【煽り・煽られ】道交法27条について4【加速厳禁】

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1名無しさん@そうだドライブへ行こう
道路交通法第27条について語るスレです。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)

■前スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について3【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1284306660/
2名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 09:50:22 ID:66k3fDtS0
【用語解説】
車両  一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。
道路の中央  道路が一方通行となっているときは、その道路の右側端と読みかえます。
第十八条第一項の規定  「左側寄り通行の原則」に従えば
「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。

【資料】本条の意義
 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。

 二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、
こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、
時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、
また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、
最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、
「追いつき」ということがおきます。

 したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。
 一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。
加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。
 二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。

橋本 裕蔵 (著)
十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)より抜粋
3名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 09:53:21 ID:66k3fDtS0
(関連法律)
(最高速度)
第22条 
 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

(最高速度)
第11条 
 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)
のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。
次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

4名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 09:55:30 ID:66k3fDtS0
(最高速度の特例)
第12条 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が
他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車に
よつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、
前条及び第27条第1項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

1.車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号に掲げる車両総重量を
いう。以下同じ。)が2,000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総
重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時

2.前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時【則】第5条の3

2 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付
自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、
25キロメートル毎時とする。

3 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合
の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。
5名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 09:57:36 ID:O96ZrE5HO
捕まらないなら違反じゃない!

By155
6名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 09:57:48 ID:66k3fDtS0
(最高速度)
第27条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道
を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分
に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1.次に掲げる自動車 100キロメートル毎時

イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの

ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は
車両総重量が8000キログラム未満、最大積載重量が5000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの

ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)

ニ 大型自動二輪車

ホ 普通自動二輪車

2.前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時

2 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、
第12条第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。
7155:2010/10/06(水) 11:11:05 ID:P+Enm+AB0
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||| l__ノ ヽ__)|   ,ヘ. ヽ  ヽ    ○ヽ  +    |__ノ|  )  `7゙(´〈`ー''´     |   /  ,ヘ  |   ガタタタン!!!!
8名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 11:50:50 ID:A9YhEjd7O
法律板のリンクも張ろうぜっ
9名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 12:35:36 ID:BoLiP4te0
はいよ

【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】 法律勉強相談板ばーじょん
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1284301740/l50
10名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 12:40:22 ID:BoLiP4te0
あ、馬鹿は顔を出さないようにね

目安スレや煽り運転スレから隔離して冷静な議論を行うはずだった
このスレの二の舞にしかならない

どいつもこいつも個人の感想レベルなんだから
車板でオナニーして満足してるように
11155:2010/10/06(水) 12:42:27 ID:P+Enm+AB0
そうだよねー
12名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 13:07:54 ID:BoLiP4te0
>>11
おぉ155は自粛してるようだね 偉い偉い
望むと望まざるとに関わらず、君がアンチを引き寄せることは自覚してるね
13155:2010/10/06(水) 15:13:38 ID:P+Enm+AB0
>>12
アンチなのか、ファンなのか。
私の過去レスをよく覚えてるんだよね。(笑)
よくそんなに、どうでもいい事を覚えてるもんだと感心したよ。

先ほど向こうのスレを除いたけど、やっぱり無駄な事を書き込んでいる馬鹿が現れたね。
「ちなみに〜」から書き出してるからいつもの彼だろうね。(笑)
14名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 15:56:39 ID:BoLiP4te0
ファンかアンチかってw
君を中心に世界は回ってないよ

そういう意味じゃ目安スレでは君を応援するレスもいくつか入れたけど
このスレのレスは流し読みしかしてない

君がこっちのスレにきたことは支援しないし
法律板まで出向くことは反対するよ
15155:2010/10/06(水) 16:02:48 ID:P+Enm+AB0
>>14
私は呼ばれてこのスレに来たんですよ。
27条はスレ違いだってね。
16グリ&グラ:2010/10/06(水) 16:42:27 ID:nlQtZa23O
>>11
前スレへのレスね。

>想定していないんだよ。>だから、速度超過を除外できない。
想定してないなら「違反車に譲らないと違反」とは言い切れないよね?
なんで違反車(を対象)に譲れとなるの?

>対処方法を定めていないと言う事は、除外していないという事。
速い車が優先ならそんな条文になるでしょう。
緊急自動車への条文のように。

>条文には、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
>と規定されている。
>「最高速度を下回る車両」などという条件は何処にもない。
あなたも「違反車を想定はしてない」と読んだのでしょう?
すると、後続車の自動車は「法定速度の60km/h」ですよね。
では、追い付かれる車両は「最高速度を下回る車両」になりませんか?
17名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 16:43:44 ID:O96ZrE5HO
ここで、27条の効力についても考えないか?
追い越されてる時に加速したり、
狭い道でダラダラ真ん中走ってて渋滞作ったからって
捕まった奴は居ないだろ?
155の言葉を借りれば
捕まらないから違反にはならない。
違反なら捕まえろ。
って事になる。
ま、原則現行犯だから検挙が難しいって事情も有るだろうが、
効力が無いのは間違いない。
「法的に」ってより、マナーやモラルとして語る方が現実に則してないか?
18155:2010/10/06(水) 16:53:17 ID:P+Enm+AB0
>>16
>なんで違反車(を対象)に譲れとなるの?
除外してないからだよ。

>あなたも「違反車を想定はしてない」と読んだのでしょう?
>すると、後続車の自動車は「法定速度の60km/h」ですよね。
いいえ、法定速度を超えています。
速度超過を想定せずに制定されたとしても、今まで何度も改正が行われているのだから、
除外するのであればその旨を明記しているはずです。
誰かが言ってますけど、速度に関わる規定なのだから。(笑)
でも、除外する文言が無いという事は、速度超過を含めるという事です。

19155:2010/10/06(水) 16:56:46 ID:P+Enm+AB0
>>17
>捕まらないから違反にはならない。
>違反なら捕まえろ。
それは、義務が発生する事が前提だから。彼らはその義務が発生しないと屁理屈を捏ねている。

私は義務が発生すると言ってるだけで、義務に従って絶対に譲れとは言ってないよ。
義務が発生する事を認めて、そのうえで効力が無いから守らないと主張する分には異論は無いよ。



20名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 17:57:17 ID:L78EdVLzP
27条2項に対しての派閥まとめ。

【A】義務発生派
後続が違反だろうがなんだろうが関係ないので譲るべきと主張。
本スレにおいては、所謂155派。

【B】義務不発生派
前車の速度は法定速度上限を前提とした場合+後続が違反のケースにおいて
速度的に不備はない(全体で見れば円滑等)ことや安全の問題などによって
譲る必要はないとの主張。

【C】法規上想定外派
22条において速度違反が抑制ないし除外されていることから、違反状況の
発生自体が道路交通法の法規自体で想定されていない、という主張。

個々の主張に多少の揺れはあるものの、この3つに絞って良いだろうと思う。
21名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 18:09:10 ID:9SAvlCUb0
> A:文理上譲る義務があり、論理上も譲る義務がある
> B:文理上譲る義務があるが、論理上は譲る義務はない
> C:文理上譲る義務はないが、論理上は譲る義務がある
> D:文理上譲る義務はなく、論理上も譲る義務はない
基本スタンスはこれでいいだろ。
155はA、アンチはほとんどD、中立派と法律勉強相談板住民はAとBだな。
22名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 18:12:23 ID:66k3fDtS0
>155氏
>令11条は最高速度の数値を定めているだけ、
>越えてはいけないという規定は法22条で、令11条を引用する場合は含まれない。
>私はそれを言ってるし、全くブレてない。
法第27条第1項の「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
が高い車両に追いつかれ…」という「最高速度の法第27条各項の定義」の条文は、全く無視かい?
本当にきちんと条文を解釈しよう、としているのかね?

>法律上の解釈でも同じだよ。
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
>に該当するんだから
自己中心的な解釈も良いところだな。
「『最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた
車両が通行するのに十分な余地がない場合において』、その追いついた車両の速度よりもおそい速度
で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」
という「条件」も見えないか、読めないのかい?
23名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 18:21:04 ID:66k3fDtS0
>155

>自分の義務に、他車の違反は関係ない。
「違反」という行為そのものが、法律を守る「義務」を遂行していない。
お前さんのその文言は、「俺は義務は遂行しないが、他は義務を施行しろ」
という、「自己中心的」な発言のようにも取れるな?

>では、現在世の中を走行しているほとんどの車両は、その確認を受けて、許可を取っているわけだ。
>だったら問題ないじゃん。
なんの問題がないのかな?
逆に、お国の認可受けている車両で、免許もっていれば、「道路交通法」は守らなくていいと?

建築基準法をだしたのは、「記載されている全ての条文を守らなければ、違反である。」と
いう例を出すのが目的だ。

道交法にすればだ、「速度表示が「法定速度以下」の速度表示だった場合、どちらが制限速度か?」
ということだよ。

24155:2010/10/06(水) 18:22:02 ID:P+Enm+AB0
>>22
>「最高速度の法第27条各項の定義」の条文は、全く無視かい?
無視してないよ。
政令で定めた最高速度が法27条の「最高速度」だよ。

>という「条件」も見えないか、読めないのかい?
はっきり見えてるし、読めてるよ。

>「『最高速度が同じであるか
最高速度が60km同士、又は30km同士の場合。

>又は低い車両に追いつかれ
最高速度が60kmの自動車に30kmの原付が追い付いた場合

法定最高速度の値によってどうするかを定めているだけじゃないか。
25名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 18:25:15 ID:66k3fDtS0
>越えてはいけないという規定は法22条で、令11条を引用する場合は含まれない。
このような解釈をするなら、このような条文でないと。
「法第22条第1項に規定する政令で定める最高速度」とね。
法第27条各項に定義される最高速度の定義はこのような条文だったかね?
26155:2010/10/06(水) 18:26:22 ID:P+Enm+AB0
>>23
>お前さんのその文言は、「俺は義務は遂行しないが、他は義務を施行しろ」
>という、「自己中心的」な発言のようにも取れるな?
いいえ違います。
他人が違反をしているから私も義務を負わなくてもいいでしょ。という考えはおかしいと言っているんです。

>道交法にすればだ、「速度表示が「法定速度以下」の速度表示だった場合、どちらが制限速度か?」
>ということだよ。
前提がおかしいんだよ。
法27条の最高速度は「政令で定める最高速度」なんだから、
政令で定めていない制限速度は、法27条の「最高速度」にはならない。

だいたい、法27条は最高速度を定めているんじゃない。法定最高速度によって行動を規定しているだけだよ。
27名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 18:34:49 ID:66k3fDtS0
>>24
なら、何故
>越えてはいけないという規定は法22条で、令11条を引用する場合は含まれない。
となるのだい?しかも、「後車の速度は関係なく「義務」は生ずる」と言っているじゃないか。

>>「『最高速度が同じであるか
>最高速度が60km同士、又は30km同士の場合。
>>又は低い車両に追いつかれ
>最高速度が60kmの自動車に30kmの原付が追い付いた場合
つまり、「最高速度」の定義は「法第27条に存在する。」と言っているようなもの。
ただし、「法第22条第1項に規定する政令で定める最高速度」ではなく、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」だけどね。

法定最高速度の値によってどうするかを定めているだけじゃないか。



28155:2010/10/06(水) 18:36:11 ID:P+Enm+AB0
>>25
施行令は、道交法に基き制定されているから、
施行令を指定する場合に、
「道交法に基く政令」と表記しても何も問題ないよ?

令11条にこだわってるの?今は一般道について話してるから令11条としているけど、
他に令12条や令27条も、
法22条1項に基いた政令だよ。それらをまとめて、「法22条1項に基く政令」になるんだよ。
29名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 18:36:32 ID:66k3fDtS0
一番下の行
>法定最高速度の値によってどうするかを定めているだけじゃないか。
は除外して読んでね。
30名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 18:37:18 ID:L78EdVLzP
政令で定めている最高速度の数値は法22条を前提としたものなので、
法22条は同時に守らないと駄目ですよ。
31155:2010/10/06(水) 18:39:48 ID:P+Enm+AB0
>>27
>なら、何故
>>越えてはいけないという規定は法22条で、令11条を引用する場合は含まれない。
>となるのだい?しかも、「後車の速度は関係なく「義務」は生ずる」と言っているじゃないか。
質問の意図がよく分らない。

>つまり、「最高速度」の定義は「法第27条に存在する。」と言っているようなもの。
法22条の「最高速度」と、法27条の「最高速度」は意味が違うよ。
法22条は越えてはいけない。
法27条は、令11条や令27条と同じで、最高速度の数値。
32名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 18:41:36 ID:66k3fDtS0
>>28
>令11条にこだわってるの?今は一般道について話してるから令11条としているけど、
>他に令12条や令27条も、
>法22条1項に基いた政令だよ。それらをまとめて、「法22条1項に基く政令」になるんだよ。
「施行令」とは、その「法律」に対しての「細則」であり、法律が基になるのは当たり前。
お前さんの記述は、法を無視しして直接リンクさせている。
だから、言っているじゃないか。直接リンクするのであれば、
「法第22条第1項に規定する政令で定める最高速度」という文言にすればいいと。

33155:2010/10/06(水) 18:41:57 ID:P+Enm+AB0
>>30
違います。
そのような意味を持たせるのなら、法27条では「政令で定める」という文言が不要です。
「法22条1項の規定に定める最高速度」でいいのです。

34155:2010/10/06(水) 18:45:16 ID:P+Enm+AB0
>>32
>だから、言っているじゃないか。直接リンクするのであれば、
>「法第22条第1項に規定する政令で定める最高速度」という文言にすればいいと。

>>28
施行令は、道交法に基き制定されているから、
施行令を指定する場合に、
「道交法に基く政令」と表記しても何も問題ないよ?

 内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。

直接リンクさせる場合でも、
上記の文に合わせて、
「道交法何条の規定に基き〜」としてもいいんだよ。
35名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 18:48:05 ID:66k3fDtS0
>>31
お前さんの主張は、
「後車の速度は関係なく「義務」は生ずる」だよね?
なら、後車が「令第11条に示してある最高速度」をも超過した後車にも
前車は義務は発生する、ということになるが、違うのか?

後車の速度に関係なく「義務が発生」するのであれば、「最高速度の数値」
を規定する必要性もないよな?
36名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 18:54:39 ID:66k3fDtS0
>>33
「政令で定める」という文言は、政令が第11条、同12条、27条と多岐にわたる…と自分でいっていたじゃないか。
>>28で。
>他に令12条や令27条も、
>法22条1項に基いた政令だよ。
と。
37名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 19:00:35 ID:66k3fDtS0
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

この法第22条1項の横には、「【令】第11条」と立派なリンク先がでている。
法第27条各項にはそういうリンクは一切ない。
しかも、法第27条1項「最高速度の法第27条各項の定義」には、法第22条第1項へのリンクが
でている。
38名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 19:02:05 ID:S46/HUPw0
基本的に派閥なんて無いんだけど
155とそれに賛同する者は一体
そういう風に見えるよ
39名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 19:03:00 ID:L78EdVLzP
道路交通法施行令の速度数値は「道路交通法の22条の1に書いてある
『政令で定める最高速度』っていうのは具体的にはこの数字ですよ」って言ってるだけですよ。
実際に、施行令にはそう書いてあるもの。
しかも『政令で定める最高速度』も、いろいろあるので、法律側の「最高速度」だけじゃ理解できないし、
いろいろと別(施行令ね)に細かく書いておかないと実際にはわかりづらいから、ってだけ。
施行令がないと法律側で細かくかかなきゃわからないけど、法律はそういうものじゃないのでそっちには書けない。
だから法律で書けないことを細かくフォローするための施行令があるんだよ。

27条ってちゃんと文章を読めば理解できるはずだけど、
「原付が自動車においつかれたとき」
「けん引してる自動車がそれ以外の自動車においつかれたとき」
「自動車同士や原付同士がおいつかれたときや、自動車が原付においつかれたとき」
などの状況を想定して書いてあるだけのことだしね。
あと22条と23条さえ破らなければ、走る速度は自由なんだから。遅く走るぶんには法律破ってないからね。

勝手に22条を無視したり、施行令の存在意義やその中身の意味を曲解しちゃ駄目よー。
40名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 19:03:05 ID:S46/HUPw0
>>20
41グリ&グラ:2010/10/06(水) 19:37:30 ID:nlQtZa23O
>>18
???
イマイチよく分からない考えだな。

>いいえ、法定速度を超えています。
『スピード違反を想定しないとする場合、条文の追い付いたた車両は法定速度を超えている(スピード違反)』
…全く分からないな。

>速度超過を想定せずに制定されたとしても、今まで何度も改正が行われているのだから、
>除外するのであればその旨を明記しているはずです。
27条は「追い付かれた側(前走車)」の条文でしょう?
除外も何も触れる必要ない。
で、何で想定外のスピード違反を条文の設定に見いだせたんだい?

>誰かが言ってますけど、速度に関わる規定なのだから。(笑)
「最高速度」の規定は22条だね。

>でも、除外する文言が無いという事は、速度超過を含めるという事です。
「条文の想定にない速度超過車」はあなたの持ち出し条件だろう?
実際、条文内に(想定にも)ないのだから。

もう一度、27条の条件を読み直すといい。
速度超過が想定外なら、追い付いた車両は最高速度内だろう?
想定外を想定した条文なのかい?
42グリ&グラ:2010/10/06(水) 19:53:57 ID:nlQtZa23O
>>21
俺はCだな。
27条を『追い越される車両の義務』とした場合だけどね。
1項も「追い越しを終えるまで」とあるしね。

『最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる』
条文は最高速度を基準に展開されている。
これは自車が「最高速度」を下回ることから生じた状況でしょう。
後続車の速度は関係ない。

自車は最高速度で進行中。
それでも、後続車が「追い越そう」としてるなら?
自車が左寄せの余地があるにも関わらずに反応しない。
これは「進行妨害」に該当するだろうからね。

>法27条は前車の規定で、後車の規定じゃないよ。
>後車は、車間距離を保持して前車が進路を譲るのを待てばよい。
「車間距離を保持して追走」してる状況。
これでは何の問題もないよ。
第三者から見て「法定速度で進行する2台の車両」なだけだから。
20〜30km/hで交通を妨げてる訳でもないし。
43名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 20:14:55 ID:bVY33Y2JO
>>21 ややCよりのDだな。左に寄れれるなら譲る。左に寄れれないならば、速度超過のお前が悪いので、寄れれる場所につくまで我慢しろ。そこで譲ってやるから。
ってスタンス。速度超過な上に黄線で追い越して行く車もいるけどね。
44155:2010/10/06(水) 20:35:23 ID:RAFyhWi20
>>35
>なら、後車が「令第11条に示してある最高速度」をも超過した後車にも
>前車は義務は発生する、ということになるが、違うのか?
そうだよ。

>後車の速度に関係なく「義務が発生」するのであれば、「最高速度の数値」
>を規定する必要性もないよな?
原付と自動車を区別するために規定してるだけだよ。現在はね。
45155:2010/10/06(水) 20:39:15 ID:RAFyhWi20
>>36
何を言ってるのか分からない。

>>37
>この法第22条1項の横には、「【令】第11条」と立派なリンク先がでている。
これと、
>しかも、法第27条1項「最高速度の法第27条各項の定義」には、法第22条第1項へのリンクが
>でている。
これの
リンク先が出ているという意味を一緒にするなよ。(笑)


46155:2010/10/06(水) 20:45:12 ID:RAFyhWi20
>>39
ほとんどのレスに同意できるんだけど、
最後の1行だけはどうやっても繋がらないでしょ。

>勝手に22条を無視したり、施行令の存在意義やその中身の意味を曲解しちゃ駄目よー。

勝手に22条を無視するのはただの22条違反で27条には関係無いよ。
施行令の意義や意味を曲解してないし。


>道路交通法施行令の速度数値は「道路交通法の22条の1に書いてある
>『政令で定める最高速度』っていうのは具体的にはこの数字ですよ」って言ってるだけですよ。
そうですよ。令11条は数字を言ってるだけだよ。
47155:2010/10/06(水) 20:52:32 ID:RAFyhWi20
>>41
>27条は「追い付かれた側(前走車)」の条文でしょう?
>除外も何も触れる必要ない。
そうだよ。だから後車が速度超過かどうかは関係無いといってるんだよ。

>で、何で想定外のスピード違反を条文の設定に見いだせたんだい?
追いついた後車が速度超過の場合を除外してないからだよ。

>「条文の想定にない速度超過車」はあなたの持ち出し条件だろう?
>実際、条文内に(想定にも)ないのだから。
いいえ、君が私に言ってきたんですよ?前スレで私に、「想定していないことに同意するんだね」のようなレスをしたじゃないか。

>速度超過が想定外なら、追い付いた車両は最高速度内だろう?
>想定外を想定した条文なのかい?
君の言いたいことが良く分からないが、
速度超過を想定していなかったから、追いついた車両が法定速度内だという条件で規定しただろうけど、速度超過の車両を除外していないんだよ。

除外していないのだから、想定外でも27条の要件に適合すれば義務が発生するんだよ。
48155:2010/10/06(水) 20:56:58 ID:RAFyhWi20
>>42
横レスするけど、
>20〜30km/hで交通を妨げてる訳でもないし。
完全に君の主観だよ。
20〜30kmよりも上の速度なら交通を妨げていないとどうして言い切れるの?
妨げていないと言う根拠はあるの?自分がそう思ってるというだけでしょ。

それに、法27条は「他の車両に追いつかれた車両の義務」
なんだから、交通の妨げになるかどうかなんて関係無いんだよ。
追いついた後車よりも遅いかどうかだ。


49名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 21:08:19 ID:j6g18b270
>>48

888 名前:155[] 投稿日:2010/10/05(火) 13:19:16 ID:iE6G9Bzi0 [14/41] (PC)

> 常識的な「流れ」程度の速度超過が即危険とは言えませんよ。危険だったら法定速度を超える流れなんて常態化しないよ。
50155:2010/10/06(水) 21:18:23 ID:RAFyhWi20
>>49
どうしたの?
51名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 22:02:17 ID:ysH8RPjN0
あっというまに50レスかよ、 遅ればせながら>>1乙。 新スレ用にこれも投下しておくよ

道路交通法制定時(昭和35年)の第27条をみてみた。この規定そもそもの趣旨がよく理解できるとおもう。

(進路を譲る義務)
第27条 車両(カッコ内省略)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第18条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか
又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

このときの、第1条は、
第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする。

優先順位は、こう定められていた。
(通行の優先順位)
第18条 車両相互の間の通行の優先順位は、次の順序による。
(1) 自動車(自動二輪車及び軽自動車を除く。)及びトロリーバス
(2) 自動二輪車及び軽自動車
(3) 原動機付自転車
(4) 軽車両

※古い道交法・政令は、「道路交通関係条約集」
http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/index.html
から引用させてもらった。(個人サイトだがすごく興味深いよ)
52名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 22:20:16 ID:taLFJmpp0
追い付いた後車よりも遅く走ろうとするって
どうやって判断するの?w
53名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 23:11:14 ID:Au01gQ7w0
まぁ、なんにせよ制限速度を超えるバカな走りだけはやめることだな
日本のドライバーの制限速度守らなさについて海外でも取り上げられてぞ
ほんと恥ずかしいなぁ 制限速度超える走りするやつは日本人の面汚しだわ
54名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 23:38:11 ID:kftKv+u60
>>51
このサイトのまとめは素晴らしい。道路交通法の変化が良く分かる。

次の時点での道路交通法の「他の車両に追いつかれた車両の義務」も興味深い。
http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/jpn_law/doko_1/S46_096.html

まずは追いつかれた車両の義務についてこう定めている。(一部編集しています)

 第27条

  1 車両(道路運送法第3条第2項第1号に…以下略)は、
  第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に
  追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
  最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
  その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

  2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、
  かつ、道路の中央(当該道路が一方通行…以下略)との間に
  その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
  第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
  最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
  道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
  その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
55名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 23:38:55 ID:kftKv+u60
さて、この時の22条は以下の通り。

  第22条

  1 車両が道路を通行する場合の最高速度は、政令で定める。

  2 公安委員会は、区域又は道路の区間を指定し、当該区域内の道路又は当該道路の区間を通行する
  車両について、前項の規定に基づく政令で定める最高速度と異なる最高速度を定めることができる。
  この場合において、前項の規定に基づく政令で定める最高速度をこえる最高速度を定めようとするときは、
  公安委員会は、当該道路の管理者の意見をきかなければならない。

ここで、法22条には最高速度遵守の義務が含まれていなかった点にも注目できる。最高速度の遵守は以下の通り。

  第68条

  車両等の運転者は、法令で定める最高速度又は第22条第2項若しくは第23条の規定に基づき
  公安委員会が定める最高速度をこえる速度で車両等を運転してはならない。

これらの条文から当時の法27条を理解していくと、「最高速度」とは
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」であるから、
法22条2項で定めている速度とも法68条で定めている最高速度遵守の義務とも文理上無関係である。

こうして道路交通法の変遷を辿っていくと、
現在の法27条における「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」という文言を、
過去の道路交通法によって定められていた最高速度と同様に、
道路交通法施行令11条、12条、27条の数値として理解することの妥当性を理解できる。

従って、現在の法27条2項の解釈として、追いついた車両が法22条1項に違反しているとしても
追いつかれた車両には避譲義務が存在するという文理上の解釈に矛盾はない。
56名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 23:39:34 ID:kftKv+u60
なお、あらかじめ表明しておきますが、以上の意見は
現在の法の解釈として(アンチ155派の)多くの人が主張している、
「第22条第1項の規定に基づく」という文言に速度遵守が含まれるという解釈を否定するためではなく、
155氏および私や他の方の「道路交通法施行令11条、12条、27条の数値として理解」できるという意見に対する
「日本語としてその理解はおかしい、非常識だ」という反論に対する反論として述べたものです。

また、上記のように文理上解釈するとしても、
法27条を文理解釈で理解するべきだと表明しているわけでも
さまざまな状況に対する155氏の解釈を全面的に支持するわけでも当然ありません。
57155:2010/10/06(水) 23:49:32 ID:RAFyhWi20
>>56
>さまざまな状況に対する155氏の解釈を全面的に支持するわけでも当然ありません。
まぁ、充分援護にはなってますね。
58名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 01:27:15 ID:i+73UTnb0
最初に言っておくけど、俺は多少の速度超過もするし、
法定速度でチンタラ走っている人には譲って欲しいと思っている。
でも、それはあくまでも個人の思い、願望です。

>>56
なんで22条に最高速度遵守の義務を加えて改正したのかは考えないの?

155氏に聞きたいんだけど、追いつかれた車輌を運転している人が
追いついた車輌よりも「おそい速度で引き続き進行しようとする」時に
義務が発生するんだよね?

追いつかれた車輌が自車のメーターで最高速で走行中に
追いついた車輌が速度超過である事も想定しなきゃ
いけないの?>そうだよ って言われそうだからもう一つ。

あなたが2スレくらい前に言っていた「ゆらぎ」で追いつかれたと
思っていれば義務は発生しないのね?

その違いは誰が判断するの?
59名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 02:20:04 ID:6D6n1ZZ2O
今日は必死になって涙目で書き込んでる人はあまり居ないんだねw
60名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 04:23:49 ID:sv9RQoQC0
普通に制限ギリギリで走ってる車に追い付いても
その追い付かれた車に義務が発生すると勘違いしてる時点で池沼レベル
61名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 04:55:03 ID:WO+eQJmP0
>>55
あたかも現行の22条がそうなっているかのようなミスリードは慎しむように。
第22条第1項でも、
「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を」
と明示されており、また、
「最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
と遵守義務を定めている。

したがって、現行法の解釈として155の主張は全くの間違い。

日本国政府のサイトより
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

> (最高速度)
> 第二十二条
> 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
> その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
>
> 2  路面電車又はトロリーバスは、軌道法 (大正十年法律第七十六号)第十四条
> (同法第三十一条 において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で
> 定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においては
> その最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
>  (罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項)

62名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 04:58:13 ID:WO+eQJmP0
>>54
ここのミスリードもひどいね。
> まずは追いつかれた車両の義務についてこう定めている。(一部編集しています)

正確には、「第四節 追越し等」の中での「追いつかれた車両の義務」であり、
すなわち、追い越し行為がおこなわれている状況の中での追いつかれた側の
車両の義務として読むべき。
追い越しと関係なく単に追いつかれた車両の義務ではない。

大前提として、追い越しに関する条文であることを無視してのミスリードは慎むように。
63名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 07:43:17 ID:LBgjOYXr0
>>61
>>55の>さて、この時の22条の・・・
この書き出しでこれがあたかも現行の22条のように読めてしまうならそれは読み手側の言語能力の問題だよ
あるいは>>61こそ意図的にミスリードしようとしているか・・・だれも引っ掛からないと思うけどね
64155:2010/10/07(木) 08:09:31 ID:T4Vsr3Ho0
ミスリードだ!
と言ってミスリードを誘うのか。(笑)
65名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 08:19:56 ID:8a3lV0Zi0
>>44
>>なら、後車が「令第11条に示してある最高速度」をも超過した後車にも
>>前車は義務は発生する、ということになるが、違うのか?
>そうだよ。
なら、その「法第2条第1項の規定に基づく政令で定める『最高速度』」の意味は?

>原付と自動車を区別するために規定してるだけだよ。現在はね。
言っていることが、よくわからない。

66名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 08:26:57 ID:8a3lV0Zi0
>>45
自分で言っていたことじゃないか。
今更、何言っているんだ?(笑)
>>28を見てみろ。

>リンク先が出ているという意味を一緒にするなよ。(笑)
其れを覆すだけのリンクを出してみろ。
お前さんは、見識者などの証言や外部リンクも出さず、ひたすら
「自分の感想文」のみを書いているだけだ。

「法律」は全ての条文をクリアする必要がある。
法第27条も法第22条も同様に守る必要がある。
お前さんのいう「義務」は法第22条も法第27条も同じ「守る義務」がある。
67155:2010/10/07(木) 08:28:28 ID:T4Vsr3Ho0
>>65
>なら、その「法第2条第1項の規定に基づく政令で定める『最高速度』」の意味は?
法22条のつもりで書いてるんだろうと仮定するけど。
政令で定める最高速度なんだから、自動車は60km、原付は30kmだという数値の事。

>言っていることが、よくわからない。
最高速度が同じかどうかで行動を規定している。
現在、最高速度が異なるのは、自動車と、原付だけだけど、
かつては、低速車、中速車、高速車などの区別があったから、それの名残だろうと言ってる。

68155:2010/10/07(木) 08:36:27 ID:T4Vsr3Ho0
>>66
>自分で言っていたことじゃないか。
>今更、何言っているんだ?(笑)
>>28を見てみろ。
何を言ってるかが分らない。

>其れを覆すだけのリンクを出してみろ。
法22条の部分の令11条は、令11条を参照しなさいという意味のリンクだよ。
だから、わざわざ欄外でリンクを設けている。

法27条の部分の文中にある法22条へのリンクは、ただの法22条という単語へのリンク。
同じ意味として扱うのなら、(法22条の欄外でリンクしている令11条という意味)
法27条の条文の欄外に法22条へのリンクを設けなければならないよ。

>法第27条も法第22条も同様に守る必要がある。
>お前さんのいう「義務」は法第22条も法第27条も同じ「守る義務」がある。
法22条を守っていない車両が存在していても、法27条の義務を負わなくて良いという理由にはならない。




69155:2010/10/07(木) 08:46:08 ID:T4Vsr3Ho0
>>66
法庫だろ?
欄外に書いてある条文へのリンクは重要だからわざわざ欄外に書いてるんだよ。
法令集には普通そのように書かれている。

君の言っている法27条の条文中の法22条へのリンクは、
ウィキペディアなどで用いられているのと同じ意味で、各単語についての説明のためのリンクだ。
だから、リンクがあるから重要だという意味では無いよ。

意味が違うと言ってるのはそのためだよ。
70名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 18:12:08 ID:8a3lV0Zi0
>>67
>法22条のつもりで書いてるんだろうと仮定するけど。
>政令で定める最高速度なんだから、自動車は60km、原付は30kmだという数値の事。
その数値の法第27条各項の位置づけは何?
「後車が「令第11条に示してある最高速度」をも超過した後車にも前車は義務は発生する」
という主張との関連は何?

>最高速度が同じかどうかで行動を規定している。
>現在、最高速度が異なるのは、自動車と、原付だけだけど、
>かつては、低速車、中速車、高速車などの区別があったから、それの名残だろうと言ってる。
だから、「後車が「令第11条に示してある最高速度」をも超過した後車にも前車は義務は発生する」
という主張との関連は何?
71155:2010/10/07(木) 18:24:11 ID:T4Vsr3Ho0
>>70
>だから、「後車が「令第11条に示してある最高速度」をも超過した後車にも前車は義務は発生する」
>という主張との関連は何?
「最高速度を超えて進行している車両を除く」などの文言が無いから。

法22条1項の規定に基く最高速度とは、自動車は60km、原付は30km。
一般道で、けん引をしていない場合これ以外に無いよ。

法27条2項に当てはめると、
最高速度が60kmの自動車が最高速度30kmの原付に追い付いた場合、
最高速度が60kmの自動車同士の場合、
最高速度が30kmの原付同士の場合、
最高速度が30kmの原付が最高速度60kmの自動車に追い付いた場合、

言い変えると、
自動車が原付に追い付いた場合、
自動車同士の場合、
原付同士の場合、
原付が自動車に追い付いた場合、

にどのように行動するかを規定しているだけだから。
72名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 18:27:24 ID:8a3lV0Zi0
>>68
>>28
>他に令12条や令27条も、
>法22条1項に基いた政令だよ。それらをまとめて、「法22条1項に基く政令」になるんだよ。
というのに、>>33で、
>「政令で定める」という文言が不要です。
というこの矛盾が解らない、と言っているのだよ。

「基づき」という文言が入っている、ということは法第22条第1項の規定を基本とし、細則は政令に則る、
つまり、法22条第1項はその法第27条各項に絡む、というのが自然だ。
だから、法庫でもお前さんの解釈のような誤解のないよう、リンクさせているのでは?

ウィキにしたって、調べやすいように「関連項目」としてリンクさせているのかな、と思ったけどね?

73155:2010/10/07(木) 18:34:18 ID:T4Vsr3Ho0
>>72
>「基づき」という文言が入っている、ということは法第22条第1項の規定を基本とし、細則は政令に則る、
>つまり、法22条第1項はその法第27条各項に絡む、というのが自然だ。
全然自然じゃないよ。無理やりだね。

>(道路交通法施行令より)
>内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。

道交法の規定に基き制定した政令が道交法施行令なのだという事。

つまり、上記に倣って道交法施行令を引用する時に、
「道交法何条の規定に基く政令」と表記しても他の意味は無いよ。
単純に施行令を引用しているだけ。
74名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 18:38:56 ID:8a3lV0Zi0
>>71
>「最高速度を超えて進行している車両を除く」などの文言が無いから。
最高速度を超えてもいい、という特例や但し書き等があるなら、示してくれ。
言っているだろう?法律とは全てを遵守(「クリア」とも書いたが。)していなければ、
「違法行為」なのだと。
「速度超過」とは法第22条1項により禁止されている「違反行為」なのだから。

>法22条1項の規定に基く最高速度とは、自動車は60km、原付は30km。
>一般道で、けん引をしていない場合これ以外に無いよ。
だから、それだと、法第27条第1項の「法第22条第1項の規定に基づき政令で
定める最高速度」の定義は意味なさないだろ?

75名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 18:45:11 ID:8a3lV0Zi0
>>73
>>内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。
>道交法の規定に基き制定した政令が道交法施行令なのだという事。
施行令は法律を基準として制定されている、という事じゃないか。
基準となる法律が基となり施行令があるのであって、施行令が一人歩きするわけがない。

ということは、法第27条第1項の「法第22条第1項の規定に基づき政令で定める最高速度」
も、「法第22条第1項を基準とし、細則等は政令で定める」ということと同じことじゃないか?
76155:2010/10/07(木) 20:02:11 ID:kL0scgAw0
>>74
>言っているだろう?法律とは全てを遵守(「クリア」とも書いたが。)していなければ、
>「違法行為」なのだと。
>「速度超過」とは法第22条1項により禁止されている「違反行為」なのだから。
そうだよ。速度超過は法22条違反なんだよ。法27条とは関係無いよ。

>だから、それだと、法第27条第1項の「法第22条第1項の規定に基づき政令で
>定める最高速度」の定義は意味なさないだろ?
どうして?
政令で定める最高速度なんだから、それ以外には無いよ。

>>75
>ということは、法第27条第1項の「法第22条第1項の規定に基づき政令で定める最高速度」
>も、「法第22条第1項を基準とし、細則等は政令で定める」ということと同じことじゃないか?
その細則だけを引用しているんだよ。
77グリ&グラ:2010/10/07(木) 20:45:40 ID:n2/5Ie52O
>>47
まず、追い付いた車が「スピード違反の場合もある」は現実で起こり得ること。
これは条文に想定してない「持ち出し条件」だろ?

想定外なら「スピード違反に譲らないと違反」ともならない。
後続車の速度は関係ないのだから。
条文から自車が「譲るべき対象か」を判断するだけ。

>27条の要件に適合すれば義務が発生するんだよ。
想定内の話をするよ。
「最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる」
これは最高速度を下回るからだ(想定では後続車は最高速度の60km/h走行)。

だから、20〜30km/hのスピードなら譲る。
後続車が50km/hでも80km/hでもね。
これで終了でしょ?

>>48
5〜10km/hの速度差で「妨げだ!」ってのも主観な。
そして、最高速度で進行する車を「おそく進行する車両」とするのも。
制限速度をトロく感じてるあなたの主観を条文解釈に混ぜないように。

道路交通法施行令9条。
ハッキリと「最高速度より著しく低い車両」が妨げだから左寄りに走れとある。
5km/hの差にイラつくのは個人の感想でしかない。
78名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 20:52:59 ID:7dwSoQ+f0
>>77

>(3以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)
>第9条 法第20条第1項ただし書の規定による自動車の通行方法は、
>法第22条第1項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、
>このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、
>当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。

著しくおそいが不明瞭だな
だが、最高速度が妨げになるとはないな
79グリ&グラ:2010/10/07(木) 21:07:17 ID:n2/5Ie52O
『最高速度で進行する車両と、車間距離を空けて追走する車両』

この2台の車両になんら問題はないのが分からないのかな?
前走車も法を犯してない。
後続車が追い越したら、その時点で「スピード違反」が発生するだけだ。

譲れと繰り返す連中は、言葉遊びしてるだけだろ?
80名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 22:04:05 ID:ldUP93U00
>>77

> そして、最高速度で進行する車を「おそく進行する車両」とするのも。

あなたのその「おそく進行する車両」というのは、法27条の
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも」
について述べている…のですよね?

どうしても不思議でたまらないのですが、
その文言の「おそい」とは、追いついた車両と比較して「よりもおそい」と述べているのであって、
追いつかれた車両の絶対的な速度について「おそい」と表現しているわけではないですよね。
あなたはこれまでにも何度か、
「最高速度で走る車両を法27条で『おそい』と表現するのはおかしい」
という意味の(またはそのように読み取れる)発言をしていたかと思いますが、
それを法27条の上記文言と結びつけて論じようとすることこそ
「言葉遊び」と感じられるのですが、いかがでしょうか。

>>79

> 『最高速度で進行する車両と、車間距離を空けて追走する車両』
> この2台の車両になんら問題はないのが分からないのかな?

その状況だけを抜き出して「問題はない」と評価するとしても、
法27条の解釈とは全く無関係であると思いますが。
81155:2010/10/07(木) 22:06:29 ID:kL0scgAw0
>>77
>想定外なら「スピード違反に譲らないと違反」ともならない。
制定時には想定していなかっただろうと言ったんだよ。現在は想定してるだろうね。
昭和35年に制定してから何度も法改正を行ってきたんだから、仮に制定時に想定外だったとしても、そのままにしていることはないよ。
現状、速度超過を除外していないのだから、速度超過の車両も含まれると考えるべきだよ。

>後続車の速度は関係ないのだから。
>条文から自車が「譲るべき対象か」を判断するだけ。
そうだよ、後車が速度超過かどうかは関係無い。
条文に従い、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば義務が発生するよ。

>5〜10km/hの速度差で「妨げだ!」ってのも主観な。
>そして、最高速度で進行する車を「おそく進行する車両」とするのも。
主観じゃないよ。速度差がある限り、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するんだからね。

>道路交通法施行令9条。
>ハッキリと「最高速度より著しく低い車両」が妨げだから左寄りに走れとある。
それは令9条でしょ?
82グリ&グラ:2010/10/07(木) 22:17:43 ID:n2/5Ie52O
>>80
道路交通法には最高速度の規定がある。
最高速度は「その道路での速度の上限」だ。

最高速度をおそいと言うのか?
それは「スピード違反車目線」だよ。

「最高速度で進行する車両が譲らないのは問題」も同じ。
それは速度超過したい車が「制限速度でトロトロ走るな」と思ってるだけ。
スピード違反したい後続車目線ね。
83155:2010/10/07(木) 22:20:55 ID:kL0scgAw0
>>82
法27条目線だよ。
84名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 22:24:57 ID:71ITNHWf0
「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」とあるが
自分が後続車よりおそく走ろうとしているのを判断できるのは
何か理由があって自分がその道路の法定速度にまで達しないような
相対的に「おそい」速度で走るときだけだろ。
85グリ&グラ:2010/10/07(木) 22:25:30 ID:n2/5Ie52O
>>81
除外も何も、最初から触れてもいない。
自車が「最高速度よりおそいならば後続車の妨げになる」と判断するだけ。

車両については既に最高速度の基準が定めてある。
それを基準に速度に関する規定は展開されている。

一般道路で100km/h走行する車両がいた。
それ以下で走る車両は「交通の妨げ」になるかい?
86グリ&グラ:2010/10/07(木) 22:26:39 ID:n2/5Ie52O
>>83
>>85が27条目線かい?
87155:2010/10/07(木) 22:27:40 ID:kL0scgAw0
>>84
相対的に?
追いついてきた後車に対して、相対的に遅い場合だよ。

後車よりもおそい速度で進行していたから追いつかれた。
後車よりも速い速度、あるいは同じ速度なら追いつかれない。
分かりますか?
88名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 22:33:21 ID:71ITNHWf0
>>87
頭大丈夫か?
その理論だと、制限ギリギリで走ってても追い付かれたら
譲らなければいけなくなっちゃうじゃん。
89155:2010/10/07(木) 22:35:56 ID:kL0scgAw0
>>85
>除外も何も、最初から触れてもいない。
触れてなくても、無視することは出来ないよ。だから、含めて考えるんだよ。

>車両については既に最高速度の基準が定めてある。
>それを基準に速度に関する規定は展開されている。
それは法22条だね。法27条とは関係無いね。

>一般道路で100km/h走行する車両がいた。
>それ以下で走る車両は「交通の妨げ」になるかい?
なにか勘違いしてませんか?
法27条は、「交通の妨げ」になるかどうかが義務の発生条件じゃないよ。
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するかどうかだよ。
90155:2010/10/07(木) 22:37:29 ID:kL0scgAw0
>>88
>その理論だと、制限ギリギリで走ってても追い付かれたら
>譲らなければいけなくなっちゃうじゃん。
そうだよ。それが法27条の義務だよ。

何処に制限ギリギリで走っていたら譲る義務は無いなどという規定があるんだよ?
91名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 22:40:26 ID:71ITNHWf0
>>90
なら、自分が法定速度ギリギリで走ってて追い付かれた場合
どこをどのように判断すれば自分が「後続車よりおそく走ろうとしている」ことになるわけ?
92155:2010/10/07(木) 22:43:32 ID:kL0scgAw0
>>91
追いつかれたという事は、その時点で後車よりも遅く進行していたという事。
前車がそのままの速度で進行するつもりなら、
法27条の
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するから、義務が発生するよ。

簡単だよ。
93名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 22:44:49 ID:71ITNHWf0
>>92
お前頭悪いの?
それは「後車が前車より速い速度で進行しようとしている」のであって
「前車が後車より遅い速度で進行しようとしている」のはないだろ。
94155:2010/10/07(木) 22:49:52 ID:kL0scgAw0
>>93
基本的に同じことだよ。
相対的に速いか遅いかだ。

言葉遊びをするつもりは無いよ。(笑)
95名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 22:50:09 ID:71ITNHWf0
27条2項が前車の義務だっていうなら、自分が
後車よりもおそい速度で進行しようとしているかどうかを見極めなければいけないわけでしょ?
追い付いた車が追走しようと考えていたら義務が発生する条件は成り立たないよね?
その辺の判断はどうするの?w
96155:2010/10/07(木) 22:52:34 ID:kL0scgAw0
>>95
一旦左に寄って進路を譲ってみればいい。
追走するつもりなら追い越さないよ。

簡単だろ?
97名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 22:56:04 ID:71ITNHWf0
>>96
そんな事をする必要は皆無。
譲る義務が発生すると確信できた場合に譲らなければならないのであって
義務があるかどうかが判断できない時点なら何もアクションを起こす必要は無い。
98名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:01:13 ID:4ViLRH3WO
なんかめんどくさいな。
99155:2010/10/07(木) 23:01:27 ID:kL0scgAw0
>>97
>義務があるかどうかが判断できない時点なら何もアクションを起こす必要は無い。
判断できないなら、義務が発生すると考えて行動しなければならないよ。

実際は義務が発生していた時に義務を放棄したら、それは義務違反になる。
義務が発生しない時に義務に従った場合は何の問題も無い。
どちらを選択するかとすれば、後者だよ。

簡単なことだよ。
100名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:04:06 ID:71ITNHWf0
27条2項は前車の義務なんだから、前車の観点から
義務が発生するかどうか判断しなければならない。
何もアクションを起こさずに後車の意思を確認する方法が無いのであれば
追い付かれただけで必ずしも「自分が後車よりおそく走ろうとしている」事にはならないよね?
じゃあ義務は発生しないじゃん。
101155:2010/10/07(木) 23:06:12 ID:kL0scgAw0
>>100
>何もアクションを起こさずに後車の意思を確認する方法が無いのであれば
アクションを起こして確認すればいい。

自分の義務なんだから、自分で確認しろよ。
102名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:06:28 ID:m+Wco1Sy0
そうそう

何せ「前車の義務」だからね。
あくまで前車に判断できる範囲での話だから。

「おそく走ろうとする」っていうのは制限速度内前提の話だし。
103名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:07:36 ID:71ITNHWf0
だから、義務があるかどうかを明確に判断する方法は?って聞いてるのに
とりあえず譲れ、じゃお話になりませんよ?
104155:2010/10/07(木) 23:08:42 ID:kL0scgAw0
>>102
>「おそく走ろうとする」っていうのは制限速度内前提の話だし。
いいえ、違います。
制限速度など関係なく、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」
かどうかです。
105155:2010/10/07(木) 23:10:53 ID:kL0scgAw0
>>103
君の考え方だと、
君が同意しているであろう、前車、後車共に法定速度内で走行していた場合でも、
義務が発生するかどうかの確認は出来ないでしょ?
という事は、君の考え方は間違ってるんだよ。
106名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:13:33 ID:71ITNHWf0
車運転してるんだから、大雨で視界が悪いとか
無闇にアクションを起こしたら危険な場合もあるかも知れない。

だから、「譲るというアクションを起こさずに自分が後車よりおそく走ろうとしているということを
前車の観点から明確に判断できる根拠あるいは方法は何ですか?」って聞いてるんだけど
義務教育で日本語って習いましたか?
107名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:13:38 ID:6D6n1ZZ2Q
追いつかれた時点で後続車よりも遅いことは確定してるのだからとっとと譲ってしまえばいい。
追いつかれた事に気づかないのか?

後続車が速度違反をしているかどうかなんて機材でもなきゃ一般人にはわからないし、
後続車が違反なら違反で警察にお任せすればいい。

一般人に速度違反で逮捕する権利はないのだから少ない脳みそで余計な事は考えなくても良いよ。
108名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:18:37 ID:71ITNHWf0
>>105
確認が出来ないなら譲らなくていいじゃん。
義務が発生するかどうか判断しようがないんだし。

だから>>84に書いたように
自分が後車よりおそく走ろうとするのをはっきりと判断できるのは
「自分がその道路の制限速度より相対的におそい速度で走ろうとするときだけじゃないの?」
って言ったんだけど。
109155:2010/10/07(木) 23:18:42 ID:kL0scgAw0
>>106
危険なら、危険ではない場所でアクションを起こせばいいじゃないか。
条文に即座に進路を譲れなんて書いてないよ。

>だから、「譲るというアクションを起こさずに自分が後車よりおそく走ろうとしているということを
>前車の観点から明確に判断できる根拠あるいは方法は何ですか?」って聞いてるんだけど
進路を譲るというアクションじゃないと考えればいいんだよ。
左に寄せるというアクションをして、追い越しの意思があるかを確認するんだよ。

脳みそ少ないんじゃないのか?
110名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:21:02 ID:71ITNHWf0
>>109
で、譲るというアクションを起こさずに自分が後車よりおそく走ろうとしているということを
前車の観点から明確に判断できる根拠あるいは方法はあるの?無いの?
どっちなの?w
111155:2010/10/07(木) 23:24:16 ID:kL0scgAw0
>>108
>「自分がその道路の制限速度より相対的におそい速度で走ろうとするときだけじゃないの?」
同じことだよ。
後車が法定速度内かどうかに関係なく、相対的に遅いから追いつかれたんだよ。




112名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:27:38 ID:544vWhR30
「27条の義務がある→だから譲りなさい」というのなら
前車には譲ってみるという動作無しに後車が前車の速度に同調しているのかそうでないかを知る事が出来なければならない
「譲ってみたら後車が前に出た」では前車の行動で後車が前に出るという判断をさせられただけかも知れない
113155:2010/10/07(木) 23:29:57 ID:kL0scgAw0
>>110
>前車の観点から明確に判断できる根拠
後車より遅い速度で進行していたから後車に追いつかれた。
前車が速度を上げない限り、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するよ。
前車のほうが遅い速度で進行していたから追いつかれたんだからね。
追いつかれた後、後車が前車と同じ速度で進行するであろうと考えるのは、前車の勝手な考え。
勝手に都合よく考えてはいけない。遅いから追いつかれたんだから。
114名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:31:43 ID:71ITNHWf0
>>111
何と比べてどの辺が同じことなの?
例えば制限60`の道をパンクしたので30`でトロトロ走ってました。
この場合、自分がその道路の制限速度より相対的におそい速度で進行していて
かつ、追い付いてくる後続車は少なくとも60`までスピードを出すことが予見できるから
問答無用で「追い付いた車よりおそい速度で進行しようとするとき」に該当するよね。

じゃあ制限60`の道を60`で走ってて速度違反をしてきた後車に追い付かれたら?
この場合、譲るというアクションを起こさずに自分が後車よりおそく走ろうとしているということを
前車の観点から明確に判断できる根拠あるいは方法はあるんですか?
115名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:36:05 ID:544vWhR30
前車が速度を上げれば
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当しなくなるということかな
速度を上げるというのは0.1キロでも上げればいいの?
116155:2010/10/07(木) 23:36:49 ID:kL0scgAw0
>>114
遅いから追いつかれたんだよ?
前車が速度を上げない限りは、追いついてきた後車よりも遅い速度で引き続き進行するときに該当するよ。

遅いから追いつかれた。
これは明確だよ。
117名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:37:11 ID:71ITNHWf0
>>113
>追いつかれた後、後車が前車と同じ速度で進行するであろうと考えるのは、前車の勝手な考え。
>勝手に都合よく考えてはいけない。遅いから追いつかれたんだから。

勝手な考えでは無くて、自分が後車よりおそい速度で進行しようと判断するに足る材料はどこにあるのって聞いてる。
追い付かれた時点では、その時点まで後車は前車より高い速度で走ってましたってことにしかならないだろ。
118155:2010/10/07(木) 23:40:32 ID:kL0scgAw0
>>115
一旦速度を上げると車間が開くでしょ?そのあと車間が詰まったら、それは再び追いつかれたと言う事。
再度追いつかれたのだからその時点で再度法27条の条件に該当するんだ。
119名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:40:58 ID:71ITNHWf0
>>116
だから後車のドライバーが追走を考えてるとか、色々なパターンがあるわけじゃん。
遅いから追い付かれたのは当然だが、追い付いてから後車はどうしたいのかって判断する方法はあるの?
120名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:46:31 ID:ldUP93U00
>>117
「追いついた車両の速度」とは、追いついた時点でのその車両の速度ですね。
そして、その速度「よりもおそい速度」で追いつかれた側が進行しようとするなら
自らに譲る義務があると判断すれば十分でしょう。
121155:2010/10/07(木) 23:50:02 ID:kL0scgAw0
>>119
法27条の
>その追いついた車両の速度
の捉え方だよ。
追いついて、追突しないために減速をしたあとの速度じゃなくて、
追いついた時点での速度だよ。
だから、追いつかれて加速をしない限り、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するんだよ。

後車がどのような速度で進行するかは関係無いよ。前車が存在しなければ前車よりも速い速度で走行しているはずだしね。
122名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:52:26 ID:m+Wco1Sy0
>>104
え?だって道交法の話でしょ?
>制限速度など関係なく、
って法律に書いてあるの?
123155:2010/10/07(木) 23:53:45 ID:kL0scgAw0
>>122
最高速度を超えて進行している車両を除く
とか書いてましたか?
124名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:53:58 ID:m+Wco1Sy0
制限速度って道交法全体にかかる決まりじゃなかったっけ?
それとも追越しするときは制限速度超えてもいいんだっけ?
125155:2010/10/07(木) 23:55:06 ID:kL0scgAw0
>>124
制限速度を超えて進行するのはただの法22条違反なだけ。
法27条の義務には関係無いよ。
126名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:55:21 ID:m+Wco1Sy0
>>123
>最高速度を超えて進行している車両を除く
>とか書いてましたか?

