スレ三条
だつお、つるつる)レオタード哲学者(有条件派)派入場禁止。
スレ四条
三条に該当する者がことさらにスレを荒らす目的で入場した場合、他の避難者は新スレをたてて非難することができる。
昭和36年02月13日衆議院予算委員会
○荒木萬壽夫文部大臣
…当時の置かれました無条件降伏の占領中であるという客観条件のもとに、言うべきことも言い得ないままに原案が作られ、国会におきましてもことごとくGHQのアプルーヴァルをもらい得るかいなかの範囲内において制定されたことも…
昭和36年02月24日衆議院予算委員会
○小坂善太郎外務大臣
受田さん御承知のように、講和条約を結びますときにはアメリカが主導的な地位をとりましたけれども、多数国がこれに加わりまして、
連合会議の結果、
日本は無条件降伏としてこのきめられたものをのんだわけであります。
昭和37年05月07日衆議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
私は、沖繩の状態がいかなる行為の結果こうなったかということから考えてみますると、日本が戦争に負けて、しかも無条件降伏した結果、その後の講和条約によって
沖繩の状態というものが今日あるような状態になっておるのであります。
昭和42年12月16日参議院予算委員会
○佐藤榮作内閣総理大臣
御承知のように、アメリカが施政権を持っておるその根拠、これは一体何なんだ、日本が無条件降伏をした前戦争の結果とはいえ、アメリカが領土的野心を持ってこれらの島々を占有しておる、
そういう状態なのか、かように申しますと、これは、前戦争で私どもは無条件降伏をいたしましたが、
サンフランシスコ条約を締結した際に第三条によってアメリカがこれらの地域に施政権を持つことになったのであります。
昭和46年12月09日参議院沖縄返還協定特別委員会
○福田赳夫外務大臣
私どもはそういう過去のいきさつを想起する。日本は無条件降伏をした。そしてカイロ宣言があった。ポツダム宣言があった。そういうようないきさつの中において、今日の講和条約のような立場に置かれ、
それを踏んまえまして今日の隆盛を来たしたということかと思いまして、たいへんしあわせな敗戦処理であったと、こういうふうに考えます。
昭和51年10月26日参議院外務委員会
○小坂善太郎外務大臣
まあ反省と申しますれば、日本は無条件降伏をいたしましたものでございますから占領下にあった、なるたけ早く占領から脱してわが国自身の持つ力を発揮できるようにしたい、…
3 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/07/24(日) 16:59:01.69 ID:ktwZPVoA0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書
このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。
○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)
○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
かれることとなったと解される
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
同年八月六日広島に原爆投下、八月八日ソ連対日宣戦布告、八月九日長崎に原爆投下、八月一四日我が国はポツダム宣言を受諾して連合国に対して無条件降伏
(もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。)
○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
(大阪高裁の判決理由)
降伏条項実施の主導権は日本政府にあるのではなく、また間接管理方式とは、日本政府が先ず第一次的にその統治権を行使し自己の判断に従いその責任において降伏条項実施のための具体的方策を決定し主導的に降伏条項を実施し、
最高司令官は日本政府に対する後見的立場に退いて唯日本政府の施策に対し監視、監督、督促又は是正を加えるためにのみ第二次的に占領権力を行使するという関係ではない。
降伏条項の実施に関する限り、日本政府の統治権ば最高司令官の下におかれ、、その指令の実現の手段としてのみ、最高司令官によつて利用せられるにすぎない。
控訴人等は連合国最高司令官が前記声明及び一連の書簡をもつて日本の国家機関及び日本国民に対し公共的報道機関のみならず国内重要産業から共産党員及びその同調者を排除すべきことを指令したものとすれば、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反し何等の法的効力を有するものでない旨主張するけれども、
敗戦による被占領国たる日本国の国家機関及び日本国民は自ら連合国最高司令官の発した具体的指令がポツダム宣言若しくは極東委員会の決定に適合するや違反するやを判断しその無効を認定することは許されず、
たとえその主観的判断においてそのような判定結論に達したとしても、その無効の認定は占領軍諾しくは連合国に対して何等の通用力を有せず、又妥当するものでもなかつたし、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続も設定せられてはいなかつたことは、
具体的に何をもつて降伏条項実施のために適当必要な措置とするやの認定権が降伏文書並びに連合国による日本占領管理機構の構造自体において、
日本政府及び日本国民に対する関係においてのみならず連合国側の内部関係においても最高司令官に専属するものとせられていたこと並びに
昭和二○年九月三日日本国政府に宛て発せられた最高司令官指令第二号第四項により、「連合国最高司令官ノ権限二依リ発セラルル一切ノ布告、命令及訓令ノ正文ハ英語二依ルベシ。日本語ノ翻訳文モ発セラレ相違発生スル場合二於テハ英語ノ本文二拠ルモノトス。
発セラレタル何レカノ訓令ノ意義二関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス。」と規定せられたことに徴して明らかであるから、
日本の国家機関及び日本国民が自ら独自の立場において具体的場合における最高司令官の指示命令等の法的無効を認定主張し得べきことを前提とする控訴人等の右主張は採用し得ない。
○不当利得返還請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和36年(行)第123号
第三、請求の原因に対する被告の答弁と主張
一、請求の原因に対する答弁
請求の原因一は、原告徳田たつが徳田球一の妻であることを知らないほかは認める。
請求の原因二は認める。
請求の原因三の本件追放処分が無効であるとの主張は争う。わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をし、その結果、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有するに至り、
この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下におかれることになつた(降伏文書第八項)。
(注・これも被告の答弁書)
○損害賠償請求併合訴訟事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和30年(ワ)第2914号、昭和32年(ワ)第4177号
島市及び長崎市に原子爆弾の投下されたことを直接の契機として、日本国はそれ以上の抵抗をやめ、ポツダム宣言を受諾することになり、かくして連合国の意図する日本の無条件降伏の目的が達成され、第二次世界大戦は終結をみるに至つたのである。
このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによつて生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれぱ、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い。
のみならず、その後も核兵器使用禁止の国際的協約はまだ成立するに至つていないから、戦時害敵手段としての原子爆弾使用の是非については、にわかに断定することはできないと考える。
(注・これも被告の答弁書)
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日
対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。
凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。
乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)
降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)
第二次世界大戦中に出現した新兵器である原子爆弾の投下について、直接には何の規定も設けていない。
被告はこの点をとらえて、原子爆弾の使用については、当時それを禁止する慣習国際法規も条約も存在しないし
国際法規で明らかに禁止していないから、この意味で実定国際法違反の問題は起り得ないと主張する。
もとより、国際法が禁止していないかぎり、新兵器の使用が合法であることは当然である。
しかしながら、そこにいう禁止とは、直接禁止する旨の明文のある場合だけを指すものではなく、既存の国際法規(慣習国際法と条約)の解釈及び類推適用からして
当然禁止されているとみられる場合を含むと考えられる。
さらに、それらの実定国際法規の基礎となつている国際法の諸原則に照しでみて、これに反するものと認められる場合をも含むと解さなければならない。
けだし、国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
原告側答弁(高野雄一の鑑定参照)
『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。
『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.
三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。
『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。
『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.
『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。
古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1
右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。
田中英夫(英米法学者) 東京大学教授 ジュリ1979.2.1
ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。
しかし、このようなことが実現されるということは、連合国の占領軍の撤退の前提として規定されているのであって、
この認定権が連合国に存在することは、文脈上明らかであるといわなければならない。
最高裁(大法廷)昭和28年04月08日判決 裁判官栗出茂の意見
多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、
わが国はポツダム宣言を受諾した結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて
「この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
「終戦後ノ日本ノ法的地位」の正確な執筆時期は不明だが、昭和21年初頭と言う事らしい。引用は、昭和55年に刊行された
『終戦史録 別巻』に収録されたものに依った。これは田岡自らの校訂を経ている。片仮名は平仮名に改めた。
「[降伏文書]の七項目の内『無条件降伏』又は、『降伏』の語の用いられたるは……日本兵力の降伏に関する諸条項に
於いてのみなり。それ以外に降伏の語の用いられたる箇所なし。故に降伏の語は旧来のこの語の用語例の範囲を出でず、
即ち軍事的意味に用いられたるなり。尚注意すべきは降伏文書に前行するP宣言もその末項に『無条件降伏』の語を用いたるも、
『吾人は日本政府に今日本全兵力の無条件降伏を布告すべきことを要求す』というが故に、軍隊の降伏を意味する事明らかなり。
この用語例が降伏文書に踏襲せられしものならむ。
要するに、世上言う所の『日本の無条件降伏』は『日本軍隊の無条件降伏』に外ならず。之を日本の無条件降伏と呼ぶことによって、
日本が国家として無条件降伏したる如き印象を生じ、之を基礎として日本の法的地位を断定するは、正しき方法に非ずというべし。」
芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 183頁
「ポツダム宣言・降伏文書が休戦条約であり、そこに宣言の趣旨に沿う憲法改正の要求が含まれていたとすれば、連合国は日本の憲法が宣言の諸条項に合致することを要求する権利を有する、ということになる
しかし、問題はこういう一種の条約上の権利に基づいて相手国の政治形態の選択、特に憲法の設定・改正に直接関与することが、国際法にいう内政自己決定権の原則、憲法でいえば、憲法の自立性と称される原則と、いかなる関係にあるのか」
という問題提起に関して
「(内政自己決定権の原則から一時的には日本政府が憲法を提起し実施すべきであるが)
日本人が自発的にかかることを行わない時、この日本政府が、占領軍撤収条件である日本に樹立されるべき「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」を考えることができる前に、
必ず考えなければならない諸改革を、最高司令官が指示しなければならない。」ことは、憲法改正の国際協定、すなわちポツダム宣言・降伏文書に基づく連合国のいわば権利とも言えるもので、日本の内政自己決定権は元来そういう条件付きのものであったからである。」
芦辺信善(憲法学者) 憲法 第三版 22頁
「ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので、さまざまな条項を含んでいたが、憲法設定との関係で問題となったのは次の二つの条項であった。
10項「……日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 」
芦辺信善(憲法学者) 憲法学 憲法総論 182頁
「たしかにポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない」
芦辺大先生は、日本の降伏は条件付という立場で、憲法学者のほとんどは基本的にこの立場です。
ただし、憲法学者はあくまで「日本国憲法は、ポツダム宣言の履行であり、押し付けではない」という考え方によるので、取り扱い注意です。
━━━━━━━━━━━━
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
━━━━━━━━━━━━
芦部信喜 憲法学T 憲法総論 pp.182-183
「たしかに、ポツダム宣言は連合国の一方的な意思表示であり、それを内容化した降伏文書も連合国が一方的にその内容を
定めたものである。しかしこの二つの文書は、ドイツの場合のように軍隊の無条件降伏のみを要求するものではない。一定の
条件の下に休戦を選択する自由を消極的に一応保障する形になっている。アメリカ側が、「ポツダム宣言は降伏条件を提示した
文書であり、連合国と日本の双方を拘束する国際協定である」という立場をとっていたのは、そのためである。(後略)」
━━━━━━━━━━━━
芦部信喜 憲法 第四版
「第一に、日本国憲法の制定に外国の意思が関与したという問題については、次の諸点を考慮しなければならない。すなわち、
@ポツダム宣言は、連合国が日本に対して行った無条件降伏の一方的命令ではなく、不完全ながらも、連合国と日本の
双方を拘束する一種の休戦条約の性格を有するものであると解されること、Aこの休戦条約は、内容的には、国民主権の採用、
基本的人権の確立など、明治憲法改正の要求を含む者と解されること、したがって、B連合国側には、日本側の憲法改正案が
ポツダム宣言に合致しないと判断した場合には、それを遵守することを日本に求める権利をもっていたと解する事ができること、
である。条約上の権利に基づいて、一定の限度で、一国の憲法の制定に関与することは、必ずしも内政不干渉の原則ないし
憲法の自律性の原則に反するものではない。」
「カイロ条項」に関する論点
ポ宣言<八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク>
「カイロ」宣言ノ条項を履行するのはどちらか
有条件派:日本のみである。
無条件派:日本と連合国である。
「右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ」をどう読むか。
有条件派:連合国に履行する義務はないから、最後の条項は空条項である。日本に無条件降伏を「要求」するものではない。
無条件派:直接的な「要求」ではないが、「日本ノ無条件降伏」後は連合国は「必要ナル重大且長期ノ行動」を停止する履行義務を負う。
降伏文書調印後も日本領に侵攻し続けたソ連に対して
「日本は無条件降伏したのだから、ソ連が「必要ナル重大且長期ノ行動」が続行するのはカイロ宣言違反である」と主張できるか。
有条件派:民族的主張である。
無条件派:条約上の主張である。
結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
カイロ宣言の「日本の無条件降伏」と書いてある点について
有条件派:カイロ条項(ポツダム六条)とポツダム宣言8条は、国の無条件降伏と軍の無条件降伏という両立しない矛盾関係にある。この場合、後法が優先する。
無条件派:今までの議論からすれば、国と軍の降伏は別次元で両立関係にあったはず。ポツダム六条で国の無条件降伏が確定し、八条で軍の無条件降伏がそれぞれ確定する。
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
降伏文書六条の「其ノ後継者」があったな
有条件派:「その後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、今の日本国憲法は押し付けであるから違憲であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「その後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 19:15:39.35 ID:xzUCZm2j0
グロティウスを知らない裁判官はいないよw
>>22 哲学スレでお願いします
つぎ書き込んだらまた新しいスレたてますので。
ここはご自由にお使いください
cbh87090コスプレ変態つるつる半袖レオタード美濃部和夫さん、スレ立て乙
>>1 スレ立て乙。
ところで、学術的議論に戻るが
カイロ宣言に「日本の無条件降伏」から日本の無条件降伏って理論も成立するかもしれないが
「降伏文書」のタイトルが正式名は「無条件降伏文書」なんだからそちらで結論付けたほうが早くないかね
26 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/22(火) 19:35:25.27 ID:bXXV9X6O0
『日本は無条件降伏をしたが、ロシアは領土を返還しろ』なんて詐術外交を、いつまで続ける?
『ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意』
この日ソ合意を潰したのはアメリカの謀略だったことは、ロシア側もよく知っている。
それはポツダム宣言受諾を無条件降伏にスリカエた手口とまったく同じだ。
そういうわけでロシア側には、『日本は無条件降伏をしていなかった』と主張することが大切。
それは4島一括返還しろという意味ではなくて、歯舞・色丹の2島で合意するにしても、
もう一方の戦勝国たるアメリカから『吾等ノ決定スル諸小島』に択捉・国後が追加されると、
日ソ合意が潰されてしまうから、と説明する。無条件降伏をしていないということなれば、
アメリカから何と言われようとも択捉・国後を割譲して歯舞・色丹の2島で合意できる。
> 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
>歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
>領土も1mmも還ってきていません。
『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
しかしながら無条件降伏論を抱えていては、たとえ戦勝国のロシア側が歯舞・色丹の2島引き渡し
で合意に応じたとしても、もう一方の戦勝国のアメリカ側が択捉・国後を日本領に追加してしまうと、
敗戦国日本の側からは何もできなくなってしまう。なぜならば『吾等ノ決定スル諸小島』について、
アメリカとロシアで食い違いがあっても、無条件降伏をした敗戦国の側に決定権は無いのだから。
『歯舞・色丹の2島引き渡しで合意』を前提として、無条件降伏論の解除がどうしても必要。
その代わりロシアの千島列島併合を日本の側から公式に承認し、不法占拠呼ばわりは止める。
こうすれば日本は『無条件降伏』の汚名が消え、ロシアは『不法占拠』の汚名が消える。
>もう一方の戦勝国たるアメリカから『吾等ノ決定スル諸小島』に択捉・国後が追加されると、
注1)外務省発表1956年9月7日付け米国政府覚書で、米国政府は『日本は、同条約で放棄した領土に
対する主権を他に引き渡す権利を持つてはいない』と断定し、日本の対ソ交渉に対して日本の交渉に厳
しく制限を加えました。このため、ソ連としては、独立国と交渉をしていると言うよりも、米国の植民地と交渉
しているようになり、領土交渉を諦める事になりました。
なお、同じ覚書の中で、米国政府は『米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、国後両島は、
常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認め
られなければならないものであるとの結論に到達した』と、根拠を示すことなく断定し、二島返還で妥結する
事を禁止しています。
ちょっとわき道:
1956年9月7日付け米国政府覚書には、『米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、
国後両島は、常に固有の日本領土・・・』とあります。ヤルタ会談・サンフランシスコ条約で、米国は歴史を
杜撰に扱ったと宣言しているのに等しい文書です。米国にとって、日本の利益など眼中にないことを、
図らずもさらけ出す結果になってしまいました。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm ○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、
つつしんで承ります。御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏条約において
明記せられておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、
これに付属する小さい島とに限られておるのであります。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19510817.htm 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/23(水) 05:43:09.65 ID:KWeA9LJU0
グロティウスを知らない大卒はいないよ
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 10:39:05.46 ID:D2ImAD3t0
>>25 確かに降伏文書のタイトルは「条件付降伏文書」と読むより
条件がないのが普通ということを考えて「無条件降伏文書」と読めるだろうが。
「無条件」の文字は省略したというのなら省略の理由がないと、降伏文書のタイトルを根拠にするのは厳しいのではないか
グロティウスを知らない裁判官はいない。
これが無条件降伏論に痛撃を浴びせる言説だということが理解できるだろうか?
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
ロシア側の主張を認めるならば北方領土返還論は取り下げとなり、歯舞・色丹の2島で
日露合意が成立してしまう。カイロ宣言の定める「領土不拡大の原則」を、戦勝国のロシア
と敗戦国の日本で同時に否定してしまうのだ。こうすればカイロ宣言は無効となり、
「日本は無条件降伏をしていない」を公式に打ち出せるようになる。
日本よ頼むから択捉・国後を放棄しないでくれとの、アメリカ・中国の猛攻撃が懸念されるところだ。
民族的には共鳴するが別スレでやれ
日本無条件降伏に異を唱える言説は全てスレ違い。
ここは「日本は無条件降伏をそた」という意見の人間しか書きこんではならないスレだ。
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
だからいくらでも別スレがあるだろ
スレルールみろよ。だつおおまえが入場禁止だ
マナー守れ
つるつるとだつお以外は条件付降伏論者はみな泣きながら論破されて逃げていったよ
残ったのは、論破されて発狂にいたったつるつるとだつお。この二名が排除されれば
このスレはここは「日本は無条件降伏をそた」という意見の人間しか書きこんではならないスレだ。になるわなww
>>36 お前もしつこいな。まあ俺はそろそろ研修行くからどうでもいいけど
お前が犯罪犯したらもしかしたら法廷で会うかもな。そんときゃよろしく
必死だなww
wikiは無茶やったけど、判例含めずいぶん変更させてもらったから
もう使う予定もないしちょうどいいと思っているよ
俺が来るまで判例すらなかったんだしなw
裁判所からつないで足つけられても困るし
もう書き込まないだろう
最初条件付降伏論多数の中で、俺一人に全員論破されて
発狂二名しかのこらなくなった惨敗振りはどうか?
判例か学説、法知識使える俺と
感情論でしか論を組めないヒッキーが議論すればこんなもんだ
無条件降伏の文字だけ拾って喜ぶ馬鹿はおまえだけだから
>>40 > 最初条件付降伏論多数の中で、俺一人に全員論破されて
デタラメこいて訂正繰り返しても懲りない基地外
性癖、ペテン、頭がおかしい
真面目な話、おまえは警察に世話になる日は近いだろう
>判例か学説、法知識使える俺と
>感情論でしか論を組めないヒッキーが議論すればこんなもんだ
確かにこんなものだったな。IPでガクブルしてるやつ初めて見たわw
191 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2011/02/19(土) 17:35:44 ID:???
もういいよ。
誰かわからないが熱くなった討論の相手側の人が
別サイトから個人の所属団体を特定し、関連スレにも貼り出すような暴挙にでた人間がいるようなので
もともと携帯からティーブレイクに書き込んでいた余興だったけど、数回、学校の判例検索を利用したのがまずかったか。
で、そういう行動に出た人に一言
個人や団体の誹謗中傷までいかれると、正直困りますよ。
討論の枠を超えて、警察にも十分相談できる行為だと思うよ。
もうこれ以上はやめてください。お願いします。
削除依頼は出しました。
もう私自身もここに書き込む予定はないので勘弁してください。
45 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 09:08:19.77 ID:nswvS75+0
そうだよ。今までの書き込みでわからなかったの?
>foHdwwGoO
きちんと誤って訂正修正いれるのは問題ないな。俺も完全に最初から正しい主張はできないし
まあ、発狂中のお前にはわからないが、もう発狂中の二人以外はいくら挑発してもでてこないしな。
逆にまだ論破されていないと思っている人は、たまに覗きにくるらしい。しかし、もう完全にそんなのはいなくななった。かつての長文君のように判例にはむかう勇気ある奴はいないのか?なげかわしいことよ
論破された奴は、論破されたスレってトラウマになってもう覗かなくなるらしいwww
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
【ID番号】 05430318
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
>>47 > きちんと誤って訂正修正いれるのは問題ないな。
自分でフォローする馬鹿も珍しい
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 13:04:11.88 ID:nswvS75+0
>>47 >論破された奴は、論破されたスレってトラウマになってもう覗かなくなるらしいwww
あるある。俺が論破した在日も、半べそかきながら逃亡したわw
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 13:49:08.60 ID:vrHNhxor0
>>50 判例は「ソ連によって軍事捕虜として扱われ」と表現しているな。
まあ判示文中の語句だけ単独であげつらってもしかたないけど。
フィリピンのほうは降伏文書に捕虜として降伏するとある
降伏したら捕虜にならないとかいうのは毎度の馬鹿のデタラメ
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:38:26.12 ID:+QMvSbck0
>ソ連によって軍事捕虜として「扱われ」
捕虜として扱ったから問題になっているんだろ
本来は即時開放しなきゃならない。判例も読めないのか
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:38:59.23 ID:vrHNhxor0
降伏兵の取り扱いについては各方面において事情がちがい、また部隊によっても
ちがうというのが検討結果じゃなかったっけ。フィリピンだと捕虜名簿を作成して
捕虜にしたけど、比較的はやく復員させたんじゃなかったっけ。
いっぽうでビルマやマレーでは捕虜名簿を作成せずJSPとして国際法上に規定がない、
また国際法上の権利もない状態におかれ、一部のものは早期に復員でき、べつのものは
国際法上根拠のない抑留をされ、国際法上根拠の無い強制労働を強いられ、対価は無視
された。
中国大陸では捕虜にはしなかったが部隊ごとに武装解除させたあと一定期間抑留しており
いっぽうで強制労働などは強いることはなかったっぽい。
シベリアについては関東軍の秦参謀が「我々は捕虜ではないので勝手に帰らせてもらう」と
したのにヴァシレフスキーは「私には判断できないのでモスクワで検討する」とかいって
そのまま延々抑留して強制労働を強いた、と。
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:41:41.24 ID:+QMvSbck0
俺がフィリピンの指揮官だったら、即時開放させてやるか、それが無理なら捕虜として扱うかだな
ただ判例がいうには、伝統的な国際法では
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:42:25.53 ID:vrHNhxor0
シベリアについても2年ほどで帰国しているものもいれば、サンフランシスコ条約締結後までかかったものもいる。
59 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 14:44:10.07 ID:vrHNhxor0
ここ重要ですね
アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを
受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏
敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
>>55 > 本来は即時開放しなきゃならない。
この馬鹿、まだ言ってるわ
自称美濃部和夫くん、なんでそんなに頭悪いの?
>>59 まあ、アメリカは囲い込む金あるんだろけうな
英ソ日とは違って。ただその解釈が一般の国際法の解釈かは疑問が残る。すくなくとも明文にないし
>>60 当然即時開放だろ?休戦したんだから捕虜になる義務はない。
じゃあ、拘束されるのが当然なのか?それは違うだろう。
無条件降伏文書には、一言も捕虜という文字はない
>>63 自分の主張が一瞬で疑問形になる馬鹿
捕虜になる義務なんて概念はおまえの脳内にしか存在しない
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/25(金) 15:39:48.95 ID:nswvS75+0
自称契約法専門家に同意
>>57の判例のとおりでよいと思う。
67 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/25(金) 21:20:43.26 ID:yAaliPB70
吉田茂や裁判所が何度も何度も無条件降伏論を提出しているが、それでもおれさまは、
江藤淳の条件付き降伏論を、無条件3VS条件付き7で支持する。
その理由は、日本政府が未だに「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」と主張しているからだ。
これではいくら裁判所や吉田茂が再三に渡って日本無条件降伏論を説いても、
戦勝国に対して敗戦国が領土を返還せよなどという『国際法の範囲外である特別条件』を
要求し続けるのであれば、「日本は無条件降伏を受け入れていない」と言わざるを得ない。
繰り返すが、市民無差別殺戮や強制労働と違い、領土問題は国際法の制約を一切受けない。
もし国際裁判で日本が敗訴し北方領土返還が全面取り下げになったら、その時には自分も、
今までの条件付き降伏論を完全廃棄し、「日本無条件降伏」を承認しよう。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
68 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/25(金) 21:34:12.83 ID:yAaliPB70
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html >また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
>請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
だ か ら 日 本 は 無 条 件 降 伏 を し て い な い !
自称美濃部和夫くん、デタラメバレて泣きながら逃亡?
70 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/26(土) 21:31:48.00 ID:/8anP/E00
>江藤淳の条件付き降伏論を、無条件3VS条件付き7で支持する。
訂正。このままでは、吉田茂や裁判所がいくら無条件降伏論を述べてみたところで、
現実問題として『日本は無条件降伏を全く受け入れていない』と言わざるをえない。
>また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
>請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
無条件降伏をしたというからには、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に従うべきで、
戦勝国ロシアの意向に反する北方領土返還論を掲げたり、ロシアの千島併合を『不法占拠』
呼ばわりしたりするのは、まったくもって日本は無条件降伏をしていないということになる。
だから今からでも遅くはない。日本は無条件降伏をしたと本気でそう信じているのなら、
南千島(北方領土ではない!)の領有権は日本に非ずということを明確にすべきだ。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
71 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/27(日) 14:30:28.65 ID:+jCtxvqK0
『無条件降伏』についての法的定義は存在せず、従って無条件降伏論は純粋な政治論となる。
吉田茂ら政府幹部が発表し、裁判所はその見解に従ったものと、おれさまはそう理解している。
また上で「カイロ宣言を履行するべきだから、カイロ宣言に従って日本は無条件降伏だ」とする見解も
出ているが、その論法からすると「カイロ宣言に従って台湾は中国に返還されるべき」ということになる。
無条件降伏が国際法だというならその根拠を、またカイロ宣言に書いてあるからという理由なら、
カイロ宣言に従って台湾は中国に返還されることになる。しかしながらカイロ宣言を履行すると
発表した日本外務省に対しては、台湾政府から『内政干渉』との抗議が来ている。
もしもカイロ宣言を本当に履行しようものなら、中国と台湾は戦争に突入し、どちらが勝っても
どちらが負けても、百万単位の死者が出ることは間違いなかろう。
72 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/27(日) 14:44:39.91 ID:+jCtxvqK0
戦勝国の決定に対して敗戦国の側から異議申し立てを認めないとする無条件降伏論にせよ、
中国の主張する「カイロ宣言に従って台湾は中国に返還される」はあまりに非現実的。
それと比べれば『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に従って南千島を放棄するほうが安全。
ロシアの南千島併合を『不法占拠』呼ばわりするのは、国防上あまりに危険なことだ。
ナチスドイツご自慢の機甲部隊を骨と皮にした戦勝国に対して、無条件降伏(多数意見)
をしたとかいう敗戦国の日本が、領土を返還しろだ不法占拠だなどとは、
これでは無条件降伏とは程遠いまでの強硬姿勢だ。
ナチスドイツを撃破してベルリン入りを果たしたソヴィエト赤軍>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>( 越 え ら れ な い 壁 )>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>大陸打通作戦でドツキ回された中国チンピラゴロツキ
ヤルタ協定は、日本が無条件降伏をしていないということなら拒否することも可能だが、
日本が無条件降伏をしたとのことなら敗戦国の日本の側からの異論は認められない。
けれどもこれはただ単に北方領土返還論を取り下げにすれば済むだけで簡単にできてしまう。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
73 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/27(日) 18:24:50.58 ID:+jCtxvqK0
無条件降伏論者に質問。
日本無条件降伏なら、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』への、敗戦国からの異議申立ては
認められないはずだ。なのに日本政府は堂々とロシアの南千島保有を『不法占拠』呼ばわりしている。
これでは裁判所や吉田茂がいくら無条件降伏論を繰り返そうとも、説得力ゼロではないのか?
>また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
>請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
↑
無条件降伏をしたはずの敗戦国が、戦勝国に対して領土返還を要求しているばかりではなく、
『不法占拠』呼ばわりなどして、戦勝国をナメてるのかと怒鳴りたくなるところであろう。
「不法占拠 撤回を」北方領土で露外相
02/15 23:53
【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/print/world/europe/491779/
74 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 09:29:01.91 ID:Y95iVqna0
自称美濃部和夫の妄言信じてる奇特な人まだいるの?
>>75 さすがに法律を勉強した人は違うな。何でもよく知ってるし論理的で説得力がある。
俺は国際法には無知だったが、自称契約法専門家さんの話で少しわかって
きた。もっとレクチャー聞きたい。
自称美濃部和夫の法律をよく勉強してて論理的で説得力があるレスどこ?
こんなんばっかだが
55:名無しさん@お腹いっぱい。2011/11/25(金) 14:38:26.12 ID:+QMvSbck0
>ソ連によって軍事捕虜として「扱われ」
捕虜として扱ったから問題になっているんだろ
本来は即時開放しなきゃならない。判例も読めないのか
63:名無しさん@お腹いっぱい。sage2011/11/25(金) 15:19:43.71 ID:+QMvSbck0
>>60 当然即時開放だろ?休戦したんだから捕虜になる義務はない。
じゃあ、拘束されるのが当然なのか?それは違うだろう。
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 12:59:58.74 ID:5lr8Dfed0
219 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:40:36.91 ID:l5Jk3z850
なんだこいつは。
国家承継論なんて興味ねえよ
留保されていたくらいだから、江藤の保障なんてトンでもという主張し貸してないだろ
日本の降伏文書が「(国の)無条件降伏文書」と読むことは理解してくれたか
それがわかればいい。
日本は無条件降伏したんだよ。法的にね。
でも民族的には君たちに共感する
221 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:42:56.55 ID:0ViIH4k40
>日本の降伏文書が「(国の)無条件降伏文書」と読むことは理解してくれたか
こんな正式名称ないよ
233 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:04:08.04 ID:l5Jk3z850
>>232 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
【ID番号】 05430318
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
ほらね。
俺は名誉も感情もどうでもいいんだよ。常に法的見解しか述べてない。
条件がかかれてない降伏文書は、無条件降伏文書ともいう。これが法的理解だよ
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 13:07:19.69 ID:5lr8Dfed0
219 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:40:36.91 ID:l5Jk3z850
なんだこいつは。
国家承継論なんて興味ねえよ
留保されていたくらいだから、江藤の保障なんてトンでもという主張し貸してないだろ
日本の降伏文書が「(国の)無条件降伏文書」と読むことは理解してくれたか
それがわかればいい。
日本は無条件降伏したんだよ。法的にね。
でも民族的には君たちに共感する
221 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 17:42:56.55 ID:0ViIH4k40
>日本の降伏文書が「(国の)無条件降伏文書」と読むことは理解してくれたか
こんな正式名称ないよ
233 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/24(木) 18:04:08.04 ID:l5Jk3z850
>>232 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
【ID番号】 05430318
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
ほらね。
俺は名誉も感情もどうでもいいんだよ。常に法的見解しか述べてない。
条件がかかれてない降伏文書は、無条件降伏文書ともいう。これが法的理解だよ
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 13:12:09.44 ID:5lr8Dfed0
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
「ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のもの」であり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 13:33:07.50 ID:5lr8Dfed0
20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/22(火) 19:08:12.39 ID:WyaRQkt50
結局、高野が指摘するように、日本の降伏が、契約的基礎に立つなら
あとは、「条件」があるがどうかが対立点だろ。まとめてみたよ。
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏の条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
>>82 両者の主張が適確公平簡潔にまとめられている。
これを読んだら無条件派の正しさは中学生にでも理解できる。
有条件派は中学生並みの読解力もない。
>>82-83 読解力がないため相手の言い分を捏造する自称法学派美濃部和夫
あぁ、捏造指摘されて泣きながら逃亡した自称美濃部和夫はだつお相手にしか反論出来んのだな
>>84 どこが捏造なんだ。指摘してみろ。できないだろ。
87 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/28(月) 16:31:25.57 ID:1Qo9baZ00
>>85 >だつお相手にしか反論出来んのだな
日本は未だにポツダム宣言の『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に従わず、
ロシアの南千島領有を『不法占拠』呼ばわりしている以上、無条件降伏したとは言えない。
口先だけでいくら『無条件降伏』をがなり立てても、実行が伴っていない。
「ロシアの不法占拠」を撤回し、南千島を完全放棄したら、おれさまも日本無条件降伏を認めよう。
無条件降伏論者は、断固として北方領土返還運動に反対しなければならない。
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)
今度、日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、
ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php ↑
ソ連の主張を公認しなければ、『無条件降伏』は完成しないのだという事実を知るべき。
88 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/28(月) 16:34:04.24 ID:1Qo9baZ00
>>83 >これを読んだら無条件派の正しさは中学生にでも理解できる。
>有条件派は中学生並みの読解力もない。
でもその同じ口から「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんて主張が出たらアウト。
ロシアの南千島領有に対して日本政府が『不法占拠』と呼んだ以上、吉田茂や裁判所が
何と言おうとも、日本は無条件降伏をしていないということになる。
89 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 16:40:35.88 ID:X6W59Hrp0
結局、87のコピペで十分議論はつくした。
政府や判例が結局ただしかったということだ。
90 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 16:47:41.59 ID:X6W59Hrp0
>>82 このコピペはよく張られているけど。
単に条文を文言解釈しているだけで捏造するところが思う。
91 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 17:08:10.02 ID:gYcKFvLf0
というか、何かいてあるのか本人しかわかんないだろw
なんど読んでも何が要点なのかさっぱりわからんw
>>86 類型化する側が例を示さなきゃならんのだが、頭大丈夫か?
一応突っ込んどくが、家に返すのは当然ではないって横田の見解あったな
調べもせず妄想だけで突っ走る基地外に言っても無駄だろうが
93 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 17:21:39.08 ID:gYcKFvLf0
法学論議つうけど、判例だけで乙ということなのか、学説まで論じるのかで
結論がちがうのは当然だろ。判例は結論が出てる。学説もたいがい紹介
されてる。
94 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/28(月) 17:22:27.32 ID:1Qo9baZ00
>>68 >また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
>請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。
サンフランシスコ条約そのものが、「東京裁判を『受諾』した」という表現で明らかなように、
これは日本無条件降伏を前提とした不平等条約に他ならない。吉田茂も裁判所も「無条件降伏」
と言い続けてきた。無条件降伏ではないといっても、日本は「東京裁判を『受諾』した」じゃないかと。
裁判所の言を借りれば、「他方同宣言の条項中には連合国は相手国の合意を前提としないものがある。
戦争犯罪人の処罰の如き新秩序建設(内政干渉)のためにする占領の如きはそれである。」。
>I・M・ザリヤノフ
>I・M・ザリヤノフ
>I・M・ザリヤノフ
このままではいくら『北方領土返還』『ロシアの不法占拠』を叫んでも、無条件降伏をした敗戦国から、
戦勝国であるロシアがそんな要求をされる筋合いは無いと突っぱねられるだけだ。そればかりでなく、
「歯舞・色丹の2島のみで合意」しようにも、今度はアメリカ側から『吾等ノ決定スル諸小島』に択捉と
国後が追加されてしまって、これまた無条件降伏した日本に決定権は無いことになる。
米英がヤルタ協定でソ連と合意したのは、日本本土上陸作戦で予想される大きなリスクを避けるために
したやむを得ない妥協策だった。同様に日本がサンフランシスコ条約で東京裁判を『受諾』したというのも、
吉田茂や裁判所が提出した『無条件降伏論』も、GHQ占領軍との軋轢を避けるためにしたやむを得な
い妥協策だった。米英がヤルタ協定を拒否したいなら、またロシアが南千島領有を『不法占拠』呼ばわり
されたくないのなら、またアメリカが自由貿易を望むなら、東京裁判のような不平等条約は取り消しにすべき。
米英ソが対等な関係で結んだヤルタ協定は拒否するが、占領下の日本にゴリ押しした東京裁判は是認するなら、
それはただの米英ご都合主義だ。このままではTPPにせよアメリカのエゴをゴリ押ししているだけということになる。
日本は日本で、欧州危機とアメリカ大不況をチャンスとして、『東京裁判の完全破棄』を掲げる。
このまえも野田総理が『A級戦犯は戦争犯罪人ではない』と明言した。これを踏まえて、
もしA級戦犯がどうこう言うなら、TPPはただの不平等条約ゆえに、日本の国会で論じるのは無駄となる。
95 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 17:27:33.30 ID:X6W59Hrp0
>>92 そういえば、ソ連側の見解で
無条件降伏した兵士は捕虜に取られて当然だという見解もあった。
秦参謀総長「われわれは捕虜ではないのだから、勝手に帰らせていただく」という見解があった。
96 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 17:33:47.88 ID:X6W59Hrp0
>>93 学説は百花繚乱だが、一部無名学者が有条件降伏論を主張している。
二国間条約でその条約解釈に争いがない場合、政府・判例の立場が国際法上のFA
学者は補助的に判例を理論付ける程度の道具。法学の世界において、判例>>>>>>>>>>学説
ほかの学問は、代わりを代表する国家機関が少ないのだうけども
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 17:36:40.20 ID:X6W59Hrp0
日本国憲法においても国際法の最終解釈権は裁判所にあると明文があるので
今のところ無条件降伏で結論は出てるが
判例は拘束力がないため、判例変更がありうる。原告が生きているうちに主張がとおることもありうるかもしれない。
そのとき、原告は学者の見解など自分に都合のいい説を採用して法廷に持っていくことは可能
98 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/28(月) 17:37:11.58 ID:1Qo9baZ00
>>68 >無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書
井伊直弼の指導する江戸幕府が、「治外法権」を認めた不平等条約を強いられたのと同じ。
だが不平等条約でも条約は条約であり、明治政府もこの不平等条約を引きつぐことになった。
不平等条約を強いられたのは無条件降伏と同じであるが、江戸幕府が明治政府を引き継
いだのと同じく、日本国もまた大日本帝国を引き継ぐことになったのだ。
ロシア側がポツダム宣言やサンフランシスコ条約を「日本無条件降伏文書」とみなすのなら、
日本からはそのような不平等条約に対しては修正を求めると説明する。韓国にしても米韓FTA協定
などで大国から不平等条約をゴリ押しされるのが嫌なら、日本の東京裁判破棄にも協力しろと言う。
それからナチス犯罪については、独ソ不可侵条約を結んだのはナチスドイツと旧ソ連の両方であり、
どちらか一方に責任を押し付けるのは不公平だから、統一ドイツと新生ロシアで共同責任を負えと言う。
またオーストリアなどの旧第三帝国圏やウクライナなどの旧ソ連圏もそれに従うものとする。
日本の無条件降伏は日本軍の無条件降伏に修正されてから受諾されてるんだから、
争いなんかあるわけないわな
>>96 > 学者は補助的に判例を理論付ける程度の道具。法学の世界において、判例>>>>>>>>>>学説
おまえが挙げてる判例はどこのもんだ?
