1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
ここは、みんなで協力して答弁書に対する
準備書面を考えるスレです。
過払い金返還のためみんなでがんばりましょう
テンプレ
【業者名】(伏字なしで)
【答弁内容】(@分断A事項B悪意)など
(答弁書の内容をなるべく詳しく)
今後の請求する人のために裁判結果報告はしてください。
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/31(木) 23:46:52 ID:Q6gjy6/q0
↑事項→時効でした
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/01(金) 19:45:20 ID:UG2C1tj80
あげ
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/01(金) 19:48:36 ID:/fJUlILKO
よん
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/02(土) 00:41:02 ID:YT91Lt9L0
go
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/03(日) 20:45:15 ID:pqmF9sB00
意外と伸びそうで伸びないスレだね
やっぱ難しいから?
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 17:37:28 ID:15SJzN7h0
初心者スレとかで〜な時は〜主張しる!とか簡単に言うけど
実際準備書面書くとなるとけっこう大変だよね
もうケースによって分類してそれに対する準備書面をテンプレ化して
wikiとかに保存してて適宜改編していく感じにすればいいのに
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/10(日) 21:30:50 ID:zaeL79xx0
同感です。
すごく難しいです。
今すごく困ってます。。。
残高ゼロ計算で訴状提出して、来週第2回口頭がまってます。
推定計算しなおして、主張するか(20万)、銀行の取引き履歴で計算しなおすか(6千円)、
このまま、残高ゼロ計算で70万主張するか、、、
どうしよう、、、
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/10(日) 21:56:58 ID:mL8wF06kO
未開示分の相手の立証責任は主張しないのか?
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/10(日) 22:06:15 ID:zaeL79xx0
もちろんそれは主張入れてます。
残高ゼロ計算が一番高い金額になったので、欲を出してそれで訴状を出したけど、
最近は厳しいみたいで、認められないかも、、と思うと、確実に取れそうな金額で
出しなおしたほうがいいのか、ちょっと迷ってまして・・・。
納得できなかったら、第3回口頭になっちゃうのでしょうか?
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/10(日) 23:20:45 ID:mL8wF06kO
三回目はどちらにせよ覚悟したほうがいいんでは?
俺なら立証責任で残高無視で戦うけどなぁ…
推定とかなら難易度、時間もわからないような気がする
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/10(日) 23:49:30 ID:zaeL79xx0
今回は、強気で立証責任と残高無視で戦ってみようかな??
とにかく、お金が戻ってくるなら、何回でも、裁判所に出向きます。
(準備書面作るの大変だけど、、、)
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/11(月) 00:46:21 ID:RrJunHnQ0
どういう答弁書が来てるのかわからないけど↓みたいな感じでいいのでは?
某サイトにあったやつのコピペですが
原告と被告との間の平成0年0月0日以降の金銭消費貸借取引の貸付年月日,
貸付金額,返済年月日,及び返済額については,取引履歴(甲第x号証)のとおりであるが,
平成0年0月0日以前の取引履歴については,被告が開示に応じないため現段階では,
当該期日以前の取引については,残高を無視して計算した。
原告は,現段階では,残高無視計算でしか算定方法が無いのであるが,
被告より平成0年0月0日以前の具体的な貸付残高と,
その貸付残高に至る取引履歴の主張・立証があれば,
再度利息制限法所定の上限利率によって引き直し計算し,
正確な金員に訴えを変更する。
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/12(火) 17:06:39 ID:rRFj2SPR0
みなさん、ありがとうございます。
アドバイスのおかげでなんとか提出できました。
提出時に何もチェックがなかったけど、そういうものですか?
最初の訴状提出の時は、文章とか計算書とかチェックしてくれてたので、、、。
大丈夫かな??
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/12(火) 23:08:27 ID:1p+Ict0A0
準備書面に甲号証とかを追加した場合とかに、
明示してる文脈と書類が一致するかどうかとかは見られると思うけど
内容に関しては特にチェックしてないと思う
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/15(金) 12:59:55 ID:h2ETsWfpO
特に争点もなく、一回目に出す準備書面なんですが。
悪意とみなしは言ってる位で元本のみの和解になってました。入金日が4月と遅いので利息付けるか入金日早くしないと和解しないって書いたら駄目ですか?
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/15(金) 17:34:43 ID:1c4aPFct0
>>14です。第2回行ってきました。相手はもちろん欠席です。
細かいことを裁判官に突っ込まれてドキドキでした。
前の日に、残ゼロのところに、41万を入力して計算したものを、持ってきてください、と
言われたので、その分と、銀行の取引き履歴をもとに、計算したものと、推定で計算したものを、
何種類か持っていきました。
そしたら、銀行履歴と推定計算に近い数字で和解でいいですか?って、言われたので、「はい」と、
行ってきました。
残高ゼロ計算は、もちろん、かけ離れてた数字だったので、その分の3分の1かえってくれば
いいかな?と、思ってたので、納得できる金額で和解が出来そうです。よかったです。
あとは、来月、電話会議で、終わりそうです。
ありがとうございました。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/15(金) 21:10:52 ID:h2ETsWfpO
はじめての提訴でよくわからない所もあり不安です。
無理だったら司法書士に準備書面だけ書いて貰う事はできますか?
あと一軒の準備書面の代書代はいくら位かお願いします。
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/05(水) 05:16:01 ID:rRb8wGyOO
過疎りかけてますな。個人的にはいいスレタイだと思うんだが…
提訴前和解組が増えて需要が無いのかな?とも思う今日この頃…
まぁ大体はみなしと悪意だから意味分かってりゃwiki丸写しでいけるしね
今は、中断、分断、時効が争点になってますよね。
今日、提訴に行くつもりなので、もしかしたらここにお世話になるかも。
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/22(土) 15:55:16 ID:2G7D9f8N0
hosyu
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/26(水) 12:44:04 ID:li8VjdL1O
残高ゼロ計算。
裁判官は認めてくれないのかな。
ニコスで否定されて相手の推定計算を認め和解させられた。
オリコの二回目がもうすぐあるのだが準備書面でつまづいてしまった。
履歴未開示が二年未満。
それに対する損害賠償請求もあり。
暇な人助けて下さい。
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/26(水) 20:20:05 ID:RJ/LYKZl0
ニコスだったら、支払いは銀行引き落としですか?
引き落とし銀行の入出金明細が結構昔のものまで出してくれるので、
それをもとに推定計算してみたらいかがですか?
私の場合は、地方の銀行だったけど、明細取れましたよ。
ただし、古いものは時間がかかるみたいです。
24 :
22:2008/03/27(木) 08:52:55 ID:A3n610JlO
>>23 銀行は10年以上前の履歴はプライバシー保護の観点からデータを破棄しているんだとさ。
第一保存義務はないとかほざく。
ニコスは負けたけどオリコは勝ちたい。
結構、俺と似たような案件の判例があるみたいなので、証拠を集めて準備書面を作成してみます。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/31(月) 13:16:45 ID:sI6OeZ+kO
>>24 広島銀行は履歴10年分しかださんね。
ここはオリコと仲がいいから個人で戦おうとしている人には否協力的だなと感じた。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/10(木) 10:05:11 ID:z5lDRwD8O
広島銀行とオリコ・・・。
俺とかぶってるな。
履歴未開示部分があるので、損害賠償金をつけた訴状をだしたら、弁護士をつけてきた。
準備書面が大変だぁ。
ちなみにオリコ側の答弁書は「否認する」としか書いてなく、スカスカ。
1回目はオリコ側欠席で裁判官も「向こうがなにも主張してないのと同じなので・・・」と苦笑していた。
オリコと履歴未開示と損害賠償金請求で闘う人。
広島高裁(地裁だったかな)の判例があるので参考にすればよい。
いい準備書面が書けるかもしれない。
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/01(火) 08:50:29 ID:70TSQZ3p0
あげ
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/23(水) 08:27:06 ID:8X828+7a0
あげ
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/24(木) 18:16:45 ID:TRVx/2nt0
あげ
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/03(日) 00:51:17 ID:765HgDYiO
いいスレタイですがのびませんね? なぜ? 質問者がいない 解答者がいない=のびない
準備書面 書き方レクチャーでいかがでしょ?
過払い=否定する業者はあまりいない wikiに雛形あり
悪意=否定する wikiに雛形あり
一連一体=wikiに雛形無し upキボン
時効=wikiに雛形無し upキボン
直ガキでもOK!長文OK!もちろん勝訴が基本だけど 提訴前の方が間違えてたら みんなで指摘&訂正!
どうですかぁ〜!?
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/03(日) 01:03:15 ID:pMLZNBoj0
半年以上経ってるのに、このスレ初めて知った。
良いスレタイかもしれないけど、やっぱ難しいのでは?
おれは1回しか訴訟経験ないけど、テンプレ準備書面で突っ込まれてる人を見た。
まあコピペだけで勉強もせずに本人訴訟に望んだ結果だと思うけど。
人それぞれ、微妙に状況が違うよね。
それ全部晒してもらわないと、書けないと思う。
オリコの未開示、分断時効、個別契約、証書貸付、などの一連計算に対する反論で、
オリコの推定計算や抗弁に対する準備書面をお願いします。
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/03(日) 13:25:33 ID:WVXg7WMR0
>>32は釣りか?
お願いしますって
>>31読んだか?
まずは自分で下書きくらい作りなさい。
それとオリコの答弁書に書かれている内容を晒しなさい。
お決まりのコピペ答弁書とか言っても昨日変わったかもしれないでしょ。
なんでもかんでも他力本願でやっていると
口頭弁論で裁判官から集中砲火を浴びるよ。
先月 東京簡裁で先月見てきたこと。
大変かもしれないけどネットやQ&A本は参考程度にして
準備書面は自分の言葉で書いたほうが良い。
>>33 すみません、答弁書がまだで期日ギリギリにだされそうで
そうなるとかなり焦りそうなので、オリコと争われた方の準備書面を
お手本にして下書きできればと思っておりました、失礼しました。
>>34 失礼なんかしていないし、気持ちは分かる。
どこのサラも答弁書はギリギリか当日だからね。
アドバイスとしては、自分の案件で何が争点になりそうか。
サラが答弁書で何を争い主張してくるか。
それらに対する準備書面用の文章は作成できるよね。
答弁書が届いたら、相手の主張が分かるまで何度も読み返す。
それが分かったら、用意した文章の必要な部分を貼り付けていけばいい。
私はQ&A本を参考に自分の言葉で準備書面を作成しました。
前日の午前3時に作り終えました。
第1回口頭弁論のとき、裁判官から●●の説明が足りないから次回までに
書面で立証してねと。
立証すればOKということ。
あなたは勝訴しますよと教えてくれているようなものだよ。
頑張っている人には、それなりのサインが出る事もあるみたいだから聞き逃さないようにね。
>>35 身にしみるアドバイス感謝します、
やはり答弁書はギリギリなんですね、おっしゃる通り相手の主張を予測しながら準備書面内容を
作成します、
1つ疑問なんですが、当日に答弁書を提出された場合こちらはその場で認否しないといけないのでしょうか?
37 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/03(日) 16:40:44 ID:WVXg7WMR0
>>36 私は当日出されたわけじゃないから、正確なことは回答できないです。
ただ、当日提出されたことは裁判所も分かっているから、
次回期日までに書面にて主張、立証しますで良いんじゃないかな。
下手に口頭で言ってしまうと相手に有利になってしまう場合も否定できない。
まあ、基本的な事は頭に叩き込んでおいた方が良いと思います。
例えば、何故みなし弁済が認められないかとかね。
私は現在2社目の訴訟に掛かっています。
お互いに頑張りましょう!
38 :
36:2008/08/03(日) 17:13:26 ID:pBOjlEyz0
>>37 なんどもすみませんでした、もし当日でしたらその用に対応することにします
頭に叩き入れることが私には多すぎて、とってもキツイですが頑張ります
>私は現在2社目の訴訟に掛かっています。
>お互いに頑張りましょう!
2社目ですか、すごいパワーですねそのパワー分けていただきたいです><;
わたしはこれが最初で最後にしたいです、お互い失ったもの取り戻しましょう
ありがとうございました。
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/05(火) 19:48:13 ID:DskVzvGU0
>>30 それだけリアルに本人訴訟している(した)やつが少ないってことだよ
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/13(水) 08:36:29 ID:EnMC96Ak0
age
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/13(水) 22:44:54 ID:wxPSAO+9O
>>39 準備書面は、判らない事はヒントを貰い自分で組み立てるしかないだろうに
各自ケースバイケースだろ
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/15(金) 10:30:06 ID:ABEL5bhU0
>>41 ほんっと、そのとおり!
準備書面作ってる人は訴訟真っ最中で、このスレどころじゃないし。
終わった人は初心者サンのお世話にいっちゃうし。
良スレに育って欲しいが、なかなか難しいねえ。
43 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/21(木) 00:32:18 ID:g+yM4w9z0
提訴中の案件が大体片付いたので、自分が使った準備書面を晒します。
まず、和解案のみしか書かれていない答弁書に対する準備書面。
被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。
1.被告の主張,「和解案の提示について」,否認する
被告が提示する金員の根拠が提示されておらず,また原告の主張する金員と被告が提示した金員とでは,大きな開きがある為,到底納得出来ない。
早期の解決を希望とのことであるが,訴訟前の和解交渉に一切応じようとせず,訴訟提起後に一方的な減額和解を申し出る行為からは,早期解決の意思があるとは到底理解できない。
また被告は,民法704条所定の悪意の受益者に該当するため,過払金が発生した時点から年5パーセントの利息を付して,原告に返還する義務が生じる。
(最高裁平成19年7月13日判決,平成19年7月17日判決)
被告が悪意の受益者を否定するのであれば,主張・立証を求める。
原 告 の 主 張
1.上記答弁書の反論より,訴状の請求の趣旨記載のとおり。
2.原告は,被告から他の具体的な主張がないのであれば,本件については早期の判決を求める。
以上
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/21(木) 01:33:21 ID:Avg2eHUKO
>>43 増枠の際に契約番号が変わり、別契約の主張の準備書面の例頼みます!
あと、完済〜また借入れの分断主張の準備書面の例頼みます!
45 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/21(木) 02:02:17 ID:g+yM4w9z0
>>43 いや、頼みますと言われても相手の答弁書or準備書面がないと、なんとも。
準備書面考えるのは好きなので、せめてサラ側がどんな主張してるか書いてもらえると
考えますが。
46 :
42:2008/08/21(木) 02:04:00 ID:iWvdZI9g0
>>44 はて?珍しいねえ。
めんどくさいから、第一、第二と分けて、合算かな?
初心者スレか、どこかで見たような気が?
その程度でしたら、43の 原告の主張以下に1 2 とそのまま書けばよろしいが?
あと、 エロい人が準備書面を添削するスレ というのが下の方にあるから
そこへ行けば、そこそこ雛形があると思われ。
47 :
42:2008/08/21(木) 02:31:18 ID:iWvdZI9g0
>>44 ごめんなさい。準備書面じゃなくて訴状だった。
それに、今見てきたら、あまり準備書面はないねえ。
おバカなオイラorz
48 :
42:2008/08/21(木) 02:46:18 ID:iWvdZI9g0
>>44 たびたびすまんが、もしかして武富士相手のひと?
どこぞでオイラが第一、第二が吉って言って、武富士スレ行ってきますとか
言ってた人?
だったら、準備書面じゃなくて訴状の段階じゃない?
時間くれたら、訴状の雛形くらい作ってやんよ?
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/21(木) 12:24:51 ID:Avg2eHUKO
>>44ッス
相手は武富士ですが、現在は提訴1回目が1ヶ月後でつ。
が、増枠と解約してない完済〜借入れが数回あり、
最長で再借入れまで3年の期間がある為…
早くも個別・分断主張にビビってまつ。
wikiや本で一応勉強はしてますが、準備書面の書き方が
イマイチわからないので雛型だけでも教えて貰いたいと思いました。
50 :
42:2008/08/21(木) 12:43:41 ID:LgVAAC2s0
>>49 ごめんごめん。だったら人違いでしたね。
まあ、何かの縁なので
まだ答弁書着てないんでしょ?だったら、 まだ 準備書面は書けません。
一ヶ月 も あるや って気楽に構えた方がいいですよ。
武富士と名の付くものは全部集めて、これは何かを証明できるのでは?
って具合に 紙切れを 証拠にする努力をスルンダ!
その一方で45さんみたいな親切な人に状況を説明して教わったら?
オイラも雛形見つけたら、ここに貼っといてあげるから、ちょくちょく
覗いてみて。
それにしても武サン相手で 3年はキツイねえ〜。
51 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/21(木) 13:04:24 ID:g+yM4w9z0
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/21(木) 13:07:19 ID:Avg2eHUKO
>>50 やっぱり3年はキツイですか。。。
>>45さんにも争点答弁書が到着したらお聞きしまつ。
またちょくちょく覗くので宜しくお願いします!
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/21(木) 18:17:47 ID:Avg2eHUKO
>>51 ありがとッス!
壁にぶち当たったら時また頼みます!
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/31(日) 17:49:00 ID:1G8Rned00
5年ほど前に裁判上での和解をした案件を過払いできると思い提訴しました。
和解した時点で過払いが発生しており、それを知らずに裁判所での和解を
しています。和解した時点で相手側は利息制限法での引き直しをしておらず
和解後に利息制限法に引き直しています。
今回の提訴で当然、相手側は和解をしているから「確定判決と同等の効力」が
あるから原告の訴えは棄却されるべきと主張してきています。
何か、良い反論、主張はないものでしょか?
この提訴自体が無意味だったのでしょうか?
行き詰っていますので宜しくご教授ください。
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 01:39:26 ID:tcI6JZXo0
これだけ過払いが多くなったのになぜに準備書面の天麩羅サイト
できないのかな?
確かにケースによって違うのは解るけど、大体が悪意、分断、時効の
主張してくる訳で、殆ど?大体の人は天麩羅があれば(勉強する)
でいけると思うんだけど。
おれの場合は3社とも1回和解しちゃったから準備書面のアドバイスは
できないんだけど、慣れてる人は責任は取らないけど天麩羅サイト
作ってやったらどう??
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 21:14:58 ID:5y4dBURQO
悪意と分断(350日)のテンプレお願いしますm(__)m
58 :
打倒CFJ:2008/09/12(金) 00:51:52 ID:3mr8I/UJ0
現在CFJに訴訟実施中です。乙号証を含め80枚ほどの答弁書が返ってきました。
こちらの主張の要約は以下のとおりです。準備書面に対するアドバイスをお願いします。
1 2契約の一連取引による過払い金返還。
2 悪意の受益者として5%の利息の要求。
3 訴訟費用は被告の負担
争点については以下のとおりです。
1 時効の援用及び充当の否定
(1) 会員番号及び取り扱い支店の異なる2つの取引のうち、1つ目の完済が
1998/8/18で、番号の異なる次の借り入れが1998/9/7。提訴が2008/8/10で、
1つ目の取引については完済日である1998/8/18の22,929円しか認めない。
(2) 過払い金については発生の都度消滅時効が発生するとの相手側の主張。
ア 最高裁昭和43年11月13日判決及び大審院昭和12年9月17日判決を基にした
「過払い金の変換請求権は個々の弁済が行われる毎に、個別に発生する」との主張
イ 上記ア、東京高裁平成18年3月15日判決、福岡高裁平成18年9月15日判決及び
最高裁平成19年1月16日決定(上告棄却)に基づく、消滅時効の起算点が
過払い金返還請求権発生の都度であるとの主張。
ウ 上記主張を補足するものとして、消滅時効の起算点以降に貸付が存在しない取引に
おいて消滅時効が認定された判決を列挙している(それぞれの個々の判決につき、
判決ごとに被告側の解釈を記載している)。
(ア) 札幌地裁平成19年8月30日判決
(イ) 山形地裁平成20年1月31日判決
(ウ) 神戸地裁姫路支部平成20年2月22日判決
(エ) 大阪簡裁平成19年11月29日判決
(オ) 大阪地裁平成20年5月9日判決
59 :
打倒CFJ:2008/09/12(金) 00:53:31 ID:3mr8I/UJ0
続きです。
(3) 民法488条または489条の適用による充当否定。
(4) 最高裁平成17年7月18日判決の射程範囲と題した、第1取引の過払い金が第2取引の
過払い金に当然充当される主張の否定。
(5) 平成20年3月15日発行の金融法務事情を基にした、「被告主張の消滅時効の起算点に
ついて、最高裁が是正すべき誤った法令解釈ではないと評価している事実」とした主張。
2 時効に対する被告の論理構成
事実上の障碍(しょうがい)によっては、消滅時効の進行は妨げられないとし、
との主張
60 :
打倒CFJ:2008/09/12(金) 00:54:20 ID:3mr8I/UJ0
3 契約の個数と過払い金の時効進行との関係(以下答弁書抜粋)
過払い金の返還請求権の法的性質は、不当利得返還請求権であるから、過払い金返還請求権は、
権利の発生した時点から行使可能な債権である。よって、過払い金返還請求の消滅時効は、
過払い金発生のときからしんこうすることとなる。この点、原告は、○支店取引は「1個の」取引
なのであるから、取引継続中に消滅時効が進行することは論理的にありえないと主張するであろう。
しかしながら、過払い金返還請求権は、それぞれ別個の弁済行為によって発生するものであり、
発生原因・用件事実を異にする個々の請求権である。過払い金返還請求につき、受益者が悪意である
場合は、各弁済の時から、悪意の受益者の利息を付して返還すべきであるとされる(平成19年7月17日
最高裁判決)のも、過払い金返還請求権が各弁済の時に個別的に生じる債権であることを前提にしており、
原告自身も、この前提にたって利息を計算して請求している。つまり、昭和12年判決のいう、
「不当利得」の事実は、最初の過払いが生じたときに存在しており、過払い金返還請求権の行使は、
この時点から可能であるから、過払い金返還請求権はその発生時点で既に「法律上の障碍(しょうがい)
がない状態」にある。したがって、過払い金返還請求権の消滅時効は、過払い金発生のときから進行する
のである。この点、原告は、さらに、実質的にも、このように一連の取引が継続している最中に、個別的に
過払い金の不当利得返還請求を行うことは事実上困難であるから、原告が代理人を通じて債務を整理する旨
通知したことにより○支店取引が打ち切られた時点を消滅時効の起算点とすべきと主張するであろう。
しかしながら、本件において、原告は、約定に基づく借り入れと弁済を繰り返していたところ、突然約定債務の
弁済を中止し、本件訴訟を提起している。つまり、借主は約定債務を基礎付ける契約関係の解消後であろうと、
約定債務の完済後であろうと、返済途中であろうと、随時、貸金業者に対して過払い金返還請求権を行使する
ことができるのである。特に、貸金業者には、契約の際にはいわゆる17条書面を、弁済の際にはいわゆる18条書面を
交付することが法律上義務付けられており、(ただし、銀行振り込み返済を原告が選択した場合に、被告から
18条書面を原告の自宅に送付することを控えてほしい旨の申し出が原告からある場合には、
原告から請求のあったときに交付または送付することとなっていた。(貸金業法18条2項))
借主は自己の弁済額等を容易に知ることができるし、最高裁平成17年7月19日判決(以下
「平成17年判決」という。)以降は、貸金業者が保有する取引履歴について、その借主に対する
開示が義務付けられたのであるから、借主はごくごく自然に随時取引履歴を取り寄せて、
過払い金返還請求権の行使をすることができるのである。そうすると、結局、原告が
主張するであろう「取引が打ち切られた時点」とは、借主が過払い金返還請求権を
行使する気になったとき、つまり、過払い金返還請求権が発生した弁済時から、全く、
事実上も法律上も、なんら変化はないけれども、借主が、全くの任意に
過払い金返還請求権を行使しようと決定した日に他ならない。そして、そのような場合は、
法律上の障碍(しょうがい)場合であることはおろか、事実上の障碍(しょうがい)
すら何ら存在しない場合であることは明らかであるところ、前述のとおり、一旦
過払い金返還請求権が発生すれば、借主は任意に決定した日にいつでも過払い金返還請求権を
行使できることからすれば、結局のところ、過払い金返還請求権はその時点で既に「法律上の
障碍(しょうがい)がない状態」にあり、「権利を行使することができる時」なのである。
したがって、借主が代理人を通じて債務を整理する旨通知した日をもって「取引が打ち切られた時点」
とし、ことさらこの時点をもって初めて「権利を行使することができる時」とする考えは、
上記民法166条1項の解釈に反するものである。
61 :
打倒CFJ:2008/09/12(金) 00:55:08 ID:3mr8I/UJ0
続きです。
4 民法166条1項についての最高裁裁判所の判例との相反性
以下の判例を基に6Pにわたって主張を展開している。
(1) 昭和49年判決
(2) 差高裁昭和49年7月15日判決
(3) 平成8年判決
(4) 平成13年判決
(5) 平成15年判決
5 その他
(1) 時効制度の趣旨を保険事故を例にした「それを何人も知りえなかったという事案」
に対してのみ時効の時効の起算点を遅らせることができるとの主張。
(2) 時効制度の抗弁が信義則上許されないこととは認められないこととの主張。
(3) 悪意の受益者については否認するとの主張のみで、明確な理由を付していない。
長々と書きましたが、以上が答弁書の内容です。かなりはしょってあるのでわかりにくいところもあるかと思いますが、
本答弁書に対するアドバイスをお願いします。
私の今の考えは、正直一連の取引については不利だと思っております。最高裁平成20年1月18日判決中、特段の事情の
「第1契約の最終弁済」から「第2契約の最初の貸付け」までの期間を軸に主張を展開しようと考えております。
時効の援用に対しては、平成20年6月26日広島高裁判決を軸に主張を展開しようと考えております。
当然充当についてはまだ考えております。
悪意の受益者には否認するとの文言しかないため、まだ考え中です。
ちなみに、一連計算と個別では約40万の差が、個別と時効を援用された場合は約25万の差が出てしまいます。
来週半ばには準備書面を提出しなければならないため、皆さんのお知恵を拝借したいと思っています。
何か良い判例や主張がありましたら教授願います。
アドレスも付けておきますので、よろしくお願いします。
62 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/22(月) 17:08:10 ID:m5BcnYB1O
準備書面が難しいなら弁護士、司法書士じゃなく
代理権がない行政書士に準備書面だけ代書して貰ったらどうだろうか?
代書だけで本人出廷なら違反にもならんだろうし。
どうかエロイ人教えて下さい。
何回も和解案を電話でこちらから言ってるのに、相手が飲まず、訴状を作る事にしました。
慰謝料も請求したいのですが、どのように書いたらいいか分かりません。
不当利得返還義務違反・・・とか原告に多大な労力をかけ・・・とか考えているのですが、いまひとつなのです。
宜しくお願い致します。
初心者スレで今色々教えてもらってます。
やはり知識力ですね・・・
某業者の手法
貸付分未開示→推定計算提訴→業者推定計算→原告敗訴
見えてきたぞ手の込んだ手法なかなかやりおるな
たしかに計算式は正確だけあって、こっちの推定計算が認められないわけか
一部分だけ正確な逆算しといて、あとは適当にごまかしてやがるわけだ
俺には通用せんぞよ。
でーCFJは打倒したのかな?
67 :
某スレ115:2008/10/15(水) 04:17:23 ID:xHxfC2T00
ちょっとね
オイラの都合であげさせてもらうわ。
68 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/15(水) 04:34:39 ID:oPE/LSh5O
カードが同じなら分断されない罠。
宣伝も説明も受けたでしょ…
69 :
65:2008/10/19(日) 07:47:30 ID:EVcQtY7H0
敵が出してる乙号証の明細書、これがとっても見にくいフィルムから取り出したのか
字が小くて滲んでる
これが某業者推定計算の元になってるんだけど、小さすぎる字で見過ごしていたけど
平成初頭の支払分に読みずらい漢字が、よく見ると「過入金」と書かれてるよ
更に内訳金の一つはマイナス表示されてる
これってもしかして・・ 釈明させてみるか。
70 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/28(金) 13:11:52 ID:zkQl4pPi0
質問です
アコムから答弁書が届きました。内容は
第1 請求の趣旨に対する答弁。。。
1、棄却 2、費用原告負担
第2 請求の原因に対する認否
1、追って認否する
第3 和解
満5+5で約13万円を皿は10万6千円
第2の追って認否に対しては、Wikiや他サイトテンプレみたいに過去の判例を参考にした反論を、
書くにでいいんですか?それとも「立証せよ」くらいでいいのですか?
第1は他サイトを見てもQ&A本を参考に。。くらいしか書いてなかったんですが、
「認否」するでいいんですかね?
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/28(金) 14:01:40 ID:UXW4PoJOO
>>70 アコムみたいなまともなとこ相手に二回目やんの?
ウチの管轄簡裁の判事さんは、三和みたいな悪質業者でのケースだけど、
追って認否するとかは二回目の準備書面で、想定出来る範囲での反論を全部網羅しときなさいとアドバイスしてた。
そうしないと、準備書面の往復で時間が掛かるだけだと。
アコムはそれなりの和解案出してるんだし、交渉して和解すれば?
あと、第1に認否もクソもないよw
っていうか、準備書面書きようがないから判事が何か言わなかった?
って、答弁書が届いただけなのね…
とりあえず、電話。もつれたら第一回出て、もっかい電話。
二回目以降やる気なら質問内容のどちらでもかまわない。
判事は和解への話し合いしてるか聞くけど、1円たりともまけません!とでも答えればオケ。
>>71 一回目が12/8なんです。
簡裁に聞こうと思ったんですが、仕事の時間帯があわないのと土日挟んでしまうんで…
準備書面送る前に皿にチラッと電話してみたんですけど、
悪意を認めてしまうことになるので、現段階ではこれ以上出せないとの事…
>第2 請求の原因に対する認否
>1、追って認否する
具体的立証を求める。
>第3 和解
>皿は10万6千円
認められない
和解額の根拠を説明せよ
こんなもんでしょ、アコムは素直に満5+5認めると思うけどな
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/03(水) 19:09:52 ID:39ycJiZx0
アイフルからの答弁書に対しての準備書面の質問です。
他サイトから引用して作ったんですけど、もっと簡潔的なほうがいいんですかね?
