【不安】法律系科目を克服しよう【質問】 Part5
1 :
受験番号774:
2 :
受験番号774:2008/02/23(土) 01:21:44 ID:a9cgUKbR
さっきたてようと思ってたところだ
1乙
3 :
受験番号774:2008/02/23(土) 15:37:59 ID:Tn0dOAW5
質問です。
手付を受領した者が解除するには手付の倍額と『現実の提供』をなす必要があるとありますが、
現実の提供とは売買の目的になった物ですか?
解除したのに物を提供しなければならないのでしょうか?
4 :
受験番号774:2008/02/24(日) 10:59:12 ID:r1B55oel
現実に提供しなくちゃいけないのは、手付けの倍額。
5 :
受験番号774:2008/02/24(日) 18:09:54 ID:G/lhAgAP
行政法で質問です。
以下はまる生やク問からの抜粋です。
A「行政立法は事件性がないので司法審査はできない」
B「裁判所は訓令通達には拘束されないで独自の基準で判断できる」
Aは、裁判所は行政によって立法された法規命令・行政規則を審査はできないという意味ですが、Bと矛盾するように思います。
これはBの場合、審査する物は「訓令通達」自体ではなく、「訓令通達にしたがった行政行為」のみという事ですか?
裁判所は、刑法などの場合は「法(目的)」と「法の適用」の二つの内容が違憲か判断できるはずですが、
通達・訓令の場合は、内容自体には介入できず、「法の適用」だけにとどまるのでしょうか?
C「公務員は明白重大な瑕疵がなければ訓令通達には従わないといけない」
D「行政庁が通達訓令に従わない処分をすること自体は違法ではなく、当不当の問題」
この二つの関連性がよく理解できません。
Cは「公務員と行政庁」の問題、Dは「裁判所に訴えた私人と行政庁」の問題ですか?
では「公務員が訓令通達に反する処分をした」場合は、裁判所は基本的に何も言えない(平等原則違反は例外)が、
行政庁内部では、不当かどうか問題になり、もし不当と判断された場合は、当該公務員を懲戒なりするなり、
その処分を次からは訓令通達に従ってやるようにさせたりする
という意味なのでしょうか?
6 :
受験番号774:2008/02/24(日) 19:01:33 ID:ngUsVKf5
7 :
受験番号774:2008/02/24(日) 22:46:40 ID:O5CnV2OZ
違憲審査の要件→@具体的紛争があるA紛争当事者か
らの訴訟提起がなされている
訓令通達のかしが明らかがでない限り、公務員はこれ
に従う。又、行政庁がこれに従わない行政処分をした
としても、当不当の問題に過ぎない。
そのままじゃないの?
8 :
受験番号774:2008/02/24(日) 22:54:14 ID:O5CnV2OZ
追加
違憲審査の対象は法規。審査基準として、立法目的と手段を判断する。
9 :
受験番号774:2008/02/25(月) 14:36:14 ID:+NDYUqvp
行政法の不服がらみって何であんなに煩わしいんだろうか。
明快な申し立て制度にしてくれればいいのに「あれはこうで、これはああで、んでそれはそうだからダメ」みたいな規定が多すぎる。
民法のがこういう意味では簡単だ。
10 :
受験番号774:2008/02/25(月) 22:39:19 ID:3DrXb229
>>7-8 訓令通達も法規のうちに入らないのですか?
このままだと、訓令通達に関しては、他の法律などとは違い、
違憲かどうかは何も言えず、訓令通達に基づいて行動した公務員に対してのみ
裁判所は何かいえる、みたいに読めるのですが
11 :
受験番号774:2008/02/26(火) 08:02:19 ID:8JwcspY6
7-8じゃないが、
「法規」の意味は“国民の権利・自由を直接に制限し、義務を課する法規範”だ。
訓令・通達は上級機関から下級機関への内部的命令だから、
この時点ではまだ行政の内部的問題にすぎず、よって「法規」ではない。
あと、通達それ自体を争うことはできない(パチンコ通達課税事件)。
12 :
受験番号774:2008/02/27(水) 01:45:48 ID:4iGq4V0u
行政法の質問です。
不利益処分が聴聞手続の規定に基づいてした処分は不服申し立て出来ないとありますが、
再審査請求も異議申し立ても審査請求も出来ないということですか?
13 :
受験番号774:2008/02/27(水) 02:12:19 ID:mJ3vN/UU
聴聞を経た処分は異議申立ができません
聴聞は処分庁が処分前に行いますが、異議申立も処分庁に
対して行うものなので二度手間になるからです
審査請求や再審査請求はできます
14 :
受験番号774:2008/02/27(水) 15:44:45 ID:h/g5CXn8
民法の法定地上権についての質問です。
最近やった模試の問題(TACの)の肢に
同一所有者に属する土地と建物に共同抵当権が設定された後、
建物が取り壊されて新建物が再築された場合、
(ここからが疑問です)抵当権者は更地として評価しているので
新建物のための法定地上権は成立しない。
結果は成立不可なのはわかるのですが、
元々建物があったのに更地として評価してる…んでしょうか?
教えて下さい。
15 :
受験番号774:2008/02/27(水) 21:16:39 ID:4iGq4V0u
16 :
受験番号774:2008/02/28(木) 23:27:31 ID:n1h1XfmG
更地としては評価してないよ。法定地上権つきの建物+土地として評価してる。 <br> その記述間違いじゃね?
17 :
受験番号774:2008/02/29(金) 12:23:14 ID:BNbeDptC
行政法の質問です。
問:義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき
(行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた
場合において、当該行政庁がその処分又は審査請求がされた場合において、当該行政庁が
その処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないときを除く。)において、
一定の処分がされないことにより重大な損害が生ずるおそれがあり、かつ、その損害を
避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。(国2H18)
答:○
どうして括弧内の場合は除くのかわかりません。
18 :
受験番号774:2008/02/29(金) 15:33:38 ID:jfOrZG4+
括弧内の場合は
「重大な損害」「他に適当な手段がない」の要件はいらない
19 :
受験番号774:2008/02/29(金) 17:07:40 ID:Syr1dj1K
すみません・。
争点訴訟と形式的当事者訴訟の違いがぜんぜんわかりませんので
教えていただけませんか?
20 :
受験番号774:2008/02/29(金) 20:02:06 ID:BNbeDptC
確か争点訴訟は単なる民事訴訟で形式的当事者訴訟は
ほんとは行政訴訟なんだけど当事者間で争わせた方が
話早くて都合がいいからってことの訴訟だったと思う。
本質的に何が違うかはよくわからないけど、
そういう覚え方でいいんじゃないかな。
うろ覚えなんであてにしないでね。すんまそ。
21 :
受験番号774:2008/03/01(土) 23:31:11 ID:L6jUmgf9
>>14 「同一所有者に属する土地と建物に共同抵当権が設定された」
ここでは法定地上権の要件を満たしていますよね。
「(その)後、建物が取り壊されて新建物が再築された場合」
建物が取り壊された結果、建物に設定されていた抵当権は消滅しますよね。
問題は、この時点で残った土地を更地と評価するか、「法定地上権抜きの土地」として評価するかなのです。
土地・建物について共同抵当権が設定されている場合、
@共同抵当権が把握している価値は「法定地上権つきの建物」と「法定地上権抜きの土地」として個別に考えると、
建物が滅失した場合には、残った土地に対する抵当権の把握している価値は「法定地上権抜きの土地」になります。
その結果、この抵当権は「法定地上権の設定を予定している」ということになり、「新たな建物に法定地上権を認めても抵当権者を害するわけではない」
ということで、新築した建物に対して法定地上権が成立する、という結論になります(個別価値考慮説)。
22 :
受験番号774:2008/03/01(土) 23:32:33 ID:L6jUmgf9
21のつづき
しかし現在の判例は土地・建物に設定された共同抵当権は「土地・建物(及び法定地上権)全体の価値を把握している」と考えます(全体価値考慮説)。
すると、建物が滅失すると建物についていた法定地上権の価値は土地に戻るので、土地は「法定地上権を予定していない土地」つまり「更地」として評価することになります。その結果、法定地上権は成立しないという結論になるのです。
これを避けるためには、
@新建物の所有者が土地の所有者と同一であり
A新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地と同順位の共同抵当権の設定を受けた
など、土地・建物について新たに法定地上権の要件を満たす必要があります。
23 :
受験番号774:2008/03/01(土) 23:34:05 ID:L6jUmgf9
21のつづき
しかし現在の判例は土地・建物に設定された共同抵当権は「土地・建物(及び法定地上権)全体の価値を把握している」と考えます(全体価値考慮説)。
すると、建物が滅失すると建物についていた法定地上権の価値は土地に戻るので、土地は「法定地上権を予定していない土地」つまり「更地」として評価することになります。その結果、法定地上権は成立しないという結論になるのです。
これを避けるためには、
@新建物の所有者が土地の所有者と同一であり
A新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地と同順位の共同抵当権の設定を受けた
など、土地・建物について新たに法定地上権の要件を満たす必要があります。
24 :
受験番号774:2008/03/01(土) 23:34:32 ID:L6jUmgf9
連投すみません
25 :
受験番号774:2008/03/02(日) 15:57:56 ID:2X+ftx0T
>>14 俺は
>>21じゃないけど。
建物が取り壊され、その後再築された時、直ぐに抵当
権者が新建物に新たに抵当権を設定出来なかった場合
を考えると、
>>21の理解が楽になると思う。
解説が言っていることは、「土地については更地としての価値が抵当権者に帰属すべき。」ということだと思う。
いきなり「更地として評価しているから。」と解説す
るのは、不親切な感が否めないな。
26 :
17:2008/03/03(月) 10:27:07 ID:qXT4JALO
遅くなってすみません。
ありがとございました。
27 :
受験番号774:2008/03/04(火) 02:08:17 ID:FHyDH4c1
質問です
民法の無効と取り消しは遡及して初めから無効であったものとみなすとありますが、
行政法では取り消した場合、将来に向かって無効になりますよね?
民法と行政法では取り消しが違う解釈をされるのでしょうか?
28 :
受験番号774:2008/03/04(火) 10:01:53 ID:wInsPEJG
29 :
受験番号774:2008/03/04(火) 14:28:58 ID:FHyDH4c1
>>28 すいません、撤回と勘違いしてました。
ありがとうございました
30 :
受験番号774:2008/03/04(火) 17:10:42 ID:QkYoUjcf
最高裁判所は、道路運送法における個人タクシー事業免許について
多数のものうちから少数特定のものを具体的個別事実関係に基づき
選択して免許の拒否を決しようとする行政庁には、法の趣旨を具体化
した審査基準を設定し、これをあらかじめ公にすることが必要とした。
この選択肢が「あらかじめ公にすることを必要としたわけではない」と×扱いなんですが、
これって今の手続法では「あらかじめ審査基準を設定し公開すること」は義務だとしても、
当時の個人タクシーの裁判では、そこは言及されなかった
ということですか?
31 :
受験番号774:2008/03/04(火) 17:27:50 ID:o8ujBREe
当時の判決ではそこまで言わなかったはず
32 :
受験番号774:2008/03/04(火) 18:17:02 ID:QkYoUjcf
そうなんですか。そんなところまで深く判例嫁なんて酷ですね
33 :
受験番号774:2008/03/04(火) 18:31:19 ID:bmzFTxQP
そんなところって。
そこは判旨の内でミソ要素の一つだと思うけど。
34 :
受験番号774:2008/03/05(水) 00:26:01 ID:LaSjjeIZ
>>16 お返事遅れました。どうもありがとうございました。
>>21 ご丁寧な詳しい回答ありがとうございます。
しかしなんか法律初級者のおれにとっては小難しい感じします…。
なかなか理解が進みません…。
>>25 なるほど、この事例は一旦権利関係を消去して
抵当権を再び設定する前段階の話と理解すればいいのですか。
そう考えるとイメージし易いですね。ありがとうございます。
35 :
受験番号774:2008/03/05(水) 01:30:57 ID:sNhy6fKA
>>34 俺は
>>16だけど。
この事例では、法定地上権の要件を満たす以上、法定地上権は成立するのが原則だよね。
ただその後、旧建物が滅失して、旧建物の抵当権は消滅してる(土地の抵当権はあるよ)。そして新建物が建った。
にもかかわらず、法定地上権を成立させると、抵当権者がすごく可哀想。
というのも、抵当権設定当時、抵当権者は、土地と建物とに抵当権をもっていて、法定地上権つきの建物と土地との交換価値を有していた。けど、今法定地上権を成立させると、法定地上権の負担を受ける土地だけの価値しか有していないことになるから。
これじゃ可哀想すぎるから、せめて更地の価値くらいは抵当権者にあげたい。てことで、例外的に法定地上権は成立させないんだ。
もっとも、新建物についても新たに同順位の抵当権を取得した場合には、法定地上権を成立させても可哀想じゃない。
土地と法定地上権つきの建物との価値を有することになるけど、抵当権設定当時と同じだからね。
36 :
受験番号774:2008/03/05(水) 05:32:39 ID:3rQcJdEu
まる生民法では債権者代位権は、離婚による財産分割、慰謝料請求にはできないが、
遺産分割請求権は代位行使できるとあるのですが、どういう判例によるのでしょうか?
遺留分弦殺は代位行使できるんですから不自然といえば不自然なのですが。
というかスー過去の問題にもさっぱり出てきませんよね。
37 :
受験番号774:2008/03/05(水) 05:33:10 ID:3rQcJdEu
>遺留分弦殺は代位行使できるんですから
遺留分減殺は代位行使できないんですから
の間違いです
38 :
受験番号774:2008/03/07(金) 01:48:54 ID:t/eHw+CB
審査請求に対する裁定に不満がある場合は再審査請求か取消訴訟がありますが、
再審査請求は、大元の処分の違法不当性「のみ」で、
取消訴訟は、その裁定の違法性「のみ」を争うということでいいんでしょうか?
後者に関しては原処分主義でそう定められてますけど、前者もなんか前の裁定にたとえ瑕疵があっても
大元の処分に問題がなければスルーするみたいですし。
39 :
受験番号774:2008/03/07(金) 01:49:36 ID:3t3gR80o
>>38 マジレスで悪いが、
そんな重箱の隅にこだわってると落ちるよ?
40 :
受験番号774:2008/03/07(金) 03:00:34 ID:t/eHw+CB
このレベルの問題が出てこないことってあるんですか?
41 :
受験番号774:2008/03/07(金) 14:17:57 ID:fTeHbGjR
>>40 塩野(国Tや司法試験向けの本)ですら4行で流してるところを
「このレベルの問題」言われてもな・・・。
というか、原処分主義の理解すら間違ってるぞw
審査請求が棄却された場合でも、原処分の取り消し訴訟はできる
(むしろ、このルートが原則)。
再審査の方は注釈書と裁決例詳しく見ないと分からんけど
多分、そっちの理解も誤り(塩野p14)。
42 :
40:2008/03/08(土) 11:48:09 ID:HlC7q9J7
塩野さんの本は持ってないです、すいません。
行政不服審査法55条より
「審査請求を却下または棄却した裁決が、違法または不当である場合においても
審査請求の対象になった原処分が違法または不法でないときは、再審査庁は、
当該裁決を取り消す事はできず、再審査を棄却しないといけない」
とあるので、再審査では、最初の審査の裁決は考慮せず、原処分「のみ」を対象に審査するんじゃないでしょうか?
原処分主義については大幅に間違っていました、すいません
43 :
受験番号774:2008/03/08(土) 14:19:39 ID:5qZCL7Bc
>>42 そこまでやる気もないんで、興味あるなら上の塩野から自分で辿ってくれ。
(・・・不合格コース一直線なのは自覚しておいた方がいいと思うが)
過去問集もう全部捨てたから確認とれないけど、そもそも再審査請求の出題なんてあったか?
>>36の人もそうだけど、試験としての勉強が出来ない人が意外にいるな。
44 :
40:2008/03/09(日) 00:12:34 ID:h6hR5RbW
問題集といていたら出てきました
45 :
受験番号774:2008/03/09(日) 00:51:02 ID:c3rv1zA5
日本私立学校振興・共済事業団
平成20年度職員募集のご案内
採用予定年月日 平成21年4月1日
(既卒者については平成20年8月または10月に採用の場合あり)
勤務地
採用時の勤務地は、次のいずれかになります。
九段事務所 (本部・私学振興事業本部) 東京都千代田区富士見1丁目10番12号
湯島事務所 (共済事業本部) 東京都文京区湯島1丁目7番5号
http://www.shigaku.go.jp/g_saiyou.htm
46 :
受験番号774:2008/03/09(日) 08:36:50 ID:R0qPdZuQ
ttp://online.lec-jp.com/defaultMall/images/goods/pdf/kd00417.pdf エ 債務者の利益は,反対債務の不履行に基づき契約の解除や損害賠償請求が可能であることで十分である。
この問題の解答が、
エA説からの記述である。 法定責任説(A説)に対しては,債務者の利益保
護として不十分であるとする債務不履行責任説(B説)からの批判がある。
この批判に対しては,反対給付の不履行に基づく契約の解除や損害賠償請
求が可能であるから債務者の利益保護としては十分であるとする法定責任
説(A説)からの反論がある。
と書かれてますが、法定責任説では契約の解除や損害賠償請求はできないとする立場ですから、A説のB説に対する反論としてはおかしくないですか???
47 :
受験番号774:2008/03/09(日) 10:45:11 ID:9xdrmJ5G
法定責任説であっても、反対債務の不履行にもとづく解除と損害賠償できるんだよ。
例えば売買契約だったら、売主の目的物引渡債務の反対債務は買主の代金債務な。
売主が目的物を提供したが買主がそれを拒絶したとき(受領遅滞のとき)、法定責任説なら、売主は解除も損害賠償もできないだろ。
でも、買主が受領しないだけじゃなく、代金を提供しないって場合もあるよな。この場合、代金債務の債務不履行になるから、売主は解除と損害賠償とができるってわけ。
48 :
受験番号774:2008/03/09(日) 17:13:28 ID:R0qPdZuQ
ではエ説は、受領遅滞ぐらい許してやれよ。もし代金支払わない場合は解除や損害賠償許してやるけどさあ という意味なんですね!!
49 :
受験番号774:2008/03/09(日) 17:38:02 ID:9xdrmJ5G
まあ大体そんな感じ。
法定責任説だと、受領遅滞されてても解除と損害賠償できないから、債務者(さっきの売買契約の例で言えば売主)がかわいそう、と批判されるよね。
それに対し法定責任説は、受領遅滞するような債権者(買主)は、自分の債務(代金債務)についても履行してないことが普通だから、債務者(売主)としては、その債務不履行責任を追及して解除と損害賠償できる。
だから、かわいそうじゃない、と反論するわけだ。
50 :
債権者代理権:2008/03/09(日) 18:20:35 ID:agRHNSvB
代位行使した債権の目的が金銭や物の引渡しのときは直接自己に引渡しを求められる。
債務者の金銭債権が非保全債権を超えている場合は、非保全債権額の範囲内で行使できる。
と理解しているんだけども…
<国税H14>
AはBに対して1000万円の貸付金債権を有しているが、弁済のないまま弁済期を経過した。
BはCに対して2000万円の売掛金債権を有しているが、その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した。
肢:AがBに対して有する貸付金債権を保全するため、BがCに対して有する売掛金債権を
Bに対して代位して行使した場合、AはCから受領した金額を直接自己の債権の弁済に充てることができる。
この答えは×なんですが…
1000万円の範囲で「直接自己の債権の弁済に充てる」のは無理なんでしょうか?
答えみてもいまいち理解できないです。
誰か解説お願いします。
51 :
受験番号774:2008/03/09(日) 18:32:17 ID:4vdGEeSq
>>50 お前の理解で正しいはず。
問題集が間違ってるか、お前の読み違いだと思う。
「受領した全額を」とかじゃない?
52 :
受験番号774:2008/03/09(日) 22:22:46 ID:agRHNSvB
うーむ…
ちなみに解説は
「代位権によって債権者Aが受領した金銭は債務者Bの財産であるから債務者Aはこれを直接自己の債権の弁済にあてることはできない。
一回Bに引渡した上でBから再度そのお金で支払いを受けるかあるいと強制執行手続きをとることが必要である。
ただしAは受け取ったお金で自己の債権とを相殺することができ、これによって弁済を受けたのと同様の結果を生じさせることができる。
一部端折ってあるけどこんな感じです
ちなみにこれスーカコです
53 :
受験番号774:2008/03/09(日) 23:22:46 ID:9xdrmJ5G
『直接』弁済にあてることができるってのが間違いなのかな。
まず債権者代位権の目的は強制執行の準備にあるよな。
だから、回収したBの財産はいったん強制執行をうけるBの下にもどす必要がある。
他方で判例は、財産が動産や金銭であるときは、債務者Bが受け取らない可能性があるから、代位債権者Aは第三債務者Cに対し、直接自己へ引渡しせと請求できるとしている。
もっとも、第三債務者Cに請求できるからと言って、債務者Bに対する債権の弁済に充てていいわけじゃない。
さっきも言ったが、回収した財産は債務者Bの下へ戻す必要があるから。
そのため、BはAに対し、強制執行のため金銭を自己に渡せと請求できる(不当利得)。一方、AはBに金銭債権を持ってる。
対立する金銭債権が存在するから、Aは相殺できるってわけ。
ということで、Aは金銭を自分のものにできたが、『直接』弁済に充てたわけじゃない。
まあ結果としては同じだけどね。
54 :
受験番号774:2008/03/10(月) 02:09:31 ID:ZlwrdVQl
直接弁済に充てられる、わけではなく、一応債務者へ返さないといけないのです。
優先弁済を受けるための制度ではなく、債務者の財産を拡大するための制度ですから。
また、自分の債権でなく債務者の債権ですから。
でも、債務者への返還義務と債務者への債権を相殺できる。
その結果として、弁済を受けたのと同様の効果が得られるのです。
だから、「直接」とは言えないのです。
細かすぎて悪問だと思いますた。
漏れなら、「代位債権者は第三債務者から受領した金銭を
債務者へ引き渡す債務を負わず、直ちに自己の債権に充当できる。○か×か。」と出題します。
以上、無職法務博士でした。
55 :
受験番号774:2008/03/10(月) 02:51:51 ID:7WctmsfH
お二人ともどうもです。
この問題は細かいんですかねやっぱ…
ちなみにこの問題を昨日やったせいで今日の模試で出た↓の問題に×をしてしまいましたw
答えは〇です
AはBに対して金銭債権を有していたがBはCに対する金銭債権を唯一の財産として債務超過に陥った
AがBのCに対する金銭債権を代位行使して、金銭の支払いを要求する場合、
Aは自己に直接金銭を支払うよう請求することができる。
違いがいまいちわかりませんが…
「請求する」って言い回しと「弁済にあてる」っていうところの違いなんですかね。
56 :
51:2008/03/10(月) 11:44:45 ID:UqO3ZJO5
なんだこの問題は…
こんなの公務員受験生に解けるわけ無いだろ。
>>54 お前、新司近いんだからこんなとこ見ないで勉強しろ。
>>55 債権の消滅原因には弁済やら相殺やらがあるよな?
このケースではお前の言うとおり、
@債権者Aは第三債務者Cに対して自己の元に支払いを「請求」できる(判例)が、
Aそれを「弁済」に充てることはできない。
BAの債権は債務者Bの不当利得返還請求権との「相殺」によって消滅する。
57 :
受験番号774:2008/03/10(月) 20:57:11 ID:id01TTbl
なるほど。
あくまで請求できるってだけなんですね。
てかあんまり気にしないほうがよさそうですかね…
58 :
受験番号774:2008/03/11(火) 10:41:27 ID:EgAYI78a
無効と取消しの違いがよくわからないので説明してください。お願いします。
59 :
受験番号774:2008/03/11(火) 11:19:44 ID:NI3czHWR
無効ってのは法律行為(契約など)の効果が何も発生していないという「状態」。
取消しってのは後から法律行為の効果を無効にする「行為」。
概念が全然違うから比較の対象にするべきではない。
ちなみに取消しの意思表示をすると遡及的に無効になる。
60 :
受験番号774:2008/03/11(火) 11:54:05 ID:kfSVoHw7
例えば売買契約が有効だと、代金債権が発生したり所有権が移転したりする。逆に、無効だと何も起こらない。
で、取消がされると、有効な行為は行為した当初に遡って、無効になる。だから売買契約が取消されると、発生したはずの代金債権や所有権の移転は、最初からなかったことになる。
要するに、有効な行為を無効にするものが取消。
61 :
受験番号774:2008/03/12(水) 08:54:38 ID:mWKlweH5
取消と無効で試験に出されるのは当事者間の関係より
善意の第三者に対する対抗関連じゃないのかねえ。
取消も取消前は詐欺以外は全て登記なしで対抗できるんだよね。
62 :
受験番号774:2008/03/12(水) 10:01:01 ID:mWKlweH5
もとい取消し後
63 :
受験番号774:2008/03/12(水) 23:40:19 ID:7zRvVZCd
LECの模試と地上過去問500で、似たような肢があって気になるので質問させてください。
【LEC模試】
他人から金員を騙取した者がその金員を他の債権者に対する弁済に充てたとしても、
債権者にはもともと弁済受領権限があるので、利得と損失との間に因果関係はなく、
不当利得とはならない。 …×
【過去問500】
他人から金銭を騙取した者が、その金銭で自己の債務を弁済した場合に、
債権者が善意でこれを受領したときであっても、被騙取者は、債権者に対し
不当利得としてその返還を請求することができる。 …×
結論が逆になっていると思うのですが、上と下の肢では何が違うのですか?
64 :
受験番号774:2008/03/13(木) 00:09:17 ID:OQc05+T8
債権者が善意なら因果関係あり、不当利得は可。
債権者が悪意なら因果関係なし、不当利得は不可。
lecは、因果関係なく不当利得できない、って部分が×。債権者が悪意なら不当利得できるんだから。
500は、債権者が善意であっても不当利得できるって部分が×。債権者が善意なら不当利得できないんだから。
65 :
受験番号774:2008/03/13(木) 00:12:49 ID:0wF13D12
善意悪意の問題だったのですね。どうもありがとうございました!
66 :
受験番号774:2008/03/13(木) 04:27:28 ID:yhMpBoWI
行政機関は明らかに重大な瑕疵がない限り通達に従わないといけない。
行政機関は通達に従わなかった事で直ちに違法とはならない。
矛盾してませんか?
67 :
受験番号774:2008/03/13(木) 09:02:17 ID:0zU64Ny2
>行政機関は通達に従わなかった事で直ちに違法とはならない。
違法状態と違法は違うよ。
憲法で出てくる一票の較差問題の判例みたく。
68 :
受験番号774:2008/03/13(木) 14:59:06 ID:w1n9WumU
>>66 矛盾してないよ。
「行政機関は明らかに重大な瑕疵がない限り通達に従わないといけない」
というのは下級庁が上級庁の訓令・通達に従わないことが
職務上の命令遵守義務に違反するかどうかを対象として、
重大明白な瑕疵ある違法な訓令通達にはそれに従うべき職務上の義務を負わないという事を意味する。
「行政機関は通達に従わなかった事で直ちに違法とはならない」というのは、
これを受けて重大明白な瑕疵ある違法な命令に従わない事により
下級庁の命令拒否には懲戒に値すべき違法性が生じないと言い換えているだけだから。
>>67 違法状態と違法はいっしょだよ。
憲法の投票権の平等でいう違法状態というのは
(というかそんな言い回ししてたっけ?)
違法性はあるが違憲とまではいえないという意味で使っているのでわ?
69 :
66:2008/03/13(木) 15:42:07 ID:yhMpBoWI
>>67 >>68 ありがとうございました。そういうことだったんですね。では、明らかに重大な瑕疵がない限り、
行政の通達に従わないと違法なんですね。すっきりしました。
70 :
受験番号774:2008/03/13(木) 19:59:02 ID:0WeBn7f3
>>68 横レス。
選挙自体が違憲明白であっても、裁判所はそれをもって直ちに違憲とはせず、「違憲状態」
と判断するに留まります。
次に、定数是正のための憲法上要請される合理的な期間にあるか否かを判断します。ここで
、合理的な期間を超えていると判断されれば、違憲となり、又、未だ合理的期間を超えていないと
判断されれば、合憲とされます。
従って、違法状態と違法は全く同じ意味ではありません。
71 :
受験番号774:2008/03/13(木) 20:44:09 ID:tRlOFqD8
>>68 なんか微妙に違わないか?
というか文章分かりにくすぎ。
72 :
受験番号774:2008/03/13(木) 21:18:33 ID:OQc05+T8
>>66 よく読め。
『通達に従わないといけない』という命題は、従わなかったときどうなるか(違法なのか適法なのか)まで言及してないぞ。
他方で『従わなかった事で直ちに違法とはならない』って命題は、まさに従わなかったときに違法なのか適法なのか、を説明したもの。
てことで二つの命題は両立するから、両者は全く矛盾しない。
>>68 一つ目の命題はともかく、二つ目の命題の解説は違うだろ。
これはあくまで『通達に従わなかった』と通達一般についての命題。
重大明白な瑕疵ある違法な、なんて限定を勝手につけちゃいかんよ。
二つ目の命題は、通達に従わずになした行政庁の行為が、常に(取消訴訟や国賠訴訟の要件としての)違法となるのかの問題じゃね。
73 :
受験番号774:2008/03/13(木) 21:43:00 ID:tRlOFqD8
命題@=「通達が発せられると服従義務が生じる」
命題A=「服従義務に反しても、直ちに違法とはならない」
違法とは法規範違反のことだから、
「服従義務=法規範」…命題B
が常に成り立たない限り、命題@とAは矛盾しない。
行政法詳しくないから命題Bの真偽は知らん。
74 :
受験番号774:2008/03/14(金) 00:34:26 ID:isLqATbm
>>69 すっきりすんなw
瑕疵がない場合に、通達に従わなくても、当不当の問題であって、直ちに違法とはなりません。
>>68は釣りか。
75 :
受験番号774:2008/03/14(金) 00:39:11 ID:isLqATbm
>>68 追加
議員定数不均衡の判決(合理的期間の理論の方)で、「違憲状態」という
言い回しははっきり出てきます。
重要判例なので、一度は目を通しましょう。
76 :
受験番号774:2008/03/14(金) 00:45:52 ID:Tz9g5xW+
77 :
受験番号774:2008/03/14(金) 01:05:09 ID:eQnf83rP
そもそも命題@とAがそれぞれ誰の何の行為を対象にしてるのかわからんから水掛け論だわ。
何をチョイスするかによって矛盾する場合矛盾しない場合が出てくるだろ。
ところで、取消訴訟が提起可能な場合と当事者訴訟がそれぞれ提起可能な場合に
(例えば放送事業免許が二社で競願されていたところ一方に免許がおりた場合、
この免許に対して取消訴訟もできるし、自社が免許を受けうる地位にあるとの確認の訴えもできる)
仮に当事者訴訟で行くとしよう。すると、当事者訴訟で勝訴した場合、
免許を受ける地位にあることに既判力が生じると思うのだけど(たぶん)、
この場合って免許の処分の公定力には触れないの?
触れるとしたら当事者訴訟を提起してはいけないの??