基地外相手だと無限ループだな
101 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 17:40:21.02 ID:X6W59Hrp0
>>99 「修正されている」ってどこに書いてあるのですか。
軍と国は国際法上別主体という説はご存知ですよね
102 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/28(月) 17:42:02.41 ID:1Qo9baZ00
>>97 >日本国憲法においても国際法の最終解釈権は裁判所にあると明文があるので
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけ
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけ
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけ
平成二十年六月十八日提出 質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者 辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html 【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html 私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/ ↑
いくら建前で司法権独立を掲げようが、現実として国家の基本構造に関連する事件については、
司法権の独立は無い。それはすでに外務省も公式に認めている。
103 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 17:43:42.28 ID:X6W59Hrp0
104 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/28(月) 17:49:54.25 ID:1Qo9baZ00
>>99 >日本の無条件降伏は日本軍の無条件降伏に修正されてから受諾されてるんだから、
もともとのポツダム宣言はそうであったとしても、後にGHQ占領軍によって公職追放やら東京裁判
やらの内政干渉が行われ、その結果として日本政府からも無条件降伏論が提出されることになった。
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm ↑
北方領土返還だってもともとは「歯舞・色丹の2島引き渡し」だったのに、アメリカが沖縄問題をネタに
恫喝して4島一括返還をゴリ押しして、日ソ合意が潰されてしまった。砂川事件でも外務省や裁判所
に圧力をかけて、異例の跳躍上告で逆転判決となった。
ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html (3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。
降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ
誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求
スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が
連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は
占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍
の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の
法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、
降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項
を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した
結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保
している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて
わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国
最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm
105 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 17:51:10.99 ID:X6W59Hrp0
結局判例と政府見解がでちゃったことで決着ついちゃったという感じです。。??
106 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 17:54:59.02 ID:X6W59Hrp0
>日本の無条件降伏は日本軍の無条件降伏に修正されてから受諾されてるんだから、
よく聞く見解だけど、
ポツダム宣言には「(日本の無条件降伏の記載アリ)カイロ条項」を履行せよって書いてあって無修正ですよね
「降伏」文書というタイトルには、軍だけでなく政府代表者も調印しています。。。
アメリカの極秘資料一枚そういう記載があったとは聞きますが(条文に出てないから法的には無意味)
>>101 ポツダム宣言とカイロ宣言見比べりゃ分かること
高橋とかいうやつの説明もWikipediaにあったな
別の主体で2本だてみたいなこと連呼してるが、その説とやらを紹介してみてくれ
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:00:28.58 ID:X6W59Hrp0
国の法の権威である判例に歯向かい姿はご立派です。
有条件派の皆様
皆様は、法律すら勉強なさっていないのに民族的に判例に対抗しようとしています。
私は皆様の応援をしたい。
原告団組んだら応援してください。無謀なる平成のドンキホーテ軍団を結集しましょう。そしてめざせ判例変更
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:05:00.56 ID:X6W59Hrp0
>>107 >ポツダム宣言とカイロ宣言見比べりゃ分かること
見てもわかりません。どこに「修正する」の文字がありますか。
書いてなければアウトです。
>別の主体で2本だてみたいなこと連呼してるが
常識ですよ。国と軍は主体が違う。ハーグ法や軍隊の降伏文書みてくださいね
国際法のテキストでもいいですWW
手元にある尾崎重義による国際法主体の類型
a、国家とそれに準ずる実体
b、国際組織
c、個人
111 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:11:36.12 ID:X6W59Hrp0
あと、高橋という学者は私はご存じないですが。
えーと、ぐぐる限りでは現職近畿産業大の憲法教授ですね。
学説は百花繚乱でどんな主張もありだとおもっていますが
完全に末端の学者のとなえる少数説と心中するのはいかがなものかと。
まだ、最高裁まで言った原告側代理人の主張に乗っかった方がいいと思う。
112 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:13:15.00 ID:X6W59Hrp0
>>110 国家と、それに準ずる実体(軍隊)
はい。べつべつ。オシマイ
降伏文書には、軍隊の無条件降伏の布告と軍隊に無条件降伏命令を出せとしかない
114 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:17:05.69 ID:X6W59Hrp0
カイロ宣言は修正されたという部分はどこに書いてある?
「カイロ条項」を履行せよは無修正ではないか?
こんな重要な修正に明文がないのはおかしくないか
115 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:18:59.81 ID:X6W59Hrp0
>>113 「降伏」文書のタイトルはどうせつめいする?
カイロ宣言の「日本の無条件降伏」とポツダム宣言の「カイロ条項」を履行せよはどう説明する?
ほらほらかいてあるかいてあるよ〜
>>112 例、ダンチッヒ自由市、連邦国家の支邦、被保護国
準ずるって言葉の意味も分からず、調べもせず、思いつきで反論するのは止めようね、基地外君
117 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:20:12.56 ID:kKl29n4C0
>>114 >「カイロ条項」を履行せよは無修正ではないか?
>こんな重要な修正に明文がないのはおかしくないか
(4)結論
中国はカイロ宣言を捏造して日本をだました。1972年9月29日に発表された日中共同声明第3項
で「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第8項に基く立場を
堅持する」とある。日本の外務省はこれにだまされ、「カイロ宣言で満州、台湾、澎湖は中華民国に返還
されたことを声明した。しかし1972年の日中国交回復以降は、上述の中華民国は中国を指す」と宣言し、
台湾は中国の一部であることを認定した。外務省は直ちにこれを改正し、台湾は中国の内政ではなく、
中国にへつらうために台湾の内政に干渉することをやめるべきである。
http://www.taiwannation.com.tw/jcairo.htm 陳総統は「12年後の1955年2月1日、チャーチル首相は国会質問で、『カイロ宣言』に基づいて
中国が台湾に対する主権を有するということには同意できないと答えたように、当時3人にはそもそも
コンセンサスなどなく、そのため署名もなかったのだということが見てとれる」と述べ、「こんなに重要な
文書が英国の国家ファイルでも原本が見つからない。歴史は歪曲、改竄されることはよくあることで、
以前われわれが学んだ歴史の中の『カイロ宣言』の部分は、完全にだまされていたのであり、
これはきわめて厳粛な問題である」と訴えた。
http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=52675&ctNode=3591&mp=202
118 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:21:50.46 ID:X6W59Hrp0
致命的なのは、降伏文書のタイトルだな。
(軍の)降伏文書と解釈するより、(軍と国の)降伏文書と解釈すべきだろう
ちなみにドイツの降伏文書はタイトルが「軍の降伏文書」となっている。実際軍の関係者しか調印してないからね
ドイツは無条件降伏したのは軍のみだよ
日本は無様に国も降伏したから「軍の」が抜けてる
>>111 > 私はご存じないですが。
> 私はご存じないですが。
> 私はご存じないですが。
120 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:24:22.56 ID:kKl29n4C0
>>118 >ドイツは無条件降伏したのは軍のみだよ
その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された
その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された
その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された
その結果、本来、欧州の戦後秩序を打ち立てることを目的として行われたポツダム
会議(1945年7月17日−8月2日)で成立した協定は、表面化した緊張を解きほぐす
どころか、かえって対立を深めるものとなった。ドイツの非ナチ化、非軍事化、
経済力の拡散化、ならびにドイツ人の民主化教育については、各々の意見の一致が見られ、
さらに西側諸国は、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアからドイツ人を追放する
という重大な決議にも同意した。しかし、追放は「人道的に実行すること」という西側諸国
の但し書きがあったにもかかわらず、その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された。
http://www.doitsu.com/doitsu/reisen/doitsujouhou/history02.html
自称美濃部和夫面白いな
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:25:23.91 ID:X6W59Hrp0
>>112 スマン訂正する。これは謝罪する。確か軍も国際法主体になるとは思ったがどの類型かは忘れた
今、本無いからこちらは反論しない
では、降伏文書のタイトルに「軍の」が抜けている理由と、カイロ条項に「日本の無条件降伏」とある理由について説明いただこうか
123 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:30:06.87 ID:X6W59Hrp0
あとは「修正されている」という判例かそれなりに有力な学説(一人説は困るよ)ね
124 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:31:40.52 ID:DHqXlmKS0
>>118 >ドイツは無条件降伏したのは軍のみだよ
ソビエト赤軍によるドイツ人、捕虜への攻撃、追放は秋まで続いた。
ソビエト赤軍によるドイツ人、捕虜への攻撃、追放は秋まで続いた。
ソビエト赤軍によるドイツ人、捕虜への攻撃、追放は秋まで続いた。
5月8日、ROA第1歩兵師団はソビエト赤軍に降伏することを回避するために、アメリカ軍の元で降伏したが、
ROAの将兵はソ連に引き渡され、彼らは処刑、もしくは強制収容所に送られた。
1945年5月9日、ソビエト赤軍はプラハを占領、ドイツ中央軍集団の残存兵は5月11日、(一部のデータで
は12日)まで抵抗を続けた。チェスケー・ブジェヨヴィツェとピーセック(Pisek)地区でアメリカ第3軍(司令官
ジョージ・パットン)と第2ウクライナ方面軍が出会い、プラハは包囲された。後に、第1ウクライナ方面軍、
第2ウクライナ方面軍はカルロヴィ・ヴァリとクラトヴィー(Klatovy)でアメリカ軍と出会った。ドイツ軍残存兵、
チェコで少数民族であるドイツ系住民、ナチス党員チェコ人らはソビエト赤軍に撃破され、プラハから逃亡した。
エドヴァルド・ベネシュによる戦後初のチェコスロバキア政府の管理の元、ソビエト赤軍によるドイツ人、
捕虜への攻撃、追放は秋まで続いた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6)
1 東方領土の喪失と「追放」
(1)領土変更の経緯
・1944 年 10 月のソ連軍(赤軍)のドイツ領侵攻→ドイツ東部の占領を既成事実化→ポツダム協
定での事実上の国境画定→東部の領土をソ連、ポーランドの統治下に置く(114,000 平方キロ、
旧ドイツ領の 24%)。ポーランドの東部領土のソ連へ(180,000 平方キロ)→ソ連の西方拡大。
(2)「追放 Vertreibung」
戦争に伴う大量の難民発生、ポツダム協定での連合国政府の合意によるドイツ人の組織的「移送」
→約 1500 万人が「追放」を強いられる(DDR では「移住 Umsiedlung」と表現)→760 万人が
BRD に(東方領土からは 440 万)。ポーランド人の強制移住(約 180 万人)→ドイツ東方領土へ。
http://www.t.hosei.ac.jp/~ssbasis/tohop.pdf
125 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:35:31.19 ID:gYcKFvLf0
無名だから評論する必要がない、という立場は学会に対する本質的な反逆だとおもうよ。
126 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:38:39.74 ID:wWHOQuPD0
>>118 >ドイツは無条件降伏したのは軍のみだよ
当時我々はユダヤ人虐殺について、全く知らなかったし聞いたこともなかった
当時我々はユダヤ人虐殺について、全く知らなかったし聞いたこともなかった
当時我々はユダヤ人虐殺について、全く知らなかったし聞いたこともなかった
戦争中、終始東部戦線で戦った経験を持つヴァイツゼッカー元大統領は、以下のように述べている。
悪の勢力の間にあってそこだけが無傷な、礼節な、全体として完全な国防軍などありえな
い。しかし、これには二つの注釈を付ける必要がある。一つは、国防軍の犯罪は確かにあっ
たが、「犯罪的な国防軍」というのは全く別問題、誤りであり、区別する必要がある。そう
しなければ、個人的なもののはずの罪責の有無を集団的に判断することになる。もう一つは、
戦争が(具体的状況下にあって)もたらす、途方も無い事態を直視しようという個々の人間
の心構えがあって、展示に対する正確な認識が初めて可能となる31
同様な経験を持つシュミット元首相も、以下のように展示を批判していた。
我々は漸く第三帝国で唯一つの礼節な団体(国防軍のこと―引用者注)に入れた。・・・
当時我々はユダヤ人虐殺について、全く知らなかったし聞いたこともなかった。・・・1900
万人の兵士を犯罪組織の一員と見做すことは、二つの危険な反応をもたらすだけである。第
一に、青少年に対しドイツ史に関して誤った印象を与えかねない。第二に、一般の人々まで
も、こういった展示に激しく反発せざるを得ないところに追いやる恐れがあり、これこそ何
よりも危険である。なぜなら、ナショナリズムは死に絶えていないからである。・・・私は、
事実が明らかにされ、道徳的な観点から判断がなされることには賛成である。しかし、始め
から1900万人すべてを一括して中傷、さもなくば彼等の子供達にあなた方の親には罪があ
ると信じさせるやり方では、展示の当初の目的を果たすことは全く出来ない3
http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j3-2_3.pdf
127 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/28(月) 18:40:37.13 ID:gYcKFvLf0
通説・多数説っていう解説の仕方がそもそも日本の法学会の旧弊で、一定の権威を
互いに承認しあっている(法学博士号)かぎり、学会ではそのような態度はとるべきではない。
それこそ、司法や(中央)議会など参照すべき対象がちゃんとあるのだから「司法における通説」
議会における多数説という語り方をしなければ客観性が保証されないだろう。学会の博士号
取得者における多数であることや、通説であることにいったいどれだけの学術上の意義があると
いうのか本当に疑問だ。
>>123 おまえのがそもそも一人説だ
アホみたいに連呼してた別主体説が一瞬で終わってんだろ
哀れだな
129 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/28(月) 18:57:04.91 ID:1Qo9baZ00
>>103 >民族的な見解は聞いていません
民族的でも何でもなく、外務省も既に公認しているように、砂川事件ではアメリカが裁判所に
政治的圧力を加えて原判決を修正させたというのは、もはや動かぬ史実だ。
『国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無い』
『判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけ』
もはや『司法権独立』などという嘘を信じるお人好しはどこにも居ない。
130 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 08:47:36.42 ID:HUugA6uq0
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
無条件降伏文書というタイトルの条約に日本が調印している。(判例)
131 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 10:07:13.56 ID:MePkKNNn0
110 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/11/28(月) 18:05:37.27 ID:ZIKS6RGvO [10/15]
手元にある尾崎重義による国際法主体の類型
a、国家とそれに準ずる実体
b、国際組織
c、個人
112 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/11/28(月) 18:13:15.00 ID:X6W59Hrp0 [13/18]
>>110 国家と、それに準ずる実体(軍隊)
はい。べつべつ。オシマイ
116 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2011/11/28(月) 18:20:10.45 ID:ZIKS6RGvO [12/15]
>>112 例、ダンチッヒ自由市、連邦国家の支邦、被保護国
準ずるって言葉の意味も分からず、調べもせず、思いつきで反論するのは止めようね、基地外君
122 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/11/28(月) 18:25:23.91 ID:X6W59Hrp0 [17/18]
>>112 スマン訂正する。これは謝罪する。確か軍も国際法主体になるとは思ったがどの類型かは忘れた
今、本無いからこちらは反論しない
では、降伏文書のタイトルに「軍の」が抜けている理由と、カイロ条項に「日本の無条件降伏」とある理由について説明いただこうか
「軍」は別の国際法主体だよ。
ドイツ軍も、大陸の日本軍も部隊ごとに降伏文書に調印している。常識だがww
また、「国会が最高解釈権をもつ」とか珍説いいふらしそうだな。
>>125 まあ、同意する部分もないわけではないが
その高橋という憲法学者の実際の論文みてみないと研究対象にならないのでは?
wikiにある部分だけだと、結局芦辺の条件付無条件降伏説と変わらないトーンであるし
133 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 10:27:59.32 ID:HUugA6uq0
○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
というか、『司法権独立』などという虚言をまだ信じてる馬鹿って居るのか?
135 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 11:43:50.99 ID:HUugA6uq0
>>132 近畿産業大学の憲法学者の竹林談話などどうでもいい。判例がすべて
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められ、
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
136 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 11:50:59.32 ID:HUugA6uq0
>>132 >ドイツ軍も、大陸の日本軍も部隊ごとに降伏文書に調印している。常識だがww
8月10日 日本、連合国にポツダム宣言受諾を打電により通告。
8月14日 敗戦の詔が出される。中立国にポツダム宣言受諾を通告。中ソ友好同盟条約締結。深夜-15日未明土崎空襲。
8月15日 日本国民へ玉音放送(終戦の詔)。支那派遣軍と南方軍これに抗議し戦闘続行。鈴木貫太郎内閣総辞職。
8月16日 ソ連軍、南樺太に侵攻開始(28日占領)。大本営、停戦命令を出す。
8月17日 東久邇宮稔彦王内閣成立。天皇、停戦の勅旨。連合国の許可を得て皇族をサイゴン・シンガポール・南京・北京・新京に派遣し、勅旨を伝える。
8月18日 インドのチャンドラ・ボース、台湾で飛行機事故死。
8月18日 ソ連軍、千島列島の占守島に侵攻。
8月19日 フィリピン・ルソン島の日本軍部隊、停戦命令を受領。関東軍とソ連極東軍が停戦交渉開始。
8月20日 樺太で真岡郵便電信局事件が起こる。
8月21日 占守島の日ソ両軍、停戦する。
8月22日 小笠原丸撃沈。
8月25日 ソ連軍、千島列島の松輪島を占領。
8月26日 満州での戦闘が終わる。
8月28日 ソ連軍、千島列島の択捉島を占領。
8月29日 ソ連軍、千島列島のウルップ島を占領。
8月29日 米軍第一陣150名が横浜に上陸。
8月30日 連合軍最高司令官マッカーサー、厚木飛行場に到着。
9月1日 ソ連軍、千島列島の国後島・歯舞群島を占領。
9月2日 降伏文書調印、太平洋戦争(大東亜戦争)終結。
9月3日 ソ連・中国にとっての対日勝利の日。ルソン島の日本軍降伏。
9月5日 ソ連軍、千島列島の色丹島を占領。ソ連軍が北方四島の占領を完了。関東軍首脳部がハバロフスクへ移動、後に57万人がシベリア抑留となる。
9月中旬 中国大陸の中国派遣軍降伏。 9月9日、中国派遣軍を代表する岡村寧次が以下の内容の降伏文書に南京で署名した。
10月15日 本土の日本軍、武装解除完了。
確かに別主体だな。この論点も自称契約法専門家が正しい
南京の日本軍が個別で降伏文書に調印してる
>>127 法解釈という分野においてはそれは違うでしょう。とくに契約法については。
私的自治の原則というのをご存知ですか?
当事者間で一致をみる限りは、どのように契約を締結してもいいし、解釈してもいいのです。
中小企業のとっつぁん同士で酔っ払いながら作った契約書であっても、契約書内容に争いが生じていなければ、その解釈がFAです。
なにも無関係な貴方が、その二人の間に入って、「この契約書はおかしい。お前らの解釈は誤りだ」と言ったしても、そんなこと誰も相手にしません。あたりませんです。
当事者に契約の解釈が生じて紛争になったとき、法解釈と裁判所や学説の出番です、
二国間条約という性格の条約で、日連合国ともに無条件降伏の解釈で一致してます。
当事者がそれで満足しているのに、横から学者の少数意見があるから考慮しろっていうのはナンセンスです。
既得権益? 当事者が満足する解釈が既得権益といわれる筋合いはありません
先の例では、中小企業のとっつぁんは既得権益者で、横から口をはさんだ貴方はそれに反対しているのですか。
正義感たくましいのはいいことですが、よけいなおせっかいではないのか。その区別ができないのか。
少し社会を知らないのかな。と老婆心ながら心配してします。
138 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 12:26:49.93 ID:e+BQdJrc0
139 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 12:29:18.31 ID:e+BQdJrc0
>>137 >二国間条約という性格の条約で、日連合国ともに無条件降伏の解釈で一致してます。
>当事者がそれで満足しているのに、横から学者の少数意見があるから考慮しろっていうのは
無条件降伏をしたのなら『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に従いロシアの南千島領有
は正当化されてしかるべきなのにも関わらず、日本政府はロシアの南千島領有を『不法占拠』
呼ばわりしている。従ってこれでは「日本は無条件降伏をした」という命題は成り立たなくなる。
>>136 軍と国は別立てというのは珍しくないぞ
社会主義国の赤軍は、国家の軍隊でなく、党の軍隊として完全別立て
人民解放軍もそうだったはず。国=軍は本多も主張しているが無知
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 12:33:15.43 ID:KOSQQIzj0
>>137 >二国間条約という性格の条約で、日連合国ともに無条件降伏の解釈で一致してます。
>当事者がそれで満足しているのに、横から学者の少数意見があるから考慮しろっていうのは
口先だけで『無条件降伏』を言い立てようが、現実に日本政府は無条件降伏を頑なに拒絶している。
無条件降伏をしたとのことなら、早急に北方領土返還論を取り下げにすること。
日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、
あらゆる最重要法的文書を拒否している
日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、
あらゆる最重要法的文書を拒否している
日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、
あらゆる最重要法的文書を拒否している
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
>現実に日本政府は無条件降伏を頑なに拒絶している。
だつおはつるつるとしこってろ
143 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 12:40:03.84 ID:CvDKIogB0
>>137 >正義感たくましいのはいいことですが、よけいなおせっかいではないのか。その区別ができないのか。
>少し社会を知らないのかな。と老婆心ながら心配してします。
本気で心配と思うなら、その同じ口から『ロシアは北方領土を日本に返還しろ』というセリフを
出さないこと。いくら吉田茂や裁判所が無条件降伏論を力説しようとも、ロシアの南千島領有を
『不法占拠』呼ばわりしている以上、『日本は無条件降伏を拒否している』と断言せざるを得ない。
だから今からでも遅くはない。『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』に従い北方領土返還論
を取消しにして、あれは無条件降伏の趣旨に反する妄言でしたと、全世界に向かって謝罪すること。
>>143 俺もお前の将来が心配だよ。俺は研修近くて忙しくて充実しているけど、そろそろ書き込めなくなるもんな
ただ、お前の民族的提案には共鳴するするところがある。別スレいけ
>>128 判例
条件がないから、無条件降伏である
降伏文書のタイトルに無条件降伏文書とあるから無条件降伏である
これも一人説か?
まあ、お前は高橋論文をきちんと引用してくれ
その後、それを議論の場にのっけるのはそれからだ
146 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 12:57:06.31 ID:i9nxUOBg0
だからロシアの南千島領有を『不法占拠』呼ばわりしている現状では、
『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』を拒否しているということで、
日本は無条件降伏を受け入れていないと反論されても仕方が無いんだってば!!
ロシアの南千島領有を『不法占拠』呼ばわりしたことは、無条件降伏の趣旨に反する妄言でした、
今後二度と北方領土返還論を公式には出しませんと、全世界へ向けて謝罪せよ!!
147 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 13:03:56.94 ID:qX/QHcQb0
今からでも遅くはない。日本は公式に無条件降伏を受け入れ、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限
セラルベシ』に従って、ロシアの南千島領有を『不法占拠』呼ばわりするのを止めるべきだ!!
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否している
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否している
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否している
日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務
日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務
日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務
「ただ今から日本政府は日本無条件降伏を認め、今後二度と北方領土返還を公式には出しません」
148 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 13:16:02.09 ID:zeoLgRrL0
『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
そう言え、さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!!
149 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 13:32:00.58 ID:FFIqSnES0
だつおはコテはずすなつっとるが。
朝鮮人は何で約束をすぐやぶるのか。
150 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 13:33:28.74 ID:FFIqSnES0
意味もなくIDチェンジャーつかうし。
おまえらは便所掃除用のバケツと給食用のバケツの区別もつかんのか!
151 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 13:46:57.51 ID:FFIqSnES0
>>137 その点はごもっともです。あくまで「多数説」「通説」について、なにをもって
多数、なにをもって通説と解釈するかという点についてです。司法にたよらない場合に
おいて、伝統的に実定法は自然法の上位をつねに占めていましたので、古代では
ローマ皇帝を頂点とした法務官が、中世ではキリスト法と封建的フェーデが、ゲルマン
法では(容易に変更ならざるものとしての)コモンローが、それぞれ規定してきた。
学説とはそれらを観察し、そのなかに含まれる形而上的法則を発見することであり
その発見に対する仮説(学説)が「多数説」「少数説」ということはありえても、それを
具体化(形而下)させるのは現実の実行であり、それはやはり近代でいうところの
司法権や立法権、あるいは無名の庶民のいとなみの歴史を記述したものであるところの
慣習法ということになるでしょう。
おそろしく卑近な例でいえば、賃貸契約における礼金だとかいうのが「慣習」として
法源たりえるかどうか微妙だというのはご存知の通りだと思いますよ。
152 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 13:48:11.91 ID:FFIqSnES0
慣習法とは、地域により異なることがありえる。これは国際法でも同様です。
153 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 13:59:06.41 ID:FFIqSnES0
御成敗式目では、時効は20年で、街角で女を誘拐すれば髪の毛を(右なり左なり)半分剃り落と
されました。浮気をすれば所領半分を没収、親を殺されたからといって敵討ちをすれば死罪です。
これは頼朝公の仕置きを前例にしたコモンローですが、世界的にみて非常にこっけいなものもあり、
また鎌倉後期から守られなくなったものもあり、あるいは現代でも守られているものも
ある。ポアソナードが明治の民法典を作成するさいに御成敗式目から時効20年を採用したという
俗説(?)もありますね。
154 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 14:06:38.26 ID:FFIqSnES0
日本の降伏形態を論じる場合、日本政府は米国政府に対して国家無条件降伏を採用した。
当事者政府がそのようにふるまったことが、のこされた史料から十分観察でき、また判例も
それにならう司法判断を行っている。
問題はそういう当事者(政府間、国際上の主権をもつ主体)をはなれ、国際法上の権限がない
人民が、人民の説として国家を論じる際に、「日本政府は無条件降伏したのだから、日本人民は
中国人民、朝鮮人民、ロシア人民の奴隷である」という論をもちだすのは、それは違うでしょと
いうことです。また国際法上の権限がない人民が、他国の政府を直接国際法上の権利を仮構
して「日本政府は朝鮮売春婦の個人に対して、無条件降伏を基礎として未来永劫賠償せよ」
などという主張はちがうでしょ、というお話しなわけです。
155 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 15:15:18.25 ID:EqBdihqR0
>>151 >>137 それをいったら元も子もない気がするが、当事国が争ってないなら
強行規範に引っかかる場合を除いて、日本政府、判例の見解でよいのでは?
当事国がそれでいいといっているのに、江藤という個人は無関係な素人なのに横からクレームつけているんだよ。
156 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 15:19:28.14 ID:EqBdihqR0
>>154 こんな主張しているのは、だつお氏だけです。
無条件降伏しても国際法上当然の権利は保障される(判例)という立場です
157 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 15:56:31.08 ID:IqvzLh+r0
>>156 >こんな主張しているのは、だつお氏だけです。
>無条件降伏しても国際法上当然の権利は保障される(判例)という立場です
だが領土権に関しては、国際法の保護はまったくないわけだが?
『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!!
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
158 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 16:31:53.28 ID:vF/8G9/g0
>>154 逆。そういう独自の無条件降伏の概念を作出して、
>>20のような主張をしているのが有条件派
無条件派は、条約に書かれていないことに従う必要はないという立場。
159 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 17:13:44.04 ID:kyJT0tWo0
>>158 >無条件派は、条約に書かれていないことに従う必要はないという立場。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
日本の降伏条件の基礎となつた連合国のポツダム宣言は,日本の主権を本州,北海道,九州,
四国の諸島および若干の小島に制限しています。
日本政府は,降伏に関する文書に調印して,同政府およびその後継政府が誠実にポツダム宣言の
諸条件を履行するであろうという誓約をしました。千島諸島が日本の主権の下に残された領土の中から除外
されている限り,日本政府側からの千島諸島に対する現在の要求は,上述の誓約に反するものであります。
日本政府が,あなたも自己の書簡で確認されているように,千島諸島に対するすべての権利,権原およ
び請求権を放棄しながら,今これらの諸島に対する要求をあえてするといる事実は,不審を喚起せざるを
えません。総理閣下よ,どこに論理がありますか。
あなたの書簡中に,千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約の中にこれら諸島がいかなる国
に帰属すべきかが記されていないので,問題は未解決であるというように主張されています。日本は,
千島をいつでも要求しうるものでないことが周知のことであるのに,このような問題を提起することにより
日本政府は一体何を得ようとしているのかをききたいものであります。日本政府は,誰の利益について
配慮しているのでしようか。あるいはソ連の極東沿岸への道を遮蔽している千島諸島が,スペインだとか
ポルトガルにでも帰属することを日本政府は望んでいるのかも知れません。
それとも日本政府は,すでに日本の島々をはりめぐらしているソ連を目標とした軍事基地に追加して,
新たに千島をも軍事基地とすることにまんざら反対でもあるまい,海のかなたの自分の同盟国のために
奔走しているのですか。
いや,貴総理,ソ連邦は自分の権利を譲渡するわけにはいきません。三大国のヤルタ協定は南樺太
および千島諸島の帰属問題を明確に決定しております。これらの領土は無条件かつ無留保でソ連邦に
引き渡されたのであります。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19610812.O1J.html これらの領土は無条件かつ無留保でソ連邦に引き渡されたのであります
これらの領土は無条件かつ無留保でソ連邦に引き渡されたのであります
これらの領土は無条件かつ無留保でソ連邦に引き渡されたのであります
160 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 17:29:20.43 ID:FFIqSnES0
そうですね「民族的有条件派」「民族的無条件派」とも、国際法を無視してよいという前提に
立っている点では共通しています。
161 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 17:50:15.07 ID:EqBdihqR0
結局判例の結論が妥当
>>132 いわゆる降伏文書には無条件降伏の布告と命令を出せと書いてある
各地の降伏文書には降伏すると書いてある
1日立てば思い付きのデタラメが通るとでも思ってんのか?
まぁ自称美濃部和夫は真正の基地外だからしょうがないか
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 18:10:23.83 ID:EqBdihqR0
>>162 あほか。おまえ
じゃあなんでドイツは軍だけ勝手に条約結んでいるんだ?
164 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/29(火) 18:11:08.06 ID:7G7xh6KR0
『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!!
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。これは本会議の答弁です。
同じく昭和二十六年十月十九日、これは当時の高倉定助という北海道から出ている代議士でありました。
私はよく知っております。我が親友でございまして、この人がこういう質問をしているんですね。千島の中に歯舞、
色丹を含むのか、こう質問した。それに対して吉田さんは、アメリカにも申し入れている、それを報告させると言い、
そのことについて答弁をさせます、こう言って後ろを振り返った。そうしたら当時の西村条約局長、立派な人
でしたよ、ちょっとそこら辺にいるのとは違いましたよ。これはよく知っている。その西村条約局長が答えていわく、
千島列島には北千島も南千島も含みますと答えている。「現在に立って判定すべきだと考えます。」歴史上
の問題なんかだめです、こういう意味なんです。「従って先刻申し上げましたように、この條約に千島とあるのは、
北千島及び南千島を含む意味であると解釈しております。」千島全域を含むんだと言っている。
第102回国会 外務委員会 第3号 昭和六十年三月二十六日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html
165 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 18:11:50.46 ID:EqBdihqR0
結局判例の見解が妥当ww
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○仮処分申請事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第759号 【判決日付】 昭和39年6月30日
(原告の主張)
無条件降伏と云うのは、降伏の条件が連合国側によつて一方的に決定され、日本はこれをそのまま受諾しなければならなかつたという意味をもつに過ぎないのであつて、
降伏に条件が無く連合国の占領に何等の拘束もないという意味では決してなかつたのである。実際ポツダム宣言に降伏の条件は明示されており、
その五項に「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言自体が条件という語を用いている。連合国はその諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したりまたこれの範囲を逸脱した行動をとることは出来ない。
すなはち、連合国は右の諸条件のもとで休戦を認める態度を表明したものでありこれを認めて休戦を成立させることは国家としての無条件降伏ではなく、以上の条件に則つての降伏休戦の申入れであり、
ポツダム宣言の受諾を正式に文書にし休戦を成立せしめた降伏文書は、国際法上の一方的行為ではなく政府が正式に締結した休戦条約に外ならない。
そして連合国とわが国も共に、国際的合意である降伏文書およびそれに引用されてその一部をなしているポツダム宣言の規定に拘束されるのである。占領軍といえども、その拘束から自由でないことは当然である。
降伏文書には「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとす」と規定されている。
然しこの規定は、日本がポツダム宣言並びに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、この義務の発生する根拠は日本がこれに合意したことにある。
そして天皇と日本政府は連合国最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限はポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書からいきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限(昭和二十八年四月八日最高裁大法廷判決)があるというわけにはいかないのである。
166 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 18:43:58.91 ID:FFIqSnES0
>>163 ドイツ軍の降伏文書は協定だよ。ドイツ国家による追認は連合国に拒否されてる。
協定も国際法上の地位があるが、互いに主権を確認している国家間条約とはまた別のものだろう。
167 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 18:45:28.84 ID:FFIqSnES0
ドイツ軍が組織としての国家でないのは自明でしょう。
>>163 > じゃあなんで
おまえの脳内でここまでの流れがどう変換されてんのか、オレのしったことじゃない
169 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 19:29:27.95 ID:EqBdihqR0
ドイツ軍は国際法主体だから降伏文書に調印できたんだろ?
なるほど。お前の知恵では反論できないわけだな
結局。即時取得もしらない知恵遅れの独自説ということか。
俺は
>>137でいいよ。結論としては。
確かにこいつの言っていることは法理論の上ではすべてに通じるからな。結局判例が正しかったということだ
170 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 19:48:01.06 ID:EqBdihqR0
日本と連合国が、無条件降伏は国を含むと解釈している
理由は判例が述べているとおりで、カイロ条項説は独自説に近い面もあるから放棄していいよ
今後は「無条件降伏文書に国が調印している」というソースがでたからこちら中心にいくよ
>>169 > ドイツ軍は国際法主体だから降伏文書に調印できたんだろ?
軍隊の司令官が停戦協定だの降伏文書に調印するの慣行はあるが、
それを以て国と軍隊が別主体であるなどと書いてる教科書でもあるなら挙げろよ
おまえが結論ありきでデタラメにこじつけるのは毎度のことだが
>>145 > 降伏文書のタイトルに無条件降伏文書とあるから無条件降伏である
毎度捏造おつかれさん
降伏文書のタイトル
Instrument of Surrender
なんでそんなに馬鹿なの、おまえは
173 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 22:44:01.96 ID:FFIqSnES0
カイロ条項説は言及する必要が無いとおもいます。
174 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/29(火) 22:51:30.95 ID:FFIqSnES0
日本が国家として無条件降伏しているかどうかは自明であり、議会で当時の政権担当者が
くりかえしそれを言明しており、その政策担当者が主権者である天皇陛下から親任されて
いる以上、議論の余地はない。ましてや判例においてもくりかえしそれが言及されている。
ただし日本の国家としての無条件降伏は「米国を中心とした連合国」に対するものであって、
朝鮮人民にたいするものでないのはむろん、ソビエト単独に対するものや、中国共産党
組織に対する単独で無条件の国家主権の放棄でもなかった。
日本の中央政府は、日本の降伏の前後において、ただ1日も空白だったことは無く、また
日本の領土主権が1日たりとも国際社会の信託統治下におかれたこともない。ポツダム宣言に
予告されていたとおりに、GHQと極東委員会の制限の下に置かれたというもの以外の何でも
ないのである。
>>154 >日本の降伏形態を論じる場合、日本政府は米国政府に対して国家無条件降伏を採用した。
>当事者政府がそのようにふるまったことが、のこされた史料から十分観察でき、
>>174 日本が国家として無条件降伏しているかどうかは自明であり、議会で当時の政権担当者が
くりかえしそれを言明しており、
これってどの史料ですか?吉田内閣時の国会答弁とかの事ですか?それとも別の史料でしょうか。
176 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 08:32:17.54 ID:ZXq+5mE+0
そういうことです。GHQはアメリカ軍とアメリカの民間人、ごく一部の英国軍人から構成され
その他の国の人員を採用しておりません。終戦時には日本の管理占領は北方占領地を事実上
除外して米軍(マッカーサー)に一任されていました(JCS1380/6 =SWNCC181/2)。
極東委員会は1946年2月にようやくワシントンで開催される始末で、その第一回の議題が連合国
委員会のGHQに対する優越権の確認と憲法改正についての議事でした。しかしそれ以前にすで
に米国本土の三省調整院会はマッカーサーに対して憲法改正について指導するよう指令を発出
しており(1月7日SWNCC228)、マッカーサーも日本が「自主的に憲法改正にうごきはじめた」とする
既成事実を示すことが重要だったため、すでに民生局を中心に活動をはじめていました。
さて当事者の一方である(無条件降伏しながら存続が過渡的に容認されているところの)帝国政府は
すべてGHQが折衝の窓口であり、極東委員会あるいは米英政府以外と直接交渉した経緯はあり
ません。
177 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 08:35:48.00 ID:ZXq+5mE+0
これは米英仏ソの4ヶ国に分割占領され、それぞれに軍政府と高等弁務官が
配置されたドイツの管理占領とはまったくことなる経過をたどるものでした。
178 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 08:39:08.82 ID:ZXq+5mE+0
尤も、右翼的見識から申し上げれば、帝国領土であるところの台湾は中華民国が、
朝鮮領土は北部をソ連が管理占領しており、この点を含めれば帝国は分割され
連合国に参加した各国に「それぞれ無条件降伏」したとも言えます。この点では
ドイツも日本も(内地に限定された帝国政府が存続している点を除けば)変わらない。
179 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 14:00:16.31 ID:tr4e4jYz0
>>172 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
無条件降伏文書というタイトルの条約に日本が調印している。(判例)
「日本は無条件降伏文書に調印した。 」
「日本は無条件降伏文書に調印した。 」
「日本は無条件降伏文書に調印した。 」
残念、判例も無条件降伏文書認定。
これで、はい。論破
180 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 14:38:53.08 ID:+5kw83Vh0
>>179 おおおおおおおおおおおおおおおお、こんな判例あったんかぁぁぁぁぁぁ
181 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 14:58:01.95 ID:ZXq+5mE+0
だつおにレス打つヤツはだつお
182 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/30(水) 15:08:19.97 ID:m2QexeYM0
>>175 >吉田内閣時の国会答弁とかの事ですか?
