1 :
花咲か名無しさん:
第二の電気用品安全法(PSE法)?
家庭菜園のアブラムシ胎児のために牛乳スプレーを散布すると、
三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金?
その一方で、人体に有害な有機リン化学製剤農薬は、規定用量を守りさえすれば、
幾らでも派手に噴霧散布しようとOK。隣宅や隣室の被害もお構いなし?
そんなおかしな法律がまかり通っています。
みんなで声を上げて法令を改正させましょう。
2 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 20:54:26 ID:2aSdWx6k
以下の資材は、
農家などの事業者に限らず、家庭庭園、家庭園芸や家庭菜園でも使用が禁止され、
違反すると三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処されます。
ブラックゾーン
・牛乳(希釈液)
・アセビ(煮沸希釈液)
・スギナ(煮沸希釈液)
・タバコ(希釈液)
グレーゾーン
・草木灰
ホワイトゾーン
・天敵昆虫などのいわゆる生物農薬(外来種や、他の都道府県からの移入種を除く)
・重曹(希釈液)
・食酢(希釈液)
3 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 20:58:53 ID:mnwT7StP
農薬取締法に言う「農薬」はいわゆる狭義の化学製剤による農薬に限定されず、
天敵昆虫等の生物農薬(天敵農薬)、 生きた状態のウイルス、細菌、真菌、原生動物、線虫などの微生物農薬、
なども含まれます。
また、「農薬」の使用対象も農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。) とありますので、
植物全般が対象となります。
4 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:08:16 ID:Z4Z/jwFY
コーヒー、茶、木酢液、米のとぎ汁、オレンジジュース、小便、石けん水、食用油、酒、
はそれぞれ適法なのですか?
5 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:11:45 ID:Z4Z/jwFY
砂糖水、でんぷん糊、も追加。
6 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:14:47 ID:/Z2gBr7O
>>4 ブラックゾーン
・牛乳(希釈液)
・アセビ(煮沸希釈液)
・スギナ(煮沸希釈液)
・タバコ(希釈液)
・その他食品を使用した液剤等
(コーヒー、茶、木酢液、米のとぎ汁、オレンジジュース、石けん水、食用油、酒、砂糖)
・でんぷん糊
(なお、でんぷん糊は登録農薬としては既に有りますので、
わざわざ「購入」して基準を守って使用すれば合法です。)
グレーゾーン
・草木灰
・小便
ホワイトゾーン
・天敵昆虫などのいわゆる生物農薬(外来種や、他の都道府県からの移入種を除く)
・重曹(希釈液)
・食酢(希釈液)
7 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:15:41 ID:2Q46gY8A
>>1 >家庭菜園のアブラムシ胎児のために
胎児・・・胎児・・・胎児!?
8 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:20:00 ID:Z4Z/jwFY
9 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:22:16 ID:Z4Z/jwFY
木酢液が違法なら、効果を記して木酢液を販売している店や生協とかも幇助ですかね?
アルミや銅などの金属を用いたり、電流や音波や光線を用いて防除することは適法ですか?
融雪剤は適法ですか?
12 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:34:26 ID:0Su4wstk
農薬取締法
(昭和二十三年七月一日法律第八十二号)
第一条の二 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を
害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に
用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に
用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる
成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。
第十一条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で
使用する場合、第二条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る
農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。
一 容器又は包装に第七条の規定による表示のある農薬(第九条 第二項の規定によりその販売が
禁止されているものを除く。)
二 特定農薬
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項、第七条、第九条第一項、第十条の二(第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)、
第十一条又は第十二条第三項の規定に違反した者
13 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:34:52 ID:3jChdoCn
農林水産省・環境省 平成十五年三月四日告示第一号
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の規定に基づき、特定農薬を次のように定め、平成十五年三月十日から施行する。
一 天敵
昆虫綱及びクモ綱に属する動物(人畜に有害な毒素を産生するものを除く。)であって、使用場所と同一の
都道府県内(離島(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の
規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、小笠原諸島振興開発特別措置法
(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の区域に含まれる島、
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に
含まれる島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。)
にあっては、当該離島内)で採取されたもの
二 一以外のもの
重曹及び食酢
14 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:35:47 ID:w7NDSqgq
健康飲食品の健康水の残りを希釈したものとか
粉末状の健康食品の入れ物の残りを水で薄めたものも駄目なんですか?
15 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:38:05 ID:Htbm+QBy
>>8 >>13の告示において、重曹や食酢が特定「農薬」と、「農薬」の一種扱いされています
>>10 金属を薬剤として用いれば、農薬取締法の規制対象の「農薬」に該当すると思います。
なお、電流、音波や光線は薬剤として用いられる資材ではないので、
農薬取締法の規制対象の「農薬」には該当しないと思います。
>>12 わたしが第一条の二を読むと、
「政令で定めるもの」を原料又は材料として使用していなければ農薬の定義に外れ、
全て適法だと思うのですが、
政令はどうなっているんですか?
17 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:39:16 ID:Htbm+QBy
>>14 >>13の告示において、重曹や食酢が特定「農薬」と、「農薬」の一種扱いされています。
特に食酢はそもそも食品ですが、飲食品であっても、
農作物等に用いると「薬剤」として扱われ農薬取締法上の「農薬」と
言う事になると思います。
食品は薬剤ではないのではありませんか?
>>17 >農作物等に用いると「薬剤」として扱われ農薬取締法上の「農薬」
それはどのぐらいの確度のあるお答えですか?
20 :
14:2006/05/04(木) 21:45:40 ID:w7NDSqgq
>>17 健康食品とは具体的に、パパイヤの発酵したものを粉末状にしたものなんですが・・・やはりそれも規制対象になりえます?
常識的に、重曹や食酢はおよそ食品の材料で、そのまま食するものではないと思います。
>>16 それは単純な解釈間違いです。
農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)
を
害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)
の防除に用いられる
殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤
(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)
及び
農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
改行入れて展開するとこうなりますが、
「農薬」は「殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤」に加えて、
「その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。」
すなわち法に言う「薬剤」にだけでなく、その「薬剤」を流用含有した資材も含む、と言う意味だと思います。
>>22 ですから、政令で「米」を定めているのであれば、「米のとぎ汁」は農薬の定義に含められるでしょうが、
政令で「米」を定めていないなら、
「米のとぎ汁」は「殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤」ではないと解釈するのが一般的ですから、
「米のとぎ汁」は適法だと思うのです。
>>18 食品が薬剤でないとすれば、そもそも、食品は農薬ではないと言う事になり、すると、
>>13の告示において食品であって農薬ではないと言う事になるとされるはずの「食酢」が
「特定農薬」と「農薬」扱いされて列挙される理由がありません。
ですから、食品だからと言ってただちに「薬剤」でない、とするのは誤りの可能性があります。
>>19 2ちゃんですから情報の確度は誰も保証してくれません。
農林水産省の責任部署に電話突撃してみてください。
>>20 食品であれば概ね規制対象になると思われます。
規制対象にならないのは、用土類、水、もみがら等の食品でない殻類、
肥料(化成肥料はグレーゾーン)あたりじゃないでしょうか。
>>21 なお、食品であろうと食品の材料であろうと、農薬取締法上はあまり差がありません。
>農作物等に用いると「薬剤」として扱われ
この解釈に判断のすべてがあると思います。
この解釈は本当ですか?
>>25 2ちゃんですから情報の確度は誰も保証してくれません。
農林水産省の責任部署に電話突撃してみてください。
27 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 21:59:31 ID:34W9ReJd
また、電話突撃の際の担当者の電話応答などの詳細なログ報告も、できましたらおながいします。
もしも本当に 「農作物等に用いると薬剤」 ならば、水も薬剤になります。
食品や食材が「薬剤」扱いになると言う根拠はすべて
>>13の告示に掛かっています。
よって、「食酢、またはこれに類する食品や食材」は、「薬剤」扱いされる可能性があります。
これ以上は議論がループしそうですね。
逆に言うと、「食酢」がわざわざ「特定農薬」として規制対象からわざわざ除外されているのに、
牛乳やその他の食品が「特定農薬」として指定されていないと理由が分かりにくいです。
なお、農薬取締法の目的には、農作物等への残留規制だけでなく、魚毒性や水質汚濁など
幅広い考慮をした上での規制となっています。
カルキは薬剤。よって水道水は薄い薬剤。違法懲役。
亜硫酸ガスは薬剤。よって雨水は薄い薬剤。違法懲役。
同様に空気も薬剤。違法懲役。
32 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 22:08:26 ID:w7NDSqgq
>>24 書物にあるおばあちゃんの知恵袋的なお手軽肥料・虫除け法は全部書き換えになってしまいますか?
