【不安】法律系科目を克服しよう【質問】 Part3
1 :
975:
2 :
975:03/06/06 21:07 ID:8n50x+38
3 :
975:03/06/06 21:11 ID:8n50x+38
4 :
受験番号774:03/06/06 21:46 ID:cmMPpZSl
5 :
受験番号774:03/06/06 22:04 ID:Sdvz3Tzl
スレたてありがとうございます
6 :
受験番号774:03/06/06 23:03 ID:QfOOPUaO
新スレたてありがとうございます。
早速質問ですが、既出ならすみません。
ウ問のno166の問題なんですが、
選択肢2の郵便料金の改定は、
公社化した現在でも国会の議決が必要なんでしょうか?
気になってしまいました。
7 :
受験番号774:03/06/06 23:09 ID:Sdvz3Tzl
きっと鉄道料金とかもJRが勝手には決められないんですよね?
ましてや郵便は民営化ではないので従来どおりかと思われます。
言われてみると疑問ですよね・・・・
8 :
受験番号774:03/06/06 23:13 ID:U3w0Egd4
>>6 総務大臣の認可になったみたいっす。
(郵便法75条の2)
9 :
受験番号774:03/06/06 23:16 ID:Sdvz3Tzl
本当だ><
H14で追加になっているんですね!
10 :
6:03/06/06 23:21 ID:QfOOPUaO
>>8さんありがとうございます。
謎が一つとけました。
11 :
受験番号774:03/06/06 23:35 ID:0VqkBvdZ
郵便法の改正に併せて「財政法第三条の特例に関する法律」も改正されたようです
(改正前)
政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法(昭和二十二年法
律第三十四号)第三条に規定する価格、料金等は、郵便、郵便貯金、郵便為
替及び郵便振替に関する料金を除き、法律の定め又は国会の議決を経なくて
も、これを決定し、又は改定することができる。
(改正後)
政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法(昭和二十二年法
律第三十四号)第三条に規定する価格、料金等は、法律の定め又は国会の議
決を経なくとも、これを決定し、又は改定することができる。
結局、財政法三条は全く効力がなくなったも同然と考えて良いようですね
12 :
受験番号774:03/06/06 23:59 ID:NddDEiN5
損失補償は行政訴訟(公法上の当事者訴訟)と位置付けられますが
公法上の法律関係というの行政主体(国、地方公共団体)と私人という関係になるんですか?
行政主体(国、地方公共団体)と私人という関係が成り立てばそれは公法上の法律関係というんでしょうか>
それと国家賠償がどうして民事訴訟に位置付けられるのかがわかりません…
どうしてでしょうか?
質問が何個か重なりましたが宜しくお願いします。
13 :
受験番号774:03/06/07 00:21 ID:sylTLWJa
>>12 国家賠償は「違法」な公権力の行使によって生じた損害についての
賠償制度でしょ。いわば民法の不法行為のようなものです。
それに国賠法4条にも民法を適用する旨書いてありますし。
損失補償は「適法」な公権力の行使によって被った特別の犠牲に対して
「公平」の観点から「補填」をしてもらう制度のこと。
行政主体からの「措置」のようなイメージで考えてみてはどうでしょう?
そして、行政主体と私人の関係だからといって当たり前に公法上の
法律関係とは言い切れません。
たとえば、役所で必要な事務用品を発注する契約などは「公権力」を
行使していませんね?これは公法上の法律関係とはいえません。
キーワードは「公権力」の行使にあたるか否かと思われます。
贈与・死因贈与・遺贈の問題
出るなよ>地上・国II
15 :
受験番号774:03/06/07 06:52 ID:0PJEVSJY
行政行為に重大かつ明白な瑕疵があった場合、その行政行為を取り消すことは出来るのでしょうか?
別の言い方をすれば、無効原因は取消原因を当然包含しているのか?
よろしくお願いします
取り消すまでもなく無効だからダメなんじゃないの?
無効って事は最初から何もない→何もないものを取り消せるか→否
死体を殺すのと同じようなことでしょ。すでに死んでるから殺せない。。
どう?この論理。
17 :
_:03/06/07 06:58 ID:i5Il2dFL
18 :
受験番号774:03/06/07 07:23 ID:0PJEVSJY
>>16 レスサンクスです
>無効って事は最初から何もない→何もないものを取り消せるか→否
>死体を殺すのと同じようなことでしょ。すでに死んでるから殺せない。。
こういう理屈で、取消を否定することが筋が通ってますよね
ただ、行政庁が、重大明白な瑕疵のある行政行為をした場合、
行政庁自らそれを取り消すことが出来れば、法的安定性に資するかなと思ったので
無効な行政行為の取消を認める実益があると思ったのですがいかがでしょうか
19 :
受験番号774:03/06/07 07:52 ID:hgl1Frzj
無効な行政行為にも一応公定力と同じ様に、取消されるまで
有効な力が備わってしまうから、無効な行為の取消を求める
実益は十分ある。
20 :
12 :03/06/07 10:30 ID:Jr323TV/
>>13 ありがとうございます。
分かりやすいレスで感謝で一杯でございます!
なるほどです。
公権力の行使 これで使えていたものがとれました。
21 :
12:03/06/07 18:21 ID:Jr323TV/
機関・民集訴訟は、、本来は「法律上の争訟」(裁判所法3条)には該当しない
↑つまりこれは個人の具体的法的権利を争わないから「法律上の訴訟」には該当しないのでしょうか?
そう。司法権の範囲外だが、政策上そのような訴訟を裁判所
で解決するようにした。
無効な行政行為も取り消しうる
と言う結論でよろしいんでしょうか?
24 :
受験番号774:03/06/07 22:46 ID:AQinkel+
>>23 無効な行政行為も一応は瑕疵ある行政行為だから、職権取り消しする実益は
あるでしょう。
しかし、私人の側から争う場合は重大明白な瑕疵ある行政行為なので、無効で
あることを前提とした民事訴訟(争点訴訟)でや当事者訴訟で良いのでは?
25 :
受験番号774:03/06/07 23:45 ID:NftJbMDh
取り消し訴訟でも無効を争えるぞ。期間あるけど・・
26 :
受験番号774:03/06/07 23:55 ID:BL22o9IM
瑕疵が重大かつ明白なら争うまでもなく無効でしょ?
そうでない場合は無効という判決が出ないと無効とは言えないで、
あくまでも無効の疑い。疑いの段階で行政の取消しは可能で、
そうなった場合は無効といえたかどうかはもう証明できないのでは??
27 :
直リン:03/06/07 23:56 ID:yAPRpJcE
28 :
受験番号774:03/06/08 23:49 ID:xkW/H0r7
契約の解除の問題 H8国1
委任者および受任者の利益を目的とする委任契約において、委任者は原則として、
受任者が著しく不誠実な行動に出る等やむをえない事由がなければ委任契約を
解除することができないが、そのような事由がない場合でも、委任者が委任契約
の解除権自体を放棄したとは解されない事由があるときは、委任者は委任契約
を解除できる。
正解だけど全然意味わからない。回答も正解としか書かれていないし・・
意味教えて!最後のフレーズが意味不明。
651条は委任を当事者がいつでも自由に解除できると定める、ことを前提に。
判例はかつて、
1.651条による解除(自由解除)は委任者の利益のためにする委任の契約
の規定であるから、受任者の利益のためでもある委任については適用されないとしていた
(委任者の自由に解除できると、受任者の利益を害するから。)。
その後、
2.1を原則とするが、受任者が著しく不誠実な行動に出た等やむをえない事由があるときは
651条による解除ができるとした(そのような受任者を保護する必要は無いから。)。
さらに、
3.2の判例を踏まえ、やむをえない事由が無い場合であっても、委任者の意思に反して
事務処理を継続させることは、委任者の利益を阻害し委任契約の本旨に反することになる
から、解除権を放棄したような特別の事情が無い場合は、委任者は651条の解除ができる
とした(委任契約は当事者間の信頼関係が基礎にあるため、それが壊れた以上、解除を認
めて、あとは損害賠償の問題とする。基本的に通常の委任と変わらない扱い。)。
つまり判例の流れとして受任者の自由解除を広く認める(651条を素直に適用する)方向できて
いるカンジ。
30 :
受験番号774:03/06/09 00:45 ID:r7hSvC4Y
ちなみに、「受任者の利益をも目的とする委任」とは、
たとえば、不動産の賃貸人Aが賃貸不動産の管理一切を
Bに委託し、同時に賃借人から受け取る保証金をBが自己の
事業資金に自由に使ってよいとする約定がある場合とか。
31 :
受験番号774:03/06/09 00:53 ID:Uo3LB2Sw
>>29 なるほど・・。理解できた。サンクス。
それにしてもアホな文章だな。
32 :
受験番号774:03/06/09 09:20 ID:TIh0FsXL
憲法40条の、刑事補償って、不起訴になったときには適用がないのですか?
33 :
受験番号774:03/06/09 11:42 ID:uQgS93i4
>>32 不起訴になった事実に基づく抑留・拘禁であっても、そのうちに実質上は無罪となった事実についての抑留・拘禁であると認めるものがあるときは、40条の「抑留又は拘禁」に含まれる(判例)
34 :
ななし:03/06/09 18:45 ID:i1ooA/Y1
刑法について教えてください。
「同様の犯行において、その行為の時期によって、刑罰規定に差異を設ける」
というのは、具体的にどんな場合がありますか?
35 :
受験番号774:03/06/09 19:09 ID:NzgMmt3R
>>34 ん?なんじゃそりゃw
「行為の時期」ですか??「行為の結果」だったら未遂犯規定が有るけども
36 :
受験番号774:03/06/09 19:20 ID:mZB/SjBJ
国1行政法論文の解説きぼんぬ!
全くわからんぽ
37 :
ななし:03/06/09 19:42 ID:jvz5u6z8
>>35 過去問にあった文章です。
だいたい、刑法の改正のことについて言っているのだと思うのですが。
38 :
受験番号774:03/06/09 19:58 ID:rU+vMWMP
何言ってるかわからん
もっと長く引用してくれ
39 :
受験番号774:03/06/09 21:30 ID:5ZbF8jJY
国1民法・行政法が苦手です。どう勉強を進めたらいいですか?
40 :
35:03/06/09 22:27 ID:76a+xyH1
>>37 あー。だいたい、言わんとする事は解る気がします。
多分、「犯罪後に刑の変更、廃止」があった場合どうなるか
ってことですかね??
そうだとしたら、変更された刑が軽かったら、変更された刑を
重かったら変更前の刑が適用されます。ようは被告人にとって
「お得な」方の刑が適用されます。
廃止された場合は、処罰されない事になります。
41 :
受験番号774:03/06/09 23:25 ID:V+skAdPQ
H2国1
AはB所有の家屋を賃借し当該家屋をCに転貸した。この場合における
法律関係に関する記述のうち、妥当なのは?
@Bが当該転貸借について承諾した後には、AC間で特に転貸借契約を消滅
させる合意をしても、その効力は認められない。
BBが当該転貸借について承諾した後には、当該家屋がAの所有でないことに
ついてCが悪意であったとしても、Cは転貸借契約を解除できない。
Bが正解で@が不正解なんだけど、なんでかわからない。
@とBは違いあるのか?
ACで合意解約はできるがC単独ではだめってことなの?
42 :
ななし:03/06/10 00:26 ID:5fIY5LZq
時々日本語的におかしい問題ってあるんですね。
というか法律系の問題は時々日本語が分からない時がある.
頭の悪い奴が無理して堅い表現を使った時のような
「お前何が言いたいんだ?」
という文章に出くわすことしばしば
国Tは特にね〜
そんな日本語で難しくしてどうするって言いたいよ
45 :
受験番号774:03/06/10 01:30 ID:W63P5VD6
・・・することはできないことができる。日本語おかしいからこんなの
答えじゃないだろ、と思ったら答えだった。国T。ショック!
46 :
ななし:03/06/10 12:55 ID:tCE2BeUf
執行罰は非代替的作為義務と不作為義務のにみ適用できて、
代替的作為義務には適用されないのですか?
47 :
ななし:03/06/10 12:57 ID:tCE2BeUf
>>45 それも文章上の論理的判断を試しているのでしょうか。
48 :
受験番号774:03/06/10 20:48 ID:lmB+vpGo
信教の自由について質問です。
20条2項:何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
20条3項:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。
20条2項にいう宗教上の行為と同条3項にいう宗教的活動とは、その意味において
後者が前者よりも広く、したがって宗教的活動にあたらない行為については、同条
2項違反の問題が生ずる余地はない。
という選択肢が不正解となっていますが、なぜでしょうか?
宗教的活動の中に宗教上の行為、祝典、儀式などがあるというイメージがあるので
すが、違うのでしょうか??
どなたかご教授くださいm(_ _)m
2項違反の生じる余地がないのか?
剣道を拒否して退学の高校は宗教を助長する行為になるから
代替行為とらなかったが、それが宗教上の格闘技をしたくないって
個人の自由を奪いさろうとしたんだぜ?
50 :
受験番号774:03/06/10 23:44 ID:keYwOfAP
余地はないが怪しい。
51 :
48:03/06/11 00:00 ID:GxVx/TgK
>>49>>50 レスありがとうございます。
しかし、余地がないというところ以前に、2項と3項どちらがより広範な
のかというところでつまづいているのです。
>>49の言わんとしていることは、「代替措置を講じず、剣道をするよう
強制した事が20条2項にひっかかるのだから、2項の方が広い!」という
ことでしょうか??
52 :
受験番号774:03/06/11 00:03 ID:UYzeumb6
その広いというところも怪しいものだ。むしろ逆っぽいんだけど。
53 :
受験番号774:03/06/11 00:05 ID:+mzQP5c/
もともと3項って宗教行為の定義は通説では
「特定の宗教を助長援助するような行為」をさすんでしょ?
だから地鎮祭とかは合憲なわけで2項のほうがホトンド禁止になるから
宗教行為のさし示す範囲は、2項>3項でしょ。
2項は限定列挙でなくって、例示列挙だと思う
54 :
受験番号774:03/06/11 00:11 ID:GxVx/TgK
>>53 つまり2項には地鎮祭など合憲な行為や、玉串奉納のような違憲な行為
など様々な行為を含んでいる。なお地鎮祭など合憲な行為でも、参加
を強制すればアウト。
3項は上記の玉串奉納など「宗教を援助・助長する」ようなものを指す。
よって2項>3項ということでよろしいでしょうか?
55 :
受験番号774:03/06/11 00:14 ID:+mzQP5c/
そうだね。
2項はあくまでも例しか出していないだけで
ホトンドが」禁止と思えばいい。
逆に3項は全部含みそうに見えるが合憲違憲の判断あるように
実は何を含むかは線引きされてて該当するかどうかによるので
全ての行為にならないっつーことだ
56 :
受験番号774:03/06/11 00:17 ID:GxVx/TgK
>>55 理解できました!
ありがとうございました!!
58 :
受験番号774:03/06/11 02:18 ID:IiLPxdN9
無効な行政行為の場合は正当な権限のある行政庁または裁判所の判断を待つまでもなく、その無効を主張することが許されているが、
審査請求前置・出訴期間の制限のいずれもが排除される
この点が取り消しうべき行政行為と異なるところである。取り消しうべき行政行為は取消訴訟の排他的管轄に服する.
取消うべき行為は取消訴訟の排他的管轄に属するってどういうことでしょうか?
よろしくおねがいします
59 :
受験番号774:03/06/11 11:56 ID:qY0LOJgR
>>58 取り消しうべき行為は取消訴訟でしかその効力を争うことができないという意味です。
違法な行政行為でも一応は公定力が働くので、その効力を否定するには取消訴訟で
争うしかないというわけです。
一方、無効な行政行為は裁判所の判断を待つまでもなく、民訴などで争える点で
排他的管轄に属していません。
60 :
58 :03/06/11 12:33 ID:IiLPxdN9
>>59 わかりやすい説明ありがとうございます!納得しました!
えっと更に質問が・…
行政代執行法一条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては
この法律の定めるところによる」と規定している。
ここにいう「法律」とは国会によって制定される法律のみを意味していると解されている。
したがって行政上の行政執行の根拠となるのは法律に限られ、条例はその根拠とならない。
↑行政代執行法とは代執行のみの一般法で即時強制や直接強制とかには適用されないというか無関係ですよね?
「行政上の強制執行の根拠となるのは法律に限られ」という表現はまずいのでは?と思うのですが。
行政上の強制執行というのは代執行や即時強制 直接強制etcを包括する呼び名であるし・・・。
61 :
58:03/06/11 12:41 ID:IiLPxdN9
続き】
それとも行政代執行法の一条の条文のみ即時強制や直接強制にも適用ありと
解釈していいんでしょうか?
即時強制、直接強制をするときは条例を根拠には無理であると・・そう理解してよろしいんでしょうか?(涙
乱文申し訳無いです(号泣
62 :
58:03/06/11 12:58 ID:IiLPxdN9
ほんますいません、最後に一つ!!
行政上の強制執行・…政庁が行政行為などによって国民に義務を課したにも関わらず
国民がその義務を履行しない場合に行政庁が自ら実力で義務の履行を強制する作用
即時強制・・…行政機関が緊急の必要がある場合などにあらかじめ国民に義務を課すことなく
いきなり実力行使する作用。事前の義務付加行為を前提としない
即時強制は行政上の強制執行のひとつに数えられますが…
だとすると内容を比較した場合矛盾してきませんか??
一方は義務を課したと力説、かたや一方は義務は不存在であるとしている…
ウーむむむ
たびたび申し訳ありません、混乱してきました。メダパニ状態です【涙
63 :
受験番号774:03/06/11 13:10 ID:+mzQP5c/
>>60 代執行の根拠法は国会の作る法律だけで条文はダメってことです。
>>62 やれと事前に言ったことをやらない、それを強制執行する。これが
強制執行です。
時と場合によっては事前にやれと言ってないし言わなくてもよかったことが
なんらかの理由で急にやらなきゃいけなくて、かつお願いしている余裕も
いっさいないって時は即時強制。
かなり混乱していると思われる。どの質問もそのまま読めばいいじゃん?
何を自分でわざわざ難しい方向にもっていこうとするのか??
64 :
受験番号774:03/06/11 13:18 ID:+mzQP5c/
代執行法1条は
国会で定めた何か法律があるならそれを根拠に、ない場合は
この代執行法で処理してくださいねってことだ。
即時強制の例は消防活動で延焼防ぐために
家ぶち壊したいときとかだ
65 :
受験番号774:03/06/11 22:46 ID:IOrnd9Wq
「債権の弁済期」と「債権の履行期」の違いについて教えてください。
66 :
65:03/06/11 22:49 ID:IOrnd9Wq
一応、どうして
>>65のような質問をしたかというと、
債権者取消権の行使については債権が弁済期である必要も履行期である必要もないと書かれていたので、
わざわざ分けているのはどうしてかな、と思ったからです。
>>66 債権を使うことを弁済というのでしょうか?
債権者、債務者がいることを考えてみましょう
68 :
受験番号774:03/06/12 19:32 ID:LQ6+rgpK
>>67 弁済は消滅の面で、履行は効力の面でということらしいです。
債権の履行というのは、何か変な感じがしますね。
>>68 ということは、同じ事を違う面から表現しているだけですよね。
>債権者取消権の行使については債権が
>弁済期である必要も履行期である必要もない
この表現は、漏れも意味分からないです。
70 :
受験番号774:03/06/13 19:48 ID:p7X2/e1r
形式的当事者訴訟と争点訴訟って、どうちがうの?
71 :
受験番号774:03/06/13 20:37 ID:xd/E2W1A
賃借権の時効取得ってどういうことですか?
賃借権がない人が賃借権があると思って居座っていると、
時効を取得することで、賃借関係に入れるということですか?
72 :
受験番号774:03/06/13 21:29 ID:ppnTjdE5
一般統治権って何ですか?
73 :
受験番号774:03/06/13 21:32 ID:ZHBZ6Nlh
主たる債務の消滅時効援用について、保証人・連帯保証人は
主たる債務の援用権者ですが、連帯債務者はどうなんでしょうか。
74 :
受験番号774:03/06/13 22:03 ID:p/aa14Tt
>>73 連帯債務の性質を勉強しましょう。
連帯債務者の一人について消滅時効が完成すると、その債務者の負担部分
について、他の債務者も債務を免れます。
75 :
受験番号774:03/06/13 22:05 ID:p/aa14Tt
76 :
受験番号774:03/06/13 22:16 ID:p/aa14Tt
>>70 争点訴訟は処分や裁決が「無効かどうか」を当事者同士で主張し合って
争うもの。
形式的当事者訴訟は土地収用などにおける「補償額」などを当事者同士
で争うもの。
77 :
受験番号774:03/06/13 22:20 ID:p7X2/e1r
>>74 横レスだが、時効完成+援用の効果と(あなたの主張されてること)、
だれが援用できるか、の問題(
>>73の主張されていること)は、
違うと思うが・・・。
それとも、「『負担部分について債務を免れることができる』という点において、
その、他の債務者も『直接に影響を受ける』という要件を満たすことができるとみて、
援用権を認める」ということなの?
スマソ、私もわからないので、答をききたいです。
78 :
受験番号774:03/06/13 22:21 ID:zIf/FxXQ
事情判決も押さえておけよ。
79 :
受験番号774:03/06/13 22:26 ID:1P7kEhoM
失踪宣言と残存配偶者の再婚について
1.一方または双方が悪意の場合でも新婚のみ有効で、旧婚姻は復活しない。
2.いずれか一方が悪意の場合には旧婚姻は復活する。
両方正解なんだけど矛盾してますよね?どっちが正しいんですか?
80 :
受験番号774:03/06/13 22:28 ID:N2VR9xe7
82 :
受験番号774:03/06/14 00:57 ID:Mc+UQL3s
>>74 >>77 俺も根幹から分かってないかもしれない。
例えば、通常保証債務者が時効を援用するといった場合、
その債務は自らの保証債務なのか、主債務者の主たる債務なのか。
主たる債務の時効の援用の場合、保証人は保証債務の附従性から、
主たる債務の時効消滅により自己の保証債務についても消滅する(のか?)
利益を直接受ける者だから、主たる債務の消滅時効を援用できる(っぽい)と
ウ問・判例六法に書いてあったんだけど。
で、加えて連帯保証人は自己の債務につき時効の中断があった時、あるいは
時効の利益を放棄した時であっても主たる債務の消滅時効を援用することができる。
(おそらく主債務者が時効の利益を放棄しても)
これは判例として書いてあるんだけど、そうなると、連帯債務についてはどうなるのかと。
保証人と連帯保証人についてだけ書いてあって、そこから保証的な債務に限っての
ことなのかなとふと疑問に思ってしまったわけです。特別区出なそうだけどw
83 :
受験番号774:03/06/14 02:24 ID:ULezRHHj
我妻民法講義にも載ってませんでしたけどw
平野裕之「債権総論」では、連帯債務の場合について、
Aを債権者、B・Cを連帯債務者とし、Bにつき時効が完成した場合、
「439条の結果、CはBの時効の完成につき利益を有することになり、Cにも
固有の時効援用が認められることとなって、未だBが時効を援用していなかっ
たりBが時効の利益を放棄した場合であっても、CはAとの関係においてBの
債務の時効を援用することができるようになる。」としています。
元は奥田昌道「債権総論」(悠々社の分厚いヤツ)362頁の引用のようなので
間違いはないかと。こちらの本については未確認ですが。
ついでに、弁済期と履行期の違いについて。
通常、弁済と履行については、債務の消滅と効力の面から見たもの、
あるいは、消滅と行為の面から見たもの、とされ同義に捉えられてい
ます。
ただ、弁済期と履行期については、学者によっては違う意味合いで使
われることもあるようです。
たとえば、淡路剛久教授は「その時を過ぎると履行遅滞として債務不
履行責任が問題となる時期を履行期と呼ぶならば」とされた上で、
1.確定期限の定めのある債務は、その期限の到来したとき。
(弁済期=履行期)
2.不確定期限の定めのある債務は、債務者がその期限の到来を知ったとき。
(例)いわゆる出世払債務の場合。弁済期は、出世したとき、あるいは出世
不可能が確定したとき。履行期は債務者がそれを知ったとき。
3.期限の定めのない債務は、債務が発生すると同時に弁済期。債務者が履行
の請求を受けたときが履行期。
としています。
また、前述の平野教授は同書の中で、履行期を狭義の履行期と広義の履行期
に分けた上で、前者を履行についての期限とし、後者を債務者が履行をしなけれ
ばならない状態にあることとされ、これを弁済期と同義としています。
参考までに。
85 :
77:03/06/15 08:29 ID:bn9usSn7
>>82 保証債務の附従性⇒主債務消滅すれば「保証債務・連帯保証債務」は全額消滅
∴保証人・連帯保証人は「直接の利益を受ける者」として、援用権あり
ここまでは、了解です。
しかし、その、連帯債務について、私もわからないです。
連帯債務における、時効消滅による他の連帯債務者への一部絶対効
⇒ある連帯債務が時効により消滅すれば、他の連帯債務もその負担部分においてのみ消滅
というのを、「直接の利益」だと言えれば、援用権ありということになるし、
言えなければ、援用権なしだし。
これって、判例あるのだろうか??