吉田内閣の時に『無条件降伏論』が日本政府からも提出され、それが裁判所にも受け継がれた。
けれども冷戦時代に突入すると、これまたアメリカの世界戦略で『北方領土』なる新概念がゴリ押しされた。
しかしながらそうすると、日本は無条件降伏をしたがロシアは領土を返還すべきだと、政治見解もチグハグ
なことになり、日本は無条件降伏をしていないという江藤淳らの少数意見が再浮上するに至った。
>条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬじゃありませんか
>条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬじゃありませんか
>条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬじゃありませんか
>>164 吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
無条件降伏はしたが領土は返還しろでは、歯舞・色丹の2島で日露合意することもできなくなってしまう。
無条件降伏論を受け入れて領土返還を取り下げるか、あるいは条件付き降伏論への修正決議を行うか、
あるいは今まで通り今後もただただお経の如く北方領土四島一括返還を叫び続けるのか。
『無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する』、それができないようでは、
日本は国際社会からから無条件降伏を受け入れたとはみなされない。
「政治は邪魔をする」 今年度もビザなし交流実施
2011.3.17 20:13 (2/2ページ)
ポノマリョフ次長は「大統領は国内の領土を訪れただけで、太陽が東から昇るのと一緒で、もっと冷静に
対応した方がいい。1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ」
と持論を展開した。
その上で、「ビザなし交流は、住民にとって相互理解を強めるためのものだと思っている。日本側は、
人道支援で島を取り込もうと試みたが、うまくいかなかった。われわれとしては、クリルの住民がビザを
取って日本に行くのもいいと思っているが、日本側は賛成していない。ビザを発給すれば、ビジネスマンも
行き来できる。政治の保守主義が経済発展を妨げてはいけない」と話した。
ただ、この日の協議では技術的な話に終始。「政治の話はしなかった。政治は邪魔をするだけだ」と語った。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110317/erp11031720160006-n2.htm 1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ
1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ
1945年に日本が無条件降伏した結果であり、異議があったら国連に申し立てるべきだ
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
183 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 15:33:00.71 ID:+5kw83Vh0
降伏文書は無条件降伏文書と読みますby判例
そして、降伏文書には政府も調印しているから、軍も政府も無条件降伏していたということだね
184 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 15:49:10.85 ID:IdmUaAsq0
>>183 >軍も政府も無条件降伏していたということだね
でもその同じ口から、「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」なんて主張が出たらアウトw
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
「日本は無条件降伏をしていない」を蒸し返されるのが嫌なら、北方領土返還論を取り下げること。
185 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 15:50:58.18 ID:+5kw83Vh0
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
186 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 16:06:45.40 ID:q2gVwjj70
日本がかかえている紛争の火種は、領土問題です。領土でナショナリズムに火がつくと、戦争になる
ことがあります。 いま日本がかかえる領土問題は、北方領土、竹島(独島)、尖閣列島(釣島)と、
その周辺の海底資源です。 こうした地域でヘタに実態を変えようとすると、紛争が起こります。
平和を維持するには、現在、実効支配しているとおりに、双方が納得するしかありません。 北方領土は、
ロシアが実効支配しています。これを日本は、国際条約に違反して占領していると非難しています。
しかし、太平洋戦争では、日本も国際条約違反を無数に行っていて、最後は「無条件降伏」しています。
日本側がいさぎよく、ロシアに実効支配されている事実を認めれば、問題は片付きます。 取られた領土
は仕方ないと考えて、できるだけ早くあきらめ、「友好」に専念するのがいいと私は考えます。
http://tabemono.info/soshiki/npo_35.html また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の
返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった
ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案した
というのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。
「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html 「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php 北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める 産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html
187 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 16:58:08.01 ID:ZXq+5mE+0
もうちょっとまともなソースもってこいよ。新聞記者ごときの評論なんか
なにを検討しろというんだよ。せめて法律学者か政治家にしてくれ。
江藤ですら評論家として信頼できるソース扱い以下なのに歴史学者とか
話しにならんよ。冒頭の食品関連雑誌の編集者のコラムとか、なめてんの?
188 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 17:08:14.10 ID:ZXq+5mE+0
フルシチョフのは良く知られてるからいまさらだけど、コレは面白いね。
できればより信頼できるソースから検証したいけど、別海町役場のサイトだから
いったん信用できる邦訳(ないしは原文)と考えて良いのかな。
この布告の国際法上の意義について検討してみるのはわるくない。
ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付
http://4islands.jp/problem/post-4.php
189 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 17:12:48.06 ID:ZXq+5mE+0
うーん調べたらWeb上の情報源はその別海町のサイトだけか。しかも口述調書の体裁
みたいだな。正式に通告された文書のようなものではないのかな。
190 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 18:08:36.70 ID:Q2uD5Aye0
『無条件降伏はしたが、領土は返還しろ』なんて、戦勝国をナメてるのかって怒鳴られるぞ?
>>188 >フルシチョフのは良く知られてるからいまさらだけど、コレは面白いね。
>できればより信頼できるソースから検証したいけど、
これらの領土は無条件かつ無留保でソ連邦に引き渡されたのであります
これらの領土は無条件かつ無留保でソ連邦に引き渡されたのであります
これらの領土は無条件かつ無留保でソ連邦に引き渡されたのであります
日本の降伏条件の基礎となつた連合国のポツダム宣言は,日本の主権を本州,北海道,九州,
四国の諸島および若干の小島に制限しています。
日本政府は,降伏に関する文書に調印して,同政府およびその後継政府が誠実にポツダム宣言の
諸条件を履行するであろうという誓約をしました。千島諸島が日本の主権の下に残された領土の中から除外
されている限り,日本政府側からの千島諸島に対する現在の要求は,上述の誓約に反するものであります。
日本政府が,あなたも自己の書簡で確認されているように,千島諸島に対するすべての権利,権原およ
び請求権を放棄しながら,今これらの諸島に対する要求をあえてするといる事実は,不審を喚起せざるを
えません。総理閣下よ,どこに論理がありますか。
あなたの書簡中に,千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約の中にこれら諸島がいかなる国
に帰属すべきかが記されていないので,問題は未解決であるというように主張されています。日本は,
千島をいつでも要求しうるものでないことが周知のことであるのに,このような問題を提起することにより
日本政府は一体何を得ようとしているのかをききたいものであります。日本政府は,誰の利益について
配慮しているのでしようか。あるいはソ連の極東沿岸への道を遮蔽している千島諸島が,スペインだとか
ポルトガルにでも帰属することを日本政府は望んでいるのかも知れません。
それとも日本政府は,すでに日本の島々をはりめぐらしているソ連を目標とした軍事基地に追加して,
新たに千島をも軍事基地とすることにまんざら反対でもあるまい,海のかなたの自分の同盟国のために
奔走しているのですか。
いや,貴総理,ソ連邦は自分の権利を譲渡するわけにはいきません。三大国のヤルタ協定は南樺太
および千島諸島の帰属問題を明確に決定しております。これらの領土は無条件かつ無留保でソ連邦に
引き渡されたのであります。
[文書名] 日米安保・領土・核実験等に関する池田勇人首相・フルシチョフ・ソ連首相往復書簡
[場所] [年月日] 1961年8月12日〜12月8日
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19610812.O1J.html
191 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 18:25:40.47 ID:AU6YAQsa0
>>138 >【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
連合国の好意を日本としては信頼して受ける
連合国の好意を日本としては信頼して受ける
連合国の好意を日本としては信頼して受ける
○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html ○吉田国務大臣 この点も従来大分説明いたしたつもりでおりますが、条約である以上は、条約の締盟国
だけがその条約によつて件を生じ、義務を負うのであつて、第三者たる締盟国でない組は、その条約によ
つて権利を主張することはできないということは常識であります。またこの間もよく申したのでありますが、
日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言その他は米国政府としては、無条件降伏をした
日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利を主張することは認められない、
こう思つております。繰返して申しますが、日本としては権利として主張することはできないと思います。
しかしながら日本国国民の希望に反した条約、協定は結局行われないことになりますから、好意を持つておる
連合国としては、日本国民の希望は十分取入れたものを条約の内容としてつくるだろう、こう思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0514/00611260514011a.html だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
192 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/30(水) 18:37:03.78 ID:m2QexeYM0
>>191 >日本国国民の希望に反した条約、協定は結局行われないことになりますから、
けれども日本が無条件降伏をしたとのことなら、『同宣言の条項中その合意を前提としないものについ
ても我方の協力を約束した』つまり『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』ということになるわけで、
この論法からすれば戦勝国のロシアが敗戦国の日本から『不法占拠』呼ばわりされる筋合いは全くない。
『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、さっさとそう言わぬかっ!!
(3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。
降伏文書第六項がそれである。即ち連役合国は降伏文書において我方をして「ポツダム宣言ノ条項ヲ
誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為連合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者ガ要求
スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコト」を約束せしめたのである。しかし我方が
連合国軍の占領行政に協力することを応諾してもそのために占領の性質には変りはない。この約束は
占領軍からすれば占領行政が支障なく運行されることであり他方被占領国からすれば国際法上占領軍
の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
さればこの約束があるからといつて連合国最高司令官の被占領国民に対し行使する権力とその義務と
に変りがないことは明である。連合国最高司令官が軍事占領者として有する権力と義務とは国際法上の
法規及び慣例に基くものであつて,この約束に基くものでない。多数意見は「わが国はポツダム宣言を受諾し、
降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。」とし「その結果連合国最高司令官は降伏条項
を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し云々」というけれども、わが国はポツダム宣言を受諾した
結果契約関係として成立した休戦条約その他降伏文書の規定にかかわりなく休戦と同時に連合国が留保
している占領が開始されたため連合国最高司令官が占領行政を行使することとなつて「この限りにおいて
わが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることになつた」のである。
それ故ポツダム宣言の受諾を無条件降伏と呼ぶと否とにかかわらずわが国の統治の権限が連合国
最高司令官の制限の下に置かれることになつたのは同宣言の受諾の効果ではなく同宣言中我方の
同意を前提としない占領の効果に外ならないのである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm 同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束した
同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束した
同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束した
193 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 18:56:14.31 ID:ZXq+5mE+0
なんだだつおか。あぼんしたわ。
コテ外すなつってんだろ。なんで朝鮮人は約束が守れないのか。
194 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 18:57:03.82 ID:m2QexeYM0
>『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
>全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような
>嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。
日本政府が公式にこうした声明を出さない限り、裁判所や吉田茂の無条件降伏論が何度
引き合いに出されようとも、おれさまは『日本は無条件降伏をしていない』と怒鳴り続ける。
>>164の続きになるが、連合国の決めた領土条項『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』、
それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ、こういうことなのだ。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
戦勝国ロシアの南千島領有を、敗戦国の日本が『不法占拠』呼ばわりするのを止めろ。
「日本は無条件降伏をしていない」を蒸し返されるのが嫌なら、北方領土返還論を取り下げろ。
そして「われらの北方領土」なるものはその全てが嘘と詭弁でしたと、全世界へ向かって謝罪しろ。
>>179 おまえはなんでそんなに馬鹿なの?
日本の裁判所が降伏文書を無条件降伏文書と呼んだら、降伏文書のタイトルが変わると?
どうすればそんなに頭おかしくなるの?
196 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/11/30(水) 20:59:02.66 ID:m2QexeYM0
>>195 >日本の裁判所が降伏文書を無条件降伏文書と呼んだら、降伏文書のタイトルが変わると?
『われら日本政府は「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような宣伝をずっと
して参りましたが、それらは全て嘘でした。ロシアの皆様世界の皆様ここにお侘びいたします。』
・・・これならポツダム宣言=無条件降伏文書、と呼んで差し支えない。
197 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/30(水) 21:52:20.03 ID:hSAgTbA20
降伏文書の正式タイトルは無条件降伏文書だったんですね。判例がそう言ってるんだから
間違いないでしょう。条約の解釈権は裁判所にありますからね。
1つのレスにいくつものデタラメを詰め込める美濃部和夫はある意味凄いな
199 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 00:09:55.19 ID:mCAysMEb0
判例が間違ってることもあるよ。
>>176 >そういうことです。
ああ、やはり国会答弁だったんですか。連合国側条件の「無条件受諾」を指して
「無条件降伏」の意味だと答弁した、国務大臣や条約局長の見解の事ですよね。
ただ、国会での政府答弁は政治状況を反映して、答弁の時期によっては見解が
変更されていることも多いと思いますが。日ソ交渉期の重光葵外相の答弁などは
「無条件降伏」を否定して、自分はポツダム宣言の条件に従って降伏したといった
趣旨の見解を述べていますし。
201 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 00:25:50.81 ID:mCAysMEb0
司法が国内法における条約解釈の最終解釈権があるにせよ、現実には訴訟が提起されなければ
解釈がおこなわれる可能性は無いわけで、実務面では、帝国憲法では外務省(天皇)が、戦後は政府
解釈あるいは議会の決議によるわけです。
占領下の帝国政府は無条件降伏で一貫しており、これはGHQの制限のもとにあり、帝国政府もまた
名実ともに「連合国に」無条件降伏しており、「米国GHQの指導に」服していたわけです。
ところでサンフランシスコ条約締約後に国家の外交主権を回復して以降、とくに対ソビエト外交の
局面では、日ソ間での個別外交になるわけですが、帝国政府は「ソビエトに対して単独で無条件
降伏」したわけではなく、あくまで名目上は「連合国」に、実質的には「米国を中心とした連合国」
に無条件降伏を実行したわけです。この文脈では「ソビエトが単独で主張する、無条件降伏を
基礎とした対日要求」はなんら意味がない。
日本政府は「ソビエトさん、そういった要件は、まず連合国間で統一して、日本政府に要求してください。
日本政府は連合国に対して無条件降伏を実行したのであって、ソビエト単独に対して国家無条件降伏
した事実はありませんよ」主旨のことを申し述べているわけです。
202 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 08:06:52.06 ID:U1eZ48Lc0
判例が無条件降伏だからこれで決まりだな。異論があるなら裁判官になって
判例変更しろや。司法試験合格もできないやつが2ちゃんでわめいても
無意味だよw
203 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 08:08:20.62 ID:U1eZ48Lc0
判例を批判するやつらは裁判官よりも法律に精通しているのか?
そんな偉い人が2ちゃんに書き込みするかよwwww
204 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 08:10:06.63 ID:U1eZ48Lc0
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
205 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 09:23:27.43 ID:nAky6AgV0
>>197 >条約の解釈権は裁判所にありますからね。
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところでもあり
2 補充理由説明書
「道路交通に関する条約」は,1949年にジュネーブにおいて締結さ
れ,日本は1964年に加盟している。
仮に「道路交通に関する条約」に関する解説書等を最高検察庁が作成又
は取得しているとすれば,日本が条約に加盟した前後であることが想定さ
れるが,既に50年近い時間が経過しており,もともと作成,取得してい
ないのか,それとも廃棄したのかは定かではない。
検察庁は,検察官の行う事務を統括するところ(検察庁法1条)であり,
その検察官は,刑事について,公訴を行い,裁判所に法律の正当な適用を
請求し,かつ,裁判の執行を監督し,また,裁判所の権限に属するその他
の事項についても職務上必要と認めるときは,裁判所に通知を求め,又は
意見を述べ,又,公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務
を行うのであり(同法4条),最高検察庁が,条約そのものの解説書等を
作成することは,想定し難い。
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところ
でもあり(外務省設置法4条5号),「道路交通に関する条約」について,
最高検察庁が独自に解釈を加えた行政文書は,当初から作成していないも
のと思料される。
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h22-12/572.pdf
206 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 09:23:48.25 ID:mCAysMEb0
判決文の記載ミスなんか日常茶飯事だけど。
207 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 09:24:10.44 ID:nAky6AgV0
>>197 >条約の解釈権は裁判所にありますからね。
第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
外務省設置法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
208 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 09:27:39.62 ID:mCAysMEb0
占領憲法66条3を読め
209 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 09:45:52.50 ID:SzqZ0rOk0
>二 裁判官の独立
> さて、司法権を政治的権力の不当な干渉から守るためには裁判官の独立を確保しなくてはなりません。
>憲法も76条3項において「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び
>法律にのみ拘束される」と定めています。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/sihoukennodokuritu.html 国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです
国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです
国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです
国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです
平成二十年六月十八日提出 質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者 辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html 【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html 私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
210 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 09:47:18.34 ID:U1eZ48Lc0
条約解釈機関である裁判所が「無条件降伏文書」と言ってるんだから
「無条件降伏文書」が正式タイトルだ。
211 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 09:48:06.30 ID:U1eZ48Lc0
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
212 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 10:01:00.00 ID:mCAysMEb0
あぼんしたわ
213 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 10:02:37.45 ID:mCAysMEb0
スレ目的の法学論議は終了
あとはアホが自説を延々貼り付けとけ
スレごとあぼんします。みなさまごくろうさまでした。
214 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 11:10:54.03 ID:uDdC0EFy0
おいおい。判例は降伏文書を無条件降伏文書とまで認定しているぞww
どうした有条件派? 息してない?
215 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 11:21:22.09 ID:9rjWsBrL0
>>214 >おいおい。判例は降伏文書を無条件降伏文書とまで認定しているぞww
>どうした有条件派? 息してない?
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
I.V.スターリン同志の国民に対する呼びかけ
同志らよ!
国民達よ!
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した。海軍、陸軍共に粉砕され、四方を武装
した強力な連合国軍に包囲されて、敗北を認め、降伏した。
世界のファシズムと侵略の二つの火元は、この世界大戦前夜に形成された。 すなわち、西のドイツと
東の日本である。これら二つが、第二次世界大戦を引き起こしたのである。この二つの国は、人類とその
文明を滅亡の淵へ追いこんだ。西の世界侵略の火元は4箇月前に一掃され、結局ドイツ民族は否応無
しに降伏に追いこまれた。この後、4箇月たって、東の世界侵略の火元も根絶されて、主要な同盟国ドイツ
と同じように、降伏文書に調印せざるを得なくなった。
このことは、第二次世界大戦の終結を意味する。
今や、全世界の平和のために不可欠な状況が既にもたらされたと言える。
侵略者日本は、我々の同盟国―中国、アメリカ合衆国、イギリスだけに損害を与えたわけではない。
彼らは我々の国にも同様にひどい損害を与えたのだ。我々はこのことに注目しなくてはならない。
それゆえに,我々には日本に対してさらに別の請求があるのだ。
わが国に対する日本の侵略は、1904年、日露戦争の時代に始まる。このことは次のように知られ
ている。1904年2月、日本とロシアとの間での交渉がまだ続いていた時に、日本はツァーリ政権の衰退
を利用して、宣戦布告も無く、不意に卑劣にもわが国に攻撃を仕掛けてきたのだ。そしていくつかの
ロシア軍艦を戦列から排除し、それによって自国の艦隊に有利な状況を作り出すために旅順一帯の
ロシア艦隊を攻撃したのだ。実際日本は3隻の第1級のロシア軍艦を戦列から除いた。この事件から
37年後、日本がこの卑劣なやり方を、アメリカ合衆国に対して全く同じように繰り返したのは注目に値する。
1941年、日本は真珠湾におけるアメリカ海軍基地を攻撃し、この国の主力艦を戦線から排除したのだ。
その当時、日本との戦争でロシアは敗北に耐えたと知られている。そもそも日本は南サハリンをロシア
からもぎ取り、クリル諸島(千島列島)を我が物にし、そうすることで、わが国の大洋への東の出口―つまり、
ソビエトのカムチャッカとチェコトのすべての港と出口―を塞いでしまうために、ロシア帝国の衰退をうまく
利用したのだ。日本が極東問題をロシアから奪い、自ら持って任じたことは明らかである。
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/GHQFILM/DOCUMENTS/Missouri/NewsPaper_FL.html
216 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 11:23:41.96 ID:9rjWsBrL0
>>214 >おいおい。判例は降伏文書を無条件降伏文書とまで認定しているぞww
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本がかかえている紛争の火種は、領土問題です。領土でナショナリズムに火がつくと、戦争になる
ことがあります。 いま日本がかかえる領土問題は、北方領土、竹島(独島)、尖閣列島(釣島)と、
その周辺の海底資源です。 こうした地域でヘタに実態を変えようとすると、紛争が起こります。
平和を維持するには、現在、実効支配しているとおりに、双方が納得するしかありません。 北方領土は、
ロシアが実効支配しています。これを日本は、国際条約に違反して占領していると非難しています。
しかし、太平洋戦争では、日本も国際条約違反を無数に行っていて、最後は「無条件降伏」しています。
日本側がいさぎよく、ロシアに実効支配されている事実を認めれば、問題は片付きます。
http://tabemono.info/soshiki/npo_35.html また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の
返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった
ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案した
というのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。
「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html 「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php 北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める 産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html
217 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 11:30:44.67 ID:zd8Rv6jK0
>>214 >おいおい。判例は降伏文書を無条件降伏文書とまで認定しているぞww
『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、裁判所の提出した日本無条件降伏論に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!!
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。これは本会議の答弁です。
同じく昭和二十六年十月十九日、これは当時の高倉定助という北海道から出ている代議士でありました。
私はよく知っております。我が親友でございまして、この人がこういう質問をしているんですね。千島の中に歯舞、
色丹を含むのか、こう質問した。それに対して吉田さんは、アメリカにも申し入れている、それを報告させると言い、
そのことについて答弁をさせます、こう言って後ろを振り返った。そうしたら当時の西村条約局長、立派な人
でしたよ、ちょっとそこら辺にいるのとは違いましたよ。これはよく知っている。その西村条約局長が答えていわく、
千島列島には北千島も南千島も含みますと答えている。「現在に立って判定すべきだと考えます。」歴史上
の問題なんかだめです、こういう意味なんです。「従って先刻申し上げましたように、この條約に千島とあるのは、
北千島及び南千島を含む意味であると解釈しております。」千島全域を含むんだと言っている。
第102回国会 外務委員会 第3号 昭和六十年三月二十六日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html
218 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 11:30:53.27 ID:uDdC0EFy0
つるつるとだつおはせいぜい判例に刃向って無知さらしてくれ
日本の条約解釈機関が答えだした以上、法的には決着がついた。
民族的議論はむこうでやれ
219 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 11:40:40.55 ID:nONflryV0
>.218
完全に同意。
日本の条約解釈機関が『日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後も
ソビエトの領土と成った』と認めた以上、北方領土返還などは噴飯物の民族的議論でしかない。
これから二度と『ロシアの不法占拠』などという妄言が、日本の政治家から出ないことを願うばかりだ。
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
221 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 11:44:17.65 ID:a5kHa8z70
太平洋戦争では、日本も国際条約違反を無数に行っていて、最後は「無条件降伏」しています。
日本側がいさぎよく、ロシアに実効支配されている事実を認めれば、問題は片付きます。
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
↑
裁判所もこのスターリン演説の合法性を認めた以上、北方領土返還など妄言だと知るべきです!
222 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/01(木) 12:03:38.09 ID:WwbWgXWu0
>>201 >日本政府は「ソビエトさん、そういった要件は、まず連合国間で統一して、日本政府に要求してください。
>日本政府は連合国に対して無条件降伏を実行したのであって、ソビエト単独に対して国家無条件降伏
>した事実はありませんよ」主旨のことを申し述べているわけです。
『吾等ノ決定スル諸小島』について、ロシア見解では歯舞・色丹のみ、アメリカ見解では歯舞・色丹
と択捉・国後ということで対立しており、連合国間で統一されていない。だがいずれにしても日本が
無条件降伏をしたとのことなら日本に指定権は無く、1ミリの領土も還らないことになる。
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
↑
裁判所がこのスターリン演説の合法性を認めた以上、「われらの北方領土」はポツダム宣言に従い
『吾等ノ決定スル諸小島』となり、2島妥協を叫ぼうが4島一括返還を叫ぼうが、日本のわれらには
1ミリの領土も還っては来ないということになる。
6.1´ 隠れ返還不要論
隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
領土も1mmも還ってきていません。
返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。
また、総務省の役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が
返還されたら、せっかくの利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、
返還交渉の進展を極度に妨害する勢力が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』
などと揶揄されます。
「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、50年
経っても、1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、ばら撒き
続けるのでしょうか。北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm
223 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/01(木) 12:21:26.40 ID:WwbWgXWu0
> 既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
>歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
>領土も1mmも還ってきていません。
だが日本が無条件降伏をしたということなら、もう一方の戦勝国であるアメリカ側から『吾等ノ決定
スル諸小島』に択捉・国後を追加してロシア見解と対立させてしまうと、無条件降伏をした日本に
指定権は無いということになり、2島妥協でさえもできなくなってしまう。
注1)外務省発表1956年9月7日付け米国政府覚書で、米国政府は『日本は、同条約で放棄した領土に
対する主権を他に引き渡す権利を持つてはいない』と断定し、日本の対ソ交渉に対して日本の交渉に
厳しく制限を加えました。このため、ソ連としては、独立国と交渉をしていると言うよりも、
米国の植民地と交渉しているようになり、領土交渉を諦める事になりました。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm 9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
↑
何しろ日本の裁判所が、このスターリン演説を合法だと承認してしまっているので、どうにもならない。
224 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/01(木) 12:30:39.78 ID:WwbWgXWu0
日本の裁判所はスターリン演説の合法性とロシアの南千島保有を合法化しているので、
これを突破口に日露和解へ向けていきたいところ。
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
おれさまはただ裁判所が認めたスターリン演説の正当性に従っているだけで、間違っているとは思わない。
日露友好のために無条件降伏論を活用せよと力説しているのだ。
日本側がいさぎよく、ロシアに実効支配されている事実を認めれば、問題は片付きます
日本側がいさぎよく、ロシアに実効支配されている事実を認めれば、問題は片付きます
日本側がいさぎよく、ロシアに実効支配されている事実を認めれば、問題は片付きます
政治家が何と言おうとも、国際条約の解釈権は裁判所にある。
従って日本は無条件降伏文書に調印し、その結果として千島列島は戦勝国ロシアに併合された。
226 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/01(木) 14:23:51.03 ID:WwbWgXWu0
>>216 >太平洋戦争では、日本も国際条約違反を無数に行っていて、最後は「無条件降伏」しています。
>日本側がいさぎよく、ロシアに実効支配されている事実を認めれば、問題は片付きます。
まったくそのとおりだ。おれさまは右寄りの発言もするが、国際法の筋道はしっかり通そうという立場だ。
南千島の領有権問題は、「日本は無条件降伏をしたか」が全てであって、国際法その他は無関係。
だから命題「日本は無条件降伏をした」ということで異論が無ければ、領土問題は完全消滅する。
現在のところ『ロシアの不法占拠』は失言として撤回されつつあり、2島妥協か4島一括返還か
ということで議論が巻き起こっている。だがいずれにしても日本が無条件降伏をしたとのことなら、
これは「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける」(吉田茂)ということで、
日本に選択権は無いものと考えなければならない。
227 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 15:31:40.73 ID:IdEZ2AqG0
判例としては、原告や条件付降伏論者のいう条件はポツダム宣言に書いてないし
降伏文書も無条件降伏文書と読むのが普通ではないかという感じなんだろうな
おいおい。スターリン演説では降伏文書を無条件降伏文書とまで認定しているぞww
どうした有条件派? 息してない?
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
229 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 15:33:31.72 ID:IdEZ2AqG0
判例は、カイロ条項ではなく、降伏文書のタイトルで日本が無条件降伏しているという立場だから、カイロ条項説は放棄するよ。
判例に沿う見解をとらないと民族的独自論になっちゃうしな
230 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 16:07:33.17 ID:IdEZ2AqG0
231 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/01(木) 16:28:04.33 ID:WwbWgXWu0
南千島(北方領土なんて言うな!)の領有権問題は、日本が無条件降伏をしたか否かが全て。
無条件降伏をしたという吉田茂や裁判所の論を踏まえる限り、「われらの北方領土」は日本の
われらの北方領土にはならないのだ。
北方領土の返還に向けた、皆さんの思いをメッセージに
“世論の力” − 北方領土の返還実現のために
http://hoppo-m-flip.go.jp/hoppo/kikaku/01.html ↑
だからこうした日本政府の取り組みは、まったくの見当違い。何度も言うが、日本が無条件降伏を
したということなら、南千島は『吾等ノ決定スル諸小島』であって、日本のわれらの北方領土ではない。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
日ソ国交回復から50年経っても1ミリの領土も還って来ない主張をこのままずっと叫び続けて、
国民の税金をばら撒きたいだけなのか。北方領土返還運動関係者には「日本は無条件降伏を
したか」について徹底的な質疑応答を行い、無条件降伏をしたという結論しか出ないようなら、
北方返還運動を全面的に取り下げるべきだ。そして全世界・全国民に対し謝罪する。戦後何十年
も嘘と詭弁を続けて参りましたが、北方領土返還は全面的に取り消します、申し訳ありませんと。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
232 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/01(木) 16:42:01.02 ID:WwbWgXWu0
「日本は無条件降伏をしたか」についての、質疑応答のやり方。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
ます吉田茂
>>191と裁判所
>>192の提出した無条件降伏論を紹介する。そして
>>217の理由で、
無条件降伏論を公式見解とするならば北方領土返還論は成り立たなくなるのだと説明する。
『無条件降伏論』にYESかNOか。YESであれば返還運動は即刻廃止、NOならば江藤淳の
『条件付き降伏論』を公式見解として採用することを国会決議する。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
返還運動を廃止する場合、次のような謝罪決議を行う。
『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。
美濃部和夫とだつおは気が合いそうだな
あ、ID:mCAysMEb0氏はスレあぼんしたのかー。
>>233 確かにw
235 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 19:07:28.05 ID:U1eZ48Lc0
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
【ID番号】 05430318
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
236 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/01(木) 20:18:22.48 ID:WwbWgXWu0
GHQ占領軍による内政干渉の結果とはいえ、吉田茂内閣は『無条件降伏論』を提出しており、
そして裁判所はその見解を引き継いでいる。また日ソ共同宣言では『歯舞・色丹の2島引き渡し』
と決まっている。ナチスドイツの機甲部隊を骨と皮にした戦勝国を相手に、敗戦国の立場で
『不法占拠』呼ばわりして領土返還を要求するというのは、いくらなんでも無謀すぎる。
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
日本が無条件降伏した第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された
従って『歯舞・色丹の2島引き渡し』を前提に、無条件降伏論に若干の修正を加える。その修正内容は、
まず第一に『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』をそのまま認めるわけにはいかないこと、
もう一つは『東京裁判の完全破棄』。前者は2島で妥協しようにももう一方の対日戦勝国であるアメリカ
が択捉・国後を追加してしまうと日露合意ができなくなること。後者はロシアのTPP参加を歓迎するが、
自由貿易を謳うからにはあくまで国と国とは対等な関係であるべきで、日本の戦争犯罪ばかりが断罪され、
アメリカやロシアのそれは不問にされた不平等条約は、自由貿易にふさわしくないということ。
『北方領土』問題=『吾等ノ決定スル諸小島』問題という理解が必要。その証拠にロシア側が領有権を
主張する根拠はといえば、「日本が無条件降伏をしたから」の一点に尽きるのだ。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
237 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 21:45:56.98 ID:pmQt8vKs0
しかし、国際法上は日本は無条件降伏であったとしても、ソ連との関係ではどうかな
無条件降伏文書に日本が圧力にくっして調印したのは連合国のみだと判例は判断している
238 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/01(木) 21:50:11.65 ID:pmQt8vKs0
>>234 mCAysMEb0は無条件降伏文書を認定する判例がでて法的には決着ついたから、民族スレ逃亡したんだよ。精神崩壊して
239 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/02(金) 10:11:06.58 ID:Idr9WIHO0
実際、無条件だったからな
省略されている「無条件」をくわえて読んでも問題ないだろう
条件付き降伏を主張した判例は一つもないらしい。
有条件とかいきまいていたやつは判例がでてついに珍走
>>237 >無条件降伏文書に日本が圧力にくっして調印したのは連合国のみだと
後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ガ参加シタル宣言
日本は連合国に対して降伏したのであり、アメリカに降伏したわけではない。
日本は連合国に対して降伏したのであり、イギリスに降伏したわけではない。
日本は連合国に対して降伏したのであり、中華民国に降伏したわけではない。
日本は連合国に対して降伏したのであり、ソビエトに降伏したわけではない。
従って日本は米英中ソいずれの国に対しても無条件降伏をしていない!
要するに友情権派は、ロシアは北方領土を日本に返還しろと言いたいだけなんだなw
無条件降伏文書に調印したことで南千島は合法的にロシア領となった。
友情権派は、まだグダグダ言ってるのか?
245 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/02(金) 14:24:56.42 ID:EqHFjnqW0
判例では「日本は無条件降伏をして南千島はソ連邦に割譲された」と、はっきりそう認めている。
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
友情権の馬鹿どもは、日露関係を破壊しようと必死の工作をしているだけww
【判示事項】
1 漁業法第138条第6号、第66条第1項違反罪の適用範囲
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
1、無許可で漁業法66条1項所定の漁業(小型機船底びき網漁業など)を営んだ者が同法138条6号により
処罰を受けるのは、日本国の統治権が現実に行使されうる水面において右の漁業を営んだ場合に限られる。
2、日ソ間の戦争状態は法的に終了したが、クナシリ島を含む南千島に関しては解決をみなかつたので、
これらの地域に対しては、日本国は従前どおりのソ連邦の支配を容認したものといわざるを得ず、
日本国の統治権は現実に及んでいないと解せられる。
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
判例が無条件降伏認定しているおかげで、北方領土返還運動が過激化せずに済んでいる。
『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』という無条件降伏文書に調印したというのが法的事実。
友情権の民族派は、日露関係を悪くしようと、あたかも日本が無条件降伏をしていないかのように、
戦勝国のロシアに対して領土を返還せよなどという妄言を吐き続けている。
247 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/02(金) 18:10:28.31 ID:Idr9WIHO0
つるつる美濃部は次は法哲学がー内省的にはー有条件で判例はまちがっているーとなきながら反論してくるぜ
あいつばかだもん
248 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/02(金) 18:19:05.50 ID:F7ojLOXr0
無条件降伏したんだから領土を奪われてもしかたがないよ。
皆殺しにされなかったことを感謝するべきだ。
>>247 「日本は無条件降伏をしていない、北方領土返せ」とか喚いてる民族派のアホだろw
250 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/02(金) 20:07:51.58 ID:Swek1mx+0
>>238 >無条件降伏文書を認定する判例がでて法的には決着ついたから、
でもその同じ口から『ロシアは北方領土を日本に返還せよ』なんて主張が出たらアウトww
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
市民無差別殺戮や強制労働は、降伏形態や条約のいかんに関わらず禁止。けれども
領土問題については条約が全てで、無条件降伏であれば領土取られても文句言えない。
領土割譲はフィンランド戦争のパリ講和条約など、戦後世界でも合法化されている。
>>248 『皆殺し』は降伏形態のいかんに関わらず国際法違反だが、領土に関しては無条件降伏であれば
取り上げられて当たり前。フィンランド戦争のパリ講和条約など、戦後世界でも領土割譲は公認。
戦争に負けたら領土を取られるつーくらい、戦国時代なら当たり前すぎるくらいの常識だ。
>>251 国際法には無条件降伏などない。無条件降伏とはすなわち
敗戦国処理に国際法を適用しないということだ。それ以外の意味はない。
無条件降伏した国が戦勝国に領土返還など要求できるか。
皆殺しにされなかったことを感謝しろ。
254 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/03(土) 10:54:35.24 ID:B6kST52Z0
>>252 >国際法には無条件降伏などない。
あるだろ。無条件降伏文書には政府の署名があるし、判例も認めている
国際法に無条件降伏がないという反判例の主張は民族的だから別すれで
255 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/03(土) 11:00:48.56 ID:EJiCwkWL0
おいおい。スターリン演説では降伏文書を無条件降伏文書とまで認定しているぞww
どうした有条件派? 息してない?
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/03(土) 11:04:58.91 ID:B6kST52Z0
>スターリン演説
?????????
その記事は判例だろ?
>>252 判例は無条件降伏認定だし、また降伏形態のいかんに関わらず、国際法上または人道上
の保障はあり。従って友情権派の馬鹿が何と言おうとも、判例が認める通り日本は無条件降伏
をして国際法の保護を受け、そしてその代償として北方4島含む千島列島を失うこととなった。
258 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/03(土) 11:08:48.87 ID:CSsYw6PL0
>>256 >その記事は判例だろ?
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した
I.V.スターリン同志の国民に対する呼びかけ
同志らよ!
国民達よ!
9月2日、日本政府及び軍部代表が無条件降伏文書に調印した。海軍、陸軍共に粉砕され、四方を武装
した強力な連合国軍に包囲されて、敗北を認め、降伏した。
世界のファシズムと侵略の二つの火元は、この世界大戦前夜に形成された。 すなわち、西のドイツと
東の日本である。これら二つが、第二次世界大戦を引き起こしたのである。この二つの国は、人類とその
文明を滅亡の淵へ追いこんだ。西の世界侵略の火元は4箇月前に一掃され、結局ドイツ民族は否応無
しに降伏に追いこまれた。この後、4箇月たって、東の世界侵略の火元も根絶されて、主要な同盟国ドイツ
と同じように、降伏文書に調印せざるを得なくなった。
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/GHQFILM/DOCUMENTS/Missouri/NewsPaper_FL.html
>>257 100%同意だが、未だにロシアの南千島領有を『不法占拠』と喚く友情権派の馬鹿が居て困る。
260 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/03(土) 11:14:54.50 ID:B6kST52Z0
占拠そのものは合法だ
ポツダム宣言の執行に過ぎないというのは判例も認めている
261 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/03(土) 11:15:54.08 ID:B6kST52Z0
山本草二も、ソ連の占領は合法といっている
この点は争いがない
ロシアの南千島領有が合法なのは、判例が認めるように日本政府が無条件降伏をしたからであって、
『不法占拠』呼ばわりはまったくの筋違い。領土喪失と引換に、国際法の庇護を求めたのだ。
つまり日本とロシアの国家としての対立点は何も無いということ。
「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」などという妄言が、今後二度と出ないことを願うばかりだ。
無条件降伏とは戦勝国のお慈悲にすべてを委ねることだ。
皆殺しにされても奴隷にされても文句言えない。
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/03(土) 15:35:17.60 ID:B6kST52Z0
265 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/03(土) 19:03:12.92 ID:+1oxi3KU0
無条件降伏したんだから何をされてもしかたないよね。皆殺しにされなかったのは
幸運だ。
市民無差別殺戮や捕虜虐待とは違い、領土併合は国際法とは全く無関係だからなw
268 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/03(土) 19:49:10.33 ID:+1oxi3KU0
無条件降伏した国と国民とその財産は国際法では戦利品なんだよ。
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/04(日) 17:55:09.91 ID:qgVOdMIA0
無条件降伏した国と国民とその財産は民族的には戦利品なんだよ。
270 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 08:56:11.24 ID:L+BoIdKd0
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
「被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏」し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
「我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,」ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
>>237 残念ながら、その「連合国」の中には、ソヴィエト連邦が含まれている。
ポツダム宣言の中にカイロ宣言履行が含まれているのと同じ事だ。
272 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 12:55:14.19 ID:BxJuoZqc0
>>237 >無条件降伏文書に日本が圧力にくっして調印したのは連合国のみだ
その「連合国」の中にソヴィエト連邦が入っている以上、ソヴィエトの意向に反する北方領土返還論
を敗戦国の側から打ち出すのは、無条件降伏の趣旨を逸脱することになる。
従って日本は無条件降伏をしていない!
日本が無条件降伏をしたことは判例も認める法的事実だし、それに従って南千島もソ連に割譲された。
日本は無条件降伏をしたわけではないという民族派はもちろんのこと、無条件降伏はしたが北方領土
は返還しろなどという無条件降伏論者を装う隠れ有条件民族派も、その主張は詭弁としか言い様が無い。
日本が無条件降伏をしたという政府答弁や判例が示され、江藤淳らの有条件派は殆ど壊滅した。
だからこのスレは、無条件降伏論者を装って北方領土返還などという無条件降伏の趣旨に真っ向
から反対するという嘘と詭弁を弄する、隠れ有条件派を徹底的に叩きのめすスレに変わったのだ。
これから法学派が主敵として叩き潰すべきは、無条件を装って北方返還を言い立てる隠れ有条件派。
こいつらはただ日露関係を破壊し日本の国益を害するだけで、私は有条件派ですと正々堂々と明言
する江藤淳よりもずっとタチが悪い。
今こそ「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」という嘘と詭弁を徹底的に根絶しよう!!
