>>605 >ここ読んでる奴なんてそんな居ないと思うが
だよな。2ちゃんがいくら日本最大の掲示板群といえど、日本の全人口比でいえば
利用者はまだまだ一握りだろう。その中でも
http://stats.2ch.net/suzume.cgi?yes などを見ればわかるように、利用者の多くはVIPや実況系などに集まっており、
この板に来る人はそう多くない。さらにその中でこのスレに来る人はどれほどか、
さらにその中でここに書かれている内容に感化される人はどれほどか・・・
となってくれば、ここのカキコに影響力があったとしても、せいぜい
数人程度の思考に影響を及ぼすことができるかどうか、って程度だろう。
某サイトで「道東から」のハンドル使ってる者は、
>>8 と同じ内容を
あちらでも度々貼ってたり、2ちゃんのカキコをあちらでも引用してたりと、
ここでもあちらでも餌やり否定論を唱えるために延々と張り付いてるが、
そんなネット上での努力を選挙運動にでも振り向けて、「餌やり禁止条例制定」
を公約に掲げて網走とか北見とかその辺の市長選にでも立候補した方が
よっぽど実があるだろうにな。つうか、そもそもそのあたりじゃこんな季節、
野良猫なんてほとんどいないだろうに、何をそんなに必死になってるんだか。
612 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 10:30:06 ID:E46Pp7wT
餌やりの人達は保健所での処分は反対ですか? 反対なら人間の都合で数を減らすのは無しで人間の都合で数を殖やすのはありなんですか?
>>612 さっさと外へ注意しに行けばいいだろうに
外に出られない理由でもあるの?
614 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 11:54:03 ID:AxlJfPtm
>>612 餌やりさんの中には減らす活動を並行して行っている方もいます。
処分に反対、繁殖にも反対という人が多いのではないでしょうか。
管理が杜撰で結果殖やしてしまうということはあるかもしれません。
それより問題なのは
>>600 さんのように殺処分に賛成、
殖やすのも勝手という人だと思います。
>>614 日本語が不自由みたいだなw
>>598 の一行目に去勢すればって書いてあるのに、どうやったら繁殖してもいいって解釈が出来るのだろうかw
餌やりはこのスレじゃなくて外で餌やってるんだぞ
餌やり帰ってしまうから早めに行っといで
616 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 12:57:41 ID:ZsigpkZz
道東から←ちゃねら決定でワロタ
617 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 13:02:33 ID:7IFcoM95
618 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 13:12:16 ID:AxlJfPtm
>>615 これは失礼、見落としてました。
でも不妊手術もしないと殖えてしまいますよ。
>>618 揚げ足取ってないで注意しに行けばいいのにw
621 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 14:17:42 ID:AxlJfPtm
>>620 見落とした言い訳のつもりだったのですが、
イヤラシイ書き方になってすみません。
前に書きましたが私の周辺の猫問題は解決しました。
>>621 餌やりってそこいら中で問題になってるって話だぞ、周辺ってどんだけ狭いんだw
ところで参考までに聞きたいが、その野良猫問題が解決した地域ってどこ?
623 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 15:38:34 ID:AxlJfPtm
>>622 家から半径100m程と、家から2km程離れた知人宅周辺です。
地域は埼玉県内の都心通勤圏です。
624 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 15:54:57 ID:4yRrn5DG
>>619 道東からって動物商なのか?
で、野良猫反対、鯔叩きしてんのかw
625 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 16:05:50 ID:AxlJfPtm
>>624 ANOC(動物愛護地方議員の会)の掲示板見てきました。
道東からさんの名前を追って2〜30読んでみましたが、
普通の批判でしたよ。
626 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 16:13:44 ID:4yRrn5DG
627 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 16:40:15 ID:AxlJfPtm
>>626 私は動物取り扱い業には今度の改正法以上の
規制が必要だと思っていますが、
これはどう見ても道東からさんが正しいでしょ。
>>626 の道東からとか言う奴が何を言いたいのかサッパリ分からんのだが・・・
629 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 17:34:22 ID:Lb9kptBs
( ´,_ゝ`)プッ
630 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 18:27:09 ID:ZRdtzQMf
>617
>>175 犬飼いは間違った動物愛護ばかりしているし、人間と動物の立場は同じだと思い込んでいるし
ただの馬鹿な偽善者ばかりだね。
化粧品だって薬局で売ってる薬だって動物実験して作られたのにそれ平気で使っているくせにさ
安楽死させたら殺人者扱いだし、思考が合わない相手には言葉の暴力で攻撃して追い出すし
獣医さんもあんな犬キチガイを相手にして苦労してると思いますよ
631 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 18:29:19 ID:zGUmUOAY
どう考えても猫捨てる方が悪いでしょ・・飼うなら虚勢して最後まで飼えばのら猫 など一匹もいなくなる。
>>626 の意味がやっと分かった・・・
的外れなうえに、句読点が無くて読みにくくてしょうがないな
まあ言いたいことは分かるが、あまり頭のいい人物で無いことは確かなようだ
>>630 “=◎=
(*゚∀゚) 犬キチガイウマ−
結局結論としては無責任に猫捨てるのも餌やるのも悪 猫捨て、餌やりはリアルで堂々と注意して きちんとした飼い主のいない問題を起こして疎まれたりする可哀想な野良猫を減らそう、若しくは地域猫ってことか
635 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 21:06:43 ID:GkE0ef10
>>634 捨て猫入れるこたないだろ。
無責任な餌やりは悪
とりあえずここで言ってる餌やりは「不妊去勢手術、糞尿の始末、残飯の処理をせず無責任に野良猫へ毎日餌をやってる者」でいいのか? 都合悪くなるといちいち限定してくるから最初に定義しといてくれ
637 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 21:29:13 ID:VNKqhuQD
639 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 22:41:47 ID:Lb9kptBs
( ´,_ゝ`)プッ
本日の「道東から」=ID:Lb9kptBs
610 :わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 08:58:01 ID:Lb9kptBs
ANOC(動物愛護地方議員の会)
http://homepage1.nifty.com/n-masuda/anoc/ 629 :わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 17:34:22 ID:Lb9kptBs
( ´,_ゝ`)プッ
639 :わんにゃん@名無しさん :2006/01/26(木) 22:41:47 ID:Lb9kptBs
( ´,_ゝ`)プッ
( ´,_ゝ`)プッ
642 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/27(金) 19:06:21 ID:UctDA8/x
道東ってどこだ? 北海道の北見とかあっちの疎開されてるほうか?
643 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/27(金) 20:43:32 ID:hY0IAohj
( ´,_ゝ`)プッ
このスレッドってキチガイ猫ボラが暗躍してるみたいね。
645 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/27(金) 21:21:33 ID:biS4jzty
( ´,_ゝ`)プッ
646 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/27(金) 21:27:27 ID:0hzHd/Ut
このスレって、いつもの自演粘着が居ないと静かだな
>644 暗躍してるのは、強引な歪曲をしてでも餌やり否定論をカキコせずにはいられない強迫観念症の「道東から」だろw 「道東から」が祭り上げられそうになったら、何か別の活動家のことを引っぱり出してきて目くらましさせようとしてるがなw
650 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/28(土) 07:22:29 ID:BU5zLaCi
( ´,_ゝ`)プッ
651 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/28(土) 11:23:50 ID:LI2MUN79
避妊去勢手術をしないで飼う者は逮捕するようにしたらいいんじやない?
ま、せいぜい頑張って法制化めざせや
( ´,_ゝ`)プッ
654 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/28(土) 20:52:25 ID:G+uw3M60
餌やり反対の書き込みが減ったのはほんとに自作自演だったということなのか?
655 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/28(土) 20:59:41 ID:6LUhzL7n
656 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/28(土) 21:41:00 ID:5H5VBDrb
( ´,_ゝ`)プッ
結論でたならこのスレ終了だな
強引な歪曲も交えつつ執拗に反対論カキコしてた香具師が「道東から」だと判明したからだなw
659 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 01:16:00 ID:aptVvrEL
結局餌やりはなくならないのだから、 外猫の糞尿被害者としては、 毒餌などで対抗するほかは選択肢がないわけだ。 そういった意味では、猫缶に不凍液はなかなか効果的だ。
660 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 06:36:43 ID:1e+lFpdy
ひでぇ・・・人にも畜生がいるんだな
661 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 07:05:55 ID:Iy1AvETK
そう、信じられないかもしれませんけどね、 猫を捨てたり、無責任に餌を与えたりする、 畜生にも劣るひどい人間が世の中にはいるんですよ。 イヤな世の中ですよね。
動物の愛護及び管理に関する法律
第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
────────────────────────────────────────
法律用語の「みだりに」とは「法定の除外理由なしに」という意味。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200509200054.html (朝日新聞 2005/08/04)
被害があれば殺しても無罪になるという法的規定はないからな。情状酌量では考慮されるかも知れんが。
────────────────────────────────────────
飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物。
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_039.htm ●《 事件 4 》
野良猫を一匹千円でヤミの三味線業者に売ろうとして野良猫を殴り殺した男に対し、
検察は飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物であり「動物愛護管理法第27条第1項」違反として懲役6月を求刑した。
【大阪地裁平成13年12月5日】
判決・・・
「飼い猫と野良猫とを区別する理由はない。」と認め「男の行為は動物の生命を軽視したもので
非難されるべきであるが、反省している。」という理由で、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。
663 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 09:36:20 ID:I4gb0IXI
別に「道東から」が餌やり反対の立場の奴だとしても一つの考え方だから条件つきでなら
認めるところもあるが、
>>659 のような毒殺は明らかに犯罪行為な訳だ。埠頭駅などによる
毒殺を肯定したコテハンは「餌やり万歳」が有名だが
もし「道東から」=「餌やり万歳」だとしたら本当に祭りだな。
例の議員のサイトでも冷笑されるだろう。
まあ、粘着に餌やりを反対してる奴と「餌やり万歳」の書き込み内容は大分共通点が多いのも
事実だな。
>>663 俺の見立てでは、餌やり万歳とは立場は近くとも性格的にちょっと違うかも、という気はする。
むしろ、以前暴れてたhageじゃないかという気がしてる。非常に粘着度が高い、
屁理屈をこね回す、といったあたり共通してるし。昔のようなあからさまな猫殺し発言は
最近は控えているようだが、しかし何スレか前でも毒殺を忌避と言ってのけつつ容認するなど
本心ではそうした部分は持ち続けているんだろうな。そもそも、その毒殺を忌避と
言ってのけるの自体、例の「全面禁止論」と同様強引な歪曲なんだがなw
東道からって自演してた可能性高いんでしょ?(可能性と言っておく) 丁寧語使ったり命令語使ったりしてキャラ変えて まあ2chみたいに発言者特定できないとこじゃ思想ですら偽り放題だしな さすがにこの板じゃ毒殺や虐待には同意を得られないから、思想隠して粘着してたんだろ
666 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 12:38:59 ID:ZVSbeTQS
「道東から」=「餌やり万歳」説に関しては苦手板のコテハンの無駄age万歳(愛護だよ)なんかの意見も聞きたいね。結構相手してるだろうからなあ。
結構相手した印象で言わせて貰うと 「道東から」=「餌やり万歳」説はないだろう。 同じく「道東から」=「hage」説も。
「餌やり万歳」に関しては、この板でカキコが多かった頃には「連投君=指導員気取り」が 猛威を振るってたな(ものすごい高飛車な態度で野良への餌やりを罵倒してた香具師)。 同一人物かは別として、「連投君=指導員気取り」は「餌やり万歳」について 「毒殺は評価しないが正論を言ってる」などと持ち上げてたし、彼がこの板に現れなくなったら 「餌やり万歳」のこの板でのカキコもあまり見かけなくなったし、両者が相性よかったのは確かだ。
>>667 2行目は同意だけど、3行目は俺の見立て(
>>664 )なんで……
確かに昔の「ほほう〜いいご趣味ですね」的な言い回しは見られないし、
俺も最初の頃は同一人物とは思わなかったけど、ここの初代スレで……
────────────────────────────────────────
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/dog/1111078593/487-501n 487 :わんにゃん@名無しさん :2005/11/13(日) 08:51:45 ID:r5+2O++R
まず基本的に餌付けは動物愛護ではない(むじろ動物虐待)ということを明文化していくといいんじゃないか?
http://cgi.townseeks.com/user-cgi-bin/n-masuda/bbs/anoc/cbbs.cgi?mode=one&namber=1620&type=0&space=0&no=0 498 :わんにゃん@名無しさん :2005/11/13(日) 19:44:58 ID:r5+2O++R
(生々しいのでここはコピペしないが、不凍液による毒殺教唆レス)
499 :わんにゃん@名無しさん :2005/11/13(日) 19:48:34 ID:s18Y4B3C
ID:r5+2O++R 本性を現してきたかwww
501 :わんにゃん@名無しさん :2005/11/13(日) 19:53:17 ID:r5+2O++R
>>499 情報は偏ってはいけないということですよ
色々な手段を知って、その上で何を行なうかはその人しだいってこと
────────────────────────────────────────
ID:r5+2O++Rが非常に粘着質で屁理屈をこね回しつつ餌やり否定論をカキコしてた
香具師なんだが、一連の流れで彼が毒殺肯定していることが浮き彫りになったし、
そしてあちらのサイトの「道東から」であることもピーンと来たね。
んで、hageも不凍液毒殺を薦めるカキコをしていたことがあるし、
そして非常に粘着質で屁理屈をこね回すという共通点もあること、
そのあたりから「hage=道東から」という見立てをしている。
>hageも不凍液毒殺を薦めるカキコをしていた これはなかったと思うが。 それと >まず基本的に餌付けは動物愛護ではない このように考える人は少なくない。
餌付けを動物愛護で無いと考える奴は多いかもしれんが、餌付けを虐待と言う馬鹿はそう居ない罠w
>>670 > >hageも不凍液毒殺を薦めるカキコをしていた
>これはなかったと思うが。
いやあったはずだ。少なくとも外飼いスレの過去スレにもあったはずだし、
その他野良猫関連のスレでもな。
> >まず基本的に餌付けは動物愛護ではない
>このように考える人は少なくない。
何が言いたいのか知らないが、
>>669 の初代スレからの引用は
>一連の流れで彼が毒殺肯定していることが浮き彫りになったし、
>そしてあちらのサイトの「道東から」であることもピーンと来たね。
を示すためだ。
このスレッドって何人くらいが常駐しているのかね?
674 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 14:07:26 ID:ZVSbeTQS
基本的に「餌やり万歳」って名無しで書き込みしてる時に別のPCか携帯から コテハンで書き込みするのが基本でしょ? 間違って同じPCから投稿した名無しの書き込みと「餌やり万歳」のIDが同じだったことある?