ほんと、ぜったい出ないような気もするけど、気になりだしたらとまらん(w
特別区は今日か。もつかれ>82
86 :
受験番号774:03/06/15 11:15 ID:BicE+lkr
連帯債務者も債務者と同じく、本来的な時効の援用権者(時効によって消滅する債務の直接の当事者)ですよ。
だから、「時効によって消滅する債務の直接の当事者」でない者が当該債務の時効を援用しうるかという「直接の利益を受ける者」という判断基準は考慮不要。
87 :
受験番号774:03/06/15 15:31 ID:5ZJL/CkM
145条にいう「当事者」の範囲を判例は「直接の利益を受ける者」という基準を立てて判断してるんじゃないんですか。
連帯債務者は、439条により明文上直接利益を受ける者であるのは明らか。そのため、かつてはともかく「当事者」
を広く認めようとする現在においては連帯債務者が援用権者にあたるのは当然とされているにすぎない、のかと。
88 :
受験番号774:03/06/16 14:44 ID:NA2wv/at
テストの問題の選択肢に、
「行政庁は自力執行力が認められており、行政行為自体を債務名義として強制執行できる」
というのがあったんですけど、場合の「債務名義」というのはどういうことでしょうか。
私は法律の根拠が必要じゃないかなと思ってこの選択肢を選ばなかったのですが。
89 :
受験番号774:03/06/16 15:04 ID:NA2wv/at
「行政行為自体を債務名義として」
というのは「法律の根拠がいらない」ということを意味しますか?
90 :
受験番号774:03/06/16 15:50 ID:DDYx9HFE
判例六法に情報を集約していきたいんですが、どんなふうにすればいいんですか?
92 :
受験番号774:03/06/16 16:20 ID:NA2wv/at
94 :
受験番号774:03/06/16 16:45 ID:1rmjV67m
やっぱり、行政行為自体が債務名義になるんですね。
債務名義っていうのは、義務の内容ってことですね。
だから、行政行為が債務名義になるということは、
国民がその行為をしなければならないっていうことで、
それと、法律の根拠は別の問題なんですね。
そうですよね。
95 :
90:03/06/16 16:51 ID:AxEiJLq/
言葉足らずすまそ。具体的には民法なんかの分量が多い科目で、直前期にさっと見直せる情報集約シートがほしいわけです。
そのために判例六法に情報を書き込んでいきたいわけなんですが、どんなふうにすればいいかわかりません。
>>95 判例六法に書き込みってのがありえないかと・・・
どこに何書くの?それだったら今さらだけどバイブルに
書き込みしていったものを読み返すとかしかないかと。
直前に見直す準備を前もってしておかなければ出来ないよ。
どうしても復習したいのなら判例にチェックマークしたものを
読み返していくしかないね
97 :
受験番号774:03/06/16 17:53 ID:kBE0KjeK
>95
LECの択一六法。
判例六法使うくらいなら国Tでしょ?それなら択一六法も使いこなせるはず。
98 :
受験番号774:03/06/16 21:44 ID:2sILBI+b
択一六法ですか。じゃあ結局成川式択一六法をベースにした国1バイブルに情報集約がベストなんですか?
>>88 これは細かい問題。他の選択肢を見ないと断定できないが、たぶん
誤り。
債務名義というのは、裁判所に強制執行を求める際に必要な証書など
のこと(民事執行法22条)。典型的には勝訴の確定判決。
例えば、債務者が借金を返さない場合、貸主はまず裁判で勝訴判決
を得る。それでも敗訴した債務者が返さない場合に、貸主は判決を
裁判所に持参して強制執行してもらうことになる。
行政上の義務の場合、行政的執行が可能なら司法的執行はできない
とするのが判例だが、行政的執行の手段がない場合には司法的執行
を利用することも考えられる。
「この場合、行政行為だからといって、直ちに民事執行手続に乗る
のではなくして、行政庁としては裁判所で債務名義を獲得しなければ
ならない」(塩野T185頁)
つまり、行政行為それ自体が債務名義になるのではない。
100 :
受験番号774:03/06/17 00:26 ID:QJgDldOS
今日国会の会期延長が決定されましたが、
延長期間についての定めはあるんでしょうか?
回数は1回までですが。
101 :
受験番号774:03/06/17 07:46 ID:cZ4vEYNA
>>201 通常国会一回
臨時・特別国会二回
まで、です。
102 :
受験番号774:03/06/17 10:44 ID:4sqs4K5I
>>99 自力執行力については、裁判所を通さずに強制執行できるから、
その範囲では行政行為を債務名義としているんですよね?
それと、「裁決・決定の後は一定期間を過ぎると取り消しを申し立てできない」
という点については、裁決・決定の後、一定期間は取り消しを申し立てられますか?
103 :
受験番号774:03/06/17 10:46 ID:4sqs4K5I
>>99 行政法のホームページからの引用ですが、
『租税の滞納処分のように、行政行為には、その処分内容の実現を、裁判所の判決その他の債務名義を得ることなく、行政行為そのものを債務名義として強制執行する力のことをいう』
と書かれていました。
104 :
100:03/06/17 12:08 ID:pEtcDmJ6
>>101 いえ、延長できる回数ではなくて、何日間延長できるのか?ってことです。
105 :
99:03/06/17 18:22 ID:H2hIKZYN
>>102>>103 これは「債務名義」という言葉の問題ですね。
債務名義というのは、厳密には、裁判所が行う民事上の強制執行
の要件で、民事執行法22条に列挙されている証書類をいいます。
行政主体が自ら強制執行する場合は、この意味での債務名義は
無関係で、債務名義(執行名義)を得ずに執行できる効力を
執行力と説明している場合もあると思います。
しかし、債務名義をもっと広い意味に捉える見解もあるようですね。
>>99は的をはずしていたようです。ご指摘ありがとうございました。
106 :
受験番号774:03/06/18 18:04 ID:oYIMDPyT
不作為の違法確認訴訟は処分または裁決について申請した者に限り提起できるものであり
この申請について法令に明文の定めがある場合に限らず、法令の解釈上申政権がある場合も含むものである。
【妥当である】不作為の違法確認訴訟は処分または裁決について申請をした者に限り提起できる(行訴37条)
この申請については必ずしも法令に明文がある場合に限らず、法令の解釈上申請権が認められていればよいと解されている。
↑必ずしも法令に明文の定めがある場合に限らず、法令の解釈上申請権が認められていればよいってどういうことなんでしょうか?
いまいちよくわかりません
宜しくお願いします。
法令でずばりこの人って書いてある場合ならいいけど
だいたいこういう人って書いてあったら、そこから読み取れる範囲で
考えるしかないでしょう。解釈上ってのはそういう意味ですよ
正直この程度の文意が汲み取れないようでは(法学系の問題を解くのは)むずかしい
109 :
受験番号774:03/06/18 22:33 ID:gOXCILG4
連帯債務について教えてください。
ABCが90万円の債務を負っている場合、
Aの債務が取り消しされると、
BCは45万円ずつ債務を負うことになるんでしょうか。
債務の免除ではなく、取り消しや無効の場合です。
110 :
受験番号774:03/06/18 23:15 ID:kDEWTv+D
遺贈についてですが、
民法12条では遺贈の受諾と拒絶には保佐人の同意が必要となっていますが、
遺贈を行う場合も代理が必要ですか?
それともこの場合は遺言能力が要件になるんでしょうか。
111 :
受験番号774:03/06/19 00:30 ID:RtTuYK+K
>>109 取り消しや無効は相対効だから90ずつじゃないの?
112 :
受験番号774:03/06/19 03:32 ID:oKuSmSZp
憲法ですが、プログラム規定は具体的な法的拘束力はない、とする主張に対して、
『しかしこのような主張はいまや間違いである』
とする参考書があります。
実態はどっちでしょうか?
113 :
112:03/06/19 03:46 ID:oKuSmSZp
完全に言い切っていましたので、非常に困惑しています。
20日間で学ぶ憲法の基礎です。
>>112-113 プログラム規定説なんて採ってる学者今時いないと思う
判例だって、堀木訴訟判決を素直に読めば抽象的権利説だし
115 :
受験番号774:03/06/19 11:07 ID:oKuSmSZp
116 :
受験番号774:03/06/19 11:20 ID:oKuSmSZp
堀木訴訟の内容わかりました。
しかし、別の参考書でこの訴訟に触れつつ判例は生存権プログラム規定説の立場に立つとの事で解説が成されているのですが、
判例は抽象的権利説の立場を採用しているという事で宜しいのでしょうか?
有斐閣の憲法T 463頁に
「いずれにしても、今日、生存権が抽象的権利であり、また裁判規範となることは、
学説・判例がほぼ一致して認めるところとなっているといってよい。」
という記述がありますしたがって、判例は少なくとも抽象的権利生は認めて
いるという評価でいいと思うよ
でも、「判例はプログラム規定説である」なんていう選択肢は絶対出てこないでしょうね
それにしても
>>112-113の参考書カコイイな
確かに、昔ならともかく、今の日本の経済状態からするなら、プログラム規定説
なんて採りようがないよね
でも、公務員試験の参考書でそこまで言い切ってるのは凄い
サンクス!
ちょっと論点がずれてきている気がする
判例がプログラム規定説か抽象的権利説かという問題点と
プログラム規定説には具体的な法的拘束力があるかという問題点は
別だよ
120 :
受験番号774:03/06/19 13:13 ID:2cAYjODw
>
>>111 すみません、質問のしかたが悪かったです。
ABCがそれぞれ30万債務で、全体で90万だとして、
Aの債務が無効になtた場合、BCがそれぞれ45万で、全体で90万ということになるんでしょうか。
何が相対効で何が絶対効かちゃんと覚えてください。
連帯債務の基本中の基本ですよ
122 :
受験番号774:03/06/19 16:20 ID:Y3k9JzoF
>>121 相対的というのが、一人一人にしか効果がないことで、
絶対的というのが、全員に効果があるんですよね。
それぞれの債務者は格別に債務を負いながら、全部の債務を弁済することを目的にしているから、
その中で、一人の債務が取り消しになるということは、
やはり残りの二人で全額を弁済する必要があるということでしょうか。
>>122に書いてあることで正しい
取消、無効は433条で相対効しかないから残りの二人で全額弁済する必要がある
もし、取り消した債務者の負担部分だけ債務の額が減るなら、
そういう場合、絶対効があると表現される
439条や437条はそうでしょ
124 :
受験番号774:03/06/20 15:08 ID:TOaL+2x6
不利益処分をする際に、聴聞・弁明の機会の付与については、
通知が必要だが教示は必要ないというのはどういう意味ですか?
通知と教示が形式的に違うということですか?
125 :
サベージGO:03/06/20 15:10 ID:svGgO/2D
んだから、公務員は非国民じゃん。
126 :
受験番号774:03/06/20 16:35 ID:1cczayTH
●「団体交渉手続をふまず、労使協議手続のみによって労働協約を締結できる」
というのは、条文ですか?判例ですか?
正解肢が、これになってました。
●三ヶ月の試用期間が終了する日に、使用者が試用期間中の労働者を即日解雇
する場合、予告手当てを払う必要がないように思えるのですが(解雇予告制度の例外)
これが間違いの肢になっていました。なぜちがうのでしょうか。
よろしくおねがいします。
使用期間でも即刻解雇できるのは2週間以内
それ以外の場合は基本的に解雇の予告が必要,当然予告手当を支給するのも可
128 :
受験番号774:03/06/20 16:39 ID:1cczayTH
あと、
●労働者が、その責めに帰すべからざる事由により労務の履行が不能になった
ときには、賃金請求権を有するのではないのですか?
これも、間違いの肢になっていたので・・・・。
すみません、よろしくおねがいします。
保険外交員などの出来高払いの人には適用が無い
130 :
受験番号774:03/06/20 17:06 ID:1cczayTH
>>127=129
わ、どうもありがとうございます。
出来高払いの人には適用がない、というのは、条文にあるのですか?
それとも判例で?
131 :
受験番号774:03/06/20 17:39 ID:dPncrF58
>●「団体交渉手続をふまず、労使協議手続のみによって労働協約を締結できる」
条文も判例もないと思う。集団の力を背景に締結してる点で違いはないから、違う取り扱いをする
必要がないと言うことでしょう。あと、団体交渉と労使協議を明確に分けるのも難しいし
実際も労使協議制を通じて締結される協約が多いそうです
>●労働者が、その責めに帰すべからざる事由により労務の履行が不能になった
>ときには、賃金請求権を有するのではないのですか?
民法536条1項が適用され賃金請求権を失います
賃金請求権を失わないのは、同条2項により使用者に帰責事由があった場合のみ
132 :
受験番号774:03/06/20 17:53 ID:dPncrF58
出来高払い制であるという一事を以て、労基法の適用がないとは言えないです
労基法27条をみると出来高払い制の労働者がいることを予定してます
労基法の適用があるかは、9条に言う「労働者」にあたるかの問題です
ただ、どんな人が労働者にあたるのかという明確な基準はないです
具体例で覚えるしかないでしょう
証券会社外務員は判例で労働者でないとされています。保険外交員は行政解釈
で労働者でないとされてるようです
>>110 代理は不要。
というより遺贈は代理になじまない行為なので
代理人よってなすことはできまへん。
それと12条は遺贈の拒絶と「負担付」遺贈の受諾に同意が必要としているのです。
念のため。
行政法なんですけど、損失補償のときの「正当な補償」というのは
完全補償なのか相当補償なのか、予備校によっても違うみたいで
よくわかりません。
判例は原則相当補償(農地買収で)、土地収用の判決では
「土地収用の場合は完全補償」としていて、とくに判例変更をしたようにも
見えませんが・・・
過去スレにもガイシュツなのかもしれませんが、あいにく倉庫入りで
見れないので。
正当な保証=完全保証
農地改革の時は相当保証
137 :
受験番号774:03/06/21 22:18 ID:L/Y8TTtC
国会議員 かつ 国務大臣
な人は、総理の許諾と議院の許諾の両方が必要なのですか?
思うに、
憲法50条は、両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中は
逮捕されないと定めています。ここにいう法律に定める場合とは、院外におけ
る現行犯罪の場合、および議員の属する議院の許諾がある場合とされます。
また一方、憲法75条は、総理大臣に、国務大臣の訴追に対する同意権を与えて
います。この趣旨は、訴追されることによりその職務遂行に困難を生じ、ひい
ては一体としての内閣の職務に差障りがでることを防止することにあります。
そして、その趣旨から、ここにいう「訴追」とは、控訴の提起以外にも、逮捕
・勾留等の大臣の職務遂行を阻害する処分を含むと解されます。
では、国務大臣でありかつ国会議員でもある議員を逮捕するには、議院の同意
と総理大臣の同意の両方が必要なのでしょうか。
という質問ではないでしょうか。
×議院の同意→○議院の許諾
141 :
受験番号774:03/06/23 01:05 ID:obDx38H1
賃貸人と転借人の関係について教えてください。
どんな場合にどんな義務を負うのでしょうか。
アバウトすぎるわ。
バイブルでも立ち読みしてこい
>>141 アバウトに答えてみる
賃貸人 転借人
← ○賃借人としての義務
(目的物返還義務・保管義務・損害賠償義務 等)
← ×費用償還請求・修補請求 等
○賃料請求 →
(賃借料と転借料の範囲内)
○原賃貸借の解除の対抗→
(できない場合あり)
144 :
受験番号774:03/06/23 18:08 ID:Z9rySiia
存在しない債務に対して弁済してしまった時の効果について規定しているのは民法第何条でしたっけ?
弁済の項目みたらすぐだろ。
ここで聞くより六法めくるほうが早いんじゃないか?
146 :
受験番号774:03/06/23 18:14 ID:Z9rySiia
載ってないんだもん
ヤレヤレ┐('д')┌
普通に勉強しているならどこの分野の問題かわかるな?
調べろ、載ってるんだよ、普通にな!
地上の終わったこの時期に何を勉強しているのか
知らんが705条とかじゃないのか?
149 :
受験番号774:03/06/23 18:49 ID:Z9rySiia
ありがとう。なんだかんだ言って、教えてくれる人って好きよ。
自分で勉強できるようになることも重要ですよ。
まぁがんばってくださいませ
151 :
受験番号774:03/06/25 06:08 ID:IPUbD+LM
@違法な行政行為があったとしても当然に無効になるわけではなく
その違法が重大または明白であるときに無効となるとするのが判例である
A都道府県知事が行った公の施設を利用する権利に関する処分に不服のある者は
都道府県知事に対して異議申立てをおこなうことができるが
総務大臣は上級行政庁でないことから総務大臣に対して審査請求が行うことはできない
↑上の二つの肢はどちらも間違ってるようなんですが・…
すいません 何処が間違ってるかご指摘お願い致します
宜しくお願い致します
152 :
受験番号774:03/06/25 06:10 ID:meqNH9SQ
@重大または明白→重大かつ明白
>>152 マル2は、審査請求できるから×(地方自治法244条の4第1項参照)
154 :
受験番号774:03/06/26 10:42 ID:gph/5+JB
不服申し立てと異議申し立ての違いって何ですか?
@大臣や庁の長のように上級行政庁がない場合
A不作為のように、直接処分庁に申し立てた方がいい場合
ということですか?
155 :
受験番号774:03/06/26 11:08 ID:RqueXnrc
旧スー過去の民法2のP229の
婚姻障害のところに未成年者については父母の同意があること
とあり、これが婚姻の取消原因に含まれるような記述があるけど
含まれないと思うんですがどうでしょう?
不服申立に異議申立と審査請求(再審査請求)の2種類がある
テキストよく読め
157 :
受験番号774:03/06/26 13:40 ID:uJ0FRZCq
行政不服申し立てに、異議申し立てと審査請求の二種類があるってことですね。
基本でした。
忘れてたのかな。
馬鹿だな。
>>155 馬鹿か?条文と判例よく読め。
取消し原因になるんだよ。
>>158 父母の同意を欠く未成年者の婚姻が誤って受理された時は
取り消すことができない。
>>159 おまえら基本できないなら勉強やめろ
婚姻は父母の同意がなくても戸籍吏が届出を受理すれば
「後に取消しのない限り」有効に成立する(最判30.4.5)
おまけで書いてやるが
取消しのない限り有効ってのは取り消せるから
わざわざ言ってるんであって取り消せないわけない。
第一731条からずーっと見ていけば744条ではっきりわかるだろ・・・・
162 :
受験番号774:03/06/26 19:58 ID:blNcYOYj
>>160 基本ができてないのはおまえだろ
744条は737条違反を取消原因としてあげてないぞ
おまえこそ勉強やめてしまえクズ
163 :
受験番号774:03/06/26 19:59 ID:D3U3Bbwc
737条違反は取り消せるなんて条文はどこにもないと思うのですが・・・
最判30.4.5は初めて知ったからよくわかりませんが
おそらく、不適齢とか詐欺・強迫が原因で取消されない限りということでは無いでしょうか?
164 :
受験番号774:03/06/26 20:07 ID:blNcYOYj
165 :
受験番号774:03/06/26 23:23 ID:vqPEjevn
要物契約例えば、金銭消費貸借契約なんかを
当事者同士の特約で、金銭の引渡ない段階で契約を成立させることってできないのでしょうか
166 :
受験番号774:03/06/26 23:52 ID:M6IsIlUy
非典型契約としての諾成的消費貸借だね。契約自由の原則だからOK
167 :
受験番号774:03/06/27 00:07 ID:fO26NIdQ
他の要物契約はどうなんでしょう
たとえば使用貸借、寄託契約
金銭消費貸借ほど、必要性はないとおもいますけど・・・
契約自由でOKですか?
内田の各論にそのあたり書いてあった気が
少なくとも消費貸借は書いてあったよ。
調べるの面倒だからごめんね
169 :
166:03/06/27 01:11 ID:kF9AFgaS
>>167 契約自由の原則でOKでしょ。使用貸借も寄託契約も。
A「オレが飽きたらプレステ2貸してやろうか?」
B「うん、お願い」
って契約は諾成的使用貸借といえるかな。
寄託契約についていえば、まず保管契約だけ締結しておいて
後日モノを持ってきたら預かってやるという内容の契約。
駅前のチャリンコ置場との契約はそれに近いのかな。
170 :
受験番号774:03/06/27 07:15 ID:lEkBWM/T
貸したくなったら貸すよ
それって、純粋随意契約じゃ・・・
ただ、契約自由で認めても差し支えないように思えるね
もっとも、要物契約であることを知って、契約締結するとか
有償であるとかが要件になるかもしれない
手元にある本では消費貸借以外書いてないので自信はナシ
>>170 飽きたら貸すってのと貸したくなったら貸すってのは違うよ。似てるけど。
>ただ、契約自由で認めても差し支えないように思えるね
>もっとも、要物契約であることを知って、契約締結するとか
>有償であるとかが要件になるかもしれない
契約自由の原則というならそんなことは要件にならないはずだよ。
172 :
受験番号774:03/06/27 08:48 ID:qaZ9iqAj
寄託契約はともかく
諾成的使用貸借は認められないんじゃないかなあ
ただで貸して上げるって約束を強制するなんておかしいと思うぞ
贈与なら、549条で諾成契約となってるからしょうがないけど
173 :
受験番号774:03/06/27 08:51 ID:qaZ9iqAj
諾成的使用貸借でぐぐってみたら
諾成的使用貸借も有効、ただし書面によらない場合は550条類推
なる記述があった
諾成的使用貸借も有効なのかなあ
>A「オレが飽きたらプレステ2貸してやろうか?」
>B「うん、お願い」
>って契約は諾成的使用貸借といえるかな。
これって契約じゃないのでは?
許容とか受容って奴じゃないか
175 :
受験番号774:03/06/27 10:23 ID:rrAs7r8+
抵当権と不動産質権の違いって何ですか?
それと、Aが債権者で、Bが債務者で、Cの土地に抵当権を設定した場合、
Bが債務を履行しなければ、AはCに債務を弁済するように請求できますか?
176 :
受験番号774:03/06/27 10:30 ID:jjfqzRD+
抵当権者は占有できない
使用収益権もない
他に357条から360条のような規定は抵当権にはない
AはCに債務を弁済するよう請求できない
もっとも、CはBの意思に反してでも弁済することは出来る(474条2項)
177 :
受験番号774:03/06/27 10:40 ID:jjfqzRD+
>>171 純粋随意条件でしょう
飽きるかかどうかってのは、
134条の「債務者の意思のみに係るとき」ではないかい?