275 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 13:56:23.98 ID:jn47dJc50
領土を奪われただけで済んだんだから幸せだったと思わなければならない。
カルタゴは市民虐殺、生き残った者は奴隷に売られて国が滅びたんだ。
これが国際法上の無条件降伏だ。日本人は甘ったれてる。
276 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 15:30:01.41 ID:ELkyjIgT0
領土を奪われただけで済んだんだから幸せだったと思わなければならない。
カルタゴは市民虐殺、生き残った者は奴隷に売られて国が滅びたんだ。
これが民族上の無条件降伏だ。日本人は甘ったれてる。
277 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 15:46:22.51 ID:B+8JTxvb0
>>276 >カルタゴは市民虐殺、生き残った者は奴隷に売られて国が滅びたんだ。
>これが民族上の無条件降伏だ。日本人は甘ったれてる。
1 東方領土の喪失と「追放」
(1)領土変更の経緯
・1944 年 10 月のソ連軍(赤軍)のドイツ領侵攻→ドイツ東部の占領を既成事実化→ポツダム協
定での事実上の国境画定→東部の領土をソ連、ポーランドの統治下に置く(114,000 平方キロ、
旧ドイツ領の 24%)。ポーランドの東部領土のソ連へ(180,000 平方キロ)→ソ連の西方拡大。
(2)「追放 Vertreibung」
戦争に伴う大量の難民発生、ポツダム協定での連合国政府の合意によるドイツ人の組織的「移送」
→約 1500 万人が「追放」を強いられる(DDR では「移住 Umsiedlung」と表現)→760 万人が
BRD に(東方領土からは 440 万)。ポーランド人の強制移住(約 180 万人)→ドイツ東方領土へ。
http://www.t.hosei.ac.jp/~ssbasis/tohop.pdf その結果、本来、欧州の戦後秩序を打ち立てることを目的として行われたポツダム
会議(1945年7月17日−8月2日)で成立した協定は、表面化した緊張を解きほぐす
どころか、かえって対立を深めるものとなった。ドイツの非ナチ化、非軍事化、
経済力の拡散化、ならびにドイツ人の民主化教育については、各々の意見の一致が見られ、
さらに西側諸国は、ポーランド、ハンガリー、チェコスロバキアからドイツ人を追放する
という重大な決議にも同意した。しかし、追放は「人道的に実行すること」という西側諸国
の但し書きがあったにもかかわらず、その後約675万人のドイツ人が残酷に放逐された。
http://www.doitsu.com/doitsu/reisen/doitsujouhou/history02.html 5月8日、ROA第1歩兵師団はソビエト赤軍に降伏することを回避するために、アメリカ軍の元で降伏したが、
ROAの将兵はソ連に引き渡され、彼らは処刑、もしくは強制収容所に送られた。
1945年5月9日、ソビエト赤軍はプラハを占領、ドイツ中央軍集団の残存兵は5月11日、(一部のデータで
は12日)まで抵抗を続けた。チェスケー・ブジェヨヴィツェとピーセック(Pisek)地区でアメリカ第3軍(司令官
ジョージ・パットン)と第2ウクライナ方面軍が出会い、プラハは包囲された。後に、第1ウクライナ方面軍、
第2ウクライナ方面軍はカルロヴィ・ヴァリとクラトヴィー(Klatovy)でアメリカ軍と出会った。ドイツ軍残存兵、
チェコで少数民族であるドイツ系住民、ナチス党員チェコ人らはソビエト赤軍に撃破され、プラハから逃亡した。
エドヴァルド・ベネシュによる戦後初のチェコスロバキア政府の管理の元、ソビエト赤軍によるドイツ人、
捕虜への攻撃、追放は秋まで続いた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6)
「私たちは今日ポーランド抵抗軍の男女の犠牲的行為と誇りに深い敬意を
表します。63日間もの間ワルシャワの男女の市民がドイツの占領に対し
英雄的な必死の抵抗を示しました。彼らはポーランドの自由と尊厳のため
に戦ったのです。彼らの愛国心はポーランドという国の偉大な歴史の中の
輝かしい例であり続けるでしょう。...ポーランドの誇りでありドイツ
の恥辱であるこの地において私たちは和解と平和を願います...私が
生まれ変わった自由で民主的なドイツの首相としてこの希望を表明する
ことは、ワルシャワの蜂起者としてナチの蛮行に立ち向かったすべての
人々に感謝することです。」
シュレーダー独首相の演説
http://d.hatena.ne.jp/hokusyu/20041029
278 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 15:48:01.42 ID:B+8JTxvb0
>>276 >領土を奪われただけで済んだんだから幸せだったと思わなければならない。
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
無条件降伏でも戦勝国の好意にすがることはできる。だから本来ならソ連邦の好意で、
歯舞・色丹の2島が引き渡しという形で還ってくるはずだった。有条件派と隠れ有条件派は、
択捉・国後も返還しろなどという妄言を吐くから、折角の好意も無にしてしまう。
280 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 18:06:18.42 ID:ELkyjIgT0
281 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 18:35:56.56 ID:lE85kgY90
>>280 >民族的見解には共感するが別スレで
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
日本政府がソビエトに無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
282 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 18:38:43.37 ID:w9LjbEbf0
>>280 >民族的見解には共感するが別スレで
残念ながら法的見解ですww
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
【判示事項】
1 漁業法第138条第6号、第66条第1項違反罪の適用範囲
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
1、無許可で漁業法66条1項所定の漁業(小型機船底びき網漁業など)を営んだ者が同法138条6号により
処罰を受けるのは、日本国の統治権が現実に行使されうる水面において右の漁業を営んだ場合に限られる。
2、日ソ間の戦争状態は法的に終了したが、クナシリ島を含む南千島に関しては解決をみなかつたので、
これらの地域に対しては、日本国は従前どおりのソ連邦の支配を容認したものといわざるを得ず、
日本国の統治権は現実に及んでいないと解せられる。
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
283 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/05(月) 18:58:25.75 ID:w9FkYFaH0
>>282 >ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
ロシアの北方4島領有が『不法占拠』ではないという、典型的な無条件降伏論に基づく判決だな。
この論に従うなら、ロシアがそれを返還するかどうかというのも、戦勝国の間で決められるべきこと。
敗戦国の側から返還要求をするのは、無条件降伏論の趣旨に反する民族的主張にしかならない。
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/05(月) 19:06:49.39 ID:RXWVLAWD0
285 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/05(月) 19:18:54.16 ID:w9FkYFaH0
>>284 いずれにしても、北方領土問題でロシアを責めるのは、まったくの筋違い。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
2島妥協か4島返還かではなく、本質的な問題は『日本は無条件降伏をしたのか』。
吉田茂や裁判所が提出した無条件降伏論に従うなら、敗戦国日本に決定権は無い。
そしてこの無条件降伏論の言いだしっぺはアメリカ占領軍であり、つまり北方領土問題
とはすなわち無条件降伏問題に他ならない。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
>>285 民族的にはロシア見解に賛同するが、それはそれで別スレで。
287 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/05(月) 19:35:44.34 ID:w9FkYFaH0
>>282 判例が一貫して『無条件降伏』認定なのも、北方領土問題が絡むと厄介なことになるんで、
その辺のトラブルを避けるためにもある意味合理的とも思える。
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり
条件付き降伏論でも打ち出さないかぎり、この問題は手のうちようがない。
288 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/07(水) 11:49:41.33 ID:qLw7ntiO0
昭和26年10月24日 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会
○吉田総理 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
(略)
○西村条約局長 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を
無條件で受けて終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に
何ら條件をつけずして降伏したという意味であります。(中略)平和條約におきまして、
連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、
日本としては男らしくこれを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書
このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。
○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。
○昭和28年04月08日最高裁判所大法廷判決
・・・昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたものである。世人周知のごとく、
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対して無条件降伏をした。
その結果連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなつた(降伏文書八項)
○「昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件」昭和28年06月03日最高裁判所大法廷判決
・・わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し連合国に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
「日本が無条件降伏」したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
かれることとなったと解される
289 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/07(水) 12:10:12.16 ID:JtiCxO990
無条件降伏派の中にも、隠れ有条件派が居るので、そこは徹底的に叩き潰しておく必要があるな。
その最たるものは、「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」というもの。ポツダム宣言に『吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルベシ』と書いてある以上、敗戦国日本の側から戦勝国ロシアに対して公式
に返還要求などしたら、それは無条件降伏をしたことにはならなくなるからだ。
有条件派は完膚無きまでに叩きのめられてもう出て来なくなった以上、今や我々が戦うべき相手は、
無条件降伏派を装って北方領土返還という無条件降伏の趣旨に真っ向から反抗する隠れ有条件派だ。
こいつらは日露友好を阻害し日本の国益を害している二枚舌野郎としか言いようがない。
というか江藤淳のように「私は条件付き降伏論者だ」と明言しているわけでもなく、無条件降伏派
を装って嘘と詭弁を弄して日本と日本人を騙すぶん、もっとタチが悪いのだ。
>>285 民族的にはロシアの南千島併合には反対だが、日本は無条件降伏文書に調印して南千島
はロシアに割譲されたことになっているという法的事実は認めざるを得ない。
民族的無条件降伏派の立場からすれば、日本は無条件降伏をしたがロシアは領土を
返還してくれたらいいなあと思っている。
>>291 民族的には同感だがここは「法学議論」なのでスレ違い。
293 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/07(水) 14:24:37.46 ID:qLw7ntiO0
「民族的条件」って使い勝手がいいなww
最初は法学派に論破された有条件派が苦し紛れの反論で出した言葉だよな
逆に、法学派にブーメランされてる
民族的には北方4島返還を望むが、法的に日本は無条件降伏しているのでどうにもならん。
295 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/08(木) 12:45:58.28 ID:zDBlUep50
北方領土で反露煽るバカウヨは、日本が無条件降伏をしたという判例を知らないらしいなw
北方領土はきっぱり放棄ということで、日本は無条件降伏をしていることを再確認し、
条件付き降伏論にトドメの一撃を加えるべき。
日本が無条件降伏をしていることは、裁判所がそのように認めている通り。
だから北方領土を「日本固有の領土」などという妄言は取り消しにしよう。
そうでないとまた「日本は無条件降伏をしていない」が蒸し返されて、日露関係が悪くなる。
現実であり事実
民族性と事なかれ主義は
永遠に続く
国家は民族を守るモノでは無い
独立自尊と思想の統一が集団となる時
国土は権力者の鎖を断ち切る
298 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/08(木) 18:10:29.94 ID:e0R8kFu20
戦後世界でもフィンランド戦争終結後のパリ講和条約とかで、領土回収は国際法上合法である。
これに対し市民無差別殺戮や強制労働は、条約や条件に関わらず国際法で禁じられた違法行為。
従って日本が無条件降伏をしたとのことなら、千島列島はそのままロシアに割譲されたことになる。
無条件降伏なら無条件降伏で、北方4島は合法的にロシアに回収されましたと割り切るべきだ。
そうすれば日露間の懸案事項は何も無くなり、天然ガスの輸入が自由自在になるはずだ。
299 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/08(木) 18:56:15.26 ID:e0R8kFu20
>英国ロナルド・ドーア氏…「北方領土を諦めるのも賢明な道」
>「国際裁判では日本が負ける確率が高い。原因を作ったのは米国」[2/23]
言い訳その1
『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨(
>>192)に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。
言い訳その2
無条件降伏ではなかったポツダム宣言受諾を占領時代に無条件降伏だとスリカエられたり、
2島妥協していた北方領土交渉を冷戦時代に4島返還だとスリカエられたりした結果である。
本来ならば国際法上、あの戦争で日本は無条件降伏をしたわけではなかった。
どちらがカッコいいと思う?
300 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/08(木) 20:12:36.48 ID:ApfsAjA4O
豚骨ラーメンおいしかですよ。紅ショウガがうまか!!
おいは具は焼き豚と海苔とキクラゲが好きよ。
薬味はネギと紅ショウガね。
マジうまかさ。スープのたまらんもん。あんにおいがよかね!
ああ〜また食いたくなってきた〜。
明日も食うけん!!
無条件降伏でもいいけど、それならそれでロシアへの領土返還要求を取り下げないと、
国際法的な意味で無条件降伏が完遂されたことにはならんからな。
北方領土返せなんて言ってる馬鹿は、無条件降伏の判例読めと怒鳴りたい。
302 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/09(金) 19:11:52.29 ID:7XeNQ44v0
>>301 民族的無条件降伏派の立場としては、日本は無条件降伏したとてしてもロシアに対しては、
敗戦国日本への「好意」を示せという形で領土返還を要求する。
ワイが聞いた情報によると、もうじき中国はバブルがはじけて昔の貧乏な中国に戻るらしいで
もう経済は破綻してて、取り戻すのは無理なんだそうや
その世界ではごっつい有名な政府関係者筋から聞いた確かな情報やで
まあお前ら頭の良い連中には、今さらなくらいのネタやな、
お前らからすればもう常識的なくらいの知識やろ?
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/10(土) 09:13:49.63 ID:rEXhPcmEi
306 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/10(土) 13:37:27.46 ID:Bqc4Tw3e0
>>302 >敗戦国日本への「好意」を示せという形で領土返還を要求する。
無条件降伏をした敗戦国の日本は、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
歯舞・色丹の2島をソ連邦から譲り受けることを許された。けれども「日本は無条件降伏はした
がロシアは領土を返還しろ」という詐術外交がアメリカからゴリ押しされ、日ソ合意は潰れた。
307 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/11(日) 09:39:06.47 ID:/7ffQ+cY0
南千島の領有権については、戦勝国の間でも、アメリカとロシアで見解が対立している。
だがその場合、敗戦国の日本に決定権はあるのかという疑念が生じる。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
戦争の結果としての領土合併は、戦後世界においてもフィンランド戦争の最終解決を定めた
パリ講和条約で明らかなように合法化されている。南千島の場合もそうした国際法に照らせば、
「ロシアの不法占拠」というのは全くの見当違い。
従って南千島の領有権は、「日本が無条件降伏をしたか」が全てとなる。吉田茂内閣が打ち出した
ような無条件降伏論を踏まえるならば、戦勝国ロシアが南千島合併を宣言したのを敗戦国日本が
追認したという扱いになる(ただし吉田茂は連合国の「好意」による返還はありと答弁している)。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
1956年の日ソ共同宣言を日露の共通認識とし、「ロシアの不法占拠」を撤回し2島合意を前提に、
江藤淳の条件付き降伏論を打ち出す。つまり「われらの北方領土」は択捉・国後の割譲も含め、
『日本のわれら』で決定するのだと内外へ向かって訴える。それが敗戦国日本の「降伏条件」だ。
日露戦争のポーツマス条約では、ロシアは日本に無条件降伏をしたわけではないのに、
日本に対して領土割譲を認めている。つまり戦争に負けたら領土割譲は当たり前のこと。
日ソ共同宣言を「第二のポーツマス条約」と位置づけ、日本は敗戦国とはいえ無条件降伏
をしておらず、領土割譲はあくまで「日本のわれら」の合意を前提に施行されるものとする。
「われらの北方領土」を「日本のわれら」で決定しようというのが、条件付き降伏論の主旨なのだ。
308 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/12(月) 08:23:19.50 ID:X/gawtJ50
>>213以降、馬鹿な書き込みが減ったと思ったら
やっぱり大半はコイツの自演か
>>308 無条件降伏だろうが有条件降伏だろうがどちらでもいいが
あいつの書き込みは目に余る酷さだったくらいだしな。
ようやくマシな議論ができるってことだ。
有条件降伏派は知能より、社会常識とか現実社会で生きていけそうにないということが書き込みからわかるのが問題。
ワイは日本人やが聞いた情報によると、もうじき中国はバブルがはじけて昔の貧乏な中国に戻るらしいで
みんなも知っての通りもう経済は破綻してて、取り戻すのは無理なんだそうや
その世界ではごっつい有名な政府関係者筋から聞いた確かな情報やで
まあお前らほどの頭の良い連中には、今さらなくらいのネタやな、失礼なくらいかもしれん
お前らからすればもう常識的なくらいの知識やろ?
311 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/13(火) 11:41:32.03 ID:JlIb1PHq0
日ソ共同宣言と東京宣言を踏まえた北方領土問題の完全解決のために、今も『条件付き降伏論』を主張する。
まずロシアの南千島領有は、国際法上は合法であり、「ロシアの不法占拠」なる日本政府の主張は、
見当違いも甚だしいので即刻撤回されなければならない。
プーチン首相、公式サイト地図の北方領土を日本領と記載
http://unkar.org/r/newsplus/1226104957 その代わり、日本は無条件降伏をしたわけではなく従って『われらの北方領土』は日本のわれらで、
択捉・国後の割譲も視野に入れて日本のわれらの合意を前提に決定すると、内外へ向けて訴える。
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 11:47:34.84 ID:4qO47nXRO
ここに真実が書かれています。
The Real Winners in the Pacific War are Japan and Asian Nations
The Purpose of Opening the Great Asian War(Pacific War )of The Japan
「戦勝国は日本だった」のブログ
YUTAKA ANNO
Doctor Agriculture,Scientist and Historian
313 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/13(火) 11:52:20.34 ID:JlIb1PHq0
>>309 >有条件降伏派は知能より、社会常識とか現実社会で生きていけそうにないということが
『われらの北方領土』を、『吾等ノ決定スル諸小島』ではなく日本のわれらの北方領土として、
日ソ共同宣言や東京宣言を踏まえて日本のわれらで決定しようと訴えているだけだが?
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
ポツダム宣言受諾=無条件降伏文書として日本からの異議申し立てを認めないということであれば、
2島妥協(ロシア見解)と4島返還(アメリカ見解)が対立したままで、『われらの北方領土』はいつま
でたってもわれら日本人の北方領土にはならない。だから択捉・国後の割譲も視野に入れて、
日本は敗戦国とはいえ無条件降伏をしたわけではないということで、第二のポーツマス条約として
の日露平和条約を締結すべきなのだ。
何かおかしい点があるか?
314 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 20:37:24.68 ID:BcJ/y37Z0
『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!!
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する
○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。これは本会議の答弁です。
同じく昭和二十六年十月十九日、これは当時の高倉定助という北海道から出ている代議士でありました。
私はよく知っております。我が親友でございまして、この人がこういう質問をしているんですね。千島の中に歯舞、
色丹を含むのか、こう質問した。それに対して吉田さんは、アメリカにも申し入れている、それを報告させると言い、
そのことについて答弁をさせます、こう言って後ろを振り返った。そうしたら当時の西村条約局長、立派な人
でしたよ、ちょっとそこら辺にいるのとは違いましたよ。これはよく知っている。その西村条約局長が答えていわく、
千島列島には北千島も南千島も含みますと答えている。「現在に立って判定すべきだと考えます。」歴史上
の問題なんかだめです、こういう意味なんです。「従って先刻申し上げましたように、この條約に千島とあるのは、
北千島及び南千島を含む意味であると解釈しております。」千島全域を含むんだと言っている。
第102回国会 外務委員会 第3号 昭和六十年三月二十六日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html
ポツダム宣言が根拠だというのは有条件説ではない。
エリツィンはシベリア抑留を謝罪した
無条件降伏なら戦勝国がなにやってもいいならなぜ謝罪したのだ?
ポツダム宣言にこうある↓
>日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではない。一切の戦争犯罪人の処罰。民主主義的傾向の復活強化。言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されること。
シベリア抑留はあきらかにポツダム宣言違反でありエリツィンは謝罪したのだ。
さらにロシア以外の国は日本領土をポツダム宣言の趣旨に従って認め返還もしている。
ポツダム宣言
カイロ宣言の条項は履行されるべき。又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに吾等の決定する諸小島に限られなければならない。
カイロ宣言
第一次世界大戦により占領した太平洋の全島奪還、及び日本が中国領土から奪った領土を中華民国へ返還(例として満洲、台湾、澎湖諸島)。
日本の、強欲と暴力により獲得された全領土剥奪。
朝鮮の独立(朝鮮人の奴隷状態に配慮して)。
したがって本州、北海道、九州、四国とその周辺諸島で強欲と暴力により獲得されたものではないものということになる。
では北方領土はどうか
日露和親条約(1855年)
千島列島における、日本とロシアとの国境を択捉島と得撫島の間とする。樺太においては国境を画定せず、これまでの慣習のままとする。
千島樺太交換条約(1875年)
樺太をロシア領、千島を日本領とする。
この千島(クリル諸島)はフランス語の正文で範囲が決まってなく択捉以南が入らないとは読めないという主張があるが無理な主張である。すでに1855年の日露和親条約で択捉以南が日本領である以上交換の仕様がない。
両条約は合わせて読むのが当然であり国際法的な常識である。
交換したのは樺太の日本領と得撫島以北のロシア領であるのが当たり前だ。
ポツダム宣言は連合国が日本につけた条件でありソビエトが署名している以上履行する責任がある。
北方4島が強欲と暴力により獲得した領土でないのはあきらかだ。
そしてサンフランシスコ条約で放棄した千島(クリル諸島)とは千島樺太交換条約でいう千島だというのが日本政府の公式見解である。
以上のとうり日本は北方4島が日本領だと主張できるのであり
これは日本政府の公式見解であるとともに、アメリカも認めている見解である。
ポツダム宣言に従って北方領土の他は日本に返還されている。
無条件降伏ならば戦勝国がなにをやってもいいのなら
尖閣も竹島も盗られて文句は言えないことになる。
ちなみに韓国の解釈では韓国は戦勝国だそうだ。
316 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/13(火) 20:57:29.73 ID:ISOr+ury0
>>315 >ポツダム宣言は連合国が日本につけた条件であり
民族的提案として共鳴するが、スレ違いなので退場ネ。
法学的にはポツダム宣言=無条件降伏文書。
317 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/14(水) 12:07:41.60 ID:5O1E/B+80
なんだ、やっぱり
無条件降伏派が圧勝で終わったか。
もうスレ三つも四つもいらないよな
無条件降伏派の中にも、隠れ有条件派が居るので、そこは徹底的に叩き潰しておく必要があるな。
その最たるものは、「ロシアは北方領土を日本に返還せよ」というもの。ポツダム宣言に『吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルベシ』と書いてある以上、敗戦国日本の側から戦勝国ロシアに対して公式
に返還要求などしたら、それは無条件降伏をしたことにはならなくなるからだ。
有条件派は完膚無きまでに叩きのめられてもう出て来なくなった以上、今や我々が戦うべき相手は、
無条件降伏派を装って北方領土返還という無条件降伏の趣旨に真っ向から反抗する隠れ有条件派だ。
こいつらは日露友好を阻害し日本の国益を害している二枚舌野郎としか言いようがない。
というか江藤淳のように「私は条件付き降伏論者だ」と明言しているわけでもなく、無条件降伏派
を装って嘘と詭弁を弄して日本と日本人を騙すぶん、もっとタチが悪いのだ。
>>318 >それは無条件降伏をしたことにはならなくなるからだ。
連合国の代表としてGHQを通して日本を占領統治していたアメリカが、
北方4島は「限局セラル」日本領の一部だとしている。
日本から見ればそれが連合国の決定であり、ソ連=ロシアがそれに従わないのは、
連合国内部の問題であって、日本の関知するところではない。
日本は無条件降伏した相手の連合国の決定に従い、そこは日本領だから早く占領解除して撤退してください、
と言ってるだけで、無条件降伏を否定する事にはならない。
>>319 >そこは日本領だから早く占領解除して撤退してください
民族的主張に激しく共鳴する。
日本はここまでが日本領と示された連合国の指示に基づき、北方4島を日本領と民族的に主張している。
連合国としての見解にロシアが従わず、勝手な事を言ってるから、民族的見地から不法と言っている。
無条件降伏をした以上、敗戦国が戦勝国に対して領土返還を権利として主張することはできないが、
「好意に期待する」という形で民族的主張を国是として掲げることは可能である。
そして十分な「好意」が得られない場合は、民族的に逆ギレして「不法占拠」呼ばわりすることもできる。
323 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/15(木) 09:56:48.09 ID:dN9l5w1E0
>>319 >そこは日本領だから早く占領解除して撤退してください
6.1´ 隠れ返還不要論
隠れ返還不要論なる言葉はありません。説明のために作った用語です。
既に、戦後60年、日ソ国交回復からも50年経過しました。50年以上前に、平和条約締結後に
歯舞・色丹の返還が約束されているにもかかわらず、平和条約締結交渉は行われておらず、
領土も1mmも還ってきていません。
返還運動には国民の税金が投入され、返還運動団体や一部の学者には利権が生じています。
また、総務省の役人の天下り先になっている法人もあります。このような団体にとって、北方領土が
返還されたら、せっかくの利権を失うことになります。このため、口では返還を唱えながら、その実、
返還交渉の進展を極度に妨害する勢力が存在します。『北方領土マフィア』『返還運動マフィア』
などと揶揄されます。
「4島一括返還をまるでお経のように唱え続けるべし」と主張する学者もいます。日ソ国交回復から、
50年経っても、1mmも還って来ない主張を、このまま唱え続けて、国民の税金を返還運動関係者に、
ばら撒き続けるのでしょうか。北方領土返還運動に利権のある人にとって、これほどすばらしい主張は
無いでしょう。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou6.htm
324 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/15(木) 10:00:48.83 ID:ftwAIyhl0
>>319 >そこは日本領だから早く占領解除して撤退してください
注1)外務省発表1956年9月7日付け米国政府覚書で、米国政府は『日本は、同条約で放棄した領土
に対する主権を他に引き渡す権利を持つてはいない』と断定し、日本の対ソ交渉に対して日本の交渉に
厳しく制限を加えました。このため、ソ連としては、独立国と交渉をしていると言うよりも、米国の植民地
と交渉しているようになり、領土交渉を諦める事になりました。
なお、同じ覚書の中で、米国政府は『米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、国後両島は、
常に固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして認
められなければならないものであるとの結論に到達した』と、根拠を示すことなく断定し、二島返還で妥結
する事を禁止しています。
ちょっとわき道:
1956年9月7日付け米国政府覚書には、『米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、
国後両島は、常に固有の日本領土・・・』とあります。ヤルタ会談・サンフランシスコ条約で、米国は歴史
を杜撰に扱ったと宣言しているのに等しい文書です。米国にとって、日本の利益など眼中にないことを、
図らずもさらけ出す結果になってしまいました。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
325 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/16(金) 12:16:27.61 ID:DjlsXi6O0
326 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/17(土) 12:41:37.95 ID:p/zwT94e0
北海道海面漁業調整規則違反被告事件
【事件番号】 釧路地方裁判所判決/昭和43年(わ)第9号
【判決日付】 昭和44年4月21日
【判示事項】 一、漁業法65条1項および水産資源保護法4条1項に基づく北海道海面漁業調整規則の場所的適用範囲
二、わが国の統治権はクナシリ島の領海に及ぶか(消極)
第四 クナシリ島の領海について
領海の幅員に関しては現在の国際法上必ずしも充分確立した原則はないが、最近沿岸線から三海里を越えた幅員を主張する国が一部にあるものの、
一八世紀末以来幅員を三海里とすることが国際社会において広く認められてきたこと、日本国も一八七〇年以来三海里の主張を維持してきたこと等に鑑みれば、
領海の幅員は沿岸線から三海里とすることが国際法上相当である。被告人の本件操業地点は前記認定のとおりクナシリ島ノツテツト埼西約三海里附近であるから、
クナシリ島が、日本国が現実に統治権を行使している領域であるか、外国が属地的に統治していて日本国が属人的にも統治権の実力を及ぼし得ない領域であるかにつき考察しなければならない。
クナシリ島が少なくとも第二次世界大戦終結前は日本国の領土に属し、日本国が統治権を行使していたことは歴史的にも明らかな事実である。しかし第二次世界大戦終結に際し、
日本国政府はアメリカ合衆国、グレートブリテン国および中華民国が発し、後にソ連邦が参加したポツダム宣言を受諾して、昭和二〇年九月二日連合国最高司令官および主要連合国との間で降伏文書に調印した。これにより日本国は、
自らの意思にもとずき、ポツダム宣言の七項に定める日本国領域の占領と、降伏文書八項に定める日本国政府の国家統治の権限を連合国最高司令官の制限の下に置くことを承認したわけである。
連合国最高司令官は右ポツダム宣言および降伏文書により定められた権限にもとずき、降伏文書が調印されたその日、
一般命令第一号を発して、従来の日本国の全領域につき日本国軍隊の降伏を指令し、千島列島についてはこれをソ連邦に占領せしめた。
一方、ポツダム宣言および降伏文書の諸条項によつて強大広汎な権限を有する連合国最高司令官の制限下におかれながらも、
日本国政府はその国家領域につきなお統治権を有していたが、
連合国最高司令官は昭和二一年一月二九日日本国政府に対し、「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」を送り、
その中で「一、日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、
雇傭員その他総ての者に対して、政治上または行政上の権力を行使すること、及び行政しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。」と命じ、
ここに云う日本の地域から除かれる地域の一部として「千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)色丹島」を挙げた。
この覚書により以後日本国政府はクナシリ島を含むこれらの地域に対し全く統治権を行使することができなくなり、ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つたわけである。
>>319 >そこは日本領だから早く占領解除して撤退してください
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)ばかりか、
同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
328 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/21(水) 18:18:37.45 ID:a8qL55YZ0
>山本草二 国際法 【新版】 p.301
>「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
ということでかの元祖無条件降伏論者・吉田茂も「領土放棄については、すでに降伏條約において
明記せれておるところ」と国会答弁している。にも関わらず外務省のパンフレットの記述は、
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf ・・・ということで、これは江藤淳の条件付き降伏論が事実上再浮上した形になっている。
ポツダム宣言の規定について「法的効果を持たない」などと、敗戦国日本の側からその
ような否定声明を出したとしたら、無条件降伏をしたことにはならなくなってしまう。
『ロシアの不法占拠』なる政府声明は、日本無条件降伏論の趣旨に反する妄言でした。
全世界の皆様ロシアの皆様、「われらの北方領土」が日本のわれらの領土であるかのような、
嘘と詭弁を戦後何十年も繰り返して来ましたが全て撤回します、申し訳ございませんでした。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
さあ言わぬか! どうした、早くそう言え!! 言え、言わぬか!
はっきりそう言わぬうちは、日本は無条件降伏をしたことにはならぬぞ!
329 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/22(木) 11:04:29.75 ID:EVYRqpyT0
法的には無効とはいえ、民族的要求条件として、北方領土の返還を国是として掲げるべきだ。
>>329 ソ連崩壊時に援助と引き換えにあれほど相手が返したがっていたときに
宗雄を逮捕したりして機会をつぶしたのは日本政府なんだぞ。アメリカ様に
遠慮したか。
>>328 ここは「法学議論」なので、民族的要求条件としての北方領土返還論はスレ違い。
332 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/22(木) 22:37:47.67 ID:kgYYdBoJ0
>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
って書いてあるだろうが。それを「法的効果を持ち得るものではありません」なんて否定するなら、
日本は無条件降伏をしたのだという吉田茂内閣や裁判所の見解と真っ向から対立するぞ。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
それとも戦勝国の「好意」に期待していたが、期待通りに領土返還してもらえなかったから、
無条件降伏論を前提とした法的には無意味な民族的義憤を書き連ねているだけなのか?
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
なあ? 日本は無条件降伏をしたということではなかったのか?
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
法的効果を持ち得るものではありません?
そ れ で は 日 本 は 法 的 に は 無 条 件 降 伏 を し た こ と に は な ら ぬ ぞ !
333 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/22(木) 22:46:50.67 ID:kgYYdBoJ0
>>331 日ソ共同宣言や東京宣言を法的文書として生かすためにも、条件付き降伏論を打ち出し、
法律的要求条件としての旧領返還運動を進めるべきだと言っておるのだが?
334 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/23(金) 14:27:51.82 ID:2f4p3nxt0
>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
『日本国は旧大日本帝国の正当な後継国であり、かつ大日本帝国は決して法的な無条件降伏
を承諾したわけではなく従って、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで
領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。』
この主張を内外へ向けて訴えて、それが通らないようなら、北方領土返還運動を全面取り消しに。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
無条件降伏を前提とした北方領土返還運動など、法的には全くの無意味であるばかりか、
日露関係を悪くするだけのアジ声明にしかならない。
335 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2011/12/29(木) 20:13:23.48 ID:buoUN1ox0
法的な無条件降伏をしたということなら、それはそれでもういい。
但しその場合は、「ロシアは北方4島を日本へ返還しろ」などという主張を公式に出すべきではない。
再度繰り返すが、日本はロシアに対しても降伏した。そしてそれが無条件降伏であり日本の側から
の法的な異議申立てを認めないということであれば、北方4島の法的権利は全て消滅ということだ。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
だからもう、反ロシアを煽って日露関係を悪くするだけの返還運動を、全て中止にしろ!
336 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/25(水) 11:32:42.34 ID:w9qmjzFL0
ワイは日本人で聞いた情報によると、もうじき中国はバブルがはじけて昔の貧乏な中国に戻るそう
もう経済は破綻してて、取り戻すのは無理なんだそうで
その世界ではごっつい有名な政府関係者筋から聞いた確かな情報で
まあお前ら頭の良い連中には、今さらなくらいのネタやろ
お前らからすればもう常識的なくらいの知識やな
2ちゃんねるやってるやつならこの情報でもう大儲けしてるし
337 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/02/08(水) 18:33:18.54 ID:b9hdga2D0
>>1 >あと、領土問題とかどうでもいいです。
いやだから、日本が法的な無条件降伏を承諾したとのことなら、旧領返還などまず論外なわけだが?
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ほらね。裁判所は無条件降伏論の立場を貫徹すべく、「ソ聯領下の国後島」とはっきりそう明言してるんだよ!!
最高裁判所第二小法廷
昭和33年(あ)第2566号
昭和34年02月25日
主文
本件上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、出入国管
理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従つて被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域にお
もむく意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤つたものであるというにある。しかしながら記録によれば、被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七
月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従つて旅券に入国審査官から
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下
の国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであつて、原審の事実認定に誤りは
存しない。そして昭和二七年四月二八日発效の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……
に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであつて、同日の外務省令一二号で
千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、
出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき
原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断したのは正当である。)
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であつて法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を
除いては罰則を設けることができないこと憲法七三条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には
法律の委任がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無效である。従つて被告人
の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するもので
あるというにある。しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として
効力を有するものとされたものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤つており、
所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由とならない。論旨第一項目について。所論は訴訟法違反の主張に
帰するものであつて適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。また記録を調べても
刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)
http://j-fsa.ichiho.jp/cgi-bin/D1W_HANREI/D1W_HYoushiHonbun.exe?PROC_ID=201110070901031044&USER_ID=__G00USER&DISP_ID=00500050&DATA_KIND=3&OUTPUT_MODE=1&HANREI_ID=27680966&UNIQUE_KEY=1294931209000 両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出さ
れるかつてフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約
によって処理済みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府
に対しカレリア地峡について如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明ら
かにしている2 7 ) 。従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするよ
うな事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
695 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 14:08:56.09 ID:w9TIXs/d0
戦争指導者を裁くということに同意したとしても、どのような法により裁くかに
ついて無条件で同意してると読める根拠は?
復員兵の早急な帰還が予告されているように記述されているにも関わらず
それがなんら保証するところのない文字列であり、契約的基礎をもたない
と断定できる根拠は?
日本本土は分離しない、と記述されていることに契約的基礎がないと断定
できる根拠は?
ポツダム宣言は事実上アメリカ一国により発出された声明文にすぎないのに
この声明文に従うことを表明することが、外交上の権利義務(契約的基礎)を
日本国が放棄したことになる、と断定できてしまう根拠は?
696 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 14:10:31.73 ID:w9TIXs/d0
無条件の戦闘終結論にたつ論者はことごとくこの回答を拒否してる。
なんらかの交渉により戦闘が終結し、互いに内省的義務を負い終戦過程を
共同して処理したという歴史的事実を無視しようとしている。
697 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 14:33:57.68 ID:w9TIXs/d0
日本の終戦過程は、形式としては「アメリカ政府により提示された条件を
なんら修正要求することなく、遅滞なく無条件で受諾声明で対応すること」で
停戦合意とみなし、その後は日本政府と帝国憲法の現状存続についても
軍事総司令官と日本政府との間で仮に合意し、連合国対日理事会も追認した。
日本政府は「事実上の無条件降伏である」かのように積極的に振る舞いGHQに
協力し、当時はまだ天皇に直属する司法もそのように解釈した。
ではアメリカはこの声明文(ポツダム・カイロ声明文)から逸脱したのかといえば
慎重にこのひとりごと(声明)を守る努力をしており、国家形態や領土を思うままに
したドイツの降伏とはあきらかに違うものとなった。ただしこれには例外があり、
国際法上日本の領土である朝鮮・台湾、および沖縄はあえて明示的に行政権が
停止されたうえに、新政府・独立政府である朝鮮人民共和国は解体され、のち
国土も政体も思うがままにされることになった。
698 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 15:11:10.30 ID:bWmiSQwN0
>戦争指導者を裁くということに同意したとしても、どのような法により裁くかに
ついて無条件で同意してると読める根拠は?
ポツダム宣言6、10項には「永久ニ除去」「処罰」とありますが、どのような法、裁判、手続によって処断されるべきか書いていません。
日本政府は、条文を素直に読むなら、白紙委任によって戦犯の処罰を委ねたと考えるほうが素直ではないでしょうか。
>復員兵の早急な帰還が予告されているように記述されているにも関わらず
無条件の戦闘終結論にたつ判例からは、復員兵の早急な帰還や、日本人を奴隷化しないという記載は、当時の国際慣習法からみても当然、無条件降伏した国にも認められる権利であって「条件」と呼べるものではないという帰結になりますね。
さらに、復員兵の早急な帰還を条件としますと、条件付降伏論者の方の大前提である「軍の無条件降伏」をそもそも否定してしまうことになる。これは明らかな論理矛盾でしょう。やはり、復員兵の早急な帰還は条件とはいいがたいですね。
逆にお伺いしますと、条件付降伏論の論者は「無条件降伏した国は、国際法の根拠なく、兵士は抑留され、国民は奴隷化され、国家は分断されるべき」べきであるという主張をなさっていますけれども
そのような根拠はどこにあるのでしょうか。条件付の戦闘終結論にたつ論者はことごとくこの回答を拒否してますね。
>日本本土は分離しない、と記述されていることに契約的基礎がないと断定
できる根拠は?
カイロ、ポツダム条項、降伏文書のどこの条項にも記載がないからです。契約に書いてなければ、契約的基礎になりえませんよ。
>ポツダム宣言は事実上アメリカ一国により発出された声明文にすぎない
ポツダム宣言はそのとおりです。しかし、降伏文書4項には、「「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト」とあり、れっきとした相互同意の降伏文書条約にポツダム条項を履行せよとありますので、
「ポツダム条項」は、日米双方にとって法的拘束力を持つれっきとした条約です、
>この声明文に従うことを表明することが、外交上の権利義務(契約的基礎)を
日本国が放棄したことになる、と断定できてしまう根拠は?