>>672 「ID:r5+2O++R」=「道東から」はわからないでもないが、
=「hage」という印象がまったくないんだよね。
hageの推奨駆除法は専ら保健所だったろう。
不凍液の効果を肯定することで暗に推奨ととれることはあったかもしれないが。
>>675 >hageの推奨駆除法は専ら保健所だったろう。
いや、自分自身で猫殺ししたこともあると白状してたし、
子猫拾ったら熱湯かけて新聞紙にくるんで捨てろと薦めてたことさえあるぞ。
679 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 16:53:14 ID:+zn7AwEs
◇猫害の苦情急増…悲観論と楽観論が混在
住民間のトラブルになる「まち猫問題」に04年度から取り組んでいる北区で、開始2年目の
今年度になって猫に関する相談・苦情が急増。過去10年で最悪のペースとなっている。
担当する区保健所内にも「猫の数がさらに増えた」との悲観論と、「猫への区民の関心が
高まったしるし」との楽観論が混在。苦情急増は一時的で、猫問題が無事解決に向かっていく
のか正念場を迎えている。【若井耕司】
猫に関する苦情は「糞(ふん)尿がくさい」「野良猫にエサをやる人がいるので増えて困る」
「鳴き声がうるさい」「車を傷つけられた」など。04年度、区保健所に寄せられた相談・苦情の
中で「猫」は「ハチやダニなどの害虫駆除」に続き、2位となっている。
猫への苦情は96年度から01年度までは200件未満だったが、02年度は305件、03年
度は405件と急増。このため、区は町会を通じた対策を模索しようと04年度、神谷地区の町会・
自治会でモデル事業を始めた。町会名で啓発チラシを配り、町内で講演会を開くなどして、
都心の野良猫は寿命が3〜4年と短く、去勢手術をすれば数が減ると伝えている。
以下略
毎日新聞 2006年1月29日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tokyo/news/20060129ddlk13040090000c.html
野良猫に継続的に餌与えるだけの奴は ペット可アパートにも住めない貧乏人
そうだね^^
貧乏人でもかまへんよ^^
683 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 20:23:56 ID:Tt+geHTd
都市部では自動車を見るだけでも猫の放し飼いには 苛酷な環境だと言うことがわかる。 考えれば判ることなのに、餌をやるというその場限りの 快楽にふけるバカが後を絶たない。 ウンコは他人の敷地に撒き散らさせて「我慢しろ」 餌付けしながら「野良猫がいるのは自然だ」 捨て猫を防ぐことをせずに「避妊手術で猫は減る筈だ」 バカの言い訳はワンパターン。 放し飼いは田舎でやれよ。
684 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 20:29:21 ID:GSh0GkkN
↑ バカの言い訳はワンパターン。 馬鹿は無責任餌やりの話題をループさせる奴w
馬鹿だから以前話した事おぼえてなくて何度も繰り返すんだろw
686 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 20:38:47 ID:+zn7AwEs
>>684 ここはそういうスレだろ
お前は何を話したいの?
ネタ無いからって無理やりループさせる事もなくね?w
>>687 他のスレ全部そうだろ。
嫌なら2chくるなよw
>他のスレ全部そうだろ。
690 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 20:50:28 ID:PjOv6Q2A
餌やりババアまじむかつく
私もノラちゃんにご飯をあげるのは反対です。 そのおかげでノラ犬とノラねこが、毎日保健所の処分室といわれるガス室で 苦しみながら死んでいくんですよ。 ガス室で殺されるネコの8割以上は生後二ヵ月未満の子猫です。 これ以上不幸な子犬子猫を増やさないためにも、人間の自己満足のためにご飯をあげるのはやめましょう(;Д;)
>>691 そうだね、でもここじゃなくて実際の餌やりに言おうね
693 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 20:54:56 ID:1e+lFpdy
まあ粘着が粘着を呼ぶという当たり前の結果がこのスレだ訳だ
はぁーい
695 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 21:02:52 ID:GSh0GkkN
>>691 餌やりと無責任餌やりを混同しないでくださいね。
一度T-N-Rでググッテみてください。
696 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 22:36:47 ID:DLjKNpJx
ここで「餌やり反対」とか言ってる暇があるなら外に出て 同志を集めて反対運動でもしろ。くだらん。 所詮、口先だけだからPC叩いて能書き垂れるしかできな いんだろう。そういう奴らはものを言うなクソが。
まあ物言うなとまでは言わんが、言っても何の意味も無いんだよなあ それでもこのスレに粘着して延々とカキコしてるって事は、結局本気で猫や環境の事考えてるんじゃなくて、餌やり叩いて憂さ晴らししてるだけってこったろ
698 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/29(日) 22:47:18 ID:qAxMTcKL
699 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/30(月) 06:26:05 ID:LehmGrJO
700 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/30(月) 06:41:35 ID:qBl/djME
701 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/30(月) 06:44:37 ID:qBl/djME
↑ スレ間違った、スマソ。
(´-`)。o0(
>>699 は構って欲しいんだな…)
犬猫のノーリード馬鹿、糞放置馬鹿 無駄吠えさせ馬鹿、外飼い馬鹿を叩いて憂さ晴らしするスレはあります 無責任な餌やりする馬鹿はここで叩いて憂さ晴らししましょう まさか無責任な餌やりは悪くないだなんていう奴はいないよな 無責任な餌やりが悪くないというのならその是非については議論してもいいってことになる
704 :
糞犬被害者 :2006/01/30(月) 16:42:51 ID:urnEbNoC
イイネ! リアルでは文句の一つも言えないおいら達は 2チャンで憂さ晴らしさ!!
思う存分叩きたまへ
706 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/30(月) 19:28:48 ID:LehmGrJO
餌やってるアホに文句は垂れてるが、さすがにブン殴れないしな。 そんな俺はここで憂さ晴らししてます。
708 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/30(月) 21:53:30 ID:1x1tN7fZ
さーすが2ちゃん弁慶
709 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/30(月) 23:46:58 ID:LehmGrJO
おまえもなwww
710 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/31(火) 00:03:34 ID:hqrj6qtl
私は不凍液をお勧めするようなことはしていないと記憶しています。駆除の具体的方法を 具体的に推奨したこと自体、していないと言い切れるほどの自信はありませんが、ほとんど 記憶にありません。 駆除は法令に触れないような内容で、コストのかからない方法を採ればよいと考えています。 飼い主のはっきりしない猫を保健所に預けるのは厳密には駆除ではありませんが、結果的に 似た効果を生むことが多いので、選択肢の一つとしては有効だと思います。 熱湯をかけるのは、やけどの恐れがあるのであまり良い方法ではないと思います。捕獲籠ごと 数分間水につけておくなどするのが安全でコストもかからず確実な方法ではないでしょうか。
やっぱhageは今でもいるんだな。まぁどうせ最近は別人キャラ演じてたんだろうけどなw
「記憶にありません」と来たか。国会の証人喚問でもよく出てくるフレーズだなw
どっちにしろ猫殺し発言多数ってのは紛れもない事実なわけで。
熱湯発言だって自分でしてたくせに、今更「あまり良い方法ではない」って言ってもなw
>捕獲籠ごと数分間水につけておくなどする
のだって
>>662 にあるように
>法令に触れないような内容
とはとても言えんしな。
まぁ、「道東から」が「餌やり万歳」なのか「hage」なのか、それともそのいずれでもないか
ってのはともかくとしても、
>>669 で「道東から」が毒殺肯定ってのは浮き彫りになってるからな。
>>712 粘着してるなぁ、キミも2ちゃん弁慶だなw
714 :
虐ヲタ :2006/01/31(火) 09:44:46 ID:1mOaqwHO
>>713 わかるよ、2ちゃん弁慶と言われて
悔しかった君の気持ち。
悔しくはないが言いえて妙だとは思った
716 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/31(火) 17:42:09 ID:73plADB3
悔しくはない 悔しくはない
717 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/31(火) 18:16:13 ID:csVKwUr+
718 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/31(火) 19:42:44 ID:OqhI17kz
>>713 >をお勧めするようなことはしていないと記憶しています
を
>「記憶にありません」と来たか。国会の証人喚問でもよく出てくるフレーズだなw
と思うのはボケですか?それとも素ですか?w
>718 お前こそ視力障害か?w まぁレス番間違えるぐらいだしなwwwww >していないと言い切れるほどの自信はありませんが、ほとんど記憶にありません。
720 :
わんにゃん@名無しさん :2006/01/31(火) 23:46:25 ID:OqhI17kz
>
>>719 私は不凍液をお勧めするようなことはしていないと記憶しています。駆除の具体的方法を
具体的に推奨したこと自体、していないと言い切れるほどの自信はありませんが、ほとんど
記憶にありません
全部読んでもわからんか?
721 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 01:12:33 ID:6Rp5XeMQ
>>659 名前:わんにゃん@名無しさん[] 投稿日:2006/01/29(日) 01:16:00 ID:aptVvrEL
>> 結局餌やりはなくならないのだから、
>> 外猫の糞尿被害者としては、
>> 毒餌などで対抗するほかは選択肢がないわけだ。
>>
>> そういった意味では、猫缶に不凍液はなかなか効果的だ。
俺はこの書き込みに衝撃を受けた。
こいつは人非人だと思った。
>>712 >どっちにしろ猫殺し発言多数ってのは紛れもない事実なわけで。
紛れもない事実と認定なさった根拠を教えていただけないですか?
また「多数」という言葉はどのような意味でお使いですか?どの程度以上の頻度で該当発言があった
場合に「多数」と認定なさっているのか教えていただければ幸いです。
>>捕獲籠ごと数分間水につけておくなどする
>のだって
>>662 にあるように
>>法令に触れないような内容
>とはとても言えんしな。
おっしゃる意味がわかりません。動物の愛護及び管理に関する法律によれば動物を殺す場合の方法について
以下のように定められています。
>第4章 雑則
>(動物を殺す場合の方法)
>第23条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法に
>よつてしなければならない。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/law.html 捕獲籠ごと数分間水につけておくという処分方法は、私にとってできる限りその動物に苦痛を与えない方法に
思えます。そうとは「とても言えない」と考える根拠を教えてください。
また、他にできる限りその動物に苦痛を与えない方法をご存知でしたらぜひご紹介ください。
>>718 のレス番間違いに続いて、
>>720 はアンカー引くのに">"を3つ入れてしまうほど必死とは……ID:OqhI17kz=hageだなw
「道東から=hage」説が浮上してから、(少なくとも表面的には)最近は影を潜めていたhageが急に登場するとか、
まるでhageのように細部にネチネチこだわる“hage親衛隊”が登場するとか、これはやっぱ
「道東から=hage」説が図星だったってことだなwww
>>722 hageキターーーーー(AAry さすがhageだ。ネチネチ具合は健在だなw
猫殺し発言多数ってのはこれまでお前がこの板でカキコしてきたことを見りゃ明白だ罠。
それと、そもそも
>>662 には
>被害があれば殺しても無罪になるという法的規定はないからな。情状酌量では考慮されるかも知れんが。
とあるんだぞw
725 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 17:30:08 ID:1ZsLEFoK
被害が在ればぬっ殺しても問題ねーよ ただぬっ殺す条件がウザイだけ。
>>725 >>662 >第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
>────────────────────────────────────────
>法律用語の「みだりに」とは「法定の除外理由なしに」という意味。
要するに、処罰対象にならない条件は、愛護動物殺傷を認める法規定が別途存在するってことだ。
例えば、食用の畜産動物は屠畜場法や食鳥処理事業法の規定で屠殺が認められているなど、
そうした産業利用では対応する法規定があるが、「被害が在ればぬっ殺しても問題ねー」なんて法規定はないぞ。
727 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 18:15:24 ID:1ZsLEFoK
愛護動物を「みだりに」殺して不起訴になるのは証拠が不十分とかの場合かな?「みだりに」殺した場合は情状酌量は認められるかもしれないが必ず有罪になるってことでいい?
>>726 >要するに、処罰対象にならない条件は、愛護動物殺傷を認める法規定が別途存在するってことだ。
なるほど勉強になります。
保健所などでの殺処分は広く行われているようですが、それはどのような規定によるものなのでしょうか。
ご存知でしたら教えてください。
糞猫は保健所へ
731 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 18:37:00 ID:lYXnSFN+
>>726 愛護動物殺傷を認める法規定は動愛法の中にあります。
>>727 そこら(街中)にいる猫(ねこ)は問答無用に愛護法の対象になります。
>>729 愛護動物殺傷を認める法規定は動愛法の中にあります。
732 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 18:42:16 ID:1ZsLEFoK
733 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 18:45:05 ID:lYXnSFN+
>>728 動物の処分方法に関する指針に沿った方法による場合には
「みだりに」ではありません。
しかし、個人の判断で処分に至る要件を満たすのは難しいので
有罪になると考えた方がよろしいでしょう。
ブリーダーは不用な個体をよく自分で殺しているけど、ブリーダーも違法なんですか?
