第9条で家庭に帰る状態の日本兵は、一時拘束状態を定義された
それは捕虜ではないのである程度自由に使っていいと解釈した国がでたが、実はジュネーブ条約的には捕虜だったと言う話し
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:15:35.84 ID:IeMWRsd00
>>105 墓穴掘ってくれたね
ありがとう。それって一般原則では捕虜にならないのが普通なのに
特別法(休戦条約)で捕虜にしたってことだよな。特別法は一般法に優先するっことだよ
じゃあ、修正される必要があるってことで、捕虜義務がないのが一般原則ということになるね
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:18:05.82 ID:zWs/OjtC0
>>108 ポツダム宣言第13条ならびに一般命令第一号は休戦後に敗残兵が敵国勢力下におかれることを前提としている
第一次大戦から捕虜に関する権利が衰退していなければドイツ同様捕虜として扱われるのが自然な解釈
110 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:34:06.12 ID:IeMWRsd00
>>109 残念。第一次世界大戦のてきより、停戦後の兵士には捕虜になる義務はない
だから、一般命令第一号とかの特別法によって捕虜にする必要があるの
わからないのかな チミは
特別法が一般法に優先するの原則が
うちらが議論しているのは、一般法レベルの話。
特別法は議論の対象としてない。
筒井先生も、「敵対行為の過程において」とはいっているが、あくまで一般法レベルの話
もちろん、一般命令第一号や休戦条約2条などの特別法で捕虜にすることは否定してない
111 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:35:08.18 ID:IeMWRsd00
第一次世界大戦のてきより>第一次世界大戦の時より
112 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:38:40.16 ID:zWs/OjtC0
>>110 休戦条約の効力で敵国勢力下におかれれば一般原則とは無関係に捕虜になる
そして捕虜は国際法では平和条約まで返されないため、休戦条約や予備協定で捕虜返還の合意がなされなければ帰国できない
113 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:38:46.36 ID:IeMWRsd00
まあ、今日はこんなもんで終わるよ 特別法は一般法に優先するの原則という法格言と、俺の言ったことをよく思い直してみるといいよ。 明日は、午前中少しの間と、午後6時以降ならつきあえるかな。 またね。 国際法の一般原則として、捕虜になる義務がない。という意味をよく考えて今日の俺の言っていること思い直してみてね
114 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:40:52.80 ID:zWs/OjtC0
>>111 それは修正されなくても分かる
でも君はなんでジュネーブ条約的には捕虜である日本兵が予備協定も無しに帰国したのか分からないの?
115 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:42:30.08 ID:IeMWRsd00
>112 >休戦条約の効力で敵国勢力下におかれれば一般原則とは無関係に捕虜になる そういう条文を示してからいえよ。休戦協定の特別条項ではだめだぞ。あれは捕虜義務がないことを前提としているからの特則 一般法や慣習法などのレベルで「捕虜義務」の証明が必要だ。
116 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:43:49.22 ID:IeMWRsd00
>>114 彼らには、捕虜になる権利はあっても、捕虜になる義務はないから。帰ろうと思えばいつでも帰れる
117 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:44:10.56 ID:zWs/OjtC0
>>113 僕は土日が暇なら付き合えるよ
今日はたまたま定期健診で家にいたんだ
またね
118 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:46:06.06 ID:IeMWRsd00
>>11 の定義みようよ。筒井博士が
一方、「捕虜」の定義は以下のとおりである。
戦争ないしは武力紛争に際し、国際法上、適法な資格で、敵対行為に従事する過程において敵に捕らえられたものをいう(同辞典316頁)。
「敵対行為に従事する過程において敵に捕らえられたもの」ってはっきり言っているよ
これでもう法的には終わりだよ。
停戦後の兵士は、「敵対行為に従事する過程において」にあたらないし、「敵に捕らえられたもの」とはいえない
119 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:48:30.67 ID:zWs/OjtC0
>>116 法的に捕虜として扱われると権利と義務の関係で解放送還が伴わないと地位が捨てられないはず
二十九年条約の慣習や解釈が四十九年条約で明文化されたところは判例が提示していたはずだ
120 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:52:28.33 ID:0/NtibLX0
国際法上、停戦後の兵士は、捕虜になる義務はないのは自明なんだけど、停戦の条件が 「全軍隊の降伏」だから難しいんじゃないか。
121 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:54:03.23 ID:zWs/OjtC0
>>118 それはあくまでも交戦者資格を明確に有した状態なのでは?
この資格があいまいな状態であっても捕虜としたのが二十九年条約の解釈なのだが
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 22:56:50.21 ID:zWs/OjtC0
>>120 分からないのだが私と話をしている彼は軍隊が無条件で降伏する際に休戦後なら捕虜にならないと条件を付けられると考えているのかな?
客観的に見てどう感じる?
123 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 23:03:13.23 ID:0/NtibLX0
ID:IeMWRsd00が言おうとしているのは@たとえ国家無条件降伏であってA全軍隊の降伏を 本国政府が指令してきてもB停戦にすぎないのであるからC特別な合意がなければ現地軍は Dたとえ現地敵国政府から捕虜になれと命じられてもE従う義務はなく勝手に帰国できる。 と言っているように見える。違うかもしれないが。
124 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 23:05:39.69 ID:cVFMlCY30
>>94 >ハーグ陸戦第40条は休戦条約違反と休戦条約違反に対する反撃に武力行使が伴う可能性
休戦に関してハーグ陸戦持ち出すなら、第40条ではなくて第36条では?
『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』
1945年9月2日の日本降伏を「無条件降伏」と解釈するのであれば、『休戦条件』は存在せず、
期間の指定も無かったということで、ソ連は再び交戦を開始する事が可能となる。
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』
これはある親切な無条件降伏論者に教わった。民族的主張は結構だが、裁判所は『休戦条件』
などこれっぽっちも認めちゃいないんだぞ、と。判例に無知なおれさまはグウの音も出なかった。
125 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 23:16:45.28 ID:zWs/OjtC0
126 :
6 :2012/09/03(月) 23:19:52.49 ID:oZ6aaJf10
6です。トリップつけましょうか。
なにか無視されている気がします
>>119 ◆zJi2gNCDRg3G様の見解によると、米英の南方日本兵捕虜収容は
国際法上全く合法的にされたということになります。その結論は妥当でしょうか?
私は、やっぱり、休戦後は捕虜にならないという無条件派は結論が妥当だと思います。
正直なところいうと◆zJi2gNCDRg3Gさんの見解は非常識なんですよ。だからここで支持者が集まらないのかと思います。
>>106 私の言っている「結論の妥当性」ところはまさにそのとおりなんですよね。
捕虜義務を肯定する人は、人もたやすく捕虜義務という得たいの知れないものを肯定している。
◆zJi2gNCDRg3Gさんは、判例が言っているとおっしゃっていますが、捕虜義務を肯定する文章はなく私にはそう読めません。
一時的な拘束なら、平和条約前よりだいぶ早く帰れるのなら、国際法上合法としていいのじゃないかって、◆zJi2gNCDRg3Gさんはおっしゃりたいのでしょうけど
数年の拘束でも拘束される方にとっては重大な負担ですよ。本当にそういった部分は許容の範囲なのでしょうか。
128 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 23:29:35.24 ID:cVFMlCY30
>>120 >国際法上、停戦後の兵士は、捕虜になる義務はないのは自明なんだけど、
では質問するが、1945年9月2日の日本降伏は、『無条件降伏』ではなかったのか?
『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』
ここでハーグ条約は明確に『休戦条件』という用語を用いている。戦争終結を主張するのであれば、
『休戦条件』を明確にしなければならないのだ。敗戦国の側から『休戦条件に準じての期間の指定』
などを言い立てたら、それは『無条件降伏』ではない。戦争状態の終結は『交戦当事者間の合意をもっ
て作戦行動を停止するもの』とのことだが、『無条件降伏文書』は戦勝国の一方的な宣言文書であって、
無条件降伏をした敗戦国日本は、その『同意を前提としない占領の効果』をも是認することになる。
従ってシベリア抑留もまた、敗戦国日本の『同意を前提としない占領の効果』と解釈されよう。
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』
(3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。
降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ
誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求
スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が
連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は
占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍
の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の
法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、
降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項
を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した
結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保
している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて
わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国
最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
129 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 23:34:44.74 ID:C1O/qdxx0
>>121 それはお前の独自解釈。そもそも捕虜の定義はハーグ法の時から一度も変わっていない。
その時だけ定義が揺らいでいたっていうのなら、そういう証明をお前がしろよ。
130 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 23:36:57.76 ID:cVFMlCY30
本当にあんたは無条件降伏論者なのか?
>>127 >捕虜義務を肯定する文章はなく私にはそう読めません。
『国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の
協力義務がある』とのことだが、シベリア抑留兵は例外なのか?
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』
同じ被占領国民なのに、シベリア抑留兵だけが例外的に『被占領国民の義務』を負わないとは、
いったいどういう理屈なのだ?
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』
まさに『国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務』と言わざるをえない。
131 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/03(月) 23:38:54.11 ID:cVFMlCY30
>>130 >何度もいうが、捕虜義務肯定派は、捕虜「義務」を証明しなきゃだめだ
何であんたはシベリア抑留兵だけを特別視しようとするんだ?
『国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務がある』
シベリア抑留兵だけは例外的に『被占領国民の義務』を負わないという理屈が、全く理解できない!
132 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 23:39:40.94 ID:C1O/qdxx0
>6 ◆cRYUTyIHFA おっと、また会ったな。 国際関係法辞典の捕虜の定義 「国際武力紛争中に敵国に捕らえられた戦闘員を捕虜という。」だそうだ。 筒井辞典の言い回しは違えど 「国際武力紛争中」「捕らえられた」を要件としている点は変わらないのでこの定義はガチぽい。
133 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 23:40:19.61 ID:zWs/OjtC0
>>129 定義がどうであろうと捕虜の概念が拡大しているのは判例の認めた事実であるのだが
変化しない定義と拡大した概念ならばそのギャップを埋めたのが二十九年条約の解釈や慣習だと思うのだが、違うなら何なのか?
134 :
6 :2012/09/03(月) 23:50:03.81 ID:oZ6aaJf10
捕虜義務否定派は、捕虜とは @「戦争ないしは武力紛争に際し、国際法上、適法な資格で」 A「敵対行為に従事する過程において」 B「敵に捕らえられたもの」をいう(筒井辞典316頁、国際関連法辞典)。 捕虜義務肯定派は、捕虜とは @「戦争ないしは武力紛争に際し、国際法上、適法な資格で」 A「敵対行為に従事する過程に限らず、停戦後の兵士も」 B「敵の権力下に入った者」をいう。 こういうまとめになりましたがよろしいでしょうか。
135 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 23:53:53.22 ID:C1O/qdxx0
>>133 判例は定義がかわっているとはいっても、「捕虜義務」なんてみとめてないよ。
「捕虜義務」という観念は、お前の独自論。
判例は捕虜義務についてまったく言及してないから、判例を根拠にすることはできないはずだよ
筒井定義は現代の解釈だしな。ハーグ法ではなく
現代的なジュネーブ法を前提とした前提としている定義
136 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 23:57:08.01 ID:C1O/qdxx0
ちなみに、判例が捕虜の定義が変わってきたというのは、素直に読んだら 「待遇が良くなってきた」という権利方面の充実であって、お前の言う「捕虜義務」というマイナス方面の定義が変わってきという点までの指摘ではない。
137 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/03(月) 23:59:43.15 ID:C1O/qdxx0
>>134 捕虜義務否定派はその定義でいいよ。こちらは判例や筒井、国際関連辞典等の公式の定義に素直に従う。
一方、捕虜義務肯定派は独自論で「敵の権力下」「停戦後も」という独自要件を追加しているのがわらえるなww
138 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:00:25.14 ID:IRsa54VO0
>>135 私が特別法以外で捕虜になる義務があると書いた部分を教えてくれないかね?
97にもある疑問を蒸し返すようで悪いのだが君は誰と戦っているんだい?
139 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:05:11.18 ID:ZEhR/3Dx0
>>138 前のスレで散々言っていただろう。
敵の権力下に入れば停戦後の兵士は国際法上の捕虜になるって。
前言撤回か?
>> ◆zJi2gNCDRg3G様の見解によると、米英の南方日本兵捕虜収容は 国際法上全く合法的にされたということになります。その結論は妥当でしょうか?
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:11:02.75 ID:IRsa54VO0
>>139 ならばその前スレとやらから君の言う私とやらが書いたらしいレスとやらを教えて欲しいのだが
もちろん特別法以外の部分で捕虜義務の主張が明確化されている部分だけでいい
142 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:12:50.60 ID:ZEhR/3Dx0
>>140 ◆zJi2gNCDRg3G様の見解によると、米英の南方日本兵捕虜収容は
国際法上全く合法的にされたということになります。その結論は妥当でしょうか?
144 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:20:57.60 ID:IRsa54VO0
>>142 その人はポツダム宣言は一般法だと言いたいのかな?
145 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:21:28.43 ID:ZEhR/3Dx0
>>143 こいつに常識や妥当な結論を求めても無駄
とにかく、停戦後の兵士は国際法上の根拠なしに権力下に入れば捕虜になるそうだ
ところで、その結論だと、マッカーサーが厚木に降りた時、日本本土の軍隊は無条件降伏し、「停戦時に権力下に入った」といえるわけだが
この時の、本土の日本兵は、捕らわれてもいないし、戦闘継続中とはいえないけど捕虜になるの?
146 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:27:02.42 ID:ZEhR/3Dx0
>>144 ああ、ようやく君のいいたことがわかった
つまり、君はこういいたいわけだ。
一般原則では停戦後の兵士は「捕虜」にはならない。
しかし、特別法で「捕虜」になる義務(ポ宣言、降伏文書5項に基づく一般命令等)が発生する。
この場合の「捕虜」は、本来平和条約まで帰られないのが一般的だが、ポ宣言のおかげで、平和条約を待たずに家庭に復帰できる。
だからこれが「条件」だと
そういいたいのか
147 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:27:27.41 ID:IRsa54VO0
>>145 本土なら一般命令第一号第1条(ヘ) でアメリカ太平洋艦隊最高司令官に降伏するのでは
148 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:28:33.95 ID:IRsa54VO0
もうギリギリだ 風呂に入って寝るよ 土日が暇なら来るかもしれない お付き合いありがとう
149 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:29:57.64 ID:ZEhR/3Dx0
>>147 降伏した兵は確かに「権力下に入る」とはいえるが
「捕らえられた」「戦闘行為中」とはいえないから、捕虜になるわけないだろう。
150 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:31:31.78 ID:ZEhR/3Dx0
>>148 悪いが土日は俺が来ないよ。
ここまで話して理解不能なら、今度、スレ規則に従って国際法の問題だす。答えられない場合は民族議論スレにいってくれ。
俺は、
>>6 さんという新入りが着たから、馬鹿はいらん
>>146 なるほど。
しかし、国際法の一般原則が即時帰還だということを考えると
それより、ポツダム宣言によって、時期が遅れるということから
それは「条件」といえないのではないでしょうか。
一般原則より不利な「条件」は、実質的な意味で「条件」と呼べないというのが判例定義ですよね?
152 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:49:18.75 ID:ZEhR/3Dx0
>>151 そういうこと。一般原則より不利な条件は、契約の範囲の問題に過ぎない。
この前もいったが、500万無条件でよこせ、でもかわいそうだから400万にしてやるとかいう贈与契約を結ばされる。それは暗に400万以上とられないって保障はあるけど、それは契約の範囲の問題に過ぎない
そもそも一般原則としては、その契約がなければ1円も人に義務はないのだから、それは400万の無条件贈与にすぎない。法的には「条件」じゃないのは明らかなんだよ。
一般原則なら即時解散が当然の権利なのに、こいつのロジックだと、日本は期間時期が一般原則より帰還が遅れる結果となるので、これは「条件」とはいえない。
法律の仕組み全体からみれば一目瞭然だろう。
ちなみに、あれからちょっとしらべたけど
こいつが言っている一般命令にも、日本兵が捕虜になる義務があるなんて命令はだされていないんだ。
条文が出てこないからおかしいと思ったけど、はい。ここ捏造。これは絶対やっちゃいけない行為だ。
捕虜義務否定派は、全部文献に基づいている。
おまけに論理破綻。で、一般命令の捏造
また他人のふりしてくんだろうけど、質問権発動で問題ないよな。
153 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:50:20.27 ID:ZEhR/3Dx0
>>151 そういうこと。一般原則より不利な条件は、契約の範囲の問題に過ぎない。
この前もいったが、500万無条件でよこせ、でもかわいそうだから400万にしてやるとかいう贈与契約を結ばされる。それは暗に400万以上とられないって保障はあるけど、それは契約の範囲の問題に過ぎない
そもそも一般原則としては、その契約がなければ1円も人に義務はないのだから、それは400万の無条件贈与にすぎない。法的には「条件」じゃないのは明らかなんだよ。
一般原則なら即時解散が当然の権利なのに、こいつのロジックだと、日本兵は、一般原則より帰還が遅れる結果となるので、これは「条件」とはいえない。
法律の仕組み全体からみれば一目瞭然だろう。
ちなみに、あれからちょっとしらべたけど
こいつが言っている一般命令にも、日本兵が捕虜になる義務があるなんて命令はだされていないんだ。
条文が出てこないからおかしいと思ったけど、はい。ここ捏造。これは絶対やっちゃいけない行為だ。
捕虜義務否定派は、全部文献に基づいている。
おまけに論理破綻。で、一般命令の捏造
また他人のふりしてくんだろうけど、質問権発動で問題ないよな。
154 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 00:52:47.40 ID:ZEhR/3Dx0
じゃあ、俺も寝る。 俺は平日ちょこっとつなげる程度なら明日もたぶんこれるわ。ばいばい
>>153 降伏文書がえらく広汎すぎるから、そういう誤解が出てくるのでしょうね。
「下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スベキコトヲ命ジ」と条文から
ここに「一切ノ布告、命令」とあるように、マッカーサーはポツダム命令一つでなんでもできるようになったということ。
ただ、この「一切ノ布告、命令」も完全にフリーハンドではないです。
・一般原則では捕虜にできないはずの兵士を捕虜とすることが「一切ノ布告、命令」として可能だったとしても「家庭ニ復帰」に違反することはできません
・「一切ノ布告、命令」である程度国民の権利を制限できたとしても、「日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スル」「一切ノ布告、命令」はできません。
他にも「降伏実施ノ為」も、フリーハンドを規制するものだと思いますけど、そういう「歯止め」がいくつか条約の中に組み込まれていても
結局これを「条件」というのは無理がありますよね。
>>153 歯止めというか、契約の範囲というか、言葉の違いなのかもしれませんが、一般原則より劣る条項は実質的にみて条件とは言いがたいですね。
>>137 >捕虜義務肯定派は独自論で「敵の権力下」「停戦後も」という独自要件を追加しているのがわらえるなww
『国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務がある』
>>155 >結局これを「条件」というのは無理がありますよね。
『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』
159 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 10:11:36.48 ID:X8hst+5U0
それってけっきょく「降伏」に該当しないんじゃないの?降伏しましたけど停戦であって 敵の権力下におかれるわけじゃないんだから敵の管理にしたがわず勝手に帰らせて もらいますよって言ってるだけのような希ガス(捕虜になるならないはこの場合とわない)。
160 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 10:15:43.36 ID:X8hst+5U0
論点はそこじゃなくて @降伏して武装解除して敵の権力下におかれた兵士は、自動的に 国際法上における「捕虜の地位」を獲得する権利があるのか A仮になかったとしたら、降伏して武装解除をうけて敵の権力下に おかれた兵士が捕虜の地位を与えられることが留保されたばあい、 どのような権利があるといえるのか。 だとおもうのだが。
161 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 10:17:17.99 ID:X8hst+5U0
△ 権利 → ○ 権利義務
162 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 12:43:14.76 ID:iOwczTmG0
>>157 あれこれみてみたが、結局、有条件降伏派がまた判例に逆らって「有条件降伏」を主張して火病おこしているだけか。
そんな義務勝手に想像するなよ。どこに根拠条文が存在するんだ? いいから落ち着け。
悪いがまたお前が一人で暴走しているだけのようにみえるぞ。
>>158 それはハーグ陸戦規約の規定だから、条約破っていいという根拠にならないだろ。というか、「条約」と「ハーグ陸戦規程」の性格の違いがわかってないのか。この発狂者は。
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 13:02:52.42 ID:ZEhR/3Dx0
まあ、ハーグ法の『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事 が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』 は、あくまでハーグ法の「第五章 休戰」規程の話であって 降伏文書条約は、「条約」は「休戰」の意味を持つけど、「条約」である以上、それを破棄するには条約法条約58条以下の運用停止事由が別途に必要であって。 まあ、この辺りは国際法素人さんの◆zJi2gNCDRg3Gの理解では無理でしょうね。教える気はもう起きない。こいつ完全に基地だし。
164 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 14:20:21.97 ID:X8hst+5U0
休戦は行政協定にすぎんよ。事後的に条約的性格が付与されるかどうかとは別のお話し。 軍隊という行政組織間で協定をむすぶことが可能なのは、事前の、別の条約(陸戦条約等)で そのとりきめがおこなわれているだけのこと。 条約に取決めがないことを現場指揮官が合意しても、過渡的には有効だけど 本国政府どおしで追認が成立しないかぎり、あくまで行政官どおしの過渡的な合意
165 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 14:36:28.31 ID:X8hst+5U0
満州で8月15日をむかえて、そのまま現地に駐屯しながらソビエトの侵入下で ソビエトへの降伏が不可避になり、日本内地からの降伏指令をうけてソビエトに 降伏してしまったばあいは、ソビエトの指揮下におかれるわけだから、仮に「停戦 中は捕虜ではないのだから勝手に帰国させてもらう」と説明しても、ソビエトがそれ に了解せず「捕虜にします」と決定されてしまえば、【降伏している以上】その指示に 従わなければならない。こういうこと。 8月15日を迎えた時点で現地司令官が独断専行し、勇躍転戦して南朝鮮まで部隊を 移動させたところでアメリカ軍に投降することになったなら、アメリカ軍の指令に従わ なければならなかったろうし、錦州関内をこえて中国に勇躍転戦したところで中華民国 軍に投降することになったなら、中華民国軍の指令に従わなければならなかった、という ことにすぎん。
166 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 14:56:41.96 ID:Pz0vOiCz0
>>162 >そんな義務勝手に想像するなよ。どこに根拠条文が存在するんだ?
『国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務がある』
(3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。
降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ
誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求
スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が
連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は
占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍
の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の
法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、
降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項
を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した
結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保
している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて
わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国
最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
国際法の一般原則が「即時帰還ok」ということなら ◆zJi2gNCDRg3G様がどんなに馬鹿な独自論奮っても ポツダム宣言9項が「条件」とえないでもう決着ついたんじゃないですか。 捕虜義務は否定されたんですよね。 あと、なぜ土日でないのに書き込まれているのですか。 あと、一般命令で捕虜義務を認めた条項はどこですか。捏造が発覚していますが、この点の謝罪はまだですか?
168 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 15:27:46.16 ID:Pz0vOiCz0
>>152 >こいつが言っている一般命令にも、日本兵が捕虜になる義務があるなんて命令はだされていないんだ。
「他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス」と書いてあるが?
『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』
『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國
最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』
『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。』
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府
の協力義務がある』 『我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、』
>>162 >それはハーグ陸戦規約の規定だから、条約破っていいという根拠にならないだろ。
「条約」とは何のことだ? ポツダム宣言第九条の降伏条件のことか?
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf 「無条件降伏だった」ということなら、後は「他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服
スルモノトス」ということで、占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務として「戦争捕虜」となる。
違うか?
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm >期間の指定なき時は、
日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に合意されたものである
とはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結するに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国
連邦との間で戦争状態を解消して正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf >戦争状態を解消して正常な外交関係を回復する
1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、
この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/ 『占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務』を拒否して、何が無条件降伏なのか、理解に苦しむ。
>ソビエトがそれに了解せず「捕虜にします」と決定されてしまえば、【降伏している以上】その指示に 従わなければならない。こういうこと。 この人、根本的にわかってないのかな 確かに、「聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ」 とあるので、これは日本が遵守すべき事項です。 もっとも、貴方の言うソ連の決定は、「聯合国最高司令官」でしないので、その拘束は国際法上違法になります。 「降伏」=「停戦」なので、日本が条約上の合意に基づくものでなければ、違法です 日本軍の秦さんの国際法の解釈が正しいです。ソ連の主張は違法として認められないでしょう。もともとソ連に国際法なんてのは馬の耳に念仏みたいなものでしょうが。
170 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 15:32:04.57 ID:Pz0vOiCz0
>>167 >一般命令で捕虜義務を認めた条項はどこですか
『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』が読めんのか?
『ソ連によって軍事捕虜として扱われ』たのは、『占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務』だ。
違うか? シベリア抑留兵は『被占領国民』には入らないとでも?
171 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 15:40:25.74 ID:Pz0vOiCz0
>>169 >貴方の言うソ連の決定は、「聯合国最高司令官」でしないので、その拘束は国際法上違法になります。
ならない。
『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
って書いてあるのが読めんのか?
『後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言』(降伏文書)
『連合國最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアル
ベキ一切ノ命令ヲ發シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト』(降伏文書)
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務がある』 (裁判所)
>日本軍の秦さんの国際法の解釈が正しいです。ソ連の主張は違法として認められないでしょう。
『占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務』って判例が読めんのか?
降伏条件を抜きにした国際法違反を言い立てるなら、東京大空襲や広島長崎の原爆投下。
もともとアメリカに国際法なんてのは馬の耳に念仏みたいなものでしょうが。
172 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 15:48:02.44 ID:Pz0vOiCz0
>>169 >この人、根本的にわかってないのかな
全然わからない。何を主張したいのかも意味不明。
『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』(一般命令)
『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務がある』 (裁判所)
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』(裁判所)
ソヴィエト赤軍は占領軍に非ずだとか、シベリア抑留兵は被占領国民に非ずだとか、
あまりにも支離滅裂で、いったい何を主張したいのか全然わからない。
173 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 16:01:26.83 ID:Pz0vOiCz0
>>14 >戦勝国は停戦後の兵士を戦利品のように扱い捕虜とできるというのが池沼
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』(裁判所)
『第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、
交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、
所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』(ハーグ陸戦協定)
『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
174 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 17:02:04.29 ID:ZEhR/3Dx0
>『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令) その一般命令は特別法だろ。 無条件降伏論争と直接関係ないから 無条件降伏派も、さすがに 、「聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令」に従う義務は認めている。 ただ、一般原則として捕虜になる義務は否定しているだけ。 お前は相手の言っていることをよく聞け。それだけだ。
175 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 17:04:37.68 ID:X8hst+5U0
そりゃ停戦指令と降伏指令はべつでしょう。現地軍はとりあえず停戦指令をうけたものの そのあとポツダム宣言にもとづく降伏命令を本国から受諾すれば、指令にしたがい現地の 敵国に降伏しなきゃならんのはあたりまえじゃん。そして降伏とは武装解除ののち敵の統 制下に入ること(≠捕虜になること)。こののち捕虜になるのか、現地即時解放になるのかは 敵軍の指令次第ということでしょ。 むろん集団脱走しても国際法上は違法ではありませんけどね。
176 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 17:07:21.82 ID:ZEhR/3Dx0
あと、
>>162 が指摘するように
降伏文書条約は「条約」だよ。だから、降伏文書の拘束性を争うなら、条約法条約の条文にしないと、ここの識者から馬鹿だと思われるぞ。
177 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 17:14:38.84 ID:ZEhR/3Dx0
>>175 そうそう。あなたの理解で大丈夫だ
あなたみたいに、特別法と一般原則の区別がついてる人間はありがたい
無条件降伏論争で問題となっているのは、国際法の一般原則とは何かという問題で
国際法の一般原則より上の資格権利が与えられれば「条件」。
国際法の一般原則より劣っているのなら、それは「条件」ではない。契約の範囲の問題。
降伏文書条約5項を根拠とする一般命令、ポ政令などは国際法の一般原則からかけ離れた特別法でこれにを国際法の一般原則の根拠として基準とすることはできないよ
178 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 17:27:15.86 ID:ZEhR/3Dx0
>>159 >それってけっきょく「降伏」に該当しないんじゃないの?
ハーグ法には、「降伏」と「休戦」が別で扱われているけど、あくまで軍と軍の間で締結される「軍の降伏」「軍の休戦」という軍事的な行政取り決めのレヴェル
降伏文書条約は、国と国との取り決めであって、紛うことなき条約。だから、「国の降伏」の定義は、国際法の定義として存在しない。
唯一、降伏文書条約が実例としてあるだけである。
「国が降伏したから、降伏の効果として、その国は戦勝国に何でもいうこと聞くべき」というのはょく有条件降伏論の方から聞くけど、
抽象的な「降伏」という一般的抽象的言葉ひとつで、そういった国に義務を課すのはあまりに日本に酷だろう。結局日本にいかなる義務を課すかは降伏文書条約の個別の条項から導くべきであって
「降伏とたから」「降伏の効果」として、日本に義務を課すという考えは、法の支配に反する。
「降伏」という文言から素直に争いなく導き出せる効果があるとすれば
「一方の国が降伏すすることを宣言し、戦いを止める義務が生じる。当然相手国も戦争を止める義務がある。」という効果しか導けないだろう。
そういう意味で、降伏文書というのは停戦条約、休戦条約と同じだよ
もちろん、個別の条項で日本はあれこれされる義務は負うけど、それは「降伏」の効果によるものでなく、降伏文書5項に日本が合意したから。
179 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 17:28:05.68 ID:Pz0vOiCz0
>>177 >降伏文書条約5項を根拠とする一般命令、ポ政令などは国際法の一般原則からかけ離れた特別法で
ならばハーグ陸戦条約第36条は、国際法の一般原則とは違うのか?
『第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、
交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、
所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』(ハーグ陸戦協定)
>期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能
『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言だが、それ以前に『休戦条件』と呼べる日ソ合意文書は?
『1945年9月2日日本無条件降伏文書調印』ってのはナシだぞwww
180 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 17:44:12.53 ID:ZEhR/3Dx0
>>179 ハーグ法は「軍の降伏」の取極め
降伏文書は「国の降伏」の取極め。
ついでにいうと、一般命令の根拠法でもある。
だから、あんたが一般命令を根拠とするなら、ハーグ法でなく降伏文書条約(条約法条約)の支配が優先する。
ハーグ法は「期間の指定なき時は、
交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である」というが、本当に戦いをはじめたら、降伏文書違反になるから
結局。降伏文書条約が機軸になる。
>>174 >その一般命令は特別法だろ。無条件降伏論争と直接関係ないから
そうか、もはや『逃げ』の一手か・・・
いやもしかして『無条件降伏文書・一般命令』は、無条件降伏とは無関係だとでも主張するのか?
だがそれで同じ口から、「日本は先の戦争で『無条件降伏』を承諾した」と主張しているつもりなのか?
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務がある』 (裁判所)
>ただ、一般原則として捕虜になる義務は否定しているだけ。
「『シベリア抑留は戦時捕虜だという占領軍の命令』に服従すべき被占領国民の義務」を拒否して、
それのどこが『無条件降伏』なのか意味不明。
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
無条件降伏したその被占領国民が、占領軍の命令を拒否しょうたって、そんな屁理屈は通じない。
ソ連・ロシアの悪口並べて米軍を賛美しておれば保守だと勘違いしてるのか?
>>169 >貴方の言うソ連の決定は、「聯合国最高司令官」でしないので、
ソ連は大嫌いだが米軍は大好きだから、ソ連には服従しないが米軍には服従すべきだとでも?
ソ連は戦勝国だから、別の戦勝国たるアメリカ、あるいは無条件降伏をした敗戦国日本から、
何やかやと指図を受ける筋合い無い。国際法違反ということなら、アメリカこそ東京大空襲や
広島長崎の原爆投下について謝罪すべき。市民無差別殺戮は降伏条件とは無関係な国際法違反。
182 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 17:50:41.01 ID:Pz0vOiCz0
>>180 >本当に戦いをはじめたら、降伏文書違反になるから
ならない。
『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
183 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 17:53:24.72 ID:ZEhR/3Dx0
わかりやすく条文あげるのなら 第四章降伏規約 第三五条[軍人の名誉に関する例規] 締約当事者間ニ協定セラルル降伏規約ニハ、軍人ノ名誉ニ関スル例規ヲ参酌スヘキモノトス。 降伏規約一旦確定シタル上ハ、当事者双方ニ於テ厳密ニ之ヲ遵守スヘキモノトス。 第五章休戦 第三六条[作戦動作の停止] 休戦ハ、交戦当事者ノ合意ヲ以テ作戦動作ヲ停止ス。若其ノ期問ノ定ナキトキハ、交戦当事者ハ、何時ニテモ再ヒ動作ヲ開始スルコトヲ得。但シ、休戦ノ条件ニ遵依シ、所定ノ時期ニ於テ其ノ旨敵ニ通告スヘキモノトス。 ここにある休戦、降伏規約は第四章降伏規約 第三五条[軍人の名誉に関する例規] 締約当事者間ニ協定セラルル降伏規約ニハ、軍人ノ名誉ニ関スル例規ヲ参酌スヘキモノトス。 降伏規約一旦確定シタル上ハ、当事者双方ニ於テ厳密ニ之ヲ遵守スヘキモノトス。 第五章休戦 第三六条[作戦動作の停止] 休戦ハ、交戦当事者ノ合意ヲ以テ作戦動作ヲ停止ス。若其ノ期問ノ定ナキトキハ、交戦当事者ハ、何時ニテモ再ヒ動作ヲ開始スルコトヲ得。但シ、休戦ノ条件ニ遵依シ、所定ノ時期ニ於テ其ノ旨敵ニ通告スヘキモノトス。 この条文はいずれも軍の降伏、軍の休戦レベェルの規定で、国の降伏なんて予定してないのは条文読めば明らかでしょう。 ハーグ法が制定された時代も「国の降伏」なんて国際法の概念があったか疑わしい 一方、降伏文書条約は、国の降伏を前提にしているから、もともとハーグ法の立ち入る世界ではない。 ポ政令や一般命令も、ハーグ法を根拠としてされているものじゃない。 降伏文書に「聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令」という条項があって、これから発せられている命令
184 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 17:58:33.86 ID:ZEhR/3Dx0
>>182 なるなる。
日ソ共同宣言の「 戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了」は関係ない。
降伏文書条約に戦闘行為を止め義務があるという直接の明文はないが、
「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ 」という条文や、「降伏」文書という文言から
戦争終了の状態はともかく、国と国との間に休戦の合意があるのは明らか。これをやぶって戦争開始したらもうこれは降伏文書違反だよ
185 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 18:04:54.06 ID:Pz0vOiCz0
>>183 >降伏規約一旦確定シタル上ハ、当事者双方ニ於テ厳密ニ之ヲ遵守スヘキモノトス。
んで1945年9月2日、『当事者双方ニ於テ厳密ニ之ヲ遵守スヘキ』降伏規約は存在したか?
『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
くどいようだが、法的な意味での日本とソ連との戦争終結は、1956年の日ソ共同宣言。
186 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 18:05:15.07 ID:ZEhR/3Dx0
>>181 判例見ろよ。○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,
連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される」
「 わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。 」
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
日本が連合国に従わざる得なかったのは、国際法の一般原則として降伏したら連合国の命令を聞く義務があると判例は言っているか?
俺が言いたいのはそういう話だよ。なんであんた一人だけ理解できてないんだよ。なんでかいいかげんわかってくれよ
187 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 18:18:45.91 ID:Pz0vOiCz0
>>184 >「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的
>ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ 」という条文や
もしそれをハーグ陸戦条約第36条で定める『休戦条件』に該当するものと主張するのであれば、
日本の降伏は無条件降伏ではなくて『休戦条件』を伴う条件付き降伏だと釈明しなくてはならない。
連合国最高司令官アイゼンハワー大将及びソ連軍総司令部に対する全ドイツ軍の降伏文書
一、 下記に署名せる者は、ドイツ国防軍総司令部の許可を得て、ここに連合国最高司令官及び
同時にソ連軍総司令部に対して、この時点でドイツの支配下にあるすべての陸海空の全軍を
無条件に降伏せしめる。
ニ、 ドイツ国防軍司令部は、すべてのドイツ陸海空軍司令部及びドイツの支配下にある
全軍に対して、中部欧州標準時の五月八日二三時一分に軍事作戦を直ちに停止し、その時点で
占位する地点に留まるよう命令を発する。いかなる船舶も航空機も破棄されず、その機体、機械、
装備に損害が与えられないこととする。
三、 ドイツ国防軍総司令部は、直ちに当該各司令官に対し、今後さらに発せられることあるべき
連合国最高司令官及びソ連軍総司令部の命令を下令し、その遂行を確保する。
四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、連合国により、
またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害するものではなく、
またそれにより廃棄されるものとする。
五、 ドイツ国防軍総司令部またはその支配下にあるいかなる軍隊も、この降伏文書に従って
行動しない場合には、連合国最高司令官及びソ連軍総司令部は、適当と認める懲罰的または
その他の措置をとるものとする。
一九四五年五月七日午前二時四一分、ランスにて署名
http://www.geocities.jp/historyscholajp/doitunokoufukubunsho.htm なおドイツ降伏の場合は、かりにそれを『休戦条件』と解釈したところで、『この軍事的降伏の文書は、
今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、連合国により、またそのために課せられるべきいかなる
一般的な降伏文書をも阻害するものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。』と書いてあり、
>期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
ということで、ソヴィエト赤軍の攻勢続行およびドイツ人追放は『合法』となる。ヨーロッパ世界では、
現在でもベネシュ布告などのドイツ人追放措置は合法視されている。
チェコスロバキア国内から追放されたドイツ系住民が組織するズデーテン ・ドイツ人協会は、
集団犯罪の原則に基づいてベネシュ布告の廃止を求めているものの、ヨーロッパや国際的な法廷は、
人権に関する国際条約がベネシュ布告以降に発効しているとして、ベネシュ布告に関連する案件の
裁定を拒否している。またチェコのミロシュ・ゼーマン元首相は、追放に対する賠償問題に発展する
潜在的可能性を指摘し、布告の廃止は検討するべきではないと主張している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B8%83%E5%91%8A
188 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 18:23:44.16 ID:Pz0vOiCz0
>>186 >国際法の一般原則として降伏したら連合国の命令を聞く義務があると判例は言っているか?