判、契約的基礎までは否定していないと思います。たとえば、無条件降伏論にたっても、降伏した日本に対する戦争継続行為が、条約(契約)違反であること、ポツダム政令(降伏文書4、6項)に基づかない適正手続違反の行為を禁止されます。
契約的基礎はあるが、日本人を奴隷化しないなどの国際法上当然禁止されるべき事項以外は、「条件」と呼べるものがなく、日本が「降伏」しているから、「無条件降伏」であるという、純粋な意味で「契約的(法的)」な一般的な無条件降伏論をご主張になられていると思います。
>互いに内省的義務を負い終戦過程を 共同して処理したという歴史的事実を無視しようとしている。
国際法的には連合国が義務は存在しないとする判例によっても、内省的(民族的)義務によって終戦過程を 共同して処したのは事実を否定していないと思います。しかし、ここのスレは、あくまで国際法上の議論ですので。哲学的、民族的、内政的議論は別スレでお願いします。
699 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/21(水) 15:14:26.30 ID:bWmiSQwN0
>日本政府は「事実上の無条件降伏である」かのように積極的に振る舞いGHQに
協力し、当時はまだ天皇に直属する司法もそのように解釈した。
いや、法的にも、無条件降伏していたからこそ従わざる得なかったわけですね。政府はともかく、法の番人たる裁判所ですらそう解釈しているわけですから。
>慎重にこのひとりごと(声明)を守る努力をしており、国家形態や領土を思うままにしたドイツの降伏とはあきらかに違うものとなった。
ドイツや朝鮮は、国際法上、無条件降伏してませんでしたからね。無条件降伏した日本とは別の対応がなされるのは当然でしょう。
340 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/22(木) 20:23:35.45 ID:7S5fWinp0
341 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/26(月) 18:10:03.50 ID:29hSs22a0
そもそも、無条件降伏文書というタイトルの条約に
日本政府が調印しているのに、「あれは、軍の降伏文書条約ですって説明が苦しいよね」
降伏文書条の中身見ても、軍の無条件降伏に関する事項はおまけ程度にしかかかれていないし
日本の内政干渉がメインの条約になっているのに、タイトルが軍の無条件降伏文書というのは、おまけ部分をタイトルにして、重要部分をタイトルにしなかったという解釈になるため、文章的にもおかしい
戦に負けて「言う通りにしますから」と命乞い。
喉元過ぎたら「そう言う意味では無かった」とうそぶき始める。
見苦しい振る舞いだ。
条約の文言なら政府も明らかに無条件降伏文書に合意しているよね
暗黙の了解事項として天皇の助命は裏で合意済みだったんじゃないか。
「其の後継者」の文言からありえない
346 :
長文君:2012/03/30(金) 17:42:34.36 ID:3tUp+VkW0
・ローマ法(名誉法)の伝統によれば「敵からの獲得物は原始取得である」ソビエトロシアが
この法理を主張する範囲において北方4島はロシア領であり、これはグロティウスが肯定し
たものであるが、カントが否定し提唱した「自然法」原理に抵触する。
民族的な国家の無条件降伏とは、国際法の問題ではないのです。
法哲学的な国家の無条件降伏とは、たとえば、 ソ連に共産化された東ドイツ、
中国人に同化されつつあるチベット人、 ベルギーの支配下で、両腕を切断されたコンゴ黒奴隷達
民族浄化をされてしまったインデアンなど ナチスや中共のホロコースト
法哲学的にいえば、こういった状況下を、民族上の「国家の無条件降伏」といいます。
法哲学の分野でいえば、大前提として
============「無条件降伏した国は、一切の慣習法は無条件降伏という特別法の前に奴隷化される。」========================
こがロールズの主張する無条件降伏ですから、ソ連や中国が無条件降伏を宣言した時点で、ドイツやチベットは虐殺されてもレイプされてもお構いなしです。
無条件降伏派の主張で最も多いものは、「日本人の総奴隷化はしない」というポツダム宣言は、国際法上の保障があるから条件ではないという意見です。
しかし、上のような例が確かにあるのに、国際法上の御加護により、それは確実な保障になっているとはいえないのではないですか。
哲学的な無条件降伏は、日本人の問題ですから。国際法に書かれていることは文書の問題であり、民族の問題ではないですよね。
カントが言うには、民族的な内省的義務が、アメリカに発生しアメリカ民族の上民族上の民族的条件義務が発生します。
そして、アメリカはポツダム宣言により、法哲学上に、日本人を共産化したり、奴隷化したりすることができなくなります。
347 :
長文君:2012/03/30(金) 17:42:48.94 ID:3tUp+VkW0
また、無条件降伏を主張する者は、無条件降伏の定義を定めよるよりも、カイロ宣言に無条件降伏の文字があり、日本が合意している以上、無条件降伏だといいます。
しかし、民族的には条文になくとも、無条件降伏がなされる場合があるので、法哲学上の無条件降伏の定義を決定する必要があり、
そしてある民族が無条件降伏したかどうかは、その定義から法哲学のルールに従って演繹的に導かれます。
法哲学上の無条件降伏の定義を決定するのは、裁判所や政府ではありません。民族の問題であるから、その民族を決定するものが無条件降伏の定義を決定します。
アメリカ民族を代表するのは、ルーズヴェルトであり、イギリス民族の代表者は、チャーチルです。日本民族の代表者は江藤淳です。
チャーチルがイギリス議会で演説した無条件降伏の定義によると、1944年2月のイギリス下院において「無条件降伏ということは勝った国々が自由裁量を持つという意味である。
もちろん勝った国々が蛮行をほしいままにしてもいいという意味でもなければ、ドイツを欧州諸国の間から抹殺してしまうことを望んでいるわけでもない。
もし我々が縛られているとするならば文明に対するわれわれ自身の良心に縛られているだけである。いろいろな取引をやる結果縛られるのではない。
これが無条件降伏の意味である。」ということですから、イギリス民族はこの定義に拘束されます。
348 :
他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY:2012/03/30(金) 17:43:16.55 ID:3tUp+VkW0
連合国が、「われわれの良心により統治をしよう」とするのなら「カサブランカ会談の内容が連合国を拘束する事になる」
これは「良心に従い内省的に」以前に「民族的にそうならざるを得ない」、まぁ、当り前の話です。
「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」と「カサブランカ会談に違反する占領政策を施行しよう」、とは相容れない訳です。
カサブランカ会談に違反する占領政策を施行した時点で、「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」が達成出来ないでしょう?
法的に問題ないのであれば(自分は法的効力の有無の判断はしない)違反する事も出来ます。
だが、違反してしまえば、「カサブランカ会談に基き占領政策を施行しよう」が達成できない、ということです。
カントやアリストテレスからすれば、有り得ないわけです。国際法に依る保証に加え 連合国に依る民族的な保証があると云うのは条件に成り得ます、と。
実際には国際法に依る保証も、連合国に依る保証も意味をなさなかったわけですが。
おそらく「国家の無条件降伏」は、民族的な問題を含むのです。チャーチル演説はそれを示唆したものです。
広く言えば、ポツダム宣言には、「日本民族奴隷化させてはいけない。」「分割統治をしてはならない。」「日本の国体は護持されなければならない。」
などの民族的な内省的義務を含んでいます。
ドイツは民族的な無条件降伏をしてしまった(せざる得なかった)から、東ドイツは共産化され、ドイツ民族は、ソ連民族の奴隷となりました。
日本は、一方でそういう事態になることを防ぎました。民族的な主権は維持され、日本政府は民族的に継続しています。
アメリカ民族を代表するルーズヴェルトの定義を検討します。ルーズヴェルトの意図していた「無条件降伏」は、南北戦争まで時代がさかのぼる南軍の無条件降伏のことをいいます。
特に、日本の国体は最も重要な民族的問題ですから、民族的なアプローチをすべきです。
日本民族が国体護持を望んで降伏した事実があることが、アメリカ政府や、アメリカ民族を「実質的に」拘束します。
実はカサブランカ会談には、その民族的性質があります。
349 :
他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY:2012/03/30(金) 17:43:33.30 ID:3tUp+VkW0
占領軍は、北海道をソ連に、四国を中国に割譲して、分断統治をしようとしていました。そういう事実もあります。
ポツダム宣言が、日本が民族的義務を主張し、重光の抗議によって、トルーマンの意思に関係なく、アメリカ民族を拘束を内省的に拘束させます。
これはアリストテレス、カント、ロールズとんの見解とも合致しますから、アメリカ民族のマッカーサーが、スターリンの北海道割譲を拒否せざる得なかったわけです。そういう事実もあるのです
結局、日本は国家分断、共産化、奴隷化されなかったわけです。
アメリカの占領政策は内省義務違反が多かったし、レッドパージや憲法を押し付けるなど民族的主権を侵害した行為もありました。
しかし、民族的義務があったからこそ、アメリカの占領政策はやり辛かったのです。この事実だけみてもポツダム宣言は条件と言う事ができると思います。
350 :
他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY:2012/03/30(金) 17:43:51.82 ID:3tUp+VkW0
351 :
他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY:2012/03/30(金) 17:49:53.35 ID:3tUp+VkW0
そして、日本民族を究極的に代表するのは、民族学の先進研究をなさっている江藤淳氏です。
裁判所や政府ではありません。法哲学は、裁判所や国会の結論では左右できず、アリストテレスやロールズが決定します
江藤氏は、日本は民族的には日本は無条件降伏していないと論じています。
ソース→
無条件派は江藤氏の民族的主張に、「その部分を自ら引用して」「議論」し、「反論」するということができていません。
江藤の「日本は無条件降伏していない」慶応義塾三田演説館での講演(昭和53年10月26日)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html 結論として、連合国が結果的に守らなかっただけであったわけですが、哲学的には拘束力はあったでしょう。
中国共産党がチベットを占領したときに、チベット民族に仏教を捨てさせることを先ず成そうとしたことからも伺えます。
ソ連民族が支配した国はことごとく赤化して、民族はソ連の奴隷となったのです。
民族的無条件降伏をした民族は、先ず本質的にな物を奪われれます。多くは精神的な支えとなるものです。
ドイツであれ、チベットであれ、民族的無条件降をした国は、悉くそのような経緯を辿っています。
マッカーサーが直接統治でなく、間接統治を選ばなければならなかった理由は
日本が、哲学的な有条件降伏をしたからであり、アメリカ民族は、その民族的条件に拘束されていたからです。
占領下の姿勢を見れば明らかです。 アリストテレス的な思考で考えてみてください。理解できるはずです。
352 :
他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY:2012/03/30(金) 17:54:23.67 ID:3tUp+VkW0
結果的に、分割も、直接統治は防げたし、天皇制も維持されます。
日本にとっては国体護持がまさに民族的本質だったが、民族的本質部分においては
アメリカの意思は不要であり、それに関していえば、アメリカ民族は内省的拘束されていたということもできます。
なんどもいっていますが。法的拘束力などというものは論じていないません。法哲学的に論じています。
アメリカ民族には法的拘束力はなかったかもしれません、民族的には拘束されていました。
アメリカ民族であるマッカーサーが間接統治という形をとらざる得なかった理由を考えてみてほしいです。
カントやプラトンが言うには、法哲学的内省的民族的義務は、条約という書面に書かれている法的な拘束力よりはるかに強いといわれています。
ドイツ人には、ユダヤ人にユダヤ教を捨てさせる権利はないように、アメリカ人に、日本の国体を捨てさせることは出来ませんでした。
民族的有条件降伏である以上、法的な拘束より強い拘束が連合国を縛り付ける。
重光の抗議が、民族的条件の下であっての哲学的抗議である以上、無条件に連合国の意思を拘束し、内省的に拘束します。
これで無条件降伏派の主張は完全に論破されました。
353 :
他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY:2012/03/30(金) 17:56:11.38 ID:3tUp+VkW0
内省的平衡はカントやロールズですから法哲学ですね。
たとえ帝国の降伏がいかようなものであったのせよ、国際慣習法は守られるとおっしゃる
論者の方にとっては無関係な議論です。無条件降伏であればなんでもあり、とは
なぜいえないかという法哲学の議論になりますので民族的と言われればそうですねw
戦争には勝者と敗者があるが、賞賛される勝者とは何か、賞賛される敗者とは何か。
また非難にあたいすべき勝者とは何か、非難にあたいすべき敗者とは何か。
個人対個人の暴力活動などといった身近な比喩ではなく、大衆社会を前提とした
法哲学から論じてください。 だいぶ以前の議論にもどるのだが、カイロ・ポツダム宣言を発出した連合国は
その宣言に拘束されており、それぞれが各条項の履行について内省的義務を
負っている。
これは帝国政府が連合国各国に請求できるような性格のものではなく、あくまで
連合国の個々が負う内省的義務であり、かつ宣言に参加した各国相互を拘束
する種類のものである。(契約的基礎の議論)
米国はみずからの内省的義務になるべく誠実にあろうと努力した(労働運動の
規制や情報統制などの内省的義務違反もあったが、帝国政府が批判できる
種類のものではない、という点は注意)
ソビエトロシアは内省的義務に応じずサンフランシスコ条約に参加しなかった。
それだけのことです。帝国政府はロシアに対して「サンフランシスコ条約に
参加したらどうですか?」とくりかえし説得することは可能であり、これは帝国
政府が降伏文書で自ら負った義務に合致する。
354 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/03/31(土) 08:00:43.90 ID:3UOEZPMT0
長文氏、お久しぶり。けれども少し異論を述べさせてもらう。
>>353 >米国はみずからの内省的義務になるべく誠実にあろうと努力した
アメリカは内省的義務どころか、降伏条件とは全く無関係な国際法違反の無差別爆撃に対して、
一言半句の謝罪もしていない。なおロシアのエリツィン大統領は、シベリア抑留を謝罪している。
また『無条件降伏』の定義についてはこれまた吉田茂や裁判所が説明しているように、
「同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束した」(裁判所)
「無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利
を主張することは認められない」(吉田茂)
「この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところであります」(吉田茂)
「米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交」(吉田茂)
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
というふうなものと理解しているが、その場合、アメリカの東京大空襲や広島長崎の原爆投下は降伏条件
とはまったく無関係な国際法違反であり神人共に許されざる暴虐だが、ロシアの北方4島併合は100%合法となる。
裁判所や吉田茂のごとく「無条件降伏だった」と解釈するなら返還運動は全面取り消し、逆に返還運動を続行
するのであれば「無条件降伏ではなかった」との立場を明らかにしなければ筋が通らない。それは国家に
殺人罪という法律が存在するにも関わらず、政府機関が国民に殺人許可証を配布しているのと同じ事だ。
あるいはそのどちらも決断できないとのことなら、領土問題はしばらく棚上げにするしかない。
355 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/31(土) 21:20:14.18 ID:pin8zPq40
356 :
他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY :2012/04/01(日) 01:56:55.75 ID:VP3/kJNE0
どうもどうも、一部の無条件降伏論者による自作自演行為の被害者こと他称(多分)三代目長文君です
いい加減うんざりですが毎回毎度の通り346-353は◇であって◆ではありません
それと以前にも似たような内容の自演行為が法学板で行われました
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/290-294 当時の返信も下に張っておきますね(専ブラで機能しそうな部分は半角スペースで変更しています)
> 300 自分:他称(多分)三代目長文君 ◆ogp37XtQvY [] 投稿日:2011/11/05(土) 21:22:33.27 I D:6LsD32mo
> I D:ey2da+DGに聞きたいんですが、右(>> 290-294)はどこから引っ張ってきたのですか?
>私はこれを書いてませんので、私の主張のようにはられても困るのですが(と言うか、人様の書き込みやコテを勝手に使うなよ)
>私もチャーチルの下院演説をソースに主張を展開したことはありますが、それで勘違いされたのでしょうか?
>帝国だと二等国民が帝国版図内の異民族と言うケースや、二重帝国化で満州やインドの版図内民族が影響下と言うことも考えます
>それで私は国家の国民と民族の一体性や統一性に懐疑的ですから、イギリス民族等は書けません
>というか、主張の組み立て方自体が私とは根本的に違う人のようですから、あなたがなぜ私だと判断したのかが不思議です
>(まず、無条件降伏議論で長い文を書く人間を同一人物だと認識する根拠のない思い込みを捨ててください)
>あなたはマナー知らずで、私と私であると誤認された人物の両方を侮辱する行為をしていますから、まず別人と理解してください
>そこからどうするからはそれこそ人間性の問題で、後はあなた次第です
>重ねて書きますが、I D:t+fVCUzF、I D:ey2da+DG、等の行為は、人として思うところがあるのならやめてください
>それにしても、もしかしてこの誤認引用された人がオリジナルの長文君なのかな?
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1312355892/300 いい加減、スレが過疎るたびに私のコテと私と無関係の書き込みを組み合わせて私を召喚しようとするのやめてくれませんか
私は住み分けルールを尊重する立場ですので、召喚されても議論に参加できませんよ
357 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/01(日) 02:43:03.33 ID:juCFmna20
>>356 >いい加減うんざりですが毎回毎度の通り346-353は◇であって◆ではありません
あ、これは大変失礼した。
おれさまは南京大虐殺論争でも無条件降伏論争でも、ある一つの見解にそれがあたか
も絶対的であるかのように権威付けして、異論を許さないという空気が嫌いだ。
南京大虐殺にしても東京裁判で決まったことだとか、無条件降伏にしても裁判所が
そう決めたからだといって、異論は全く許さないという態度。
こうした傾向は1990年代のソ連邦解体期に顕著で、日本側から先の戦争に関して、
少しでも異論を述べたりすると、『侵略戦争』の1点張りで言論弾圧という状況だった。
けれども近年はロシアの国力が回復してきて、河村名古屋市長の南京発言をはじめ、
日本の側から先の戦争に関して異論を述べても言論弾圧に遭うことはなくなった。
一方でソ連に北方領土の返還を迫りながら、他方ポツダム宣言によって日本が無条件降伏した
というような、精神分裂病のようなことを言う人間がいるとすれば、その人間はよほどどうか
しているといわなければなりません。(江藤淳)
http://www.inet-mitakai.com/Pages_folder/hon3.html 『無条件降伏』については必ず、無条件降伏だったということなら公式の北方領土返還運動
を取り消すべきだと反論するわけだが、北方4島に現実に住んでいるのはロシア人であり、
今さら4島一括返還されたとて日本の得られる利益は小さい。またロシアは日ソ中立条約で
満洲国を公式承認するなど、対日戦勝国と言っても米英中とは立場が違う。
ソ連にとっての対日戦勝は、日本への敵対意識を抜きにした、ヤルタ協定のゴリ押しだけ。
ヤルタ協定は日本にとっては全く無害だが米英中にとっては痛いので、これを利用しない手はない。
1.3. 1946年春の反ソ運動
ソ連は,中国東北出兵後,経済協力及び東北地域接収などの問題をめぐり,国民党政府と度重なる交
渉を展開したが,いずれも期待したほどの成果を得ることができなかった。それが原園となって,東北
撤兵の日程も延期されることになった。その間,東北駐屯のソ連軍隊が駐屯地域の工業設備を略奪して,
ソ連に持ち去った事実がマスコミに報道されると,中国国民の問に大きな不満と憂慮を引き起こした0
1946年2月11日に, 「ヤルタ協定」の内容がソ連・イギリス。アメリカ三国によって公開された。近
代において,列強による主権侵害の長い歴史を経験してきた中国が,ようやく日本軍を中国国土から追
い出し,国家統一の実現が間近に見えた時,ソ連が大国間の秘密外交を通して,中国の主権を極度に侵
害することになっても,あくまでも自国利益の確保を図ろうとした姿勢は,中国国民の反ソ感情を強く
刺激したのである。 2月22日の重慶大学生の反ソデモを契機に, 「ヤルタ協定」反対の反ソデモが全国
各地で急速に広まり,社会各界がこの運動に参加した。このように,日増しに職烈化してきた反ソ運動
によって,ソ連は外交上,受身の立場に立たされ,撤兵を加速せざるを得ない状況に追い込まれた20。旅
大地域において,いかに自国のイメージダウンを止めて回復させるかは,無視できないほど重要な課題となった。
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/13083/1/AjiaTaiheiyo_08_00_007_Zheng.pdf 日本以外の地図で、北方領土が日本の領土となっている地図はほとんどない。これは、中国の地図で、
珍しいことに、北方領土を日本の領土としている。(ロシアの占領中であると記されている。)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/MAP_Kyoukasho/OtherMap/index.htm 台湾の教科書において、戦後日本にかんする記述は対日戦後処理が中心であった。
1950年代の歴史教科書から、すでにサンフランシスコ講和条約と日華平和条約の成立過程
が詳述された。「日本だけがこのように寛大に処置され、そのうえ、米国と『安保条約』を結び、
米国は日本の安全を保障し、日本が繁栄に復帰することを支援した。敗戦国がこのような待遇
が享受できたのは、ソ連の野心があるからである71」。
http://www.wang-xueping.com/master.pdf 『共産主義ソ連は悪だ』というのはあくまで米英中の立場。日本にとって旧ソ連・新生ロシアは
米英中を牽制するための重要な外交カード。
>>356 そんなことより、まだお前の心のなかでは
まだ、有条件降伏がまさっているんだろ?
ここの無条件降伏派をだまらせるため、新しい説を紹介して判例論破してくれよ
どうもどうも、一部の無条件降伏論者による自作自演行為の被害者こと他称(多分)三代目長文君です
被害にあった相手に安価つける内容が「そんなことより」ですから、相変わらずの平常運転にはドン引きします
つける薬がないので話を変えますが、この論争には大方の有条件派と無条件派に認知されている住み分けルールと言うものがあります
法学論は純粋なものになりがちで、どうも必然的に歴史学を排すようなのですが、歴史学が条約を扱う以上法学も内包します
それで法学から見れば歴史的視点は邪魔で、歴史から見れば法学が状況を排除して片手落ちに見えます
だから結局法学と歴史はスレタイの問題を考える方法論の違いによって分かれました
スレタイ左右にあるように、ここは法学の視点からスレタイの問題を扱う場です
有条件派無条件派を問わず、このスレで論をかわすには法学知識が必要でしょう
しかし、私がポツダム宣言の前半を説明するならルーズベルトやチャーチル、ドイツの降伏状況は欠かせません
まだ手をつけていない後半部ともなると、同じくまだ扱っていないDO会議やサンフランシスコ会議等を扱うでしょう
なぜなら私にとってポツダム宣言の解釈と国連憲章の原則は無関係ではないからです
しかしポツダム宣言や降伏文書に国連憲章はありませんから、恐らく法学徒には無関係な問題でしょう
今はどうか知りませんが、「どこに講和と?」と言いながら講和条約など関係ないと主張していました
ですので、私のポツダム宣言後半部の説明は、戦争の法的終了を説明したときのように泥沼化するでしょう
しかし、住み分けはそうした軋轢も避ける機能を持っています
私としてもまともな議論のできる無条件派の法学徒を、自演するような不躾なクズと勘違いして誤認攻撃しないですむわけです
それよりも何よりも、そもそも法学からアプローチする人が専用スレで歴史を聞かされるなんて不条理でしかないでしょう
法学と歴史は方法論によって分かれましたから有条件派と無条件派が法学スレと歴史スレに混在していていいはずです
しかし実質的には無条件派が主に法学で、有条件派は主に歴史でした
スレが割れたことにで事実上有条件派と無条件派が分かれる形になったわけです
それで議論が止まるのは仕方のないことでしょう
あなた以外の法学徒だって私に来てほしくないでしょうし、近代史板住民だって法学オンリーがルール無視なら迷惑ですから
人格に期待できない以上両派が合意に至った住み分けルールを尊重するしかありませんし、当然私は尊重しますから私宛の安価は不要と感じるのです
360 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/03(火) 17:12:30.42 ID:QtdQ8i/c0
だから、判例が日本が「降伏」文書に調印しているから「降伏」なんだって。
ポツダム宣言には、日本人を奴隷にしないなどの国際法上当たり前のことしか記載がなく「条件」と呼べないというのが判例なんだって
法学、歴史学関係ないじゃないの。単に条約を素直に呼んでいるだけ。
長文氏の熱心さ認めるんだけどね。条約に書かれている内容を素直に呼んでくれないから困る。
361 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/03(火) 18:58:37.99 ID:Lru62mwR0
>>20 >無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。
永久占領は国際慣習法上当然『合法』である。戦争で奪われた旧領土を返還せよというのは、
『降伏条件』以外の何ものでもない。
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html 昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
まあ、再三書いていますが一部の無条件降伏論者による自作自演行為の被害者な私は法律関係に詳しくありません
判例至上主義者になるには納得出来ないことが多すぎですので、私は私の考えたい様に考えますが
言論の自由が保障されている国ですから、許される範囲なら2chでなに話したっていいでしょう
そこで揉めるならローカルなルールに従うなり、仲間内でさらにルールを決めてやりやすいようにするべきです
それで住み分けることになったんですから、こちらのスレで私に呼び掛けるべきではありません
住み分けの範囲で呼ばれないための返答をしますと、民主主義的な視線で理想を見れば条約の解釈は外務大臣を中心に考えるべきだと思えます
ただ、大臣はアレでも(とはいえ官僚もなかなかにアレですが)何かのはずみでなれてしまいます
そこで今だと外務省国際法局とかが政治家を支えるのですが、政治が弱いと政と官の主従逆転が発生する危険があります
日本は戦前体制のなごりで官が強い上に、ポストにいる政治家のサイクルが短いので他国と比べると話にならないでしょう
事実社会主義の実影響からか、外務省は条約の解釈権を持っていると主張しています
ただ外務省背任事件が起きてからは、司法が我々こそが条約の有権解釈権を持っているのだと言っているようですが
実際どうかというと、政治家や外務省ならば条約の解釈で対象国と折衝出来るのですが、司法ではまず無理なわけです
条約は法の地位をもちますから司法でチェックされるべき性質ですが、解釈が大きくズレるとなると対象国との外交問題で機能しません
ぶっちゃけ基準があるから逆らうなと言うのがこの場合の司法の役割で、やっていいこと悪いことを超える話とは思えません
だから憲法や国際法から枠組みを整える事になるのは官僚の仕事で、それが適切か最終チェックできるのが司法と言うことなんでしょう
本気で司法なら効力とノイズの問題から、法的拘束力を確保しレイシオ・デシデンダイとオビタ・ディクタムを区別をする必要があると思います
でないと根拠が不明確だったり、判決理由に含まれない部分が効力をもったりする危険があるはずです
日本の判例は無条件の認定が傍論に留まっているみたいですから、制度整備して条約を司法解釈とするならむしろ根拠にならないと思いますが
司法がこのまま条約の有権解釈権を主張するなら、傍論を含めるのかそうでないかを明確にするべきでしょう
まあ、整備されるならやはり含まないでしょうが、整備する必要を認めるのかどうかは不明確です
なにしろ日本の司法が声を上げ出したのは最近で、フランス待ちでも決め込んでいるのかと不安になる状況です
多分私が知らないだけなんでしょうが、国会や内閣を突いているように感じませんから、その実何も考えてないだけなのかもしれません
まあ、やはり時代や制度の点から見ても判例を全部盲信できるとは思えませんので、私は私で好きにさせてもらいます
363 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/03(火) 21:39:22.64 ID:vgBg0PmKO
どかーん!!wwwwwwwwwwwwwww
364 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/04(水) 04:09:41.13 ID:Ewn9aeVQ0
。
365 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/04(水) 04:13:14.53 ID:Ewn9aeVQ0
>>362 もしもしー。日本国憲法76条知っていますか。
外務省が裁判所に代わって、条約の最終解釈(司法権)を行使することは、憲法違反ですよー
こんなあたりまえのことも知らないのですか
あと
>法的拘束力を確保しレイシオ・デシデンダイとオビタ・ディクタムを区別をする必要があると
区別する必要はありません。なぜなら、英米法と異なり、日本の判例はすべて法的拘束力がなく、あるのは、事実上の拘束力だけですからですから。これも常識です。
366 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/04(水) 12:25:11.62 ID:7g3+fYQF0
>>360 >条約に書かれている内容を素直に呼んでくれないから困る
条約に書かれている内容を素直に読まず、「法的効果を持ち得るものではありません」などと主張するから困る。
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf 「無条件降伏文書」とか言ってなかったか?
敗戦国の側から「無条件降伏文書」の条文に対して、「法的効果を持ち得るものではありません」などと主張したら、
それでは無条件降伏をしたことにはならぬぞww
367 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/04(水) 12:34:00.10 ID:7g3+fYQF0
>>365 >外務省が裁判所に代わって、条約の最終解釈(司法権)を行使することは、憲法違反ですよー
「砂川事件」では、外務省がアメリカと組んで裁判所に圧力を加えて、判決を修正させているわけだが?
平成二十年六月十八日提出 質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者 辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html 【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html 私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/ #日本国憲法76条とは別に「外務省設置法」という行政法があって、外務省と裁判所とは別々となるのだ。
368 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/04(水) 15:25:16.01 ID:3kALza6f0
また、英米法の判例概念である「れいしおでしでんだい」を主張する馬鹿がでてきたか。
しかも、だつおと同様に、外務省の解釈が正当だとか抜かしてやがる。
だつおと即時取得を足して2で割った馬鹿とはこいつのこと。長文君
有権が抜けていたので誤解のないようにもう一度書きますが、外務省は(今は知りませんが)有権的解釈というより有権解釈権をもっていると主張しています
判例が事実上の拘束力と言うように、事実上の有権解釈権が外務省にあるとなったのは司法が口を挟まなかったからでしょう
外務省設置法が条約解釈に触れていて司法が延々関知せずだと、政府で法的根拠をもつ外務省が最終解釈=慣習として事実上の有権解釈権の理屈です
それで外務省背任事件の時に司法が解釈と聞いた外務省関係sが、裁判所が法律無視すんなと言う事態になりました
つまり、判例で事実上の拘束力と言うと、条約の司法解釈で法的根拠をめぐり(特に実務で)支障をきたす事間違いなしです
本気で司法解釈とするなら、実害を避けるために法的拘束力を確保したほうがいいと考えるのは割と普通の発想だと思います
しかし法的拘束力となると、現状のままでは判決理由の全てが法的拘束力を持ってしまうことになりかねません
それは有害なので、事実上の拘束力に留めたり、法源にする国ではレイシオ・デシデンダイとオビタ・ディクタムの区別です
日本でいざ法的拘束力を持つとなると、例えば「英国は区別しないと有害だが日本に限っては無害である」とはならないでしょう
ただ制度整備をやるのなら、三権分立の勢力均衡を考えると司法が強くなりすぎかもしれず、外務大臣の力を強くする必要があるかもしれません
首相がコロコロ変わるような国で英国並みの権限を持った外務大臣を想像するのはちょっと難しいですが
ともかく私の意見を率直に言わせてもらえば、外務省が有権解釈権と言うよりは司法で最終判断とする方が妥当でしょう
でもそれは佐藤ラスプーチンのような時で、特に当事者が外務省関係の際に効力を発揮するのが望ましく、そうした事それ以上では無いと考えます
それで今のところノイズ省きの効力の判断基準に、レイシオ・デシデンダイとオビタ・ディクタムの区別と言う話です
他にも色々方法があるのでしょうが、なにしろ私は法律関係には詳しくないものでこれくらいしか思い浮かびません
それに私は民主主義に対する信頼をもっていますから、選挙で選ばれた政治家の権力増大を見込めるという考えがよぎりました
つまり、理想を言えば外務大臣を中心に(下に広げても政務三役くらいで)判断できるようになるんじゃないかと言うことです
外務省は降伏のやり取りに関する資料について「破棄したかアメリカが持って言った」と言ってはばからないような肝の太さですから、どうにも
少々話がそれましたが、支援委員会の設置に関する協定をめぐって司法が外務省の判断にメス入れするのは正当な行為だと考えます
ただ背任事件関係はムネオ要素がありましたから例外的かもしれず、また有権的解釈の地位まで否定されたわけではないわけです
要するに、判例が誰に何をどう言おうと外務省が我関せず状態を貫ける要素があれば、外務省の有権的解釈が延々現実で機能に思えます
まあ、相変わらずの酷い侮蔑交じりな上から目線とかにあらためて辟易しましたし、お互い宗旨変えをするわけではないのでもういい加減話すのをやめましょう
私とあなたで納得できる価値があまりにも違うなら、やはり住み分けルールを尊重するしかないわけで、要するに自演も私への呼びかけも返信も必要ありません
ここの法学徒は、日本の判例は法的拘束力がないことを当然の前提としている。こんな知識は法学の初歩の初歩。
しかし、法的拘束力がなくとも、国家の司法機関で、専門家集団の裁判所の国際法の解釈は尊重しましょうよ。江藤やインチキ学者、外務省などの行政機関より信用できるでしょ。という話をしているに過ぎない。
判例支持派は、判例には法的拘束力がある。だから、お前たちも無条件で従え、などと乱暴なことは言っていない。
だから、判例より説得力が高ければ貴方の独自論でもよろしい。貴方に判例を論破してほしい。
と言っている。
難しい話をしているわけではないのだから、すこしは勉強してきたら?
あと外務省も無条件降伏派だよね(笑)
371 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/05(木) 19:53:35.81 ID:rmkop0d60
>>370 >難しい話をしているわけではないのだから、すこしは勉強してきたら?
>あと外務省も無条件降伏派だよね(笑
いやだから日本国が本当に「法的な無条件降伏を承諾した」とのことなら、ロシアの北方4島併合は『合法』とし、
かつ北方4島はロシア領となり、かつ公式には返還の「へ」の字も出さないことになるわけだが?
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに被告人
は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、出入国管理令及び回令
施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、これを本邦外とする法規
は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国したとさ
れるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、法令の解釈適用を誤ったものであると
いうにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、aと共謀して、原審の支持する第一審判決
の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、
有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人
と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、
原審の事実認定に誤りは存しない。そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は
千島列島……に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で
千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、
出入国管理令の適用上においては、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば
原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国
管理令六〇条二項、七一条を適用処断したのは正当である。〕
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm ○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html 条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ、無条件降伏だったとのことなら、
公式の北方領土返還運動はその全てが嘘と詭弁だったということで、全世界に向けて謝罪しなければならない。
372 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/05(木) 20:05:44.55 ID:rmkop0d60
もしいかなる意味でも、日本が先の戦争で「無条件降伏」をしたということなら、ロシアの北方4島併合は「合法」と認め、
かつ公式の北方領土返還運動は全て取り消しにしなければならない。
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。そもそも日本が無条件降伏
して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連の間で北方領土の割譲が決められたわけで、
日本固有の領土という言い分は通用しない。ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、
領有問題を国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。だったら二島
(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、次のステップに進んだほうが
建設的だし、メリットも大きい。
http://president.jp/articles/-/3840?page=3 漁業法違反被告事件
【判示事項】
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
あなたの理屈だと司法に対する信頼を前提にしない最高裁判所裁判官国民審査の存在は否定すべきものに思えます
思うのですが、国家の司法機関という部分に無条件に近い信頼を捧げる必要がどこにあるのでしょうか
それはただの権威主義にすぎない発想であり、むしろ極めて乱暴な主張だと思います
日本よりも判例が重要視されている国では、判決理由の区別を行っています
区別されていない日本の判例を、区別されている国の判例よりも重く受け止める必要はありません
なのに判例を重視する判例法の国では一部を良しとし、日本では全部信頼せよなのですか?
なぜ日本に限って無精査で尊重しなければならないのかと聞いて、司法機関に対する信用と言われても困ります
それと外務省ですが、日本のみならずドイツやイタリアに関しても無条件降伏を使用したりします
ただ私は日独伊の敗北状況を同じものとは考えませんし、無条件降伏がそれだけの広がりをもっているとも考えません
司法に関してもそうですが、外務省に対しても無条件の信頼など寄せる必要はないでしょう
と言うより、一応二枚舌禁止の司法と違って行政は二枚舌上等で、やれと言う政治は三枚舌もなんのそのです
どちらかと言えばまともなチャーチルでさえ、無条件降伏とは何かと聞かれて散々言い散らかした上に、回想録で下院演説の時のが適切というのです
でも条約の解釈は事実上行政機関ですから政治を無視できずで、無視できなくなる政治家たちは舌がたくさんあるので悩みます
結局私は歴史の流れの一貫性に期待して考えるしかないような気がするのですが、やはり人それぞれですのでそうでない人もいるでしょう
だからただでさえ日本の判例無条件重視に疑問な私に判例論破でなくてはならぬと言っても、お互いに話にならなくて住み分けとなるのは当然です
やられたらやり返して警告することや住み分けルールの類いは尊重されるべきでしょう
当スレにおける私の立場は一部の無条件降伏論者による自作自演行為の被害者でしかなく、現状は住み分けとスレルールに合わせた反撃です
そちらから突っかかってきたのですから、もういい加減話しかけないでください
自演はどこでもお断りです
歴史本スレ以外で私に対する呼びかけ・返答の類いは不要に願います
歴史スレでの呼びかけは、住み分けやスレルールに従ってください
374 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/06(金) 11:45:40.15 ID:fZ3r4Sej0
>>370 >難しい話をしているわけではないのだから、すこしは勉強してきたら?
>あと外務省も無条件降伏派だよね(笑
「日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、
あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。」
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html >完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する
第1の論拠は,「完全かつ無条件降伏は,国際関係の主体の終焉,当該国の
解体,平和と戦後体制を決定しうる戦勝国に移管される主権と全権限の喪失を
意味する。当該国の主体に代わり,主体の法的継承権を持ちうる国際法上の新
たな主体が現れる」。
まず第1に,曰本の降伏に関して「完全な」という文言は一つの文書の中に
はみあたらない(ドイツの場合も同様である。ドイツの降伏は純粋な意味で軍
の降伏であり,正式には「ドイツ軍の降伏」であり,軍事的側面以外の何者でもない)。
第2に,曰本の降伏は無条件降伏そのものであったが,ナロチニツカヤ氏の
意味する無条件降伏ではない。曰本の降伏は軍事面での無条件降伏であり,
政治的に曰本はポツダム宣言の条件下で降伏した。
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/6870/1/law109-2_kravtsevich.pdf
375 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/06(金) 14:10:09.99 ID:fZ3r4Sej0
>>20 >無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。
永久占領は国際慣習法上当然『合法』。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出さ
れるかつてフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約
によって処理済みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府
に対しカレリア地峡について如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明ら
かにしている2 7 ) 。従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするよ
うな事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf 戦争の結果としての領土移転は戦後世界でも国際法上の縛りは皆無で完全な合法。
従って北方領土返還運動はそれ自体が『降伏条件』。
無条件降伏だったということで、降伏条件の全てを放棄するなら、北方領土返還運動は全面取り消しとなる。
376 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/06(金) 15:35:00.33 ID:jaWfkm4R0
>>373 >それと外務省ですが、日本のみならずドイツやイタリアに関しても無条件降伏を使用したりします
>ただ私は日独伊の敗北状況を同じものとは考えませんし、無条件降伏がそれだけの広がりをもっているとも考えません
なんだ?先日までずっと外務省マンセしてて、論破されたと思ったら
突如、意見転換させて外務省も信用できず、俺の独自論最強論に切り替えたの。
別に、独自論最強でもいいけどー、相手に突き崩されると、すぐに意見コロコロかえるのやめた方がよいと思うよ。とたんに説得力をもって相手にあなたの意見が伝わらなくなる。この人思いつきで議論しているだけだなーって。
>それと外務省ですが、日本のみならずドイツやイタリアに関しても無条件降伏を使用したりします
これ、ソースね。ここは法学スレだから、伝聞供述は禁止だよ。虚偽、不要要約、不当引用などの危険を許すからね。
377 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/06(金) 16:09:10.24 ID:fZ3r4Sej0
【大臣】そこは定義の問題です。日本としてはポツダム宣言受諾の発表をしたということです、8月15日をもって無条件降伏を
明らかにした訳ですから、そこで終わったというように考えている訳ですが、9月2日というのは戦艦ミズーリの艦上で日本が
無条件降伏文書に署名をした日です。それも一つの区切り、つまり法的にはそこで戦争状態が終了したということも言えますので、
9月2日そのものが適切でないかどうかということについては、一つの考え方としてあるのだろうと私(大臣)は思います。
一般論として申し上げて、今回のロシアが9月2日を記念日にしたということが妥当かどうかということと離れて考えれば、
日本政府としての意志を明らかにした日とサインをした日と、両方一つの区切りだろうと思います。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/m/press/kaiken/gaisho/2010/07/27-9.html >日本が無条件降伏文書に署名をした
「無条件降伏文書」と解釈するのであれば、敗戦国の側からその条文について「法的効果を持ち得るものではありません」
などという主張をするのはおかしい。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ。
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、 日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf 外務省は「外務省設置法」で定められているとおり、条約の解釈権については重い責任を負う。無条件降伏なら無条件降伏で、
裁判所のように「ソ聯領下の国後島」「ソ連邦は千島列島を合法的に占領した」と断言すべきだ。
この問題をどうにかしない限りは、おれさまはずっと無条件降伏論争を続けるつもりでいる。
378 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/06(金) 16:15:53.86 ID:fZ3r4Sej0
379 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/06(金) 17:40:04.96 ID:jaWfkm4R0
>>378 ok。これはわかった。
しかし、外務省は、裁判所と違って、政治的見解、民族的見解としての無条件降伏、条約の解釈としての法的見解の三種を述べることができる
すると、その要約記事は、前者二つに当たらず、法的な見解で述べているといえるかい?