時効・分断などの争点は無しです。
アイフルはみなし弁済に対して、
賃金業規制法第43条の要件を満たしている。が、
全取引について立証するには時間を用するので、同条の主張を保留する。
それに対して
第1 被告は、本件取引において賃金業規制法43条の要件を全て充足していると主張するが、本件取引において法43条に定められた「みなし弁済」の成立する余地はない。
1, 賃金業規制法43条に定められた「みなし弁済」の要件は、貸付弁済の格取引の際に
17条書面、18条書面を交付することのみならず、債務者が約定利息を利息としての
認識を持ち、任意に支払うことが要件とされている。
2,ところが、原告と被告が結んだ金銭消費貸借契約には、「期限の利益喪失」条項があるが、
その場合には、債務者が約定利息を支払う事を事実上強制するものであり、任意の支払いとは言えない。(最二小判平成18,1,13 最一小判平成18,1,19 最三小判平成18.1.24)よって、本件取引には賃金業規制法43条の要件を全て充足しているとはいえず、
「みなし弁済」の成立する余地はない。
3,もっとも、被告は「みなし弁済」の主張立証を保留するものであるから、原告の主張
する不当利得返還請求権に対して、被告は争わないものと推認する。
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/03(水) 19:15:31 ID:39ycJiZx0
>>75 否認+利息は訴状が届いた次の日から
対して。。。
1,民法704条の悪意とは、受益者が法律上の原因がないことを知り、もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。賃金業の登録業者であれば、過払金の発生については、原則的に悪意と言ってよい。すなわち、被告は、原告が借入と返済を繰り返すうちに
いずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
2,賃金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していただけでは、
善意ということはできない。すなわち、賃金業規制法43条の用件事実を充足するような
適法な要件を具備した書面を原告に交付し、その書面の写しを保管し、訴訟において疎明
できるほどに整えていない限り、善意とは言えない。
3,一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の不存在を基礎づける事実につき、
これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、法令の存在を
知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤認していたりしたとしても、そのことは結論に影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)
4,以上のことから、被告は、過払金が発生した時点から悪意の受益者として、5%の利息を負担すべきである。
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/03(水) 19:23:28 ID:39ycJiZx0
>>75つづき
和解案 別紙として皿側の法定利息での計算書送られてきたんですが、自分が計算したのより500円ほど多かった。
そこは無視でもいいのかな?
和解条件は過払い元本11万2千円ちょいを11万円とのこと
に対して
上記、第1、第2の反論から被告提示の和解条項案の受諾を原告は拒否する。
訴状の請求通りの支払いを被告に求める
長々とすいませんが、アドバイスいただけるとうれしいです。
ちょっと長すぎるように思います。例えば、以下のように
被告は貸金業の登録業者であり、原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は,原告が借入と返済を繰り返すうちに、いずれ過払の
状態になることを認識していたことは明白である。
これらにより、被告が自らみなし弁済を立証しない以上悪意の受益者であることは明白である。
アイフルにみなしを立証させるように主張するべきだと思います。
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/04(木) 11:42:03 ID:dWeaUH2RO
>>78ありがとうございます
いちをうアイフル答弁書晒しときます
「被告アイフルの主張」
第1、みなし弁済について
いわゆるみなし弁済の成立が認められるためには、貸金業規制法第43条に
規定する以下1〜4の各要件を満たしていることが要求される。
1、登録業者であること
2、貸金業規制法第17条所定の書面を貸付の都度交付していること
3、貸金業規制法第18条所定の書面を弁済の都度交付していること
4、債務者が利息責務として任意に支払ったこと
被告は、上記要件をもれなく充足した事実がある。よって被告は
本件約定利息による弁済は有効な利息の支払いとして成立しているので
本件原告と被告間の取引には貸金業規制法第貸金業規制法第43条が適用される
べきであるが、全取引について立証するには多大な労力と時間を要するため
本件については同条の主張を保留する。
第2、悪意の受益者について
前項記載のとおり、原告と被告間の取引については、みなし弁済が前提である。
この場合、本件訴訟において、それら抗弁事実を主張するか否か、あるいは
仮に主張した場合に解釈により適用が認められないことは法理上の判断であって、
悪意では無いので否認する。
仮に被告悪意の受益者と判断されたとしても、原告の弁済により過払いが発生
した都度、各過払金に対して利息を付す原告の主張は認められるべきではない。
被告は本件訴訟が提起されるにあたって、初めてみなし弁済の立証可能性を
具体的に検討し始め、その結果断念し、この時点で初めて自己が弁済として
受領した制限利息超過部分に保有権限が無いことを認識するに至ったのであるから、
民法704条の利息を付すべき始期は、請求を受けた本件訴状送達の翌日からと
するべきである。
第3、和解案の提示について
したがって、仮に本件原告との取引経過について、利息制限法所定の利率による
引き直し計算をおこなうとしても、原告の主張する金額とはなり得ない。
しかしながら、被告としては、本件訴訟につき早期解決を希望しているので
原告の受諾が得られれば、下記の和解条項案(元本9割)をもって民事訴訟法
第275条2に基づく和解に代わる決定による終結を希望する。
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/09(火) 08:27:38 ID:KUAdoTovO
アコムアイフル共に
第二回突入です…
第二回目前に向こうから電話くるのかな?
81 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/14(水) 11:03:02 ID:8yRRGTse0
上げておきますね
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 01:45:29 ID:/Ce07zYjO
(´・ω・)下書きに六時間もかかったお
疲れたよ。判例入れなかったけど大丈夫かな?
83 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 12:38:19 ID:I+j24lVC0
>>82 お疲れさん。
引用した判決の日付と事件番号を入れれば充分。
84 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/03/14(土) 22:42:04 ID:bfJ7K1Q00
すみません、教えてもらえませんでしょうか?
GEから答弁書が届きました、これに対して準備書面を作成しなければなりません
力を貸してもらえませんでしょうか?
和解案は飲むつもりです、しかしまず準備書面が作成しなければならないので。。
GEから来た答弁書です。
第1.請求の趣旨に対する答弁
1.原告 の請求を棄却する。
2.訴訟費用は 原告 の負担とする。
との判決を求める。
なお、仮執行の宣言を付することは相当ではないが、仮にその宣言を付する場合
には、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。
第2.請求の原因に対する否認
1.第1項目以下については、被告が貸金業者である事実と原告が被告との間で取引を
行った事実は認めるが、その余は否認ないし争う。
第3.被告の主張
1.原告による弁済は、貸金業の規制等に関する法律第43条のみなし弁済となるので、
不当利得の問題は生じない。また、被告は、みなし弁済が成立するものと考えており、
仮にみなし弁済の規定適用がない場合であっても、利息の収受についてみなし弁済が成立しない
ことを認識していないため、「悪意の受益者」に該当しない。
2.もっとも、被告は裁判の長期化を望むものではないので、和解による解決を希望する
よろしくお願います。
マルチすんなボケ。
その答弁書はGEのお決まりパターン。wikiにも載ってる。和解案飲むなら準備書面いらない。
なぜなら、そもそも第1準備書面は第一回口答弁論の後でも構わないんだし。
法廷で判事に「被告から和解案の提示がありますがどうするよ?」って聞かれる
から「サー、いえっさー」って答えれば和解にかわる決定になるよ。
余談だが準備書面作ると判決まで行きたくなるものだよ。
86 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/03/14(土) 23:39:30 ID:bfJ7K1Q00
>>85 すみません、丁寧にありがとうございます、感謝します。
ではGEから出してきた和解条項案を飲むつもりですので
準備書面は必要ないと言う事でよろしいでしょうか?
wikiみてもよくわかりませんでした。
第一、第二、第三と全部に反論しなければならない書面を作成しなければ
ならないと思ってて、色々調べました。
最初に引っかかったのは、第一の被告側の請求を棄却すると言う所で
これについて反論しなければいけないと思い色々検索しましたがどこに
も載ってなくて困ってしまいつまづいてしまってました。
和解に代わる決定で納得するつもりでしたが、形式上反論文(準備書面)
を書いて提出しなければいけないものだと思い困ってました。
結局なにも書面の準備はなくて良いってことですね?
助かりました。
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/03/14(土) 23:41:07 ID:bfJ7K1Q00
原告の請求の間違いです、すみません。。。
88 :
85:2009/03/15(日) 00:34:06 ID:Nfugk5j00
>>86 引用がメンドクサイカラPCから書き込むね。
>和解に代わる決定で納得するつもりでしたが、形式上反論文(準備書面)
>を書いて提出しなければいけないものだと思い困ってました。
気持ちはわかるけどね。律儀なのはいいことだ。いらないから安心してくれい。
ちなみに法廷に出たら傍聴席に出席簿みたいのがあるから名前を書くか、
あるいは名前に○をつけるのを忘れずに。がんばりんしゃ〜い。
以下は和解を決心してるなら余談になるが、ついでだから書いてみる。
>最初に引っかかったのは、第一の原告側の請求を棄却すると言う所で
これについては悩む必要はないよ。たぶん、どういう言い回し、つまり
いかにちゃんとした文章を作って反論するのかに悩んだんだと思う。
駄・菓・子・歌・詞!
第1 被告の答弁書中の「第1.請求の趣旨に対する答弁」に対し
以下のように反論する。
1.争う。
2.争う。
これだけでいいんだよ。この箇所はあくまで意思表明みたいなものだし。
長文になるから第2以降は略するぞい。
89 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/03/15(日) 00:38:21 ID:NSwj9vlE0
>>88 とても丁寧に有難う御座いました、救われました。
第一回目頑張ってきます。
90 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/03/15(日) 10:10:55 ID:SgYAr9c20
自分出やれ
91 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/14(火) 05:08:28 ID:SL5jKWef0
文書提出命令を求めた経験者の方、準備書面の書き方についてアドバイスもらえまえせんか?
提訴時に訴状に盛り込んでおけばよかったのですが、今になって悪戦苦闘しています。
業者の開示義務+提出命令じゃ弱いかな・・・
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/05/05(火) 09:45:41 ID:Nbk/dCfP0
童貞射出命令を求めた経験者の方、童貞射出のこき方についてアドバイスもらえまえせんか?
更衣時にヘルス嬢に頼み込んでおけばよかったのですが、今になって悪戦苦闘しています。
業者の摩擦義務+射出命令じゃ弱いかな・・・
94 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/06/02(火) 23:39:10 ID:EcPdNmnp0
利息起算日争点で相手は大阪高判平成20年4月18日判決を盾に
してきやがった!!
反論できる方いらっしゃいますか!?
こんなの見つけました、参考までに
「過払金に付される民法704条の利息は、過払金発生当日から起算しなけれ
ばならない(現代法律学全集・事務管理不当利得、青林書院出版96p)。即ち、
初日算入である。
善意の受益者に対する履行遅滞を理由とする遅延損害金は、催告の日の翌日
からの起算となる。この場合、催告した当日に支払った場合、債務者には何の
落度もなく、違法性を帯びることがないからである。
しかし、悪意の受益者の場合、その当日に支払ったとしても、その当日にお
いて一定の運用利益をあげており、その利得を当該受益者に取得させる理由は
ない。また、悪意である以上、受益と同時に返還しなければ、違法性を帯びる
(言い換えれば、催告なくして支払うべきものであり、催告なくして遅滞に陥
るものである)。この点は、不法行為に基づく損害賠償義務の遅滞時期がその
時であり、その時点から違法性を帯びるのと同様である(上記文献96p注
(一)参照)。」
96 :
(も):2009/06/07(日) 20:11:43 ID:gyKO15tM0
みなしと悪意の書き方は調べられたのですがコレがわかりません。
【業者名】アイフル
【答弁内容】?
第4.返還すべき過払金は経済的合理性の観点より減額されること
抜粋
--------------------------------------------------------------------
一方、ここで被告が指摘しているのは、利息制限法超過利息の受領による
不当利得の取得と法人税の納付よる不当利得の喪失は密接不可分な関係で
あること、及び利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得及び
法人税の納付による不当利得の喪失がなければ、被告が他の財産を消費した
とはみることができないということである。
---------------------------------------------------------------------
@最高裁昭和50年6月27日第二小法廷判決
A名古屋地裁昭和60年11月15日判決
B高松高裁昭和45年4月24日第二民事部判決
----------------------------------------------------------------------
概算であるが、過去の顧客との契約金利の平均値が28%とすると、そのう
ち利息制限法超過分(18%〜28%の部分すなわち10%相当部分)は、
いわゆるグレーゾーン金利帯からの収入ということになる。すなわち、被告会社
における毎年の収入額のうち約35%(10%÷28%×100)はグレーゾー
ン金利帯に該当するのであるから、今になって、貸金業法43条のみなし弁済を
否定するのであれば、当然、被告会社における毎年の収入額は約35%減少した
金額だった事になる。
当然、収入が減少するのであれば、その収入を利益金として算出し納付してきた
法人税の金額は過大なものであったところであり、言うなれば、「税金の払い過
ぎ」状態だった。
------------------------------------------------------------------------
ここで、仮にグレーゾーン金利帯の収入がなかったとすると、収入は35%減
少することとなるから。収入(収益)を100から65に減少することとなり、
損金65を差引くと、課税所得は0となる。
すなわち、被告会社において、仮に全ての取引についてみなし返済を否定され
ると、法人税として納付すべきだった税金はほぼ0となる計算となり、支払った
法人税は、全てグレーゾーン金利帯からの収入すなわち利息制限法超過部分の利
息金により支払ったことになる。
------------------------------------------------------------------------
実際に支払ってきた毎年の法人税額は、毎年受領してきた利息制限法超過部分
の利息金額の約45%程度に相当することより、毎年受領してきた利息制限法超
過部分の利息金のうち、その約45%については法人税の原資となっていた計算
となる。言い換えれば、過払金の約45%は既に税金として支払っていて、被告
の手元には残っていないこととなり、経済的合理性の観点から言えば、原告に対
しては過払金の残余の部分、すなわち被告の手元に残っている過払金の55%相
当の部分のみ支払えば足りる。
皆さん準備書面でどう反論したら良いのか教えてください。
宜しくお願い致します。
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/06/09(火) 22:51:53 ID:UWIT/aos0
>>96 ホントここは次から次へと苦し紛れの能書きたれてくるんだね〜。
一個人の意見だけど、準備書面は全部の内容に対し反論しなくても
いいんじゃない!?
悪意とみなしをきっちり抑えとけば余裕だと思うよ。
後は気長に判決までいく心構えで攻めてけばOKでしょ。
98 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/06/10(水) 10:47:17 ID:nC+yBs+M0
99 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/06/15(月) 10:38:17 ID:DCu6xlaGO
携帯からすいせん。
よろしくお願いします
相手はプロミスです。
答弁書では
1棄却する
2訴訟費用払いません
請求の原因に対する答弁
認否を保留する
被告の主張は
15万で和解希望
出席できないので擬制陳述希望
とありました。
電話でプロミス側は 15万より歩み寄りますよ。
金額は述べませんでしたが、
弁論当日は出席するとのことです。
当日は 別室に移り話し合うとおもいますが、
裁判所のひとは 和解できなければすぐ判決手続きにはいる
と述べした。2回目はないものですか?
準備書面は
>>43さん のものを参考にさせてもらおうと思ってますが
いかがでしょうか?
よきアドバイスありましたら
御教授お願いします
m(__)m
>>99 1回目?2回目?
擬似陳述希望なのに出席?
謎だらけだし請求金額も不明だしすぐに判決なら判決でいいんじゃないの?
101 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/06/15(月) 11:51:03 ID:DCu6xlaGO
>>100さん返答ありがとうございますm(__)m
答弁書には そうありましたが、前回電話時に、
当日は出席します、 と言われました。
これから1回目です。
延滞あるので、判決でても長引いたりするのかなぁ、
とか準備書面など用意したほうがよいのか
など不安です…。
>>101です
アゲてしまいました…すいせん。
請求額は 24万です。
+5は無しで
満5+印紙代 で電話交渉してみようかと思いますが、
判決手続き入ったほうがよいのでしょうか…
検討中ですm(__)m
>>101 基本的な裁判の流れは訴訟提出→1回目:答弁書で文句→2回目:準備書面で反論→3回目:答弁書で文句→4回目:準備書面で反論→以下ループか判決だが。
準備書面は次回がある時に必要なだけだしすぐに判決手続きに入るならいらない。
仮に判決にならなくても遅くても次回の2週間前に出せばよくてすぐに提出する必要もない。
>>102 プロミススレを確認したが9割出すのは稀だそうだから確実に和解案決裂コースだろうな・・・。
すぐに判決出るなら判決待ちが一番楽で金額も高い。
ありがとうございます
2回目前ですね。
裁判所の自分の担当者ではない方が 和解出来なければ判決手続きに入ります…と話されて
早いなぁと思いました。
今回は この金額では無理です
という具体的なものを決めて臨めばよいのでしょうか?
とにかく電車交渉再度したいと思いますm(__)m
ありがとうございました
こんにちは。無い頭を捻っています。教えてください。
業者作成計算書の根拠(甲号証)自体を否認しますが、
別の争点の根拠にそれを引用するとこちらの主張が矛盾しますよね。
止めた方がいいのでしょうか。
107 :
106:2009/06/15(月) 13:16:23 ID:3ClDoUVL0
×(甲号証)
○(乙号証)でした。
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/06/29(月) 10:59:27 ID:A4LEp9SE0
あげ
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/01(水) 12:56:49 ID:bAGnV4/l0
準備書面の雛形が載っている本てのは売っていますか?
あるならどなたか教えてください。
112 :
109:2009/07/01(水) 18:43:25 ID:bAGnV4/l0
>>110 ありがとうございます。
これを活用させていただいて誠意ない対応のサラに天誅くらわしてやります。。
アイフルからの答弁書全25頁分を晒します。
長文の為、連投になりますことお許し下さい。
被告(アイフル株式会社)の認否
被原告間の取引内容について
取引年月日・貸付額・返済額について、被告作成取引計算書と合致する部分について
のみ認め、仮に合致しない部分が存在すれば否認する。原告作成取引計算書のその余
の部分については争う。
不当利得について
過払金については、争う。
悪意の受益者について
被告が悪意の受益者であるとの主張は争う。仮に被告が悪意の受益者と評価されたと
しても、民法704条の利息を付すべき始期は訴状送達の翌日とすべきである。
被告(アイフル株式会社)の主張
第1.はじめに
1. 利息制限法1条2項の死文化と貸金業規制法の制定
利息制限法(昭和29年5月15日法律100号)には、1条2項に、「債務者
は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還
を請求することができない」旨が現在においても規定されている。
しかしながら、利息制限法を超える弁済を行ったケースについて、その超過部
分の返還を求めることは利息制限法1条2項の規定により出来ないが、超過部分は
元来無効であるからこれを残存元本などの残債務に当然充当するものとし(最高裁
昭和39年11月18日判決)、その結果残債務がなくなった場合においては、そ
の超過部分について利息制限法の法条の適用はなく、一般民法の不当利得の規定に
従い返還を請求することができる(最高裁昭和43年11月13日判決)とされ、
利息制限法1条2項は死文化した。
その後、我が国は高度成長最終期の昭和50年代に入り、サラ金三悪などとして
社会問題化が進んでいたころ、出資の受け入れ、預り金及び金利の取り締まりに関す
る法律(昭和29年6月23日法律195号、以下「出資法」という。)では、年
109.5%の割合による上限金利規定が設けられ、貸金業者と消費者との間で締
結される金利もその批判のひとつになっていたようである。
そのような中、昭和52年2月、総理府・警視庁・経済企画庁・法務省・大蔵省
・自治会による貸金業問題関係省庁連絡会が設置され、この問題の解決に取り組む
こととなった。このとき、政府与党のみならず、各政党及び日弁連も立法化へむけ
て積極的な取り組みを行っていた。そして昭和54年5月29日、貸金業規制法及
び出資法の一部改正法案が自民党から提出され、社会・公明・共産などの各政党か
らも法案が提出される事態となったが、いずれも廃案ないし継続審議が続いた結果、
ようやく昭和58年4月28日衆議院本会議にて当該関連二法が可決・成立し、同
年5月13日に公布され、同年11月1日施行された。このような長期間の渡って、
幾度もなく審理されていた背景としては、上限金利をどこまで引き下げるか(下げ
すぎると健全な貸金業者が消滅しヤミ金融が跋扈する)、前期最高裁39年判決及
び43年判決をどのようにクリアして利息制限法超過利息による貸金業者の営業を
認容させるかなどが大きな焦点であったといわれている。(大蔵省銀行局内貸金業
関連法令研究会編者「一問一答貸金業規制法の解説」金融財政事情研究会昭和58
年6月7日第1刷発行)
こうして、貸金業者の登録制、出資法の制限金利の大幅な引き下げ(年109.5
%から段階的に年40.004%へ、現在では年29.2%)等のほか、個別的、
具体的な契約関係についても債務者に対する契約証書及び受取証書の交付を義務付
けるなど、貸金業者にムチ打つ規定を設けたが、他方で、利息制限法超過利息の支
払いを無効としたまま貸金業者に契約証書及び受取証書の交付を強制する事は却っ
て法の趣旨としない「ヤミ金融」を助長する結果となりかねないので、法43条で
一定の要件の下に利息制限法超過利息等の支払を有効な債務の弁済にして、貸金
業者に保護(アメ)を与え、もって資金需要者の利益保護という立法目的を達成し
ようとしたものである。すなわち、法は43条で貸金業者にも一定の保護を与える
ことによって「資金需要者等の利益保護」(1条)という最終的な立法目的を達成
しようとしたものである。
その具体的規定である貸金業法43条は、法17条(1項)において、資金需要
者が貸金業者との間で金銭の貸付けに関する契約を締結するにあたり、その契約内
容について書面において明らかにされなく、あるいは借用書などに代表される差
し入れ書面は作成されていても、それが契約の相手方に交付されていないと、後日
になって契約内容についても、取り決めたことの記載の無い重要項目があっては
ならないものとして、所定の要件を記載するよう規定されたものである。
また、法18条(1項)は、契約者が貸金業者へ金銭を支払っていながら領収書を
受け取っていなかった為に、後日、支払の有無そのものや、充当内訳をめぐって
紛争が生じる事を防止するために規定されたものである。そして法43条(1項・
3項)は、貸金業者(登録業者)が前述法17条・18条に規定する書面を交付
し、その上で契約者が任意に支払ったときは、利息制限法を超過する利息(損害金)
の支払であっても、有効な返済とみなすというものである。
2. 平成18年1月13日最高裁判決後における現在の実体
貸金業法の施行から23年経過した平成18年1月13日、最高裁は貸金業法1
8条1項にかかる内閣府令(施行当時は大蔵省令)である施行規則15条2項の一
部記載事項の省略規定そのものが違法であり無効であると判断した。この最高裁判
決そのものを非難するものではないが(事実、被告を含めた健全な貸金業者は、本
判決を受けたあと数ヶ月の間に、内閣府令の改正等に伴う17条書面や18条書面
の改訂を行っている)、それにより、本来不遡及である筈の過去の取引について
43条の成立が不可能yとなり、事実上、貸金業法43条は成立当時から死文化した
事態となった。
そして、現在では、多重債務者(多数の借り入れを行い、その返済に負われ一定
の生計を立てることが困難な状況にある者)以外の者からの過払金返還請求が多数
発生している事態となっている。また、その返還請求者は、貸金業者との間で、お
互いに長期間健全に取引を継続してきた者がほとんどであり(過払いとなるには相
当期間の取引が必要)、そのような消費者との間では、貸金業法が規制(実現)し
たかった、契約・返還関係のトラブルは一切発生してないという実体がある。
以上の次第で、我が国の貸金業者を取り巻く環境は、利息制限法や出資法が成立
した昭和29年、利息制限法を死文化させた昭和39年及び43年最高裁判決、貸
金業規制法が成立した昭和58年、改正貸金業法及び改正出資法が成立した平成1
9年などにより、きわめて大きく変化しているが、こと、過払金返還請求においては、
上記に述べたとおり、どんなに賢明な貸金業者であっても、利息制限法超過利息を
受領すること(してきたこと)は問答無用で無効となっているのが現状の実体(債
務整理ではなく過払金返還請求そのものをCM等で募集広告している法律事務所も
ある)であり、そして返還請求を求めるほぼすべての人との間で貸金業者はトラブ
ルなく取引を行ってきたのである。
本件訴訟においては,これらの事情・背景も考慮しなければならない。
第2. みなし弁済について
被告は、原告と金銭消費貸借取引をおこなうに際し、貸金業法17条、同18条
に定める事項を記載した書面を原告に対して交付しており、また、原告の弁済は任
意に支払われたものであるから、本件原告と被告間の取引には貸金業法43条が適
用されるべきであるが、原告との取引が長期間にわたり、全取引について立証する
には多大な労力と時間を要し、訴訟経済合理性に鑑みて、本件については同条の主
張をおこなわず、利息制限法所定利率に引き直し計算することには同意する。
第3. 悪意の受益者について
1. 悪意の受益者との主張に対して
平成19年7月13日及び平成19年7月19日最高裁判決は、「貸金業法43
条が認められるとの認識を有していたことについて、やむを得ないといえる等の特
段の事情のない限り、過払金発生時から悪意の受益者により5%の利息が発生する。」
と判示している。
この”特段の事情”が認められるケースは、例えば前述平成18年1月13日最高
裁判決を受ける前において、利息制限法超過利息の受領に関する有効性について、
ことあるたびに貸金業法43条の成立を主張し、実際に勝訴判決を受けてきた貸金
業者が該当することになるだろう。
しかしながら、過去において、貸金業法43条の勝訴判決を受けていない貸金業者
はすべて特段の事情がなかったと判断すること、更に平成18年1月13日最高裁
判決によって指摘された事由が克服(要件具備)されていなければならないなどと
いうことは、最高裁の意図することではないことは明白である。
被告のような小口無担保無保証の貸付けを業とする貸し金業者は、利息制限法超過
利息の受領に関する有効性について争いがあったケースにおいて、確かに貸金業法
43条を法廷で主張することなく現在にに至っているが、それは、
@訴訟係属時点においてみなし弁済が立証できないから
全国に幾百万のい顧客を抱える貸金業者が、そのうちの1人の顧客についてみなし
弁済を立証しようとするためには、貸金業者は通常、受け取り書面を各個別の顧
客毎に集約して保管しているのではなく、全ての顧客について区別する事無く、
営業店ごとに、年月日時刻順に集約して保存する(そのようにするしか現実的な
集約方法が無いからである)から、保管している全ての顧客の受け取り書面から、
当該顧客にかんするもののみを取得選択して証拠として提出せねばならず、しかも
ひとつのこらず取得選択を行わなければならない。多くの貸金業者は、このよう
な事後的な事情による立証活動の困難さから、みなし弁済の立証を見送っている
A仮に勝訴判決を受けても弁済がなされないケースがほとんどだから
小口の無担保無保証貸付けである為、仮に勝訴判決を得ても債務者以外に請求す
ることが出来ず、請求しても実際に債務が履行されることのい期待性に乏しい等の”
特段の事情”がある。(保証人を付して高額な貸付けを行う貸金業者が過去にお
いて主張してきたという顕著な事実がある。)
という理由から来るものであり、多くの小口無担保無保証の貸金業者は、上記の通
りの事情により、訴訟において多くの負担となる43条の主張・立証を”断念”して
きた事情がある。
ところで、貸金業法43条は、登録業者であり、貸金業法17条・18条に規定
する書面を適正に交付し、任意に支払ったことが要件であるところ、被告会社はも
とより、大手といわれる貸し金業者(アコム・プロミス・武富士等)のすべてが、貸
金業法17条・18条に規定する書面について、不備であるとの理由で行政処分等
を受けたことがないのであって、そして取引について当該顧客との間で、トラブ
ルなく良好な関係でいるうちは、弁済についても任意に支払っているものと認識す
ることは、まさに、最高裁判決にいう、貸金業法43条が認められるとの認識を有
していたことについおて、やむを得ないといえる等の特段の事情があったというべき
である。
2. 悪意の基準時について@
仮に百歩譲って被告が悪意の受益者であるとしても、原告の弁済によって過払金
が発生した都度、各過払金に対して利息を付すべきであるとの原告の主張は認めら
れるべきではない。民法704条にいう「悪意」とは、具体的利益に対してこれを
収受する権限のないことを具体的に認識している状態をいう。すなわち、「悪意」
ありと認められるためには、その前提として、具体的に受益があったこと自体を認
識している(受益に対して「故意」つまり受益に対する表象及び認容があるり言い
換えても良い)必要がある。
しかしながら、被告は、本件訴訟に直面して初めて、みなし弁済の立証が困難で
あるとの認識を有し、本件訴訟におぴてこれを特段具体的に主張立証することを断
念するに至ったのであり、それよりも前の時点で、自己の収受していた弁済のうち
制限利率超過部分について受領権限がないと認識した事実は無い。本件訴訟は提起
されるにあたって、被告がみなし弁済の立証可能性を初めて具体的に検討し、その
結果断念し、この時点で初めて自己が弁済として受領した制限利息超過部分に保有
権限が無いことを認識するに至ったのであるから、民法704条の利息を付すべき
始期は、訴状送達の翌日であると解するべきである。
3.悪意の基準時についてA
平成19年6月7日最高裁判決は、「同一の貸主と借主との間でカードを利用し
て継続的に金銭の貸付けとその返済が繰り返されることを予定した基本契約が締結
されており、当該基本契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超え
る利息の弁済により過払い金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在し
なければ、これをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むも
のと解するのが相当である。」と判示した。
被告は、そもそも当該判決は信販会社(オリエントコーポレーション)での事例
であることや、明示の合意は一切ないことなどにより、過払金充当合意そのものを否
認するものであるが、仮にこの充当合意により、過払金をその後に発生する新たな
借入金債務へ充当するのであれば、被告を悪意の受益者とした年5分の利息は、取
引終了時より付すべきであり発生都度付すべきではない。
前記「過払金充当合意」には、最高裁判決により、「新たな借入金債務の発生が
見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、借主が過払金返還請求権を
行使することは通常想定されていないものというべきである。したがって、一般に、
過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了し
た時点で過払金が存在していればその返還請求を行使することとし、それまでは過
払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後
に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれている」と
いう。
過払金は、本来、期限の定めのない不当利得返還請求権であり、発生時点からい
つでもその権利行使が可能であるところ、当該過払金充当合意により、取引が終了
しない限り、新たな借入金債務へ充当し、その結果充当により消滅した借入金には、
(当然のことながら)利息制限法所定の利息さえも付さない(付すことが出来ない)
というのであるから、このような過払金には、その発生時点より民法704条にい
う悪意の受益者として年5分の利息は付すべきではなく、少なくとも、権利者が
取引の継続を望まず、取引が終了し、過払金の返還請求を行った等の時点より年5
分の利息を付することが、民法412条の規定の趣旨からも適当である。
すなわち、継続的な金銭消費貸借取引の場合に発生した過払金は、その後に生じ
る新たな借入金債務に充当されることが当事者の合意により予定されているところ、
継続取引の場合、過払金の発生状況と、新たな借入金債務への充当による過払金の
解消状況とが継続的に、あるいは継続的頻繁的に惹起する可能性が大きいと考えら
れる。そのような可能性がある場合、一般的に、借主は、過払金に利息を付して後
の借受金に充当する意思を持って過払金の返還請求しない(する)ものとするのは
相当では無く、また、貸主は、過払金に利息を付けて後の貸付金に充当する意志を
有すると解するのも一般的に相当ではない。そうすると、過払金充当合意が含まれ
る継続的な金銭消費貸借契約を締結している当事者は、通常、当該取引が終了し、
過払金の返還請求を行った等の時点までの期間においては、過払金に対して利息を
付する意思を有しないと認めるのが当事者の合理的意思に合致するところである。
