【煽り・煽られ】道交法27条について15【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■前スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について14【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1310989140/l50
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版 (2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは 本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実 に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか んにかかわらず、本項の義務が生ずる。 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に まで接近されたときをいう。 (5)「進路を譲らなければならない」とは 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る 義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ ならないという意味である。 進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場 合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて 進路を譲る義務が生ずる。
6)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつか れ、かつ、・・・・・同様とする」とは 最高速度が同じであるか、又は最高速度が低い車両に追い つかれた場合において、その追いついた車両の速度よりもお そい速度で引き続き進行しようとするときは、前記同様、で きる限り道路の左側端に寄って、追いついた車両に進路を譲ら なければならないという意味である。 昭和四三・四・二六大阪高裁 「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、 (以下省略)
追突するのを避けることができるための必要な距離 ・昭和30年3月10日名古屋高裁 必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、 昼夜の別、見透かしの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、 これを一律に決定する事は困難である。 ・昭和46年6月8日仙台高裁 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として 信頼して然るべきものであろう。とすれば、右基準が時速55キロメートルの場合には、 車間距離として20メートル以上あれば足りるとしているからには、被告人が本件の場合 約25メートルの車間距離を保持していた事を捉えて、それが短かきに失した過失であると することは特殊の事情の認められない限りいえない筈である。 「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、 「必要な距離」について、乾燥した平坦舗装路面における 基準として次表のとおり定めている。 速度 55 50 45 40 車間 20 18 17 15
法27条における 「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは、 法22条の 「その他の道路においては政令で定める最高速度」という規定に基いて定められた、 道路交通法施行令11条で定める最高速度の事です。 具体的には、自動車は時速60キロ、原付は時速30キロです。これを法定最高速度と言います。 法22条の 「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路」は、 標識等により指定されている速度がその道の最高速度となります。これを指定最高速度、制限速度または規制速度と言います。 用語の定義 「法律」とは、道路交通法を言います。 「政令」とは、道路交通法施行令を言います。 法定最高速度は、道路交通法施行令により定められているので「政令で定める最高速度」に該当しますが、 制限速度は、同法施行令により定められてはいませんので「政令で定める最高速度」に該当しません。 また、制限速度は各都道府県の公安委員会が定めるものであるから、「政令」ではありません。 よって、 法27条における(最高速度)とは、法定最高速度の事です
【参考資料】 (最高速度) 第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、 その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。 (最高速度) 第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。) のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。 次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、 原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
前車との車間距離を一定に保つ為には 「前車の速度+α」の速度を出して、速度調整をしなければ出来ません。 前車の速度と同じ場合は、車間が開いたら詰めることは出来ないからです。 「前車の速度よりも速い速度で引き続き進行しなければ車間距離を一定に保つことは出来ない。」 言い換えると、追い付かれて車間距離が一定という事は、 「その追い付いた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行している」状態の事であるという事。
メーター誤差を知ってますか? 車両のメーターには誤差があります。それも、1%や2%ではありません。 メーター読みの速度が時速60キロのとき、実速度は49キロから66.6キロと、とても大きな速度差があります。 その差なんと17.6キロ!!!これだけ誤差があっても車検には通りますから問題ありません。 つまり、前車が自車のメーターで法定速度上限であっても、必ずしも追い付いた後車が速度超過だとは限らないのです。 前車が法定速度上限で走行できるように、後車も後車の速度メーターで法定速度上限まで走行することが出来ます。 そのための法27条でもあるんです。 自分は法定速度上限で走行しているから譲らなくていいという考え方は間違いです。 追い付かれたら法27条に従って譲りましょう。 テンプレは以上です。 前スレを消費してから書き込みましょう。 無駄なコピペや駄レスの連投はやめましょう。
今は上方の誤差はなしじゃなかたけ?
次スレが建ってたw おバカの意見を引用すると >メーター誤差の理論上の最大値は17キロ超。 >それだけの誤差があるのだから、後車が直ちに速度超過とは言えない。 >速度超過とは決まって無い車両に追い付かれたのだから義務は生じると考えるのが当然だよ。 メーター誤差は前車にも後車にもあるんだろうから 後車が直ちに速度超過とは言えないと言う論理をもってして 前車が直ちに速度不十分とは言えないって事だな。 つまり、義務が生じるか生じないかは定かではない。 これが、おバカの前提に対する正しい回答だな。 話は変わるが 制限速度上限で走っている車に「必要な距離ww」を維持させられ続けている後車は 一体時速何キロで走りたいのかねぇ?
11 :
忍法帖【Lv=28,xxxPT】 :2011/08/10(水) 10:07:28.82 ID:kiOTw9KC0
>>10 >前車が直ちに速度不十分とは言えないって事だな。
前車はメーター読みで最高速度なんだろ?
という事は、後車のメーター読みが最高速度を指していないかもしれないという事だよ。
前車のメーター読みで60キロでも、後車のメーター読みでは43キロの場合も有りうる。
そんな場合もあるからこそ法27条の条文に違反車両を除外するような文言は入れて無いんだよ。
>制限速度上限で走っている車に「必要な距離ww」を維持させられ続けている後車は
>一体時速何キロで走りたいのかねぇ?
前車よりも速い速度だよ。(笑)
>>11 またオバカなレスを・・・・・・
で、実速度は何キロなんだい?
前車も後車も判らないんだろ?
前車と後車と、どっちが最高速度の近似値の速度なんだい?
キミの言っている事は
「後車は速度は前車の速度よりも、実速度でもメーター読みでも
どちらの場合でも最高速度に近い」
これが証明されない限り、成り立たない意見だよ。
前車よりも速い速度は認められていないから却下だな。
出直して来てネ。
わかったかい?ボク?
あ、誤字訂正。 後車は速度→後車の速度に訂正
14 :
忍法帖【Lv=28,xxxPT】 :2011/08/10(水) 10:43:27.40 ID:kiOTw9KC0
>>9 プラス誤差が無くなったのは3年か4年くらい前から、
なので、それよりも古い年式はプラス誤差は認められてる。
で、
その古い車が路上からいなくなるのにあと何年かかると思う?
法律って底辺に合わせるものだから、
プラス誤差の有る車両と無い車両が混在しているのなら有る方に合わせる。
同様に
後車が速度超過かどうか分らないなら、速度超過していないと考える。
15 :
忍法帖【Lv=28,xxxPT】 :2011/08/10(水) 10:51:51.63 ID:kiOTw9KC0
>>12 >これが証明されない限り、成り立たない意見だよ。
それは君の勝手な基準。
分らないのに後車は違反だと何故決めつけられるんだ?
分らないのなら違反では無い。当然だろ?
>前車よりも速い速度は認められていないから却下だな。
前車のメーター読みが60キロでも、後車のメーター読みで43キロという事もあり得るのだから「認められる」だよ。
そもそも、「前車が最高速度ならば譲らなくてよい」などの基準は無い。
1万歩譲っても「後車が速度超過の場合に譲らなくてよい」でしかない。
前車が最高速度のつもりでも、後車が直ちに速度超過とは言えないのだから君の意見は却下だよ。
>>14-15 わかっていない子だねぇ・・・・・・
後車の速度超過なんかどうでもいいんだよ。
時速何キロで追い付こうが関係ないの。ワカリマスカ?速度超過?勝手にどうぞ。
速度守ってるって?そりゃ結構な事です。
実速度も車間距離も関係アリマセン。車間詰めちゃう?勝手に煽ってネ。
煽らない?賢明な心がけです。
いいかい?後車が何をしようとも
前車が後車より遅い速度で走る意思を持たない限り
27条は適用されないの。ワカリマスカ?
メーター読み制限速度上限で走る。
それだけで27条は適用除外。
理由は簡単。当該車は可能な限り最高速度で走ろうとしているから。
そして当該車が普通自動車であった場合は
自分より最高速度が高い車両は存在しないので
自分が可能な限り最高速度で走ろうとするだけで
「後車より引き続き遅い速度で進行しようとする」
これには該当しない。
「しようとする」←ここがポイントなんだよ。
わかったかい?ボク?
この法律って、トラクターとか選挙カーとか何か理由や事情があって その道路の法定速度より極端におそい速度で走ろうとしてる 車両が対象なんじゃないの? 法文読んだらそうとしか考えられないんだけど。
18 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 11:12:34.07 ID:dEOISKIEO
>>16 >理由は簡単。当該車は可能な限り最高速度で走ろうとしているから。
メーター誤差があるからそれは間違い。
後車は前車よりも速い速度で進行しようとすることは可能だよ。( ̄∀ ̄)
19 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 11:16:38.03 ID:dEOISKIEO
>>17 >その道路の法定速度より極端におそい速度で走ろうとしてる
>車両が対象なんじゃないの?
違います。
極端に遅い車両が対象なら条文に「著しく遅い速度で進行しようとする」と表現します。
でも、そのような文言は無いので極端に遅い車両が対象とは限りません。( ̄∀ ̄)
>>18 だ・か・ら何?
前車が可能な限り最高速度で走ろうとする
後車は前車よりも速い速度で進行しようとする
これは両立するんだよ。その結果
前車は27条違反に問われない。
後車は22条違反に問われない。
これだけ。どちらも適法。
理由は簡単。キミが言うように「メーター誤差があるから」
27条違反に問うなら後車の速度の正確さを証明しなきゃならんし
22条違反を問うなら前車の速度の正確さを証明しなきゃならん。
で、お互いにそれは証明できない。
わかったかい?ボク?
>>19 んだども
君が、速度超過は第22条には著しくとは欠いていないのに、
著しくない速度超過は違反にならないといっていたのでは?
22 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 11:31:25.51 ID:dEOISKIEO
>>20 前車が可能な限り法定速度上限で走る事が出来るように、
後車も可能な限り法定速度上限で走る事が出来るんだよ。
メーター誤差により前車が法定速度上限でも後車が法定速度上限とは限らない。
後車が法定速度上限で進行することを前車が不当に侵害することは出来ません。( ̄∀ ̄)
で、後車が法定速度上限かどうかわからないのだから、前車が法定速度上限だからといって義務は生じないとする理由にはならないんだよ。( ̄∀ ̄)
>>22 本当にワカラン子だねぇ・・・・・
だ・か・ら
後車が法定速度上限だろうが下限だろうがどうでもいいの。
ある車がメーター読みではあるが
必死に何とか頑張って最高速度で走行しようとしている。
さて
この車は最高速度で走行しようとしているか否か?
これでわかったかい?ボク?
24 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 11:43:42.15 ID:dEOISKIEO
>>21 メーター誤差があるからだよ。
メーター読みで60キロでも、実速度で66キロという事は合法的にあり得るからね。
なので、7キロ超過くらいではまず検挙しない。
で、そのような車両だけ1キロ超過で検挙するのも不合理なので、+7キロくらい、つまり、15キロ未満での検挙はほとんど無いんだよ。( ̄∀ ̄)
>>24 そこまでわかっていながら・・・・・
メーター読みで60キロでも、実速度で66キロという事は合法的にあり得るから
メーター読みで60キロでも、実速度で54キロという事は合法的にあり得る。
言うなればこの二例は
どちらも「最高速度で走行している」
理由はメーター誤差があるからだよ。
これでわかったかい?ボク?
26 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 11:47:30.35 ID:dEOISKIEO
>>23 >この車は最高速度で走行しようとしているか否か?
でも、後車よりも遅い速度だよ。( ̄∀ ̄)
条文のどこに最高速度で進行しようとしていたら義務は生じないと書いているの?( ̄∀ ̄)
書いて無いのだから最高速度で進行しようとすることが言い訳になる事は無いよ。( ̄∀ ̄)
>>26 「でも」で文章が始まっているから
最高速度で走行しようとしている。でも後車よりも遅い速度。
こういう事だよな?
28 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 11:52:00.36 ID:dEOISKIEO
>>25 >どちらも「最高速度で走行している」
>理由はメーター誤差があるからだよ。
最高速度で進行しようとしていたら義務は生じないとは書いて無い。( ̄∀ ̄)
現実的にはその追い付いた車両の速度よりも遅い速度で進行しようとするに該当してるよ。( ̄∀ ̄)
29 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 11:53:58.97 ID:dEOISKIEO
>>27 で、
最高速度で進行しようとしていたら義務は生じないと書いているのですか?( ̄∀ ̄)
>>28 チョット重複気味だね。
そろそろ終わっちゃうから、少し発言控えれば?
老婆心ながらネ。
キミが言っているのは
「遅い速度で進行している」
後車からみれば実際そうなんだから、間違っている筈が無い。
で・も・ね
「遅い速度で進行しようとする」とは大違い。
遅い速度で進行しようとするか否かは前車の意思だから
遅い速いの基準は前車にある。後車じゃない。
これでわかったかい?ボク?
31 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 12:02:01.51 ID:dEOISKIEO
>>25 つまり、
どちらも最高速度で進行しようとしており、前車は後車よりも遅い速度で進行しようとしている。
義務は生じるということ。( ̄∀ ̄)
32 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 12:04:23.62 ID:dEOISKIEO
>>30 つまり、
最高速度で進行しようとしていたら義務は生じないとは書いて無い。
を認めるんですね?( ̄∀ ̄)
で、話を反らそうとしている。(笑)
>>24 22条にメータ誤差のことも書いていないし、
それで違法性が阻却されるとも書いていないけど???
>>29 そのままズバリは書いていないけどね
最高速度が同じ車両同士の比較なら
一方が最高速度なら、もう一方に対して遅くないだろ?
条文はあくまで「遅い」という書き方である以上
実速度差を要求していない。
そして、27条は前車の義務であるのだから
その義務発生の判断は前車が行う。
赤信号のを視認や、停止線の視認と同様にね。
だから、前車は何らかの情報で自分が遅いか否かを自ら判断しなきゃならんし
その事を法は要求している。さて、その情報とは?
当然、自車の速度計が指し示す速度だね。
これでわかったかい?ボク?
まあ、車間が同じ車を、前車がおそい速度で進行しようとしている、と主張している時点で、あれだけどなwww
37 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 12:26:05.60 ID:dEOISKIEO
>>34 >そのままズバリは書いていないけどね
ということは妄想です。
>一方が最高速度なら、もう一方に対して遅くないだろ?
遅いよ。( ̄∀ ̄)
>実速度差を要求していない。
要求してます。
>その義務発生の判断は前車が行う。
となると、法定速度の道を30キロで進行している前車でも後車よりも遅い速度で進行しようとしないと勝手に判断しても良いのですか?( ̄∀ ̄)
>当然、自車の速度計が指し示す速度だね。
最高速度で進行しようとしていたら義務は生じないと書いて無い。( ̄∀ ̄)
なので、その言い訳は通用しない。
妄想が過ぎるんじゃない?オッサン。( ̄∀ ̄)
やっぱり終わっちゃった・・・・・
>>37 もう限界の様だね。キミじゃ話にならんよ。
あと3週間弱だけど、有意義に過ごしてね。
39 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 12:37:29.54 ID:dEOISKIEO
>>38 君がまともな言い訳を考えないから終わるのは当然だろ。( ̄∀ ̄)
法定速度上限で進行しようとしているなら義務は生じないとは書いて無いのに
そのような意味はあるんだと妄想しているだけだもんね。
あれ?オッサンは毎日が夏休みなの?( ̄∀ ̄)
キミの成長の為に。
>>37 勝手に判断しちゃ駄目だよ。だ・か・ら前スレ888
後続車が前走車よりも速い速度で進行できる
客観的かつ合理的な理由が存在しないので
制限速度上限で走っている前走車は
後続車より引き続き遅い速度で走行している事にはならない。
これが正しい結論です。
41 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 12:44:34.40 ID:dEOISKIEO
>>40 >勝手に判断しちゃ駄目だよ。
あぁ、最高速度で進行しようとしていたら義務は生じないとは書いて無いのに
勝手にそのような意味が含まれると判断しちゃ駄目って事だな。
>後続車が前走車よりも速い速度で進行できる
>客観的かつ合理的な理由が存在しないので
メーター誤差
客観的かつ合理的で簡潔な理由だよ。( ̄∀ ̄)
>>41 だ・か・ら
遅い速度で進行しようとしたら義務が発生するの。わかるよね?
これが条文の通りね。わかるよね?
遅い速度で進行したら義務が発生するんじゃないの。わかるよね?
これは条文に書いていないから問題外ね。わかるよね?
だから制限速度上限で走行しようとしている車は27条適用除外なの。
しようとするのは前車の運転手の意思だから
後車の運転手には左右できないの。わかるよね?
「それは違う。遅い速度だ」と言うのなら
客観的な理由で否定しなきゃだめだよね。わかるよね?
例えば「もっとスピードが出せるだろ」みたいな感じで。わかるよね?
もしメーター誤差を理由にすると
相手の誤差が何キロなのか証明しなきゃならないから
チョット大変だよね。わかるよね?
もしかしたら誤差が無いかもしれないよね?わかるよね?
これでわかったかい?ボク?
43 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 13:29:07.22 ID:dEOISKIEO
>>42 その屁理屈だと、
法定速度の道を30キロで走ってる前車は60キロで追い付いた後車より遅い速度で進行しようとしていないんだとして30キロ走行のまま進路を譲らなくてよくなるよね。
後車は追い付いたあと、追走するかもしれないからね。
その場合どうするの?
後車の運転手には左右出来ないんでしょ?( ̄∀ ̄)
>>43 キチンと読もうね。
これでわかったかい?ボク?
45 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 13:35:20.98 ID:dEOISKIEO
>>44 分からない。
分かるのは答えられずに逃げてるって事だな。
>>45 そんなに難しい文章は書いていないけどなぁ・・・・
俺だったら、「もっとスピードが出せるだろ」って否定するけど。
って書いてあるでしょ?
キチンと読もうね。
これでわかったかい?ボク?
47 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 13:46:12.62 ID:dEOISKIEO
>>46 >俺だったら、「もっとスピードが出せるだろ」って否定するけど。
なんでもっとスピードを出す必要があるの?
後車はスピードを出さないかもしれないでしょ?
スピードを出すか分からない。
後車は左右出来ないんでしょ?
それと
>遅い速度で進行したら義務が発生するんじゃないの。わかるよね?
こうなんでしょ?
後車はスピードを出すか分からない。
遅い速度で進行したら義務が発生するんじゃない。
なのになんで義務が生じるの?
教えてよ。オッサン。( ̄∀ ̄)
48 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 13:58:43.35 ID:dEOISKIEO
ちょっと矛盾を突いたらいきなり答えられなくなるの?
49 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 14:00:12.36 ID:dEOISKIEO
>>47 に答えられないなら
>>42 は矛盾だらけの穴だらけな屁理屈でしかなくなるよ。オッサン( ̄∀ ̄)
>>47 オイオイ・・・・・
後車(俺)がスピードを出したいと言っているから。わかるよね?
後車はスピードを出さないかもしれないではなくて
後車はスピードを出したいの。
この件の後車は俺なの。わかるよね?
俺が言っているんだから間違いなく後車はスピードを出したいの。
少なくともキミの言った30km/hを超えて60km/hまでの速度を。
その権利が俺にはあるからね。合法的に。
これでわかったかい?ボク?
>>47 ハッキリ言っておくけど
キミの理解力の無さに関しては俺に責任は無いからね。
理解できないなら親を恨め。
一応、聞かれた事に関しては応えているつもりなので
少々レスに時間が空いたくらい容赦してくだされ。
法定60キロの道を30キロで走ってるときに後車に追い付かれたら 後車はもっとスピード出したいと考えるのが普通だわな。 後車にはもう30キロ分加速できる余裕が法的にあるんだから。 なんでその場合でも後車は前車よりスピードを出したいと考えないのか疑問だわ。 もちろん超大雨で視界が猛烈に悪いとか、そういう特殊な状況は除くとして。
ID:yzMCTEiK0クンさあ、 長文を書けばいいって問題じゃない。 あまり長いと日本語が読めないキムチ君の虫の涌いた脳みそがバーンしちゃうwww 速度超過が第27条に書いていないから譲れって主張だろ。 その言い訳にメータ誤差があるわけよ。 確かに速度超過は第27条には無いけど、別の条文にはある。 メータ誤差は、方針指針法令政令含めて、一切無い。 その辺をねっとり攻めないと駄目だよ。
>>54 そうなんだけどねw
噛み砕いて書こうとすると
ついつい蛇足っぽく長文になってしまうんだ。
56 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 14:59:11.35 ID:dEOISKIEO
>>50 >俺が言っているんだから間違いなく後車はスピードを出したいの。
どうやって前車に伝えるの?
>30km/hを超えて60km/hまでの速度を。
>その権利が俺にはあるからね。合法的に。
その権利を行使するか前車にはわからない。
追い付いた後で追走するかもしれないでしょ?( ̄∀ ̄)
後車の運転手には左右出来ないんでしょ?( ̄∀ ̄)
後車は追走するんだと前車が判断したら義務は生じないんでしょ?
君の屁理屈だと。( ̄∀ ̄)
>>56 お、やっと進展したね。
じゃあ後車の取る行動として考えられるのは
A.その権利を行使する
B.追い付いた後で追走する
この二通りだって事で良いかな?
58 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 15:08:18.07 ID:dEOISKIEO
それでいいんじゃない? あとは、勝手に追い越すくらいかな?( ̄∀ ̄)
>>58 レス速いね。
因みにAの権利を行使するためには
当然その権利を有していなきゃならないのはわかるよね?
権利を有していなきゃ行使できない。当たり前だ。
じゃあ、権利を有していない人はどんな行動が取れるんだろうか?
追走するか、キミの言うところの勝手に追い越すか、このどっちかだろうね。
ここまでは良いかな?
60 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 15:15:11.24 ID:dEOISKIEO
話を反らしちゃ駄目。 30キロで走ってる前車にどうやって伝えるのか? だよ。( ̄∀ ̄)
61 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 15:16:37.50 ID:dEOISKIEO
まぁいいや。続けてみな。
>>60 逸らしていないでしょ?前車には伝えられないよ。
ちゃんと
>>34 に書いてあるよ。
>その義務発生の判断は前車が行う。
>赤信号のを視認や、停止線の視認と同様にね。
>だから、前車は何らかの情報で自分が遅いか否かを自ら判断しなきゃならん
続けるの?
じゃあとりあえず
合法的な権利を有していない人は追走するか勝手に追い越す。
これが共通認識ね。
ここまでは良いかな?
63 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 15:24:23.51 ID:dEOISKIEO
>>62 前車がメーター読みで60キロでも後車のメーター読みが同じとは限らないけどね。
まぁいいや、続けて。
>>63 じゃあ終了だね。
27条は制限速度内での話って事。
65 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 15:39:51.96 ID:dEOISKIEO
>>64 全然答えられて無いじゃないか。( ̄∀ ̄)
今のままだと、法定速度の道を30キロで走ってる前車に進路を譲る義務を課せられないよ。
大丈夫か?オッサン。( ̄∀ ̄)
>>65 後車が権利を行使するかもしれないって事は認識してるんでしょ?
その場合の前車の運転手は。
後車が権利を行使するかもしれないと認識していながら
その権利の行使を阻害するなら即ち
自らの判断で後車より遅く進行しようとしている事になるでしょ?
それは27条違反ですよ。
67 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 15:57:19.30 ID:dEOISKIEO
>>65 「権利の行使を阻害」が正しい日本語かどうかわからないけど。( ̄∀ ̄)
追走するかもしれないでしょ?
権利の行使を阻害してるとは限らない。
前車には後車の考えは伝わらないのだから追走すると考えて差し支え無い。
つまり、義務は生じないとなる。( ̄∀ ̄)
大丈夫か?オッサン。( ̄∀ ̄)
68 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 15:58:16.97 ID:dEOISKIEO
>>67 いや、義務が生じないなら生じなくても構わないんだけど・・・・
じゃあ追い付いても全ての車が追走すると考えて差し支えない。
したがって前車に譲る義務が発生する事は無い。
これが結論だね。
よろしい?
あと30分くらいしか付き合ってあげられないけど 補足ね。 いいかい? 後車が権利を行使するか否かは関係ないんだよ。 条文の通りだよ。 「後車より引き続きおそい速度で進行しようとするとき」 わかりますか?自分が後車の速度よりもおそい速度で進行しようとすると 即違反なんだよ。後車が追走を選択するとか全く関係ない。 自分の方が遅い事を客観的に認識出来るのに そのまま引き続き進行しようとしたら違反という事。
71 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 16:25:46.95 ID:dEOISKIEO
72 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 16:34:18.70 ID:dEOISKIEO
>>70 >自分の方が遅い事を客観的に認識出来るのに
君の
>>42 の屁理屈だと、遅い速度で進行していただけなんだろ?
で、
遅い速度で進行している。と、
遅い速度で進行しようとしている。のは
違うんでしょ?
そして、後車の運転手には左右出来ないのだから、
前車は遅い速度で進行しようとしていないんだと判断したら義務は生じないんでしょ?
違うの?オッサン。( ̄∀ ̄)
>>71 だから理解力の乏しいキミにも判るように
>>70 に補足してあるでしょ?
例えば赤信号を客観的に認識出来るのに無視すれば違反でしょ?
交差する側から車が来るとか来ないとか
歩行者がいるとかいないとか、全く関係ないでしょ?
道交法って、そもそもそういう性質の法律だからね。
この場合、信号がきちんと機能していれば客観的に認識できるって事だよね。
余所見をしていたから認識できないって言うのは、法的には認められないからね。
27条に置き換えれば
制限速度が60km/hの道路である事は標識で認識できる。
自車の速度は、自車の速度計で認識できる。
後続車がいる事はバックミラーで認識できる。
道交法という客観的根拠に基いて全ての普通車は60km/hで走行する事が可能。
この状況で仮に自分が30km/hで走行しようとするのならば
「後車より引き続きおそい速度で進行しようとするとき」
当然の如くこれに該当するよね。
>>72 >遅い速度で進行している。と、
>遅い速度で進行しようとしている。のは
こりゃ、俺が言った内容だよwww
>>72 だ・か・ら、理解できないなら親を恨め。
>>42 の状況において
前車を「遅い速度で進行」としているのは
残念ながらキミだけの様だよ。
否定するのならば、制限速度上限で走行しようとしている車が
何故「遅い速度で進行」に該当するのか
客観的根拠をもって説明してごらん?
76 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 16:46:19.99 ID:dEOISKIEO
>>73 該当しないよ。
最高速度まで出す事が「出来る」だけであって、最高速度まで出さねばならない義務は無い。
最高速度までならどんな速度で進行しても自由だよ。
後車が前車よりも速い速度で進行するかどうか分からない。
>>75 車間が同じでも、おそい速度で進行している
だからねぇwww
78 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 16:51:07.69 ID:dEOISKIEO
>>75 >何故「遅い速度で進行」に該当するのか
>客観的根拠をもって説明してごらん?
前車がメーター読みで60キロでも後車がメーター読みで60キロとは限らない。( ̄∀ ̄)
なので、確実に「遅い速度で進行」に該当するとは限らない。
>>76 わざと?
>後車が前車よりも速い速度で進行するかどうか分からない。
これは関係ないって書いてあるでしょ?条文の通りだよ。
最高速度まで出さねばならない義務は無い代わりに
進路を譲る義務があるんだよ。わかりますか?
キミも書いているじゃないか。
最高速度まで出す事が「出来る」
出来るんでしょ?出来る事を認識してるんでしょ?
それは前車も後車も同じでしょ?
これでわかったかい?ボク?
>>78 それって、はやい速度とも限らないと言っているように聞こえるが?
負けを早々に認めるんかい?www
>>78 ???
遅い速度に該当しないなら、それで結構。
では
>>42 で言うところの制限速度上限で走行しようとしている車は
確実に「遅い速度で進行」に該当するとは限らない。
やっぱり27条適用除外だなぁ・・・・・
理解できないなら親を恨め。
82 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 16:58:26.47 ID:dEOISKIEO
>>79 >最高速度まで出さねばならない義務は無い代わりに
>進路を譲る義務があるんだよ。わかりますか?
違うよ。
遅い速度で進行しようとする場合に義務が生じるんだよ。
しようとしていないんだと判断したら義務は生じないんだよ。
君の
>>42 の屁理屈だとね。( ̄∀ ̄)
83 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/10(水) 17:01:37.27 ID:dEOISKIEO
>>81 ということは
>>42 の屁理屈を適用すると、
30キロで走ってる前車に義務は生じなくなるよ。( ̄∀ ̄)
>>82 大丈夫か?完全にバーンする前に整理するぞ。
前車、後車共に最高速度まで出す事が出来るのは認識できたかい?
>>80 もう限界かな?
バーンが始まっちゃった感じ。
最高速度が高い車両に追いつかれた場合は、後車が前車よりも速い速度で進行するかどうか分からないのに、 無条件で譲る義務が発生することになっている。 だから、後車の最高速度より低い速度で進行しようとする場合は、譲る義務が発生すると考えていいんじゃない?
>>83 >>42 をもう一回良く読んだ方がいいよ。
そして理解できないなら親を恨め。
>>84 バーン以前に、民度が低いからwww
バーンしてもしなくても同じwww
88 :
忍法帖【Lv=29,xxxPT】 :2011/08/10(水) 18:15:51.75 ID:kiOTw9KC0
>>86 >>42 をよく読んだけど、
やっぱり30キロで進行する車両に義務が生じるとは読みとれないね。(笑)
>遅い速度で進行したら義務が発生するんじゃないの。わかるよね?
って書いてるしwww
>>84 >前車、後車共に最高速度まで出す事が出来るのは認識できたかい?
出す事が出来るだけ。出す義務は無い。
ということは、追い付いた後車が最高速度まで出すとは限らない。
そもそも、30キロで進行している前車に、後車はどの位の速度で追い付いたと思ってるの?
前車には、後車の速度は分らない。31キロとか32キロくらいの速度で追い付いたのかもしれない。
それなのに最高速度まで後車が出すと何故考えなならんの?
>>88 義務を発生させたいなら客観的理由で否定しろって書いてあるじゃん。
その客観的理由ってのが合法的に最高速度まで出せるってことじゃないのかな。
>>53 も
>>85 も似たようなこと書いてるしさ。
だから30キロじゃ遅いってことじゃないの。
もう少し読解力を身につけてから書き込めば?
ふざけてるんなら構わないけど、なんかチョッと見
痛々しいよ。駄々っ子みたいで。
90 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/10(水) 19:32:01.75 ID:5xuKRVaq0
>>89 >その客観的理由ってのが合法的に最高速度まで出せるってことじゃないのかな。
合法的に最高速度まで出せる?
それが理由になるなら、
前車が最高速度でも、メーター誤差により後車は最高速度に達していないから前車の速度以上出せる。
も理由になるよね?
>だから30キロじゃ遅いってことじゃないの。
前車のメーター読みで最高速度でも後車は最高速度に達してないから遅いってことでいいんだよね?
30キロで走る前車は、後車が最高速度まで速度を上げるかもしれないから義務が生じるのなら、
メーター読みで最高速度の前車も、後車がメーター読みで最高速度まで速度を上げるかもしれないから義務が生じる。
になるね。
義務云々以前の問題で、 ついこの間は「追い付いた後車がわざわざ遅い速度で追走したがる訳がない」と一方的に主張した挙句に「追い付いて追走する車も居る」と散々指摘されておきながら、 今度は「後車が前車よりも速い速度で進行するかどうか分からない。」「追い付いた後車が最高速度まで出すとは限らない。」という一方しか見ない偏った主張をして同じ指摘をされる。 何故「どちらを選ぶかは分からない。両方とも考えられる。」という公平な当たり前の発想が出来ないのか? それでは他人を納得させることなど出来ないよ。 そんな主張を見てると、メーター誤差云々も「何時何分何秒だ!?」っていう子供の屁理屈に思われてしまうよ。
だって、彼は前方を走る消防車により高い速度で自分が近づくことを ”相対的に消防車が接近してきた”とか言っちゃうんですよ? 久々に腹筋崩壊してしまいましたよ。
93 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/10(水) 20:08:10.37 ID:5xuKRVaq0
>>91 今日は義務は生じないと言う逆の立場で発言してるから言ってる事が逆になるのは当然。
それに、
>「後車が前車よりも速い速度で進行するかどうか分からない。」「追い付いた後車が最高速度まで出すとは限らない。」
これは一方的な主張なのか?
>「どちらを選ぶかは分からない。両方とも考えられる。」
これと同じだろ。
なので、君のレスは的外れ。(笑)
94 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/10(水) 20:10:03.48 ID:5xuKRVaq0
>>92 >”相対的に消防車が接近してきた”とか言っちゃうんですよ?
間違ってないよ。(キッパリ)
まあとりあえずみんな譲らないで裁判所の判断を待とうじゃないか 譲っちゃダメだよ 訴えられないからね
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 お前さん、痛々しいよ。 脇で見ていても、かわいそうになる。 君はyzMCTEiK0に感謝すべきだよ。 取りあえず蓋然性という言葉で普通は理解するんじゃないのかい?
あなたは何の落ち度もない前車を27条違反にしましたね。 でも本当はアクセルが下手だから、下り坂でよそ見をしてたからじゃあないんですか? おくさん!調べはついているんですよ!
98 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/10(水) 20:52:59.03 ID:5xuKRVaq0
>>96 蓋然性で説明が付くのなら、
そもそもメーター誤差はマイナス方向に振っているのだから、最高速度上限でも実速度では最高速度上限では無い。
実速度で最高速度上限ではないのだから、それより速い速度の車両が速度超過だとは限らない。
つまり、義務は生じることになる。
そうだろ?
あとついでに、
前車がメーター読みで60キロ走行しているときに、後車が速度超過で進行しており前車に追付く。
後車のそれまでの速度がメーター読み80キロでも、追付く時には追突を避けるために減速するのだから
「追突を避けるために必要な距離」に達する直前では前車の速度に近づく事になる。
前車が実速度で最高速度を下回っている速度で、後車はそれよりも速い速度でかつ最高速度上限程度で追付くことになる。
ということは、両車法定速度内での追付きになるんだよな。
蓋然性の意味がわかってないよ。 27条を警察が違反として検挙するためには 第三者から見ての蓋然性が求められるという話なんだが。 知らないのなら調べてから書き込んだほうが良くないか?
100 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/10(水) 21:00:56.27 ID:5xuKRVaq0
まとめると メーター読みで最高速度上限でも実速度では最高速度上限には達していない。 前車が速度超過をしないためにはメーター表示を守る必要がある。 後車が追付く時には追突を避けるために減速する。 減速した後車は実速度で速度超過では無い速度で追付くことになる。 前車は実速度で最高速度を下回る速度、後車も実速度で最高速度を超えていない速度。 つまり、両車法定速度内で追付くことになる。 両車法定速度内ならば、前車が30キロ走行時と同じ考えで進路を譲る義務が生じる。
101 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/10(水) 21:02:48.19 ID:5xuKRVaq0
>>99 >27条を警察が違反として検挙するためには
警察が検挙するかどうかが基準なのか?
だったら検挙しない程度の速度超過でも義務が生じることになるけどそれでいいの?
>>101 27条に違反してるからって理由で、
裁判官や自衛隊員が違反者を検挙できるのか?
103 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/10(水) 21:09:29.67 ID:5xuKRVaq0
>>102 だから、
そんな理由だったら検挙しない程度の速度超過なら構わないって事じゃないか。
>>103 一度捕まったのがよっぽど悔しいんですね。
>>103 警察が俺様の軽微な速度違反を見逃さなかったせいで、
ゴールド免許取得が遅れただろうがあぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ!!
って理由で目安スレに張り付いてたんだろ?
>>101 なんで警察の検挙が基準だなんて話になるの?
むしろ蓋然性が無ければ検挙できないって言う話なんだが。
だから蓋然性が判らないなら調べてから書き込んでよ。
そういうところが君は痛いんだよ。
107 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/10(水) 21:24:07.42 ID:5xuKRVaq0
>>106 メーター読みで60キロの時
実速度で60キロを超えている可能性はあるが蓋然性は低い。
だろ?
108 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/10(水) 21:27:27.86 ID:5xuKRVaq0
>>104 もう捕まったのなんて忘れてたよ。ゴールド免許2回目だし。(笑)
>>107 ぜんぜん違う。
>>99 に第三者から見ての蓋然性と書いただろう?
読んでないの?
読まない、調べないで書き込んでも仕方が無いだろう?
議論になんかならないよ。
110 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/10(水) 22:02:07.43 ID:5xuKRVaq0
>>109 あぁ、
車両の流れが80キロの幹線道路で75キロで走行している車両は、
第三者から見て速度超過の蓋然性が低いって事ですね?
>>110 わざとか?
どうにもならないな。
不利な事にはとぼけるタイプらしいね。
もういいや。
>>111 わざとでも、とぼけてるのでもなく、これが彼の素でしょう。
今日は義務は生じないと言う逆の立場で発言してるから って、もともとコイツは義務は発生する派だったんじゃねーの? 法律の話をしてるのに何で自分の立場をコロコロ変えるの? 苦し紛れの言い訳にしか聞こえないけど。
114 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 06:19:27.88 ID:LZjAhO0E0
>>113 義務が生じると言う理屈を君たち自身の言葉で引き出すためだよ。
前車が最高速度を下回る速度で後車が追付いた場合は、
「まだそれ以上出せるだろ」
となるんだよな?
>>42 >例えば「もっとスピードが出せるだろ」みたいな感じで。わかるよね?
で、
実際に追付く場合は
>>100 の状況になるのだから
>両車法定速度内ならば、前車が30キロ走行時と同じ考えで進路を譲る義務が生じる。
両車が法定速度内なら、前車は後車よりおそく走ろうとしてるのを 前車の視点から走行中に確信できる要素はどこにあるの?
パッシングだろ
それは「後車が前車よりはやく走ろうとしている」であって 「前車が後車よりおそく走ろうとしている」のではないだろ。 そもそもパッシングってw そんな一つ間違えれば喧嘩売ってると取られかねない 高圧的な操作が義務発生の重要な要素になるとは考えにくい、とは思わん?
少々伸びとるねw
>>90 だ・か・ら
「メーター誤差により後車は最高速度に達していない」
これを根拠にするには、後車がそれを証明する必要があるでしょ?
前車は最高速度だと思っていて、それはほぼ間違いないんだから。
間違っていたとしても、それは「誤差」の話だよね。
両者共に誤差があって且つ、それを証明できないんだったら
お互いに誤差が無いとして考えるしかないでしょ?
30km/hの話の場合は
60km/h制限の道路を自分が30km/hで走っている事を自覚しているんだから
全然次元が違う。
メーター読み30km/hを「最高速度で進行しようとしている」と言うのは自由だが
客観性は著しく低いよね。わかるよね?
実速度とメーターの指示値が倍も違うなんて事は通常は考えにくいんだから。
連投でスマンね
>>88 話が前後して恐縮だが
>それなのに最高速度まで後車が出すと何故考えなならんの?
これは
わき道から車が来るか来ないか判らないけど一時停止をしましょう。
交差する側から車が来るか来ないか判らないけど赤信号は守りましょう。
最高速度まで後車が出すか出さないか判らないけど出せるようにしてあげましょう。
こんな風に考えるとわかり易いと思います。
理解できないなら親を恨め。
法27条2項は、 最高速度が高い車両に追いつかれたら譲れ、というのが基本だよね。 最高速度が同じか低い車両に追いつかれた時は、 最高速度が高い車両に追いつかれたときと同じような状態になる時、 つまり、後車の最高速度より遅く進行しようとするなら、譲れということじゃないのか。
>>120 簡単に言っちゃえばその通りなんだけど
メーターには誤差がある。
でもその誤差を読み取る能力は俺様が最も優れている。
だからオマエの速度はまだまだ遅い。だから進路を譲れ!!!
何?誤差の範囲くらい目を瞑るのが普通だと?
だったら60km/h制限の道路を30km/hで走っちゃうぞ〜。
誤差には目を瞑るんだろ?( ̄∀ ̄)
↑こんなおバカと遊ぶスレですから。
122 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/11(木) 10:08:52.72 ID:faSQT2pe0
ま、やってることは小学生が大人にポケモンのクイズ出して 知らないの〜?って馬鹿にして遊んでるようなレベルですけどね
車間が同じでも、おそい速度で進行している と主張しているわけだからねぇwww 誰もAgreeできない論理がないと自説がいじできないんだからwww
>>123 一方が物凄い超高高度で
もう一方が物凄い超低低度を走行していたら
時間の進み具合の関係で、車間が同じでも片方が遅いとなるかな?
ならねーかw
125 :
↑それだ :2011/08/11(木) 10:32:23.94 ID:65Hutm790
なんて?
>>124 前車がブラックホールくらいの重さの増加があれば、
前車と後車の間の空間がゆがむので、
観測者から見れば、ちっとは後車がおそくても見た目同じ距離に見えるかもwww
127 :
忍法帖【Lv=29,xxxPT】 :2011/08/11(木) 12:01:22.21 ID:54ExB+ll0
>>118 >両者共に誤差があって且つ、それを証明できないんだったら
>お互いに誤差が無いとして考えるしかないでしょ?
お互いに誤差があると考えるんだよ。
>60km/h制限の道路を自分が30km/hで走っている事を自覚しているんだから
法定速度の道をメーター読み60キロで進行しているという事は、実速度は60キロに満たないという事。
60キロ制限の道を実速度60キロで進行したら下り調子の道や下り坂で法定速度を超過するじゃないか。
最高速度で進行し続けることは出来ないのだから当然自覚するべき事。君達は自覚して無かったのか?
特に、後車が速度超過だから義務は生じないなどと言う立場なら法を順守しているのは当然だろ?
自分が速度超過していながら、追い付いた後車は速度超過だから義務は無いんだなんて言えないよな?
128 :
忍法帖【Lv=29,xxxPT】 :2011/08/11(木) 12:05:01.64 ID:54ExB+ll0
>>119 >わき道から車が来るか来ないか判らないけど一時停止をしましょう。
一時停止の表示があるから一時停止しましょう
>交差する側から車が来るか来ないか判らないけど赤信号は守りましょう。
信号機があるから信号機の表示を守りましょう
>最高速度まで後車が出すか出さないか判らないけど出せるようにしてあげましょう。
遅い速度で引き続き進行しようとする時に進路を譲りましょう
これが正しい考え方。
条文に従うとそうなるわな。
>>127 誤差が有るんだから(誤差が有るんだよね?)
実速度は60キロに満たないか否かは判らないよ。
60キロ未満かもしれないし、60キロ丁度かもしれないし
60キロを超えているかもしれないね。
法令遵守でも、これらの事は起こり得るんだよ。
はい、やり直し。
>>128 何言ってるの?
キミの理解力不足が原因で
「最高速度まで後車が出すと何故考えなならんの?」
なんて聞くから、その考え方を例を出して教えてあげたんだよ。
質問内容からして
30km/hは最高速度より遅いと理解しているのは明らかなんだから。
最高速度で走りたいかもしれない車がいる事が客観的に認識できるんだから
最高速度よりも遅い速度で走る(遅い速度で引き続きって事だよネ)なら
進路を譲りましょう。←条文の通りネ
キミ「最高速度まで後車が出すと何故考えなならんの?」
オレ「
>>119 再読の事」
わかったかい?坊や?
理解できないなら親を恨め。
毎度連投スマンね。チョット補足。 なんか誤解しているみたいだけど 後車が速度超過だから義務は生じないんじゃなくて 後車より引き続きおそい速度で進行していないから義務が生じない。 義務が生じるのは 「後車より引き続きおそい速度で進行しようとするとき」←これだからネ 何度か書いていると思うけどなぁ・・・ ワカリマシタカ?ボウヤ?
補足忘れww
>>127 60km/h制限の道路をメーター読み60km/hで走っているかどうかは知らないよ。
60km/hまでは合法的に出せる事は間違いのない事実だろ?
で、メーター読み30km/hで走行中の運転手が
その速度差を「誤差」の一言で片づける事が客観的にまかり通るか?
こういう話でしょ?
理解できないなら親を恨め。
っていうか・・・ 結論は 車間が同じでも、おそい速度で進行している、 と言う認識がある国では義務が発生する 車間が同じだと、おなじ速度で進行しようとしている、 と言う認識がある国では義務は発生しない これでいいじゃないかwww 民 団 君 も こ れ に 異 論 が な い ん だ ろ www
133 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/11(木) 14:43:40.28 ID:FnuB7Xd+O
>>130 >後車が速度超過だから義務は生じないんじゃなくて
>後車より引き続きおそい速度で進行していないから義務が生じない。
>義務が生じるのは
>「後車より引き続きおそい速度で進行しようとするとき」
なるほど、
速度超過の車両に対して最高速度で進行しようとしている車両は
「後車より引き続きおそい速度で進行しようとするとき」
に該当するんですね?( ̄∀ ̄)
134 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/11(木) 14:50:27.04 ID:FnuB7Xd+O
>>129 >60キロ未満かもしれないし、60キロ丁度かもしれないし
>60キロを超えているかもしれないね。
つまり、メーター読みで60キロでも実速度がいくらか分からない。
実速度がいくらか分からない車両に実速度がいくらか分からない車両が追い付いた。
この場合、前車が最高速度で進行しようとしているとは分からない。
だったら「最高速度で進行しようとしている」という言い訳は使えないよ。( ̄∀ ̄)
>>133 該当しない。何度書いたら判るんだか・・・・
>速度超過の車両に対して
この時点で、基準が後車になってしまっているからやり直し。
27条は前車の義務だから、義務発生要件は前車が基準。
>>42 に戻ってやり直し。
ワカリマシタカ?ボウヤ?
理解できないなら親を恨め。
>>134 言い訳が使えないのは後車だろ?
よく考えなよ。
前車はメーター読みで「最高速度で進行しようとしている」
これだけで十分問題ないんだよ。
何度も書いていると思うけど
否定するなら、客観的根拠を述べよ。
ワカリマシタカ?ボウヤ?
理解できないなら親を恨め。
138 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/11(木) 16:36:24.35 ID:FnuB7Xd+O
>>135 >この時点で、基準が後車になってしまっているからやり直し。
「その追い付いた車両」が基準だよ。
139 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/11(木) 16:44:45.24 ID:FnuB7Xd+O
>>136 >前車はメーター読みで「最高速度で進行しようとしている」
「最高速度で進行しようとしている」
だけ。
「その追い付いた車両の速度」に対して速いか遅いかには関係無い事だよ。
>>138 そんな話をしているんじゃないでしょ?
後車より引き続き「遅い速度」っていうのは
前車が前車の情報のみによって認知し判断するって話なの。
前車には後車の速度はわからないんだから
後車の速度との比較は現実として出来ないでしょ?
それより客観的根拠はまだぁ〜
ワカリマシタカ?ボウヤ?
理解できないなら親を恨め。
まあ、心配するな。
バカは罪にはならん。
141 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/11(木) 16:49:43.95 ID:FnuB7Xd+O
>>140 >前車が前車の情報のみによって認知し判断するって話なの。
最高速度で進行している時に追い付かれたんだろ?
その時点で遅いんだよ。
法律を字句どおり解釈するのなら0.1km/hであろうとも速度超過だし、 後車より1km/hでも遅く進行しようとするのなら27条違反だな。 そして後車が1km/hでも速度超過をしているのであれば それは道交法上取り除かれる存在であり、 その様な行為が原因となって生じる避譲義務など存在しない。 法益が損なわれるからな。 で、メーター誤差などというものは道交法上存在しないので、 この場合は考慮する必要は無い。 実運用でメーター誤差を云々するのであれば 誤差程度の速度差は、非常義務が発生するほどの差ではなく、 27条違反を問われることは無いといえる。 なぜなら自車の速度計のみが自車の進行速度を表示しており、 それを信じて走る事が求められているからである。 そして速度計は道路運送車両法の規定と基準で担保されている。 うん、簡単な事じゃないか、ただ一人を除いては。
>>139 最高速度で進行しようとしている事は認めたんだね。
では
>>42 に戻って下さいネ。
ワカリマシタカ?ボウヤ?
理解できないなら親を恨め。
まあ、心配するな。
バカは罪にはならん。
>>141 最高速度で進行している事まで認めたんだ。ヨカッタヨカッタ。
では
>>59-63 に戻って下さいネ。
ワカリマシタカ?ボウヤ?
