エピソード7 頭真っ白君、ついに発狂wwww そして伝説へ
675 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 12:37:51.36 ID:dBoD1E+z0 ←(頭真っ白君)
>>673 ああ、そうそう。これこれ。「条件付・無条件降伏論」ですな。
おれの言わんとしてるところと変わりないです。
>>674 統治形態と領土以外の論点については判例で確定しているんだが(国内法の範囲内)
国家の統治形態や領土について、日本の司法が条約から解釈することはできるにしても
判決をおこなうことができるととは思わないんだよ。この点で条約の解釈権がどこにあるか、
という最終問題について「最高裁にある」とはおれはどうしても言い切れない。またちょっと
探してみたところ、やはり条約の最終解釈権が最高裁にある、という論拠が見つけられ
なかった。領土や政体というのは高度に憲法そのものに関わる内容で、条約を優位にして
憲法そのものの違憲性を判決したり、憲法を優位として条約そのものの違憲性を判決したり
する権能がはたして最高裁に与えられているのかということについては、おれはまだよく分からない。
この点において国内判例をもって日本の降伏の形態を論じることは留保したい。
688 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 03:39:49.23 ←(頭真っ白君)
主権国家が、主権を連合国に制限されることを条件として受諾する形での、
マニフェスト(ポ宣言等)を事前提示された形での停戦(
>>668 )
俺の立場は「国家の無条件降伏」という確立された国際法上の効果というものは
まだ定立していない、という解釈。ドイツのように敗亡しようが、南ベトナムのように
大統領が一方的宣言として無条件降伏を宣明しようが、戦時国際法の制約をうけ
るということは言えるが、それ以外の、とくに敗戦国の政体や領土、人民の国籍の
帰属や国家の承継(条約・財産・公文書等などの)国際法上の権利義務について
一般的な慣例は存在していないという立場。
689 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/31(火) 03:48:21.34 ID:+jALFduT0
「国家の無条件降伏」なるものの司法的効果が国際法において定義されていない段階で
その合意が成立したかどうかを演繹的に論じることには意味がなく、
また仮定として「国家の無条件降伏」を定義したうえで、その演繹として「日本が無条件降伏
した」という名辞上での表記を根拠にして、日本の終戦過程を再定義し、あらためてなんらかの
法的効力のあらたな発生や継続、消滅の主張をしてはならない、ということ。
686 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 19:39:15.76 ← (判例・無条件派)
>>668 について、新説というか無条件降伏派の主張とほぼ同じくらいまでお前のハードルが低くなっているので
コメント
>>670-673 で述べたとおりだよ。
お前さんの意見と俺の意見はほぼ異なるところがない。
要するに、お前も
>>668 で「やはり日本は国家としては完全な無条件降伏でない」といいながら、
判例や俺らの見解と同じでとはいえ、実質的に見れば「ほぼ無条件降伏した」といいたいわけだろ。
それで十分だよ。自然科学じゃなくて、社会科学だし最初から100%の立証なんてもとめちゃいない。90%の立証で犯人は有罪にできる。
ところで、もともと、このスレの対立点は、「江藤の言うような完全な有条件降伏はない」とお前さん自分で認めるように
判例も俺も「本多の言うような完全な無条件降伏ではない」とすでにみとめているわけだ。
じゃあ、このスレの戦いは、「ほぼ有条件降伏」派か「ほぼ無条件降伏」派かの対立なわけだろ。まあ、「ほぼ」は面倒なのでお互い省略しているけどw
>>669 を素直に読む限り、俺は、おまえさんが、「ほぼ有条件降伏」側から、論破されて「ほぼ無条件降伏」側うつったとしか思えなかった。
「完全な無条件降伏したとはいえない」は裏から読めば、100%でないが90%近くほぼ無条件降伏している。
「実質的に無条件」というのは、判例の言い回しそのままで、ポツダム宣言に条件と呼べるものはない。と読めるんだが。
無条件派は最初から、「ほぼ無条件降伏」派 つまり、90%の立証をもって有罪に追い込めばいいと考えている にもかかわらず、頭真っ白君は、完全無条件降伏という概念一人で夢想して、それとシャドウボクシングしていたのでありました。 もっとね、エピソード3までは、条文あげて自説展開していたけど、論破されたので、一人相撲はじめたのはその後かな
703 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/07/31(火) 11:14:25.67 ID:QWEa9+Uy0
>>695 ID:INxpgk2H0は俺だが、完全・無条件降伏なんていったことはなかったな。
むしろ、それは、頭真っ白君が一人で使っていた用語では?
「完全・無条件降伏」というのが「国家の領土の一切の消滅と国民奴隷化」をさすのなら
そんなの最初からおれ自身が否定しているし、判例も否定している。「ほぽ無条件降伏」派はそういう趣旨だろ。
にもかかわらず、こいつは勝手に、俺を「完全・無条件降伏」派と位置づけ、勝手にこの幻影を論破して悦に浸っている。
馬鹿としか言いようがない。
704 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/07/31(火) 12:33:38.15 ID:NTJuO9W50
頭真っ白君は、憲法に「すべての司法権は裁判所が行使する」とかいてあるのに、条約解釈に関する司法権は国会や内閣にあるといってはばからない馬鹿なのでほうっておけばいいのでは? ここは法学スレだから、法と判例に基づいて粛々と日本の無条件降伏を認定すればいい
705 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/07/31(火) 12:41:56.13 ID:NTJuO9W50
>一方で戦勝国 が敗戦国に事前に(その名誉をもって保証するところの)領土や人民に対する保護への 誠実義務は敗戦国に対する政治的マニフェストとして、あるいは戦勝国に対する道義的 義務として合意が成立している、という立場。このマニフェストー道義的義務はあくまで 政治家が処理すべき案件であり、法律家が司法過程において処理すべき案件ではない。 そういう、マニュアェストだか、政治だか、民族的だか知らんが ここは、日本は国際法上の無条件降伏をしたかという観点で、国際法という法解釈を語るスレ 民族的なことに司法が口出すなっていうなら、それはそれでいいが、ここのスレの趣旨と違うから 論破されて民族主張に切り替えるなら、だつおのように民族スレで議論してくれ。
そんなに論破されたのがくやしいかね。きみの右翼的心情はよく 理解したから、ちゃんと国際法のお勉強してから投稿しよう、な。
キミの場合、取り上げる論点はもう無いようだから あとは質問があれば、気が向いたら説明してあげるよ。
708 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/07/31(火) 17:50:01.51 ID:x/PRdVER0
>>706-707 では、無条件派から質問なのですが。
【質問1】
今の貴方の立ち位置は?
完全有条件派(江藤)?
ほぼ有条件派?
ほぼ無条件派(判例等)?
完全無条件派(本多)?