このことは、当該過払金充当合意により、自己の過払金の運用を放棄していると
解されること、民法704条が民法703条と違い、現存する利益にとどまらず、
利得した金員の金額と、専ら賠償的性質として民事法定利率年5分の利息を付して
いることなどからも明らかである。(そうでなければ、当該過払金充当合意がある
が故に、故意に長期間不当利得返還請求権を行使しないことで、弁済額から借入額
を差し引いた金員以上の返還請求(例えば計50万円を借り入れ、計150万円を
返済したケースにおいて、110万円の返還請求を求めること)が可能となり、契
約(合意)当時予測していたであろう内容と全く異なる結果を招くものであり許さ
れない)
4.悪意の基準時についてB
-基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引のおいて、過払金に付さる悪意
の受益者としての利息の起算日は取引終了日の翌日であること
(1)主張の要旨
仮に悪意の受益者としての利息の起算日を過払金の請求時点であるとの主張が
認められないとしても、最判平成21年1月22日(以下「本最判」という。)
の判断を前提にすると、少なくとも悪意の受益者としての利息(民法704条)
の起算日は取引終了日の翌日である。以下詳述する。
(2)悪意の受益者としての利息返還義務の前提
民法第704条は、悪意の受益者は「その受けた利益」に利息を付して返還し
なければならないと規定している。当然のことながら、利息を付するためには「受
けた利益」が具体的に確定している必要がある。
そして、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において悪意の受益者が
「受けた利益」とは、過払金返還債務を意味する。
(3)「受けた利益」の確定する時期
(ア)本最判の判断(基本契約の基づく継続的な金銭消費借貸取引における消滅時
効の起算点)
本最判は、
1. 基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引においては、基本契約に基づく
借入金債務につき利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超える利息の弁
済により過払金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在しなけ
れば上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意
(以下「過払金充当合意」という。)を含む
2. このような過払金充当合意においては、新たな借入金債務の発生が見込まれ
る限り、過払金を同債務に充当することとし、借主が過払金に係る不当利得
返還請求権(以下「過払金返還請求権」という。)を行使することは通常
想定されていない。
3. したがって、一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな
借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく
継続的な金銭消費借貸取引が終了した時点で過払金が存在していればその返
還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その
返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金
債務の充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当で
ある。
として、過払金返還請求権の消滅時効は基本契約に基づく継続的な金銭消費
借貸取引が終了した時点から進行すると判断した。
(イ)本最判の判断から導かれる「利益」の確定時期
本最判によれば、過払金充当合意には、(ア)1及び3のとおり、借主は
基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すな
わち、基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引が終了した時点で過払金
が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が
発生してもその都度その返還を請求を請求することはせず、これをそのままその後
に発生する新たな借入金債務の充当の用に供するという趣旨が含まれている
のであるから、基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸契約が終了するまで
は、悪意の受益者(である貸金業者)の過払金返還請求権も具体的に確定しな
いことになる。
したがって、基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引において、悪意
の受益者の「受けた利益」が具体的に確定するのは、基本契約に基づく継続
的な金銭消費借貸取引が終了した時点である。
(4)結論(悪意の受益者の「受けた利益」の利息発生時期)
基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引において、過払金に係る不当利得
返還請求権が具体的に確定し、悪意の受益者が「受けた利益」が確定するのは、
後の貸付の充当が行われないことが確定した取引終了日である。
したがって、基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引における悪意の受益
者としての利息の支払義務が発生する時期は、取引終了日の翌日である。
(5)本主張と同様の主張を認めた具体的な判決例
本主張と同様に、悪意の受益者としての利息の起算日を取引終了時の翌日であ
ることを認めたものとして、山口地方裁判所宇部支部平成21年2月25日判決
(平成20年(ワ)第229号。公刊物未登載)があり、「過払金返還請求権の
消滅時効が、前記1(1)記載の通り継続的な金銭消費借貸取引が終了した時点
から進行すると解されるのは、過払金充当合意においては新たな借入金債務の発
生が見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、借主が過払金に係る
不充当返還請求権(過払金返還請求権)を行使することが通常想定されていない
から一般的に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務
の発生が見込まれなくなった時点、すなわち基本契約に基づく継続的な金銭消費
借貸取引が終了した時点で過払金が存在していれば、その請求権を行使すること
とし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、
これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという
主旨が含まれているものと解するのが相当であるとされるからである(前記最高
裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決文参照)。そうすると、基本契約に基
づく継続的な金銭消費貸借取引が終了するまでは、過払金返還請求権も具体化し
ておらず、これに対する悪意の受益者としての利息の支払義務も発生していない
というべきである。」と述べているところであり、また大阪高判平成20年4
月18日判決(平成19年(ネ)第3343号(最高裁不受理決定により確定済
み)。公刊物未登載)においても、「本件各貸付は、基本契約に基づく連続した
貸付取引であり、債務の弁済は、各貸付毎に個別的な対応関係をもって行われる
ことが予定されているものではなく、基本契約に基づく借入金全体に対して行わ
れ、充当の対象となるのも全体としての借入債務であると認められるから、控
訴人と被控訴人は、一つの貸付かを行う際に次の個別の貸付けを行うことが想定
される契約関係にあることを前提に、複数の権利関係が発生するような自体の生
ずることを望まなかったものといえ、。制限超過部分を元本に充当した結果、過払
金が発生した場合には、その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合
意していたと認められる。したがって、本件において、過払金の不当利得返還請
求権の金額や内容は、後の貸付への充当が行われないこととなる取引終了日以降
に確定するのであり、当該時点までは金額や内容が不確定、浮動的であって、後
の貸付への充当の有無、充当額等により変動することが予想されるから、利得の
金額や内容も不確定、浮動的であり、これにつき利息を付して返還させることは、
当該利息の金額や内容自体不確定、浮動的である上、不当利得制度を支える公平
の原理をも考慮すると、不相当である。本件において、上記最終完済日より前に
取引が終了したといえないことは明らかであるyから、控訴人主張の各日時をもっ
て、上記利息を付することのできる開始時点とすることはできず、上記最終完済日
以降、新たな借入や返済がされることがなくなり過払金の不当利得返還請求権の
金額や内容が確定して取引が終了したということができ、当該時点からの利息を
付した返還を認めることができる。」と述べているところである。
したがって、これらの判決からも明らかなとおり、基本契約に基づく継続的な
金銭消費貸借取引における悪意の受益者としての利息の支払い義務が発生する時期
は、各過払金の発生時ではなく、取引終了日の翌日である。
第4. 返還すべき過払金は経済的合理性の観点により減額されること
1.主張の要旨
これまでの被告の主張に基づいて算出された過払金のうち、実際に原告から返還
すべき金額は、以下に述べるとおり、経済的合理性の観点に基づいて過払金から
45%相当分を減額した金額となる。
2.返還請求権の範囲について
(1)現存利益について
被告は既に述べたとおり、悪意の受益者であることについては争うところで
あり、被告が善意の受益者であれば、本件不当利得返還請求において、現に利
益の存する限度で利得を返還すれば足りる(民法703条)。
被告は原告を含め、顧客より受領した利息制限法超過利息の一部については
既に法人税として納付しており、法人税として納付した部分に相当する範囲に
おいて被告において利得は現存していない。
従って、被告は、本件訴訟においても現に利益の存する限度である、原告よ
り返済として受領した過払金のうち、既に法人税として納付した部分を除外し
た残余の部分について原告に返還すれば足りるものである。
原告からは、法人税の納付による金銭の消失は何ら被告が原告から得た不当
利得とは関係ないとの反論が予想されるため以下に述べることとする。
ここで、いわゆる現存利得について念のため述べておくが、不当利得者のみ
ならず、契約を取り消した未成年者(民法121条)や善意占有者(民法19
1条)などが物や金銭の返還義務を負うとき、取得したすべての利益を返還さ
せることは酷なので、費消、消滅毀損した分は差し引いて、現に利益を受ける
限度で返還すればよいとされている。
たしかに、金銭の不当利得において利得が現存しないとされるためには、単
に当該金員をもって他者に対する債務を弁済したり、必要な生活費を支弁した
ことだけでは足りない。
本件について、金銭の不当利得によって法人税を支払ったにもかかわらず、
利益の現存が認められる場合を考察すると、利得者が損失者より得た利益によ
って、本来支払わなければならない法人税を納付した場合である。すなわち、
被告は原告より得た利得によって法人税を支払うことにより、本来であれば当
該法人税を支払うための他の支出を免れていたことになるのであるから、この
ような場合であれば、現存利得はあることとなる。
一方、ここで被告が指摘しているのは、利息制限法超過利息の受領による不
当利得の取得と法人税の納付による不当利得の喪失は密接不可分な関係である
こと、及び利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得及び法人税の納付
による不当利得の喪失がなければ、被告が他の財産を消費したとはみることが
できないということである。
すなわち、被告は、原告を含む顧客から利息制限法超過利息の支払いがあれ
ば、その得た利息を益金として法人税の税額を算出し国庫に納付することとな
るが、利息制限法内の利息のみの支払いであれば、当該超過部分だけ益金は減少
することから、当然算出される法人税の税額も減少することとなり、被告は、
利息制限法超過利息が原告含む顧客から支払われたからこそ国庫に利息制限
法超過利息を益金とする法人税を納付していたのであって、被告による利息制
限法超過利息の受領による不当利得の取得と法人税の納付による不当利得の喪
失は密接不可分な関係にあったものである。そして、利息制限法内の利息の支
払いのみであれば、被告において利息制限法超過利息を益金として法人税の税
額を算出し国庫に納付すべき事情はないのであるから、利息制限法超過利息の
受領による不当利得の取得及び法人税の納付による不当利得の喪失がなければ、
被告が他の財産を消費したとはみることができない。
したがって、被告が返還すべき過払金は、法人税として納付した限度におい
て現存しないというべきである。
(2)現存利益に関する判例について
実際、不当利得において利益が現存しないと認められた判例には以下のよう
な事例がある。
1 最高裁昭和50年6月27日第二小法廷判決
準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によって得た利得を賭博
で浪費した事案において、「被上告人が本件金銭消費貸借契約の基づいて得
た利益は、賭博に浪費されて現存しないものであるから、被上告人はその返
還義務を負わないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原
判決に所論の違法はない。」として、契約を取消した行為無能力者に対する
利得返還請求権に関する事例であるが、取消しうべき行為によって得た事実
上の利益が、そのまま又は形を変えて残存しているときにかぎり、これを返
還するを要し、またはそれだけの返還だけで足り、受け取ったものを浪費した
ときは、利益を現存しなくてよいとされている。
2 名古屋地裁昭和60年11月15日判決
被告が第三者から取立てを依頼された手形を銀行(原告)に預け入れ、手
形が不渡りになっているにもかかわらず、手形相当金額を普通預金口座から
払い戻しを受け、被告が払い戻し後直ちに上記第三者に当該金員を交付した事例
において、「被告は、原告から金1700万円の支払いがあれば右金員を(取
立委任者)へ交付するが、本件本件手形が不渡りになれば(取立委任者)に
交付する義務がないことを当然の前提として(取立委任者)から本件手形の
取立に受任したものであることは明らかであり、被告は、金1700万円が
原告から支払われたからこそ(取立委任者)へ交付したのであって、被告に
よる右金員の取得と喪失は密接不可分な関係にあったものである。そして、
右以外には、当時被告において(取立委任者)の支払いをなすべき事情は、本
件全証拠によっても認められないから、右1700万円んほ取得及び喪失がな
ければ、被告が他の財産を消費したとみることはできない。従って、被告が
返還すべき利益は現存しないというべきであり、抗弁は理由である。そうで
あれば、原告の不当利得の請求も理由がない。」として、被告に返還すべき
利益は現存しなことを認めたものである。
3 高松高裁昭和45年4月24日第二民事部判決
旧軍人の遺族扶助料の支給裁定の取消処分に基づき、誤払いされた遺族扶
助料について返還を求めたところ、既に、自己の生活費、学費等に費消して
いた事案において、「その金額は比較的少額であり、また、支給方法も一定
額を継続的に支給するというものであるから、前期認定のごとき事情にあっ
た被控訴人の当時の生活状態からすると、この程度および形による収入の増
加については、一般低所得給料生活者の昇給の場合と同様、それに伴って応
分の支出の増加が生じたに相違ないものと認められるとともに、かような収
入の増加がなかったならば、それはそれで右のごとき余分な支出をしないで
済ますこともできたはずであると推測されるのである。のみならず、かりに
右扶助料の最終支払日からでもすでに約5年が経過したのちのことであるから、
その間には、右残存利益も、本件扶助料の支給にもとづく収入の増加に応じ
て拡大された生活規模に見合う支出のためにことごとく費消されてしまった
ものと推認するのが相当であって、これらの点を総合して考えるならば、本
件においては、被控訴人の得た利益は有形的に現存しないばかりでなく、
それを得た事によって喪失を免れた財産もなく、その他これを得なかった
ならば他の財産を費消していたであろうと認められる事情もないというべき
であり、したがって、被控訴人の受けた利益はすでに現存しないと認めるの
が相当であるといわなければならない」として、不当利得によって収入が増
加することに起因した支出の増加についても、利益の現存を否定した事例で
ある。
(3)運用利益について
また、原告からは、仮に被告の主張が認められ、被告が善意の受益者である
としても、最高裁昭和38年12月24日第三小法廷判決を根拠に、被告は原
告から得た不当利得を運用することにより利益を得ているのであるから、運用
利益も返還すべきであるとの主張が予想される。
しかしながら、上記判例は、甲会社の設立に際して財産引受が無効であった
ため、その引き受けた丙会社の乙銀行に対する手形金債務の弁済が無効とされ
た事案があるが、乙銀行が当該弁済金を受領してから返還するまでの間のこれ
を運用して得べかりし商事法定利率による利益の返還につき、「不当利得され
た財産について、受益者の行為が加わることによって得られた収益につき、そ
の返還義務の有無ないしその範囲については争いのあるところであるが、この
点については、社会通念上受益者の行為の介入がなくても不当利得された財産
から損失者が当然取得したであろうと考えられる範囲においては、損失者の損
失があるものと解すべきであり」と述べているとおり、実際に被告が過払金に
よっていかなる運用利益を上げたか否かではなく、あくまで損失者である原告
について支払った過払金について当然収益を取得したと考えられるかどうか判
断されなければならず、かつ、「したがって、それが現存するかぎり同条にい
う「利益ノ存スル限度」に含まれるものであって、その返還を要するものと解
するのが相当である」と述べているとおり、仮に当該過払金について原告が社
会通念上被告の行為の介入がなくても不当利得された財産から当然取得した収
益が考えられるとしても、すでに述べているとおり、被告においてすでに法人
税の納付により、それが現存していないのであるから、やはり被告が返還すべ
き過払金は法人税として納付した限度において現存しないというべきである。
(4)小括
以上述べたとおり、利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得と法人
税の納付による不当利得の喪失は密接不可分な関係であること、利息制限法超
過利息の受領による不当利得の取得及び法人税の納付による不当利得の喪失が
なければ、被告が他の財産を費消したとはみることができないことにより、被告
が返還すべき過払金は、法人税として納付した限度において現存しない。
3. 原告の返還請求権の具体的な範囲について
上記2で述べたとおり、被告が返還すべき過払金は、法人税として納付した限
度において現存しないところであるが、具体的に被告が取得した過払金のうちど
れくらいの割合で法人税として納付されたことにより、利益が現存していないか
について、以下に述べるものとする。
被告会社は、日本国内に本店を有する法人であることから、これまで各事業年
度において法人税の納付義務を負い、実際に納付を行ってきた。その納付額は、
過払金返還請求が多数発生している、ここ数年の事業年度は覗いて、その以前に
おいては毎年450億円程度にのぼるものであり(周知の事実、被告アイフルホ
ームページ参照)、各事業年度の所得に対しておよそ40%程度の法人税有効税
率を乗じて算出されている(公知の事実)。
しかしながら、既に述べているとおり、被告会社においては、貸金業法を遵守
することにより利息制限法超過利率による貸金契約を消費者と締結し、利息制限
法超過利息を受領することにより、その利息金を益金として各事業年度において
所得の額を計上してきた所である。
すなわち、既に被告会社が支払った法人税には、利息制限法超過部分の利息が
含まれていたものである。
概算ではあるが、過去の顧客との契約金利の平均を28%とすると、そのう
ち利息制限法超過部分(金利18%〜28%の部分すなわち10%相当部分)は、
いわゆるグレーゾーン金利帯からの収入ということとなる。すなわち、被告会社
における毎年の収入額のうち約35%(10%÷28%×100)はグレーゾー
ン金利帯に該当するのであるから、今になって、貸金業法43条のみなし弁済を
否定するのであれば、当然、被告会社における毎年の収入額は35%減少した
金額だったことになる。
当然、収入が減少するのであれば、その収入の益金として算出し納付してきた
法人税の金額は過大なものであったところであり、言うなれば、「税金の払い過
ぎ」の状態だった。
仮に利息制限法超過部分の利息を含めた収入(益金)を100とすると、概ね
損金は65、益金から損金を差引いた課税所得は35となり、毎年利息収入の3
5%が課税所得だった計算となる。
ここで、仮にグレーゾーン金利帯の収入がなかったとすると、収入は35%減
少することとなるから、収入(益金)は100から65に減少することとなり、
損金65を差引くと、課税所得は0となる。
すなわち、被告会社において、仮に全ての取引についてみなし弁済を否定され
ると、法人税として納付すべきだった税金はほぼ0となる計算となり、支払った
法人税は、全てグレーゾーン金利帯からの収入すなわち利息制限法超過部分の利
息金より支払ったこととなる。
実際に支払ってきた毎年の法人税額は、毎年受領してきた利息制限法超過部分
の利息金額45%程度に相当することにより、毎年受領してきた利息制限法超
過部分の利息金のうち、その45%については法人税の原資となっていた計算
となる。言い換えれば、過払金の約45%は既に税金として支払っていて、被告
の手元には残っていないこととなり、経済的合理性の観点から言えば、原告に対
しては過払金の残余の部分、すなわち被告の手元に残っている過払金の55%相
当の部分のみ支払えば足りる。
4.結論
したがって、実際に原告へ返還すべき金額は、原告被告間の取引を利息制限法
所定利率で再計算して算出された過払金のうち経済的合理性の観点に基づいて4
5%相当分を減額した金額、すなわち過払金の55%に相当する金額である。
第5. 取引の分断について
1. 平成19年2月13日最高裁判決について
被告は訴状において、原告被告間の取引を全て一連の取引であるものととして、過
払金をその後の新たな借入金債務に充当して計算している。
しかしながら、原告被告間の取引は別紙1各枝番取引計算書毎に異なる基本契約
に基づいた取引が行われたものであり、これらの取引を利息制限法所定利率で再計
算するに際しては、先行の取引で発生した過払金を後行の取引に基づく借入金債務
に充当する理由はない。
この点、平成19年2月13日最高裁判決においても、「貸主と借主との間で基
本契約が締結されてない場合において、第1の債務の各弁済金のうち利息の制限
額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し(以下、
この過払金を「第1貸付け過払金」という。)、その後、同一の貸主と借主との間
に第2の貸付けにあっかる債務が発生したときには、その貸主と借主との間で、基本
契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており、第1の貸付けの際に
も第2の貸付けが想定されていたとか、その貸主と借主との間に第1貸付け過払金
の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り、第1貸付け過払金は、
第2の貸付けに係る債務は充当されないと解するのが相当である。」としている
ことからも明白である。また、本最高裁判決のいう”特段の事情”とは、平成19
年7月13日及び平成19年7月19日最高裁判決にいう「貸金業法43条が認め
られるとの認識を有していたことについて、やむを得ないといえる等の特段の事情」
よりも、なお厳しいことは、その前段の論述ぶりより明白である。
2. 平成20年1月18日最高裁判決について
また、上記判決を踏襲するものとして、平成20年1月18日最高裁判決(平成
18年(受)第2268号)においては、「同一の貸主と借主との間で継続的に貸
付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約
の基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当するに至った
が、過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債
務が存在せず、その後に、両者間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結さ
れ、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1の基本契約に
基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在す
るなど特段の事情がない限り、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当さ
れないと解するのが相当である」と示しており、ある基本契約に基づく取引終了後、
再度新たな基本契約に基づく取引によって借入金債務が発生した場合においては、
先行の取引により発生した過払金を後行の取引に基づく借入金債務に充当する旨の
当事者間の合意(もしくはそれに匹敵しうる特段の事情)が存在しない限り、原則
として、先行の取引により発生した過払金は後行の取引に基づく借入金債務には充
当されないのである。
なお、上記判決において、第一の基本契約に基づく取引と第二の基本契約に基づ
く取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価する事ができる結果として、
上記合意が存在するものと解することが出来る事情を6点述べているが、原
告からは、そのいくつかの事情を殊更強調して、原告被告間の全ての取引は
事実上1個の連続した貸付取引であると反論することが予想されるが、上記判決文
からも明らかなように、あくまで、原則として、合意が存在しない以上、過払金は
新たな借入金債務には充当されないものであり、当事者間に上記合意が存在したと
いえるような例外的な「特段の事情」を考慮する際に、判決文に掲げる6点を総合
的に判断するよう示しているものであって、いずれか数点のみを殊更強調すること
をもって、存在しなかった合意を認めることに理由はない。
3. 借入の申込み時の審査について
なお被告は、原告から、2回目の取引以降の取引開始時に実質的な審査は行われ
ていないことを理由として、全ての取引は分断されず一連の取引であるという反論
が予想されるため、予備的に主張しておく。
そもそも被告のような貸金業者は、いわゆるキャッシングローンのような無担保
無保証の商品においては、実態として1回目の取引の申込みか2回目の取引以降の
取引の申込みかに関わらず、申込み時においては本人確認書類しか受けとっておら
ず、その他審査に必要な調査については顧客への聴聞に基づき行われている為、本
人確認書類以外の具体的な書類等による信用調査を行う事は僅少である。従って、
信用調査については、各取引ともそれぞれの申込み時に同じ基準を以って審査を行
っているのであるから、2回目の取引以降の取引の申込み時の信用調査のみを抽出
して、殊更、1回目の取引で行われたであろう信用調査が2回目の取引以降の取引
申込み時にはなされていなかったのような主張を行うことには理由はなく、審査内容
如何によって取引の一連性であるとの結果を導くことのできる理由はない。
4. 契約番号について
上記のとおり、最高裁判決に照らせば、原告の弁済によって発生した過払金につ
いて、過払金が発生していると認識して弁済を中止したのではなく、被告との約定
に基づく残債務すべてが弁済により消滅したと認識して、取引を終了した結果、継
続的に発生していた過払金がそれ以降不発生となったという状況であるにもかかわ
らず、その従前に発生した過払金が、その後新たに発生した借入金債務に充当する
推定の合意などは、もはやどこにも見当たらない。しかしながら、近時、被告会社
が独自に付する契約者番号が”ほぼ”一貫しているなどの理由で、”第1貸付けにお
いて第2貸付けを想定していた”などとの理由をつけるケースががあるので、以下に
説明しておく。なお、そもそも第2や第3貸付けで始めて付することになる契約番号
が、何故、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたという理由付けに
なるのか全く理解できない(時系列上矛盾している)。
”似たようで異なる”番号となることは当然であること
各取引に係る各契約番号が一部酷似していることは、「名寄せ問題」等を考慮す
ると、極めて当然のことである。契約番号の酷似性を理由に一連の取引などと判断
することは、実体上、契約毎に契約番号をなんら統一性のないように変えることを
強いるものであり、かえって法令違反を誘発する可能性のある社会相当性を欠く判
断であって、認めることは出来ない。
例えば、近時、社会保険庁において、5000万件の年金データ(基礎年金番
号)の”名寄せ”が行われていないことが、日本国民にとって極めて大きな社会問
題と化していることは周知のことであろう。基礎年金番号は、本来、「4ケタ-6
ケタ」からなる「一人に一つの番号」であるにもかかわらず、市町村をまたがった、
会社を変えた、結婚や離婚によって姓を変えた、等によって、同一人物であるにも
かかわらず、それぞれ別の基礎年金番号が採番されてしまい、いざ年金を支払う際
に支給モレが生じてしまうという問題である。
また、銀行等の金融機関では、同一人物であっても支店毎に同種の口座を開設で
きることが慣習として行われてきたため、近時、休眠口座が反社会勢力の者へ売買
されるなどしてマネー・ロンダリングや犯罪に利用されるという事態となった。
更に、ようやく平成17年4月に施行開始された、いわゆる”ペイオフの解禁”が
あるが、本来平成15年に予定されていたペイオフ解禁が度重なる延期となった原
因の一つに、同一人物が同一銀行に複数の口座を開設しているケースが多々ある中、
金融機関に、”名寄せ”をするシステムが無いことが挙げられ、各金融機関に対して名
寄せをするよう法律で指示するに至った。
この問題を被告会社に置き換えるとどのような問題が生ずるか検討するに、”過
剰貸付け”の問題が挙げられる。貸金業法第13条1項で過剰貸付けを防止する為に
適正な与信が義務づけられているところ、前述の年金問題のように貸金需要者の求
めに応じて被告取引店舗を変えたり、再度借入れるなどして貸付契約を締結する
際に、いちいち全く別の契約番号を新たに採番し、なんら統一性のない状態にする
と、保有口座データ数はすぐに莫大な量となり管理が難しくなるばかりか、その結
果名寄せが正確に行われないなどして、適正な与信ができず、2口目以降も1口と
誤解して既存貸付け分について何口もの契約がなされる危険があるのである。
被告会社では、このような”名寄せモレ”という事態を避けるため、少なくとも
20年以上前から、顧客を常に特定し得る管理が容易な契約番号等の採番方法を採
用している。
そして、余談であるが、ひとつの契約番号しか付さずに、もう何十年も取引が無
い顧客、すなわち契約締結し貸付けを行い、弁済によって取引が終結し、その後取
引が無い人は、数百万人存在することは言っておかなければならない。
第6.消滅時効について
1.被告は上記のとおり、原告被告間の取引における原告の弁済は、みなし弁済と
して有効に成立していると考えるが、仮に、被告が利息制限法所定利率に引き直
し計算することに同意するとしても、原告は請求する過払金の金額は認められな
い。
2.不当利得返還請求権の時効の起算点は、不当利得返還請求の行使が可能な時点
であり、権利者は、不当利得の成立と同時に権利行使が可能であるから、不当利
得返還請求権の時効の起算点は、個々の取引により不当利得が生じた各時点から
である。(大判昭和12年9月17日民集16巻1435頁)
3.したがって、被告は仮に原告の主張するような過払金に発生が認められるとし
ても、訴えの提起より10年前以前の取引については、民法167条の消滅時
効を援用する。
4.仮に前項で述べたことが認められないとしても、本件原被告間の別紙1各枝番
取引計算書のうち最終行の「元金残高」欄に「時効」と記載されている各取引
は、原告の弁済によりそれぞれ完済になっている。
5.不当利得返還請求権は、民法の規定に従って発生する民事上の一般債務であっ
て(最高裁昭和55年1月24日第一小法廷判決)、消滅時効は、10年である
と解されるので、被告は仮に原告の主張するような過払金の発生が認められると
しても、原被告間の本件取引別紙1各枝番取引計算書のうち最終行の「元金残
高」欄に「時効」と記載されている各取引は、各最終取引日の原告の弁済によ
って終了しており、同日までの取引によって発生した過払金についての不当利得
返還請求権は、同日いの翌日から起算して10年の経過により消滅時効が完成して
いるので、民法167条の消滅時効を援用する。
6.したがって、本件の不当利得返還請求事件については、具体的には、別紙1各
枝番取引計算書のうち最終行の「元金残高」欄に「時効」と記載されていない
各取引について、原告の主張する不当利得返還請求権が、原告にあるか否かを争
うべきであり、原告が主張する、別紙1各枝番取引計算書のうち最終行の「元金
残高」欄に「時効」と記載されている各取引で発生していたとする過払い金の
返還請求権は、既に時効により消滅したとするべきである。
つまり、本件原被告間の取引の内、本件原被告間の別紙1各枝番取引計算書の
うち最終行の「元金残高」欄に「時効」と記載されている各取引基づく不当
利得返還請求権(債権)の時効により消滅している。
7.よって、不当利得返還請求の起算点は個々の発生時点であることが認められな
いとしても、別紙1各枝番取引計算書毎の各取引はそれぞれ別個の取引であり、
それぞれの取引の開始時点では、先行の取引と何ら関係なく申込み、審査、契約、
融資が行われているので、それぞれの取引が終了した時点が消滅時効の起算点と
すべきである。
8.仮に、不当利得返還請求権の権利を行使できる時期になったことを債権者、本
件の場合、原告が知らなくとも(つまり、利息制限法で再計算をした場合、過払
いとなっていることを知らなくとも)、それは事実上の障害でしかないから、時
効の進行を防げるものではない(大判昭12年9月17日)
第7.まとめ
以上の次第で、
1.第3、第4、第5、第6の理由により、原告被告間では別紙1各枝番取引計算書記
載の各取引毎に、それぞれ異なる基本契約に基づいて各取引が行われたもので
あるから、特段の事情がない限り、各取引で発生した過払金を後に行われた別の
取引の借入金債務に充当することはできず、かつ、個々の弁済行為により発生す
る過払金返還請求権の消滅時効は、各過払金発生の時から進行するのか、取引の
最終弁済日から進行するのかにかかわらず、訴えの提起から10年前までに取引
が終了している各取引で発生した過払金は既に時効により消滅しており、その結
果として、別紙各枝番取引計算書のうち、最終行の「元金残高」の欄に「時効」
と記載されている取引により発生する過払金は当然時効のより消滅することとな
り、また、最終行の「元金残高」欄に「時効」と記載されていない取引につい
ては、何ら他の取引の過払金に充当させず、その取引のみで利息制限法所定利率
による再計算を行うこととし、そのようにして算出された、訴えの提起時におけ
る各取引の過払金の55%の金額又は貸付金の金額(別紙1各枝番取引計算書の
うち、最終行の「元金残高」欄に「時効」と記載されてない各取引計算書の
「貸付日・入金日」欄に最も直近の日が記載されている行の「元金残高」欄の金
額の55%の金額又は「貸付日・入金日」欄に最も直近の日が記載されている行
の「元金残高」欄、「未収利息」欄及び「未収損害金」欄の各金額を合算した金
額)を合算した金額によって過払金の有無及び過払金の額を判断することとなり、
2仮に1のように、l原告に返還すべき金額は、原告被告間の取引を利息制限法所定
利率で再計算して算出された過払金のうち経済的合理性の観点に基づいて55%
に相当する金額であるとの主張が認められないとしても、第3、第5、第6の理
由より、1で算出された、訴えの提起時における各取引の過払金の金額又は貸付
金の金額(別紙1各枝番取引計算書のうち、最終行の「元金残高」欄に「時効」
と記載されてない各取引計算書の「貸付日・入金日」欄に最も直近の日が記載
されている行の「元金残高」欄の金額又は「貸付日・入金日」欄に最も直近の日
が記載されている行の「元金残高」欄、「未収利息」欄及び「未収損害金」欄の
各金額を合算した金額)を合算した金額によって過払金の有無及び過払金の額を
判断することとなるから、
原告の主張は認めることが出来ない。
陳述の擬制
被告は都合によりう口頭弁論に出廷出来ないため、本答弁書をもって擬制陳述とさせ
ていただきたくお願い申し上げます。
まお、次回期日については、訴訟準備の関係上、2ヶ月程度後に設定頂きますよう
お願い申し上げます。
証拠方法
1.追って適宜提出する。
以上
6枠殿・・・
これは…俺は読むのめんどくさいし要点あげるのもめんどくさいから、全部お前ら読んで要点まとめて準備書面書け!ってことか
ほんとコピペの使いまわしなんだな糞フルは…
これに準備書面だがこっちもコピペでいい気がするんだが
向こうがコピペなら、こっちもコピペで対抗するのもいいんじゃね?