書いてないよ。
だけど
>制限速度など関係なく、

とも書いてないよ?

だとすると制限速度を守らなくていいって話にはならないと思うけど?
127名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:56:06 ID:m+Wco1Sy0
>>125
>>>124
>制限速度を超えて進行するのはただの法22条違反なだけ。
>法27条の義務には関係無いよ。
じゃあ追い越しする時には制限速度は関係なくなるってこと?
128155:2010/10/07(木) 23:56:23 ID:kL0scgAw0
>>126
守らなくていいじゃないよ。
守っているかどうかは法27条の義務には関係無いよ。
129155:2010/10/07(木) 23:57:20 ID:kL0scgAw0
>>127
>じゃあ追い越しする時には制限速度は関係なくなるってこと?
それはただの法22条違反になるだけだよ。


130名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:57:24 ID:m+Wco1Sy0
確かに60kmくらいで走ってる前の車を抜く時には、
瞬間的にでも75とか80km近く出すよね。それも法律的にはOK?ってこと?
131155:2010/10/07(木) 23:58:00 ID:kL0scgAw0
>>130
ただの速度違反。
法22条違反だよ。
132名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:58:57 ID:544vWhR30
簡単に言うと
「後車に速度を緩めさせた前車は後車の追い越しが終わるまで速度を上げるな」
「後車に速度を緩めさせた前車は後車が対向車線にはみ出さずに前車の前に出られない場合は出来るだけ寄って進路を譲れ」
こうなる?
133名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/07(木) 23:59:32 ID:m+Wco1Sy0
>>128
???
ってことはやっぱり、守らなくちゃいけないってことだよね?
>>129
>ただの22条違反
って言ってるということは、22条は違反してもOKって言う事?
134名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:00:23 ID:eA/6v5+H0
>>131
>>>130
>ただの速度違反。
>法22条違反だよ。

やっぱり守らなくちゃ行けないってことだよね?法律的にはさ?
135名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:02:17 ID:eA/6v5+H0
22条も他の法律も守らなくちゃならないってことになってる訳だから、
(だって27条も守れって言う事でしょ?)
結局は安全運転で走りましょうって話になるんだよね。当たり前のことにしかならない訳だと思うけど?
136155:2010/10/08(金) 00:03:33 ID:QU3Ibzj70
>>133
法27条は前車の義務だから、後車の違反は関係無いよ。

22条違反はただの22条違反。
速度超過をしていても他の条文は守らないといけない。

>>134
守らないといけないけど、
守っていなくても、速度超過の罰則は法118条に定められているから、それ以外の制限は無いよ。
137155:2010/10/08(金) 00:05:33 ID:QU3Ibzj70
>>135
他車が違反をしているから、自分も違反をしてもいいというわけじゃないでしょ?
自分の義務は自分の義務。他人が違反をしていても、自分は守ればいい。
138名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:07:04 ID:VUWn16nt0
おいついた車の速度がおいついた時点での速度なら追い付いた瞬間譲らなければいけなくなるなw
139名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:07:17 ID:eA/6v5+H0
>>136
>22条違反はただの22条違反。
>速度超過をしていても他の条文は守らないといけない。

??
22条だって27条から見たらさ、
>他の条文
でしょ?違う?

27条違反はただの27条違反。
もし27条違反をしていても22条は守らないといけない。

っていうことが言いたいってこと? 同じだよね?

>>>134
>守らないといけないけど、
>守っていなくても、速度超過の罰則は法118条に定められているから、それ以外の制限は無いよ。

んんん??
守らないといけないってことですよね??やっぱり。
どの法律もそれぞれ守らないとって言うのが結論ってこと?
140155:2010/10/08(金) 00:08:29 ID:QU3Ibzj70
>>135
>結局は安全運転で走りましょうって話になるんだよね。当たり前のことにしかならない訳だと思うけど?
後車が速度超過でも、義務は生じるんだから、義務を果たす。
当たり前だよね。
141名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:09:09 ID:ov0Sm/P10
>>124
超えてはいけないよ
28条の「できる限り安全な速度」というのは当然最高速度以下という事
それで安全に追い越しが出来ないなら追い越しをしなければいいだけの事だからね
22条は他の条文の「速度」全てに当然関わってくる
142名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:09:37 ID:eA/6v5+H0
>>137
>>>135
>他車が違反をしているから、自分も違反をしてもいいというわけじゃないでしょ?
>自分の義務は自分の義務。他人が違反をしていても、自分は守ればいい。

それって道交法と直接関係ない意見だと思うんだけど?
他の人が違反や犯罪を犯していても、注意したりしちゃいけないよ、ってことが言いたいんですか?
143名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:10:43 ID:eA/6v5+H0
>>140
???
義務って言うのは法律のことだよね?それとも違うこと?
144名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:12:10 ID:eA/6v5+H0
>>141
あーやっぱり駄目なんですか。
それじゃ60kmで走ってる車は法律では抜かせないってことですよね。
流れが80kmで、60kmの車がいても、抜かすのは法律上はNGになるってことですかね?
145名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:14:50 ID:eA/6v5+H0
>>140

あー書き忘れてた!
>後車が速度超過でも、義務は生じるんだから、
さっきと同じ質問になるんだけど、これって法律に書いてあるの?
146名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:17:03 ID:eA/6v5+H0
なんだかよく分かりませんがオヤスミナサイです。
147名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:18:11 ID:VUWn16nt0
狭い道で何らかの事情があってスピード出せない車両についての法律じゃないのか?
制限速度付近で走っている車両でも、追い付いてきた車両のスピードが自分より高ければ
有無を言わさず譲れって意味にはどう読んでも取れないと思うけど。
148名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 00:21:18 ID:vsEhM45b0
>>ID:eA/6v5+H0

もう少し論理的に整理して理解してください。
155氏の発言がぶっきらぼうすぎるのも悪いのですが、こういうことです。

まず前提として、車両や歩行者が道路その他を通行する時には、
それぞれが道路交通法を遵守しなくてはいけません。

論題となっている例において、追いついた側の車両は、
当然ながら法22条によって定められた最高速度(のみならずその他の義務全て)を守らなくてはなりません。
その義務が免除されるとは誰も主張していません。

そして、追いつかれた側の車両も道路交通法を守らなくてはなりません。
それでは、追いつかれた車両の法27条の義務について考えた時に、
追いついた車両が法22条に違反している場合にはその義務がない、と言えるかどうか、
それが論点となっています。

ここで、
「追いついた車両が法22条に違反していても、追いつかれた車両に法27条の義務がある」
という意見があった場合、それが
「追いついた車両に法22条を守る義務がない」
ということを意味していない、ということを理解できないなら、
残念ですが法律について筋道立てて論じるに足る論理的思考力がないと言わざるを得ません。
149名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 02:02:47 ID:UfaWeuLS0
>>116

>遅いから追いつかれた。これは明確だよ。

信号待ちで追いつくとかは考えられないの?
その後追走されたら前車はどうやって判断するの?

あと、なんで>>58には答えてくれないの?
150名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 06:06:24 ID:ov0Sm/P10
>>148
>追いついた車両が法22条に違反している場合にはその義務がない、と言えるかどうか、

そんな話はしてないんだけどね
みんなバカだからそういう話にしちゃうんだよね
151名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 06:10:54 ID:IHDsMYF10
>>148と155は 偶 然 に も 同じ誤解をしているよね。
興味深いねえw
152名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 06:25:37 ID:3iJnXzPDO
>>144
当たり前だろ

例え流れが出来てようが、80で走ってる時点で法的にNGだ。
153名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 06:37:32 ID:3iJnXzPDO
普通に考えれば、
軽車輌や特殊車輌なんかの低速車や、速度を出せない事情が有る車は、
高速車に追い付かれたら避けなさいって主旨の条文だろ。
154グリ&グラ:2010/10/08(金) 08:09:15 ID:W4up9hxyO
>>89
>なにか勘違いしてませんか?
>法27条は、「交通の妨げ」になるかどうかが義務の発生条件じゃないよ。
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
>に該当するかどうかだよ。

また出たね。
27条が「追イツカレタラユ譲レ」以外に意味はないとの解釈。
そこに「何故譲らなければならないか」が存在しない。

だから、>>104にあるように「速度関係なく譲れ」となる。
あなたの真似をするならば、道路交通法が改正されても「最高速度」に関する記述が消えてない。
これは「関係がある」からでしょ?

27条が「追イツカレタラユ譲レ」以外に意味はないなら、単純にそれだけの内容になる。
最高速度や車種の記述も要らない。だろう?
155名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 08:18:42 ID:tZeNhRjk0
>>76
>そうだよ。速度超過は法22条違反なんだよ。法27条とは関係無いよ。
もう一度いう。
法律とは、全てを遵守していなければ違法行為となる。
「そうだよ。」と言ったのだからな、もう一度よく考えてレスしろ。

>政令で定める最高速度なんだから、それ以外には無いよ。
意味がわからない。
法第27条第1項の「法第22条第1項の規定に基づき政令で 定める最高速度」と
定義されているだろうに。
この定義の位置づけはなんだ?と聞いているのだけれど?

>その細則だけを引用しているんだよ。
法第27条第1項の「最高速度の定義」に関し、どの部分がどのように引用されているか示してくれ。

それと、
「最高速度を超えてもいい、という特例や但し書き等があるなら、示してくれ。」
も宜しく。

156グリ&グラ:2010/10/08(金) 08:28:53 ID:W4up9hxyO
>>148
>それでは、追いつかれた車両の法27条の義務について考えた時に、
>追いついた車両が法22条に違反している場合にはその義務がない、と言えるかどうか、
>それが論点となっています。
条文を読むなら、義務は「最高速度を下回る車両」が譲るだけだ。
それだけが判断基準だよ。

『最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる』
道路交通法にあるこの状況を「後続車のスピード違反含む(=速度超過にも譲れ)」と読める根拠を示して欲しい。
義務発生の「追い付かれ」は最高速度を下回るから起こる現象だよ。
道路交通法的にはね。

そして、速い車が優先との規定もない(優先は緊急自動車だけ)。
令9条にも「最高速度より著しく低い」場合が配慮せよと書かれてるぐらいだ。

道路交通法的には「スピード違反?減速して下さい」これが正解でしょう?
全ての車への義務だ。
守ってないのは「ただ個人的に違反しただけ」にすぎない。
157名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 09:39:07 ID:IoDtMTKDP
法律としては、22条違反の車がいるってこと自体が想定外でしょ。
例外としての記載がない限りは法律全体を守っていることが前提なんだから。

想定外の状況を持ち出して「義務だ義務だ、後車の速度なんて書いてない」
というからおかしくなる。前提や想定が覆ってるとしかいえないわけだから。

それに27条は追越し関連のものだから、22条を守ったうえで追越しの
状況になりそうな場面でしか法律としての話をすることはできないよ。


どのみち、27条の2+28条の様態で事故が起きても、過失を問われるのは後車だけどね。
速度関係なくても後車の過失が重く、速度違反ならより重くなるだけのこと。
158名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 10:01:32 ID:3iJnXzPDO
「追い越す時は制限速度を超えて良い」なんて条文は何処にも無いからね。

制限速度で走ってる限り、
追い付かれる事も、追い越される事も有り得ないのが前提。
で、「追い付かれた時の・・・」って事は、
制限速度以下で走ってるのが前提になる。
159名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 10:28:27 ID:vsEhM45b0
>>150

ではどんな話をしていたのでしょうか。
少なくともその点が論題となっていることは事実ですが。

>>151

どこが「誤解」であるか示してください。

>>156

> >それでは、追いつかれた車両の法27条の義務について考えた時に、
> >追いついた車両が法22条に違反している場合にはその義務がない、と言えるかどうか、
> >それが論点となっています。
> 条文を読むなら、義務は「最高速度を下回る車両」が譲るだけだ。
> それだけが判断基準だよ。

それがあなたの意見ですね。つまり、27条は文理上その義務がないと述べており、
その通りに適用するのが妥当である、と。

別の意見として、27条は文理上その義務を否定していないという意見があります。
(法律勉強相談板ではこちらが基本です)

この根本的な違いをまずは理解するべきでしょう。
160名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 10:49:52 ID:QFc+eIEX0
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする

最高速度が低い車両に追いつかれても
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときは譲れ、になるよね。

義務ありだと
緊急走行中のパトカーはスピード違反の原付に、道を譲る義務がある、になるよね。

一般論で容認し難い義務だとおもうけどな。

別板の解釈も読ませてもらったけど
図らずもなのか、意図的になのか、最高速度が同じ車両のみで解釈してる
法解釈では問題ないのかね?
素人から見ると、お粗末な感じがするな。
161名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 10:55:31 ID:3iJnXzPDO
制限速度で走ってたら後続車に追い付かれた。
法律(の前提)上有り得ない状況なわけだよ。
つまり、例外的状況。
例外な以上、個別に判断するべきで、
単純に義務が有るとか無いとかは言えない。
162名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 10:56:32 ID:9AEaLpVQ0
義務が発生するとなれば追い付かれる度にわざわざ端に寄って道を譲らなければならなくなる。
速度超過の後車の、自分の好きな速度で走りたいという勝手な考えを増長させかねない解釈でしょ?
それのどこが安全で円滑な交通なの?って話だよね。
163名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 11:19:31 ID:IoDtMTKDP
27条においては、文理解釈では法律の一部として成立させるのは困難、と考えるのが妥当だと思うけどね。
164155:2010/10/08(金) 11:23:21 ID:RJSCXMPP0
>>150
>そんな話はしてないんだけどね
じゃあどんな話をしてたの?
165155:2010/10/08(金) 11:26:37 ID:RJSCXMPP0
>>151
何処を誤解してるの?

>>152
80kmで走ってるのはただの法22条違反だよ。
それに対する罰則は法118条だけだし、他に制限なんて何もないよ。

>>153
普通に考えたら、追い付いて来た後車よりも遅い速度で進行するのなら進路を譲りなさいって趣旨の条文だと
理解出来るよ。そのように書いてるんだから。
軽車両や特殊車両が対象なら、そのように規定してるよ。
166155:2010/10/08(金) 11:36:51 ID:RJSCXMPP0
>>154
>そこに「何故譲らなければならないか」が存在しない。
法27条の要件に適合すれば義務が発生する。
それだけで充分だよ。意味など必要ない。

「何故そのようにしなければならないのか」という意味を毎回求める必要は無いよ。
そんな事をしていたら、無意味な信号機や、一時停止をしなくてもよいという屁理屈を言いだす輩が出てくるよ。
だから、条文に書かれている条件だけを考えればいいんだ。

>27条が「追イツカレタラユ譲レ」以外に意味はないなら、単純にそれだけの内容になる。
>最高速度や車種の記述も要らない。だろう?
最高速度が同じ車両同士なら、追い付いてきた後車よりも速い速度を出すつもりなら進路を譲る
義務は発生しないという事だよ。
そのために、最高速度の記述が残っているんだよ。
167155:2010/10/08(金) 11:51:17 ID:RJSCXMPP0
>>155
> 「そうだよ。」と言ったのだからな、もう一度よく考えてレスしろ。
私がそうだよと言ったのは、
>「速度超過」とは法第22条1項により禁止されている「違反行為」なのだから。
に対してだよ、
だから、速度超過は法22条違反だ。法27条とは関係ないと言ったんだ。

>法第27条第1項の「法第22条第1項の規定に基づき政令で 定める最高速度」と
>定義されているだろうに。
>この定義の位置づけはなんだ?と聞いているのだけれど?
法第22条第1項の規定に基づいた政令とは令11条、
だから、「令11条で定める最高速度」が法27条で定める最高速度だよ。
令11条で定めているだけなので、法22条の「越えてはいけない」という意味は含まれていない。

定義の位置づけという意味がよく分らない。
ただの数値だよ。

>法第27条第1項の「最高速度の定義」に関し、どの部分がどのように引用されているか示してくれ。
「法第22条第1項の規定に基づき政令で 定める最高速度」
なんだから、「政令で定める最高速度」だよ。
令11条の最高速度の数値のみが引用されている。

>「最高速度を超えてもいい、という特例や但し書き等があるなら、示してくれ。」
越えてもいいという規定は無いよ。
最高速度を超えた車両を除外してないんだよ。
168名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 12:01:08 ID:3iJnXzPDO
除外してない≠想定してない
169155:2010/10/08(金) 12:16:11 ID:RJSCXMPP0
>>157
>法律としては、22条違反の車がいるってこと自体が想定外でしょ。
>例外としての記載がない限りは法律全体を守っていることが前提なんだから。
だとしたら、法37条で対向車が速度超過ならどうするの?
存在しないものとして扱う事は出来ないよ。

>前提や想定が覆ってるとしかいえないわけだから。
前提が覆っていたらその時々でわざわざどうするか考えるの?
既存の条文があるんだから、それに従えばいいんだよ。
法27条は速度超過を除外してないんだから、後車が速度超過の場合でも、法定速度内と同様に考えればいい。

>それに27条は追越し関連のものだから、22条を守ったうえで追越しの
>状況になりそうな場面でしか法律としての話をすることはできないよ。
速度超過を除外していないんだから、法22条を守っている事は条件にはならないよ。

>どのみち、27条の2+28条の様態で事故が起きても、過失を問われるのは後車だけどね。
それは、後車の速度には関係ない事だね。後車が法定速度内でも同じ事だ。

>速度関係なくても後車の過失が重く、速度違反ならより重くなるだけのこと。
それだけのことだよ。前車には関係ない。
170155:2010/10/08(金) 12:22:37 ID:RJSCXMPP0
>>158
>「追い越す時は制限速度を超えて良い」なんて条文は何処にも無いからね。
そうだよ、制限速度を超えたら法22条違反だよ。法22条に違反してるだけ。法28条には関係ないよ。

>追い付かれる事も、追い越される事も有り得ないのが前提。
速度超過ならあり得るよ。
法27条は速度超過の車両を除外してないから。

>制限速度以下で走ってるのが前提になる。
どこに規定してるの?
171名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 12:28:59 ID:IoDtMTKDP
>>169
>だとしたら、法37条で対向車が速度超過ならどうするの?

速度超過を想定していないだけだから、37条でそんなものが出ないだけ。
速度を守っている車両だけが想定の範囲。
なんで超過を前提に話をするのかがわからない。

実際の路上と勘違いしてるんじゃない?
172155:2010/10/08(金) 12:32:15 ID:RJSCXMPP0
>>171
>実際の路上と勘違いしてるんじゃない?
実際の路上で起こる事を想定して条文は規定されているんだから、
実際の路上で起こった事として考えなきゃ何の意味も無い。

理論は現実に従うんだから。
173名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 12:33:57 ID:1pSLVFtb0
>>161
制限速度ぴったりで走行しつづけているっていうのもすごく特殊な状況だよ
現実にはあり得ないし、法もそれを前提にしてはいない、法が前提にしているのは制限速度以内のいろんな速度
174名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 12:47:44 ID:IoDtMTKDP
>>172
・法は成立しても後追いで改正を行っているという現実
・バリバリに違反して呵責も感じない阿呆がいることの想定はしてない
・なにもかも想定するならなんでもかんでも書いてある
 (それができないから施行令を別に用意したり裁判を起こせる権利がある)

こんなところでしょ。
175名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 12:55:29 ID:3iJnXzPDO
>>170
155は「除外してない」に拘るけど、
想定してないんだから、除外以前の問題だろ。
除外するかしないかは、速度超過が在る事が前提になるし、
速度超過を想定するという事は、それを容認するに等しい事だろ?
だから、27条を考える上で速度超過を想定するべきではなく、
速度超過を想定しない以上、
制限速度で走るなら追い付かれる事は有り得ないと書いたんだが?
176グリ&グラ:2010/10/08(金) 12:59:13 ID:W4up9hxyO
>>159
>それがあなたの意見ですね。つまり、27条は文理上その義務がないと述べており、
>その通りに適用するのが妥当である、と。
また「文理上〜」か。
それって、単なる言葉遊びでしょう?

>別の意見として、27条は文理上その義務を否定していないという意見があります。
>(法律勉強相談板ではこちらが基本です)
>この根本的な違いをまずは理解するべきでしょう。
「義務を否定しない」か。弱いね。
別に「スピード違反に譲らないと違反になる」と条文に記述されてないからね。
そして、道路交通法を総合的に考えると「最高速度進行する車両はスピード違反車に譲るべき」がオカシナ話だと分かるからね。

その言葉遊びでは「どうして譲るべきか」まで考えてる?
俺は>>42に書いたが「追い越しの意思がある車」なら譲るべきとなるよ。
追い上げてきた後、追い越しをかけるでもなく車間距離をとって進行してる後続車。
この場合、別にアクション起こさなくても問題ないよ。
177グリ&グラ:2010/10/08(金) 13:12:53 ID:W4up9hxyO
>>166
>最高速度が同じ車両同士なら、追い付いてきた後車よりも速い速度を出すつもりなら進路を譲る
>義務は発生しないという事だよ。
>そのために、最高速度の記述が残っているんだよ。
それ、俺が言ってる状況じゃないか。
「最高速度まで加速する余地があるにも関わらず、そのまま進行してる状態」
つまり、最高速度を下回る車両が譲るのだろ?

>法27条の要件に適合すれば義務が発生する。
>それだけで充分だよ。意味など必要ない。
「最高速度まで加速しない低速車両が前を進行し続けてる」
その車両が「交通の妨げ」になるから譲れという意味の条文になるだろ?
これがあなたの言う「要件の適合」だよ。

最高速度進行車に「邪魔だよ」と思うのはスピード違反したい後続車目線ね。
道路交通法の条文に定めた要件とやらに適合しない。

ちなみに「見晴らしいい一本道なのに設置されてる信号」みたことあるの?>無意味な信号
信号は交差する道路の交通を整理する目的で設置されてるはず。
信号にそのような「意味がある」から守るべきなんだよ。
譲れと唱える意味は?
178155:2010/10/08(金) 13:17:21 ID:RJSCXMPP0
想定していなかったなんて理由にならない。
除外していないものは含めて考えるのが当然なのだから。
179名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 13:21:28 ID:vsEhM45b0
>>176

文理解釈を「言葉遊び」と言うようでしたら、あなたとは論じる意味がないですね。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
参考までに過去の判例はこちらで検索できます。
興味ある方は「文理」というキーワードで検索してみると面白いかもしれません。
180グリ&グラ:2010/10/08(金) 13:24:40 ID:W4up9hxyO
想定が「最高速度を下回る速度で進行したことで追い付かれた車両」だ。

これを最高速度や最高速度+αで走行する車両に当てはめるのなら、そうすべき「理由」が要るよ。
例えば、後続車が追い越すため「進行妨害」しないよう譲れ…など。

道路交通法により速い車に譲れというルールはない。
181グリ&グラ:2010/10/08(金) 13:31:08 ID:W4up9hxyO
>>179
条文の「そう行動すべき理由」も示さず考えない。
だから言葉遊びだと言ってる。

道路交通法が「安全で円滑な交通」を目的として存在する。
文面に「追い付かれたら譲れとあるよ」を繰り返し、条文に書かれてない速度超過車を持ち出す。

速度超過車に譲るべき理由を示さないなら遊びだよ。
182名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 14:27:49 ID:3iJnXzPDO
>>178
すると、27条は速度超過が在るのを前提にしていると?
183名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 14:46:06 ID:vsEhM45b0
>>181

例えばね、法律勉強相談板のこの人の意見について、
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1284301740/23
アンチ155派が筋道立てて反論するとしたらどう反論しますか?
(言っておくけど俺が書いたんじゃないよ。こんなうまく書けないもんw)

ある人は「I」の部分について反論するでしょう。
ある人は「II」の部分について反論するでしょう。

「I」の部分に対する反論に対し、「わたしは『II』と書いたじゃないか」と反論することも、
「II」の部分に対する反論に対し、「わたしは『I』と書いたじゃないか」と反論することも、
どちらも筋違いの反論ですね。

さて、アンチ155派の意見にもいろいろあるわけですが、
結論として「譲る必要はない」という意見を十把一絡げにして論じることはできません。
それぞれの意見には結論に至るまでの過程があり、
それらの論点を積み重ねて結論を導き出しているはずだからです。

そうした論点には共通点もあれば対立点もあるわけですが、
対立している時に、その論点だけを対象にして互いに論ずることは可能であり、
その場合に他の論点や結論を持ち出すのはナンセンスです。

例えて言うならば…(本当はこういったことは無駄な論争を引き起こすのでしたくないのですが…)
誰かが「ドリアンはウマイ。従ってドリアンチップスもウマイ。」と主張した時に、
誰かが「いやいやドリアンチップスはウマイけどドリアンはマズイだろ」と反論し、
別の誰かが「ドリアンチップスもマズイしドリアンもマズイよ」と反論し、
その結果「ドリアンがウマイかマズイか」という論点で論議にハッテンしたならば、
そこで「ドリアンチップスがマズイって言う奴は味覚がおかしいだろ」という発言は筋違いなわけです。

言いたいこと伝わったかな。無理かなぁ。
184名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 14:47:10 ID:QhXWQQd10




以降長文禁止
185名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 14:48:41 ID:3iJnXzPDO
>>178
想定していない→速度超過は無いもの。
無いものを、わざわざ除外して記載する必要が無い。
だから除外してないに過ぎない。
186名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 14:51:24 ID:vsEhM45b0
× ハッテン
○ 発展

間違っちゃいない気もするけど気分的に間違いだorz

まぁ要するに、法27条のある文言の文理面での解釈について論じている意見に対して、
全体的な論理面での主張をもって反論するのはおかしいでしょ、ということです。
187名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 15:11:29 ID:IoDtMTKDP
「書かれていないから許容する」というのは文理解釈として正しいとは言わないんじゃないかなあ。
また、文理解釈に限定している、という縛りはなかったような。
全体を見ている限り、一部を除いておそらく誰もしていないでしょ。
188名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 15:31:46 ID:DVpx/srA0
公正中立な判断を書いている大多数の住民を
「アンチ155」などと書いている人がいるね。
155が反論に詰まったり、書き込みが増えたりした時に
よく現れる人。

面白いねw
189名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 15:41:19 ID:3iJnXzPDO
結論から言うと
制限速度に関係無く、速い車に追い付かれたら譲りましょう
と言う点だけ見れば155と同じ意見だ。
ただ、勝手な法解釈で「義務だから避けろ」と言うのは違うだろ。
あくまでも、マナーとして避けましょうって事だよ。
190名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 15:44:49 ID:vsEhM45b0
>>187

> また、文理解釈に限定している、という縛りはなかったような。

もちろんですよ。
是非筋道立てて論じてみてください。

>>188

またですかw
あなたも是非論議に参加してみてください。
191155:2010/10/08(金) 15:46:53 ID:RJSCXMPP0
>>185
想定していなかったなんて理由にならない。
法27条の義務が発生する条件に当てはまるのなら、義務は発生するよ。
速度超過を除外してないんだから。
192155:2010/10/08(金) 15:50:41 ID:RJSCXMPP0
>>187
>「書かれていないから許容する」というのは文理解釈として正しいとは言わないんじゃないかなあ。
書かれていないから許容するじゃ無くて、
単純に除外していないだけだよ。
法27条の条文中に義務の発生する要件を書いているんだから、その条件に適合するのなら、
例え後車が速度超過でも、違法改造でも、運転手が殺人犯でも前車に義務は生じるよ。
193名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 16:26:22 ID:3iJnXzPDO
>>191
確かに、あえて除外はしてないわな。
速度超過は無いのが前提なんだから。
それでも追い付かれた(制限速度で走ってて)となると、
27条的には有り得ない事態でしょ?
194155:2010/10/08(金) 16:30:07 ID:RJSCXMPP0
>>193
除外していないのだから、
あり得ない事態ではないよ。
195名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 16:57:33 ID:IoDtMTKDP
書いてないんだから「書かれていないだけ」であって、それ以上でもそれ以下でもない。
それによって無条件に義務とできるかも判断は不可能。

ただし道路交通法として(つまり論理解釈として)考えれば、22条違反となり、
その時点で違反車両は27条に存在できなくなる。
196名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 17:16:52 ID:E7CMpf5nO
違反車が存在してないもの
として良いなら後ろから迫ってきた車に
急ブレーキかますのも何も問題無いってこと?

もし後続車が対向車線に出て追い越してきたら
速度あげて追い越し妨害して正面衝突を誘っても何も問題無いってこと?
197155:2010/10/08(金) 17:24:59 ID:RJSCXMPP0
>>195
法27条の義務の発生要件は条文に書いてるんだから、書いてないものを考慮する必要は無いよ。

無条件じゃない、法27条に発生条件が規定されているよ。


>>196
おかしいよね?
198名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 17:52:40 ID:ov0Sm/P10
>>159
>>164
みんなはそういう話にしちゃうって書いてるじゃん
199名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 18:12:43 ID:E7CMpf5nO
なぜに亀レス
200名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 18:17:02 ID:tZeNhRjk0
>>167
>速度超過は法22条違反だ。法27条とは関係ないと言ったんだ。
つまり、「道路交通法違反」なわけだ。
もう一度言う。
法律とは、「条文の全てが遵守されないと違法行為」なんだよ。
つまり、法第22条第1項の条文は道交法内全てに「特例等」が条文内の
文言にない限り、有効ということになる。

お前さん、自分のレス>>34で、
「内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。」
と言っているじゃないか。
お前さんのいう令第11条条文の冒頭になんて書いてある?
それを、良く読んでからレスをくれ。
令11条は、法第27条各項とは直接繋がるものでは無く、直接繋がるのは第22条第1項だ。


201名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 18:23:44 ID:tZeNhRjk0
>>167
>定義の位置づけという意味がよく分らない。
>ただの数値だよ。
その「ただの数値」は法第27条各項の「最高速度」という定義でどのような
位置づけだ、と聞いているんだけど。
「ただの数値」をわざわざ条文の中にいれるのか?

>越えてもいいという規定は無いよ。
>最高速度を超えた車両を除外してないんだよ。
何遍も言う通り、法律は「条文の全てを遵守する」なんだよ。
従って、除外規定などの特例規定がないと、除外出来ない。
202名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 18:29:25 ID:IoDtMTKDP
>>197
書いてないものを考慮する必要が無いなら、
へー、安全にも考慮しなくていいんだー事故が起きてもいいんだー、って話になるけど。
おかしくない?

ところで「無条件じゃない、法27条に発生条件が規定されているよ。」って何のこと?
もし「無条件に義務とできるかも」っていう言葉に反応したなら、
その前に「それによって」と書いてるので、そこについても同時に汲み取らないと。
203名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 19:36:51 ID:lRVUs/m30
「除外してない」が言い訳らしいが、除外してないから違反車も含めるんじゃなく
「速度に関係なく追いつかれた譲らなければならない」
という様に速度の制限を「除外してない」から違反車を踏まえないんだろ
155は逃げてるけど法律には相関関係がある事を忘れちゃいけない

具体的に言うと>>2を見て解るように27条において追いつかれたの定義は26条が関わっている
28条においても速度の規定がなくとも22条の規定は守る事が前提になる
同じ追い越しの項で速度が関わっているのに27条だけは22条を除外して考えるのは筋が通らない
204名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 19:47:23 ID:pg/E0l/AO
速度超過野郎に「譲るのがマナーだ!」と絡まれたって、何言ってんだ?になる。
片側一車線の連続カーブの山道で速度超過タクシーに貼り付かれ、パッシング&クラクションの連続攻撃。こちらは制限速度守ってるし、避ける場所無いので無視。
麓に下りて片側二車線になったら赤信号で横に停まって、そう絡まれた。ナンバー控えて即、タクシー会社に電話したがな。
205名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 21:06:56 ID:eA/6v5+H0
>>148
初めに聞くけど?アンタ誰?
いきなりしゃしゃり出て来て何言ってんのー って感じ。
法律以前に礼儀を知らないみたいだけどまあいっか。そう言う奴多いし。

>>>ID:eA/6v5+H0
>
>もう少し論理的に整理して理解してください。
>155氏の発言がぶっきらぼうすぎるのも悪いのですが、こういうことです。
ぶっきらぼうっていうか、意味不明なレスする人だなって印象。

>まず前提として、車両や歩行者が道路その他を通行する時には、
>それぞれが道路交通法を遵守しなくてはいけません。
当たり前じゃん。俺もそう言ってるよ。意味不明な人はそう思ってないみたいですよー

>論題となっている例において、追いついた側の車両は、
>当然ながら法22条によって定められた最高速度(のみならずその他の義務全て)を守らなくてはなりません。
>その義務が免除されるとは誰も主張していません。
誰も主張してないって言い切れるの?その根拠は?意味不明な人はそう思ってないみたいだけど?
だって22条違反のことを「ただの」とか言っちゃってるしね。
206名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 21:13:02 ID:eA/6v5+H0
>>148
>そして、追いつかれた側の車両も道路交通法を守らなくてはなりません。
>それでは、追いつかれた車両の法27条の義務について考えた時に、
>追いついた車両が法22条に違反している場合にはその義務がない、と言えるかどうか、
>それが論点となっています。
少なくとも俺と意味不明な人の間じゃ「それが論点」になってないと思うよ。他の話もしてたし。
アンタ決めつけが好きだね。まいっか。そう言う奴多いし。

>ここで、
>「追いついた車両が法22条に違反していても、追いつかれた車両に法27条の義務がある」
>という意見があった場合、それが

それアンタの意見じゃないの?横槍入れる割には意味なく他人事だねー

>「追いついた車両に法22条を守る義務がない」
>ということを意味していない、ということを理解できないなら、
>残念ですが法律について筋道立てて論じるに足る論理的思考力がないと言わざるを得ません。

>言わざるを得ません、
とかかっこ付けちゃってるけどさー


>「追いついた車両に法22条を守る義務がない」
とか
>「追いついた車両が法22条に違反していても、追いつかれた車両に法27条の義務がある」
とか
って法律に書いてあるの?って聞いてんだけど。アンタが答えてくれてもいいや。面倒だし。
アンタ横から闖入して来た人だから、カリに横チン氏って呼んでいい?
207名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 21:14:12 ID:eA/6v5+H0
横チン氏からの返事を待ってまーす。寝るかもですが(笑)
208名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 21:22:08 ID:E7CMpf5nO
なんか変なやつが居るなw
209155:2010/10/08(金) 22:14:35 ID:QU3Ibzj70
なんか意味不明だな。
210名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 23:10:12 ID:QqlpjHaZ0
スルーが吉
211名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 23:29:45 ID:UfaWeuLS0
>>209
なんで>>58,149には答えてくれないの?二日に渡ってスルーかい?

君のことだから「当然のことだから」とか「答える意味もない」とか言いそうだけど
そういうことを言う時って、肝心の答えは言わないでごまかすよね。

いい加減答えてくれないと君みたいに勝利宣言するぞ
>勝手にすればいい
って言いそう・・・
212名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/08(金) 23:35:23 ID:H60xk+Do0
155理論だと、仮にサイレン&ランプ回して病院に急行中の救急車が
同じくサイレン&ランプ回して現場に急行中のパトカーに追い付かれたら
道を譲らなければいけなくなる。

どう考えても解釈の仕方が単純すぎて馬鹿げてるとしか思えないんだが。
213横チン:2010/10/09(土) 00:01:34 ID:MAJ+4xnI0
えーっと…

こんばんは、eA/6v5+H0さん。
お返事遅くなってごめんなさい。
今日は友達と飯食いに行ってました。
バイク乗ってると少し風が冷たく感じられるようになりましたね。
夜は冷えますのでお腹冷やさないように気をつけてくださいね。
それではおやすみなさい。
214名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 00:04:04 ID:0XWYSXE50
>>209の理論が一番意味不明だよな
215名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 02:57:05 ID:Anz0uVG+O
法律相談板をみてわかったわ。
ここ、自説の問題点すら理解してない&しようとしないやつが多すぎる。
216グリ&グラ:2010/10/09(土) 03:47:38 ID:7OltbfQtO
>>183
まず、27条は自車(前走車)の行動を規定した条文だよね。
最初から後続車の速度は義務に関係ないんだ。
ただ、後続車の速度設定を∞km/hとするのは現実的な話だな。
法22条や令11条に規定されてる最高速度を設定すべきだろうね。
法定速度の場合、自動車は「最高速度が60km/h」と記されている。
これに追い付かれる車両に譲るべき理由があるのだろう。
そう「低速走行で交通を妨げる」から譲れとなる。
つまり『効力発生要件』とやらは「最高速度を下回って進行する車両」だから、それに従って行動すればいい。
最高速度は妨げにはならない。
道路交通法に照らし合わせてもね。


あと「スピード違反に譲らないと違反」な判例はないね。
前走車に合わせて後続車が「最高速度まで減速して追走」する羽目になった。
これって、道路交通法からみてなんら問題ない状況だ。
やはり交通の妨げになってない。

道路交通法のどこに「スピード違反を含めたより速い車に譲れ」の根拠たる条文があるのでしょうか?。
俺は令9条を持ち出して「最高速度より著しくおそい車両」が譲るべきなんだと言ったよね?

制限速度60km/hの道路。
そこを30km/h走行してたなら、後続車に譲るべきだろう。
その際、後続車は50km/hでも100km/h(速度超過)でも関係ない。
その点が「違反も内包されてる」ってヤツだろうな。
だが、最高速度で進行する車両は道路交通法的に「交通の妨げ」にならない。
その車両をおそいと言うのは法視点でなく「スピード違反ドライバー主観」ではないか?
217名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 03:54:30 ID:pvScVOOp0
>>212
実際の運用上は、救急車(人命)優先だろうけど、
法的には確かにそうなるよな。
両車とも法定速度は同じだし、追いつかれても、
同じスピードか法定速度以下で走り続ける限り、27条2項に当てはまるわけだ。
218グリ&グラ:2010/10/09(土) 04:00:40 ID:7OltbfQtO
長文かいたが、眠たいからよく分からないや(笑)。

>>42に書いたように『追い越される車両の義務』なら、速度関係なしなんだかな。
追い越し車両の「進行妨害をしてはいけない」が27条の要件となる。

十分な車間距離をあけて追走しながら「譲り待ち」ですか?
譲られなくても文句言えないでしょう。

後方から追い上げて「ほら、速い車が来たぞ?」に何の意味が?
そこで他車に進路を空けてもらうのは「赤色灯回した緊急自動車」ぐらいでしょうね。
219名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 05:52:32 ID:0j/LjLrv0
警察が居ればスピード上げられないので27条は机上の空論。
警察いなければバレなければ27条他飲酒運転ひき逃げ殺人世界征服何でも有り
220名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 06:50:39 ID:R9LGiA8m0
>>217
サイレン鳴らして赤色灯を点けている緊急車両の場合
救急・消防車は制限が80キロまでなのに対しパトカーは制限なし。
なので合法的に後車が前車より速いスピードを出せる、という状況が存在しうる。
しかも緊急車両の特例には27条2項は含まれていないので
緊急車両状態の救急・消防車は同じ状態のパトカーに道を譲らなければならなくなるんだけど
道路交通法の趣旨を考えればそんな馬鹿な状況が生まれていいはずが無い。
どう考えても引っ込みの付かなくなった約一名の馬鹿がその場しのぎの屁理屈こねてるだけだよねw
221名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 07:16:16 ID:P4kQnxgP0
30キロ制限の一般道を30キロで走っている原付に、
150キロで暴走しているヤンキー車が追突したら、
原付にも27条違反の過失を問われるのか?

155理論では、原付は27条違反であり、
一定の過失責任を問われることになる。
明らかにおかしいだろ。
222名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 07:42:35 ID:o6ydstYi0
>>221
現実に30km/hで走行してる時に、150km/hで追い付いてきた車に対して
追い付かれてから追突されるまでの間に、安全に避譲する事ができるのか
冷静に考えてみたらいいんじゃない?

それ以前に原付はもともと左側に寄って走ってるから
27条2項違反に問われる可能性はほとんどないけど

明らかにおかしいのは、だ〜れだ?w
223155:2010/10/09(土) 07:59:05 ID:4Ahq+uB50
あり得ない条件を提示するほうがおかしいよね。

速度超過と言っても、常識的な交通の流れ程度の速度超過なんだから、
それくらいの速度超過と150km走行を
同列に語るって時点で頭もおかしいと分るよね。
224155:2010/10/09(土) 08:05:28 ID:4Ahq+uB50
>>211
>なんで>>58,149には答えてくれないの?二日に渡ってスルーかい?
よく読んでなかったよ。(笑)何が何でも全レスしないといけないの?
君じゃないんだろうけど、私の質問に答えてくれない場合もあるから全レスするつもりは無いよ。
どのレスに答えるかは私の自由だよ。義務じゃないし。(笑)

>>58を読んだけどわざわざ答えるほどの内容ですか?
>追いつかれた車輌が自車のメーターで最高速で走行中に
>追いついた車輌が速度超過である事も想定しなきゃ
>いけないの?>そうだよ って言われそうだからもう一つ。
そうだよとしか答えようがない。速度超過の車両を除外してないんだから。

>あなたが2スレくらい前に言っていた「ゆらぎ」で追いつかれたと
>思っていれば義務は発生しないのね?
覚えてないね。
追い付かれたんなら義務が生じるんじゃないの?

>>149
>信号待ちで追いつくとかは考えられないの?
>その後追走されたら前車はどうやって判断するの?
遅い速度で引き続き進行するつもりかどうかが義務発生の条件なのだから、
信号待ちから、青になって発進して加速が終わった時に判断すればいい。

前車が巡航したい速度まで加速した後に、後車との車間を確認すればいいよ。
車間が開きつつあるなら義務は生じない。
車間が詰まるようなら義務は生じる。
前車の義務なんだから。前車が判断しないと。




225名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 08:14:40 ID:oprg7+ns0
>>223
>速度超過と言っても、常識的な交通の流れ程度の速度超過なんだから、
>それくらいの速度超過と150km走行を
>同列に語るって時点で頭もおかしいと分るよね。
「法律とは条文の全てを遵守しないと違法行為である。」と何遍言わせるんだ?
お前さんのそのいい方だと、
「常識的な交通の流れ程度の速度超過の車両には譲れ。」
と言っているように見えるがね。

60km/hの制限速度で、61km/hで走ろうと、70km/hで走ろうと、
150km/hで走ろうと、「速度超過」には変わらない。法令上はね。
226名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 08:19:02 ID:oprg7+ns0
>>222
「150km/hで走行」なんていうのは、高速道路で無い限りあり得ないことだけどね。
法令上は「最高速度」というのが規定されているのだから、例え、1km/hでも超過
していたら、「速度超過」なんだけど。


例があまりに極端過ぎと思われる。
227155:2010/10/09(土) 08:32:20 ID:4Ahq+uB50
>>225
>お前さんのそのいい方だと、
>「常識的な交通の流れ程度の速度超過の車両には譲れ。」
>と言っているように見えるがね。
そうだよ。
わたしは、このスレが立つ前は目安スレで「法定速度は目安だ」と言い続けてたんだよ。
だから、当然そのような考えになるよ。

>60km/hの制限速度で、61km/hで走ろうと、70km/hで走ろうと、
>150km/hで走ろうと、「速度超過」には変わらない。法令上はね。
60kmと61kmを明確に識別できるのならね。
228155:2010/10/09(土) 08:37:32 ID:4Ahq+uB50
緊急自動車を法27条2項の要件が満たされる場所で追い越そうと思うものがどれだけいるのだろうか?

片側3車線で、法27条2項の要件に該当しない場所。
ここでなら救急車を追い越した事があるよ。遅いんだもの救急車って。
あぁ、私は法律は守る方ですよ(笑)
それに、本当に救急車を追い越したかどうかなんて証拠も無いのだから分らないでしょ?
229名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 09:08:16 ID:+NbwFM0o0
一番論理的な答えは

現行法を作った(改正した)オッサンに電話して聞くことだよね?

したり顔して結論押し付ける話でもないじゃない?

あとは常識で考えようよ。
230名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 09:15:18 ID:an9cmZ5p0
>>226
222の設定は十分に現実的だろ。
地方の新興住宅地にでもいけば、
30キロ制限だけど150キロまで加速可能な直線路なんて
たくさんあるぞ。
231名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 09:21:38 ID:an9cmZ5p0
>>223
法律上は常識的な速度というのは、制限速度以下だ。
つまり、お前は、22条を遵守していない非常識な車が追い付いても
27条は適用されないと認めた、ということだ。

232名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 09:22:03 ID:fS62dZp0O
>>229
では言い出しっぺさんからどーぞ
233名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 09:29:13 ID:NmwiCtKHP
法律上、常識的な速度w
なんじゃそりゃ
234名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 09:45:33 ID:an9cmZ5p0
>>233
後続車の速度について常識とか言い出した155には、
その常識とやらの出所と具体的な基準を示す責任があるよね♪
235名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 09:47:06 ID:+/oUh09S0
最高速度が取っ払われた状態とは
これ以上速く走ってはいけない速度というものが無いという事
従って無限に速度を上げる事が法律上では許容される
「常識的な」などといっても始まらん

道路を走る車には常に最高速度の縛りがあると考えないとそういう事になるんだよなあ
236名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 09:52:05 ID:cUbtyD370
普段から遵法精神が欠如してる奴の「常識」と
運転適性のある者の「常識」は違うからなぁ
前者の言う「常識的な交通の流れ程度の速度超過」は速度超過してる時点で非常識
237155:2010/10/09(土) 10:01:40 ID:4Ahq+uB50
>>230
まず150kmまで加速するのに何メートル、減速に何メートル必要なのか?
そして、150kmで巡航する区間が何メートルあるのか?
単純に時速150kmを一瞬でも出すだけの場合は、現実的とは言わないでしょ。
238名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 10:04:45 ID:NmwiCtKHP
>>234
ごwwwりwww押wwwしwww

「法律上」と「常識的」を結びつけたアクロバットはお前の創作だろうが

>>236は多分、幹線道路で動くシケインになってて
「運転適性があるのは俺だけだな(キリッ」とかやってんだろうな
239名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 10:07:10 ID:an9cmZ5p0
>>238
ここは法律解釈のスレ。
ばか?
240155:2010/10/09(土) 10:09:58 ID:4Ahq+uB50
>>231
>法律上は常識的な速度というのは、制限速度以下だ。
法律上、常識的な速度w
なんじゃそりゃ

>>234
>その常識とやらの出所と具体的な基準を示す責任があるよね♪
無いよ(笑)
そんなもの時と場所によるね。法定速度の道で、昼間は70kmが一般的な流れで、夜間は90kmオーバーなんてよくあるし、
基準などないから「目安」なんだよ。
あと、言っておくけど、「目安」と「いくらでも出してよい」を混同する者は馬鹿認定するから。しっかりと国語辞典を読んでから発言しろよ。(笑)
法定速度という基準があって、それを超過する車両がある。
それに対して警察が速度取り締まりを行う速度があって、そのうちに、検挙されない程度の速度超過の流れが形成される。
だから、場所によって目安が変わるのは当然。
241名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 10:11:55 ID:an9cmZ5p0
>>237
急加速と急制動が大好きな馬鹿なんてそこら中にいるだろ。
242155:2010/10/09(土) 10:15:28 ID:4Ahq+uB50
>>236
運転適性があると判断されたから運転免許を交付されたんですけどねぇ。(笑)

>前者の言う「常識的な交通の流れ程度の速度超過」は速度超過してる時点で非常識
じゃあ世の中の大半の運転手は非常識なのか?
大半が非常識なら、それが常識になるんじゃないの?
常識というのは、
一般の社会人が共通にもつ、またもつべき普通の知識・意見や判断力
なのだから。世の中の多数派の意見が常識になるんだよ。

君の言ってるのは常識じゃ無く建前だよ。
243155:2010/10/09(土) 10:16:10 ID:4Ahq+uB50
>>235
>最高速度が取っ払われた状態とは
そんな前提で誰が話してるの?
244155:2010/10/09(土) 10:21:26 ID:4Ahq+uB50
ここは法律解釈のスレ。
なんて言いながら、
30km制限の道を150kmで走行する事を(他人がありえないと言ったのに)現実的と言い放つ。

法律をどのように解釈したら30km制限の道で150km走行が出来るんだろう?

何が言いたいのかさっぱりわからない。(笑)
245名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 10:26:21 ID:+NbwFM0o0
>>232
君はそう思わないの?
246名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 10:48:26 ID:+/oUh09S0
>>243
じゃあ
27条に登場するいかなる車も最高速度の縛りの中で進行している前提を取っ払われてはいないという事だね
前車も後車も最高速度を超過していない状態でしか27条の義務は発生しない事になった
247155:2010/10/09(土) 10:59:46 ID:4Ahq+uB50
>>246
法22条が有効なのは、当然でしょ。
法27条において、後車が最高速度を超えて走行していた場合の話をしてるだけだよ。
>27条に登場するいかなる車も最高速度の縛りの中で進行している前提を取っ払われてはいないという事だね
そんな前提は無いよ。
何処に書いてるの?君の妄想でしょ。

最高速度を超えて進行した場合は法22条違反なだけで、罰則は118条に規定されている。
速度超過の車両にはそれ以外の制限は何もない。
なので、法27条の要件に該当すれば、後車が速度超過かどうかは関係ないよ。
法27条には、「速度超過の車両を除外する」などの条件は何も書いてないからね。

と言ってるんだ。
248名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:03:06 ID:+/oUh09S0
>最高速度が取っ払われた状態とは
そんな前提で誰が話してるの?