理解できないなら親を恨め。
まあ、心配するな。
バカは罪にはならん。
>>141 横槍www
引き続きって日本語覚えようなwww
146 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 19:19:17.74 ID:LZjAhO0E0
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版 p267 (4)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、・・・・・・・同様とする」とは 最高速度が同じであるか、又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いつかれた車両は、追いついた車両が実際に走行 している速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合は、第一項前段同様、加速してはならない義務を負うことになる。 したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、 右の義務は生じないことになる。 なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に 加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。 (宮崎注解、交通実務研究会)
>>146 何処かのバカが
制限速度を超える速度で追いついて来たとして
制限速度上限で走っている前走車は
追いついてきた車の速度を上回る速度まで加速できるか?
誰一人として、そんな話はしていないからご安心を。
加速しないから、勝手に追い越してネ。
デモ、ユズラナイケドネ。
148 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 19:44:11.75 ID:LZjAhO0E0
>>143 >>42 に戻ったらループするだけ。
「最高速度で進行しようとしている」
だけでは、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」
に該当しないとは言えないんだよ。
最高速度のつもりで進行していながら現実に追いつかれている。
後車が速度超過だとは決まっていない。
最高速度のつもりなのだからそれ以上加速できない。
>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>右の義務は生じないことになる。
追いつかれた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始出来ないという事。
開始すれば義務は生じないのだから、開始できないなら義務は生じるんだよ。
>>148 ダカラカソクナンカシナイヨ。
ユズルヒツヨウガナイダケ。
まあ、冗談はこの辺までにして
該当しなきゃ義務は発生しない。以上(キリッ
「該当しないとは言えない」
該当するとも該当しないとも言えない。
簡単に言えば、どっちもどっち。
だから、後から来たオマエは黙って追走してりゃいいんだよ。
>>148 >>62-63 参照
>続けるの?
>じゃあとりあえず
>合法的な権利を有していない人は追走するか勝手に追い越す。
>これが共通認識ね。
>ここまでは良いかな?
>前車がメーター読みで60キロでも後車のメーター読みが同じとは限らないけどね。
>まぁいいや、続けて。
ね?勝手に追い越すことには同意しているでしょ?
だから勝手に追い越してネ。加速なんかしないしない。
邪魔しないからサ。
でも、譲らないよ。
>>146 良かったね。
>追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
>加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
「法の趣旨」からみて消極的に解すべきなんだよ。
先ずは一つ「君だけの」疑問が解けてよかったじゃないか。
152 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 20:27:00.26 ID:LZjAhO0E0
>>149 >ダカラカソクナンカシナイヨ。
加速しないんだろ?
追いつかれた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始出来ないという事。 つまり加速しないという事。
(加速を)開始すれば義務は生じないのだから、(加速を)開始できないなら義務は生じるんだよ。
>ユズルヒツヨウガナイダケ。
義務が生じるんだから譲る必要があるんだよ。
>該当しなきゃ義務は発生しない。以上(キリッ
該当してるじゃん。
加速しないんだから。
>>150 >でも、譲らないよ。
義務が生じてるのに譲らないのならただの法27条違反だよ。(笑)
>>152 ・・・・・・ちゃんと読もうよ。
件の話は、「加速してはいけない」
この「義務」の話なのね。
残念だったね。
ワカリマシタカ?
>>152 オマエは
延々とループしてればいいの。オワカリ?
だってキチガイなんだもんwww
悔しいのぉwwww
親を恨めよ。
愚鈍な親をナwww
155 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 20:44:56.77 ID:LZjAhO0E0
>>153 1項と2項で
)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、・・・・・・・同様とする」
の意味が変わるとでも言うの?
)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、・・・・・・・同様とする」
に該当すれば、1項においては加速できないし2項においては進路を譲る義務が生じるんだよ。
分かりましたか?
>>93 本当に自覚して無い?
前は「速く走りたいに決まってる」という一方しか考慮せず、「追い付いても追走する場合もある」と指摘されてたでしょ。
指摘されても「追い付いたのにわざわざ速度を落として追走したがる訳が無い」って断言してたろ。
今回は逆の立場になった途端、また「速く走りたいとは限らない」という一方の立場でしか考えずに「速く走りたい場合もある」って同じ指摘されてるじゃん。
それを偏った主張だって言ってるの。
>>67 でも「前車には後車の考えは伝わらないのだから追走すると考えて差し支え無い。 」と決め付けているが、
前の立場の時の「追い付いたのに速度を落として追走したがる訳が無い」という決め付けた発言と矛盾してない?
>>155 >>146 には
>第一項前段同様、加速してはならない義務を負うことになる。
>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>右の義務は生じないことになる。
こんな風に書かれていましたが
「譲る」という文言が見当たりません。
どうかご指摘願います。
悔しいのぉwwww
親を恨めよ。
愚鈍な親をナwww
158 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 20:52:39.38 ID:LZjAhO0E0
>>156 矛盾してないよ。
もともとの立ち位置は、
「速く走りたいに決まってる」
「追い付いたのに速度を落として追走したがる訳が無い」ですよ。
で、逆の立場に立ってみたのだから、君たちの考え方である
「追い付いても追走する場合もある」
を主張してみるのは当然だろ。
逆の立場に立ってみたと言いながら、
「速く走りたいに決まってる」
「追い付いたのに速度を落として追走したがる訳が無い」
等と言ったら逆になってないからその方が矛盾してることになるよ。
まあ、わざわざ
>>146 を出してきたんだ。
前車が制限速度上限で走れば27条の義務は無し
ということが理解できた様だし、
皆そろそろ許してやれよ。
160 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 20:57:10.96 ID:LZjAhO0E0
>>157 >「譲る」という文言が見当たりません。
当たり前じゃん。1項の解説なんだから。
1項
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2項
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
「加速してはならない」「進路を譲らなければならない」
という義務が生じるための条件なのだから同じ意味だよ。
「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、・・・・・・・同様とする」
「・・・・・・」の部分が1項と2項で違うだけ、あとは同じ。
残念でした。(笑)
>>158 オマエ本物のキチガイだよ。
普通の人は
追走するかもしれないし
速く走りたいかもしれない
この両論を両立出来るように考えるんだよ。
実際に路上にはいろんな考えの人が居るんだからな。
でもキチガイはどちらか一方の考えに固執しちゃうもんだから
元の立ち位置でも逆の立場に立っても
可笑しなことになっちゃうんだよ。
真面目な話、親を恨んだほうがいいよ。
バカでも生きていける世の中ではあるが
少し憐れだ・・・・・・・・
162 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:00:12.29 ID:LZjAhO0E0
>>159 >前車が制限速度上限で走れば27条の義務は無し
>ということが理解できた様だし、
ちゃんと読めてないね。
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していた」
場合に義務が無いというだけ。
「制限速度上限で走れば」義務が無いとは言って無い。
もっとも、「若干の疑問はあるが」としてるから絶対確実では無いようだけどね。(笑)
おや? 制限速度上限で走る車にどうやって追いつき、かつ引き続き制限速度上限より速い速度で走ろうと出来るのかな? 若干の疑問というのはな 前車が例えば制限速度-30km/hで走っており、後車が1km/h早く走って追いついた場合、 「若干の疑問」が残るんだよ。
164 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:05:32.62 ID:LZjAhO0E0
>>160 の続き
「・・・・・・」の部分が1項と2項で違うだけ、あとは同じ。
なのだから、
「したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、 」
1項においては加速してはならないという義務は生じないし
2項においては進路を譲らなければならないという義務は生じなくなる。
で現実の速度を超える速度で進行を開始できないのなら義務は生じるんだよ。
残念でした。
君は親の事をそんなに恨んでるのか?
「恨」ってチョーセンジンみたいだな。(笑)
>>160 ????
1項の解説なの?
1項と2項では、対処の方法がまるっきり違いますけど・・・・・・・
1項は追い越され方の話。
2項は譲り方の話。
1項での追い越される場合、相手が速度超過ならば
それをも上回る速度を出すような対処方法は、法の趣旨に反する。
件の話は、こういう話。
2項は、相手が追い越さない前提の話なんだから
法の趣旨も何もかもが違う話なんだよ。
キミ本物だよ。やっぱりwwww
親が悪いんだ。キミは悪くないヨ。
>>163 というより、追いつかれたところが交差点や一時停止で停止中の場合はどうするんだろう。
167 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:10:14.94 ID:LZjAhO0E0
>>163 >制限速度上限で走る車にどうやって追いつき、かつ引き続き制限速度上限より速い速度で走ろうと出来るのかな?
前車は誤差だらけのメーターで制限速度上限のつもりなだけなんだから、
後車も誤差だらけのメーターで制限速度上限で走ってるんだろうね。
後車は速度超過「だろう」
じゃダメなんだよ。
後車も制限速度上限「かもしれない」
と考えねばならない。
だろう運転はいけないね。(笑)
>若干の疑問というのはな
全然読めてませんwww
>>167 >>146 のどこに「メーター誤差」なんて書いてあるのかな?
>>151 のどこに「メーター上の上限」なんて書いてあるのかな?
書いて無いことを持ち出してもダメダメ。
制限速度を超えて追いついておいて、27譲持ち出してもダメなの。
いつもの誤魔化しは効かないよ。
169 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:14:32.24 ID:LZjAhO0E0
>>165 >件の話は、こういう話。
それは下段だろ。
上段は読めないのか?
最高速度が同じであるか、又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いつかれた車両は、追いついた車両が実際に走行
している速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合は、第一項前段同様、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。
この部分の考え方は1項も2項も同じ。
「第一項前段同様、加速してはならない義務」が「第二項前段同様、進路を譲らなければならない義務」に置き換わるだけ。
分かりましたか?
>>167 だ・か・ら
どっちも自分の速度の正確さを証明できないんだから
>>149 簡単に言えば、どっちもどっち。
だから、後から来たオマエは黙って追走してりゃいいんだよ。
オワカリ?
親が悪いんだ。キミは悪くないヨ。
悔しいのぉwww
>>167 たとえばはみ出し禁止・追い越し禁止の道で譲ってもらう場合、
譲ってもらったら逆にウザくないか?
譲るという行為は、譲る側が完全停止しなければ、
たとえ時速1km/hでもそれは障害物とはみなされず、
はみ出し禁止・追い越し禁止違反の対象になってしまう。
172 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:17:13.13 ID:LZjAhO0E0
>>168 >書いて無いことを持ち出してもダメダメ。
誤差のあるメーターでどうやって制限速度上限で走れるんだ?(笑)
それに、実速度で制限速度上限だと下り調子の道ではすぐに超過するぞ。その時点で速度超過。(笑)
制限速度上限という言い分けは出来ない。
173 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:21:22.23 ID:LZjAhO0E0
>>170 >どっちも自分の速度の正確さを証明できないんだから
証明できないのに勝手に後車だけを速度超過だと決め付けるのか?ワガママだなぁ。
道交法は性善説が基本なのだから、
どちらも法定速度内だと考えねばならないよ。
>>172 >>146 に「メーター誤差」なんて書いてないよな。
制限速度を超える速度と書いてあるんだよ。
同様に制限速度上限の意味は違法行為で無いという意味でしかない。
いつものように理論を現実でごまかそうとしてもダメ。
もちろん「理論は現実に従う」もここでは意味無し。
メーター誤差の話は現実の適用のときに話せばよいこと。
先ずは理論として
「制限速度を超える違法行為」にたいして27条の義務が発生しないことを認めればよいんだよ。
同時に「書いてないから義務がある」理論の間違いもね。
>>173 つーか、メーター誤差の無いメーターって作れない文なのかね?
車軸の回転速度で速度計測って、なんか前時代的な気がするんだが。
176 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:32:22.36 ID:LZjAhO0E0
>>174 >メーター誤差の話は現実の適用のときに話せばよいこと。
>先ずは理論として
理論は現実に従う
だよ。(笑)
現実に制限速度上限で走れないのだから、追いついた後車が制限速度を超えているとは言えないんだよ。
この解説書でも「制限速度を超える」とは書いてあっても
「制限速度上限」とは書いて無い。
これは重要だと思うよ。
「現実」に適用できない屁理屈は無駄だよ。
「制限速度上限」は現実的には不可能なんだから。
>>173 勝手に決め付けているのはキチガイだけ。
普通の人は
証明できないものは、無いと考える。
>>118 ,
>>127 参照ね。
仰るとおり、どちらも制限速度内で構わんよ。
で、どちらがより最高速度に近いかって話だよね。
で、どっちも証明できない。
だ・か・ら
>>149 だから、後から来たオマエは黙って追走してりゃいいんだよ。
オワカリ?
親が悪いんだ。キミは悪くないヨ。
悔しいのぉwww
>>176 だ・か・ら
お前みたいなキチガイが出来ることは
制限速度上限で走ろうとしている(走っているじゃないぞ、わかるな?キチガイ)
その前走車よりも、後車が速い速度で走ることが出来る
客観的な根拠を述べる事。
それが出来れば終了なんだよ。
いいか?
お前たちがバカなのを他人のせいにするなよ。
親を恨めよ。
179 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:37:33.93 ID:LZjAhO0E0
>>175 難しいと思うよ。
GPSだと、九十九折や、急カーブの道だと正しく表示出来ないし、トンネルだと受信できない。
路面にレーダー波を当てて測定しようとしても路面の状況は一定では無いからこの場合も正しく表示できない場合もあるだろうね。
あとは、絶対に減らないタイヤを開発するくらいじゃね?www
>>176 やはり書いたね。理論は現実に従う
これは今回は無意味だと言っておいたのにな。
>>146 のどこに「メーター誤差」が出ているのかね?
解説書に「現実」の解釈とでも書いてあるのかね?
法解釈とは理論なんだよ。
自分で持ち出した引例が法解釈なんだからその範囲で話をしなきゃな。
その上で現実の話をすればよい。
先ずは理論上の解釈を認めたらどうかね?
恣意的ではない解釈をね。
ということでメーター誤差は関係なし。
>>158 どうやら本当に自覚出来ていないみたいだが・・・。
立場を変えた途端に前の立場からの目線を見失ってしまうような論法では、
議論するというより自分の主張を押し通そうとしているだけにしか見えないよ。
まぁ俺が言いたかったことは
>>161 が端的に言ってくれたから良いや。
182 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:42:12.68 ID:LZjAhO0E0
>>177 >証明できないものは、無いと考える。
現実に後に位置する車両を、普通の人は無い物とは考えないよ。(笑)
冗談はさておき、
証明できないのだから速度超過は無いものと考える。つまり性善説だwww
>仰るとおり、どちらも制限速度内で構わんよ。
だから、
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
これに従えばいい。
>で、どちらがより最高速度に近いかって話だよね。
こんなのは必要無いって事だ。
183 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:44:18.90 ID:LZjAhO0E0
>>178 >制限速度上限で走ろうとしている(走っているじゃないぞ、わかるな?キチガイ)
>その前走車よりも、後車が速い速度で走ることが出来る
>客観的な根拠を述べる事。
そんなのは必要無い。
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
これに従えばよい。
>>183 でもよ、譲るって完全停止しなきゃいけないんだよ。
逆にうざくないか?
完全停止しないまま追い越すのはただの追い越しなんだよ。
その辺どう思う?
185 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:47:20.20 ID:LZjAhO0E0
>>180 >解説書に「現実」の解釈とでも書いてあるのかね?
執務資料 道路交通法解説
なのだから実務のための解説書だよ。
つまり、理論ではなく現実に従っているんだよ。だから「制限速度上限」という現実的でない表現は使ってないんだ。
>>182 それじゃ片手落ちなんだよ、キチガイ。
いいかい?
後車よりも前車が速い速度で走れば義務が生じないのは当然だが
後車と前車が同じ速度で走っても義務は生じないんだよ。
その昔、二択だよね?
こういう風に何度も書かれただろ?俺様に。
だ・か・ら
速度超過が無いという論拠を用いて
最高速度上限で走行しているという事も成り立つんだよ。
どちらか一方だけが成り立つということは有り得ないんだよ。
後ろを併走するか?
飲みながらレスするのって大変だなぁ・・・
>>185 本当に馬鹿だね。
現実の執務をするためには原則をきちんと理解しなくてはならない。
だから理論を学び、解釈を行うんだよ。
メーター誤差があることを前提にするのであれば、
制限速度を超えるというのは現実的にどうするのかね?
はて、どれぐらいメーター上で速度超過をすると
現実に「制限速度を超える」んだろうね。
先ずは原理原則を理解してから現実という応用を行わねばな。
メーター誤差でごまかそうとするんじゃない。
原理として理論として、
制限速度を越える車に対しては27条の義務が発生しないことを認めたらどうだね?
見苦しくなる前にな。
って既に十二分に見苦しいか。
188 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:53:49.93 ID:LZjAhO0E0
>>184 解説書にそのあたりの事は書かれてるけど全文引用は面倒なんだよ。
端折ると
ハミ禁の場所だとはみ出さない場合に限られる。
追い越し禁止の場所だと、道路の左側で行う場合に限られる。
と書いていて、それに続いて。
「もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し禁止やはみ出し禁止場所の問題は起こらない。」
と書いてる。
で、別の部分には、
「本項の「進路を譲らなければならない」というのは法第34条よりもより厳格である。
多くの場合一時停止又は徐行する必要がある。」
と書いてるんだよ。
なので、義務が生じた場合は一時停止しなければならないようだね。
メーター誤差があるからスピード制限は関係ないというのなら、何で法定・速度制限違反で切符切れるの?
190 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 21:57:39.91 ID:LZjAhO0E0
>>186 >こういう風に何度も書かれただろ?俺様に。
それは君の理屈であって他に明確な根拠はあるのか?
解説書には
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
としか書いて無いのだから、これ以外は義務が生じるんだよ。
>後ろを併走するか?
そんな事言ってる奴がいたねぇ。(笑)
でも残念ながら俺じゃ無い。
>飲みながらレスするのって大変だなぁ・・・
あぁ、自分が不利になったので伏線を張ってるんだね?(笑)
>>190 条文の通りだから、これ以上明確な根拠は無いだろ?キチガイ。
文句があるなら法務省にでも言ってくれ。
「引き続きおそい速度で進行しようとする」
これが27条の義務発生の条件だから
これに該当しなければ義務は発生しないんだ。
後ろを併走するか?
192 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 22:02:51.66 ID:LZjAhO0E0
>>187 >制限速度を超えるというのは現実的にどうするのかね?
「明らかな速度超過」だろ?
十人が見て十人全員があれは速度超過だと言うくらい確実なやつ。
>はて、どれぐらいメーター上で速度超過をすると
>現実に「制限速度を超える」んだろうね。
一般的に速度超過で検挙されるくらい。つまり15キロ以上だろうね。
>メーター誤差でごまかそうとするんじゃない。
メーター誤差という現実を突きつけられて、「ごまかすな」といって誤魔化してるんだろ?(笑)
>制限速度を越える車に対しては27条の義務が発生しないことを認めたらどうだね?
「明らかな速度超過」ならね。
でもさぁ、
前車に追いつくときは前車の速度に近づくのだから「明らかな速度超過」にはならないんだよ。
残念ながら。
193 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 22:04:54.19 ID:LZjAhO0E0
>>191 >条文の通りだから、これ以上明確な根拠は無いだろ?キチガイ。
警察学校の教材になるような解説書が
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
としか書いて無いのだから、これ以外は義務が生じるんだよ。
「しようとする」とは、「している」も含まれているって事だな。
残念でした。
>>192 じゃあ、60km/h制限の道路を30km/hで走行している場合は
「メーター誤差」は言い訳にはならんよね?
30km/hも差があるからなww
195 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 22:06:26.34 ID:LZjAhO0E0
>>194 俺がそんな事言ったか?
レス番よろしく。(笑)
>>193 はいはい。
もう少しまともなレスを頼むわ。
妄想は結構だから。
本当に親を恨んだ方がいいぞ。
兄弟はいないよな?
>>195 被害妄想、自意識過剰も甚だしい。
聞いているんだよ?俺様がキチガイのオマエにな。
答えられなきゃ答えなきゃいいよ。
誰も困らん。
198 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 22:10:08.23 ID:LZjAhO0E0
>>196 >妄想は結構だから。
妄想じゃありません。残念ながら現実です。(笑)
あまりアツくなると熱中症になっちゃうよwwwwww
199 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 22:12:21.91 ID:LZjAhO0E0
>>197 >聞いているんだよ?俺様がキチガイのオマエにな。
タイプミスだぞ。
「聞いてるんだよ?キチガイの俺様がオマエにな。」
こうなんだろ?
訂正しといてやるよ。(笑)
>>198 そんなんじゃ駄目。
根拠に乏しい。
そういう考え方が出来るのは否定しないけど
他方の考え方を否定するには、少々弱い。
せいぜい、どちらも正しいが関の山。
>>199 省略はやめろ。
聞いているが正しい。
聞いてるは×
で、どっち?
30km/hも差があっちゃ駄目だよな?
202 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 22:17:48.58 ID:LZjAhO0E0
>>200 >せいぜい、どちらも正しいが関の山。
警察学校の教材になってる解説と、
名無しの根拠の無い妄想。
どちらもじゃないだろ。
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
こっちが正しい。(キリッ)
根拠に乏しいどころか、お前の言ってる事には根拠が無いんだよ。
>>201 あぁ、スマンカッタ。
>で、どっち?
そりゃあダメだろうね。「30キロ」ならね。
>>192 あれ、又書いていない言葉が出てきたぞ?
>>146 のどこに
「あきらかな速度超過」って書いてあるのかね?
だめだよ、勝手に言葉を付け足しちゃ。見苦しいぞ。
「一般的に」「15km/h」どこに書いてありますか?
>>制限速度を越える車に対しては27条の義務が発生しないことを認めたらどうだね?
>「明らかな速度超過」ならね。
>>146 のどこに「明らかな速度超過」って書いてありますか?
>>192 >>146 の
なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
を理解していないのか?または反対なのか?
どっちよ?
>>202 それは間違っていないよ。
誰も間違っているなんて言っていないと思うよ。
その通りだから。
でもそれだけじゃないって事だよ。俺が言っているのは。
じゃあ仮に俺の意見が間違っているとしようか。
そうすると
「前車と後車が同じ速度で走っている場合は
前車は後車より遅い速度で引き続き進行しようとしている」
こういうことだよね?同じ速度なのに遅い??
俺には判らないから、説明してくれる?
あ、説明出来ないとか、説明するのが嫌なら構わないから。
おーい民団君
キミは完全に孤立したぞ〜www
206 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 22:31:06.89 ID:LZjAhO0E0
>>205 >「前車と後車が同じ速度で走っている場合は
>前車は後車より遅い速度で引き続き進行しようとしている」
>こういうことだよね?同じ速度なのに遅い??
何度も言ってると思うんだが。
>>7 を読みなさい。
あと補足で、
法27条は「追いついた」も条件なのだから、
追いついた状態を維持しつつ「同じ速度」の場合に
「その追い付いた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行している」
であるという事。
な?俺の言ってる事は矛盾して無いだろ?wwwwwww
>>206 それを出すの?
遅い速度と速い速度が入り混じっても
概ね等間隔の車間距離を保持できるよ。
と言うよりも、現実の路上は、そのような状況になっている。
>>7 が根本的におかしいのは
前車の速度と同じ場合は〜の部分ね。
真に速度が同じなら、詰める以前に車間は開かない。
車間が開くと言うことは、前車が速いか後車が遅いに他ならない。
だから
>>7 を引用しても何の説明にもなりません。
法27条は「追いついた」は厳密には条件ではありませんよ。
「追いついて、引き続き遅い速度で〜」
これが条件です。
全てやり直しです。
ここでクイズです。 27条の「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」 という記述に前車が当てはまるのは次のうちどの場合? A 50キロ制限の道路を30キロで走っていた前車に45キロの後車が追いつき、 前車が50キロで進行し始め、後車はそれまで通り45キロで走行し続けた B 60キロ制限の道路を30キロで走っていた前車に60キロの後車が追いつき、 前車が50キロで進行し始め、後車は不本意ながら50キロで追走し始めた C 50キロ制限の道路を30キロで走っていた前車に60キロの後車が追いつき、 前車が50キロで進行し始め、後車は不本意ながら50キロで追走し始めた D 50キロ制限の道路を50キロで走っていた前車に70キロの後車が追いつき、 前車が50キロで進行し続け、後車は不本意ながら50キロで追走し始めた E 50キロ制限の道路を30キロで走っていた前車に60キロの後車が追いつき、 前車は全く気付かずに30キロで進行し続け、後車は不本意ながら30キロで追走し始めた F 40キロ制限の急坂を20キロで走っていた前車に30キロの後車が追いつき、 前車が40キロで進行しようとアクセルをベタ踏みしたが速度が上がらず、 引き続き20キロで進行し続け、後車は不本意ながら20キロで追走し始めた G 40キロ制限の急坂を20キロで走っていた前車に30キロの後車が追いつき、 前車が40キロで進行しようとアクセルをベタ踏みしたが速度が上がらず、 引き続き20キロで進行し続け、後車は前車のケツに見とれて自ら20キロでニヤニヤ追走し始めた なお、すべて法定速度60キロの自動車で、メーター誤差は無視してよいです。 それと、「キロ」がゲシュタルト崩壊してきても責任は負いませんw
横レスだけど、
>>7 の
>「前車の速度よりも速い速度で引き続き進行しなければ車間距離を一定に保つことは出来ない。」
普通に抜かす気も無く追走で「前車と一定の車間距離」で走ることあるよね?
なんで「速い速度で引き続き進行しなければ」って限定されるの?
>>209 彼にはその状況が想像できないからです。
213 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 23:11:20.04 ID:LZjAhO0E0
>>207 >真に速度が同じなら、詰める以前に車間は開かない。
理屈の上ではね。
でも現実は違うから。
同じ速度で進行しようとしたら、車間を一定にしようとするでしょ?
現実の道路は勾配や、状況が一定ではないのだから、少しの変化で速度は変わる。
で、前車との車間が開いたら、前車が加速したか後車が減速した事になる。
それを認識して、それ以上に車間が開かない速度まで加速する。
これが「同じ速度で進行しようとする」だよ。
だから追いついた状態を維持できない。
車間が開いたから元の車間にまで詰めようとしたらそれは「速い速度」になる。
>法27条は「追いついた」は厳密には条件ではありませんよ。
追いついて、引き続きおそい速度、
なのだから、車間距離が一定なのは前車がおそい速度。
おそいのだから車間が詰まる。同時に必要な距離を確保する。
だから、「追いついた」状態を維持し続けることになる。
214 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 23:15:44.47 ID:LZjAhO0E0
>>209 >普通に抜かす気も無く追走で「前車と一定の車間距離」で走ることあるよね?
「追いついた」状態を維持し続ける必要は無いからです。
「追いついた」状態で追走するのと、
「追いついた」状態で追越したいのと、
外見からは判断できません。
この場合、法27条の趣旨を踏まえると、「追越したい」と判断するのは当然でしょ?
そうでないと法27条の意味が無くなる。
ただ追走したいだけなら「追いついた」状態を維持しなければいいだけ。
216 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 23:22:48.92 ID:LZjAhO0E0
>>201 見事にスルーしてたが、
>省略はやめろ。
指摘はそれだけなの?
じゃあ、
「聞いているんだよ?キチガイの俺様がオマエにな。」
でいいんだな?
ということは、お前はキチガイなのを認めるんだ。(笑)
わかりましたぁ。
警察学校の教材になっているのと現実に警察がどう検挙しているかの結果を比較すれば、 誰が読み間違えしているかはわかるわな。
218 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 23:27:17.06 ID:LZjAhO0E0
>>204 >を理解していないのか?または反対なのか?
>どっちよ?
理解してるよ。
でも、この場合の「違法に走行」とは、「疑いがある」ではなく「確実」に違法な場合だよ。
なので、現実的な考えではない。
>(宮崎注解、交通実務研究会)
と書かれているようにこのくだりは参考文献の引用なんだよ。
誤差の全くないメーターは作れないが精密級でよいなら普通にあるし ないなら警察はどうやってスピード違反を認定しているのかって話になる。 ただ、いい物は高い。少しでもケチりたいのに高い部品つけるのは論外でしょ?
220 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 23:31:59.10 ID:LZjAhO0E0
>>203 >だめだよ、勝手に言葉を付け足しちゃ。見苦しいぞ。
現実の路上において速度超過をどうやって判断するんだ?誤差だらけのメーターで。
「疑いがある」程度じゃ速度超過だとすることは出来ないぞよ。
>「一般的に」「15km/h」どこに書いてありますか?
現実の路上で確実に速度超過だと言えるのはそのあたりからじゃないか?
60キロと61キロを君は判断出来るの?
>>146 のどこに「明らかな速度超過」って書いてありますか?
「速度超過っぽい」じゃなくて「速度超過」なのだから
「明らかな速度超過」だろ。
221 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/11(木) 23:33:28.43 ID:LZjAhO0E0
>>217 >警察学校の教材になっているのと現実に警察がどう検挙しているかの結果を比較すれば、
15キロ未満での検挙は3桁行ってるかな?
という事。
確かに法をそのまま解釈すれば、追いつかれた車全てを追い越させるような運転をしろって感じだね。 でも実際にメーター読み最高速度で走っててこの法律を守らなかったとしても、そこに大きな害はないと思うよ。当然、事故が起きても過失は生じないだろうし。 あと、メーター誤差程度のスピード差で後続の車が実害を受けるとは思えないし、それで実害を受けたと主張しても裁判では認められないだろうね。尤も、法定速度を守ろうとする車が、メーター誤差程度の速度差で前車を追い越したいと思うとは思えないけれど。
>>214 >この場合、法27条の趣旨を踏まえると、
なるほど。
第27条の趣旨は、第22条のみならず、第1条をも無視するという趣旨ですなwww
抜きつ抜かれつ速度無制限公道レース場27条バトル!は27条的には合法?合法なら警察にも捕まらないよね
>>224 罪に問えないってのが正しいかな。
不法行為による損害賠償ですら、第27条は出てこない。
構成要件すら該当してないからな
自分に都合よく理論と現実、立場を使い分けてるだけじゃん。
228 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/12(金) 18:43:40.39 ID:PozsqV1m0
>>222 >感じだね。
>だろうし。
>思えないし、
>思えないけれど。
>>218 >>220 現実が、とか明らかとか不要だから。
22条において
「越える速度で進行してはならない」
と書いてあるのは
「明らかに」でもなく、「確実に」でもなく
字義通り、1km/hでも超えてはならないのだよ。
運用面においては、責任論等で代表されるように
責任を問える範囲での運用を行うが、
何度も言っている様に今話しているのは原則である。
それをいつもでも現実論に摩り替えるのは止めろと。
まずは原則として
速度超過をしている車に対しての義務には消極的であるということに対し、
賛成か反対かを書いてくれ。
君が引用し、この文を持って他者に反論したのだろう?
Y/Nで答えてくれ。これ以上見苦しいすり替えは見たくないのだ。
>>220 勝手に付け加えるな といっているのであって、
付け加えた言い訳など聞いてないんだよ。
どこにその様な表現がありますか?
使われていない表現を基にした議論は意味がありません。
論旨を歪めないように。
231 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/12(金) 20:10:30.84 ID:PozsqV1m0
>>230 >使われていない表現を基にした議論は意味がありません。
そのような持論を主張するなら、
「その追いついた車両の速度」
なのだから、
「制限速度上限」を付け加えてはいけない。
という事をまずは認めなさい。
>>231 それではあなたは御自分が
>>146 で引用した
>なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
>加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
(宮崎注解、交通実務研究会)
には反対の立場なのですね?
y/n?
233 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/12(金) 21:15:35.05 ID:aSzcwYK5O
そうだなあ・・発狂キチガイw2匹によるチャットスレだもんなあ
>>231 そのような持論を主張するなら、
「引き続きおそい速度で進行しようとする」
なのだから、
追いついただけで義務が発生すると主張してはいけない。
という事をまずは認めなさい。
スピード違反の違反車両に追い付かれて警察に捕まりそうになったら、後ろ見ていなかったから「引き続き普通の速度で進行しようとした」でOK
>>235 警察はスピード違反の違反車両に譲る義務は無いって言ってるしな。
まずいよ。 まずいよ。 最近民団君の勢いが無いよ。 俺じゃなくても言い負かされてるwww 状況によっては少し民団君を助けてあげるかな? といいつつ 車間がおなじならおなじ速度だよwww といってしまうwww
民団君が死んだら楽しく無いので燃料投下。 後車が速度超過であっても文理的には第27条における条件は満たされる。 この際、明文化された違法性阻却事由は一切無いので、義務は発生する。 どないだwww
22条に速度に関する記述があり、 同じ法律内で規制される。 違法行為により生じる現象に対し、遵法者に責を問うことは 道交法の法益を著しく損なうことなり、認められない。 27条の解釈は、許可されている利益を確保するためのものであり、 前走車が後走車の利益を侵害することを防ぐ目的で作られている。 違法行為による利益を保護することを目的としてはおらず、 また法律を守ることで事故を未然に防ぐことを目的とした 道交法の趣旨に反する。 以上の理由から後車が速度超過の場合、前車に27条義務が発生すると積極的に解する理由はない。 どないだ?
240 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/13(土) 12:20:43.50 ID:jzf/nfSX0
>>239 後車が速度超過だと、前車は判断できない。
なので、
>以上の理由から後車が速度超過の場合、前車に27条義務が発生すると積極的に解する理由はない。
と前車が考えていても義務は生じる。
>240
お前は先ず
>>232 に答えろよ。
それに解釈論に運転者の判断など持ち出す馬鹿は引っ込んでろ。
後車が速度超過だと、前車は判断できない。 追い越しせずに同じスピードで追走を選んでいる、と大多数の99.99・・・・%の日本人ドライバー、同乗者ならそう判断できる。 警察から見ても同じ。
>>242 警察が見て持って、実際にそれで切符切られた奴って居るの?
>>241 YesかNoかを答えられない人だから、無理じゃね?
>>240 判断する必要がないんだよ。
なぜ判断しなければならない?
速度無制限の暴走車に追い付かれてパトに27条違反ですよ、とキップ切られそうになったら 後ろの車ナカーマ仲間!OK?共同危険行為仲間!でOK!
速度無制限の暴走銀行強盗車両に追い付かれてパトに27条違反ですよ、とキップ切られそうになったら 後ろの車ナカーマ仲間!OK?追い越す気はナイヨこれから俺の誘導で一緒にアジト行くところ!と嘘八百でOK!
248 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/14(日) 16:26:21.25 ID:w7Y0Yq5OO
そうだなあ・・発狂キチガイw2匹によるチャットスレだもんなあ
超高速暴走運転で追い付けば、速度差が大きいから警察も追い付かれた前車を27条違反で検挙するかもな。な・ないか。 警察がツーリングとかの車列見てどいつが27条違反の追い付かれ走行か分かるものなのか?超能力?ドラえもん頼みか
250 :
忍法帖【Lv=8,xxxP】 :2011/08/16(火) 00:06:17.38 ID:Ge7sOVpUP
見りゃわかるだろ?お前は速度感の無い奴だな。 俺は歩いていてもその車が何キロで走ってるか分かるよ
揚げ足取りしか出来ない低脳君はギブアップなの?
>>251 その領域は高レベル過ぎだろw
ずっと「後車が速度超過だと前車は判断できない。
メーター誤差を持ち出して他車の速度は「絶対に」分からない。
分かるのは「自分の車より遅いか速いかだけだ」とか言ってるけど、それは極論過ぎるだろ。
普通の速度感覚があれば、自然と他車との速度差を「目安」で判断してるよね。
でないと合流場面とかどうするんだよ。
まだあったんだ・・・このスレ
そもそも譲るって行為を理解できてないから困る
>>256 法的に、完全停止してから車を追い越させなければならない、
逆に言えば完全停止してから追い越さないと譲ってもらった事にならないという事を知っている人がどれくらい居るのかという事。
追越しを終わるまで速度を増してはならない できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない
>>257 そうすると、譲られる側も相当スピードを落とさないといけない?
というか、完全停止してから追い越さないと…ということは、こちらもほぼ完全停止に近くなるな。
ていうか、 こういう流れを含めて、155がどんな復活をしてくるのかが、楽しみwww
てか、 馬鹿チョン君はもう来ないのか?
義務あり解釈は警察にも解説書にも否定されてるしね。
何の裏付けも無く、あの根拠の無い自信はどこから来ていたのか。
それにしても…何故、わざわざ自分の解釈と異なる解説書の内容を
>>146 で引用したのか分からん。
>>261 また馬鹿みたいに「条文に書いていない」「メーター誤差が」「速度超過と判断出来ない」とかワンパターンのレスされても、つまらんけどなw
でも「君達が出して来ないんだから判例ないんだろ」「お前が判例出せ(判例出せと言われて)」の他力本願コンボは最高に吹いたわ。
264 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/19(金) 20:39:56.45 ID:XIbOWPzf0
馬鹿晒し上げ
>>263 いや、連休は海外に行っていた、お前ら平民とは違うといいながら
全く同じように「誤差が」「違法だと判断できない」と繰り返すに違いない。
結局ネットでは恥知らずが一番強いんだよ。
まあ、そんときは、訂正と謝罪の数で苛めるんだろうなwww すでに彼は前スレだけで300個以上の訂正をしているからね。 俺が仮に訂正が必要になったとしても彼の数を上回ることは、無いwww
そもそもここでの議論って一般人に通用するのかな? 今まで20年近く運転してきたが実践しているドライバーを見たことがない。 皆様は実践されているのですか?
>>267 実践も何も
普通に走っていれば何にも問題ないということです。
問題が生じるのは、一般的な話をすれば
速度超過の際のネズミ捕りくらいなモンです。
したがって、後続車を気にするよりは
速度を気にしたほうが利口だと言う結論になります。
269 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 20:39:06.68 ID:knapoWn10
>>267 法定速度と一緒だよ。
少々超過しても検挙なんてされない。
でも違反は違反。
追いつかれても、それほど速度差が無い場合、進路を譲らなくても検挙されない。
でも、違反は違反。
実際には検挙されないけど、義務は生じているんですよ。
自分が自車のメーター読みで法定速度を守るのは当然。自車の速度を管理するのは自車のメーターだからね。
でも、自車のメーター読みで他車の速度は測れない。他車には他車のメータが別に存在するからね。
で、自車のメーター読みで法定速度上限でも、実際には法定速度上限ではない。実速度でも法定速度上限以上の可能性はあるけど、「蓋然性」は低い。
その場合、追いついた後車は、前車を追走しているのだから大きな速度差は、無い。
そうなると、後車は実速度で法定速度を越えているとは断定できない。
なので、「後車は速度超過だから云々」という言い訳は使えない。
単純に法27条の要件に該当しているだけ。
つまり、義務は生じる。
270 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 20:45:19.87 ID:knapoWn10
皆さんに確認。 このスレで「法定速度上限」とか「制限速度上限」と言ってるけど、それはメーター読みですか? それとも実速度ですか? メーター読みだと言うのなら、「メーター表示と実速度」に誤差があることを認めるんですよね? 実速度だというのなら、自車の車載メーターでは上限を超えているだろうけどそれは無問題なの? 実速度で上限なら、1キロでも超過したらその時点で速度超過だし、実速度とメーター読みでの正確な誤差を理解してるんですか? メーター読みを基準にするなら、追いついた後車が速度超過だとは言えないし、 実速度を基準にするなら、自車が1キロでも超過したらその時点で言い訳は使えない。 どう考えても義務は生じますけど?(笑)
昔、得意気に「追い付かれた車の義務違反ってあるんだぜ!」って言って来た知人を思い出した。
知っているに越したことは無いが、必要以上に主張する奴にロクな奴は居ないという印象しかない。
>>268 氏の言うとおり、制限速度より速過ぎず遅過ぎずということを念頭において運転していれば十分。
27条義務違反や、ましてやメーター誤差なんて日常運転で気にする必要皆無。
272 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 21:04:16.55 ID:knapoWn10
>>271 >27条義務違反や、ましてやメーター誤差なんて日常運転で気にする必要皆無。
それと同じような考え方で、
法27条の文章を当たり前に読めば、追いついた車両が速度超過の場合を区別していないのだから
後車の速度がいくらであれ、法27条の条件に該当したら義務は生じると考えればいいんだよ。
何も難しくない。(笑)
「後車が速度超過だったら〜」なんて気にする必要皆無。
だろ?www
一週間前の
>>232 の質問が完全にスルーされている件
↑ 何処(自動車学校)でそういうこと習ったの? 免許の更新(どこ?)のときに教えてくれるの?
>272 何処(自動車学校?)でそういうこと習ったの? 免許の更新(どこ?)のときに教えてくれるの? 何時から27条がそんな解釈されるようになったのか。
276 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 21:26:54.63 ID:knapoWn10
>>275 >何処(自動車学校?)でそういうこと習ったの?
自動車学校で道交法の全ての条文を教えることはありません。
>免許の更新(どこ?)のときに教えてくれるの?
免許の更新で道交法の全ての条文を教えることはありません。
優良講習ってビデオを見せるだけだよ。
>何時から27条がそんな解釈されるようになったのか。
>>271 の「27条義務違反や、ましてやメーター誤差なんて日常運転で気にする必要皆無。 」
という考えに則るとそうなるでしょ?って話だよ。(笑)
277 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/20(土) 21:29:39.68 ID:/zpSwE+/0
>>269-270 義務なんか生じませんよ。
前走車は自分のメーターで制限速度上限であろうと判断したら
「その後続車も同様に制限速度上限で走行しようと思っている」
このように判断することに、道交法上は何の疑義も生じない。
したがって、引き続き遅い速度で走行しようとしているとは思わなくても何ら不思議ではない。
制限速度上限で走ろうと思っている後続車にしても、譲られなくても何も困らない。
何しろ前の車より1秒でも先に行きたいバカが騒いでいるだけのこと。
ポイントは、後続車より引き続き遅い速度で進行しようとしているのか否かを
前走車自身が判断すると言うこと。だからその判断が客観的に疑義を生じないものであれば
27条の義務は発生することは無い。後続車の考えなんか何の関係も無い。
278 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 21:29:50.81 ID:knapoWn10
>>273 あまりにアホな質問だからスルーしてもいいじゃないか。
「質問にこたえる義務は無い。」キリッ
279 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 21:32:44.71 ID:knapoWn10
>>277 >ポイントは、後続車より引き続き遅い速度で進行しようとしているのか否かを
>前走車自身が判断すると言うこと。
それは間違い。
正しくは、
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
俺が言ってるんじゃないよ。解説書がその様に書いてるんだから。(笑)
280 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 21:36:02.31 ID:knapoWn10
>>277 >前走車は自分のメーターで制限速度上限であろうと判断したら
それは、自分のメーターで自車に限っての事だろ。
何で他人に自分の都合を押し付けるんだ?
他車には他車のメーターがある。そして、それを他人は読み取ることは出来ない。
つまり、後車の速度は分からない。
>>279 バカか?どちらも正解なんだよ。
>後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に
>初めて 進路を譲る義務が生ずる。
このような記述だろ?
50km/hより遅いのは何km/h以下かな?
有効数字は整数で構わんよ。
わかったかい?坊や?
282 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 21:43:00.11 ID:knapoWn10
>>281 >50km/hより遅いのは何km/h以下かな?
前車のメーターで50キロでも、後車のメーターで50キロとは限らない。
そもそもメーター読みで50キロなら実速度で50キロでは無い。
そんなことも分からないのか?オッサン(笑)
>>280 自分の都合じゃないよ。道交法上の都合な。
他人の速度なんか知る必要は無いの。何度も書かれていることだよ。
284 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 21:46:17.44 ID:knapoWn10
>>283 >他人の速度なんか知る必要は無いの。何度も書かれていることだよ。
そう、
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
他人の速度なんて知る必要無い。
追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始しなければ義務は生じるんだ。
単純に考えれば車間距離が開く速度まで加速すれば義務は生じなくなる。
簡単だろ?
そんなことも分からないのか?オッサン(笑)
285 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 21:48:55.27 ID:knapoWn10
>>281 >バカか?どちらも正解なんだよ。
なるほど、
つまり
後続車より引き続き遅い速度で進行しようとしているのか否かを 判断するには、
追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始するかどうかだって事だね?(笑)
>>278 なるほど。
都合の悪い質問には答える義務は無い。キリッ
ということですか。
流石ですな。
>>284-285 キミつまらない。
反論になっていないもの。
対処の仕方にはいろいろあってね、キミが書いてある方法は間違っていない。
キミの主張はそれだけ。俺も認めるよ。間違っていない、正しいよ。
では、俺の主張に対する反論をどうぞ。
解説書にも書いてあるんだからさ。
>後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に
>初めて 進路を譲る義務が生ずる。
わかったかい?坊や?
悔しいのぉwww
あとは頑張ってね。飲みに出かけるので。
288 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 22:07:38.49 ID:knapoWn10
>>286 いいえ、
アホな質問にはこたえる義務は無い。キリッ
ですよ。(笑)
現実的には一般車両を運転してるだけの一般の運転者が、後車を速度超過だと決め付けることなんて出来ないのだからね。
あくまでも理屈の上では、速度超過の車両が追い越しを行っているときに前車に加速してはならない義務は生じないとしてるだけ。
そんな事に同意も何も無い。
同意しても、速度超過だと証明できなければ「義務は生じない」とする言い訳は出来ないよ。
何の権限も無い一般人が、他人を速度超過だと決め付けても、義務を免れたいために嘘を吐いただけだろ。って言われるだけ。
289 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 22:10:53.07 ID:knapoWn10
>>287 >解説書にも書いてあるんだからさ。
>>後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に
>>初めて 進路を譲る義務が生ずる。
書いてませんね。
なので、君のレスをそのまま返すよ。
>反論になっていないもの。
>あとは頑張ってね。飲みに出かけるので。
あぁ、自棄酒ですね?
悔しいんですね?(笑)
>>288 自分が書いた文章に、賛成か反対か聞かれているだけだろ?
y/nで答えればよいだけ。
あくまで
あなたが書いた文章ですよ?
引用だろうがなんだろうが。
>>288 忘れているようなレスだから貼っておきますよ。
>>231 それではあなたは御自分が
>>146 で引用した
>なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
>加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
(宮崎注解、交通実務研究会)
には反対の立場なのですね?
y/n?
292 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 22:19:23.26 ID:knapoWn10
>>291 アホらしいけど、こたえてやるよ。感謝しなさい。
n
で、その後にまたまたアホらしいレスをするだろうから先にこたえてやるけど、
>速度超過だと証明できなければ「義務は生じない」とする言い訳は出来ないよ。
>何の権限も無い一般人が、他人を速度超過だと決め付けても、義務を免れたいために嘘を吐いただけだろ。って言われるだけ。
294 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 22:21:23.99 ID:knapoWn10
>>291 で、君は賛成の立場なのか?
賛成なら、
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
これにも賛成なんだよね?
295 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 22:22:44.73 ID:knapoWn10
>>294 >293に返事がないけどまあいいか。
法解釈として賛成だよ。
ゆえにここで言う速度は実速度=理論的に取り扱う速度となる。
君は292でnと答えた
ということは、27条には制限速度云々が書いていないから
どの様な速度であれ、追いつかれたら義務が生じる
という今までの主張は取り消すんだよな?
あくまで実速度=理論上の解釈でかまわないよ?
297 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 22:39:20.73 ID:knapoWn10
>>296 >>293に返事がないけどまあいいか。
yかnで答えろといいながらなんで念押しするのかが意味不明だったからね。(笑)
>あくまで実速度=理論上の解釈でかまわないよ?
つまり、前車は自車のメーターでは速度超過なんだね?
それと、1キロでも超過したら速度超過という事だね?
y/n?
>>297 先ずは質問に答えような。
27条には制限速度云々が書いていないから
どの様な速度であれ、追いつかれたら義務が生じる
という今までの主張は取り消すんだよな?
y/n?
法解釈上1km/hでも実速度が制限速度を超えれば速度超過だよ。
>つまり、前車は自車のメーターでは速度超過なんだね?