のいずれなのでしょうか。
【質問2】
貴方はサンフランスシコ平和条約の時に、日本は外交権がなかったという説にお立ちになられています。
しかし、
>>652 の山本が「割譲」の例としてポツダム宣言などの条項をあげているのは間違っているのでしょうか。吉田に外交権や交渉権がないのならも「割譲」の「合意」はできないはずですよる。
この場合、山本草二先生の教科書の記載は間違っていらっしゃる。貴方はそういう主張なのでしょうか。
【質問3】
判例は、ポツダム宣言の各条項は、実質的にみて「条件」でないから、無条件降伏であると、ポツダム宣言の各条項から帰納的に結論を導いています。
この判例の手法は、貴方からみて間違っているのでしょうか。
709 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/07/31(火) 17:54:52.02 ID:x/PRdVER0
さらに、【質問4】
貴方は、
675 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/30(月) 12:37:51.36 ID:dBoD1E+z0
>>673 ああ、そうそう。これこれ。「条件付・無条件降伏論」ですな。
おれの言わんとしてるところと変わりないです。
とおっしゃっていますよね。
古川純教授は、(条件付)「無条件降伏論」の立場の方で、「有条件降伏論」とは対立しています。
この見解を支持したということは、当初唱えていた説は放棄して、古川説に転向したと考えてよろしいでしょうか。
710 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/07/31(火) 17:58:51.34 ID:x/PRdVER0
ちなみに、古川説(条件付無条件降伏説)は、判例の見解を無理なく説明できるため、多分のここの無条件降伏・判例追従派に支持されています。
711 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/02(木) 10:14:34.44 ID:K11eFq0j0
頭真っ白くん、発狂して逃亡ww 毎度のことながら、論破されたら謝罪するのがマナーなのに、それもしないww
なにを議論してるのかさっぱりわからんのだけど このスレ住人の質がそうとう悪いことだけは想像がつく
713 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/03(金) 11:59:32.06 ID:SiguioJ60
無様に論破されたら、謝罪と転向声明するのが、社会人としての常識。なのになぜそけをしないのか。 その程度の常識もないと、頭真っ白君は、自分でお金を稼ぐことは難しいでしょう
つるつるはまた迷惑かけてんのか。よくわからんけど、おまえの論理によれば 「日本国は完全なる無条件降伏をした、よって日本国はサ講和会議において 領土交渉権があった」ってんだろ?ごくろうさま。そういう仮説は学会でやれば?
715 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/05(日) 16:28:52.58 ID:7ZYDI/fK0
【質問1】私の立ち居地など議論と無関係な論点を持ち出すことでなんらかの 結論をえたつもりになり相手が論破できる、などという軽率無知な議論につき あう義務はない。素人勉強ではなく、まず大学の論理学基礎コースを受講せよ。 【質問2】あなたの立場によればポツダム宣言は条約どころか、国際法上なんら 効果のない一方的宣言なのになぜあなたはポツダム宣言に拘束される山本説を 支持しているのか、まずその矛盾を説明しなさい。山本説に立てば、日本はポ宣言 に拘束されており、GHQの指令に従う義務があるが、君は無いという。 【質問3】判例は日本国民もまたGHQの指令に従う義務があるというが、君は日本国 政府はGHQの指令に関わらず外交主権を保持しておりサ講和会議上で領土交渉権 があったと主張している。判例と君の馬鹿げた主張との矛盾についてまず説明せよ。 【質問4】まずは古川説を100回音読してからもういちど質問したまえ。 はい論破。ばかですねー、さすが「つるつるレオタード」と呼ばれWikipediaに君臨していた だけのことはありますねー
ほかに質問したいことがあったらまた投稿しておいて。 お盆だから互いにちょっと期間開くかもですな。
まったく答えになってないのに論破宣言かよww ワロス 1の質問は完全に答えられないし。泣いてるのか。涙しまえよ
ねえ。なんで1の質問にこたえられないの? お前は自信を持って、「俺はほぼ有条件降伏派だ。判例は間違っている」とどうして宣言できない。 語るに落ちてるんだよ。自分が論破済みだって自覚しているから、自分の立ち位置すらあやふやにしてごまかすことしかできない。 1の質問に答えれば俺はあっさり負けを認めてやってもいいぜ。そこまで大言いえりゃ、それはそれで立派なもんだ
720 :
708 :2012/08/07(火) 23:19:05.63 ID:mAmHe8/30
>>716 質問1
すでに皆様ががいわれているように、答えになっていません。逃げないでください。
質問2
山本先生は、サンフラントスコ平和条約を「割譲」といっています。あなたの見解と異なりますよね。どうしてですか。お答えください
質問3
それはあなたの独自反論にすぎません。その見解を否定するなら、独自反論でなく文献を持って反論すべきでしょう
質問4
その言葉、そっくりそのままそちらにお返しします。
結論として、全く回答になっていません。引き続き回答をお願いします。
新領土を取得したソ連、中国が調印していない条約がなぜ割譲条約と言えるのか。 「割譲」は割譲する国と割譲を受ける国の合意に基づくものでなければならない。 山本先生のお説でもこれだけはいただけない。
722 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/10(金) 19:04:44.68 ID:BwshA0aG0
不勉強な馬鹿が、勝手な独自論で 山本は間違ってる、判例はおかしいとかいっても一笑に付されるだけ ここは学問版だ
723 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/11(土) 16:42:10.62 ID:VEvZ62bX0
724 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/11(土) 17:40:12.20 ID:VEvZ62bX0
>>652 >日本の領土喪失は「割譲」です。ご理解いただけましたか。
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html ○島津政府委員 領土問題につきましては、ポツダム宣言の第八項に「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、
また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」ときまつており
ますので、決定につきましては、連合国のきめるところに従うほかはない事情になつております。ただ千島の問題
につきましては、ただいま御指摘になりましたような事情は、連合国の方にも十分わかつておることと期待しておりますし、
またそのように努力をいたしておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00712210082001a.html ○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html >戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
>だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。
だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還運動を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!
725 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/11(土) 22:23:31.37 ID:VEvZ62bX0
>>610 >くりかえしますよ。日本が無条件降伏しているにも拘らず、領土の割譲を
>要求されたばあい、拒否する権能は国際法上・保証されているといえたんですか?