空気や水は
「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。) を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ
その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。) の防除に用いられる」
わけではありませんので、規制対象にならないと思われます。
同様に、用土類、水、もみがら等の食品でない殻類、 肥料は
「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。) を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ
その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。) の防除に用いられる」
わけではありませんので、規制対象にならないと思われます。
防除効果を期待して用いる資材全てが法の「薬剤」となる可能性もあります。
>>29-30 それは、「重曹」は「炭酸水素ナトリウム」であり、食酢は「酢酸」であるからではないですか?
この二つをあえて記して「特定農薬」としたのは、
逆に「その他の食品」は「食品」であり「農薬」と解さないからではないですか?
>>33 アブラムシを水スプレーで洗い流すことに用いたら「農薬」ですか?
>>34 「塩」は「塩化ナトリウム」です。
「調味料」は「グルタミン酸ナトリウム」です。
「薬剤」ではないでしょうか?
>>36 となると、水もグレーゾーンに・・・
まあ、そこは常識で判断するとして(水やりと解釈する)
「あるおばあちゃんの知恵袋」的な方法を違法とみなす法解釈は、
農薬メーカーによる誤った解釈だと推察します。
議事録を見たけど議論はなく、立法趣旨に外れています。
連休明けに当局に確認します。
>>39 ただし、アセビ液やタバコ液は扱いを誤ると有機リン化学製剤農薬よりも危険であると言う主張が
>>35のスレでなされています。
どっちにせよ科学的な裏付けのあるデータでの議論はされてませんが。
>>37 この論理では記載外をとりあげる必要がありません。
42 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 22:21:11 ID:w7NDSqgq
>>2 そう考えると、草木灰も「病害防除効果」を期待して用いると規制対象だな。
しかし、カリの単肥として用いると、規制対象外だな。
だからグレーゾーンなんだな。
DQNはタイーホしまつ!
立法趣旨は、
「安全と確認された農薬だけ使用を認める」であって、
従来の「有害を確認した農薬は禁止する」よりももっと安全にしたと認識しています。
ですが、「米のとぎ汁」を「農薬」と定義するようなものではないと、私は思います。
>>41 それは、なぜですか?
これ以上は議論がループしそうですね。
>>45 >>35のスレで出て来た「テンネンムシトール」と言う登録農薬があります。
http://www.jacom.or.jp/agrbis/seihin06/shin101n06041906.htm 還元澱粉糖化物(通称:還元水あめ)を有効成分とした新しい殺虫剤で、平成12年より「YE−621」液剤の
試験番号で試験展開され、平成17年12月14日に農薬登録を取得していた。
還元水飴は、アメとかの食品添加物で使われています。
他にも自然的な物性を持つ資材が登録農薬となっています。
21597 還元澱粉糖化物液剤 エコピタ液剤 協友アグリ株式会社 虫
21598 還元澱粉糖化物液剤 あめんこ100 ヤシマ産業株式会社 虫
21177 デンプン液剤 園芸用でんぷんスプレー 住友化学株式会社 虫
21178 デンプン液剤 テンネンムシトール 株式会社日本グリーンアンドガーデン 虫
21513 デンプン水和剤 粘着くん水和剤 住友化学株式会社 虫
18919 二酸化炭素くん蒸剤 殺虫用炭酸ガス 岩谷産業株式会社 虫
18194 二酸化炭素くん蒸剤 エキカ炭酸ガス 液化炭酸株式会社 虫
自然的な物性と言っても線引きが難しいですし、
食品や食材、食品添加物であるからと言って直ちに農薬取締法の薬剤ではないとするのは
誤りの可能性があります。
「木酢液」を農薬と解釈することについては、私は認めます。
農薬としての効果を記して販売していますからね。
そして現状で違法であることも私は認めます。
ですが、園芸板を見ていて思うに、
そうしたものを使うことが違法で罪だと脅し、認められた農薬だけを勧めるようなことは、
「おばあちゃんの知恵袋」的な方法の普及を妨げてしまう。
たとえそれが法的にグレーゾーンであっても有効ならそれを学びたいし、
学べる場となることが2ちゃんの功であり罪であると思っています。
木酢液はおばあちゃんの知恵袋的な方法じゃないよ。
メーカーやきのぼりの懐が暖かくなるものだよ。
>>47 それは拡大解釈でしょう。
自然だから天然だから薬剤ではないとは言ってません。
人間の薬でも、漢方薬は薬です。間違って摂取すれば危険なものも多数です。
だけど、例えば「キャベツに○○な効果が期待できる」からと言って
キャベツそのものを「薬」とみなすことはありません。
キャベツは食品です。
51 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 22:50:48 ID:5LQx0tC6
米のとぎ汁は、肥料の一方で、環境汚染などという風潮もあるから、
まぁそれはそれで、理解できますよ。
でも、「木酢液」が農薬ってねぇ……
希釈してお風呂に入れる人だっているのに…
そういえば、ほうれん草の煮汁は、雑草にかけると除草剤の役目をするそうですが、
煮汁も農薬になりますか?>農水省
52 :
Z4Z/jwFY:2006/05/04(木) 22:51:02 ID:vuYIex2H
ID変わった
53 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 22:52:43 ID:w7NDSqgq
牛乳とか米汁などは肥料という解釈はされないんですか?
あるいは農薬取締りのなかには肥料も含まれてるのですか?
>>51 環境汚染のことを言えば、肥料だって富栄養化の汚染物質になっていますよね。
この法律での話っす。
>及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる
>成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。
うちにある、クロレラ入り成長促進剤等のアンプルは、
もう土にさせなるんですか?>農水省
>>54 そのうち、人間自体が環境汚染の原因だ!という
電波を発する市民団体が出る悪寒
>23はどうなったの?
政令ってどれ?
>>57 >>13だけしか示されていない。
他にも関係政令や施行令や通達があるのかどうかは、私にはわからない。
59 :
花咲か名無しさん:2006/05/04(木) 23:58:14 ID:w7NDSqgq
というか施行されてけっこう経ってるわけだけど、何か問題出てきたの?
>>59 問題っていうか、「民間療法的な」「おばあちゃんの知恵袋的な」ことを園芸板で話すと、
「未登録農薬で違法だ懲役だ」「勧めるな」「登録農薬を使え」などと
「おりこうさん」にガミガミ言われるんです。
>>60 登録認証して農薬メーカーから金を集める農水省の天下り機関ってこと?
62 :
花咲か名無しさん:2006/05/05(金) 02:16:35 ID:rsLG7HJV
>>61 てことは現実的には問題なく使えているわけですかね。
というか個人で楽しむレベルなら常識的には何の問題もないはずだと思うので。
具体的な改正案は出ないのでしょうか。
かってに被害妄想におちいって、農薬を正しく使ってる人を
叩いてるだけに感じます。
個人的には、まず指定種苗制度の運用を徹底させることが
農薬を使う人、無農薬派双方に有益だと考えるのですが
同じ視点をお持ちの方はいないでしょうか。
>>62 そうですよね。一般家庭の庭で栽培しているものに民間療法的なことをしても問題ないはずですよね。
いわゆる農薬を使いたくない人たちがそういう話題の情報交換をすることが、あちこちのスレであります。
それに対してイチャモンをつけてきて犯罪者扱いしたり教唆罪扱いしたり懲役だと脅したりするのです。
(中には「それは危険だ」と注意喚起してくれるものもありますが)
ところが一般家庭の庭での使用で摘発された例もなければ、取締強化の方針を示されたこともない。
そうした法律の解釈の違いや趣旨、運用のことについて議論になるとスレ違いになってしまう。
今夜誰かがこのスレを立ててくれたので、私は吠えているわけです。
65 :
花咲か名無しさん:2006/05/05(金) 02:57:42 ID:4svbkCVe
>イチャモンをつけてきて犯罪者扱いしたり教唆罪扱いしたり懲役だと脅したりするのです。
発端になったたばこ液は他人に勧めるのは望ましいとは思えませんが
その他に脅かされたという書き込みは把握してないので、よかったら教えて下さい。
>>63 誤解です。
いつも叩かれているのは、常識的に農薬と呼ばないものを使ったり、話題にしている人たちです。
犯罪者だと叩かれています。
懲役が当然と脅かされています。
農薬の使用回数を超えるとか、濃度を濃くしろとか、そんな誤った農薬の使い方を推奨している人たちではありません。
具体的な法改正案の前に「農薬の定義」について認識が一致してません。
また、政令、施行令、通達についての情報を得てません。
67 :
花咲か名無しさん:2006/05/05(金) 03:01:35 ID:4svbkCVe
や、民間療法は効用の是非についてなら物言いがつくこと
多々見かけますが、法律云々まで言って話題に割り込んだ
のってそんなにありますか?