法律に実速度とメーターの関係など記述されていませんが。
ゆえに法解釈上、君の質問は成り立ちません。
299 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 23:16:25.22 ID:knapoWn10
>>298 >という今までの主張は取り消すんだよな?
n
「速度超過では義務は生じない」をまずは「是」としても、
前車が後車を速度超過だと決め付けることは出来ないのだから、実質的には「非」になる。
で、
>>297 は?
y/n?
>法律に実速度とメーターの関係など記述されていませんが。
つまり、法解釈上は速度メーターの値は信用してはならないというのですね? y/n
>法解釈上1km/hでも実速度が制限速度を超えれば速度超過だよ。
つまり、法定速度上限での走行はできないという事ですね? y/n
300 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/20(土) 23:18:51.79 ID:knapoWn10
色々な解釈ができるんですね。 ま、法律ってこんなものなんですね。
>>299 >>296 にあくまで実速度=理論上の解釈でかまわないよ?
と書いたろ。
ゆえに
>>「速度超過では義務は生じない」をまずは「是」としても、
前車が後車を速度超過だと決め付けることは出来ないのだから、実質的には「非」になる。
後段は不要。
速度超過では義務は生じないを「是」とするのであれば
「速度に関しての記述が無い」事を理由に
「後車がいかなる速度であっても追いつかれた前車に義務が生じる」
を主張することは出来ないよな? y/n?
もし主張を変えて「前車が後車を速度超過だと決め付けることは出来ないのだから」
を理由にするのであれば、まずはそれまでの主張の誤りを認めることから行ってくれ。
そのあとの質問は理論的法解釈では成立しない。
法律にメーターと書いてないし、出来るかどうかも記述が無いだろ。
運用等の実質的な話は定義をきちんと理解したあとだ。その後してやるから待ってろ。
理論的法解釈で確認を求めているのに、実際の運用面での理屈で反論を始めるのはどうなの。
くだらない質問というくらいなら、なんで唐突に解説書の内容を
>>146 で引用したんだよ。
理論的じゃないじゃん
パトに追われて追い付かれずに逃げきれたら27条違反ではない。
>>270 1km超えても違法は違法
メータで検挙するわけじゃないからねぇ
308 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/21(日) 15:22:17.85 ID:y+0qnu0u0
>>307 でも自車のメーターが制限速度内であれば、運転者が速度超過を認識するすべがない。
速度超過を認識するすべがない以上、有罪にはできないよ。
だからメーターが法定内の誤差で制限速度内の表示がされる可能性がある速度での
取り締まりは出来ない。
警察見たら思いっきり加速して追い付き煽る。そすれば前車を27条違反にできるかも! 警察が見て数`の差なんて分からん。実際は車間が詰まったり開いたりしてるからな。 つるんでいたり追走してるのもいる。警察はそんな個人の事情なんか知らんから。いちいち止めて27条違反か事情聴取でもするか?
310 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/21(日) 23:25:46.15 ID:Yax60vBX0
>>308 はて?
メータの精度の維持は運転者の義務なんだが、
君の言うとおりなら、
メータが壊れていたら50km/hだろうが、100km/hだろうが、超過速度も確認できないよねぇwww
無罪なのか?
155って、このスレで一年以上も暴れてたんだなw
313 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/22(月) 02:33:07.04 ID:SzQ/Xhpq0
>>308 ちゃんと「メーターが法定内の誤差で…」と書いているだろ?
なるほど。 殺人をしても、被害者が生きているかどうかを知る術がなければ、無罪なんですねwwwwww
316 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/22(月) 14:17:50.88 ID:LzDxymdQO
(⌒⌒) ∧_∧ ( ブッ ) (・ω・`) ノノ〜′ (⊃⌒*⌒⊂) /_ノωヽ_)
>>314 死体が見つからなければ立件できないからね。
無罪だろうな。
>>317 死体が発見されることは要件にも無いし、立件もされる。
319 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/22(月) 16:48:57.46 ID:LzDxymdQO
死体も無いのに立件するのか。
320 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/22(月) 16:53:49.18 ID:LzDxymdQO
「私は人を殺しました。」 って警察署に出頭しただけで立件されるのですね?
>>320 そうみたいだねw
死体が無いんだから、当然被害者も不明で死因も不明。
じゃあ
いつどこで誰が誰に何をしたの?って話だよね。
322 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/22(月) 17:02:31.02 ID:5HuPXNIM0
あげ
「後続車に道を譲りませんでした」って出頭しないのと同じことなのかな?
制限速度未満の場合は文句なく適用されるよね? 50km/h制限の一車線国道を35km/hで走るプリウスとか免取りになって 末代まで免許試験落ちまくる呪いにかかればいいのに。
警察がどんな場合に27条違反を適用するか?と考えると、原付や耕耘機が道の真ん中をゆっくり走っている、 故意に低速で走行し、追い越そうとする車両をブロックして妨害する、とかじゃないのかな。
>>326 追い越そうとする車をブロックしたら事故った時くらいじゃないの?
あー故意じゃないけど、うっかりそれやって左に寄ってねって警察に言われたことあるよ。あれワザとブロックだったら今頃網走まで行ってたんか
329 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/23(火) 20:05:09.20 ID:p3c4yOwqO
『私は毎日2chで薄汚いオナニー垂れ流してる発狂キチガイです』って出頭してこいよ。
330 :
忍法帖【Lv=30,xxxPT】 :2011/08/24(水) 15:38:05.77 ID:EJtvQ0zf0
>>329 なるほど、
君の世界だとそれだけで逮捕されるんだね?(笑)
331 :
忍法帖【Lv=30,xxxPT】 :2011/08/24(水) 15:45:14.78 ID:EJtvQ0zf0
>>326 >原付や耕耘機が道の真ん中をゆっくり走っている、
左側寄り通行をしていないのだから、ただの法18条違反なだけ。
なので、法27条違反を問う事は無い。
>故意に低速で走行し、追い越そうとする車両をブロックして妨害する、
法27条1項だろ?
1項の話なんて誰がしてるんだ?
つまり、君は道交法を理解できてないという事。
理解できてない奴が、義務は無いと妄想しているだけ。(笑)
332 :
忍法帖【Lv=30,xxxPT】 :2011/08/24(水) 15:47:11.51 ID:EJtvQ0zf0
>>307 >メータで検挙するわけじゃないからねぇ
ということは、自車のメーターで最高速度でも最高速度では無い事に同意するんだね?
333 :
忍法帖【Lv=30,xxxPT】 :2011/08/24(水) 15:59:17.04 ID:EJtvQ0zf0
>>303 まだ答えて無いね。
>>298 >法律に実速度とメーターの関係など記述されていませんが。
つまり、法解釈上は速度メーターの値は信用してはならないというのですね? y/n
>法解釈上1km/hでも実速度が制限速度を超えれば速度超過だよ。
つまり、法定速度上限での走行はできないという事ですね? y/n
>
>>296 にあくまで実速度=理論上の解釈でかまわないよ?
>と書いたろ。
そんな屁理屈は要らない。
現実的に最高速度上限で進行し続けることは出来ないのだから。
>もし主張を変えて「前車が後車を速度超過だと決め付けることは出来ないのだから」
>を理由にするのであれば、まずはそれまでの主張の誤りを認めることから行ってくれ。
「後車が速度超過だったとしても、前車が後車を速度超過だと決め付けることは出来ないのだから」
という理由になるのだから、今までの主張に変わりは無い。
また155のヒットandアウェーが始まったwww
>>333 >つまり、法解釈上は速度メーターの値は信用してはならないというのですね? y/n
法理論においては実速度のみを取り扱うのであって、それを運転者がどの様に認識するかは
運用、及び機械精度の問題。したがって質問そのものが法理論において無意味。
馬鹿にも判るように説明すれば
精密に速度を測定でき、かつ制御を完全に出来る車であれば(コストは無視、将来的に可能でも可)
速度メーターを信用しても良いし、最高速度上限+0、-1で平坦地で走行可能。
それを仮定しての話と考えればよい。
現実の運用は、原則・原理をきちんと理解してからにしてくれ。
何度言えば理解できますか?
速度超過では義務は生じないを「是」とするのであれば
「速度に関しての記述が無い」事を理由に
「後車がいかなる速度であっても追いつかれた前車に義務が生じる」
を主張することは出来ないよな? y/n?
車のメーター誤差は高速道路において校正できる。
そして1km/hの速度差において距離を詰めるのに必要な時間は概算可能。
ゆえに速度差が大きければ、後車の速度超過を推測するのは困難な事ではないな。
先ずは質問に答えてくれ。運用面はそのあとだ。
336 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/24(水) 21:50:47.50 ID:3cCCIjgr0
>>335 >精密に速度を測定でき、かつ制御を完全に出来る車であれば(コストは無視、将来的に可能でも可)
>速度メーターを信用しても良いし、最高速度上限+0、-1で平坦地で走行可能。
>それを仮定しての話と考えればよい。
なるほど、
つまり、そのような無意味な仮定をしなければ君の主張は成り立たないという事だね?
>現実の運用は、原則・原理をきちんと理解してからにしてくれ。
>>146 で引用してるじゃないか。
>> なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
>>加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
原則はそうだろうけど、現実として後車の速度超過を証明できないのだから無駄なことだ。
>を主張することは出来ないよな? y/n?
n
後車がいかなる速度であっても、速度超過を証明できない限り義務は生じるよ。それに、一般人が証明なんてできないし。
>車のメーター誤差は高速道路において校正できる。
>そして1km/hの速度差において距離を詰めるのに必要な時間は概算可能。
現実として、アナログなメーターでどうやって維持するんだ?メーターの60と70の間のどの辺りを維持するんだ?
実速度なんだから1キロでも超過したら違反なんだろ?1キロでも下回ったら上限じゃ無いんだろ?
そもそも最高速度上限で走行し続けることは出来ない。
>ゆえに速度差が大きければ、後車の速度超過を推測するのは困難な事ではないな。
大きくなければ困難なんだろ?
前車が存在しているのだから追突を避け、必要な車間距離を確保するために、追いつくときには速度差は小さくなるのが現実だよ。
速度超過だったとしても、それは過去の話だ。
337 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/24(水) 21:55:03.97 ID:3cCCIjgr0
>>335 >精密に速度を測定でき、かつ制御を完全に出来る車であれば(コストは無視、将来的に可能でも可)
>速度メーターを信用しても良いし、最高速度上限+0、-1で平坦地で走行可能。
>それを仮定しての話と考えればよい。
仮定の上で無いと信用できないということだね。
>>つまり、法解釈上は速度メーターの値は信用してはならないというのですね? y/n
じゃあ
y
でいいんだろ?
現実として、道路は平坦な道ばかりでは無い。
>最高速度上限+0、-1で平坦地で走行可能。
ただの空想だな。
>>336 >>337 君は馬鹿なのか?
原理・原則を確認するため、理論上の話と現実の運用の半紙を分離していることが
未だに理解できないのか?
判りやすくするために、このような車を「仮定」したら?
と教えているのに。
君は理論と現実を分離して考えることは出来ないのか?
原理・原則をきちんと理解しなくては、現実の運用など
きちんと筋を通した解釈など出来ないぞ。
空想と理論、仮定を一緒くたにするなど、気違い沙汰だ。
>>336 >>337 先ずは最初にもどれ。
>> なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
>>加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
原則はそうだろうけど、現実として後車の速度超過を証明できないのだから無駄なことだ。
原則は後車が速度超過の場合、前車に27条義務が課せられないことに賛成で良いのだね?
y/n?
次に君が追いつかれた前車は速度に関わらず義務が生じるとする理由は
「後車が速度超過だったとしても、前車が後車を速度超過だと決め付けることは出来ないのだから」
という理由になるのだから、今までの主張に変わりは無い。
で良いな?y/n?
ちなみに法律である以上、どの様な車であろうと同様に義務が課せられるものだが
それは理解しているよな?
y/n?
ちなみに法律である以上、平坦であろうと、坂道であろうと、同様に義務が課せられるものだが
それは理解しているよな?
y/n?
340 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 20:11:09.48 ID:bReLmnuO0
>>338 >判りやすくするために、このような車を「仮定」したら?
>と教えているのに。
はて?
俺が教えてやってるんだが。(笑)
>君は理論と現実を分離して考えることは出来ないのか?
「理論は現実に従う」だ。
理論だけ、現実だけ、を考えても無駄。
理論だけなら学校だけでやってろwww
現実を無視した理論など実社会では役に立たない。
>きちんと筋を通した解釈など出来ないぞ。
現実を無視した理想論は君の脳内だけで考えてなさい。
>空想と理論、仮定を一緒くたにするなど、気違い沙汰だ。
君の場合は非現実的な空想理論じゃないか。
まったく青臭い奴だ。(笑)
341 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 20:12:13.08 ID:bReLmnuO0
>>339 >原則は後車が速度超過の場合、前車に27条義務が課せられないことに賛成で良いのだね?
>y/n?
y
現実にこのような案件で前車に義務が生じないとするためには、後車の速度超過を証明しなければならないが、どうやって証明するんだ?
前車の証言だけなのか?だったら信用できないよな?嘘を吐いてるかもしれない。(笑)
証明できなければ義務は生じるんだよ。それが法治国家である日本での現実だ。
>で良いな?y/n?
y
>それは理解しているよな?
>y/n?
y×2
>>341 そういう風に簡単に答えると良いね。
さて、原則として後車が速度違反の場合、前車に義務が課せられないという点で
合意が出来てよかった。
さて、次の全てがyということは、次の場合どのように君は解釈するかを問おう。
前車:警察交機車両で速度計測装置を備えているが、赤色灯を点灯せず通常車として走行している覆面パト。
後車1:速度違反走行中で覆面に追いついた
後車2:後車1を追尾中の覆面パト
前車は後車の速度は計測できず、自車の速度はメーターで確認、制限速度上限である場合、
前車には27条義務は生じるのかな?
君の理屈だと生じることになるが?
しかし後車1の速度は追尾中のパトにより測定され、違反は確定している。
後車の速度を知りえない前車に27条義務は生じる?y/n?
一応念を押すが
>ちなみに法律である以上、どの様な車であろうと同様に義務が課せられるものだが
それは理解しているよな?
に対してyと答えたよな。
343 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 21:22:18.59 ID:bReLmnuO0
>>342 前提が間違ってる。
>前車は後車の速度は計測できず、自車の速度はメーターで確認、制限速度上限である場合、
制限速度上限で進行すると超過してしまうので、覆面パトカーは上限では進行しない。
義務は生じている。
そして、後車2は前車の後ろに追いついているだけなので速度超過にはなっていない。
後車3は「法定速度を超過しておらず、仮に超過しても15キロ未満」ならば後車2を検挙しない。
検挙しない理由は、15キロ未満での年間検挙件数が全国でぎりぎり3桁程度しか無いという現実があるから。
>しかし後車1の速度は追尾中のパトにより測定され、違反は確定している。
確定してるのならその時点で検挙してるだろ。それに、それは追いつくまでの過去の違反だ。
追いついた時の状況では無い。
以上により、
>後車の速度を知りえない前車に27条義務は生じる?y/n?
y
当然だろ。
344 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 21:23:44.87 ID:bReLmnuO0
>>342 で、逃げ続けている俺からの質問に答えなさい。
>>つまり、法解釈上は速度メーターの値は信用してはならないというのですね? y/n
どっちなんだ?
屁理屈捏ねずにyかnで答えろよな。(笑)
345 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 21:26:41.51 ID:bReLmnuO0
>>343 あぁ、ちょっと間違えた
後車2を後車1に、
後車3を後車2に訂正。
>>343 後車2と後車3って、読めないのか?まあその程度しか読めないよな。
さて、速度違反が追いつくまでの過去の違反であり、
追いついたら速度超過になっていないとするのであれば、
速度違反車に対して義務が生じないとする君の引例は全く意味が無いことを理解できてるのか?
追突するまで速度差を違反し続ける馬鹿には、確かに義務もくそも無いだろうけど。
君の言う現実がこれなのか?
では君の言う「法定速度を超過しておらず、仮に超過しても15キロ未満」ならば後車2を検挙しない。」
が現実であるのならば、
「制限速度で走っているのならば、27条に問われることは無い」と警察自らが公言していることが
現実であり、それに対する不満が世の中に見られないことも現実だね。
ゆえに君の理屈である、検挙しない現実にしたがって、義務は生じないことで
結論は出てしまうな。残念ながら。
少しはまじめに答えてみなよ、それとも答えられない?
>>344 何度いったら理解できるのだろう?
メーターという言葉が道交法のどこに出ているのかな?
出ていない言葉を解釈するなどということは普通出来ないよな?
要は、メータ誤差がないと自説が維持できない、ってことだねwww
>>341 えぇ〜??yesなの?
じゃあ終了ジャン。
証明すべきは前車の速度不足で
その証明責任は後車にあるんじゃないの?
まあどっちにしろ
道交法上では制限速度上限ならば27条は適用外って事で
共通認識ができたわけだ。
運用面は警察に任せようっと。
350 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:11:02.61 ID:bReLmnuO0
>>346 >速度違反車に対して義務が生じないとする君の引例は全く意味が無いことを理解できてるのか?
日本語が読めてないからそんな的外れな質問しか出来ないんだろうなぁ。
俺の引例って
>>146 の
> なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
>加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
これだろ?
この部分は1項の解釈だから2項に対しては無意味なのは当然だろ。そのくらい理解しとけよな。(笑)
>では君の言う「法定速度を超過しておらず、仮に超過しても15キロ未満」ならば後車2を検挙しない。」
>が現実であるのならば、
>「制限速度で走っているのならば、27条に問われることは無い」と警察自らが公言していることが
>現実であり、それに対する不満が世の中に見られないことも現実だね。
なんども君たちはそのような言い訳をするけど、
15キロ未満の速度超過を検挙しなくても、原則として速度超過をしてはならないのは当然だろうが。
であるならば、
「制限速度で走っているのならば、27条に問われることは無い」と警察が言っていても
原則として義務は生じるとなぜ考えないのだ?
「制限速度で走っているのならば、27条に問われることは無い」とするなら、
「15キロ未満ならば速度超過をしても良い」に君は同意しなければならなくなるんだが。
そのことを理解してるのか?y/n?
少しはまじめに答えてみなよ、それとも答えられない?(笑)
>>347 >メーターという言葉が道交法のどこに出ているのかな?
つまり、メーター速度などは無意味だと言うのですね。y/n?
少しはまじめに答えてみなよ、それとも答えられない?(笑)
351 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:14:19.03 ID:bReLmnuO0
>>349 おっ
頭の悪そうなのが湧いてきた。(笑)
>証明すべきは前車の速度不足で
>その証明責任は後車にあるんじゃないの?
前車の義務なのだから、前車の責任だ。
>道交法上では制限速度上限ならば27条は適用外って事で
道交法上では制限速度上限では進行できないけどな。
残念www
352 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:15:09.52 ID:bReLmnuO0
>>348 それでいいんじゃない?
現実に誤差はあるのだから。(笑)
>>350 蒸し返すなよ。
制限速度で走っているのなら27条義務が課せられない。
これは共通認識だろ?
>>341 を読み直そうよ。
>>351 はい?
後者の速度超過を問題にしているんじゃないよ。
後車が前車に対して
「速度不足だから27条違反だ」
こう言っているんだろ?
速度不足を証明するのは前車じゃないよ。
道交法は文章だから制限速度上限走行なんかいくらだって出来るよ。
355 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:23:49.53 ID:bReLmnuO0
>>353 蒸し返してないぞよ。
>制限速度で走っているのなら27条義務が課せられない。
>これは共通認識だろ?
話を刷り返るな!
>原則は後車が速度超過の場合、前車に27条義務が課せられないことに賛成で良いのだね?
だっただろうが。
いつの間に「制限速度」になったんだ?
>>341 を読み返せ。
うるさい。 もっと後ろを良くみて運転しろ。
357 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:26:28.77 ID:bReLmnuO0
>>354 >こう言っているんだろ?
違うよ。
>>146 の
最高速度が同じであるか、又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いつかれた車両は、追いついた車両が実際に走行
している速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合は、第一項前段同様、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。
なのだから、
追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始していないから
法27条違反なんだよ。
義務を生じなくするには、後車の速度を越える速度で進行を開始しなければならないんだよ。
358 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/25(木) 22:26:51.42 ID:DlUcpz3O0
>>350 >「制限速度で走っているのならば、27条に問われることは無い」と警察が言っていても
付け加えると警察はあくまで「検挙しない」と言っているだけ。
「27条違反ではない」とは言っていない。
27条違反では無ければ「27条違反ではない」と言うもの。
27条違反だけど検挙対象にしないだけだから「検挙しない」と言っているだけ。
お役所言葉の典型例。
359 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:27:40.57 ID:bReLmnuO0
>>355 話をすり替えるな!
だな。変換ミスだ。
>>355 同じだよ。ば〜か。
敢えて反論しやすいように書き換えておいたんだよ。「上限」を書き忘れたけどなw
いいかい?
運用の話はまだ先だよ。これからしてくれるよ。(他力本願だけどな)
今は、法律の話。
さて、ある車が制限速度上限で走っています。
その車に追いつくためには制限速度を超えなければ追いつきません。
然るに、後続車は速度超過です。
したがって
制限速度上限で走っている車に27条義務は課せられない。
これは共通認識です。
361 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:29:24.90 ID:bReLmnuO0
全く…おまいらはお互いに相手の考えを理解する気がないんだなw
ところで、ちょいと質問。誰でもいいけど気が向いたら答えてみてちょ。
>>146 は27条1項に関する解説の中の一文なんだけど、
> なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
> なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、
> 若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
という論理解釈に筆者が至ったのは、どんな状況における不条理を念頭においてのことだと思う?
363 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:31:54.16 ID:bReLmnuO0
>>360 >運用の話はまだ先だよ。
法律を基にして運用してるのだから、運用の話は当然法律の話だよ。(笑)
君はレベル低そうだな。
>>359 直近のレス番でいいよな。
>>2 によれば
>後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に
>初めて 進路を譲る義務が生ずる。
大阪高裁の裁判例みたいだけど
「おそい速度」で引き続き進行しようとする場合に
「初めて」進路を譲る「義務が生ずる」って書いてあるよ。
解説ヨロ。
>>363 バカだなぁ。
論理を理解しないで、どうやって運用するんだよ?
自演に反応するなよ。単なる冗談だから。 矢継ぎ早にレスされると面倒だろ?
>>354 > 後車が前車に対して
> 「速度不足だから27条違反だ」
> こう言っているんだろ?
> 速度不足を証明するのは前車じゃないよ。
さすがにそれは筋が通らない。
道路交通法は刑法だよ、ぶっちゃけ。
全部前車が自分で判断するんだ。
369 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:43:36.90 ID:bReLmnuO0
>>365 なんで他人へのレスに答えてるんだ?ID:v6iH3vXC0は君なのか?
自演なのか?www
370 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:44:45.62 ID:bReLmnuO0
>>368 ちょっと聞いていいですか?
私の主張のどこら辺が間違ってると思いますか?
>>350 おい、ひょっとして
>>343 はまじめに答えたのか?
冗談にしか受け取れないのだが。
まず自分の引例が27条一項への回答であり、2項には関係ないというのであればだ、
原則として賛成した
「原則は後車が速度超過の場合、前車に27条義務が課せられないことに賛成で良い」
理由はどういう理由からなのだ?
賛成した理由を述べよ。
次に前車は1km/hたりとも速度超過が許されず、後車は15km/hの速度超過が許される理由を述べよ。
法律である以上、どの様な車であろうと同様に義務が課せられるものだが
それは理解しているよな?にyと答えていることを忘れるな。
あとね、「ゆえに君の理屈」である、検挙しない現実にしたがって、義務は生じない
と書いてあることも見えないのか?
僕の理屈では1km/hでも速度超過は違反だし、速度超過車にたいしては27条義務は課せられない
なんだよ。
メーターに関しては法律上の解釈は別の法律に記述されているのだよ。
そちらを読んでみたらどうかね?
あと判例にもあるからそっちを参考にしな。
現実論なら既に「おまえがいくら義務がある」と喚こうが、
結論は出ているだろう?そして理論は現実に従うのであれば、それ以上の答えは出てこないのではないかね?
373 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:47:44.71 ID:bReLmnuO0
>>369 このレス無しね。
なんか混乱してた。ID:UyvjhNBW0
へのレスに ID:v6iH3vXC0
が答えてたんだね。IDが違うのに気づかなかった。
ID:UyvjhNBW0がレスしてるのかと思ってたよ。
>>368 うん。前車が速度超過ではないと判断した。
それを覆すのは前車の責任ではない。
証明責任、刑事なら挙証責任だっけ?
疑いをかけられている側に、その責任は無いよ。
374訂正 速度超過じゃなくて「速度不足」ね。 俺も厳しいナ
>>350 もう寝るから。
一つだけ忠告しておくが、メーター誤差には触れないほうが良いのではないか?
君の主張とは全く正反対の結論が導かれるだけだから。
379 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:58:01.04 ID:bReLmnuO0
>>371 >賛成した理由を述べよ。
解説書に書いてあるからだよ。
>次に前車は1km/hたりとも速度超過が許されず、後車は15km/hの速度超過が許される理由を述べよ。
速度超過の車両が追いついても義務は生じないというのが君たちの主張なんだろ?
だったら前車は速度超過は出来ない。
>それは理解しているよな?にyと答えていることを忘れるな。
忘れてないよ。
>僕の理屈では1km/hでも速度超過は違反だし、速度超過車にたいしては27条義務は課せられない
>なんだよ。
だとしたら、超過するのが確実な制限速度上限での進行は出来ない。
>メーターに関しては法律上の解釈は別の法律に記述されているのだよ。
>そちらを読んでみたらどうかね?
どの法律ですか?教えてください。
>結論は出ているだろう?そして理論は現実に従うのであれば、それ以上の答えは出てこないのではないかね?
現実は、
義務は生じないと警察は言ってるし、同時に15キロ未満の超過は検挙しない。
となると、
速度超過の車両には譲らなくて良いし、15キロ未満だったら速度超過に問われない。
あれ?
ということは、15キロ未満なら義務は生じるんじゃね?www
これが現実だよ。(笑)
380 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 22:59:46.23 ID:bReLmnuO0
>>378 >君の主張とは全く正反対の結論が導かれるだけだから。
だとしたら、それを引用したら一発で俺を黙らせることが出来るんじゃね?
それをしないということは、
「そのような結論は導かれない」
と判断するしかない。(笑)
>>380 いえいえ、既に導かれている。
現に前車の速度不足を証明出来ない。
メーター誤差を掲げちゃうと
後車は速度超過かもしれないし速度超過じゃないかもしれない。
前車は速度不足かもしれないし速度不足じゃないかもしれない。
これ、お互いに証明できないんだ。
もっとも、前車は後車の速度超過を証明する必要は無いけど
後車は前車の速度不足を証明出来ない限りは
27条義務を課す事は出来ない。
何せ、前車は自信満々、制限速度上限走行且つ
後車も同じ速度で追走しているから。
「おそい速度」で引き続き進行しようとする場合に
「初めて」進路を譲る「義務が生ずる」
by大阪高裁
ここまで、道交法の話。
382 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 23:25:56.73 ID:bReLmnuO0
>>381 >これ、お互いに証明できないんだ。
証明する必要は無いよ。
>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>右の義務は生じないことになる。
なのだから、
追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始しない限り
義務は生じるんだよ。
前車が、「自信満々、制限速度上限走行」していてもそんなのは言い訳にならない。
>「おそい速度」で引き続き進行しようとする場合に
>「初めて」進路を譲る「義務が生ずる」
>by大阪高裁
追いつかれ、追いつかれた状態を維持し続けられているのだから
「おそい速度」で引き続き進行しようと「する」
ではなく、すでに
おそい速度で引き続き進行「している」のだからね。
383 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 23:29:50.67 ID:bReLmnuO0
>>381 >後車は速度超過かもしれないし速度超過じゃないかもしれない。
証拠が無いのなら「速度超過じゃない」と判断するのは当然だ。
疑わしきはどちらの利益にだったかな?
この時、前車が制限速度上限かどうかは関係ない。
制限速度上限のつもりでも後車が速度超過で無いのならそんな言い訳は無駄。
そもそも、制限速度上限なら速度超過してしまう。
なので、「制限速度上限」という言い訳も無駄。
384 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 23:33:11.47 ID:bReLmnuO0
>>381 >現に前車の速度不足を証明出来ない。
追いつかれた状態を維持し続けられているという事が証明だよ。
つまり、証明できている。(笑)
385 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/25(木) 23:35:11.37 ID:bReLmnuO0
>>382 同じ速度で進行しているんだよ。
遅い事を証明してごらんよ。
追いつかれた状態を「維持」してるんだよね?
どう見たって同じ速度だよ。
仮に訴訟になったとして、俺が被告、キミが原告だ。
俺は制限速度上限で走行していたという理由で、罪状認否は否認だ。
さあ、速度不足を証明してくださいな。
>>383 ほら?彼の言う通りになってきちゃったぞ。
疑わしきはどちらの利益だったかな?
そのまま返すわ。
別に後続車が速度超過をしていても構わんよ。
後続車の速度超過を理由に前車が検挙されるわけでもないんだから。
寝るなら寝るって言ってくれよ。 0時までは待つけど。
389 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/26(金) 12:27:07.68 ID:SrC7GeFk0
なんか民事訴訟になってるよw 広義の刑法としての義務について語られてたハズなんだけどなぁ
>>389 刑法って
嫌疑をかけられている側に無実を証明する責任があるの?
嫌疑をかけている側が有罪の証拠を出すんじゃなかったっけ?
違っていたらスマン。
>>376 もっと具体的な不条理を念頭においての記述だと俺は思うんだよね。
少なくとも27条全体の義務に対して消極に解するとは言っていないハズ。
具体的に、どう?
ついでに、
>>239 > 違法行為により生じる現象に対し、遵法者に責を問うことは
> 道交法の法益を著しく損なうことなり、認められない。
いやいや、違法な行為によって生じた状況であっても、
車両の運転者には道交法に従う義務が依然として存在する。
つまり、事故を防止し円滑な交通を維持する責任を負っているんだ。
その違反車両に対して、じゃないよ。いわば国家権力に対して、だ。
車両を運転する以上(歩行者もだが)、道路交通法に従え、と。
俺以外全員嫌疑
できる限り道路の左側端に寄つて 原付等で考えればしっくりくるが、ダンプやトレーラーはおろか乗用車でも無理な感じ。 実際に、できる限り道路の左側端に寄っても(除くバイク)抜いて行く車両なんていない。 殆どが20〜30`に減速、で抜いていく。
>>379 >解説書に書いてあるからだよ。
はあ?自分の論理を構築しないで騒いでいるのか?
なるほど答えは常に「義務がある」で、その理由づけを後からしている訳か。
それなら法解釈など出来ぬわけだな。
それで「制限速度の記述が無いから」という理由が
「前車は後続車の速度を知ることが出来ないから」に変わっても
「義務が生じる」から同じ「理由」と考えるのか。
シンヨンハと同じだな。結論ありきでは議論は無理だわ。
あとね前車が軽微な速度違反状態で、後車が大幅な速度超過なら
前車に義務は生じないというのが僕の考え。理由は
>>239 。
故に前車は速度超過が許されないなんてのは君の中だけの考えだ。
そして現実は君がいくら喚いても、そして義務が瞬間的に発生しょうがしなかろうが、
制限速度で走っていれば違反を問われない=警察による義務を問われることは無い。
君が後車の車中で「義務だろうが」と喚いても何も変わらない。
メーター誤差については自分で「責任論」でも読むんだな。
前車の過失がどのような状態で認定されるか、普通なら少し考えればわかるだろう。
とりあえず原則として「速度超過の後車にたいして前車に義務が発生しない」事で
一致が見られただけでも、かなりの進歩だろうよ。
>>391 遵法者が違法行為の結果生じた現象の責を問うては、
道交法の最大の法益である、法を遵守することで安全を確保することに反しないか?
違法行為を助長するのだから。
違法行為の結果、例えば明らかな信号無視であっても容易に確認、回避できる場合は
その責を問われることがある。だが、これは別の条文規定である、安全運転義務違反であって、
交差点の通行義務違反には問われない。
法を守っているが故、国家権力は遵法者を保護しなくてはならない。
契約論だがな。
396 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/26(金) 20:18:54.60 ID:Oxt1LhO70
>>394 >はあ?自分の論理を構築しないで騒いでいるのか?
「自分の論理」を言ってもどうせ否定するだけじゃないか。(笑)
>あとね前車が軽微な速度違反状態で、後車が大幅な速度超過なら
>前車に義務は生じないというのが僕の考え。理由は
>>239 。
ということは、両者共軽微な速度違反なら義務は生じるんだよな?それでいいじゃん。
「後車が速度超過でも義務は生じる」だ。
>そして現実は君がいくら喚いても、そして義務が瞬間的に発生しょうがしなかろうが、
>制限速度で走っていれば違反を問われない=警察による義務を問われることは無い。
>君が後車の車中で「義務だろうが」と喚いても何も変わらない。
そして現実は君がいくら喚いても、そして義務が発生しょうがしなかろうが、
15キロ未満の速度超過で走っていれば違反を問われない=警察による義務を問われることは無い。
君が「義務だろうが」と喚いても何も変わらない。
にも同意するんだろ?(笑)
>メーター誤差については自分で「責任論」でも読むんだな。
あれ?
>>メーターに関しては法律上の解釈は別の法律に記述されているのだよ。
>>そちらを読んでみたらどうかね?
「別の法律」を読めと言っていたのに「責任論」を読めに変わってるね?www
「別の法律」じゃなくなったのは何で?嘘だったんだね?(笑)
>とりあえず原則として「速度超過の後車にたいして前車に義務が発生しない」事で
>一致が見られただけでも、かなりの進歩だろうよ。
でも、後車の速度超過が証明できなければ義務は生じるよ。
義務が生じないのは後車が「速度超過」の場合なのだから。「速度超過の疑い」だけじゃ駄目なんだよなぁ。
397 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/26(金) 20:31:05.16 ID:Oxt1LhO70
>>395 おこがましい考え方だな。(笑)
>違法行為を助長するのだから。
違法行為を阻止するのは「国家権力」だろ。お前じゃ無い。
何の権限があるんだ?
そもそも本当に違法行為なのか?違法行為じゃなかったら責任取れるのか?
せいぜい注意する程度しか出来んよ。
一般の運転者は「道交法」を遵守するという契約で免許をもらってるんだよ。
いついかなるときでも道交法を遵守しろ。たとえ相手が違反をしていてもな。
当然だろwww
>法を守っているが故、国家権力は遵法者を保護しなくてはならない。
違法な行為によって生じた状況であっても、道交法に従っている者を
その場合の「法を守っている奴」になるんだよ。
まあ、疑わしきは罰せずで終了だけどな。
>>396 ,
>>397 まとめて言おう。
君は馬鹿であると。
別の法律も読めよ。責任論も読め。拡張論も読め。
理解できるとは限らんが。
そもそも397を読んで僕が違法行為を阻止すると読む程度の読解力、
現状で軽微な制限速度(かといっても15km/h以下の速度超過でも検挙されるが)、
にたいして僕が文句を言っていると読む程度の読解力で議論なぞ、
馬鹿らしくて出来ないよ。
そして違法行為によって追いつかれても義務が生じていないのだから
そのまま走り続けても「法を守っている」という主張であるぐらい
理解してから書き込んで欲しいが、君には無理だろうよ。
たかだか2レスでこんなに「読めない」事を暴露するなんて、
恥知らずもいいとこだね。
まあ、がんばれ。
400 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/26(金) 20:52:49.76 ID:Oxt1LhO70
>>399 あーあ、そんなことしか言えなくなったの?(笑)
>別の法律も読めよ。責任論も読め。拡張論も読め。
で、
「別の法律」って何?出せないのは嘘だったからなんだね。
>そして違法行為によって追いつかれても義務が生じていないのだから
違法行為って誰がきめるの?
君じゃないよ。
>そのまま走り続けても「法を守っている」という主張であるぐらい
いいえ、法を守っていると主張するなら、
追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始しなければ義務は生じるんだよ。
これ以上速度を出せないなら進路を譲ればいい。
それが「法を守っている」だ。
で、「別の法律」って何?具体的にな。(笑)
>400 自分で調べたら? 先ずは自分で調べ、考え、論理を組み立てる勉強から始めなさい。 事故の意見の理由を聞かれて 「解説書に書いてあるから」 なんてまともな大人なら恥ずかしくて書けないよ。 そんな人に何を教えようが無駄だと思うな。 相手して欲しけりゃ、自分の論理をきちんと示したらどうだ? そしたらしてしてやるが、それまではさよなら。
402 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/26(金) 21:33:28.17 ID:Oxt1LhO70
>>401 >自分で調べたら?
はい、嘘吐き乙。(笑)
>なんてまともな大人なら恥ずかしくて書けないよ。
まともな解説書を引用されたら否定できないからねぇ。
そんな捨て台詞しか言えなくなるわなwww
「別の法律」を出すか、「出せませんでした嘘ですごめんなさい」と言うまで
嘘吐きな君の相手は出来ないね。
そしたらしてしてやるが、それまではさよなら。
>>401 の「事故の意見の理由を聞かれて」
は「自己の意見の理由を聞かれて」
に訂正。
155君に相手にされなくて困る奴などどこにいると思っているんだろ?
困った馬鹿ものだ。
404 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/26(金) 22:04:00.47 ID:Oxt1LhO70
>>403 あれ?155に相手してほしくて書き込んでるんだろ?
じゃ無ければなんで書き込んでるんだ?
まぁ、それよりも
「別の法律」を出すか、「出せませんでした嘘ですごめんなさい」と言うまで
嘘吐きな君の相手は出来ないね。
そしたらしてしてやるが、それまではさよなら。 (笑)
406 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/27(土) 17:05:14.90 ID:M6tT6p2WO
そうだなあ・・発狂キチガイw2匹によるチャットスレだもんなあ
407 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/29(月) 19:55:04.20 ID:8wHowEFZO
ここまで自作自演
ด็็็็็้้้้้็็็็้้้้้ ごみんちゃい、27条は22条前提でちゅ
やっと終了か? 長々と続いたみたいだけど、結局のところ俺解釈以外の根拠は無かったか。 解説書も警察でも義務なしの見解だし。まぁ…今まで通りだけどなw
410 :
【17.7m】 :2011/08/30(火) 23:17:49.96 ID:xoSyhRAd0
安全運転に努めましょうってことだね。
追い付かれた「だけ」で譲れってのはナシでしょ、常識的に考えて。
抜かれた後全開にしてハイビーム攻撃してます 結構な確立で信号引っかかるから面白いわ
こうなることは最初から予想ついてたよね。
414 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/31(水) 13:21:24.38 ID:MpQWr+pT0
結局、車板の人間に法解釈を論じるなど無理だったわけだよ。 法律勉強相談板のスレとの違いが面白いね。
415 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/31(水) 13:36:32.27 ID:pt2Ddo6DO
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
416 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 14:04:17.55 ID:QReRRWoQ0
>>414 そうだよね。
向こうでは義務が生じるって結論だったしね。(笑)
417 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 14:35:21.66 ID:QReRRWoQ0
>>411 追い付かれて、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に義務が生じるって何度も言われてるじゃんwww
追い付かれて、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に譲れ。
を、端折って
追い付かれたら「〜」譲れと言ってるだけ。(笑)
そのくらい理解しなさい。
スピード違反では5回程捕まっているがまだ懲りない。 譲る義務ではまだ捕まったことない。 俺は10回ぐらい検挙されても譲らない。
419 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/31(水) 14:52:43.14 ID:MpQWr+pT0
>416 ちげーよw 何のためにアッチの55氏が両方の立場から論じたのか理解しろよ。 「義務あり」も「義務なし」もどっちもアリだ。 「正しい結論」など存在しない。 求められているのは、きちんと筋の通った理論だ。 それさえあればどちらの結論に至る意見であっても尊重するよ。
420 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 15:10:15.16 ID:QReRRWoQ0
>>419 >129 名前: 55 [sage] 投稿日: 2010/10/04(月) 04:51:32 ID:i+CjfIbi
>個人的にどの説がいいかって聞かれたら、義務発生派に一票を投じさせてもらうわ。
>規範対象者たる前車の正当な権利の保護の観点から、義務発生派の方が良いと考えてる。
>ついでだから、チラウラ的なこと書いとく・・・。
>前車と国家権力との関係を規律する27条2項において、
>なぜ後車(の速度超過)がそこまで重要視され、問題点となるのか。
>詳しくはよくわからんから、なんとなくだが・・・、
>27条2項を前車と後車の対立構造として考えてしまう人が多いからでは?
>前車の義務は、後車に対して負っているものじゃないのに・・・、不思議だ。
421 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/31(水) 16:16:12.51 ID:MpQWr+pT0
>420 それはある個人の意見。その人の中での結論、ではあるかもしれないが。 >二つの説、どちらも一応理論的に正しい(説明がつく)なら、どっちも成り立ちうるんだよ。 >個人的には、議論の終了ってのは各説の理解、問題点の把握ってことだと思うよ。 こういう感じで終われば十分なんだけど、こっちはダメなんだよねw 結局、 「○だと思う人ー」 「×だと思う人ー」 「○の方が多いので○の勝ちでーす」 のレベルで戦いたいだけなのかな?どうしようもなく幼稚だけどw
422 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 16:22:25.96 ID:QReRRWoQ0
>>421 >こういう感じで終われば十分なんだけど、こっちはダメなんだよねw
155を黙らせたい
と考えてるだけの奴らばかりだしね。(笑)
無理だと思うよ。「車板」だしwww
>のレベルで戦いたいだけなのかな?どうしようもなく幼稚だけどw
多数決で結論を出そうとしてたのは、アンチ155の「義務無し派」だけどね。
423 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/31(水) 16:36:01.17 ID:pt2Ddo6DO
煽りスレでふるぼっこされたのがトラウマになったんですねw あれから27条オナニーwを垂れ流し続けて、よっぽど悔しかったんですねw かわいそうにw
>>421 現状は
前車を後車が同速度(車間距離変わらず)で追走している状態において
前車が後車より引き続きおそく走っている事を
155が証明してくれるのを待っている状態です。
425 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 16:47:32.34 ID:QReRRWoQ0
>>424 >>7 を読め。
そもそも、お互い示し合わせた訳じゃないんだから、前車が何キロで走っているのかなんて分らない。
なので、
>前車を後車が同速度(車間距離変わらず)で追走している状態において
同じ速度だという前提がまず、成り立たない。
後車が行っているのは、「同じ速度で進行」ではなく、「一定の車間距離の維持」でしか無い。
>155が証明してくれるのを待っている状態です。
違います。
名無しの誰かが言い張っていた、
「メーター誤差には別の法律がある。それを読んだらメーター誤差という理由は使えない」
に対して、
その「別の法律」を明示しなさいと言ってるのに未だ返答がない。
と言う事。
「別の法律」の提示待ちですよ。(笑)
>>425 一定の車間距離の維持でも意味合いは同じだろうよ。
車間距離が維持されているって事は
前後の速度は同じだと言う事。(制限速度内か否かは関係ない)
まあ、キミの言葉を借りて
同じ速度で走る事が不可能だと言う前提に立てば
なおさら前車も後車もお互いに速かったり遅かったりするから
車間が維持されているんだろ?
したがって
前車も後車もお互いに
引き続きおそくも無ければ引き続き速くも無い。
少なくとも、前車だけが延々と引き続きおそい事にはならんな。
よって27条は無関係。
427 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 17:10:02.72 ID:QReRRWoQ0
>>426 >前車も後車もお互いに
>引き続きおそくも無ければ引き続き速くも無い。
>>7 を読んだのか?
>>「前車の速度よりも速い速度で引き続き進行しなければ車間距離を一定に保つことは出来ない。」
速い速度なら車間は開く
同じ速度なら、追い付けない。
428 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 17:11:09.57 ID:QReRRWoQ0
>>427 おっと訂正
「前車が後車よりも」速い速度なら車間は開く
「前車と後車が」同じ速度なら、追い付けない。
429 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/31(水) 17:14:30.59 ID:pt2Ddo6DO
頭のおかしいキチガイwが屁理屈、こじつけで法律を自分に都合良く解釈する、オナニー論破ごっこw
>>427-428 なんか必死だね。申し訳ないけど
>>7 なんかクソの役にもたたんよ。
前車が後車よりも速い速度で車間が開いて
後車が前車より速い速度で追い付く。
これの繰り返しなんでしょ?
前車も後車も同じ速度で走れないんだから
速度がブレながら車間もブレている。
だから
「引き続きどちらかが速いとか遅いとかいう状態では無い」
この想定に何か問題が?
431 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 17:26:10.89 ID:QReRRWoQ0
>>430 必死なのはそっちでしょwww
>前車が後車よりも速い速度で車間が開いて
>後車が前車より速い速度で追い付く。
その「速い速度で追い付く」の時点でまたまた追い付いてるんだよ。
速い速度で車間が開いた。で、追い付かれた。
その後、再び車間が開いた。でも、また追い付かれた。
以降繰り返し。
結局引き続き遅い速度だから追い付かれてるんだよ。
追い付かれてるんだから、「速い速度」では無いし、
追い付かれてるんだから、「同じ速度」でも無い。
何度も引き続き追い付かれているのだから、「引き続き遅い速度」なんだよ。
なので、
>「引き続きどちらかが速いとか遅いとかいう状態では無い」
これも間違い。
>>431 またまた追い付いたのはわかっているよ。
で、またまた離されるんでしょ?
で、またまた追い付く。
この繰り返しって事は認めてるの?認めていないの?
433 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 17:32:13.88 ID:QReRRWoQ0
>>430 で、「別の法律」とか言ってたのは君とは違うのか?
>前車も後車も同じ速度で走れないんだから
>速度がブレながら車間もブレている。
君の前提では、
(車間距離変わらず)
なんだろ?
と言う事は、
(車間距離変わらず)は同じ速度では無い。
でいいんだよな?
同じ速度では無い。
車間距離は変わらない。
つまり、
速い速度では無い。
同じ速度でも、速い速度でも無いのだから、
「おそい速度」だよ。(笑)
>>431 読んでたけど、俺じゃないよ。
別の法律ってのは俺も良くわからんけど。
チョット時間無いから先に書いちゃうけど
結局引き続き遅い速度だから追い付かれてるんだよ。
結局引き続き速い速度だから引き離してるんだよ。
この違いは?
繰り返してるんだよね?
60分後位に書き込めると思うよ。
435 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 17:35:39.63 ID:QReRRWoQ0
>>432 >で、またまた離されるんでしょ?
>で、またまた追い付く。
離されて、追い付かれて、でも、(車間距離変わらず)なんでしょ?(笑)
じゃあ、「引き続きおそい速度」なんだよ。
>この繰り返しって事は認めてるの?認めていないの?
「車間距離変わらず」と「同じ速度」は違うことを認めるんだね?
436 :
忍法帖【Lv=31,xxxPT】 :2011/08/31(水) 17:37:33.37 ID:QReRRWoQ0
>>434 >この違いは?
>繰り返してるんだよね?
車間距離変わらず
って自分で言ってんじゃん。
で、前車は制限速度上限のつもりなんでしょ?
437 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/31(水) 18:22:14.88 ID:pt2Ddo6DO
煽りスレでふるぼっこされた頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が涙目で屁理屈こじつけて発狂してるだけw
>>435-436 >「車間距離変わらず」と「同じ速度」は違うことを認めるんだね?
認めないよ。
君の立場に立って話を進めているだけで結論は変わらんよ。
>じゃあ、「引き続きおそい速度」なんだよ。
この「じゃあ」の後の結論は「引き続き速い速度」にしたって同じ事。
引き離されても追いついたんだから前車より速いと言う後続車。
追いつかれても引き離したんだから後続車より速いと言う前車。
どっちも同じ。この状態が繰り返されているんだから
両車は同じ速度とする事は何ら非合理的でも非論理的でもない。
しかしながら27条は「前車の義務」だから
前車の判断が優先されるのは当然の事。優先というかそれだけで良い。
そうなれば、引き続き遅い速度で進行している事にはならず
よって27条の義務は発生しない。
制限速度上限のつもりかどうかは運転手に聞いてくれよ。
制限速度の話などしていないのでね。
そもそもその論議はものすごく無意味な気がするんだが…
155に質問しても意味不明になりそうなので
>>438 > そうなれば、引き続き遅い速度で進行している事にはならず
この場合の比較している速度は後車の今の速度ってこと?