無条件降伏≒国家主権喪失、おれさまはそう解釈する。
従って無条件降伏だったとのことなら、北方領土返還運動は根本的に成り立たないことになる。
それはドイツがポーランドやロシアに対して「プロイセンを返還しろ」と要求できないことと同じだ。
連合国が日本の所有する領域をきめる
>>724 、あとはせいぜい『好意』にすがって譲り受けるのみ。
>>652 >その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
「北方領土を返還しろ」という主張を出すなら、同時に「無条件降伏ではなかった」との立場を明らかにすること。
なおおれさまは山本草二とは違い、江藤淳の条件付き降伏論を支持する立場である。
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
この図式で国際司法裁判所へ日露共同提訴というわけにはいかないだろうかと考えている。
726 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/12(日) 14:39:11.16 ID:GTWN55Zc0
だつおと頭真っ白くんがどうやって発狂にいたったか心理過程を学問的に研究しようか
いやいや、だつおくんはなかなか頭がいいよ。
728 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/13(月) 12:02:12.88 ID:Rw29bUpJ0
だいぶ昔だったからな。だつおが発狂したのは。 過去スレ保存しとけばよかったが だつお「わかった。お前らの理屈は認めよう。だが、日本が無条件降伏を認めた判例はない。だからお前らの主張は独自論だ」 無条件派「判例は腐るほどあるれど。」 だつお「あるはずないだろ。もしあったら潔く無条件降伏したと認めてやろう。」 無条件派「じゃあ、過去レスだくれよ。」 だつお「………」 無条件派「わかってくれたかい? さっき、判例があれば無条件降伏を認めるといったよね。約束は守れよ。あと、論破されたら謝罪だ。常識としてこっちもやってもらう。」 だつお「………」 その後、転向宣言も謝罪も拒否した脱尾は発狂して色んなところに似たようなスレを立ててにげだしてしまいましたとさw
729 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 14:35:03.32 ID:tHhZDPgI0
平成二十年六月十八日提出 質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者 辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html 【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html 私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
730 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 14:38:39.93 ID:tHhZDPgI0
731 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 15:03:30.06 ID:tHhZDPgI0
>>728 >だつお「あるはずないだろ。もしあったら潔く無条件降伏したと認めてやろう。」
ポツダム宣言の第九条「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ
平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」について、自分は根本的に勘違いをしてた。
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf >日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
自分としては、捕虜帰国はポツダム宣言が約束した通りじゃないかと勝手にそう思い込んでいたが、
裁判所に言わせると、日本は無条件降伏をしたのだからそんなものは無効だということらしい。
ここんところは自分が判例に無知だったことを、素直に反省したい。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」に
シベリア抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」
と書かれていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。
戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 >ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したもの
つまり「無条件降伏」ということで、ポツダム宣言の第九条は、ハーグ陸戦規則第20条を再掲しただけで、
国家間条約としては全く無意味な空作文ということだったのか、と。けれどもおれさまとしては例え民族的
と非難されようが、アメリカとロシアはポツダム宣言で約束した降伏条件を一方的に踏み倒したのだと、
江藤淳の条件付き降伏論を支持したいところだ。
732 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/13(月) 18:00:20.45 ID:Rw29bUpJ0
>>729-731 新たな独自主張提起する前に、
>>728 の謝罪がまだすんでないよね
一度は判例出れば素直に負けを認めるといった以上、謝罪ない限り、まずマナー違反の形式的理由でお前の主張は門前払いとする。
だつお氏がコテを変えないのはリッパだ。
734 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 18:37:11.74 ID:tHhZDPgI0
735 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 18:58:09.82 ID:tHhZDPgI0
>>732 >一度は判例出れば素直に負けを認めるといった以上、
ポツダム宣言の解釈を巡っての裁判についてはよく調べてはいなかった、そこんとこは謝罪する。
>まずマナー違反の形式的理由でお前の主張は門前払いとする。
本気で門前払いにしたいなら、レスをつけずに無視したらいい。あるいは削除願いを出すか。
論破したと勝ち誇っておいて、二言目には謝罪しろとはどういうことだ?
history2:日本近代史[レス削除]
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/saku/1135266617/ >ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」に
>シベリア抑留は違反している
一般的にはよくこう言われるので、裁判所も同じ結論だったろうと、勝手に勘違いしてた。
「日本は無条件降伏をしたのだからポツダム宣言の降伏条項は無効だ」、とは知らなかった。
宗教及思想ノ自由とポツダム宣言ではそう言っておきながら、GHQは公職追放や言論統制を行ったが、
日本の裁判所は、日本は「無条件降伏」をしたのだからそれもこれも合法だと、占領政策を是認している。
736 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/13(月) 19:14:17.80 ID:tHhZDPgI0
>>732 >新たな独自主張提起する前に、
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは無条件降伏したことにならぬ
○小林(進)委員 この問題は、歯舞、色丹はちょっと置いておきましょう。国後、択捉に対しては、
我が社会党の中にも、サンフランシスコ条約において吉田はちゃんと放棄してきたのだという説を
唱える者が今でもずっとおります。
<中略>
これに対しまして、今度は鈴木義雄氏です。歯舞、色丹等のソ連による不当な占領について指摘した
ところだが、条約ができてから一方的に捨てぜりふを言って去るとは、政府は責任がなさ過ぎるじゃないか、
こう言って吉田さんを追及しているのであります。あなたは捨ててきちゃって、それで日本の国会へ来て、
日本の固有の領土だなんてそんな捨てぜりふを言ったって、それは負け犬がしっぽを動かしているような
ものだ、話にならぬ、こう言って追及されたことに対して吉田総理はこう言った。歯舞、色丹を含めて、
無条件降伏した日本としては、連合国の決めた領土条項を甘受する、これを受け入れるというのは条約上
の義務である、条約上の義務を投げ出してとやかく言うのは甚だ当を得たものではありません、こういうふう
に日本の国会で答弁しているのです。いいですか。条約で放棄してきたんだから、それをとやかく言うのは
無条件降伏したことにならぬじゃありませんか、こういうことを言っている。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/102/0110/10203260110003a.html
737 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/14(火) 14:15:33.74 ID:/OjbKImF0
それより、判例があったら負けを認めるっていってただろ明らかに 前言撤回するなら謝罪しろ。それが社会人としてのマナーだ
738 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/14(火) 14:37:51.99 ID:/OjbKImF0
それより、判例があったら負けを認めるっていってただろ明らかに 前言撤回するなら謝罪しろ。それが社会人としてのマナーだ
ただいま。新たな質問は出てないようですな。 あしたは8月15日です。正装して靖国参拝しませう。 靖国神社は各地にあります。
740 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/14(火) 14:39:28.39 ID:/OjbKImF0
http://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/history2/1284367564 739 : 名無しさん@お腹いっぱい。 : 2011/01/30(日) 20:55:11 ID:48FIxtay0 [11/16回発言]
わかったわかった。別に重光・マッカーサー会談だって、なにもそれが
降伏条件の一部としてポツダム宣言で明記してあったというわけじゃない。
俺が言いたいのは、あくまで事実上、「交渉の余地を伴う降伏」ってこと。
事実として降伏の翌日に、戦勝国と敗戦国でその代表同士の首脳会談
が行われているのに、それを無視したふうな物言いはやはりおかしい。
>>737 >「いや違う。ハーンズ回答は交渉権の規定だ」という有条件派の反撃を期待
期待? それはつまり有条件派と無条件派で、今のところほぼ五分五分ってこと?
