1 :
わんにゃん@名無しさん :
2006/02/04(土) 20:20:35 ID:3oP7yPYc
3 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 20:38:09 ID:EZ8eetL6
752 名前:659 [] 投稿日:2006/02/01(水) 23:14:36 ID:L2vO73gb
外猫の駆除は違法かどうかという話がある。
実世間では法律文面上では違法であっても事実上適法であることがある。
例えば公営以外の賭博は違法であるはずのパチンコがそうだ。
また、渋滞していない制限時速50km/hrの幹線道路でパトカーも70km/hrで巡航している。
さて、害猫の駆除はというと、これまで不凍液で事件化した皆無である。
従って、不凍液による害猫の駆除は 事実上適法 であると言える。
330 名前:hitman [sage] 投稿日:2006/01/11(水) 13:18:49 ID:lQn5cRj60
普通のまともな人間ならば 急病の家族を病院に運ぶのに速度違反くらいするわな。
自分の健康が害されるとわかっていながら 違法だからと 犬猫を駆除しないやつは ただのアホウだな。
592 名前:餌やり万歳 [] 投稿日:04/05/10 11:42 ID:O4uKCy9T
>>591 >違法性の阻却事由にはならない。
悪法も法であるし、適法違法の議論はするつもりはないヨ。
法は絶対正義ではなく、時代、環境により改善・変化するべき制度であるから、
完璧ではありえず、現状と齟齬が生じているなら、違法であっても
それが、行わなければならない場面が個人にはあるんじゃないかナ?
知り合いから相談を受けたとき、いろいろ検討をした結果、
リスク、コストの面で捕獲は困難かつ、数年にわたる被害を受け続け、
忍耐の限度を超えているということだったので、
害獣の「処置」に猫缶+不凍液での駆逐を提案したんダ。
君や知り合いは時速50km制限との道路を流れに乗って
70km/hrで運転したことは一度もないのかナ?
また、パチンコ店に一度も入ったことはないのかナ?
4 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 20:45:40 ID:w+61ZvFb
>>1 乙、うちにきて妹をファックしていいぞ
野良猫(帰化害畜)が野生動物に害を与えてるのは
沖縄や奄美大島、石垣島だけじゃありません。
田舎だろうが東京の都市部だろうが確実に害を与えています。
田舎ならば野生のアカネズミやアオダイショウ、野鳥、希少動物を食い荒らします。
そして野から病原菌をもちこみキャリアとなり人間やペットにも病原菌を広めます。
都会でも街頭のヤモリや都会の公園などにも飛来する野鳥、そして人様のペット
を捕食します。勿論不衛生なごみをあさり人畜共通感染症のキャリアであったり
個人の所有する動物へも害を与えます。
ニュージーランドでは自然保護のため全面的に野良犬猫や食用ウサギ等を駆逐した
結果、失われていた自然が戻ってきています
6 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 21:24:41 ID:w+61ZvFb
害獣を駆除しただけで色々言われるこんな世の(ry
7 :
餌やりババァ必死w :2006/02/04(土) 21:27:50 ID:w+61ZvFb
>>5 野良猫(帰化害畜)が野生動物に害を与えてるのは
沖縄や奄美大島、石垣島だけじゃありません。
田舎だろうが東京の都市部だろうが確実に害を与えています。
田舎ならば野生のアカネズミやアオダイショウ、野鳥、希少動物を食い荒らします。
そして野から病原菌をもちこみキャリアとなり人間やペットにも病原菌を広めます。
都会でも街頭のヤモリや都会の公園などにも飛来する野鳥、そして人様のペット
を捕食します。勿論不衛生なごみをあさり人畜共通感染症のキャリアであったり
個人の所有する動物へも害を与えます。
ニュージーランドでは自然保護のため全面的に野良犬猫や食用ウサギ等を駆逐した
結果、失われていた自然が戻ってきています
100万回読み直せキチガイ君、あと猫の餌やりスレ全部チェックして猫キチガイな書き込みしてるんだね( ´,_ゝ`)プッ
まったく関係ないけどヒキコモリやニートやキモイヒトって小型哺乳類が大好きなのはなんでだろー
8 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 21:35:24 ID:/cFoOykd
9 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 21:50:56 ID:w+61ZvFb
>>8 ドブネズミやイエネズミと違ってアカネズミは野生動物にあたり害獣駆除と定義されません。
それがアカネズミなら確実に動物愛護法違反でタイーホですよ?所有権云々となっても
それがあなたの家の敷地ないならそのアカネズミの所有権はあなたにうつりますので
完全に愛護法違反、ちなみに猫にネズミを食わせる必要は無いので爬虫類にハムスターを
食わせるのとは違います。
10 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 21:51:47 ID:w+61ZvFb
と具体的に
>>4 に反論できない知恵遅れを煽ってみました
11 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 22:01:41 ID:feklsVvh
12 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 22:06:01 ID:MWZ2WcTL
13 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 22:06:15 ID:w+61ZvFb
>>11 害獣と定義される種類のイエネズミやドブネズミ等なら駆除になるので大丈夫ですが
野生動物で非害獣と定義されるアカネズミの場合は愛護法違反になります。
しかしただ野外にて害猫が殺した場合は残念ながら合法ですが敷地内にて殺した場合は
その野生ネズミの所有権は強制的に害猫の飼い主にうつります。
ここまでわかった?
んで殺した場合は厳密に言えば動物愛護法違反となります。
鳥獣保護法違反がデフォルトですが敷地内で殺した場合は
動物愛護法違反。
つまり写真晒した奴はもし自然保護団体に目をつけられるとリアルおしまいってわけ。
俺もニシキヘビに野良猫ベビ食わせたりしてるから人の事いえないけどな
14 :
1 :2006/02/04(土) 22:13:07 ID:3oP7yPYc
他スレからの転載ありがとうございました。 ここへのマルチポストも歓迎。 お互いの感情を逆撫でするのは構いません。
15 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 22:18:08 ID:feklsVvh
>>12-13 愛護法の愛護動物の中にネズミってあった?無かったら鳥獣法じゃないの?
それに猫が狩って来たんでしょ?飼い主が殺ったなら問題だけどね
16 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 22:18:10 ID:MWZ2WcTL
17 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 22:24:01 ID:MWZ2WcTL
>>15 人が占有する哺乳類は愛護動物だよ。
飼い猫の始末は飼い主の責任だよ。
18 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 22:40:05 ID:w+61ZvFb
キモイ餌やりの反応が面白いから 明日か来週あたり不凍液でまた駆除活動するかな
19 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 23:36:39 ID:Md6vqk2i
不凍液による駆除は確実かつノーリスクだ。 なんせ過去に摘発された例は一つもない。 虐待の通報があっても警察が動くことは滅多にない。 報道されたり、ウェブで話題になったら、しぶしぶ対応するくらいだ。 従って、外猫駆除は事実上合法と言っていいんじゃないかな。
20 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 23:40:38 ID:iXTnBfdE
>>17 質問だけど飼ってるわけでもないのに、勝手に餌やってるは、その猫が
悪戯されたとか言う場合に訴える資格があるの?
21 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 23:46:41 ID:MWZ2WcTL
>>20 愛護法に抵触するほどの悪戯なら誰でも告発できる。
民事で訴える資格はないんじゃないかな。
前々スレの「公園での餌やり全面禁止」論に続き前スレでは「野良猫殺し合法」論を ボロクソに論破された野良猫殺し野郎が開き直って大暴れしてるようだなwwwww
動物の愛護及び管理に関する法律
第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
────────────────────────────────────────
法律用語の「みだりに」とは「法定の除外理由なしに」という意味。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200509200054.html (朝日新聞 2005/08/04)
ttp://translator.ti-da.net/e615647.html 被害があれば殺しても無罪になるという法的規定はないからな。情状酌量では考慮されるかも知れんが。
────────────────────────────────────────
飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物。
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_039.htm ●《 事件 4 》
野良猫を一匹千円でヤミの三味線業者に売ろうとして野良猫を殴り殺した男に対し、
検察は飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物であり「動物愛護管理法第27条第1項」違反として懲役6月を求刑した。
【大阪地裁平成13年12月5日】
判決・・・
「飼い猫と野良猫とを区別する理由はない。」と認め「男の行為は動物の生命を軽視したもので
非難されるべきであるが、反省している。」という理由で、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。
>>13 >しかしただ野外にて害猫が殺した場合は残念ながら合法ですが敷地内にて殺した場合は
>その野生ネズミの所有権は強制的に害猫の飼い主にうつります。
他人が飼育していない動物を人間が捕獲したなら占有権が発生することになるが
(ちなみに所有権の発生には所有の意志が必要、また捕獲場所が敷地内か敷地外かは無関係)、
人間でなく動物が捕獲したならそうはならないだろ。このあたり
>>17 >飼い猫の始末は飼い主の責任だよ。
とも関連するが、例えば人間が他人の所有物を破損させれば器物損壊罪になるが、
自分の飼育動物が破損させた場合は器物損壊罪は適用されず、民事上で
動物占有者責任(民法第718条)による賠償責任が生じるという形になる。
「飼い猫の不始末は飼い主の責任」というのはそれ自体は正しいが、
人間が直接行った場合とは適用される法規定も異なるからな。
>>24 補足
もっとも、飼い主が故意にけしかけた場合なら飼い主自身の行為とみなされうるだろうけどな。
26 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 01:37:12 ID:7TMzQVkr
>>22 正論に言い返せないから話題のすり替えをくりかえし挙句の果てには
論破ですか( ´,_ゝ`)プッ
27 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 01:39:13 ID:7TMzQVkr
>>24 飼い猫が他人のペットを殺したら器物破損で訴えれます(^Д^)ギャハ
28 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 01:41:29 ID:7TMzQVkr
つうか良く見てみると餌やりヒキーは24時間体制で張り付いて 論破されるたび話題をすりかえたり下らない屁理屈こねてるな。 つうかここを荒らさずキチガイ同士で餌やり肯定スレでもつくってやってりゃいいのに
>>26 「公園での餌やり全面禁止」
「野良猫殺し合法」
これがボロクソに論破されたのは事実だろ。
「犯罪でもバレなきゃいいんだよ」的な開き直りしてたのはいたがな。
それとも、まだこれらを主張し続けるつもりか?w
>>27 器物損壊罪が成立するのは故意犯の場合、つまり意図的にけしかけた場合だな。
過失の場合は器物損壊罪は適用されないぞ。
害獣駆除とか言ってるがどう読んでも楽しんでるようにしか思えない。 法律とか以前に完全に病んでるよ。 そんなヤシの方が野良猫よりも人間社会に迷惑をかけてるのわかれよ。
32 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 07:09:29 ID:Tq2kOwBi
どちらにしろ迷惑をかけてるのは認めてるんだなW
33 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 07:26:13 ID:1wyld0pa
人間社会に迷惑な存在なら排除するのか?抹殺するのか?
34 :
ニート :2006/02/05(日) 07:43:16 ID:smoEzzo3
オイラのよく使う言葉は『正論』です。
35 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 08:16:39 ID:QrgsLdln
ゴキブリは排除しますが、何か?
10 :わんにゃん@名無しさん :2005/11/27(日) 15:23:37 ID:/Mh0+Ln0
986:わんにゃん@名無しさん :2005/11/27(日) 15:05:03 ID:cykdh++e [sage]
もしも人々の意識が↓ぐらいになればゴキブリも排除せず共存という方向に進むかもなw
ゴキブリの生息数は地域社会または人間が管理(現状維持・減少)すべきだと思う→どのように管理すべきだと思いますか?
選択肢 回答数 割合(%)
2 不妊去勢手術を施す 690 67.0%
5 ゴミをきちんと管理する 497 48.3%
4 里親を探す 457 44.4%
1 餌を与えない 394 38.3%
3 捕まえて処分する 126 12.2%
6 よくわからない 38 3.7%
7 その他 25 2.4%
地域ゴキブリ活動の評価
良い策だ 59.0%
他に方法がない 35.4%
逆効果だ 1.1%
もっと良い方法 2.2% (「ゴキブリを駆除することが最良の方法」など)
無回答 2.2%
ゴキブリに対する印象の変化 (複数回答)
管理し共生すると良い 70.2%
共生社会ができそう 28.7%
ゴキブリにより心が和む 18.0%
ゴキブリが好きになった 10.7%
ゴキブリはいなくなって欲しい 9.0%
ゴキブリは好きになれない 6.0%
その他 3.9% (「何も感じない・変化はない」など)
32 :わんにゃん@名無しさん :2005/11/29(火) 07:58:37 ID:o+VvfQi/
>>10 はもともと猫に関する数字(ゴキブリを猫と同列に置こうとする香具師がいたから
「ゴキブリで猫と同じ数字が出せるか?」って意味の皮肉だろ)。
東京都の共生支援事業方式で行けばいい。住民による評価もおおむね高い。
なんだ、全体主義者か
>>34 IDが「相撲蝦夷」
「蝦夷」といえば「道東k(ry」
39 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 10:26:58 ID:2yMoj8Wn
>>23 > 法律用語の「みだりに」とは「法定の除外理由なしに」という意味。
>
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200509200054.html (朝日新聞 2005/08/04)
>
ttp://translator.ti-da.net/e615647.html > 被害があれば殺しても無罪になるという法的規定はないからな。情状酌量では考慮されるかも知れんが。
1. 上記のソースに不備がある。ひとつは現在見られない。
またもう一つは法律の専門家でもない翻訳家のブログ。
根拠が薄弱だ。どうしてこれがソースにしたかわからない。>23は日本語が不自由な国の人?
2. 殺人罪と比較すると、「みだりに殺人をしたものは」などとは書かれていない。
殺人→理由を問わず違法
駆除→「みだり」に行えば違法になるかもしれない
> 飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物。
> 野良猫を一匹千円でヤミの三味線業者に売ろうとして野良猫を殴り殺した男に対し、
> 検察は飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物であり「動物愛護管理法第27条第1項」違反として懲役6月を求刑した。
論点がずれている。
1. 利益目的で無害有害問わず撲殺した
2. その外猫が飼い猫である場合も撲殺した
というケースだ。
この判例は害獣の駆除の社会的有用性を否定するものではない。
解釈-議論の余地のない事実は次の通り。
「これまで不凍液で取り締まりを受けた例はない」
あれだけ完璧に論破されたのにまだやるんだなwwwwwwwwwwwwwww
41 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 11:50:51 ID:gVDOymxr
猫の駆除自体は合法。問題なのは駆除の方法
>>41 その表現は誤りだな
猫の駆除は違法、しかし例外的に認められる場合もある
43 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 12:17:57 ID:gVDOymxr
>>42 被害が有れば合法でしょ。
例外って具体的に教えて。
例外:保健所の殺処分等
45 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 12:24:55 ID:gVDOymxr
捕獲して保健所へ持って行けばOK
被害があっても原則的に駆除は違法
>>45 のように行えば例外的に認められる場合もある
47 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 13:08:34 ID:gVDOymxr
>>46 保健所への持ち込みなら駆除自体は違法じゃないのね。
問題は駆除の方法だな
>>47 何か勘違いしてるみたいだが、保健所への持込=駆除、とは必ずしもならない
個人が駆除を行えば原則違法
方法云々は関係無い
49 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 13:25:43 ID:gVDOymxr
>>48 駆除目的でも保健所での殺処分自体は合法でしょ。
まぁ別のソースもあったから一応追加するか。前出のに続き法廷通訳に関するソースだが、
これはやはり日本の法曹界ではその意味は自明だが、日常用語との意味の違いを把握してなければ
正確な翻訳ができないからということだろう。
http://www010.upp.so-net.ne.jp/cvn/iitoi01.html 第2回 司法通訳トレーニングセミナー≪REPORT≫
〇第3部
対談講義「法廷の通訳・翻訳/技術と解説」
水野真木子 同志社大学法学部非常勤講師・同時通訳者
津田守 大阪外国語大学教授・法廷通訳人
山口健一 日本弁護士連合会・刑事弁護センター副委員長
http://www010.upp.so-net.ne.jp/cvn/iitoi01_3.html ◆日常生活で使う時とは違いがあることば
3. みだりに、いたずらに
覚醒剤取締法の条文に「みだりに」ということばが使われているのでよく登場するが、訳しにくいことばのひとつだ。
「法定の除外事由がないのに、……」というのが「みだりに」だと考えられる。(法定の除外事由とは、医者や研究者で
必要があって覚醒剤等を所持していることを指す。)つまり、持つことに正当な理由がないのに、ともいえる。
そこで訳語だが、illegallyとすることが多いが、どうであろうか。(以下は会場からの意見)不法に、と、みだりに、
は違うだろう。だからillegallyはよくないのではないか。without legal permission[justification]ではどうか(トービン)。
「いたずらに」は、日常的に使うニュアンスと同じと理解してよいだろう。
しかし、使う人それぞれに意味が違うようでもある。訳語はwrongfullyなどでどうか。
> 駆除→「みだり」に行えば違法になるかもしれない
だからその「みだり」の意味が「法定の除外理由なしに」だ。
>この判例は害獣の駆除の社会的有用性を否定するものではない。
社会的有用性があろうがなかろうが、「被害を受けていれば愛護動物の殺傷を認める」
とした法規定がなければ、動愛法第27条に抵触する。上記の覚醒剤取締法のケースでも、
医者や研究者などはきちんと例外事項として法的に明記され、それが除外理由となる
法的根拠となっているのだからな。
53 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 13:33:31 ID:gVDOymxr
>>51 保健所での殺処分が例外的に(合法)問題ないなら、駆除目的での持ち込みでも問題ないね
>>53 お前が何を言いたいのか分からないが
理由の如何に関わらず原則的に駆除は違法、しかし例外として認められる場合もある
駆除目的での持込を認めるかどうかは、持込をされた保健所の判断だろ
55 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 13:40:30 ID:gVDOymxr
>>50 法廷通訳人は通訳人であって、弁護士でも無ければ検事でも無いし判事でも無い。
被告に裁判の内容を解り易く訳するための人なので、必ずしも法廷用語と完璧に一致するものではないでしょ。
ID:gVDOymxrは少しでも自分の意見を通そうと必死になってるなwwwwwwwwww
57 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 13:49:14 ID:gVDOymxr
>>54 保健所への持ち込みは例外的によいのでしょ。
>>55 何言ってるのかわからんが、それぞれの単語を辞書に出てるような直訳をすると、
法律用語としての意味と乖離してしまうことも少なくない。
だからこそ、法律用語としての意味に沿うよう意味をきちんと把握した上で訳さなければならない。
例えば「みだりに」を辞書的に直訳すれば"recklessly"とか"indiscriminately"とかになるが、
法律用語としての意味をきちんと捉え"without legal exception"(法的例外なしに; 法定の除外理由なしに)
などと訳さなければならないということだ。
捕獲してから1日でも2日でも給餌して飼い主である事を主張すれば普通に持ち込んで処分して貰える
60 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 14:54:31 ID:gVDOymxr
>>58 >>55 だが俺が言ってるのは通訳人は、弁護士や判事、検事では無いだろって意味。
弁護士や判事検事で無い人の意見はソースとしての根拠に乏しい
>>60 >>52 はどうだ。「日本弁護士連合会・刑事弁護センター副委員長」などによる対談講義だが。
62 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 15:19:42 ID:gVDOymxr
>>61 >>52 もソースの根拠としては
>>50 と同じだな。ソースの根拠として最適なのは、ロースクール等で使われる法律用語集や判例等がよい
>>61 >>60 では
>弁護士や判事検事で無い人の意見はソースとしての根拠に乏しい
と言ってて、
>>52 は弁護士等も加わった対談講義だと指摘したら今度は
>
>>52 もソースの根拠としては
>>50 と同じだな。
かよw そんなんじゃ自分にとって都合が悪い情報は難癖付けて
握り潰して無き物にしようとしてる、とみなされてもおかしくないぞ。
そこまで言うなら自分で本買え。だいたいその手の専門書なんて
著作権等の関係もあってWeb上でおおっぴらに公開なんてほとんどされんだろが。
64 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 15:39:07 ID:gVDOymxr
>>63 対談講義なんぞ、突っ込まれたらそんな事言ったかな程度の言い訳で否定されるぐらいの根拠しかないよ
>>64 だからそこまで言うなら自分で本買えって。
これはまさに↓だなwwwww >自分にとって都合が悪い情報は難癖付けて握り潰して無き物にしようとしてる
67 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 15:53:00 ID:gVDOymxr
>>65 俺に言うなよ。俺はお前のソースの根拠の信頼度を述べただけ。
(プププ
どうみても自演だろwwwwwww
まぁ殺猫厨が暴れてるだけだしなw そんなに合法ってんなら発覚しないようになんて小細工せずおおっぴらにやってりゃいいのになwwwww
71 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 17:56:04 ID:Tq2kOwBi
>>54 保健所って持ち込みを拒否出来ないんじゃなかったっけ?
72 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 18:47:15 ID:+mqqk7Z9
町の野良ヌコさん達にに愛の手を・・・
ぬこ
「俺の猫」ならどうしようと勝手だろ。 捕獲してしばらく飼え。
76 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 19:04:21 ID:Y5Op5+mf
>>75 でも持ち込みのほとんどは拾得者だという事実。
78 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 19:11:29 ID:Y5Op5+mf
>>78 なるほど、確かに
それで何が言いたいの?
80 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 19:20:11 ID:Y5Op5+mf
所有者以外からも引き取ってる事実がある。 なぜか?ということが言いたい。
>>80 拒否出来るかどうかの話をしているわけだが
愛護法で引き取らなければならないと書かれているのは所有者からの申し出と書いてある
別に所有者以外から引き取っている事実があっても何らおかしくないが?
82 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 19:28:03 ID:Y5Op5+mf
おかしいとは言っとらんがな。
結局何が言いたいのか分からないんだが そういう事実がある事を伝えたかっただけ? 拾得者からの持込は出来ないとも言ってないし、内容も関係無いしわざわざアンカー付けてレスする意味が分からん・・・
84 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 19:45:27 ID:gVDOymxr
糞猫は拾得して保健所へ持ち込んで殺処分しましょう。
85 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 20:32:27 ID:pPatoHPG
まあ、実際にほとんどが駆除目的で持ち込まれてるという事実がある と言いたかっただけだ。
86 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 21:33:22 ID:5Uabe2BV
猫が好き、大事と言いながら、 なぜ外飼いする? なぜ野良猫を引き取らない? 野良猫に餌やって自己満足しているやつらは最低だ。 おまえらは野良猫を駆除・虐待するやつ以下の最低バカだ。
猫が好き大事だから自分の猫は室内飼い。 野良猫はもうこれ以上引き取れない。 明日をも知れない野良猫を見つけたら今この瞬間だけでも満腹の 幸福感が与えてあげたい。だから餌をやる。そんだけのこと。
幸福感が× 幸福感を○
89 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/05(日) 23:39:10 ID:D6HbAJWG
自分の庭が汚されるのは嫌だから他人の駐車場で餌やり。 野良猫のウンコは取らない。 明日をも知れない野良猫に餌をあげて良い人ぶりたいし、 満足感も得られる。だから餌をやる。そんだけのこと。
90 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 00:30:47 ID:1WoPJje0
>>52 > 覚醒剤取締法の条文に「みだりに」ということばが使われているのでよく登場するが
> 「法定の除外事由がないのに、……」というのが「みだりに」だと考えられる。
なるほど、覚せい剤についてはわかった。
しかし殺人については、正当防衛、行政による死刑執行など除外事由があるにも関わらず
「みだりに」ということばは使われない。
つまり、除外事由がある場合は必ず「みだりに」と使われるわけではない。
逆に「みだりに」と文言があるからといって必ずしも除外理由がなければならないということはないのである。
>>90 頼むから刑法総則くらい勉強してから来てくれ
言ってる事無茶苦茶だぞ・・・
92 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:02:12 ID:1WoPJje0
それに被害者のいない害獣駆除と 被害が甚大な覚せい剤では悪質さで大きな差があり、同一には論ぜられるべきではない。 比較するなら罰則の重さで同程度の賭博だろう。 こちらは「みだりに」という文言なしに明確に公営以外の賭博は禁止されている。 しかし、パチンコは言うに及ばず、雀荘でも1000点100円程度で日常的に金銭が賭けられているが、 摘発されることはない。 警察自体金券(図書券)で賭博麻雀をしていた経緯が報道されたことは記憶に新しい。 ゴルフでもプレイヤー同士で「握る」などは日常的だ。 つまりこれらは、文面では議論の余地もなく違法であるが、実質的に合法であると言える。 さて、賭博と同じ程度の罰則がある愛護法についても同様で、 無差別に殺害し猫の死骸をwebや一目につく場所に晒すなど愉快犯的な行為以外には 摘発されることはない。 つまり文面では違法であっても実質的に合法であると言えるのである。
93 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:03:49 ID:1L262wnI
パチンコwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
94 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:10:38 ID:1WoPJje0
さて、法律は前例主義である。 司法の恣意的な判断で不公平を起こさないためだ。 前例→ 不凍液による駆除で摘発された前例はない。
何もそんなに必死になって 前例作ること無いのに(プゲラ
じゃあ野良猫殺しが合法なら発覚しない手口なんていちいち考えなくても おおっぴらにやってもいいんだよねw パチンコ店営業みたいに衆目環境でやっても捕まらないよねw どんな犯罪も最初に摘発された人はそれまでの前例を破っちゃったんだねw
97 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:23:35 ID:1WoPJje0
>>96 > パチンコ店営業みたいに衆目環境でやっても捕まらないよねw
失礼。
そういえばパチンコはあくまでも「合法」でしたな。
ほんと詭弁ばっかだな 猫を殺して捕まってる奴が居る以上、実質上も合法では無い
99 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:35:29 ID:1WoPJje0
>>98 > 猫を殺して捕まってる奴が居る以上、実質上も合法では無い
賭博も捕まる場合と捕まらない場合がある。
組織的かつ多額の金銭のやり取りがある場合は摘発される。
しかし、麻雀で1000点100円程度なら摘発されない。
警察上層部も金券(図書券)を使って麻雀賭博で息抜きをしている。
事実上合法だからである。
害獣駆除も反社会的でないかぎり摘発されない。
事実上合法だからである。
違法なものは文面上も実質上も違法なんであって、 全部摘発するほどのキャパシティが警察にないってだけのことだ。
101 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:38:53 ID:1WoPJje0
>>100 > 全部摘発するほどのキャパシティが警察にないってだけのことだ。
その警察が金券賭博麻雀をしているのだが。
それは事実上合法だからに他ならない。
>警察上層部も金券(図書券)を使って麻雀賭博で息抜きをしている。 それは警察自身が腐ってるってだけだw 警察の各種不祥事だってあったし、警察も無謬ではない。
103 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:41:53 ID:1WoPJje0
>>102 > 警察の各種不祥事だってあったし、警察も無謬ではない。
いや、県警の記者会見で
「不祥事でもなければ、違法でもない」
ということだったが。
なんか流れが公園での餌やり禁止の時と一緒だな 自演粘着くんの相手なんて時間の無駄だぞ
>>99 >麻雀で1000点100円程度なら摘発されない
摘発されない理由が全く無い
不凍液による駆除も同様
賭博以外にも警察不祥事なんていっぱいあるしな。
>>104 まぁそうだな。
107 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 02:08:20 ID:5RADvciI
8 名前:花咲か名無しさん [] 投稿日:2005/10/20(木) 23:47:05 ID:T2b4uEgX 不凍液の効果について。 猫の体重あたり1.5mlの不凍液で効果がある。 従って、キャットフードに不凍液を15〜30mlほど混ぜることで猫よけになる。 レトルトのキャットフードはホームセンターなどで100円以下、 不凍液は「クーラント」としてカーセンターなどでKUREのものが容易に入手出来る。 また、これまで不凍液で捕まった例はないから、事実上合法と言え、安全確実で低コストと言える。
108 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 14:34:52 ID:eeiKOzI0
庭にある池の淵にローラーを設置してるんですが面白いのが 野良猫、外猫がうちのお魚ちゃんを捕食しようとした時につるんと すべって池におっこちてしまうことかな。3年は年をとったカミツキ ガメ(手続き済み)をメインとして池で飼ってるので猫の水死体処理には 困らないし困るどころか水死体になる前に食べてくれるしいい感じ。 汚れた水は湧き水で常時水の全換えを行って(濾過した後)川に流 しているので無問題
池に落ちるようなローラーをわざわざ設置してるのは、捕殺のための罠を設置してることになる罠。 そういう池に落ちる仕掛けも何もなくて勝手に落ちたのなら、単なる事故扱いになるだろうが。 あとは、罠じゃなくて囲いを付けるとかなら正当な侵入対策ってことになるだろうし。
どうせネタだろ
>>109 設置理由はネズミ退治の罠でOKだし
他人の飼っている猫や野良猫を捕まえて池に
ドボンしているわけじゃないしいいのでは?
うちの池も近所に餌やりババァがいて避妊手術が
盛んじゃなかった頃は猫の水死体があがって気持ち悪い
思いしながら死体処理したっけかな・・・・・水死体があがる
たび池の水全部とっかえてたっけか
近所の猫が減って水死体処理をする事が無くなった理由は 餌やりババァの餌やり場周辺の住人のうちキャットフードに 不凍液を混ぜて放置する近隣の住民が何人かいたからかな・・・・・ 野良猫外猫はたまに死体で転がってたりするけどまぁいいとして ただワンちゃんの散歩の時に不凍液餌が落ちてるのはは怖か った罠、混ぜすぎで色が残ってたよ、赤とか青とか
つまり俺がいいたいのは不凍液で駆除するのは別にいいけど わんちゃんの散歩コースに置かないでね、置いたとしても使い 終わったら掃除してねっつうことかな。
114 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 18:06:07 ID:mAaHG3I/
文体は変えた方が良いよ
115 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 18:44:25 ID:Mp980Kgr
そういえば去年ヘビを噛み殺そうとしてた野良猫がいたから 思いっきり野良猫蹴り上げて蛇助けたっけなぁ・・・・・そんな 九死に一生を得た蛇は現在庭においてある腐葉土入れた ケージの中で冬眠中
116 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 20:12:24 ID:Rsi7Lle4
>>GJ115
いつの間にか殺猫厨の吹き溜まりスレになってるなw
118 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 23:48:43 ID:0Q2wZmHf
厨の生態を観察するのに好都合w
このスレ見てると動物嫌いな人って、陰湿でおぞましい。 動物好きに悪い人居ない、って昔から言われてるけど、昔の人はよく 見抜いていたんだな。
120 :
本気とかいてマジ :2006/02/07(火) 01:49:21 ID:5qLS9yL9
犬の殺処分数 -------------------------------------------------------------------------------- 犬 飼い主の持ち込み:144371 迷い犬の捕獲 :250363 返還・譲渡 : 30000 実験・払い下げ等: 10357 猫 飼い主の持ち込み:274557 捕獲 : 1005 返還・譲渡 : 1600 実験・払い下げ等: 1247 -------------------------------------------------------------------------------- 犬 猫 殺 処 分 :280819 殺 処 分 :274463
121 :
本気とかいてマジ :2006/02/07(火) 01:53:22 ID:5qLS9yL9
俺から言わせてもらうと捨てる馬鹿と虐厨と50歩100歩。 むしろ、虐厨より殺してるな飼い主は。 みんながみんな捨ててる訳じゃないだろうがこの数はひどい。 虐厨減らすのも大事だがこっちの数減らすのも大事じゃないのかい? みんな虐厨に目が行き過ぎて大事のものに気づいてない。
122 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 09:24:47 ID:Me91zVVH
野良帰化害畜にえさやって個体数増やして 結果処分されたり民間で駆除される数を増やしてる えさやりババァは100害あって一利なしと
野良に餌付けしてるバカが アパートの下に どんぶりにキャットフードと ダンボール置いていった 猫の雨風除けのつもりか? ど う み て も 不 法 投 棄 で す ! 即、ダンボールはつぶして捨てて キャットフードも捨ててどんぶりだけ戻して置いた。 街を汚すんじゃねぇよ!飼えないなら手を出すな!!
>>123 車庫から不凍液持ってきてえさに混ぜるとおもろいよw
tmp6鯖(=ゴミ溜め)出張所かここはw
126 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 19:40:37 ID:/d7fPiZT
基地外愛誤が居なくなった
「犯罪でもバレなきゃいい」っていう殺猫厨にネット上で何言ってもムダだからだろw
まぁこういうのも言論の自由との兼ね合いでいろいろ議論のあるところだが、 もしやるなら動物の殺害方法とかも含めてやってもらいたいところだ。 ★自殺サイトなど、有害情報削除へモデル約款…総務省 ・総務省は25日、インターネットの自殺サイトなどの有害情報について、ネット接続 事業者(プロバイダー)が契約に基づいて自主的に削除できるように、有害情報の 具体例を列挙した契約約款のモデルを7月をめどに作成することを決めた。 モデル約款に基づいた契約を交わしておけば、事業者が独断で情報を削除しても 法的な責任を問われない。26日に発表する。 ネットの電子掲示板には、死体写真や爆弾の作り方、自殺を募る情報などが あふれている。公序良俗に反しても違法でない限り、事業者が勝手に削除すると 利用者から法的な責任を問われる可能性があった。モデル約款では、どのような 情報が有害かを具体的に例示し、事業者側の削除手続きをより明確にする。 2002年施行のプロバイダー責任法では、接続事業者の判断で削除できる対象は 名誉棄損や著作権侵害など民事上の違法行為に対象が限られている。違法なものは 現在でも削除が可能だが、責任を問われることを恐れる接続事業者が削除をためらう ケースも多いため手続きを明確化する。
129 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 20:06:38 ID:/d7fPiZT
>>127 駆除自体は犯罪じゃないからな、問題は駆除の方法だ
>>129 「駆除」が何を指すかによるが、愛護動物殺傷は犯罪だ。
>>129 猫よけとか置くくらいなら許されるだろうな
132 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 20:58:04 ID:/d7fPiZT
保健所への持ち込みは合法だからな。 とっ捕まえて保健所へGO
無責任な野良の餌付けも犯罪にしてくれ。
134 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 21:02:53 ID:BMOXi2dC
餌やり万歳さん必死ですね。
135 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 22:11:26 ID:5zuMKwuH
>>130 > 愛護動物殺傷は犯罪だ。
このスレの結論だと害獣の駆除は事実上合法だ。
>このスレの結論だと害獣の駆除は事実上合法だ。 ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwおまwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww あれだけwwwwwwwwwwwwwww論破wwwwwwwwwwwwwwされてwwwwwwwwwww 馬鹿かwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お婆ちゃん家の裏がお墓でさ、常に野良猫何匹かと野良犬が住み着いてた 私が小さい頃から婆ちゃんはいつも残り物をあげてて婆ちゃんが口笛吹くといっぱい猫が寄ってくる 私が生まれる前からずーっとやってたんだろうな でも最近とうとう野良猫が一匹もいなくなっちゃったらしい 何があったんだろ
138 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 22:23:15 ID:/d7fPiZT
保健所での殺処分は合法だからな。
餌やり万歳式「事実上合法」=「バレなきゃOK」
140 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 22:34:25 ID:5zuMKwuH
>>136 > >このスレの結論だと害獣の駆除は事実上合法だ。
> あれだけ論破されてwwwwwwwwwww
ええっ?