つまりは、27条の
> その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする
という文言の意味は、後車の速度と前車の速度を継続的に比較し続け、
その結果において継続的に前車の方が遅い速度である場合、という理解?
440 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/31(水) 20:42:04.90 ID:ChHjpJ7Y0
>>438 >この「じゃあ」の後の結論は「引き続き速い速度」にしたって同じ事。
引き続きはやい速度だったら車間距離が開くでしょ。(笑)
「車間距離変わらず」なんだろ?
追いつかれ続けてるんだよ。
それと、
>しかしながら27条は「前車の義務」だから
>前車の判断が優先されるのは当然の事。優先というかそれだけで良い。
罰則まで規定されてるのだから、前車は勝手に決め付けて良い訳がない。
追いつかれてるんだろ?
で、
>>146 >したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>右の義務は生じないことになる。
なのだから、「車間距離変わらず」なら義務は生じるんだよ。
あと、
>制限速度上限のつもりかどうかは運転手に聞いてくれよ。
>制限速度の話などしていないのでね。
制限速度上限ですらない場合でも「車間距離変わらず」なら義務が生じない事にすると、
30キロで進行している前車が、60キロで追いついた後車が追いついた後
「車間距離変わらず」なので同じ速度だ、義務は生じないと判断しても良いことになるわな。(笑)
>>434 >メーターに関しては法律上の解釈は別の法律に記述されているのだよ。
そちらを読んでみたらどうかね?
あと判例にもあるからそっちを参考にしな。
>メーター誤差には触れないほうが良いのではないか?
君の主張とは全く正反対の結論が導かれるだけだから。
この2つから「メーター誤差には別の法律がある。それを読んだらメーター誤差という理由は使えない」
という脳内解釈を行う人間と議論を行う事が無駄。
所詮自分の論理を構成できないのだから議論そのものが無駄な行為と俺は認定した。
メーターについては
http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt150/01.pdf にあるように+誤差が認められている。
+誤差を認めないのは型式承認の場合であり、生産ライン等の誤差を認めている。
馬鹿みたいに+誤差を認めていないとして喚く馬鹿には探せないようだが。
また法律で誤差を認める以上、その誤差は許容されている。
許容されている以上、速度計を信じてそれを基準に走ること以上の責務なぞ求められない。
認識できない過失は問われないし、法律は抑制的に適用される原則を考えても、
誤差を理由に27条義務違反など問えるわけが無い。
442 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/31(水) 21:22:12.27 ID:pt2Ddo6DO
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
443 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/31(水) 21:44:21.02 ID:ChHjpJ7Y0
>>441 >あと判例にもあるからそっちを参考にしな。
その「判例」を見せてほしい。
444 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/08/31(水) 21:47:33.92 ID:PqNtEmQ3O
っていうか…煽らなければ全て善しだと思わない?俺も恥ずかしい話…煽ってた時期があったけど、今では馬鹿らしいと思うようになった。
>>444 同意だけど、制限速度の前車を邪魔として速度超過を正当化する人が多いからね。
>>445 煽る奴は100パーセントそういう人間だね。
違反者は早く退け!!と煽りに拍車がかかっているんだろうな、27条信奉者は。
>>440 引き続きおそい速度なら車間がつまる。
「車間距離変わらず」なんだろ?
引き離され続けてるんだよ。
赤信号も一時停止も制限速度も該当者が判断する。
道交法はそういう性質の法律。
親告により罰則が発生する条文は無い。
後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に
初めて 進路を譲る義務が生ずる。 by大阪高裁
全てやり直しです。ハイ。
>>440 補足ね。
前車が明らかに制限速度未満でも
後続車には追走する自由が与えられている。
この場合はキミの言う「車間距離変わらず」が延々と続くが
その後続車から見た前車は
「引き続きおそく進行する」には該当していない。
このように「車間距離変わらず」は
キミの論(前車より速く走りたい)を用いれば前車が遅いとなるとしても
前述(ただ単に追走したい)を用いれば前車が遅いとはならない。
客観的に同じ現象なのに、前車に義務が発生したりしなかったりすると
道交法上は大問題。
とは言うものの、制限速度を明らかに下回っていれば
それより速く走りたいと考える人がいるだろう事は容易に想像できる。
だから、速いのか遅いのかを判断する客観的な材料で線引きをする事が必要になる。
あとはわかるな。
>>448 > 後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に
> 初めて 進路を譲る義務が生ずる。 by大阪高裁
それ、判例として出てきたっけ?データベースにあるならリンク頼む。
単なる解説書の一文であって、判決文の引用じゃないと思うんだけど。
それと、それを含む解説文は、
>>2 に引用されているものだよね
> したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場合は、
> その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれば、 ←(1)
> 後車に進路を譲る義務は生じない。
> 後車の現実の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、 ←(2)
> 初めて進路を譲る義務が生ずる。
1項の解説にも同様の表現があるんだけど、解説書の言わんとしていることは、
例えば30キロで走る前車に50キロで走る前車が追いついた場合、
前車が、
(1) 50キロ以上(なぜか超えるって書いてるけど)に速度を上げるか
(2) 50キロより遅い速度で進行しようとする(=実際にそうする)か
という条文に忠実な解釈を示しているだけで、
キミが恐らく言いたいであろう意味は含まれていないよ。
まあ大体流れに合わせるけどそれでも車間詰めてくるのには譲らないね タクシーとか軽トラのバカがイライラしてんのが目に見える
>>450 >>2 のまま書いているだけだし
それを張ったのも自分では無いので何とも言えませんが
(2)、(5)、(6)と抜粋してあり、その文末に「昭和四三・四・二六大阪高裁」
この記載があったので、その判決内容の抜粋と理解しました。
>>452 そういうことですか。
書き方も悪いんだろうけど、それは
>>2 の最初に書いてある解説文の本文で、
>>3 の大阪高裁の判決文の引用は最後の一文だけですね。
>>453 解説書を持っていないので、そこまでは・・・
じゃあ、大阪高裁の件は無しで。
話は戻りますが、解説書引用の
>>2 なんだけど
誰が書いたか知らないけど2)、(5)、(6)って抜粋されていて
(1)、(3)、(4)が無い。(4)は
>>146 で登場するんだけど
普通に考えれば(5)の前だよね。
こういう順序で論説が組み立てられているって事を考慮すると
その解説書の言う「現実の速度」に関しての筆者の想定が
簡単に理解出来る。
455 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/01(木) 12:11:48.62 ID:ThgS1fwzO
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
>>454 それは昔155が引用したんだけどね…
【煽り・煽られ】道交法27条について4【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1286326118/350 とりあえずざっと解説書の構成を書き出すと、こういうこと。
1 法第二七条は …条文の引用
2 加速してはならない義務(一項) …ここから一項の解説
(1) 本項の車両は …バスとかを除外している部分の説明
(2) 「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは …
>>2 (3) 「その追いついた車両が…増してはならない」とは …その部分の説明
(4) 「最高速度が同じ…同様とする」とは …
>>146 3 進路を譲る義務(二項) …ここから二項の解説
(1) 本項の車両は …一項と同じだよ
(2) 「車両通行帯の…除き」とは …その部分の説明
(3) 「道路の中央との間に…余地がない場合」とは …その部分の説明
(4) 「第十八条第一項の規定にかかわらず」とは …その部分の説明
(5) 「進路を譲らなければならない」とは …
>>2 +α
(6) 「最高速度が同じ…同様とする」とは …
>>3
457 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/01(木) 13:04:38.69 ID:VqxpnUKOO
まぁ、自分で買えばいいんだよ。( ̄∀ ̄) 値段も高くは無いんだから。(笑)
ついでに、(4)については
>>362 で質問してみたんだけどね。
解説書の言う「(追いついた車両の)現実の速度」とは、
追いついた車両が追いついた時の速度のことですよ。
もっと言うなら、近づいてきて追突しないように減速する前の速度で評価するべきでしょう。
>>456 どっちにしろ155が曲解しているって事に変わりは無いね。
筆者の言う「現実の速度」ってのは、あくまで法に則った速度域を想定している。
だからこそ2-4で違法な速度の後続車について疑問を呈している。
そして「〜すべきであろう」という何とも歯切れの悪い結論になっている。
これ以外、この筆者は全て断言しているのに。
したがって、この筆者の論を用いるならば
法に則った速度域の事のみを論じるべきであろう。
違法車両を含む状況は、この筆者でさえ断定していないのだから。
んーなんだろな… 俺はどっちかと言うと、条文が22条遵守を構成要件として定めない以上、 想定されるのはすべての状況、つまり速度違反車も含まれると考えるけどね。 あくまでも論議の基礎として、土台としてのお話ね。155みたいにそれが全て、でなく。 だからこそ、一項の(4)の場合に限っては、後車が速度違反をしている場合において 前車の加速してはならない義務を否定する見解を示しているのだろうと。 むしろそこに「若干の疑問」があることの方が驚きだ。
461 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/01(木) 15:18:57.53 ID:ThgS1fwzO
煽りスレでふるぼっこされたのがトラウマになったんですねw あれから27条オナニーwを垂れ流し続けて、よっぽど悔しかったんですねw かわいそうにw
>>460 速度違反車も含まれると考えると疑問は生じないだろうね。
現実には速度違反車両が存在するわけだから
速度違反車が含まれないと考えると疑問が生じる。
逆に言えば、疑問が生じてしまったという事は
その考えの基礎は速度違反車を含まないという前提から成り立っている。
したがってこの筆者は、速度違反車を含まない前提で論じていると推察できる。
463 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/01(木) 15:37:32.19 ID:VqxpnUKOO
若干の疑問があると言ってるのは、「宮崎注解」の方。 著者じゃない。
464 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/01(木) 16:35:57.70 ID:ThgS1fwzO
まとめ キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。 薄汚いオナニーに、屁理屈、こじつけ、曲解、能書き、をうわぬりし続けてるだけw
70km/h制限の高速道路で80km/hで走ってて 追いつかれてパッシングされて煽られたんだけど、 譲る義務はないよね? 無理やり路肩から抜かれて前に出たところで急ブレーキかけられた orz
補足 ちなみに1車線対面通行の高速道路上でです。
まあ、155っておもろいよなwww Q1 車間が開くと言うことは後車はどうしようとしている? A1 遅く進行しようとしている Q2 車間が縮まる場合は後車はどうしようとしている? A2 早く進行しようとしている Q3 車間が同じ場合は後車はどうしようとしている? A3 遅く進行しようとしている
>>462 それはロジックとしておかしくないか?
「速度違反車を含まない前提」であれば、疑問を生じることなく
一項の(4)の場合でもその義務を否定すれば済むはず。
一つの例外的な状況として後車が速度違反している時の義務を否定しようとするから、
本当に否定してよいのかどうかは少しの疑問が残る、と言ってるんじゃない?
>>463 それってどーでもいい話じゃね?
速度違反者が含まれても良いんじゃない。 後車が速度超過の場合は、形式犯としては義務が発生するが、道交法の趣旨に照らし合わせると義務が発生しない、 ってことでしょ
>>468 キミも言うように、後車の速度違反は一つの例外的な状況。
例外なのですから、通常の想定には含まれていないと解釈するのが普通だと思います。
そしてその例外に関しての判断は少々曖昧。
>>470 > キミも言うように、後車の速度違反は一つの例外的な状況。
俺が言及しているのは一般的な状況としての「後車の速度違反」じゃないよ。
> 例外なのですから、通常の想定には含まれていないと解釈するのが普通だと思います。
普通だと思います、ってレベルで考えちゃうの?
じゃ、無理だわ。
472 :
470 :2011/09/01(木) 18:22:18.84 ID:mULNxVz50
できる限り道路の左側端に寄つて トレーラーやダンプにこれやられてもな。原付と違うから
474 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/01(木) 19:17:51.78 ID:ThgS1fwzO
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
>>472 155がよくやってたねー、そういうの。
なんか無意味に辞書で単語調べてドヤ顔してさ。
周りはみんな「そこじゃねーよw」って思ってるんだ。
>>475 あったあった。文脈から言いたいことは十分伝わってるのにな。
何かと脇道にそれるw
477 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/01(木) 21:52:23.29 ID:31+UIyF+0
>>448 >引き離され続けてるんだよ。
「車間距離変わらず」なのに引き離されてるわけ無いじゃん。(笑)
「引き続きおそい速度」で、同時に後車は「必要な距離」を確保しているから「車間距離変わらず」なんだよ。
>後車の現実の速度よ りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に
>初めて 進路を譲る義務が生ずる。
だから、その条件を免れようとするならば、
>>146 >したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>右の義務は生じないことになる。
でなければならないんだよ。
これ以外は義務が生じるんだ。
はいやりなおしwww
478 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/01(木) 21:53:13.69 ID:31+UIyF+0
>>449 >キミの論(前車より速く走りたい)を用いれば前車が遅いとなるとしても
>前述(ただ単に追走したい)を用いれば前車が遅いとはならない。
つまり、ただ単に追走したいでは無いという事。
追走したいだけなら「必要な距離」で「車間距離かわらず」じゃなくて、
「必要な距離」を超える距離で「車間距離変わらず」であればいいんだよ。
>客観的に同じ現象なのに、前車に義務が発生したりしなかったりすると
>道交法上は大問題。
客観的に同じ現象なら「義務は生じる」と判断しなければならない。
それを回避するには、「必要な距離」を越える距離で「車間距離変わらず」を行えばよい。
>とは言うものの、制限速度を明らかに下回っていれば
>それより速く走りたいと考える人がいるだろう事は容易に想像できる。
想像できるかどうかとか、そんなレベルじゃないんだよ。
条文に該当するかどうかだ。
>だから、速いのか遅いのかを判断する客観的な材料で線引きをする事が必要になる。
「必要な距離」かどうかで線引きをすればよい。
簡単だろ。(笑)
479 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/01(木) 21:57:27.70 ID:31+UIyF+0
>>467 「必要な距離」よりも近付く事が出来ない。
という条件を踏まえたら納得できるだろwww
出来ないならそれは、頭の悪い証拠だ。(笑)
まだ追いついてないよ。早く追いついてみろや
速度の次は距離か・・・そんなに追い抜きたいの?
>>479 へ?
必要な距離 と 車間が同じ場合 は全く持ってイコールではないんだが。
>>467 には後日談があってな。
おなじ速度で進行しようとする場合はどうするの?
ってQがある
いづれにせよ、分かったことは、
世界の中で(韓国を除く) おなじ速度で進行しようとする場合、
君 だ け 車 間 が 関 係 な い
ということだ
483 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/01(木) 23:26:19.84 ID:ThgS1fwzO
煽りスレでふるぼっこされたのがトラウマになったんですねw あれから27条オナニーwを垂れ流し続けて、よっぽど悔しかったんですねw かわいそうにw
484 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/01(木) 23:46:04.90 ID:31+UIyF+0
>>482 >おなじ速度で進行しようとする場合はどうするの?
>ってQがある
A 「必要な距離を超える車間距離」を一定にする。
簡単だろ。(笑)
> 君 だ け 車 間 が 関 係 な い
あほらし、
>>421 >結局、
>「○だと思う人ー」
>「×だと思う人ー」
>「○の方が多いので○の勝ちでーす」
>のレベルで戦いたいだけなのかな?どうしようもなく幼稚だけどw
これと同じ事を言ってるんだよな?www
お前はそのレベルなんだよ。
>>484 いいんだけどさ、
いちおうもう一度聞くよ。多分日本語が不自由なんだからwww
>>467 でOK?
>>478 後続車は前車より速く進行したい場合のほか
「必要な距離」に接近してはならない。
こんな法律でもあれば話は別だけどね。
後続車が「必要な距離」まで前車に接近した後に
追走を選択すれば
>>449 に戻るだけ。
それから「必要な距離」ってのは
「追いつかれたとき」を定義する材料であって
27条の義務は、そこからさらに「引き続きおそく進行する」っていう条件が付くんだよ。
「必要な距離」まで接近された前車は、ただ単に「追い付かれただけ」ですから。
いつもキミは「引き続き」を忘れちゃうんだよネ。
全く反論になっていないので先に進みませんな。
書き忘れちゃった。
>>478 義務が生じない場合と客観的に同じ現象なのに
「義務は生じる」と判断しなければならない(キリッ
こんな事言われてもねぇ・・・・
疑わしきはどちらの利益だったかな?
>>383 そしてそれを回避するには
「必要な距離」を越える距離で「車間距離変わらず」を行えばよい(キリッ
車間距離は後続車が保持するモンだから・・・・・
もう駄々っ子レベル。
488 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/02(金) 17:02:56.31 ID:0jcL3RIIO
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
489 :
忍法帖【Lv=32,xxxPT】 :2011/09/02(金) 18:22:15.88 ID:5onVpLy/0
>>486 >いつもキミは「引き続き」を忘れちゃうんだよネ。
「必要な距離」を維持され続けているのだから、
追い付かれ続けているんだよ。
つまり、引き続きおそい速度。
>全く反論になっていないので先に進みませんな。
「引き続き」が含まれてるのに忘れてると思い込んでしまうような日本語レベルなんだよ君は。
君のレス自体が反論になっていない。(笑9
>>487 >こんな事言われてもねぇ・・・・
>疑わしきはどちらの利益だったかな?
>>383 「追走したい」「速い速度で進行したい」
は後車の考え。
形式的に見れば、「必要な距離を維持され続けている」ので義務は生じている。
そもそも、法27条の義務は、
「前車が後車に」では無い。
「前車が道交法に」対して果たす義務なんだよ。
後車の思惑など関係ないだろ?www
同じスピードで 引き続きおそい速度 ゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲララゲラゲラゲラゲラゲラ
491 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/02(金) 20:19:48.95 ID:0jcL3RIIO
煽りスレでふるぼっこされたのがトラウマになったんですねw あれから27条オナニーwを垂れ流し続けて、よっぽど悔しかったんですねw かわいそうにw
追走で同じスピードなのに !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 引き続きおそい速度 ??????????????????????????? ゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲラゲr プププププププププププププウププププププププププププウプププププププウププp
493 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/03(土) 02:13:24.20 ID:xzE8n9Hl0
>>1 エリートの俺でも読む気がしない文章だな。
3行で説明してくれ。
>>493 後車の最高速度より、最高速度が低いなら譲れ。
後車の最高速度より、引き続き遅く走るなら譲れ。
以上
などと屁理屈こねずに 空気嫁 以上
法で後車に定められた最高速度を基準に、それより遅い速度で走る状況なら 邪魔だから譲ろうね、って義務。 後車の最高速度なんて、見れば解るんだから 後は、義務車両である自分の車両のメーターで判断して義務を行うだけ。
一体、国民の何割が知っている義務なんだ?
自動車学校で教えない、警察も遵守しない、免許更新時でも全く出てこない。 27条は乗用車と原付、とかで読まないとおかしい。 義務発生派は速度無視で追い付いて違反だ!退け!でパッシングや蛇行、クラクションで威嚇して追いかけ回していそうだな。 自分の親兄弟や893相手にやってもらいたいものだ。そのうち停止させられてトラブる
理由ないし事情があって遅いスピードで走ってる車は 追い付かれたら譲れってこと?
>>497 ほとんど知らないんじゃねw
邪魔してないで譲れなんて、マナーレベルの義務だしwwww
>>499 正解
取り締まりの基準となる速度を明確にする為に、法27条が有るのに
あんな義務教育レベルの解りやすい法文で、
自車に義務が発生している時の速度が、読みとれないない奴は頭悪すぎ。
法27条すべてで、後車の最高速度を基準と読めば、基準となる数値が明確になる
自車の義務の、義務を果たすべき速度も明確になる。
義務が発生している速度が明確だから取り締まりもできる。
簡単に書けば
>>494 のようになり、数値てきにも明確な法令だよ(令11条での例)
後車の最高速度より、最高速度が低いのに譲らなければ検挙
(後車の60km/h対し、義務速度は30km/h)
後車の最高速度より、引き続き遅く走っているのに譲らなければ検挙
(後車の60km/h対し、義務速度は60km/h未満)
明確な理由で取り締まりができるように、法27条は策定され文章が構成されている。
その文章全体の構成を把握できず、その意味を理解できず
その文章の一部の意味を理解して、他の文とリンクできない、おバカさんは
その数値が曖昧になり、この法文から義務が発生している時の、明確な速度に辿り着けない
頭が悪い奴の読み解き方に、ありがちだよ。
それぞれの数値・義務が発生する速度を明確にするために
【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)】
とまで書いてあるのに。
501 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/03(土) 19:31:15.33 ID:xJjzAAJk0
>>500 >それぞれの数値・義務が発生する速度を明確にするために
>【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)】
>とまで書いてあるのに。
頭が悪い奴の読み解き方に、ありがちな間違いだな。(笑)
>>5 が正解。
原付が自動車に追いつかれたら譲る義務が生じる。
原付が原付に、自動車が自動車に、自動車が原付に追いつかれて、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも義務が生じる。
これが、この条文における
>【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)】
の意味だよ。異論は許されません。
あと、お前ら馬鹿だからあえて言っとくけど、緊急車両は例外だから。そんな所を論っても無駄だからね。(笑)
502 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/03(土) 21:36:00.02 ID:aqi2XLLIO
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
>緊急車両は例外 27条のどこに書いてあるの? 速度と一緒で書いて無いから緊急走行のパトカー、救急車、消防車等も追い付かれたら譲らないと違反だろ。 追い付いて譲らせる、ノロノロ減速して譲る・・を繰り返す悪戯嫌がらせで妨害しても27条違反ではないよな
504 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/04(日) 09:26:43.88 ID:0YRFb71KO
やっぱり馬鹿が湧いてきた。( ̄∀ ̄) 緊急車両は緊急走行時最高速度80キロだ。 なので、前車が原付でも、自動車でも、最高速度の低い車両が最高速度の高い車両に追い付かれた場合に該当するんだよ。 ノロノロ運転だと、立派な違反だよ。( ̄∀ ̄)
505 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/04(日) 09:32:41.94 ID:0YRFb71KO
あぁ、ノロノロ運転で譲らない場合、だね。 あと、緊急走行している救急車が譲ってくれた事あるよ。( ̄∀ ̄)
このスレがこんなに長く続いてる時点で、俺解釈同士の議論だけでは進展が望めない。 主張は分かったから、個人解釈以外の義務ありソースは無いもんかね。
507 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/04(日) 11:45:31.48 ID:AOhoffk9O
煽りスレでふるぼっこされた頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が涙目で屁理屈こじつけて発狂してるだけw
508 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/04(日) 12:06:21.71 ID:tGO0U9gC0
DQN法27条
509 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/04(日) 12:23:02.54 ID:0YRFb71KO
>>506 逆だよ。
条文を読む限り、追い付いた車両の速度は無制限。
義務は生じないと言ってる方がオレ流解釈。
どこにも制限速度内に限るとか書いて無い。
ここにも道交法が27条単独で存在していると考える奴がいる。 例え27条に書いてなくても 22条も23条も40条も同時に守らなければならない。 37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、 どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
>>509 いや、どっちが俺解釈か?なんて話じゃなくて、
解説書でも何でも良いから、「個人解釈以外の義務ありソースは無いか?」って話。
>>510 ここにもいるんじゃなくて、いつも同じ人だと思う。
512 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/04(日) 18:55:53.74 ID:qLvxB9EM0
>>511 >解説書でも何でも良いから、「個人解釈以外の義務ありソースは無いか?」って話。
>>146 だよ。
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
これ以外は義務が生じるんだよ。
そして、
>> なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
>>加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
速度超過の車両に追いつかれた前車に、「加速してはならないという義務は生じない」とは書いているが、
「進路を譲らなければならないという義務は生じない」とは書いていない。
書いていないのだから、義務は生じるよ。
513 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/04(日) 18:57:29.38 ID:qLvxB9EM0
法37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、 又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 3 「当該交差点において、直進しまたは左折しようとする車両等があるとき」とは、 本条にいう「交差点」は、交通整理が行われている交差点であると否とを問わないし、また、左右の見とおしの良否は関係ない。 途中省略 次に直進、左折車が信号を無視するなど、法を無視して交差点に入ってきた場合にも、その優先的な関係は認められるであろうか問題がある。 およそ、道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたものであり、 設問のように、信号機の表示する信号や警察官等の手信号等を無視して交差点に入ってきた車両等には、優先的な関係は生じないものと解される。 このことについて、昭和38.11.10東京高裁判決は、 「道路交通法37条1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先権は、直進車が交差点に適法に入つたときだけに限るのであつて、 信号を無視して不法に交差点に入つたような場合には認められない。」と判示している(同趣旨昭43.10.25広島高裁)。 しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。 6 本条における判例 「昭和52.12.7最高裁」 交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約35メートル前方に直進対向車を認めた場合は、 同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で 右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。 (執務資料 道路交通法解説)
>>511 >>513 が示してくれたように
>道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
解説にあるのだったら避譲義務規定=27条2項は優先的な関係にある車両等=後車が適法に進行している必要があるね。
ゆえに、「個人解釈以外の義務ありソースは」無いだろうな。
>>513 解説書コピペTHX
515 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/04(日) 20:47:07.46 ID:qLvxB9EM0
>>514 都合の悪い部分は無視ですか?(笑)
>同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
>右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。
やっぱり義務あるじゃんwww
>>515 じゃあ解説書は間違いなんだね。
間違っている解説書をコピペしても意味無いんじゃね?
そんな解説書は捨てたほうが良いと思うぜ。
517 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/04(日) 21:20:18.47 ID:qLvxB9EM0
>>516 君が理解できてないだけ。(笑)
信号無視は駄目だけど、10キロないし20キロ程度の速度超過は考慮しなさいって事だwww
>>517 意味不明だな。
だって、
道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定はその優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
という解説なんだろ。
避譲義務、進路妨害禁止に信号無視なんて関係ないじゃん。
その上で適法に進行している場合を前提としているという解説に対し、
40キロにたいして10〜20キロ程度の速度違反はOKという判例を示すのなら
解説書の前提としているが間違いだろ。
しかも40キロで10〜20キロがOKなら60キロなら20〜30キロOKじゃね?
じゃあ別に速度なんてどうでもいいじゃね?
つまり解説書はクソで、そんなものを信じるのは馬鹿でOKだろ。
まあまあ、
>>467 が正しいって言っている段階で、速度超過の後車の場合は、前者に義務なしだろ
結論を155が出しているんだから、それで終わりだよwww
520 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/04(日) 21:59:51.73 ID:qLvxB9EM0
>>518 >という解説なんだろ。
なんで都合のいいところだけしか読まないんだ?
>>513 にはそれ以外にも書いてるだろ。
>>しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。
とか、
>>同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
>>右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。
とか。
なぜその部分は無視するんだ?
>>513 のレスすべてが解説書に書かれているんだよ。君に都合のいい部分だけじゃない。
>避譲義務、進路妨害禁止に信号無視なんて関係ないじゃん。
進路妨害禁止ってのは法37条の事だよ。知らなかったのか?www
重要なのは速度超過は10キロないし20キロ超過くらいなら予測しろって所だよ。
>つまり解説書はクソで、そんなものを信じるのは馬鹿でOKだろ。
違うね。
信号無視は駄目で、速度超過は予測しろ。
だよ。
結局、自分に都合が悪いことが書かれていたら解説書すらクソ扱いか?(笑)
警察学校でも使ってるような解説書をクソ扱いするなら、
それを使って勉強した警察官もクソか?
だったら、法27条違反を警察が検挙するかどうかという考え方もクソだなぁwww
521 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/04(日) 22:12:46.80 ID:AOhoffk9O
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
>>520 避譲義務において信号無視はダメで、速度違反は予想しろなんて解説書のどこに書いてあんの?
判例は右折車は直進車を優先する義務があるし、それには10〜20キロぐらいの速度違反があることを想定しろ
といっているだけだろ。
信号無視についてはここでは何も触れてないし。
でこの判例を避譲義務にも拡張するなら、信号無視は関係ないし、多少の速度違反はOKなんだろ?
避譲義務における優先車両の適法進行なんて、関係するのは速度違反ぐらいだし、
多少は良いとするのなら、前提が適法運転になるのは間違いだろ。
よって27条に書いてないんだし、判例で多少の速度違反はOKだし、書いてないから煽ってどかせばいいじゃん。
27条には速度が書いてないんだから、多少どころか100キロぐらい違反していても前の車は譲る義務がある。
邪魔なら煽ってどかせばいいんだろ。
なにか問題でも?
523 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/04(日) 22:40:47.53 ID:qLvxB9EM0
>>522 >避譲義務において信号無視はダメで、速度違反は予想しろなんて解説書のどこに書いてあんの?
>>513 が読めないのか?(笑)
>信号無視についてはここでは何も触れてないし。
>>513 に書いてるじゃんwww
>>次に直進、左折車が信号を無視するなど、法を無視して交差点に入ってきた場合にも、その優先的な関係は認められるであろうか問題がある。
そもそも君が
>>510 で
>>37 条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、
>>どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
と書いたからわざわざコピペしてやったんだぞ?(笑)
右折信号で右折するなら、直進車両が信号無視でも右折車が保護される。でも、両者青信号なら、直進車側が20キロ程度までの速度超過なら
右折側が不利だという事。
>なにか問題でも?
君がそう思ってるのならそれでいいじゃん。
>>523 法に書いていないからどのような場合にも義務が生じるのなら
信号無視したって義務が生じるだろ
>>510 でも解説書によれば「道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
なんだから信号無視や速度違反は義務が発生する前提から外れるんだよな。
ところが最高裁判例で多少の速度違反では義務が発生するんだろ。この判例には信号無視なんて書いていないな。
よって解説書の前提を判例が否定しているわけだ。
ゆえに解説書は間違っていてクソという結論になるわな。
解説書にかいてある前提が否定された以上、
違反行為によって義務は免責されないし、27条においては
早い車には道を譲れが結論だろうが。
俺の都合が悪かろうが良かろうが、間違っている解説書なんてクソだし、
警察学校で使おうが、警官がそいつで勉強しようがクソなものには変わりなし。
そんなクソな解説書を信じる奴はクソだし、コピペする奴もクソだな。
なんせ間違っているんだから。
>>523 解説書が間違っていないって言うんなら
解説書の言う「適法に進行している場合」とやらを
27条の状況において説明しろよ
10〜20キロの速度違反が適法とか言うんじゃねえぞ?
526 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/04(日) 23:11:22.49 ID:qLvxB9EM0
>>524 >解説書にかいてある前提が否定された以上、
>違反行為によって義務は免責されないし、27条においては
>早い車には道を譲れが結論だろうが。
それでいいんじゃね?www
でも、よく考えてみなよ。
じゃあなんでそんな解説書を警察が使用しているのかをね。
君の理解の仕方が間違ってるからだよ。
>>525 >27条の状況において説明しろよ
煽ってない、とかじゃね?wwww
>10〜20キロの速度違反が適法とか言うんじゃねえぞ?
それは予測しろ。だよ。(笑)
527 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/04(日) 23:21:03.45 ID:qLvxB9EM0
>>525 あっ、お前「別の法律」とか言ってた奴じゃないのか?
もしそうなら「別の法律」を早く出せよwww
>>526 はあ?
あんたのコピペから出る結論じゃねえか。
だいたいこれまでのあんたの主張どおりだろ、早い車には道を譲れつうのは。
それとも警察がこの解説書を使用しているのはあんたの理解の仕方が間違っているからなのかww
>煽ってない、とかじゃね?
とかじゃね?ってなんだよ。俺に聞くんじゃねえ、お前がきちんと解説書が正しい理由を示すんだよ
>それは予測しろ。だよ。
あそ。解説書が正しくて、10〜20キロの速度超過は予測することで行為そのものは違反だというのなら
道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
にしたがって、速度違反車両にたいして27条義務は生じなくなるぞ?
おまえは何がしたいんだ?
違反車両に対しては27条の義務は生じるといいたいのか?
それとも生じないといいたいのか?
理解不能な奴だなwww
529 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/04(日) 23:35:09.85 ID:qLvxB9EM0
>>528 >あんたのコピペから出る結論じゃねえか。
なら別にいいじゃん。(笑)
何が問題なんだ?
>それとも警察がこの解説書を使用しているのはあんたの理解の仕方が間違っているからなのかww
いいえ。
君の理解の仕方がおかしいんですよwww
信号無視は駄目。速度超過は予測しろ。これが正しい。(笑)
>道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
これだけを読むからお前は馬鹿なんだよ。
その後に続いてるだろ?
>>しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。
って。読めないのか?この文章も解説書に書かれている。
この2つが両立できないと考えてる時点でお前の考えは間違いなんだよ。www
>違反車両に対しては27条の義務は生じるといいたいのか?
>それとも生じないといいたいのか?
「違反車両」とは言ってないだろ。
「速度超過の車両」だよ。
で、予測しろとの判例がある。(笑)
で、「別の法律」って何?wwwwwww
まとめ 速度超過の違反車両に進路譲らないと違反で、煽りを受けても接触、追突されても文句は言えない。
>>512 コピペありがとう。既出の解説書ね。
じゃあ>146の解説書から「加速してはならない義務」が生ずるかどうかは、法の趣旨からみて消極に解すべき。
そして「進路を譲る義務」が生ずるかどうかは「書いてないから消極に解すべきでは無い」ということか。
それは後半で個人解釈が入ってるから「個人解釈以外の義務ありソース」では無いよね。
やはり「進路を譲る義務が生ずるかどうか」まで明記されている「個人解釈の入る余地の無い解説書」はないみたいだね。
いっそのこと交通実務研究会に直接確認してみたいのだが、ググっても研修や書籍案内ばかりで連絡先がよく分からん。
>>529 別にいいのなら絡むなwww
>信号無視は駄目。速度超過は予測しろ。これが正しい。(笑)
27条で信号無視ってなにさ?信号無視して追っかけてきたら義務無しかい。(大笑)
で後の車の速度は前の車にはわからないから義務有りって言ってたのに今度は予測しろかよ。
何言ってるか自分でもわからねーんだろ。
前提と判例、どっちが正しいのか、どの場合にどちらが採用されるのか、書いてないね。
解説してくれや。それとも同時に両立できるのか?
信号無視し、かつ適法な運転が可能なら是非知りたいwww
速度超過車両=違反車両ですから。
「別の法律」って何さ?イミフな事言ってごまかしてんじゃねーぞ?
533 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/05(月) 19:36:42.70 ID:kR1k2UPk0
>>532 >27条で信号無視ってなにさ?
法37条だよ。何勘違いしてんの?www
>何言ってるか自分でもわからねーんだろ。
使い分けてるんだよ。
速度超過を予測する場合と、
後車の速度がわからない場合と、
どちらから話を組み立てていっても結局義務は生じるという結論が出せるだけ。
そりゃあそうだよなぁ。
それが自然だもの。(笑)
>解説してくれや。それとも同時に両立できるのか?
>信号無視し、かつ適法な運転が可能なら是非知りたいwww
読めないのか?
信号無視は駄目。速度超過は予測しろ。
どこも矛盾してないよwwwwwww
前提では信号無視は駄目。判例では信号無視を予測しろ。
だったら矛盾してるけど、そうじゃないからね。
だから両立する。
534 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/05(月) 19:43:42.04 ID:kR1k2UPk0
>>532 >別にいいのなら絡むなwww
絡んでるのはお前だろ。(笑)
お前の
>>510 のレス
>どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
に対して、正しい解釈を教えてやっただけなのに、自分の予想と違う解釈を出されたもんだから発狂してるだけじゃんwww
>速度超過車両=違反車両ですから。
でもね、判例では速度超過は予測しろと言ってるんだよ。それが現実。
君がどれだけオレ様解釈をしても無駄なんだよ。
残念だったね。(笑)
どちらにしても Q1 車間が開くと言うことは後車はどうしようとしている? A1 遅く進行しようとしている Q2 車間が縮まる場合は後車はどうしようとしている? A2 早く進行しようとしている Q3 車間が同じ場合は後車はどうしようとしている? A3 遅く進行しようとしている が問題無いということなので、 前者に義務は無い、でOKじゃないかwww
>>533 ,534
27条の話してんのに何勝手に37条っていいはるんだよ?
27条において解説の前提条件となる適法行為に違反している行為を聞いたら
「煽り」とか言っちゃてるのにさwww
そして絡んできたのはお前。
途中で何回も義務が生じるでいいんじゃねと書いてやっているのに
なぜかこう絡む
>でも、よく考えてみなよ。
じゃあなんでそんな解説書を警察が使用しているのかをね。
君の理解の仕方が間違ってるからだよ。
せっかくお前の主張どおりに言ってやってんのにさwww
>>533 ,534
> 信号無視は駄目。速度超過は予測しろ。
どこも矛盾してないよwwwwwww
前提では信号無視は駄目。判例では信号無視を予測しろ。
だったら矛盾してるけど、そうじゃないからね。
だから両立する
これもイミフだわ。前提では適法行為でなければだめ、判例では速度違反を予測しろ
だろ。速度違反は適法行為なのかよ。
何らかの限定が無ければ両立なんて成りたたんわな。
最後に極めつけの馬鹿レス
>>どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
に対して、正しい解釈を教えてやっただけなのに、自分の予想と違う解釈を出されたもんだから発狂してるだけじゃんwww
判例で信号無視を「予測しろ」とでも言っているのか?AHO野朗www
正しい解釈とは右折信号に従って曲がる場合、信号無視直進車優先ですか、そうですか(爆笑
良くそんな馬鹿の事を書けるな。本当の馬鹿とはお前のような奴を言うんだろうよwwwwww
悔しいからといってワケワカメな事ばっかり書いているから余計恥かくんだよ
お前の中でのみ矛盾していなくても、周囲からは矛盾だらけの馬鹿にしか見えないんだよ(笑
27条の判例が無いから他の判例を出して来たんだろうけど、 そのまま27条の場合に前車は後車の20k程度の速度超過を予測するべき、ってのは苦しい。前にも指摘されてただろ。 そもそも「前車はメーター誤差で後車の速度超過が分からない」ってのと、どっちを主張したいんだ?
素朴な疑問・・・判例とか解説書って最近のモノなの?
540 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/05(月) 22:07:47.37 ID:kR1k2UPk0
>>536 >27条の話してんのに何勝手に37条っていいはるんだよ?
お前のレスの
>>510 だよ。
>>37 条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、
>>どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
自分で書いてるくせに忘れてるのか?wwww
541 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/05(月) 22:08:26.70 ID:kR1k2UPk0
>>537 >何らかの限定が無ければ両立なんて成りたたんわな。
その「何らかの限定」が、
「時速10キロメートルないし時速20キロメートル」なんだろ。
お前は
>>513 をまったく読んでないのか?理解できないの?
>>513 が理解できるか? y/n?
>判例で信号無視を「予測しろ」とでも言っているのか?AHO野朗www
ホームラン級の馬鹿ってお前の事なんだろうね。
判例は「速度超過」を予測しろと言ってるんだよ。
>だろ。速度違反は適法行為なのかよ。
適法に進行していないから即優先的な関係は生じないというわけじゃないって事だろ。そのくらい読み取れ。
赤信号を無視するのはよほどのことが無い限り行わないけど、
10キロや20キロ程度の速度超過は大多数の運転者が行うのだから予測しろ。そんな程度だろwwwww
つまり、何が言いたいかっていうと、
お前の
>>510 のレス
>>37 条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、
>>どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
に対して、
「条文に詳しく書かれていないことは、判例が補完するんだ」って事。
判例があるから、直進優先でも、「赤信号無視」だと優先ではなくなるし、
適法に進行していなくても「速度超過」なら直進車両に優先権がなお存在するって事だ。
もっと言えば、
判例が無い限り、条文に書かれていることが絶対だ。(笑)
542 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/05(月) 22:11:27.37 ID:kR1k2UPk0
>>539 判例はどんなに古くても覆ることはなかなか無いよ。
解説書は平成22年7月に改訂しているから、それまでの改正道交法には対応している。
最新かどうかは知らないけどね。
>>541 苦しい言い訳ご苦労さんww
「どのような場合にも」直進優先だとすると右折信号は役に立たない
に対する反論が
>「条文に詳しく書かれていないことは、判例が補完するんだ」って事。
で、>判例があるから、直進優先でも、「赤信号無視」だと優先ではなくなる
なら、「どのような場合でも」直進車優先じゃないって自分で書いてるじゃねーかよwwww
反論に一つもならないことをごちゃごちゃ書きやがって、AHO丸出し(大笑
所詮矛盾が書いてある解説書を、思考停止で受け入れる馬鹿だもんな。
前提と判例が矛盾しているという指摘に対して、
>読めないのか?この文章も解説書に書かれている
って、解説書の中に矛盾が記載されていることを、矛盾が無いことにしようとする大馬鹿者だわ。
解説書が正しいとする理由が、
>警察学校でも使ってるような解説書をクソ扱いするなら、
それを使って勉強した警察官もクソか?
だもんな。思考停止で権威主義。
クソ解説書を思考停止で受け入れるのだから、クソ野郎確定wwwww
解説書のくせに前提条件と判例の矛盾を解説しないクソ解説書と
それを信じて、「僕ちゃん解説書も読めるんだぜ」なんて得意げに思考停止コピペするクソ野朗はお似合いだなwwww
544 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/05(月) 22:57:28.74 ID:kR1k2UPk0
>>543 >なら、「どのような場合でも」直進車優先じゃないって自分で書いてるじゃねーかよwwww
「判例」があるのならそうですが何か?www
>反論に一つもならないことをごちゃごちゃ書きやがって、AHO丸出し(大笑
はぁ?お前何言ってるの?www
>>どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
を詳しく解説してやっただけじゃん。で、その時に、お前には都合の悪い判例、
>>「昭和52.12.7最高裁」
>> 交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約35メートル前方に直進対向車を認めた場合は、
>>同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
>>右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。
が出ちゃったから発狂してるんだろ?(笑)
>所詮矛盾が書いてある解説書を、思考停止で受け入れる馬鹿だもんな。
なんて言ってるのが発狂してる証拠wwww
全然矛盾してないし。
>解説書のくせに前提条件と判例の矛盾を解説しないクソ解説書と
はいはい、(笑)
そんな事言っても、解説書とお前のおかしな考えと、
どちらを信用するかといえば、
「解説書」の方だよ。当然だろ?wwwwwww
「昭和52.12.7最高裁」 交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約35メートル前方に直進対向車を認めた場合は、 同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で 右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。 主文は、右折の際の安全を確保すべき注意義務がある、である。 安全を確保すべき注意義務がある、法1条 直進車の進行を妨げてはいけない、法37条 20キロメートル以上の速度超過車両を予測する必要は求められていない 時速10〜20キロメートル程度の速度超過車両に対しては、それを予測する必要を求められている。 それを予測せず義務を行うことは、事故が発生する可能性を高める事となり それを予測する事で、事故を未然に防ぐことを目的としていることが分かる 法1条の義務、安全・円滑を非常に重視した判例である。 この判例は、交通法を総合的に運用しており 法1条・法37条を併用し、その義務に速度超過を予測する必要性を求めている。 法27条に置き換えた場合(制限最高速度で走行する義務車両) 20キロメートル以上の速度超過車両を予測する必要は求めない 時速10〜20キロメートル程度の速度超過車両に対しては、それを予測する必要を求める。 基本的に前方注視であり、後方は確認程度である前車が、義務を行うには、非常に困難であり当て嵌めにくい。 それを予測せず義務を行うことにより、制限速度の車列が形成されることになるが それが法1条の義務、安全・円滑の妨げになるとは、交通法の主旨からして考えにくいどころか、 交通法の主旨からすれば、望む形ですらある。 交通法を総合的に運用し 法1条・法27条を併用した場合、速度超過を予測する必要性がないとするべきである。 結論として「昭和52.12.7最高裁」の判例は 法27条の義務は、速度超過を予測する必要性がないことを証明する判例である。
546 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/06(火) 16:56:28.46 ID:S9XwkeEiO
法27条に置き換えた時点でただの想像だからなぁ
>>544 クソしらみ頭でもやっと「どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ? 」
が理解できたようだなwww
で、都合の悪い判例ってどれよ?
道交法27条2項が該当法として判決文にあげられている判例など見たこと無いが?
クソしらみ頭には見えるのかwww
そしてお前の主張に沿うと矛盾するクソ解説書を馬鹿にされて悔しいのか?
>判例が無い限り、条文に書かれていることが絶対だ。(笑)
なんてクソ主張に沿うとだ、
>道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
は判例の無い27条においては条文に書かれていない「前提」を規定している時点でクソだろwww
お前の主張自体が解説書をクソにしているぜ(大笑い
クソ馬鹿のAHO発言のせいでまともな解説書もクソ解説書になる典型例だなwwwwww
>>545 ,546
一時停止後右折中、直進車に横っ腹突っ込まれたトラックは無罪だったぜ?
判決なんてのは、その状況を詳しく分析し、回避可能性を検討して出されるのだから、
速度違反の結果への影響なんて、事故ごとに違うわな。
そんなものを基に他の法律にまで一律速度違反への注意義務なんて課せられるわけねーし。
そもそも日本は成文法ですぞい。
549 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 19:07:58.34 ID:0rRycFn70
>>548 >一時停止後右折中、直進車に横っ腹突っ込まれたトラックは無罪だったぜ?
右折とは、車体が右に向くまでの事だよ。
なので、横っ腹に突っ込まれたのであれば、それは右折が完了した後の出来事。解説書に書いてあるよ。
>そもそも日本は成文法ですぞい。
そう。
そして、追いついた車両は法定速度を守っていることが前提などとはかかれていない。
後は分かるな?
550 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 19:13:42.27 ID:0rRycFn70
>>547 >クソしらみ頭でもやっと「どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ? 」
>が理解できたようだなwww
もともと
>>513 はそのつもりで引用したんだが、お前は未だに理解できて無いようだな。(憐)
>で、都合の悪い判例ってどれよ?
6 本条における判例
「昭和52.12.7最高裁」
交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約35メートル前方に直進対向車を認めた場合は、
同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。
>道交法27条2項が該当法として判決文にあげられている判例など見たこと無いが?
法37条の話だよ。
お前の
>>510 が始まりなんだから。
何を勘違いしてんだ?www
>そしてお前の主張に沿うと矛盾するクソ解説書を馬鹿にされて悔しいのか?
いいえ、
お前を馬鹿にしてるんですよ。
お前の主張と、お前の言う「クソ解説書」
他人がどちらを信用するかといえば、「クソ解説書」だよ。
つまり、お前はクソ以下だって事。(笑)
>>549 地裁判決では右折車に直進妨害が課せられ、上告審で状況検分の結果、
無罪になったわけだが。
で、お前の判断では右折完了なのかwwww
トラックの横っ腹も広いでよ、どこにぶつかったかも検証せずに直ぐに右折完了と断定する辺りが
クソ頭の証明だなww
>>そもそも日本は成文法ですぞい。
>そう。
>そして、追いついた車両は法定速度を守っていることが前提などとはかかれていない。
>後は分かるな?
ああ判るとも。お前の言うとおりだと解説書は
>道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
なんて書いてあるからクソなんだろ?
そしてそんなクソ解説書のコピペを得意げに貼る奴はクソ馬鹿だってな(大笑
何度やっても自分の掘った穴におちるクソ馬鹿しらみ頭wwwww
>>550 なんでその判例が俺に都合が悪いかイミフだわ。
俺の主張
「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」
「そんな事いったら37条に信号無視なんて書いてねーから、右折信号役にたたねーぞ」
判例
「右折車量は直進車が多少速度超過していても予測して右折しなくてはならない」
別になんの問題もありませんがwwwww
信号無視の直進車と右折車の事故において右折車の義務を問わない判例などいくらでも出てくるぜ
馬鹿には理解できないのかね、こんな簡単な事wwww
勘違いというよりお前が馬鹿なだけー
あとな解説書がクソになるのはお前の主張に沿うとクソになるのさ。
なぜならお前の主張がクソだからーwwww
成文法の国で「判例がー」と叫ぶクソしらみーwwww
553 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 19:56:03.71 ID:0rRycFn70
>>551 >広いでよ、
どこのクソ田舎だよ。(笑)
>どこにぶつかったかも検証せずに
横っ腹って自分で書いてるじゃん。
どこにぶつかったっか?当然横っ腹だろwwwwwww
「どこにぶつかったかも検証せずに」じゃなくて、「どのようにぶつかったか」だろ?日本語理解できてますか?
