1 :
江藤だつお ◆t0moyVbEXw :
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/28(火) 03:45:23.49 ID:hGyxAiaC0
> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還運動を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/28(火) 03:47:56.98 ID:hGyxAiaC0
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html 日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html
(3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。
降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ
誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求
スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が
連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は
占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍
の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の
法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、
降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項
を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した
結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保
している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて
わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国
最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm 「政治は邪魔をする」 今年度もビザなし交流実施
2011.3.17 20:13 (2/2ページ)
ポノマリョフ次長は「大統領は国内の領土を訪れただけで、太陽が東から昇るのと一緒で、もっと冷静に
対応した方がいい。1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ」
と持論を展開した。
その上で、「ビザなし交流は、住民にとって相互理解を強めるためのものだと思っている。日本側は、
人道支援で島を取り込もうと試みたが、うまくいかなかった。われわれとしては、クリルの住民がビザを
取って日本に行くのもいいと思っているが、日本側は賛成していない。ビザを発給すれば、ビジネスマンも
行き来できる。政治の保守主義が経済発展を妨げてはいけない」と話した。
ただ、この日の協議では技術的な話に終始。「政治の話はしなかった。政治は邪魔をするだけだ」と語った。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110317/erp11031720160006-n2.htm 注1)外務省発表1956年9月7日付け米国政府覚書で、米国政府は『日本は、同条約で放棄した領土に
対する主権を他に引き渡す権利を持つてはいない』と断定し、日本の対ソ交渉に対して日本の交渉に
厳しく制限を加えました。このため、ソ連としては、独立国と交渉をしていると言うよりも、
米国の植民地と交渉しているようになり、領土交渉を諦める事になりました。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm 現在これらの資料を日本政府は非公開としているが、1946年11月作成の「千島列島・歯舞・色丹」は、
1996年にオーストラリア公文書館で発見された。この資料によると、日本政府は、国後・択捉をクリール
列島に含めいる。1956年以降、日本政府は、北方領土はクリール列島に含まれないと説明しているが、
発見された資料によれば、日本政府の説明は完全な虚偽であることが分かる。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/S1/194611GaumushouChousho.htm
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/28(火) 03:56:27.55 ID:ryUVgxfs0
『戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ』
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
そこで、そのヤルタ協定でアメリカが、ルーズベルトがスターリンにやったというこの事実を確かめて、もしあなた
が来月の終わりにソ連へ行かれるならば、まずアメリカにこの問題をチェックして、そしてアメリカの態度をちゃんと
決めてからモスクワへ乗り込んでいかなければ、これは話になりません。
これは私だけが言っていることではありませんよ。私は、この前もこの問題の研究会へ行ってきました。
もうお名前を言ってもよろしい。東大の名誉教授の大内先生もみんなおいでになって、そしてこのヤルタ協定の