78 :
77:2008/03/14(金) 01:08:27 ID:eQnf83rP
あ、自分はちなみに68ね。
まさか袋叩きに遭うとは思わなかったよ。
試験の前に恥をかいて知識を一つ二つ仕入れられたということでポジティブに考えます。
もう少し判りやすい文章を書くことを心がける事にしますよ。
79 :
66:2008/03/14(金) 03:41:35 ID:LfGPbDwS
1.下級行政機関の職員は、訓令通達が違法であると判断した場合であっても、
それが重大かつ明白な場合でなければ、その訓令通達には従わないといけない。
2.裁量権行使の準則を通達で定めても、このような準則は本来処分の妥当性確保の
ためであるから、処分が当該準則に反して行われても原則として、当不当の問題を
生ずるにとどまり、当然に違法になるものではない。
つまり、これは「明白重大な瑕疵のない通達訓令に従うこと」は行政機関内では「義務」だが、
たとえ反しても「違法」ではなくて、「不当」の問題にしかならない。
という事なんですか?
同様に、行政手続法その他で定められてる各「義務」(申請処分の審査基準の設定など)も、
それを守らなくても「違法」ではなくて「不当」ですよ、ということなんですか?
個人的には、たとえ間違っていても色々な解釈や考えを示してくれるだけ嬉しいです。
80 :
受験番号774:2008/03/14(金) 09:01:43 ID:hj0jLSm6
>>79 通達は法律の根拠無しに行うことが出来、
裁判官が従うべき「法律」(憲法76V)に該当しない(通達の内容に拘束されない)から、
それに反したからといって違法になるとは限らない。
>>73の説明を使うと、「服従義務≠法規範」だから、
命題@とAは同時に成立しうる。
あとは
>>72>>73>>74の説明でいいと思う。
>>77 >何をチョイスするかによって矛盾する場合矛盾しない場合が出てくるだろ。
二つの命題が同時に成立する可能性があれば矛盾とは言わない。
条件が書いてないことは一般的に矛盾を生じにくくさせる。
81 :
66:2008/03/14(金) 11:51:28 ID:LfGPbDwS
そうなると、通達が下級行政機関に拘束力を持つ根拠は法的な物ではない事
つまり、法規範によらないで服従義務を生み出してる事になるから、
俗に言う特別権力関係であることを肯定することになりませんか?
82 :
受験番号774:2008/03/14(金) 13:01:06 ID:isLqATbm
>>81 ヒント:通達は行政庁の内部関係を規律するもの。
83 :
受験番号774:2008/03/14(金) 13:04:16 ID:Tz9g5xW+
通達は法規範(国民の権利義務に影響を与えるもの)じゃないけど、
行政規則(行政内部で法的拘束力あり)ではあるからじゃね?
通達は国民も裁判所も拘束しないけど、行政の秩序維持と一体性確保の見地から、内部の者にだけは拘束力をもつらしい。
84 :
83:2008/03/14(金) 13:19:41 ID:Tz9g5xW+
数分差で先に答えられたか。
ちなみに、服従義務違反で懲戒処分されても、
裁判所に処分の取消を求めて訴えを提起できる(司法審査の対象になる)から、
特別権力関係ではないよ。
85 :
66:2008/03/14(金) 13:48:36 ID:LfGPbDwS
ありがとうございました。法規範の概念から勉強しなおします。
とても参考になりました。皆さんありがとうございました。
86 :
受験番号774:2008/03/14(金) 13:52:21 ID:Tl1KA/Sc
がんばれ、分からなかったらまた来い。
87 :
受験番号774:2008/03/14(金) 14:06:00 ID:isLqATbm
88 :
受験番号774:2008/03/14(金) 14:36:51 ID:Tz9g5xW+
89 :
受験番号774:2008/03/14(金) 16:22:37 ID:uGXErVoH
90 :
受験番号774:2008/03/14(金) 18:19:49 ID:I5BLkKFS
91 :
受験番号774:2008/03/14(金) 21:07:07 ID:IJPl64UA
不当利得返還等で出てくる「現存利益」について質問です。
ギャンブルのような浪費については現存利益になりませんし、
生活に必要な出費は現存利益になって返還しなければなりませんが、
一食で何万円もする料理(不当利得等がなければ食べないような)を
食べた場合、この食事は現存利益になるのでしょうか?
92 :
受験番号774:2008/03/14(金) 22:53:09 ID:isLqATbm
>>91 食事を生活費であると形式的に考えるのか、そこから浪費と考えられる額を
差し引いて実質的に考えるのか。
一食分についての一般的な額については、その分についての財産の減少
を免れたと言えるから、やはり一般的な額が現存利益になるのかな。食事
も、程度によっては浪費と考えられないこともないし、たまたま食事に充てた
時に全額返還しなければならないというのは、一般的な浪費の時とのバランス
を失すると思われるし・・・。
と、5分前までは悩んでいました。
内民見たら載ってた。
ええと、通常の食事で生じたであろう額が、現存利益になります。
結局、初段落の考えで合ってるのかな。
93 :
受験番号774:2008/03/15(土) 01:15:26 ID:F0ahkgLU
>>92 ありがとうございました!すっきりしましたー。
このあたりはロジカルな考えが当てはまるのですね。
みんな内民とか公務員六法持ってるのかなぁ・・・
94 :
受験番号774:2008/03/15(土) 01:36:21 ID:PbV9394q
>>93 公務員洗顔の人は内民までは持ってないんじゃないかな。
持ってても、予備校本の方が人気ありそうだし、効率良いのでは。
俺の周りでは、公務員六法持ってる人は多いかな。
95 :
受験番号774:2008/03/15(土) 01:50:48 ID:PbV9394q
96 :
受験番号774:2008/03/15(土) 03:19:20 ID:fQ9w8w1i
逆だった。
97 :
受験番号774:2008/03/15(土) 04:56:28 ID:PbV9394q
おk。
俺は下で君は上だよね。
98 :
受験番号774:2008/03/15(土) 11:26:16 ID:3ekFbaTn
準占有者への弁済の相殺って要するに自分たちのクレジットカードを使って銀行などが預金引き出しても
銀行に落ちどがなければクレジットカード使われた人たちは泣き寝入りしろってことですか?
99 :
受験番号774:2008/03/15(土) 12:05:54 ID:Xg+I1OtE
>>98 ニュアンスとしてはOK
「泣き寝入り」と覚えたほうが楽といえば楽だし
ただ、ところどころ間違ってる
まずその事例は「準占有者への弁済」という基本の方
「準占有者に対する弁済の相殺」というのはその応用で
預金とは別の債権(判例では貸付債権)をもって行った相殺のこと
噛み砕いて言うと
定期預金のある銀行へ金を貸してくれと申し入れるということ
銀行は今まで定期預金してくれてた金が手元にあるわけだから
進んで相殺するというわけ
また、実際は泣き寝入りではなく
準占有者へ損害賠償請求をすることになるだろう
100 :
99:2008/03/15(土) 12:21:01 ID:Xg+I1OtE
>定期預金のある銀行へ金を貸してくれと申し入れるということ
>銀行は今まで定期預金してくれてた金が手元にあるわけだから
>進んで相殺するというわけ
この部分がおかしかった
定期預金のある銀行へ金を貸してくれと申し入れて金を借りる
それを期日になっても返してくれないときに
銀行側が定期預金と相殺するということ
101 :
受験番号774:2008/03/15(土) 12:44:14 ID:kJf6at12
>>91 ここまで細かいのが問われたら、俺はもうその問題は捨てるw
102 :
受験番号774:2008/03/15(土) 12:45:20 ID:3ekFbaTn
ありがとうございました!
103 :
受験番号774:2008/03/15(土) 13:55:22 ID:HMPK6WhW
行政法と民法ってどっちから勉強した方がいいですか?
>>103 なんかスレ違いかどうか微妙な質問だが、民法やっとけ。
>>99 準占有者に対する弁済の相殺(こんな用語あんの?)の説明が違うぞ。
478条の「弁済」を「相殺」に類推適用できるかって話だろ。
債権の種類(預金かどうか)なんて関係ねーよ。
107 :
受験番号774:2008/03/15(土) 14:51:22 ID:fQ9w8w1i
なんか全然違わない?
凖占有者への弁済(478)ってのは、
債権者らしい外観を有した者(凖占有者)に、債務者が善意無過失で弁済した場合、真の債権者の債権が消滅する制度だろ。
凖占有者への弁済の相殺(こんな言い方するか知らんが)って問題は、
凖占有者に対する債権を自働債権として、かつ真の権利者からの債務を受働債権として、善意無過失で相殺した場合、
478条を類推して、真の権利者の債権が消滅しますか?という問題。
具体的にいうと、AがB銀行に預金したので、B銀行は預金債務を負ってた。他方、B銀行はCに金を貸付け、返還債権を持ってた。
このとき、B銀行が、Aに対して負う預金債務と、Cに対して持つ返還債権とを相殺したような事例。
108 :
受験番号774:2008/03/15(土) 14:53:20 ID:fQ9w8w1i
またフルボッコか。
111 :
受験番号774:2008/03/15(土) 15:32:08 ID:xo/exTgg
>>107 相殺の時点では善意無過失じゃなくても良いよ
反対債権取得時に善意無過失なら悪意でも結論は変わらない
112 :
受験番号774:2008/03/15(土) 16:43:01 ID:fQ9w8w1i
俺としては、478条類推のために
相殺者の善意無過失が必要だと言いたかっただけなんだが。
確かに読んでみると、
善意無過失の必要な時期を述べてるように読めるな。
すまん。
113 :
受験番号774:2008/03/17(月) 15:14:00 ID:mnWtxcUf
スー過去民法@の占有レジュメより
■占有訴権
占有保持の訴え 妨害の停止&損害の賠償
占有保全の訴え 妨害の予防or損害の担保
占有回収の訴え 占有の回収&損害の賠償
※占有訴権は,相手方の故意・悪意を必要としない。
とあるのですが、昨日受けた模試で、隣人の家のから土砂流か何かがやってきて
自分の占有が脅かされてるときに占有の保持の訴えと損害賠償ができるかという選択肢が、
損害賠償は不法行為によるものだから、停止の訴えしかできないという理由で×でした。
これってスー過去のレジュメの書きかたが悪いんですか?
114 :
受験番号774:2008/03/17(月) 16:19:32 ID:Ngg2K1EK
『故意・過失』を必要としない、ではなく、
『故意・悪意』を必要としないって書いてあったのか?
なら間違ってはいないな。ミスリーディングだが。
解説の通り、占有訴権のうち損害賠償は、
不法行為(709)に基づくもの。
そんで不法行為は、『故意・悪意』がなくとも、
『過失』があれば成立するからな。矛盾はしてない。
今回の事例は、過失すらなかったから、損害賠償はできない。
すいません、「故意・過失」と書いてます。
ttp://imepita.jp/20080317/677420 と言う事はスー過去のレジュメの間違い、というか説明不足であり、
占有訴権と不法行為に基づく損害賠償は別個として考えたほうがいいんですね。
(民法198-200条が、そもそも占有訴権だけでなく、不法行為に対する損害賠償にまで言及してしまってるのも問題なのかも)
116 :
受験番号774:2008/03/17(月) 21:48:44 ID:Ngg2K1EK
スー過去のレジュメは説明不足ではなく、間違っているね。
占有訴権の内容として、損害賠償をあげる以上、
占有訴権のうち、
損害賠償のみ故意または過失が必要。
妨害の停止、妨害の予防、損害の担保、占有の回収には
故意も過失も不要。とすべき。
ここからは推測だが、損害賠償の規定がないと、
占有訴権の場合に別途(709条で)損害賠償できるかどうかは、
解釈によるんじゃないか?
規定がないのは損害賠償を認めない趣旨と解釈する余地もあるだろう。
しかし損害賠償の規定があれば、そういった余地は生じない。
要するに注意規定なのでは。
ありがとうございました。あやうくスー過去そのまま信じてしまうところでした。
118 :
受験番号774:2008/03/18(火) 13:56:30 ID:Ouhvr3K5
社団法人の構成員は個別に債務責任負うことあんの?
「判例」の違憲審査基準について整理していたら訳わからなくなりました(-_-;)
スー過去に“最高裁判所も最近は二重の基準を採用してきている”みたいなことが書かれてありましたが、
判例は、経済的自由は厳格な合理性/明白性の基準を採用し、精神的自由(表現の自由)は合理性/明白性の基準ですから、ある意味経済的自由のほうに厳しくないでしょうか?
しかし、まるごと講義なま中継には“判例は比較こうりょう論”と書かれている割には、判例で実際に利益を比較している場面は少ないのですが……(/_;)
判例はどんな基準なんですか??
120 :
受験番号774:2008/03/18(火) 18:31:12 ID:9S716dcF
>>118 あるに決まってんだろ。
>>119 違憲審査基準を分類すると
1精神的自由(厳格な基準) T目的重要+実質的合理性
U明白かつ現在の危険(表現の自由でよく採られる)
VLRA(中立規制で下級審が採ってる)
W必要最低限の規制
状況によりTと他がくっついたりする。(学者により違うんだっけ。間違ってたらすまん。)
2経済的自由-消極(やや厳格な基準)
目的重要+実質的合理性
3 経済的自由-積極(緩やかな基準)
T 目的正当+合理性
U 明白性の原則
こんな感じかな。
利益考量論は博多駅事件くらいかな?
多分君が混乱している理由として「この場合には絶対
この基準じゃないとダメ!」と思いこんでるためではなかろうか。
実際は、状況に応じて基準を使い分けてるから、形式的に定まっているわけでは
ないんだ。(例えば酒税法の判例については、法律の性質に着目した判決になっ
てるし、森林法判決では基準が明らかとは言えないと解されている。)
>>118 確かに、合名会社や合資会社など例外的な場合もあるが、
民法上の公益社団法人に限っていえば、
構成員が負担することはない、と言い切ってよいと思う。
また、構成員の個々の財産が、社団債務の責任財産になることもない。
社団法人は構成員とは別個の法人格だからな。
他人の債務を勝手に負担させられたり、
自分の財産が他人の債務の担保にならないのと同じこと。
122 :
受験番号774:2008/03/19(水) 15:28:26 ID:jgHUOsCV
質問させていただきます。
保証契約を結んだとして、保証人(C)は権利消滅として、被担保債権(Bと債権者Aとの契約)の時効の援用(これは確実にできる)の他に、保証契約(債権者AとCとの契約)から時効とすることはできますか?
よろしくお願いします(>人<)
保証人は保証債務の消滅時効を援用できます。
まず、時効の援用は「当事者」(145条)、
すなわち時効により直接利益をうける者のみができます。
そして、保証人は保証債務の債務者ですから、保証債務が時効消滅すれば、
債権者から請求されることはなくなります。
このように、時効により直接に利益をうけますので、
保証人は「当事者」にあたり、保証債務の消滅時効を援用できるのです。
124 :
受験番号774:2008/03/19(水) 16:19:41 ID:jgHUOsCV
>>123 ありがとうございます。助かりました。
重ね重ね申し訳ないのですが、物上保証の時はどうなのですか?
物上保証人は、被担保債権(さっきの例ではBの債務)の消滅時効を援用する他ないと思います。
というのも物上保証人は、保証人とは違い、自ら債務を負担していませんし、
物上保証人の負担している抵当権は、
独自に時効消滅しないという396条があるからです。
126 :
受験番号774:2008/03/19(水) 17:58:32 ID:jgHUOsCV
>>125 ありがとうございます。
これで解決しました。
>120
ありがとうございました〜 まるごと講義生中継には、
明白かつ現在の危険(CRD)やLRAは、学者だけで判例は採用してないと言う風に書かれてるけど
それは違うんですね。。。(>_<)
有名な判例をひとつひとつ読んで規準を調べるのはきついです
128 :
受験番号774:2008/03/19(水) 19:22:22 ID:vZz3W0Cm
>>127 気づいてると思うけど、精神的自由に対する審査基準についての理解について、
君は深刻な間違いをしてるからね。
一応念のため。
判例一つ一つでなく、大まかな分類は押さえつけおいた方がよいよ。
行政法の質問です
参考書に、行政事件訴訟の出訴期間は『知った日から6ヵ月』とありましたが、
過去問には取消訴訟は『知った日の翌日から6ヵ月』と書いてありました。
どちらが正しいのでしょうか?
お願いします
130 :
受験番号774:2008/03/19(水) 21:07:42 ID:GKMnGlrT
取消訴訟は知った日から6ヶ月以内だよ
>128
まるごと講義生中継には、精神的自由は、判例は内容中立は厳格な基準(?)で、
中立に関しては明白性の基準と書いてありますよ
>>131 日本語でおk
つうかかなり重症みたいだから、
そういう細かいところは無視して先に進んだ方がいいよ。
司法試験受けるわけじゃないんだから。
>>120 >明白かつ現在の危険(表現の自由でよく採られる)
堂々と嘘を書くなw
「明白かつ現在の危険」の基準は公選法の判例で明確に否定されてる(最判昭和42.11.21)。
4人組憲法(国1や司法向けの本)でも、この基準は判例では採用されていない、ときっちり書いてある。
>>129 民法の初日不算入の原則(140条)は特別の規定がない限り、公法にも及ぶ(138条)。
条文に「知った日から6ヶ月」と書いてある場合も、実際に期間計算するのは次の日から。
だから両方とも間違ってはいない(過去問文章の方が試験的には重要だけど)。
134 :
受験番号774:2008/03/19(水) 23:06:30 ID:vZz3W0Cm
>>131 公務員試験の見地からしても、その誤解は正すべきと思われます……。
先ず、表現の自由についての規制は、厳格な審査によるべき。
(理由)→表現の自由の規制は、人の心を規制するものだから、なるべく規制が加えられるべきではないでしょ。
じゃあ、表現の自由に対する規制は全てクソ厳格(必要最低限とか実質的合理性とか)おk?
いやいや、規制と言っても、@内容(心そのもの)を規制するものと、A表現の態
様(時場所方法)を規制するものに分けられるから、断言するにゃまだ早いんでないかい。
ほぉん、確かに。
んじゃあ、態様の規制はどんな基準によるべきか?
これは、内容の規制よりは緩やかで良いでしょう。
だって、この場合の規制と
いうのは、強い外形力をもった性格を含み(団体で行動したり騒いだり)、このように他人に迷惑をかけるような方法は許されないため。ここで注意すべきは、内容自体は許容しているということね。
具体的な基準としては、lra明白性などが挙げられるが、ここは学説判例により違うから細かくは覚えなくていいと思う。
内容規制よりは緩やかとだけ理解すれば十分では。
携帯からなので、読みづらいところは勘弁。
135 :
受験番号774:2008/03/19(水) 23:09:11 ID:vZz3W0Cm
>>120 明白性の基準を経済的自由に置いてしまってるね。これは訂正します。
ごめん。
>>131 深刻な間違いというのは、精神的自由は合理性/明白性と誤解していることね。
>>133 判例では採られないよね。言葉足らず&訂正すまん。
もいっこ追加。
lraが丸生で判例が採らないというのは、最高裁は、てことだからね。
これも細かいからいいんかな。
今、初学の状態で、スー過去の民法TとUを並行してやってるのですがUのほうがなかなか理解できません。
やはり、まずはスー過去民法Tをやり終えてから、Uへシフトしたほうが合理的なのでしょうか?
>132
でも最低限の分類を知っておくとためになると思ったんです!
判例や下級審ではなくて裁判所の基準を
>136
>134
精神的自由の中の表現の自由は更に内容と態様の規制にわけられて、態様は明白性の基準というのは
まるごと講義にも書いてありました
それ以外の精神的自由は最高裁判所は、経済的自由の消極的的規制(厳格な合理性)より厳しいんですか?緩いんですか?
>135
経済的自由は政府の裁量が働くから明白性の基準じゃないんですか??
質問です
国立大と学生は特別権力関係でしょうか?
どこかで「日本には特別権力関係は無い」と書いてあったように記憶しているのですが
どうでしょうか?
143 :
132:2008/03/20(木) 10:58:34 ID:VoXkd5En
>>141 なんか明確性の理論と明白性の原則を混同してる予感。
メンドイからこのくらいにしとけ。
あと、判例の基準を分類しようとすること自体ナンセンス。
判例読めば分かるが、教科書に書いてないような基準も頻繁に出てくる。
ある程度の共通項を探すくらいしかできない。
司法試験でも、明らかにおかしな基準使わない限り減点されないよ。
[精神的自由に対する基準]
(文面審査)
事前規制→検閲禁止、事前抑制禁止
不明確な規制→明確性の理論
過度に広範な規制→過度に広範ゆえに無効の法理
(実体審査)
表現の内容規制→厳格審査基準
表現の態様規制→LRA等
[経済的自由に対する基準]
(消極目的)
厳格な合理性
(積極目的)
明白性の原則
145 :
受験番号774:2008/03/20(木) 11:06:43 ID:X74qeMDW
精神的→厳格
T二分論+必要最低限とか明確性とか
中立→やや緩やか
T 明白かつ現在の危険
U lra
V 合理性
経済的自由
消極的→やや厳格
二分論
積極的→ゆるゆる
明白性(明確と間違えてたすまん。)
断片的に暗記してもすぐ忘れるよ。
もう細かいのいいから、次行きなさいな。
147 :
132:2008/03/20(木) 11:14:46 ID:Wm6BrgoW
>>141 >>145も言ってるけど、判例自体がかなりアバウトに基準使ってるから、
「〜事件では〜という基準を用いた」くらいで先に進んだ方がいい。
そんなとこやっても点数に反映されないよ。
むしろ統治の方が他科目に影響するからしかっりやるべき。
148 :
受験番号774:2008/03/20(木) 12:05:21 ID:X74qeMDW
>>140 全くの初学なら、理解しようとせず、ひたすら過去問解いてパターン化するしかないと思う。
他の科目との兼ね合いも考るとね。
今から民法を理解するのは遅すぎると思う。
繰り返すけど、頻出範囲を優先に、問題解いて間違えて確認して、を繰り返す。
一々疑問を持ち、思考を巡らせていては、公務員試験合格の現地からしたら、非合理的ではないかと思う。
従って、@先ず、頻出範囲を調べ、Aそこから徹底的に潰す。で良いかと。
149 :
受験番号774:2008/03/20(木) 12:11:35 ID:X74qeMDW
>>143 横から訂正を。
事前抑制の禁止×→原則禁止
これは公務員試験でつっつかれるとこじゃないかと思った次第。
>>142 ありがとうございます。
申し訳ないのですが、
日本には特別権力はあるのか、という質問にも答えて頂きたいと思っています
お願いします
>>148 ではスー過去をやりまくるようにします
ありがとうございますた
152 :
受験番号774:2008/03/20(木) 15:17:23 ID:pTGGmnGh
昨日に引き続き民法に関して質問をさせていただきます。
質問をしてばかりで申し訳ないのですが、よろしくお願いします(>人<)
代弁済請求権と委任者の受人者に対する債権は相殺出来ないというのが判例ですけど、相殺契約なら相殺可能になるのでしょう?
153 :
144:2008/03/20(木) 15:17:37 ID:DOaLdml6
>>150 そんなの明文にないし、判例も使ってない。
通説も否定してる。
一部の人が唱えてるだけ(しかもかなり修正してる)。
ただ、特別な法律関係ってのは存在する。
これは一律的な取り扱いをする特別権力関係と違って、
制限される人や権利、程度などを個別的に検討するもの。
公務員の人権とか在監者の人権というふうに論点が独立してるのはこのため。
154 :
144:2008/03/20(木) 15:21:58 ID:DOaLdml6
>>152 >相殺契約
初めて聞いたけど、どういう契約?
155 :
受験番号774:2008/03/20(木) 15:39:53 ID:pTGGmnGh
>>154 相殺契約とは当事者間の契約によって相殺する契約のことです。
>>153 詳しい解説ありがとうございます
よく理解できました
157 :
受験番号774:2008/03/20(木) 17:12:52 ID:AqXk+gMC
行政法の塩野て人の本を読んだ人いる?
地上にはオーバーかな?
158 :
受験番号774:2008/03/20(木) 17:17:00 ID:X74qeMDW
行政法が分かった!
くらいでいいのでは。
憲法やってりゃある程度カバーされるわけだし。
159 :
受験番号774:2008/03/20(木) 17:24:39 ID:B4XNLMoe
塩野さんの本は学校の授業で使ってたけど結構ボリュームあるからあそこまでやる必要はないかなぁとか思った
160 :
受験番号774:2008/03/20(木) 17:31:11 ID:AqXk+gMC
レスサンクス。
>>158 それって白いカバーのやつだよね?
見てみる。
>>159 やっぱりオーバーか。
さらっと基礎体系と主要判例を網羅したいと思ったんだが。
>143
>145
>147
ありがとうございました〜まるごと講義生中継が判例と学説で分類してるから、まとめられると思ったんです
明日、判例集めてる本でも買ってきて読んでみます
(でも有斐閣とかの判例って民法行政別に分かれてるし高いですね・・・(>_<)
162 :
受験番号774:2008/03/20(木) 21:12:00 ID:X74qeMDW
>>160 そうそう。
>>161 失礼を承知で言わせて頂くと、君の発言を聞いている限り、余計なものを読んだら、更に混乱すると思われるから、それはやめた方がいいと思われる。
問題を数多く解き、パターン化する方が、得策だと思われる。
得点とって、受かったらさっさと忘れるが吉。
他の科目が完璧なら、良いかも知れないけど。
>>160 つCブックor原田
ただし辞書として使うこと。
前から読んじゃダメだよ。
>>152 相殺契約なら、いけると思います。
あの判例は、受任者を保護するため、
委任者による一方的な相殺を禁止したものです(最判.47.12.22)。
だから、受任者の保護を考慮しなくてよい場合には、
判例の結論は妥当しないと考えます。
そして相殺契約が成立するためには、
両当事者の意思の合致が必要ですから、
受任者の保護を考慮しなくてよい場合にあたるからです。
もしかしたら、受任者からの相殺なら認められるかもしれません
(判例は委任者からの相殺を認めなかったもの)。
というのも、受任者の意思により相殺するわけですから、
受任者の保護を考慮する必要がないからです。
とはいえ、代弁済請求権は金銭債権ではありませんから、
「同種の目的」(505条1項)にあたらないとして、
相殺が認められない可能性も十分にありますが。
行政法の、不服申し立てと取消訴訟の出訴期間についての質問です。
行審法14条には「〜処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内〜」とあり、
行訴法14条には「〜知った日から六箇月を経過したときは、定期することができない〜」とあります。
不服申し立てについて、例えば3月20日に知った場合、起算が21日からなのは明らかなのですが、
取消訴訟の場合、起算は20日からになるのでしょうか、それとも初日不参入で21日からですか?
あああああまさかこのスレで質問被るとは思わなかったので…
失礼しました!どうもありがとうございます!
前スレでもその質問あった気がする。
ク問の行政法はレジュメで「翌日からだよ!」とかイルカが言っておきながら、
問題では「知った日から」が正解となる物があったりしたな。
逆だったかも。
169 :
受験番号774:2008/03/21(金) 16:54:56 ID:08hRVi0R
それは「処分があった時からではなく、知った時から。」を強調するためであって、起算日については考慮していないからではないか?
実質的に、二つの論点と考えられるから。
まぁ誤解を招く書き方に問題があるよね。
170 :
受験番号774:2008/03/21(金) 18:10:29 ID:v0cFlN2k
>>164 ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
171 :
受験番号774:2008/03/21(金) 20:00:22 ID:B6E4uTOe
このスレで答えてる人たちって何者!?レベル高すぎ…
公務員試験ってその領域までいかないといけないの…?
私はロー志望三回
炭水化物が好きです。
173 :
受験番号774:2008/03/21(金) 23:16:18 ID:dfWz7CVC
適法な公権力の行使による特別な財産損害は損失補償の対象になりますが
精神的損害は補償されるんですか?
質問させてください
スー過去憲法のテーマ25No.5、選択肢2について
【選択肢】
地方公共団体の条例制定権は、
住民自治を具体化する1つの手段として不可欠であり、(以下略
×住民自治→○団体自治
だと思うのだが、解説には当該箇所についての記述なし
誤植ですかね?実務教育出版のホームページで
誤植の有無を調べたが、この問題に対する誤植の事実は確認できず・・
レベルの低い質問で申し訳ないですが、
どなたか力を貸してください
175 :
受験番号774:2008/03/21(金) 23:47:17 ID:dfWz7CVC
>>174 よく知らないけど、
条例は民意の現れだから住民自治でいいんでないの?
>>175 スー過去のレジュメより
【住民自治】
意義:地方自治が住民の意思に基づいて行われるということ。
具体化:・地方公共団体の機関についての直接選挙(93条2項)
・地方自治特別法についての住民投票(95条)
【団体自治】
意義:地方自治が国から独立した団体にぬだねられ、
団体自らの意思と責任の下でなされるということ。
具体化:地方公共団体の権能(94条)
これを見て、条例制定権(94条)と 団体自治はセットで考えるべきと判断しました
そこで、選択肢の内容がレジュメと矛盾しているのではないかと
思ったわけです
他の過去問を解いていて、住民自治と団体自治の
違いを問われる問題もあったので
神経質になってもいいのかなと思い、些細なことではありますが
質問させて頂きました
>>176 普通の理解で言ったら、団体自治ってのは94条に規定される自治体の各種権能なんで、誤植かも知れない。
ただ、「団体自治が確保されていること=住民自治の大前提」(宇賀、地方自治法 p2)だから
省略されている文章次第で正解になり得る。
>>173 最高裁レベルで精神的損害を正面から認めて補償した例はない
事実上、上乗せして計算してるだろ!って例はあるが、さすがに試験範囲外。
(土地収用の現場なんかで、先祖代々の大切な土地云々〜を理由に補償額吊り上げを狙うそのスジの方々が結構いる)
>>171 内定者の暇つぶしだったり、司法崩れだったり、一次は通っても面接が残念な人だったり。
自分の受ける職種で6割取れれば、人がどんだけ取ってようと関係ない。
どうせ面接でいくらでもひっくり返るんだし。
>>177 なるほど、これはスッキリありがとうございました
>>175 僕の理解不足でした
ありがとうございました
179 :
受験番号774:2008/03/23(日) 17:02:34 ID:oLmgvaj/
過去問ノック行政法(2007年発行)から質問です。
「行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として
制定されたもので、主として、行政処分、行政指導に関する手続について規定しているが、
併せて、行政立法に関しても、パブリック・コメント等の手続規定を置いている(国1 H12)」
に対して、解答は
「平成12年の出題当時は誤りだったが、17年法改正後は、行政手続法が行政立法に関しても
手続規定を置いているので正しいことになる。」
でした。
ただ、スパトレ行政法(2006年発行)では同じ問題に対して
「行政手続法には、行政立法に関する手続規定はおかれていない。」
で不正解になっていました。
どちらが正しいんでしょうか?
>>179 たしかスートレの手続法はちょっと古かった気がする。
181 :
受験番号774:2008/03/23(日) 22:31:34 ID:9Tf7toiS
民法の除斥期間て何??問題で出るとしたらどんな感じ??