380 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/06(金) 17:43:49.76 ID:jaWfkm4R0
いちおう、その引用文からだけでは
俺は、単に外務省はドイツとイタリアの無条件降伏を一般的意味で使われている意味での無条件降伏として述べているようにしか思えない。
ここは、明らかに条約の解釈をしている東京地裁のそれと随分見解がことなる。できれば、もっとはっきりわかる見解を引用してきてほしい。
381 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/06(金) 21:05:47.23 ID:JvRRRR4A0
>>379 >その要約記事は、前者二つに当たらず、法的な見解で述べているといえるかい?
「外務省設置法」という法律があって、条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関することは、
外務省が政府公式見解として責任を持つことになっている。
第四条 外務省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ 日本国の安全保障
ロ 対外経済関係
ハ 経済協力
ニ 文化その他の分野における国際交流
二 日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国(本邦の域外にある国又は地域をい
う。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
三 日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「
国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
七 国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関すること。
八 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること。
外務省設置法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/gaimu-h.html
382 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/06(金) 21:07:38.26 ID:cqvjrVc20
>>380 >ようにしか思えない。
その熱い「思い」には、民族的独自論として激しく共鳴する。
静岡の知恵遅れまだいるの?
384 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/06(金) 21:38:13.09 ID:fZ3r4Sej0
裁判所の言う「無条件降伏」は、捕虜虐待や市民無差別殺戮などの国際法違反を別として、
領土問題などの降伏条件と呼べるものは一切ナシとみなす、と理解している。その観点からすれば、
ロシアの北方4島併合は全くの合法であり、かちロシアはシベリア抑留を謝罪しているがアメリカは
原爆投下を謝罪していないので、責められるべきはロシアではなくてアメリカということになる。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
何度も言うが、戦争の結果としての領土移転は戦後世界においても国際法上は完全な合法であり、
フィンランドもドイツも先の戦争で失われた旧領については返還の「へ」の字も出さない。
北方領土返還運動は国際法で認められた領土移転を拒否しているということで、「降伏条件」以外
の何ものでもない。従って無条件降伏論を貫徹する立場の裁判所は、ロシアの北方4島占領を「合法」とみなす。
>>380 >明らかに条約の解釈をしている東京地裁のそれと随分見解がことなる。
2 補充理由説明書
「道路交通に関する条約」は,1949年にジュネーブにおいて締結さ
れ,日本は1964年に加盟している。
仮に「道路交通に関する条約」に関する解説書等を最高検察庁が作成又
は取得しているとすれば,日本が条約に加盟した前後であることが想定さ
れるが,既に50年近い時間が経過しており,もともと作成,取得してい
ないのか,それとも廃棄したのかは定かではない。
検察庁は,検察官の行う事務を統括するところ(検察庁法1条)であり,
その検察官は,刑事について,公訴を行い,裁判所に法律の正当な適用を
請求し,かつ,裁判の執行を監督し,また,裁判所の権限に属するその他
の事項についても職務上必要と認めるときは,裁判所に通知を求め,又は
意見を述べ,又,公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務
を行うのであり(同法4条),最高検察庁が,条約そのものの解説書等を
作成することは,想定し難い。
そもそも条約の解釈については,外務省の所掌事務と考えられるところ
でもあり(外務省設置法4条5号),「道路交通に関する条約」について,
最高検察庁が独自に解釈を加えた行政文書は,当初から作成していないものと思料される。
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h22-12/572.pdf
386 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/06(金) 22:30:21.41 ID:fZ3r4Sej0
>>373 >国家の司法機関という部分に無条件に近い信頼を捧げる必要がどこにあるのでしょうか
それから裁判所流の無条件降伏論を貫徹するのであれば、ロシアの北方4島併合は国際法上は合法と認め、
かつ東京大空襲や広島長崎の原爆投下は降伏条件とは無関係な国際法の絶対原則に反する暴虐ということで、
責められるべきはロシアではなくてアメリカだということを明らかにしなければならない。
シベリア抑留死についてはすでにロシアはエリツィン大統領が謝罪声明を出しており、それ以上責める理由は無い。
「日本は無条件降伏をした」「過ちは二度と繰り返しません」「ロシアは北方領土を日本に返還しろ」、
3つ並べたらもう全然おかしい。
極論ですが、司法であれ無条件に信用することはできないと言うのが私で、信用に値するものは司法に限ると言うのがあなたでしょう
依るべきものがあればそれに信頼を寄せるあなたですから、私が外務省と言うとあなたは勝手に私を外務省マンセにしてしまいます
それで私が外務省非難をすると、マンセ&アンチの支離滅裂と感じて意見コロコロ変えていると認定することになるのでしょう
何であれ無条件の信頼を寄せるべきではないと言う態度があなたの中では成立しないから、そういう誤った認識に至るのです
あなたはかつて私に「ルーズヴェルトとチャーチルは国際法の神であり究極神」認定をしましたが、それはあなたの不健全な思考の反映です
他人があなたと同じ盲信状態に至るなどとは思わない方がいいのですが、異なる態度を許さないようですので住み分ける方が健全でしょう
あなたと議論をするつもりはありませんから議論に繋がるソースは拒否します(究極神レッテルのソースの方なら考えないわけではありません)
歴史スレ以外で私に対する呼びかけ・返答の類いは不要に願いますし、歴史スレでの呼びかけは住み分け・スレルールに従ってください
当スレの私の立場は一部の無条件降伏論者による自作自演行為の被害者であり、一被害者として自演行為の類いはお断りいたします
当書き込みには法学議論の本筋が含まれておりません
反応を必要とするものではないと考えます
「ここの法学徒は」って、静岡屈指のゴミ屑男は何一人でお芝居してんの
>あなたと議論をするつもりはありませんから議論に繋がるソースは拒否します
なんだ。ソースがだせないから拒否するのか。
じゃあ、捏造確定だな。外務省が国際法の解釈としてドイツ、イタリアの無条件降伏を認定した見解はなし。
またまた、不当な伝聞証拠による捏造。長文君プギャー
ああ、失礼。伝聞ではなかったな。
もともとのソースが長文君の妄想だったみたいだしな。
では、あれだけ大口たたいて、ソース拒否の長文君がなぜ、このような妄想を抱くようになったのか
みんなで、精神分析しようか。
>私が外務省と言うとあなたは勝手に私を外務省マンセにしてしまいます それで私が外務省非難をすると、マンセ&アンチの支離滅裂と感じて意見コロコロ変えていると認定することになるのでしょう
>>362 > 住み分けの範囲で呼ばれないための返答をしますと、民主主義的な視線で理想を見れば条約の解釈は外務大臣を中心に考えるべきだと思えます
は?自分の発言には責任持てよ。思いつきで議論しているようにしん思えない
このまえの、少し揺さぶったら、表見代理→後見代理にがらりと意見を変えた漁業協定の馬鹿みたいにな(笑)
>>387 >極論ですが、司法であれ無条件に信用することはできないと言うのが私で、信用に値するものは司法に限ると言うのがあなたでしょう
そんなことは一言も言ってない。でた不当要約。
司法機関は法律の専門家だからその認定は「事実上」無視できない。
しかし、法解釈は外務省にもできるし、原告にもできる、お前にも、俺にもできる。
ようは、条文の解釈としてもっとも説得的であればいいといっているだけ。
だから、お前の見解が判例より説得的であれば、よろこんで俺は勝ちを譲るよ。
ソース拒否、捏造、不当要約、思いつき議論などのお前には今とところ説得力の欠片もみえないが、まあ期待しているよ
393 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/07(土) 19:07:43.80 ID:fXsWuGxn0
394 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/07(土) 19:10:32.73 ID:bmjuKmz30
395 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/07(土) 19:50:51.00 ID:49+9B1Dl0
>>373 >国家の司法機関という部分に無条件に近い信頼を捧げる必要がどこにあるのでしょうか
裁判所は「日本は無条件降伏をした」と解釈して、その結果「ソ聯領下の国後島」「ソ連邦は千島列島を合法的に占領した」
と割り切っているけれども、もし本当にそれが日本政府の公式見解だとすれば、日本とロシアとの間には領土問題は公式に
は存在しないことになる。裁判所はあくまで国内法であり、対外的に裁判所の見解が日本政府公式見解と諸外国から
みなされるわけではない。「外務省設置法」という法律があるように、条約解釈とか政府公式見解に関しては、
憲法で司法権独立を謳ってはいてもそれとは別に外務省は重い責任を負うのだ。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>>371 ここの無条件降伏論者は、裁判所が日本は先の戦争で無条件降伏をしたと解釈している判例をいくつも挙げているが、
それと同時に北方4島については「ソ聯領下の国後島」「ソ連邦は千島列島を合法的に占領した」と解釈している判例
も知ってもらいたい。無条件降伏論を貫徹するのであれば、原爆投下のような市民無差別殺戮は国際法違反と断じる一方、
ロシアの北方4島併合のような戦争の結果としての領土移転は「合法」と解釈しなければ筋が通らない。
裁判所流に日本無条件降伏認定なら、同時にこれまた裁判所流に「ソ聯領下の国後島」「ソ連邦は千島列島を合法的
に占領した」と認めるべきで、「ロシアの不法占拠」「返せ北方領土」は全くの論外。
>伝聞供述は禁止だよ。虚偽、不要要約、不当引用などの危険を許すからね。
虚偽、不要要約、不当引用の常習犯の静岡カスcbh87090美濃が
一丁前に説教してやがるwwwwwwww腹いてええwwwwwwww
・以下の引用について
私が下記のような見解を述べたことはありません
専ブラ対策にスペースを使った修正を入れてあり、また内容は一部抜粋で全文ではありません
> 102 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2011/08/08(月) 20:41:14.32 I D:Lqmmn8lx0 [3/7]
>例えば、長文君はいう
>ルーズヴェルトとチャーチルは国際法の神であり、究極神であるから
>彼らのアルカディアでの合意が無条件降伏の国際法的な定義であり、降伏文書などの諸条約の条文を検討するまでもなく
>チャーチルとルーズヴェルトの無条件降伏の合意が、日独を運命付けるという。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
ttp://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1311494060/102 > 370 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2012/04/05(木) 18:39:32.30 I D:5bbrV0Il0
>ここの法学徒は、日本の判例は法的拘束力がないことを当然の前提としている。こんな知識は法学の初歩の初歩。
>しかし、法的拘束力がなくとも、国家の司法機関で、専門家集団の裁判所の国際法の解釈は尊重しましょうよ。江藤やインチキ学者、外務省などの行政機関より信用できるでしょ。という話をしているに過ぎない。
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1321955762/370 二つの主張は表裏関係にあり、私に対する不当なレッテルは司法への過剰すぎる信頼が反転したものと推測できます
依存形態を取らない自他の意見はかなり軽視するか認識できず、理解できないか上記のように依存形式に変換する傾向があります
あまり考えたくありませんが、二つが異なる人物の手によるものならば、こうした歪んだ傾向を持っている人物が複数いる事になります
二つの書き込みが同一人物のものであると言う保証はありませんが、しかしこれは代表的な書き込みであって実態はみなさんもご承知の通りです
結局は希有な例外的盲信者の暴走と言うことなのでしょう
極論であるとの前置きをしますが「極論ですが、信用に値するものは司法に限ると言うのがこの人物の思考傾向でしょう」
世の中には信仰対象に対する信頼性に疑問をつけることを許さない人間がいますが、そうした人物は狂信者と呼ばれ手段を問わないテロr・・・
なるほど、なんで自演をするのかやっと分かったわ
このレスは
>>391宛だとでも思ってください
ソースの件は改めて拒否しますが、以下では中傷に関するレスについて答えます
>民主主義的な視線で理想を見れば条約の解釈は外務大臣を中心に考えるべきだと思えます
>ただ、大臣はアレでも(とはいえ官僚もなかなかにアレですが)何かのはずみでなれてしまいます
>そこで今だと外務省国際法局とかが政治家を支えるのですが、政治が弱いと政と官の主従逆転が発生する危険があります
>日本は戦前体制のなごりで官が強い上に、ポストにいる政治家のサイクルが短いので他国と比べると話にならないでしょう
>事実社会主義の実影響からか、外務省は条約の解釈権を持っていると主張しています
>ただ外務省背任事件が起きてからは、司法が我々こそが条約の有権解釈権を持っているのだと言っているようですが
解釈権に関する話の流れは「私が思う条約解釈の理想制度=外務大臣中心、現実=外務省、有権解釈権=司法」ですが
>実際どうかというと、政治家や外務省ならば条約の解釈で対象国と折衝出来るのですが、司法ではまず無理なわけです
>条約は法の地位をもちますから司法でチェックされるべき性質ですが、解釈が大きくズレるとなると対象国との外交問題で機能しません
>ぶっちゃけ基準があるから逆らうなと言うのがこの場合の司法の役割で、やっていいこと悪いことを超える話とは思えません
>だから憲法や国際法から枠組みを整える事になるのは官僚の仕事で、それが適切か最終チェックできるのが司法と言うことなんでしょう
現実の流れは「政と官で対象国と折衝、司法チェックだが現実問題あり、司法の役割は上位の判断、枠組み外務省、最終チェック司法」ですが
以降は司法チェックの現実問題を解決する方法模索に移っています
そこで私は「司法判断の法的拘束力の確保」と「判例法の国が行っている無精査判例の危険除去」を考えています
そしてあなたの持ち出す判例が(私の認識できた)現実問題をクリアしても、現実を動かす力は有さないだろうと結論付けました
なんでこんな無駄に思える事をやっているかと言うと、20世紀後半に大陸法国のフランスが司法解釈の制度を整え出した(らしい)からです
>なにしろ日本の司法が声を上げ出したのは最近で、フランス待ちでも決め込んでいるのかと不安になる状況です
つまり制度改革が起こって現実問題がクリアになったら、提示された判例が外務省の有権的解釈の変更を迫るか考える必要があったわけです
362はあなたが墓穴掘るような事態になればいいと思って色々伏せて書いたのですが、それは私があなたによる自演行為の被害を受けていたからです
当然ですが別に思い付きの議論をしたわけではありませんし、あなたが混乱したのですから一定の成功でしょう
それと392ですが、まあ説得力だけを追い求めるならその範囲で好きにすればいいと思えましたので、別の道を行く私にはもう話しかけないようにしてください
399 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/08(日) 21:34:39.02 ID:S8t2Np+Y0
>日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
>限られなければならない(第八項)と述べています。
誤解なきよう申し上げておくと、民族的と非難されようがおれさまは江藤淳と同じ『条件付き降伏論』を訴える立場だ。
「日本国の主権は」と述べている以上、ポツダム宣言は日本国の主権について明確に記述した「降伏条件」であって、
国際法を守りましょうだとか自由と民主主義を大切にしようだとかいう抽象的な理念理想を述べたものではない。
けれどもアメリカは東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、国際法を平気で踏みにじって恥じない様子なので、
戦争が終わってからそのような「降伏条件」を言い立てても無駄かもしれない。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>>371 このように裁判所は「無条件降伏論」でざっくり割りきっているが、おれさまとしては「日本国の主権は」と書いてある以上、
領土問題についても「重光・マッカーサー会談」のような交渉の余地はあってしかるべきとの判例批判を加えたい。
a
>>398 >現実の流れは「政と官で対象国と折衝、司法チェックだが現実問題あり、司法の役割は上位の判断、枠組み外務省、最終チェック司法」ですが
以降は司法チェックの現実問題を解決する方法模索に移っています
そこで私は「司法判断の法的拘束力の確保」と「判例法の国が行っている無精査判例の危険除去」を考えています
そしてあなたの持ち出す判例が(私の認識できた)現実問題をクリアしても、現実を動かす力は有さないだろうと結論付けました
> 現実の流れは「政と官で対象国と折衝、司法チェックだが現実問題あり、司法の役割は上位の判断、枠組み外務省、最終チェック司法」ですが
>
> 以降は司法チェックの現実問題を解決する方法模索に移っています
> そこで私は「司法判断の法的拘束力の確保」と「判例法の国が行っている無精査判例の危険除去」を考えています
> そしてあなたの持ち出す判例が(私の認識できた)現実問題をクリアしても、現実を動かす力は有さないだろうと結論付けました
マジレスなんだけど。あなたの理想とすべき制度と、外国の法制度なんて聞いていないよ。
私たちが、議論しているのは、誰の理想でもない現行の日本の制度であって、それより他は興味がない。
まず、以下、僕の主観でも意見でもなく客観的な前提事実を述べるから、冷静になって受け止めてほしい。
↓↓↓
日本国憲法76条
1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」
2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」
3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
76条1項は、「すべての司法権は裁判所に属する」とはっきり明文で書いてある。
・なお、「司法権」とは、具体的法律上の争訟について、終局的に法の解釈・適用をなす国家の作用をいう。ここにいう法とは、立法府の制定する法律に限られず、憲法、条約、政令、規則、条例など、全ての法を含む。(芦辺信喜/憲法学U/第三版./356p)
つまり、憲法は終局的に法を解釈適用するのは「すべての司法権」(国内法、国際法すべて)を行使する裁判所のみだと明言している。
日本国憲法は、立法が法律を制定(憲法41条)し、内閣が法律を執行し(73条1項)、裁判所が解釈適用する(76条1項)する仕組みになっている。
条約は、少し特殊で内閣が締結し(73条3項)、国会が承認し(61条)、内閣が執行し(73条1項)、裁判所が解釈適用(76条1項)する運用になっているが、まあ、基本的には国内法と変わらないと思ってよいです。
すると、憲法上、条約の終局的な解釈権は、憲法76条1項、裁判所にあるということが動かせない事実としてあるわけです。
もし、立法府や行政府などに、終局的な意味で条約の解釈適用の権限を与えた機関を設置すれば、それは、憲法上絶対に許されない「特別裁判所」の設置にあたり、違憲無効となります。
まず、日本憲法の前提として考えてください
さらに続きいきます。
ここで、有条件降伏論者は、無条件降伏を認定する裁判所の結論を否定したがため、裁判所ごときに条約の解釈権はない。と、裁判所の見解をつぶす結果ありき主張をしてきます。
ここで、よく引き合いに出されるお決まりの条文があります
外務省設置法3条1項5号です。
「条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。」
無条件降伏派はしばしば、「また、外務省設置法か。」というのは、そのためです。必ず、有条件降伏派から、この条文がでてきますのでW
しかし、これは全く論拠になりません。
外務省設置法は、「行政組織法」に分類される法律です。この法律は、行政の役割分担を明確にし、行政統制を図るための法律ですが、いうまでもなく、立法府、裁判所を全く拘束しない法律です。
たとえば、は、内閣が締結した条約、自由権規約を日本は締結していますけども、この条約の解釈について、厚生労働省は、自由権規約○条はこう解釈するんだと勝手に独自基準を作り上げて生活保護などの運用したとします。
また、法務省も勝手に同条約を解釈適用し、監獄の運用などで各自自分勝手な運用をしはじめます。
各省が好き勝手に条約を解釈して運用する。これでは統一的な基準がわからず国民はたまりません。
そこで、外務省はとうぜんこういうわけです。「外務省設置法3条1項5号により、行政府としての統一解釈権は我々外務省にある。法務省君、厚生労働省君、勝手な条約の運用はやめたまえ」と、行政府の統一見解を定めます。
これが行政組織法としての外務省設置法3条1項5号の正しい理解です。
当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、日本に存在してはいけません。
裁判所からみれば、外務省の見解とは、被告の一意見に等しい、その気になれば、地裁でも軽く一蹴できるんですよ。憲法に書いてあるんですから。
例えば、原爆訴訟誤ご存知ですよね。原爆を落とされた付近の住民が、日本国に対して損害賠償を求めた事件です。
政府(外務省)「原爆投下は、国際法上明文で禁止されているわけでないから、違法ではない(キリッ)」
裁判所「馬鹿か?ハーグ法よく見ろよ。どうみても国際法違反だろ。」と東京地裁にあっけなく一蹴されています。
また、行政事件訴訟法33条も見てください
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
司法権の判断に行政府は拘束されるとはっきりかいてあります。
まあ、こんなもんです。
」
無条件降伏派にとって、外務省の見解であろうが、裁判所の見解であろうが、どっちにしても無条件降伏を認定しているのですからさしたる違いはありません。
しかし、外務省見解と裁判所の見解では、憲法上優位にある裁判所の見解を強調するのは、現行憲法そのようになっているから当然です。
そして、裁判所が法律の解釈の専門家集団の機関であることも無視できないでしょう。これを2chの名無しが論破することは事実上かなり難しいです。
もちろん、判例には法的拘束力はありません。原告も被告も、裁判所すら拘束しません。ですから、判例と異なる見解を主張することも許されますし、裁判所も判例と異なる見解により判決することもできます。
あくまで、判例は、裁判所の出した判断にすぎないのですから。これはお断りしておこうと思います
>>385 本筋とは関係ありませんが、この記事はおもしろいのでコメントさせていただきます
国際刑事事件に関する条約の解釈権をめぐっての、法務省(検察)と外務省の管轄争いですね。
外務省設置法によれば、刑事条約も外務省に管轄があるといえそうです。しかし、犯罪捜査は、司法権の作用といえますから、外務省の行政統制は及ばす、法務省、検察、警察が解釈できる。という面もあり難しいです。
外務省設置法の分限を重視するなら、外務省の主張がとおりますけれども、犯罪捜査は司法権の作用であるとするなら、憲法が外務省設置法に優先しますから、法務省、検察、警察が上に立ちますね、難しいところです。
ただ、警察、検察としては、「おぼっちゃんの多い外務省ごときにに、刑事条約の運用をさせたら、犯罪の防止制圧し、国民の安全を守ることなどままならなくなるわ」という現実があるから、外務省の反論に耳を貸さないでしょう。
私も、犯罪捜査は司法作用であること、現実的にみて、国際刑事条約に関しては、現場にいる法務省、検察、警察にまかせたほうがよいと思います。国民の安全にもかかわってきますしね
>私たちが、議論しているのは、誰の理想でもない現行の日本の制度であって、それより他は興味がない。
私はもうあなたと議論などしていませんが
他に興味がないそうですが、自演行為に対する反省や謝罪の心が欠片もないのだと良く分かりました
無条件降伏問題に関する議論は、あなたが401で問題視したところとは違う筋からすでに反論待ちの状態です
無条件派のあなたが潰すべきはそちらでしょう
私はあなたと議論する気がありませんので、返信やテロ行為の類いは行わないでください
406 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/09(月) 13:00:36.95 ID:9opmhVww0
>>402 >当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、
平成二十年六月十八日提出 質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者 辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html 【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html 私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
407 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 18:11:02.20 ID:hoZ9Q6O60
>>402 >無条件降伏を認定する裁判所の結論を否定したがため、
だが裁判所が述べる「無条件降伏論」は、ポツダム宣言そのものが日本政府の無条件降伏を求めたのではなくて、
占領時代にGHQの内政干渉によって無条件降伏となったということらしい。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf ポツダム宣言の降伏条件では武装解除後の捕虜の帰還が約束されていたにも関わらず、
GHQが日本の外交権を妨害して、それがシベリア長期抑留に繋がったのだと。
ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html
>>405 >反論待ち
どこが反論になっているのか? 法的な意味における反論はどこにもないが。。
あと、ソース拒否しておいて、逃げるの?
外務省が、法的見解としてドイツやイタリアの無条件降伏を認定したソースくれよ。また捏造か
409 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/09(月) 20:37:34.39 ID:8h9ODQWU0
戦争には負けたんだしもういいんじゃねこのスレ
あれだけ書いてますから、何人もが辞退した四代目長文君の呼称は彼に襲名させていいでしょう
四代目にとって私の様な敵対者への攻撃は事実上の宗教戦争ですから、一度仏敵認定すると何度でも土俵に上げようとします
私が議論しないと言うと、敵が土俵にいようとしない事と狂信による精神異常が重なって、逃げだの捏造だのレッテル絶叫が止みません
四代目はもっとも説得的な条約解釈を求めているようですが、私はこの類いの法論(宗論)に付き合う必要がありません
そもそも四代目は信仰対象が最も説得的という主張がしたいだけで、そこから信仰の再確認や信仰の押し付けにつなげたいだけでしょう
知ってか知らずか十字軍やジハード状態に陥っており、場違いな近代史板で法学議論をしたりと信仰の拡散に盲信的猛進です
普通に読めば346-353は有条件派の支援コピペですが、これは一部無条件降伏論者による自作自演のテロ攻撃でした
事実が誰の目にも明らかであるため、被害を訴える私にスレ住民は抗議や異議を唱えません
狂信者の行動は正常者達にとってただ愚かしく迷惑なだけであり、狂信に身をゆだねる当人は狂信ゆえに行いを省みないと言うことでしょう
で、ソース拒否しているけど。ソースないの?
ソースがないなら、独伊の無条件降伏を外務省が認定したデマを謝罪しろ
独伊が無条件降伏したってのは、べつにどっちでもいいんだよ。
ただ、独伊に関しては、日本のような降伏条約しない。軍の降伏条約はあるけれども。
これでは、国際法において、独伊の無条件降伏を認定するのは不可能だよ。
413 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 21:41:58.73 ID:hoZ9Q6O60
>>406 >国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
民族的との謗りを受けようが、日本の官僚機構は裁判所も含めて「対米従属」に組み込まれているので、
アメリカに対してはどうしてもトーンダウンしてしまうふうに感じている。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf 「ソ連のシベリア長期抑留は、日本が『無条件降伏』をしたからだ」というのはいかにもご立派な無条件降伏論だが、
こうした理屈はどこまでもアメリカに甘くアメリカの条約違反を責める姿勢を欠いている。
従って再度繰り返すが江藤淳の「条件付き降伏論」を支持する立場から、ポツダム宣言の降伏条件を占領後
に反故にするアメリカのやり方は、砂川事件のそれと同じ謀略的詐術外交といわざるをえない。
414 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 22:03:11.91 ID:hoZ9Q6O60
>ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要
これはポツダム宣言とは別に、ソ連の対日参戦により仲介国を失った日本は世界から孤立して、
それから後に正真正銘の『無条件降伏』に書き換えられた、と解釈したほうが良さそうだ。
仮に裁判所が日本無条件降伏認定の根拠をいくつも並べたとて、ポツダム宣言そのものは「条件」だ。
それは国際法を守りましょうとか自由と民主主義を大事にしようとかいう抽象概念ではなくて、
捕虜の帰還や日本国の主権範囲などを具体的に定めた、れっきとした「降伏条件」である。
>GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た
『無条件降伏』は、ポツダム宣言ではなくてソ連の対日参戦が加わったために生じたのではなかろうか。
無条件降伏論者の諸君、異論があれば何なりと。
415 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/09(月) 22:07:29.33 ID:hoZ9Q6O60
条件付き降伏論の立場から。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
・・・・ここまでは全く同じ。けれどもその後、
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
↓
「米ソのポツダム降伏条件踏み倒しにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
「ソースがないなら、独伊の無条件降伏を外務省が認定したデマを謝罪しろ」
人を罠にはめ続けた静岡のデマカスが謝罪要求wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ソースがなければ謝罪は常識
418 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/10(火) 19:18:13.50 ID:AlIM4oGb0
ドイツはそれこそ、「降伏せず」に滅亡するまで最後まで戦ったものな。
「降伏」って文言からすれば、白旗挙げ降参して、互いに争いをやめるというのが「降伏」の文言から素直だろう。
そうかんがれば、日本やヘタリアみたいのがまさに「降伏」というものに近い。
有条件派は、日本は軍隊の無条件降伏のみだ。降伏文書は軍の無条件降伏文書だ。というのはいいが
同じ理論でいけば、ドイツも軍の無条件降伏のみになるはずなのに、ドイツは無条件降伏しているという。
この矛盾、ダブルスタンダードの疑問に、一度であっても、長文君は答えてくれたか。
俺からすれば、そんな支離滅裂な主張よりは
日本もドイツも無条件降伏しておらず歴史上無条件降伏している国は存在しない
という意見のほうがまだ一貫していて好感もてる。
419 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/10(火) 19:20:40.84 ID:J9iuQNHl0
日本の官僚機構は裁判所も含めて、アメリカに対しては声が小さい。
『裁判所』という最後の対米従属官僚機構
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1334012060/ 何度も言うがポツダム宣言は正真正銘の「降伏条件」であって、国際法と世界平和を守りましょうではない。
ポツダム宣言の履行をGHQに妨害されたのは「日本が無条件降伏したことにより」などと言ってるが、
裁判所が述べる無条件降伏論は、日本は無条件降伏をしたのだから具体的な降伏条件が述べられている
ポツダム宣言は破棄されてもしょうがないということらしい。
無条件降伏論者よ、異論あるか?
420 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/10(火) 19:36:00.08 ID:J9iuQNHl0
>>418 >日本もドイツも無条件降伏しておらず歴史上無条件降伏している国は存在しない
>という意見のほうがまだ一貫していて好感もてる。
ドイツは戦勝国に対して、戦争で失われた旧領土を返還しろなどという主張は一切出さない。
これに対して日本は、戦後何十年にもわたって北方領土返還をがなり立てている。
ドイツの降伏と同じにするのなら、せめて北方領土返還などという「降伏条件」を取り消すべき。
吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
何度も言うが戦争の結果としての領土移転は戦後世界でも完全な合法であり、
フィンランド戦争の最終解決を定めたパリ講和条約はまさにそれ。
421 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/10(火) 19:50:31.73 ID:J9iuQNHl0
>>418 >日本もドイツも無条件降伏しておらず歴史上無条件降伏している国は存在しない
>という意見のほうがまだ一貫していて好感もてる。
「日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、
あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。」
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html >アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」というのは、
国際法に規定されていない、独自の民族的降伏条件としかいいようがないww
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_01_03.pdf
どっちでもいい。くだらん。
423 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/04/11(水) 14:17:07.37 ID:BDuu2Owo0
>>418 >日本もドイツも無条件降伏しておらず歴史上無条件降伏している国は存在しない
>という意見のほうがまだ一貫していて好感もてる。
我々は現実に眼を向けねばならない。ドイツ帝国の基礎は根底から崩壊してしまった。国民と党の団結は
もはや存在しない。党は完全にその意義を失ったのである。ドイツは占領軍によって制圧される。私と私が
定めた政府が活動しうるか否かの成否は占領軍の手中にある。
ドイツ降伏演説 (1945年5月8日 ラジオ放送)
http://gunka.sakura.ne.jp/voice/donitz.htm
静岡のバカの特徴
歴史の知識は皆無。バカはバカなりに自分が歴史の知識が皆無であること理解しているため長文氏やだつおの歴史の議論には決して乗ってこない。頭が悪いため歴史の知識は0。小学生のころから歴史の成績はオール1。.
そのため、歴史を勉強しなくてもいい底辺の国立大学に入学する。
法律の知識や条文解釈はできる模様。しかしコイツは同分野の法学板住民とは議論を避けて歴史板で議論している。このバカの法律の知識や条文解釈レベルは、素人相手には強いが、一般の法学板レベル以下。
歴史板住民があきれてこのバカと議論するのをやめると、立ち去った相手の誹謗中傷や自演工作をして、必死に自分の土俵の戻そうとする。
このバカは自分の設定した法律の土俵でしか戦えないためこういう戦法しかとれないため自分の土俵では強いが、相手の土俵では全く戦えない。だからといって、スレの乱立するな
さらに、このバカは判例検索システムを多様する傾向がある。歴史板の住民が判例を使えないのに対して、自分だけが判例検作システムを乱用し、
法律素人相手に対して判例検索システムを駆使した汚い議論を挑む。このバカが論破されそうになると必ず何かの判例がでてくる。
素人の歴史板住民に対して検索システムを悪用した戦法とることで素人相手にも判例様の威光がないと戦えない全くの阿呆でしかことが証明されている
425 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/12(木) 05:26:14.28 ID:4YEUawqh0
cbh87090に取り合わないだつおは賢い。
長文氏も見習うべきだ。cbh87090にエサを
与えてはならない。
>>424 cbh87090は法学のド素人だよ。買いかぶりなさんな。
427 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 07:36:07.18 ID:y+iyqnj10
>>424 歴史だけで飯は食えぬがなw
大体、ここの歴オタって、歴史知識すら皆無で、ぐぐることしかできないじゃないか。
え?
まともに、俺と議論出来たのは、「家庭ニ復帰」論争くらいで、ここが論破されたらあとは発狂と民族的見解しか主張できてねえしww
あと、判例検索システムは最高裁裁判所の検索でお前らも使えるだろ、もっとも大半の判例は
法律の知識のないお前らでは、ほとんど理解できず、扱えないと思うけどね。
428 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 07:37:51.57 ID:y+iyqnj10
>>426 ほう。お前さんは、俺より法律できるんだな?
じゃあ、この問題くらとけるだろ
設問1
甲は乙に対し、不法行為の損害賠償の一部請求として1000万円の支払いを求める訴えを提起した。審理の結果、甲が被った損害は
1500万円であることが認められるとともに、当該不法行為について、甲には4割、乙には6割の過失相殺が認められることとなった。
なお、乙は過失相殺の主張はしていなかった。裁判所はいかなる判決を下すべきか。理由を付して論ぜよ
これ、法学部3.4年レベルね。俺は30分で大体とける
ここに居る人解けるかな?大口というのは相応の実力を伴ってからいうべきだと思うよ。
たとえば歴史知識はぐぐればしったかできるが。
法学はこうして客観的にこういう問いを出せば実力なんてすぐわかるわけだからここが怖い。しったかできない。
三日待ってやるよ。解けてから大口たたくんだな。ここの知恵遅れさん。
三日以内に解けたら、なるほどここの連中はそれなりにできて、俺より法律も歴史も詳しいということを認めて謝罪したあと立ち去ってあげても
いいし。
できなかったら、ここの歴オタは、何人掛りでも、俺一人に勝てない。口だけの可愛そうな人たちだってことが認定されるな。
おっと、またうまい言い訳作って逃げるなよw
429 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 07:38:06.64 ID:y+iyqnj10
設問1
甲は乙に対し、不法行為の損害賠償の一部請求として1000万円の支払いを求める訴えを提起した。審理の結果、甲が被った損害は
1500万円であることが認められるとともに、当該不法行為について、甲には4割、乙には6割の過失相殺が認められることとなった。
なお、乙は過失相殺の主張はしていなかった。裁判所はいかなる判決を下すべきか。理由を付して論ぜよ
430 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 11:19:15.06 ID:5GwoCqw30
431 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 12:11:53.96 ID:y+iyqnj10
そのサイトで、自称戦時国際法専門家という馬鹿がいて笑えたな。
憲法の質問したら、国際法の回答が来て赤っ恥w
他にこいつと、いくつか法律相談で被る部分があったが、
訴状の意味もわかってないし、補強法則も知らずに回答していて質問者に大嘘おしえていた。さすが自称。
あまりに知識の差が露呈したので、さすがにもう俺の無条件降伏スレには来なくなったけどなw
432 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/13(金) 12:20:32.57 ID:y+iyqnj10
bismarks05
>あと、証拠が知的障害者の自白だけであっても、裁判で有罪になったりするのでしょうか。
知的障害者の症状の程度もあるが、基本的には、起訴すらしないだろう
http://okwave.jp/qa/q7367019.html ↑コイツ、補強法則(憲法38条、刑事訴訟法319条2項)を知らないまま回答。
即時取得と長文、漁業協定なみのバカ
戦時国際法が得意だといっている人に限ってただのミリオタって人多いしね
>>429 この論争って、結局のところ、ポツダム宣言に「条件」があるかだけの解釈論争なんだよね。
解釈に使う法律は、降伏文書、ポツダム宣言、カイロ宣言だけ。法律の知識はほどほどにあればいい。
国際慣習法上あたりまえで実質的に見て「条件」と呼べないという判例の見解は説得的ですよね。
だから、ポツダム宣言に「条件」と呼べるものがあるか。あとはそこの解釈論で争うべきだと思います。
有条件降伏派の四馬鹿は、いままで
降伏文書は条約ではないとか。
国際法の解釈権は裁判所にはないだとか。
日米が条約解釈で争っているわけでないこの場面でおよそ適用されるはずない国際司法裁判所規約38条を適用させたりするとか
英米法の理論で日本とは無関係な「レイシオ・デシデンダイとオビタ・ディクタムを区別をする必要がある」とか
他にもいろいろあったけれども、
全部結局cbh87090さんの言い分のほうが正しかった。
あたりまえのはなしなんですが、国際法の知識がなくとも、これらの四馬鹿の議論は、憲法やその他の法文、簡易な基本書などを読めば誰でもわかる話で
降伏文書は条約ではないとかは、結局、完全に法学の基礎知識が欠如した不勉強の四馬鹿の完全な誤解から始まるもので
本来、常識的、結論のわかりきったものが議論の対象として扱われること自体がおかしかった。
一番の議論は、判例の言うように、ポツダム宣言に「条件」と呼べるものかという部分に集約して、両派の議論ももっと有意義に研究したほうがよいと思う。
この議論に
即時取得や補強法則など国内法の知識はいらないとは思うわけです。
しかし、一方で国際法は、応用法学ですから、憲民刑などの国内法を勉強し
ある程度、すべての法律に通用する考え方、リーガルマインドは身に着けておかないとお話しにならないと思うのです。
そういう意味で、検索ok、時間無制限にも関わらず、即時取得のあの程度の問題が解けなかった四馬鹿はおおいに猛省すべきです
>>429の問題は少し難しいなとも思いました。でも、自称天才の四馬鹿さんなら逃げずに解いてくださると思いますけれど。いやはや怖いもの知らずは恐ろしいです。
436 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/16(月) 16:11:19.22 ID:3e7oZNwf0
>>434 >国際慣習法上あたりまえで実質的に見て「条件」と呼べないという判例の見解は説得的
5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
? Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
437 :
他称(多分)三代目長文君 ◇ogp37XtQvY :2012/04/19(木) 08:25:02.75 ID:KLlaXj4e0
ポツダム宣言や、降伏文書には「降伏条件(日本側が不利になる)」が書いてある。
その意味において、有条件降伏である。
しかし、「特別法は一般法に優先する」という有名な法理を思い出してください。
日本降伏に関しては、ポツダム宣言や降伏文書(以下、「ポ宣言等」と略す)が特別法、ハーグ陸戦条約や当時の国際慣例などが一般法だった。
20世紀中葉ともなれば、「完全に無条件の降伏」はありえなかった。仮に、ポ宣言等なしに降伏したならば、特別法がないんだから、一般法が適用される。
すなわち、ハーグ条約の「占領」に関する条項などが、占領の条件として適用される。ハーグを読んでみると、けっこう被占領側に配慮した内容になってるよ。
それに対し、ポ宣言の条件は、むしろハーグよりも厳しい。
たとえば、ハーグでは「原則として、占領軍は被占領国の法を尊重する」となっている。ところが、ポ宣言では「軍国主義(つまり当時の日本の体制)が完全に除去され、民主政体が確立されるまで、占領し続ける」となっている。
実際、被占領国の法を尊重するどころか、憲法からして、GHQ案によって全面改正させたよね。これぞ、「特別法(ポ宣言)は一般法(ハーグ)に優先する」の法理。
要するに、ポ宣言等は、ある意味「マイナスの降伏条件」。
それを受諾しての降伏は、「無条件降伏よりも不利な、有条件降伏」である。
しかし、この議論をよく知らない人は普通、有条件降伏は無条件降伏より有利と思うよね。そこら辺が、話がこんがらかってる原因じゃないの?
