道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
3 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/11(水) 16:26:05 ID:Ax7wLvnn0
要は、発信停止の多い路線バスなどは、
後続車に追いつかれても、加速は違反にはならないんだな。
車板30年の俺が断言。このスレは伸びない
5 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/11(水) 17:36:20 ID:CN85ngj60
>>4 車板って30年前からあったのw
餌も無いし、釣りもいなければ伸びないよな。
誰か捕まった人いるの?捕まったって情報聞いたことないわ。
パトカーに注意された程度の話なら聞いたし、見た事もある。
切符切るまではいかないが、あまりに酷いと、そうなるね。
程度の問題で、状況にもよる。第一知ってる人あんまりいないんじゃね?
その時の状況で自発的に譲る奴もいれば、お構いなしの奴、
絶対抜かせまいと意地になる奴、マジで運転必死で何もできない奴・・・
後の車も、大人しく追走する奴、とっとと抜く奴、
抜ける状況じゃないから我慢する奴、煽る奴、いろいろ。
道路によっても、混雑状況、車両通行帯の有無、街中、田舎、峠、いろいろ。
道交法だけで出来る話じゃないから、みんな煽り運転スレから
移ってこない。多分伸びないね、やっぱ。
若干一名、道交法遵守、でも普通車同士では譲る義務は発生しないとか
都合良く法を捻じ曲げ、異を唱える者はアスペ、馬鹿、カス、ガキ
と連呼して一々スレをageまくる出来の悪いbotがいる。
奴さんだけこっち来ればいいのだが・・・
俺はアスペ2号だそうだから、気配を感じて来るかもな。
というわけで、向こう戻るわ。ちったぁ餌になったかな?
8 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/11(水) 20:26:49 ID:wMottzbc0
おっと、一応age
条文の通りで何も語る事はない。
他人に道交法守れとか偉そうに言う人は
必ず守って延々譲りまくってて下さい。
終了。
どうせ検挙されないから守らなくてもOKって結論だったんじゃないの?
27条が関係するのは、
自動車に道を譲らずにまん中走ってる原付とか、
制限速度よりも遥かに遅いスピードで譲らない車。
制限速度付近で走っている分には全く関係ない。
ましてやスピード違反で突っこんでくるバカ車に譲る必要などない。
みんなが全ての法律を守ってても起こり得る事態について定めたものだと考えるのが自然だよね
お前は大八車を押したことがないのけ?
せっかく持論を展開する場を与えてやったのに、負けを認めて逃げた哀れな2号。
>>15 無理
勝ち負け以前に相手にされてない事に気付いてないw
既に限界集落 完
17 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/13(金) 12:54:56 ID:5lx+r6IN0
あげ
18 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/13(金) 20:18:08 ID:5puGuDF70
>>7 ちょっと横レス。釣られてみるね。
>絶対抜かせまいと意地になる奴、マジで運転必死で何もできない奴・・・
「抜かせまい」とは後続車の追い越しを妨害する行為か。
なら27条1項違反だな。これは事故に繋がる危険な行為になりかねない。
>後の車も、大人しく追走する奴、とっとと抜く奴、
>抜ける状況じゃないから我慢する奴、煽る奴、いろいろ。
おとなしく・我慢しての追走は大人な対応だ。
状況お構いなしに無理な追い越しするをするのは、追い越しの28条違反か。免許返上してくれ。
煽り運転も免許返上組だな。
先に出た「運転必死で何もできない」初心者ドライバーさえも、自分の気持ちのままに煽る。
これも事故に直結しかねない危険な行為。
>道路によっても、混雑状況、車両通行帯の有無、街中、田舎、峠、いろいろ。
混雑が我慢できないヤツは、車に乗るのを止めて欲しい。公共交通機関の利用を勧めるよ。
多車線なら「追い抜き」も可能。追い越し車線にこだわらないで。
どの状況においても、煽り運転は正当化できないな。
27条は「制限速度を下回る低速車が、後続車が追い越しし易いように協力する」という条文。
後続車がよりアクセルを踏み込んでる状態(速度超過)なら、確かに「道路交通法では語れない」な。法の外。
法律に根拠を求めたい「スピード違反車」や「煽り運転車」もいるようだが…(笑)。
どんなに軽微だろうが謙虚されなかろうが違反は違反
煽る方も頑なに譲らない方も所詮は同じ穴の貉
強盗とか窃盗とかの犯罪人の進路を妨害(後車に気づかずも?)したら俺が検挙されるのか。トホホ
でも全国の自動車学校では退かない違反者を大量生産中だからな。フフフ
>>19 > どんなに軽微だろうが謙虚されなかろうが違反は違反
わかってないなあ。よほど制限速度よりも著しく遅い速度でなければ
27条の対象外なの。
> 煽る方も頑なに譲らない方も所詮は同じ穴の貉
煽る方は26条違反。犯罪者。
煽られる方はそれ自体は違反なし。遵法者。
どこがどう同じ穴の狢なんだよカス人間くん
そこまでして煽りたいの?馬鹿なの?単独事故で死んじゃうの?
もろちん26条違反はダメ
路上に出ると遅くて自分より弱そうなのばっかだからな。
そのうち危ない奴に出会って止められるゾ
>>22 こういうふうになんだかんだ屁理屈並べて
俺は遵法者です(キリッ)
ってのが一番腐ってる
26 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/14(土) 10:01:21 ID:nUk7IqHXO
>>25 >こういうふうになんだかんだ屁理屈並べて
>俺は遵法者です(キリッ)
違うよ。
屁理屈でもなく、遵法アピールでもない。
「俺が速いんだから、俺に配慮しろ」
これが法律的にもでマナー的にも違反行為。
ただそれだけ。
???
発言してる人間が遵法者でもそうでなくてもいいと思うなあ
法律の解釈は解釈で好きにすればいいと思うよ
俺も27条の義務が発生し得ない状況で譲る事なんてザラだし
譲ってはいけないという決まりはどこにもないからね
29 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/14(土) 10:46:39 ID:nUk7IqHXO
>>27 もしかして、こういうふうに〜は
>>19の方を指していたのかい?
だったら俺の勘違いだった。済まない。
>>28 譲るのは自由なんだって。
誰も「法律で譲ってはいけない」なんて解釈もないし。
後続車側が「譲るのが当然だろ?」と言うのに反論があるのであって。
また、積極的に譲るとする人が「譲らないとか…」と批判めいた言い方をする場合もな。
その時の判断はドライバー次第。
>>27 もしかして、こういうふうに〜は
>>19の方を指していたのかい?
だったら俺の勘違いだった。済まない。
んなわけねーだろ
病気かお前は
法定速度くらい出ていれば譲る義務はないと思うよ。
煽られた場合や道路の状況によっては先に行かせる事もあるけど、
それは27条のために譲ってるわけではない。
検挙例はないようだけど、27条2項違反が適用されるかもしれない場合の例。
・乗用車に追いつかれてるのに、制限速度で道路の真ん中を走り続ける原付。
・乗用車に乗り、何らかの理由により制限速度以下で走行中、
乗用車に追いつかれたが、譲れる状況なのに譲らなかった。
・緊急車両に追いつかれたが、譲れる状況なのに譲らなかった。
後続車が速度超過の場合は、22条違反なので、
譲ってあげるのがマナーではあっても、法的義務はない。
大げさに言うと、速度違反を幇助し、事故を誘発する行為ですらある。
接近(26条違反)、蛇行(70条違反)、パッシング(52条2項)、ホーン(54条)、
空吹かし(71条5の3)などもそれぞれ違反なので、同様に譲る法的義務はない。
33 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/14(土) 12:44:50 ID:nUk7IqHXO
>>30 なら、あなたの理解力不足か。
もう一度言うよ。
アクセルを踏み込んで飛ばす自動車。
他の自動車に追いつくと「俺のために譲るべきだろ」と煽りだす。
法律でもマナーでも違反。
まだ分かりませんか?
>>33 ???
俺がそんな運転してたり、そんな意見持ってるって言った?
お前はやっぱり
何でも自分の都合の良いように解釈する病
だな
>>34 誰も、おまえがそんな運転をしているなんて発言はしていないと思うが。
おまえ被害妄想がひどすぎるぞ。
何か面白いな
38 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/14(土) 14:17:50 ID:nUk7IqHXO
>>34 >俺がそんな運転してたり、そんな意見持ってるって言った?
誰があなたの運転を見ての感想だと言った?
このスレは27条スレ。
煽りながら退け!は法でもマナーでも違反。
俺はそう思っている。
それを書いただけだよ。
何と戦ってる?
>>38 お前の勝手な独り言なら俺にアンカするなよ
ボケてるのか?
40 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/14(土) 16:17:32 ID:IlqlGVF9O
煽りスレと聞いて
俺は例え譲る義務あっても譲られたくない。
追い越しの時と同じ様に加速されて並走、みたいな危険な目に合いたくないから
42 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/14(土) 21:32:03 ID:nUk7IqHXO
>>39 言いたいことはそれだけか?
後続車の煽りが法律でもマナーでも違反。
前走車は普通に走ってるだけ。別に遵法アピールの腐ってヤツじゃないよ。
あぁ、あなたは「???」だけで終了だよな。
あと、被害妄想で噛みつくのもやめような。
自分勝手な法解釈をしておいて、違反でも何でも無い
法を守っていると言い張るのはおかしい
という話なのが何でわからんのかね?
煽りスレで見かけたスレチ書き込みコピペ 参考になるか?
>俺の嫁の話。片側一車線、50km/h制限、追い越し禁止の県道、
先頭砂利積みトラック40kmで走行。2番目大きめのセダン、やや煽り気味、
3番目嫁。少し多めの車間距離で追走、対向車も有り。突然、
後のパトカーから何故か嫁だけご指名(色、車種、ナンバー)で停止命令。
警官 「ここの法定速度分かる?周りに迷惑だから法定速度で走りなさい!」
嫁 「は?前の車に言ってください。追い越し禁止で対向車もいるし、
私にどうしろって言うんですか?」
警官、溜息+ギロっと睨んで無言でパトカーへ・・・?????
この"俺"はオレじゃないからな ポリ公だってこんなもんだろ?
トラックも煽るセダンもお咎め無しで 車間多めに取ってた奴だけに注意
追い付いたパトが前の状況も考えずに 自分の都合だけで
もっと速度上げろと強要ってことだろ? (アホ過ぎて参考にならんか?)
結局事故らない限り法律どうこうじゃなくって個人の判断次第なんだろ?
(検挙されない=違法じゃないとは言ってない 細かい事言う奴いるからな)
ちなみにこのケースでオレなら「了解しました!」ってパト先行かせて
後から60km/hで(ここ肝心)ケツ押してやりたくなる
ポリ公の指示には従わなきゃw どうなるかな?
>>44 参考にならないよね。本当にあったことなのかどうかすら怪しい話だ。
そのスレの前スレに、一般人を後席に乗せたパトカーの車内で
運転している警官が「どんどん追い越しちゃえ」とか言ってたという話を
書いていたアフォがいるが、その手の話をぜんぶ本当のことだと
思ってしまう人は2ちゃんには来ないほうがいい。
特に煽り肯定派は、色々なパトカーの話をしてくるけど、どれも文体が
似ているから注意。
>>44 速度差20じゃ押すで済むか?追突だろ。
>>45 その警察ネタのスレ見てみた。
追い越し…のほうは「どんどん」ではなく一台だけじゃね?
それ以前に事故処理に白黒じゃないパトカー?覆面?捜査用?
んなことあるか?
>>44のは、あながち嘘とも言い切れないかな?
後のレスにあるように、
パトカーは取っ捕まえ易そうなの選んでるとしか思えない。
まぁ警察云々は置いといた方が良いとは思う。
どうでもええが、煽り運転スレはエラいマッタリしたようじゃの。
こっちもマッタリと逝っとくれや。
制限・法定速度スレでこのスレへのリンク貼った奴がおったの。
こっちに来る・・・とは思えんが、来たら面倒見てやりや。
わしゃもうそろそろ飽きたけぇ、ほなのぉ。
盆休みが明けたら、またスレタイ読めないどっかのバカ(約1名)が必死に荒らしに来るから、
煽り運転スレは放置してても落ちないと思うけどw
52 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/16(月) 04:18:50 ID:sdtdgsol0
hosu
53 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/16(月) 18:11:17 ID:ybr2UpoGO
法定・制限速度からの続き。
>トータルで考えることと、個別に捉えることは矛盾しないよ。
では、個別でとらえず総合的に考えようか。
まず22条が存在し、自車が制限速度上限なら「その道路で、これ以上出してはならない速度」だと分かる。
それは、後続車についても同じ。
28条の追い越しについても、制限速度以上で追い越してよいなんてない。
『最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき』
条文が「制限速度を下回って走行してる状態」と分かるはず。
さて、「遅い車は譲りましょう」と「速い車が優先」の違いは分かりますか?
27条は前者。後続車の速度超過なんか義務の外です。
なんせ、道路交通法自体がスピード違反を認めてませんし。
>>「制限速度を下回る低速車両が、後続車の追い越しに協力する条文」
>俺が言ってることと何が違うの?文面だけだと俺が言ってることと同じだよ。
先の説明で理解できた?
では、これ以上噛みつく必要ないな。
相手の違反の有無は自車にとってはなんの関係も無い
相手が速度超過していたら
自車は一時停止しなくてよい
相手が速度超過していたら
自車は車間を詰めて煽っても良い
相手が速度超過していたら
自車は信号無視してもよい
になるか?
55 :
155:2010/08/16(月) 19:13:03 ID:xn/ggyCq0
>>53 >『最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき』
これと
>条文が「制限速度を下回って走行してる状態」と分かるはず。
これは
繋がらないよ。
>さて、「遅い車は譲りましょう」と「速い車が優先」の違いは分かりますか?
>27条は前者。後続車の速度超過なんか義務の外です。
27条は、前車が追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとする場合に適用されるんだよ?分かる?
後車が速度超過かどうかなんて関係ないよ。
>なんせ、道路交通法自体がスピード違反を認めてませんし。
で、実際に速度超過の車両に追いつかれたときは?普通は
>>54だろうね。
後車の速度は関係ない。
>では、これ以上噛みつく必要ないな。
そうだね。君が噛み付くのがいけないんだよ。
目安スレから流れてきたのか
びっくりしたw
57 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/16(月) 19:38:17 ID:ybr2UpoGO
>>55 >27条は、前車が追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとする場合に適用されるんだよ?分かる?
「制限速度内」で「遅く進行し続ける場合」の話な。
まさか、条文の最高速度を「その車両のトップスピード」と勘違いしてないよな?(笑)
「進行し続けない」を選択した場合、スピード違反して後続車に合わせることになるけど?
>後車が速度超過かどうかなんて関係ないよ。
そう、関係ない。
自車が低速走行かどうかが基準だから。
>で、実際に速度超過の車両に追いつかれたときは?普通は
>>54だろうね。
>後車の速度は関係ない。ソレ、何で「自車が違反車両に違反し返す」の例なんだい?
出すなら、先に挙げた「後続車に合わせてスピード違反した」だろう?
繰り返すよ。
「遅い車は譲りましょう」を「速い車優先」にすり替えるのは止めような。
コレ↑なんの話してんだ?
59 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/16(月) 19:54:41 ID:ybr2UpoGO
>>58 「後続車が速度超過でも譲る義務がある」って話らしいよ。
なら、アクセルを踏み込むだけで、前の車列がみんな左に寄ってくれるな。
緊急自動車でもない、スピード違反車のために。
俺は27条は「制限速度以内でゆっくり走る」場合だと解釈。
制限速度上限なら追走して問題ない。
前走車が20〜30km/h走行なら著しく走行を滞らせてるから譲る。
前走車が制限速度の50km/hなら?
後続車の「俺はもっとスピード出して走りたい」アピールなんて義務の外だ。
50km/h走行で「大渋滞だぁ!」と騒ぐなって話。
63 :
155:2010/08/16(月) 20:02:46 ID:xn/ggyCq0
>>57 >「制限速度内」で「遅く進行し続ける場合」の話な。
制限速度内なんて条件は君が勝手に付けてるだけだよ。
>まさか、条文の最高速度を「その車両のトップスピード」と勘違いしてないよな?(笑)
理解力ゼロですね。(笑)
施行令11条に定められているように、自動車は60km、原付は30kmが27条における最高速度だよ。
>「進行し続けない」を選択した場合、スピード違反して後続車に合わせることになるけど?
後続に速度を合わせたくないなら、進路譲ればいい。簡単なことだよ。
無理して進路を塞がなければいいんだよ。
>自車が低速走行かどうかが基準だから。
後続より遅いかどうかだよ。
>ソレ、何で「自車が違反車両に違反し返す」の例なんだい?
>出すなら、先に挙げた「後続車に合わせてスピード違反した」だろう?
分かんないの?
後車が速度超過だったとしても、前車が義務を果たさなくても良いという訳じゃないと言ってるの。
>「遅い車は譲りましょう」を「速い車優先」にすり替えるのは止めような。
何度だって言うよ。
後車より遅い速度で引き続き進行する場合は進路を譲る義務が発生する。
>>63 ちんぷんかんぷん的外れのレスによくそこまでレスするなw
27条と22条は無関係の法律だという根拠を教えてくれ。
無関係なわけないだろw
アホかこいつw
68 :
155:2010/08/16(月) 20:17:09 ID:xn/ggyCq0
>>64 可笑しいでしょ?この人。
>>65 無視したくない人は法定速度を守ればいいんですよ。
速度違反をしなさいと言ってるんじゃないよ。
他人が速度超過かどうかなんて自分には関係ない事。
追いつかれたら27条に従って進路を譲りましょうって話。
>>66 22条は速度を守りなさい。
27条は追いつかれたら、27条の条文に従って進路を譲るかどうかしなさい。
27条の条件に「法定速度内に限る」などは無い。
27条に限らず、他の条文に「法定速度を超えて進行している車両は含めない」などという条件を当てはめることは出来ないでしょ?
69 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/16(月) 20:24:36 ID:ybr2UpoGO
>>63 >制限速度内なんて条件は君が勝手に付けてるだけだよ。
あなたの「後続車がスピード違反」こそが勝手な後付け条件だろ?。
道路交通法のどこに「一般車両が速度超過してよい状況」が記載されてる?
制限速度走行を脳内設定呼ばわりとはね(笑)。
>施行令11条に定められているように、自動車は60km、原付は30kmが27条における最高速度だよ。
あなたがいつも走ってる道路を想像しよう。
どこに「最高速度(法定速度・制限速度)」から外れてる道路がある?
施行令は22条の補足。
木を見て森を見ず…ってヤツか。
>後続に速度を合わせたくないなら、進路譲ればいい。簡単なことだよ。
で、あなたは「後続に合わせてスピード違反」という選択肢を含めてる訳だ。
22条と27条は関係ないから。
それが「道路交通法を総合的に考えてない」と分からないかな?
70 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/16(月) 20:28:19 ID:ybr2UpoGO
>>68 >27条に限らず、他の条文に「法定速度を超えて進行している車両は含めない」などという条件を当てはめることは出来ないでしょ?
スピード違反車なんて存在は「法律の外」だと言ってる。
速度超過車なんて存在がナイのだから、条文に記載されるはずないでしょ。
分からないかな。
スピード違反車に譲れは「義務の外」。
条文にない「速度超過車」なんて条件付けんなよ。
71 :
155:2010/08/16(月) 20:33:11 ID:xn/ggyCq0
>>69 >道路交通法のどこに「一般車両が速度超過してよい状況」が記載されてる?
法27条は、後車が速度超過かどうかは関係ない、「後車より遅い速度で引き続き進行しようとする場合」
義務が発生すると定めているだけ。
後車が速度超過の場合は、後車は22条違反というだけで、前車には関係ない。
>どこに「最高速度(法定速度・制限速度)」から外れてる道路がある?