言っている。
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務がある』 (裁判所)
>>166 >なんでかいいかげんわかってくれよ
申し訳ないが、わからないものはわからない。申し訳ないが、あんたの主張は全く意味不明だ。
申し訳ありません。全く国際法を理解できてない人が 国際法を無視した独自の民族的議論をなさっていらっしゃるようなので、レフリーに入ります。 >Pz0vOiCz0様 法学部初等レベルの質問がありますので、スレ規則1条に従って、私が、質問します。この質問にお答えください。お答えできない場合、スレ規則2条に従って退場お願いします。 【設例】 A国は、UNCLOSに加入、批准する際に、「排他的経済水域においては沿岸国は通関上の法令違反船を拿捕できる権利がある」と解釈宣言をおこなって条約に批准した。 【質問1】 数年後、B国の船がA国の排他的経済水域において、A国の関税法違反にあたる給油活動を行っていたため、A国はB国のb船を拿捕した。この拿捕は違法でしょうか。理由をつけてお答えになってください。 【質問2】 A国の基線から20海里離れた海上でC国の船が、A国の関税法違反にあたる給油活動を行っていたので、A国はC国のc船を拿捕した。 C国は、「このA国の措置は国際法に反し、厳粛に抗議する。」声明を発表する対抗措置をおこなった。この対抗措置は適法でしょうか。理由をつけてお答えになってください。 質問は二つ分作りました。無条件降伏派側の方も解けるとは思いますが、公平を帰すため答えてください。片方だけお答えになっていただく形でも構いません。 >Pz0vOiCz0様 ここは、法学的学問的研究がメインなので独自論はご了承願います。 そういう趣旨で、スレ規則がおいてあるところなので、逃げないでくださいね。
190 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/04(火) 20:36:35.48 ID:Pz0vOiCz0
>>184 >日ソ共同宣言の「 戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了」は関係ない。
>降伏文書条約に戦闘行為を止め義務があるという直接の明文はないが、
判例も政府答弁も、日ソの法的な戦争終結はあくまで日ソ共同宣言だと述べているが?
『我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国と
ソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」
という。)により終了した。』
国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、
捕虜としての待遇を受け得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦
(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇
を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除
セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム
宣言第九項に違反したものであったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属
が国際法上その捕虜としての待遇を受ける権利を失うものではない。
また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm 日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に合意されたものである
とはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結するに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国
連邦との間で戦争状態を解消して正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf 戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、
日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
191 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 08:05:41.72 ID:ZzxgdmJT0
日本の、関東軍の立場も分からなくもないんだよな @交戦もしていないのに A駐留地で部隊ごと降伏しただけで Bしかもそれは停戦後のこと Cその降伏兵を捕虜にできるとかいうのはおかしいだろ こういう感覚はきわめて自然な思考。停戦後に部隊ごと 降伏したものを捕虜にするというのは、それこそ「捕虜」 のもつ本質的定義に反するんじゃないか、むしろそれは 降伏兵を奴隷化することにほかならないんじゃないのか、 という自然法的発想といえなくもない。 この点でいえば関東軍の停戦協定のさいに関東軍参謀が 「我々は捕虜ではないので勝手に帰国させてもらう」という 発言は正しいともいえる。ただこれは「捕虜」の定義そのもの による発言であり、仮に捕虜にすることができたとしても、 それは「軍兵の奴隷化」であったと非難することができる。
192 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 08:16:18.61 ID:ZzxgdmJT0
>>191 は国際法上の弁論としてはあやうい論(詭論)の部類だが、主張としては
説得力がある、と俺は思ってる。国際法によれば、停戦中であっても敵の兵士を
捕虜にすることはできる(停戦をみはからって敵兵が自主的に投降してくるような
ばあい)。
しかしポツダム受諾は俺にいわせれば「条件付の無条件降伏」であり、法論としては
日本軍兵を捕虜にできるのが当然ではあってもポツダム条項に「武装解除された後、
各自の家庭に帰」ることができる、と予告しており、連合国は善良にこの項目・条項
(≠条件)をまもる道義的義務がある。で、現実にシベリア抑留兵の過半はサ条約を
またずに帰国しており、日ソ共同宣言までには帰国できているわけ。
このばあい国際法上の観点ではソビエトの国家実行は「国際法違反」とまではいえない。
いえるのは捕虜であれ抑留者であれ、その待遇の劣悪さに対する非難であり、現実に
捕虜であっても食料も防寒具もろくにあたえららず餓死凍死させられた以上は道義的に
非難してもよい。ただし賠償請求権は日ソ共同宣言で相互に放棄してるので請求できない。
日本国も無条件降伏している以上、抑留者からの請求に応える当時責任能力はなかったので
賠償義務はない、別途特別法で補償しますよ、こういうことでしょう。
>>191 さんの言いたい部分に同意します。
停戦後に「捕虜」になるというのは語義的にもおかしい気がします。
例えば、これかが国際慣習法になっているのなら話は別と思いますが、関東軍参謀の見解を考慮すると
これが一般原則になっていねかも疑わしいですよねえ。関東軍の参謀やっているような人が国際法を知らないというのは考えられないでしょう
>Pz0vOiCz0様 やはり、皆さんのご指摘のとおり、質問に答えられないようなので スレ規則に従って退場お願いします。 皆さんも彼が質問に答えられない以上、彼との議論は差し控えてくださるようにお願いします。 最後に貴方にご忠告しておきたいと思います。 貴方は判例すらまともに読むことができず、国際法の知識すら満足になく、独自論で判例や筒井博士を批判していましたが 国際法以前にそういう思い上がりはやめた方がよいですよ。それって社会人としてどうかと思います。
国際法の一般論として
停戦後の兵士は捕虜であるかという論争だけど
結局これについては、無条件降伏論者いうように、捕虜になるのを否定する方が正しいと思う。
すでに幾多の資料にあったように
裁判所の「無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難い」という判断や
関東軍J総参謀長の「停戦後の軍隊は捕虜ではない」と主張が正しいといわざるえないだろう。
これが国際法の一般原則というハードルを高めに設定して、無条件降伏を導く、無条件降伏派のお決まりの便法だってのはわかっているけどさ。
ただ、ここの点については無条件降伏論者の主張が正しい。
やっぱり、停戦後の兵士は、少なくとも国際法の一般原則としては捕虜にならない。
日本の降伏兵は無条件降伏後に当然のように強制収容され、労働力として扱われていた現実があるから、日本人はこれがあたかも当然の思ってしまって
連合国のやることはすべて正しく、関東軍の主張は全部間違い。連合国のすることには一切国際法違反はないという奴隷根性が身にしみてしまっている気がする。
冷静になってみれば、関東軍の主張はまったく正しい主張なわけで。
俺からしてみたら、関東軍=悪者という考えから日本人は早く脱却すべきだと思うわけで。
なんともわけのわからない感想で申し訳ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
停戦後は捕虜にならないのが原則ということなのでしょうね。
197 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 15:35:38.58 ID:flHmbnR/0
>>169 >貴方の言うソ連の決定は、「聯合国最高司令官」でしないので、その拘束は国際法上違法になります。
>もともとソ連に国際法なんてのは馬の耳に念仏みたいなものでしょうが。
ソ連は「対日戦勝国」だから、無条件降伏をした敗戦国日本から抗議を受ける立場ではないし、
また「聯合国最高司令官」に服従する義務も無いはずだ。
なのにあんたの脳内裁判所では、ソ連だけは許せないとばかりに、ソ連断罪判決を下しているのか?
それとも米軍が好きで好きでたまらないから、「悪いのはアメリカではなくソ連だ」と話し逸らしをして、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を免罪にしようってか?
原爆投下マンセー、アメリカ自由の女神マンセー、共産主義ソ連は悪だ、アメリカご主人様ワンワン、
アメリカ様は絶対正しい、アメリカ非難は共産主義者の陰謀だ、アメリカ様は絶対神だ、
アメリカ様に全面服従したい、アメリカ様の奴隷にして下さい、アメリカ様に逆らうやつは許さん、
アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー!
違うか?
【ポチ】アホでビョーキの産経新聞2【ワンワン】
http://logsoku.com/thread/society.2ch.net/mass/1059442936/ 【親米ポチ保守】産経新聞の爆弾質問不発
http://logsoku.com/thread/society.2ch.net/mass/1081434658/ アメリカに抱きつくアメポチが一番恥ずかしい
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/kova/1321014909/ (二)(1) 原子爆弾が絶大な破壊力を有し、広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下によつて、
現実に爆心地より半径四キロメートルの範囲では、戦闘員であると、非戦闘員であるとを問わず、
差別に殺傷するという結果をもたらしたことは、既に述べたとおりである。原子爆弾のかような効果については、
米国において大統領トルーマンをはじめ、その研究及び製造に関係した人々の間では、周知の事実であつた。
そして、当時広島市及び長崎市は、日本国の戦力の中心地でもなければ、重要な軍事基地でもなく、
また占領に対して抵抗するいわゆる防守地域でもなかつた。従つて、広島市及び長崎市に対する原子爆弾
の投下行為は、いわゆる無差別爆撃であつて、ヘーグ陸戦条規第二五条、第二六条、第二七条の明らか
に定めているところに違反し、空戦法規案第二二条、第二四条にも違反すること明らかである。
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
198 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 16:09:35.93 ID:flHmbnR/0
>>196 >停戦後は捕虜にならないのが原則ということなのでしょうね。
ソ連が嫌いでソ連の悪口言って対米従属してりゃ、それで保守だとでも思ってるのか?
要するにあんたの脳内裁判所は、無条件降伏をした敗戦国日本には何の権利もないが、
ソ連憎しでソ連だけは許さないぞという判決を下しているってことなんだな。
ただ対米従属でアメリカの意向に沿ってソ連が嫌いでソ連憎しでソ連の非を糾弾してるだけ。
米軍による東京大空襲や広島長崎の原爆投下といった、降伏条件(ハーグ陸戦協定で定める休戦条件)
とは何の関係もない国際法違反の暴虐に関しては、一言半句も無いという卑屈さがその証拠。
『第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、
交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、
所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』(ハーグ陸戦条約)
『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
あんたの脳内裁判所では、日本の無条件降伏はハーグ陸戦条約の範囲外の超法規措置ゆえ、
日ソ共同宣言をも超越して『戦争終結』とみなされるべきだ、従ってソ連の捕虜収容は不当だ、と。
ハーグ陸戦協定も日ソ共同宣言も関係ない、『無条件降伏』はあらゆる国家間条約や国際法をも
超越した存在であるべきだ、と。
違うか? 違うというなら、ハーグ陸戦条約第36条や日ソ共同宣言は、どう解釈されるべき?
>>169 >貴方の言うソ連の決定は、「聯合国最高司令官」でしないので、
無条件降伏をした敗戦国日本は「聯合国最高司令官マッカーサー米軍元帥」には全面服従します、
けれども同じ対日戦勝国であってもソ連だけは許さない、ロシアはアメリカに服従すべきだってか?
自分は法律関連は素人だが、日本降伏は無条件降伏でかつソ連はアメリカに服従すべきだ
という判決があったら、ぜひとも紹介していただきたいね。日本は敗戦国で降伏は無条件降伏
で発言権無しという判例はよく見かけるが、戦勝国ロシアが同じ戦勝国であるアメリカや、
無条件降伏をした敗戦国日本の指示に従うべきだという判決は、浅学ゆえ寡聞にして知らない。
原爆投下マンセー、アメリカ自由の女神マンセー、共産主義ソ連は悪だ、アメリカご主人様ワンワン、
アメリカ様は絶対正しい、アメリカ非難は共産主義者の陰謀だ、アメリカ様は絶対神だ、
アメリカ様に全面服従したい、アメリカ様の奴隷にして下さい、アメリカ様に逆らうやつは許さん、
アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー!
違うか? 違うというなら、赤軍は米軍に服従すべきという判例を出してみろよwww
199 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 16:23:00.90 ID:flHmbnR/0
>>194 >最後に貴方にご忠告しておきたいと思います。
『無条件降伏をした敗戦国日本は、アメリカには服従すべきだがロシアには反抗すべきだ』という忠告?
>それって社会人としてどうかと思います。
アメリカには服従すべきだがロシアには反抗すべきってのが、立派な社会人なのか?
原爆投下マンセー、アメリカ自由の女神マンセー、共産主義ソ連は悪だ、アメリカご主人様ワンワン、
アメリカ様は絶対正しい、アメリカ非難は共産主義者の陰謀だ、アメリカ様は絶対神だ、
アメリカ様に全面服従したい、アメリカ様の奴隷にして下さい、アメリカ様に逆らうやつは許さん、
アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー!
・・・それがあんたの理想とする、「社会人としてあるべき理想像」ってことか?
>>195 >裁判所の「無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら
>日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難い」という判断や
「捕虜」で無ければ何だ?
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』(裁判所)
『連合國最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求スルコトアル
ベキ一切ノ命令ヲ發シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト』(降伏文書)
『我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、』(裁判所)
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務がある』 (裁判所)
>なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
>と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
>はなかった、と強弁したいのでしょうか?
////////
>南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
>だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
>ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
>>54 >連合国のすることには一切国際法違反はないという奴隷根性
東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、休戦条件とは無関係な、国際法違反の暴虐である。
責められるべきはロシアではなくて、専らアメリカ。アメリカの暴虐は絶対に許してはならない。
>なんともわけのわからない感想で申し訳ない。
ハハハ。あんたの主張はまったくもって意味不明だ。こちらこそあんたの主張が理解できず申し訳ないww
200 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 16:41:24.62 ID:flHmbnR/0
>>194 >国際法以前にそういう思い上がりはやめた方がよいですよ。それって社会人としてどうかと思います。
国際法以前に、アメリカ様は唯一絶対神であり、赤軍は米軍の指示に従う義務は無いという、
そういう思い上がりはやめた方がよいですよ。アメリカ様を唯一絶対の神と崇め、ロシアはアメリカに服従
すべきだと考えるのが、社会人としての理想なのですよ。対米従属・反共反ソを受け入れないってのは、
それって社会人としてどうかと思います。
ん? 違うか?
違うというなら、あんたの力説する「社会人」とは、具体的に何なのかを開陳してみてくれよww
>>169 >貴方の言うソ連の決定は、「聯合国最高司令官」でしないので、その拘束は国際法上違法
日本の無条件降伏は、ハーグ陸戦条約や日ソ共同宣言を、遥かに超越する存在なのだ!!
『第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、
交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、
所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』(ハーグ陸戦条約)
『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
201 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 16:53:29.85 ID:JlCrQ4tF0
お前の民族的独自論は傾聴に値する。しかし、スレ規則があるんだから
>>189 の質問に答えろよ。でなきゃ退場だ。
202 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 17:43:13.86 ID:flHmbnR/0
>>201 お前の民族的独自論は傾聴に値する。しかし、スレ規則があるんだから
>>189 の質問に答えろよ。でなきゃ退場だ。
203 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 17:47:24.30 ID:flHmbnR/0
>>184 >日ソ共同宣言の「 戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了」は関係ない。
>降伏文書条約に戦闘行為を止め義務があるという直接の明文はないが、
お前の「戦闘行為を止め義務があるという直接の明文はない」民族的独自論は傾聴に値する。
しかし、スレ規則があるんだから
>>189 の質問に答えろよ。でなきゃ退場だ。
204 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 17:49:09.59 ID:flHmbnR/0
>>169 >貴方の言うソ連の決定は、「聯合国最高司令官」でしないので、
原爆投下マンセー、アメリカ自由の女神マンセー、共産主義ソ連は悪だ、アメリカご主人様ワンワン、
アメリカ様は絶対正しい、アメリカ非難は共産主義者の陰謀だ、アメリカ様は絶対神だ、
アメリカ様に全面服従したい、アメリカ様の奴隷にして下さい、アメリカ様に逆らうやつは許さん、
アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー!
205 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/05(水) 18:11:25.70 ID:flHmbnR/0
だつおの圧勝だな
207 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/06(木) 00:26:37.51 ID:FhDKgY5c0
というか、
>>189 の質問に答えろよ
お前に反論はいくらでもできるけど、こっちとしても質問権行使されているお前に対して反論ができない状態なんだからさ
208 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/06(木) 07:02:34.46 ID:V2+n+ns00
くせえ長文が続くと思ったら名無しのだつおか。 出先だからコテIDが分からないんだな?しかたのないやつめ。
209 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/06(木) 11:27:03.70 ID:FhDKgY5c0
どうみてもだつおだな。コテハンつけろよ
210 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/06(木) 14:08:42.04 ID:vA3/MGxQ0
お前も自演してないで6のコテハンつけろよ
だつおさん最高!向かうところ敵なし。
212 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/06(木) 15:51:25.02 ID:V9taZmL00
>>211 >だつおさん最高!向かうところ敵なし。
断っておくが、以下のような『真性・無条件降伏論』に対しては、まったくのお手上げである。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf 山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。
ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を
国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。
だったら二島(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、
次のステップに進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
大前研一の日本のカラクリ PRESIDENT 2010年8月2日号
http://president.jp/articles/-/3840?page=3 ○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html >日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
カイロ宣言に無条件降伏と書いてあるから無条件降伏認定というのはナンセンス極まりないことで、
法的な解釈加えるのであれば、「無条件降伏」という5文字ではなくて、無条件降伏とは具体的に
何のことなのかを明確にしていなければならない。けれどもこの判例は、無条件降伏の具体内容
をはっきり述べているので、おれさまだってグウの音も出ない。判例に無知なおれさまの完敗だ。
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
むしろこうした『真性・無条件降伏論者』とは、『東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、降伏条件
(ハーグ陸戦協定第36条が定める休戦条件)とは無関係な、国際法を蹂躙する暴挙』ということで、
責められるべきはロシアではなくてアメリカだと、共闘を呼びかけたい。この場合北方領土はもちろん、
シベリア抑留にしてもアメリカが日ソ交渉を妨害したということと、ソ連との法的な戦争終結
は日ソ共同宣言だということで、ソ連を責めるのは筋違いとなる。
213 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/06(木) 15:55:17.13 ID:V9taZmL00
215 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/06(木) 17:35:56.44 ID:vA3/MGxQ0
自演キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!
216 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/06(木) 17:48:36.58 ID:FhDKgY5c0
自演じゃねえよ。ID全然違うやん。 まあ、スレ規則は誰であろうと限定なく質問権行使していいしな
217 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/06(木) 17:50:37.02 ID:FhDKgY5c0
とりあえず、質問権が行使されている以上、対象者が答えるまで黙って静観しているわけだが。
218 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/06(木) 17:53:19.93 ID:FhDKgY5c0
それまで、だつおと捕虜義務肯定論者はなぜ発狂したのか。 俺らで精神分析でもしてるか。学問的には興味深いだろ
219 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/06(木) 20:36:15.47 ID:V9taZmL00
>>218 >だつおと捕虜義務肯定論者はなぜ発狂したのか。
アメリカには服従すべきだがロシアには反抗しなければ、「発狂」呼ばわりなのか?
原爆投下マンセー、アメリカ自由の女神マンセー、共産主義ソ連は悪だ、アメリカご主人様ワンワン、
アメリカ様は絶対正しい、アメリカ非難は共産主義者の陰謀だ、アメリカ様は絶対神だ、
アメリカ様に全面服従したい、アメリカは善で悪いのはロシア、アメリカ様に逆らうやつは許さん、
アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー!
アメリカを非難する人間は、発狂者だ!!
>>184 >日ソ共同宣言の「 戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了」は関係ない。
>降伏文書条約に戦闘行為を止め義務があるという直接の明文はないが、
お前の「戦闘行為を止め義務があるという直接の明文はない」民族的独自論は傾聴に値する。
しかし、スレ規則があるんだから
>>189 の質問に答えろよ。でなきゃ退場だ。
220 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/06(木) 21:53:55.09 ID:V9taZmL00
>>184 >日ソ共同宣言の「 戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了」は関係ない。
>降伏文書条約に戦闘行為を止め義務があるという直接の明文はないが、
降伏文書条約に戦闘行為を止め義務があるという直接の明文はないが、
民族的内省義務として、戦勝国ロシアは戦闘行為を止める義務がある。
無条件降伏とは、日ソ共同宣言やハーグ陸戦条約を超えた超法規的措置であり、
アメリカの占領政策は是認されるがロシアの占領政策は拒否される。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf >日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
ソ連によって軍事捕虜として扱われたのは不当だ。日ソ交渉を妨害した張本人はアメリカだが、
それは日本が「無条件降伏」をしたことによる。けれどもソ連だけは絶対に許さないんだ!
>>218 >捕虜義務肯定論者
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務がある』 (裁判所)
「無条件降伏」をした日本は、アメリカには服従すべき義務があるが、ソ連には反抗する権利があるんだ!
原爆投下マンセー、アメリカ自由の女神マンセー、共産主義ソ連は悪だ、アメリカご主人様ワンワン、
アメリカ様は絶対正しい、アメリカ非難は共産主義者の陰謀だ、アメリカ様は絶対神だ、
アメリカ様に全面服従したい、アメリカは善で悪いのはロシア、アメリカ様に逆らうやつは許さん、
アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー!
アメリカを非難する人間は、発狂者だ!!
発狂してないで質問にお答えください。
>>189 はそんな難しい問題ではないですよ。マナー違反ですよ
222 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 11:11:00.02 ID:6vpm43h80
しかしまああれだねえ。 有条件降伏論を唱える方は、なんでこうも感情的になれるのだろうかと思うよねえ。 たとえば、日本政府や日本軍が直接命令の下に置かれるのは、「聯合国最高司令官」のみであって、ソ連ではないというのは 降伏文書5項を見れば明白な事実であって、実際にもポ政令などを発していたのは、マッカッサーのみだったわけでしょ。 それは、条文を読むという単純な機械作業であって、法律学のお約束みたいなものでしょう そこを有条件降伏論の方は、感情的になって、アメリカの犬、ソ連に反抗するのは何事か。イデオロギー丸出しみたいなこというんです。 あるいは、無条件降伏したら兵士は捕虜になるのが当然だとか条文の根拠もないままにイデオロギー的に肯定したりするわけで。 法学を、歴史や哲学のようにイデオロギーの衝突で相手と議論を戦わせるものだと思っているのか。 歴史や哲学の講談本ばかり読んでないで、たまにはもっと役に立つ六法でも読んで、リーガルマインドでも養ったほうがいい 条文や論理で勝てないのだから、無様に「イデオロギー」に逃げているのだろうけど。 ここの法学派はイデオロギーはどうでもいい。ただ相手が無様に発狂ていくのをウォッチできればそれでいい。
223 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 14:11:00.22 ID:NNlbSBPp0
国際法や条約の信義など屁の価値ほども重視しない近隣諸国がある日本人としては きみの「正論」のほうがじっさいには儚いわけだが。むしろ条約や国際法を保持したほうが 日本にとって有利という現状のほうが歴史上は非常に特殊な情勢といえる。
224 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 14:13:18.67 ID:NNlbSBPp0
歴史の教えによれば、当邦が条約に違背しても、相手国が文句を言えない情勢を つくりだすべきであって、相手国が条約に違背しても当邦が文句しか言えない情勢は ただちに抜け出さなければならないのが自然法の教え。
225 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 16:51:28.74 ID:PEys/pLM0
>>222 >日本政府や日本軍が直接命令の下に置かれるのは、「聯合国最高司令官」のみであって、
>ソ連ではないというのは
『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
って書いてあるのが読めんのか?
原爆投下マンセー、アメリカ自由の女神マンセー、共産主義ソ連は悪だ、アメリカご主人様ワンワン、
アメリカ様は絶対正しい、アメリカ非難は共産主義者の陰謀だ、アメリカ様は絶対神だ、
アメリカ様に全面服従したい、アメリカは善で悪いのはロシア、アメリカ様に逆らうやつは許さん、
アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー!
「無条件降伏」をした日本は、アメリカには服従すべき義務があるが、ソ連には反抗する権利があるんだ!
『日本政府や日本軍が直接命令の下に置かれるのは、「聯合国最高司令官」のみであって、ソ連ではない』
という民族的内省義務に従わないソ連はしけしからん!
アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー、アメリカマンセー!
226 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 17:07:54.71 ID:NNlbSBPp0
だつおはID外すなドアホ
227 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 17:12:44.32 ID:PEys/pLM0
>>222 >条文を読むという単純な機械作業であって、法律学のお約束みたいなものでしょう
『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
でもアメリカご主人様ワンワンだからアメリカには服従すべき義務があるが、ソ連には反抗する権利があるんだ!
>感情的になって、アメリカの犬、ソ連に反抗するのは何事か。イデオロギー丸出しみたいなこというんです。
アメリカには服従すべき義務があるが、ソ連には反抗する権利があるはずだ!
アメリカご主人様ワンワン、アメリカご主人様ワンワン、アメリカご主人様ワンワン、アメリカご主人様ワンワン!
228 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 17:33:34.48 ID:PEys/pLM0
>>222 >そこを有条件降伏論の方は、感情的になって、アメリカの犬、
>ソ連に反抗するのは何事か。イデオロギー丸出しみたいなこというんです。
するとソ連(ロシア)は、対日戦勝国で唯一の有条件降伏論の立場ということになるが、それでもいいか?
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm 東京大空襲や広島長崎の原爆投下で日本人を大量虐殺したのは、アメリカであってソ連ではないはずだ。
国際法を蹂躙するアメリカの暴虐と比べたら、ロシアの占領政策は優しすぎて優しすぎてww
あ り が と う ソ 連 邦 !
戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、
日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 あ り が と う ソ 連 邦 !
ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html あ り が と う ソ 連 邦 !
229 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 17:40:58.91 ID:PEys/pLM0
>>223 >国際法や条約の信義など屁の価値ほども重視しない近隣諸国
アメリカは東京大空襲や広島長崎の原爆投下といった、国際法や条約の信義など屁の価値ほども重視しない。
これに対しソ連の核兵器はきれいな核兵器で、アメリカ一極支配から世界人類を解放し、
ただの一人の死者も出さなかった。まさにソ連の核兵器は、世界平和に貢献した清潔な核兵器であった。
だ か ら ソ 連 の 核 兵 器 は き れ い な 核 兵 器 だ っ た ん だ よ !
広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/ だ か ら ソ 連 の 核 兵 器 は き れ い な 核 兵 器 だ っ た ん だ よ !
さらにカルネーエフ氏は、米国による原爆投下が決定的な終戦の要因となったとの見方にも賛成できない。
「当時、原爆投下がどれだけの結果をもたらしたか、誰も知らなかった。今は数字が出ているから、
日本は原爆で降伏したと多くの人が語る。それは間違いだ。広島や長崎には巨大軍事工場も武器庫も
大部隊もなく、原爆投下で日本の軍事力が殺がれた訳ではない。だから軍事戦略上の意味はありえない。」
http://japanese.ruvr.ru/2010/08/08/14996759.html だ か ら ソ 連 の 核 兵 器 は き れ い な 核 兵 器 だ っ た ん だ よ !
戦線別ドイツ軍戦死者統計
Losses per theater
Theater Dead %
Africa 16.066 0,3 ←アフリカ戦線ww
Balkans 103.693 1,9
North 30.165 0,6
West 339.957 6,4
Italy 150.660 2,8
Eastern Front
(- Dec 1944) 2.742.909 51,6 ←ソヴィエト赤軍は
Germany (1945) 1.230.045 23,1 ←頼もしいよなぁ♪
Various 245.561 4,6
Total 4.859.056
http://www.axishistory.com/index.php?id=3612 だ か ら ソ 連 の 核 兵 器 は き れ い な 核 兵 器 だ っ た ん だ よ !
230 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 18:57:26.74 ID:PEys/pLM0
>>222 >有条件降伏論を唱える方は、なんでこうも感情的になれるのだろうか
それではソ連の立場は有条件降伏論ってことになるのかな? またそういう疑問を抱くのは感情的?
>日本政府や日本軍が直接命令の下に置かれるのは、「聯合国最高司令官」のみであって、
>ソ連ではないというのは
ではあんたの脳内裁判所では、ソ連はアメリカや日本に無条件降伏したという判決が下されているのか?
>降伏文書5項を見れば明白な事実であって、
ではあんたの脳内降伏文書では、『日本はソ連に反抗する権利がある』という意味の条文が存在するのか?
>条文を読むという単純な機械作業であって、法律学のお約束みたいなものでしょう
なら以下の条文の読み方を教えてくれ。あんたの力説する『法律学のお約束』とやらを開陳してみてくれ。
『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
『第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、
交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、
所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』(ハーグ陸戦条約)
『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
>無条件降伏したら兵士は捕虜になるのが当然だとか条文の根拠もないままに
あんたの脳内国際法では、日ソ共同宣言やハーグ陸戦条約や一般命令の条文は無視されているのか?
231 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 19:05:59.63 ID:PEys/pLM0
>>184 >日ソ共同宣言の「 戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了」は関係ない。
日ソ共同宣言の条文は無効だというのが、あんたの力説する『法律学のお約束』なのか?
>降伏文書条約に戦闘行為を止め義務があるという直接の明文はないが、
条文を読むという単純な機械作業で、条文に書いていないことがすぐ頭に浮かんでくるのが、
あんたの力説する『法律学のお約束』なのか?
232 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 20:35:00.67 ID:Lvzs9RW20
>『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令) その一般命令を与えていたのは、マッカサーだろ? ソ連はマッカサーの一般命令によって授権された範囲でしか「指示」ができない
233 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 20:37:45.66 ID:Lvzs9RW20
だつおの民族的意見に賛同する。 確かに民族的には日本民族はソ連民族に従わなければならない。 はいはいこれで満足しただろ 質問に答えられないなら出てけよ
234 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 20:43:00.58 ID:Lvzs9RW20
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm ここの記事は興味深いな。だつおの引用の割には
235 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 21:12:39.20 ID:PEys/pLM0
>>232 >ソ連はマッカサーの一般命令によって授権された範囲でしか「指示」ができない
ならばアメリカはマッカサーの一般命令によって授権された範囲でしか「指示」ができないのか?
ならばイギリスはマッカサーの一般命令によって授権された範囲でしか「指示」ができないのか?
ならば中華民国はマッカサーの一般命令によって授権された範囲でしか「指示」ができないのか?
ならばGHQはマッカサーの一般命令によって授権された範囲でしか「指示」ができないのか?
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf 無条件降伏をした敗戦国日本が、外交妨害は不当だ、それは「マッカサーの一般命令によって
授権された範囲」に逸脱する違法行為だと、GHQに対して抗議する権利があるのか?
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
それとも「ソ連はアメリカに無条件降伏した、ソ連はアメリカに服従すべきだ」というのが、
あんたの脳内裁判所が下した判決なのか?
236 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 21:14:23.46 ID:PEys/pLM0
>>233 の民族的意見に賛同する。
確かに民族的にはソ連民族はアメリカ民族に従わなければならない。
はいはいこれで満足しただろ。質問に答えられないなら出てけよ!
237 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 21:25:59.81 ID:GT1msrhL0
だつおさんはほんとに頭がいいなあ
238 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 21:32:20.53 ID:PEys/pLM0
>>222 >感情的になって、アメリカの犬、ソ連に反抗するのは何事か。
感情的になって、アメリカ様にのみ服従しアメリカ様の忠犬ワンワンであるべき日本が、
ソ連に対しても服従するとは何事か!
日本はアメリカに無条件降伏してアメリカに服従すべきアメポチであって、
ソ連に対しては「戦勝国」でありソ連には反抗する権利があるんだ!
「無条件降伏」とは、アメリカ様の忠犬ワンワンと、ソ連に対して吠えまくることなのだ!
>>233 >確かに民族的には日本民族はソ連民族に従わなければならない。
確かに民族的には日本民族は戦勝国米英中ソの占領軍に従わなければならない。
↓
確かに民族的には日本民族はアメリカ占領軍に従わなければならない。
確かに民族的には日本民族はソヴィエト占領軍に従わなければならない。
確かに民族的には日本民族はイギリス占領軍に従わなければならない。
確かに民族的には日本民族は中華民国占領軍に従わなければならない。
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/ 「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」
・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
239 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 22:03:30.91 ID:NNlbSBPp0
>>232 タテマエ上はマッカーサーではなく極東委員会
240 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/07(金) 22:06:34.33 ID:NNlbSBPp0
>>234 日本としては「ソ連の対日参戦そのものが違法」の立場だから戦時捕虜ではなく
違法不当な抑留者、という主張なんだろうね。法論としては捕虜であろうが抑留者であろうが
抑留者、日本政府、ソビエトロシア政府の利害関係になんらかの変更がおきるわけではない。
241 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/07(金) 22:08:51.70 ID:PEys/pLM0
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ 『真性・無条件降伏論』には参った。おれさまだって、こういう判例を出されたら、沈黙するしかない。 「無条件降伏」の5文字を使っているだけではなく、降伏条件の一切を認めないという判決だからだ。 この判決を教えてくれた無条件降伏論者には感謝する。おれさまは無知を痛感した。 >シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同) このままでは北方領土だシベリア抑留だとソ連非難を繰り返してみても、戦争に負けて無条件降伏 した敗戦国が、戦勝国アメリカ様の忠犬ワンワンと、もう一方の戦勝国ロシアに対して吠えているだけとなる。 戦勝国間で見解が割れていようが、無条件降伏をした敗戦国日本には何の権利もないってこと。 『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。 けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、 何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、 戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは 「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』 「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」 「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」 「実際には外国と交渉することが許されない状況」 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」 >日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ シベリア抑留はポツダム宣言の趣旨を逸脱しており不当である。けれどもポツダム宣言の履行を求めるためには、 外国と交渉することが必要で、交渉しようにもGHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。 けれども日本は「無条件降伏」をしてしまったので、戦勝国米ソに対して異議申立ては許されない状況になった。 あとはアメリカ様の忠犬ワンワンで悪いのはソ連だと、法的効果無き民族的主張を掲げて吠えることだけだ。 違うか?
242 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/07(金) 22:13:49.31 ID:PEys/pLM0
>>240 >日本としては「ソ連の対日参戦そのものが違法」の立場
I・M・ザリヤノフ判事(ソ連代表)
I・M・ザリヤノフ判事(ソ連代表)
I・M・ザリヤノフ判事(ソ連代表)
3.3.2 裁判所の判断
条約は、いいかげんな解釈をするなら、どうとでも解釈できるので、解釈によっては不法行為と主張できる余地
はいくらでも有る。このため、いろいろな意見を言う人があるが、ソ連の対日参戦を否定する判例・国際宣言等は、
一切存在しない。逆に、東京裁判の確定した判決では、「中立条約が誠意なく結ばれたものであり、またソビエト連邦
に対する日本の侵略的な企図を進める手段として結ばれたものであることは、今や確実に立証されるに至った」
と指摘し、ソ連の対日参戦を正当なものと評価している。
東京裁判はこの問題に関する唯一の国際裁判であり、さらにサンフランシスコ条約第十一条で日本も受諾した
ものであるため、ソ連の対日参戦が正当なものであることは、世界中なんら疑問の無い確定したことだ。周辺各国
の歴史教科書を見ると、すべての国で「日本は侵略の犯罪者」として描かれており、多くの国で「ソ連は解放者」として描かれている。
このように、日本の右翼・ヤクザ・戦争犯罪者のシンパたちの、ソ連の対日参戦を「中立条約違反の不法行為」
であるかのような主張は、国際的には孤立した特異で異常なものであることが分るだろう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm > 東京裁判はこの問題に関する唯一の国際裁判であり、さらにサンフランシスコ条約第十一条で日本も受諾した
>ものであるため、ソ連の対日参戦が正当なものであることは、世界中なんら疑問の無い確定したことだ。
第十一条
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、
且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁さ
れている物を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府
の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告し
た者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く
場合の外、行使することができない。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
243 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/07(金) 22:30:18.62 ID:PEys/pLM0
> 東京裁判はこの問題に関する唯一の国際裁判であり、さらにサンフランシスコ条約第十一条で日本も受諾した
>ものであるため、ソ連の対日参戦が正当なものであることは、世界中なんら疑問の無い確定したことだ。
賛同はしていないが、これはこれで「一つの見解」として尊重する。
日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/ このままではいくら北方領土を返還しろだとか、シベリア抑留は不当だとかいう主張をしてみても、
無条件降伏をした敗戦国が何を言うか、サンフランシスコ条約で東京裁判を「受諾」しただろうと返されて、
日露交渉は何の進展も無いことになる。日ソ中立条約にせよポツダム宣言にせよ、ロシアは約束を守らない
国だとのことでは、日本国民としてもロシアと平和条約を結ぶ気にはならないだろう。だからほんのささやかな
小声でもいいから、江藤淳の論説をそのままに「無条件降伏ではなかった」と日本側から釈明することにして、
日露共同で国際司法裁判所へ提訴したいところだ。
ソ連は日ソ中立条約で「満洲国」を公式承認した
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1332816060/ パール判決書はあくまで少数意見であり、公式には日本は「無条件降伏」をしてその結果サンフランシスコ条約
で東京裁判を「受諾」したということになっている。「戦後レジームからの脱却」をしようにもこの体制下では
不可能であり、安倍内閣も慰安婦問題で謝罪外交を強いられた。けれどもこの条約にはロシアが参加しておらず、
日本とロシアとの関係はこの条約とは無関係だ。「戦後レジームからの脱却」は、ロシアとの関係をいかに構築
していくかにかかっている。日本とロシアとは歴史対立が小さく、逆に米英中とロシアとの歴史対立は大きい。
ソ連邦解体で利益を得たのは米英中、逆に大損したのは日本で、その証拠に1990年代の日本はひどい謝罪外交が続いた。
なおロシアはシベリア抑留を謝罪しているがアメリカは原爆投下を謝罪していない。
244 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/08(土) 13:28:17.59 ID:GzD2sjNm0
まあ、どっちにしても国際法の一般原則としては日本軍に捕虜義務はないよ はい。有条件派論破 そこが決定すれば あとは興味ないし論点じゃないから だつおくんのすきにしたらいい
245 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/08(土) 13:36:34.99 ID:GzD2sjNm0
>>239 ちゃんと条文見てくれ
下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スベキコトヲ命ジ
竝ニ右職員ガ聯合国最高司令官ニ依リ又ハ其ノ委任ニ基キ特ニ任務ヲ解カレザル限リ各自ノ地位ニ留リ且引続キ各自ノ非戦闘的任務ヲ行フコトヲ命ズ
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
条約のどこに「極東委員会」という文言がある?
日本に「命令」等ができたのは一時的には「連合国司令官」
条約のどこに「極東委員会」という文言がある?