735 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 18:52:23 ID:lYXnSFN+
>>732 >>4 では野良猫を逸走中の愛護動物としています。
ドバトも本当は逸走中の愛護動物になります。
公園管理者が占有者と認められなくても同じ判決が出なければオカシイのです。
委員と事務局が断定的な物言いを避けているのです。
736 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 18:52:37 ID:1xuvedpm
ばかでもわかるあい"ご"のいいぶん 愛護法とかはどうでもいいんですよ、実際。 ただね、愛護法って言っときゃ法律なんで、相手方は黙りますよ。 本音?そんな簡単なことわかりませんか? 猫が可愛いから。常識だとか、ルールだとか関係ないですよ。 もう一度言いますが、猫が可愛いから。それに尽きます。
737 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 18:54:43 ID:lYXnSFN+
738 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 18:58:56 ID:1ZsLEFoK
740 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 18:59:36 ID:riWpKEU2
>>737 お☆さま、お疲れ様です。あなたの団体も安易な安楽死をしなければ
もう少し理解されると思うんですが。
741 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 19:01:42 ID:lYXnSFN+
隠れてコソコソ行なっているので犯人を特定しにくいこと 餌やり行為が餌やりさんを誘引するので被害が拡大しても犯人も拡散すること
743 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 20:23:09 ID:BZUzPG4G
PC噛り付いて能書き垂れてる暇があるなら張り込んでいれば いいだろう。朝から晩まで。 そのぐらいのことをして餌やりを撲滅しようとする姿勢を見せ ろよ。タラタラ公爵垂れてばかりいないでさ。
744 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 20:29:21 ID:Jig7DAaq
道東には寒くて野良猫はほとんどいないだろう。 いたとしても家と家が離れてるため実際の被害はほとんどなく 書いてることは全部脳内被害なんだろうなw
745 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 20:38:45 ID:BZUzPG4G
っていうか、山奥と都内の環境を同じ目線で語っている ことがそもそもおかしい。 道東ってよくは知らんが、1度だけ友人が旅行中に北見 で事故を起こし生死を彷徨ってしまったので市内の赤十 字病院(だったと思う)に飛行機で都内から行ったこと がある。あんな田舎じゃ都市部が少ないんだからさ、全 部が公園みたいなもんだろw
746 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 20:47:37 ID:Jig7DAaq
747 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 20:48:20 ID:Jig7DAaq
北の国から
748 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 22:22:45 ID:NmzbrWIS
>>736 そんなもんだろね。
俺は野良猫の糞尿被害を受けてるんで、とにかく駆除・処分したい。
しょせん法律だのなんだの言っても、立場が違うから
お互いやりたいようにやるだけだと思う。
>>748 だな
自分の思い通りにいかないと気のすまない馬鹿が能書き垂れてるだけ
>>731 >愛護動物殺傷を認める法規定は動愛法の中にあります。
第23条を念頭に置いてるのかも知れないが、これはどのような場合が
「動物を殺さなければならない場合」に該当するかは規定してないから、
これ自体では「法定の除外理由」にはならんぞ。
>>727 >>662 >飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物。
>
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_039.htm >●《 事件 4 》
>野良猫を一匹千円でヤミの三味線業者に売ろうとして野良猫を殴り殺した男に対し、
>検察は飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物であり「動物愛護管理法第27条第1項」違反として懲役6月を求刑した。
>
> 【大阪地裁平成13年12月5日】
>
>判決・・・
>「飼い猫と野良猫とを区別する理由はない。」と認め「男の行為は動物の生命を軽視したもので
>非難されるべきであるが、反省している。」という理由で、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。
>>729 >保健所などでの殺処分は広く行われているようですが、それはどのような規定によるものなのでしょうか。
【動物の愛護及び管理に関する法律】
第18条5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
同 6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の1部を補助することができる。
(法第18条第5項関連)
【犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領】
第4 処 分
保管動物の処分は、所有者への返還、飼養することを希望する者又は動物を教育、試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用
その他の科学上の利用に供する者への譲渡及び殺処分とする。
(法第18条第6項関連)
【動物の愛護及び管理に関する法律施行令】
第2条 法第18条第6項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の
額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。
>>733 >動物の処分方法に関する指針に沿った方法による場合には「みだりに」ではありません。
これは上記の
>>731 へのレスとかぶるが、法第23条やその指針ではどのような場合が
「動物を殺さなければならない場合」に該当するかは規定してないから、
それ自体では「法定の除外理由」にはならんぞ。
>>748 まぁたとえ犯罪でもバレて検挙されなきゃ構わん、って考えも善悪は別にしてありかも知れんな。
ただ、そうなるとこのスレのテーマの「野良への餌やり」は犯罪ですらないから論じるまでもない、ってなっちまうがな。
752 :
659 :2006/02/01(水) 23:14:36 ID:L2vO73gb
外猫の駆除は違法かどうかという話がある。 実世間では法律文面上では違法であっても事実上適法であることがある。 例えば公営以外の賭博は違法であるはずのパチンコがそうだ。 また、渋滞していない制限時速50km/hrの幹線道路でパトカーも70km/hrで巡航している。 さて、害猫の駆除はというと、これまで不凍液で事件化した皆無である。 従って、不凍液による害猫の駆除は 事実上適法 であると言える。
753 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 23:32:02 ID:6Rp5XeMQ
これだけ日本語の読解力がない香具師と同じスレにいたということだけで吐き気がする
754 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/01(水) 23:43:40 ID:CuwRU+XM
ふう
755 :
659 :2006/02/01(水) 23:48:27 ID:L2vO73gb
>>751 > 「野良への餌やり」は犯罪ですらない
日本国憲法25条によると
「すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
とある。
猫の糞尿の元は餌やりであるから、餌やりをすることは糞尿をまき散らすことに等しい。
つまり、餌やりは法律違反以前に憲法違反である。
猫への餌やりを促進する地域猫制度は憲法違反であり、即刻規制し中止する必要がある。
>>752 「発覚してないから検挙されてない」ってのと「公然と実施してても検挙されてない」ってのでは全然違うがな。
パチンコ店の営業なみに自己の行為とはっきり公になる形で猫の毒殺を実施しても検挙されないってんなら
両者を同列に置けるだろうが。
つうか、パチンコの場合は実質的にどうかという論点はあっても、パチンコ店と景品交換所の分離という形で
少なくとも形式上は法的問題をクリアしてるはずだが。あと、道路交通法違反なんかは程度が軽微なものは
反則金納付という行政罰の範囲で収まるから、懲役・罰金という刑事罰が科せられる動物愛護法違反とは重みも違うしな。
>>755 前スレでも出てきた「餌やり禁止の明文規定がなくても全面禁止」と似たような論法だが、
そんな抽象的規定で特定の行為を一律に禁止させることはできないぞ。個別のケースごとに
訴訟を起こすなりなんなりして個別に司法の判断を仰がなきゃ差し止めなどできん。
特定の行為を一律に禁止とするためには、それに対応する明文的な法規定が必要なわけで。
さらに言えば、行政訴訟や違憲立法審査を求める訴訟を起こさない限り、違憲という名目で中止させることはできないぞ。
行政の施策にしても法律にしても、裁判所の判決を経ない限りそれが無効になることはないからな。
659が「餌やり万歳」だな。以前彼がこの板で暴れてた時と同じ主張を繰り返してる。
あらま〜hageと餌やり万歳の二大猫殺しが両方ともお出ましになっちゃったわけね
猫殺しじゃ無いでしょ? 猫殺せるなら何時までも2ちゃんで・・・
>>759 うむ…「2ちゃん弁慶型猫殺し論者」ってとこか
761 :
659 :2006/02/02(木) 00:49:36 ID:4kdmrz77
>>756 > 「発覚してないから検挙されてない」「公然と実施してても検挙されてない」ってのでは全然違う
「不凍液では検挙されない」ことはお認めになっているわけですな。
何をして「違う」とするかはどのように定義するかによる。
「検挙されない」という点では同じであるとも言える。
> パチンコ店の営業なみに自己の行為とはっきり公になる形で
> 景品交換所の分離という形で
自分の近所だと景品交換所は路地裏など目立たない場所にあるイメージがある。
堂々と目立つ場所で景品交換が行われないのは、はっきり公になるとまずいことがあるからでしょうか?
> 道路交通法違反なんかは程度が軽微なものは
違反は軽微であっても、それが人身事故の原因になると一転して愛護法による罰則以上の懲役が課せられる。
一律に道路交通法違反が「軽微」とは言えないのでは?
> 前スレでも出てきた「餌やり禁止の明文規定がなくても全面禁止」と似たような論法だが、
・憲法違反であるか否か
という話と
・餌やりを止めさせることが出来るか否か
という話があるが、憲法違反であるという点は文句がないわけですね。
752 名前:659 [] 投稿日:2006/02/01(水) 23:14:36 ID:L2vO73gb
外猫の駆除は違法かどうかという話がある。
実世間では法律文面上では違法であっても事実上適法であることがある。
例えば公営以外の賭博は違法であるはずのパチンコがそうだ。
また、渋滞していない制限時速50km/hrの幹線道路でパトカーも70km/hrで巡航している。
さて、害猫の駆除はというと、これまで不凍液で事件化した皆無である。
従って、不凍液による害猫の駆除は 事実上適法 であると言える。
592 名前:餌やり万歳 [] 投稿日:04/05/10 11:42 ID:O4uKCy9T
>>591 >違法性の阻却事由にはならない。
悪法も法であるし、適法違法の議論はするつもりはないヨ。
法は絶対正義ではなく、時代、環境により改善・変化するべき制度であるから、
完璧ではありえず、現状と齟齬が生じているなら、違法であっても
それが、行わなければならない場面が個人にはあるんじゃないかナ?
知り合いから相談を受けたとき、いろいろ検討をした結果、
リスク、コストの面で捕獲は困難かつ、数年にわたる被害を受け続け、
忍耐の限度を超えているということだったので、
害獣の「処置」に猫缶+不凍液での駆逐を提案したんダ。
君や知り合いは時速50km制限との道路を流れに乗って
70km/hrで運転したことは一度もないのかナ?
また、パチンコ店に一度も入ったことはないのかナ?
>>750 >>保健所などでの殺処分は広く行われているようですが、それはどのような規定によるものなのでしょうか。
>
>(法第18条第5項関連)
>【犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領】
>第4 処 分
> 保管動物の処分は、所有者への返還、飼養することを希望する者又は動物を教育、試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用
>その他の科学上の利用に供する者への譲渡及び殺処分とする。
なるほど、勉強になりました。ありがとうございます。
基本的には自分の手で処分すべきではなく、保健所に引き取ってもらうのが最も問題が
少ない方法だと認識して行動するようにします。
>>761 >「不凍液では検挙されない」ことはお認めになっているわけですな。
なら、オマエは猫の毒殺をパチンコ営業なみに公然と実施できるか?
検挙されないのは「不凍液では」でなく「陰でコソコソやってて表沙汰にならないから」だ。
>「検挙されない」という点では同じであるとも言える。
それなら、もっと重い犯罪でも発覚してない限りは「検挙されない」という点では同じということになるな。
>自分の近所だと景品交換所は路地裏など目立たない場所にあるイメージがある。
>堂々と目立つ場所で景品交換が行われないのは、はっきり公になるとまずいことがあるからでしょうか?
そんなオマエの個人的イメージなんて法的効果は何もないぞw
そもそも、景品交換所は公安委員会の営業許可を受けた上でやっている。
つまり、立地場所がどうであれ公の許可を得て公然と営業しているわけで、
陰でコソコソやってる猫の毒殺とは訳が違う。
>違反は軽微であっても、それが人身事故の原因になると一転して愛護法による罰則以上の懲役が課せられる。
>一律に道路交通法違反が「軽微」とは言えないのでは?
確かに人を死なせてしまったりすれば、道路交通法違反以外にも業務上過失致死罪などにも問われ
罪は重くなるが、それは結果論だ。道路交通法違反自体は、例えば速度超過でも過度のものでなければ
反則金納付の行政罰の範疇に収まるものだ。もちろん、過度の速度超過になれば刑事罰が科せられるなど、
違反の内容や程度にも依存するが。
>という話があるが、憲法違反であるという点は文句がないわけですね。
そんなのは個別の事例による。抽象的規定しかないのに、
特定の行為が一律に違憲なんてことは言えん。
餌やり万歳さんの最後っ屁は 不凍液と保健所なんですねw
766 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 02:32:03 ID:OWGW0uT2
つうか猫ってかわいいぜ マジに 人を狂わせる何かがあるって 絶対に 犬なんかあれだよ 番犬とか人間に役立つから飼われてるだけやん 猫なんかおまえ、なんの役立つわけじゃなくて ただカワイイってだけで現在の地位を確立したんだぜ? そんな動物いるかよ?他に。 時々ブームになったってすぐ下火になるだろうが。 やべえ 猫のこと語ってたらねこにゃん触りたくなっちまったよ それじゃな あばよ!
767 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 02:41:13 ID:cBrmxaER
この後に及んで不凍液うんぬん言ってる餌やり万歳さん、 そんなに毒殺を薦めたいなら議員連盟のHPでしたらどう? なんなら毒殺(不凍液)スレたててあげようかw
768 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 02:42:44 ID:iDip5Nua
>>768 >>750 は刑事の話であって民事上のことではないが?
刑事罰のある第27条違反に当たるかどうかに際して、「みだりに=法定の除外理由なしに」に
該当するかどうか、それと「愛護動物」に該当するかどうかの話だからな。
771 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 08:24:35 ID:iDip5Nua
>>771 だから、その駆除行為が第27条違反で刑事罰を科せられるかどうかの問題だろ。
民事上で問題になるのは所有者がいた場合に賠償責任が生じるってことであり、
野良猫なら所有者はいないはずなので法的問題はあくまで刑事上の問題だ。
773 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 08:45:23 ID:mA+m9mcM
>>770 そう焦らせるなってw
楽しみはゆっくり最後まで取っておいたほうがいいだろ?
毒殺スレのいいテンプレあったらかいといて。
>>772 補足
所有者がいる → 動愛法違反+器物損壊+民事上の賠償
所有者がいない → 動愛法違反
>>773 テンプレって言っても、ここで毒殺方法書くとあぼーん対象だぞ?
前も餌やり万歳のレスがあぼーんされてたしな。
彼はテンプレが好きなんですよw
776 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 09:16:47 ID:vWdScVxb
もちろん毒殺の具体的な名前は書かないで自動車部品用のケミカル剤や市販の
風邪薬くらいにしとこうと思う。このスレや過去スレはリンクやファイルアップ
する予定。それから環境省の動物愛護方違反例のリンクも貼って毒殺は
違法であるのはもちろんなので、毒殺を故意に広めるようなこと=広義な意味での
犯罪教唆を取り締まるような条例案作成をお願いするスレッドにしたいんだが。
>>774 削除された餌やり万歳の書き込み内容ってどんな内容だったの?
777 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 09:19:48 ID:oaIzAu5K
確変げと
おかしな話 ・この猫は私が餌をやっているだけで飼っているわけじゃない。 →猫に被害を受けている人間がいても知らないふり →飼ってるわけじゃない!猫のしたことくらい大目に見ろ!とにかく私は知らん! →その野良猫を気に入ったため捕獲して家で飼おうとする →猫盗り!私の子を盗むな!警察に通報!
779 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 09:22:44 ID:iDip5Nua
>>774 営利を目的とした屠殺と、被害の減少を目的とした駆除を同じに考えられる貴方は馬鹿なの?
>>776 不凍液を餌に混ぜて食わせる手順を書いてた。
>>778 まぁ、野良猫の餌やりによる糞尿被害を巡って裁判になったケースでも、判決では
猫の所有権・占有権の有無については判断せず民法上の一般不法行為として扱ってるからな。
>>779 第27条違反に問われないためには、除外理由となる法的規定が必要だ。
つまり「被害を被ってれば殺傷してもよい」という法規定がない限りは処罰対象。
ただ、実情に応じて情状酌量の面では考慮されるだろうが。
飼い主の責任って猫の健康と迷惑回避(被害の補償)なんだけどね
782 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 09:50:34 ID:iDip5Nua
>>782 何回も貼られてるのにこれが見えないのかオマエは…
「 飼 い 猫 ・ 野 良 猫 を 問 わ ず 猫 は 愛 護 動 物 」
>>662 >飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物。
>
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_039.htm >●《 事件 4 》
>野良猫を一匹千円でヤミの三味線業者に売ろうとして野良猫を殴り殺した男に対し、
>検察は飼い猫・野良猫を問わず猫は愛護動物であり「動物愛護管理法第27条第1項」違反として懲役6月を求刑した。
>
> 【大阪地裁平成13年12月5日】
>
>判決・・・
>「飼い猫と野良猫とを区別する理由はない。」と認め「男の行為は動物の生命を軽視したもので
>非難されるべきであるが、反省している。」という理由で、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。
784 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 09:57:42 ID:QuYO301z
>>782 そこら(街中)にいる猫(ねこ)は問答無用に愛護法の対象になります。
動愛法27条の愛護動物規定4の一は、実質野良猫を護るためだけにあるのです。
>>776 餌やり万歳先生と別人と言う設定なんでつか?