何を言ってるの?
後車が速度超過なだけだよ。正確には、速度超過の疑いがあるだけ。
>で、あなたは「後続に合わせてスピード違反」という選択肢を含めてる訳だ。
後続に速度を合わせるのは、22条違反なだけだよ。
>>70 速度違反は「法律の外」ですか?
だったら、速度超過の車両は、
信号を守らなくても良いのですか?君の主張だとそうなるよ。
>>68 27条における「最高速度」=「22条」=「法定速度内に限る」
どれも同じ意味なんだけど・・・。
「法定速度内に限る」って直接書いてないから、わからないか。
おかえり、アスペ1号。
でたでた
アスペ認定
74 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/16(月) 20:40:41 ID:e7sQUzHiO
夏なんだなと思う
75 :
155:2010/08/16(月) 20:43:16 ID:xn/ggyCq0
>>72 27条における最高速度とは意味が違うよ。22条は最高速度を超えて走行するなと定めているだけ。
27条の最高速度とは、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
条文にはこう書いている。
施行令11条の文頭は、
「法第22条第1項の政令で定める最高速度」
から始まってる。
つまり、法27条は、施行令11条を読めと言ってるの。
法22条と同じ意味で用いるのなら、
「第22条第1項の規定に基づく最高速度」と書くはずだよ。「政令で定める」がなぜ必要かを考えるんだ。
27条の条文でわざわざ法22条を守れなんて書くはずが無いでしょ。別の条文なんだから。
>>75 何が言いたいのか少し悩んだけど、何とか判った。
施行令11条の文頭、
>>75の頭の中では、
「法第22条第1項の政令で定める最高速度」で区切ってあるようだけど、
道交法や施行令とは別の「政令」が存在するわけじゃなくて、
「法第22条第1項という政令」で定められている最高速度っていう意味。
77 :
155:2010/08/16(月) 21:07:31 ID:xn/ggyCq0
>>76 あぁ、分かってない。
「法第22条第1項の政令で定める最高速度」
は、
施行令11条を示しているんだよ。
と俺は言ってるの。
78 :
155:2010/08/16(月) 21:10:09 ID:xn/ggyCq0
なんか、間違えた。
法27条の
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
は、
施行令11条を示している。
と言いたかったの。
>>78 それ、ホーンと警音器とクラクションは違う!って言ってるみたいなもんだよ。
クラクションは、フランスの自動車部品メーカー クラクソンが語源だから違うといえば違うけども。
81 :
155:2010/08/16(月) 21:22:40 ID:xn/ggyCq0
>>79 もっとはっきりと違うよ。
施行令11条は自動車の最高速度は60km、原付は30kmです。
と定めているだけ。
法22条は、
最高速度を超えて走行してはいけない。
と定めている。
施行令11条は最高速度を定めており、
法22条はその最高速度を超えるなと定めている。
全然違うじゃないか。
>>81 言い回しが違うだけで、実質的には同じ意味だよ。
帰ってきてくれたのは嬉しいけど、
とりあえず冷静になって、27条の話をしようか。
面白がってROMってないで、そろそろ誰か突っ込んでくれw
84 :
155:2010/08/16(月) 21:32:51 ID:xn/ggyCq0
おもろいやん
お似合いだよ 頑張れ
つーかさ
なんか話がいちいち脱線しすぎなんだよ
最高速度ってぇのはリミッターが利く180`とかでなく、○に40とか表示されてるヤツね(原付とかは30`)
表示が無い道路でも60`だからな。秋田犬警のパトでも60の道路50で走行でも違反では無い、であるし
秋田県警のコピペ信じてる男の人って…
>>88 じゃあ、君なりの27条2項の解釈を聞かせてもらおうか。
93 :
155:2010/08/16(月) 21:51:41 ID:xn/ggyCq0
指定最高速度と、法定最高速度があって、
法27条の条文にある最高速度とは法定最高速度を示しているだけで、
自動車と、原付を区別しているだけ。
法22条の様に、最高速度を超えて走行してはいけないという意味は入ってない。
でいいかな?
>>92 こんな感じで表示されるから、上の方まで見てなかったwすまんw
抽出 ID:V97665EMO (11回)
62 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/08/16(月) 20:02:46 ID:V97665EMO [5/11] (携帯)
>>59 >>61 こいつら自演くさくね?w
64 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/08/16(月) 20:04:49 ID:V97665EMO [6/11] (携帯)
>>63 ちんぷんかんぷん的外れのレスによくそこまでレスするなw
67 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/08/16(月) 20:14:11 ID:V97665EMO [7/11] (携帯)
無関係なわけないだろw
アホかこいつw
73 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/08/16(月) 20:37:13 ID:V97665EMO [8/11] (携帯)
でたでた
アスペ認定
88 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/08/16(月) 21:42:26 ID:V97665EMO [9/11] (携帯)
つーかさ
なんか話がいちいち脱線しすぎなんだよ
90 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/08/16(月) 21:46:21 ID:V97665EMO [10/11] (携帯)
秋田県警のコピペ信じてる男の人って…
92 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/08/16(月) 21:50:06 ID:V97665EMO [11/11] (携帯)
>>91 >>54に書いてあるだろが
IDで見るなりしろや
アホが
>>90 >男の人って・・・
激しく関係無いですけど、気になって・・・
女性の方なんですか?
>>93 それで、自動車は60キロ以上、原付は30キロ以上で走っても、違反にならないのかな?
違反にならないというのなら、道交法22条と施行令11条は同じ意味だと言った事は取り消そう。
「違反にならない」
ほら、言えたぞ、前言撤回しろ!とかいう子供みたいなレスはなしなw
98 :
155:2010/08/16(月) 22:01:31 ID:xn/ggyCq0
>>96 >それで、自動車は60キロ以上、原付は30キロ以上で走っても、違反にならないのかな?
それを超えて走行するのはただの22条違反なだけだよ。
27条とは関係ない。意味が分かる?
最高速度を定めた条文と、最高速度を超えるなという条文は全く別物だよ。
>>98 >
>>96 > >それで、自動車は60キロ以上、原付は30キロ以上で走っても、違反にならないのかな?
> それを超えて走行するのはただの22条違反なだけだよ。
> 27条とは関係ない。意味が分かる?
27条の義務を勝手に押し付ける前に、自分が違反をしたら駄目だろw
> 最高速度を定めた条文と、最高速度を超えるなという条文は全く別物だよ。
それは理解できるけど、意味は全く同じだよw
ほらまた脱線する
法律上は、自動車は60キロ以上、
原付は30キロ以上で走る事は許されない事実に変わりはないという意味で同じ。
102 :
155:2010/08/16(月) 22:10:08 ID:xn/ggyCq0
>>99 法27条は、後車が速度違反かどうかは関係ない。
後車より、おそい速度で引き続き進行しようとする状態に該当するなら、義務が発生するよ。
>それは理解できるけど、意味は全く同じだよw
違うよ。
施行令11条には、最高速度を超えて進行してはならない等の文言は無いからね。
103 :
155:2010/08/16(月) 22:11:26 ID:xn/ggyCq0
>>101 それは法22条だよ。
令11条にそのような意味は無い。
>>102 >
>>99 > 法27条は、後車が速度違反かどうかは関係ない。
関係なくはないだろ、速度違反は道交法違反だよw
27条の中で、例外として認められている但し書きは、18条(左側寄り通行等)のみ。
(18条の詳細に関してはググってね。)
27条で22条を例外と明記していない限り、
27条の適用は、速度超過(22条違反)しない事が前提である事は、アホでも判ると思うんだが。
例えば、速度違反も信号無視もしていなければ、
飲酒運転とひき逃げは別の条文で書かれているから、
飲酒ひき逃げは合法ですか?
そうじゃない事くらい判る・・・よね?
以下無限ループw
>>104 だーかーらー
自車の義務に相手の違反は関係ないっての
グダグダわけのわからん事をいつまで言いつづけるんだ?
>>105 とりあえず寝るまでは続けようかなと思ってる。
>>106 そうか、誰も同意しないだろうが
頑張れw
108 :
155:2010/08/16(月) 22:41:04 ID:xn/ggyCq0
>>106 誰も君の意見に同意しないと俺も思うが、まぁがんばれ。
向こうのスレで「実質同じだ」等と言ってたが、
俺じゃない別人からも突っ込まれてたじゃないか。
見ていて楽しかったよ。
109 :
155:2010/08/16(月) 22:45:46 ID:xn/ggyCq0
>>104 君の例え話はまったくの
的外れだな。(笑)
>>107 >>54から推察するに、相手の違反の有無は関係なく、
「相手(後続車)が速度超過してれば、自車は進路を譲る義務は無い」
になるか?(反語・なる訳ないだろ!)
というのがあなたのスタンスと解釈もできるけど、OK?誤解?
>>108 さっき見てきたけど、制限速度とか言ってるぞw
あっちのスレの507は、制限速度と法定速度の違いが判ってないじゃないかw
22条は法定速度の事を指してるんだよ。
道路交通「法」で「定」められた最高「速度」OK?
114 :
155:2010/08/16(月) 23:13:10 ID:xn/ggyCq0
>>112 >あっちのスレの507は、制限速度と法定速度の違いが判ってないじゃないかw
向こうの507も、君も、分かってないのは同じだよ。(笑)
>22条は法定速度の事を指してるんだよ。
22条は法定速度を超えるなと言ってるんだよ。
やっぱり君も分かってないじゃないか。(笑)
>>114 だ〜か〜ら〜。
「法定速度を超えるな」と、「自動車は60キロ、
原付は30キロで走る事」は同じだろ。
法的にそれ以上の速度で走る事が許されるなら別物だと言えるけど。
116 :
155:2010/08/16(月) 23:30:12 ID:xn/ggyCq0
>>115 >「法定速度を超えるな」と、「自動車は60キロ、
>原付は30キロで走る事」は同じだろ。
意味が違うよ。
超えて進行してはならないは法22条で定められてるだけ。令11条にそんな意味は含まれてない。
60kmや30kmは、令11条で定められているだけ。法22条は、令11条を見なさいと書いてるだけ。
>>113 了解。俺もほぼ同意見だが、ここでは黙すが正解かと。
ここは糞真面目に法解釈のみを語るスレ。俺らは場違い。
112はあなたもご存知の通り・・・115は引くに引けなくとっちらかってるし。
暇潰しならご自由にどうぞとしか言えないが、俺ぁ失敬するよ。
おつかれさん
俺は暇つぶしでファビョってる人を見て
(・∀・)ニヤニヤしに来てるだけだ
>>116 道交法22条と施行令11条のいずれかに、
自動車が法定速度以上で走ることが法的に認められる記述があるの?
法定速度以上で走ることが法的に認められる記述がないのなら、
道交法22条と施行令11条は使われている言葉が違うだけで、意味は同じだ。
もう一度言う、法定速度以上で走ることが法的に認められる記述がないのなら、
道交法22条と施行令11条は使われている言葉が違うだけで、意味は同じだ。
121 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/16(月) 23:47:50 ID:ybr2UpoGO
>>71 >法27条は、後車が速度超過かどうかは関係ない、「後車より遅い速度で引き続き進行しようとする場合」
>義務が発生すると定めているだけ。
違います。
各道路と車種に最高速度が定めてある。
それを基準に前走車は「遅く進行してるのか」を判断する。
見た目で速度が判断できない…あなたが言ってることでは?
>後車が速度超過の場合は、後車は22条違反というだけで、前車には関係ない。
あなたの話に合わせると、前走車も「ただの22条違反」で際限なく「追いつかれない」ことも可能か。
27条と22条は別だしなぁ。
ちゃんと「道路交通法を総合的に条文を解釈」しろよ。
>だったら、速度超過の車両は、
>信号を守らなくても良いのですか?君の主張だとそうなるよ。
アホも休み休み言うように。
誰が「治外法権」だと言った?
超えてはいけない速度を超えてる…法律の外とは「違反」の意味。
ただの違反車が他人に「法を守れよ」とは、恥知らずもいいとこだ。
あ、前走車が制限速度以下じゃないなら「義務」も生じないから。
115じゃねぇ、155だ。間違った。では。
123 :
155:2010/08/16(月) 23:48:13 ID:xn/ggyCq0
>>119 最高速度を超えてはならないとあるのは法22条。
令11条は最高速度を定めているだけ、超えるなとは書いてないよ。超えるなと書いてるのは法22条だけ。
124 :
155:2010/08/16(月) 23:54:39 ID:xn/ggyCq0
>>121 >各道路と車種に最高速度が定めてある。
それは法22条な。
>それを基準に前走車は「遅く進行してるのか」を判断する。
>見た目で速度が判断できない…あなたが言ってることでは?
つまり、追いついた後車が速度超過かどうかは分からないってことでしょ?
>あなたの話に合わせると、前走車も「ただの22条違反」で際限なく「追いつかれない」ことも可能か。
そうだよ?その場合はただの22条違反なだけだよ。27条は関係ない。
>ただの違反車が他人に「法を守れよ」とは、恥知らずもいいとこだ。
でも、「法を守れよ」というのは正しいことだよ。誰が言ったかは関係ないよ。
>あ、前走車が制限速度以下じゃないなら「義務」も生じないから。
そんなことは無い。
追いついた後車より遅い速度で進行するなら、前車が速度超過でも義務は発生するよ。
125 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/16(月) 23:54:44 ID:ybr2UpoGO
ちょっと横レス。
>>111 >「相手(後続車)が速度超過してれば、自車は進路を譲る義務は無い」
>になるか?(反語・なる訳ないだろ!)
俺の主張は「後続が速度超過だから義務はない」ではない。
「制限速度を下回って遅い速度でないなら譲らなくていい」と判断してる。
まぁ、横レスだから。
>>123 >
>>119 > 最高速度を超えてはならないとあるのは法22条。
> 令11条は最高速度を定めているだけ、超えるなとは書いてないよ。超えるなと書いてるのは法22条だけ。
それは十分わかってる。
俺が言っているのは、「法定速度を超えても違反にならないか否か?」
(免許持っててこんな事言ってるのも問題ありだけど)
違反にならないのなら、「道交法22条と施行令11条は実質同じだ」という俺の意見は間違っている事になるから、
素直に謝るよ。って事。
127 :
155:2010/08/16(月) 23:59:48 ID:xn/ggyCq0
>>126 違反になるかどうかは関係ない。
法22条に定められている通り、最高速度を越えて走行すれば違反だよ。
でも、それを定めているのは法22条。令11条はその最高速度を具体的に表してるだけ。
令11条に最高速度を超えてはいけないという意味は無い。
だから、法22条と令11条は意味が違うと言ってるんだ。分かりますか?
施行令11条ってのは22条の補足でしょ。
>>127 まあ、要するに同じって事で。
お疲れ。
130 :
155:2010/08/17(火) 00:06:45 ID:8TPperIK0
>>128 法22条に関しては令11条は補足になるけど、
法27条の最高速度は法22条の最高速度ではない。と言ってるの。
法27条の最高速度は令11条を直接示しているの。法定最高速度ね。
法22条の最高速度は指定最高速度。
131 :
155:2010/08/17(火) 00:08:11 ID:8TPperIK0
132 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 00:09:15 ID:JJmhcprIO
頭のおかしいキチガイのオナニーだな
>>130 そうでしょ。
だから、
27条での最高速度が高い低いってどういうことかというと、
自動車が60km/hで原付は30km/hだから、
自動車が高くて原付が低いって意味ですよ、
27条はその前提で考えてね、
ってことだよね。
これは合ってるよね。
道交法22条と施行令11条なんて、ハマチとブリみたいなもんだろw
旬はまだ先だな
もしくは枝豆と大豆。
枝豆食いたくなった。茹でて来る。
すまん、続けてくれ
枝豆うまいよね。
今年は枝豆の育ちが悪い。
ん?なんだ、レス止まったぞ?
俺のせいか?ごめん・・・
食ったら寝るわ。
>>142 いやいや、気にする事はないよ。
>>1も気にしてないし、全く問題はないと思うよ。
かくいう俺も他のスレ見てたし。
そもそも速度超過を認めていないので
条文としては制限速度いっぱいで走っている車に追いつく状況は
想定されていないんじゃないか?
145 :
144:2010/08/17(火) 10:10:46 ID:9oeEIDtQ0
すまん。
最高速度の違いの部分で想定されてるか。
>>144は最高速度が同じ場合の話ってことでよろしく。
146 :
155:2010/08/17(火) 12:15:29 ID:ZdsgNX0bO
テスト
147 :
155:2010/08/17(火) 12:25:01 ID:ZdsgNX0bO
>>144 その考え方だと、信号の指示に従いなさい、という法7条の規定も、
速度超過を想定してないから、速度超過の車両には適用しない。
になるんじゃないですか?
それはおかしいでしょ?速度超過を想定してなくても、適用するのが正しい見方。
148 :
144:2010/08/17(火) 12:28:47 ID:9oeEIDtQ0
>>147 想定してないのは追いつくこと。
信号云々とは筋が違う。
149 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 12:28:48 ID:T4o/ftMgO
制限速度の範囲だからいいとかしちゃうと
併走する暴走族取り締まれないから
併走で追い越し終わらない打破で
後ろに追い付かれたら速やかに左へどけ
が一先ず優先だな
150 :
155:2010/08/17(火) 12:34:59 ID:ZdsgNX0bO
まぁ、追いついて、追走している時点で前車が法定速度内なら、
後車も法定速度内なんだけどね。
151 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 12:36:09 ID:JJmhcprIO
152 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 12:42:31 ID:5RJxYoYu0
>>147 その例えはおかしい。
27条は後ろの車に適応されるのではなく、前の車に適応されるもの。
7条に例えるのは間違い。
>>150 そういう事になるわな
尚も後続に近付かれているということは
後続よりも遅い速度になるわな
154 :
155:2010/08/17(火) 12:46:51 ID:ZdsgNX0bO
前車の義務に、後車の速度超過は無関係。
155 :
155:2010/08/17(火) 12:47:59 ID:ZdsgNX0bO
155ゲットできるかな?
158 :
155:2010/08/17(火) 12:50:52 ID:ZdsgNX0bO
thanks
159 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 12:57:06 ID:oSFB5mCqO
仮に速度超過は関係なくとも、
接近すれば、今度は無慈悲にも26条の壁が立ち塞がっているのであった。
煽り厨無念。
160 :
155:2010/08/17(火) 13:00:19 ID:ZdsgNX0bO
それは、ただの車間距離不保持。27条には関係ないよ。
>>154 基本は無関係であるのは同意。
例えば50制限の道路を10で走りつづける自動車に
60の自動車が追いついた場合に適応されないのはおかしいからね。
どうやって+10の速度超過を前車が判断するんだ、っていう。
というかそんなの条文に書いてあったらおかしいので書いてないのは当たり前。
この場合、追いつかれたあと、前車が制限いっぱいの50まで加速すれば、
譲る義務は無くなるのは27条の2項読めば理解できる。
162 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 13:13:30 ID:oSFB5mCqO
水掛け論だなw
道交法全体が見えてない。
ここは27条を語るスレだから、他の条文は関係ないっていうなら、
22条を持ち出すのもスレ違いだよw
残念w
163 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 13:23:08 ID:oSFB5mCqO
追いつかれたから、急ブレーキで停止は、
道交法27条には書かれてないからOKなんだな?
164 :
155:2010/08/17(火) 13:30:15 ID:ZdsgNX0bO
>>161 >譲る義務は無くなるのは27条の2項読めば理解できる。
追い付いた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとする限り義務は発生するよ。
前車が法定速度を守ろうとし、法定速度を超えて進行するつもりが無いのなら、
後車が速度超過で進行しているのなら、譲る義務が発生するよ。
165 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 13:31:05 ID:oSFB5mCqO
訂正
追いつかれて、譲るために路肩に寄って急ブレーキで停車は、
27条には記載されてないから合法なんだな?
