【不安】法律系科目を克服しよう【質問】 Part4
カートコバーンの生まれ変わりだけど…
わからやすい説明をありがとうございました。
941 :
受験番号774:2008/01/15(火) 06:32:55 ID:rxDmyW7n
憲法について質問です。
部分社会の法理って、地方議会には適用されないのですか?
判旨をざっと読んだかぎり、地方議会の自律権を尊重するって書いてあって、
部分社会とか一般市民法秩序って言葉が出てこないので…
独学ですか?
私が講義で習ったかぎりでは地方議会は部分社会と憶えておけば十分ですよ。
地方議会は除名処分には及ぶが、出席停止には及ばない。
その理由は、除名処分は一般市民法秩序につながるが、
出席停止は議会内の問題にすぎないので及ばないそうです。
なお、国会は三権分立の趣旨から自立権なのでご注意を。
ちなみに私Fランなので間違ってたらごめんね。
943 :
受験番号774:2008/01/15(火) 10:46:25 ID:YueLcAvQ
>>941 判例で部分社会の法理を用いた事例はないよ。
部分社会の法理自体が様々な種類の団体を一緒くたにしてて、説得力がないって批判されているから。だから、判例は部分社会の法理ではなく、説得力のある自律権を用いている。
944 :
受験番号774:2008/01/15(火) 17:08:18 ID:vGqBZ8Gz
民法についてお聞きしたいのですが、「請負契約の目的物に瑕疵がある場合には注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払いを拒むことができる」これはどういう意味なのでしょうか?どなたか教えてくださいm(__)m
>>944 例えばAさん(注文者)がBさん(請負人)に「20万円払うから、パソコン(請負の目的物)を作ってくれ」
って請負契約を結んだとする。
んで、Bさんが作ってAさんに引き渡したパソコンのディスプレイが壊れていた(瑕疵)とき、
このとき、まだBさんはディスプレイの修理代金ないし損害賠償をしていないのにも関わらず、
Aさんに請負契約の報酬である20万円を請求してきたとき、Aさんは1円も払わなくてもいいということ。
946 :
受験番号774:2008/01/20(日) 02:58:01 ID:NyzM0MvR
民法について質問したいのですが、抵当権に基づく物上代位の問題で、
「判例が採用する第三債務者保護説からは抵当権者自ら差し押さえることを要しない」
と解説に書いてあったのですが、これでいいのですか?
優先権保全説は抵当権者自らによる差押が必要、
特定性保持説は抵当権者以外の者による差押で足りる、
と大学の物権法の講義レジュメにはあったのですが、
第三債務者保護説というものの考え方がそもそもよくわかりません。
優先権保全説や特定性保持説とはまったく違う考え方なのですか??
947 :
受験番号774:2008/01/20(日) 12:13:58 ID:rz8v2jji
政教分離の原則について教えてくださ〜い。
とりあえず、明治憲法で神道が国教的地位にあったことなどを否定するものだということだけは理解しました
>>947 何がどうわからないのか書かなければ教えようがない。
949 :
受験番号774:2008/01/20(日) 14:09:32 ID:rz8v2jji
>>948 概要がわかりません 政治と宗教を切り離すってことでOK牧場ですかね?
>>949 概要がわからないって、「わからないからかわらない」って言ってるのと大して変わらないよ。
どっちにしても、もう少し自分でテキストなり何なりを読み進めてみることをお勧めする。
そのあとで、「ここがわからない」ということができるならば、それを聞いたほうが人に聞く意味はあると思う。
だって、それなら「一から教えてくれ」って言ってるのと同じことでしょ?