ついでにこれも貼っとくか。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/meeing/pdf/h16_02/mat02.pdf (2)対象動物
虐待及び遺棄禁止の対象動物は、「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、
鶏、いえばと及びあひる(一号動物)」、または「人が占有している動物で哺乳類、
鳥類又は爬虫類に属するもの(二号動物)」となっており、両行為の対象動物は
同じになっている。
※参考 「一号動物と二号動物の概要」
○一号動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる)
は、類型的に見て人間の生活に役立ち、人間によって飼養されることが予定されている
動物であって、たまたま人の占有を離れたとしても親近感をもたれるもの。歴史的・社会的に
見て愛護すべき動物の典型的な代表。野生化しているものは含まれないが、飼主がいなくて
自分で餌を探していても、人間の生活圏の中で人間とともに暮らしている限りは含まれる。
○二号動物(人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの)の分類群の
選定の考え方の主たる基準は、次の3つである。
@神経系統が発達していて苦痛を感じる程度が高いこと
A虐待されることにより、一般の人の動物愛護の心情を害すること
B一般の人にとって親近感を与える動物であること(不快感や恐怖を与えるものでないこと)
787 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 10:17:02 ID:iDip5Nua
>>783 何度も書いたが刑事と民事の違いを理解しようね。
>>784 愛護動物の要件には管理者の存在が必要ですとの環境省の見解
>>4
>>787 「刑事と民事の違い」を理解できてないのはオマエじゃないか。本当に何回も何回も……
第27条違反に問われるかどうかは刑事上の問題であり、それに問われない要件は
「みだりに=法定の除外理由なしに」ではないこと、つまり除外理由となる
法規定が存在することだ。野良猫駆除とて「被害があれば殺傷してもよい」という
法規定がない限り第27条に抵触することになる。
>愛護動物の要件
>>786 は環境省のサイトにある資料だぞ。
>一号動物は、(中略)野生化しているものは含まれないが、飼主がいなくて
>自分で餌を探していても、人間の生活圏の中で人間とともに暮らしている限りは含まれる。
駆除で野良猫殺すのが犯罪じゃないって言ってる香具師は、 パチンコ店の営業と同様に公衆の面前で堂々とやってみろって。 2ちゃんでグダグダ言ってるより遙かに明確に答えが出るぞ。
一応違法性阻却事由があれば違法性は無いことになるが、単なる猫害じゃまず無理だろうな
791 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 12:20:16 ID:iDip5Nua
お馬鹿ちんですね
>>788 >>4 は愛護動物の要件に関する環境省の見解の資料だよ。分かるかな愛護法を作った側の見解なのよ。この意味分かる?
ちなみに法定の除外はうしやブタ鶏などの食畜に関する法律を指してるね。
ねこに関する法的規定は有るのかな?
ついでにみだりにって意味を辞書で勉強すれば
792 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 13:23:36 ID:QGDV8KBt
>>791 その見解が、野良猫は逃げている途中だと、ノネコとの線引きは難しいと言っています。
野良猫だけを護る一号規定がオカシイのです。
>>791 民法でも自力救済は認められてませんよっと
驚かして追い払うくらいなら自力救済禁止の例外になるかもしれんが、殺すのは明らかにいきすぎだ罠
>>791 馬鹿はお前だ。これだけボロボロに論破されても、まだ持論(というより単なる
オマエの願望だなw)を壊れたテープレコーダのように繰り返してるだけだしな。
>>786 は環境省が示している資料だぞ。そこで
>一号動物は、(中略)野生化しているものは含まれないが、飼主がいなくて
>自分で餌を探していても、人間の生活圏の中で人間とともに暮らしている限りは含まれる。
と明確に示されている。食用の畜産動物の屠殺は除外理由となる法的規定があるからこそ
第27条違反に問われずに済んでるんだ。野良猫駆除に関してその除外理由となる
法的規定がないということは、すなわち殺傷すれば法に抵触するということだよ。
それから、同じ単語でも法律用語と日常用語とでは必ずしも同じ意味でないってことは結構ある。
法律用語を日常用語と同じ感覚で解釈してると痛い目に遭うぞ。そもそも理念的な規定ならまだしも、
刑事罰を定めた規定で処罰対象が曖昧になるような表現を使うなどということは刑罰法定主義の観点からも
あり得ない。日常用語としての「みだりに」なんて解釈する人間のさじ加減次第でいかようにも
なっちまうんだからな。法律用語としての「みだりに」は、日常用語としてのものとは異なった
明確な意味が存在する。それが「法定の除外理由なしに(
>>662 )」だ。
野良猫の狩能力を奪うからえさやり禁止とか言ってる奴いるけどさ? 普通に野良猫が野生動物に危害を加えること自体嫌なんですが?
野良猫は「飼育されている」の「野生状態」なの? 地域猫は?
797 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 15:22:25 ID:LSu4BV1D
>>796 ブラックバスやブルーギルと同じ帰化動物だよ?
ニュージーランドでも野良猫や野良犬等の野良家畜が
殖えて大変だった事もあったけどしらみつぶしにやった
駆除が成功して帰化動物のおかげで絶滅の危機だった
動物の個体数も元に戻りつつある。
798 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 15:45:43 ID:2JNyIoWw
なんか世知辛い世の中だな、猫がのんびり生きていけない社会って 野良猫へのえさやりで出る被害程度にぴりぴりする世の中に問題あり
おおかたの人は程度問題って捉えてるだろう。度を超した迷惑は困るって人は多くとも、 わずかな迷惑でも許容せずってほどの人はそんなにはいまい。このスレには、よほど 迷惑の程度のひどい地域に住んでるか、あるいは許容範囲の狭い人が集まってるんだろうな。
程度問題じゃなくて「社会問題」
801 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 16:24:35 ID:2JNyIoWw
野良猫のふんや、いたずら程度のことに目くじらたてて社会問題なんていうなよ おかしな世の中だからこんなことが問題になる。
そりゃ「政治」「経済」「社会」「国際」といったカテゴリで分類すれば 「社会」に属するって意味では「社会問題」だろうが、 >度を超した迷惑は困るって人は多くとも、 >わずかな迷惑でも許容せずってほどの人はそんなにはいまい。 って意味だ<程度問題
803 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 16:38:49 ID:QGDV8KBt
>>801-802 年30万頭近く殺処分されたり、地域猫を考え出したり、
カテゴリのみならず、いわゆる社会問題でもあると思いますが。
804 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 16:40:50 ID:Mw86tZYV
( ´,_ゝ`)プッ
805 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 16:53:22 ID:2JNyIoWw
803さん そのことと野良猫にえさやることに目くじらたてることとは別問題
別に野良猫に餌あげるくらい良いじゃない。 なんでいちいち目くじら立てるのかさっぱり分からない。 人間としてスケールが小さいんだろうね、そういう細かい連中は。
807 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 17:02:31 ID:QGDV8KBt
>>805 猫の殺処分に最も貢献しているのが無責任な餌やりです。
地域猫はなぜ生まれたのでしょう?
808 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 17:18:15 ID:bMpj0Piu
餌やり万歳
809 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 17:29:01 ID:V40Gn//+
野良猫に餌やりたいやつはそのねこまとめて飼えよ 最後まできちんと責任とれないくせに上っ面だけでかわいがんじゃねぇ
まず国語辞典で「社会問題」を調べような
>>807 最も貢献してるのは捨てた奴
駆除しても避妊去勢しても野良猫が居なくならないのは捨てる奴が居るから
とりあえずお前は餌やりが気に入らないんだったら外出て注意しろって
法的根拠もない単なるお願いしか出来ないんだから、実際に行動しないとお前の主張は何の意味もないぞ
812 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 17:57:51 ID:QGDV8KBt
>>811 根本的に最悪なのは捨てる奴ですが、
殺処分数を増やしているのは野良猫の繁殖によるものです。
駆除して避妊去勢して無責任な餌やりを止めたところでは
野良猫は居なくなります。
私は実際の行動もしています。
813 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 18:18:26 ID:8jX8Lhw4
さすが餌やり万歳
>>812 やっていると言うだけならいくらでも言える罠
まあ実際やってたらこんなとこ来て、脳内妄想餌やりを叩く必要無いはずだがw
815 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 18:27:07 ID:QGDV8KBt
>>814 叩いてるつもりはありません。
無責任な餌やりが悪いことだと言っているだけです。
816 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 18:47:55 ID:z+my0o4X
>>814 餌やりさん、乙であります(^^)>
お外で飢えてる猫ちゃん達にご飯を恵んであげるのが本当の優しさですよね☆
>>809 餌をやるという行為は猫の生存にまで関わってくる深い問題であり、
決して上っ面だけのかわいがりではない。
>>815 ああw壊れたテープレコーダーみたいに同じ事しか言わない奴かw
触った俺が悪かった、すまんw
820 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 19:53:58 ID:iDip5Nua
愛誤ちゃんをおちょくるの止めて猫ちゃんを駆除れる法規定 日本国憲法の生存権と基本的人権の尊重の事項を読んで見ましょう。 ただし、経済的・健康的被害が有ればだけどね
権利の濫用
不愉快なスレですね、質問ですが沖縄での猫駆除には賛成ですか?
823 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 20:05:07 ID:x96u22yn
沖縄好きだねwwwwwwww
824 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 20:06:35 ID:QGDV8KBt
誰にも迷惑かけてない。 大きなお世話>1
駆除とかはスレ違いじゃないの? このスレじゃ猫捨てはスレ違いとか言う奴が居るくらいだしなw
827 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 20:14:54 ID:BdNTVvIf
テンプレで禁止しようぜ、テンプレで! 日本狼さんの大好きなテンプレで!
828 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 20:39:35 ID:SXFjsWVO
だから、能書き垂れてる暇があるならさっさと外に出て 餌やりに注意してこいよ。キチガイども。 自分では何もしないくせに愛護法がどうたらとか言ってんな。
餌やる事の何が悪いのか理解できない。 餌やろうがやるまいが糞小便するのは同じだろ。
>>829 とりあえずお前はこのスレ100回読んでから書き込め
831 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 21:00:13 ID:SXFjsWVO
>>829 理解なんてする必要はないよ。
読んだってキチガイどものくだらん公爵読むことになるだけだから。
どんどん、餌をあげてください。
832 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 21:28:44 ID:l9/vG9oO
まあ 多少殺されても、産めよ増やせよ ぬこタンは、力強く生き抜いていくのだ もともと、人間より短命なんだから いっぱい世話してやろうぜ(・ω・)俺たちの手で
「餌やるな」って馬鹿じゃないの? 何様だよって感じ。 なんで命令するわけ? 人の自由に干渉しないでくれる? 餌やるくらい自分の勝手でしょ。 はっきり言ってウザいんだよね。 文句があるなら直接言ったらどう? こんな掲示板で吠えてないでさ。 面と向かったら何も言えないんだろうけど(プ
834 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 22:08:13 ID:4FwsYRT8
>>833 典型的な馬鹿、自己中。
自分家で死ぬまで猫に餌やりまくれ。
人ん家に来てまでやったら犯罪だからな!!
>>834 おめーに言われなくても好きなだけ餌やってるよ(プ
馬鹿じゃねーの
836 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 22:42:44 ID:COkC9p7j
おれも普通にエサやってるよ かなりかわいい
餌やるなスレで餌やってるとか言う奴はどうみても煽りだな
838 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 22:49:33 ID:COkC9p7j
839 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 22:52:30 ID:t9RSYa2I
ここで何回も必死に「外に出て 餌やりに注意してこいよ」とかって言ってる人は この話題をされると都合悪いんですか?
>>837 犬猫大好き板で「餌やるな」とかいうスレたてる方が煽りだろ
>>820 >猫ちゃんを駆除れる法規定
>日本国憲法の生存権と基本的人権の尊重の事項
憲法それ自体は、何らかの法的行為を行うに当たっての根拠法にはならないぞ。
例えば憲法改正手続きを考えればわかるが、衆参両院で2/3以上の賛成に加えて
国民の過半数の賛成が必要だが、現状では国民投票を行う根拠法がないから
国民投票を実施できないわけだ。だから最近の改憲議論の中では国民投票法制定
ということも一つのテーマになってるわけで。「個別の法律がなくても
憲法で言及されてるから実施できる」なんてわけには行かないんだよ。
>>839 最も現実的かつ効果的な解決法だと思うが?
問題解決が目的じゃなくて、ただ叩きたいだけならいくらでもやればいいけどな
>>840 「外に出て 餌やりに注意してこいよ」と言われると
都合悪いんですよw
844 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:06:49 ID:t9RSYa2I
>>844 おかしい事にはおかしいと言う
ただ単に叩いてる奴はスルーしてる
所詮、単なる餌やりに対する禁止はお願いの域を出ないからな それを無理矢理法律違反だとか言う馬鹿が悪いんだろ、おとなしくお願いだけしてりゃ反論もされないだろうに 完璧に論破されても同じ事馬鹿みたいに繰り返すから面白がられてるだけだろ
847 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:22:05 ID:l9/vG9oO
/ ) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ./ / | 全身から湧き上がるねこ大好き! / / \ / ̄ ̄ ̄ / /  ̄|/ ̄ ̄ ̄ ̄| 1さんにとどけ! ./ /_Λ , -つ \ / / ´Д`) ./__ノ  ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ / \ / / ⊂_ヽ、 .| へ/ / .\\ Λ_Λ | レ' /、二つ \ ( ´Д`) | /. . > ⌒ヽ / / / へ \ / / / / \\ / / レ ノ ヽ_つ / ノ / / _/ / / /| ノ / ( ( 、 ⊂ -' | |、 \ . | / \ ⌒l | | ) / ノ ) し' (_/
848 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:22:13 ID:3p+4ZI3V
禁止言ってたのはひとりだろ。
>>848 その一人のレスがこのスレを大半を占めてるけどな
850 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:28:11 ID:t9RSYa2I
常識的に考えたら人に迷惑がかかるならやめるのが普通だよ
851 :
659 :2006/02/02(木) 23:29:50 ID:4kdmrz77
>>764 > 検挙されないのは「不凍液では」でなく「陰でコソコソやってて表沙汰にならないから」だ。
不凍液による駆除は
・検挙されない・表沙汰にならない
ということはお認めになりましたね。
> それなら、もっと重い犯罪でも発覚してない限りは「検挙されない」という点では同じということになるな。
「これまで発覚していないもっと重い犯罪」とは具体的にどんなものですか?