182 :
144:2008/03/23(日) 23:46:12 ID:im3OJa24
>>181 本読めとしか言えない。
最低限のことは調べてから聞け。
183 :
受験番号774:2008/03/24(月) 00:09:33 ID:CugSlp4y
>>181 一般的な時効(消滅時効・取得時効)とは似て非なるもので、一定の期間内に出
訴しなければ、当該権利が消滅するという、時効とは
別に、法律上当然に定められている出訴期間のこと。
不法行為の出訴期間(損害を知った日から三年間)などが、これにあたる。
一般的な時効との違いは、@当事者が援用しなくても、裁判所が時効消滅を裁定出来ること、A除斥期間が
経過しても、期間経過までの6ヵ月以内に、権利者が心神喪失など行為能力が失
われている状態であって、かつ法定代理人が選任されていない場合は、選任の時
から6ヵ月以内に主張すれば、時効消滅が完成せず、猶予が認められる。又、B
除斥期間の主張には信義則違反が認められない。
問題→不法行為による損害賠償請求権は、損害を知った日から三年間、又は、損
害発生時から20間経過した時は、時効により消滅する。
まるかぺけか。
184 :
受験番号774:2008/03/24(月) 00:20:43 ID:CugSlp4y
ごめん結構適当に書いた。
後は、自分で調べて確実な知識にしてくれ。
>>180の言うように、基本知識くらいは自分で調べて確実に覚えないと。
君のためにならない。
185 :
受験番号774:2008/03/24(月) 11:20:26 ID:QpqXU0P2
天皇が犯罪を犯したとき罪を問われないのはなぜ?
天皇は統治権の総覧者だから
187 :
受験番号774:2008/03/24(月) 12:21:24 ID:CugSlp4y
>>185 本見ろボケ、と言いたいところだが……
日本国憲法下→法律で「在任中は刑事訴追されない」とされている。そして、天
皇は生前退位が認められてないので、事実上、刑事責任を負わない。
188 :
受験番号774:2008/03/24(月) 14:13:25 ID:QpqXU0P2
生前退位が認められないとか意味わからん。
189 :
受験番号774:2008/03/24(月) 14:23:16 ID:CugSlp4y
天皇の「生前退位」は認められていないから、天皇は死ぬまで「象徴在任中」ということになる。(皇室典範4条)
引用:憲法判例百選U5版 178 解説
誤植なのか?
190 :
受験番号774:2008/03/24(月) 15:36:31 ID:k0QhJIYo
すみません、スー過去民法Uのテーマ2のNo5とNo6について
No5では代位債権者は直接自己へ金銭を請求出来るが正解なのに
No6では受領した金銭を債権の弁済に当てるはなぜ不正解なのですか?
ヨロシクお願いします<(_ _)>
>>183 お前も勉強した方がいいよ。
試験に影響するかどうかは知らんが、結構違う。
193 :
受験番号774:2008/03/25(火) 14:32:16 ID:Kf6xK/oI
>>192 定義が違うのかな。ここらは適当に書いた。
単に抜かしたとこと、理解が違うとこが混ざってるかも知れないから、指摘してもらえると有り難い。
調べました。
724の除斥期間は20年間の方ですね、すみません。
後、中断も生じませんよね。
連投すみません。
196 :
受験番号774:2008/03/25(火) 17:13:10 ID:KR0sExHi
独立行政委員の合憲性がわからん
ヘルプ
65条に反しないか
問題によっては、76条2項、41条に反しないか。
スー過去、民法、テーマ1、NO1
高齢による痴呆のために判断能力を有しない状態のときが
多くなったAは、Bからほかにも連帯保証人がいるから
絶対迷惑をかけないと言われて、
BがCに対して負っている1000万円の債務について連帯保証人となった。
ところが、この債務についてはA以外に連帯保証人はおらず、
Aは、債権者Cから債務の弁済を請求された。
この事例に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。
選択肢2:CがAB間の話の内容を知っている場合には、
Aは、Bの虚偽表示を理由に、Cに対して連帯保証契約の無効を主張できる。
解説:× 虚偽表示(94条1項)とは「うそ」の意思表示であるが、
Bはごまかしてやろうとたくらんで「うそ」の意思表示をしているわけではない。
この事例は「うそ」には当たらないのか。
まる生読んで、今日からスー過去に取り掛かってるんだが、
第三者の詐欺で、余裕で正解かと思った。
解説読んでも納得できない。
だれか助けて。
199 :
受験番号774:2008/03/25(火) 19:07:06 ID:Kf6xK/oI
>>198 Cは単なる一般債権者であって、通謀虚偽表示の当事者にならないでしょ。
だから、話を知っていようがいまいが関係ない。
>>199 これって通謀虚偽表示なの?
第三者の詐欺だから、第三者(C)が善意か悪意かは関係あると思ったのだが…
201 :
受験番号774:2008/03/25(火) 20:11:59 ID:Kf6xK/oI
疑問に思っている肢が94条について言及していて、君はそれについて質問してきているのに、「これって通謀虚偽なの?」とは如何に。
詐欺だと判断したならば、そもそも何故この肢に疑問を感じたんだ?
他の肢を把握していないから、何を質問したいのかが今一分からない。
ありがとう。
解決しました。
AB間には要件である「通謀」が無いので94条1項が成立しない
したがって、善意の第三者Cの議論をするまでもない
また、欺もう行為を行っているのはBだから
これは第三者の詐欺でもなんでもない
って、このスレ初めて来たが平気で嘘が並びまくってるな・・・
205 :
受験番号774:2008/03/25(火) 20:26:42 ID:Kf6xK/oI
>>202 >>200の内容も矛盾したこと言ってるよ。
一度、具体的に当てはめて考えてみたらいいのでは。
法定地上権について質問です
Aは、B所有の土地上に建物を所有していたが、同建物に一番抵当権を設定した。
その後、AはBから同土地を買い受け、さらに同建物に二番抵当権を設定したが、
まもなく一番抵当権が実行され、競落人Cが同建物の所有権を取得した。
(法定地上権が成立するものとして妥当なものはどれかという問題で、○)
抵当権設定当時土地及び建物の所有者が異なる場合においては、
その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、
当該土地及び建物が同一人の所有に帰していても、
法定地上権は成立しないとするのが判例である。
(妥当なものはどれかという問題で、○)
矛盾している気がするのですが、俺はどこで混乱しているのでしょうか?
どこが矛盾してると思うの?
208 :
受験番号774:2008/03/26(水) 01:32:14 ID:YpS8eEeA
>>206 前者は法定地上権の要件を満たしているからおk
後者は、抵当権設定当時は法定地上権の負担の無い担
保価値を把握するから、後に法定地上権の要件が成立
した(土地の所有者が死亡し、建物所有者の息子が土
地を相続した場合など)からといって法定地上権を成
立させると、抵当権
者が把握した担保価値を害
するから、成立を否定する。
言葉足らずでした、すみません
上の問題の事例では、
「抵当権設定当時土地及び建物の所有者が異なる場合において
その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、
当該土地及び建物が同一人の所有に帰している」
にも関わらず抵当権が成立しているので、下と矛盾しているのではと思ったのです。
みんな保証契約知らなさすぎワロタ
全員間違ってるじゃねーか
>>198 解決したのかもしれないが、
あまりにも誤った解説が多いので。
保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との契約。
だから、この事例では、当事者はAとC。Bは当事者でない。
選択肢を検討すると、
保証契約の当事者AC間に、「通謀」も「虚偽の意思表示」もない。
だから、94Tの適用もなく、契約が無効とならない。
よって選択肢は×
ついでに言うと、
AC間の契約の際に、当事者でないBが当事者Aを騙した以上、
Aは、第三者による詐欺(96U)により意思表示したことになる。
そのため、Aは相手方当事者であるCが悪意の場合のみ、取消ことができる。
>>199>>200>>203 保証契約をAB間の契約としてるのが間違ってる。
212 :
受験番号774:2008/03/26(水) 11:42:56 ID:YpS8eEeA
>>206 前者も判例の立場じゃなかたっけ。例え一番抵当権設定当時に同一所有者に帰していなくても、二番以降設定当時に同一所有者なら、競落人に法定地上権が成立する。
後者も、同じように考えて、所有者に法定地上権は成立しない(競落人に成立する)。
法定地上権て競落者を指す場合と元の所有者を指す場合があってごちゃつかない?
214 :
受験番号774:2008/03/26(水) 17:17:40 ID:RmFKPAnl
遺産相続についての質問です。
再代襲者が被代襲者の代襲原因が発生してからの養子縁組した場合は、代襲できますか?
被相続人A
相続人B
(被)代襲者C
(再)代襲者D
問題例としては、A死亡前にAの子Bが死亡し、その後Cは養子としてDを縁組した。しばらくしてCが死亡、その後Aが死亡した場合、Dは代襲してAの財産を得ることは出来るか?なお、BCはAの直系血族である。
よろしくお願いします(>人<)
215 :
受験番号774:2008/03/26(水) 21:13:09 ID:YpS8eEeA
最低限の礼儀がなって奴が多くなってきたから、嘘教える奴が増えたのかな?
良スレと思ってたのに、今や了スレか……
216 :
受験番号774:2008/03/27(木) 01:00:19 ID:myj8kG2m
贈与にカシがあったことに贈与者が悪意だった場合に相手に負う担保責任って
負担付き贈与のみで、無償の普通の贈与の場合は関係ないですよね?
test
218 :
受験番号774:2008/03/27(木) 04:24:08 ID:xC1/yKUd
負担つき贈与かどうかに拘わらず、
贈与者が瑕疵につき悪意なら、担保責任を負う。
条文の確認くらいしてから質問してくれ。
急にレベル低い質問者が増えたな。
来年度受験組か?
220 :
216:2008/03/27(木) 23:42:20 ID:myj8kG2m
人に物を無償であげてもカシを黙ってたら損害賠償を負うんですか!
221 :
受験番号774:2008/03/27(木) 23:48:25 ID:kJzKmXYY
>>220 ブレーキ壊れた車を貰ってうれしいかい?
また、ブレーキの壊れた車をあげる行為が多発したらいずれ
死者がでる可能性だってある。そんなことさせないために
瑕疵を知っていて贈与する行為は無償でも担保責任を負う
上の人も書いてるけどこういうのは条文にのってる
222 :
受験番号774:2008/03/28(金) 04:45:14 ID:ttBhkJTN
信頼利益までが妥当とされるけどね。
黙って危ない車など渡したら最早不法行為だろ。
223 :
受験番号774:2008/03/28(金) 22:21:31 ID:SI2pNNqe
質問でーす。
中間省略登記がされてしまったあとに、
中間者が登記の抹消について正当な利益があるとする。
そこで中間者の債権者は中間者を代位して登記の抹消請求はできるのかな?
何こいつ
まず中間省略登記をわかってないだろw
だいたい不動産登記法が変わって中間省略登記は事実上出来なくなっただろ、
と思ってたら、また運用が変わってたのね。
「第三者のためにする契約」構成で登記できることになったらしい。
間違いなくこの板のレベルを超えてるが、興味ある人はど〜ぞ
ttp://nsk-network.co.jp/070102.htm 受験的なことに限ると、実務的運用が定まってない以上試験には出し難い。
昭和40年判決は一応まだ生きてるから、
過去問に出た文章を頭の片隅に置いておくぐらいで充分。
警察予備隊の訴訟で、裁判所が具体的事件性抜きで違憲確認できるとする根拠は、
憲法にも法令にも何ら存在しないのである、と最高裁が言い切ってますが、
これはその後法令で裁判所に客観訴訟の権限を付与した制度と食い違ってると見ていいんですか?
客観訴訟は、憲法ではなく法令で、具体的事件抜きに訴訟できるはずですが。
228 :
受験番号774:2008/03/29(土) 18:01:23 ID:S4yaj+co
住民訴訟や選挙訴訟なども、国の具体的な行為を争う点では、法律の純粋な抽象
的審査ではなく、国の行為と提訴者の間に一定の法律関係がある、という説が有
力らしい。(芦部憲法四版p323)
つかこんなん公務員試験で出るの?
229 :
227:2008/03/29(土) 18:58:55 ID:DyRe18Ih
その判例の結論を一字一句記憶してない限り、客観訴訟のことを頭に入れてると、
「具体的事件を離れて抽象的に違憲審査できる根拠は憲法法令には何らない」という選択肢が出されたら、
つい×をつけてしまいせんか?芦部さんの本から抜粋ありがとうございました。
230 :
受験番号774:2008/03/29(土) 19:28:14 ID:S4yaj+co
出ても、具体的な文章(予備隊訴訟では〜とか、客観訴訟の時には〜)で出るか、或いは、
「通説か」とか「例外なく」という文言が付くだろうから
、心配には及ばないんじゃないかな。
231 :
受験番号774:2008/03/29(土) 19:43:29 ID:5SUS247Z
内閣総理大臣の靖国参拝って合憲なんですか?
232 :
受験番号774:2008/03/29(土) 19:49:19 ID:HlgpEA5G
233 :
受験番号774:2008/03/29(土) 21:11:04 ID:S4yaj+co
行政法について質問させてください。
権限の代理のうち、授権代理は、本来の行政庁が授権行為を行うことによって
代理関係が生じるもので、権限全部の授権代理は認められない。
これが○で、
授権代理には、例えば主任の国務大臣に事故のある場合などを想定して、
あらかじめ指定した者に緊急に権限を代行させることがあるが、あくまでも例外措置であることから、
その権限の全部を代理させることはできないとされている。
これが×、解説には
「権限の代理の場合は、権限の委任の場合と異なり、
その権限の全部を代理させることもできる」
と書いてありました。
権限全部の代理は結局いいのか悪いのかわからなくなりました。
よろしくお願いします。
235 :
受験番号774:2008/03/31(月) 01:45:17 ID:Rvf1Z8Sf
ちょっとどすわれしてしまいましたが、債権の二重払いを拒否できないケースって
どんなケースでしたか?
譲渡の場合は拒否できるのですが、転賃貸の場合は無理だったような・・・
>>227 >これはその後法令で裁判所に客観訴訟の権限を付与した制度と食い違ってると見ていいんですか?
>客観訴訟は、憲法ではなく法令で、具体的事件抜きに訴訟できるはずですが。
は?そんなわけないだろう?
237 :
受験番号774:2008/04/01(火) 08:52:46 ID:T/SjZQ0B
>>234 行政法に詳しくないから、その文面から判断出来ることだけ言います。
授権代理には権限の委任と代理がある。
前者は、本来の権限行使主体が、職務行使の効率化のために、その権限の一部を異なる主体に授ける。この
際、全てを授権してしまったら、委任の意味がなくなるでしょ。例えば上級・下
級庁の場合、実質的に、下級庁が上級庁と全く同じ存在になってしまう。それを
避けるために、法でこれを禁止しているんじゃないかな。(法源は調べて下さい。)
一方、後者は本来の権限主体が存在しない場合だから、職務に支障をきたさないために、代理人に権限の全部を与える必要がある。
と、いうことじゃないかな。
法じゃなくて、常識的に考えてみると分かるものじゃないかな。
>>237 書いてくださったことは理解しているつもりです。
委任は全部○、法定授権は全部○、授権代理は全部×
という理解をしていたところ、
上の文では「授権代理は全部×」、下の文では「授権代理でも全部○」
と書いてあるように思えるので混乱したわけです…
239 :
受験番号774:2008/04/01(火) 14:31:52 ID:T/SjZQ0B
>>238 確かに、上下で矛盾してるね。
下の文で「権限の委任の場合は全部ダメ」となっているから、前者は代理じゃな
くて委任を指しているんだろうね。
つまり、誤植なんじゃないかな。
ただ、少なくとも、委任は全部ダメ、代理は全部OK、ということは確かなようだ
から、もう一度調べてみては。単なる言葉の使い方の違いな気がします。
240 :
受験番号774:2008/04/01(火) 16:00:08 ID:FUSKgQtT
国家Tの民法なんですが
一応出るとのことでやるんですが
担保物件・親権相続以外ってのは何やればいんですか?
なんか最近回答者のレベルが異常に落ちてないか?
日本語すら読めてないやついるじゃないか
合格者が仕事始めていなくなったのかな。
質問のレベルも落ちてるからどっこいどっこい。
243 :
受験番号774:2008/04/02(水) 16:59:21 ID:a6elIaMD
すみません。行政法についてなのですが
職権証拠調べ と 職権探知のうち
は職権証拠調べのみ可能であるっていうのは
は行政審査法での問題であって
行政訴訟には関係ないのですか?
年休をストライキに使用した場合の賃金支払義務について
二つの異なる結論を取った判例があるけど
スー過去の解説は解説になってないよね
まあみんなわかってるのかな
245 :
受験番号774:2008/04/03(木) 00:21:31 ID:oI562gww
スー過去のレジュメって糞だよな。
譲渡担保の章で「債権者が第三者に目的物を譲渡した場合は、第三者が背信的悪意でも受戻権は消滅する」とあるから、
てっきり「弁済期前に譲渡されていることを知っている第三者でも保護されるのか??」と思ったら、
単に弁済期が過ぎて第三者に渡したらダメってことじゃねーか。悪意も糞もねーよ。
>>243 関係あるでしょ。
そもそも不服申し立てと訴訟の比較で、行政不服申立は証拠調べと探知があるのに、訴訟は証拠調べのみという論点でしょ。
246 :
受験番号774:2008/04/03(木) 06:15:28 ID:IRD4Bb3M
行政法ってすごく難しいわけではないけど、なんか頭に入りにくい。
248 :
受験番号774:2008/04/03(木) 23:16:46 ID:DVdHsmwe
行政不服申立は証拠調べと探知があるのですか?初耳です。
本当に知りませんでした
249 :
受験番号774:2008/04/03(木) 23:31:57 ID:LBGCXCHe
>>248 混乱しているときはとにかく自分で整理しよう
250 :
受験番号774:2008/04/04(金) 02:55:59 ID:E7DabRLi
行政手続で聴聞したら異議申立ができないというのは、逆に言えば審査請求はできるということですかね?
別の庁に大しておこなう審査請求であれば、「既に異議申し立てと似たような聴聞をしてるからダメ」
という理由はあてはまらないはずですが。
251 :
受験番号774:2008/04/04(金) 03:16:08 ID:77Y1I+jB
>>250 聴聞後は、
×不服申し立て
○審査請求
でOKでしょ
聴聞の後に同じ行政庁に不服申し立てしても、答えは普通変わらないだろう。
しかし、審査請求は違う行政庁に請求するし、答えが変わる可能性があるため、OKなんだと思う
民法Tについて
スー過去レジュメによると社団法人の根本原則を定款といい、
財団法人の根本原則を寄附行為という。
となってるが
「寄附行為」は「定款」に変わって、
社団、財団共に「定款」で統一されましたよね?
253 :
受験番号774:2008/04/04(金) 07:47:32 ID:E7DabRLi
254 :
受験番号774:2008/04/04(金) 17:14:36 ID:dhc5N9Ox
AはBに対して1000万の債権を持ち、C所有の土地に抵当権を設定した
この場合のCは、Bの物上保証人とどう違うのですか?
257 :
254:2008/04/04(金) 22:42:11 ID:dhc5N9Ox
物上保証人は保証人の仲間だと思ってました
保証人→金銭
物上保証人→不動産
で調べてみたら保証人の場合は保証債務になるんですが、物上保証人は抵当権や質権、譲渡担保となんでもいいんですね
なんでもいいことない
約定担保物権を設定するのが物上保証人だ
どのテキストにも書いてる基本中の基本を質問するのはどうかと
259 :
受験番号774:2008/04/05(土) 03:44:56 ID:A+RYzsDu
国会法で各会議の期間や延長は両議院一致の議決で決まるとありますが
すぐ下で一致しないときやボイコットされたときは衆議院の議決によるとあります
これって結局両議院一致じゃなくないですか
261 :
受験番号774:2008/04/05(土) 17:14:03 ID:0xlFsrZ5
>>260 根本規則でした
定款に変わったから寄附行為という用語はもう使われてないでおKですかね?
262 :
受験番号774:2008/04/06(日) 20:40:16 ID:7P588i2h
行政学をやっているのですが、所掌事務ってどんな事務のことをいっているのですか?あと読み方は「しょうていじむ」で合ってますですでしょうか?
スー過去憲法の違憲審査基準の説明やべえw
書いてる人もあまり理解してないみたい。
これじゃあ初学者が混乱するのも分かるわ。
265 :
受験番号774:2008/04/07(月) 17:29:43 ID:AgobLgnF
違憲審査基準は緩い順に
1、明白性の基準
2、合理性の基準
3、厳格な合理性の基準
4、LRAの基準
でいいのか?まだある?
ンなバカな…明白性の基準を見直しとけ
268 :
受験番号774:2008/04/07(月) 17:47:24 ID:AgobLgnF
サーセン。勉強し直します。
269 :
受験番号774:2008/04/09(水) 19:56:12 ID:r+aXYftU
違憲審査基準は上で偉そうに答えてるやつらすら勘違いしてるからなぁ
まあ公務員試験には関係ないという点では正しいけどな。
271 :
受験番号774:2008/04/10(木) 19:03:21 ID:vm2ODLKv
質問です。
スーカコ民法1のテーマ8のNO2の問題の肢3で
答えはBが条件が満たされた時点でDに損害賠償を請求できると書いてあるので、まだ所有権を有していないBはDに対して損害賠償請求できない。のではないでしょうか?
先輩方お願いします
問題を書く手間を惜しんで答えてもらおうとは
まずは法律構成を書けよ。
274 :
受験番号774:2008/04/10(木) 20:12:03 ID:RjyUiFOn
条約修正権の限界について述べよ。
276 :
受験番号774:2008/04/10(木) 20:24:34 ID:vm2ODLKv
>>273 AとBは、Aが来年3月ニューヨークに転勤になったら
Aの居住する家屋をBに贈与する旨の締結をした。
Aがニューヨークへ転勤になるか不明の時点で第三者Dがこの家屋を毀損した場合、
Bはいまだこの家屋の所有権を有しないので、Dに対して損害賠償請求できない。
これは合っているのでしょうか?
合ってない。
所有権がなければ損害が発生してないと考えているようだが
条件付とはいえ契約を締結した時点で、目的物が滅失したら権利侵害はあるだろう。
解説書いてないのか?
278 :
受験番号774:2008/04/10(木) 21:10:27 ID:vm2ODLKv
>>277 所有権を有していなくても損害賠償請求できるということですか?
279 :
受験番号774:2008/04/10(木) 21:16:15 ID:RiHEpVuY
>>277 契約が締結した時点でじゃなくて、
実際にAが転勤して、Bに家が渡った時点で遡及効により所有権はBにあると判断して損害賠償請求が可能になるんじゃない??
まあ答えは
>>277と同じで、あっていないになるが……
280 :
受験番号774:2008/04/10(木) 21:21:23 ID:JpWnEFlC
スー過去の民法の法人なんですが、レジメの部分に書いてないんですけど
権限の踰越=理事が本来は制限されてる(=範囲外)行動をした=54条/110条
権限の濫用=理事が範囲内の行動をした=93ただし書き類推
でいいんですか?
>>278 解説では損害賠償は何の損害賠償になってた?
415条ではなく、709の損害賠償なら所有権なくとも
期待利益が保護に値する被侵害利益と考えられる
>>279 記憶が怪しいんだが、停止条件成就したら遡及効発生するのか?
条件成就の時から法律効果発生じゃないのか?
282 :
受験番号774:2008/04/10(木) 21:31:11 ID:RiHEpVuY
>>281 ん?ごめんなさいm(_ _)m俺の弱点の読解力のなさが……
そこで言う、停止条件と条件の違いって何でしょうか??
283 :
受験番号774:2008/04/10(木) 21:49:54 ID:RiHEpVuY
>>276 あれだ……その場合は債権者主義だから、代償請求することでAの損害賠償請求権がBにいくんだ
だから所有権の問題じゃないって事……でいいのかな?
>>276>>277俺なんかイミフな事言っててごめんなさい
>>282 条件には停止条件と解除条件がある
法律効果の発生を条件にかからせる場合を停止条件
法律効果の消滅を条件にかからせるのを解除条件
胎児が出生して初めて胎児時に受けた損害賠償できるのは停止条件
胎児損害の場合は条件成就して遡及して損害を受けた時に権利能力があったことになるわけだが…
その論理で行けば、今回も同じように遡及して契約締結時に所有権を取得していたことになり
その所有権が侵害されたことになる…ってことだからそちらの考えが正しそうだな
しかし条件成就前でも有していた期待利益を侵害されたって構成も不可能ではないように思ったんだけどな
>>283 第三者への損害賠償を云々するのに、契約当事者間の
残存債務処理解決法理の危険負担は関係ないはず
286 :
受験番号774:2008/04/10(木) 22:27:07 ID:RiHEpVuY
>>285 本来、家を毀損したDに対して損害賠償請求権を持つのはAということになるのかな?
でも、今回は家という特定物の取引だから債権者主義になる。そうなるとAは不完全な家をBに渡すことで、Bからの代金とDからの損害賠償を得るに至ってしまう。
そうなるとAは二重取りをすることになってしまう。だからBの代償請求権を認めると言うことかな?
>>286 いや危険負担と第三者への損害賠償は全くの別物だという話
危険負担の概念を見直したほうがいい
288 :
受験番号774:2008/04/10(木) 22:40:03 ID:RiHEpVuY
ううん、ちゃんとつながってるよ。今回の件はどうなるのか民法の先生に聞いてみて。
二重取りを認めるからっていう根拠だけで損害賠償請求が成立するわけがない
709の要件にあてはめてるか?
要件を満たさないと法律効果は発生しないんだぞ?
思考の出発点ははBが所有権という権利を有していて、それが侵害されたから
709の損害賠償請求を持つってことだ
そして、Bへの所有権移転が遡及的に認められる以上AからDに対する
所有権侵害を理由とした709はなしえない事になるだろ?
思考を整理しろ
>>282 やっぱり条件の知識無かったのか…
法律の質問になってなかったしな。
どうせ幸村との設定なくなったのも腐女子が原因なんだろ…
義レンジャイでやってる中に女入ったらまたファビョるからって
盛大な誤爆…
>>295 正直その発想はなかったと少しワロテしまったw
どっちにしても誤爆すまなかった
297 :
受験番号774:2008/04/11(金) 05:25:45 ID:6ZtZtUdM
>>289 受験生の俺たちがどうのこうの言ってても埒があかないから今日、民法の先生に聞いて確認とるって事で。
>>290 条件は知ってたけど、文章の意味が分からなかっただけだよ
>>297 反論もできず、正しいかどうかも確かめられなくて
「教授に聞いてきます」ってスタンスならこんなスレ初めから来るなよ
大方持論を否定されたのが我慢ならなくて意地張ってるだけなんだろうがな
危険負担なんて発想してる時点で、お前は法律科目を理解で解くのは厳しいよ
公務員試験は暗記に頼ってある程度解けるんだから背伸びしないほうが身のためだ
あとお前、停止条件って基本概念も知らなかったくせに
それを文章がわからなかったせいにするか?
自分の理解不足を全部他人のせいにしてどうしようもない奴だなー
まともに勉強した奴なら、
転勤とか出てきた時点でまず停止条件とか考えるよな…
どんな基本書にも具体例として載ってるだろうし。
303 :
受験番号774:2008/04/11(金) 16:45:26 ID:C/Qzyz/h
行政法で
取り消し訴訟は処分があったことを知った日から6ヶ月以内に提起しなければならないって書いてあって
よこに行政事件訴訟法の出訴期間の起算日はすべて処分裁決があったことを知った日の翌日って書いてある
なんか矛盾してね?
それは書きかたが悪いね
行訴法の14条と38条(だったかな?)を読んでみれば矛盾してないとわかる
取消訴訟以外には出訴期間が準用されてないから
304だけど間違えた
初日不参入の原則が働くってことだ、起算日の話なので
307 :
受験番号774:2008/04/11(金) 23:46:50 ID:pl/K8pSM
そういえば労働契約法が先月から施行されてるが、
それに対応したテキストが見つからなかった…。
やむなく試験対策以外の実益も兼ねて、
今改訂されたばかりの菅野労働法第八版を買った。
今日ザッと読んでみたが、前半はかなり内容が改正法絡みで、
専門試験以外でも重要な知識が
かなり詳しく書かれてた。
実務家の間ですら辞書扱いの菅野を使いこなせるのか?
309 :
受験番号774:2008/04/12(土) 00:08:36 ID:rdJRnXAH
いや、試験対策としては、労働契約法絡みのところを拾い読みする程度で、
あとは、模試で出て来たところの復習や、
実生活で労働問題に困ったときの辞書みたいに使う。
まあ、一家に一冊家庭の医学を置いとくようなもんだ。
310 :
受験番号774:2008/04/12(土) 00:14:04 ID:BrUSxGS/
>>305 前すれ読んでなかったすまん
>>306 ありがとう
やっとわかったよ。
民法も入ってるんだな
311 :
受験番号774:2008/04/12(土) 05:31:22 ID:YDGX/19I
危険負担?
贈与って片務契約じゃないの???
313 :
受験番号774:2008/04/12(土) 10:46:40 ID:9DerFvE0
ANJYmnSC……ここにもいるのか暇な奴だ
314 :
受験番号774:2008/04/13(日) 05:05:32 ID:7gyhF/zE
期限を定めてない債務が、債務遅滞になり、解除する場合って
非金銭債務 │弁済の催告(この時点で履行遅滞)│相応期間│解除│
金銭債務 │弁済の催告│相応期間│催告(この時点で履行遅滞)│相応期間│解除│
こうなるんですか?
まる生を読むと、
金銭債務 │弁済の催告│相応期間│解除(この時点で既に履行遅滞│
になっている気もするんですが
ならないと思う。
あと債務遅滞という表現は変な気がする。
期限の定めのない履行の履行遅滞の起算点は催告時。金銭債務か非金銭債務かで違いはなかったはず。
催告から相当(応?)期間経過しないと履行遅滞にならないのは、返還期限の定めのない消費貸借の返還債務。
消費貸借は通常金銭の消費貸借が殆んど。しかしだからといって期限の定めのない金銭債務なら、催告から相当期間の経過が、相手を遅滞に陥らせるために必要ということにはならない。
×「定めのない履行」→〇「定めのない債務」
317 :
受験番号774:2008/04/13(日) 19:41:20 ID:7gyhF/zE
>>315 なるほどー、期限の定めのない金銭の消費賃借でしたか・・・。
その場合もやはり、解除できるのは、最初の催告終えてからとおもったほうがいいんですね
ありがとうございました
318 :
受験番号774:2008/04/13(日) 21:25:25 ID:lojSUZVh
スー過去民法T、P190のナンバー5、肢3が×な理由がわかりません。
「約束」と「承認」の違い?
いや問題書けよ
320 :
受験番号774:2008/04/13(日) 22:09:07 ID:ujxBl0+L
行政法の頻出ポイントはどこでしょうか?市役所上級を受けます。教えてくださいお願いします。あと2ヶ月しか…
321 :
受験番号774:2008/04/13(日) 22:10:57 ID:lojSUZVh
債務者は消滅時効が完成した後に、その事実を知らずに債権者に支払を約束した場合でも
時効の利益の放棄があったものと推定されるので、もはや時効の援用をすることは許されない。
↑です。よろしくお願いします。
322 :
受験番号774:2008/04/13(日) 22:14:54 ID:Zgvm8p6Y
>>320 国家賠償法3条。マジで去年から出題が増えまくったからねらい目。
過去問の数が少ないので専門書を読むべし。
>>321 時効の利益の放棄はない。
323 :
受験番号774:2008/04/13(日) 22:20:06 ID:lojSUZVh
>>322 何故ですか?