自分の考えでは、有条件が7で無条件が3ってとこ。君の考えはその逆かな。
天皇大権が否定されたとか、東京裁判で戦犯が裁かれたとか、「無条件」降伏
という面も無かったわけではない。けれども重光・マッカーサー会談という、
『交渉の余地』があったぶんだけ「無条件」とは言い難い面があるってことさ。
でも無条件降伏についての『判例』というものを、具体的に明らかにしてくれるなら、
そのときはまた考えを変えてあげてもいいかなーとは思っている。
「考えを変えてあげてもいい」と公言しておいい、謝罪がないままに意見を維持しつづつけるのはマナー違反だ
つるつるレオタード君はいつまでも泣き喚いてないで いいかげん負けを認めなさいよ。
742 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/14(火) 14:55:11.46 ID:/OjbKImF0
なんだ頭真っ白君は
>>716 の質問にこたえろよ。特に質問1
743 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/14(火) 14:58:07.38 ID:/OjbKImF0
老婆心ながらいっておくか。頭真っ白君の最大の問題点は、相手の話を聞かず頭が真っ白になると独自論で山元や判例批判を繰り返し、相手の話を聞かなくなる症状があるということだ 自分は無条件派だとか、有条件派だとかころころ立ち位置かえて、いっていることも支離滅裂 君は彼女つくったことないだろ?
きみは他人の投稿をまずちゃんと読むべきだな。 また夏季旅行に出かける予定なのでしばらく留守するよ。
>>739 各地にあるのは護国神社だろ。間違えるなよ。
746 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/14(火) 20:54:35.05 ID:6JdRtm4z0
>>740 >自分の考えでは、有条件が7で無条件が3ってとこ。君の考えはその逆かな。
>天皇大権が否定されたとか、東京裁判で戦犯が裁かれたとか、「無条件」降伏
>という面も無かったわけではない。
ここは今でも変わっていない。無条件降伏≒不平等条約という意味では確かにそうだ。
ただしシベリア抑留に関しては、ポツダム宣言で示された降伏条件に違反するものだと、
あのころは勝手にそう思い込んでいた。裁判所がシベリア抑留を合法化しているとは知らなかった。
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731 ↑
あくまでおれさまは、「ポツダム宣言は降伏条件であり、シベリア抑留はアメリカとロシアが共謀して、
降伏条件を踏み倒した」と、江藤淳と同じ条件付き降伏論を訴え続ける立場で、それは今も変わらない。
他にも裁判所は「思想・言論の自由」というポツダム宣言の降伏条件踏み倒しについて、
「日本が無条件降伏をしたから」などという理由で、GHQの公職追放措置を合法化しているが、
こうした見解についても賛同はしていない。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」に
シベリア抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」
と書かれていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。
戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 >ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したもの
ハーグ陸戦規則第20条は国際法であって国家間条約ではない。従って「無条件降伏」ということなら、
ポツダム宣言第9条の規定はハーグ陸戦規則第20条を再確認しただけの空作文と解釈されよう。
無条件降伏論者らが主張するように「国際法上当たり前の文言しか書かれていないはずだ」ということなら、
ポツダム宣言そのものが国家間条約としては何らの意味も持たないということになる。
つまり戦勝国米英中ソが一方的に宣言して、敗戦国日本へゴリ押しするだけで、敗戦国日本は無権利。
国際法の見地からすれば、日ソ共同宣言が出されるまでは、日本とソ連との戦争は継続中だからだ。
747 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/14(火) 21:14:29.10 ID:6JdRtm4z0
>戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
日本降伏をドイツのそれと同じ「無条件降伏」ということなら、「日本降伏をもって米英中ソは戦争
を終結させなければならない」という論法は成り立たない。それはドイツ降伏5月8日以降もソ連軍
の攻勢作戦が続いたり、フレンスブルグ政権が潰されたりしても、「5月8日は戦闘終結であって、
戦争終結ではない」という理由で合法化されるのと同じだ。イラク戦争でもバグダッド陥落後、
ブッシュ政権は「戦闘終結宣言」なるものを公布している。また戦争は終結しても占領政策は続行され
るのだという論法も可能だ。ソ連の東欧支配は、国際法的にはGHQの日本占領と全く同じとみなされる。
戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://logsoku.com/thread/hayabusa3.2ch.net/morningcoffee/1341379888/ >日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
シベリア抑留については、あくまで戦時中の軍事捕虜と扱われるのだと。ここんとこは不勉強だった。
シベリア抑留=ポツダム宣言違反というのは、自分勝手な民族的降伏条件でしかなった。
748 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/14(火) 21:24:23.91 ID:6JdRtm4z0
なおヨーロッパの国際法廷では、ドイツ人追放を定めたベネシュ布告は「合法」としている。
チェコスロバキア国内から追放されたドイツ系住民が組織するズデーテン ・ドイツ人協会は、
集団犯罪の原則に基づいてベネシュ布告の廃止を求めているものの、ヨーロッパや国際的な法廷は、
人権に関する国際条約がベネシュ布告以降に発効しているとして、ベネシュ布告に関連する案件の
裁定を拒否している。またチェコのミロシュ・ゼーマン元首相は、追放に対する賠償問題に発展する
潜在的可能性を指摘し、布告の廃止は検討するべきではないと主張している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B8%83%E5%91%8A なお広島・長崎の原爆投下は、降伏条件とは全く無関係な国際法違反。
従って「無条件降伏」ということなら、責められるべきは専らアメリカということになる。
ドイツ人追放やシベリア抑留も含めて、旧ソ連は何も違法なことはやっていない。
(捕虜処遇については戦時国際法に抵触するという一面もあるが、これは日本や欧米も同じ)
だつおがんばれ!このスレの良心の灯だ。
750 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/15(水) 10:45:05.10 ID:pxaT+OLi0
とりあえず、このスレで、一度は判例が出れば認めてもいいって言っちゃたことは事実だし 謝罪は必要じゃね?現に判例でてるわけだろ このスレの住人に同意するわ
751 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/15(水) 10:46:00.41 ID:pxaT+OLi0
判例にさからう平成のドンキホーテだつお
752 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/15(水) 12:27:44.38 ID:Bbyvsoe/0
>>750 >謝罪は必要じゃね?現に判例でてるわけだろ
シベリア抑留=ポツダム宣言違反という、自分勝手な思い込みがあった。そこんとこは謝罪する。
>>731 >戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
1日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/ >日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731 ポツダム宣言第9条の規定は特殊な国家間条約ではなく、ハーグ陸戦規則第20条という一般的な
国際法だと解釈しなければならない。つまり日ソの戦争終結は日ソ共同宣言まで持ち越し、
従ってシベリア抑留は戦時中の軍事捕虜ということで、日本や欧米のそれと同じと解釈される。
753 :
野球嫌い :2012/08/15(水) 12:49:23.85 ID:CdUaZ9UP0
無条件降伏だったんだよ。議論の余地無し、バカか。
754 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/16(木) 09:54:10.59 ID:GZv4Sbc90
>>752 そこまでみとめれば満足だよ。
お前は一度、そのスレで七割無条件降伏なのは認めるとも行っていたしな。
それを8割.9割にもっていこうともおまわない。だつおというキチに7割まで治療すれば十分治療目的は達せられたといえる
みんなにお礼いおうな。直してもらってありがとうって
ちゃんと謝罪できたな。そういう潔さもあいまって、他の長文君よかおまえはマシなやつだったよ
755 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/16(木) 10:37:09.71 ID:AJ2T+try0
>>752 After the conclusion peace
756 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 13:24:03.51 ID:B35QbQ+n0
>>731 >ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束した
ハーグ陸戦規則第20条はあくまで国際法の一般原則であって、国家間条約とは違う。
無条件降伏論者の言い分としては、ポツダム宣言の第九条は国家間条約ではなくて国際法の
一般原則だと解釈されるべきで、シベリア抑留はあくまで『戦時中の軍事捕虜』ということらしい。
>戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
>このため、日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じる
>わけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、
>犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効に伴って、日本に帰還しています。もっとも、
>ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、講和が成立するまで、