問題がやはり北方領土の一番のネックであるということは、学者の陣営でもある程度理論は構成されつつありますから、
やはりこういうことをきちっとやっていただかなくちゃいかぬ。駆け足で申し上げますけれども、この問題はどうしても
きちっとやっていってもらいたい。
私は飛び飛びで言いますよ。
それから第二番目は、これは園田さんの速記録もあるが、あの人も死んでしまったけれども、へなへなとよく下手
な答弁したものだと思って、その答弁書を見ながら私も昔を思い出しております。
北方領土の問題でも、三十一年、五六年に鳩山さんが行かれて、そこでその北方領土のときに、二島は講和条約
の成立、平和条約の成立後に日本に返還する、あとの問題がまだ決定してないということに対して、日本政府は四島
一括返還ということを言っているから、四島一括返還とは何だ、そのうちの二島はソ連は返すと、かつては鳩山さんの
条約で言ったじゃないかということで言ったのだが、それを園田さんは、そうだ、これは生きているんだと言うのだ。
二島返還は生きているんだ、何ぼついても答弁書でそう答えている。しかし、ソ連側から見ればもはやこれは
終わったんだ、全部解決済みで一島も返す理由なし、こう言っているのだ。大きな食い違いがある。だから、
ソ連の言い分と違うじゃないかということを園田さんに言うけれども、園田さんは二島は生きていると言う。あなたはどう
お考えになりますか。ソ連の言い分は、北方領土の問題はオール解決済みだ、二島も一島も三島も四島もないと言っ
ているんだが、日本の政府は、今まではまだ二島は生きていると言っている。あなたはどうお考えになりますか。
○安倍国務大臣 まず、アメリカが北方四島に対してどういう考えを持っているかということですが、この点について私
も実はシュルツ国務長官と話をいたしました。そして、北方四島についての米国の見解を聞いたわけですが、
その際シュルツ長官は明確に、北方四島は日本の領土であるということをはっきりと私にも述べました。その後、
グロムイコ外相とシュルツ長官との会談においてもアメリカ側からこれを持ち出して、グロムイコ外相はこれに対して
大変興奮して怒ったという話を後でシュルツ長官から聞かされました。
また同時に、中国の呉学謙外相ともこの北方四島問題について話をいたしました。中国側も、北方四島は日本の
固有の領土であるという解釈をはっきりいたしておりまして、それに基づいてまた呉学謙外相はグロムイコ外相に、
北方四島を日本に返すべきである、そのことによって日ソが初めて真の友好関係を樹立することができるということ
を主張されたわけですが、これまたグロムイコ外相の大変な反撃に遭ったということでございまして、これも、そのとき
の交渉の実情も呉学謙外相から私、直接聞いたわけでございます。したがって、アメリカあるいはまた中国は、
北方四島問題については極めて明快な立場をとっておると言って過言ではないと思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
○松本(七)委員 その説明は、今までの何回もの御説明で政府の考え方というものはわかっておるのですが、
私の今聞いておるのはその点ではないのです。千島の問題はただ対ソビエトだけの問題ではないのではないか。
というのは、御承知のようにポツダム宣言において、カイロ宣言の条項は履行せらるべく、また日本国の主権は、
本州、北海道、九州及び四国並びにわれらの決定する諸小島に局限せらるべし、こういう宣言によって今後の
すべての領土問題というものは決定されるのです。ですから、かりに日本が本来の領土であるから当然返して
もらうべきだという主張を掲げてソビエトと交渉するとしても、こういうポツダム宣言のあれがある以上は、
これは対ソビエトだけでは済まないのではないか。今度は米国とソビエトの間柄で千島の問題をどうするかは
一応別として、日本としてはこういうポツダム宣言がある以上は、ソビエトに交渉すると同時に、やはりこの
ポツダム宣言に基いて、連合国に対して毛、ここで規定されている以外のそういう諸小島についての帰属は
やはり話し合いをしなければ最終的な決定はできないのじゃないか。それだから、少くともソビエトに交渉する以上は、
並行して連合諸国とも何らかの話し合いをする必要があるのではないか、その点をお伺いしておるのです。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/023/0082/02312100082007a.html ○横路委員 小坂外務大臣、そこで問題がある。今条約局長から御答弁のようにわれわれはポツダム宣言
を受諾した。そこで第八項にカイロ宣言の分については、南洋の島々、台湾、澎湖島、そうして南樺太、
千島については今政府が言ったように、このポツダム宣言のいわゆる第八項後段の「又日本国ノ主権ハ本州、
北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とこういっている。そこで問題がある。
これは昭和三十一年の七月三十一日モスクワにおいて開催された日ソ交渉第一回の会議において、重光全権
は次のように声明した。ソビエトの外務大臣並びにソビエトの全権団各位に、重光全権が声明を発表された中
にこう言っているのです。重光さんのお話は、ソビエト側はさきにロンドン交渉において領土の問題は決定済み
であると主張された。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html ○島津政府委員 領土問題につきましては、ポツダム宣言の第八項に「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、
また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」ときまつており