>なんて書いてあるからクソなんだろ?
解説書をクソだと言ってるのはお前だろ。俺は言ってないぞ。
>>552 >信号無視の直進車と右折車の事故において右折車の義務を問わない判例などいくらでも出てくるぜ
ということは、
>>「そんな事いったら37条に信号無視なんて書いてねーから、右折信号役にたたねーぞ」
これは間違いだって事。
それを指摘してるんだがwwwwwww
>「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」
これも間違い。これを正しいとするなら、
>> 交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約35メートル前方に直進対向車を認めた場合は、
>>同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
>>右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。
という判例は出ないはずだろ。
でも出ている。ということは間違いだって事。
>信号無視の直進車と右折車の事故において右折車の義務を問わない判例などいくらでも出てくるぜ
これが間違いなのだから、
>「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」
当然これも間違い。
554 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 20:01:08.96 ID:0rRycFn70
>>552 かってに改変してるんだな。
>37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、
と言ってる筈だが。(笑)
いつの間に
>「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」
これに変わったんだ?www
このスレを検索したが、これの初出は
>>552 だぞ。
という事で、
>>553 を訂正するわ。
>>553 馬鹿っていいですねwww
判決で該当車の前部に当たったのか、後部に当たったのか、
速度と視認距離なんて当然検証するのだが。
トラックの全長8mとか想像できんのかね、頭が腐ると大変だわwwww
にもかかわらず「日本語理解できてますか?」 だとwwwwww
>>なんて書いてあるからクソなんだろ?
>解説書をクソだと言ってるのはお前だろ。俺は言ってないぞ。
じゃあ
道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
と
そして、追いついた車両は法定速度を守っていることが前提などとはかかれていない。
は両立するのかよwまた自分で穴に落ちてるーwwww
それと早くお前の挙げた判例が俺に不都合であることを証明してクレーwwwできるのならなwww
556 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 20:11:06.43 ID:0rRycFn70
>>552 お前の主張を訂正してやる。
>>510 「37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、」
「どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ? 」
>信号無視の直進車と右折車の事故において右折車の義務を問わない判例などいくらでも出てくるぜ
ということは、
>>
これは間違いだって事。
それを指摘してるんだがwwwwwww
>「37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、」 (「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」)
これも間違い。これを正しいとするなら、
>> 交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約35メートル前方に直進対向車を認めた場合は、
>>同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
>>右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。
という判例は出ないはずだろ。
でも出ている。ということは間違いだって事。
>「37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、」 (「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」)
これが間違いなのだから、
> 「どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ? 」(「そんな事いったら37条に信号無視なんて書いてねーから、右折信号役にたたねーぞ」 )
当然これも間違い。
557 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 20:22:58.82 ID:0rRycFn70
>>555 >判決で該当車の前部に当たったのか、後部に当たったのか、
>速度と視認距離なんて当然検証するのだが。
頭部でもなく、後部でもなく、
「横っ腹」なんだろ?
そもそも、いつどこの判例かも出してないのだから、自分の都合のいいように解釈して何が悪いんだ?wwwwwww
お前の出した条件は「横っ腹」のみ。だったら、真横から突っ込んだと解釈してもいいはずだろ。wwwwwww
あとなぁ、「後部」と書くのなら、「頭部」じゃなくて「前部」だろ。(笑)
それから、
>信号無視の直進車と右折車の事故において右折車の義務を問わない判例などいくらでも出てくるぜ
それは裁判になって、「判例」が出たから。
「判例」が出ない限り、「赤信号無視の直進車」でも右折側に責任がある。
分かるよな?
で、
>道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
「適法に進行」していたかどうかを判断するのはお前じゃなくて裁判所。
だから、「赤信号無視」は適法に進行していないと判断しているし、
「20キロ程度の速度超過」は「適法ではない」とは判断していない。
何も矛盾してない。
>それと早くお前の挙げた判例が俺に不都合であることを証明してクレーwwwできるのならなwww
>>513 の判例だよ。
で、
>>556 になる。
>>>「37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、」 (「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」)
>>これが間違いなのだから、
>>> 「どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ? 」(「そんな事いったら37条に信号無視なんて書いてねーから、右折信号役にたたねーぞ」 )
>>当然これも間違い。
>>554 ,556
509 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/09/04(日) 12:23:02.54 ID:0YRFb71KO
>>506 逆だよ。
条文を読む限り、追い付いた車両の速度は無制限。
義務は生じないと言ってる方がオレ流解釈。
どこにも制限速度内に限るとか書いて無い。
510 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/09/04(日) 15:33:47.48 ID:xImZYX450
ここにも道交法が27条単独で存在していると考える奴がいる。
例え27条に書いてなくても
22条も23条も40条も同時に守らなければならない。
37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、
どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
このやり取り読んでこんなこと良く書けるよなww
>かってに改変してるんだな。
>>37 条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、
>と言ってる筈だが。(笑)
>いつの間に
>>「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」
>これに変わったんだ?www
脳内変換で俺が改変したことになっちまったぜ。
>>509 への反論だから「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」が俺の主張ぐらい理解しろやwww
>>546 >法27条に置き換えた時点でただの想像だからなぁ
普通に考えたらそうだよね。
若干名、異なる思想の人も居るようだけど…。
>>559 頭部ってなんだよwwww
トチ狂ってんじゃねーぞ?
てめえで書いたことじゃねーかwwwww
馬鹿すぐるー、腹いてー
561 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 20:36:25.66 ID:0rRycFn70
>>558 >
>>509 への反論だから「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」が俺の主張ぐらい理解しろやwww
お前アンカー付けて無いじゃん。(笑)
それに、
>>509 へのレスだとしても同じこと。
>>509 への反論が、
>>510 なんだろ?
>例え27条に書いてなくても
>22条も23条も40条も同時に守らなければならない。
この部分については、そもそも守るのが当然だが守っていない場合どうなるのかがこのスレでの主題なんだから無駄なことだ。
なので、反論は
>37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、
>どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
これじゃねぇかwww
だから結局
>>>「37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、」 (「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」)
>>これが間違いなのだから、
>>> 「どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ? 」(「そんな事いったら37条に信号無視なんて書いてねーから、右折信号役にたたねーぞ」 )
>>当然これも間違い。
結論は一緒だよ。(笑)
>>559 成文法の国で判例が法的拘束力もつわけねーしwwwwww
「「判例」が出ない限り、「赤信号無視の直進車」でも右折側に責任がある。 」
判例が法的拘束力持っちゃたぜwwwww やっぱクソしらみ頭wwww
>>道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
>「適法に進行」していたかどうかを判断するのはお前じゃなくて裁判所。
結構ですよ?俺が適法に運転していて27条2項違反に問われたら判断していただきましょうwww
でも、警察が検挙してくれないんですよーww
お前が信頼する解説書でお勉強した警察がねwwwww
また自爆してるしーw 何回繰り返すのーwwwww
563 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 20:37:38.42 ID:0rRycFn70
>>561 無駄無駄。
>>509 の直後に
>>510 が書いてあるのに
それぐらい理解できないお前が馬鹿なだけww
あと「頭部」はどうなった?
てめえが書いたことを俺のせいにするなよ、いくら頭に血が上っているからってさwwww
>37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、
>どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
あとお前馬鹿すぎて、反問がわからないんじゃね?
IF AだとするとBは役に立たないぞ?=Bは役に立っている現実からAが間違い
なんだが、ひょっとしてこんな事もわからねえの?
それとも中学校で集合を学んでいないから「どのような場合にも」の意味がわからないとか?
565 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 20:48:25.40 ID:0rRycFn70
>>562 >でも、警察が検挙してくれないんですよーww
あたりまえじゃん。
証明が難しい割りに反則金もたかがしれてる。まじめに取り締まるわけ無いだろ。(笑)
>また自爆してるしーw 何回繰り返すのーwwwww
自己紹介ですか?
「検挙しない」が言い訳になるなら、
「検挙しない」速度超過も無問題だよなぁ。(笑)これを自爆と言うんだよ。
いい加減「検挙しないから云々」は止めたら?そのようなレスを見るたび、
あぁ、こいつ馬鹿だなぁ自爆してるなぁって思うしかないんだからwww
「検挙しない」速度違反でも本当はやっちゃいけない。
同様に
「検挙しない」義務違反でも本当はやっちゃいけない。
当然だろ?www
それから、
>>559 は俺じゃないよwww
566 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 20:54:20.85 ID:0rRycFn70
>>564 >それぐらい理解できないお前が馬鹿なだけww
アンカー付けてないからそんなのは言い訳にならないwww
>AだとするとBは役に立たないぞ?=Bは役に立っている現実からAが間違い
そもそもお前の主張はAも間違ってるし、Bも間違ってるんだよ。(笑)
>それとも中学校で集合を学んでいないから「どのような場合にも」の意味がわからないとか?
それは4ドアセダンは車両じゃないとか主張してた奴に言ってくれ。(笑)
>>565 おい、早く「頭部」に答えてくれよwwww
なんで自分で「頭部」と書いて、俺に「前部」って書けなんていうのさーwwww
おれは「前部」って書いているのにさwww
なんでお前は「頭部」なんてかいたの????
>あたりまえじゃん。
>証明が難しい割りに反則金もたかがしれてる。まじめに取り締まるわけ無いだろ。(笑)
じゃあ別に問題ねーしwwww
違法車両に対しては義務なしという解説書が正しいのか、
制限速度について記されていないから速度に関わりなく義務が発生するのか
クソしらみ頭の中で決着つけろやwwww
俺は何時でも制限速度から速度が下がると直ぐに制限速度まで増速しているから
義務なんてねーやwwwww
>>566 僕頭が悪いから直前のレスにもアンカー付けてくれなきゃわからないんだもん(泣
ってかよwwww
別に釜輪ねーよ、おまえがその程度の脳みそ(クソだっけ?)しか持っていないことを宣言しただけだからなwwww
>>AだとするとBは役に立たないぞ?=Bは役に立っている現実からAが間違い
>そもそもお前の主張はAも間違ってるし、Bも間違ってるんだよ。(笑)
Aは俺の主張じゃねーしwww、Bも俺の主張じゃねーしwww
馬鹿スグルーwwww なんでそんなに日本語理解できねーのかなと
>>それとも中学校で集合を学んでいないから「どのような場合にも」の意味がわからないとか?
>それは4ドアセダンは車両じゃないとか主張してた奴に言ってくれ。(笑)
悔しいからといって関係ないことを書くのは
脳みそがクソの証明ですかーwwww
569 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 21:14:46.48 ID:0rRycFn70
>>567 >>559 は俺じゃないんだがwwww
>違法車両に対しては義務なしという解説書が正しいのか、
はい間違い。(笑)
適法に進行しているか否かだよ。そして、それを判断するのはお前じゃないwww
>制限速度について記されていないから速度に関わりなく義務が発生するのか
判例が無い限り義務は生じるよ。
>俺は何時でも制限速度から速度が下がると直ぐに制限速度まで増速しているから
制限速度上限って事は、下り坂に差し掛かったら速度超過してるんだね。それともメーター誤差か?www
>>568 >別に釜輪ねーよ、
構わないって事は、お前のミスでした。って事で構わないんだね?分かりました。(笑)
>Aは俺の主張じゃねーしwww、Bも俺の主張じゃねーしwww
はぁ?
>「37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、」 (「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」)
> 「どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ? 」(「そんな事いったら37条に信号無視なんて書いてねーから、右折信号役にたたねーぞ」 )
お前の主張なんだろ?
>>556 で間違いが証明されてるじゃんwww
570 :
559 :2011/09/06(火) 21:27:25.08 ID:W64TyFDo0
「昭和52.12.7最高裁」の判例は法27条
>>569 ああ「頭部」は
>>557 だな。
ごめんごwww
で、「頭部」ってなによ?
あとはお前の中で解説書記載の
道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの
と
制限速度について記されていないから速度に関わりなく義務が発生するのか
のどちらが正しいか、決めて報告しろやwwww
>判例が無い限り義務は生じるよ。
それと何度いったら判例に法的拘束力が無いことを理解できるのだ?
いくら馬鹿でもそろそろ覚えられるだろwww
Aの主張は509の主張だろーwwwww
BはAが真のときの状態記述だしーwwwww
本当にそろそろ日本語読めるようになりなww
クソしらみには無理かもしれんが、俺のせいではないしなーww
573 :
559 :2011/09/06(火) 21:33:58.03 ID:W64TyFDo0
間違えて送信しちまった。 「昭和52.12.7最高裁の判例」を法27条に当てはめて考えること、 加えて逆の解釈である>545も、どちらも>546で言ってる>法27条に置き換えた時点でただの想像だからなぁ に同意する意味のレスをしたんだが…。 なんか巻き込まれてる…俺は忍法帖氏では無いので巻き込まないでくれw
574 :
559 :2011/09/06(火) 21:38:16.22 ID:W64TyFDo0
>>572 擦れ違ったね。>570は途中送信なので無視してくれ。
俺は「法27条以外の判例を、そのまま法27条に当てはめる」のには疑問という考えだから。
>>573 >>559 と書いたのは俺の間違いだから。失礼いたしました。
「頭部」なんて自分で書き込んでおいて、
「後部」と書くなら「前部」だろなんて自分に突っ込むワケワカメなこと書く奴がいて、
笑い転げて書き込んだら間違えてしまったのだよ。
まあ日本では判例なんて一般化するには、同じ判例が数多く出てからだし、
37条の判例を27条に拡張するのは無理だよ。
576 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 21:46:22.18 ID:0rRycFn70
>>571 >のどちらが正しいか、決めて報告しろやwwww
どちらも正しいよ。
>それと何度いったら判例に法的拘束力が無いことを理解できるのだ?
は?
判例があるから、法37条において赤信号無視の直進車に対して義務は生じない事になるんだよ。
判例が無かったら、赤信号無視の直進車両に対しても義務は生じることになるんだよ。
そんな事も分からないのか?馬鹿だなぁ。
>Aの主張は509の主張だろーwwwww
>>552 >俺の主張
>「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」
>「そんな事いったら37条に信号無視なんて書いてねーから、右折信号役にたたねーぞ」
お前の主張じゃねぇかwwwwwww
>クソしらみには無理かもしれんが、俺のせいではないしなーww
あれ?お前はしらみに日本語教えてんの?
変わった趣味だな。(笑)
577 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 21:56:43.23 ID:0rRycFn70
>>575 >「後部」と書くなら「前部」だろなんて自分に突っ込むワケワカメなこと書く奴がいて、
お前おもしれぇなwwww
俺が、俺自身の書き間違いに自ら突っ込んだだけだが。
自意識過剰なんじゃね?www
それこそ、
>>それぐらい理解できないお前が馬鹿なだけww
だな。
>37条の判例を27条に拡張するのは無理だよ。
俺が、このくだりで
法27条に拡張しようとしてたか?
もっと一般的な事だよ。
条文に書かれていない信号無視や速度超過の車両に対して、どのような判断が下されるのか?
だよ。
で、明らかな違反でなければ義務は生じるという判断だって事。
578 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 21:58:04.56 ID:0rRycFn70
>>575 いまどきワケワカメなんてオッサンしか使わねぇぞwww
>>576 ねえねえ、いつまで恥たれながすのー?
日本における判例の法的拘束力なんて、調べりゃ直ぐわかるだろwww
日本は成文法の国ですよwwww
判例は同一事件における下級裁判にしか拘束力は無いって裁判法にも書いてあるのにwwww
>37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、
>どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ?
>あとお前馬鹿すぎて、反問がわからないんじゃね?
>IF AだとするとBは役に立たないぞ?=Bは役に立っている現実からAが間違い
この場合A=どのような場合にも直進優先 B=右折信号は役に立たない
「どのような場合にも直進優先」は法37条に信号無視等が記述されていないことをさしている
>>509 の
>条文を読む限り、追い付いた車両の速度は無制限。
>義務は生じないと言ってる方がオレ流解釈。
>どこにも制限速度内に限るとか書いて無い。
を正しいとすると509の主張がAになると言っている。
つまり509の主張が正しい=Aだろwwww
ここまで説明しないと理解できないクソしらみは恥さらしwwww
おっと、理解できるとは限らないけどなwwww
>>577 >>557 でお前が書いたことを貼ってやるよwwww
以下恥知らずのクソしらみが書いた文だぜー
>判決で該当車の前部に当たったのか、後部に当たったのか、
>速度と視認距離なんて当然検証するのだが。
頭部でもなく、後部でもなく、
「横っ腹」なんだろ?
そもそも、いつどこの判例かも出してないのだから、自分の都合のいいように解釈して何が悪いんだ?wwwwwww
お前の出した条件は「横っ腹」のみ。だったら、真横から突っ込んだと解釈してもいいはずだろ。wwwwwww
あとなぁ、「後部」と書くのなら、「頭部」じゃなくて「前部」だろ。(笑)
>>577 >もっと一般的な事だよ。
>条文に書かれていない信号無視や速度超過の車両に対して、どのような判断が下されるのか?
だよ。
>で、明らかな違反でなければ義務は生じるという判断だって事。
おやー明らかな違反なら義務は生じないに変更ですかー?
で、「明らかな」ってなんですかー?
で、そのお前の主張はどこから導かれるのかねー?
解説書ですかー?
判例ですかー?
582 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 22:18:30.25 ID:0rRycFn70
>>579 >判例は同一事件における下級裁判にしか拘束力は無いって裁判法にも書いてあるのにwwww
裁判で拘束力があるのなら、それに反する検挙は警察もしないだろ?wwwwwww
警察や検察って負けると分かってる裁判も厭わないのか?(笑)迷惑な奴らだwww
>IF AだとするとBは役に立たないぞ?=Bは役に立っている現実からAが間違い
それは、
>>510 が
>>509 へのレスの場合だろ?
アンカー付けてないからそれは言い訳にならないと俺が言ったら、それでも構わないと同意したじゃねぇかwwwwwww
なので、それも使えない。(笑)
>>556 だよ。
>「37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、」 (「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」)
これも間違い。これを正しいとするなら、
>> 交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約35メートル前方に直進対向車を認めた場合は、
>>同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
>>右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。
という判例は出ないはずだろ。
でも出ている。ということは間違いだって事。
>「37条には信号にも交通整理にも緊急車両にも触れていないが、」 (「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」)
これが間違いなのだから、
> 「どのような場合にも直進優先だとすると右折信号は役に立たないぞ? 」(「そんな事いったら37条に信号無視なんて書いてねーから、右折信号役にたたねーぞ」 )
当然これも間違い。
583 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 22:26:20.67 ID:0rRycFn70
>>581 >おやー明らかな違反なら義務は生じないに変更ですかー?
いいえ。もともと想定している結論はその辺りだからだよ。
速度無制限なんてありえないしね。お前らを煽るためにわざと膨らませてるんだよ。
わざと踏み込んで、それから譲歩した振りをする。
商談でも、ディベートでも基本だろ。(笑)
>で、そのお前の主張はどこから導かれるのかねー?
解説書や判例から容易に導き出されるだろ。
「赤信号は駄目だけど、20キロまでの速度超過は予測しろ。」
これを踏まえれば当然な主張だ。矛盾しないしね。
>>582 法的拘束力の意味がわからないんだーww
判決文読んだことあるのかな???
最高裁判例変更は大法廷でしか行われないが、下級裁判所からの上告で生じることが多いんだぜー
そんなことも知らないのに、判例って喚いているんだwwww
>アンカー付けてないからそれは言い訳にならないと俺が言ったら、それでも構わないと同意したじゃねぇかwwwwwww
かまわないぜー、だってお前が直前のレスも読めない、文意も読み取れない馬鹿の証明だからねwwww
そのまま恥をさらしていても一向に構わないぜwwww
>速度無制限なんてありえないしね。お前らを煽るためにわざと膨らませてるんだよ。
>わざと踏み込んで、それから譲歩した振りをする。
>商談でも、ディベートでも基本だろ。(笑)
とうとう出ました、僕は最初からわざとやっているんだよ言い訳wwwwwww
2chでそれやったら最後だぜーwwwwwwwwwwクソしらみ
>解説書や判例から容易に導き出されるだろ。
>「赤信号は駄目だけど、20キロまでの速度超過は予測しろ。」
>これを踏まえれば当然な主張だ。矛盾しないしね。
またまた出ました解説書と判例。思考停止のクソしらみwww
で「明らかな」は誰が言ったんですかー?
解説書には「明らかな」なんてありませんよ?
585 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/06(火) 23:10:03.27 ID:0rRycFn70
>>584 >最高裁判例変更は大法廷でしか行われないが、下級裁判所からの上告で生じることが多いんだぜー
?
何を当たり前なことを言ってるんだ?(笑)で、それと何の関係があるんだ?
>そのまま恥をさらしていても一向に構わないぜwwww
そうだよな、構わないんだろ?つまり、お前の言い訳は使えないwwwwwww
>とうとう出ました、僕は最初からわざとやっているんだよ言い訳wwwwwww
何スレも前から言ってるけど?過去スレ読まないお前のミスだよ。
>2chでそれやったら最後だぜー
どこに書いてるんだ?
>またまた出ました解説書と判例。思考停止のクソしらみwww
意訳すると、「解説書や判例に書いてることだけじゃ駄目」がお前の考えなんだろ?
じゃあなんで、
>解説書には「明らかな」なんてありませんよ?
こんなこと言えるの?wwwwwww
お前はどっちの立場なんだよwwwwww
解説書と判例で、
「赤信号は駄目だけど、速度超過は予測しろ」と書いてるのだからそれが意味してるのは「明らかな」違反の場合だって事じゃないか。
俺は書いてないこと意外は言ってないぞwwwwwww
だいたい20キロ未満での速度超過が明らかな違反なら、ほとんどの車両が適正な進行ではなくなるわな。
だから、明らかな違反でなければ義務は生じないことにしてるんだよ。
そんな事も分からないのか?馬鹿だなぁ。
>>585 >裁判で拘束力があるのなら、それに反する検挙は警察もしないだろ?wwwwwww
>警察や検察って負けると分かってる裁判も厭わないのか?(笑)迷惑な奴らだwww
裁判の拘束力が無いから下級審で判例が変わり、上告によって最高裁で判例判断がなされるんだぜwwww
だから判例に法的拘束力がないって言ってるだろwwww
ゆえに負けるとは判らないんだよwwwそれが判らないから「負けると分かってる」なんて書けるんだろうよwwww
馬鹿丸出しwwww
>そうだよな、構わないんだろ?つまり、お前の言い訳は使えないwwwwwww
だからかまわないって言っているだろう?
論理で勝てないと 直前レスのアンカーが無いから、なんて恥知らずを言っていてかまわないさwwwww
内容で勝てない奴はそれ以外でがんばるよなーwww
>>585 >何スレも前から言ってるけど?過去スレ読まないお前のミスだよ。
しらねーよ、前レスなんて読むわけ無いだろうがwww
書いてあることが全てだろ、ネットだぜ?
これも同じだぜー、内容で勝てないと直ぐにこれだwwww
>解説書と判例で、
>「赤信号は駄目だけど、速度超過は予測しろ」と書いてるのだからそれが意味してるのは「明らかな」違反の場合だって事じゃないか。
これが「明らかな」違反の意味かよ?
判例はその事件でのみ通用することが未だに理解できない馬鹿しらみwwww
大体お前の出している判例は「40キロの制限において10から20キロ」の速度違反は
「この事件での状況において」は予測して進行する義務が「あった」であって、
制限速度が60キロだと明らかな違反は何キロか、見通しの悪い交差点ではどの程度を予測すべきか
一切かかれてありませんがね。30キロ制限で20キロの違反は「明らかな」違反ですかー?
誰が「明らか」って判断するんですかー???
何度言われても判例には法的拘束力などありませんが。
あるというならその根拠を示してからにしたらどうですかーw
クソしらみには無理ですかwwwwww
588 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 00:33:50.13 ID:Q5/lhiN80
>>587 >判例はその事件でのみ通用することが未だに理解できない馬鹿しらみwwww
類型である程度の判断は出来るだろ。そうでなければ基本過失割合なんて意味が無くなるwwwwwww
>書いてあることが全てだろ、ネットだぜ?
ネットなら探せば過去ログ見つけられるよ。(笑)
検索能力の無いお前の責任だ。
やっぱり、
>>それぐらい理解できないお前が馬鹿なだけww
だな。
>何度言われても判例には法的拘束力などありませんが。
いつ俺が法的拘束力があると言いましたか?レス番出せ。
出せないならごめんなさいって言えよなwwwwwww
あぁ。それと、
法的拘束力が無いんでしょ?じゃあ、書いてないことは関係ないんだよ。
やっぱり速度超過でも義務は生じるんだね?わかりましたぁ。(笑)
何だ結論出てるじゃんwwwwwww
589 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 00:36:38.43 ID:Q5/lhiN80
>>586 >ゆえに負けるとは判らないんだよwwwそれが判らないから「負けると分かってる」なんて書けるんだろうよwwww
じゃあ、速度超過の車両に追いつかれても義務は生じないとは言い切れないwwwwwww
な?どうやってもお前は俺を言い負かすことは出来ないんだよ。
オツカレサンデシタwwwwwww
結論 「速度超過の車両に追いつかれても義務は生じないとは言い切れない」 終了です。 義務が生じるか生じないかはケースバイケースのようです。
591 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/07(水) 10:10:30.89 ID:g72n4Kr/O
義務が生じるかどうか分からないなら、 義務は生じないと勝手に判断して、実は義務が生じていたなら、それは「違反」だろ。 義務が生じると考えて行動して、実は義務が生じてなかったとしても、その場合何も違反にはならない。 義務が生じると考えて行動するのが遵法だろ?( ̄∀ ̄)
>>591 それは個人々々の判断で構わないでしょうね。
義務が生じると考えて行動するのも自由。
義務が生じないと考えて行動するのも自由。
遵法や違法とは次元が違う話ですね。
結果(判決かな?)が出るまで適法か違法かわからないって事なんですから。
あえて義務が生じると自己判断して行動するのは良いことだが、それを周りに強要するのは横暴だろう。 また、27条についてそのような判断をすると言いつつも、明らかな違反である20km/h程度の速度超過に目を瞑るのは頂けない。 周りから見れば「思うように飛ばしたい」という根幹を肯定するために都合の良い解釈を積み重ねているとしか思えない。
594 :
545 :2011/09/07(水) 17:52:06.49 ID:8KGOm0wj0
>>563 >>546 >法27条に置き換えた時点でただの想像だからなぁ
同意だwwwwww
君は今までの自分のレスを全否定かよwww、君は、すべて想像なんだねぇwww
「昭和52.12.7最高裁」・・・・・・
その判例を基に、俺が
>>545 で、置き換えてと文章にした部分
>時速10〜20キロメートル程度の速度超過車両に対して、それを予測する必要を求める。この判例の内容を
そのままの内容で法27条の前車に、置き換えて解釈しているのは君だよww
君が置き換えてる所を、
>>545 で俺が文章にしているんだよ、解るかな?
君の稚拙な読解力で、もう一度読み直して来なさいwwww
そして
>>545 で俺が解釈している部分だけを、考えてみなさい。
その判例を基に、その判例の内容を精査し、その判例に至った理由、判例の持つ意味を考察し
法27条の前車に、論理的に適用している部分だけだと分かると思うよ。
俺が解釈している部分に、そのまま置き換えただけの所はない。
>>559 同意です。ただの置き換えは、ただの想像であって、法解釈として意味がない。
そして、それをしているのが
>>563 だと分かっているなら完璧です。
やっぱり、結論として「昭和52.12.7最高裁」の判例は
法27条の義務は、速度超過を予測する必要性がないことを証明する判例である。
って事になるなwwww
595 :
忍法帖【Lv=33,xxxPT】 :2011/09/07(水) 18:15:25.96 ID:D/pEe/gj0
>>594 >君が置き換えてる所を、
>>545 で俺が文章にしているんだよ、解るかな?
違うよwwwwwww
>>545 の内容が個人の妄想だって言ってるんだよ。(笑)
>やっぱり、結論として「昭和52.12.7最高裁」の判例は
>法27条の義務は、速度超過を予測する必要性がないことを証明する判例である。
>って事になるなwwww
それは君の感想でしかないよね。
596 :
忍法帖【Lv=33,xxxPT】 :2011/09/07(水) 18:22:22.18 ID:D/pEe/gj0
>>588 過失割合は民法だぜーwww
民法は慣習法を含むぜーwwwwww
物を知らずに書くからまたまた恥をかくわけで(大笑
何度やっても同じ、クソしらみ頭には蛆しか湧かないwwwww
>ネットなら探せば過去ログ見つけられるよ。(笑)
>検索能力の無いお前の責任だ。
>速度無制限なんてありえないしね。お前らを煽るためにわざと膨らませてるんだよ。
>わざと踏み込んで、それから譲歩した振りをする。
>商談でも、ディベートでも基本だろ。(笑)
煽るためにわざわざ主張の範囲を変えて書くような奴の発言を前スレで探すのは「無駄」ですからww
自分で主張の範囲を変えたなんてゲロった時点で、お前の信用度なんて0なんだしwwwww
それにお前は「俺が、俺自身の書き間違いに自ら突っ込んだだけだが。」
なんて書いて逃げる卑怯恥知らずだしなwww
>「で、明らかな違反でなければ義務は生じるという判断だって事。」
この奇妙で大馬鹿発言で十分満足だーww
598 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/07(水) 19:24:45.25 ID:2mjw4xR00
キチガイの口ゲンカは恐ろしいなw
>>588 >いつ俺が法的拘束力があると言いましたか?レス番出せ。
>出せないならごめんなさいって言えよなwwwwwww
>>553 でのクソしらみの主張
>>「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」
これも間違い。これを正しいとするなら、
>> 交差点において右折しようとする車両の運転者には、判示のような事実関係のもとで約35メートル前方に直進対向車を認めた場合は、
>>同車が指定最高速度(時速40キロメートル)を時速10キロメートルないし20キロメートル程度超過して走行していることを予測した上で
>>右折の際の安全を確保すべき注意義務がある。
という判例は出ないはずだろ。
でも出ている。ということは間違いだって事。
27条の判例では無いにもかかわらず37条の判例を27条に拡張
判例に法的拘束力が無ければ拡張できませんからーwwww
またまた涙目wwww
>法的拘束力が無いんでしょ?じゃあ、書いてないことは関係ないんだよ。
>やっぱり速度超過でも義務は生じるんだね?わかりましたぁ。(笑)
また自分の掘った穴に落ちてるーwwww 何度繰り返すのだ??????
それではお前のコピペ解説書は間違いで、それを喜んで貼り付ける奴はクソしらみwwww
解説書には「適法に進行している場合を前提としたもの」
と書いてあるんだよな?????
>>589 >>ゆえに負けるとは判らないんだよwwwそれが判らないから「負けると分かってる」なんて書けるんだろうよwwww
>じゃあ、速度超過の車両に追いつかれても義務は生じないとは言い切れないwwwwwww
因果関係が証明されていませんwwww
判例が変更される可能性があることと、27条義務との関係を述べてから「じゃあ」以下を書くように。
何でも書けばいいってもんじゃねーぞ?クソしらみwww
しかも「な?どうやってもお前は俺を言い負かすことは出来ないんだよ」って
お前の主張は全てぶち壊れているじゃねーかww
挙句
「お前らを煽るためにわざと膨らませてるんだよ」
「俺が、俺自身の書き間違いに自ら突っ込んだだけだが」
とか言っちゃって、反論できずに
僕頭が悪いから直前のレスにもアンカー付けてくれなきゃわからないんだもん(泣
などと泣き言言う奴が書くことかよ(大笑
>D/pEe/gj0 ところで早く「あきらかな違反」を定義してくれwww 30キロ制限の道で20キロオーバーはどっちだ? 60キロ制限の道で23キロオーバーはどっち? お前の提示した判例には40キロの道で10〜20キロしか書いてねーぞ? 見通しの悪い交差点だと「明らかな違反」の速度はどーなるのー? まあ法律の概念には「違反行為が明らか」はあっても「明らかな違反」なんてねーしなwww あったら「明らかじゃない違反」なんてものまで法律で定義しなきゃならねーwwww
602 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 20:24:48.92 ID:Q5/lhiN80
>>597 >民法だぜーwww
>含むぜーwwwwww
>満足だーww
馬鹿っぽいなぁ。(笑)
>過失割合は民法だぜーwww
民法でも一緒だろwww
同じような条件なのに毎回判決がコロコロ変わる分けないだろ。
>自分で主張の範囲を変えたなんてゲロった時点で、お前の信用度なんて0なんだしwwwww
お前が馬鹿っぽいから分かりやすく教えてやったんだよ。
俺が本気で速度無制限なんて主張してるとでも思ってたのか?wwwww
まぁでも、これからも速度は関係ないといい続けるけどね。(笑)
>この奇妙で大馬鹿発言で十分満足だーww
「違反っぽい」で義務がなくなるわけないだろ。
馬鹿だなぁ。
603 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/07(水) 20:25:34.41 ID:m2m1AvdkO
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
>>602 >馬鹿っぽいなぁ。(笑
いや、お前は馬鹿だし、ここで証明し続けだしww
>民法でも一緒だろwww
>同じような条件なのに毎回判決がコロコロ変わる分けないだろ。
民法と刑法は違いますが(大笑
成文法と慣習法ぐらい調べろーwww
同じような状況で同様の判例の積み重ねにおいて慣習法として取り扱えるようになるんですよーwww
それゆえ判例タイムズ社が成立し、過失割合の概略がまとまっているんだぜー
でもそれは民法の分野であって、刑法たる道交法の刑罰なんて決まらんぜよー、当たり前wwww
>まぁでも、これからも速度は関係ないといい続けるけどね。(笑)
解説書はクソで納得か?それを喜んで貼り付けた奴もクソで認定していいな(大笑
>「違反っぽい」で義務がなくなるわけないだろ。
そんなの当たり前。
で「あきらかな違反」ってなにを指すのかなー?
早く定義してくれよwwwwwww
605 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 20:47:55.85 ID:Q5/lhiN80
>>599 >でも出ている。ということは間違いだって事。
そのとおりだが?
お前の主張の
>>「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」
が間違いだって事だよ。(笑)
なんだ、自分で認めてんのか。
>27条の判例では無いにもかかわらず37条の判例を27条に拡張
はぁ?
拡張?www
拡張なんかしてませんがwww
>解説書には「適法に進行している場合を前提としたもの」
>と書いてあるんだよな?????
だからお前は馬鹿なんだよ。
「適法に進行している場合を前提としたもの」 云々の後に続けて
>>しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。
と書いてるのが読めないのか?
「適法に進行している場合を前提としたもの」
しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。
これでセットなんだよ。
「適法に進行している場合を前提としたもの」 だけで完結してないんだよ。
606 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 20:54:19.27 ID:Q5/lhiN80
>>600 >因果関係が証明されていませんwwww
だから「負けるとは判らないんだよ」なんだろ?
>判例が変更される可能性があることと、
可能性があるからこそ「負けるとは判らないんだよ」なんだろ?
じゃあ、速度超過の車両に追いつかれても義務は生じないとは言い切れないwwwwwww
やっぱり俺の言ってる通りじゃねぇか。
>僕頭が悪いから直前のレスにもアンカー付けてくれなきゃわからないんだもん(泣
>などと泣き言言う奴が書くことかよ(大笑
アンカー付けないと書いた本人しか分からない。(笑)
なぁ、そろそろ「爆笑爆笑大爆笑」とか書くのか?wwwwwww
607 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 21:04:00.75 ID:Q5/lhiN80
>>601 >ところで早く「あきらかな違反」を定義してくれwww
読んで字の如しだろ。
赤信号なのに交差点に進入したら、誰だって信号無視だと判断できるわな。(笑)
で、10キロないし15キロ程度の速度超過は大概の車両が日常的に犯している程度のものだ。現実の道路状況を見れば分かる。
なので、その程度を取り締まったりしない。メーター誤差もあるしwww
あくまでも「違反っぽい」だけ。
それ以上の速度を出しているなら取り締まる。あきらかな違反だからね。
>まあ法律の概念には「違反行為が明らか」はあっても「明らかな違反」なんてねーしなwww
そういうのを「揚げ足取り」って言うんですよwwwwwww
608 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 21:09:48.22 ID:Q5/lhiN80
>>604 >いや、お前は馬鹿だし、ここで証明し続けだしww
いいえ。お前のことですよ。
>>598 も言ってるじゃん。お前はキチガイなんだよwwwwwww
>でもそれは民法の分野であって、刑法たる道交法の刑罰なんて決まらんぜよー、当たり前wwww
成文法なんだろ?それこそ判決がコロコロ変わる分けないだろ。(笑)
>解説書はクソで納得か?それを喜んで貼り付けた奴もクソで認定していいな(大笑
え?解説書を信用しないの?
すごいですねぇ。という事は、君の考えは君一人だけの妄想って事だな。
>>「違反っぽい」で義務がなくなるわけないだろ。
>そんなの当たり前。
そうだろ?
現実の路上で後車が速度超過かどうかなんて分かるわけないもんなぁ。
「違反っぽい」だけだから義務は生じるんだよ。
>>605 >>でも出ている。ということは間違いだって事。
これ、お前の書いた文のコピペだぜーwww
この主張を成り立たせるためには拡張が必要で、拡張するためには法的拘束力が必要なんだよwww
だからお前の主張は判例に法的拘束力を持たせているって証明してやっただけだしwwww
本当に文章が読めねー奴は疲れるぜ、フーww
>「適法に進行している場合を前提としたもの」
>しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。
>これでセットなんだよ。
37条判決文を27条には使えねーし。
それにセットとするなら適法と違反の整合性を説明しなくちゃね?
違反があっても優先権を否定しないという判例を持って、速度違反車の後車優先権を主張すると、法的拘束力になっちゃうしねwww
さらに言えば「参考」の意味も理解しなよ(笑
>>606 >>判例が変更される可能性があることと、
>可能性があるからこそ「負けるとは判らないんだよ」なんだろ?
>じゃあ、速度超過の車両に追いつかれても義務は生じないとは言い切れないwwwwwww
因果関係という言葉が理解できないようだぜーwww
判例変更可能性と27条義務の間に何の関係があるのかなー????
「じゃあ」って付ければ因果関係が証明できるわけじゃねーですぜ?
>アンカー付けないと書いた本人しか分からない。(笑)
連番なのに分からないほど愚鈍な奴wwwwww
飛んでいる場合には付けないと分からない場合もあるけどなー、
連番で「本人しか」分からないって、分からないのはお前の脳みそだけですぅーww
>>607 >で、10キロないし15キロ程度の速度超過は大概の車両が日常的に犯している程度のものだ。現実の道路状況を見れば分かる。
>なので、その程度を取り締まったりしない。メーター誤差もあるしwww
>あくまでも「違反っぽい」だけ。
>それ以上の速度を出しているなら取り締まる。あきらかな違反だからね。
「違反っぽい」なんて法律ありませんぜ?
「違反行為」が「明らか」or「明らかではない」であって、
速度違反は測定が必要であり、「明らかではない」場合に取り締まらないのと
速度計誤差を考慮すると、運転者が「違反状態にある」事を認識できていない場合、
故意が証明できないから取り締まらない場合があるんだぜーwwww
そもそも20キロ以下の速度違反の検挙事実がある以上、
「10から20キロ」が「違反っぽい」ので取り締まらないなんてのはうそ丸出しだろーwwww
クソしらみの考えることは馬鹿丸出しーwwww
>>608 >>でもそれは民法の分野であって、刑法たる道交法の刑罰なんて決まらんぜよー、当たり前wwww
>成文法なんだろ?それこそ判決がコロコロ変わる分けないだろ。(笑)
馬鹿ーwwww
量刑なんてコロコロ変わっているだろーぜ、状況に応じてなwwwww
>>>まぁでも、これからも速度は関係ないといい続けるけどね。(笑)
>>解説書はクソで納得か?それを喜んで貼り付けた奴もクソで認定していいな(大笑
>え?解説書を信用しないの?
>すごいですねぇ。という事は、君の考えは君一人だけの妄想って事だな。
「お前の主張」に沿えばなwwww
解説書には前提が書いてあるし、その前提に反する主張を続けるのならお前にとってはクソ解説書だろーよwwww
判例が参考に書いてあると言い張っても、その判例は27条には関係ありませんからーwwwww
何度やってもお前の馬鹿加減の証明にしかならねーゼw
>>608 >>>「違反っぽい」で義務がなくなるわけないだろ。
>>そんなの当たり前。
>そうだろ?
>現実の路上で後車が速度超過かどうかなんて分かるわけないもんなぁ。
>「違反っぽい」だけだから義務は生じるんだよ。
判断するのは俺じゃねーゼwwお前もそう言っていたじゃねーかwww
ゆえに義務が生じるかどうかは俺は判断なんかしないぜwwww
俺が行うのは概略制限速度で走っているか確認することだけだしーww
で「違反っぽい」ってなにさwwww
後車が違反っぽいと前車に義務が生じるのかな????
ここでも因果関係不明な主張だぜーww
614 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 22:08:58.12 ID:Q5/lhiN80
>>612 >量刑なんてコロコロ変わっているだろーぜ、状況に応じてなwwwww
「状況に応じて」だろ?www
「状況」が似ていれば似たような判決が出るんだろ?
俺の言ってる通りじゃないか。何を言ってるの?(笑)
>解説書には前提が書いてあるし、その前提に反する主張を続けるのならお前にとってはクソ解説書だろーよwwww
いいえ。解説書に反することは言ってませんがwwwwwww
>>「適法に進行している場合を前提としたもの」
だけを読んでるだけで
>>しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。
これを理解しようとしないお前が、お前にとって「クソ解説書」だと言ってるんじゃないか。
>判例が参考に書いてあると言い張っても、その判例は27条には関係ありませんからーwwwww
お前が法37条を出してきたから、その解説文をコピペしてやっただけ。
それに、自車が、他車との関係において義務が生じるという点において法27条と法37条は似ているだろ。
車両が前から来るか後ろから来るかの違い程度だ。
615 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 22:13:28.58 ID:Q5/lhiN80
>>613 >ゆえに義務が生じるかどうかは俺は判断なんかしないぜwwww
全然駄目wwwwww
「義務が生じるかどうか」じゃないよ。
「速度超過かどうか」だよ。
分かってないなぁ。
「義務が生じるかどうか」が分からないなら、赤信号を見ても義務が生じるかどうか分からないのか?www
やっぱり馬鹿だなぁ。
>後車が違反っぽいと前車に義務が生じるのかな????
違うよ。
違反っぽくても義務は生じるんだよ。
「違反」なら義務は生じない。だよ。(笑)
616 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 22:17:16.40 ID:Q5/lhiN80
>>611 >「違反っぽい」なんて法律ありませんぜ?
>「違反行為」が「明らか」or「明らかではない」であって、
そうだろ?wwwww
「違反っぽい」は「違反行為」が「明らかではない」だろ。
そんな事も分からないのか。
>速度違反は測定が必要であり、「明らかではない」場合に取り締まらないのと
>速度計誤差を考慮すると、運転者が「違反状態にある」事を認識できていない場合、
>故意が証明できないから取り締まらない場合があるんだぜーwwww
それはすでに俺がはるか以前のスレで言ってることだよ。
>「10から20キロ」が「違反っぽい」ので取り締まらないなんてのはうそ丸出しだろーwwww
10から15キロと書いてるんですが読めないの?wwwwwww
15キロ未満の検挙数は年間100件程度。無視していい数だよ。全体の何パーセントだと思ってるんだ?(笑)
617 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 22:25:06.26 ID:Q5/lhiN80
>>609 >これ、お前の書いた文のコピペだぜーwww
え?
俺が
>>「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」
なんて言う訳無いだろ。とっちらかってんじゃねぇよwwwwwww
>この主張を成り立たせるためには拡張が必要で、拡張するためには法的拘束力が必要なんだよwww
そうか、
>>「条文に書いてないからって制限速度越える車に27条義務なんて発生しねーよ」
これを成り立たせるには法的拘束力が必要なのか。まぁ、がんばれwww
>37条判決文を27条には使えねーし。
あぁ、駄目駄目だな。
俺は何度も言ってるんだが?
速度超過の車両に追いつかれても義務は生じないとする判例が出ない限り義務は生じる。ってね。
それなのに法37条の判決文を法27条に使おうとするわけ無いだろ。(笑)バカジャネーノwww
自車の義務発生に他車の速度超過が関係するかという点については「参考」にはなるがな。(笑)
618 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/07(水) 22:29:23.28 ID:Q5/lhiN80
>>613 >俺が行うのは概略制限速度で走っているか確認することだけだしーww
概略制限速度
馬鹿ですかwwwwwwww
速度超過することを認めてるじゃん。(笑)
「概略制限速度」って上限から下限まではどのくらいですか?www
誰が決めたの?
「マイルール」じゃないよなぁ。(笑)
成文法なんだろ?
譲ってる車なんか見たこともないけどね
620 :
559 :2011/09/08(木) 00:00:03.53 ID:FmWoWuoC0
>>594 個人的には貴方のレス>545に同意です。
しかしながら、本スレの現状を顧みて「個人解釈が入った時点で絶対的な解釈としては主張出来ない」と考えます。
そのため現状において公平な第三者的判断としては「両者とも法解釈として意味が無い」と判断せざるを得ないな、と。
ただひとつ言えるのは、上記にも関わらず自分の個人的解釈側のみを絶対的解釈として主張する>563は、やはり「自分の主張を肯定する立場でしか考えが及んでいない」としか見えないですね。
峠道なんかは地元の人が上手に譲ってくれたりするよね。速いのに。 逆に下手糞ほど意地でも譲らなかったりするんだなw
622 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/08(木) 11:39:54.07 ID:AKVxfvO2O
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
警察に、速度超過で追い付いたのに譲らない車両がいる、と通報しるんだ!
>>614-618 お前が馬鹿すぐるのでレスが無駄に増えてしまうぜーw
もうまとめて解説してやるから涙目で読んでろww
ああ、いつも涙目だから読めてないのかも???
先ずはお前のコピペを貼ろう
>>513 次に直進、左折車が信号を無視するなど、法を無視して交差点に入ってきた場合にも、その優先的な関係は認められるであろうか問題がある。
およそ、道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたものであり、
設問のように、信号機の表示する信号や警察官等の手信号等を無視して交差点に入ってきた車両等には、優先的な関係は生じないものと解される。
このことについて、昭和38.11.10東京高裁判決は、
「道路交通法37条1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先権は、直進車が交差点に適法に入つたときだけに限るのであつて、
信号を無視して不法に交差点に入つたような場合には認められない。」と判示している(同趣旨昭43.10.25広島高裁)。
しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること。
「およそ、道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの」
注目は「適法に進行」を「前提」としており、「避譲義務」が含まれていることから27条を念頭においていることが明白なところだな
次に参考として「しかし、直進車自身に速度違反がある場合に、その優先権を否定しないとする判例(昭和52.12.7最高裁)があるので参考とすること」
が挙げられているが、この判例は37条に関するもので27条には無関係。
しかも「参考」なので「前提」に対してこういうこともあるよと例外を示しているに過ぎない
したがって解説書は明確に避譲義務は後車が適法に進行していることが前提としている。 参考法令は37条に関する事なので、法的拘束力の無い別事件の判例など法的に全く影響されない(裁判法4条) 走行速度と事故の因果関係は判決理由にきちんと検証されて、因果関係の有無が量刑に大きく影響する。 したがって事件ごとの検証が必要。 似ているから同じでいいや、なんて許されない。民法じゃないからな。 ましてや適用法令が異なるものに拡張なんて、恐ろしくて口に出来ない。 解説書が正しいと仮定するのであれば、後車は適法運行必須、ゆえに速度違反は認められない。
例え検挙数が少なかろうが検挙実績があれば、その行為は違反であることは当たり前。 少ないから無視するなんて法律を愚弄するにもほどがある。 こんな事を書かなくてはいけなくなるところが恐ろしい。 条文に記述されていないから、速度がどうであろうが義務が生じるという考え方は、解説書にて明白に否定されている。 37条判例を引き合いに出しても、27条には無関係。 どうしても制限速度が関係ないと主張したければ、 解説書が誤りであるか、「参考判例」が27条に関する判決を拘束することを証明しろよとww
どちらにしても Q1 車間が開くと言うことは後車はどうしようとしている? A1 遅く進行しようとしている Q2 車間が縮まる場合は後車はどうしようとしている? A2 早く進行しようとしている Q3 車間が同じ場合は後車はどうしようとしている? A3 遅く進行しようとしている が問題無いということなので、 前者に義務は無い、でOKじゃないかwww
628 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/08(木) 21:03:31.20 ID:lA/NSvJa0
>>625 >したがって解説書は明確に避譲義務は後車が適法に進行していることが前提としている。
それはあくまでも前提であって、実際の路上では
前車が後車の速度違反を証明できない。
あくまでも「違反っぽい」だけ。
「違反っぽい」だけだから「適法に進行」していないとは言い切れない。
>>626 >少ないから無視するなんて法律を愚弄するにもほどがある。
数万件のうちの100件程度だからなあ。
1パーセントにも満たない。
>解説書が誤りであるか、「参考判例」が27条に関する判決を拘束することを証明しろよとww
それ以前に実際の路上で後車の速度超過を証明できないんだからねぇ。
義務を免れたいが為に嘘をついてるんじゃないのか?と言われたらどうするの?