>27条に登場するいかなる車も最高速度の縛りの中で進行している前提を取っ払われてはいないという事だね
そんな前提は無いよ。


あるのかないのかw
249名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:03:20 ID:0XUkL7st0
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ 〜略〜
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようと
するときも、同様とする。

とあるけど
追いついて前車と同じ速度で走ってるのだから後続は速度違反車じゃなくね?
250名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:04:52 ID:+/oUh09S0
22条違反の後車には27条に関わらず譲らなくてよい と書かれていないから譲らなくちゃいけないって事?
251155:2010/10/09(土) 11:08:14 ID:4Ahq+uB50
>>250
法27条2項に進路を譲る義務が発生する条件が提示されているから、
その条件に適合すれば、書かれていない事に関係なく
義務が発生するよ。
252名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:08:41 ID:O//FGM2i0
155さんの主張をまとめると、
27条の解釈において速度超過は関係ないということ。
つまり、27条はその条文において速度超過のケースを除外していないけれども、
150km/hは*常識的に*27条の適用対象外だと主張しているんだよね。
これであってる? >155
253名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:10:04 ID:+/oUh09S0
>>249
「引き続き進行しようとする」ときも
だから
前車が速度を上げないという選択をすれば義務が生じるって事でいいんじゃないの
254名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:11:07 ID:+/oUh09S0
>法27条には、「速度超過の車両を除外する」などの条件は何も書いてないからね。

じゃあ
これを書いた理由がわからない
255名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:11:33 ID:bC4IU6Je0
>>251
でも150キロの車が追い付いても
譲る義務はない、と。

精神分裂症だな。
256名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:11:49 ID:cUbtyD370
>>242
免許を取った時と同じ考えならまだ適性があるんじゃないの?
非常識な流れを常識と勘違いしたままで、それを指摘されても疑おうとしてない時点で適性はないんだよ

世の中いろんな人間が居るが、それぞれが個人勝手なのルールを守っていたのでは秩序は成り立たない
その為に共通のルールがあるそれが法律、俺が言ってるのは共通のルールだよ
お前が言ってるのはただの「流れ」それもルールを無視してる奴を含めた非常識ね
257155:2010/10/09(土) 11:15:07 ID:4Ahq+uB50
>>255
義務は無いなどとは言ってないよ。
30km制限の道を150kmで走行する事は常識的じゃないよと言ってるだけ。

150kmで追い付かれても義務は発生する。
と、
30km制限の道を150kmで走行する事は非常識だ。

何も矛盾しないよ。
258名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:18:04 ID:bC4IU6Je0
>>257
ということは150キロの車に追突された
原付には27条違反の過失責任があるのか。

お前、頭おかしい。
259名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:19:43 ID:+/oUh09S0
「単なる22条違反で27条とは関係ない」のなら
前車が速度超過する事も27条内では当然含まれるわけ?
260155:2010/10/09(土) 11:20:44 ID:4Ahq+uB50
>>252
だいたいあってるけど、
>150km/hは*常識的に*27条の適用対象外だと主張しているんだよね。
絶対に適用外だとは言ってないよ。
法27条2項の要件を満たす道は、大体が一般道で、狭い道でしょ。
そんな道で実際に150km出せるのかは分らないよ。
261名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:21:26 ID:O//FGM2i0
155さん、
多くの人は、スピード違反の暴走車に道を譲る義務があるなんていう考えのほうが
よっぽど非常識だと思っていますよ。
262名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:22:44 ID:cUbtyD370
>>247
横レスだが
法22条が有効なら27条においては法定速度以内が対象になるのは当然でしょ?
有効なんだからそれが前提

>速度超過の車両にはそれ以外の制限は何もない。
「制限」の観点が変だね、まるで速度違反さえすれば他は自由だと言ってるようなもんだ
当然それは間違い、>>203から逃げ続けているように法律は様々に相関している
お前の言い方に合わせると、他の法律にも「制限」は受ける
27条において22条の「制限」は受けるんだよ
263155:2010/10/09(土) 11:23:45 ID:4Ahq+uB50
>>258
>>257を読んで、
そのように理解するのなら、
君の方が頭がおかしいよ。
まぁ、他人を「お前」って呼ぶ奴はその時点で頭のおかしい奴だと決めつけてるけどね。(笑)
264名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:24:52 ID:O//FGM2i0
155さん、
物理的に可能であれば、法律解釈の適用範囲ですよ。
「大体が」とか「分からないよ」だけで法律の適用外とするのはマズイです。
30km/h制限の道を150km/hで走行することが物理的に絶対不可能でなければ、
27条の解釈から外せません。
265155:2010/10/09(土) 11:27:03 ID:4Ahq+uB50
>>261
法27条の要件に適合すれば義務は生じるのだから。
それに、
大多数の車両が行っている程度の、常識的な流れの軽微な速度超過なら、
ほとんどの人が「スピード違反の暴走車」とは思わないでしょ。
266155:2010/10/09(土) 11:29:40 ID:4Ahq+uB50
>>264
私は非常識だと言ってるだけで、義務は生じないとは言ってないよ。

>物理的に可能であれば、法律解釈の適用範囲ですよ。
あなたは、他の人とは違って、速度超過の車両も法27条の適用範囲内だと理解出来てるんですね?
267名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:30:07 ID:bC4IU6Je0
>>263
150キロで追い付かれても義務は発生するんだろ?
だったら原付には義務不履行の過失責任があるよね。

こんなことがわからないほどの白痴が
ドヤ顔で法解釈かたってんの?
どうかんがえても馬鹿。
268名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:31:27 ID:JrD+3nwjO
追い越す為に十分な道幅が無い場合に譲る義務が生じる。
そんな道路で150キロなんて正気の沙汰じゃないと思うんだが?

譲る義務が生じる条件は速度だけじゃないだろ。
みんなその事を見逃してないか?
それとも、あえて無視してんの?
269名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:31:48 ID:O//FGM2i0
155さん、
150km/hの車に追いつかれた場合にも27条の義務は発生しますか?しませんか?
はっきりと答えてください。
270名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:35:10 ID:+/oUh09S0
義務は生じないとは言ってない
271155:2010/10/09(土) 11:35:36 ID:4Ahq+uB50
>>267
元々原付は左によって進行してたんじゃないの?
原付に追突したのは、後車の前方不注意だよ。法27条には関係ないね。
原付が左によって進路を譲るのと、後車が安全な速度と方法で追い越すのは別問題。
ぶつかって来たんじゃないんでしょ?追突したんでしょ?
だったら後車の責任だよ。
272名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:37:07 ID:bC4IU6Je0
>>268
何キロなら正気の沙汰なのか、
具体的な基準と法的根拠を示しなさい。
出来ないのであれば、法解釈には無関係になります。
273名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:39:44 ID:NmwiCtKHP
>>272
出たよw 基準がないと行動できない馬鹿
そんなもん その時の状況によるに決まってんだろw

杓子定規にしか法解釈できない自己紹介はいらねぇからwww
274名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:41:58 ID:bC4IU6Je0
>>271
もちろん追突した馬鹿のほうが重大な責任を負う。
原付に27条の義務が発生していれば、
原付にも、その過失責任があることになる。

さあ、27条が適用されるのか、されないのか、
はっきり答えろ。
お前には答える義務がある。
275名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:44:53 ID:bC4IU6Je0
>>273
法解釈に基準や法的根拠はひつようないと言うのか?
155並みのキチガイだな。
276155:2010/10/09(土) 11:47:15 ID:4Ahq+uB50
>>262
>法22条が有効なら27条においては法定速度以内が対象になるのは当然でしょ?
>有効なんだからそれが前提
そんなのは前提にならないよ。(笑)

速度超過をした車両は、他の条文の対象にならないというの?
速度超過の車両は信号を守らなくて良いの?
右折待ちの時対向車が速度超過なら、右折を始めても進路を妨害する事にはならないの?
法定速度内が対象ならそうなるよね?

>「制限」の観点が変だね、まるで速度違反さえすれば他は自由だと言ってるようなもんだ
日本語が不自由なんですか?
速度超過に対するペナルティは、法118条以外にはないよと言ってるんです。

>27条において22条の「制限」は受けるんだよ
だから、速度超過は法22条違反なだけですよ。

277名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:48:00 ID:O//FGM2i0
155さん、
150km/hの車に追いつかれた場合にも27条の義務は発生しますか?しませんか?
レスによって、立場が曖昧になっていますよ。
27条の解釈では義務が発生するのかしないのか、はっきりと答えてください。
278名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:48:04 ID:+/oUh09S0
>>273
あんたにかかると道交法なんて「空気読んでぶつからねえように走れや」で終わりだなw
それはそれでひとつの考え方だろう
279名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:48:14 ID:NmwiCtKHP
>>274
偉そうに書いてる馬鹿って面白れぇなw

もう27条の義務を履行してるって書いてあるのに
過失責任とか発生する訳ねぇだろっっっw

>>275
一律な基準なんて決めらんないでしょ
よく例に出てくる信号無視だって、道路の構造とか考慮して
必ずしも100:0の判決が出る訳じゃないんだよ?
280名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:50:04 ID:NmwiCtKHP
>>278
道交法ってのは安全が第一義だからな
安全に優先するものは何もないよ
281名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:52:12 ID:+/oUh09S0
>>276
道路交通法で「速度」が出てきたらそれは全て22条の範囲内でしょ
7条に速度という言葉が出てきたらそれは全て22条の範囲内でなければなりません
出てこないけどね
282名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:53:23 ID:JrD+3nwjO
>>272
制限速度
283名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:55:18 ID:+/oUh09S0
>>276
>速度超過をした車両は、他の条文の対象にならないというの?

そもそも後車は27条の対象ではないよね
27条は前車を対象としている
何で今の「後車が速度超過〜」の場合にそんな質問が出て来るのかが分からない
284155:2010/10/09(土) 11:57:33 ID:4Ahq+uB50
>>274
150kmで追突した場合、
原付の運転手が後車を視認して、進路を譲る動作を行うまでの時間と、後車が追突するまでの時間はどちらが短いでしょうか?
それに、法27条は速やかに譲れなどという規定は無いんですよ。

進路を譲るつもりでそのように行動しようとした矢先に追突された。
とすれば、過失は無いよ。
27条以前の問題だ。

27条が適用されるかどうかといえば適用されるよ。
でも、速やかに譲る義務はないから、追突したら後車の過失だよ。

なんでこんなバカバカしい仮定の話に答えないといけないの?(笑)
285名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 11:59:35 ID:+/oUh09S0
なるほど
「まさに今から譲ろうと思っていた」で取締りを逃れられるのか
286155:2010/10/09(土) 12:01:14 ID:4Ahq+uB50
>>281
>道路交通法で「速度」が出てきたらそれは全て22条の範囲内でしょ
何という短絡的な考え(笑)
法27条は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
を「最高速度」と規定してる。
22条1項の「最高速度」
ではなく、
政令で定めた「最高速度」
なんだよ。
だから法22条の最高速度を超えて進行してはならないという意味は含まれていない。
287名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 12:01:28 ID:NmwiCtKHP
もともと取り締まってねぇけどなw
288名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 12:02:07 ID:JrD+3nwjO
そろそろ、常識的な速度超過の話に戻さないか?

ま、法的には速度超過自体が非常識なんだが・・・
289155:2010/10/09(土) 12:03:12 ID:4Ahq+uB50
>>285
それは、義務が発生するという事に同意している事が前提だけどね。
290名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 12:04:29 ID:+/oUh09S0
>>289
当然その時が来たらそういうつもりだよ
291名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 12:05:51 ID:k/7qot230
>>183
[結論] 道交法第27条第2項は後続車の速度超過の有無に関わらず適用される。

T 27条2項を文理的に解釈(>>9)するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、
  後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らかである。
   文理上22条遵守が効力発生要件と読めるならば、ニホンザルから進化をやり直して
  日本語を勉強し直すようお勧めする。
U 次に、論理的に解釈(>>12)するに、関連スレ(>>1)を見るも、主張を裏付ける判例等は
  なんら提示されておらず、その主張に根拠がない。
V よって、Uで主張される論理解釈に根拠がないから、現時点ではTの文理解釈による解釈が妥当である。


[結論] 道交法第27条第2項は後続車の速度超過に適用されない。

T 27条2項を文理的に解釈するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり
  また、後続車の22条遵守を効力非発生要件と定める文言も皆無である。
  現時点で、後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されるかは不明である。
  22条遵守が効力発生要件・非発生要件どちらか一方だと読めるならば、
  ニホンザルから進化をやり直して 日本語を勉強し直すようお勧めする。
U 次に、効力発生要件・非発生要件と定める文言の必要性に関して、
  同条文内に【第18条第1項の規定にかかわらず・・】と効力非発生要件を定める文言が存在するが、
  効力発生要件を定める文言は皆無である
  同条では、効力非発生要件と定める文言の必要を、認める文言はあるが
  効力発生要件と定める文言の必要を、認める文言はない。
V よって、道交法第27条第2項は後続車の速度超過に適用されないとする
  文理解釈が妥当である。
292名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 12:06:56 ID:+/oUh09S0
155の意見は認めないから譲らないけど
取締りを受けたら「安全に譲れる場所を探して譲ろうと思ってた いつまでに譲れという規定はないはず」で逃げればいい
俺にとってもうこの問題は終わった事だ
みんなありがとう
293155:2010/10/09(土) 12:09:17 ID:4Ahq+uB50
終わったんならもう書き込むなよ(笑)
294名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 12:09:37 ID:bC4IU6Je0
>>284
義務を履行する意思があっても
結果として義務を果たしていない場合、
過失責任を負う。
295名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 12:13:51 ID:NmwiCtKHP
>>291
>>183から随分経ってるから、一所懸命考えたんだろうけど
>「ドリアンチップスがマズイって言う奴は味覚がおかしいだろ」という発言
をする奴だと証明しただけだったな
296名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 12:15:57 ID:DOvghcWY0
>>292
二度と来るなよ
負け犬の遠吠え乙www
297名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 12:23:46 ID:NmwiCtKHP
>>292
いやいや、礼には及ばんよ
298名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 12:39:02 ID:MAJ+4xnI0
>>291

> [結論] 道交法第27条第2項は後続車の速度超過に適用されない。
> T 27条2項を文理的に解釈するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり

ほほぅ。それは理解できたんですね。

>   また、後続車の22条遵守を効力非発生要件と定める文言も皆無である。
             ~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~~~
え?効力非発生要件って何ですかね。
後続車が22条を遵守することが先行車に法27条の効力が発生「しない」条件であるとは書いてない、と言いたいのですか?
もう一度よく考えてみて。無理して難しい表現使う必要ないからね。

>   22条遵守が効力発生要件・非発生要件どちらか一方だと読めるならば、
>   ニホンザルから進化をやり直して 日本語を勉強し直すようお勧めする。

お勧めしまーすw

> U 次に、効力発生要件・非発生要件と定める文言の必要性に関して、
>   同条文内に【第18条第1項の規定にかかわらず・・】と効力非発生要件を定める文言が存在するが、

ええ?効力非発生要件を定める?どのように?

>   効力発生要件を定める文言は皆無である

えええ?
299277:2010/10/09(土) 12:45:31 ID:Utd2HJOP0
155さん、はやく >>277 に答えてください。
300155:2010/10/09(土) 12:47:04 ID:4Ahq+uB50
え?
>>284で答えてるよ。
301名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 13:11:54 ID:k/7qot230
>>298
対比しやすいようにと書いたが失敗だったようだww
後続車の22条遵守、効力が発生しないと定める文言はどこですかね?

【第18条第1項の規定にかかわらず・・】
第18条第1項の規定、効力が発生しないと読み取れないとはww

効力発生要件を定める文言はどこですかね?
302名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 13:12:16 ID:Utd2HJOP0
155さん、答えてくれてありがとう。

つまり、後続車が150km/hでつっこんできても先行車は27条の義務を負うわけですね。
よくわかりました。

では、先行車が140km/hで走っている場合はどうでしょう?
先行車には27条が規定している通りの操作をおこなう義務がありますか?

現実離れしているかのように見えるかもしれませんが、
法理上の法解釈をする上では考慮に入れるべき条件です。
お答えください。
303名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 13:48:01 ID:MAJ+4xnI0
>>301
あーw
理解できましたw

「効力発生要件」という言葉は次のように読んで理解してください。

> (T 27条2項を文理的に解釈するに、)後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり

→後続車が法22条を守っていることが、【追いつかれた車両に対して】法27条2項の
  「効力」が「発生」するために必要な「要件」ですよ、という文言はありません。

これで理解できるでしょう。

なぜそんな勘違いをするのか不思議でたまらないのですが、
あくまでも法27条は「追いつかれた車両」の義務について述べているのであって、
「追いついた車両」の義務について述べているものではありません。

> 後続車の22条遵守、効力が発生しないと定める文言

そんなものが法27条に書かれているわけないでしょう。

>>148
> 「追いついた車両が法22条に違反していても、追いつかれた車両に法27条の義務がある」
> という意見があった場合、それが
> 「追いついた車両に法22条を守る義務がない」
> ということを意味していない、ということを理解できないなら、
> 残念ですが法律について筋道立てて論じるに足る論理的思考力がないと言わざるを得ません。

なんですよ。そんなに難しいことを言ってますかね?
304名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 14:11:12 ID:Utd2HJOP0
>>303
> →後続車が法22条を守っていることが、【追いつかれた車両に対して】法27条2項の
>   「効力」が「発生」するために必要な「要件」ですよ、という文言はありません。

施設の運用に関する法律に
「第22条に定める職級が上位である者の操作指示に従う」という文言があった時に、
相手が職級を詐称している場合にも従う義務があるとお考えですか?
305155:2010/10/09(土) 14:21:02 ID:4Ahq+uB50
>>302
当然ありますよ。
306名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 14:55:08 ID:JrD+3nwjO
>155
後続車の速度についての記載が無い。
よって、後続車の速度に関わらず27条は適用される。
そこまでは同意出来るが、
除外されてないって解釈には疑問が有る。
以前も書いたけど、
速度超過を想定していない、速度超過は無い事を前提にしてる。
「除外」とは、存在する物に対して行う事でしょ?
307155:2010/10/09(土) 15:02:00 ID:4Ahq+uB50
>>306
>「除外」とは、存在する物に対して行う事でしょ?
速度超過は現実に存在しますよ?

法律上でも、速度超過という行為が存在するからそれに対しての罰則が規定されているんでしょ?
法律上存在しない事にするのなら、罰則すら存在しなくなるでしょ?
308名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 15:44:10 ID:k/7qot230
>>303
>あくまでも法27条は「追いつかれた車両」の義務について述べているのであって、
>「追いついた車両」の義務について述べているものではありません
よく分かってみえるじゃないですかwww

>> 後続車の22条遵守、効力が発生しないと定める文言
>そんなものが法27条に書かれているわけないでしょう
と同様に
後続車の22条遵守、効力が発生すると定める文言
そんなものも法27条に書かれているわけないでしょう
ということです。
現時点で、
どちらか一方のみに、定める文言を強要するのは、解釈として不公平です。

そして、
現時点で、後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されるかは不明である
に繋がり、U 下記どちらかに書く必要があるのか?に続きます。







309名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 15:53:21 ID:Utd2HJOP0
155さん、 >>304 にお答えください。

仮に、施設の運用に関する法律に
「第22条に定める職級が上位である者の操作指示に従う」という文言があった時に、
相手が職級を詐称している場合にも従う義務があるとお考えですか?

おわかりの通り、
27条の追い付いた車両に正当な通行権がない場合の議論につながります。
310155:2010/10/09(土) 16:11:08 ID:4Ahq+uB50
>>309
> 155さん、 >>304 にお答えください。
いやです。

「施設の運用に関する法律」
なんて読んだ事もありません。

速度を詐称してる訳でもないしね。
311名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 16:18:44 ID:d+1ORDBdP
未だに法律と現実をごっちゃにしてる馬鹿がいるのか。
312155:2010/10/09(土) 16:20:23 ID:4Ahq+uB50
>>309
>27条の追い付いた車両に正当な通行権がない場合の議論につながります。
追い付いてきた車両が速度超過の場合、
法22条違反なだけで、罰則は法118条に規定されています。
法118条の罰則だけなので、「正当な通行権」などというものが仮に存在しても、
その「正当な通行権」というものが無くなる事はありません。
313名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 16:20:56 ID:DOvghcWY0
ヘンな人が「〜した場合はどうなんだ?レスくれよ!レス無いなら俺の勝ちな!」
ってヘンテコ質問して必死になってるから>155は律儀にレスしてるだけだろ
314155:2010/10/09(土) 16:22:27 ID:4Ahq+uB50
>>309
「正当な通行権」というものが仮に存在したとして、
その権利がはく奪されるという法的根拠が無いでしょ?
315155:2010/10/09(土) 16:25:09 ID:4Ahq+uB50
これだけレスしているって事に気付いて、
私って結構真面目なんだなぁと、改めて感じました。

職場でこんなレスしてるからやっぱり不真面目ですか?
316名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 16:25:23 ID:Utd2HJOP0
155さん、
関係ないじゃ済まされませんよ。これは27条に関するあなたの主張に直結する問題です。

27条の追い付いた車両に正当な通行権がない場合にも、
先行車には27条が適用されますか?

30km/h制限の狭い道を150km/hで走る車には正当な通行権がありません。
貨物車両進入禁止の道路でトラックに追い付かれた場合も、トラックには正当な通行権がありません。
3名以上が搭乗している自動二輪にも正当な通行権がありません。

上記のように正当な通行権のない車両に追い付かれた場合も、27条の義務が発生すると思いますか?
答えてください。
317155:2010/10/09(土) 16:28:12 ID:4Ahq+uB50
>>316
通行権という言葉の定義は道交法のどこに規定されていますか?
318名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 16:31:08 ID:bC4IU6Je0
相変わらず155と155サポーターの出現には
非常に強い相関がみられる。

ザクッと最近のログから計算したら
相関が0.8を越えている。
既に独立事象では有り得ないレベルw
319名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 16:33:02 ID:oprg7+ns0
>>227
>そうだよ。
>わたしは、このスレが立つ前は目安スレで「法定速度は目安だ」と言い続けてたんだよ。
>だから、当然そのような考えになるよ。
「法定速度は目安だ」の法的根拠は?

>60kmと61kmを明確に識別できるのならね。
もう一度言おうか?
法律とは条文の全てを遵守しないと違法行為なんだよ。
320155:2010/10/09(土) 16:33:13 ID:4Ahq+uB50
私がほぼ毎日書き込んでるのだから、それに対して8割の日数書き込めば0.8ですか?
君の書き込みもそのくらいじゃないの?(笑)
321155:2010/10/09(土) 16:40:21 ID:4Ahq+uB50
>>319
>「法定速度は目安だ」の法的根拠は?
面倒臭いから目安スレに行って聞いてみてくれ。
法的根拠じゃなくて、現状そうなってるよって話だ。


>法律とは条文の全てを遵守しないと違法行為なんだよ。
そうですね。としか言いようがない。
で、違法行為だったらどうなるの?
それがこのスレでの話でしょ。
322名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 16:52:19 ID:Utd2HJOP0
155さん、

法の適用において、各当事者が正当な権利(もしくは自由)を持つかどうかは
非常に重要な要件であることは言うまでもないですよね。

道路交通法の解釈においての原則に、信頼の原則があります。
これは他の行為者は法に則って行動すると信頼することを前提とするということです。

27条は追い付かれた車両の義務を定めたものですが、この時にも信頼の原則が適用されます。
追い付いた車両は法に則って行動すると信頼することを前提にしているということです。
しかし追い付いた車両が正当な行為者ではない場合にはどうでしょうか。

> 30km/h制限の狭い道を150km/hで走る車には正当な通行権がありません。
これは22条違反

> 貨物車両進入禁止の道路でトラックに追い付かれた場合も、トラックには正当な通行権がありません。
これは8条違反

> 3名以上が搭乗している自動二輪にも正当な通行権がありません。
これは57条違反

上記の通り、どれも正当な行為者ではありません。
地位を詐称している者が指図しても従う義務は発生しないのと同様に、
正当な行為者ではない車両に追い付かれた場合には義務は発生しないと考えられます。

これは質問ではありません。結論です。
323名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 16:53:04 ID:Utd2HJOP0
155さん、

あなたには色々と答えていただきましたが、結論としてはあなたは間違っています。

自分に都合の良い前提は条文の文面になくても常識だと主張し、
自分に都合の悪い前提は条文の文面にないから関係ないと断ずる。
あなたの法律というものに対する姿勢には誠実さのカケラも見られません。

まずは自動車学校に入学することをお勧めします。
324155:2010/10/09(土) 16:57:09 ID:4Ahq+uB50
>>322
通行権というものの根拠は無いんですね?

それらは、それぞれの違反に対する罰則が適用されるだけです。
「通行権なるもの」が無くなったりはしません。
325名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 17:05:42 ID:Dpt/S7GD0
>>316
155じゃないけど、検挙されるかどうかは別として、基本的に先行車は27条を守る義務が
あると考えるべきだよ。
ただ、実際に事故になった場合等は、後続車の違法性が明らかに高い為に、ほとんど責任を
問われない、あるいは無視される程度となる可能性はあるけど。
326名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 17:08:47 ID:NmzxwfL00
>>276
>そんなのは前提にならないよ。(笑)
速度が関わる法律は前提になるよ、有効なんだからさ

>速度超過をした車両は、他の条文の対象にならないというの?
ループネタは飽きたよ、赤信号云々では速度の観点がないから違反車も含むだろうと書いたし
第一条の目的に沿ってどう行動するのが安全か考えればいいとも書いた
これに対しても逃げてたんだよね、何事も無かったかのようにループさせても無駄だよ

>速度超過に対するペナルティは、法118条以外にはないよと言ってるんです。
日本語が不自由で記憶力もないんですか?
話の主題はペナルティではなく「制限」であり、「法律は相関している」ですよ?
わざと話を逸らして逃げたいようですが、27条においても22条は相関している

>だから、速度超過は法22条違反なだけですよ。
捕まった時の違反はそれだけだろうけど、違反なだけで無効じゃない
有効だと認めているように27条においても22条は相関しているので後車は法定速度内に限るんだよ
違反でも対象になる考えは間違い
327155:2010/10/09(土) 17:10:41 ID:4Ahq+uB50
>>323
>自分に都合の良い前提は条文の文面になくても常識だと主張し、
ならば、条文に書いてないだろと言えばいい。

>あなたの法律というものに対する姿勢には誠実さのカケラも見られません。
法律は利用するものですよ。
328155:2010/10/09(土) 17:23:50 ID:4Ahq+uB50
>>326
>速度が関わる法律は前提になるよ、有効なんだからさ
速度と言っても、その速度の意味が違うよ。

法27条は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
を「最高速度」と規定してる。
22条1項の「最高速度」
ではなく、
政令で定めた「最高速度」
なんだよ。
法22条の最高速度を超えて進行してはならないという意味は含まれていない。

だから、法22条を違反しているかどうかは関係ない。

これも何度もループしてるよ。ループネタは飽きたよ。(笑)

>話の主題はペナルティではなく「制限」であり、「法律は相関している」ですよ?
同じ事ですよ。速度超過には法118条の罰則しか科す事は出来ないんだから。
罰則にある事しか制限は無いよ。

>捕まった時の違反はそれだけだろうけど、違反なだけで無効じゃない
そうだよ、違反なだけで法27条の要件に該当しないという考えはおかしいよね。
329名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 17:39:06 ID:oprg7+ns0
>>321
>面倒臭いから目安スレに行って聞いてみてくれ。
>法的根拠じゃなくて、現状そうなってるよって話だ。
「現状」のお話しているの?
「現状」のお話が根拠で、法第27条各項のお話しているの?
「法定速度が目安」だから法第27条各項の義務を前車が負うの?

>そうですね。としか言いようがない。
>で、違法行為だったらどうなるの?
>それがこのスレでの話でしょ。
違うね。
「法律の解釈」の問題だよ。
330名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 17:44:37 ID:NmzxwfL00
>>328
>だから、法22条を違反しているかどうかは関係ない。
「最高速度」が云々じゃないよ、「速度が関わる」と言ったんだよ
走行中に追いつかれるんだから速度は関係してくる、追い越しもそう
速度が関わる法律には22条が相関するよ基本的に

>罰則にある事しか制限は無いよ。
罰則と制限は別の話だし、話の主題は相関している事についてだよ
逃げてるように法律ってのは他の法律と相関するんだよ

>そうだよ、違反なだけで法27条の要件に該当しないという考えはおかしいよね。
無効ではなく有効なんだからおかしくもなんともない、寧ろそれが自然
他の人が書いてるように法律は守る事が前提になる
だから27条にも「第18条第1項の規定にかかわらず」という18条を除外する文が入っている
相関してない、制限がない、前提がないならこんな文は書かないだけで済むのにねぇ
27条には「第22条の規定にかかわらず」という除外する文面が無いのも証拠の一つだよ
お前が言ってるのは「除外してない」ではなく「書かれていない」「触れていない」だけで22条を無効にする証明になってない
331名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 17:49:10 ID:oprg7+ns0
>速度超過をした車両は、他の条文の対象にならないというの?
>速度超過の車両は信号を守らなくて良いの?
>右折待ちの時対向車が速度超過なら、右折を始めても進路を妨害する事にはならないの?
>法定速度内が対象ならそうなるよね?

全部、「道路交通法」という法律に違反している「違法行為」。
「法律とは条文の全てが遵守しないと違法行為となる。」と何遍いわせるんだ?
332名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 17:54:42 ID:oprg7+ns0
>>330
記述には同意します。

もう少し、簡潔に文章化しないと解ってないよ、115氏は。
多分、半分も理解していないだろうと思われる。

だから、
「法律とは条文の全てが遵守しないと違法行為となる。」
に対して、反論も出来ないのに、
>速度超過をした車両は、他の条文の対象にならないというの?
>速度超過の車両は信号を守らなくて良いの?
>右折待ちの時対向車が速度超過なら、右折を始めても進路を妨害する事にはならないの?
>法定速度内が対象ならそうなるよね?
という珍理論が出てくる。
333名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 18:01:15 ID:JrD+3nwjO
>>307
あぁ、そうゆう解釈ね。
そうじゃなくて
27条が制定された時点での話。
速度超過は禁止してるんだから想定してる訳が無いでしょ?
334名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 18:13:31 ID:JrD+3nwjO
>155
実際問題と法解釈を混同しないでください。
目安スレでも同じ主張で
「実際には捕まらないから違反じゃない」
と言ってましたよね?
実際問題の話なんてすると、
27条違反で捕まった人は居ないでしょ?
って事は、譲らなくても違反じゃない。
違反なら捕まえろ。
って事ですか?
335名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 18:38:21 ID:gbDgzc1R0
つうか、自分に都合の良い事をその場しのぎでしか言えないアホに何言っても無駄じゃね?w
336名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 18:40:53 ID:oprg7+ns0
>>334
多分、自分の言ったことなど覚えていないだろう。
337名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 18:42:04 ID:oprg7+ns0
>>335
自分に都合のいいこと、とは思っていないから。
もっとタチ悪い。
338グリ&グラ:2010/10/09(土) 18:46:33 ID:7OltbfQtO
>>183氏は>>216にレスしましたっけ?

長々と書いてしまったが、これが「常識外れな考え」かレスを待つよ。
「質問に対するレスじゃないね」と一蹴だけでなく、何処が常識じゃないか指摘を頼むよ。

俺は27条を「速度超過関係なくより速い車に譲れ」と読む方が矛盾に感じるが。
最高速度を「おそい」とか、何時から路上は無制限になったのか?
339155:2010/10/09(土) 19:33:02 ID:rwop3YC60
>>329
>「現状」のお話が根拠で、法第27条各項のお話しているの?
いいえ違います。
現状を根拠としているのは、法定速度は目安で運用されていると言う事です。

>「法定速度が目安」だから法第27条各項の義務を前車が負うの?
いいえ違います。
法27条は速度超過の車両を除外していないから、後車の速度に関係なく前車は義務を負うと言ってるのです。

>「法律の解釈」の問題だよ。
法律の解釈で、現実の速度超過車両をどのように扱うのか?
つまり、違法行為だったらどうなるの?
になるんですよ。

>>331
>「法律とは条文の全てが遵守しないと違法行為となる。」と何遍いわせるんだ?
だから何?としか言えません。何遍も言わせないで頂きたい。
違法行為の車両を無視することは出来ませんよ。
340名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 19:33:02 ID:MAJ+4xnI0
>>308

あなたの発言から、あなたが「効力発生要件」という言葉を
間違って理解していると思ったのですが、正しく理解していたのでしょうか。

> > (T 27条2項を文理的に解釈するに、)後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり
> →後続車が法22条を守っていることが、【追いつかれた車両に対して】法27条2項の
>   「効力」が「発生」するために必要な「要件」ですよ、という文言はありません。

この読み方(内容ではなく)にはご同意いただけるのでしょうか。
もしそうであれば、あなたの書いた

>   また、後続車の22条遵守を効力非発生要件と定める文言も皆無である。

を分かりやすい日本語で表現してみてください。

> 現時点で、
> どちらか一方のみに、定める文言を強要するのは、解釈として不公平です。

「どちらか一方のみに、定める文言を強要する」とは具体的にどのような意味で言っていますか?

> >あくまでも法27条は「追いつかれた車両」の義務について述べているのであって、
> >「追いついた車両」の義務について述べているものではありません
> よく分かってみえるじゃないですかwww

ご理解いただいたとおり、法27条は「追いつかれた車両」の義務を定めているのですから、
その文言が「追いつかれた車両」に対してのみ義務を定めているとしても不公平ではありません。
341名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 19:50:58 ID:j8BMTgOGO
追い越し禁止の片側一車線トンネル内でも追い越し掛けるバカいるし、155はその類だろうとしか思えないわ。
342155:2010/10/09(土) 20:01:05 ID:rwop3YC60
>>341
トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
追い越しを行いやすい場所なんだけどね。
343名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 20:05:53 ID:bC4IU6Je0
>>342
馬鹿
しね
344名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 20:09:52 ID:bC4IU6Je0
>>341
おめでとう。正解だ。

トンネル内が見通しがいいらしいw
運,転経験が全くないことを155自ら証明した。
345名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 20:11:25 ID:MAJ+4xnI0
>>338

誤解しないでいただきたいのですが、私はあなたの意見の結論となる部分について、
それが「常識外れな考え」だとは思っていません。
過去にも認められていた通り、判例が見つからない以上、
それが「正解」かどうかは判断できませんが。

>>216

> 道路交通法のどこに「スピード違反を含めたより速い車に譲れ」の根拠たる条文があるのでしょうか?。

法27条2項です…と言っても堂々巡りで無意味でしょうから、そんな質問しないでください。

> 俺は令9条を持ち出して「最高速度より著しくおそい車両」が譲るべきなんだと言ったよね?

令9条は「法第二十条第一項 ただし書の規定による自動車の通行方法」に関するものですので、
法27条の文理的な理解に影響を与えるものではありません。

ですのであなたがそれを持ち出して、法27条の論理上の解釈として
> 「最高速度より著しくおそい車両」が譲るべき
だというのであれば、それには異を唱えるつもりはありませんが、
(同意しているという意味ではなく、論じるつもりがないだけです)
文理上の根拠として持ち出すならそれは非常識だ、ということです。

そして、それを論理上の解釈として述べているのであれば、
文理上の解釈に対する反論として持ち出すのはナンセンスである、ということです。
「だから何?それ今は関係ないじゃん」ってことです。
346名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 20:45:21 ID:d0KNQTl00
反論できないから論じたくない、か。
誰かと違って正直に言っている分、好感が持てるな。
347名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 20:46:53 ID:d0KNQTl00
>>342
> トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
> 追い越しを行いやすい場所なんだけどね。

「後続車が追い越しをする意図があるかどうか、先行車にはわからない」に続く
大爆笑発言だな。

到底免許持ってるとは思えないから、おまえの免許をデジカメで撮ってupしろ。
348名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 20:48:29 ID:Ku+oJUBq0
>>344
トンネルは直線だから見通しいいよ(最近のトンネルは曲線も入ることが多いけどね)
もちろんほかのリスクがいろいろあるから慎重に判断しなくちゃいけないけど、条件がそろえば追い越しはしやすいよ。
運転経験がそれなりにあれば理解できると思うよ。実際にやるかどうかは別だけどね。
349名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 20:57:55 ID:MAJ+4xnI0
>>346
論じない理由が「反論できない」しか思いつかない知的レベルの方に好感を持たれてもなぁ…w
350155:2010/10/09(土) 20:59:35 ID:rwop3YC60
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
法27条の解説の部分ね。
1項と2項に分かれていて、同じような部分は1項にしか書いてないので、その場合は1項の解説を準用するといいみたいだね。
元は縦書きなので、「右の〜」などと書かれている部分があるけど、適宜読み替えてくれよな。

まずは1項の解説の部分、(抜粋)

(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。

351155:2010/10/09(土) 21:02:03 ID:rwop3YC60
>>350の続き
次に2項の解説の部分、(抜粋)

(5)「進路を譲らなければならない」とは
最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
ならないという意味である。

進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ
ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな
る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場
合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ
ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ
りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
進路を譲る義務が生ずる。


(6)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつか
れ、かつ、・・・・・同様とする」とは

最高速度が同じであるか、又は最高速度が低い車両に追い
つかれた場合において、その追いついた車両の速度よりもお
そい速度で引き続き進行しようとするときは、前記同様、で
きる限り道路の左側端に寄って、追いついた車両に進路を譲ら
なければならないという意味である。
352155:2010/10/09(土) 21:05:12 ID:rwop3YC60
>>351の続き
そのあとに、法27条についての判例が載っている。
全文は面倒なので冒頭部分だ引用してみる。
昭和四三・四・二六大阪高裁

「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
(以下省略)
以下は、法27条の義務があるからと言って、前車の行動を無視してそのまま追い抜きにかかり、接触事故を起こしても
責任はないという考えはおかしいよ
くらいの意味です。
353名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:08:48 ID:d0KNQTl00
つまり、最高速度を越えた場合にも適用される、などという記述はないわけだ。

ちなみに
>>350
> は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
> んにかかわらず、本項の義務が生ずる。

これは、当然、双方ともに最高速度を越えていないという大前提の上で、
実際の速度とは関係なく義務が生じるという意味な。
言うまでもない話だが、155はとてつもない馬鹿だから、念のため。
354155:2010/10/09(土) 21:08:52 ID:rwop3YC60
要は、私が今まで言っていた通り、

法27条の最高速度は法定最高速度だと言う事、

追いつかれたときとは、法26条に規定されているように、
追突しない程度の距離を保った程度の事、

後車の現実の速度よりも遅い速度で引き続き進行する場合に
進路を譲る義務が生じるという事。

355155:2010/10/09(土) 21:13:01 ID:rwop3YC60
あと、>>352は、
法27条は、速い車に進路を譲れというのが、目的である。
と言う事。

>>353
まあ、件の准教授のように
「後続車両が制限速度以内で進行していて」
等という文言は一つも書かれていないと言う事だよ。
356名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:13:55 ID:QAa6ozuf0
追い越せ、障害者が。アホか
357名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:15:06 ID:Ku+oJUBq0
執務資料 道路交通法解説 - 単行本 (2010/7/15) 野下 文生 道路交通執務研究会
新品: ¥ 4,830

・・・買っちゃった?

あ、野下って前々スレか目安スレでアンチ155のだれかが読んでみろっていってような気がする
358155:2010/10/09(土) 21:16:32 ID:rwop3YC60
>>353
>これは、当然、双方ともに最高速度を越えていないという大前提の上で、
>実際の速度とは関係なく義務が生じるという意味な。
それは法27条1項だよ。
2項に準用するなら、
原付が自動車に追いつかれたら問答無用で進路を譲れという意味だよ。
だから、原付が最高速度を超えていようが進路を譲らなければならない。
法27条に書かれている条文そのままの事だよ。

バカだから分からなかったの?
359名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:18:26 ID:pvScVOOp0
>>350
さすがはアスペ殿。
素晴らしい読解力ですな。

(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。

なるほど。
「車両がすべて右の速度で走行しているということではない。」
の「右の速度」の部分を、最高速度以上と解釈してしまったわけか。

最高速度以下で走行している場合も当てはまることを理解できなかったんだな。
哀れw
360155:2010/10/09(土) 21:20:43 ID:rwop3YC60
>>359
そんな事言ってないよ?
361155:2010/10/09(土) 21:22:55 ID:rwop3YC60
>>359
それに、
>>350はその本のコピペだから、私の考えじゃない。
多分正しいことを書いてると思うよ?
だから、350がおかしいと思うのなら、君の読解力がおかしいんじゃないかな?(笑)
362名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:26:34 ID:pvScVOOp0
>>361
俺は>>350の文章がおかしいとは一言も言ってないよ?
363名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:28:24 ID:+NbwFM0o0
>>361
350に引用された文がおかしいのではなくて、君の解釈がおかしいんだよ(笑)
364名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:28:33 ID:Ku+oJUBq0
155
もし手元にあるのなら、みんなの大好きな法2条の解説も引用できないか?
件の準教授先生の22条の解説は法律相談板で引用してもらったので面白いかどうか分からないけどちょっと比べてみたい気がする。
365名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:30:42 ID:Ku+oJUBq0
>>364
あ、法2条じゃなくて22条ね
366155:2010/10/09(土) 21:44:05 ID:rwop3YC60
法22条は12ページもあるから面倒すぎるよ。
367名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:51:07 ID:pvScVOOp0
>>361
> 私の考えじゃない。
> 多分正しいことを書いてると思うよ?
何のためにコピペしたの?
自分を不利な状況に持ち込んで、それでも正しいことを証明するために、
あえて困難に立ち向かうみたいな目的?
理解不能。
368名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:56:07 ID:Ku+oJUBq0
>>366
了解。ありがとう、無理は言わない。
369名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 21:59:40 ID:d0KNQTl00
素直に、自分の主張と矛盾することが書いてあるのでコピペしたくないって書けばいいのに。
ほんと馬鹿だな。
370名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 22:00:29 ID:MAJ+4xnI0
155氏がまともなソースを持ってくるとは思わなかったw

>>ID:d0KNQTl00
>>ID:pvScVOOp0
見苦しいです。それとも本気なのかな?

>>364
私も法22条の解説には興味あります。

道路交通法と施行令だけを読んで最高速度を理解すると、
例えば「50キロ」の標識がある道路では、
原付の最高速度は施行令で定められた30キロではなく標識の50キロだ、と読み取れませんか。
でも現実にはそうじゃない。

その理由は
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」
にあるのですが、もしうまく説明しているなら読んでみたいですね。
普通の人はそんなところまで考えないとは思いますけどw
371名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 22:07:50 ID:d0KNQTl00
>>370
> 道路交通法と施行令だけを読んで最高速度を理解すると、
> 例えば「50キロ」の標識がある道路では、
> 原付の最高速度は施行令で定められた30キロではなく標識の50キロだ、と読み取れませんか。

はあ?22条から明らかだろ。条文読んだか?

ほんと、155に賛成するバカってみんな155並にキチガイなんだな。
372155:2010/10/09(土) 22:11:42 ID:rwop3YC60
>>370
本当だね。標識で指定されている場合は30km以上でもいいように読み取れるね。

>>371
>はあ?22条から明らかだろ。条文読んだか?
本気で真面目に聞きたいんだけど、法22条のどの部分をどのように読めば明らかになるの?
教えてよ。
373155:2010/10/09(土) 22:25:18 ID:rwop3YC60
とりあえず、法22条の部分のコピペをしてみる。
コピペって著作権とかはどうなるの?やってもいいの?

車両の最高速度(1項)
第1項は、車両の最高速度遵守義務について規定したものである。
「最高速度」は、道路標識等により指定される「指定最高速度」と
政令で定められる「法定最高速」の2種類に分けられる。
本条もいわゆる標識表示主義を明らかにした規定である。

374名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 22:27:30 ID:gbDgzc1R0
トンネルは見通しがいいから追い越ししやすいとか免許返納レヴェル
375155:2010/10/09(土) 22:37:22 ID:rwop3YC60
>>373の続き
(1)「道路標識等によりその最高速度が指定されている」とは

公安委員会が法第4条の規定に基づき、本条の道路標識等を設置して、
その最高速度が指定されているときという意味である。
警察署長も本項に規定する最高速度の指定をすることができるが、
適用期間が1月を超えないものに限られる。
「道路標識等」とは、標識令に定める規制標識「最高速度」及び「特定の種類の車両の最高速度」
又は規制表示「最高速」をいう。

「最高速度」の表示する意味は次のとおりである。

1.原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき法定最高速度以下の
速度とする場合におけるその最高速度を指定すること。

2.緊急自動車の最高速度につき法定最高速度以上の速度とする場合におけるその最高速度を指定すること。

3.1.及び2.以外の車両及び路面電車の最高速度を指定すること。

最高速度の道路標識を設置しても、その効力が及ぶのは、1.の車の場合は当該車両に係る法定最高速度以下の
速度とする場合、2.の車の場合は当該車両に係る法定最高速度以上の速度とする場合のみとなり、
これに該当しない場合は、1.及び2.の車は自らの法定最高速度によって走行することとなる。

「特定の種類の車両の最高速度」の表示する意味は、法第22条の道路標識により車両の種類を特定して
最高速度を指定するものである。


以下省略
376155:2010/10/09(土) 22:38:10 ID:rwop3YC60
>>374
実際に追い越してるなんて言ってないよ?(笑)
377155:2010/10/09(土) 22:41:10 ID:rwop3YC60
あぁ、タイプミスがあったよ。
>>375
>又は規制表示「最高速」をいう。

又は規制表示「最高速度」をいう。
に訂正しますね。
378名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 22:49:25 ID:gbDgzc1R0
>>376
そういった発言が出てくる時点でちょっと自分で頭おかしいとか思わなかったの?(笑)
379名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 22:57:04 ID:d0KNQTl00
>>372
> 本気で真面目に聞きたいんだけど、法22条のどの部分をどのように読めば明らかになるの?

本気でわからんの?
じゃあ本気でアドバイスしてやる。死ね。
380名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 22:58:08 ID:pvScVOOp0
>>378
性格の悪さが顔に出ていようが、
どういう思考・思想を持っていようが、
教習所を出て、運転免許試験に合格してしまえば、
誰でも車を運転する資格はもらえるわけだから・・・。

教習所の適性検査の段階で、きちんとした心理テストを用意して、
危険思想を持っている奴は排除した方がいいと思う。
381名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 23:01:42 ID:d0KNQTl00
>>372
> 本当だね。標識で指定されている場合は30km以上でもいいように読み取れるね。

あーあ、標識の数字がそのまま全車両の制限速度として指定されるとでも
思っているかのような馬鹿さ加減だな。

マジで生きてる資格ねえぞ、お前。
382155:2010/10/09(土) 23:07:47 ID:rwop3YC60
>>381
法22条だけを読んだら、そのように読み取れてもおかしくないでしょ。
(原付は最高速度が法定速度より高い場合は、法定速度を遵守する)。
なんて、道交法には書いてないからね。
383名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 23:21:21 ID:pvScVOOp0
>>382
もうこの際、「アスペの道路交通法解説」っていう本を民明書房から出せよw
絶対ベストセラーになるぞw
384155:2010/10/09(土) 23:31:34 ID:rwop3YC60
>>383
民明書房刊「アスペアスペと連呼する ID:pvScVOOp0と愉快な馬鹿漢達」
なら以前自費出版したよ。
ネットで買えるんじゃない?(笑)
385名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 23:45:19 ID:pvScVOOp0
>>384
何その自虐ネタ本w
386名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 00:22:18 ID:2oLUVwQt0
しかし「執務資料 道路交通法解説」の
この↓部分


(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。


これどういう意味かね?
もの凄く分かり辛い日本語ギリギリの線かと。
387名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 00:24:31 ID:Q2R3xG0m0
後車がどんな違反をしていても前車には義務が生じる
これはもう反論出来ない事実だね
388名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 00:26:20 ID:2oLUVwQt0
事実じゃないでしょ。
取り締まりすらしてないもの。判例もないし。
深夜だからと言って嘘は駄目駄目。


神様が見てますよ〜
389名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 00:30:32 ID:Q2R3xG0m0
神様に怒られないように27条の義務を守りましょうね
390155:2010/10/10(日) 00:33:40 ID:BsF7ez+c0
どれだけ屁理屈を重ねても、
後車の現実の速度よりも速いかどうかで義務が発生するんだから。
391名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 00:37:17 ID:8zsJ0UR/P
速度違反車両に譲らなきゃならない緊急車両も大変だ。
392名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 00:50:04 ID:WcIFuTvq0
>>382
コピペ乙、ありがとう。道交法は興味深いね
引用についてはwiki「引用」にガイドラインがある。目的的にはだいじょうぶかな?分量的には12ページ分は?かな、法律相談板の人は要旨を箇条書にしていた。

しかし、標識令なんて・・・ 省令までたどらないといけないんだな



393名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 00:53:40 ID:2oLUVwQt0
>>389
いやそれは君の嘘だから。

嘘はいけませんよ。

神様がみていますから。
394名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 00:56:10 ID:2oLUVwQt0
>>390
それは誤読だと思いますよ。
395名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 00:56:35 ID:WcIFuTvq0
>>391
(緊急自動車の優先)
第四十条  (第1項省略するよ、交差点のでのことね))
2  前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
   (罰則 第百二十条第一項第二号)

・・・・接近してきたときというより、速度違反車から接近したときになっちゃうかなw まあ、緊急自動車が優先なのは変わりない。
396名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 01:24:26 ID:Re9mgxAb0
>>386
(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは・・・
から始まる部分は、

公道上の車両が全て最高速度遵守で定速走行しているという事ではない。
最高速度上限で走っている車もあれば、
当然、最高速度以下で走行している車も存在する。
制限速度50の道で、50キロで走る最高速度が高い自動車に、
原付が追いつかれた場合は、たとえ原付が制限速度50の道を、
50キロで走行していたとしても、最高速度が自動車より低いので、
譲る義務が発生する。

本来はこんな感じの意味じゃないかな?
どちらが正しいかは、俺も専門家じゃないんでわからんが・・・。
そうすれば、橋本先生の著書とも辻褄が合う。

明確に「制限速度以内」と書いていないので、
アスペは勝ち誇った気になって書き込んだんだろうな。

最初から法定速度を守らない前提で読めば、アスペの思っている通りになるからな。
397名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 01:26:03 ID:Hfpo6U3m0
>>224

>信号待ちから、青になって発進して加速が終わった時に判断すればいい。
>前車が巡航したい速度まで加速した後に、後車との車間を確認すればいいよ。
>車間が開きつつあるなら義務は生じない。
>車間が詰まるようなら義務は生じる。
>前車の義務なんだから。前車が判断しないと。

ずいぶんとまたいい加減な法律なんだね。
前車が判断して義務は生じないと思えばいいんだw
このような場合、後車が速く走りたくても車間の詰めようがないと思うが。

>>382
11条に書いてあるのはなにさ?
だからその条文だけ見て判断するのはおかしいって言ってるのさ。

あと、老婆心ながら忠告だけど会社から2ch書き込むのはやめた方がいい。
ちゃんとした会社ならシステム管理者が結構チェックしてるよ。
危険な思想の持ち主ということで裏から手が回ってリストラとかになったら大変だよ。

違うと思っていたけど、もしかしてまだ大分にいるの?大学か実家か知らんけど。
だとしたら大分の人には失礼だが、三十半ばの君には職がないかもしれない。

>>347
免許うpは以前してくれた事がある。誰かが再うpしてたことがあるが、あれは反則だな。
免許番号と交付番号が出てたので、特定できる人には特定できる。
155の言葉を借りれば「疑わしければ通報は可」なので
危険人物として通報しようかとも考えている。
398名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 06:32:39 ID:MXXj9VlpO
あら、判例あったんだ
アンチ>>155は涙拭けよw
399155:2010/10/10(日) 06:49:17 ID:BsF7ez+c0
>>397
>ずいぶんとまたいい加減な法律なんだね。
>前車が判断して義務は生じないと思えばいいんだw
解説書と同じような考えだよ。

「したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場
合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ
ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ
りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
進路を譲る義務が生ずる。 」

なんだから、後車よりも遅い速度でなければいい。簡単に確認するなら車間でしょ?