そんなのは存在しないのでは?
> そもそも、景品交換所は公安委員会の営業許可を受けた上でやっている。
景品交換所で換金しているカジノは摘発されていることから、
古物商の許可を受けているということと、合法であるということは別でしょう。
> もちろん、過度の速度超過になれば刑事罰が科せられるなど、違反の内容や程度にも依存するが。
罰の軽重はあれど、実質的に合法な犯罪はあるということですね。
> そんなのは個別の事例による。抽象的規定しかないのに、 特定の行為が一律に違憲なんてことは言えん。
判断できないのなら素直にそう言えばいいのに。
852 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:34:45 ID:pPwfXPNI
752 名前:659 [] 投稿日:2006/02/01(水) 23:14:36 ID:L2vO73gb
外猫の駆除は違法かどうかという話がある。
実世間では法律文面上では違法であっても事実上適法であることがある。
例えば公営以外の賭博は違法であるはずのパチンコがそうだ。
また、渋滞していない制限時速50km/hrの幹線道路でパトカーも70km/hrで巡航している。
さて、害猫の駆除はというと、これまで不凍液で事件化した皆無である。
従って、不凍液による害猫の駆除は 事実上適法 であると言える。
592 名前:餌やり万歳 [] 投稿日:04/05/10 11:42 ID:O4uKCy9T
>>591 >違法性の阻却事由にはならない。
悪法も法であるし、適法違法の議論はするつもりはないヨ。
法は絶対正義ではなく、時代、環境により改善・変化するべき制度であるから、
完璧ではありえず、現状と齟齬が生じているなら、違法であっても
それが、行わなければならない場面が個人にはあるんじゃないかナ?
知り合いから相談を受けたとき、いろいろ検討をした結果、
リスク、コストの面で捕獲は困難かつ、数年にわたる被害を受け続け、
忍耐の限度を超えているということだったので、
害獣の「処置」に猫缶+不凍液での駆逐を提案したんダ。
君や知り合いは時速50km制限との道路を流れに乗って
70km/hrで運転したことは一度もないのかナ?
また、パチンコ店に一度も入ったことはないのかナ?
まあ究極的に言えばノラに餌をやるなってのは正しいんだろうね
854 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:42:28 ID:3p+4ZI3V
>>853 究極じゃなくてそれが基本なんだよ。
そこからどれだけ救えるかだろ。
855 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:42:48 ID:t9RSYa2I
ペット=タバコ。 マナーを守って責任を持って他人に迷惑をかけずに楽しんでいる人が いる一方、そうではない人も多い。 そういう連中が臭いとかフンとかで他人迷惑をかけるのは、煙と吸殻で 迷惑を掛ける構図に同じである。
>>850 だからその辞めるべき奴って誰?PCの前で必死でカキコしてる奴じゃなくて実際に外で猫に餌やってる奴だろ?
実際に餌やってるかどうかも分からん相手にそんな事言っても無意味だってこと分からんのかw
857 :
659 :2006/02/02(木) 23:44:52 ID:4kdmrz77
>>764 話を整理すると
・キャットフードに不凍液を混ぜた餌は事件化せず、実質犯罪ではない。
・764は糞尿をまき散らすことの善悪が判断出来ない。
と言える。
858 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:47:48 ID:l9/vG9oO
毒殺は非道 / 餌やりは違法 要するに両者はツンデレ
>>853 >>854 その願望を現実にするために必死でここで活動してるみたいだがズレてるぞ
世の中動かしたかったら2chでうだうだ言ってるだけじゃ無理
860 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:48:40 ID:t9RSYa2I
>>856 言ってるだけだからそんなに必死になるなよw俺にそんな事言っても無意味だってこと分からんのかw
861 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:49:57 ID:yve9+F1U
862 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:50:35 ID:t9RSYa2I
ごめんなさい
863 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:52:29 ID:3p+4ZI3V
>>859 世の中は無責任な餌やりやめようと言ってるよ。
>>860 無意味だという事が分からない馬鹿だって事か、了解理解した
もう俺は邪魔しないよ、好きなだけ書き込んでくれ
865 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/02(木) 23:55:35 ID:t9RSYa2I
だからいちいち書かなくていいよwww
>>864 ノラ猫の餌やり=無責任な餌やり
どうやったらこんな等式が出来上がるのか不思議で仕方ないんだが
自分勝手に都合の良い条件持ち出して全ての餌やりは禁止すべきだって言っても誰も納得させられないだろうな
868 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 00:00:04 ID:3p+4ZI3V
>>867 ノラ猫の餌やり=無責任な餌やり
これ誰が言ってるんだ?
869 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 00:01:11 ID:t9RSYa2I
脳内変換w
まだ餌やり万歳さんは頑張りますかw
>>851 >不凍液による駆除は
>・検挙されない・表沙汰にならない
>ということはお認めになりましたね。
要するにオマエの立場は「犯罪でも陰でコソコソやって検挙されなければOK」って立場なわけだ。
>「これまで発覚していないもっと重い犯罪」とは具体的にどんなものですか?
>そんなのは存在しないのでは?
殺人でも時効まで発覚せず刑罰を逃れた事例さえあるわけだが。
こういうとオマエは「殺人は数多く検挙されてる」って言うかも知れんが、
それなら愛護動物殺傷で検挙されてる事例だって結構ある。
不凍液なんてのは手口の一つであって罪名の分類ではないからな。
>景品交換所で換金しているカジノは摘発されていることから、
>古物商の許可を受けているということと、合法であるということは別でしょう。
確かにパチンコ及びその景品交換所が実質的には違法じゃないかという議論はあるが、
形式的には法的問題をクリアしていること、そして公然と営業していても摘発されていないこと、
これらの点は猫の毒殺とは明らかに異なるからな。
>罰の軽重はあれど、実質的に合法な犯罪はあるということですね。
「実質的に合法な犯罪」って何だよw「違法だが黙認」ぐらいならまだわかるが。
それも、陰でコソコソではなく公然と実施しても見逃されてるというぐらいでないと「黙認」とは言えんぞ。
>> そんなのは個別の事例による。抽象的規定しかないのに、 特定の行為が一律に違憲なんてことは言えん。
>判断できないのなら素直にそう言えばいいのに。
そもそも、これまで野良猫の餌やりによる糞尿被害で裁判になったケースでも、
不法行為と認定される上での一定の基準を示している。餌やりなら無条件一律に
不法行為なんて判定はしてないからな。違憲かどうかもまた然りってことだ。
872 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 00:06:44 ID:h69AhMZJ
>>870 餌やらないが基本
無責任な餌やりはやめよう
が、どうして
ノラ猫の餌やり=無責任な餌やり
になるんだ?
873 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 00:06:51 ID:AONKCcS4
とりあえず人類が全て死ねばなんの問題もなくなるのにな まじ滅んで欲しい
874 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 00:07:45 ID:h69AhMZJ
875 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 00:08:58 ID:AONKCcS4
俺だけじゃ意味無いからな、ノストラダムスの真の予言に期待してる
876 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 00:11:01 ID:h69AhMZJ
真の予言てどんな?
>>872 ノラに餌やるなっていうのは正しい(逆に言えば餌やりは悪)という趣旨レスに対して、世の中はまだそういう考えには至って居ないという趣旨のレス
それに対してお前は、世の中では無責任な餌やりはダメだという趣旨のレス
ノラに餌をやる事の世論を命題をしているレスに対して、お前は世の中では無責任な餌やりはダメだとのレス
つまり、ノラに餌をやる事=無責任な餌やり、としなければ話が繋がらない、さもなくばお前がズレたレスをしたかのどちらかだな
878 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 00:18:34 ID:h69AhMZJ
>>877 >ノラに餌やるなっていうのは正しい(逆に言えば餌やりは悪)
これがズレてるんだよ。
>>878 頭に何か沸いてるのか?
853 名前:わんにゃん@名無しさん[sage] 投稿日:2006/02/02(木) 23:35:55 ID:gr/0fGGB
まあ究極的に言えばノラに餌をやるなってのは正しいんだろうね
そのまま書いてあるだろ、これに対してレスしたのにズレてるってどういうことだ?
880 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 00:23:17 ID:h69AhMZJ
>>880 餌をやらない事が正しいのであれば、餌をやる事は悪だと言えるが?どちらも正しいとか馬鹿な事は言うなよ
文章の繋がりは無視?その付記が無くてもお前のレスはおかしいだろ
ちなみにその付記をしたのは、文章的に無責任な餌やりってのを当てはめやすいから、別にそれ自体に深い意味は無い
883 :
659 :2006/02/03(金) 00:40:46 ID:sgjtBKiT
>>871 > 要するにオマエの立場は「犯罪でも陰でコソコソやって検挙されなければOK」って立場なわけだ。
不凍液による駆除は
・検挙されない・表沙汰にならない
は否定されないわけですね。
> それなら愛護動物殺傷で検挙されてる事例だって結構ある。
しかし不凍液で捕まった事例は皆無ですね。
> 形式的には法的問題をクリアしていること、そして公然と営業していても摘発されていないこと、
つまり実質的に違法かつ摘発されないという点で不凍液による害猫駆除と共通している。
> それも、陰でコソコソではなく公然と実施しても見逃されてるというぐらいでないと「黙認」とは言えんぞ。
それは871の個人的な感覚。
> 餌やりなら無条件一律に
> 不法行為なんて判定はしてないからな。違憲かどうかもまた然りってことだ。
ということは条件次第で違法ということですね。なるほど。
871は私とほとんど意見が同じであることがわかりましたw
>>883 >不凍液による駆除は
>・検挙されない・表沙汰にならない
>は否定されないわけですね。
どんな犯罪であれ、陰でコソコソやって発覚してない状態ではそりゃ検挙できんからな。
>つまり実質的に違法かつ摘発されないという点で不凍液による害猫駆除と共通している。
オマエは
>>752 では
>不凍液による害猫の駆除は 事実上適法 であると言える。
と言ってたから、まぁ「違法」と認めた点は進歩したかw しかし繰り返しになるが、パチンコは
形式的には法的問題をクリアしていること、そして公然と営業していても摘発されていないこと、
これらの点では猫の毒殺とは明らかに異なるからな。
>> それも、陰でコソコソではなく公然と実施しても見逃されてるというぐらいでないと「黙認」とは言えんぞ。
>それは871の個人的な感覚。
あのなぁ、どんな犯罪だって発覚しなきゃ検挙しようもないんだからな、
陰でコソコソやってて発覚してない状態では見逃されてるなんて当たり前だw
公然と実施して発覚してる状態でどうなるか、そこが「黙認」される行為かどうかの分岐点だ。
>871は私とほとんど意見が同じであることがわかりましたw
勝手に「ほとんど意見が同じ」なんて決めつけるなw
毒殺を是とするか非とするかという根本でオマエとは180度異なるからな。
気のせいかな、 数ヶ月前、不凍液は検挙されないから合法だと まったく同じ主張を他の板でして論破されてた人がいるんだが・・・
886 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 01:48:49 ID:7y2wIVn1
∧_∧ ∧_∧
_( ´∀`) (´∀` )
三(⌒), ノ⊃ (
>>1 ) 糞内容は
 ̄/ /) ) | | |
. 〈_)\_) (__(___)
∧_∧ .∧_∧
( ´∀) (´∀` )
≡≡三 三ニ⌒)
>>1 .) 面白くないと
/ /) )  ̄.| | |
〈__)__) (__(___)
∧_∧ ,__ ∧_∧
( ´)ノ ):;:;)∀`)
/  ̄,ノ''
>>1 ) 言ったろうが
C /~ / / /
/ / 〉 (__(__./
\__)\)
ヽ l //
∧_∧(⌒) ―― ★ ―――
( ) /|l // | ヽ ヴォケがーー!