P206で「支払いの意思の表明には時効利益の放棄の意思を含むと解してよい」と書いてあるのですが。
324 :
受験番号774:2008/04/13(日) 22:24:14 ID:Zgvm8p6Y
>>323 知っていたなら時効利益の放棄の意思はあったと解することができるが、
事実を知らないなら、その意思があったことにはならない。
そういう時効利益放棄の意思がなかった債務者が、もはや時効援用できないのは、どういう理由なのか、
というのを抑えてないと解けないね。
325 :
受験番号774:2008/04/14(月) 00:37:30 ID:elYMbI+V
ヤヴァイ分んなくなってきたぞ。
1、知っていたなら時効利益の放棄の意思はあったと解することができる=援用×
2、事実を知らないなら、その意思があったことにはならない。=援用○
3、そういう時効利益放棄の意思がなかった債務者が、もはや時効援用できない=援用×
2と3って矛盾してない?事実って時効利益放棄のことでしょ?
事実を知らなければ信義則に反しないの?知らなくても支払の意思を表示した以上
その行為に矛盾する行為(=時効の援用)は許されないんじゃないの?
>>324 あんたは理解はしてるようだが、回答者としては最悪だな
否定だけして必要なことは教えてやらないんだな。
>>321 旧判例は時効利益の放棄の推定としていたんだが、
その解釈は無理があると学説からも批判が多かった。
結局現判例は、信義則上援用できないという構成で否定することにして
時効利益の放棄の推定という解釈を用いなくなった。
327 :
受験番号774:2008/04/14(月) 02:19:32 ID:ykbRJbJM
放棄の意思表示→援用できない。
時効の完成を知って債務を承認→放棄の意思表示→援用できない。
時効の完成を知らず債務を承認→放棄の意思表示ではない。ただし援用は信義則違反→援用できない
という具合に、上の三つの場合はいずれも援用はできない。
三つめの場合が、放棄ではないことに注意。
328 :
受験番号774:2008/04/14(月) 19:29:05 ID:A+dwAs19
禁反言に反するからな援用できないべ
329 :
受験番号774:2008/04/14(月) 19:56:43 ID:A+dwAs19
あと、わかんないことあるんだけどいいかな?
最判昭和41年2月23日(所謂、青写真判決)だと
「事業計画の決定ないし公告そのものの効果として発生する
効果ではない」として事業計画の処分性を否定しているが
最判平成4年11月26日だと
「公告された再開発事業計画の決定は、施行地区内の土地の
所有者等の法的地位に直接的な影響を及ぼす」として
事業計画の処分性を肯定しているじゃない?
この判例相互が矛盾しないかどうか。ってのと
択一で事業計画の処分性云々って出たら、どっちの判決をベースに答えればいいんだ?
330 :
受験番号774:2008/04/14(月) 20:08:48 ID:fAcAR9QB
>>329 この時期にそんな質問しているようでは受けるだけ資源の無駄。
今から電話して辞退しとけ。
どこのテキストでもその判例は取り上げて解説しているのに。
331 :
受験番号774:2008/04/14(月) 22:44:36 ID:TQPqQ0hO
>>330 質問してんのが新四年とは限らないんじゃない?
まあ返事しないの考えれば四年ぽいけど……
実際に三年とかもいるかもしれないから一応答えてあげた方がいいんじゃない
何年にしても問題集や参考書で行政立法の処分性について書いてないなんてありえんだろ。
それこそ過去問ぐらいだ。
333 :
受験番号774:2008/04/14(月) 23:09:13 ID:p0zFI0rN
334 :
受験番号774:2008/04/14(月) 23:51:43 ID:P5QbS0RM
335 :
受験番号774:2008/04/15(火) 00:19:58 ID:SXFFTW/K
>>334 まぁ行政法といったら、行政行為・行政訴訟・国家賠償ですわな。
この3点で過去問の6割をしめるそうな・・・。
それと地上は情報公開法も大好きだねぇ。
行政行為で言えば「裁量行為」、行政訴訟で言えば「原告適格」、国家賠償で言えば「不作為」あたりかなぁ?(むしろ損失補償かもね)
あとは地方自治・・・住民訴訟、住民監査請求、直接請求は必須ですな。
・・・そうそう、条例制定権もな〜。
336 :
受験番号774:2008/04/15(火) 01:00:01 ID:ogU1eoeL
337 :
受験番号774:2008/04/16(水) 11:52:43 ID:BsH0teGT
憲法の専門記述で、条文の内容だけでなく、具体的に第何条何項かまで覚えた方がいいのでしょうか?
13、14、25辺りの人権規定はは憶えておいた方がいいのでは。
339 :
受験番号774:2008/04/16(水) 18:29:33 ID:abBTGvng
19・20・21TU・22・23あたりもな〜。
340 :
受験番号774:2008/04/16(水) 18:51:29 ID:Og994yxD
「意思無能力者」って具体的にどういう人をさすんですか?
意思無能力だと全ての行動は無効だと思うんですが・・・。
成年後後見人というのが、言葉は悪いですが、ただの精神障害者で、意思があるかどうかよく分からないから
全て取り消せることにしているけど、無能力者というのは、完全に意思がないことが明確な人ですよね?
精神障害者や知能障害者より、更に状態が悪い人というのは想像できないのですが
341 :
受験番号774:2008/04/16(水) 21:01:16 ID:Ciut8fuC
>>340 幼児とか酩酊状態の人とか。
意思無能力者とは、自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力を備えない
者を指す。
精神障害者のような人は、時々によって、意思無能力状態であったり、そうでなかったりする場合が多い。
こういう不安定な人との取引は、相手にとって不測の事態を起こしうるから、制限行為能力者という
制度で予め行為能力を制限する。
>>341 意思無能力と制限行為能力をごっちゃにしてないか?
両者は一応別物だぞ
>>342 ん?別物だってことは分かってるつもりだけど・・・。
制限行為能力の諸制度は、意思能力の有無が個別に判断されることの不都合を
回避するために設けられたものではなかったっけ?
>>343 間違ってないけど、
もっと端的に概念の違いだけを指摘した方が分かりやすいかもね。
345 :
受験番号774:2008/04/17(木) 00:07:12 ID:Og994yxD
346 :
受験番号774:2008/04/17(木) 11:34:30 ID:DE0cV/9X
>>338 >>339 ありがとうございます。
統治の方は特に覚えていなくても大丈夫ですかね?
やはり第何条かも書ければ多少評価も上がるかなと思うのですが。
余裕があれば、憶えておいて損はないでしょう。
条文も大切だけど、定義・趣旨を固めることが優先事項だよー。
司法試験じゃないし、書かなくても、少なくともマイナスにはならないと思う。
司法試験は六法あるから書いてないと減点対象
実際にはほとんど見る余裕無いけど。
349 :
受験番号774:2008/04/17(木) 12:48:02 ID:iEQcA1xm
行政法の行政処分の裁量行為についての判例の判旨を見れるサイト知ってるかたいますか?
>>349 ここに助けを求めなければいけないくらい、超マイナーなサイトなのか?
351 :
受験番号774:2008/04/18(金) 16:37:48 ID:/s+r8ieG
ちょっとどすわれしてしまったんですが、民法の債権だと思いますが、
建物の賃借人が恐らく、代位か何か、援用か何かできないのがありませんでしたか?
弁済でも相殺の援用でもなく・・・
352 :
受験番号774:2008/04/18(金) 19:13:19 ID:5meSC102
AがBに対して有する債権があり、
BがCに対して有する債権をAが代位行使した場合
AはCから受領した金額を直接自己の債権の弁済に充てることはできない。
とありますが解説は相殺はできると書いてあります。
自己の債権の弁済に充てると相殺するとではどう違うのでしょうか?
354 :
受験番号774 :2008/04/18(金) 19:37:02 ID:/GDA8hkv
>>351 きっと
「土地上の建物賃借人は土地所有権の取得時効を援用できない」(最判昭44.7.15)
ですな・・・。国税1993年と国U2004年に出題されてますな(笑)
355 :
受験番号774:2008/04/18(金) 19:37:35 ID:5meSC102
見てなかったwスマソ
請求はできるってのがやっかいですね。
356 :
受験番号774:2008/04/18(金) 21:15:29 ID:5meSC102
保証人は保証債務自体について損害賠償の額を約定できるとはどうゆうことですか?
357 :
受験番号774:2008/04/18(金) 21:43:58 ID:o9gKp+K9
たとえば、主たる債務について違約金(損害賠償の予定)の定めがない場合
付従性により、保証債務の内容も違約金等の定めのない主たる債務に限られるが
保証債務についての履行を確実にさせるために損害金等を別に定めることは
付従性には反しないってことじゃないですかね。
358 :
受験番号774:2008/04/18(金) 22:42:02 ID:/s+r8ieG
>>354 ありがとうございました。
確かにそれですね。
ついでに調べてみたら、通謀虚偽表示の第三者にも当たらないみたいですね。
代位弁済のときは、建物の賃借人は、直接的(保護されるべき)利益を有するとされてるのに、
時効や通謀虚偽表示のときは、保護されないってものすごくややこしいですよね。
>>358 そう?時効は妥当性を、虚偽表示は「その虚偽表示により利益関係を有するに至ったもの」
の趣旨を考えればすっきりするもんでない??
360 :
受験番号774 :2008/04/18(金) 23:21:18 ID:/GDA8hkv
>>358 ○代位弁済の場合、建物賃借人が土地賃借人の地主への地代支払を肩代わりする
⇒地主は賃料不払いを根拠に土地賃貸借契約を債務不履行解除できない。
⇒土地賃借人は土地明渡し請求を受けない=建物賃借人も従前通り建物に居住できる。
○時効の場合、土地の不法占拠者が建物を建て賃貸
⇒建物賃借人が土地の不法占拠者(=建物賃貸人)の時効取得を援用
⇒しかし、時効の援用は相対効しかない(=不法占拠者には当然には時効の効果は生じない)
⇒不法占拠者が真の土地所有者からの明渡しを受けて「ハイ分かりました。建物を収去して明け渡します」と言って応じてしまった
⇒建物賃貸人の建物を収去明渡しにより建物賃借人も退去せざるを得ない
(賃借人は賃貸人に債務不履行責任を追及できるが地主に対して明渡しまで拒めない)
⇒時効援用を認めても賃借人の保護とならない。
・・・てな説明をどこかで聞いたような・・・(^^;
361 :
受験番号774 :2008/04/19(土) 22:11:47 ID:sFqbXyWE
憲法前文と平和的生存権あたりは出題されるだろうか?
362 :
受験番号774:2008/04/19(土) 22:34:00 ID:o2PBXG7U
前文て
法規範○
裁判規範×
でいいんだっけ?
俺は裁判規範もあると思うが?
364 :
受験番号774:2008/04/20(日) 10:34:37 ID:4U8VqKa2
前文は憲法の一部である=前文を改正するには憲法改正の発議が必要
後者は直接前文を元に権利を主張できないってことを言いたいのかな?
>>361 不安だったら覚えてしまえ。
回答待ってるより合理的。
366 :
受験番号774:2008/04/20(日) 15:09:45 ID:4U8VqKa2
抵当権は債務者及び抵当権設定者との間では
消滅時効は進行しないとあるのですが
どうしても債務者=抵当権設定者と考えてしまいます。
(Aが1000万貸してBの土地に抵当権を設定した場合
Bが抵当権設定者、そして1000万の債務者であるというように)
ここでいう債務者とは具体的にはどのような債務者を表すのか教えていただけ
ないでしょうか?
367 :
受験番号774:2008/04/20(日) 15:17:31 ID:j+DWSyNA
せのたんは仮性包茎だったけど太めで包皮の上からカリが分かるプックリ型で良チンだったよ
368 :
受験番号774:2008/04/20(日) 20:04:24 ID:9P9WPiBF
おまいら絶対に勝つぞ!
369 :
受験番号774:2008/04/20(日) 20:14:19 ID:O33Jm0uZ
>>362 法規範性○
裁判規範×
でおk=判例通説
詳しい内容は芦部でも読んでちょ
ここの住人
毎日休みだ 2chは面白い 何をやってたんだ
ヽ(´・ω・)ノ ヽ(´・ω・)人(・ω・`)ノ 全てが手遅れだ
(O ) ( O) (O ) ::::(´;ω;)::::::::
U U U :::::::::(∩∩ )::::::::
371 :
受験番号774:2008/04/22(火) 07:12:19 ID:d17t8Hf+
市が、神式地鎮祭を挙行し、それに公金を支出することは、当該行為の目的が
宗教的意義を持つものの、その効果が宗教に対する援助、助長とはならないので、
政教分離の原則に反しないとした。
こういう問題があって解説には妥当ではないと
あったんですが、妥当ですよね?
373 :
受験番号774:2008/04/25(金) 06:01:12 ID:D16C1vW9
宗教的意義は持たずに形式的意義しかないから政教分離には反しない
375 :
受験番号774:2008/04/25(金) 13:45:18 ID:HprfesMA
大学に自治は、学問の自由を実質的に保障する為の制度的保障である為、
法令で大学教員の資格を定める事はできず、専ら大学が自主的に
決定することが出来る。
これのどこが間違いなんですか?解説見てもよくわからない
>>373 なるほど、わかりました。
ありがとうございます。
377 :
受験番号774:2008/04/25(金) 17:25:34 ID:an37+WYT
TCI買い増し事件を行政法で解説して下さい。自分が理解してるのは、
(1)経済通産省が勧告という行政指導をしたが、拒否された
(2)経済通産省は今度は中止「命令」という行政処分をする。この「命令」は、行政立法のとは別。
(3)公定力があるので、一旦処分したら、通産省自体か裁判所にしか取り消せない。
(4)不服申し立て前置主義により、また上級庁(大臣)があるので、審査請求しかできない。
(5)理由がないとかで却下されたら、裁判所で抗告訴訟するしかない
(6)しかし、経済的自由に対する制約なので、裁量が社会通念に反するか、権限濫用したものであるか、
(7)違憲な部分(手続きを怠る、反するなど)がない限り、敗訴は確実。
という認識でいいんですか?(4)(6)(7)がなんか違うような…
378 :
受験番号774:2008/04/25(金) 22:20:51 ID:bObs0ZGI
質問です。
問題文にいくつかの学説が出てきて、
それに合うもの、その反論になるもの、といった内容の問題に
大変苦労しています。
根本的には日本語力という事になるのかも知れませんが、
その対策としてよい方法、問題集があれば教えて頂けませんか?
スレ違いだったら申し訳ないです…
380 :
受験番号774:2008/04/25(金) 23:05:35 ID:bObs0ZGI
>>379 択六っていうのは、『択一式受験六法 』ですか??
で、買うならやはり最新版ですよね?
ちなみに当方、全国型地上と市役所が第一希望なんですが、
アマゾンみる感じだと内容が重そうで少し心配です…
まぁ、やるしかないのかも知れませんが。
>>380 それもそうだけど、
LECの完択とか、セミナーの成川式orスピ六、辰巳の条文判例本などの総称。
間違っても前から全部読んだりするなよ。
382 :
受験番号774:2008/04/25(金) 23:18:04 ID:bObs0ZGI
>>381 なんだかたくさんあるんですね…
今調べた限りではどれも司法試験用みたいですが、
その点は割り切って使うしかないんですかねぇ?
ちなみにおすすめはありますか?
383 :
受験番号774:2008/04/25(金) 23:26:23 ID:D16C1vW9
>>375 大学の自治は、『学問の自由の保障に含まれる』制度的保障。
学問の自由が大学の自治を保障するものではないって事です
まあ逆になってるってことですな
>>382 成川orスピ六がいいと思うけど、スピ六は入手困難だから成川かな。
あくまで辞書的に使うんだぞ。
馬鹿正直に前から読んだら、
民法だけでも公務員の専門一周するくらいの時間がかかる。
385 :
受験番号774:2008/04/25(金) 23:51:01 ID:bObs0ZGI
>>384 ご丁寧にありがとうございます!
どれも値段が結構するんでちょっとビビってますが、
がんばって一年落ちくらいの中古探します。
>>383 >学問の自由が大学の自治を保障する
>>375をどう読んだら、こんな解釈になるの?
更に、
>大学の自治は、『学問の自由の保障に含まれる』制度的保障。
っておかしくないか?
>>375のように、学問の自由を制度的に保障するのが大学の自治であって、「含まれる」と
いう表現は適切じゃないだろ。例えば、「表現の自由には、結社の自由が含まれる」とは全く違うぞ?
ただ、
>>375の間違い指摘には自信がないけど、一応。
法令で大学教員の任期について定めるのは出来る筈。
でも、「資格について」なら分かるけど、「資格」としか書いてないから、任期までは
含まないのかな・・・。
387 :
受験番号774:2008/04/26(土) 14:26:22 ID:7TyMdyeA
388 :
受験番号774:2008/04/26(土) 15:03:53 ID:e95Gt4jH
>>375 出典を明確にした方がいた方がいいと思われ。
389 :
受験番号774:2008/04/26(土) 15:19:02 ID:e95Gt4jH
スマソ、重複。間違えた・・・
390 :
受験番号774:2008/04/26(土) 15:21:51 ID:nPC/UjAU
375ですけど出典ってなんですか?
391 :
受験番号774:2008/04/26(土) 15:53:52 ID:7TyMdyeA
どの問題集のどの問題かってことじゃない?
392 :
受験番号774:2008/04/26(土) 17:47:30 ID:6fN9oh0E
なるほど。
問題集は過去問フォーカスってやつです。
ク○アール出版かな
平成15年の都Uの問題みたいです。
393 :
受験番号774:2008/04/26(土) 18:34:20 ID:cqkskpHy
憲法での内心の自由って絶対ですよね それで疑問なんですがドイツのたたかう民主制だと内心の自由は絶対じゃなくなりますか?
糞問題集wwwwwwwwwwww
395 :
受験番号774:2008/04/26(土) 21:39:47 ID:7TyMdyeA
なんだその過去問ww
聞いた事ねぇー
396 :
受験番号774:2008/04/26(土) 22:49:36 ID:nPC/UjAU
糞問題集でいいから、あの問題を説明できる人はいないのー?
糞問題集でいいってことは本番でも糞結果になってもいいってことだな
398 :
受験番号774:2008/04/26(土) 23:02:24 ID:6qu6I0TA
確かに糞だな
よくわからんけど内心で思ってることは誰にも知られないわけだから
反国家的思想を持ってるかどうかなんてわからんでしょ。
ってことで闘う民主制をとっていたとしても内心の自由はあるんじゃないかな?
399 :
受験番号774:2008/04/26(土) 23:17:12 ID:nPC/UjAU
糞結果は激しく困る。
でも糞問題すら解けなくて大丈夫でしょうか?
それに理解しないままこの問題を飛ばすのはなんか気持ち悪いんですけど…
400 :
受験番号774:2008/04/26(土) 23:20:24 ID:CzZi3zv2
法令で大学教員の資格を定める事はできず←間違え
401 :
受験番号774:2008/04/27(日) 00:06:41 ID:OPOhHaq1
なるほど。
そこが違うのか。
勉強になりました!ありがとうございます!!
402 :
受験番号774:2008/04/28(月) 15:41:14 ID:teisx6Dr
ナタシオン主権って出題されますか
心配なら憶えてしまえ
404 :
受験番号774:2008/04/28(月) 21:11:21 ID:sPdCv6ec
ナシオン主権は知っているが、ナタシオン主権というのは初耳だ!
たぶん後者は絶対に出題されることはないと思われ・・・。
パデシオンなら
「地方公共団体相互間の合意による地方自治法上の事務委託の場合には、
当該事務を処理する権限は、受託者にすべて移ることになる。」
解説には「正しい。」とだけ書かれていたのですが、
これは事務の委任の問題ではないのですか?
「権限全部の委任はできない」と理解していたのですが…
407 :
受験番号774:2008/04/29(火) 04:44:54 ID:JPWDhTKg
ごめん 間違えた ナシオンだね
408 :
受験番号774:2008/04/29(火) 06:15:04 ID:JPWDhTKg
>>406 当該って特定の事務でしょ?なら残ってる事務はあるわけで全部じゃないと思いますが
409 :
受験番号774:2008/04/30(水) 22:15:42 ID:JzXTzXha
大学教員の資格は学校教育法で定められていますな。
410 :
受験番号774:2008/04/30(水) 22:52:49 ID:GNSZ0w/M
すいません、質問です。
AがBとCに甲不動産を二重譲渡し、Cが所有権移転登記を経た事案で
Cから当該不動産の譲渡を受けたDは登記なくして所有権をBに対抗できますか?
できるわけがない
CがBに譲渡したら、BDは対抗関係に立つでしょ。
413 :
410:2008/04/30(水) 23:16:52 ID:GNSZ0w/M
BC間ではCが登記を経ている以上、Bに対抗できて
それ故、この時点でCが確定的に甲不動産の所有権を取得。
CからDに売却でDが承継取得したんだから
登記無くてもおっけーかなとも思ったんですが・・・。
どうなんでしょう?
つか、現時点ではBは第三者に当たらないし。
ただ、仮にCから二重譲渡があったら、BDは対抗関係に立つ。
>>413 対抗要件と権利取得は全く別物だというのに
>>413 Cが登記を得た時点で確定的な所有権を取得→Bは無権利者
無権利者(ex.不法占拠者)に権利を対抗するのに登記は必要ないから、
Cから所有権を譲り受けたDは自己の所有権を無権利者Bに対し対抗できる。
177条の「第三者」とは、登記の欠かんを主張するにつき、正当な利益を有する者を指す。
Bは、無権利者であり、正当な利益を有しない。
従って、Bは177条の「第三者」に当たらない。
以上より、Dは登記なくして、Bに所有権を対抗出来る。
>>418 条文の文言を使ったよい論証だな。
1年以上法律やってないから忘れてたよ。
>>418 >登記の欠かんを
「けんけつ」って漢字出なかったの?
>>418 でなかったし、けっかんの方がわかり易いかなと思って・・・
欠陥だと意味が違ってくるね。
それは「瑕疵」に当たるものじゃないか?
けんけつの場合は素直に、
「無いことと」か「不存在」って言うのが分かりやすいかな。
どうでもいいことを
424 :
受験番号774:2008/05/01(木) 13:57:02 ID:swQ7v+UP
どうでもよくないよ 細かい定義の確認は大事です
欠けつって言葉を論文で書かされるわけじゃあるまいし
国一以外はな
426 :
受験番号774:2008/05/01(木) 14:03:45 ID:swQ7v+UP
書かされるわけじゃないよ でも頻繁に現れる言葉だよ 大事にしていこうよ
427 :
受験番号774:2008/05/01(木) 14:15:40 ID:vf2c27MP
質権について質問です。
指名債権は債権証書の交付は必要ですか?また裏書は必要ですか?
あと指名債権=指図債権ですか?
論文で書くのでは?
意思表示でも登記でも。
むしろ超重要タームだと思うが。
あんまりいじめるなよ。
あれを正しく読み書きできるかは法律勉強したかどうかを計る一つの目安だろ。
欠かんは読み間違えの代表例。
学部1年でしつこいほど注意されるし、どんな入門書・基本書にも書いてある。
多分、初学者が本に書いてあること写してたんだよ。
当事者若しくはその包括承継人以外の者で不動産物権の得喪及び変更に関する登記のけんけつを主張するにつき正当の利益を有する者
なげー
>>430 最初と最後は色々なところで使うから、
個別に覚えるのは登記のけんけつくらいだしな。
まともに論文の勉強した人なら誰でも暗唱できると思うよ。
質問に対する答えの大要は合ってたじゃん
だってのに後からずるずる話を引っ張ってるのがうぜーっての
その程度の読みで何調子乗っちゃってんの?って話
>>427 どの参考書でも絶対ストレートに書いてそうな内容なんだが
>>432 まあそもそも質問に対する答えとしては
>>417で書かれてるし、
>>418は明確な間違いだから注意しないと質問者が混乱するんじゃね?
まあこの話はこれで終了と。
434 :
受験番号774:2008/05/01(木) 15:39:20 ID:xZHi74nf
裏書きとか必要だよ〜
435 :
410:2008/05/01(木) 15:50:45 ID:J2XcH2sL
ありがとうございました!
まぁ、けんけつは条文上削除されたから不存在でもいいんだろーなー、と独り言。
>>418だけど、最初はけんけつって書こうとしたけど、公務員試験
ではそこまで厳密でなくていいかなと思って、けっかんと書いた次第です。
でも、よくよく調べたら、意味が全然違いますね。
ごめんなさい。
437 :
受験番号774:2008/05/01(木) 16:58:05 ID:vf2c27MP
ありがとうございます
裏書必要なんですか。法律改正になって必要なくなったのかと思いました。
438 :
受験番号774:2008/05/01(木) 18:14:33 ID:OMwH9FU/
地上レベルなら法律って判例覚えればなんとかなる?
みんな法律の文覚えたりしてんの?
条文覚えるなんて無駄じゃね?
>>439 憲法の統治等、条文知識が直接問われるところは、
まとめとして条文読むのは効果的だと思うよ。
まあ、公務員試験ではそこまでしなくてもいいかな。
441 :
受験番号774:2008/05/01(木) 19:54:02 ID:swQ7v+UP
うちの予備校で債権者に帰責性ない受領遅滞だと、債務不履行説でいった場合に責任の軽減が起こらないと思ってるアホ講師がいるんだよ どっちの説でいっても弁済の提供がある時点で帰責あろうとなかろうと必ず軽減されるのにね
442 :
受験番号774:2008/05/01(木) 21:16:53 ID:NIqa1Jt1
443 :
受験番号774:2008/05/02(金) 04:39:19 ID:Kukpndsx
名前書いたらかわいそうだろ
444 :
受験番号774:2008/05/02(金) 07:15:09 ID:h1+FMJlf
>>441 「受領遅滞の効果」としてならそのとおりなんでないの?
間違いだとは思いませんが
>>444 同意
まあ、この辺は難しいところだからね。
446 :
受験番号774:2008/05/02(金) 15:06:00 ID:/EkjGVH3
>>441 債務不履行説は、弁済の提供の効果と受領遅滞の効果を明確に区別する。
(法定責任説は弁済の提供の効果=受領遅滞の効果とする)
そして、債務不履行説の論者は“債務者の注意義務の軽減”を受領遅滞“固有”の効果と考える。
さらに、ご存知のように、受領遅滞の成立のためには、債権者の帰責性を要求する。
結果として
>>441の講師の発言のような結論になる。
アホ講師ではない気がする。
>>446 ちょっと記憶があやふやだけど、
債務不履行説の論者の中でも、
どれを弁済の提供の効果にするかって意見分かれてなかった?
公務員試験で論者によっての見解の分かれるのを意識なんてさせるわけないだろ
通説ならともかく有力説でな
>>449 論理パズルが普通の刑法は特殊だろ
公務員試験レベルで債務不履行責任説内の見解の相違なんか
司法択一でも問わねーっての
451 :
447:2008/05/02(金) 15:37:33 ID:oUOdmCh7
まあそもそも
>>447自体が、
何年も前にちょっと聞いた気がする程度のものだから、
>>446の説明で正しい可能性の方が高いよ。
オレも最初に
>>446と同じこと思ったし。
452 :
受験番号774:2008/05/02(金) 15:44:16 ID:/EkjGVH3
>>447 俺も多くの文献に当たったわけではないので確定的なことはいえないが、
債務不履行説のオーソドックスな学者は
・債務者の注意義務の軽減
・増加費用の債権者負担
・危険負担の移転
あたりは受領遅滞の効果としているはず。
ただ、古いところで星野先生あたりは、増加費用の債権者負担についてだけは
債権者の帰責性を要求していないなど、微妙な相違はもちろんある。
>>448 必ずしも、法定責任説が通説で債務不履行説が有力説とはいえない状況らしい。
ほぼ拮抗状態だと聞いた。(教授によっては、債務不履行説が通説と言い切る人もいる)
ただ、どうやったら通説か否か認定されるのか不明だがw
なお、
>>450には同意。
そう言えば公務員試験って「通説では〜」とかいう問題出るよな。
あれ結構迷わない?
「そんな講学上の用語出されても…」って思う。
454 :
受験番号774:2008/05/02(金) 16:07:21 ID:uxFaWxXP
ちょっとド忘れしたんですが、行政訴訟で理由ありと判決受けたときは、
取消訴訟→処分町の取消待つまでもなく取消
不作為の違法確認→処分庁に何かしらの作為義務がでるだけ
でしたか?
>>452 学者の言うことは試験的には話半分に聞いた方がいい
学説内での優劣が実務の大勢に影響するのは
時間もかかるし、その一部でしかない
少なくとも公務員試験では従来の考え方だけ見ていれば十分
>>453 その論点につき最高裁判例が出ていない場合は
通説でって聞くしかない
そして試験でそうやって出るのは明らかに通説っていえるのがあるものしか出すはずがない
そもそも公務員試験って誰が作ってるの?
>>454 たぶん
俺もあやふやだが、
何かしらの作為義務は、処分の再検討をする義務みたいな感じだったはず
その結果再度処分することもあるから、違法確認には実効性があまりないとかなんとか
だから普通は違法確認と他の訴訟を併合提起する
>>455 司法試験だと、見解の内容が明記された上で、
それと整合する根拠や結論を答えさせるんだよね。
大昔は通説とか言ってたけど。
>>458 司法だったら通説で答えろって問い方は普通しなかった気がする
そんな感じで問う問題が多いっぽい
460 :
受験番号774:2008/05/02(金) 16:52:53 ID:uxFaWxXP
461 :
受験番号774:2008/05/02(金) 21:23:35 ID:uxFaWxXP
またまた分からなくなったのですが……
スー過去には「即時取得は、無権代理など無権利以外のカシは帳消しにならない」とあります
しかし、無権代理は無権利じゃあないんですか?
加えて、Aの無権代理人Bから動産を購入したCが(追認など無しに)保護されるケースは、
表権代理成立であり、即時取得ではないとみていいんですか?
462 :
受験番号774:2008/05/02(金) 21:26:22 ID:uxFaWxXP
一行で言うと、無権代理人が無権利者と見なされないのはどうしてですか?
463 :
受験番号774:2008/05/02(金) 21:32:36 ID:jo0uIGIs
確か即時取得はちゃんとした取引で動産を取得しなきゃダメだから、無権代理人から受け取ったような場合に即時取得は認められないんじゃない?
>>462 代理は効果帰属の問題であって、有効無効の問題じゃないからかな?