166 :
155:2010/08/17(火) 13:38:03 ID:ZdsgNX0bO
>>163 出来る限り左によって停止するのであれば27条に従ってるので問題ないよ。
急ブレーキは27条とは別問題。よく知らないけど、他の条文に抵触するんじゃないの?
追突は基本的に後車に責任があるから、追突されても良いのなら普通に急ブレーキで停車すればいいんじゃない?
俺はゆっくり減速、停止するだろうね。そんな状況なら。
167 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 13:41:20 ID:oSFB5mCqO
>>155 >>161のような短い文章もろくに理解できないのに、
道交法を正確に解釈するのは不可能だから。
やめといた方がいいよ。
>>164 それでは22条違反になる。
余談だけど、あなたは法律を守るつもりがあるのか、
または無いのか、いちまいち立場がわからない。
あといい加減トリップつけてほしいなぁ、
155ってコテのひとは同一人物としてこちらは話をしているつもりだけども。
169 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 13:51:13 ID:oSFB5mCqO
>>161は、
追いつかれた後、前車が制限速度まで加速すれば、譲る義務は無くなるんじゃないの?と言っている。
それが27条2項に書いてあると。
しかし、最後の一行しか読めていないから、
>>164のようなレスになる。
170 :
155:2010/08/17(火) 13:56:30 ID:ZdsgNX0bO
>>169 前車が法定速度上限まで加速しても、後車がそれ以上出しているのなら義務が発生すると言ってるの。
君が言ってる事は理解してるよ。
「目安」スレで君程度の考え方の者はたくさんいたからね。
171 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 14:05:06 ID:oSFB5mCqO
追いつかれた後、制限速度まで加速していれば、
追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとしてはいない状態なわけだから、
義務は発生しないだろ。
追い越しをブロック(27条1項違反)してると捉えたのか?
俺はコンビニに行くのも、通勤も、家族旅行も、緊急車両に乗っているんだ。
っていうなら話は別だが、それはありえないからな。
172 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 14:08:20 ID:oSFB5mCqO
>>170 後車が法定速度以上出してて発生する義務?
パトカーに切符切られる義務か?
173 :
155:2010/08/17(火) 14:10:36 ID:ZdsgNX0bO
>>171 追い付いた車両がその制限速度を超過していれば、
27条の条文にある、
「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するじゃないか。後車の速度は関係ないよ。
後車が速度超過の場合は22条違反なだけで27条には無関係。
174 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 14:19:36 ID:oSFB5mCqO
>>155が自分は正しい(キリッ
と思っている限り、
>>4の予想とは裏腹に、スレが伸びていくだけだな。
一度、法定速度で走ってるパトカー(回転灯を回して緊急走行していない状態)を呼び止めて、持論を語ってみたら、
自分が正しいかどうかわかるよ。
譲らなければ、署に通報する手もあるな。
175 :
155:2010/08/17(火) 14:20:43 ID:ZdsgNX0bO
>>168 前車が追い付かれて、法定速度内で進路を譲れば前車は何も問題ない。
後車が22条違反なだけ。前車には関係ない事だよ。
私が法律を守る気があるかどうかは関係ないと思うけどね。
基本的には守る方ですよ。杓子定規に守る気は無いけどね。
法22条も、法27条も守らなければ違反だよ。どちらが優先でも無い。
優先順位があるとすれば法1条だけが優先される。法1条は道交法全体の目的を定めている条文だから。
これが俺の立場。
176 :
155:2010/08/17(火) 14:45:40 ID:ZdsgNX0bO
>>174 >一度、法定速度で走ってるパトカー(回転灯を回して緊急走行していない状態)を呼び止めて、持論を語ってみたら、
>自分が正しいかどうかわかるよ。
>譲らなければ、署に通報する手もあるな。
いつも思うんだが、
君達の方こそ警察に聞けばいいのに。そうすれば「目安」スレも、このスレもすぐに結論が出ると思うんだけどね。
俺は、面倒臭いし、警察はちょっとコワイし、個人で移動する行動圏内に警察署が無いから聞く気は無いよ。
俺は、法定速度は目安として運転していてそれで不都合もないし、
27条についても、後車の速度は関係ないと考える事で不都合があった事も無い。だから何度もレスしてるだけ。
俺がレスするのが気に食わないなら、君達こそ警察に聞けばいいと思うよ。そして、正解を知った君達が黙る事になる。
177 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 15:03:41 ID:oSFB5mCqO
俺が警察に聞いたとして、誰が信じるんだろ?
速度超過は検挙の対象になるが、
27条2項違反で処分を受けるのは稀だそうだ。
27条2項に関しては、前車も後車も22条と27条2項は守るべきだ。
っていうのが警察の答えらしいけど。
だからといって、とにかく遅い車は譲れと警察は推奨しているわけではない。
178 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 15:26:57 ID:oSFB5mCqO
問答無用で早い車には道を譲れなんて言ってたら、
一台暴走車がいたら、そこら中で大渋滞ですぜ?旦那
27条2項は、あくまで法定速度以下で走ってる車か、
施行令11条で規定されてる最高速度が低い車限定ですよ。
179 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 15:41:49 ID:oSFB5mCqO
煽り運転スレでも言ったけど、
問答無用で譲れなんて暴論が正しければ、
卒検中の教習車が早い車に追いつかれて、もし譲らなかった場合、
その場で試験中止になってしまうはず。
ゆとりが紛れとるな
例えば80制限の道でメーター80は実測80出ていないということと、
左と併走になった段階で、右車線の車は追い越し車線走行権利が無いというのが理解出来ていないのと
181 :
155:2010/08/17(火) 15:42:50 ID:ZdsgNX0bO
>>178 問答無用じゃないよ。
27条1項に該当する場合は加速しなければいいだけ。
27条2項に該当する場合でも、路肩に完全停止ではなく、後車が進行できる余地を作ればよいだけ。
停止してまで進路を譲れと書いてる訳じゃないからね。
道路の中央との間に余地が取れないような道では、
道幅が広くなるまで進路を譲らなくても問題無いとも読みとれるよ。
路肩に寄るのは、「道路の中央との間に追い付いた車両が通行できる余地」が確保できるようにするためなんだから。
路肩に寄っても確保できないなら寄る意味は無いでしょ?
その辺りを君達は突いて来れば良いのに。
>>154が一番正しい
素晴らしい
解決
前の車は後ろの速度は証明出来ないし、する必要もなし
183 :
155:2010/08/17(火) 15:51:18 ID:ZdsgNX0bO
あぁ、ちょっと違うか。
184 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 15:57:55 ID:oSFB5mCqO
27条で義務が発生する条件って
・最高速度が違う場合(例:普通車vs原付 の原付)
・最高速度以下で走っている場合(例:法定60km/hを40km/hで走行)
だけしか謳ってないよね。
速度超過に対する義務は謳ってないから
義務は発生していない=譲らなくても違反にならないじゃないかな。
『最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする』
どう読んでも最高速度以下で走行中の事だよね。
>>155 ここだけ読むからおかしくなる
『その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする』
186 :
155:2010/08/17(火) 16:07:55 ID:ZdsgNX0bO
中央との間に余地を作る必要は無いんだね。
出来る限り左に寄ればいいのか。そして進路を譲る。
その運転手の技量で出来る限り左に寄る。感覚が鈍い人はあまり寄れないかもしれないね。
減速しろとは書いて無い。減速するのは追い付かれた車両の好意かな。
これから判断すると、
自分の技量で出来る範囲内で左に寄れば進路を譲った事になる。
減速や停止する義務は無い、ただの好意だ。
前車は左に寄っていればいい。追い越し時の安全確認は後車の責任。
追い付かれたら左に寄ればいいだけじゃないの?
187 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 16:10:37 ID:oSFB5mCqO
暴論が正しいなら、信号待ちの先頭で、後ろから追いつかれたら、
後車に追い越しの意志がなくても、他の車の通行を妨害してでも必ず譲らないといけない。
にならないか?
27条に「信号は守らなければならない」とは書いてないし、
交差点付近での追い越しも27条で禁止されてはいない。
188 :
155:2010/08/17(火) 16:19:23 ID:ZdsgNX0bO
>>184 否定はしてないよ。俺はそうするって言っただけ。
停止する義務は無いと言ってるんだ。変な所に突っ込むね。
>>185 >・最高速度以下で走っている場合(例:法定60km/hを40km/hで走行)
そんなの何処にも書いてないよ。
>>187 進路を譲るだけでいいんだよ。
信号無視や、交差点内での追い越しは後車が自分で判断して行うものだ。
前車には関係ない。
法定速度上限まで加速するつもりなら、信号待ちから発進する時に譲らなくても、法定速度上限に達して、その後に譲ればいい。
189 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 16:26:21 ID:5RJxYoYu0
190 :
155:2010/08/17(火) 16:31:36 ID:ZdsgNX0bO
あぁ、そのページは以前見たことがあるよ。
191 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 16:36:34 ID:oSFB5mCqO
>>188 信号無視と進路妨害は前車の話をしてるんだよ。
追いつかれたら必ず譲らなくてはならないんだろ?
しかし、信号待ちで後車に追い越す意志がなく、
車間距離を詰めてきた場合、左に寄っただけでは譲れず、
停止線を超えなければならない場合もある。
そうすると、トレーラー等が曲がり切れなくなる場合もある。
それでも追いつかれた時点で譲らなければ違反になるなら、
「発進する時に譲ればいい」なんて悠長な事を言っていてはいけない。
自分勝手な解釈と言われても仕方ないよ。
>>190 内容忘れてたのか。
そのページの内容だと、
左端に寄れば余地ができるのに進路を譲らなかった場合は違反となっているね。
193 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 16:42:35 ID:oSFB5mCqO
訂正
「法定速度上限に達して、その後に譲ればいい」なんて悠長な事をいっていてはいけない
の間違い。
194 :
155:2010/08/17(火) 16:46:41 ID:ZdsgNX0bO
速やかに譲れなんて書いてないよ。
だから悠長でも良い。
195 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 16:51:06 ID:oSFB5mCqO
>>194 「法定速度上限に達してから譲ればいい」とも書いてないな。
そろそろ自分勝手な解釈だって気づこうな。
196 :
155:2010/08/17(火) 16:57:01 ID:ZdsgNX0bO
>>195 追い付いた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとする状態になるのが法定速度上限付近じゃないの?
197 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 17:02:03 ID:oSFB5mCqO
>>194 前車が発進後、法定速度上限まで加速するかどうかは後車にはわからないし、
後車に追い越す意志があるかどうかは、前車にはわからない。
そんな曖昧な状態で、君の持論版道交法27条を運用したら、身動きがとれなくなるよ。
198 :
155:2010/08/17(火) 17:06:28 ID:ZdsgNX0bO
>>192 自分の技量で出来る限り左に寄ればいいんだから。
>>197 >後車に追い越す意志があるかどうかは、前車にはわからない。
自分が走行したい速度まで加速して、それでも後車が追い付いてくるのならその時点で譲ればいい。
>身動きがとれなくなるよ。
そんな事で身動きが取れないような判断力なら路上運転は控えた方がいいよ。
199 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 17:18:27 ID:oSFB5mCqO
>>196 俺は、法定速度以下の車に譲ることを強要する気はない、ただ、譲ることを強要する態度にムカついているだけだ。
追い越し禁止だろうが、遅い車がいれば、無視してぶち抜いて行けばいいだけの話。
ただ、持論を曲げろとまでは言わないが、そろそろ同じ土俵に立って話を進めないか?
いつになっても水掛け論のままだよ。
200 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 17:22:00 ID:oSFB5mCqO
>>198 ほう。
信号待ちで加速するのか。
なかなか見上げた根性だな。
信号待ちの話はまだ継続中だったんだけど、ワカリマスカ?
>>198 ってことは、こうなるってことかな。
例)片側1車線の道路で追いつかれた場合
・道路の中央との間に余地がある場合はそのまま走りつづけて、追い越しまたは追いぬかれれば良い。
・進路を変えて余地が生まれる場合は、できるかぎり"左側端"に寄って進路を譲る。
左によっても余地がまったく無い場合は、
27条関係無く、交通の安全と円滑を考えて、法律に違反しない範囲で、
自己判断で止まって先に行かせるなりすればいいってことかね。
203 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 19:08:46 ID:KTjhrnnwO
>>124 >それは法22条な。
日本全国、全ての道路で適用される法律。
それが車を運転してて関係ないとは?
原付と自動車の違いのみにこだわるのを「木を見て森を見ず」と言ったはずだ。
最高速度だけでなく、条文自体もそう。
道路交通法を総合的に考えようよ。
>つまり、追いついた後車が速度超過かどうかは分からないってことでしょ?
あとは後続車が「追い越しの意思表示をするか」だな。
後続車目線で「あなたの27条」を語ろうか?
「アクセル踏み込むだけで前走車が退いてくれる」という条文だろ?
>そうだよ?その場合はただの22条違反なだけだよ。27条は関係ない。
前も後ろも、勝手に違反してもよい。
それが道路交通法のメッセージかい?
>でも、「法を守れよ」というのは正しいことだよ。誰が言ったかは関係ないよ。
真っ先後続車に言うべきだな。
「アクセルを緩めれば、前走車と車間が詰まることないよ」ってな。
>そんなことは無い。
>追いついた後車より遅い速度で進行するなら、前車が速度超過でも義務は発生するよ。
義務って何?
義務が何の目的で定められてる?
204 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 19:20:29 ID:KTjhrnnwO
>>203の続き。
27条の「譲る義務」を考える。
1.制限速度50の道路で、20〜30km/hで走行していた。
2.制限速度50の道路で50km/h走行していた。
3.制限速度30の道路で、原付と自動車が走行していた。
1で追いつかれたなら、本来は50km/hまで出せる道路で、20km/hの流れを作ることになる。
これは「交通を滞らせてる」ことになり譲るべき。
誰もが納得だろう。
2で追いつかれたなら、後続車も50km/hで追走することになる。
この状況が「道路交通法上で」何の問題がある?
義務だ!と騒ぐ輩に聞いてみたいよ。
3の状況で原付に自動車が追いついた。
しかし、自動車も30km/h走行すべき状況(制限速度30)。
譲りが「無駄」ではないか?
2、3のような「道路交通法何も問題ない」「譲ったところで無駄」な状況。
これで義務を果たせとは?
27条は何の目的で存在するんだい?
また屁理屈こねる馬鹿か…
206 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 19:23:20 ID:KTjhrnnwO
さらに、27条を「スピード違反にも譲る義務があると定めてある」とかな。
アクセルを踏み込めば、前に並ぶ車列が進路を空けてくれるか?
緊急自動車でもない、スピード違反の一般車両が優先される条文とか…。
曲解乙としか言えないな。
せめて前日までの流れ読もうや
208 :
155:2010/08/17(火) 19:34:55 ID:8TPperIK0
>>207 彼は「目安」スレに居る粘着君の一人だよ。
209 :
155:2010/08/17(火) 19:36:07 ID:8TPperIK0
210 :
155:2010/08/17(火) 19:40:29 ID:8TPperIK0
>>199 >ただ、譲ることを強要する態度にムカついているだけだ。
俺は強要なんてしてないよ?
譲る義務が発生するんだと懇切丁寧に説明してるだけだよ。
>そろそろ同じ土俵に立って話を進めないか?
俺はいつでも立っているつもりなんだけど?
>>200 >信号待ちで加速するのか。
信号待ちで停止してるのなら、後車は勝手に抜いていくでしょ。
211 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 19:43:53 ID:KTjhrnnwO
>>209 そうだよ「粘着クン」。
何か、気になることでもあったのかい?
212 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/17(火) 19:46:37 ID:KTjhrnnwO
ついでに、前に「目安スレ」で書いたヤツ。
・前方の信号が赤に変わった。あなたは無駄な加速をやめて進行する。すると「後続車に追いつかれ」てしまった。
・路肩を自転車が走行している。あなたは用心のため減速して走行。すると「後続車に追いつかれ」てしまった。
上記の例は、後続を先に行かせる義務があるのだろうか?
俺の答えはノー。だって「後続車に先に行く意思がない」のだから。
赤信号も判ってるし、路上の状況も判っている。
前車の減速が「自分の走行を阻害してる」ことにあたらない。
追いついても後続には「追走」という選択肢があるのだから。
先に行きたいなら、安全な状況かを確認して意思表示して「追い越せ」ばいい。
そして、前車は後続車の追い越しに協力する。
これが「安全で円滑な交通」ということだろう。
ID:oSFB5mCqO
ID:BWJ/cJOe0
自演とか言われる前に一応言っておくけど、同一人物だからね。
>>204 常識うんぬん以前に、法的にも2および3は27条違反にはならない。
根拠は、施行令での「遅い速度」の定義。
施行令により、制限速度を大幅に下回る速度で走っている状態が「遅い速度」とみなされる。
2および3は制限速度を大幅に下回る速度で走行しているとは認められないことから、
27条の規定に該当しない。
215 :
155:2010/08/17(火) 20:01:28 ID:8TPperIK0
>>211 日付を跨いで書き込む場合はコテハンか何かで個人を識別できるようにしてくれると分かりやすいよ。
>>212 何か当たり前のことを言ってるだけじゃないか。
だから何?
216 :
155:2010/08/17(火) 20:08:32 ID:8TPperIK0
>>203 >日本全国、全ての道路で適用される法律。
それは法22条でしょ?法27条ではないよ。
>「アクセル踏み込むだけで前走車が退いてくれる」という条文だろ?
そんな便利な条文なんですか?
法27条に従いなさいと言ってるだけだよ。特別なことは何も言ってないし。
>前も後ろも、勝手に違反してもよい。
>それが道路交通法のメッセージかい?
ある条文を守らないのは、その条文に対して違反しているだけ。他の条文は関係ない。
道交法の目的は法1条にあるよ。メッセージではない。目的だよ。
>「アクセルを緩めれば、前走車と車間が詰まることないよ」ってな。
それは速度超過なだけで、27条とは無関係。
>義務って何?
>義務が何の目的で定められてる?
追いついた後車に進路を譲ることだよ。
目的は法1条だ。
217 :
155:2010/08/17(火) 20:13:15 ID:8TPperIK0
>>204 >この状況が「道路交通法上で」何の問題がある?
>しかし、自動車も30km/h走行すべき状況(制限速度30)。
>譲りが「無駄」ではないか?
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当する。
これは27条の条文だよ?間違ってないよ。
後車の速度は前車に関係ない。
>27条は何の目的で存在するんだい?
追いつかれたら、追いついた車両が先へ進むのに便宜を図ってやれということだよ。
>>210 >
>>199 > >ただ、譲ることを強要する態度にムカついているだけだ。
> 俺は強要なんてしてないよ?
> 譲る義務が発生するんだと懇切丁寧に説明してるだけだよ。
自分の意見が正しいから追いつかれたら譲れという事を懇切丁寧に説明してるんだろ?
それを日本では強要といいます。
> >そろそろ同じ土俵に立って話を進めないか?
> 俺はいつでも立っているつもりなんだけど?
稽古も終わってるのに、気合入れまくって国技館で四股踏んでるよ。
>
>>200 > >信号待ちで加速するのか。
> 信号待ちで停止してるのなら、後車は勝手に抜いていくでしょ。
また話が読めてない。
信号待ちなんだから信号は赤だろ。
抜いていったら信号無視。
まあ、前の車には関係な・・・くはない。
右から直進してきたトラックに吹き飛ばされて、
前車も被害を被るかもしれないぞ。
219 :
グリ&グラ:2010/08/17(火) 20:17:41 ID:KTjhrnnwO
これでどうだい?
