1 :
いい気分さん:
月間コンビニ7月号によれば、・・・
「不当利益返還請求」の判決において
東京地裁は、廃棄・棚卸しロス原価に、チャージが事実上かかっている
ことを認定した。
この件について、セブンイレブンは、廃棄・棚卸しロス原価に
チャージはかかっていない、と主張していた。
セブンイレブンは、FCビジネスの根幹である、説明責任を
果たしていなかったことになる。
これは、道義的にも、ビジネスの論理としても許される
ことではない。
この責任を、セブンイレブンはどう取るのだろうか。
判決が示した、加盟希望者への説明や契約書の
記載のわかりにくさをどう是正するのだろうか。
と、記述されております。
それでも、判決は、
契約書全体を合理的に解釈する
という観点から、原告の請求は棄却された
ということです。
良くわからない判決と思いますが、
皆さんの意見を聞かせてください。
2 :
いい気分さん:2006/05/14(日) 21:19:50
3 :
いい気分さん:2006/05/14(日) 21:19:55
2
4 :
いい気分さん:2006/05/14(日) 22:38:58
先に他の人がスレッド立ててるので、混乱すると困るので、もう1つの方で
お話しましょう。