それとやっぱり、契約じゃないでしょう
動産で友人同士で口約束
「日常的なつきあい行為による黙認・許容に過ぎず使用貸借の
契約法理で説明されるものではない」
ってことになるでしょうね
178 :
受験番号774:03/06/27 11:09 ID:jjfqzRD+
>>171の後段
そもそも、要物契約というのは契約自由の原則の例外
例外の範囲を契約の有償性を理由に限定するとい考え方は十分、
成り立ちうると思うけど、いかが?
>飽きるかかどうかってのは、
>134条の「債務者の意思のみに係るとき」ではないかい?
違うよ。飽きるってのは「意思」か?
>そもそも、要物契約というのは契約自由の原則の例外
あまり聞いたことない。
「契約自由の原則」をどういう意味で使ってる?
議論するなら意思理論とか契約自由の原則の意義・内容(4つ)を確認してからにしよう。
飽きたらやるって・・・飽きるって何が基準よ?w
「飽きたら」で当然に、純粋随意条件だって言い切ったのは、不味かったですね
「品質がいい物であると買い主が認めたら、代金を支払う」という条件を純粋随意条件
でないとした判例もありますし
ただ、「飽きる」と「品質が良い物と認める」では、前者の方がより主観的な判断になる
また、売買契約なら対価を受け取っている以上代金は支払われるべきものだが、
使用貸借の場合、対価を受け取っておらず、貸すべきであるとはいえない
だとするなら、無効として訴えを提起させるべきでないという134条の趣旨が
「飽きたら貸す」にもあてはまる可能性はあると思います
>そもそも、要物契約というのは契約自由の原則の例外
てもとの本には、有価証券、定款の作成、遺言とならんで
方式の自由の制約としてあげられています
国2の追い込みがあるのでこの辺で今日は失礼・・・
プレステの貸し借りが契約・・・・
>だとするなら、無効として訴えを提起させるべきでないという134条の趣旨が
>「飽きたら貸す」にもあてはまる可能性はあると思います
そうだね。可能性はある。
134条の趣旨が「裁判所はきまぐれを相手にすべきでない」という点にあるならば。
しかし、オレは同条の根拠は「意思を強制することはできない」点にあると考える。
「飽きる」ってのは単なる心理状態であって「意思」じゃない。
つまり、 「飽きた」という心理状態に至ったことを債権者が立証したならば履行強制の
余地を認めるべきだと思う(実体法上は)。
したがって、「飽きたら貸す」という契約には134条は(類推)適用されず一応有効と解する。
(今回の例は目的物がおもちゃだから国家権力を借りて強制するっていっても非現実的だけど)
まあ134条の趣旨は立場の違いでしかないでしょう。
>てもとの本には、有価証券、定款の作成、遺言とならんで
>方式の自由の制約としてあげられています
なるほど。典型契約としての消費貸借・使用貸借・寄託契約を
締結したければ物の授受をしなければいけないってことか。そういう意味では「制約」ですね。
でも、
>>178に言うように諾成的使用貸借や諾成的寄託契約を契約自由原則の「例外」として
許容されるか?などという問題を立てなくてもストレートに契約自由の原則でOKと言えば足りると思う。
市民はどうしても典型契約を締結しなければならないわけではないしね。
最後になりましたが、試験がんばってね(見る頃は試験終了後かな。)
ぷw
>>183 ご声援、感謝です
おかげで民法はパーフェクトでした
ただ諾成契約でなんでも
むすべちゃうと、要物契約とはいったいなんなのかって疑問が・・・
答え合わせスレに参戦中、故、これにて御免
民法パーフェクトってなかなかいないんじゃないの?
>ただ諾成契約でなんでも
>むすべちゃうと、要物契約とはいったいなんなのかって疑問が・・・
貸主の「貸す債務」や寄託者の「寄託する債務」を否定すること、つまり片務契約と
することに要物契約の意味があるのかな。
つまり、要物契約を結んでいる限りは「貸しなさい」「預けなさい」という強制はできない。
なぜなら物の授受がない限り契約は成立しないから。
それにも関わらず、当事者が敢えて「貸す債務」「寄託する債務」を負うことになっても
構わないと言っている場合は、契約自由の原則で有効というしかないのかな(公序良俗
に反するとまではいえないし)。
187 :
受験番号774:03/07/07 11:30 ID:RoWMS3wC
質問です。民法にでてくる被担保債権ってなんですか?
事例つきで詳しく説明してくれるとありがたいのですが。
おねがいします。
担保される債権のこと。
おれがてめえに1000万円貸した。その担保にてめえの土地の抵当権者になった。
1000万円が被担保債権。 以上
189 :
受験番号774:03/07/07 11:37 ID:RoWMS3wC
死ぬしかないな
192 :
受験番号774:03/07/07 13:39 ID:7Oj6fH8V
これ以上わかりやすい説明ないってくらいわかりやすい。
188さんおつかれ
これで理解できなかったら法律科目は捨てろ
やるだけ時間の無駄
194 :
受験番号774:03/07/07 14:04 ID:TCbg2eRp
>>192 債権とはなにかを請求できる権利だろ?
188のカキコは、1000万円が被担保債権。 となっている。
正確な答えは、誰が1000万を○○する権利だろ。
この説明じゃ不足してんだよ。
>これ以上わかりやすい説明ないってくらいわかりやすい。
これ以上分かりやすい説明なんていくらでもあんだよ。
貴方は、馬と鹿のハーフですか?(w
わかりやすいも何も間違ってるってことかな?
>>194 お前の説明はわかりにくい
細かい説明と分かりやすい説明は別物
それがわからないお前はまさしく馬と鹿のハーフ
197 :
受験番号774:03/07/07 14:57 ID:+9YjFdNC
たぶん、債権てのは権利のことであって
1000万円そのものではないということだろうな
わかりやすくないけど、間違ってるよりはマシだからなぁ・・
なんともいいがたい。
いやあ、1000万が債権で通じてると思うよ
別に答案書いてるわけじゃないし、多少不正確でもいいよ
>>194は
料理を注文するとき「私は、天丼です」なんて言っても
つっこみそうな香具師だな
そのわりには
>正確な答えは、誰が1000万を○○する権利だろ。
なんて書いてる
これが正確な答えだろうか?
>>201 「お野菜たっぷりサービスランチB」を「Bランチ」と言って頼んだら
「お野菜たっぷりサービスランチB」と言えと訂正を入れそうな奴ではあるな
その癖自分が頼む時は
「じゃあ僕はAで」
とか言いそう
>そのわりには
>>正確な答えは、誰が1000万を○○する権利だろ。
>なんて書いてる
>これが正確な答えだろうか?
分からなかったから○○なんだろう
自分の無知に関しても「正確に」表現してるんだろうな
>>194 192ですが君の無能さに僕は反応しないであげましたが
他の住人は許せなかったようですね。
僕はあなたを許します。
だから公務員試験とか法律の前に
もう一度勉強してきてください、人として最低限必要な知識を
206 :
188:03/07/07 23:23 ID:CgFIxU9s
188だが
被担保債権なんて少し調べればわかるようなことを質問するやつに
>正確な答えは、誰が1000万を○○する権利だろ。
>この説明じゃ不足してんだよ。
こんなこといっても理解できるわけがないわな。
相手にあわせて会話をしてやれよ。以上
207 :
受験番号774:03/07/07 23:48 ID:FCJMTRPo
>>194 >もう一度勉強してきてください、人として最低限必要な知識を
人として最低限必要な知識とはなんですか?(w
>>206 お前の文章のほうがりかいできねーよ。
206をもう一回よんでみな。
哀れなやつがいっぱいいるね(w
>>206 間違ったこといっといてそれは無いとおもふ
209 :
受験番号774:03/07/07 23:59 ID:FCJMTRPo
ってゆ〜かお前ら何浪してんの?
ストレスたまりまくってっるね。
公務員目指してるやつだから、もっと良識あるやつらかと
思ってたが、違うみたいだな。
そんなんだからうからね〜んだよ。
鏡見てみな。キモイやつが写ってるから(w
>>204 別におまえに許してもらわなくてっもいいよ。
俺は別になにもしてねーのに、許すとかいってるお前は何様?
最低限必要な知識を身に付けるのはあなたのほうでは(w
>>188さん、は間違ったこと書いてるとは言えないです
「(その)1000万円が被担保債権」はいささか不正確かもしれませんが
>>187の質問「被担保債権とは何か」に対する返答です
事例を挙げた上で、事例にでてくる1000万円の金銭債権を指し示すために
「1000万円が債権」と表現したものです
仮に「債権とは何か」という質問に対して
>>188の様な返答では誤りの謗りは免れない
でしょうが、
>>187の質問に対しては端的で解りやすい返答であると思います
それに対し
>>194は他人に対し正確な表現を要求するにもかかわらず
自分は
>正確な答えは、誰が1000万を○○する権利だろ。
などと、債権の一般的な定義とも、
>>188さんの挙げられた事例における債権の内容とも異なる、
変な説明しかしていない
211 :
受験番号774:03/07/08 00:12 ID:/rkGksZc
>>210 大変素晴らしいレスであり、禿同です。
私も
>>187の問い「被担保債権とは何か」に対する
>>188のレスは
多少不正確でも被担保債権を説明してあるものであり、概ね妥当である
と思料するものであります。
212 :
210:03/07/08 00:12 ID:0z3Rqh2j
第一段落訂正
>>188さん、は間違ったこと書いてるとは言えないです
「(その)1000万円が被担保債権」はいささか不正確かもしれませんが
>>187の質問「被担保債権とは何か」に対する返答です
事例を挙げた上で、事例にでてくる1000万円の金銭債権を指し示すために
「1000万円が被担保債権」と表現したものです
「」内に被担保の文言が抜けてた
誤って引用してしまった
>>188さんに謝罪します
なんか僕公務員になっていいんだろうかっていう気がしてきた・・・
どっちもどっちの状況でしょこんなの
214 :
210:03/07/08 00:41 ID:0z3Rqh2j
>>211 サンクス
久しぶりに人から褒めてもらったよ(何か寂しいw)
>>213 明朝、合否の発表がある人も多くいます。自分もそうです
また、官庁訪問を続けてる人もいます
みんな、極限状態です
どうしても口が悪くなったり、他人のミスを咎めてしまわざるえない心理状態です
現在のこのスレだけで判断せず、自分の適正等を見極めて判断してください
215 :
188:03/07/08 00:59 ID:k2FHQpof
おれが言わんとすることを
良識ある人間達がすべて説明してくれてるからもう何も言うまい。
おれの言ったことが間違いだと思ってる人は
間違いだとずっと思いつづけていてくれてかまわないんで勝手にしてください。
216 :
受験番号774:03/07/08 01:02 ID:/rkGksZc
211ですが、
>>214 文面からいい人なんだろうな〜っというのが伝わってくるので、
明日の合否発表が望ましいものであることを切にきぼんぬであります。
ちなみに私も合否発表ですが、明日の発表は9割諦めモードです。
あまりにしくじり過ぎた…。
スレの主旨と異なるカキコスマソ。
217 :
188:03/07/08 01:13 ID:k2FHQpof
[2096] 投稿者:そら 投稿日:02/09/09(Mon) 22:56
被担保債権ってどういうことですか?よくわからなくって。そもそも担保がいったいなんなのかよくわからないんです。
--------------------------------------------------------------------------------
[2097] 投稿者:yone 投稿日:02/09/10(Tue) 08:19
被担保債権とは担保される債権のことです。
で、担保とはおおざっぱに言えば保証のことです。
借金をしたときに、
「金を返せなかったらお家をもらうよ」(代物弁済予約)
という契約をすることがありますが、これを担保権の設定といいます。
この例では「お家」が担保、「借金(貸金債権)」が被担保債権です。
簡単な事例を挙げる都合上、代物弁済予約なんていうマイナーな担保権になりましたが、
担保権の代表は、抵当権と保証人です。
抵当権=お金が返せなかったら、お家を競売できる。
保証人=借りた人がお金を返さなかったときに、代わりに払う人
抵当権は「お家」としましたが、土地でも構いません。<不動産
お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)を例に挙げましたが、
被担保債権は債権なら何でも構いません。売掛債権でもいいです。
例えば町工場に原料を納入していて、その代金が月末一括後払いだとして、
「本当に払ってくれるの?」と不安なとき、保証人を立ててもらうなどして担保権を設定します。
このとき原料の代金債権が被担保債権にあたります。
長くなりましたが、これでわかりますか?
--------------------------------------------------------------------------------
[2100] 投稿者:そら 投稿日:02/09/11(Wed) 22:42
ありがとうございます。なんとなくわかった気がします。もう一回教科書を読んでみたいと思います。
218 :
受験番号774:03/07/08 01:16 ID:yHBMfHHV
>>188 188が最初から210のように解説してればこんなことにはならなかったよな。
半端な解説するくらいなら、無視しろよ。
188はまた受験失敗したのか?どっかで息抜きしろよ。
ところでよ、良識在る188さんに聞きたいことが在るんだが、
被担保債権ってなに?事例つきで(ry
219 :
受験番号774:03/07/08 01:26 ID:yHBMfHHV
>>213 >なんか僕公務員になっていいんだろうかっていう気がしてきた・・・
こんなことで躊躇するくらいならやめとけ。おまえには熱意が感じられん。
220 :
受験番号774:03/07/08 01:27 ID:yHBMfHHV
ところで僕はあらしというやつですか?
そうだなぁ、やっぱりやめたほうがいいのかな。
>>219みたいに熱意なんてそんなに無いしな。
でもこんな簡単な試験でそこそこ楽な仕事に就けるなら・・・
222 :
受験番号774:03/07/08 02:08 ID:KFsP5MW1
>>222 すいません。本当はおれの道は公務員しかないと思っています
ちょっと219にむかついてしまって。
俺は住みやすい街を造るために生まれてきたと
自負しています。給料は関係ないです
224 :
受験番号774:03/07/08 04:00 ID:4VugkJPm
>>223 どういうふうにして、住みやすい町をつくるんだ?
具体的にのべよ。
工事するひと。
226 :
受験番号774:03/07/08 10:15 ID:d1EYDiv0
Q 東大寺を建てた人は?
A 大工
227 :
受験番号774:03/07/08 10:17 ID:d1EYDiv0
>>217 結局188はいいやつだったんだな。すまんかったな。
勉強がんばれよ!
>>187程度の悲惨な質問は過去にもあったけど
時期が悪すぎる上に
>>189にふざけたこと書いてるしね
>>194の凄まじい暴言もなかなか、見られないけど
たかだか、被担保債権でここまで来るとは・・・
>>187は最初ネタだと思ったぜ。
中学・高校の勉強しようとしている人間が
ひらがな教えてくださいって言ってるようなもんだ
231 :
受験番号774:03/07/08 16:46 ID:O/ddSQdi
いい意味で話題転換を。
今年の国2で感じたこと。
これからの通説は民法とれ!か?
>>231禿同
国税も民法、やや易 憲法、やや難 行政法、難
国2は民法、易 憲法、やや難 行政法、激難
こんな感じでしたよね
民法は範囲が広くてつぶすの大変だから、ちゃんと勉強した人にはご褒美として
簡単な問題をプレゼントしてくれたのだろうか?
来年以降この傾向が続く保証はないけどね
233 :
受験番号774:03/07/08 19:53 ID:O/ddSQdi
でも民法は去年までの難易度以上のものには
あがらないと思う。
なんか民法と他の科目の難易度同じくらいにしようとしているのかってくらい
難易度が大きく動いたH15試験だと思った。
行政系とか経営学も難しくなったから、併願で使えるってことで
民法なのかなぁ
234 :
受験番号774:03/07/08 20:34 ID:Iq2VZqPq
国1法律職や地上法律職や裁事などを受験します。
憲法民法行政法国際法訴訟法で論述があるのですが、
法律科目を勉強する場合、体系的に理解するためにテキストを通読してから過去問を解くべきですか?
それとも先に過去問から入ってテキストで調べて論述対策は二の次にすべきですか?
ちなみに地底法卒なので芦部や内田、前田などの代表的な基本書は読んだことがあります。
235 :
受験番号774:03/07/08 20:40 ID:O/ddSQdi
論述あるなら間違いなく択一対応の知識のみで勉強したら
死にます。論述意識して基本書読むべき。
ただ国際訴訟法ってなんなんんだって気が・・・・
236 :
受験番号774:03/07/08 21:01 ID:UV3udodC
レスすみません。基本書の通読で法体系を身につけることはやはり必要ですか。
具体的に論述を意識した勉強はどうやればいいんでしょうか?
法学書院の演習ノートみたいな司法試験用の論述過去問集を使う必要がありますか?
237 :
受験番号774:03/07/08 21:31 ID:O/ddSQdi
択一と違って、人に自分で説明するくらいの理解度が
必要ってことですね。
択一ってなんとなーく選べるけどそれだと記述できないですから。
ガッツ憲法とか見て、そういう模範解答書けるような意識の元
基本書読み込みでしょうね。
ただそこまで記述科目の多い試験聞いたことないんで
ちょと勉強法わからないっす
>憲法民法行政法国際法訴訟法
1種と裁判所を併願したら記述の科目も増えるよな。
受験生の記述答案のレベルは司法試験と比べれば低い(司法試験も思った程高くないのだが)。
「超」がつく基本事項を「正確に」(←意外とできない)書けば相対的には上になる。
例えば憲法なら二重の基準論、生存権の法的性格、日本国憲法における権力分立・・・
1科目10項目ほどヤマはって丸暗記するのがいいのかな。
基本書(予備校本含む)読みこみ型の勉強がまちがっていると言うつもりはない。
しかし、記述試験評価のウエイト、時間対効果との関係など総合的に考慮すれば
将来的にはともかく現段階ではヤマはり型の勉強で足りるかと。
民法はここ数年難しすぎた
たったの7問しかでないのに
組合とか強制履行とかマニアックなの出しすぎ
それは難しいというか結局は知識でしょ
今年学説問題、論理問題が出なかったので簡単に感じたんでしょう
241 :
受験番号774:03/07/09 03:40 ID:QT3ziIf/
>>229 >>230 でもよ、192が
>これ以上わかりやすい説明ないってくらいわかりやすい
っていって挑発してんジャン。
事の発端はこいつだよな。これ以上わかりやすい説明なんてほかにいくらでもあるだろ。
その後192は、204で最初は無視しててあげたけどって、大人ぶってるけど、
結局、中傷文かきこんでんじゃね〜かよ。
結局こいつはこどもだな(w
そのうえ194を無能とののしる。無能は192だよな。(w
もういいよ
243 :
受験番号774:03/07/09 05:28 ID:KnbryU0F
途中でなげだしてはいけません。
あきらめたらさいごです。
公務員試験もそうです。
正義は最後に勝つのです。
水死した教授の遺族に対して、教授の過失で障害を負った学生が民訴提起できるんかいね?
教授の遺族が相続放棄
246 :
受験番号774:03/07/09 13:27 ID:IqfdlIy6
>>241 もう終わってるんだよ、これ以上何したいんですか?
あなたが
>>187かもしくは
>>194で悔しくてそういう書き込みしていると
取られますよ。
無能という人が無能。この知論使うとあなたが無能になっちゃいます。
あおりは2chにつきものです。もう荒らすのは終わりにしてくださいね
247 :
受験番号774:03/07/09 15:33 ID:hd0YgzZ1
241です。
>あなたが
>>187かもしくは
>>194で悔しくてそういう書き込みしていると
>取られますよ。
とられてもかまいませんよ。とられたからといって、どうにかなりますか?
>無能という人が無能。この知論使うとあなたが無能になっちゃいます
この知論を使うと、
僕のことを無能といってる貴方も無能になりますね。
>無能という人が無能。この知論使うとあなたが無能になっちゃいます。
こういうことを書き込むから荒れると思いますよ。
正直言ってむかつきました。
あなたがこのような事を書き込まれたらどう思います?
人に言う前に自分の言動をつつしんだらどうですか?
>もう荒らすのは終わりにしてくださいね
まるで僕が
>>187か
>>194のような言い方ですね。
そう思われても結構ですが、貴方も人を挑発するような書き込みは
終わりにしてくださいね。
確かに荒らしはよくないですよね。荒らしに反応する人も荒らしです。
あなたは僕を荒らしと察して注意しているようですが、荒らしに反応する人に
注意しないのはなぜですか?この人たちも荒らしです。
長文で失礼しました。
>>187-248は無かったことにして
次の人は書き込んでください
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
249 :
受験番号774:03/07/09 16:01 ID:IqfdlIy6
(頼むから反応するなや・・・こりゃ放置したほうがいいな)
250 :
受験番号774:03/07/09 20:47 ID:d1LdqItK
231以降の流れよかったのに241が台無しにしたな
>>240 んなこたあない
知識でもメジャーな知識とマイナーな知識がある
今年は明らかにメジャーな知識が中心に出題された
去年はマイナーな分野から出てた(らしい)
それに、学説問題・論理問題が難しいと感じる人間はそれほどいないのだ
漏れも今年の行政法、学説問題だけは確信を持って解答できた
民法は法律の基本、これの学習せずして法律を勉強したとはとても言えない
だから、俺は来年以降も民法は簡単な問題が出て受験生に民法の勉強をさせるように
仕向けるのではないかと思う
それで来年は穴埋め・並び替えのオンパレードになると
そのときは、そのとき
予備の科目を準備して逃げ道を作っておいてください、と
254 :
受験番号774:03/07/10 21:47 ID:DaNBITD9
司法試験用の択一問題集って使えますか?
1種も含めて公務員試験には使えないだろう。
同じ5肢択一式でも随分違う。
教養を含めて全科目終了後だ罠
257 :
スマソ:03/07/11 12:56 ID:gDo6gnMU
七賢出版出たDATA問行政法2004年度版
91番肢2
地方公共団体の議会は、法廷受託事務に関しては、国の法令によって、特段の授権がない限り、条例を制定する事ができないとされている。
解答
誤り。法廷受託事務についても条例制定は可能である。
94番肢1
条例の対象は、地方公共団体の事務に属する事項でなければならないから、地方公共団体の機関が実施する法廷受託事務については、国の法令によって、特段の授権がない限り、条例で定める事はできない。
解答
正しい。「法廷受託事務」は団体に委託されるもので、従来の「団体委任事務」に類するものであるから、法令に抵触しない限り、条例の対象とする事ができる。
これはいったいどう違うんですか???ヽ(`Д´)ノウワァァン!!
七賢出版を使ってる奴は負け組
>>254 刑法は全然傾向違うから使えない
憲法民法の単純正誤問なら使える。
>94番肢1
>法廷受託事務については、・・・条例で定める事はできない。
>解答
>正しい。・・・条例の対象とする事ができる。
答えと解説の間に齟齬があるな。
それから、「法廷」じゃなくて「法定」受託事務ね。
261 :
受験番号774:03/07/13 12:25 ID:2fB1eB8K
専門記述の「以上」ってどの辺に書くの?
262 :
受験番号774:03/07/13 13:34 ID:3gRFkyN5
試験問題について質問ですが、
「圧力団体は責任を負わない」という文章は間違いですか?
圧力団体は責任を負いません
>>261 答案の最後の次の行。
間違えて「井上」と書かないように汁!
>>262 誰に対するどんな責任なのかによる。
国民に対する政治責任は負わないとされているが。
政治学だから微妙にスレ違いの質問かも。
265 :
age:03/07/13 15:31 ID:Yy8Aeh9G
>>234 僕は裁事本命で国Tも受験しましたが、
予備校テキストで合格しましたよ(もちろん裁事の発表はまだですが)
国Tの記述に関しては、行政法や民法に関しては
そんなに難しくないし、基本書を読み込む必要はないと
思いますよ。僕は学説の整理にシケタイを
読みましたけど。基本書は一冊も読んでません。
ちなみに、僕は私大、既卒(リーマン3年)、経済学部卒です。
266 :
受験番号774:03/07/13 16:35 ID:6IfObI6/
「圧力団体は責任を負わない」
「圧力団体はいろいろな問題を扱うので一つの問題に固執しない」
という選択肢があるとしたら、どっちが可能性高いですか?