>このような場合、後車が速く走りたくても車間の詰めようがないと思うが。
一旦車間を空けて、あらためて追いつけばいい。後車の速度が速いのなら再度追いつくことは出来るでしょ。

>11条に書いてあるのはなにさ?
>だからその条文だけ見て判断するのはおかしいって言ってるのさ。
本気ですか?
法22条は、標識のある道では標識の速度を最高速度にするから、その最高速度を超えてはいけないよ。
標識の無い道では、政令で定めた速度を最高速度にするから、その最高速度を超えてはいけないよ。
と規定しているんだ。ここまでは分かるでしょ?
この時、法22条では、自動車と原付を区別してない。
だから、標識のある道において、原付の最高速度は標識に定めた速度であるとしか読み取ることは出来ないんだよ。
標識の無い道の場合のみに、令11条は適用される。この時初めて30kmという速度が出てくる。

まともな思考能力があれば、法22条と令11条の条文のみを読んでも標識のある道での原付の最高速度は
自動車の最高速度と同じとしか読み取れない。

400155:2010/10/10(日) 06:50:03 ID:BsF7ez+c0
>ちゃんとした会社ならシステム管理者が結構チェックしてるよ。
ちゃんとした会社じゃないし、PC関係の管理は私がやっている。

>だとしたら大分の人には失礼だが、三十半ばの君には職がないかもしれない。
もう就職してるから、心配しなくてもいいよ。(笑)
叔母から相続した貯金と株があるからある程度の余裕はあるしね。
401名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 07:19:38 ID:MXXj9VlpO
>>155
資料うp乙です
まさかちゃんとした資料が出てくるとはw
402名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 07:42:03 ID:2oLUVwQt0
>>396
>>386
>(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは・・・
>から始まる部分は、

>公道上の車両が全て最高速度遵守で定速走行しているという事ではない。
>最高速度上限で走っている車もあれば、
>当然、最高速度以下で走行している車も存在する。
>制限速度50の道で、50キロで走る最高速度が高い自動車に、
>原付が追いつかれた場合は、たとえ原付が制限速度50の道を、
>50キロで走行していたとしても、最高速度が自動車より低いので、
>譲る義務が発生する。

>本来はこんな感じの意味じゃないかな?
>どちらが正しいかは、俺も専門家じゃないんでわからんが・・・。
>そうすれば、橋本先生の著書とも辻褄が合う。

>明確に「制限速度以内」と書いていないので、
>アスペは勝ち誇った気になって書き込んだんだろうな。

>最初から法定速度を守らない前提で読めば、アスペの思っている通りになるからな。

なるほどね。
前車が区分の最高速度を超えて走行していても、より高い区分の後車に追い付かれたら義務が発生するという解釈ね。

それは区分の優劣を言ってるということかな。それにしても分かりにくい文章だ(笑)。特に『したがって』以降が。
403名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 07:44:18 ID:1TovLEHe0
>>386は、ちょっとアレだから触れちゃダメ!
404名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 07:48:30 ID:t8pAy61c0
>>390
いや、「現実に双方の車両の速度のいかんにかかわらず」とあるから、
両車の速度差と義務の有無は無関係。
405155:2010/10/10(日) 07:50:40 ID:BsF7ez+c0
>>404
よく読め。
そこは、最高速度の低い車両が最高速度の高い車両に追いつかれた場合の部分だ。
だから、「速度の如何にに関わらず」となる。
406名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 07:59:00 ID:Sfmf43KyP
>>396,402
まぁ書いてあることを書いてあるのと違うように読もうと思えば読みにくくなるわな
407名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 07:59:09 ID:t8pAy61c0
>>396
普通はそう解釈するよね、つうか、それ以外の解釈が思いつかないのだが。

先行車が22条違反であっても、それとは別に、27条の義務も発生する。
もし義務を履行しなければ、22条および27条の両方に違反したことになる。

まさか、後続車が22条違反していても、後続車が不法行為をしているために
先行車に義務が発生するなんて、法理的に明らかにおかしいだろ。
408名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 08:01:12 ID:t8pAy61c0
>>405
だーかーらー、
追いつかれた車両と追いついた車両に関して、実速度は関係ないって書いてあるでしょ。
つまり、追いつかれた車両と追いついた車両の速度差は、義務の有無には関係ないの。
あんた自身がコピペした文書に、そう書いてあるでしょ。
409名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 08:04:00 ID:Q2R3xG0m0
>>393
嘘なんか吐いてませんよ
他の条文に違反する後車に対し前車に27条の義務は無いというのが嘘です
そんな事を言う人には天罰が下りますよ
取締りがされているかどうかなんて法律とは関係ありません
警察の問題です
ここは法律をどう読むかというスレでしょ
410155:2010/10/10(日) 08:07:30 ID:BsF7ez+c0
>>408
実速度が関係無いのは、最高速度が高い車両に追いつかれたときだけ。
具体的には原付が自動車に追いつかれたとき、この場合のみ問答無用で進路を譲りなさいと言う事。
そして、この場合の話は、このスレで語られることはほとんど無かったじゃないか。

私が、後車の現実の速度よりも速いかどうかで義務が発生するんだから。
と言ってるのは、
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
に該当する部分だし、その部分ばかりがこのスレで語られてるじゃないか。
これも、私のコピペにそう書いてあるよ。
411155:2010/10/10(日) 08:12:54 ID:BsF7ez+c0
わざわざ解説書を引用してやったのに、
その解説書の日本語すら理解できない奴らだったのね。(所謂アンチ155ってのは。)
自分で考えて書き込んだレスに的外れなレスをされるのは、もしかしたら自分の日本語がおかしいのかな?と思うこともあったけど。
他人の書いた解説文にまでそのようなレスを付けると言う事は、
結局はその程度の日本語力しかない奴らだったって事なのね。

俺ってそんな奴らを今まで真面目に相手してたのかよって思うとガックリきたよ。(笑)

バカジャネーノ?お前ら。
412名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 08:15:54 ID:t8pAy61c0
>>410
姑息なインチキ野郎だなあ。
勝手に限定詞を補って解釈してんじゃねえよ!

その文面は、高速車が低速車に追いついた、という記述の意味の説明だ。
高速車が低速車に追いついたという記述の意味は、
実際の速度ではなくて、22条の最高速度の関係で決まる、
という意味なんだよ。
後続車が22条に違反していても関係ないなんて意味じゃない。

文脈を切り刻んで勝手な限定詞をつけて勝手な解釈をデッチ上げてんじゃねえよ。
413名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 08:17:05 ID:t8pAy61c0
>>411
いや、解説書の文脈と意味を読み解けていないのは、

お ま え

人格も、日本語能力も、法律知識も、壊滅的にダメ人間。
414155:2010/10/10(日) 08:23:48 ID:BsF7ez+c0
はいはい(笑)

>>412
>その文面は、高速車が低速車に追いついた、という記述の意味の説明だ。
そのつもりで言ってるんですけど?

>実際の速度ではなくて、22条の最高速度の関係で決まる、
22条の最高速度なんて関係無いよ。勝手に持ち込むなよ。
法定最高速度だよ。
「最高速度が高い車両に追いつかれ」が条件。その時は、実際の速度は関係無い。

>後続車が22条に違反していても関係ないなんて意味じゃない。
君が喰いついている場所にそのような意味合いは全く無い。
415名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 08:30:42 ID:MXXj9VlpO
>>413
あぁ…見苦しいったら、ありゃしない
416名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 09:33:38 ID:2oLUVwQt0
>>409
取り締まりと法律は無関係なんですね。
417名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 09:35:25 ID:2oLUVwQt0
>>411
誤読だよね?

引用しなければ良かったね。
418名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 09:36:29 ID:2oLUVwQt0
>>415
愛の手
気合い入りますな〜
419名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 09:37:09 ID:Q2R3xG0m0
>>416
そのとおりです
420名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 09:41:20 ID:2oLUVwQt0
>>419
また嘘の履歴が増えましたね。

神様がみていますよ。
421名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 09:45:53 ID:1TovLEHe0

       ____
     /_ノ ' ヽ_\ 
   /(≡)   (≡)\   ←ID:2oLUVwQt0
  /::::::⌒(__人__)⌒::::: \  「みんな解説本を誤読しすぎだろwwww」
  |     |r┬-|     |
  \      `ー'´     / 

           ___
       /      \
      /ノ  \   u. \ !?
    / (●)  (●)    \ 
    |   (__人__)    u.   | クスクス>
     \ u.` ⌒´      /
    ノ           \
  /´               ヽ

         ____
<クスクス   /       \!??
      /  u   ノ  \
    /      u (●)  \
    |         (__人__)|
     \    u   .` ⌒/
    ノ           \
  /´               ヽ
422名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 09:45:58 ID:Q2R3xG0m0
正確に書くと
取り締まりは法に基づいて行われますが
取締りを行う事が逆に安全で円滑な交通の妨げになるような方法や場所では
取締りを行わない判断をする場合も多々あるであろうという事ですね
必ずしも全ての違反に対し徹底的に取締りを行う訳ではないという意味です
>>416の書き方では
警察は法に基づかない取締りをも行うという意味にも読めてしまうので一応書いておきます
423名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 10:04:55 ID:2oLUVwQt0
>>422
取り締まりと法律は無関係なんですよね?
424名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 10:09:52 ID:Q2R3xG0m0
同じ質問には同じ答えしか返って来ませんよ
425名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 10:11:43 ID:2oLUVwQt0
>>424
また嘘の履歴が増えましたね。

神様がみていますよ。
426名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 10:16:42 ID:Sfmf43KyP
取り締まりがないから問題ないとか
文章を無理筋で解釈するとか

155に絡んできた人達が今まで批判してきたことを
自分たちがやるようになってきちゃったね

結局、自分の意見を通したいがための曲解をする
同じ穴のムジナだなw
427名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 10:19:36 ID:8zsJ0UR/P
>>395
そう、そのように別条に記載されているので、実際には緊急自動車に譲るということはありえない。
となると、道路交通法全体で何が書いてあるのか、を確認しての解釈が不可欠になるんだよね。

「法律の解釈」という点においても文理解釈だけでは記載外を無関係とするのは無理が生じるし、
実際の路上における取り締まりや事故についても、該当状況下においての判断が必要になっている。
それを考えずに、譲れ、譲れ、じゃ道理は成り立たないからね。


しかしパトカーや白バイは緊急走行以外では通常の車両と同じ扱いなんだけど、
それに対して後続が速度違反でも、パトカーは速度違反車に譲らなきゃならないわけか。
155的論理だとそういう話になるのでぜひ実践してもらいたいものだ。
428名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 10:47:39 ID:PWhw6XiV0
>>426
それは155自身が始めた手口だからね
本人はこれを否定すると自分を否定することになる
同じ手口使って155の愚かさを自覚させてあげてるんじゃないかな

その執務資料には速度に関係なく譲れと書いてあるのか
155が>>2を信じない理由は何だったけ?
確か「根拠が無いから信じない、それは一個人の考えだ」的なものだったような
そう言っといて自分はそれを書いてある資料をもってこないのか、なら俺も同じ手口を使ってやろう
速度に関係なく譲る具体的な根拠が無いから信じない、それは野下?の一個人の考えだ(キリ
429名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 11:03:06 ID:bPQwlX8g0
あいかわらず155と書き込み時間の相関が異常に高い人が必死だねw

恥を知れ!
430名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 11:09:07 ID:Sfmf43KyP
>>428
そんな積極的に認められちゃうと…

あ、開き直りか
431名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 11:47:50 ID:aTXcBoGy0
>>428

あっちの本の「制限速度以内で進行していて」に、
そう結論付ける根拠が示されていなかったからですよ。
155氏だけでなく複数の人がそこを指摘していたでしょう?

少なくとも155氏は、自説を支持する証拠を提示したんです。
# 買ったのか借りたのか知らんけど、その行動力はたいしたもんだw
次のように主張していた人は人格攻撃や他の部分の攻撃に逃げずに受けて立つべき。
 ・「最高速度」とは法22条に基づくと書いてあるから、単に法定最高速度を指すわけではない
 ・法22条に基づくから、追いついた車両の現実の速度が最高速度を超えていたら義務はない
 ・速度違反車が追いついた時点で譲らなくても、追いついた車両が法22条・26条等を守って
  追走している状態になるだけなので、法27条に書かれている譲る義務のある状況ではない

ちなみに、上に引用した解説をもって「全ての状況で譲る義務がある」と主張しているわけでもないでしょう。
150キロ云々の話で155氏も認めていた通り。
そろそろアンチ155派も、155氏の文理上の解釈の妥当性を認めたうえで、
特定の状況における判断を筋道立てて論じるように方向転換したらどうなんでしょう?

…この程度の理解ができなかった程度の論理的思考力では無理な話かもしれませんがw
432グリ&グラ:2010/10/10(日) 12:01:05 ID:Dd1DeND6O
>>345
>法27条2項です…と言っても堂々巡りで無意味でしょうから、そんな質問しないでください。
質問した俺が間違ってたよ。
つまり「スピード違反を含めたより速い車に譲れ」の解釈を主張をするあなたの根拠は、現在解釈が分かれてるこれ以外にないのですね。

>令9条は「法第二十条第一項 ただし書の規定による自動車の通行方法」に関するものですので、
>法27条の文理的な理解に影響を与えるものではありません。
では改めて言うよ。
「文理解釈とやらは言葉遊びでしかないな」と。

俺は他の条文などから、27条が「最高速度を下回る車両が対象」と読んだ。
そうすることが解釈の方法として正しいし、常識的な解釈になると考えるから。

「前の車が制限速度の60km/hで走ってたから、減速して追走する羽目になったぞ!」
前走車をこう訴えて裁判所から違反の判決が下せるか?
俺は無理じゃないかと考えるが、あなたは「文理上『スピード違反を含めたより速い車に譲れ』だから違反だ」なんだよね?

法定速度が30km/hの原付。
これについても「制限速度50km/hもOKか?」と法定速度より高い方に当てはめようとする。
「条文○○だけなら〜」が正しい解釈かね?
433名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 12:05:17 ID:MXXj9VlpO
曲解大好き
下痢&下痢クン
434名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 13:11:47 ID:2sgyGXct0
というか童話作品のコテハン氏は
法律を守っている人が、違法行為のために何か行動をしなければならないのはおかしい
という信念があるんだろうね。議論に参加してる風だが、言ってることは一つ

一般的な法律に対する姿勢としては、まぁ俺とは違うが理解は出来るスタンス
ただ常に危険な状況を引き起こしかねない車というものを運転している人としては
もう少し安全に鑑みて状況に応じた判断をして欲しいところもある

譲りを行わないことによる社会的な危険の増大は、現状さほどでもないから
無理に説得する気もないけど、事故の減少というのは小さな危険を減らすことからだよ
435名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 13:57:15 ID:WcIFuTvq0
>>427
> >>395
> そう、そのように別条に記載されているので、
なにが「そう、そのように」なのだ?

>実際には緊急自動車に譲るということはありえない。
は?なにを言っているのでしょうか?この人は

> となると、
へ?なにが「となると」だ?

>道路交通法全体で何が書いてあるのか、を確認しての解釈が不可欠になるんだよね。
法令に従って緊急自動車の進路を妨げてはいけない
????なんか文章が支離滅裂なだよ。
もういっぺん書き直してくれてもいいよ。(1行目の文頭に****だとすれば、・・・みたいな文言が必要なんじゃないか?)

もし、27条2項の義務が発生しない場合もあるんだよ、ということを言いたいのなら、
ついでに、27条の追いつかれた車両が緊急自動車とかのように譲らなくてもよいことを定めた条項を示してね。


> しかしパトカーや白バイは緊急走行以外では通常の車両と同じ扱いなんだけど、
> それに対して後続が速度違反でも、パトカーは速度違反車に譲らなきゃならないわけか。
おそらく、パトカーや白バイはそのような場合は、自らの27条違反が発生する前に、後車に対して速度違反の取り締まりを行うか速度の出し過ぎを注意するのじゃないか
と、マジレスしてみるw 警察官もそこまで馬鹿じゃないからね、自分を検挙しなくちゃいけなくなるようなことはしないよw  (・・・まあしかし、ときどき捕まっているようではあるが・・・)
436グリ&グラ:2010/10/10(日) 15:40:10 ID:Dd1DeND6O
>>434
>法律を守っている人が、違法行為のために何か行動をしなければならないのはおかしい
>という信念があるんだろうね。議論に参加してる風だが、言ってることは一つ
「違法行為」とは、道路交通法の目的とする「安全で円滑な交通に反する」ことだからね。
その違法行為を基準にした行動を「しなければならない」はおかしいと思うよ。
「事故回避」以外はね。

>一般的な法律に対する姿勢としては、まぁ俺とは違うが理解は出来るスタンス
そこが理解していただければいいよ。
一般からは違和感ある「27条だけを読んだ文理解釈」に拘ることはない。
法は総合的に考えなきゃ。

>ただ常に危険な状況を引き起こしかねない車というものを運転している人としては
>もう少し安全に鑑みて状況に応じた判断をして欲しいところもある
既に>>42に書いたが、追い越されるなら譲る必要性がある。
例え違反車両だろうが「進行妨害」をするのが安全に反するから。
ただ、速度が遅い車両を「危険な状況を引き起こしかねない」は違うでしょう。
それは、飛ばしたい車が焦って車間距離を詰め過ぎることで「事故のリスク」が高くなるだけ。
後続車が通常運転してれば事故は防げるだろう?
437名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 15:47:56 ID:oMz2Ghsj0
>>431
本屋や図書館行くくらいたいした行動ではない、そんな痛すぎる事書いてれば自演扱いされて当然だぞ
俺は>>2の情報が出た時にその位の行動して書いてある事が正しいか確かめたし(記述は正しかった)
出版社に問い合わせたり(倒産)、著者にメールしたり(返事なし)、警察にも聞いてみた
(警察は追いつかれてもそのまま走れってればいいという回答)

執務資料の本は置いてないので真偽は解らないが、書いてある事が正しいとしても
本でも具体的な根拠は無く意見は割れてるってだけだ
根拠が無い以上、ここでの議論で根拠付けをするなら義務は無いと考えれる

人格攻撃や他の部分の攻撃に逃げるのは155の手口だから
横山弁護士や安田弁護士の話で逃げた155を先ずは責めてやれよ受けて立つべきなんだろ?
438名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 16:11:02 ID:2sgyGXct0
>>436
まぁ俺にはあなたのやってるのが法解釈には思えないけどね
自分の考えに当てはまるように読んで、書いてるだけ

>ただ、速度が遅い車両を「危険な状況を引き起こしかねない」は違うでしょう
そんなことは言ってないよ
後ろの車両から車間を詰められている状態を延々続けることが
事故のリスクを高めてるんじゃないの?ってこと

「後ろの車両が悪いんだから事故があっても俺のせいじゃねぇ!」っていうのも一つのスタンスだから
まぁいいよ。あなたが危険回避のためにできることが、俺にはあるように思えるけど
439名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 16:15:46 ID:aTXcBoGy0
>>432

> 俺は他の条文などから、27条が「最高速度を下回る車両が対象」と読んだ。
> そうすることが解釈の方法として正しいし、常識的な解釈になると考えるから。

あなたのその結論を否定してはいません。

> 俺は無理じゃないかと考えるが、あなたは「文理上『スピード違反を含めたより速い車に譲れ』だから違反だ」なんだよね?

そう言っているようにしか理解できませんか?残念です。
「文理上『スピード違反の車には譲らなくていいと書いてある』。だから違反じゃない」という意見に対して、
「文理上『スピード違反の車には譲らなくていいと書いてある』」という部分はおかしい、
ということを言っているだけなのですが。
440名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 16:37:47 ID:t8pAy61c0
>>438
> 後ろの車両から車間を詰められている状態を延々続けることが

速度違反および車間距離違反という、
後続車の2つの不法行為により起こされた状態が、
先行車の責任だとでも?

おまえは気が狂ってる!
441名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 16:53:58 ID:dNa3ndjf0
苦しい苦しいw
442グリ&グラ:2010/10/10(日) 16:54:27 ID:Dd1DeND6O
>>438
>「後ろの車両が悪いんだから事故があっても俺のせいじゃねぇ!」っていうのも一つのスタンスだから
>まぁいいよ。あなたが危険回避のためにできることが、俺にはあるように思えるけど

追突事故でも「あなたは100%事故回避に務めましたか?」と被害者を責めそうだな。


>>439
>「文理上『スピード違反の車には譲らなくていいと書いてある』。だから違反じゃない」という意見に対して、
>「文理上『スピード違反の車には譲らなくていいと書いてある』」という部分はおかしい、
>ということを言っているだけなのですが。

「最高速度を下回る低速車両(だから追い付かれる)が譲れ」との条文。
それ以外(最高速度に近い進行車両)は交通の妨げでもなく、譲るべき車両に当たらないって言ってるだけ。

低速車両は交通に配慮しなきゃ交通を滞らせる。
最高速度の車両は違うでしょう?
道路交通法的に。

「今の制限速度が低過ぎるんだよ」とは反論しないよね?
443名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 17:09:21 ID:2sgyGXct0
>>440
だから、そんな話はしてないよ
自分の責任で起こったことじゃなければ、何が起こってもいいってんならいいんじゃない?

>>442
だいぶあなたの手法はわかってきたよ
自分の言いたいことからずれてくると、関係ない話をして終わらす
この先は不毛だからもういいや
444名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 17:11:29 ID:t8pAy61c0
>>443
> だから、そんな話はしてないよ

つまり、自分がおかした不法行為と、
それによって引き起されている危険な状態を、
「そんな話はしていないよ」の一言で
全てが免責されて、
何も悪くない先行車両の責任になるということか。

一度警察にそう言ってみろよ。
445名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 17:27:28 ID:2sgyGXct0
>>444
驚くべき日本語能力だな

そうだ!確かこのスレには誰でも相手にしてくれる優しい奴が1人いたはずだ
ちょっと彼と話をしててくれるかな?

俺が超能力を身に付けて、言語を超えたコミュニケーション力を会得したら続きをしよう!な?
446グリ&グラ:2010/10/10(日) 17:47:12 ID:Dd1DeND6O
>>443
最後に聞いてくれ。
>>42にも繋がるが「追い越される車両」で説明するよ。

片側一車線を最高速度で進行してると、後続車が猛スピードで追い上げ、追い越しまで仕掛けてきた。
対向車も迫ってる「無茶な追い越し」ってヤツだ。

自車は接触しないように左寄せでスペースを確保。
また、対向車との衝突を避けるため、減速して早く追い越し車両に元の進路へ戻ってもらう。

「事故が起ころうと違反車が悪い」では済まない。
そのための義務はある。
ただ、今回の「後続車が速い」は当てはめらない。
車間距離を詰めてくるのは前走車が回避すべきことではないよ。
447名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 21:26:45 ID:2oLUVwQt0
>>445
くだらん(笑)
448名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 21:28:49 ID:2oLUVwQt0
>>433
そんな君は金魚の糞以下。
449名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 21:31:14 ID:2oLUVwQt0
>>439
無駄に長い。
内容は空虚。
450名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/10(日) 22:17:37 ID:Ll1RIlEt0
警察からすれば27条を守って下さい、ではなく22条を守れ!だな。

勝手に追い越ししてくれれば双方メリットがあるんだがな。
たまに俺のヨタ車はフルスロットルになる欠陥?があるので気を付けてくれ。
まあ追い越しするだけのスピード出すのが怖い運転オチンはゆっくり走れ。
451名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 06:50:51 ID:7zz+xGOx0
>>450
いや、27条2項が適用されるのは、
そのまま走っていたら追い越しするだけの幅がない場合。
車線区分されている場合には適用されないよ。
条文にはっきりそう書いてある。

つまるところ、普通の国道とか走ってる時には、まず関係ない。
住宅地の市道とかをよほどゆっくり走っている時ぐらいしか
27条2項の対象にはならない。

なんでこんな法律があるかというと、
昔は中央線もないデコボコ道が多くて、
そこを町工場のトラックとか農家のトラクターが走っていることが
日常茶飯事だったわけ。そういう車(当時の区分で、中速車や低速車)は
普通乗用車に道を譲りましょうね、譲っている間は突然加速したりしないでね、
というルールが必要だった。

路面が整備され、住宅地の路地とか以外はほんど中央線があり、
トラックは乗用車と同じ速度区分になった今では、
ほとんど意味をなさない。
それを、暴走厨が遵法運転手を攻撃するために曲解しているだけ。
あと、155はマジで頭がおかしい。
452名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 07:07:52 ID:7L4itQXvO
>>451
まーだそんなこと言ってるんだw
曲解してるのはどっちだよw
453名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 07:39:32 ID:+dxUqhPB0
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき

この文中の「しようとする」ってのは自らの意思が根本にあるって事でしょ?
つまり自分の意思で後車より遅いスピードで走ろうとするとき。
後車に追い付かれたから、「自動的に自分が遅く走ろうとしている羽目になる」のとは違うと思うけど。
454名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 07:47:10 ID:7zz+xGOx0
27条の条文に「22条」と書いてあるということは、
27条は22条があることが前提だよな。
22条がなければ27条は全く意味をなさない。

22条があることを前提にした条文が
22条が守られていない状況に適用されるのが当然なんて、

いったい、どこまで狂った常識を持つキチガイ人間なんだろう。
455名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 07:51:26 ID:7zz+xGOx0
しかも、そのキチガイは、

「車列の最後尾に別の車両が追いついたら、「先頭車両のみ」27条が適用される。」

とか、

「後続車が追い越しをする意思があるかどうか、先行車にはわからない。」

とか、

「30キロ制限の車に150キロの暴走車両が追いついても、27条は適用される。」

とか、

「追い越すのなら、トンネルの中で黄線を越えて追い越すのが、安全!」

とか、

どこまで頭がおかしいのか、珍走団丸出しのトンデモぶりを発揮している。
マジ、おもしろすぎw
456155:2010/10/11(月) 08:46:41 ID:nwRP9IS30
>>451
>いや、27条2項が適用されるのは、
>そのまま走っていたら追い越しするだけの幅がない場合。
>車線区分されている場合には適用されないよ。
>条文にはっきりそう書いてある。
わざわざ言わなくても常識だよ。(笑)
知らなかったの?

>つまるところ、普通の国道とか走ってる時には、まず関係ない。
片側1車線の国道なんてたくさん存在するよ。
知らないんだね?

>住宅地の市道とかをよほどゆっくり走っている時ぐらいしか
>27条2項の対象にはならない。
追いついてきた後車よりも遅く走る時に該当するんだよ。

>なんでこんな法律があるかというと、

>ほとんど意味をなさない。
個人の勝手な妄想ですね。(笑)
457155:2010/10/11(月) 08:51:56 ID:nwRP9IS30
>>454
> 27条の条文に「22条」と書いてあるということは、
> 27条は22条があることが前提だよな。
> 22条がなければ27条は全く意味をなさない。

何でそんなに堂々と嘘を言うの?

22条じゃなくて、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
なんだから、
政令で定める最高速度だよ。
22条ではない。

もう何度も言ってるし、これについての反論でまともなものは一つも無い。
「22条」という単語を見て短絡的に22条を守ることが前提などと考えてしまうなんて、
おそらく、まともな高等教育を受けてないんだろうなと思う。(笑)
やっぱり若い時には勉強していないと駄目だよ。(笑)だから君のような人間になる。(笑)
458名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 08:52:21 ID:VVWLU3oW0
>>453
そこ重要。
459名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 08:53:05 ID:VVWLU3oW0
>>457
誤読して引用しなければ良かったね。
残念。
460155:2010/10/11(月) 09:00:15 ID:nwRP9IS30
>>455
>「車列の最後尾に別の車両が追いついたら、「先頭車両のみ」27条が適用される。」
優先順位だよ。
車列の先頭は、その車列の中で一番初めに追いつかれた車両なんだから、
一番最初に義務が発生しているんだよ。義務を履行してないから車列が出来てるんだからね。

>「後続車が追い越しをする意思があるかどうか、先行車にはわからない。」
後車に追い越す意思があるかどうかは法27条の義務の発生要件には関係無いよ。
追い越す意思が無ければ義務は発生しないとどこかに書いてますか?(笑)

>「30キロ制限の車に150キロの暴走車両が追いついても、27条は適用される。」
30kmで走行する前走車が進路を譲らない限り、150km走行車は減速して30km程度になるじゃないか。
追いつく前の速度超過なんて現行犯じゃないから無意味だよ。(笑)

>「追い越すのなら、トンネルの中で黄線を越えて追い越すのが、安全!」
トンネルの中は全て黄色線」とでも思ってるの?白線もあるよ(笑)
見通しが良いから追い越しやすいと言ってるだけ。追い越してるとか言いましたか?

おもしろいねぇ。君は。
馬鹿なの?
461155:2010/10/11(月) 09:01:36 ID:nwRP9IS30
>>459
そうだよね。
誤読する奴が多すぎるね。(笑)
462名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 10:46:17 ID:Zt50E1/a0
>>460
車列の最後尾に別の車両が追いついたら先頭の車にのみ27条の義務がある
その時の「後車」は最後尾に追いついた車?
463155:2010/10/11(月) 11:05:00 ID:nwRP9IS30
車列が出来る以前の問題。
前車と後車の2台だけの状態の時に、すでに前車に義務が生じてるんだよ。
そのままの状態で前車が義務を果たしていないから車列が出来てるんだよ。

車列の最後尾に別の車両が追いついたときに初めて義務が生じるんじゃないよ。
もうその時には先頭に義務が生じてる。

だから、一番最初に先頭が進路を譲る義務がある。
464名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 11:32:22 ID:Zt50E1/a0
それは分かった

>>462の答えは?
465名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 11:47:00 ID:nwRP9IS30
>>464
>車列の最後尾に別の車両が追いついたら先頭の車にのみ27条の義務がある
そもそも、上記の前提がすでにおかしいよ。
だから、君の問いに対しての答えは無いよ。

>それは分かった
分かったのなら、理屈も分かったんでしょ?


右折レーンで右折待ちの車列の最後尾に別の車両が追いついた場合と同じだよ。
順番にやればいい。先頭から順番にね。
466名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 11:49:41 ID:7zz+xGOx0
>>457
27条が指しているのは
「第22条第1項の規定に基づく政令」
なのだから、22条が存在しなければ
(1) その政令は27条には無関係になり、なおかつ、
(2) 22条がなければその政令は無効
という、2重の意味で、27条の規定が無意味になるのに、

それでも27条は22条の存在を前提にしていないとか、
完全ガチキチガイなわけ?
467名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 11:50:57 ID:7zz+xGOx0
>>463
赤信号で追いつかれて、そのまま車列を保っている場合も、譲る義務があるのか?

おまえ、ほんとキチガイだな。
468155:2010/10/11(月) 11:52:33 ID:nwRP9IS30
>>467
君は馬鹿なんだから、
これ以上絡まないほうがいいよ。(笑)
469名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 11:54:28 ID:Zt50E1/a0
>>465
そこまでは書いてないな
答えが分からないのでなければ答えて
470名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 11:55:35 ID:Zt50E1/a0
車列の最後尾に別の車両が追いついた
この時の「後車」は車列の最後尾に追いついた車?
471155:2010/10/11(月) 11:56:51 ID:nwRP9IS30
>>466
22条を規定した時に最高速度という数値を別に政令として定めることにしていただけなのだから、
22条が存在しなければ別に定めているよ。当然だろ。
だから、
>(1) その政令は27条には無関係になり、なおかつ、
>(2) 22条がなければその政令は無効
このような条件は成立しないよ。
472名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 11:57:09 ID:7zz+xGOx0
>>468
いや、馬鹿はおまえ。このスレはもちろん、二度と公道に出ないように。
473名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 11:58:28 ID:7zz+xGOx0
>>471
しかし27条には「第22条第1項の規定に基づく政令」と書いてある。
したがって、22条がなければ、その政令は無効であり、かつ、27条の記述も意味を成さない。

現実を見ろよ。
474155:2010/10/11(月) 11:58:59 ID:nwRP9IS30
>>469
>そこまでは書いてないな
何をどこに書いてないの?

>>470
そうだね。
475155:2010/10/11(月) 12:02:18 ID:nwRP9IS30
>>473
ちゃんと、私が引用した解説書に書いてるじゃないか。
法27条の「最高速度」は、法定最高速度の事だとね。

それに、法22条の「最高速度を超えて進行してはならない」という意味だけが必要なら、
「法22条1項に定める最高速度」でいいんだよ。
「どうして政令で定める」という文言が必要なんだ?
まずはそれに答えなさい。
476155:2010/10/11(月) 12:03:39 ID:nwRP9IS30
ああ、ちょっと間違えた。
>>473
どうして「政令で定める最高速度」
という文言にしたのか、納得のいく答えを言ってみなさい。
477名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 12:05:24 ID:Zt50E1/a0
>>475
政令で定める「数字」がないと比べられないからでしょ
478155:2010/10/11(月) 12:06:46 ID:nwRP9IS30
>>477
そうだよね。その「数字」だけが必要なんだよ。
法22条の条文の意味なんて必要ないもんね。
479名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 12:11:20 ID:o8uChkpA0
義務なし派
交通法の主旨を理解して、他の条文も含めて判断をし
27条の義務を解釈しましょう。
義務あり派
27条に書いてある意味を理解して、27条の義務を解釈しましょう。

義務あり派の方へ
>>382>>395で主張がぶれてますよ。
480名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 12:14:40 ID:Zt50E1/a0
>>478
「だけ」かどうかという所まで話したつもりはない
481名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 12:32:01 ID:vhDm7QmL0
>>451

>なんでこんな法律があるかというと、
>昔は中央線もないデコボコ道が多くて、
>そこを町工場のトラックとか農家のトラクターが走っていることが
>日常茶飯事だったわけ。

このイメージは道交法を理解する上では結構重要なことだと思うよ。
左寄り走行とか車両通行帯とかの条文なんて今の整備された道路環境では何を言っているかピンとこないけど
歩道もない幅16mある道路にセンターラインだけ引いてあるような道路考えたら、どこは走っていいかわからないもんね。


>そういう車(当時の区分で、中速車や低速車)は
>普通乗用車に道を譲りましょうね、譲っている間は突然加速したりしないでね、
>というルールが必要だった。

これはようするに、道路交通という進路自由かつ異速度混在交通システムをいかに円滑に機能させるか、ってことだよ
そのこと自体は現在も何ら変わっていないから、道交法の第三章はそういうセンスでみると理解しやすい
27条もその一つで、状況に応じて必要な場面は今でもいくらでもあるよ。


482名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 12:32:11 ID:Zt50E1/a0
>>474
>>470
> そうだね。

では先頭と車列に追いついた車以外は「後車」ではなくなるの?
483名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 12:35:55 ID:Zt50E1/a0
何か書き方が変だな
最後尾に追いついた車だけがどんどん「後車」になっていくの?
の方がいいか
484名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 12:38:13 ID:vhDm7QmL0
>>479
> 義務なし派
> 交通法の主旨を理解して、他の条文も含めて判断をし
> 27条の義務を解釈しましょう。
じゃなくて、27条の義務を勝手に解除してよいと理解しまいましょう・・・ですよね。

> 義務あり派
> 27条に書いてある意味を理解して、27条の義務を解釈しましょう。
>
> 義務あり派の方へ
> >>382>>395で主張がぶれてますよ。
他の規定に違反してまで27条の義務を守りましょう・・・などとは言ってないと思うよ。

緊急自動車は優先だとほかの規定にあるじゃないか、それは守るべきだろう。
速度違反の車両が追いついたときは追いつかれた車両は優先だ、などと他の条文に規定があるか?

485155:2010/10/11(月) 12:51:15 ID:nwRP9IS30
>>483
先頭の直後の車両以下全てが後車ですよ。
486名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:13:34 ID:o8uChkpA0
>>484
>>395
後車は、40条の規定で緊急車両優先

他の条文も含めて判断をし27条の義務を解釈しましょう。
とする義務なし派の解釈手法
後車の速度は、22条の規定で速度遵守と変わりがない。

>>382
>法22条だけを読んだら、そのように読み取れてもおかしくないでしょ。
>(原付は最高速度が法定速度より高い場合は、法定速度を遵守する)。
>なんて、道交法には書いてないからね
でも原付は、指定最高速度ではなく、法定最高速度は30km/h

他の条文も含めて判断をし22条の義務を解釈しましょう。
とする義務なし派の解釈手法

で主張がぶれてますよと。
487名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:23:28 ID:Zt50E1/a0
>>485
そうだね。 は何だったの?
488名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:24:50 ID:Zt50E1/a0
後車であり前車である車はありますか?
489名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:28:30 ID:vhDm7QmL0
>>486はなにか勘違いしているのかな?
それとも物事を論理的に考えられない?

緊急自動車を優先させる義務も原付の最高速度のことも法規に明記されてるでしょ?
それは守らなくちゃいけないでしょう。

相手が違反車なら前走車は優先されるってどっかに明記されていますか?
27条は前走車のことを規定しているんですよ。
490名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:29:01 ID:2EDOK955P
>>484
緊急自動車の規定は確かに40条にありますし、速度遵守の規定も22条にありますよ。
どちらも守れ、ということに違いはないはずです。
また、速度違反の車両が優先だ、なんて規定はどこかにありますか?
491155:2010/10/11(月) 13:31:17 ID:nwRP9IS30
>>486
>義務あり派
> 27条に書いてある意味を理解して、27条の義務を解釈しましょう。
これを前提にしてるからおかしいんじゃないの?

法27条に書いていないことを、何の根拠も無しに、勝手に解釈したらいけないよ。
というくらいの意味ですよ。

だから、法27条には法22条違反を除外する規定はないと言ってるだけ、
速度超過は法22条違反なだけで、法27条の発生要件には何の関係もないと言ってるだけ。

>法22条だけを読んだら、そのように読み取れてもおかしくないでしょ。
>(原付は最高速度が法定速度より高い場合は、法定速度を遵守する)。
>なんて、道交法には書いてないからね
これは、法22条に書いてある「標識等」が標識令を指しているから。

法27条の場合は、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
までが一つの言葉なのだから、
勝手に「法22条」だけを切り離して、あたかも法22条を守っていることが前提だと法27条の中で規定していると言う考えはおかしいよ。
と言ってるんです。
492155:2010/10/11(月) 13:32:04 ID:nwRP9IS30
>>487
最後尾に追いついた車両も後車だよって事。
493名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:32:53 ID:Zt50E1/a0
←A B C D E
この場合BCDEは「後車」でAが「前車」で間違いない?
494名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:34:13 ID:Zt50E1/a0
>>492
ああ
単に聞かれた事が分からなかったんだね
答えがおかしいのは当然か
495名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:35:16 ID:2EDOK955P
>>491
たまたま22条が今回の焦点になってますが、22条以外の他の規定も守っているのは当たり前ですよね。
それについては誰も否定しないように思うけれど。
496155:2010/10/11(月) 13:36:14 ID:nwRP9IS30
>>494
何を聞こうとしているのかが分からないんだよ。
もう少し、主語をハッキリと書いてくれないと。
497155:2010/10/11(月) 13:37:21 ID:nwRP9IS30
>>495
守ろうとするのは当然だけど、
守っていない車両を除外することは出来ません。
498155:2010/10/11(月) 13:38:10 ID:nwRP9IS30
>>488
先頭と最後尾以外はそれに該当するんじゃないですか?

先頭が進路を譲るのを待っているだけですよ。信号待ちで追いつかれたときと同じですよ。
右折レーンで右折待ちの車列に追いついた時などとも同じですね。

>>493
いいと思いますよ。
499名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:39:13 ID:2EDOK955P
>>497
それ、どこかに書いてありますか?
除外するともしないとも書いていないので、判断できないはずですけど。
500名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:45:02 ID:Zt50E1/a0
>>498
> >>488
> 先頭と最後尾以外はそれに該当するんじゃないですか?

>>493でBCDEは「後車」なんでしょ?
ちょっと要領を得ないな
聞いてる事が分からないなら答える前にそう言ってくれないと
501155:2010/10/11(月) 13:45:25 ID:nwRP9IS30
>>499
基本的に、除外していないものは全て含めます。
これは、条文に書く以前の問題です。

条文中に含めないものは、別途「除外規定」と言うものを定めて、それに定めます。
ですので、速度超過を除外するなどの文言が無い限り、除外することは出来ません。

そうでないと、条文を1つでも守っていない車両には、他の全ての条文を守らせることが出来なくなります。
502155:2010/10/11(月) 13:46:12 ID:nwRP9IS30
>>500
後車でもあり、前車でもある。
おかしくないでしょ?
503名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:46:25 ID:vhDm7QmL0
>>490
やっぱり論理的に者を考えられないのかな

27条は前走車に対する規定ですよ。27条の義務を解除して前走車を優先する規定はどこかにありますか

あなたの主張は的外れですよ
504名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:47:43 ID:vhDm7QmL0
>>503
あ、誤字。者じゃなくてものごとのものね
505名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:48:56 ID:Zt50E1/a0
AはBCDEの「前車」
BはAの「後車」でCDEの「前車」
CはAの「後車」でDEの「前車」
DはAの「後車」でEの「前車」
EはAの「後車」

これを元に間違いがあれば修正して
506155:2010/10/11(月) 13:51:33 ID:nwRP9IS30
>>505
それでいいと思いますよ。
いいと思ってるだけだから、答えに詰まったらその前提を変えるかも知れませんけどね。(笑)
507名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 13:52:28 ID:Zt50E1/a0
なんだそりゃ
508155:2010/10/11(月) 13:56:46 ID:nwRP9IS30
順番に条件を定めていって、
矛盾が出たら私の言ってることはおかしいと結論付けようとしているのかなと思ったから。

矛盾があったら、矛盾の無いように条件を変えようと思ってますので。
509155:2010/10/11(月) 14:02:33 ID:nwRP9IS30
それに、質問が分からないから。
>>498みたいになるよ。
君の質問の仕方だと、前車だし、後車だし、両方と答えても正しくなる。
もちろん嘘はついてないけど、それで矛盾だと言われても困るよ。
そのような質問なんだから。
510名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 14:03:28 ID:2EDOK955P
>>501
その除外規定は、40条における緊急自動車の優先といった、他の規定と異なる場合の話ですよね。
同様に考えると、22条その他の規定に対して27条の後続車に対する除外規定が必要になるわけですが、
それについては書いてませんよね。
27条の先行車に対しては他の規定を守っていることが前提なのでいうまでもありませんが、
後続車は、第四節 追越し等における27条以外の対象車でもあるわけです。
あなたの言ってることは、その中では速度違反禁止とは書いてないのでそこでも別に違反してていい、
ということになりますよ。

>>503
論理的に考えられないというその言葉、そっくりお返ししましょう。
速度違反は、道路交通法のなかにおいては御法度です。
遵守していない車両は、例外として許容された状況以外に法律内に存在してはいけません。
現実にできてしまうこととは区別して考えましょう。


別にあなたたちがそれを主張するのは構いませんけれど、もし主張を貫くというのであり、
また自動車免許を保有しているのであれば、一度免許返上しませんか。
そして普通免許試験を試験場で新規受験し、技能試験で主張通りに後続車の行動をされるのをおすすめします。
511155:2010/10/11(月) 14:15:27 ID:nwRP9IS30
>>510
>同様に考えると、22条その他の規定に対して27条の後続車に対する除外規定が必要になるわけですが、
>それについては書いてませんよね。
どのような状況なのか説明してください。よく分かりません。
一番わからないのは、「後続車に対する除外規定」という文言です。
何の除外規定のことですか?

>27条の先行車に対しては他の規定を守っていることが前提なのでいうまでもありませんが、
他の規定とは具体的に何ですか?守っているのは前提ではありません。
前車が速度超過を行っていても、法27条の義務は発生しますよ。

>あなたの言ってることは、その中では速度違反禁止とは書いてないのでそこでも別に違反してていい、
>ということになりますよ。
違反をしていいと言ってるんじゃないですよ。
違反をしたのならそれを規制する条文に対しての違反なだけですといってるんですよ。
速度違反は法22条の違反なだけです。法27条には関係の無いことです。

ついでに答えますけど、
>遵守していない車両は、例外として許容された状況以外に法律内に存在してはいけません。
いいえ存在します。
速度超過の車両でも信号は守らないといけません。それは法律内に存在するからです。

違法改造の車両でも信号は守らないといけません。それは法律内に存在するからです。
車間距離の不保持の車両でも信号は守らないといけません。それは法律内に存在するからです。
一時停止義務違反の車両でも信号は守らないといけません。それは法律内に存在するからです。
通行区分違反の車両でも信号は守らないといけません。それは法律内に存在するからです。

>また自動車免許を保有しているのであれば、一度免許返上しませんか。
いやです。
512155:2010/10/11(月) 14:24:18 ID:nwRP9IS30
現実に目を向けないただの空想論なんて必要ないです。
そんなものは学校だけでやってればいいんですよ。

有名な言葉があります。
「理論は現実に従う」
です。
理論だけを論じても何の意味も無いんです。現実を考えないとね。

     ∧_∧
    < `∀´ >     ∧_∧
    /     \   (´Д` )何言ってんだコイツ
.__| |    .| |_ /      ヽ
||\  ̄ ̄ ̄ ̄   / .|   | |
||\..∧_∧    (⌒\|__./ ./
||.  (    )     ~\_____ノ|   ∧_∧
  /   ヽ アホか      \|   ( ´_ゝ`) 誰か黙らせろよ
  |     ヽ           \/     ヽ
  |    |ヽ、二⌒)        / .|   | |
  .|    ヽ \∧_∧

514名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 14:51:13 ID:vhDm7QmL0
>>510

> >>503
> 論理的に考えられないというその言葉、そっくりお返ししましょう。
> 速度違反は、道路交通法のなかにおいては御法度です。
> 遵守していない車両は、例外として許容された状況以外に法律内に存在してはいけません。
違反車に進路を譲らなくちゃいけないなんて、悔しいですものね、気持ちはわかりますよ。私もその場ではどう対応するか自信はありません。
(先に行きたそうな車が追いついてきたら、タイミングをみてできるだけ譲ってあげるようにしてますけどね。交通量の多い市街地や渋滞なんかは無理ですね。)
とはいえ、法は法ですから法の解釈を議論にしているんですよね。

あなたは、なにかいろいろとごっちゃにされているんだと思いますよ。
速度が道であれ追いついた車両は実際に存在します。
追いついた車両が速度違反をしているならそれは追越した車両が22条の義務を果たしていないだけ。
それ以外の車両は追いつかれた車両も含めて自分が守るべき義務を果たせばよいだけのことす。
あなた交差点で左折するときに、後続車が速度違反(推測ですがね)で追いついてきたら方向指示器ださないですか?法令に従って出しますよね、後ろの車の速度なんて関係ないですよね。
それと同じことですよ。

> 別にあなたたちがそれを主張するのは構いませんけれど、もし主張を貫くというのであり、
> また自動車免許を保有しているのであれば、一度免許返上しませんか。
> そして普通免許試験を試験場で新規受験し、技能試験で主張通りに後続車の行動をされるのをおすすめします。
そんなあなたは、一度免許を返上して、新規受験し、技能試験ですんなりと合格できる自信ありますか?
それと、27条の話をしているのだから、主張通りの行動というのは、速度違反車に追いつかれたときに譲る行動をするかということですね。
また、技能試験で速度違反をして追い越しを仕掛けて合格できると思っている馬鹿は恐らくいないと思いますよ。(それをやってみろと勧める馬鹿もきっといないと思うけど・・・ン?あれ?)


515名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 14:54:30 ID:o8uChkpA0
>>491
>法27条に書いていないことを、何の根拠も無しに、勝手に解釈したらいけないよ。
>というくらいの意味ですよ。

>だから、法27条には法22条違反を除外する規定はないと言ってるだけ、
>速度超過は法22条違反なだけで、法27条の発生要件には何の関係もないと言ってるだけ。

同じ事を>>395はしてますよ、って事ですよ。
そのまま当て嵌めれば
>法27条には法40条違反を除外する規定はないと言ってるだけ、
>緊急車両優先の違反は法40条違反なだけで、法27条の発生要件には何の関係もないと言ってるだけ。

同じ解釈手法を相手には禁止して、自分は可能では、ちょっとね。
で主張がぶれてると。

>>382は、主張がぶれたままなので、
法22条に書いてある「標識等」が標識令を指しているから
原付は、指定最高速度ではなく、法定最高速度は30km/hになる
まで書くべきだったでしょう。
「標識等」が標識令を指しているかは、微妙ですが根拠としては十分な気はします。
516155:2010/10/11(月) 15:03:07 ID:nwRP9IS30
>>515
なんかよく分からない。
>>395は法40条の説明だけですよね?

で、法27条と法40条に何の関係があるのかが分からない。

>法27条には法40条違反を除外する規定はないと言ってるだけ、
>緊急車両優先の違反は法40条違反なだけで、法27条の発生要件には何の関係もないと言ってるだけ。
法27条は追いつかれたら進路を譲りなさいでしょ?
法40条は緊急車両が近づいたら進路を譲りなさいでしょ?
何がどのように矛盾してるの?
普通の車両に進路を譲らなかったら法27条違反、救急車などに進路を譲らなかったら法40条違反でしょ?

>同じ解釈手法を相手には禁止して、自分は可能では、ちょっとね。
>で主張がぶれてると。
私が禁止しましたか?

>>382は、主張がぶれたままなので、
何と言っている主張が、どのようにぶれているのですか?
517名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:13:15 ID:fOeJvg4E0
>>510
横レスなんだけどさ
緊急自動車に対する優先と27条の話を同列に論じるのがおかしいって話は

第39条2項
緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。
この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない

という規定の存在だって話じゃない?22条にも27条にも、こういう規定がないでしょ
518名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:14:31 ID:vhDm7QmL0
>>515

> 同じ事を>>395はしてますよ、って事ですよ。
> そのまま当て嵌めれば
> >法27条には法40条違反を除外する規定はないと言ってるだけ、
> >緊急車両優先の違反は法40条違反なだけで、法27条の発生要件には何の関係もないと言ってるだけ。
40条は、「緊急自動車が接近してきたときは・・・」と特定の条件をさだめて、27条も含めてそれより前の規定を上書きしているよ。(この解釈に異論はないよね。)
だれもほかの規定に反してまで27条の義務を果たすべきだとはいってないって。

> 同じ解釈手法を相手には禁止して、自分は可能では、ちょっとね。
> で主張がぶれてると。
だからそれはあなたの読み違い、的外れ。


519名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:15:31 ID:DWoZZ15T0
>>511
普通は22条で速度違反を封じているから27条や他の条文でわざわざ書く必要はない
22条違反を除外してないから違反車も含めるんじゃなく
22条を除外する規定がないから速度違反車を含めないんだよ
法律は相関しているからね
520名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:19:30 ID:fOeJvg4E0
>>517
ちょっとレスの引用を間違ったかな?
521155:2010/10/11(月) 15:19:33 ID:nwRP9IS30
>>519
>22条を除外する規定がないから速度違反車を含めないんだよ
それが正しいとすると、道交法の全ての条文は速度違反車を含めていないことになるよ?
そうすると、速度違反の車両は道交法を守らなくて良いことになるよ。
それじゃおかしいんじゃない?

何度も君に言ってるはずだけどね。
まともな返答は一度も無い。
522名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:22:39 ID:DWoZZ15T0
>>521
違反してれば他を守らなくて良いことにはならないよ
第一条の目的に沿ってどう捉えれば安全になるかを考えればいい
信号は速度の観点はないし、違反車を含めた方が安全

何度も君に言ってるはずだけどね
まともな返答はなくいつも逃げてばかりだよね
523名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:25:59 ID:b8zgaQjM0
>>515

原付云々の話を持ち出したのは私ですので、
あくまでも雑談程度に流していただければと思います。

元々は、
>>370
> 道路交通法と施行令だけを読んで最高速度を理解すると、
> 例えば「50キロ」の標識がある道路では、
> 原付の最高速度は施行令で定められた30キロではなく標識の50キロだ、と読み取れませんか。
> でも現実にはそうじゃない。
> その理由は
> 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」
> にあるのですが、もしうまく説明しているなら読んでみたいですね。
> 普通の人はそんなところまで考えないとは思いますけどw

というお話でして、「そう勘違いする人がいるかもしれませんよね」という仮定のお話です。
そしてこれは、法22条に関する橋本先生の解説では全く触れられていなかったので、
155氏の入手した解説ではどう説明しているんでしょうかね、ということです。

それに対する155氏のレスや引用を読んで、
>>381
と反応した馬鹿がいたから、あなたも勘違いしてしまったのではないでしょうか。

いずれにせよ、一部住民の知的レベルでは理解できない雑談をしようとした私が悪かったです。
どーもすみませんでした(AAry
524名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:28:04 ID:fOeJvg4E0
車列が出来てる時に27条の義務がどう発生するかって話は
知的ゲームとしてやってるんなら何も言わないけど

譲ることで法益が発生するのは先頭の車両だけなんだから
その後ろの車両について話をしてもしょうがないでしょ
525155:2010/10/11(月) 15:28:11 ID:nwRP9IS30
>>522
>信号は速度の観点はないし、違反車を含めた方が安全
どうして速度の観点がある場合だけそうなるの?
何処にそんな基準を定めている規定があるの?
違反車を含めたほうが安全だとする根拠は何処にあるの?

君の妄想でしょ?
法的根拠を出してみなさいよ。出せないでしょ。

違反車両を他の条文に含めるかどうか。
答えは含めるだよ。
526名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:35:24 ID:DWoZZ15T0
>>525
見苦しい返答ですねw
速度の観点があれば当然速度について規定している22条が相関するのは必然だよ
28条の追い越しには車同士での速度の規定はないけど、22条を破って追い越してはいけないのがその典型

信号についても他も違反してればルールを無視していい理由はない
速度違反してるから信号無視していいなら当然事故になるからね、そんなのは安全でもなんでもない

27条の中にも「18条1項の規定に関わらず」という除外の仕方があるように
27条の中に「22条の規定に関わらず」と除外してないから違反車は含めないんだよ
法律は相関する以上、除外の使い方はこうだよ、27条自身がそれを証明している
155の使い方は間違いなんだよ
527名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:39:26 ID:vhDm7QmL0
>>526
なんで、どうして、その条項の規定の対象が何なのかが分からないのかな?
528名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:43:09 ID:b8zgaQjM0
>>526
あなたの意見に従うと、こういうことですか。

50キロ制限の道路を50キロで走っている自動車に60キロで走る自動車が追いついたとする。
ここで、法27条2項を読むと、「22条の規定に関わらず」と書かれていないので、
追いつかれた車には法22条に違反している車両に対する避譲義務はない。
529名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:46:05 ID:DWoZZ15T0
>>528
そう考えるのが正しいと思いますよ
530名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 15:55:28 ID:HoQEfDxB0
つか、そう考えないと60`制限の道路を普通に60`で走ってる車に
速度超過の後車が追い付いても譲らなくてはならなくなるし
緊急車両に速度超過の一般車が追い付いても緊急車両は譲らなくてはならなくなる。
何かおかしさを感じるよね。
531155:2010/10/11(月) 15:55:49 ID:nwRP9IS30
>>526
>28条の追い越しには車同士での速度の規定はないけど、22条を破って追い越してはいけないのがその典型
それは法22条違反だよ、法26条違反じゃない。

>信号についても他も違反してればルールを無視していい理由はない
そう、他の条文の違反なんて関係無いからね。
そんなことも分からないの?