むろん、極東委員会やトルーマンが「連合国司令官」を監督していたが、条文はそんなことはひとこともいってない
条文を無視した妄想は法学ではない
246 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/08(土) 13:42:32.57 ID:GzD2sjNm0
>>240 中立条約破棄は戦闘開始の違法を形成するが関係ない。
停戦後にソ連かが進行し続けて、停戦後の兵士をソ連は「捕虜」にしたのが問題
247 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/08(土) 18:13:58.71 ID:+hZG97rb0
@連合国最高司令官が「本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置」を執るためには 極東委員会の指令か同意が必要なんだからしかたない。日本政府は連合国最高司令官 だけ見てればあとは無責任、とおっしゃる主旨ならそのとおりですが。 A「停戦後の降伏兵は捕虜にできないのが国際法の一般原則」という命題は理解できませんねえ。 まず最初に、降伏兵が降伏する意思がまったくないのなら、それは降伏兵ではない。つぎに本国の 指令にしたがい不承不承ながらも降伏するのならそれは降伏兵であり、敵国の統制下に置かれる 義務がある。最後に降伏はしたけれども敵国の統制に置かれることを拒否する兵はただの反乱兵で あり強硬措置が取られるだけ。最後にその強硬措置を跳ね除け(返り討ちにし)自軍に帰還するなら もちろんそれは国際法上みとめられた権利なので国際法上合法。こういう理解なのですが。
248 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/08(土) 19:00:12.73 ID:+hZG97rb0
むろん「降伏すればただちに捕虜の地位に移行する」、というわけではないという点については異論ありません。 降伏した兵は敵軍の統制下におかれる義務があるのが国際法の要請するところであり、こののち捕虜の地位を 獲得する権利が降伏兵にはあり、また保護側の軍が投降兵を隔離しておく必要があれば「捕虜の待遇」をもって 隔離しておく義務がある。隔離する必要性がないのなら武装解除後、捕虜の属する政府の除隊措置の通告をまって 現地解放することもできる。 しかし、降伏兵が、敵軍の統制下にありながら、敵軍が捕虜にするという意思をもっているにもかかわらず 捕虜になることを拒否することは(反乱や逃亡といった合法行為を除いては)ムリなんじゃないのかね?
249 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/09(日) 07:25:04.27 ID:bSEb5OsR0
>>244 >まあ、どっちにしても国際法の一般原則としては日本軍に捕虜義務はないよ
>はい。有条件派論破
あんたの論法だと、ロシア政府は有条件派だってことになるが、それでもいいか?
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm 戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、
日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 アメリカには服従する義務があるがソ連には反抗する権利があるって論法が理解できん。
これではますます北方領土を放棄して、ロシアと平和条約を結ぶことが大切になってくる。
250 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/09(日) 07:43:53.58 ID:bSEb5OsR0
>>246 >停戦後にソ連かが進行し続けて、停戦後の兵士をソ連は「捕虜」にしたのが問題
問題はソ連が連合国最高司令官の意向に逆らって、日本降伏後も戦争行為を続行したこと。
つまりソ連は連合国最高司令官に無条件降伏をしたのだから、連合国最高司令官の意向に
逆らってはいけない。日ソ共同宣言は、連合国最高司令官の意向に反するから無効だ。
『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
『無条件降伏文書・一般命令』は、ソ連は連合国最高司令官に無条件降伏した立場として、
連合国最高司令官に服従する範囲内で行使されるものと解釈されなければならない。
なお日本は無条件降伏をしたのだから、国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の
義務があるが、連合国最高司令官に服従しないソ連占領軍に対しては反抗する権利がある。
『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務がある』 (裁判所)
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
なおロシア政府はシベリア抑留=戦時捕虜との日本有条件降伏見解なので、無条件降伏を
した日本の立場としては、有条件降伏見解のロシアに対しては反抗する権利がある。
有条件降伏見解のロシアは、原爆投下を正当化する無条件降伏見解のアメリカより悪質である。
251 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/09(日) 08:01:26.87 ID:bSEb5OsR0
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同) シベリア捕虜義務肯定は、無条件降伏の趣旨に反する有条件降伏論だからけしからん、 日本は有条件降伏をしたと主張するロシア政府はけしからん! 『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、 両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言) 1956年の日ソ戦争終結を謳った日ソ共同宣言は、日本無条件降伏の趣旨に反するから無効だ!
252 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/09(日) 08:07:44.81 ID:bSEb5OsR0
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同) 「シベリア抑留は戦時捕虜」と主張するのは、日本は無条件降伏をしていないと主張するのと同じだ! シベリア抑留兵の捕虜義務を主張する、有条件降伏見解のロシア政府はけしからん! ロシアのバカヤロー!
253 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/09(日) 10:02:20.74 ID:2MMgqltQ0
コテ外すなつってんだろ
255 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/09(日) 15:40:12.18 ID:bSEb5OsR0
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
ロシア政府は日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言であり、シベリア抑留は戦時捕虜と
主張し続けるが、これは日本の無条件降伏を否定し有条件降伏だと言い張る暴挙に他ならない。
1945年5月8日ドイツは降伏した。その3ヵ月後ソ連邦は連合国としての義務を遂行したのである。
60万人の日本人兵士が捕虜になり、強制労働に従事したのはなぜか、と問う者がある。このよ
うな屈辱は、4年にわたり敵として戦ったアメリカからさえ受けたことはないという主張である。
それならば、こちらも訊きたい。その兵士たちは故郷の土地から無理やり引き離され、日本から
はるかシベリアの地につれてこられたというのだろうか。そんなことはない。兵士たちは、不法に
占拠された満州の地で、シベリアでの戦争準備にいそしみ、ソ連国民が西ヨーロッパでドイツと思
うように戦うのを妨げていたところを捕虜となったのである。兵士らは、サハリンや完全に軍事化
されたクリル諸島で捉えられた。彼らはそれらの地を管理し、正確にいえば、ロシア(ソ連邦)が
武器貸与法に基づいてアメリカから調達を行なうのを困難にしていたのであった。ポーツマス条約
(第二章第9条)に違反し、兵士たちにコトンの望楼をサハリンに建設させたのは誰なのか。兵士
たちに中国や朝鮮を占領させたのは誰なのか。
強制労働についていうならば、クリル諸島にある日本軍の要塞は、いったい誰の手で作られたと
いうのか。建設に従事させられた奴隷たちの墓は、いったいどこにあるのか。
http://www.a-jrc.jp/ajj/02/pdf/09_Jimberg.pdf ↑
このように日本の無条件降伏を頭ごなしに否定し、有条件降伏と言い張るロシアは、日本の敵だ!
だつお氏最高!!
257 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/09(日) 21:23:36.18 ID:bSEb5OsR0
日本は米軍には服従義務があるが赤軍には反抗権利があるって、どういう脳内判決なのか・・・ 東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、降伏条件とは無関係な国際法違反の暴虐ということで、 無条件降伏論者諸君とも共闘できると思ってたのになぁ・・・
258 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/09(日) 23:46:41.70 ID:bSEb5OsR0
>>222 >日本政府や日本軍が直接命令の下に置かれるのは、「聯合国最高司令官」のみであって、
>ソ連ではないというのは降伏文書5項を見れば明白な事実であって、
米軍には従う義務があるが、赤軍には反抗する権利があると、そんな条文どこにある?
■在日米軍は番犬様
何かの委員会の際、在日米軍のことを椎名悦三郎氏が
「まあ、番犬みたいなものですな」
と答えたら、それでは失礼ではないかということになり、
「失礼しました、いい直します。番犬様であります」
と言ったら大爆笑になった。
http://homepage3.nifty.com/fwnn7163/books/200111.html 椎名悦三郎なんて立派なもんだぞ。「番犬様だ、それがどうした」と胸を張ってるくらいだ。
『シベリア抑留はポツダム宣言の趣旨を逸脱しており不当である。けれどもポツダム宣言の履行を求めるためには、
外国と交渉することが必要で、交渉しようにもGHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。
けれども日本は「無条件降伏」をしてしまったので、戦勝国米ソに対して異議申立ては許されない状況になった。
あとはアメリカ様の忠犬ワンワンで悪いのはソ連だと、法的効果無き民族的主張を掲げて吠えることだけ。』
違うか?
259 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/09(日) 23:49:11.05 ID:bSEb5OsR0
>失礼しました、いい直します。番犬様であります あ、ちょっと違った。いや大いに違った。 「番犬様」とは、日本ではなくて在日米軍のことだった! さすがに堂々と、「アメリカのポチです、ワンワン!」なんて主張する政治家は居ないようだ。
260 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/09(日) 23:55:33.39 ID:bSEb5OsR0
>>244 >まあ、どっちにしても国際法の一般原則としては日本軍に捕虜義務はないよ
>はい。有条件派論破
『シベリア抑留は戦時捕虜』と言い張る、有条件派のロシア政府を論破してやったぞ!
それで満足か?
261 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 02:04:53.10 ID:N1AZgelj0
>>247-248 「停戦後の兵士は捕虜にならなくていい」というのは関東軍参謀総長のいうとおり。
なにせお前の言うような、捕虜義務を肯定する国際法の条文がないのだから。
身体拘束というのは明らかに自由権の侵害だから、条文上(契約上)の根拠が必要。法律しらなくても法の支配って言葉は知っているだろ。
条文がない以上、関東軍の主張が正しい。
「捕虜義務」なるお前の独自論はどうでもいい。
>連合国最高司令官が「本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置」を執るためには
極東委員会の指令か同意が必要なんだからしかたない。日本政府は連合国最高司令官
だけ見てればあとは無責任、とおっしゃる主旨ならそのとおりですが。
だから、条文みろよ。極東委員会なんてのは条約に書かれていないから、日本の合意がない。合意なければ従う義務はない。これが国際法の原則だ。
お前の妄想だけが真実だと思うなよ。
一般命令の法的根拠をわかってほしい
一般命令とは他国が一方的命令をもって、一国の主権国家を服従させる行為だから、これは国際法の一般原則として日本の合意が必要
国際法の原則は、主権平等の原則であり、「王は他の王に支配されず」という言葉くらい知っているだろ。
ただし、一国が一国を服従させることができる場合がある。それが「合意」だ。つまり、二国間条約などによる「合意」という根拠が必要。
じゃあ、日本の合意ってどこにあるのかといと、降伏文書5、8項に日本が合意しているから許されている。
一般命令とは、「聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令」(5項)
または、「降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置」(8項)の日本の合意に基づいて発せられた命令
ちなみに、どちらも命令を発するのは「聯合国最高司令官」とあるとおりで、アメリカやソ連、極東委員会が、日本に直接命令をだせることに日本は合意していないから国際法の根拠がない。
極論をいえば、日本はトルーマンの命令にすら従う義務はない。なぜなら、アメリカ大統領という文言は条約になく、 日本は合意していないから。
だから、法的にはどうしてもマッカーサーを通す必要がある。
法律ってこう理解するんだよ。戦勝国の組織なら誰でもどんな命令でも当然にできるというのは大間違い
むしろ、主権平等の原則によって、明文の根拠による「合意」なければ、従うべき義務はないのが原則。
お前さんの主張する捕虜義務や極東委員会服従義務を否定するのも同じ理由。なにせ法的な根拠がない。
262 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 02:11:59.60 ID:N1AZgelj0
A「停戦後の降伏兵は捕虜にできないのが国際法の一般原則」という命題は理解できませんねえ。 >まず最初に、降伏兵が降伏する意思がまったくないのなら、それは降伏兵ではない。つぎに本国の 指令にしたがい不承不承ながらも降伏するのならそれは降伏兵であり、敵国の統制下に置かれる 義務がある。最後に降伏はしたけれども敵国の統制に置かれることを拒否する兵はただの反乱兵で あり強硬措置が取られるだけ。最後にその強硬措置を跳ね除け(返り討ちにし)自軍に帰還するなら もちろんそれは国際法上みとめられた権利なので国際法上合法。こういう理解なのですが。 おまえの独自論はどうでもいい。きちんとした文献示してくれ >しかし、降伏兵が、敵軍の統制下にありながら、敵軍が捕虜にするという意思をもっているにもかかわらず 捕虜になることを拒否することは(反乱や逃亡といった合法行為を除いては)ムリなんじゃないのかね? 事実上は不可能だろう。 しかし、法的にはソ連が停戦後の兵士を捕獲すればそれは違法な拘束であり、国際法違反の評価を受ける。 日本で殺人事件がたくさん起きているのは事実である。しかし、法律上は殺人は禁止されている。事実と法は違う。
263 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 02:31:12.04 ID:N1AZgelj0
>むろん「降伏すればただちに捕虜の地位に移行する」、というわけではないという点については異論ありません。 はい。おりこうになったな。国際法の一般原則が理解できたじゃないか。 >降伏した兵は敵軍の統制下におかれる義務があるのが国際法の要請するところであり 日本は「降伏」じゃなくて、「停戦」したんだよ。「降伏」文書の本質的要素は「停戦」。 ここを理解してほしい。ただ、「停戦」なのに服従義務があったのは、降伏文書5項、8項などに日本が同意したから。 もし、そういった条項がなければ、主権国家の公務員たる停戦後の兵士が国際法の根拠なしに統制義務などあったりはしない。 >こののち捕虜の地位を 獲得する権利が降伏兵にはあり、また保護側の軍が投降兵を隔離しておく必要があれば「捕虜の待遇」をもって 隔離しておく義務がある。隔離する必要性がないのなら武装解除後、捕虜の属する政府の除隊措置の通告をまって 現地解放することもできる。 捕虜の「権利(×義務)」を付与することについては当然そうすべきだろう。 ただ、お前の独自論の理由付けは法的根拠がなく説得力が乏しい。 「違法に捕虜として日本兵を拘束しながら、捕虜の待遇を否定する」のは、エストッペルである。 よって、連合国は捕虜の待遇を要求する権利を日本に付与すべき。 エストッペルというのは国際法上の一般原則として確立しているから、俺ならこう主張する。
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 02:54:52.75 ID:N1AZgelj0
みなみにお前は、独自論で「停戦後の兵士は捕虜にならない」という関東軍参謀総長は間違っている俺は偉いっていっているけど
お前は、参謀総長より頭いいの?
国際法俺より馬鹿なのにどうして参謀総長を馬鹿といえるんだ?
あと
>>189 に答えてね
265 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 03:19:44.70 ID:N1AZgelj0
ついでにいうなら、一般命令にしたって、日本軍に統制に服せよという類の命令はあっても 捕虜になれとはいってない。 捕虜と統制に服するはかなり文言が違う。そういう意味ではソ連の行為は、条約どころか、マッカーサーの命令にすら違反している
だつお無敵w
267 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 11:50:36.43 ID:0svcULnB0
>>265 >マッカーサーの命令にすら違反している
ソヴィエト赤軍はマッカーサーの命令に従う義務がある!
268 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 11:58:27.95 ID:iKG5vt8X0
「統制に服す義務がある」ことは認めるわけだよね?降伏である以上敵国の統制に服す義務はある。 しかし、その敵国が投降兵を捕虜とすると命じても、しかし投降兵はこれを拒否することができるという。 ここに素敵で微妙な、しかし重要な隙間があるのだ、とID:N1AZgelj0 は言う。 この点をつきつめれば、たしかにID:N1AZgelj0 の言うとおりであり、日本古来の作法にのっとり 捕虜を恥とおもう内心・良心の自由があるなら、自刃するという行為がその隙間を埋める行為で あるのはたしかであり、また西欧流の価値観によれば「投降しても逃亡する自由は侵害されない」 のであるから、投降後に逃亡すればやはりこの隙間は埋めることができる。 いっぽうで、投降し敵国の統制のもとに服しており、敵国に捕虜登録されているにもかかわらず 自らのことを捕虜ではなく抑留者であると主張することは、これはたんなる内心の問題であって 法的主張としては意味をなさない。なぜなら形式を具備しており「捕虜ではない」という主張に 法的効果が存在していないからである。せいぜい名誉毀損を主張することに根拠が見出せそうだが それを救済するための法的権能が国際法には用意されていないのだから、やはりはかない主張と 言わざるをえないだろう。
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 12:13:18.74 ID:0svcULnB0
270 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 12:14:10.02 ID:iKG5vt8X0
さてソビエトの抑留問題に立ち戻ってみれば、これはやはりID:N1AZgelj0 の言うような国際法の 一般原則なるものを仮構するのではなく、たんにポツダム宣言の条項に違背している、という論点が もっとも説得的な条理を形成すると思われる。日本は戦時捕虜として拘束された満州軍の解放を 要求し、現地軍兵の復員除隊令を発出しソビエトに通告しているにも拘らず、ソビエトはそれを拒否 し(このこと自体は戦時国際法上合法)、拘束の必要があるとの名目で「捕虜」を解放しようとしな かった。そしてその目的は安全保障上のためではなくじっさいにはシベリア開発に従事させるために 奴隷として使役するためであった。以上の日本政府の主張は主権国家として国民を保護する意図 から出たものであり、なおかつポツダム宣言という国際法の支配する合意条項に違背しており、 9項10項に違背した不誠実なものであり非難されるべき蛮行であるといえる。
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 15:05:21.59 ID:0svcULnB0
>>270 >さてソビエトの抑留問題に立ち戻ってみれば、これはやはりID:N1AZgelj0 の言うような国際法の
>一般原則なるものを仮構するのではなく、たんにポツダム宣言の条項に違背している、という論点が
>もっとも説得的な条理を形成すると思われる。
ポツダム宣言のそれについては日ソ中立条約踏み倒しの件と合わせて、今後日露提携にあたって、
「ロシアは約束を守ってくれるか」という日本国民の懸念を、あちらへ伝えたらいいと思う。
日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/ >日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>242 >日本の右翼・ヤクザ・戦争犯罪者のシンパたちの、ソ連の対日参戦を「中立条約違反の不法行為」
>であるかのような主張は、国際的には孤立した特異で異常なものであることが分るだろう。
確かに日ソ中立条約もポツダム宣言も、日本が無条件降伏したからノーカンだという見解もある。
けれどもそれだけでは日本国民の懸念を払拭できず、日露平和条約締結は見送りになってしまう。
「無条件降伏ではなかった。従ってロシアが日ソ中立条約やポツダム宣言に違反したことについて、
一言くらいは公式に詫びてくれ」と主張したらいい。
今日、日本とロシアの間には、スポーツやバレーなどはともかく、政治や安全保障の分野では2百年前に両国の
すぐれた人たちが築き上げてくれた積極的協力関係は残念ながら見られなくなっている。メドベージェフ大統領の
国後島訪問もさることながら、ロシアからは北方領土を占有する根拠は戦争に勝ったことだという開き直りさえ
聞こえてくる。そのようなことを言うロシア人には、ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したことやシベリアで百万人
近い日本人が非人道的な扱いを受けたことを想起して欲しい。
http://www.canon-igs.org/column/security/20110124_525.html (2)しかし、第二次大戦末期の1945年8月9日、ソ連は、当時まだ有効であった日ソ中立条約に違反して対日参戦し、
日本がポツダム宣言を受諾した後の同年8月28日から9月5日までの間に北方四島のすべてを占領しました。
当時四島にはソ連人は一人もおらず、日本人は四島全体で約1万7千人が住んでいましたが、ソ連は1946年に四島を
一方的に自国領に「編入」し、1949年までにすべての日本人を強制退去させました。それ以降、今日に至るまでソ連、
ロシアによる不法占拠が続いています。(詳しくは「北方領土問題の経緯」のページを参照下さい。)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo.html ↑
こうした主張は「民族的降伏条件」に過ぎないのかもしれないが、それでも一言くらい主張してはと思う。
272 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 18:45:17.28 ID:DHukItWT0
国際法に詳しくないが、
>>261-265 のロジックを纏めるとこうなるんだろうと思う。
@停戦後の兵士は捕虜にならないのが国際法の一般原則
・ハーグ規定2条の「捕虜」の定義
・筒井、判例も「戦闘継続中」であることが捕虜の条件と言っている。
・特別法がない場合は、一般原則の適用
↓
A降伏文書は「降伏」という名前はついているが、日本と連合国の「停戦」条約だから、無条件降伏兵は停戦後の兵士と扱われ「捕虜」にならない。
・関東軍参謀総長の発言
↓
Bしかし、日本は降伏文書5項、8項に合意しているから、連合国の「一切ノ布告、命令」(5項)や「降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置」(8項)に従う義務が生じている。
・「特別法(降伏文書)」は、「一般法(ハーグ条約、国際法の一般原則)」に優先するの原則
↓
C結局、日本は「一切ノ命令」に従う義務に「合意」しているため、連合国が「日本兵は捕虜になれ」と命令すれば「捕虜」になる義務が生じる。
・一般命令1条『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
↓
Dただし、この一般命令というのを発動できるのは、「聯合国最高司令官」という条約の作りになっている。つまり、ソ連やアメリカが勝手に出せる命令ではない。
・ポツダム宣言5,8項の命令主体は「聯合国最高司令官」と明文されている。
↓
Eマッカーサーは、日本兵に捕虜になれとは命じていない。ソ連や極東委員会が日本兵を「捕虜」とすることに決定しても、日本はそれに「合意」してないから無効。
・一般命令が予定している「他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス」の範囲はせいぜい武装解除に関する事項のみ。
↓
Fソ連が日本兵を「捕虜」として捕獲した行為は、日本の「合意」も、マッカーサーの「命令」もないから完全な独断。国際法上も違法。
・主権平等の原則
・特別法がない場合は、一般原則の適用
↓
Gただし、現実的に「捕虜」として日本兵を拘束している以上、日本の降伏兵を便意兵や民間人と同等に扱うことは禁止であり、「捕虜」の待遇は与えるべき。
・赤十字見解
・エストッペルの原則
↓
H
しかし、元々が違法な拘束なのだから、日本兵は捕虜の「権利」はあっても、「義務」はない。
この場合は、ソ連の日本兵拘束が違法なままであり、日本兵は拘束からの解放を望めば、何時でも解放されなければならない。
・身体の自由を制限するには、法的根拠が必要(法の支配)
これはこれで一貫していいじゃん?
・最初の時点でソ連の日本兵拘束を違法と評価しつつも、日本兵を捕虜として扱う権利のみ認めた状態になっている。
・判例や関東軍参謀総長の見解や、降伏文書の文言に沿っていて無理なく説明可能。
・「即時帰還」と「捕虜の地位」を両方矛盾なく認めているため、日本軍にとってもっとも都合がいい。
・一般法としては「捕虜義務」を否定するので、ソ連のドイツ兵の扱いも違法にできる。
273 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 18:52:38.97 ID:DHukItWT0
>たんにポツダム宣言の条項に違背している、という論点が もっとも説得的な条理を形成すると思われる。 ポ宣言9項は、「条件」ではないが 一般原則の注意的記載とはいっても明文化されているなら、メリットのある条項だな どっちも主張は似たようなものでわ? 片方は判例、もう片方は独自論って違いはあるだろうけど
274 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 20:22:09.52 ID:0svcULnB0
275 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 20:33:11.82 ID:0svcULnB0
>>273 >ポ宣言9項は、「条件」ではないが
ポツダム宣言9項は、断じてハーグ陸戦条約第36条の定める「休戦条件」ではない!
『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。』
(ハーグ陸戦条約第36条)
276 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 20:37:20.64 ID:iKG5vt8X0
>>272 非常にわかりやすい解説ありがとうございました。争点は
聯合国最高司令官の指示にソビエトが拘束されるかどうか、という
一点になるわけですね。
277 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 20:43:54.07 ID:0svcULnB0
>>272 >マッカーサーは、日本兵に捕虜になれとは命じていない。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf 『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還
(=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、
GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。さらに日本は「無条件降伏」
をしてしまったので、あとはアメリカ様の忠犬ワンワンで悪いのはソ連だと吠えておりるのだ。』
違うか?
278 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 20:48:50.93 ID:0svcULnB0
>>276 >争点は聯合国最高司令官の指示にソビエトが拘束されるかどうか、
ソビエトは聯合国最高司令官に服従する義務があるってか?
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」(裁判所)
もしそうだとすれば、ソビエトはGHQの命令に従って、対日交渉を断念したのであって、
シベリア抑留は聯合国最高司令官の指示に日本とソビエトが拘束された結果である。
つまりシベリア抑留は聯合国最高司令官の指示によって引き起こされたのである。
279 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 21:03:02.23 ID:iKG5vt8X0
外交交渉権を停止させられていた、とう事実は日本政府の無責任・無答責性を 解説するための論点だから、ここでは関係ないとおもうのだが。 たとえ日本政府が交渉権を停止させられていたからといって、ソビエトによるポ宣言 条項への違背が正当化されるわけではない。
281 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/10(月) 23:24:55.02 ID:0svcULnB0
>>279 >たとえ日本政府が交渉権を停止させられていたからといって、ソビエトによるポ宣言
>条項への違背が正当化されるわけではない。
ポツダム宣言の第九条では確かに捕虜帰国を謳ってはいるが、「ポツダム宣言の履行を求め
るためには,外国と交渉することが必要」「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,
出張を認めない旨の連絡が来た」ということで、ポツダム宣言踏み倒しの件は米ソ共謀となる。
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
けれどもこの判例のように、「日本は無条件降伏をした」論に従うのであれば、ポツダム宣言の
捕虜帰国規定は日ソ中立条約と同じくノーカン(ハーグ陸戦条約36条で定める休戦協定は無し)。
ハーグ陸戦条約36条は、「期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても
再び交戦を開始する事が可能である」と定めている。
>1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、
>この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
何度も述べているが、国際法上の日ソ戦争終結はあくまで1956年の日ソ共同宣言であり、
それ以前のシベリア捕虜収容については、国際法上は『戦時捕虜』とみなされ合法。
強いて文句を言うなら、日ソ中立条約の件と同じく、ポツダム宣言の降伏条件を言い立てるのみ。
(「戦時中の軍事捕虜」で国際法上は合法あっても、それでは約束が違うじゃないかってこと。)
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
あるいは「シベリア抑留は戦時捕虜」と主張するロシア政府見解は、有条件降伏論と位置づけられるか?
282 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/10(月) 23:31:28.89 ID:iKG5vt8X0
たしかに捕虜になれとは命じてないな。
283 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/10(月) 23:39:49.47 ID:0svcULnB0
>>280 >280 返信:6 ◆7bsNteDbPA
1945年9月2日の『日本無条件降伏文書調印式』で日ソ戦争が終結した、日ソ戦争が終わったのに、
シベリア捕虜を帰還させず戦争捕虜扱いしたソ連のやり方は、降伏条件とは別に国際法の一般原則
に違反しているはずだというのが、あんたの主張だってことでいいか?
>『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
>両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
けれども国際法上の日ソ戦争終結は、あくまで1956年の日ソ共同宣言だと、裁判所もそう認めている。
日ソ戦争が終結するまで、シベリア抑留者は軍事捕虜として扱われる、それで何がおかしいか?
>『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』(裁判所)
>『我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
>ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、』(裁判所)
あるいは『シベリア抑留を戦時捕虜とみなすロシア見解は、有条件降伏見解だ』とでも主張するのか?
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
『そんな主張をされたら、日本の無条件降伏が有条件降伏になるから止めてくれ』と抗議するのか?
284 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/10(月) 23:47:29.89 ID:0svcULnB0
>>272 >・一般法としては「捕虜義務」を否定するので、ソ連のドイツ兵の扱いも違法にできる。
できない!
5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C >5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
>その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
>命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、
『日本無条件降伏文書調印式』と同じく、『ドイツ無条件降伏文書調印式』を済ませたとしても、
それだけでは国際法上の戦争終結という意味にはならない。
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/ 「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」
・・・というふうな趣旨で、現在のドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
285 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/10(月) 23:57:48.19 ID:0svcULnB0
>クリミア会議に基づいた新たなヨーロッパを作ること 『クリミア会議』(ヤルタ会談)にドイツ代表は参加していない。けれども、 『○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、 当事国に相談なしに戦勝国だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。』 ・・・ということだけはまったくもって自明のはずだ。
286 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/11(火) 01:06:30.40 ID:U0k+8etO0
関東軍連呼厨の言う停戦は軍隊同士の軍事協定 しかも九月二日の国による休戦条約よりも前に結ばれている 関 東 軍 停 戦 時 に は 降 伏 文 書 が 存 在 し な い 他の停戦協定は九月三日以降に成立して降伏文書を反映した 関東軍の停戦を同じに扱う奴は馬鹿としか言いようがない
287 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/11(火) 18:18:48.16 ID:uvNv7viZ0
だつお質問答えろよ
288 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/11(火) 19:25:57.70 ID:E2qpM6CA0
だつお頑張れ!!
289 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/11(火) 19:40:41.97 ID:GxRc2PO60
シベリア抑留は『戦争捕虜』であり、国際法の一般原則からすれば合法。 けれども問題は、ロシアがポツダム宣言という『約束』を守らなかったこと。日ソ中立条約違反の件と同じ。 またロシア参戦をけしかけたり、日ソ交渉を妨害したりしたアメリカも共犯といえる。 国際法の一般原則に云々するのなら、東京大空襲や広島長崎の原爆投下にこそ当てはまる。 ロシアが約束を守らなかったことと、アメリカが国際法を蹂躙したこととは、次元が異なる。
290 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/11(火) 20:29:47.44 ID:GxRc2PO60
>>276 >争点は聯合国最高司令官の指示にソビエトが拘束されるかどうか
ソ連も無条件降伏をした敗戦国日本と同様に、聯合国最高司令官に服従すべきだってか?
聯合国最高司令官なんて、トルーマン米大統領の命令一つで解任されてるのになww
291 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/11(火) 20:38:43.51 ID:GxRc2PO60
>ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したことやシベリアで百万人近い日本人が非人道的な扱いを受けたこと >ソ連は、当時まだ有効であった日ソ中立条約に違反して対日参戦し、 >今日に至るまでソ連、ロシアによる不法占拠が続いています。 上はいずれも『降伏条件』であって、国際法の一般原則とは程遠い主張であろう。 『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、 両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言) 『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。』(ハーグ陸戦条約)
だつおさん頭いいなあ・・・
293 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/12(水) 13:09:02.09 ID:CiX8VASb0
>>279 >たとえ日本政府が交渉権を停止させられていたからといって、ソビエトによるポ宣言
>条項への違背が正当化されるわけではない。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下(国際法違反の暴虐)と、ソ連参戦やシベリア抑留(契約違反)は、
明確に区別される必要がある。アメリカは国際法に違反した、対するロシアは契約に違反した。
この点を明確にしないでただロシアの悪口ばかり言っても、相手にはまったく伝わらない。
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
シベリア抑留は「氷の原爆」ではない。そうではなくて、ロシアが戦争終結を1956年日ソ共同宣言まで
引き伸ばして「軍事捕虜」扱いしたのは、ポツダム宣言の約束を反故にしたのではないかということ。
自分は無条件降伏論には賛同しかねるが、「無条件降伏したから軍事捕虜扱いだ」という判決は、
国際法からみたシベリア抑留事件を丁寧かつ詳細に考察しているということで、興味深い内容と思う。
単純に有条件か無条件かではなくて、無条件降伏をしたからどうなのだという具体内容が大切。
294 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/12(水) 13:21:14.01 ID:CiX8VASb0
>>287 >だつお質問答えろよ
■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
> ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
>された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
>専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
はなかった、と強弁したいのでしょうか?
> そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
>強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1 >>261 >どちらも命令を発するのは「聯合国最高司令官」とあるとおりで、
『無条件降伏文書・一般命令』は、あくまで連合国最高司令官が発したものであって、ソ連の権限ではない?
もしかしてソ連もまた無条件降伏した日本政府と同様、連合国最高司令官に服従する義務があるのか?
>他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883 >この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
ソ連は戦勝国であり、戦勝国の一員として「一般命令」を行使できる立場にある。無条件降伏をしたのは
あくまで日本であってソ連ではない。戦勝国のソ連が連合国最高司令官に服従する義務はありえない。
戦勝国間で見解が対立したとて、無条件降伏した日本がとやかく言う権利はまずないはずだ。
文句があるなら「無条件降伏ではなかった」と釈明し、以下の対立図式で国際裁判に持ち込むべき。
ロシア「シベリア抑留兵は戦争捕虜だ、法的な日ソ戦争終結は1956年日ソ共同宣言だ」
日本「ソ連参戦は日ソ中立条約違反、シベリア抑留はポツダム宣言第九条違反」
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
295 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/12(水) 21:33:59.22 ID:L9Gk83Yg0
>>292 条件降伏派がいかに論客ぞろいであっても、最初から発狂しているだつおには勝てないわなw
あくまで法学派の理論は、健常者向けであって、だつおには完全に対処不能ww
296 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/12(水) 21:52:57.59 ID:L9Gk83Yg0
ただ、このスレはおもしろかった。左巻きの定説でもなく、江藤の文学的主張でなく 純粋に国際法のみの議論だけでなりたっている。歴史板でこういう知的な議論が成立していることは珍しい。 俺は心情的には有条件降伏論であるけども、条件付であっても無条件であっても、上質な議論を展開できる人は尊敬する。 いずれこういう人を打ち負かして日本の条件付降伏を証明したい。
297 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/12(水) 23:03:21.77 ID:J7HDHuyR0
関東軍の停戦協定は降伏文書の結果にはならない 休戦条約よりも先に停戦していた関東軍を根拠にするのは 子供が自分の母親を生んだような矛盾だよ
298 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/13(木) 02:16:07.28 ID:vhmTbMcP0
関東軍のケースは時期の前後を正確におさえるのが重要ですね。
関東軍は日本国の降伏の前に降伏して捕虜になったのだ。
300 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/13(木) 07:33:56.04 ID:glDMQ7Ww0
>>296 >いずれこういう人を打ち負かして日本の条件付降伏を証明したい。
以下の判決に対しては、おれさまだって歯が立たないが?
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf ↑
「無条件降伏」について、その法的解釈を詳細かつ丁寧に説明しているので、「恐れ入りました」の一言。
>>213 でも引用したが、裁判所だろうが外務省だろうが、ただ「無条件降伏」の5文字を用いただけで、
その具体内容が定義されていなければ、それはただの文学的表現であって法的解釈はありえない。
カイロ宣言に「無条件降伏」と書いてあるから無条件降伏だという主張は、ナンセンスの極み。
>>295 >最初から発狂しているだつお
シベリア抑留は「戦時中の軍事捕虜」、ロシアの北方4島編入は合法。この2点が承認されれば、
条件派のおれさまとしては反論の余地がまったくない。それで何が「発狂」なのか。
「この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり」(裁判所)
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
このように裁判所は無条件降伏論で全てを割りきってしまっているので、条件派のおれさまは沈黙あるのみ。
けれども一方でポツダム宣言によって日本政府は無条件降伏を承諾したはずだと主張しつつ、
もう一方でロシアのシベリア抑留は不法だとか、北方領土を返還しろという主張をするアメポチには対抗できる。
無条件降伏した日本政府は、米軍には服従する義務があるが赤軍には反抗する権利があるだんなて、
そんなダブルスタンダードは突っ込みどころ満載のギャグという他はない。
>>272 >この一般命令というのを発動できるのは、「聯合国最高司令官」という条約の作りになっている。
>つまり、ソ連やアメリカが勝手に出せる命令ではない。
ソ連は戦勝国であり「聯合国最高司令官」に服従する立場ではない、寝言は寝てから言え!
301 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/13(木) 08:11:53.33 ID:glDMQ7Ww0
何度も言うが、ロシアの北方4島併合やシベリア抑留は「戦争行為」であって、国際法違反ではない。
「国際法違反」というのは、アメリカがしでかした東京大空襲や広島長崎の原爆のことを指して言う。
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を
生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が
可能である。』(ハーグ陸戦条約)
日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/ ロシアのシベリア抑留や北方領土占領は、国際法違反ではない。国際法違反ではなくて、
「それでは約束が違う」ということ。ポツダム宣言第九条は日ソ中立条約と同じ「約束」であって、
それらはいずれも国際法の一般原則とはまったく別の存在だ。
>>296 >左巻きの定説でもなく、江藤の文学的主張でなく
江藤淳の著作は冷戦時代に書かれたもので北方領土返還運動を全面支持する内容になっているので、
ここんところは別の考察を加えて、日露平和条約締結を前提にした今の時代にそぐわせるようにしたいところ。
平和条約締結にあたり日露交渉で日本側としては、『ロシアは日ソ中立条約を踏み倒して
参戦してきた上に、ポツダム宣言第九条を蔑ろにシベリア捕虜を帰国させなかったのは不誠実だ。
それから我が国の合意を前提としない領土移転も認められない。』と主張したらいい。
ロシア側としては当然ながら『法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言まで持ち越しだから、
シベリア抑留は戦時中の軍事捕虜だ。それから無条件降伏した敗戦国の日本が、戦勝国のロシア
に対して戦争で失われた土地を返還しろなんて、日本こそ不誠実だ。』と反論してくるだろう。そこで、
「この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり」(裁判所)
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://logsoku.com/thread/hayabusa3.2ch.net/morningcoffee/1341379888/ 逆にこういう論説を先に提示して、それが不満なら江藤淳のように「無条件降伏ではなかった」と釈明
するのかという議題に進ませる。日ソ中立条約やポツダム宣言は「約束」であって国際法ではないが、
それらを一方的に踏み倒す国と平和条約を結べるかというのが、「条件付き降伏論」の立場。
302 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/13(木) 23:07:13.75 ID:BthvyQzM0
>>193 休戦条約以前の停戦協定は国際法的な制約がなかったんでしょ?
関東軍だけは降伏文書の影響を受けていないわけだけど
6さんの今の意見が知りたいよ
303 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/14(金) 02:20:02.27 ID:1rk9umC+0
停戦協定は現場の専権だけど、事後的に降伏指令が内地からとどいたなら 軍官僚としてはそれにしたがう義務があるわな。そのあたりは別にむつかしい 論点や齟齬はないでしょ。
304 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/14(金) 10:17:53.61 ID:Ths8cPHA0
305 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/14(金) 10:38:34.38 ID:Ths8cPHA0
>>177 >降伏文書条約5項を根拠とする一般命令、ポ政令などは国際法の一般原則からかけ離れた特別法で
ところであんたは、無条件降伏論者ではなかったのか?
もしポツダム宣言が「国際法の一般原則からかけ離れた特別法」とのことなら、
それは「無条件降伏文書」とは言えなくなるぞ?
『連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の
法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。』
>>166 ポツダム宣言受諾=「無条件降伏文書」とのことなら、ハーグ陸戦規則などの国際法の
一般原則を再確認しただけで、それ自体は条約としては何の意味も持たないことになるはずだ。
例えばポツダム宣言第9条についても、「それは国際法上の法規及び慣例たる
ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したもの」となる。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、
講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
306 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/14(金) 11:26:39.41 ID:Ths8cPHA0
>>180 >ハーグ法は「期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を
>開始する事が可能である」というが、本当に戦いをはじめたら、降伏文書違反になるから
>結局。降伏文書条約が機軸になる。
別のレスでこう主張しているわけだが、ハーグ法は国際法の一般原則とは違うのか?
『国際法の一般原則より上の資格権利が与えられれば「条件」。
国際法の一般原則より劣っているのなら、それは「条件」ではない。契約の範囲の問題。』
ならば聞くが、ハーグ法と降伏文書では、どちらのほうが上の資格権利が日本に与えられる?