代理権無くても契約は有効でしょ。
465 :
受験番号774:2008/05/02(金) 21:36:25 ID:uxFaWxXP
しかし、ちゃんとした取引という観点だと、
無権利者との取引が、制限行為能力者や無権代理人よりも「ちゃんとしてるのか」言い難くなってしまうと思うんです
>>463はおかしい、
>>464が正解
無権代理も無権利と言えば無権利だが
それは代理人の代理権限の無権利を意味するわけで
467 :
受験番号774:2008/05/02(金) 21:57:17 ID:uxFaWxXP
ありがとうございました。
じゃあ他人の動産不動産を勝手に売ったら無権利者、
他人の動産不動産を代理人を称して勝手に売ったら有権利者/無権代理人なんですか…
講学的な定義で言葉使いをとらえないと理解が難しいのかもしれませんね
>>467 他人の動産不動産を代理人を称して勝手に売っても、表見代理の要件を
満たしていなければ、無権利者になるんじゃないの。
なるほど
そういう解釈もありますね、
振り出しに戻ってるし
もう説明するのもめんどい
なんか妙なことになってるな…
契約の成立要件、有効要件、効果帰属要件とかやらなかったの?
民法の基本だと思うけど…
保護されるケースは
@ 代理権授与表示による表見代理が成立。
A 権限外の行為の表見代理が成立。
B @Aを満たさない場合、即時取得。
Bの場合の売主は、「無権代理人であり、無権利者である」んじゃないの?
よー分からんけど。
>>472 もーそれでいいよ
説明する気なんか起きん
はい、次の話題どうぞ
公務員試験の勉強だと事例に対処できなさそうだね。
民法は受かってからも実際に使うのに。
475 :
受験番号774:2008/05/03(土) 13:42:28 ID:kc6AWNRE
無権代理に即時取得の適用がないとされるのは、内田先生によれば「取引行為自体の瑕疵であって、前主の占有に対する信頼を保護する公信力の問題ではない」からだそうな。
したがって、無権代理人と取引した場合、表見代理が成立しない場合でも即時取得は問題にならないことになる。
ただし、その無権代理人と取引した相手方から買受けた第三者(転得者)には(無権代理行為が追認されなければ)即時取得の余地はある。
>無権代理に即時取得の適用がないとされるのは、内田先生によれば「取引行為自体の瑕疵であって、前主の占有に対する信頼を保護する公信力の問題ではない」からだそうな。
いや、だからそれを説明してきたつもりだったわけだが
何を無権利と考えて何を信頼の対象にしてるかってことで
477 :
受験番号774:2008/05/03(土) 18:48:54 ID:jSW7KnTo
受領遅滞の話なんですけど債務不履行説だと413条の扱いはどうなるの?無視して常に415ですか 債権者に帰責性ない受領遅滞だと415は当然使えないしなおかつ413を無視しないと債務者の注意義務が軽減されないという結論にはならないよね
478 :
受験番号774:2008/05/06(火) 00:21:44 ID:KoyV7f2z
民事と刑事で区別があると思って無いなら
博多駅事件の判例の趣旨を全く理解していないも同然
480 :
受験番号774:2008/05/06(火) 01:41:36 ID:cmZmqV05
博多駅事件やTBS事件は「取材の自由」からくる証言拒否。
石井記者事件は「職業上の秘密」からくる証言拒否。
後者においては刑事では無理。民事では可とした判例あり。
だよな。
482 :
受験番号774:2008/05/06(火) 01:47:43 ID:zyyUdrnd
民事事件は当事者間の紛争解決が第一であり、真実の発見は二の次。
刑事事件は、真実の発見が第一。
この違いだね。これが分からないと行政訴訟も曖昧な理解になる。
刑事訴訟でも真実の発見が第一とはいかないけどね
少なくとも法の建前としては人権との調和を図ることが根幹
もっとも真実発見が刑事訴訟は「実体的」真実の発見であって、民事とはそこが異なる
484 :
受験番号774:2008/05/06(火) 14:01:28 ID:A5q2t3Ro
民法で「両請求権の競合を認めている」という文は
どちらの請求権を行使しても構わないという意味でいいのでしょうか?
485 :
受験番号774:2008/05/06(火) 18:06:48 ID:OznD+LCy
教えて下さい。
民法・スー過去民法T・テーマ1 実践問題1
問題文
高齢による痴呆のために判断能力を有しない状態のときが多くなったAは、
Bからほかにも連帯保証人がいるから絶対迷惑をかけないと言われて、
BがCに対して負っている1000万円の債務について連帯保証人となった。
ところが、この債務についてはA以外に連帯保証人はおらず、
Aは、債権者Cから債務の弁済を請求された。妥当なのはどれ?
選択肢2
CがAB間の話の内容を知っている場合には、Aは、Bの虚偽表示を理由に
Cに対して連帯保証契約の無効を主張することができる。
解説
× 虚偽表示は「うそ」の意思表示であるが、Bはごまかしてやろうと
たくらんで「うそ」の意思表示をしているわけではない。
なのですが…Bはごまかしてやろうとたくらんで「うそ」ついていませんか?
ちょっと混乱してます。
教えて下さい、お願いします。
487 :
sage:2008/05/06(火) 18:24:03 ID:OznD+LCy
>>486 ごめん!
ありがとう。
選択肢は切れたけど
スー過去の解説はおかしいよね…?
公務員用のテキストの解説は不親切だな
>>487 その解説意味不明。
そもそも法律論じゃ無くなってるし。
気にしなくていいと思うよ。
490 :
485:2008/05/06(火) 18:30:51 ID:OznD+LCy
通謀がないとか要件の有無で説明しても理解してもらえないとの
配慮かもしれんが、他ではレベル高い解説もあるからなあ
スー過去は解説の書き手のレベルが場所によってまったく違うね
492 :
受験番号774:2008/05/07(水) 00:05:31 ID:ux8hioHv
代理行為の瑕疵は常に代理人で判断されるとのことですが、
代理人の詐欺に対して本人が善意無過失だった場合、詐欺られた相手方が取り消せるかどうかは
論点として全く別の話ですよね?
ちなみに、これ相手方の取消しは可能ですよね?
本人は、詐欺によって生じた瑕疵ある権利関係に後から入ってきた第三者じゃないですし・・・
493 :
受験番号774:2008/05/07(水) 00:17:25 ID:ajCaxr4A
論点は別といえば別だけど、ここら辺の話はまとめて覚えとくとよい。
相手方は本人の善意無過失に関係なく取り消せる。
494 :
受験番号774:2008/05/07(水) 00:44:08 ID:ux8hioHv
そうですよね、唯一第三者がいたら取り消せない例外があるだけですよね
495 :
受験番号774:2008/05/07(水) 00:59:47 ID:ajCaxr4A
補足しておくと、さっきの論点は代理人は96条2項の第三者にあたらないか、
本人は同条3項の第三者にあたらないか、
の大きく二つの話があってどちらもあたらないという結論から導かれるもの。
具体的違憲審査制をとると、違憲判決の効力について個別的効力説をとらないとだめ??
抽象的違憲審査制をとると必然的に違憲判決の効力について一般的効力説にたつことになるけど、具体的違憲審査制をとるときは一般的効力説にも結びつきうるんじゃありませんか?
どなたかの基本書で読んだ記憶がかすかにあるのですが・・・
497 :
受験番号774:2008/05/07(水) 01:13:23 ID:ajCaxr4A
具体的審査制で一般的効力説は十分ありうるよ
498 :
受験番号774:2008/05/07(水) 05:10:33 ID:mO4ZQKz+
尊属殺人事件は一般効力の違憲判決だよ ひとつ実例覚えときゃいいよ
499 :
198:2008/05/07(水) 05:58:56 ID:2CjRXkx+
500 :
受験番号774:2008/05/07(水) 07:07:49 ID:ajCaxr4A
違う違う、尊属殺は一般的効力説なんてとってないから。
実際、判決直後に法律が廃止された訳ではないし。
もっとも法を執行する行政機関は判決を重く見て、違憲判決後、尊属殺での起訴は一切しなかっただけ。
501 :
受験番号774:2008/05/07(水) 09:22:09 ID:mO4ZQKz+
問題集で一般効力って書いてたのあったけど間違いでっか?確か違憲の理由が殺人罪と尊属殺人ではあまりに刑のバランスを欠く みたいな理由だったから素直に解説信じました
関西弁で書く阿呆なお前は、本当に書いてるか読み直せ
どうせお前が解説を間違えて理解して思い込んでるだけだ
503 :
受験番号774:2008/05/07(水) 09:35:09 ID:mO4ZQKz+
読み直さないよ だって書いてたもん 別に間違えならそれでいいよ 悪いのは問題の解説書いたやつだから
じゃ、その問題集の名前書いてみろよ
そんな基本事項を大間違いする問題集は聞いておきたいもんだな
DQNの特徴…「俺は悪くない。悪いのは○○した××だ。」
506 :
受験番号774:2008/05/07(水) 09:42:30 ID:mO4ZQKz+
出た問だと思う
しかし、公務員試験で勉強したからと
勘違いを頭の中で正しいと固めてしまう奴っていそうだよな
生兵法なんとやらで業務でまずいことになることありそう
まあこのDQNっぽいのが採用されるとは思わんけど
508 :
受験番号774:2008/05/07(水) 09:55:17 ID:mO4ZQKz+
>>504 ほんとに基本事項かな?そういう姿勢はよくないよ
基本かどうかは知らんが、
オレは学部一年で習った。
510 :
受験番号774:2008/05/07(水) 10:01:14 ID:mO4ZQKz+
学部で習った内容書いて お願いします
511 :
受験番号774:2008/05/07(水) 10:36:29 ID:RPSLMoPh
国会中心立法の原則
国の行う立法は国会のみがこれを行い、他の国家機関はこれを行うことができない
例外:議院規則および最高裁判所規則など
国会単独立法の原則
国会による立法は、国会以外の機関の関与なしに、国会の議決のみで成立することを意味する
例外:一の地方公共団体にのみ適用される特別法 参考:憲法ウ問ナンバー105
この2つの違いがいつも混乱して分からなくなるのですが
どこが一番決定的に違うんですかね?ほぼ同じこと言ってるようにすら感じるのですが…
何か良い見分け方ありますか?
512 :
受験番号774:2008/05/07(水) 15:29:10 ID:8UCT2FPM
手元のレジュメを見たら制限行為能力を理由とする取消は取消前でも善意悪意問わず第三者に対向不可、
詐欺は取消前になら誰にでも対抗可とありますが、両方とも間違ってますよね?
国会中心→国会が立法権を独占
国会だけ「が」立法でける
国会単独→手続き的
国会だけ「で」立法でける
514 :
受験番号774:2008/05/07(水) 15:48:20 ID:cRNRH8MM
>>511 簡単に言うと
前者が国会が法律を作ること
(規則etcは国会が法律を作ってない)
後者が国会が作る立法を誰の手も借りずに作ること(単独で)
(0〜100まで国会が作る。特別法は住民投票が必要な点において
国会以外が関与している)
>>512 両方間違ってるかなー。
そんな規定だったらどうやって取引等から制限行為能力者を守るのか
ってことを考えればおk。
取り消し前取り消し後が問題になるのは2重譲渡の問題の場合じゃないかな?
どっちにしろ詐欺は善意の第三者には対抗できないはず。
俺は本人は詐欺をされたとはいえ、注意すれば回避することも可能であった
ことも考えるとなんの予防策も持ちえなかった善意の第三者を守るべきと考えてるよ。
おまけでこの論理で強迫の場合は善意だろうが悪意だろうが取り消し可
って覚えてる。
間違ってたらすまぬ。
515 :
受験番号774:2008/05/07(水) 18:25:09 ID:YUoW+AfO
国会が法律作るとき、
内閣や裁判所(その他国家機関)は、
法律制定手続きに関わってはいけない
ってのが単独立法。
他方、内閣や裁判所(その他の国家機関)は
法律を作ってはいけない
ってのが中心立法。
>>514 ありがとうございます 確認したらまったく違いました
517 :
500:2008/05/08(木) 03:27:31 ID:hLW6zoNK
もう終わった話だと思うけど一応。
具体的効力説と一般的効力説の接近化という話があって、
具体的効力説の前提の下でも、運用次第では結果として一般的効力説と似たような扱いがされることもあり、
その例として尊属殺の事例があげられたりする。
もっとも一般的効力説は、裁判所の違憲判決のみで法律が廃止されたように考えるから、
そう言う点では少なくとも一般的効力説が尊属殺のケースで採用されてるとは言えないということ。
公務員試験レベルでは下手にここまで考えなくてもいいような気はします。
>具体的効力説と一般的効力説の接近化
これ本当か?
元々具体的効力説は違憲判決を行政立法が尊重するのが望ましい
って言ってただけだと思うが
接近ってことは昔は具体的効力説はそれを否定してたってことか?
そんな話聞いたこともない
それから違憲判決後に立法府が法律を廃止したりするのは日本では普通のこと
尊属殺以外でも森林法のやつとかもそうだから
「一般的効力説を採用してるとも言えなくない」なんて表現
どっかの学者が書いてたならまだしも、あんたが考えた表現なら絶対間違ってる
519 :
受験番号774:2008/05/08(木) 06:51:40 ID:hLW6zoNK
接近化の話は現象面の話というか、結果的に似たような現象になってると言う話。
一般的効力説を採用されていなくもないなんて書いてないよ。
あ、ごめん
最後のは寝起きで勘違いした
でも接近化っていうのはおかしいだろ
元々具体的効力説が似た結論になることを否定せず
望ましいと考えているから出る結論であるだけであって「接近化」ではない
521 :
受験番号774:2008/05/08(木) 07:09:27 ID:hLW6zoNK
そこは表現が不適切だったのは認めます。
学者の主張する両説が接近したのではなくて、両説の帰結が見方によっては曖昧なものになりうるというのが言いたいところかな。
だから〜説の接近化という表現は誤解を与えかねないとは思った。スマソ
納得した
寝起き不機嫌できつい言い方になってすまなかった
523 :
受験番号774:2008/05/08(木) 07:54:34 ID:hLW6zoNK
そんなところは気にしないでくれ。
多分、何かの項目立てで見た気のする表現なんだが、違和感を無視して使用してきたのが悪いから。
じゃあ、頑張ってください。
524 :
受験番号774:2008/05/08(木) 15:51:02 ID:zS9RfN/l
選択肢で日本の違憲審査は一般的効力 個別的効力 どちらでもいける ってあったらどうしたらいいですか?
525 :
受験番号774:2008/05/09(金) 12:19:52 ID:WLXp4IlX
来年度に向けて憲法始めたんですけど
問題集等は何回回した時点でほぼ満点取れるくらい理解しましたか?
テキスト→問題集1周を終えたんですけどなんかあまり取れる気がしないというか明確に頭に残ってません
光市の事件関連の憲法論文でたらどのあたり書けばいいんだろう。といっても刑法だよね。憲法ではでないか。
527 :
受験番号774:2008/05/09(金) 18:26:54 ID:FeDZYmnO
上で話題になったスー過去民法テーマ1 No1の選択肢2の解説だが、
これは通謀虚偽表示をしてるわけじゃないという意味だと思うぞ
529 :
受験番号774:2008/05/09(金) 21:34:27 ID:FeDZYmnO
>>528 上の人が嘘でごまかそうとしていたかどうかを問題にしていたから
530 :
受験番号774:2008/05/10(土) 22:16:06 ID:GlsRRN7H
記述式の問題について質問です。
裁判所は条約の合憲性について審査する事ができるか?
また、仮にできるとした場合に、裁判所の違憲判決は条約の効用についてどのような法的効果をもたらすか?
>>530 そんなのどのテキストにも載ってるだろ。
読んで分からない事があったら質問しろ
532 :
受験番号774:2008/05/10(土) 22:23:28 ID:GIP9K4Ck
>>530 いやいやww
まずは簡単に答えくらい書いてみようやwww
択一知識で十分なんだから。
533 :
受験番号774:2008/05/11(日) 01:37:23 ID:6AE+ltR1
記述対策してて自由主義的意義と自由民主主義的意義ってのが出てきたんだが同じ意味だよね?それとも書き間違えたら減点対象?
535 :
受験番号774:2008/05/11(日) 11:42:11 ID:kZzB3ub6
詐害行為の受益者が援用できるのは、詐害行為取消権の被担保債権だけはなく、
詐害行為取消権に直接援用できたりしないんですか?
536 :
受験番号774:2008/05/11(日) 13:53:09 ID:Q1kwL29W
ちょっとどころじゃないなw
538 :
受験番号774:2008/05/11(日) 17:11:28 ID:kZzB3ub6
>>536 債権者―被保全債権―→債務者―何か→受益者
という関係で、債務者が詐害意図がありつつ何かを譲渡して無資力になり10年経った場合、
受益者は、被保全債権の消滅時効だけじゃなく、詐害行為取消権の消滅時効の援用もできるんですか?
>詐害行為取消権の消滅時効の援用もできるんですか?
こんなこと言う時点で基礎がまるでわかってない
聞く前にテキスト読み直せ
540 :
受験番号774:2008/05/11(日) 17:24:11 ID:kZzB3ub6
お勧めテキスト教えてください スー過去しか持ってません
まる生
542 :
受験番号774:2008/05/11(日) 18:45:09 ID:Q1kwL29W
>>539 まる生は本当におすすめだよ。
非法学部でもちょっとした法律の考え方が身に付くから未知の選択肢にも
対応しやすくなる。
消滅時効の「援用」じゃなくて取り消し権は消滅時効にかかる。
(本人が詐害行為を知った時から2年経った場合)
また知らなくても20年経てば行使不可になる。こっちは消滅時効じゃなくて
除斥期間になる。(除斥期間=行使ができるタイムリミットと思っていい)
○生は読んだこと無いけど、入門書じゃないの?
辞書的に使うなら芦部やシケタイがいいかと。
544 :
受験番号774:2008/05/11(日) 19:00:59 ID:Q1kwL29W
>>543 民法で芦部は初めて聞いたな。
まる生結構いいよ!まる生とスー過去演習で大体の問題カバーできる気がする。
ただ、譲渡担保やら親族法あたりが入って無いからちょい不満はあるが。
546 :
受験番号774:2008/05/11(日) 19:16:32 ID:kZzB3ub6
すいません、まる生は買ってないんですが読みました、友達に貸してもらって。
ただ、時効が自動的にかかるなんて初めて知りましたので
多分もう少し難しい本が必要かもです
548 :
受験番号774:2008/05/11(日) 19:40:00 ID:kZzB3ub6
ありがとうございます
549 :
受験番号774:2008/05/12(月) 01:15:27 ID:BCutjPcI
一応、正解はできたのですが、分からなかった問題が都庁にありました。
Aは、Aの配偶者Bが死亡した後に、相続財産7000万円を残して死亡した。
Bの死後、Aの実子である長男CとCの配偶者Dが、Aの療養看護につとめた。
AにはC以外に実子Eがいたほか、A及びBと普通養子縁組をした養子Fがいた。
また、Aには、Aと婚姻関係にないGとの間に生まれたHがいたが、AはHをBとの間に
生まれた嫡出子として出生届けを提出していた。Aが遺言で相続分の指定をしなかった
場合のAの相続に関する記述として妥当なのかどれか。
1.養子は縁組の日から養親の非嫡出子としての身分を取得するからFは嫡出子の法定相続分2000万の2/1の1000万を相続する
2.Aの死亡の前にE及びEの子全てが死亡したが孫がいた場合、孫は法定相続分の2000万を代襲相続する
3.CがAの相続分を放棄したが、Cに代襲相続人がいたら、Cの法定相続分2000万を代襲相続する
4.Aの療養看護につき500万分の寄与分が認められた場合、Dは、寄与分の規定に基づき250万を取得する
5.Hは、嫡出子としての出生届により嫡出子としての身分を取得することになり、法定相続分2000万を相続する
で、法的には、Aの配偶者が死亡し、Aの直系卑属が4人いるため、4人が7000万を4人で分割するはずですが、
正答から判断して、誰か一人が非嫡出子扱いなはずなんですが、誰なんでしょうか?
養子は嫡出子なはずですし、Hも現実はともかく戸籍上は嫡出子なはずですが・・・・。
みなさんは法律科目は条文読んでますか?
問題解くだけ?条文はちょっと必要ないですかね?
551 :
受験番号774:2008/05/12(月) 05:03:21 ID:XDicZuFG
条文を参照しながら学ぶのは基本ですよ 特に行政法とかは条文読まないとみにつかない
552 :
受験番号774:2008/05/12(月) 09:02:02 ID:6U4fv4pT
>>549 Hが非嫡出子。嫡出子として出生届を出しても認知としての効果しかない。(例え戸籍簿に誤って嫡出子と記載されても法的には無意味)
スー過去刑法の、積極的加害意思ある場合の判例の解釈の解説間違ってるよね
面倒だからいちいち書かないけど
555 :
受験番号774:2008/05/13(火) 08:04:49 ID:2iZTUW/k
ここは読むだけで勉強になるなぁ
557 :
受験番号774:2008/05/13(火) 09:50:39 ID:DPEk210B
ちょっと上の詐害取消権の消滅時効についてなんですけど、
>>542 >消滅時効の「援用」じゃなくて取り消し権は消滅時効にかかる。
>(本人が詐害行為を知った時から2年経った場合)
これって、取消権は債権とかと違って、援用するまでもなく
知った後2年経過で当然消滅ということですか?
自分は取消権の消滅時効も債権と同じで、時効の利益を受けるものが援用
して初めて消滅の効果が生ずる(不確定効果説)もんだと思ってたんですけど。
手持ちのテキストじゃわからないんで解説してもらえると助かります。
多重に間違いが重なってるな
>>557 時効の期間と、援用権者の問題とは
分けて考えること。
債権者取消権の被担保債権は
10年の消滅時効(167条1項)にかかり、
受益者は援用できる。判例な。
それから債権者取消権自体も
2年の時効消滅(426条)にかかる。
ただし、受益者がこれを援用できるか
については判例がない(と思う)。
蛇足だが、
不確定効果説の理解があやしいな。
不確定効果説は時効期間の満了により、
一応は時効の効果が生じ、
援用により確定する。
>>559 不確定効果説は舌足らずでした。
とりあえず、詐害取消権自体が2年の消滅時効
⇒除斥期間のように期間経過で当然に消滅するわけではない
⇒援用できるかどうかは判例がないから不明
ということですか。
上の流れをみていたら、取消権の消滅時効には援用概念が存在しないのかと
思ったので質問しました。
どうもです。
561 :
受験番号774:2008/05/14(水) 01:18:04 ID:4Y7VL5uC
試験問題のことじゃないんだけどさ
雇用対策法が改正されて、平成19年10月1日から労働者の募集・採用をするとき
年齢制限するの禁止されたよね。
でも、公務員の採用試験では年齢制限ってあるよな。
どうした理由で制限されているのかわからん。誰か馬鹿な俺に教えてくれ。
明文で適用除外になっているわけだが
564 :
受験番号774:2008/05/14(水) 12:15:40 ID:3KxIplxS
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物が取り壊され、土地上に新たな建物が
建築された場合には、原則として、新建物のために法定地上権は成立しない。
なぜ成立しないのかよくわからないので、だれかわかりやすく説明してください。
スー過去の解説書いてあるだろ
人に聞く前に少しは自分で調べろ
567 :
受験番号774:2008/05/14(水) 15:47:43 ID:3KxIplxS
>>566
ありがとうございます。
なんとなくわかりました。
568 :
受験番号774:2008/05/14(水) 18:48:31 ID:EQ6dFXWV
旅店主が旅客の持ち込んだ手荷物の上に有する先取特権が認められる
これってどういう状況ですかね?
569 :
568:2008/05/14(水) 20:13:02 ID:EQ6dFXWV
すいません、追加です。
スー過去民法T、テーマ17、NO4、選択肢1の問題で
共益費用の先取特権が認められる理由は、当事者の意思の推測によるものであり、
旅店主が旅客の持ち込んだ手荷物の上に有する先取特権が認められる理由は
公平の概念によるものである。
まる生を読んで、
先取特権とは他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利だということはわかったのですが
上記の
「旅店主が旅客の持ち込んだ手荷物の上に有する先取特権が認められる」という事例が
いまいち何を言っていて、どういった状況なのか理解できません。
スー過去の解答・解説
× 両者が逆である。
共益費用とは、債務者の財産を確保するために支出した費用のように、
各債権者の共同の利益のために要した費用をいう。
本来、共益費用はすべての債権者が共同で分担すべき費用なので、
公平の観点から支出者に優先権が認められている。
一方、旅館の宿泊の先取特権は、旅館が客の手荷物を信頼して待遇するのが
通常であることから、この意思の推測に基づいて先取特権が認められている。
ここでも先ほどの質問と同様に、
「旅館の宿泊の先取特権は、旅館が客の手荷物を信頼して待遇する」
という箇所でなにをいっているのか理解できず、どういう状況なのかも
イメージできません。
客に債権を持ってる第三者がいても、旅館側が客に持っている代金債権がそれに優先して
弁済してもらえる・・?
と、低脳なりに考えてみましたが、お手上げです。
どなたかご教授をお願いします。
長文すいません。
570 :
568:2008/05/14(水) 20:14:38 ID:EQ6dFXWV
×それに優先して→○第三者に優先して
何度もすいません。
571 :
受験番号774:2008/05/14(水) 21:00:03 ID:H4Q8Enye
>>569 だから、泊まった客が金払わないまま消えた場合、法律でその客の荷物を処分して金を取ってよいということだ。
それはしかも、その客が多数借金抱えていても、その借金取りどもより(債権者)優先して取れる、「法律で」決められた先取特権。
で、どうして、法律がわざわざ、そんな旅館風情にそんな特権を与えてるかという理由づけが、スー過去の解説。
個人的にそっちは理解しなくてもいいと思う。
真に理解すべきなのは、共益費用を公平の観点から、支出者に優先させるという方。
これは多数借金抱えていたやつの財産を処分するとき、その処分にかかった費用は、どの債権者が処分したかに関わらず、
まず一番最初に、その財産で処分した金から払うということ。
差押や競売で費用かかるんだけど、結局それは、複数債権者がいたとしても、その債権者全員のためになる事なんだから、
公平のためにも、その費用は、どんな債権よりも先に払っておかれるべし。
これは複数債権者側の「公平」で説明できる。
一方、旅館側が客の荷物を真っ先に処分できるのは、複数債権者間の「公平」じゃ説明できず、
法律が勝手に決めた社会的に優先的に弁済されるべし者達に旅館も含まれてますよ〜という方向でしか説明できない。
スー過去や学説は、それを「手荷物を信頼して待遇した旅館の信頼は保護されるべき」とか難しい言葉で言ってるだけ。
572 :
568:2008/05/14(水) 21:07:10 ID:EQ6dFXWV
>>571 めちゃくちゃスッキリしました。
ありがとうございます!
573 :
受験番号774:2008/05/14(水) 21:54:52 ID:kqfnD8gu
市役所の試験受ける予定なのですが
刑法対策の参考書はスー過去とスートレどっちがお勧めですか?
575 :
受験番号774:2008/05/14(水) 23:46:33 ID:ErOPZJ0X
スー過去、スートレ熟読してもわからなかった部分が10個以上あるんですけど
このスレで全部解決していいですか?
577 :
受験番号774:2008/05/15(木) 23:14:27 ID:y/lnxE4I
>>576 ありがとうございます。
ほいなら1日一問ずつ聞きますね♪
ひとつめ
地方公共団体の長が任意に議会出席はできないってのはわかるんですが、
議会から出席を求められた時の出席義務はあるんでしょうか?
スートレでは義務ってことになってて、スー過去では「出席できる」になってるんですが、実際どーなんしょ??
578 :
受験番号774:2008/05/15(木) 23:24:14 ID:la6BYHLA
義務。
579 :
受験番号774:2008/05/15(木) 23:28:56 ID:5C1wsnX+
>>569 319条読んで、考えてみたらいいよ。
参考書のうだうだ解説よむより、条文理解が先っしょ。
>>569 追加
学者になるわけじゃあるいし、素直に条文暗記しておいた方が良いと思うよ。
深い理解がしたくて質問したのなら、スマン。
質問の大半は、判例がないで済みそうだ
582 :
受験番号774:2008/05/16(金) 01:41:08 ID:pgGpBmrN
583 :
受験番号774:2008/05/16(金) 08:06:06 ID:u24QQkJ1
質問です!
債務者は消滅時効が完成した後に、その事実を知らずに債権者に支払いを約束した場合でも、時効の利益の放棄があったものと推定されるので、もはや時効の援用をすることは許さない。
が×なのですが、どこが間違えなのでしょうか?
584 :
受験番号774:2008/05/16(金) 08:52:03 ID:2/cu09kz
>時効の利益の放棄があったものと推定される
がバツ
586 :
受験番号774:2008/05/16(金) 17:16:43 ID:FUO+ZH4n
↑……と見せかけて、↓次の人にパス
587 :
受験番号774:2008/05/16(金) 17:24:24 ID:MPIEkUgk
確か通説は放棄とみなさないで、信義則上許されないとするはず。
588 :
受験番号774:2008/05/16(金) 22:22:22 ID:FUO+ZH4n
↑……更に、と見せかけて↓よろしく
行政法質問です。
旧ウ問NO.132
「取消訴訟は処分または裁決があったことを知った日の『翌日』から
原則として6ヶ月以内に提起しなければならない」となってました。
しかし、参考書には「知った日から6ヶ月以内」となっています。
どちらが正しいのでしょうか?
行政事件訴訟法・第十四条
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、
提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
行政不服審査法・第十四条
審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内
(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定が
あつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、しなければならない。
ただし、天災その他審査請求をしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、
この限りでない。
591 :
受験番号774:2008/05/17(土) 00:14:36 ID:BLkPBWfZ
この質問何度目だ?
592 :
受験番号774:2008/05/17(土) 00:31:30 ID:ZA9L2moJ
スー過去の時効の利益は審議即なのか、
ウ問の行政訴訟は初日負参入なのか
テンプレにしておけよ
594 :
受験番号774:2008/05/17(土) 04:51:08 ID:k54OriuQ
Aは、Bから100万円借りる際の担保として、
A所有の宝石に質権を設定した。
Bが有する質権は動産質であるから、
BはAの承諾を得れば、Cに宝石を賃貸して
その賃料を100万円の弁済に充当することは認められる。
いまいち言っていることの意味がわからないです。
BはAに100万円を貸してる身なのに
なぜ、わざわざ担保である指輪を第三者のCに賃貸して
その利益を自分の債務者Cのために100万円を弁済しないとならないんですかね。
そもそも、自分が持っている債権の弁済っておかしな話だなと思いました。
これだとBが自ら一方的に損してますよね。
雑魚ですいません。正しい法律関係を教えてください。
よろしくおねがいします。
595 :
受験番号774:2008/05/17(土) 05:37:23 ID:ZA9L2moJ
>>594 多分、人間関係の把握に失敗してると思う。
宝石の賃貸の利益は、Aの債権の弁済にあてられるんだぞ。
で、お前が人に金を貸す立場になってみろよ。
返済の手段はなるべく確実に確保したいだろ。
だから、Aは働いて返すとか言ってるけど、その宝石をレンタルに出せばいいじゃんとBは思ったんだ。
その際にAの許可が必要なのは、まあ分かるだろう。
596 :
受験番号774:2008/05/17(土) 06:21:43 ID:k54OriuQ
>>595 なるほど、解決しました。ありがとうございました!
597 :
受験番号774:2008/05/17(土) 15:45:50 ID:XNOplzU8
どうしても解決できないので質問します!