>>65 私の知る限りでも、うどんこ病のことで米のとぎ汁、牛乳水、草木灰、砂糖水、石けん水、食用油、デンプン糊など。
>>67 最近はしばしば見られます。
例えば、バラスレ、質問スレ、農薬スレ。他にもあると思いますがすぐ思いつくのは。
最近来た業界の人かも知れませんが。
67は特に66さんに対してのレスではないです。失礼。
問題だ、問題だというだけで、選挙で投票した代議士に相談することも
やらない人は、だれですか?
73 :
花咲か名無しさん:2006/05/06(土) 03:46:06 ID:b35R6Xy6
俺的には種苗法の生産履歴の問題(守ってない販売店も多い)を
どうにかしたいんですが、こっちは業者でも罰則はないんですかね
生産者からは情報が来てても悪質な販売店は、
農薬履歴を意図的に隠して指定種苗を販売している
ケースがあるようです
農薬を使う方もそうでない方も、野菜の苗とか買う際には
注意して下さい 微妙にスレ違いで悪いけど…
>>76 種苗法って言うより、関連の「農林水産省令」ですね。
農薬事項は「農薬を使用したもの」だから、農薬の表示がなければ「農薬未使用」ということですね。
大手のホムセンや市町村直営の店でも、表示していることが稀なのでは?
罰則は、表示基準を遵守しない業者に対して「勧告、命令、種苗販売を禁止」の行政処分。
虚偽の表示は二十万円以下の罰金ですね。
農薬取締法があって、それを守っている前提に立てば、表示があろうがなかろうが安全 って考えるのが行政ですお。
表示しなければならない種類のほうが圧倒的に少ない。
79 :
花咲か名無しさん:2006/05/06(土) 09:33:55 ID:b35R6Xy6
野菜とか食べる作物は殆どだけど・・
思い込みだけで語るの辞めようよ。
80 :
花咲か名無しさん:2006/05/06(土) 11:03:10 ID:6PJb62pr
農薬取締法のことで疑問なんですが、
うちのペチュニアに、アブラムシ、エカキムシ、マイマイガの3害虫をほぼ同時に発見したんです。
どれにも効きそうなオルトラン粒があるから使いました。
ところが適用登録を見たらオルトラン粒はアブラムシだけ。
エカキムシとマイマイガの駆除に使ったら違法ですよね?
エカキムシにはアファーム乳剤。マイマイガにはスミチオン。
これら3種類を全部使うのが適法?
もうぜんぜんこんの法律ワカンネーヨ。
81 :
花咲か名無しさん:2006/05/06(土) 11:50:06 ID:7W9bP1mX
>>74 ほとんどの生苗はシナ産だよ。シナ産じゃないととてもじゃないが採算は取れない。
シナ産の生苗に使った農薬なんて、恐ろしくてオモテに出せないだろ。
そうに決まってる。
>>72 「国民の生活環境の保全」とありますから、家庭庭園、家庭園芸や家庭菜園で使われる
「農薬」が対象になりますよ。
その警察署長は別の意味でクビですね。
その前に農林水産省のアホ法制担当局をクビにしろ
>>82 そうは読まないのが法律なんだとさ。
「と」「ならびに」「および」が違うとかなんとか。
>>1が可決されたのか?執行されるのは何時からだろうか?
>>all
もまいさんがた考え方がずれてるよ
農業が免許制(国家資格)及び危険薬物取り扱い主任が適用されない理由があるのは
主婦業が国家資格にならないのと同等なこと
身の回りには危険な品物など山ほどあるし全部取り締まれるわけが無いわな
ここにいる方々は 暇人としか思えない
87 :
花咲か名無しさん:2006/05/06(土) 13:43:15 ID:6/KUeNsw
そもそも改正されたのがずいぶん前で、そのときにも当然のごとくこのスレであったような議論は
出てたわけで、その結果として農薬の運用方法や特定農薬(特定防除資材)の指定については
随時変更・登録の適用を増やしていくことで収まりがついたんだよね。
ここで騒いでいるやつは法がどうのこうの言ってるけど、それは自分のやっている方法が現行法
の登録に無いだけだから法改正じゃなくて、農薬検査所とかにサボってないで特定防除資材として
さっさと登録しろって言う方向で文句言うべきじゃないのか?
>89
アンカーの意図不明 何が言いたいんだろう?
>>90 農薬取締法でグレーゾーン?とされるかもしれない行為
(民間療法や木酢液の使用。登録外の植物も含めて庭全部の植物に全面散布。など)を
一般家庭の庭で一般人がすることに対して、
最近の園芸板で農薬取締法違反だと、犯罪だと、懲役だと、ガミガミとイチャモンつける人がけっこう居て、
それとその反論であちこちのスレが荒れ、スレ違い進行がしばしば見られたのです。
そして「別のスレでやれ」との指摘を受けてこのスレが立ったものです。
いわば一時隔離スレです。
だから、実社会では農薬取締法の一般家庭への運用について「収まり」がついているのは承知のこと。
「収まり」がついてなかったのは「最近の園芸板」内でのことです。
隔離スレ、、、なるほどね、うっぷん晴らしスレですね
たとえば草木灰「野焼き(焼却)」←に類するもの全ての行為、
消防法・環境衛生法・産業廃棄物処理法・・・の違反、もっとあると思うが
京都の大文字焼きは全て許可を取るのかも知れんがやってる行為は違法だわ
個人での大なり小なり焼却は全て違法ですわ、小は見逃されているのが現実
法は便宜上つくってあるだけで時と場合に拠る解釈がある
多分騒ぎの元凶になっていると思われる初心者スレと農薬スレ見てきました。
登録されている農薬の使用に関して使用法が間違っているために農薬取締法
違反の指摘をするのは間違っていないと思われます。いま騒ぎになっているの
は農薬登録されていない防除法での法解釈で騒いでいるという認識であってい
るのかな。
でもみたところ、誰も「懲役だの犯罪になるからやめろ」とは言っていないのに、
自分の防除法を否定された方自身が法の条文を持ち出して一方的に過敏反応
で噛み付いているだけのように見えます。少なくとも私には。1とか2とか自分で
勝手に法律作っちゃってるし。隔離スレということなら問題はないのでお続けくだ
さい。
>92
野焼きくらいの大規模なものになると消防法が絡んでくると思いますが、家庭で
焚き火をして草木灰を作るのは法的に問題ありません。
石灰や草木灰など土壌改良材について語るスレ
ttp://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/engei/1145459038/ で関連する法律も説明されています。
>>92 俺は消防関係者だけど、
「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」
は認められている自治体が圧倒的多数。
>>93 「懲役が当然」という書き込みもみられます。
95 :
花咲か名無しさん:2006/05/06(土) 22:12:37 ID:hIImBGWZ
>>92 オマエはそんなデマを使ってでも違法にしたいのだな
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
でググったらたくさんヒットしたw
家庭ゴミの自家焼却によるダイオキシン問題でゴミ焼却を禁止していく条例を制定する自治体が増えているのにまだ個人の良識にまかせろと?w
>>97 廃棄物処理法では野外焼却は禁止されている。
別の政令で例外規定を全国に通達されているため
「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」
は野外焼却に含めないことを、一言一句変えずに許可を明示されている。
だから個人の良識ではなく、定められた運用。
同様に、農薬取締法での農薬の定義だとて、農薬取締法の条文だけで解釈しない余地があり、
いわゆる民間療法的な行為は違法だと現段階では断ぜられない。
「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」
には、一般家庭ゴミを焼却炉で燃やすのは該当しないだろ?(即ち違法)
剪定や落ち葉などの植物くずを燃やすのとか、
木くずを燃やしてたき火とか、
そう言うので「軽微なもの」だ、合法なのは。
(こう言うのであっても、キャンプファイヤーとか派手にやると違法性が高くなる)
>>99 つまり、「草木灰をつくることは、一定の範囲内で許されている」ってことですよね。
102 :
86,92:2006/05/06(土) 23:18:34 ID:CJBuVxik
>>94 >「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」
消防法では上の解釈ですむが・・・・永くなるにで止めた・・・違法は間違いない
俺も現場経験者なんで言いたいことは山ほどあるが・・・・
法律の使い方を知らない無知な方々には好き放題騒がせておけが結論
必要・仕事上必要に迫られれば おのずと解るだろ、脳ミソで話してたってくだらん
>>98 大人にめぐり合えた気がする
>>95 >デマ??????はいはい、なんでもいいわ
>>100 >廃棄物の焼却によって周辺住民から煙害による苦情が生じる場合は,軽微な焼却とは認めておりません。
その煙害による苦情によって「法益が侵害された」ことになるんです。
逆に言えば、法益侵害がない軽微な範囲内では違法性がないことになります。
農薬取締法でも、他の法律でも、「法益の侵害」があるかどうかでも違法性が判断されます。
一般家庭の庭で民間療法的なことをしたとしても、法益の侵害はないことがほとんどのはずです。
草木灰を水で溶いて植物に与えるなど。
もちろん全ての民間療法的な行為が許されると言っているわけじゃないです。
ここで言い合いをしたところでどうも変化しない。
言うべき先の窓口を示して、こういうメールしろみたいな提案してくれ
ないかな。
たばこ水溶液の危険性を咎められた人が
牛乳とか法律とか論点のすり替えに必死なスレはここですか
>>106 バラ総合とかはもっと前からですから違います
110 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 09:43:41 ID:Qt+DbloT
>>106 たばこ水溶液が危険性が高いとしつこく粘着している人が
法令の根本的問題を暈かすのに必死なスレはここですか
結局は煽りあいするだけで、意見のテンプレもないのか。
政治に文句言うのに選挙に行かないやつといっしょだな。
某町の農政課と、某県の安全農業推進課へ電話をして確認しました。
そうした議論が政府内でも検討されているが、現在は、
珈琲、茶、洗米水、でんぷん、果汁、石鹸、草木灰、食用油、酒、砂糖の散布については、農薬とみなさない。
ナフタリンなどについては農薬とみなされる。
木酢液については「保留中」でいずれ結論が出される。
と政府から聞いている。
とのことでした。
県名と対応者名を晒せよ!!