>速度違反してるから信号無視していいなら当然事故になるからね、そんなのは安全でもなんでもない
速度違反で信号無視でも事故にならなかった事例なんていくらでもあるよ。

>27条の中にも「18条1項の規定に関わらず」という除外の仕方があるように
>27条の中に「22条の規定に関わらず」と除外してないから違反車は含めないんだよ
上段は合法的に除外されていると言う事。
下段の場合は、仮にそのような規定があったとしたら、
それは合法的に法22条を無視していいよと言ってる事になる。法22条違反ではなくなると言う意味だよ。


今まで言ってきたこととは意味が違う。
速度超過と言う「違反をしている車両」を含めるかどうかだよ。
「違反では無いことにする」ではないよ。
そんなことも分からないの?
532155:2010/10/11(月) 16:04:04 ID:nwRP9IS30
>>526
それに、法27条は法定速度の観点から定めた法律じゃないよ。
前車と後車の相対的な速度差が要件に含まれているだけ。
法定速度を超えていても、相対的に速度差があれば法27条の要件に該当するよ。

最高速度を超えるなという規定は法22条の規定で、
法27条の規定ではないからね。

速度超過の車両が法27条の要件に適合しても、それはただの法22条違反。法27条には無関係
533名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:04:48 ID:DWoZZ15T0
>>531
>それは法22条違反だよ、法26条違反じゃない。
26条じゃなくて28条ね
28条においても22条の制限があるのは免許を持っていれば常識だよね

>そう、他の条文の違反なんて関係無いからね。そんなことも分からないの?
信号においてはそっちの方が安全という事だね、27条については速度違反車を無視する方が安全

>速度違反で信号無視でも事故にならなかった事例なんていくらでもあるよ。
ふ〜ん、だから?皆が皆速度違反してるから信号無視していいと考えて行動すれば事故は増えるね
それは安全じゃない、大変危険だ

>それは合法的に法22条を無視していいよと言ってる事になる。法22条違反ではなくなると言う意味だよ。
それは155の考えの場合だね、27条は「譲れ」なんだから違反車を含めると22条違反を許容することになる
22条違反を無視してないから27条で違反車に譲る義務はないのさ

>「違反では無いことにする」ではないよ。そんなことも分からないの?
違反では無いことにするなんて俺がそんな意味を含むレスをしてない事も分からないの?
534名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:05:18 ID:b8zgaQjM0
>>529

それでは、あなたの意見に従うと当然こうも言えるわけですね。

50キロ制限の道路を30キロで走っている原付に60キロで走る自動車が追いついたとする。
ここで、法27条2項を読むと、「22条の規定に関わらず」と書かれていないので、
追いつかれた原付には法22条に違反している車両に対する避譲義務はない。

(譲ったほうが良いとしても義務だから譲るわけではない)
535155:2010/10/11(月) 16:05:44 ID:nwRP9IS30

君の妄想でしょ?
法的根拠を出してみなさいよ。出せないでしょ。

には答える事が出来ないんだね?
536名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:06:29 ID:vhDm7QmL0
>>530
自分の書いたレスしか見てないのかな?
直前で緊急自動車の話題があったの見ていない?それとも理解できなかった?

60q制限の道路で50qの前車が60qで追いついた車に譲ることと
同じ制限の道路でそれぞれ10q早い速度で譲ることに前車にとってどんな違いがあるんだ

537名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:07:50 ID:DWoZZ15T0
>>532
走行している以上速度は関わる、信号待ち等では走行してないので27条は無関係
27条は走行している時の話だから当然22条は相関する
走行している以上27条と22条を切り離す事は不可能
538名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:16:24 ID:DWoZZ15T0
>>534
自動車が60の内は義務は発生しないと思いますよ

>>535
反論が出来ない上に自己紹介ですか
先頭車両や優先順位とか妄想もいいところでしたねw
539155:2010/10/11(月) 16:16:39 ID:nwRP9IS30
>>533
>28条においても22条の制限があるのは免許を持っていれば常識だよね
それは法22条違反だよ。法28条違反にはならない。

>信号においてはそっちの方が安全という事だね、27条については速度違反車を無視する方が安全
君は安全かそうでないかが判断基準なのか?
条文には無関係なんだね?

>ふ〜ん、だから?皆が皆速度違反してるから信号無視していいと考えて行動すれば事故は増えるね
条文を守るの?安全かどうかで判断するの?

条文を守るのなら、除外していない速度超過を勝手に無視することは出来ないよ。

>それは155の考えの場合だね、27条は「譲れ」なんだから違反車を含めると22条違反を許容することになる
許容してるんじゃない。法27条に速度超過かどうかは関係無いからだよ。

>違反では無いことにするなんて俺がそんな意味を含むレスをしてない事も分からないの?
そんな意味を含むレスをしているからそのように聞いてるんだよ。

>27条の中にも「18条1項の規定に関わらず」という除外の仕方があるように
>27条の中に「22条の規定に関わらず」と除外してないから違反車は含めないんだよ
上段は合法的に除外されていると言う事。
下段の場合は、速度超過を合法的に除外するための規定になるよ。

これは、法22条無視が違反で無いことにするための条文だよ。
違反でないことにするという意味を含んでるじゃないか。
540155:2010/10/11(月) 16:17:27 ID:nwRP9IS30

>>537
>走行している以上速度は関わる、信号待ち等では走行してないので27条は無関係
走行中に前方に赤信号を確認したらどうなの?
走行している以上速度は関わるんでしょ?
走行している以上法7条と法22条を切り離すことは不可能なんでしょ?

君の意見は矛盾してるね。(笑)
541155:2010/10/11(月) 16:18:37 ID:nwRP9IS30
>>538
その速度超過の後車が、前車に追いついて同速度になったら法定速度内でしょ?
542155:2010/10/11(月) 16:20:24 ID:nwRP9IS30
>>538
結局、速度の観点があれば22条が相関するという君の妄想の根拠は出せないんだね?
543名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:22:18 ID:JNOeZMiU0
>>530
>何かおかしさを感じるよね。
横からだけど、別に変とは思わない。

80kmで緊急走行中の救急車に90kmの一般車両が追いついた。
救急車は27条2項に従ってできるだけ道路の左端に寄って走行する。
道路状況によるが例えば歩道から1m空けた位置。80kmを維持したまま。
(27条2項は止まれとも減速しろとも言ってないのだからそれで十分。)

救急車とセンターラインとの間に十分な幅があるなら、
後続車は90kmで追い抜いて行けばよい。
(たとえ幅がなくても、センターラインを超えて追い越してくのもあり。)

救急車は望むところの80kmで走行を続けられるのだから、なんの問題もない。
544名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:23:42 ID:HoQEfDxB0
>>536
馬鹿ですか?

>60q制限の道路で50qの前車が60qで追いついた車に譲る
60`制限に対して50`しか出していないのだから
もう10`分スピードを出す余地がありながらわざと後車より遅いスピードで走行する意図が見て取れる。
それと同時に後車が60`のスピードで自車に追い付くことで後車の走行の妨げになる事が簡単に予想できる。
よってこの場合は譲る義務が発生すると考える。

>同じ制限の道路でそれぞれ10q早い速度で譲る
60`制限に対して60`を出しているのだから、仮に後車が70`で追い付いたとしても
法的に加速する余地は無い上、後車が自車よりスピードを出していたから結果的に後車より遅いスピードで
走る格好になってしまうのであり、加速する余地がありながらわざと後車より遅いスピードで走行しようと
する意図は見て取れない。
よってこの場合は譲る義務は発生しないと考える。

もっと27条をよく読んだら?
単に追い付かれたら譲れなんて単純な法律じゃないって事が分かると思うけど。
まあ理解力と想像力が皆無で、文章をそのままの意味でしか受け取れないならもう何も言わないよw
545名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:25:07 ID:DWoZZ15T0
>>539
>それは法22条違反だよ。法28条違反にはならない。
28条違反の話じゃないよ、相関する話をしている、話を逸らさないように

>君は安全かそうでないかが判断基準なのか?条文には無関係なんだね?
道路交通法の目的が危険防止や安全と円滑を図るとあるから安全を第一に判断するのは当然だ
それありきで条文を見て判断してますが?

>条文を守るのなら、除外していない速度超過を勝手に無視することは出来ないよ。
条文だけでは判断してないからね、第一条を踏まえないと

>許容してるんじゃない。法27条に速度超過かどうかは関係無いからだよ。
譲れだから許容になる、よけろさけろなら許容ではないだろうね
速度超過かどうかは関係無いのは155の妄想だよ、22条を除外してないんだからさ

>そんな意味を含むレスをしているからそのように聞いてるんだよ。
違反車は含めないとは書いたが、「違反では無いことにする」という趣旨は書いてないけどね
そう受け取ったならどの部分か抜粋してね

>違反でないことにするという意味を含んでるじゃないか。
含んでないね、27条で22条を無効にしてないんだから、22条が有効だから違反車に譲る義務はない
546155:2010/10/11(月) 16:26:28 ID:nwRP9IS30


昭和四三・四・二六大阪高裁

「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
(以下省略)

高裁の判例でも、法27条は、速度の速い車両に進路を譲るための法律だと言ってるんだけどね。
547名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:28:10 ID:fOeJvg4E0
27条と22条を絡めることには、いろいろな無理があるよね

例えば仮に(あくまで仮にだよw)法定速度上限で走ってる車両に限っては
27条の避譲義務がないとしよう

すると、減速しちゃうと義務が発生しちゃうし、加速してもここで言われる条件から外れちゃう

こうなると上限で走行しない車には過失があることになるから…  あとは頑張ってくれw
548名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:31:46 ID:DWoZZ15T0
>>540
>走行している以上法7条と法22条を切り離すことは不可能なんでしょ?
赤信号は止まれだから、第一条の目的に沿って考えればその時は
27条<7条が優先となるね、そのくらいの判断も付かないのかな?

>>541
前車に追いついて法定速度内になれば義務は発生するね

>>542
28条の話に反論出来ず、自分は先頭車両云々の妄想に法的根拠を出せていない
>>535はいい自己紹介でしたね
549名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:37:35 ID:b8zgaQjM0
>>538

それではあなたの論法に従うと、次のようにも言えるわけでしょうか。

50キロ制限の道路を20キロで走っている自動車に50キロで走る整備不良の自動車が追いついたとする。
ここで、法27条2項を読むと、「62条の規定に関わらず」と書かれていないので、
追いつかれた車には法62条に違反している車両に対する避譲義務はない。
550名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:39:53 ID:DWoZZ15T0
>>549
その場合は赤信号の例と同じ考え方になるから義務は発生すると思うよ
551名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:43:02 ID:DWoZZ15T0
落ちますね
552155:2010/10/11(月) 16:43:45 ID:nwRP9IS30
>>545
相関という言葉を最近覚えたようだが、
法22条が関わっているという意味だけで、
法22条を守っていることが前提じゃないよ。

>28条違反の話じゃないよ、相関する話をしている、話を逸らさないように
そうだよ、法22条違反なだけだよ。法28条には無関係。

>道路交通法の目的が危険防止や安全と円滑を図るとあるから安全を第一に判断するのは当然だ
>それありきで条文を見て判断してますが?
結局都合のいい部分だけを利用してるんだね?

>条文だけでは判断してないからね、第一条を踏まえないと
第1条も条文だよ?条文だけで判断しないなんて傲慢だな。
他の要素は君の独断ですか?

>譲れだから許容になる、よけろさけろなら許容ではないだろうね
譲れだと許容で、よけるさけろなら許容ではない?
日本語がおかしいね。進路を譲るという行為の中に(よけるさける)が当然含まれてる。
同じ意味だよ。

矛盾してるね。

>速度超過かどうかは関係無いのは155の妄想だよ、22条を除外してないんだからさ
22条を除外するなんて言ってないよ?
22条違反を除外してないと言ってるんだよ。
分かりますか?

553名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:45:28 ID:HoQEfDxB0
>>543
え?え?
状況は「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」なんだから
センターラインが引かれてるならそれを超えて勝手に追い越していけばいいじゃん。
センターラインを引けるってことは、それほど全体的な幅のある道路って事なんだからさ。
白破線ならともかく、白実線・黄実線なら実質追い越し禁止だけどね。
どうして譲らなければならないかって言えば、「そのまま走ってれば後車の妨げになるから」でしょ?
センターラインが引いてあるほど幅のある道路なら、後車がスムーズに追い越せばいいだけの話。
それが出来ない狭い道幅を走行中に追い付かれたら譲れって意味なんじゃないの?
554155:2010/10/11(月) 16:46:26 ID:nwRP9IS30
>>545
>違反車は含めないとは書いたが、「違反では無いことにする」という趣旨は書いてないけどね
君のレスだよ。
 >27条の中に「22条の規定に関わらず」と除外してないから違反車は含めないんだよ
このような規定があればいいんだと君は言ってるんでしょ?
で、この規定が実在した時の意味は、合法的に法22条を無視していいよという事になるでしょ?
それは、今まで言ってきている、違反車両を含めるかどうかという事では無くなっている、

「違反では無いことになる」という条件を君は言ったんだよ。

だから、
速度超過と言う「違反をしている車両」を含めるかどうかだよ。
「違反では無いことにする」ではないよ。
と私はレスしたんだよ。


以下のレスも同様だよ。
>含んでないね、27条で22条を無効にしてないんだから、22条が有効だから違反車に譲る義務はない
555155:2010/10/11(月) 16:48:44 ID:nwRP9IS30
>>553
>「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」
これはセンターラインのある道路も含まれてるよ。
センターラインがあっても、上記の条件の道はあるよ。

まぁ、横レスだけど。
556155:2010/10/11(月) 16:55:59 ID:nwRP9IS30
>>548
>赤信号は止まれだから、第一条の目的に沿って考えればその時は
> 27条<7条が優先となるね、そのくらいの判断も付かないのかな?
でも、走行してるんだから相関してるんじゃないの?
どうしてこの場合だけは法1条を持ち出すの?

>前車に追いついて法定速度内になれば義務は発生するね
追いつくまでの速度超過は関係無いって事じゃないか。

>28条の話に反論出来ず、自分は先頭車両云々の妄想に法的根拠を出せていない
28条なんて関係無いもの。ただの法22条違反なだけでしょ。
28条の「話」というものが良く分からないけどね。なんかそんな話をしたの?

先頭車両はいい考え方だと思ってるんだけどねぇ。どの条文にも矛盾してないし。法27条の条文に書かれているとおりに解釈してるだけだよ。

法的根拠といえば、
速度に相関する条文なら法22条を守っていることが前提になるという君の意見も根拠が出せていないね。
557名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:56:37 ID:Zt50E1/a0
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合

この条件は何で必要なんだろう
558名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 16:58:25 ID:HoQEfDxB0
>>555
>これはセンターラインのある道路も含まれてるよ。
知ってるよw片側一車線だろ?

>センターラインがあっても、上記の条件の道はある
片側一車線の道路の中央ってことを示すのはセンターライン。
つまりセンターラインがあるってことは右にもう一本分自動車が通れるだけの車線があるということ。
そんな道路なら「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない」ことにならないでしょ。
559155:2010/10/11(月) 16:58:57 ID:nwRP9IS30
>>548
よく読んでみるとおかしいな。
>赤信号は止まれだから、第一条の目的に沿って考えればその時は
> 27条<7条が優先となるね、そのくらいの判断も付かないのかな?
どうして、法22条と、法7条の話なのに、「27条<7条」
等という条件が出たの?

それに、条文に優先順位は無いよ。あえてつけるなら1条が上位で、他の条文は全て同位だよ。
順位を決める根拠は無いでしょ。




560155:2010/10/11(月) 17:01:42 ID:nwRP9IS30
>>558
センターラインとは、道路の中央にあるのが普通なんだよ。
センターラインの右側は関係無いよ。
「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない」
「道路の中央との間」って書いてるでしょ?
561名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 17:01:56 ID:HoQEfDxB0
>>557
住宅街の道路みたいな対面通行の狭い道路をわざと遅いスピードで走らざるを得ない
たとえば選挙街宣車とか農作業用車とかが対象になってるから、だと俺は思うよ。
562名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 17:05:59 ID:Zt50E1/a0
>>561
道路の「中央」である必要ないんじゃない?
絶対に中央線越えないで前に出なきゃいけないわけでもないでしょ
563155:2010/10/11(月) 17:07:48 ID:nwRP9IS30
>>557
センターラインを超えるのは危ないからだと思うよ。
片側1車線を仮想的に2車線のようにして、前車を仮想左側車線走行させて、
後車を仮想右側車線を走行させて、追抜きをさせるためだと思うよ。
564名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 17:21:39 ID:JNOeZMiU0
>>553
車両の車幅が1.7m、サイドミラー含めて2.0m、接触防止のためのマージンを見て3.0mとします。

片側1車線で、各車線6mの幅の道路があったとします。
通常は道路の左側、つまりこっち側の車線を走ってればおk(18条@)。
ただし、こっち側の車線内の真ん中を走ってると
車両左側と歩道の間、車両右側とセンターラインとの間は各1.5mずつしか空いてません。
  =道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない。
後続車に追いつかれた場合は、できるだけ左側端に寄ってください(27条A)。
軽車両もいないので道路左端まで寄れたとすると、車両右側とセンターラインとの間に3.0m空きます。
後続車はその3.0mを通って前方に出てください。

各車線が10mの幅だったとします。
こっち側の車線の真ん中を走ってたとしても、車両とセンターラインとの間には3.5m空いてます。
 =道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がある。
追いつかれても特に何かする必要はありません。
後続車は勝手に3.5mを通って前方に出てください。
565名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 17:27:34 ID:Zt50E1/a0
道幅が4mぐらいだったらどうするの?
566155:2010/10/11(月) 17:30:04 ID:nwRP9IS30
普通は、大きくても3.5mそれに路肩が0.5mくらいだね。車線の事ね。
567名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 17:30:27 ID:b8zgaQjM0
>>550

>>519
> 普通は22条で速度違反を封じているから27条や他の条文でわざわざ書く必要はない
> 22条違反を除外してないから違反車も含めるんじゃなく
> 22条を除外する規定がないから速度違反車を含めないんだよ
> 法律は相関しているからね

>>526
> 27条の中にも「18条1項の規定に関わらず」という除外の仕方があるように
> 27条の中に「22条の規定に関わらず」と除外してないから違反車は含めないんだよ
> 法律は相関する以上、除外の使い方はこうだよ、27条自身がそれを証明している

>>537
> 走行している以上速度は関わる、信号待ち等では走行してないので27条は無関係
> 27条は走行している時の話だから当然22条は相関する
> 走行している以上27条と22条を切り離す事は不可能

なぜ赤信号と同じなのでしょうか。
結局、相関しているから除外するには「除外規定」云々が必要だけど、
相関しているかどうかは別に判断する、ということでしょうか。
であれば、法27条に法22条と法18条が相関していて、法7条と法62条が相関しないことは
どのように定められるのでしょうか。
568名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 17:43:41 ID:JNOeZMiU0
>>565
>道幅が4mぐらいだったらどうするの?

各車線が4.0mで、車線の真ん中を走ってたとすると、
車両右側とセンターラインとの間は0.5mしかありません。
当然
>道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない。
に当たります。

道路左端に寄ったとしても1.0mしか空きませんので後続車は通れませんが、
それは仕方がありません。
後続車は大人しくついて来てください。センターラインを越えて追い越す方法もあります。

なお、この場合も道路左側端に寄り続ける必要があるかについては、また別のお話。
569名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 17:53:38 ID:Zt50E1/a0
>>568
別のお話じゃなくてまさにその話を聞きたいんだけど
570155:2010/10/11(月) 17:56:20 ID:nwRP9IS30
相関という言葉を辞書で調べてみた。
二つのものの間に関連があること。互いに影響しあうこと。

道路交通法という法律の条文だと言う事でなら関連があるから相関していると言えるけど。
速度超過は法22条の規定に違反しているだけだから、法27条の要件には無関係だし、

法27条の「出来るかぎり安全な速度と方法で」進行しなければならないけど、
それと法22条を守っていることは別だよね。
出来る限り安全な速度と、法22条は意味が違うしね。

よく考えたら、あまり相関はしてないね。
571155:2010/10/11(月) 17:57:13 ID:nwRP9IS30
あぁ、法27条じゃなくて、法28条だったよ。
572名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 18:06:20 ID:F1r7noPe0
>>1
煽る奴は病気だな。遵法精神のかけらもないクズ。取り締まり強化を警察に粘り強く要請しよう。

片側1車線の一般道で車間距離摘発 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/081219/stm0812191630008-n1.htm
573名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 18:10:53 ID:vhDm7QmL0
>>544
こんな感じかな

わざとあるいは車の性能等によりやむを得ず制限速度よりも遅い速度で走行する車両は、制限速度以内でその車両よりも早く走行する後続車の合法的にその速度で走行する権利を阻害することになる。
それでは1条にうたう交通の円滑を図る目的に反することとなるので、前走車に「追いつかれた車両の義務」を定めた。(60道路で50走行に60走行が追いついた状況)

その際、車両は、制限速度以内で出しうる上限の速度まで加速して走行することで、制限速度以内で出しうる上限の速度で走行する後続車の合法的に走行する権利を阻害する状況を発生させなくすることもできる。
それは特に交通の円滑を図る目的に反する状況ではない。(上記前走車がとりうる状況のひとつ)

さらに制限速度以内で出しうる上限の速度で走行する車両は、制限速度を超える速度で走行する後続車のその速度で走行する権利を阻害することになる。
しかし、それは交通の円滑を図る目的に反することにはならないから、前走車に「追いつかれた車両の義務」は発生しない。
(60道路で60走行に70走行が追いついた状況)

これが27条?
う〜ん。俺って想像力ないなぁ・・・
574名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 18:14:56 ID:vhDm7QmL0
>>572
40q制限で46qとか56qとか・・・前走車もその速度なんだろう?前走車の速度違反は不問?
って、スレ違いだな
575名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 18:19:29 ID:JNOeZMiU0
>>569
それは議論してもあまり実利がないのでは。
後続車にとっては、前走車が左に寄ってくれれば多少追越しがし易くなる程度であるし、
先行車にとっても、自車の安全が確保される範囲で寄れば良いのだから。
576155:2010/10/11(月) 18:29:11 ID:nwRP9IS30
>>573
この時に、
>しかし、それは交通の円滑を図る目的に反することにはならないから
これは誰が判断するのか?

第1条の目的に沿わないから速度超過の車両は含めないと言う考えがあるけど、
目的に沿わないと誰がどのような権限で決め付けたの?
という事をこのスレとかでは延々と議論されているんだよ。(もちろんこの部分だけじゃないけど)

速度超過の車両を含めないという根拠は道交法の条文には何処にも書いてないんです。
含めるとは書いてないと言う人がいますけど、一般的には全てを含めて、含めないと定めたものだけを除外規定で除外しますので、
このような意見は通りません。

法1条の目的の沿った場合に速度超過を含めるか、含めないかは判例にも無いと思います。
なので、法1条の目的に鑑みた場合にどうかと議論しても、答えは出ないと思います。どちらとも取れますからね。

ですから、法1条以外の部分で速度超過を含めるかどうかを議論すればいいのではないでしょうか。

とすると、
・速度超過を除外するような規定があるのか、
・他の条文において、速度超過の車両を含めているかどうか
を判断すればいいと思います。
そして、この場合速度超過だけではなく、他の条文違反の車両でも、それ以外の条文を守らなければいけないのは当然の結論でありますから、
法27条に速度超過の車両を除外することは適当ではありませんとの結論が導き出されると思います。
577名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 18:37:12 ID:gDXeAISf0
円滑で安全な交通を図るのが目的の道路交通法で
最高速度が設定されてるならば
その道路で出せる最高速度付近で走ってれば十分円滑なはずだよね。
最高速度で走ってるのに、法律を無視して自分が勝手に自由な速度で走りたいだけの速度超過の後続車に
進路を譲らなかったとしても、それは後続車を妨げたことにはならないのではないだろうか。
578155:2010/10/11(月) 18:58:41 ID:nwRP9IS30
>>577
>進路を譲らなかったとしても、それは後続車を妨げたことにはならないのではないだろうか。
それを判断するのは裁判所です。貴方や私ではないのですよ。
で、裁判所の判断が今までに出ているのかと言えば、おそらく出ていません。

なので、「法1条の目的に沿っているかどうか」を議論しても答えは出ませんよ。
579名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 19:00:14 ID:vhDm7QmL0
>>576
たぶん、追いついた車両側の権利論でいくと、少なくとも、制限速度を超える速度で走行し続ける者にその権利はない。
権利の無いものの権利を阻害することは、不当な行為ではなく、交通の円滑化を図ることに反する行為ではない。
義務なし論は、おそらくそれが論理?の基盤?なんだ。

しかし、27条は追いついた車両の権利としてではなく、追いつかれた車両の義務として規定されている。
580名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 19:07:27 ID:Zt50E1/a0
>>575
27条を読むとどうなるのかという話だよ
実利がなくても問題ないよ
581名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 19:19:15 ID:1mu1q0wHO
>>578じゃあ、こんな所でウダウダやってないで裁判したらえぇじゃないか。155よ。望む結果が出るやも知れない…望まない結果が出るやも知れないが。
582名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 19:28:00 ID:AKz5SrQlO
煽りに遭ったら譲れと言われるが、それがままならない状況もあるわけで
ある程度は流れのためと思い自己責任でスピード上げることは正直ある
まあ制限+10くらいで煽られるのはまだ理解できない話じゃないけど
譲れないような細い道で制限+30や+40出してもベタつけで煽ってくる奴はどうすればいいの?
俺はできればゆっくり走りたい人です
583名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 19:43:18 ID:JNOeZMiU0
>>580
失敬。これは失言でした。
結論としては、知らない。わからない。

27条Aの条文上は、左側端に寄ったとしても尚進路を譲る余地がない場合も
できるだけ左側端に寄り続ける必要がある。その場合の適用除外が記載されていないから。
その一方で、27条Aの義務を実行したとしても進路を譲るという結果が得られないのだから、
義務自体生じないとも解し得る。

私にはわからない。結論出せず。
155氏のお持ちの書籍に何か書いてませんかね。
584名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 19:55:02 ID:7zz+xGOx0
>>567
> であれば、法27条に法22条と法18条が相関していて、法7条と法62条が相関しないことは
> どのように定められるのでしょうか。

22条の条文の中で22条をベタで指定しているのだから、
関係ないわけないだろ。頭わるすぎる。ある意味、155レベル。

つまり、今すぐ自殺しなければならないほどのキチガイ。
585155:2010/10/11(月) 19:57:05 ID:nwRP9IS30
>>583
私に振るの?

センターラインが白線なら、追い越しのためにはみ出してもよいから、
後車は、法28条4項に従って、対向車やその他状況に応じて追い越せばよい。
この場合も、前車は左に寄る義務は生じるとしています。

センターラインが黄色の場合は、はみ出すことは出来ませんが、
原則として、進路を譲る義務はあるとしていますね。
で、センターラインを超えてはいけないとも書いています。
そして、前車が停止すれば、追い越し禁止や、はみ出し禁止の問題は起こらないとしています。
ただ、停止しなさいとは書いてないです。
586155:2010/10/11(月) 19:59:44 ID:nwRP9IS30
>>584
>22条の条文の中で22条をベタで指定しているのだから、
27条の条文中に22条を〜
と読み替えていいのか?

その場合は何度も書いてるけど、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
なのだから、法22条ベタなどでは全く無い。
「政令で定める最高速度」
だよ。

何度も書いてるけど、これに対する有効な反論は君たちからは出てないよ。
587名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 20:16:51 ID:VVWLU3oW0
>>576

>速度超過の車両を含めないという根拠は道交法の条文には何処にも書いてないんです。
>含めるとは書いてないと言う人がいますけど、一般的には全てを含めて、含めないと定めたものだけを除外規定で除外しますので、
>このような意見は通りません。

道交法の中で22条が定められている以上、
「違法なものを態々含める」と定める方が「除外規定」に相当するんじゃないの?
588名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 20:22:01 ID:JNOeZMiU0
>>585
どうもありがとう。
>>566を無視しておきながら無茶振りすいませんでした。
「車幅をマージンを含めて3.0m」は仮定であって、双方の速度、道路状況によって変わりうるから、
現実的な「車線幅3.5m」を出されても困るって意味でのシカトでした。

無茶振りついでですが、私の自説>>564>>568についてご意見ありますか?
27条Aの「進路を譲る」には、減速、徐行、一時停止すべきことを内包しているといった反論があり得ますが。
589グリ&グラ:2010/10/11(月) 20:26:09 ID:dcPB181ZO
>>578
>>546
>高裁の判例でも、法27条は、速度の速い車両に進路を譲るための法律だと言ってるんだけどね。
この「速い車」が「スピード違反車両」ではないことも理解してる訳ね。

そりゃそうだよね。
こんな例えをしたら、また「そんなことあり得ない。非常識」と非難するだろうが…一応言っておくね。
一般道路を100km/hで飛ばすヤツがいたら、他の全ての車両が「進路を譲らないと円滑な交通の阻害」となるか?
もちろん、後続車は緊急自動車ではない。

27条にある譲るべき「おそく進行し続ける車両」は、条件があるのではないのかな?
車両の速度については「最高速度」を基準に展開されるのでは?
590名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 20:29:15 ID:oWwrAKJ40
ものすごいスピードで私のすぐ後ろに張り付く車を発見(いつのまに!!)
輸入車のハイパフォーマンスカーか?それとも高速道路を我が道で行く大型ミニバンか?だが、ミラーを見ると燦然と輝く牛マーク?トヨタ車である。
そいつは、私の車がどかないので走行車線へ変更。
わずかな隙をついて左から抜こうとしたのだ。(走行車線を走るコンパクトカーと私の車の斜めのスペースに割り込む意図?)
これは危ないと私はアクセルを全開にしてその隙間を埋める。速度計は140km/h超。
ここから加速するBMWのポテンシャルはすばらしいが、こんな速度で走りたくないのが私の本心だ。そうするとそのトヨタ車は再び、私の後ろにぴったりついて煽る煽る。
私は走行車線が空いたところですぐさま、車線変更。スピードを落とす。
そこを抜き去ったのはトヨタのプロボックス・・営業車である。テッチンホイールでタイヤは非常に細い・・営業のライトバンである。
140km/h超のBMWを煽って抜き去ったのだから150km/hは軽く超えていたであろう。後ろ姿を見ると危ないなあ・・と思ったのだ。
日本車だって出そうと思えば150km/h以上は出せるだろう。だが、それは想定外の域だから、当然破綻をきたす領域である。
私のBMWだって出そうと思えば200km/hは出るだろう。だが、それはマシンの限界点近くであり、当然危険領域である。
そこのところを十分理解してドライブしてもらわないと危ない。あんな細いタイヤで法定速度をはるかに超えるスピード。ハンドルをとられたら一瞬で大事故である。
100km/hを想定して作られている日本車とアウトバーンで走行速度無制限のドイツの輸入車はおのずと高速域での性能は開きがあるのは間違いない。
クラウンやマークXならいざしらず、プロボックスなのだから身分をわきまえて運転してほしいものだ。(こういう感覚を忘れた品性のない人間が多すぎる。)

車学のすすめ
車はトヨタが一番と思っていたが、外国に駐在してBMWに乗って「本物」に目覚める。
帰国してからもBMWを所有して車生活を満喫していたが、最近、レクサスに目移りしてISオーナーに。
レクサスライフと世の中の車に関する話題を綴るブログ
http://blog.livedoor.jp/bmwe30/archives/50973901.html

591155:2010/10/11(月) 20:30:32 ID:nwRP9IS30
>>587
そうすると、
速度超過の車両は、他の全ての道交法の条件に当てはまらなくなりますね。

22条だけでなく、他の条文にもいえる事なのだから、道交法の条文を1つでも違反している車両は
道交法の条件に当てはまらないことになりますよ?
592名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 20:30:45 ID:7zz+xGOx0
>>586
なら、なんで27条には
「政令で定める最高速度」ではなく、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」と書いてあるんだ?

> 何度も書いてるけど、これに対する有効な反論は君たちからは出てないよ。

いや、お前が反論を理解できていないだけ。
つまり、論破されるには論破されたことを理解するだけの能力が必要だが、
お前にはその能力すら備わっていないことを自分で証明したんだよ。

わかったらキチガイ病院にいけ。二度と路上に出るな。
593名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 20:31:34 ID:Zt50E1/a0
結論として
いつからいつまで寄ってればいいの?
追いつかれてからずっと?
594名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 20:32:07 ID:7zz+xGOx0
>>591
> そうすると、
> 速度超過の車両は、他の全ての道交法の条件に当てはまらなくなりますね。

そんな馬鹿な発想をするのはおまえだけ。こんなキチガイ見たことない。死ねばいいのに。
595155:2010/10/11(月) 20:35:15 ID:nwRP9IS30
>>588
>無茶振りついでですが、私の自説>>564>>568についてご意見ありますか?
>27条Aの「進路を譲る」には、減速、徐行、一時停止すべきことを内包しているといった反論があり得ますが。
特に異論はありませんよ。

減速、徐行、停止は私も良く分かりません、解説書にも書いて無かったですね。
左に寄ってればいいんじゃないですか?

596名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 20:37:52 ID:7L4itQXvO
>>594
わけのわからん屁理屈こねてないで
お前がさっさと死ねよw
597名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 20:38:29 ID:Zt50E1/a0
減速すればもう少し寄れるとか
止まれば後車にはみ禁させなくても済むとか
そういう場合でも減速はしなくていいの?
598155:2010/10/11(月) 20:39:49 ID:nwRP9IS30
>>592
>なら、なんで27条には
>「政令で定める最高速度」ではなく、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」と書いてあるんだ?
これも何度も言ってるよ。

「第22条第1項の規定に基づく政令」
というのが、道交法施行令の事。
だから、その部分を「施行令」と読み替えれば、
「施行令で定める最高速度」
になるんだよ。

基づくにこだわっても意味は無いよ。
道交法施行令の前文にこう書いてあるんだ。
「内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。」

「道交法の規定に基づき」
という言い回しを準用してるだけだよ。
599155:2010/10/11(月) 20:42:15 ID:nwRP9IS30
>>597
しなくても良いとは規定してないから、義務ではないだけでしょうね。
自分がそのようにしたほうが良いと判断したらそうすればいいんじゃない?
強制はしませんよって事。多分。
600名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 20:43:52 ID:b8zgaQjM0
>>584

> 22条の条文の中で22条をベタで指定しているのだから、
> 関係ないわけないだろ。頭わるすぎる。ある意味、155レベル。
> つまり、今すぐ自殺しなければならないほどのキチガイ。

そのレベルの知性の方は既にご退場いただいていると思ったのですがw
ああ、別に私はあなたに死ねとは言いませんよ。
世の中にはね、賢い人が利用するために馬鹿の存在も必要ですから。

>>592

> 「政令で定める最高速度」ではなく、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」と書いてあるんだ?

では、もし前者の表現で書かれていたら「政令で定める」とは何を指すのでしょうか?
先に言っておきますが、令11条は「法第22条第1項の政令で定める最高速度」ですので、
そのままでは法27条の最高速度に当てはめることはできませんよね。
601名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 20:45:14 ID:zrZzPnVO0
155はバカか。前を警察車両が走っていれば減速するくせに。
27条を持ち出せば速度無制限で走行できるとでも思っている、しているのか?
本当に頭の障害者だね〜
602155:2010/10/11(月) 20:46:55 ID:nwRP9IS30
>>589
>一般道路を100km/hで飛ばすヤツがいたら、他の全ての車両が「進路を譲らないと円滑な交通の阻害」となるか?
円滑な交通の阻害となるかどうかが判断基準じゃないでしょ。
後車よりも遅いかどうかなんだから。
100kmで飛ばしていても、前車が譲らない限り、前車と同じ速度まで減速するんだから、
その時点で速度超過じゃなくなるしね。
だから、義務は発生すると思うよ。

>27条にある譲るべき「おそく進行し続ける車両」は、条件があるのではないのかな?
>車両の速度については「最高速度」を基準に展開されるのでは?
法27条の「最高速度」は法定最高速度の事だし、速いほうに譲ると言う目的から判断すれば、
前車の実際の速度よりも速いかどうかだろうね。

603名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 21:09:29 ID:b8zgaQjM0
>>597
>>599

>>351

> (5)「進路を譲らなければならない」とは
> 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
> 義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
> ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
> ならないという意味である。

なので、単に左に寄るだけでなく、追いついた車両が先に通行できるように
するための妥当な方法を判断すればよろしいのでは。

この点で、法40条2項を参考にできるかもしれません。

(緊急自動車の優先)
第40条
1 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、
車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側
(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる
場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、
道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

この場合、状況によっては単に左(または右)に寄るだけでなく、減速し、あるいは停止してでも
緊急自動車を先に行かせるでしょう?
604名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 21:37:21 ID:JNOeZMiU0
>>595
あらまぁあっさりと。
現時点での155氏の考えを乱暴にまとめると、
a)後続車が速度超過であっても譲る義務生じる。
b)義務を履行するにはとりあえず左に寄っとけばよい。
 減速、徐行、一時停止までは必要ない。

私の考えも同じですが。
605名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 21:38:30 ID:VVWLU3oW0
>>591
>そうすると、
>速度超過の車両は、他の全ての道交法の条件に当てはまらなくなりますね。

その「当てはまる」「当てはまらない」という考え方がそもそもおかしいんだよきっと。

>22条だけでなく、他の条文にもいえる事なのだから、道交法の条文を1つでも違反している車両は
>道交法の条件に当てはまらないことになりますよ?

違反を前提に「当てはまる」「当てはまらない」とする考え方そのものが、
一般常識及び道路交通法の精神に「当てはまらない」だけ。
606155:2010/10/11(月) 21:42:44 ID:nwRP9IS30
>>605
では、どうするのですか?

空想論ではなく、現実に即した考えを聞かせてください。
607名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 21:43:42 ID:Zt50E1/a0
>>603
なるほど
減速、停止してでも
とにかく先に行かせなければ義務違反なのね
608名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 21:47:59 ID:VVWLU3oW0
>>606
どうするって、何を?

27条を頑に遵守させようとする方が現実離れしてると思わん?
609155:2010/10/11(月) 21:50:51 ID:nwRP9IS30
>>608
あなたは何を言いたいの?
27条の義務から頑なに逃れようとしてるだけじゃないか。
しかも屁理屈で。
610名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 21:55:02 ID:VVWLU3oW0
>>609
いいかな?
「現実に」27条の義務を「頑に遵守しようとしている人」っているのかい?
それが多数派なら答えてもいいが現実を持ち出すなら考えてからレスしてよね。
611名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 22:00:04 ID:VVWLU3oW0
実際に何度も譲りまくってみたけど何ら「交通の円滑化」には寄与しなかったよ。

ほとんどの車両は車間距離を詰める癖がついてるだけだったし、
譲られると当惑してこちらに合わせて減速する車両も多かった。
先に行かせてもこちらのペースで車間詰まっちゃうことが多し。

車間詰めてくる奴って煽る奴はDQNだし大多数はそんなもん。むしろヘタクソな奴が前車を何となく
ペースメーカー代わりにしてるだけのことが多いと思う。特に夜はね。(運転してての実感)

だから俺は無闇に車間は詰めないし煽るくらいなら機を見てさっさと抜くけどね。

それに、現実に27条違反って摘発も難しくないか?
612155:2010/10/11(月) 22:00:58 ID:nwRP9IS30
>>610
>「現実に」27条の義務を「頑に遵守しようとしている人」っているのかい?
そんな事はどうでもいいんですよ。
「頑なに遵守しようとする人が少ない」が条件なのであれば、
法定速度は目安で捉えてもいいことになるよ?
自転車が何処を走っても、歩行者が左側通行してもね。

だからそんなものは条件にはなりません。

法27条の条文に義務が生じる要件が書かれているんだから、
それに適合すれば、義務が生じると考えればいいんですよ。義務が生じる事を理解して、
その上で遵守する人が少ないから守らないと考えるのはあなたの自由ですけどね。
最初から義務は生じないと考えるのは間違いですよ。
613155:2010/10/11(月) 22:04:07 ID:nwRP9IS30
>>611
あなたの少ない経験からそんな事を導き出しても無意味ですよ。

そのレスを読んでも、
「多かった」
「多いと思う」
なんだからね。

法27条とは無関係だよ。

>だから俺は無闇に車間は詰めないし煽るくらいなら機を見てさっさと抜くけどね。
それは現実的な対応ですけど、それと法27条の義務は別だよ。

>それに、現実に27条違反って摘発も難しくないか?
判断基準は摘発されるかどうかですか?
614名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 22:10:18 ID:VVWLU3oW0
>>612

>>606
>では、どうするのですか?
>
>空想論ではなく、現実に即した考えを聞かせてください。

あなたさあ、前言撤回ってことならはっきりそう言ってくれないと。
>>606の自分のレスに自分で回答できないってことじゃない?あなたの言ってることって自己矛盾してるよ。

だってあなたの意見って「現実に即した考え」じゃないもの。全然。

27条の頑な遵守って。しかも法律の解釈が無理筋でしょ?
違反を前提に「当てはまる」「当てはまらない」ってやってるわけだから。
615名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 22:14:10 ID:VVWLU3oW0
>>613
>>>611
>あなたの少ない経験からそんな事を導き出しても無意味ですよ。

少ない経験ね。じゃあ君はどんな経験をしたの?
まあ君の話だと個人的体験は無意味ということだから聞いても意味はないか。

>そのレスを読んでも、
>「多かった」
>「多いと思う」
>なんだからね。

27条を頑に守っている人って多いの?
感想レベルでいいよ。俺の方はあなたの個人的体験で構わないけど。

>法27条とは無関係だよ。

「現実に即す」なら関係あると思うけど。あなたがそう言ったんだから。

>>だから俺は無闇に車間は詰めないし煽るくらいなら機を見てさっさと抜くけどね。
>それは現実的な対応ですけど、それと法27条の義務は別だよ。
>
>>それに、現実に27条違反って摘発も難しくないか?
>判断基準は摘発されるかどうかですか?

いずれにしろあなたの言ってることは現実的じゃあないよね。
616名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 22:16:02 ID:VVWLU3oW0
法律を無理筋に解釈して、
現実的じゃないことを現実には義務は生じますとか何とか解説してみせる。

・・現実的にはまったく無意味なことだと思いませんか?

今夜の結論でした。
617155:2010/10/11(月) 22:20:08 ID:nwRP9IS30
>>614
あなたが>>587で、
>道交法の中で22条が定められている以上、
>「違法なものを態々含める」と定める方が「除外規定」に相当するんじゃないの?
とのレスをしたことに対してのレスですよ?

あなたの主張する。
「違法なものをわざわざ含める」事を除外する
これが正しいとしたら、
速度超過だけではなく、他の条文に違反した場合でも、道交法の規定から除外されることになるんじゃないの?
って聞いたんですよ。あなたにね。

それに対して、
そうじゃないとあなたはレスしたんですよ?

「では、どうするの?」と聞くしかないでしょ。
618漆黒のLマークにクラクションを鳴らす勇気には感心する:2010/10/11(月) 22:21:23 ID:0zmgM+tp0
ハンドル取られればSだろうが7だろうが、LSだろうが一緒です。おっしゃるとおりです。でも、ハンドル取られるまでの許容値が違うのですよ。
それが何回言っても理解されないのは仕方ないですね。
大衆車に乗っている方には、100年たっても理解できないでしょうから。
(こう書くと俺はSのオーナーとか、ポルシェオーナーとか反撃してくる方がいますが、正直、本当は違うでしょうと思っています。
本物のオーナーが営業車と自分の車が同じ性能なんて100%思いませんから。)

http://blog.livedoor.jp/bmwe30/archives/50973901.html#comments
619155:2010/10/11(月) 22:23:49 ID:nwRP9IS30
>>614
>>606の自分のレスに自分で回答できないってことじゃない?あなたの言ってることって自己矛盾してるよ。

よく分からないね。現実に即して答えるってこと?

>>612で答えてるよ。
義務が生じることを理解して、その上で遵守する人が少ないから守らないと考えるのはあなたの自由ですよって。

>27条の頑な遵守って。しかも法律の解釈が無理筋でしょ?
全然無理じゃないよ。
条文に書いてることそのままなんだから。

あと、無理筋って「むりすじ」って読むの?
620155:2010/10/11(月) 22:30:45 ID:nwRP9IS30
>>615
>まあ君の話だと個人的体験は無意味ということだから聞いても意味はないか。
そうです、無意味です。そんなのは一般的と即イコールじゃないからね。

>27条を頑に守っている人って多いの?
>感想レベルでいいよ。俺の方はあなたの個人的体験で構わないけど。
あなたも、>>611で書いてるように、何度も譲りまくったんでしょ?
ということは、一定数いるって事だよ。

>「現実に即す」なら関係あると思うけど。あなたがそう言ったんだから。
そこへ至るまでの考え方だよ。
義務が無いと考えるんじゃなくて、義務があることを踏まえてあえて義務を守らないという考えなのか。

>いずれにしろあなたの言ってることは現実的じゃあないよね。
いいえ、現実的に考えたら、追いつかれたら後車が速度超過かどうかに関係なく譲るべきですよ。



621155:2010/10/11(月) 22:32:27 ID:nwRP9IS30
>>616
>・・現実的にはまったく無意味なことだと思いませんか?

>今夜の結論でした。

あぁ、あなたの今日のレスのことですね?
そうですね、全く無意味だと思いますよ。
622名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 22:35:18 ID:mTRiVuNW0
現実的には、制限速度で円滑な交通と言えるから、速度超過の車を譲る必要はない。
という結論ですか?
623155:2010/10/11(月) 22:42:22 ID:nwRP9IS30
>>622
いいえ、
義務が生じる事を理解して、敢えて義務を負わないのであれば私は何も言いません。
と言う事です。以前から何度か言ってますけどね。

譲る必要は無いとは思いません。
624名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 23:08:49 ID:kAO+gH8/0
>>623
前から思ってたが、
> 義務が生じる事を理解して、敢えて義務を負わないのであれば私は何も言いません。
それがお前の意見なら、別に他人に干渉する必要は無いだろ。
赤の他人が27条違反wで検挙されて、お前は何か損や得をする事があるのか?

本人は押し付けているつもりは無いのかもしれないが、
普通の人間から見れば、立派な押し付けだよ。
だからみんな反発してるんだろ。
お前が遵法精神の塊のような奴で、自分はもちろん、
他人の些細な違反も許せない!って言う意見の持ち主なら、
誰も反発したりしないと思うよ。

法定速度は目安とか言ってる時点で、遵法精神が無いことは明白だよな?
俺も杓子定規な遵法精神は持ち合わせていないが。
625名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 23:23:01 ID:Zt50E1/a0
2項において進路を譲らなくてはいけない条件は(自動車同士の場合)
「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
この場合「寄りさえすれば道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地が生ずる」必要はあるかどうか
626名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 23:36:23 ID:vhDm7QmL0
>>625
そんなことと27条の義務が速度違反車に追いつかれた時に発生するかどうかとなんか関係あるの、なんか重要なことなの?
ABC問題さんたちと同じで特殊な状況設定してあーだこーだいってもこのスレの本題のにはつなが・・つなげるつもりはないのかもしれないけど・・・らないと思うよ。

155氏、今日も一日ごくろうさまでした。アンチさんたちのレスも含めて興味深かったです。楽しませてくれてありがとう。>落ち
627名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 23:42:12 ID:Zt50E1/a0
>>626
君がそう思うのを止める事は出来ないとしか答えようがない
628名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/11(月) 23:46:40 ID:Zt50E1/a0
>>626
一応言っておくともうその話はしてない
後車が他の条文に違反しても27条の義務には関係ないという所からスタートして
では実際に前車はどうすべきかを考える段階に入ってる
629名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 00:17:13 ID:v0CS2ShW0
>>552
>法22条を守っていることが前提じゃないよ。
>そうだよ、法22条違反なだけだよ。法28条には無関係。
関わっているなら22条は有効だという事、28条がそれを証明している
追い越し時にも22条は守らなくてはならない、相関している以上他の条文にも効力はあるんだよ

>結局都合のいい部分だけを利用してるんだね?
>他の要素は君の独断ですか?
より安全な行動を取る事は全員に取って都合がいいけどね、155や違反者には都合が悪いだけで

>同じ意味だよ。矛盾してるね。
円滑?の為に違反車に進路を譲るのと、22条違反車は危険だからよけろさけろでは意味が全く違うね

>22条違反を除外してないと言ってるんだよ。分かりますか?
除外の使い方が間違ってるのを忘れたんですか?22条を除外してないから違反車を含めないが正しい

>>554
>このような規定があればいいんだと君は言ってるんでしょ?
こんな書いてもない事で更に話を勝手に進めてるから誤読したのか、曲解とも言うね
それに付き合うと27条で違反車にも譲るのと22条を無視していいのは別だね
追いつかれたら義務が発生するのと、スピード違反していいのでは全く違うからね。
まぁたらればだからそんな事を考える必要はないけど
630名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 00:19:07 ID:v0CS2ShW0
>>556
>でも、走行してるんだから相関してるんじゃないの?どうしてこの場合だけは法1条を持ち出すの?
条件は>>540でしょ、赤信号で前に進めないし止まらないといけない
法定速度内から減速して停止するんだから22条は関係ないと思うよこの場合はね
それに第一条を踏まえるのは155が出してきた37条の時もそうだと言ったけどね

>追いつくまでの速度超過は関係無いって事じゃないか。
そうですが?

>28条の「話」というものが良く分からないけどね。なんかそんな話をしたの?
法律は個々だけの条文で考えるんじゃなく、相関するんだから他の条文も考慮しなきゃいけない
その法的根拠の典型として28条を挙げたんだけどもう忘れたの?
27条にも26条が関わるように単独で考えるのは不可能

>先頭車両はいい考え方だと思ってるんだけどねぇ。どの条文にも矛盾してないし。法27条の条文に書かれているとおりに解釈してるだけだよ。
先頭車両云々と書いてない文字が見えるんですね、法的根拠もないし間違いなく155の妄想です>>535の自己紹介通りだね

>速度に相関する条文なら法22条を守っていることが前提になるという君の意見も根拠が出せていないね。
追い越し時に22条を守ることが前提になるのは免許を持ってる人間なら解る筈だけどね
都合の悪い事は忘れる性分なら書店に言って運転免許の問題集を見るといい、必ずと言っていいほど出る問題だからさ
631名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 00:20:48 ID:v0CS2ShW0
>>559
>どうして、法22条と、法7条の話なのに、「27条<7条」等という条件が出たの?
走行中に前方に赤信号を確認したんでしょ?155と違って法を守る事を前提として考えるからね
減速して停止するのに22条は関係ないでしょ

>それに、条文に優先順位は無いよ。あえてつけるなら1条が上位で、他の条文は全て同位だよ。
法律の優先順位で話してないけど?>>540の条件での行動での優先事項だよ


>>567
>なぜ赤信号と同じなのでしょうか。
赤信号で停止中、つまり速度0キロの時に22条が相関してますか?
それと同じで、27条と62条は内容的に相関してないと思いますよ

>どのように定められるのでしょうか。
27条は走行中の話ですね、つまり速度が深く関わる事になる以上は22条は相関しています
相関関係を定めてある場所はおそらくないでしょう、状況判断ですから自分の頭で考えて下さい
632名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 04:55:38 ID:D/NXXAuB0
>>598
質問に全く答えてねえな。

「施行令で定める最高速度」ではなく、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」と書いてあるのは何故だ?
なぜわざわざ「第22条第1項」などという、他の条文を書くんだ?

さっさと答えろ!
633名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 05:07:12 ID:D/NXXAuB0
そもそも、本当に27条が22条と全く関係ないのであれば、
22条に基く政令で定められた最高速度なんて使わないで、
27条に基いて、車両を区分する政令を別に定めればいい。

実際には、
わざわざ22条が改正されたら施行令もそれにあわせて改正され、
当然27条の適用にも影響が出るし、27条自体も改正されかねない。

そもそも、22条が改正されて最高速度を規定する条文ではなくなったら
27条も無関係でいられると思ってるのかね?
ほんと155の法体系は妄想に満ち溢れている。







ところで、155と同期して書き込んでる人って、感情まで同期しているねw
155が激昂すると、名無しの155賛成羽まで激昂してる。
155の脳内では別人格ということになっているんだろうけど、
ちょっとコーパス処理すると非常に高い相関が観測可能www
634名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 06:37:32 ID:y2iYQg4p0
>>589
お、いたいた 流れが速すぎて埋もれちゃうね

あなたが考える27条っていうのは>>573みたいな感じだと思うんだけど
そうすると>>547みたいな問題が起こっちゃうと思うんだよね どう思う?