(/ ノl|ll / / | ヽ 886ゲット
(O ノ 彡'' / .|
/ ./ 〉
\__)_)
ま、どっちにしろ野良猫に餌やるなというのは大きなお世話でFAだな
888 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 02:05:21 ID:7y2wIVn1
\ 立 /
\ て ∧_∧ 糞 /
.\ る γ(⌒)・∀・ )..ス / ぅぉぇっぷ
スレ潰し↓ \ な .(YYて)ノ ) レ./ 〃⌒ ヽフ
∧_∧スレ潰し>
>>1 \ っ | | | / / rノ
( ´∀`) .\! (__)_) / Ο Ο_)***
( /,⌒l \ ∧∧∧/ 『引き籠り精神病者・
>>1 』
| /`(_)∧_0. \ < ま > 糞スレを乱立させる基地外。
(__)(゚∀゚; )⊃⌒⊃←
>>1 \ <
>>1 >毎日相手にされず、ウザい自作自演を続ける。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ < た >
―――――――――――――――< >―――――――――――――――――――――
___ オラッ! <か > ハハハ
ドッカン | | 出て来い悲惨な
>>1 ∨∨∨\ ∧_∧
∩∩ | | | ∩∩ /\ │ /\ ( ^∀^)<あほか
| | | | | | | | | | | / / ̄\ \ ( つ ⊂ )
..( ,,) .| | | (・x・ ) / ─( ゚ ∀ ゚ )─ \ .) ) )
/ .つ━━ロ|ロ ドカン l |U / .\_/ \ (__)_) (^∀^)ゲラゲラ
〜( / | | |⊂_ |〜./ / │ \ \ 『糞スレの総合商社・
>>1 』
し'∪ | | | ∪ / 電波〜 電波〜 \毎日何処かの板で糞スレを立てる
>>1 は
 ̄ ̄ ̄ ̄ / .∧__∧ ∧__∧ \糞スレを立てる事しかできない白痴。
ガッキーン / ( ゚∀゚ ) ( ゚∀゚ )
889 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 08:32:03 ID:8XOMq1es
>>841 君は憲法・法律・条例の力関係について勉強しなさい
890 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 08:39:01 ID:iJDTJn3d
猫なんて昔からそこら辺うろうろしてるのが普通な光景なわけで、その猫のすることを 許容できない人間が増えて、えさやる人を攻撃したり、殺処分が増えたりしている今の状況は、明らかに異常だな。 野良猫が、のんびりひなたぼっこできるような環境が普通だと思う。
891 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 08:45:23 ID:ZkCoofbk
↑そう思う。猫がうろうろしてるだけで騒ぐ基地外大杉。
892 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 08:46:25 ID:2dPzmcxk
>>890 殺処分は減っています。
そして、昔より野良猫に暖かい目を向ける人は増えています。
一部の無責任な餌やリが問題を顕在化しているのです。
餌やりを止める事で猫害が減る理由
餌をやる→長く生きる可能性が増える→糞尿を垂れ流したり人に被害を与える期間が増える
→繁殖
=生存期間、個体数が増えることでますます被害が増える
餌をやらない→長く生きる可能性が減る→糞尿を垂れ流したり人に被害を与える期間が減る
→繁殖固体が減る
=生存期間、個体数が減ることで被害が減る
http://www5d.biglobe.ne.jp/~nekohon/zz-nekozan3.htm 猫は年に2.5回、しかも多数産む。
人間による保護を加え、子猫を全頭生かすことになると、街中は壮絶なことになることは想像できると思う。
>人間による保護を加え、子猫を全頭生かすことになると、街中は壮絶なことになる まさにコレ 近所のアパートに住んでるジジイとババァが 餌やり、部屋に入れるようになってから 大量発生!すごい被害だったのを 怒った他の住人で子猫を殺処分したら 数は以前より少し多い程度に減ってきて被害も減った でも、成猫はもう人間なめてるから 猫避けも利かないし被害はなくならない ジジイとババァは今も反省していない。
895 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 10:12:02 ID:ll5Vbugh
えさやりババァが去った後大量の残り餌にうっかり不凍液100ccくらいこぼしてしまいました。 たしか猫の場合成体で10ccが致死量でしたよね?とても心配です・゚・(つД`)・゚・ ウワァァァン
>>894 そういう特異な例を持ち出して、さもそれが全てであるかのように錯覚してるから、規制・禁止等の理屈が現実離れしてる
まあそのジジイ・ババアは(現実に存在するかは分からんが)避難されてもしょうがないな
>>889 は昨日のID:iDip5Nuaか。まだアフォなこと言ってるのかw
>君は憲法・法律・条例の力関係について勉強しなさい
いくら憲法が最高法規だとはいえ、オマエが
>>820 で述べた
>日本国憲法の生存権と基本的人権の尊重の事項
なんていう憲法上の規定は、何らかの行為の直接的な根拠法にはできないぞ。
(このあたりの憲法規定は、個別の法律を制定する上での根拠法ってことだ)
これを根拠法に愛護動物殺傷を行えるなんてのは、前スレでボロボロにKOされた
「餌やり禁止の明文規定がなくても公園では餌やり全面禁止」なみの珍論だなw
そもそも、そんな抽象的な規定しかない憲法上の条文を何らかの行為の
直接的な根拠法にできるならば、改憲手続きでも国民投票法なんて不要なはずだ。
勉強が必要なのはオマエだw
898 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 11:59:32 ID:ll5Vbugh
また容器に不凍液一本こぼしてしまったけど 私も猫に餌を与えてくるね、うちは貧乏なので 不凍液をこぼしてしまった餌を再利用します。
899 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 12:08:58 ID:8XOMq1es
>>897 自爆乙
自分のレスを読み返してごらん。
>直接的な根拠法にできるならば、改憲手続きでも国民投票法なんて不要なはずだ。
何なの国民投票法って国民投票の二分の一の賛成なら知ってるけど。
直接的な根拠になるから複雑で厳しい改憲手続き必要なのよ。
ついでにお前の論理だと公害訴訟・人権訴訟等の各諸問題の被害者は泣き寝入りしろなるな。
基本的人権と言っても無制限に認められる訳ではない ところで愛護法が違憲だという最高裁判例なんてあったっけ?
901 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 12:32:09 ID:8XOMq1es
>>899 >何なの国民投票法って国民投票の二分の一の賛成なら知ってるけど。
>直接的な根拠になるから複雑で厳しい改憲手続き必要なのよ。
全然わかってないな。お前こそ自爆じゃんかよw
×「抽象的な憲法規定→何らかの行為」
○「抽象的な憲法規定→個別法→何らかの行為」
改憲手続を定めた憲法第96条で国民投票に言及されているが、これ自体は
国民投票を行う直接的な根拠法にはならない。だから現状では国民投票を
行うことができない。ゆえに国民投票法を制定しなければ改憲を行えないってことだ。
最近の改憲議論の中でも国民投票法制定が一つのテーマになってるのに、
そんなことさえ知らず憲法云々を持ち出してたのかw
それから、オマエの言ってるような各種訴訟に関して憲法が問題になるのは、
公害や人権侵害等の被害者を救済するために必要な個別法の制定を怠っていた
国会の立法不作為を認定するか否かに際してだ。
餌やったって良いじゃない。
>>901 確かに嫌猫権は認められるかもしれない、しかしそれと殺していいってのは別問題
まがりなりにも国会を通り施行された法律を違憲と言うからには、最高裁判例くらいあるだろうな?
個人的に違憲とか言っても通らんぞ
905 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 12:47:13 ID:8XOMq1es
>>902 国民投票法それが猫駆除とどう関係あるの?お前はどうしてそこまで馬鹿なの?
お前の矛盾を簡単に教えてやろう。
小泉ちゃんが北に侵攻しても問題にはならねーよお前の論理だと。何でだと思う?考えてみろや。ヒント教えてやる、憲法に法的根拠は無いのでしょう
>>902
906 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 13:03:14 ID:wzhx+sni
>>903 餌くったあとの糞も完全に処理汁 したらば餌やりおk
907 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 13:03:20 ID:8XOMq1es
>>904 このスレにある餌やりの判例。餌やりを訴えた人は何を侵害されたのかを考えれば分かるよ。
何に基づく権利を侵害されたかって言うこと
>>905 >お前はどうしてそこまで馬鹿なの?
ってのはお前が鏡に向かって吐くべきセリフだなw
>小泉ちゃんが北に侵攻しても問題にはならねーよお前の論理だと。何でだと思う?
>考えてみろや。ヒント教えてやる、憲法に法的根拠は無いのでしょう
>>902 外国に侵攻するのは自衛隊法等で規定された自衛隊の任務の範囲を逸脱してるから大いに問題だw
で、仮に外国への侵攻を可能にするような法改正をするとなれば憲法上の問題になる。
それはともかく、愛護動物殺傷は動愛法第27条で「法定の除外理由」がない限り禁じられている。
従って、愛護動物殺傷を行うにはその除外理由となる法規定が必要なわけだ。
そこでオマエは憲法上の生存権とか基本的人権とか持ち出しているが、
そんな抽象的な憲法規定では愛護動物殺傷を認める根拠法にならない、
「被害を受けてれば愛護動物を殺傷してもよい」と規定した個別法がなければ
愛護動物殺傷は法的に認められないってことだ。
909 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 13:21:52 ID:9T+IKaqD
空があって太陽があって雲があって風があって 山があって海があって川があって森があって 人がいて鳥がいて犬がいて猫がいて 色々あっての世界 勝手に人が土地に価値をつけて俺の物だ俺の場所だ 国の土地だ府の土地だ市の土地だと 意外の存在を否定して害獣扱い 勝手なもの ヽ(´ー`)ノ 野良犬つかまえろだの 噛まれたらどうすんだとか 猫にえさやるな 排泄物どうすんだとか 尻の穴の小さいこと言ってる奴って程度が知れてる 認識が高くて拾い人はんなこたぁまったく気にしない ようするにそんなことで文句言ってる奴は人として不出来で 心の狭い人ってこと
910 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 13:22:35 ID:8XOMq1es
>>908 君は物事の本質を見抜く事が出来ないみたいだね。
自衛隊法は憲法第9条に抵触しない様に造られたのだよ。
お前の論理だと第9条には法的根拠が無いんだよな。なら法的根拠の無い物に抵触しないために自衛隊法なる法律が何故造られたのかな?
911 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 13:23:59 ID:9T+IKaqD
追加 そんなに動物いやなら、人口無人島作って島全体に網入って猫の子一匹虫一匹入れないようにして住め アフリカで住んでる人がシマウマうぜー ライオンうぜー 捕まえて保健所入れろとは言わない
>>910 >自衛隊法は憲法第9条に抵触しない様に造られたのだよ。
>お前の論理だと第9条には法的根拠が無いんだよな。
>なら法的根拠の無い物に抵触しないために自衛隊法なる法律が何故造られたのかな?
あのなぁ…「自衛隊法は憲法第9条に抵触しない様に造られた」ってのはまさに
>>897 で
>(このあたりの憲法規定は、個別の法律を制定する上での根拠法ってことだ)
と述べた通りじゃんかよw こちらがカキコしたことを全然理解してないな。
>>902 でもわかりやすく図式化してやったのに。
>×「抽象的な憲法規定→何らかの行為」
>○「抽象的な憲法規定→個別法→何らかの行為」
>>911 可愛いねこちゃんに不凍液混入餌やり完了しますた (´∀`)9 ビシッ!
猫は野生動物じゃないよ?ブラックバスやブルーギルと同じ帰化害獣
914 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 13:45:48 ID:9T+IKaqD
>>913 ほんと頭弱そうなレスだな ヽ(´ー`)ノ 知能指数8くらいかな?
915 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 13:48:46 ID:r8i9GTIo
916 :
ぴか :2006/02/03(金) 13:53:54 ID:m1F+jpEk
野良猫に餌をあげるのは悪くないと思ふ。 餌をやるから野良猫が増えるのではないですよ。 去勢・避妊手術を施せば猫は増えないから。 ひとえに餌やりおばさんが悪いのではないよ。 ただ、おばさんはかわいそうで餌あげてるだけでそういう手術をしようとしないんだよねぇ
917 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 13:54:54 ID:8XOMq1es
>>912 お前最高にオモシレーよマジで腹痛いぐらいに。
お前憲法に法的根拠があるの知ってるのに、憲法に法的根拠は無いとかぶっ飛んだ事言ってるの。
お前が散々宣ってる事は俺のフォローをしてるのに気づかないの?
憲法には法的根拠が有るのよ。お前が言う根拠法もそれに当たるのよ。分かったかな!
918 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 13:58:07 ID:2wBCaAt+
>>909 干ばつがあって
洪水があって
恐水病があって
鳥インフルエンザがあって
919 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 14:00:21 ID:ll5Vbugh
920 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 14:01:01 ID:ll5Vbugh
>>918 今時恐水病だなんてw
狂犬病って言うんですよ?
921 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 14:01:20 ID:2wBCaAt+
>>916 >かわいそうで餌あげてるだけでそういう手術をしようとしない
それが無責任な餌やりなんですよ。
>>907 このスレに書いてある凡例は民法709条の適用、別に憲法に基づいて判決がおりたわけでは無いし、愛護法を違憲とも言ってないぞ?
多分お前さんは、猫殺しを道ばたの石ころをどかすくらいにしか考えてないからそんな理屈になるんだろうけどな
しかし今の日本ではそういう思考の人間は少ない、だからこそ愛護法が成立した、そういう意味でも違憲ではない
よって嫌猫権に基づく個人的な猫の殺傷は権利の濫用
923 :
ぴか :2006/02/03(金) 14:07:56 ID:m1F+jpEk
≫921 ですよね〜。 無責任な私が希望するのはやっぱり政府かなんかで野良猫・野良犬のための手術費援助をしてもらいたい
924 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 14:11:05 ID:wzhx+sni
ちょwwwおまwwwww 政府ってwwww 他力本願極まれりww
925 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 14:12:38 ID:ll5Vbugh
あとえさやりババァが迷惑なら お金かかるけどネットで猫トラップを段ボール箱でカモフラージュして庭に設置すればいいよ。 捕獲した個体は首輪がついていれば首輪を外して保健所へ持っていけば良いよ。 飼い主が一週間引取りに来なければ処分してもらえる
>>917 >お前最高にオモシレーよマジで腹痛いぐらいに。
鏡に映った自分の姿見て言ってるのかw
>お前憲法に法的根拠があるの知ってるのに、憲法に法的根拠は無いとかぶっ飛んだ事言ってるの。
こっちは「憲法に法的根拠は無い」なんて言ってないぞ。
そんな捉え方は曲解か、さもなくばオマエによほど読解力がないかだ。
「抽象的な憲法規定は、何らかの行為の直接的な根拠法ではなく個別法を制定する上での根拠法」
って言ってるんだからな。
>お前が散々宣ってる事は俺のフォローをしてるのに気づかないの?
こっちは
>>897 の時点で
>(このあたりの憲法規定は、個別の法律を制定する上での根拠法ってことだ)
と述べてる。一方オマエが
>>910 で言った
>自衛隊法は憲法第9条に抵触しない様に造られたのだよ。
はまさにこちらが
>>897 で述べた上記の内容をなぞっている。
オマエの方こそこっちが述べたことをなぞっているじゃんかよw
>憲法には法的根拠が有るのよ。お前が言う根拠法もそれに当たるのよ。分かったかな!
憲法上の生存権や基本的人権の規定は個別法を制定する上での根拠法であって、
何らかの行為の直接的な根拠法ではない。従って、そのあたりの憲法規定は
愛護動物殺傷という行為を認める動愛法第27条上の「法定の除外理由」にはあたらないぞ。
927 :
ぴか :2006/02/03(金) 14:20:40 ID:m1F+jpEk
べっつに〜。他力本願上等で〜す。 私的にはかわいい愛猫さえ元気でいてくれれば良いのですwww 野良猫にまで目は向けられません。
>>923 政府はともかく、自治体レベルなら野良猫の去勢避妊手術費用の補助してるところも少なからずあるぞ。
929 :
ぴか :2006/02/03(金) 14:31:57 ID:m1F+jpEk
あ〜つまんないー 暇だ〜。今日高校で前期入試があるから休みなんですよ〜 暇〜暇〜
930 :
ぴか :2006/02/03(金) 14:33:27 ID:m1F+jpEk
≫928 そうなんですか? それはすごい!!発見です!! 我が埼玉ではそういう補助をしてるのかな?