>>114 いやです。
私にとって不満のない運用をしてくれていることが私には解りましたので、
対応してくれた方を特定させることで万が一にも迷惑をかけたくないから。
ご不審がありましたら、ご自分で確認を。
>>113で、
農薬とみなさない中で牛乳を書き漏らしました。
タバコ液やアセビ液のことは聞きませんでした。
一部の漢方薬には農薬とみなされる成分が検出されることもある。
とも言ってました。
国の法律なのに、町や県に聞いてもな。
またその答えはなんらあてにならない。
>>118 ほう。
町と県の2ヶ所がほぼ同じ回答をくれたのに、どっちもあてにならないと言うのですな。
国の法律の執行をするのが県であっても何も不思議ないと思うが。
では、この農薬取締法に違反した者を摘発する警察は国か?地方か?
どうしても全ての民間療法的な行為を違法呼ばわりしてイチャモンをつけるのですね。
あなたが何らかの意図をもっていることが推察されます。
そこまで言うならこれから農水省に問い合わせて確認しても良いですが、どうせその答えも否定するのでしょうな。
みなさん、不審だったら自分で確認してくださいな。
120 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 15:42:39 ID:wWFool1q
>>113 でも石鹸、食用油とかは、水質汚濁の原因とか、魚毒性アリになりそうな希ガス。
あくまでも、農業や事業で大量に使った場合の話ね。
規模によって規制緩和すべきだと思う(家庭園芸の規模とか)
>>119 >>国の法律の執行をするのが県であっても何も不思議ないと思うが
とっても不思議がある。
農薬取締法違反に基づく犯罪としての検挙 → 警察。
(よほど大事じゃないと動かない。)
(なお、日本の警察は、形式は自治体警察であっても、実質は国家警察。)
農薬取締法違反に基づく行政指導・処分など → 農林水産省地方農政局
農薬取締法に基づく農薬の検査・承認・登録など → 独立行政法人農薬検査所
農薬取締法違反に基づく、農家など事業者への立入検査など → 都道府県知事委任事務
こんな感じ。
122 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 16:04:16 ID:d8pXFGUH
123 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 16:38:25 ID:FO4a9YOu
農林水産省の農薬対策室に電話した。
「農薬かどうかは一般常識的に判断してください」
「一般家庭での使用を取締った例や予定はない」
「木酢液は特定農薬にするかどうかを検討中」
農薬メーカー工作員の嫌がらせと確信した。
>>120 それら、肥料としての使用量と比較すれば、害は極めて少ないと思います。
>>121 県委任って解ってるじゃないですか。
>>123 農水省としてはそれでギリギリの回答なんでしょうね。
そもそも、私は無農薬主義者じゃない。
うちの家族が化学物質過敏症で、いわゆる農薬を使いたくない事情があるのです。
それでも病害虫の被害は防ぎたいから、その効果の有無は別にして、
いろいろと試行錯誤しているのです。
それを違法だ懲役だと脅されて、とても嫌な気持ちになりました。
このスレのおかげで安心して続けてもよいことが判ったので良かったです。
>>124 委任事務って分かっているから言ってるんだよ。
委任事務ってのは自治体の人間が国(農林水産省地方農政局)から金を貰って
国の指示を受けてやるシゴト。だから基本的には国の言いなり。
現場の判断と言うのは、お上(国)が文句を付けたら、逆らう事ができない。
現場の警察官と言うのも同じ(ただし、現場警察官は法令によって結構幅広い裁量が与えられている。)
委任事務の農薬臨検担当官?がどれだけ裁量権を持っているかは不明。
>>123 >「農薬かどうかは一般常識的に判断してください」
そんならなんで特定農薬に食酢が入っているんだと小一時間(ry
誰か明日、この件について、担当官を小一時間問いつめてください。
>>125 話のすり変えでしょう?
私は違法行為でないことが確認とれれば良かったのです。
国から「適法」とのお墨付きをもらわなくても、町や県の農薬取締法担当者から「問題ない」と聞けば良かったのです。
町や県の担当者が「問題ない」と発言したことでまさか摘発されることはありませんから。
町や県の担当者が私にウソを答える理由はないですから。
消防法に基づく一般的疑問の問い合わせは委任されている消防署で良いのです。消防庁の必要はないのです。
まだイチャモンつけたいですか?
>>125 そんなこと言ったら、判例がないのだから、農林水産大臣の国会答弁や内閣の統一見解が必要になる。
嫌がらせはもう止せや。
「あなたは農薬取締法担当者ですか?」なんて聞いたのか?
「農薬取締法に関する問い合わせですが、ご担当の方ですか?」
>>127 消防庁の話は問題のすり替えだな〜
地方農政局とも、警察とも、組織は違うし。
農薬メーカー工作員必死スwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>133 なんか、、、ここまでされると、
民間療法にすごい効果があるんじゃないか?
って気持ちになってきたよ。
135 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 19:43:03 ID:EpIvZhqH
いやもまえら、登場人物間違えてるから。
登場人物A
農薬取締法のノの字も知らずに、某ホムペで書かれている
アセビ液、スギナ液やタバコ液の自家製農薬法を勧めた香具師。
B
アセビ液、スギナ液やタバコ液は登録農薬よりも危険だし
犯罪だと主張した香具師。
C
農薬取締法を良く読んだら、牛乳希釈液スプレーすら犯罪になる可能性が
あることに気づいた香具師(
>>1)
D
食品は農薬に該当しないと主張している香具師。
E
おばあちゃんの知恵的農法は全部合法だと主張している香具師。
F
県の担当者に効いて「ほぼ合法」だと言われたので安心している香具師。
誰が誰と同一人物かはシラネ。
農薬メーカー工作員が誰かもシラネ。(定番はBだろうけど)
あと、農薬取締法の問題点を議論しているときに、
他の行政組織や法令制度を持ち出して比較するのは、法的議論としては失当だけどね。
137 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 19:48:54 ID:BBEYGFfc
>>123 やっぱり一言も
「農薬取締法では禁止されていません」
って言質は取れないんだよな。
黙認したいって意図が明らかに見て取れる。
だから、現状は、
>>1のブラックゾーンやグレーゾーンのは、
法的に判断すれば「グレーゾーン」という事になるんだろうな。
一般家庭の庭で民間療法的な病害虫防除をすることが、
なんでそんなに嫌なのか?