ということで、準備書面うpうp!!!!
ちなみにうちに届いたのは19ページ分(途中までまんまなのがまたウケル)
136 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/07(火) 21:18:08 ID:tAsPxDBF0
自分も、空白ありでアイフル提訴するのですが
113はどれくらいの期間の分断なのでしょうか?
完済後解約しましたか?
完済後の借入の際、再契約(契約書を交わしている)してるの
ですか?
参考のためによろしくお願いします。
私は今月提訴するのですが、空白後再契約はしておらず(解約もしてません)
自分にもこのコピペ答弁書が届くのかなとw
法人税とかこっちには関係ないし
「税金を払いすぎ」たと思うなら、国に不服審査請求でもしろ勝手にww
137 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/07(火) 23:01:10 ID:tAsPxDBF0
しかしこんなチラシの裏程度の答弁書で
いいのなら、こっちの準備書面も気楽でいいのかな
で、準備書面どう書くの?糞フルのこのコピペに対して
コピペにはコピペで対応ってか…
準備書面まだ〜?
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/13(月) 17:05:00 ID:dRK6rYaj0
つめたいなもう何のためのスレだよボケ
143 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/15(水) 09:19:01 ID:JtYFACjl0
>>142 「こう考えますけど、どうだろう」
という姿勢が大事。
そうすれば、「こういう方がよりいいんじゃないの」
という提案もできる。
さすがの2ちゃんでも、140みたいなのはひどいと思われ
144 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/16(木) 20:56:45 ID:9NqHwcMpO
答弁書がきましたが、被告作成と原告作成の計算書では4万も開きがあり(遅延損害かな?)合致しない部分、その余りの部分については争うとあります。どう、反論したらよろしいでしょうか?
>>144 たまに本気で計算間違えしてるからちゃんとお互いの計算書のどこが違うか確認してからの方がいい
146 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/16(木) 21:48:12 ID:9NqHwcMpO
間違ってないです。しかも初回10万以上借入れなのに20%で計算されてます。
147 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/16(木) 21:55:11 ID:d3kY39MK0
じゃ、そう書けばいいじゃんw
馬鹿なの?
答弁書で金銭消費貸借契約が有った事は、認めるが推定計算による引き直し計算書に基づく
過払い金額は否認するとしか主張してこない場合、それに対して準備書面にはどう書けば良いんだろう?
皿側は、証拠とかで理由付けしてないんで
被告の主張に対しては争う
だけで良いのかな?
149 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/18(土) 05:25:07 ID:zTQujPanO
>>148 だったら正しいと思うもの書証付けて出して来いやボケェ!
で良くない?
つーか、準備書面考えると寝れなくなりませんか?
訴訟費用に書類作成料が規定されてることもうなづける…。
具体的にどう描けばいいの?
151 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/22(水) 17:14:07 ID:N8ktN5bz0
>>152 アイフルスレを全部読んでみて。答えはたくさんあるよ。
>>8 おれと同じだ、おれも冒頭0計算で提訴したんだよな
9月から裁判始まるけど、
名古屋式の計算根拠を準備書面で出せって言われて
最高裁の判例とか持ち出して、ついでに過払いになってた後も
請求をつづけやがって、架空請求だとか、いろいろ書いてやった。
長文すいません。
CFJ相手に提訴中なのですが、
1年の空白期間を最高裁15年7月18日判決と20年1月18日判決を理由に分断時効主張してきました。
それに対する準備書面に「取引の個別性及び一連充当計算の可否についての反論」として
1.原告は、被告との間で、それぞれ訴状別紙一覧表「取引開始日」記載の日に、
借入限度額の範囲内で自由に借入することができ、返済をリボルビング方式で
行うことができる基本契約を締結した。
原告の取引が、仮にいったんは完済となっても、過払金充当合意のもと、
前取引から生じた過払金は、その後の新たな借入金の弁済に充当されることになる
(平成21年1月22日最高裁判所第1小法廷判決、同年3月3日最高裁判所第3小法廷判決、
3月6日付最高裁判所第2小法廷判決)。
2.被告は本件を「基本契約を異にする取引」として最高裁平成20年1月18日判決を
用いて反論しているが、「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して
行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の
貸付けまでの期間」を除き現時点では不明とし、なんら立証していない。
分断主張・消滅時効の援用で利益を得るのは被告である。民事訴訟では、
受益者が証明責任を負担すべきものである事としている。
3.一連取引の主張
(1)取引はすべて同一支店である。
(2)会員番号が一緒である。
(3)平成11年2月23日にいったん完済した際、基本契約を解約した覚えはないし、
契約書の返還も受けていないし、。
(ア)その理由として、当時取引のあった、被告以外の消費者金融と間にも、
いったん完済した記録が残っているが、そのいずれも基本契約を解約していない
(平成9年3月14日レイク、平成9年8月12日アイフル、レイク、平成10年7月2日アイフル、
平成12年1月21日アイフル)。このことは、同時期に不当利得金返還請求を行っている、
被告以外の消費者金融業者が、一連取引を認めていることから明らかである(共に和解済み)。
このことから、被告との間だけ基本契約を解約したと考えるのは失当である。
(4)上記(ア)の理由により、カードを返還した覚えはない。
(5)第1と第2の間における貸主と借主の接触
定期的に被告の支店女性社員から電話があり、再利用の勧誘を受けていたと記憶するが、
これを立証できる証拠はない。
(6)第2の基本契約が締結されるに至る経緯
被告の支店女子社員からの再利用の案内の勧誘の結果、再利用を開始したと記憶するが、
これを立証できる証拠はない。
(7)第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同
被告に電話で問い合わせたところ、担当者は休みで即答は出来ないとのこと。
その後、被告からの連絡はないので確認できていない。
と書こうと思うのですが、どうですか?
(5)(6)なんかは書かない方がいいですか?
(3)〜(7)については証拠がないので、「反論するなら立証せよ」と入れるか、
求釈明の申し立てをした方がいいですか?
アドバイスお願いします。
3-7入れないで分断と言うのならそれを立証せよでいい気もするが
分断は言われた事無いから自信は無いw
157 :
155:2009/08/02(日) 02:53:17 ID:BT5WVZNq0
>>156 有り難うございます。
その方がすっきりしてて、私的にもいいのですが(笑)
答弁書には
「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して
行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の
貸付けまでの期間」を除き現時点では不明だから特段の事情の存在を認定することはできない。
この点、本件同様、諸般の事情の大半が不明であった福岡高裁平成20年6月10日判決を引用し、
一連取引を認められない。
としていたので、私の記憶の範囲で反論し、「それに異論があるなら立証せよ」。と展開しようと思い155のような感じになったのでした。
んじゃ最高裁平成19年6月7日判決で交戦はどうか?
159 :
155:2009/08/04(火) 01:06:21 ID:gquL/Whc0
>>158 有り難うございます。
相手はその判決で「過払い利息の発生時期」について語ってます。
過払い利息の発生時期は取引終了後であると。
矛盾してますよね?
160 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 18:55:53 ID:zFM3ZhbTO
武から答弁書が届いたんだが・・・ペラペラの1枚。これに、どう準備書面を書いたらイイのやら・・・
161 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 19:35:08 ID:ko+v7a6h0
被告の主張ってところは、何て書いてきてるの?
162 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 20:23:45 ID:zFM3ZhbTO
↑原告の主張を否認と裁判費用は原告負担の2てんのみです・・・
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 21:05:58 ID:ko+v7a6h0
はははw
書きようもないなw
164 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 21:13:43 ID:2ZT8UKI0O
三年前に 田舎の町ですが…専従してる弁護士さんに任意整理お願いしました 弁護料も分割 報酬も過払い金からで 半年もかからずに完了して過払い金も戻りました
165 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/05(水) 22:07:59 ID:zFM3ZhbTO
162です。 とりあえず、被告の主張を否認すると、裁判費用は被告負担で一応準備書面作ります。
>>165 そんな準備書面は必要なし。判事に口頭で伝えればよいだけ。
なんのために書記官が存在するのかを理解すべし。
俺も
>>162さんと同じような感じです
準備書面無しでってのは把握しますた、この場合、向こうの言い分が無いって事で
早期判決望むとか無理かな?
準備書面には、否認するなら根拠を出せ、ぐらい書いておけば良いんじゃない?
169 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/11(火) 13:22:15 ID:7Glq+dniO
アイフルから準備書面が届きました。前回、答弁書と同じ内容(悪意の受益者の利息起算日のみの5ページ)だけです。こちらは、前回、準備書面にて反論しているのに、また同じ内容です。これは、どうしたらよろしいのでしょうか?
次回口頭弁論のときに
「被告の主張は前回と何も変わっていない。ただの引き伸ばしだ。
こちらは裁判が長引くのを望まない。 即結審してくれ」
と言う
>>170 激同
>>169 アイフルの糞対応は裁判所もウンザルしてるんで
ちょっと突っ込めば判決くれるよ
>>169 自分は1回目んときに準備書面を「提出してない」し反論もしてないのに
その5ページテンプレ準備書面が届いたんだが…
この会社ちゃんとチェックしてるの?
また裁判所に言った方がいいのかな?
173 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/12(水) 21:06:48 ID:ghKgB2W70
プロから答弁書が届きました。
やむを得ない特段の事情があるので悪意の受益者ではないと主張しています。
特段の事情とは、前はいろいろとそんなに厳しくなかったよね?と、当時の認識である
としています。平成21年7月10日の判決も持ち出しています。
そこで質問なんですけど、私の場合、過払い発生は今年です。
17、18条書面の提出も求めますが、7月10日の判決を利用して、期限の利益特約があるので
悪意の受益者である、と主張するのは間違いでしょうか?
何も間違ってないよ。
175 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/23(日) 21:19:23 ID:u0giA1hn0
7月10日最高裁判例は、
あくまで「期限の利益喪失約款によって支払いの任意性が否定され、
その結果過払いとなる場合については、
平成18年判決以前は悪意でないと信じるにつき特段の事情がある」と
判示したに過ぎない。被告が行っている、いわゆるリボルビング形式の取引の場合、
任意性以外の、適法な17条書面(契約書)及び18条書面(領収書)の交付等の要件も充たしていないため、そもそも今回の判例の判示内容には当てはまらない。
また,被告がみなし弁済が成立すると主張するのならば,
過去の取引で貸金業法17条と18条にしたがって,
契約書と弁済の領収書が発行されていたことを,
全取引について個別具体的に立証することを求める。
これ何かおかしいところありますか?
7月の最高裁判決の反論です。
ご指導お願いします
>>175 なんでマルチしてんの?
他スレで777さんがGJって言ってたでしょ。失礼ですよ。
177 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 07:25:10 ID:VkKIn26P0
>>175 みなし弁済と悪意の受益者を理解できてない。
みなし〜ではなくて、その判決はH18以前は悪意の受益者にはならないっていうことだろ。
179 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/24(月) 10:21:06 ID:TPft/Lae0
7月10日に出された最高裁判決によれば、
平成18年1月に出された最高裁判決(シティズ)
以前の取引について、期限の利益喪失特約下の
支払いについては、これを受領したことのみを
理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると
推定することはできないとしている。
だがそれは「悪意の受益者」を完全に否定したわけ
ではない。
悪意の受益者でないことを業者が主張するには、
みなし弁済の要件をすべて立証し、さらにみなし
弁済の適用があるとの認識を有し、その認識を
有するに至った事につきやむを得ないと言える
特段の事情があったことを立証しなければなら
ない。
それができなければ、やはり悪意の受益者と
いうことになる。
180 :
7 7 7:2009/08/24(月) 11:19:54 ID:lH3s8YQjO
みなし成立を、完璧な17・18条書面で立証出来ないなら
皿は、21・7・10 の恩恵を享ける事は無い。
証書貸付のエイワ等は、18・1・13 以前から、期限の利益喪失特約
以外は完璧な、17条書面を交付していた。
(証書は18条書面は要らない)
みなし成立を立証出来ない=悪意受益者
181 :
7 7 7:2009/08/24(月) 11:25:58 ID:lH3s8YQjO
リボルビングでは、完璧な17条書面は、事実上不可能。
期限の利益喪失特約に頼らずとも
リボルビング皿が悪意受益者である事は立証出来る。
みなし成立していない事を主張・立証、具体的には
『17条18条を全部出せ!』と皿に釈明させれば良い。
182 :
7 7 7:2009/08/24(月) 11:39:12 ID:lH3s8YQjO
みなし成立を完璧な17条書面で立証出来るが
期限の利益喪失特約で、悪意とされていた証書貸付業者は
18・1・13最高裁が出る迄は、『悪意受益者では無い』
これが21・7・10 最高裁判決の趣旨。
みなし成立を信じていたと推認出来る、『特段の事情』は
完璧な17条書面と(証書限定)、18・1・13 に寄って期限の利益喪失特約が
否定される迄の、『信ずるに足る状態』(監督官庁・司法の情勢)
183 :
7 7 7:2009/08/24(月) 12:31:22 ID:lH3s8YQjO
>>179 あっゴメンなさいね。あなたが、バッチリ簡潔に書いているね。
遅ればせながら、【禿同!】
184 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/25(火) 15:45:57 ID:klAYE5900
21・7・10はリボ方式のさらには関係ないよ。
無視して大丈夫
185 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/08/26(水) 01:40:01 ID:4TN37ZAC0
>>180 777さん、すみません。そのエイワ相手に準備書面を考えているのですが、
(証書は18条書面は要らない) ということになると手詰まりになってしまうのですが・・・
17条書面は当然完璧に交付されているので18条書面で対抗しようと思っていました。
返済を振り込みでやっていたので、領収書をすぐにもらっていたわけではないので。
「平成11年1月21日最高裁判所第一小法廷判決
貸金業者との間の金銭消費貸借上の利息の契約に基づき、
債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法一条一項に定める制限額を超える場合において、
右超過部分の支払が貸金業の規制等に関する法律四三条一項によって有効な利息の債務の弁済とみなされるためには、
右の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされたときであっても、
特段の事情のない限り、貸金業者は、右の払込みを受けたことを確認した都度、
直ちに、同法一八条一項に規定する書面(以下「受取証書」という。)を債務者に交付しなければならないと解するのが相当である。
けだし、同法四三条一項二号は、受取証書の交付について何らの除外事由を設けておらず、
また、債務者は、受取証書の交付を受けることによって、払い込んだ金銭の利息、
元本等への充当関係を初めて具体的に把握することができるからである。
右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない」
これを引用しようと思っていたのですが。
すみませんなにかヒントだけでもいいので教えてください。
186 :
7 7 7:2009/08/26(水) 06:53:05 ID:IbhQYy3VO
>>185 争点は、18・1・13以前の、悪意受益者該当性ですよね。
貸金業法は、当時(改正前・旧貸金業法)には、
銀行振込みの場合は、『債務者借主の求めがあれば』
18条書面を交付すれば良い。と規定されていました。
初回貸付時点で、最終弁済までの、返済総額や期間、利息の額を
明確に記載可能な、証書貸付業者は、18条書面は必要ありません。
18・1・13以前の悪意受益者利息に関しては、エイワには対抗できません。
準備書面に、みなし弁済の要件を否定する為に「期限の利息喪失」を書くと
後々面倒になるかな?
わざわざ皿金が食いつきやすいネタを振ってどうする
皆さん宜しくお願いいたします
被告の答弁書
2.悪意の受益者について
最高裁平成21年7月10日判決においては、貸金業法43粂1項の適用が
ない場合に、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者
であると推定することはできないと判断がなされている。
被告は、「みなし弁済」の適用を信じ営業を行っていたわけであるから、
悪意の受益者にはあたらないと主張する。
仮に、被告が悪意の受益者であっても、本件取引は「過払金充当合意」に基
づき行われたものであるから、継続的取引が終了するまでは、不当利得返還請求権
も具体化しておらず、過払金に対する悪意の受益者としての利息の支払義
務も発生しない。
よって、過払金に付する5%の利息の起算点は最終取引日の翌日からとなる
と主張する。
上記に対して
最高裁平成21年7月10日判決においては、貸金業法43粂1項の適用が
ない場合に、これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者
であると推定することはできないと判断がなされている。
↓
最高裁平成21年7月10日の判決は
「平成18年1月判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約の下での
利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した
最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分
を受領したことのみを理由に、当該貸金業者を民法704条の
「悪意の受益者」と推定することはできない」と判示したまでである。
被告は、「みなし弁済」の適用を信じ営業を行っていたわけであるから、
悪意の受益者にはあたらないと主張する。
↓
すべての17条書面、18条書面を直ちに交付したこと
が認定できるほどに、同書面の控えを提出して、
みなし弁済の適用があると信じた事がやむを
得なかったことを証明、立証せよ。
仮に、被告が悪意の受益者であっても、本件取引は「過払金充当合意」に基
づき行われたものであるから、継続的取引が終了するまでは、不当利得返還請求権
も具体化しておらず、過払金に対する悪意の受益者としての利息の支払義
務も発生しない。
よって、過払金に付する5%の利息の起算点は最終取引日の翌日からとなる
と主張する。
↓
貸金業者である被告は、原告より受けていた不当利得によって過払金の発生時点から
それを営業に使用して利益を上げることが可能だった。
不当利得に付す利息の発生時期について、時効の成立しない包括的金銭消費貸借契約の中で、
被告は原告に対する請求利息についての計算根拠をその期間中に発生した債務の金額とし、
債務発生の時より、利息計算を行っている。
ならは、同取引の中で発生した返還するべき不当利得に付す利息についても同等に扱われるべきである。
悪意の受益者として、不当利息に付す利息の発生は被告が原告に対して行った利息請求行為と同様に
原告に返還するべき不当利得発生の時とするのが妥当である。
よって、返還すべき過払利息は、過払発生時から発生しているとするのが妥当である。
この様な感じでよいのでしょうか?
添削お願いいたします。
190 :
189:2009/08/30(日) 19:37:52 ID:4S/q2MyW0
何とか自分なりに書いてみました。
結果がどういう結果になるか分かりませんが
頑張ってみます。
>189は無しでお願いいたします。
191 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 02:14:15 ID:VZuqSW8M0
対アイフルで一回目を控えてる者です。
噂のコピペ答弁書はまだ来ていませんが、
争点は特に無く、悪意受益の過払利息起算日くらいではないかと想定し、
下書き作成をぼちぼちやっとるんですが、経済的合理性から減額云々の所も
反論しといた方が良いんですかね・・・
ググった限りでは無視してる人もいるようなんですが・・・
先輩方のご意見を伺いたいです。
192 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 03:55:16 ID:WrUOrBEs0
>>191 この間、アイフルから勝訴判決をもらったものです。参考にならないかもしれませんが書いてお
きます。ちゃんと反論しておくほうが良いですよ。
「被告は、返還すべき過払金は経済的合理性の観点より45%相当分を減額した金額となるな
どと主張するが、それは被告が善意の受益者であることを前提とするものであり、主張自体失
当である。」
とでも、書いておけば良いと思います。
俺も判決もらったが、その辺は全て省略して主張でいいと思う
あくまでアイフルの一方的な、理屈にもなってない主張での計算だからな
気分に近いものがある・・・
その証拠に55%の根拠言えって電話する事あったらきいてみ?アホみたいな事抜かすからw
誰だか電話会議の時に聞いたら「弁護士費用」とか言ったらしいしなwwwアホwwww
まあここからマジ
「第4.返還すべき過払い金は経済的合理性の観点より減額されること」
について、だらだらと法的根拠も糞もない、理屈にすらなっていない
ただの自分勝手な考えではじき出した55%に負けてくれ!っていう屁理屈を述べてるだけだから
一言
「被告の主張は独自のものに過ぎず、法廷で争うに値しない。」
だけでOK
この辺は法律はまったく関係ないとこを向こうが勝手に言ってるだけなんで、下手に突っ込まないことだ
ちょっとおかしな文章になっちゃったけど、準備書面に縦読みで、あいふるしねって書いてやったぜ。
>194
ナイス!それ読みてwww
ちょっと書き込んで
196 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 13:48:58 ID:n34pjt4X0
今、会社のPCからなので詳しくは(年月日など)忘れてしまいましたが・・・。
楽天の準備書面で質問です。
昭和54年頃からの取引で、利息付けるとかなりの過払いです。
楽天側から答弁書が届き、
「利息は最終取引日から」と主張し、(元金のみの和解案)大阪高裁・札幌高裁(h21年、h20年?)の判例つきで主張。
こちらは、東京高裁と後一つ忘れましたが高裁判決で対抗しようと思っていましたが、
平成21年7月17日最高裁判決で過払い利息は、過払い金発生時からとの判決がでて
いるようなんです。(弁護士さんのHPにアップされていましたが、詳しく書かれていません。)
この判決を引用したいのですが、裁判所HPにもなくPDFもなく困ってます。
裁判所HPにものらない判決もあるんだねと、この判決を紹介されていた弁でない方も
色々探したけど見当たらないと嘆いていました。
この判決を知らない方が多いようなのですが、知っている方いれば、お願いします。
私は旦那のアイフルで代理人として出廷してます〜
次回4回目・・。
簡裁ですけど、長くてつかれました。
というか、うちの家族の分の書類作成など10件分以上してます。
準備書面考えるのも きついですね。
特に、アイフルは分断で争っていて、確たる一連の証拠もなく
大変です。
早く、判決欲しいです。けど、一部敗訴なんてなりそうで不安ですけどね。
197 :
7 7 7:2009/09/02(水) 13:53:45 ID:FOHr3bhkO
198 :
191:2009/09/02(水) 14:43:24 ID:VZuqSW8M0
199 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 15:43:50 ID:CCaoYzEz0
>196さん>197さん
私も疑問に思っているのですがリンク先の
平成21年7月17日最高裁判決「過払い利息は過払い金発生時からとの判決」
それって何か間違っていませんかね?
そのような大切な判例がリンク先以外からは出てこない
平成21年7月14日最高裁判所第三小法廷、不当利得返還等請求事件
平成21年07月10日最高裁判所第二小法廷、不当利得返還等請求事件
これらと
東京簡裁平成21年7月14日判決「過払い利息は過払い金発生時からとの判決」
これが混ざってしまったに推測します
200 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 15:52:02 ID:CCaoYzEz0
201 :
7 7 7:2009/09/02(水) 16:22:14 ID:FOHr3bhkO
>>199 そうですね。裁判所の判例検索でも、出て来ないのは、おかしいですね。
202 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 17:11:26 ID:qHvLEong0
196です。
みなさん、コメントありがとうございます。
>777さん
おっしゃる通り、判決文は必要ないのですが、
判例検索でもでてこないので疑問に思っていました。
旬刊金融法務事情No1875(8月25日)号で紹介された
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決
と、777さんの貼られたリンクからありますが、
これで確認した方がよさそうですね。(買うのもったいないので、図書館行きですね・・・。)
>199さん
東京簡裁の件と混ざってしまっているのでしょうか・・・?
私もそう思いましたが・・・。
地元の裁判所に聞いてみる!!なんてアリですかね?
裁判所も裁判所HPで判例検索するんでしょうか・・・。
>200さん
最高裁で判例が確認できるまでは、リンク先で攻めてみます。
来月初めが2回目なので、平成21年7月17日最高裁判決が存在するならば、
粘って探してみます。
>202さん
平成21年7月17日最高裁判決は金融法務事情の印刷ミスだと思われます
金融法務事情のサイトでバックナンバー目次でも確認したのですが
平成19年07月17日最高裁判決の内容のようです
204 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 17:49:13 ID:X3LZv6lK0
この間の選挙の広報にも、
竹内判事の欄に「平成21年7月17日 第二小法廷判決」って書いてあるw
広報もミスった?
>204さん
マジ?選挙の公報は間違わないでしょう
その「選挙の広報」もっと具体的に教えてください
206 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 18:33:17 ID:X3LZv6lK0
投票所においてあった、新聞みたいな物です。
最初は「7月10日」の日付ミスだと思った。
で、内容も少し違ってたから・・・不審に思ってた。
でも、若しかしたらホントかもね!
平成21年8月30日執行
最高裁判所裁判官国民審査広報
東京都選挙管理委員会
最高裁判所判事
竹内行夫
●略歴(省略)
・・・
・・・
・・・
●最高裁判所において関与した主要な裁判
1、省略
2、
・
・
5、平成21年7月17日 第二小法廷判決
「・・・・・消滅時効は、特段の事情がない限り、取引終了時から進行する。
この場合において、貸主が悪意の受益者である時は、借主は過払金に対する
過払金発生時からの民法七〇四条所定のの利息を請求できる。(全員一致、裁判長)」
うわぁー!
ならなぜ平成21年7月17日最高裁判決 不当利得返還等請求事件が見つからないのだろう
ちなみに竹内判事は平成21年7月17日最高裁判決 自動車代金等請求事件やってる
確かに裁判所にいるんだよなぁ
略歴に、平成二十年10月就任ってあるから平成19年7月と混同したって事はないね!
事件番号を見るまでは、分からないね〜w
明日裁判所に電話してみようかな?
>208さん
ぜひ!
電話して結果教えてください
私も訴訟中なので勝ったらカツ丼100杯おごる
210 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/02(水) 19:11:56 ID:X3LZv6lK0
>>209 よしっ!のった〜(笑)
期待しないで待っててください。電話しても教えてもらえるかどうか・・・。
211 :
7 7 7:2009/09/03(木) 00:06:23 ID:I+7hTMK7O
212 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 08:45:59 ID:uK8/sRK40
199・202です。
私の書き込みでこんなに探していただけて嬉しいです!