ちなみに、西ドイツはポ宣言に類するようなもの無しに降伏したので、一般法たる「ハーグ」が適用されることがあったと考えられます。
「占領軍は被占領国の法を尊重する」という原則を利用して、ドイツ人は占領軍を牽制しつつ、自分たちでドイツ基本法を制定しました。
もっとも、私はドイツ基本法も日本国憲法も、すぐれた憲法だと思っています。
438 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 09:36:15.42 ID:mX5C0O7L0
またcbh87090の成り代わり自演だな。
ほんものの長文君、出てきちゃダメですよ。
>>437 >ポツダム宣言や、降伏文書には「降伏条件(日本側が不利になる)」が書いてある。
>その意味において、有条件降伏である。
そういう意味での降伏条件は、無条件派も否定していないでしょうね。判例も「形式的には条件付」といっているわけですしね。
>「占領軍は被占領国の法を尊重する」という原則を利用して、ドイツ人は占領軍を牽制しつつ、自分たちでドイツ基本法を制定しました。
ドイツ占領地の統治がどうであったかは興味ありませんが、少なくとも自主憲法すら認められなかった日本ほど過酷なものではなかっといえますね。
なにせドイツは無条件降伏していませんから
440 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/19(木) 11:55:27.60 ID:fGIuUebR0
静岡の変質者cbh87090はトリップの意味を未だに分かってねえのかwww
cbh87090さんは、弱いやつに対していびる性格ありますが、法律知識が高いためこのスレには必要ですね。
私たちは法律は門外漢なので
ある程度法律ができて議論に弱くない人にとっては迷惑とは言えません
ニセ長文君が登場しそうな雰囲気www
444 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 16:40:12.62 ID:b/OOGKpL0
シベリア強制労働など民間人20万人に対する抑留が合法ですか?
無条件降伏は日本軍だけに決まってる
445 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 16:48:17.65 ID:b/OOGKpL0
ロシアは何でサンフランシスコWW2講和条約に調印しなかったの?
446 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/30(月) 16:50:45.31 ID:b/OOGKpL0
>>445 武装解除した日本人を人質にとってたからです
不都合な条件を突き付けられることを恐れたため、ロシアはSF講和会議から逃げました
ちなみに日本人抑留は1956年12月まで続きました
447 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/05/01(火) 17:03:17.05 ID:viBfMqOO0
>>444 >シベリア強制労働など民間人20万人に対する抑留が合法ですか?
>無条件降伏は日本軍だけに決まってる
日本は無条件降伏をしたのだから、シベリア抑留も軍事捕虜として扱われるのだというのが判例。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf だから戦勝国のやり方に文句があるなら、江藤淳のように「無条件降伏ではなかった」と釈明すべき。
無条件降伏をしたのに北方領土を返還しろだなんて意味不明。
448 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/02(水) 08:41:37.25 ID:i3zkgwQe0
>>447 だったらロシアは何でサンフランシスコWW2講和条約に調印しなかったの?
つまり南樺太・千島列島の放棄ですね
449 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/03(木) 11:56:50.37 ID:wSqkYVmQ0
日本は無様に無条件降伏した。日本人はこの事実を受け止めるべき。
異論ある人どうぞ。
450 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/04(金) 21:35:49.89 ID:zs08Zsao0
異論ありあり
451 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/05(土) 17:18:16.12 ID:Ie/Yj8PM0
>>450 どういう理由ですか。ご教授お願いします。ただし、国際法の議論で
452 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/05/05(土) 19:41:30.62 ID:ZymD4FLj0
パール判決書はあくまで少数意見であり、公式には日本は「無条件降伏」をしてその結果サンフランシスコ条約
で東京裁判を「受諾」したということになっている。「戦後レジームからの脱却」をしようにもこの体制下では
不可能であり、安倍内閣も慰安婦問題で謝罪外交を強いられた。けれどもこの条約にはロシアが参加しておらず、
日本とロシアとの関係はこの条約とは無関係だ。「戦後レジームからの脱却」は、ロシアとの関係をいかに構築
していくかにかかっている。日本とロシアとは歴史対立が小さく、逆に米英中とロシアとの歴史対立は大きい。
ソ連邦解体で利益を得たのは米英中、逆に大損したのは日本で、その証拠に1990年代の日本はひどい謝罪外交が続いた。
なおロシアはシベリア抑留を謝罪しているがアメリカは原爆投下を謝罪していない。
ソ連は日ソ中立条約で「満洲国」を公式承認した
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1332816060/
俺は生きていても何の役にも立たない屑人間(しかもロリコン)
そんな時もあるさ。
でもよくなる時もあるさ。
455 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/09(水) 06:24:06.56 ID:3pqIUYqR0
>>453 ロリコンは屑じゃない。正常で健全だ。自身をもって生きろ、同志よ。
456 :
弖十=TEN10(teto)=優多野手頭 穢驪廼貭 愛理之緻重:2012/05/09(水) 06:50:35.44 ID:xjJ+P2iqO
主犯は大正時代から 中国 華喃省の山の梺から逃げた所で 徳川埋蔵金をポルトガルと一緒に奪い中国に逃げて戻った
酒元踉眞の妾の顔を撃ち殺した
西太后の所からモンゴルに逃げた芝とフィリピンの范襤の実子一族と妾の子と孫の犯罪。
世界中の犯罪は戦争も含め、犯罪史に残る事件は全て その一族。
現在、神奈川県内で 世界中の有名な組織に『無差別爆撃』と『無差別殺人』の脅迫で集めた要人や著名人を監禁、拘束したまま
サイバーテロを繰り返す『カニバリズム常習の脳障害…クールー病』と従軍慰安婦の一族の為に治療薬の『水銀中毒脳症』の一族。
長年、犯罪を繰り返す事が可能だった理由は親族が自民党に居る事と 『挺陝』製造の戦争用殺人兵器を使用している為。
更に 有名な朝鮮工作員部族の為に 犯罪と詐欺の訓練を幼少時代から行う一族である。
『邁空』『妹喰』『蔗冽』『狆閔贐-チュミ人』『自民党の鉄砲玉』一族である。
457 :
弖十=TEN10(teto)=優多野手頭 繪會蘢 淮蛙薐 衛鴉隴 衛莉乃躓繪:2012/05/09(水) 06:51:25.26 ID:xjJ+P2iqO
自分達で原爆も作らせ、投下させた一族は「挺陝」製を操る朝鮮総連と名乗る『カニバ水銀脳症』犯罪者一族…
世界中の要人や著名人が未だに下記の犯罪グループの人質として監禁、拘束されて2年半以上。
live映像が壁や脳裏に写し出される…主犯は小学校の同級生だから判る。(T_T)
神奈川県内での 不法滞在の朝鮮工作員
「朝鮮総連」や「自民党」と名乗る
「自民党のヒットマン支那(級・科)」「邁空」一族の拘束、監禁中の世界中から「無差別爆撃・殺人」の脅迫で集められた人質をアジアに御確認下さい。
「朝鮮総連」と言う組織が存在しない事も合わせて御確認下さい。
人質を監禁しながらのサイバーテロリスト一族は「リコール」「砂の器」応用の世界規模の電気と電波テロリストです。
亡命の為の偽装クーデターです。
弖十=TEN10(teto)=優多野手頭=野慈蚕=帝跿(徒)=衛鴉朧
嘉藤浄將 太穫 天皇家 鐓钁 乃木内将軍の孫の遠田 静治(蓙甌惺貮・三代目 伊達政宗)の孫の 織田 繪璃奈(横濱・野島えり)會理主宮 Freemasonrey & Microsoft USA co.tp.穢驪廼貭 愛理之緻重 恵梨之馳廻 懷亞踉 繪會蘢 淮蛙薐 衛鴉隴 衛莉乃躓繪
458 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/10(木) 03:47:39.54 ID:MgCMtab0O
とりあえず国体5時の一条件で話がついたんじゃないの?
459 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/10(木) 11:27:21.25 ID:77LHi7fc0
そんなやくそくしてないし、まもられてない
国体護持って幅広くミニマムが昭和天皇を殺さないことだろう。
原爆の前にアメリカの一般新聞に載っていたくらいだからな。
暗黙の了解事項はあったはず。
「天皇の国家統治の大権を変更せざる」が国体護持の意味なら国体が護持されなかったことは明らかだ。
462 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/11(金) 19:06:47.98 ID:EcJLbwuf0
あのさ、民族的、哲学的、文学的には「天皇の国家統治の大権を変更せざる」とかいう暗黙の了解というのがあったとしてもよ。
国際法は、そんな約束ないし、無条件なんだろ?
国際法の話ではないなら、このスレでいうなよ。
ここは国際法上、日本は無条件、そんな約束はないよという話をしているのだから。民族や哲学は国体護持が守られていたとかいう話は向こうでやってね
463 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/11(金) 19:08:57.78 ID:EcJLbwuf0
国際法の話をしたいのなら、「国体護持」が条約上の明文としてかかれていなければ、法的には国体護持の保証はないできまり。
契約は書いてない時効は守らなくてよいの。もちろん守ってもいいけど。
464 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/11(金) 19:47:24.99 ID:aZP9ITV60
国体護持は約束されなかったし、日本側が求めた意味での国体は護持されなかった。
465 :
Eleonora de' Medici Freemasonry&MicroSoft co.USA tp.:2012/05/12(土) 09:14:12.40 ID:5JfvjIjxO
偽のヒトラーで南京大虐殺の主犯「西太后の所からモンゴルに逃げた芝と笵襤」と
「徳川埋蔵金を奪い、逃げた酒元鬣魔とその妾」の子供達が 第二次世界対戦を開戦させ(魔女狩りの魔女の末裔)、
原爆を製造、投下させた家族と親戚が
横須賀に 「無差別爆撃」等の脅迫で集めた 世界中の要人(全国連メンバーや世界中のFreemasonryを含む)や著名人(BIG-NAMEばかり!)を人質に 籠城しながら
サイバーテロと電子操作のプログラミングや偽の情報で 大量虐殺を繰り返している。
震災も事故も内紛も戦争用薬物「人肉カプセル」の製造や虚偽での薬物投与をさせたのも 自民党名等の偽の差し入れに薬物を混入したのも 「枯葉剤」を考案し、ばら蒔いた一族が神奈川県に籠城中の一族である。
織田 繪璃奈(横濱・野島えり) 會理主宮
札幌啓北商業高等学校の野島(横濱)えり
Freemasonry & MicroSoft co.USA tp.
еопое=еёжЭЮЯабЧЦХЛθ
=νγδεζθ=γδεζηθ
弖十=優多野手頭=帝跿(徒)=衞鴉隴=野慈蚕=獲狸乃雉懷=Eleonora de' Medici
chocolat@湘南台 de' 闇将軍@藤沢市
ゲームサイト モバゲーでは八犬伝でした。
立て籠り一族とは「朝鮮総連・怩岷鬥」と名乗る「元従軍慰安婦多数」の犯罪組織。
私の名や徳川一族の末裔の戸籍を使うのは 立て籠り「朝鮮総連」の不法滞在の親族のみ。
徳川 隆盛 竜王 隆鐓 Rio Rock-Filar と
織田壽茂 鎧王 鎧颱(信長) の子孫
壞閼髏 繪鴉路 薈亜炉 衞鴉隴 壞椏鏤
466 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/20(日) 06:10:35.24 ID:JlS9tuYw0
日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html 「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php 2000年に誕生したプーチン政権は、日ソ共同宣言の有効性を確認したが、結局、2000年になっても
問題は解決せず、日本の国会は09年7月、北方領土を「我が国固有の領土」と明記した改正北方領土
問題等解決促進特措法を成立させた。これに対してロシア側は強く反発し、「日本が無条件降伏した
第2次大戦の結果としてソ連に移り、ロシアに法的に継承された」との主張を強めた。
http://www.asahi.com/topics/%E5%8C%97%E6%96%B9%E9%A0%98%E5%9C%9F.php フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html 10 スターリンの「ソ連国民に対する呼びかけ」(放送)
1945 年 9 月 2 日
(前略)1904 年の日露戦争でのロシア軍隊の敗北は国民の意識に重苦しい思い出をのこした。この敗北はわ
が国に汚点を印した。わが国民は、日本が粉砕され、汚点が一掃される日がくることを信じ、そして待ってい
た。40 年間、われわれ古い世代のものはこの日を待っていた。そして、ここにその日はおとずれた。きょう、
日本は敗北を認め、無条件降伏文書に署名した。
このことは、南樺太と千島列島がソ連邦にうつり、そして今後はこれがソ連邦を大洋から切りはなす手段、
わが極東にたいする日本の攻撃基地としてではなくて、わがソ連邦を大洋と直接にむすびつける手段、日本の
侵略からわが国を防衛する基地として役だつようになるということを意味している。(後略)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2010_02_09.pdf
467 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/20(日) 06:12:17.98 ID:JlS9tuYw0
>>402 >当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、
平成二十年六月十八日提出 質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者 辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html 【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html 私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
468 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/05/25(金) 13:54:23.47 ID:4l26NSm70
なぜ、あれだけいた。友情権幸福派は全員論破されたのか
単純に法律知識がないから負けたのか
469 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/05/30(水) 17:09:32.51 ID:eQa/O0Dk0
>>118 >ドイツは無条件降伏したのは軍のみだよ
>日本は無様に国も降伏したから「軍の」が抜けてる
ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/ 「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」
・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
470 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/10(日) 09:21:39.35 ID:5JxUknMA0
>>1 >あと、領土問題とかどうでもいいです。
『領土問題は別だ』という、民族的降伏条件を主張したいのか?
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html ○島津政府委員 領土問題につきましては、ポツダム宣言の第八項に「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、
また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」ときまつており
ますので、決定につきましては、連合国のきめるところに従うほかはない事情になつております。ただ千島の問題
につきましては、ただいま御指摘になりましたような事情は、連合国の方にも十分わかつておることと期待しておりますし、
またそのように努力をいたしておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00712210082001a.html ○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html あとは戦勝国ロシアの『好意』にすがって、歯舞・色丹の2島のみを『譲り受ける』という形で、最終決着だ。
471 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/14(木) 18:43:15.85 ID:tZaJBYmv0
>>1 >あと、領土問題とかどうでもいいです。
外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。
ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を
国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。
だったら二島(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、
次のステップに進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
大前研一の日本のカラクリ PRESIDENT 2010年8月2日号
http://president.jp/articles/-/3840?page=3
472 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/15(金) 18:26:19.39 ID:cp7e4QTI0
無条件派「カイロ宣言で領土不拡大を謳っていようが、無条件降伏をして国家主権を失った敗戦国には何の権利も無い」
条件付き派「ポツダム宣言は『日本国の主権』を明らかにしており、従って日本の合意抜きの領土移転は認められない」
無条件派「日本は無条件降伏をしたのだから、戦勝国ロシアの『好意』にすがって歯舞・色丹の2島を譲り受けるべきだ」
条件付き派「日本は無条件降伏をしておらず従って日本の合意抜きの領土移転は認められないと、国際司法裁判所へ提訴する」
この対立図式で、何か違うか?
無条件降伏じゃない!有条件降伏だ!って言う人達って
そう言って何のメリットがあるんだろう?
無論、国際法的に(´・ω・`)
474 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/06/15(金) 20:51:46.47 ID:s6plbeoq0
475 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/20(水) 09:13:56.58 ID:ed1yR7ep0
再び無条件降伏論者たちへ。
>>473 本当に日本政府が先の戦争で法的な無条件降伏を承諾したとの認識であれば、北方領土返還運動を中止して、
戦勝国ロシアの好意にすがって歯舞・色丹の2島を譲り受けよう、こういう主張をしてしかるべきだと思うぞ。
最近の例でも大前研一などはそうした主張を展開している。
>>471 吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
ってポツダム宣言に書いてあるのだから、「領土問題は無条件降伏とは別だ」という主張はまず成り立たない。
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html 連合国が日本の所有する領域をきめる、だから無条件降伏をした日本政府が戦勝国ロシアに対して、
日本固有の領土を返還しろなどという、国際法に基づかない恥知らずな主張は止めるべきだ、と。
476 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/20(水) 09:18:55.21 ID:ed1yR7ep0
再び申し上げておくが、国際法違反は降伏条件とは全く別であり、従って東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、
降伏条件とは何の関係もない国際法違反の暴虐であり、責められるべきはロシアではなくてアメリカ。
>>475 ありゃ? 無条件降伏の後、SF条約で日本の領土が決められた時に
ソ連は講和条約を結ばなかったはず。
無条件降伏→SF条約で今の日本の領土に成ったのに・・・
478 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/20(水) 20:07:23.48 ID:ed1yR7ep0
>>477 >ありゃ? 無条件降伏の後、SF条約で日本の領土が決められた時に
>ソ連は講和条約を結ばなかったはず。
ソ連は日本との講和条約を結ばなかったから、ソ連は講和条約に拘束される立場ではない。
たとえもう一方の戦勝国であるアメリカが「北方四島は日本領」という声明を出したとて、
別の戦勝国であるロシアはそうした声明に拘束されるわけではない。
ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html >完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する
敗戦国日本の側から旧領土の返還を主張するのなら、「日本は無条件降伏をしていない」が大前提。
無条件降伏論者は大前研一に見習って、「日本は無条件降伏をしたのだから返還運動は中止して、
戦勝国ロシアの『好意』にすがって歯舞・色丹の2島を譲り受けろ」と主張すべきだ。
無条件降伏で無ければいけない、無条件降伏を拒否したら戦争再開だなどと極論を述べるのであれば、
無条件降伏を拒否して北方領土返還運動を続けていてはロシアからミサイル攻撃を受けても
日本は文句を言えないぞ、だから早く好意にすがって2島を譲り受けろと主張すべきだ。
>>478 日本って千島列島と北海道周辺の島(いわゆる北方領土)は違うって認識で
SF条約に反しない形で領土返還を主張しているんじゃ?
択捉島までは、千島列島じゃないって、昔厨房の頃に配られた地図帳には
あった気が・・・
大前はそこを理解していないと思う
>>479 戦後早い時期の中学地図帳では択捉島などはロシア色にぬられているよ。
中国のことを笑えない。
481 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/06/27(水) 19:23:49.46 ID:R7t8GYjd0
>>479 >日本って千島列島と北海道周辺の島(いわゆる北方領土)は違うって認識で
>SF条約に反しない形で領土返還を主張しているんじゃ?
無条件降伏をした敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
平和条約締結に伴って歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm 吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ
なのにアメリカは日本とロシアの平和条約締結を妨害してやろうと「択捉・国後は日本領だ」と主張して、
日本のわれらには1ミリの領土も還らなくなってしまった。
まさに北方領土問題とは、日露関係を悪くしてやろうとアメリカが仕組んだ謀略としか言いようがない。
また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の
返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった
ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案した
というのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。
「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
ヤルタ協定は認めない!
樺太・千島交換条約の共産党の主張も駄目か
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1317346267/701-800 の続き
>>796 少し言っている意味がわからないですね。
結局、結論として、貴方の主張は条文や判例の根拠はないということでよろしいでしょうか。
ここは法学スレです。だから、法学でない民族的議論は別スレでお願いします。
条文や判例の根拠がない。それならサヨナラです。
法律相談だってそうですよね。法律の根拠がないよくわからない独自論だけ振り回す弁護士なんていらないでしょ
そんなことよ、「ここにこういう条文があります。」「この条文の解釈にはこういう判例があります」と言ってくれたほうが依頼人も一発で納得します。わかりやすいですしね
最後にもう一度、機会を与えます
>>796の主張の根拠となる条文(もしくは判例)をお示しください。
判例や法律に根拠のない民族的独自論は法的には意味がないので退場の対象です。
484 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 14:15:18.87 ID:dqUPWmr+0
age
485 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 14:34:30.49 ID:dqUPWmr+0
応訴管轄の成立はあると思いますよ。
486 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 14:42:38.18 ID:dqUPWmr+0
損害賠償請求事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号
【判決日付】 平成元年4月18日
一 「捕虜」と「降伏敵国人員」について
(中略)
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、
交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、
アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、
赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
こうした経過のもとに成立した四九年条約は、その四条において、「この条約において捕虜とは、次の部類に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう
(以下略ごとし、五条では、「この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、
且つ、送還される時までの間、適用する。(以下略)」と規定した。
以上のとおり認められる。
右に認定したところによれば、捕虜の取扱いに関する国際法規は、その適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきたが、
第二次大戦当時に日本とソ連との間で適用される捕虜の取扱いに関する条約はヘーグ陸戦規則であったもので(同条約には総加入条項が存在するところ、
第二次大戦の当事国には同条約に加入していない国が存在したので、厳密にいうと問題がある。)、
↓↓↓↓
それによる場合、日本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難いところである。
487 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 15:29:54.75 ID:CgtoXJ460
無条件降伏をした国の兵隊は、軍事捕虜として扱われるというのが判例。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf こうした見解を踏まえるのであれば、ソ連のシベリア抑留は戦時中の軍事捕虜とみなされる。
日本の場合は日ソ間での法的な戦争終結が確認された1956年日ソ共同宣言発行まで、
ドイツの場合は
1951年には、西ドイツのホイス(Theodor Heuss)初代連邦大統領がラジオの演
説において「終戦」に直接触れているようであり、ホイスが「外国に抑留しているド
イツ兵捕虜を追想した」と報道されている 2 9。当時、ソ連にはまだ、シベリアを中心
にドイツ軍の捕虜が大量に抑留されていた。1941年のドイツによるソ連侵略以来、
三百万人のドイツ兵がソ連の捕虜になっていたが、その帰国は1960年代初頭までか
けて段階的に実現した。1950年には、まだおよそ百万人のドイツ捕虜がソ連に抑留
されており、ホイスはその速やかな 帰国を訴えつつ、捕虜が「政治的問題にされるの
は残念なことであり、この問題はただ人類愛に基づいて解決すべきだ」と主張した 3 0。
これはもちろん、この時期に報道される機会の減少していた「終戦」に関わるテーマ
であって、「終戦」から5年以上経っても帰国していない捕虜がいるという問題を政
府は無視することができず、あえて終戦の記念日に取り上げたのであろう。
http://www.desk.c.u-tokyo.ac.jp/download/es_7_Saaler.pdf シベリア抑留者には、「戦争俘虜」と「犯罪受刑者」が存在します。戦争俘虜に労働をさせること自体は、
ハーグ条約(ハーグ陸戦規則)で認められているし、戦争終結まで、俘虜としておくことは、珍しいことでは有りません。
犯罪者を国内法に従って懲役刑にすることは、日本でもあたりまえの事として行われています。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、
講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 >1950年には、まだおよそ百万人のドイツ捕虜がソ連に抑留されており、
>日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではない
「無条件降伏」をしたドイツと日本に対しては、戦争終結も捕虜帰国も、すべて戦勝国が決める。
我が国の裁判所は日本はドイツと同じ「無条件降伏」をしたとみなして、シベリア抑留を「軍事捕虜」としている。
この場合、ポツダム宣言の捕虜帰還規定は、国家間条約ではなくて国際法の一般概念と解釈される。
戦争状態の終結 [編集]
6月5日には連合国軍によってベルリン宣言が発令され、ドイツの中央政府消滅と米英仏ソ四国による
主権掌握が発表された。しかし1948年に西側連合国占領区域ではドイツ連邦共和国(西ドイツ)、
ソ連占領地域ではドイツ民主共和国(東ドイツ)が発足した。その後1951年7月9日と7月13日には
イギリスとフランスが、10月24日にはアメリカがドイツとの戦争状態終結を宣言した[16]。1955年1月25日
にはソ連がドイツとの戦争状態終結を宣言している。また1955年5月5日のパリ条約発効により、
西ドイツは主権を回復した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E6%88%A6%E7%B7%9A%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%B5%82%E6%88%A6_(%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6)
>>483 Geneva ConventionとHague Conventionには捕虜の定義が存在する
降伏した日本軍はそれに合致したがイギリスは戦争法規を守らなかった日本軍にGeneva Conventionは適用されないと主張した
これがJapanese Surrendered Personnelと呼ばれたSurrendered Enemy Personnelである
しかしSurrendered Enemy PersonnelはGeneva Convention1929でPrisoners of warとして扱われると確認された
イギリスとアメリカは日本との関係でGeneva ConventionとHague Conventionが有効であるとしている
逆に日ソ関係ではGeneva ConventionとHague Conventionの捕虜の定義が降伏した日本軍に適用されるか疑問視された
Geneva ConventionとHague Conventionを否定する国はGeneva ConventionとHague Conventionの捕虜の定義に従う必要がない
判例が示したようにGeneva ConventionとHague Conventionを認め合わない関係で国際法の意味するPrisoners of warが成立するかは疑わしい
しかし日米英の関係では降伏した日本軍の人員が捕虜として扱われるべき存在であったことはGeneva Convention1929で疑いが無いとされた
新スレを立てるか下げた方がいい
ここは違う
490 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 18:01:00.74 ID:CgtoXJ460
>日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではない
裁判所も含めて、無条件降伏論者にはソ連のシベリア抑留や北方4島併合を非難する資格が無い。
捕虜にせよ領土にせよ、全てはソ連邦の寛大な思し召しと対日友好姿勢によって決められる。
無条件降伏をした国の兵隊は「軍事捕虜」として扱われ、帰国は専ら戦勝国の判断となる。
戦争終結か否かも戦勝国の決定による。無条件降伏をした国の領土は、戦勝国が決める。
ソ連が悪い悪いとソ連の悪口を言ってみても、ソ連は戦勝国でありこのままでは無条件降伏
をした日本のわれらには、ソ連の対日政策を非難する資格は無いということになる。
何度もいうが国際法違反であれば東京大空襲や広島長崎の原爆投下のほうを責めるべき。
市民無差別殺戮は降伏条件の如何に関わらず国際法で禁止。先に断罪されるべきは専らアメリカ。
無 条 件 降 伏 論 者 は ソ 連 の 悪 口 を 言 う な !
491 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 18:20:13.63 ID:CgtoXJ460
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
このように無条件降伏をした国の兵隊は、国際法上は『戦時中の軍事捕虜』として扱われる。
戦勝国に対して捕虜の帰国を求めるのであれば、それに相当する『降伏条件』が不可欠。
何度も言うが、日ソの法的な戦争終結は1956年の日ソ共同宣言まで持ち越し。
それまでに戦勝国であるソ連が、無条件降伏をした敗戦国に対して戦争行為を継続するのは合法。
言ってしまえばそれはアメリカ占領軍が「日本は無条件降伏をしたのだ」と言って公職追放や
戦犯訴追をゴリ押ししたのと同じ。イラク戦争でバグダッドが陥落したのは戦闘終結であって
戦争終結ではなかったはずだ。同様に無条件降伏した日本に対して、戦闘終結はしても占領政策
は講和条約まで続けられることになる。
492 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 20:29:10.70 ID:dqUPWmr+0
>>488 >Geneva ConventionとHague Conventionには捕虜の定義が存在する
それは民族的な定義でそ。条文にない定義。結局、自分の都合のいい定義をもちだしてきて、演繹的に結論を導く手法
マルクス哲学ならそういう手法もいいけど
法的には意味のない定義ですね。
法律議論は個別の条文から帰納的に結論を導くだけ
>>492 Geneva Convention (1929)
Art. 2. Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or formation which captured them.
They shall at all times be humanely treated and protected, particularly against acts of violence, from insults and from public curiosity.
Measures of reprisal against them are forbidden.
Hague Convention
Art. 4. Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or corps who capture them.
They must be humanely treated.
All their personal belongings, except arms, horses, and military papers, remain their property.
494 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 20:53:13.89 ID:CgtoXJ460
>>486 > 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」
>(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
>降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨
>を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
「無条件降伏」をした国の兵隊は、国際法上は「軍事捕虜」として扱われて然るべきだという見解でいいか?
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
ソ連のシベリア抑留は、降伏条件を抜きにすれば、国際法上は「軍事捕虜」として合法とみなされる。
裁判所もシベリア抑留者=軍事捕虜という見解を述べている。「軍事捕虜」扱いは不当だというなら、
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」を、
「一般的な国際法ではなく国家間の特殊な降伏条件」として解釈しなければならなくなる。
この認識で、何か違うか?
無条件降伏論者は、ソ連が嫌いだからとソ連にイチャモンつけるのは一切止めて、
東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、降伏条件とは無関係な米軍の市民無差別殺戮
を糾弾してしかるべきだ。何度も言うが、日ソの法的な戦争終結は1956年日ソ共同宣言であり、
それまでのソ連の対日政策は全て合法とみなさなければならない。無条件降伏を理由に米軍の
対日占領政策を合法化するならば、同様の論法でソ連の対日占領政策をも是認すべきだ。
495 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 21:04:12.38 ID:dqUPWmr+0
>>493 前の判例で中略した部分紹介するよ。
一八九九年、ロシア皇帝の提唱のもとにヘーグにおいて開催された第一回万国平和会議においては、捕虜の地位に関し、「陸戦の法規慣例に関する条約」及び付属規則「陸戦の法規慣例規則」が採択され、
二四か国が批准し、同会議では前記一八六四年ジュネーブ条約を海戦にも適用を拡大したが、
更に、一九〇六年(明治三九年)にはジュネーブにおいて三五か国の参加により一九〇六年ジュネーブ条約(「戦地軍隊に於ける傷者及病者の状態改善に関する条約」)が採択された。
同条約の一条は、「軍人及軍隊二公務上附属スル其ノ外ノ人員ニシテ負傷シ又ハ疾病二罹リタル者ハ其ノ国籍ノ如何ヲ問ハス之ヲ其ノ権内二交戦者二於テ尊重看護スヘキモノトス(以下略)」と、
また二条は「前条二依リテ与フル看護ノ外交戦者一方ノ傷者又ハ病者ニシテ他ノ交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜トシ俘虜二関スル国際公法ノ一般規則ヲ適用ス(以下略)」
と規定し、戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者だけを捕虜とみなし、無条件降伏等により武装解除された者を想定していない。
判例も言うように、条文上も明らかなように、少なくとも、国際法上「俘虜」というためには
@「敵ノ権内二陥リタル者」の要件だけではなくて、A「交戦者(戦闘活動継続中)」の構成要件をみたす必要がある
「戦闘活動継続中」でないのに人を拘束したら、それはただの拉致監禁の犯罪行為に過ぎない。
だから、ハーグ法、ジュネーブ法は「俘虜」の要件に「交戦者(戦闘活動継続中)」の要件が必要だとした
無条件降伏した兵士は@をみたすことは争いがない。
しかし、A「交戦者(戦闘活動継続中)」の要件を満たしていない。降伏したのに「交戦者」は文言からもありえないだろう。
よって、「俘虜」にあたらない。
判例はそういっているんだよ
496 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 21:07:20.39 ID:CgtoXJ460
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
自分も知らなかったが、無条件降伏論を貫徹する立場の裁判所としては、シベリア抑留兵に関しては、
無条件降伏後の「軍事捕虜」として、戦時国際法が適用されるのだというふうに述べているわけだ。
再度繰り返すが、降伏条件を一切抜きにすれば、適用されるのは一般的な戦時国際法のみとなる。
>ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」
無条件降伏だったか否かというのは解釈論の問題で、ポツダム宣言第9条の規定については、
これを降伏条件とみなすべきか一般的な国際法とみなすべきかで、大きく食い違ってくる。
六について
政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても
問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ
復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したも
のであったと考えている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171672.htm ↑
この見解は正真正銘の「条件付き降伏論」で、敗戦国の側から戦勝国へ向けてそのような
主張をするのであれば、まず日本は敗戦国と言えども無条件降伏を承諾したわけではないという
立場を明らかにする必要がある。それができなければシベリア抑留兵は軍事捕虜とみなされる。
重光代表「ポツダム宣言第9条の降伏条件の通り、米ソは直ちに日本軍将兵を帰国させてくれ」
米ソ「バーカ。それはハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものだ」
重光代表「それでは話が違うじゃないか」
米ソ「日本は無条件降伏をしたのであって、我々は無条件降伏した日本の指図は受けないのだよ」
497 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 21:12:32.40 ID:dqUPWmr+0
ハーグ法2条は「交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜」という文言で「俘虜」を定義している。
@「権内二陥リタル」だけ満たしていただけではだめだよ。A「交戦者」と呼べなきゃ。
これは、法律家にとって当たり前の話
498 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 21:13:19.86 ID:CgtoXJ460
>>495 >「戦闘活動継続中」でないのに人を拘束したら、それはただの拉致監禁の犯罪行為に過ぎない。
ならあんたは、「戦闘活動継続中」でないのに人を拘束した極東軍事裁判は、
ただの拉致監禁の犯罪行為とみなしているのか?
1日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/ なおソ連邦のシベリア抑留は、法的な日ソ戦争終結は1956年日ソ共同宣言まで持ち越しということで、
降伏条件さえ抜きにすれば国際法上は完全な合法。
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
無条件降伏をした国の将兵は「軍事捕虜」と扱われる、というのが裁判所が示した見解。
499 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/17(金) 21:18:29.25 ID:dqUPWmr+0
法律しらない人には、要件論といってもわからないから、簡単に説明する。
たとえば、強盗罪(刑法236条)の構成要件は、@暴行又は脅迫を用いてA他人の財物B強取だが、@ABが全部成立しないと強盗ではないということになる。
@ABはどこからでたのか。なんてことはない。ただ236条の条文を分解したただけ。これを「要件」という。
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
たとえば、A他人の財物といえないものを、強取しても、強盗ではない。Aをみたさないから。
同様に、暴行又は脅迫を用いていなければ、他人のものを強取しても、強盗ではない。
法律上の要件とは、緻密に分解にしそれぞれの要件に当てはまっていなければだめなもので、感覚的にこれは「強盗」でしょ?というものではない。
同じように考えてほしい。
「交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜」という要件には「交戦者」であることが必要。
判例は、「戦闘活動継続中」という文言を用いているが、基本的に同じものと考えてほしい。
片方の要件を具備していない以上、「俘虜」にあたらない
500 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 21:33:08.26 ID:CgtoXJ460
>>499 >「交戦者ノ権内二陥リタル者ハ之ヲ俘虜」という要件には「交戦者」であることが必要。
日ソの戦争終結は1956年日ソ共同宣言以降だから、それ以前のシベリア抑留について
は当てはまらないってことでいいか?
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
無条件降伏ということなら、ソ連邦の対日戦争行動について、いちいち文句つけるんじゃないぞ!
>>495 判例は捕虜の取扱いに関する国際法規がその適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきた事実を指摘している
イギリスはSurrendered Enemy PersonnelたるJapanese Surrendered PersonnelはBelligerentsではないとした
しかし判例にあるようにGeneva Convention1929ではJapanese Surrendered PersonneはPrisoners of war areとして解釈された
これは判例が認めた時の経過ととも捕虜の概念が拡張してた事実である
だが日ソ間にGeneva ConventionとHague Conventionの両方が適用されない場合は時の経過とともに拡大された捕虜の概念も適用されない可能性がある
その場合日本とソ連との間で適用される捕虜の取扱いに関する条約はHague Conventionのみである
判例ではHague Conventionの総加入条項と未加入国の存在により適用が疑問視されており日ソ間ではHague Conventionが適用されない可能性がある
いずれにせよ日米英の関係では降伏した日本軍の人員が捕虜として扱われるべき存在であったことはGeneva Convention1929でも疑いが無い
捕虜の概念は時の経過とともに拡張されておりGeneva Convention1929を認めた関係はSurrendered Enemy PersonnelをPrisoners of war areと解釈する
502 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 22:34:07.23 ID:CgtoXJ460
無条件降伏論者なのに旧ソ連の非を責め立てるつー神経は、おれさまには全く理解できない。
降伏条件は抜きでも国際法は守られるべきとのことなら、真っ先に非難されるべきはアメリカ。
アメリカが東京大空襲や広島長崎の原爆投下でやった、降伏条件とは全く無関係な国際法違反
の市民無差別殺戮と比べれば、5万人にも満たないシベリア捕虜犠牲なんて鼻くそみたいなもの。
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
旧ソ連はヤルタ協定に従って対日参戦し、その代償として千島列島を併合した。
また国際法的な意味での日ソ戦争終結は、1956年日ソ共同宣言以降である。
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
無条件降伏をした国の兵隊は、「軍事捕虜」として戦時国際法が適用される、それで何がおかしい?
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
ただし条件付き降伏論者のおれさまとしては、ソ連のシベリア抑留は国際法上は軍事捕虜として
合法とみなされようが、ポツダム宣言の第九条という降伏条件に反する背信行為だと訴える。
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
この対立図式で国際裁判に持ち込む。もし負けても従来通りの無条件降伏論を引き継げばいいだけ。
ロシア側には日露平和条約締結に先立って、ロシアは日ソ中立条約に違反して対日参戦したこと、
それからポツダム宣言第九条に違反してシベリア捕虜抑留を続けたことに対して、ロシアは約束を
守る国になり得るか、ロシアは日本にとって信頼出来るパートナーになり得るかという議題を掲げる。
>>501 判例はそういう経緯を考慮した上で、「本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難い」と結論付けている
実際、1948年に「交戦者」が問題ありということで、「紛争当事者」にかわったけども、1945年にそんな条約は存在してない
法の不遡及の原則って知ってますか?