307 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/14(金) 12:01:42.26 ID:Ths8cPHA0
>>180 >ハーグ法は「期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を
>開始する事が可能である」というが、本当に戦いをはじめたら、降伏文書違反になるから
>結局。降伏文書条約が機軸になる。
こうした主張は、「ロシアの対日参戦は日ソ中立条約違反だ」というのとまったく同じ「民族的降伏条件」。
法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言なので、それ以前は全てがノーカンとなる。
裁判所が述べる「無条件降伏」は、日ソ中立条約もポツダム宣言も、それ自体を無効とする見解。
賛同はしないがその見識は評価する。民族的降伏条件ばかりを言い立てるなら、
北方領土はもちろん、満州帝国の正統性まで主張するのかということにもなりかねない。
なぜならば日ソ中立条約でソ連は満州帝国を公式承認しているからだ。「無条件降伏」をした
からそれもこれもノーカンだ、というふうに切り捨てる理由もそれなりには考えられる。
「この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり」(裁判所)
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
けれども
>>271 で示された民族的降伏条件の立場からすれば、「ロシアは約束を守らない国」だ。
日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/ 日露平和条約締結を前にして、
>>271 やおれさまの民族的降伏条件も避けては通れないと考える。
国際法とは別に、約束を守らない国と平和条約を結んでどうするのだという疑念も晴らさなくては。
ロシアからは無条件降伏をしたからノーカンだ、ほら裁判所だってそう言ってるじゃないかとやり返されて、
マトモな反論もできないままで鬱憤が溜まっている状態を、いつまで続けるのか。
308 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/14(金) 16:00:40.29 ID:Ths8cPHA0
>>307 >本当に戦いをはじめたら、降伏文書違反
日ソ中立条約を踏み倒して参戦してきたソ連に対して、「本当に戦いをはじめたら条約違反」
と主張しているレベルでは?
「この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり」(裁判所)
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
無条件降伏ということなら、日ソ中立条約もポツダム宣言受諾も、法的な意味は持たない。
そう解釈しなければ、法的解釈を伴う無条件降伏とは呼べない。
>>187 >四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、連合国により、
>またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害するものではなく、
>またそれにより廃棄されるものとする
なお1945年5月7日のドイツ降伏文書は、最初からこの文書自体が『廃棄』を前提としており、
降伏文書それ自体に条約としての意味が全くない、白紙委任状ということ。
309 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/14(金) 16:31:43.18 ID:Ths8cPHA0
>>279 >たとえ日本政府が交渉権を停止させられていたからといって、ソビエトによるポ宣言
>条項への違背が正当化されるわけではない。
『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還
(=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、
GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。それもこれもすべては日本が
「無条件降伏」をしたからだ。そして「無条件降伏」をした敗戦国の日本は、アメリカ様の忠犬ワンワン
で悪いのはソ連だと、法的には無意味な負け犬の遠吠えでひたすら吠え続けておるのだ。』
違うか?
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
無条件降伏したから日ソ戦争終結だ、従ってシベリア抑留は戦時捕虜に非ずと主張しても、
日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言だ、と返されておしまい。ハーグ法では「期間
の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が
可能である」と書いており、国際法の一般原則からすればロシア側の主張が全て正しい。
ソ連は戦勝国の一員であり、戦勝国の一員としてソ連は一般命令を行使しうる立場にある。
かりに他の戦勝国と見解対立していようが、戦勝国であるロシアが他の戦勝国に服従する
義務などありえない。戦勝国に服従するのは、無条件降伏した敗戦国日本だけの義務。
GHQはあくまで敗戦国に号令する代表であって、戦勝国に号令する代表ではない。
「この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり」(裁判所)
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
無条件降伏論の現実的妥当性を見出すとすれば、日ソ中立条約を踏み倒して参戦し、
ポツダム宣言受諾後も1956年の日ソ共同宣言まで対日戦争行為を続行したソ連に対して、
それもこれも日本が戦争に負けて無条件降伏したからだ、で割り切るための方便にすること。
江藤淳のような条件付きばかりを主張するなら、それこそ日ソ中立条約とは何だったのか、
日ソ中立条約でソ連は満州帝国を承認した、満州帝国は今も正統国家だということにもなりかねない。
「この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり」(裁判所)
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
無条件降伏論者諸君。
本当に「無条件降伏だった」というなら、
>>271 の主張は論外であろうが、それでもよいか?
310 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 11:59:47.07 ID:vhfYgfFL0
>>303 参謀の主張は降伏文書が成立する前のだと言うことでいいのかな?
6さんが賛成された191の意見には何の意味もないと思うけど
311 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 13:35:13.64 ID:r1sVhxdq0
いや、タイミング的には降伏文書が締約されて内地から降伏せよと指令が くるまでに撤退してしまえば良かったといえる。ソビエト軍にそれまで現在の 根拠地に停止しておくよう命じられる国際法的根拠はないわけだから。
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 13:38:47.62 ID:r1sVhxdq0
で、現実の歴史でも鉄道輸送が間に合う限り、満州から大連やら朝鮮南部やらへとどんどん 撤退していったんじゃなかったっけ。追いつかれた部隊が拘束されてシベリア送りになったわけで。
313 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 14:42:44.95 ID:vhfYgfFL0
それでいいと思うよ でも6さんの賛成した意見は降伏文書締結後の話しに見えるんだけど 話の流れ的には降伏文書で軍隊が降伏すると言っていた条件主張派への反論でしょ?
314 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 18:20:59.69 ID:pdYd4qBV0
ます、降伏文書の前だから関係ないという珍説はだつおの見解だからら、だつおが質問に答えていない今の状態でこの論点を取り扱うのはスレ規則違反
つまり、だつおさんが正しいわけだ。
316 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 18:30:18.46 ID:pdYd4qBV0
ダツオガ タダシイww
317 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 18:47:13.60 ID:pdYd4qBV0
みえみえの自演だが、一回くらいは挑発にのってやるか。、俺は
>>6 じゃねーぞ
>>286 のだつおの主張だな。
たとえば一般的な立法ならば、公布後と公布前で適用法令が画一的に異なる場合があるけど、
国際法はそういった立法的な法ではなく、むしろ、運用が契約法的なんだよ。
契約法ってのは、互いの信頼関係が成熟したら、契約が成立する前であっても契約を前提とした義務に拘束され、それの違背は違法となる。
例えば、歯医者が歯医者開業を前提に不動産屋にマンション購入し、何度もそれを前提とした交渉を繰り返し、不動産屋に多額の設備費用をかけさせたところ、契約成立前に破棄された場合、歯医者の行為は信頼破壊行為、エストッペルであり、違法となる。
お前も働けばわかるが、例えば就職の際「内定」というのを貰うわけだが、これの不当破棄も信頼破壊、エストッペルで違法となる。
これも、法の一般原則というやつだが、国際法のルールだよ?
だから、だつおのいう「その休戦協定は降伏文書の一日前に成立した」というのは馬鹿な主張
その日は、降伏文書の一日前だって話だが、信頼関係成熟しすぎだっつーのw
日本と連合国はポツダム宣言受諾以降は、停戦の信頼関係を築いているんだから、一日前だろうが一日後だろうが異なる取り扱いは不要だよ。
そんなたまたまの事情で取り扱いが異なるのも不合理だろうしな。もちろん、特別の合意があれば別なんだろうがな。
すくなくとも、ポツダム宣言後は停戦手続きに入っていたんだってこと。
たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、まともな常識人からみれば、どうみても違法だろと思うし、それが一般人の良識である。
318 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 18:50:06.54 ID:pdYd4qBV0
こういった、エストッペルや契約締結段階の過失つーのは、民法1年レベルの基礎なんだよ。
国際法という発展的なものでなく、あたりまえのこの。
だつおはこういった常識も答えられないから、相手にするのが面倒だよ
あと、だつお
反論はいいけど
>>6 の質問に答えてからね。
次はもう俺は相手にしない。
319 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 18:57:01.71 ID:Fj6TpxAG0
いいから売国の法匪どもは隔離スレにカエレ。こっち来るな。 法匪 法匪
320 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 18:57:54.92 ID:vhfYgfFL0
そもそもポツダム宣言受諾後も米軍とでさえ交戦し続けているんですけど ポツダム宣言の受諾に交戦停止義務がないのに関東軍の停戦交渉の内容に制約が発生する根拠は何なのかな?
321 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 19:04:05.35 ID:vhfYgfFL0
関東軍の停戦協定は内容に制約がなかったんだってことでしょ 休戦条約が成立すると停戦協定は降伏文書の範囲内に収める制約ができた 十三項の軍隊の無条件降伏とかで日本兵は無条件降伏をしたってことでいいんだよね?
322 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/15(土) 19:19:08.16 ID:IzoHanyQ0
>>317 >たまにソ連信者は、「ポツダム宣言後降伏文書前の侵攻は適法」とかいうのいるけど、
>まともな常識人からみれば、どうみても違法だろと思うし、それが一般人の良識である。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
323 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/15(土) 19:24:04.41 ID:IzoHanyQ0
>>317 >契約法ってのは、互いの信頼関係が成熟したら、契約が成立する前であっても契約を
>前提とした義務に拘束され、それの違背は違法となる。
1 天皇及び日本政府の国家統治の権限は,連合国最高司令官としての貴官に従属する。貴官は,
貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従って貴官の権限を行使する。われわれと日本との関係は,
契約的基礎の上に立つているのではなく,無条件降伏を基礎とするものである。貴官の権限は最高であるから,
貴官は,その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
2 日本の管理は,日本政府を通じて行われるが,これは,このような措置が満足な成果を挙げる限度内において
である。このことは,必要があれば直接に行動する貴官の権利を妨げるものではない。貴官は,実力の行使を含む
貴官が必要と認めるような措置を執ることによって,貴官の発した命令を強制することができる。
3 ポツダム宣言に含まれている意向の声明は,完全に実行される。しかし,それは,われわれがその文書の
結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。それは,ポツダム宣言が,日本に関して,
又極東における平和及び安全に関して,誠意をもつて示されているわれわれの政策の一部をなすものであるから,
尊重され且つ実行されるのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19450906.O1J.html >われわれと日本との関係は,契約的基礎の上に立つているのではなく,無条件降伏を基礎とするものである。
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
324 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 19:45:21.72 ID:Fj6TpxAG0
あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。あたりまえのこの。 自分の日本語力が小学生以下なのに相手をけなす厚かましさ。これが売国の法匪 どもの神経回路。
325 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/15(土) 19:49:07.58 ID:IzoHanyQ0
>>322 >この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
(2)ポツダム宣言(1945年8月受諾)
ポツダム宣言は、「暴力及び貪欲により日本国が略取した地域」から日本は追い出されなければならないとした
1943年のカイロ宣言の条項は履行されなければならない旨、また、日本の主権が本州、北海道、九州及び四国並び
に連合国の決定する諸島に限定される旨規定しています。しかし、当時まだ有効であった日ソ中立条約(注)を無視し
て1945年8月9日に対日参戦したソ連は、日本のポツダム宣言受諾後も攻撃を続け、同8月28日から9月5日までの間に、
北方四島を不法占領しました(なお、これら四島の占領の際、日本軍は抵抗せず、占領は完全に無血で行われました)。
(注)日ソ中立条約(1941年4月)
同条約の有効期限は5年間(1946年4月まで有効)。なお、期間満了の1年前に破棄を通告しなければ5年間自動的
に延長されることを規定しており、ソ連は、1945年4月に同条約を延長しない旨通告。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo_keii.html 今日、日本とロシアの間には、スポーツやバレーなどはともかく、政治や安全保障の分野では2百年前に両国の
すぐれた人たちが築き上げてくれた積極的協力関係は残念ながら見られなくなっている。メドベージェフ大統領の
国後島訪問もさることながら、ロシアからは北方領土を占有する根拠は戦争に勝ったことだという開き直りさえ
聞こえてくる。そのようなことを言うロシア人には、ロシアが日ソ中立条約を破って参戦したことやシベリアで百万人
近い日本人が非人道的な扱いを受けたことを想起して欲しい。
http://www.canon-igs.org/column/security/20110124_525.html
326 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 23:15:21.63 ID:r1sVhxdq0
>>317 は日本が受諾したポツダム宣言の内容を前提としておらず、降伏文書の
文言を前提にした論理構成だからムリがあるんじゃないかね。
8.15のポツダム宣言受諾の段階では全日本軍隊の無条件降伏と武装解除が口頭合意
できてるが、9.12の降伏文書合意までに日本政府が全日本軍に降伏命令を発出すること
を合意したとはいえない。ましては関東軍にしては8.15を受けて独自にソビエトと停戦交渉を
おこなっているわけで内地からの「降伏命令」を受けて降伏交渉をおこなっているわけではない。
8.15の合意が現地軍に現地軍に到着するまで、現地軍は独自に行動する正当な権限をあたえ
られており、関東軍による独自の停戦交渉や、独自の撤退行為は、8.15合意を反故にしかねない
内容であったと仮定したとしても、当時の通信事情を前提とすれば必然性の範囲の齟齬であり
重大な過失とまではいえない。また仮に重大な過失であったとしても、その責めを負うべきは
8.15合意をおこなった当事者である日本政府であり、日本政府が「満州軍は8.15合意に従い
ソビエトに全面降伏すべきであり、大連や南鮮に脱出した軍も、もとの根拠地にもどりソビエトに
降伏せよ」とでも指令をださないかぎり現地軍はそのまま内地に帰還しても現地軍に違法性は
ない。よってソビエトは関東軍の内地への「移動」を批判するにあたり日本政府と交渉すべきで
あり、またその瑕疵による「損害」は日本政府に請求すべきだ、とこうなります。
327 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 23:22:22.76 ID:r1sVhxdq0
もっとも
>>317 や
>>326 の立論は市民法における契約理論を剽窃したものであり
国際法上明確な根拠がある議論とはそもそもいえない。国際慣習法、あるいは
戦時国際法に根拠があるのは、停戦中の軍隊は敵国の統制下にあるわけでは
ないという、しごくあたりまえの法理。
そして8.15を受けて関東軍がおこなったのは停戦交渉であり、また内地から正式に
降伏命令が送致されてきていない以上、関東軍はソビエトに対して降伏する義務は
ないといえる。
328 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 23:28:05.56 ID:r1sVhxdq0
よって積極的に「転戦」を実施している関東軍を追いかけて武力で阻止する行為は停戦合意に反することであり 日本軍がそれに反撃しても国際法上問題はない。一方でソビエト軍は「転戦」する日本軍を追跡し、8.15合意の 存在を提示し、日本軍に降伏することを勧告しても良い。これにしたがい関東軍が独自に判断して降伏する 権限は国際法上みとめられており、現地軍の判断として投降してもかまわないし、しなくてもかまわない。関東軍は 内地から降伏指令が送致されてこないかぎり「降伏する義務」は課されていないのだから、ソビエト軍の説得を 無視しても違法とはいえない。
329 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 23:34:23.36 ID:r1sVhxdq0
けっきょく満州でおこったことは、ソビエト側からの停戦合意破棄を発端とした日本軍への再攻撃と (これ自体は国際法上問題はない)、関東軍が防守しているからという、法的根拠のない理由による 非戦闘員に対する虐殺行為だけであり、ソビエトが国際法に忠実であるならば、まず民間人の避難を まち、そののち関東軍と一戦まじえるべきところ、民間人とともに(あるいは押しのけて)関東軍が撤兵 しているから、などという情緒的理由によって判断をあやまり民間人に国際法上みとめられていない 積極的加害行為を働いた、という戦争犯罪が論点になります。
330 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/15(土) 23:54:09.58 ID:vhfYgfFL0
なるほど内地から降伏指令まではやっぱり現地軍の判断なんですね 満州以外は全部休戦条約以降だから歯医者とかエストッペルは関係ないみたいですね 日本政府としては一般命令第一号が正式な全軍通達だからそれまでは現地軍の判断事と
331 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 00:03:28.45 ID:vhfYgfFL0
私にはまだ理解しきれないところがあるけど326-329の説明は分かりやすいな あの攻撃的な人とは違って理性的できちんとまとまっている印象 ソ連がジュネーブ条約に入ってなかったから捕まった人たちはシベリアで大変な目にあわれて可哀そうだったね
>
>>317 は日本が受諾したポツダム宣言の内容を前提としておらず、降伏文書の
文言を前提にした論理構成だからムリがあるんじゃないかね。
降伏文書とポツダム宣言の内容があまりに食い違っているーつ話なら別だが
ポツダム宣言と降伏文書は主要な部分で共通している。
主要な部とは、言ってしまえば「戦争をやめたい。とめたい。停戦したい。」ということ。
あたりまえだろ。じゃあ、日本はなんのためにポツダム宣言を受諾したんだ?
民主国家になりたいためか。天皇制を護持したいいからか。連合国の支配下になりたいからか。ちがうだろ。
ちがうだろ?
日本がポツダム宣言を受諾したのは、戦争をやめたいからだ。この一点につきる
そして、これがポツダム宣言と降伏文書の本質だ。
関東軍が「ポツダム宣言受諾で戦争は終わり」と思っている以上、この信頼は法的な保護に値する。これに違反するのは国際法違反だと思わないか
>そもそもポツダム宣言受諾後も米軍とでさえ交戦し続けているんですけど ポツダム宣言の受諾に交戦停止義務がないのに関東軍の停戦交渉の内容に制約が発生する根拠は何なのかな? じゃあ、米軍のその攻撃を違法ってことにすりゃいい話 お前は、「連合国の攻撃はすべて合法。関東軍の主張はすべて違法」って左巻きのイデオロギーやめろよ。売国左翼が 法学派からみりゃ、連合国よりよっぽど、日本軍の方がまともだぜ。 俺から見て関東軍の主張は国際法の観点からみてみて批判しようがない程、正しいわけよ
>もっとも
>>317 や
>>326 の立論は市民法における契約理論を剽窃したものであり
国際法上明確な根拠がある議論とはそもそもいえない。
おいおい。ちったーあ国際法勉強してくれ
「法の一般原則」とは……「文明」諸国の国内法上共通に認められ、行われている一般原則をさす。その例として、手続上の原則、信義則、既判力の原則が挙げられる。…これらは国際法においても一般的なほう原則といえる。」(国際法講義U/364頁/藤田久一)
はい。これで、論破。
一応いっておくけど。信義則=禁反言だからな。
あたりまえだろ、「停戦」を関東軍に期待させておきながら、それを停戦しないのを前提とした扱いならエストッペル
はい。関東軍の主張の方が正解でしたwww
いやー。ソ連の言うことが正しいとい方はちがいますなあww
>私にはまだ理解しきれないところがあるけど326-329の説明は分かりやすいな IDが一緒なんだが。笑いをとるための自演かww お前が「発狂しているのがわかって」わかりやすいなwwwwwwwwwwwwwwwww
契約法とか小難しいこと言っているわけだけど、結局は契約法は「常識」なんだよ。 (勿論、個別具体的な部隊の事情は考慮すべきであるが)ポツダム宣言受諾以降の連合軍の攻撃は「国際法違反」としてなんか問題あるのか。 本当に、関東軍の主張はデタラメで、連合国やソ連の主張が「常識」でみて正しいか、考えたことはあるのか。 ポツダム宣言を日本が受諾した以上(部隊への連絡不届きや、正当防衛等を考慮するかは別として)、その後は停戦したと思うのが日本軍として当然なんだよ。 日本はとにかく「停戦したい」「これ以上犠牲者だしたくない」の一心でポ屈辱的なツダム宣言を受諾したんだから。 だから、この信頼は十分に法的保護に値するし、そう信用させるようなポツダム宣言をだした連合国は日本の受諾の時点で即座に停戦すべき法的義務が発生する。 連合国の停戦義務は勿論、降伏文書の効力でないが、契約前の義務という信義則という立派な「法的義務」の下で拘束される。 よって、関東軍の主張が正しく、連合国は違法である。これが日本にとってもっとも有利かつ、常識的な結論だ 「ポツダム宣言に受諾したのに、停戦しない」というだつおの非常識は、勿論国際法契約法の上でも非常識だ
>>324 「法匪」という言葉を聴いたのは初めてだが、この場合「売国奴」つーのは、vhfYgfFL0のことをさすんじゃね?
だって、vhfYgfFL0は、
ポツダム宣言に日本が受諾したのに、その後連合国の空襲や無差別虐殺、ソ連の進行は問題ないと言っているんだぜ?
関東軍は間違いだと言っているんだぜ?
日本軍は捕虜になれといっているんだぜ?
俺はイデオロギーとは無縁な立場だし、中立的な方だが
それでも「日本や関東軍の方が法的にそのとおりと思っているし、どうみてもまとも」と思っているから、日本を擁護しているけどな。
いすれにせよ。あれだけ戦争中に違法無法のやりたい放題だった「ソ連や連合国が適法だ」という前提のvhfYgfFL0=だつお=友情権派のほうがよほど倍国的だろ
日本軍は一時的でも捕虜にされていいのか。ポツダム宣言に日本に対する攻撃は一般法原則や常識からいって問題ないのか。そんなところだよ。
338 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 03:26:43.31 ID:o9TV6kMx0
>>334 だからそれは日本政府に請求すればいいじゃん、って言ってる。
関東軍の主張も、判断も、実行も、国際法上なんら問題はない。それに
対抗して実施したソビエトの国家実行も、民間人の虐殺を除いては
なんら問題はない。
339 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 03:27:48.80 ID:o9TV6kMx0
なお、市民法と国際法が同等などという素人論をぶちあげるヤツには まともなレスを期待できないがね。
340 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 03:29:44.19 ID:o9TV6kMx0
敵からの獲得物は原始取得だなどという法理がどこの市民法にもとづいてるんだっつのw
341 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 03:37:25.37 ID:o9TV6kMx0
関東軍とソビエトの停戦協定の条項に「関東軍は現在の根拠地から移動しないこと」と 明示してあったのなら、それに違背した関東軍に非があり、それをもって停戦破棄と とったソビエト軍には落ち度はない。 逆にそのような合意がなかったにもかかわらず、関東軍が「移動」を始めた事をもって 日本軍に攻撃を開始したとするならば、落ち度はソビエト軍にある
>>331 > ソ連がジュネーブ条約に入ってなかったから捕まった人たちはシベリアで大変な目にあわれて可哀そうだったね
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%A6%E5%BD%A6%E4%B8%89%E9%83%8E 1945年8月28日付けの、大本営対ソ作戦参謀の朝枝繁春中佐の『関東軍方面停戦状況に関する実視報告』によると「キテイ方針通リ大
陸方面ニ於イテハ 在留邦人及ビ武装解除後ノ軍人ハ ソ連ノ庇護下ニ土着セシメ生活ヲ営ムコトトシ ソ連側ニ依頼スルヲ可トスル
サラニ土着スルモノハ 日本国籍ヲハナルルモ支障ナキモノトス」とある。民間の邦人救出のみか軍人の復員も眼中に無く、ソ連に
任せると言う。これに対して関東軍参謀長である秦も邦人・武装解除後の軍人の棄民に反対するどころか「同意ナリ」と復命。
343 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/16(日) 10:19:25.54 ID:A+mYglj30
>>337 >ポツダム宣言に日本に対する攻撃は一般法原則や常識からいって問題ないのか。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
344 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 10:56:29.01 ID:eEaX5nna0
>>339 「法の一般原則」とは……「文明」諸国の国内法上共通に認められ、行われている一般原則をさす。その例として、手続上の原則、信義則、既判力の原則が挙げられる。…これらは国際法においても一般的なほう原則といえる。」(国際法講義U/364頁/藤田久一)
あら、お前やソ連の独自論では、エストッペルは、「教科書は間違っている!!」「国際法では語られるべきでない!!」ということか。
しかし、エストッペルは、ローマ法からの大原則で、国際裁判でも使われているくらいの常識レヴェルの抗弁なのにね。
エストッペルなんて、単純だよ。要は嘘つくな。嘘ついたら信頼した相手に責任とれって話。ローマ法から起源があって当然だわなw国際社会でも常識なんだが、常識がないやつはその常識すら否定するらしい
345 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 10:59:27.47 ID:eEaX5nna0
要するにお前の主張は「教科書は間違っている」「エストッペルは否定する」というのなら、教科書内容の独自否定だし民族的主張としては傾聴するが 国際法の教科書否定の民族主張なら、別すれでやっていただきたい 「教科書は間違っている」「エストッペルは否定する」というのも学問板以外なら大いに結構
346 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 11:15:05.90 ID:o9TV6kMx0
すまん。流れを把握してたわけじゃないんだが、なぜ関東軍の停戦合意の 場面でエストッペルが話題になってるのかがわからんのだが。 仮に関東軍との停戦合意ができているのに、そのあとで降伏命令が内地から とどいたのは先の停戦合意に反しているのでエスペットルから拒否できる、みたいな トンデモ論なのか?
347 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 11:22:40.58 ID:o9TV6kMx0
また反禁言は基本的な法諺であるが、法律行為における責任の所在を明確化させる ための原則のひとつであって、どういういきさつによる主張をおこなっているのかは 知らないが、仮にソビエトなり関東軍なりが合意後に文言を翻す主張を始めたとする ならば、その事実を立証することで責任の所在が明らかになる、という点までがこの 法諺の要求する効果であって、最終的な補償や効果がどのようになされるかまでは 規定していない。仮にソビエトに反禁言があったと仮定すれば、日本政府がソビエトに 対して撤回や損害の賠償を請求すればよいのであって、関東軍や、それを構成する 個々の軍兵は直接の交渉当事者ではない。国際法は個人が交渉の当事者になる ことはないというのが一般原理である。
348 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 12:03:29.67 ID:eEaX5nna0
もちろん、現地軍が交渉の話をしているわけではない ただ、降伏文書調印前でも、日本がポツダム宣言に受諾している以上、捕虜義務はないというだけの話をしたいのでさあ
349 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 12:08:15.49 ID:eEaX5nna0
>もちろん、現地軍が交渉の話をしているわけではない もちろん、現地軍の交渉なんてのは法的にも事実的にも否定しません ただ、問題は、ここだろ。ソ連の関東軍の抑留が適法か
350 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 12:55:14.21 ID:eEaX5nna0
>それに 対抗して実施したソビエトの国家実行も、民間人の虐殺を除いては なんら問題はない。 ここだけ問題にしている。 ポツダム宣言受諾後のソ連軍侵攻は、エストッペルにより違法 当然、「停戦したのだから捕虜になる義務はない」という主張は、降伏文書調印前であっても一般原則によって保護すべき信頼 捕虜になる義務も当然なく、ソ連行為は徹底徹尾違法。まったく合法なところがない。これがソ連である。他の連合国も同じだがな。
351 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 13:04:22.35 ID:eEaX5nna0
おまえみたいな教科書記載を否定する独自論の池沼は国際法を勉強する前に民法を勉強するといいよ 司法試験はもちろん、資格試験や公務員試験で役立つし。
捕虜情報を通達する義務とか捕虜を人道的に取り扱う義務ってのは分かるんたが、 捕虜義務って何?
353 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 13:45:18.98 ID:wOKCvN8m0
停戦後に自軍領域に入ってきた敵兵を捕らえたら送還までは捕虜扱いになるだけでしょ 降伏は自軍領域が残る停戦ラインがないから自軍の領域が敵軍の領域になっちゃう 降伏文書には日本軍の無条件降伏があるから日本兵は敵軍勢力下で降伏して捕虜扱いになっただけ
354 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:14:40.22 ID:eEaX5nna0
>>353 捕虜は戦闘継続中に敵に捕らえられた兵士のことを言う(国際法辞典、判例、ハーグ条約)
停戦後の兵士は、捕虜にあたらない。ただし、捕虜ではなくても、捕虜として扱うべき信義則上の義務はある。
まう、
>>272 で結論どおりでいいだろう。
ソ連の行為はすべて違法
355 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:19:57.83 ID:eEaX5nna0
>>352 捕虜義務というのは有条件派の概念
>>102 やソ連の主張で、停戦後に敵の勢力下に入った日本兵は「捕虜になる義務」があるらしい。
この捕虜になってしばらく収容所に拘束される義務を略して捕虜義務という(無条件降伏派は否定)
356 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:26:22.73 ID:wOKCvN8m0
捕虜の概念が拡大し続けたからWW2時のジュネーブ条約的には休戦後の降伏兵士も送還されるまでは捕虜なんだよ 捕虜じゃないから勝手に帰りますが正しいと反論した人の主張は休戦ラインを設定できた休戦前の話だったんだ ひとたび捕虜として扱われたらそれは捕虜だから送還されるまで勝手に捕虜の身分から脱することができないらしいんだ
357 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:27:38.32 ID:wOKCvN8m0
現地軍の手による境界線は停戦ラインと言うべきだったのかな? ちょっと良く分からないや
358 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:27:56.48 ID:eEaX5nna0
>>356 それはお前の独自論
条文の定義は変わっていない以上、残念ながら捕虜の概念、要件はかわらない。
条文みて議論してくれ。
359 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:29:58.54 ID:eEaX5nna0
捕虜の概念は残念ながらハーグ法の時より変化してない。筒井辞典や判例が間違っているっていうお前のスペックはどれほどよ? 司法試験くらい合格してるよな
360 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:36:06.01 ID:wOKCvN8m0
二十九年条約は適用対象者についてハーグ時の伝統的捕虜の概念を維持してるよ 休戦後降伏兵は二十九年条約の一条に当てはまらないから便宜上降伏敵国人員と呼ばれたんだね ところが二十九年条約はその一条に当てはまらない降伏敵国人員にも適用されてしまったんだ
361 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:37:31.85 ID:eEaX5nna0
>>360 >ところが二十九年条約はその一条に当てはまらない降伏敵国人員にも適用されてしまったんだ
じゃあ、その適用が間違いってことだろ。はい論破。
362 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:42:44.73 ID:wOKCvN8m0
捕虜の絶対条件が伝統的捕虜の概念だとそう考えるべきなのかな? 私は捕虜条約の適用資格者が捕虜だと思うけどね シベリヤ抑留の判例は捕虜条約の適用を問題にしてるから二十九年条約の適用是非が決め手だし
363 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:46:10.89 ID:eEaX5nna0
>私は捕虜条約の適用資格者が捕虜だと思うけどね お前が「思う」のはかってだが、独自論はどうでもいい。 独自論だけで勝手に捕虜の概念を帰るなよ ちなみに条文みりゃわかるけど、29条約は「捕虜」の定義についてハーグ法をそのまま準用している。 つまり、29の方の適用を受けても同じ。お前の妄想はどうでもいいが条文見ろよ
364 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:51:23.90 ID:wOKCvN8m0
判例を読んだ上で私が思ったことだから君は妄想を主張していないでもう一度判例をよく読みなおした方がいいと思うよ 裁判所もアメリカも赤十字も休戦後の降伏兵に二十九年条約を適用することを認めてるって分かると思うから 君が前スレで判例が読めなかったと認めた人なら理解できないかもしれないけど・・・
365 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 16:53:56.84 ID:eEaX5nna0
>>364 判例はお前のような独自論は展開してない。残念だけどね
まあ、100歩譲ってそういう独自論を主張しても、残念だが
条文と食い違いが起きたら、条文優先で判例は誤りとなる。
>>355 >この捕虜になってしばらく収容所に拘束される義務を略して捕虜義務という
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
368 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 17:09:02.84 ID:eEaX5nna0
結局、条文上「捕虜」の定義がハーグ法以来ずっと改正されないまま、準用されっぱなしなのは諸条約みりゃ明らかなんだよ。 で、現代になっても「捕虜」の定義は変わってないから、筒井辞典の「捕虜」の定義も、ハーグ条約パクリなわけでして 少なくとも、お前の条文を無視した独自論は受け入れられない。当然ソ連の行為は違法で、関東軍の主張が正しいとなる。残念だがね。 判例は、お前の独自論に依拠してないかor条文違背の誤り、でケリは付くんだよ。まあ前者の方だけどな
369 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 17:10:42.33 ID:eEaX5nna0
>>367-368 じゃあ、そのソ連の行為が違法ってことでいいじゃん。連合国の横暴な行為にあわせてやる必要はない、法学は条文に照らし粛々と連合国の行為を違法とするだけ
ソ連のほうは日本が面倒見きれないから好きにしてくれって感じで抑留されたわけで、 捕虜になる義務もクソもないが、捕虜の権利は問題になるな。 停戦協定の内容、誰か知らない? アメリカのほうは、こんなのがある。 3. We hereby direct the commanders of all Japanese forces in the Philippine Islands to issue at once to all forces under their command to surrender unconditionally themselves and all forces under their control, as prisoners of war, to the nearest United States Force Commander.
371 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 17:31:21.19 ID:eEaX5nna0
休戦協定の内容など知るかよ。あくまでそれは特別法。 ここでは法の一般原則の議論しているんだから、そういったものは「条件」の成否と関係なく無関係だから別スレで
372 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 17:31:40.74 ID:A+mYglj30
>>355 >停戦後に敵の勢力下に入った日本兵は「捕虜になる義務」があるらしい。
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)
>>166
373 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 17:34:52.22 ID:A+mYglj30
>>369 >法学は条文に照らし粛々と連合国の行為を違法とするだけ
1945年9月2日の降伏文書にも述べられている。「1.下名ハ弦二合衆国,中華民国及「グレート,ブリテン」
国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十六曰「ポツダム」二於イテ発シ後二「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦
ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇,日本国政府及曰本帝国大本営ノ命二依り且之二代り受諾ス右四国ハ
以下之ヲ聯合国卜称ス。(後略)6.下名ハ薮二「ポツダム」三三二_条項ヲ誠実二履行スルコト竝二右宣言ヲ実施
スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキー切ノ命令ヲ発シ且斯ノレ一切ノ
措置ヲ執ノレコトヲ天皇,曰本国政府及其ノ後継者ノ為二約ス」(下線一AK)。ここでの無条件降伏とは,曰本が宣言
に示された以外の追加条件の提出権を有しないことを意味する。
第3に,日本の降伏時に,主権の喪失に関するいかなる文言はなく,主権の制限に関する文言があるだけである。
ポツダム宣言の第8条では次のように述べている。「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又旦杢国ユー圭權ハ本州,
北海道,九州及四国竝二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」(下線一A.K、)。
第4に,宣言には国家の解体,全権限の喪失,戦勝国の独占的権利に対する記述はない。逆に,第10条には次の
ように明確に述べられている。「曰本国政府ハ日本国国民ノ間二於ケル民主主義的傾向ノ復活強化二対スル一切ノ
障擬ヲ除去スベシ言論,宗教及思想ノ自由竝二基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」。ただし,「降伏文書」の第8条では
「天皇及曰本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限
ノ下二置力ノレルモノトス」(下線一A.K、)と確認している。国際関係史の専門家としてナロチニツカヤ氏は,ドイツとは
異なり曰本における占領体制は,当初から直接ではなく間接的(曰本政府を介して)に行われていたことを知る必要がある。
曰本との平和条約に関するロシアの立場
一国際法的側面一アンドレイ・クラフツェビチ
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/6870/1/law109-2_kravtsevich.pdf
>>371 > 休戦協定の内容など知るかよ。
興味ないなら何でここにいるんだ?
日本の兵隊の処遇は個別の問題としてしか扱いようがないわけだが、
真面目に向き合うつもりがないなら出てけばいいんじゃね。
まぁ意志より能力の問題だろうけど。
375 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 18:16:57.21 ID:o9TV6kMx0
ちょっとちょっと、関東軍の停戦合意後の取り扱いと関係のない判例もちだして 議論を撹乱しようとするのは良くないよ。
376 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 18:31:19.42 ID:o9TV6kMx0
ああ、IDでソートしたら名無しのだつおか。しかたねーな。 おもわせぶりなコピペしたってこのスレ住人レベルだとジャマなだけで なんの効果もないんだけど。
念のため
国際法では上のほうが重視される。
a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
c 文明国が認めた法の一般原則
d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第59条の規定に従うことを条件とする。
>>371 馬鹿乙
378 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/16(日) 20:25:14.51 ID:A+mYglj30
だつお氏は絶妙のタイミングで登場するね。
380 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 21:41:29.55 ID:o9TV6kMx0
>>377 ちょっと話しちがうんだけどさ、その国際司法裁判所規定37条dのいう「判例」
って具体的に何をさしているかについて、いろいろテキスト探してるんだけど、何か
知ってる?