139 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 20:12:19 ID:0U+D8Zs9
>>138 農薬取締法改正によって農家の農薬使用量が減った
その分を一般家庭に売り込みたい
民間療法は敵
農薬取締法を逆に利用して啓蒙活動をする
>>139 うん。。。
一般家庭が、農薬の濃度や使用回数をオーバーしがちなことへの警鐘や糾弾は、
少数しか見られないんですよね。。。
で、タバコ汁をかけたバジルを他人にたべさせたり、アセビ団子を誤食した鳥の
死体が近所に転がって、時節がら日本中の注目を集めたりしそうなことを、
なにも知らない初心者にすすめることは正当化されたんですか?
農薬メーカー工作員ってのは、アセビ液やスギナ液を作ってボッタクリの
値段で売りたいと思ってるんだけど、それだけだと効かないから、農薬に
無知な素人をだまくらかしてコッソリ農薬を混ぜて売ってやろうと手ぐすね
引いて待ってるヤツらのコトだろ?農薬取締法のせいで検査されるとバレる
から、法律にいちゃもんをつけちゃえってことだワナw
「漢方薬成分配合」とか言って売ってる「民間療法農薬」でもそういう商法が
はびこってたらしい。
>>141 このスレのテーマはそのことなのですか?
このスレを読んでもそうは受取れませんが。
その人を叩くために、その人と意見が違うけれども、他の民間療法的なことしている私までもが
違法だ懲役だと脅されるのは何故ですか?
>>142 漢方薬な農薬のことについては、担当者から聞いたことを
>>116で示しました。
一般家庭が庭で牛乳や草木灰を使うことまで(不当に)叩かれています。
>>141 >>138はスレの論旨から外れてないのか?
誰が嫌なのか主語もよくわからないし感情論は勘弁願いたい。
木酢液を農薬とするかしないかについての判断を検討保留中なのが興味深い。
私の家では木酢液は使ってませんが。
刑務所や生協で作ったり売ったりしているからかな?
147 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 20:43:12 ID:a7z5HP36
>>143 どこで脅かされたんですか?
スレとレス番お願いします。
>>145 私は
>>124の後半で述べたとおり、まったく感情が動機です。
でも今日問い合わせて確認したことは、見聞した事実です。
私にとって、民間療法的なことの多くはグレーでなくホワイトとなりました。
>>147 悪いけどもう探すのも面倒です。
私はホワイトだとわかりましたから。
認識が違って疑問に感じたことが晴れましたから。
議論をしたいわけじゃないですから。
>146
発癌性が確認されたせいで慎重になってるんだと思う。
農薬みたいな一過性の使い方じゃなくて液肥みたいに継続して使用される
場面が想定されるので。
>>143-4 そんなくだらんコトで違法だ懲役だと叩かれてたようには見えなかったけどな。
そもそも法律がどうこう言ってコピペ張りまくってたのは、アセビ液やタバコ液を
使え、とか偉そうにのたまってた香具師だよ。叩かれてたとすれば、叩いてたヤツ
は煽ってたヤツと同じ人物だろう。法律の趣旨が元々そういう経緯を経て作られた
ものだから、知らないと分からないのは仕方がなかったかも知れないけど、
そんなバカに道連れにされる必要はまったく無いと思う。
アセビなんて、自分の庭に植えてるヤツは少ないし、殺虫剤用途で使おうとすれば
親が必ず「やめろ」とぶん殴ってでも止めるような有毒植物。
小学生レベルの知識で誰でも一度は使ってみたくなる、その気持ち自体は分かるけどね。
常識さえあれば、牛乳や草木灰と同一レベルには扱えないさ。
>>148 ここは貴方の感情の発表会スレではありませんが・・・
きちんと結果を報告してくれるのは有難いですがね。
スレ趣旨からの多少の逸脱を認めるなら、
141に書いてあることをテーマ違いで追い出すのは我侭だよ。
153 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 21:11:48 ID:a7z5HP36
>>151 ですね。たばこ液を否定された人が
牛乳とかにすりかえて騒ぎ立ててるように私も感じます。
常識の範囲で民間療法をやってた人たちは、それに煽られちゃった、みたいな。
ここのスレ1の牛乳の部分は、本来たばこ液なんだよ。
>>151 なぜか例示にあがるバラスレも農薬がらみで「懲役」なんて物騒な脅しは無いよ
155 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 21:22:20 ID:eYbyxi4k
初心者質問スレと農薬スレに牛乳で懲役の脅しがあるな
156 :
花咲か名無しさん:2006/05/08(月) 21:35:01 ID:5xOP6HtW
結局、問題なのはタバコとアセビの危険性で、
危険性は農薬取締法より薬事法?とか食品衛生法?に近いんじゃね?
スズランも相当ヤバイし。
他の民間療法を農薬取締法違反と決め付けたのは行き過ぎじゃね?
実際、法律違反となった場合、3年以下の懲役か100万円以下の罰金
だからな。
ぶっかけたって単体ではないだろうけど、それを手段として犯罪を犯して
た場合ならこの懲罰を使うのってはありえるだろうな。
バラスレ見ると確かにイチャモン
バラスレの農薬使用の是非は通年行事で、同じ議論の繰り返し。
たまに変な人もいますが、相手をする人も変なので見逃してあげてください。
>>156 もともと民法・刑法の問題だから、そんな難しい法律の話は必要ないのよ。
毒物を大量に噴霧散布すれば必然的に自分以外の他人にも害が及ぶ。
毒物を使って損害を与えるという事は、刑法の傷害罪、器物損壊罪にあたるだろうし
(器物損壊には他人のペットや池の鯉を殺すことや所有物を汚損することまで含まれている)、
他人に損害を与えれば、故意でも過失でも損害賠償の責任が生じるというだけで十分なのよ。
これで足らない悪質な部分に農業取締法・薬事法などをプラスして立件することは、当然ある。
農薬だからこそ、散布しても仕方ないとして扱われてきただけ。
安全な物じゃないのは農薬として認めない方向になってきたのはごく最近の出来事だけど、
自然な流れだし、世界的な流れだ。そもそも農薬だからといって責任が免除されるわけもなく、
農薬だろうが医薬品だろうが、毒物だろうが、取り扱いに注意が必要なのは同じ。農薬じゃない
ものを使えば意図的と取られても文句は言えない、場合によっては反社会的とさえ取られかね
ないというリスクがあるかもね。。現にタバコは嫌煙運動の盛り上りのせいもあって、あっという
間に「反社会的」になった。園芸的にはプラス面もあるだろうけどね、マイナス面はそれ以上に大きい。
161 :
花咲か名無しさん:2006/05/09(火) 00:18:46 ID:6IFNpC2W
でもよー家庭菜園で食品を農薬代わりに使ったって誰にも迷惑掛けないわな
粘着くんが薬剤登録されてるのは税法とか登録商法の関係からなのかな
デンプン糊だと80円のものだが、登録すると800円で売れる。
なるほどー。
農薬製薬会社は農水省に花薬で鼻薬が効かせられるけど、都道府県とは糊が効いてない罠。
165 :
花咲か名無しさん:2006/05/09(火) 01:03:00 ID:6IFNpC2W
>>162 デンプン糊でさえ買うこと無いよ、小麦粉を鍋でお湯で溶かして練ってればOKじゃまいか
他に添着材も買わんでもデンプンとか石鹸水でたくさんだろー
ベンレートの主成分ベノミル単品で探したが売ってるところは無い情報求む!
>>165 園芸の主役は奥さんたちが多いから化学はアレなんじゃね?
障子糊も普通に買うし
>>142 木酢液メーカー工作員も似たような事考えるんだろうか。
出社−打ち合わせ−活動開始
>>169 そのスレはむしけらさんからお告げと電波を受信するスレですよ
で、法令改正まだー?