確実なのは追いつかれ続けているということだけ。
それから、「概略制限速度」って何?(笑)
>>628 証明するのは検挙する方だからな。運転者にそんな義務は無い。
そして後車が「適法に進行」していても前車に義務が発生するとは限らない。
さらに言い切れないから必ず義務が発生するわけでもない。
>数万件のうちの100件程度だからなあ。
>1パーセントにも満たない。
それでも違反事項は確定www法律を語るときに違反事実を無視するとはね。
何おかいわんや だww
>義務を免れたいが為に嘘をついてるんじゃないのか?と言われたらどうするの?
証明するのは検挙する側www
さらに言えば「故意」を照明する必要があるから、「適法っぽい」じゃ無理www
さあ早く
解説書が誤りであるか、「参考判例」が27条に関する判決を拘束することを証明しろよとww
論点をずらしてんじゃないww
「概略制限速度」で走れないんだwww
概略って意味が理解出来ないかい?
速度計の誤差が好きなんだろwwww
解説書に明記してあることをもう一度繰り返し読むんだな。
参考判例と共にwww
この点についての反論は出来ないようだねwww
630 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/08(木) 21:47:32.13 ID:lA/NSvJa0
>>629 >証明するのは検挙する方だからな。運転者にそんな義務は無い。
前車が証明できないことは認めるんだな?
>さらに言い切れないから必ず義務が発生するわけでもない。
必ず義務が発生しないとも言えないよな?
法27条は前車の義務なのは理解できてるんだろ?
で、前車は後車の速度超過を証明できない。(笑)
違反を証明できないのに何故義務が生じないと判断できるんだ?
違反を証明できない以上義務は生じるよ。
現実には「追いつかれ続けている」のだからね。
あぁ、それと、
×何おかいわんや
○何をか言わんや
×照明
○証明
馬鹿だなぁ。
>概略って意味が理解出来ないかい?
道交法の何処に「概略制限速度」と書いてるんだ?
>速度計の誤差が好きなんだろwwww
ええ、大好きですよ。
>>630 >違反を証明できない以上義務は生じるよ。
>現実には「追いつかれ続けている」のだからね。
これが間違いなんだということに気づけよwww
「故意」を証明しない限り「義務」も課せられないんだぜ?
刑法を理解できていないのだなwww
前車が自車に義務が発生していると判断する基準を述べてみな。
速度差はどの程度必要かね?
追いつかれているのと概略同速度て追走しているのをどの様に認識するのかな?
制限速度以内か速度を超えているのか判断できない=追いつかれているのと同速度での追走の差を認識できない
>道交法の何処に「概略制限速度」と書いてるんだ?
おれが概略制限速度で走るのに何故道交法が必要だと???イミフだね、相変わらずww
さて、もう一度聞こう。
解説書が誤りであるか、「参考判例」が27条に関する判決を拘束することを証明しろよとww
三度目ですよ?
632 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/08(木) 22:15:47.62 ID:lA/NSvJa0
>>631 >前車が自車に義務が発生していると判断する基準を述べてみな。
>>146 に書いてるだろ。
「したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。 」
これ以外は義務が生じるんだよ。
>速度差はどの程度必要かね?
1キロもあれば十分だ。
>追いつかれているのと概略同速度て追走しているのをどの様に認識するのかな?
「現実の速度を超える速度で進行を開始」しない限り義務は生じるんだよ。
>おれが概略制限速度で走るのに何故道交法が必要だと???イミフだね、相変わらずww
後車も「概略制限速度」で進行していて追いついたら、上記同様
「現実の速度を超える速度で進行を開始」しない限り義務は生じるんだよ。追いつかれているのだからね。
>解説書が誤りであるか、「参考判例」が27条に関する判決を拘束することを証明しろよとww
解説書が間違ってるわけないし、判決を拘束する必要も無い。
何故証明が必要なんだ?(笑)
632 >>速度差はどの程度必要かね? >1キロもあれば十分だ。 1キロねえ? その速度差は誰が測定し、誰が認識するのかな? 前車には「分からない」んだよなwww >>追いつかれているのと概略同速度て追走しているのをどの様に認識するのかな? >「現実の速度を超える速度で進行を開始」しない限り義務は生じるんだよ。 どの様に認識するのか?が質問だぜ?答えが「生じる」じゃ日本語の会話が成立していないぜーwww >解説書が間違ってるわけないし、判決を拘束する必要も無い。 >何故証明が必要なんだ?(笑) では およそ、道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたもの は確定でよろしいなwww 制限速度を超えて追いつく車に対しては義務が生じないと。 でおそらく悔し紛れに 「でも前車は証明できないwww」って書くだろうから先に書いておくよ。 ついでに「証明できない=速度差がある認識が出来ない」ことも書いておこうっとwww
634 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/08(木) 22:32:15.02 ID:lA/NSvJa0
>>633 >その速度差は誰が測定し、誰が認識するのかな?
「追いつかれた」ということは速度差があるからだよ。
>前車には「分からない」んだよなwww
「追いつかれた」のは分かるだろ。
>どの様に認識するのか?が質問だぜ?
はぁ?
「追いつかれた」事を認識すればいいんだよ。
で、追いつかれたのだから、
「したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。 」
理解力ゼロなんだなぁ。
>は確定でよろしいなwww
解説書に書いてるとおりじゃん。それを否定したことは無いぞよ。(笑)
>ついでに「証明できない=速度差がある認識が出来ない」ことも書いておこうっとwww
間違いですwww
「追いつかれた」=「速度差がある」
だぁよ。www
おいおい…1パーセントに満たないからと言って規定されている違反行為を無視して良いとは。 それなら検挙すらされない27条なんて尚更、完全無視しておk。 結局は自分の速度超過を棚に上げてるだけ。
636 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/08(木) 22:55:03.03 ID:lA/NSvJa0
>>635 意味が分かってないね。
15キロ未満の速度超過は検挙されなくても、最高速度を超えてはならないという義務は生じてるだろ?
それと同じことだ。
追いつかれて、その追いついた車両の現実の速度を越える速度で進行を開始しない限り進路を譲る義務は生じている。
譲らなくてもいいんだよ、義務が生じていることを弁えてさえいればね。
どうせ勝手に追い越すんだから。
「追いついた後車は速度超過だ。だから義務は生じないので俺は譲らない」
と言っても、
そもそも後車の速度超過を証明できない限り、前車には進路を譲る義務は生じている。
なので、進路を譲らない限りその追いついた速度超過っぽい車両よりも明確に「違反」なんだよ。
後車は「違反っぽい」だけなのに、違反だと決め付けて義務を果たしていないのだからね。
>>634 お前はさ、車は一定速では走れないって言ってたよな?
だから制限速度上限より2キロ低いときに「追いつかれた」けど
引き続き「遅い速度」で走らずに2キロ速度を上げるとな、義務は生じないよなwww
制限速度上限で走る場合、自車の速度計しか速度は分からない。
車検制度で担保されているから、自車速度は速度計にて法律的には認識すればよい
これは理解できるよな?
その速度で走行すれば、後ろの車は制限速度を超えて走ろうとしていることを予期して行動する必要は無い。
だから自車の速度計上限で走り続けようとすれば、仮に遅くなっても、引き続きその速度で走り続けようとしていないから義務は生じない
「追いつかれた」事だけじゃ義務は生じないって教えてやったのにwww
成文法と判例法、刑法と民法の差も知らなかったんだから、刑法において
「故意」が必要って知らなかったんだろwwww 哀れなもんだ
お前の主張が成り立つ用件は、
前車速度<後車速度<制限速度
を前車運転者が認識することであって、
前車運転手の認識が
前車速度=制限速度の場合、
前車速度=後車速度=制限速度
となるから義務は生じない。
そして前車運転手が知りうる自車速度は速度計のみだから
速度計上で制限速度となるように走れば義務は生じない。
「追いつかれた」=後ろの車が制限を越えた or 自分が遅い
だから、制限速度上限まで増速すれば義務は生じない。
簡単だろ?おそらく君以外にはねwww
>>636 義務が生じると騒いでいるのはお前だけwww
27条に関しては制限速度ならば警察は検挙しないと明言しているが
15キロ以下なら検挙しないと警察は明言したか?
同じにするなよwwww
同じになるのはお前の脳内だけだよwww
639 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/08(木) 23:21:00.19 ID:lA/NSvJa0
>>637 >引き続き「遅い速度」で走らずに2キロ速度を上げるとな、義務は生じないよなwww
いいえ。
「したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。 」
これ以外は義務が生じるんだよ。
>だから自車の速度計上限で走り続けようとすれば、仮に遅くなっても、引き続きその速度で走り続けようとしていないから義務は生じない
間違い。
自車の速度計は自車の「概略速度」が分かるだけ。後車には後車の速度計がある。
前車の速度計が60キロを指していても、後車の速度計が60キロを下回っている場合を完全に否定できない。
否定できないのだから、後車の速度超過を証明できない。メーター誤差を認めてるんだろ?(笑)
>を前車運転者が認識することであって、
違います。
「制限速度<後車速度」を証明できない限り義務は生じるよ。
>そして前車運転手が知りうる自車速度は速度計のみだから
間違い。
前車が前車のメーターで前車の「概略速度」が分かるだけ。後車には後車の速度計があるんだよ。
>「追いつかれた」=後ろの車が制限を越えた or 自分が遅い
これも違う。
「追いつかれた」=前車が遅い
誤差のあるメーターで後車の速度超過は証明できない。
お前の考えはすべて自分中心だなぁ。(笑)
後車には後車のメーターがあるんだよ。何でお前のメーターに合わせなければならないんだ?
640 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/08(木) 23:26:11.96 ID:lA/NSvJa0
>>638 >27条に関しては制限速度ならば警察は検挙しないと明言しているが
じゃあソース出して。
>15キロ以下なら検挙しないと警察は明言したか?
条文に明記されている以上明言なんてしないよ。でもね、
年間の検挙件数が100件程度だという事実がそれを物語ってるよ。
>>639 馬鹿www
まず「故意」が必須であることを理解しろyawwww
「刑法」を知りませんってゲロってるようなもんだぞ?
激しく恥ずかしい奴だなwwwwwww
>>639 は全部間違いwwwww
東京高裁昭29(う)2149でも読んでからレスしてくれwwwww
>>640 警察に電話しろwww
そして検挙事実が何を物語ると思うんだよwwww
検挙される=違反行為確定wwww
馬鹿ああwwwww
643 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/08(木) 23:38:06.70 ID:lA/NSvJa0
>>641 >東京高裁昭29(う)2149でも読んでからレスしてくれwwwww
追い越し禁止区間だと知らなかったのと、
追いつかれたのに義務が生じないと勝手に判断するのは関係ないだろ。
明示していなかったのと、法律を知らないのは全くの別物。
馬鹿だなぁ。
>>643 同じだよ。
追いつかれたのが第27条の要件じゃないしね。
>>643 またキミは「引き続き」を忘れちゃったのか・・・・・
もういい加減覚えようネ。
「適法に進行」を「前提」の件は反論できないようだから
解説書の言う「現実の速度」ってのは適法な速度という事だね。
だから
「適法な速度」で進行してきた後続車に追い付かれた前車は
その後続車よりも更に遅い「適法な速度」で走っていた事になるよね。
だから
後続車の走ってきた「現実の速度」を超える速度で進行を開始すれば良い。
で、後続車は適法な速度までしか速度を絶対に出さないのだから
前車は適法な速度の限界まで増速すれば良い。
モチロン
既に適法な速度の限界で走っている前車には何の関係も無い話。
因みに14km/hは速度超過としては厳しいぞ。
40km/h制限を54km/hだろ?
捕まっても全く不思議じゃない。
>>643 判例をよく読んだのか?
それとも涙で曇って読めなかったのかww
その判例の意味するところは
義務を課すには本人が違反をしている状況にあることを認識していなければ故意とはみなせない
ということだ。
追いつかれようが自分の車が制限速度上限で走っているという認識であれば
前車=制限速度=<後車
と認識し、義務が発生する用件の
前車<後車<制限速度
を認識できない。
仮に追いつかれたときに速度計を確認したら制限速度以下であった場合、
制限速度上限まで加速すれば良いわけだ。
故意=違反状況にあることを認識している
を証明できない限り、義務を課すことは出来ないんだよ。
刑法をよく勉強してから書き込みなwww
>>643 ちなみに27条2項は前車を2種類に分割し、最高速度が後車より遅い車の場合は
「引き続き遅い速度で進行」という語句を用いず、
最高速度が同じ、または低い車に追いつかれた場合は「引き続き遅い速度で進行する場合」と限定している。
要するに最高速度が遅い場合はどうやっても邪魔になるから譲りなさい
最高速度が同じ場合は、その速度まで増速しないのなら邪魔になるからゆすりなさい
最高速度がきちんと意味を持っていることが明白なんだぜ。
最高速度の意味は法で指定されたその道での最高速度=制限速度なんだから
制限速度は守らなきゃダメなんだぜwww
>>636 >15キロ未満の速度超過は検挙されなくても、最高速度を超えてはならないという義務は生じてるだろ?
>それと同じことだ。
年間100件も検挙されている15キロ未満の速度超過と、検挙された事例すら聞かない速度超過車に対する27条義務を一緒にしては困る。
>15キロ未満の検挙数は年間100件程度。無視していい数だよ。
事実100件も検挙されてるんだから、明らかな違反行為。それを無視して道交法を語り出すとは。
その100件は違反っぽいからというだけで検挙された無実の車両とでも言うのか?
>>640 >>27 条に関しては制限速度ならば警察は検挙しないと明言しているが
>じゃあソース出して。
問い合わせ先は、警視庁交通相談窓口(平日8:30〜17:15)であり、誰でも容易に確認可能な開かれた窓口。
知り合いの警官が言ってたとか、証明しようの無い無意味な情報源では無いよ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/webpb/administration/02.htm せっかくだから「完璧な道交法解釈」で警察を論破してみたら良い。
>>645 >40km/h制限を54km/hだろ?
>捕まっても全く不思議じゃない。
まさに俺、そんな状況でネズミ捕りで捕まったわ。確か12〜13Km/hオーバーだったと思う。
青キップも記念に取ってあった筈w
649 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/09(金) 21:38:03.36 ID:LIH7483R0
>27条に関しては制限速度ならば警察は検挙しないと明言しているが だから「検挙しない」と言っているという事は、その前に「違反だけど」という意味も含まれるんだよ。 違反ではない場合はちゃんと明確に「違反ではない」と答えるものなの。 「検挙しない」は「法律には触れるけど検挙しない」という意味に使われる。 あくまで警察側の恣意的運用でしかない。
>>649 自分で電話して、
「検挙しない」って言っているということは「違反」なんですね?
と聞いてみれば?
俺は警察の人間じゃないから
>だから「検挙しない」と言っているという事は、その前に「違反だけど」という意味も含まれるんだよ。
>違反ではない場合はちゃんと明確に「違反ではない」と答えるものなの。
>「検挙しない」は「法律には触れるけど検挙しない」という意味に使われる。
が本当かどうかは知らん。
だが、警察が解説書でお勉強しているのであれば
「道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたものであり」
と習うわけだから、「法律に触れるけど検挙しない」とは考えないと推測するな。
651 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/09(金) 21:55:12.88 ID:fyUs3wKf0
>>646 >その判例の意味するところは
>義務を課すには本人が違反をしている状況にあることを認識していなければ故意とはみなせない
>ということだ。
全文読まなくてもそのような意味だと言うくらい理解できるだろ。
>前車=制限速度=<後車
>と認識し、義務が発生する用件の
>前車<後車<制限速度
>を認識できない。
そんなものは認識しなくてもいいんだよ。メーター誤差があるのだから「前車=制限速度」は間違い
「前車≒制限速度」であり、
「制限速度≒後車」なんだよ。
そして、追いつかれているのだから
「前車<後車≒制限速度」
が成り立つ。後車の速度超過を前車は証明できないんだからね。
>故意=違反状況にあることを認識している
>を証明できない限り、義務を課すことは出来ないんだよ。
違います。
道交法を理解していないだけ。
運転免許は道交法を遵守する前提で交付されるものなのだから、道交法を理解していないと言うこと自体が「故意」だよ。
>>647 >最高速度の意味は法で指定されたその道での最高速度=制限速度なんだから
馬鹿だなぁ。
>>5 だよ。
制限速度の道でも法27条における最高速度とは法定最高速度のことだ。
>>651 まだ刑法が理解できないのかwww
メーター誤差があろうがなかろうが、運転者が認識できるのは自車の速度計のみだぜーwww
お前が言っているのは
台風で一時停止の標識がなくなった交差点を始めて通る運転者が一時停止違反に問われるのと同じだし
壊れて点灯していない信号機のある交差点を、夜中に通る際に、信号無視を問われるようなもんだ。
速度規制標識がない道で60キロ走行したら、台風で無くなったけど本当は40キロ制限だから速度違反といわれて
お前は納得するんだろ?
自車の速度は速度計でのみ認識できるのが現状ゆえ、自車の速度計にて制限速度上限で走れば
それは事実上制限速度上限走行とみなされる。
こんな基礎的な事を理解できないのは、脳みそが無いからかいwwww
認識できない違反は「故意」ではなく、義務は課せられない。
これは基本ですよwwwww
>>653 最高速度の件は俺の間違いだぜ。ごめんなー
654 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/09(金) 22:30:35.05 ID:0gWw0snnO
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
655 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/09(金) 22:32:28.06 ID:fyUs3wKf0
>>652 >メーター誤差があろうがなかろうが、運転者が認識できるのは自車の速度計のみだぜーwww
お前の大好きな「概略速度」じゃないか。
自分で「概略」と言っておきながら、メーター読み=実速度だと主張するのか?www
概略なのだから、「メーター読み≒実速度」だろ。(笑)
自車の速度計の読みで最高速度だというだけ。それを他車に押し付けることは出来ないよ。他車には他車の速度計がある。
>台風で一時停止の標識がなくなった交差点を始めて通る運転者が一時停止違反に問われるのと同じだし
全く違う。
一時停止の標識がそこに存在しているのに、勉強不足の為に一時停止の標識だと知らなかったようなものだ。
>速度規制標識がない道で60キロ走行したら、台風で無くなったけど本当は40キロ制限だから速度違反といわれて
>お前は納得するんだろ?
同様に、
制限速度の標識が50と示してるのに、その50という数値が何を意味しているのかを知らないだけ。
で、それらは運転免許を持っている者なら当然知っていなければならない事だ。
当然知っていなければならない事を知らなかったというだけだよ。
>>653 アンカーが違うようだが、まぁ、分かればよろしい。
656 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/09(金) 22:38:38.69 ID:fyUs3wKf0
>>649 俺もその部分が気になってた。
「違反ではない」じゃなくて何故「検挙しない」なんだろう?って。
まぁ、
>>638 が正確に書いてるかどうかが分からないけどね。
>>655 日本語が理解できないとしか思えないぞwww
誰もメーター読み=実速度だなんて主張していないぞーwww
お前はどうやって自分の走行速度を知るのだ???
他車には他車の速度計があるのは当たり前だが、その数値などなんの関係もない。
違反している状況にある認識を行うのは前者の運転者であって、
その運転者が認識するのは自車の速度計のみだぜーwww
そして自車の速度計が制限速度を示しているときは、制限速度で走っていると認識する以外方法はないのだ。
車検制度で法的に担保されているしなwwww
お前が
>>655 で書いていることは、全く的外れだよ。
認識できないと法律を知らないを一緒にするとはなwww
お前がしなきゃいけないのは、
速度計上制限速度で走っている前車の運転者が、後車に追いつかれたときに、自分が違反を犯している状況にあると認識しているはずであるという証明だよwwww
出来るものならしてみなよ(大笑
658 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/09(金) 22:59:17.19 ID:fyUs3wKf0
>>657 >その運転者が認識するのは自車の速度計のみだぜーwww
それは自車の速度が自車の速度計で最高速度を指していると言うだけ。
後車の速度は分からないのだから、義務が生じないと考えるのが間違い。
後車の速度が分からないのだから、
「その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合」に該当しないとは判断できない。
勝手な判断をするな。(笑)
我侭なやつだなぁwww
>認識できないと法律を知らないを一緒にするとはなwww
一緒にしてないだろwwww
よく読め。(笑)
>>658 まだ理解できないのかwww
または理解したくないのかwww
そろそろ恥ずかしいどころか、舌噛んだ方が良いような状況だぞーww
前車の認識は
前車の速度計表示速度=実速度=制限速度
になる。誤差があろうが無かろうが、その程度は不明だし、車検制度で法律的に担保されているからな
ゆえに後車が後ろにいても
前車速度=後車速度=制限速度
でしかない。
だって制限速度50キロの道を走るとき、速度計表示速度を50キロになるように走るんだぜwww
それで問題ないように車検制度で速度計の誤差範囲を定めているんだぞwwww
認識の問題だと早く理解できるといいねwww
あと聞きたいんだけどさ、
該当しないと判断できない=義務が発生する
なんていうのはどんな理論なんだい?
因果関係不明だしーwwww
>一緒にしてないだろwwww
>制限速度の標識が50と示してるのに、その50という数値が何を意味しているのかを知らないだけ
一緒にしているだろwww
それよりも「標識が無い」と書いているのに、無いはずの標識の「50という数値が何を意味しているのかをしらないだけ」と書くほど馬鹿な奴に何をいっても無駄かもなwww
660 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/09(金) 23:48:11.73 ID:fyUs3wKf0
>>659 >前車の速度計表示速度=実速度=制限速度
>になる。
なりません。(笑)
これが間違ってるからお前の考えはすべて間違いwww
>誤差があろうが無かろうが、その程度は不明だし、車検制度で法律的に担保されているからな
それはその車両の速度においてのみだ。
>だって制限速度50キロの道を走るとき、速度計表示速度を50キロになるように走るんだぜwww
後車もそうだろ?
前車、後車ともに各々の速度計で50キロだとしても、同じ実速度ではない。
>それで問題ないように車検制度で速度計の誤差範囲を定めているんだぞwwww
その車両においてのみな。(笑)
>該当しないと判断できない=義務が発生する
>なんていうのはどんな理論なんだい?
「その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合」に該当しない場合に限って義務が生じないんだよ。
なので、「該当する」「該当するか分からない」なら義務が生じる。
「該当する」=「適法」
「該当するか分からない」=「違反っぽい」
「該当しない」=「違反」
お前は、「違反っぽい」だけじゃ義務は無くならない事に同意したよな?
>>604 だ。
661 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/09(金) 23:51:48.34 ID:fyUs3wKf0
>>659 >それよりも「標識が無い」と書いているのに、無いはずの標識の「50という数値が何を意味しているのかをしらないだけ」と書くほど馬鹿な奴に何をいっても無駄かもなwww
例え方が間違ってるから訂正してやったんだよ。
>>660 お前はまだ刑法において
違反を問うには運転者が違反状態にあることを「認識」していなくてはならない
の意味が理解できないんだなwwww
前車の運転者が自車の速度として認識できるのは速度計のみであることぐらい、だれでもわかるぜwwww
実速度がどうであれ、認識上はこうなるのは当たり前。
ゆえに50キロで走ろうとしたときの「運転者の認識」は速度計の50キロになるぜ。
これは刑法の基礎だから、知らないととても恥ずかしいことなんだが、恥ずかしげも無く理解不能な書き込みを続けるところは
もはやゾンビ並だぬww
義務があると喚くのもいいが、先ずは運転者が「違反状態」にあることを「認識できる」ことを証明しなきゃ意味なしだじぇwww
「違反っぽい」だけじゃ義務は発生するけど、それには自分が「違反状態」であることを認識している必要があるぜwwww
>>660 >「その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合」に該当しない場合に限って義務が生じないんだよ。
これは恥ずかしさの極みだねww
該当する場合でも
「引き続き遅い速度で進行」しようとしていない場合は義務は発生しないぜwww
また前車速度=後車速度=制限速度でも義務は発生しないだろーwww
因果関係を整理してから俺様理論は書いてくれーww
>>661 >例え方が間違ってるから訂正してやったんだよ。
新しいいい訳覚えたんだねー。でもさ
>>658 でこんな事書いたんだよね
>>認識できないと法律を知らないを一緒にするとはなwww
>一緒にしてないだろwwww
「認識できない=標識が無い」 と例えているのに
「何を意味しているのかをしらないだけ」
にしたら明らかに「一緒に」してるだろーwwww
馬鹿が恥の上塗りwwww
全部間違いを指摘してやるぜwww >>前車の速度計表示速度=実速度=制限速度 >>になる。 >なりません。(笑) >これが間違ってるからお前の考えはすべて間違いwww 運転者の認識だから「なる」んだよwww速度計以外に速度を表示するものがあるのかい? >>誤差があろうが無かろうが、その程度は不明だし、車検制度で法律的に担保されているからな >それはその車両の速度においてのみだ。 それで?運転者は他の車の速度などわからねーよwww >>だって制限速度50キロの道を走るとき、速度計表示速度を50キロになるように走るんだぜwww >後車もそうだろ? >前車、後車ともに各々の速度計で50キロだとしても、同じ実速度ではない。 だからなに?運転者にとっては自車の速度計以外速度を知る術は無いぜwww >>それで問題ないように車検制度で速度計の誤差範囲を定めているんだぞwwww >その車両においてのみな。(笑) 自分の車両が問題なければなんの問題も無いぜwww 以上くだらねー質問に答えてみました。俺って親切だぬww
>>649 >違反ではない場合はちゃんと明確に「違反ではない」と答えるものなの。
>「検挙しない」は「法律には触れるけど検挙しない」という意味に使われる。
>あくまで警察側の恣意的運用でしかない。
「検挙しない」という回答であればその通りだ。
しかし、肝心なところでそんな曖昧な確認はしない。レスの流れから引用したから誤解を招いてしまったようだ。
俺自身が警察に電話したが、実際には「制限速度目一杯で走っていて速度超過車両に追い付かれた時に、27条による譲る義務は発生するか?」「譲る義務は発生しません」というやりとりをしている。
ちなみに俺は日を改めて2回聞いたが上記の通り。
これでもまだ警察が「速度超過車両を認めるような違反幇助の発言を避けているだけ」と解釈するなら、それがまさに警察の見解を「恣意的」に解釈している。
俺は別に義務が生じないを肯定したい訳じゃなく、正しい解釈が知りたいだけ。自分の主張に反するからといって屁理屈をつけて恣意的に解釈したりはしない。
むしろ連絡先が分かれば交通実務研究会でも何でも良いから、もっと多方面に確認入れたいと思う。
山口県警は「ペースメーカー車」2600台導入 法定速度どおりに走り、周囲の速度超過を抑制 自動車学校でもパトカーでも↑の警察でも譲る義務27条なんか全く出てこない。 やはり27条(2)は原付等の低速車向けの法といえる
ところでよ、27条っていつできた法律なのさ?
668 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/10(土) 17:31:56.47 ID:KMWAvbrF0
>やはり27条(2)は原付等の低速車向けの法といえる 27条のどこにそんなことが書いてあったの? バカなの?
669 :
忍法帖【Lv=34,xxxPT】 :2011/09/10(土) 18:09:34.84 ID:iY7uX7Mq0
>>663 >該当する場合でも
>「引き続き遅い速度で進行」しようとしていない場合は義務は発生しないぜwww
「引き続き遅い速度で進行」しようとしている時に決まってるだろ。
そんな揚げ足を取ることしか出来なくなったんだね?www
>「認識できない=標識が無い」 と例えているのに
違うだろ。
この場合の
認識できない=条文を理解できてない
だよ。
670 :
忍法帖【Lv=34,xxxPT】 :2011/09/10(土) 18:15:13.92 ID:iY7uX7Mq0
>>664 >運転者の認識だから「なる」んだよwww速度計以外に速度を表示するものがあるのかい?
条文をまともに理解できてないから「なる」等と間違うんだよ。
速度計は自車の速度しか測れません。(笑)
自車の速度計で後車の速度超過は証明できません。(笑)
>それで?運転者は他の車の速度などわからねーよwww
他の車の速度が分らないのに義務が生じないと判断出来るわけ無いだろ。(笑)
>だからなに?運転者にとっては自車の速度計以外速度を知る術は無いぜwww
自車の速度計で自車においてのみ通用する速度しか知ることは出来ないんだよ。
そんなもので後車の速度超過を決めつけることは出来ない。
>自分の車両が問題なければなんの問題も無いぜwww
問題があるんだよ。
>以上くだらねー質問に答えてみました。俺って親切だぬww
間違いだらけじゃないか。無駄無駄www
>>669 ,670
何度繰り返したら理解できるのかなあ。
絶望的に刑法を理解出来ていないぜwwwww
>認識できない=条文を理解できてない
これが間違いだっつうのww
>速度計は自車の速度しか測れません。(笑)
>自車の速度計で後車の速度超過は証明できません。(笑)
なんだろ。つまり
速度計は自車の速度しか測れませんし、自車の速度計で後車の速度は分かりません。
だろ。理解できるかいwww
その速度計が制限速度を示しているとき、運転者は自車の速度をどの様に認識できるのか答えてみ??
誤差はプラスもマイナスもありうるぞwww
先ずはこの質問に答えてみなwww
672 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/10(土) 19:51:11.13 ID:o6sr/AqW0
>>671 お前こそ理解できてないじゃんwww
>>認識できない=条文を理解できてない
>>これが間違いだっつうのww
俺がいつそんな事言ったんだ?
×認識できない
○条文を理解してない
と言ってるんだが。(笑)
お前は「認識できない」を言い訳にしてるが、それは認識できないのではなく、条文を理解していないだけだ。
と言うこと。
>その速度計が制限速度を示しているとき、運転者は自車の速度をどの様に認識できるのか答えてみ??
>誤差はプラスもマイナスもありうるぞwww
俺が今まで言ってることじゃないか。(笑)
自車が自車の速度計で制限速度上限だというだけ。それ以外の意味は無い。
>>672 運転者の認識はどの様になるか聞いているのだが?
「運転者」という人間がその状態で自車の速度は
「制限速度」にあると認識するのか、
それとも「違う速度」と認識するかだぞ
お前の認識じゃねーからなwww
674 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/10(土) 20:16:44.24 ID:o6sr/AqW0
>>673 自車においてのみ制限速度だと認識できるだけ。
自車以外の車両の速度までは分からない。
>>674 運転者は自車の速度計が制限速度を示しているときは、自車の速度は制限速度であると認識しているで良いんだな?
一応確認しておくぜ
676 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/10(土) 20:54:00.81 ID:o6sr/AqW0
>>675 自車のみに通用するだけな。
他車には適用できない。他車には他車の速度計があるからね。
>>676 では運転者は
自車の速度=制限速度
と認識しているわけだ。
この状態で後車の速度が自車の速度と比較して速い場合は当然
自車の速度=制限速度<後車の速度
と「認識」しているし、同じ速度であれば
自車の速度=制限速度=後車の速度
と「認識」している。
他の速度であるという認識は出来ない。
理解したか?
678 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/10(土) 21:33:53.58 ID:o6sr/AqW0
>>677 >自車の速度=制限速度
だからお前は馬鹿なんだよ。昨日から何も進んでない。
すでに
>>651 で指摘済みだ。
>「前車≒制限速度」であり、
「制限速度≒後車」なんだよ。
そして、追いつかれているのだから
「前車<後車≒制限速度」
が成り立つ。後車の速度超過を前車は証明できないんだからね。
出来るよ
>>678 だからお前は刑法を理解していないと散々指摘されてんだyowww
「認識」を理解できないのか?
運転者がどの様に「認識」しているかであって、実際の速度を言っているんじゃねーぞと。
速度計から読み取れるのは自分の車の表示速度のみ
お前は「運転者は自車の速度計が制限速度を示しているときは、自車の速度は制限速度であると認識しているで良いんだな?」
に
>>676 で「自車のみに通用するだけな」と同意したんだろうが。
したがって他に手段が無い以上認識は「自車の速度=制限速度」しかねーよ。
なんで「前車<後車≒制限速度」つまり「前車<制限速度」に認識が変化するんだよwww
自分に都合よく、勝手に変更するなwwwwwww
681 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/10(土) 22:11:12.79 ID:o6sr/AqW0
>>680 >「認識」を理解できないのか?
認識以前の問題で、条文を理解できてないだけ。
>に
>>676 で「自車のみに通用するだけな」と同意したんだろうが。
自車のみに通用すると言ってるのに何故、後車にも通用することになってるんだ?wwwwwww
>したがって他に手段が無い以上認識は「自車の速度=制限速度」しかねーよ。
それは自分にとってのみだ。他車が入ってくると通用しない。だから言ったろ?「自車のみに通用する」ってな。
またまた
>>651 だ。
「前車≒制限速度」であり、
「制限速度≒後車」なんだよ。
そして、追いつかれているのだから
「前車<後車≒制限速度」
が成り立つ。後車の速度超過を前車は証明できないんだからね。
>なんで「前車<後車≒制限速度」つまり「前車<制限速度」に認識が変化するんだよwww
変化してない。
お前が理解できてないだけ。
×「前車<制限速度」
○「前車≒制限速度」
だと言ってるだろ。
682 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/10(土) 22:40:02.80 ID:KMWAvbrF0
未だに危険な煽られ運転を正当化しようとするキチガイが居るんだね 彼らには道路交通法を理解できるような知能が備わっていないんだろうね
>>681 >認識以前の問題で、条文を理解できてないだけ。
運転者の速度「認識」と条文の理解がどう関係すんだよーwww
運転者が今「何キロ」で走っているのかを知るのに、条文なんて必要ねーぜよww本当に馬鹿だなwwwwww
>>に
>>676 で「自車のみに通用するだけな」と同意したんだろうが。
>自車のみに通用すると言ってるのに何故、後車にも通用することになってるんだ?
だからあww前車の運転者の「認識」であって、後車に「適用」してないからwww
後車の速度が制限速度を越えている場合と、超えていない場合に分けているから、限定などしていないだろうがww
皆様、こいつはかように日本語が理解できないんで苦労しているんですぜwww
>>したがって他に手段が無い以上認識は「自車の速度=制限速度」しかねーよ。
>それは自分にとってのみだ。他車が入ってくると通用しない。だから言ったろ?「自車のみに通用する」ってな。
自分つまり前車の運転手にとってそういう「認識」をする以外ないと言っているんだwww
他車が入ろうが関係ないぜwwwだって自車の速度認識が問題なんだからさw馬鹿www
>>681 >>678 >>「前車≒制限速度」であり、←これはお前の主張
>「制限速度≒後車」なんだよ。
>そして、追いつかれているのだから
>「前車<後車≒制限速度」
全部お前の勝手な主張だぜ。
お前は「運転者は自車の速度計が制限速度を示しているときは、自車の速度は制限速度であると認識しているで良いんだな?」
に
>>676 で「自車のみに通用するだけな」と同意したんだから
前車の運転者の認識は「自車の速度=制限速度」
これだから
>>675 のような確認が必要なんだよwwお前みたいな恥知らずにはなwwwww
人のせいにして逃げようとしても無駄www
あとこれは算数が出来ないことを自白中かい?
>×「前車<制限速度」
>○「前車≒制限速度」
お前の主張である
>そして、追いつかれているのだから 「前車<後車≒制限速度」
から前車<制限速度は激しくお前の主張だからwwwww
マタマタハジカイチャイマシタネwww
忍法帖君よー そろそろ前車の運転者の速度認識(自車のみで全くかまわないぜ)が以下になることを認めたらどうだい? この状態で後車の速度が自車の速度と比較して速い場合は当然 自車の速度=制限速度<後車の速度 と「認識」しているし、同じ速度であれば 自車の速度=制限速度=後車の速度 と「認識」している。 実際の速度は違っていてもかまわねーぜ? 逃げ道も用意しておいてやるぜよww僕ちゃんはやさしいからね(大笑
少なくとも22条においては、 自車がメーター読み制限速度ピッタリであれば 実際には 自車の速度>制限速度 であっても、 自車の速度=制限速度 と認識して問題ない。 なぜならば、車検制度によって 自車の速度≒制限速度 であること、そしてプラス方向に誤差が発生した場合であっても 22条の法益を損なわない程度であることが担保されているから。 でも、27条においてそれと同じ「認識」を当てはめようとするなら また別のロジックを組み立てて考えねばならないのは明白。 その場合に争点として、両車の認識と実際の速度との観点から 前車の速度≒制限速度 前車の速度<後車の速度 後車の速度≒制限速度 であるケースを取り上げざるを得ないのは確かだろうね。 …そもそも27条はその義務の判断と遂行に際して 自車のメーターを見ることすら求めてないですぜ。
>>686 >でも、27条においてそれと同じ「認識」を当てはめようとするなら
>また別のロジックを組み立てて考えねばならないのは明白。
ここは27条においては「速度差」の認識が必要ということかな?
明白と書いてあるけど、理由は書いてないから推測だけど。
前車の認識として、自車の速度計が制限速度を示しているとき
自車の速度=制限速度だね。
ここに後ろから車が追いついてきた、または信号等で後ろに車が走行するようになった。
そのときの前車の認識は速度としては当然変わらず
自車の速度=制限速度 であって、そこに自分より速い車が追いついた場合
自車の速度=制限速度<後車速度、または自車の速度=制限速度≒後車の速度
となる。
実際の後車の速度は前車には分からないから、どちらであっても
自車の速度<後車の速度≒制限速度
という認識は出来ない。だって認識としては「自車の速度=制限速度」であって
後ろに車がいようといなかろうと自車速度に関しては認識は変化しないから。
27条において前者に義務が発生するのは
自車の速度<後車の速度≒制限速度
であり、それを前車運転者がその状態を「認識」しないと義務は課せられない。
実際の速度は運転者には分からない。
27条2項の後部は速度計をみないと遂行できないぜ?
引き続き遅い速度で走ろうとせず、速度を上げるには22条の制限を念頭に増速しなくてはならないから。
後ろの車に合わせて増速して、22条違反になってはいけないからな。
>>687 > ここは27条においては「速度差」の認識が必要ということかな?
> 明白と書いてあるけど、理由は書いてないから推測だけど。
現実には
自車の速度≒制限速度
でしかないのに、
自車の速度=制限速度
と認識しても良いのかどうか、という意味ね。
22条においては先に説明した通り。じゃ27条においては?ってこと。
ん…分かりやすい例を挙げると、
60キロ制限の道路を、メーター読み60キロだけど50キロで走行する前車が
60キロで走行する後車に追いつかれた時に譲らなくても良いという結果になることは妥当か
みたいな判断が必要になるってことね。
> 実際の後車の速度は前車には分からないから、どちらであっても
> 自車の速度<後車の速度≒制限速度
> という認識は出来ない。
少なくとも
前車の速度<後車の速度
であることは明白。それを無視してもいいの?ってこともある。
後車が「実際に何キロで走行しているか」「メーター読み何キロで走行しているか」は
前車にはわからない。これは明白な事実。
だからこそ27条においては速度差だけが要件として定められているのではないだろうか、
それはその何れをも認識できない前車にとってメリットなのではないか、という考え方もある。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1284301740/ こっちの55氏の発言も参考になると思う。
>>687 > 27条2項の後部は速度計をみないと遂行できないぜ?
> 引き続き遅い速度で走ろうとせず、速度を上げるには22条の制限を念頭に増速しなくてはならないから。
> 後ろの車に合わせて増速して、22条違反になってはいけないからな。
それは27条の範囲ではないよ。あくまでも22条の義務。
法律を考える時には同時に発生している事柄を別々にし整理して
それぞれの条文に当てはまるのが何なのかを考えなくちゃいけないよ。
少なくとも27条に書いてあることを日本語として理解すれば、
前車と後車の相対的なスピードのみで判断できるんだよね。
27条の義務を遂行する時には、同時に22条も(もちろんそれ以外も)守らなくてはならないけど、
こうやって一つの条文について論じようとするならきちんと分けて考えないと。
>>688 > 60キロ制限の道路を、メーター読み60キロだけど50キロで走行する前車が
> 60キロで走行する後車に追いつかれた時に譲らなくても良いという結果になることは妥当か
運転者が自車速度について制限速度に達していないと判断できる合理的な方法があれば義務は課せられるな。
でも通常の車では自車の速度計しか頼るものは無いんだよね。
運転者の判断として出来うることは自車が法令に違反していないかの判断であり、
制限速度を超える車への避譲義務をないと判断する「解説書に従えば」、自車速度=制限速度と認識している時点で後車に譲る義務は発生しないと判断するね。
今までのここでの議論は「解説書が正しい」を基本としているから、そこは理解してくれ。
別スレでの議論とはこの点で異なるんだよ。
>>689 >それは27条の範囲ではないよ。あくまでも22条の義務。
>法律を考える時には同時に発生している事柄を別々にし整理して
>それぞれの条文に当てはまるのが何なのかを考えなくちゃいけないよ。
>少なくとも27条に書いてあることを日本語として理解すれば、
>前車と後車の相対的なスピードのみで判断できるんだよね。
>27条の義務を遂行する時には、同時に22条も(もちろんそれ以外も)守らなくてはならないけど、
>こうやって一つの条文について論じようとするならきちんと分けて考えないと。
分かっていると思うけど、運転者の「認識」を話しており、取りうる具体的行動がどうなるかを考えるのに、
関係法律を無視するわけにはいかない。
原理的な話に戻すのは、ここに巣くっているしらみを退治してからにしてくれないか?
ようやく解説書において法27条2項に関する記述が、適法走行でない後車には適用されないことを認め、
かつ解説書は正しいと言い張っているんだから。
横レスはかまわないけど、くだらない言い合いにかこつけてここまで引っ張ってきた俺の努力を無駄にしないでくれw
最も俺の立場は道交法という体系の中で規則が作られている以上、個別の法令のみで議論するのは如何かと思っている。
方や法の要求に基づいて速度を抑えており、今度はそれを理由に円滑な通行の邪魔だからどけとするのであれば
法の信頼は大きく揺らぐし、制限速度を守ろうとするインセンティブとは逆のメッセージを送ることになる。
少なくとも日本の法律がこれほどの自己矛盾を抱えた状態を放置しているとは思いたくないね。
最高裁での判断が出ていない以上、結論は出ないだろうけど、解説書が誤った解釈をしているとすれば、それを放置している理由が分からんな。
692 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 18:39:42.79 ID:mW4Odpf70
>>691 >ようやく解説書において法27条2項に関する記述が、適法走行でない後車には適用されないことを認め、
>かつ解説書は正しいと言い張っているんだから。
そんなものは以前から認めてるんだが?
まるで自分の手柄のようにしてるのは如何なものかと思うけどね。(笑)
そもそも
>>513 は俺自身が引用したわけだし、当然「適法に進行している場合が前提」という部分も理解して引用したんだよ。
お前は、後車が適法に進行していないことを証明できないのだからねwwwwwww
>横レスはかまわないけど、くだらない言い合いにかこつけてここまで引っ張ってきた俺の努力を無駄にしないでくれw
まぁ、無駄な努力という奴だ。
後車の速度超過を証明できないんだからねぇ。(笑)
693 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 18:46:44.40 ID:mW4Odpf70
>>690 >運転者が自車速度について制限速度に達していないと判断できる合理的な方法があれば義務は課せられるな。
>でも通常の車では自車の速度計しか頼るものは無いんだよね。
道交法のどこにも、自車のメーターで他車を違反扱いしても良いとは書いてない。(笑)
自分が自車のメーターで制限速度上限でも、自車に追いついた後車が速度超過だとは決め付けられないんだが
そんなことも理解できないのか?(笑)
>今までのここでの議論は「解説書が正しい」を基本としているから、そこは理解してくれ。
解説書は正しいし、「適法に進行している」ことを前提にしているのも正しいよ。
でもね、
後車が「適法に進行」していないと前車が証明することは出来ないんだよ。
なので、解説書が正しいと認めても、義務は生じるんだ。残念だけどねwwwwwww
694 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 18:48:48.87 ID:mW4Odpf70
>>691 まぁ、お前は
法27条の「最高速度」を制限速度の事だと間違って理解してたからなぁwwwwwww
そんな奴が法27条をまともに理解できてるわけが無いわなぁ。(笑)
695 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 18:57:26.84 ID:mW4Odpf70
>>691 >方や法の要求に基づいて速度を抑えており、今度はそれを理由に円滑な通行の邪魔だからどけとするのであれば
その程度の理解力しか無いのか?
>少なくとも日本の法律がこれほどの自己矛盾を抱えた状態を放置しているとは思いたくないね。
これを矛盾だとするお前の理解力の無さは破滅的だな。
法22条は速度を出しすぎるな、
法27条は速い車両に進路を譲れ、
「速度を出すな」、「進路を譲れ」、
何処にも矛盾は無い。
法27条においては、
速度違反になりたくなければ進路を譲れ。
簡単じゃないか。矛盾も無い。
後車は「違反っぽい」だけwww
これで大騒ぎするお前の方がおかしいんじゃねぇの?(笑)
なあ忍法帖君よー、横レスより先にやることあるだろ?
>>686-691 はお前には早すぎんのよwww
それとな、前車は後車が適法に進行していないことを「証明する必要」なんて一切無いぜ?
どうしてそんな事しなきゃならんの?メンドクサイしwww
逆なんだよ、義務を課す側が前者に義務が生じていることを証明するのww
今のところ前車の運転者は、自分に義務が生じていることが認識できないのさ。
だって「制限速度」で走ろうとすると速度計は「制限速度」を示しているからね。
だから前車の速度=制限速度という認識以外持てないのさwww
そこに後車が追いついても
前車の速度=制限速度
という認識は不変だからwwww
さあ、検察官でも警察官でも好きなものになったつもりで、俺を有罪に導いてくれwwwww
当然出来るんだろ? 待ってるぜーwwwww
697 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 19:19:30.45 ID:mW4Odpf70
>>696 >逆なんだよ、義務を課す側が前者に義務が生じていることを証明するのww
義務を課すのは後車じゃ無い。道交法だ。
で、道交法は義務が生じる要件を条文に余すことなく書いている。
>今のところ前車の運転者は、自分に義務が生じていることが認識できないのさ。
法27条の「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当しているだろ。
これに該当しなくなるための条件も解説書に書いている。
>>146 だ。
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
「追いついた車両の現実の速度」を越える速度を出さないのなら義務は生じる。
自分の速度計で制限速度上限なら、それを超える速度を出せないのだから義務は生じるんだよ。
まず、間違ってるのが、
前車が制限速度なら義務は生じないと考えているところ。何処にそんなことを書いているんだ?