381 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 21:46:02.29 ID:o9TV6kMx0
ごめん判例じゃなくて判決だね
382 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 21:49:06.68 ID:o9TV6kMx0
384 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/16(日) 23:08:58.90 ID:wOKCvN8m0
>>370 これじゃあ無条件で降伏するフィリピン島の日本軍は捕虜になるしかないね
385 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 02:14:39.26 ID:S9YdFc+W0
>>380 おいおい。その程度の疑問するやつは民族スレにいけよ
>その国際司法裁判所規定37条dのいう「判例」
文字通り、国際司法裁判所の「判例」のみである。
国内裁判所の「判例」は含まない。
386 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 02:16:39.00 ID:S9YdFc+W0
だから、
>>364 の主張は明らかに論外。
こういう池沼が発狂しているから、有条件派は「馬鹿」っていわれるわけ
387 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 02:42:36.78 ID:S9YdFc+W0
>>374 法的な「条件」つーのは、国際法の一般原則と同程度かそれ以下のものは含まない。
だから、常にこの論争で議論になるのは、ポツダム宣言で一見保障されているようにみえる日本人を奴隷化しない等の条項が
国際法の一般原則以下かそうでないかの議論。
たとえば、日本は降伏するかわりに、連合国は賠償金を支払う、謝罪するなどの条件があれば「条件」といえる。
しかし、「奴隷化しない」という条項は、国際法の一般原則と同等の保障でしかないから「条件」でないということになる。
なんにせよ、「条件」の有無は、一般原則を基準にするため、この基準が専ら問題となる
で、無条件降伏派も、「特別法」に関しては日本は「合意」の範囲で従うべきという結論を維持しているし、「契約のキッャプ」は実務上とても重要だけど
結論としてそんなのがいくらあっても、条件付降伏になりえないから、無条件降伏論者をひっくり返すことができない。だから、この論争ではきわめてどうでもいい話となる。
まあ、難しい話でお前には理解不能だろうがな。法律勉強すれば理解できるようになる。
388 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 03:14:00.29 ID:0xWYK/N90
>>385 それでいいんだよね。なんか過去スレからの流れだと
日本国内の判例があたかも国際法上の法理を形成するかの
ごとく取り扱われていたので、おかしいんじゃないかとおもってたんよ。
389 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 03:19:03.16 ID:0xWYK/N90
で、
>>385 が言うみたいなほど「おいおいその程度」なんてワケではなく
19世紀の国際法における裁判は仲裁国の国内裁判でやるのが通常だった
わけだから、国際司法裁判所のいう「判例」ってのは現代においても、
各国の国内裁判の判例・判決理由・条理解釈が当然に含まれる、というのが
学説だったり通説だったりするのかな、とおもっていろいろ調べていたのよ。
そしてそういうことをうらづけるテキストがちっとも見つからないので戸惑っていたワケ。
390 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 03:23:13.09 ID:0xWYK/N90
>>387 黒人の公民権が認められたのが1960年代、アパルトヘイトが廃止されたのが
1990年代、1940年代のドイツでは人種や血統で積極的優性政策がおこなわれていた、
そんな時代背景をもとにすれば「奴隷にしない」という条項が国際法の一般原則として
確立していた、とまでいえるかどうかは疑問であります。
391 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 03:30:31.59 ID:S9YdFc+W0
>>338 じゃあお前はあれかその判例を前提にして、条文の主張をしていたわけだから
謝罪しろよ
結局無条件降伏派のほうが正しいということじゃねーか
392 :
387の補足 :2012/09/17(月) 03:41:46.13 ID:S9YdFc+W0
ただ、あえてわかりやすく説明すると、こうなる A君、B君がいたとする。この二人は、特別な契約がない限りは互いに平等であって、A君はB君に500万支払う義務なんてものはない。 あたりまえだけど、両者に権利義務なんてものは一般原則としては何もない。これが法の一般原則だ。 しかし、特別な契約(特別法)が締結されると話が違ってくる。たとえば「A君はA君はB君に500万支払う」という贈与契約を締結したとする。すると、A君は一般原則ではB君に500万支払う義務がないのに、とたんにそういう義務が生じる。 この贈与契約は何も条件が付されていない。まったく無条件でA君はB君に500万支払う義務が生じる。これは無条件贈与契約である。 ただし、「条件」というのは法的には例外的な事項であることが多いので一般的には省略されることが多い。だから、これを単なる贈与契約というのが一般的である。 ここで、条件付贈与というのは法学的どういうものか考えてみよう。 「条件」とは、法学的には、確定期限や不確定期限のことをいう。ただ、まあここの議論では、広い意味でいえば、特殊な特約のようなのを含むだろう。 たとえば、 ・「B君が司法試験に合格したら、A君は500万B君にあげる」という契約、 ・あるいは、「A君はB君に500万払うが、B君はA君に謝罪する」という契約を考える。 この場合、「B君が司法試験に合格したら」「B君はA君に謝罪する」は条件である。 なぜ条件といえるか。 それはとても簡単で、法の一般原則からみれば、B君は司法試験に合格する義務はないし、A君に謝罪する義務もない。しかし、法の一般原則を超えた義務がB君には課されているのだから、これが条件なのである。こういう契約は典型的な「条件付贈与」である。
393 :
387の補足2 :2012/09/17(月) 03:43:05.65 ID:S9YdFc+W0
ところで、こういった特約がないまま、「A君はA君はB君に500万支払う」という贈与契約があるとする。これが無条件贈与にあたることは前述したとおりである。 ただ、こういう契約について、何が何でも「条件」を作りたいと願望する人達はこういう穿った見方を主張するのである。 ・「A君は500万支払う義務はあるけども、501万円以上支払う義務はない。だから条件付贈与である」という主張である。 これが詭弁なのは誰でもわかる。 確かに、契約に500万とある以上、501万をA君が支払う義務はない。それはそのとおりである。 しかし、こういうのは「条件」ではない。こういうのは、契約の範囲、契約の上限(キャップ)の話である。あたりまえである。 こんなのが条件ならあらゆる契約は条件付であり、無条件というのはおよそ想像できない (そういう契約は、仮に存在しても不特定性ゆえ当然無効である) ところで、「条件」と「契約のキッャプ」の違いは何であろうか。 その判断基準はこう思っていただけるとわかりやすい。 一般原則と同等かそれ以下は「キャップ(完全に同等なら注意的記載といっていいかも)」 一般原則より優遇されているのなら「条件」 ということである。
394 :
387の補足2 :2012/09/17(月) 03:43:42.64 ID:S9YdFc+W0
日本人を奴隷化しない。兵士を家庭に帰すというのを、国際法の一般原則と同等かそれ以下と考えれば<もちろんポツダム宣言にかいてあることなので、連合国がこれに違背するような命令をすればポツダム宣言違反である。 しかし、それは条件に違背しているからというわけでなく、連合国が「キャップ」以上のことをやっているからである。 逆に、国際法では、日本人を奴隷化しない。兵士を家庭に帰すが当たり前ではなく、連合国は敗戦国の兵士や国民を自由に処分できるという考えに立つと、これら条項は「条件」となる。 判例通説は無条件派は上の条項は「キャップ」であり、「条件」と考えていない。 江藤だつお、その他民族派はこれらを「条件」と考えている。 いずれにせよ。ここの論争の基準を左右するのは国際法の一般原則であってここが分かれ目なのである。 降伏文書や一般命令の特別法を持ち出し、その保障の程度を議論することは、「キャップ」の範囲を決める話に過ぎない。 もちろん、キャップの範囲は実務上、重要である。あたりまえである。1円の無条件贈与と500万円の無条件贈与は、両方とも無条件贈与ではあるけども、とても重要である。 しかし、どっちにしても無条件贈与なんだからキャップを議論するのはここでは意味ないから別スレでということである。
395 :
387の補足2 :2012/09/17(月) 04:07:55.58 ID:S9YdFc+W0
>>388 一応、icj規約38条の「判例」が国内判例を含まないのは指摘したとおりだよ。俺は法解釈については立場関係なく正しい主張をするのがポリシーなのでね、
ただ、老婆心ながら、よく勘違いする人いるので補足する。ICJ規定の1条みてほしい
第1条
国際連合の主要な司法機関として国際連合憲章によって設置される国際司法裁判所は、この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行する。
つまり、
>>377 のあげているICJ規約38条も含めて、「この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行する」ための組織法であり、「ICJだけの独自法」ということ。
つまり、38条自体一般的な国際法ではない。
確かに、ICJは今の竹島のように両国間で争いがあって、両国に争いが付託されたという「両国に法解釈の争いがあって収拾がつかなくてICJに付託された例外的な場合」の時
ICJ規約は国際法の規範として重要な法規となる。ただ、降伏文書はそういう「両国に法解釈の争いがあって収拾がつかなくてICJに付託された例外的な場合」でないのは明らかでしょ?
当然、思うよね。君は「じゃあ例外的でない原則的な国際法の解釈機関ってどこ?」
これは、簡単だよ。その国の憲法の仕組みにもよるだろうけど、一般的にみて、国内の司法機関とうこと。
日本では憲法76条が「すべての司法権は裁判所」とあるように、裁判所が国際法の最終解釈機関になる。国内裁判所が国内判例を重視していることは言うまでもないよね。
横田基地事件をみてもわかるとおり日米安保の解釈について、普通に国内裁判所でなされていることは言うまでもないよね
二国間条約の場合、ほぼ施工条約の対象国の裁判所の判例すが事実上最終決定になる。
降伏文書も専ら日本国内で施行される条約だから、ほぼ最終解釈は国内裁判所の手によってなされており、これが国際法の上でも最終決定であり、最高権威である。
ただし、これはあくまで、二国間条約の法解釈に留まる限りでの最強権威であり、国際慣習法や多国間条約の解釈では、一応のローカルルールとしてしか権威がない
つまり、「日本が無条件降伏した」という裁判所の法解釈は最終決定であって否定は許されないが、
たとえば、「捕虜の定義は変わってきている」という裁判所の認定は二国間条約の解釈を超えたものとして一応否定可能
396 :
387の補足2 :2012/09/17(月) 04:12:25.09 ID:S9YdFc+W0
二国間条約であっても、両国に解釈の争いがあればもちろん別 たとえば、日本の裁判所は「無条件降伏」と主張して、アメリカの裁判所が「条件付降伏」といって両国が譲らずICJに付託された時、ICJ38条は意味のある法となる。 しかし、降伏文書は基本的には両国「無条件降伏」って争いないし、国内裁判所でケリがついているから、ICJ規定は考慮不要
397 :
387の補足2 :2012/09/17(月) 04:23:25.80 ID:S9YdFc+W0
補足すると、こういった二国間条約の法解釈が国内裁判所でFAとなるのは、合理的な理屈なわけ たとえば、結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく 中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。 それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」と横から口を出すのはナンセンスでしょ 同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。 両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。 日本もアメリカも「日本は無条件降伏した」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。 だから、日本が無条件降伏したという認定の際に、判例が決定打になるのは、二国間条約の性質から見て当然の話 さっきのとっちゃん同士の例で言えば、とっちゃん同士が納得しているうちは、その解釈が最終決定である。
398 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 09:56:48.23 ID:gQ3zikIA0
399 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 10:05:35.51 ID:gQ3zikIA0
>>396 >降伏文書は基本的には両国「無条件降伏」って争いないし、
>国内裁判所でケリがついているから、ICJ規定は考慮不要
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html >第三者が「いや、この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」と横から口を出すのはナンセンス
ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html 両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつてフィンランド領
であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済みであるとの立場であり、フィンランド
政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡について如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかに
している2 7 ) 。従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf ○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
400 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 10:17:10.02 ID:gQ3zikIA0
401 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 11:06:40.00 ID:0xWYK/N90
このスレ住人の一日は、だつおをアボンすることから始まる。 ふーむ。やはり紅茶と女は初摘みに限る。
402 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 11:17:42.80 ID:0xWYK/N90
「条件」について開陳してくれた投稿は面白く読ませていただいたんだけど、 やはり国際法の慣例や学説の箇所で「当然」とか「あたりまえ」とかしている 論理の前提がおかしいから条件付停戦派を論破しきれないのではないか。 19世紀型国際法の前提のひとつは文明国理論であり、主権対等の法理や 民族自決権原理なんてものも、大戦後に確立されたほど絶対的ではなく 相対的なものだった。国家として独立が承認されており国際連盟に加盟 していた当の中華民国でさえ領事裁判権が直近43年まで廃止されなかった わけで。 「奴隷化しない」「家庭に帰ることが出来る」はあえて挿入された政治的 メッセージであったことは時代背景からみて意味のあることであり、「 法的条件」を構成しているとまではいえない(ポ宣言は実質アメリカ単独で 発出されており、日本が受諾時点では瑕疵が多すぎ多国間条約とまでは いえない)が、降伏文書に引用されており多国間の行政協定以上の意味は あったといえ、連合国最高司令官はすくなくともこの文言に道義的義務を 負っていたといえるのではないか。
403 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 11:52:30.52 ID:gQ3zikIA0
>>402 >19世紀型国際法の前提のひとつは文明国理論であり、主権対等の法理や
>民族自決権原理なんてものも、大戦後に確立されたほど絶対的ではなく
戦争の結果としての領土移転は、フィンランド戦争の最終解決がそうであったように、
20世紀後半から現在にかけても、国際法の一般原則として完全な合法。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつてフィンランド領
であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済みであるとの立場であり、フィンランド
政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡について如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかに
している2 7 ) 。従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf なお広島長崎の原爆投下は、いかなる観点からしても、降伏条件とは無関係な国際法違反の暴虐。
東京地裁は、1963年(昭和38年)12月判決を言い渡した。
判決は、原告の損害賠償請求を棄却したが、「アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とし、
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/rn_page/menu_page/side_menu_page/saiban_sosyou/tokyosaiban.htm また日本降伏の引き金はソ連参戦であって原爆ではない。ソ連参戦はヤルタ協定に基づくもので、
その観点からすれば火事場泥棒ではない。むしろヤルタ合意を無視してイエナを先に奪おうとした
アメリカのほうが火事場泥棒。結局、実際の現場のドサクサ紛れの占領よりも、首脳間の
合意が優先するという、当たり前の結末に至っている。
ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html 「間違えると北海道までソ連に占領されていた」との発言は、全く歴史に反した、冷戦時代の悪質な反ソ宣伝の焼き直しである。
そもそも、長崎原爆投下は、ソ連参戦の後に行われているので、ソ連参戦を阻止するためで、ないことは、はっきりしている。
広島原爆投下の後も、日本政府はポツダム宣言を受諾していないが、ソ連が参戦すると、あわててポツダム宣言を受諾した。
このことからも、日本のポツダム宣言受諾に、ソ連参戦は決定的に重要だったことがわかる。
米国の北海道空襲は7月14日、15日に行われており、千島列島周辺海域もすでに米軍の行動範囲だった。
8月18日、ヤルタ協定に従って、スターリンとトルーマンの間の往復電報で、千島列島はソ連の占領、北海道は米国が占領す
ることが同意された。ソ連軍が千島に現れたのは、同じ日の8月18日である。結局、ソ連・アメリカの間では、ヤルタ協定に従って、
日本の占領地域が定められている。
歴史に『もし』を言っても仕方ないが、あえて、『もしソ連の千島占領がもっと早かったら』、あるいは『もしソ連の占領が遅く米国
が千島を占領していたら』どうなっていただろうか。類似の例はドイツ・イエナがそれに当たる。イエナには世界最大の光学機器
メーカー、カール・ツアイスの本部があった。イエナはチューリッヒ州にあるため、ソ連占領地であることが合意されていた。
ところが、ソ連の占領がもたついたため、カール・ツアイスの確保をもくろんだ米国は、イエナをいち早く占領してしまった。しかし、
ソ連の抗議によって、最終的には、イエナはソ連に引き渡された。結局、実際の現場のドサクサ紛れの占領よりも、首脳間の
合意が優先するという、当たり前の結末に至っている。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2007/07/01/1617254
404 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 12:02:28.21 ID:gQ3zikIA0
>>390 >「奴隷にしない」という条項が国際法の一般原則として確立していた、とまでいえるかどうかは疑問であります。
いずれにしても、抽象的な主義主張や理念を並べただけで、具体内容が示されていないのでは無意味。
『世界平和に貢献します』と謳っても、具体的にそれが何かが述べられていなければ無意味。
例えば旧日本軍は『東洋平和』といいつつ、戦争を止めるどころか大陸打通作戦では3000キロ進撃してた。
同様にして『無条件降伏』といっても、その具体例が述べられていなければ、ただの文学表現。
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を
生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
北方領土やシベリア抑留については、日ソ戦争終結を謳った日ソ共同宣言よりも前のことなので、
国際法的にはそれ以前にハーグ法36条の定める休戦条件が存在しましたかという話になる。
405 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 12:28:35.97 ID:0bG3alkP0
>19世紀型国際法の前提のひとつは文明国理論であり、主権対等の法理や 民族自決権原理なんてものも、大戦後に確立されたほど絶対的ではなく 相対的なものだった。 あほか? で、お前の理屈は、「日本はアジアのサルに過ぎず非文明国だから国際法の一般原則対象外だ」といいたいわけだが 有条件派はこういうのを主張して、いつも逆に日本を貶めているわけだよ。 国際連盟で民族自決権が保障されたのは「東欧だけ」というのは厳密に言えば間違い。当時独立していた国も当然保障の対象だよ。タイや中国も で、当時の日本は、五大国の一角であり、アジアでも最高に、まがうことなき文明国だった。ドイツもイタリーも文明国という点では同じ。この紛う事なき文明国の三国に民族自決権が保障されないというのは当時の感覚からしても無理筋な主張 国際法が文明国同士の相対的なものというのはそのとおり。しかし、相対的でも日本はその射程に十分入る存在。 あと、今も国際法は相対的だ。たとえばチベットやカナダのケベック州の少数民族には民族自決権は保障されない。 これくらい勉強しろよ。頼むから
406 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 12:34:42.72 ID:0bG3alkP0
あと、
>>397 で実はこの議論は終わっているんだよ。
条約自由の原則とは、条約の制定の自由なみならず、解釈自由も当然に含む
降伏文書の解釈権は当事国(特にその国の国内司法機関)で決める。
当事国が無条件降伏との解釈で決定しているのなら、江藤やお前みたいな解釈権のない外野がどう騒いでも法的になんら意味はない。
まあ、お前には何の解釈権もないんだから、判例が間違っていると憤っているのなら
せいぜい優秀な裁判官になって判例変更してくれやw
おっと、先に司法試験合格からだったなwww
407 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 12:42:20.31 ID:gQ3zikIA0
>>405 >ドイツもイタリーも文明国という点では同じ。この紛う事なき文明国の三国に民族自決権が保障されない
>というのは当時の感覚からしても無理筋な主張
5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
408 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 12:43:24.54 ID:gQ3zikIA0
409 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 12:45:42.95 ID:gQ3zikIA0
>>405 >日本はアジアのサルに過ぎず非文明国だから国際法の一般原則対象外だ
■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
> ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
>された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
>専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
はなかった、と強弁したいのでしょうか?
> そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
>強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1
410 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 12:51:14.20 ID:5kFs/YWGO
>>395 > つまり、38条自体一般的な国際法ではない。
吊ってこい
411 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 13:02:41.29 ID:0xWYK/N90
国際司法裁判所規定の38条にも「文明国が認めた法の一般原則」って書いてるでしょ。 きみの立論は都合のよい箇所を無視してるんよ。
>>406 裁判所が外務省以外の第三者にいかなる判断を下そうとも外務省の条約解釈が優先される
ただし裁判所が外務省に対しその条約の解釈を否定した場合は裁判所の条約解釈が優先される
条約の最終的な解釈権が裁判所にあってもその解釈権が外務省に対して行使されなければ条約の解釈変更は行われない
413 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 13:09:45.31 ID:0xWYK/N90
日本政府が第一次大戦後の連盟成立に終始遅滞的だった理由のひとつは これだよ。連盟規約には「連盟国主権の完全な平等」は巧妙に言及していない。 「そのすべての加盟国の主権平等の原則」に言及したのは国連憲章になって からのこと。
414 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 13:18:29.17 ID:0xWYK/N90
415 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 13:26:48.42 ID:0xWYK/N90
条約解釈の事務は外務省の専権→むろん内閣の指導に従う →条約の原案は外務省が作成してよいが国会で可決されなければ成立しない 文言解釈に関する付帯決議や留保をつける権限が国会にはある。 →成立した条約も訴えを起こすことで裁判所の審議対象となり、有権解釈される
416 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 13:27:34.74 ID:0xWYK/N90
×可決 ○批准
417 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/17(月) 18:25:04.05 ID:gQ3zikIA0
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、 両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言) 『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事 が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』(ハーグ法) >休戦条件に順じ、 ロシアの北方4島併合とシベリア抑留については、1956年日ソ共同宣言批准以前に、 日本とロシアの間で、ハーグ法で定める『休戦条件』とやらは成立してましたっけって話。 「この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり」(裁判所) 「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所) 我が国の裁判所は、1956年日ソ共同宣言批准以前の日本とロシアの間にて、ハーグ法で定める 『休戦条件』は認められない、従ってシベリア抑留は軍事捕虜だという判決を下している。
418 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/17(月) 22:21:53.89 ID:gQ3zikIA0
>>402 >やはり国際法の慣例や学説の箇所で「当然」とか「あたりまえ」とかしている
>論理の前提がおかしいから条件付停戦派を論破しきれないのではないか。
というか「国際法を守りましょう」と本気でそう思うなら、そんな抽象的な主義主張を並べる前に、
アメリカは戦後すぐに東京大空襲や広島長崎の原爆投下について公式土下座謝罪すべきだった。
降伏条件とは全く無関係な国際法違反の市民無差別殺戮について一言半句の謝罪もしないのでは、
ポツダム宣言でどんな主義主張を謳ってようが、そんなものは無意味な空作文にしかならない。
この点については、無条件降伏論者の言い分もそれなりの法的論拠があると思っている。
(但しその場合、「北方領土を返還しろ」などというセリフは、口が裂けても出さないこと。)
国際法を重視する立場の無条件降伏論者は、赤軍ではなく米軍の暴虐を糾弾すべきであろう。
「この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり」(裁判所)
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
けれども無条件降伏とのことなら、ポツダム宣言受諾はそれ自体が法的な意味を為さないということで、
ソ連が北方領土を奪おうがシベリア抑留兵を捕虜扱いしようが、それらは「戦争継続行為」とみなされる。
>条件付停戦派
条件付き派のおれさまとしては、ポツダム宣言受諾はハーグ陸戦条約で定める『休戦条件』と主張する。
確かに国際法的な日ソ戦争終結は1956年であり、それ以前のソ連の対日政策は戦争行為継続ともみなせる。
けれどもそれでは『約束が違う』じゃないかと主張する。日露平和条約締結にあたっては信頼関係が大事だが、
ロシアは日ソ中立条約やポツダム宣言などの『約束』を守らなかったのではないか、約束を守らない国と
新たな約束をしても、また踏み倒されるのではないかという懸念を表明する。民族的との批判もあろうが、
日ソ中立条約やポツダム宣言などは『約束』である。ロシアは約束を守ってくれるか、それが条件付きの立場。
419 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 01:15:34.67 ID:g4GShJbi0
>>411 ほい。
第1条
国際連合の主要な司法機関として国際連合憲章によって設置される国際司法裁判所は、この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行する。
つまり、
>>377 のあげているICJ規約38条も含めて、「この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行する」ための組織法であり、「ICJだけの独自法」ということ。
お前の独自論はどうでもいい。条文みろ。
「国際司法裁判所は、この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行する。」
国際司法裁判所って限定されている
420 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 01:18:19.63 ID:g4GShJbi0
>>415 でた。外務省設置法。
また、これを論破するのか。
外務省設置法は行政組織の中で外務省が一番よといっているにすぎない。いつから裁判所は行政府になったんだ
421 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 01:28:48.26 ID:g4GShJbi0
ここで、有条件降伏論者は、無条件降伏を認定する裁判所の結論を否定したがため、裁判所ごときに条約の解釈権はない。と、裁判所の見解をつぶす結果ありき主張をしてきます。 ここで、よく引き合いに出されるお決まりの条文があります 外務省設置法3条1項5号です。 「条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。」 無条件降伏派はしばしば、「また、外務省設置法か。」というのは、そのためです。必ず、有条件降伏派から、この条文がでてきますのでW しかし、これは全く論拠になりません。 外務省設置法は、「行政組織法」に分類される法律です。この法律は、行政の役割分担を明確にし、行政統制を図るための法律ですが、いうまでもなく、立法府、裁判所を全く拘束しない法律です。 たとえば、は、内閣が締結した条約、自由権規約を日本は締結していますけども、この条約の解釈について、厚生労働省は、自由権規約○条はこう解釈するんだと勝手に独自基準を作り上げて生活保護などの運用したとします。 また、法務省も勝手に同条約を解釈適用し、監獄の運用などで各自自分勝手な運用をしはじめます。 各省が好き勝手に条約を解釈して運用する。これでは統一的な基準がわからず国民はたまりません。 そこで、外務省はとうぜんこういうわけです。「外務省設置法3条1項5号により、行政府としての統一解釈権は我々外務省にある。法務省君、厚生労働省君、勝手な条約の運用はやめたまえ」と、行政府の統一見解を定めます。 これが行政組織法としての外務省設置法3条1項5号の正しい理解です。 当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、日本に存在してはいけません。 裁判所からみれば、外務省の見解とは、被告の一意見に等しい、その気になれば、地裁でも軽く一蹴できるんですよ。憲法に書いてあるんですから。 例えば、原爆訴訟誤ご存知ですよね。原爆を落とされた付近の住民が、日本国に対して損害賠償を求めた事件です。 政府(外務省)「原爆投下は、国際法上明文で禁止されているわけでないから、違法ではない(キリッ)」 裁判所「馬鹿か?ハーグ法よく見ろよ。どうみても国際法違反だろ。」と東京地裁にあっけなく一蹴されています。 また、行政事件訴訟法33条も見てください 第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。 2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。 司法権の判断に行政府は拘束されるとはっきりかいてあります。 まあ、こんなもんです。
422 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 01:32:33.06 ID:g4GShJbi0
さらに憲法 司法権の定義 司法権とは、具体的な争訟について、「法」を適用、解釈、宣言する国家作用と定義される。 ここでいう「法」とは、憲法、法律、条約、政令、規則、条例などすべての一般的規範を含む(憲法/芦辺信行/356頁) で、憲法76条に「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とあるから、 司法権の定義と終局的条約解釈権は裁判所にあることが明白。 ついでにいえば、外務省だって政府だって、無条件降伏認定しているんだよ お前が総理大臣でも裁判官でもいいが、解釈変更しなきゃ 馬鹿なニートのままじゃ、結論はかわらん
423 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 01:46:43.28 ID:g4GShJbi0
>>0xWYK/N90
お前の独自論はどうでもいい。
文献や判例しめしな。
あと、そろそろ
>>189 の解答期限が来ているころだろう、
答えられないなら、このスレから出て行ってくれ。一応すれルールだし。
馬鹿の相手をするのも飽きてきた。
一応、公平性もあるから、俺は少なくとも国際法を知っていることを証明するため
設問2は答えておく
【質問2】
A国の基線から20海里離れた海上でC国の船が、A国の関税法違反にあたる給油活動を行っていたので、A国はC国のc船を拿捕した。
C国は、「このA国の措置は国際法に反し、厳粛に抗議する。」声明を発表する対抗措置をおこなった。この対抗措置は適法でしょうか。理由をつけてお答えになってください。
国連海洋法33条聞いているだけだな。
第三十三条 接続水域
1 沿岸国は、自国の領海に接続する水域で接続水域といわれるものにおいて、次のことに必要な規制を行うことができる。
(a) 自国の領土又は領海内における通関上、財政上、出入国管理士又は衛生上の法令の違反を防止すること。
(b) 自国の領土又は領海内で行われた(a)の法令の違反を処罰すること。
2 接続水域は、領海の幅を測定するための基線から二十四海里を超えて拡張することができない。
c船は「二十四海里」で、「通関上」の法令違反を犯しているから、沿岸国は「必要な規制」をとれる。
よって、A国のc船拿捕は適法。
対抗措置は相手の違法行為を前提とするから(国家責任条文22条参照)、当然C国の対抗措置は違法である。
以上。
こうやって、国際法ってのは運用するんだよ。
お前のような脳内国際法専門家には目からうろこだろ。
設問1もそんな難しくないから、がんばって解いてみな。できなきゃ、
>>6 さんの言うとおりでてけよ
>>423 >国連海洋法33条聞いているだけだな。
正解。お見事です。
質問が簡単すぎましたね。
やっぱり、こういう対応が問題は大抵、無条件降伏派の方が信頼できます。
それにくらべて、有条件降伏論の人は、感情的なって頑張りは認めるけど結局知識がないのを吐露しているだけな気がします。
>>409-416 駄文ご苦労様です。さてあとは、貴方の回答を期待します。
残る質問一つ。貴方が敵視している無条件降伏派の人は国際法の質問に見事答えてくださいました。
見事汚名返上お願いしますよ。
>条約の最終的な解釈権が裁判所にあってもその解釈権が外務省に対して行使されなければ条約の解釈変更は行われない 無条件降伏論争で外務省と裁判所は一致して無条件降伏なのですから、解釈変更するまでもないのでは(笑) 戦後一時期外務省一部局が、条件付降伏の見解を示していたことがありますが、後に政府見解として公式に否定されています。 その後は、国=被告の態度は一貫して無条件降伏主張で、裁判所もこれに追従しています。
>>425 政府と外務省はそれと同じくらい一貫してドイツを無条件降伏だとしているけどな
裁判所の外務省追認の姿勢はドイツの無条件降伏も含めてしまう
427 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 04:45:30.21 ID:YIPuEraV0
ID:g4GShJbi0 はいったい誰と戦ってるんだ?w
428 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 04:47:57.97 ID:YIPuEraV0
まあ2ch程度の断片的で殴り書きで、修正も効かない投稿スタイルだと、相手が なにを論じようとしているか、正確に読み取れと要求するほうがムリがあるけどね。
429 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 07:17:49.25 ID:J+fmK2hz0
>>426 >政府と外務省はそれと同じくらい一貫してドイツを無条件降伏だとしているけどな
>裁判所の外務省追認の姿勢はドイツの無条件降伏も含めてしまう
二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。
日本政府は、バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニの
ファシスト共和政府をイタリアの正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー
総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏
しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html >ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/ 「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」
・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
430 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 07:32:46.99 ID:J+fmK2hz0
431 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 07:37:53.54 ID:J+fmK2hz0
>>421 >裁判所「馬鹿か?ハーグ法よく見ろよ。どうみても国際法違反だろ。」
180 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2012/09/04(火) 17:44:12.53 ID:ZEhR/3Dx0 [15/18]
>>179 ハーグ法は「軍の降伏」の取極め
降伏文書は「国の降伏」の取極め。
ついでにいうと、一般命令の根拠法でもある。
だから、あんたが一般命令を根拠とするなら、ハーグ法でなく降伏文書条約(条約法条約)の支配が優先する。
ハーグ法は「期間の指定なき時は、
交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である」というが、本当に戦いをはじめたら、降伏文書違反になるから
結局。降伏文書条約が機軸になる。
432 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 07:52:21.83 ID:J+fmK2hz0
>>261 >どちらも命令を発するのは「聯合国最高司令官」とあるとおりで、アメリカやソ連、極東委員会が、
>日本に直接命令をだせることに日本は合意していないから国際法の根拠がない。
いつから条件派に転向した?
この国務省見解が更にくつがえされたのは、昭和20年9月6日のマッカーサーに対する統
合参謀本部通達「連合軍最高司令官の権限に関する通達」(JCS1380/6)によってです。
この通達の第1項には、「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つものではなく、
無条件降伏を基礎とするものである」と明記されている。これはアメリカの当初政策へのです
が、いうまでもなくポツダム宣言からの逸脱です。しかも、統合参謀本部はなんの権威によっ
てこの通達をマッカーサーに下達したのかも明らかではない。マッカーサーは合衆国陸軍の元
帥には違いありませんが、同時に連合国軍という国際的軍隊の最高司令官です。合衆国統合参
謀本部に国際的軍隊の司令官への指揮権があるとは、おかしな話ではないでしょうか。このこ
とは直に占領そのものへの合法性に対する疑義とならざるを得ません。
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html >>431 >ハーグ法でなく降伏文書条約(条約法条約)の支配が優先する。
いつから条件派に転向した?
「宣言は全部で13項からなり、実質的に見て最初の5項は前文をなし、後の8項が実質的
内容をなしている。連合国の日本に対する要求的内容は、この文書を基礎に推知されるべきも
のと感じられます。かつそれは目下着々と実行されているところである」。ここにも生々しい
占領当時の空気が感じられます。「宣言は、全体として終戦条件の提示と見られ、同時に自国
民及び爾後の世界にその対日処理方針を示したものと解される。実質的には、事前に条件を提
示した和平勧告降伏要求と見るべきであって(第1項、第5項参照)その点で、ドイツに対す
るポツダム公報のように、ドイツの最終的敗北に至るまでその内容が発表せられなかった場合
の無条件降伏とは性質を異にするというべきである。(題3項に唯一の無条件降伏の語が用い
られているが、同項は日本国軍隊の無条件降伏として直接には、日本の軍隊を対象とする表現
をしている。--但カイロ宣言最終項参照」。これが、昭和22年5月における高野先生のご見
解でありました。まことに正確な認識であったと思います。
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html >ドイツに対するポツダム公報のように、ドイツの最終的敗北に至るまでその内容が発表せられ
>なかった場合の無条件降伏とは性質を異にする
DF・ダレスはサンフランシスコ講和会議では暖昧に解釈できないように作成した。
「ポツダムの降伏条件は,日本と連合国全体が履行する講和条件の唯−の定義である。
連合国政府間には個別の合意があったが,日本も他の連合国もその合意にはかかわりない」
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/6870/1/law109-2_kravtsevich.pdf
433 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 08:09:33.31 ID:J+fmK2hz0
同調する馬鹿がいて笑える
>>395 > ただ、老婆心ながら、よく勘違いする人いるので補足する。ICJ規定の1条みてほしい
>
>
> 第1条
> 国際連合の主要な司法機関として国際連合憲章によって設置される国際司法裁判所は、この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行する。
>
>
> つまり、
>>377 のあげているICJ規約38条も含めて、「この規程の規定に従って組織され、且つ、任務を遂行する」ための組織法であり、「ICJだけの独自法」ということ。
>
> つまり、38条自体一般的な国際法ではない。
435 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/18(火) 09:26:24.31 ID:J+fmK2hz0
>「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/
平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。
本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/ 上は自称無条件降伏論者がときどき引用する判決だが、この場合は「ほぼ無条件降伏に近い内容」
と言ってるだけでその具体内容が述べられていない。これは法的解釈の伴わない文学表現だ。
裁判所が文学表現をしてはいけないという規則は浅学にして知らぬが、カイロ宣言と同じく
「無条件降伏」の具体内容に一切触れていない以上、ただの文学表現としか言い様がない。
けれども、
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf ↑
この判例では、「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」と、
無条件降伏の具体内容について明確に述べており、法的解釈を伴う無条件降伏認定と呼べる。
ここまではっきり述べたのであれば、おれさまだってそれ以上は何も言えなくなってしまう。
436 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 10:29:39.60 ID:YIPuEraV0
外国政府により政体が消滅させられることを国際法は否定しているわけじゃないよ。
437 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/18(火) 10:44:45.69 ID:J+fmK2hz0
>>180 >本当に戦いをはじめたら、降伏文書違反になるから
あんたはいつから条件派に転向したんだ?
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
ハーグ法では「期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始
する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。」
と謳っているので、ポツダム宣言受諾をハーグ法の定める「休戦条件」と認めないとのことなら、
シベリア抑留は軍事捕虜扱い。国際法的な条件というのは、ハーグ法の定める休戦条件であり、
「無条件降伏だった」とのことなら、日ソ共同宣言までの日ソ関係はハーグ法の第36条が適用される。
【政治】仙谷官房長官「日露は戦争状態」と事実を誤認
実際には1956年の日ソ共同宣言で法的な「戦争状態」には終止符
http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/newsplus/1289217103/ それから無条件降伏か否か以前に、こういう初歩的な事実誤認をしている政治家も少なくない。
438 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/18(火) 10:44:52.19 ID:YIPuEraV0
>>432 日本に無条件絶対の指令を出すことが出来るのは降伏文書では聯合國
最高司令官のみと明示してあることは「条件」にあたるかどうか、というのは重要な
論点ですね。
じっさいここを否定されると、中国やロシアが独自に日本に対していかようにでも
講和条件を要求することができてしまう。このばあい、連合国(アメリカ中心)の
要求、中共の要求、ロシアの要求のすべての要求について同時に受け入れなければ
完全な講和が成立せず、そのさい発生する矛盾はすべて日本が負わなければならない
ものになる。
日本は連合国に国家として無条件降伏したのであって、米・中・ソにそれぞれおのおの
独立して無条件降伏したわけではない、という法的立場は非常に重要です。
439 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/18(火) 11:08:59.54 ID:J+fmK2hz0
>>438 >日本に無条件絶対の指令を出すことが出来るのは降伏文書では聯合國
>最高司令官のみと明示してあることは「条件」にあたるかどうか、
元来は、敗戦国代表と戦勝国代表とが、降伏条件について協議するとのことだったと認識している。
重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html けれども米ソ冷戦が進行するにつけて、アメリカもソ連もポツダム宣言とは別に、自分たちの国益を、
日本に対して押し付けるようになった。「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは北方領土を返還しろ」
というのはその代表。
>この通達の第1項には、「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つものではなく、
>無条件降伏を基礎とするものである」と明記されている。
「日本は無条件降伏をしたのだから、アメリカ占領軍のやり方に文句をつけるな」と外圧をかけられ、
占領時代の日本政府はそれに従うことになった。けれども日ソ交渉が始まると、
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約
違反となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国と
してはサンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm ・・・などという外圧をかけられて、「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは北方領土を返還しろ」となった。
>一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容と
ポツダム宣言の降伏条件うんぬん以前に、アメリカは原爆投下という国際法違反、ロシアは対日参戦
という日ソ中立条約違反をやってるので、ポツダム宣言の降伏条件がどうたらを言い立ててもしょうがない、
だから「無条件降伏」でも構わんじゃないかという見解も、それなりの説得力はあるかもしれない。
但しその場合、「北方領土を返還しろ」などというセリフは、口が裂けても出してはいけない。
いくら戦勝国間で「吾等の決定する諸小島」について見解対立していようが、無条件降伏した日本
のわれらの北方領土なんてどこにもありはしない。
440 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/18(火) 22:16:26.36 ID:J+fmK2hz0
無条件降伏論の見解も、賛同はできないが尊重はする。
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
シベリア抑留兵を軍事捕虜扱いするのは、確かにポツダム宣言の降伏条件に反している。
けれどもそれをいうならソ連の対日参戦はそれ自体が日ソ中立条約に違反している。
さらに日ソ中立条約は中国人の嫌がる『満州帝国』を合法化しているので、ソ連の対日参戦を
否定してさらに満州帝国を合法化するようでは、それで諸外国の賛同を得られるかという話になる。
こういう場合は、○○条約のいかんに関わらず、裁判所のように大雑把に『日本は無条件降伏を
したということで、戦前の外交条約は全てノーカンだ』と割り切るのも、一つの方便ともみなせる。
けれどもその場合、何度も言うが『北方領土を返還しろ』などという降伏条件を出してはいけない。
戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://logsoku.com/thread/hayabusa3.2ch.net/morningcoffee/1341379888/ 日本は無条件降伏を認め、北方領土返還運動を中止に
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1338179041/ 無条件降伏をしたから北方領土は放棄、という選択肢も出しておく。そしてそれがいけないということなら、
ほんの小声で『無条件降伏ではなかった』と釈明してみる。旧ソ連は曲がりなりにもナチスドイツを撃破
した強国なので、あとは信頼関係さえあれば、日本とロシアが平和条約を結ぶメリットは大きい。
>>429 第三帝国の後継国が問題提起をしてくるのなら交戦国との講和会議が開かれ第二次大戦の問題を解決すると思われる
そもそも完成した条約は関係各国との政治的調整を求められるものであるから、外国に対する実務手段を持った外務省が一義的な解釈を行う
外務省の国内解釈あるいは国家間で解釈に問題があるとされた場合、最終的には自国のあるいは国際機関の裁判所で是非が争われるのが理想形
外務省とその解釈そのものに対し裁判所が有権解釈権を行使していなければ、条約解釈は外務省の有権的解釈が優先される
領土回収を目指すなら講和会議に出るドイツの政治家が領土回収内容で各国外務省も問題化できない解釈になるような平和条約を結ぶしかない
他の領土手段なら最悪第三次大戦
442 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 07:46:44.85 ID:ja+yezrq0
参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな
環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような
事実を説明してきたものである。
四について
「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm 衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
443 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 08:25:28.74 ID:ja+yezrq0
>>426 >政府と外務省はそれと同じくらい一貫してドイツを無条件降伏だとしているけどな
>裁判所の外務省追認の姿勢はドイツの無条件降伏も含めてしまう
国際法上の「無条件降伏」とは、ハーグ法で定める休戦条約を抜きにした降伏と考える。
ドイツの場合は、
『四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、連合国により、
またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害するものではなく、
またそれにより廃棄されるものとする。』
・・・と書いてあるので、ドイツ降伏はそれ自体が休戦条件としての法的意味を持たないことになる。
そして現にソ連の圧力でフレンスブルク政権は解体となったが、だからといって国際法上の問題は無い。
言ってしまえばついこの前、イラクのフセイン政権が、米軍の侵略で解体させられたのと同じで、
もしも「武力で国家解体を強いるのは国際法違反だ」とのことなら、米軍こそが国際法違反の元凶だ。
また日本の場合も、
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
・・・という解釈をするのであれば、これまたドイツと同じ「ハーグ法の定める休戦条約抜きの降伏」となる。
満州帝国の合法化を含めた日ソ中立条約と同じく、ポツダム宣言は無効というのが無条件降伏論だ。
日本降伏もドイツのそれと同じく、国際条約としての法的効果は無い、それが「「無条件降伏」論」だ。
「国際法を守りましょう」というのも、世界平和と叫んでいるのと同じで、ただの文学的表現で法的効果は無し。
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』(ハーグ法)
444 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 08:31:53.50 ID:ja+yezrq0
>>426 >政府と外務省はそれと同じくらい一貫してドイツを無条件降伏だとしているけどな
>裁判所の外務省追認の姿勢はドイツの無条件降伏も含めてしまう
ならば日本の場合もドイツと同じということで、「ハーグ法の定める休戦条件抜きの降伏」ということで、
日ソ中立条約がどうたら、ポツダム宣言がどうたらと、「降伏条件」を言い立てるのは止めるべきだな。
「北方領土を返還しろ」などは、論外中の論外だ。
ドイツ連邦共和国がポーランドやロシアに対して、「プロイセンを返還しろ」と主張するのか?