まぁ>>628によると、この話ももう結論の出た話かも知れないけどさ
635名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 06:41:35 ID:+zWS+YXfO
何この人?怖いw
636名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 07:20:04 ID:rqF9ZrBP0
>>634
>>628はあくまで俺の中の話
スレの流れを言ったわけじゃない
637155:2010/10/12(火) 08:01:24 ID:nxpwDO2P0
>>629
>関わっているなら22条は有効だという事、28条がそれを証明している
いいえ、証明なんかしていません。
>追い越し時にも22条は守らなくてはならない、相関している以上他の条文にも効力はあるんだよ
それは法22条の規定です。

>より安全な行動を取る事は全員に取って都合がいいけどね、155や違反者には都合が悪いだけで
都合のいい部分だけを利用してる事を認めるんですね分りました。

>円滑?の為に違反車に進路を譲るのと、22条違反車は危険だからよけろさけろでは意味が全く違うね
後車に進路を譲ることと、後車が接近してきたからよける、避けるは同じだよ。

>除外の使い方が間違ってるのを忘れたんですか?22条を除外してないから違反車を含めないが正しい
法22条を除外してないだけで、それはただの22条違反。そして、法22条違反の車両を除外していないと言ってるの。
638155:2010/10/12(火) 08:02:18 ID:nxpwDO2P0
>>630

>条件は>>540でしょ、赤信号で前に進めないし止まらないといけない
君は>>537で、
>走行している以上27条と22条を切り離す事は不可能
と言ってるじゃないか。(笑)
だとしたら、走行している以上法7条と法22条を切り離す事は不可能なんじゃない?
どうして、法27条の時だけ、速度超過の車両を含めないの?
法7条だって、速度超過の車両が走行中なら切り離す事は不可能なんじゃない?君の考えなら。
この二つを分ける基準が曖昧だね。

>そうですが?
だったら、法27条の要件には法22条なんて関係ないという事じゃないか。
ここでも矛盾してる。

>その法的根拠の典型として28条を挙げたんだけどもう忘れたの?
全然根拠になってない。追い越し中の速度超過はただの法22条違反。法28条は関係ないよ。

>法的根拠もないし間違いなく155の妄想です>>535の自己紹介通りだね
順番待ちの場合は先頭からでしょ。右折待ちの時も先頭から順番じゃないか。あと、>>535は君の事でしょ。

>追い越し時に22条を守ることが前提になるのは免許を持ってる人間なら解る筈だけどね
そうだよ、法22条を守るんだよ。法28条とは関係なくね。
639155:2010/10/12(火) 08:03:54 ID:nxpwDO2P0
>>632
>さっさと答えろ!
朝の5時前にさっさと答えろなんて言われても、普通寝てるよ。
どんだけ年寄りなんだよ。
640名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 09:51:19 ID:4PzC6U2NO
なにこの屁理屈の応酬?

常識って無いの?
641名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 10:03:58 ID:LNRnR2hg0
常識と、あと想像力と運転経験があれば
単純に”追い付かれたら譲れ”なんてアホな結論にたどり着くはずが無い。
642155:2010/10/12(火) 11:09:26 ID:nxpwDO2P0
常識と想像力と運転経験があれば、追い付かれたら譲るという行為が当然だと判るはずなんだけどねぇ。
だって、追い付いてきた後車が確実に速度超過かどうかなんて、警察じゃないと分らないんだから。
一般の運転者は法27条に従って進路を譲ることしか出来ないよ。(笑)
643名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 11:43:10 ID:VuPJDHXHO
他人に干渉してる暇があるなら、
まず、法定速度は目安なんて考えを捨てて法を守れ。他人に干渉するのは、それからだ。
わかったかい?アスペ
644名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 14:01:02 ID:4PzC6U2NO
155なんて、制限速度は目安だと言って守る気無いだろ?
それを、制限速度で走行中なんて定義を持ち出すなよ。
「制限速度は厳格に守るべき」と訂正してから出直せよ。
645グリ&グラ:2010/10/12(火) 14:01:34 ID:i2pLeBTlO
>>602
>円滑な交通の阻害となるかどうかが判断基準じゃないでしょ。
>後車よりも遅いかどうかなんだから。

>「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
>(以下省略)
「円滑な交通」が目的であり、おそい車が譲るのはその方法ね。
「譲らない時点で円滑な交通の阻害だ!」
そう非難しないのですか?
この場合は一般道路で100km/h以下で進行する車両を。

>100kmで飛ばしていても、前車が譲らない限り、前車と同じ速度まで減速するんだから、
>その時点で速度超過じゃなくなるしね。
>だから、義務は発生すると思うよ。
27条には「おそく進行し続ける」から譲る必要性がある。
「譲らないことで同速度」という捉え方はおかしいのではないか?
それなら義務自体が発生しないのでは。
(速度が異なるから譲る必要がある)

>法27条の「最高速度」は法定最高速度の事だし、速いほうに譲ると言う目的から判断すれば、
>前車の実際の速度よりも速いかどうかだろうね。
「実際の速度」が100km/hなら、全ての車両が譲らないと「円滑な交通の阻害」になる。
…100km/hの暴走車ではなく。
上限設定がない以上、そう言うしかないのですよね?
646グリ&グラ:2010/10/12(火) 14:14:41 ID:i2pLeBTlO
>>634
>すると、減速しちゃうと義務が発生しちゃうし、加速してもここで言われる条件から外れちゃう
問題ってコレだよね。
最高速度より減速して走りたいなら、それは「おそく進行し続ける車両」になるんじゃない?
最高速度で走行できるに関わらず、敢えて減速して走行するのだから。

加速するのは「速度超過」になる。
別条文でしてはならないとされてるね。

22条が関係ないなら、速度超過すれば義務は免れることになるね。
そうするんですか?
647名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 15:31:23 ID:4PzC6U2NO
安全な運行を差し置いて、円滑な交通なんて有り得ない。
速度超過は安全を阻害する行為であり、それを幇助する行為もまた然り。
648155:2010/10/12(火) 17:49:55 ID:nxpwDO2P0
円滑な交通を差し置いて安全な交通はやっぱりありえないよ。

安全と円滑を両立させて初めて道路の交通に起因する障害や危険を防止できるんですよ。
安全だけを優先してもだめですよ。

安全だから円滑だという訳じゃないし、円滑だから安全という訳でもない。
両立させる事が出来ない人は下手糞です。
だから、「目安」という言葉がある。(笑)
649名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 18:27:30 ID:uhivVG1W0
>>339
>現状を根拠としているのは、法定速度は目安で運用されていると言う事です。
法解釈に於いて、「現状」が根拠なの?

>法27条は速度超過の車両を除外していないから、後車の速度に関係なく
>前車は義務を負うと言ってるのです。
どの条文に記述があるの?と聞いたらないと答えているのに?

>法律の解釈で、現実の速度超過車両をどのように扱うのか?
>つまり、違法行為だったらどうなるの?
「警察が現行犯と認められた場合」検挙されるのでしょう?
そんなこともわからないのか?

>だから何?としか言えません。何遍も言わせないで頂きたい。
>違法行為の車両を無視することは出来ませんよ。
法律上、「無視する訳にはいかない」だろうね?
検挙される可能性はあるのだからね?
650155:2010/10/12(火) 18:28:52 ID:nxpwDO2P0
                      ,、ァ
                        ,、 '";ィ'
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.ヽ:゙ヽ; : : : : : :ノ:::::::::::::::::::::::::/" ::     '\-:'、
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 r、r.r ヽ 、 /:::::::::::::::::::::::::     _  `゙''‐''"  __,,',,,,___
r |_,|_,|_,|`ヽ、:::::::::;;;、、--‐‐'''''',,iニ-    _|  、-l、,},,   ̄""'''¬-
|_,|_,|_,|_,|、-‐l'''"´:::::::'  ,、-'" ,.X,_,,、-v'"''゙''yr-ヽ / ゙゙'ヽ、,
|_,|_,|_人そ(^il:::::::::::;、-''"  ,.-'  ゙、""ヾ'r-;;:l  冫、     ヽ、
| )   ヽノ |l;、-'゙:   ,/      ゞ=‐'"~゙゙') ./. \
|  `".`´  ノヽ:::::..,.r'゙         ,,. ,r/ ./    ヽ
   入_ノ   ン;"::::::.       "´ '゙ ´ /      ゙、
 \_/  //:::::::::            {.        V
651名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 18:33:45 ID:GDZfSczY0
>円滑な交通を差し置いて安全な交通はやっぱりありえないよ。

これは無いな。どう考えても人命が最優先だろ。
652名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 18:54:09 ID:uhivVG1W0
それに、誰かが指摘していたが、
350-352のレス。
「速度超過の車両に対しての義務」など全く記述がない。

そりゃそうだ。

「速度違反」は「道交法上の違法行為」なのだから。
「道交法上、存在してはいけない」ものだからね。
653名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 18:56:02 ID:BALd5GK10
>>649
犯罪行為をを屁理屈で適法であるかのように強弁するキチガイには
安全も円滑も語る資格はない。

豚の糞は消えろ。二度と現れるな。
654名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 19:17:13 ID:uhivVG1W0
>>653
俺は、
>犯罪行為をを屁理屈で適法であるかのように強弁するキチガイには
>安全も円滑も語る資格はない。
と言われるレスは一切していないがね?

どのレスが気に入らなかったのかな?間違いがあるなら指摘して欲しいものだ。
655名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 19:23:06 ID:gvFW+qjK0
>>637
>いいえ、証明なんかしていません。
反論ではなくただの否定しか出来ないくらい追い詰められてるようですね

>それは法22条の規定です。
つまり28条においても22条の規定が相関しているという事ですね

>都合のいい部分だけを利用してる事を認めるんですね分りました。
155や違反者には都合が悪いようですが、他の人に取って見れば1条の目的に沿った判断ですけどね

>後車に進路を譲ることと、後車が接近してきたからよける、避けるは同じだよ。
左に寄るという行動は一緒ですが、意味は全く違いますね

>法22条を除外してないだけで、それはただの22条違反。そして、法22条違反の車両を除外していないと言ってるの。
忘れているようなのでもう一度書きますね、「除外してない」ではなく「書かれていない」「触れていない」だけで22条を無効にする証明になってない
656名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 19:25:56 ID:gvFW+qjK0
>>638
>どうして、法27条の時だけ、速度超過の車両を含めないの?
>法7条だって、速度超過の車両が走行中なら切り離す事は不可能なんじゃない?君の考えなら。この二つを分ける基準が曖昧だね。
27条だけなんて一言も言ってないよ、相変わらず見えない文字を読むようだけど走行している以上は22条は関わる
減速や停止中には基本的に相関しないよ、相関してても薄い関わりだろうね、減速中に加速しないんだからさ

>ここでも矛盾してる。
27条において22条違反は踏まえない、22条の法定速度内になれば義務は発生します、最初から一貫してますよ

>全然根拠になってない。追い越し中の速度超過はただの法22条違反。法28条は関係ないよ。
はい認めましたね、追い越し中でも速度超過は22条違反、つまり他の条文においても22条は有効だと言う事です
法律は相関するので当たり前ですが、走行中である以上27条においても自然に22条は相関します
つまり22条を除外しない限り、速度超過車を踏まえる事はありません

>順番待ちの場合は先頭からでしょ。右折待ちの時も先頭から順番じゃないか。あと、>>535は君の事でしょ。
条文に書いてある通り解釈したと言ってましたが、こんな文字やそう受け取れる文章は全く無いです、>>535は自己紹介になりましたね

>そうだよ、法22条を守るんだよ。法28条とは関係なくね。
以前は追い越しの規定に速度を守る規定がないから追い越し時には速度を守らなくていいと屁理屈を言ってましたが
それから少しは成長したみたいですね、これも間違いを否定している効果の現れでしょう
28条でも22条は相関する、他にも相関しているのは事実ですから頑張ってどう相関するのか考えて下さいね
657グリ&グラ:2010/10/12(火) 19:30:40 ID:i2pLeBTlO
譲る義務はない派にも「速度超過は追い越しさえも阻止してやる!」と主張する人はいない。
俺も>>42で追い越しのアクションをする車両には譲るとしている。
追走する車はそうしてもらう。
これで十分に「安全で円滑な交通」は保たれているよ。

円滑を「より速い車両が優先して道を空けてもらえること」と考えるなら違うだろうが。
一般車両でそれはナイ。
普通は緊急自動車だけだろうね。

>>654
単なるアンカーミスでしょうね。
気にしない、気にしない。
658名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 19:42:04 ID:qRvqdOgQP
自分で屁理屈こねてると言ってるくらいだから、放置しようぜ。
法律と実社会の状況を線引きできなかったり、警察相手とその他で言動を変えるような奴らに
法を語る権利も何もないだろ。
659155:2010/10/12(火) 20:06:38 ID:sgrN9aJH0
>>655
IDが変わってるようだけど、君はID:v0CS2ShW0と同じ人ですか?

>忘れているようなのでもう一度書きますね、「除外してない」ではなく「書かれていない」「触れていない」だけで22条を無効にする証明になってない
書かれていない、触れていないということは、除外してないんですよ。
除外する場合は、明確に除外しています。

>>656
>はい認めましたね、追い越し中でも速度超過は22条違反、つまり他の条文においても22条は有効だと言う事です
え?
そんな事は以最初から認めていましたけど?
何度も言ってたでしょ。それはただの法22条違反なだけだよって。
>つまり22条を除外しない限り、速度超過車を踏まえる事はありません
除外しなくてもいいんですよ。ただの法2条違反なだけで、法27条や法28条の要件には関係無いことなんだから。

>以前は追い越しの規定に速度を守る規定がないから追い越し時には速度を守らなくていいと屁理屈を言ってましたが
そんな事は一度も言ってないよ。そんなことを言っていたのなら、
「それはただの法22条違反で、法27条には関係無いよ。」などとは言わないでしょ。

>それから少しは成長したみたいですね、これも間違いを否定している効果の現れでしょう
無意味な自画自賛を見るととても微笑ましくなりますね。(笑)

>28条でも22条は相関する、他にも相関しているのは事実ですから頑張ってどう相関するのか考えて下さいね
いいえ、ただの法22条違反です。28条には関係なくただの速度超過ですよ。
660155:2010/10/12(火) 20:12:52 ID:sgrN9aJH0
>>649
>法解釈に於いて、「現状」が根拠なの?
法定速度は目安として運用されているという私の主張は法解釈じゃないですよ?
目安スレの過去ログでも見なさい。

>どの条文に記述があるの?と聞いたらないと答えているのに?
何が無いのですか?

>「警察が現行犯と認められた場合」検挙されるのでしょう?
何の話?

>法律上、「無視する訳にはいかない」だろうね?
>検挙される可能性はあるのだからね?
多分勘違いしてるよ。
661名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 20:18:46 ID:D/NXXAuB0
>>639
そもそも、本当に27条が22条と全く関係ないのであれば、
単に「政令で定める最高速度(以下最高速度)」とすればいい。

なのになぜ「22条」という文面が条文に含まれているんだ?

もう何スレも前にも繰り返し言ったが、お前は答えられずにスルーしてたな。
さっさと答えろキチガイ野糞豚
662155:2010/10/12(火) 20:23:00 ID:sgrN9aJH0
663名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 20:43:06 ID:gvFW+qjK0
>>659
>除外する場合は、明確に除外しています。
「22条を除く」と明確に書いてない以上22条は相関するという事ですね

>そんな事は以最初から認めていましたけど?
最初がいつなのかは知りませんが、最初は28条においても22条は無視していましたけどね
都合の悪い事は忘れるようですが、ただの22条違反なだけで済む程法律は幼稚じゃないですよ

>除外しなくてもいいんですよ。ただの法2条違反なだけで、法27条や法28条の要件には関係無いことなんだから。
22条で速度超過は封じてある以上27条で22条違反者を除外し直さなくてもいいのは当然ですね
155の幼稚な考えだと、27条でも22条や相関する他の条文を全て書かないと効力が無い事になる
そんな馬鹿な書き方をする必要はないでしょう、だから22条を除外してない時点で27条に違反者は含めないのです

>いいえ、ただの法22条違反です。28条には関係なくただの速度超過ですよ。
その「ただの速度超過」でも28条で超過していい言い訳にはなりませんよ
28条においても22条が有効です、速度が関わる他の条文もそうです22条を除外しない限り違反者は含めません
664グリ&グラ:2010/10/12(火) 20:50:05 ID:i2pLeBTlO
施行令だけ単体では成り立たない。
だから「基づく」のだし、実際に補足のような存在だ。

令11条に「自動車の法定速度は60km/h」とある。
これを読んで「で、80km/h出してもいいよね?」なんて言ってる人はいない。
法定速度は最高速度で、最高速度の規定は22条にちゃんと書いてあるから。

譲る譲らないに限らず共通すること。
「この場合、後続車はただの22条違反だよ」
ただ、食い違ってくるのは、譲るべき派がその「違反車両目線」で最高速度さえも「おそい車両」とするから。

法において最高速度は「超えてはいけない」上限であり、おそく進行する速度に当たらない。
ここらで混乱してるね。
665名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 20:50:15 ID:MM+D/4Qu0
小学生レベルの基づく、が理解出来ないアホ155相手じゃあな。頭の障害者に何いっても無駄か
666155:2010/10/12(火) 20:54:26 ID:sgrN9aJH0
>>663
>「22条を除く」と明確に書いてない以上22条は相関するという事ですね
同時に、法22条違反の車両も除外していません。

>最初は28条においても22条は無視していましたけどね
そうですよ。無意味ですから。

>22条で速度超過は封じてある以上27条で22条違反者を除外し直さなくてもいいのは当然ですね
22条を守りなさいと規定されているだけです。法22条違反を除外していないんですよ。

>そんな馬鹿な書き方をする必要はないでしょう、
君のような馬鹿な考えで規定してないからですよ。全ての違反車両を含めているだけですよ。

>28条においても22条が有効です、速度が関わる他の条文もそうです22条を除外しない限り違反者は含めません
22条違反を除外していません。除外する必要は無いんですよ。それも含めているんだから。
667155:2010/10/12(火) 20:59:53 ID:sgrN9aJH0
>>664
>施行令だけ単体では成り立たない。
>だから「基づく」のだし、実際に補足のような存在だ。
そんなのは当然でしょ。
法27条は、その補足の部分の最高速度の数値だけを引用しているんだから。何もおかしいことは無いよ。

>令11条に「自動車の法定速度は60km/h」とある。
>これを読んで「で、80km/h出してもいいよね?」なんて言ってる人はいない。
その60kmを超えてはいけないと言う規定は法22条なんだよ、令11条ではない。

>法定速度は最高速度で、最高速度の規定は22条にちゃんと書いてあるから。
それは法22条での「最高速度」だよ。
法27条の最高速度とは、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
なんだよ。

最高速度に含まれている意味が違う。

その程度も理解できないのか。

>法において最高速度は「超えてはいけない」上限であり、おそく進行する速度に当たらない。
それは法22条の最高速度だよ。
法27条の最高速度ではない。
668名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 21:07:18 ID:gvFW+qjK0
>>666
>同時に、法22条違反の車両も除外していません。
22条で速度超過を封じているんですから、違反車両の除外をする必要はないですね
その場合は除外してないじゃなく「書かれていない」「触れていない」「想定してない」程度ものですよ

>そうですよ。無意味ですから。
相関する以上無意味にはなりえませんけどね、だから22条違反をして追い越してはいけないのですよ

>22条を守りなさいと規定されているだけです。法22条違反を除外していないんですよ。
使い方が間違っているのはもう忘れましたか?22条を除外しない限り違反者は踏まえません

>君のような馬鹿な考えで規定してないからですよ。全ての違反車両を含めているだけですよ。
除外の仕方は27条にもありますよ、法を守る事が前提で相関するのも当たり前だから22条を除外しない限り有効になるんです

>22条違反を除外していません。除外する必要は無いんですよ。それも含めているんだから。
相関を無視する事は不可能ですし、条文単体のみで考える必要はないです、27条において22条違反者は含めないのは当然ですよ
669155:2010/10/12(火) 21:11:16 ID:sgrN9aJH0
>>668
相関しているかどうかの区分けは何を基準にしてるの?
君の個人的な判断?
670名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 21:14:09 ID:gvFW+qjK0
>>666
書き忘れましたが
全ての違反車両を含めるなら、渋滞時において先頭が27条違反していても
後続車が更に追いつかれたら27条の義務が発生する筈ですが?
でも都合の悪い部分だけは含めないんですよね、論理崩壊してますよw
671名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 21:15:59 ID:gvFW+qjK0
>>669
相関関係図なんてないでしょうからね
第一条の目的に沿って状況判断してますよ
672155:2010/10/12(火) 21:16:12 ID:sgrN9aJH0
>>670
>後続車が更に追いつかれたら27条の義務が発生する筈ですが?
どの車両にですか?




673名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 21:17:58 ID:gvFW+qjK0
>>672
先頭をAとするならB以降です
674155:2010/10/12(火) 21:19:48 ID:sgrN9aJH0
>>671
自分の勝手な基準で相関関係があるとしているだけですね。
全く根拠が無い。それに、
道交法のどこにも相関関係なんて言葉は出てないし、
相関という言葉の定義も道交法には定められていない。
675155:2010/10/12(火) 21:21:47 ID:sgrN9aJH0
>>673
Aが違反をし続けているだけだよ。義務はAに生じているだけ。
676155:2010/10/12(火) 21:23:08 ID:sgrN9aJH0
今日はもう落ちますね。
677名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 21:24:21 ID:rqF9ZrBP0
BがCに追いつかれ
しばらく走っているとその前方を走っていたAに追いつきました
この時点でBの義務は消滅する?
678名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 21:24:36 ID:gvFW+qjK0
>>674
自分勝手に見えるのは法を守る前提がないからですよ
一般の常識があれば理解出来ますからね
相関関係という言葉や単語がなくても、事実相関していますよ
その程度の内容の返答しかできないようでは終わってますね
679名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 21:27:50 ID:gvFW+qjK0
>>675
Aが違反をし続けていても155の珍論なら違反者全てを含めるんだから
Aの違反者がいようがBも含めた後続全員が追いつかれた時点で27条の対象になる筈ですけどね
自分の勝手な基準で27条に書いてない文字を読むようなので話になってませんよ
この話になると155派もスルーしますしね、流石にフォローしきれないんでしょう
680名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 21:50:04 ID:8vbOA1Wu0
なんつーか…もうね、自分の都合の良いように法を振り回すだけで、
きちんと筋道立てて法を解釈しようという思いはないんですかね。
まず結論ありき、ではおかしくなりますよ。

それと、追いつかれた車両の義務ってのは、別に追いついた車両が偉いから譲るんじゃないですよ。
お上が「こーゆー場合には譲れ」って命令するから譲るんですよ。
道路を利用する人も車も、それぞれがお上の命令に従って行動すればよいのです。
もし誰かがそれに従わないとしても、従えと命令したり罰したりする権限はお上にしかないわけです。

チンタラ走って譲ろうとしない奴を煽ったりすれば、
  「なんでお前は前の車を煽ったりするんだ」
  「だってあいつチンタラ走って譲らないんだもん」
  「それがどうした?誰が煽って良いと言った?我慢して後を走ればよかろう」
追いついてきた車がスピード違反しているからと譲らなければ、
  「お前はなんで後ろの奴に譲らないんだ」
  「だってあいつ速度違反してるんだもん」
  「それがどうした?譲れない理由があるのか?できるのだから命令どおり譲ればよかろう」
というお話になるわけです。
法律(公法)ってそういうものですよね。それぞれが自分に対するお上の命令を守ればよいのです。

もちろん、法律なんてものは現実に生じる全ての状況について定めたりはしませんから、
個々のケースについては常識的に妥当な判断をすることになるわけで、
譲ろうにも譲れない狭い山道で「ガケから落ちてでも譲れ」とはお上も言わないわけです。
赤信号で止まろうと減速した時や、渋滞でみんながノロノロ走っている時とかもそうでしょう?
「お上は追いつかれたら譲れと命令しているけど、この状況では譲らなくても良いはずだ」
と、原則としての義務を認めながら常識的な判断をすれば良いのです。

では、相手が速度違反をしていた場合に、それだけを理由に譲らなくても良いと言えるだろうか、
それを常識的にどう判断するべきかを、原則としての義務の存在を認めつつ、論じればいいわけですよ。

ちなみにお話の前提としてはっきり言っておきますけど、道路交通法27条を読んで、
「速度違反車にも譲れとは命令されていない」と読んじゃう人は相当の馬鹿です。
681名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 22:43:23 ID:gMvcKApB0
>>660
>法定速度は目安として運用されているという私の主張は法解釈じゃないですよ?
>目安スレの過去ログでも見なさい。

>>225のレスから>>227のレス。
>そうだよ。
>わたしは、このスレが立つ前は目安スレで「法定速度は目安だ」と言い続けてたんだよ。
>だから、当然そのような考えになるよ。
このレスの意味は?

>何が無いのですか?
とぼけているんじゃないよ。
どの条文に、「最高速度の制限は除外する」との記述があるんだ?

>何の話?
やっぱりとぼけているのか?
>法律の解釈で、現実の速度超過車両をどのように扱うのか?
>つまり、違法行為だったらどうなるの?
とレスしているじゃないか。

>多分勘違いしてるよ。
だって、「法第22条違反だ」と認めているじゃないか。







682名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 22:43:32 ID:gMvcKApB0
「法律は全ての条文を遵守しなければ違法行為」となる。
これは常識だろ?
従って、「法第22条第1項の違反は存在してはいけない」のだよ。
683名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 22:51:39 ID:VI6tRQuZ0
>>680
速度違反車に譲れとはどこにも書いてないよ。
684名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/12(火) 23:44:26 ID:qRvqdOgQP
>>680
>ちなみにお話の前提としてはっきり言っておきますけど、道路交通法27条を読んで、
>「速度違反車にも譲れとは命令されていない」と読んじゃう人は相当の馬鹿です。

それならあなたが、馬鹿にも間違いなくわかるように具体的に解説すればいいんじゃないでしょうか。
道路交通法の他の条文全体に対してできる限り矛盾が出ないような解釈で、ぜひどうぞ。
685名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 00:52:35 ID:yOZH/E+z0
>>667

君の言葉を借りれば

>その60kmを超えてはいけないと言う規定は法22条なんだよ、令11条ではない。

「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
               ↓
「『60kmを超えてはいけないと言う規定』に基づく政令で定める最高速度」

になるんでないのか?どうなの?
あと、いつも思うんだけど単位はkm/hな。
686漆黒のLマークに対してクラクションを鳴らす勇気には感心する:2010/10/13(水) 01:34:46 ID:4iih+1ac0
さすがトヨタの高級ミニバンというだけあって、400万円を超える。
一番安くても330万円だから売れる中心価格だと私のレクサスIS250バージョンSより高いのである。
そりゃ、運転すればブイブイ言わせたくなる気持ちも分からんでもない。
しかもネッツ店は若者中心をターゲットにした店なので、若い人にがんがん売ってマナーの悪いベルファイアが巷にあふれるかもしれない。
私のISも鼻で笑って煽ってくる輩もいるかもしれない。でも値段で負けても高速道路であったら、ISの方が速いだろう。
空力や車重からいってもISの敵ではない。
だから黒いISを見ても煽らないでいただきたい・・ベルファイアオーナーに言っときましょう。お願いします。

車学のすすめ
車はトヨタが一番と思っていたが、外国に駐在してBMWに乗って「本物」に目覚める。
帰国してからもBMWを所有して車生活を満喫していたが、最近、レクサスに目移りしてISオーナーに。
レクサスライフと世の中の車に関する話題を綴るブログ

http://blog.livedoor.jp/bmwe30/archives/51141972.html
687名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 05:44:25 ID:OleKzYNI0
>>646
いやいや前走車が速度超過したら義務がなくなるなんて初耳だわ
それはどういう論拠? さすがにこのスレの誰も賛同できないと思うよ
688名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 06:34:28 ID:MzfOa1/60
じゃあ俺が賛同しておこうか
689名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 06:39:48 ID:OleKzYNI0
>>688
お!面白いのが来たな
あいつはどうせ期待できないから、君に説明してもらおうか
690155:2010/10/13(水) 08:03:58 ID:zBBeSIeP0
>>685
ならないでしょ。

60kmという数値自体は政令で定められているんだから。
法22条単体で、「『60kmを超えてはいけないと言う規定』という意味にはならない。
それと、標識の数値は政令ではなくて、条例になる。


最高速度を超えてはいけないよ。そして、最高速度は別に定めているから。(法22条)
としていて、
じゃあ、別に定めた最高速度とは何kmなの?

一般道で自動車なら60kmですよ。(令11条)


このとき、最高速度を超えてはいけないという意味は法22条だけ、
令11条は、その最高速度の数値だけを規定している。

法22条は「最高速度」を超えてはいけないと規定している。
令11条は「最高速度」の数値を規定している。
691155:2010/10/13(水) 08:10:31 ID:zBBeSIeP0
>>682
>「法律は全ての条文を遵守しなければ違法行為」となる。
この部分は理解できるけど、

>従って、「法第22条第1項の違反は存在してはいけない」のだよ。
これは、上の文と繋がらないよ。

違法行為は存在してはいけないなんておかしな話だよ。
違法行為を行ってはならないなら判るけどね。

違法行為の存在を認めないなら、罰則なんて不要じゃないか。
罰則があるという事は、存在を認めているからだよ。
692155:2010/10/13(水) 08:13:16 ID:zBBeSIeP0
まあ、>>680
の考え方が一番まともだと思うけどね。

>お上が「こーゆー場合には譲れ」って命令するから譲るんですよ

そりゃそうだ。
前車が判断する事じゃない。法律にそう規定しているからだもんね。
693155:2010/10/13(水) 08:31:41 ID:zBBeSIeP0
道路交通法が、
追い付かれた時に、以下の条件がそろえば進路を譲りなさいと規定したのが法27条なんだから、
その条件に適合すれば譲る義務が生じるのは当然だ。
違反車両を除外する規定も無いのだから、含めて考えるべきだね。
694グリ&グラ:2010/10/13(水) 09:02:55 ID:ZLAO8aWQO
>>667
一応、フォローのレスのつもりだったのだが。

「譲るべきとする連中はスピード違反を肯定してる」
そうじゃないんだよと。
違反は違反として捉えてるよ。と。

どうせなら、以下にレスを欲しかったな。
>ただ、食い違ってくるのは、譲るべき派がその「違反車両目線」で最高速度さえも「おそい車両」とするから。
>法において最高速度は「超えてはいけない」上限であり、おそく進行する速度に当たらない。
>ここらで混乱してるね。
695グリ&グラ:2010/10/13(水) 09:14:56 ID:ZLAO8aWQO
>>680
>お上が「こーゆー場合には譲れ」って命令するから譲るんですよ。
27条は追い付かれた車両について書いてある。
その条件は「おそく進行し続ける場合」だよ。
もちろん、速度規定の基本となる最高速度が基準ね。

>追いついてきた車がスピード違反しているからと譲らなければ、
>「お前はなんで後ろの奴に譲らないんだ」
>「だってあいつ速度違反してるんだもん」
>「それがどうした?譲れない理由があるのか?できるのだから命令どおり譲ればよかろう」

まず、27条に照らし合わせるのは「自車がおそく進行し続ける車両」かどうかだよ。
後続車が「こんなに速く走るぜ!」とアピールしようが、それは法を逸脱してるだけでしょ?基本は。

あなたも後方から100km/hで飛ばすヤツが迫ってきたら「円滑な交通のため」に譲るべきと考える側だよね?
(暴走車との事故回避との理由ではなく)
それが「お上の命令」と考えてる。

左側が切り立った崖でもない限りは、他の車両も「円滑な交通」のために100km/h走行車に譲るべきだと。
その車が、譲らない車両がいて減速した。
これを「譲らないことによる円滑な交通の阻害」と感じるのだよね?
696名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 09:24:06 ID:ZqqQIBns0
>>691
>これは、上の文と繋がらないよ。
違法行為なんでしょ?
なら、存在しては「いけない」のでは?
「存在しない」とは言っていないじゃないか。
「違法行為の存在を認めない」から、検挙するのだろう?

>罰則があるという事は、存在を認めているからだよ。
すごい解釈だね。ある意味、屁理屈捏ねる子でも言わないことだ。(笑)
「違法行為を犯したら罰則があるよ。」という
意味なのが「罰則」。
子供でもわかることだ。「悪いことしたら罰を受ける」ことくらいはね。

「違法行為を犯す可能性」も考慮するのも法律。


697グリ&グラ:2010/10/13(水) 09:25:12 ID:ZLAO8aWQO
>>687
>いやいや前走車が速度超過したら義務がなくなるなんて初耳だわ
>それはどういう論拠? 
27条にちゃんと「おそく進行し続ける場合」に譲る義務が生じると書いてある。
つまり、加速して後続車と以上のスピードを出すなら譲る必要性はない。
後続車を引き離してる状態だよ?
ここで「譲る必要性」が生じてるのかい?

もちろん、本当はスピード違反を推奨してる訳じゃない。
この27条が「最高速度を下回る車両」が対象だから言っている。

分かり安い例を挙げる。
「20km/hで進行してる自動車」
これが対象となる車両。
この車両は条文にある「最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる」状態でしょう?
法定速度30km/hの原付にも追い付かれる。
この場合、20km/hから60km/hまで加速すれば、原付を引き離して譲る必要はなくなるよ。
698グリ&グラ:2010/10/13(水) 09:35:03 ID:ZLAO8aWQO
>>693
>その条件に適合すれば譲る義務が生じるのは当然だ。
「最高速度を下回って進行し続ける」の条件ね。

>違反車両を除外する規定も無いのだから、含めて考えるべきだね。
27条は自車のスピードが条件。
例えば自車が最高速度を下回る30km/hで、後続車がそれ以上なら(50km/hでも100km/hでも)譲る必要性が生じる。
そこがあるから後続の違反まで言及しないんだね。
あくまで自車が「おそく進行」してるかだけだよ。

繰り返すけど、道路交通法の速度規定の基本は最高速度ね。
699155:2010/10/13(水) 09:46:44 ID:zBBeSIeP0
>>696
>「違法行為を犯す可能性」も考慮するのも法律。
で、考慮した結果、違法行為した車両を除外していないのだから、
法27条の要件から速度超過の車両を除外できないんだよ。
違法行為の車両も考慮してるんだからね。
700155:2010/10/13(水) 09:51:56 ID:zBBeSIeP0
>>698
>「最高速度を下回って進行し続ける」の条件ね。
最高速度を下回るという条件は書いてないよ。

>あくまで自車が「おそく進行」してるかだけだよ。
後車の現実の速度よりもおそく進行
だよ。

>繰り返すけど、道路交通法の速度規定の基本は最高速度ね。
法27条の「最高速度」は、
政令で定める最高速度だよ。
越えてはいけないという法22条の最高速度ではない。
令11条で規定されている「法定最高速度」だよ。
701グリ&グラ:2010/10/13(水) 10:05:02 ID:ZLAO8aWQO
>>700
>最高速度を下回るという条件は書いてないよ。
>後車の現実の速度よりもおそく進行
>だよ。
あなただって認めてるでしょう?
後続車は「ただの22条違反」だと。
全ての車両が守るべきルールを破ってるだけ(例外的なケース)。
それを基準にはしません。

>法27条の「最高速度」は、政令で定める最高速度だよ。
>越えてはいけないという法22条の最高速度ではない。
>令11条で規定されている「法定最高速度」だよ。
22条に「最高速度」への規定はなされている。
その文中の「法定速度」を補足しただけ。>令11条

全ての車両が守るべきルールとして22条がある。
22条を考慮しない条文もない。

100km/hで追い上げる車両には「円滑な交通のために譲る必要がある」のですか?
安全で円滑な交通を考えたら、暴走車に「まず減速しろ」が当然でしょう。

譲るべきは「低速走行で他車を抑える」車両ですよ。
702名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 10:27:31 ID:TRnjpG+30
義務を守るから、権利を主張できる
他者の権利を守るため、義務がある

制限速度を守り、権利を主張できる前車
制限速度を違反して、権利を放棄している後車

27条において
どちらの義務・権利を保護・優先するべきですかね。

義務はないを証明するのは、非常に困難
俗に言う、悪魔の証明ってやつです。
703155:2010/10/13(水) 10:33:01 ID:zBBeSIeP0
>>701
>全ての車両が守るべきルールを破ってるだけ(例外的なケース)。
>それを基準にはしません。
ルールを守ってないだけの車両だよ。そして、道交法は、その車両を除外してないよ。
例外的なケースでも無い。よくある一般的なケースだよ。

>22条に「最高速度」への規定はなされている。
>その文中の「法定速度」を補足しただけ。>令11条
令11条は最高速度の数値を定めているだけだよ。
法27条は、その補足である令11条に規定されている法定最高速度の数値だけが必要だったんだよ。
だから、「政令で定める最高速度」と書いてるんだ。

>22条を考慮しない条文もない。
考慮しているだけ、22条違反を除外していない。もちろん他の条文の違反車両もね。

法27条の「車両」とは、法2条で定義されている、
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスの事だよ。
そして、(乗合自動車及びトロリーバス)は法27条の自動車からは除外されている。
速度超過をした車両を除外していない。

>100km/hで追い上げる車両には「円滑な交通のために譲る必要がある」のですか?
「円滑な交通のために譲るのではなく、法27条に規定されているから譲るんだよ。

>安全で円滑な交通を考えたら、暴走車に「まず減速しろ」が当然でしょう。
それは法22条の問題だよ。法27条とは関係のない事だ。
704155:2010/10/13(水) 10:35:25 ID:zBBeSIeP0
>>702
>制限速度を違反して、権利を放棄している後車

違反をしても権利が無くなる事はありませんし、義務も無くなりません。
税金を滞納していても国民は国民です。
705名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 10:45:22 ID:eX9ndUOXO
〉〉704
お前は馬鹿か?

納税の義務を怠れば、公的権利等で不利なるって知らなかった?
706155:2010/10/13(水) 10:56:30 ID:zBBeSIeP0
>>705
>納税の義務を怠れば、公的権利等で不利なるって知らなかった?
不利になるだけで、国民じゃなくなる訳じゃないでしょ。

道交法に例えたら、
法22条違反の場合、罰則が適用されるだけで、「車両」ではなくなるわけじゃない。
という事ですよ。
707名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 11:17:04 ID:OleKzYNI0
>>697
残念。その論理には始めから破綻があるよね?

27条の義務から逃れるためには、22条に違反する必要が出て来ちゃう
そんな法解釈はさすがに存在し得ないw

だからこそ君は「最高速度で走行し続けるなら」と言ってきたはずだよ
ここで>>547にまた戻る訳だ。

つまり 22条が関係「ある」なら、速度超過すれば義務は免れることになる が
22条が関係あるなら22条に違反しなくちゃ義務を免れられないっていう矛盾が生じる
困ったねぇ〜 どうしようか?w
708グリ&グラ:2010/10/13(水) 11:18:03 ID:ZLAO8aWQO
>>703
>例外的なケースでも無い。よくある一般的なケースだよ。
それは「最高速度は目安」ってヤツ?
みんなスピード違反してるよ!と訴えるのか。
で、道路交通法の最高速度が改正されましたか?
スピード違反は「一般的で常識的行為」と道路交通法にありますか?

>法27条は、その補足である令11条に規定されている法定最高速度の数値だけが必要だったんだよ。
>だから、「政令で定める最高速度」と書いてるんだ。
その法定速度も超えてはいけないのは知ってますよね?
最高速度自体に「超えてはいけない上限」の意味があります。
数値云々でこの規定は消えません。

で、あなたは一般道路100km/h走行車に対して、全ての車両を対象に「譲らないと円滑な交通の阻害にあたる」と断言するのですね?
みんなが道路端に寄って、暴走車がそのまま進行する光景。
これを「円滑な交通が実現された」と言うのですね?
709グリ&グラ:2010/10/13(水) 11:25:31 ID:ZLAO8aWQO
>>707
???
だから、最初から「27条は最高速度を下回る車両が対象」と言ってるじゃないか。
最高速近くで走行していれば「交通の妨げ」に当たらないから譲らなくていい。
令9条にも「最高速度より著しくおそい」車両が右を空けて左側を進行することになってる。

>22条が関係あるなら22条に違反しなくちゃ義務を免れられないっていう矛盾が生じる
>困ったねぇ〜 どうしようか?w
対象外に「困ったねぇ〜」ですか?
義務が生じてないのですが?
710名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 11:33:05 ID:OleKzYNI0
>>709
だから何度も言うけど、君が言ってるのは
最高速度を上回らないように、かつ下回らないように走らなければ27条の義務から免れない
ってことなんだよ 分かってる?
711名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 11:35:20 ID:GmRHqNi40
(何か理由があって)トロトロ走る車は、狭い道で後ろから追い付いてきた車がいたら
その車の邪魔になりうるから左に寄って譲れって法律じゃないの?
何で追い付かれたら有無を言わず譲れになっちゃうの?
712グリ&グラ:2010/10/13(水) 11:41:37 ID:ZLAO8aWQO
>>710
最高速度付近なら「交通の妨げ」にならない。
下回って進行するなら、速度の高い車に譲る。
これに何の問題が?

最高速度を下回って、加速の余地のある車が加速すればいい。
スマン。あなたの言う矛盾、破綻、問題を分かりやすく説明してくれ。
713155:2010/10/13(水) 11:44:53 ID:zBBeSIeP0
>>711
法27条に規定されてるから。
トロトロなんて条件は無い。
714名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 11:50:37 ID:OleKzYNI0
>>712
お、仮定を付け足してきたね
最高速度「付近」かぁ〜 曖昧だねぇ
法解釈には致命的な曖昧性だ

速度超過は1km/hでも違法だとしているんじゃないの?
 ↑ いや、これは俺もそうだと思うよ

法の規定は厳格でなきゃいかんよ

(俺としちゃ、最初から出来る限り分かり易く説明してるつもりなんで
アンカーでも辿ってよく読んでくれよ)
715名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 11:51:17 ID:GmRHqNi40
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき

この部分は自らの意思で遅く走る=トロトロ走ると読めない?
それとも後車が自分より高い速度なら強制的に後車より遅く走ろうとしている、とアホみたいな判断になるの?
716155:2010/10/13(水) 11:54:18 ID:zBBeSIeP0
>>708
>スピード違反は「一般的で常識的行為」と道路交通法にありますか?
速度超過はよくある違反だと言ってるだけ。
例外的なケースでは無いよ。

何度も法改正してるんだから、一般的でよくある違反の速度超過を含めないつもりなら、
すでに、除外するような規定を追加してるよ。

>数値云々でこの規定は消えません。
「最高速度」の意味が違うんだから。
自動車と原付を区別するためだけのものだよ。

>で、あなたは一般道路100km/h走行車に対して、全ての車両を対象に「譲らないと円滑な交通の阻害にあたる」と断言するのですね?
>みんなが道路端に寄って、暴走車がそのまま進行する光景。
>これを「円滑な交通が実現された」と言うのですね?
円滑かどうかではないよ。
法27条を守ってるかどうかだよ。
717155:2010/10/13(水) 11:56:44 ID:zBBeSIeP0
>>715
アンカー付けた方が分りやすいよ。

>それとも後車が自分より高い速度なら強制的に後車より遅く走ろうとしている、とアホみたいな判断になるの?
そうだよ。全然アホな判断じゃない。法27条の規定に従った判断だよ。

トロトロなんて条件は何処にもないよ。勝手に付けたらいけない。
718グリ&グラ:2010/10/13(水) 12:01:13 ID:ZLAO8aWQO
>>714
つまり、最高速度を1km/hでも下回れば譲らなければならない…といいたいの?
何でそんなに厳しいの?
最高速度の場合なら「明確な数値」が提示されてるから分かるが。


俺自身は>>42にある通り『追い越される車両の義務』と捉えてる。
譲ると言う行為も、本来「追い越し」がなければ無意味なこと。
追い上げて追走してる車両に対し「左寄り進行し続ける」意味ないからね。
譲るべき“必要性”はそこにある。

1km/hの速度差に何の意味がある?
719名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 12:01:35 ID:ZqqQIBns0
>>699
>で、考慮した結果、違法行為した車両を除外していないのだから、
>法27条の要件から速度超過の車両を除外できないんだよ。
>違法行為の車両も考慮してるんだからね。
「罰則」の話してて、いきなりそこ?(笑)
法第22条第1項で「速度超過はしてはならない」との規定があるのだよ。
「違反を犯す可能性」があるから、罰則があるのだろう?

そういうのを支離滅裂というのだよ。(笑)

「考慮した結果、違法行為した車両を除外していないのだから」の根拠もなかろうに。(笑)
720グリ&グラ:2010/10/13(水) 12:06:05 ID:ZLAO8aWQO
>>716
>「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
>(以下省略)

27条規定した理由。
これは「円滑な交通」のためなんでしょう?
あなたは、100km/h走行車に道を空けないと「円滑な交通の阻害」はハッキリ断言できるでしょう。
721名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 12:08:36 ID:OleKzYNI0
>>718
そりゃ法律を作った人に言ってやれよ
君らの言う通りに「最高速度」という言葉に意味を持たせるのであれば
「最高速度付近」というように書いておかなければならなかった、ってことになっちゃうね

追い越される車両の義務は27条1項であって
27条全体は追い付かれた車両の義務
君の頭の中から27条2項を削除するのは勝手だけど
それをこのスレで話されても意味ないよね
722名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 12:08:45 ID:GmRHqNi40
>>717
俺はアホみたいな判断だと思う。
後車の速度だけが判断材料になって前車の走行状況が丸っきり無視されてるんだもん。
それなら条文だってもっと簡潔になってもいいはず。
「後車の最高速度に関わらず、走行中に追い付かれたら出来る限り左端に寄って進路を譲らなければならない」みたいな。
それが「車両と道路の中央との間に十分なスペースが無い場合」とか
「引き続き追い付いた車より遅い速度で走行する場合」なんて色んな条件が設定されてるってことは
単に追い付かれたら譲れじゃなくて、前車の走行状況に何か特筆すべき点があり
それが譲らなければならない理由に何らかの関連性があるから、だと思うんだけど。
723155:2010/10/13(水) 12:17:41 ID:zBBeSIeP0
>>718
>1km/hの速度差に何の意味がある?
法定速度は目安でもいいって事だね?
724グリ&グラ:2010/10/13(水) 12:20:57 ID:ZLAO8aWQO
>>721
追い越す側もスピード違反は出来ない。
それを知ってるなら、後続車が「安全な速度と方法」で追い越すとき、相応の速度差が必要になると分かるはず。
本来は追い越す時点で「追い付きました。今から追い越しますよ」となるべきなんだよ。
1km/hの速度差でジリジリ「追い付いて」も、安全な速度と方法で「追い越し」出来ない。

で、追い越されるから譲る必要性が生じる。
そして、追い越しを終えるまで加速はしない。
27条全部が「追い越される車両の義務」で問題ないよ。
725名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 12:23:11 ID:IlA3nrr90
>>716
後続車両の最高速度は、一般道路に擱いては60km/hか、その道路の最高速度だから、
その速度で走る限り、後続車両よりおそい速度で引き続き進行し続けることにはならない。
つまり、制限速度で走る限り、後続車両に譲る義務は法的には発生しない。

>>723
横だが、5%ぐらいの差は許容されるものだろ。
726グリ&グラ:2010/10/13(水) 12:24:21 ID:ZLAO8aWQO
>>723
1km/hの速度差では、28条にある「安全な速度と方法」での追い越しが出来ない。
なら、追い越し出来ない側が減速するなり調整が必要だよ。

1km/h差をアピールされても困るだろう?

明確な数値は「目安」扱い出来ません。
727155:2010/10/13(水) 12:24:45 ID:zBBeSIeP0
>>722
>単に追い付かれたら譲れじゃなくて、前車の走行状況に何か特筆すべき点があり
>それが譲らなければならない理由に何らかの関連性があるから、だと思うんだけど。
そのための条件が規定されていて、その条件に適合してるんだよ。

と言うか、追い付いた車両が速度超過かどうかというだけで、
その他の条件は全て適合している事がこの話の前提じゃないの?
728名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 12:30:21 ID:OleKzYNI0
>>724
どんどんおかしくなってくな
後車が主体的に追い越さなくちゃ行けないなんてどっから出てきたの?
相応の速度差が必要な根拠は?相応の速度差って何キロ?

例えば対向車が切れ目なく来てるのに追い越しかける奴はいないでしょ?
そういう状況では27条は無効になっちゃうの?変だねぇw

ほとんど君の妄想で固められた解釈を聞いてもしょうがないね
もうちょっと条文に沿って解釈してくれないかな?
問題、大アリですよ
729グリ&グラ:2010/10/13(水) 12:40:54 ID:ZLAO8aWQO
>>728
追い越そうとするから「譲る必要性」が生じるのですよ。
前が赤信号なのに譲りますか?
街中の車列で譲りますか?
後続車が「先にはいけない状況だ」として行動しても、あなたは27条を読むままに譲るのですか?


てか、基本譲る対象は「最高速度を下回る車両」だ。
令9条の言葉を借りれば「最高速度より著しくおそい車両」となる。
農作業用トラクターや選挙カーが対象ね。
それらに「狭い道路での交通の円滑を図る事を目的」として譲る。

先に行こうとしない車に譲る意味はない。
730155:2010/10/13(水) 12:51:33 ID:zBBeSIeP0
>>729
>令9条の言葉を借りれば「最高速度より著しくおそい車両」となる。
令9条にはそのような条件があるってだけでしょ?
法27条にはそのような条件は定められていない。つまり、著しく遅くなくてもいいんだよ。
法27条でも、「最高速度より著しくおそい車両」が条件なら、
条文中に「最高速度より著しくおそい車両」という条件が書かれていないといけないよ。
731名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 12:55:34 ID:OleKzYNI0
>>729
だから前方の状況がどうだとか、そういう条件を勝手に付け足すのは法解釈じゃないよ

>基本譲る対象は「最高速度を下回る車両」だ
それこそ、全ての車両が法定速度を守ってるとしたら
全ての車両は法定速度を下回っているだろうね

法27条2項の対象となる車両が令9条に示される車両に限られるのであれば
そのように書かれるんじゃない?そう書かれてる?
以前に引用されていた道交法成立時の質疑応答を読んでも
そのように解釈すべき条文とは思えないね

先行したい意図を示せる状況ばかりではないよ
732グリ&グラ:2010/10/13(水) 14:03:20 ID:ZLAO8aWQO
>>730
あなたの場合は「追い付かれたら」だけが条件だったよね?
なら、まず>>720に答えようよ。

一般道路を100km/h走行してる車両がいた。
この場合、他の車両全てが「譲らなければならない対象」になるんだよね?
(追い付いた車両よりおそいから)
これは断言できるレベルでしょう?

100km/h走行車がそのまま進行していき、他の車は道端で進路を譲ってる。
「進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑」
これがが27条の目的が達成された光景なんだよね?
733名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 14:15:28 ID:OleKzYNI0
悪い。出掛けるわ

帰ってきたらまともな法解釈をもって有益な議論が出来そうなレスが付いてることを期待してるよ
734155:2010/10/13(水) 14:17:39 ID:zBBeSIeP0
>>732
>あなたの場合は「追い付かれたら」だけが条件だったよね?
いいえ、
法27条2項に義務が生じる要件が規定されていますから、
追い付かれただけが条件ではないですよ。

>なら、まず>>720に答えようよ。
日本語がおかしいんだよ。

>これは「円滑な交通」のためなんでしょう?
この部分は判るけど、そうですよとしか答えようがない。

>あなたは、100km/h走行車に道を空けないと「円滑な交通の阻害」はハッキリ断言できるでしょう。
これは何と言ってるのかが分らない。

>100km/h走行車がそのまま進行していき、他の車は道端で進路を譲ってる。
>「進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑」
>これがが27条の目的が達成された光景なんだよね?
そうですよ。別に100kmじゃ無くてもいいけどね。
735グリ&グラ:2010/10/13(水) 14:23:05 ID:ZLAO8aWQO
>>731
>それこそ、全ての車両が法定速度を守ってるとしたら
>全ての車両は法定速度を下回っているだろうね
そうだよ。
その前提で27条を読んでもらっても問題ないよ。
そもそも、22条でスピード違反は禁じられてるし。

>先行したい意図を示せる状況ばかりではないよ
それは追走してもらいましょうか。
車線変更したいときは?
ウインカーで意思表示します。
何もしなければ直進と理解されます。
これが普通でしょう?