深い意味はないが。
あれは「当たり前のこと」だったか。
では、27条の話で「後続より遅く進行するなら譲れだよ」を延々と繰り返すのは間抜けってことだ。
全国の道路に存在する最高速度(法定・制限速度)も、当然減速すべき「状況」だろうよ。
安全を確認した上で追い越せるか判断しとけ。
(誰も追い越し阻止なんて言ってないし)
速度差だけで27条を語るなよ。
220 :
155:2010/08/17(火) 20:18:11 ID:8TPperIK0
>>218 >それを日本では強要といいます。
じゃあそのように思っていてください。強要はしませんから。(笑)
>また話が読めてない。
>信号待ちなんだから信号は赤だろ。
>抜いていったら信号無視。
信号待ちなのに君は進路を譲るとか言ってたじゃないか。
それは、後車が信号無視をするつもりで言ってたんじゃないの?君の条件付けは良く分かんないよ。
221 :
155:2010/08/17(火) 20:20:48 ID:8TPperIK0
>>219 >あれは「当たり前のこと」だったか。
その条件では、
後車が速度超過かどうかは全く関係ない話じゃないか。
222 :
グリ&グラ:2010/08/17(火) 20:30:40 ID:KTjhrnnwO
>>216-217 >そんな便利な条文なんですか?
>法27条に従いなさいと言ってるだけだよ。特別なことは何も言ってないし。
俺は27条を「追い越される車両の義務」とも理解してる。
状況を考えるのは後続の仕事だ。
>ある条文を守らないのは、その条文に対して違反しているだけ。他の条文は関係ない。
>道交法の目的は法1条にあるよ。メッセージではない。目的だよ。
ある違反をすることで、前走車との車間が詰まってしまった。
それは「後続車が考えるべき」問題だよ。
ここの話し合いは、実際の道路でのトラブルでもある。
アクセルを踏み込んだ後続車が、退かない前走車に煽りをかけたりな。
>追いつかれたら、追いついた車両が先へ進むのに便宜を図ってやれということだよ。
便宜って何よ?
緊急自動車なら理解できるのだが。
先に進みたい煽り車に「便宜を図らないと違反」か?
223 :
グリ&グラ:2010/08/17(火) 20:33:39 ID:KTjhrnnwO
>>221 減速したって「俺は進みたい」とダダ捏ねる輩もいてな。
後続が「制限速度という縛り」に耐えられないヤツだったとか。
それが今の話し合いだろ?
>>220 君の解釈によれば、赤信号でも追いつかれたら譲らなきゃならないんだろ?
27条2項が「どんなスピードでも追いつかれたら必ず譲らなければならない」
という解釈なら、赤信号も例外じゃないって事になるよ?と言ったまでだ。
「俺は信号無視するぜw」とは一言も言ってない。
225 :
155:2010/08/17(火) 20:35:54 ID:8TPperIK0
>>222 >状況を考えるのは後続の仕事だ。
27条は前車の義務だよ。だから、前車が考えるのが当然だろ?
>ある違反をすることで、前走車との車間が詰まってしまった。
>それは「後続車が考えるべき」問題だよ。
前車の考えることだよ。そして、後車の速度は前車には関係ない。
>便宜って何よ?
27条に書いてるよ。
追い越しを終わるまで速度を増さない。
後車が進行する余地が無ければ進路を譲れ。
>>223 だったら先に行かせればいいじゃないか。
226 :
155:2010/08/17(火) 20:42:57 ID:8TPperIK0
>>224 理解力無いんですね。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当する場合に譲る義務が生じると何度も言ってますが?
>27条2項が「どんなスピードでも追いつかれたら必ず譲らなければならない」
>という解釈なら、赤信号も例外じゃないって事になるよ?と言ったまでだ。
俺はそんな考えじゃないよ。
>>226 応用力ないんですね。
速度超過してても譲る義務があるというのなら、
停まっている車にも譲る義務があると考えるのが自然な発想だと思うけど?
ただ、俺は、こちらが法定速度を遵守していれば、
速度違反者に道を譲る義務はないと思ってる。
228 :
グリ&グラ:2010/08/17(火) 20:53:20 ID:KTjhrnnwO
>>225 >27条は前車の義務だよ。だから、前車が考えるのが当然だろ?
状況(制限速度)を踏まえて、交通を滞らせてないかを判断するだけ。
>前車の考えることだよ。そして、後車の速度は前車には関係ない。
車間距離保持が「前走車の考えること」ときたか(笑)。
まさか、あなたもそんな運転なの?
>>便宜って何よ?
>27条に書いてるよ。
>追い越しを終わるまで速度を増さない。
>後車が進行する余地が無ければ進路を譲れ。
俺がそう言ったことあったな。
あなたは「それはただの27条1項だろ」とレスしたが。
>だったら先に行かせればいいじゃないか。
27条を「追い越される車両の義務」として、先の行動を取ればいいんだね?
なら、ちゃんと後続車は安全と状況を確認して追い越してくれればいいよ。
俺が制限速度上限で走行してる。
ただ、後方を走ってるだけなら「制限速度に従い追走してる」と判断するよ。
今日はこれまで。
60`で走る車は100`で近づく後車に進路を譲り、
200`で近づく後車に進路を譲り、300`で近づく後車に進路を譲り、
って27条は速度無制限かい。アタマクルクルパーオレモダヨー
230 :
155:2010/08/17(火) 22:13:26 ID:8TPperIK0
>>227 >速度超過してても譲る義務があるというのなら、
これと
>停まっている車にも譲る義務があると考えるのが自然な発想だと思うけど?
これは繋がらないよ。
追いついた車両が速度超過かどうかで、どうして止まっている車両に義務が発生することになるの?
その辺りを詳しく教えてよ。俺はそうは思ってないからね。君の主張だよ?
>車間距離保持が「前走車の考えること」ときたか(笑)。
車間が詰まるって追いつくって意味じゃないの?
>>ある条文を守らないのは、その条文に対して違反しているだけ。他の条文は関係ない。
>>道交法の目的は法1条にあるよ。メッセージではない。目的だよ。
これがどうして車間が詰まることになるの?
>あなたは「それはただの27条1項だろ」とレスしたが。
そうだね、ただの27条だけどそれがいけないことか?
>なら、ちゃんと後続車は安全と状況を確認して追い越してくれればいいよ。
それは当然だろ?
>俺が制限速度上限で走行してる。
君の速度なんて何の意味も無い。
後車より遅い速度で進行するのなら進路を譲ればいいんだよ。
>ただ、後方を走ってるだけなら「制限速度に従い追走してる」と判断するよ。
後方を走っていて、前車に追いつき、前車より速い速度で進行しようとしているんだから、
前車は進路を譲る義務が発生するよ。
>>230 あんたの解釈で言えば、信号待ちで停まってても、
数キロで動いていても、法定速度の範囲内で自車の前にいれば27条2項違反なんだろ?完
璧な解釈だとは到底思えないけど、信号待ちでも徐行中でも譲る義務があるんじゃないのか?
232 :
155:2010/08/17(火) 22:43:33 ID:8TPperIK0
>>231 俺が言ってるのは、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に進路を譲る義務が発生するといっている。
これは条文そのままだから、追いついた車両が法定速度上限で、追いつかれた車両が法定速度を下回っているという条件でも
同じだよ?
なんで後車が速度超過の場合は信号待ちでも譲ることになるの?
>信号待ちでも徐行中でも譲る義務があるんじゃないのか?
俺はそんな事言ってないよ。君が言ってるだけ。
君が勝手に妄想して俺が言ってると思い込んでるだけ。分かりますか?
信号待ちとかいってるやつは頭おかしいんじゃねぇの?
走行中の事って条文に書いてあるだろうがw
違反車には譲りたくないとか
個人的な正義感なんてものは道交法の上では関係の無いこと
走行中に譲る義務が発生したら譲れば良いだけの事
なんでそんな簡単な事ができないんだ?
235 :
155:2010/08/17(火) 22:50:35 ID:8TPperIK0
>>235 >
>>234 > 頭がおかしいからだよ。
そう自分を卑下するなw
あんたの頭がおかしいのはわかってるから。
237 :
155:2010/08/17(火) 22:55:06 ID:8TPperIK0
>>236 君に言ってるんだよ。
分からないのか?
あぁ、頭がおかしいから分からないのか。
>>236 いや、ホントに頭大丈夫か?
ボチボチ精神科いけよ
22条も守れない奴が、譲る義務がある(キリッ
とか言ってる時点でおかしいだろw
自分勝手すぎるw
道路交通法は27条だけしかないんですか?
240 :
155:2010/08/17(火) 23:03:11 ID:8TPperIK0
>>239 俺が守ってないなんて言ってないじゃないか。
守ってないと君が思い込んでるだけ。妄想が激しいんだな君は。
だから自分勝手な考えをするんだよ。
道交法は22条だけですか?
>>240 道路交通法は27条だけしかないんですか?
242 :
155:2010/08/17(火) 23:09:55 ID:8TPperIK0
>>241 道交法は132条まであります。
知らなかったんですか?
>>240 被害妄想が強いんだな。
「貴様は22条違反者だ!」なんて、俺は一言も言ってないだろ。
自分で22条違反者のレッテルを貼られてると思い込んでるだけ。
>>242 >
>>241 > 道交法は132条まであります。
> 知らなかったんですか?
馬鹿にしながら冗談で言ってるなら別に構わないけど、
本気で言ってるんだったら、新聞に載るような事件を起こす前に、精神科に行く事をオススメする。
245 :
155:2010/08/17(火) 23:17:21 ID:8TPperIK0
はぁ?
君は
>>239で
>22条も守れない奴が、譲る義務がある(キリッ
>とか言ってる時点でおかしいだろw
なんて書いてるじゃないか。
この時まで俺は、27条の義務に後車の速度は関係ないと言ってるんだから、
>>239は俺に向けて言ってるようなものじゃないか。
いままでの流れを無視して、
>>239だけは俺へのレスじゃないなんて言い訳は通用しないよ。
247 :
155:2010/08/17(火) 23:18:23 ID:8TPperIK0
>>245-246 だからアンカーついてないだろ?
それなのに噛み付いてきたってことは、
本人もそれとなく自覚があるからじゃないの?
249 :
155:2010/08/17(火) 23:23:27 ID:8TPperIK0
この流れでアンカー付けてない、なんてのが言い訳になると本気で思ってるの?
卑怯な奴だ。
250 :
155:2010/08/17(火) 23:26:23 ID:8TPperIK0
まぁ、根本的に卑怯な奴で無いと
違反者に譲りたくないなんて小さいこと考えないわな。
普通の人間なら相手が速度超過でも、譲る義務が生じたら譲るしね。
とりあえず、
>>242のレスは本気か冗談かそれだけ答えて欲しい。
252 :
155:2010/08/17(火) 23:31:35 ID:8TPperIK0
本気で言ってますよ。
>>252 り、了解。
とりあえず、新聞の一面に載らないようにな。
本当に頭がおかしい人だったのか。
これ以上関わりたくないので、俺は退散させてもらうわ。
最後にこれだけは言わせてくれ、このスレをここまで伸ばしてくれてありがとう。
>>1より。
254 :
155:2010/08/17(火) 23:37:58 ID:8TPperIK0
>>253 おいおい、
アンカー付けてないのに反応してるじゃないか。
語るに落ちるとはこの事ですね。
255 :
155:2010/08/17(火) 23:47:40 ID:8TPperIK0
改めて言うけど。
法27条において、
前車の義務に後車の速度は関係ないです。
異論は無いよね?ID変わる前に言ってよね。
256 :
155:2010/08/18(水) 00:13:35 ID:qIfVoeZ90
まぁ、155の完勝でしたね。
257 :
名無し:2010/08/18(水) 01:35:16 ID:UTrZQ46j0
>>212 >・前方の信号が赤に変わった。あなたは無駄な加速をやめて進行する。すると「後続車に追いつかれ」てしまった。
>上記の例は、後続を先に行かせる義務があるのだろうか?
>俺の答えはノー。だって「後続車に先に行く意思がない」のだから。
>赤信号も判ってるし、路上の状況も判っている。
視野狭い。君が辞めた「無駄」な加速
対向車赤で停止してる間に、交差点手前で右折したい後続車の邪魔だな..
ID:BWJ/cJOe0
うわぁ…恥ずかしい人
煽りスレにも泣き言書いてるしw
彼には今日以降も名前欄にレス番で来てほしいねw
259 :
グリ&グラ:2010/08/18(水) 07:15:21 ID:0QrnGhy2O
>>230 「後続車は状況と安全を確認して追い越してくれればいい」
これに同意ならいいじゃない。
追走してるなら別に譲らないよ。
追い越せない状況なのに車間距離を詰めるのは、これもあなたの言う「ただの違反」だ。
(前走車が通行帯から「退く」のを期待)
まだ「違反云々関係ない。義務を果たせ」と言うのか?
それとも、義務は時と場合で消失するの?
俺は追い越し車両が安全に元の車線に帰るのに協力するだけ。
50km/h走行の車両が2台。
後続車両が多少車間詰め気味。
前走車に何の違反があるというのか?
260 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/18(水) 07:36:26 ID:+2k/enJYO
テスト
261 :
155:2010/08/18(水) 07:44:31 ID:+2k/enJYO
>>259 >追走してるなら別に譲らないよ。
法27条2項に該当してるのなら譲らないとね。
>追い越せない状況なのに車間距離を詰めるのは、これもあなたの言う「ただの違反」だ。
車間距離の不保持なだけだね。
>まだ「違反云々関係ない。義務を果たせ」と言うのか?
法27条2項は後車の速度は関係ないよ。
>それとも、義務は時と場合で消失するの?
法27条2項に該当してるのなら譲らないとね。
>前走車に何の違反があるというのか?
法27条2項に該当しながら進路を譲らなかったら義務違反でしょ。
262 :
グリ&グラ:2010/08/18(水) 13:38:27 ID:0QrnGhy2O
>>257 >視野狭い。君が辞めた「無駄」な加速
>対向車赤で停止してる間に、交差点手前で右折したい後続車の邪魔だな..
ちょっと意味分からない。
仮に加速したって赤信号で停車だよ。
後続車も停車では?
263 :
グリ&グラ:2010/08/18(水) 13:49:47 ID:0QrnGhy2O
>>261 追い越すなら協力するって言ってるんだよ?
それじゃダメかい?
確認だが、ただの車間距離不保持には譲る必要ないんだよな?
「取り敢えず追いついた」と車間距離詰めるだけじゃ追走と見なすよ。
追い越しをかけるなら、それに応えるよ。
あと、路肩停車やコンビニの駐車場に退くことまではしないよ。
俺は「引き続き遅く進行し続ける」のだから。
後続は状況考えて追い越してね。
追走と見なす
追い越してね
だから
なんで自分中心なんだよ…
265 :
名無し:2010/08/18(水) 15:33:25 ID:UTrZQ46j0
>>262 後続車は、普通の加速し、交差点手前の地点(信号無し箇所)を右折したい。
右折するには、対向車が来ない交差点赤信号中が安全だし円滑なので嬉しい。
一方君は、徐行で(普通の加速せずに)交差点まで行き、赤信号で停車する。
「後続車に先に行く意思がない」し「無駄な加速」と
自分勝手に判断して減速した上、進路を譲りもしない君の車は、
後続車にとっては安全で円滑な交通を阻害され、邪魔で迷惑。
266 :
155:2010/08/18(水) 16:00:08 ID:+2k/enJYO
>>263 >それじゃダメかい?
法27条2項の条件に該当する場合は進路を譲らないとね。
>「取り敢えず追いついた」と車間距離詰めるだけじゃ追走と見なすよ。
前車と後車に速度差があるから追い付かれたんだし、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」
から車間が詰まるんだよ。だから左に寄って進路を譲る義務が発生する。
>追い越しをかけるなら、それに応えるよ。
そんなのは当然の義務です。
『最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする』
で一つの文章
【その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。】
その一部だけ抜き出して勝手な解釈はダメだと思う。
許された最高速度が同じで追いつかれる状態とは最高速度未満で走行中なのは明らか。
ということは27条の中に最高速度を超えて走っている車は居ない
速度違反で走行中の車両についての記述もない
よって速度違反車両に対する義務についての条文がない
義務は発生していないので道を譲る必要はない。
268 :
グリ&グラ:2010/08/18(水) 19:10:47 ID:0QrnGhy2O
>>266 >前車と後車に速度差があるから追い付かれたんだし、
後続車には「追い越し」と「追走」の選択肢があるね。
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」
>から車間が詰まるんだよ。だから左に寄って進路を譲る義務が発生する。
もし「追い越し」をしたいなら、そのように行動をとればいい。
不用意に詰めれば「ただの車間距離不保持」だろ?
あなたは煽り運転にも荷担しかねない論調だな。
>そんなのは当然の義務です。
では、そのように行動して下さい。
269 :
グリ&グラ:2010/08/18(水) 19:13:36 ID:0QrnGhy2O
>>265 矢印ではなく「赤信号で右折」なのかい?
あなたにはそれが常識なんだ。
27条は前方赤信号でも譲れ!ですか…。
270 :
155:2010/08/18(水) 19:16:02 ID:qIfVoeZ90
>>267 ちょっと前のレスくらい読んでから書き込みなさいよ。
>『最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
>かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする』
>で一つの文章
その文の「最高速度」とは、施行令11条の最高速度のこと。法定最高速度だ。
現在は低速車や中速車などの区分がないから、自動車と原付を区別しているだけ。
だから、
>許された最高速度が同じで追いつかれる状態とは最高速度未満で走行中なのは明らか。
このような意味は含まれてない。
最高速度を超えて進行してはならないという規定は法22条で、法27条では無い。
法27条の義務は後車の速度とは無関係。
A避譲義務違反(27条第2項−進路を譲る義務−)
A車に進路を譲るべき注意義務の違反、または追越車の存在を認識することができ、かつその対向車との関係で、
自車がそのままの速度と方法で進行すれば事故に至る危険があることを具体的に認識することができたのに、
速度を減ずる等適切な措置をとらなかった場合を想定しています。なお、その他先に準ずる程度の過失が肯定されれば、
同様に取り扱ってよいとされています。
「進路を譲らなければならない」の解釈
追いつかれた車両は道路の側端に寄って進路を空け、追いついた車両を自己の運転する車両より先に
通行させなければならないという意味です。道交法第34条第6項の「進路の変更を妨げてはならない」
よりも厳格適用となります。「第18条第1項」では、左寄り走行(キープレフト)を規定していますが、
「左側に寄って」より更に「左側端に寄って」進行することが求められているからです。ただし、
進路を譲る義務違反の成立は、道路の左側部分に進路を譲る余地があるにもかかわらず
進路を譲らなかった場合となりますので注意が必要です。
「道路中央との間に・・・・十分な余地がない場合」とは?
前車が進路を変えない限り、道路の右側部分にはみ出ないで前車を追越し、
または追い抜くことができないような場合のことです。従って、このような余地があるときは、
最高速度が高い車両に追いつかれたときであっても進路を譲る義務はありません。
272 :
155:2010/08/18(水) 19:54:36 ID:qIfVoeZ90
>>268 >もし「追い越し」をしたいなら、そのように行動をとればいい。
>不用意に詰めれば「ただの車間距離不保持」だろ?
>あなたは煽り運転にも荷担しかねない論調だな。
君が法27条に従って進路を譲ればいいんだよ。
ちょっと聞くけど、法定速度60kmの道で前車が30kmで走行中に後車が60kmで追いついたときも
君は、進路を譲らずに、「追い越したいのなら、そのように行動しろ」というの?