>十年もかかるとは想定していないことです。
シベリア抑留についてはこういう解釈方法があり、また裁判所もその見解だったとは知らなかった。
ロシアのエリツィン大統領がシベリア抑留を謝罪したという報道もあったので、大きな勘違いをしてしまった。
757 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 13:47:26.59 ID:B35QbQ+n0
シベリア抑留については、単純にポツダム宣言違反とかでロシアの非を責めるのではなくて、
「日本は無条件降伏をしたのだから、また日ソの戦争終結はあくまで日ソ共同宣言による」と、
無条件降伏論で割りきるやり方もあるのだということも知っておきたい。
1945年8月23日からシベリア抑留が始まったとかで、8月23日をシベリア抑留の日としようとの運動があるそうです。
シベリア抑留は、なれぬ寒さの中、食料も少なかったし、労働もきつかったので、不満な人が多いのは理解できます。
ただし、日本政府として正式にシベリア抑留を不法としてソ連に損害賠償請求したとか、国連に提訴したとか、
そういうことは、聞いたことが無いので、国際社会の中では、公式にはシベリア抑留は正当なものなのだと思います。
(間違っているかも知れない。間違いならば、ご指摘ください。個人的に不当といっている人の存在や、政府として
国内向けに不当と言ったことがあることは承知しています。だから、そういう指摘は不要です。)
シベリア抑留者には、「戦争俘虜」と「犯罪受刑者」が存在します。戦争俘虜に労働をさせること自体は、
ハーグ条約(ハーグ陸戦規則)で認められているし、戦争終結まで、俘虜としておくことは、珍しいことでは有りません。
犯罪者を国内法に従って懲役刑にすることは、日本でもあたりまえの事として行われています。
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、
講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
シベリア抑留は、なれぬ寒さの中、食料も少なかったし、労働もきつかったので、これを不当とする見解が多い
のは事実です。実際、抑留者の数万人かそれ以上の人命が失われています。これは、戦時中、日本が行った
朝鮮・中国人強制労働死亡者に匹敵するか、それ以上の死亡者数です。(どちらも、死亡者数が不正確なので、
正しい比較は不可能です。)
なお、シベリア抑留のうち、戦争俘虜は、樺太・沿海州・シベリア鉄道沿線等、ロシアとしては比較的暖かい
地域に抑留されています。それに対して、犯罪者として長期の懲役刑を受けたものは、北極圏のように、
きわめて自然環境がきびしい場所に抑留された場合があります。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429 >日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
賛同はしないが、これはこれで一つの見解として尊重する。国際法は「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了」と謳っており、無条件降伏をした敗戦国の日本が、
ポツダム宣言受諾などという無条件降伏文書を持ちだして、これの調印日が戦争終結だと主張しても通らない。
758 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 15:26:30.65 ID:B35QbQ+n0
条件付き降伏論の立場からは、ポツダム宣言は『降伏条件』であり、一般的な国際法ではなく、
国と国との条約として解釈される。従ってソ連のシベリア抑留は国際法上は戦時捕虜であっても、
ポツダム宣言の降伏条件を逸脱する条約違反であり、その意味で「ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、
降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつた」ということになる。
裁判所や無条件降伏論者からは民族的と批判されようが、この点は再三にわたって申し上げておく。
>>757 > ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
>抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
>れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
>法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
>では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつた
ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつた
ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつた
[文書名] 日ソ交渉に関する米国務省覚書
[場所]
[年月日] 1956年9月7日
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),781頁.外務省情報文化局「外務省発表集」第4号,9−10頁.
[備考]
[全文]
覚書
最近のロンドンにおけるダレス国務長官との会談に際し重光外務大臣からなされた要請に応じて、
国務省は、今回の日ソ平和条約交渉中に提起された諸問題につき、特にサン・フランシスコ平和条約
の署名国としての米国の利害関係に照らして、検討を行つた。国務省は、この検討に基いて、
次のとおり意見を開陳するものである。
米国政府は、日ソ間の戦争状態は正式に終了せしめられるべきものであると信ずる。
元来この戦争状態は、ソ連邦がサン・フランシスコ平和条約の署名を拒否した一九五一年当時から、
つとに終了せしめられていなければならなかつたものである。日本はまた、日本が加盟の資格を完全
に有する国際連合に、久しい以前から加盟することを認められていなければならなかつた。さらにまた、
ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつたのである。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPRU/19560907.O1J.html
シベリア抑留の根拠にハーグを持ち出すのはおかしい。日本は無条件降伏したのだから 連合国が日本人を抑留しても強制連行しても殺して食べても自由だ。捕虜だったかどうかを 問う必要はない。無条件降伏が国際法上の根拠を求めることが根本的に間違ってる。 無条件降伏とはその国も国民もあらゆる法の保護の外に置かれることに同意するということだ。 日本人が皆殺しされなかったのは連合国のお慈悲だ。
760 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 15:38:46.52 ID:B35QbQ+n0
ソ連のシベリア抑留が「ポツダム宣言第九項に違反」というのは、ここの無条件降伏論者からは民族的
と嘲笑される条件付き降伏論だが、なぜか政府首脳も公式にそれと全く同じ見解を披露している。
>>757 > ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
>抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
>れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
>法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
>では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
六について
政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても
問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ
復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したも
のであったと考えている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171672.htm >日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了
ハーグ陸戦規則第20条はあくまで戦争終結後の捕虜処遇であり、シベリア抑留の件については、
ポツダム宣言の降伏条項がすべてということになる。けれども裁判所も外務省もポツダム宣言を
「無条件降伏文書」と決めつけているので、今の時点では法的手段で訴えることは不可能だ。
日ソの法的な戦争終結は1956年の日ソ共同宣言まで持ち越しになるために適用されないことになる。
従ってシベリア抑留について文句をつけるとすれば、ポツダム宣言の
761 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 15:51:13.31 ID:B35QbQ+n0
>>759 >無条件降伏とはその国も国民もあらゆる法の保護の外に置かれることに同意する
いや無条件降伏をした国の国民に対しても、国際法による保護は適用されるというのが判例。
広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下行為は、いわゆる無差別爆撃であつて、
ヘーグ陸戦条規第二五条、第二六条、第二七条の明らかに定めているところに違反する。
市民無差別殺戮は降伏条件とはまったく無関係な、国際法の絶対原則を踏みにじる暴虐。
(二)(1) 原子爆弾が絶大な破壊力を有し、広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下によつて、
現実に爆心地より半径四キロメートルの範囲では、戦闘員であると、非戦闘員であるとを問わず、
無差別に殺傷するという結果をもたらしたことは、既に述べたとおりである。原子爆弾のかような効果
については、米国において大統領トルーマンをはじめ、その研究及び製造に関係した人々の間では、
周知の事実であつた。そして、当時広島市及び長崎市は、日本国の戦力の中心地でもなければ、
重要な軍事基地でもなく、また占領に対して抵抗するいわゆる防守地域でもなかつた。従つて、
広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下行為は、いわゆる無差別爆撃であつて、ヘーグ陸戦条規
第二五条、第二六条、第二七条の明らかに定めているところに違反し、空戦法規案第二二条、
第二四条にも違反すること明らかである。
(2) また原子爆弾の加害力による人体に与える苦痛の著しいこと及びその残虐なことは、
ヘーグ陸戦条規第二三条で禁止されている毒又は毒を施した兵器の使用よりはなはだしいものがあり、
ダムダム弾禁止宣言、毒ガス等の禁止に関する議定書の解釈からも当然違法とされるべきである。