平成21年7月17日最高裁判決が本物なら、みなさん助かりますよね!
でも、平成21年7月17日最高裁判決 自動車代金等請求事件と同じ
日にち、同じ判事ってのが混同してる可能性あって不安ですね・・・。
今、裁判所に電話してみました〜
いつもお世話になっている書記官の方だから教えてくれるかな??
と期待したんですけど・・・。
個人的に教えてしまうと平等性にかけるということで、NGでした。
最高裁の判例でも、全てを掲載しているわけでもないので、
判例検索しても出てこない分もあるでしょう。だって。
後は、図書館などで、調べる方が良いということでした〜
ただし、図書館でもその雑誌の種類などによっては、最高裁の判例
全て掲載しているわけではない。だそうです。
大きい図書館でないと、ない場合もあるだそうです。
なので、うちは田舎ですので、都会人の方で図書館寄れたらお願いします!!
さらに、裁判所にコネ(コネって変ですけど、身内とか??)ある方とか
わかったらお願いしま〜す!
213 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 11:28:21 ID:rEuAYDme0
214 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/03(木) 11:33:41 ID:rEuAYDme0
215 :
199あんど200:2009/09/03(木) 12:58:20 ID:hHdCV+Gf0
>214さん
読みました。親切で良い弁護士さんですね
>>210さんにもお願いしちゃったけど、自分でも最高裁に電話してみました
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決(破棄自判)(平成20年(受)第2016号不当利得返還請求事件)
この裁判は確かにありました
まだ手続きが済んでいないので最高裁の判例で公開するかは未定
岡山地方裁判所で公開の手続きが終わっていればそこで最高裁の判決文も閲覧できる
(岡山地方裁判所が一審なのか、そこから上告だったのかは不明)
今の段階だと岡山地方裁判所に事件番号で問い合わせするのがよいそうです
旬刊金融法務事情No1875(8月25日)号の内容
>214さんの貼ってくれたリンク先のblogの内容で戦えると思われ
216 :
210:2009/09/03(木) 13:03:03 ID:zF2es8dh0
>>215 電話するまえにここみたら・・・
間違いないみたいでよかったですね!
かつ丼もらい損ねた〜(笑)
217 :
199・202:2009/09/03(木) 13:13:46 ID:rEuAYDme0
214です。
>215さん
最高裁に電話したんですか??
すごい!!
私は、地元裁判所しか思いつかなかったです・・。
でも、本当に助かりました!
事件番号まで。
これで、思いっきり戦えます。
ありがとうございます!
>215さん
かつ丼 残念!
でも、最高裁判例あるようで励みになりますよね!
218 :
7 7 7:2009/09/03(木) 17:20:01 ID:I+7hTMK7O
最高裁平成21年7月17日第二小法廷判決(破棄自判)
(平成20年(受)第2016号不当利得返還請求事件)
う〜ん。良い判決ですね。
219 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 01:30:54 ID:PZCNavwR0
アイフルのテンプレ答弁書19ページ(みなし・悪意のみ)の準備書面作ったんですが、チェックしていただきたいんですけどここに全部貼ってもいいですか?
220 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 01:35:28 ID:hUfmiUKUO
どうぞ
ネット検索で反映されたり
アイフル社員が見たりすることもあります
個人特定される可能性もありますが
それでも良ければどうぞ
222 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 01:52:44 ID:PZCNavwR0
>>221良くないのでやめます。
もう寝ます。
223 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 07:06:20 ID:4m3ZDyNP0
219ではないですが、
「対アイフル19頁迎撃用第1準備書面」
こんな感じで・・。
(当然長文)
何か問題あるようでしたら、ご意見お願いします。
おおきな主張は
1 現告・被告間の取引内容について 原告作成の計算書と合致しない部分は争う
2 不当利得について 過払い金については争う
3 悪意の受益者について 否認・民法704条の利息の起算日は訴状送達の翌日
4 返還すべき過払い金は経済的合理性・・ 法人税とか支払ってるんで返還金は
元金の55%が妥当である。
--以下--
「みなし弁済について」,否認
被告は,本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると
主張するのであれば,まずはすべての17条書面の控え,18条書面の控えの
資料一式を開示すべきである。
また,「みなし弁済」の要件は,貸付弁済の各取引の際に,
17条書面、18条書面を交付することのみならず,債務者が約定利息を
利息としての認識を持ち,任意に支払うことが要件とされているが,
被告の金銭消費貸借契約書には,「期限の利益喪失」条項があり,
その場合には債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するもので,
任意の支払いとは言えない。
(最高裁第二小法廷平成18.1.13判決,最高裁第一小法廷平成18.1.19判決,
最高裁第三小法廷平成18.1.24判決)
もっとも,被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから,
原告の主張する不当利得返還請求権に対して,被告は争う意思のないものと推認される。
224 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 07:08:22 ID:4m3ZDyNP0
--つづき 1 --
「悪意の受益者について」,争う。
民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,
もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば,利息制限法の制限利率以上の利率を付けた時点で
悪意と言ってよい。
すなわち,被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を
締結するに際し,原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の
法定利率を超えていることを認識し,かつその後なされた取引も取引履歴の
とおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
この認識により,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちに
いずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していた
だけでは,善意と言うことはできない。
つまり,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を
具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,
訴訟において疎明できるほどに整えていない限り善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を
基礎づける事実につき,これを認識している場合には,
当然に「悪意の受益者」となるのであって,法令の存在を知らなかったり,
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたり
したとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない。
以上のことから、被告は、悪意の受益者であり,過払金が発生した時点から
5%の利息を負担する義務が生じる。
(最高裁平成19年7月13日判決,平成19年7月17日判決)
なお,この2つの最高裁判決は,みなし弁済が成立すると認識したと
信じるにつき貸金業者に特段の事情が存在するときは,悪意受益者の
利息5%は発生しないと述べているが,被告には「特段の事情」は存在しない。
被告は原告とトラブルなく良好な関係であったので,弁済は任意であったと
認識していたと主張しているが,これは上記判例の合理的根拠とは到底いえない。
よってやむを得ない特段の事情があるとした被告の主張は失当であり,
被告は悪意の受益者と推定される。
また,被告の主張する過払い金に利息を付す時期について,
被告がその前提(根拠)としている最高裁判決(平成21年1月22日最高裁判決)は,
時効の起算点についての判断がなされたものであり,
それを以って悪意の受益者としての利息の起算点とすることは失当である。
よって被告は悪意の受益者として,過払い金が発生した時点から年5%の
利息を付し原告に返還すべきである。
過払金充当合意が,原告による過払金返還請求権の行使を妨げるとしても
過払金の存在を否定するものではないから,民法704条に規定されている
悪意の受益者の返還義務が妨げられるものではない。
また被告は貸金業者であるから不当利得を得た時点からこれを運用して
利益を上げることができた。
一方原告は同額の損失を被っているのだから過払い金発生時から年5%の
利息を付すのは当然といえる。
225 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 07:09:30 ID:4m3ZDyNP0
--つづき 2 --
「返還すべき過払い金の按分に関して」,争う。
本主張に関しては,国と被告の間の問題であり、原告と被告の間には
何も関係ないため失当である。
「まとめについて」,争う。
原告の請求する金額と被告が提示した金額とでは,大きな開きがある為,
到底容認することは出来ない。
(これは元金の55%提示のため) ←2ch用追記
被告から他の具体的な主張がないのであれば,本件については早期の
判決を希望します。
--ここまで--
個人特定はかまわないので、添削願います。
逆に公開したら特定されようがないと思ってるので。
(誰でもコピペできるもんね)
なんかいまいち主張が弱い気もしてるんで・・。
添削して完璧な
「対アイフルコピペ19頁答弁書用コピペ準備書面」
に仕上げてください。
そんなわたしは、1回目に行ってきまーす。
226 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/04(金) 11:04:57 ID:4m3ZDyNP0
ただいまー。
>>223-225 です。
一回目行ってきました。
次回終結といわれました。
今月末判決だそうです。
やったー!
完全勝訴だとうれしいな。
結果はまたカキコします。
ご報告まで。
>>226さん
お疲れー
完全勝訴を祈ってますよ
準備書面は参考にさせていただきます
ちょっとビックリしたのはアイフルの主張
噂では聞いていたけど…法人税云々とは幼稚すぎ
228 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/05(土) 10:16:15 ID:FmHpCSd40
>>227さん
ありがとうございます。
他のスレでも書いたのですが、うちの(片田舎)裁判官でも
「平成21年7月10日:最高裁判決」に基づく過払い利息の起算日について
「平成18年1月13日:最高裁判決以前の期限の利益損失・・あるというだけ・・悪意と推認することは・・」
の部分は気にしていたようです。
みなしの成立をしっかりつぶして、悪意を主張して平成21年7月17日判決(?)等引用して
7月10日判決に反論しておかないとヤバイのかな?と思いました。
229 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/06(日) 02:52:26 ID:kic/7WDK0
222です。
226さん良かったですね、私は準備書面がなかなか納得いくものが出来ずに書籍を読み込んでいるところです。
アコム・プロミスも同時提訴しているんですが答弁書が来てません。
3社とも争点は無いのでアイフルの準備書面を完璧にしておけば後は楽かなと思っています。
やっぱり平成21年7月17日判決も入れたほうがいいですよね。
コピペばかりの準備書面ですがもう一度書き直したら貼らせていただきますので添削お願いします。
230 :
226:2009/09/06(日) 06:27:56 ID:/XvMdPIY0
>>229さん。
ありがとうございます。
平成21年7月10日判決については、平成21年7月17日判決につづき、
平成21年9月4日にも同様の判決が出ているようです。
「いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく
金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を
継続したことにより過払金が発生した場合でも,民法704条前段所定の
利息は過払金発生時から発生する」
だそうです。
私も残りあと一件(明日一回目)ですが、こちらは争う予定はないので
明日で終わりになると思います。(和解ということで)
お互いがんばりましょう。
必ず終わりますから。
231 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/09(水) 01:26:41 ID:n9nVuj9XO
プロミスからの答弁書、
悪意の受益者で争う…
得段の事情=当時の認識、とあり4つの時期にわけて解説してくれてる。
過払いになったのは、20年秋以降〜だから、プロに答弁書からすると、あなた方は確信犯ですね?と、言うのは、無茶な論理でしょうか?
答弁書貰ってない人は意味不明かも、すまん。
確実に悪意である事を自白しましたね、で良いんじゃない?
>>232 ホント、そんな感想。
けど、俺が素人だから解釈間違えてるかと思って…
自分に不利な答弁書送っくるバカいないでしょ?
個人ならまだしも、法人が…
と、思ったわけです。
しょせんコピペですから・・・。
うちも平成21年7月10日判決もちだされて悪意がらみの利息付加の
反論されましたが、過払い発生時期が平成18年からだったので
裁判官に
「平成21年・・・これは関係ないし」
と簡単にスルーされてました。
準備書面で一応一般論的(過払い訴訟で)な反論はしておいたんですがね。
235 :
229:2009/09/09(水) 23:32:28 ID:/ihlZLeM0
添削お願いします。
【業者名】アイフル
【答弁内容】1 原告・被告間の取引内容について 原告作成の計算書と合致しない部分は争う
2 不当利得について 過払い金については争う
3 悪意の受益者について 否認・民法704条の利息の起算日は訴状送達の翌日
4 返還すべき過払い金は経済的合理性・・ 法人税とか支払ってるんで返還金は元金の55%が妥当である。
(230さんと一緒です、コピペさせてもらいました)
被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。
第1 被告は,本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると主張するが,本件取引において法43条に定められた「みなし弁済」の成立する余地はない。
1 貸金業規正法43条に定められた「みなし弁済」の要件は,貸付弁済の各取引の際に17条書面,18条書面を交付することのみならず,
債務者が約定利息を利息としての認識を持ち,任意に支払うことが要件とされている。
被告は,本取引において貸金業規制法43条の要件をもれなく充足していると主張するのであれば,まずはすべての17条書面の控え,18条書面の控えの資料一式を開示すべきである。
2 また,被告の金銭消費貸借契約書には,「期限の利益喪失」条項があり,その場合には,債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するもので,任意の支払いとは言えない。
(最高裁第二小法廷平成18.1.13判決,最高裁第一小法廷平成18.1.19判決,最高裁第三小法廷平成18.1.24判決)よって,本件取引には法43条の要件を全て充足しているとはいえず,
「みなし弁済」の成立する余地は全くない。
3 もっとも,被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから,原告の主張する不当利得返還請求権に対して,被告は争う意思のないものと推認する。
236 :
229:2009/09/09(水) 23:36:19 ID:/ihlZLeM0
〜続き〜
第2 特段の事情があるので悪意の受益者ではないとの被告の主張は失当である。
1 「特段の事情」については最高裁判所第二小法廷平成19.7.13判決の中で具体的に示されている。
「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるというためには,
平成11年判決以後,上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,
上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要であり,
上記認識に一致する見解があったというだけで上記特段の事情があると解することはできない。」
2 被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は原告が借入と返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
つまり,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,
訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき,
これを認識している場合には,当然に「悪意の受益者」となるのであって,法令の存在を知らなかったり,
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない(「法の不知はこれを許さず」)。
以上のことから,原告とトラブルなく良好な関係であったので,弁済は任意であったと認識していたと被告は主張した。
これは上記判例の合理的根拠とは到底いえない。よってやむを得ない特段の事情があるとした被告の主張は失当であり,被告は悪意の受益者と推定される。
237 :
229:2009/09/09(水) 23:50:14 ID:/ihlZLeM0
〜続き〜
第3 過払い金に利息を付す時期について,被告の主張に反論する。
被告は悪意の受益者であるので,過払い金に利息を付すのは取引終了時点ではなく,過払い金が発生した時点からである。
1 被告は平成21年1月22日の最高裁判決をその根拠としているがこの判決は悪意の受益者が付加するべき利息について何ら判断していない。
取引の継続中に存在する過払金充当合意が原告による過払金返還請求権の行使を妨げるとしても過払金の存在を否定するものではないから,
民法704条に規定されている悪意の受益者の返還義務が妨げられるものではない。
2 「貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,
その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合には,
当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,
そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,
民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。」(最高裁第二小法廷平成19.7.13日判決,最高裁第三小法廷平成19.7.17日判決)
この判例より,みなし弁済が成立しなければ,被告は悪意の受益者であると推定される。
もっとも第2項の結論からも被告が悪意の受益者であるのは明白である。
3 貸金業者である被告は,過払い金の発生時点からそれを営業に使用して利益を上げることが可能であった。
一方原告は同額の損失を被っているのだから過払い金発生時から年5分の利息を付すのは当然といえる。
よって被告は悪意の受益者として,過払い金が発生した時点から年5分の利息を付し原告に返還すべきである。
4 また平成21.9.4日最高裁第二小法廷判決にて「利息制限法所定の制限を超える利息の支払いを継続したことにより
過払い金が発生した場合でも、民法704条前段所定の利息は過払い金発生時から発生する」として、
過払い金に対する利息の発生時期を過払い金が発生する都度であると明示した。
第4返還すべき過払金は経済的合理性の観念により減額されることについて,被告の主張に反論する。
1被告の主張は独善に陥っており,なんら根拠のないものである。
2被告は悪意の受益者であるから,過払い利息を除いた被告作成の「別紙計算書」では,被告の主張を推認する事になる為,和解出来ない。
また,和解するにしても,原告の主張する金員と被告が提示した金員とでは,大きな開きがある為,到底納得出来ない。
第6まとめ
1以上より被告には訴状にある金額どおりの支払いを求める。
2原告は,被告から他の具体的な主張がないのであれば,本件については早期の判決を求める。
以上
なんだか言いたいことがバラバラなような感じがして不安です。
先人方、添削宜しくお願いいたします。
準備書面って裁判所に対して出すもんだと思ったけど
相手に行くのかな?
前に裁判所から準備書面出せって言われて、裁判所が俺の考えを
聞きたいってことだろうと思って、いろいろ書いたついでに
相手のこともかなり、債務が無くなってからの請求は悪質で
架空請求詐欺で、反社会的行為だとか、
架空請求で債務者を追い詰める行為は最近の自殺者急増の一因にもなって
非常に悪質だから、正義に元ずいた判決を早急にお願いします、など
めちゃめちゃ批判して書いた、
そのせいかもうすぐ一回目の口頭弁論なのにまだ答弁書もこない、
怒っちゃったかな。
>>238 1回目前ギリで来ると思うよ
ていうか訴訟してる時点でお互いの意見ぶつけ合う喧嘩
言いたい事書いてあるなら問題無し
只の罵倒とか、裁判に関係無い内容だと駄目だけどね
少々感情っぽい文でも内容が分かれば問題無しだと思うよ
俺もアイフルに1年前位に悪意やら意味不明な答弁書やら
矛盾してる凡例出すなとか只の時間稼ぎじゃねーのとか散々書いたが問題無く
満5+5で判決勝訴
>>238 答弁書が来る前に準備書面出したの?
ってゆうか、答弁書来る前に準備書面出せって言われたの?
訴状(原告)→訴状に対する答弁書(被告)→答弁書に対するI準備書面(原告)→(以降無限ループ)
って流れ(お互いがお互いの主張に反論?してゆく形)だと思ってたけど違うの?
ちなみに準備書面は
原告→裁判所→被告
裁判所経由で被告へ届けられます。
(最初に買った6000円相当の切手使って・・)
>>240 エスパーで、想像するに、皿から来る書面は全て、答弁書って呼称すると、間違えて理解しているんだと思う。
訴状←皿答弁書←原告準備書面←皿準備書面
今は 皿準備書面を、待っている局面だと思う。
>>240 訴状を提出してすぐ電話で言われた、
名古屋式の計算の根拠を準備書面でだすようにって、
法定充当について相手が争ってくることを予想して
出せと言ったのかなっておもったけどどうなのかな。
>>243 それって裁判官はおまえさんの味方なんじゃなかろうか?
被告答弁書は無意味な紙切れ一枚
準備書面で名古屋式の計算の根拠を出せばさっさと結審するよと
たぶん喜んでいいパターンだよ
>>244 そうだといいけどね、5%の利息の付け方のところなんだよね、
最初事務官にこれは複利じゃないのかって言われて、いろいろやり取りが
あったから、その延長で書記官から後で電話かかってきて、言われたんだ。
一番の争点は非開示部分の冒頭0計算なんだけどね、裁判を目前にして
どんな反論がくるか非常に不安だよ。
>>245 つうかスレ違いってわかる?他でやれよ低脳
247 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/10(木) 22:18:17 ID:iq/EldQk0
>>240 そうなんだ!
自分で裁判所と被告に準備書面FAXしちゃったよ
被告には受領書もFAXした
>>245 なるほど!場合によっては書記官から複利について指摘されるんだ
自分は訴状であたり前のように名古屋式・複利で提出しちゃったよ
ちなみに複利にした根拠ってどう説明した?
万が一、自分もそこを指摘され準備書面で答える時、どう書けばよいのか参考にしたい
>>237 アイフル第4.の減額だけど。
単純にいうと被告は悪意の受益者なので
「利益の残存する範囲での返還」には該当していない。
ということなんじゃない?
>>248 おれも、そうするのが当たり前だと思って名古屋式でだした
だいたいこんな感じの準備書面、まだこれで良かったのか結果はでてないよ、
これでもけっこう苦労して作ったんだ、わからなくて。
1過払い金及び利息の計算方法の根拠について
利息制限法の制限を超える利息が支払われた場合、その超過部分は民法491条(法定充当)により、
残存する元本に充当される、(最高裁判所大法廷、昭和39年11月18日判決)これを元に、
名古屋消費者問題研究会によって作成された、過払い金計算ソフト(通称名古屋式)を使用し、
引きなおし計算をしたところ、甲第1号証の計算結果に至った。
251 :
248:2009/09/12(土) 01:11:55 ID:8E9htXRh0
>>250 サンキュー、参考にさせてもらう
なるほど最高裁判所大法廷、昭和39年11月18日判決を読んで
自分なりに理解した!
252 :
229:2009/09/13(日) 00:59:50 ID:o83QEsPT0
>>242、うっかりしてました。ありがとうございます。
>>249、ありがとうございます。私の長ったらしいですよね。
金曜日にプロミス29ページテンプレ答弁書が届いたので準備書面作らねば。
とうとう来週が1回目達です。
なんだか緊張してきました。
うわw
235〜237書面ありがとうございますw
これコピペでいけるなぁ・・・・w
アイフルもコピペ答弁書なんだから、こっちもコピペw
255 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 03:32:18 ID:1IAoG6TQ0
相手はプロミス。
原告に対する求釈明で悪意の受益者である事を示す証書の提出を求められたんですが、どうしたら・・・・
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 04:22:00 ID:mjf08bCl0
>>255 ん?それは答弁書に書いてあったの?
あなたが今から準備書面を出されるのですか?
257 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 05:05:18 ID:1IAoG6TQ0
>>256 2度目の準備書面です。
分断が主な争点として争ってきましたが、契約番号も同じで空白期間も25日と短いので、
そろそろ結審かなと思っていた弁論期日当日にプロミスからの準備書面を渡されました。
ほとんどの内容は前回の答弁書と同じような内容を言い回しを変えて書いてきているだけなんですが。
違うのは、契約番号の枝番が違うから分断だっていう内容と
>>255で述べたように「悪意の受益者である事を示す証書の提出」を求められました。
分断の争点については、こちらにはカードが一貫して同じものだったという証拠があるのでクリア確実なのですが、
プロが準備書面を出してきたので3回目突入となりました。
証書の提出って・・・・・ね・・・
それに対して、
貸金業者である以上,利息の仕組みについて知らないとは言えず,
もし利息制限法を越える利息を受領することに,法律上の原因があることの認識,
すなわち,みなし弁済が成立すると認識していたことは業者側の抗弁事実と捉えるべきで,被告に立証責任がある。
みなし弁済が成立するなら原告の請求(過払い金も遅延損害金も両方)はそもそも理由がない。
みなし弁済が成立しないなら,被告は過払いが発生したときから悪意の受益者であり,
過払い発生した時点から利息を付して支払うべきなのであり
立証責任を借主である原告に負担させるのは著しく不合理である。・・・なんたらかんたら
といったような内容で終わらそうとさっきまで考えていたのですが・・
証書の提出を求められた以上、応じないと不利なんでしょうかね・・・
あと、プロミスの契約番号の枝番だけの違いってこちら側にかなり不利なんでしょうかね・・
>悪意の受益者である事を示す証書の提出
その通り反論しておけば良いんじゃない?
259 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/09/19(土) 12:05:20 ID:mjf08bCl0
260 :
229:2009/09/19(土) 23:27:09 ID:z1YwSXP9O
出先からですが結果報告です。
プロミスは第1回前に満5+5で11月初めに入金で和解。
アコムも満5+5で入金は10月末で和解。
アイフルは社員が出てきて「悪意の受益者で争います」と言って食い下がられ、「次で結審しますからね」と判事に忠告されながらあと一回延びました。
一応ここで添削受けた準備書面に9月4日のを加えて提出してきました。(第4も書き換えました)
アイフルも考えてたより早く終わりそうです。
次は事業再生で攻めてきそうですがアイフルスレで知識をもらって判決とってきます。
プロミスもアコムも電話交渉であっさりと希望額を認めてくれて拍子抜けしました。私の声が震えてしまい恥ずかしかったですか頑張ってかけて良かったです。またアイフルで進展あれば報告します。
最後に添削してくださったかた、励ましてくれたかた、先人達、ありがとうございました。
自分でやって良かった。
本当に良かった。
>257
提出しろ、ってんならこっちのセリフだわな
「みなし弁済を主張ですか。
では17条書面、18条書面をキッチリ揃えて(提出して)立証してくださいね。
立証できなければ悪意の受益者確定ですからね。」
この呪文を覚えておくのだ。
電話交渉時でも法廷でも使える。
>>257 悪意の受益者=法律上の原因のない利息を受け取っていた=みなし任意弁済不成立
結局
「みなし任意弁済を17条・・・立証せよ」
ってことで、
>>257の主張かけばいいんじゃない。
分断ってことは何回か解約して再契約してるってこと?
うちは再契約はしてないけど契約番号の枝番違ってたなぁ。
多分利息の見直しが2回くらい入ったからだと思うけど。
こっちは当然争点にすらなんなかった。(提訴前はえらい気になったけど)
>>260=229さん
お疲れ様でした。
プロミス・アコムは納得のいく解決でよかったですね。
準備書面がんばった甲斐がありましたね。
完全勝利まであと少し。
アイフルがんばってください。
業者名 しんわ
本社福岡で今は個人相手はやめて事業者向けになっているから
皆さんの参考になるかどうか
訴状は
・過払いありまっせ
・悪意の受益者だよね
とシンプルに
それに対しての先方からの答弁書
・18年1月13日判決までは悪意の受益者じゃない
・21年7月10日判決を引用して上記の説明
・43条1項を説明し、18年1月13日までは、
みなし弁済が成立する特段の事情がある
・だから、
「仮に被告が悪意の受益者だとしても、その起算点は
18年1月14日から付されるべきである」
みなし弁済スルーしてたからそこをついてきたのかな?
相手自爆しているようにも思えるのですが・・・
先輩方を見習って頑張って準備書面作成いたします。
目指せ完全勝利。
>>264 悪意の受益者ですから、過払利息は過払い金発生と同時に生じますね。
最近の最高裁の判例を参考にされると良いかと思われます。
ガンバレ!
266 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/06(火) 23:24:55 ID:LsCxX6/C0
2回目に向けて、アイフル第1準備書面が届いた。
「悪意の受益者ではないことについて」
・17条18条書面の交付する態勢を十分に有している
・17条18条書面の不備による行政処分を受けていない
・これら個別の資料の提出は不要(平成21年7月10日の最高裁判例から)
こんな流れで
「17条18条書面を交付する業務態勢を構築していたことの証拠は、
次回口頭弁論に間に合うように提出する予定である」
要するに書面の証拠は出せないが「書面を提出できた業務態勢」の証拠を出すとのこと。
まだググりはじめたばかりだが、どう反論するか悩んでる。
あえて反論する必要も無いのかな?
「え〜から17,18条書面出してみなし弁済立証しろ。出せないの?立証できないの?あ? じゃあ悪意ね」
でいいんじゃね?
書面が出なきゃ話にならんw
>>266 多分同じ内容の準備書面が届いた者ですが、
同じようにどの程度反論するか悩んでます。
アイフルの第一準備書面って、19Pテンプレ手答弁書の繰り返しだよね
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/14(水) 17:12:41 ID:bsWr+UQC0
>>266、268
自分も全く同様の準備書面が届きました。
判事殿はその内容見て苦笑いでした…
反論は267でおK!
それと、その準備書面に被告が発行した17条、18条書面の記載事項が
表になって載ってない?
自分はその部分を多めに突っ込んでみたさ。
○ページにある18条1項書面の記載内容では、18条1項2号(契約年月日)・3号(貸付の金額)について
「施行規則にのっとり契約番号を記載することで省略した」とあるが、最高裁平成18年1月23日第二小法廷判決では
「18条書面の記載事項について、内閣府令により他の事項の記載をもって法定事項の記載に代えることは
許されないものというべきである。」として、契約年月日の記載に代えて契約番号が記載された各受取証書は
認められないとの判断が下されており、これに照らし合わせると被告の18条1項書面も同様であり、
法43条1項適用の要件を欠くと判断するべきである。
よって、被告は悪意の受益者であり、過払金が発生した時点から5%の利息を負担すべきである。
貸金業法43条は条文上も厳格な要件を定めていることからすれば、その適用は厳格に判断すべきである。
と書いて出した。これも判事殿的には おKで結審となりやした。
272 :
268:2009/10/14(水) 17:43:11 ID:tgLHIKa40
>>271 そうです。17条、18条の表がある答弁書です。
特に反論するほどでもないと思い、スルーして準備書面提出してしまいました。
書いた方が無難っぽいですね。
273 :
271:2009/10/14(水) 23:15:35 ID:a4Fx5K4M0
>>272 いや、いや、スルーでもOKOK。
まずは、267的な主張しとけば後からでも大丈夫でしょ。
自分はただ、「立証せよ→立証頑張るから時間くれ」の流れを
つくりたくないと思い、先に叩けるとこ叩いてしまおうと
思っただけだから!
結果報告です。
アイフルから判決もらえることになりました。
減額、和解と言ってきましたが満額でも和解だと1月中旬だと言われて断ったら「じゃあ判決でどうぞ」と社員に言われ結審。
判事に満額和解できませんか?と聞かれたのですが、いつ民事再生に切り替わるかわからないので不安なまま年越しはきついと判事に伝えました。
きちんと払って貰うまでは不安ですが、とりあえず全部終わりました。
色々とお世話になりました。
276 :
268:2009/10/16(金) 17:10:07 ID:+pl6dRLI0
>>271 何件か傍聴しましたが、1回では終わらない判事のようでしたので
スルーで臨んでみようと思います。
このへんで悩んでる人多そうだから、終わったら結果報告しますね。
277 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/18(日) 05:55:17 ID:PUGn2ovFO
アイフルから答弁書が届きましたが、噂の19ページじゃなく、11ページでした。
19ページのつもりで準備書面を用意してたのに…中身が少し変わって作成に悩んでます。
278 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/19(月) 22:40:00 ID:ArtMGAzB0
答弁書のどの辺りが変わったのでしょうか?
私も近々提訴するので気になります。
279 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/21(水) 15:40:57 ID:V1P8oIfe0
>>277 変わったところ教えてくれたら一緒に考えるよ
280 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/24(土) 09:45:55 ID:BYU4J3FJO
アイフルから答弁書が一週間前に届きました。
噂の11ページに分断が4ページの15ページでした。
来週の火曜日に1回目なんですが、準備書面はそれまでに提出しなくちゃいけないんですか?
