[結論] 道交法第27条第2項は後続車の速度超過の有無に関わらず適用される。
T 27条2項を文理的に解釈(
>>9)するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、
後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らかである。
文理上22条遵守が効力発生要件と読めるならば、ニホンザルから進化をやり直して
日本語を勉強し直すようお勧めする。
U 次に、論理的に解釈(
>>12)するに、関連スレ(
>>1)を見るも、主張を裏付ける判例等は
なんら提示されておらず、その主張に根拠がない。
V よって、Uで主張される論理解釈に根拠がないから、現時点ではTの文理解釈による解釈が妥当である。
以上。