民間療法がOKだから改正しなくてもいいっす
173 :
花咲か名無しさん:2006/05/09(火) 19:40:13 ID:UIrtybfx
農林水産省・環境省告示を改正するだけだろ
174 :
花咲か名無しさん:2006/05/09(火) 20:05:48 ID:q3M6UCR5
アセビ
ツツジ科で山野に自生する有毒植物です。牛馬が誤ってこの葉を食べると
麻痺するというので馬酔木(あせび)の名があります。有毒成分は苦味質の
アセボトキシンで、葉を食べるとよだれ、嘔吐、下痢、手足の麻痺を伴い、
酩酊(めいてい)状態になります。
同科のネジキ、ハナヒリノキ、シャクナゲ、レンゲツツジなどもグラヤノトキシン系の
ジテルペンを含み、似たような作用を示し、激しい時は呼吸麻痺で死に至ることが
あります。
175 :
花咲か名無しさん:2006/05/09(火) 20:06:34 ID:ZrxXxnNy
イヌスギナ
有毒成分
Equisetum属の植物は,アルカロイドのパルストリン(palustrineあるいは
エキセチンequisetine)やニコチン(nicotine)を含んでいます(2).また,
エキセトニン(equisetonin)というサポニンやアコニット酸(aconitic acid),
ケイ酸(silicic acid)も含まれています.また,チアミナーゼも
多く含んでいるようです(1).しかし,後述のような中毒に,
どの物質が関わっているのかは明らかにはなっていません.
中毒症状
イヌスギナによる家畜の中毒は古くから知られています(1).
わが国では 1972年に埼玉県で発生した乳牛の中毒例が最初で(4),
その後も散発しているようです(3).発生例はいずれも牧草地に混生した
イヌスギナによるものです.中毒症状は,下痢,食欲不振,乳量低下で,
給与後半日ぐらいで症状が現れるようです.中毒症状は3〜4日続きますが,
しだいに回復します.死亡することはないようです.埼玉の事例では,
イヌスギナが1.7%混入した牧草で中毒症状が現れたと報告されています(4).
病理所見
牛の中毒事例では死亡に至ることが少ないため,病理所見の報告は
見あたりません.馬の中毒では,骨格筋の褪色と弛緩,小脳と脊髄の髄膜の
充血と水腫が観察されています.脳病変はチアミン欠乏あるいはワラビ中毒の
それに類似しています.
ありふれた園芸の植物で有毒なものの例
ジャガイモ : ソラニンやチャコニン(カコニン)などの有毒なアルカロイド配糖体を含む。
ソラニンなどの中毒症状は頭痛・嘔吐・腹痛・疲労感。毒性はそれほど強くはないが、小児は発症量が成人より少なく、
保育園、小学校の自家栽培による発育不良の小芋などは特にソラニンなどの量が多いため、中毒例が多い。
場合によっては芽を大量に食べて死に至った事例もある。
ヒガンバナ : 鱗茎にアルカロイド(リコリン)を含む有毒植物であるが、この毒は水にさらして抜くことが可能であり、
澱粉に富むため、古くは救飢植物として食用とされた。
また、鱗茎は石蒜(せきさん)という生薬名であり利尿や去痰作用があるが、
有毒であるので素人が民間療法として利用するのは危険である。
スイセン : 有毒植物で毒成分はリコリンなど。
スズラン : 有毒物質コンバラトキシンなどを含む有毒植物。全草に毒を持ち、特に根の毒が強い。
子供がスズランを活けた水を誤飲して死亡した例もあり、危険である。
ワラビ : 牛や馬、羊などの家畜はワラビを摂取すると中毒症状を示し、また人間でもアク抜きをせずに食べると中毒を起こす。
毒成分はプタキロサイドで発癌物質でもある。
また、調理したものであっても大量に食べると体じゅうが大量出血症状になり、骨髄がしだいに破壊され死にいたる。
フクジュソウ : 根には強心作用、利尿作用があり民間薬として使われることがある。
しかし、毒性が強いので死に至ることもある危険な行為である。
キョウチクトウ : オレアンドリンなど様々な強心配糖体が含まれており、強心作用がある。ほかに利尿作用もある。
毒性が強いため、素人が処方する行為は好ましくない。
シキミ : 全体にアニサチンなどの有毒物質を含み、特に果実に多い。
シキミの果実は植物としては唯一、劇物(毒物及び劇物取締法を参照)に指定されている。
この果実はシキミの果実に非常によく似ているため、シキミの果実を誤って食べ中毒を起こす事故が多い。
レンゲツツジ : 全木にグラヤノトキシンなどの毒がある。
薬=毒だから、用法と用量を守って正しくお使いください、って所だな
タバコ、スギナ、アセビ液ともども
http://www.asahi-net.or.jp/~va5k-smz/kusuri2.html 特定農薬以外の自然由来物
木(竹、籾)酢液、植物抽出液( ニーム、クララ 等)米糠、牛乳、ニンニク、トウガラシ、アセビ、等
(天然物質、天然物質に由来する物を燃焼、焼成、溶融、乾留、けん化等により製造された物又は
天然物質から化学的な方法によらずに製造された物に限る)は
明確な効果や安全性が確認されていない為農薬として現在は販売使用する事は出来ません。
しかし木酢液等は課題の製品の均一化を図り再検討の動きがあります。
現在これらは効果があると進めたり販売すれば違法となります。
但し使用者が農薬的に使えると信じ使う場合はこの限りではありません。
(自己責任で使う事が可能です)
>使用者が農薬的に使えると信じ使う場合はこの限りではありません。
OTZ
違法と決め付けてスマソ
>178
「俺はXXX使ったら効果あったよ」みたいなレスはOKで、「XXX使ったらいいよ」とか
質問に対し「XXX」だけ答えるような場合はNGだと思っておけばいいのかな。
だいぶすっきりしたような気がする。
自分で勝手に使うのは自己責任。
他人にすすめたりしなきゃいいだけ。
>>178 そもそも市民農園と言う一団体の一解釈だろ。法的拘束力は無い。
184 :
花咲か名無しさん:2006/05/11(木) 13:18:27 ID:vov2ODKp
2ちゃん的には、
・食品農薬
・草木灰や石灰など肥料とも見なせるもの
は実質解禁(法的にグレーゾーンとして)されたと見てオケ?
タバコ、スギナ、アセビ、木酢液、石鹸類などは2ちゃん的にもグレーゾーン(法的にはブラックゾーンに近い)。
>>184 もちろん、家庭庭園、家庭園芸、家庭菜園などに使う場合菜
>>183 JAS法には則っているかと。
>>184 同意。
2ちゃんの解釈に法的拘束力はないけどね。
ハッキリしてない法律が悪い
188 :
花咲か名無しさん:2006/05/11(木) 13:45:09 ID:cDhgWUNE
木(竹、籾)酢液、植物抽出液( ニーム、クララ 等)米糠、牛乳、ニンニク、トウガラシ、アセビ、等
(天然物質、天然物質に由来する物を燃焼、焼成、溶融、乾留、けん化等により製造された物又は
天然物質から化学的な方法によらずに製造された物に限る)は
効果があると進めたり販売すれば違法となります。
使用者が農薬的に使えると信じ使う場合はこの限りではありません。
これがすっきりしていると思います。
>188
ぜんぜんすっきりしてない。
農薬としての登録表示が無い物質を農薬的な効果があるとして、他人に薦めたり販売すると違法になります。
ただし、使用者が農薬的な効果を信じ、個人の責任おいて使用する場合にはこの限りではありません。
特定農薬に指定されている食品・天敵生物もこの限りではありません。
以上3行。
>>188 どうでも良いが誤字な。
×進めたり ○勧めたり
誤字のあるような文章が法令に則っているとはとても思えないが。
「天然物質、天然物質に由来する物を燃焼、焼成、溶融、乾留、けん化等により製造された物又は
天然物質から化学的な方法によらずに製造された物」
の表現は日本農林規格法からの引用
わかりにくいまま引用したら、わかりにくいままだということさえ
わからないらしい。
法律はわかりにくいもんだ。
運用はもっとわかりにくいもんだ。
>192
あったま悪〜。
JASの引用は有機栽培野菜・無農薬栽培に関わる部分。だから「天然物質」ってあるんだよ。
おまえは有機栽培野菜について語りたいのか?
農薬運用上の違法・順法についての話をしてるんだろうが。ボケ。
とにかく
「自己責任で使う事が可能です」
との結論は変わらないと思います。
>>192 ・天然物質 ← タバコ
・天然物質に由来する物を燃焼、焼成、溶融、乾留、けん化等により製造された物
・天然物質から化学的な方法によらずに製造された物
入るぞ、国語勉強しなおしてこいバカが
>>191 そして、必ずしも農薬取締法は日本農林規格法の定義に拘束されるわけではない。
>>193 セッ●スフー!
