【煽り・煽られ】道交法27条について4【加速厳禁】
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執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
法27条の解説の部分ね。
1項と2項に分かれていて、同じような部分は1項にしか書いてないので、その場合は1項の解説を準用するといいみたいだね。
元は縦書きなので、「右の〜」などと書かれている部分があるけど、適宜読み替えてくれよな。
まずは1項の解説の部分、(抜粋)
(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。