267 :
受験番号774:03/07/13 16:54 ID:ECUS7OAa
×「圧力団体はいろいろな問題を扱うので一つの問題に固執しない」
268 :
受験番号774:03/07/13 17:15 ID:SFTP8lbO
判例六法ってどこの出版社ですか?教えてください
270 :
受験番号774:03/07/13 17:48 ID:tp2mFq/i
271 :
受験番号774:03/07/13 17:56 ID:eWnamG/L
政党と圧力団体の違い
政策
政党・・全般的・弾力性
圧力団体・・限定的・固定的
公的責任
政党・・負う
圧力団体・・負わない
圧力団体は特定の利益、問題を扱う団体でつ
動物保護団体なら動物保護の問題だけ、経団連なら経済の問題だけ
いろいろな問題を扱うのは政党の役割
>>270 少しは自分で考えろや
そんなもんちょっと例を挙げてみたら分かることだろーが
274 :
受験番号774:03/07/14 11:01 ID:tkmJ1yD2
解説ありがとうございます。
問題を見た時は、圧力団体にもいろいろあるから、そういう意味では一つの問題に固執しない、
つまり圧力団体全体としては固執しないという意味にとらえてしまったんですね。
責任を負うかどうかって点も曖昧で、それが間違いに結びついたんですね。
でも、一つ一つの団体は一つのことに固執している団体なんですね。
こういう基本的なことをきちんと理解することって大切ですね。
応用問題ばかり解いてたせいで分からなかった。
275 :
受験番号774:03/07/14 11:38 ID:7U0SC0is
基礎のない奴に応用問題なんか出来ない。
この書き込みがいい例だ
276 :
受験番号774:03/07/14 11:40 ID:IKrjycH8
それはともかく、お礼だけでなく
自分の理解したことを示してくれる質問者には大変好感が持てる
277 :
受験番号774:03/07/14 18:07 ID:hhLj9GEK
やべぇ、「以上」を答案が終わる行に書いてしまったような気が…
>>277 答案の最後の次の行って言ったけど、肝心なのは問題文に則して解答したかどうかだからね。
井上じゃなくて「以上」ならモウマンタイ
280 :
附款:03/07/15 00:18 ID:e5StClNH
法令が附款を付すことを認めていないと考えられるときは附款は×。
附款が本体と一体不可分のようなときは附款が違法であれば本体も違法。
取り消し訴訟で上記のようなときは本体と一緒に取り消す。
これに付け加えておいた方がいい知識がありますか?
281 :
受験番号774:03/07/15 00:27 ID:AWpi+ZRS
>>280 法定ふかんのほかにも裁量でも付せる。
後は、比例性原則→必要最小限。
ふかんが本体と一体不可分でない場合、ふかんが違法であればふかんのみが無効
ふかんの取り消し訴訟を提議できる。
282 :
受験番号774:03/07/15 00:35 ID:Xqy3JYvj
>>280 ・準法律行為的行政行為については、性質上附款を付する余地はない。
・許容性と限界については、280に同じ。
・条件、期限、負担、取り消し(撤回)件の留保については、限界はあるが、
裁量で可能。法律効果の一部除外のみ法令の根拠が必要である。
283 :
山崎 渉:03/07/15 12:04 ID:lNm+l5qq
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
284 :
受験番号774:03/07/15 13:54 ID:DdJlUkHq
来年、特別区と国Uを受ける予定なんですが
Vテキと改訂前のウ問で対応できますか?
286 :
受験番号774:03/07/16 01:32 ID:WdmQzILw
法律科目の勉強をいきなり択一の過去問演習から始めてしまっても問題ありませんか?
憲法民法行政法国際法訴訟法で記述があるのですが。
287 :
受験番号774:03/07/16 11:30 ID:sq26KkJh
あけ
289 :
受験番号774:03/07/16 12:52 ID:+SdSh8q8
290 :
受験番号774:03/07/17 02:27 ID:E6qqEO7S
スー過去の民法1
テーマ19抵当権のNO9なんですが、
解答の肢2と肢3がどちらも肢2についての解説がされている(?)影響で、
ひとつずつずれて肢5の解答がない状態になってるものについて、
どなたか解説してくれませんでしょうか。
「根抵当権者は、利害関係人の承諾なしに、
先順位の抵当権者から順位の譲渡を受けることはできない。」
で答えが×(肢2が正解より)です。
398条ノ11や398条ノ12を見るに○のような気もするんですが。。。
>290
398条の15
292 :
受験番号774:03/07/19 17:32 ID:4G+8qdvw
国1受けるんですが、今の時期ウォーク問やる価値ありますか?
一応地上国2も受けるんですけど。
293 :
受験番号774:03/07/24 18:16 ID:ee+nmxOy
まずはウ問から
294 :
ばいばいばい:03/07/24 18:47 ID:sdhdrrGE
二次で論述があるんで体系的な理解が必要なんですけど、
最初はLEC出る順基本テキストでも構いませんか?
それとも最低芦部川井入門原田ぐらいから始めるべきですか?
一応法学部卒ですが、有斐閣T・U憲法、内田民法、芝池行政法を
学部で読み、分量の多さにうんざりしてます。
芝池は通読可能ですが。
295 :
受験番号774:03/07/27 20:53 ID:WAe9AVQO
296 :
受験番号774:03/07/29 23:18 ID:rcqH4YOA
憲法を勉強するのに六法は必要ですか?
297 :
受験番号774:03/07/30 00:33 ID:jSuTfIir
必要。
298 :
受験番号774:03/07/30 08:36 ID:5V+Hm90z
公務員試験六法や判例六法など種類があるようですが、
どんなのを使えばいいと思いますか?
法律は初学なのでお願いします。
299 :
受験番号774:03/07/30 13:39 ID:jSuTfIir
初心者なら公務員試験六法が絶対お薦め。判旨のどこが論点かが一目瞭然。判例の出題年度、職種まで載ってる。
直前期には六法に情報を集約させて見直すと便利。
国1法律職なら有斐閣の判例六法がいいんだけど。
300 :
受験番号774:03/07/30 13:57 ID:VZsYRTtM
三省堂の模範六法を買ったのですが、OK?
301 :
受験番号774:03/07/30 14:30 ID:kRXQtV8c
あ〜あ、模範六法買っちゃった…。金の無駄。
302 :
296、298:03/07/30 15:02 ID:BvHdhVi9
>299
僕は地上です。
公務員試験六法ですね。アドバイスありがとうございます!
早速本屋行ってきます。
303 :
受験番号774:03/07/30 17:08 ID:kRXQtV8c
公務員試験六法でいいんだけど、最近の地上国2の法律はむずいからね。
国1で出た判例もつぶさなきゃ駄目だよ。
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
305 :
受験番号774:03/08/03 00:08 ID:yfhCT4Kx
今年の国2の憲法と民法は簡単すぎました;;
だから、参考にならないねアレ;
その代わり、行政法がムズくなりました
306 :
受験番号774:03/08/09 22:10 ID:dcNBNiC8
307 :
受験番号774:03/08/09 22:34 ID:RqKqvsIU
テキスト通読しないで択一の過去問解きながらテキストをチェックするやり方って足元すくわれますか?専門記述ありです。
308 :
受験番号774:03/08/09 22:46 ID:xbNvEj7D
憲法はどのの教科書がいいですか?
それと判例集はなにがいいですか?
309 :
いとーまこつ@法律職:03/08/09 23:06 ID:VXqU92pV
憲法は弘文堂から出てる一冊で合格シリーズの憲法がおすすめ。
過去問が国1を中心に150問載ってるし、実況中継風で独学向き。
判例集自体は憲法判例っていう青い本がおすすめだけど、
憲法判例百選1・2の方が信頼が置ける。読むのは判旨の部分だけでいい。やればできる必ずできる。
310 :
308:03/08/09 23:13 ID:xbNvEj7D
レスありがとうございます。
大学教授がかいてる憲法教科書でいいのはないでしょうか?
かきわすれていましたが国2地上志願者です。
311 :
いとーまこつ@法律職:03/08/09 23:58 ID:Tvs3X5wX
ならば芦部信善著高橋和之補訂、憲法第三版、岩波書店がいい。戦後憲法学の集大成でもある名著。
初心者でも割とすんなり読めて、国1法律職から地上国2まであらゆる職種に推奨出来る。
特に予備校のテキストに載ってない憲法総論は憲法を本格的に学ぶためには必読。
312 :
受験番号774:03/08/10 00:06 ID:teQqJt3J
初心者でもすんなりかなあ
憲法の意味とか歴史のあたりまでは、わりとすんなり読めたけど
公共の福祉とか私人間のあたりで完全に撃沈されたよ
予備校のテキストが終わってからならなら、
司法と憲法保障以外のとこはすんなり読めたけどね
313 :
いとーまこつ@法律職:03/08/10 00:13 ID:dX9exK+3
やればできる必ずできる。
314 :
310:03/08/10 07:43 ID:z0KeBg7I
レスありがとうございます。あと、国1から地上国2にも対応できる民法と行政法の判例集と大学教授の書いた教科書で良いのをおしえていただけないでしょうか?
315 :
いとーまこつ@法律職:03/08/10 10:34 ID:gh8OeWgF
民法も民法判例百選1・2と家族法判例百選がスタンダートですが、事例が複雑過ぎるので国1法律職受験生でもあまりおすすめしません。
地上国2を併願されるのであれば、三省堂の公務員試験六法で判例を潰して下さい。
今は国1向けのバイブル民法やや全職種対応の私共伊藤塾が出してる一冊で合格シリーズがあるのでそちらを使うのがベストです。
学者の書いた基本書はで敢えて使う価値があるなら、川井健著、民法入門第三版、有斐閣がおすすめです。
内田先生の民法1〜4は詳しすぎて国1法律職受験生でも使うのは大変でしょう。
316 :
いとーまこつ@法律職:03/08/10 10:42 ID:b8p/t4aW
行政法は、地上国2なら原田尚彦先生の行政法要論、学陽書房がおすすめです。
国1受験生なら塩野宏先生の行政法1〜3、有斐閣で決まりでしょう。
ただこの本は初学者には難しいのでレックから出てる出る順基本テキストで全体像を把握することから始めて下さい。
判例集は行政判例百選1・2と公務員試験六法もしくは有斐閣の判例六法がいいです。
317 :
いとーまこつ@法律職:03/08/10 21:25 ID:US/6g4if
やればできる必ずできる
まこつっていうか伊藤塾の一冊で合格シリーズ民法見たけど
大きさはスー過去と変わんないね。シケタイぐらいあるかと思ってた。
行政法を今度見てみようと思う。
319 :
受験番号774:03/08/13 10:34 ID:KUvseZxW
国1の法律と行政職の実務の通信っていいんでしょうか?やっぱりLECの通信のほうがいい?
実務は価格の安さが魅力的なんですが、スレみてたら評判よくなかったんで。
実際はどうですか?
320 :
受験番号774:03/08/15 11:22 ID:7VNYJxre
実務かレックかだったら初心者ならレックにしなさい。実務は模試と答案添削にパンフレットのようなテキストがついてくるだけ。
しかもテキストは地上国2と一緒。レックはオリジナルテキストとレジュメが充実している。高いけど。
321 :
山崎 渉:03/08/15 20:27 ID:aGvT7qpK
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
322 :
受験番号774:03/08/19 21:00 ID:Gi03Ajz8
国1受けるんですが、この時期にはもう主要3法の国1の過去問に手を付けてないとやばいですか?
セレクション一巡しましたが、あまりの出来の悪さに驚愕して今は新スー過去やってます。
323 :
受験番号774:03/08/19 21:03 ID:wFQx5Xir
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/∵∴∵∴\
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|~ |ヽ/ヽ ̄/\/| ~~ヽ
| | |:| | |
| | | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| .| |
| | | 多事争論 | | |
| | | ┌――――――┐ | ,| |
| / ̄ ̄| |うるせー馬鹿!| | ̄ ̄\ |
| .| └──────┘ | |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
324 :
受験番号774:03/08/22 18:29 ID:R+TIAVkD
改正された法律等を逐次チェックするには何が適当なんでしょうか。
ジュリスト(よく知らないけど・・・)とかを、チェックしてればいいのかな・・・・・・
去年度のテキストを譲り受けて勉強しているのですが、去年から今に至るまでの法改正とかが
のっているサイト等ってありますか?
325 :
受験番号774:03/08/22 21:59 ID:MJPUHf4j
基本的に、憲法なら内閣法、民法なら成年後見制度、行政法なら地方自治法と情報公開法、商法なら会社法がフォローされてれば大きな支障はない。
特に会社法は毎年のようにどこか変わるので注意。
ところで労働法はテキスト買わずに新スー過去やるだけで大丈夫ですか?
326 :
受験番号774:03/08/24 21:22 ID:xFdNIrMq
日テレでやってる行列のできる法律相談所見たら役に立ちますか?
今日は、もう昨日か、民法の休日不算入だったね
328 :
受験番号774:03/08/27 23:20 ID:B2ocHtA/
あげ♪ヘ(^−^ヘ)(/^−^)/あげ♪
329 :
受験番号774:03/08/29 23:00 ID:X1x6MZDY
あげ♪ヘ(^−^ヘ)(/^−^)/あげ♪
330 :
受験番号774:03/09/01 00:54 ID:6wnNXGQd
330ズサ━━━━⊂(゜Д゜⊂⌒`つ≡≡≡━━━━!!
331 :
受験番号774:03/09/01 22:04 ID:fZo/vYRT
マ━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━ダ????
332 :
受験番号774:03/09/02 12:07 ID:Jek7UC5p
333 :
受験番号774:03/09/02 23:00 ID:tXAG6gRp
333ズサ━━━━⊂(゜Д゜⊂⌒`つ≡≡≡━━━━!!
334 :
受験番号774:03/09/04 00:11 ID:uXt/VJEG
チッ
335 :
受験番号774:03/09/06 21:33 ID:REunKVxp
age
336 :
受験番号774:03/09/18 12:34 ID:ypTPcHM1
芦部憲法は統治が弱いとかどっかに書いてあったんですが、芦部で国1逝けますか?
337 :
受験番号774:03/09/18 16:42 ID:H7bufqzZ
芦部だけで不安なら佐藤読めと言いたいけど、もう佐藤は試験委員じゃないから
国Tバイブル憲法をサブノートとして芦部と併読するか、
一冊で合格の憲法を読みなされ。
前者は司法試験用択一六法、後者は司法試験用インプットテキストを
ベースにしてある。
338 :
受験番号774:03/09/27 22:01 ID:lWqb4hHJ
age
339 :
受験番号774:03/09/27 22:24 ID:dhXz331F
>>336 弱いっちゃ弱いけど、国Tの問題も
結局ぎりぎり芦辺の範囲を出ていない。
いや、実は少しははみ出るけど、その辺は問題解くにはさして重要でない。
340 :
受験番号774:03/09/30 12:15 ID:zH9tuevD
あべし憲法を主にして、有斐閣憲法で補完すれば良いと思われ。あとは、漏れ的には戸波憲法も良い。有斐閣憲法は司法択一の種になっている場合もあるし。
lニ|ニl | ヽ ノ ー十┐┌ー┐ , 、
 ̄ ̄ ̄ ̄ ー十一 三l三 .| / | | ー十一 ー十一, ヽ' '
|二二| /|ヽ ヽ| ノ / | | | ー十一 | |
|二二| / | ヽ ノ| ヽ < / | | 、 l / |
_ノ ヽ_ | 、| メ └一┘ ヽ__, / 、l
, - - 、 /ヽ
/ O \グヒャッ ! /ヽ、 / ヽ
,, : ,ー, O | / _,;, -'''"~~ ヽ
'' ; ∴_ノゝ ゝ /o O ヽ
ヽ ,;''"~"'';, / ┌─┐ ノ( ヽ
_ノ| ;;'';;'';;'';;'' | / | ⌒ |
ゝ、ヾ ヾ | ト、 | /
/ ヽ ヾ ヾ ヾ、 \ノ ノ
ノ\_ヾ ヾ /⌒ヽ、 ___/、
ノヾ ヾ_ _/ ノ, ヽ
ヽ、ゝ ノ ノ ハ ヽ
ゝ、 ノ ノ、 ノ ゝ | )
ー─一'´ ゝ、 l'´
) /
| |
| ー十一 ヽ、 ーナ一 ー一 ┬  ̄フ 十-
|--一 | ヽ、 '⌒メ⌒  ̄三 ̄ニlユ く / |ヽ
| / ヽ、 (_ ロ ロ O_) .α
|
342 :
受験番号774:03/09/30 23:47 ID:zH9tuevD
age
343 :
受験番号774:03/09/30 23:53 ID:rKWfzMKg
公務員洗顔で有斐閣1・2を読んでるやしいるの?
あんまりいないんじゃない?
でも、文章理解スレの住人も大学入試並に英語や古文やってるみたいだし
一科目や二科目なら趣味として、やり紺でもいいと思うよ
345 :
340。:03/10/01 01:48 ID:IzkJkX/s
>>343 漏れは、司法併願だから読んでただけ。酷Tレベルなら各種予備校本で十分と思われ。
346 :
('・c_・` ) なんくる ◆VYR.S7fRYw :03/10/08 23:08 ID:yrU1bMB+
憲法について
予算は、予算法形式説と予算法律説のどっちが通説でしか?
予算法形式説が多数説
予算法律説は有力説ってことらしい
どっちが通説かと問われれば予算法形式説が通説かな
348 :
受験番号774:03/10/08 23:56 ID:1ITuzrVA
>>343 でも最近の国1憲法の種本は明らかに有斐閣T・Uだよ。
問題を持っていたら確認してごらん。驚くほど引用しているから。
349 :
受験番号774:03/10/10 18:04 ID:YQI0+FWB
今日衆議院解散したが…
衆議院解散
↓
40日以内に総選挙
↓
30日以内に特別国会を開く
350 :
受験番号774:03/10/10 21:56 ID:KoI86yyi
公務員試験の今までの傾向から見て、国Uの行政法は来年も難しくなるんでしょうか?
経営学あたりは年に難易度がばらばらというのはよく聞きますが・・。
351 :
受験番号774:03/10/10 22:11 ID:/qmxj508
民法は内田民法に則って総則、物権、債権各論、債権総論、担保物権、親族、相続の順番にやった方がいいですか?
現時点で債権各論まで一巡しました。
内田民法を自力で読める力があるなら
自分で判断できるじゃん
353 :
受験番号774:03/10/16 02:03 ID:1GURX2gV
複数の附款を同時に付することは可能なのでしょうか?
354 :
受験番号774:03/10/16 02:07 ID:pXjIm0hF
可能だよ
356 :
受験番号774:03/10/17 19:44 ID:gwVPcYWa
民法って成年後見制度や遺言のところ改正されたの?
去年のVテキ使ってるんだけどやばいかな。
行政法も法改正とかあったのかな?
357 :
受験番号774:03/10/17 20:24 ID:jnY50Hv5
皆さんにとって法律科目の基本書は、大学入試の科目の教科書に例えると何の教科書ですか?
私にとっては数学の教科書です。基本的なルールを覚えて、後はひたすら問題演習って感じですね。
憲法・行政法は暗記モノ
理由は俺でも今年の国2は憲7行政6とれたから
民法は
>>357と同意。
359 :
受験番号774:03/10/20 12:37 ID:vDofCIur
個人情報保護法も出題可能性ある?
今年の国2でよく行政法6も取ったな
>>356 成年後見っていつの話してんだよ・・・。
11年だよ?
ウ問でもちゃんと改正に間に合っとるだろ?
あの〜
去年は、予備校のレジュメと過去問だけで勉強していたけど…
やっぱと公務員試験六法2005(三省堂から10/14から流す)か使いますかね?
今年の国2の法律は比較的簡単だったから選択したけど、…
H14並に試験レベルがもどったら、ヤバいっす;;
363 :
受験番号774:03/10/20 19:19 ID:tNK54NDv
age
364 :
受験番号774:03/10/20 19:41 ID:vk9hZ+Wz
行政法の出来がいまいち安定しません。地上国2の過去問なら現時点で7割はいくんですが、
国1セレクションが5割しか出来ません。もう少し粘り強く国1セレクションを回すべきですか?
それとも塩野などの基本書を読み込むべきですか?
365 :
受験番号774:03/10/21 00:00 ID:4f3w34ha
>>361 漏れは今だに禁治産者とかの呼称のほうが好きなんだよな。堅い感じがイイ。
366 :
受験番号774:03/10/21 00:15 ID:0x8jbwZX
堅いというより・・・
禁治産じゃ一般にイメージ悪すぎ
だから成年被後見人と一言聞いただけでは、
意味が良く解らない名前に変わったそうだ
367 :
受験番号774:03/10/21 00:50 ID:YIG4/A3v
>>364 単に理解と暗記が足りないだけ。
過去問は100%理解&暗記しとけ。
368 :
受験番号774:03/10/21 15:30 ID:HvaQr36b
では行政法はそのままひたすら過去問グルグルで構いませんか?
国1セレクションやスー過去は解説が貧弱なのが気になりますが。
369 :
受験番号774:03/10/21 18:23 ID:ujgu4Vs+
>>362 もう(σ・∀・)σゲッツ!!しましたが( ´Д`)なにか?
悪いこと言わないから六法は新しいのを使え。
>>368 そりゃ使ってる問題集が悪い。
371 :
受験番号774:03/10/23 23:41 ID:BhPPPXXN
論述がある科目はテキストをきちんと通読すべきですか?
それともある程度の知識があればまずはどんどん択一過去問演習をやるべきですか?
373 :
365。:03/10/24 01:55 ID:Zkf61k/d
>>366 それは知ってる。漏れ、司法浪人だったから。最初に勉強したのが改正前だったから禁治産や準禁治産って言葉に馴染みがあるんよ。
374 :
受験番号774:03/10/24 17:22 ID:0Q2gmUTb
今、道路公団について注目されているので行政法をやりなさい。
取消訴訟・行政組織などについて身近に感じることができるよ。
来年出題されるかも
>>364 地上、国Uレベル7割取れるんなら、国Tセレクソンもそれなりにできない?
確かにH11年の過去問や救済法のとこはちとムズイけどさ。
日頃の疑問なのですが
消費者契約法第9条2項に
「当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日
(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。)
までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、
又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、
支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、
その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日
に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの
当該超える部分を無効」
とありますが、レンタルビデオ屋などの延滞金はこれにあてはまらないのですか?
レンタルビデオ延滞金は,ビデオを返却しないから発生するのであって,
「金銭の全部又は一部を…支払わない場合」に発生するものじゃないから
消費者契約法は適用されないと思う。
378 :
377:03/11/07 09:58 ID:N1YCWjan
なるほど
延滞金の利子ではなくて、毎日違約金が発生しているということなのかな
ありがとうございました
379 :
受験番号774:03/11/14 14:07 ID:4wODZF1h
tyonmage
380 :
受験番号774:03/11/20 23:55 ID:3JUrMJIx
か
381 :
受験番号774:03/11/22 00:31 ID:5Qay6HgG
国1セレクションで、時々百選重判判六にない下級審の判例を題材にした事例問題に出くわします。
これは現場思考型の問題でしょうか?それとも知識問題でしょうか?