445 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 11:47:23.82 ID:rGb4B5N/0
おいおい。レス数は増えているけど
>>189 の質問。無条件降伏派が一問解いてるのに、逃げ回っているだけかよ。
一度、即時取得で痛い目みたから、わざと逃げ回っているだけなんだろうけど。
人をのことを感情的に「馬鹿」とってやたからさぞかし、法律勉強してきている方だと思って信じていたのにち批判
あんたには正直がっくりきたよ。即時取得やだつおは見事間違えて恥ずかしい思いしたが一応答えたんだけど、お前は完全に逃げてるだけ。
まあ、例の捕虜独自論が破綻した後、「日本は文明国ではない。」「主権平等の原則は当時国際慣習法でなかった」という独自論をまた新たに展開してきた時点であきれてたけどな
法律の知識がなくても、感情論で、判例批判や無条件降伏批判できるけれども
国際法・判例解釈に純化しているこのスレにはそぐわない。隔離スレにいくといい
【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/1-100
446 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 12:06:04.93 ID:rGb4B5N/0
>>402 以降は、独自捕虜理論を唱えていた馬鹿は
ついに、日本は国際法の一般原則の対象外(日本は非文明国であると同義)といいだしたみたいだが
この独自論は検討に値するか?みんなで議論しような。
ああ、独自捕虜論君本人は質問1に答えるまで反論しないでね。スレのルールだからマナーを最初に勉強しよう
447 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 12:13:11.67 ID:rGb4B5N/0
ちなみに、主権平等の原則は中世のころから国際慣習法化されていたようだ。 「一国の王の主権は常に絶対的であり、もう一国の王の下にも上にも置かれない」という法格言が由来 もちろん、非文明国や当時独立してない国、「同意」によって不平等条約に応じた国は対象外だったが。 (もっとも、不平等条約も「合意」によることが多かったので、実質的平等はなかったが、形式的には主権国家は平等だったといえなくもない) 主権平等は国際連合後というのは彼の主張は間違い。 俺の言っていることがまちがいというのなら国際法の教科書調べてきな。
448 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 12:22:26.75 ID:ja+yezrq0
>>446 >日本は国際法の一般原則の対象外(日本は非文明国であると同義)といいだしたみたいだが
>この独自論は検討に値するか?みんなで議論しような。
戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵にはなかった、と強弁したいのでしょうか?
■[戦争犯罪]産経は「シベリア抑留」という通称に何の疑問も持たないのだろうか?
産經新聞水準で評価しても、これは相当間抜けな記事の部類に入るのではないだろうか。
msn産経ニュース 011.9.26 「赤の広場で 「捕虜」とは何事か」
> ロシアで仕事をしていて許せないことの一つは、第二次大戦後にシベリアなど旧ソ連各地に強制抑留
>された日本人をロシア人の多くが「抑留者」でなく「捕虜」と称することだ。一流大学を出た若手の日本
>専門家なども例外ではない。
なにが気に入らないのか、まったくわかりません。日本軍が内輪向けに「降伏しても捕虜じゃないからね」
と強弁したという事実はありますが。戦時国際法が「捕虜」に保障した権利など降伏した日本軍将兵に
はなかった、と強弁したいのでしょうか?
> そもそもソ連の「対日戦争」自体が不当な一方的侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切だ。
>強制抑留は、武装解除後の日本将兵を速やかに帰還させるとしたポツダム宣言に明白に違反する行為でもあった。
「一方的侵略」だったら「捕虜」という用語が不適切だというのもまるで意味不明なのですが……。ひょっとして、
南京大虐殺を念頭において、「日中戦争は日本の一方的な侵略だったのだから、「捕虜」の用語は全く不適切
だ→ゆえに捕虜は存在しない→すべて殺してかまわない」と言いたいのでしょうか? しかしそうだとすると、
ソ連に「抑留」されたものも皆殺しにされてかまわない、ということになってしまいます。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111010/p1
449 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 12:39:30.17 ID:ja+yezrq0
>>445 >例の捕虜独自論が破綻した後、
あんたの主張は、シベリア抑留兵は捕虜の権利は有するが、捕虜の義務は無いってことだったな。
けれども、
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』(裁判所)
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務
と併せて日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)
シベリア抑留兵は、『占領軍の命令に服従すべき被占領国民』に非ずと主張したいのか?
『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
『この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり』(裁判所)
あるいは占領軍の命令(一般命令)といっても、赤軍の命令は含まないとでも主張するのか?
>>261 >どちらも命令を発するのは「聯合国最高司令官」とあるとおりで、アメリカやソ連、極東委員会が、
>日本に直接命令をだせることに日本は合意していないから国際法の根拠がない。
そのような主張は、あんたの大嫌いな江藤淳の言説と同一とみなされるが、それでもいいか?
『マッカーサーは合衆国陸軍の元帥には違いありませんが、同時に連合国軍という国際的軍隊
の最高司令官です。合衆国統合参謀本部に国際的軍隊の司令官への指揮権があるとは、
おかしな話ではないでしょうか。』(江藤淳)
450 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 12:59:14.09 ID:rGb4B5N/0
確かに、「日本は文明国でない」というだつお氏や
>>402 氏の説を採用すれば
奴隷化しない条項は条件になる。めずらしくなかなか検討に値する論理ジャン?
すると、「日本は文明国でない」と証明できるかだな。俺は歴史に詳しくないから
お前らがどこまでこれを強弁できるかだ
ちなみに、これらは国際司法裁判所の独自法だそうです。 a 一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの b 法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習 c 文明国が認めた法の一般原則 d 法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第59条の規定に従うことを条件とする。
452 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 13:14:14.60 ID:rGb4B5N/0
>>451 「ICJ規約」って、ICJの独自法だよ。
もしかして、ICJ規約は万国の国際法を支配するとおもってた?
じゃあ、日本の裁判所も拘束されちゃうな。困ったな
453 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 13:16:09.22 ID:rGb4B5N/0
日本は文明国でないってのが次のお前らの独自論だろ よかったな。歴史のフィールドにもってこれたじゃん(笑) 当時、五大国だった日本が非文明国だという根拠は何だ?
454 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 13:18:47.28 ID:ja+yezrq0
>>450 >すると、「日本は文明国でない」と証明できるかだな。
するとあんたは、「大東亜戦争はアジア民族解放の聖戦だった」と主張するってか?
清水馨八郎先生1/3「日本文明のユニークさとその世界的使命」WF200904
http://www.youtube.com/watch?v=OZ9UEvonU3w&feature=youtube_gdata 大東亜戦争は、新しい文明の建設のための戦いであり、世界道義の確立をめざしての戦争である。
これまで世界に蔓っていた文明は、その根底において、自然を征服せんとする要請をもっていて、
自然と闘うことを文化活動だと見ていた。自然の恩恵に勝るとも劣らざる生産を誇る資本主義経済
の活動をもって、人類の自然に対する挑戦と考え、その戦いにおいて文明の勝利が確保されるもの
と信じていたのである。而してその半面には、資本主義経済機構が自然に代わって人間社会を
圧迫する場合をも生じ、人類は自ら創作した仕組みによって却って駆使されることにもなり、
人力を以ってしては如何ともしがたい重荷を負うという矛盾に陥っていたのである。そこに人間性
の危機が考えられ、文明の病弊を思はずにはいられなかった。現代において資本主義経済は日増
しに盛大となり、それはいはば超人的な怪物的存在と化して人類を脅かし、恰も原始時代にしばしば
自然の暴威が人間を悲惨な状態に追い込んだのと同じような、暗澹たる運命を展開し、資本主義文明
に対する呪咀の声さえきくに至っていた。これは故あることといはねばならぬ。
http://asutorumember08.iza.ne.jp/blog/entry/2811220/ 大いに結構だwww
455 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 13:26:18.52 ID:ja+yezrq0
>>453 >当時、五大国だった日本が非文明国だという根拠は何だ?
戦前の『五大国』とは、アメリカ・イギリス・ドイツ・日本・ソ連というのが自分の認識だが、違うか?
国際連合の常任理事国では、アメリカ・イギリス・ソ連・フランス・中国ということだが、
この場合日本とドイツが外され、代わりにフランスと中国が加わるが、それでもいいか?
ナチスドイツを撃破してベルリン入りを果たしたソヴィエト赤軍>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>( 越 え ら れ な い 壁 )>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>大陸打通作戦でドツキ回された中国チンピラゴロツキ
↑
自分のこの認識は、間違いか?
456 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 13:29:53.51 ID:rGb4B5N/0
>アメリカ・イギリス・ドイツ・日本・ソ連
まあ、一般的には連盟五大国(英仏伊日独)のことをいうんだろうけど
米ソを入れる人もいるだろうね。いずれにせよ。日本は五大国でしょう。
すると、有条件降伏論者は「日本は文明国でなく、国際法の適用はない」というロジックは論理破綻しているといわざるえないじゃないかな
なぜ、五大国に入る国が非文明国なのか
>>402 には説明がない。
457 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 13:37:03.61 ID:ja+yezrq0
ふーん・・・
>>456 >有条件降伏論者は「日本は文明国でなく、国際法の適用はない」
>というロジックは論理破綻しているといわざるえないじゃないかな
ふーーーーーーーーーん。
もう、あんたの勝ちでいいよww
五大国が非文明でも悪くないような 常任理事国の中国は一貫して非文明だしね
459 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 13:38:37.78 ID:rGb4B5N/0
当時の国際法が、「文明国」であることを条件とした主権平等の原則なのは 有条件降伏論者も反対する気はない。当時アジアアフリカの非文明国の植民地支配が現実にあり、国際社会も容認していたから、主権平等が絶対的なものとはいえないでしょう ただ、文明国同士の相対的なものであったとしても、日本が文明国なのは五大国に数えられていた事実から明らかで主権平等、もとい国際法の射程に入る文明国といえたのではないでしょうか。 私は歴史には詳しくないので反論があればお願いします
460 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 13:41:15.27 ID:rGb4B5N/0
>>457 >もう、あんたの勝ちでいいよww
はい。論破されたらでてけよ
>>458 当時の日本の事をきいています
461 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 13:42:48.55 ID:J2NKrii50
国際連盟の加入要件に「文明国であること」というのは巧妙に回避されてんのよ。 植民地の地域であっても連盟の2/3だかの賛成があれば加盟できる。あくまで 「連盟・リーグ」だからね。主権の平等は謳ってない。 日本の場合は中華民国蒋介石派は外交主体として承認していなかったけれども 国際連盟の加盟にはなんら障害にはならなかったし、連盟で中華民国が発言する ことに連盟で反論しても外交上それが中華民国を承認したことにはならなかった。
462 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 13:46:01.30 ID:rGb4B5N/0
当時日本が非文明国なら、降伏文書など日本政府の合意を取り付ける回りくどい手法を用いるまでもなく
先占により米英は、日本を支配することができたと思います。日本国民を土地の果実という扱いですから、人道上の問題はありますけれども、奴隷にしていいと思います。
すると奴隷化しないはなるほど条件といえます
>>402 さんの主張は正しい気もします。では、問題は日本は当時のアフリカや東南アジアの土民と同じ非文明国として扱われていたのでしょうか。
私はちょっと違うと思うんですよ。
463 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 13:48:59.21 ID:J2NKrii50
それに国際連盟の「五大国」とか言うけれども、戦後の国連の常任理事国のような 特権的地位が付与されているのではなく、あくまで連盟の常任理事。それ以上でも それ以下でもない。
464 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 13:51:57.13 ID:ja+yezrq0
>>459 >日本が文明国なのは五大国に数えられていた事実から明らかで主権平等、
>もとい国際法の射程に入る文明国といえたのではないでしょうか。
当時のアングロサクソン世界で本当にそう認識されていたのなら、東京大空襲や広島長崎
の原爆投下はもちろんのこと、東京裁判だって無かったに違いないと思うがね。ただし、
>>402 >「奴隷化しない」「家庭に帰ることが出来る」は
国際法の一般原則を再確認しただけという、無条件降伏論で解釈するやり方も考えられる。
けれどもその場合、
『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。』(ハーグ陸戦条約第36条)
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
・・・休戦条件は無かったということで、国際法の一般原則としてのハーグ法が適用される。
日本は文明国として国際法が適用されるべきとのことなら、ソ連参戦はハーグ法に従う。
465 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 14:01:46.18 ID:ja+yezrq0
>>456 >「日本は文明国でなく、国際法の適用はない」というロジックは論理破綻
ハーグ法は国際法ではないとか、日ソ共同宣言は条約ではないとでも主張するのか?
『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。』(ハーグ陸戦条約第36条)
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
>>462 >問題は日本は当時のアフリカや東南アジアの土民と同じ非文明国として扱われていたのでしょうか。
「アフリカや東南アジアの土民」は、戦後は独立戦争を経て国連加盟するわけだが?
あんたの主張はまったくもっておれさまには理解不能だ・・・
>>452 知恵遅れ曰わく
「一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの」は国際司法裁判所の独自法である。
「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」は国際司法裁判所の独自法である。
「文明国が認めた法の一般原則」は国際司法裁判所の独自法である。
「法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。但し、第59条の規定に従うことを条件とする。」は国際司法裁判所の独自法である。
467 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 14:23:15.28 ID:ja+yezrq0
>>459 >当時の国際法が、「文明国」であることを条件とした主権平等の原則なのは
>有条件降伏論者も反対する気はない。
ならばナチ後継フレンスブルク政府に、主権平等の原則とやらが認められたとでも主張したいのか?
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html >国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C >デーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の命令
あるいはこの命令は『不法』だったのか?
けれどももしこれが『不法』だったとすれば、イラクのフセイン政権の扱いはどうなる?
468 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 14:25:38.64 ID:xZOnHHM00
従軍慰安婦、植民地の収奪、アジア侵略 当時の日本といったら野蛮な非文明国という扱いでしょう。 こんな日本が当時から文明国ですか。そうですか。 日本が連盟になれたのは、第一次世界大戦で連合国に加担し功績があったから。 第二次世界大戦の中国とほぼ同じ理由。
469 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 14:34:31.09 ID:xZOnHHM00
日本は非文明国です。従軍慰安婦なんて軍としてやっていたのは日本だけです。
470 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 14:55:33.48 ID:rGb4B5N/0
そうなん
471 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 14:59:36.05 ID:rGb4B5N/0
>>466 その条文の1条も読めないのか
うお前に説明することは何もない
ネットとはいえ、「知恵遅れ」などという蔑称を他人に用いている地点で見下げているが
>>182 の設問に答えてからこのスレに議論に参加してくれ。答えられない程度にしか勉強が至っていないのなら別スレでちょうどいいだろう。
472 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 15:03:33.73 ID:rGb4B5N/0
>>469 従軍慰安婦の証拠は?
法律論では証拠に乗っとった議論が必要だ。感情論はでていってくれ
当時の日本は、軍事、経済。文化など十分に成熟して一流国だったと思うがね。
もちろん米英ソと同レベルではなかったが、この国が非文明国というのもおかしいだろう。
五大国の地位に実力でのっかていただろう。
474 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 15:13:06.20 ID:rGb4B5N/0
>>473 そうだな。質問に答えられないで逃げるしか能がないしなw
で、慰安婦の証拠示せよ
476 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 15:23:46.90 ID:rGb4B5N/0
>>475 は?日本が非文明国って主張している地点で同じ派閥だろ
日本が非文明国だった証拠だしな。慰安以外で
あと質問にも答えろよ。無条件派が半分答えているのでヒントがあるし、もともと難しくない
お前みたいな池沼でも検索使えば何とか解けるだろ。というか解いてくれ。
477 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 15:27:34.79 ID:rGb4B5N/0
慰安婦を日本がやっていた事実だとしても、それだけで非文明国だというサヨマの論調はオカシイだろう
478 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 15:31:28.87 ID:rGb4B5N/0
有条件派の特徴 ・質問には逃げる ・ネットと現実の区別がつかない ・勉強しない、できない ・感情論 ・ルールを守れない ・証拠なしの独自論 社会に出ろよ(笑)
479 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 15:37:19.07 ID:rGb4B5N/0
無条件派の特徴 ・質問はきちんと答える。誤答なし ・ネットでもディスプレイの向こうの相手は人間だと思っているのでマナーを守る ・国際法の勉強だけでなく、国内法の勉強もしている。 ・論理的、冷静沈着。でも、敗戦国の人権は重視するのでハートは熱い ・ルール、規則に黙っても従う。
480 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 15:51:32.35 ID:J2NKrii50
レス内容からあきらかに飛び入りの荒らしだろ いちいちあいてすんなよ。白けんなあ。
481 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 15:56:51.97 ID:rGb4B5N/0
早く慰安婦の証拠出すか、質問に答えろ。でないならでてけ
482 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 15:59:38.11 ID:J2NKrii50
「ドイツは西欧隣国に謝罪も賠償もしており融和がすすんだ」なんてのが、 ただの印象論で、ぜんぜんそんなことないってことが分かったのは非常に有意義でした。 国境線の書き換えは大西洋憲章に反してるし、ギリシャや中東欧の非占領国のドイツ に対する賠償要求だとか、逆にポーランドや中東欧のドイツ住人が戦後に強制退去 させられたのは人権問題だとか、ぜんぜん決着がついてない。せいぜい英仏とドイツが 表面上決着しており、その代償としてドイツ憲法体型に強烈な左巻きネジが食い込ま されてるという程度のお話しですな。
483 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 16:03:57.00 ID:J2NKrii50
追軍売春婦の問題について日本政府に賠償請求したいんなら、国際司法裁判所に 韓国政府として提訴すればいいんじゃないですか?日本は応訴義務に関する宣言 (選択条項受諾宣言)をしてるんで、誣告であったとしても応訴しまっせ。
484 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 16:38:08.77 ID:ja+yezrq0
>>184 >戦争終了の状態はともかく、国と国との間に休戦の合意があるのは明らか。
>これをやぶって戦争開始したらもうこれは降伏文書違反だよ
あんたはとにかくドイツと日本を同列に置きたくてたまらないようだが、ドイツ降伏文書の内容はこうだ。
『四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する
ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。』
>>187 無条件降伏をした敗戦国が、『無条件降伏文書違反だ』なんて主張ができぬよう、この条文が入ってる。
このように『無条件降伏文書』とは、戦勝国の都合で後に一方的に破棄されることを前提に作成される。
つまり無条件降伏文書調印は、それ自体が法的文書として扱われず、戦争終結という意味にもならない。
日本降伏もこれと同じ形式とみなすのなら、日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言まで持ち越し。
『第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、
交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、
所定の時期にその旨を通告すべきものとする。』(ハーグ陸戦条約)
『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
>>479 >敗戦国の人権は重視するのでハートは熱い
要するにあんたは専らドイツが好きでドイツを庇いたいだけなんだな。
チェコスロバキア国内から追放されたドイツ系住民が組織するズデーテン ・ドイツ人協会は、
集団犯罪の原則に基づいてベネシュ布告の廃止を求めているものの、ヨーロッパや国際的な法廷は、
人権に関する国際条約がベネシュ布告以降に発効しているとして、ベネシュ布告に関連する案件の
裁定を拒否している。またチェコのミロシュ・ゼーマン元首相は、追放に対する賠償問題に発展する
潜在的可能性を指摘し、布告の廃止は検討するべきではないと主張している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B8%83%E5%91%8A けれどもヨーロッパ世界では、敗戦国ドイツの人権を粗末にした「ドイツ人追放」は合法扱い。
それどころかドイツはついこの前、ポーランドへ行って謝罪外交をやってきたところ。
「私たちは今日ポーランド抵抗軍の男女の犠牲的行為と誇りに深い敬意を表します。63日間もの間
ワルシャワの男女の市民がドイツの占領に対し 英雄的な必死の抵抗を示しました。彼らはポーランド
の自由と尊厳のため に戦ったのです。彼らの愛国心はポーランドという国の偉大な歴史の中の 輝かしい
例であり続けるでしょう。...ポーランドの誇りでありドイツ の恥辱であるこの地において私たちは和解と
平和を願います...私が 生まれ変わった自由で民主的なドイツの首相としてこの希望を表明することは、
ワルシャワの蜂起者としてナチの蛮行に立ち向かったすべての人々に感謝することです。」
<シュレーダー独首相の演説>
http://d.hatena.ne.jp/hokusyu/20041029
カイロ宣言を素直に読めば朝鮮は国際法秩序下で近代化された五大国の文明国である日本によって奴隷化されている前提になっている ポツダム宣言の奴隷化の奴隷はカイロ宣言で使われた奴隷と同じ概念の話しでしかない 朝鮮が実際に奴隷化されていたのかのはまた別の問題だが、少なくとも20世紀中頃では主要国における奴隷化の発生は疑われていない ドイツの戦争末期労働力の約四分の一は占領した国からの奴隷労働力であると言われており英占領計画にも男子奴隷化は含まれていた 対価を払う制度を設けなかったり食料配給制にし労働命令を拒否すれば配給を停止するなど様々なやりかたがあった 20世紀の奴隷のイメージが鎖で繋がれてアフリカから連れてこられた可哀想な黒人レベルだと理解はおかしくなる
486 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 18:25:33.75 ID:J2NKrii50
おお、その立論は面白いですね。
487 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 18:32:31.94 ID:LcYrRGw30
>>485 >少なくとも20世紀中頃では主要国における奴隷化の発生は疑われていない
お前はカイロ宣言の「奴隷」と同じ意味といったよな。
じゃあ、カイロ宣言の前文は、「我々は、国際法上合法な朝鮮人の奴隷化を日本の手から解放するよー」という意味不明の宣言となる。
こういうのを論理破綻という。法学部の試験でやると即0点だよ。
もちろん、カイロ宣言の前文なんてプロバガンタで法的意味は乏しいし、事実誤認や誤解みたいのもあるけど
それはともかく、自分ら正当性をアピールするためにプロバガンタやっている以上、ちったーマシな文にするだろ。
確かに、A国が敵対しているB国に「B国はc民族を奴隷化している!!」という意味でも「奴隷」という言葉は使われるが
その背景には、「奴隷化とは国際法上許されないものである」という背景があるから、相手国を批判する材料として主張されるのである。
「奴隷」を黒人奴隷に限定する理由はないが、そのままの意味でとるのが「素直」であって、お前の読み方は素直でない。
だから、カイロ宣言の前文の背景にも「奴隷化は違法で許されない」そのままの意味で捉えるべきだろうよ。
あと、お前は論理矛盾、論理破綻しずぎなんだよ。
資料調べなくて、お前の文章だけ見て、「もうダメ」とわかる論理多すぎ。
高校数学履修してないだろ。論理学勉強しているか?
冗談抜きでお前は人生と前向きになったほうがいいぞ。心配になってくる。
488 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 18:33:48.43 ID:LcYrRGw30
>>486 自演しているんじゃねーよ。高校生でもわかる論理破綻じゃねーか
こういう馬鹿しかいないのか。
489 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 18:41:54.63 ID:LcYrRGw30
ただ、カイロ宣言そのものは失礼な文だな。奴隷化してないのに朝鮮人の奴隷化 略取、強欲、野蛮、侵略っていうのも。
490 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 18:47:04.97 ID:LcYrRGw30
>ドイツの戦争末期労働力の約四分の一は占領した国からの奴隷労働力であると言われており英占領計画にも男子奴隷化は含まれていた 対価を払う制度を設けなかったり食料配給制にし労働命令を拒否すれば配給を停止するなど様々なやりかたがあった じゃあ、その計画が違法ということでいいだろ。 まあ、計画だけで、実行に移しているわけではないから、厳密には違法ではないけどな お前は事実から逆算の論理破綻も多い。 自分の都合のいい事実をどんなにだしても、意味はない。なんどもやってねーか。 いいかげんに学習しろ
日本の国内法で整備された朝鮮に対する合法的制度はカイロ宣言の国にとっては野蛮で奴隷的と言う判断なのだ 従って日本国にとって朝鮮は奴隷制度ではなく、カイロ宣言の米英中にとっては実情はともかく奴隷制度ということになる 日本において合法化されていた米英中にとって奴隷化とされる諸制度に該当するような事は、ポツダム宣言によれば実行されない 死刑は死刑廃止国からすれば重大な人権侵害であるが、国内法で死刑制度が確立されている国からすれば知ったことではない
492 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 19:16:35.55 ID:J2NKrii50
論理矛盾してないんじゃないの?「朝鮮の奴隷状態を開放し、日本人を奴隷にする」 ということは当時の国際慣習法では禁止されていない。
>>490 対英は実行されなかったがポーランド人だけでも150万を超える人間が奴隷労働に従事したと言われている
反対に労働力を求めるドイツにとっては法的根拠のある労働義務であり強制労働や奴隷ではなかったと言う主張もある
計画労働と奴隷計画は異なるが現状では奴隷化意図であったという判断が勝っており実情や真実は闇の中である
とある一国においては合法であるが他国から見れば野蛮・奴隷化・非文明と言う判断は現代でもよくある
中共は滅んだ方がいい
494 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/19(水) 19:24:17.00 ID:J2NKrii50
奴隷の定義までつっこむと難しいですね。私的所有の対象とするという意味では 野球のドラフトでさえ自己奴隷化契約で違法だという主張さえある。
当時の日本から見れば日本には奴隷はいなかっただろうし、あるいはアメリカにはいたのだろう 逆にアメリカから見ればアメリカには奴隷はいなくなったが、日本にはいたのだろう 連合国から見た日本の奴隷的概念を支える諸制度は占領軍によって否定されるし踏襲もされない 占領統治とは有効に機能する制度の束と治安維持能力である
496 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 23:04:30.64 ID:ja+yezrq0
>>180 >ハーグ法は「期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
>が可能である」というが、本当に戦いをはじめたら、降伏文書違反になるから
無条件降伏論者は、休戦条件は一切抜きにする代わりに、国際法を重視するって立場じゃなかっのか?
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』(裁判所)
だったら降伏文書などという休戦条件は抜きにして、国際法の一般原則としてのハーグ法をその
まま適用しろっての。これでは語るに落ちたとしか思えない。あんたは本当に法学部なのか?
497 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 03:38:54.32 ID:ha4uXL1l0
第二次大戦前のアメリカは「奴隷の所有」は違法だが人種による公民権の制限は 違法ではない、という状況ですね。人種による市民権の制限、あるいは人種差別は 違法ではなかった。
498 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 03:55:31.46 ID:fXYqqGPo0
>>492 カイロ宣言、ポツダム宣言の「奴隷」はそのままの意味でとらえる方が素直でしょう
「奴隷」は違法だって前提があるからこそ、カイロ宣言で「奴隷」ってわざわざ日本を貶める文言がでたのでしょう。
まあ、お決まりですが、小学生の論理破綻した独自理論は相手にする必要がないと思います
つまり、「お前の独自論はどうでもいい」で決着つけてしまえばよいのでは?
499 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:05:53.19 ID:fXYqqGPo0
>>497 アメリカも差別はあったは事実でしょうけど、奴隷制度は完全に違法扱いですからね
法制度としての「奴隷」は、この当時違法という前提があったからこそ、「朝鮮人の奴隷化」という非難があるわけで
>>487 がいうように、奴隷OKなら、カイロ宣言で「奴隷」という言葉をわざわざ使いませんよ。
それは、カイロ宣言の全部読んで、一般素人の国語力で理解可能かと。
これでは論理破綻と指摘されても仕方ない気もします。
500 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:06:25.44 ID:ha4uXL1l0
その態度はただの論点回避。「実質的に奴隷なる文字にはなんら法的意味が 含まれていないので考慮する必要がない」と授権なく断定してるだけだよ。キミが 裁判官ならそれが判例になるのかもしれんが、キミは裁判官ではないのだから 論点の提示には十分に対論する必要がある。(結論を出す必要はない)。 ・ポ宣言のいう「奴隷」にしない、というのは国際法上あたりまえのことなのかどうか。
501 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:11:55.51 ID:fXYqqGPo0
>>493 じゃあ、ドイツのその行為を違法にすれりゃいい。
おれからしてみりゃ、ドイツも米英ソも似たような違法行為やっているわけで
日本以外の行為はすべて違法とされてかまわないし
いい加減、事実から逆算の論理矛盾はやめろよ。
502 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:19:19.90 ID:fXYqqGPo0
>>500 お前の独自論はどうでもいい。ここは学問版だからベストエビデンスを求めるのはあたりまえ
出展の裏づけがあるならともかく、法律を何も知らない独自論までいちいち相手にする必要はない。時間の無駄。
>キミは裁判官ではないのだから 論点の提示には十分に対論する必要がある。
学会もそうだし、実務もそうだが、素人の独自論なら、しかるべきオーソリティは必要だよ。
たとえば、外国法令を裁判所に提出する際、2CHの書き込みが仮に間違ってなくても、それをそのまま提出できない。だから、しかるべき文献を引用しなければならない。
これは常識なので、社会に出ればわかるって(汗
503 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:22:10.79 ID:ha4uXL1l0
ん、キミの場合は立論になってないよと言ってる。「十分なエビデンスはない、だから立論になっていない」 これは正しい。しかし「十分なエビデンスが提示できないから、君の主張はウソでおれのが正しい」としてる から論証になっていないといってる(排中律の誤用)。
504 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:22:54.68 ID:fXYqqGPo0
大体お前の独自論は、俺だけでなくて複数、それも二人以上から論理矛盾の指摘があるじゃん カイロ宣言の「奴隷」は、お前の言うように「合法なみんなやっている奴隷」という文脈で使われていない。 明らかに他国を非難する趣旨で使われている「違法なみんなやってない奴隷」という悪い文脈だ。
505 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:24:21.94 ID:ha4uXL1l0
【ポ宣言の奴隷条項は条件だ、と条件派は述べるが、国際法や判例のうらづけのない 独自論であり、法律論になっていない】 ここまでは正しい。 【だから条件派の主張は論理矛盾】とやるから非論理的だと言ってる。
506 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:25:43.91 ID:fXYqqGPo0
>>503 わかった。わかった。
じゃあ、独自論は別スレでやってくれ。
スレのすみわけっことにすればいいだろ。こっちは一定のオーソリティが必要なスレ
むこうは独自論感情論なんでもありにすりゃいい。
住み分けってことにすりゃいいだろ。はいはい向こうにいった。
お前の独自論が正しくて注目が集まれば、そっちにいってやってもいいからガンバレ
507 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:28:11.10 ID:ha4uXL1l0
いや、おれの見立てでは「奴隷にしない」から攻めるのは法律論としてはスジが悪いと思うよ。 他の名無しがポ宣言の奴隷の字句を論じてるんでレスつけてるだけで。このスレにはキミと 「あとひとり」しかいないわけじゃないんで、妙に噛み付かれても困りますヨ。
508 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:29:56.33 ID:fXYqqGPo0
>>507 お前の独自論はどうでもいい。別スレでやれ。ルール違反。マナー守れよ。
お前いい年こいているだろ?学生の俺より。だから、マナー大事にしようぜ
509 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:30:17.82 ID:ha4uXL1l0
そもそも法的効果があるのは捕虜の取り扱いについてであって、拘禁され 労働に使役され、身代金(賠償金)で返還されるのが本来の捕虜の意義 なんだから、戦時捕虜と奴隷を対等に取り扱ってもあんまり意味がない。 そもそも捕虜ってのは「殺しはしないだけの奴隷」のことだよ。
510 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:32:38.39 ID:ha4uXL1l0
戦時国際法に奴隷の定義はないのだから、ポ宣言に記述されている「奴隷」の字句は 政治的表明にすぎず法的効果をふくまない、で終了。
511 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:32:46.70 ID:fXYqqGPo0
>>509 独自論乙。別スレで謳ってくれ。マナー違反。
このスレが、質問に答えられない素人の独自論お断りなのは規則みりりゃわかるだろ?
512 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:33:32.87 ID:ha4uXL1l0
キミの狭い世界観による「法律論」などどうでもいい。
513 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:34:33.70 ID:ha4uXL1l0
そもそも文字に書かれてなければ法は存在しない、なる学部生気分が とうとう抜けきらないんだから困ったもんよ。
514 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:34:43.86 ID:fXYqqGPo0
>>510 はいはい。もともと「奴隷」自体が独自論だから、政治だろうがどうでもいい。
それより、ルール違反を繰り返すのはやめてくれ。質問も完全無視だし。
もうここまであからさまに、社会性なっていないお前は今後相手にしないぞ
515 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:35:44.07 ID:fXYqqGPo0
>>512-513 じゃあ、なんでスレ規則に従わないで独自論振り回し続けるのか
論破されて感情的なのはわかるが荒すなよ
516 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 04:35:45.05 ID:ha4uXL1l0
相手してもらえてるのはおまえだよ。
あんたら毎日平日の夜中に何やってんだよ
>>517 あんたこそ平日の真昼間に何やってんの?
とにかくバカとバカがバカ比べをする楽しいスレだね。
近頃の漫才よりずっと面白い。
519 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 19:45:22.53 ID:BrP47TGO0
独自論スレと学問用スレの住み分けすればいいんでしょ。「独自論派」に私からも質問します。 質問 中国とフィリピンの二重国籍を持つA男と、アメリカと韓国の二重国籍を持つB女は、日本で結婚し、韓国国籍(単独国籍)のC子を出産した。 しかし、まもなくこの二人が日本で離婚することになったため、C子の親権の帰属について二人で協議することになった。 しかし、協議がまとまらなかったため、ABCは日本の家庭裁判所に親権者を定める裁判を求めた。 家庭裁判所は、中国、韓国、日本、アメリカいずれの法に従って裁判すべきか。考えられる法「全て」あげよ。ただしその際には、通則法の根拠条文を「すべて」示すこと。 これに答えられるまでは「独自論」派はレス禁止 きた、法学派も、質問に答えられない間に「独自論」派にレスをしたら、追放ということで。 独自論派が質問無視したて独自論主張してきたら、独自論乙で返すか、無視でいいですよ。 だつおさんと同じように無視すればいい。相手にするのが負担なのはお互い様でしょ
520 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/20(木) 21:07:39.98 ID:2EKmovCc0
ではこちらからも質問を出してやろう。
>>183 >降伏文書条約は、国の降伏を前提にしているから、もともとハーグ法の立ち入る世界ではない。
国際法の一般原則を全て無視して、降伏文書条約のみを前提にするのが、無条件降伏派の立場である?
>>184 >日ソ共同宣言の「 戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了」は関係ない。
国家間条約は全て「関係ない」と無視してかかるのが、法学派の見解?
>降伏文書条約に戦闘行為を止め義務があるという直接の明文はないが、
直接の明文はないが、頭の中で勝手に独自の条文を作成して、それが法律論となるってか?
だつおキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
522 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 00:13:47.59 ID:8XcOkR3H0
つうか独自論スレどこいったんだよw 誰か立て直してくれ
523 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 10:10:42.80 ID:o8WKyxxN0
こんなスレ幾つも要らん。ここだけで十分だ。ここでやれ。
524 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 11:03:58.74 ID:ggn7pMR10
>>520 そういう質問は公務員試験の問題ではなく、翻案の問題なので
>>519 に答えから、質問してください。
そのときは喜んでお答えします(^^
525 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 11:06:53.93 ID:ggn7pMR10
526 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 11:16:11.87 ID:fwc7WbcL0
527 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 11:20:43.28 ID:ggn7pMR10
>>526 スレ規則
>>1-2 をご確認ください
ここのスレに参加する人たちは、当然このルールをに同意した上で書き込んでいます
あなた一人だけ答えられないなら別のスレにいってください
>>527 あんたこそこんな場所でグダグダ言ってないで、公務員試験の勉強に励んだら?
529 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 11:27:52.69 ID:ggn7pMR10
多分、あなたも「だつおの独自論に、全部反論しろ」っていわれたら断るでしょ。めんどくさい。 それと同じですよ。だつおを例えにだすとわかりやすいですよね 私たちもまったく無知な人に法学の基礎用語から丹念に独自論を相手にするのはめんどうなのですよ。 せめて、ある程度の国際法の運用力を試すのはやむ得ないと思ってください。「自称国際法専門家」の独自論はこのスレではだつおと同様のものです。 あなたは「だつおよりはワンランク上」を自称しているようですか、この前のものすごく簡単な質問に誤解等しているので、私たちから見て大差ありません
530 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 11:44:05.10 ID:fwc7WbcL0
>>529 >私たちもまったく無知な人に法学の基礎用語から丹念に独自論を相手にするのはめんどうなのですよ。
めんどうなら無視したら? もう来なくていいよ。
レスしたあんたも「追放」ネw
>>519 >法学派も、質問に答えられない間に「独自論」派にレスをしたら、追放ということで。
531 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 11:49:25.84 ID:fwc7WbcL0
>>519 >法学派も、質問に答えられない間に「独自論」派にレスをしたら、追放ということで。
大賛成!
これで自称法学派の小うるさい説教話も封じられるってもんだ。質問への回答が無いままなら、
自称法学派もそれは独自論だなどというねちっこい説教ができなくなってしまうからww
532 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 11:53:24.71 ID:ggn7pMR10
>>531 いいから質問答えろよ
俺が見た感じ519はサービス問題
通則法が読めれば難しくない
逆を言えばこの程度の問題もとけない馬鹿は独自論スレにいけ
533 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 11:56:47.71 ID:fwc7WbcL0
>>532 法学派も、質問に答えられない間に「独自論」派にレスをしたら、追放だよ。
それともあんたは有条件降伏派?
534 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 12:02:28.05 ID:ggn7pMR10
>>533 俺はいつもいっているけど基本は有条件派だよ。
ただし、馬鹿な独自論を批判しているだけ
535 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 12:32:18.18 ID:fwc7WbcL0
>>534 >俺はいつもいっているけど基本は有条件派だよ。
条件派だとすれば、いかなる条件を主張しておるのだ?
北方領土を返還しろとか?