前車が制限速度なら、前車はそれ以上出せないと言うだけ。
後車には何の関わりも無い。それが、「自車のみに通用するだけな」ということ。
制限速度で進行中に追いつかれて、その追いついた車両の現実の速度を越える速度で進行を開始できないだけ。
開始できないから義務が生じる。
後車の速度超過なんて関係ないんだよ。
698 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 19:22:41.91 ID:mW4Odpf70
>>696 義務を課すのが後車だと思い込んでいたり、
この条のにおける「最高速度」を制限速度だと思い込んでいたり。
やっぱりお前は馬鹿だよ。うん、断言できる。(笑)
YHT7BpxW0 このように前提が異なっているのに、義務が発生すると書いてあればダボハゼのごとく食いつくので、 要取り扱い注意なんですよwwww 状況によっては後片付けをお願いするかもですなwww
>>697 ,698
>義務を課すのが後車だ
なんてお前以外誰が書いたのかねwwww
不等号式が理解できないことといい、書いていないことを妄想したりと忙しいねwww
マタハジヲカイチャッタネwwwww
>>697 >>513 >およそ、道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたものであり
と書いてある解説書が正しいと主張しながら、
>>697 にて
>制限速度で進行中に追いつかれて、その追いついた車両の現実の速度を越える速度で進行を開始できないだけ。
>開始できないから義務が生じる。
>後車の速度超過なんて関係ないんだよ。
と書き込むwwww
適法に進行している場合が前提だけど、速度違反なんて関係ない キリッ
ですかね?常人には理解不能だわwwwww
YHT7BpxW0
な、こいつはこんな奴なんで、横レスの責任とってくれないかなwwww
702 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 20:03:34.20 ID:mW4Odpf70
>>701 >ですかね?常人には理解不能だわwwwww
お前が常人以下なだけだろ。(笑)
適法に進行していないことを証明できないのだから結局関係ないことになるんだよ。
「適法に進行していない」と証明しない限り義務は生じるんだから、証明責任は義務が生じる側、つまり追いつかれた側だよ。
そんな事も分からないのか?wwwwwww
>な、こいつはこんな奴なんで、横レスの責任とってくれないかなwwww
自分の能力不足を他人のせいにするなよwwwwwww
>>702 ねえねえ、前車は自分が制限速度で進行しているという認識なんだぜ?
理解できてる?
君の不得意な不等式で申し訳ないけど
前車の運転者の認識は
「自車の速度」=「制限速度」
だぜwww
これに後車の速度を付け加えなよwwww
>>684 みたいな恥ずかしい間違いは辞めてくれよ?あれは腹が捩れて痛かったからねww
はっきり書いておくけど、俺チャンの主張は
「解説書の主張が正しいとするのであれば、前車の運転者が制限速度で走り続けようとする場合
仮に第三者の観察にて違反状況になったとしても、前車の運転者はそれを認識できず、ゆえに過失となり義務は課せられない」
だからね。
言っておくが証明責任は義務を課す側にあり、被疑者側に無いことは刑法上明白だな。
というより今時そんな事を言い出す奴ってwwwww
704 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 20:34:00.40 ID:mW4Odpf70
>>703 >前車の運転者の認識は
>「自車の速度」=「制限速度」
>だぜwww
認識が間違ってるんだよ。「自車のみに通用するだけな」ということ。
追いつかれたからと言って「前車の速度」=「制限速度」<「後車の速度」では無い。
「前車の速度」<「後車の速度」≒「制限速度」でしかない。
>言っておくが証明責任は義務を課す側にあり、被疑者側に無いことは刑法上明白だな。
理解できてないんだな。
追いつかれて、引き続き遅い速度だから「追いつかれ続けている」。義務の生じる要件は満たされてるんだよ。
>「解説書の主張が正しいとするのであれば、前車の運転者が制限速度で走り続けようとする場合
>仮に第三者の観察にて違反状況になったとしても、前車の運転者はそれを認識できず、ゆえに過失となり義務は課せられない」
解説書の主張を正しいと認めるのなら、
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
後車の速度超過が証明できないなら、この場合にのみ義務が生じないことを認めなさい。
>>704 又ですカー?
前車の運転者の「認識」だと何回言ったらwwww飽きたわww
>認識が間違ってるんだよ。「自車のみに通用するだけな」ということ。
自車のみでかまわない何度言ったらwwww
>追いつかれたからと言って「前車の速度」=「制限速度」<「後車の速度」では無い。
>「前車の速度」<「後車の速度」≒「制限速度」でしかない。
追いつかれると運転者の認識が
「前車の速度」<「制限速度」
になっちゃたら、制限速度まで速度上げなくちゃいけないなwww
速度計の値が追いつかれると変化するとでも言うのかいwwww
>追いつかれて、引き続き遅い速度だから「追いつかれ続けている」。義務の生じる要件は満たされてるんだよ。
解説書が間違っているのならそれでもかまわないけど、アンタは解説書の記述が正しいという立場だろ?
運転者の速度認識が
「前車の速度」<「後車の速度」≒「制限速度」
となるには速度計の表示速度が
「表示速度」<制限速度
であることが必要だなんだよなwwww
>後車の速度超過が証明できないなら、この場合にのみ義務が生じないことを認めなさい。
証明するのは運転者じゃないと何度言ったら...
多分ここから先には進まないだろうな.....馬鹿には理解できないんだろうwwww
706 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 21:10:55.02 ID:mW4Odpf70
>>705 >前車の運転者の「認識」だと何回言ったらwwww飽きたわww
認識が間違っているのだからしょうがない。
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
後車が適法なら、この場合以外は義務は生じるのだからね。
義務が生じないのは
・追いついた車両よりも速い速度で進行を開始するか、
・後車が適法でないことを証明した場合か
どちらかでしかない。
これ以外は義務が生じる。
「前車の速度」=「制限速度」だとしても、
「後車の速度」>「制限速度」とは決め付けられない。
つまり、認識が間違っている。
>速度計の値が追いつかれると変化するとでも言うのかいwwww
自分だけの場合と、他車が存在している場合では変化するよ。
メーターには誤差があるんだからね。
「自車の速度」≒「制限速度」でしかない。
他車が存在しない場合に限って「自車の速度」=「制限速度」でもよい、というだけ。
>「表示速度」<制限速度
>であることが必要だなんだよなwwww
必要無い。
「表示速度」≒「制限速度」であればよい。
正確に言えば
「表示速度」≒「実速度」
だな。
707 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 21:16:47.16 ID:mW4Odpf70
>>705 >多分ここから先には進まないだろうな.....馬鹿には理解できないんだろうwwww
残念だな。俺はずっと先に進んでるぞ。
お前は落ちこぼれだなぁ。(笑)
708 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 21:20:08.09 ID:mW4Odpf70
>>705 あぁ、それから。
「認識」してなかったら罪を問わない、問えないという判例があるだけで、
義務は生じてるんだが、そのことは理解してるのか?wwwwwww
>>706 前車の運転者の「認識」が「間違っている」事をどうやって前車の運転者が知ることが出来るのだ?
後車の速度が制限速度「以下」か「超えている」かは知りようが無いぜwww
>義務が生じないのは
・追いついた車両よりも速い速度で進行を開始するか、
・後車が適法でないことを証明した場合か
どちらかでしかない。
これ以外は義務が生じる。<
これプラス「その状態であることを認識できない」があるといっていることが理解できないんだなwww
>自分だけの場合と、他車が存在している場合では変化するよ。
メーターには誤差があるんだからね。
「自車の速度」≒「制限速度」でしかない。
他車が存在しない場合に限って「自車の速度」=「制限速度」でもよい、というだけ。<
すげーな、俺の知っている車の速度計は、他に車がいようがいなかろうが表示値は変化しないぜwwww
そんな車に乗っているんじゃ、これまでのばかげたレスも仕方が無いかもな、やれやれww
特に最後の行辺りは妄想としか言いようが無いなww
自車の速度計の誤差も他車の速度計の誤差も知りようが無いのに、その誤差を基準に行動を変えるというのは人間業じゃねーや(大笑
あと不等式が理解できないなら小学校と中学校の教科書で勉強してくれよwwwwwww
表示速度≒実速度≒後車速度じゃ追いつかれたとはいえないぞ(これ以上笑わすのは辞めてくれwwwwwwww
>>708 >「認識」してなかったら罪を問わない、問えないという判例があるだけで、
義務は生じてるんだが、そのことは理解してるのか?wwwwwww
認識のない場合は過失であって故意ではない。
故意でない場合義務を課すことはできない。
見えない標識による義務は課せられない。
やっと以前の例えが正しいことを理解できたねwwww
そして見えない標識を守る義務が発生しているとでもwwwww
故障している信号に気づかず通り過ぎた車両に
「それでも義務は生じている」とつぶやいてくれーwwwww
お前の言う義務なんて認識できない運転者には生じていないぜwwwwww
刑法の常識wwwww
711 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 22:08:52.32 ID:mW4Odpf70
>>709 >表示速度≒実速度≒後車速度じゃ追いつかれたとはいえないぞ(これ以上笑わすのは辞めてくれwwwwwwww
残念だな。
前車の速度<後車の速度だから追いつかれたんだろ?
で、
前車の速度≒制限速度と
後車の速度≒制限速度は
同時に成り立つ。
不等式の意味を理解してるのか?wwwwwww
712 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 22:21:18.60 ID:mW4Odpf70
>>709 >前車の運転者の「認識」が「間違っている」事をどうやって前車の運転者が知ることが出来るのだ?
道交法と関連法規を読めばメーター誤差があることは理解できる。
というか、免許を持っているのだから当然知っていなければならない事だ。
当然知っていることなので、「過失」にはならない。
「故意」だな。
713 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 22:30:08.81 ID:mW4Odpf70
>>710 >お前の言う義務なんて認識できない運転者には生じていないぜwwwwww
いいや、認識できてるよ。
前車が一番最初に認識するのは、
「追いつかれた」事だ。
「追いつかれ」て、「前車の速度<後車の速度」、であり、
「引き続き遅い速度」
なのだから義務は生じるし、義務が生じたことを認識できているよ。(笑)
言い逃れはできないwwwwwww
道交法のどこに、メーター誤差を認識して走れなんて書いてあるんだろう。 第一それをやるくらいなら、誤差の一切ないメーターを全車に付けろって話になるけどな。
715 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/11(日) 22:41:24.67 ID:mW4Odpf70
>>714 どこに自車のメーター表示を他車にまで押し付けろと書いてるんだ?
道交法では、最高速度を超えるなという条文があるくらいだろ。
そして、それは自車が最高速度を超えるなと言うだけ。
>第一それをやるくらいなら、誤差の一切ないメーターを全車に付けろって話になるけどな。
他車の速度超過なんて自分の義務には関係ないからそんな話は出ないんだよ。
そもそも誤差の無いメーターがあっても、後車の速度超過は証明できないからね。
出来るよ
>>715 また忘れちゃったか・・・・・
「引き続き」
「おそい速度で進行しようとする」
この二つは重要だよ〜。
「追い付かれたら」では無く「おそい速度で進行したら」でも無い。
「引き続きおそい速度で進行しようとする」
「進行しようとする」
「しようとする」
>>706 > 義務が生じないのは
> ・追いついた車両よりも速い速度で進行を開始するか、
> ・後車が適法でないことを証明した場合か
> どちらかでしかない。
> これ以外は義務が生じる。
ん?「後車が適法でないことを証明」できれば避譲義務なし、に意見を変えたの?
前車がメーター誤差以上に速度違反をすれば後車の速度違反も合理的に証明できるけど、
その場合は避譲義務なし、でいいのかな?
>>710 > 認識のない場合は過失であって故意ではない。
> 故意でない場合義務を課すことはできない。
過失に対する処罰規定が無いとしても、
義務を果たさなかった場合に処罰されないだけであって
義務が存在しないことにはならないと思うんだが…
>>690 > 制限速度を超える車への避譲義務をないと判断する「解説書に従えば」、
これはどっちの解説書のことだろう?
> 自車速度=制限速度と認識している時点で後車に譲る義務は発生しないと判断するね。
そういう認識しかできない、という意見はわかるけど、「27条において」そう判断してもよいかどうか、
その妥当性も問われるはず。
「そう判断してもよいから後車が速度違反している時に避譲義務がないと判断しているのだ」
と言ってしまったら堂々巡りになっちゃうしね。
>>691 > 原理的な話に戻すのは、ここに巣くっているしらみを退治してからにしてくれないか?
And Then There Were None
> 方や法の要求に基づいて速度を抑えており、今度はそれを理由に円滑な通行の邪魔だからどけとするのであれば
> 法の信頼は大きく揺らぐし、制限速度を守ろうとするインセンティブとは逆のメッセージを送ることになる。
> 少なくとも日本の法律がこれほどの自己矛盾を抱えた状態を放置しているとは思いたくないね。
ん…少なくとも譲ったところで問題は生じないと思うんだよね。前車の感情的なものを除けばw
むしろ譲らないことが後車の無理な追い越しを招いたりして、危険な状況すら生むのではないかと。
「円滑」にとどまらず「安全」の面からも、消極的ながら義務の存在を認めた方が現実的だ、
という考え方はアリだと思うよ。
[車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き] ↑って具体的にどんな道なのさ?
722 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/12(月) 16:07:33.42 ID:LYT0ZuPaO
まとめ 頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。
723 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/12(月) 18:01:32.80 ID:XJKbGIqL0
>>718 >ん?「後車が適法でないことを証明」できれば避譲義務なし、に意見を変えたの?
いいえ、変えてないよ。
後車が適法でない事を前車は証明できないからね。
>その場合は避譲義務なし、でいいのかな?
その場合は、前車も速度違反なんでしょ?
「前車は適法で後車は適法でない」場合が前提のつもりだったんだけどね。
724 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/12(月) 18:05:23.25 ID:XJKbGIqL0
>>717 >また忘れちゃったか・・・・・
一度も忘れてないよ。
>「引き続きおそい速度で進行しようとする」
その条件も当然踏まえて、義務が生じなくするには、
>>146 「追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始」
しなければならないんだよ。
そうだね。制限、法定速度に達するまで加速すればOK
>>711 >前車の速度≒制限速度と
>後車の速度≒制限速度は
>同時に成り立つ。
当たり前wwwww
で≒の意味は「ほとんど同じ」であり、式に使えば大小がないと見なされるぜwww
式の左右を交換しても意味が変化しないが、不等式であれば左右を入れ替えるときは不等号の向きも変えなければならないwwww
なんで小学生レベルの知識も無いのに
>不等式の意味を理解してるのか?wwwwwww
なんて書き込めるのか、恥を知らないとは恐ろしい.....
まあ
>そして、追いつかれているのだから 「前車<後車≒制限速度」
この式から
>○「前車≒制限速度」
を導き出す程度の脳みそだからね、仕方ないねwwww
私立小学校には入学できそうもないやwwww
>>712 もうぐちゃぐちゃだなwww
お前は物理法則にチャレンジしているんだぜ?
閉鎖された閉鎖空間(コンテナでも想像しな)が等速運動しているとき
その内部にいる人間はその等速運動の速度を知ることが出来ない
ってこれ、知らないの?そこに速度計がありその速度計は
誤差があるのか、ないのか、誤差があるとしてその大きさは不明
であるときにその速度計が正しいか間違っているかは知りようが無いぜよwwww
そしてその速度計が正しいとして行動することを法によって担保されているのにwwwwww
お前、あっちの世界のアインシュタインかよww
速度計に誤差がある「可能性」を知っていたとして、どうやって速度計が間違っていると「知る」ことができるのだ?
ところでお前の車についている速度計は
>自分だけの場合と、他車が存在している場合では変化するよ。
だっけね。でどっちが正しいのさwwwww
まあ、俺の車は変化しないから参考にはならないけど(大笑
>>713 >>お前の言う義務なんて認識できない運転者には生じていないぜwwwwww
>いいや、認識できてるよ。
>前車が一番最初に認識するのは、
>「追いつかれた」事だ。
>「追いつかれ」て、「前車の速度<後車の速度」、であり、
>「引き続き遅い速度」
>なのだから義務は生じるし、義務が生じたことを認識できているよ。(笑)
>言い逃れはできないwwwwwww
最初に「認識」しているのは自車が「制限速度」で進行していることだろ。
前提が前車が「制限速度」で走ろうとしていることなんだからwwwww
都合が悪いからってなくしちゃダメだろwww
それなら最初から「解説書の前提」は間違っていると主張しろよ(大笑
ということで 認識のない場合は過失であって故意ではない。 故意でない場合義務を課すことはできない。 見えない標識による義務は課せられない。 やっと以前の例えが正しいことを理解できたねwwww そして見えない標識を守る義務が発生しているとでもwwwww 故障している信号に気づかず通り過ぎた車両に 「それでも義務は生じている」とつぶやいてくれーwwwww お前の言う義務なんて認識できない運転者には生じていないぜwwwwww 刑法の常識wwwww おしまい(大笑
730 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 20:10:43.77 ID:cHjLoYf00
>>726 >で≒の意味は「ほとんど同じ」であり、式に使えば大小がないと見なされるぜwww
自分で認めてるじゃないか。
「同じ」ではなく「ほとんど同じ」なんだろ?
それに、俺が使ってるのは「近似的に等しい」の方だな。
前車の速度は制限速度と等しいのではなく、近似である。
後車の速度は制限速度と等しいのではなく、近似である。
前車は後車に追いつかれたので
前車の速度<後車の速度である。
何処が間違ってるんだ?(笑)
あぁ、「≠」の方がいいって言いたいの?
じゃあそれで。(笑)
「≠」でも同じだけどね。
前車の速度は制限速度と等しくない。
後車の速度は制限速度と等しくない。
前車は後車に追いつかれたので
前車の速度<後車の速度である。
何も変わらないだろwwwwwww
あのなぁ、「=」と「≒」は意味が違うんだよ。当然「=」と「≠」もなwwwwwww
「=」では無いことを証明すればあとはどうとでもなるんだが。(笑)
731 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 20:22:37.62 ID:cHjLoYf00
>>727 >速度計に誤差がある「可能性」を知っていたとして、どうやって速度計が間違っていると「知る」ことができるのだ?
他車にも速度計があることを知らないのか?
他車は、お前の速度計ではなく自分の速度計を見て進行しているんだよ。
自分には自分の速度計があるように、他車には他車の速度計がある。
なぜ、他車が間違ってると思い込めるんだ?
>そしてその速度計が正しいとして行動することを法によって担保されているのにwwwwww
同様に他車もな。
前車は前車の速度計で60キロで進行していて、後車も後車の速度計で60キロで進行している。
この時、後車が前車に追いついたら、後車は適法に進行しているのだから当然進路を譲る義務は生じるんだよ。
この可能性を否定できないのだから、前車は前車の速度計で制限速度だったとしても、それで義務が生じなくなったりはしないんだよ。
で、この可能性は、道交法とその他関連規定を理解していれば当然知っている事だ。
なので、義務が生じないと考えるのは「過失」ではなく「故意」だよ。(笑)
もちろん、このスレを読んだのだから、すでに「知らない」とは言えないしねwwwwwww
>>719 ,720 dOn7f3tl0
君は人の言うことを理解しようとしない人なのかい?
少なくともこのスレッドぐらい読んでくれ。
>過失に対する処罰規定が無いとしても、
>義務を果たさなかった場合に処罰されないだけであって
>義務が存在しないことにはならないと思うんだが…
認識できない法律によって義務が生じるとするとだな、
制定後公表発布されない法律でも
制限速度標識がなくても
標識が間違っていても見えない正しい標識に従う
義務が生じるぜ?
法の不知にたいして義務が生じてもらったら少々困るなww
特段の事情により、その人だけが認識できなかった場合と
認識する方法が無い場合を混ぜてはいけないんじゃね?
そういえば最近、間違って設置された標識で検挙された人に処分の取り消しなどが行われたニュースがあったな。
733 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 20:28:55.61 ID:cHjLoYf00
>>728 >最初に「認識」しているのは自車が「制限速度」で進行していることだろ。
自車が「制限速度」だとしても、それで義務が生じないとは書いてないだろ?
何処に書いてるんだ?
後車が「適法に進行していない」場合に義務が生じないだけ。
この時点ですでに間違ってる。
>>729 >認識のない場合は過失であって故意ではない。
この場合は「認識が無い」では無く、「無視」してるだけ。
>見えない標識による義務は課せられない。
標識が見えないんじゃなくて、見ようとしていないだけ。
「見ない」だけなのだから義務は生じてるんだよ。
>>730 それほど日本語が読めないことを自慢したいのか?
>≒の意味は「ほとんど同じ」であり、式に使えば大小がないと見なされるぜの意味は「ほとんど同じ」であり、式に使えば大小がないと見なされるぜ
大小がないという意味が分からないんならお前に理解させることは不可能だwwww
どうしても≒を使いたくてかつ大小を決めたいのであれば、言葉による補足は必須wwww
これも式表現の常識wwww
そして追いつくためには前車<後車は必須だぜwwwww
順位付けの無い≒など使ったら、おまえの言いたい表現にはならねーだろwww
その証拠に必死に日本語で書き始めてるしwww
そして前車の「認識」を否定するのなら、前車の運転者が速度計以外で速度を知る方法を提示するんだな(何度やっても大笑
>>731 これも文意を全く読めずだなwww
他車の速度計など前車の運転者の速度「認識」になんの関係があるのだねwww
ああ、そいうえば君の車の速度計は他車に影響されるんだっけ?
でも普通の車の速度計は他車の速度や速度計などに、「全く」影響されないですからwwww
カオアラッテデナオシテキナ、オオバカヤロ
736 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/12(月) 20:41:01.19 ID:GGqNeRbG0
ダメだコイツ 前に集合論で恥晒した馬鹿だろうけど 必死に勉強してこの程度かwww それじゃ155にも勝てねーヨwwwww
737 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 20:49:58.23 ID:cHjLoYf00
>>734 君がどれだけ言い訳をしても、
「同じ」と「ほとんど同じ」にはどうやっても超えられない壁があるんだよ。(笑)
「ほとんど同じ」速度の前車と後車であっても、
前車と後車は「同じ」速度では無いのだから速度差は存在するんだよwwwwwww
>そして前車の「認識」を否定するのなら、前車の運転者が速度計以外で速度を知る方法を提示するんだな(何度やっても大笑
そのような考え自体がすでに間違い。
間違った知識で「認識」しないといっても、そもそも間違ってるのだから意味が無い。
>>735 >他車の速度計など前車の運転者の速度「認識」になんの関係があるのだねwww
「自分が制限速度だから義務は生じない」とする考えが間違ってるので
その考えに基づいた「認識」など必要無い。
>>733 これも文章読めない自慢でしょうかwww
>>最初に「認識」しているのは自車が「制限速度」で進行していることだろ。
>自車が「制限速度」だとしても、それで義務が生じないとは書いてないだろ?
>何処に書いてるんだ?
>後車が「適法に進行していない」場合に義務が生じないだけ。
>この時点ですでに間違ってる。
前車が制限速度で走っているときに、後車が制限速度以内で追いく方法を示しな。
当然これは実速度での話しなんだろ?
解説書の前提は、「認識」の話じゃないんだからなwwww
マタマタバカヤッチャイマシタネ
739 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 20:51:19.25 ID:cHjLoYf00
>>735 え?
お前はもしかして
4ドアセダンは車両じゃないと言ってた奴か?wwwwwww
確認だが、4ドアセダンも車両だよな?そうだよなぁ?(笑)
>>733 >>認識のない場合は過失であって故意ではない。
>この場合は「認識が無い」では無く、「無視」してるだけ。
>>見えない標識による義務は課せられない。
>標識が見えないんじゃなくて、見ようとしていないだけ。
>「見ない」だけなのだから義務は生じてるんだよ。
自分の意見を書いただけで反論になるとでも思ってんの?バカジャネーノ
この場合以降のお前の意見に至る因果関係なり論理を提示しない限り
馬鹿がほざいているだけに過ぎんよwwww
しかし前車の運転者が「認識」出来るかどうかを話しているときに
「この場合は「認識が無い」では無く、「無視」してるだけ」 と自己の意見を唐突に言い出すって、
本当にこいつには理由なぞなんの必要も無く、単に
「義務がある」という結果だけが欲しい、自己中クンなんだなあ(大笑
741 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 20:53:27.81 ID:cHjLoYf00
>>738 >前車が制限速度で走っているときに、後車が制限速度以内で追いく方法を示しな。
メーター誤差だよwwwwwww
>当然これは実速度での話しなんだろ?
メーター速度だよwwwwwww
>解説書の前提は、「認識」の話じゃないんだからなwwww
解説書は認識しなくてもいいんだよ。(笑)お前の認識は間違ってるからなwww
742 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 20:57:17.34 ID:cHjLoYf00
>>740 >自分の意見を書いただけで反論になるとでも思ってんの?バカジャネーノ
は?
「認識」が無いというのはお前の個人的な意見でしか無いじゃん。(笑)
お前はそうやって言い逃れをするってだけだろwww
>「義務がある」という結果だけが欲しい、自己中クンなんだなあ(大笑
お前は「義務が生じない」という結論を出したいが為に「認識」しないなどと言い訳をして
「過失」に逃げてるだけ。(笑)
つまり、「過失です」と主張しなければ義務は生じるんだよな?www
>>737 ねえ。君って「大小がない」って読めないのだよね?
A≒B≒C は B≒C≒A
だけど
A<B<C はB<C<A
にはならないんだよwwwww
>え?
>お前はもしかして
>4ドアセダンは車両じゃないと言ってた奴か?wwwwwww
>確認だが、4ドアセダンも車両だよな?そうだよなぁ?(笑)
ああ、なんの確証もないのに
後車は制限速度以内で走っているから、僕の車の速度計は間違っている
と思い込めるんだなwwww
それで常に後車は正しくて前車はいつもメーター誤差で制限速度より遅く走っている前提になるのかwww
馬鹿って救いようがねーな。
さっさと俺がお前の言う奴だと証明して見せろよwwww
等速運動している閉鎖空間中でその速度が分かるんだろーからな(イヤイヤホントニクソバカダワ
>>741 ,742
>自車が「制限速度」だとしても、それで義務が生じないとは書いてないだろ?
>何処に書いてるんだ?
>後車が「適法に進行していない」場合に義務が生じないだけ。
>この時点ですでに間違ってる。
ここに書いてある
>自車が「制限速度」だとしても、それで義務が生じないとは書いてないだろ?
>何処に書いてるんだ?
への回答が
>後車が「適法に進行していない」場合に義務が生じない
なんだぜwwww どこにメーター誤差が存在するんだ?
またまた書いてないことを妄想してんの?
さっさと制限速度で走る前車に「適法」に追いついてくれよwww
まあいつもこうやって適当に間違いをごまかしているんだろうなww
それとも突っ込みどころを数限りなく増やして、論点をぼかす作戦なのか?
ホントメンドクサイヤツダゼ
>>706 > 義務が生じないのは
> ・追いついた車両よりも速い速度で進行を開始するか、
> ・後車が適法でないことを証明した場合か
> どちらかでしかない。
> これ以外は義務が生じる。
前提の話とは別になるが。
これなら、制限速度18kオーバーで走れば譲らなくて良いんだよね。
後車は確実に速度超過で、かつ後車自身のメーターでも確実に認識出来ることになる。
自車も速度超過の可能性があるが、とりあえず後車の速度超過よりは確実に低い。
746 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 21:19:27.47 ID:cHjLoYf00
>>743 「大小が無い」ではなく「近似である」だよ。
「大小が無い」で変換しても「≒」にはならないが
「近似」で変換すると「≒」となる。
A≒C
であって、
B≒C
だと
俺は言ってるんだが?
で、
AはBに追いつかれている。
ならば、
A<Bだろ。C<Cとは言ってないんだがそこは理解できてるのか?(笑)
当然
A<B<Cとも言ってない。
>>742 散々説明したが、やはり未だに理解できないのだなwwww
>>「認識」が無いというのはお前の個人的な意見でしか無いじゃん。(笑)
>お前はそうやって言い逃れをするってだけだろwww
俺はお前と違って自分の意見を
>>703 で「理由」をつけて書き込んでいる
はっきり書いておくけど、俺チャンの主張は
「解説書の主張が正しいとするのであれば、前車の運転者が制限速度で走り続けようとする場合
仮に第三者の観察にて違反状況になったとしても、前車の運転者はそれを認識できず、ゆえに過失となり義務は課せられない」
前車の運転者が速度を知ることが出来るのは自車の速度計のみ。
その速度計は車検制度で法的にその速度計にしたがって運転することが求められ、
ゆえに運転者は唯一の速度を表示可能な速度計を正しいと信じて運転するしかない。
薄汚いお前と違って、理由も無く自分の意見など火かねーよwww
むしろお前の強みは「恥知らず」だから理由も説明もなしに自分の意見を書き続けられるところだよwwww
あと、日本語が理解できないところかなwwww
毎回日本語が理解できないお前に説明しなきゃならないからなwwww
>>734 ,735,738とかなwww
748 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 21:21:59.77 ID:cHjLoYf00
>>745 >これなら、制限速度18kオーバーで走れば譲らなくて良いんだよね。
その場合は、自車も違反をしているのだから、「後車は違反をしている」といういいわけは使えないでしょ。
両者ともに違反してるのだから、条件は同じだから義務は生じると考えて問題ないでしょ。
>>746 ごめんな、A、B、Cは単なる記号で、追いつくとか追いつかないじゃないんだよwwww
式が理解出来ないようだから簡単な例を挙げたんだよwww
>A≒C
>であって、
>B≒C
>だと
>俺は言ってるんだが?
そこからは
A≒B≒C
という結論しか導き出せないぜ?
750 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 21:30:32.61 ID:cHjLoYf00
>>747 >その速度計は車検制度で法的にその速度計にしたがって運転することが求められ、
それと同様に後車もその速度計にしたがって進行しているんだよ。当然知っているだろ?
なので、
「前車の運転者が制限速度で走り続けようとする場合」等が言い訳には成らない。
そもそも、
「解説書の主張が正しいとするのであれば」に
「前車の運転者が制限速度で走り続けようとする場合 仮に第三者の観察にて違反状況になったとしても、前車の運転者はそれを認識できず」
が繋がらない。
なので、「理由」になっていない。
>>749 お前馬鹿だなぁ。
A≒B
と
A<B
は同時に成り立つんだが、
A=9999
B=10001
C=10000
A≒B≒Cであるし、
A<Bでもある。
残念wwwwwww
751 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 21:34:13.80 ID:cHjLoYf00
>>749 おい、
4ドアセダンは車両だろ?
y/n?
>>750 >>その速度計は車検制度で法的にその速度計にしたがって運転することが求められ、
>れと同様に後車もその速度計にしたがって進行しているんだよ。当然知っているだろ?
>なので、
>前車の運転者が制限速度で走り続けようとする場合」等が言い訳には成らない。
「なので」ってお前の脳みその中だけで通用する接続詞だぜwww
後車が後車の速度計にしたがって走っているのか、勝手に速度計を見ないで走っているのか、
はたまた速度計を見て制限速度を超えていることを承知で走っているか、
前車には全くわからないんだがwwww
そこに「なので」とされても、ね(大笑
そのあとは
>>747 の後半をよく読んで理解してくれww
もう何度も書いていることだし、マンドクサ
>A=9999
>B=10001
>C=10000
>A≒B≒Cであるし、
>A<Bでもある。
残念www A≒B≒Cとした時点でA=1×10E4 B=1×10E4 C=1×10E4 と見なしているんだよwww
A<Bを主張するのならA≒B≒Cの主張を取り下げなきゃwwww
条件をつけるとかさ、
>>734 に書いておいただろ?≒に大小を含めたけりゃ言葉による補足は必須。
>>751 意味の分からない質問をするなよ?
4ドアセダンが車両じゃまずいのかwwww
そんなことより
後車が近づくと表示が変化する速度計のついている車ってなによ?
教えてくれwwww
754 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 22:01:44.68 ID:cHjLoYf00
>>752 >前車には全くわからないんだがwwww
分からないんだろ?
分からないのに勝手に「制限速度を超えている」と判断するなって事だよwwwwwww
>残念www A≒B≒Cとした時点でA=1×10E4 B=1×10E4 C=1×10E4 と見なしているんだよwww
そんなみなし方はしません。
なのですべて間違い。
勘違いしてないか?
A=B=Cでは無いんだよ?A≒B≒Cでしかない。
馬鹿だなぁ。(笑)
そもそもだが、 後車が適法かどうかを前者は判断する必要がないだろ。 後車が違法 −−> 前者に義務なし 後車が合法 −−> 前者の過失だが、第27条は過失を罰せられない
>>720 >そういう認識しかできない、という意見はわかるけど、「27条において」そう判断してもよいかどうか、
>その妥当性も問われるはず。
だから前提が「解説書」が正しいなんだよw妥当性の論議はここではしていないの。
「彼」が正しいんだって言い張ったところからスタートしてるからねw
>ん…少なくとも譲ったところで問題は生じないと思うんだよね。前車の感情的なものを除けばw
>むしろ譲らないことが後車の無理な追い越しを招いたりして、危険な状況すら生むのではないかと。
>「円滑」にとどまらず「安全」の面からも、消極的ながら義務の存在を認めた方が現実的だ、
>という考え方はアリだと思うよ。
速度違反は測定しないと検挙できない。でも27条は現認で違反を問える。皆さんはどちらがお得と考えるであろうか?
さらに「前車が進路を譲らないことに腹を立て、追い越ししながら幅寄せをして車をぶつけ、前車運転者を死傷させた」場合でも
「被害者には27条義務違反の過失があり」よって過失相殺により,,,,,
という判決が下されることになるが、「円滑」で「安全」になるわけか。
それならいっそ「制限速度」など無いほうが良いんじゃないのか?
今のところ煽り事故の判決において被害者に27条過失を認めた例を知らないが。
君が「アリ」と考えるだけなら別に構わないけどね。。僕とは「円滑」 と「安全」にかんする感覚が異なるようだ
757 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 22:10:41.10 ID:cHjLoYf00
>>753 で、4ドアセダンは車両なんだろ?
それと、
メーター誤差に関する「別の法律」って知ってる?
>後車が近づくと表示が変化する速度計のついている車ってなによ?
言ってるだろ、
「自車のみに通用するだけな」って。
自車だけしか存在しない場所では「自車のメーター表示」=「制限速度」とみなしても良いが、
他車が存在する場合は「自車のメーター表示」≒「制限速度」となるんだよ。
これが、お前の言ってる
「その速度計は車検制度で法的にその速度計にしたがって運転することが求められ」
なんだよ。(笑)
>>757 メータ誤差で違法かどうか判断できないんだったら、過失にしかなりえないじゃにゃいwww
もっと言えば、過失か故意かは、前車が判断することじゃなくて、 法の執行機関が判断することであって、 そこにメータ誤差なんてのは関与しないし。 つまり、前車は後車が違法かどうかを判断する必要性がないんだわにゃぁwww
760 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 22:15:12.64 ID:cHjLoYf00
>>755 >後車が合法 −−> 前者の過失だが、第27条は過失を罰せられない
「どうせ罰せられないんだからいいじゃないか」=「故意」だろwwwwwww
「犯意」があるじゃないか。(笑)
馬鹿だなぁ。
日本の法律は性善説なのだから、
この場合は
「後車が合法」が優先されるんだよ。
後車が合法 → 前車が義務を果たしても問題ない
後車が違法 → 前車が義務を果たしても問題ない
これが正しい。
後車の速度が分からないなら、後車は合法だと考えるのが日本の法律です。理由は性善説だから。
簡単だろ?屁理屈捏ねても無駄なんだよwwwwwww
>>760 努力義務だって、違法だが、守らない組織はいくらでもあるけど????
>>754 ああ、有効数字が分からないんだね(失笑
それと早く制限速度で走る前車に「適法」に追いついてくれよ。
前車の運転者の認識では
前車=制限速度
だぜwwww
認識だから
前車≒制限速度
ではないぜwwww
その上で追いついてくる車の速度は
「前車の運転者はどのように判断する」のかを聞いているんだぜ?
運転者が前車の速度<後車の速度と認識したら
運転者は後車の速度を適法と判断できる理由を示してくれよwww
ねえ、後車が近づくと表示が変化する速度計のついている車ってなによ?
教えてくれwwww
>>760 >「後車が合法」が優先されるんだよ。
だったら、過失にしかなりえないじゃないwww
むりむりwww
764 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 22:19:54.71 ID:cHjLoYf00
>>759 >つまり、前車は後車が違法かどうかを判断する必要性がないんだわにゃぁwww
と言うことは、
そもそも、
>>およそ、道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたものであり、
を前車は考慮する必要が無いって事だ。
上記を考慮しないでよいのだから、
>>したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
>>右の義務は生じないことになる。
これだけを考慮すればいいんだよ。
やっぱり簡単だなぁ。
>>757 >自車だけしか存在しない場所では「自車のメーター表示」=「制限速度」とみなしても良いが、
>他車が存在する場合は「自車のメーター表示」≒「制限速度」となるんだよ。
全く持って理解できないがwwww
そんな法律見たこと無いのだがwwww
どの法令の何条にあるのか教えてくれwwww
それに質問は
後車が近づくと表示が変化する速度計のついている車ってなによ?
だぜ?速度計の値が変化するんだぜwwwお前が言ったことだし。
電磁波で変化するニュータイプ?
766 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 22:24:44.04 ID:cHjLoYf00
>>762 >前車=制限速度
だからと言って、
制限速度<後車の速度
と判断することはできない。
メーター誤差は道交法とその他関連法規を知っていれば当然理解できることなので、
前車=制限速度<後車
と判断するのは過失では無い。明らかな「故意」である。(笑)
>>765 >お前が言ったことだし。
じゃあ、書き間違いだwwwwwww
>「どうせ罰せられないんだからいいじゃないか」=「故意」だろwwwwwww >「犯意」があるじゃないか。(笑) >馬鹿だなぁ。 そういうのを 過 失 と 言 う ん だ よ 。 馬 鹿 だ な ぁ www
768 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 22:26:42.87 ID:cHjLoYf00
>>765 >電磁波で変化するニュータイプ?
後車の引力に引かれて微妙に減速するかもねwwwwwww
後車の質量が「木星」と同等でもいいんだよな?(プゲラッチョ
>>764 >>>およそ、道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、その優先的な関係にある車両等が
>適法に進行している場合を前提としたものであり、
>を前車は考慮する必要が無いって事だ。
前車が道交法の最大限の法益を得ていて、
後車も道交法の最大限の法益を得ているのに、
それ以上の何かを求める根拠はどこにあるんだ?
てか、まとめると、 後 車 が 違 法 な ら 、 義 務 は 無 い っ て こ と で O K な ん だ よ な www
>>760 >後車の速度が分からないなら、後車は合法だと考えるのが日本の法律です。理由は性善説だから。
信頼の原則を言ってるのか?
相当に意味を取り違えていると思うが?
性善説だというのも意味が違うと思うが?
例えば対向車が故意にこちらに突っ込んでくることまでを考慮する必要は無い
みたいに、過重な義務を課さないための原則であって、
速度が分からない=制限速度以内と見なすわけじゃないだろ?
そうでなければ引用した判例の「10〜20キロの速度違反は考慮しろ」が成り立たないと思うな。
これについてはあまり良く分からないけどww
772 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 22:31:57.18 ID:cHjLoYf00
>>769 >それ以上の何かを求める根拠はどこにあるんだ?
法27条に書いてるじゃないか。(笑)
>後車も道交法の最大限の法益を得ているのに、
制限速度上限で走れてないだろ。前車が譲らないために。
なので、最大限の法益では無い。
773 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 22:35:27.34 ID:cHjLoYf00
>>771 >思うが?
>思うが?
>良く分からないけどww
プッ
>例えば対向車が故意にこちらに突っ込んでくることまでを考慮する必要は無い
>みたいに、過重な義務を課さないための原則であって、
それは信頼の原則であって、今回は関係無い。
>速度が分からない=制限速度以内と見なすわけじゃないだろ?
これが性善説だよ。
性悪説だと、
速度が分からない→速度違反だ
になる。
>そうでなければ引用した判例の「10〜20キロの速度違反は考慮しろ」が成り立たないと思うな。
間違ってますよ。
性善説だから、10キロから20キロ程度の速度超過くらい考慮しとけよって事だよ。
>>772 最大限の法益だよ。
過失があったとしても軽過失だ。
重過失=故意になる根拠が全く無い。
重過失にするためには法益を
大 き く
毀損する必要があるが、どこに大きな毀損があるんだね?
>>771 こいつ、信頼の原則を5年もこつこつと説明しても理解できないので、
いまさら理解させるのは無理だよwww
前車の義務は、後車が適法であると想定すれば事足りる、って意味が
英語でかこうが、ハングルで書こうが理解できないらしいwww
日本語はもちろん無理www
馬鹿チョンだからなぁwww
>>766 「認識」と「過失」と「故意」の意味が理解できていないだけであるwww
1.速度計誤差があるとは限らない
2.速度計誤差の大きさは不明である
3.速度計以外に速度を知る方法はない
4.法律上速度計は正しい数値を示していると見なされる
以上から速度規制に関しては実測値が多少異なろうとも、速度計の数値を信じて走行することが求められる
5.その状態で後車が後ろから接近しても速度計の値は変わらない
6.後車の走行速度は不明であり、かつ自車より速いと推測できる
7.後車の走行速度が制限速度以内であるかは不明である
8.速度計の値を信じる限り、自車より早い後車の速度は自車基準で制限速度を越えていると判断せざるを得ない
9.後車が自車より早く走り続けようとしているかは不明である
10.自車の速度計を信じる限り、後車の速度は制限速度を越えていると判断するしかない。
そして自車の速度計以外、自車の速度を示すものは無いのだから、信じざるをえない。
>>773 いや、性善説であって、不明な場合は制限速度であるとみなすなんてどこに書いてあるのよ?
抑制的に適用することの意味なのか?
ぜひ「日本の法律は性善説」ってのを教えていただきたいものだ。
778 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 22:50:00.34 ID:cHjLoYf00
>>776 >以上から速度規制に関しては実測値が多少異なろうとも、速度計の数値を信じて走行することが求められる
間違い。
以上から、自車のメーターで制限速度でも、追いついてきた後車が制限速度を超えていると決め付けることはできない。
が正しい。
>そして自車の速度計以外、自車の速度を示すものは無いのだから、信じざるをえない。
間違い。
自車のおおかたの速度が分かるだけなので、後車が制限速度を超えていると決め付けることはできない。
が正しい。
全部お前の妄想じゃないかwwwwwww
>>777 >いや、性善説であって、不明な場合は制限速度であるとみなすなんてどこに書いてあるのよ?
不明なのに制限速度を超えていると判断することはできないんだ。
と言うこと。これが性善説。
>ぜひ「日本の法律は性善説」ってのを教えていただきたいものだ。
「日本 性善説」
でググれ。
779 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 22:54:11.65 ID:cHjLoYf00
今日の暇つぶしはこれで終わりです。
>>773 >>速度が分からない=制限速度以内と見なすわけじゃないだろ?
>これが性善説だよ。
>性悪説だと、
>速度が分からない→速度違反だ
>になる。
お前、これは司法への適用だぜ?
なんで一般の我々が
速度不明→適法とした行動規制をされるんだwww
判例でも安全を確保するために「対向車が違法であることも考慮しなくてはならない」としてるじゃねーかwww
なんのことかと思ったが、政治家なんかの発言を勝手に妄想しやがったなwww
>>778 相変わらず理由の無い決め付けだわwwwww
その根拠がまさか「性善説」だからなのかwwww
お前は追いつかれたら後車速度を正しいと仮定して、後車を引き離せるまで加速していろw
それで速度違反で捕まったら
「だって後ろの車の速度は僕に分からないんですよ?」
「分からないんだったら適法に走っていると考えるんでしょう?性善説なんだから」
「僕の車の速度計は誤差があるはずだから、後ろの車が正しいとおもわなきゃいけないんですよ」
と言い訳してくれwwww
俺は自分の車の速度計を信じるけどなwwwwww
782 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 23:06:11.38 ID:cHjLoYf00
>>780 >速度不明→適法とした行動規制をされるんだwww
「疑わしきはどちらの利益に?」という考えがあると言うことは、
速度不明→適法
になるんだよ。
>判例でも安全を確保するために「対向車が違法であることも考慮しなくてはならない」としてるじゃねーかwww
どの判例のことか分からない、引用頼むわ。
そもそも、意味が違うだろうね。
>判例でも安全を確保するために「対向車が違法であることも考慮しなくてはならない」としてるじゃねーかwww
そのように否定的に考えることを「性悪説」と言うんだよ。(笑)
つまり、「性悪説」が行動の基本原理となっている君に、性善説で成り立っている日本の道交法を云々する資格は無いって事だwww
君では正しい解釈は出来ないよ。まじめな話だ。
>>781 >お前は追いつかれたら後車速度を正しいと仮定して、後車を引き離せるまで加速していろw
後車は正しいと考えても、自車の速度計が制限速度なら自車はそれ以上速度を出せないだろ。頭悪いなぁ。
>俺は自分の車の速度計を信じるけどなwwwwww
自車の速度に関してはそれでいいけど、
後車の速度まで自車の速度計で管理できると思うなよ。
まぁ、今日はこれまでな。
783 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/12(月) 23:08:03.05 ID:cHjLoYf00
>>782 間違いなので、訂正
こっちが正しい。
>>780 >速度不明→適法とした行動規制をされるんだwww
「疑わしきはどちらの利益に?」という考えがあると言うことは、
速度不明→適法
になるんだよ。
>判例でも安全を確保するために「対向車が違法であることも考慮しなくてはならない」としてるじゃねーかwww
どの判例のことか分からない、引用頼むわ。
そもそも、意味が違うだろうね。
>なんのことかと思ったが、政治家なんかの発言を勝手に妄想しやがったなwww
そのように否定的に考えることを「性悪説」と言うんだよ。(笑)
つまり、「性悪説」が行動の基本原理となっている君に、性善説で成り立っている日本の道交法を云々する資格は無いって事だwww
君では正しい解釈は出来ないよ。まじめな話だ。
>>781 >お前は追いつかれたら後車速度を正しいと仮定して、後車を引き離せるまで加速していろw
後車は正しいと考えても、自車の速度計が制限速度なら自車はそれ以上速度を出せないだろ。頭悪いなぁ。
>俺は自分の車の速度計を信じるけどなwwwwww
自車の速度に関してはそれでいいけど、
後車の速度まで自車の速度計で管理できると思うなよ。
まぁ、今日はこれまでな。
ん? 性善説で成り立っている道交法を、性悪説で理解したら問題が起こるって言いたいのかな? そもそも、性善説、性悪説の意味が根本的に間違えているんだが、まあそれはおくとして、 性善説で成り立っている道交法を、性悪説で理解したら問題が起こる が、 前車は性善説で考えてはならない という主張かな? 頭悪いですなwww 涙目っぷりがたのしい
>>783 >「疑わしきはどちらの利益に?」という考えがあると言うことは、
>速度不明→適法
>になるんだよ。
ああ、27条義務が発生しているか疑わしきは、適法つまり発生していないになるんだねwww
片務はいかんからなww
>つまり、「性悪説」が行動の基本原理となっている君に、性善説で成り立っている日本の道交法を云々する資格は無いって事だwww
>君では正しい解釈は出来ないよ。まじめな話だ。
法的に「性善説」で成り立っているなんて記述は一切ないし、そもそも法律が性善説が性悪説かなんて議論が収束してもいないだろw
完全に「性善説」の立場なら、道交法なんてほとんど不要だろ。
お前のような「性悪」がいるから罰則まで規程されてるじゃんwwwww
「性善説」の立場から罰則規定を論じてみろwwwwww
>自車の速度に関してはそれでいいけど、
>後車の速度まで自車の速度計で管理できると思うなよ。
自車の速度を管理するしか出来ませんし、それで良いのですがwwwwww
ナニヲイッテイルノデショ?
性善説のお前に言っておくが、前者に性善説の立場での行動を強制するなら、後車にも性善説での行動を強制しな。
「前車の速度計は正しい」「自車の速度計は誤差がある」→追いついたら制限速度を超えているはずだから、前車の速度にあわせて走れ
ということで「追いつき続けている」から「追走しよう」にしてくれなwwww
片務はいかんなwww
>>783 何時になったら
「制限速度で走っていると認識している前車運転者」が「自分が27条違反である」と認識できるのでしょうか?