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html >ソ連邦の手中にある日本人捕虜は、降伏条項に従つて、久しい以前に送還されていなければならなかつた
なお国際法の絶対原則を踏みにじった東京大空襲や広島長崎の原爆投下をやっておきながら、
今に至るまで一言半句の謝罪もしないアメリカが、北方領土だのシベリア抑留だのと「降伏条件」
を言い立てて旧ソ連を非難してみても説得力ゼロwwww
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731 無条件降伏論者の見解も、賛同はしないが尊重する。ただしその論を貫徹するのであれば、
降伏条件の有無に過ぎない北方領土やシベリア抑留の件でロシアを責めるのは一切止めること。
(何度も言うが法的な日ソ戦争終結は1956年であり、ハーグ陸戦条約は適用されない)
その代わりに降伏条件とは何の関係もない東京大空襲や広島長崎の原爆投下などの
市民無差別殺戮をやっておいて謝罪の一言も無いアメリカこそ、徹底的に非難されなければならない。
762 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/16(木) 16:24:15.61 ID:AJ2T+try0
>>760 the conclusion peaceの前に捕虜の解放をする国際法の一般原則はない
日本のthe conclusion peaceは1952年より後
763 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/16(木) 17:42:26.33 ID:GZv4Sbc90
単純に、降伏(休戦)後の日本は「捕虜」じゃないんだよ。また、もともと捕虜になる義務もない。 だから、日本兵がすぐ帰れるのは当然。それが無条件派の主張。詳しくは、降伏軍人でぐぐれ。こいつらは「捕虜」ではない。
764 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/16(木) 18:27:08.33 ID:GZv4Sbc90
JSP問題
http://www.jsppow.net/staticpages/index.php?page=000z_ja_JP 3)終戦後「捕虜」ではなく「JSP」とされた
日本兵が英軍や米軍等によって捕らえられ、収容されたのは、終戦後のことであった。戦時中に捕らえられた兵士は捕虜となるが、
数万ー数十万人の将兵が休戦・終戦後に敵の権力下に入る(敵に捕らえられる)事は第二次大戦で初めて発生した事例であり、
国際法の想定を超えた事象である。日本兵の場合は、「JSP」と位置づけられることになった。このような位置づけになった理由はいくつか指摘できるが、
JSPは国際法において存在しないカテゴリーであるため、結果的にJSPには国際法に基づく「権利がない」ことになった。
又、民間人と軍人の扱いが地域によって異なった。その背景もここに説明する。
765 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/16(木) 18:35:52.27 ID:AJ2T+try0
>>763 Japanese Surrendered PersonnelはSurrendered Enemy Personnelに分類される
Surrendered Enemy PersonnelはPrisoner of warとして扱えない身分に一時的な捕虜身分を与える
だからSurrendered Enemy Personnelは捕虜の身分としてGeneva Conventionが適用される
766 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/16(木) 18:49:09.65 ID:GZv4Sbc90
「捕虜の身分」を与えることはまったく問題がない。そうでなければ、捕らえられた日本兵にあまりに酷だ しかし、日本兵は、休戦後に敵の支配下に入ったので、「捕虜になる義務」はない。連合国が強制的に拘束したら違法 というのが無条件降伏派の主張。
767 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/16(木) 18:54:33.82 ID:GZv4Sbc90
いわゆるポツダム宣言の「家庭ニ復帰」が条件といえるには、「休戦後の兵士は国際法上当然に捕虜になる義務がある。」という国際慣習法上の義務があることを最初に証明しないといけない。 そこで証明の対象なるのは「捕虜の身分」ではなく、「捕虜になる義務」である。これをわかってほしい。
768 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 19:32:57.15 ID:B35QbQ+n0
>>763 >単純に、降伏(休戦)後の日本は「捕虜」じゃないんだよ。
あんたは無条件降伏論者で、無条件降伏論の裁判所見解を支持する立場ではなかったのか?
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731 「日本は無条件降伏をしたのだから、シベリア抑留は戦時中の軍事捕虜だ」というのが、
無条件降伏論に立脚する裁判所の判断。
そうでなければ、ここの無条件降伏論者は、いったい何を主張したいのだ?
769 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/16(木) 19:42:59.08 ID:AJ2T+try0
>>764 イギリスはJapanese Surrendered Personnelに捕虜身分を与えていない
アメリカに非難されたが逆に説き伏せてアメリカ軍の一部では捕虜身分を与えない方針に変わった
しかしアメリカは捕虜身分を剥奪する根拠を発見できずSurrendered Enemy PersonnelであってもGeneva Conventionは適用されると非難した
Japanese Surrendered Personnelは国際法に基づく権利を有した法的捕虜として認められている
770 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/16(木) 19:48:08.69 ID:AJ2T+try0
>>767 敵軍に降伏する内容が含まれた休戦条約では降伏して捕虜になる義務がある
休戦条約に明記されなければ捕虜がthe conclusion peaceの前に解放されることはない
771 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/16(木) 19:55:11.02 ID:B35QbQ+n0
>>764 >結果的にJSPには国際法に基づく「権利がない」ことになった。
もしそういうことなら、彼らの法的地位を保証するものは、一般的な国際法ではなくて、
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」
の一文のみということになるな。無条件降伏論者には、シベリア抑留を非難する資格が無い。
重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html 従って当然のことながら日本降伏の翌日、重光・マッカーサー会談が行われ、重光代表はポツダム宣言
の降伏条件履行を訴えた。けれどもその訴えは米ソには受理されず、さらに米ソからは「日本は無条件降伏
をしたのだ」などといって外圧をかけられ、戦犯訴追や公職追放が行われることとなった。
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731 無条件降伏はしても、国際法は降伏条件とは無関係に適用されるべきということなら、
ソ連によるシベリア抑留については「軍事捕虜」とみなさなければならない。
けれどもそれでは捕虜としての地位は保証されても、帰国は日ソ共同宣言まで持ち越しとなる。
>法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
>では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
↑
日本は無条件降伏をしたとか言ってる無条件降伏論者は、こうした見解を受け入れるべきだ。
772 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 02:12:36.69 ID:lAR+lIjQ0
損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日 一 「捕虜」と「降伏敵国人員」について (中略) ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、 交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について 「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」 と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、 アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、 赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。 こうした経過のもとに成立した四九年条約は、その四条において、「この条約において捕虜とは、次の部類に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう (以下略ごとし、五条では、「この条約は、第四条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、 且つ、送還される時までの間、適用する。(以下略)」と規定した。 以上のとおり認められる。 右に認定したところによれば、捕虜の取扱いに関する国際法規は、その適用対象である捕虜の概念を時の経過とともに拡張してきたが、 第二次大戦当時に日本とソ連との間で適用される捕虜の取扱いに関する条約はヘーグ陸戦規則であったもので(同条約には総加入条項が存在するところ、 第二次大戦の当事国には同条約に加入していない国が存在したので、厳密にいうと問題がある。)、 ↓↓↓↓ それによる場合、日本の無条件降伏及び軍の武装解除後にソ連軍によって拘束され、抑留された原告ら日本人将兵が捕虜の概念に該当するとはいい難いところである。
773 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 02:14:54.36 ID:lAR+lIjQ0
>>769-770 >敵軍に降伏する内容が含まれた休戦条約では降伏して捕虜になる義務がある
お前の根拠のない独自解釈論はどうでもいい。ただし、無条件派は、常に判例に依拠して、「無条件降伏後は捕虜ではない」といっている。
これを忘れるなよ。お前の独自解釈論を主張する前に、判例を論破してみせよ。
774 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 06:12:20.91 ID:Lx7Xg5Ch0
だつおくん、無条件か有条件かの話は置いといて、講和まで捕虜を抑留していいと断言する根拠は何かな?