法律のうんちくを並べてただけで、
フリー雀荘の例を出されたらぐうの音も出なかったじゃん。
>>140 >ぐうの音も出なかったじゃん。
お 前 が な w
>>140 フリー雀荘の賭博で捕まって「他のところでもやってるじゃん、だから合法だろ」
通りませんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
144 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 22:49:09 ID:cy59FSRO
=================================================
趣味 [園芸] 【ねこ】猫を寄せ付けない方法15【ネコ】
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8 名前:花咲か名無しさん[]投稿日:2005/10/20(木) 23:47:05 ID:T2b4uEgX
不凍液の効果について。
猫の体重あたり1.5mlの不凍液で効果がある。
従って、キャットフードに不凍液を15〜30mlほど混ぜることで猫よけになる。
レトルトのキャットフードはホームセンターなどで100円以下、
不凍液は「クーラント」としてカーセンターなどでKUREのものが容易に入手出来る。
また、これまで不凍液で捕まった例はないから、事実上合法と言え、安全確実で低コストと言える。
=================================================
趣味 [園芸] 【ねこ】猫を寄せ付けない方法14【ネコ】
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568 名前:花咲か名無しさん[]投稿日:2005/09/30(金) 22:39:42 ID:mVrvt2jn
>>558 これまで、庭にしかけた毒餌で捕まった例はない。
従って、事実上合法であると言える。
これが公園など、公共の場で「餌」を仕掛けると警察が動く場合がある。
「法規定なんか知ったこっちゃない。バレなきゃOK」ってのを回りくどく言ってるだけだしなw
146 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 23:23:47 ID:5zuMKwuH
>>145 > 「法規定なんか知ったこっちゃない。バレなきゃOK」
文面では違法だが、事実上合法であることは多々ある。
・50km/hr制限の幹線道路でパトカーも70km/hrで巡航している。
・雀荘で1000点100円程度なら摘発されない。
・警察も金券(図書券)を賭けて麻雀をしている。
これらは事実上合法。
害獣の駆除も同様。
147 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 23:33:11 ID:/d7fPiZT
不凍液なんて使わず捕獲して保健所へGO
>>146 >>100-106 100 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:36:18 ID:W0wk/11T
違法なものは文面上も実質上も違法なんであって、
全部摘発するほどのキャパシティが警察にないってだけのことだ。
102 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:39:29 ID:W0wk/11T
>警察上層部も金券(図書券)を使って麻雀賭博で息抜きをしている。
それは警察自身が腐ってるってだけだw
警察の各種不祥事だってあったし、警察も無謬ではない。
105 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:57:05 ID:Dp3F7oR0
>>99 >麻雀で1000点100円程度なら摘発されない
摘発されない理由が全く無い
不凍液による駆除も同様
106 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 02:00:13 ID:a2rCiUR/
賭博以外にも警察不祥事なんていっぱいあるしな。
>>147 そんな面倒しい事はしない
間引けばイイ
150 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 23:42:48 ID:5zuMKwuH
>>148 > >警察上層部も金券(図書券)を使って麻雀賭博で息抜きをしている。
> 警察の各種不祥事だってあったし、警察も無謬ではない。
県警の記者会見では
「違法行為ではない。不祥事でもない」とし、
処分者もなかったが。
つまり「合法」。
>>150 その新潟県警のケースは
局長1人が図書券を購入して、満願賞であがった場合にそれを配ったのであり、
局長以外のもの(マージャンをしていた当事者の一方)が、もっぱら利益を受ける
仕組みになっていたことにより、偶然の事情に依存して財物の得失を争うという
賭博罪の構成要件を成していないことによる。
ただし、本当にこの説明の通り行われていたかという疑惑はつきまとうし、
どちらにせよ他にも警察不祥事は多数あり、警察が無謬でないのは確かだ。
「法規定なんか知ったこっちゃない。バレなきゃOK」 の主張のためだけに本当によく頑張るなw
153 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 00:10:15 ID:GLZAKTVQ
>>151 > 本当にこの説明の通り行われていたかという疑惑はつきまとうし、
疑惑があっても、皆事実上合法だと認識があるから、追求されなかった。
従って不祥事でもなく、処分もなかった。
雀荘の経営は客同士の金銭のやり取りが前提だが、1000点100円程度であれば、摘発されない。
50km/hr制限の道路で70km/hrで巡航するパトカーも同様で、
文面では違法であっても、反社会性がない場合は事実上合法である場合は多々ある。
害獣駆除の範囲であれば、野良の駆除は事実上合法であると言える。
あいつも違法行為してるから俺もしてもいいだろってwwwwwwwwwwwwwwwwガキかwwwwwwwwwwwwwwwwwww 捕まっても「あいつ捕まえてないから合法だ」って????wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 罪は罪wwwwwwwwwwwwwwwwwww違法ですwwwwwwwwwww残wwww念wwwwなwwwがwwwらwwww
結局、餌やり万歳も同じことを繰り返す壊れたテープレコーダかw 「どちらにせよ他にも警察不祥事は多数あり、警察が無謬でないのは確かだ」 は否定のしようがないし、餌やり万歳の主張は 「法規定なんか知ったこっちゃない。バレなきゃOK」 以外の中身は何もない。
156 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 00:29:24 ID:OWngP4e3
法律論はともかく、 「避妊する、捨てない、餌やら無い」 の3原則を守ってもらえば、野良猫被害者としては文句ありません。 「避妊しない、飽きたら捨てる」のバカ飼い主に 「他人の家の前で餌はやるけど、避妊しない、糞拾わない、面倒見ない。」 のバカ餌やりがいるせいで、野良猫が増える。 野良猫被害者としては、現実的対応として駆除するしかありません。
158 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 00:33:30 ID:GLZAKTVQ
>>155 > 「警察が無謬でない」
という話と
「文面上は違法でも事実上合法なケースは多々ある」
という話は分けて考える必要がある。
例えば、道路交通法では制限速度40km/hrの道路で41km/hrを出した時点で違法だが、
実際には運転者で制限速度オーバーをしない者は皆無だ。
厳密には違法でも、事実上合法と言える。
>>158 >>100-105 100 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:36:18 ID:W0wk/11T
違法なものは文面上も実質上も違法なんであって、
全部摘発するほどのキャパシティが警察にないってだけのことだ。
105 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/06(月) 01:57:05 ID:Dp3F7oR0
>>99 >麻雀で1000点100円程度なら摘発されない
摘発されない理由が全く無い
不凍液による駆除も同様
まぁここは、「公園での餌やり全面禁止」とか「野良猫殺しは合法」とか ムチャな主張をする香具師と遊んで暇つぶしするためのスレだしなw
161 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 00:46:19 ID:GLZAKTVQ
>>159 > 全部摘発するほどのキャパシティが警察にないってだけのことだ。
単に憶測に過ぎない。
本気で摘発するつもりなら、人員をシフトする等して増員すればいいだけのことだからだ。
それを行わないのは、摘発するつもりがないからだ。
摘発するつもりがないのは、それが事実上合法だからだ。
> 摘発されない理由が全く無い
事実上合法であるという理由があるから摘発されない。
事実、1000点100円の雀荘で摘発された例はない。
>>161 >単に憶測に過ぎない。
お 前 の 主 張 が な w
>本気で摘発するつもりなら、人員をシフトする等して増員すればいいだけのことだからだ。
行政組織のスリム化がテーマになって久しい中、そんな増員など困難だ。
凶悪犯罪の検挙率さえ低下してるんだしな。手抜きが発生するのは構造的問題だ。
>事実上合法であるという(ry
違法なものは文面上も実質上も違法なんであって(以下上記に同じ
163 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 01:05:02 ID:GLZAKTVQ
>>162 > 行政組織のスリム化がテーマになって久しい中、そんな増員など困難だ。
増員しなくとも、シフトするか応援すればいいだけの話だ。
また、全員を摘発しなくとも、見せしめに1〜2名摘発すれば犯罪抑止になる。
犯罪抑止すらしないということは、それが事実上合法だからだ。
> >事実上合法であるという(ry
> 違法なものは文面上も実質上も違法なんであって(以下上記に同じ
文面上違法であっても、事実上合法であることは多々ある。
害獣の駆除もその一つだ。
不凍液で駆除とか虐待者の方便だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww お前のお仲間捕まってるしwwwwwwwwwwwwwwwwどう考えても違法wwwwwwwwwwwwwww そういう精神的異常者が少ないからwwwwwたまたま捕まってねえだけwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 一般人と一緒にするなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
165 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 01:15:24 ID:GLZAKTVQ
>>163 >増員しなくとも、シフトするか応援すればいいだけの話だ。
シフト・応援するとなれば、その他の部門が手薄になるよな。
まれに起こる重大犯罪ならともかく、日常茶飯に起こる犯罪に
シフト・応援したままの態勢で挑むなんて不可能だ。
>また、全員を摘発しなくとも、見せしめに1〜2名摘発すれば犯罪抑止になる。
>犯罪抑止すらしないということは、それが事実上合法だからだ。
見せしめならネズミ捕りとか実際やってるだろw
>文面上違法であっても、事実上合法であることは多々ある。
摘発されていない犯罪は、そもそもその事実が表沙汰になっていないか、
あるいは手抜きされているかだ。「文面上」「事実上」という修飾語を付けたところで、
「違法なものが合法」なんて言いぐさは詭弁でしかないw
>>165 お前のお仲間の虐待ヤローが捕まってるだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
駆除って言えば見逃してもらえるとでも?????wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>165 愛護動物殺傷で摘発されてる事例なんて少なからずある罠。
不凍液なんてのは単に手口の一つってだけのことだ。
発覚しにくい手口がなかなか摘発されないってのは、
人間の変死体が発見された場合でも、明らかな他殺じゃなければ
他殺扱いすると面倒だから自殺扱いにしてしまう、って程度の話でしかない。
169 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 01:26:28 ID:GLZAKTVQ
>>166 > シフト・応援したままの態勢で挑むなんて不可能だ。
シフト・応援しなくとも犯罪抑止を狙って1〜2例摘発すればいいだけのことだ。
それすらしないのは、抑止する必要がないからだ。
抑止する必要がないのはそれが事実上合法だからだ。
> 見せしめならネズミ捕りとか実際やってるだろw
寡聞にして、40km/hr制限の道路を41km/hrで走行して捕まった例はしらない。
1km/hrオーバーでも文面上は違法行為なはずだ。
速度違反は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金と罰則で愛護法違反に劣らないが、
程度によっては事実上合法と言えるのである。
> 「違法なものが合法」なんて言いぐさは詭弁でしかないw
文面上は違法であっても、事実上合法なものは多々ある。
害獣の駆除もその一つだ。
とりあえず一般人と精神異常者と一緒にするのは辞めれwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 車も雀荘もその辺にいくらでもあるがお前みたいな精神異常者は滅多にいねえwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 不凍液で逮捕された事例が無いのは異常者が少ないからwwwwww車や雀荘みたいな一般のものを引き合いにだすなwwwwwwwwwww
>>169 >シフト・応援しなくとも犯罪抑止を狙って1〜2例摘発すればいいだけのことだ。
>それすらしないのは、抑止する必要がないからだ。
>抑止する必要がないのはそれが事実上合法だからだ。
だから見せしめならネズミ捕りとか実際やってるだろ。同じこと言わせるなw
>寡聞にして、40km/hr制限の道路を41km/hrで走行して捕まった例はしらない。
>1km/hrオーバーでも文面上は違法行為なはずだ。
測定誤差って知ってるか? ネズミ捕りでは電波のドップラー効果を利用して
レーダーで速度を測定してるが、電波の当たる角度などである程度誤差が生じる。
1km/h程度なんて誤差の範囲でどうにでもなっちまうから、それで摘発するのは困難だ。
>速度違反は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金と罰則で愛護法違反に劣らないが、
刑事罰が科されるのは30km/h(高速道では40km/h)以上の速度超過の場合。
それ未満は反則金という行政罰であって動愛法違反より軽い。
>文面上は違法であっても、事実上合法なものは多々ある。
ホントに壊れたテープレコーダのように同じ言い分の繰り返しだな。
それならこっちも…w
摘発されていない犯罪は、そもそもその事実が表沙汰になっていないか、
あるいは手抜きされているかだ。「文面上」「事実上」という修飾語を付けたところで、
「違法なものが合法」なんて言いぐさは詭弁でしかないw
172 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 05:56:07 ID:kykfVmzs
アホが二人居てるが駆除自体は合法なんだからさ。 ようは駆除の方法が問題なだけ
不凍液による殺傷は合法→不凍液による駆除は合法→保健所の駆除は合法 ほんと公園での餌やり禁止の時と流れが全く一緒だなw 完全に論破されても同じ事繰り返して、そのうち自演でうやむやにしてまた変なこと言い出すし そろそろまた別のこと言い出しそうだな ・餌やりは違法 ・公園での餌やりは禁止 ・不凍液による駆除は合法
餌万、パチンコ止めて雀荘に変えたの?
176 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 11:56:49 ID:kykfVmzs
>>173 頭悪いの犬でも猫でも保健所での殺処分は合法なんだから。
迷惑なら保健所で処分すればいいのよ
駆除だから合法× 保健所がするから合法○ まあ最初に比べりゃ随分マシになったな 保健所に判断を委ねる必要があるところに気が付けたのは大きな進歩だ これからもこうやって少しずつでいいから成長していけよ
178 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 12:56:48 ID:bduprt6V
馬鹿ってすぐに論破論破言い出すよねw
道東から=餌やり万歳が不凍液の話をしたがってるようだから 誰か議員さんのサイトに毒殺スレッド立ててあげたら? 餌やり万歳さんは思う存分、毒殺=合法論展開してくれますよw
180 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 16:53:26 ID:kykfVmzs
馬鹿愛誤は気付いてないがこれほどありがたい駆除方法はないな。自分の手を汚さずに幾らでも駆除出来るだからな
181 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 19:00:11 ID:V0grjTv9
不凍液がどうのこうの言ってないで保健所に持ってけばいいじゃん
>>180 >自分の手を汚さずに
「間接正犯」って知ってるか? 他者の適法行為などを利用して犯罪を実現した場合、
その他者の行為を利用した者が正犯とみなされるということだ。
────────────────────────────────────────
朝日新聞東京本社版 2003年2月6日夕刊
野良猫どうする 捕獲計画に「壁」/いたずらに苦情
── 悩む管理組合 千葉の団地
(略)
管理組合は市に相談。市から捕獲器を借りて、捕まえた猫を県動物愛護センターに
移送し、殺害処分することになった。
動物愛好家の住民からの抗議があった。そこで市が県に問い合わせたところ、
「殺すことが明白なのに捕獲するのは法に触れる恐れがある」との回答で、
市は急きょ貸し出しを中止した。
(略)
…………………………………………………………………………………………………………
動物愛護管理法 動物の虐待が社会問題化してきたことから、00年に施行された。
みだりに殺したりすることを禁じる。飼い主が「飼えない」という場合、自治体は
引き取らなければならない。自治体は、そのほとんどを苦痛を与えない方法で
殺害処分している。印西市の場合は、飼い主からの持ち込みではないので、
法違反の恐れがあるという。
…………………………………………………………………………………………………………
────────────────────────────────────────
このケースにおける県の回答というのは、「殺すことが明白なのに捕獲しセンターに
引き取らせるのは、センターを道具として利用した殺害の間接正犯となりうる」ということだな。
183 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 19:45:43 ID:V0grjTv9
>法に触れる恐れがある って言うのは正確にはどっちなのかな?
キチガイだろうがなんだろうが わめいたもん勝ち 声を出して活動しないと要望(わがままだろうがなんだろうが)は勝ち取れないということだろう。
185 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 19:53:55 ID:kykfVmzs
まっ個人がやる分には問題ないわな。
センターを道具として利用した者が間接正犯
187 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 19:57:18 ID:UxmTu72C
松原君も自分は捕まらないと言い続けてたね
188 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 19:58:52 ID:V0grjTv9
>186 言い切る根拠を教えて
190 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 20:05:24 ID:V0grjTv9
根拠もねーのに言いきってんのかよw
>>190 これでも理解できんのか?
>>182 >他者の適法行為などを利用して犯罪を実現した場合、
>その他者の行為を利用した者が正犯とみなされるということだ。
192 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 20:10:42 ID:V0grjTv9
保健所の処分は違法ではないのにあなたの言い分だと >保健所の適法行為などを利用して犯罪を実現した場合、 >その保健所の行為を利用した者が正犯とみなされるということだ。 となる気がするが・・・
>>192 保健所の殺処分自体は違法ではないのはその通り。ただし「殺すことが明白なのに捕獲し
センターに引き取らせるのは、センターを道具として利用した殺害の間接正犯となりうる」
194 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 20:17:17 ID:V0grjTv9
なりうるということはあなたが言うように言い切れるものではないということですよね?
>>194 「言い切る」とは
>>186 で「なりうる」を省いたことを指してるのか?
まぁ
>>186 は
>>183 の「どっちなの」を「法に触れる恐れがあるのは
捕獲者とセンターのどっちか」と解して「センターを利用した側
(つまり捕獲者)」という意味で書いたことだ。県の見解では
「〜恐れがある」となって言い切っていないのはその通り。
196 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 20:35:29 ID:V0grjTv9
つまり捕獲者が間接正犯になるかもしれないということですね?
198 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 21:00:11 ID:kykfVmzs
個人がやる分には問題はない。
>>198 間接正犯が成立するか否か、に個人か否かは関係ないぞw
「飼主不明の猫として猫を保護し 保健所や動物センター等に引き取ってもらう。」で問題ないと思う。 (動物愛護法18条2を読んだだけだが。)
201 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 21:52:00 ID:kykfVmzs
保健所が個人の持ち込みを違法かどうかを判断しないので間接正犯に当たらない。
>>201 >保健所が個人の持ち込みを違法かどうかを判断
なんてのは持ち込み者が間接正犯に当たるか否かに関係ないぞ。
203 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 22:14:56 ID:kykfVmzs
204 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 22:18:04 ID:63vZ/yDJ
>>171 > 見せしめならネズミ捕りとか実際やってるだろ。同じこと言わせるなw
害猫の駆除に関してはない。
見せしめによって防犯する必要がないからだ。
防犯する必要がないのはそれが事実上合法だからだ。
地域によっては行政が捕獲箱を貸し出すケースもあるくらいだ。
むしろ駆除を積極的に勧めているとも言える。
> それ未満は反則金という行政罰であって動愛法違反より軽い。
警察は愛護法より軽い交通違反を頻繁に取り締まっているのに
交通違反より重いはずの害猫の駆除を取り締まらないのは、
それが事実上の合法だからだ。
> 「違法なものが合法」なんて言いぐさは詭弁でしかないw
つまり、世間には文面上は違法であっても社会的に認められており、
事実上合法であることは多々あるのである。
>>203 「殺すことが明白なのに捕獲しセンターに引き取らせる」という行為自体が間接正犯となりうる。
その後の保健所・センターによる殺処分は、いわば機械的に行われることだからな。
まぁ現実的には、捕獲者の殺意の立証とかその辺がネックかも知れんが。
餌やり万歳はまだやるか…w
>>204 >> 見せしめならネズミ捕りとか実際やってるだろ。同じこと言わせるなw
>害猫の駆除に関してはない。
>見せしめによって防犯する必要がないからだ。
被害を被ったために愛護動物を殺傷したというケースでも摘発されたケースはある。
>交通違反より重いはずの害猫の駆除を取り締まらないのは、
>それが事実上の合法だからだ。
>>168 の繰り返しだが
愛護動物殺傷で摘発されてる事例なんて少なからずある罠。
不凍液なんてのは単に手口の一つってだけのことだ。
発覚しにくい手口がなかなか摘発されないってのは、
人間の変死体が発見された場合でも、明らかな他殺じゃなければ
他殺扱いすると面倒だから自殺扱いにしてしまう、って程度の話でしかない。
>つまり、世間には文面上は違法であっても社会的に認められており、
>事実上合法であることは多々あるのである。
またまた壊れたテープレコーダのように同じ言い分の繰り返しだな。
摘発されていない犯罪は、そもそもその事実が表沙汰になっていないか、
あるいは手抜きされているかだ。「文面上」「事実上」という修飾語を付けたところで、
「違法なものが合法」なんて言いぐさは詭弁でしかないw
207 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 22:38:46 ID:kykfVmzs
>>205 >>182 のレスにも有るが間接正犯の恐れが有るだけで、間接正犯になるかわ分からない訳だ。
同様に間接正犯になりえるは、保健所が間接正犯だと判断しない限りは間接正犯に問われない。
>204 >地域によっては行政が捕獲箱を貸し出すケースもあるくらいだ。 >むしろ駆除を積極的に勧めているとも言える。 餌万がどんな後進自治体に住んでるか知らんが、先進自治体の首都東京では 駆除じゃなくて共生という対策を積極的に勧めてるからなw
>>207 >
>>182 のレスにも有るが間接正犯の恐れが有るだけで、間接正犯になるかわ分からない訳だ。
これはまだわかるが
>同様に間接正犯になりえるは、保健所が間接正犯だと判断しない限りは間接正犯に問われない。
これはお前が「間接正犯」を理解してない証拠だなw 間接正犯が成立するケースにおける
被利用者(このケースでは保健所)は基本的に「道具」という位置付けであり、
その「道具」が間接正犯だと判断するかどうかは間接正犯の成立には関係ないぞ。
間接正犯とは、「他人の行為を利用して自己の犯罪を実現する正犯のこと」だからな。
210 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 22:49:36 ID:63vZ/yDJ
>>206 > 被害を被ったために愛護動物を殺傷したというケースでも摘発されたケースはある。
> 愛護動物殺傷で摘発されてる事例なんて少なからずある罠。
ググッたがそのような例は見つからなかった。
あってもきわめてまれなケースであると推察できる。
まれなケースを一般化するのは詭弁屋の特徴と言える。
> 摘発されていない犯罪は、そもそもその事実が表沙汰になっていないか、
> あるいは手抜きされているかだ。
害猫の駆除については違法どころか地域によっては捕獲箱を貸し出すところもあり、
むしろ積極的に駆除を勧めている。
それは害猫の駆除が事実上合法だからだと言える。
211 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 22:53:55 ID:zq2Hzygk
たとえ所有者が居ない野良猫でも虐待すれば犯罪者リスト行き。 つまり烙印を押されるワケ。 そいつが潜伏する地域で幼児犯罪が発生すれば必ずマークされる。 ちなみに野良猫に餌をあげても犯罪者にはならない このスレは野良に餌をやるかやらないかで無駄な1000レスを目指そうとするスレであり、真剣に議論する場に値しない。 以上。
>210 >害猫の駆除については違法どころか地域によっては捕獲箱を貸し出すところもあり、 >むしろ積極的に駆除を勧めている。 >それは害猫の駆除が事実上合法だからだと言える。 そんな駆除を勧める後進自治体を駆除合法論の根拠にするなら、 先進自治体の首都東京が駆除でなく共生を勧めているのは、 野良猫の駆除は違法ってことですね。 後進自治体なんかより首都東京の方が影響力大きいですからw
>まれなケースを一般化するのは詭弁屋の特徴と言える。 自分の事言ってるのか?w
214 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:01:02 ID:63vZ/yDJ
215 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:04:30 ID:xAMcU2L6
>>210 >>212 事実上合法であったものに、愛護団体などから疑義が示され、
非合法の怖れがあると判断した自治体が現れた。
流れは違法とする方向にあるといったところだろ。
216 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:06:04 ID:kykfVmzs
>>209 お前自分の矛盾に気付いてないの。
182のレスにも有るが、間接正犯になる恐れが有るだけで間接正犯になるとはなっていない。
>>個人で同様の行為をした場合は間接正犯になるりえる
おかしいな、182ではなるかもしれないのに、209だと同じ行為が間接正犯になると言うこの矛盾を説明してくれ
>>215 もともと事実上違法だろw
どうしても合法って事にしたいみたいだな
218 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:08:42 ID:xAMcU2L6
>>216 それで正しいけど、保健所の判断によるっていうのは間違いだよ。
>まれなケースを一般化するのは詭弁屋の特徴と言える。 まれなケースって毒殺合法論を唱える餌やり万歳さんのことですよねw
220 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:09:44 ID:xAMcU2L6
>>217 違法かどうかの判断が出たケースありますか?
221 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:10:34 ID:kykfVmzs
222 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:11:29 ID:xAMcU2L6
223 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:13:40 ID:V0grjTv9
保健所に持ってって間接正犯になる可能性と餌やりが訴えられて不法行為になるのとは 同じ確率ぐらい低い気がする
224 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:17:31 ID:kykfVmzs
結局は司法の判断か。 ならこのスレで保健所を利用した駆除は犯罪だと言う奴は、先ず裁判所で犯罪になるかを立証してから言ってね
226 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:19:33 ID:xAMcU2L6
>>224 これは自信ないけど、もし違法であるとするならば、
捕獲機貸し出してる所は共同正犯になるかもね。
庄内町とか
227 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:21:16 ID:xAMcU2L6
>>225 それ、全然カスってない。
今の話は飼い犬でもなければ、毒殺でもない。
>224 別に誰かが勝手に言い出したのではなく、>182の県の見解があるだろ。 もっとも、「恐れがある」ということで断定ではないが。
>>227 「飼い猫と野良猫とを区別する理由はない。」【大阪地裁平成13年12月5日】
動物愛護法を適用するうえで飼われているかどうかは問題とならない
さらに猫は犬と同様愛護動物
おわかり?
230 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:28:41 ID:xAMcU2L6
>>229 今は「野良猫」(愛護動物)を「駆除目的で」(違法の可能性)「保健所で殺させる」(合法)
場合の話をしているんだよ。
231 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:31:24 ID:kykfVmzs
>>226 実際には共同正犯に当たらない。
行政は住民への被害が在れば、その被害の回復と現状の改善をする義務が有るから、行政が駆除をするのが妥当と判断すれば、駆除をしても犯罪に問われる事はない。
>>227 ついでにほれ
「生活環境を守ろうという気持ちからの犯行」
これは動機
これに対して判決では「身勝手、悪質」
少なくとも個人でやる分には違法だ罠
つまり事実上も違法
234 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:35:00 ID:kykfVmzs
>>228 だから裁判所で間接正犯になるか判断してもらってくれと言っている
235 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:35:03 ID:xAMcU2L6
>231 >行政は住民への被害が在れば、その被害の回復と現状の改善をする義務が有るから、 >行政が駆除をするのが妥当と判断すれば、駆除をしても犯罪に問われる事はない。 行政が野良猫を駆除する法的根拠はないので、駆除すれば違法。 例外的にノネコなら駆除しうるけど、人間の生活圏にいる野良猫はノネコではない。
237 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:38:56 ID:63vZ/yDJ
238 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:41:24 ID:kykfVmzs
>>236 なら行政が駆除をして違法と判断された例は有るのか?
>>237 【宇都宮地裁H15年6月23日】
虐殺された4匹の猫の内の1匹は、首輪をつけておらず飼猫とは断定できないこと。被告が「餌付けされた
野良猫」と認識していたことから、「客観的には飼猫だが、被告が他人の所有物と認識していたことには
疑問が残る。」として、器物損壊罪ではなく、動物愛護管理法違反の罪を当てはめた。
飼い犬(猫)だった場合は器物損壊、自分の猫又は野良猫だったら動物愛護法違反
わかる?
>237 「器物損壊など」であって器物損壊単独ではない。 飼育動物なら器物損壊・動物愛護法両方適用できるし、 罰則は器物損壊の方が重いから「器物損壊など」となっている。
241 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:46:46 ID:63vZ/yDJ
>>240 > >237
> 「器物損壊など」であって器物損壊単独ではない。
器物損壊の他に愛護法違反に問われたとするソースは?
242 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/08(水) 23:49:58 ID:63vZ/yDJ
>>239 > 虐殺された4匹の猫の内の1匹
「虐殺」(みだりに殺傷)
ではなく、
害獣駆除が愛護法違反に問われた例を尋ねているのだが。
>>242 >飼い犬(猫)だった場合は器物損壊、自分の猫又は野良猫だったら動物愛護法違反
これの例としてだしただけ
駆除目的→違法は最初に示しとるがな
>242 動愛法第27条では「虐殺」「駆除」なんて区分はない。 殺傷が違法でないのは例外事項が法的に規定されている場合(法定の除外理由がある場合)。
245 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 00:00:57 ID:63vZ/yDJ
これまでの例で次の3点がわかった。 1. 飼い犬を薬殺→器物破損に問われる 2. 野良を虐殺 →愛護法違反に問われる 3. 害獣駆除で愛護法違反に問われたケースはない
246 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 00:03:35 ID:5On51K1Q
>>244 > 動愛法第27条では「虐殺」「駆除」なんて区分はない。
実際は虐殺は摘発される一方で害猫の駆除では摘発されないのだから、
文面では区別はないが、法の運用で区別されている。
そもそも事実上合法だという根拠自体相当無理矢理だろ 雀荘、スピード違反=害獣駆除 とした上で前者が事実上合法だから後者も事実上合法だと言っているが、この「=」が間違い だから前者の合法性を説明したとしても、ただそれだけの話で、後者についてはなんの説明にもなってないだろ 「=」の根拠として、どちらも摘発の事例が無いこと上げてるが、これがおかしい 前者は公然とやっているし数も多い、雀荘なんて街中でいくらでも見かけるし車もどこでも走ってる 後者は滅多に見ないし、個人でやってる奴なんてそんな居ない、そういう虐殺者的思考の人間は極少数 だから両者を同一視する事自体間違ってる罠 駆除と虐殺みたいな個人的主観で処罰されたりされなかったりなんていう曖昧な話があるわきゃない、減刑されたりはするかもしれんがな そんなん許してたら、虐待者も迷惑を被っていたので駆除しましたって言ったら無罪放免になっちまう 所詮害獣駆除なんて虐待者の方便でしかない 正式な手続きを踏んだ上で行政の判断に委ねるしか無い、基本は違法
248 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 00:14:25 ID:Vn9NaWcp
駆除したければ捕獲して保健所へ。(合法)
249 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 00:39:01 ID:5On51K1Q
>>247 > 雀荘、スピード違反=害獣駆除
> 前者は公然とやっているし数も多い、雀荘なんて街中でいくらでも見かけるし車もどこでも走ってる
まず、数が多い少ないという定量的な話ではなく、
文面上では違法であっても、事実上合法なことが世間では多々ある
という例を挙げただけのことである。
> 後者は滅多に見ないし、個人でやってる奴なんてそんな居ない、
つまり雀荘やスピード違反より件数が少ない場合は摘発されないという論だが、
このごろ話題の証券法違反はその行政勧告処分が26件と
スピード違反より圧倒的に件数が少ないにも関わらず摘発されたことは記憶に新しい。
ttp://www.fsa.go.jp/sesc/reports/n_15/n_15.htm つまり、違反者が多少と摘発の有無は無関係である。
悪いことは悪いのであって、摘発されないということはつまり事実上合法と言えるのである。
> 駆除と虐殺みたいな個人的主観で処罰されたりされなかったりなんていう曖昧な話があるわきゃない
しかし、現実には前のレスの事例紹介を読んでわかるように、
ひとたび虐殺がされると相当厳しい捜査が行われていることが伺えるのである。
> 正式な手続きを踏んだ上で行政の判断に委ねるしか無い、基本は違法
ところが、地域によってはその行政は捕獲箱を貸し出すなどにより
積極的に害獣の駆除を促進しているのである。
>>249 >文面上では違法であっても、事実上合法なことが世間では多々ある
駆除はこれに該当しない
摘発された事例が無いというのは理由にはならない、なぜなら公然性が無くそう言う事をする奴自体少ないから「たまたま」摘発されてないだけ
>証券取引法違反
証券市場での売買は公然性あり、参加者も多数
どうみても虐殺的思考者よりも数が多い、よって比較にならない
>虐殺がされると
判例では、「生活環境を守ろうという気持ちからの犯行」という駆除目的に対して「身勝手、悪質」と一蹴
所詮駆除などというのは虐待者の方便、正式な手続きを踏んだ上で行政の判断に委ねるしか無い、基本は違法
一つ一つレス返すのめんどくせ
同じ事しか言わないからコピペで十分だな
>>249 >つまり雀荘やスピード違反より件数が少ない場合は摘発されないという論だが、
>このごろ話題の証券法違反はその行政勧告処分が26件と
>スピード違反より圧倒的に件数が少ないにも関わらず摘発されたことは記憶に新しい。
摘発された件数だけ見て言ってるけど、証取法違反だって摘発されてんのは氷山の一角だろ。
摘発された件数ってんなら、スピード違反とかで違反切符切られた人数の方が証取法違反で
摘発された件数より遙かに多い罠w
>ところが、地域によってはその行政は捕獲箱を貸し出すなどにより
>積極的に害獣の駆除を促進しているのである。
ところが、駆除を促進する後進自治体なんかより遙かに大きな影響力を持つ
先進自治体の首都東京は駆除ではなく共生を推進している。
>>233
253 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 08:41:45 ID:cgIDQtZZ
>>250 >そう言う事をする奴自体少ないから「たまたま」摘発されてないだけ
そういう事をする奴は多い。
何度も言われている通り、保健所持ち込みの大多数は拾得者による。
そのほとんどは生まれたばかりの仔猫だが、これは予防的駆除にほかならない。
俺はそれが合法だとは言わないが。
254 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 09:29:13 ID:Jc/Tx8qo
ここって害獣を増やしてる餌やりババァを非難するスレじゃないのか? なんで虐待議論になってるんだ?しかも保健所に連れて行くことすら愛護法違反とか 言い出してるヴァカがいるんですが
>>254 「無責任な」餌やりを「叩く」スレなら別にあるからそっちでどうぞ
そこなら無責任な餌やりを勝手に妄想して叩けばいい
>>256 叩くことが事が目的だから別に重複ってわけでもない
非現実的な事だろうと妄想でもいい
元々はこのスレで現実と妄想が入り交じって収集つかなくなったから立てられたようだ
その甲斐あってかこっちでは変な妄想とかは無くなった気がする
だから住み分けできてるんじゃないの?
つまり餌やりババァとそれを擁護する腐れを叩いてOKってわけね? 神社に住んでる糞猫どうにかしてくれないかな、、、
>>254 >なんで虐待議論になってるんだ?
毒殺合法論を言い出してるヴァカがいるから。
>しかも保健所に連れて行くことすら愛護法違反とか言い出してるヴァカがいるんですが
どこの馬の骨とも知れない者のブッ飛んだ持論である毒殺合法論とは異なり、
>>182 にあるように千葉県の見解がベースにある(断定ではなく「恐れがある」だが)。
>>259 つまり黙認されているだけの毒殺は合法と主張する馬鹿と
根拠の無いソースを持ち出して保健所に持ち込むことすら虐殺という馬鹿が
騒いでるわけですね、どっちもどっち、さあはやく餌やりババァ叩きに戻りましょう
>>260 >つまり黙認されているだけの毒殺は合法と主張する馬鹿と
毒殺合法論者がさんざん引き合いにしてるようなスピード違反なみに
公然と行ってもおとがめなしなら「黙認」と言えなくもないだろうが、
発覚しないよう陰でやってるんだからな<毒殺
>根拠の無いソースを持ち出して保健所に持ち込むことすら虐殺という馬鹿が
「保健所持ち込み=虐殺」と言ってるのはいないと思うが?
「保健所持ち込み=違法の恐れあり」ならいるが。
それも
>>182 「朝日新聞東京本社版 2003年2月6日夕刊(に掲載された県の見解)」
という明示されたソースがあるぞ。
>>258 叩くスレは別にあるからそっちでやればいいという話なんだが
>>262 分ける必要ないんじゃないの?
どこまで責任あるか分からないから議論になってるんだろ?
>>263 その辺は前スレ参照だな
俺は過去スレみれないから分からんけど
俺が春や夏、そして秋ごろ休日にマターリしにいくお寺があるんですが 餌やりババァがウザイのなんの、タッパー満タンの猫フードをお寺に持ち込んで 野良猫に餌を与えるから殖える殖える。そしてその殖えた害獣が 近くの老人が趣味で飼ってる伝書鳩をぬっ殺したり池に落ちて水死してお寺のお池 を汚したりするんですよね。 ってなわけで地域のボランティアで罠を仕掛けて数を減らそうとしてるんですが餌やりババァが 人の迷惑顧みず餌を与え続けるんで根絶が難しい。 なんとかなりませんか?不凍液ってのは無しね?お寺の中で不凍液駆除は仏さんに失礼だし
迷惑な餌やりババァに不凍液を飲ませる まあ野良猫不凍液駆除が嫌ならアセトアミノフェンやアスピリン配合の風邪薬を野良猫に与えましょう
267 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 18:22:00 ID:n4eS/3Y0
自分でやれよ プッ
268 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 19:53:07 ID:Vn9NaWcp
捕まえて保健所へ
269 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 21:01:18 ID:PW/Nqyqk
住職に頼んで餌やりを禁止してもらえばいいんじゃないか?
270 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 22:49:03 ID:5On51K1Q
>>261 文面上は違法であっても事実上合法であることは多々ある、
というところまではやっと合意できたようで、喜ばしいことですなw
> スピード違反なみに公然と行ってもおとがめなしなら
「公然と」という定義が良くわからない。
例えば道路でパトカーが巡回しているだけで、
我々は反射的に多少なりともアクセルを緩めるのではないだろうか?
ドライバーなら誰しも合意していただけると思う。
事実上合法とはいえ、普通の市民感覚からすると
露悪的にそれをひけらかすようなことは普通はやらないのである。
従って、害猫駆除をひけらかさないからといって、スピード違反とは違うとは言えないのである。
> 「保健所持ち込み=違法の恐れあり」ならいるが。
「恐れがある」ことと「違法である」とは違う。
もし違法であるなら、捕獲箱の貸し出しだけでなく、持ち込みも禁止になるはずだ。
つまり、違法ではないということだ。
271 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 22:57:25 ID:Vn9NaWcp
毒性物を使った駆除自体は違法じゃないよ。
>>270 少なくとも雀荘やスピードオーバーは公衆の面前で行われている
しかも数が違う、不凍液で駆除等という虐殺的思考の人間は極少数、これが重要
さらにそれを実行に移す愚か者は数えるほどしか居ないだろう
以上を鑑みて、不凍液で摘発されないのは「たまたま」だと言わざるを得ない
273 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/09(木) 23:12:39 ID:Vn9NaWcp
不凍液を使った駆除自体は違法じゃないよ。
>>265 このジュースを飲むと猫ちゃんの感謝の声が聞こえるようになるんですよー といって婆に不当駅差し入れが吉
>>270 >文面上は違法であっても事実上合法であることは多々ある、
>というところまではやっと合意できたようで、喜ばしいことですなw
お前みたいな犯罪者と「合意」なんぞちゃんちゃらおかしいw
別にここはコンセンサスを形成しなきゃならん場でもないしな。
「黙認≠合法」だ。「違法だが全部取り締まりきれないから黙認」
てのはあり得るが、「違法なものが合法」なんて詭弁以外の何者でもないw
>> 「保健所持ち込み=違法の恐れあり」ならいるが。
>「恐れがある」ことと「違法である」とは違う。
>もし違法であるなら、捕獲箱の貸し出しだけでなく、持ち込みも禁止になるはずだ。
>つまり、違法ではないということだ。
この千葉のケース(
>>182 )では捕獲自体を取りやめたそうだからな。
県の「恐れがある」という見解は、確かに「違法」と言い切っていないが
一方で「合法」とも言っていない、いわば「グレーゾーン」という見解だろう。
>>271 >>273 「駆除」という名目だろうが何だろうが、愛護動物殺傷は違法だ。
少なくとも自分自身で行えばな。
276 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 00:03:04 ID:Vn9NaWcp
ネズミを駆除したら猫ちゃんまで死んじゃったけどこれって犯罪ですか?
>>275
277 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 00:12:43 ID:K3+X9Q8t
\/ /◆\ \(◎д\) (hitman) <ω< 三つ子の魂10まで???