951 :
950:2008/01/20(日) 14:42:47 ID:uTBA/JQG
>>949 最低限、「ここがこうなのにどうしてこうなるのか」みたいに、疑問点を具体的に書いてもらうと応えやすいし、
分かっている部分をクドクド説明されて「そこはわかってるんですけど」というお互いに無意味なことも避けられるでしょ。
>>946 第三債務者保護説が現在の判例。
物上代位権行使前に抵当権の差押えが必要としたのは、第三債務者の二重払いを防止する趣旨だと解する判例です。
差押えは本人じゃなくても構わなそうだけど、本人がしなければならないとするのが無難だと思われる
954 :
受験番号774:2008/01/22(火) 00:59:10 ID:hf4Uo2U8
>>945 遅くなりましたが、ありがとうございましたm(__)mわかりやすかったです。
955 :
受験番号774:2008/01/22(火) 16:23:01 ID:hf4Uo2U8
すいません。質問です。
共同相続人が遺産分割により不動産について法定相続分と異なる持分を取得したあと、共同相続人の債権者が法定相続分の差押さえをしたのに対し、ほかの共同相続人がその取得分は法定相続分と異なることを主張するには登記が必要である。
この文章の中の「ほかの共同相続人がその取得分は法定相続人と異なることを主張するには」ってところはどういう意味なのかどなたか教えてくださいm(__)m
二段落目の相続人→相続分の誤りだよね。おそらく。
素直に読めばよいのでは。そのままの意味ですよ。
957 :
受験番号774:2008/01/24(木) 10:16:07 ID:EYX30Tan
>>956 いえ。この文章は正解なのですが、今いち文章の意味が理解できなく質問いたしましたm(__)m
958 :
受験番号774:2008/01/24(木) 11:50:25 ID:rn3aHFb3
単純な事例にして考えたら?
共同相続人ABが土地を共同相続したとする(持分は各1/2)。
その後遺産分割があって、土地全部をAが取得することになった。
なのにBの債権者Cが、遺産分割があったことを知らずに、土地をBの法定相続分である1/2だけ差押してきた。
という事例で、他の共同相続人であるAが、差押したCに対し、
Bが取得した土地は法定相続分(の1/2)ではない、
と主張するには土地の所有権登記が必要ってこと。
Bのもと持分について、BからAとCとに二重譲渡がされたと考えれば(実際はAへは遺産分割、Cへは差押だが)、
なんでAがCに所有権主張するのに登記が必要かがわかるよ。
959 :
受験番号774:2008/01/28(月) 19:25:05 ID:oT99Xxgi
民法の親族法でどうしても理解不可能な部分があるので存在理由を教えてください。
>嫡出でない子について、父が"嫡出ではない"として出生届がされた場合、この出生届は認知届としての効力を有する。
なんなんですかこのハメみたいな制度。
嫡出じゃないって言ってるのに、なんで勝手に認知されなきゃならんのでしょうか。
いくら考えてもこんなハメ技が存在する理由が分かりません。
どうか納得のいく説明をお願いします。丸暗記はしたくないんです。
なんか怒ってるような文章になってるけど、別にそんなことはないです。
>>959 >嫡出でない子について、父が"嫡出ではない"として出生届がされた場合、この出生届は認知届としての効力を有する。
実際の文章見ないと分からんけど、たぶん誤植。
嫡出ではない子について、父が「嫡出子として」出生届を出した場合、当該出生届けは認知届けとしての効力を有する。
最高裁昭和53年2月24日(家族法百選の25番)
>>961 誤植か。ありがとー
ちなみに、スー過去2所版370PのGから
963 :
受験番号774:2008/01/29(火) 09:04:19 ID:Fgtmy0+2
>>961 誤植ではありません。
「嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子として出生届がされた場合」
認知としての効力を認める。
最判昭和53年の事例はそう判示しています。
そもそも嫡出子は「婚姻関係にある夫婦から生まれた子」で、父子関係の推定を受けるもので、
認知は「自分の子であると認めること」だから、
婚姻関係にない間柄での子だけど、自分の子である、と
認めるのはなんら不合理じゃないよね。
てか流れぶったぎってすみませんが民法って法人は勉強しなくていいんですか?
予備校の授業で法人の規定がなくなったどうのこうのって言ってたんですが
965 :
961:2008/01/30(水) 09:06:01 ID:C5dVwQr+
>>962 今、実際に判例調べたら963の通りだった。
余計なこと言って申し訳ない。
自分の参考書だと、嫡出子のことしか書かれてないから勘違いして覚えてた。
(この板で使ってる人は少ないだろうけど、Sシリーズの人は注意したほうがいいかも)
民法の債権者代位について質問です。
BがCに対してもっている債権をAが代位行使する場合
AはCに対してA独自の抗弁をできませんが、
逆にCはAに対して独自に持っている抗弁はできるのでしょうか?