『私は最強です』
これは民法上のどの条文に当てはまるのでしょうか?
ここまでつまらんネタだと対処に困るな。
バカはスルーしろ
600 :
受験番号774:2008/05/17(土) 21:00:26 ID:ZV3tph3b
当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分または裁決の
無効などの確認を求めるにつき法律上の利益を有するものであれば、当該処分若しくは裁決の存否
またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる
か否かに関わらず、当該処分または裁決の無効等確認の訴えを提起することができる。(国II 2006)
答え:×
解説:行政訴訟法36条コピペ
この問題集、捨てたほうがいいですか?LECなんですけど。
貸金債権と金銭債権の意味は同じですか?
602 :
600:2008/05/18(日) 03:31:03 ID:XsZaolfO
というか不安になってきたんですが、上の選択肢ってどこが間違いなんですか・・・?
603 :
受験番号774:2008/05/18(日) 09:18:52 ID:pfDGIjba
目的を達成できるか否かにかかわらずってとこが間違ってるんだと思います。
違法等確認訴訟には補充性があったような…
605 :
600@携帯:2008/05/18(日) 09:43:08 ID:mFo1gzBR
帰宅したら確認しますが、ク問には無効等確認訴訟の適格は
@被損害可能性や法律上の利益がある者
A他の訴訟じゃ目的達成できない人
の「いずれか」とあったんです…
606 :
600:2008/05/18(日) 20:12:11 ID:XsZaolfO
ウォーク問クィックマスター行政法
289ページ。
争いがありますが、
「当該処分又は裁決に続く処分により損害をうけるおそれのある」場合、
または、
「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成する事ができない」場合に限り
提起できると解するのが一般的です。
324ページ。
無効確認訴訟は次の二つの場合に提起できるとしている。
第一に、当該処分(中略)損害を受ける恐れがある場合、
第二に、処分などの向こうを前提とする通常の権利(中略)目的を達する事ができない場合、
ク問が間違いなんですかね???
>>606 いわゆる二分説の説明で間違ってはいないけど?
608 :
600:2008/05/18(日) 21:02:34 ID:XsZaolfO
いや、だとしたら、
>>600は正解になるはずなんですが。
610 :
受験番号774:2008/05/18(日) 22:51:41 ID:Q/w7mFUI
行政法の04年度版の参考書でも大丈夫でしょうか。
駄目ならどの辺が変更されてますか?
611 :
受験番号774:2008/05/18(日) 22:55:47 ID:lQPqkJkJ
債権者代位権も債権者取引権も金銭や動産なら直接、自己への引き渡しを請求オーケーですよね?
確認っぽいんですが…
612 :
600:2008/05/19(月) 03:51:01 ID:UHEd+q6Z
613 :
受験番号774:2008/05/19(月) 04:44:44 ID:4qDgal6o
614 :
受験番号774:2008/05/19(月) 22:45:39 ID:4qDgal6o
スンマセンまた質問です。
債務不履行による損害賠償請求権についてなんですが、
その消滅時効は本来の履行期から起算するって書いてあって、これは分かったんですが
履行遅滞に陥るのが履行請求時と書いてあって、これは本来の債務の履行を請求された時なのでしょうか?それとも判決確定時なのでしょうか??
615 :
受験番号774:2008/05/20(火) 00:14:00 ID:ZlKjlr1Z
期限(135条)の勉強してて質問したいんですが
何故、身分行為と遡及効が生じる行為は期限に親しまない行為なんですか?
身分行為は条件に親しまない行為と同じ理由でしょうか?
616 :
受験番号774:2008/05/20(火) 00:17:28 ID:ZlKjlr1Z
期限(135条)の勉強してて質問したいんですが
何故、身分行為と遡及効が生じる行為は期限に親しまない行為なんですか?
身分行為は条件に親しまない行為と同じ理由でしょうか?
>>615 身分行為(婚姻・離婚等)に条件や期限を付けることは身分秩序を不安定にするからダメ。
他方、そもそも期限の効力は将来に向かって発生するもの。遡及効なんか認めても無意味。
(3月1日に返済するという金銭消費貸借では、3月1日に返済期日がくる。それに遡及効認めてどうなる。)
619 :
受験番号774:2008/05/21(水) 01:43:57 ID:rxcso0Bb
転貸料債権には物上代位が認められない
と書いてあったけど
転貸料債権の意味がググっても出てきませんでした
どなたか教えてください
それとも、意味がわからなくても
転貸料債権=物上代位×
と丸暗記しておけば足りますか?
>>619 それじゃ事例で聞かれた時に対応できない。
ようするに又貸しの賃料債権だよ。
たとえば、aがbに土地を貸したとする。
その土地をさらにbがcに貸す。
このときbがcに対して持っている
賃料債権のことを転貸料債権ってよんでる。
621 :
600:2008/05/21(水) 09:55:53 ID:6C3F1TP3
マジで誰かこれ解説してくれませんか?
当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分または裁決の
無効などの確認を求めるにつき法律上の利益を有するものであれば、当該処分若しくは裁決の存否
またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる
か否かに関わらず、当該処分または裁決の無効等確認の訴えを提起することができる。(国II 2006)
答え:×
理由:行政訴訟法条文
ウォーク問324ページ。
無効確認訴訟は次の二つの場合に提起できるとしている。
第一に、当該処分(中略)損害を受ける恐れがある場合、
第二に、処分などの向こうを前提とする通常の権利(中略)目的を達する事ができない場合、
622 :
受験番号774:2008/05/21(水) 10:58:07 ID:DDX12Ltj
行政事件訴訟法36条を見れば一発です。無効等確認訴訟の原告適格は現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することが「できないものに限り」提起することができます。
623 :
600:2008/05/21(水) 11:06:49 ID:6C3F1TP3
>>622 で、その36条をク問は、複数回にわたって、
無効等確認の訴えは、
@当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者、
または、
A当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、
提起することができる。
と解釈するのが 通 説 判 例 だとしているのです。だから自分は質問してるのです。
624 :
600:2008/05/21(水) 11:11:50 ID:6C3F1TP3
以下は、ク問の行政法348ページからの抜粋です。
無効等確認の訴えの原告適格を規定した36条は、
「当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者が提起する訴え(予防的無効等確認訴訟)と、
「その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」
625 :
600:2008/05/21(水) 11:21:45 ID:6C3F1TP3
すいません、投稿ミスりました。
以下、ク問から正確に抜粋したものです。
無効等確認の訴えの原告適格を規定した36条は、
「当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者」が提起する訴え(予防的無効等確認訴訟)と、
「その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を
前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないもの」が提起する訴え(補充的無効確認訴訟)
の2類型の原告適格を定めたものと解されている(判例、通説)
条文上は予防訴訟の場合も補充性が必要とされてるように読めるが、
判例は滞納処分を受けるおそれのある場合について「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達する事ができない」
かどうかを問題にすることなく、課税処分の無効確認訴訟の原告適格の提起を認めている。
これが、その判例です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1F650F6C53C4A7E549256A85003120B4.pdf
626 :
受験番号774:2008/05/21(水) 12:39:37 ID:rxcso0Bb
627 :
受験番号774:2008/05/21(水) 15:21:34 ID:5vr1WT4L
622の者です。
この判例を見るとウ問のいっていることが正しいんだと思います。無効等確認訴訟の原告適格を広く認めるのは差し支えないと思います。
ただ、この国Uの肢の出題者は条文の「文言」の理解を求めていることが明白だと思います。つまり判例の知識を聞いているわけではないということです。
そんな風に考えればこの肢は切れると思います。
628 :
受験番号774:2008/05/21(水) 20:16:01 ID:loAxkrek
しょっちゅう質問させて頂いてる者です
予備校行くべきかなあ
スー過去 民法T テーマ19 No8 【国家T種・平成8年度】
次の事例のうち、建物のついて法定地上権が成立するものとして、
判例に照らし、妥当なのはどれか。
選択肢2
Aは、B所有の土地上に建物を所有していたが、同建物に
一番抵当権を設定した。その後、AはBから同土地を買い受け、
さらに同建物に二番抵当権を設定したが、まもなく一番抵当権が
実行され、競落人Cが同建物の所有権を取得した。
正解 法定地上権が成立する。
まる生にも同じ事例が書いてあり、それには
AがA所有の建物に一番抵当権を設定した当時、土地はBのものだった。
ということは、AB間には、Bが土地をAに貸しているという関係が
あったことになる。AはBとの関係で賃借権を有していたわけで、
Aは建物の所有権のみならず、土地利用権としての賃借権も持っていたというわけ。
したがって、一番抵当権者の抵当権は、従たる権利としてAが持っている土地賃借権にも
及んでいたことになる。
そうすると、競落人Cは建物だけでなく、土地の賃借権も取得する。
だから、地上法定権をCに与える必要がない。 と解説されていました。
なぜ、この選択肢が○になるのかどなたかご教授を・・
抵当権設定時は別人が所有、実行時は同一人が所有→てことは法定地上権は成立しないな
こんな問題の解き方じゃ甘いんですかね
629 :
受験番号774:2008/05/21(水) 20:31:02 ID:J+7lLljm
>>628 お前が持ってるまる生は、恐らく別の次元から 輸入したものなんじゃね?
292ページでは、土地はCの物になっているんだが。
630 :
受験番号774:2008/05/21(水) 20:44:31 ID:loAxkrek
>>629 スー過去の問題とまる生の事例では、アルファベッド表記が違ったので
628に書いたまる生の解説はわかりやすいようにスー過去の問題のアルファベッド表記に統一し、
自分で修正を加えました。
631 :
受験番号774:2008/05/21(水) 23:20:53 ID:80V8hPOB
どなたか
>>614を教えてくださいまし…
気になって夜も眠れないぷげら
632 :
600:2008/05/22(木) 00:05:45 ID:ihrmP0zX
>>627 ありがとうございます。これ、没問だと当時騒がれたんですかねぇ・・・
この選択肢きるのは相当難しいです。
633 :
受験番号774:2008/05/22(木) 14:24:11 ID:YZ4Z3HR/
事例問題の論文問題はどのように論理展開すればよろしいでしょうか。
民法の心裡留保についてです。
Aが売る気もないのにそのことにつき悪意のBにある物を売りました
Bはその物を買ったとします
そんな悪意のBが、今度はCにそのある物を売りました
この時、Cは善意であれば保護されますか?
それとも無過失まで要求されますか?
どなたか教えてください。
635 :
受験番号774:2008/05/22(木) 16:49:56 ID:UBHQrfR0
>>627 問題の方は、賃借権が所有権げとによる混同により消滅→保護のため、特別に法定地上権を認める、って理屈かとおもた。判例は見つけられてない。だから合ってるかは不明。
こういう事例で、混同で賃借権が消えるのかどうかすらわからない。
原則、抵当権設定当時で考えてよいと思うよ。
答えようと思ったらここの質問答えられるけど
一ヶ月前に教えてやる気にならんわ
ここで今解答してるの受験生?だとしたら大したもんだよ
637 :
受験番号774:2008/05/22(木) 18:23:05 ID:E8DGUR2v
>634
その場合はCは善意であれば保護されます。
94条2項の類推適用されるので、無過失までは要求されないです。
>>634 条文も判例も(多分)ないところなので、
決まった答えはないよ。
択一で聞かれることもないと思う。
てことで、ここからはあくまで俺の見解。
善意で足りると思う。
94条2項を類推適用するんだが、
本人Aの帰責性が大きく、
第三者の保護要件は緩く解すべきだから。
634です
表見代理には無過失まで要求されているので
この場合も無過失が必要なのでは?と思ってました
表見代理と比較すると心裡留保の方が
確かに本人Aの帰責性が大きいですね
だからなんですね
637,638
ありがとうございます!
641 :
受験番号774:2008/05/22(木) 19:46:34 ID:g3t+BmgE
制限能力者の勉強してたらちょうどNHKで成年後見制度の問題やってる
来年の試験で出るかもな
来年も何も元から範囲じゃねーか
民法で質問があるのですが、除斥期間ってありますよね?
時効との違いとか、この除斥期間の意味自体が本を読んでいても
全然わからないんですが、どなたかわかり易く教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
644 :
受験番号774:2008/05/23(金) 08:09:56 ID:5/nZnDB5
>>643 事項→もう終わる
除籍→まだ終わんない
645 :
受験番号774:2008/05/23(金) 13:13:33 ID:zRwkpOlh
行政法より
食品衛生法に違反した無許可の食肉販売契約について判例は同法はただの取締法規に過ぎず
食肉販売の許可を受けてないとしても、その法律により本件取引の効力は否定されない。
(昭35.3.18)
例えば民法で強行法規に反する契約は無効にされるはずですが・・・
>>645 基本中の基本もわかっていないクセになにその自信ありげな態度はw
648 :
受験番号774:2008/05/23(金) 16:02:32 ID:zRwkpOlh
>>646 取締法規に反したら無効になるのではないのでしょうか?と
>>647 いえ、基本中の基本が分からないから質問しているのです
649 :
受験番号774:2008/05/23(金) 16:30:55 ID:NRiCybXr
確かに民法は強行規定(公の秩序にかんする規定)に反するもの(ex.契約や民法の条文)は無効です。
しかし、取締法規に違反していただけで、私法上の取引(契約)としては有効に成立しています。
つまり債権債務関係は存続するわけです。
強行規定というもの民法の条文で公の秩序にかんする規定とされています。
取締法規が強行規定となるわけではありません。
ただし、取締法規に反した場合にすべて私法上の効果は有効となるわけではない 。
場合によっては無効となるものもあります。
650 :
受験番号774:2008/05/23(金) 16:41:52 ID:zRwkpOlh
>>649 つまり、契約自体は基本的に有効に成立すれど、強行規定に反するような契約当事者どうしの
取り決めなどを部分的に無効にするだけなのですか?
651 :
受験番号774:2008/05/23(金) 17:13:56 ID:NRiCybXr
強行規定に反する特約は無効ですし、公序良俗に反する契約は契約自体が無効となるわけです(民法90条)
ですか゛取締法規が強行規定となるわけではありません。
@契約当事者間の関係
とA取締法規に違反した場合を分けて考えた方がわかりやすいかもしれません。
652 :
受験番号774:2008/05/23(金) 23:18:14 ID:zRwkpOlh
なるほど。わかりました
礼もいえないんだな
654 :
受験番号774:2008/05/24(土) 16:47:27 ID:FHMiWc99
すいません
ありがとうございました
655 :
受験番号774:2008/05/24(土) 16:52:06 ID:IGQZtxdh
次から気をつけれよ
656 :
受験番号774:2008/05/24(土) 19:43:51 ID:Pigv1kwS
>>643 援用の要否
⇒時効:必要 除斥期間:不要
遡及効
⇒時効:あり 除斥期間:なし
起算点
⇒時効:権利を行使しうるとき
除斥:権利発生時
中断
⇒時効:あり 除斥:なし
657 :
sage:2008/05/24(土) 20:21:31 ID:WNbqG/9w
携帯から失礼します。
債権者代位と債権者取消の効果の違いが良くわかりません。
特定物以外は総債権者の共同債権として処理されるのはどちらも一緒なんでしょうか?金銭であればどちらにしても自己に提供を求め、代位権者が債務者に対して相殺ができるし、動産だと総債権者の共同担保として存在していると思うのですが…。
658 :
受験番号774:2008/05/24(土) 20:26:23 ID:IXZ7Cgix
>>657 何か詳しく説明してる参考書買って読むか、自分で違いを整理しろよ。
まず趣旨からして違うし、趣旨が違うからこそ微妙な違いがでてくる。
たとえば常に裁判での行使になるとは限らないほうなら債権の弁済期が問題になりうるし、
また、「債権者を害する意図があったか」が問題になるほうなら、被担保債権の成立時期が問題になる。
なんでここに質問に来る奴って
>>657みたいに
基本中の基本もわかってない癖に自分の勘違いが正しいと思ってんだか
660 :
受験番号774:2008/05/24(土) 22:35:29 ID:MJ18OhoC
>>634って即時取得の問題じゃないの?
類推適用って不動産の場合じゃなかったっけ・・・
公信力がないとかなんとか
テスト
662 :
受験番号774:2008/05/24(土) 22:53:44 ID:MJ18OhoC
>>660 動産の場合はね
即時取得が無い場合は検討する余地はある。
不動産の場合は上でもあるように双方心裡留保の規定を類推できるか問題となる。
>>664 双方心裡留保=94条
だから類推の余地があるということ。
>>663の書き方じゃ93の類推と言ってると取られてもしょうがないと思うがな
667 :
受験番号774:2008/05/25(日) 03:10:02 ID:XvdJ/eJn
ここにきて基本が分からなくなりました。
AとBは通謀により、Aの土地をBに譲渡したように見せかけ
Bに登記を移転した。
Bは更に善意のCに土地を売却した。
この場合、善意のCに対し、Aは無効を主張できない。
(つまりCが土地を取得する)
と理解しているのですが、
登記の公信力との関係がごっちゃになっています。
不動産の場合は、登記に公信力がない(善意の第3者でも保護されない)
と理解していたのですが、この場合、Cはなぜ土地を取得をすることができるのでしょうか?
的の外れた質問かもしれませんが、どなたかお願いします。
668 :
受験番号774:2008/05/25(日) 03:31:21 ID:qAry3qCZ
94条2項というれっきとした明文規定があるじゃないの。
登記に公信力ないので、94条2項を直接適用できない事例、
例えば通謀がない場合とかで94条2項類推適用が意味を持ってくるわけ。
>>667 もうちょっというと、94条2項の第三者は
登記を信じたから保護されるわけじゃない。
虚偽の意思表示を信じたから保護されるんだよ。
だから、94条2項は登記の公信力とは無関係だと考えていい。
670 :
受験番号774:2008/05/26(月) 01:51:40 ID:0O/cFx7c
すいません
以下の場合の「債権者の地位」ってどういう意味なんでしょうか?
債権者の地位が変化するの意味がよくわかりません><
Q
金銭債務を負う連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、
相続人らは被相続人の債務が分割されたものを承継し、本来の債務者とともに
連帯債務者になる。
この場合債権者の地位は変化するか?
A
○
671 :
受験番号774:2008/05/26(月) 03:24:46 ID:kZZFlvL6
667です。
668、669で回答してくださった方々、
本当にありがとうございました。
なるほど、94条2項は登記の公信力の話しとはまた別物なんですね。
94条2項の類推適用をする際に、本権者に帰責事由がある場合に限る
という条件があるのも、
第3者が登記を信じたから保護されるのではなく、あくまで虚偽に
代わる(相当する)帰責性が存在するから保護される
・・ということなんですね。
>>671 まあそんなところ。
94条2項も、94条2項類推も、
登記を信頼したこと「だけ」で
保護されてるわけじゃないから、公信力の話とは矛盾しない。
673 :
受験番号774:2008/05/26(月) 13:00:53 ID:B4EnEtqA
>>670 数人の相続人が債務を各々全額相続すれば、債権者は「今まで通り」全額請求できる。
しかし、判例は相続分に応じて分割相続する説をとり、これが答えになる。
そして、分割相続されると債権者は「今までと違って」相続人に対しては分割された債権額しか請求できない。
すなわち、債権者の地位は変化する。
行政法の質問です
行政不服審査法は原則として異議申し立てができる処分については審査請求もできるが異議申し立ての後でなければ審査請求できない
とあるのですがこれがスーカコの解説だと間違いになっています。自分にはどこが違うのかわからないので教授お願いします
675 :
受験番号774:2008/05/26(月) 19:20:17 ID:HvQBrqTy
異議申し立てができる処分についてはまずもって審査請求を行うことはできない(行審法5、6条)ただし異議申し立てについての決定を経た後であれば審査請求できる(同20条)
となってます・・・正直問題が合ってるような思えて・・・
ちなみにスーカコ287ページのNo.10選択肢1です
677 :
受験番号774:2008/05/26(月) 19:55:28 ID:HvQBrqTy
解説も選択肢も同じこと言ってるな。
流石評判悪いスー過去。買わなくてよかった。
行政法はク問でもいいと思う
679 :
受験番号774:2008/05/26(月) 20:42:11 ID:LiCiFNQ9
>>674 処分庁が大臣や長官の場合、審査請求はできず、かわりに異議申し立てができる。
異議申し立てができる場合が条文に書いてあるはずだから確認してみて。
680 :
受験番号774:2008/05/26(月) 20:50:50 ID:LaLzGMrn
681 :
受験番号774:2008/05/26(月) 21:26:56 ID:LiCiFNQ9
>>680 そっくりそのまま返すよ。
異議申し立てができる処分は原則として審査請求できるわけではない。
異議申立前置の部分はあってる。
つーか問題集が間違ってると思う奴は、
他の本を参照するなりもう一回きっちり読み直すなりして
まずは自分が間違ってることを疑えよな
683 :
受験番号774:2008/05/26(月) 23:29:21 ID:0O/cFx7c
>>673 丁寧にお答えいただきありがとうございました。
ちなみに、「債権者の地位」って用語に意味とかあるんでしょうか?
異議申し立ての後に審査請求できる=原則審査請求できる
って考えてはダメなのか?
異議の後に審査請求できる場合とできない場合があるのかな。
どっちにしろ勉強不足だな・・・俺
685 :
受験番号774:2008/05/27(火) 00:15:02 ID:FIjdx/q2
いやいや、選択肢の前段と後段はまったく別物だよ。
異議申し立てしかできない場合もある。
686 :
受験番号774:2008/05/27(火) 00:49:08 ID:G7YTtC9r
>>683 「債権者たる地位」は概念がハッキリしないだけで日常的な言葉の意味で解釈してよろし。
多分出題者は、判例が分割相続するという立場だというのを、債権債務が分割されるかと問うては簡単なので、視点を変えようとしたのでしょう。
とはいえ「債権者の請求額は変化するか」と問うてもあからさまで、やっぱり問題が簡単になってしまう。
そこで「債権者たる地位」なんて曖昧な言葉を使ってみたんでしょう。
>>686 きっとそうだろうね。
出題者の意図がもしかしたら他にあったかもしれないが
「契約者たる地位」概念と紛らわしくなるから不適切な気がするな。
もし、これと引っ掛けるつもりだったとしたらそれは問い方に問題がある。
>>681>>680>>676の条文の引用がまず変
異議申し立てができる処分についてはまずもって審査請求を行うことはできない(行審法20条)
後段は意味不明
ただし異議申し立てについての決定を経た後であれば審査請求できる(同20条)
689 :
受験番号774:2008/05/27(火) 10:53:05 ID:h88uqWeJ
質問です。
501条後段1号の「あらかじめ」とは、保証人の弁済後第三取得者が抵当不動産を取得する前
で間違いないでしょうか?
また同号に、「その地位を付記」とありますが、これはただ単に代位した地位を付記するだけでよいのですか?
少しズレた質問かもしれないけどここにずっとROMってた感じだと
民法の質問ばかりで憲法や行政法などがほとんど無いのは
民法がダントツで難しいってこと?他の科目はそうでもないの?
691 :
受験番号774:2008/05/27(火) 14:41:26 ID:iTU4IIbA
民法はとにかくとっつき悪いから初学者からの質問が多いのは当たり前
あと分かれてない試験も少なくないが、物権債権で二科目あるから質問量も多い
加えて行政法や憲法は「知ってるか知らないか」寄りなのに()
民法はむしろ理解・整理しないといけないとならない
荒れてる?時にすみませんが……
民法の詐欺の効果について質問させてください。
例外として、「第三者による詐欺の場合、相手方
が悪意のときに限り、取り消すことができる」と
あるんですが、詐欺をするのが第三者なのに、
悪意の相手方との契約に関わる場合って、どんな
ケースが考えられますか?
お願いします。
693 :
受験番号774:2008/05/27(火) 18:45:54 ID:FPKiG+ex
>>692 B「Aさんの持ってる壷はなんと由緒ある□△○※▼■☆…」
A「そうなのか!」
A「その壷100万で売って下さい!」
C「はい」
間違えた
■取り消せない場合
B「Cさんの持ってる壷はなんと由緒ある□△○※▼■☆…」
A「そうなのか!」
A「その壷100万で売って下さい!」
C「はい(物好きなやつもいるんだな・・・)」
■取り消せる場合
B「Cさんの持ってる壷はなんと由緒ある□△○※▼■☆…」
A「そうなのか!」
A「その壷100万で売って下さい!」
C「はい(こいつ、さてはBに騙されてきたな…まあ、いいか)」
>>693 ああ、そうか。難しく考えすぎてた。
ありがとうございます。
ちなみに、最初のBのAさんの〜は
Cさんの〜で理解すればいいですね。
>>694 リロードしてなかったorz
分かりやすい例えをありがとうございました
質問なんですが、法人の行為・不法行為の分野って皆さん勉強してます?
>>697 一応やったほうがいいんじゃない?
予備校では講義で触れてるし。
新法も昨年既に出題されてるし。
699 :
受験番号774:2008/05/28(水) 13:21:30 ID:NlRdzR9Y
>>689 501条後段1号の「あらかじめ」を、保証人の弁済後第三取得者が抵当不動産を取得する前と判例は解釈しています。よってその通りです。
また同号に、「その地位を付記」とは付記登記をするということです。
「付記登記」は登記の種類であって「主登記」に対する概念です。
詳しくは不動産登記法の分野になりますので省略しますが、民法的には「(501条後段1号の)付記する=登記をする」と理解しておけば充分です。
初心者の質問ですみません。
相続で、嫡出子と非嫡出子は2:1になりますが、養子の場合はどうなりますか?
実子:養子では1:1ですか?
そもそも養子って嫡出子扱い?非嫡出子?それともそんな概念をも超えた存在なのですか?
考えてたら混乱してきてしまったので、どなたか教えてくださいorzお願いします。
すみません…養子は嫡出子になるんですね。
自己解決しました。
>>699 初カキコだったのですが、こんなに親切に答えていただけるなんて驚いています
ありがとうございました
>>698 ちとまた、新法って? 民法から削除されたんじゃなかったの?
すいません
少し混乱しました;;
>>699 「代位した地位」を付記するとは違うんですよね?
705 :
受験番号774:2008/05/29(木) 04:24:06 ID:0RFzR+Tj
>>704 違います。繰り返しですが、条文の付記を登記と読み変えて理解してください。
代位弁済後に代位弁済者が行うべき事実行為は付記ではなく登記申請です。代位弁済したことを登記所に申請するのです
で、元々の担保権者が担保権設定時に登記していますから、登記所はその登記が代位弁済により代位弁済者に移転した旨を新たに登記します。
このときなされる登記の種類が付記登記です。元々の担保権者がしていた登記に付記して弁済者に移転した旨が記録されます。
706 :
受験番号774:2008/05/29(木) 04:37:26 ID:0RFzR+Tj
>>705を補足します。
>>705の担保権者は債権者と読み変えてもらっても結構です。
登記記録は昔で言う登記簿のことです。今は電子化されてそう言うようです。
707 :
受験番号774:2008/05/29(木) 04:43:24 ID:0RFzR+Tj
あっ、
>>705では登記記録という言葉を使ってないのに、
>>706で説明してしまいました。深い意味はないです。こちらの不手際です。
708 :
受験番号774:2008/05/29(木) 17:51:12 ID:/QW9vrrO
94条2項を類推適用して第三者を保護しようとする判例『権利外観法理』についてなんですが、
虚偽の外観に対する第三者の信頼って善意であればいいんですよね?過失があっても保護されますよね!?
>>708 意志外形対応型なら善意のみ
意志外形非対応型なら無過失も必要
だっけか?
710 :
受験番号774:2008/05/29(木) 20:19:41 ID:gJkoJzsM
基礎からステップ民法をやってるんですが、一般の債権以外の財産権は20年の消滅時効にかかるとの選択肢が誤りなのが解りません。まる生を見たら債権以外の財産権の時効期間は20年と書かれてたので…どっちが正しいのですか?
711 :
受験番号774:2008/05/29(木) 21:17:03 ID:/QW9vrrO
>>>709
よく調べてみたら類型分けがあるんですね。まぁ、善意で抑えとけば問題ないですよね!?
>>703 一般社団・財団法人法
民法の規定はほとんどこちらに移行した。
>>712 そっちからも出題されんの?
民法って基本は民法ベースで借地法とか失火責任法とか混ぜてる感じだけど
社団法人法から出たりするん?
>>714 まじっすか・・・・・
どっかの過去問に収録されてないかなあ
716 :
受験番号774:2008/05/29(木) 23:51:06 ID:Vui8L6vk
>>710 そういうときのための六法。150条付近。
債権以外の財産権は20年で消滅する方が正しい。
ただ所有権は消滅しない。
選択肢に債権以外の財産権は全てとか書いてないか?
その場合は×だよ。
717 :
受験番号774:2008/05/30(金) 02:20:38 ID:MUva8uay
>>716 解りました!財産権には大まかに一般債権(時効10年)と物権(所有権、地役権、地上権など)のカテゴリに分かれててその中で所有権だけが時効による消滅がなく所有権と一般債権を除く財産権(地役権、地上権など)が時効20年ってことですね。
>>711 問題あるだろ。
判例では、本人が意図してた以上の外観が作出された場合
94条2項に加え、110条をも類推適用して、
相手方が保護されるには善意無過失が必要と言ってる。
有名な判例だから問題で聞かれてもおかしくない。
719 :
受験番号774:2008/05/30(金) 09:05:08 ID:YwpHOswC
民法では原則利益を受ける人が善意無過失を証明せねばいけませんが
即時取得の場合、また債務不履行の場合は例外ですよね。
他にも例外はありますか?
買戻特約付売買をした場合、予約義務者というのは買主であってますでしょうか?
また、買戻しの目的不動産が第三者に譲渡され、所有権移転登記がなされていない場合
売主が買戻権を行使するのは譲受人ではないのはなぜでしょうか?
721 :
受験番号774:2008/06/01(日) 20:50:16 ID:40Tal/U5
不利益処分の意味をお願いします。
ググっても出てきませんでした。
よろしくお願いします。
>>721 >ググっても出てきませんでした。
嘘つけ
>>707 お礼し忘れてましたすいません
知識不足でして、未だ考え中です
もう一度考えてみます^^
ご回答ありがとうございました
724 :
受験番号774:2008/06/02(月) 02:26:12 ID:vnR51hJL
憲法の勉強法って判例と結果暗記するだけでいいんですか?
725 :
受験番号774:2008/06/02(月) 11:50:25 ID:CKZP6Xzv
未成年者は親権者である両親の同意を得て法律行為をしたときは、当該法律
行為を取り消すことできない。
A、○
制限行為能力者が法定代理人から同意を得て法律行為をしたときは、成年被後見人以外の
制限行為能力者は取り消すことはできないんですか!?
行政法の質問です。
DATA問の解説に、
「判例は、不服申立ての対象となる『処分』と、
取消訴訟の対象としての『処分』を同義としている」
とあったのですが、
ということは、取消訴訟の対象としての処分には
不服申立てと同様に「継続的な事実行為」が含まれるということでしょうか?
不服申立ての対象にコレが含まれるという問題はたくさんあるのに、
取消訴訟のほうは全然問題になっていないので、含まれないものだと思っていたのですが…
727 :
受験番号774:2008/06/02(月) 16:04:47 ID:PjLUjf6u
>>725 どの参考書?