278 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 00:45:34 ID:7Ucp7xso
>>272 > 「違法だが全部取り締まりきれないから黙認」
取り締まるつもりがないから、黙認している。
なぜ黙認されているからというと、事実上合法だからである。
> 「違法なものが合法」なんて詭弁以外の何者でもないw
「違法なものが合法」とは言ってない。「事実上合法」である。
> >> 「保健所持ち込み=違法の恐れあり」ならいるが。
> >「恐れがある」ことと「違法である」とは違う。
> >もし違法であるなら、捕獲箱の貸し出しだけでなく、持ち込みも禁止になるはずだ。
> >つまり、違法ではないということだ。
> この千葉のケース(
>>182 )では捕獲自体を取りやめたそうだからな。
??何をいいたいのかよくわからない。
千葉県は11,613匹もの害猫殺処分数を誇る全国no.1の「駆除大国」なのだが。
> 一方で「合法」とも言っていない、いわば「グレーゾーン」という見解だろう。
法律には「推定無罪」が適用される。
有罪でなければ、無罪ということだ。
つまり、グレーゾーンなどというのはないのである。合法である。
> 「駆除」という名目だろうが何だろうが、愛護動物殺傷は違法だ。
文面上は違法でも事実上合法であることは多々ある。
これまで害獣を駆除して摘発された例はないからだ。
279 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 00:55:33 ID:KDxCTIcR
これから
>>278 を駆除しますが、みなさんに害をもたらす
社会の悪ですから、どんな残虐な手段を用いても合法
ですね♪
>>278 公衆の面前でやっている、スピード違反・雀荘
一方、不凍液駆除を行うという虐殺的思考の者は少数、しかも公衆の面前でやってない
よってイコールではない
こういう虐殺的思考の者で、しかもそれを実行に移すような極少数の精神病患者が捕まっていないという理由で事実上合法とは非常におかしい
捕まっていないのは事実上合法ではなくたまたま
日本にそんな精神病患者が多数居たら怖すぎるw
ホントに懲りないねぇ……
>>1000 まで、いやpart5000ぐらいまで逝ってもまだやるつもりかしらんw
>>278 >取り締まるつもりがないから、黙認している。
>なぜ黙認されているからというと、事実上合法だからである。
全部取り締まるだけのキャパシティが警察にないから、取り締まれない分は黙認してるだけだ。
それは決して合法なんてお墨付きを与えているわけではない。
>「違法なものが合法」とは言ってない。「事実上合法」である。
「事実上」なんて付けたって詭弁には変わりない。
「黙認≠合法」だ。
>> この千葉のケース(
>>182 )では捕獲自体を取りやめたそうだからな。
>??何をいいたいのかよくわからない。
読解力ないなぁ……その新聞記事のケース(印西市の団地のケース)で、ということだ。
>> 一方で「合法」とも言っていない、いわば「グレーゾーン」という見解だろう。
>法律には「推定無罪」が適用される。
>有罪でなければ、無罪ということだ。
>つまり、グレーゾーンなどというのはないのである。合法である。
一般的な法解釈の問題と刑事裁判における原則をごっちゃにするなw
一般的な法解釈でも推定無罪が適用されるというなら、
たとえ殺人であっても判決を受けるまでは無罪だから
殺人しても捕まって判決が出ない限り合法ですね、
なんてメチャクチャな言い分も通っちまうぞw
>文面上は違法でも事実上合法であることは多々ある。
>これまで害獣を駆除して摘発された例はないからだ。
ホント同じことの繰り返しだな……
動愛法第27条では「虐殺」「駆除」なんて区分はない。
そんな区分で「自分の行為は駆除だから合法」なんて通らん。
愛護動物殺傷で摘発された事例は存在する。
282 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 06:55:58 ID:tJ3KHy0C
駆除が違法だと言い合いになってるが、駆除自体は合法。それくらい理解しろよ。
駆除が違法なら沖縄や奄美大島他での猫駆除は どうなるんでしょうか? ニュージーランドでは犬猫家畜の駆除が徹底されて自然が回復したんですけどね。 あと保健所が毒餌置いて野良犬猫を駆除してる地域もあるわけだし・・・
>>283 >保健所が毒餌置いて野良犬猫を駆除
それはどこの地域でやってんの?
毒餌なんて置いたら、飼い犬等がそれ食って死んだりしたら問題になるし、そんな事するはず無いが
とりあえずどこでやってるか具体的に
それとも作り話だから具体的に言えない?w
>>281 >たとえ殺人であっても判決を受けるまでは無罪だから
>殺人しても捕まって判決が出ない限り合法ですね、
>なんてメチャクチャな言い分も通っちまうぞw
よくよく考えてみれば、そのメチャクチャな言い分こそが餌やり万歳の主張ですなw
「どんな犯罪だろうが捕まりさえしなければ合法、法令の規定など知ったこっちゃない」
ってのを延々と言ってるだけだしな。
>>283 >駆除が違法なら沖縄や奄美大島他での猫駆除はどうなるんでしょうか?
ノネコ(
>>236 )
>ニュージーランドでは犬猫家畜の駆除が徹底されて自然が回復したんですけどね。
外国の例を出すなら……今回五輪が行われるイタリアなんかは、野良猫の虐待禁止及び
安楽死処分禁止、さらに野良猫の去勢・避妊手術の実施や健康維持といったことが
国の法律レベルで定められてるぞ。
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/animali/law281.htm >あと保健所が毒餌置いて野良犬猫を駆除してる地域もあるわけだし・・・
毒餌はともかく、野犬駆除は狂犬病予防法第6条で認められている(それは法定の除外理由となる)。
う〜ん、自分の耳に痛いことは現実逃避して妄想ということにしたい人がいるんですね・・・・ うちの地域は野良犬だけで野良猫は駆除してもらえないけど近所の地域ではやってるよ? ニュースでも設置した毒餌を飼い犬が食って問題になったのしらないの? 事前に通告してから毒餌設置する地域も多いよ? つうか私に住んでいる住所晒せと? じゃあ猫ヲタの引きこもりさん、私は会社へ行ってくるね
288 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 08:28:33 ID:tJ3KHy0C
>>285 関西で毒餌蒔いて野良犬を駆除して問題になってな。
問題といっても駆除が問題ではなく、住民に対して事前に通知しないでやったから、飼い犬が毒餌を喰っちまって問題になったとニュースであった。
>>286 ネズミを駆除して猫が死んじゃったけどこれって犯罪になるの?
>>287 >つうか私に住んでいる住所晒せと?
市区町村名ぐらいまでなら晒したって個人特定できるわけじゃねーだろ。
よほど人口の少ない過疎地の村落とかならともかく。
>じゃあ猫ヲタの引きこもりさん、私は会社へ行ってくるね
( ´,_ゝ`)プッ
つうか、書き込み時間から引きこもり認定するなら、野良猫駆除厨も返り血を浴びるぞw
>>288 >ネズミを駆除して猫が死んじゃったけどこれって犯罪になるの?
( ´,_ゝ`)プッ
本当にネズミ駆除が目的ならともかく、ネズミ駆除を隠れ蓑に
実際は野良猫駆除なんていうんじゃ火事場泥棒みたいなもんだなw
愛誤がタテマエ使ってどーのこーの言おうが 本音を言わせりゃ誰だって ・自分の周りに猫がいないと気が済まない ・自分の欲求のためなら相手の迷惑を考えない と考えてる。 そんな連中なんだよ。
>>290 だろうな、都会の自然保護派になるまえは俺も愛誤だったから
よくわかる。
虐殺厨がよく隠れ蓑にしてる似非自然保護派かw 人間の害に比べりゃ猫害なんてほんと微々たるものなのになw 猫を害獣とすることにより虐待を正当化する方便w 虐待者は精神的病気ともいえる、そういう奴から弱者を保護するという発想は別におかしい事じゃ無いだろw
虐待派にされちゃったよ・・・・(´・ω・`)
他人の迷惑になっていると知っていて 野良に餌やり、外飼いするバカに 虐待派とか言われてもなぁ お前の行為そのものが被害者に対する「虐待」だろw
>>292 ○○に比べれば××のほうがひどい。(から○○のほうは問題ない)
というのは朝鮮人と同じ発想。
直すべきところは被害の大小関係なく直すべき。
猫害は飼い主や愛誤派が意識改革すればすぐ直る話。
小さな害でもことさら強調するのはやはり気に入らないからだろw まあ害獣という認識が出来れば虐待出来るから、害獣駆除は合法とか必死になって言ってるんだろうけどなw
駆除と虐待は違うだろ。 MJみたいな虐ヲタがやったことは駆除ではなく、虐待。 愛誤は駆除と虐待を混同して話すから困る。
不凍液主張者の言う駆除は虐待的思考がかいま見れたが? 腎臓がやられて苦しみながら死んでいくとか 結局それは駆除を隠れ蓑にした虐待だろ そういうのを指して言ってる まあ気に入らない奴が害獣指定したがるのは確かだがな
つまり不凍液駆除をするより捕獲箱で捕まえて 保健所へ持ち込めっつうことかい? この板の猫餌スレってなんか皆マジになっちゃってて 面白くない(猫キチガイの人ね)
過去レスを読み漁ったら保健所に提出することすら 虐殺扱いらしいしな・・・・・健康板のHIVスレみたいに 特定の団体に乗っ取られてるのか?
>>299 面白おかしく無責任な餌やりを叩きたいだけなら、そういうスレあるからそっちでやれば?
そっちだったら、文句言うのはおかしいし、庇護する奴は無責任な餌やり肯定派ということになるしな
>>300 文盲なのか煽りなのか…
とりあえずリンク先良く読め
>>297 >駆除と虐待は違うだろ。
(
>>281 )
動愛法第27条では「虐殺」「駆除」なんて区分はない。
そんな区分で「自分の行為は駆除だから合法」なんて通らん。
(
>>23 )
第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
法律用語の「みだりに」とは「法定の除外理由なしに」という意味。(
>>50-52 )
被害があれば殺しても無罪になるという法的規定はないからな。情状酌量では考慮されるかも知れんが。
>>300 >過去レスを読み漁ったら保健所に提出することすら虐殺扱いらしいしな・・・・・
(
>>261 )
「保健所持ち込み=虐殺」と言ってるのはいないと思うが?
「保健所持ち込み=違法の恐れあり」ならいるが。
それも
>>182 「朝日新聞東京本社版 2003年2月6日夕刊(に掲載された県の見解)」
という明示されたソースがあるぞ。
303 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 14:05:01 ID:tJ3KHy0C
猫だろうが犬だろうが適切な方法なら駆除を行っても罪には問われません。
304 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 14:11:32 ID:WeaDz+DK
\/ /◆\ \(◎д\) (hitman) <ω< 三つ子の魂10まで???
130 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/07(火) 20:13:06 ID:XAg5879E
>>129 「駆除」が何を指すかによるが、愛護動物殺傷は犯罪だ。
>>301 盲さんですか?スレタイ読めますか?読めませんか?(・∀・)カエレ!!
近所のアパートでノラの餌やってるアホがいるんだが、 アパートのドアの前にキャットフードと水をそれぞれの皿に入れて置いてる。 キャットフードに●●剤を入れ、水に●ー●ントを入れればいい?
>>306 無責任な餌やりを叩くスレは別にあるからそちらでどうぞ
このスレには無責任じゃない餌やりも居るだろうし、叩くことは無意味で議論の妨げにしかならない
だからただ単に叩きたいだけならそっちのスレで思う存分やれ、それだけのことだ
都合が悪くなると「このスレでの餌やりは無責任な餌やりのことだ」と後から限定する奴もいたし、それなら最初から限定されてる向こうに行った方が無駄な勘違いが無くていい
309 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 19:06:06 ID:JYPBjhKp
>>292 愛誤の方の頭では世の中には愛誤と虐ヲタしかいないんですか?w
310 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 19:12:03 ID:EWAbpeKv
>>308 でもさあ、責任ってどこまでが「責任ある」になるんだろう。
たとえば、不妊去勢して餌の片付けもやって糞尿の始末もやってても、
管理者の明示がなければ無責任だという意見もあるだろうし。
311 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 19:22:33 ID:tJ3KHy0C
野良猫を駆除したい人は捕獲して保健所へ
>>310 前スレでは「残飯の後片付け」、「不妊去勢手術」、「糞尿の処理」をしてない奴が無責任って事になってたはず
313 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 19:24:45 ID:EWAbpeKv
なってたはずっても見れないし。
314 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 19:30:04 ID:JA8Ccqbk
>>309 虐ヲタの方の頭では世の中には愛誤と虐ヲタしかいないんですか?w
315 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 19:38:25 ID:JYPBjhKp
無責任じゃなければみんなが納得するわけではありませんよw
317 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 20:05:58 ID:JYPBjhKp
>>317 何でこのスレに拘んの?
無責任な餌やりに反対する奴は沢山居るんだろ?
だったら向こうのスレでいいじゃん
319 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 20:11:05 ID:JYPBjhKp
無責任じゃなきゃいいってわけじゃないって言ったの忘れたか?
>>318 やっぱ重複だろう。
じゃないとしたら、こっちのスレでは何を語るの?
>>319 おまえ個人の感情など知らん
少なくとも各自治体では餌やり自体は禁止してない訳だし
322 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 20:20:05 ID:JYPBjhKp
>>321 おまえの個人の考えも知ったこっちゃねーよ
少なくとも迷惑を受けていると考える人もいるんだよ
>>322 個人の考えではなく各自治体の考えを書いたつもりだが?
324 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 20:25:58 ID:tJ3KHy0C
このスレは駆除が殺傷だと喚くお馬鹿発言の愛誤を叩くスレです。
325 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 20:34:10 ID:JYPBjhKp
ちがうスレ行けっていうのに対して言ったつもりだが?
>>182 つまりこういうことか
保健所や動物管理センターへ野良猫を持ち込んで処分を依頼する場合の頼み方
× 「野良猫を捕まえた。処分してくれ!」
>>182 にもあるように「殺すことが明白」なので頼み方としてよくない。
○ 「所有者不明の猫を保護した。ひきとってくれ。」
愛護法18条2が根拠なので無問題である。
建前が非常に大切なのがわかったよ。
>>326 よい依頼の見本を教えてくれてありがとう。
328 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 21:26:49 ID:+dxxBgW+
餌やりに無責任じゃないも糞もあるか!野良猫に餌与えてる時点で 全部無責任なんだよ!
329 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 21:40:24 ID:o3lHyx2E
そんなに顔真っ赤にして興奮すんなよwwwww
330 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 21:41:26 ID:+dxxBgW+
>>329 は?自分を他人に投影でもしてるのか?恥ずかしいやつ
>>324 >このスレは駆除が殺傷だと喚くお馬鹿発言の愛誤を叩くスレです。
じゃあお前の定義では「駆除」とは殺傷を伴わないものを指すということだな?
>>326 >保健所や動物管理センターへ野良猫を持ち込んで処分を依頼する場合の頼み方
>建前が非常に大切なのがわかったよ。
ttp://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k004.html 例えば↑にあるような間接正犯の例を見ればわかるように、
いずれも正犯者は道具となる人物に対して、
建前としては犯罪にならない形で指示をしている。
従って、建前で犯罪にならない理屈を用いれば間接正犯にならないと
いうわけではないぞ。もっとも、現状では保健所への持ち込みが
直ちに摘発の対象になるということでもないだろうけどな。
ただ、今後どうなって行くかはわからんが。
332 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 22:13:24 ID:JYPBjhKp
間接正犯にはならんだろw
>>332 >>331 でも書いたが、現状では直ちに摘発の対象になることはないとは思う。
ただ、間接正犯の概念を当てはめることも可能であり(
>>182 の千葉県の「〜恐れがある」
という見解もそれを指しているのだろう)、今後どうなるかはわからん。
334 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 22:39:51 ID:o3lHyx2E
335 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 22:54:28 ID:tJ3KHy0C
>>333 保健所へ持ち込んでも間接正犯にはならんな
なんせ殺処分するかしないかは保健所次第だからな。
336 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 22:59:28 ID:g8lULpzR
>>298 > 不凍液主張者の言う駆除は...腎臓がやられて苦しみながら死んでいくとか
この板の腎不全スレを見てもわかるが概ね苦痛もなく、
眠るように逝く場合が多い。
しかも、逝く前には腹一杯「餌」を食べられるのであるから、
駆除者に感謝しながら、幸せに逝けるのである。
むしろ保健所による安楽死は「探偵ファイル」などでも紹介されてるが、
恐怖と窒息による苦痛で悲惨と言える。
不凍液による駆除はきわめて人道的と言えるのである。
337 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 23:09:50 ID:g8lULpzR
>>302 > 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
世間では文面上は違法であっても、黙認されることにより、事実上合法であることは多々ある。
フリー雀荘や空いている制限速度50km/hrの道路を60km/hrで走行するなど誰でもやっているのである。
何を持って黙認されているかというと、ひとつには摘発されているかどうかがある。
これまで自宅の庭での害獣の駆除で取り締まられた例はない。
従って、不凍液による駆除は事実上合法と言えるのである。
> 「保健所持ち込み=虐殺」と言ってるのはいないと思うが?
実際には動物に恐怖と苦痛をもたらすのであり、虐殺に近い。
その点不凍液による駆除は平和的かつ人道的なのである。
338 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 23:11:19 ID:64+GCOsR
リアルで実行できたら何時までも同じ話 繰り返さないで済むのにねorz
339 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 23:12:18 ID:g8lULpzR
>>333 事実→これまで害獣を保健所にもちこんで「間接正犯」などに問われた例はない。
> 今後どうなるかはわからん。
自分に有利な将来を予測するのは詭弁屋の特徴である。
>>331 >
>>326 > >保健所や動物管理センターへ野良猫を持ち込んで処分を依頼する場合の頼み方
> >建前が非常に大切なのがわかったよ。
>
ttp://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k004.html > 例えば↑にあるような間接正犯の例を見ればわかるように、
> いずれも正犯者は道具となる人物に対して、
> 建前としては犯罪にならない形で指示をしている。
具体的に「2.形態」のどれに該当するかよくわかりません。
殺処分が本来の目的ではなく、野良猫が迷惑だから引き取ってもらうのが目的です。
> 従って、建前で犯罪にならない理屈を用いれば間接正犯にならないと
> いうわけではないぞ。もっとも、現状では保健所への持ち込みが
> 直ちに摘発の対象になるということでもないだろうけどな。
> ただ、今後どうなって行くかはわからんが。
あくまでも引き取ってもらうだけなのだから「今のところ」問題なし。ということでしょうか?
問題ある場合は、
>>182 のように保健所側が引き取り拒否するだろうし。
>>335 >なんせ殺処分するかしないかは保健所次第だからな。
これは建前としてはその通りだ。しかし一方で、実態として引き取られた
野良猫のほとんどが殺処分されているということもある。
建前として犯罪に当たらない理屈があったとしても間接正犯は成立しうる。
ただ、繰り返すがあくまで「恐れがある」であって、現状で直ちに摘発される
とか言ってるわけではないからな。
342 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 23:24:46 ID:hfCN+rOa
>>341 それ以前にID:g8lULpzRさんが大好きな探偵ファイルで晒されてる
松原事件以降、保健所は飼い主以外からの猫の駆除依頼は受け付けていないところが多いよ。。。
343 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 23:29:59 ID:JYPBjhKp
駆除依頼が何をさすかわからんが、持ち込まれたら引き取りは拒否できない
じゃID:JYPBjhKpタソが粘着する必要無いねw
本当にこの人はいつまでやるんでしょ……
同じこと何回も言ってるだけだから、レスも大部分はコピペで十分だなw
>>337 >世間では文面上は違法であっても、黙認されることにより、事実上合法であることは多々ある。
>フリー雀荘や空いている制限速度50km/hrの道路を60km/hrで走行するなど誰でもやっているのである。
>何を持って黙認されているかというと、ひとつには摘発されているかどうかがある。
全部取り締まるだけのキャパシティが警察にないから、取り締まれない分は黙認してるだけだ。
それは決して合法なんてお墨付きを与えているわけではない。
>これまで自宅の庭での害獣の駆除で取り締まられた例はない。
旧動管法だが、自宅の庭に罠を仕掛け猫を捕獲し殺害した者が有罪になっている(昭和52年)。
>従って、不凍液による駆除は事実上合法と言えるのである。
手口が何であれ「駆除」という名目であれ、愛護動物殺傷は犯罪。
発覚しにくい手口がなかなか摘発されないってのは、
人間の変死体が発見された場合でも、明らかな他殺じゃなければ
他殺扱いすると面倒だから自殺扱いにしてしまう、って程度の話でしかない。
>>339 >> 今後どうなるかはわからん。
>自分に有利な将来を予測するのは詭弁屋の特徴である。
これも前にもあったなw「将来摘発される」なんて言ってないぞ。
「将来どうなるかわからない」のは当然だろw
それに、千葉県の「恐れがある」という見解もあるように
間接正犯の概念を適用する余地はあるのだから、
「将来でも摘発はありえない」などと言い切れば、それこそ
駆除派にとって「自分に有利な将来を予測する」ことになるぞw
>>346 > >自分に有利な将来を予測するのは詭弁屋の特徴である。
> これも前にもあったなw「将来摘発される」なんて言ってないぞ。
> 「将来どうなるかわからない」のは当然だろw
> それに、千葉県の「恐れがある」という見解もあるように
> 間接正犯の概念を適用する余地はあるのだから、
> 「将来でも摘発はありえない」などと言い切れば、それこそ
> 駆除派にとって「自分に有利な将来を予測する」ことになるぞw
彼は【詭弁の特徴のガイドライン】で何度も馬鹿にされてるので
トラウマになってるのでつ
348 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 23:40:10 ID:nROyMItw
>>345 所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
349 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 23:45:20 ID:tJ3KHy0C
>>341 残念だが君の理論は、既に論破されている。
保健所への持ち込みが間接正犯に当たるか裁判所で申し立てから来てね。
ついでにお前が詭弁者なのは分かったから、
>>182 は捕獲箱の貸出しを要請された行政が愛誤の横やりで貸出しを中止したという内容だぞ。
>>340 >具体的に「2.形態」のどれに該当するかよくわかりません。
そこのサイトの「形態」というのは例示上での便宜上の分類であり、
そのサイトの「形態」に当てはまることが間接正犯成立の要件ではない。
他にも例えば、第三者の正当防衛行為を利用するなど、そのサイトの
「形態」に当てはまらない間接正犯のケースもあるからな。
>あくまでも引き取ってもらうだけなのだから「今のところ」問題なし。ということでしょうか?
別にこっちは裁判官でもないから「大丈夫」「ダメ」などとお墨付きを
与えるような立場ではないが、現状では直ちに摘発はされないだろう。
ただ、今後のことはわかりません、と。
351 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/10(金) 23:49:49 ID:ViRcOljH
>>349 >残念だが君の理論は、既に論破されている。
論破というなら
>>341 のどこがどう論破されているのか指摘してくれ。
ハッタリで論破なんて言ってもこっちは知らん。
>ついでにお前が詭弁者なのは分かったから、
>>182 は捕獲箱の貸出しを要請された
>行政が愛誤の横やりで貸出しを中止したという内容だぞ。
その貸し出しの中止の背景には県の見解がある。
県とて根拠なく「違法の恐れがある」という見解を出せるわけがない。
間接正犯の概念を適用しうるからそういう見解を出せるのだ。
353 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 00:04:15 ID:I5a0BRce
>>351 君がいくら間接正犯になると言っても間接正犯に当たりません。
拾得者は保健所へ持ち込んだ動物の処遇を依頼しているだけであって、その動物の処遇を決めるのは保健所次第です。
持ち込み=間接正犯なら保健所へ持ち込む人全てが間接正犯になりますが。この点を説明して
354 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 00:14:46 ID:I5a0BRce
355 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 00:15:15 ID:mHf7uUdB
>>346 > 全部取り締まるだけのキャパシティが警察にないから、取り締まれない分は黙認してるだけだ。
> 他殺扱いすると面倒だから自殺扱いにしてしまう
黙認している→事実
キャパシティがない→憶測
事実と憶測を混ぜてあたかも憶測を事実であるかのように印象づけるのは、
詭弁屋の特徴と言える。
正業に就いたことがない者には分からないだろうが、
ビジネスで「キャパがないからできません」などはありえない。
必要なら人員予算を充てればいいだけのことだからだ。
やれをやらないということは、その必要がないからだ。つまり事実上合法ということだ。
> 旧動管法だが、自宅の庭に罠を仕掛け猫を捕獲し殺害した者が有罪になっている(昭和52年)。
今の愛護法ではないわけですな。
しかも一例しかない。
ごくわずかな例外を一般化するのは詭弁屋の特徴と言える。
> それに、千葉県の「恐れがある」という見解もあるように
千葉県は11,613匹もの害猫殺処分数を誇る全国no.1の「駆除大国」である。
合法だからむしろ積極的に駆除を行っているのである。
> 間接正犯の概念を適用する余地はあるのだから、
346が一人で「間接正犯」を持ち出しているだけなのに
あたかもその議論が一般化しているようかのように詐術している。
356 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 00:21:53 ID:4E1f2e4q
保健所や動物管理センターへ所有者不明の猫を引き取ってもらうため
1.表現方法の注意
野良猫という表現はしない→所有者不明の猫
処分という表現はしない→引き取り
2.引き取ってもらう目的が「殺処分」と保健所に誤解されないようにする。
あなたの本音は「 猫 被 害 を 解消 したい 」ということではないでしょうか?
(猫を引き取ったあと、保健所が里子に出しても問題ないでしょう?)
「殺処分」が目的(ほとんど該当する人はいないでしょうが)である場合には
間接正犯とされる恐れがあります。(現在まで摘発はない。)
3.実際の依頼方法
× 「野良猫を捕まえた。処分してくれ!」
>>182 にもあるように「殺すことが明白」なので頼み方としてよくはありません。
○ 「所有者不明の猫を保護した。引き取って下さい。」
(あなたの本音が「猫被害を解消したい」だとしても)
動物愛護法18条2が根拠なので無問題と思われます。
358 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 00:26:26 ID:/ngjOiJ0
いいテンプレだな
>>353-354 >君がいくら間接正犯になると言っても間接正犯に当たりません。
別に「間接正犯になる」と断言してるわけではないぞ。あくまで
「間接正犯の概念を適用する余地はある」ということだからな。
しかも、これは何の根拠も言ってるわけではなく、
千葉県の「恐れがある」という見解もあるわけだからな。
>その動物の処遇を決めるのは保健所次第です。
上でも述べたが、建前としてはその通り。しかし実態としてほとんどが
殺処分されているということがある。建前として犯罪に当たらない理屈が
あったとしても間接正犯は成立しうる。
>持ち込み=間接正犯なら保健所へ持ち込む人全てが間接正犯になりますが。
潜在的には確かにそういうことになる。飼い主が持ち込む場合でも、
終生飼養という努力義務を放棄するもの(現状では罰則はないが)であり、
動愛法が国会で可決された際の付帯決議でも
>犬及びねこの引取りについては、飼い主の終生飼養の責務に反し、
>やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として
>位置付けられるものであり、今後の飼い主責任の徹底につれて減少して
>いくべきものであるとの観点に立って、引取りのあり方等につき、
>更なる検討を行うこと。
とされていることから、今後引取りそのものがより厳しくされていく可能性は十分にある。
現状で直ちに摘発されることは考えにくいにせよ、そうした中で今後どうなっていくかは
予見できない、ということだ。
360 :
猫害被害者 :2006/02/11(土) 00:32:09 ID:bsRo+yaQ
>>357 実際問題として、それができないからこうして議論が続いてるわけですが?
361 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 00:33:19 ID:mHf7uUdB
>>359 > >君がいくら間接正犯になると言っても間接正犯に当たりません。
・・・
> 今後引取りそのものがより厳しくされていく可能性は十分にある。
ええと、つまりは害猫を持ち込むなら今のうちだから、
先送りにせず、どんどん「保護」してもらわなきゃ、ということですね。
>>355 不凍液で摘発されないのは、個人的に愛護動物を駆除するような、虐殺的思考の人間が少ないからだろうが
他の一般人が公然とやって居ることと一緒に語るな
364 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 00:37:53 ID:AaDtSoeM
テンプレ 保健所 不凍液 風薬 事実上適法 パチンコ 雀荘 速度違反
365 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 00:41:36 ID:I5a0BRce
>>360 被害が有るなら捕獲して保健所へ。持ち込んでも問題はない
366 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 00:44:11 ID:u7hmulWS
お前がやれよw そんで証拠写真うpよろw
367 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 00:48:14 ID:I5a0BRce
>>359 持ち込まれた動物のほとんどが殺処分されている。
それがどうしたの、処分しているのは保健所であって持ち込んだ人ではないな。
ついでに聞くが間接正犯になるかは誰が判断するの?
>>355 >黙認している→事実
>キャパシティがない→憶測
>事実と憶測を混ぜてあたかも憶測を事実であるかのように印象づけるのは、
>詭弁屋の特徴と言える。
そんなのはお前の決め付けにすぎない。実態としてあまり守られていない
速度規制について「もっと実態に即した速度規制にした方がいい」という
意見があることに対し、警察は少なくとも公式には「現状の速度規制は
安全などを考慮したもので、それを緩和することはできない」としている。
しかし、だからといって現状のキャパシティではすべてを摘発しきれない。
だから、ネズミ捕りのように一部を見せしめ的に摘発しているのだ。
>ビジネスで「キャパがないからできません」などはありえない。
>必要なら人員予算を充てればいいだけのことだからだ。
>やれをやらないということは、その必要がないからだ。つまり事実上合法ということだ。
まず、行政とビジネスは違う。それはさておいても、行政組織のスリム化が
言われて久しい中、完璧に人員などを揃えるのは困難。警察に限らず、
各省庁とも要求した予算が必ずしも認められるわけでもないしな。
そうした中では、人員も予算も必ずしも十分といえない条件下で
施策を実施しなければならない。
>> 旧動管法だが、自宅の庭に罠を仕掛け猫を捕獲し殺害した者が有罪になっている(昭和52年)。
>今の愛護法ではないわけですな。
>しかも一例しかない。
>ごくわずかな例外を一般化するのは詭弁屋の特徴と言える。
まず、旧動管法と現動愛法を比較すれば、罰則は厳しくなりこそすれ
緩くはなっていない。従って、旧動管法で処罰対象なら現動愛法でも処罰対象だ。
また、そもそも野良猫を殺傷するような者はスピード違反する者などに比べればずっと少なく、
野良猫殺傷者自体が「ごくわずかな例外」だ。例示されるものが「ごくわずかな例外」になるのは当然。
> 346が一人で「間接正犯」を持ち出しているだけなのに
>あたかもその議論が一般化しているようかのように詐術している。
「違法の恐れがある」というのは千葉県の見解であり、別に突拍子もなく言っているわけではない。
なぜ「違法の恐れがある」のかといえば、間接正犯の概念を適用しうるからだ。
369 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 01:01:01 ID:mHf7uUdB
>>363 ・不凍液で摘発されない→事実
・愛護動物を駆除するような人間が少ないからだろう→憶測
事実を憶測をごっちゃにして自分の憶測をあたかも事実のように糊塗するのは詭弁屋の特徴である。
ここで唯一言えることは
不凍液では摘発されないということなのである。
>>367 >持ち込まれた動物のほとんどが殺処分されている。
>それがどうしたの、処分しているのは保健所であって持ち込んだ人ではないな。
他者を「道具」として犯罪を行うのが「間接正犯」なのだから、
「道具」である保健所の殺処分を利用する形になれば「間接正犯」の概念を適用しうる。
>ついでに聞くが間接正犯になるかは誰が判断するの?
具体的に誰かが行った行為について最終的に判断するのは裁判所だ。
それをもってお前は「裁判所で判決受けろ」と言っているようだが、
別にこちらは「間接正犯になる」と断言しているわけではなく
「なりうる」と言っているだけ。それも、何の根拠も言っているのではなく、
千葉県の「違法の恐れがある」という見解(
>>182 )も存在するのだからな。
>>369 事実→これまでは不凍液で摘発されていない。
>不凍液では摘発されないということなのである。
(今後のことはわからないのに)
自分に有利な将来を予測するのは詭弁屋の特徴である。
>>369 >愛護動物を駆除するような人間が少ないからだろう→憶測
スピード違反ぐらいはあちこちで見かけるが、野良猫殺しなんてそんな見かけるものではない。
少なくとも公然と実施する者などほとんどいない。
むしろ、スピード違反なみに野良猫殺しをあちこちで見かける街なんてあったら恐ろしいわいwwwww
373 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 01:15:24 ID:I5a0BRce
>>370 保健所は道具ではありません。持ち込んだ結果が殺処分であって、その殺処分を決めたのが保健所です。
保健所を道具と見なす所に無理が有りますね。
「なりうる」意味辞書で調べたら。
>>372 雀荘やスピード違反なんて待ちに出ればいくらでも見られる
個人的に愛護動物を駆除する者はほとんどみられない
十分具体的かつ客観的だが?
日常的にやってる地域があるとでも?
375 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 01:23:29 ID:mHf7uUdB
>>368 ・警察は少なくとも公式には「現状の速度規制は ...それを緩和することはできない」としている。
→事実
・だからといって現状のキャパシティではすべてを摘発しきれない。
→憶測
事実と憶測をまぜて自分にとって有利な憶測を一般化するのは詭弁屋の特徴だ。
> まず、行政とビジネスは違う。
もう、いきなり根拠がない。
・行政組織のスリム化が 言われて久しい
→事実
・警察に限らず、各省庁とも要求した予算が必ずしも認められるわけでもない
→憶測、というかウソ
長野県警は18年度の予算が増えている。
ttp://www.pref.nagano.jp/police/keimu/youkyu/gaiyou18.htm 事実とうそを混ぜて自分に有利なうそを真実化させるのは詐欺師の特徴だ。
>>373 そういうお前が「間接正犯」の概念を勉強すべきだな。法律用語には日常用語と異なる特殊な用法が少なからずある。
日常用語としての「道具」とは異なり、間接正犯においては人(自然人・法人)も「道具」とみなされる。
377 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 01:28:40 ID:mHf7uUdB
>>368 ・「違法の恐れがある」というのは千葉県の見解
→事実
・間接正犯の概念を適用しうるからだ。
→憶測
事実と憶測を混ぜて自分に有利な憶測を一般化させるのは精神病質者の特徴である。
・これまで不凍液を摘発された例はない
→事実
378 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 01:29:48 ID:/DyNApae
潤君・・・・
379 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 01:30:01 ID:/ngjOiJ0
猫好きの38才無職女です。公園で猫に餌をあげているおばさんをみかけると 同好の士を見つけたことにうれしくなって、「これ、あなたの猫ですか?」って 聞くんですけど、肯定するひとには一度も会ったことがありません。 私はとっても猫がすきなので、そのおばさんに「野良だとかわいそうじゃない。 どうしてあなた餌やるだけで飼わないの!いいわ。私が飼うわ!」って 言って、猫を持参のペットケースにまたたびで誘い入れて家に連れ帰ります。 もう私の猫です。つらい思いはさせません。 なんて毎回思うんですけど、3日ぐらいするとその猫のいやなところが目に付いて 飼育に疲れてしまい、保健所に預けてしまうんです。
380 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 01:32:56 ID:+LnIyUt8
日本狼さん・・・
もう詭弁のガイドラインだらけで……何だこの人はw
>>375 >・だからといって現状のキャパシティではすべてを摘発しきれない。
> →憶測
>事実と憶測をまぜて自分にとって有利な憶測を一般化するのは詭弁屋の特徴だ。
なら現状のキャパシティで全部摘発できるとでも言うのか?
その方がよっぽど詭弁だw
>> まず、行政とビジネスは違う。
>もう、いきなり根拠がない。
「行政とビジネスは違う」ってのは行政学者などもよく言うことだが。
>・警察に限らず、各省庁とも要求した予算が必ずしも認められるわけでもない
> →憶測、というかウソ
> 長野県警は18年度の予算が増えている。
>事実とうそを混ぜて自分に有利なうそを真実化させるのは詐欺師の特徴だ。
「予算が増える≠要求した予算がすべて認められる」
予算が増えたって、それは必ずしも要求に対する満額回答というわけではない。
しかも、「マイナスシーリング」など予算配分の抑制が行われることぐらい
ニュース見てれば普通に耳に入ってくることだ。お前こそ詐欺師だw
>>377 >・「違法の恐れがある」というのは千葉県の見解
> →事実
>・間接正犯の概念を適用しうるからだ。
> →憶測
>事実と憶測を混ぜて自分に有利な憶測を一般化させるのは精神病質者の特徴である。
確かに千葉県の見解は「違法の恐れがある」ということで、
少なくとも
>>182 の新聞記事中では「間接正犯」には触れていないのはその通り。
しかし、ならば「違法の恐れがある」との結論を導出しうる他の法的根拠はあるか?
しかも、間接正犯云々をさておいても「違法の恐れがある」との見解を千葉県が示しているのは事実だからな。
382 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 02:13:36 ID:I5a0BRce
>>376 保健所を間接正犯の道具と見なすのには無理が有る。
保健所のに持ち込まれた全ての動物が殺処分されるなら、間接正犯道具としての可能性があるが、全てが処分される訳ではない。
全てが処分されない以上は道具にはならない。
なりうるは日常的な解釈なら成るかもしれないだが、法的な解釈なら断定的な解釈になるが
>>382 >保健所のに持ち込まれた全ての動物が殺処分されるなら、
>間接正犯道具としての可能性があるが、全てが処分される訳ではない。
それを言ったら、そもそも今問題になっている保健所への持ち込みに限らず
その他の間接正犯のケースであっても、被利用者(道具)が利用者(正犯者)の
意図通りに動くとは必ずしも限らないぞ。
>>331 のサイトで示されている例でも、
例えば幼者、高度の精神病患者なんて本当に正犯者の意図通りに動いてくれるかわからんのだからな。
現状では、保健所に持ち込まれた動物は実態としてほとんどが殺処分されているということから、
殺害の道具とみなしうることになる。
>なりうるは日常的な解釈なら成るかもしれないだが、法的な解釈なら断定的な解釈になるが
これは「みだりに」の時に出てきたサイト
ttp://translator.ti-da.net/e615647.html の
>ただし、検察官や弁護士はしばしば「みだりに」を一般的な用法でも使います。
>そこを瞬時に判断することが大切になるわけです。例えば「みだりに口外する・・・」
>という表現は、文脈によってはどちらとも解釈できます。
と同様に解釈してくれ。法令の条文中に出て来た用語なら法律用語としての
解釈をすべきだが、それ以外のやりとりで使われる場合は日常用語としての
意味で用いられることもあるからな。
>>382 そういうのを未必の故意って言うんじゃないか?