それともBに対しての抗弁だけしか使えないのでしょうか
967 :
受験番号774:2008/01/31(木) 17:02:47 ID:eY2WC7SI
>>AはCに対してA独自の抗弁をできませんが、
抗弁とは請求原因に対して相手方が
原告の主張を理由なからしめるために主張立証するものなので、
そもそも原告には抗弁という概念はないよ。
>>逆にCはAに対して独自に持っている抗弁はできるのでしょうか?
できないよ。
あくまで訴訟物はBのCに対する債権だから、
CはBに対する抗弁しか主張できない。
AはあくまでBのCに対する債権を代わって行使してるだけ。
A自身の債権じゃない。
AのBに対する債権はあくまで債権者代位権行使の要件にすぎない。
968 :
受験番号774:2008/01/31(木) 22:01:58 ID:x9md1fyL
法人って出るのかな??出るとしたら改正とは関係ない部分かな??
969 :
受験番号774:2008/01/31(木) 22:15:12 ID:+gBwQ9GP
>>968 民法の法人の規定が新たな特別法に移行したから、民法では出にくいかもね。
ただし、憲法では法人の人権享有主体性等の法人絡みの論点が出るから、法人についての基本知識だけは理解しておいた方がいいよ。
970 :
966:2008/01/31(木) 23:36:19 ID:6TrqTAb5
971 :
受験番号774:2008/02/02(土) 01:25:30 ID:vOGO6ETu
憲法について質問です。
ある過去問の徳島市公安条例事件についての問題の選択肢に
「法律とは別の目的に基づく条例であれば、法律の定める規制基準よりも
厳しい基準を定める条例を制定することも認められるが」という一文があるのですが
この部分は間違っているのでしょうか?解説を見ると
「特定事項についてこれを規律する国の法令と条例が併存する場合でも、
後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって
前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときは、なんらの矛盾抵触もなく、
条例が国の法令に違反する問題は生じ得ないのである」
といったことが書いてあるのですがこの部分が間違っているのかどうかがいまいち分かりません。
よろしくお願いします。
972 :
受験番号774:2008/02/02(土) 01:28:36 ID:vOGO6ETu
ちなみにセレクションのNo.204の問題です。
よろしければ解説も添えていただくとありがたいです。
973 :
受験番号774:2008/02/02(土) 11:46:23 ID:ANEmsrf+
判例は法令と条例の目的が同じが別かで判断基準を区別します。
本問は別目的の場合について問われているのですが、その場合は条例が法令の目的を阻害するものであれば認められないとしています。
すなわち判例は「条例が法令の目的を阻害しない限り」という限定付きで認めています。しかし問題文にはそのような限定はなく判例との齟齬が生じています。
よって間違っているとの判断に至ります。
974 :
受験番号774:2008/02/02(土) 12:52:55 ID:OLbkgBEX
特別区国2国税志望なんだけど、スー過去民法のCランクもやったほうがいいかな?
975 :
受験番号774:2008/02/02(土) 13:07:10 ID:0DIQcGiH
>>974 国2受けるんだったらやっておいて損はないよ。
最近民法難化してるからね!
976 :
受験番号774:2008/02/02(土) 17:43:34 ID:GeyQefbq
>>973 分かりやすい説明ありがとうございました
>>973 >判例は法令と条例の目的が同じが別かで判断基準を区別します。
残念だけど、これ間違い。
判例が言ってるのは
「条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、
それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによって
これを決しなければならない」
ようするに、一つの要素にとらわれず総合考慮しろってこと。
目的が同じかどうかってのは単なる考慮要素の一つ
(確かに、その後の部分で例示で出てくるからややこしいんだが・・・)
978 :
受験番号774:2008/02/07(木) 10:45:03 ID:yHgCLiP/
質問お願いします。「衆議院の解散による総選挙」の総選挙とは何の総選挙を行うことですか??