分断の部分を論派するのに頭を抱えています。
ちなみに第一取引一年半で完済解約、第二取引が四ヶ月後に始まって一三年後の今年に完済しました。
先人の方、お知恵をおかし下さい。
281 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/26(月) 11:33:14 ID:/VaCihLsO
皿側から平成21.7.10判決を理由に平成18.1.13以前は悪意の受益者ではない。その他のことは原告が立証せよ。と主張してきてます。
準備書面として、
1、平成19年判決は、みなし弁済の適用がない場合は悪意の受益者として推定され、ただし、やむを得ないといえる特段の事情がある場合推定が覆されると判示した。
したがって被告が悪意でないと主張するならばやむを得ない特段の事情を立証せよ。
2、21年判決は利益損失特約下で受領したことのみを理由に悪意の受益者と推定することはできないと判示した。
3、しかし、21年判決は19年判決を変更するものではない。悪意推定を覆すための立証責任は被告側にある。
借主側としては、利益喪失約款があるのでみなし弁済が認められないことだけを主張するだけでは足りないが、被告には以下のようにみなし弁済が認められなかった客観的事実があり、「やむを得ない特段の事情」は存在しない。
4、17条書面を遅滞なく、すべての18条書面を直ちに交付したことを証明し、みなし弁済の適用があると信じたことがやむを得なかったことを証明せよ。
また、旧型ATMでは任意性が認められない。
って書いたんですが、どの判例を根拠に書けばいいかわかりません。たくさんありすぎて…。
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/14(月) 07:17:06 ID:pdSupl6wO
保守
285 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/14(月) 20:25:27 ID:gqVT+UYS0
スレ違いならすみません。
明日裁判所に提訴しにいきます。
相手はレイク(現在新生フィナンシャル)です。
電話ではレイク担当者が分断を主張してきました。
提訴は一連計算で提訴です。
レイクから分断の答弁書が送られてくると思うので
今のうちに準備書類を準備しようと思っているのですが調べれば調べるほど不安になってきました。
わたしの場合、2003年12月8日に一度完済。
この際の完済方法が記憶にありません(ATMか窓口かなど)
契約書の返還はされてないように思いますが、これも記憶あやふやです。
その際カードをもう借りない!と思って自分で破棄したのは覚えています。
その後2005年6月13日に再度借り入れを電話で申し込みました。
その際に、住所・電話番号・勤務先・年収すべてが変わっていて、カードの再発行ではなく
新しく契約してください、と言われ、言われるがままに窓口へ行き、新しい契約書を書きました。
カードを破棄していたことが悪いのですが、カードを破棄していなかったらいつでも使用できた
状態です。
また、顧客契約リストという資料が取引履歴とともに送られてきたのですが
その情報をみると、やはり解約にはなっていなかったと思います。
契約日 契約変更日 契約番号 契約額 約定日 約定利率
1996/05/14 1998/05/19 960569****** 500,000 06 29.200
1996/05/14 2005/03/14 960569****** 500,000 06 14.990
1996/05/14 2005/05/11 960569****** 500,000 06 18.000
2005/06/13 0000/00/00 050541****** 1,000,000 28 18.000
2005/06/13 2007/11/05 050541****** 2,000,000 28 18.000
ただ、今回提訴前の和解交渉で、レイク側は受領書があるのでわれわれとしては
分断で計算します、と言われました。
受領書の日付は聞いていません。
さかのぼっての解約ができないのであれば、2回目に借り入れした際に解約書類を
書かされたのではないかと想定してます。
レイク側が分断主張してきた場合にこの顧客契約リストを証拠に
準備書類を作るとしたらどういう感じで作ればいいのでしょう?
判例は、特段の事情のどれをあげるのでしょうか?
明日提訴に行くのに不安になってきました。
答弁書がきてからじゃないと準備書類の準備はできないでしょうか?
>>285 残念ながら新規に契約書作っているんだし完全に分断ですね。
287 :
285:2009/12/15(火) 17:37:56 ID:MuuPTGAR0
>>286 うぅ、完全に分断ですか…。
今日、一連で提訴してきちゃいました…。
288 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/15(火) 21:05:55 ID:kuoTqRc0O
>>285 自分は、あなたより条件の悪い(空白期間が長い)案件で、
新生と6回まで闘い、勝訴しました。
弁護士相手になると思いますが、あなたは空白期間があまり長くないし、
最高裁も使えるはずです。頑張って下さい。
289 :
285:2009/12/15(火) 22:16:40 ID:MuuPTGAR0
>>288 ありがとうございます。
勝訴されたんですね!!!すごい!! わたしもがんばります。
電話でも分断主張されているので、当然、分断の答弁書が出てくると思い
ドラフト作成中です。
とりあえず、特段の事情1〜7に対して、自分の有利になるような意見ってあるかな?
って考えてドラフト作っています。
1、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
1996年4月9日から2003年12月8日までの約7年8ヶ月の間弁済が反復継続して行われた。
2、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間の長さ
第1期本契約に基づく最終の弁済は2003年12月8日、第2期本契約に基づく最初の貸付は2005年6月13日、その間はわずか約1年と6ヶ月である。
まだ第1基本契約に基づく最終の弁済日以降も、被告はリボル契約変更を継続して行っている(利率の変更)
第1基本契約に基づく被告が行った最終自動契約変更は2005年5月11日である。
第2基本契約に基づく最初の貸付は2005年6月13日、わずか1ヶ月後であるが、
カードの紛失がなければ、第1期本契約は継続中であったと考える。
3、第1の基本契約についての契約書の返還の有無
第1基本契約の最終弁済時に契約書の返還はうけていない
被告が主張する解約日は第2基本契約と同一日である。
解約から新規契約まで期間がないことから、第1期本契約と第2期本契約は分断されていないと考える。
4、第1の基本契約についてのカードの失効手続の有無
第1基本契約の最終弁済時にカードの失効手続きは行っていない。
被告が主張するカードの失効手続きが行われたかは不明。
第2基本契約はあくまでも原告のカード紛失のため行われた契約であり、
カードの紛失がなければ、第2基本契約を結ぶ必要はなかった。
5、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
特になし
6、第2の基本契約が締結されるに至る経緯
第1基本契約時に作成したカードの紛失のため、再発行の連絡を電話でした際、
再度お近くの店舗にて発行いたします、と言われ、最寄の店舗にて新規契約を行った。
7、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して判断する
利率の変更はなし、前回と一緒でお願いしますと言われた。
契約額は1,000,000円に増額された。
これは第1基本契約の取引実績をもとにして増額されたと推定する。
これを、実際、答弁書が届いたら、まとめようと思うんだけど
証拠で出せるのって顧客リストだけなんですよね。。。
カード失くしたとかって、立証できないし。。。
それに自分の意見はあるけど、これを準備書面にするとかってできるのか不安。
専門家じゃないから幼稚だし。
どちらにしろ経過報告します。
初心者スレが良いのか迷ったんですが、こちらで質問いたします。
準備書面って休日や年末年始の日付で出しても問題ないですよね?
正月3日から数日出かけるんですけど、
もし年末ぎりぎりで答弁書が来た場合、帰ってきたから送ると遅くなるんで、
2日までに送っておきたいんです。
よろしくお願いいたします。
291 :
989:2009/12/19(土) 14:46:59 ID:CRgHOw3d0
>>問題ありません。
書類作成日より裁判所が受け付けた日の受付日付印が押されます。
292 :
290:2009/12/19(土) 18:24:44 ID:BVHLcDBL0
293 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/21(月) 06:11:13 ID:Uv/7DIA50
CFJの平成18年1月13日以前の悪意の受益者否定対策、教えてください。
H21.11.24 横浜地裁判決
H21.11.27 横浜地裁判決
悪意の受益者について「少なくとも平成18年1月13日より
後に受けた利得については特段の事情の存しない限り
法律上の原因がないことを知りながら過払い分相当額を
利得したと推定するのが相当である」と判事したこと。
H21.7.30 岐阜地裁判決
悪意の受益者について、最高裁平成18年1月13日判決以前の
被告の被告の制限超過部分の受領については
これを受領したことのみを理由として被告が悪意の受益者であると
推定することはできないし、これを認めるに足りる証拠もない
そして原告の被告に対する利息の請求は、遅滞損害金の趣旨も
含むものと解されるから原告の上記不当利得について
被告に対して返還を求めたことが明らかな
本件訴状送達の日(平成21年3月9日)の翌日から
民事法所定の年5分の割合による遅滞損害金を求める限度で
理由あるものとした」と判事したこと。
295 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/17(日) 18:13:03 ID:2prOD1Td0
保守
296 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/19(火) 03:55:24 ID:2Xkk61b20
詐欺にあったことによる借金なんですが・・・
平成19年4月ごろににアイフルから10万円借りました。
払えるお金がなく今までそのままにしていたのですが、
昨年の11月中旬頃に裁判所より、支払い督促が届きました。
払える状況ではないので、異議申し立てをしました。
それにより口頭弁論へ呼び出しがあります。
どのようにしたらいいでしょうか?
これを見ている方で払わなくて済んだ方はいらっしゃいますか??
>>296 取り合えずアナタが借金した原因が何と言うのは今回の件に関して関係ないと思います
それと裁判所から呼び出されたのであればまず出廷しないとダメですよ
出ないと向こうの主張が通り、請求されてる金額を、勤め先のお給料から引かれたり
財産の差し押さえ等があります
借りて現在まで放置していたと言う事で利息や遅延損害金等でいくらになるか
わかりませんが、契約時の利息が28%であったなら支払額を下げる事が出来るかもしれませんし、
出廷してこちらの主張を言えば利息や遅延損害金の減額を考慮してもらえるかもしれません
とりあえずここは「準備書面スレ」なのでスレ違いになるのですが、恐らくかなりお困りだと思うので
レス致しました しかし一番いいのは弁護士さんに相談される事だと思いますし、
無料で借金に関する相談を請け負ってくれる機関もあるのでまずはそこにお電話されてみては
いかがでしょうか?「借金 相談」でネットで調べてみるといいですよ
必ずなんとかなるので焦らず頑張ってください
299 :
296:2010/01/19(火) 04:42:48 ID:2Xkk61b20
297さん、ご親切にお答えいただき有難うございます。
300 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/19(火) 17:16:59 ID:PmbencG00
どこに書き込んでいいのかわからないのですが。
簡裁で全面勝訴したのですが、控訴されました。
相手から控訴理由書が届いたので準備書面を提出するのですが、
相手の主張は第一審の主張と同じものです。
控訴審は原審の「続行とみなす」と別スレで教えてもらいましたので、
反論は「原審、準備書面1の第一の1.において反論している」等でいいのでしょうか?
具体的には
1.悪意の受益者
控訴人(被告):『17、18条書面は渡していた、しかし証明はできない。
しかし当時の判例(下級審や学説)では貸金業者にはその認識はなかった」
被控訴人(私):第一準備書面「だから、17、18条書面だせよ!」
原判決 :「被告は17、18条書面による立証がみとめられない」
2.利息の発生時期
控訴人(被告):「原審は民法704条の解釈をまちがっている」←判事の判断が間違っている。と、言ってる
被控訴人(私): これは一審では主張してなかったので反論していません
原判決もふれていません。
原判決 「・・・以上のことより被告は悪意の受益者であり、原告の請求には理由がある。
被告の主張には理由がない。」
じつは、原審は全体的に「被告は立証ができてない」でまとめたけっこうざっくりした判決でした(2P)
もっとも、悪意とか充当とかを丁寧に判示する人はなかなかいないとはおもいますが。
お聞きしたいのは「原審において判示されている。第○準備書面においてすでに主張している」
ぐらいのかんたんなのでいいのか?
それともまた反論したほうがいいのでしょうか?
相手は「エイワ」です。(嫌がらせなのはみえみえなんですが)
ついでにもうひとつ、第一審で第2準備書面まで出しているので、今度は第3準備書面でいいんですか?
スレ違いかもしれませんがよろしくお願いします。
301 :
300:2010/01/22(金) 15:28:44 ID:i5MHA6UA0
自己解決しました、すみません
302 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/25(月) 22:19:18 ID:bZehOVuj0
アドバイスを頂きたく書き込みます。
フロックス板よりやってきました。
ちなみに再生後に発生した過払いについての訴訟です。
本日午前、1回目の口頭弁論に行ってきました。
相手からは答弁書が提出されていました。
「次回3月1日ね」と言われて
あっさり終了。
ただ、答弁書に対する準備書面を
2回目までに作る必要がありますよね?
ちなみに答弁書による主張は...
「悪意の受益者」がメインです。
これについて長々反論しています。
そして元本のみを過払い金として認め
和解案として債権債務無しを提示してきました。
そこで準備書面ですが、思い切り簡単に
***************************(準備書面スレより引用)***************
被告は貸金業の登録業者であり、原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は,原告が借入と返済を繰り返すうちに、いずれ過払の
状態になることを認識していたことは明白である。
これらにより、被告が自らみなし弁済を立証しない以上悪意の受益者であることは明白である。
******************************(引用ここまで)***************************
としたいのですが、いかがでしょうか?
>>302 それで答弁書に対する反論になってるならそれでいいし、なってないのなら駄目
>>302 単に法的主張を業者が言ってるだけなら
それくらいの反論でもいいんじゃね?
なにか具体的なみなし弁済の立証(証拠提出)を
業者がしているのなら別だけど。
後は裁判官の出方で。
裁判官が悪意の受益者にこだわる感じを見せたら
次の書面で詳しく書けばいい。
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/26(火) 22:56:19 ID:tnyLF7ES0
>>303 >>304 ありがとうございます。
答弁書によりますと
*****(以下答弁書より一部引用)**********************************
被告は利息制限法の制限金利に従って計算すれば、計算上元本が
完済になった後にも返済を受けており、不当利得については悪意の推定を
受けるものであるが、訴外クレディアは平成18年法律第115号による
改正前の貸金業の規制等に関する法律3条1項の定める登録を受けた
貸金業者であり、被告は付随する権利義務を継承したのだから、貸金業法
43条のいわゆるみなし弁済が成立すると信じるにつき、悪意の推定を
逃れるものと解される。
***************(引用ここまで)**************************************
としており、さらに
***************(以下答弁書より一部引用)****************************
被告は、当初の貸付の際にはいわゆる17条書面を作成し
その後の取引についても返済を受けるに際してはいわゆる
18条書面を交付してきた。
仮に、被告が交付してきた書面が、法が求める17条書面、18条書面に
あたらないとしても、以下の事実に鑑みれば、被告がこれらの書面を
交付することによりみなし弁済が成立すると考えるのもやむを得ない
というべきであり、被告をして悪意の受益者と評価することはできない。
*********************(引用ここまで)****************************
と記しています。
そしてその後に「以下の事実」として
裁判実務の状況
破産実務
行政の対応
最高裁(H21年7月10日判決)
などを記しています。
ざっと抜粋しましたが...
>>304 さんのおっしゃるところの
「具体的なみなし弁済の立証」には
当たらないと思うのですが、いかがでしょうか?
>>305 みなし弁済ってのは具体的な立証が必要なので
その状態ではみなし弁済の立証がされているとはいえないから
>>302で書いた内容でも問題ないと思う。
ま、心配なら、「裁判実務の状況」「破産実務」「行政の対応」は
具体的立証ではないと一蹴して、「最高裁(H21年7月10日判決)」は
本件とは無関係、って書くのもいいと思うけど。まあ、あまり必要でない文章かな。
307 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/30(土) 17:14:42 ID:N/TbC/Yh0
>>306 ありがとうございます。レスが遅くなり申し訳ございません。
以下に自分で考えた準備書面を記します。
いろいろなところから引っ張ってツギハギしたので
お恥ずかしいのですが、いかがでしょうか?
**************(以下文面)****************************
民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,
もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。
貸金業の登録業者であれば,過払金の発生については,原則的に悪意と言ってよい。
すなわち,被告は貸金業の登録業者として,原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し
原告から弁済を受ける利息,損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は原告が返済を繰り返すうちにいずれ過払の状態になること
を認識していたことは明白である。貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立
すると判断していただけでは,善意と言うことはできない。
すなわち,貸金業規制法43条の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告
に交付し,その書面の写しを保管し,訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,
善意と言えない。
一般に,不当利得者が,その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき
これを認識している場合には,当然に「悪意の受益者」となるのであって
法令の存在を知らなかったり,誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと
誤解していたりしたとしても,そのことは結論に影響を及ぼさない。
さらに被告の主張するところの「裁判実務の状況」「破産実務」「行政の対応」については
何らの具体的立証とは言えない。
以上のことから、被告は、悪意の受益者で有り,過払金が発生した時点から5%の利息
を負担する義務が生じる。(最二小判19,7,13)
なお、被告は、平成21年7月10日最高裁判決を挙げるが、
同判決は、貸金業者が平成18年1月13日最高裁判決以前に
利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について
「期限の利益喪失約款の下での受領」以外の点で貸金業法43条1項の適用要件を
充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断しているだけであって
被告が主張するように、悪意の推定について当然に免れるとしたものではない。
そもそも、原告と被告の間の取引については訴状にも記載した通り
平成18年8月**日(伏せてあります)が取引開始日であるので
被告の上記主張については平成21年7月10日最高裁判決とは
全く無関係と言わざるを得ない。
*******************************************************************
以上です。よろしくお願い致します。
308 :
306:2010/01/30(土) 19:34:27 ID:n3zmuc400
>>307 それでいいんじゃないかと思う。
すごいね。
309 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/30(土) 22:01:33 ID:QXpuVqRs0
>訴訟において疎明できるほどに整えていない限り, 善意と言えない。
なんで証明じゃなくて疎明?
悪意受益の主張は取り下げるという意味?
というか、取引開始が18年判決より後なんだったら
そんな長く書かなくても一行ぐらいで済むんでは
310 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/30(土) 22:57:25 ID:N/TbC/Yh0
>>309 チェックありがとうございます。
悪意受益の主張は取り下げません。
「疎明」の部分を「証明」にすればいいですか?
>一行ぐらいで済むんでは
ぜひ例示願いませんでしょうか?
>>310 >チェックありがとうございます。
>悪意受益の主張は取り下げません。
ですよね。
上の307の言い分だと、疎明だけで善意と認めるみたいなんで。
>「疎明」の部分を「証明」にすればいいですか?
そうすべきでしょう。
>>一行ぐらいで済むんでは
>ぜひ例示願いませんでしょうか?
「被告は、平成18年1月13日最高裁判例によりみなし弁済の成立の余地が無いことを知っていた。」
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/01/30(土) 23:15:59 ID:N/TbC/Yh0
>311
何度もありがとうございます。
では、その部分を訂正することにいたします。
次に例示くださいました一行ですが
本当にこれだけで大丈夫なのですか?
できればシンプルに、かつ相手が反論できないように
書いておきたいのです。
313 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/02/10(水) 17:15:37 ID:XEP3qUie0
hoshu
314 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/02/11(木) 10:57:33 ID:xb12r2Us0
アコム
答弁書が届きショッピング残5500円ありと書かれてました。
最近利用した分を言ってきたのと思われます。
取引履歴を申し込んでから明細書が届いておりません。
納得いかないのですが、どのように反論したらいいのでしょうか。
5500円は本当に使ったってこと?
だとしたら納得いかないとか反論するとかありえないけど。
ショッピングは過払い金と関係ないだろ
ちゃんと払えよ
317 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/03/11(木) 20:31:05 ID:cvy4OsV80
ほしゅ
318 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/03/25(木) 15:10:16 ID:F5oFx0UV0
ほしゅ
319 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/03/26(金) 16:40:44 ID:0ia2p8mX0
ここの方が的確な気がするのでここに書きます
アプラスに過払い請求をしました
基本契約は入会時に書いた申込書&カードも1枚で
キャッシングとリボルビング払いが28%ぐらいです。
こんな感じの第一準備書面がきました
1 悪意は否認 18条2項の場合は、18条1項の書面を交付しなくても
43条のみなし弁済が成立すると判断し。みなし弁済が成立すると信じて業務をしてた
2 平成19年6月7日最高裁を都合のいいように解釈しつつ、一回払いとリボルビング契約
であるので、個別契約だから一連は認められない
本件各基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別的な対応関係をもって
行われることが予定されているものではなく,本件各基本契約に基づく借入金の全体に
対して行われるものと解されるのであり,充当の対象となるのはこのような全体としての
借入金債務であると解することができる
「債務の弁済」が「各貸付けごとに個別的な応対関係をもって行われることが予定されているもの」(1)であるか、
それとも「基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるもの」(2)であるかを重視しているが、
この1回払いは、基本契約においては前者(1)の約定が定められているものである。
リボ払いの基本契約においては、一回払いの基本契約とは異なり、(2)であると読める
約定が存在するものである。
よって、一連一体ではなく、個別契約で一部は10年前の過払い部分は時効である
*****************************************************************
1 不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実につき、
これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、法令の存在を知らなかったり、
誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤解していたりしたとしても、
そのことは結論に影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)
よって、被告は悪意の受益者であり、平成21年09月04日最高裁判例で示されたにように
過払金の利息は発生当日から年5%払え
問題は2です
この190607判決って基本契約が同じ取引であれば、(同一カードでCSCLであっても)
すべての取引は一連一体のものとして過払い金の計算し、
それまでに発生していた過払い金は新たな借入金に即時当然充当できる。
というものですよね?
被告の解釈が違っているきがして、それをどう書いて反論したらよいか…
お力をお貸しください
市役所とかの法律相談に書類持ち込めば教えてくれる所もある。
弁護士会の相談なら5000円で教えてくれる。
321 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/24(土) 18:04:25 ID:13s1BKCM0
弁から答弁書届きました。
意味よくわかんないのですがゼロ計算で訴訟した経緯を反論すればいいのですかね?
参考になるのってありますか?
被告の主張
1 訴状添付の別紙計算書について
1 原告は本件計算書において平成○年○月○日以前の入金のみをすべて過払い金として計上して、本件過払い金を算出している。
2 被告の反論は以下である
ア 引き直し計算における不当利得
1 原告による過払い金返還請求は、被告・原告間の金銭消費貸借取引について利息制限法所定利率による引き直し計算を行い、
同計算により算出さあれた過払い金を不当利得として請求するものである。
引き直し計算とは、貸付に対する弁済のうち、利息制限法所定利率を超える利息を元本に充当する計算をいう。
そしてその計算上元本消滅後に支払われたこととなる金員が存在しない債務に対する支払となり、不当利得にあたるとされるのである。
2 したがって、不当利得となる過払い金は計算上の元本消滅後に弁済された金員を指すものであり、
それまでの超過利息は不当利得返還請求権を発生させないまま元本に充当されていることになる。
イ 不当利得の要件事実
1 不当利得返還請求権の要件事実は「@原告の損失」、「A被告の利得」、「B損失と利得間の因果関係」、
「C被告の利得が法律上の原因に基づかないこと」である。
2 上記要件事実を引き直し計算による不当利得返還請求にあてはめると、原告の弁済が不当利得となる理由は、
利息制限法所定利率のよる引き直し計算を行えば元本が消滅しているにもかかわらず弁済したことであり、
その弁済・充当計算の経緯のすべてが「法律上の原因」の基づかないことが要因事実である。
3 したがった原告側では被告・原告間において利息制限法所第1条1項の適用をうける取引が存在し、
各弁済につき同法所定利率による元本への充当計算を行った結果、
計算上の元本消滅が生じ、元本消滅後の弁済が行われている経緯を全て主張・立証する必要がある。
そして、利息制限法所第1条1項の適用うを受ける契約とは、同項にいう「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」であり、
その核となる金銭消費貸借契約の要件事実は「金銭の返還の合意」および「金銭の交付」であるから、原告側において全ての貸付事実につき主張。・立証することを要することになる。
3 以上によれば、本件契約の原告の過払い金の計算は失当である
322 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/25(日) 08:36:36 ID:LhvMQbqD0
323 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/25(日) 10:18:03 ID:KxyesUXW0
週明けが口頭弁論初日なのに、いまだに先方から答弁書が来ない・・・。
326 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/05(土) 12:50:28 ID:mGml/kUW0
第一回弁論が終わり、主な争点なしで、アイから20ページの第一準備書面が届きました。反論も可能ですが、こちらが第一準備書面で反論した繰り返しになりそうで
第二準備書面は、もう提出しないつもりですが、その場合、「こちらの反論は第一準備書面で述べているので、もう書面は提出しません」と
第二回弁論で裁判官に言えばいいでしょうか? 裁判まで8日程ありますが、もし、へたに第二準備書面を提出したら、期日までに、私の第二準備書面がアイフルに届いてないと、
第三回弁論を設定されそうな感じなので、迷っているのも理由です。経験者の方よければ教えてください。
>>326 941 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2010/06/05(土) 13:17:20 ID:mGml/kUW0
>>923です。第一回弁論が終わり、主な争点なしで、アイから20ページの第一準備書面が届きました。反論も可能ですが、こちらが第一準備書面で反論した繰り返しになりそうで
第二準備書面は、提出しないつもりですが、その場合、「こちらの反論は第一準備書面で述べているので、もう書面は提出しません」と
第二回弁論で裁判官に口頭で言えばいいでしょうか? 裁判まで6日程ありますが、もし、へたに今から第二準備書面を提出したら、期日までに、私の第二準備書面がアイフルに届いてないと、
いうことになり(または、届いたとしても受領書が裁判所に届いてない)、第三回弁論を設定されそうな感じなので、迷っているのも理由です。経験者の方よければ教えてください。
328 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/05(土) 13:49:28 ID:jfLFIdxe0
>>326 その裁判官がアイフルの答弁書や準備書面を鼻で笑ってるような人だったら出さなくてもいいと思うけど、どんな人か分からんしなぁ
自分は第一準備書面すら判事に
「出さなくていいよ、判決は来月半ば(具体的に日時を言った)に出します」
って言われて拍子抜けしました
自分の番の前に、アイフルと争ってる人が居て、金額が大きいせいか
その人にはアイフル社員が出席してやり取りしてたんだけど
判事
「で、持って来たの?無いの?じゃ、駄目ジャン」
アイフル
「えっとえっと、これです。これがですね・・・」
判事
「それ何?何かの原本?何の書類?写しは?」
原告の人
「その乙6号〜8号(うろ覚えだけど2,3通)とかってまだもらってないですよ」
判事「どーなってんの?」
アイ「ごにょごにょ」
判事「あのね・・・・」イライラ
その後バッサリ
これで時間が押したせいか、自分のが相手がアイフルだと解った瞬間に
争点あるか無いのかだけチョコチョコ見て
分断無し案件だったので即判決出しますって言ってくれましたよ
判事がいい人かどうかじゃないですか?
330 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 08:04:26 ID:BNIpPql40
>>329 アイフル相手だと
第1準備書面をそれなりにしっかり書いておけば、
第2準備書面は出さなくてよさげだね。もし
満額+5じゃなかったら控訴したらいいと思う。
空気読んでると、ほぼ満額+5っぽい。甘いかな。
331 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 08:17:45 ID:blaw4oqaO
JCB、第一回期日は当然の如く欠席。第二回も未完成の準備書面を提出。二週間経った今も補充、訂正なし。裁判所に言ったほうがいいのかな?それとも相手方の弁護士事務所かな?
332 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 08:24:33 ID:BNIpPql40
>>」331
具体的状況がよくわからんよ。
人に物聞くなら、ちゃんと書きなよ。
ここにいる人間は便利屋じゃないんだからさ。
いやだいたいわかるぞ。
向こうは引き延ばしのために「詳しい主張は追って提出する」とか
なんとかいって、不完全な書面だけ出して、完成版がなかなか出てこないんだろ?
特に争点ないんなら、こっちは、
被告は答弁書において〜と主張し、準備書面で〜と述べた
にもかかわらず、現在に至るまで補充、訂正をしない。
特に争点がないにも関わらず、このような訴訟活動を
行うのは、訴訟の引き延ばしを図る目的であることが明白であるから、
被告がこのまま迅速な主張立証をしないようなら、早期の結審を望む。
とでも書いて裁判所に出したら?(準備書面の中に書いてもいいし、
「上申書」というタイトルで出してもいい)
相手のとこに言っても、「いや〜過払い訴訟が多くて、これでも
せいいっぱいなんですよ〜」とか言われるだけだと思う。
334 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 12:44:22 ID:KW6fabd90
経験者がよく語ってるように結局は判事次第だからなぁ。
オレも裁判するまではピンとこなかったけど今はそう感じるよ。
最高裁で決着がついてる事だから完璧な準備書面を出しても時間をかける裁判官もいるし
準備書面なんて出さなくてもいいよ!って裁判官もいるからね。
335 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 18:23:45 ID:sh6oXDv10
>334
しかもクソ判事が過半数居る。一握りのキチガイ判事もいる。
まともな判事に当たるか、キチガイ判事に当たることが勝利への条件だ。
(キチガイ判事は有名なので、控訴でまともな判決が得られる可能性大)
クソ判事に当たったら、控訴して引っ繰り返すのは相当大変。
336 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/08(火) 18:24:57 ID:sh6oXDv10
クソ判事に当たってしまった場合は、さっさと訴状取り下げをして、日を改めて提訴しなおすのも一考。
>>336 被告が取り下げに同意するだろうか・・・
338 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/11(金) 11:56:04 ID:QpAh7wV+0
アイフル相手の2回目は30秒で終わりました。
「原告と被告から第1準備書面が出ております。
このあたりで結審します。判決は2週間後に
郵送しますので裁判所に来る必要ないです。」
祈!満額+5 多分大丈夫だと思ってる。
第2準備書面は不要だった。多分当たりの判事だったみたい。
339 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/11(金) 17:38:32 ID:U/brLWuOO
>>338 おめでとうございます。相手の答弁書、第一準備書面は、11ページ、20ページのやつでしたか?