386 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 05:48:50 ID:I5a0BRce
>>384 幼者や知的弱者には教えて覚えさせる事が出来る。他にもメモに書いて実行させる事も出来るな。
分かるかな、人には様々な方法で実行させる事が出来る、教える等して実行させる行為があるから間接正犯の道具として見なされる。
それに持ち込み者は、持ち込んだ動物の法的権利を保健所へ譲渡している為、保健所が出した処遇への法的責任はない。
>>376 では「なりうる」は法的用語解釈だから、日常的解釈するなと言って置きながら、自分が不利に成ると日常的解釈だと言うのは詭弁ですね。
>>386 >幼者や知的弱者には教えて覚えさせる事が出来る。他にもメモに書いて実行させる事も出来るな。
>分かるかな、人には様々な方法で実行させる事が出来る、教える等して実行させる行為があるから間接正犯の道具として見なされる。
たとえ覚えさせても、相手がロボットでない以上必ずしも自分の期待通りに動くとは限らんぞ。
ましてや、幼者や知的弱者となれば健常者と同等の理解力・実行力は必ずしも持ち合わせていない。
そもそも、他人を利用する以上ある程度の偶然性が介在することは不可避であり、
そのようなある程度の偶然性が介在したとしても結果として道具が意図した通りの行為を行えば、
間接正犯が成立することになる。
>それに持ち込み者は、持ち込んだ動物の法的権利を保健所へ譲渡している為、保健所が出した処遇への法的責任はない。
法的権利の譲渡など関係ない。愛護動物殺傷が罪になるかはその動物を誰が所有・占有しているかは関係なく、
また保健所に持ち込まれた動物のほとんどは実態として殺処分されている、それゆえ殺害の道具とみなされうる。
>
>>376 では「なりうる」は法的用語解釈だから、日常的解釈するなと言って置きながら、自分が不利に成ると日常的解釈だと言うのは詭弁ですね。
>>376 のどこに「なりうる」とあるんだ? まぁ甘く見てやってレス番間違えだとしても、
>>384 の後半にあるように、もし仮に法令の条文中の「なりうる」を日常用語的に
解釈したならそれはこちらのミスとなろうが、そんなものはない(というか、
そもそも「なりうる」が条文中にある法令の引用などしてないしな)。
条文以外のやりとりであれば、
>>384 にあるように検察官や弁護士だって
日常用語的に用いることもある。そもそもこちらが「不利に成」ったなんてそっちの決め付けだろ。
むしろ、そっちが支離滅裂になって詭弁を弄する状態で、不利になってるじゃんかよw
>>355 >正業に就いたことがない者には分からないだろうが、
>ビジネスで「キャパがないからできません」などはありえない。
>必要なら人員予算を充てればいいだけのことだからだ。
お前こそビジネス現場の実態を知らないんじゃないか?
本来必要な人員予算も削って悪性のコストダウンして
三菱自工や松下のようなハメになってる会社もある。
JR西日本の惨事もあったしなぁ。そこまでハデなボロは
今のところ出ていなくとも、リストラを進める一方
残った社員は長時間・過密労働が常態化してるなんて会社はザラにある。
そうした条件下では、労災はもとよりいろいろ手抜きやほころびも生まれる素地がある。
389 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 08:56:17 ID:mHf7uUdB
>>388 > >正業に就いたことがない者には分からないだろうが、
> >ビジネスで「キャパがないからできません」などはありえない。
> 本来必要な人員予算も削って悪性のコストダウンして
> 三菱自工や松下のようなハメになってる会社もある。
> 残った社員は長時間・過密労働が常態化してるなんて会社はザラにある。
そういうのは市場から淘汰されるだけのこと。
判断ミスで予算を削るところと充てるところがミスマッチを起こしている、
という話と、組織は必要と判断すれば、それなりのソースを充てるという話は別。
松下の場合はコストダウンじゃなくて設計ミス。
松下はそれでもV字回復の最高益だ。
391 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 09:18:35 ID:I5a0BRce
>>391 未必の故意が成立するから法的責任を問われる事は無いとは言い切れないのでは?
確かにただの持込が違法とされるとは思わない
しかし適用の余地はあると考えられる
例えば極端な話、猫が気に入らないからとむやみに何頭も保健所に殺処分される事を知りつつ持ち込んだ場合とかな
保健所が判断するから殺処分されるとは思わなかったという理屈は、
>>391 の言うように保健所では殺処分が圧倒的に多い事から通用しないだろう
駆除という建前はあるかもしれんが、明らかに動物殺害を目的としてることから動物愛護法の趣旨にも反する
まあ、本当に被害にあってて駆除するより他無いという状況で持ち込んだならば罪には問われんだろうけどね
ああ、ちなみに個人的駆除を合法と言ってる訳では無いのでその点誤解なきよう
あくまでも正式な手続きにのっとって、保健所が行う場合の話
だからよー、ノラに餌やるヤツに埠頭駅入りのまんじゅうを食わせりゃいいんだよ。
394 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 10:20:45 ID:mHf7uUdB
>>381 > もう詭弁のガイドラインだらけで……何だこの人はw
と、詭弁屋が申しております。
>
>>375 > なら現状のキャパシティで全部摘発できるとでも言うのか?
> ・警察に限らず、各省庁とも要求した予算が必ずしも認められるわけでもない
行政のキャパ(必要性)を決めるのは政治。
政治は国民が決める。
従って行政が害獣駆除の取り締まる必要は無い、事実上合法として黙認する、というのは国民が決めたのと同じである。
> 「行政とビジネスは違う」ってのは行政学者などもよく言うことだが。
政治が 組織の目的を決めるという点が違うだけであって、
構成員は報酬と引き換えに目的遂行する義務があることは同じである。
「予算(人員)が足らないから、業務が出来ません」
などと言うと「なぜ、増員を申請しないのか」としかりとばされるだけ。
正業に就いたこともない、そして今後もその可能性が無い独身男にはけして理解できないだろうが。
395 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 10:59:59 ID:mHf7uUdB
>>381 > もう詭弁のガイドラインだらけで……何だこの人はw
どうやら意識的な詭弁ではなく、天然の低能である可能性も否定できないなw
> 確かに千葉県の見解は「違法の恐れがある」ということで、
> 少なくとも
>>182 の新聞記事中では...違法の恐れがある」との見解を千葉県が示しているのは事実だからな。
一方では千葉県は11,613匹もの害猫殺処分数を誇る全国no.1の「駆除大国」である。
話を整理すると
1.もともと千葉県は年1万頭を駆除する「駆除大国」である。
2.それを推進するため、市民に捕獲箱を提供した。
3.しかし、それに愛誤からクレームをつけられた。
4.市は県に相談した。
4.県は市へ愛誤から行政訴訟でも起こされたらかなわんから、提供は止めた
5.年1万頭の駆除の方針は変わらず。
まとめると、千葉県は市民ボランティアと協調してより低コストで害獣駆除をしようとしたが、
愛誤の妨害に合い、低コストを実現できなかった。
税金の無駄使いを強いる愛誤は市民の敵と言える。
396 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 11:07:43 ID:0ngmawm3
397 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 11:09:30 ID:odX7mK7S
ノラ猫&犬にはたまねぎをあげよう
398 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 11:21:28 ID:I5a0BRce
>>392 持ち込み者は保健所での結果に対して法的責任を問われない。たとえ殺処分ありきでも問われる事はない。
>>398 どうでもいいが理由も書かず問われないの一点張りじゃただの馬鹿にしかみえないぞ
400 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 12:14:56 ID:I5a0BRce
>>400 俺はアンカー付けて理由付してるが?
まあどちらに説得力があるかは一目瞭然だけどw
間接正犯のレスを読むと 所有者不明の猫を保健所に引き取ってもらって間接正犯になるおそれがあるなら 飼主が猫を保健所に持ち込んでも間接正犯になるおそれもあるような気がするが? 「保健所の持込は違法の恐れ有り」は「野良猫の餌やりは違法の恐れ有り」と同じような展開で議論されている。 攻守が換わっただけ。
そんなもんやったもん勝ちだと思うお
>>394 >> もう詭弁のガイドラインだらけで……何だこの人はw
>と、詭弁屋が申しております。
自分が映った鏡に向かって言ってるのかw
>行政のキャパ(必要性)を決めるのは政治。
>政治は国民が決める。
>従って行政が害獣駆除の取り締まる必要は無い、事実上合法として黙認する、というのは国民が決めたのと同じである。
建前としてはそうだが,実質的に決めてるのは主計局.
しかも,総予算は限られている中で,すべてに満額回答するのは不可能だ.
>「予算(人員)が足らないから、業務が出来ません」
>などと言うと「なぜ、増員を申請しないのか」としかりとばされるだけ。
今の行政を取り巻く状況では「公務員の純減」さえ言われている中で,
「増員」なんてそうそうできるもんじゃない.国立大学の法人化による
職員の非公務員化なんていういわば数合わせ的な手法さえ用いられるぐらいだからな.
>正業に就いたこともない、そして今後もその可能性が無い独身男にはけして理解できないだろうが。
>>395 >どうやら意識的な詭弁ではなく、天然の低能である可能性も否定できないなw
これもまた自分が映った鏡に向かって言ってるのかw
>1.もともと千葉県は年1万頭を駆除する「駆除大国」である。
>2.それを推進するため、市民に捕獲箱を提供した。
>3.しかし、それに愛誤からクレームをつけられた。
>4.市は県に相談した。
>4.県は市へ愛誤から行政訴訟でも起こされたらかなわんから、提供は止めた
>5.年1万頭の駆除の方針は変わらず。
4.がダブってるぞw しかも捕獲箱の提供は県ではなくて市が行おうとした.
それに,そんな話を持ち出したって千葉県が「違法の恐れがある」との見解を
示してたのは事実。
>>402 >所有者不明の猫を保健所に引き取ってもらって間接正犯になるおそれがあるなら
>飼主が猫を保健所に持ち込んでも間接正犯になるおそれもあるような気がするが?
>>359 でも「潜在的には確かにそういうことになる」と述べた通り。
>「保健所の持込は違法の恐れ有り」は「野良猫の餌やりは違法の恐れ有り」と同じような展開で議論されている。
まず、過去スレで展開されていた野良猫の餌やり違法論は「恐れあり」なんてことじゃなく
ほぼ断定であったのに対し、保健所持ち込み違法論は「恐れあり」であり断定はしていない。
そして、餌やりに関しては例えば杉並区サイトで
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=80&n2=1100&n3=400 >野良猫にエサを与えるという行為自体は悪いことではなく、法的な規制もありません。
とされているように、その行為自体に法規制はないとの行政の見解も示されている。
神戸の居酒屋店主の訴訟のケースのように場合によっては民法上の一般不法行為に
該当することはあるが、それもあくまで一定の条件下でのこと。
保健所持ち込みに関しては、千葉県の「違法の恐れあり」という見解もある。
406 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 14:13:02 ID:I5a0BRce
馬鹿愛誤が保健所への持ち込みをなんとかして違法にしたいみたいだが、保健所への持ち込みは違法には成らない。
こう書くと愛誤が
>>182 を持ち出すが182では保健所での殺処分を前提に捕獲しようとしたから、間接正犯の恐れが出てきたのであって、一般の持ち込みと同じ様に論ずるのは見当違い。
>>391 >保健所では殺処分が圧倒的に多いが、殺処分を決めたは保健所であってその結果に対して持ち込み者の法的責任を問われる事はない。
>>398 >持ち込み者は保健所での結果に対して法的責任を問われない。たとえ殺処分ありきでも問われる事はない。
単に持論を決め付けで言ってるだけだな……w
処分方法を決めるのが保健所側であろうが実態としてほとんどが殺処分されている以上、殺害の道具とみなしうる。
間接正犯においては、他人を利用する以上ある程度の偶然性が介在することは不可避であり、
そのようなある程度の偶然性が介在したとしても結果として道具が意図した通りの行為を行えば、
間接正犯が成立することになる。
408 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 14:33:06 ID:Ma+IQWet
犬猫は野良でもかわいすぎるぜ
>>389 >そういうのは市場から淘汰されるだけのこと。
>判断ミスで予算を削るところと充てるところがミスマッチを起こしている、
>という話と、組織は必要と判断すれば、それなりのソースを充てるという話は別。
建前の組織論としてはそうであっても、実態としてはそんなきれい事ばかりでない、
ということを言ったんだが……人員も予算も時間も足りない中でやれ、
と無理難題を押しつけられるなんてのは結構あったりするわけで。
そんな中で結局手抜きして済ませ、ハデなボロが表に出るところまで至らずとも、
問題が起きれば部門間での責任のなすり合いなんてのも少なくなかったりする。
410 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 15:52:12 ID:I5a0BRce
>>409 ぶっ飛んだ持論を展開してるね。
保健所へ持ち込む人全てが、保健所での殺処分を前提に持ち込んでいるのですか?
保健所での処遇を知らない人も殺処分を前提に持ち込んでいるのですか?
殺処分を前提に持ち込んでいると何故分かるのですか?この問いかけ答えね。
ちなみに保健所での殺処分は、保健所独自の判断による行為ですから、保健所では殺処分が一般的だからと言う言い訳は無駄ですよ
ノラ猫に餌やってるキチガイを批判するスレってのが 本当の趣旨だろ?(スレタイ) なんで不凍液で駆除するのが合法違法とか保健所へ持ち込むなとかいう 話題になってんの? 猫好きのスレ荒らすやつはあまりいないが猫嫌いのスレ荒らす猫キチガイって 多いな
412 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 15:54:47 ID:I5a0BRce
>>410 >>412 上の方で指摘している人もいるが「未必の故意」ということがある。
たとえある程度の偶然性が介在していたとしても、
実態としてほとんどが殺処分されているのだからな。
>ぶっ飛んだ持論
ってのは、「保健所独自の判断による行為だから間接正犯になりえない」
というお前の側だ。たとえ被利用者(道具)側の判断により行われることであっても、
それを一方的に利用しうる限りは間接正犯の道具とみなされうる。
>411 >なんで不凍液で駆除するのが合法違法とか保健所へ持ち込むなとかいう >話題になってんの? 不凍液駆除が合法という餌やり万歳がこのスレに殴り込みかけてきたのが発端。 そもそもそんなこと言うなら、猫嫌いのスレはこの板なんかより苦手板でどうぞ、ってことになるぞ。
>>414 そういうことね、
つまり
・餌やり賛成派不凍液否定
・餌やり賛成派不凍液肯定
の2タイプと
・餌やり反対派不凍液肯定
・餌やり反対派不凍液否定
あと
・保健所反対派(過激派)
この5タイプがあーだこーだ騒いでるわけね。
ノラ猫に餌与えてる自己中な人に警鐘を鳴らす趣旨があれば
この板にあったっていいんじゃない?
それよりなによりも餌やり反対派=猫嫌いとは限らないだろうしね。
○○派って一括りにする奴は読解力無いのか? しかも違法に問われる可能性があると言ってるだけで、保健所反対とは誰も言ってないのに レッテル張りが目的なんだろうけど
417 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 16:46:50 ID:xfH22R7Q
>>415 不凍液入りの餌を与えるわけだから
・餌やり反対派不凍液肯定
は有り得ないんじゃない?
418 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 16:49:05 ID:I5a0BRce
>>413 こちらの問いかけの答えになってないんですけど。
保健所を間接正犯の道具と見なすなら、先ず利用者が保健所での処遇を知っていなければならない。
その上で利用者の思惑と保健所での処遇が一致為なければ、利用者が殺傷目的で保健所を道具として利用した言う要件満たせませんが。
もう一度聞くね利用者が保健所での処遇を知らないで持ち込んでも間接正犯になるのですか?
・ えらそーなレッテル貼り派 も参入してきたなw
wと矢印と多用する人って必死さが伝わってきてキモイ
>>418 >もう一度聞くね利用者が保健所での処遇を知らないで持ち込んでも間接正犯になるのですか?
「本当に」知らなかったらという仮定条件下ならならないだろうが、
実際問題として知らずに保健所持ち込む者なんているか?
細かい内訳はともかく、多くは殺処分されるってくらい知ってるだろ。
で、あとは未必の故意ってのがあるからな。
422 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 17:12:47 ID:xfH22R7Q
>>421 ネタかマジか知らんが、知らずに保健所に持ち込んだという書き込みを
この板で4年の間に5件以上は見た。
>>422 おおかたネタだろw
そもそもここは2ちゃんねる
424 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 17:22:05 ID:I5a0BRce
>>424 その掲示板で「知らなかった」と言ってる人たちは、実際の殺処分現場の様子を
知らなかったと言うだけで、殺処分が行われているということ自体を知らなかった
わけじゃないだろ。それを「殺処分されるのを知らない人が多い」って根拠にするのは歪曲だ。
それに、こちらが「犯罪になると喚いていた」というのも歪曲だ。いつそんなこと言った?
あくまで「違法の“恐れあり”」と言っていただけだぞ。で、実際の殺処分現場の様子とか
具体的な殺処分の件数や割合などを知らなくとも、多くは殺処分されるってことぐらい
知っていれば、未必の故意が成立しうる。
本日の出費 根子感 35円 × 2 埠頭駅 450円 × 1 髪トレイ 80円 × 1 粉末股足袋 200円 × 1
428 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 22:35:28 ID:guzZ5nj3
キモ
429 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 23:06:43 ID:mHf7uUdB
>>404 > >従って行政が害獣駆除の取り締まる必要は無い、事実上合法として黙認する、というのは国民が決めたのと同じである。
>
> 建前としてはそうだが,実質的に決めてるのは主計局.
その主計局に権限を与えているのは結局は政治。
従って行政が害獣駆除の取り締まる必要は無い、事実上合法として黙認する、というのは国民が決めたのと同じである。
> >「予算(人員)が足らないから、業務が出来ません」
> 「増員」なんてそうそうできるもんじゃない.
ところが、警察は増員となっている。
ttp://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/keisatu/kaikaku.htm 必要であれば増員する。
必要でない理由は取り締まる必要がないからだ。
取り締まる必要がないのは、それが実質的な合法だからである。
> >1.もともと千葉県は年1万頭を駆除する「駆除大国」である。
> 千葉県が「違法の恐れがある」との見解を示してたのは事実。
行政訴訟される恐れがある
ということと、
警察に摘発されるかどうかは別の話。
これをあえて混同させるあたりは詭弁屋の面目躍如ですな。
恐れがあっても千葉県は害猫の駆除数は日本no1を誇る。
430 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 23:17:25 ID:AeQKPE4N
ここまでのまとめ 殺猫厨= 権力に弱い 強い正義感(※自分が基準) 現実逃避癖
431 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/11(土) 23:37:26 ID:I5a0BRce
>>425 >>407 で間接正犯になりうると書いてますね。なりうるは断定的解釈ですよ。
君の言い分の方こそ歪曲ですね。知らない人が保健所の処遇を知ったから驚いているのでわ。保健所での処遇を知っていたらこんなに驚かないでしょう。
それに未必の故意は成立しませんね。
未必の故意が成立するには、先ず利用者が保健所で処遇を知っている事が必要です。その上で保健所での処遇が利用者の思惑と一致為なければなりません。このどちらが欠けても未必の故意が成立しません。
利用者は保健所へ持ち込んだ動物の処遇を一任しています、一任された保健所は自己の責任により処遇を判断します。
この流れには間接正犯になる要素はありません。
間接正犯になる恐れが有るのは、保健所への持ち込み理由が、保健所での殺処分を前提にした場合のみです。
>>429 >その主計局に権限を与えているのは結局は政治。
>従って行政が害獣駆除の取り締まる必要は無い、事実上合法として黙認する、というのは国民が決めたのと同じである。
政治家が選挙の時に「愛護動物の殺傷を認める」とか公約を掲げてるならな。
しかしそんな政治家いたか?w そんな公約を掲げているどころか、選挙で選ばれた
政治家が国会で決めた法律は「愛護動物の殺傷は罰する」となっている。
従って、国民は「愛護動物の殺傷を認める」などと言っていないことになる。
現実的に総予算に限りがある以上、あらゆる分野に満額回答などできない、
その制約の中で主計局が決めているにすぎない。
>ところが、警察は増員となっている。
>必要であれば増員する。
>必要でない理由は取り締まる必要がないからだ。
>取り締まる必要がないのは、それが実質的な合法だからである。
たとえ増員したとしても予算の制約内だ。すべての犯罪を取り締まり切れるものではない。
しかし取り締まり切れないからといってそれを容認しているものではないのは、
ネズミ捕りなど一部とはいえ一罰百戒的に取り締まっていることから明らかだ。
愛護動物殺傷もまたしかり。
>> 千葉県が「違法の恐れがある」との見解を示してたのは事実。
>行政訴訟される恐れがある
>ということと、
>警察に摘発されるかどうかは別の話。
>これをあえて混同させるあたりは詭弁屋の面目躍如ですな。
>>182 のケースで「行政訴訟される」なんて一体どこから出てくるんだ?
それこそお前が持ち出して混同させてるじゃんかよw
そもそも愛護動物殺害は刑事上の問題だから、もし仮に捕獲箱の貸し出しが
愛護動物殺害の共同正犯ないし幇助にあたるとしても、それは行政担当者や
責任者が刑事告発の対象になるのであって、行政訴訟の対象ではないぞ。
千葉県は「印西市の場合は、」と限定した後で「飼い主からの持ち込みではないので、法違反の恐れ」と 言っているだけなので、一般論として「飼い主からの持ち込みではないので、法違反の恐れ」とは 言っていない。
434 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 00:09:35 ID:JjopNlKC
何で餌やり万歳って名乗らないの?
>>431 >
>>407 で間接正犯になりうると書いてますね。なりうるは断定的解釈ですよ。
すでに説明済みのことをまた持ち出す……
>>384 >君の言い分の方こそ歪曲ですね。知らない人が保健所の処遇を知ったから驚いているのでわ。
>保健所での処遇を知っていたらこんなに驚かないでしょう。
>それに未必の故意は成立しませんね。
>未必の故意が成立するには、先ず利用者が保健所で処遇を知っている事が必要です。
>その上で保健所での処遇が利用者の思惑と一致為なければなりません。このどちらが欠けても未必の故意が成立しません。
お前こそ歪曲している。その「保健所での処遇」というのは「保健所内部での具体的な犬猫の扱い」のことだ。
別にそんな「保健所内部での具体的な犬猫の扱い」まで知っている必要はない。
「引き取られた動物の多くは殺処分される」という程度のことを知っていれば、未必の故意は成立しうる。
>利用者は保健所へ持ち込んだ動物の処遇を一任しています、
>一任された保健所は自己の責任により処遇を判断します。
>この流れには間接正犯になる要素はありません。
たとえ持ち込まれた動物の扱いが保健所側に一任されていても、
それを一方的に利用しうる限りは間接正犯の道具とみなされうる。
実態としてほとんどは殺処分されているのだからな。
>>433 印西市だけに適用される特別法でもあるんでつか?w
437 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 00:41:48 ID:jagLJ2Sx
>>435 めんどいのでアンカー打たないけど、人が辞書で調べておいでと言えば法的解釈だと言い、法的解釈で突っ込めば日常的解釈だと言い一体どっちの解釈ですか?
保健所の利用は利用者側の一方的な利用が主になるのは当たり前、逆に保健所から来る方が珍しい。
その事を挙げて一方的な利用だからと言うのは詭弁ですね。
保健所での処遇は、保健所での取り扱いの内規で無いぐらい分からないの。
保健所での処遇は、譲渡会に出すか、殺処分にするかの事。
生かすか殺すかは保健所の判断です。
間接正犯に成る恐れが有るのは、利用者が保健所での殺傷を前提に利用している場合のみです。
438 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 00:45:29 ID:LLzBLK0S
>>432 > >従って行政が害獣駆除の取り締まる必要は無い、事実上合法として黙認する、というのは国民が決めたのと同じである。
> 政治家が選挙の時に「愛護動物の殺傷を認める」とか公約を掲げてるならな。
「黙認」という話を公約とすりかえている。
> 政治家が国会で決めた法律は「愛護動物の殺傷は罰する」となっている。
> 従って、国民は「愛護動物の殺傷を認める」などと言っていないことになる。
法律では公営以外の賭博は罰するとなっているが、
フリー雀荘などて賭けは黙認である。
しかし寡聞にして「雀荘の賭けを認める」とか公約を掲げている政治家は知らないのである。
> たとえ増員したとしても予算の制約内だ。すべての犯罪を取り締まり切れるものではない。
道路交通法では自転車は車道を走る必要がある。
しかし、ドライブ中に今日目撃したが、巡回するパトカーの目前で歩道を走る自転車が何台もあったが、
取り締まられる様子はまったくなかった。
予算やひとで不足以前に警察がまったく取り締まる意思がないことあきらかだった。
つまり文面では違法でも黙認され事実上合法なケースは多々ある。
害獣駆除も同様である。
そもそも取り締まる意思はないのである。
事実→これまで自宅の庭で害獣を駆除して取り締まられた例はない。
> 責任者が刑事告発の対象になるのであって、行政訴訟の対象ではないぞ。
「愛誤から刑事告発されるかもよ」という警告であっても、同じことである。
刑事告発されてからといって、警察が摘発するかどうかは別のことである。
439 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 00:52:31 ID:8xWrqY/b
事実上合法っつーなら、さっさと実行すりゃいいのにw もち、実況つきで。 できるよね?
440 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 00:57:12 ID:V0rfVfYc
/\___/ヽ /ノヽ ヽ、 / ⌒''ヽ,,,)ii(,,,r'''''' :::ヘ | ン(○),ン <、(○)<::| チキンて言うなああああ!!!!!!!!!! | `⌒,,ノ(、_, )ヽ⌒´ ::l ヽ ヽ il´トェェェイ`li r ;/ ヽ !l |,r-r-| l! / /ヽ、_`ニニ´__/\
441 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 00:57:44 ID:Gbzk0SU1
>>438 とりあえず、個人の手による駆除と保健所持ち込みによる駆除は
明確に分けてくれないかな。
>>437 >めんどいのでアンカー打たないけど、人が辞書で調べておいでと言えば法的解釈だと言い、
>法的解釈で突っ込めば日常的解釈だと言い一体どっちの解釈ですか?
上の方でも書いたが、法令の条文中に登場する用語であれば法律用語として解釈すべき、
一方それ以外のやりとりでは日常用語として用いられることもある、これは法廷における
検察官や弁護士などのやりとりでも同様。それをお前はいつまで難癖付けてるんだ……
>保健所の利用は利用者側の一方的な利用が主になるのは当たり前、逆に保健所から来る方が珍しい。
>その事を挙げて一方的な利用だからと言うのは詭弁ですね。
その当たり前な一方的な利用という関係があるからこそ、間接正犯における道具となりうるんだ。
>保健所での処遇は、保健所での取り扱いの内規で無いぐらい分からないの。
>保健所での処遇は、譲渡会に出すか、殺処分にするかの事。
>生かすか殺すかは保健所の判断です。
>間接正犯に成る恐れが有るのは、利用者が保健所での殺傷を前提に利用している場合のみです。
だから、お前が提示したサイトでは写真も交えつつ保健所内での犬猫の取り扱いの様子などを
紹介していた。そうした具体的な様子までは見たことある人もそう多くないだろうから
「知らなかった」などと言ってた人もいたのだろう。しかし、そんな具体的な様子まで
知らなくとも、多くが殺処分されるという程度のことを知っていれば未必の故意は成立しうる。
そして、たとえ生かすか殺すかは保健所の判断に依存していても、実態として多くが殺処分されており、
また一方的な利用という関係があるゆえ、間接正犯は成立しうる。
443 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 01:24:42 ID:jagLJ2Sx
>>442 君が詭弁者なのは分かったよ。
一方的な関係しか成立しない物を持ち上げてなりうると言うのは詭弁ですね。
利用者が存命を前提に持ち込んでも保健所側の判断で殺処分した場合も、間接正犯になりえるのですか?
>>438 >「黙認」という話を公約とすりかえている。
そもそもお前が「国民の判断」なんて話にまで広げたからだw
>フリー雀荘
>道路交通法
このあたりも全部は取り締まられないにせよ、一罰百戒的な取り締まりはあるんだがな。
多くが取り締まられず見逃されているとしても、
警察の意向次第で取り締まられることもあるってことだ。
しかも、そのあたりのことは公然と実施する者も多く見かける。
それらと同様に野良猫殺しを公然と実施する者が多く見受けられるならともかく、
そうでもなければそれらと野良猫殺しを同列に置くのは無理がある。
>事実→これまで自宅の庭で害獣を駆除して取り締まられた例はない。
上の方でもあったんだがな、また繰り返しかw
(
>>368 )
>> 旧動管法だが、自宅の庭に罠を仕掛け猫を捕獲し殺害した者が有罪になっている(昭和52年)。
>今の愛護法ではないわけですな。
>しかも一例しかない。
>ごくわずかな例外を一般化するのは詭弁屋の特徴と言える。
まず、旧動管法と現動愛法を比較すれば、罰則は厳しくなりこそすれ
緩くはなっていない。従って、旧動管法で処罰対象なら現動愛法でも処罰対象だ。
また、そもそも野良猫を殺傷するような者はスピード違反する者などに比べればずっと少なく、
野良猫殺傷者自体が「ごくわずかな例外」だ。例示されるものが「ごくわずかな例外」になるのは当然。
>「愛誤から刑事告発されるかもよ」という警告であっても、同じことである。
>刑事告発されてからといって、警察が摘発するかどうかは別のことである。
そもそも、こちらも「現状では直ちに警察が摘発することはないだろう」
ってことは上の方でも何度となく書いてるんだぞ。
これについては、あくまで「違法の恐れあり」と言ってるだけだ。
それを警察の摘発の話に持っていくのはお前の歪曲だ。
>>443 >君が詭弁者なのは分かったよ。
他人を詭弁者呼ばわりするお前こそ詭弁者だw
>一方的な関係しか成立しない物を持ち上げてなりうると言うのは詭弁ですね。
だから、その一方的な利用関係が成立し、かつ実態として多くが殺処分されているからこそ
間接正犯における殺害の道具となりうるんだ。
>利用者が存命を前提に持ち込んでも保健所側の判断で殺処分した場合も、間接正犯になりえるのですか?
どういう状況なら「存命を前提」ということになるんだ……
例えば仮に将来殺処分がほとんど行われなくなり、保健所に持ち込んでも
殺処分されることもほとんどないだろうという状況にでもなれば「存命を前提」
になるんだろうな。あるいは、自分が持ち込もうとしている保健所では、
持ち込まれた野良猫をほとんどもらい受けてくれるボランティアがいるとか、
そういう場合か。
しかし、そんなことでもない限り現状では多くが殺処分されているのが実態だ。
そして、実態として多くが殺処分されているということを知っていれば未必の故意が成立しうる。
となれば、保健所に持ち込めば間接正犯が成立しうる。
>>438 不凍液で摘発されないのは、個人的に愛護動物を駆除するような、虐殺的思考の人間が少ないからだろうが
他の一般人が公然とやって居ることと一緒に語るな
雀荘やスピード違反なんて街に出ればいくらでも見られる
個人的に愛護動物を駆除する者はほとんどみられない
447 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 02:16:48 ID:jagLJ2Sx
>>455 君がぶっ飛び持論をここまで固持すると思わなかったよ。
君が実態実態と連呼している殺処分だが、殺処分の判断は保健所自身の判断ですね。保健所は持ち込まれた全ての動物を生かす事も出来ますよ。それをしないのは保健所自身の判断ですよ。
保健所の勝手な判断で利用者が罪に問われるのですか?
>>447 >君がぶっ飛び持論をここまで固持すると思わなかったよ。
「ぶっ飛び持論をここまで固持」してるのはお前だろw
>君が実態実態と連呼している殺処分だが、殺処分の判断は保健所自身の判断ですね。
>保健所は持ち込まれた全ての動物を生かす事も出来ますよ。それをしないのは保健所自身の判断ですよ。
>保健所の勝手な判断で利用者が罪に問われるのですか?
持ち込まれた動物を全部生かすというなら、保健所が全部飼育するのか?
それとも全部引き取り手を見つけるあてがあるのか?
それが現状では困難だから実態としてほとんどが殺処分されてるんだろが。
保健所自身の勝手な判断だろうが何だろうが、実態として
ほとんどが殺処分されている、それを知っていれば未必の故意が
成立しうるし、それで保健所に持ち込めば間接正犯が成立しうる。
ただ、上のレスでも書いたが現状では直ちに摘発されるというような
ことはないだろうから、そんなにムキにならんでもいいぞ。
あくまで「違法の恐れがある」って言ってるだけなんだからな。
千葉県の見解でも「違法の恐れがある」となっているんで、
これ自体は別に突拍子もないことを言ってるわけでもない。
449 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 02:57:10 ID:jagLJ2Sx
>>448 千葉県の見解は保健所での殺処分による殺傷を目的としての持ち込みは間接正犯の恐れがあるだ、そこを君が間違えて保健所への持ち込みは全て間接正犯の恐れがあると思っているだけ。
目的なんて内心の問題で確かめようがないから未必の故意という概念が出てくるんだぞ 口先だけならいくらでも偽れる
>>449 >千葉県の見解は保健所での殺処分による殺傷を目的としての持ち込みは間接正犯の恐れがあるだ、
>そこを君が間違えて保健所への持ち込みは全て間接正犯の恐れがあると思っているだけ。
千葉県の見解は「殺すことが明白なのに〜」であって「殺すことが目的なのに〜」ではない。
実態として持ち込まれればほとんどが殺処分されるから「殺すことが明白」なんだ。
そして、殺害が目的であれば殺意は当然存在するが、そうでなくとも「持ち込まれれば
多くは殺処分される」と知っていれば未必の故意が成立しうる、つまり殺意ありとみなされうる。
このスレに影響されて実際に埠頭益を餌やりばばぁが去ったあと残った大量の餌に300ccほどぶっかけてきました。 後ほど詳細を書き込みますね
453 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 10:05:03 ID:0koJAeBF
飼い主のいない猫との共生って言うけどさ 動物愛護法違反の捨て猫とどうして共生しなくちゃならないんだ?
454 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 10:17:44 ID:k7E5uluj
( ´,_ゝ`)プッ
455 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 10:28:43 ID:Qah9WAwZ
>>451 殺すことが明白なら、飼い主の持ち込みも保健所は引き取れないんじゃない?
>>453 野良動物との共生なんて有り得ないとは思うけど、動愛法違反は飼い主であって猫ではない。
456 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 10:33:24 ID:LLzBLK0S
>>444 さて、ここまでの議論を整理すると、
合意点は
・これまで愛護法では自宅の毒餌で害獣を駆除して捕まった例はない。
・世間では違法であっても黙認されていることが多々ある。
・他のレスでも指摘されているが、444は詭弁屋である。
議論点は
・害獣駆除が事実上合法かどうか
→違法が黙認されているのは現在人手が足らないから
→黙認されているのは事実上合法だからだ。
いずれにしても、害獣駆除をするなら今行う方が良いと言える。
457 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 10:35:44 ID:jagLJ2Sx
>>551 >>182 をよく読んだ方がいいよ。
182の県の見解は保健所で殺す事が明白だから〜と有るが、この殺す事が明白という意味は、保健所で殺す事が目的での捕獲だから、罪問われる可能性が有るという意味。
一般の持ち込みは殺す事が目的ではない、この時点で見解の内容と異なっている。
未必の故意は成立する。利用者全てが保健所での処遇を知っている訳でない。
458 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 10:39:35 ID:LLzBLK0S
>>453 > 飼い主のいない猫との共生って言うけどさ
昨年のニュースステーションで天然記念物の北限の猿の駆除について特集があった。
北限の猿を20年撮り続け、現在地元の行政のアドバイザーになっているカメラマンの結論は
「害猿は迷惑を受けた個人が駆除すべし」
だった。
つまり、共生は害獣がピンポイントで駆除された後に実現されるという結論だった。
> 動物愛護法違反の捨て猫とどうして共生しなくちゃならないんだ?
まずは害獣を駆除しましょう。
459 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 10:42:10 ID:Qah9WAwZ
460 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 10:52:51 ID:LLzBLK0S
>>459 > 一般の持ち込みは何が目的なの?
愛護動物を保護してもらうためじゃね?
461 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 10:53:18 ID:jagLJ2Sx
>>459 一般の持ち込みは飼えなくなったや子供が産まれたから等の様々な理由があります。
462 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 10:58:58 ID:LLzBLK0S
>>451 > 実態として持ち込まれればほとんどが殺処分されるから「殺すことが明白」なんだ。
行政が殺すのは合法。
合法を手助けするんだから、「間接正犯」にはあたらないのでは?
賞金稼ぎが死刑明白な逃亡犯を捕まえて当局に引き渡しても間接正犯にならんでしょう。
463 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:02:11 ID:Qah9WAwZ
>>461 飼えなくなったや子供が産まれたから等って
殺すことが目的じゃん。
464 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:04:24 ID:Qah9WAwZ
>>463 書き直し
飼えなくなったや子供が産まれたから等って理由であって
目的は殺すことがじゃん。
465 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:05:01 ID:Qah9WAwZ
目的は殺すことじゃん。
466 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:08:47 ID:LLzBLK0S
>>464 > 目的は殺すことがじゃん。
浄土先いや譲渡先をさがしたり、
「ふれあい広場」などで飼ったり、
愛護センターの職員さんたちはがんばっておられます。
464のような心ない罵声が職員さんたちをどれだけ傷つけていることでしょう。
467 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:09:41 ID:S6uQMVS4
447 名前:わんにゃん@名無しさん[]投稿日:2006/02/12(日) 02:16:48 ID:jagLJ2Sx
>>455 君がぶっ飛び持論をここまで固持すると思わなかったよ。
君が実態実態と連呼している殺処分だが、殺処分の判断は保健所自身の判断ですね。保健所は持ち込まれた全ての動物を生かす事も出来ますよ。それをしないのは保健所自身の判断ですよ。
保健所の勝手な判断で利用者が罪に問われるのですか?
468 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:15:31 ID:Qah9WAwZ
>>466 じゃあ、理由が駆除でも殺しが目的じゃなければOKじゃん。
469 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:23:04 ID:LLzBLK0S
>>468 > じゃあ、理由が駆除でも殺しが目的じゃなければOKじゃん。
よく分からんが、少なくとも保健所による駆除は合法。
合法ならok。
470 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:25:45 ID:Qah9WAwZ
つまり間接正犯は成立しないということでOK?
