【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】

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183名無しさん@お腹いっぱい。
わかりやすく条文あげるのなら

第四章降伏規約

第三五条[軍人の名誉に関する例規] 締約当事者間ニ協定セラルル降伏規約ニハ、軍人ノ名誉ニ関スル例規ヲ参酌スヘキモノトス。
降伏規約一旦確定シタル上ハ、当事者双方ニ於テ厳密ニ之ヲ遵守スヘキモノトス。


第五章休戦

第三六条[作戦動作の停止] 休戦ハ、交戦当事者ノ合意ヲ以テ作戦動作ヲ停止ス。若其ノ期問ノ定ナキトキハ、交戦当事者ハ、何時ニテモ再ヒ動作ヲ開始スルコトヲ得。但シ、休戦ノ条件ニ遵依シ、所定ノ時期ニ於テ其ノ旨敵ニ通告スヘキモノトス。


ここにある休戦、降伏規約は第四章降伏規約

第三五条[軍人の名誉に関する例規] 締約当事者間ニ協定セラルル降伏規約ニハ、軍人ノ名誉ニ関スル例規ヲ参酌スヘキモノトス。
降伏規約一旦確定シタル上ハ、当事者双方ニ於テ厳密ニ之ヲ遵守スヘキモノトス。


第五章休戦

第三六条[作戦動作の停止] 休戦ハ、交戦当事者ノ合意ヲ以テ作戦動作ヲ停止ス。若其ノ期問ノ定ナキトキハ、交戦当事者ハ、何時ニテモ再ヒ動作ヲ開始スルコトヲ得。但シ、休戦ノ条件ニ遵依シ、所定ノ時期ニ於テ其ノ旨敵ニ通告スヘキモノトス。


この条文はいずれも軍の降伏、軍の休戦レベェルの規定で、国の降伏なんて予定してないのは条文読めば明らかでしょう。
ハーグ法が制定された時代も「国の降伏」なんて国際法の概念があったか疑わしい

一方、降伏文書条約は、国の降伏を前提にしているから、もともとハーグ法の立ち入る世界ではない。
ポ政令や一般命令も、ハーグ法を根拠としてされているものじゃない。
降伏文書に「聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令」という条項があって、これから発せられている命令