340 :
338:2010/06/12(土) 11:34:25 ID:XLCh38C20
>>339 有難うございます。そうです。それぞれその枚数です。
それらしき反論をネットで探して、文章組み立てて提出すれば
大丈夫じゃないかと思ってましたが、どうやらそのようです。
あと、「訴訟は本人でできる」っていう本をAMAZONで買ったのですが
まぁまぁ役に立ちました。
はっきり言って、ほとんど勉強していないので、第二回で
判事に何聞かれても「答弁は準備書面にて提出します」と
答えるつもりでした。で、後でネットで調べて提出するつもりで。
みなし弁済の定義すらよくわかってませんが、大丈夫だったようです。
そういう空気だと思ってましたが、やっぱりそんな感じでした。
まだ判決出てないので断言はできませんが。
頑張ってください!
341 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/12(土) 21:01:28 ID:TkhMt8Qt0
>>340 ありがとうございます。参考になりました。来週2回目がありますので頑張ってきます。なんとかここで結審できればと思います。
342 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/14(月) 15:41:07 ID:Bx22XW/C0
結審から判決文が届くまでの間に、被告から、和解等の電話が掛かってきた人はいますか?
343 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/21(月) 00:11:46 ID:t27wydGR0
答弁書の中で、使えそうな判例を教えてください。
なるべく数を集めたいので。w
自分は2007年の7・13最高裁で悪意の受益者と業者が認められた判例やらを
使おうかと思ってます
数を集めたって意味がない。
業者は最近平成21年7月判決を引用することが多いが、
それに対しては、あなたのいう、平成19年7月判決を
引用して、
平成19年7月判決によって業者は悪意の受益者と推定される。
そして平成21年7月判決は平成19年判決を変更したものではない。
よって、業者は悪意の受益者でないというのなら
17条書面、18条書面をすべて提出せよ。
といっておけば勝てる。
業者が悪意の受益者と認められた判例をたくさん集めるより、
メルクマールとなる最高裁の判例の論理を理解することが
大事。
345 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/21(月) 22:58:55 ID:t27wydGR0
これに対しての答弁書はどうしたらいい?
被告の主張
1 訴状添付の別紙計算書について
1 原告は本件計算書において平成○年○月○日以前の入金のみをすべて過払い金として計上して、本件過払い金を算出している。
2 被告の反論は以下である
ア 引き直し計算における不当利得
1 原告による過払い金返還請求は、被告・原告間の金銭消費貸借取引について利息制限法所定利率による引き直し計算を行い、
同計算により算出さあれた過払い金を不当利得として請求するものである。
引き直し計算とは、貸付に対する弁済のうち、利息制限法所定利率を超える利息を元本に充当する計算をいう。
そしてその計算上元本消滅後に支払われたこととなる金員が存在しない債務に対する支払となり、不当利得にあたるとされるのである。
2 したがって、不当利得となる過払い金は計算上の元本消滅後に弁済された金員を指すものであり、
それまでの超過利息は不当利得返還請求権を発生させないまま元本に充当されていることになる。
イ 不当利得の要件事実
1 不当利得返還請求権の要件事実は「@原告の損失」、「A被告の利得」、「B損失と利得間の因果関係」、
「C被告の利得が法律上の原因に基づかないこと」である。
2 上記要件事実を引き直し計算による不当利得返還請求にあてはめると、原告の弁済が不当利得となる理由は、
利息制限法所定利率のよる引き直し計算を行えば元本が消滅しているにもかかわらず弁済したことであり、
その弁済・充当計算の経緯のすべてが「法律上の原因」の基づかないことが要因事実である。
3 したがった原告側では被告・原告間において利息制限法所第1条1項の適用をうける取引が存在し、
各弁済につき同法所定利率による元本への充当計算を行った結果、
計算上の元本消滅が生じ、元本消滅後の弁済が行われている経緯を全て主張・立証する必要がある。
そして、利息制限法所第1条1項の適用うを受ける契約とは、同項にいう「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」であり、
その核となる金銭消費貸借契約の要件事実は「金銭の返還の合意」および「金銭の交付」であるから、原告側において全ての貸付事実につき主張。・立証することを要することになる。
向こうが送ってきた取引履歴をそのまんま入力したんじゃないの?
そうだとしたら「全ての貸付事実」は向こうにも争いはないはずでは?
347 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/21(月) 23:42:16 ID:t27wydGR0
ごめん>>321をコピペしただけw
321の意味があんまりわからなかったんで
でも意味わかりましたw
ああ、なるほど。これは業者が取引履歴の古いやつを開示しない場合で、
借り主側が、いくら借りたかはわからないがいついくら返済したかはわかる、
というときに、古いぶんは、返した金額だけを入力して請求したケースなんだよ。
で、業者は、いくら借りたのかも借り主が立証しろ、というのを長々と
書いているわけだ。
で、
>>322に書いてあるとおり、名古屋高裁が、
借り主が返済した部分さえ主張立証すれば、
貸した金額は業者が主張立証すべき、といってるから、
そういうふうに反論すればいいんだ。
349 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/22(火) 00:19:10 ID:a73rSBAu0
348さんすごいですね
鬼に金棒って感じがしますw
350 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/26(土) 01:46:37 ID:139FZNSd0
21年7月20日判決が出てから18年1月13日判決の
期限の利益の喪失の特約事項は強制的ってのは通用しない?
351 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/06(火) 09:51:36 ID:jSxnJro/O
21年7月10日最高裁判決は、
充足しない適用用件がある場合には、その適用用件との関係で上告人が悪意の受益者であると推定されるか否か等について検討しなければ、上告人が悪意の受益者であるか否かの判断ができないものというべきである。
と判断してるから、みなし弁済が成立しない場合でも、直ちに業者が、悪意の受益者であると推定される訳ではない。
これにつき、19年7月13日最高裁判決は、やむを得ないといえる特段の事情あるときでない限り、悪意の受益だ。
よく読んでもわからなのですが、21年7月判決は19年7月判決を変更する否定するものでないって?馬鹿な私でも分かる説明、ご教授下さい。
実際、21年7月判決にて悪意じゃないって主張されてます。
よろしくお願いします。
352 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/06(火) 13:48:04 ID:VbJVywro0
353 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/06(火) 14:12:23 ID:jSxnJro/O
354 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/07(水) 00:34:03 ID:CiuEyqN90
19年判決により、業者は悪意の受益者と推定される。
↓
21年判決は、一見業者寄りの判決のように見えるが、
19年判決を変更していない(最高裁が判例を変更する際には、
必ず「○年○月○日の判決はこれを変更する」と書くが、
そう書いてない)
↓
よって、21年判決があっても、19年判決により、業者は
悪意の受益者と推定される。
↓
業者は要件を満たした17条書面、18条書面をすべて
提出しなければならない。
↓
書面出せよ、出さなきゃ悪意と推定される。
と言っていればいい。
実際に書面が出てくることは少ないが、もし出てきたら
今度はその書面の不備を指摘する。
356 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/09(金) 09:44:45 ID:a2FMaRAxO
>>355 たすかった〜ありがとう。
レス遅れたけど…その、流れで準備書面、提出した。
17条・18条書面の記載内容迄指摘し反論した。
答弁書来た時、正直参ったが、何とか反論した。
21年判決依頼、業者は悪意でない…の主張が多くなってるのだろうか?
答弁書にも各地裁で悪意でないって認められた判例を列記してたが。
とりあえず、ありがとう。
357 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/09(金) 12:30:59 ID:X0Ut6t1K0
>>356 多くなってるどころか、100%じゃないの
それ書いてない答弁書は見たことない
過払い発生が平成19年からなのに出してくるくらいだからね
21年判決がちょっと業者寄りっぽい判決だったんで、
業者が鬼の首を取ったかのように喜んで引用してくる。
別に恐れることはないんだが。
>>277 もういないと思われるが・・・
判決出て過払い金ゲットできたかな?
同じく11ページが送られてきますた。
1週間後に裁判です。
コピペしたいので、見てたらおながいします。
初の裁判なんで、きんちょーするなあ><
地裁の2回目、アイフル・アコム・レイクは弁護士が出てきますか?
皿側の人間が出席した場合、100%和解してから帰りますね、原告に得かどうかは別として。
>>361 アイフルは、なんちゃって支配人が出てくることが多いな
あとは知らん。
アイフルのなんちゃって支配人迎撃用書類も揃えるか・・・
364 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/18(日) 17:31:02 ID:+/mF8BHr0
アイフルの社員は今とても酷い目に合っています。
早期退職募集に定員オーバーの応募で辞めたくても辞められないんです。
若手が大抜擢!と思いこみ、嬉々として転勤してなった店長も名目だけで、いきなり裁判所へ送りこまれる有様です。
裁判で厳しいことを言うと泣いちゃいますから、勘弁してあげてくだちゃい!
どうせ厳しいこと言うなら、足が樹海へ向くようにいざなってあげてください。
生まれてきたことを後悔するような罵詈雑言を法廷外で他人に聞こえないように耳打ちしてあげてください。
彼に決心というものが生まれ、より幸せな人生を送るための背中を押してあげられます。
365 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/18(日) 21:22:33 ID:rvqdIuCF0
>>364 不当な過払い被害に遭った善良な納税者が、なんで加害者に心遣いする必要があるんだろうか。。。
366 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/18(日) 21:38:48 ID:+/mF8BHr0
気遣ってあげてください。
あなたのお子さんの同級生にアイフル社員の子がいたら、
お子さんを通じて慰めてあげてください。
アイフルに勤めていて大変ね。
人の生き血を吸ってるように思われていて大変ね。
不当な金利で騙して返済させてることが見破られて大変ね。
これ以上罪を重ねたくないからリストラされたいのに辞めさせてもらえずに大変ね。
亀井大臣が辞めされられたのが唯一のメシウマね。
と。
これからも元お客様から生温かい目で見られながら成人しなければならないなんて本当につらい人生ねと。
一生懸命慰めてあげてくだちい。
367 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/20(火) 17:59:06 ID:IirNsj8u0
21年判決で反論してきても
17,18条書面提出しろーこのばかやろうーで
相手は半泣きするよw!
368 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/20(火) 20:20:36 ID:lqEy7cB40
法廷でばかやろうは辞めてね。
帰り道追いかけて耳元でねちねちささやいてね。
できれば死にたくなるほど追い込んでねw
369 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/23(金) 08:35:43 ID:dF2Fq3Hz0
サラ金屋って社会のゴミだよね
はずかしくないのかな?
370 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/25(日) 22:26:25 ID:vM9a1FEK0
和解なんかするなよ。
提訴して判決もらえよ。
強制執行まで視野に入れろよ。
歯磨けよ。
らたまいしゅう〜/
武富士がホストコンピューターに保存してあったデータから再発行した
ATM伝票山ほどを出してきて17条、18条書面を交付したと主張してきて
悪意を否定してるんだけど、これにはどう反論すれば良いのでしょうか?
372 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/04(水) 21:36:43 ID:g1/q1VvD0
373 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/05(木) 22:57:11 ID:rTpYUMWf0
374 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/05(木) 23:00:13 ID:rTpYUMWf0
375 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/05(木) 23:02:04 ID:rTpYUMWf0
やっぱり、カスカスいってごめんなさい
がんばって取り返してね
376 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/05(木) 23:15:49 ID:TL4a5gw70
私のとこも 武富士が ATMの 控えを 大量にコピーで準備書面として
提出して、裁判官が これに対しての 準備書面を提出しろって 。
みんなに 出してるのね。
ほんまに 個人で争ってるんだけど。挫折してしまいそうです。
次が 6回目突入です。 これに反論した準備書面提出した人いますか?
よろしくお願いします。
ATMの控えまで出すようになったんだ。
何かやっかいそうだね……。
その控えの内容は、17・18条書面の必要記載事項は全て満たしてる?
一つでも欠けてれば、平成16年2月20日判決出せばOKじゃないかな。
378 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/09(月) 09:40:42 ID:kr+e8AjpO
俺は全取引が、店頭またはATMの取引だって。
17・18条書面の記載内容不備で平成17年12月15日最判にて反論したが。
新たな証拠出すって、ATMの伝票全てだろうか?
で、19年最判「特段の事情」を主張し21年最判にて悪意の受益者じゃないって更に主張されてる。
立証責任は変わりないし、ATM伝票全部出し、更に特段の事情色々主張されたら、正直、参る。
基本は17・18条書面の記載内容不備の指摘で悪意の受益者で特段の事情はない。
でいいかなぁ、頭悪いしまいった。
もっと簡単な悪意だろうって主張ありませんか?
最近ATM伝票全て出してるのだろうか?
379 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/10(火) 02:02:45 ID:Wlf/6AMs0
ATMの取引明細書(領収書)とか大量にコピーを証拠として、準備書面出されて
反論に困ってます。だれか、ATM伝票での準備書面出して判決勝ち取った人
いますか? ちなみに平成10年以降の伝票なので、いろいろ17条とか18条の
記載もされてるみたい。
380 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/10(火) 08:34:29 ID:wc9VrUctO
381 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/10(火) 08:38:23 ID:wc9VrUctO
間違えた〜490ぐらいまでだ。
382 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/10(火) 22:31:13 ID:EGBDQi+H0
リアルで返答すると
もし、みなし弁済の適用を竹が全て満たしているなら過払い金を竹から
取り返した人は皆無なはずでしょ?
なのに、みんなパーフェクトに取り返してるってことは、竹はみなしの適用なんて全く満たしてないってこと。
もっと勉強しないと、まじで減額和解になるぞ!
17条、18条の記載漏れ以外にもATMでの弁済は適用外だとか、17条書面を直ちに交付した立証や
他にも色々反論の仕方があるだろ?
383 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/11(水) 01:17:01 ID:EEUWp5G70
いろいろ ATMの伝票コピー提出された件でアドバイスありがとうございます。
率直に準備書面になんて書けばいいのか、わからなくて。
個人で提訴したんだけど、弁護士に依頼したほうがいいですか?
準備書面を一応提出するんだけど、
「返済時に17条書面を直ちに交付したことを立証せよ。」でいいのかな?
すごく弱気になってます。
384 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/11(水) 01:23:48 ID:t3TxD2160
>>383 人間、どう対応するかはカラスの勝手、人に依る。
385 :
382:2010/08/11(水) 04:58:54 ID:Fuo+wcBO0
その気持ちは分かるけど
君の場合は、冷やかしとかじゃなくて弁護士に依頼したほうがいい。
一応、訴訟を起こして事件案件だから、きっちり勉強して
的確に反論しないと、後の祭りになっちゃうから、
それに一度反論した事は後でなかったことには絶対出来ないので、
確実に取り返すなら弁護士か司かに頼んだほうがいいんじゃない?
今のままではサラに舐められて、裁判が長引くか、減額和解に持ち込まれるだけじゃないのかなー
相手は、武かアイフルとかの強面だろ・・・
どーしても、個人でするんだったら、徹夜して猛勉強するのみかなー
今のままでは無理だよ
気を悪くしたらごめんな
386 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/11(水) 08:10:42 ID:ksDkKgZRO
ATMでの伝票発行は、17条書面の交付適用外なのか?
また、直ちに交付した事の立証にはならないのか?
参考、判決あったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
387 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/11(水) 09:53:38 ID:F1MG+SvM0
388 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/11(水) 09:56:08 ID:F1MG+SvM0
389 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/11(水) 10:38:20 ID:ksDkKgZRO
>>388ありがとうございます。
俺の場合、全ての取引が店頭、又は自社ATMの取引だって主張され、実際取引履歴のコード説明付きで履歴を証拠として提出されてるから、銀行振込み、他社ATM取引とかなく、まいってます。
紹介あったブログから、複刻版ATM伝票では、17・18条書面が交付された事実を立証した事にはならない。
この書面が実際に原告に交付されたものの控え、あるいは写しである確かたる証拠はない。
これは使えそうですが、ブログ先に電話して何処の判決か聞きたかったが担当不在らしい、残念。
又、他にもあったら参考判決よろしくお願いします。
390 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/13(金) 01:32:20 ID:F5NXZzWJ0
この板の良スレには感謝している。
簡裁で先月丸井50万ゲット。これは、満(利息0%)の120%くらい。
今月末に、レイク360万とアコム310万の1回目と、アイフル306万の2回目がある。
アイフルは290万で和解の方向。これは、満(利息0%)の132%くらい。
簡裁も、地裁の前に行って勉強になった。
391 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/13(金) 01:56:22 ID:F5NXZzWJ0
392 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/13(金) 01:58:39 ID:F5NXZzWJ0
みんな、がんばれよ〜♪
敵は、意外と 判事の場合が多いゾ。
超初心者に教えてください。
ショッピング残債1万円あります。
被告は、その対等額につき過払い金債務と相殺する。
と答弁してきてます。
相殺って原告請求額からショッピング残債1万円差し引いて残りを支払います
と解釈してますが、この解釈はあってますか?
和解案が元金(0%計算)の7割なんで和解は蹴りますが、
相殺は認めてもこちらの不利になりませんか?
394 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/14(土) 05:42:10 ID:jmGHa760O
テスト
おらぁPと分断で争うぜ
お知恵を拝借
答弁書が届き、請求書の原因に対する答弁に
「調査の上、おって認否する」
とあった。
電話では分断の主張(一回完済)を言っていたのに・・・。
これでは準備書面もつくれませんよね?
答弁書の内容
1.請求の趣旨に対する答弁
原告請求棄却
訴訟費用は原告負担
2.請求の原因に対する答弁
調査の上、追って認否
3.被告の主張
被告は話し合いによる解決を希望する
都合により弁論当日は出廷できない
とこんな感じです
電話では分断を争点に残債ありを主張していたが答弁書には記載がなく
話し合いによる解決を希望するという。
当方はもちろん過払い金ありで提訴です。
時間稼ぎなのでしょうか。
当方は一刻も早く手を切りたいと思っています。
9月の第3週が一回目の口頭弁論ですがどのような準備書面を
用意すればよいのでしょうか?
ちなみにP
まあ引き延ばし目的だろうね。
分断の主張しないのかというとそうでもなくて、
この先準備書面で主張してくるんだろう。
本当なら向こうが分断の主張した後でこっちは
一連の主張するんだが、そういう時間稼ぎするなら
こっちはこっちで、「被告は電話で分断を主張していたので、
訴訟でもその旨の主張をすると思われるから、念のため
反論しておく」とか書いて一連の主張すればいいんでは。
契約番号同一、分断期間短い、そもそも解約も再契約もしていない
したがって、ひとつの基本契約に基づく一連の取引だから
途中で完済してても一連計算されるべき
とかなんとか。
とりあえず一回業者に電話して、
「**円払え」
「△△円しか払えません」
「あっそ、じゃあ決裂ね」 (ダラダラ話さないで即終わる)
ってやりとりしとけ。
口頭弁論のときに
「和解交渉しましたが、折り合いませんでした」
これでおk
401 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/08(水) 17:51:17 ID:0dhEmQhC0
やっとこのスレに関われる!初めて準備書面を作りました。
本日中に提出しようとがんばったが五時に間に合わず。気持ちを切り替えて明日提出する為に添削希望です。
相手の主張は↓
・一連計算の否認(最高裁平成19年6月7日判決)
・時効の援用(一連と織り交ぜて、最高裁21年1月22日判決)
・悪意とみなしのセット否認(18条2項、最高裁19年7月13日判決をもとに特段の事情を有す)
・再計算書に遅延損害金(199円)が計上されていない
・商号変更の為被告の商号は否認
これについて私の準備書面を載せるので、暇な方がおられましたら添削お願いします。裁判日は週末です…。
402 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/08(水) 18:07:48 ID:gksMK9Oq0
>添削お願いします。裁判日は週末です…。
↑
なんで??
403 :
401:2010/09/08(水) 18:09:55 ID:0dhEmQhC0
第1 被告OOの準備書面1中,「第2 被告OOの主張」に対し以下のとおり反論する。
1 金銭消費貸借取引に関する消滅時効の援用について否認する。
(1) 最高裁平成21年1月22日判決(判タ1289号77頁)で,過払金返還請求権の消滅時効は,取引が終了した時点から進行すると判事された。
原告と被告OO間の金銭消費貸借契約は平成00年0月0日に締結されてから、平成XX年X月X日の最終取引日まで同一の会員番号である。
個別契約とするにも,その都度契約書を取り交わした事もなく,その旨,被告より通知も成されていない。よって,取引の終了日は平成XX年X月X日であるから,
上記最高裁判決に基づき,被告の主張する消滅時効の援用は成立しない。
2 一連計算の根拠。
(1) 最高裁平成19年6月7日判決(判タ1248号113頁)は,被告OOも主張するように,基本契約が締結されている継続的金銭消費貸借取引では
過払金充当合意が存在することを認めている。上記1にも述べたように,会員番号が全て同じであり,各回において新たに契約を交わした事や解約したこともない。
またそれらの通知もないことから,基本契約は終始一貫している。
(2) さらに,被告XX(二社まとめての裁判です)作成の明細表(甲第2号証)のように,被告OO作成の明細表(甲第1号証)では個別契約の解釈は成されておらず,
一連の取引であったことは明白である。
3 悪意の受益者。
(1) 被告OOの主張だけでは,みなし弁済(貸金業法43条)の要件を完全に満たすだけの証明にはならない。
すべての17条書面を遅滞なく,すべての18条書面を直ちに交付したことが認定できるほどに,同書面の控えを提出し,
みなし弁済の適用があると認識したことがやむを得なかったことを証明せよ。
(2) 貸金業法18条2項は,銀行振込弁済の場合は請求があった場合にだけ受取証書交付義務があると規定しているので,
請求なく交付しなかった場合,貸金業法43条の適用はどうなるか問題だが,最高裁は特段の事情のない限り振込確認後直ちに
交付しないと43条の適用はないという(最判平11・1・21金判1063号11頁)
(3) さらに被告OO準備書面第2の3の(3)アについて,原告は貸金業法18条2項に該当しない。
よって,みなし弁済の成立する余地はないことから,被告OOは悪意の受益者である。
4 「4 原告の計算方法に対する反論及び求釈明(3)」について
被告OOの主張する遅延金は,訴状別紙1計算書において含まれているので虚偽の主張である。(甲第1号証2頁右端「その他を含んだ入金額」参照)
第2 被告OOの商号についての求釈明
本件訴訟相手方が株式会社OOである点は否認する,と述べているが,
本件訴訟の内容について主張・反論をしてきている。訂正が必要なのか明らかにされたい。
以上です。まずい点等ありましたら指摘してください。
>>403 ○と○が○○○、○○は○○○○、○○○○○○○○○○。
405 :
401:2010/09/08(水) 18:15:56 ID:0dhEmQhC0
406 :
401:2010/09/08(水) 18:19:57 ID:0dhEmQhC0
消滅時効の援用について否認する。
という言い方はしません。
「消滅時効は成立しない」とかでOK。
408 :
401:2010/09/09(木) 01:28:44 ID:bD5/0KO6O
>>407 携帯から失礼します。
なるほど、確かに否認って言葉じゃないほうがいいですね!訂正して提出しようと思います。レスありがとうございます!
409 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/07(木) 03:22:21 ID:4Or0Bj1e0
初心者スレとかで〜な時は〜主張しる!とか簡単に言うけど
実際準備書面書くとなるとけっこう大変だよね
もうケースによって分類してそれに対する準備書面をテンプレ化して
wikiとかに保存してて適宜改編していく感じにすればいいのに
何を書くかは分かってるんだけど書き方が難しい
ネットに転がってる業者の答弁書とか見るとなんか独特の分法だし
俺には書けんぞあんな文はw
411 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/14(木) 00:37:33 ID:TxxRV5i70
それでも書くんだ
412 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/20(水) 02:37:05 ID:tlElR9m10
アコムで苦戦してます。
争点は、「特段の事情」です。
敗訴した場合、控訴するつもりです。
そこで 控訴に関する本を教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。 m(_ _)m
413 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/10/28(木) 08:27:20 ID:jTabNtU10
アコムとの地裁での一回目が1週間を切りましたがまだ答弁書来ません。
初めての地裁ですが答弁書は当日とかになることが多いのでしょうか?
414 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/03(水) 14:28:32 ID:WwSvMYtz0
自分も地裁一回目、二週間後ですが答弁書着てません
たぶん当日渡されると思います
お互い、腹くくってがんばりましょう
415 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/03(水) 14:32:59 ID:kG5BZe2r0
416 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/10(水) 19:10:28 ID:9RVfUfDJ0
オリコの答弁書が届いたので、
準備書面を作成しようとしているのですが、つまづいてます。
基本契約に基づく貸付が繰り返しされている金銭消費賃貸借取引において、返済方法に回数指定払い(1回払いを含む)
が選択されている場合に、その返済によって過払い金が発生したら、その過払い金は(1)弁済当時存在している同じ
基本契約に基づく他の借入債務(貸付け)には充当されるが、(2)弁済当時存在していない他の借入債務(貸付け)
には充当されない。そして、充当されない過払金は、発生から10年の経過をもって、時効に消滅する。
当方、平成元年頃から分割払いや1回払いの返済借入を繰り返し(1回の借入が10万〜80万)、近年、1回払いを払い
きれなくなったので、途中からリボ返済に切り替えました。
オリコなので基本契約は終了せず、同一カード番号でいままで返済・借入を繰り返してます。
一応、一連取引であるから、時効は成立していない趣旨で準備書面を作成しようと思ってますが、
「弁済当時存在していない他の借入債務(貸付け)には充当されない。」の部分が気になっています。
オリコは、仙台地方裁判所平成20年1月15日判決を持ち出してくるようなのです。
つまり、一つの基本契約ではあるが、返済方法がリボルビング方式ではなく、
マンスリークリア方式だけの場合や回数指定払い方式の場合、1回の借入ごとに元利金を完済し、
その後一定の期間をおいて新たな借入を行って完済するという取引形態がとられていることからすると、
各貸付の際にその後の貸付が当然想定されていたとは考え難いし、過払金の充当に係る特約が存在する
などの特段の事情も認められないというものです。
どうもこれがひっかかってしまいました。
皆様のお知恵をお貸しいただければと思います。
>>416 「弁済当時存在していない他の借入債務(貸付け)には充当されない。」への反論は、
最高裁平成19年6月7日判決
「本件各基本契約は、同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部
分を元本に充当した結果、過払い金が発生した場合には、上記過払い金を、弁済当時存
在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しな
いときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと
解するのが相当である。」
(過払い金は弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借
入金債務に充当)
仙台地方裁判所平成20年1月15日判決への対応は、
仙台地方裁判所平成20年1月15日判決
@1回の借入ごとに元利金を完済し、その後一定の期間をおいて新たな借入を行って完
済。各貸付の際にその後の貸付が当然想定されていたとは考え難い。
A元利金等分割返済方式によって返済する旨の約定の下、従前の貸付の切替え及び借増
しとして、長年にわたり同様の方法で反復継続して、行なわれた貸付でない。
B全体として1個の連続した取引であると認定することはできず、過払い金をその後の
新たな借入金債務に充当することを合意していたと解することはできない。
これを1つずつ潰していけばいいと思う。
@反論 その後の貸付は想定されているといえる。
A反論 従前の貸付の切替え及び借増しとして、長年にわたり反復継続して、
行なわれた貸付である。
B反論 1個の連続した取引である。過払い金は弁済当時他の借入金債務が存在しない
ときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当(最高裁平成19年6月7日判決)
418 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/10(水) 21:49:15 ID:9RVfUfDJ0
>>417 早速の回答ありがとうございます。
仙台地裁のほうは大変参考になります。
最高裁平成19年6月7日判決は、私もそのように考えていたのですが、
オリコはこんな感じのことを言ってくるようで・・・。
最高裁平成19年6月7日判決は、弁済当時存在していない他の借入金債務にまで充当が認められる基本契約の
性質につき、「借入金の返済の方式は毎月一定の支払い日に借主である被上告人の指定口座からの
口座振替の方法によることとされ、毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を
基準とする一定額に定められ、利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払い日の
翌日からの当月の支払い日までの期間に応じて計算することとされていた」としているのであり、
回数指定払い(1回払い含む)である場合、毎月の返済額が貸付時に一定額に決められているものであり、
「前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められているのではない。
また、利息の支払いも、前期のとおり、貸付時に算出したうえで元本と合計し、あらかじめ決められた回数に
応じて支払われるものであり「前月の支払い費の返済後の残元金に対する当該支払い日の翌日から
当日の支払い日までの期間に応じて計算する」ものではない。
よって、回数指定払いの弁済によって過払い金が生じたとしても、上記最高裁判決を根拠に、
弁済当時存在していない他の借入金債務まで過払い金の充当を認めることはできない。
すなわち、契約に異にする金銭消費貸借が複数存在する場合、ある借入金債務に対する弁済によって過払い金が
生じたからといってその過払い金を他の借入金債務の元本に充当することは原則として認められないにもかかわらず、
最高裁は、例外的に基本契約が存在し、上記のような元本および利息の弁済方法が選択されている場合においては、
充当の合意があったものと判断しているのである。
従って、この判断に沿うと、回数指定払いの場合においては、貸付と同時にその貸付に対応する弁済総額、
各回の弁済金額及び弁済回数が決定されるのであるから、貸付と弁済とが個別的に対応していることは明らかであり、
たとえその弁済によって過払金が生じたとしても、その過払金は発生当時存在していない借入金債務にも充当する旨の
合意が存在するとは到底いえない。
と。
私としては、基本契約の限度額内において借入弁済を繰り返しており、
弁済方法に1回払いを選択しただけであって、翌月に完済しても
その時点で取引が終了するわけではなく、(カード返還等はもちろんない。)
その後の貸付は想定されるといえるし、たとえば完済後数ヶ月が経過して借入をした場合、
単に金銭的余裕が多少あったから借入をする必要がなかっただけで、取引を終了したわけではなく、
最初の基本契約の限度額内(途中限度額は増額されてます)において借入弁済を繰り返しているので、
たとえ返済方法が1回払いであっても、一連の取引であると解釈できるのではと思ってます。
なにか間違ってますでしょうか?