471 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:25:51 ID:5qlQqg7v
問題は多くの保健所で飼い主以外からの 猫の引き取り(駆除)を行ってない事なんだが・・・
472 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:27:45 ID:Qah9WAwZ
473 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:30:40 ID:5qlQqg7v
474 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:31:25 ID:LLzBLK0S
>>471 > 猫の引き取り(駆除)を行ってない事なんだが・・・
先進自死体いや自治体の東京では、
世田谷東京都動物愛護センターで引き取ってるよ。
475 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:33:39 ID:Qah9WAwZ
>>473 そういうところでは愛護センターが業務を行っているということ。
476 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:33:58 ID:5qlQqg7v
477 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:36:50 ID:Qah9WAwZ
>合法を手助けするんだから、「間接正犯」にはあたらないのでは? とりあえずID:LLzBLK0Sは間接正犯を理解してない事だけはハッキリと分かった
479 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:40:49 ID:5qlQqg7v
>>477 それがされるから問題なんだよ┐(´ー`)┌
実際、それで解決するならオマイも何時までも張り付いてる必要ないだろ(w
480 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:42:03 ID:LLzBLK0S
>>476 > あの?多くのってニホンゴ読めます?
愛護センターで検索して、順番に10件ほど見てみたが、
引き取りしていない愛護センターは皆無だった。
引き取りしてない愛護センターって例えばどこよ?
481 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:44:12 ID:5qlQqg7v
>>480 あのさ〜
保健所と愛誤センターは業務を補完しあってるから
保健所がダメなら愛誤センターってわけにはイカねーんだよ、わかる?
実際、それで解決するならオマイも何時までも張り付・・・(w
482 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:45:53 ID:Qah9WAwZ
>>479 拒否されたら法令違反で告発すればいいだろ。
483 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:47:30 ID:Qah9WAwZ
>>481 補完しあってるから保健所で引き取らないところでは
愛護センターで引き取るんだろ。
484 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:47:39 ID:5qlQqg7v
>>482 オマイがやれよ(w
何時までも張り付いてないで(w
485 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:48:18 ID:5qlQqg7v
>>483 アフォ、地域を補完しあってるんだっつーの
>>456 ・これまで愛護法では自宅の毒餌で害獣を駆除して捕まった例はない。→愛護動物を殺傷して捕まった例がある
・世間では違法であっても黙認されていることが多々ある。→愛護動物駆除はその黙認されている行為には当たらない
487 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:50:39 ID:Qah9WAwZ
488 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:52:10 ID:LLzBLK0S
>>481 日本語が分からないが、
地域ごとに引き取りサーピスをしてくれてるからいいんじゃないか?
お宅はどこの国のひと?
489 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:56:17 ID:LLzBLK0S
>>486 > ・これまで愛護法では自宅の毒餌で害獣を駆除して捕まった例はない。→愛護動物を殺傷して捕まった例がある
> ・世間では違法であっても黙認されていることが多々ある。→愛護動物駆除はその黙認されている行為には当たら
合意点
・愛護動物を殺傷して捕まった例がある。
・しかし、自宅の毒餌で害獣を駆除して捕まった例はない。
・世間では違法であっても黙認されていることが多々ある。
合意されていない点
・愛護動物駆除は黙認されていない。
根拠→不明
・自宅の庭に留まるのであれば、毒餌による駆除は黙認
根拠→これまで自宅の毒餌で害獣を駆除して捕まった例はない。
>>456 > ・他のレスでも指摘されているが、444は詭弁屋である。
ニヤニヤ(・∀・)自分で自演レスしたんじゃないの〜?w
前スレ読んでみたが 毒餌合法、保健所万能の繰り返しなのな、・・・ しかもスンげー短時間に(w 実際、それで解決するなら朝から晩まで張り付・・・orz
492 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 11:58:16 ID:LLzBLK0S
>>479 >
>>477 > それがされるから問題なんだよ┐(´ー`)┌
段ボールに入れて、夜中に愛護センターの入り口にそっと置いておけばいいんじゃね?
ひょっとしたら親切な人が飼ってくれるかもよ。
>>456 >合意点は
>・他のレスでも指摘されているが、444は詭弁屋である。
合意などしてないものを勝手に「合意点」なんて決め付けるお前こそ詭弁屋だw
(
>>275 )
お前みたいな犯罪者と「合意」なんぞちゃんちゃらおかしいw
別にここはコンセンサスを形成しなきゃならん場でもないしな。
>議論点は
>・害獣駆除が事実上合法かどうか
(
>>346 )
手口が何であれ「駆除」という名目であれ、愛護動物殺傷は犯罪。
発覚しにくい手口がなかなか摘発されないってのは、
人間の変死体が発見された場合でも、明らかな他殺じゃなければ
他殺扱いすると面倒だから自殺扱いにしてしまう、って程度の話でしかない。
(
>>444 )
>フリー雀荘
>道路交通法
しかも、そのあたりのことは公然と実施する者も多く見かける。
それらと同様に野良猫殺しを公然と実施する者が多く見受けられるならともかく、
そうでもなければそれらと野良猫殺しを同列に置くのは無理がある。
>>462 >行政が殺すのは合法。
>合法を手助けするんだから、「間接正犯」にはあたらないのでは?
行政による動物の殺処分自体は合法だが、行政が野良猫を捕獲して収容する法的根拠はない
(ノネコなら捕獲できるが人間の生活圏にいる野良猫はノネコではない)。
>賞金稼ぎが死刑明白な逃亡犯を捕まえて当局に引き渡しても間接正犯にならんでしょう。
一般私人は現行犯の逮捕は行えるが、それ以外の逮捕は違法。指名手配犯を見つけたら警察へ通報すべき。
>>455 >殺すことが明白なら、飼い主の持ち込みも保健所は引き取れないんじゃない?
>>359 でも「潜在的には確かにそういうことになる」と述べた通り。
>>457 >182の県の見解は保健所で殺す事が明白だから〜と有るが、この殺す事が明白という意味は、
>保健所で殺す事が目的での捕獲だから、罪問われる可能性が有るという意味。
>一般の持ち込みは殺す事が目的ではない、この時点で見解の内容と異なっている。
それはお前自身の解釈。
(
>>451 )
実態として持ち込まれればほとんどが殺処分されるから「殺すことが明白」なんだ。
>未必の故意は成立する。利用者全てが保健所での処遇を知っている訳でない。
(
>>435 )
その「保健所での処遇」というのは「保健所内部での具体的な犬猫の扱い」のことだ。
別にそんな「保健所内部での具体的な犬猫の扱い」まで知っている必要はない。
「引き取られた動物の多くは殺処分される」という程度のことを知っていれば、未必の故意は成立しうる。
>>489 ・愛護動物駆除は黙認されている。
根拠→不明
よって「・世間では違法であっても黙認されていることが多々ある。」はなんの意味も成さない
・これまで自宅の毒餌で害獣を駆除して捕まった例はない。
愛護動物を殺傷して捕まった例がある以上、「これまで自宅の毒餌で害獣を駆除して捕まった例はない」は違法じゃないって説明にはならない
496 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 12:04:42 ID:8viya/QW
かもよ!!! そう、可能性は無限大、!! ありとあらゆる事が可能!!
497 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 12:16:08 ID:Ka+95eWb
=================================================
趣味 [犬猫大好き] ノラに餌やるな!!
=================================================
489 名前:わんにゃん@名無しさん [] 投稿日:2006/02/12(日) 11:56:17 ID:LLzBLK0S
>>486 > ・これまで愛護法では自宅の毒餌で害獣を駆除して捕まった例はない。→愛護動物を殺傷して捕まった例がある
> ・世間では違法であっても黙認されていることが多々ある。→愛護動物駆除はその黙認されている行為には当たら
合意点
・愛護動物を殺傷して捕まった例がある。
・しかし、自宅の毒餌で害獣を駆除して捕まった例はない。
・世間では違法であっても黙認されていることが多々ある。
合意されていない点
・愛護動物駆除は黙認されていない。
根拠→不明
・自宅の庭に留まるのであれば、毒餌による駆除は黙認
根拠→これまで自宅の毒餌で害獣を駆除して捕まった例はない。
=================================================
趣味 [園芸] ●猫を寄せ付けない方法9(正)●
=================================================
232 名前:餌やり万歳 ◆aqIUmv0ayY [] 投稿日:04/08/20 16:53
>>231 これまで不凍液で捕まった例はないヨ!
エアーガンや唐辛子スプレーで追いかけるほうが、
ご近所さんから見て、
ビジュアル的にはやばいかもしれませんネ!!
不凍液は単なる餌やりさんと見分けがつかないのが巧妙なところ。
また巡回厨かw
499 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 12:45:07 ID:LLzBLK0S
>>493 ・自宅に毒餌をしかけたことで捕まった例はない
・世間では違法でも黙認されていることは多々ある
ことは異論はないわけですな。
>別にここはコンセンサスを形成しなきゃならん場でもないしな
警戒心強すぎ。
2ちゃんだけが心のよりどころだからそうなるのであろうw
さて、
> >議論点は
> >・害獣駆除が事実上合法かどうか
> 発覚しにくい手口がなかなか摘発されないってのは、
→うんうん。自宅の毒餌は黙認されているかどうかはともかく、
さらには発覚しにくいというメリットについては合意できたねw
> (
>>444 )
> >フリー雀荘
> >道路交通法
> それらと同様に野良猫殺しを公然と実施する者が多く見受けられるならともかく、
多いかどうかソースがないので、定量的な議論は難しいが、
表に出ているだけで年間30万頭の殺処分がある。
しかし、それは氷山の一角で、行政に持ち込むだけでもまだましなほうで、
めんどうだから個人で適当に処分するのはそれなりに多いと推察できる。
だから、一概に少ないとは言えないはずである。
> >行政が殺すのは合法。
> 行政による動物の殺処分自体は合法だが、行政が野良猫を捕獲して収容する法的根拠はない
まず、違法の根拠もない。
この寒空に放置されていれば、凍死、飢え死にの可能性が高い。保護なら合法だ。
> >賞金稼ぎが死刑明白な逃亡犯を捕まえて当局に引き渡しても間接正犯にならんでしょう。
> 一般私人は現行犯の逮捕は行えるが、それ以外の逮捕は違法。指名手配犯を見つけたら警察へ通報すべき。
間接正犯について議論をしている。
まず違法には問われないだろうし、すくなくとも、間接正犯に問われることはありえない。
賞金がかかっている場合は、金銭すらもらえて、褒めてもらえるw
500 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 12:49:07 ID:7tiA6Kpg
>>498 わかるよ、ボロボロにされて、
逃げるように他の板で活動する
あんたの気持ち。
501 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 12:59:01 ID:EaP9/YcB
>>500 そうなの?
じゃ、チミも、よその板でボロボロにされて、
このスレにたどり着いたんだね。
502 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 13:10:38 ID:JnmGg5cq
>>501 チミもって事は
お前ら”は”そうなんだなwwwwww
503 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 13:39:56 ID:Qah9WAwZ
>>491 いきなり話題変えてるけど、愛護センターが引き取るということで納得したの?
504 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 14:24:56 ID:jagLJ2Sx
>>494 >>182 にはこう書いてある
管理組合は市に相談。市から捕獲器を借りて、捕まえた猫を県動物愛護センターに
移送し、殺害処分することになった。
これは捕獲の目的が保健所で殺傷する事を示しているね。
次に動物愛好家の住民からの抗議があった。そこで市が県に問い合わせたところ、
「殺すことが明白なのに捕獲するのは法に触れる恐れがある」との回答。これは前述で書いた、捕獲目的が保健所で殺傷する事としているので法に触れる恐れがあると示しているね。
君が日本語に不慣れなのはよく分かったよ。
505 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 14:30:07 ID:/ythsUPy
447 名前:わんにゃん@名無しさん[]投稿日:2006/02/12(日) 02:16:48 ID:jagLJ2Sx
>>455 君がぶっ飛び持論をここまで固持すると思わなかったよ。
君が実態実態と連呼している殺処分だが、殺処分の判断は保健所自身の判断ですね。保健所は持ち込まれた全ての動物を生かす事も出来ますよ。それをしないのは保健所自身の判断ですよ。
保健所の勝手な判断で利用者が罪に問われるのですか?
>>499 >>別にここはコンセンサスを形成しなきゃならん場でもないしな
>警戒心強すぎ。
>2ちゃんだけが心のよりどころだからそうなるのであろうw
あふぉかw 2ちゃんは2ちゃん、リアルはリアルと峻別してるからだ。
リアルの生活ではいろいろなしがらみもあるし、周りとうまくやっていく
ためにはコンセンサスも重要だ。一方、2ちゃんではそんなしがらみが
あるわけでもなし、少なくともお前のような犯罪者なんぞにいちいち
義理立てしてやらにゃならんいわれもない。もっとも、ここじゃなく
別の板なんかでは話の合う相手と歓談したりはするがな。
お前こそ、自分の犯罪行為をおおっぴらにできるのは2ちゃんのような
匿名性のある場ぐらいという点で「2ちゃんだけが心のよりどころ」だろがw
>めんどうだから個人で適当に処分するのはそれなりに多いと推察できる。
>だから、一概に少ないとは言えないはずである。
行政の殺処分件数から個人で殺処分するのがそれなりに多いと導出するのはお前の推測にすぎないな。
自分の手による殺傷がそんなに多ければ、道交法違反や雀荘なみにお目にかかることも多いはず。
まして、道交法違反や雀荘なみに世間的に黙認されているならば。
>> 行政による動物の殺処分自体は合法だが、行政が野良猫を捕獲して収容する法的根拠はない
>まず、違法の根拠もない。
一般私人の行動は法令で禁止されていない限りは基本的に自由であるが、
行政の業務は基本的に法令に定めのあるものが行われ、定めのないものを
行うのは業務範囲の逸脱となる。
>> 一般私人は現行犯の逮捕は行えるが、それ以外の逮捕は違法。指名手配犯を見つけたら警察へ通報すべき。
>間接正犯について議論をしている。
(現行犯逮捕)
刑事訴訟法第213条 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。
(正当行為)
刑法第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
死刑になる可能性が大きい犯人を捕まえ警察に引き渡すことに関しては、
まず現行犯の逮捕であれば一般私人でも刑事訴訟法で認められているので問題なく、
殺人の間接正犯に当たるかについても刑法上の正当行為に該当し違法性は阻却される。
現行犯以外の指名手配犯などは、一般私人が逮捕すれば本来違法
(ただ、現実的にそれで罰せられるかは別だが)。
>>504 >君が日本語に不慣れなのはよく分かったよ。
「日本語に不慣れなのは」お前だw
>>182 にはこうも書いてある。
「自治体は、そのほとんどを苦痛を与えない方法で殺害処分している」
だからこそ「殺すことが明白」なんだよ。
508 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 15:24:00 ID:jagLJ2Sx
>>507 自治体〜殺処分しているの一文は朝日新聞の記事の抜粋であって見解の部分とは異なっていますけど。
それに自治体〜殺処分しているの一文は、殺処分の方法に付いての内容ですね。
君は県の見解ではなく新聞の記事を根拠にしているのかね。
>>508 保健所に引き取られた後の取り扱いは保健所の判断に委ねられる、と
お前は上の方でも何回も言っていたよな? さらに、保健所が殺さず
生存させるという判断をするかも知れないとも言ってたよな?
となれば、殺すつもりで持ち込んでも生存させられるかも知れないってことだよな?
つまりお前の前提では、たとえ殺すつもりで持ち込んでも「殺すことが明白」
とは言えないことになるぞ。しかるに、「殺すことが明白」というのは
捕獲者の意志にかかわらず実態としてほとんどが殺処分されている、ということだ。
511 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 16:28:15 ID:LLzBLK0S
>>506 > 匿名性のある場ぐらいという点で「2ちゃんだけが心のよりどころ」だろがw
あんまり必死なので、鏡に向かって自問自答しているのか?
と言われるぞ、と忠告しておこう。まあわたしはそう思ってないがw
> 行政の殺処分件数から個人で殺処分するのがそれなりに多いと導出するのはお前の推測にすぎないな。
では、推測ではない客観的なデータを出していただきたい。
なければ何かのデータを元に推測するしかない。
年間行政による駆除数30万頭という客観的データから推察するに、個人的に駆除を行うのは少なくない、と言える。
> 行政の業務は基本的に法令に定めのあるものが行われ、定めのないものを
愛護法では行政による引き取り責任が謳われている。
従って行政の業務範囲である。
> >間接正犯について議論をしている。
> (正当行為)
> 刑法第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
> 現行犯以外の指名手配犯などは、一般私人が逮捕すれば本来違法
> (ただ、現実的にそれで罰せられるかは別だが)。
つまり、
死刑が明白な犯人を警察に引き渡す
→間接正犯については違法ではない。
ということは、
駆除が明白な害獣を愛護センターに引き渡す
→間接正犯については無罪ではない。→合意点
しかも、愛護センターでは里親が見つかる可能性があるわけだらか、必ず駆除されるわけではない。
512 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 17:04:35 ID:1dThZA5P
抽出 ID:LLzBLK0S (14回) あんまり必死なので、鏡に向かって自問自答しているのか? と言われるぞ、と忠告しておこう。
>>511 >> 匿名性のある場ぐらいという点で「2ちゃんだけが心のよりどころ」だろがw
>あんまり必死なので、鏡に向かって自問自答しているのか?
>と言われるぞ、と忠告しておこう。まあわたしはそう思ってないがw
あふぉかw こっちは不凍液駆除のような犯罪を犯罪だと言ってるだけで、
別に匿名性のある場でないと述べることができない内容を書いてるわけじゃない。
公式な場で犯罪は犯罪だと発言したとしても特に問題はない。お前こそ公式な場で
「私は不凍液で野良猫駆除してます。みなさんもやりましょう」なんて発言できるのか?w
その意味で、お前の方こそ匿名性のある場への依存度は高いはずだ。
>年間行政による駆除数30万頭という客観的データから推察するに、個人的に駆除を行うのは少なくない、と言える。
自分で野良猫殺しをしようなんて発想に至るお前のような人間が多数ってことでもない限り、
行政での殺処分数から自分で野良猫殺しする者も少なくないとは導出できん。
>愛護法では行政による引き取り責任が謳われている。
>従って行政の業務範囲である。
行政による引き取りは法で定められているが、行政による野良猫の捕獲は法的根拠がない。
>死刑が明白な犯人を警察に引き渡す
> →間接正犯については違法ではない。(*1)
>ということは、
>駆除が明白な害獣を愛護センターに引き渡す
>→間接正犯については無罪ではない。(*2)→合意点
>
>しかも、愛護センターでは里親が見つかる可能性があるわけだらか、必ず駆除されるわけではない。
お前がここで言ってる「駆除」は「殺処分」という意味か?
あと、お前の言い分は(*2)でいいのか?
文脈的には(*1)と同内容を書こうとしてミスったようにも見えるが……
まず、引き取りの規定がある動愛法第18条は都道府県等の業務を規定したものであって、
一般私人の行為を規定したものではない。従って、同規定は一般私人が
引き取り依頼することに関し刑法上の正当行為となる根拠とはならない。
それから、100%すべてが殺処分されているわけではないとはいえ多くが殺処分されているのであり、
それを知っているのに引き取り依頼すれば殺意について未必の故意が成立しうる。
そして、そのように多くが殺処分されている保健所は間接正犯における殺害の道具となりうる。
とはいえ、度々言ってるようにあくまで「違法の恐れあり」と言ってるだけで、
現状で直ちに摘発されるとか言ってるわけではないからな。
514 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 17:51:06 ID:jagLJ2Sx
>>510 1つの事例を挙げてそれが全体に適応出来ると勘違いしてる様ですね。
君が根拠にしている
>>182 の殺す事が明白だは、182の事例に対してのみ有効。
>>514 >君が根拠にしている
>>182 の殺す事が明白だは、182の事例に対してのみ有効。
というのはお前自身の解釈。そもそも保健所・センターに預けた後の取り扱いは
保健所・センターに委ねられると言ってたのはお前自身だぞ。それでどうやって
「殺害が目的」という意味での「殺すことが明白」というのが保証されるのだ?
そのセンターだけは「殺して下さい」という要望を受け付けるようになってたとかか?w
しかし、仮にそうであったとしてもセンターの業務を是正して「殺して下さい」という
要望を受け付けないようにするだけでよかったはずだぞ。
516 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 19:16:50 ID:jagLJ2Sx
>>515 >>182 にはこう書いてある。管理組合は市に相談。市から捕獲器を借りて、捕まえた猫を県動物愛護センターに 移送し殺害処分することになった。
この行為に対して市が県に問い合わせたところ、
「殺すことが明白なのに捕獲するのは法に触れる恐れがある」との回答であった。
この回答は182の事例に対しての県の見解ですよ。
この見解を他の保健所に適応させるのは無理ですよ。
君は182のレスの内容を理解出来ないぐらいのおつむなの?
捕獲してから暫く給餌して飼えば良いんだよ 飼い猫だけど飼えなくなったって言えば問題なし
518 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 19:31:03 ID:Qah9WAwZ
>>515 >「殺して下さい」という要望を受け付けないようにするだけでよかったはずだぞ。
それで良かったんじゃない?
略されてるからか朝日の記事が下手だからか知らないが、
>>182 を読むかぎり、
殺す事が明白だは、182の事例に対してのみ有効だろう。
「保健所の業務」≠「殺すこと」ではない。
519 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 19:33:28 ID:Qah9WAwZ
>>517 暫く給餌なんて必要ない。
捕獲して所有の意思を持つだけで充分。
>>516 馬鹿か?
そんなこと言ったら凡例だって状況違うから適用出来ないって事になっちまうだろ
521 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 19:40:28 ID:Qah9WAwZ
>>520 管理組合が市に相談した結果、殺処分前提で捕獲駆除なんてのは凡例にならないだろう。
522 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 19:54:52 ID:jagLJ2Sx
>>520 判例と見解を混同しないように。
判例とは裁判所が認めた公式な判断であって、この判例には類似訴訟に対して、一定の判断材料としての価値と根拠がある。
>>522 凡例は例として上げただけだ
他に学説なんかも趣旨が一緒なら別件に適用されたりする
見解だから全く一緒のケースにしか適用できないなんて思考停止も甚だしい
>>516 >この回答は182の事例に対しての県の見解ですよ。
>この見解を他の保健所に適応させるのは無理ですよ。
行政の裁量の範囲内の政策的判断であれば、特定の事例についての見解は
そのケースのみ当てはまることになるが、
>>182 では政策的判断ではなく
「法に触れる恐れがある」と法の有権的解釈を行っている。行政当局による
法の有権的解釈は、司法の判決で否定されない限りにおいて公式な法解釈
としての有効性を持つ。となれば、たとえ特定の事例についての見解であっても、
その見解を示すに当たっての法的根拠はあるはずだ。つまり、類似事例に対しては
同様の法的根拠を適用しうることになる。
ならば、
>>182 の事例だけに当てはまってその他のケースでは当てはまらない条件とは何だ?
そのセンターだけは「殺して下さい」という要望を受け付けていたのか?
もし仮にそうだとしても、捕獲自体を中止せずともセンターが「殺して下さい」
という要望を受け付けないようにすれば問題をクリアできただろ?
(もっとも、そういう要望の受付の有無にかかわらず、センターでは
実態として多くが殺処分されるということを知っていて引き渡せば
未必の故意により殺意ありとみなされうる、というのは変わらないけどな)
あるいは、センターは別に「殺して下さい」という要望は受け付けていないが、
持ち込む側に殺意があるのがいけなかったということか?
そういうことなら、殺意の認定というのは明確な故意があった場合は当然だが、
それのみならず未必の故意があった場合でも殺意ありとみなされるんだぞ。
愛護動物殺傷の場合だけは未必の故意は適用されない、なんてなってるわけじゃないんだから。
525 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 20:47:19 ID:Qah9WAwZ
>>524 市は捕獲器の貸し出しは中止してるが、
組合が捕獲自体を中止したかはわからないぞ。
http://money.2ch.net/estate/kako/1045/10450/1045065161.html 21 名前: 名無し不動さん 投稿日: 03/02/14 10:54 ID:???
野良猫どうする、悩む団地の管理組合 法と苦情の間で
団地で野良猫による被害が相次いだ時、どうしたらいいか。千葉県印西市・千葉ニュータウンでは、
団地の管理組合が捕まえて処分しようとしたところ、みだりに動物を殺してはいけないとする動物愛
護管理法に触れるおそれがあり、中止になった。一方で「いたずらが目に余る」との苦情は多い。管
理組合は悩んでいる。
「1月8日〜15日、任意の場所に捕獲器を設置し、野良猫捕獲を実施いたします」。印西市高花
4丁目の高花第2団地管理組合は、掲示板にこんな張り紙をした。
ここ数年、野良猫に関する苦情が後を絶たない。同団地では465世帯が28棟に分かれて住む。
車を傷つけられ、ベランダで布団や洗濯物を汚され、1階の庭を荒らされ……。建物修繕の際には、
塗ったばかりの塗料を汚されたりコンクリートに足跡を付けられたりした。3グループ、10匹は
いるらしい。
管理組合は市に相談。市から捕獲器を借りて、捕まえた猫を県動物愛護センターに移送し、殺害
処分することになった。
動物愛好家の住民から「捕獲器の設置をやめてほしい」との抗議があった。そこで市が県に問い
合わせたところ、「殺すことが明白なのに捕獲するのは法に触れる恐れがある」との回答で、市は
急きょ貸し出しを中止した。
市は「自己防衛するしかない」として、「猫が嫌うコーヒーかすをまく」「両面テープを張った
マットを置く」など猫を寄せ付けない方法を伝えた。しかし野良猫自体を減らすことはできない。
動物愛護管理法は動物の虐待を禁じる一方、飼い主の責任も強調し、野良猫を出すことを禁じている。
しかし現実には飼い主が猫をこっそり捨て、繁殖する場合が多い。管理組合の粕谷茂理事長は「また被害
が出たときにどうやって対処したらいいのか……。いい解決法はないものか」と頭を痛めている。
環境省は「基本的には飼い主が最後まで飼うなど、責任を果たすことにつきる。その普及・啓発活動に
努めるしかない」との立場だ。
528 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 23:17:01 ID:LLzBLK0S
これまでの議論のまとめ。
・自宅に毒餌をしかけたことで捕まった例はない
・世間では違法でも黙認されていることは多々ある
・自宅の毒餌は黙認されているかどうかはともかく、
発覚しにくいというメリットがある。
>>513 > 公式な場で
> 「私は不凍液で野良猫駆除してます。みなさんもやりましょう」なんて発言できるのか?w
なにを持って「公式な場」かは分からないが、
害猫の糞尿に悩まされた友人へのアドバイスがこの板への書き込みのきっかけだ。
> 自分で野良猫殺しをしようなんて発想に至るお前のような人間が多数ってことでもない限り、
なにをもっと「多数」なのかはわからないが、
年間行政による駆除数30万頭という客観的データがある。
> 行政による引き取りは法で定められているが、行政による野良猫の捕獲は法的根拠がない。
行政の引き取りは合法ということだ。→合意点
死刑が明白な犯人を警察に引き渡す
→間接正犯については無罪
ということは、
駆除の可能性が高い害獣を愛護センターに保護を依頼する
→間接正犯については無罪→合意点
> 同規定は一般私人が
> 引き取り依頼することに関し刑法上の正当行為となる根拠とはならない。
少なくとも違法行為ではない。
また、これまで愛護センターに保護を依頼して摘発された例は皆無。
> 引き取り依頼すれば殺意について未必の故意が成立しうる。
私人の駆除が違法という理屈はまで理解できる。
しかし駆除が許可されている施設に駆除を依頼して何が悪いのかさっぱりわからん。
ちょっとおかしいんじゃないの?
>>526 の文章をみて、やはり一般的には個人で駆除するのは違法だと認識してるという事が分かった
>>528 一つ聞きたいのだが、仮に
>>526 で県の下した判断が「間接正犯の理論を適用した動物愛護法違反」で無いとする
ではいったい何の違反になるから貸し出しを中止したんだ?
>>526 では行政に処分してもらうと書いてある、そして行政がするかぎり処分は違法ではない
にもかかわらず行政自体は違法に問われないのに、何故貸し出しを中止したのか
間接正犯の理屈でいけば、行政の駆除は違法では無いが利用者が違法に問われる可能性がある事は説明出来る
しかし、間接正犯は成立しないというのであれば、他にどのような違法に問われると言うのか?
その点説明してくれ
>>528 >なにを持って「公式な場」かは分からないが、
>害猫の糞尿に悩まされた友人へのアドバイスがこの板への書き込みのきっかけだ。
「不特定多数の人が見聞しうる形でかつ匿名性のない形での持論の発言・発表」
とでも言えばいいだろうか。例えば議事録に残る形での町内会の会合での発言とか、
タウン誌への投稿とか、まぁいろいろあるだろう。
>なにをもっと「多数」なのかはわからないが、
>年間行政による駆除数30万頭という客観的データがある。
そんな数字があったところで、自分で野良猫殺しをしようなんて発想に至るお前のような人間が
多数ってことでもない限り、行政での殺処分数から自分で野良猫殺しする者も少なくないとは導出できん。
>駆除の可能性が高い害獣を愛護センターに保護を依頼する
> →間接正犯については無罪→合意点
ほらまた勝手に「合意」と決め付けるw
断定こそしないが「違法の恐れあり」の立場は堅持。
>> 同規定は一般私人が
>> 引き取り依頼することに関し刑法上の正当行為となる根拠とはならない。
>少なくとも違法行為ではない。
行政への引き渡しという行為が殺害の間接正犯に当たるか否かについて、
死刑が有力視される犯人を現行犯逮捕し引き渡す場合と異なり
刑法上の正当行為とならないため、この点で違法性阻却事由が存在しないことになる。
>しかし駆除が許可されている施設に駆除を依頼して何が悪いのかさっぱりわからん。
>ちょっとおかしいんじゃないの?
何回も言ってるように、現状では直ちに摘発されたりはしないだろうと
断りを入れているし、保健所への持ち込みを中止せよとまで言うつもりもない
(自分で毒殺したりするのなんかよりはまだましな方法、とは思うしな)。
ただ「違法の恐れあり」と言ってるだけなのだから。
千葉県も「違法の恐れあり」の見解を出しているが、どのような法的根拠を
用いれば「違法の恐れあり」の結論を導出しうるかを考察してるってとこだ。
532 :
濃硫酸 :2006/02/12(日) 23:57:40 ID:/4JQRQ5d
・・・・松原先輩も捕まらないって強弁してたのにorz
533 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 00:05:04 ID:3LgAuQQ0
>>524 >>182 の見解は182のみに有効ですよ。
千葉以外の自治体で同様の事態が起これば、事態の起きた自治体は何処に相談するのですか?
千葉に相談するのですか?違いますね、自らが所属する自治体に相談するのでしょ。
相談先が違えば、違う見解が出てくるかも知れませんね。
違う見解が出てくる可能性がある以上は、同様の場合でも個別に判断を下さなければなりません。故に1つの事例を挙げてそれが全体に適応させるのは無理なのです。
>>533 だから趣旨を理解しろと
少なくとも千葉県の事例で展開された理論そのものは筋が通ってるだろうが
>>533 苦しくなって今度は千葉県の判断自体を否定しにかかってきたかw
536 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 00:24:02 ID:3LgAuQQ0
>>534-535 >>182 の事例は対して否定などしていないけど。
否定しているのは、千葉の見解を他の保健所での持ち込みに対して、適応させようとする事についてだ。
>>533 「自分は東京に住んでるから大阪地裁の判例は自分には適用されない」
と言ってるようなもんだが……確かに自分の居住地と異なる自治体の
管轄権は自分のところに及ばない。しかしそれなら、東京に住んでれば
原則的に大阪地裁は自分の地域の管轄外って点では同じだからな。
もちろん、国レベルの法令・施策に関してではなく各自治体固有の条例・施策に
関するような判断であれば、その自治体にしか効力は及ばないが。
538 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 00:33:52 ID:3LgAuQQ0
>>537 裁判所の判例は何処に住んでいても有効ですよ。
>>536 千葉県だけが特別ってことか?w
別にこのスレじゃ「保健所のでの持ち込み全てが違法」なんて誰も言ってない罠
「保健所が殺処分の判断をするから持ち込みは全て合法」、これが間違いで違法の可能性もあると言ってる、ただそれだけの事だろ
>>538 >裁判所の判例は何処に住んでいても有効ですよ。
これ自体はその通り。しかし、どこの地裁で裁判を受けるかとなると、
特例がある場合を除き、自分の居住地とか紛争当事者の所在地とか、
そういう形で管轄地域というのが決まっている。
自治体だって管轄地域はその自治体内なのは確かだし、
また各自治体固有の条例・施策に関するような判断であれば
その自治体にしか効力は及ばないのは当然。しかし、国レベルの
法令・施策に関して判断した場合、それは判断の先例として
基準となりうるのだ。「自治体によって判断が分かれるかも
知れないじゃないか」ということなら、判例だって各地裁によって
判断が分かれることも決して珍しくないわけで。
541 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 10:18:44 ID:3LgAuQQ0
>>539 千葉県だけが違法性があるってこった。
他の保健所の違法性が有るかは裁判所に聞いてくれ。
つまり千葉には行動派猫キチガイ(性質が悪い)が多いってことだな。
>>541 千葉県だけ刑法上の取り扱いが違うなんて馬鹿な話があるか
少なくとも都道府県という自治体が違法の可能性ありとした以上、他のところでの可能性が皆無とは言い切れんだろ
千葉県の行った措置は動物愛護法の趣旨に合致する
だから他の県において、同趣旨のケースで同じ判断がされたとしても何らおかしく無いだろ
544 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 11:46:37 ID:xe3H0KA/
千葉県の見解は下位組織の印西市が駆除に加担(共同正犯)することに対してじゃないかな。
545 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 13:11:26 ID:3LgAuQQ0
>>544 >千葉県の見解は下位組織の印西市が駆除に加担(共同正犯)することに対してじゃないかな。
印西市が共同正犯なら、他にも正犯が存在するということだな。
それは誰か? 捕獲者なのでは。
>>541 >>545 >>540
547 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 15:06:05 ID:3LgAuQQ0
最後には「問い合わせろ」の一点張り……前にもあったなぁ……デジャビュだw
549 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 15:34:34 ID:3LgAuQQ0
持論が正しいと思うなら各自治体に問合せして下さい。
ID:3LgAuQQ0=「問い合わせろ」しか再生できなくなった壊れた自動応答テープレコーダwwwww
別に問い合わせなくても正しいものは正しいだろ 違法性の用件に「自治体が判断した場合のみ違法」なんてものは無いしな 愛護法の趣旨からも刑法の考え方からも妥当な判断だし、他の自治体で適用される可能性があっても何ら不思議ではない
( ´,_ゝ`)プッ
単に「法に触れる『恐れがある』」と言ってるだけなのに、ID:3LgAuQQ0とかは それを「明らかに違法、警察に捕まります」と思って必死になってるのかねぇ・・・
554 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 16:28:13 ID:3LgAuQQ0
>>551 正しいもなにも君の持論が間違いなだけ。
千葉のケースに違法性があっただけ。
千葉のケースは保健所へ持ち込んで殺傷するという明確な目的と殺意があったから、違法性が有るという見解が出たの。
保健所で殺傷するという明確な殺意と目的がなければ、違法性は問われないの。
>>554 上の方でも出てるけど、明確な故意があればもちろんだが、未必の故意でも
殺意ありとみなされることになるぞ。動物愛護法だけは未必の故意は適用されない
なんて法令があるわけでもなし。
556 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 16:45:03 ID:+3HV8Fr4
∩∩ 俺達が合法といったら合法なんだよ。 V∩ (7ヌ) (/ / / / ∧_∧ || / / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ || \ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) // \ /⌒ ⌒ ̄ヽ、童貞 /~⌒ ⌒ / | |ー、 / ̄| //`i ヒキ / | 中卒 | |ニート / (ミ ミ) | | | | | | / \ | | | | ) / /\ \| ヽ / ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ | | | | / /| / レ \`ー ' | | /
557 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 17:01:52 ID:3LgAuQQ0
>>555 保健所へ持ち込んで未必の故意が成立する条件を示してよ
∩∩ 俺達が合法といったら合法なんだよ。 V∩ (7ヌ) (/ / / / ∧_∧ || / / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ || \ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) // \ /⌒ ⌒ ̄ヽ、愛誤 /~⌒ ⌒ / | |ー、 / ̄| //`i ヒキ / | 中卒 | |鬼痴害 / (ミ ミ) | | | | | | / \ | | | | ) / /\ \| ヽ / ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ | | | | / /| / レ \`ー ' | | /
559 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 17:07:12 ID:xe3H0KA/
仮に殺処分目的で保健所に持ち込むことが違法であるとして、 保健所による処分が違法であることを知らなかった場合、 つまり、殺されるだろうことは予測できるが保健所がやる分には 適法だと思っていた場合、未必の故意は成立しないのでは?