詐術以外で消滅なんかしたっけ
「内閣は国会にたいして責任を負う」とありますが、
この責任を負うという意味はなんなんですか?
何か不祥事があった場合、責める権利が国会にあるという意味ですか?
>>725 同意を受けてなした行為を取り消せたら、
同意の意味がないじゃないか。
だから、同意を受けてなした行為は、
確定的に有効になり、取り消せない。
ただし成年被後見人は別。取り消しうる行為のまま。
というのも、事理弁識能力を常に欠いてて、
同意通りの行為をする保証がどこにもないから、
同意を受けてした行為を取り消せないとすると
成年被後見人保護の観点からまずい。
>>727 詐術(21)以外にも、
催告(20)、追認(122)、短期消滅時効(126)
なんかで取り消しできなくなる。
732 :
受験番号774:2008/06/02(月) 21:21:32 ID:CKZP6Xzv
>>730
よくわかりました。ありがとうございます。
733 :
受験番号774:2008/06/03(火) 20:51:36 ID:oeX3/4g2
基礎からステップ民法
登記申請行為のような公法上の行為についての代利権も一般に民法110条の規定による表見代理の成立用件たる基本代利権にあたると解される
答え ×
でもまる生民法には
登記申請行為の代利権を持つ=私法上の取引である不動産取引の代利権をもっているので、
登記申請行為についてはこれを110条の基本代利権として認めるよーに扱っている、と書いてある。
基本的に公法上の代利権は基本代利権としては認められないのはわかってるけど、
例外的に登記申請の代利権に民法110条が適用されるんなら「登記申請行為のような公法上の行為についての代利権」は○になりそうなもんだが
734 :
受験番号774:2008/06/03(火) 21:04:02 ID:6OrG1gOF
おっしゃる通り、公法上の行為については基本的に基本代理権は認められないと思います。登記なんかはいい例だと思います。
でも、その登記申請なんかが代理権を与えられた売買契約の一環として行われた場合には基本代理権が認められるんだと思います。たしか。
735 :
受験番号774:2008/06/03(火) 21:23:01 ID:oeX3/4g2
>>734 なーる
不動産取引を行う代理人の「一連の行為における」登記申請が例外的に民法110条として認められる訳ですね。
登記申請そのものは公法上の行為だから民法は適用されないと。
よくわかりました
ありがとうございます
736 :
受験番号774:2008/06/03(火) 22:05:28 ID:+uu+1SXg
質問です。
無効は当初からなんらの効力も発生しないので、たとえ追認してもそれによって法律行為を
有効とすることはできない(119条)・・・原則
スー過去テーマ7の一番初めの問題で、無効な行為を当事者が追認すればその時点から新たな行為を行ったと
にみなされる(119条但書) ってあるんですが、これは例外にあたるんですか?
無効な行為を追認した時、どのような時に効力発生するのか例外を教えてください。
>>736 質問がわかりにくい。
119条ただし書きによれば、
追認すると無効な行為はそのままで、
新たに有効な行為をしたとみなされる。
けどこれは、追認により、無効な行為を有効にしたのと変わらないだろ。
といことで、追認しても無効な行為を有効にできないとする
119条本文の例外といえる。
Aに対するBの債務につき〜
Aに代位して弁済した場合には〜
と問題文に書いてありました。
「Aに対するBの債務につき〜」の部分を読んだ段階では、BがAに債務を負っていると思ったのですが
その後の「Aに代位して弁済した場合には〜」の部分を見て、AがBに債務を負っていると気づきました。
初心者なので、こうしたちょっとしたニュアンスに混乱してしまうんですが
みなさんは「Aに対するBの債務につき〜」の部分を見た時に、AがBに債務を負っているとわかりますか?
わかるのであれば、どういう風に考えたのか教えてください
それとも、やっぱ単に問題文が間違えているんですかね・・・・
739 :
受験番号774:2008/06/04(水) 19:20:55 ID:5oEhsC4y
スー過去民法Tp.190 No.5の3の選択肢がどうして間違いなのか分かりません。
「信義則上」という言葉が入ってないから、妥当な選択肢として弱いわけ?
>>739 この質問、恐らく公務員試験板最頻出質問のギネスに載るだろうな
741 :
受験番号774:2008/06/04(水) 21:31:03 ID:ftZlWOFB
過去問セレクション民法TのP.285の問題についての質問です。
「共有物の現物を分割することが不可能であるか、または現物を分割することに
よって著しく価値が減少するおそれがある場合、裁判所はその共有物を共有者の
一人または数人の所有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償
させる全面的価格賠償の方法により分割することが許される特段の事情の存否について
審理判断しなければならず、これをしないで直ちに競売による分割を命じることは許されない」
という選択肢があり、解説には「必ず審理しなければならないわけではない」とあるのですが
なぜかこの問題の選択肢が正解になっているので「特段の事情の存否について審理判断しなければならず」
の部分が正しいのか間違いなのかが分かりません。どなたか教えてください。
失礼します。
行政法のウォーク問、No.35で質問です。
肢2の「税の賦課処分のように、金銭を納付させることを目的とする処分」
は直ちに国家賠償ができると取り消し訴訟の排他的管轄の趣旨が没却される恐れがあるから例外が
認められるのではないか、という問題でしたが、
肢5の「道路法に基づく道路占用の許可に際し、一定額の占用料を納付を命ずるように、附款が付されている処分」
も同じように金銭を払うことだと思うのですが、何故不正解なのでしょうか?
744 :
受験番号774:2008/06/05(木) 05:27:50 ID:epiUQQf+
スー過去民法U持っている人がいたらお聞きしたいのですが、
テーマ5の保証債務で、P92のNo4の4と5の違いがよくわからないのですが、どなたか教えてください。
745 :
受験番号774:2008/06/05(木) 05:59:34 ID:BEk5LQXZ
連帯債務者全員の保証人になったのが4で連帯債務者の中の一人だけの保証人になったのが五ですね五 の場合は自分が保証した連帯債務者に対してのみ求償できるって話
746 :
受験番号774:2008/06/05(木) 06:01:34 ID:BEk5LQXZ
そしてもちろん自分が肩代わりしてあげた全額を求償できるわけですね こんな説明でわかるかな
>>741 誤ってる。
現物分割が無理な場合、
全面的価格賠償の検討せずに、いきなり競売もいける。
誤っている選択肢を選べって問題じゃない?
質問ですが、
Aは所有する建物をBに賃貸したが、BはこれをCに転貸した。
BC間の転貸借についてAの承諾がある場合、Aが、Bからの賃料の支払いをうけなかったため、
Cに対し賃料の支払いを請求した時にはCは、Bに賃料をその弁済期に支払ったことをAに対抗できない。
これは×なんですが、なぜですか?
時々問題文をそのまま持ってきて理由を聞いてくる人がいるんですが、なぜですか?
>>748 お前はなぜ〇だと思うんだ?
>>749 前の問題で転借人は転貸人への賃料の前払いをもって賃貸人に対抗できないと
書いてあったものですから。
>>750 前に似たような問題解いたなら違いを考えればいいだろw
よく分からんが、その問題には賃貸人の承諾とかあったのか?
>>754 少しは自分で考えろよ脳無しがw
613条に書いてある賃貸人に対抗することが出来ない事由ってのは「賃料の前払」。
そんで「賃料の前払」ってのは、弁済期より前に賃料を支払ったこと。
今回は弁済期に払ったんだから、その弁済は「賃料の前払」では無い。
したがって転借人Cは転貸人Bに対する弁済を賃貸人Aに対抗できる。
わざわざ択六引っ張り出して調べてやったんだから感謝しろよw
あ〜、ちょっと訂正。
「弁済を対抗できる」じゃなくて、「弁済による賃料債務の消滅を対抗できる」だな。
なんで直前期にこんなことしてんだ俺は…orz
必死晒すぐらいなら最初から解答しなきゃいいだろ
759 :
受験番号774:2008/06/05(木) 22:49:07 ID:xFTKXC0X
民法 留置権について
自動車修理を請け負ったAは、請負代金の弁財期が到達していなかったが、
自動車の返還請求されたことに対して請負代金の請求権を被担保債権として
該当自動車の留置権を主張した。
↑答えは「妥当ではない」らしいけど、このまま乗り逃げされたらAは損じゃね?
Aに対するBの債務につき〜
Aに代位して弁済した場合には〜
と問題文に書いてありました。
「Aに対するBの債務につき〜」の部分を読んだ段階では、BがAに債務を負っていると思ったのですが
その後の「Aに代位して弁済した場合には〜」の部分を見て、AがBに債務を負っていると気づきました。
初心者なので、こうしたちょっとしたニュアンスに混乱してしまうんですが
みなさんは「Aに対するBの債務につき〜」の部分を見た時に、AがBに債務を負っているとわかりますか?
わかるのであれば、どういう風に考えたのか教えてください
それとも、やっぱ単に問題文が間違えているんですかね・・・・
回答お願いしますm(__)m
>>760 うざいな
1日たったぐらいでいちいちコピペすんなよ
お前には答えなくてよし
>>761 お前さー、前からいるけど答えもしないでいちいち煽るなよ
お前みたいな奴が増えてるから、親切な日本人がいなくなっていくんだろ?
つうかもうマトモに答える人いなくね?
聞く奴もなんかアレだし。
>>763 「もう」以前に昔からだろ。
以前、警察予備隊の判例を「出されても落としていいレベル」とか答えてる奴がいて
びっくりしたよ
>>100付近までは結構まともだったんだがな。
途中からレベルの低い回答者が出てきて混乱してきた。
>>760 いや、問題文が矛盾してるように読める。
全文載せて。
漏れは結構助かってるけど
>>760 >「Aに対するBの債務につき〜」の部分を見た時に、AがBに債務を負っているとわかりますか?
AがBに債務を負っているように見える。
よって、結論を言えば問題文が全部間違えているかと。
>>765 それ以降もまともな回答者は結構いたかと。
良レスが増えると、何を恐れてかスレを荒らす奴が現れた。
間違えた・・・orz
BがAに債務を負っているように見える。
すまそ・・・
770 :
受験番号774:2008/06/06(金) 16:33:56 ID:yKpit1SU
質問です。
スー過去民法UのP142のテーマ7のNo7の問題で、解答の青枠に青矢印で抗弁って書いてるんですが、これはどういうことなんでしょうか?
教えてもらうのに原文書きもしない奴多いよな
原文かいても簡単に説明しても文句か
まあ普通聞きたいなら原文だろうな。わからんやつが省略するとわけわからんくなる
とりあえず自分なりに法律構成してから質問して欲しい。
問題文のどこが分からないのか言ってくれないと答えにくい。
テンプレにしようぜ
>>760 Aに対する「Bの債務」、というのは、BがAに対して債務を負っている状態を指す。
単純に考えれば問題文がおかしい。
>>770 肢2の解説(p152)と想定して答える。
青い矢印の「抗弁」というのは、受働債権に抗弁が付着してますよ、を示しているだけ。
これで分からないなら、抗弁権の付着している債権を受働債権として相殺できるか、の意味が分かっていない。
受働債権と自働債権の定義を確認して、解説を読み直す。
>>768 まあ、競争試験だからね。
全部答えようなんて思わんよ。こっちも試験近いし。
回答している人で今年の受験生は少ないんじゃないの?
受かったら丁寧に全部答えるかもね。利害関係がないし。
テンプレ案1
・過去に同じ質問があったか検索すること。
テンプレ案
テキストのページ指定のみで質問は禁止。回答者がわざわざテキストを開かなくてもよいように書きましょう。
>>778 Jane Doe StyleをDLしろ
民法の特定物債権について質問です。
特定物は瑕疵があってもそのまま引き渡せば
引渡債務は消滅すると参考書にあったのですが、
これは後発的な事情の場合ですよね?
この場合不完全履行として責任を問えるのでしょうか?
>>782 いや違う。
特定物は、原始的な瑕疵だろうが後発的な瑕疵だろうが、
そのまま引き渡せば、引渡債務は消滅する。
ただ債務者は善管注意義務(400条)を負うので
後発的な瑕疵の場合で、
保管に問題(過失)があれば、別途債務不履行責任(415条)を問われる。
>>783 回答ありがとうございます。
それではその債務不履行責任では債権者に何を要求できるのでしょうか?
引渡債務が消滅している以上、遅滞や不能、は生じないですし
完全な履行の請求もできないですよね
>>784 もちろん損害賠償(415)。
類型的にいうなら不完全履行じゃないか。
なるほど!解決しました。
ありがとうございます。
787 :
受験番号774:2008/06/08(日) 00:31:35 ID:YnSRj35T
処分に対する抗告訴訟と不服申し立ては自由選択・両立可能です。
では、不作為に対する違法確認訴訟と不服申し立てはどうなるのでしょうか?
自由選択主義なのはもちろんとして、両立可か不可なのかわかりません。
788 :
受験番号774:2008/06/08(日) 10:35:35 ID:ImtgEFEI
789 :
受験番号774:2008/06/08(日) 18:34:26 ID:YnSRj35T
>788
ありがとうございました
いいスレ
791 :
受験番号774:2008/06/09(月) 20:17:53 ID:JeUkRbds
遅いけど
>>743 問題文をそのまま書くか、しっかりした文章で質問してくれると答えるのに
助かります。
一週間前の再掲で恐縮ですが、行政法の質問です。
DATA問の解説に、
「判例は、不服申立ての対象となる『処分』と、
取消訴訟の対象としての『処分』を同義としている」
とあったのですが、
ということは、取消訴訟の対象としての処分には
不服申立てと同様に「継続的な事実行為」が含まれるということでしょうか?
不服申立ての対象にコレが含まれるという問題はたくさんあるのに、
取消訴訟のほうは全然問題になっていないので、含まれないものだと思っていたのですが…
793 :
受験番号774:2008/06/09(月) 22:36:24 ID:MH7XLm6k
>>792 どんなゴミ参考書を使ってんだ?
俺確実にそういう問題説いたことあるぞ。
795 :
受験番号774:2008/06/09(月) 22:44:58 ID:MH7XLm6k
苦悶298ページ
全関東型1995類題
1 処分取消の訴えは行政庁の処分その他公権力の取り消しを求める訴訟であり、事実行為には権力性があっても訴訟の提起はできない
類題だが恐らく他の平成16年がらみの修正だと思う
796 :
受験番号774:2008/06/09(月) 22:48:00 ID:MH7XLm6k
>>794 スレ違い?何言ってんだお前。
むしろ実際の問題引用もしないお前の一行糞レスこそ不要
パケットの無駄だしお前もどうせ社会の役に立たないチンカスだから早く自殺すれ
>>796 煽るだけでまともな回答もできないお前は消えな
事実行為と継続的事実行為の違いもこの時期にまだわかっていない
お前は回答者の資格なし
ソース出してやろうか?
宇賀著・行政法概説UP.140
行政事件訴訟法においては、「その他公権力の行使に当たる行為」(3条2項)の中に
一定の権力的事実行為が含まれる
798 :
受験番号774:2008/06/09(月) 23:02:21 ID:MH7XLm6k
>>797 はあ?お前バカか。
何年も公務員浪人してるのに持ってるだけの分厚い本から満足に引用すらできないのかよ
>>795の問題は「継続的な事実行為も含まれる」から×で、完全に正鵠を射た引用。
お前が得意気にだしたその引用の「一定」は公務員試験じゃ「継続的」と同値。
来年も頑張れよ
792です、どうもありがとうございます。
別の問題の肢で、
「取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、
その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。」
というものが正しいとされていたもので混乱したのですが、
つまり「継続的な事実行為」は「直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められている」
のだと思ってもいいのでしょうか?「継続的な事実行為」は法的行為ではないから違うかと思ったのです。
>>798 公務員試験用にこんな本使うかよw
ていうかお前が書いた
>>795は意味不明
ま、そんな知能のお前こそが何年浪人してるのか気になるところだが
質問者の
>>792に対し、頓珍漢な回答してたお前はさっさと消えてねってこった
801 :
受験番号774:2008/06/09(月) 23:06:59 ID:MH7XLm6k
いやあれだ、勧告などの権力性事実行為も取り消しうる行為だから
>>797が正しい
つまり
>>795は必ずしも継続性を論点にした出題じゃないから的外れ
>>799 >つまり「継続的な事実行為」は「直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められている」
のだと思ってもいいのでしょうか?
そういうことだと思っていいよ。
どうしても気になるなら俺が書いた本の該当ページ見てみたらいい。
処分性のその定義を書いた直後に、継続的事実行為の話が書かれているからね。
行政法の第一人者になろうとしてる人が書いた本だから、多分どこの図書館でもあるはず。
>>801 勧告は通常処分性認められねーよw
全然理解固まってない上に、人と意思疎通できないんだからもう書き込むなw
804 :
受験番号774:2008/06/09(月) 23:14:19 ID:JeUkRbds
まぁどっちにしろケンカは見苦しいからやめよーやw
相手のレベルに合わせちまったw反省する
806 :
受験番号774:2008/06/09(月) 23:23:38 ID:JeUkRbds
圧迫面接やらも熱くなっちまったら負けだしな!
試験も近いんだしできるだけ温和なムードで当日を迎えたいもんだねw
言ってることはID:Y5VEN2/oさんが正しい
807 :
受験番号774:2008/06/11(水) 02:58:05 ID:dXtu7JqI
調べてもわからなかったので力を貸してください。
AはBの所有する乙建物を自分の物にしようと考えて、以後20年その占有
を継続した。この場合AはBに対し、乙所有権について時効援用する
意思表示をすることにより乙建物を時効取得する。
答えは×でした。
時効取得が成立しないのは、どの要件が不足しているからなの
でしょうか・・?
変な質問で申し訳ないのですが、どなたかお願いします。
808 :
受験番号774:2008/06/11(水) 05:56:58 ID:2ZFhfkI0
よく調べてないが多分時効の援用は裁判所かどっかに提起でしょ
当事者にいきなり「ごめ20年占有したからワイが貰うわ」とか普通に考えて揉めそうだしな
809 :
受験番号774:2008/06/11(水) 06:00:05 ID:2ZFhfkI0
ごめ、本みたらそんな必要ないみたい
取得時効で援用なんかしないから
ポーン( Д )⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒...。....。コロコロ
>>807 その問題文が全文のままなら、答えが間違ってると考えて良いでしょう。
どうせ中途半端に乗せてるんだろう
わかってないのに変にはしょってgdgdさせる奴多いし
>>807 時効の効果って論点で、確定効果説をとれば
期間満了によって権利取得するから、
援用により所有権を取得できるとする
この選択肢は×になるし、
通説である不確定効果説でも、
期間満了により、不確定ではあるが権利取得するので
この選択肢を×とする余地はあるかもね。
誰に対して援用したとも書いてない問題で何いってんだ。出題者がそれを聞きたきゃ、曖昧な書き方はせんよ。
816 :
受験番号774:2008/06/11(水) 20:58:07 ID:eK8xfRzC
建物の貸主A借主Bで賃貸借が終了し、BがAに建物を明け渡していない
段階でBの債権者FがBのAに対する敷金変換請求権を差し押さえて
その転付命令を得たとしても無効。
と言う肢が正解なんですが、理由か判例知ってる方居たら教えてください
817 :
受験番号774:2008/06/11(水) 21:25:02 ID:RBnuE1UG
敷金返還請求権で建物留置は認められない。貸し主は払う必要なし。
818 :
受験番号774:2008/06/11(水) 22:38:38 ID:8ZuP8Fvy
敷金の返還請求権は明渡し後に発生する。
なぜなら、明渡しが終わらないと敷金により充当される残債務が確定しない以上、(残債務充当後残金があって初めて生じる)敷金請求権が発生するかわからないから。
したがって、明渡し前に差し押さえても差し押さえは無効。
819 :
受験番号774:2008/06/11(水) 22:42:43 ID:5+vsqjoQ
820 :
受験番号774:2008/06/12(木) 00:02:17 ID:gEGQCHSl
807です。
指摘いただき、問題文を誤って載せていることがわかりました。
質問に答えていただいた方々、申し訳ございません。
今後は、今一度よく確認してから投稿したいと思います。
正しくは、
Aは、Bの所有する乙建物をBから賃借し、賃借人として乙建物を占有したが、
ある時から、乙建物を自分の物にしようと考えて、以後20年その占有
を継続した。
この場合AはBに対し、乙建物の所有権について時効を援用する
意思表示をすることにより、乙建物を時効取得する。
です。
重要な部分がすっぽり抜けていました・・・。
今一度宜しくお願い致します。
821 :
受験番号774:2008/06/12(木) 00:03:40 ID:gEGQCHSl
807です。
指摘いただき、問題文を誤って載せていることがわかりました。
質問に答えていただいた方々、申し訳ございません。
今後は、今一度よく確認してから投稿したいと思います。
正しくは、
Aは、Bの所有する乙建物をBから賃借し、賃借人として乙建物を占有したが、
ある時から、乙建物を自分の物にしようと考えて、以後20年その占有
を継続した。
この場合AはBに対し、乙建物の所有権について時効を援用する
意思表示をすることにより、乙建物を時効取得する。
です。
重要な部分がすっぽり抜けていました・・・。
今一度宜しくお願い致します。
822 :
受験番号774:2008/06/12(木) 00:04:03 ID:gEGQCHSl
807です。
指摘いただき、問題文を誤って載せていることがわかりました。
質問に答えていただいた方々、申し訳ございません。
今後は、今一度よく確認してから投稿したいと思います。
正しくは、
Aは、Bの所有する乙建物をBから賃借し、賃借人として乙建物を占有したが、
ある時から、乙建物を自分の物にしようと考えて、以後20年その占有
を継続した。
この場合AはBに対し、乙建物の所有権について時効を援用する
意思表示をすることにより、乙建物を時効取得する。
です。
重要な部分がすっぽり抜けていました・・・。
今一度宜しくお願い致します。
>>821 取得時効が成立するためには、
所有の意思ある占有、つまり自主占有が必要なんだが、
賃借人の占有は自主占有ではなく他主占有だと言われてる。
だから、賃借人は賃借物を何年占有しようが
取得時効は成立しない。よって選択肢は×。
ちなみに、185条によって
他主占有を自主占有へと転換できれば、
その後は時効取得が可能になる。
そんなんあったんだ。。。
理解はできたけど、レベル高いな…
825 :
受験番号774:2008/06/12(木) 01:29:59 ID:X/oAwtmS
>>823 ポイントは、内心で自分のものにしようと思っただけでは自主占有にはならないってとこだね。
民法、婚姻について
婚姻取消の原因には公益的見地からのものと私益的見地からのものとがあるが、
私益的見地から認められる原因はどれか。
【選択肢】
詐欺または強迫による婚姻
重婚による婚姻
不適齢の婚姻
再婚禁止期間中の女の婚姻
近親婚の禁止に反する婚姻
で、解答は「詐欺または強迫による婚姻」なのですが、
もし、婚姻の相手が既に婚姻しており、その事実について善意の本人が重婚になる婚姻を届け出た場合は、
「詐欺による婚姻」と「重婚による婚姻」のどちらの理由で取り消されるのでしょうか?
あ、婚姻の相手は、詐欺の意思(?)があるものとします
>>826 単に取消事由が二つあるだけ。
どっちでも取消せる。
829 :
受験番号774:2008/06/12(木) 20:48:29 ID:gEGQCHSl
>>823 なるほど!
「賃借権」と言う所に何か問題があるんだろうなと
うっすら思っていたのですが、そういう根拠があったんですね。
どうもありがとうございました!
>>828 レスありがとうございます。
どちらか一方、より強力な効力の方を取るのかと思ってました
>>830 そんなことはない。
例えば未成年者が強迫された場合、
制限行為能力取消もできるし、
強迫取消もできる。
832 :
830:2008/06/13(金) 07:34:05 ID:mQBzzgFj
833 :
受験番号774:2008/06/16(月) 04:19:54 ID:Uk416GBy
抽象的な質問ですみません。
抵当権については、抵当権者に弁済に代えて抵当目的物の所有権を
取得せしめ、その他の法律に定める方法によらず、抵当目的物を
処分せしめる契約をすることは全く認められない。
という問題がありました。(答えは×)
なにを言ってるのかさっぱり理解できないのですが、
この問題を解読するには、どの論点を理解すればいいのでしょうか?
具体的な質問でなくて申し訳ないのですが、どなたかお願いします。
834 :
受験番号774:2008/06/16(月) 08:19:15 ID:zChAjbDF
私もはっきりはわからないのですが、譲渡担保みたいなものを想像します
>>833 349条が質権における流質契約を禁止しているんだが、
抵当権の場合も同様に考えていいかっていう問題だな。
ちなみに問題にもあるが、流質契約ってのは、債務者が弁済期に弁済できなかったときは、
質権者が質物の所有権を取得するという特約のこと。
>>589の質問についてだけど、
結局ウ問が間違ってるってことでいいの?
837 :
受験番号774:2008/06/17(火) 09:41:04 ID:r2eC+DXT
>>836 この質問何回書かれてるんだよw
初日不算入のルールは等しく適応できるから条文になくても翌日からでいい
ク問が間違いじゃなく問題作成者が悪いだけ
まともな試験なら出題自体控えてくると思うが、出されたらご愁傷様
840 :
受験番号774:2008/06/17(火) 11:46:50 ID:dd1i9bAw
授益的行政行為を取り消す場合には法律の根拠は必要ないのでしょうか?
公益上の必要性がある場合には取り消し可能ということは分かるのですが・・・
>>837 そうだったのか、知らなかったわw
ってかこんなくだらないこと聞いてどうすんだろうなあw
馬鹿馬鹿しい
842 :
受験番号774:2008/06/18(水) 00:24:18 ID:UatoWKtp
衆参の選挙規定って法律なんですか?
また投票の格差の違憲判決では、選挙の実施ではなく選挙規定を違憲にしたらしいんですが
どうして逆じゃなかったんですか
844 :
受験番号774:2008/06/18(水) 01:36:51 ID:uZf9/YRH
>>839 835
どうもありがとうございました!
参考になりました。
845 :
受験番号774:2008/06/18(水) 04:45:56 ID:Lm2bz7VO
民法の質問です。
スー過去民法Uの不法行為問題No3についてなんですが、加害者が保険会社から200万の損害賠償を請求ってあるのですが、これはどういうことでしょうか?
使用者責任(715)
847 :
受験番号774:2008/06/18(水) 07:00:01 ID:Lm2bz7VO
>>845です。
使用者責任ということはわかるんですが、
何故保険会社に賠償をしなくてはいけないのかがわからないんです。
どなたかよろしくお願いします。
848 :
受験番号774:2008/06/18(水) 07:08:40 ID:dPlgUcBA
保険会社が被害者に払った分を加害者に代位求償してるんだろう
850 :
受験番号774:2008/06/18(水) 07:09:31 ID:7naQP/6i
>>847 なぜ保険会社が損賠をしなきゃならないかわからないって、なぜ思うの?
>>849 問題がよくわからんが、
もし会社が被害者に払ったあと、加害者へ請求した事例だとしたら、
代位請求じゃなく求償だな。
最終的には損害を発生させた加害者に
負担させるべきところを会社が肩代わりしたんだから、
会社は、加害者のために払った金を返せといえる。
不当利得みたいなもの。
852 :
受験番号774:2008/06/19(木) 00:07:15 ID:vZXYF42L
凄い基本的な質問なんですが、被担保債権の一部が弁済されたからといって、抵当権の担保の範囲がその限度で当然減少する事はないって問題が何故×なのか解りません、まる生には不可分性があって被担保債権が減っても抵当権の及ぶ範囲が縮むことはないって書いてたんですが…
>>852 選択肢の記述と参考書の該当部分の記述を一字一句ちゃんと書くところから始めろバカ
担保の範囲=優先弁済を受ける範囲だったんですね…
抵当権の及ぶ範囲ってのは土地100m2に設定したなら
全部返すまでは100m2全部に及ぶってことだぞ
856 :
受験番号774:2008/06/19(木) 20:35:21 ID:4vXPSrps
質問です。
不法行為に基づく損害賠償債務の履行遅滞発生時点が参考書や問題集によって
「損害発生時」と「不法行為時」とに表記が分かれています。
最判昭37・9・4判決では「損害発生時」とされているので試験ではそちらで
構わないと思うのですが、どうしてこのようになっているのか調べがつきません。
何かご存知の方はよろしければご回答お願いします。
857 :
受験番号774:2008/06/19(木) 20:51:28 ID:mn2KdvUH
憲法記述について質問します。
人権の私人間効力で直接適用される条文に24条も含まれるって本当ですか?
859 :
受験番号774:2008/06/19(木) 21:46:18 ID:ybODYeTN
>>856 不法行為したらすぐに金払えや!病院代どうするんじゃあああ!ってこと
でしょ。
不法行為時と損害発生時でわけてるのがちょいわからんけど
不法行為して損害が発生しなかったら損害賠償なんてないんじゃないのかな?
>>856 通常、不法行為時に損害が発生するため(要は損害賠償請求権が発生するため)、不法行為時とされてきた。
しかし「不法行為時に怪我を負い、さらに数年後にも後遺症が発生した場合」や「川に有害物質を流しはじめて10年目に下流の住民が病気を発症した場合」等、損害発生時と表現するほうが妥当な事案がでたため。
>>857 両性の平等にも私人間効ありますよ。
862 :
受験番号774:2008/06/20(金) 01:31:44 ID:R2WhQMf/
回答ありがとうございます。専門記述の添削をしてもらったら24条も直接適用されますと書かれたので。テキスト見ても載っていなかったのでここで質問しました。
ありがとうございます。本当に助かりました
863 :
856:2008/06/20(金) 12:32:09 ID:TN0KnnV7
国IIの民法II、No27に関しての質問です。
曖昧な質問で申し訳ないのですが…
事例:A、B及びCの3人がXに対して負担部分を平等とする300万円の連帯債務を負っていた。
肢:XがAに対して150万円の免除をした場合、Aは150万円、B及びCはそれぞれ250万円の連帯債務を負うので、
AがXに対して残額の150万円を弁済すると、AはB及びCに対してそれぞれ50万円求償することができる。
肢は○です。
この場合でも、連帯債務の負担部分は平等のままだということなのでしょうか?
「Aは150万円、B及びCはそれぞれ250万円の連帯債務」になっているということは、
負担部分は300万円を3:5:5に分けたぶんになりそうなもので、
そう考えるとAによる求償は50万より多くできるのが妥当かと思ったのですが…
865 :
受験番号774:2008/06/23(月) 23:17:00 ID:Tzg3vCAA
150の一部免除により債務額が【A150B250C250】になる。負担額は【A50B100C100】に変化する。
で負担額の割合が1:2:2になるからAが150弁済すれば150×2/5で60求償できる。よって正解は×。
という理解をしてたのだが違うのかな?
866 :
受験番号774:2008/06/23(月) 23:18:49 ID:Tzg3vCAA
867 :
864:2008/06/23(月) 23:37:28 ID:kNDDihlj
>>865 もしそうだとすると、Aは「とりあえず自分のぶん払っちまおう」と思っても
150万出す→60万×2求償する→払ったのは実質30万→負担部分に届かない!となり
150万の連帯債務なのに250万払わないと自分の負担部分が消化できなくなり妥当じゃなくない?