932 :
ぴか :2006/02/03(金) 14:48:09 ID:m1F+jpEk
≫931 有難う。少しだけ読みました〜。
933 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 14:48:31 ID:8XOMq1es
>>926 憲法に法的根拠が有るなら猫により生存権及び財産権を侵害されたならば、生存権及び財産権を根拠に、その原因となる猫を排除して生存権及び財産権の回復を計る行為は違法なのかな。
お前はこの問に対し法的根拠は無いと吐かしてるけど
お前の論理だと法律を造る根拠は有るが、侵害された権利の回復には根拠が無いとなる。
だから聞いてるんだよ、公害に因り生存権及び財産権侵害された人達は、生存権及び財産権侵害を理由に、生存権及び財産権回復及び再発防止のための法整備を国に訴えたいるのだろ。
お前の論理だと被害者は訴える権利が無いとなるね
935 :
ぴか :2006/02/03(金) 14:55:31 ID:m1F+jpEk
≫934 はぁ〜すごいですね〜 さいたま市はお隣さんですよ〜
>>933 >憲法に法的根拠が有るなら猫により生存権及び財産権を侵害されたならば、
>生存権及び財産権を根拠に、その原因となる猫を排除して生存権及び財産権の回復を計る行為は違法なのかな。
愛護動物殺傷を認める個別法がない現状では殺傷すれば違法となる。
仮に、憲法上の生存権及び財産権を守るために愛護動物殺傷が必要であれば、
そのための個別法の制定を怠った国会の立法不作為の認定を求める訴訟を
起こせばいいだろう(その訴えが認められるかは別だが)。
>公害に因り生存権及び財産権侵害された人達は、生存権及び財産権侵害を理由に、
>生存権及び財産権回復及び再発防止のための法整備を国に訴えたいるのだろ。
>お前の論理だと被害者は訴える権利が無いとなるね
訴える権利はあるぞ。その中で、現行法の枠内で救済のための行政の施策を実施可能なのに
それをやらなかったならば行政府の責任になるし、法の不備のために行えなかったということなら
国会の立法不作為ということになる。
937 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 15:26:36 ID:8XOMq1es
>>936 おやおやなに自爆してるのですか。
猫には個別法が無いから違法で、公害は個別法が無くてもいいと。何ですかこの矛盾は。愛護法は憲法を無視出来るだけの特別な法律ですか?
>>937 >猫には個別法が無いから違法で、公害は個別法が無くてもいいと。何ですかこの矛盾は。愛護法は憲法を無視出来るだけの特別な法律ですか?
ホントに読解力がないな。「オマエの立場から見れば」愛護動物殺傷を認める
個別法がない現状は「法の不備」にあたる。公害の例で言えば
>法の不備のために行えなかったということなら国会の立法不作為ということになる。
こっちだ。「現行法の枠内で実施可能」という行為は、例えば殺傷せずに追い払うとか
進入防止の措置をとるとかいうことになる。
939 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 15:57:51 ID:8XOMq1es
>>983 お前の矛盾を教えてやるよ。
法律が憲法を侵害している事だよ馬鹿
940 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 16:00:19 ID:8XOMq1es
>>939 >法律が憲法を侵害している事
それを認定できるのは司法府であってオマエではないぞ。
オマエ個人がいくらそんなこと言ってても法的効力は何もない。
それを認めてもらいたければ、国会の立法不作為の認定を求める訴訟を起こせ。
942 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 16:05:23 ID:UtpDNgZm
餌やりを止める事で猫害が減る理由
餌をやる→長く生きる可能性が増える→糞尿を垂れ流したり人に被害を与える期間が増える
→繁殖
=生存期間、個体数が増えることでますます被害が増える
餌をやらない→長く生きる可能性が減る→糞尿を垂れ流したり人に被害を与える期間が減る
→繁殖個体が減る
=生存期間、個体数が減ることで被害が減る
http://www5d.biglobe.ne.jp/~nekohon/zz-nekozan3.htm 猫は年に2.5回、しかも多数産む。
人間による保護を加え、子猫を全頭生かすことになると、街中は壮絶なことになることは想像できると思う。
943 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 16:06:56 ID:vnULxMzj
\ 立 /
\ て ∧_∧ 糞 /
.\ る γ(⌒)・∀・ )..ス / ぅぉぇっぷ
スレ潰し↓ \ な .(YYて)ノ ) レ./ 〃⌒ ヽフ
∧_∧スレ潰し>
>>1 \ っ | | | / / rノ
( ´∀`) .\! (__)_) / Ο Ο_)***
( /,⌒l \ ∧∧∧/ 『引き籠り精神病者・
>>1 』
| /`(_)∧_0. \ < ま > 糞スレを乱立させる基地外。
(__)(゚∀゚; )⊃⌒⊃←
>>1 \ <
>>1 >毎日相手にされず、ウザい自作自演を続ける。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ < た >
―――――――――――――――< >―――――――――――――――――――――
___ オラッ! <か > ハハハ
ドッカン | | 出て来い悲惨な
>>1 ∨∨∨\ ∧_∧
∩∩ | | | ∩∩ /\ │ /\ ( ^∀^)<あほか
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し'∪ | | | ∪ / 電波〜 電波〜 \毎日何処かの板で糞スレを立てる
>>1 は
 ̄ ̄ ̄ ̄ / .∧__∧ ∧__∧ \糞スレを立てる事しかできない白痴。
ガッキーン / ( ゚∀゚ ) ( ゚∀゚ )
944 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 16:13:36 ID:8XOMq1es
>>941 大丈夫だおかしいのはお前だけだから。
既に憲法と愛護法の矛盾には判例が出ているから。
何も全ての野良猫を否定はしない。 猫による被害も全て無くせとは言わない。 問題は 一部の人間の身勝手な餌やりで増えた猫による被害 が嫌なんだ。 これは「人災」だよな。 それで国や自治体、餌をやる人間が 対処しないなら殺すなり捕まえて保健所連れてくなり するしかないじゃないか。 それが嫌なら ちゃんと避妊、掃除やしつけをしろっていうんだよ
>>944 >おかしいのはお前だけだから。
また鏡に映った自分の姿に向かって言ってるのかw
>既に憲法と愛護法の矛盾には判例が出ているから。
そんな判例が出ているというなら具体的に出せw
少なくとも、これまでに野良猫を巡って裁判になった事例(神戸の居酒屋店主が
餌付け人を訴えた事例)の判例では、
>>922 の通り民法上の判断をしているにすぎず、
愛護法が違憲立法とかそんなことは全く言及されてないからな。
>>944 どの凡例か知りたいから教えてくれ
つか極端話、お前さんの言い分は死刑囚だから個人的に殺しても罪にならないと言ってるのと一緒だぞ
ちなみに凶暴な猫に襲われ生存権等を脅かされた場合に、やむを得なく猫を殺したようなケースならば、違法性阻却事由が認められて罪(愛護法違反)に問われない
まあこれは人に対してもだがな
この点からも愛護法は憲法と矛盾してるとは言えない
>>947 >ちなみに凶暴な猫に襲われ生存権等を脅かされた場合に、やむを得なく猫を殺したようなケースならば、
>違法性阻却事由が認められて罪(愛護法違反)に問われない
>まあこれは人に対してもだがな
これは刑法上の正当防衛だね。ただ、少なくとも予防や報復のための行為では
正当防衛の要件を満たさないから、一般的な猫害対策としての殺傷が正当防衛と
認められる余地はほとんどないだろうね。
949 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 16:44:37 ID:2wBCaAt+
>>948 >>733 です。
ID:i82CJ7orさんは
>>750 で「法定の除外理由」の解説してくれた人ですか?
お聞きしたいのですが、保健所で殺処分する場合の除外理由はなんでしょう?
あと、私はブリーダーの間引きは違法だと言ったんですが、あってるでしょうか?
>>948 正当防衛か正当行為かは難しいところだけど、単なる猫害で殺すのが認められないことは確かだと思う
>>949 >保健所で殺処分する場合の除外理由
愛護法第18条第5項(及びそれに基づく措置要領)だな。これは委任立法の形なんで
法の条文では直接言及されてないが、法に基づき規定された措置要領で言及されてると。
>ブリーダーの間引きは違法
ブリーダーの飼養動物が愛護法第5条に基づき規定された「展示動物の飼養及び保管に関する基準」の
「販売動物」に該当していて、終生飼養の例外事項
>感染性の疾病にかかり、人又は他の動物に著しい被害を及ぼすおそれのある場合、
>苦痛が甚だしく、かつ、治癒の見込みのない疾病にかかり、又は負傷をしている場合、
>甚だしく凶暴であり、かつ、飼養を続けることが著しく困難である場合等やむを得ない場合
に該当し、かつ生存の機会を与える形での終生飼養の放棄(譲渡等)が困難である場合は
違法ではないだろう。そうでなければ違法だろうな。
952 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 17:21:04 ID:cpzowCgG
恐 水 病 !!
953 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 17:25:56 ID:2wBCaAt+
>>953 というか、法第23条のみを念頭に置いていたとしたらそれ自体は除外理由には
ならないということであって、それ以外も含めて「動愛法の中にあります」
ってことなら誤りではないです。
955 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 18:15:25 ID:OwvZsRIY
\ 立 /
\ て ∧_∧ 糞 /
.\ る γ(⌒)・∀・ )..ス / ぅぉぇっぷ
スレ潰し↓ \ な .(YYて)ノ ) レ./ 〃⌒ ヽフ
∧_∧スレ潰し>
>>1 \ っ | | | / / rノ
( ´∀`) .\! (__)_) / Ο Ο_)***
( /,⌒l \ ∧∧∧/ 『引き籠り精神病者・
>>1 』
| /`(_)∧_0. \ < ま > 糞スレを乱立させる基地外。
(__)(゚∀゚; )⊃⌒⊃←
>>1 \ <
>>1 >毎日相手にされず、ウザい自作自演を続ける。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ < た >
―――――――――――――――< >―――――――――――――――――――――
___ オラッ! <か > ハハハ
ドッカン | | 出て来い悲惨な
>>1 ∨∨∨\ ∧_∧
∩∩ | | | ∩∩ /\ │ /\ ( ^∀^)<あほか
| | | | | | | | | | | / / ̄\ \ ( つ ⊂ )
..( ,,) .| | | (・x・ ) / ─( ゚ ∀ ゚ )─ \ .) ) )
/ .つ━━ロ|ロ ドカン l |U / .\_/ \ (__)_) (^∀^)ゲラゲラ
〜( / | | |⊂_ |〜./ / │ \ \ 『糞スレの総合商社・
>>1 』
し'∪ | | | ∪ / 電波〜 電波〜 \毎日何処かの板で糞スレを立てる
>>1 は
 ̄ ̄ ̄ ̄ / .∧__∧ ∧__∧ \糞スレを立てる事しかできない白痴。
ガッキーン / ( ゚∀゚ ) ( ゚∀゚ )
956 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 18:22:13 ID:2wBCaAt+
958 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 19:37:46 ID:8XOMq1es
このスレに在る餌やりの判例、原告の主張と被告の主張が、憲法への愛護法の侵害に当たる。 原告の主張は生存権と財産権に対する侵害で、餌やりに損害賠償と餌付けの中止求め。被告の餌やりは愛護法の給餌と給水の規定で自ら正当性を主張した。 結果は原告の主張が認められ被告側の敗訴になった。 よって生存権と財産権をの侵害に対する猫の排除を生存権と財産権を理由に行うのは、愛護法の法定の除外に当たるので合法
>>958 支離滅裂なのにまだ頑張るか…w
その判決文のどこに憲法や動愛法に言及した部分があるっていうんだ?w
あくまで民法第709条に基づく一般不法行為の認定がなされたのであり、
動愛法が違憲立法なんてことなど言ってないし、オマエが強引に
脳内解釈で憲法や動愛法に結びつけたって何の法的効力もない罠。
それと、憲法上の生存権や財産権の規定それ自体は愛護動物殺傷を認める
根拠法とはならず、また「被害があれば殺傷してもよい」という
個別法の規定もない以上は、殺傷すれば動愛法第27条に抵触する。
>>ID:8XOMq1es つうか、そんなに野良猫殺しが合法って確信があるなら、衆目環境で堂々と殺してこい。 「犯罪だけどバレないようにやりゃいいや」っていうことじゃなく あくまで「野良猫殺しは犯罪じゃないし合法」っていうことなら、 たとえバレたって警察に捕まることはあり得ないよな?w 2ちゃんでどこの馬の骨とも知れん相手に持論繰り返すより、 公然と実演してみせれば一発で自分の考えが正しいことを証明できるぞw
961 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 20:34:17 ID:qBUSBQeW
>>959 いい加減に連投馬鹿を相手にするのはよせよ。学習能力がない馬鹿はおちょくるぐらいでいいんだよ。
なんかいい家庭教師というか法律教えてるだけになってないかw
962 :
ぴか :2006/02/03(金) 20:41:15 ID:t9eeI2d4
》955さん!!そういう猫、何だっけ・・・モナー…でしたっけ?? それって自分で作ったんですか!? すごいですね!!かわいいです!!
>>958 その凡例は、餌をやるという個人の嗜好と民法上の不法行為について言及してるだけだろ
愛護法が違憲であるなんて言ってない
965 :
にゃんこタウン :2006/02/03(金) 21:22:38 ID:roUoRs2Z
966 :
659 :2006/02/03(金) 22:34:39 ID:sgjtBKiT
>>884 これまでの議論をまとめると、
・不凍液による駆除は事件化せず、従って捕まることはない
・それに対して餌やりは場合によっては違法となる。
はお互いに合意できとかと思います。
> あのなぁ、どんな犯罪だって発覚しなきゃ検挙しようもないんだからな、
警察が本気になれば、こそこそ隠そうとしても摘発することは容易なはず。
そうしないのは黙認されているからでしょう。
また、とある愛護のホームページで野良の駆除を警察に訴えたがまったく相手にされないとこぼしてたし。
> 毒殺を是とするか非とするかという根本でオマエとは180度異なるからな。
出発点が異なっても、到達点が同じになるというのが面白いですねw
967 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 22:45:33 ID:VB8kSMv2
前の文体の方が良かったナw
車で猫を曳いちゃったよ。 ガリッ!ゴリゴリッ!ボコッ!ガッ!って音と柔らかく取られるハンドル…ガクガク(((゚д゚)))ブルブル… 野良とはいえ、スマン!
970 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 23:38:25 ID:VkPaQj7j
>>966 >・不凍液による駆除は事件化せず、従って捕まることはない
>・それに対して餌やりは場合によっては違法となる。
毒殺は違法かつ刑事上の犯罪行為だぞ。しかも捕まらないのは発覚しないよう陰でコソコソ
やってるからであり、公然と実施しても「事件化せず捕まらない」なんて言ってられるかな?