∩∩ 俺達が合法といったら合法なんだよ。 V∩ (7ヌ) (/ / / / ∧_∧ || / / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ || \ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) // \ /⌒ ⌒ ̄ヽ、愛誤 /~⌒ ⌒ / | |ー、 / ̄| //`i ヒキ / | 中卒 | |鬼痴害 / (ミ ミ) | | | | | | / \ | | | | ) / /\ \| ヽ / ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ | | | | / /| / レ \`ー ' | | /
>>559 違法行為を適法行為だと思ってても罰せられるぞ
法の不知は許さずって奴だ
562 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 17:14:35 ID:xe3H0KA/
>>561 うん、つまり未必の故意ではなく、故意あるいは過失になるのではないかということ。
563 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 17:17:30 ID:3LgAuQQ0
∩∩ 俺達が合法といったら合法なんだよ。 V∩ (7ヌ) (/ / / / ∧_∧ || / / ∧_∧ ∧_∧ _(´∀` ) ∧_∧ || \ \( ´∀`)―--( ´∀` ) ̄ ⌒ヽ(´∀` ) // \ /⌒ ⌒ ̄ヽ、愛誤 /~⌒ ⌒ / | |ー、 / ̄| //`i ヒキ / | 中卒 | |鬼痴害 / (ミ ミ) | | | | | | / \ | | | | ) / /\ \| ヽ / ノ | / ヽ ヽ、_/) (\ ) ゝ | | | | / /| / レ \`ー ' | | /
>>557 「持ち込まれればおおかた殺処分される」という程度のことを知ってて持ち込めば成立するんでは。
>>559 >>562 未必の故意が問題になるのは殺意の存在に関してであって、
違法性についての認識とは別問題では。
>>563 保健所の行う殺処分自体は合法でも、一般人がそれを利用して
殺害すれば間接正犯になるかも知れないって話でしょ。
でもまぁ、だからといって現状で保健所に持ち込んだら実際に処罰されるってわけでもないだろうけどね。
>>565 まあ違法の可能性がある場合は、保健所側が引き取りを拒否すると思われる
567 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/14(火) 00:05:05 ID:Wtvr3YAs
おまいら保健所の役割を知らないんだろw
保健所は地域保健法に基づいて設置される行政機関だが、動物行政については 根拠法は地域保健法でなく動物愛護管理法や狂犬病予防法等別の法律であり、 必ずしも保健所が担当しなければならないわけではない。 だから保健所でなく動物愛護センター等で担当してる自治体も少なくない。
569 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/14(火) 09:30:28 ID:/pu6ul/D
家の周りもおじいさんが ネコにエサをあげてて 今20匹くらいいるんだ 皆あげないでってイってるのに無視してるんだよ このままだと今年の12月には30匹確定
逝かせてやれば? なにとは言わんが。
572 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/14(火) 18:26:14 ID:/pu6ul/D
>>570 挽き肉と玉葱を炒めた物を毎日与えれば一ヶ月ぐらいで居なくなるよ。
>>570 アタマ痛そうだから解熱剤をあげなさい。
574 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/15(水) 23:05:07 ID:UdVyFz0m
575 :
730 :2006/02/15(水) 23:13:11 ID:tVRAipEz
断る
576 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/16(木) 00:24:51 ID:yAS+8Nid
577 :
750 :2006/02/16(木) 00:28:20 ID:9/942xaB
んなこたーない
579 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/16(木) 14:28:01 ID:yAS+8Nid
別にいいじゃん保健所へ持ち込むのは犯罪じゃないしね
犯罪者になると嫌だから自分で持ち込むのは勘弁
581 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/16(木) 18:12:44 ID:WOKWRT0r
574 名前:わんにゃん@名無しさん [] 投稿日:2006/02/15(水) 23:05:07 ID:UdVyFz0m
>>730 糞猫は保健所へ持ち込んで処分汁
582 :
755 :2006/02/16(木) 18:35:16 ID:Z5Jr6ihe
呼んだ〜?
583 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/16(木) 20:41:18 ID:iIGQAMw9
>>580 保健所に持ち込んでも犯罪者にはならねーよwww
585 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/16(木) 21:44:24 ID:iIGQAMw9
┐(´ー`)┌話ループさせようとしてる
>>585 の方がよっぽど馬鹿だな
587 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/16(木) 22:11:55 ID:yAS+8Nid
>>586 保健所へ持ち込んでも罪に問われる事は無いで、終わった話だろ
589 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/16(木) 22:45:39 ID:uvc4axYY
今日もかわいい猫ちゃんに餌あげてきましたー(^^)
(´-`)。o0(松原の時も逮捕は絶対無いって言ってたのにな…)
592 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/16(木) 22:57:23 ID:yAS+8Nid
593 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/16(木) 23:21:25 ID:iIGQAMw9
595 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/17(金) 00:12:37 ID:cfPxWhrG
┐(´ー`)┌ 意味がわからん
596 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/17(金) 22:28:05 ID:Wu3Psqnt
age
597 :
Carlo Ventresca :2006/02/18(土) 01:27:19 ID:DCdtlHGN
野良猫にえさやる位どうだっていいじゃないか。 なにムキになってるんだい。
599 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/18(土) 08:16:50 ID:M5fI1DMz
餌やり万歳、巡回乙!
>>597 不凍液が入っててもどうでも良いんだよね
601 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/18(土) 18:48:02 ID:cPfWr/f+
603 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/18(土) 23:15:47 ID:cPfWr/f+
604 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/18(土) 23:18:07 ID:LVSS49RZ
689 名前:hitman [sage] 投稿日:2006/01/28(土) 00:36:52 ID:Lcwlw3cP0
一般的に ダニ、ノミ、ペットの毛、寄生虫、異臭のただよう室内で平気で生活できるのは 知恵遅れや下層市民。
アイゴ=下層市民
三つ子の魂10までというように 幼少時代は汚い長屋育ちが多い。 いくらマンションに住んでも不潔を好む。
当然かれらアイゴにとってはそれが普通であり快適なのだ。
701 名前:黒ムツさん [] 投稿日:2006/01/28(土) 09:53:41 ID:OjBQy51eO
>>689 三つ子の魂10までというように> 間違い。
‘三子の魂百まで’です。余りにも恥ずかしい間違いです。どうしてもここで妄想能書きを語りたいなら、もっと勉強しなさい。
年配者にしては恥ずかし過ぎる間違い。
>>602 自分が野良猫のえさの話をしたんだろ?
不凍液入りの餌を野良猫にえさやる位どうだっていいじゃないか。
なにムキになってるんだい。
/⌒\ (´Å` ) ⊂ ,\ ( ,_)_) 'JJ
つか最近、例の自演粘着君が大人しくなったせいか、全然スレが伸びなくなったなw とりあえず巡回はして、ちょこちょこ煽りは入れてるみたいだが、前みたいにぶっ飛んだ事は言わなくなったし そういえば餌やり叩きスレの方も全然書き込み無いし、いかに一人で自演粘着してたか良く分かるなw まあもともと虐ヲタまたいな精神的におかしい奴はそんなに居ないし、自演粘着無くなったら伸びなくなるのも当然だ罠w
そりゃ、餌やりがよくないってわかりきったことだから 極論する奴がいなけりゃ、伸びる要素はないさ。
他板では違法駐車や路上たばこ等明らかに社会的に良くないと分かりきってるスレでもちゃんと伸びてる 餌やりに関しては極少人数が必死に頑張ってるだけで、一般的にはそんなに目くじら立てる事でも無いって事だろ
それは板人口やスレの質が違うんじゃない?
ちらっと見てきたけど、違法駐車や路上たばこ伸びてないみたいだよ。
>>612 そうそう、そうやって人の意見をバラして捻じ曲げて反論すれば
よく伸びるよ。
>>613 「人の意見をバラして捻じ曲げて反論」してたのは、
「餌やり禁止の明文規定がなくても公園では全面禁止」「野良猫毒殺は合法」
のようなブッ飛んだ持論を書いてた香具師だよなw
餌万を侮辱しないでください。
>>614 それは否定しないよ。
でも今、「よくない」ことを「悪い」ことと極論にもっていってるのはあなたですよ。
「よくない」と「悪い」は厳密にはイコールでないとしても 似たような意味合いを含んでる面もあるんだから、 それを「極論」と決め付ける方が極論だろw
>>608 の場合の極論は「わかりきった」なんだけどね。
餌やり問題で「よくない」と「悪い」が大きな違いをもつことは
餌やりに理解を示す側こそがよくわかっているはず。
619 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/19(日) 19:38:30 ID:wdFnSjJh
( ´,_ゝ`)プッ
>>609 原因は愛誤が荒らしたり粘着するから。
この前猫餌やりババァの話題を前スレで振ったら
餌やり反対の話題は別スレでやれって粘着されたよ?
挙句の果てにペット嫌い板いけとか・・・・
大量の猫キチガイが巣食ってるのに伸びるわけ無い
621 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/19(日) 21:31:15 ID:vjCJ+i/F
生活板のスレはマターリ進行でここのようにキチガイ愛誤もいない罠
>>620 >>621 なにこれ、自演しようとして失敗したの?w
まあ、それはいいとして
>この前猫餌やりババァの話題を前スレで振ったら
>餌やり反対の話題は別スレでやれって粘着されたよ?
これは明らかな嘘
というのも別スレが立ったのは前スレが1000行く直前で、立った後その振りも無かった
まあこういう餌やり=キチガイババアというレッテル貼りが居るし分けて正解だな
>>623 タイトルみれば分かるが逆だろ
そっちの方が先に立ったのに全然伸びないけどな
>>624 1文を読み比べるとこっちが隔離スレみたいだけど。
>>608 に戻るけど向こうはさらに極論を削った
まとも過ぎるスレだから伸びないのでは?
>>620 >この前猫餌やりババァの話題を前スレで振ったら
>餌やり反対の話題は別スレでやれって粘着されたよ?
前スレでそんなやりとりがあったかはともかく、「ノラ猫への無責任な餌やりを糾弾するスレ」
という別スレができた背景として、前々スレあたりでは「全面」餌やり禁止の主張と
「全面」禁止なんてあるわけないという指摘が対立していたが、
そこに「無責任な」餌やり批判も交錯するという構図があったからな。
その「無責任な」餌やり批判者は例えば杉並区サイトに出ているような配慮すらしない
餌やりを批判するという立場だったが、「全面」禁止の主張のおかしさを指摘してるところに
「無責任な」餌やり批判で割って入り話を複雑化させてたからな。で、餌やり批判の対象が
「全面」的なものなのか「無責任な」ものなのかがはっきりしないからスレが分けられたということだろう。
>挙句の果てにペット嫌い板いけとか・・・・
>>411 のようなことを言うんなら「そもそも猫嫌い用スレが大好き板にあるのはどうなんだ?」
って話になるだろ。被害に遭ってて困るってカキコするなとまでは別に言わんが、
ここが大好き板である以上相応の反応が返ってくることは覚悟の上でどうぞ、ということになる。
>>626 猫嫌い用スレは削除依頼すればいいんじゃないか?
>>625 前スレか前々スレで「ここでの餌やりは無責任な餌やりの事言ってる」とか書いてる奴いたぞ?w
だったら最初から限定したスレでやっても問題無いはずだ
なのにスレが伸びないのは「餌やり=キチガイババア」というレッテル貼りが目的だったからだろ
そういう煽りや印象付けをしても乗って来る奴が居ないから伸びてないだけ、まあそういうくだらないのを排除するためにも分けて正解だったろ
>>628 「餌やり=キチガイババア」というレッテル貼りが目的だったとしたら、
それはこっちのスレに受け継がれてるんじゃないか?
>>629 だから、解決や議論が目的なら別スレでやれと言える訳だ
単なる煽りやレッテル貼り目的だってのがハッキリとする
>>630 だったら、やっぱり向こうが議論スレで
こっちが隔離スレであってるじゃん。
633 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/20(月) 08:19:17 ID:NhYwhHC8
野良に餌あげて馴らして、自費で避妊去勢手術して、家で飼ったり里親探ししてる漏れが上げますよ。
634 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/20(月) 17:45:44 ID:f5Zlv1sL
俺住んでるアパートの隣に住んでる猫ババアが 野良猫に餌をやり始めて数年。 今では近所に8匹が住み着いていてスゲエ迷惑。 家の隣に住んでるオバさんのインコが殺されたりもした。 先々週、いい加減ムカついて猫に餌やるなって言ったら 「お腹すかせてて可哀想でしょ!」 って言うから、先週から、ババアの家の前で鳩を餌付けしている。 今朝なんて、鳩以外にもかなりの数の鳥がババアの家の 軒先に止まっていてテラワロスwwwww 早くババアに、鳥に餌やるなって言ってもらいたい。
>>634 ワロタ
DQNにウチの玄関先を雪捨て場にされたことがあって
そいつが使ってる車を雪捨て場の雪で埋めたことがある。
ノラに餌やるやつってさー 「町を汚してる」っていう意識がないんだよな やったらやりっぱなし。 猫缶やらドライフードやらちらかしっぱなし
638 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/21(火) 20:42:06 ID:DaVawpMG
自分が好きな猫が喜べば他人が迷惑だろうが関係ないんだろうよw
639 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/23(木) 11:17:55 ID:WlK+ZJVW
「道東から」は議員の掲示板にまだ書き込みしてるから逮捕はまだのようだな 書き込んでも相手にされてないがw
640 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/24(金) 08:14:43 ID:OrQ3XjAu
逮捕容疑はナニ?
641 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/25(土) 00:29:03 ID:B+OPstbG
議員の掲示板ってどこ? 見たいんだけど
642 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/25(土) 11:10:45 ID:X1PhHuDY
643 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/26(日) 16:10:58 ID:c3eLlW7/
法律で禁止されてないからってマナーに反するような事をやる図々しい人が多いこと
648 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/26(日) 22:15:29 ID:m8V+U3DN
ノラに餌やるは基地害
<判例要旨> 1 猫嫌いの人が猫の糞尿被害を訴えているのを知りながら野良猫に餌を与え続けた近所の住人の行為が違法となる 2 上記被害者が調停を申し立てたのに対し,訴え取下げを求める嘆願書への署名を近隣の多数住民から集めた行為が名誉毀損にあたる 3 犬及び音楽の騒音についても、原告らがこれにより睡眠を妨害されるなどの迷惑を被っていることを知った以降の分は違法となる との判断を示した。 違法になるんだな
またループさせるのか……「餌やり禁止の明文規定がなくても全面禁止」論者が
しばらく前に一生懸命頑張ってたがw
判例で「野良猫への給餌を中止すべき」としている条件は
「近くに猫嫌いの人がおり、自分が野良猫に餌を与えることにより付近に野良猫が集まるようになり、
その結果、野良猫の糞尿により猫嫌いの人が大きな不快感を味わっていることを認識できる場合」
つまり、このような背景事情が存在する場合に餌を与えていれば民法上の一般不法行為にあたるという判例だ。
どのような背景であっても餌を与える行為を一律に違法とする判決ではない。
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=80&n2=1100&n3=400 >野良猫にエサを与えるという行為自体は悪いことではなく、法的な規制もありません。
というのが法律上の一般的原則であり、その中で背景事情により不法行為とされることもありうるということだ。
もちろん、「法律で規制されてなければ何やってもいいのか?」ということであれば、
マナーやモラルといった観点から考慮すべき点はあるだろうがな。
651 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 06:17:27 ID:Ak0L2BSU
皆迷惑だと思ってるよ 迂闊に注意したら虐待者の疑いを掛けられかねないから黙ってるだけでね 大体人に飼われている動物でなければ自活するべきなんだよ それができなければ死んでしまうけど野性ならばしょうがない事で 自活できない動物を延々と生き延びさせるのがおかしい 動物に餌をやりたければ飼いなさい 動物を飼う事の責任も自覚も持ちなさい
653 :
↑ :2006/02/27(月) 07:14:05 ID:R0U7HXnM
直接言えよ、 対人恐怖症w
たまに 餌やり注意すると 動物虐待者に間違われるから 怖くて注意出来ない と言ったレスを目にする事があるんだが 注意したぐらいで 虐待者に間違われるのは 元々疑われてるんじゃないか? 普通 注意されたら「猫嫌いなんだな」ぐらいの認識はしても いきなり 「あいつ動物虐待者だ」 と思うかな?
>>655 うん 言い方や 粘着的な事をすれば 疑われるのは解ってる
ただ
>>652 は 疑われるのが怖くて 一度も注意して無いんだよね?
で 普通に注意して いきなり 虐待者扱いされる心配を なんでしてるんだろう? と思って
本当に
>>652 が困っているなら ちゃんと それを伝えなきゃ 解んないじゃん
餌やってる人は 猫が好きで餌あげてると思う
猫好きな人って 普通注意されたら 嫌いなんだ と認識しても いきなり虐待者に結び付けないと思うよ
人間 自分のしない事は他人もしない と考える人の方が 多いからね
嫌いだから殺してしまおう って考える人は少ないんじゃ無い?
657 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 11:30:20 ID:pcoGHPWb
「近くに猫嫌いの人がおり、自分が野良猫に餌を与えることにより付近に野良猫が集まるようになり、 その結果、野良猫の糞尿により猫嫌いの人が大きな不快感を味わっていることを認識できる場合」 都会の真ん中の児童公園ではそうだろうね
つまり 「餌やりで困っている人がいる場合は餌やりは違法」 なんだろ? 実際、困ってるから餌やるなって言っても 餌を与え続ければやっぱり「違法行為」じゃないか。
またまた「公園では禁止」論者出たwwwwwwwwww まだ懲りずにやるつもりかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
661 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 15:30:35 ID:tczAg3ms
>>660 けっきょく明文なしだからOKしかいえなかったヒトですね?w
とどめを刺されたのはどっち?クスクス
というか公園だろうがどこだろうが 野良猫への継続的に餌を与えるだけという無責任な餌やりは悪と結論は出てただろ
663 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 18:14:54 ID:0530goMj
664 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 18:35:05 ID:oui3XNW2
そういえば「では管理者に聞いてから餌やりをすればはっきりする」って言われて 「いちいち照会する必要はない」ってがんばっていたよね 基地外の論理にはだれも勝てないさ(世間的には通用しないけど)
愛誤ってチョウセンヒトモドキみたいだな。
666 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 19:03:24 ID:PpVA7r1k
頭が悪いから愛誤なんだろうな
過疎板からの出張ですか? 暇だからと 荒らしに来ないで下さい あそこの板のルールは 世間では 通らないんですよ 巣へ帰って下さい
668 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 22:10:55 ID:PpVA7r1k
ノラに餌やってる桔概には関わりたくないな
669 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 22:52:55 ID:78WGzyOw
ほとぼりの冷めた頃に「道東から」がまたうごめき出したか。ホント懲りないなw
まぁどうせ同じ主張の繰り返しだから、まずは過去ログからのコピペで逝きますかw
>>661 >けっきょく明文なしだからOKしかいえなかったヒトですね?w
>とどめを刺されたのはどっち?クスクス
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1136100256/508 法令・規則で明示的に禁止されていなければ自由というのが近代民主国家での原則だ。
こういうと「法令・規則で禁止されてなきゃ何やってもいいのか?」って言い出す者が出るかも知れないが、
自由ではあってもマナーやモラルの観点などから考慮すべき点は当然あるぞ。
もっとも、それも最終的には当人の自発的意志というのが前提だが。
>>664 >そういえば「では管理者に聞いてから餌やりをすればはっきりする」って言われて
>「いちいち照会する必要はない」ってがんばっていたよね
>
>基地外の論理にはだれも勝てないさ(世間的には通用しないけど)
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1137543208/560-568n お前こそ「全面禁止論」から「確認必要論」に形を変えてループさせてるじゃんかよw
「ループさせずに次の話題に」というのは持論で締めくくりにさせるための方便だしな。
元々の「全面禁止論」は「餌やり禁止の明文規定がなくても禁止」って主張だぞ。
それも、どこか特定の公園でということでなく、どこの公園でも当てはまるってことでな。
それを確認なんて言ったら、明文規定のない日本全国の公園全部聞いて回れってか?www
そんなのこそよっぽどアフォだ罠。
自己判断すればいいだろ
子供が遊んでて衝突の可能性があると判断すればやらない
これは過失責任にあたる
ぶつかった場合相当の注意を怠ったと判断されるからな
周りに人が居なくてぶつからないと思えばやってもいいだろう、人が近づいてきたら止まればいいし、これは状況次第で自己判断
当然その人自身の習熟度合いによっても違う、下手ならことさら注意を払うべき、まあここは人それぞれ
こういう様々な要因を勘案して、自己判断をしながら私的自治により自由に社会生活を送っていくのが日本の社会のあり方
確認しなければ分からないと言ってるようじゃ、自立して社会生活なんて送れない
自己判断で利用すべし
672 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 23:22:05 ID:hafKhS1R
>>656 > ただ
>>652 は 疑われるのが怖くて 一度も注意して無いんだよね?
ていうか、昨今で最もリスキーなのは何を考えているのかわからない隣人。
ちょっとした注意で仲がこじれたら最後、
あなたは何十年も陰湿な嫌がらせを受けるかもしれない。
むろん、行政も司法も助けてくれない。
さあ、どうする?
猫に不凍液を食わせるのがもっともローリスクなんじゃないかな?
餌やり万歳も復活かよw懲りない面々だ……
>>672 >むろん、行政も司法も助けてくれない。
「本当に」被害を受けてるなら、被害者側を救済するという判例は司法が出してるぞ。
>猫に不凍液を食わせるのがもっともローリスクなんじゃないかな?
はいはい犯罪もバレなきゃOKって考えですね、わろすわろす。
674 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 23:35:35 ID:hafKhS1R
>>673 > 「本当に」被害を受けてるなら、被害者側を救済するという判例は司法が出してるぞ。
何十年も被害を受け続けたあげくにね。
> >わろすわろす。
ローリスクつーことは否定しないわけね。
675 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 23:36:52 ID:jdJnPXgW
前はノーリスクと言ってたのに ローリスクにww
676 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 23:41:44 ID:zvhfBNjk
>>671 前にも訊いたけど、このスレの意義はなんなの?
678 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 23:55:24 ID:hafKhS1R
>>675 > 前はノーリスクと言ってたのに
場合によっては不凍液を食わないことがある。
つまり、キャットフード代と不凍液代がムダになる恐れがある。
しかし、ムダといってもせいぜい数百円程度。
数百円程度がムダになるリスクはあるというはなし。
679 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 23:58:48 ID:Ww3rtMlo
前にノーリスクと言ってたのと同じ人なんだー
852 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/27(月) 15:21:03 ID:j4IWylqZ 鳥インフルエンザみたいに、 従来種以上に強力で感染力の高い細菌が猫から人間に伝染するようになれば、 一気に野良猫や外飼いが規制されるようになるのにな。
539 :感染症待望論のデジャビュw:2005/11/08(火) 00:28:24 ID:HLRtbzLh
>>303-309 303 :濃硫酸:2005/09/15(木) 19:11:28 ID:zeJI/tdi
野良猫にも狂犬病に匹敵する感染症が見つかれば、世論も変わるだろうに・・
306 :わんにゃん@名無しさん :2005/09/16(金) 04:05:47 ID:vtqkyw/s
>>303 野良猫を駆除したいがために、
感染症待望論ですか?
君の言ってる事は根本的におかしいね…
自分で気付いてる?
309 :わんにゃん@名無しさん :2005/09/16(金) 12:34:45 ID:2ct51NZe
>306
ま、野良猫駆除論者の本音なんてそんなもんだろ。
そんなに世論を動かしたいんなら、「電車男」にならって「硫酸男」って本でも出したらいいんじゃね?wwwwwwwwww
682 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 00:10:03 ID:MGRuappz
此所の住民は馬鹿ばかりですか? 幼稚園や親に教えて貰わなかったのかな。人様の迷惑になる事をするなって。 本当に被害が有るなら不凍なんて使わずに捕獲して保健所に持って行け。
また保健所に戻ってきますたねw
685 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 01:02:17 ID:5NWbWVhN
>>672 何を考えてるか解らないリスキーな隣人
って 君の事だよね
猫が迷惑で 隣人にちゃんと注意を出来ない 隣人が怖かったら 行政なり まともなボランティアに仲介に入ってもらう等をせず
猫を殺す
本当何考えてるか解んないね
君が迷惑被っている以上 少なくとも 周りにも 迷惑被ってる住人が居ても おかしく無かろう
署名を集めて 迷惑掛ける猫飼い主を糾弾すれば 良かろう?
あ〜 そうだったね 君は町内会に回覧版を回してほしいと お願いに行くのも 負担だったよね?
注意に行ったら 虐ヲタ認定されちゃう人だったよね
で君は そう見られてもしょうがない だって事実そうだからと認めて無かった??
何しに来たの??
686 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 01:05:19 ID:4CRDDRnz
∩ | | | | ∧_∧ | | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ´Д`)// <先生!ここが静かだったのは / / \ 餌万が園芸板に逃げていたからのようです! / /| /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ __| | .| | \  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ ||\ \ ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄ || || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| .|| ||
やたらスレが伸びてると思ったら餌万が帰ってきたのかw
688 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 05:18:33 ID:LfgQAuOw
餌やり万歳いろんな掲示板で活躍してるなw
http://6913.teacup.com/cat/bbs?OF=0&BD=6&CH=5 不凍液 投稿者:あ 投稿日: 9月16日(金)17時54分50秒
猫ヲタ撲滅 投稿者:あ 投稿日: 9月16日(金)17時51分25秒
Remote Host: 61-25-84-50.rev.home.ne.jp
Domain Information: [ドメイン情報]
a. [ドメイン名] HOME.NE.JP
b. [ねっとわーくさーびすめい] あっとねっとほーむ
c. [ネットワークサービス名] アットネットホーム
d. [Network Service Name] AtNetHome
k. [組織種別] ネットワークサービス
l. [Organization Type] Network Service
m. [登録担当者] FK662JP
n. [技術連絡担当者] YM6998JP
p. [ネームサーバ] ns1.home.ne.jp
p. [ネームサーバ] ns2.home.ne.jp
[状態] Connected (2006/04/30)
[登録年月日] 2002/04/22
[接続年月日] 2002/04/22
[最終更新] 2005/05/01 01:21:45 (JST)
689 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 05:52:41 ID:MGRuappz
>>683 お前馬鹿だろ
>>182 はなるかもしれないだけ。しかも182のケースのみって結論出てんだよ。
>>689 >お前馬鹿だろ
お 前 が な w
>しかも182のケースのみって結論出てんだよ。
543 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 11:11:09 ID:n5qKrMWb
>>541 千葉県だけ刑法上の取り扱いが違うなんて馬鹿な話があるか
少なくとも都道府県という自治体が違法の可能性ありとした以上、他のところでの可能性が皆無とは言い切れんだろ
千葉県の行った措置は動物愛護法の趣旨に合致する
だから他の県において、同趣旨のケースで同じ判断がされたとしても何らおかしく無いだろ
537 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 00:26:31 ID:tCpXUhXN
>>533 「自分は東京に住んでるから大阪地裁の判例は自分には適用されない」
と言ってるようなもんだが……確かに自分の居住地と異なる自治体の
管轄権は自分のところに及ばない。しかしそれなら、東京に住んでれば
原則的に大阪地裁は自分の地域の管轄外って点では同じだからな。
もちろん、国レベルの法令・施策に関してではなく各自治体固有の条例・施策に
関するような判断であれば、その自治体にしか効力は及ばないが。
540 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 00:44:47 ID:tCpXUhXN
>>538 >裁判所の判例は何処に住んでいても有効ですよ。
これ自体はその通り。しかし、どこの地裁で裁判を受けるかとなると、
特例がある場合を除き、自分の居住地とか紛争当事者の所在地とか、
そういう形で管轄地域というのが決まっている。
自治体だって管轄地域はその自治体内なのは確かだし、
また各自治体固有の条例・施策に関するような判断であれば
その自治体にしか効力は及ばないのは当然。しかし、国レベルの
法令・施策に関して判断した場合、それは判断の先例として
基準となりうるのだ。「自治体によって判断が分かれるかも
知れないじゃないか」ということなら、判例だって各地裁によって
判断が分かれることも決して珍しくないわけで。
実は
>>686 がここに逃げてきただけだったりしてw
694 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 13:05:40 ID:MGRuappz
>>691 頭大丈夫か?
他者が言ってるから正しいなんて幼稚園児並の理論だな。
691に聞くけどお前が挙げたレスが正しいって根拠は何かな。
レスした人が弁護士とかなら信憑性が有るけど、そうでない人間のレスに根拠なんて有るの
なんだったら解りやすく教えてやろうか。っま馬鹿な愛誤脳のお前じゃ理解出来ないだろうけど
>>694 ID:MGRuappzの
>>689 >しかも182のケースのみって結論出てんだよ。
↑のカキコこそ↓(レス番など一部を除き
>>694 そのまま)と言われるにふさわしいよなw
>頭大丈夫か?
>他者が言ってるから正しいなんて幼稚園児並の理論だな。
>ID:MGRuappzに聞くけどお前が挙げたレスが正しいって根拠は何かな。
>レスした人が弁護士とかなら信憑性が有るけど、そうでない人間のレスに根拠なんて有るの
>なんだったら解りやすく教えてやろうか。っま馬鹿な脳のお前じゃ理解出来ないだろうけど
696 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 13:29:02 ID:MGRuappz
はいはい負け惜しみのレスはいらないから、早くお前が挙げたレスが正しいって根拠を示せよ負け犬君の
>>695
弁護士が身分を明かしてカキコしない限り全部信憑性がないから、 ID:MGRuappも含め誰が何とカキコしたところで全部無意味ってことだねw
はいはい負け惜しみのレスはいらないから、早くお前の
>>689 >しかも182のケースのみって結論出てんだよ。
が正しいって根拠を示せよ負け犬君のID:MGRuapp
699 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 14:03:48 ID:No84llUB
弁護士云々は幼稚だが、 誰も判断を下していないんだから判例にはならないな。 それと元ネタの記事。 略されてるんで言い切れないが、解説がいいかげんだな。
>>699 >>524 行政の裁量の範囲内の政策的判断であれば、特定の事例についての見解は
そのケースのみ当てはまることになるが、
>>182 では政策的判断ではなく
「法に触れる恐れがある」と法の有権的解釈を行っている。行政当局による
法の有権的解釈は、司法の判決で否定されない限りにおいて公式な法解釈
としての有効性を持つ。となれば、たとえ特定の事例についての見解であっても、
その見解を示すに当たっての法的根拠はあるはずだ。つまり、類似事例に対しては
同様の法的根拠を適用しうることになる。
701 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 15:04:45 ID:No84llUB
>類似事例に対しては同様の法的根拠を適用しうる 間違ってない。 ただ、これは上部組織の有権解釈を参考に判断を留保した先例であって 誰も判断を下していないことに変わりはない。 ID:MGRuappz君には平成18年1月20日環境省告示をプレゼント 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」 この先、野良猫は警察の管轄だってさ。
>>701 「判断を下していない」とは「『恐れがある』であって断定ではない」という意味か?
そういう意味ならわかるが。
703 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 15:28:25 ID:No84llUB
>>703 なるほど了解。あと、
>>701 の新たな「〜収容に関する措置」は2006年6月1日施行となるが、
遺失物法上の逸走の家畜に当たる〜警察署長に差し出すよう〜教示あたりの規定は
現行の規定と変わらないようだが。新たな「〜収容に関する措置」で目新しい点は、
引取りは緊急避難と位置付け今後終生飼養や繁殖制限など徹底に伴い減少して行くべきものとか、
引取りを求められたら飼養の継続や不妊去勢などの助言に努めるとか、そういう規定が入ったあたりかと。
705 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 16:12:20 ID:No84llUB
>>704 この先っていうのは、ほら例の審議会議事録の
「逸走中」って見解と合わせてということで。
>>705 野生鳥獣保護管理検討会のこと? それが関わるのは基本的に鳥獣保護法の方で、
その中でちょっと(旧)動管法に言及されたという程度であって、
動物愛護管理法と直接関連する政令・省令・規則等や法解釈などは
中環審動物愛護部会や動物の愛護管理のあり方検討会で扱われるものではないかと。
707 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 18:45:04 ID:MGRuappz
>>701 今度から迷い猫ですって警察に持って行くよ。
それと
>>700 類似事例の例えを挙げて見てよ。
708 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 18:57:21 ID:EtfUSCFg
チンチラスレが空前の荒れ模様です。助けに来て下さい
709 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 18:58:19 ID:i7B1digN
公園での餌やりが違法なのは一律ではないと言ってる人と保健所に持ってくのは一律違法だといってるひとはまさか同じ人じゃないよなw
710 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 19:16:11 ID:5ZvAzgiC
わらってるよ、キモ
>>707 野良猫捕獲して保健所に持ち込めば類似事例になるんじゃないか。
>>709 >公園での餌やりが違法なのは一律ではない
判例でも、不法行為とされる上で一定の条件を示してるんだから当然だ。
>保健所に持ってくのは一律違法だ
「一律違法」なんて言ってる者がいるのか?
千葉県の見解に沿って「法に触れる恐れあり」ならいるだろうが。
それとも、民主党・永田議員みたいな立場の「公園では一律全面禁止」論者が
道連れの仲間を増やそうと思って「一律違法」ということにしたがってるのか?w
結論。 バレなきゃなにやってもOK。
714 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 20:26:08 ID:MGRuappz
>>712 持ち込みだけじゃあ類似事例とは言えないよ。
>>713 要は餌やり万歳流ってことか、はいはいわろすわろす。
>>714 >>707 ではわざわざ他人に例示させて、実際例示されるとそれを否定しにかかる、
単にゲリラ戦法で引っかき回してるだけだなw
716 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 21:07:53 ID:MGRuappz
>>715 持ち込みだけじゃなくせめて182の要件に沿わないとね。
524 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/12(日) 20:30:38 ID:q0DAMTAj
ならば、
>>182 の事例だけに当てはまってその他のケースでは当てはまらない条件とは何だ?
そのセンターだけは「殺して下さい」という要望を受け付けていたのか?
もし仮にそうだとしても、捕獲自体を中止せずともセンターが「殺して下さい」
という要望を受け付けないようにすれば問題をクリアできただろ?
(もっとも、そういう要望の受付の有無にかかわらず、センターでは
実態として多くが殺処分されるということを知っていて引き渡せば
未必の故意により殺意ありとみなされうる、というのは変わらないけどな)
あるいは、センターは別に「殺して下さい」という要望は受け付けていないが、
持ち込む側に殺意があるのがいけなかったということか?
そういうことなら、殺意の認定というのは明確な故意があった場合は当然だが、
それのみならず未必の故意があった場合でも殺意ありとみなされるんだぞ。
愛護動物殺傷の場合だけは未必の故意は適用されない、なんてなってるわけじゃないんだから。
718 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 21:34:09 ID:MGRuappz
ID:yFzNj3hv コピペにレスする気無いけど、お馬鹿なお前ためにコピペにレスしてあげたるわ。 182にも書いて有るけど要件として@、捕獲の目的が保健所で殺傷する事A、保健所へ持ち込む目的が保健所において殺傷する事。B、保健所での処遇が殺処分である事 せめてこの要件を満たしてくれないと類似事例とは言えないな
719 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 21:35:46 ID:YHlZBCE+
>>701 >この先、野良猫は警察の管轄だってさ。
逸走中として捕まえたらそのままにしておけば自然に飼い主の所や餌場に戻れなくなることは置いといて
警察に届けたとして、警察で一時的に保護されたあとは「愛護センターに戻されるのか?
まさか警察で処分するとかじゃないだろうな?
愛護センターではマイクロチップの読み取りを始めるようだが飼い猫登録してあったら所有者が判明
するはずだが。
>>718 >コピペにレスする気無いけど、お馬鹿なお前ためにコピペにレスしてあげたるわ。
なぜコピペになるかといえば、お馬鹿なお前が過去に論じ終えられたテーマを蒸し返してループさせてるからだw
>@、捕獲の目的が保健所で殺傷する事A、保健所へ持ち込む目的が保健所において殺傷する事。B、保健所での処遇が殺処分である事
>せめてこの要件を満たしてくれないと類似事例とは言えないな
「類似事例」に関するお前の我流定義の妥当性はともかくとして、
おそらくお前が書いたのであろう554,557も含めてコピペしといてやろうw
554 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 16:28:13 ID:3LgAuQQ0
>>551 正しいもなにも君の持論が間違いなだけ。
千葉のケースに違法性があっただけ。
千葉のケースは保健所へ持ち込んで殺傷するという明確な目的と殺意があったから、違法性が有るという見解が出たの。
保健所で殺傷するという明確な殺意と目的がなければ、違法性は問われないの。
555 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 16:33:27 ID:WRqrUZ4R
>>554 上の方でも出てるけど、明確な故意があればもちろんだが、未必の故意でも
殺意ありとみなされることになるぞ。動物愛護法だけは未必の故意は適用されない
なんて法令があるわけでもなし。
557 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 17:01:52 ID:3LgAuQQ0
>>555 保健所へ持ち込んで未必の故意が成立する条件を示してよ
565 :わんにゃん@名無しさん :2006/02/13(月) 17:38:19 ID:WRqrUZ4R
>>557 「持ち込まれればおおかた殺処分される」という程度のことを知ってて持ち込めば成立するんでは。
721 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 22:07:07 ID:MGRuappz
オイオイ
>>720 蒸し返して馬鹿愛誤おちょくるのが面白いだろ。
ついでに書くけどお前日本語読めないの?
>>182 で何故愛護家は抗議したのかそこん所を読んでみな。
抗議した事柄の内容が要件だよ
722 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 22:16:41 ID:eVMl3tp7
( ´,_ゝ`)プッ
>>721 >オイオイ
>>720 蒸し返して馬鹿愛誤おちょくるのが面白いだろ。
なるほどな。まぁ前回の時と同じように最終的には馬鹿なお前は行き詰まるだろうがw
>ついでに書くけどお前日本語読めないの?
>>182 で何故愛護家は抗議したのかそこん所を読んでみな。
>抗議した事柄の内容が要件だよ
抗議の有無は違法性の要件には関係ないわけだがwそれはともかく、お前は
>>554 >千葉のケースは保健所へ持ち込んで殺傷するという明確な目的と殺意があったから、違法性が有るという見解が出たの。
と主張し、明確な殺意がなければ違法性なしという主張なわけだ。しかし、
明確な故意があれば殺意ありなのは当然だが、未必の故意でも殺意ありとみなされる。
別に動物愛護法だけは未必の故意は適用されないなんて法令があるわけじゃないんだからな。
724 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 23:03:13 ID:MGRuappz
>>723 は日本語が読めないのね。テラカワイソ
お前幼稚園からやり直せ。182は愛護家が市に対して抗議したから、市は抗議されたので県に意見を求めてその見解が182の見解なんだけどね
ちゃんと書いて在るけど愛誤脳の君には読めないんだね
>>724 >
>>723 は日本語が読めないのね。テラカワイソ
>お前幼稚園からやり直せ。182は愛護家が市に対して抗議したから、市は抗議されたので県に意見を求めてその見解が182の見解なんだけどね
>ちゃんと書いて在るけど愛誤脳の君には読めないんだね
抗議は県が見解を出すきっかけではあっても、抗議の有無は違法性の要件には関係ない。
もし、抗議の有無が違法性の要件と関係すると思ってるなら、
そんな理解力しかない脳を持っているお前はテラカワイソだなw
擁護が何を言おうが俺は処分を続けるよ。 無責任な餌付けのせいで害獣が増えて 獣害に困らせれれてるからね。 擁護の身勝手な自己満足に俺が我慢する必要ないもの。 言っても解らないなら自分で防衛策を取るだけだよ。
( ´,_ゝ`)プッ
728 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 23:43:33 ID:5NWbWVhN
>>726 言ってもわからない
って 餌やってる人に言ったの?