979 :
受験番号774:2008/02/07(木) 11:31:13 ID:PBuI7RW6
解散により衆議院議員がいなくなるんだから、衆議院の総選挙だろ。
つか参議院には総選挙ないぞ。3年ごとの半数改選なんだから。
980 :
受験番号774:2008/02/07(木) 15:19:24 ID:43xRYcN8
スー過去憲法の89ページの5の選択肢3.4と2の選択肢4の関係が全く
分かりません。私人への権利侵害があったら違憲なのか、なくても違憲なの
か、読んでいてもよくわかりません。だれか助けてー
981 :
受験番号774:2008/02/07(木) 15:57:37 ID:PBuI7RW6
内容も書いてくれたら答えるよ。誰かが。
>>980 権利侵害がなければ違憲の問題は生じないって書いてあるじゃないか
つまりNo.2の4が全て
あと内容も書こうな
983 :
受験番号774:2008/02/08(金) 01:44:26 ID:v6xHjpxV
>>982 すみません。2の4では宗教的活動も私人に対する権利侵害がなけれ
ば違法にならないって書いてるのに、5の4の解説では地方公共団体が
宗教的活動を行うことは違憲であり、私人の権利が侵害されたか否か
は関係ないって書いてるのがよくわからなくて
984 :
受験番号774:2008/02/08(金) 02:10:39 ID:64Ugd6+H
スー過去もってないけど対象が異なるんだとおもう
私人or国民は、信教の自由(20条1項)より他人を害さないかぎり
宗教活動おkです
公人or国家は、政教分離(20条3項)により他人を害さなくても
宗教活動しちゃだめよ
ただし目的効果基準により許される場合もある
>>983 No2の4=自衛官合祀訴訟,
No5の4=愛媛玉串訴訟
なんだろうけど、スー過去ないからそれだけじゃ分からない。
一般論で言うと、
自衛官合祀訴訟は個人の慰謝料請求なので権利侵害の有無がまず問題になる。
愛媛玉串訴訟は住民訴訟なので個人の権利・利益は直接問題とならない。
ようするに、訴訟類型が違うからその2つの選択肢は矛盾しないという話?
986 :
受験番号774:2008/02/08(金) 04:25:44 ID:64Ugd6+H
補足
>>984と
>>985は見方は異なるが結局は同じことを言ってる
ちょっと訴訟類型が上級者向けのはなし
実体法訴訟法うんぬん
987 :
受験番号774:2008/02/08(金) 10:13:16 ID:v6xHjpxV
>>984 >>985 >>986 ありがとうございます。難しいです。。。
つまり国や地方公共団体の宗教的行為それ自体が
合憲か否かを考えるのには私人への権利侵害の有無は関係ないが、
自分への権利侵害(私人との関係)について訴えるときは、当然権利侵害が
問題になるってことでしょうか?
ちなみに長いですが、
2の4
憲法第二条三項の定める政教分離の原則は、国家と宗教との分離を制度として
保障するもので、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものでは
ないから、この規定に違反する国またはその機関の宗教的活動も、憲法
が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限りは、私人に対する
関係では当然に違法と評価されるべきではない。→○
5の4 憲法二十条三項の政教分離は、信教の自由の確保、強化のための
制度的保障であり、それ自体は直接私人の信教の自由を保障するものではないから
から、地方公共団体が同項にいう宗教的活動を行うことは、それによって
私人の権利ないし法的利益が侵害されたと認められるか否かに関わらず違憲で
あるとするのが通説である。
→○ 地方公共団体が二十条三項にいう宗教的活動を行うことは違憲であり、
これは私人の権利ないし法的利益が侵害されたと認められるか否かに関わらない
矛盾してるように感じるのは私だけ?
988 :
受験番号774:2008/02/08(金) 13:25:33 ID:64Ugd6+H
こりゃたしかに難しいね
まず違憲と違法は異なる
通説は、政教分離は制度的保障にすぎす直接個人の権利(信教の自由)を保護するとは考えない。だから政教分離違反(違憲)な行為であっても、それがイコール個人の権利を侵害したから民法709条の損害賠償せよ(違法)とはならない。総理の靖国参拝がまさにこれ。
ちなみに政教分離は個人の権利を保護するものだとする少数説があるから問題選択肢のようなまわりくどい書き方になる。
ちゃんと説明しようと思うと長くなるな
989 :
受験番号774:
すまん携帯から打ってるの忘れてた!
あと靖国参拝がまさにこれは言い過ぎた
右の方を刺激するといけないので訂正