違法じゃない でFA
201 :
花咲か名無しさん:2006/05/12(金) 17:44:27 ID:cukKzfTD
202 :
花咲か名無しさん:2006/05/12(金) 17:45:05 ID:E+3lqfRs
389 名前:花咲か名無しさん 投稿日:2006/05/12(金) 17:32:55 ID:cukKzfTD
>>387 牛乳は意図的に原液だけを用いて試験している。
牛乳による植物への薬害を強調する意図が見える。
390 名前:花咲か名無しさん 投稿日:2006/05/12(金) 17:40:37 ID:cukKzfTD
>>387 >薬効が確認されなかったことから、農薬に該当しない可能性が高いと判断される
これがこのスレの問題でのキモだな。
「顕著な薬効」が確認できない資材は農薬取締法の「農薬」には該当しない。
これでいいんじゃまいか。
まあ、そんなに「顕著な薬効」は不要な家庭園芸においては、
「顕著な薬効」が確認できない牛乳、茶、アルコールなどを使っても
農薬取締法の規制対象にはならない、でFA?
「顕著な薬効」が必要なら、でんぷん剤とかBT剤とか使えばいいんじゃまいか。
203 :
花咲か名無しさん:2006/05/12(金) 17:47:18 ID:E+3lqfRs
391 名前:花咲か名無しさん 投稿日:2006/05/12(金) 17:42:13 ID:cukKzfTD
>>390 逆に言うと、重曹や食酢は「顕著な薬効」があるから「特定農薬」に指定されているという事で。FA?
さらに言えば、農水省によって「顕著な薬効」があると試験によって判断された資材は
農薬取締法の規制対象になる可能性があるという事だ。
だから、水や用土や肥料や草木灰などは「顕著な薬効」がある可能性が低いので、
農薬取締法の規制対象になる可能性も低い。
204 :
花咲か名無しさん:2006/05/12(金) 17:57:55 ID:E+3lqfRs
FAテンプレver.1
(1)試験により「顕著な薬効」は無いとして農薬ではないとされた資材
・牛乳(希釈液)
・珈琲
・緑茶
・酒類(アルコール類)
(2)「顕著な薬効」がある可能性が低いため、農薬であるとされる可能性が低い資材
・米のとぎ汁
・玉ねぎ(煮汁、希釈液)
・その他の茶
・果汁(種類による?)
・草木灰
・砂糖
(3)「顕著な薬効」があるかどうか不明なため、農薬であるかどうか不明な資材
・食用油
・小便
(4)「顕著な薬効」がある可能性が高いため、農薬であるとされる可能性が高い資材
・ナフタリン
・木酢液
・石鹸
・アセビ(煮沸希釈液)
・スギナ(煮沸希釈液)
・タバコ(希釈液)
(5)「顕著な薬効」があるため、農薬として登録されている資材
・でんぷん(でんぷん剤)
顕著な薬効つっても、相手や使い方によって全然異なるわけでw
市販のだって、ある相手にはきいても、別のある相手には効果なしな
わけだからな。
そんなん調べようが無い罠
http://lib.ruralnet.or.jp/boujo/news/030520_n2.html Q 木酢を使うことは、本当にいいんですね。
A なんの問題もありません。
本誌で何度も述べてきたように、木酢利用は違反ではありません。農薬的な効果を期待した場合でも、
「使用者(農家)の自己責任において使用できる」というのが、農水省の見解です。
また、木酢の使用法についてもなんら規制はありません。
Q 有機認証で「木酢」使用は認められていますか。
A 農水省は「よし」としています。
5月号でも述べましたが、農水省の見解は「使用可能」です。農水省の「有機農産物の日本農林規格」(有機JAS)では、
「その他の肥料及び土壌改良資材」として「植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌の性質に
変化をもたらすことを目的として土地に施される物(生物を含む)
及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物(生物を含む)であって、
天然物質又は天然物質に由来するもの(天然物質を燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化することにより製造されたもの
並びに天然物質から化学的な方法によらずに製造されたものに限る)で化学的に合成された物質を添加していないものであること」
とあり、木酢はこれに該当するわけです。
あとは、各認証団体の判断になりますが、一般に「土壌改良剤」として木酢利用を認めているところが多く、
一定の品質を設けているところもあります。
しかし、この文章の限りでは、「肥料」として地上にかけても問題はないように読めます。
木酢は農薬とはちがう農家の「基本資材」、自信をもって使いたいものです。
「薬効の有無」は関係ないみたいですよ。
>204
どこのテンプレだよ それ。
しかも微妙に捻じ曲げて自分勝手な解釈入れてるし。
大体、>201の試験は農薬としての試験をしてるわけじゃないってことわかってないし。
一言、1をもう1回読んでこいって人が作ったんだろうさw
なんとなく特定農薬という括りの趣旨が>201のリンク見てわかってきたような気がする。
つまり特定農薬というのは規制するためにあるんではなくて、今まで伝承的に行われていた防除法のうち
優れた防除法について、「農薬ではないけれど、農薬と同じように効果があるよ」というお墨付きを与えるため
のものなんじゃないかな。だから
(1)効果があろうとなかろうと今までの防除法は法的に規制されるものではない
(2)優れた防除法については特定農薬の指定をして紹介し農薬に頼らない農業の普及を目指す。
じゃないかと思う。混乱の元は特定「農薬」という言葉にあるんだろうね。あえて農薬の2文字を入れたのは
「農薬」って名前がついていないと効果がないんじゃないかと誤解されるのを防ぐためかな。
それを裏付けるかのように、特定農薬としての要件を満たしていて、使用に関しては登録義務が無いのに
わざわざ一般農薬として登録を行っている製品もありますね。セールス面を考えてのことなんだろうけど。
こういう農薬はどのように扱ったらいいのかなぁ。登録前は特定農薬だったのに登録後は取締法に縛られて
しまうんだろうか。
>>210 ノー。
許認可、登録の類は、必ず天下りの場所になるのよ。w
認可料や登録料など意味不明の金を払わせ、2次退職金原資を作る。
212 :
花咲か名無しさん:2006/05/24(水) 07:35:36 ID:scKsV4IX
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ミ;;;;;;;;、;:..,,.,,,,,
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゙{y、、;:..ゞ.:,:.:.、;:.ミ.:,:.:. ._υ゚o,,'.、) 、}
ヾ,,..;::;;;::,;,::;):;:;:; .:v、冫_._ .、,_,,、_,,r_,ノ′
とageるクソ野郎
公的機関でも木酢液を作って、公的機関でも木酢液を使っている現実のなか、
農薬対策室「木酢液は違法」と断ずれば室長のクビが飛びかねない罠。
マスコミも木酢を推奨してきたもんね。
218 :
花咲か名無しさん:2006/06/03(土) 07:36:42 ID:ZvmzfTeI
(゚Д゚)ハァ?
1は飽きて放置中?
ここは隔離スレみたいですよ
221 :
花咲か名無しさん:2006/06/26(月) 11:01:39 ID:Mfe30ZNZ
222 :
花咲か名無しさん:2006/06/26(月) 11:05:46 ID:Mfe30ZNZ
だから、唐辛子とか牛乳スプレーとか。
唐辛子とか牛乳スプレーとかを、農薬ですよ〜と勧めたり(教唆)、
農薬だと信じて使うと、確かに農薬取締法違反になる可能性がある。
しかし、唐辛子とか牛乳スプレーとかは「民間療法ですよ〜」と勧めたり、
民間療法だと信じて使うと、農薬取締法違反にならないと思われ。
>何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。
「農薬」を使うな、と書いているけど、
「農薬」に該当しない資材を使うな、と書いている訳ではないからね。
ちがうよ、オレ俺
224 :
花咲か名無しさん:2006/06/26(月) 11:08:33 ID:Mfe30ZNZ
これはちょうど医薬品の関係と似ているね。すなわち
「薬事法上の医薬品」=「農薬取締法上の農薬」。
だから、薬事法上の医薬品に該当しないものを、「医薬品」ですよ〜と言って
譲渡・販売したり処方したりすると、薬事法法違反になる。
しかし、薬事法上の医薬品や医薬部外品に該当しないものを、
「民間療法」ですよ〜と言って譲渡・販売したり処方したりしても、
薬事法法違反になる可能性は少ない。しかし、薬効をうたう場合は、薬事法法違反になる。
225 :
花咲か名無しさん:2006/06/26(月) 11:14:33 ID:Mfe30ZNZ
>>1 結論はでた。
農薬取締法上の登録農薬や特定農薬以外の資材を、「農薬」だよと言って勧めたり、
譲渡販売したりすると、農薬取締法違反になる可能性はある。
しかし、あくまでも「民間療法」だとして勧めたり譲渡販売したりするのは
農薬取締法違反にはならない。「農薬」であるとうたったり、薬効をうたったりしなければ良い。
これは、薬事法上の医薬品と似ている。認可の無い医薬品を医薬品であるとうたったり、
薬効をうたって譲渡販売処方すれば、薬事法違反になる。
しかし、あくまでも「民間療法」だとして勧めたり譲渡販売処方したりするのは
薬事法違反にはならない。「医薬品」であるとうたったり、薬効をうたったりしなければ良い。
>>1 で、農薬だとか薬効をうたってはおらずあくまでも無農薬と言う民間療法について述べているのに、
そんなのは農薬取締法違反だとか(そうではない)、登録農薬を使えと騒ぎ出す香具師は農薬業者。
>214のリンク先に
防除効果を謳わなければ食酢トウガラシが販売できる、と推奨するような表現は不適切です。
防除効果を謳った表示を資材に付さなくても、客観的に、防除目的で販売することが明らかで
あれば違反になります。
ってある。これは販売に関してだけど使用に関してはどうなんだろう。
228 :
花咲か名無しさん:2006/06/29(木) 13:58:00 ID:pALB+35n
料理用に食酢トウガラシを販売すりゃええんじゃん?