536 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 12:45:34.16 ID:fwc7WbcL0
先の戦争の結果に関して、敗戦国の側から戦勝国の決定に対して異論を言い立てる論法は「条件付き」。 無条件降伏をしたということなら、戦勝国の決めた戦争の結果に対しては、一切の異論をも出さないこと。 降伏文書は「無条件降伏文書」とみなし、無条件降伏をした日本が主張できるのは、国際法の一般原則のみ。 例えば広島長崎の原爆投下は、降伏条件とは無関係な国際法違反である。 けれども北方領土については、国際法とは無関係な降伏条件である。 またシベリア抑留などのソ連の対日戦争継続行為については、国際法の一般原則を重視すべきとのことなら、 無条件降伏文書ではなくてハーグ陸戦条約を適用しなければならない。
537 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 12:49:17.48 ID:8XcOkR3H0
【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】 ←本スレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/ こっちが歴史学スレでいいんだよな?スレタイトルに「国際法」って入れるからややこしいことになるんだよ。
>>519 を見たら分かるようにこのスレは【日本の国内法を中心にした議論】専門スレらしいから、歴史学徒は
歴史スレのほうに移動しようぜ。こっちのスレは、追軍売春婦や不法流入朝鮮人らの裁判に対抗するための
「法律学における日本の降伏を国内法の観点から議論すること」が中心テーマ。そもそも領土問題が日本の
司法・裁判所で争われることは無いのだから、北方領土厨やだつおはここでいくらゴネても何も有益な結論は
えられませんよ。
歴史学の議論をいっさい拒否してるらしいから、次スレ以降は
「法学板」に作ってほしい。ハッキリ言って日本近代史板の住民に迷惑だ。
538 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 12:52:17.29 ID:fwc7WbcL0
>>537 >そもそも領土問題が日本の司法・裁判所で争われることは無いのだから、
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
539 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 12:57:32.08 ID:8XcOkR3H0
出入国管理令の適用の議論でしょ。国内法の問題だよ。 領土帰属とは関係ない。そういう左巻きお得意の横紙破りを延々つづけても 法体系などみじんのキズもつきませんよ。
540 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 12:58:27.56 ID:8XcOkR3H0
内国行政権なき地域に国内法の適用なし。終了。
541 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 13:00:06.61 ID:8XcOkR3H0
昔は沖縄や小笠原に行くのにパスポートが必要だったとか言う話しを両親から聞いたことさえ ないんすかねえ。
542 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 13:03:54.06 ID:8XcOkR3H0
南極に行くのさえパスポートは必要でっせ。いずれにせよ「国内法」の議論だから。
543 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 13:23:54.18 ID:fwc7WbcL0
>>539 >領土帰属とは関係ない。そういう左巻きお得意の横紙破りを延々つづけても
>法体系などみじんのキズもつきませんよ。
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html 「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html 2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883 ○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html ○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
だつお無敵!
545 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 15:15:09.70 ID:8XcOkR3H0
546 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 21:16:12.71 ID:XmGdwR3c0
>>535 日本が降伏を許されるために呑む「条件」はポツダム宣言にあるだろ。
天皇制廃止、軍国主義廃止、国民主権などの要求だ。こういうのマイナスの日本が屈辱的敵に飲まされる「条件」が確かにある。
547 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 21:18:30.83 ID:XmGdwR3c0
>>535 ちなみに、法的にはプラスだろうがマイナスだろうが法的には条件は条件
だから、俺は基本は有条件降伏だと思う
もちろん、日本がお漏らししながら屈辱的に呑まされる条件を誇るのはアレだから、控えめにしているだけで
548 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 21:26:59.47 ID:XmGdwR3c0
>>537 国際私法も国際法のジャンル
質問は、「国際法」のジャンルなので問題はない
不満なら、
>>189 に答えればいい。こちらは普通にUNCROSで国際公法なんだから
どっちにしてもお前が解けないから同じだろうけどな
俺的にはお情けで民法だしてもいいくらいだよ。
国際法は法律科目でも応用法学だから、むしろ民法の質問だしたほうがお前らが解きやすいと思っている
質問のレベルは、はっきりいって、超難易度低いよ。なにせ条文しかきいてないレベルだし。
法学部の期末試験は、条文は当たり前の前提で、判例や学説の論点中心に聞いてくる。しかし、ここの質問は判例や学説を聞くような難易度の高いのはでてこない
こっちとしては、引っ掛けるつもりはさらさらなく
「冗談抜きでこの程度は解いてくれ」って感じの出題だよ
だから、プライドあるなら自力で考えてみてはどうか。試験と違ってネットも時間も無制限なんだからさ
549 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 21:30:02.21 ID:XmGdwR3c0
>歴史学の議論をいっさい拒否してるらしいから、次スレ以降は 歴史を否定する気はないが、歴史から結論を出すのは事実からの逆算だ 万引きは事実としてたくさん行われているから犯罪でないの論理と同じ
550 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/21(金) 23:02:49.18 ID:fwc7WbcL0
>>548 >試験と違ってネットも時間も無制限なんだからさ
『無制限』と、確かにあんたはそう言ったな。法律家にとって契約は絶対ということでいいな。
よろしい。文字通り『無制限』だ。それで前言撤回するなよ。
>>519 >法学派も、質問に答えられない間に「独自論」派にレスをしたら、追放ということで。
質問に答えるまで、レスをつけるんじゃねーぞ!
551 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 06:04:27.04 ID:ZnQ8bd/P0
クソスレ
553 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 10:07:21.77 ID:0QgMSkL70
>歴史を否定する気はないが、歴史から結論を出すのは事実からの逆算だ >万引きは事実としてたくさん行われているから犯罪でないの論理と同じ この考え方の違いは、歴史と法律の大きな違いだね。 歴史派は、どうでもいいような事実ばかり見るので、それで当該行為が違法か適法か区別がつかなくなっている。 例えば、有条件派は、ソ連軍のベルリンレイプやシベリア抑留を合法とするが、その理由は、「停戦後の兵士は当然に捕虜にできる。なぜならそういう事実が世の中にはたくさんあり…」 こういうことをいい続ける。停戦後の兵士が捕らえられるとか、自分に都合のいい事実を100個挙げると法律の条文がウネウネ変わって法律そのものが変わるという思考のロジック こういう人たちは、「万引きは日常的に行われているから犯罪でない」ってリアルでも、非常識な電波を撒き散らすのだろ
554 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 11:05:22.28 ID:0QgMSkL70
歴史派は社会のゴミなのがよくわかるね
555 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 11:48:15.82 ID:wGz3K+cq0
ゴミ溜めじゃなくて法学板でやればいいのにw 法学板はレベルが高いから判例が読めない人にはハードルが高いのかな? 歴史板で歴史の話題を禁止してやっと対等になれそうなレベルだものね
556 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 11:56:57.08 ID:0QgMSkL70
「捕虜」の時の判例は結局有条件の判例の読み方が間違っていたことが判明してたなw 本人は発狂してたが
557 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 12:01:53.52 ID:0QgMSkL70
あと、歴史を禁止しているわけじゃねえよ 最低限、国際法の質問に答えられるレベルの勉強してくればいいって話 法律にも歴史にも通じている人は大歓迎だよ
アホとバカのどちらが利口かを言い争うスレwww
お前らマジで師ねや。クソスレを三つも立てやがって。何が本スレだ、何が棲み分けだ、何が隔離すれだ。 どれにも同じ事ばかり書いてるじゃないか。消えろクズども。二度とageるなよ。
560 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 14:29:55.76 ID:ZnQ8bd/P0
561 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 14:30:48.97 ID:ZnQ8bd/P0
質問 中国とフィリピンの二重国籍を持つA男と、アメリカと韓国の二重国籍を持つB女は、日本で結婚し、韓国国籍(単独国籍)のC子を出産した。 しかし、まもなくこの二人が日本で離婚することになったため、C子の親権の帰属について二人で協議することになった。 しかし、協議がまとまらなかったため、ABCは日本の家庭裁判所に親権者を定める裁判を求めた。 家庭裁判所は、中国、韓国、日本、アメリカいずれの法に従って裁判すべきか。考えられる法「全て」あげよ。ただしその際には、通則法の根拠条文を「すべて」示すこと。 これに答えられるまでは「独自論」派はレス禁止
562 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 15:41:16.91 ID:wGz3K+cq0
いろいろ理由があるんだね でも歴史学の板でやる理由になってないところがおかしいよねw この男の人はなにか法学板でやれない理由があるのかな?
563 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 15:41:48.97 ID:0QgMSkL70
【設例】 A国は、UNCLOSに加入、批准する際に、「排他的経済水域においては沿岸国は通関上の法令違反船を拿捕できる権利がある」と解釈宣言をおこなって条約に批准した。 【質問1】 数年後、B国の船がA国の排他的経済水域において、A国の関税法違反にあたる給油活動を行っていたため、A国はB国のb船を拿捕した。この拿捕は違法でしょうか。理由をつけてお答えになってください。 「独自論」派は、こっちの問題もな。 無条件降伏論者は設問2をといたぞ
564 :
1 :2012/09/22(土) 16:31:33.74 ID:F5P0iN/80
>>553 > 歴史派は、どうでもいいような事実ばかり見るので、それで当該行為が違法か適法か区別がつかなくなっている。
> 例えば、有条件派は、ソ連軍のベルリンレイプやシベリア抑留を合法とするが、その理由は、「停戦後の兵士は当然に捕虜にできる。なぜならそういう事実が世の中にはたくさんあり…」
シベリア抑留者には、「戦争俘虜」と「犯罪受刑者」が存在します。戦争俘虜に労働をさせること自体は、
ハーグ条約(ハーグ陸戦規則)で認められているし、戦争終結まで、俘虜としておくことは、珍しいことでは有りません。
犯罪者を国内法に従って懲役刑にすることは、日本でもあたりまえの事として行われています。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、
講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 1日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
565 :
1 :2012/09/22(土) 16:34:21.96 ID:F5P0iN/80
>>553 > 例えば、有条件派は、ソ連軍のベルリンレイプやシベリア抑留を合法とするが、その理由は、「停戦後の兵士は当然に捕虜にできる。なぜならそういう事実が世の中にはたくさんあり…」
第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84 >期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である
『1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、
この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
>休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする
『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』
566 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 22:41:25.22 ID:ZnQ8bd/P0
独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします
567 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 22:42:25.86 ID:ZnQ8bd/P0
568 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/22(土) 22:43:53.28 ID:ZnQ8bd/P0
569 :
1 :2012/09/23(日) 00:42:14.05 ID:xuALwZ0V0
>>568 痛いところを直撃されて、逆ギレしてるのか?
570 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/23(日) 01:07:01.57 ID:xuALwZ0V0
>>547 >
>>535 > ちなみに、法的にはプラスだろうがマイナスだろうが法的には条件は条件
> だから、俺は基本は有条件降伏だと思う
> もちろん、日本がお漏らししながら屈辱的に呑まされる条件を誇るのはアレだから、控えめにしているだけで
大賛成!
【ロシア】「無条件降伏したこと思い出せ」 上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[12/07/04]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1341368367/ ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
この対立図式で、日露共同で国際裁判に提訴できないだろうか。勝てば勝ったで儲けもの、
負けたとしても日本としては従来型の無条件降伏論を引き継げばいいだけで、損にはならない。
こうすれば裁判に負けた結果として、アメリカのダレス長官がデッチ上げた北方領土を返還しろなどという「日本がお漏らししながら屈辱的に呑まされる条件」が消えて無くなるはずだ。
あとは日本が裁判に負けることを願うばかりだ。
本気で制限かけてやりたいならmorizouのブログででもやってろ ICJの裁判基準はICJの独自法とか言う知障だからまとめてこっから出てけばいいよ
572 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/23(日) 01:15:08.16 ID:xuALwZ0V0
>>571 > 本気で制限かけてやりたいならmorizouのブログででもやってろ
> ICJの裁判基準はICJの独自法とか言う知障だからまとめてこっから出てけばいいよ
無条件降伏論者の僕らとしては、とんだ恥さらしだ。
573 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/23(日) 01:42:51.29 ID:xuALwZ0V0
574 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/23(日) 01:44:05.60 ID:zlTc2w+60
独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします
まず
>>563 の質問に答えてください。
独自理論の投稿はそれまでお控えいただきますようよろしくお願いします。
マナーはちゃんとまもりなさい。あなたがたは学部生の俺などより大人なんでしょ?
576 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/23(日) 11:54:40.20 ID:1wjKVrMe0
しかし、無条件降伏認定の判例があるうえ、有条件派が発狂全滅した以上 ここの議論はおわっていいのでは。
そうだ。終われ終われ(^O^)
国内法の解釈としたらとっくに終わってるよ。判例はどれもこれもハッキリしているし それを批判するマトモな学説が存在してない(親朝の左巻きの活動家の妄言がウェブ 上で多少ある程度)わけで、それらを整理する程度でおしまいさ。左巻きの主張する 「第一次大戦のドイツの国際法廷は個人の賠償を認めてた」だとかいうのはドイツに 関する特別法で日本がその立場をとってないのは判決前例から明白だしね。
そもそも国内司法に関しては、判例を批判するまともな学説が存在してない時点で おれらが独自論を提案しても根拠のない妄言であり、法律論としての立論になりえない。
いやだから、もういい加減に終われっての! 終わったと本気でそう思うなら、もうこれ以上のレスはヤメロ!
581 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/24(月) 12:46:21.45 ID:zbe5LGMS0
ところで最後にデタラメをそそのままにしておくわけにはいかないので書置きを。 論争と関係ない誤りを是正しておきたい 俺は前回質問に答えたからいいよな。 ・「捕虜が概念が変わってきた」という判例の一部分を切り取って、29条約以降、「停戦後の兵士」で「敵の権力下にはいった」兵士は「捕虜」であるということになってきたという独自論について。 これは、筒井辞典の定義がハーグ法以来代わっていない。条文上も代わっていないなどを考慮して間違いと断じる他ないだろう。すなわち、今もなお「捕虜」は「戦闘継続中、戦闘の過程」で「捕らえられる」の要件が必要。 判例も、彼の言っているように「捕虜が概念が変わってきた」とはいってないため。彼が判例の読み方を誤ったものと思われる。 結論として、日本軍や日本政府の主張どおり、無条件降伏後の兵士は「抑留者」と呼ぶべきで、ソ連の主張は誤りである。秦参謀総長の見解も正しかったわけだな。 >国際司法裁判所規程は、一般国際法か、国際裁判所の独自法か。 これについては、「独自法」と考える見解が正しい。この規程は、全文読めばわかるように、目的規程の1条だけでもわかると思うけど、国際司法裁判所のみを拘束する。 民事手続法、刑事手続法などをイメージすれば図るように、およそ裁判するからには、手続法なる法律が必要なわけ。国際司法裁判所規程もその手続法にすぎない。 民事手続法、刑事手続法は裁判所と裁判関係者のみ拘束する法律で、裁判と無関係な一般人を規律する法ではない。これと同様に考えるべき。 38条も「国際司法裁判官と裁判関係者はこの順番で考えてね。」という意味を述べているにすぎない。 だから、日本の裁判所は国際司法裁判所規程に乗せられることなく、自国の手続法に従って裁判する。日本の裁判所では国内判例や手続法違背は上訴理由、上告受理申立理由になる。でも、国際司法裁判所規程や判例違背は上訴理由にならないだろう。
582 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/24(月) 12:47:31.80 ID:zbe5LGMS0
長文スマソ この二点に反論したい人は、悪いけど、国際法の質問に答えてから反論してね。 俺はイチイチ相手にしないし、するなといわれているから。
独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします
まず
>>563 の質問に答えてください。
585 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/24(月) 13:29:14.20 ID:zbe5LGMS0
>>584 あい。
まず、「解釈宣言というのは、一国が条約に加入する際に、「わが国はこういうふうに条約を解釈します」という一方的な宣言
解釈宣言が付されていても、A国はUNCROSに加入しているから、A国は条約加盟国で条約の適用を受ける。
A国の解釈宣言そのものは一方的宣言で国際法に適ったものならそれはそれで運用されていいが、適ってないなら無視して正しい解釈でA国に適用できる
設問1のA国のb船拿捕は違法でしょう。排他的経済水域では密漁船は拿捕できると明文にあるが、通関違反の船に関しては規定してない。
b船は関税法違反関係の違法船なので接続水域で拿捕することはできる。設例のように、排他的経済水域で捕えられない。
接続水域は違法船を緊急措置としてギリギリ拿捕できるとしたのが法の趣旨だから、さらに経済的排他水域まで接続水域を拡大するようなA国の解釈を採用することはできないだろう。
586 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/24(月) 14:37:16.97 ID:1H0RJjLm0
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。 領土問題とかどうでもいいです。
捕虜
1907
第三條
交戰當事者ノ兵力ハ、戰闘員及非戰闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ權利ヲ有ス。
1929
【第一条】
(俘虜の語義)本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし
(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵(註)に捕へられたる者
(二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者
但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限りに在らず
然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし
1949
http://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva3.html
>>585 トンクス、やっぱりうの馬鹿(◆zJi2gNCDRg3G)の言ってたいたことは大嘘だったんだな
途中から、気が狂っていたようにありえない解釈していたから心配しちゃったが。
貴方のように国際法を理解できている方の指摘は本当にありがたい。
592 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/26(水) 15:26:08.87 ID:VZ+N18Un0
>>149 >降伏した兵は確かに「権力下に入る」とはいえるが
>「捕らえられた」「戦闘行為中」とはいえないから、捕虜になるわけないだろう。
国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、
捕虜としての待遇を受け得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦
(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇
を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除
セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム
宣言第九項に違反したものであったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属
が国際法上その捕虜としての待遇を受ける権利を失うものではない。
また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
593 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/26(水) 17:24:28.90 ID:VZ+N18Un0
無条件降伏論者よ! 『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて 日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所) ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか? シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか? 無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
594 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/26(水) 19:31:10.46 ID:Dp4k1NoH0
いいから質問に答えてからににしろよだつお 常識ねーのか
だつお、いいぞいいぞ!!
>>594 質問に答えない奴のレスは無視しろや。それがルール。
596 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/26(水) 20:15:59.91 ID:VZ+N18Un0
>>594 あんたは法学派なのか?
>>519 >法学派も、質問に答えられない間に「独自論」派にレスをしたら、追放ということで。
法学派なら契約は絶対ということでいいか?
>>585 >>590 > 接続水域は違法船を緊急措置としてギリギリ拿捕できるとしたのが法の趣旨だから、
第七十三条
沿岸国の法令の執行
1
沿岸国は、排他的経済水域において生物資源を探査し、開発し、保存し及び管理するための主権的権利を行使するに当たり、
この条約に従って制定する法令の遵守を確保するために必要な措置(乗船、検査、拿捕及び司法上の手続を含む。)をとることができる。
法学派(笑)
まともなのはだつおだけだ。
>>597-588 >「この条約に従って制定する法令の遵守を確保するために必要な措置」
いえ。違います。
「この条約に従って制定する法令の遵守」というのは、沿岸国の排他的経済水域を侵害する違反行為を指すのであって
「通関」上の違反に対して、「必要な措置」を定めたものでありません。
沿岸国の排他的経済水域の権利を侵害する行為というのは、例えば他国の経済的排他水域で、密漁をする船や、資源採掘をするような船を指します。
しかし、関税法違反は沿岸国の排他的経済水域の権利を侵害しません。だから、排他的経済水域で関税法違反の船に対して「必要な措置」をとることはできません。
ですから、A国の措置を違法とする
>>585 氏の方が正しい見解になるかと。
>「この条約に従って制定する法令の遵守を確保するために必要な措置」 というか、条文にはっきり書いてありますよね 「生物資源を探査し、開発し、保存し及び管理するための主権的権利を行使するに当たり」 「必要な措置」がとれるんだって。 ようするに、関税法違反の逮捕は接続水域では可能ですが、 関税法違反は「生物資源を探査し、開発し、保存し及び管理」と無関係もいいところなので、A国の拿捕は違法だと思います。
> 接続水域は違法船を緊急措置としてギリギリ拿捕できるとしたのが法の趣旨だから、 > 接続水域は違法船を緊急措置としてギリギリ拿捕できるとしたのが法の趣旨だから、 > 接続水域は違法船を緊急措置としてギリギリ拿捕できるとしたのが法の趣旨だから、 何もかもデタラメだな
こういった問題は、条文を引用するだけでなく状況に応じて適用する能力が必要です。
関税法違反の取り締まりは資源保護の必要な措置として許されるかという問題です。
こういった判断能力をリーガルマインドといいます。
条文は検索でいくらでもでてきますが、実際に事案に当てはめるのは自分の思考です。
数学でいえば、公式をいくら知っていても問題は解けないのと同じです。
>>597-588 さんも注意してください。
もう一度チャンスを与えますので答えてください。
X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。
【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、B国の裁判所で援用できるかという問題である。
Xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。
【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
>>602 デタラメではありません。接続水域では関税法違反は逮捕できます。貴方のほうがデタラメですよ。
質問にお答えください。答えられないなら退場お願いします。
X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。
【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、B国の裁判所で援用できるかという問題である。
Xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。
【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
605 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/28(金) 14:43:30.16 ID:lMjfnoOP0
次はだつおさんです。
おお、ここんとこマトモな国際法の問題でてきてるじゃん。 スレ住人が微妙に入れ替わってきたのかな。
607 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/28(金) 15:00:00.89 ID:nWeFdEJb0
バカの独自論1:「「捕虜」とは、「停戦後の兵士」が「敵の権力下」に入る場合も含む。」 法学派:「ハーグ陸戦規約は第三條によると「交戰當事者ノ兵力」「敵ニ捕ハレタル場合」とあるので、バカの言うような解釈は誠実な解釈ではない バカの独自論2:「当時の国際法は相対的なものであり、主権平等原則などの適用は文明国同士でしか認められなかった。」 法学派:「当時の国際法が相対的なのは事実だが、当時の日本が文明国なのは疑いなく、国際法の適用があるに決まっている。」 バカの独自論3「ポツダム宣言の「奴隷」にしない条項は、カイロ宣言の朝鮮の「奴隷」化と同様に読むべきである。ポ宣言の「奴隷」は朝鮮の植民地のような合法な支配下におくことを言う。」 法学派「そのように解すると、カイロ宣言の文章は、「合法な支配下にある朝鮮を解放する。」というプロバガンタの文章として意味不明、お粗末な文章となるので、誠実な解釈といえない。 ことごとく論破される独自論(笑)
608 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 15:07:38.52 ID:zAg8S5Ki0
609 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 15:22:20.96 ID:zAg8S5Ki0
>>603 >条文は検索でいくらでもでてきますが、実際に事案に当てはめるのは自分の思考です。
>数学でいえば、公式をいくら知っていても問題は解けないのと同じです。
その判例は、「サイガ号事件」の詳細を熟知していない限り、解答できないように思えるが?
判決は、沿岸国は、条約第2条および第21条および第33条1項によって、領海および接続水域においては
その関税法令を適用することができ、また、第60条2項によって、排他的経済水域の人工島施設及び構築物
に関しては関税法令を適用する管轄権を有するとした。しかし、それ以外の部分の排他的経済水域で、
沿岸国は関税法を適用する権限を与えられていないとして、漁船に対する軽油の販売からの税収の増大が
ギニアの利益にとっていかに本質的であれ、排他的経済水域の一部に対して関税法を拡大することがギニア
の利益を保護するための唯一の手段であることを示すことができなかった、と述べて、ギニアは排他的経済水域
の一部を含む関税圏に関税法を適用したことで、国連海洋法条約に違反したとした。そのため、サイガ号の
拿捕及び抑留、船長の訴追及び有罪判決、積み荷の没収ならびに船体の押収は条約違反であったと認定した。(12)
このように、裁判所は、ギニアが排他的経済水域においてその関税法令を適用したことの是非についての
判断を行うというかたちの立論を行っており、洋上補給そのものについての判断は行わなかった。このような
裁判所の態度に対しては、何人かの判事が、分離意見または反対意見を述べている。
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2001/00499/contents/00009.htm >ギニアは排他的経済水域の一部を含む関税圏に関税法を適用したことで、国連海洋法条約に違反
関税圏で関税法が適用できないとすれば、何のための「指定保税地域」(関税圏)なのかという、
『独自の民族的な』判例批判は一切禁止ってか?
第37条 指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行
う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は
税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積却し若しくは運搬をし、
又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。
http://www.houko.com/00/01/S29/061.HTM 無条件降伏論者よ!
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)
ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
610 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 15:42:40.20 ID:zAg8S5Ki0
「無条件降伏」なる用語は、国際法的には未定義なので、その用語だけを用いても無意味。 けれどもその内容について具体的に述べているのであれば、1つの見解ともみなせる。 『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて 日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所) ここで、民族的と揶揄されようが、あえて判例批判の異論を述べてみる。 『占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務』とのことだが、ポツダム宣言では『日本国ノ主権ハ』 『日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ』と謳っているおり、判例はポツダム宣言の趣旨を逸脱している。 言ってしまえば、日ソ中立条約は紙切れみたいなものだから踏み倒されてもしょうがないと言ってるのと同じ。
>関税圏で関税法が適用できないとすれば、何のための「指定保税地域」(関税圏)なのかという、 『独自の民族的な』判例批判は一切禁止ってか? 確かに、サイガ号事件を踏まえれば違法という結論だ通常ですが、筋が通っていれば判例批判も大いに結構だと思います。
「交戰當事者ノ兵力」 であって、「交戦中の兵力」 ではないよ。文言に誠実に、って主張するなら文言に誠実に
解釈してください。俘虜の待遇に関する条約によれば「(ハーグ陸戦規約1・2条に該当する)敵ニ捕ヘラレタル者」
および「交戰當事者ノ軍ニ属シ海戦叉ハ空戰中ニ於テ敬ニ捕ヘラレクル一切ノ者、但シ捕獲ノ状況カ本條約ノ適
用ヲ不可能ナラシムル場合ハ比ノ限ニ在ラス、然レドモ右ノ除外ハ本條約ノ基本的原則ヲ害スルコトヲ得ス」と
しており、交戦中であることを明示し停戦中を明示的に除去しているわけではない。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/1927juh.htm
陸戦については、単に敵に捕らえられた者とだけ定義している。 停戦中で降伏したけど、敵に捕らえられてるわけではないよ、という 主張をすることは可能だが、敵が「おまえは捕らえる(軍法上の問題あり、等)」 などとすれば捕虜になる可能性もある。
やっぱりだとさんは頼りになる(^O^)
やっぱりだつおさんは頼りになる(^O^)
>>612 誠実に読んだら「交戰當事者」と「停戦当事者」と違いますね
独自主張は大いに結構ですが、
>>581 氏のように質問に答えてください。
X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。
【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、Y国の裁判所で援用できるかという問題である。
xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。
【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
>>612-613 >陸戦については、単に敵に捕らえられた者とだけ定義している
29条約は、捕虜の要件に、1、2、「3条」も準用しています。あなたはこの程度の条文操作もできないのですか。馬鹿ですか。
第三条 交戦当事者ノ兵カハ戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得
敵二捕ハレタル場合二於テハニ者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス
こういう程度の条文操作もできない人は大変能力的不足を感じます。
このスレにおいてこういう方は、初歩的な国際法の質問に答えて、回答するのが原則です。
きっちり守ってください。反論は
>>616 の質問に答えた上でお願いします。
あなたの独自説を批判している
>>581 氏は質問に答えた上で、あなたの独自説を批判していますので公平に行きましょう
>>607 同感ですね。なぜ、有条件降伏論の方々は、こういうお粗末な独自説を思いつくのでしょうかね。
多少なりとも法的素養があれば、独自説2,3は文面上の判断のみで論理矛盾を指摘されるのが明らかなのに、いうんですよね。
独自説2は、「国際法を相対的」に考えるという命題を立てていながら、日本が文明国かどうかの検討をしていない(つまり、「国際法を絶対化」して考えてしまっている)という点で論理矛盾が酷いです。
ギャハハッハハ自演自演自演自演\(^o^)/
文体までは操作できませんな
ID:g5R3JNlO0 さんは
>>1 に従い、つぎの質問にこたえてください。
【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、B国の裁判所で援用できるかという問題である。
Xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。
【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
624 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/29(土) 01:44:04.22 ID:DsgXN2Lj0
確かに、文脈に誠実に読めば、停戦後の兵士が捕虜つーのは無理だろうな 停戦後の兵士はそのまま帰宅する権利だけあって、捕虜になる義務というのはありえねー
625 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/29(土) 01:45:59.90 ID:DsgXN2Lj0
>>622 あんたは答えられねーの?
独自論で偉そうにしていたわりには馬鹿なんだな。あんた。
626 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/29(土) 02:22:09.64 ID:DsgXN2Lj0
ここでおもしろい議論は、有条件を主張するやつほど国際法の知識がなく、質問には答えられない「発狂する人」で 無条件降伏を主張する人は、国際法の質問は答える傾向にあるということだな。あんまり発狂しているシーンがないのも特徴。
それはお前の独自論。条文みて議論してくれ。判例はお前のような独自論は展開してない。残念だけどね まあ、100歩譲ってそういう独自論を主張しても、残念だが 条文と食い違いが起きたら、条文優先で判例は誤りとなる。 おまえみたいな教科書記載を否定する独自論の池沼は国際法を勉強する前に民法を勉強するといいよ
630 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/29(土) 19:14:06.36 ID:Iyz//GGR0
法学板は判例に逆らって独自主張で有条件降伏を主張するお馬鹿はいないよ。だから、そんなところで議論しても無駄。 議論というのは反対の意見がないとつまらないからね。
631 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/29(土) 19:21:55.05 ID:Iyz//GGR0
◆zJi2gNCDRg3G=g5R3JNlO0は、ハーグ法3条の「交戦当事者」の中に、停戦当事者を含むという独自論の持ち主。 なんでもありだな。 こういう条文も判例もまともに読めない奴は、独自論スレでいいだろう。 もう一個のスレは、法律以外の分野もあり、妄想もあり、彼自身の好きな結論をとるのもあり、理由も自由、知的障害者も精勤障害者も参加自由、なんでもありだ。 そこのスレで、自分の好きな結論や独自論を主張してればいいのに、なんで、わざわざ縛りのあるこちらに参加しようとするんだろうかる理解に苦しむ。 こちらは、法律限定、健常者限定なんだから、住み分けは守らないと。ここで一方的に独自説が叩かれているので癪に障るのはわかるが、それなら質問に答えて堂々と参加できないお前の能力のなさをうらめということ。
>>631 それはお前の独自論。条文みて議論してくれ。判例はお前のような独自論は展開してない。残念だけどね
まあ、100歩譲ってそういう独自論を主張しても、残念だが
条文と食い違いが起きたら、条文優先で判例は誤りとなる。
おまえみたいな教科書記載を否定する独自論の池沼は国際法を勉強する前に民法を勉強するといいよ
だつおさんどうぞ↓
634 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 10:13:03.76 ID:J041suy80
>>631 同意だな。池沼や基地の主張も平等に議論させろといっても
現実問題として健常者にそういう義務を課すわけにはいかないだろう。だからすみわけは必要
質問に答えられない奴は障害者用のスレで議論すればいい
ぎゃははははははは _(__)ノ彡☆ばんばん!自演自演自演
結局、停戦後の兵士は捕虜でないということでよろしいですか。 確かに、参謀総長さんも同じ見解でしたし、そうのとおりなのでしょうけど。
637 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/09/30(日) 13:07:09.46 ID:J041suy80
◆zJi2gNCDRg3Gよ
>>622 の質問に答えよ。珍回答を熱烈に希望する。にげてんじゃねーぞ
>>612-613 亀+横でわるいけど。アンタの条文の読みは確かにここで指摘されているようにダメダメ
俘虜ノ待遇ニ闘スル條約の1条には、「「ヘーグ」條約附燭規則第一條、第二條及第三條ニ掲クル一切ノ者」ニシテ「敵ニ捕ヘラレタル者」とあるので
やっぱり、3条の準用は必要。そもそも、1条と2条は「民兵と義勇兵」「群民兵」なので、ここではあまり関係ない。
3条はこうある。
「交戦当事者ノ兵力ハ、戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス。」
この条文から「交戦当事者」「敵ニ捕ハレタル」の要件が捕虜の場合に重要な要素となるというのが判例派の指摘だろう。
よくみると筒井先生の辞典も
戦争ないしは武力紛争に際し、国際法上、適法な資格で、敵対行為に従事する過程において敵に捕らえられたものをいう(同辞典316頁)。
とあって、3条の要件から、捕虜の定義を言い直しているにすぎないのがわかる。
だから、現在まで、ジュネーブ条約は更新され続けているけれども、「捕虜」の定義規定はハーグ条約と変わっていないといえる。
無条件降伏した兵士は、停戦中であったから「交戦当事者」でないし、一時的に武装解除のための指揮下に入ることはあったとしても「敵ニ捕ハレタル」といえない。
だから、捕虜ではないというのが、判例派、あと参謀総長さんの言い分ということになる。
これは、これでよく条文を適切に引用しているし、筒井辞典もいっているとおりだ゛からこちらの方が正しい。
正しい条文の読み方をすれば、海空で捕らわれたとか、陸で捕らわれてたとかまったく偶然の事情のどうでもいい事情に、停戦後に捕虜になったりならなかったりという非合理な切り口をしなくていいわけだよ。
アンタの主張のように。
アンタの反論もあるだろうが。スレ規則の質問に答えてくた後聞かせてくれ。
642 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/01(月) 21:20:46.65 ID:xINSvBTJ0
>>641 >無条件降伏した兵士は、停戦中であったから「交戦当事者」でないし、
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)
ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
>停戦中であったから「交戦当事者」でないし、
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)
643 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/01(月) 21:50:47.99 ID:xINSvBTJ0
>>641 >無条件降伏した兵士は、停戦中であったから「交戦当事者」でないし、
けれどもロシア政府は日本有条件降伏見解だから困る。
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
644 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/01(月) 22:03:10.07 ID:xINSvBTJ0
>>641 >無条件降伏した兵士は、停戦中であったから「交戦当事者」でないし、
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号
【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も
無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、
ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとる
ことを約した(降伏文書六項)
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う
無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う
無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるの
それはお前の独自論。条文みて議論してくれ。判例はお前のような独自論は展開してない。残念だけどね まあ、100歩譲ってそういう独自論を主張しても、残念だが 条文と食い違いが起きたら、条文優先で判例は誤りとなる。 おまえみたいな教科書記載を否定する独自論の池沼は国際法を勉強する前に民法を勉強するといいよ
648 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 09:20:14.94 ID:KGLCTo4L0
シベリヤ抑留者は捕虜でしょ 帰国手続きが遅れたのはソ連のポツダム宣言第九項違反だよ 捕虜の労働手当ては当事国の領分だけど日ソ共同宣言でソ連の賠償義務がなくなっただけ
>>648 >帰国手続きが遅れたのはソ連のポツダム宣言第九項違反だよ
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
650 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 10:11:59.88 ID:pCpm+CCA0
>>648 いや、停戦後の兵士は「捕虜」ですらない。
ソ連のシベリヤ抑留者は、帰国手続きが遅れてなくても、拘束自体国際法の一般原則及びポツダム宣言9項違反でFA
無条件降伏派の見解が正しい
651 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 10:35:59.77 ID:pCpm+CCA0
>捕虜の労働手当ては当事国の領分だけど日ソ共同宣言でソ連の賠償義務がなくなっただけ 捕虜義務の話とはそれますが、これは明確に違います。 捕虜の労働手当てはソ連(捕らえた国)が出すものではなく、日本(捕虜が所属する国家)が支給します。 ソ連の仕事は、スタンプを押して働いたことを証明する作業だけです。これは、常識なので勉強しておいてください。 この訴訟に関しては、ソ連の賠償義務放棄等は関係ありません。原告だって馬鹿ではないのです。攻め口切り口代えてくるんですから、少しは判例を理解する知識は身につけてくださいよ。
652 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 10:39:44.65 ID:pCpm+CCA0
◆zJi2gNCDRg3Gは、もう完全に泣きが入っていなくなったようだ。
しかたないので俺があの人の代理として、今までの経歴をまとめてみる。
前スレで◆zJi2gNCDRg3G登場。
「無条件降伏した兵士は捕虜になる義務がある。」
#無条件派は、降伏軍人の判例を出して、無条件降伏兵士は捕虜ではないと指摘。
前スレで◆zJi2gNCDRg3G発狂。
「その判例をよく見ろ。「捕虜の概念は変わってきている」という一文がある。判例は間違っている」
#確かに、この一文はあるが、文脈から考えて明らかに歪曲解釈。国語力無さをPR(笑)。
☆
このスレから、捕虜義務否定派は、関東軍の主張や、筒井辞典の捕虜の文章を引用が追加。捕虜義務否定派が俄然有利に。
どさくさで◆zJi2gNCDRg3Gコテ廃止。しかし、名無しで書き込みを続けるも、国語力が無いため、すぐに発見。以後、質問権行使の対象に。
法学派は
@「戦争ないしは武力紛争に際し、国際法上、適法な資格で」
A「敵対行為に従事する過程において」
B「敵に捕らえられたもの」をいう(筒井辞典316頁、国際関連法辞典)。
◆zJi2gNCDRg3Gの独自定義でいう、捕虜とは
@「戦争ないしは武力紛争に際し、国際法上、適法な資格で」
A「敵対行為に従事する過程に限らず、停戦後の兵士も」
B「敵の権力下に入った者」をいう。
このあたりが争点。捕虜の定義は、ハーグ条約3条にあるので、ここの解釈が争点になるも
文言を「誠実」に解釈すると、法学派の主張が正しく、◆zJi2gNCDRg3Gが間違いなのは明らかなため、支持者はほぼ法学派に。
質問については◆zJi2gNCDRg3Gは逃げまくり(爆笑)
◆zJi2gNCDRg3G
>>612-613 は、完全に国際法の知識が無いためか質問に逃げまくった上で(恥ずかしくないのか?マナー違反だろうに)
>>612-613 で、陸の兵士には「3条」の適用が無いという独自説を打ち出す!!
#上の独自説にはまったく論拠が無い。 なぜなら、「明確に条文が3条を準用しろとしていて、独自にその適用をはずす解釈は、もはや条文を無視していて「解釈」とすらいえない。
今ココ。さらに、
>>648 で判例の理解が足りてないことも発覚。馬鹿なのは仕方ないにしても、質問答えようや。みんなお前さんに迷惑しているぜ?KYか?
653 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 11:09:30.13 ID:KGLCTo4L0
>>651 どこの常識なのかなぁそれ
それと◆zJi2gNCDRg3Gさんが君を論破した部分は二十九年条約の適用に関してでしょ?
私は知ってるよ〜
654 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 11:14:44.50 ID:Alg2S/Ww0
655 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 11:55:00.47 ID:pCpm+CCA0
>>653 >◆zJi2gNCDRg3Gさんが君を論破した部分は二十九年条約の適用に関してでしょ?
誰も論破されてないよ。それに「君」って誰だ?(笑) 。俺のことなのか?