382 :
受験番号774:03/12/03 23:39 ID:x9nu2G09
magerunrun
383 :
受験番号774:03/12/12 00:06 ID:Rc3i6HB3
Q.行政上の調査は必ずしも行政処分のためにのみ認められたものではないが、
調査に基づいて処分をなすべきことが法律上定められている場合には、
調査は処分に付随したものであると認められるから、
違法性を有する調査によって得られた資料を処分の資料として用いることは許されず、
そのような資料に基づいた処分は当然に違法として取り消しを免れないとするのが通説である。
A.妥当でない。
この問題の解説をお願いしますm(_ _)m
384 :
受験番号774:03/12/12 00:38 ID:9x3AocxP
>>383 「処分は当然に違法として取り消しを免れない」
ってところじゃないの?当然にってとこが臭い。
あと取り消しじゃなくて無効だと思う。
詳しい人どうぞ!
385 :
BAD MEDICINE ◆SaQCd3Gj2w :03/12/19 21:43 ID:Q0A4uEtC
国税H13年行政法の問題で、改訂ウ問と国税過去問500で答えが違います。
1 書面によって表示される行政行為は書面の作成によって成立し、
当該行政行為について行政庁の内部的意思決定とその表示行為が相違
している場合には、当該書面に表示されたとおりの行政行為があったものとする
のが判例である。
5 重大かつ明白な瑕疵のある行政行為については、何人も、不服申立てや
取り消し訴訟等の手続きを踏むこともなく、その無効を主張することができ、
また、行政庁が引き続き当該行政行為を前提とした行為を行うことを予防
する目的で無効確認の訴えを定義することもできる。
肢1を正解とするのが実務過去問500
肢5を正解とするのがLECウ問です。
誰か本当の解答できるひと、居たらお願いします。
386 :
受験番号774:03/12/19 22:32 ID:lVptsYVx
>>385 肢1が正解じゃないかな。
肢5の、「何人も」が誤りだと思う。
無効等確認訴訟を提起できるのは、法律上の利益を有している者だけだから。
肢1がよくわからないので、断言ができないけど。
>>383 当該行政行為には公定力がはたらくから、一応有効なものとして扱われる。
「当然に」取り消されるわけではない、じゃないかな。
>>384 重大かつ明白な瑕疵ではないので、無効とはならず取消ができるだけだと思う。
388 :
受験番号774:03/12/19 22:40 ID:5RcYwt1L
>>385 >
>>1 書面によって表示される行政行為は書面の作成によって成立し、
引用部分に誤植が無いことを前提とした解答なのですが、書面の作成では
行政行為は成立しません。書面によることか要求される場合でも、相手方
のへの表示が行政行為の成立要件です。郵送の場合がわかりやすいと思い
ますが
意思決定=>表白=>送達=>到達 のプロセスで到達の段階で成立
設問は明らかなヒッカケですね。
現役某県職員
389 :
受験番号774:03/12/19 22:42 ID:lVptsYVx
到達主義ですか・・・そうか。
じゃあ肢5が正解?!
( ′∇ソ ヨーワカラン
390 :
386:03/12/19 22:50 ID:lVptsYVx
あぁ、わかった。
「不服申立てや取り消し訴訟等の手続きを踏むこともなく」がキーワードだ。
いきなり無効等確認訴訟は起こせるもんね。
問題文をよく読んでいなかったあるよ・・・(;´Д`)ウトゥー
肢5が正解ですな。
391 :
BAD MEDICINE ◆SaQCd3Gj2w :03/12/20 05:54 ID:nZZ4k+95
ちなみにウ問は1が妥当でない理由として「書面によってされる行政行為が
書面の作成によって成立するのが妥当でない」とし、実務の解説は「正しい」
だけ。。。
5は両者とも行政事件訴訟法36条を引用してウ問が正しいとし、実務が
誤りとしています。実務によると
「無効確認訴訟の主体は当該処分又は裁決に続く
処分により損害を受けるおそれの有る者、無効等の確認を求めるにつき法律上
の利益を有するもので、当該処分または裁決の存否又はその効力の有無を前提
とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができないもの」
だから誤りだそうです。
すごく頭がこんがらがって来るわけだが。
ウ門が解説にあげてる判例
◆ S51.04.27 第三小法廷・判決
昭和50(行ツ)94 所得税更正処分等取消請求
肢5の後段「行政庁が引き続き…」はこの判例のことらしい。
でもこの裁判の原告は原告適格がある…
悪問でいいんじゃない?
ヽ(`Д´)ノ
393 :
386:03/12/20 13:03 ID:Q5ocIqrp
>>391 実務は俺と同じ、問題文の読み間違いをしてる。
無効の主張は誰でも出来る
実務の解説は無効等確認訴訟の原告適格にすぎない
>>385 5は分からんが1も正解だと思う。
>書面によって表示される行政行為は書面の作成によって成立し、のとこについてですが、
俺が持ってる六法の判例のとこには書面によって表示される行政行為は書面の作成に
よって成立し、その書面の到達によって行政行為の効力を生ずる。って書いてある。
>>395 判決の原文
しかし行政行為は表示行為によつて成立するものであつて、行政機関の内部で確定したものであつても
外部に表示しない間は意思表示ではあり得ない。
そうして当該行政行為が要式行為であると否とを間わず『書面によつて表示されたときは』書面の作成に
よつて行政行為は成立し、その書面の到達によつて行政行為の効力を生ずるものである。
この場合表示行為が当該行政機関の内部的意思決定と相達していても表示行為が正当の権限ある者
によつてなされたものである限り、(この事実は原審の認定したところである)該書面に表示されている
とおりの行政行為があつたものと認めなければならない。
行政行為の成立と効力の発生は概念上区別しなければならない(396の判例百選の解説)
なのでウ問の1の解説
「書面によってされる行政行為が書面の作成によって成立するのが妥当でない」
は×
従って
1が○
5が×(「何人も」が不適当)でFA!!(・∀・)!!
>>397 5の問題文をもう一度よく読んだほうがいいよ。
一応補足しておこうか。
肢5では、無効等確認訴訟の主体については問われていない。
不服申立てや取消訴訟を経ないと、無効等確認訴訟が起こせないのかどうかが問われている。
無効の主張は誰でも出来るの。
無効等確認訴訟に踏み切らなければならない場合に原告適格があるだけ。
>>400 でも、無効等確認訴訟を提起しなければ、無効の主張をしても意味ないんじゃない?
1も5も○ってことでOKですか?
>>401の解説もお願いします。
403 :
受験番号774:03/12/21 13:23 ID:Y1KO9Apv
>>402 1は×だと思われ。
『公務員試験六法』にはこうある。
Q:行政行為が行政行為として有効に成立したといえるためには、行政庁の内部において意思決定の内容を記載した書面が作成されていることで足りるのか。
A:その意思決定が何らかの形式で外部に表示される必要がある。
404 :
受験番号774:03/12/22 00:07 ID:D1sTfJ4x
1が×は決まりでしょうね
5は、何となくだけど、
行政行為の取消なら、行政庁、上級庁、裁判所しか取り消せないけど
無効なら、その三者に限定されないってことが言いたいのかな・・
民法総則で習うけど無効と取消の相違点の一つに、
無効は原則「誰でも」主張可能(例外、錯誤無効の相手方はダメ等)
取消は「取消権者のみ」可能
こんな感じだろうね
>>404 いいこと言った。
要は無効等確認訴訟の主体について問うている問題だね。
406 :
388:03/12/23 09:38 ID:Tof2iBRf
388の現役公務員です。あえて黙ってみていたのですが皆様どうやら正解に至っ
たようですね。まあ行政事件訴訟法の改正問題が最近話題になっているように、
行政行為の優越性的な存在自体に疑問が呈されていますが、実務上ではやはり通説
的な考え方の取得は必須です。私が何故この問題に口を出したかというと、納税者
の権利意識の高まりから公務の現場では行政行為に対する争いは日常化しており、
選択肢1の問題をとっても、行政不服審査法に基づく不服申立期間や行訴法の出訴
期間の起算日が以外に論点になることが多いからです。
まあ、世間の生半可な香具師は「頭でっかちの役人は・・」なんてたわごとをよく
言いますが、制度は制度として知識を有し事実を明確に納税者に伝えるのも公務員
の大事な仕事です。公務員を目指す方々のより一層の精進を期待します。
>>396の判例はスルーですか…
そうですか…
逝ってくるょ
∧||∧
>>407 >>403が答えだ
>>396の判例は、行政行為は、表示行為によって成立する
といっている
百選61のこの判例の解説には、次の判例の引用がある
行政庁の意思決定が書面の作成によってなされる場合には、
当該意思決定の事実ないし内容が記載された書面の作成に
よって内部的意思決定があったことになるが、それが対外的
にも存在するといいうるためには、当該書面が何らかの形で
外部に表示されることを要する(最判昭57・7・15)
>>385の1は、表示されたとは書いていない
409 :
受験番号774:03/12/29 01:09 ID:WM9o6Ew1
こういう面白い話題はageてください
410 :
受験番号774:03/12/29 18:30 ID:/EOtfFwz
>>401,402
行政行為の瑕疵が「重大かつ明白」っていうことは、
理論的に考えると、誰の目(行政庁、裁判官、処分の名宛人、第三者)
から見ても、当該行政行為は無効であることが明らかなことを意味します。
だから、設問のように「何人も・・・無効を主張でき」るわけです。
しかし、そうは言っても、
行政庁自身は、自らが行っている行政行為に
「重大かつ明白な瑕疵」が存在しているとは、思っていないわけです。
最初から、無効であることを自覚して、行政行為をするってのは、ひどいでしょ?
それゆえ、処分の名宛人には、裁判所に、当該行政行為が無効であることを、
公式に確認してもらう必要があるのです。
したがって、租税賦課処分のように、後続して滞納処分が行われるケースでは、
処分の名宛人は、滞納処分がなされないように、
無効確認訴訟(予防的無効確認訴訟)を提起する原告適格が認められるのです。
411 :
受験番号774:03/12/29 18:57 ID:/EOtfFwz
>>383 憲法35条の規定の適用は行政調査にも及びます。
そうすると、行政調査にも、違法収集証拠排除原則が適用されるから
そのような証拠に基づいた処分は、取消すべき!
というのは、一つの筋の通った考え方だと思います。
しかし、行政調査には様々な性質があるので、
憲法の規定は、行政調査には、適用されるとしても、
一律には適用されないというのが判例の立場です(川崎民商事件)。
したがって、調査及び処分の性質を考慮しないといけないので
結論としては、384さんが指摘したように
「当然には取消し」とはならないというのが、判例及び通説の立場です。
1999年4月〜2001年2月まで住んでいたマンションの敷金返還請求
を今現在しても敷金は戻ってきますか?敷金変換請求の時効は何年でしょうか?
>>412 よくわからんけど,普通の債権だから10年じゃないの?
それ以前に,証拠として部屋の使用状況等を写真なんかに
おさめた?そうじゃないと争いになっても事実上帰ってこないでしょ。
そうですよね・・写真とかにはおさめてないです。
その当時は何の知識もなかったので。。
415 :
受験番号774:04/01/19 04:31 ID:UFu3o5nL
1国家賠償請求訴訟は通常の民事訴訟であって
実質的当事者訴訟でないというのが判例・通説である。
2直接憲法にもとづいて補償を求める訴訟は
実質的当事者訴訟と考えられる
どちらか誤ってるのですがどちらでしょうか。勉強しだして
間がなく調べても絞れずにいます。よろしくおねがいします。
416 :
受験番号774:04/01/20 01:32 ID:7qsAuNF5
>>415 実質的当事者訴訟ってのは、訴訟物が公権であるもの。
とすれば、一方当事者は行政主体ということになる。
よって、国賠請求は被告が「国又は公共団体」だから
実質的当事者訴訟には該当しない。
一方、憲法にもとづいて損失補償を求める訴訟というのは、
結局各法律に損失補償を認める条項がない場合認められる訴訟だから、
被告は法定された損失訴訟の場合と同じで、起業者であることになる。
起業者は行政主体ではないので、この訴訟は実質的当事者訴訟ではなく、
形式的当事者訴訟である。
417 :
416:04/01/20 03:02 ID:7qsAuNF5
ごめんなさい。思いっきり間違い書いてました。
憲法から直接生じた損失補償請求権は公権に該当するので、
これを請求する訴訟は実質的当事者訴訟になります(塩野U287p)。
418 :
416:04/01/20 03:07 ID:7qsAuNF5
それで、選択肢1については、塩野U227pによると、
裁判所の実務では国賠請求は民事事件として扱われる
としか書いてないので、「判例・通説」という部分が誤りのようです。
お騒がせしました。
419 :
受験番号774:04/01/21 23:14 ID:SoNKfFar
すいません質問です。
併合罪の例として
自動車で歩行者に傷害を負わせた者が、負傷者をいったん自動車に乗せたが、その後、降ろして放置したために負傷者が死亡した場合、
業務上過失傷害罪と不作為による保護責任者遺棄罪の併合罪である。
と問題集に書いてあったのですが、業務上過失傷害罪でなく業務上過失致死罪だと思うのですが、どうでしょうか?
420 :
受験番号774:04/01/22 01:17 ID:u+jvR7cy
>>419 業務上過失傷害罪と保護責任者遺棄致死罪って書いてない?
421 :
受験番号774:04/01/27 00:19 ID:0HY5YaSt
行政法の教科書は
伊藤塾のミドリっぽいやつでいいですか?
422 :
受験番号774:04/01/29 10:52 ID:mlSKfQvZ
憲法の定住外国人の選挙権についての質問です。
わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であって、その居住する
区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者は、
地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙権のみでなく、
“被選挙権”を付与することも憲法上禁止されているものではない
のでしょうか?
423 :
受験番号774:04/01/29 21:04 ID:82JsYnLM
424 :
受験番号774:04/01/29 21:06 ID:vHs/a3k+
>>422 公職選挙法・10条1項3号及び5号によると、
都道府県議会議員・市町村長の被選挙権は選挙権を有し、年齢満25歳以上
の者に与えられるとされているので、禁止されていないと思われます。
425 :
受験番号774:04/02/04 22:21 ID:au5R3gTi
行政法に関して質問です
行政契約に関する訴訟は
民事訴訟法による手続きですか?
行政事件訴訟法による当事者訴訟ですか?
今の理解としては「どっちでもいい」と考えていますが
原則でどっちが優先になるのかな。と。
>民事訴訟法による手続きですか?
そだよ。
>行政事件訴訟法による当事者訴訟ですか?
違うよ。実質的当事者訴訟なんてきわめて限定的にしか利用されていない。
427 :
受験番号774:04/02/05 00:54 ID:TyTfrpnQ
>426
ふむふむ。ありがとうございます。
契約なんだから→民事 と理解することにします
428 :
受験番号774:04/02/05 13:38 ID:qSWUeb7o
憲法 信教の自由 で質問です
憲法20条3項の政教分離は信教の自由の確保、強化のための制度的保障であり、
それ自体は直接私人の信教の自由を保障するものではないから、
地方公共団体が同項にいう宗教的活動を行うことは、
それによって私人の権利ないし法的利益が侵害されたと認められるか否かにかかわらず
違憲であるとするのが通説である。
という選択肢は「○」
だと思うのですが
スー過去では
後半が誤り。私人の権利ないし法的利益が侵害されない限り違法でなく、
違憲の問題も生じない。
とされています。
20条3項より「地方公共団体が同項にいう宗教的活動を行うことは」
「違憲である」と思うのですがいかがでしょうか?
目的効果基準
430 :
受験番号774:04/02/05 19:42 ID:qSWUeb7o
>429
ありがとうございます
20条3項の宗教的活動と言うだけでは
目的として宗教的意義を持ち、特定団体への援助等には当たらない
だから、違憲ではない
ということで理解しました。
431 :
受験番号774:04/02/05 19:48 ID:VZDFYIZf
民法のスー過去二巡目なんですが、債権以外は地上国2レベルならようやく見通しが立ってきました。
苦手な債権も含めて択一や記述のために知識を体系化させたいんですが、
一冊読むとしたらどんな本がいいでしょう?
>>430 おいおい,問題文をよく読みなよ。
20条3項の宗教的活動にあたったら「違憲」に決まってるじゃん。
オレはこの問題”肢4”が答えだと思ってるんだよね。
(まあどこの馬の骨だか分からん椰子の発言なんで信じてもらえんだろうけどね)
改正前の地方自治法242条の2第4号請求訴訟は,
地方公共団体の長などに対する「損害賠償請求権」を住民が代位行使するって
いう構造だったんだよ。津地鎮祭や愛媛玉串などの有名な事件はこれだ。
出題年度が平成6年で改正前ってことからすれば肢4が答えだな。
具体的な問題集問題ではないんだけど。
おとついくらいに
「奈良法隆寺前の民宿?が立ち退きを命ぜられ「行政代執行」で
住民排除&家具搬出→建物取り壊し します」
とかいうニュースがあった。
・すんでる家から出ろ
・家具出せ
でそれに従わない場合、「行政代執行」で実現できるの?
国IS no.50(大阪高決昭40.10.5)のとはどうなんだろう。
434 :
受験番号774:04/02/06 00:57 ID:ZhyLgIfq
来年あたり国?�防?�の受験を考えています。
法律ド素人でしかも現在市役所に在職なんで、
時間に都合つけられる予備校の通信講座(ビデオ付き)を考えています。
法律系がわかりやすくてイイという予備校の講座とかありますか?
>>432 確かに目的効果基準は宗教的活動かどうかを判断する基準だしね
宗教的活動って選択肢に書いてある以上違憲だわな
>432
国ISもスー過去と同じく3が○、4は×になってる。
ただ432の言うとおりのことが解説に載っていて、
3は×となる余地もあり、
4は○となる余地もあるらしい。
( ゚д゚)ポカーン
437 :
428:04/02/06 20:01 ID:z2dCZEwi
438 :
432:04/02/06 20:24 ID:x5K88xa6
>>428 肢3,肢4どちらの記述も×の要素を含んでいる。
どこが×なのかだけわかってりゃほっといていい問題じゃないの?
このスー過去ってやつは解説が不親切だけどまあ信頼置いていいんじゃないだろうか。
439 :
マジレスすると。:04/02/07 01:42 ID:9hFtOPTH
まずこの問題は新スー過去p.75のNo.4ですね。
最初の2行はあっています。
確かに「政教分離」は、「制度的保障」であるので、
「システムの保障」であり、「(狭義の)信教の自由」である「人権」までは
保障していません。
続いて2行目後半から最後の行までを検討します。
公権力の私人に対する行為が「違憲」となるには私人の権利を侵害することが必要です。
従って、「地方公共団体が…宗教的活動を行うことは、それによって私人の権利ないし法的利益
が侵害されたと認められるか否かにかかわらず違憲である」
の「かかわらず」が間違いです。
この場合、地方公共団体が私人の「信教の自由」を侵害した場合に「違憲」となります。
「政教分離」について考えてみても、目的効果基準などの記述がないので、
「通説」の説明にはなっていません。
よって、2行目から最後にかけての記述が誤りです。
選択肢3はあっていると思います。
おかしいところはありませんよ。
>>439 愛媛玉串料訴訟は、民衆訴訟(客観訴訟)なので、
私人の権利侵害なしに違憲判決を下していると思うのですが。
>公権力の私人に対する行為が「違憲」となるには
問題文にこんな限定はないし
442 :
439:04/02/07 02:21 ID:9hFtOPTH
肢3について。
地方公共団体が宗教的活動を行っても、
違法性認められなければ、
地方公共団体に対して、国賠1条に基づく損害賠償請求はできません。
また、例えば宗教的活動が合祀であった場合に、
合祀をした神社に対しても不法行為に基づく損害賠償請求はできません。
但し、この場合は私人間なので間接適用となります。
この選択肢はあっていると思います。
勉強になるので、
この選択肢が×で選択肢4が○だと思う方は、
その理由を教えていただけませんでしょうか?
大阪高判平4.7.30では「X元首相が在任中に行った靖国神社への公式参拝に
関する、国および総理大臣X個人に対する損害賠償を求める」という事案で
「本件公式参拝は意見の疑いがある」としつつ「私人の権利を侵害していない」として
棄却してるよ。「認められるか否かにかかわらず」が間違い、だと僕も思うねえ。
444 :
442:04/02/07 02:24 ID:9hFtOPTH
上の書き込みの2段落目を
合祀をした神社に対しても不法行為に基づく損害賠償請求はできません。
↓
合祀をした神社に対しても「違法性が認められなければ」不法行為による損害賠償はできません。
に訂正します。
すんまそん、3が○で4はそれを理由に×に出来るんじゃなかろうかということね。
酒を飲みながら書いていると脳みそが回らない:D
446 :
439:04/02/07 02:37 ID:9hFtOPTH
>449
「政教分離」の視点で考えても、目的効果基準などの記述がないので、
「通説」の説明にはなっていないと言えます。
447 :
439:04/02/07 02:38 ID:9hFtOPTH
>440
の間違いでした。すみません。
448 :
432:04/02/07 03:27 ID:YeJUhvgQ
>>439 >>428の疑問を虚心坦懐に読んでくれ。
それから「違憲」とは「憲法に違反すること」だ。
君は特別裁判所を設置しても権利侵害を伴わないから「違憲」じゃないとでもいうのか?
449 :
受験番号774:04/02/07 04:08 ID:VlVhB62I
行政法なんですが・・・
行政権の濫用の判例ありますよね
あの判例に出でくる「個室付浴場」って何なんですか?
サウナですか?
>>443 国の行為は住民訴訟の対象とならないので、私人の権利侵害がない限り
司法権は及ばない。
しかし、地方公共団体の行為は私人の権利侵害がなくとも地方自治法242条の2
の要件を充たせば住民訴訟として司法権の行使が可能。
大阪高判平4.7.30は総理大臣の公式参拝という国の行為の事案なので、
私人の権利侵害がないとして、合憲・違憲の判断をしないで訴えを退けた。
しかし、地方公共団体の行為が問題となった津地鎮祭訴訟や愛媛玉串料訴訟は
住民訴訟として争われ、私人の権利侵害がなくとも合憲・違憲の判断を下した。
というか、そもそも
>>448のいうように、合憲か違憲かという実体的な問題と
司法権が及ぶか否かという訴訟的な問題は一応別次元。
結局、
>>436に書いてあるみたいに
>ただ432の言うとおりのことが解説に載っていて、
>3は×となる余地もあり、
>4は○となる余地もあるらしい。
ということか?
451 :
受験番号774:04/02/07 06:10 ID:kXuMgRng
452 :
428:04/02/07 09:45 ID:0+DwkfUq
現行法下において
選択肢3のような損害賠償請求は可能なのでしょうか?
出題当時は432の理由だったにしても
今後私たちが勉強する上ではどうなんでしょう
>>449 昔は「トルコ風呂」と言った。行政法の講義でも「トルコ風呂事件」などとも呼んでいた。
しかしトルコ人の留学生が
「売春スルトコロヲボクノ国ノ名前デヨバナイデクダサーイ!!」
と総理大臣か厚生大臣だかに請願したんだよ。そして「ソウプランド」が生まれた。
警察はこれを売春取締法の規制の対象として取り締まることはしない。
なぜなら,お風呂に背中を流してくれる女性がいて訪れた男性は
みなその女性に落ちる(と解釈されている)からだ。民事不介入の原則。
>>452 現行の地方自治法242条の2第4号を参照(六法とか総務省のHPで検索してね)。
これによれば政教分離違反を争点とすることはできそうだけど
住民は「損害賠償請求」という形式では争うことはできなくなったね。
だから現行法の下では肢3は○になるのかな?(肢4は法改正かかわりなく○)
答えはもうどうでもいい。同じ問題は出ない。
455 :
428:04/02/07 12:05 ID:0+DwkfUq
>>454 なるほどなるほど
じゃあ両方○ってことで
>>455 素直にこの問題を解けば両方○だろうね。
これは国Tの平成6年度の問題だけども、国家公務員試験の
試験問題が公表されるようになったのは平成9年から。
それ以前の問題は受験生の記憶にもとづく再現とされており、
再現自体が不正確な可能性がある。
以前は問題を再現すること自体が出版社のノウハウだった。
だから、多少できの悪い再現も掲載されて、他社がそれと
おなじ問題を翌年以降に掲載してきた場合に、パクリだとして
抗議するようなこともあったと聞いている。
(おそらく意図的に再現をゆがめて掲載しているわけではなく、
再現自体に限界があったということだろう)
平成9年よりも古い問題で、考えて調べても納得できないときは、
信頼できる人に聞いたうえで最終的に自分を信じてもよいと思う。
( ・∀・)つ〃∩ 12ヘェー
じゃあ地上問題集なんかは実はぜんぜん違う可能性もあるわけだね。
458 :
受験番号774:04/02/09 14:26 ID:HqU/UIOx
憲法の、外国人の人権の参政権について質問させてください。
国会議員の選挙権・被選挙権と、地方選挙権・被選挙権って認められていないんですよね。
その中で、地方選挙権については、法律(条例?)で、選挙権を付与することは禁止されていないという判例がありますが、
国会議員の選挙権については絶対に付与することは禁止されているのでしょうか?