ここで吼えても 餌あげてる人には 聞こえねぇんでね?
面と向かって ちゃんと言った?
729 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/28(火) 23:46:24 ID:eVMl3tp7
ヒキコモリが言えるわけねーじゃんw
保健所への持込は違法の恐れ有り (
>>182 )と仮定。
↓
年何十万匹も保健所で引き取られる。
例)
ttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/toukei/jisseki.html ↓
こんなに沢山引き取られているのに
保健所へ持込んで愛護法違反で捕まった奴はいない。
↓
「保健所への持込は違法の恐れ有り」の可能性は、ほとんどないように思えるんだが.....
(野良猫に餌やったら訴えられる以上に可能性がないような)
保健所への持込は違法の恐れ有り (
>>182 )と仮定。
↓
飼主の持ち込みも当然違法の恐れ有り
(愛護法では、飼主の持ち込み所有者不明猫の持ち込みの区別はない。)
↓
飼主持込の場合は殺処分がほぼ確実
飼主が持ち込んだ場合は、引き取る人間はいないので
持ち込まれればおおかた殺処分される
しかしながら所有者不明で持ち込んだ場合には、
所有者が引き取る可能性有り
↓
愛護法違反で捕まるとしてもまず飼主の方ではないか?
☆法律論をクリアしたとしても色々問題あると思ぞ。
(無責任餌やりからの視点なんでずれてるところもあると思うが)
1.そもそも保護(捕獲)できない。
2.いざ保護(捕獲)するとかわいそうで保健所に持ち込めない。
3.近所の目を気にしなければならない。
4.愛誤の復讐を警戒しなければならない。
>>730 >(無責任餌やりからの視点
>4.愛誤の復讐を警戒しなければならない。
復讐する気満々かよwやっぱキチガイだな。
野良猫共々駆除するべきだ
>>730 とりあえず 包茎で困ってる までは読んだ
>>730 >保健所への持込は違法の恐れ有り (
>>182 )と仮定。
> (ry
>「保健所への持込は違法の恐れ有り」の可能性は、ほとんどないように思えるんだが。。。。。
“仮定”をしてそうした論法をとるなら、「恐れ有り」の部分は蛇足だろう。
「恐れ有りの可能性」なんて表現になっちゃうのはおかしいしな。
で、後述するが「恐れ有り」というようなグレーゾーン的なものは、
当局の運用による影響というのも大きいんで。まぁ現状においては、
「違法の恐れ有り」でも保健所に持ち込んだのを検挙するような
運用はなされていないってとこで。
猫問題を離れても、例えば憲法第9条と集団的自衛権の関係なんかは
現状では政府による憲法解釈で「違憲」としているが、解釈の変更によって
「合憲」ということにしようという議論もあるところで、そうした
グレーゾーン的なものは当局の運用次第でどっちにも転ぶってとこだろう。
まぁ最近の改憲議論では、第9条と自衛隊や集団的自衛権の関係が
解釈で揺れ動くような不安定さをなくしすっきりさせるために
明文的に条文で位置付けよう、という論点もあるところだが。
>保健所への持込は違法の恐れ有り (
>>182 )と仮定。
> (ry
>愛護法違反で捕まるとしてもまず飼主の方ではないか?
それは
>>359 にもあるが、野良猫だけじゃなく飼い主の持ち込みも
潜在的には当てはまるってのはその通りだろう。
>☆法律論をクリアしたとしても色々問題あると思ぞ。
>>704 にもあるが、新しい「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」では
>引取りは緊急避難と位置付け今後終生飼養や繁殖制限など徹底に伴い減少して行くべきものとか、
>引取りを求められたら飼養の継続や不妊去勢などの助言に努めるとか、そういう規定が入った
ということで、方向性としては引取りは減少へということになってるからな。
734 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 02:48:23 ID:FpLlnJMW
>>725 間接正犯の恐れが有る要件は182こう書いてある。
保健所において殺処分する事が明白な場合は間接正犯の恐れがある。
これは前に書いたが、捕獲して保健所での殺処分が目的である場合は間接正犯の恐れがあるって事
これ事例の類似事例は前述の要件を満たさなくては、類似事例に当たらないの分かったかな馬鹿愛誤君
735 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 03:02:33 ID:FpLlnJMW
保健所へ持ち込みに違法性は無いけどね
有るとしたら
>>182 の事例と182の要件を満たす類似事例のみ
>>734-735 支離滅裂だなw 間接正犯とは「他者を道具として利用し犯罪を行うこと」であって
それ以外は基本的に(間接でない)正犯と同じだ。つまり明確な故意のみならず未必の故意でも
殺意が認定されるという点も同じ。そして動物愛護法だけは未必の故意は適用されないなんて法令もない。
737 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 07:02:32 ID:FpLlnJMW
>>736 お前こそ支離滅裂だぞ
持ち込んだ奴が保健所で殺してるならそうだろな。持ち込まれた動物は保健所が自らの判断で処分するの。
その保健所の行為を悪用して殺そうとする行為に間接正犯の恐れが有るって事
分かったかなまぁ君の低脳じゃ理解出来ないけどね
>>737 悪用って具体的にどういう事?
未必の故意ってのは行為と結果の関係が問題であって、行為の目的は関係ないぞ
どうも刑法を理解せず書き込んでるみたいだが
愛護法自体に目的による除外は無かったような気がする
739 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 13:12:19 ID:FpLlnJMW
>>738 悪用するってのは動物を殺す目的で保健所へ持ち込む事。
ついでに書くけどお前こそ刑法を知らないな知ってる奴なら
>>736 のレスが滅茶苦茶な内容なのが分かるけどね
>>739 お前こそ理解してないから自分のレスがメチャクチャなのが自覚できてないしw
>悪用するってのは動物を殺す目的で保健所へ持ち込む事。
違法性の要件に「悪用」なんていう条件が存在するのはお前の脳内だけw
明確な故意のみならず未必の故意でも殺意が認定される。
これは間接正犯でも(間接でない)正犯でも同じ。
>>739 明文がない以上、(殺す)目的は要件に入らないぞ
というか、殺す目的があるというのならそれは「未必の故意」ではなく、純然たる「故意」になるだろ
事情によっては減刑されたり、違法性阻却事由が認められるかもしれんが、それはまた別の話だしな
ちなみに俺は法律論としての話をしてるのであって、保健所の実務については考慮してないから、起訴されてないから適法なんてズレたレスはするなよ
743 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 16:47:33 ID:BbmTMhYD
ご質問・お問い合わせ - 著作権 - 個人情報 - リンク Copyright (C)The Chunichi Shimbun, All Rights Reserved. 本ページ内に掲載の記事・写真などの一切の無断転載を禁じます
744 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 16:58:18 ID:Oxhw6JLa
そんなに野良猫が嫌なら ボランティアに協力して 避妊去勢手術の金を寄付してろ 更に 猫を飼って 捨てる輩を見つけ出し 警察に突き出せ 確実に野良猫が減るぞ 早ければ10年後には 野良猫がいなくなるぞ ここで野良猫に餌をやるなと喚くより 確実な方法だ グダグダしてねぇで 動け!!! これが 一番合法的な事だ!!!
745 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 17:15:43 ID:ftUlmY7j
746 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 17:45:38 ID:Oxhw6JLa
>>745 知ってる
でもここで 合法だ違法だと 騒いでもしょうがないだろ?
殺さずに解決できる事を考えずに 保健所で殺せばいいとか 虐待して殺せばいいとか もうウゼェ
本当に困ってて どうにかしたいなら ネットでグジグジ 書き込みしてずに ちゃんとしたボランティア探して 里親探してもらったり いろいろ方法はあるでしょ?
知恵のある人間なんだから 短絡的に 殺せばいいって 思う前に もっとネット活用したり いろいろ出来るでしょ?
747 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 17:51:24 ID:ftUlmY7j
>>747 では あなたが あのループを静かに止めて下さい
何卒宜しくお願い致します
749 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 18:11:44 ID:ftUlmY7j
止める必要ないでしょ。
750 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 18:20:59 ID:4fl7hOD1
( ´,_ゝ`)プッ
752 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 18:49:57 ID:FpLlnJMW
753 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 19:49:33 ID:p3XSIOjL
734 :わんにゃん@名無しさん [] :2006/03/01(水) 02:48:23 ID:FpLlnJMW 735 :わんにゃん@名無しさん [] :2006/03/01(水) 03:02:33 ID:FpLlnJMW 737 :わんにゃん@名無しさん [] :2006/03/01(水) 07:02:32 ID:FpLlnJMW 739 :わんにゃん@名無しさん [] :2006/03/01(水) 13:12:19 ID:FpLlnJMW 752 :わんにゃん@名無しさん [] :2006/03/01(水) 18:49:57 ID:FpLlnJMW
【ドイツ】死んだ猫からH5N1型検出…リューゲン島
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1141150009/l50 ドイツ北部で死んだ猫、鳥インフルエンザ感染を確認
2006.03.01
Web posted at: 17:29 JST
- CNN/REUTERS/AP
ベルリン──ドイツ連邦機関のフリードリッヒ・レフラー研究所は2月28日、
同国北部バルト海のリューゲン島で死んだ猫の、高病原性鳥インフルエンザ感染が判明した、
と発表した。欧州域内で、ほ乳類の鳥インフルエンザ感染が確認されたのは初めて。
リューゲン島では2月中旬、死んだ野生の白鳥から、鳥インフルエンザH5N1型ウイルスが検出されていた。
当局は、死んだ猫が見つかった場所から半径5キロ以内の住民に対し、飼っている猫を屋内に入れ、外に出さないように指導した。
専門家によると、鳥インフルエンザに感染していた鳥の肉を猫が食べ、感染したのではないかと推測している。
しかし、世界保健機関(WHO)は、感染ルートは判明しておらず、猫が感染していることから、多くのほ乳類にも感染の恐れがあると警告している。
755 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 20:28:44 ID:BN6uQdjU
1 名前:(・ρ・*)@やきそばφ ★ [] 投稿日:2006/03/01(水) 03:06:49 ID:???0 ?
>>752 >
>>182 では要件に付いて明文化されてるんだけどね。
法の条文では目的による除外について明文規定はない。
>>182 の新聞記事自体は法の条文じゃないんだから、
>>182 に書いてあるから明文化されてるなんて言ってもしょうがないぞw
757 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 22:51:09 ID:FpLlnJMW
758 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 23:04:43 ID:X/3poAeE
野良犬がほとんどいない理由を知っていますか? 法律で捕獲・駆除を勧めているからです。 野良猫も法律で駆除を進めれば、いなくなります。 野良猫による被害も、バカな餌やりもいなくなります。 野良猫が捕まって虐待されることも無くなり、愛誤も大喜びでしょう。 野良猫駆除の法律を作りましょう。
760 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 23:05:51 ID:YCG5YagD
日本で鳥インフルエンザが猫に感染したのが見つかって 外飼い禁止と野良猫駆除条例ができたらよい。
761 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 23:13:48 ID:FpLlnJMW
>>759 区別出来てないのお前だよ。
区別出来るなら
>>182 の事例にある県の見解を説明して見せろよ。
>>757 >>756 の「新聞記事」を「見解」に置き換えても同じことだw
法の条文では目的による除外について明文規定はない。
>>182 の見解自体は法の条文じゃないんだから、
>>182 の見解の部分に書いてあるから明文化されてるなんて言ってもしょうがないぞw
1〜2年ぐらいだったか前に鳥インフルエンザが猫にも感染するって
研究結果が発表された時も喜々としてそのニュースをあちこちに
コピペしてた野良猫駆除論者がいたよなw
>>681 にもあるけど、まさに感染症待望論ってやつだなw
>>761 県の見解どうこう以前に、愛護法の罰則規定では目的による除外はされていない
これは明らかなわけだけが、これ以上何の説明が必要なんだ?
可罰的違法性について語れとでも言うのか?
765 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 23:34:43 ID:FpLlnJMW
ID:QgKeaSKr お前馬鹿なの?新聞記事には県の見解が出てますけど。 馬鹿じゃないなら県の見解を説明してよ。
766 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 23:40:09 ID:FpLlnJMW
>>764 愛護法の話なんてしてないよ。
今は保健所へ持ち込み全てに間接正犯になる恐れの可能性が有るか無いか。
767 :
sage :2006/03/01(水) 23:41:09 ID:ZQja0E4w
うん
>>763 感染症待望もなにもすでに猫がキャリアになってるんですが・・・・
>>768 この手のニュースが出てきた時の野良猫駆除論者の行動はいつも同じだなってこったw
>>765 >お前馬鹿なの?
お前=ID:FpLlnJMW馬鹿なの?w
>新聞記事には県の見解が出てますけど。
>馬鹿じゃないなら県の見解を説明してよ。
県の見解「殺すことが明白なのに捕獲するのは法に触れる恐れがある」
保健所・センターに持ち込まれた動物のほとんどは殺処分されてる。
だから「殺すことが明白」。従って、捕獲して保健所・センターに
持ち込めば、保健所・センターを道具として利用した愛護動物殺害の
間接正犯として法に触れる恐れがある。
殺意の存在については、(純然たる)故意だけでなく
未必の故意でも認定されるからな。
771 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 23:58:33 ID:YCG5YagD
>>769 おまえの行動もいつもおなじってこったw
>>766 愛護法罰則規定の間接正犯になるって話だろ
愛護法自体間違ってるよな。 みだりに(虐待して)殺すのは俺も賛成しないけど、害が出ているもしくは害になりそうな場合は 殺処分の対応も行うべきだと思う。 猫、猿の場合は明らかに過保護だろ。 カラスは頭がいいのと、羽があって捕獲が困難(大がかりになる)・・・だからこそ行政が動かないといけないのに。
捕獲・殺処分はあまり支持されてませんので
http://www.city.yokohama.jp/me/aoba/neko/nekochousaal.html 設問V−3(2) 野良猫の生息数は地域社会または人間が管理(現状維持・減少)すべきだと思う→どのように管理すべきだと思いますか?
選択肢 回答数 割合(%)
2 不妊去勢手術を施す 690 67.0%
5 ゴミをきちんと管理する 497 48.3%
4 里親を探す 457 44.4%
1 餌を与えない 394 38.3%
3 捕まえて処分する 126 12.2%
6 よくわからない 38 3.7%
7 その他 25 2.4%
775 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 01:14:57 ID:/WVMW+ra
横浜市青葉区藤が丘1丁目在住の中年女です。 隣の雑種犬何とかしてください。 気が狂いそうです、つーか狂ってるかも!!!!!!!!!!
776 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 01:47:26 ID:2QCiNSYD
>>770 お前やっぱり馬鹿だねちゃんと
>>182 の事例を理解しないとね。
記事にも在るが、市と管理組合との話し合いにより保健所で殺処分するが決まっていたから。この事が保健所でおいて殺す事が明白だの内容ここをちゃんと理解しないとね。
そうだよ
>>772
>>776 >記事にも在るが、市と管理組合との話し合いにより保健所で殺処分するが決まっていたから。
>この事が保健所でおいて殺す事が明白だの内容ここをちゃんと理解しないとね。
そんなのはお前の我流解釈だ罠w 仮に「殺す目的で持ち込むのはNGでその目的がなければOK」
ということであるなら「(純然たる)故意では殺意を認定するが未必の故意では認定しない」
ということになる。しかし、「愛護動物殺害なら殺意認定にあたって未必の故意は適用しない」
なんて法令はない以上、そんなおかしな理屈は通らない。これは間接正犯でも(間接でない)正犯でも同じ。
「殺すことが明白」というのは「自治体はほとんどを殺処分している」ということだ。
778 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 02:16:25 ID:2QCiNSYD
>>777 なら記事の内容に嘘が有るって事になるな。なら記事の内容が嘘だと証明してくれよ。
未必の故意も成立が難しいぞ。
保健所への持ち込みの多くは飼い主に因る物が大半であって此は愛護法にも飼育が困難である場合は引き取りを拒否出来ないと規定されてる。
779 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 02:27:12 ID:dqOqcJuN
ネコがインフルエンザ運ぶなんて最悪やな。 駆除はやむなしかも。
>>778 >なら記事の内容に嘘が有るって事になるな。なら記事の内容が嘘だと証明してくれよ。
何で記事が嘘になるんだ? お前の我流解釈に基づけば矛盾が生じるってだけのことだ。
>>770 >保健所・センターに持ち込まれた動物のほとんどは殺処分されてる。
>だから「殺すことが明白」。従って、捕獲して保健所・センターに
>持ち込めば、保健所・センターを道具として利用した愛護動物殺害の
>間接正犯として法に触れる恐れがある。
ということで、別に記事は嘘でも何でもない。お前がおかしいだけだ。
>未必の故意も成立が難しいぞ。
「持ち込まれれば多くは殺処分」って知ってて持ち込めば成立する。別に難しいことでも何でもない。
>保健所への持ち込みの多くは飼い主に因る物が大半であって
>此は愛護法にも飼育が困難である場合は引き取りを拒否出来ないと規定されてる。
それは運用上の問題だ。グレーゾーンは当局の運用次第でどっちにも転ぶ。(
>>733 )
さらに、新たな「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」では
>引取りは緊急避難と位置付け今後終生飼養や繁殖制限など徹底に伴い減少して行くべきものとか、
>引取りを求められたら飼養の継続や不妊去勢などの助言に努めるとか、そういう規定が入った
となっており、引取りは減少して行くべきものとされている。
781 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 06:23:15 ID:2QCiNSYD
>>780 妄想乙
こっちは記事に書いてある事実に基づいてレスしてある。
この事実が俺の我流解釈なら、お前は記事の事実が俺の我流解釈である事を証明しなければお前の言い分が事実に基づかないただの妄想だぞ
782 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 07:14:48 ID:2QCiNSYD
書くのを忘れたが
>>182 の事例が間接正犯の恐れが無いなんて言ってはいない。
言っているのは、182の事例を根拠に他の持ち込みが間接正犯の恐れが有るってのは無理が有ると言っている
>>781-782 記事の内容そのものは事実。お前が妄想で記事を我流解釈して
「
>>182 の千葉の場合だけ違法性がありその他のケースは違法性はない」
と言ってるのがおかしいだけだ。
間接正犯の概念を用いれば、
>>182 のケースで「法に触れる恐れがある」
ということは説明できる。しかし、間接正犯ならば「他者を道具として
利用し犯罪を行う」という以外は基本的に(間接でない)正犯と同じ。
ゆえに(純然たる)故意のみならず未必の故意でも殺意が認定されるのも同じ。
従って、「法に触れる恐れがある」のは
>>182 のケースのみではないということだ。
つまり、「
>>182 の千葉の場合だけ違法性がありその他のケースは違法性はない」
というお前の言い分の方こそ無理がある。
784 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 12:24:29 ID:2QCiNSYD
>>783 何故
>>182 の事例では故意と認定出来るかを、
>>182 の事実に従って説明してみな。
未必の故意だが前にも書いたが成立は難しいな。
飼育困難や緊急避難に因る持ち込みを保健所は拒否出来ないと愛護法に規定されているな。
殺処分に付いても違法性は無い。
保護期間が過ぎた個体を殺処分するのは愛護法や動管法に規定がある。
お前が言ってるのは、保健所で行われる処理の実体であって、法令には明文化されていない。
それに殺処分数を減らす事は簡単に出来る。
ペットを玩具感覚で扱う馬鹿飼い主や、餌だけやって無意味に繁殖させるお前ら馬鹿愛誤が居なくなれば、殺処分される数が極端に減るな。
結局、可哀想なのは馬鹿愛誤や馬鹿飼い主のエゴに振り回させられる動物だけどな
>>784 法律論で言うのなら、「未必の故意が成立すれば違法」と言うのは間違いないだろ
全ての持ち込みが違法というのはおかしいが、それと同じくらい保健所への持ち込みでは未必の故意が成立しないというのはおかしい
このスレ見ても分かるが、大体の人は持ち込み=殺処分と理解してる訳だし
後、安易な持ち込みを極力減らすように努力すべきなのは良く理解できるが、この話とはまた別だろう
>>784 >何故
>>182 の事例では故意と認定出来るかを、
>>182 の事実に従って説明してみな。
>未必の故意だが前にも書いたが成立は難しいな。
明確な殺意があれば(純然たる)故意、一方明確な殺意がなくとも
「保健所・センターに持ち込まれた動物の多くは殺処分される」
ということを知っていて持ち込めば未必の故意、がそれぞれ成立する。
何回も言ってるが難しくも何ともない。
>飼育困難や緊急避難に因る持ち込みを保健所は拒否出来ないと愛護法に規定されているな。
>殺処分に付いても違法性は無い。
>保護期間が過ぎた個体を殺処分するのは愛護法や動管法に規定がある。
>お前が言ってるのは、保健所で行われる処理の実体であって、法令には明文化されていない。
行政の行う殺処分自体は合法なのはその通り、ってかそんなのは前にも言い尽くされてるだろが。
ただ、間接正犯とは「他者を道具として利用し犯罪を行うこと」。この道具となる被利用者の行為が
たとえ合法行為であっても利用者側が犯罪を成し遂げる形になれば、その利用者側を正犯とみなすのが間接正犯だ。
従って、たとえ行政の行う殺処分自体が合法であっても、それは保健所・センターへの持ち込みが
愛護動物殺害の間接正犯にあたらないとする根拠とはならない。
>それに殺処分数を減らす事は簡単に出来る。
>ペットを玩具感覚で扱う馬鹿飼い主や、餌だけやって無意味に繁殖させる
>お前ら馬鹿愛誤が居なくなれば、殺処分される数が極端に減るな。
>結局、可哀想なのは馬鹿愛誤や馬鹿飼い主のエゴに振り回させられる動物だけどな
そのあたりは各自治体で適正飼養の推進とか野良猫の不妊去勢手術とか
いろいろ施策を実施してたりはするな。それはそれで推進してもらえばいいことだ。
787 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 13:42:05 ID:8d16SZEr
行政の行う殺処分自体は合法。 猫の持ち込みも合法。 となれば、目的による違法性の判断がない限り、「未必の故意」認定はやっぱりくるしいだろ。 保健所の指導があって、引き取らせるために目的を偽った場合には 故意犯としての間接正犯は成立するだろうが。
>>787 >行政の行う殺処分自体は合法。
これはその通り。
>猫の持ち込みも合法。
引取りを規定した動物愛護法の規定は都道府県の業務を規定したものであって、
持ち込み者側の行為を規定したものではない。
>目的による違法性の判断がない限り、
別途法規定がある産業利用などは別として、目的による法的除外理由の規定は動物愛護法にはないはずだが。
789 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 16:09:39 ID:IPEFnTjY
>>788 >引取りを規定した動物愛護法の規定は都道府県の業務を規定したものであって、
>持ち込み者側の行為を規定したものではない。
持ち込み者側の規定がなく、受け入れ側の義務が明らかなのだから合法と見ていいんじゃないの?
>別途法規定がある産業利用などは別として、目的による法的除外理由の規定は動物愛護法にはないはずだが。
みだりに殺すことの法的除外理由の規定もないし、保健所持込みを禁ずる規定もないから
違法性の判断がないかぎり合法と見ていいんじゃないの?
>>789 その件に関しては法が現実にそぐわないが故に起こっていると言える
すなわち、法の想定では殺処分ありきでは無く、里親を捜したり行政側で猫の世話を委託なりする事を念頭に置いていたと思われる
これは殺処分が「やむを得ず」とされてることからも分かる
しかし、現実問題として、行政側にそこまでのキャパシティが無いことから、そのほとんどを殺処分せざるを得ない
このギャップがあるからこのような問題が生じると言える
こういう問題は法定速度や車検制度等にもあるから、愛護法特有のものでは無いが
791 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 17:10:45 ID:IPEFnTjY
>>790 動物愛護の精神に則り同意。
同様に餌やりの不法行為も個別の判断を待つまでもなく、
餌をやる側の意識として原則禁止が拡がらないと、
この問題の解決は見えてこない。
792 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 17:29:01 ID:2QCiNSYD
間接正犯に未必の故意が成立させる事自体難しいね。 直接正犯や共同正犯なら成立するが、間接正犯の場合は目的を達成する為に他者の行為を故意に利用しているからね
別に未必の故意自体が認められるのはそんな難しくない 保健所に持ち込んだらまずほとんど殺処分される事が認識できればいいだけだし 飼い主が(広義の)処分行為を目的に持ち込めば成立はするだろう 実際に罰せられるかどうかは別にして、愛護法の趣旨からしても違法と言わざるを得ないな
794 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 19:00:16 ID:2QCiNSYD
未必の故意が認められるのは難しいよ。
>>793 仮に殺処分と引き取り手が見つかる割合が半々なら未必の故意は認められるのかな。
>>789 >持ち込み者側の規定がなく、受け入れ側の義務が明らかなのだから合法と見ていいんじゃないの?
引取り側の業務の規定があっても、それは持ち込み者側の法的立場を保証するものではない。
>みだりに殺すことの法的除外理由の規定もないし、保健所持込みを禁ずる規定もないから
>違法性の判断がないかぎり合法と見ていいんじゃないの?
愛護動物殺害の法的除外理由がないということは、殺害すれば違法となる。
保健所持込みを禁ずる規定がないとしても、それは間接正犯の成立を否定することにはならない。
行政の殺処分が合法であっても間接正犯の成立が否定されるわけでないのと同じ。
>>794 >仮に殺処分と引き取り手が見つかる割合が半々なら未必の故意は認められるのかな。
仮定の話であれば、持ち込まれた内で殺処分される割合が低下していけば
未必の故意が認定される可能性も低下していくだろう。
「まさか殺されることはあるまい」と認識できる程度まで低下すれば
未必の故意ではなくなるだろう。ただ、半々程度でそう認識できるかは微妙だが。
しかし、そんな仮定はともかく現実としては多くが殺処分されているからな。
796 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 19:45:06 ID:gapDftMH
>>795 行政の行う殺処分自体は合法。
これを覆さないかぎり、未必の故意と間接正犯をセットで適用することは不可。
797 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 19:45:19 ID:VJy1rdKv
>>788 >引取りを規定した動物愛護法の規定は都道府県の業務を規定したものであって、
持ち込み者側の行為を規定したものではない
なんか屁理屈言って間接正犯の恐れありって事にしたいように見えるんだけど・・・
798 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 19:48:02 ID:gapDftMH
>>796 >行政の行う殺処分自体は合法。
>これを覆さないかぎり、未必の故意と間接正犯をセットで適用することは不可。
それこそメチャクチャだ。間接正犯は「他者を道具として利用し犯罪を行う」
という点を除き(間接でない)正犯と基本的に同じ。つまり(純然たる)故意であれ
未必の故意であれ殺意が認定されるのも同じ。また、道具(被利用者)の行為が
合法行為であっても間接正犯は成立する。「道具(被利用者)の行為が合法であれば
未必の故意は適用されない」なんて法的根拠はないんだからな。
>>797 屁理屈でも何でもない。動物愛護法第18条は都道府県等の業務の規定だ。
そして、間接正犯は道具(被利用者)の行為が合法であっても成立する。
つまり、道具(被利用者)の行為が合法であることは利用者側の違法性を否定することにはならない。
つうかね……そもそも「未必の故意」ってのは、(純然たる)故意とは 独立した概念として存在するというより、故意と過失を区分する上で どこまでが故意に含まれるかという線引きにおいてボーダーラインに近い部分を 指しているということなわけで、違法性の認定において(純然たる)故意と 未必の故意を別物として扱うってのはそもそもありえないんだが。
801 :
hitman :2006/03/02(木) 20:24:21 ID:/+ITfKYy
おまえらがつまらん議論しているうちに今日もせっせと(ry
802 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 20:33:05 ID:gapDftMH
>>799 であれば、間接正犯は成立しえない。
すべて共同正犯となる。
当局が引取りを受諾しているのだから。
保健所を欺き引き取らせたとすれば、純然たる故意犯である。
>>802 >であれば、間接正犯は成立しえない。
>すべて共同正犯となる。
>当局が引取りを受諾しているのだから。
受諾といっても行政による引取りはいわばシステマティックなもので、
「利用者→道具(被利用者)」という一方的な利用関係が存在する以上は、
やはり間接正犯だな。
>>802 飼い主が本当にどうしようも無い場合を除いて、引き取りを拒否できるのであればそれは正しい
何故なら愛護法の趣旨に基づいた判断を行ったと言えるからな
805 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 21:11:29 ID:gapDftMH
一方的だとすれば愛護法を理解せずにそれこそシステマティックに運用している保健所側の過失である。 或いは殺処分となる蓋然性が高いと知りつつ、みだりに引き受けた保健所にこそ未必の故意がある。
>>805 >>796 と見比べると「押してもダメなら引いてみろ」的な主張をしてきてるように見えるが……それはさておき
>一方的だとすれば愛護法を理解せずにそれこそシステマティックに運用している保健所側の過失である。
>或いは殺処分となる蓋然性が高いと知りつつ、みだりに引き受けた保健所にこそ未必の故意がある。
行政側の殺処分や引取りそのものは法的根拠があるから、行政側は合法だ。
まぁ法的除外理由などを置いて理念・趣旨という視点に立てば、そういう見方も成り立つだろうが。
807 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 21:36:41 ID:2QCiNSYD
間接正犯には未必の故意は成立しない。 間接正犯に於いて正犯者は、道具の行為に因る結果を知っているからこそ犯罪を犯せるのである。 知っている以上は故意犯で有るので未必の故意の概念自体が不要の物である。 ただし法廷に於ては、正犯者に犯意を認め為せる為の戦術として未必の故意が利用される。
808 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 21:49:07 ID:gapDftMH
>>806 押したり引いたりして他人を説き伏せるための主張はない。
言外の主張があるとすれば野良猫をなくしたいということだけだ。
立場に拘らず一面的ならず、真に近づきたいだけである。
行政側の合法殺処分が系統的を通り越して機械的な一方通行であるならば、
愛護法の精神にも「犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領」にも反する。
>>807 >間接正犯には未必の故意は成立しない。
それはお前の持論にすぎない。
>間接正犯に於いて正犯者は、道具の行為に因る結果を知っているからこそ犯罪を犯せるのである。
>知っている以上は故意犯で有るので未必の故意の概念自体が不要の物である。
例えば保健所・センターへの持ち込みなら「引取られた動物はおおかた殺処分される」
と知っていれば「道具の行為に因る結果を知っている」ことになる。その上で、
明確な殺意があれば当然(純然たる)故意になるが、明確な殺意がなくとも
それを知っていれば未必の故意となる。
あとは
>>800 。
>>808 なるほど。理念的側面ということでいえば御意。
810 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 22:31:47 ID:+zkuClP7
>>809 愛護センター(行政)が行う駆除は合法。
しかるべき行政に合法行為をは依頼するのだから、合法。
従って間接正犯にはあたらないだろ。
811 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 22:32:48 ID:YA6IzRrj
( ´,_ゝ`)プッ
>>810 既出なんだが……
(
>>786 )
行政の行う殺処分自体は合法なのはその通り、ってかそんなのは前にも言い尽くされてるだろが。
ただ、間接正犯とは「他者を道具として利用し犯罪を行うこと」。この道具となる被利用者の行為が
たとえ合法行為であっても利用者側が犯罪を成し遂げる形になれば、その利用者側を正犯とみなすのが間接正犯だ。
従って、たとえ行政の行う殺処分自体が合法であっても、それは保健所・センターへの持ち込みが
愛護動物殺害の間接正犯にあたらないとする根拠とはならない。
813 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/02(木) 22:59:33 ID:2QCiNSYD
>>809 行為の結果を知っていて犯罪を犯せば故意犯になるな。
>>813 >行為の結果を知っていて犯罪を犯せば故意犯になるな。
結果に不確実性があっても蓋然性が高いと認識していれば未必の故意になる。
道具の行為による結果であっても同様なので、これは間接正犯でも成り立つ。
>>813 それって民法の故意でしょ、刑法で言う故意とは若干ズレてる
816 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 09:20:28 ID:1TrPHW05
( ´,_ゝ`)プッ
817 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 13:30:49 ID:tHYnuBgo
保健所へ持ち込む自体、愛護法の規定で合法。 国が飼育困難や緊急避難等やもおえない事由に於ては違法性が無いと認めているな。 ただ愛護法の規定を利用して、愛護動物を殺傷する目的で持ち込むのは、間接正犯の恐れが生ずる。
>>817 >保健所へ持ち込む自体、愛護法の規定で合法。
>国が飼育困難や緊急避難等やもおえない事由に於ては違法性が無いと認めているな。
愛護法も措置要領も行政側の業務の規定であり、それにより違法性がないとされるのは行政側の業務。
(
>>795 )
引取り側の業務の規定があっても、それは持ち込み者側の法的立場を保証するものではない。
(
>>799 )
動物愛護法第18条は都道府県等の業務の規定だ。
そして、間接正犯は道具(被利用者)の行為が合法であっても成立する。
つまり、道具(被利用者)の行為が合法であることは利用者側の違法性を否定することにはならない。
819 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 13:58:40 ID:q9ptJNc8
>>818 つまり、飼育困難等の理由で持ち込む者も違法性があるということですか。
そもそも「やもおえない事由」があれば違法性無しってんなら、
>>182 >>526 だって被害受けてるんだから「やもおえない事由」になって
違法性無しになるんじゃないか?
殺意の認定は普通の故意でも未必の故意でもなされるんだしさ。
>>819 >つまり、飼育困難等の理由で持ち込む者も違法性があるということですか。
「違法性がある」という断定はしないが、
>>182 同様「法に触れる恐れがある」だな。
(
>>359 )
>>持ち込み=間接正犯なら保健所へ持ち込む人全てが間接正犯になりますが。
>
>潜在的には確かにそういうことになる。
あとは
>>790 の通りだと思う。
822 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 14:21:54 ID:q9ptJNc8
止むを得ない事由っていうのは何に出てくるのでしょうか? 愛護法にも引き取り措置要領にも見当たらなかったんですが。
>>822 さぁ…こちらもそんな規定はないと思うんだけど、
どこにあったのか知らないけどID:tHYnuBgoの人が「やもおえない事由」って基準を持ち出したから、
それで違法性無しと認められるなら
>>182 >>526 だってそう認められるんじゃないかなぁ。
【ドイツ】死んだ猫からH5N1型検出…リューゲン島
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1141150009/l50 ドイツ北部で死んだ猫、鳥インフルエンザ感染を確認
2006.03.01
Web posted at: 17:29 JST
- CNN/REUTERS/AP
ベルリン──ドイツ連邦機関のフリードリッヒ・レフラー研究所は2月28日、
同国北部バルト海のリューゲン島で死んだ猫の、高病原性鳥インフルエンザ感染が判明した、
と発表した。欧州域内で、ほ乳類の鳥インフルエンザ感染が確認されたのは初めて。
リューゲン島では2月中旬、死んだ野生の白鳥から、鳥インフルエンザH5N1型ウイルスが検出されていた。
当局は、死んだ猫が見つかった場所から半径5キロ以内の住民に対し、飼っている猫を屋内に入れ、外に出さないように指導した。
専門家によると、鳥インフルエンザに感染していた鳥の肉を猫が食べ、感染したのではないかと推測している。
しかし、世界保健機関(WHO)は、感染ルートは判明しておらず、猫が感染していることから、多くのほ乳類にも感染の恐れがあると警告している。
825 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 19:35:15 ID:tHYnuBgo
>>822-823 止むおえない事由って書いた者だが、止むおえない事由ってのは、引き取り要領全般を総称して止むおえない事由ってしたの。
>>818 業務規定だから違法性を否定する根拠が無いなら、保健所での殺処分も業務規定なら法定の除外に当たらないのでは?
ドイツ農業省は2日、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)に感染した白鳥やカモが
見つかった地域の住民に対して、ペットのネコを屋外に出さず、イヌは必ず綱を付けて
散歩させるよう異例の対応を求めた。北東部で死んだネコからウイルスが検出され、
ペットを介した感染拡大を懸念したためだ。
ドイツでは先月中旬以降、渡り鳥が飛来する北東の海岸部や西、南部の湖などで
100羽以上の感染が確認され、研究機関はネコから検出したウイルスが人に感染
するかの調査を急いでいる。
農業省は、感染した鳥がいた半径3キロ以内でイヌやネコを放し飼いなどにせず、
飼い主や周辺の人々が下痢や発熱などの症状を訴えた場合は届け出るよう促した。
またニワトリなどの飼育場所に特定の関係者以外が立ち入らないよう強く求めた。
ドイツでは8世帯に1世帯がイヌを飼うなどペットの飼育が盛んで、ゼーホーファー
農相は「徹底した予防が必要だが、人に感染するかどうかはまだ確定していない」と
述べ、パニックに陥らないよう呼びかけた。
ソース
http://www.asahi.com/special/051102/TKY200603030137.html 【ドイツ】「飼いネコを外に出すな」独農業省、鳥インフルエンザで
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1141375043/l50
828 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 20:18:05 ID:tHYnuBgo
829 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 20:35:52 ID:k/EuGS3P
830 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 20:54:19 ID:FDjck3aY
831 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 21:10:38 ID:FDjck3aY
拾得者の引き取りに関しての詳細な規定はないようだが あくまでどのような場合違法になるかは司法が判断する訳でしょ。 処分目的に外にいる猫を片っ端から捕まえて保健所に連れ込んでも 違法でないとはいえないだろうし。 拾得者の持ち込みに関してもやむを得ない場合を入れてどのような場合 やむを得ないか決めてほしいな。 これって都道府県でそええぞれきめられるの?
832 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 21:16:49 ID:tHYnuBgo
>>825 >業務規定だから違法性を否定する根拠が無いなら、
>保健所での殺処分も業務規定なら法定の除外に当たらないのでは?