419 :
野良っち:2010/11/10(水) 22:40:16 ID:SWM55mim0
( ´∀`)
>>418 正しいと思う。。。
こんなん↓ どうでっしゃろ?
被告の主張するように、本件取引が全体として1個の連続した取引でないとするならば、
個別の貸付と個別の貸付に対応する個別の弁済とを併せた金銭のやり取りはそれぞれ個別の契約となり、
個別の貸付の際に貸金業法に定められた17条書面の提出を原告は受けていることとなるが、
原告においては個別の貸付に対応する個別の17条書面の提出を受けた記憶はなく、
個別の貸付に対応する個別の17条書面の提出の事実は、
被告が保管する個別の17条書面をそれぞれ個別の契約ごとにすべて提出することにより、
立証説明されるべきである。
また、個別の貸付に対応する個別の弁済を被告が受領した際に、
被告が発行する18条書面においても、それぞれ個別の契約ごとにすべて提出し、
本件取引が一連の取引ではなく、すべて個別の契約であることを立証説明するべきである。
今、テケトーに考えた。。。
提出された17条書面、18条書面の記載事項に不備があったら。。。
それは有効ではないね。。。
>>419 なるほど。
貸付と弁済とが個別的に対応していることが明らかであることを立証させる
ことまでは考えつきませんでした。もちろん不備はありまくりなので、
今後のためにメモらせてもらいました。
ありがとうございます。
>>418正しいと思う。。。
オリコ「回数指定払いの弁済によって過払い金が生じたとしても、上記最高裁判決を根
拠に、弁済当時存在していない他の借入金債務まで過払い金の充当を認めることはでき
ない。」への反論
過払い金の充当については、
最高裁昭和43年10月29日判決
「充当の関係は、法律問題に属するから、これについて所論のように当事者から特別の
申立ないし抗弁が提出されることを要するものではないと解するのが相当である。」
「基本契約が同じ取引であれば、すべての取引は一連一体のものとして過払い金の計算
において、それまでに発生していた過払い金は新たな借入金に即時当然充当される」(最
高裁平成19年6月7日判決)は法律問題。
オリコ「回数指定払いの弁済によって」云々は、当事者から特別の申立ないし抗弁。
422 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/26(金) 16:22:03 ID:E3XMUh1T0
残高ゼロ計算。
裁判官は認めてくれないのかな。
ニコスで否定されて相手の推定計算を認め和解させられた。
オリコの二回目がもうすぐあるのだが準備書面でつまづいてしまった。
履歴未開示が二年未満。
それに対する損害賠償請求もあり。
暇な人助けて下さい。
423 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/11/30(火) 18:54:23 ID:YhqBCHXu0
>>422 > ニコスで否定されて
答弁書・準備書面でどういう反論してきたんですか。
424 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/08(水) 18:25:26 ID:iQI6ONv4P
ちょっと上げておく
425 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/13(月) 21:25:31 ID:8UDwKWfNO
今週に第1回。昨日、CFJから答弁書が届きました。
色々と判例挙げて悪意を否定、17条18条のことを延々と。。
和解額は満5の8割。
CFJ相手に準備書面用意した皆さん、準備書面はどんなかんじにしましたか?
判例をひとつずつ否定?19年・21年判決だけあげていきましたか?
426 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/16(木) 21:33:10 ID:ZEtqQSPh0
すみません。
準備書面の書き方のスレがあったと思うのえすが、タイトルをコピペするのを忘れて見当たりません。
ご存知でしたら、教えて下さい。
確か、始めに、
頭記事件について,原告は以下のとおり,弁論の準備をする。
第1 見出し
1
(1)
ア
(ア)
a
とか、
「、」ではなくて「,」を使用するとか・・書いてあったと思います。
428 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/16(日) 12:59:21 ID:FJnFwsUg0
すごく難しいです。
429 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/14(月) 03:14:58 ID:tlYQ+5BW0
色々参考になります。
良スレなのに、意外と見られてないんだね。
最近のアイフルの答弁書って特に争点無ければ2枚なんだよね。
裁判所でも言われたけど、『追って〜』とかばっかりなんで、準備書面
無理に出さなくてもいいよって言われる始末。
一応、それでも次回までに相手側が主張してくるはず(?)なんで準備
書面作ってはみたけど、みなし&悪意のセット+利息の付すべき時期
についての反論くらいしか書けなかった。
あとは裁判官に心情をくみ取ってもらうしかないかな?
431 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/06(日) 15:00:05.07 ID:EbKDcgqJ0
一連計算は、基本契約異なる場合でも充当できるというロプロ判決があると思います。
オリコが17条書面を証拠として個別の契約の一連計算を否定してきました。
基本的には過払金が生じていない契約を加えて請求する事は法定果実だそうです。
これに対して反論を作っています。
どのような内容がよいか、お知恵をお貸しください。
>>430 私の場合は、アイフルからの答弁書と準備書面がそろっての第1回でしたが、次回判決になり、勝訴しました。
準備書面を準備しているとのことですが、次回口頭弁論はあなた側が準備書面ができていたとしても、判事さんから出しなさいと言われるまで出さない方がいいと思います。
433 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/14(月) 02:59:18.72 ID:InJlL5DT0
オマイラオhルw
434 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/14(火) 20:55:04.00 ID:lFaXU6PR0
民氏訴訟規則第79条第3項に基づき、否認の理由を明らかにしなければならない。にもかかわらず、被告は不知ないし否認としか書かない。原告は証拠を提出しないと負けるのですか?
435 :
野良っち:2011/06/14(火) 22:32:01.54 ID:TDKcJlQc0
( ´∀`)顔あり。。。
>>434 オイラ経験則で申し訳ないが。。。
どーも、判事といふ生き物は、
民間人が民事訴訟法、特に民事訴訟規則を振り回すと。。。
ムッと来る生き物みたいね。。。
判事の心証という怪獣を懐柔することを考えたほうがいいと思われ。。。
436 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/14(火) 22:41:53.00 ID:lFaXU6PR0
>>435 原告の主張事実を否認する場合には、民事訴訟規則第79条第3項に基づき、否認の理由を明らかにしなければならない。
明らかにしない場合は、民事訴訟法第159条第1項に基づき、原告の主張に対する擬制自白を認めたとする。
それでは、
このような準備書面を書かない方がいいのかな?
437 :
野良っち:2011/06/14(火) 22:50:04.61 ID:TDKcJlQc0
( ´∀`)
>>436 「不知」はちゃんとした回答だお。
つ「知らん」
>原告は証拠を提出しないと負けるのですか?
主張したほうが自分の主張が正しいことを証明する。
これ当たり前。。。
だけんども過払いはとても簡単。。。
証拠点数が少ない。
438 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/14(火) 22:51:28.91 ID:lFaXU6PR0
>>437 今回は過払いではありません。
損害請求です。
439 :
野良っち:2011/06/14(火) 22:53:42.45 ID:TDKcJlQc0
( ´∀`)
訴訟というか裁判というか。。。
所詮、印象操作合戦に過ぎない。。。
いかに相手が悪い子チャンかを判事に印象付けるか?
なんだな。。。
民事訴訟法、特に規則とかまで持ち出すときは、
あっさりと。。。
440 :
野良っち:2011/06/14(火) 22:59:00.15 ID:TDKcJlQc0
( ´∀`)
>>438 借金板で損害請求?
× 損害請求
○ 損害賠償請求
441 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/14(火) 23:00:33.66 ID:lFaXU6PR0
>>439 やはり、印象操作合戦ですか。
自分自身、関係者の意見をたくさん集めてきていい子ちゃんの印象努力をした。
相手は、誰の意見も集めてこないで、自分の主張だけ。
442 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/14(火) 23:03:13.89 ID:lFaXU6PR0
>>440 そうです、損害賠償請求です。
準備書面のスレが見つからなかったので、すみません。
443 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/04(月) 22:06:36.18 ID:yElkUnLV0
あげ
次スレは?
445 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/26(火) 21:48:45.12 ID:NcweWBaJ0
内容に関しては特にチェックしてないと思う
446 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/05(月) 18:01:32.93 ID:HJn6YqDJ0
時効でした
447 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/14(水) 09:38:02.19 ID:1chPOUOE0
もちろんそれは主張入れてます。
448 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/22(木) 21:40:29.32 ID:7vn4P2FL0
定期保守
449 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/09/29(木) 19:53:16.70 ID:iUrTmkSC0
定期保守
450 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/09(日) 10:09:43.02 ID:KjYE0rtA0
親もむごいなw
451 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/13(木) 06:56:53.79 ID:dsIqwvwm0
世界初哀れみ芸人w
452 :
kaoru:2011/10/20(木) 13:59:50.48 ID:2f90/BRF0
アコムからの答弁書来ました
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 1項について
お取引明細(甲第1号証)記載の年月日に契約した事実、記載の
金額について貸付・返済の取引を行った事実を認める。
2 2項について
争う。
原告作成の別紙利息制限法に基づく法定金利計算書は、被告が悪意の
受益者であることを前提にして計算されており、誤りがある。
3 3項乃至4項について
争う。
被告の主張は長文なのでまた後で書きます。
453 :
野良っち:2011/10/24(月) 18:32:24.76 ID:cS85KbW00
過払い金初心者スレ96社目
71 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2011/10/22(土) 01:44:21.07 ID:Ro0dnp2q0
>>17>>42です。
>>49様 回答いただいてありがとうございます。
「全否定」というのは
>>17に書いた「期限の利益の喪失」の文章中に書けばよいのですか?
相手が出してきたのは、引き直し計算書(延滞してからの)と契約書の裏面の規約?です。
「乙証○号は〜」と回答いただいたのは引き直し計算書のことを示しているのでしょうか?
「良い表現ではない」とおっしゃっていますがそのまま引用したらまずいですか?
私には大変助かるアドバイスなのですが…
いろんな準備書面を参考にしているのですが他に聞く人がいないのでかなり悩んでます…
454 :
野良っち:2011/10/24(月) 18:57:46.12 ID:cS85KbW00
( ´∀`)
準備書面ってさ、たいてい、2部構成じゃん。
「第1」で相手の答弁書または準備書面への反論。
「第2」でこちらの主張。
第1 被告の準備書面1について
1 請求の原因に対する認否への反論
こんな感じでしょ?
でもって「第1」の中で被告の準備書面の主張に対して反論する。
被告の準備書面の見出し番号順にね。
「全否定」とは「失当である。」と言い切ること。
被告は,「原告が〜(準備書面から、まんま抜粋)」と主張するが,失当である。
とやってから、理由を述べる。
烏賊,説明する。
ダラダラダラダラ
または、
最初から
ダラダラダラダラ(理由を説明)。
被告の主張は失当以外の何者でもない。(失当である! でいいじゃんorz)
冒頭に言い切ってから、烏賊、説明のほうがすろうとにはまとめやすいと思われ。。。
455 :
野良っち:2011/10/24(月) 19:03:30.97 ID:cS85KbW00
( ´∀`)
だいたいやね〜、
どこぞでも書いたけど。。。
まず原告からの攻撃(=訴状)、
次、被告が反論(=答弁書)
原告、反論(=原告側準備書面1)
被告、反論(=被告側準備書面1)
この流れなんだけど。。。
過払いの場合(個人訴訟かな?)
答弁書の中身がなさ過ぎ。
答弁書の中身を受けて準備書面発射できるのに、被告からの肩透かしを喰らうんだな。
そこで無理して先手を取る(取らざるをえない)から藪の中へへえるんだな。。。
すろうとのやりそうなミスwww
456 :
野良っち:2011/10/24(月) 20:04:48.48 ID:cS85KbW00
( ´∀`)
そこでオイラたち野良組はこーゆー手口を使う。。。
第1準備書面
被告の答弁書について
つ「民事訴訟規則第80条1項」
つ「民事訴訟法第159条1項」
これだけ。。。
これだけで地裁に押し込むのだ。
(今、鬼平に凝っておる。。。)
まんどくせ。。。
やっぱ準備書面スレでの長文はやめとこ。。。
457 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/24(月) 23:46:24.87 ID:PtlsqlSh0
いろいろとご親切にありがとうございます。
なんとか完成しました。が、はたしてうまく反論できているのか自信ありません。
ここに書き込んでしまうと長文になってしまうのですが一度整理します。
地裁ではなく簡裁で請求額は40万ほどです。
>>455の通りではなく
・原告から訴状
・被告から答弁書(中身のない、追って主張&低い和解案)
・出廷1回目→2回目の期日を決めて終了
・2回目直前に準備書面(期限の利益…&悪意の…&変わらない低い和解案。乙1契約条項、
乙2延滞損害金の利率での引き直し計算書)
で今ここです。
2回目のときに裁判官が借り入れ時の利率と遅延利率が同じか知りたい。と言っていたのですが
どういう意味なのでしょうか?利率は同じ29%位だったのですがこちらが不利になるなら
契約書は出さないつもりなのですが。。。
458 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/25(火) 00:09:55.10 ID:F0jqvdsT0
続きです。 こちらの準備書面。
第1(最初に来た)答弁書へ「反論する」
〜原告は不当利得請求権に基づき請求している。
第2「期限の利益…争う」
で理由を云々… 判例を提示。最後に「被告に主張は失当…乙2号の提示は無意味だ。
これにかかる事実は被告が立証せよ」
「悪意の受益…争う」
で 民法704条の悪意とは云々… 判例を提示。最後に「また、みなし弁済を主張するなら
被告が立証せよ」
こんなかんじでいいのでしょうか?分かりづらかったらすみません。
459 :
野良っち:2011/10/25(火) 11:46:19.63 ID:oqaO0b500
( ´∀`)
>>457 ってことは。。。
今は第2回口頭弁論と第3回口頭弁論の間で、
3週間後くらいに第3回?
被告提出は答弁書、第1準備書面。
原告は今のところ、訴状だけ?
次、発射予定で、今考えているのが
原告側第1準備書面?
460 :
野良っち:2011/10/25(火) 12:07:08.32 ID:oqaO0b500
( ´∀`)
>>458 >>457 への回答を待つ前に書き込むのはアレだが。。。
第1 答弁書について
1 和解条件について
減額和解に応じなければならない根拠が「全く」ないことを主張。
利息制限法で定められた利息を超過した部分の金員を被告が不当に保持していることについては
原告の落ち度が全くないってこと!
∴減額和解に応じなければならない根拠は毛ほどもない。。。
2具体的な主張が伴っていないことについて
ここで「民事訴訟規則第80条1項」を持ち出して。。。
訴訟進行を遅延させている、と指摘。
「低い和解案」には反論。
「追って主張」にはルール違反の指摘。。。
この「ルール違反の指摘」が後々利いてくるんだな。。。
461 :
野良っち:2011/10/25(火) 12:14:36.94 ID:oqaO0b500
( ´∀`)顔つけるの、めんどくせ。
原告側第1準備書面
第1 答弁書について
1 和解条件について
2 具体的な主張が伴っていないことについて
第2 被告側第1準備書面への反論
1 期限の利益に関する主張について
2 悪意の受益に関する主張について
第3 原告の主張
462 :
野良っち:2011/10/25(火) 12:22:23.95 ID:oqaO0b500
( ´∀`)いけね、大事なこと忘れたorz
>>460 2具体的な主張が伴っていないことについて
ここで、
「被告が具体的に反論できないのならば、原告の主張が正当である」と
言い切ること!
これがオイラのいう「全否定」
言い切ったって、構わないんだよ。
だって、「この時点」では、被告は自らの主張を「具体的に」述べて
反論していないし、その主張を立証するモノ(いわゆる証拠)も出してない。
極論なんだが、過払い訴訟なんか、本来、この時点で判決だしていいと思う。
463 :
野良っち:2011/10/25(火) 12:30:47.06 ID:oqaO0b500
( ´∀`)だんだん腹立って、ペース上がってきた。。。
訴訟のルール、つまり、民事訴訟法及び民事訴訟規則なんぞに則るのならば。。。
答弁書には具体的な反論を遅滞なく述べてなければならない。
そうでなきゃ「裁判」自体が成立、いや、進行できない。
では「遅滞なく」とは具体的にどれ位か?
つ「不知」
知らんが、第一回口頭弁論期日数日前じゃ遅すぎるだろ?
それに、遅いか遅くないかは判事が決めるべきこと。
こちら(原告)としては「指摘」だけはしても構わないべ?
腹立ってきたのは。。。
腹へってきたからかなあ。。。
464 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/26(水) 01:54:10.24 ID:nT7C5Wxx0
野良っちさん遅くなりました。とても分かりやすく親切にありがとうございます。感謝です!
日中は勤めの為なかなか見れなくて…
>>459の通り、3週間後くらいに第3回です。
・被告提出は答弁書と準備書面
・原告は訴状のみで次に原告側第1準備書面です。
>>460から
>>463を参考に出来上がった準備書面とにらめっこ。
民事訴訟規則の意味を調べて付け加えたり、修正したりで先ほどようやく再度完成。
5ページほどになりました。そんなもんですか?あとこちらは「契約書」提出しないほうがいいんですか?
今夜はもう寝ますです。。。
465 :
豚糞:2011/10/26(水) 20:57:14.38 ID:CKUnCP360
遅延利率同じなら 相手ぬすないたろ 馬鹿判事てもよ それれ聞いとるんや
普通の延滞なら ます 利率同じたろ 履歴見てみろ きと変わらんたろ
そなもんぬ反論する ふつようねえ ぽんくら
敵の主張ぬ反論すなけれぱ認めた事なる ← 野良ちのむかすからのご意見 ←すろうと考え
わすも思うとたが 実戦から学んた くたらん事ぬ反論する ふつようない
失当ちゃなくて 失笑て書いとけ はははは〜
466 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 21:19:03.74 ID:mBkQfZVo0
>>465さんもありがとうございます。他のスレでもよく見かける方ですよね?
初めて自分へレス頂いたのでうれしいです。いろいろ勉強させてもらってます。
ちょっと読みづらいですけどね。(笑)
「相手ぬすないたろ」→「相手にしないだろ」でいいんですか?
遅延利率同じでした。相手にしない理由は?
ぽんくらな私に教えて下さいませ。
関西圏の人なんですか?少し訛りもはいってるような…
467 :
牛糞:2011/10/27(木) 22:37:41.40 ID:HJY7wwjC0
ぽくは 脳弱いのれ 説明てきません こめんなさい
ぽくも アコム提訴すます ちかちか
二回ぬ一回は延滞すてるよ ても ぽくぬは そなこと言うてこないたろめ
言うても無視すたるす 悪意も無視ら そなもん争点ちゃな〜い
じつは 初心者なのてすた ぷぷ〜 信用すたら 泣き見るてす〜
レイクも提訴すま〜す こわ〜い
468 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/27(木) 22:57:34.14 ID:66UT0zDm0
469 :
牛糞:2011/10/27(木) 23:12:31.97 ID:HJY7wwjC0
あるかとお つんぷら
470 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/28(金) 01:31:03.65 ID:Lmpmikxe0
面倒なので、誰か全部やって下さい
471 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/28(金) 21:05:06.54 ID:nXHI0jzf0
>>466です。改めて、野良っちさん、
>>467さんありがとうございました。
準備書面提出しました。あとは相手の出方次第です。それまでここはお休みします。
>>467さんは初心者じゃないですよ!初心者だと言い張るなら私は超超初心者未満です。
なにわともあれ助かっています。勉強させていただいてます。
なにわ友あれ!
472 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/10/28(金) 22:18:54.45 ID:nXHI0jzf0
あーっ!追加です。
>>470氏 みんな面倒です。めんどくさい事をみんな自分でしてるのです。
「誰か全部やってください」
弁護士か司法書士の方に頼みましょう。てか頼め。ぽんくら
473 :
野良っち:2011/10/30(日) 22:05:00.06 ID:reaYB1mO0
( ´∀`)
>>471 お疲れ様〜♪
出しちゃったのかあ。
最初に「3週間でしょ?」 って聞いたのは、日程の確認のため。
7〜10日前に提出すればいいんだよね、準備書面って。
まあ、問題ナッシング〜。
474 :
野良っち:2011/10/30(日) 22:22:00.97 ID:reaYB1mO0
( ´∀`)
>>465 しっかし。。。
お前の低レヴェルってのは、もはやどーしようもないラベルだな。。。orz
判事のミスを指摘する方法ってのは、ただの一つだけ。
判決(判事の出した)に対して控訴、上告することだけ。
簡裁を例にした場合、
原告が不満なら控訴するべ?
控訴審でまず行われることは何か?
当然、「資料」に目を通す。。。
その「資料」では原告は被告の主張になんら反論していない。。。
控訴審の判事は、簡裁判事が「その判決」を出したのもヤムナシと判断する。
お前が実戦とやらで学習したことは真逆。。。
むしろ「悪いこと」を学習したのだな。。。
何件も過払い訴訟を経験した、オイラがいうところの「中級者」には、
(簡裁でgdgdやってきたからか?)
実にそーゆー「しなくてもいい」学習を積み重ねてきた人が多い。。。
合掌である。
南〜無〜。。。
475 :
野良っち:2011/10/30(日) 22:32:07.47 ID:reaYB1mO0
( ´∀`)
だからなっ、
簡裁でやりあっている時って、
敵は被告って思っていたのに、
急に判事までが被告の肩を持つように思えるだろ?
そん時に訳が分からなくなってアツクなっちゃうんだろうなあ。。。
「その場」しか見えなくなるんだな。
ほんでもって、「その次」控訴審のために種蒔くってこと忘れるんだろね。
476 :
きんたま星人:2011/10/31(月) 07:11:52.25 ID:XXXEb1XJ0
わすの おはなすを 糞と読むのは自由ら
野良の講釈鵜呑みも とりあえす自由ら 好きぬすろ
その事案れ 負けは無いたろ
とりあえす放置ら 様子みて爆発すたるがな はははは〜
477 :
野良っち:2011/10/31(月) 10:02:13.79 ID:b52B/lZ/0
( ´∀`)
お前のID素敵だな。
トリプルエックスかあ・・・。
二回目を控えていて準備書面を作成しようと思ってます。
皿からの答弁書に、答弁→原告の請求棄却、訴訟費用は原告の負担。
請求の原因に対する答弁は調査の上、追って認否。
主張→金◯◯円で和解に代わる決定を希望、と書いてありました。
この場合、準備書面で反論するのは◯◯円で和解する根拠はないってことだけでいいんでしょうか?
悪意とかみなしとかは書いた方がいいですか?
もう一社は
>>453さんと同じように、遅延損害金の主張で答弁書提出してきました。
準備書面は文面が自由とはいえ、初めてだと書き方に戸惑ってしまう•••
>>453さん5ページもの準備書面完成されてすごいなー
479 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/08(火) 23:57:23.59 ID:Kq2wJ1Vu0
>>478 >>二回目を控えていて準備書面を作成しようと思ってます。
皿からの答弁書に、答弁→原告の請求棄却、訴訟費用は原告の負担。
請求の原因に対する答弁は調査の上、追って認否。
主張→金◯◯円で和解に代わる決定を希望、と書いてありました。
最初に届いたのはいつですか?1回目直前か当日?
和解案は蹴ったんですよね? とすれば2回目前に相手から「準備書面」が届くはずです。
この答弁書に対しては反論しなくていいはずです。「追って認否」なので次の準備書面に
「悪意」やら「みなし」が記載されてくるはずなので。
どのくらいの和解案だったのでしょうか?ちなみに私は「ヘタレ」なので7〜8割の金額で和解してしまいました。
支払いも年内中だったので。
もう1社の遅延損害金は「期限の利益の喪失」とか記載されてませんでしたか?
私は領収書を保管していたのでそれを証拠として提出しました。
でも保管している人なんてほとんどいないと思います。「じゃ?どうすれば?」
「遅延損害金」、「期限の利益…」「準備書面」、「反論」で検索して色々見まくったのですが
どこかの例文でサラ側に「〜立証せよ」と見たような… 曖昧で申し訳ない。。。
どなたか詳しい方、こんな感じでよかったですか?
>>479 レスありがとうございます。
答弁書を受け取ったのは一回目の当日です。
その後調停に回され、調停員や書記官総出で皿の和解案で妥協するよう説得力されましたが、断って判決を希望しました。
そもそも過払い金額が数万円と少額だし、提訴前には7割を提示され、満額希望したところ、
満額は提訴してもらえないと無理と言われて仕方なく提訴しました。
答弁書の和解案は8割で支払いも半年先という内容です。
書記官に準備書面必要ですか?と確認したら、別にどちらでもよいとの回答でした。
無くても良いけど提出したければどうぞ、と。
調停で一ヶ月無駄にしたこともあるし、準備書面でスムーズに判決をもらう手助けにならないかな?と思ってます。
ご指摘のとおり、もう一社は期限の利益の喪失との記載あります。
遅延損害金により、向こうはあと数万円残債ありと主張しています。
こちらは移送の申し立てをされてしまい、その後調停に回されたので次回が一回目になります。
ただ昨日皿より、裁判が長引きそうだし、出廷もできないので何とかあと一万円払ってくれないかと電話がありました。
もちろん断りましたが、今までは絶対あと数万円払ってもらう、
裁判はこちらが勝つ、ととにかく強気だったので少し姿勢が変わったようです。
どのように対応するのがベストなのか悩んでます。
勝訴を目指すのなら、支払った金が利息であって遅延損害金ではないことを主張立証するより他にないですね。
>>481 支払った金が遅延損害金でなく利息であったことをこちらが主張した場合、それを立証することは可能でしょうか?
支払は銀行ATMからの振込だったので、領収書などは受け取ったことはありません。
遅延損害金であったことの立証を業者に求めるのかな?と思っていましたが、自分も利息であったことを立証するのは難しそうです。
追って認否と書かれた答弁書への準備書面、何かポイントなど教えて下さい。
よろしくお願いします。
484 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/10(木) 00:12:40.62 ID:zB/HJwH+0
>>480 479です。1件目が同じような内容でした。
ただ答弁書が届いたのが1回目前で調停へまわされ支払日を早くしてもらい和解。
といった流れでした。
書記官が無くても良いと言ったなら必要ないでしょう。「追って認否」なので次の準備書面を待ちましょう。
ムツカシーことがいっぱい書かれてきます。最初は私も「???」でした。
調停で和解案は蹴っているので反論は必要ないと思います。 ですのでこの答弁書に対して準備書面は必要ないと思います。
もう1社のほうですが… ご自分で引き直し計算をしてどのくらい過払いがあったのでしょうか?
サラ側は遅延損害金により残債ありと主張とのことですが。1万払って終わりにするか、
なんとしても過払い金取っちゃる! どのように対応するのがベストか。
それはご自分で決めることです。自分が納得する方を選択しましょう。
誰も責める訳じゃないですし。。。数十万の過払い金があるなら話は別ですが。。。
485 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/10(木) 00:28:11.70 ID:zB/HJwH+0
続きで
期限の利益…について。支払いが遅れたことにより期限の利益が喪失するが
その後業者が残金の一括請求をせず次の月以降も分割返済を受け取っていたのなら
期限の利益は再付与したことになる。遅延損害金であったことは被告が立証せよ。
だったかなあ。。。あんま自信ないんですが。。。
>>479に書きましたが色々検索して調べてみてください。
>>484 詳しくありがとうございます!
相手の準備書面を待ってみますね。
もう一社は実は0和解するために千円くらいの過払いになるようにまとめて返済したんです。
それで債務不存在通知書を送ったんですが、あと数万円支払え、
0和解なんてあり得ないと言われて仕方なく一緒に提訴しました。
教えて頂いたように準備書面作成してみようと思います。
487 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/15(木) 02:30:10.16 ID:ZnwGBETu0
同情してほしいよーってかw
488 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/29(木) 01:52:41.55 ID:jEZFEP+G0
このまま、残高ゼロ計算で70万主張するか、
489 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/29(木) 04:34:41.40 ID:6jWEw1S+0
未開示分の相手の立証責任は主張しないのか?
したかったらすればいいよ
491 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/01/17(火) 22:38:11.97 ID:r1lCEKiT0
おめらはどうするんだ、意見を聞かせてくれ。
492 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/03(金) 03:05:36.96 ID:bfen/Xmd0
特定調停起こすなら早い方がいいよな?
493 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/02/11(土) 03:53:56.79 ID:tN/wZZpc0
可哀想に日本語もまともにしゃべれないのか
494 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/04/18(水) 04:07:17.55 ID:KTreAuw10
ほれほれヤリマン川端麻里頑張れよ哀れな毎日^^
むずい
半分 書いたぞ
pcばかり見てて 眼が痛い
祭りの準備
だれもいない
なんでこんな低額の為に10日以上粘ってるんだ自分…。
さっさと次の案件に取り掛かりたいのに終わらないから次に進めない。
準備書面、本当に難しいです。
自由心証主義 というインチキ あるからね
裁判官によって、どういう結果がでるか、わからないね
502 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/05(日) 15:51:15.85 ID:YXVqm4CL0
あほなのか
504 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/10(木) 11:19:46.51 ID:n8Bnpfv/0
現在無職です。
借りれますか?
505 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/05/04(日) 20:17:06.71 ID:MTHc/ZM/0
親むごしあまりにもw
506 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/05/28(水) 03:08:33.25 ID:talf17K00
友達(結構DQN)の親は皿が取り立てに来たときに
『親の俺たちでさえ貸さないのに
お宅は良く貸したね…』
って言ってた。
507 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/02(水) 23:04:42.22 ID:vIIR9RJV0
でもね
508 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2014/09/02(火) 11:04:53.83 ID:boZxhjy00
朝から無意味な無駄なすかすかリロードごくろうw
509 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
狩られるんじゃ・・・