229 :
花咲か名無しさん:2006/06/30(金) 10:03:01 ID:+YmMc8/8
つっこみテンプレート:
「
登録農薬や特定農薬以外の資材を、薬効があると言って勧めるのは、
農薬取締法違反の教唆犯に当たる可能性がありますよ。
医薬品と同じ事です。
」
法的にはこれで合ってるから、これを拡大解釈したり縮小解釈する香具師には要注意、ってこった。
230 :
花咲か名無しさん:2006/06/30(金) 10:14:02 ID:RLS8T0Cf
大体この法律っておかしくね?
この野菜は何回まで何回までって言ってるけど
普通は 使用量 が問題なんじゃね?
こってりドバッーっと撒いても1回だし
チョッチョイっと撒いても1回だし
>>230 たぶん説明書きを理解できてないんじゃまいかなー、ぽまえが
一度にどれだけまこうと散布時に植物に残留・吸収される農薬の量はリミットがある。
多くても余分は吸収されないし、少なければ効き目が薄いだけ。
問題なのは、時間経過による残留農薬の推移。
残留農薬が消えるまでの時間によって散布回数と散布間隔、収穫前の最終散布期限
が決まってくる。これは植物によってぜんぜん違ったりするので農薬取締法はあんなに
やかましい。
233 :
花咲か名無しさん:2006/06/30(金) 14:49:09 ID:95BMF456
>>230 使用量を書いてない農薬の写真をうpしてみてください
234 :
花咲か名無しさん:2006/07/05(水) 10:59:50 ID:GMgGruQf
BT剤ってコガネにも効く?
↑誤爆しますた
>>232 同系列の植物で品種が違ったらどうする?って話もあるね
237 :
花咲か名無しさん:2006/07/08(土) 12:22:49 ID:1VCESG7q
例えばベンレートだとかんきつと温州みかんは分かれてたりするよ
238 :
花咲か名無しさん:2006/09/11(月) 14:01:46 ID:eqE9oPFK
∧_∧
∧( ´∀`)
( ⊂ ⊃
( つ ノノ
| (_)_)
(__)_)
15年前の石灰硫黄合剤(使用)、オルトラン(使用)、ベンレート(未開封)
ジマンダイセン(未使用)が有ります。
まだ使用できますか?
240 :
花咲か名無しさん:2006/11/07(火) 21:21:38 ID:tQKkYnSK
( ´,_ゝ`)プッ
241 :
花咲か名無しさん:2006/12/22(金) 16:01:03 ID:BipTINEV
自然農法はピンキリだからあてにならない
減農薬は農薬を例えば30回を28回にしてもその分農薬濃くしてるから意味なし
低農薬も農薬を減らしても回数を増やしているから意味無し
自殺率1番多いのは秋田
次に新潟
農薬使用の食物は生きる気力が無くなる副作用がある
一家全滅も多い
遺伝子組み替え?
論外!
農家に
聞いた
242 :
花咲か名無しさん:2006/12/22(金) 17:41:39 ID:jfiiufYP
( ´,_ゝ`)プッ
殺菌剤は塩素系漂白剤、オキシドール、プロポリス、グレープフルーツシードエキスあたりで事足りる
ムトーハップ追加
>>241 昔からある品種改良と言う名の遺伝子組み換え
はどうでしょうか?
へんなの
あげ
248 :
◆XzUlb8J1Pw :2007/09/05(水) 14:13:55 ID:uiQGtno7
tes
249 :
花咲か名無しさん:2007/09/05(水) 15:22:50 ID:Ua7vKjhw
250 :
花咲か名無しさん:2007/09/06(木) 13:49:10 ID:Sz5R4Nhz
そしたら農薬の規制のない発展途上国のほうが自殺率が高くなるんじゃないの?
252 :
花咲か名無しさん:2008/01/22(火) 22:28:19 ID:i1UX3UlH
age
255 :
石灰硫黄合剤ってさ:2008/04/26(土) 17:59:57 ID:eIIjZK/n
例の硫化水素自殺との絡みで、買いに行くのやばくね?
てか、春に買いに行くもんじゃないよね
256 :
花咲か名無しさん:2008/05/27(火) 18:41:38 ID:cn/6oiaI
近日、マンションの街路樹の薬剤散布をするので洗濯物を干さないでと
チラシが来ました。9〜5時までやるそうですが
どの程度注意したらいいでしょうか?室内に一日いても大丈夫?
あとその夜、犬を散歩に出せるでしょうか
257 :
花咲か名無しさん:2008/05/28(水) 19:34:15 ID:JU2QhpMu
結局この法律って日本の肥撒いた生野菜食って
寄生虫にやられた米兵多発によりGHQの圧力で制定されて
その利権にあやかれる連中が必死で死守してる感じ?
安全&法律って錦の御旗を振って…
258 :
花咲か名無しさん:2008/05/28(水) 20:04:57 ID:Uz/xNB6M
261 名前:むしけら ◆BUG/TGYalw [] 投稿日:2005/09/26(月) 10:17:34 ID:y1OV7UaD
GHQと、化学会社の一部の幹部が組んで、農業の
過剰な増産と、肥料・農薬の増産を産み出した
悪と闇の歴史がある。
259 :
花咲か名無しさん:2008/05/28(水) 20:41:06 ID:JU2QhpMu
>>258 ま、それしかねーわなぁ…
自動車等の定期点検・車検義務制度の撤廃が叫ばれた時も
事業者保護の為無理!って言い放ったお国柄だし、日本w
なんか反農薬厨って、珍権屋とかと同じで香ばしいなw
公務員=利権=天下り とかって、そんなユダヤ陰謀説みたいなのばっか妄信してて。
一部マスゴミとカルト的無農薬信者に踊らされてないで、もう少し事実を調べろw
現制度での農薬登録は、医薬品と同じくらい厳格な審査があるんだよ。
一方で、伝統的な殺虫剤のアセビやセンダンの煮出し汁は猛毒。人も殺せる。
どっちが有害か考えられないのか・・・。
そして、無農薬・無化学肥料で今の生産を維持は不可能。
261 :
花咲か名無しさん:2008/05/28(水) 22:29:36 ID:Uz/xNB6M
261 名前:むしけら ◆BUG/TGYalw [] 投稿日:2005/09/26(月) 10:17:34 ID:y1OV7UaD
GHQと、化学会社の一部の幹部が組んで、農業の
過剰な増産と、肥料・農薬の増産を産み出した
悪と闇の歴史がある。
257 名前:花咲か名無しさん[] 投稿日:2008/05/28(水) 19:34:15 ID:JU2QhpMu
結局この法律って日本の肥撒いた生野菜食って
寄生虫にやられた米兵多発によりGHQの圧力で制定されて
その利権にあやかれる連中が必死で死守してる感じ?
安全&法律って錦の御旗を振って…
262 :
花咲か名無しさん:
巨悪と戦ってる(つもりの)むしけらさんってステキ♥