あなたは赤信号でも譲ればいいよ。
1km/h差でも譲ればいいよ。
736155:2010/10/13(水) 14:34:12 ID:zBBeSIeP0
>>735
法27条の義務の発生条件に後車の意思表示なんて無いよ。
後車の義務じゃない、前車の義務だよ。
737グリ&グラ:2010/10/13(水) 14:48:34 ID:ZLAO8aWQO
>>733
まず、道路上では「全ての車両に22条の規定を遵守する義務がある」のは前提。
これは誰も否定してない。
譲るべき派も「後続車はただの22条違反してるだけ」と認識してる。

27条にある「おそく進行する車両」は、22条で規定されてる最高速度未満の速度しかない。
だから、他車が「追い付く」ことになる。
他車は最高速度まで走ることが出来るのに、自車のせいで速度を抑制されている。
それを解消するために「譲る義務」がある。

スピード違反を主張されても「あなたが勝手にスピード出してるだけでしょ」で終了だよ。
なんせ「ただの22条違反してるだけ」なのだから。

速度に関しては以上でいいかな?
738名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 15:36:58 ID:LJQrsGeH0
>>737

なぜ「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも」という文言を、
単に「おそい速度で引き続き進行しようとするときも」と読み替えちゃうのでしょうか?
その道路の制限速度から見て「おそい」という絶対評価と、
後ろから追いついてきた車両と比較してそれよりも「おそい」という相対評価とは全く違いますよね。

> 同順位又は後順位の車両に追いつかれた場合は、
> その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれば、
> 後車に進路を譲る義務は生じない。
> 後車の現実の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、
> 初めて進路を譲る義務が生ずる。

これが日本語として基本的な理解でしょう。
あなたの用い方は明らかにおかしい。

あなたの意見では、
「なんで制限速度いっぱいで走っているのにおそいと言われにゃならんのだ」
という考え方を元に義務がないと結論付けているのでしょうが、
その根拠として法27条の文言を捻じ曲げて引用するのは間違いです。
739702:2010/10/13(水) 17:15:44 ID:TRnjpG+30
書き方に問題があったようです。

譲らない制限速度の前車、制限速度違反の後車
交通法全体からみれば
27条違反の前車、22条違反の後車

どちらにも義務・権利はある
では、どちらを優先的に保護するべきですかね。

当然、両車とも義務を守るべきなんですが、その場合27条違反は消失する
22条の義務を優先すると、27条違反も消失する
27条の義務を優先すると、22条違反の存在は消えない

個人的には、両車が義務を守っている状態と同様になる
22条を優先し、27条違反の前車の義務を消失し、権利を保護するのがよいかと思います。
その場合、22条違反への義務そのものの必要性もほぼ無くなります。

22条違反への義務がなければ、このような問題も発生しないのですけどね。
740名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 17:18:31 ID:HfcHQ3XK0
>>738
>後ろから追いついてきた車両と比較してそれよりも「おそい」という相対評価とは全く違いますよね。

横だが、その追いついてきた車両の速度は、その道路の最高速度なのだから、
その道路の最高速度で走る限りは「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
にはあたらない。
741名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 17:39:27 ID:JTPHilZz0
>>662
全然答えになってねえだろカス!
わざわざ22条という文面が入っている理由が
「意味はない」とか、説得力の欠片もない。

自分のあたまがおかしいことを証明するのって
そんなに楽しいか?
742名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 17:41:09 ID:ZqqQIBns0
>>737
>最高速度を1km/hでも下回れば譲らなければならない…といいたいの?
「法解釈上」は「最高速度を1km/hでも下回れば譲らなければならない」のは正当な解釈だよね。
法第27条第2項には、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」
という文言が根拠。「速度差」に規定がないからね。あくまでも「法解釈上」ね。
同様に、法第22条第1項も、最高速度を1km/h以内なら除外する…という規定もない。

前車、後車とも速度超過違反の場合。
この場合は、「前車の速度超過で、当該道路の制限速度を上回る危険な流れを作った。」という解釈がなされ、
殆どの場合、最前車(一番前の車両をいう。)が速度超過で検挙されるのが多い。
最前車というのは、一番リスクが高いのだよ。
743155:2010/10/13(水) 17:43:39 ID:zBBeSIeP0
>>741
「22条」という単語のみに反応するからそうなるんだ。
そんなにバカをさらしてどうするんだ?
744名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 18:02:49 ID:ZqqQIBns0
>>738
>「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも」
を、文言そのものだけの意味を取れば、

> 同順位又は後順位の車両に追いつかれた場合は、
> その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれば、
> 後車に進路を譲る義務は生じない。
> 後車の現実の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、
> 初めて進路を譲る義務が生ずる。

になるよ。間違えてはいない。

しかし、是は法律の議論だ。

「法律は条文全てを遵守していなければ違法行為」だろ。
745名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 18:54:31 ID:OkW0dj8y0
>>743
馬鹿はお前だ。
本当に27条が22条と全く無関係ならば「政令で定める」とすればいい。

22条の規定では車両の種別によって速度差が発生する。
その速度差にどう対処するのかを規定するのが27条だ。

だから22条に基いて定められた政令による最高速度にのっとって
27条が規定されているんだ。

だからお前がコピってきた文章にも実際の速度と関係なく、と書いてある。
問題なのは22条により発生する速度差だからだ。

違うというのならば、27条の文面にわざわざ22条という文面を入れてある理由を書け。

「意味ない」は答えにならないぞ。意味がないのなら、「22条」を文面に入れないほうが
より簡明に記述でき、かつ、22条の政令とは別に定めることができ柔軟な運用ができる。
「22条」と書いてあるからには、そこには必ず理由がある。
その理由を書いてみろ、ブタ人間。
746名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 21:20:57 ID:o641130N0
「法律なんだから、俺は速度超過の車に追いつかれても、絶対に譲らねぇぜ!」
なんて言ってる奴は一人も居ないのに、勝手に発狂している155(と愉快な仲間たち)。
きっと彼(ら?)は、実社会では誰にも相手にされないんだろうな。
747名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 22:09:25 ID:CbIse3JA0
てか、違反車にも譲れって連呼する連中は、何がしたいのかなあ?
748名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 22:25:13 ID:l1O21W2M0
横綱相撲
749名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/13(水) 23:03:59 ID:MzfOa1/60
>>689
ああ
断るよ
750名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 03:53:08 ID:OVZLJSws0
>>735
全ての車が法定速度を下回る前提では全ての車に避譲義務が生ずる
別にこれは27条を読む前提でもなんでもない ただの確認ですよ

先行したい意図を示せる状況ばかりではないよ
これは>>729の >先に行こうとしない車に譲る意味はない
に対するレスだからそれを踏まえてレスしてもらわないと

あなたは〜とかの話じゃなくて、法解釈の話な

>>737
結局何も反論になってないねぇ
2段落目はココまでの議論を全く忘れたかのようないつもの自説
それはここまでのレスで完全に否定したよ

スピード違反を主張してもないし、議論はまるで深化してない
それはつまり、あなたが何も理解していないことの表れかもしれないね

もう一度書くね
27条に22条が関係「ある」なら、速度超過すれば義務は免れることになるが
22条が関係あるなら22条に違反しなくちゃ義務を免れられないっていう矛盾
これをどう解消するの?
751名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 05:04:01 ID:VPMhf6WL0
>>750
> もう一度書くね

何度読んでも論理破綻してるね。

> 27条に22条が関係「ある」なら、速度超過すれば義務は免れることになるが
> 22条が関係あるなら22条に違反しなくちゃ義務を免れられないっていう矛盾
> これをどう解消するの?

22条に違反するのは追いついた車。
義務を負わないのは追いつかれた車。
これを混同しているのは意図的?それとも頭が悪いだけ?
752名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 06:20:51 ID:Tx2PPfUWO
向こうのスレは解説本出てから一気に過疎化したな
753名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 06:34:50 ID:WNPBDOa20
>>626
もう1つ言っておこう
ものすごく重要
前が詰まってれば譲ろうとしても譲れないんだから譲らなくてもいいのか
寄っても後車が道路の右側に出ることなく前車の前に出る事が出来ない道幅なら寄らなくてもいいのか
これをハッキリさせる事は同じぐらい重要な事
754グリ&グラ:2010/10/14(木) 07:05:21 ID:5Tz8YmBLO
>>750
>もう一度書くね
>27条に22条が関係「ある」なら、速度超過すれば義務は免れることになるが
>22条が関係あるなら22条に違反しなくちゃ義務を免れられないっていう矛盾
>これをどう解消するの?
「最高速度付近なら義務は発生してない」
解決しましたか?

まず、道路交通法の設定を「∞km/h」という非現実にするのを止めような。
…いや、最高速度の存在を知ってて無視してるのか。

27条の「おそく進行し続ける」は路上での低速車両を意味する。
最高速度を下回り、他車の交通を抑制する存在。
他車の交通する権利を侵害してると言える。
だから「譲るべき義務」が発生している。

繰り返しになるが、最高速度以上で走ろうとする後続車は「ただの22条違反してるだけ」なのだろ?
その車両が「最高速度まで減速する」羽目になった。
それを道路交通法が咎めるのかい?
755名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 07:17:00 ID:WNPBDOa20
訂正

前が詰まってれば譲ろうとしても譲れないんだから譲らなくてもいいのか
            ↓
前が詰まっていて速度が出せないだけなら前車の義務は発生しないのか
756名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 07:22:51 ID:mOn+KI6+0
【尖閣抗議デモ】日本のマスコミは華麗にスルー★55
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1286904921/
757名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 08:16:40 ID:ZQ54Dnd90
>>750
>22条が関係あるなら22条に違反しなくちゃ義務を免れられないっていう矛盾
>これをどう解消するの?

横だが、>22条に違反しなくちゃ義務を免れられない
事はないので矛盾しない。
758名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 08:17:06 ID:5PduPwg/0
「法律は、条文の全てを遵守しなければ、違法行為である。」


従って、法第27条各項の規定は、「法第22条第1項に規定する制限速度以内」の規定であること。

>>2の説明で矛盾はない。

但し、法解釈上、1km/hでも後車より下回った場合、前車は、進路を譲る義務は生じる。
「制限速度内に於いて、速度差には条文内に記述がない。」からである。
759155:2010/10/14(木) 09:23:11 ID:CrO3pKaV0
>>753
>前が詰まっていて速度が出せないだけなら前車の義務は発生しないのか
前が詰まってるのならば、前から順番に義務を果たせばいい。
信号待ちや、右折待ち、一時停止などと同じ。
ラーメン屋の行列でも一緒。順番だよ。

>寄っても後車が道路の右側に出ることなく前車の前に出る事が出来ない道幅なら寄らなくてもいいのか
前車の前方に車両が居ないのであれば、
反対車線に出てまで追い越すかは、後車の判断。
前車は左によって進路を譲る義務が生じる。

760155:2010/10/14(木) 09:27:15 ID:CrO3pKaV0
>>758
>「法律は、条文の全てを遵守しなければ、違法行為である。」
守っていない条文についてのみ違反になる。
だから、条文ごとに罰則がある。
上記のように大雑把でよいのなら、罰則は一つあればいい。
761名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 11:57:20 ID:5PduPwg/0
>>760
>上記のように大雑把でよいのなら、罰則は一つあればいい。
違反にも「悪質か悪質ではないか」等の程度があるだろうに?

>守っていない条文についてのみ違反になる。
>だから、条文ごとに罰則がある。
罰則ごとに「適用の範囲」が決まっているよな?
聞くが、法第27条各項に「適用の範囲」等、「違反車両に関わらず」などの条文があるのか?
ということになるぞ?

762155:2010/10/14(木) 12:33:06 ID:CrO3pKaV0
>>761
>「法律は、条文の全てを遵守しなければ、違法行為である。」
このような大雑把な規定では無いからこそ罰則には、5万円以下の罰金とか、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
などのように、細かく分けられているんだよ。

>罰則ごとに「適用の範囲」が決まっているよな?
つまり、大雑把じゃないって事。

>聞くが、法第27条各項に「適用の範囲」等、「違反車両に関わらず」などの条文があるのか?

法27条2項に定義しているよ。
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)
「適用の範囲」=「車両」
「違反車両に関わらず」=「乗合自動車及びトロリーバスを除く。」

違反車両は除外していない。
763名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 14:49:19 ID:p01Pp66+0
>>690
答えになってないじゃんw

>法22条は「最高速度」を超えてはいけないと規定している。

自分でも言ってるでしょ。

「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
               ↓
「『「最高速度」を超えてはいけないと規定』に基づく政令で定める最高速度」

まぁ、どうせ人の言うことなんか聞くつもりもなく
自分の思っていることを頑なに主張するだけだから
絶対に折れることがないのはわかっているからいいんだけど。
君を見ていると面白くてね。

結局単位もそのままだしな。あ、やっと半角にはなったみたいね。
個人的な経験だが、数値・単位に全角を使うやつにロクなやつはいない。
`とかは別ね。
764名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 15:05:33 ID:OVZLJSws0
>>754
>>721に論理的に答えてみて
765名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 15:08:41 ID:OVZLJSws0
>>751
22条に違反したのは追いついた車
義務を負うのは追いつかれた車

何をどう混同してるというのか?

>>757
単発レスだけ読んで思いこみで書かないように
766名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 16:22:06 ID:69vbZbzZ0
>>752
そりゃそうだ。
「自分は正しい、准教授なんてろくでもない」、なんて馬鹿なんて
どっかの155ぐらいなものだ。
767名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 17:03:10 ID:5PduPwg/0
>>762
>このような大雑把な規定では無いからこそ罰則には、5万円以下の罰金とか、
>6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
>などのように、細かく分けられているんだよ。
「違法行為」だから「罰則」もあるのだろう?
「違法行為」にも様々な行為があるだろう?
それが、「法第27条各項に速度制限がない。」との関連があるのか?
話そらすなよ。

>つまり、大雑把じゃないって事。
「違法行為」だから「罰則」もある。

>法27条2項に定義しているよ。
>車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)
>「適用の範囲」=「車両」
>「違反車両に関わらず」=「乗合自動車及びトロリーバスを除く。」

>違反車両は除外していない。
「法第27条各項に「適用の範囲」等、「違反車両に関わらず」などの条文があるのか?」
「適用の範囲」に「違法車両は除外する」との記述があるのか?
あるなら、出してくれよ。
「適用の除外」例えば、「第18条第1項の規定にかかわらず、」という文言があるはずだけど?


768名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 17:17:24 ID:5PduPwg/0
>>762
例えば、法第22条に違反したとしよう。
これは、罰則として「第118条第1項第1号、同条第2項」の「適用」を受ける。

この「第118条第1項第1号、同条第2項」は「第8章 罰則」の中の規定だ。
「道路交通法上の違法行為(この場合は「道路交通法違反」というが。)は、この『第8章 罰則』の規定
を適用される。」ということだろう。

従って、「法律は、条文の全てを遵守しなければ、違法行為である。」
の反証にはならない。
769名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 18:12:22 ID:WNPBDOa20
>>759
「前から順番」という事は前が義務を果たしてから次の車に義務が発生するって事?
770155:2010/10/14(木) 18:22:40 ID:CrO3pKaV0
>>768
>従って、「法律は、条文の全てを遵守しなければ、違法行為である。」
>の反証にはならない。
反証を出しているのではない。
大雑把すぎると言っている。
速度超過の場合は、法22条違反でその罰則として、法118条があると言う事。速度超過については、それ以外の罰則は無い。

>>767
>「適用の範囲」に「違法車両は除外する」との記述があるのか?
>あるなら、出してくれよ。

法27条2項の適用範囲は「車両」だよ。
追い付かれた車両の中で除外する物は、「乗合自動車及びトロリーバス」だけど、
追い付いた車両には除外している物はない。
つまり、「違法車両」は、法27条2項の追い付いた車両から除外されてない。
771155:2010/10/14(木) 18:25:02 ID:CrO3pKaV0
>>769
そうだよ。
772名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 18:58:25 ID:5PduPwg/0
>>770
>反証を出しているのではない。 大雑把すぎると言っている。
ということは、
「法律は、条文の全てを遵守しなければ、違法行為である。」は間違いではないのだろ?

>速度超過の場合は、法22条違反でその罰則として、法118条があると言う事。速度超過については、それ以外の罰則は無い。
だから、それは「第8章 罰則」の中に規定されているだろ?制限速度等の超過は「道路交通法違反」なんだよ。

>法27条2項の適用範囲は「車両」だよ。 追い付かれた車両の中で除外する物は、「乗合自動車及びトロリーバス」だけど、
>追い付いた車両には除外している物はない。 つまり、「違法車両」は、法27条2項の追い付いた車両から除外されてない。
「速度超過」は法第22条第1項に違反する行為だろ?
既に道交法の中に規定してる条文に対し、除外するのであれば、
「第18条第1項の規定にかかわらず」等のように、「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言が必要。
法第27条各項に「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言はあるのか?と聞いている。

法第27条第2項の冒頭、「車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)」というのは、「車両」という定義から、乗合自動車及びトロリーバスを除く、という「除外規定」だ。
「車両」というのは、法第2条第1項第8号に定義されている。だから、トロリーバスと乗合自動車を除外するときに、「乗合自動車及びトロリーバスを除く。」という文言が出てきている。

法の定義されたものから外れる場合に、「除外規定」が必要で、法の定義より外れない場合はその文言がない。

従って、「追い付いた車両には除外している物はない。 つまり、「違法車両」は、法27条2項の追い付いた車両から除外されてない。」
は、反証にはならない。





773グリ&グラ:2010/10/14(木) 19:03:56 ID:5Tz8YmBLO
>>764
論理的っても…苦手だから。

>君らの言う通りに「最高速度」という言葉に意味を持たせるのであれば
>「最高速度付近」というように書いておかなければならなかった、ってことになっちゃうね
そこは「常識」も入るからね。
例えば、街中を走っていたら、前後車と「同一速度」で進行してると断言できるかい?
1km/h差で譲りたいならそうしてくれ。
後続車が追い越しするには「それなりの速度差」が必要と言ったよね?
これは追い越すドライバーが判断することだよ。

>追い越される車両の義務は27条1項であって
>27条全体は追い付かれた車両の義務
27条1項は「追い付かれて追い越しを終えるまで〜」とある。
あなたが追い付きをどう定義するか分からないが、それは「追い越しの初動」ではないのか?
追い越しの意思がなければ、十分な車間距離を保持して追走してればいい。
だから、追走して意思表示もしない車両は譲る必要ないでしょう。

>>42に書いたが、俺は追い越しする車両には協力する。
このスレの誰もが「スピード違反はブロックする」なんて言ってないし。
誰も「進行妨害」の主張はしていない。

結局、譲れ派は27条を盾にした「速い車が優先」以外に内容はないのか?
774名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 19:37:01 ID:WNPBDOa20
>>759
> 反対車線に出てまで追い越すかは、後車の判断。

一方通行では?
寄っても前に出る事が出来ない場合は?
775名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 19:45:34 ID:mJqV6Pqj0
信号だったら赤なら止まれといったふうに車と機械との問題だから簡潔でいいけど
車と車の問題なんだから、追い付かれた方の走行状態を無視して
ただ単に速い車には譲れって風にはどう読んでも取れないな。
776155:2010/10/14(木) 20:07:19 ID:qeYWqr6f0
>>772
まず、私と君の前提が違ってるから話が合うわけが無いよ。
私は、速度超過(他の条文違反でも同じ)の車両は法律違反だと認めていて、その上で、法27条の後車になり得るとしているんだよ。


>「第18条第1項の規定にかかわらず」等のように、「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言が必要。

では、速度超過の車両が青信号を渡るのはどうなるの?法7条
右折待ちのとき、対向車が速度超過の場合はどうなるの?法37条
どちらも、「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言は無いよ。

青信号を速度超過のまま通過したら法7条違反ですか?
速度超過の直進車の進路を妨害しても法37条違反にはならないのですか?
777名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 21:02:21 ID:NjxQoP/V0
>>776
横レスだがそのループは飽きたな
このスレだけでも何回も見たし、何回も第一条の目的に沿って考えればいいと言った
都合が悪いから忘れたフリしたとしても早すぎだけどね
778155:2010/10/14(木) 21:23:28 ID:qeYWqr6f0
飽きたのなら見なければいい。無理して見る事は無いよ。
私が飽きた時は、書き込みをやめた時だ。

第1条の目的に沿えば、速度超過の車両を他の条文から除外することはおかしいと分かるだろうに。
779名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 21:55:51 ID:NjxQoP/V0
>>778
まともに反論出来きず否定するだけならこちらの方が説得力があるという証明だ
第一条の目的に沿えば信号や右折時には違反車両を含めた方が危険は防止できる
27条については違反車両を含めない方が危険を防止できる
22条で速度超過してはいけないルールがある以上速度超過は危険だという事
そんな車両に譲る義務を設定する方がおかしいと解るだろうに
780155:2010/10/14(木) 21:56:46 ID:qeYWqr6f0
「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言は無いよ。

781155:2010/10/14(木) 22:00:37 ID:qeYWqr6f0
法1条の目的という曖昧なものに頼らなければならない時点で、
君の主張は説得力が無いんだよ。

法27条も、法1条の目的を実現するために定められているんだから、
法27条で速度超過の車両を除外していないのは、除外せずとも法1条の目的に適合するという事だ。
782名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 22:11:53 ID:NjxQoP/V0
>>780-781
>「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言は無いよ。
そう、22条を除外してないつまり22条が有効だから違反車両は含めない、やっと解ったようだね

>法1条の目的という曖昧なものに頼らなければならない時点で
頼る?>>559でもあえて順位をつけるなら1条が上位だと言ってるし、目的に沿う事は当たり前だけど?

>法27条で速度超過の車両を除外していないのは、除外せずとも法1条の目的に適合するという事だ。
また間違った使い方してるけど、違反車両については「書いてない」等で除外していないんじゃないよ
それに違反車両を含めた方が危険を防止できる具体的な理由もなく、決めつけるだけの方が説得力がない
もう詰んでますねこの議論は
783名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 22:18:00 ID:RpQyP+4u0
>>782
横からだけど、
もし「第22条第1項の規定に関わらず」という文言があったなら
どういう意味になるかもう一度考えた方が良いよ。

155が主張する内容にはないよ。
784名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 22:42:11 ID:WNPBDOa20
>>774の答えは見つからない?
785155:2010/10/14(木) 22:44:16 ID:qeYWqr6f0
>>782
>そう、22条を除外してないつまり22条が有効だから違反車両は含めない、やっと解ったようだね
22条が有効なのと、違反車両を含めないのは同じ事ではないよ。

それを言い出したら、法7条も法37条も、法22条は有効だ。
それは否定できないでしょ?
法7条、37条の場合だけ、法1条に沿って、安全かどうかで判断すると言うのなら、
法22条が有効かどうかは関係無いことじゃないのか?
786名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 22:47:23 ID:3iQCva4QP
「15-2訂版 執務資料 道路交通法解説」をざっくりとだが読んできた。
予想通り、155は自分の不利になるような点はすべて省略した状態で引用しているな。

複製等はしていないので記憶による概要のみに留めさせていただくが、
27条の1については「速度違反車が相手の場合でも、消極的だが守らないといけないだろう」的な記載がある。
これは安全面の影響や過去判例に基づく過失割合が定着してるからやむを得ないだろうと考える。
なお、27条の2についての>>352は、155の不利な点を完全に省いていて
「後続車側の責任が一番重く、そちらが法令遵守をしているのが当然ながら必要」という旨の記載がある。

大型書店や図書館などにはあると思うので、各自確認して欲しい。
787155:2010/10/14(木) 22:48:14 ID:qeYWqr6f0
>>784
後回しにしてるだけ。
法27条に書いてるよ。
当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。

前に出ることが出来るかどうかは後車の判断と責任。前車には進路を譲る義務のみが生じている。
前車は、法27条に沿って進路を譲っていればいい。ほかの事を考える必要なんて無い。
そのための条文だよ。
788名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 22:50:56 ID:WNPBDOa20
>>787
「進路を譲る」事と「後車が前へ出られる」事は全く関係ないという事?
789155:2010/10/14(木) 22:52:26 ID:qeYWqr6f0
>>786
>「後続車側の責任が一番重く、そちらが法令遵守をしているのが当然ながら必要」という旨の記載がある。
曖昧な記憶で、自分の都合のいいように書いてるね。

自分は速度が速いから、前車は進路を譲るのが義務なんだとして、追い越しを行い、事故を起こしたら、それは後車にも当然責任がある。
という至極当たり前な事を書いてるだけだよ。

印象操作をするな。

790155:2010/10/14(木) 22:55:03 ID:qeYWqr6f0
>>788
そう。関係無い。
791155:2010/10/14(木) 22:56:22 ID:qeYWqr6f0
>>786
立ち読みせずに買えよ。(笑)
792名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 22:57:11 ID:WNPBDOa20
ワロタ
793名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 23:19:10 ID:srIMlCi/0
で、27条の意義だが。

煽られたら譲れ、じゃないよな?
794名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 23:29:49 ID:jKN9Bjjo0
155は捏造までして自分を正当化してるのか
最低だな
795155:2010/10/14(木) 23:33:04 ID:qeYWqr6f0
ID:3iQCva4QP

ID:jKN9Bjjo0
が同一人物である件について。

恥を知れ!(笑)
796名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 23:35:03 ID:YoDEXGMJ0
>>776
>では、速度超過の車両が青信号を渡るのはどうなるの?法7条
>右折待ちのとき、対向車が速度超過の場合はどうなるの?法37条
>どちらも、「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言は無いよ。
お前さんの言っているのは、全て「道路交通法違反」なんだよ。
だから、言っているじゃないか。
「法律とは条文全てを遵守されないと違法行為」だと。
反証どころか、ただ違法行為を重ねているだけ。

>青信号を速度超過のまま通過したら法7条違反ですか?
法第22条第1項に違反。従って「道路交通法違反」。
だから、言っているじゃないか。
「法律とは条文全てを遵守されないと違法行為」だと。

>速度超過の直進車の進路を妨害しても法37条違反にはならないのですか?
だから言っているじゃないか。
「法律とは条文全てを遵守されないと違法行為」だと。


797155:2010/10/14(木) 23:40:21 ID:qeYWqr6f0
>>796
で?
道交法違反の車両はどうなるの?

信号を守らなくてもいいの?
798名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 23:43:41 ID:dM0yhNQD0
>>789

>>352で155が部分引用+超要約している判例のことをいっているんだとしたら、なにをいまさらだな。
立ち読みご苦労さん、ってなところかw

まぁ、 追いついたほうが無理な追い越しかなにかをして事故を起こしたから判例になっているんだろうけど、
事故を起こしたらやっぱり起こした方の責任が圧倒的に重いよね、っていう判決だろう?あたりまえだよな。
799155:2010/10/14(木) 23:46:19 ID:qeYWqr6f0
>>798
そうだよね。
当たり前のことなんだから、わざわざ詳しく書かないよ。
800名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 23:48:10 ID:YoDEXGMJ0
>>776
これ、前にも書いたと思うのだけれども、
法第37条の状況で事故が起きた場合、

「直進側に速度超過等の違反、若しくは過失」が認められれば、
「過失相殺」により、直進側の「過失の割合」が増えてくるだけだ。
801名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 23:51:22 ID:YoDEXGMJ0
>>797
だから、言っているじゃないか。
「法律とは条文全てを遵守されないと違法行為」だと。

そんなことも解らないのか?
802名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/14(木) 23:57:36 ID:srIMlCi/0
違法行為を前提とするから話がおかしくなる。
法律論としてはね。

で違法行為を現実に即し含めて考えると・・・

あら不思議。
27条なんてみんな知らない。取り締まりもしてない。

つまり27条論争は、法律論としても現実論としても不毛で意味がない論争。
803名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 02:06:07 ID:M3sJYybq0
>>778
> 私が飽きた時は、書き込みをやめた時だ。

869 名前:155[] 投稿日:2010/08/26(木) 22:02:23 ID:MA6QitBl0 [15/27] (PC)
なんだか飽きてきたよ。
804名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 05:06:28 ID:LoXqg4zp0
>>773
論理的じゃない法解釈とか全く無意味なんだが…、どうやらそのようだね
いつもいつも論点がずれてるのはわざとじゃなかったんだ ごめんな

あぼ〜んするよ
805名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 05:26:27 ID:Az8HyoLU0
警察が27条(?)の為にスピード違反の手助けしてたら大問題。
蜂の巣を突いたような大騒ぎになる
806名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 06:15:29 ID:dHjgESlyO
>>802
結局は自分に都合の悪い法律は守らないんだよね

速度超過なんてみんなやってる
って捕まって言い訳するDQNと同レベル
807155:2010/10/15(金) 06:16:12 ID:Qb4qOyr/0
>>801
で?
違法行為の車両が
法7条に従って青信号を進むのは違法行為なの?
法37条の右折待ちの対向車が速度超過だと、進路を妨害してもいいの?
808155:2010/10/15(金) 06:17:46 ID:Qb4qOyr/0
>>806
捕まらないから守らない。
それが、彼らの基準だ。(笑)
809名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 07:11:43 ID:qy5SZkFAO
よくある言い方だが

スーパーでレジにいくときに棚と棚の間の狭い通路の真ん中を並んで牛歩みたくダラダラ歩くDQNのせいで後ろ詰まってるけどどうなの?

って事だよ
810グリ&グラ:2010/10/15(金) 08:00:41 ID:DdHF+LUUO
>>804
そうですか。
で、あなたも「『追イ付カレタラ譲レ』と書いてあるから譲れ!」の主張だけだよね?
そこに何故譲るべきかの理由はない。

1km/h差でも譲る場合。
それは「後続車が先に進もうとする」からだろう?
互いの車両が完全同一速度でなくても、調整して追走してれば譲る必要ない。
「速度差がありますよ?」だけでは理由にならない。

ましてや、スピード違反と比較して前走車を「おそく進行する」ですか…。
811グリ&グラ:2010/10/15(金) 08:04:55 ID:DdHF+LUUO
譲るべき派の論点。
例えば「追い越し」の28条を読む。
そして「安全ならばよかろうなのだ!」の結論に至る。
そして、速度超過、車線変更の方向指示、ハミ禁道路…等の違反をしてしまう。
周りがツッコミ入れても「よかろうなのだ!」の一点張り。

こんなトコですか?
812名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 08:10:53 ID:ysJCDxcM0
>>807
だから、何遍も言っているだろう。
「法律とは条文全てを遵守されないと違法行為」だと。

お前さんの言う「違法行為」がどの条文に抵触するか、わからんが、
どれか一つ、条文に反する行為があれば、「違法行為」なんだよ。

子供でも理解出来ることだよ。よく免許とれたものだ…。

法第37条の件は、>>800に書いてある通り。

813155:2010/10/15(金) 08:29:12 ID:zFgDxily0
>>812
違法行為だからどうなの?
って聞いてるんだよ。

「違法行為だ」で思考停止なら、君こそ運転しない方がいい。危険だよ。

違反車両とは現実に存在するんだから、無視したって何の解決にもならない。
現実に存在するから、道交法上でも違反車両にはそれに対応した罰則を規定しているんでしょ。
道交法上でも、違反車両は存在しているし、無視もしていない。
だから除外していない。
除外していないのだから、違反車両にも他の条文は適用される。
当然だろ。

>>800
>「直進側に速度超過等の違反、若しくは過失」が認められれば、
>「過失相殺」により、直進側の「過失の割合」が増えてくるだけだ。
一方的に直進車の責任を問われる訳じゃないんでしょ?
違反車両でも、法37条の対向車になり得るって事だよ。
814155:2010/10/15(金) 08:30:49 ID:zFgDxily0
>>810
横レスするけど、
>そこに何故譲るべきかの理由はない。
毎回理由を探す必要なんてないよ。
法27条に定めているんだから、その条件に適合すれば譲ればいい。
理由なんて寝る前に考えればいいんだよ。
君は赤信号で停止する時に毎回「なぜ停止するべきかの理由」を探してるの?
赤なんだから停止すればいいんだよ。あまり別の事を考えて運転すると危ないよ。(笑)

>>811
>そして「安全ならばよかろうなのだ!」の結論に至る。
法28条4項だね。
追い越しをしようとする場合には、
「できる限り」安全な速度と方法で進行すればいいんだよ。

できる限りね。
815名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 08:30:49 ID:ysJCDxcM0
よく>>807の記述をみてみると…。

>違法行為の車両が
>法7条に従って青信号を進むのは違法行為なの?

既に「違法行為」を行っているのだから、違法行為だろ。(笑)
816155:2010/10/15(金) 08:32:20 ID:zFgDxily0
>>815
書きなおそうか?
>違法行為の車両が
>法7条に従って青信号を進むのは法7条違反なの?

どうなの?
817グリ&グラ:2010/10/15(金) 08:32:53 ID:DdHF+LUUO
>>809
>スーパーでレジにいくときに棚と棚の間の狭い通路の真ん中を並んで牛歩みたくダラダラ歩くDQNのせいで後ろ詰まってるけどどうなの?
「並んで歩く」から車両2台分の幅のある道路なんだね。
そこを並走して進路を塞いでいる。
これは迷惑な行為だね。
これを並走から「1台で2台分の進路を進行してる」にしても迷惑か。
やはり左寄りに歩くべきだね。

「牛歩みたくダラダラ」は低速走行だな。
やはり、他の人の妨げにならないように譲る必要があるね。

普通に歩いてる人に、後ろからダッシュしてきたヤツが「おい、邪魔だ!」と騒ぐ。
これは別の問題だけどね。
譲る譲らない以前の問題でしょ?
818グリ&グラ:2010/10/15(金) 08:37:50 ID:DdHF+LUUO
>>814
>君は赤信号で停止する時に毎回「なぜ停止するべきかの理由」を探してるの?
以前に答えたよ。
信号には「交差する交通を整理」する役割がある。
だから、赤信号では停止すると理解している。

後続車が追い越しするなら左寄りや場合によって減速など協力する。
後続車が追走してるならそのまま。
追走する車両を「先に行かせようとする努力」はしないよ。
819名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 08:43:45 ID:ysJCDxcM0
>>813
>違反車両とは現実に存在するんだから、
法解釈のお話をしているのだろう?残念ながら、「現実に違反している車両」があるから…
等という法解釈は成り立たない。「現実に違反車両が存在するから、違反してもいい」のか?

それをいうのであれば、>>808はお前さん自身のことの記述なのか?ということになる。
「現実」という言葉でいうのであれば、法も現に存在しているものだろ。

>一方的に直進車の責任を問われる訳じゃないんでしょ?
>違反車両でも、法37条の対向車になり得るって事だよ。
事故の「原因の大半」が、法第37条の違反によるものだ、と解釈される。
それでも、直進車に「違反等の過失」がある場合、一方的な責任が右折車にあるとは、
言えないだろ。「過失相殺」とは、「起こされた相手にも過失がある」ということだ。
820名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 08:49:48 ID:ysJCDxcM0
>>816
>違法行為の車両が
>法7条に従って青信号を進むのは法7条違反なの?

だから、既に「違法行為」を行っているのだから、「違法行為」なんだよ。
「法律とは、条文の全てを遵守しないと違法行為」なんだよ。

わかる?
821155:2010/10/15(金) 08:50:47 ID:zFgDxily0
>>819
現実に存在する物を無視した法解釈なんてありえない。

>事故の「原因の大半」が、法第37条の違反によるものだ、と解釈される。
>それでも、直進車に「違反等の過失」がある場合、一方的な責任が右折車にあるとは、
>言えないだろ。「過失相殺」とは、「起こされた相手にも過失がある」ということだ。

違反車両でも法37条は適用されるんだろ?
同じように
法27条の後車が速度超過でも、進路を譲る義務が生じるんだよ。


822155:2010/10/15(金) 08:56:33 ID:zFgDxily0
>追走する車両を「先に行かせようとする努力」はしないよ。


追走状態になっているのは、すでに追い付かれているからだ。
なぜ先頭が進路を譲らないので仕方なく遅い速度で進行していると考えないんだ?
全く自分本位の考え方じゃないか。

追い付かれたと言う事は、後車の方が速度が速かったから、追い付かれて後車との車間が開かないのは、
前車が進路を塞いでるから。
前車が速度を上げないのなら、「引き続き遅い速度で進行し続ける」に該当するから、
進路を譲る義務が生じるよ。



823155:2010/10/15(金) 08:58:58 ID:zFgDxily0
>>819
>それでも、直進車に「違反等の過失」がある場合、一方的な責任が右折車にあるとは、
>言えないだろ。「過失相殺」とは、「起こされた相手にも過失がある」ということだ。
この場合の対向車の過失は法22条違反だろ?
法37条とは関係ないよ。

824名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 09:04:28 ID:ysJCDxcM0
>>821
>現実に存在する物を無視した法解釈なんてありえない。
違反車両は「無視」はされていない。
「存在しない」のではないから。「存在してはいけない」だから。

>違反車両でも法37条は適用されるんだろ?
>同じように
>法27条の後車が速度超過でも、進路を譲る義務が生じるんだよ。
>>819を良く読めよ。
この場合、「双方に違反行為」があるじゃないか。
だから「過失相殺」なんだよ。

法第27条に於いて、前車が法的に全く過失のない状態での走行していたら
どうなるのだ?

法第37条と法第27条各項と同じと言えるのか?

825155:2010/10/15(金) 09:07:24 ID:zFgDxily0
>>824
>法第27条に於いて、前車が法的に全く過失のない状態での走行していたら
>どうなるのだ?
進路を譲る義務が生じているのに進路を譲っていない時点で過失だよ。


>法第37条と法第27条各項と同じと言えるのか?
同じだよ。
826名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 09:08:14 ID:ysJCDxcM0
>>823
>この場合の対向車の過失は法22条違反だろ?
>法37条とは関係ないよ。
右折車は「道交法違反(法第37条の「交差点における優先順位違反」)
直進車は「道交法違反(法第22条第1項に反する「最高速度の超過」)

共に「違法行為」。
827155:2010/10/15(金) 09:10:55 ID:zFgDxily0
>>826
>右折車は「道交法違反(法第37条の「交差点における優先順位違反」)
対向車が速度超過でも守らないといけないんでしょ?

法27条でも同じだよ。
追い付いてきた後車が速度超過でも法27条を守らないといけない。
828名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 09:13:52 ID:ysJCDxcM0
>>825
>進路を譲る義務が生じているのに進路を譲っていない時点で過失だよ。
「義務が生じている」という確証はあるのかね?または、その「根拠」がでているのかね?
お前さん、その「義務」が発生する、しないでツッコミ食らっているのだろう?
そして、その「義務が発生する」という納得できるような根拠も出していないだろう?

なのに、
「進路を譲る義務が生じているのに進路を譲っていない時点で過失だよ。」
とは、何処がどのような過失になるのかね?

それで、結論は
>同じだよ。
というだけ?何処がどのように「同じなのか」説明いただきたいものだな。
829名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 09:18:45 ID:ysJCDxcM0
>>827
>対向車が速度超過でも守らないといけないんでしょ?

>法27条でも同じだよ。
>追い付いてきた後車が速度超過でも法27条を守らないといけない。
だから、良く読めよ。
「双方に違反行為」があるじゃないか。
だから、何遍も言わせるなよ。
「法律とは、条文の全てを遵守されないと違法行為」だと。
>>826の記述
「右折車は「道交法違反(法第37条の「交差点における優先順位違反」)」
「直進車は「道交法違反(法第22条第1項に反する「最高速度の超過」)」
右折車、直進車ともに「違法行為」があるじゃないか。
830155:2010/10/15(金) 09:33:26 ID:zFgDxily0
>>828
まったく話が合わないね。

追い付いてきた後車が速度超過でも、法27条の義務は発生する。
理由は、追い付いてきた後車の定義は「車両」だから。

その「車両」が速度超過でも、法27条の義務は発生する。


法37条と同じなのは、

対向車が速度超過でも、進路を妨害してはならない。
と、
追い付いてきた後車が速度超過でも、進路を譲らなければならない。
の部分だよ。

自分じゃ無くて、相手車両が違反をしていても自分の義務が無くなるのではないという事。

>「法律とは、条文の全てを遵守されないと違法行為」
違法行為だから何だと聞いてるんだよ。

相手が違法行為をしている車両なら、自車の義務が無くなるとでも思っているのか?


831グリ&グラ:2010/10/15(金) 09:34:45 ID:DdHF+LUUO
>>822
>追走状態になっているのは、すでに追い付かれているからだ。
>なぜ先頭が進路を譲らないので仕方なく遅い速度で進行していると考えないんだ?
「仕方なく最高速度で進行してる」
道路交通法が前走車を咎めるかい?
「後続車の速度を抑制してる」と。

>追い付かれたと言う事は、後車の方が速度が速かったから、追い付かれて後車との車間が開かないのは、
>前車が進路を塞いでるから。
後続車が「スピードを出し過ぎて」追い付いた。
あなたの言う「ただの22条違反」だね。
それが原因の現象であり、前走車に原因はないよ。

>前車が速度を上げないのなら、「引き続き遅い速度で進行し続ける」に該当するから、
>進路を譲る義務が生じるよ。
最高速度は「その道路の速度の上限」だからね。
加速は許されないよ。

条文にある「おそい速度で引き続き進行しようとする」は「おそく進行しない」の選択をしない意味。
つまり、加速の余地があるにも関わらず加速しない「最高速度を下回る車両」が対象なんだよ。
最高速度以上では、27条の範囲外。
譲る譲らないは義務にない。
832155:2010/10/15(金) 09:39:56 ID:zFgDxily0
>>831
最高速度を超えるなと言う規定は法22条の規定。
法27条にはそのような規定は無い。

法27条の規定は、後車よりも速いか遅いかが条件だ。

>最高速度以上では、27条の範囲外。
>譲る譲らないは義務にない。
間違い。
最高速度を超えていても法27条は適用される。

最高速度を超えた車両にも法37条が適用されるのと同じ。

833グリ&グラ:2010/10/15(金) 09:46:03 ID:DdHF+LUUO
>>832
22条違反車が「速度を抑制された」と騒げないだけ。
減速すれば、その時点で「2台に道路交通法上の問題がなくなる」ことになる。
速度に関してはこれで終了。
834155:2010/10/15(金) 09:48:52 ID:zFgDxily0
>>833
法27条に後車の速度超過は関係ないで終了だね。
835グリ&グラ:2010/10/15(金) 09:53:56 ID:DdHF+LUUO
>>834
状況を考えようよ。
30km/h走行なら「後続車が抑制されてる。譲りなさい」と警察に注意されるよね?
最高速度で進行する2台の車両には何も言わない。

ここで後続車が追い越したら、途端に「スピード違反です」と検挙されるだけ。
あなたの主張する違反が、後続目線でしかないんだよ。
836名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 10:11:32 ID:C5Ntj4D60
>>830
> 法37条と同じなのは、
>
> 対向車が速度超過でも、進路を妨害してはならない。
> と、
> 追い付いてきた後車が速度超過でも、進路を譲らなければならない。
> の部分だよ。

法27条と法37条では状況が違いますよ。
法37条 対向車が速度超過でなくても、進行してくるので進路を妨害してはならない。
法27条 後車が速度超過でなければ、前車が制限速度で進行している場合は追いつかれないので、譲る義務が発生しない。
837155:2010/10/15(金) 11:05:03 ID:zFgDxily0
>>835,836
君達は条文に従うんじゃなくて、現在の状況に従うっていうの?
ということは、条文は目安だと考えているの?

法定速度は60kmと定められているけど、状況を見てそれ以上出す事を否定しないんですね?
838名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 11:19:51 ID:C5Ntj4D60
>>837
条文に従うのなら、速度超過の車は直ちに制限速度まで速度を落とす必要がある。
速度超過を前提に、法27条を適用しようとしている方が、条文に従っていない。
839155:2010/10/15(金) 11:25:42 ID:zFgDxily0
>>838
速度超過の車両は除外されてないのだから、
除外しようとする君達の方が条文に従ってない事になる。
840名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 11:46:02 ID:nrAdoG0E0
速度超過:容疑の男書類送検 ユーチューブ投稿動画でアシ

 インターネットの動画サイト「ユーチューブ」に投稿された動画を
基に、愛媛県警交通指導課は14日、神戸市中央区の元会社役員の男(32)を
道交法違反(速度超過)の疑いで松山地検に書類送検した。
インターネットの動画を解析して速度超過容疑で検挙するのは、
今年3月に和歌山県警がバイク運転の男を逮捕したのに続き全国で
2例目、車では初めてという。
841名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 11:54:11 ID:ahT0N4xEO
前車が制限速度で走ってる以上、
後続車が追い付いたり追い越したりなんてあり得ない。
842155:2010/10/15(金) 11:56:08 ID:zFgDxily0
>>841
追い付いてきた後車が最高速度を超えていれば当然有り得るよ。
843グリ&グラ:2010/10/15(金) 11:59:01 ID:DdHF+LUUO
>>837
>法定速度は60kmと定められているけど、
>状況を見てそれ以上出す事を否定しないんですね?

条文の「最高速度60km/hの自動車」である後続車を∞km/hに設定してるのを否定してるだけ。
あなたは違う。
だから>>734のように「100km/h走行車のため、他の全ての車両が進路を空けた状況」を円滑な交通が実現されてると言う。

トラクター等の低速車両が交通を配慮する条文とは捉えてない。
「速い車が優先」の条文だと。
844155:2010/10/15(金) 12:22:55 ID:zFgDxily0
>>843
>条文の「最高速度60km/hの自動車」である後続車を∞km/hに設定してるのを否定してるだけ。

「条文の」はどこに掛かってるの?日本語がおかしいよ。だから理解しにくいんだ。

最高速度を超えて進行している車両も、道交法上の「車両」だよ。
法27条2項で、追い付いた後車の定義は「車両」で、除外する規定は何もない。だから、速度超過の車両も含めるんだよ。
例え時速100kmだろうと、秒速30kmだろうと、道交法上の「車両」だよ。(笑)

「速い車が優先」の条文だと。
判例でもそのように言ってましたよ。
845名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 12:24:14 ID:JOrqoMfZ0
僕は「チョン」、「チャンコロ」と言って喜んでいる奴をウヨブタと呼んでいます。
もっともらしい理由を元に差別がしたくて仕方ない奴と高い志をベースに国を憂いる人物は線を引かれるべきだと思っていますよ。

10:21 PM Sep 14th webから

sharinyamano
山野車輪

http://twitter.com/sharinyamano/status/24544104568

かつての教祖、小林よしのりに捨てられるネトウヨ
http://livedoor.2.blogimg.jp/googleyoutube/imgs/b/a/ba08c3b4.jpg

次の教祖、山野車輪にも捨てられるネトウヨ
> http://twitter.com/sharinyamano/status/24544104568
>僕は「チョン」、「チャンコロ」と言って喜んでいる奴をウヨブタと呼んでいます。
>もっともらしい理由を元に差別がしたくて仕方ない奴と高い志をベースに国を憂いる人物は線を引かれるべきだと思っていますよ。
846名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 12:26:49 ID:ysJCDxcM0
>>830
>まったく話が合わないね。
お前さんに合わす必要があるのかい?

>追い付いてきた後車が速度超過でも、法27条の義務は発生する。
>理由は、追い付いてきた後車の定義は「車両」だから。

>その「車両」が速度超過でも、法27条の義務は発生する
イマイチ意味不明だのだが?
その法第27条第2項の条文の中に「車両」とあのると、「速度違反車両にも譲れ」に繋がる
意味が解らない。

もう一度「法第2条第1項第8号」読んでこいよ。「速度に関する条文」でもあるのか?

>法37条と同じなのは、

>対向車が速度超過でも、進路を妨害してはならない。
>と、
>追い付いてきた後車が速度超過でも、進路を譲らなければならない。
>の部分だよ。
それは法第27条第2項に関し、お前さんが納得のいく説明なりをだしてからの話。
今は「同じ」ということは出来ないよ。

>違法行為だから何だと聞いてるんだよ。
「違法行為」は法に反する行為。それ以外に何か?

>相手が違法行為をしている車両なら、自車の義務が無くなるとでも思っているのか?
どの文言にそんなことが書いてある?
少なくとも、前出の法第37条の件を言うなら、
「双方とも違反」と書いた筈なんだけどな?

847名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 12:28:32 ID:tkDVP9kY0
>>789
文脈を切り刻んで自分に都合のいい箇所だけ引用しておいて
どの豚面さげてわめいてんだか。

恥を知れ!
848名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 12:36:32 ID:ysJCDxcM0
>>844
>最高速度を超えて進行している車両も、道交法上の「車両」だよ。
>法27条2項で、追い付いた後車の定義は「車両」で、除外する規定は何もない。
>だから、速度超過の車両も含めるんだよ。
車両の道交法上の定義は、
法第2条第1項第8号の条文で定義されているが?是も既に書いたこと。
その何処に、「速度に関する条文」があるのだ?
「除外規定」に関しては、>>772「速度超過」は法第22条第1項に違反する行為だろ?」以下を読んでこい。
849グリ&グラ:2010/10/15(金) 13:02:27 ID:DdHF+LUUO
>>844
>最高速度を超えて進行している車両も、道交法上の「車両」だよ。
車両にも色々あるね。
緊急自動車は特例で22条が適用されない。
だから「緊急自動車の優先」と規定され、私たちは左寄で譲る必要がある。

一般車両が「優先」される?
その理由が赤色灯を回してるではなく「ただの22条違反」をしてるから?
そりゃただの拡大解釈ではないのかな?

>「速い車が優先」の条文だと。
>判例でもそのように言ってましたよ。
判例あるなら解決じゃないか。
その「緊急自動車以外にも22条違反車が優先される」という判例を出そうか。
850名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 13:50:13 ID:C5Ntj4D60
>>839
速度超過行為が、条文(道路交通法)に従っているのか?

道路交通法に従がうなら、まず後続車の速度超過を解消しなければならない。
そうすると、前車が制限速度で進行している場合は後車に追いつかれないので、譲る義務が発生しない。
851名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 14:13:15 ID:1lnmNlJ60
>>844
さっさと>>745に答えろよ。

おまえ、この点を指摘される度に途中に逃げるよな。
これで何度目だ?
852名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 15:00:22 ID:aI3wTw6i0
>>839
>>842
横だが、速度超過の車両は27条に想定されてないだけだろ。
853名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 15:43:27 ID:1lnmNlJ60
>>852
たったそれだけのことを理解できない馬鹿な豚が一頭いたために
4スレも消費したあげく法律板にまで迷惑かけてんだよなー。
854名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 17:00:49 ID:dHjgESlyO
あれ?まだ顔真っ赤なやつ居るの?
855名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 18:21:17 ID:1lnmNlJ60
155は病気だね。間違いなく。
856名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 19:13:16 ID:mhVlz+fiO
155は、次スレになったら、何もなかったかのように、同じこと言い出すさぁ…。

あ…次スレつくらなきゃいいのか!
857名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 19:40:53 ID:bGS6d3+10
>>785
>22条が有効なのと、違反車両を含めないのは同じ事ではないよ。
同じだよ、速度が関われば22条は有効だから28条でも速度超過してはいけないとなる

>それは否定できないでしょ?
またまたループさせてるが、7条と37条は速度の観点がないから22条以前の問題
第一条の目的に沿って考えれば速度違反車を含める方が安全

>法22条が有効かどうかは関係無いことじゃないのか?
どの条文でも1条は優先なんじゃなかったの?
27条は28条と同じく速度が関わるから22条は有効になるし、第一条の目的に沿って考えれば
違反車を含めない方が安全、これ何度も言ってるしこれに対してまともな反論は出来てないよ
155が間違ってるからそうなるんだよ、議論はもう詰んでる証拠だね
858名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 21:11:41 ID:i/HqV7dl0
(自車が速度超過の場合)スピード違反の車両に進路を譲ってはいけない。
嘘だと思うのなら自動車学校通って免許取れば分かる
859155:2010/10/15(金) 21:33:12 ID:Qb4qOyr/0
>>857
>またまたループさせてるが、7条と37条は速度の観点がないから22条以前の問題
青信号を進む時は走行中なのだから速度の観点があるよ。
右折待ちの時の対向車は、走行中なので速度の観点があるよ。

860155:2010/10/15(金) 21:35:05 ID:Qb4qOyr/0
>>857
誰かが言ってたけど、数字が全角の奴は信用できないんだって。(笑)
861名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 21:35:43 ID:GGsn7jMl0
>>806
君の話をしているわけじゃないよ。

勘違いしないように。
862名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 21:37:52 ID:GGsn7jMl0
>>808
よほど不毛な論争がお好きなようで。

未来永劫その屁理屈が世に受け入れられることはないけどね。
863名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 21:39:44 ID:GGsn7jMl0
逆にこういう連中の存在があるからこそ、

道路交通法、警察、取り締まりが必要な理由がよく分かる。
864名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 21:48:58 ID:GGsn7jMl0
27条が
暴走車や、何かと車間を詰める阿呆、追い越す技量もないくせに煽る性格の悪いクズのために
便宜を図る法律なわけがないだろうに。

文理や論理といったものも、心が狂った連中が扱えば糞の役にも立たない。
865名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 22:56:32 ID:dHjgESlyO
>>864
後続がDQNだろうと関係無い

自分の義務を果たせば良いだけ
それをあれこれ言い訳して義務を果たさないのならば
自分に都合の良い法律は守り、都合の悪い法律は守らない
単なる自己中DQN
866名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 23:26:04 ID:tA39h/gX0
867名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 23:27:25 ID:GGsn7jMl0
>>865
君の話じゃないんだよ。

勘違いも程々に。
868名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 23:33:08 ID:GGsn7jMl0
前を走っているクルマを親の仇みたいに錯覚するのがクズどもに共通した特徴だね。

アクセルを戻したりブレーキを踏んだりすることが我慢ならない。

こういう連中は、いや失礼、幼児性の強い人には、免許を交付すべきじゃないんだろうな〜

危ないから。
869名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 23:38:10 ID:GGsn7jMl0
もう一度書いとくか。
字が読めない連中には無駄だが。

27条が
暴走車や、何かと車間を詰める阿呆、追い越す技量もないくせに煽る性格の悪いクズのために
便宜を図る法律なわけがない。

文理や論理といったものも、心が狂った連中が扱えば糞の役にも立たない。

弱者への配慮が恐ろしいほど抜け落ちているのも連中の不気味な特徴。
870名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 23:49:18 ID:M3sJYybq0
>>860
一応突っ込んでおこう。
自虐ネタ?
871名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/15(金) 23:58:38 ID:bGS6d3+10
>>859
>走行中なのだから速度の観点があるよ。
誰も155の観点を聞いてない、条文で速度の観点がない事を言ってるんだよ
つまり7条や37条は相手の速度がどうであろうが義務が発生する
そうした方が安全なので第一条の目的にも沿う

27条には速度の観点がある上に、危険な運転をしている22条違反車に譲るのは
第一条の目的に沿っていない、違反者に対して義務は発生しないという事だ


872名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 00:08:36 ID:a9ZdhMNB0
>>865
その「単なる自己中DQN」ってのが速度超過車両だ
自分の義務を果たしてない馬鹿に対して左に寄って譲る法律はない

ID:dHjgESlyOが違反車に対しても義務が発生すると考えて
勝手に譲る分は違法じゃないからあれこれ言い訳せずに自分の義務を果たして譲ってねw
守らなければ単なる自己中DQNだ
873名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 01:15:25 ID:TlHwkwrY0
ttp://www.youtube.com/watch?v=9fKED4kTEYA

27条2項違反で通報すればいいんじゃね?
874名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 03:02:44 ID:4p7S5yXJ0
>>821
横レスだが。

>違反車両でも法37条は適用されるんだろ?