ますので、決定につきましては、連合国のきめるところに従うほかはない事情になつております。ただ千島の問題
につきましては、ただいま御指摘になりましたような事情は、連合国の方にも十分わかつておることと期待しておりますし、
またそのように努力をいたしておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00712210082001a.html
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/28(火) 04:06:29.96 ID:kEd8u9VO0
>>5 >中国側も、北方四島は日本の固有の領土であるという解釈をはっきりいたしておりまして、
日本以外の地図で、北方領土が日本の領土となっている地図はほとんどない。これは、中国の地図で、
珍しいことに、北方領土を日本の領土としている。(ロシアの占領中であると記されている。)
中国の地図で、北方領土が日本の領土であるように描かれている理由は分からないが、日本の地図
を参考にしている可能性が高い。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/MAP_Kyoukasho/OtherMap/index.htm 江沢民が最高指導者になって以後、中国はロシアとふたつの条約を結んでいる。ひとつは1999年末に当時
のエリツィン大統領との間で結んだ中ロ国境に関する議定書である。これはロシアが中国にたいして強要した
不平等条約に一切触れることなく、新条約の形をとって、ロシアが過去に奪い取った144万平方キロメートル
の中国領土をロシア領土として法的に承認し確定するものに等しかった。
ふたつ目は2001年7月にプーチン大統領と結んだ中ロ友好条約である。この条約で1999年の議定書の内容
が確認された。 海外の華人はこの江沢民の挙を“売国行為”と呼んだ。このふたつによって、過去ロシアが
中国に押しつけた不平等条約がすべて法律的に正当なものとして認められてしまったからで、ロシアに奪い
取られた144万平方キロメートルの領土を今後中国政府が権利を主張する法的根拠が無くなってしまったからである。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170128.htm ■中露:歴史問題で歩調「領土」正当性アピール
毎日新聞 2010年9月27日 11時16分(最終更新 9月27日 14時17分)
【北京・浦松丈二】中国の胡錦濤国家主席は27日午前、訪中したロシアのメドベージェフ大統領と
北京で会談。会談後、第二次世界大戦終結65周年を記念する共同声明を発表し、歴史問題で共同歩調
を取る見通しだ。
中露首脳会談は今年5回目。メドベージェフ大統領は26日、中国東北部の旅順港を訪れ、日露戦争や
第二次大戦で旧日本軍と戦った兵士の墓地に献花した。中露の元兵士らと面会して「歴史をねじ曲げよう
とする勢力がいるため、真実を主張しなければならない」と訴えた。
ロシアは北方領土について「第二次大戦の結果としてソ連(現ロシア)に移った」と主張し、領有権を主張
する日本と対立。旧ソ連のスターリン時代の人権弾圧を非難する東欧諸国との間でも歴史問題を抱えている。
中国は尖閣諸島(中国名・釣魚島)付近での衝突事件で、領有権を主張して日本と対立している。歴史問題
での共同歩調には、中露それぞれが日本との間で抱える「領土問題」の正当性をアピールする狙いもありそうだ。
http://ameblo.jp/nakagawahidenao/entry-10694721947.html 1.3. 1946年春の反ソ運動
ソ連は,中国東北出兵後,経済協力及び東北地域接収などの問題をめぐり,国民党政府と度重なる交
渉を展開したが,いずれも期待したほどの成果を得ることができなかった。それが原園となって,東北
撤兵の日程も延期されることになった。その間,東北駐屯のソ連軍隊が駐屯地域の工業設備を略奪して,
ソ連に持ち去った事実がマスコミに報道されると,中国国民の問に大きな不満と憂慮を引き起こした0
1946年2月11日に, 「ヤルタ協定」の内容がソ連・イギリス。アメリカ三国によって公開された。近
代において,列強による主権侵害の長い歴史を経験してきた中国が,ようやく日本軍を中国国土から追
い出し,国家統一の実現が間近に見えた時,ソ連が大国間の秘密外交を通して,中国の主権を極度に侵
害することになっても,あくまでも自国利益の確保を図ろうとした姿勢は,中国国民の反ソ感情を強く
刺激したのである。 2月22日の重慶大学生の反ソデモを契機に, 「ヤルタ協定」反対の反ソデモが全国
各地で急速に広まり,社会各界がこの運動に参加した。このように,日増しに職烈化してきた反ソ運動
によって,ソ連は外交上,受身の立場に立たされ,撤兵を加速せざるを得ない状況に追い込まれた20。旅
大地域において,いかに自国のイメージダウンを止めて回復させるかは,無視できないほど重要な課題となった。
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/13083/1/AjiaTaiheiyo_08_00_007_Zheng.pdf
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/01(木) 11:15:50.31 ID:oT9l5jzR0
ブレジンスキーは表向き、「私はポーランド生まれだから」という理由で反ロシア的で、
80年代にアフガニスタン・パキスタンのイスラム主義武装勢力をけしかけ、アフガン占領中
のソ連軍とゲリラ戦争させ、ソ連を撤退に追い込んで潰してしまった。しかし、そもそも冷戦とは
「ソ連が永久に米英欧日の敵として健在であること」が前提であり、ソ連を潰しては冷戦も
続かなくなる。英日にとっては「巨悪」のソ連こそ、米国を自国好みに踊らせられる、金の卵を