行政側の業務規定があることにより行政側の業務は合法となるが、
しかし持ち込み者側の違法性は否定されないってことだ。
>>832 >
>>182 と
>>526 では一般の持ち込みと決定的な相違点が有ってその相違点こそが違法性が有る理由にもなっている。
お前の言い分は「
>>182 と
>>526 では殺意が明確だから違法性あり、その他の一般的な持ち込みでは
明確な殺意はないから違法性なし」ってことだろ。つまり「故意なら違法性ありだが
未必の故意なら違法性なし」と言ってることになる。しかし
>>800 のように、
故意と未必の故意で違法性の有無が異なるという主張には合理性がない。
834 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 21:53:09 ID:FDjck3aY
理論的には、保健所への持込は違法性があるが 実際には問題無しなんでしょ? 年何十万匹も犬猫を保健所は引き取っているのに 保健所へ犬猫を持ち込んで逮捕された話を聞いたことはない。
836 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 21:57:23 ID:FDjck3aY
837 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:01:11 ID:FDjck3aY
千葉県ではなく千葉市だが・・・
>>835 そのあたりは法の想定と現実とのギャップ(
>>790 )ゆえのことではあるんだが、
こうしたグレーゾーンは当局の運用次第(
>>733 )ってことだな。
839 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:12:55 ID:FDjck3aY
環境省も引き取りを本気で減らしたいなら飼い猫、地域猫、野良猫(餌やりに)にマイクロチップを義務付けにすればいいのに細かく法律改定しても元を断たなきゃ持込数は絶対減らないだろうに。 何やってんだか・・・
840 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:15:03 ID:FDjck3aY
外に出す猫、餌やってる野良猫にマイクロチップ導入と避妊去勢手術の両方の義務化だな。
841 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:17:32 ID:aqpP8+Ty
( ´,_ゝ`)プッ
野良猫は所有者がいないから野良なんであって捕獲されたら捕獲者が所有者になると考えればいい 餌与えてる人が所有者になるというのなら首輪もつけず管理、世話もせず愛護動物に関わるというのは論外だ 田舎ならともかく都市部ではマナー、モラル違反な行為でもあるし それで野良猫を捕獲した所有者が その野良猫を飼う事もできないし里親探すのも困難、そのまま逃がしたら自身や周囲に猫害を及ぼすかもしれない、乱繁殖を防ぐ等々の理由で 「やむを得ず」保健所に持ち込むというのなら全く違法性は無いだろ 上記の理由は飼い猫を保健所に持ち込むのと同様の理由だし
843 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:20:49 ID:k/EuGS3P
>>837 千葉市は政令市なので県と同等で問題なし。
「止むを得ない事由」は措置要領に基き、都道府県知事等が条例により定めているということでよさそうだな。
そうすると
>>832 の言うとおり、印西市のケースは決定的な相違点があると言える。
844 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:37:11 ID:FDjck3aY
>>843 飼い主と拾得者の「止むを得ない事由」では意味が違うだろ。
845 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:41:20 ID:FDjck3aY
>>842 どこかで見かけたような・・・捕獲=所有者、論者ですか?
野生動物じゃないんだからいくらなんでも無理があるだろw
846 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:41:57 ID:k/EuGS3P
>>844 >>842 の言うとおり、「止むを得ない事由」の意味が違うとは思えない。
捕獲者が直ちに所有者になるとは思わないが。
>>842 >「やむを得ず」保健所に持ち込むというのなら全く違法性は無いだろ
>>843 >「止むを得ない事由」は措置要領に基き、都道府県知事等が条例により定めているということでよさそうだな。
>そうすると
>>832 の言うとおり、印西市のケースは決定的な相違点があると言える。
>>836 にある千葉市動物愛護条例第19条、東京都動物愛護条例第34条、いずれも動物愛護法第18条同様
行政側の業務の規定であって持ち込み者側の法的立場を保証するものじゃない。
従って↓という点は変わらない。
(
>>833 )
行政側の業務規定があることにより行政側の業務は合法となるが、
しかし持ち込み者側の違法性は否定されないってことだ。
あえて言うなら、それらの自治体の愛護条例の規定は、引取りを行うにあたって
「やむを得ない理由があると認める」かどうかの裁量権が自治体側に属することを規定するものだ。
848 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:53:28 ID:FDjck3aY
>>846 所有者の場合はあくまで自分の所有物だし虐待でもしなければ引越しやその他のなどの理由で引き取ってもらうのはしょうがないだろうが、拾得者の場合は他人の飼い猫の場合があるのだから処分目的の引き取りなどはや「止むを得ない事由」で断られるべきだろうな。
ちょっと補足
>>843 >>182 では「法に触れる恐れがある」と言っている。
仮に自治体の条例上問題があるなら「条例に触れる恐れがある」となるはず。
850 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:56:38 ID:vsOt7OD/
>>812 > ただ、間接正犯とは「他者を道具として利用し犯罪を行うこと」。この道具となる被利用者の行為が
だから、認可を受けた行政が愛護動物を処分することはその過程も結果も犯罪じゃないだろう。
愛護動物を持ち込むことも犯罪ではない。
愛護法では、行政の引き取り責任が謳われているからな。
> 愛護動物殺害の間接正犯にあたらないとする根拠とはならない。
それはおたくの妄想だろ?
妄想じゃないと言うのなら、
愛護センターに持ち込むことによって間接正犯として摘発された例があるということなんだな。
851 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 22:59:12 ID:k/EuGS3P
>>847 だな、飼い主による持ち込みも変わらず違法の恐れがある。
そして裁量権、つまり判断がなされるということだな。
>>850 >愛護動物を持ち込むことも犯罪ではない。
>愛護法では、行政の引き取り責任が謳われているからな。
>妄想じゃないと言うのなら、
>愛護センターに持ち込むことによって間接正犯として摘発された例があるということなんだな。
仮に持ち込みが違法性なしなら、
>>182 の「法に触れる恐れがある」という千葉県の見解もデタラメってことになるぞ。
摘発例云々はグレーゾーンの運用上の問題(
>>733 )だ。
853 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 23:08:11 ID:k/EuGS3P
>>853 >「法に触れる恐れ」は保健所が捕獲に加担することである可能性は?
それなら「捕獲するのは法に触れる恐れ」じゃなく「捕獲器貸出し等の補助が法に触れる恐れ」
のような見解になるはずじゃないか? さらに
>>526 を見れば、単に市が捕獲器貸出しを中止した
だけでなく捕獲そのものを中止したようだしな。
855 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 23:23:38 ID:tHYnuBgo
856 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 23:27:37 ID:FDjck3aY
>>853 飼い猫の可能性もあるからと書いたが野良猫の場合も同じと付け加えて置くよ。
あくまで所有者が持ち込むのは所有物であるわけで、飼い主なら虐待などしなければ病気なった動物を合法に安楽死させることもできる。
拾得者の場合は所有物でないのだから処分目的の持ち込みや持ち込み理由遺憾では
「止むを得ない事由」で断られるべきだろう。
857 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 23:29:22 ID:k/EuGS3P
>>854 どうもこれが引っかかるんだよな。
>管理組合は市に相談。市から捕獲器を借りて、捕まえた猫を県動物愛護センターに移送し、
>殺害処分することになった。
県と市がどこまで話を詰めたかわからないが。
>>857 ↓とあるんだから、捕獲を実施しようとしたのは市じゃなく管理組合だろ。
(
>>526 )
>団地の管理組合が捕まえて処分しようとした
859 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 23:51:04 ID:k/EuGS3P
>>856 無主物の所有者になるには所有の意思を持って占有すれば足りるというのをどこかで見たが。
>>858 「市に相談」「管理組合」が一般の拾得(捕獲)者と決定的に異なるんじゃないか?
860 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/03(金) 23:52:07 ID:vsOt7OD/
>>852 > 千葉県の見解もデタラメってことになるぞ。
千葉県のだれが言ったか不明な上に
「違法のおそれ」に関してどの法律に対して違反であるのか、具体的な説明もないわけだろ?
「千葉県の見解」とやらに、法的な権威があるとする根拠はなんなんだい?
861 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 00:07:24 ID:JvGA68ye
>>859 愛護動物は野良猫も含めて野生動物ではないので所有物にするには
厳密には移失物法に沿って届けなけならないだろ。
無主物先占は野生の動植物にだけ適用されるんじゃないのか?
>>859 >「市に相談」「管理組合」が一般の拾得(捕獲)者と決定的に異なるんじゃないか?
市だろうが誰だろうが相談したぐらいで、別に合法のものが違法になったり
違法のものが合法になったりするわけじゃあるまい。
管理組合は団地の住民によって組織されているのであり、
「官」か「民」かということであれば「民」の側であって、
その点では一般の拾得(捕獲)者と同じ。自然人と法人という
違いはあっても、どちらも法的人格を有するという点では法律上同じ。
>>860 >千葉県のだれが言ったか不明な上に
>「違法のおそれ」に関してどの法律に対して違反であるのか、具体的な説明もないわけだろ?
新聞記事上ではな。しかし
>>526 の↓を見れば、動物愛護管理法の愛護動物殺傷にあたるからだとわかる。
>団地の管理組合が捕まえて処分しようとしたところ、みだりに動物を殺してはいけないとする
>動物愛護管理法に触れるおそれがあり、中止になった。
>「千葉県の見解」とやらに、法的な権威があるとする根拠はなんなんだい?
(
>>524 )
行政の裁量の範囲内の政策的判断であれば、特定の事例についての見解は
そのケースのみ当てはまることになるが、
>>182 では政策的判断ではなく
「法に触れる恐れがある」と法の有権的解釈を行っている。行政当局による
法の有権的解釈は、司法の判決で否定されない限りにおいて公式な法解釈
としての有効性を持つ。となれば、たとえ特定の事例についての見解であっても、
その見解を示すに当たっての法的根拠はあるはずだ。つまり、類似事例に対しては
同様の法的根拠を適用しうることになる。
863 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 00:41:57 ID:Q82n+FsX
865 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 01:00:53 ID:aC1Pb1/N
>>861 野生の動植物にだけ適用されるわけではないが、猫の拾得に関しては
遺失物法に沿って警察に届けるよう指導することになっているから、
愛護法でも逸走中の家畜と考えているのだろう。
866 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 01:18:08 ID:aC1Pb1/N
>>862 「官」側か「民」側かは問題にしていない。
「所有の意思を持てる個人」か「捕獲後の対応を明らかにしてしまった組織」か
を指して異なると言ったわけだ。
ところで法人格の要件は有してると思うが団地の管理組合は法人なのか?
>>866 >「所有の意思を持てる個人」か「捕獲後の対応を明らかにしてしまった組織」か
それはさんざん言われたように明確な殺意を持ってるか持ってないかってことだろ。
明確な殺意があれば故意、明確な殺意がなくとも「保健所やセンターに持ち込めば
おおかた殺処分される」と知ってて持ち込めば未必の故意、がそれぞれ存在する。
で、違法性の有無は故意か未必の故意かで分かれるわけではない。
>ところで法人格の要件は有してると思うが団地の管理組合は法人なのか?
法人格を取得していれば法人で、任意団体なら代表者が法的責任を負う形だな。
どっちにしろ、法人か自然人か任意団体の代表者かということで
動物愛護法上の違法性の有無が変わる訳じゃないしな。
868 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 06:44:23 ID:Q82n+FsX
>>867 >>182 と
>>526 で持ち込みの違法性について、一定の条件が示されている
その条件として捕獲して殺傷する目的で持ち込む事にとある。
この見解がある以上持ち込みに明確な殺意が有るか無いか区別する必要性が有るのでは。
869 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 08:56:55 ID:nzfxoAsm
>>862 > 法の有権的解釈は、司法の判決で否定されない限りにおいて公式な法解釈
> としての有効性を持つ。
うそつけ。
法の精神からすると行政が市民の行動を「違法だ」などと断罪するようなことはあってはならない。
以下引用
ttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/houkitokaisyaku.htm 刑事法には、民事法と異なった解釈に対する制約が、国民の基本的人権を擁護するために要請されている。
それが罪刑法定主義から派生される厳格解釈、換言すれば類推解釈の禁止の原則である。
その結果たとえ反社会的行為であったとしても、刑事法規に明確に法文化(構成要件化)されていない場合には、
既存のそれに類似する条文を類推したり、みだりに拡大(張)して解釈されてはならず、
それによって被告人を有罪とすることはできないのであり、
この場合裁判官は、法の厳格な解釈により、法の適用を拒絶できる、否、拒絶しなければならないのである。
>>868 >
>>182 と
>>526 で持ち込みの違法性について、一定の条件が示されている
>その条件として捕獲して殺傷する目的で持ち込む事にとある。
>この見解がある以上持ち込みに明確な殺意が有るか無いか区別する必要性が有るのでは。
そんなのはお前の我流の読み方だ。県の見解は「殺すことが明白なのに
捕獲するのは法に触れる恐れがある」。「殺すことが明白」なのは
引き取られた動物のほとんどが殺処分されているからだ。
そして、故意と未必の故意で違法性の判断を分ける法的合理性はない(
>>800 )。
>>869 >法の精神からすると行政が市民の行動を「違法だ」などと断罪するようなことはあってはならない。
刑事罰を科す判断を下せるのは司法であるという点では、行政には断罪する権限はないというのはその通り。
しかし、ここで問題になっている
>>182 の千葉県の見解は、刑事罰を科すような断罪ではなく
あくまで法解釈としての見解を示しているにすぎないのであり、別に越権行為ということにはならない。
別に猫問題に限らず、行政当局が法解釈としての見解を示すことは別に珍しくも何ともないことだしな。
それから、お前の引用した文章はあくまで刑事裁判における原則を示したものであり、
一般的な法解釈までを拘束するものではない。前にも、推定無罪という
刑事裁判における原則を一般的な法解釈にまで適用しようとしていた者がいたが、
そうなると有罪判決確定までは無罪だからどんな行為を行おうが逮捕されて
有罪判決を受けるまでは合法だ、なんてトンデモな主張も通ることになっちゃうしな。
871 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 09:59:15 ID:nzfxoAsm
>>870 > しかし、ここで問題になっている
>>182 の千葉県の見解は、刑事罰を科すような断罪ではなく
愛護法違反は刑事罰じゃん。
> あくまで法解釈としての見解を示しているにすぎないのであり、別に越権行為ということにはならない。
もし市民の愛護センターへの持ち込みが間接正犯で違法と見解を示すのは越権行為だろう。
では、愛護動物を殺害する「間接正犯」は刑事罰にあたらないということかい?
> そうなると有罪判決確定までは無罪だからどんな行為を行おうが逮捕されて
それは起訴後のはなしだろ?
愛護動物の持ち込みで起訴すらされてないだろ。
話をわざとごっちゃにするなよ。
それは詭弁屋のすることだぜ。
872 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 10:20:41 ID:c09EDyNd
おまえら他にやることないの?www
>>871 >> しかし、ここで問題になっている
>>182 の千葉県の見解は、刑事罰を科すような断罪ではなく
>愛護法違反は刑事罰じゃん。
だから刑事罰を科す判断をするのは司法、しかし行政は見解を示してはいるが罰則を科すのではない。
>> あくまで法解釈としての見解を示しているにすぎないのであり、別に越権行為ということにはならない。
>もし市民の愛護センターへの持ち込みが間接正犯で違法と見解を示すのは越権行為だろう。
>では、愛護動物を殺害する「間接正犯」は刑事罰にあたらないということかい?
別に行政が見解を示すこと自体は越権行為ではないし、行政が法解釈の見解を示すことと
司法が刑事罰を科す判断をするのは別。しかし、行政の法解釈は司法の判決で否定されない限りにおいて
公式な法解釈として有効性を持つ。
わかりやすいように別の例を出すか? 最近中古品販売との関係で話題になっている電気用品安全法。
多くの品目での猶予期間が終了し、中古品でもPSEマークを取得しないと販売できないようになり、
違反すれば刑事罰が科されることになる。で、刑事罰を科す判断を行うのは当然司法なわけだが、
経済産業省はどのような場合に違法となりどのような場合なら違法でないか、などの見解を示している。
この手の事例は枚挙にいとまがないわけだが、もしお前の言うように刑事罰のある
法規定について行政が違法と見解を示すのが越権行為なら、経済産業省が
そうした見解を示すのは越権行為ってことになるぞ。
>> そうなると有罪判決確定までは無罪だからどんな行為を行おうが逮捕されて
>それは起訴後のはなしだろ?
>愛護動物の持ち込みで起訴すらされてないだろ。
>話をわざとごっちゃにするなよ。
>それは詭弁屋のすることだぜ。
だから、刑事裁判における原則を一般的な法解釈にまで適用しようとするのはおかしい、
そんなことをするのは詭弁だ、ということを示したということ。
874 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 10:59:07 ID:Q82n+FsX
>>870 お前の方が妄想解釈だろ。
>>182 の事例ではどの様な行為が違法性が有り、何故その行為が違法性有りと認められ且つその要因は何かとはっきり示されているがね。
お前の言い分は違法性有りとなった要因の事実に書いて無いけど。
875 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 11:08:14 ID:3egiyHX3
別スレ立てて欲しいくらい議論してるね
876 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 11:19:55 ID:2XnCJR4x
>>875 前スレからこんな感じだからこのスレでいいと思うが
お前ら、天気がいいんだからPCに張り付いてないで外へ出ろw
>>874 >お前の方が妄想解釈だろ。
お前=ID:Q82n+FsXの方が妄想解釈。
>
>>182 の事例ではどの様な行為が違法性が有り、何故その行為が
>違法性有りと認められ且つその要因は何かとはっきり示されているがね。
お前のおかしな点は、単なる背景事情の記述をそのまま違法性の要件と解釈としていること。
違法の恐れがあるのは「殺すことが明白」だからだ。
明確な殺意が存在すれば当然故意となるが、明確な殺意がなくとも
「引き取られた動物のほとんどが殺処分される」と知ってて持ち込めば未必の故意となる。
そして、故意と未必の故意で違法性の判断を分ける法的合理性はない(
>>800 )。
ドイツ農業省は2日、鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)に感染した白鳥やカモが
見つかった地域の住民に対して、ペットのネコを屋外に出さず、イヌは必ず綱を付けて
散歩させるよう異例の対応を求めた。北東部で死んだネコからウイルスが検出され、
ペットを介した感染拡大を懸念したためだ。
ドイツでは先月中旬以降、渡り鳥が飛来する北東の海岸部や西、南部の湖などで
100羽以上の感染が確認され、研究機関はネコから検出したウイルスが人に感染
するかの調査を急いでいる。
農業省は、感染した鳥がいた半径3キロ以内でイヌやネコを放し飼いなどにせず、
飼い主や周辺の人々が下痢や発熱などの症状を訴えた場合は届け出るよう促した。
またニワトリなどの飼育場所に特定の関係者以外が立ち入らないよう強く求めた。
ドイツでは8世帯に1世帯がイヌを飼うなどペットの飼育が盛んで、ゼーホーファー
農相は「徹底した予防が必要だが、人に感染するかどうかはまだ確定していない」と
述べ、パニックに陥らないよう呼びかけた。
ソース
http://www.asahi.com/special/051102/TKY200603030137.html 【ドイツ】「飼いネコを外に出すな」独農業省、鳥インフルエンザで
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1141375043/l50
879 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 12:12:43 ID:Q82n+FsX
880 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 12:28:59 ID:ZV3J2SkH
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例えば歩道を自転車で走るのは基本的に違法だが、可罰的違法性が認められない限りにおいては罰せられることは無い これと一緒だろ 白か黒かで判断出来る問題じゃない 全ての持ち込みが罰せられる訳ではないというのは正しい しかし、行政がやってるから全て合法とは言えない これは引き取りされた動物のほとんど殺処分されているという現実がある以上仕方がない どうしようも無い持ち込みはともかく、邪魔になったからと言う理由で気軽に持ち込む奴は罰せられたとしても仕方がないと思うが
883 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 13:26:15 ID:Q82n+FsX
>>881 レアケースなら違法性が無いのか?そんな事は無いよなお前の言い分では殺処分されているのを知っていれば一律に殺意が有るんだろ。
レアケースだから違法性が無いのは法の元の平等に反しているな
>>881 見解にちゃんと捕獲して殺す事が明白と出ている。この事について説明してみろよ
884 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 13:29:56 ID:bDcoVCNy
( ´,_ゝ`)プッ
>>883 落ち着いて
>>881 を読め。「レアケース云々」の部分をお前は逆の意味に取ってるぞw
最後3行の部分は「もし仮に」と始まっているように仮定の話だ。
そして「現状では〜レアケース」、つまり現状では多くの場合そこまで至っていないということだ。
実態として現状では持ち込まれた動物の多くが殺処分されるから違法の恐れありとなる。
それから、お前の提示した野犬のケースは、ここで延々とやってる議論以前の問題として
狂犬病予防法の規定により合法となる。
886 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 14:02:04 ID:Q82n+FsX
>>886 予防員・捕獲人の業務規定に基づき予防員・捕獲人が抑留・捕獲してるんだから合法だ。
888 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 14:25:50 ID:Q82n+FsX
>>887 業務規定には違法性を否定する根拠にならないとこのスレに出ていたが
>>888 読解力がないんだな……自治体の業務を規定した法規定は自治体の業務の合法性の根拠となるが、
持ち込み者側の行為の違法性を否定する根拠にはならないってことだ。
890 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 15:09:01 ID:Q82n+FsX
不特定多数の人が利用するのに一律に殺意が有ると見なすのは問題が有るだろう。
>>879 の事例なら冤罪だね。
背景事情を要件と混同してるって、お前さんが言う背景事情が要件そのもの。
早く捕獲して殺傷する事が明白について説明してよ。
>>890 >
>>879 の事例なら冤罪だね。
だからその事例はそもそも狂犬病予防法の規定で合法と言ってるだろ。
>背景事情を要件と混同してるって、お前さんが言う背景事情が要件そのもの。
そんなのはお前の我流解釈。お前のその我流解釈によれば、
違法性の判断において故意と未必の故意を別扱いすることになるが、
そんな別扱いをする法的合理性はない。
>>800 にもあるように、
故意と過失の線引きにおいてボーダーラインに近いが故意に含まれるものが
未必の故意なのであって、違法性の判断においても未必の故意は故意に含まれるものだ。
>早く捕獲して殺傷する事が明白について説明してよ。
少なくとも現状では保健所に持ち込めば多くは殺処分される。
明確な殺意があれば故意があり、明確な殺意がなくとも
それを知ってて持ち込めば未必の故意がある。
892 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 15:36:44 ID:Q82n+FsX
>>891 >少なくとも現状では保健所に持ち込めば多くは殺処分される。
これは保健所での実態であって、捕獲して殺すの説明にならんぞ
早く捕獲して殺すの説明をして
>>892 そういう実態があるからこそ、捕獲してセンターに持ち込むのが
殺すことにつながるんだろ。逆に、もしも仮に殺処分される割合がかなり小さければ、
いくら殺す気満々で持ち込んでも殺処分される可能性は少ないんだからな。
894 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 15:57:46 ID:aC1Pb1/N
>>892 ID:BXxEpYfNの答えは
保健所に持ち込むこと=殺すのが明白
そういうことだろ。俺はそうは考えないが。
>>894 保健所に持ち込めば多くは殺処分される=殺すのが明白
保健所に持ち込み=殺すのが明白だというのなら 保健所で何万匹も殺処分される猫は捕獲された猫なんかじゃなく 飼い主による飼育不可や望まない繁殖等による持込がほとんどなんだから 保健所に猫持ってくる飼い主は明確な殺意か未必の殺意が有り、ってことなのか?
897 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 17:46:58 ID:L2PfLRsg
>>896 猫の場合は8割が拾得者からの持込なはず。
ほとんどが子猫だが。
>>896 現状、そう言わざるを得ないくらい、持ち込まれた猫は処分されている
ただ、だからと言ってそれら全てが罰せられるとは言わんがな
ちょっと離れたところに新たなる野良を見つけた。 埠頭駅定食の出前でもするか。
900 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 18:58:39 ID:K4AHP4Xa
>>896 保健所に猫持ってくる飼い主は明確な殺意か未必の殺意が有り、ってことなのか?
そういうことだな。
野良猫捕獲持ち込みよりも罪は重いだろう。
飼い主が給餌給水を止めて衰弱させたり、遺棄した場合は罰金50万円だが 保健所に殺してもらうなら安い手数料だけで済む 動物愛護法改正やマイクロチップ埋め込みで登録、管理等が必要だな また野良猫も愛護動物なのだから野良猫への餌やりも 愛護動物への給餌給水を止めて衰弱させる恐れが大きいから罰則有りにすべきだし 管理や世話をして地域猫とするならともかく
902 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 19:54:28 ID:K4AHP4Xa
>>901 野良猫への餌やりも愛護動物への給餌給水を止めて衰弱させる恐れが大きいから罰則有りにすべきだし
罰則あるがな。
地域猫でも同じだし。
>>880 こいつ馬鹿か?著作権ってのは事実をありのままに書いた
記事には適用されない。
地域猫っていっても基本的には占有者の存在しない野良猫 地域猫活動と言っている人で自分が占有者である事を認めるわけがない。 ほとんどの場合はホームレス猫、飼い主のいない猫などと言っているわけで、 これは間接的に「自分は占有者ではない」という事で責任逃れをしている 野良猫に対して給餌を止める事が罰則につながるわけないでしょ?
906 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 20:02:31 ID:bDcoVCNy
( ´,_ゝ`)プッ
907 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 20:02:34 ID:K4AHP4Xa
〈地域ネコ〉 虚勢し、餌、糞の始末を 猫好きが分担してやることで 外飼い、野良を容認してもらおうという 猫基地により勝手に作られた制度。 実際はまったく管理されてない場合が多い。
909 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 20:08:56 ID:K4AHP4Xa
>>905 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。
戯れに餌を与えたり(無責任餌やり)、いい加減な管理をしている自称地域猫は罰せられる。
初めから野良猫に餌を与えないようにしてる人は罰せられない。
910 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 21:38:13 ID:Q82n+FsX
>>900 保健所への持ち込みに殺意は発生しないよ。
911 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 21:58:32 ID:K4AHP4Xa
>>910 俺は
>>894 ね。
俺はそうは考えないが、話の流れとしては
>保健所に持ち込み=殺すのが明白だというのなら
>保健所に猫持ってくる飼い主は明確な殺意か未必の殺意が有る
という論理展開で間違いなかろうという横レスをしたの
912 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 22:15:47 ID:Q82n+FsX
勘違い=ID:Q82n+FsX
914 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/04(土) 23:56:13 ID:nzfxoAsm
>>873 >
>>871 > >> しかし、ここで問題になっている
>>182 の千葉県の見解は、刑事罰を科すような断罪ではなく
> >愛護法違反は刑事罰じゃん。
>
> だから刑事罰を科す判断をするのは司法、しかし行政は見解を示してはいるが罰則を科すのではない。
話を整理したいが、この場合違法とは何を指す?
1. 捕獲箱を貸与すること。
2. 愛護センターに動物を持ち込むこと。
3. 愛護センターが動物を殺処分すること。
> 別に行政が見解を示すこと自体は越権行為ではないし、
いや、越権行為だろう。
行政が個人を犯罪人扱いすることになるからな。
へたすると人権問題だぜ。
> 司法が刑事罰を科す判断をするのは別。しかし、行政の法解釈は司法の判決で否定されない限りにおいて
> 公式な法解釈として有効性を持つ。
何を持って「有効性」としてるのか?
また、有効性があるとする根拠(ソース)は?
> 経済産業省はどのような場合に違法となりどのような場合なら違法でないか、などの見解を示している。
では千葉県はのような場合に違法となりどのような場合なら違法でないか、などの見解を示しているのだな。
千葉県のホームページを検索したところ、「引き取ります」とは明記していたが、
「違法です」との見解はみつからなかったが。
また経済産業省のホームページを検索したが、「違法である」との文言は見つからなかったぞ。
(販売できません とは書いてあったが)
> だから、刑事裁判における原則を一般的な法解釈にまで適用しようとするのはおかしい、
行政法の立場でも同じでしょ。
916 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 00:21:14 ID:GGvxUNHp
>>914 1.2.3のどれもかすっているが違うよ。
>>526 に詳しい記事が書いて有るが、千葉県の事例を記事の事実のみで説明すると、行政と管理組合の間で捕獲した猫は殺処分するとの取り決めが在ったから、捕獲して(すれば)殺す事が明白(分かっている)ので違法性の恐れが有るって事
917 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 00:26:23 ID:oKoyui2R
>>916 > 1.2.3のどれもかすっているが違うよ。
>
>>526 >捕獲して(すれば)殺す事が明白(分かっている)ので違法性の恐れが有るって事
だから、どの行為が違法なんだい?
県と市の取り決め自体が違法なのか?
(526をみても分からなかったんだが)
918 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 00:34:02 ID:GGvxUNHp
>>917 違法性が有るのは、事前に殺処分をする事を決めて保健所に引き取って貰おうと為たこと。
ID:Q82n+FsX=ID:GGvxUNHp は勘違い君だから彼の言い分はうのみにするなw 市と相談はしたが別に取り決めではないだろw
920 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 01:03:58 ID:oKoyui2R
>>918 > 違法性が有るのは、事前に殺処分をする事を決めて保健所に引き取って貰おうと為たこと。
うーん、わからん。
事前でも事後であっても許可されている行政が殺処分することは合法だろ?
合法である行為を依頼してなぜそれが違法なんだ?
そもそも千葉県はそのような「違法行為である」という見解を公表しているのか?
ホームページでは見つからなかったが。
921 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 01:14:59 ID:GGvxUNHp
>921 相談の結果どうしたかってことと取り決めを交わすこととは別だろw なんでこの人はこう勘違いするかねw
つか迷惑だって言ってるのになんで餌やりたがるのか不思議
>>914 >話を整理したいが、この場合違法とは何を指す?
その中では2.になるだろう。ただ、違法と断定ではなく「法に触れる恐れがある」だがな。
記事中で示されている見解は「殺すことが明白なのに捕獲するのは法に触れる恐れがある」。
>> 司法が刑事罰を科す判断をするのは別。しかし、行政の法解釈は司法の判決で否定されない限りにおいて
>> 公式な法解釈として有効性を持つ。
>何を持って「有効性」としてるのか?
>また、有効性があるとする根拠(ソース)は?
最終的に法解釈を確定させるのは司法の判決であるとしても、司法の判決が出されていない(あるいは
そもそも訴訟が提起されていない)状態においては、実質的に多くの場合行政の見解が通用することになるだろ。
それに、何らかの具体的事件が発生しない限り司法の判決というのは出ないのだし、
そうなると「こういうことは法的に許されるのか?」という疑問がある場合は
所管官庁に問い合わせるってことも結構あるだろ。
電気用品安全法でも実質的に経済産業省の見解が通用することになるんだし。
もちろん、行政は刑事罰を科すわけではないので行政の見解に従わなかったからと言って
司法の手続きを経ずに刑罰を受けるわけではないし、また行政の見解に不服なら
確信犯的に違法行為をして司法の判決を引き出すという道もあるだろうがな。
>千葉県のホームページを検索したところ、「引き取ります」とは明記していたが、
>「違法です」との見解はみつからなかったが。
(情報公開のあり方としてどうかという論点は別にあるとしても)別にWebサイト上ですべての情報が記されているとは限らない。
それに、行政の法解釈も、あらかじめ例示して示しておく場合もあれば、個別の問い合わせに対して回答する場合もある。
>>182 のケースでは後者(個別の問い合わせに回答)だ。
>また経済産業省のホームページを検索したが、「違法である」との文言は見つからなかったぞ。
>(販売できません とは書いてあったが)
それは表現の問題だろうが、「販売できません」なら販売すれば違法ってことだろ。
刑事罰のある法規定に関して、法律上認められる行為と認められない行為について見解を
示しているのだから、法解釈を行って合法か違法かの見解を示していることになる。
>>920 >>812
925 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 01:46:00 ID:e3Um4OkJ
926 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 01:48:23 ID:GGvxUNHp
>>922 >>526 にこう書いてある。
管理組合は市に相談した結果。捕獲して保健所へ移送し殺処分する事になった。
これが読めないんだね。
話し合いをして殺処分すると決めてますね。これが取り決めで無いなら説明してよ
927 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 01:51:34 ID:JaN8KrZo
>>922 取り決めとは言えないかも知れないが、
>管理組合は市に相談。市から捕獲器を借りて、捕まえた猫を県動物愛護センターに移送し、
>殺害処分することになった。
これを素直に読めば殺害を前提とした捕獲であり、保健所が捕獲することは出来ないので
捕獲器を貸し出すこと、市の保健所では保護殺処分を扱っていないので愛護センターに移送すること
を市が指導したととれる。
763 :わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 23:26:28 ID:F9xwxmSY
1〜2年ぐらいだったか前に鳥インフルエンザが猫にも感染するって
研究結果が発表された時も喜々としてそのニュースをあちこちに
コピペしてた野良猫駆除論者がいたよなw
>>681 にもあるけど、まさに感染症待望論ってやつだなw
769 :わんにゃん@名無しさん :2006/03/01(水) 23:46:26 ID:F9xwxmSY
>>768 この手のニュースが出てきた時の野良猫駆除論者の行動はいつも同じだなってこったw
>926 話し合いの結果管理組合がそうすることに決めたって、それは取り決めを交わしたかとは別問題だろw
930 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 01:55:29 ID:JaN8KrZo
931 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 02:00:37 ID:oKoyui2R
>>924 >
>>914 > >話を整理したいが、この場合違法とは何を指す?
>
> その中では2.になるだろう。ただ、違法と断定ではなく「法に触れる恐れがある」だがな。
「法」とはどの法律だ?
愛護法では行政の引き取りは義務付けられている。
動物の持ち込みは合法ということが、引き取り義務の前提だろ?
> 記事中で示されている見解は「殺すことが明白なのに捕獲するのは法に触れる恐れがある」。
報道されているが公表されていない「見解」というのは行政内部だけで検討されたいろんな意見の一つかい?
それとも行政として最終的な結論なのかね?
少なくとも千葉県のホームページではそのような見解は明記されていないぞ。
> 所管官庁に問い合わせるってことも結構あるだろ。
> 電気用品安全法でも実質的に経済産業省の見解が通用することになるんだし。
「行政の立場として望ましい、望ましくない」という話と
「違法」と断罪するのは違うだろ。
経済産業省のホームページでは「できません」という文言はあっても「違法です」との判断はされてないぞ。
> それに、行政の法解釈も、あらかじめ例示して示しておく場合もあれば、個別の問い合わせに対して回答する場合もある。
ほんまかいな。
警察を除いて「これは違法です」と情報提供してある行政のホームページはあるのか?
> それは表現の問題だろうが、「販売できません」なら販売すれば違法ってことだろ。
それはおたくの憶測であって、行政は合法、違法の判断はしてないだろ。
違法の判断はあくまで司法。
>927 まぁそれぐらいの言い回しならまだわかる >930 まぁ喜々とする香具師等とは違って危惧するってのならわかる
>>931 >「法」とはどの法律だ?
(
>>526 )
団地の管理組合が捕まえて処分しようとしたところ、みだりに動物を殺してはいけないとする
動物愛護管理法に触れるおそれがあり、中止になった。
>愛護法では行政の引き取りは義務付けられている。
>動物の持ち込みは合法ということが、引き取り義務の前提だろ?
>>812 を読め。なぜ引取りが法的に定められてるのに「法に触れる恐れがある」なんてことに
なってしまうのか、ということであれば、
>>790 でも指摘されているように法の想定と現実との
ギャップゆえの矛盾ということだろうな。
>報道されているが公表されていない「見解」というのは行政内部だけで検討されたいろんな意見の一つかい?
>それとも行政として最終的な結論なのかね?
印西市が千葉県に対して照会したのに対する回答なんだから(内部のいろんな意見の一つじゃなく)県としての見解だろ。
ただ「法に触れる恐れがある」であって違法との断定ではないがな。
>「行政の立場として望ましい、望ましくない」という話と「違法」と断罪するのは違うだろ。
>経済産業省のホームページでは「できません」という文言はあっても「違法です」との判断はされてないぞ。
「(法解釈とは別問題として)望ましくない」ということなら「しないほうがよい」とか「しないで下さい」
と言った表現になるんじゃないか? もちろん行政は刑事罰を科すわけでないが、
「できません」という表現になるのは法的に問題があるという立場だからこそだろ。
>> それに、行政の法解釈も、あらかじめ例示して示しておく場合もあれば、個別の問い合わせに対して回答する場合もある。
>ほんまかいな。
>警察を除いて「これは違法です」と情報提供してある行政のホームページはあるのか?
何か「ホームページ」にこだわってるようだが……それはともかく、
行政が法解釈をして回答するってことであれば、こういうものもある。
行政機関による法令適用事前確認手続の導入について
http://www.soumu.go.jp/menu_06/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html > 回答書においては、「本回答は、照会対象法令(条項)を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会対象法令(条項)との
>関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束しうるものではない」旨明示する。
「司法判断を拘束しうるものではない」という前提ではあるが、これは法解釈について行政が見解を示すものだ。
>> それは表現の問題だろうが、「販売できません」なら販売すれば違法ってことだろ。
>それはおたくの憶測であって、行政は合法、違法の判断はしてないだろ。
>違法の判断はあくまで司法。
上記のように行政の判断は「司法判断を拘束しうるものではない」が、
行政としての法解釈に基づく見解を示していることに違いはない。
猫好きだけど野良に餌やるのは反対 給餌しないと自活できないのならそれも仕方の無いこと 彼らは人の手を離れてしまったのだから 死んでゆく猫達の命の重さは捨てた人間が背負うべき十字架です
936 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 11:22:41 ID:uteBanGq
私は普通の猫好きなんですが!!!
937 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 11:26:14 ID:2ua2vK/h
938 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 11:26:58 ID:vEjQM+zB
よそさまに飼われているとおぼしきねこが我が家の庭にいりびたります。 勝手にデッキにあがって昼寝などしていきます。 いっそ餌付けして、うばいさってやろうかと考えてしまう今日この頃です。 実行はしていません。 畑にうんちされているのかなー・・・
939 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 11:30:50 ID:y+kYid6u
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。 戯れに餌を与えたり(無責任餌やり)、いい加減な管理をしている自称地域猫は罰せられる。 初めから野良猫に餌を与えないようにしてる人は罰せられない
940 :
わんにゃん@名無しさん :2006/03/05(日) 11:36:31 ID:vEjQM+zB
ひょ〜 罰せられるのはいやなので 戯れに餌を与えるのはやめときます。
941 :
わんにゃん@名無しさん :
2006/03/05(日) 11:38:55 ID:2ua2vK/h