273 :
名無し:2010/08/18(水) 20:30:07 ID:UTrZQ46j0
>>269 君は国語苦手か..
信号有効範囲、交差点内のみ。交差点「手前」は信号関係無い。
・信号付き交差点手前の、信号無し交差点
・信号付き交差点手前の、店舗駐車場
・etc.. 具体例幾らでも有る。
一般道、君と同じ進路を皆が取る訳では無い。
274 :
グリ&グラ:2010/08/18(水) 20:31:35 ID:0QrnGhy2O
>>272 >ちょっと聞くけど、法定速度60kmの道で前車が30kmで走行中に後車が60kmで追いついたときも
>君は、進路を譲らずに、「追い越したいのなら、そのように行動しろ」というの?
その道路では「60km/hまで出してよい」と道路交通法22条が定めてる。
自車がその半分程度しか速度を出してないなら、交通を滞らせる起因車となる。
だったら譲るのは当然でしょう。
あなたも道路交通法1条を優先するというなら、条文を個別に「それは○○違反なだけ」とは言わないことだ。
道路交通法を総合的に、考えの基準におくべきだね。
275 :
155:2010/08/18(水) 20:35:33 ID:qIfVoeZ90
>>274 なんだ、君は27条を無視してるのか。
22条を無視する輩と同類だな。
276 :
グリ&グラ:2010/08/18(水) 20:39:31 ID:0QrnGhy2O
>>273 あぁ、手前ね。失礼しました。
だが、それって「円滑な交通の阻害」に当たるのかな?
対抗車線が赤信号なら、追い越しが容易だと思うが。
しかも、後続車が「曲がるのに都合いい」の理由だけで交通の阻害呼ばわり?
277 :
名無し:2010/08/18(水) 20:42:45 ID:UTrZQ46j0
>>276 普通、すぐ先で右折する者が、追い越し掛けると思うか?
あくまで勝手な減速した君の車は譲らずに
後続車へ右車線走行して右折しろ、と言う訳か。
実に素晴らしい人物だな。
278 :
グリ&グラ:2010/08/18(水) 20:49:09 ID:0QrnGhy2O
>>275 道路交通法1条って、砕くと「道路上での交通トラブルを防ぐ目的で道路交通法がある」ってことでしょ?
総合的に考えなきゃダメでしょう。
あなたも別に、27条を「速度超過車をも想定して設定されてる」とは言わないよね?
追い付かれが「最高速度以下での走行」という解釈は間違ってないよ。
スピード違反で前が詰まれば、まず「俺がスピード出し過ぎか」と対応するのが道理。
制限速度の半分程度で走行する車両が譲るようにね。
279 :
グリ&グラ:2010/08/18(水) 20:54:08 ID:0QrnGhy2O
>>277 「譲る」自体が「後続車の追い越しのため」なんだよ。
対抗車がいない赤信号が〜と言うなら、いない間にサッと曲がってしまえばいい。
身勝手は「俺に都合よい」な考えだよ。
俺のベストタイミングで辿り着けない!は、前走車が「右折を阻害した」には当たらないないよ。
280 :
名無し:2010/08/18(水) 21:03:12 ID:UTrZQ46j0
>>279 タイミングは色々有るさ。
君の視野の狭さと、狭窄した意識から来る勝手な行動を問うてる。
迷惑は
1. (君が勝手に無駄と判断し常識的な加速を辞めた)無駄な減速
2. (君が勝手に後続も抜く気が無いと決めつけ)減速していながら進路を譲らない
の順。
1. が一番の迷惑で、 尚且つ 2. で更に邪魔な訳だ。
後続車は別に譲って欲しい訳では無い。無駄な減速を辞めて欲しいのが根本。
君も
>>274 で半分は解ってる訳だろう?
>自車がその半分程度しか速度を出してないなら、交通を滞らせる起因車となる。
>だったら譲るのは当然でしょう。
多数の邪魔は駄目だが、小数の邪魔はして良いのか?
281 :
155:2010/08/18(水) 21:04:36 ID:qIfVoeZ90
>>278 総合的に考えたら、遅い車両が速い車両を先に行かせるのが交通の安全と円滑を図ってることになるよ。
>スピード違反で前が詰まれば、まず「俺がスピード出し過ぎか」と対応するのが道理。
前が詰まった時、後車が速度を落とすか、前者が進路を譲るか、
道交法は27条で後者を選択するように定めているんだよ。
それを、「他の車両に追いつかれた車両の義務」と言うんだ。
追いつかれた車両の義務に後車が速度超過かどうかは無関係だよ。
法1条の目的に沿うつもりなら、追いつかれたら
追いつかれた車両の義務を果たそうな。
速度違反でも譲れというのなら条文はたとえば次のようなのでいいはず。
なんで条文に「最高速度」という言葉が出てきてややこしくなってるんだ
と思う? 想像でもいいから理由を書き込んでほしいな。
<架空の条文>
他の車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに
十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で
引き続き進行しようとするとき第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路
の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
283 :
155:2010/08/18(水) 21:48:12 ID:qIfVoeZ90
>>282 >速度違反でも譲れというのなら条文はたとえば次のようなのでいいはず。
別に今のままでも不都合は無いからいいんじゃないの?
よくは知らないけど、
かつては低速車、中速車、高速車の区分が合ったし、
道交法が制定された時は、将来的に違う方法で義務を負わせる予定があったのかもしれない。
今は、自動車と原付の2種類だけだから、それを区別するだけにしては文章が大仰に思えるだけでしょ。
それに、正しく理解すればややこしくないし。
そもそも論点がずれてるから、いつまで経っても話がまとまらない。
論点を選択式にするから、自分の考えに近いものを選んでよ。
あとは、呆れて放置するか、話を続けるか決めると良いと思うよ。
1、27条2項は、法定速度以下で走っている車両のみに適用されるもので、
乗用車同士ならば、法定速度で走っている限り、道を譲る必要は無い。
(乗用車と原付ならば、原付の方が最高速度は低いので、
法定速度いっぱいで走っていても乗用車に道を譲るべきだし、
緊急車両と乗用車ならば、乗用車の方が最高速度は低いので、
法定速度いっぱいで走っていても緊急車両に道を譲るべき)
2、27条に書かれている最高速度とは、道交法施行令11条のもので、
施行令11条は、単に車両の最高速度(乗用車は60キロ、原付は30キロ)を示しているだけで、
速度超過を禁止しているわけではないから、従う必要は無いが、
追いつかれた前車は、27条に従って道を譲るべき。
そもそも27条には、「道交法22条に従わねばならない」とは一言も書かれていない。
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
が高い車両に追いつかれたときは、
最後に関係ない27条1項の文面が混ざった。
ごめん。
>>283 速度違反車にも譲らなければいけないのなら、低速車、中速車、高速車の区分があった
昔からでも、最高速度うんぬんの条文は必要なかったよね。
でも最高速度に言及しているのはなぜだと思う?
想像だけでいいんで答えてみて。
287 :
155:2010/08/18(水) 21:58:07 ID:qIfVoeZ90
>>284 まぁ、2番ですね。
1、にあるような、
「法定速度以下で走っている車両のみに適用されるもので」
等と言う条件は27条のどこにも書いてないし、そもそも何で27条にのみそんな条件が付くと思ってるのかが分からない。
たとえば、法7条も法定速度以下で走っている車両にのみ適用されるのですか?速度超過の車両に法7条は適用されないのか?
1、の場合はその部分に矛盾が生じるよ。
288 :
155:2010/08/18(水) 22:24:12 ID:qIfVoeZ90
>>286 その条文を作った当時の人に聞かないと分からないよ。
>昔からでも、最高速度うんぬんの条文は必要なかったよね。
必要だったのかもしれないよ。
法27条自体も改正されたことがあるでしょ?
制定された当時の条文がどうだったのかは分からないけどね。
それに、現状でも不都合は無いじゃないか。
まだ譲れないお子ちゃまがファビョってるの??w
290 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/18(水) 22:55:44 ID:QkfgUTf20
155の理論でいけば、27条も目安w
目安だから検挙されないwww
>>288 結局なぜ最高速度うんぬんの条文があるのかは「わからない」というのが
あなたの意見であると考えていいですか?
292 :
155:2010/08/18(水) 23:11:18 ID:qIfVoeZ90
>>291 前車の義務に後車が速度超過かどうかは関係ないというのが私の意見です。
>>292 「なぜ最高速度うんぬんの条文があるの?」
「前車の義務に後者が速度超過かどうかは関係ない」
答になっていませんね。やり直していいですよ。
294 :
155:2010/08/18(水) 23:25:37 ID:qIfVoeZ90
>>293 あなたの意見は何ですかと聞かれたのでそう答えたんですよ。
「なぜ最高速度うんぬんの条文があるの?」
という問いに対しての答えは、
その条文を作った当時の人に聞かないと分からないよ。
とすでに答えてます。
ただし、一つ分かることは、法27条の最高速度とは法定最高速度の事で、
法22条の最高速度を超えて進行してはいけないと言う意味は含まれていないという事です。
法定速度を守ることを前提に作成していても、実際に速度超過の車両に追いつかれたら、
27条に従って進路を譲るのは当然の義務ですよ。
295 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/18(水) 23:41:25 ID:QkfgUTf20
27条が目安でない理由を書いてよw
夏休みの自由研究の宿題があるから質問責めなのか?w
そろそろ手つけないと始業式前に泣くハメになるぞw
297 :
グリ&グラ:2010/08/19(木) 08:18:23 ID:Synhs8pHO
>>280 >1. (君が勝手に無駄と判断し常識的な加速を辞めた)無駄な減速
常識的な加速って何よ?
赤信号だよ。普通は黄信号の時点で「停車準備」に入るのが常識では?
>2. (君が勝手に後続も抜く気が無いと決めつけ)減速していながら進路を譲らない
赤信号で譲れとは…。
>1. が一番の迷惑で、 尚且つ 2. で更に邪魔な訳だ。
繰り返すが、赤信号に向けて減速するのは「常識的に迷惑」ではないよ。
>後続車は別に譲って欲しい訳では無い。無駄な減速を辞めて欲しいのが根本。
後続的には「さっさと加速して、さっさと右折させてくれ」じゃないの?
俺的タイミングの理由まで考慮するなら。
>君も
>>274 で半分は解ってる訳だろう?
延々と低速走行してる訳ではないよ。
赤信号に向けて加速を辞めただけ。
これを非難するとは呆れるわ。
298 :
グリ&グラ:2010/08/19(木) 08:30:22 ID:Synhs8pHO
>>281 >総合的に考えたら、遅い車両が速い車両を先に行かせるのが交通の安全と円滑を図ってることになるよ。
俺は27条を「遅い車は譲りましょう」な条文だと唱えてるが?
「速い車優先」と混同するなよ。と。
>前が詰まった時、後車が速度を落とすか、前者が進路を譲るか、
>道交法は27条で後者を選択するように定めているんだよ。
>それを、「他の車両に追いつかれた車両の義務」と言うんだ。
27条は「追い越される車両の義務」と解釈して問題ないよ。
そして28条の「追い越し」に繋がっていく。
だから「追い越しするな。減速しろ」とは書くはずないね。
>追いつかれた車両の義務に後車が速度超過かどうかは無関係だよ。
それを「22条が欠落した思考回路」と言う。
>法1条の目的に沿うつもりなら、追いつかれたら
>追いつかれた車両の義務を果たそうな。
「安全円滑な交通のため、交通トラブルを防ぐのが道路交通法の目的」だな。
道路交通法を総合的に見て判断しなきゃ。
22条が抜けた思考で、本当に「これが道路交通法の正しい解釈です」と言えますか?
299 :
グリ&グラ:2010/08/19(木) 08:48:28 ID:Synhs8pHO
>>287 ちょっと横レス。
>たとえば、法7条も法定速度以下で走っている車両にのみ適用されるのですか?速度超過の車両に法7条は適用されないのか?
道路交通法を総合的に考えたら、速度超過の車両〜の時点で「まず減速しろ」で終了。
>1、の場合はその部分に矛盾が生じるよ。
別に矛盾はないが?
道路交通法には最高速度(法定・制限速度)を超えてはならないとある。
だから、最高速度が同じ車両に追い付かれるのは「最高速度以下」の速度だと容易に理解できる。
何度も言ってるが「後続車がスピード違反」は後付け条件だよ。
道路交通法の解釈を話してるんだろ?
道路交通法22条に一般車両がスピード違反していいとの「適用除外」がないのに、その条件付けは無駄なんだよ。
道路交通法があらゆる状況に対応してる訳じゃない。
道路交通法想定外の状況が現実にあり得る。
もしも、後続車がスピード違反なら…と「新しい対応方法」を考えるなら話は分かるけど。
それでも、スピード違反を先に行かせるよう便宜を図れ!では混乱が生じるな。
後続車が追い越しを仕掛けてるなら、まず安全を考えて元の車線に戻れるよう協力しなければならないが。
300 :
155:2010/08/19(木) 09:20:59 ID:kGlSHq88O
>>298 >俺は27条を「遅い車は譲りましょう」な条文だと唱えてるが?
その「遅い車」は何に対して譲るんですか?「速い車」に対して譲るんでしょ。
>「速い車優先」と混同するなよ。と。
遅い車は、速い車に譲るんでしょ。
>27条は「追い越される車両の義務」と解釈して問題ないよ。
それは間違いだよ。法27条の条文の前に書いてるでしょ。「他の車両に追いつかれた車両の義務」とね。
正しい解釈をしような。
>だから「追い越しするな。減速しろ」とは書くはずないね。
そうだよ。前車が27条に従い、進路を譲ればいいんだ。それが追い付かれた車両の義務だよ。
>それを「22条が欠落した思考回路」と言う。
違うよ。速度超過は22条違反なだけで、27条には無関係と言ってるんだ。
>「安全円滑な交通のため、交通トラブルを防ぐのが道路交通法の目的」だな。
そうだよね、安全で、円滑な交通のために、「遅い車は(速い車に)譲りましょう」になるよね。
速度超過の車が、道路の安全と円滑な交通を乱していることを理解しましょう。
なんでそんなに譲れないの?
正義だと思ってたのに敗北した気になるから?
ちょっと譲るだけじゃん
小せぇやつらだなぁ…
┐(´∀`)┌
303 :
155:2010/08/19(木) 09:40:30 ID:kGlSHq88O
>>299 >道路交通法を総合的に考えたら、速度超過の車両〜の時点で「まず減速しろ」で終了。
空論じゃなくて、現実に起こった事を話してるんだよ。
実際に速度超過の車両が青信号を渡っても、それは法7条違反では無くてただの22条違反でしょ。
まず減速しろは、22条違反に対してのものだよ、他の条文には無関係だよ。
>だから、最高速度が同じ車両に追い付かれるのは「最高速度以下」の速度だと容易に理解できる。
「最高速度が同じ車両に追い付かれ」は27条の条件、
最高速度以下で走れは法22条。27条には関係ないよ。
>道路交通法の解釈を話してるんだろ?
実際に速度超過の車両が追い付いた時にどうするのかの話だよ。空論を語るつもりは無い。
>道路交通法があらゆる状況に対応してる訳じゃない。
>道路交通法想定外の状況が現実にあり得る。
だから、速度超過の車両が追い付いた時の事を話してるんだよ。
>もしも、後続車がスピード違反なら…と「新しい対応方法」を考えるなら話は分かるけど。
そもそも法27条には速度超過の車両を除外する根拠が無いんだから、既存の条文にあてはめるだけでいいんだよ。
>それでも、スピード違反を先に行かせるよう便宜を図れ!では混乱が生じるな。
27条の条文に沿って進路を譲ってるだけなんだから、混乱のしようがない。
>>303 > そもそも法27条には速度超過の車両を除外する根拠が無いんだから
法1条によって除外される。
305 :
155:2010/08/19(木) 10:30:48 ID:kGlSHq88O
法22条に定められているだけだよ。
法1条
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
22条も27条も法1条の目的のために定められている。
307 :
155:2010/08/19(木) 10:57:03 ID:kGlSHq88O
>>306 法1条の目的を達成するために、
追い付かれた場合にどのように行動するのかを定めたのが27条なんだから、追い付かれたら
27条に従えばいいんだよ。速度超過の車両は22条違反なだけ、27条には無関係。
>>307 27条に従っても、速度超過の車両は22条違反だから、法1条の目的は達成されていない。
速度超過の車が減速すれば、法1条の目的が達成されるし、27条の義務も発生しない。
309 :
155:2010/08/19(木) 11:07:23 ID:kGlSHq88O
法27条の義務は、速度超過と無関係かもしれないけど、
速度超過は法22条で禁止されている。
法22条は守らなくてもいいのに、法27条を守れというのは矛盾した考え。
法22条違反を許容するなら、法27条違反も許容すればいい。
311 :
155:2010/08/19(木) 11:43:53 ID:kGlSHq88O
>>310 >法27条の義務は、速度超過と無関係かもしれないけど
無関係だとやっと認めるのですね?
>法22条は守らなくてもいいのに、法27条を守れというのは矛盾した考え。
私はそのような事を言ってるのではありません。
後車が速度超過でも、前車の義務には無関係だと言ってるんです。
>法22条違反を許容するなら、法27条違反も許容すればいい。
後車が速度超過でも、前車に譲る義務が発生する事を理解していれば、
27条違反だけを許容しないという事はありません。
譲る義務が発生しないという考えが間違いだと言っているだけです。
312 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/19(木) 11:57:48 ID:8ET/NxZsO
まず
>>284を「最後まで」読むんだ。
きっと、そこに君達の探していた答えはある。
>>311 > 無関係だとやっと認めるのですね?
かもしれないと書いてあるだろ。肯定も否定もしていないよ。
道路交通法は、全ての条例を守ることを前提に設定されている。
後車が法22条違反の状態は、法27条では想定外のため、
後車が速度超過の場合は、27条は適用できない。
つまり、前者に譲る義務は発生しない。
314 :
155:2010/08/19(木) 12:14:51 ID:kGlSHq88O
>>313 君の考え方を法7条に当てはめてみる。
車両が法22条違反の場合は、法7条では想定外の為、
車両が速度超過の場合は、法7条は適用できない。
つまり、赤信号で停止する義務は発生しない。
後車が速度超過の場合、前車に譲る義務が発生しないと言うのは、
上記と同様だよ。間違いだね。
ホント面白いくらい毎日同じやり取りだな
155氏対応乙w
317 :
155:2010/08/19(木) 12:25:18 ID:kGlSHq88O
>>313 想定外でも、
他の条文は適用されるよ。
想定外の速度超過でも信号は守らねばならないし、一時停止を行い右左折時には方向指示器を出すことが義務。
想定外の速度超過でも、追い付かれたら27条に従い進路を譲る義務は発生するよ。
>>315 過去レス読めと言っても理解できないんでしょうね、彼らは。
>>314 後続車が、全ての条例を守っているのが条件。
319 :
155:2010/08/19(木) 12:41:02 ID:kGlSHq88O
後続車が速度超過でも、という条件もない。
321 :
155:2010/08/19(木) 12:51:28 ID:kGlSHq88O
後車の速度は無関係なんだよ。
後車の速度は、法22条で定められている。
324 :
155:2010/08/19(木) 13:05:31 ID:kGlSHq88O
馬鹿だね。
法22条で、速度超過が禁止されているのに、
速度超過を前提に,、法27条の運用を考えている方が馬鹿だね。
326 :
144:2010/08/19(木) 14:11:57 ID:MYzCedtT0
>>314 信号は速度違反しようがしまいが存在する。
後続車は速度違反しなければ存在しない。
明らかに違う前提だと思うが?