あと、被選挙権って議員に立候補するってことですよね?
被選挙権は、地方も国会も、禁止されているんですか?
また、実際に外国人に地方選挙権を与えて良いという法のある地方って存在するんでしょうか?
初歩的なことばっかりですみません。
>また、実際に外国人に地方選挙権を与えて良いという法のある地方って存在するんでしょうか?
確かないよ。住民投票でなら投票していい、というおはあるけど
>国会議員の選挙権については絶対に付与することは禁止されているのでしょうか?
絶対禁止とまでは言えない。
たしかに国民主権原理から禁止されるってのが多数説だけど
「国民主権」の「国民」を国籍から切り離して捉えることによって
定住外国人には保障されると指摘する少数説もある。
>被選挙権は、地方も国会も、禁止されているんですか?
禁止されているというのが多数説。
しかし、上の少数説は定住外国人には日本国民とまったく同じように人権保障が及ぶと主張する。
>また、実際に外国人に地方選挙権を与えて良いという法のある地方って存在するんでしょうか?
選挙権のことは全国一律に法律で決めないとだめだと考えられている。
だけど今のところ外国人に地方選挙権を認める法律はまだない(はず)。
(ちょっと前に議員立法の動きがあったがどうなったんだっけ…)
461 :
458:04/02/09 23:42 ID:hP68aO72
462 :
受験番号774:04/02/10 19:01 ID:qhrebxM+
>460
>国会議員の選挙権については絶対に付与することは禁止されているのでしょうか?
国家公務員法か公職選挙法あたりで禁止されてなかったっけ?
未確認ですが・・・。
463 :
460:04/02/11 00:24 ID:V3nXCNmB
公選法は日本国民としてるね。ただ今は憲法の話をしてるんだよ。
つまり公選法を改正して外国人に参政権付与することが憲法上許されるか否かって話。
464 :
受験番号774:04/02/11 23:34 ID:MpFhW4mT
1,ユニオンショップ協定は未組織労働者の団結しない自由を侵害しなければ有効
とありますが、これはどゆいみ?
2,川崎民商事件がよくわかりません。
行政上であれば令状なしで家にはいれるのですか?
3,裁判の法定のところで「法律によって」ってありますが、
この法律はどうして形式的意味の法律で、政令、条例をふくまないの?
4,黙秘権をつげないのは違憲ですか?
困っております。よろしくお願いします。
>1,ユニオンショップ協定は未組織労働者の団結しない自由を侵害しなければ有効
>とありますが、これはどゆいみ?
何にそう書いてあるの?よくわからん。
憲法28条は労働者の消極的団結権よりも積極的団結権を重視する趣旨だから
ユ・シ協定も合憲・有効ってことを言いたいのか?
>2,川崎民商事件がよくわかりません。
>行政上であれば令状なしで家にはいれるのですか?
行政手続にもいろいろあるが令状がいる手続といらない手続がある。
どういうときに令状がいるのかを示したのが川崎民商事件判決。
>3,裁判の法定のところで「法律によって」ってありますが、
>この法律はどうして形式的意味の法律で、政令、条例をふくまないの?
「裁判の法定」って何?
>4,黙秘権をつげないのは違憲ですか?
国税犯則事件のガサ入れで黙秘権告知しなかったけど違憲じゃないっていう判例がある。
>>464 1.について言えば
憲法28条は、労働者の
団結「する」自由(積極的団結権)は保障しても
団結「しない」自由(消極的団結権)は保障もしませんし尊重もしません
よってユニオン・ショップ協定は合憲です。
ただし、特定組合から脱退→別組合加入or新組合設立とかは憲法の予期するところ。
467 :
受験番号774:04/02/13 03:22 ID:A8PJNmaZ
わけわかんない用語が・・・一杯です、勉強が進まない
信義誠実の原則、平等原則、比例原則・・・あと反射利益って何ですか?
親切な方、解説してください!
468 :
受験番号774:04/02/13 23:32 ID:aPr4NLJL
>>467 初学者だね?そんなものは最初のうちはそんなもんなんだって思って
読み飛ばしたらいいよ。一通り勉強したら、だんだんとわかってくるもんだから。
と初学者がレスしてみる。
469 :
受験番号774:04/02/14 13:32 ID:FmjAgE08
>>467 信義誠実の原則、比例原則、平等原則、これらは条理とよばれるものです。
これらのものは、以下に示すようなことを言うけれども、
「これ」という具体的内容が定まっているわけではないので、
事件が起こったときに、適用すべき法律がない、
あるいはあっても内容が明確でないときに用いるものです。
(通常の人が、普通に抱く感情を法的に表現したものと考えればいいと思います)
なので、468さんが書いたように、これらの言葉に最初から悩まなくても大丈夫です。
信義誠実の原則は、自分達一人一人にも、国家にも適用されるけど
平等原則、比例原則は、主に国家をはじめとする公権力に対して
向けられているところに意味があります。
信義誠実の原則…相手方の信頼を裏切らないように行動すべきというもの。
民法1条2項に示されています。
平等原則…理由なく、特定の個人を不利益に扱ってはならないこと。
憲法14条を根拠とすることも可能
自分達の心構えとして、考えることもできるけど、
重要なのは、「国は、国民を平等に扱いなさい」というところに意味がある。
比例原則…達成すべき目的と手段に合理的な関連性がないといけないこと。
主に、警察権の発動に関していわれるところです。
470 :
受験番号774:04/02/14 14:17 ID:FmjAgE08
>>467 反射的利益は、法律上の利益と対になる言葉です。
法律上の利益が侵害されると、裁判上救済を受けることができるのですが、
反射的利益を侵害されても、裁判上救済を受けることができません。
例えば、自分の家の南側に隣接してマンションが建設されそうになっているとき、
日照権とか、環境権を根拠に裁判を起こしてもいいのですが、
もう一つ、自分の権利侵害を主張するには漠然としすぎています。
そこで、建築物を建築する根拠となる建築基準法を探ります。
法が、自分をはじめとする周辺住民の権利を保護している規定を置いていれば
その規定違反を主張して、裁判上救済を受けられる可能性がでてきます。
これを法律上の利益というわけです。
しかし、建築基準法は、建築主と行政庁との関係を規律する側面が強く、
建築主の建築を制限した結果として、周辺住民に適切な住環境を確保する
という仕組みになっていることが多いのです。
あくまでも建築主の権利を保障することに主眼があって、
その反射として周辺住民の利益が得られるわけです。
これを反射的利益というわけです。
471 :
受験番号774:04/02/14 14:19 ID:FmjAgE08
472 :
467:04/02/14 21:59 ID:/9j6g+oH
>>469 あなたは神です・・・・・
めっちゃわかりやすい!
助かりました!やっぱ意味がわかると頭に定着しやすいですね!
具体的な例もつけていただきありがとうございます。
スレ違いかもしれないが法律の専門記述って何で勉強したらイイ?
LECの過去問しか知らないが他に何かあるですか?
474 :
受験番号774:04/02/16 21:17 ID:qBEOcocT
代執行のことですが引渡し義務の場合は代執行不可ですか?
そして代執行不可の場合は直接強制で義務の履行をはかることになるのでしょうか?
475 :
受験番号774:04/02/16 22:10 ID:lvPp8cCO
とても基本的な質問をしたいのですが、行政法の不可変更力です。
不可変更力というのは、不服申し立ての時の裁決に裁決庁を
拘束するものでしょうか?処分庁は拘束しないのですか?
それから、その裁決は認容と棄却両方でしょうか?
なんかイマイチよくわからないのでお願いします。
476 :
受験番号774:04/02/20 14:44 ID:bmJvhThZ
>474
建物の明渡しの場合は、明渡し義務を有している本人以外に、
義務を履行させることはできないので、代執行はできないです。
それでは、代執行不可なので直接強制にいけるかというと、
直接強制は、個別法に規定がない限り行えません。
個別法があれば、直接強制で義務の履行があったのと同様の状態を確保できますが
個別法がない場合には、義務の不履行に対する、行政罰で対処するか
裁判所の力を借りて、民事上の強制執行を行うことになります。
(強制徴収において、民事上の強制執行が不可とされた判例とは区別して考えてね)
477 :
受験番号774:04/02/20 14:55 ID:bmJvhThZ
>>475 不可変更力は、処分庁をも拘束するものです。
不可変更力も、行政行為の効力の一つとしていわれてますよね。
ただ、処分(行政行為)については、不可変更力で論じられるよりも
取消し・撤回の制限という形で議論されているところなので、
不可変更力は、裁決等の行政行為に認められる効力と説明されるわけです。
普段、区別して覚えておく必要もないかと思いますが、
厳密にいうと、不可変更力とは、処分庁を拘束するもの
上級行政庁(裁決庁)、裁判所をも拘束するものを実質的確定力といいます。
なお、不可変更力は裁決の内容に関わらず作用するのが原則です。
(ただ、不可変更力自体、カチッとしていないので、
様々例外的な場合もでてくるところです)
478 :
受験番号774:04/02/21 22:02 ID:cyb1CA3z
@「労働基準法にいう賃金とは、給料、手当、賞与など、名称のいかんを問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払う金銭をいう」
間違いの肢だったのですが、どこが間違いなのでしょうか?
A「休日労働の場合には、使用者は2割5分以上の割増賃金を支払わなければならない」
正解の肢だったのですが、3割5分以上じゃないんでしょうか?
>>478 (1)は労基法11条より「…労働者に支払うすべてのものをいう」だから
「金銭」が×
(2)は労基法37条に2割5分以上とあります。
480 :
478:04/02/22 00:49 ID:3HoIqxd7
@は分かりました。
Aはスー過去P84の肢2に「休日労働の割増率である3割5分の割増率」と書いてあるのですが、
間違いでしょうか?
>>480 労働基準法37条1項は、休日労働につき、2割5分以上5割以下の
範囲で政令で定める率以上の割増賃金を支払わなければならないとする。
政令は、休日労働については、3割5分と定めている。
で、普通は3割5分のほうを正解にするんだけどね。
Aはなんでだろう?
>>477 質問者ではないのですが、わかりやすく説明していただき
ありがとうございました!
>>477 質問者ではないのですが・・・
わかりやすく説明していただき、ありがとうございました!
484 :
受験番号774:04/02/22 18:48 ID:BD0Mo69h
法隆寺の南大門前で100年以上前からの明治30年代に創業した
食堂兼土産物店「かどや」(松村晟店主)について、奈良県は4日
午前、立ち退きのための行政代執行に着手する。撤去後の跡地では
街路整備事業の一環として、3月末までに歩道が整備される予定。
質問なんですけど、行政代執行って代替的作為義務を対象としますよね。
立ち退きって非代替的だとウ問に書いてあるんですけど
可能なんですかね。
485 :
受験番号774:04/02/22 18:51 ID:MiZd/Hye
>>484 公有地に違法に建てられた建物を撤去するのは可能。
市役所の一角とかを貸していて、そこを改めて市役所の業務をするために返してもらうための立ち退きは非代替的なので不可。
486 :
受験番号774:04/02/22 18:59 ID:BD0Mo69h
>>土地収用法に基づく行政代執行に着手した
ネットで調べてたらこのような記事が。
土地収用法に基づけばOKなのか。なんだかなぁ。
487 :
受験番号774:04/02/22 19:01 ID:BD0Mo69h
>>485 レス有難うございます。
と言う事は、違法に立てられたって事なのですかね。
488 :
475:04/02/22 20:43 ID:My04eLlg
>>477 激遅レスすいません・・
ご丁寧な解説どうもありがとうございました!
とてもわかりやすかったです!!
489 :
受験番号774:04/02/26 15:39 ID:iyJnMXQZ
天然果実と法定果実が全く分からん。
「天然果実とは、者の経済的用途に従って産出される物であり、
法定果実とは物の利用の対価として受ける金銭その他のものをいう。」
ってスー過去に書いてあるけど全く意味不明。
どういう意味なの?
>>489 天然果実はみかんとか。
法定果実はちんぎんとか
間違えた。賃貸料ね
即時強制は急迫な不正を除くことが目的であるため
令状主義の適用の余地はなく、
あらかじめ義務を課すことなく実力行使する作用である。
○か×か
×では?
494 :
受験番号774:04/02/29 15:48 ID:IpAS9wvF
自由裁量にも手続的統制は及ぶんですかね?
495 :
受験番号774:04/02/29 18:22 ID:ymUUNrqz
行政法 直接請求 で質問です
地方自治法では普通地方公共団体の住民は直接請求が出来るわけですが
特別地方公共団体である特別区の住民に関する扱いはどうなっているのでしょうか。
496 :
受験番号774:04/02/29 23:00 ID:fEnD2bNI
>>494 処分の根拠法のあり方と、行政手続法の適用の有無によって分かれるね。
行政手続法の適用もなく、処分の根拠法にも何ら手続上の要件がなければ
基本的に、どのような手続を用いて処分を行うかについては、
行政庁に第一次的な判断権があるので、裁判所もむやみに審査しないでしょう。
この場合、手続統制が及ばないといえると思います。
これに対し、行政手続法の適用がある場合や、
手続法の適用はなくても、根拠法に何らかの手続的要件が存在する場合、
裁判所は、実体面からの審査に加えて、手続面から審査を行うことが可能です。
この場合は、手続的統制が及ぶといえるでしょう。
ここからは余計なこと・・・
実際問題、裁量行為に対して手続面から審査したとしても
その瑕疵が、処分の結論に影響を及ぼすような重大なものでない限り、
日本の裁判所は、裁量行為を違法と判断することはないよね。
497 :
受験番号774:04/02/29 23:03 ID:fEnD2bNI
>>495 地方自治法283条1項をみてね。
直接請求は、特別区にも適用されるよ。
498 :
受験番号774:04/02/29 23:33 ID:/UMDRtXk
行政法の質問させてください。
行政上の強制執行が法律の根拠のみが必要で
即時強制が法律または条例の根拠が必要なのはどうしてですか?
(ウ問行政法no79肢3、83肢3)
解説読んでもわからない私にわかりやすく教えてください
499 :
受験番号774:04/02/29 23:44 ID:mW6K1IeK
500 :
受験番号774:04/03/01 01:44 ID:7CIbO/qg
>>498 「ウ問」って、何のことだか知らんが・・・。
行政代執行法1条を見てください。
「義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、
この法律の定めるところによる」と規定しています。
今日、行政上の強制執行について定める一般法は「行政代執行法」だけですよね。
代執行以外は、個別の法律の根拠が必要なわけで、1条は、このことを表しているのです。
つまり、代執行以外の強制執行は「法律で定める」ことが必要なのです。
この「法律」とは、形式的意味の法律のことを指していて、
条例ではダメ!というのが一般的な見解です。
だから、強制執行は、法律の根拠のみが必要となるのでしょう。
これに対して、即時強制は、「義務の履行確保」ではないから、
代執行法1条の「法律で定める」という要件に該当しなくてもいいのです。
でも、即時強制は、国民の身体・財産に直接的な影響が及ぶので、
議会の制定する法律や条例が根拠として必要になるというわけです。
多分、こんな意味だと思いますよ。
501 :
498:04/03/01 01:56 ID:4Dz29any
>500さん
ありがとうございますm(_ _)m
めちゃくちゃわかりました!!
色々なものが繋がりました。本当に有難うございます!!
502 :
494:04/03/01 11:59 ID:N+2zoNI8
>>496さん
なるほど。
丁寧な解説ありがとうございました。
503 :
受験番号774:04/03/01 18:27 ID:il8yWf8u
刑法の恐喝罪と脅迫・強要罪の違いがよくわかりません。
恐喝→恐喝して財物を交付させたものは・・・。
恐喝して財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者。
脅迫→危害を加える旨を告知して人を脅迫したものは・・・。
強要→害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者。
単に「金出せゴルァ!」と脅すのが恐喝で、
「金出さないと殴るぞゴルァ!」というのが脅迫なのでしょうか?
恐怖心を起こさせるつもりで「害悪を告知」すれば(別に金出せって言わなくても)「脅迫」。
例「お前の母ちゃん殺すぞ」
「害悪の告知」が被害者に財物を出させるためになされれば「恐喝」。
例「金出さないとぶっ殺すぞゴルァ!」
「害悪の告知」が金を出させることじゃなくて被害者に何かをさせたりさせないためになされたら「強要」。
例「オレの歌きかねえとぶん殴るぞゴルァ!」(byジャイアン)で実際に歌を聞かさせると強要罪が成立。
概ねこのように理解すればいいかと。詳しいレスは希望すれば誰かがつけてくれそうです。
505 :
503:04/03/02 12:43 ID:ALxhfj9b
>504
いまいちわかりません・・・。
脅迫のつもりでも、「金(あるいは財物)出せ!」と言ってしまえば恐喝になってしまうのでしょうか?
脅迫の保護法益が意志決定の自由、恐喝の保護法益が人の財物と考えたいのですが、
刑法222条脅迫「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し・・・」とありますし。
同じ様な内容のわりには恐喝のほうが刑が重いですよね。
誰か教えてください!
506 :
受験番号774:04/03/02 13:06 ID:J7YWhEAk
行政立法の定義を教えてください。単に行政が立法すること?
法律からの権限の委任に基づいて行政機関が制定する法的規範。
>脅迫の保護法益が意志決定の自由、恐喝の保護法益が人の財物と考えたいのですが、
これは合ってます(細かい議論はなしにすれば)。
>刑法222条脅迫「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し・・・」とありますし。
条文よく読んで。「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知し」でしょ。
「お前んちのペットを殺すぞ」って言ったら「財産」に対する「害悪の告知」で脅迫罪成立。
だけど,単に「金を出せ!」って言うのは「財産」に対する「害悪の告知」じゃない。たぶんここで勘違いしてる。
「金を出せ!」って言うだけで「脅迫」なら銀行の取立ても「脅迫」ってことになってしまうでしょ。
なお,「お前んちのペットを殺されたくなければ金を出せ!」ってなったら恐喝で重くなる。
財物を交付させる「手段」として脅迫を用いるのだから重くなるのは当然。
509 :
受験番号774:04/03/02 22:03 ID:J7YWhEAk
510 :
505:04/03/03 00:11 ID:2BbxO3hj
>508
大分わかりました。
「○○するぞ!」なら脅迫
「○○しないと○○するぞ!」になると恐喝ということでしょうか。
511 :
受験番号774:04/03/03 02:24 ID:NTLnqERq
第三者所有物没収事件は数少ない違憲判決の一つなのですか?
512 :
黄犬契約:04/03/03 12:49 ID:U5l1Fq2V
>>511 第三者〜は、法律自体は違憲ではなく、法律の適用が
意見と判断された「適用違憲」の事例です。
法律自体が違憲、つまり「法令違憲」は、共有林分割制限やら
郵便法やらそこらへんです。
513 :
受験番号774:04/03/03 13:35 ID:NTLnqERq
>>512 なるほど!ありがとうございました。
そうすると玉串料事件も適用違憲ですね。
衆議院議員定数不均衡は法令違憲でよろしいのですかね?
514 :
黄犬契約:04/03/04 10:34 ID:2vHSJqRk
>>513 はい。
他に尊属殺重罰規定、薬局適正配置規制があります。
515 :
受験番号774:04/03/04 22:08 ID:uIqKbO3j
法令の施行期日は
法律に別段の定めがないときは、公布の日から起算して満20日を経て施行される(法例1条)
とのことですが
3月1日に公布した場合、3月21日から施行と考えて良いのでしょうか。
516 :
受験番号774:04/03/04 22:51 ID:nDsHIENR
「注文者Bが請負人Aに新築させた住宅を、引渡しを受けた後で直ちに、
第三者Cに売却したところ、実はその建物の主要部分に瑕疵があった場合、
BとCはそれぞれ、誰に何を請求できるか?」
答えがないので、どなたか教えてください。!!
>>513>>514 森林法と郵便法もお忘れなく。
>>515 そうだよ。
>>516 BはAに対し請負人の瑕疵担保責任を追及して瑕疵修補・損害賠償請求。ただ解除は不可。
CはBに対し売主の瑕疵担保責任を追及して損害賠償請求・契約目的不達成なら解除も可
CはAに過失があればこれに対し不法行為に基づく損害賠償請求
518 :
受験番号774:04/03/04 23:27 ID:nDsHIENR
>>517 よく分かりました!!ありがとうございました。
これは今年の受験者にも聞きたいことなんだけど、2月にあった産経模試の結果ってどのくらいだった?
俺は教養24専門25の49だったが、この時期でこの点はどうなのだろう?
専門は国U対策しかまだしてなくて途中からの問題がさっぱりで、勘で当たったようなもんだし。
520 :
受験番号774:04/03/05 22:32 ID:dl1Ai7Gl
行政法の質問なんですが、即時強制や行政上の強制執行は
取消訴訟や不服申立ての対象となるのですか?
即時強制や行政上の強制執行が対象になるか?って広く聞かれてもなんとも答えられん。
手続の中の個々の作用が行政不服審査法や行政事件訴訟法にいう「処分」にあたれば対象となる
ってのが答えかな。
もうちょっと具体的に聞いたら詳しいレスがつくと思う。
522 :
受験番号774:04/03/05 23:09 ID:dl1Ai7Gl
>>521 ありがとうございました。それぞれの作用について、
処分性とか原告適格とか訴えの利益とかがあれば不服申し立て
や取消訴訟もOKってことですね。
523 :
受験番号774:04/03/05 23:58 ID:4MbdoBPU
継続的権力的事実行為にあたれば可能。
>>517 >CはAに過失があればこれに対し不法行為に基づく損害賠償請求
この場合ってBのAに対する不法行為に基づく損害賠償請求権
の代位行使じゃないの?
524 :
517:04/03/06 00:33 ID:DZpGT9n8
>>523 >>CはAに過失があればこれに対し不法行為に基づく損害賠償請求
>
>この場合ってBのAに対する不法行為に基づく損害賠償請求権
>の代位行使じゃないの?
違うよ。どうしてそう思うの?
525 :
受験番号774:04/03/06 00:39 ID:u7cyrAHM
あ、ごめん。
売却してたんだね。
526 :
受験番号774:04/03/06 17:55 ID:iuQf6x2D
行政法について質問です
不作為の違法確認の訴えにおいて、
ウ問四版NO.131肢5の解説では
「判決が行政庁に何らの義務付けないしは責任を
生じさせるものではない」とあるのに、
NO.133肢2においては
「勝訴判決には拘束力があり,
行政庁は申請に何らかの応答をする義務がある」となっています
これはどう解釈すれば良いのでしょうか
詳しい方がいたらお願いします
527 :
515:04/03/06 18:52 ID:4hA4DZrL
>>517 ありがとうございました。
アクキンくらってたもんで。
>>526 そういえばわたしもそれ気になってました。
一応「申請に何らかの応答をする必要はあるが、賠償責任の生じるような責任等までは発生しない」
と考えましたが
識者の見解求む。
>>526 要するに、「何かのアクション」を起こさなければならないのだ。
それが、許可処分か不許可処分かはまた別の次元の話だ。
529 :
受験番号774:04/03/06 23:01 ID:80I4kpdn
民法だが、抵当権の物情代位のとこで「払い渡し又は引き渡し」
まえに差し押えないといけないってあるけど債権譲渡が含まれないのは
なぜ?