ここの質問に答えた人たちは、皆「◆zJi2gNCDRg3Gが間違い」っていうから、俺は公平な立場から◆zJi2gNCDRg3Gの意見を客観的に纏めただけ。
論破されたくらいで発狂するな。これもいい社会勉強だ。
「君」っていう人に、異論があるなら、ここの人たちから逃げまわりせずにに本人が出てくればすいいんだよ。
656 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 11:59:29.12 ID:pCpm+CCA0
>>653 >どこの常識なのかなぁそれ
この程度の知識は、普通に国際法を勉強していれば常識レベルだよ。。。法学部で知らない人はモグリといっていい。
この程度の間違いを頻発しながら独自論ぶち上げるから、◆zJi2gNCDRg3Gは質問の対象になるんじやないか。
もともと、このスレは国際法の勉強が決定的に欠けているといわれていわれている人しか、質問権の対象にならない。
質問権行使されている人は、その時点でバカの推定が働くよ。
657 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 12:05:39.59 ID:pCpm+CCA0
国際法の質問に逃げ回る、◆zJi2gNCDRg3G新しい伝説 「捕虜の労働手当ては捕虜を働かせている国が出す!」 バカとしかいいようがない。戦時国際法・国際法の勉強をしなおせ どこの教科書にも所属する軍人の国が出すと書いている。捕虜は囚われても戦勝国の戦利品じゃないし、労働者になるでもない。 捕虜は囚われても日本軍の指揮下に入るれっきとした日本軍人であり、日本との関係で所属、俸給などの関係が日本との関係で継続するのはあたりまえ。 ソ連から給料をもらうというのは、ソ連と日本兵が雇用契約のような間になることであり、これは国際法違反もいいところ。常識だよ。勉強になったか(爆笑)
658 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 12:16:28.39 ID:pCpm+CCA0
ああそうか、◆zJi2gNCDRg3Gが判例を誤解していたのはその点にあったのか。ようやく理解した(笑)
例の降伏軍人判例は、
>>648 の「捕虜の労働手当ては捕虜を働かせている国が出す!」 という誤った理解から由来しているのかな
例の降伏軍人判例は、29条約にも「捕虜の賃金は日本政府が負担する」という67条項があったんで、原告は、ソ連抑留時にソ連から押してもらった労働手帳片手に
「その期間の賃金払え」と訴えたんだよ。
判例は「停戦後の兵士は条約上の「捕虜」ではないから賃金はもらえません。その手帳は無意味です残念でした共産党の皆さん」といいきって原告の請求を棄却した。
そういう判例になっている。これは知識あるものからしてみれば常識だけど、お前は逆に誤解していたからへんな理解になったんだね。なるほどなるほど(笑)
659 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 12:21:07.36 ID:pCpm+CCA0
失礼、29でなく47ね。賃金の話は
660 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 12:30:43.66 ID:pCpm+CCA0
とりあえず、KGLCTo4L0以降、◆zJi2gNCDRg3G本人及び支持者は
>>622 の質問に答えてから書き込むこと。これを無視した行動をとった場合、こり人に対する本案での反論は禁止します。
「質問に答えろ。+(好きな注意)」とだけレスしておいてください。
661 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 12:40:53.36 ID:KGLCTo4L0
四十九年条約に留当局が直接に公正な労働賃金を支払わなければならないと書いてあるんだけど?
662 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 12:45:14.25 ID:C2Kp5kIE0
>>657 >捕虜は囚われても日本軍の指揮下に入るれっきとした日本軍人であり、
『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
663 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 12:45:58.26 ID:pCpm+CCA0
664 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 12:49:46.96 ID:pCpm+CCA0
質問に答える規則はスレ規則にあるとおり。それを無視して発言するな。 社会でれば、こういったルールが日常的にある。そしてそういったルールが守れない人は 発言の機会すら与えられない。これは社会人になればわかる話だから、みんなつまらない質問でも答えている なんで、お前らはみんなのルール守らないで書き込もうとする? 別スレで持論となえればいい。 社会の「常識」すら履き違えるから、こういう国際法の「常識」も履き違えるの。わかりまちたでちゃか?
665 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 12:56:55.32 ID:KGLCTo4L0
君の持ち出した第六十七条は俸給の前払と補償の請求と賃金の移送の三項が対象でしょ? 第六十二条によると労働賃金は捕虜が所属する国じゃなくて抑留国が払うことになるの シベリヤで働かされた分の労働手当はソ連が払うべきだけど日ソ共同宣言で請求できなくなったから無理だね
666 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 12:58:46.32 ID:pCpm+CCA0
>>665 は、質問を無視しているのでダウト。あぼーんしてください。露骨に無視するなよ。ちなみに、お前のレスは全部デタラメ。ご苦労様
667 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 13:05:09.43 ID:KGLCTo4L0
ソースは自衛隊のHPですよ〜 第六十七条に第六十二条はありませんでしたね 第六十二条〔労働賃金〕 捕虜に対しては、抑留当局が直接に公正な労働賃金を支払わなければならない。 その賃金は、抑留当局が定めるが、いかなる場合にも、一労働日に対し四分の一スイス・フラン未満であってはならない。 抑留国は、自国が定めた日給の額を捕虜及び、利益保護国の仲介によって、捕虜が属する国に通知しなければならない。 第六十七条〔紛争当事国間の清算〕 第六十条に従って捕虜に支給される俸給の前払は、捕虜が属する国に代ってされる前払と認める。 その俸給の前払並びに第六十三条第三項及び第六十八条に基いて当該国が行ったすべての支払は、敵対行為の終了の際、関係国の間の取極の対象としなければならない。
668 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 13:17:15.80 ID:C2Kp5kIE0
>>650 >いや、停戦後の兵士は「捕虜」ですらない。
国際法上の日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言なので、それ以前のシベリア抑留は「戦時捕虜」。
ハーグ陸戦条約という国際法の一般原則からすれば戦時捕虜でOK。
我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84 >期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
けれどもそれでは『約束』が違うじゃないか。ポツダム宣言では「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除
セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と『約束』している。
ロシアと平和条約を結ぶにしてもロシアはそうした『約束』を守ってくれるのか、という批判はありうる。
国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、
捕虜としての待遇を受け得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦
(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇
を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除
セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム
宣言第九項に違反したものであったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属
が国際法上その捕虜としての待遇を受ける権利を失うものではない。
また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
それはお前の独自論。条文みて議論してくれ。判例はお前のような独自論は展開してない。残念だけどね まあ、100歩譲ってそういう独自論を主張しても、残念だが 条文と食い違いが起きたら、条文優先で判例は誤りとなる。 おまえみたいな教科書記載を否定する独自論の池沼は国際法を勉強する前に民法を勉強するといいよ
671 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 13:27:04.06 ID:pCpm+CCA0
>>667 お前は原則(67条)と例外(捕虜の労働手当ては捕虜を働かせている国が立て替える)を履き違えているわけよ。で、例外を原則として勘違いしているの
まあ、これ以上答えると俺も追放対象なんでお答えできないが、
>>616 の質問に答えた後なら喜んでお前が納得するまで付き合うよ
以降は適当に埋め立てるなりDAT落ちさせるなり、 晩御飯のおかずの相談所にするなりご自由にお使いください。 歴史板に次スレを建てる場合は板違いとなりますので削除依頼を提出します。
674 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 13:30:06.84 ID:C2Kp5kIE0
>>665 >労働賃金は捕虜が所属する国じゃなくて抑留国が払うことになるの
ナチスドイツの強制労働未払い賃金についてはそのまま当てはまる。
(2)基金の使途
・基金」の101.5億マルクからは、元強制労働者に対する個人補償(注1)のみならず、ユダヤ人財産の没収
(「アーリア化」)に対する補償、青少年交流などの未来志向型プロジェクト(「未来ファンド」)の実施経費、
管理・弁護費用を支弁する(注2)。ユダヤ人犠牲者への未払い保険金の保険の扱いが問題となっていたが(注3)、
イーグルパーガー委員会が特例を認め、独の保険会社(アリアンツ)による補償分として、5干万マルクが本件
「基金」から賄われることとなった。
(注1)強制収容所に収容されていたいわゆる元奴隷労働者については一人15,000マルク、それ以外の
元強制労働者については一人5,000マルクの補償が行われることとなっている。
http://www.zephyr.dti.ne.jp/~kj8899/deutsch.html >シベリヤで働かされた分の労働手当はソ連が払うべきだけど日ソ共同宣言で請求できなくなった
だがシベリア抑留については、ロシアは戦勝国で日本は敗戦国でしかも賠償請求放棄ということで無理だ。
国際法がどうたらというが、敗戦国というのは立場が悪い。その意味では国際法上は未定義とはいえ、
「日本は敗戦国として無条件降伏を受け入れた」という言い方もできる。
676 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 13:31:02.36 ID:pCpm+CCA0
原告が争っているのは67条の「清算代金」。これは日本国と兵士の直接の契約関係から生じるものだから ソ連の賠償放棄とは関係ない。この程度も理解できないのは馬鹿といっていい。勉強してない証拠
678 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 13:41:12.22 ID:KGLCTo4L0
原告の法廷戦術の話じゃなくて国際法の常識の話だと思うんだけど? ソ連の仕事がスタンプを押すだけなのは常識なんですか? ID:pCpm+CCA0さんの主張! 捕虜の労働手当てはソ連(捕らえた国)が出すものではなく、日本(捕虜が所属する国家)が支給します。 ソ連の仕事は、スタンプを押して働いたことを証明する作業だけです。これは、常識なので勉強しておいてください。 この訴訟に関しては、ソ連の賠償義務放棄等は関係ありません。原告だって馬鹿ではないのです。攻め口切り口代えてくるんですから、少しは判例を理解する知識は身につけてくださいよ。 どこの教科書にも所属する軍人の国が出すと書いている。捕虜は囚われても戦勝国の戦利品じゃないし、労働者になるでもない。 捕虜は囚われても日本軍の指揮下に入るれっきとした日本軍人であり、日本との関係で所属、俸給などの関係が日本との関係で継続するのはあたりまえ。 ソ連から給料をもらうというのは、ソ連と日本兵が雇用契約のような間になることであり、これは国際法違反もいいところ。常識だよ。勉強になったか(爆笑) 反論!ジュネーブ条約の条文! 第六十二条〔労働賃金〕 捕虜に対しては、抑留当局が直接に公正な労働賃金を支払わなければならない。 その賃金は、抑留当局が定めるが、いかなる場合にも、一労働日に対し四分の一スイス・フラン未満であってはならない。 抑留国は、自国が定めた日給の額を捕虜及び、利益保護国の仲介によって、捕虜が属する国に通知しなければならない。
679 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 13:41:46.12 ID:KGLCTo4L0
>>677 あ、ごめんなさい
引っ越ししたほうがいいですよね
>>678 だから、原則と例外を履き違えとる。だめだこりゃ。。。「条文が読めない」奴は始末に困る
えーと、あとは、質問
>>622 X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。
【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、Y国の裁判所で援用できるかという問題である。
xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。
【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
>>679 うん。ここは法律研究者ばかりの敷居の高いところだから、君のような初学者はここに来るべきではないよ。
君がここの話を理解できる能力がないのはよくわかった。法学スレも質問権ルールがないので、もうひとつのなんでもありの法のスレに言ってそちらで好きなだけ自分の思う独自論と結論を展開するといい。
ある程度法学部出身でなくてもいいけど、
>>622 程度の問題は普通に解けないと説明しても理解できないと思う。
683 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 14:05:55.98 ID:C2Kp5kIE0
>>665 >第六十二条によると労働賃金は捕虜が所属する国じゃなくて抑留国が払うことになるの
>シベリヤで働かされた分の労働手当はソ連が払うべきだけど日ソ共同宣言で請求できなくなったから無理だね
同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も
同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も
同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も
しかしながら、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、長期にわたりシベリア地
域において抑留され、強制労働を課されるに至ったのは、敗戦に伴って生じた事態
であり、これによる損害は正に戦争により生じたものというべきである。そして、
日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、請求権放棄を含む合意
内容について、連合国との間の平和条約と異なる合意をすることは事実上不可能で
あり、我が国が同宣言六項後段において請求権放棄を合意したことは、誠にやむを
得ないところであったというべきである。右の抑留が敗戦に伴って生じたものであ
ること、日ソ共同宣言が合意されるに至った経緯、同宣言の規定の内容等を考え合
わせれば、同宣言六項後段に定める請求権放棄により上告人らが受けた損害も、戦
争損害の一つであり、これに対する補償は、憲法二九条三項の予想しないところと
いわざるを得ない。したがって、上告人らが憲法二九条三項に基づき被上告人に対
し右請求権放棄による損害の補償を求めることはできないものというほかはない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
>>683 違う判例だっツーの
いくら、発狂して抗議してもいみねえよ
もういいかげに民族スレでいってくれ。池沼相手にするの疲れる
つーか。見事に常識を指摘されて発狂モードになっているな(爆笑)
結論としちゃ、判例や関東軍のいうとおり、停戦後の兵士は捕虜にならない。だから、無条件降伏で確定。これが国際法の帰結 あと、捕虜の賃金は本国からももらえる。 ◆zJi2gNCDRg3Gも、少しは国際法の勉強ができてよかったんじゃねーか? まあ、また戦争がおこるかわからないけど、もしお前が兵士になったとき 停戦したら兵士はさっさと荷物纏めて帰国できる。ソ連や中国が働けとかいって強制収容所とかに連れて行こうとしたら、即座に拒否して問題ないということ。 こういった正しい理解を身に付けることで、土壇場で九死に一生を得るなんてこともある。 ここの法学派に感謝するこった
687 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 15:17:36.55 ID:Alg2S/Ww0
>>677 そんなスレッドないよ。
ところで、俺今晩は秋刀魚の塩焼きと野菜の煮付けを食うんだ。あんたは?
>>684 発狂してるのはあんただよ。まあ落ち着いて落ち着いてw
相手するのが疲れるなら相手しなければいいだけだろ。 そもそも質問に答えないものにはレスしないのがルールじゃなかったのか? このレスにもレス付けるなよw
691 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 16:13:41.94 ID:C2Kp5kIE0
>>684 >違う判例だっツーの
判例は個々の判例同士で矛盾だらけだとでも言いたいのか?
ここの自称法学派は「判例」のみを心棒しているようだが、
>>609 のような判例批判をしてはいけないだとか、
判例批判をするやつは馬鹿だアホだなんて決め付けるのもおかしい。
『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)
これは典型的な「無条件降伏論」の判例。民族的と批判されようが、アメリカ占領軍の内政干渉を是認する
「無条件降伏論」は、ポツダム宣言で定めた「日本国の主権」規定に反するとおれさまは考えている。
それは憲法第九条を無視して、「統治行為」という理屈で安保合憲とした「砂川事件判決」と同じ。
とはいえ「東京裁判を受諾した」というのと同じく、判例は判例で1つの見解として、賛同はしないが尊重する。
けれどもその場合、
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
692 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 19:59:30.46 ID:Alg2S/Ww0
(神川彦松、横田喜三郎共編『国際条約集』より引用) (英文はUniversity of Minnesota Human Rights Libraryより引用) 一九二九年七月二七日「ジュネーブ」ニテ調印 日本未批准 獨エ國大統領(以下元首名省略)ハ 戰爭ナル極端ノ場合ニ於テ能フ限リ其ノ避クヘカラサル慘害ヲ輕減シ且俘虜ノ状態ヲ緩和スルコトハ一切ノ國ノ義務タルコトヲ認メ 「ヘーグ」ノ國際條約殊ニ戰爭法規及慣例ニ關スル條約竝ニ之ニ付屬スル規則ヲ作成シタル原則ヲ擴張センコトヲ欲シ(中略)後左ノ如ク協定セリ (List of Contracting Parties) Recognizing that, in the extreme event of a war, it will be the duty of every Power, to mitigate as far as possible, the inevitable rigours thereof and to alleviate the condition of prisoners of war; Being desirous of developing the principles which have inspired the international conventions of The Hague, in particular the Convention concerning the Laws and Customs of War and the Regulations thereunto annexed, Have resolved to conclude a Convention for that purpose and have appointed as their Plenipotentiaries: (Here follow the names of Plenipotentiaries) Who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed is follows. 第一編 總則 PART I GENERAL PROVISIONS 第一條 本條約ハ第七編ノ規定ヲ害スルコトナク左ノ者ニ適用セラルヘシ Article 1. The present Convention shall apply without prejudice to the stipulations of Part VII:
693 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 20:07:12.50 ID:Alg2S/Ww0
(一)陸戰ノ法規慣例ニ關スル一九〇七年一〇月一八日ノ「ヘーグ」條約付屬規則第一條、第二條及第三條ニ掲クル一切ノ者ニシテ敵ニ 捕ヘラレタル者 (1) To all persons referred to in Articles 1, 2 and 3 of the Regulations annexed to the Hague Convention (IV) of 18 October 1907, concerning the Laws and Customs of War on Land, who are captured by the enemy. (二)交戰當事者ノ軍ニ屬シ海戰又ハ空戰中ニ於テ敵ニ捕ヘラレタル一切ノ者但シ捕獲ノ状況カ本條約ノ適用ヲ不可能ナラシムル場合 ハ此ノ限ニ在ラス然レトモ右ノ除外ハ本條約ノ基本的原則ヲ害スルコトヲ得ス捕ヘラレタル者カ俘虜收容所ニ達シタルトキハ直ハ右ノ除 外ハ消滅スヘシ (2) To all persons belonging to the armed forces of belligerents who are captured by the enemy in the course of operations of maritime or aerial war, subject to such exceptions (derogations) as the conditions of such capture render inevitable. Nevertheless these exceptions shall not infringe the fundamental principles of the present Convention; they shall cease from the moment when the captured persons shall have reached a prisoners of war camp. 第二條 俘虜ハ敵國ノ權内ニ屬シ之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ屬スルコトナシ 俘虜ハ常ニ博愛ノ心ヲ以テ取扱ハルヘク且暴行、侮辱及公衆ノ好奇心ニ對シテ特ニ保護セラルヘシ 俘虜ニ對スル報復手段ハ禁止ス Art. 2. Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or formation which captured them. They shall at all times be humanely treated and protected, particularly against acts of violence, from insults and from public curiosity. Measures of reprisal against them are forbidden. 第三條 俘虜ハ其ノ人格及名譽ヲ尊重セラルヘキ權利ヲ有ス婦人ハ女性ニ對スル一切ノ斟酌ヲ以テ待遇セラルヘシ 俘虜ハ其ノ私權ノ完全ナル享有能力ヲ保持ス Art. 3. Prisoners of war are entitled to respect for their persons and honour. Women shall be treated with all consideration due to their sex. Prisoners retain their full civil capacity.
694 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 20:11:58.23 ID:Alg2S/Ww0
第四條 俘虜捕獲國ハ俘虜ヲ給養スルノ義務ヲ負フ 俘虜ノ待遇ノ差別ハ其ノ待遇ヲ受クル者ノ軍事的階級、肉體的又ハ拐~的健康状態、職業的技能又ハ性ノ區別ニ基クニ非サレハ不法トス Art. 4. The detaining Power is required to provide for the maintenance of prisoners of war in its charge. Differences of treatment between prisoners are permissible only if such differences are based on the military rank, the state of physical or mental health, the professional abilities, or the sex of those who benefit from them. 第二編 捕獲 PART II CAPTURE 第五條 俘虜ハ其ノ氏名階級又ハ登録番號ニ付訊問ヲ受ケタルトキハ實ヲ以テ答フヘキモノトス 若右ノ規定ニ背クトキハ同種ノ俘虜ニ與ヘラルル利uヲ制限セラルルコトアルヘシ 俘虜ノ所屬軍又ハ其ノ國ノ状況ニ關スル情報ヲ獲得スル爲俘虜ニ何等ノ拘束モ加ヘラルルコトナカルヘシ囘答ヲ拒絶スル俘虜ハ脅迫、 侮辱ヲ受クルコトナカルヘク又如何ナル性質タルヲ問ハス不愉快又ハ不利uヲ被ラシメラルルコトナカルヘシ 俘虜ニシテ肉體的又ハ拐~的理由ニ依リ其ノ身分ヲ示スコト能ハサル者ハ衞生部ニ委託セラルヘシ Art. 5. Every prisoner of war is required to declare, if he is interrogated on the subject, his true names and rank, or his regimental number. If he infringes this rule, he exposes himself to a restriction of the privileges accorded to prisoners of his category. No pressure shall be exercised on prisoners to obtain information regarding the situation in their armed forces or their country. Prisoners who refuse to reply may not be threatened, insulted, or exposed to unpleasantness or disadvantages of any kind whatsoever. If, by reason of his physical or mental condition, a prisoner is incapable of stating his identity, he shall be handed over to the Medical Service.
695 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 20:16:38.58 ID:Alg2S/Ww0
第六條 個人用ノ衣類及物品(武器、馬匹、軍用裝具及軍用書類ヲ除ク)竝ニ金屬兜及瓦斯豫防「マスク」ハ俘虜ノ保有タルヘシ 俘虜ノ所持スル金錢ハ將校ノ命ニ依リ且金額ヲ檢證シタル後ニ非サレハ取上クルコトヲ得サルヘシ取上ケタル金額ニ付テハ受取證ヲ交付スヘシ 右金錢ハ各俘虜ノ勘定ニ記入セラルヘシ 身分證明書、階級ノ徽章、勳章及貴重品ハ俘虜ヨリ取上クルコト得サルヘシ Art. 6. All personal effects and articles in personal use -- except arms, horses, military equipment and military papers -- shall remain in the possession of prisoners of war, as well as their metal helmets and gas-masks. Sums of money carried by prisoners may only be taken from them on the order of an officer and after the amount has been recorded. A receipt shall be given for them. Sums thus impounded shall be placed to the account of each prisoner. Their identity tokens, badges of rank, decorations and articles of value may not be taken from prisoners. 第三編 拘束 PART III CAPTIVITY 第一款 俘虜ノ後送 SECTION I EVACUATION OF PRISONERS OF WAR 第七條 俘虜ハ危險圈外ニ置カルル爲捕獲後成ルヘク速ニ戰鬪區域ヨリ充分遠サカリタル地域ニ在ル收容所ニ後送セラルヘシ 俘虜ニシテ負傷又ハ病氣ノ爲後送スルコトカ現地ニ留ルヨリモ一層危險ナル者ニ限リ一時危險區域ニ留置セラルルコトヲ得ヘシ 俘虜ハ戰鬪區域ヨリ後送セラルル前無uニ危險ニ曝サルルコトナカルヘシ 徒歩ニ依ル俘虜ノ後送ハ通常一日二十「キロメートル」ノ旅程ヲ以テ爲スヘキモノトス但シ水及食料ノ貯藏所ニ到達スル必要上一層長キ 旅程ヲ必要トスル場合ハ此ノ限ニ在ラス Art. 7. As soon as possible after their capture, prisoners of war shall be evacuated to depots sufficiently removed from the fighting zone for them to be out of danger. Only prisoners who, by reason of their wounds or maladies, would run greater risks by being evacuated than by remaining may be kept temporarily in a dangerous zone. Prisoners shall not be unnecessarily exposed to danger while awaiting evacuation from a fighting zone. The evacuation of prisoners on foot shall in normal circumstances be effected by stages of not more than 20 kilometres per day, unless the necessity for reaching water and food depots requires longer stages.
696 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 20:19:26.72 ID:Alg2S/Ww0
第八條 交戰者ハ第七七條ニ規定スル俘虜情報局ヲ通シ成ルヘク速ニ一切ノ俘虜ノ捕獲ヲ相互的ニ通告スルノ義務ヲ有ス 一切ノ俘虜ハ成ルヘク速ニ第三六條及以下ニ規定スル條件ノ下ニ自ラ家族ト通信スルコトヲ得セシメラルヘシ 海洋ニ於テ捕ヘラレタル俘虜ニ關シテハ本條ノ規定ハ港ニ到着後成ルヘク速ニ適用セラルヘシ Art. 8. Belligerents are required to notify each other of all captures of prisoners as soon as possible, through the intermediary of the Information Bureaux organised in accordance with Article 77. They are likewise required to inform each other of the official addresses to which letter from the prisoners' families may be addressed to the prisoners of war. As soon as possible, every prisoner shall be enabled to correspond personally with his family, in accordance with the conditions prescribed in Article 36 and the following Articles. As regards prisoners captured at sea, the provisions of the present article shall be observed as soon as possible after arrival in port. 第二款 俘虜收容所 SECTION II PRISONERS OF WAR CAMPS
697 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 20:26:01.44 ID:Alg2S/Ww0
第九條 俘虜ハ一定ノ地域外ニ出テサル義務ヲ負ハシメテ之ヲキ市、城塞其ノ他ノ場所ニ留置スルコトヲ得ヘシ俘虜ハ又垣ヲ繞ラセル營 内ニ留置スルコトヲ得ヘシ幽閉又ハ禁足ハ已ムヲ得サル保安又ハ衞生上ノ手段トシテ且該手段ヲ必要トスル事情ノ繼續中ニ限リ之ヲ爲ス コトヲ得ヘシ 不健康地ニ於テ又ハ氣候温和ナル土地ヨリ來レル者ニ對シ有害ナル氣候ノ地ニ於テ捕ヘラレタル俘虜ハ成ルヘク速ニ一層良好ナル氣 候ノ地ニ移サルヘシ 交戰者ハ同一收容所内ニ異人種又ハ異國籍ノ俘虜ヲ收容スルコトヲ出來得ル限リ避クヘシ 俘虜ハ如何ナル時タルヲ問ハス戰鬪區域ノ戰火ニ曝サルヘキ地域ニ移送サルルコトナク又其ノ所在ニ依リ或地點又ハ或地域ヲ砲爆撃 ヨリ避ケシムル爲ニ利用セラルルコトナカルヘシ Art. 9. Prisoners of war may be interned in a town, fortress or other place, and may be required not to go beyond certain fixed limits. They may also be interned in fenced camps; they shall not be confined or imprisoned except as a measure indispensable for safety or health, and only so long as circumstances exist which necessitate such a measure. Prisoners captured in districts which are unhealthy or whose climate is deleterious to persons coming from temperate climates shall be removed as soon as possible to a more favourable climate. Belligerents shall as far as possible avoid bringing together in the same camp prisoners of different races or nationalities. No prisoner may at any time be sent to an area where he would be exposed to the fire of the fighting zone, or be employed to render by his presence certain points or areas immune from bombardment. 第一章 俘虜收容所ノ設備 CHAPTER 1 Installation of camps 第一〇條 俘虜ハ衞生及保健ニ付出來得ル限リノ保障アル建物又ハ假建物ニ宿泊セシメラルヘシ 該宿泊所ハ全然濕氣ヲ避ケ、必要ノ程度ニ保温且照明セラルヘシ火災ノ危險ニ對シテハ一切ノ豫防法講セラルヘシ 寢室(總面積、最少氣容、寢具ノ設備及材料)ニ關シテハ捕獲國ノ補充部隊ニ對スルト同一條件タルヘシ Art. 10. Prisoners of war shall be lodged in buildings or huts which afford all possible safeguards as regards hygiene and salubrity. The premises must be entirely free from damp, and adequately heated and lighted. All precautions shall be taken against the danger of fire. As regards dormitories, their total area, minimum cubic air space, fittings and bedding material, the conditions shall be the same as for the depot troops of the detaining Power.
698 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 20:37:09.37 ID:Alg2S/Ww0
第二章 俘虜ノ食糧及被服 CHAPTER 2 Food and clothing of prisoners of war 第一一條 俘虜ノ定糧ハ其ノ量及質ニ於テ補充部隊ノモノト同一タルヘシ 右ノ外俘虜ハ其ノ處分シ得ル食糧補足品ヲ自ラ調理スル手段ヲ供セラルヘシ 飮料水ハ充分ニ供給セラルヘシ喫煙ハ許サルヘシ俘虜ハ炊事場ニ使役セラルルコトヲ得ヘシ 食糧ニ關スル一切ノ團體的懲罰手段ハ之ヲ禁止ス Art. 11. The food ration of prisoners of war shall be equivalent in quantity and quality to that of the depot troops. Prisoners shall also be afforded the means of preparing for themselves such additional articles of food as they may possess. Sufficient drinking water shall be supplied to them. The use of tobacco shall be authorized. Prisoners may be employed in the kitchens. All collective disciplinary measures affecting food are prohibited. 第一二條 被服、下着及靴ハ捕獲國ニ依リ俘虜ニ支給セラルヘシ此等用品ノ交換及修理ハ規則的ニ爲サルヘシ右ノ外勞働者ハ勞働ノ性 質上必要ナル場合ハ何處ニ於テモ勞働服ヲ支給セラルヘシ 各收容所内ニハ酒保ヲ設ケ俘虜ヲシテ地方的市價ヲ支拂ヒテ食料品及日用品ヲ購買シ得セシムヘシ 酒保ニ依リ收容所管理部ノ收ムル利uハ俘虜ノ爲ニ利用セラルヘシ Art. 12. Clothing, underwear and footwear shall be supplied to prisoners of war by the detaining Power. The regular replacement and repair of such articles shall be assured. Workers shall also receive working kit wherever the nature of the work requires it. In all camps, canteens shall be installed at which prisoners shall be able to procure, at the local market price, food commodities and ordinary articles. The profits accruing to the administrations of the camps from the canteens shall be utilised for the benefit of the prisoners. 第三章 俘虜收容所ノ衞生 CHAPTER 3 Hygiene in camps
699 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 20:45:03.02 ID:Alg2S/Ww0
第一三條 交戰者ハ收容所ノC潔及衞生ヲ確保シ且傳染病豫防ノ爲必要ナル一切ノ衞生的措置ヲ執ル義務アルヘシ 俘虜ハ生理的法則ニ適ヒ且常ニC潔ニ保持セラレタル設備ヲ日夜供セラルヘシ 右ノ外收容所カ出來得ル限リ設備スヘキ浴場及灌水浴場ノ外ニ俘虜ハ身體ノC潔ヲ保ツ爲充分ナル水ヲ供給セラルヘシ 俘虜ハ運動ヲ爲シ及外氣ニ當ル機會ヲ與ヘラルヘシ Art. 13. Belligerents shall be required to take all necessary hygienic measures to ensure the cleanliness and salubrity of camps and to prevent epidemics. Prisoners of war shall have for their use, day and night, conveniences which conform to the rules of hygiene and are maintained in a constant state of cleanliness. In addition and without prejudice to the provision as far as possible of baths and shower-baths in the camps, the prisoners shall be provided with a sufficient quantity of water for their bodily cleanliness. They shall have facilities for engaging in physical exercises and obtaining the benefit of being out of doors. 第一四條 各收容所ハ醫務室ヲ備ヘ俘虜カ其ノ必要トスルコトアルヘキ有ラユル性質ノ手當ヲ受クルコトヲ得ヘシ必要ニ應シ隔離室ハ 傳染病患者ノ用ニ供セラルヘシ 治療ノ費用(補缺用假裝置ノ費用ヲ含ム)ハ捕獲國ノ負擔タルヘシ 交戰者ハ要求アリタルトキハ治療ヲ受ケタル一切ノ俘虜ニ對シ其ノ病氣ノ性質及期間竝ニ受ケタル手當ヲ示ス公ノ證明書ヲ交付スルノ義 務アルヘシ 交戰者ハ特別協定ニ依リ醫師及看護人ヲ收容所内ニ留メ置キ之ト同國籍ノ俘虜ヲ介抱セシムルノ權利ヲ相互的ニ有スルコトヲ得ヘシ 俘虜ニシテ重病ニ罹リタル者又ハ其ノ病状カ重大ナル外科手術ヲ必要トスル者ハ捕獲國ノ費用ヲ以テ此等俘虜ヲ治療スルコトヲ得ヘキ 一切ノ軍用又ハ民間ノ病院ニ收容セラルヘシ Art. 14. Each camp shall possess an infirmary, where prisoners of war shall receive attention of any kind of which they may be in need. If necessary, isolation establishments shall be reserved for patients suffering from infectious and contagious diseases. The expenses of treatment, including those of temporary remedial apparatus, shall be borne by the detaining Power. Belligerents shall be required to issue, on demand, to any prisoner treated, and official statement indicating the nature and duration of his illness and of the treatment received. It shall be permissible for belligerents mutually to authorize each other, by means of special agreements, to retain in the camps doctors and medical orderlies for the purpose of caring for their prisoner compatriots. Prisoners who have contracted a serious malady, or whose condition necessitates important surgical treatment, shall be admitted, at the expense of the detaining Power, to any military or civil institution qualified to treat them.
700 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 20:51:58.09 ID:Alg2S/Ww0
第一五條 俘虜ノ醫學的檢査ハ少クモ月ニ一囘爲サルヘシ該檢査ハ一般ノ健康状態及C潔状態ノ監督竝ニ傳染病特ニ結核及花柳病疾 患ノ檢出ヲ目的トス Art. 15. Medical inspections of prisoners of war shall be arranged at least once a month. Their object shall be the supervision of the general state of health and cleanliness, and the detection of infectious and contagious diseases., particularly tuberculosis and venereal complaints. 第四章 俘虜ノ智的及道コ的要望 CHAPTER 4 Intellectual and moral needs of prisoners of war 第一六條 俘虜ハ軍事官憲ノ定ムル秩序及取締ニ關スル規定ニ服スルコトヲ唯一ノ條件トシテ其ノ宗ヘノ遵行ニ付一切ノ自由ヲ與ヘラレ 其ノ宗派ノ禮拜式ニ參列スルコトヲ得ヘシ 俘虜ニシテ或宗派ノ司ヘタル者ハ該宗派ノ名稱如何ニ拘ラス自由ニ同宗派ニ屬スル者ノ間ニ宗ヘヲ司ルコトヲ許サルヘシ Art. 16. Prisoners of war shall be permitted complete freedom in the performance of their religious duties, including attendance at the services of their faith, on the sole condition that they comply with the routine and police regulations prescribed by the military authorities. Ministers of religion, who are prisoners of war, whatever may be their denomination, shall be allowed freely to minister to their co-religionists. 第一七條 交戰者ハ出來得ル限リ俘虜ノ計畫スル智的及體育的娯樂ヲ奬勵スヘシ Art. 17. belligerents shall encourage as much as possible the organization of intellectual and sporting pursuits by the prisoners of war. 第五章 俘虜收容所内ノ規律 CHAPTER 5 Internal discipline of camps
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名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/10/02(火) 20:55:10.22 ID:Alg2S/Ww0
第一八條 各俘虜收容所ハ責任アル將校ノ管下ニ置カルヘシ 俘虜ハ自國軍内ニ於テ自國人ニ關シ現ニ行ハルル規則ニ依リ定メラレタル禮式ノ外捕獲國ノ一切ノ將校ニ對シテ敬禮スル義務アルモノ トス 俘虜タル將校ハ捕獲國ノ上級又ハ同階級ノ將校ニ對シテノミ敬禮スル義務アルモノトス Art. 18. Each prisoners of war camp shall be placed under the authority of a responsible officer. In addition to external marks of respect required by the regulations in force in their own armed forces with regard to their nationals, prisoners of war shall be required to salute all officers of the detaining Power. Officer prisoners of war shall be required to salute only officers of that Power who are their superiors or equals in rank. 第一九條 階級ノ徽章及勳章ノ佩用ハ許サルヘシ Art. 19. The wearing of badges of rank and decorations shall be permitted. 第二〇條 一切ノ規則、命令、通告及公告ハ俘虜ノ了解スル國語ヲ以テ通知セラルヘシ訊問ニ關シテモ同樣ノ主義採用セラルヘシ Art. 20. Regulations, orders, announcements and publications of any kind shall be communicated to prisoners of war in a language which they understand. The same principle shall be applied to questions. 第六章 將校及之ニ準スル者ニ關スル特別規定 CHAPTER 6 Special provisions concerning officers and persons of equivalent status 第二一條 戰爭開始後直ニ交戰者ハ相當階級ノ將校及之ニ準スル者ノ間ニ於ケル待遇ノ平等ヲ確保スル爲ニ各自國軍内ニ於テ使用セラ ルル稱號及階級ヲ相互的ニ通知スルノ義務ヲ有スヘシ 俘虜タル將校及之ニ準スル者ハ其ノ階級及年齡ニ相當スル敬意ヲ以テ待遇セラルヘシ Art. 21. At the commencement of hostilities, belligerents shall be required reciprocally to inform each other of the titles and ranks in use in their respective armed forces, with the view of ensuring equality of treatment between the corresponding ranks of officers and persons of equivalent status. Officers and persons of equivalent status who are prisoners of war shall be treated with due regard to their rank and age.
第二二條 將校收容所ノ用務ヲ辨セシムル爲將校ト同一軍ニ屬スル兵卒タル俘虜ニシテ且出來得ル限リ同國語ヲ話ス者ヲ該將校收容所 ニ派遣スヘシ右兵卒ノ數ハ將校及之ニ準スル者ノ階級ヲ考慮シ充分ナル數タルヘシ 該將校及之ニ準スル者ハ捕獲國ニ依リ支拂ハルル俸給ヲ以テ其ノ食糧及被服ヲ求ムヘシ將校自身ニ依ル日用品ノ管理ハゥ般ノ便宜ヲ 與ヘラルヘシ Art. 22. In order to ensure the service of officers' camps, soldier prisoners of war of the same armed forces, and as far as possible speaking the same language, shall be detached for service therein in sufficient number, having regard to the rank of the officers and persons of equivalent status. Officers and persons of equivalent status shall procure their food and clothing from the pay to be paid to them by the detaining Power. The management of a mess by officers themselves shall be facilitated in every way. 第七章 俘虜ノ金錢收入 CHAPTER 7 Pecuniary resources of prisoners of war 第二三條 交戰國間ノ特別規定特ニ第二四條ニ規定スル留保シ俘虜タル將校及之ニ準スル者ハ捕獲國ヨリ該國軍ノ相當階級ノ將校ト同 一ノ俸給ヲ受クヘシ但シ該俸給ハ俘虜カ其ノ勤務シタル國ノ軍ニ於テ受クル權利ヲ有スル俸給ヲ超過スルコトヲ得ス右俸給ハ出來得レハ 月ニ一囘全額ヲ支拂ハルヘク且捕獲國ノ負擔ト爲ルヘキ支出カ俘虜ノ利uノ爲ナリシ場合ト雖モ該支出ノ爲何等減額ヲ爲スコトヲ得ス 交戰者ハ右ノ支拂ニ適用セラルヘキ爲替相場ヲ協定スヘシ此ノ種ノ協定ナキトキハ戰爭開始ノ際ニ於ケル相場適用セラルヘシ 俸給トシテ俘虜ニ爲サレタル一切ノ支拂ハ俘虜ノ服役シタル國ニ依リ戰爭終了後返濟セラルヘシ Art. 23. Subject to any special arrangements made between the belligerent Powers, and particularly those contemplated in Article 24, officers and persons of equivalent status who are prisoners of war shall receive from the detaining Power the same pay as officers of corresponding rank in the armed forces of that Power, provided, however, that such pay does not exceed that to which they are entitled in the armed forces of the country in whose service they have been. This pay shall be paid to them in full, once a month if possible, and no deduction therefrom shall be made for expenditure devolving upon the detaining Power, even if such expenditure is incurred on their behalf. An agreement between the belligerents shall prescribe the rate of exchange applicable to this payment; in default of such agreement, the rate of exchange adopted shall be that in force at the moment of the commencement of hostilities. All advances made to prisoners of war by way of pay shall be reimbursed, at the end of hostilities, by the Power in whose service they were.