他の例よろしく。
327 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/19(木) 14:25:48 ID:8ET/NxZsO
落ち着けw
道交法27条1項にはこう書いてある。
第22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という)
ここで「この項」と書いてあるなら、「27条1項のみ」を指すんだろうが、
「この条」と書いてあるって事は、
少なくとも27条においては、2項に書かれてある「最高速度」も含まれる。
328 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/19(木) 14:34:39 ID:8ET/NxZsO
つまり、27条は、1項も2項も速度超過を認めていない。
329 :
グリ&グラ:2010/08/19(木) 14:42:39 ID:Synhs8pHO
>>300 >その「遅い車」は何に対して譲るんですか?「速い車」に対して譲るんでしょ。
これを「遅い車は譲りましょう」と「速い車優先」を混同した考えだと指摘してる。
その2つはイコールではないんだよ。
>それは間違いだよ。法27条の条文の前に書いてるでしょ。「他の車両に追いつかれた車両の義務」とね。
>正しい解釈をしような。
実質「追い越しする車両に協力する義務」だ。
あなたもそれには同意したよな?
>そうだよ。前車が27条に従い、進路を譲ればいいんだ。それが追い付かれた車両の義務だよ。
27条は「追い付かれたら発生する義務」ですか。
では、街中で追い付かれても、信号待ちで追い付かれても譲れか。
あなたのように「文面だけ」を読むとこうなるか。
>違うよ。速度超過は22条違反なだけで、27条には無関係と言ってるんだ。
>そうだよね、安全で、円滑な交通のために、「遅い車は(速い車に)譲りましょう」になるよね。
つまり「スピード違反に便宜を図ることが、道路交通法の安全で円滑な交通」ですか。そうですか。
そこを矛盾と指摘出来ないところに偏りを感じるね。
330 :
グリ&グラ:2010/08/19(木) 14:53:52 ID:Synhs8pHO
>>303 >空論じゃなくて、現実に起こった事を話してるんだよ。
では、現実を想像してもらおうか。
制限速度50km/hの道路。2台の車両が走っている。
50km/h走行の前走車と、それを追走してる後続車。
どこに警察が検挙すべき違反が生じているんだい?
前走車が譲ると、後続車は追い越して行った。
ここで追い越し車両の「スピード違反」が発生するね。
これが現実だろ?
>「最高速度が同じ車両に追い付かれ」は27条の条件、
>最高速度以下で走れは法22条。27条には関係ないよ。
これが空論。
27条だけしか論じるつもりのない偏った考え。
>実際に速度超過の車両が追い付いた時にどうするのかの話だよ。空論を語るつもりは無い。
>だから、速度超過の車両が追い付いた時の事を話してるんだよ。
だから、俺も「追い越し掛けてる車両がスムーズに出来るよう協力する」と言ってる。
追い越し中に自車や追い越し車両、対向車両が危険な状況にならないようにね。
後続車が減速しないような便宜ではなく。
>そもそも法27条には速度超過の車両を除外する根拠が無いんだから、既存の条文にあてはめるだけでいいんだよ。
道路交通法自体が「最高速度をこえないように」としてる。
既に除外されてるんだよ。
331 :
267:2010/08/19(木) 15:39:43 ID:fmEq/ZtH0
>>155(270)
条文の中に
『第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
(以下この条において「最高速度」という。)』 という文章がある。
とすると 『最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする』
の中にある 『(最高速度)・・・・・』
とは第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度を指し示し
27条の中で最高速度との記述はすべて22条に縛られている
条文の中で22条に縛られる=速度違反できない
速度違反できない、許された最高速度が同じ車両で追いつかれる状態とは
最高速度未満で走行中なのは明らかでしょ。
27条の中に
『第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)』 という文章があるのに
なぜ
27条は22条と関係がなくなるの???
条文内の最高速度が11条になるの??? 27条のなかに11条の記述はないよ、どこから出て来たの???
(以下この条において「最高速度」)ここの意味が分からないのか???
332 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/19(木) 15:56:29 ID:8ET/NxZsO
>>331 通訳ありがとう。
多分
>>155は、2項の文中の「政令」=「施行令11条」だと思ってるんじゃないかな?
俺はそう思ってるわけじゃないから、
何を根拠に?
って聞かれたら、答えようがないけど。
333 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/19(木) 15:59:04 ID:8ET/NxZsO
政令の文があるのは1項の方だな。
失礼。
334 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/19(木) 16:01:14 ID:tx++viaUO
馬鹿どもが(笑)
トロ臭い奴は左に寄れば解決するんだから。
335 :
グリ&グラ:2010/08/19(木) 16:16:48 ID:Synhs8pHO
>>317 ちょっと横レス。
あなたは27条や他の条文が「スピード違反をしてることも想定されている」とお考えか?
1.そうだ。道路交通法はあらゆる場面が想定されてる。
2.いいえ。そもそもスピード違反は同じ道路交通法で禁止されてるのだから。
俺は2番だな。
27条については前走車も後続車もスピード違反をしてる…なんて前提にない。
他の条も違反してる前提を含んではいない。
信号無視等の違反も同様に想定されていない。
道路交通法は「こう走行して下さい」と、安全で円滑な交通の見本的な設定なだけだ。
それが分かれば、最高速度が同じ又は〜も「制限速度以下での走行をしてる」と容易に理解出来るはず。
つまり、それ(低速走行)が「義務の生じる場面」だね。
「スピード違反に便宜を図らないとは、安全で円滑な交通に反する」
その矛盾に気が付かないとはな。
27条って、原付とかトラクター、選挙カーみたいな
何か理由があって十分なスピードが出せない車は
後ろから普通のスピードで走る車に追い付かれたら譲れって趣旨じゃないの?
とにかく追い付かれたら譲れなんて趣旨だったら
スピード出したもん勝ちのカオス状態になっちゃうじゃん。
>>332 同じ事が書いてるな
ログもきっちり読まずに155にレスしてた
すまんorz
そもそも道交法は自分が守るためのものなんだから
他人の違反がどうだとかはお巡りさんの仕事なんだよ
わけのわからない余計なことをあれこれ考えてる暇があったら
自分の義務はきっちり果して避ければいい
その後後続が速度超過で捕まえるのはお巡りさんの仕事
339 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/19(木) 17:05:10 ID:8ET/NxZsO
>>337 >>332がイヤミ言ってるみたいに見えるな。
そんなつもりは全くなかったが、こちらこそすまない。
>>338 その義務はないのではないかという話をしてるんだと思うが?
前車が制限速度で走行中に、速度超過の後車に追いつかれた場合は、
譲る義務は無いんじゃないの?
義務は無くてもオレは譲るけどね。
これ、自分自身の安全の為でもある。
345 :
155:2010/08/19(木) 20:13:43 ID:xeQ7U6Hy0
>>327、
>>331 このスレの過去レスは読みましたか?
>第22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という)
これは法22条を守れと言う意味ではないよ。
「第22条1項の規定に基づく政令」とは施行令11条のことを示している。
法22条と令11条を丁寧に読めば分かるよ。
だから、施行令11条で定める最高速度のことをこの条において最高速度としているんだよ。
法27条の「最高速度」とは令11条の最高速度を示しているだけで、法22条のように、それを超えて進行してはならないと言う
意味は含まれてない。
それは無いな、野下氏の道路交通法解釈読んでみ
347 :
155:2010/08/19(木) 20:18:56 ID:xeQ7U6Hy0
>>340、342
譲る義務は当然発生するよ。
法27条2項の条文には、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に進路を譲れと言っている。
この時、後車が速度超過かどうかは無関係。
法27条にはその車種の法定最高速度と追いつかれたかどうか、及びその後そのままの速度で走り続けるかどうかのみにて
義務の有無が定義されており、現に出ている速度やその道の制限速度は無関係となっているからです。
348 :
155:2010/08/19(木) 20:27:55 ID:xeQ7U6Hy0
>>329 >これを「遅い車は譲りましょう」と「速い車優先」を混同した考えだと指摘してる。
>実質「追い越しする車両に協力する義務」だ。
では言い方を変えましょうか?
法27条は、「他の車両に追いつかれた車両の義務」だから、
追いつかれた車両よりも「遅い車」は進路を譲りましょう。
>では、街中で追い付かれても、信号待ちで追い付かれても譲れか。
私の言ってることは、追いついた車両が法定速度内でも速度超過でも同じだと言ってるだけ。
以前も書いたけど、
法定60kmの道で、前車が30km、後車が60kmで追いついたときも、君は
「街中で追い付かれても、信号待ちで追い付かれても譲れ」と主張するのですか?
>つまり「スピード違反に便宜を図ることが、道路交通法の安全で円滑な交通」ですか。そうですか。
違いますよ。法27条の通り、「他の車両に追いつかれた車両の義務」を果たすことが、安全で円滑な交通ですよ。
349 :
155:2010/08/19(木) 20:35:11 ID:xeQ7U6Hy0
>>330 >ここで追い越し車両の「スピード違反」が発生するね。
>これが現実だろ?
進路を譲ったから、前車は27条の義務違反を問われなかったんだよ。
速度違反は22条違反でしょ?27条とは関係ないよ。
>27条だけしか論じるつもりのない偏った考え。
27条を論じるのがこのスレの目的なんだよ?
だから、27条を重視するのは当然だよ。
>だから、俺も「追い越し掛けてる車両がスムーズに出来るよう協力する」と言ってる。
後続車が勝手に追い越せるような道で進路を譲れなんて言ってないよ。
27条2項に従って、狭い道では進路を譲りましょうと言ってるの。
>道路交通法自体が「最高速度をこえないように」としてる。
法22条だよそれは。
350 :
155:2010/08/19(木) 20:46:51 ID:xeQ7U6Hy0
>>335 選択肢が少ないよ。
3.速度超過は想定してなかったけど、実際に速度超過している車両にも既存の条文をそのまま適用する。
>他の条も違反してる前提を含んではいない。
前提にしてなくてもいいんだよ。それを適用すればいいだけ。
信号機の指示に従う。針路変更時は方向指示器を上げる。一時停止の表示には従う。道路の左側を通行する。
追い越し時は右側から追い越す。追い越し禁止場所では追越を開始しない。
これらも速度超過を想定してはいないはずだよ。
でも速度超過の車両でも守らないといけないでしょ?それと同じことだよ。
>「スピード違反に便宜を図らないとは、安全で円滑な交通に反する」
難しい文章になってるけど、
追いつかれた車両の義務を果たすことは安全で円滑な交通を図ることになる。
毎日毎日馬鹿みたいなレスに
よくそこまで丁寧に答えるね
俺には面倒すぎてできねぇw
自分が言い返して終われば自分が論破して終わったように見えるからねえ。
もっとも、完全に相手を論破できるほどの知性は微塵も感じられないがw
必死だなw
なんか、某動画サイトの動画を思い出した。
つまり、キーボードクラッ・・・じゃなくて、
>>155は、
第22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度
という部分を、
第22条1項の規定を基準として作られた「道交法とは別の政令」で定めている最高速度。と解釈し、
その「道交法とは別の政令」が、施行令11条だと思ってる。
でいいかな?
354 :
155:2010/08/19(木) 22:15:37 ID:xeQ7U6Hy0
>>353 >第22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度
>という部分を、
>第22条1項の規定を基準として作られた「道交法とは別の政令」で定めている最高速度。と解釈し、
>その「道交法とは別の政令」が、施行令11条だと思ってる。
「道交法とは別の政令」という言い回しがよく分からないね。
これだけ必死だと追い越しもできないバカでアホではあるが、哀れみを感じる。
法律は、試験問題ではない。
>>155の言ってることが正しいなら、「第22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度」の部分は、
ストレートに「施行令11条に基づく最高速度」になってるだろ。
道交法と施行令では、施行令の方が下位の法令である事と、
わざわざ22条の方を持ち出している事の意味を考えればわかるはず。
357 :
155:2010/08/19(木) 22:26:05 ID:xeQ7U6Hy0
法27条
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」(以下この条において「最高速度」という。)
法22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
この条文中に「政令で定める最高速度」という言葉がある。
この政令とは令11条のこと。
令11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、
自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。
次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
この条の文頭は「法第22条第1項の政令で定める最高速度」
法27条の「最高速度」とは、
法22条ではなく、令11条の最高速度の事を指している。
>>357 何で「政令」=「施行令11条」になるのか理解できん。
施行令11条は、22条1項の解説をしているだけ。
359 :
155:2010/08/19(木) 22:44:13 ID:xeQ7U6Hy0
>>356 「第22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
の
第22条1項の規定に基づく政令
とは、
令11条の事。
>ストレートに「施行令11条に基づく最高速度」になってるだろ。
他の条文でも直接施行令第何条を示したりはしてないでしょ?「政令で定める〜」となっているんだから問題ない。
それに、
道交法は昭和35年6月に公布されている。
施行令は昭和35年10月に公布されている。
昭和35年7月の時点では令11条は存在しない。だから、最初から「令11条に〜」なんてかけるはずが無い。
>わざわざ22条の方を持ち出している事の意味
令11条とは、「法第22条第1項の政令で定める最高速度」を示しているから。
だから、「第22条1項の規定に基づく政令」と法27条に書いているんだ。
360 :
155:2010/08/19(木) 22:45:32 ID:xeQ7U6Hy0
>>358 施行令11条の文頭に何と書いてますか?
>>359 では、
令11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度
上の文の「政令」は何?
先にレスできるかな?
令11条に令11条をもってきてどうするんだよw
意味不明な文章になるだろうが。
今度は、施行令11条と令11条は別。
とか言うのかな?
364 :
155:2010/08/19(木) 22:57:25 ID:xeQ7U6Hy0
>>361 >法第22条第1項の政令で定める最高速度
>上の文の「政令」は何?
そんな考え方をするから間違えるんだよ。
法22条1項
「その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
ここに、「政令で定める最高速度」とかいてるでしょ?
これを、「法第22条第1項の政令で定める最高速度 」と言うんだよ。
法22条の「政令で定める最高速度」と、
令11条の「法第22条第1項の政令で定める最高速度 」は、
同じ意味だよ。
そして、令11条の後半で、自動車は60km、原付は30kmがその最高速度だと定めている。
>>362,363
本気でそう思ってるのか?
>>359 > 道交法は昭和35年6月に公布されている。
> 施行令は昭和35年10月に公布されている。
> 昭和35年7月の時点では令11条は存在しない。だから、最初から「令11条に〜」なんてかけるはずが無い。
道交法・施行令共に、昭和はもちろん、平成に入っても何度も改正されている。
改正しても大きく混乱を招くほどのものでもないのに、改正しなかった理由は?
366 :
155:2010/08/19(木) 22:59:32 ID:xeQ7U6Hy0
>>365 その部分を書き換えなくても意味が分かるからだよ。
ちょっと意味不明だな。
施行令11条に基づく最高速度に改正しなかった理由は?
368 :
155:2010/08/19(木) 23:01:41 ID:xeQ7U6Hy0
>>367 書き換える必要が無いからでしょ。
何で書き換えないといけないの?
他の条文でも直接施行令何条なんて書き方をしてますか?
>>366 そうだね。
27条の「最高速度」は、22条1項に基づいていると書いてあるから、
書き換えなくても意味はわかるね。
>>368 > 他の条文でも直接施行令何条なんて書き方をしてますか?
道交法って、解釈を国民に任せるような適当な法律だったんだw
「どう解釈しようと国民の良識と良心に任せる」みたいな感じで作ったのかな?
371 :
155:2010/08/19(木) 23:10:49 ID:xeQ7U6Hy0
>>370 >道交法って、解釈を国民に任せるような適当な法律だったんだw
外国人に任せるほうが危険だろ。(笑)
「どう解釈しようと外国人の良識と良心に任せる」方がいいんですか?
372 :
155:2010/08/19(木) 23:12:22 ID:xeQ7U6Hy0
>>369 本気かわざとか知らないが、
なんでそんなところで区切るんだよ。
法第22条第1項に基づく政令、で定める最高速度
だよ。
そうすれば、
施行令11条で定める最高速度、つまり自動車は60km、原付は30kmが27条で定めている最高速度なんだという事がわかる。
>>371 えっ?外国の道交法27条の話をしてたの?
>>372 「わかる」じゃなくて、無理矢理そういう方向に持って行ってるだけだろw
法第22条第1項に基づく、政令で定める最高速度
これが正解。
375 :
155:2010/08/19(木) 23:17:15 ID:xeQ7U6Hy0
>>373 いいえ、日本国の道交法の話ですよ。
弁護士や、警察や、裁判官、法律家は日本国民じゃないんですか?
376 :
155:2010/08/19(木) 23:18:15 ID:xeQ7U6Hy0
>>374 その場合の政令で定める最高速度って何?
>>375 > 弁護士や、警察や、裁判官、法律家は日本国民じゃないんですか?
どこから弁護士や、警察や、裁判官、法律家が出てきたんだ?
>>376 道路交通法における最高速度以外に何かある?
378 :
155:2010/08/19(木) 23:25:23 ID:xeQ7U6Hy0
>>377 >どこから弁護士や、警察や、裁判官、法律家が出てきたんだ?
あなたが、>道交法って、解釈を国民に任せるような適当な法律だったんだw
とレスしたからだよ。
>道路交通法における最高速度以外に何かある?
それは、道交法又は施行令の何条?
>>378 >
>>377 > >どこから弁護士や、警察や、裁判官、法律家が出てきたんだ?
> あなたが、>道交法って、解釈を国民に任せるような適当な法律だったんだw
> とレスしたからだよ。
想像力豊かだな。
> >道路交通法における最高速度以外に何かある?
> それは、道交法又は施行令の何条?
道交法22条。そして、その速度の定義は施行令11条。
だから速度超過は合法。なんて、話が飛躍しすぎだよ?
それだけ想像力が豊かなら、飛躍しすぎても仕方がないけど、
残念な事に、施行令の上位法令である道路交通法は、速度超過を容認してはいません。
380 :
155:2010/08/19(木) 23:47:17 ID:xeQ7U6Hy0
>>379 「法第22条第1項に基づく」
と
「政令で定める最高速度」
がそれぞれ何を意味してるの?
そして、その2つをあわせるとどうなるの?
>想像力豊かだな。
あなたが、>道交法って、解釈を国民に任せるような適当な法律だったんだw
とレスしたから、
弁護士や、警察や、裁判官、法律家は国民ではないの?と聞いたんだよ。
君は文章の読解力が貧弱なようだね。
>だから速度超過は合法。なんて、話が飛躍しすぎだよ?
そんな事言ってないよ。飛躍いてるのは君の妄想力だよ。
後車の速度超過は、前車には無関係だと言ってるんだよ。
>速度超過を容認してはいません。
それは法22条な。
381 :
グリ&グラ:2010/08/19(木) 23:47:46 ID:Synhs8pHO
>>348 >では言い方を変えましょうか?
>法27条は、「他の車両に追いつかれた車両の義務」だから、
>追いつかれた車両よりも「遅い車」は進路を譲りましょう。
最高速度(これ以上超えてはいけない速度の上限)で走行してるから「道路交通法上では」遅い車に当たらないよ。
道路交通法の解釈についての話だよね?
>私の言ってることは、追いついた車両が法定速度内でも速度超過でも同じだと言ってるだけ。
違いはありますよ。
道路交通法上で「最高速度以上を出してる一般車両」はないですから。
>以前も書いたけど、
>法定60kmの道で、前車が30km、後車が60kmで追いついたときも、君は「街中で追い付かれても、信号待ちで追い付かれても譲れ」と主張するのですか?