判例は、1948年の条約は1945年に及ばないといっている。
>>503 Geneva Convention1929においてSurrendered Enemy PersonnelをPrisoners of war areと解釈しない解釈は誤りである
Geneva Conventionの適用が疑問視される国家関係とGeneva Conventionの適用が認められる国家関係は別の関係である
また判例の認める捕虜に関する1948年の条約とはなにか
Geneva Convention1949よりも以前からGeneva ConventionはSurrendered Enemy PersonnelをPrisoners of war areと解釈していた
判例には1947年にSurrendered Enemy PersonnelはPrisoners of war areとしてGeneva Conventionで保護されると表明された事実がある
Geneva Conventionは1949年まで変更されてはいない
1949年以前はGeneva Convention1949が適用されずGeneva Convention1929が適用された
Geneva Convention1929が適用される国家関係ではSurrendered Enemy PersonnelはPrisoners of war areと解釈される
505 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 00:32:25.86 ID:J/RcwQ210
だから、お前は法の不遡及の原則を知れよ。
1948年以前は、「交戦」が法の要求する要件なんだよ
>>505 日米英の関係ではGeneva Convention1929が適用された
Geneva Convention1929の解釈ではSurrendered Enemy PersonnelがPrisoners of war areとして扱われると確認された
日米英の関係ではJapanese Surrendered Personneと呼称されたSurrendered Enemy Personnelの法的地位はPrisoners of war areである
ただしGeneva Convention1929が適用されない国家関係ではSurrendered Enemy PersonnelをPrisoners of war areとして扱うのか疑問である
判例がソビエトに捕らえられたSurrendered Enemy PersonnelをPrisoners of war areに該当するとはいい難いとするのは妥当である
日本とソビエトの関係にGeneva Convention1929が適用されるかが疑問視されるからである
日米英間のSurrendered Enemy PersonnelはGeneva Convention1929によりPrisoners of war areである
日ソ間のSurrendered Enemy PersonnelはHague ConventionによりPrisoners of war areでない可能性がある
507 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 00:48:58.66 ID:J/RcwQ210
お前の独自論はどうでもいい。少なくとも、判例、条文は1945年まで「交戦」要件を必要としていた。
よく考えよ。
東京地裁の判事というのは、超難関試験の司法試験トップクラスで合格し、裁判官に任官された後
その中でも一握りの出世街道に乗った連中なんだよ。国内法はいうまでもないが、国際法も日本でトップクラスにできる連中だろう(下手な国際法学者よりもはるかに)
原告と被告(国)が互いに集めた国際法に関する資料や証拠、意見をまじあわせたうえで判断している。
それらを全部踏まえて出した結論が、「無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難い」と結論付けている
お前さんは「判例は間違っている」を連呼しているけれども、お前はどれだけ優秀なんだよ
少なくとも司法試験くらい合格しているよな(笑)
>>507 君の独自解釈はこの際関係ない
Geneva Convention1929ではSurrendered Enemy PersonnelがPrisoners of war areと解釈された
それが判例の認める事実である
この事実を踏まえGeneva Convention1929が適用されない日ソ間のSurrendered Enemy PersonnelはPrisoners of war areと解釈されないとしている
それだけである
509 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 00:52:31.32 ID:J/RcwQ210
万一でも、お前が司法試験合格しているレベル程度の知能をもっていることを証明したら
それでも、東京地裁の判事よりは上だとは思わないが、素直にお前の独自論に耳を傾けてもいいし、場合によっては無条件降伏するよ。
510 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 00:53:43.97 ID:J/RcwQ210
>>507 だから、独自論じゃないだろ
判例は、「無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難い」といっている。
お前の独自論は採用できないといっている。俺は判例の意見を述べているだけ。
>>509 東京地裁の判事は間違ってはいないが君はそうではない
>>510 「ソ連軍によって拘束され」が重要である
Geneva Convention1929ではSurrendered Enemy PersonnelがPrisoners of war areと解釈されたが日ソ間ではGeneva Convention1929が適用されがたい
513 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 00:57:26.50 ID:J/RcwQ210
>>511 わかった。わかった。俺はどうでもいい
とりあえず、「無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難い」
の判例の結論に同意するんだな?
イエスかノーかで返事してくれ
イエスなら、もういい。俺も判例と理由結論同じだし、お前の治療が終了したから寝るよ
>>513 判例の結論には最初から同意しているが君の意見には全く同意できない
判例と私は合致しているが君と判例は合致しているとは言い難い
私と君は合致していない
判例はGeneva Convention1929がSurrendered Enemy PersonnelをPrisoners of war areと解釈した事実を認定している
515 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 01:00:27.60 ID:J/RcwQ210
>>512 おいおい。「拘束され」が重要なんて判例の一文はないのに勝手に歪曲解釈するなよ
じゃあ、判例はこうもいっているが、これはどう説明するんだ?
「戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者だけを捕虜とみなし、無条件降伏等により武装解除された者を想定していない。」
516 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 01:03:40.80 ID:J/RcwQ210
>>514 どうも、正面から独自論では、到底俺と戦えないことを理解して
強引に判例を歪曲解釈する方針に展開したみたいだな。
お前も知っていると思うが、判例はまごうことなき無条件降伏論者だぞ?
有条件幸福論のお前ではそれは苦しい戦い方ではないのか。
517 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 01:05:21.98 ID:J/RcwQ210
「戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者だけを捕虜とみなし、無条件降伏等により武装解除された者を想定していない。」
今度は「拘束され」の文言はないぞ。何が重要なんだ?さあ、歪曲解釈してみろ。
論破してやるから
>>515 前後の文脈がないと勝手な歪曲解釈になる
続く文が「従って」ならば肯定であり「しかし」ならば否定になるように
さも判例でその部分が重要だと勝手に歪曲解釈することは慎んでほしい
中略をやめて全文を乗せない限り勝手な歪曲解釈になるから君には返答のしようが無い
519 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 01:10:10.67 ID:J/RcwQ210
>>518 安心しろ。
歪曲して判例を引用するほどおちぶれちゃいねえよ。超長文だからここではコピペが無理だからやめてるだけ
だったら、お前が原典にあたれ。
しずれにせよ。「拘束され」というのが大事といったのに
「戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者だけを捕虜とみなし、無条件降伏等により武装解除された者を想定していない。」
の一文には、その超重要な「拘束され」の文言がないのはおかしいよな。超重要なテクニカルタームである「拘束され」を裁判官がわすれちまったというのか
接続詞のせい?
苦しい説明するなよ(笑
>>517 少し落ち着いて欲しい
君は今混乱している
判例はSurrendered Enemy PersonnelをGeneva Convention1929がPrisoners of war areと解釈した事実を事実として認定している
日ソ関係ではGeneva Convention1929が適用されないからSurrendered Enemy PersonnelはPrisoners of war areではないとしているにすぎない
東京地裁の判事は間違ってはいない
521 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 01:16:21.01 ID:J/RcwQ210
>>520 この訴訟、読めばわかるけど南方兵(米英に無条件降伏した兵士)も混じっているんだけどな。
>日ソ関係ではGeneva Convention1929が適用されないから
一応、この一文はどこに書いてある?
判例は、それとじころかGeneva Convention1929は、適用されるといっているんだよ。残念。お前論破
>>519 君は
>>520の意味を理解するべきだ
君が理解していないから「ソ連軍によって拘束され」が君の理解のために重要なのだ
「拘束され」ではなく「ソ連軍」に注目することがより理解の助けになる
判例はGeneva Convention1929がSurrendered Enemy PersonnelをPrisoners of war areと解釈した事実を事実として認定している
しかしソビエトと日本の関係ではGeneva Convention1929が適用されない可能性が高い
その場合はGeneva Convention1929がSurrendered Enemy PersonnelをPrisoners of war areと解釈した事実は日ソ関係に寄与しないのだ
523 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 01:18:29.13 ID:J/RcwQ210
判例は、(米英魯の区別はしていないとはいえ)Geneva Convention1929が1945年に適用されることは認めている。
しかし、Geneva Convention1929はハーグ法と異なるところがないといったうえで、引用した結論を出している
引用している文をよくよめ
524 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 01:20:45.09 ID:J/RcwQ210
わかったわかった。「ソ連軍」の主語が大事なわけね。
じゃあ、「戦闘活動継続中に戦闘員資格を保持したまま投降した者だけを捕虜とみなし、無条件降伏等により武装解除された者を想定していない。」
これはどう説明するんだ?その重要なターム、「ソ連軍」を裁判官がわすれちまったか?
>>521 私は初めからSurrendered Enemy PersonnelにはGeneva Convention1929が適用される言っている
しかしGeneva Convention1929はGeneva Convention1929を認める関係にしか適用されない
日米英の関係ではGeneva Convention1929が適用されると認められている
君の言う南方兵にはGeneva Convention1929が適用されその解釈によりPrisoners of war areとして認められる
判例は日米英の関係と日ソ関係を区別した上で日ソ関係にGeneva Convention1929が適用されるとしたのか
Geneva Convention1929を認めあわない関係にGeneva Convention1929は適用されるのか
526 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 01:29:51.19 ID:J/RcwQ210
よくみたら、この訴訟は、ソ連抑留者のみの訴訟であったな。
>>521は訂正する。
527 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 01:42:43.77 ID:J/RcwQ210
一時だけとはいえ、嘘をいっちまったことはお詫びするよ。
ただ、これだけはいっておくか。
あんたのいう持論は、一切判例の文言にでてこない。
あとなによりさ。よく読むと
「二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。」
この一文だと、判例は、ハーグ法=29年条約としか見てない期がするんだけどね
528 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 01:44:33.67 ID:J/RcwQ210
さらにいう君の持論にもイチャモンつけると
「無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難い」は、ソ連と日本の間では1929条約がないから、「捕虜」でないという解釈は
確かに文言上無理ではないだろう。
しかし、もっと素直に読めば、そういう意味で「ソ連」を強調したというより、「無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら」を一体として読んで、単に原告の修飾語と理解する方が
国語的には正しい気もする。
残念ながら判例はあんたのいう使い分けの意味で「ソ連」といったと理解するのは正直難しいだろうね。
判例も、
>>526 冷静になったか
判例が認定した事は捕虜の取扱いに関する国際法規がその適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきた事実だと理解してほしい
拡張された内容にはGeneva Convention1929でSurrendered Enemy PersonneがPrisoners of war areとして解釈された事実が含まれている
Geneva Convention1929ではSurrendered Enemy PersonneはPrisoners of war areなのだ
Geneva Convention1929を認めあわない関係はGeneva Convention1929が解釈した事実の恩恵を得られない
>>527 Geneva Convention1929
(1) To all persons referred to in Articles 1, 2 and 3 of the Regulations annexed to the Hague Convention (IV) of 18 October 1907, concerning the Laws and Customs of War on Land, who are captured by the enemy.
そうであってもGeneva Convention1929ではSurrendered Enemy PersonneがPrisoners of war areとして解釈された
>>528 私がソ連を強調せざるを得なかったのは君がGeneva Convention1929の適用に関して区別をしなかったからだ
日米英と日ソはGeneva Convention1929の適用に於いて同等に扱えないと理解してほしかった
>>530 お互い冷静になって議論しようか
確認したいことがある。
以下の事項に答えてほしい
確認1
お互い同じ判例を土台にしているわけだから、あとは判例をどう読むかだ?法学らしい面白い議論になりそうで期待はしている。
確認2
判例は正しいというのなら、この判例は、「日本の無条件降伏」を前提としているわけだがねこれは認めるな?
あとは、判例解釈の議論については
@判例は
>>529のようになことはいってない。むしろ、逆で29条約は「伝統的捕虜の概念を維持している」と君の逆のことをいっている。これはどうするの?
A「無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら」を一体として読んで、単に原告の修飾語と理解する方が 言葉の上では素直。これはどうするの?
日米英と日ソ>Geneva Convention1929の適用に於いて同等に扱えないと理解してほしかった
ここは俺も認める。確かに判例はソ連が29条約に調印してないことを理由にはしている。
しかし、判例は一方で、「29条約は伝統的捕虜の概念を維持している」といっているから、ここが論点になりそうだね
まあ、俺は
確認2がとれればいいよ。
基本的に無条件降伏派や判例派に鞍替えした奴と争う気はない。
身内と争うのは気乗りしないし。
>>532 眠いのだが明日にしてくれないか
そもそも君は誰か
sageているしIDが異なる
議論なら【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】を立ててからにして欲しい
以前にも提案したが規則ありよりもマターリルールの方がやりやすい
部外者排除が望ましいならsage進行が望ましい
>>533 それは論点ではない
Geneva Convention1929が伝統的捕虜の概念を維持したのは
>>530に書いただろう
しかしそれはGeneva Convention1929のArticle 1(1)でしかない
判例でもGeneva Convention1929が伝統的捕虜の概念を維持した事実を事実として認定している
しかし同時にGeneva Convention1929がSurrendered Enemy PersonnelをPrisoners of warとして解釈した事実を事実として認定している
Geneva Convention1929はArticle 1(1)だけではないのだ
私はもう寝る
トリップを付けておくから君もそうしたまえ
>>536 判例にかかれてない君の独自論はどうでもいい。
緻密に国際法を分析しているこの判例が「日本の無条件降伏」を認定している点では争いはないんだな。
じゃあ、ちみの独自論はどーでもいいよ。治療完了。
「家庭ニ復帰」は条件じゃなかったとね
君の主張が正しければ「家庭ニ復帰」は「条件」のはずなのに、その判例が国の無条件降伏を認定している
これは論理矛盾だし。君の独自論が破綻している証左と思うがね
あと、もう一点。軍隊の「家庭ニ復帰」が「条件」だとしたら、
ポツダム宣言13項が「軍隊ノ無条件降伏」を条項としているのと論理矛盾する。
この点も、おかしいよね。確か、軍は無条件降伏したとうのは争いないところだよね
ジュネーブ条約との文言、ポツダム宣言条文との整合性も感じられず、おまけに無条件降伏を認定する判例との整合性がなく
正直説得力を感じなかったよ。。ごめんね
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf >>15 で挙げた判例(↑シベリア抑留賠償訴訟・京都地裁)のP.55以降で、ソビエトに降伏した日本軍の
取り扱いについての裁判所の認定記述あり。簡単に要約・補填すると
・1945年8月19日にジャリコーウオで、秦総参謀長、瀬島作戦参謀、 宮川ハルピン総領事(通訳)が
ソ連極東軍司令官・ワシレフスキー元帥と会見。このさい秦総参謀長は停戦後の軍隊は捕虜ではないと
主張したのに対してワシレフスキーは捕虜であると主張し、日本への帰国については権限がないので
モスクワに取り次ぐとしか答えなかった(言質を与えなかった)。
関東軍としては「俺らは捕虜ではないのだからさっさと帰国させてもらうぜ」という末尾I氏の立場。
とするとこの判例のIさんの「停戦後の軍隊は捕虜ではない」という主張は
「(ソ連と日本との間の)停戦後の軍隊は捕虜ではない」というふうに無理やり付け足して読むのかな?
まあ、「読めなくない」程度はいえるかもね。判例の
>>536の解釈も
「読めなくもない」というのは、もちろん素直な読みでないから当然だめ解釈だけどね。
素直に、停戦後は「交戦」にあたらず、捕虜とならないという解釈のほうが、妥当かつ素直だろうね
543 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 08:42:23.53 ID:xD+/1e/q0
シベリア抑留は、国際法上は「軍事捕虜」。降伏条件を別とすれば、ソ連は何も国際法に違反することはやってない。
ソ連が嫌いだからといってソ連の悪口ばかり並べ立てて保守を気取ってみたってだめだ。
>>542 >・1945年8月19日にジャリコーウオで、秦総参謀長、瀬島作戦参謀、 宮川ハルピン総領事(通訳)が
>ソ連極東軍司令官・ワシレフスキー元帥と会見。このさい秦総参謀長は停戦後の軍隊は捕虜ではないと
>主張したのに対してワシレフスキーは捕虜であると主張し、日本への帰国については権限がないので
>モスクワに取り次ぐとしか答えなかった(言質を与えなかった)。
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
日本は「無条件降伏」をしたのだから、シベリア抑留は「軍事捕虜」として戦時国際法が適用される。
何度も言うが日ソの国際法的な戦争終結は、1956年の日ソ共同宣言まで持ち越し。
従って無条件降伏論者は裁判所も外務省も含めて、ソ連のシベリア抑留を非難する立場にはない。
ソ連のシベリア抑留は戦時国際法に従ったものであり、国際法には違反していない。
シベリア抑留死者数には諸説あるが、著者が特定した46300人を大きく上回ることは無いだろう。これまで言
われてきた死者数のうち、数十万人説は、冷戦期にアメリカが謀略宣伝として日本政府に言わせた数値であり
事実と異なる。また、10数万程度の数値は、重複する死亡者名簿の人数を単純に加えた杜撰カウントの結果である。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2011/12/08/6236964 シベリア抑留は軍事捕虜の待遇問題であり、原爆投下のような市民無差別殺戮と同列に置いてはいけない。
条件付き降伏を訴えるにしても、アメリカの反ソ謀略宣伝に騙されないようにしたい。
544 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 08:44:39.08 ID:xD+/1e/q0
545 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 09:50:04.56 ID:HEC4L2ls0
546 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 10:48:37.29 ID:xD+/1e/q0
>>545 >判例は日本が無条件降伏していることは認定している。
ところがもう一方で外務省を中心に、戦勝国ロシアに対して「北方領土を返還しろ」
なんて主張を続けているんで、それとこれとの整合性をどうするかってことになるんだ。
裁判所が言うがごとく、本当に日本政府が公式に無条件降伏を承諾したとのことなら、
日露関係を悪くするだけの北方領土返還運動は今すぐにでも取り消しにしてしかるべき。
日ソ共同宣言ではソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島
を日本が譲り受けることになってるし、さらに言えばシベリア軍事捕虜は共同宣言以前に
その大半が帰国している。無条件降伏をした国に対するソ連邦の措置は寛大という他ない。
戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://logsoku.com/thread/hayabusa3.2ch.net/morningcoffee/1341379888/ 【ロシア】「無条件降伏したこと思い出せ」 上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[12/07/04]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/news5plus/1341368367/ おれさまは日本は無条件降伏をしたのにロシアは北方領土を返還すべきだなどという、
日露関係を悪くしてやろうというアメリカの謀略に、強い抵抗を感じるのだ。
シベリア抑留についても、無条件降伏をした国の兵隊は講和条約まで軍事捕虜として
戦時国際法が適用されるのだ、ソ連は何も国際法を踏みにじることはしていないと訴える。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下で50万人もの市民無差別殺戮をやって謝罪の一言も
ないアメリカが、わずか5万足らずのソ連のシベリア軍事捕虜犠牲を責め立てたってだめだ。
北方領土やシベリア抑留を責めるやつらには、日本は無条件降伏をしたか否かを問う。
YESとのことなら、そいつはただ単に日露関係を悪くしてやろうと息巻いてるアメポチだ。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf >「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
『ほらこの通り日本は無条件降伏してるじゃないか、無条件降伏をした敗戦国の分際で、
戦勝国に対して戦争で失われた旧領土を返還しろだなんて、馬鹿も休み休み言えよ。』
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋) 1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
>>528 昨夜君が唐突に文を切って眠った後に君の偽物が出たようだ
議論はトリップを付けてしよう
新スレが望ましい
あらましは
>>535にある
偽物は強制IDを知らないようだ
548 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 11:52:12.76 ID:HEC4L2ls0
でた、有条件派お得意の判例批判有条件は自分の独自論が判例より正しいとほんとに思っているの
よく考えよ。
東京地裁の判事というのは、超難関試験の司法試験トップクラスで合格し、裁判官に任官された後
その中でも一握りの出世街道に乗った連中なんだよ。国内法はいうまでもないが、国際法も日本でトップクラスにできる連中だろう(下手な国際法学者よりもはるかに)
原告と被告(国)が互いに集めた国際法に関する資料や証拠、意見をまじあわせたうえで判断している。
それらを全部踏まえて出した結論が、「無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難い」と結論付けている
お前さんは「判例は間違っている」を連呼しているけれども、お前はどれだけ優秀なんだよ
549 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 11:58:20.65 ID:HEC4L2ls0
>>547 おはよう。
君の見解は一応検討したよ
まとめると、こんなかんじかい?
・米英間は29条約が適用される。日本とソ連間はハーグ条約が適用される
・ジュネーブ条約1条は伝統的捕虜概念(=ハーグ条約)だが、降伏文書調印後に、2、4条は停戦後の兵士も含むという解釈がアメリカなどにあった。
・判例や秦参謀総長の「降伏後は捕虜でない」という主張は、あくまで日ソ間の関係に言及しているだけで、米英間では別の前提がでてくることがありうる。
こんな意見で言いのかい?
>>539 強制IDくらい知っておくがいい
判例の「右に認定したところによれば」の右に含まれる内容は判例が事実から読み取った意味以外意味しない
「捕虜の取扱いに関する国際法規は、その適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきた」が判例が本件に関し認定した事実から見出した意味である
右文中から「捕虜の取扱いに関する国際法規は、その適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきた」以外の内容を読み取る君の独自論に意味はない
>>540 他人を語るのはやめたまえ
ともかく君は
>>550の意味を理解するべきだ
事実として認定されたことは捕虜の取扱いに関する国際法規が時の経過とともに拡張してきた捕虜の概念にSurrendered Enemy Personnelが含まれることだ
しかし判例が事実として認定した中にはGeneva Convention1929が含まれておりGeneva Convention1929を認めない日ソ関係にはその事実は関係がない
判例で事実として認定したことから日ソに関わりの無いGeneva Convention1929を差し引いた場合ソ連に捕らえられた原告らが捕虜の概念に該当するとはいい難い
判例はそうしている
私は判例の認めた事実と判例の認めた意味から話を進めているが君はそうではない
552 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 12:12:08.14 ID:HEC4L2ls0
>>551 >>550 おおむね。君の主張は理解したよ。
確かに、判例は日ソ間についての言及しかしていない。また、「伝統的捕虜概念」が1条のみか、2.4条なにもいってない
つまり、君の考えについて完全な否定はできないことはわかった。
もういいいよ。君の主張は十分にとはいわないが、慶弔に値するものであり受け入れられるものだ
ありがとう。
>>541 Hague Convention
Any serious violation of the armistice by one of the parties gives the other party the right of denouncing it, and even, in cases of urgency, of recommencing hostilities immediately.
554 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 12:18:12.33 ID:HEC4L2ls0
◆zJi2gNCDRg3G さんは、日本は無条件降伏したという立場なのか、有条件降伏という立場なのか教えてほしい。
十分理屈はわかったから、それが聴ければ引き下がるよ
555 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 12:31:08.98 ID:HEC4L2ls0
ここは、ジュネーブ条約をそこまで緻密に議論する気が起きない。日本がしたのは無条件降伏か有条件降伏かの議論
◆zJi2gNCDRg3Gさんは、どうも話を聴く限り無条件降伏論の立場みたいなので、
個人的にはもうジュネーブ条約の細かい解釈(しかも時代によって変わるような複雑な議論)は、日本が無条件降伏したという結論に影響しないなら
特に争う気はないということです。これでいいですか。
556 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 12:32:05.49 ID:xD+/1e/q0
>>554 それよりも聞きたいのは私の方だ
J/RcwQ210とRv2NCQ390と君は何なのか
同一人物なのか
>>555 私は以前からthe conclusion of peaceの前に捕虜の解放をする国際法の一般原則はないと主張している
休戦条約にPrisoners of war areの送還が記されることは国際法の一般原則からみて望ましいことではあるが義務ではない
Geneva Convention1929が義務としているのは捕虜の解放をafter the conclusion of peaceとしていることだ
しかしafter the conclusion of peace以前にJapanese Surrendered Personnelが解放されたことは間違いない
理解しなければならないことはJapanese Surrendered PersonnelはSurrendered Enemy Personnelであることだ
そしてGeneva Convention1929の解釈ではSurrendered Enemy PersonnelはPrisoners of war areに該当する
判例にあるようにアメリカがJapanese Surrendered PersonnelについてGeneva Convention1929を根拠にしたことは疑いない
しかしGeneva Convention1929が有効である場合条件が無ければPrisoners of war areはthe conclusion of peace以前に送還されることはない
送還される場合は休戦条約にPrisoners of war areの送還内容があるはずだ
そしてポツダム宣言にはそれがある
Geneva Convention1929が有効である国家関係に於いては降伏文書は無条件降伏とは言い難い可能性がある
しかし同時にGeneva Convention1929が有効ではない国家関係である日ソ間に於いては有条件降伏とは言い難い可能性がある
判例や学者がGeneva Convention1929の適用を認めない関係を無条件降伏とするのはGeneva Convention1929から見た限り問題が無い可能性がある
Geneva Convention1929の適用に於いて日米英と日ソは同等に扱えないと理解してほしい
559 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 12:44:49.13 ID:HEC4L2ls0
そうだよ。「貴方は書き込みすぎです。バイバイ。おそるさん」がでたのでIDをきりました。ごめんね。
これはどうしようもないので、ごめんね
一応これで答えたことになるかな。次は私の質問に答えてください
あなたは、(ほぼ)無条件降伏派の立場ですよね。それとも(ほぼ)有条件降伏の立場の方ですか
560 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 12:47:19.95 ID:HEC4L2ls0
つまり、米英との間では有条件降伏。ソ連との間では無条件降伏だったという理解でいいですか
>>559 私は気にしないし指摘もされてはいない
議論をする対象よりも第三者を重視する姿勢はあまりにも失礼ではないのか
トリップを付けるかIDを変えないことが望ましい
私の難しい立場は
>>558に書いた
全文をきちんと読んで理解してほしい
562 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 12:54:13.15 ID:HEC4L2ls0
残念ながら、米英との関係でも無条件降伏認定が判例。過去レス読んでみな。無条件認定している判例がくさるほどある。
また、米ソの区別をしている判例もない。判例どころか、そういう説をとなえている学者もいない。
秦参謀総長もあたりまえのように「停戦後は捕虜ではないむという証言している。それを独自論で必死に否定するのはお前だけ
正直、
>>558のおまえの独自論はどうでもいいのでいちいち全文読まん。スマンネ
>>560 国際法の一般原則から見た場合の結論は統一されるはずだ
Geneva Convention1949の内容を考えればソ連は国際法の一般原則から外れていた
Geneva Conventionが適用される関係は有条件降伏であるがGeneva Conventionが適用されない関係では無条件降伏と解釈しうる
Geneva Conventionが適用されない関係は例外的事例であったと考え国際法から見た場合の結論は有条件降伏だったとするしかないだろう
Geneva Convention1929が適用されない場合無条件降伏と解釈することは国際法の一般原則から外れているものの国際法として正しいと考えられる余地はある
564 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 13:04:21.27 ID:HEC4L2ls0
>>558は民族的独自論として軽重に値するが、ここは独自論による独自主張をすべき場ではない。
そもそもジュネーブ条約2.4条は「捕虜」の定義の条項ではない。定義しているのは1条のみ、どうみても「伝統的捕虜概念」を29年条約と踏襲している
対等に停戦したはずの国なのに、領域内にあれば捕虜にできるなんて聴いたこともない。兵士はそもそも戦利品ではない。もちろん、お前の引用した条文も存在しない。
それどころか、当時の秦の感覚では「停戦後は捕虜ではない」だぞ。これは普通に常識的だし、お前の独自論より納得する。
さらに、米や赤十字が捕虜として扱う解釈を見出したのは、降伏文書調印後の事情だ。降伏文書当時、ジャストにあった解釈というわけでもない。
さらに、ポツダム宣言13項は「日本国軍隊の無条件降伏」とみとめているから、少なくとも、「日本国軍隊」に関するものは「条件」とはいえない。
つまり、穴だらけ。しかも、支持する文献も判例ない。独自論。
独自論だから、完全につぶせないという面はあるが、どっちにしてもお前の独自論はどうでもいい
565 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 13:07:44.12 ID:HEC4L2ls0
>Geneva Conventionが適用される関係は有条件降伏であるがGeneva Conventionが適用されない関係では無条件降伏と解釈しうる
Geneva Conventionが適用されない関係は例外的事例であったと考え国際法から見た場合の結論は有条件降伏だったとするしかないだろう
あとは、そういう解釈論の文献や判例を示し、独自論でないことを証明するだけだな。がんばれよ
>>562 正直私は君の判例の読み方を全く信頼していない
国語の能力に問題がある
君には読解力が無い
君が私に謝るべきことは嘘をついたことと誤った認識から私を非難したことだ
君がどれほど判例の読み方を間違ったか昨日の議論を読み返して考えるべきだ
それとトリップをつけるかIDを変えないと誓いなさい
567 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 13:15:34.64 ID:xD+/1e/q0
>「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
裁判所がここまで無条件降伏論を貫徹する立場だとは、正直自分も知らなかった。
シベリア抑留はポツダム宣言違反というのは、自分勝手な思い込みに過ぎなかった。
重ね重ね申し上げるが、この点についてははっきり謝罪しておく。
>「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
原告としては終戦後の捕虜帰国は当然ということで我々は捕虜にはならないと主張したようだが、
この辺は裁判所のほうでも混乱があったのかもしれない。けれどもごく最近の判決では、
無条件降伏をして軍事捕虜ということで、戦時国際法を適用させるしかないとのことらしい。
何しろ日ソの戦争状態が解消されるのは1956年の日ソ共同宣言だから、それまでは軍事捕虜。
無条件降伏したから帰国はダメだが、その代わりに戦時国際法が適用されるのだ、と。
>「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
民族的と呼ばれようが、裁判所流の無条件降伏論だけでは、今ひとつ釈然としないものがある。
おれさまは基本的に日露外交は最優先課題と思うが、アメリカの強い要請があったとはいえ、
ロシアが日ソ中立条約を一方的に破棄して参戦し千島列島を一方的に併合し、かつポツダム宣言の
第九条を踏み倒して捕虜抑留を続けたことは、日露が平和条約を結ぶにあたっての懸案事項となる。
そうした日本人の不満を残したまま、『無条件降伏』だけで今後もそう割り切れるだろうか。
もし本当に『無条件降伏』なら、日本とロシアの公式な対立点は戦後ずっと無かったことになる。
>>564 どう見てもGeneva Convention1929は伝統的捕虜概念を踏襲しているがそれでもSurrendered Enemy PersonnelはPrisoners of war areと解釈された
それが判例が認定した事実である
Geneva Convention1929が変更される以前にGeneva Convention1929でSurrendered Enemy PersonnelがPrisoners of war areと解釈された
Geneva Convention1929は初めからSurrendered Enemy PersonnelをPrisoners of war areと解釈する能力を持っている
判例に立て突く君の独自論はどうでもいい
569 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 13:19:18.16 ID:HEC4L2ls0
570 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 13:20:05.58 ID:xD+/1e/q0
>>569 腐った鯛を食する趣味など無いのだよ
私が君にGeneva Convention1929の適用に於いて日米英と日ソを同等に扱えないと理解させるのに何レス使ったことか
判例にはその意味が記されていると言うのにだ
572 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 13:25:25.15 ID:HEC4L2ls0
>>568 >「Surrendered Enemy PersonnelはPrisoners of war areと解釈された」
「捕虜の取扱いに関する国際法規は、その適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきた」
お前の強調する判例の唯一の一点(ここ以外の分は無価値とお前は言うが)
このの部分だけで、「どう見てもGeneva Convention1929は伝統的捕虜概念を踏襲しているがそれでもSurrendered Enemy PersonnelはPrisoners of war areと解釈された」
まで導くのは無理だな、それこそ論理飛躍で判例を理解していない証拠だろう。
しかも、俺が言っているのは、「停戦後に捕虜になる義務」の存在であって、判例ははっきりいって、そういう義務があるというところまでいってない。
573 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 13:28:20.48 ID:HEC4L2ls0
>>571 >腐った鯛を食する趣味など無いのだよ
ほら。逃げたwww
お前が俺を「正直私は君の判例の読み方を全く信頼していない」というのならとうぜんリンク先の学生レベルでも理解可能な判例要約くらいできるだろ
できない。する能力もない。独自解釈しかできない、根拠なく発狂していいがかり、試されるとすぐ発狂して逃げる
>>572 以下は君が昨夜私に宛てて書いたものだ
どうも、正面から独自論では、到底俺と戦えないことを理解して
強引に判例を歪曲解釈する方針に展開したみたいだな。
君のこの言葉を返すとしよう
君は君の醜態を直視したまえ
私の考えを歪曲し判例に立て突いている場合ではない
私の短文すら正しく読み取れないのだから判例を読み取れるとは思えないがね
>>574 何故君は発狂しているのか
たかが議論ではないか
Japanese Surrendered PersonnelはGeneva Convention1929でPrisoners of war areと解釈された
Geneva Convention1929が捕虜の解放をが義務としているのはafter the conclusion of peaceにだ
日米英の関係にはGeneva Convention1929が適用されている
しかしJapanese Surrendered Personnelがthe conclusion of peace以前に帰ってきた
それは休戦条約で定められていたからだ
結論は明らかだ
576 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 13:34:04.40 ID:HEC4L2ls0
578 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 13:38:17.09 ID:HEC4L2ls0
>>576 君の曲解にはウンザリなのだが
君がやるべきことは判例を信奉する事ではなく私の論理の誤りを指摘することだ
自分の頭で考えられないのなら初めから議論ではなく判例の紹介をするべきだった
判例を紹介するのなら君は判例の全文を載せるだけでいい
君の解釈が入るとGeneva Convention1929すら滅茶苦茶になる
580 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 13:41:12.63 ID:xD+/1e/q0
>>571 >Geneva Convention1929の適用に於いて日米英と日ソを同等に扱えない
ポツダム宣言受諾をどう解釈するかについては、その当時から今に至るまでイロイロ。
裁判所流に『無条件降伏文書』と解釈するなら、ポツダム宣言受諾は法的には何の意味も持ち
得ないことになる。戦争終結といっても、法的な日ソ間の戦争終結は1956年の日ソ共同宣言であり、
無条件降伏文書調印というのは、戦争終結の証にさえならないのだ。戦争が終わったのに
領土を併分捕ったり捕虜を抑留したりするのはケシカランとがなりたててみたところで、
日ソの戦争終結はあくまで1956年の日ソ共同宣言だとやられたらおしまい。
無条件降伏論を貫徹するなら、ポツダム宣言受諾というのは、日ソ中立条約と同じくそれ自体が空文。
無条件降伏文書調印が戦争終結という意味にさえならないことは、日ソ共同宣言が示すとおり。
つまり国際法で考えれば、無条件降伏をしても戦争状態は解消されないということだ。
>>578 それではなぜ君は判例を読んだのにGeneva Convention1929の適用に於いて日米英と日ソが同等に扱えないと理解できなかったのかね
君が私に指摘されて続けてようやく理解したことを私は一読で理解できたのだが
582 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 13:44:53.35 ID:HEC4L2ls0
>>581 >日米英と日ソが同等に扱えないと理解できなかったのかね
ここは理解できているよ。
ただ、その判例は、国際法の一般原則として「捕虜になる義務」とまで認定しているか?
そこまで、無理矢理な読みになっているのを批判している
>>582 そう君は理解できている
私のおかげだ
しかし君は私との議論が無ければそれを理解することができなかった
君の無能は判例を読んでも理解できなかった事が証明している
君は弁護士だと言ったが私は信じていなかった
しかし今は信じることができるかもしれないと考えている
これほどまでに無能なら毎日2chでクダをまく暇があるのだろう
私は凡人だが凡人ならば君のような能力の者にに弁護を頼むことはしないだろうからな
私は一読で理解できたのに君は理解できなかった
これは事実だ
その君が判例の読みが疑わしいのはお前などというのは事実を認識できない証明である
君は私に判例の読みが疑わしいと言ったことを謝罪しなければならない
584 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 13:49:36.93 ID:xD+/1e/q0
585 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 13:52:50.84 ID:HEC4L2ls0
>>583 >私のおかげだ
まあ、そこはそのとおりだな。ただ、結構前にそこは理解したといっていたけどな。
問題は、「国際法の一般原則として捕虜になる義務がある」とその判例が認定しているかだよな
もし、読み取れなければ、お前は他に根拠がない以上、「独自論」となる。
だから、ここが論点となるわけだ。がんばって読み取ってくれ
>>585 結構前に理解しようと何だろうと私に指摘されて気がついたことを認めた時点で一読で理解しなかったと認めている
それが私と君の能力の違いである
なのに君は私に対して無礼を働いたことを謝罪していない
卑怯な態度である
ところでもしかして君はSurrendered Enemy Personnelを理解していないのかね
日本軍はポツダム宣言受諾により降伏する義務がある
降伏してきたものをSurrendered Enemy Personnelとして扱う時にGeneva Convention1929はPrisoners of warの地位を与えた
それだけである
Geneva Convention1929ではPrisoners of warは休戦条約に条件が無いかぎりthe conclusion of peace後に帰ってくるとしている
587 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 14:01:19.23 ID:xD+/1e/q0
>「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
『無条件降伏』の5文字さえ押し付けられなければ、日本政府はポツダム宣言の第九条を盾に、
米ソに対して捕虜帰還を要求することもできた。けれどもあれは『無条件降伏文書』だという
ふうに後で一方的に改変されて、法的な意味合いは失われてしまった。ソ連は日ソ中立条約
を一方的に踏み倒したが、米英中もまたポツダム宣言の降伏条件を一方的に踏み倒したのだ。
無条件降伏をしたのだから日ソ中立条約もポツダム宣言もみーんなチャラだ、
そういうことならもう北方領土を返還しろだなんて言うな、返還の『へ』の字も出すな!
さらに言えば日ソ共同宣言以前のシベリア抑留についても、これは『戦時中の軍事捕虜』だ!
588 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:02:19.03 ID:HEC4L2ls0
>日本軍はポツダム宣言受諾により降伏する義務がある
独自論。乙。判例はそんなこといってない
まあ、その独自論をあえて批判するなら
降伏する義務はあるが捕虜になる義務があるという結論を導くのは早計だ。特に停戦後においては。
>>252にもあるけど
関東軍としては「俺らは捕虜ではないのだからさっさと帰国させてもらうぜ」という末尾I氏の立場。
現に、降伏(停戦)=捕虜でないという見解が普通にあるわけで。このことからも貴方の理屈は国際法の一般原則といえないだろう
>>588 君独自の判例解釈は君の能力の低さが証明された時点で信頼性を発揮しない
投降義務がある者を受け入れた場合にSurrendered Enemy Personnelとされたらそれは国際法的に見てPrisoners of warである
ただし根拠となっているGeneva Convention1929を否定し合う国際関係に於いてはその限りではない
590 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:06:59.57 ID:HEC4L2ls0
>>589 >投降義務がある者を受け入れた場合にSurrendered Enemy Personnelとされたらそれは国際法的に見てPrisoners of warである
独自論乙
秦参謀総長は、無条件降伏した兵士は捕虜で着ないといっている。停戦後なのだから、無条件降伏といっても武装解除義務がかされるくらいで、捕虜になる義務がないというのが秦の立場
592 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/08/18(土) 14:12:59.70 ID:HEC4L2ls0
一般命令第一号は特別法であって、国際法の一般原則でないでしょ
馬鹿?
あんたは、「降伏した兵士は停戦後であっても捕虜になる義務」があるといったが、そういう一般原則は証明し切れていないから独自論
むしろ、秦は逆の認識すらあったわけだから、とうてい一般原則とみとめるのは困難と思う
593 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/18(土) 14:14:42.29 ID:xD+/1e/q0
>>590 >捕虜になる義務がないというのが秦の立場
捕虜にはならないという条件で降伏したのか?
>>592 君みたいな無能と話すのは時間の無駄だな
基礎的な読解能力と議論に必要な知識が議論できるレベルにないよ
近代史板で君ほどの無能が大上段から大手を振ってふるまう事態に遭遇するのは珍しい
理解して欲しいのだが日本軍には投降義務があった
投降した人員はJapanese Surrendered Personnelと呼ばれSurrendered Enemy Personnelとされた
Geneva Convention1929ではSurrendered Enemy PersonnelはPrisoners of warに該当する
Geneva Convention1929では休戦条約にPrisoners of warの送還内容が無い場合the conclusion of peace以前に送還されることはない
投降人員を法的にPrisoners of war areとして扱う事
Prisoners of warをthe conclusion of peace後に速やかに送還すること
Geneva Convention1929は法体系が異なる複数の文明国で有効性が認められている