生むニワトリだった。
ソ連を潰して冷戦終結を誘発したブレジンスキーは、反ソ連のふりをした反英国・多極主義・
対日侮蔑主義者である。ブレジンスキーの「私はポーランド生まれだからソ連嫌いだ」という言葉は、
パパブッシュがサッチャーに言ったとされる「私はドイツ系だから東西ドイツの統合を支持する」
という言葉と同様、地政学的なまやかし、あるいはジョークである。
ブレジンスキーが扇動したアフガンのイスラム主義武装勢力は、ソ連崩壊後、反米的なオサマ・
ビンラディンらの動きにつながって、米国を逆襲してきたが、この反米イスラム主義の勃興こそ、
ブレジンスキーのもう一つの論点である「世界的な政治覚醒」の象徴である。
米国が傲慢で抑圧的に振る舞うほど、イスラム世界や中南米などの人々が反米感情を募らせ、
世界が反米主義で結束し、バラバラだった中東や中南米に新たな政治的な「極」が生まれ、
BRICなどとも相互に連携し、多極的・非米的な世界体制を作る。これは、米英中心の既存の
覇権体制を壊し、世界を安定的な多極型へと転換しうる。
ブレジンスキーは以前から「米国しか世界を主導できない。他の国々ではダメだ」と傲慢なことを
言ってきたが、これは世界の反米主義を扇動するために挑発しているのだとも思える。ブレジンスキー
は日本に対しても「永久に対米従属しかできないダメな国」と侮蔑しているが、これも日本人の
「鬼畜米英」以来の反米感情を扇動しているのかもしれない。
http://tanakanews.com/081224awakening.htm >これも日本人の「鬼畜米英」以来の反米感情を扇動している
同氏と権力闘争を経験した人は、ジョブズの強さと弱さを指摘する。他人が言ったことには何でも
反対するくせに、数日後には同じ意見を自分が言ったように主張する豪胆さがある一方で、気が短く、
放漫で、傷つきやすく、未熟な側面も目に付いたという。LSDが自分にとって重要な友であると
発言しているジョブズ氏の記事を筆者は見たことがある。
http://diamond.jp/articles/-/14379?page=4
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/04(日) 10:42:15.18 ID:MsdUb8aV0
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/06(金) 11:01:13.30 ID:P2RCSl9/0
どうでもいい
11 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/06(金) 22:00:00.06 ID:fZ3r4Sej0
北方領土返還運動という、国際法の保護外たる「降伏条件」を公式に掲げているかぎり、
日本は法的な無条件降伏を承諾したことにはならない。
裁判所が言うような無条件降伏だったとのことなら、そのような「降伏条件」はとっとと放棄すべきだ。
そして「降伏条件」を完全放棄したうえで、歯舞・色丹の2島のみを、「好意」にすがって譲り受けるのだ。
旧領は好意にすがって譲り受けるのが無条件降伏であり、返還せよと迫るのは条件付き降伏だ。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
なお国際法違反に関しては、ロシアはシベリア抑留を謝罪しているがアメリカはしていないので、
責められるべきはロシアではなくてアメリカ。降伏条件とは無関係な国際法を踏みにじっておいて、
一言半句の謝罪もしないアメリカは、この地球上で最も卑劣かつ恥知らずな極悪犯罪国家だ。
日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 16:40:55.61 ID:b/OOGKpL0
シベリア強制労働など民間人20万人に対する抑留が合法ですか?
無条件降伏は日本軍だけに決まってる
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 18:24:38.01 ID:b/OOGKpL0
ロシアは何でサンフランシスコWW2講和条約に調印しなかったの?
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 18:42:53.44 ID:b/OOGKpL0
現在ロシアと有効な条約はポーツマス条約です
俺は生きていても何の役にも立たない屑人間(しかもロリコン)です
16 :
大東之鐡人:2012/05/26(土) 20:38:43.57 ID:9il3agLK0
江藤だつおさんとは高名なだつおさんでせうか
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/26(日) 11:51:37.04 ID:mMfsFd6O0
今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。
けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
何らかの権利を主張できるわけではありません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、
戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは
「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立ては一切無いです。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/12(水) 21:30:03.74 ID:L9Gk83Yg0
>>12 国際法上は国も無条件降伏してる。判例や政府見解も公認
降伏文書やぽっだむ宣言に「条件」はない
だつおさん無敵!