でも負担額が【A50B100C100】になるってのでなんかわかった気がする
負担額超えたぶんをBとCに半々に負担させれば50万ずつになる…でいいのかな
868 :
受験番号774:2008/06/27(金) 01:56:45 ID:IniBl1XB
衆議院議員総選挙の後、初めて国会が召集されたとき
内閣が総辞職する理由をおしえてください
869 :
受験番号774:2008/06/27(金) 02:58:16 ID:IssMp2J6
総選挙で国民に新たに信任された国会議員を中心に内閣を形成して、民意を忠実に反映するためでいいんじゃね?
与党が選挙で勝てば、現行内閣も信任されたとして総辞職する必要はないという考えからこの70条を疑問視する立場もあるようで。
870 :
受験番号774:2008/06/28(土) 01:47:14 ID:iCVDXxbx
871 :
受験番号774:2008/07/01(火) 11:08:08 ID:xMlCTEB0
実体法上の給付請求権・義務と民事訴訟上の給付請求権・義務に違いはあるのでしょうか?
実体法上の給付請求権・義務の帰属は、本案請求の当否の問題に過ぎないとあるのですが、訴訟法上は?
基礎的な質問だと思いますが、初心者にはよく理解できなかったもので・・・・
872 :
受験番号774:2008/07/09(水) 07:33:37 ID:A89BixNG
test
873 :
受験番号774:2008/07/19(土) 13:16:36 ID:iHbZdStC
民法の近親婚の規定について質問です。
@自分とAが結婚していたとして、その後Aと離婚した場合、そのあと自分はAの血族(親、おじ、いとこ)などとの結婚はできますか?
A自分の兄とBが結婚して、その後離婚した場合、そのあと自分とBは結婚できますか?
すいませんが、答えだけでなく理由も教えてください。
874 :
受験番号774:2008/07/19(土) 17:06:58 ID:m2PuXquf
@Aできるよ 駄目なのって父親が後妻と離婚した場合に息子が元後妻と結婚できないとかの場合じゃない?理由まではわからん
875 :
受験番号774:2008/07/19(土) 22:08:45 ID:ITPxXmrx
直系姻族(ex妻の母)はダメだろ。傍系姻族(ex妻の姉妹)は可能だが。(735条)
今年失敗してしまって来年も受けようと思ってるんですが
憲法と民法って今年と同じ教材でも問題ないですか?
ちょっと失礼・・・
停止条件・解除条件についてなんですけど、TACの講義本では条件成就で
遡及的に効果が発生すると載っているのですが、スー過去には効果は遡らない
と書いてあるんですが、これはどういうことですかね?
既出でしたらすみません
憲法の質問です。
単なる事実の知・不知のような人格形成活動に関連のない内心の活動には、
思想および良心の自由の保障は及ばない。
ってわかりやすく言うとどういう事でしょうか?特に
『単なる事実の知・不知』の意味がいまいちよくわかりません。
879 :
受験番号774:2008/07/23(水) 01:34:36 ID:kAoDoZzx
思想は 特定の法律に批判的な考え持ってたりとか だよ 例えばだけど。事実は職場の上司が昨日の昼間カレ―食べたかどうか みたいなレベル
880 :
受験番号774:2008/07/23(水) 14:31:24 ID:B7V3/1YL
憲法の議員定数不均衡問題で衆議院が1:3で参議院が1:6とされてますが
具体的に何と何の比なんですか?
>>880 例えば10人しか有権者のいない選挙区Aと20人の選挙区Bがあってそれぞれ1人を選出するとすると、
Aの住民一人の持つ投票の価値(自分の投票が選挙の結果に与える影響力)は1/10=0.1だけど、
Bのそれは1/20=0.05となる。
このとき、AとBの投票の価値の比はA:B=2:1となる。
こんな感じで一番価値が高い選挙区と低い選挙区を比べ、この比が一定以上開いたら投票価値の平等に反して違憲ってこと。
882 :
受験番号774:2008/08/10(日) 12:53:41 ID:qWlAaqcz
憲法で裁判官の報酬は減額されないとありますが法律改正により支給額が少なくなることはあると聞きました
減額と少なくなるって何が違うのでしょうか?もしくは報酬と支給額の違い?
もし同じ意味なら憲法で明文で規定されてるのに法律で変えるのって可能なんですか?
憲法上の「減額禁止」は立法府による司法権侵害を防ぐため。よって例外的に経済情勢に応じて公務員全体の報酬を一律に下げる場合など、司法権侵害といえない場合には減額もオッケー。
884 :
受験番号774:2008/08/13(水) 01:00:13 ID:LTw9nuDz
駐車場利用の契約期間が2年で、1年半の時に賃主が変わりました。この後駐車場を借り続けられるのでしょうか?
>>884 駐車場利用だと借地借家法の適用は無い。
したがって、民法605条による登記がないと
新所有者に賃借権を対抗できない。
(だが、普通登記なんてしないわな)
しかし、新所有者が駐車場経営を考えて土地を買った場合
このまま借り続けられるであろう。
886 :
受験番号774:2008/08/18(月) 02:54:32 ID:jYZiax67
行政法に関して
(最判昭34.8.18)質屋の距離制限で違法処分があったのに原告適格は認められませんでしたが、この事案だと誰が訴えた場合処分が取り消されるのでしょうか?
原告適格が認められるのは取り消された新規業者本人のみです。
新規業者が距離制限で許可申請取り消されて、
既存業者が訴えても原告適格が認められないのは当然だよね。
でも新規業者の原告適格が認められたとしても、処分取り消しはないと思う。
「訴えの利益」について参考書読んだりググったりしたらもっとわかるかと思います。
889 :
受験番号774:2008/08/19(火) 17:38:32 ID:bOnSU74e
民法の占有です。
占有保持の訴え・・・妨害の停止と損害の賠償を請求できる権利
占有回収の訴え・・・物の返還と損害の賠償を請求できる権利
この二つの違いがよくわからないのですが、具体的にどのように使い分けるのでしょうか
891 :
受験番号774:2008/08/19(火) 17:59:32 ID:hjvjVI/7
>>887 新規業者は質屋の営業を認められて、それが行政庁の違法処分(既存業者との距離の関係で)だったんですよね?
>>891 微妙に何が言いたいのかわからん
判例百選を読め
まずはそれからだ
893 :
受験番号774:2008/08/22(金) 08:10:49 ID:DtXxv0EP
判例百選なんて読むやつは落ちるよ
895 :
受験番号774:2008/08/26(火) 13:51:01 ID:CEzLywzH
行政法の侵害留保説が通説であるとスートレでありましたが、いま使ってる本では権力留保説が通説とあります。どちらが正しいでしょうか。
896 :
受験番号774:2008/08/26(火) 14:08:40 ID:Z/1VtN97
国家の主義や判例は侵害留保説なのは間違いないよ
897 :
受験番号774:2008/08/26(火) 15:23:08 ID:CEzLywzH
>>896 そうなんですかぁ。助かります。ありがとうございました。市販のTACまるごと講義生中継を使っていますが、もういちど読み返してみます。
↑ 萌え萌え
899 :
受験番号774:2008/09/01(月) 16:15:06 ID:sjbgrkLA
教養の憲法について
今までは判例の合憲違憲の知識だけで点が取れたとおもうのですが最近は問題形式が変わってませんか?
民法でオススメの参考書や問題集はありますか?
独学予定です。
901 :
受験番号774:2008/09/17(水) 18:25:49 ID:q9Sj8se7
スー過去民法改訂版テーマ19 NO.5 選択肢4
抵当が設定されてるのは土地じゃなく建物なのに、
法定地上権が成立するから設定者が出第三者に
対抗できるって言うのは具体的にはどんな状況
なんでしょうか?
902 :
pppppppp:2008/09/17(水) 18:28:51 ID:J8xMoqCf
ppppppppppppppppp
903 :
受験番号774:2008/10/19(日) 16:07:05 ID:aRwSmst4
憲法14条にいう「社会的関係」とは、政治的関係および経済的関係に含まれないすべての生活関係をさす。
これの、憲法14条にいう「政治的関係および経済的関係に含まれない」というのは、どのような意味でしょうか?
904 :
受験番号774:2008/10/20(月) 01:02:05 ID:r/k8RfCD
>>903まず、条文には「政治的、経済的又は社会的関係」とあります。人間は生きている限り何かしら、人と関係を持ちますよね?
社会的関係とはそんな人間関係の政治的、経済的なものを除いたものです。喩えが適切かはわかりませんが、友達関係も社会的関係に入りますよね。たいていの友達とは政治的でも経済的でもない友情関係ですから。
905 :
受験番号774:2008/10/20(月) 01:11:09 ID:bBF8vTVU
>895
侵害留保説は「かつて」の通説。
ただし、政府解釈は今も侵害留保説。その方が行政の自由な活動が認められやすいから。
権力留保説が通説というのは、あまり正しい表現ではない。
正確には「有力説」。未だに全部留保説を唱える学者もいる。
公務員試験的には「現在は、特に通説がない」と覚えておいた方が”便利”。
906 :
受験番号774:2008/10/20(月) 21:12:01 ID:q3Sr2KUE
>904わかりやすかったです。ありがとうございました。
907 :
受験番号774:2008/10/21(火) 19:52:12 ID:5kkfom8N
民法に出てくる「善意の第三者」とは具体的にどのような人ですか?
そりゃ偽善の第三者や!
910 :
受験番号774:2008/10/21(火) 23:58:37 ID:wkkxDUYr
日本国憲法において、行政事件の裁判権も司法権に属すこととなっており、
行政事件訴訟において、行政処分に対する仮処分や終局的な執行停止の権限を
裁判所に認めている。
この文章は○でしょうか。×でしょうか。
お願いします。
912 :
受験番号774:2008/10/22(水) 00:50:05 ID:EjMiGBXP
>>907 「善意の」=「何にも知らない」第三者ですよ。具体例だと売買の時とかに詐欺で売買されたものだと知らずに買ったりする人です。
913 :
受験番号774:2008/10/22(水) 00:52:43 ID:RS7mWdJp
そんな説明でいいのか?
そもそも条文によって定義が変わってくるんだが…
一体何条の「善意の第三者」を言ってるんだ?
915 :
受験番号774:2008/10/22(水) 01:00:01 ID:qxhlmRYn
>910
執行停止の権限は裁判所にもありますよ。
行政事件訴訟法第25条2項〜4項を参照してください。
ただし、「終局的な」権限ではありません。
裁判所による執行停止に対しては、内閣総理大臣による異議の制度があり(行訴法27条)、異議がなされた場合、裁判所は必ず執行停止を取りやめるなり取り消すなりしなければなりません(裁判所の裁量の余地はなし)。
ですから、終局的=覆すことの出来ない最終的決定ではありません。
その点で、上記の肢は誤りだと思われます。
916 :
受験番号774:2008/10/22(水) 01:01:38 ID:EjMiGBXP
>>910執行停止の申立てに関しては内閣総理大臣の異議権(やむを得ない場合のみ許される、確か国会に報告義務あり)があったはずだから×のはずです。
審査請求(不服申し立て)なら行政庁が主体で職権による執行停止&必要的執行停止ができる。
取消訴訟なら裁判所が主体で、基本は裁判所が決定するが内閣総理大臣の異議権がある。
やっぱり行政に関する事件だから、もしもの時の逃げ道的なものがあるのかな。間違ってたらごめんなさい。
>>912 ありがとうごさいます!
善意のってあったから親切な人かと思ってたw
918 :
受験番号774:2008/10/23(木) 09:36:24 ID:LI9v+szP
「幸福追求権の性格については個別的人権との関係では、一般法と特別法との関係になる」これはどのような意味でしょうか?
919 :
受験番号774:2008/10/24(金) 00:27:20 ID:lyBmM3Wz
「保証債務は、損害賠償の額を約定することにより、主たる債務よりも重い負担となったとしても、その約定は、その約定は、有効である」この文章の約定とはどのような意味なのでしょうか?m(__)m
保証債務は、損害賠償の額を決めることにより、主たる債務よりも重い負担となったとしても、
その決定は、有効である
と同じ意味
921 :
受験番号774:2008/10/24(金) 00:46:43 ID:lyBmM3Wz
>920決定ってことですね。ありがとうございました!
まあ適当に契約するとかそういう取り決めをするとか
適当に覚えとけばいいよ
923 :
受験番号774:2008/10/26(日) 02:54:37 ID:JFXSET0o
スー過去 民法T テーマ13【占有】
レジュメの重要ポイント4 C
占有訴権の行使には、占有を侵害されているという状況があれば足り、
侵害について相手方の故意・過失を必要としない。
と書かれているけど、
占有保持の訴えの妨害の停止と、
占有保全の訴えの妨害の予防、損害の賠償の担保と、
占有回収の訴えの物の返還の場合に、
故意・過失を必要としないが、
占有保持の訴えと、占有回収の訴えの損害賠償のときに限り、
故意・過失を必要とする
の間違いですよね?
924 :
受験番号774:2008/10/28(火) 22:39:32 ID:2awppjph
証人尋問とは、どのような行為のことでしょうか?
憲法
採用の自由と人権侵害のバランスが問われる判例では三菱樹脂のがある
応用で思ったんだが、
1.企業が採用候補者の犯罪暦を照会するのは認められるのか(判例はあるのか)という点
2.転職者対象で企業が採用候補者の前歴での評判を必要以上に調査する行為はどうなのか
926 :
受験番号774:2008/10/31(金) 21:10:10 ID:WjS96Ebx
債権の自働債権における「期限の利益」
この「期限の利益」とは、どのような意味でしょうか?
928 :
受験番号774:2008/10/31(金) 21:28:42 ID:WjS96Ebx
回答ありがとうございます。m(__)m
続けて質問をお願いしたいのですが、
「自己の債権が受働債権の差し押さえ後に取得されたものでない限り、相殺適状に達しさえすれば、その差し押さえ後においても、これを自働債権として相殺することができる。」
ここでいう、
「その差し押さえ後」とは前半の文の「自働債権の差し押さえ後」のことでしょうか?
もしそうだとしたら、「限り」という言葉の意味がなくなると思うのですが…。どなたかご教授をお願いしますm(__)m
>>928 前半の文章は「受動債権」なんだが…よく読みなおしたほうがいいぞ?
(まあ俺も漢字でてこないから適当に変換してるけど)
930 :
受験番号774:2008/10/31(金) 21:46:39 ID:WjS96Ebx
あ!よみまちがえてました…。ありがとうございますm(__)m
931 :
受験番号774:2008/11/03(月) 07:52:44 ID:HIS/fqG5
裁判所事務官の平成16年度の専門記述の課題が「選挙権の平等について」なので、
自分はまだ過去問最新版が出てないので買ってなくて模範解答が分からないのですが
皆さんならどう書かれますか?
選挙権の平等と言われたら、法人・天皇・未成年者・外国人は制限されている程度のことしか書けそうにないです。
もしかして、非選挙権の平等も含めて書かないといけないのでしょうか?
それとも、一票の価値が同じである事を選挙権の平等として、衆議院参議院の不均衡について書きますか?
932 :
受験番号774:2008/11/03(月) 23:22:26 ID:F650U2g9
「被相続人の無権代理行為は、一般に、本人の相続により当然有効とはならない。」 ここでいう被相続人とは誰のことを指しているのでしょうか? 解答お願いしますm(__)m
933 :
受験番号774:2008/11/03(月) 23:30:27 ID:v+HIrAzb
>>932 日本語力ないやつは問題集から入らないほうがいいぞ
そのケースの場合
無権代理人=死んで相続される側
本人=相続する側
法律用語自体専門外の人には難解だぞ。
そこで嫌になるケースがあり得る。
言い換え集があればありがたいのだが。
民法と憲法なら楽勝でしょ
用語がワケ分からんのは刑法
936 :
受験番号774:2008/11/06(木) 04:40:23 ID:IGH6GR69
質入された金銭債権の弁済期が質権の被担保債権の弁済期より早い場合は、
質権者は第三債務者に弁済金額を供託するよう請求することができ、この場合、
質権は供託請求権の上に存在する。
この文章の法律関係がいまいちわかりません
どなたか具体例を出して説明して頂けるとありがたいです
938 :
936:2008/11/06(木) 05:28:39 ID:IGH6GR69
解決しました、すみません
>>923も解決しました
すみません。賃貸借契約について質問があります。
賃貸借契約が成立したとき、売主の建物引渡義務と買主の賃料支払義務は
同時履行の関係にあるのでしょうか?
それともどちらかが先履行の関係なのでしょうか?
940 :
受験番号774:2008/11/07(金) 03:54:43 ID:H526Y22G
あ
942 :
受験番号774:2008/11/15(土) 08:20:40 ID:Ng2Sv/bE
法律の授権なしに条令を定めるのは憲法に違反しますよね?
943 :
受験番号774:2008/11/15(土) 12:12:55 ID:rb9K9VB8
次の中で日本の法律が適用されないのはどれですか?
1 中国人が中国国内で、日本の一万円札を行使の目的で偽造した
2 日本人が日本で、米ドル札を行使の目的で偽造
3 アメリカ人が、日本でオーストラリア人のすんでいる家に放火
4 日本人が、パリで日本人を殺害
5 フィリピン人が、台湾上空を航海中の日本航空の機内で
タイ人に暴行を加えた
3,5はそれぞれ属地主義、旗国主義で適用だと思うんですけど・・・
自信はなくあとの3つもわかりません。どなたかわかりませんか?
>>943 1 保護主義(2条)
2 外国通貨偽造罪(149条)
3 属地主義(1条)
4 属人主義(3条)
5 属地主義(1条)
なんか全部適用されるように見える・・・
俺も勉強が足らないな。
945 :
受験番号774:2008/11/16(日) 09:37:18 ID:ZXVv1l5/
やるっきゃない!
>>943-944 全部適用される。おそらく、設問は2を正解にするつもりだったのでは?通貨偽造罪(148条)は、日本国の
通貨に限られるから、148条の適用はない、という解説では。でも149条の外国通貨偽造罪の適用があるね。
この種の問題は、属地ー属人ー保護ー世界。って覚えて、まず@日本国内(日本国船舶と航空機含む)
次にA日本人(ちょっと重い個人法益の犯罪)、その次にB一定の社会法益、国家法益を保護する犯罪、
C世界主義は一定のハイジャック犯など。
で覚えてしまえばいい。
947 :
受験番号774:2008/11/18(火) 17:38:08 ID:RCO2LRcz
国地方係争処理委員会と自治紛争処理委員の違いは何ですか?
948 :
受験番号774:2008/11/19(水) 03:57:49 ID:5ZhEn6dd
場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり
営業としてこれを行うときは商行為である
949 :
受験番号774:2008/11/19(水) 05:13:26 ID:K7h0//ni
今年地上受かったけど、全然和漢ねー
俺が忘れてるのもあるだろうけど、合否に関係ない問題にこだわってる人多いね
もっとも939みたいな質問もあるみたいだけどww
950 :
受験番号774:2008/11/20(木) 14:02:27 ID:BiBa6fNk
暇だから、とっとと質問しろや
951 :
受験番号774:2008/11/22(土) 14:45:48 ID:RcjIA7sv
民法の質問です
債権者代権で、事実上優先弁済を受ける事ができるのは金銭だけでしょうか?
また、相殺する場合、債務者への連絡は必須ですか?
よろしくお願いします
>>951 位権の転用の場合ですが、
「建物の賃借人が、その賃借権を保全するため、所有権者である賃貸人に代位して建物の不法占拠者に対して
妨害排除を請求する場合には、直接自己に対して明渡しをなすことを請求できる(最判昭和29.9.24)」と
されています。その意味で、自分に引き渡すように請求できるのは金銭だけに限りません。こういう質問の
意味だと思いましたが。
次に、「相殺する場合」というのは、代位債権者の債務者に対する債権と、債務者の金銭引渡請求権の相殺のことだと
思いますが、相殺とは相手方のある一方的意思表示なので、相手方である債務者に向けて相殺の意思表示を
する必要があります。必須です。
補助人は同意権か代理権かその両方を付与されますが
代理権のみを得た場合、補助人は被補助人が単独で締結した契約は取り消せないのでしょうか?
すいません、自己解決しました
おまいらこういう風にまとめとけ
○単独行為4種
取り消し、相殺、解除、免除、遺言
○制限能力者の行為取り消し可能なもの4種
本人、代理人、承継人、同意権を有する者
○審判を請求できるもの5種
本人、保護者、配偶者、4親等以内の親族、検察官
○原始取得3種
時効取得、即時取得、添付
こういう感じで3種とかの数字で覚えるといいよ
957 :
受験番号774:2008/11/30(日) 00:01:29 ID:1BtWea8Z
『成年被後見人が婚姻や離婚のような身分上の行為をする場合は、成年被後見人が本心に復していれば、単独でなしえる』とあります。 この場合、本心に『復する』ってどういう意味でしょうか
>>957 心神喪失の状態にある人が、判断能力のある状態に戻っていること。回復の復で、元に戻っているという意味。
ネットでもプラウザの辞書機能で、「復する」打ったら、元に戻すこと、て出てたよ。
症状によっては、判断能力のある時期が時々訪れたりするから、そういう判断能力のある状態になること、だね。
健常者の場合でも、度忘れした人名とか普通に思い出せる時期があるように、被後見人の症状も変わるんだね。
959 :
受験番号774:2008/11/30(日) 22:24:02 ID:1BtWea8Z
>>957とても詳しくありがとうございます。なるほど、被成年後見人に対する評価が変わるということですね。わかりました
960 :
受験番号774:2008/12/02(火) 20:45:05 ID:0MUIJnFo
私法上の契約と公法上の契約の違いがよく分かりません。
行政主体が行う契約全てが公法上の契約ではないようですが、
行政主体が行う契約の中でどのような契約が私法上の契約に当たるのでしょうか?
>>960 ある県庁の部署でこの時間まで部署の全員残業しました
部長「ピザでも頼むか」
部員「ゴチですw」
部長「ぴざLサイズ3枚」
ピザ屋「毎度!」
部長「960さん、A4の用紙がないから頼んどいて」
960「分かりました」
960「アスク○さん、A4の用紙、300枚注文お願いします。」
アスク○「毎度!」
962 :
受験番号774:2008/12/02(火) 22:34:47 ID:0MUIJnFo
悪いけど、意味が分かりません
私法上の契約と公法上の契約の区別基準は必ずしも明らかではないという見解も有力なのであまり几帳面に
分類する必要はないですよ。主だったものをいくつか納得して後は忘れる程度で。
大雑把に言うと、行政主体も私人(私企業)と同じようなサービスを受けることが必要となることがあり、
私人と同じ立場(ということは国家的な立場ではない)で締結する契約が、私法上の契約になりま
たとえば、官公庁などの建物の建築請負契約(民法上の請負になる)、交通・電話などの利用契約など。
これらであっても、特別法がある場合はそれによる。
964 :
受験番号774:2008/12/03(水) 17:28:34 ID:Tf+p3iiW
行政法の質問です
弾劾裁判所は司法審査の対象にならないとありますが、
異議がある場合に通常裁判所へ出訴できるのでしょうか?
965 :
受験番号774:2008/12/03(水) 18:44:22 ID:Tf+p3iiW
行政法×
憲法の間違いです
できないよ。「司法権」の範囲外。
ありがとうございました
968 :
受験番号774:2008/12/04(木) 13:33:23 ID:Ey/GhJw3
スー過去民法Uのテーマ9、NO3のアの問題について質問なんですが、本文に
書面によらない贈与であるとして・・・判例である。 って書いてあるのに
答えには、書面による贈与となるので撤回は出来ない。で正解になってます。
これって、問題文の書面によらない贈与が書き間違って書いてますよね?
だれか教えてください。
969 :
受験番号774:2008/12/04(木) 13:37:51 ID:E1m7v1un
>>968 その問題文全て書き写すぐらいしろよ
それともあれか、俺たちに本屋にいけというのか? ゴミが
970 :
受験番号774:2008/12/05(金) 23:08:12 ID:o23OYlp9
憲法78条は「裁判官の懲戒処分は、、行政機関がこれを行ふことはできない」
と定めてるが、同条は国会が裁判官の懲戒処分をすることまでをも禁止する
趣旨であると解するのが通説である
○になってるんですが弾劾裁判所は国会よる懲戒処分にあたらないのでしょうか?
憲法が定める国事行為以外に天皇が行う公的行為は、天皇の象徴としての地位に基づくものとして
法的に認められるとする見解によると、天皇が国会開会式に参列して「おことば」を朗読する行為
は憲法7条10号の定める「儀式を行ふ」に含まれることになる
これは正しいですか?
971 :
受験番号774:2008/12/05(金) 23:31:15 ID:o23OYlp9
直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為(統治行為)は
たとえそれが法律上の争訴となり、これに対する有効・無効の判断が法律上
可能でも裁判所の審査権の外にあるとして、違憲審査権の対照対象とならないとしている
すなわち、判例は統治行為を採用する場合でも裁判所が法的判断を行って有効・無効
の判定をすることが可能であることを前提としているのである
972 :
受験番号774:2008/12/05(金) 23:42:13 ID:o23OYlp9
>>970 裁判官の職権行使の独立の実効性を確保する趣旨から裁判官の身分保障が認められる
裁判官の罷免は「心身の故障のために職務を執ることができない」場合、および
「公の弾劾」による場合の2つのみ
一般公務員に対する懲戒処分は罷免であるが裁判官の場合は罷免は憲法上とくに
この2つに制限されてるから懲戒による罷免(懲戒免職)は許されないと解される
ただ懲戒免職以外の戒告・過料は認められている
>>970 弾劾裁判は、国会による懲戒処分にあたらない。弾劾裁判所は国会議員によって構成されるが、弾劾裁判は
国会から独立して行われるのであって、国会の懲戒処分ではない。国会の権能という箇所を教科書でみればわかるが、
国会は弾劾裁判権とか裁判官の懲戒権をもつのではなく、あくまで弾劾裁判所の「設置権」となっているはず。
細かいことを言えばね。
天皇に関する記述は正しい。「〜の見解によると」という形式を採っているので、論理的に正しいかどうかだけを
判断すればよい。この見解は、天皇の国事行為と私的行為以外に、象徴としての行為という合計3つの行為を
考えている(これ以外に国事行為と私的行為の2行為しかないという説が対立する)。「おことば」は国事行為になく
純粋な私的行為でもなく、かといって公的色彩をもつから、象徴としての行為に分類することになる。この見解に
よる象徴としての行為というのは、公的行為とも言われる(このほうがイメージしやすいでしょう)。
10号の「儀式を行う」というのは主催者として開催するという意味に解することになる。
974 :
受験番号774:2008/12/06(土) 08:59:55 ID:MlAr7UfP
>>973 下は間違ってると思う
国事行為以外は一切認めないとしている説が「おことば」を「儀式を行ふ」に含める
国事行為以外も認めるという説は「儀式を行ふ」に含めない
後者は天皇が行う公的行為を象徴としての地位に基づくととらえると問題集に書いてる
後者の説はわざわざ憲法上の文言を拡大する必要がなく象徴としての地位に基づく
というのでいいらしい
975 :
973:2008/12/06(土) 11:04:18 ID:T+qyilxc
すいません。誤記と考えてください。
973の文章の下の段の一行目の「天皇に関する記述は正しい。」を
「天皇に関する記述は誤り。」に訂正します。解説で書いたことは
>>974氏が
書いた内容と同じことを説明しているつもりです。
10号の「儀式を行ふ」は、自ら主催して開催するという意味に解するので、
天皇が国会開会式で儀礼的にお言葉を述べるのは、「儀式を行ふ」にあたらないということになります。
>>974 訂正ありがと。
976 :
受験番号774:2008/12/06(土) 13:07:25 ID:IBWVQaNH
民法、賃貸借の質問です
「自己の財産におけると同一の注意義務」と「善良なる管理者の注意義務」
この二つは違うものだ、と書かれていましたが
「自己の…」の方がより注意しなければならないのでしょうか?
>>976 善良なる管理者の注意義務のほうが、より注意しなければならない。こちらが民法上の原則的な注意義務。
他人の物を預かる者(管理者)は、職業・社会的地位に応じて客観的に要求される注意義務を尽くす必要がある。
賃貸借で他人のアパートを借りている賃借人なんかは善管注意義務を負わされる。
自己の財産におけるのと同一の注意義務というのは、要するに自分の財産だからある程度毀損しても自分が損する
だけなので、軽い注意義で足りるということ。この義務を負うのは、無償寄託の受寄者(659条)、相続財産の相続人(918条)など。
無償寄託はお金ももらわずに他人の物を預かっているのだから軽い注意義務で足りるし、相続財産も通常は相続人の
自己財産になることが予定されているから自分の財産と同じような注意で扱ってよい、ということ。
詳しい説明ありがとうございました。
979 :
受験番号774:2008/12/07(日) 04:08:34 ID:AFEUIutA
民法570条の「売主の瑕疵担保責任」は買主の善意無過失が要件ですが、
566条の「地上権などがある場合などにおける売主の担保責任」は買主の善意だけで適用されるのでしょうか?
>>979 担保責任の買主の善意・悪意といった要件は、条文の文言どおりで判断されている。
566条は「買主がこれを知らず」とあるので、善意だけで適用され、無過失は不要。
570条の瑕疵担保責任は、「隠れたる」の意味として、善意無過失を意味すると解されている。
実質的な理由としては、物の瑕疵というのは、制限物権が設定されている場合に比べて多種多様だし、
ある程度使用すれば通常欠陥は生じるものなので、責任範囲が拡大しすぎないように買主の要件が
加重されていると考えればよいでしょう。
981 :
受験番号774:2008/12/07(日) 19:48:12 ID:h+6yBL9i
982 :
受験番号774:2008/12/08(月) 06:31:05 ID:JPWV9aff
>>982 http://ameblo.jp/renshi/entry-10002063035.html ↑のもんじゅ訴訟:最高裁は疑問符付「ゴーサイン」以下。とくに『もんじゅ訴訟には大きな特徴があった。』以下。
法律的な意義としては、名古屋高裁金沢支判と最高裁判決の違いを押さえること。
ただもしかしたら、政治学的な意義を質問しているのかもしれませんね。法律的にはかなり細かい議論なので。
その場合は対立する価値が何なのかを具体的に考えること。まあ、国のエネルギー政策と住民の安全の対立ですけど。
一方で今夏にはガソリン代が180円を越えたりする中で、エネルギーを火力だけに頼っていていいのか。多くの施策を
採らないとそれだけリスクは高くなります。地球温暖化の状況で火力発電は二酸化炭素を排出していることも見逃せません。
原子力発電の研究開発は大きな意義をもっていると言えるでしょう。
他方で、付近住民の安全の問題があります。こちらの価値としては、具体的には95年のナトリウム漏れ事故も起きました。
事故後の調査で発見された欠陥は、許可前審査で審査対象に含まれていないこともわかりました。停止期間も長期に
及んでいるし、もんじゅは研究開発のためのもので現実にエネルギーを供給しているわけでもなく、住民の
安全のほうが優先するとも言えるでしょう。
こういう状況の中で、この判決が出た。今後、どちらの価値が優先されていくのか、その場合のデメリットは
何か、を分析するのが、「意義を考える」ということです。これは自分でやりましょう。