775 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 11:38:28.82 ID:eWC5mRkf0
はい。きまり、無条件降伏後の兵士は「捕虜」になる義務はない したがって、「家庭二復帰」はあたりまえの話で、条件と呼べない 馬鹿だねー。この論点で押せば判例がでてくるって目に見えていたジャン もう、ここで有条件派は白旗あげるの あたまわるいねー。「判例は間違ってる。捕虜になる義務はある」って発狂は時間の問題かな
776 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 11:44:15.15 ID:eWC5mRkf0
777 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 11:46:09.99 ID:CgtoXJ460
>>773 >無条件派は、常に判例に依拠して、「無条件降伏後は捕虜ではない」といっている。
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731
778 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 11:49:20.63 ID:eWC5mRkf0
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ それなら、ソ連の「軍事捕虜と扱った」が違法でいいじゃん 悪辣なソ連の行いを適法にする理由はない
779 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 11:54:14.06 ID:u/q/hu7B0
>>772 Japanese Surrendered Personnelはイギリスが独立運動弾圧に日本兵を使うため創出されアメリカも一部適用した
捕虜ではWork done by prisoners of war shall have no direct connection with the operations of the war.が適用され運用できない
しかしアメリカがSurrendered Enemy PersonnelにもGeneva Conventionが適用されるとしたため捕虜の身分が再確認された
イギリスの都合で出来たJapanese Surrendered Personnelは本来Prisoner of warとして扱われるべきであったからだ
780 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 11:56:53.07 ID:CgtoXJ460
>>774 >講和まで捕虜を抑留していいと断言する根拠は何かな?
法的な意味での日ソの戦争終結は、日ソ共同宣言が効力を生ずる日ということになっている。
1日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/ 従ってシベリア抑留に関しては、あくまで国際法上は「戦時中の軍事捕虜」と扱われる。
捕虜の待遇についてはともかく、抑留そのものを禁じる国際法は全く存在しない。
もしあるとすればポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル
後各自ノ家庭ニ復帰シ…」の一文であるが、裁判所流の無条件降伏論を適用するならば、
ソ連はその規定にさえ拘束されないということになる。
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731 再三申し上げるが、裁判所がこうした見解を披露していることは、自分も全く知らなかった。
ポツダム宣言の規定がどうあれ、日本は無条件降伏をしたのだからシベリア抑留は「軍事捕虜」、
つまり戦時中の軍事捕虜ということで、戦時国際法としてのハーグ陸戦協定は適用されても、
日本降伏に伴う降伏条件として捕虜を帰国させるべきだという主張は通らないということだ。
781 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 11:57:54.21 ID:u/q/hu7B0
>>773 当時の捕虜はGeneva ConventionとHague Conventionで定義されている
Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or formation which captured them.
Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or corps who capture them.
降伏した軍隊の人員に自由があるとは認めらずまたJapanese Surrendered Personnelは定義に合致すると確認されている
782 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 12:03:50.84 ID:eWC5mRkf0
>>779 アメリカの処置は結論として妥当。赤十字国際委員会も、人道的には捕虜として扱うべきだといっているしな。
つまり、無条件降伏後の兵士ほ拘束することは違法だが、現に拘束されて強制労働に課せられている現実は否定できないから、それなら次善の策として捕虜の身分を与えるべきであるということ
これについては、無条件派すら否定してない。
問題は、「無条件降伏した兵は、捕虜になる義務があるか」だが、これについてはアメリカも赤十字も肯定してない。
また、判例がいうように、1945年の時には、ハーグ法が基準であり、伝統的捕虜の概念によれば、「交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと」は事実なのである
お前の主張は、国際法の条文も引かずに完全な独自論にすぎず、正直根拠が見えない。
783 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 12:06:51.44 ID:CgtoXJ460
>>778 >それなら、ソ連の「軍事捕虜と扱った」が違法でいいじゃん
あんたは口先で『常に判例に依拠して』と言いつつ、二言目には独自見解を披露しているようだが?
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731 裁判所は、確かにこう言っている。ポツダム宣言第九項に違反したのではなくて、
日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われた、と言っている。
何度も申し上げるが、自分はこの判例を知らなかった。裁判所がポツダム宣言第九項
に違反するシベリア抑留を合法化しているなど、夢にも思ってはいなかったからだ。
ここはまさしく自分勝手な思い込みだった。
六について
政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても
問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ
復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したも
のであったと考えている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171672.htm シベリア抑留は、日本が「無条件降伏」したから、戦時中の軍事捕虜扱いだ。何度も繰り返すが、
法的な意味での日ソ間の戦争終結とは、あくまで1956年の日ソ共同宣言である。
1日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/ シベリア抑留それ自体を問題にするなら、「無条件降伏ではなかった」という立場を明確にしろ!
784 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 12:09:42.94 ID:eWC5mRkf0
>>783 はは。ソ連の行いが違法でないなんて判例は聞いたことがないな
発狂して相手の文もよめなくなったのかい
判例も無条件派も、ソ連が、無条件降伏後に「軍事捕虜」として扱ったのは違法だと言っているよ
その判例もね
785 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 12:26:53.89 ID:u/q/hu7B0
>>782 Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or formation which captured them.
Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or corps who capture them.