失礼致しました。
あまりに「追い付かれたら〜」ばかり連呼するから。
制限速度以下の走行なら、後続がどうでも何もいいませんよ。
俺は「最高速度以下の遅い車は譲れ」だから、その時には譲る義務が発生すると主張してる。
最高速度と30km/hもの速度差は「交通を滞らせてる」と判断するに材料になる。
問題は「前走車は最高速度で走行してる」ところにある。
あなたも「後続関係ない。27条は前走車に該当する」と言うなら、前走車の判断に任せるしかないですね。
>違いますよ。法27条の通り、「他の車両に追いつかれた車両の義務」を果たすことが、安全で円滑な交通ですよ。
だから、後続のスピード違反や煽り行為関係なく「便宜図らないと円滑な交通の阻害とみなす」なんでしょ?
>>380 女の子と偶然手が触れただけで、婚約成立とか言ってるくらい話が飛躍してるよ。
後車の速度超過は法律上は不可能。
乗用車同士、法定速度で走っている限り、後ろの車に追いつかれる事はありえない。
よって譲る必要は無い。
ただし、前車が法定速度以下で走っている場合は、大人しく後車に道を譲りましょう。
法律上はこれが精一杯。
383 :
155:2010/08/20(金) 00:08:06 ID:m421303G0
>>381 >最高速度(これ以上超えてはいけない速度の上限)で走行してるから「道路交通法上では」遅い車に当たらないよ。
最高速度を超えて走行している車両から見ればそれでも遅い速度だよ。
「道交法上」では、最高速度を越えて走行している車両の存在を認めているよ。認めているから罰則が有るんだ。
「最高速度を超えて走行してはいけない」として、速度超過の車両を認めないのであれば、罰則など必要ないからね。
>道路交通法上で「最高速度以上を出してる一般車両」はないですから。
ありますよ。速度超過だと罰則があるだけです。
>問題は「前走車は最高速度で走行してる」ところにある。
それは問題にならない。それでも前車が後車よりも遅い速度で引き続き進行しようとするのであれば
進路を譲る義務は発生します。
>あなたも「後続関係ない。27条は前走車に該当する」と言うなら、前走車の判断に任せるしかないですね。
そうですよね、後車より遅い速度で進行しているから追いつかれたんだからね。
>だから、後続のスピード違反や煽り行為関係なく「便宜図らないと円滑な交通の阻害とみなす」なんでしょ?
違いますよ。法27条の通り、「他の車両に追いつかれた車両の義務」を果たすことが、安全で円滑な交通ですよ。
384 :
グリ&グラ:2010/08/20(金) 00:09:09 ID:yx+JLs9LO
>>349 >進路を譲ったから、前車は27条の義務違反を問われなかったんだよ。
いや。その前の譲ってない「追走状態」で警察が27条義務違反を問うか?と言ってる。
制限速度上限の50km/h走行車が2台。
客観的に検挙する理由がありますか?
そういえば、まだ「スピード違反に譲らないで検挙された事例」を提示してもらってないね。
>27条を論じるのがこのスレの目的なんだよ?
>だから、27条を重視するのは当然だよ。
で、22条を「ただの違反」と軽視ですか?
他条文との関連も考えず、その矛盾にも気付かない。
それで「これが正しい道路交通法の解釈だ」と言えますか?
>後続車が勝手に追い越せるような道で進路を譲れなんて言ってないよ。
>27条2項に従って、狭い道では進路を譲りましょうと言ってるの。
俺は十分に譲歩してるよ。
最高速度走行だから、普通はそれ以上での走行なんて考えなくていい。
あなたは交差点の青信号を直進する。
「垂直方向の道路から、信号無視の車が走ってくるかも」
「その車両の交通を邪魔しないようにしなきゃ…」
と考えて徐行進入するようなモン?
俺は後続車に追い越しの意思があれば協力するよ。
ウインカー着けながら、右寄り走行するとかね。
「ハイ、追いついたー」と車間詰めてるだけなら、ただの車間距離不保持だ。
意思表示やアクションを起こさないなら、後方を追走してて下さい。
制限速度上限走行車が2台。
周囲からみて何のトラブルもないよ。
385 :
155:2010/08/20(金) 00:11:22 ID:m421303G0
>>382 >後車の速度超過は法律上は不可能。
可能だよ、可能だから22条で規制して、罰則があるんだ。
不可能なら、22条や罰則は必要ないよ。
>後ろの車に追いつかれる事はありえない。
いいえ、充分ありえます。
>よって譲る必要は無い。
27条2項に従えば譲る義務が生じますよ。
>ただし、前車が法定速度以下で走っている場合は、大人しく後車に道を譲りましょう。
それは当然の事ですよ。
>>385 >
>>382 > >後車の速度超過は法律上は不可能。
> 可能だよ、可能だから22条で規制して、罰則があるんだ。
> 不可能なら、22条や罰則は必要ないよ。
あくまで法律上の話をしてるんだよ。
今時、NAの軽自動車に大人がフル乗車してても、
速度超過が可能なのはわかってる。
可能だから法律や罰則があるんじゃなくて、
法律や罰則があるから法律上不可能なんだよ。
387 :
155:2010/08/20(金) 00:21:21 ID:m421303G0
>>384 >>客観的に検挙する理由がありますか?
そもそも27条違反で検挙すること自体が稀なんだから検挙は無いでしょうね。
法定速度の道で30kmで追走状態の2台がいても先頭が進路を譲ってないのかどうかも分かんないしね。
>そういえば、まだ「スピード違反に譲らないで検挙された事例」を提示してもらってないね。
その場合は速度超過の方が検挙しやすいからね。
>それで「これが正しい道路交通法の解釈だ」と言えますか?
言えますよ。22条違反はただの22条違反。27条違反はただの27条違反。
>「垂直方向の道路から、信号無視の車が走ってくるかも」
それは当然考慮すべきだね。
>「その車両の交通を邪魔しないようにしなきゃ…」
その車両にぶつからない様に気をつけましょう。
だね。
>「ハイ、追いついたー」と車間詰めてるだけなら、ただの車間距離不保持だ。
お互いが法定速度内でもそうするの?
388 :
グリ&グラ:2010/08/20(金) 00:22:44 ID:yx+JLs9LO
>>383 >最高速度を超えて走行している車両から見ればそれでも遅い速度だよ。
だから、一般道路で100km/hを出せば「全ての車両が遅く、俺の円滑な交通を阻害してる」になる?
>「道交法上」では、最高速度を越えて走行している車両の存在を認めているよ。認めているから罰則が有るんだ。
で、罰則と引き替えに「スピード違反を続ける」ことが認められてますか?
>ありますよ。速度超過だと罰則があるだけです。
罰則に相当する行為であり、走行を認めてません。
>それは問題にならない。それでも前車が後車よりも遅い速度で引き続き進行しようとするのであれば
>進路を譲る義務は発生します。
ここに偏りがあるね。
そして、気付いてない?
>そうですよね、後車より遅い速度で進行しているから追いつかれたんだからね。
「後続がスピード違反したのが追いついた要因」でしょ?
そこに「前走車に譲らなければならない落ち度」があったのでしょうか?
前走車が30km/hの低速走行なら十分に理解出来ますが…。
389 :
155:2010/08/20(金) 00:24:28 ID:m421303G0
>>386 >あくまで法律上の話をしてるんだよ。
法律上、違反車両の存在を認めているから罰則があるんだよ。
法律上不可能なら罰則なんて必要ない。無視すればいいだけ。
390 :
155:2010/08/20(金) 00:29:52 ID:m421303G0
>>388 >で、罰則と引き替えに「スピード違反を続ける」ことが認められてますか?
速度超過の対価が罰則なんですよ。
1度速度超過で検挙されたら、その日は2度と速度超過では検挙されないんじゃなかった?
つまり、1回検挙されたら、その日は速度超過し放題なんだよ。
>罰則に相当する行為であり、走行を認めてません。
認めてるから罰則がある。存在を認めないのなら罰則すらないよ。
>そこに「前走車に譲らなければならない落ち度」があったのでしょうか?
落ち度があるから譲るんじゃないよ。
追いつかれて、追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとするから
譲る義務が生じるんだよ。
391 :
グリ&グラ:2010/08/20(金) 00:35:38 ID:yx+JLs9LO
>>387 >そもそも27条違反で検挙すること自体が稀なんだから検挙は無いでしょうね。検挙でなくてもよいよ。
注意された話でも、知人や関係者から聞いたことあるかい?
>法定速度の道で30kmで追走状態の2台がいても先頭が進路を譲ってないのかどうかも分かんないしね。
制限速度50km/hの道路だよ?
警察もスピーカーで注意ぐらいするでしょう。
「何か理由あるのか?故障なら路肩停車しようか」ってな。
>その場合は速度超過の方が検挙しやすいからね。
アクセル調整で減速するだけで、検挙も何もされずに済むのにね。
あと、制限速度上限の前走車には、何の落ち度もないよ。
>言えますよ。22条違反はただの22条違反。27条違反はただの27条違反。
で、スピード違反の継続ありきの解釈。
>それは当然考慮すべきだね。
>その車両にぶつからない様に気をつけましょう。だね。
それは事故回避だね。
違反車両の進行の継続に考慮しますか?
>お互いが法定速度内でもそうするの?
そうでしょう。
「ただ詰めるだけ」なら車間距離不保持。
こっちが30km/hの低速走行なら、自発的に周囲に配慮しますが。
>>390 >
>>388 > >で、罰則と引き替えに「スピード違反を続ける」ことが認められてますか?
> 速度超過の対価が罰則なんですよ。
> 1度速度超過で検挙されたら、その日は2度と速度超過では検挙されないんじゃなかった?
> つまり、1回検挙されたら、その日は速度超過し放題なんだよ。
それはない。
即座に検挙情報が全警官に行き渡る訳ではないし、
捕まって切符を切られた直後にアクセルを空吹かしして、
タイヤを鳴らしてフル加速でその場から立ち去れば、
たとえ同じ警官でも、確実に検挙されると思うよ。
捕まった直後にそんなバカやる奴も少ないだろうけど。
393 :
155:2010/08/20(金) 00:40:42 ID:m421303G0
394 :
155:2010/08/20(金) 00:44:16 ID:m421303G0
あと、前車に追いつた時点で後車は前車と同じ速度、つまり法定速度内になったと考える方法もあるよ。
速度超過は基本的に現行犯だから、1度法定速度内まで減速すればそれまでの速度超過は問われないからね。
前車に追いついた時点で、後車は法定速度内であり、前車はその法定速度ないの後車より遅い速度で進行していたから追いつかれた。
前車が法定速度内の後車に追いつかれた程度の速度を維持し続けるのなら、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するしね。
それから追い越しにかかればいいの?
155は捕まるかどうかを基準にしている。
それ以外の全員は法律の信頼の法則を基準にしている。
だから永遠に話がかみ合うことは無いよ。
396 :
グリ&グラ:2010/08/20(金) 00:52:19 ID:yx+JLs9LO
>>394 >前車に追いついた時点で、後車は法定速度内であり、前車はその法定速度ないの後車より遅い速度で進行していたから追いつかれた。
>前車が法定速度内の後車に追いつかれた程度の速度を維持し続けるのなら、
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当するしね。
>それから追い越しにかかればいいの?
俺的にはそれでいい。
最初から「追い越しに協力する」と言ってるからね。
自車の制限速度上限走行を理由に、追い越し掛けてる後続車を妨害したりしない。
制限速度上限走行車に「自発的に退く義務がある」とする場合が違うだろ?と言いたいだけ。
俺が低速走行なら、周囲に対して自発的に退くけどね。
俺も
>>396と同意見。
ただし、この部分↓だけは強調させてもらう。
制限速度上限走行車に「自発的に退く義務がある」とする場合が違うだろ?と言いたいだけ。
398 :
155:2010/08/20(金) 06:13:28 ID:m421303G0
>>396 >制限速度上限走行車に「自発的に退く義務がある」とする場合が違うだろ?と言いたいだけ。
その、制限速度上限で走行しているつもりの車両が、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば、法27条により自発的に進路を譲る義務があると言ってるんだよ。
後車の追い越しに協力するのは27条1項のこと。
君の言う自発的に退く義務があるのは、27条2項に該当する時。
27条2項は、前車が低速走行の時に義務が生じるとは書いてない。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に義務が生じると書いている。
これに該当すれば足りるんだから、後車が速度超過かどうかは無関係になるし、
前車は、制限速度上限なんて関係なく、後車より遅い速度で進行するつもりなら該当するよ。
〜で〜だから義務じゃない!
って駄々こねてるのって
・みんなスピード出してるから違反じゃない!
・昔制定された制限速度なんだから現状にあってない、だから守らなくてもいい!
↑みたいな言い訳と同レベルだよね
400 :
グリ&グラ:2010/08/20(金) 17:16:12 ID:yx+JLs9LO
>>350 レスを忘れてたらしい。
>選択肢が少ないよ。
質問は「速度超過が想定内かそうでないか」だから、2択で十分だよ。
>3.速度超過は想定してなかったけど、実際に速度超過している車両にも既存の条文をそのまま適用する。
「想定外」と理解はしてもらえたみたいだ。
でも「そのまま適用する」とは?
スピード違反やらの違反まで道路交通法が想定されてはいない。
道路交通法自体が「安全で円滑な交通を目的に」定められ、その中にスピード違反はしてはならないとある。
つまり、27条の設定は「最高速度以下で走行してるなら譲りましょう」を意味してる。
それが制限速度60を30km/h走行では、交通を滞らせるからね。
で、スピード違反車の「交通を滞らせた」のが違反に値するとは?
元々、禁止されてるのだから、減速したところで法的な迷惑行為があるのか?
>>「スピード違反に便宜を図らないとは、安全で円滑な交通に反する」
>難しい文章になってるけど、
>追いつかれた車両の義務を果たすことは安全で円滑な交通を図ることになる。
だから、あなたは「スピード違反がそのまま継続することが円滑な交通」と主張する訳かい?
違反のくだりは的外れ過ぎて割愛な。
>>398 27条2項は、法定速度以下で引き続き進行しようとする場合にのみ義務があると書いてある。
「おそい速度」の定義を自分の走行速度を基準としているなら、それはただの自己中。
法律を犯しておいて、法律に擁護してもらおうなど勘違いも甚だしい。
あと、捕まるかどうかで言えば、乗用車同士で、法定速度または制限速度で走行していれば、
追いつかれて譲らなくても、27条2項違反として捕まる事はない。
追い越しをかけてきた後続車と並走してブロックし続ければ、27条1項違反で捕まる可能性はある。
緊急自動車に追いつかれた場合には譲る義務が発生するが。
ついでに言うと、高速で捕まる場合は、追い越し車線を走り続けた事による通行帯違反。
これも27条2項違反によるものではない。
402 :
グリ&グラ:2010/08/20(金) 17:24:36 ID:yx+JLs9LO
>>398 >その、制限速度上限で走行しているつもりの車両が、
「つもり」とは?
まさかメーター誤差の速度差を指してる?
目安スレで「15km/hオーバーは検挙されないから合法」と主張する人の台詞かな?
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当すれば、法27条により自発的に進路を譲る義務があると言ってるんだよ。
低速走行で周囲に迷惑かけてるなら、自発的に譲ると言ってる。
アクセルを踏み込む輩が「トロい車は邪魔!」と喚こうが、道路交通法の円滑な交通の阻害には該当しないよ。
>後車の追い越しに協力するのは27条1項のこと。
>君の言う自発的に退く義務があるのは、27条2項に該当する時。
>27条2項は、前車が低速走行の時に義務が生じるとは書いてない。
27条の意味することを考えてないからだよ。
ただ表面的に「オイツカレタラユズレ」と言う記号としか捉えてない。
だから、道路交通法との矛盾に気付かない。
ここも以下割愛。
道交法22条1項は、速度超過をしてはいけませんと書いてある。
そして、その速度超過の定義は、施行令11条の通り。
これで、なんで速度超過が認められる事になってるのか、全く意味不明。
施行令11条に「道交法22条1項は無視して構いません」と書いてあるなら別だけど。
都合の良い時だけ別の法令を持ってくる自分勝手なアス・・・じゃなくて
>>155。
『第22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度』
>>155が分からないのは。
『・・・(基づく)・・・』の部分だったんだな(基づく:基礎 基本 基盤 土台)
22条にとって最も大事な部分は
最高速度が何km/hとかではないんだよ。
『・・・・政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない』だよ。
11条なんか、どうでも良いから27条に記述する必要もない。
27条の中に『第22条1項の規定に基づく』と記述があるいじょう
22条に縛られ『・・・最高速度をこえる速度で進行してはならない』だよ。
ましてや施行令11条は交通法22条の補足で
政令指定がない道路での最高速度を指定しただけ、あくまでも施行令だよ。
なんで抜けるのに煽るんだろうね?
406 :
名無し:2010/08/20(金) 18:17:44 ID:rxImJRr20
>>297 > >1. (君が勝手に無駄と判断し常識的な加速を辞めた)無駄な減速
> 常識的な加速って何よ?
君は赤に変わる直前は加速中、即ち赤にならなければ君も「常識的な」加速継続。
> >2. (君が勝手に後続も抜く気が無いと決めつけ)減速していながら進路を譲らない
> 繰り返すが、赤信号に向けて減速するのは「常識的に迷惑」ではないよ。
すまない、ここは語弊有ったな。相対的に「減速」、実質的に君の車は「低速巡航」。
> >君も
>>274 で半分は解ってる訳だろう?
> 延々と低速走行してる訳ではないよ。赤信号に向けて加速を辞めただけ。
車の動きは通常、以下の順になってる。
1. 赤交差点停止中
2. 青で発進、「常識的な」加速中
3. 巡航速に達して定速巡航
4. 前方黄/赤信号を発見し、交差点停止に向け減速中
5. 1.へ
>>212 で君は、 ・前方の信号が赤に変わった。あなたは無駄な加速をやめて進行する。すると「後続車に追いつかれ」てしまった。
君は上記 3. の巡航中ではなく、 2. の「加速中」に赤見て、加速辞める訳だ。
それ即ち本来 3. の間、君は延々と低速走行してる。
前方赤で一緒に停止する後続車なら渋滞時除き無問題。
だが先の例の様に君と進行方向を共にしない後続車、君が気付かず低速走行始める点が迷惑。
407 :
名無し:2010/08/20(金) 18:25:37 ID:rxImJRr20
>>297 > 1度速度超過で検挙されたら、その日は2度と速度超過では検挙されないんじゃなかった?
> つまり、1回検挙されたら、その日は速度超過し放題なんだよ。
無理。何度でも検挙され、加点される。
明示した違反除き、複数カウント禁じているのは、「同時に」行った違反のみ。
速度超過で言えば、
1. (ほぼ)同一箇所での複数計測。
2. 速度超過巡航中、停止(減速)を命令する前での複数回計測。
これも実際には検挙は出来る(違反切符を複数枚発行出来る)が、
裁判時に純粋に加算されず、割引される。
408 :
名無し:2010/08/20(金) 18:29:09 ID:rxImJRr20
違反後続車VS最高速巡航尊法前走車の話はエンドレスな気がするが
ところで、違反者への配慮不要と明言してる者達へお訊きしたい。
1. 後続車のメーター誤差 0%、 メーター読み60km/hの最高速(実質60km/h)で巡航中
2. 前走車のメーター誤差 +10%、メーター読み60km/hの最高速(実質54km/h)で巡航中
に追い付かれた場合で、
A. メーター誤差が +10%であることを知っていて譲らない前走車
B. メーター誤差を知らずに譲らない前走車
はそれぞれ違法/合法どちらだと思う?
409 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/20(金) 18:45:02 ID:OX+ANGT20
309 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2010/08/02(月) 12:33:40 ID:UMYT5yHc0
>>279 >
>>148にレスするほどの内容があるとは思えなかったんだよ。
それは何故?
>27条の条文中にある「最高速度」は令11条の最高速度のこと。
>22条を守っている事が前提等では無い。
何故?