530 :
受験番号774:04/03/06 23:09 ID:j3aPfLSz
>>529 すまん。質問の意味がわからん。
「払い渡し・引渡し」の中に債権譲渡が含まれないのかってこと?
>>529 判例は、物上代位の目的となる賃料債権が譲渡された事例で、
物上代位に差押が必要な理由として第三債務者保護説を採った。
第三債務者(この場合は賃借人)が誰に払っていいか困らないように
(この場合は賃料の)支払前に差押える必要があるということ。
そうすると、支払前に抵当権者が差押えて、自分に支払うべき
ことを明らかにすれば問題ないってことになる。
条文上も、債権譲渡が行われても、まだ第三債務者が支払をして
いなければ「払い渡し又は引き渡し」 前といえる。
532 :
526:04/03/06 23:45 ID:iuQf6x2D
>>528 いえ、そうではなく
上では判決で義務は生じないといっているのに、
下では判決で応答義務が生じるといってるので矛盾してると思うのですが・・・
いかがでしょうか?
533 :
受験番号774:04/03/07 00:17 ID:LnEaHor0
>>532 131の「義務」は裁判所が行政に対して許可なり不許可なりを
義務付けすることは当然にはできないってこと。
133の「応答義務」はその名のとおり行政に対して、「なんとかいえや
ゴルァ」と義務付けること。
534 :
受験番号774:04/03/07 22:08 ID:8d/5ARNq
質問1
臨時会は常会と合わせてできるのか?
質問2
会期不継続の原則は衆議院の解散のときも徹底されるの?
質問3
資格筝訟の裁判で議席を失わせる(55条)と
議員の除名(58)はどうちがうの?
535 :
受験番号774:04/03/07 22:53 ID:EA13sQQX
行政上の強制執行は自力執行力に基づくものなのですか?
536 :
532:04/03/07 23:17 ID:ru8AXYJY
>>533 なるほど,義務をつけることはできないけど,義務はあるってことですか
ありがとうございました
537 :
受験番号774:04/03/07 23:41 ID:1ZJb8A/2
>>535 そうとも言えるし、そう言わないほうがいいともいえる。
行政行為によって課された義務が不履行になっているとき、
行政庁が裁判所の力を借りずに、自身で義務を履行することを指せば
自力執行力に基づいて、強制執行を行っているということができます。
でも、「今日では」、強制執行には、必ず行政行為とは別個の法律の根拠が必要なので
個別の法律に基づいて、強制執行を行うのだ!と理解しておいた方がいいでしょう。
538 :
受験番号774:04/03/08 00:25 ID:kvsfF0v8
539 :
受験番号774:04/03/08 19:04 ID:TJi1gBlz
>>534 スルーされているようなので俺が適当に答えてみよう
質問1 臨時会は常会と合わせてできるのか?
できる!
質問2 会期不継続の原則は衆議院の解散のときも徹底されるの?
されるんじゃん?
質問3 資格筝訟の裁判で議席を失わせる(55条)と議員の除名(58)はどうちがうの?
除名はその団体内の懲罰だからより重いと思われ。
>質問1 臨時会は常会と合わせてできるのか?
できる
>質問2 会期不継続の原則は衆議院の解散のときも徹底されるの?
徹底はされない。議院の議決で委員会に付託された案件(国会法68条但書)
>質問3 資格筝訟の裁判で議席を失わせる(55条)と議員の除名(58)はどうちがうの?
議員の資格がないとして議員の地位を失うのが資格争訟の裁判
議院の秩序を乱して議員の地位を失うのが除名
541 :
受験番号774:04/03/08 23:10 ID:TJi1gBlz
>>540 >質問2 会期不継続の原則は衆議院の解散のときも徹底されるの?
徹底はされない。議院の議決で委員会に付託された案件(国会法68条但書)
それは解散に関わらず委員会で閉会中に審議が継続された場合ですよね?
委員会に付託されないまま解散に至った場合は?
衆議院の解散で参議院も閉会。ここで会期は終了。
じゃあ委員会に付託されてない限り廃案でしょ。たぶん。
もしかしたら実際の国会運営は違うかもしれない
(議院規則・議院先例集で調べられる)
とはいえ法律の明文に反する運営はされないと思う。
確認した人がいたらフォローよろしく
国会法68条
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。
但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
543 :
受験番号774:04/03/09 22:05 ID:0jaqMP+j
労働法で質問です
未成年者が親を使者として賃金を受け取るというのは違法ですか?
刑法と労働法をまだやってないのですがみなさんはそれぞれどのぐらいの時間をかけてるのでしょうか?
今年受験なんですが学習プランに空きがなくて両方で10日間ぐらいしかやる時間がありません。
この場合この二科目は捨てたほうがいいのでしょうか?ちなみに地上志望です。
545 :
受験番号774:04/03/10 01:32 ID:0/fgNFSa
中途半端ならやるな
意味がない
546 :
受験番号774:04/03/10 01:34 ID:iGg7oiio
>>544 捨てるなよ
時間ないなら労働法をやったほうがいい
簡単だから
刑法は学説問題や罪数が出た場合落とす確率が高い
547 :
受験番号774:04/03/10 01:38 ID:QOGb6/WQ
>>544 刑法は難しいが労働法は簡単
労働法だけやるなら20日で十分なんとかなる
>>543 違法
使者と認められるのは、妻や子といった≠尊属だけ
549 :
受験番号774:04/03/10 18:59 ID:OavFvbbT
憲法14条(法の下の平等)の文言にある「平等」とは基本的に形式的平等を
いうのですか?実質的平等ではなくて。実務の直前対策ブックにそのように
あるのだが。
550 :
受験番号774:04/03/10 19:05 ID:YjhlD2X6
551 :
いつも:04/03/11 17:16 ID:eYri6lZf
民法371条の改定について誰か教えて。
なんかややこしい・・・・。
>>549 司法試験では
形式的平等説を挙げる→個人差があるので形式的に平等に扱ってもマズー→実質的平等
という流れが一般的。だから実質的平等だと。
553 :
543:04/03/11 19:08 ID:VrTyzh1m
>>548 ありがとうございました。問題やってて「家族ならok」みたいな感じで理解してたので
554 :
受験番号774:04/03/11 19:44 ID:V/sOx3w2
法律マイナー科目について質問です。憲民行については地上レベルの範囲で最後まで一通りやりました。
国1のみで使う商法、国1と地上法律職で使う刑法、国1、地上、特別区で使う労働法の対策に頭を悩ませてます。
労働法は国1セレクション二巡目です。刑法にも苦戦してますが、商法をどうしようか悩んでます。
国1でしか使わないので捨てるべきですか?
今から新しいの手出すよりは今あるものを固める時期なんじゃないの。
>司法試験では
>
>形式的平等説を挙げる→個人差があるので形式的に平等に扱ってもマズー→実質的平等
相対的平等と形式的平等がわかってないと思われ。即G
>>551 民法III[第2版] 内田貴著 東京大学出版
394ページ以下嫁。わかりやすいぞ
親切な人のレス待っててもいいかもしらんけど
>>551 通知とか差し押さえがなくても不履行でオッケーになった。ってだけじゃないの?
559 :
受験番号774:04/03/11 22:43 ID:1XWeAwlO
形式⇔実質
相対⇔?
>>556 ああ、そうだね。寝ぼけてたよ。
形式的平等=機会の保証につきる
実質的平等=それに加え条件の平等など、「機会の平等」を実質化
絶対的平等=機械的平等
相対的平等=個人差に応じた合理的差別は許容
つーか、批判だけじゃなく正しい解答を書こうよ。
561 :
受験番号774:04/03/11 23:21 ID:0Q4i6kNa
基本的に形式的平等をいうというのが正解。
562 :
いつも:04/03/12 00:19 ID:OV7rv0SC
不履行ありたるときには果実(天然果実含む)に抵当権の効力が及ぶってこと?
あと、担保不動産収益執行制度では、賃料を直接賃借人から取れないって
なってるのですが、これも結局は法定果実も差し押さえしないと効力がないってこと?
んーーーなんかよく理解できない・・・・。
だから内田IIIには担保不動産収益執行制度も含めて説明があるよ。
民法371の意味は民執法で具体的に示されているって感じでしょ。
債務不履行→担保不動産収益執行申立て→開始決定=差押えの効力発生→管理人の選任→賃料ゲッツ
564 :
受験番号774:04/03/12 23:08 ID:GxrqyNTk
質問です(つД`)
行政法の不服審査法の分野で
「一つの行政処分については、意義申立か審査請求のいずれかしか出来ないのが原則である」
答えは○なのですが…
行政処分は、異議申立、審査請求以外にも自由選択主義より、裁判所に訴えでもよいのでは
ないのでしょうか?
行政処分が違法なら裁判所でも争える余地があると思うのですが…
教えてエロイ人(ノД`)
そうだよ。でも
>行政法の不服審査法の分野
だからそれでも正しい。
566 :
受験番号774:04/03/13 22:20 ID:J4eVakPf
ちょっとお尋ねしますが臨時会の時にもまず内閣総理大臣の指名をすることが必要なんでしょうか?
特別会の場合は解散総選挙後の国会なんで,前の議会が総理を不信任し新しい議会で新たに信任するというプロセスが必要だとは思うのですが
臨時会の場合,前の議会は任期満了で解散しているわけで総理の不信任はしてませんよね?
しかし内閣総理大臣というのは議会の信任の元で総理大臣となれるのであって,議会の構成が変更された場合,
やはり新たな議会と議院-内閣の関係を築く為に再度内閣総理大臣の指名を必要とするのでしょうか?
任期満了の後の臨時会→憲法70条→67条1項
そうでない臨時会→別に総理大臣は選ばない。
選んだら総理が2人になっちゃうじゃn。
568 :
受験番号774:04/03/14 10:28 ID:xYRJhfiJ
>>566 臨時会の時内閣総辞職。改めて総理指名をする。
選挙で与党が勝てば同じ総理が続くし
野党が勝てば新しい総理が誕生する
>臨時会の時内閣総辞職。改めて総理指名をする。
そうとは限らんでしょ。
司法審査についてなんですが、
「党の除名処分」においては裁判所は党の適正な手続にのっとってなされたか
どうかについて審理ができますよね?
では、議員の懲罰権に基づく除名処分(58条)においては司法審査は全く
及ばないのですか?
571 :
受験番号774:04/03/16 02:44 ID:g3S35hWB
行政法W問56番と
ダッシュの同じ問題が
答えが違います。
どっちが正しいんでしょうか
572 :
受験番号774:04/03/16 03:07 ID:pPB9NQ6I
>>571 せめてw問とダッシュで正解となってる肢を書いてくれないと。
法律の委任がない(根拠がない)と政令、省令、条例は制定でいない
でいいよね...、寝る前に不安になった。
574 :
受験番号774:04/03/23 23:29 ID:ljMPxAvq
行政法どうやって勉強したらいいのか分からんです…。
憲法は問題集があるけど行政法は何でないの…?
>>574 いっぱいあるだろ・・・。
どこを探しているのかと小一時間(ry
576 :
574:04/03/23 23:39 ID:ljMPxAvq
>>575 すいません、専門記述の話です。ガッツでも憲法記述しかない。
577 :
受験番号774:04/03/23 23:41 ID:BjCgwIlY
そこで予備校の出番ですよ。
579 :
受験番号774:04/03/28 01:27 ID:xuiZ86/V
妾関係って具体的にどんなことですか?
すみませんがお願いします。
580 :
受験番号774:04/03/28 01:52 ID:GoCalu2j
581 :
受験番号774:04/03/28 01:59 ID:rSBR03nx
>>580 すみません、意味がわかりません。
よろしくお願いします。
583 :
受験番号774:04/04/03 21:32 ID:9ye4fJsA
民法の条文で「得」と「得ず」の読み方意味がわからなくて困っています。
初歩的な質問だとは思うのですが教えてください。<m(__)m>
う:(することが)できる。
えず;(することが)できない。
586 :
受験番号774:04/04/04 11:31 ID:T8fsL5Bk
法学の初歩というより基礎学力の初歩だな
よくそんなんで大学は入れたな
高卒かもしれんけど・・・
いやー、「えず」は読めても「う」は意外と読めないんじゃないか?
意味はすぐわかるだろうけど。
589 :
受験番号774:04/04/08 15:52 ID:/PyvoHyF
刑法なんですけど、
正しいのはどれか。
1、友人と購入した自動車を共同保管中、その友人に無断でこれを売却し、現実に引き渡した場合、窃盗罪は成立しない。
2、拾ったキャッシュカードを使って銀行のATMから現金を引き出した場合、窃盗罪は成立しない。
3、誤って配達された小包を無断で開け、中身の食品を食べた場合、窃盗罪は成立しない。
僕は1が横領罪なので正解ではないかと思いましたが、正解は3だそうです。
小包を開けて中身を盗った場合、窃盗にあたると思ったんですけど・・・解説お願いします。
それと、2は相手が機械だから詐欺にならずに窃盗になるんですよね?
590 :
受験番号774:04/04/08 16:11 ID:/PyvoHyF
もう一つ。
正しいのはどれか。
1、キセル乗車の意図で入場券で乗車駅の改札を入り、定期券で下車駅の改札をでた場合、
刑法246条1項の詐欺罪が成立する。
2、定食屋で代金支払いの意思も能力もないのに料理を注文してこれを食べた場合、
刑法246条1項の詐欺罪が成立する。
正答は2ですが、1は同条2項に該当するから不適という理由で良いですか?
横領罪は「委託に基づいて預かったもの」をぱくったとき。
キャッシュカードはその通り。
3のは頻出。
「乗車できた」のは財物の交付じゃなのでその通り。
料理はモノなんで財物の交付に当たる。
だと思われ。
あら、よく読んでなかった。3は「小包を開けて中の物を食べた」のね?
なんだろ?器物損壊?ちょっと3は解らないな。
でも1, 2 は間違いだよ。
593 :
受験番号774:04/04/08 16:32 ID:omLGQG77
>>589 3は、
誤って配達されて⇒他人名義の配達物を預かり中に
で、判例アリ
具体的には
@他人の預かり物をそのまま第三者に売る
A他人の預かり物を封を開けて中のものを第三者に売る
@は横領罪、Aは窃盗罪になります
ようは自転車を自転車ごとパクれば横領ですが、サドルだけ取ったら窃盗になるのと同じ考え方です
3の場合は食べたんでしょ。この場合どんな罪になるの?
>>594 封を開けた段階で窃盗が成立
その後は食べようと捨てようと一緒
596 :
589:04/04/08 18:45 ID:/PyvoHyF
1、は横領でなく、窃盗になるのですか?
たしか、共有物を勝手に単独所有にして処分したら横領だったような・・・。
キャッシュカードと、詐欺は納得。後は、小包ですね。
僕も595さんと同じ理解でしたが、この問題では窃盗罪は成立しないというのが正解肢。
なんなんでしょうね。
ちなみにこれは、一昨年の裁判所事務官の専門試験35番の問題です。
597 :
589:04/04/08 19:12 ID:/PyvoHyF
すいません他スレで解説していただきました。
1に関しては、単純に僕の憶え間違いで、
「共同占有の場合に共同占有者の占有を奪って自己単独の占有に移す行為は窃盗になる。」
というような判例あり。
小包ですが、こちらも
「郵便物が誤配された場合には、差出人はこれに伴いその封入物件についての占有を喪失し、
誤配された郵便物は占有離脱物となる。」
という判例あり。
占有離脱物横領罪が成立する事になります。
みなさんお騒がせしました〜
>「郵便物が誤配された場合には、差出人はこれに伴いその封入物件についての占有を喪失し、
>誤配された郵便物は占有離脱物となる。」
>という判例あり。
( ・∀・)つ〃∩ ヘェー
それは知らなかった。乙ですた。
>>598 ゆうメイトとしては身につまされる思いです・・・。゚(゚´Д`゚)゚。
600 :
受験番号774:04/04/16 03:11 ID:MTJND+fG
行政法の質問
1、行政不服審査法では
正当な理由がないかぎり
知った日の翌日から60日以内に
申し出ないといけなくて
行政事件訴訟法では
「正当な理由がないかぎり」
っていう制約はないの?
2、住民監査請求は「違法又は不当」
な財政支出が対象で
住民訴訟では「不当」じゃだめなの?
3、住民監査請求は法人もできるけど
住民訴訟は法人はできないの?
>>600 1 行政事件訴訟法には 「正当な理由がないかぎり」 っていう制約はない(14条1項)
(少なくとも法文上は)
2、住民訴訟では「不当」じゃだめ(地方自治法242-2)
3、住民訴訟は法人も提起できる(原田・行政法要論)
以 上
602 :
受験番号774:04/04/24 00:50 ID:X1vXedv9
行政法なんですが質問させてください。
公定力が認められる根拠として、取消訴訟の排他的管轄が根拠である
という考え方がありますが、なんで法が取消訴訟制度を設けているだけ
で根拠といえるのでしょうか?
国語力がないせいか理解できません。どなたか教えてください。お願いします!
私法上の行為→相手方の行為に不満があったら裁判で確定するまでそれに服する必要なし
行政行為→行為に瑕疵があっても、無効でない限り取り消されるまでは有効=公定力を認めている
ということでは。
604 :
受験番号774:04/04/24 02:03 ID:X1vXedv9
>>603 602の者ですが理解できました。ありがとうございました!
>>602 取消訴訟のみで行政行為が取り消せるってことをいいかえれば、
他の方法で行政行為は効果を失ったりしないってこと
(他の方法があるなら、取消訴訟に限定した意味がない)
つまり、法律で行政訴訟の排他的管轄となってる以上
法律は当然に無効とはならないことを期待していると解釈できる
=公定力を認めている
606 :
受験番号774:04/04/30 03:36 ID:YNDmrZ/j
『AはBを殺害しようとして、砂糖を青酸カリと誤信し
ジュースに混ぜてBに飲ませたが、殺害には至らなかった。』
この『砂糖を青酸カリと誤信』は、『行為者が特に認識していた事情』
ではないんですか?ただの勘違いだから、『一般人には知らない事』とは
違う、ということでしょうか?
ちなみにスー過去の刑法テーマ2/No.4です。
国語力無いかも自分・・・。
607 :
廃人寸前国T寸前:04/04/30 04:04 ID:YUKNdrO8
具体的危険説の場合、一般人ならすぐに砂糖だと認識できるだろうが
行為者が青酸カリだと認識している以上、未遂犯が成立するようにも思われる。
しかし、これでは、犯人が危険なものと思い込めば客観的に危険でなくても
処罰することになってしまう。そこで一般人を基準に考え、主観的に
思い込んだ点は客観的事実と異なるので排除するのである。
608 :
廃人寸前国T寸前:04/04/30 04:06 ID:YUKNdrO8
要するに説を貫徹せずに妥協した事例ということです。
例外として覚えてしまいましょう。
609 :
受験番号774:04/04/30 15:32 ID:YNDmrZ/j
610 :
受験番号774:04/05/06 19:24 ID:7DJBjm1c
「公物」(こうぶつ)
・公物と営造物の違いがよくわかりません
・実務通信のワークブックや「法律六科目エッセンス」
・77頁では「私人が事実上その私有物を道路、公園等の目的に提供しても公物とはならない」
と書いてあります。しかし実務通信のテキスト54頁には「市町村道に供用されている私道」を「私有公物」と記述しています。どちらが間違っているのですか。
どちらもただしいよ。
公用開始を行えるのは行政主体だけ。塩野III、p.280、pp290-292
612 :
受験番号774:04/05/06 23:34 ID:Ybf/JkvN
すいまでん、どうしてどっちも正しいのですか
テキストのほうは「私道もこういうときは公物」
ワークや「セッセンス」では「こういうときの私道は
公物でない」とあるので、どっちがが間違いに思えるのですが
>「私人が事実上その私有物を道路、公園等の目的に提供しても公物とはならない」
と
>「市町村道に供用されている私道」
それと
>公用開始を行えるのは行政主体だけ
とはどう関係するのか自分で考えてよ。
別なスレで問題集を何回かといても半分も取れないと言ってたけど、
それってつまり「自分で考えて理解してない」ってことだよ。
614 :
受験番号774:04/05/07 00:49 ID:XLnhJW57
「○○について論ぜよ」タイプの問題は何とか書き方が分かるんだが、
事例タイプの問題って何に注意して書いたらいいですか?
615 :
受験番号774:04/05/07 04:16 ID:DAEtG2j3
>613
ありがとう
ところであなたはスレ巡回している人ですか?
616 :
受験番号774:04/05/17 23:28 ID:FjuaIcki
5月10日までに工事に着手するならば、許可する
これは、解除条件ですよね?停止条件ってなってるんですが・・・
許可する
許可する
許可する
許可する
許可する
許可する
許可する
許可する
許可する
許可する
許可する
許可する
許可する
停止条件と解除条件の違いわかってる?
嫌味に過ぎるな。
条件成立で現在効力があるものがなくなるのが解除、
条件成立で効力が生じるのが停止。
見るからにそうだな
621 :
受験番号774:04/05/18 00:33 ID:+yA7YuxJ
>>618 そうだったんでつか
ありがとうございました
622 :
受験番号774:04/05/18 09:11 ID:qFjfiIRl
「市町村長の被選挙権は、現在その市町村に住所を有する年齢25歳以上の
者に与えられる」
とあるのですが、これ×ですよね?
ネットで調べたんですが、日本国民であればいいとのってたんですよ。
そうですよね?
正答で○になっているんですよ。。
>>622 そーだねえ、視聴村長の被選挙権に住所要件はいらないはず
ただし、あえて好意的に解釈すれば、
別に住んでなくてもいいけど、住んでる人にも当然与えられるわけだから
×って訳じゃないかって考えも出来ないことはない
624 :
623:04/05/18 09:54 ID:wdNmnG+H
視聴村長→市長村長ね
625 :
受験番号774:04/05/18 10:27 ID:NTO+nUr4
>>624 そういう風に解釈していくわけですかー。
難しいなー。
文章理解だ。。
普通の問題の選択肢にまぎれていたなら×でいいよ。
たまに変な問題だと日本語がおかしいのとかあるけど。
そういうのは問題集によって正答の番号が違ったりするから
もはや真の正解は出題者にしかわからん。
627 :
受験番号774:04/05/19 23:16 ID:rGcltEhH
Aの代理人Bは、C所有の土地をAの土地と偽って、これをDに売却した。
肢:Cが善意のときは、Dは土地の取得をCに対抗し得ない
これは、DからみたらCは善意の第三者にあたらないんでしょうか?
んで、対抗できないっていう風なのはだみ?
>Aの代理人Bは、C所有の土地をAの土地と偽って、これをDに売却した。
AはCから土地の処分権を与えられていないからDは所有権取得しないよ。
CとDが対抗関係になることはない。
ちゃんとした回答を望むなら問題文コピーした方がいいかも
629 :
受験番号774:04/05/20 00:39 ID:sHGBkCnT
>>628 これ、中級の問題で全文はこれだけなんですよ。
てことは、Dの所有権はどんな場合はあるんですか?
Aが、Cから土地を手に入れたときだけですか?
630 :
受験番号774:04/05/20 00:44 ID:Jk6/Sv5C
民法 商法 刑法 労働法 を難しい順に並べてください。
>てことは、Dの所有権はどんな場合はあるんですか?
>Aが、Cから土地を手に入れたときだけですか?