一方、餌やりはたとえ公然と実施しても刑事上の犯罪にはなり得ず、
従って捕まることもない。実際、公然と餌やりしてる人なんて
あちこちにいるわけで。あくまで、民事上の一般不法行為としての
責任を問われる場合もあるというだけだ。
>警察が本気になれば、こそこそ隠そうとしても摘発することは容易なはず。
>そうしないのは黙認されているからでしょう。
>また、とある愛護のホームページで野良の駆除を警察に訴えたがまったく相手にされないとこぼしてたし。
確かに重大な刑法犯罪などに比べれば力の入れ方が違うということは
あるかも知れないし、また個別の警察署によって対応が異なるって
こともあるかも知れない。しかし、どのような犯罪だってそもそも犯罪が
行われたという事実が何らかの形で表面化しない限り事件化することはなく、
例えば近年になり相次いで摘発された企業不祥事だって明るみに出る
きっかけは内部告発なわけで、何のきっかけもなく警察が踏み込んでくる
なんてのはないわけだからな。
あと、後に殺人に至るようなストーカー事件でもまともに取り合ってもらえず
悲惨な最期を迎えてしまったこともあるし、また変死体が発見された場合も
他殺扱いすると仕事が増えてしまうのでよほど明らかな他殺でない限りは
多少不自然な面があっても自殺扱いで終わらせてしまうなんてこともあるし、
じゃあそうした警察がまともに取り合わなかった事件なら黙認ですね、
なんてことになるんかと。
972 :
659 :2006/02/04(土) 11:17:31 ID:Md6vqk2i
>>971 > >・不凍液による駆除は事件化せず、従って捕まることはない
> >・それに対して餌やりは場合によっては違法となる。
> 捕まらないのは発覚しないよう
つまり、公然としないかぎりはけして捕まらない方法であるとうことですね。
このスレで最も法律に詳しい方にお墨付きをもらえましたね。
> 民事上の一般不法行為としての
> 責任を問われる場合もあるというだけだ。
一方で餌やりは不法行為として責任を問われる場合がある。
> ストーカー事件
> 自殺扱いで終わらせてしまう
> じゃあそうした警察がまともに取り合わなかった事件なら黙認ですね、
そういうことでしょう。
警察が黙認してるんだから。
>>972 個人で猫殺してる奴が捕まっているだろ
だから違法
974 :
659 :2006/02/04(土) 12:21:56 ID:Md6vqk2i
>>973 「虐待」では捕まっているが、「駆除」では捕まっていない。
愛護法で言う「みだり」ではないからだ。
逆に言うと「みだり」でなければ、駆除しても良いということだ。
>>972 >つまり、公然としないかぎりはけして捕まらない方法であるとうことですね。
>このスレで最も法律に詳しい方にお墨付きをもらえましたね。
そんなもん法律上の問題でもないしお墨付きでもないぞw
エスパーでもなけりゃ未来の出来事を100%確実に予想するなんて不可能だしな。
この先捕まる者が出るかも知れないし出ないかも知れない。
まぁ捕まった方がいいのかそうじゃないかでオマエとは立場が全く逆だろうしな。
>> ストーカー事件
>> 自殺扱いで終わらせてしまう
>> じゃあそうした警察がまともに取り合わなかった事件なら黙認ですね、
>そういうことでしょう。
>警察が黙認してるんだから。
要するに、人命が関わる事件でさえ警察がまともに取り合わなかったこともあるぐらいだ。
となれば、犯罪が起きているのに警察が取り合わなかったというのは警察の手抜きであって、
決してその犯罪行為が是認されているゆえのことではないからな。
>>974 じゃあ虐待してた奴が、被害にあってたので駆除したって言い張れば捕まらないね〜
んな訳あるかwwwwwww
>>974 >愛護法で言う「みだり」ではないからだ。
>逆に言うと「みだり」でなければ、駆除しても良いということだ。
日常用語の「みだりに」と同じ感覚で解釈するな。
>>794 読んどけ。
978 :
659 :2006/02/04(土) 13:55:50 ID:Md6vqk2i
>>975 > この先捕まる者が出るかも知れないし出ないかも知れない。
詭弁の10ヶ条だかで、「ありもしない自分の都合の良い未来を予測する」というのがありましたな。
事実→
これまで不凍液で捕まった例は皆無
> 犯罪が起きているのに警察が取り合わなかったというのは警察の手抜きであって、
黙認しているから取り合わないのでは?
黙認されないなら取り締まるでしょう。
979 :
659 :2006/02/04(土) 13:57:52 ID:Md6vqk2i
>>977 > >逆に言うと「みだり」でなければ、駆除しても良いということだ。
> 日常用語の「みだりに」と同じ感覚で解釈するな。
>>794 読んどけ。
でも「みだり」じゃないから、黙認されているわけですね。
一方で「みだり」な虐待はしっかり取り締まられているわけだから、
「虐待」と「駆除」を司法が使い分けをしているのは明らかですね。
>>978 捕まった奴について、虐待だからという論旨ではなく殺したからだろ
目的や手段を裁いているのではなく行為に対しての判決
目的や手段は違法性阻却事由や情状酌量と言った形で考慮はされるけどな
>>978 >詭弁の10ヶ条だかで、「ありもしない自分の都合の良い未来を予測する」というのがありましたな。
「ありもしない自分の都合の良い未来を予測する」はオマエだろw
オマエの
>>972 のカキコでは
>つまり、公然としないかぎりはけして捕まらない方法であるとうことですね。
となっているが、従来はともかく未来のことはわからないのに
「けして捕まらない」などとどうして言えるんだ?w
こちらの書いた「この先捕まる者が出るかも知れないし出ないかも知れない」
は未来の出来事が予測不能であることを踏まえた至極当然の内容だが、
オマエの「けして捕まらない」こそ、まるでエスパーじゃないかw
>> 犯罪が起きているのに警察が取り合わなかったというのは警察の手抜きであって、
>黙認しているから取り合わないのでは?
>黙認されないなら取り締まるでしょう。
人命に関わる事件でさえ取り合ってもらえなかったこともあるんだぞ。
それが手抜きでなくて何だというのだ? まぁ「手抜きも黙認のうち」
ってことならそれまでだが。
>>979 >でも「みだり」じゃないから、黙認されているわけですね。
>一方で「みだり」な虐待はしっかり取り締まられているわけだから、
>「虐待」と「駆除」を司法が使い分けをしているのは明らかですね。
だからオマエの「みだり」の解釈は日常用語のものであって
法律用語としてのものではない。また、表面化して摘発された
殺傷行為を「虐待」と呼び、表面化せず摘発されてない殺傷行為を
「駆除」と呼べば、そりゃ「虐待」は摘発され「駆除」は
摘発されてないことにはなるなw しかし、被害があった故に
殺傷したというケースでも摘発された事例もあることからすれば、
猫害対策であれば殺傷してもよいということでないのは明らかだ。
いずれにせよ、「被害があれば野良猫を殺傷してよい」という
法規定がない以上は殺傷すれば動愛法第27条に抵触する。
982 :
659 :2006/02/04(土) 15:24:33 ID:Md6vqk2i
>>981 > 「けして捕まらない」などとどうして言えるんだ?w
981=764 名前:わんにゃん@名無しさん メェル:sage 投稿日:2006/02/02(木) 01:17:45 ID:0Dc6zbMJ
> 検挙されないのは「不凍液では」でなく「陰でコソコソやってて表沙汰にならないから」だ。
「公然と行わなければ捕まらない」と自分自身で書いてるでしょ?
自分の書いた内容くらい覚えてましょうw
> 手抜きも黙認のうち」ってことならそれまでだが。
そのとおり。とうとうお認めになられた。
黙認しているから手を抜くんでしょ。
> 猫害対策であれば殺傷してもよいということでないのは明らかだ。
それは981の解釈。
事実は「駆除で摘発された例はない」
> いずれにせよ、「被害があれば野良猫を殺傷してよい」という
> 法規定がない以上
みだりに殺してはならないと書いてあるが、殺してはならないとは書いてない。
人間だと殺してはならないと明記されているけどね。
>>982 >> 検挙されないのは「不凍液では」でなく「陰でコソコソやってて表沙汰にならないから」だ。
>「公然と行わなければ捕まらない」と自分自身で書いてるでしょ?
>自分の書いた内容くらい覚えてましょうw
オマエに対するこちらの最初のレス
>>756 では
>「発覚してないから検挙されてない」ってのと「公然と実施してても検挙されてない」ってのでは全然違うがな。
「検挙されてない」という表現だ。つまり未来のことは含んでいない。
それに対するオマエのレス
>>761 で
>「不凍液では検挙されない」ことはお認めになっているわけですな。
と「検挙されない」という表現になってる。この表現を最初に使ったのはオマエの側だぞ。
まぁその後オマエのその表現につられてしまったのは不覚だがな。
>> 手抜きも黙認のうち」ってことならそれまでだが。
>そのとおり。とうとうお認めになられた。
>黙認しているから手を抜くんでしょ。
しかしだな、人命に関わる事件でさえ手抜きがあるぐらいだ、
手抜きされているからといって犯罪が是認されるものではないぞ。
>> 猫害対策であれば殺傷してもよいということでないのは明らかだ。
>それは981の解釈。
>事実は「駆除で摘発された例はない」
そもそも「虐待」と「駆除」という区分自体がオマエの便宜上の区分にすぎない。
動愛法第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
という規定であり、「虐待」「駆除」いずれの単語も用いられていないからな。
(第2項では「虐待」の表現があるが、こちらは給餌給水の中止に関してであり殺傷とは別だからな)
そして事実は「被害があった故に殺傷したというケースでも摘発された事例もある」
>みだりに殺してはならないと書いてあるが、殺してはならないとは書いてない。
だから、法律用語の「みだりに」は「法定の除外理由なしに」という意味(
>>662 )であり、
日常用語の「みだりに」のように解釈者のさじ加減でいかようにもなるものではない。
Web上のソースは消失しているようだが、ウソだと思うなら図書館かどこか行って
新聞縮尺版でも見てみるがいい。
こんなのあるね<「みだりに」
ttp://translator.ti-da.net/e615647.html 用語の特殊な使い方 「みだりに」
2005年12月16日
法廷では時折、下記のような表現が出てきます。
「(薬物等を)をみだりに使用・・・」
一般的な用法からすると、「みだりに」は「理由もなく」、「考えもせず」、「むやみやたらに」、「いたずらに」などの
表現と置き換えることが可能だと考えますが、法廷通訳では特殊な用法があり、通訳者にとって混乱の種となることもしばしばです。
法廷通訳における「みだりに」は「法定の除外事由がないのに」と同義となります。
「法定の除外事由」とは、例えば法律では行為Aは禁止と定められているけれど、その例外と理解してもらってかまいません。
これは特に覚醒剤取締法が関係する事件でよく問題となります。覚醒剤は基本的に違法ですが、一部の人間(医者や研究者など)は
所持することを認められているからです。
ですから、「被告人は違法な薬物をみだりに使用した」に対する通訳は
× The defendant used the illegal drug (recklessly/indiscrimately)
○ The defendant used the illegal drug even though it was not permitted under any legal exception.
になるわけです。ただし、検察官や弁護士はしばしば「みだりに」を一般的な用法でも使います。そこを瞬時に判断することが
大切になるわけです。例えば「みだりに口外する・・・」という表現は、文脈によってはどちらとも解釈できます。これは現場でしか経験できないことです。
覚醒剤取締法の罰則規定でも「みだりに」が出てくるけど、その意味が
>>984 ってことなんだね。
第8章 罰則
(刑罰)
第41条 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者
(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは
三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
第41条の2 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
ヤクやってる香具師が「自分は『みだりに』やってるんじゃないから合法です」 とか言い出したら大笑いだなw
987 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 17:26:42 ID:w+61ZvFb
不凍液がつかまらないかどうかはわかんないけど(不凍液駆除を否定はしませんが) 捕獲器で捕まえて保健所へ持っていくのは合法ですよ?ただ猫が10匹単位でいるばあい 捕獲器を使っても根絶は難しいですね・・・・
988 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 17:29:48 ID:w+61ZvFb
ちなみに不凍液を餌やりババァの餌に隙を盗んでうっかりこぼしてしまった事があります。 あと不凍液で駆除した場合毒殺じゃないのですぐに効果は出ません。少しずつ弱って最後は死ぬだけです。 下手すれば数日くらいかかります。ばれることもないでしょう。それが不凍液駆除を私が進める理由です。
「みだりに」の我流解釈を野良猫殺し合法論の根拠にしてた虐厨が撃沈されて開き直りw
>>988 うわ、陰湿な考え方。。
こういう人って将来殺人犯に発展しそう
991 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:07:40 ID:3oP7yPYc
てめぇ・・・ 俺のネコが外でやられたらぶっ殺す
そろそろ議員さんのサイトに 道東から=餌やり万歳による毒殺スレッドたててくれない?
>>991 外に出さなければその心配は無くなりますよ?
「たとえ明日外猫が居なくなろうとも私は不凍液を餌に混ぜ続ける」
素晴らしい名言だ
994 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:41:17 ID:feklsVvh
誰か次スレ立てて
995 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:50:39 ID:DUPqHVPq
996 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:51:59 ID:UNXtM55I
752 名前:659 [] 投稿日:2006/02/01(水) 23:14:36 ID:L2vO73gb
外猫の駆除は違法かどうかという話がある。
実世間では法律文面上では違法であっても事実上適法であることがある。
例えば公営以外の賭博は違法であるはずのパチンコがそうだ。
また、渋滞していない制限時速50km/hrの幹線道路でパトカーも70km/hrで巡航している。
さて、害猫の駆除はというと、これまで不凍液で事件化した皆無である。
従って、不凍液による害猫の駆除は 事実上適法 であると言える。
592 名前:餌やり万歳 [] 投稿日:04/05/10 11:42 ID:O4uKCy9T
>>591 >違法性の阻却事由にはならない。
悪法も法であるし、適法違法の議論はするつもりはないヨ。
法は絶対正義ではなく、時代、環境により改善・変化するべき制度であるから、
完璧ではありえず、現状と齟齬が生じているなら、違法であっても
それが、行わなければならない場面が個人にはあるんじゃないかナ?
知り合いから相談を受けたとき、いろいろ検討をした結果、
リスク、コストの面で捕獲は困難かつ、数年にわたる被害を受け続け、
忍耐の限度を超えているということだったので、
害獣の「処置」に猫缶+不凍液での駆逐を提案したんダ。
君や知り合いは時速50km制限との道路を流れに乗って
70km/hrで運転したことは一度もないのかナ?
また、パチンコ店に一度も入ったことはないのかナ?
997 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:53:20 ID:UNXtM55I
330 名前:hitman [sage] 投稿日:2006/01/11(水) 13:18:49 ID:lQn5cRj60 普通のまともな人間ならば 急病の家族を病院に運ぶのに速度違反くらいするわな。 自分の健康が害されるとわかっていながら 違法だからと 犬猫を駆除しないやつは ただのアホウだな。
998 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:53:38 ID:duiuC18G
1000
999 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:53:48 ID:PT77yO4L
1000
1000 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:54:04 ID:EZ8eetL6
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