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/19(金) 13:14:53.24 ID:0/zveVhZ0
山本五十六は言ってるじゃないですか一年ぐらいはもつって、勝った勝ったでいくだろうと。
だけど後はもう知らんて、そしたら天皇はそれでもいいからやれちゅーわけですよ。
やらないと自分の身が危ないと、スキャンダルをみなばらされて全部失うと、スイスに貯めた金も失うと。
なぜ石油があったか考えてみたことありますか。
これはですね戦争のときにアメリカは日本には石油を売らないと。
ところがパナマ国籍の船ならば石油を積んでいって日本に売っても、
自分達は攻撃できないというような理屈で日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です。
でこれに三菱が作った昭和通商という会社がそれを引き受けるわけです。
で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので日本水産という会社が代行するわけです。
魚を運ぶということではなくて魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらって、
アメリカの石油を使った軍隊と戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ。
そしてある時になってもう石油をやらないというときに天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと。
これが真相なんですよ。
御文庫といって天皇の宮殿の地下深くに御文庫を作りそこに大本営を置いて、
天皇が参謀たちを集め図面を置いて毎日毎日、今度はここ行けここ行けと指図をするわけ。
それを指図ができると東条が受けてですねやるわけです。
だから参謀たちが天皇を大参謀に、参謀たちが戦争計画を作りそれを東条に渡すわけです。
首相の東条は大文庫に、御文庫の中には入れないわけです他の連中も。
そういうシステムで戦争が進んでいくわけです。
http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/01(木) 15:59:29.99 ID:4LZd/Ohu0
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/11/01(木) 16:09:03.23 ID:4LZd/Ohu0
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/12/08(土) 11:56:54.42 ID:eWn5xLfi0
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/02/21(木) 07:36:43.58 ID:azElf4CF0
>国際法違反をやった米軍が、
>「国際法を守りましょう」などという宣言を出したところで、まったく意味不明なわけだが?
二国間協定(実際は多国間協定)を結んだ段階でポツダム宣言が有効になる
だから、宣言は受諾日の受諾時刻から有効
それまでは国際法は在って無きが如しがほとんど
国際法を遵守するなら戦争はそもそも起きない
したがって、戦時法を除くあらゆる法(特に国際法)は、その効力を失っていると考えるのが妥当
その意味で、無法の中から秩序を見出すという意味で、下田判断は見事な援用だと考えて差し支えない
戦時中の非戦時法をどこまで有効と判断するかは裁判においては裁判所裁判官のさじ加減であり、
無条件降伏派の言にもあるように左巻きに固まった裁判官が多ければ判断も左巻きよりになるだろう
これは、同時に、裁判における判断は思想判断がそれなりの割合を持つという意味であり、
公平性が常にあるとはいいがたく、また、昭和20年代はマッカーサー恐怖症からマッカーサーよりの
判断が多く出たことも頷ける
この言が無条件降伏派から出た意味は大きいだろう
昨今の国際法判断者はすべての法が有効だったと判断した上での「理想論」を語るに過ぎず、
実際にどの法が守られどの法が破られという状況判断がなされていない
そもそも法は守ること守らせることを前提にして有効であるとも考えられるため
(明示の例としては批准が有効の法において批准を破棄すれば無効になるのがそれ:ソ連が該当)、
その時点でどこまで法を有効と判断したかという点において当時の状況を精査する必要がある
しかしながら、判例の多くも、また、法解釈論においても、
自らの判断において使える法は有効・自らの判断において使えない法は無効
という主観論しか展開されていない(原告・被告はまぁ主張だからよいとして、判例がその傾向にある)
挙句の果てに、有効でない法を有効と判断する相手に無効であることを証明せず(逆も同じ)
「じゃあ、その判決が違法ってことでいいだろ?」
などという責任逃れの戯けたことをぬかす法解釈論者が多い
(もとより、「判決が違法」というありえない判断を豪語連呼するのもおかしな話ではある
判決が間違い・判決に瑕疵がある・判決を批判するなどと展開するのならわかるが、
一般的な民事裁判そのものを違法にするという例は無い・・・俄法解釈論者たる所以か)
以上、法解釈論者Aを分析してみた
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 00:17:27.69 ID:dC217bIs0
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/08/23(金) 09:30:52.87 ID:WjbK6oiL0
判決理由は主文を得るにいたった過程を説示するものだから、なにひとつ法的効力は無いよw
判例厨おつwwwww
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
法的拘束力があるのは主文だけ。くやしかったら「主文、北方四島はロシアの領土である」という
判決を得てから出直してくださいwww