当時の国際法の一般原則ではこれに合致したものが捕虜である
786 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 12:27:07.27 ID:CgtoXJ460
>>784 >判例も無条件派も、ソ連が、無条件降伏後に「軍事捕虜」として扱ったのは違法だと言っている
判例は「他の戦争損害と区別とされるものではない」と言ってるが、あんたは何を主張したいんだ?
(2) 本件で,原告らは,憲法前文,9条,13条,14条,17条,29条1項,同条3項,40条,98条2項
及び99条の各規定や,先行行為に基づく条理により,原告らに対し救済立法を行うべき義務が発生
すると主張している。しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等
が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって
被った損害は,日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,ソ連領内に
抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じ
た損害といえる。そして,戦時中から戦後にかけては,すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲
を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければなら
なかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻か
つ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf 何度も言うが、国際法的な意味での日ソの戦争終結は、1956年の日ソ共同宣言発行以降。
従ってシベリア抑留は「戦時中の軍事捕虜」であって、「他の戦争損害と区別とされるものではない」。
無条件降伏をしたのだから、日本降伏に伴う捕虜帰国などという「降伏条件」は認められない、
従ってソ連のシベリア抑留は「戦争中の軍事捕虜」「戦争損害」として扱われるのだ、と。
787 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 12:29:23.17 ID:eWC5mRkf0
>>785 その一般原則とやらが根拠か?
それなら、その一文は、どこの条約のどこの条文に書いてあるんだ?あるいは判例か?
おまえは自分に都合のいい一文を引っ張ってきて「これが一般原則だ」とかいっているけど、じゃあ当然、条文などの根拠はあるんだよね
788 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 12:32:30.79 ID:eWC5mRkf0
>>768 「他の戦争損害と区別とされるものではない」といっているが、しかし、その一文から「無条件降伏した兵は軍事捕虜になる」と判例といってないよね
「他の戦争損害と区別とされるものではない」→「無条件降伏した兵は軍事捕虜になる」と結論付けるのは論理飛躍が著しい
789 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 12:35:33.90 ID:CgtoXJ460
>>788 >その一文から「無条件降伏した兵は軍事捕虜になる」と判例といってないよね
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ
>>731
790 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 12:37:42.81 ID:eWC5mRkf0
「ソ連によって軍事捕虜として扱われ」という一文は、ソ連が軍事捕虜としてあつかったという事実適示しているだけだろ 裁判所の評価は含まれてない。 裁判所はこの行為は、あとで違法っていうんだが
791 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 12:40:32.12 ID:eWC5mRkf0
条文もないのに、一般原則を思いついて判例たたき 論理飛躍、論理破綻の持論で判例批判 いやあ、見事に香ばしいですね
792 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 12:41:14.48 ID:u/q/hu7B0
793 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 12:43:40.13 ID:eWC5mRkf0
>>792 その「降伏した軍隊の人員に自由があるとは認めらずまたJapanese Surrendered Personnelは定義に合致すると確認されている 」の一文を証明する出典(文献、判例、条文)教えてよ
794 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 12:52:33.75 ID:CgtoXJ460
>>790 >裁判所はこの行為は、あとで違法っていうんだが
シベリア抑留を軍事捕虜扱いにしたソ連のやり方は違法だというのがあんたの主張らしいが、
もしそうだとすればシベリア抑留兵の国際法的な地位は何なんだってことになるな。
あんたは、無条件降伏論者なんだろ?
もしそうだとすれば、無条件降伏をした国の兵隊の地位は、国際法的にみてどういう扱いになるのだ?
国際法上の軍事捕虜でもない、かといってポツダム宣言の第九条も適用されない、
それで彼らの地位はどうしたらいい?
795 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 13:02:48.03 ID:CgtoXJ460
>>790 >裁判所はこの行為は、あとで違法っていうんだが
「降伏条件は認められないが、国際法は適用される」というのが、無条件降伏論者の立場だろ?
軍事捕虜には軍事捕虜としての、戦時国際法が適用されるはずだ。なのにあんたはシベリア
抑留者を軍事捕虜として扱うのは違法だと主張する。これではシベリア抑留者の地位を保障
する国際法がどこにあるのかということになる。
それともシベリア抑留者には、一切の国際法的地位を与えるべきではないとでも主張したいのか?
796 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2012/08/17(金) 13:13:09.60 ID:u/q/hu7B0
>>793 Geneva Conventionは1949年まで内容に変化はないがJapanese Surrendered Personnelはそれ以前から捕虜とみなすべき存在であると確認されている
>>772 の判例にも1947年と書いてありJapanese Surrendered PersonnelがGeneva Convention1929の捕虜の定義に合致する存在であるとわかる
イギリスがPrisoners of warにしなかったのはGeneva ConventionとHague Conventionが戦争法規を守らないものを対象にしないからだ
だが戦争法規を守らなかった軍に所属した人員全てをGeneva ConventionとHague Conventionから外すことは適切ではなかった
Japanese Surrendered PersonnelはGeneva Convention1929の捕虜の定義に合致する存在とGeneva Convention1949以前に確認された
Geneva Convention1949ではイギリスとアメリカが行った法の抜け道が禁止された
797 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2012/08/17(金) 13:26:48.88 ID:CgtoXJ460
>>778 >それなら、ソ連の「軍事捕虜と扱った」が違法でいいじゃん
軍事捕虜ではないというなら、他に何だというのだ?
我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf >捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なもの
捕虜の取扱い云々を言い立てるなら、シベリア抑留は国際法上は軍事捕虜として扱われる、が前提。
軍事捕虜としての地位を否定してしまったら、シベリア抑留者は宙ぶらりんだ。
798 :
だつお ◆t0moyVbEXw :
2012/08/17(金) 13:54:59.34 ID:CgtoXJ460 >>778 >それなら、ソ連の「軍事捕虜と扱った」が違法でいいじゃん
>悪辣なソ連の行いを適法にする理由はない
ソ連が嫌いでソ連の悪口ばかり言ってみても、対米従属のアメポチにしかならない。
シベリア抑留や北方4島併合などのソ連の行為は、国際法上は全くの合法。何度もいうが、
国際法上の日ソ間の戦争終結は1956年の日ソ共同宣言であり、降伏条件を別とすれば、
ソ連は日本に対して国際法違反の暴虐行為を行ったわけではない。
戦争終結までは敵国の捕虜を抑留しても合法だし、敵国の領土を分捕っても合法だ。
むしろソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、捕虜の大半は日ソ共同宣言以前に
帰国しているし、また平和条約締結後の歯舞・色丹の2島を譲り受けることが約束されている。
むしろ東京大空襲や広島長崎の原爆投下など、アメリカはソ連よりもずっと悪辣。
ロシアのエリツィン大統領はシベリア抑留を謝罪したのに、アメリカは東京大空襲
や広島長崎の原爆投下に対して一言半句の謝罪もしていない。
652 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/07/29(日) 21:27:48.74 ID:0Mz2K8Sg0 ← (判例・無条件派)
ちなみに割譲について補足しています。
山本草二先生の国際法304頁から引用します。
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上「脅迫による条約」であるが、
その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)
これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
としています。