速度違反をしていても対向車線を走っている事に変わりはない。
これが、対向車線を対向して走っていなかったら37条は適用されないだろう。

>法27条の後車が速度超過でも、進路を譲る義務が生じるんだよ。
最高速度が27条でも規定されている以上、後続の速度が最高速度を越えない事が27条の前提条件。

37条は進行している車線と進行方向が問題であり、それが違えば適用されなくなる。速度は本質的ではない。
27条は、先行車両の運行速度と、後続車両の最高速度及び運行速度が問題であり、速度は本質的な問題。
875名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 03:05:05 ID:4p7S5yXJ0
>>830
>
>その「車両」が速度超過でも、法27条の義務は発生する。

発生しない。
後続車量の速度の上限はその道路の制限速度であり、
制限速度で走る限り、後続車両より遅い速度で振興し続ける事はならない。
876名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 03:08:41 ID:4p7S5yXJ0
>>837
>君達は条文に従うんじゃなくて、現在の状況に従うっていうの
27条の条文通りに解釈すれば、27条における最高速度は車種ごとの最高速度か
その道路の制限速度のいずれか低い方であり、後続車両はそれ以上の速度では走行していないことになっている。
877名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 06:10:54 ID:FaeK5y8C0
27条は、22条に基いた政令により定められた最高速度の差によって
生じた交通の乱れを整えるのが27条の主旨です。

最高速度に差があるから、安全かつ円滑な追い越しができるようにしましょう、
追い越しをする時には邪魔しないように走りましょう(第1項)、
追い越しのしにくい場所では、追い越しやすいように走りましょう(第2項)、
ということを、追い越される車両が守れば安全かつ円滑ですよ、
と言っているのが27条ですので、
27条の規定に22条が含意されているのは当然のことです。

法律は文面だけで解釈するのではなく、その法律の主旨や条文の目的が重要です。
これは法学部なら3年生あたりでみっちり仕込まれるはずの基本中の基本です。
どうやら条文をアナグラムのように文脈を切り刻んで好き勝手に解釈している
人がいるようですが、少なくとも彼は法学の教育を受けていませんね。
878155:2010/10/16(土) 06:14:09 ID:3jwLXbnh0
>>876
>27条の条文通りに解釈すれば、27条における最高速度は車種ごとの最高速度か
>その道路の制限速度のいずれか低い方であり
このようなレスをしている時点で知識不足、低い日本語能力を晒していることになる。
相手にならないね。(笑)

879155:2010/10/16(土) 06:17:54 ID:3jwLXbnh0
>>877
>27条は、22条に基いた政令により定められた最高速度の差によって
政令により定められた最高速度は自動車と原付の2種類しかない。
それを問題にしてどうするの?
その車両が出している現実の速度の差が問題なんでしょうが。

そして、速度超過はただの法22条違反なだけで、法27条には無関係。
法27条に最高速度を超えるなという規定は無い。
880名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 06:43:29 ID:0xq4JI550
虚しいね。
881名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 06:46:47 ID:0xq4JI550
もう一度書いとくか。
字が読めない連中には無駄だが。

27条が
暴走車や、何かと車間を詰める阿呆、追い越す技量もないくせに煽る性格の悪いクズのために
便宜を図る法律なわけがない。

文理や論理といったものも、心が狂った連中が扱えば糞の役にも立たない。

弱者への配慮が恐ろしいほど抜け落ちているのも連中の不気味な特徴。

またそうした異常性に対する無自覚が長期に渡る執着を生みだすことにもなる。
882名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 06:47:56 ID:0xq4JI550
>>879

君の話をしているんだよ。
883名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 06:47:56 ID:FaeK5y8C0
>>879
> 政令により定められた最高速度は自動車と原付の2種類しかない。
> それを問題にしてどうするの?

政令の定めに応じて条文の解釈をかえろという主張ですか?
政令が何種類の最高速度を定めていようが、27条はその最高速度を参照するだけで、
27条の解釈には何の関係もありませんよ。
それを問題にしてどうするのですか?

> そして、速度超過はただの法22条違反なだけで、法27条には無関係。

それはあなたが言っているだけで、何の根拠もない話。
お話になりませんね。
884名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 07:20:19 ID:8qiqhCzf0
まぁ制限速度違反者は一発免許取消でいいな
道交法の基本中の基本すら守れない人間にハンドルを持たせる社会は健全とは言えん
わずかでも良心があるのなら、議員にもっと取り締まり強化を粘り強く要請していこう
885名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 08:27:07 ID:tZOsTnft0
>>879
>速度超過はただの法22条違反なだけで、法27条には無関係。
>法27条に最高速度を超えるなという規定は無い。

「根拠」も示せないことを、真顔で言われてもね。
自説を認めて貰いたければ、「否定されない根拠」をつけることだ。

それがなされなければ、ただの「虚言」にすぎない。
886名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 08:58:37 ID:ZUhcM45D0
>速度超過はただの法22条違反なだけで、法27条には無関係。
だから違反者には譲る必要は無い
887名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 09:57:38 ID:LjAn01DFO
道交法を守ってるから、交通社会の一員なわけだ。
制限速度すら守れない奴は交通社会の一員とはみなされない。
(だから粛正される)
交通社会の一員でないモノを車両とは言わない。
888名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 10:06:23 ID:LafSwXuN0
もう言ってることがメチャクチャだな
889名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 10:41:38 ID:KMCVsxXg0
法の上:27条2の状況が発生する以前に、速度遵守の義務が車両、運転者、使用者に課せられている→すべての義務を守るべきものなら速度違反自体発生しない
路上例A:警官等の前で後続が速度違反状態→速度違反車が捕まるだけで、27条2の状況自体が発生しない
路上例B:警官等がいない状態で後続が速度違反状態→27条2の状況は発生するが、同態様で事故が起きても前車の責任はまず問えない→義務とするには根拠が不明瞭
890155:2010/10/16(土) 11:01:34 ID:5r/2J5al0
>>881
法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
891155:2010/10/16(土) 11:06:11 ID:5r/2J5al0
>>885
>「根拠」も示せないことを、真顔で言われてもね。
根拠なは、条文そのものじゃないか。

最高速度を守りなさいという規定は、法22条だよ。
法27条は、
条文中の条件に適合すれば進路を譲りなさいという規定で、
法27条に最高速度を守れという意味合いが含まれていないのは誰も否定できないよ。
892155:2010/10/16(土) 11:08:15 ID:5r/2J5al0
>>886
法27条には無関係な法22条を持ち出しても無意味。
条文中の条件に適合すれば、進路を譲る義務が生じるのは当然。
893155:2010/10/16(土) 11:12:51 ID:5r/2J5al0
>>889
最高速度を守れという義務が存在する事と、
条文中の条件に適合すれば、進路を譲る義務が生じる事は、
どちらも同じくらい重要な事だよ。
どちらが優先でも無い。
だから、一方の条文を守らなくても、他方の条文は守らないといけない。

君の場合は、警察が検挙するかどうかが、判断基準なのか?
894155:2010/10/16(土) 11:23:43 ID:5r/2J5al0
>>877,883
>法律は文面だけで解釈するのではなく、その法律の主旨や条文の目的が重要です。
そうだよね、目的が重要だよ。

法1条は、安全だけが向く敵ではないと定めているよね。安全と、円滑が等価値なんだと規定している。
だから、道交法は安全だけを優先してよいのではない。
同時に円滑さを実現させなければ道交法の主旨に反する事になる

安全かどうかだけを判断基準にするのは道交法を理解していないものが行う事だよ。
間違えてはいけない。

安全だけを優先する事は、
「道路の交通に起因する障害」となる。
同時に円滑さも求めないとね。

>27条はその最高速度を参照するだけで、
>27条の解釈には何の関係もありませんよ。
それは私が何度も言い続けてきた事ですよ?

895155:2010/10/16(土) 11:24:53 ID:5r/2J5al0
何か間違えたよ。
>>894
>法1条は、安全だけが向く敵ではないと定めているよね。安全と、円滑が等価値なんだと規定している。
を、

>法1条は、安全だけが目的ではないと定めているよね。安全と、円滑が等価値なんだと規定している。
に訂正しますね。

「目的」
896名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 12:45:41 ID:ZUhcM45D0
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
897名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 13:11:42 ID:sv6T7wfW0
だいたい違反者にたいして杓子定規に義務を守るって考えがおかしい
分かりやすいところだと
正当防衛における、障害罪
正当な理由があれば、義務は免除されるんじゃないかい?

27条だと
後車の違反で、前車には義務が発生した状態に準じているだけで
主な原因は後車にある。
37条だと
対向車の違反で、義務が発生する状態になったわけじゃない
比べてるものが筋違いだよ。
898名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 13:17:43 ID:FaeK5y8C0
>>894
> 安全かどうかだけを判断基準にするのは道交法を理解していないものが行う事だよ。

そんなことをしている人がこのスレにいますか?

> >27条はその最高速度を参照するだけで、
> >27条の解釈には何の関係もありませんよ。
> それは私が何度も言い続けてきた事ですよ?

ならば、27条が22条を含意している以上、
27条の規定で対象とする追いついた車両は制限速度の範囲内のもののみ
だということは明白のことと理解できたわけですね。

よかった。
155さんも、速度違反で追いついてきた車両に道を譲る義務はないと
納得したようです。

はい、このスレは終了です。
899名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 14:18:07 ID:+7BAhTFgO
>>897
違反かどうかの判断は警察のお仕事
追いつかれた側は譲ればいいだけの事
相手が違反してるしてないは自分には関係ない
900名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 14:40:00 ID:FaeK5y8C0
違反かどうかの判断は警察のお仕事
制限速度を越えた側は減速すればいいだけの事
相手が違反してるしてないは自分には関係ない
901155:2010/10/16(土) 15:20:12 ID:5r/2J5al0
>>898
>27条の規定で対象とする追いついた車両は制限速度の範囲内のもののみ
そんな規定は無いよ。何処に書いてるの?

>>900
>相手が違反してるしてないは自分には関係ない
なんだ、
君も後車が速度超過かどうかは前車の義務に関係ないという事に
納得したようですね。
902名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 15:22:32 ID:se8SF3zWO
>>900
相手が違反かどうか関係ないなら、27条の義務は発生するんじゃね?
もちろん後車(速度超過)には、速やかに制限速度まで減速する義務も発生するけど。
903名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 15:27:44 ID:FaeK5y8C0
>>901
> そんな規定は無いよ。何処に書いてるの?

27条に書いてありますよ。
22条に基く政令が定めた最高速度を基準にしている以上、
27条は22条の規定を含意しているというのが当然の解釈です。

あなたにそう何度も言っているのに、論理的な反論がありません。
納得したということでいいのですね?

> 君も後車が速度超過かどうかは前車の義務に関係ないという事に
> 納得したようですね。

相手が違反していようがいまいが、私は私の義務を果たします。
もし法律によって、左に寄る義務がないのであれば、左に寄りません。
おわかりいただけましたか?
904名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 15:29:31 ID:FaeK5y8C0
>>902
> 相手が違反かどうか関係ないなら、27条の義務は発生するんじゃね?

発生しませんよ。
相手が違反しようがしまいが、私は私の義務を果たします。
相手が違反していることによって義務が発生しないのであれば、
その義務を果たす必要はありません。

当然のことですよね?
905名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 15:31:36 ID:FaeK5y8C0
まあ、155さんの遵法意識は以下の一文で一目瞭然ですね。
そのお方の法解釈がまかり通るほど世の中は甘くないとだけ言っておきます。

>>890
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
> 法律は利用するためにあるんだよ。(笑)
906名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 15:44:13 ID:sv6T7wfW0
>相手が違反してるしてないは自分には関係ない

自分の義務が免除されている事さえ分かれば
たしかに後車の速度を気にする必要はないよね。
907155:2010/10/16(土) 15:48:45 ID:5r/2J5al0
>>903
「最高速度」という言葉の定義が判ってないようですね。

法定の最高速度とは、自動車が出す事の出来る速度のうちで最も高い速度の事。

法22条で、その「最高速度」を「越えるな」と定義しているんですよ。

令11条は、
法22条の条文中に書かれている、
「その他の道路においては政令で定める最高速度」
に基いて定められています。

だから、令11条は最高速度の数値を定めているだけ。
法22条で初めて「越えてはいけない」という意味が含まれます。

法27条での「最高速度」とは、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
なのだから、
法22条の、
「その他の道路においては政令で定める最高速度」
という文言に基いて定められた政令、つまり令11条に
規定されている60km又は30kmという数値の事。

「越えてはいけない」は法22条で初めて謳われているので、令11条には含まれてないよ。

法22条の最高速度とは、越えてはいけない速度。
法27条の最高速度とは、その車両が出す事の出来る最も高い速度の事。ただし、「越えてはいけない」とは規定されてない。
908155:2010/10/16(土) 15:49:47 ID:5r/2J5al0
>>906
義務の免除される条件など規定されていない。
だから、免除などされない。
909名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 16:36:25 ID:LafSwXuN0
法定の最高速度とは
自動車が「出す事の出来る速度のうちで最も高い速度」の事だが「超えてもよい」わけだ
みんな分かったかな?
910名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 16:39:51 ID:CW7IxW2D0
速度を守ってることしか想定しないなら、制限速度で比較するだろうね
911名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 16:47:40 ID:FaeK5y8C0
>>907
> だから、令11条は最高速度の数値を定めているだけ。
> 法22条で初めて「越えてはいけない」という意味が含まれます。

ならば、27条ではなぜ「政令に定める速度」と書かずに
「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」
などと書いてあるのですか?
27条が22条の規定と無関係であれば、27条1項で定める政令である
必要はないはずですが。
どうして27条は、わざわざ関係のない規定に基く政令を基準に規定
されているのですか?

また、22条が改正されて
「その他の道路においては政令で定める最高速度」という記述が
削除された場合には、27条はどうなりますか?
もし27条も改正する必要があるのであれば、それこそ22条と27条が
関連していることの証拠となります。
22条が上記のように改正されても27条は改正する必要がないとお考えですか?

以上、お答えください。
912名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 16:49:04 ID:FaeK5y8C0
>>908
規定されていますよ。
それを読み取る知識と能力をあなたが持たないだけです。
913155:2010/10/16(土) 17:11:34 ID:5r/2J5al0
>>912
義務の生じる条件は規定されてますけどね。
免除される条件は、私は読みとれません。ぜひ教えてください。
914名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 17:15:37 ID:FaeK5y8C0
>>913
まずは>>911に答えてみなさいな。
915名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 17:27:22 ID:tZOsTnft0
>>891
>根拠なは、条文そのものじゃないか。
その条文はどこにあるのか?と散々聞いて、
お前さんは、「書いていない」や「『車両』という定義の中にある」だの言って、
否定されて、それに反証もしていないじゃないか。

>最高速度を守りなさいという規定は、法22条だよ。
>法27条は、
>条文中の条件に適合すれば進路を譲りなさいという規定で、
>法27条に最高速度を守れという意味合いが含まれていないのは誰も否定できないよ。
もう一度言う。
「法律とは条文の全てが遵守されいないと違法行為」なのだよ。
どうしてもそう解釈したいのであれば、法第27条各項に「適用の除外」の条文を探せ、
と何遍いったことだろうな?
916名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 17:29:01 ID:tZOsTnft0
>>907
「最高速度」は法第22条第1項に定義されているよ。
その定義を除外するには、「除外規定が必要」と何度いったことだろうな?
917155:2010/10/16(土) 17:40:42 ID:5r/2J5al0
>>911
>ならば、27条ではなぜ「政令に定める速度」と書かずに
>「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」
>などと書いてあるのですか?
まず、「政令に定める速度」
ではなく、「政令で定める最高速度」だろうね。

法27条で必要なのは「法定最高速度」の事。
「政令で定める最高速度」だけだと、「法定最高速度」以外の「最高速度」を規定する政令が存在するのかも(したのかも)しれないから。
あるいは、将来そのような規定が定められる予定がある(あった)のかもしれない。

あと、正確には令11条のみではなく、令12条と令27条も含まれているのだから、
政令で定める最高速度とは、複数存在するしね。

だから、
「第二十二条第一項の規定に基づく政令」
と細かく指定したんじゃないの?

>「その他の道路においては政令で定める最高速度」という記述が
>削除された場合には、27条はどうなりますか?
削除される事は無いでしょう。

>もし27条も改正する必要があるのであれば、それこそ22条と27条が
>関連していることの証拠となります。
関連するのは法定最高速度ですよ。
918名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 17:42:30 ID:Knqy2qfo0
ビョンホン韓国報道写真 「日の丸」消され、ネット騒然
http://www.j-cast.com/2007/07/18009436.html

>この写真は、中央日報など大手韓国メディアの複数社の配信ニュースで掲載されている。

※一番効果があるのは、放送局にクレームの電話を入れるよりも、イ・ビョンホンに関連した企業への「抗議」ではなく「問い合わせ」です。


山本太郎「竹島を韓国にあげる」発言 「謝罪文」が意味不明で騒動再燃
http://www.j-cast.com/2008/07/25024088.html

※一番効果があるのは、放送局にクレームの電話を入れるよりも、山本太郎に関連した企業への「抗議」ではなく「問い合わせ」です。

【芸能】 「君が代に拍手」した韓国芸人ヘリョンが謝罪「知っていたら出演しなかった」[04/08]
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1239203655/

※一番効果があるのは、放送局にクレームの電話を入れるよりも、ヘリョンに関連した企業への「抗議」ではなく「問い合わせ」です。
919155:2010/10/16(土) 17:50:50 ID:5r/2J5al0
>>916
>「最高速度」は法第22条第1項に定義されているよ。
法22条の最高速度と、法27条の最高速度は意味が違うんだよ。
同じなら、法22条の条文中に、(以下、法27条において同じ)と書いてる。
違うから、法27条でわざわざ規定しているんだよ。
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
とね。
(以下この条において)なのだから、法27条だけで通用する「最高速度」なんだよ。

>その定義を除外するには、「除外規定が必要」と何度いったことだろうな?
多分君の考えている除外規定とは、合法的に速度超過をする事が出来るようになる規定なんだろうけど、

今話題にしているのは、速度超過という違反車両が法27条の後車になり得るのかどうか。
だから、そのような除外規定は不要だ。
920155:2010/10/16(土) 17:52:15 ID:5r/2J5al0
とにかく、
>>913に答えてくれ。
921名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 18:31:44 ID:tZOsTnft0
>>919
>法22条の最高速度と、法27条の最高速度は意味が違うんだよ。 同じなら、法22条の条文中に、(以下、法27条において同じ)と書いてる。
>違うから、法27条でわざわざ規定しているんだよ。 第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。) とね。
>(以下この条において)なのだから、法27条だけで通用する「最高速度」なんだよ。
お前さんは、散々「法第27条各項に於いて、後車の速度は関係ない。」と主張してきたじゃないか。お前さんの文言は、「法第27条各項に於いて、「『法第27条だけで適用する最高速度』が存在する。」
という意味に取られるけど。そのような主張に変わったのかい?
そうだとしたら、ブレまくりもいいところだ。

>多分君の考えている除外規定とは、合法的に速度超過をする事が出来るようになる規定なんだろうけど、
多分…じゃなくてそうだよ。それ以外になんと読みとれるのだ?お前さんは、その「反証」もできていないのに。

>今話題にしているのは、速度超過という違反車両が法27条の後車になり得るのかどうか。 だから、そのような除外規定は不要だ。
「速度超過という違反車両が法27条の後車になり得る」ということは、
「除外規定があって、なり得る。」ということだろ?

お前さんの主張はブレるね、本当に。

ご自分で、書いていませんでしたっけ?

「内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。」

つまり、「政令の存在は、法律の条文が無ければ存在しない。」








922名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 18:51:19 ID:dhco4a040
>>892
>法27条には無関係な法22条を持ち出しても無意味。
法律は様々に相関しているので22条が無関係と言うのが無意味

>>893
>どちらも同じくらい重要な事だよ。どちらが優先でも無い。
どちらも守らないといけないから22条を守ってる車両に譲る義務が生じるんだよ
前車が左に寄っても後車はセンターラインを越えてはいけないし、法定速度を守らないければならない
これらを除外する規定もないし、法律は相関する以上はそれを守る事が前提

923名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 19:03:34 ID:FaeK5y8C0
>>917
> まず、「政令に定める速度」
> ではなく、「政令で定める最高速度」だろうね。

政令が定める速度がその政令において最高速度と呼ばれる必要はありません。
27条においてその速度を「最高速度」と呼べばよいだけです。

> 法27条で必要なのは「法定最高速度」の事。

さて、あなたの言う「法定最高速度」の意味は道路交通法の何条で規定されていますか?

> だから、
> 「第二十二条第一項の規定に基づく政令」
> と細かく指定したんじゃないの?

一番確実なのは、27条に対応して政令で定めることです。
それをせずに22条1項に対応した政令が定める速度を27条の最高速度として
用いているということは、27条は22条の規定を含意しているということです。

> >「その他の道路においては政令で定める最高速度」という記述が
> >削除された場合には、27条はどうなりますか?
> 削除される事は無いでしょう。

根拠は?
いわゆる法定速度のない交通法制度の例など、外国には沢山ありますよ。

> 関連するのは法定最高速度ですよ。

22条1項に基く法定最高速度です。勝手に省略して法の主旨を捻じ曲げないように。
あなたは本当に都合のいい部分のみを切り取って考える人なんですね。
あげく、将来の法改正の可能性を「削除されることはないでしょう」の一言で無視する。
正直言って、あなたの説明には点をつけようがありませんね。(苦笑
924名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 19:05:49 ID:f2t1Jsd60
>>922
前車は後車が違反車両であるかどうかを判断する必要はない。
自分も相手も、道交法に従って運転しているものとして義務を果たせば良い。
925名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 19:12:33 ID:+7BAhTFgO
>>924
普通はそう考えるよね

違反車に譲る義務は発生しない!だの
相手が違反なら除外される!だの
言い訳にしか聞こえない
926155:2010/10/16(土) 19:17:15 ID:3jwLXbnh0
>>923
とにかく、>>913に答えてくれ。
答えられないの?(笑)
927155:2010/10/16(土) 19:19:00 ID:3jwLXbnh0
>>921
よく読め。
全然ブレてないよ。
928名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 19:23:03 ID:dhco4a040
>>924
制限速度未満なら速度を上限まで上げるか譲ればいいが
制限速度上限ならそれに追いつく車両=違反車両なので後車の速度を判断する必要はない

>>925
寧ろ義務発生派が反論出来ずに言い訳やただの否定ばかりの段階になってるが?
義務が発生すると思うなら積極的に譲って下さいね
そうする事は違法じゃないからさ
929名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 19:25:11 ID:FaeK5y8C0
>>926
その前に、あなたがちゃんと答えるべきです。答えられないのですか?
930名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 19:31:19 ID:FaeK5y8C0
要点の1つは、
22条1項に基く政令が定める最高速度と、
27条で用いられる最高速度が
同じものである必然性がどこにあるかということです。

155はこの問題に答えていません。理由は簡単です。
答えれば、27条の規定が22条を前提として成立していることを
認めざるを得ないからですね。

さあ、答えてください。
どうして27条での最高速度を27条独自に定めないのですか?
どうして27条での最高速度を22条1項に基く政令の規定を用いているのですか?
931名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 19:31:26 ID:+7BAhTFgO
>>928
違反車と判断するのは警察のお仕事

お前が勝手に判断して譲らないのであればお前が違反車
932名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 19:31:54 ID:f2t1Jsd60
>>928
制限速度は制限速度でしょ?上限だとか未満ていうのは運転者のさじ加減。
それを元に後車の違反を判断するのはあまりにも無理な話。
極端な話、たとえ50km/hで走っていて追いつかれたとしても、
「オレ、60km/hで走ってるから譲る義務無し!」
って事が成立してしまうわ。
933名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 19:59:56 ID:8qiqhCzf0
>>1
まあ制限速度すら守らないやつは人間のクズだよ
子供を殺すような違反運転を平然とやっているんだからね
934名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 20:04:08 ID:dhco4a040
>>931
違反の取締りや処理をするが警察の仕事だけど
前車が違反車だと判断することは違反じゃない上に何の問題ない

>>932
車速はメーターで知る事が出来る、というかドライバーはそれを基にしか速度を判断出来ない
前車が嘘をついているなら、覆面がメーター読みで違反車を判断するように
後車がその時のメーター読みを撮ってれば嘘は暴ける
動画を撮って警察に提出すればいいよ
935155:2010/10/16(土) 20:09:06 ID:3jwLXbnh0
>>930
>22条1項に基く政令が定める最高速度と、
>27条で用いられる最高速度が
>同じものである必然性がどこにあるかということです。
法定の最高速度が高いか低いかで追いつかれたときの行動を規定しているだけなんだから、
法22条を定めた時の令11条をそのまま準用しただけじゃないか。

>155はこの問題に答えていません。理由は簡単です。
聞かれてないからだよ。(笑)
いいですか?
法定速度を守らなくていいとは言ってないんだよ?
守っていない車両を後車に含めるかどうかなんだから。


>どうして27条での最高速度を27条独自に定めないのですか?
>どうして27条での最高速度を22条1項に基く政令の規定を用いているのですか?
独自に定める必要が無いから。逆に、どうして独自に定める必要があるの?


で?>>913には答えられないんだね?嘘つき。(笑)


936名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 20:09:21 ID:P5W3i2FL0
公道は速度無制限ではなく決まりがある。
それが理解できれば、知っていれば自ずと答えは出る
937155:2010/10/16(土) 20:12:19 ID:3jwLXbnh0
>>934
>後車がその時のメーター読みを撮ってれば嘘は暴ける
>動画を撮って警察に提出すればいいよ
逆に言えば、
そのくらいの事をしないと、後車が速度超過であることを証明できないんでしょ?
だったら、そのような撮影をしていないのなら、後車が速度超過かどうか分からないんだから進路を譲らないとね。

「後車は速度超過なんだ」
って君が嘘を付いてるだけだろうね。(笑)
938名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 20:15:15 ID:f2t1Jsd60
>>934
>後車がその時のメーター読みを撮ってれば嘘は暴ける
 動画を撮って警察に提出すればいいよ

つまりそこまでしないと、追いつき時後車の速度が立証できない。つうか多分そこまでやっても難しい。
メータ読みが運転者の判断基準であるのなら、それを元に制限速度を守るのが運転者の義務。
自車以外の速度を測定する義務はない。
939名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 20:16:10 ID:f2t1Jsd60
やべぇ、>155とかぶっちまった・・・
940155:2010/10/16(土) 20:21:54 ID:3jwLXbnh0
>>923
>政令が定める速度がその政令において最高速度と呼ばれる必要はありません。
そう思うのならそう思ってればいいよ。

>さて、あなたの言う「法定最高速度」の意味は道路交通法の何条で規定されていますか?
令11条だね。法22条に、「その他の道路においては政令で定める最高速度」
と規定されている速度が「法定最高速度」だよ。

>用いているということは、27条は22条の規定を含意しているということです。
法22条で、法定最高速度は政令で定めると規定しているんだから、
それを準用することに何の問題も無いでしょ?同じものを使ったらいけないんですか?

>いわゆる法定速度のない交通法制度の例など、外国には沢山ありますよ。
外国の事なんて知りません。ここは日本です。
日本国内において、法定速度をなくすことが近い将来に実現するとは思えません。

>22条1項に基く法定最高速度です。勝手に省略して法の主旨を捻じ曲げないように。
法定最高速度を超えてはいけないと規定しているのは法22条です。
法22条の意味合いを残しておきたいのなら、

「法22条1項の規定に基づく最高速度」だけで充分なんですよ。どうして「政令で定める」が必要だったと思うんですか?
これにも答えていただきたいですね(笑)

まぁ、どうせ屁理屈を言って答えないんでしょうけどね。
その程度なんですよ。君は。(笑)

941155:2010/10/16(土) 20:22:49 ID:3jwLXbnh0
>>939
ケコーンしますか?(笑)
942名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 20:27:56 ID:f2t1Jsd60
>>941
いえ、結構ですw
943名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 20:42:48 ID:dhco4a040
>>937
そもそも事故ってもないし危険運転じゃないのに27条違反の証明云々は必要ないからね
それなのに前車が嘘をつくという妄想をどうしても暴きたい人が頑張って証明すればいいんだよ

>>938
そう、速度を測定する義務はないから後車の速度は前車のメーター読み判断でいいんだよ
ってか普通はそれしかないしね
944名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 20:54:39 ID:+7BAhTFgO
>>943
どうしてそこまで必死になって言い訳して譲りたくないの?
負けた気になるから?w
945名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 21:05:56 ID:dhco4a040
>>944
そんな感情論でレスする人は法解釈に向いてないね
まぁ、どうしても違反者にも譲る義務があると思いたい人はマイルールでどんどん譲ればいいよ
そうする事は違反にならないからw
946名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 21:17:57 ID:IKQbteOR0
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947名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 21:18:12 ID:+7BAhTFgO
>>945
え?
譲るのがマイルールってどゆこと?


違反者には譲らなくてもいい
↑これこそマイルールじゃないか
いい加減にしろよDQN
948名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 22:12:18 ID:0xq4JI550
要約すると、

【法定最高速度】

の意味を勝手に発明しちゃって、それが気に入っちゃって手放せなくなった猿がいるってことやね。

猿のオナニーって際限がなくなるらしいよ。

その猿の識別番号って【155】らしいけど。
949名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 22:15:49 ID:0xq4JI550
>>947
君の話はしていない・・

って言い続けるのも哀れだから、一ついいことを教えてやろう。

君は列の最後尾をいつも走ってなさい。

そうすれば譲らなくちゃって怯えることもなくなるから。

だけど朝夕の渋滞時なんて大変だよね。職場にも家にも辿り着けなくなるから。
路肩にあんまし長く停まってると今度は駐禁で取り締まられたりしてね。ガス欠も怖いね。

頑張ってね♪
950名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 22:19:37 ID:M23WRDfT0



人には譲れないものがあるんです。
951155:2010/10/16(土) 22:22:00 ID:3jwLXbnh0
>>948
君のIDを辿ってみたけど、
無意味な話ばかりしてるね、君は。
952155:2010/10/16(土) 22:26:28 ID:3jwLXbnh0
>>930
>>913に答えなさい。逃げるなよ。(笑)

追いついた後車が速度超過の場合義務は生じないと主張する者達は
こんな奴らばかりだからね。

適当なことをテケトーに言ってるから辻褄が合わなくなって逃亡することになる。

だから説得力が無い。(笑)
あと、
>>940にも書いたけど、

法22条の意味合いを残しておきたいのなら、

「法22条1項の規定に基づく最高速度」だけで充分なんですよ。どうして「政令で定める」が必要だったと思うんですか?
これにも答えていただきたいですね(笑)


953名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 22:31:51 ID:+7BAhTFgO
>>949
うわぁ…頭悪そうなレスだなぁ
954名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 22:36:01 ID:uC26UPM40
 例えば道交法26条では、前車が急停止しても事故らないように、後車は車間取れと定めている
 でも、後車がそれを違反しても1条の目的の為に、前車は急停止禁止(24条)と定めている
 ここで「後車が26条違反なのが悪い。こちらには何の責任も無い」と前車が急停止なんかしたら、今度は前車が24条違反になってしまう

 36条2項では、優先道路を通行する車両の交通を妨げるなと定めている
 でも、非優先道路側通行車両がそれを違反しても1条の目的の為に、優先道路側通行車両にも、他の車両に注意してぶつかるな(36条4項)と定めている
 ここで、優先道路側が(以下略)

 37条では、右折車は直進車・左折車の通行を妨げるなと定めている
 でも、右折車がそれを違反しても1条の目的の為に、直進車・左折車にも、他の車両に注意してぶつかるな(36条4項)と定めている
 ここで、直進車が(以下略)

 まだまだ出てくるけど、道交法ってのは基本的に、他の車両が違反したとしても1条の目的(交通事故を防ぐ)を達しようとする為に、他車が違法行為をしなければ必要の無い行為を自車にも義務付けている

 以上を踏まえれば、自車が制限速度一杯で走行中、22条1項に違反している後車が後ろについたら、当然譲らなければならないと考えるのが自然だと思う
 これは、譲る事によって、後車が前車を煽ったり、後車が無理な追越をして対向車と正面衝突したりする事を防止し、結果的に1条の目的を達する為
 22条1項違反車を野放しとか、それ以前の問題
955名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 22:38:16 ID:dhco4a040
>>947
君も反論出来ずにただ否定するだけに陥っているのが間違っている証拠だよ
DQNってのは法律を守らず速度超過する後車と、それに譲れとマイルールを言ってるお前の事だ
自分のマイルールすら目安だとして守ろうとしない奴はもう何かしらの病気だろうね
956名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 22:46:44 ID:dhco4a040
>>954
法律は相関している証明だよね
でも27条2項に関しては左に寄ればいいだけ、これを守らなかった危険か?
答えはNOだ、後車が速度違反で前車が譲らなければ後車は前車に追走するしかない
結果前車も後車も制限速度内で走行する事になる、違反車がいない方が安全だね

では円滑はどうか、言うまでもなく法定速度以上の走行は禁止されている
つまり第一条の目的である「安全と円滑」に反するという事
22条違反車は安全でも円滑でもない以上、これに譲る方が交通上危険な考えだね
957名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 22:46:46 ID:0xq4JI550
>>951
>>952
識別番号【155】の猿の方ですか?

この度【法定最高速度】の定義を独自に発明されたとか。

警察や当局にその発明を承認されましたら、
是非またお越し下さいませ。

お待ちしております。
958名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 22:48:35 ID:0xq4JI550
>>953
【列の最後尾】だよ。

何度も紙に書いて、良〜く覚えておきなさい。

すぐ忘れるんだから。
959名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 23:00:47 ID:Xz2g4S5b0
>>957

あなたの考える「法定最高速度」とは何ですか?
960名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/16(土) 23:19:00 ID:nikNMswb0
お前ら何を騒いでるんだ?
俺は法律のこと知らずにこのスレ読んで解釈しただけだから違うかもしれんけど100km/hで追いつかれたやつが譲らなかったら厳密に法に従うのであれば追いつかれた方は27条追いついた方は22条によって罰せられるだけ。
でも現実問題として追いつかれた方は罰せられないし法律なんて価値観の違いとか利害の不一致とかを客観的な平等(と定められたもの)に基づいて解決するのが目的なんだから厳密解釈なんかしても言葉遊びにしかならないだろ。
961名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 00:22:36 ID:dKNENOas0
>>935

横レスだが

>法定の最高速度が高いか低いかで追いつかれたときの行動を規定しているだけなんだから、
>法22条を定めた時の令11条をそのまま準用しただけじゃないか。

これって、27条1項からいくと、100km/hで追いついてきた原付にも道を譲れってこと?
「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ・・・」ってあるもんね。

これはさすがに、誰かさんが言ってたが負けた気になるなw
962名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 00:26:02 ID:r7EmgWv40
追いつかれた方が罰せられないのは違反じゃないからだろ
速度超過車に譲らなければ違反なら違反者がこのスレにもっとレスしてもおかしくない
教習所でも習わないし警察も守らない、誰も守らなくても違反を取られる気配すらないのは義務がないって事よ
963名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 01:42:00 ID:b6dS7wDN0
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする

これの解釈の仕方が問題だと思う。
・意図的に周りより遅い速度で走ろうとしている
と捉えるか
・追い付かれたから強制的に前車は後車より遅く走ろうとしている事になる
と捉えるか。

俺は後者しか考えられないと思うけどね。
964名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 01:45:24 ID:b6dS7wDN0
間違えたw

後者じゃなくて前者ね。
965名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 02:27:54 ID:v2B4iaA20
>>961
その言葉遊びがこのスレの主題だと思いますが。
誰もが分かってますよ、何にしろ譲ったほうが得策だと。
その上で道交法の言葉遊びをしてるんです。
楽しんでいるんですよ。
966名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 02:29:34 ID:v2B4iaA20
間違ったw
>>965>>960へのレスね。
>>961ごめんね
967名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 02:41:14 ID:v2B4iaA20
ついでだから>>961にもレス。
バックミラーで後ろから追い上げるバイクが、原付かどうか判断するのは困難じゃないですか?
たとえモンキーでも排気量アップして公認とってたら、分からないでしょ?
前車の運転者にそのような技量を求めるのは無理です。
968名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 05:49:35 ID:NQnH8Hd30
>>935
> 法定の最高速度が高いか低いかで追いつかれたときの行動を規定している

つまり、27条における最高速度とは、法定の最高速度を規定した22条に基いている、
という事実は認めるということですね。
なにしろ、あなた自身が言うように、政令において定めている速度が法定の最高速度である根拠は
22条1項ですからね。
27条における最高速度の定義が22条に基いていることさえ認めれば、あとは全自動ですね。
27条は22条を前提としています。Q.E.D.

意味があるのはこの冒頭の1行だけで、あとは見苦しい言い訳の羅列のようですね(苦笑

> 守っていない車両を後車に含めるかどうかなんだから。

ほう、>>930で示した問題が、22条を守っていない車両を後車に含めるかどうかに
関係しないと思っているのですか。
あまりの論理構成力のなさに、愕然としました。

> で?>>913には答えられないんだね?嘘つき。(笑)

私の質問に答えもしないで、嘘つきよばわりですか。
嘘をついているのは、あなたですよ。
問われた問題を聞かれていないと言い、関連した法律を無関係だと言う。
あなたは嘘にまみれた人生を送っていて、楽しいですか?
もう少しまっとうな人生を歩こうという気はありませんか?

以下に挙げることを習慣付けたら、もうちょっとマシな人間になれます。
(1) 他人の意見に真摯に耳を傾ける。
(2) 自分の意見に対しても批判的な意見を持つ。
(3) 法律の条文を文脈を無視して勝手に切り貼りしない。
あなたが真人間になることを願います。
969155:2010/10/17(日) 05:52:09 ID:ADk3u+zA0
結局、ID:FaeK5y8C0
は、>>913に答えられず逃げちゃったね。(笑)

日付が変わったしコテも付けてないから、もう誰だか分からないよ。
レスに答えられず逃げたくせに何事も無かったかのように今日も書き込むのかなぁ?(笑)
970155:2010/10/17(日) 05:54:22 ID:ADk3u+zA0
あぁ、昨日のID:ADk3u+zA0
は、>>968ですか。

そんな事は気にせずに答えればいいんだよ。
適当な嘘を付いただけなので、答えられないんでしょうけど。(笑)
971155:2010/10/17(日) 06:03:12 ID:ADk3u+zA0
>>968
>27条における最高速度の定義が22条に基いていることさえ認めれば、あとは全自動ですね。
考え方が短絡的だから、全自動になるんですよ。

法22条の「超えてはいけない」に基づいてるんじゃない。
「その他の道路は政令で定める〜」に基づいてるんだよ。

日本語の問題だね。「規定に基づく政令」なんだから、
それに対応する部分は何処なのかを考えればいいのに、それができてない。

昨日も聞いたけど答えずに逃げられたから再度聞くけど、
君の考えのように、法22条の「超えてはいけない」という意味を含めるのなら、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
ではなく、
「第22条第1項の規定に基づく最高速度」
でいいじゃないか。

どうして「政令で定める」という文言が書かれているのか?

これにも答えてよね。
また逃げるの?(笑)
972名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:03:43 ID:NQnH8Hd30
>>940
> そう思うのならそう思ってればいいよ。

つまり、正しいと認めるということですね。ありがとうございます。

> >さて、あなたの言う「法定最高速度」の意味は道路交通法の何条で規定されていますか?
> 令11条だね。法22条に、「その他の道路においては政令で定める最高速度」
> と規定されている速度が「法定最高速度」だよ。

施行令で規定されるのは、最高速度という用語の意味ではなく、具体的な数字ですね。
法定最高速度という用語の意味、すなわちその速度が交通においてどのような意味を持つかを
規定しているのは、あなた自身が認めているように、22条です。

> >用いているということは、27条は22条の規定を含意しているということです。
> 法22条で、法定最高速度は政令で定めると規定しているんだから、
> それを準用することに何の問題も無いでしょ?同じものを使ったらいけないんですか?

同じものを使う以上、そこに関連が発生しますね。
施行令11条は22条に基いて規定されているので、その規定を27条で用いるということは
22条によって定義した法定最高速度の意味を引き継ぐということです。
引き継ぎたくないのであれば、27条に基いた政令で定めればよいのです。
973名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:04:29 ID:NQnH8Hd30
>>940
> >いわゆる法定速度のない交通法制度の例など、外国には沢山ありますよ。
> 外国の事なんて知りません。ここは日本です。
> 日本国内において、法定速度をなくすことが近い将来に実現するとは思えません。

思えないだけですね。それはあなたの能力の限界にすぎません。
日本国において、そのような改正がなされない法的根拠は存在しません。
そして、運用論としても、法定最高速度なしに交通行政が運用されている実例は
自動車先進国にも複数あります。
したがって、そのような改正はされないというのは、あなたの勝手な思い込みにすぎません。

> >22条1項に基く法定最高速度です。勝手に省略して法の主旨を捻じ曲げないように。
> 法定最高速度を超えてはいけないと規定しているのは法22条です。

その通りです。そして、27条では、22条1項に基いた最高速度を用いて規定しているので、
22条1項の規定を引き継ぎます。

> 「法22条1項の規定に基づく最高速度」だけで充分なんですよ。どうして「政令で定める」が必要だったと思うんですか?
> これにも答えていただきたいですね(笑)

なぜなら、22条1項において、政令で定めると明記したからです。
その22条1項を前提とした27条の条文では、22条1項に基いた政令で定める最高速度、
とするのが必要十分な規定ですね。

> まぁ、どうせ屁理屈を言って答えないんでしょうけどね。

はい、あなたはまた嘘をつきました。
これで何度目ですかね?

さてと、あなたにまだ反論の余地が残っていますか?
974名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:04:42 ID:39gIQzos0
逆にね、27条の義務が速度に縛られるという考えに基づけば

「22条に定める速度」の低い車が、高い車に〜と書かれるだろうね
あえて制限速度でなく、法定速度を基準にしていることの意味を考えてみたらいいんじゃない?
975名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:09:04 ID:NQnH8Hd30
>>952
> >>913に答えなさい。逃げるなよ。(笑)

答えていないのは、あなたです。
どうして答えられないのですか?

> 法22条の意味合いを残しておきたいのなら、
>
> 「法22条1項の規定に基づく最高速度」だけで充分なんですよ。どうして「政令で定める」が必要だったと思うんですか?
> これにも答えていただきたいですね(笑)

既に答えました。22条1項に基いており、22条1項が政令で定めると規定しているから
27条においても22条1項に基いた政令で定める最高速度と記述しています。

こんな簡単な話がわからないほど、自分の考えに固執しているのですか?
まずは批判的思考を身につけましょう。全ての学問の基本ですよ。
976155:2010/10/17(日) 06:09:47 ID:ADk3u+zA0
そんなことはいいから>>913に答えるんだ。(笑)
977名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:12:13 ID:NQnH8Hd30
>>971
> 法22条の「超えてはいけない」に基づいてるんじゃない。
> 「その他の道路は政令で定める〜」に基づいてるんだよ。

「法22条の「超えてはいけない」に基づいてるんじゃない」とは、
27条のどこに記述されていますか?

> どうして「政令で定める」という文言が書かれているのか?

22条において「政令で定める」と規定しているから。

> これにも答えてよね。

もう何度も答えました。今度はあなたがきちんと答える番です。

> また逃げるの?(笑)

逃げているのは、あなたです。かなりみっともないですよ。
978155:2010/10/17(日) 06:13:29 ID:ADk3u+zA0
>>975
>既に答えました。22条1項に基いており、22条1項が政令で定めると規定しているから
政令で定める「最高速度」の数値が必要なんだよ。
最高速度を超えてはいけないという意味合いだけが必要なら、わざわざ「政令で」なんて必要ないでしょ。
どうしてそれが分からないの?
979155:2010/10/17(日) 06:14:33 ID:ADk3u+zA0
結局>>913には答えられないんですね?
朝からみっともないよ。(笑)
980名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:14:35 ID:NQnH8Hd30
>>976
> そんなことはいいから>>913に答えるんだ。(笑)

あなたがこの件について反論に詰まっているのは理解できますが、
先にも述べた通り、この件について決着をつけるのが先決です。

別の議論にすり替えて誤魔化すという手法を何度も取っているようですが、
そんな幼稚な手法は何度も通用しませんよ。
981155:2010/10/17(日) 06:15:58 ID:ADk3u+zA0
>>980
誤魔化してるのは君だよ。
情けない奴だなぁ。(笑)
982名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:16:45 ID:NQnH8Hd30
>>978
> 政令で定める「最高速度」の数値が必要なんだよ。

27条の意味を完結させるには、数値「も」必要ですね。

> 最高速度を超えてはいけないという意味合いだけが必要なら、わざわざ「政令で」なんて必要ないでしょ。

22条が政令で定めると規定しているからです。

何度同じ質問を繰り返せば気が済むのですか?
あなたは鳥ですか?

> どうしてそれが分からないの?

あなたは鳥ですか?
983155:2010/10/17(日) 06:19:34 ID:ADk3u+zA0
>>982
君は、他人へのレスに横レスしてまで、
義務発生が免除される条件が法27条に規定されていると言ってしまったんだから。
何を差し置いても答える義務があるよ。(笑)

正直に「嘘でしたごめんなさい」と言えばいいんだよ。(笑)
984名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:19:51 ID:NQnH8Hd30
>>981
あなたが>>931を出した直後に、私はこちらの問題が先だと言い、
そして議論が進行しました。

今になって、出発点で定めた前提をひっくり返すのですか?
ちょっと反論に詰まった程度でそんな我侭が通ると思っているのですか?

以前挙げた3つのルールを、しっかり守ってください。
あなたはこのままでは、ちょっとした困難にあたっただけで
簡単に言い訳をして逃げる人間になってしまいますよ。
985155:2010/10/17(日) 06:20:51 ID:ADk3u+zA0
>>982
>22条が政令で定めると規定しているからです。
つまり、政令で定めていない、「標識で定める」最高速度は必要ないんですね?
986名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:22:30 ID:aQqT8lrH0
負けそうな人が(笑)を乱発してるw
987155:2010/10/17(日) 06:23:00 ID:ADk3u+zA0
>>984
え?>>931は私のレスじゃないよ。(笑)

わけの分からないレスをして相手を混乱させるのが作戦ですか?
988名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:30:21 ID:NQnH8Hd30
>>987
おっと、失礼、typoでした。>>913ですね。失礼しました。

さあ、ちゃんと答えてもらえますかね?
989名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:34:44 ID:1N/OZ2GO0
>>886
>だから違反者には譲る必要は無い
じゃなくて、制限速度を超えて走行している車両を想定する必要はないから
制限速度で走行していれば譲る「義務」はない、だろ。

>>897
>正当な理由があれば、義務は免除されるんじゃないかい?
上記の理由で、制限速度で走る限り「義務」そのものが発生してない。
990155:2010/10/17(日) 06:35:30 ID:ADk3u+zA0
>>984
私はそれに同意してないよ?
君が勝手に答えないだけ。
だから、何度も私は>>913に答えなさいと言ってる。
勝手に優先順位をつけたつもりで逃げてるのは君だよ。

で、
>>913
>>985
に答えなさい。
991名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:38:28 ID:NQnH8Hd30
>>990
で、私はあなたより先に答えるなどと同意していないのですが?

あなたはどこまで自分中心で凝り固まっているのでしょう。
あなたの将来が心配です。
992155:2010/10/17(日) 06:41:39 ID:ADk3u+zA0
>>991
>>984
>今になって、出発点で定めた前提をひっくり返すのですか?
このような勝手な前提を定めるのは自己中以外の何ですか?
993名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:44:00 ID:aQqT8lrH0
155語録

車列の最後尾が追い付かれたら、先頭のみ27条が適用される!(キリッ

追い付かれた車には後車が追い越す意思があるか判らない!(キリッ

トンネルの中で黄線をまたいで追い越すのが安全だ!(キリッ

次スレでも笑わせてくれよ♪
994名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:45:55 ID:NQnH8Hd30
>>992
議論の整理ですが、何か?
文句があるのなら、最初にそう言えばいいのに、
そのまま議論を継続したのだから、暗黙の了承でしょう。

あなた、他人と議論するのが苦手ですか?
995名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:51:15 ID:b6dS7wDN0
トンネル内は追い越し禁止なのに

トンネルの中は見通しがいいから追い越ししやすい!(キリッ

だっけかw
馬鹿もたいがいにして欲しいよなw
996名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 06:54:22 ID:1N/OZ2GO0
>>952
>追いついた後車が速度超過の場合義務は生じない

そうじゃないだろ。
「制限速度で走る限り義務は生じない」だ。
先行車両が制限速度を大きく下回る速度で走ってれば、
後続車両が速度超過していても義務は発生する。
997グリ&グラ:2010/10/17(日) 06:59:17 ID:WutkZG70O
>「速い車が優先」の条文だと。
>判例でもそのように言ってましたよ。
設定が∞km/hで速い車優先ね…。
このスレで判例出せば解決だね。

22条は全ての車両にかかる義務である。
27条に「最高速度の同じ又は低い車両が最高速度やそれを下回る速度で進行してて追い付かれたら〜」と書かなきゃならのか?
もしかして、「最高速度」の意味が分かってないのかな?
で、それがないから「前後車の速度は∞km/h」の設定に脳内変換かい?

制限速度内でも「速度差」は生じる。
その交通を円滑にするのが27条の目的だろうに。
勝手に「速い車優先」とか断言して他者に誤解を与えてないように。
ちゃんと「制限速度内の話」と付け加えような。
998155:2010/10/17(日) 07:01:13 ID:ADk3u+zA0
>>994
同時に行えばいいじゃないか。
そんなこともできないの?
999155:2010/10/17(日) 07:02:25 ID:ADk3u+zA0
>>989
>じゃなくて、制限速度を超えて走行している車両を想定する必要はないから
想定せずに、追いついてきた後車は前車よりも速い速度だって事だけを認識すればいいんだよね。


>上記の理由で、制限速度で走る限り「義務」そのものが発生してない。
そうじゃなくて、
後車が速度超過だと考えなければいいんだよ。
前車よりも相対的に速い速度なんだとおもえばいいだけ。
1000名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 07:03:04 ID:NQnH8Hd30
>>998
なら最初からそう言いなさい。
後から難癖つけるのは、議論をする上で最も恥ずべきことですよ。
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