AがCから土地の所有権を手に入れたときもそうだし
Cが土地の名義をAにしてたとかいう事情があれば94条2項が類推適用されて
Dが所有権を取得する可能性あり
民法=刑法>>商法>>>>>>>>>>>>>>>>労働法
憲法は?
634 :
受験番号774:04/05/20 10:44 ID:jartiqqH
すいません質問です
行政法の(補充的)無効確認訴訟のところが分けわからないのですけど、
無効確認訴訟が提起できない場合ってのは、処分が無効だという前提のうえで
他に行政庁との間で法律関係があって、そちらの確認の訴え等を提起すればいい時ですよね?
ところでテキストには、
一度なされた許認可処分が取り消されて、その取消に重大かつ明白な違法が
あった場合には、その取消処分について無効確認訴訟ができると
書いてあるのですが、取消処分に対して無効確認訴訟をするのではなくて、
行政が取消す前の一度なされた許認可処分について
確認の訴えをすればよいんではないですか?
書いてても良く分からなくなってきました・・・来年受験の初学者です
>取消処分に対して無効確認訴訟をするのではなくて、
>行政が取消す前の一度なされた許認可処分について
>確認の訴えをすればよいんではないですか?
「許可がなされたことの確認の訴え」を提起するってことが言いたいのだろうけど
「確認の利益」が認められないから提起しても却下されるだろうね。
民事訴訟の話になるけど、現在の法律関係の確認じゃなければ「確認の利益」(訴訟要件の1つ)は
ないと言われている。で、許可がなされたことの確認というのは過去の法律関係の確認だから
「確認の利益」は認められない(難しいだろうけどそういうもんだと考えて)
>一度なされた許認可処分が取り消されて、その取消に重大かつ明白な違法が
>あった場合には、その取消処分について無効確認訴訟ができる
だからこれは○
他の訴訟形式では目的を達成できないといえるから。
636 :
受験番号774:04/05/20 13:14 ID:jartiqqH
>>635 ありがとうございます。
でも少し分からないところがあるので、確認お願いしてもよいですか?
> 民事訴訟の話になるけど、現在の法律関係の確認じゃなければ「確認の利益」(訴訟要件の1つ)は
>ないと言われている。で、許可がなされたことの確認というのは過去の法律関係の確認だから
>「確認の利益」は認められない(難しいだろうけどそういうもんだと考えて)
確かに私には難しいです・・
テキストには他の例がありまして、行政庁が公務員Aに対して重大明白な違法の罷免処分
をした時は、Aは無効確認訴訟は提起できなくて、公務員の身分という点に関して
確認の訴訟を提起すれば良い、ということですが、
こちら(Aの公務員の立場)は、現在の法律関係、ということになるのですか?
634の例の、一度なされた許認可の処分は過去の法律関係ということですよね?
現在の法律関係と過去の法律関係の違いが良くわかりません・・
許可がなされたことは過去のある一点での行政庁との法律関係であって、その時点で一旦終わっている、
よって過去の法律関係。公務員の立場は継続的な法律関係であるので、現在の法律関係。
なんて安易に考えてみましたが、どうなんでしょうか?
(でも許可も一旦もらったら、その後ずっと使えるかな?とも思いましたが、
これはあくまで許可をもらった人間の問題で、行政庁との法律関係が現在も続いているとは言えない?)
長々とすいません。。(もしかしたら民法とかもう少し勉強すると分かるのかもですが)
>現在の法律関係と過去の法律関係の違いが良くわかりません・・
>許可がなされたことは過去のある一点での行政庁との法律関係であって、その時点で一旦終わっている、
>よって過去の法律関係。公務員の立場は継続的な法律関係であるので、現在の法律関係。
>なんて安易に考えてみましたが、どうなんでしょうか?
「安易」と謙遜しておられるが、ズバリ的を射た推論をされていると思う。
そう考えれば納得できないかな
638 :
受験番号774:04/05/20 13:31 ID:jartiqqH
>>637 本当ですか。だったら嬉しい。
けど、まだ完全に納得!とはいかないので
(でも許可も一旦もらったら、その後ずっと使えるかな?←この辺)
もう少し精進してみます。
色々ありがとうございます。
さっきまで色々調べてたのですが、過去と現在の法律関係はややこしそうですね。
法律知識ゼロから勉強始めて1ヶ月くらいになりますが、
法律勉強してると発狂しそうになります(タバコ1日1箱→4箱になりましたw)
>(でも許可も一旦もらったら、その後ずっと使えるかな?←この辺)
疑問はわかるけどあまりそういうふうには考えないんだよな
許可・認可は過去の一回的な行政行為。「適法に営業などを継続的になしうる地位」とか
そんなややこしく構成したりはしないんだ。そういうもんだと思ってくれい。
べんきょうがんがろうぜ
640 :
受験番号774:04/05/20 23:30 ID:tq93FyGs
婚姻障害で近親婚でないことを今日学んだのですが、3親等の傍系が駄目ってことは
従兄弟とは結婚できるってことですか?
641 :
受験番号774:04/05/20 23:33 ID:92ehzPh3
教えてください。
民法について聞きたいのですが。
国U2002年の問題
肢1
建物の売買契約において、売主は、買主に建物の登記を移転したとしても、
代金の提供がない限り買主への引渡しを拒絶することができ、
たとえ買主がその建物を第三者に譲渡し登記名義も移転したとしても、
同時履行の抗弁権を主張して、当該第三者に対して建物の引渡しを拒絶することができる。
が×になるのは何故ですか?468条第2項が主張できる場合とどう違うんですか?
教えてくださ〜い。
最後の文が×。
468条第2項って債権譲渡の条文だからこの際関係なし。
644 :
受験番号774:04/05/20 23:47 ID:92ehzPh3
>642
返答ありがとうございます。
ではこの問題文の場合は第三者が得たのは何権になるんですか?
ちなみに、私は建物明渡債権だと思っていました。あってます?
何権てあんた・・・・
建物の所有権に決まってるでしょう。
その第三者が行使してるのがその所有権に基づく物権的請求権
としての明渡請求権でしょう。
まず債権と物権の違いから教科書を読んで勉強するように!
646 :
受験番号774:04/05/21 00:00 ID:hYvGF1Ig
そこに目をつけるんですか!
なるほど、分かりました!
悩みが解消、どうもです!!
行政法についての質問です
行政事件訴訟法の取消訴訟において
執行停止の申立に対する決定に対して
即時抗告することが出来ますよね(25条6項)
でも、この即時抗告はその決定の執行を停止させるものでないということです
それでは、この即時抗告は何の意味があるのですか?
詳しい人いたら教えてください、お願いします
これもあげ
執行停止するため
即時抗告=執行停止 ではないけど
即時抗告→執行停止の決定→執行停止
650 :
受験番号774:04/05/24 19:47 ID:JnKzOp8z
労働法の質問です。
労働基準法試行規則の第12条では
連続して労働させる日数の限度は6日とするとなっていますが、
これは変形休日制(特定の4週間に4休日)との兼ね合いはどうなるのでしょうか?
施行規則12条の例外が労働法35条2項なのですか?
4週間の最初4日間だけ休ませてあと働きっぱなしというのは違法?
651 :
受験番号774:04/05/24 21:43 ID:cweJb34M
行政法です。
情報公開法において、文書開示の対象機関には「独立行政法人」も
入るのですか?
法人化前の国立大学が入るのは知っていたのですが・・。
>>651 情報公開法の正式名称は行政機関情報公開法
これとは別に独立行政法人等情報公開法がある
情報提供とか、ちょっと中身が違うので要確認
653 :
受験番号774:04/05/24 22:03 ID:cweJb34M
>>649 返答ありがとうございます
ただ、執行停止のために即時抗告するのではなく
執行停止の決定に対しての即時抗告のことなのですが・・・
たとえば土地収用の代執行を
住民の申立にしたがって執行停止したばあいに
国が即時抗告する場合がありますが、
この即時抗告が執行停止を停止させるものでないとしたら
国は何のために即時抗告するのでしょうか?
655 :
受験番号774:04/05/26 00:31 ID:UDwBB+5k
>>649 返答ありがとうございます
ただ、執行停止のために即時抗告するのではなく
執行停止の決定に対しての即時抗告のことなのですが・・・
たとえば土地収用の代執行を
住民の申立にしたがって執行停止したばあいに
国が即時抗告する場合がありますが、
この即時抗告が執行停止を停止させるものでないとしたら
国は何のために即時抗告するのでしょうか?
2重になってしまった・・・
スレ汚しすいません
657 :
649:04/05/26 02:17 ID:92/C7FrQ
>国は何のために即時抗告するのでしょうか?
執行停止を停止するためでしょ。
執行停止の決定→即時抗告→認められる→執行停止 ウマー
だけど
執行停止の決定→即時抗告≠執行停止の停止
>>650のフォローよろ
658 :
受験番号774:04/05/26 19:49 ID:mcVXAgcK
職種にもよるかと思いますが、
20年も昔の憲民行の過去問も解いた方が良いでしょうか?
最近のと明らかに傾向が違うのですが・・・。
解けるには解けるんですが、変わった選択肢があったりして、
すこし戸惑ってます。
659 :
受験番号774:04/05/26 20:11 ID:ZzYs0cSQ
法律科目はスー過去を潰したあとに何をやれば国1法律職以外で合格ラインに達しますか?地上法律職と国2を念頭に考えてます。
660 :
受験番号774:04/06/01 22:21 ID:nip9bEBV
物権とは直接に権利者の意思によって物を自由に支配し、利用することのできる権利であり、
また同じ物の上には2個の物権は存在しない
ってあったんですが、例えば家とかには所有権と抵当権の2つ物権が存在しますよね?
これなんかとは違うんですか?
いっていることが。
662 :
受験番号774:04/06/10 23:07 ID:cgP0X6cB
行政法に関してですが
市町村長に対する異議申し立ては都道府知事に審査請求、
都道府県知事に対する異議申し立ては総務大臣に審査請求
することは可能でしょうか?
模試の解答にはそれぞれ異議申し立てしかできないとかいてありましたが
私が持っている六法(かなり古いです)の地方自治法には
それぞれ審査請求できるとのっていました。
どちらが正しいのでしょうか??
それともなにか例外規定などがあるのでしょうか?
>>662 そのあたりは変わってないと思います
比較的基本的なところなので問題作成者が間違えるとも思えません
まず、その模試の問題と解説を載せてみてください
>市町村長に対する異議申し立ては都道府知事に審査請求、
>都道府県知事に対する異議申し立ては総務大臣に審査請求
>することは可能でしょうか?
公務員試験の行政法の問題であれば「できない」ってのが答え
大臣や知事は知事や市町村長の上級行政庁じゃないからね。
>私が持っている六法(かなり古いです)の地方自治法には
>それぞれ審査請求できるとのっていました。
法定受託事務に関して不服がある場合かな(地方自治法255-2)
これは行服法の原則からしたら例外的
665 :
受験番号774:04/06/11 23:40 ID:wAkmYimN
都道府県知事の行った公の施設を利用する権利に関する処分に不服のあるものは
都道府県知事に対して異議申し立てを行うことはできるが、総務大臣は上級行政庁
ではないことから総務大臣には審査請求できない
という問題で解答が総務大臣に審査請求できる、でした。
666 :
受験番号774:04/06/11 23:46 ID:7GMepZ6J
自治事務と法定受託事務のちがいじゃないの?
667 :
マン臭:04/06/11 23:49 ID:XIN79O2l
661の回答が悲しいくらい間違ってて、なんか泣けてきた
668 :
受験番号774:04/06/11 23:50 ID:RJPSqP3O
民法をもう一回べんきょう汁!ってことだなw
>>665 それが問題の全文なら、出来ます
根拠条文は地方自治法244条の4第1項です
上級行政庁でなくとも別に法律の規定がある場合は
審査請求できる旨、行政不服審査法にも書かれています
670 :
受験番号774:04/06/12 20:36 ID:l7dKCiVy
ありがとうございました。
671 :
簡単な問題だぞ!民法だ:04/06/14 15:19 ID:lN47nb16
Aは親であるBを無権代理しBの土地甲をCに売買譲渡した。
しかしBは追認する以前に死亡してしまい、その地位はAとその弟であるcが相続した。
この場合相手方は土地甲を得れるだろうか。他説を批判しながら自説を展開しなさい
672 :
受験番号774:04/06/14 22:17 ID:iC2I7n7A
行政法で、争点訴訟ってのがでてきたんですが、知ってなきゃだめな言葉ですか?
673 :
ガダフィー:04/06/16 14:08 ID:3iDM51KX
行政学
異議申し立てをした後にする、審査請求は決定ではなくて原処分について審査
するゆーことでいいですか?
どーも、ややこしいなあ。知り合いが不服申し立てをしたのだが、行政は国民
に不服申し立てをさせない為に条文をワザと複雑にしているのだって言ってた
けどわかる気がするー。
674 :
受験番号774:04/06/16 18:14 ID:l4AtXvBn
675 :
受験番号774:04/06/16 18:34 ID:yY2Ip5lz
例外もある
676 :
受験番号774:04/06/16 18:39 ID:yY2Ip5lz
昇天訴訟
677 :
受験番号774:04/06/25 03:11 ID:4fi5pwlr
行政法 民法を放置していました
数ヶ月前に
行政法、民法それぞれ
実務のテキスト
実務の問題集
法律科目まるごとチェック
直前対策ブック
をやっただけでいまやすっかり忘れています。まったくとけません。
国2では行政科目ばかりやりなんとか専門は30点
教養は知識が18問正解
数的3問文章8問知識18問で合計29点の総合59点でした。
地上は行政民法がなんとかなればいけるかも
と思っています。
経済原論はマクロスーカコ半分ミクロスーカGテーマまで
なので捨てます。
しかし行政民法がなんとかなればいけるかも、と思っています。
直前予想問題集(実務)
直前対策ブック
模試3本の民法行政法
の三つを土曜日までにこなせば
どのくらい得点できると思いますか?
あと二日ではそれが限界だと思うのです。
ご助言お願いします
>>677 どこを受けるのかは知りませんが、
地上で経済を捨てることは受からないのと同義だと思いますが・・・
679 :
受験番号774:04/06/25 11:55 ID:ugH3MpoX
選択科目のところなので、
経済捨てても満点とれるところなんです。
680 :
受験番号774:04/06/30 19:31 ID:PAsPZ1/x
中村一樹の「また出たまた出る行政法」
171ページの問題で
問432「行政上の処分については異議申し立てができるときは
異議申し立てを経てから審査請求をしなければならない。」
が○になっています。しかし次の問433では
「行政処分に対し不服申し立てを行うにはまず異議申し立てを
しなければいけない」は×で「まず審査請求をしなければならない」
と解説にあります。二つの問題はあきらかに矛盾しています。
結局異議申し立てと審査請求、どちらが
最初なのですか?ちなみに問433の問題は「異議申し立てができないとき」
とは書いてないので「異議申し立てができるとき」の場合として
問いていると思われます。
>>680 こう考えれ
原則:不服申立ては審査請求をやってくれ(審査請求中心主義)
∵処分庁以外がやった方が公平・中立な判断を期待できる
例外:個別の法律で異議申立てができるとされている場合には異議申立て→審査請求の順でやってくれ
∵せっかく異議申立てができるようにしたんだからまずそっちを利用してよ
質問に答えると
>結局異議申し立てと審査請求、どちらが
>最初なのですか?
両方できるときは異議申立てが先(異議申立前置主義)
これは「処分」に対する不服申立ての話。
ちなみに「不作為」に対する不服申立てはどちらが先でもよい(自由選択主義)
683 :
受験番号774:04/07/12 23:35 ID:2LLsgUhv
行政行為の公定力の取消訴訟における立証責任の問題で
『行政行為の公定力が取消訴訟における立証責任分配の原則を支配する意味で
適法性の推定を含むものではないことは、すでに一般的に認められているところである。
したがって公定力が取り消し訴訟の原告に立証責任を義務付けているのとするのは妥当でない』
と解説にありました。(ウ問第三版 NO34選択肢2解説)
解説の意味がよくわからないので、どなたか教えていただけないでしょうか。
また結局のところ立証責任は誰にあるんでしょうか?よろしくお願いします。
>>683 要するに公定力の話と証明責任の分配基準の話は別だってこと。
証明責任の分配基準については一般の民事訴訟であれば法律要件分類説が通説になっている。
(これがどういう考え方かってのは公務員試験とは関係ないので略)
で、行政事件(取消の訴え)における証明責任の分配基準は
どうかっていうといろんな説があってなんともいえない。
少なくとも「常に原告にある」という説はない。
685 :
684:04/07/13 00:25 ID:779r0D0o
【昔】
公定力の根拠:お上がしっかり考えて行政行為をやったんだから適法性が推定される。
これによれば、適法性の推定を覆そうとする行政行為の相手方が証明責任を負担することになる。
したがって、証拠調べをしても違法な行政行為という事実があったかなかったかよくわからなくなったら
国民に不利な認定をする。すなわち違法な行政行為はなかったものとして扱われる。
【今】
公定力の根拠:取消訴訟の排他的管轄の反射的効果にすぎない
とみるから昔のような考え方はできない。ケース・バイ・ケースで決めていこうという考え方が主流。
これによれば、国民に証明責任を負わせるのは酷だよというケース
(例:原告に有利な証拠も行政庁の側が握っている)では
行政庁が「行政行為は違法でなかった」という証明に成功しない限り行政庁が負ける、という場合もある。
ただ、常にこうなるというわけじゃなくて、行政庁と行政行為の相手方の利益をうまく考量していきましょう
ということです。
686 :
受験番号774:04/07/13 13:46 ID:kleRq6KP
通達って地方公共団体も出すこと出来るんですか?
687 :
683:04/07/13 23:44 ID:KhDLqzyC
地方でも通達はあるよ。知事・市長・局長・部長などエロい人が発する。
でも「地方公共団体」そのものが通達を発することはないけどね。
689 :
受験番号774:04/07/15 21:51 ID:mAZSOQcb
憲法の川崎民訴事件の判例では、令状主義が行政手続のように
刑事責任追及を目的としていない手続きにも適用されうるとしていますが、
これは行政の自己執行力との関係はどうなっているのでしょうか?
どなたかお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
自力執行力:行政行為で課された義務を国民が履行しない場合に、
裁判所を経由せずに行政が自力で強制執行することができる
令状主義:現行犯以外で逮捕する場合は裁判所の発行する逮捕令状が必要との原則
捜索・押収する場合は捜索・押収令状が必要
>判例では、令状主義が行政手続のように
>刑事責任追及を目的としていない手続きにも適用されうるとしていますが、
そんなことは言ってないよ。
行政手続であっても刑事責任追及を直接の目的とするものについては令状主義の適用がある
ってことだよ。
自力執行力との関係ということだけど質問の趣旨がわからないのでもうちょっと
言葉を費やしてくれればレスがつくと思う。
692 :
受験番号774:04/07/27 18:12 ID:swuNSF3N
良スレ揚げ
693 :
受験番号774:04/07/31 13:02 ID:L3nsFs38
行政法に関する質問をさせてください
行政不服審査法に知ったときの翌日から60日、行為のときから1年という規定がありますが、
それについてです。
その性質についてお伺いします。
行政処分があって、その行政処分が、もし、審査請求などがあがった場合、
審査請求認容・処分取消となるような瑕疵ある行政処分だった場合の期間の性質について
その60日もしくは1年という期間が経過するとその行政処分はどうなるのでしょうか?
1.期間経過によってその行政処分は瑕疵が治癒されて有効になる。
2.期間経過によって行政処分の有効性を争えなくなるだけで、瑕疵を抱えた行政処分である。
このどちらでしょうか?もしくは別の何か・・・わかる方教えてください
よろしくおねがいします
694 :
受験番号774:04/08/01 01:34 ID:v9yxNY3M
社会系科目全般が得意なので法学部に入って公務員試験受けようと思ってるんですが
社会得意だと法律も得意になるでしょうか?
695 :
受験番号774:04/08/01 03:05 ID:OhOVyUpl
>>694 社会が得意だと憲法、政治学、社会学、経済原論、財政学とかで役に立つよ。
法律が得意になるとは言い切れないけど
696 :
受験番号774:04/08/02 02:47 ID:W5kMT8Cv
つまり社会系が得意な人は公務員に向いていると言ってもいいんでしょうか?
>>693 どっちかといえばこっち
>2.期間経過によって行政処分の有効性を争えなくなるだけで、瑕疵を抱えた行政処分である。
不服申立て期間や出訴期間が設けられているため
一定の期間が経過すると国民は行政行為の効力を争えなくなる。
これを行政行為の効力という側面から表現すると「不可争力」になる。
不服申立て期間や出訴期間を設ける趣旨は法律関係の早期確定ということにあり、
瑕疵ある処分でも期間の経過により適法としてしまおうということではない。
平たくいえば、時間がたっても間違いは間違いであることに変わりない、ということです。
なお行政争訟では処分の「有効性」を争うのではなく
正確には「適法性」・「妥当性(行政不服審査の場合)」を争います。質問とは関係ないですが念のため。
698 :
受験番号774:04/08/03 12:10 ID:MdHyIJOm
699 :
受験番号774:04/08/03 12:15 ID:Jxd4/7Eu
↑アフォリエイト荒らしです
701 :
受験番号774:04/08/10 18:38 ID:nFp+mdTu
702 :
受験番号774:04/08/11 02:26 ID:hBsnuf9R
>>701 どういう事ですか?
国語、社会得意な人は法律などの勉強得意なんじゃないですか?
703 :
受験番号774:04/08/26 17:02 ID:z5tVZmu0
国家一種の専門試験で、商法、労働法、国際法の中から2科目選ぶとすれば、どういった組み合わせが一番ベストですか?
商、労、国の三科目から二科目選ぶ上でどの科目がよいかについて考える。
1)
>>703はダレチリョである
君は何を選んでも一緒だから、好きなのを選びなさい。
2)
>>703はダレチリョではない
商法、労働法は他の試験でも出題される科目であり、また過去問・予想問題集とも
豊富とはいえないまでも十分対策が取れる程度に書店で入手可能である。
一方国際法は外I時代の論文問題は使えるとしても択一問題集がなく、
独学でも自分で参考書を発掘できる学生ならともかく、自分で問題集を
探せない者には難しいと思われる。
よって他の試験とも使いまわしの聞く商法、労働法が選択としては良いといえる。
以上
というか予備校行ったほうがいいんでない。
705 :
受験番号774:04/09/07 14:35 ID:qG4CTWoE
国会議員から選ばれた国務大臣は
議員の資格で法律案を提出することは出来ますか?
議員で無い大臣との権利の平等不平等の関係は生じますか?
>議員の資格で法律案を提出することは出来ますか?
もちろんできる
「内閣に法案提出権があるか→ない」に対する反論なので覚えとくと有用
>議員で無い大臣との権利の平等不平等の関係は生じますか?
??
707 :
受験番号774:04/09/12 16:38:08 ID:V2mCBHU3
行政法がわからん。
スー過去だと結構正解出来るのに
国1セレクションになると
悲しいぐらいに出来ない。
そりゃダレチだから
709 :
受験番号774:04/09/12 17:07:45 ID:ra9PrTIh
>>707 ということは本試験ではほとんど得点できないと思っていい
710 :
受験番号774:04/09/12 18:45:43 ID:V2mCBHU3
俺はダレチってのは知らん。何だそれ?
行政法の点を伸ばすにはどうしたらいいんだろう…。
スー過去一辺倒だったのがよくないのか?
基本的にインプットはアウトプットと一緒に
スー過去でやってきたわけなんだが…。
>>710 漏れはスー過去分かりにくいから、ウ問+基本テキストで
ウ問のくどい説明に耐えながら問題といてたよ。
でも、今年の国2は5/7でダメでした。来年も受けるんですけどね。