「性善説だから後車は制限速度以内で走っているはず」が法的に成立するなら
「後車の速度に合わせれば前車も制限速度で走っているはず」が法的に成り立っちゃうよwwww
あれ?
>後車は正しいと考えても、自車の速度計が制限速度なら自車はそれ以上速度を出せないだろ。頭悪いなぁ。
だってさwwww
後車の速度と自車の速度計とどっちが正しいと考えなきゃいかんのかね?
法的には確定しているけどなwwwwwwwww
787 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/13(火) 07:43:46.79 ID:c4MKVQ5xO
wishに煽られた時の…あの絶望感はなんだろう……エンブレムがLになってた時なんて………
788 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 07:51:19.75 ID:eKXlFMko0
>>785 >ああ、27条義務が発生しているか疑わしきは、適法つまり発生していないになるんだねwww
何事も順番だよ。
まず最初に「追い付かれた」んだろ?
その追いついた車両が適法で無いとは決めつけられないのだから、後車は適法だとする。
適法なのだから、以降問題なく法27条の義務が生じるんだよ。
>完全に「性善説」の立場なら、道交法なんてほとんど不要だろ。
いいえ、必要です。
規範がなければどのように行動して良いのかが分らないだろ。
>「性善説」の立場から罰則規定を論じてみろwwwwww
それは俺のする事じゃない。
>自車の速度を管理するしか出来ませんし、それで良いのですがwwwwww
後車の速度は分らないんだから、後車を速度超過だとは決めつけられないだろ?
何で譲らないんだ?法27条に規定されてるのに。(笑)
>ということで「追いつき続けている」から「追走しよう」にしてくれなwwww
それが「片務」だよ。前車だけを優先してる。
と言う事で、お前の考えは間違いです。
789 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 07:55:46.09 ID:eKXlFMko0
>>786 >「制限速度で走っていると認識している前車運転者」が「自分が27条違反である」と認識できるのでしょうか?
「制限速度で進行していたら義務は生じない」
という規定は有りませんよ。
何度も言ってるだろ。
そのような規定は無いのに、勝手に思い込んでるだけ。
道交法を理解していない。
「赤信号は他車がいないか注意して進め」だと思い込んでるのと一緒だ。
で、そのように認識してたら信号無視にはならないのか?wwwwwww
お前が言ってるのはそういう事。(笑)
790 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 07:59:40.45 ID:eKXlFMko0
>>786 >「後車の速度に合わせれば前車も制限速度で走っているはず」が法的に成り立っちゃうよwwww
成り立ちません。
後車の現実の速度を超える速度で進行を開始しなければ進路を譲る義務が生じますよ。(笑)
>後車の速度と自車の速度計とどっちが正しいと考えなきゃいかんのかね?
どちらも正しいんだよ。
自車の速度は自車の速度計、他車の速度は他車の速度計で管理するんだよ。
そんな事も分らないのか?wwwwwww
>>789 これから出かけるから一言だけなwwww
>「制限速度で進行していたら義務は生じない」
そんな事かいていないぜwww 捏造はいかんなwwww
解説書が正しいとするのなら
「前提」として「優先車」が「適法」に進行していること
で、前車は自車が「違法状態にある」ことをどうやって認識するのか?だろ
前車の認識
「自車の速度」=「制限速度」
違法状態であるという認識
「自車の速度」<「後車の速度」≦制限速度
で「後車の速度」を消去すると
「自車の速度」<≦「制限速度」
なのでそのときは「自車の速度」=「制限速度」と認識できるように調整する
最初に戻る→運転者の「認識」は「違法状態にある」になりませんなwwwww
それとも性善説に従い「自車の速度」は「後車速度」にて判断することが法的に求められておりますでしょうかねwwww
あとは君のがんばり次第だなwwwwwwww
792 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 09:49:31.11 ID:eKXlFMko0
>>791 無駄無駄wwwwwww
>「自車の速度」=「制限速度」
自車だけならそれでも問題ないわな。
>「自車の速度」<「後車の速度」≦制限速度
後車が制限速度を超えているとは決められないからそうなるわな。
>「自車の速度」<≦「制限速度」
ここまでは特に間違ってない。
>なのでそのときは「自車の速度」=「制限速度」と認識できるように調整する
このように調整する根拠は?
「<≦」が何故消えるんだ?都合が悪いから消してるんだろ?
他車が存在するのだから、
最低でも「自車の速度」≦「制限速度」だろ。ここが間違ってるんだよ。
俺の言ってる通りじゃないか。「そのように認識する前提が間違ってる。」ってね。
いや、それよりも悪いか。「<≦」を勝手に消してるんだからなぁ。(笑)
「赤信号では停止しましょう。青信号になったら周囲を確認して進みましょう。」
を都合よく改変して。
「赤信号では(停止しましょう。青信号になったら)周囲を確認して進みましょう。」
↓
「赤信号では周囲を確認して進みましょう。」
だと言い張ってるようなものだ。
で、そのような認識だから過失なんだよと抗弁するのか?おめでてぇなぁ。(笑)
なので、
>最初に戻る
戻りませんwwwwwww
>>792 横レスで恐縮だが
調整する根拠は、制限速度上限で走るためじゃないの?普通に読めば。
だから前車の範疇では「自車の速度」=「制限速度」で構わないと思うが。
そして調整が終われば自車の速度は制限速度上限だと認識するよね。自分の中では。
そうなれば、仮にその前提(自車の速度は制限速度上限)が間違っていたとしても
そこに故意は無いと。
だから義務を課せられない。
これが話の趣旨では?
認識や前提が正しいかどうかじゃなくて
正しいとするに足る根拠が妥当かどうかって話でしょ。
もしかしたら後続車の方が、より制限速度上限に近いかもしれないけど
その事は27条においては無関係でしょ。
794 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 10:32:35.21 ID:eKXlFMko0
>>793 >だから前車の範疇では「自車の速度」=「制限速度」で構わないと思うが。
追い付いてきた他車が存在する以上、
「自車の速度」<「後車の速度」≦「制限速度」
になるのだから、
「自車の速度」≦「制限速度」になるんだよ。
他車の存在を無視して「自車の速度」=「制限速度」を強弁する根拠は無いでしょ?
>もしかしたら後続車の方が、より制限速度上限に近いかもしれないけど
>その事は27条においては無関係でしょ。
思いっきり関係あるよ。(笑)
後車の現実の速度を超える速度で進行を開始しなければ前車には進路を譲る義務が生じるのだからね。
なので、後車の方がより制限速度に近いかどうかはとても重要な事だ。
>>792 >>「自車の速度」<「後車の速度」≦制限速度
>後車が制限速度を超えているとは決められないからそうなるわな。
ここな、前車の運転者が「違法状態であるという認識」を持ったときの速度関係の「認識」だぜwww
で次にその状態を解消するよう「速度を調整」するんだよ
「引き続き進行しよう」としないためになwwww
文章が読めないと大変だねww したがってお前のくだらない例えは全く意味無しwwww
残念だったねwww
>>794 >追い付いてきた他車が存在する以上、
>「自車の速度」<「後車の速度」≦「制限速度」
>になるのだから、
なりませんからwwww
「後車の速度」≦「制限速度」
がいつも成り立つんですかーwww 根拠は「性善説」ですかwwwww
前車の運転者の後車速度認識は
「「自車の速度」<「後車の速度」」
しかできませんよwwww
そして他車の速度が何故自車速度認識に影響するのかな?
前も書いていたけど
速度計の数値は他車の存在に影響されませんよ???
>自車の速度は自車の速度計、他車の速度は他車の速度計で管理するんだよ。
と君が書いているじゃないかww
ゆえに自車の速度は自車の速度計で管理するんだな。
797 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 10:46:21.43 ID:eKXlFMko0
>>795 >ここな、前車の運転者が「違法状態であるという認識」を持ったときの速度関係の「認識」だぜwww
いいえ、
追い付かれた時の認識だよ。
>で次にその状態を解消するよう「速度を調整」するんだよ
解消するには、
その追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始するか、進路を譲るかのどちらかしかないんだよ。
前車にとっての制限速度上限と後車にとっての制限速度上限は違うのだからね。理由はメーター誤差だ。
なので、お前がいくら言い訳をしても、
違法状態を解消する為の速度の調整なんて無駄なんだよ。
>>796 >がいつも成り立つんですかーwww 根拠は「性善説」ですかwwwww
いいえ、後車の速度超過を証明できないからですよ。
>速度計の数値は他車の存在に影響されませんよ???
速度計には誤差があるからね。
>ゆえに自車の速度は自車の速度計で管理するんだな。
他車の速度は分らないから、
「「自車の速度」<「後車の速度」」
しか認識出来ない。あとは、
>>146 「したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。」
>>793 絡まれると面倒だよ。
「義務が発生する」以外はすべて敵に見えるらしいから。
「道端の糞」に等しいから、触るときは気をつけてね。
>>797 >>ここな、前車の運転者が「違法状態であるという認識」を持ったときの速度関係の「認識」だぜwww
>いいえ、
>追い付かれた時の認識だよ。
>>791 にて俺が書いたのになんでお前が否定できるの?
>違法状態であるという認識
>「自車の速度」<「後車の速度」≦制限速度
ちゃんと「違法状態であるという認識」と書いてあるだろwwww
涙で読めんのかwww
>いいえ、後車の速度超過を証明できないからですよ。
速度超過の可能性は否定できないし、制限速度以下の可能性も否定できない。
お前の書き方だと「適法を証明できないからですよ」もありだなww
性善説以外にどうしろと????
そして速度計の数値がなぜ他車速度に影響されるの?
>速度計には誤差があるからね。
誤差があっても他車の速度になぞ影響されませんからwwwwww
物理法則に挑戦する忍法クンはかっこいいねwww
800 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 11:09:06.46 ID:eKXlFMko0
>>799 >ちゃんと「違法状態であるという認識」と書いてあるだろwwww
追い付かれて、そのまま何もしなかった場合
違法なんだろ?
その通りじゃねぇか。(笑)
>速度超過の可能性は否定できないし、制限速度以下の可能性も否定できない。
つまり、分らないんだろ?www
「適法に進行していない」事を証明できない限り義務は生じるんだよ。
なので、「適法」を証明できなくても義務は生じるよ。
>誤差があっても他車の速度になぞ影響されませんからwwwwww
いいえ、実速度が分らないのだから、他車が存在しない場合は便宜的にメーター読みの数値を制限速度上限だと判断しても差し支えないというだけ。
>>800 本当に文章が読めん奴だな(苦笑
「違法状態であるという認識」なんだからそのままなら違法に決まってるじゃねーかwwww
それを何度も読み間違いやがって、本当に馬鹿としか言いようが無いぜwwww
>「適法に進行していない」事を証明できない限り義務は生じるんだよ。
これも何度も言っていることだしwww
前車の運転者の「認識」なんだから証明の必要性など皆無www
義務を課す側が、前車の運転者が「違法状態にあると認識」し、かつその状態を「故意」に維持したことを証明してチョwww
>>>>速度計の数値は他車の存在に影響されませんよ???
>>>速度計には誤差があるからね。
>>誤差があっても他車の速度になぞ影響されませんから
>いいえ、実速度が分らないのだから、他車が存在しない場合は便宜的にメーター読みの数値を制限速度上限だと判断しても差し支えないというだけ
相変わらず速度計の表示値が他車に影響される忍法クンwwww
その速度計、壊れているからwwwwww
最後の行の>他車が存在しない場合は便宜的にメーター読みの数値を制限速度上限だと判断しても差し支えないというだけ。
は道交法や、車両運送法のどこにかいてあんの?判例でもあるの?
まさかお前の「思いつき」じゃねーだろうなwwww
他車の存在なんて組み込まれるんじゃ、速度違反の取り締まりも大変だわ、こりゃww
>>794 キミが延々と述べている一例は
前車が後車より引き続き遅い速度で進行している状況の一例だよね。
でも27条の条文はチョット違う。
「引き続きおそい速度で進行しようとする」
「進行しようとする」
「しようとする」
どちらがよりその制限速度上限に近いかって事は
当事者には絶対に判らないんだから
そこに優劣は付けようがないし付ける必要も無い。
前車が制限速度上限であると言うに足る客観的根拠があれば
後車の速度なんか何の関係も無いのが27条だよ。
「引き続きおそい速度で進行しようとする」
「進行しようとする」
「しようとする」
また忘れちゃったみたいだね。
803 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 11:42:33.26 ID:eKXlFMko0
>>802 >>146 だよ。
「しようとする」も含めて、
「したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。 」
何度も言ってるけど、忘れてないからwww
804 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 11:46:52.43 ID:eKXlFMko0
>>801 >「違法状態であるという認識」なんだからそのままなら違法に決まってるじゃねーかwwww
追い付かれてそのままなら違法だとの「認識」があるんだろ?wwwwwww
>義務を課す側が、前車の運転者が「違法状態にあると認識」し、かつその状態を「故意」に維持したことを証明してチョwww
制限速度上限で進行したら違法状態では無くなるとの間違った考えを持っているという事だな。
何度も言ってる通りだ、
赤信号の意味を間違って理解してるようなものだ。
法の不知であって、抗弁出来るものじゃない。
>>803 キミは反論できなかったんだから
例のクソ解説書だっけ?
その内容は遵法が前提だという事になっている。
だから現実の速度を超える速度で進行するにしても
それは制限速度まで。
で、今の話題は制限速度上限の話だから
前車、後車、共に加速できる余地は残っていないんだよ。
したがってキミの反論は、まるっきり的外れです。ハイ。
806 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 11:53:22.00 ID:eKXlFMko0
>>801 >は道交法や、車両運送法のどこにかいてあんの?判例でもあるの?
をいをい逆だろwwwwwww
他車の速度超過を自車のメーターで決めつけて良いとは書いてないんだよ。
自車は制限速度上限でも、それに追い付いた後車が制限速度を超えているとは決められない。
後車のメーターでは、前車が制限速度を大幅に下回っていて、後車は制限速度上限に未だ達していないかもしれないんだからな。
その可能性を否定できない限り、
前車が自社のメーターで制限速度上限であっても、それで義務が生じないとは出来ない。
>前車の運転者の「認識」なんだから証明の必要性など皆無www
認識が間違っているだけ。言い訳にはならない。
赤色の信号が「止まれ」だとは知りませんでした。と言ってるようなものだ。
807 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 11:57:27.17 ID:eKXlFMko0
>>805 空想の話じゃなくて、現実の話をしようよwwwww
現実的には、メーター誤差があるので、
前車が後車の速度超過を知ることは出来ないんだよ。
後車の速度超過が証明できないのだから、後車は適法だと判断するしかない。
後車に加速できる余地が無いとは言えない。分らない。
後車の現実の速度を超える速度が自車のメーターだと速度超過になるのなら譲ればいいだけ。
>で、今の話題は制限速度上限の話だから
誤差のあるメーターで制限速度上限でも、実速度では制限速度上限では無い。
>>806 27条は後車の速度超過を規制する法律じゃないよ・・・・・
そもそも
自車のメーター読み制限速度上限で走っている車の運転手は
「制限速度上限で走ろうとしている」
これを認めるの?まあ、認めないよな。
だから話は進まない。
809 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:04:00.37 ID:eKXlFMko0
>>808 >これを認めるの?まあ、認めないよな。
そのような考えが間違いなんだよ。
制限速度上限で進行しているのなら、下り坂で制限速度を超過するんだよ。
なので、制限速度上限での進行は出来ない。
メーター誤差があるから、上限で進行していて、仮に制限速度を超えても、実速度では違反ではないというだけ。
制限速度上限で進行すると考えるなら、メーター誤差があるので実際は制限速度を下回っている、と弁えていなければならない。
>>807 ああ、根本的に間違っているよ。キミ。
>後車の現実の速度を超える速度が自車のメーターだと速度超過になるのなら譲ればいいだけ。
後車の現実の速度を超える速度が自車のメーターだと速度超過になる「から」
義務が課されないって言っているんだよ?
それは何故か?
故意じゃないからって散々書かれていたよね。
何故後車は譲ってもらえないのか?
27条は後車の権利を定めた法律では無いからだね。
>>804 何度言ったら理解するんだ、本当に!!
>違法状態であるという認識
>「自車の速度」<「後車の速度」≦制限速度
なんだからそのままなら「違法」だといってるじゃねーかwwww
同じことを3回かかねーと理解できないんなら、お前が3回読めwwwww
というより理解できるまで読め!!!!
>制限速度上限で進行したら違法状態では無くなるとの間違った考えを持っているという事だな。
3回繰り返せば面白いってわけじゃないんだぜwwww
自車の速度=制限速度<後車速度
なら違法ではないなwww
そう認識するしかない状況なら、違法状態にあるという認識は持てないぜwww
>法の不知であって、抗弁出来るものじゃない。
これってひょっとして「法の不知」って使いたいだけか?
法の不知って言うのは条文のみで言われるものではなく、罪たる状況を知るべき状態にあったかを判断されるものだぜwww
罪たる状況を知るべき状態に無ければ犯意は否定されるのは当たり前wwww
依然教えてやった判例でもよく読め、3回以上読め!!!!
>>809 オマエ何言ってるの?
制限速度超過するなら尚更
後車より遅い速度で進行しようとはしていないだろうが。
速度超過までして後車より速く走ろうとしているんだぜ?
自車のメーター読み制限速度上限で走っている車の運転手は
「制限速度上限で走ろうとしている」
これを認めるの?まあ、認めないよな。
だから話は進まない。
813 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:14:52.86 ID:eKXlFMko0
>>812 >速度超過までして後車より速く走ろうとしているんだぜ?
前車がメーター表示で制限速度を超過していても、後車のメーターでは制限速度を超えていない場合もあるからねぇ。
>「制限速度上限で走ろうとしている」
>これを認めるの?まあ、認めないよな。
あくまで、自車のメータで制限速度上限であって、後車のメーターでは上限ではない可能性もある事を弁えなさい。
>>806 可能性が否定できないから義務があるなんていうのはな、
お前の車の速度計は実速度より遅い速度を示している可能性を否定できない。
なので制限速度より法令で定められた誤差分遅く走らないとならない義務がある。
と言っているようなもんだ。
バカジャンーノ
815 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:19:36.99 ID:eKXlFMko0
>>811 >なんだからそのままなら「違法」だといってるじゃねーかwwww
だから違法だろと言ってるんだが?wwwwwww
>自車の速度=制限速度<後車速度
>なら違法ではないなwww
>そう認識するしかない状況なら、違法状態にあるという認識は持てないぜwww
制限速度<後車速度
これは前車が勝手に決め付けてるだけだろ?
「後車速度≦制限速度」である可能性を否定できない。
否定できないのだから「そう認識するしかない状況」では無い。
「そう認識するしかない状況」では無い。のだから、違法状態にあるんだよ。
やっぱり、認識が間違っているだけ。言い訳にはならない。
赤色の信号が「止まれ」だとは知りませんでした。と言ってるようなものだ。
>罪たる状況を知るべき状態にあったかを判断されるものだぜwww
知るべき状態にあるんだよ。条文を理解できていればね。
>>813 後車は関係ないよ。単独で走っていてもいいんだよ。
自車のメーター読み制限速度上限で走っている車の運転手は
「制限速度上限で走ろうとしている」
これを認めるの?まあ、認めないよな。
だから話は進まない。
817 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:24:10.76 ID:eKXlFMko0
>>814 >可能性が否定できないから義務があるなんていうのはな、
可能性が否定できないのに義務は無いというのかwwwwwww
>なので制限速度より法令で定められた誤差分遅く走らないとならない義務がある。
あるわけねぇだろwwwwwww
メーター誤差がある事を弁えていればいいだけ。
818 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:26:44.69 ID:eKXlFMko0
>>816 >これを認めるの?まあ、認めないよな。
自車のメーターで制限速度上限だというだけ。
他車から見れば制限速度上限では無いし、他人に強制出来るものでもない。
もう一度言おうか?
自車のメーターで制限速度上限だというだけ。
819 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:30:01.07 ID:eKXlFMko0
>>810 >後車の現実の速度を超える速度が自車のメーターだと速度超過になる「から」
>義務が課されないって言っているんだよ?
間違ってますよ。
進路を譲ればいいんだよ。
>27条は後車の権利を定めた法律では無いからだね。
そうだよ。
追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始しない場合には進路を譲る義務が前車に生じる事を定めた条文だからね。
前車の義務を定めた条文だよ。
>>815 >>なんだからそのままなら「違法」だといってるじゃねーかwwww
>だから違法だろと言ってるんだが?wwwwwww
お前が
>>795 で馬鹿みたいな否定をしたんだろーがw
マッタクバカニハオドロカサレルネ
>
>>795 >>ここな、前車の運転者が「違法状態であるという認識」を持ったときの速度関係の「認識」だぜwww
>いいえ、
>追い付かれた時の認識だよ。
>制限速度<後車速度
>これは前車が勝手に決め付けてるだけだろ?
>「後車速度≦制限速度」である可能性を否定できない。
>否定できないのだから「そう認識するしかない状況」では無い。
残念だなwww
前車の運転者の「認識」では
「自車の速度」=「制限速度」なのでそれよりはやい「後車の速度」は
制限速度<後車速度
にしかならんなwwww
前車の運転者に後車の速度を表示するメーターでも開発してくれなwwww
だって自車の速度計しか正しいとするものは無いのだからなwwww
821 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:30:56.04 ID:eKXlFMko0
>>814 >バカジャンーノ
こういうのを間違えるのは本当にかっこ悪いねwwwwwww
バカジャネーノwwwwwww
>>817 >可能性が否定できないのに義務は無いというのかwwwwwww
ないよwww刑法の常識wwww
>>なので制限速度より法令で定められた誤差分遅く走らないとならない義務がある。
>あるわけねぇだろwwwwwww
>メーター誤差がある事を弁えていればいいだけ
だろwww可能性を否定できないだけで義務があるわけねーよなwwww
賛同ご苦労wwwwwwwwwww
>>818 >自車のメーターで制限速度上限
これは俺が設定した状況だよ。バカか?
そんな事を聞いているんじゃないだろ?
自車のメーター読み制限速度上限で走っている車の運転手は
「制限速度上限で走ろうとしている」
これを認めるの?まあ、認めないよな。
だから話は進まない。
>>819 引き続きおそい速度で進行しようとする場合の義務を定めた条文ですよ。
「引き続きおそい速度で進行しようとする」
「進行しようとする」
「しようとする」
また忘れちゃったみたいだね。
そして、クソ解説書は遵法前提。
これも忘れちゃったみたいだね。
824 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:36:57.08 ID:eKXlFMko0
>>820 >お前が
>>795 で馬鹿みたいな否定をしたんだろーがw
はぁ?
追い付かれて、そのままの状態だと違法なんだろ?否定なんてしてないだろwwwwwww
あと、
>>795 で否定なんてしてないが?www
>>797 だろ。(笑)
違法状態であると認識するには、まず追い付かれた事を認識するだろ?wwwwwww
>「自車の速度」=「制限速度」なのでそれよりはやい「後車の速度」は
>制限速度<後車速度
>にしかならんなwwww
何度も言ってるが、それは認識が間違ってる。
赤色の信号が「止まれ」だとは知りませんでした。と言ってるようなものだ。
>だって自車の速度計しか正しいとするものは無いのだからなwwww
自車にとって正しいだけ。他車から見ると正しくない。
825 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:40:42.85 ID:eKXlFMko0
>>823 >だから話は進まない。
しょうがないじゃないか。君達のその考えが間違っているんだから。(笑)
>引き続きおそい速度で進行しようとする場合の義務を定めた条文ですよ。
違いますよ。「追い付かれた車両の義務」です。
やっぱり間違えてる。(笑)
>そして、クソ解説書は遵法前提。
遵法では無い事を証明できないのだからそんなものは無意味だよwwwwwww
そろそろ許してあげようか
>
>>825 「自車のメーターで制限速度上限」
「自車にとって正しい」
これはキミの発言だが、間違いないな?
827 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:45:19.71 ID:eKXlFMko0
>>826 >「自車のメーターで制限速度上限」
>「自車にとって正しい」
>これはキミの発言だが、間違いないな?
同時に、
他車には他車のメーターがあるし、自車のメーターで制限速度上限でも他車が制限速度上限とは限らない。
を弁える事だな。
>>827 キミの発言であるか否かを確認しているんだよ。
「自車のメーターで制限速度上限」
「自車にとって正しい」
間違いないよな?
829 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/13(火) 12:52:43.88 ID:ZappOkslO
>>828 連投規制に引っかかったよ
条件付きだがな。( ̄∀ ̄)
830 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 12:53:26.92 ID:eKXlFMko0
>>822 >ないよwww刑法の常識wwww
残念。逆です。
否定できない限り義務は生じるのが常識です。(笑)
>だろwww可能性を否定できないだけで義務があるわけねーよなwwww
何言ってるの?wwwwwww
自車の速度は自車のメーターを信用していいというだけ。
お前の場合は、
自車のメーターが制限速度上限だから義務は生じないとしているんだろ?
それが間違いなんだよ。
>>829 間違いないという事で進めるが
自車のメーターで制限速度上限でそれが正しいと信じている運転手が
さらに合法的に増速出来る根拠はある?無い?
どちらですか?
832 :
忍法帖【Lv=35,xxxPT】 :2011/09/13(火) 15:21:44.19 ID:eKXlFMko0
>>831 >さらに合法的に増速出来る根拠はある?無い?
その運転手にとっては無いというだけで、他車は出せるよ。
>>832 ここまでのまとめ。
自車のメーターで制限速度上限でそれが正しいと信じている運転手が
さらに合法的に増速出来る根拠は無い。
以上は共通認識で構わないよね?
834 :
忍法帖【Lv=36,xxxPT】 :2011/09/13(火) 17:13:56.83 ID:eKXlFMko0
>>833 まぁ、実際はメーター誤差があるから、
メーター表示を数キロ超過しても速度超過ではない場合は多々あるけどね。
速度超過はあくまで実速度においての話だからね。
でも、とりあえず、
そのまま続けてみなよ。どんな結論に持っていこうとしてるのか興味がある。
>>830 >否定できない限り義務は生じるのが常識です。(笑)
にやにやwwww
これが俺のカキコ
>>お前の車の速度計は実速度より遅い速度を示している可能性を否定できない。
>>なので制限速度より法令で定められた誤差分遅く走らないとならない義務がある。
これがお前のカキコ
>可能性が否定できないのに義務は無いというのかwwwwwww
これもお前のカキコ
>あるわけねぇだろwwwwwww
>メーター誤差がある事を弁えていればいいだけ。
分裂症かな???多重人格かな???
多分自分の都合の良いとこ取り病だなwwwww
>>830 >否定できない限り義務は生じるのが常識です。(笑)
否定できてるから、義務はない、でOKだろwww
こんな簡単なことも分からないのか?www
837 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/09/13(火) 19:51:02.18 ID:XdkLSv7D0
>>836 >否定できてるから、義務はない、でOKだろwww
否定できてないからねぇwwwwwww
メーター誤差か。 現行車検でのメーター精度の規定は、機械的には厳しいの?それとも緩い方? 今の精度が現実的な目一杯で、これ以上は調整するにも時間と金がかかり過ぎる? 今よりも厳しい精度で管理して信頼性を上げることは出来ないのかね。
>>837 否定できてるじゃない。
否定できていないのは、君だけだろwww
まあ、アドバイスだが、
お仲間とかソースとか、妄想以外のものを用意したら、どうかねwww
そういや、 被告側がメータ誤差を争点にした判決って無いねぇ。 事実認定関連で、検挙側の誤差が争点になったことはあるけどねぇwww つまり、車側のメータ誤差なんて裁判で争える程度の話じゃないってことだよ え? 否定できていないソースが出ないって?www
>>839 >否定できていないのは、君だけだろwww
いいえ、お前だろ。
前車がメーター読みで60キロのとき、後車がメーター読みで60キロを下回る数値を指す可能性を否定できてない。
何しろ、メーター誤差は時速60キロを基準にしたら合計で17.6キロも認められてるからねぇwwwww
>>841 仲間を連れてくるか、ソースを出せって言わなかったっけ?
君以外は全員、否定してるよwww
で、
メータ誤差があるからなにかあるのか?
メータ誤差がいくらあったって10km/h超過は、10km/h超過だぜ?
>>842 >メータ誤差がいくらあったって10km/h超過は、10km/h超過だぜ?
何言ってるの?
前車がメーター読みで60キロのとき、後車がメーター読みで60キロを下回る数値を指す可能性を否定できてない。
メーター表示の数値が同じでも、前車と後車の実速度に差があることをお前は否定できてないんだよ。(笑)
>君以外は全員、否定してるよwww
多数決で行くのなら、検挙されない速度超過はやってもいい事になるわな。(笑)
>>843 >前車がメーター読みで60キロのとき、後車がメーター読みで60キロを下回る数値を指す可能性を否定できてない。
否定しなくてもいいやん。
なぜ否定しなきゃならんの?
周りが適法行為を行っていると考えれば十分な日本で、なんでそこまで考えなきゃならんの?
>多数決で行くのなら、検挙されない速度超過はやってもいい事になるわな。(笑)
君の脳内じゃ、駄目だ、と言っている。
てか、脳内以外のソースは無いんだろwww
>>844 >周りが適法行為を行っていると考えれば十分な日本で、なんでそこまで考えなきゃならんの?
周りが適法行為を行ってると考えてるのか?
だったら、俺の主張通りじゃないか。
なんで、前車が制限速度だからと言って、追いついた後車が適法じゃないことに成ってるんだ?
前車も適法、後車も適法。
前車が制限速度でも、後車に追いつかれたら義務が生じると考えるのは当然のことじゃないか。(笑)
>>844 >なぜ否定しなきゃならんの?
否定できなければ、前車が制限速度上限で走行中に追いついた後車も適法である。と言うことだ。(笑)
後車も適法なんだから、制限速度上限で走行中の前車にも進路を譲る義務は生じると言うことwwwwww
>>845 メータ誤差がそんなに気になるなら、勤めて制限速度+5km/hを出せばよい
>>846 そりゃ、君、後車が制限速度を超過していると、義務なしと主張したいのか?
別にそりゃ構わんけどwww
>>848 お前誰だ?
IDが違うなぁ。昨日のIDは何?今日の昼間のIDは?
考えてた奴とは別人みたいなので相手するの止めとくわwwwwwww
>>849 構わんよ。
尻尾を巻いて逃げるんだろ。
せいぜい負け犬の遠吠えくらい、しとけよwww
本日の破終了ってことでOK?www
>>843 >多数決で行くのなら、検挙されない速度超過はやってもいい事になるわな。(笑)
そうだね。15キロ未満の速度超過は1パーセント程度だからやっても良いらしいよ(笑)。
>15キロ未満の検挙数は年間100件程度。無視していい数だよ。全体の何パーセントだと思ってるんだ?(笑)
>>少ないから無視するなんて法律を愚弄するにもほどがある。
>数万件のうちの100件程度だからなあ。
>1パーセントにも満たない。
年間100件検挙される15キロ未満の速度超過が無視して良い数なら、
年間どころか、未だかつて1件も検挙例を聞いたことの無い27条義務違反なんて考慮する価値も無いよね。
>>852 >年間100件検挙される15キロ未満の速度超過が無視して良い数なら、
>年間どころか、未だかつて1件も検挙例を聞いたことの無い27条義務違反なんて考慮する価値も無いよね。
15キロ未満の検挙件数は、昨年か一昨年は57件とかそのくらい。
法27条違反の検挙例は存在するよ。
以前ネット上で見た覚えがある。
警察庁か何か覚えてないけどね。警察白書とかそんな奴じゃなかったかなぁ?
内閣府の資料だったか。
誰か知ってる人がいれば教えてほしいんだよね。
このスレはじめてきたんだけど 要するに峠道なんかでチンタラ運転してる奴は、 追いついた車を先に行かせる義務があるってこと?
>>855 法律をさておくんだったら、馬鹿に近寄らない方が安全。
法的には、制限速度で進行「しようとする」なら義務なし
>>853 あれ?負け犬の遠吠えすら、無いのかい?
そ り ゃ 、 残 念 だ www
原付やトラクター、無暗に煽るバカが信じたい法律だろ。 非現実的すぎる。
>>854 >法27条違反の検挙例は存在するよ。
うん、俺も知りたいわ。法27条義務違反の検挙例が年間何件か?
特に「制限速度近辺の前車と速度超過の後車の法27条義務違反」の検挙例、
あと「制限速度近辺の前車とメーター誤差で追い付いた速度超過してない後車に対する法27条義務違反」の検挙例とか。
まぁ年間100件は無視して良いらしいから、年間100件以上あったら真剣に考えてみるのも良いかもね。
スピード違反並に頻繁に捕まったとしても絶対守らねーぇよ!アホらし
>>817 >可能性が否定できないのに義務は無いというのかwwwwwww
もう一回聞くけど
「義務が存在するの可能性が否定できない」=「避譲の義務がある」
が忍法クンの主張でいいんだねwww
速度が変わる状況で、前の車両の正確な速度とメーターとの誤差がどうやって後車に分かるのか。 又、その程度の速度差とかメーター誤差で警察が27条違反で検挙するものなのか? おそい速度か同じ速度か警察が見て分かるのか
ネズミやってれば・・・分かる・・・かも?
>>817 >可能性が否定できないのに義務は無いというのかwwwwwww
もう一回聞くけど
「義務が存在するの可能性が否定できない」=「避譲の義務がある」
が忍法クンの主張でいいんだねwww
答えが無いなあ。
都合が悪い状況になったのを察知したか?
>>865 >「義務が存在するの可能性が否定できない」=「避譲の義務がある」
違うね。
「後車は適法に進行していない」=「義務は生じない」
であるからして、
後車が適法に進行していないことが証明されない限り義務は生じると言ってるんだよ。
あとな、
×「義務が存在するの可能性が否定できない」
○「義務が存在する可能性が否定できない」
だと思うぜwwwwwww
で、一昨日のIDは何?
都合が悪い質問なのか?(笑)
>>866 ん?
>可能性が否定できないのに義務は無いというのかwwwwwww
これって可能性が否定できないのだから義務はあるという意味ではないのかね?
反問形式だろwwww
まあ、
>後車が適法に進行していないことが証明されない限り義務は生じると言ってるんだよ
でもいいけどね。
これが常識っつうのがお前の主張でいいのかいwwww
>で、一昨日のIDは何?
で、何の関係があるのさwww
レスの内容で判断すりゃいいんじゃねwwwww
普通に流れててIDなんて気にするのは、自演やってる奴くらいだろ。
何の脈絡も無く唐突にIDを持ち出して来て、 いきなり「都合の悪い質問なのか?」と発想する感覚が、まずおかしい。
もう終了で良いよ 個人解釈の入る余地の無い明解なソースも出ないし
基本的な事だけど、交通法の義務を解釈するのに、 別の法令である車両法の誤差なんて関係ないんだけどね。 自動車学校で、義務・交通ルールを学ぶ時に メーター誤差を考慮しろ、なんて習った奴はいないと思うぞ。 交通法の義務に関係ないから、当たり前の事だけどね。 交通法にメーター誤差なんて無い、 法文の何処にもメーター誤差との記述はない 義務を行う車両のメーターが制限速度なら、それが制限速度だし 同じ速度で走る車両は、義務を行う車両にとっては、全車制限速度なんだよ。 法27条は、前車の義務だから、義務を行う前車のメーターが基準であって 後車のメーターが制限速度未満だとしても、それは車両法の責任だし、義務を行う車両のメーターでもない 交通法で、義務車両である前車が義務を行う時に、まったく考慮する必要性がない項目だよ。
あと、後車のメーターが制限速度未満で、制限速度で走る権利を侵害されたと 訴えるとするなら。 それは法27条、前車の責任ではなく 車両法で認められた誤差、国の責任だから、交通法の義務で争うべき問題でなく 国を相手に、車両法のメーター誤差を争う案件になるだろうね。
誤差のあるスピードメーターを製造したメーカーを訴えるノダ!
>>871 それそれ。
ちょっと前に「メーター誤差に関する別の法律って何?あるなら出してみろよ( ̄∀ ̄) 」って暴れてる奴が居たよ。
前にも過去スレで「メーター誤差なんて、わざわざ持ち出す要素か?」ってやりとりが出たが
メーター誤差から始まって、空気圧やタイヤの温度その他諸々?も把握してないと正確な速度は分からない。
よってメーターの値なんて意味なし、最終的に「メーターなんて飾りだな」って話になったが、その時は特に誰も突っ込まずに進行してた。
メーター誤差を強調される度にずっと違和感を感じてたんだよな。
そもそも本当にメーターが飾りなら、車検でメーター精度の規定なんてしなくて良いよね。
875 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/18(日) 22:03:38.04 ID:SpGomMJm0
22条(最高速度の遵守)を守っている車に対しては、27条の権利がある。 では、速度違反している車に27条の権利があるのか? 目の前で覚せい剤を使おうとしている人がいたときに、使いやすいように手を貸すか? この問いと同じではないのか。
>>873 それ訴えるの、ちょっと可哀想だぞ
今は車軸の回転からスピード拾ってるから、タイヤが減るだけで誤差でちゃうww
タイヤ外径で1cm減れば、100回転で3m位距離が変わちゃうし。
>>874 メーターの値なんて意味なし「メーターなんて飾りだな」なんてアホばっかだなwww
誤差の概念がない交通法の義務においては、自車の義務を計る唯一の計測器であり絶対値だよ。
例えば (数値の計算はざっくりね)
高速道路で、実測値150km/hの車両が走行している
このときメーターは135km/h〜172km/hを指す可能性がある
これを取り締まる警察は、実測値ではなく、メーター最低値の35km/hオーバーで検挙してる。
誤差の概念がない交通法で、義務を行う車両のメーターを相手に
150km/hで取り締まると、捉まえた車両すべてのメーターを再測定して
再計算のうえで違反速度を決定する必要が生じる
これを運用するのは、予算・労力的に困難だし、再測定の理解・協力を国民に求めるのも大変
そんな速度出して無いなんて言うバカは、一蹴して相手する必要も基本的になくなるしwww
※測定値上、検挙した速度以下の速度を、検挙車両のメーターが指してる可能性は極めて低い
オービスなんて、誤差しだいだけどメーター読み140km/h超えないと光らないし
150km/h近く出てて光らない車もあると思うよ。
>>875 27条の権利って、何ぞ??
>>872 で、あんなこと書いたけど
交通法の権利って、本当は安全・円滑しか担保してないよ、基本的に義務しか定めてない。
安全に運行する権利・円滑に運行する権利と、それぞれの別の権利ではなく
安全・円滑に運行する権利って、両立する権利ね。
そもそも制限速度まで出せる権利という物が、本当は存在してないんだよね。
制限速度まで出せる、と権利を認める法文は無いけど
制限速度以上出してはいけない、と義務の法文は有るよ。って感じね。
法27条は前車の義務を定める法文で、後車の権利を定めていない。
その後車には、交通法の権利、安全・円滑は認められるが、法27条の権利というものは無いし
制限速度まで出せる権利という物は、そもそも無い。
交通法の権利、安全・円滑の両方が、すべての人・車両に担保されない状況では
権利がないから、制限速度まで出す事すら、本当は主張できないんだけどね。
車間距離を詰めてくる時点で安全ではないということだな。
>>877 長文乙www
法律行為自由の原則は、
具体的な権利を明文化してはいない。
論破終了
というか、40キロの道で44キロ指示値くれーで走ってるんだろお前。ドン臭いから運転止めたら?
>>880 加齢にスルーする技術が無い人がよくそういうコメントをするwww
いろんな意味でwww
>>879 >法律行為自由の原則は、
>具体的な権利を明文化してはいない。
その通りだな申し訳ないwww訂正すまんの。
そのあたりの権利は曖昧にしてあるのが法律だよなwww
制限速度まで出せる権利
そんな具体的な権利が、有るか無いかは明文化しないよね。
制限速度まで出せる権利が有る、に対抗して
制限速度まで出せる権利なんて無いは、書きすぎでしたwww
法27条も
前車が義務を守らず譲らないから、検挙されるのであって
後車に権利が有るから、検挙される訳ではないもんなwww
前車が義務を守れであって、後車の権利を守れ、ではないよって事ですね。
制限速度まで出せる権利が有る、なんて主張も無意味だし
制限速度まで出せる権利なんて無い、なんて主張も無意味でした。
どちらにしても
車両法のメーター誤差が、交通法の義務に無関係である事に変わりないし
制限速度まで出せる権利が有るなら、訴訟の相手は国だよね。
884 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2011/09/21(水) 19:48:27.55 ID:pGGdk4P00
( ̄∀ ̄)
追い付かれた場合
その追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始しない限り進路を譲る義務は生じる。
>>146 とか。
で、
その追いついた車両が適法に進行している事が前提である。
しかし、一般の運転手は、後車が適法に進行していない事を証明する事は出来ない。
「適法に進行していない」事を証明できなければ義務が生じる。
いくら建前論で「適法に進行している事が前提」だとしても、
現実に証明する事は出来ないのだから現実の路上では、
後車の速度超過の如何に関わらず、
追い付かれたら、その追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始しない限り進路を譲る義務は生じる。
が結論となる。
>>886 違法だと証明する必要が全く無い。
はい、おわり
>>887 証明できなければ義務が生じるだけ。
これが正解。
>>732 いまさらだけど。
ある程度読んだから質問してみたんだよ。
> 制限速度を超える車への避譲義務をないと判断する「解説書に従えば」、
以前なら「道路交通法の解説」なんだろうけど、このスレで155の本から
>>513 > およそ、道路交通法における避譲義務、進路妨害禁止等の規定は、
> その優先的な関係にある車両等が適法に進行している場合を前提としたものであり、
という引用がされ、それを
「制限速度を超える車への避譲義務をないと判断する」と誤読しているような感じがしたのでね。
>>514 > 解説にあるのだったら避譲義務規定=27条2項は優先的な関係にある車両等=後車が適法に進行している必要があるね。
>>518 > その上で適法に進行している場合を前提としているという解説に対し、
> 40キロにたいして10〜20キロ程度の速度違反はOKという判例を示すのなら
> 解説書の前提としているが間違いだろ。
> しかも40キロで10〜20キロがOKなら60キロなら20〜30キロOKじゃね?
> じゃあ別に速度なんてどうでもいいじゃね?
> つまり解説書はクソで、そんなものを信じるのは馬鹿でOKだろ。
みたいな。
>>887 違法だと証明する必要が無い事を
恐らく本当に理解できていないんだよ。
バカ一名が。
もう彼は「現実の速度を超える速度で進行を開始」
これにすがるしかないんだけど
適法に進行が前提なのだから、「現実の速度」も「それを超える速度」も
両方とも適法状態って事が理解できていない。
20km/hで走っていて、後続車に追いつかれたら加速しなさい。
これが「現実の速度を超える速度で進行を開始」の部分。
但し、加速できるのは制限速度まで。
だから制限速度上限で走行中の話なら
後続車の違法、適法を証明する必要など全く無い。
警察学校の教本になっているらしいけど
まさか、制限速度を超える速度で進行を開始するような事は
いくらなんでも言えないだろうな、警察も。
>>890 >但し、加速できるのは制限速度まで。
加速できないなら譲ればいい。
>まさか、制限速度を超える速度で進行を開始するような事は
>いくらなんでも言えないだろうな、警察も。
前車にとってはそれ以上加速できないだけ。
加速できないのだから譲ればいいんだよ。
そうすれば、
追い付かれたら、その追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始しない限り進路を譲る義務は生じる。
に何の矛盾も生じない。
なにか勘違いしてるようだが、
現実の速度を超える速度で進行を開始できなければ進路を譲ればいいんだよ?
進路を譲るのがそんなに嫌なの?義務なのに。
もしかして譲ることイコール負けとでも思ってんのか?www
ココで「譲れ」って論じてる輩は実際に譲ってんのか?
>>891 譲る必要が無いのに譲るのは嫌だよ。面倒だからね。
勝ち負けなんかじゃないよ。それから
既に警察からの回答をもらっている人も居るんだし
譲る必要が無いのは事実で、そこで争っている人はいないんだ。
155と下らない議論もどきをかますのがこのスレの趣旨。
おわかり?
>>893 >譲る必要が無いのに譲るのは嫌だよ。
必要あるじゃん。
追い付かれたら、その追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始しない限り進路を譲る義務は生じる。
なんだから。
>>894 だから、警察に確認済みなんだ。ごめんね。
制限速度上限で走っている車両は
後続車に進路を譲る必要は無い。
これが警察の公式回答。
譲る必要が有るまたjは無いって事の重要性は
議論の上でだけの話であって
事実関係に争いは無い。
>>898 理解出来なかったんですか・・・・
その程度の乏しい理解力では到底話になりませんから
私は逃亡しますね。
>>899 いつものパターンですね。
相手にならない奴だなぁ。(笑)
>>888 そういっているのは君だけじゃないかwww
誰かがそういっているのかい?
よく分からんが、 155は、 後 車 が 速 度 超 過 な ら 譲 る 義 務 が な い こ と を 認 め て る ん か ? 話はそれからじゃね?
ひたすらメーター誤差を主張してた忍法帖の人が、数日前から急にバッタリ来なくなったね。
代わりにメーター誤差とは言わないが、同じような主張の人が来てるみたいだが。
こうなると、忍法帖氏の再登場が期待されるね。
ここ数日のメーター誤差に関する指摘を全てスルーして、また自己解釈だけでメーター誤差を主張するつまらん再登場はやめて欲しい。
何か画期的な新しいソースを引っさげたハイクオリティな再登場を望む。
>>891 >もしかして譲ることイコール負けとでも思ってんのか?www
追走したら負けだと思ってるんですね。分かります。
制限速度で走ったら負けだと思ってるんですね。分かります。
>>903 同一人物ですよ。本人が言ってるんだから間違いないよ。
>ここ数日のメーター誤差に関する指摘を全てスルーして
どんな指摘があるの?
俺の主張を妨げるような指摘など何も無いけどねぇ。
>追走したら負けだと思ってるんですね。分かります。
いいえ。勝手に追い越します。
>制限速度で走ったら負けだと思ってるんですね。分かります。
いいえ。自分の好きな速度で走ってるだけです。
>>888 >証明できなければ義務が生じるだけ
これが間違い って事に早く気付よww
>>905 なんで間違いなんだ?
丁寧に説明してみなよ。
間違いだと思ってることが間違いなんだよ。
>>906 構成要件に含まれないから。
わかりやすいだろwww
>>907 ぜんぜん分からない。
なんだ、お前は俺に教えることも出来ないような低脳なのかwww
>906 >>後車が適法に進行していないことが証明されない限り義務は生じると言ってるんだよ これが間違いって理解できるかwww 実測にて @前車<後車≦制限速度 の場合は義務が生じる A前車≦制限速度<後車 の場合は義務が生じない が前車はどちらであるか証明できない →避譲義務が生じる→そのままなら違反行為で罰則が適用される Aは適法であるにも関わらず罰則が適用される こんな事主張する奴に丁寧に説明するなんて、俺もお人よしだわwww
>>904 age進行+忍法帖はやめたんですね。
少し前にID変わってどうこうって指摘もあったし、age忍法帖名義のみを半コテ的に判別してました。
メーター誤差も言わないから同じ人だとは気付かず失礼。
>どんな指摘があるの?
>俺の主張を妨げるような指摘など何も無いけどねぇ。
それなら良いけど、ここ数日の進行を読み返してメーター誤差云々のレスに対しては何らかのレスをするべきかと。
義務が生じるものは義務が生じるんだとか間違いは間違いだとかじゃなくて、具体的なやつをビシッと言ってやってください。
ここの連中がぐうの音も出ないやつを是非。
911 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :
2011/09/22(木) 21:18:25.08 ID:C88PAITI0 >>909 @でもAでもそれを証明できないのだから義務が生じるんだよ。
その2つで義務の有無が分かれるなら、
前車が30キロ走行で、後車が速度超過または制限速度上限のときも同じことだよな?
君の考えだと、
30キロの前車は後車が速度超過かどうか分からないので義務は生じなくなるのか。
馬鹿じゃないのか、君は。