当該道路に「制限速度」が掛ってた場合、その速度以上の走行をしなければ、当然「追いつく」
筈がないだろ?
>施行令11条の文頭は、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」から始まっている。
>つまり、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは、令11条の事。
では、「制限速度の表示が40km/hの道路を60km/hで走行する」のは違反か、否か?
>道交法が出来た時点では施行令は存在しない。その時に存在しない条文を指す事は出来ない。
道交法ができたのは昭和35年6月25日。同施行令ができたのは、同年10月11日。
同じ年に「出来た」法律が、「その時に存在しない」とはどういうことかな?
ちなみに、建築基準法でも「政令未制定」という文言はでてくることもある。
>>@「制限速度60km/hで、前車が60km/h走行、後車が80km/hで走行」この場合、前車は譲る義務は発生するのか?
>発生する。
法的根拠を述べよ。
>>A法21条1項「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度」に関して、君の解釈は?
>意味がよく分らない。この条文の意味?書いてる通りでしょ(以下略)
その「制限速度」と「法定速度」、「制限速度」が低い場合、どちらを遵守しなければならないか?
410 :
名無し:2010/08/20(金) 18:45:16 ID:rxImJRr20
>>408 すまない、間違えた。訂正
>1. 後続車のメーター誤差 0%、 メーター読み60km/hの最高速(実質60km/h)で巡航中
>2. 前走車のメーター誤差 -10%、メーター読み60km/hの最高速(実質54km/h)で巡航中
411 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/20(金) 18:50:51 ID:ZaFYEW9y0
>>408 A及びB、共に27条2条違反
後続車が61km/hでももちろん、前走車27条2項違反
後続車が70km/hでももちr((
後続車が80km/hでm((
後続車が180km/hでももちろん、前走車27条2項違反
なわけない
413 :
グリ&グラ:2010/08/20(金) 19:11:19 ID:yx+JLs9LO
>>406 >車の動きは通常、以下の順になってる。
>1. 赤交差点停止中
>2. 青で発進、「常識的な」加速中
>3. 巡航速に達して定速巡航
>4. 前方黄/赤信号を発見し、交差点停止に向け減速中
>5. 1.へ
・前方の信号が赤に変わった。あなたは無駄な加速をやめて進行する。すると「後続車に追いつかれ」てしまった。
…この場面、まさに4ど真ん中だが。
つか速度違反の車にも適用になるかならないかは警察に聞けば?
お互い持論はあるだろうけど聞く耳がないなら平行線辿るだけなんだし
俺が聞け?んなもん検挙される気配すらないんだから義務は発生するわけない
>>414 一番聞く耳を持ってない奴が「警察に聞く気はない」って言ってるから、
誰かが本当に警察に聞いたとしても、どうせ聞く耳持たずに平行線のままでしょ。
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
↑
ココを無視するなら
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない
↑
こんなのシラヌ存ゼヌ守ラヅ無視
じゃあ最高速度を無視してる車には
後ろから車間詰めて、ホーン鳴らして威嚇して
その後ウインカーも出さずそいつの前に割り込んで
故意に思いっきり急ブレーキしてやる
車間詰められたら、超低速にする。数_まで近付かないと追いついた状態にならないww
>>415 追い詰められたら「君が何を言ってもこれを変えるつもりは無いから。」だもんなw
平行線のままなんだからそれで結論を言えばいい
155が速度超過の車両にも譲る義務が発生すると言っている
他の人は速度超過の車両には譲る義務は発生しないと言っている
何が正しいかは専門家に聞け
速度超過は22条で禁じられているので27条には速度超過の車は存在しない
後車が速度超過なら22条が適用されるだけ
実際に取締りがあるかないかは法律には関係ない
ちゃんと仕事しない警察が悪いだけ
だな。前に車がいても関係ないから、155は渋滞で追いつかれても譲るんだろうな。
>>421 後続車が追いついてきたということは、後続車は
・速度違反をしていない
・速度違反をしているが警察の取り締まりをさぼっている
・警察はその程度は取り締まるほどではないとして見逃している・・・115のいう制限(最高?)速度は超えているが違反ではない状態かな
このどれであるかを前走車は特定できるか。
>>423の日本語訳
「5人同時に引き金を引いたから、誰が被害者を殺したかわからない。だから全員無罪。」
>譲るんだろうな
22条、26条も守れないゴミは27条も守りません!
426 :
155:2010/08/21(土) 19:15:16 ID:4e80pWTJ0
>>401 >27条2項は、法定速度以下で引き続き進行しようとする場合にのみ義務があると書いてある。
法定速度以下などという条件は君が勝手に付けているだけ。
>法律を犯しておいて、法律に擁護してもらおうなど勘違いも甚だしい。
法律を犯している等と言っても、違反が確定しているわけでもない。そして、日本人は全て法の下に平等なんだから、
上記のような考え方は、根本的に間違っているよ。日本人の考え方じゃないね。
>追いつかれて譲らなくても、27条2項違反として捕まる事はない。
捕まることは無いという考えで譲らないのであれば俺は何も言わないよ。
俺は法27条を守れと言ってるんじゃない。法27条は、後車の速度に無関係だと言ってるだけだよ。
>ついでに言うと
そんな誰でも知ってることをわざわざ言ってどうするの?
427 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/21(土) 19:26:27 ID:QlGFUhRY0
はいはいw
27条は目安w
警察が捕まえないのがその根拠ww
>>426 > 法定速度以下などという条件は君が勝手に付けているだけ。
俺が道路交通法を作ったわけじゃないんで、俺が勝手につけているわけではないよ。
道路交通法に明記されている事実を勝手に君が曲解してるだけだろw
> 俺は法27条を守れと言ってるんじゃない。
そうですか。
では完全にスレチということで、さようなら。
>ついでに言うと
そんな誰でも知ってることをわざわざ言ってどうするの?
苦し紛れに通行帯違反の検挙例を当然のように27条2項違反として出してきそうだったんで、
あらかじめ言っておいただけだよw
429 :
155:2010/08/21(土) 19:49:05 ID:4e80pWTJ0
>>403 >そして、その速度超過の定義は、施行令11条の通り。
令11条をどのように読んだら速度超過の定義が分かるんですか?
令11条は法定最高速度を示しているだけですけど?
>施行令11条に「道交法22条1項は無視して構いません」と書いてあるなら別だけど。
令11条は自動車は60km、原付は30kmが最高速度ですと定義しているだけ。
その最高速度を超えるなと定めているのは法22条ですよ。私の言ってることは間違ってませんよ?
>都合の良い時だけ別の法令を持ってくる自分勝手なアス・・・じゃなくて
>>155。
君は令11条を都合よく解釈しているけどね。最高速度を超えるなと定めるのは法22条で、令11条じゃないよ。
430 :
155:2010/08/21(土) 19:56:23 ID:4e80pWTJ0
>>404 >22条にとって最も大事な部分は
>最高速度が何km/hとかではないんだよ。
そうだよ。22条は最高速度を超えるなと言ってるだけだよ。
>11条なんか、どうでも良いから27条に記述する必要もない。
27条に書いてるじゃないか。
「政令で定める最高速度」ってね。これは令11条のことだよ。だから、法27条には記述している。
君の考えは間違い。
>27条の中に『第22条1項の規定に基づく』と記述があるいじょう
>22条に縛られ『・・・最高速度をこえる速度で進行してはならない』だよ。
「22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度」を法27条では最高速度としているんだよ。
法22条ではなく、「政令で定める最高速度」つまり、令11条で定めている自動車は60km、原付は30kmが
法27条の最高速度だよ。
>政令指定がない道路での最高速度を指定しただけ、あくまでも施行令だよ。
指定最高速度がない道路での法定最高速度を示しているんだよ。令11条はね。
431 :
155:2010/08/21(土) 20:02:50 ID:4e80pWTJ0
>>428 >法律を犯しておいて、法律に擁護してもらおうなど勘違いも甚だしい。
法律を犯している等と言っても、違反が確定しているわけでもない。そして、日本人は全て法の下に平等なんだから、
上記のような考え方は、根本的に間違っているよ。日本人の考え方じゃないね。
これに対しては異論は無いんだね。
>>429 >>403 >そして、その速度超過の定義は、施行令11条の通り。
令11条をどのように読んだら速度超過の定義が分かるんですか?
令11条は法定最高速度を示しているだけですけど?
引用するのは勝手だが、一行上の文も読めないの?
それとも、不利になるからわざと引用しないだけ?
自分に都合のいい引用をしたいなら、アンカーを付けない方が効果的だったんじゃないかな?
道交法22条と施行令11条はセットだよ。
だから、道交法22条の備考欄か余白?に施行令11条へのリンクが書いてあるんだろ?
一度「道交法」でググってみな。
>>431 自分勝手な奴が吹聴する平等なんて、
あまりにもアホらし過ぎて返す言葉がなかっただけだよ。
日本人の考え方じゃないね。
じゃあ、それは日本人以外の何人の考え方なの?
>>155 ところで、もう↓のコピペはやめたの?
211 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2009/11/09(月) 14:23:10 ID:s0SOV0NH0 [3/12] (PC)
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条第2項
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
434 :
155:2010/08/21(土) 20:17:15 ID:4e80pWTJ0
>>432 >引用するのは勝手だが、一行上の文も読めないの?
1行上なんて、
「道交法22条1項は、速度超過をしてはいけませんと書いてある」
等と、当然の事を書いてるだけじゃないか。
で?
令11条をどのように読んだら速度超過の定義が分かるんですか?
>だから、道交法22条の備考欄か余白?に施行令11条へのリンクが書いてあるんだろ?
令11条は法定最高速度を定めているだけ。
どこにも速度超過の定義なんて書いてないよ。
>自分勝手な奴が吹聴する平等なんて、
>あまりにもアホらし過ぎて返す言葉がなかっただけだよ。
じゃあ、自分勝手じゃない者が
>>431を書いてたらどう思うの?
それでもアホらし過ぎるの?
435 :
155:2010/08/21(土) 20:19:28 ID:4e80pWTJ0
>>433 >ところで、もう↓のコピペはやめたの?
よく意味が分からない。
そんなコピペを俺がしてましたか?ただの27条2項でしょ?
>>423 後車の状態は分からないから前車は前車に分かる範囲で法律を守っていればいい
追いつかれたという事実があっても前車が最高速度付近で走っていれば
後車の権利(0〜最高速度までの速度を選んで走れる)を著しく侵しているとは言えない
だからそういう時は27条の義務は発生しないと考えていい
もちろん警察に取り締まられたら素直に改めるけど
今はそういう考えで行こうと思う
437 :
155:2010/08/21(土) 22:21:05 ID:4e80pWTJ0
>>436 >後車の権利(0〜最高速度までの速度を選んで走れる)を著しく侵しているとは言えない
前車がそのようなことを考える必要はないよ。
後車の状態は分からないから、信頼の原則で、自分が法を守ってるのなら、追いついた後車も法を守っていることを前提として考えるんだよ。
例え自分が法定速度上限でも、有意な速度差で追いつかれたという事は、自車が速度を増さない限り
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当するんだから。
という考えで行ってほしい。
>>437 信頼の原則の言葉づらを恣意的に解釈しすぎだろ
> 令11条をどのように読んだら速度超過の定義が分かるんですか?
> 令11条は法定最高速度を定めているだけ。
> 「政令で定める最高速度」ってね。これは令11条のことだよ。だから、法27条には記述している。
↑令11条なんて27条のどこにも書いてないんだが、頭や目おかしくね?
>最高速度を超えるなと定めるのは法22条で、令11条じゃないよ。
> 22条は最高速度を超えるなと言ってるだけだよ。
↑おっしゃる通りです。
>後車の状態は分からないから
>前車がそのようなことを考える必要はないよ。
↑が正しいと思う
440 :
155:2010/08/21(土) 22:54:49 ID:4e80pWTJ0
>>439 >↑令11条なんて27条のどこにも書いてないんだが、頭や目おかしくね?
法27条の、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
の部分にある「政令」って何を指すと思いますか?令11条のことですよ?
>429
>令11条をどのように読んだら速度超過の定義が分かるんですか?
↑解る訳無い。27条には 22条って書いてある
>その最高速度を超えるなと定めているのは法22条ですよ。私の言ってることは間違ってませんよ?
↑そのとうり!(←何故か返還できない)拍手〜パチパチ
>最高速度を超えるなと定めるのは法22条で、令11条じゃないよ。
↑ごもっともでございます。
442 :
155:2010/08/21(土) 23:18:20 ID:4e80pWTJ0
>>441 >↑解る訳無い。27条には 22条って書いてある
令11条にはそのようなことは書いてないと同意するんですね?
だったら、その事を
>>403に言ってください。
彼がおかしなことを言い出したのが始まりなんだからね。
あなたは流れを読んでレスしてるの?
俺を言い負かそうと思って書き込んでるだけじゃないの?
しっかり理解してからレスしないと恥をかくだけだよ。
>434
>「道交法22条1項は、速度超過をしてはいけませんと書いてある」
等と、当然の事を書いてるだけじゃないか。
↑そのとうり!(←何故か返還できない)拍手〜パチパチ
>令11条をどのように読んだら速度超過の定義が分かるんですか?
↑解る訳無い。27条には 22条って書いてある
>81
> 法22条は、
最高速度を超えて走行してはいけない。
↑そのとうり!(←何故か返還できない)27条に書いてあるね!
> 施行令11条は自動車の最高速度は60km、原付は30kmです。
と定めているだけ。
↑解る訳無い。27条には 22条って書いてある。変なこと言わないで〜
>98
>それで、自動車は60キロ以上、原付は30キロ以上で走っても、違反にならないのかな?
それを超えて走行するのはただの22条違反なだけだよ。
27条とは関係ない。意味が分かる?
↑27条には22条と書いてあります。勝手に11条にしないで。おーねーがーい!!
最高速度を定めた条文と、最高速度を超えるなという条文は全く別物だよ。
↑だーかーらー27条に記述があるのは11条でーはーなーくーてぇ22条!!!!
446 :
グリ&グラ:2010/08/22(日) 01:40:49 ID:LJjnoUtMO
ちょっと復習。
道路交通法の条文が「どんな状況でどう行動すべき」と示してるか。
まず、法1条で「安全で円滑な交通を目的」に道路交通法が定めてあると明記されてる。
つまり、設定で言えば「安全で円滑な運転」とは法に示された行動だね。
そして、条文で定められたら、それが前提になる。
例えば「スピード違反はいけないよ」を、わざわざ各条文の頭に明記する必要ないよね。
で、27条の「状況と行動」とは?
前走車・後続車ともにスピード違反の設定は有り得ないですね。
「最高速度が同じ又は低い車両に追いついれ、それより遅く進行し続ける」が最高速度(法定・制限速度)を下回る速度で進行してる状況と理解できます。
(でなきゃ追い付かれないのだから)
譲る義務が「最高速度(法定・制限速度)を下回る速度で進行してる」車両に該当します。
447 :
グリ&グラ:2010/08/22(日) 02:03:07 ID:LJjnoUtMO
27条にある前走車の状況が「最高速度(法定・制限速度)を下回る速度で進行してる」は分かるね。
それを
>>410の状況ではどうか考える。
制限速度60の道路で、前走車は実質54km/hだった。
(メーター読み60km/hで本人気付かず)
後続車は60km/h走行で「追いついた」…さてどうしましょう?
後続車が選択肢の「追い越し」をチョイスするとしたら?
追い越しにもスピード違反は許されず、速度差の6km/hでそのまま追い越すことになるね。
(…俺的にはオススメしないなぁ)
メーター誤差でこんな感じか。
実際に「前走車が最高速度上限で走行中、自発的に譲らないと安全で円滑な交通の妨げになる」設定なのかを考える。
最高速度上限だったら60km/h走行。
追い越しでも最高速度を超えれないため、道路交通法の設定上は不可能となるね。
それとも「後続車の追い越しはダメだが、前走車は退かないとならない」という設定だろうか?
そんな「無駄な行動」まで義務付けるか?
27条を「低速走行車が追い越し車両に協力する条文」と言ってる意味を理解できるだろうか?
最高速度(法定・制限速度)が定められてる時点で、道路交通法上の円滑な交通を阻害するのは「低速走行車」だけだよ。
実際の道路でのスピード違反車?
法を語るなら「22条に従い減速しなさい」で終了ですよね。
>>442 675 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/03/04(木) 20:41:32 ID:F8uw+FYcP [8/9] (p2)
>>661 >道路交通法に触れない車間距離を保ったまま先行車の後ろを並走するのは
>先行車に「追いついた」ことにならないの?
後ろを並走する とは一体……
>先行車に並走する状態になれば「追いついた」ことになり道路交通法第27条第2項で規定された義務が生じるよ
先行車に並走 とは一体……
>よーく考えて反論しないとますます恥ずかしい目に遭うよ
>
>忠告しておいてあげるね
>
>ゲラゲラ
よーく考えて反論すると……
こうなるのか。
449 :
155:2010/08/22(日) 07:56:43 ID:kJGuuhSE0
>>448 よく考えてレスしたほうがいいよ。
その過去レスは俺のレスじゃないから。
>>449 おまえのようなキチガイがいるから日本から交通事故がなくならない。
452 :
155:2010/08/22(日) 08:09:09 ID:kJGuuhSE0
>>446,447
>そして、条文で定められたら、それが前提になる。
なぜ22条だけを優先するの?
27条も条文で定められてるから、それも前提になるでしょ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当すれば進路を譲る義務が発生する。
これも、前提だよ。
これに従い進路を譲ればいいんだよ。
速度超過は22条違反それ以上のことは何もないよ。
何度も言ってるでしょ。前車の義務に後車の速度超過は関係ないと。
>27条を「低速走行車が追い越し車両に協力する条文」と言ってる意味を理解できるだろうか?
条文にそのような文言は無いよ。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)が法27条の目的だよ。
>実際の道路でのスピード違反車?
>法を語るなら「22条に従い減速しなさい」で終了ですよね。
実際の道路では、後車が速度超過かどうかなんて分かるわけないんだから、
27条に従い進路を譲りなさいで終了だよ。
速度超過は22条違反なだけだよ。27条には無関係。
453 :
155:2010/08/22(日) 08:12:34 ID:kJGuuhSE0
>>451 俺は無事故無違反でゴールド免許だよ。年間の走行距離は自家用車だけで3万km以上だから、ペーパードライバーでもないしね。
俺がキチガイなら、青免許の者なんて全員キチガイだな。(笑)
速度超過している認識はあるの?
>>453 免許証うp
まあ、事故起こしてても、人身扱いにならなきゃ基本無事故なんだがな。
同様に、違反してても、検挙されなきゃ一応は無違反だし。
456 :
155:2010/08/22(日) 08:31:27 ID:kJGuuhSE0
>>455 俺が免許証をUPしたとして、
それで俺に何かメリットがあるの?
>まあ、事故起こしてても、人身扱いにならなきゃ基本無事故なんだがな。
>同様に、違反してても、検挙されなきゃ一応は無違反だし。
それを無事故無違反と言って不都合があるの?
155は頭がおかしい人だから、相手にしないほうがいいよ。
>>437 >考える必要はない
無理
もう考えちゃったから
>考えるんだよ
速度超過してる車なんていくらでもいる事はもう誰もが知っている事実だしそれは無理だなあ
>該当する
俺は該当すると考えてないからなあ
>行って欲しい
条件が揃わないな
君の言う事を聞かなきゃいけない理由が示されていない
考え方も違うし
>>456 みんながお前の住所を知って、そこへ近づかないようにすれば、危険が減るというメリットがある。
そしてそれは、お前個人のためじゃなく、日本の交通安全に貢献する事になる。
お前のようなクズでも社会に貢献できるわけだ。
そして、クズから粗大ゴミに昇格できる。
素晴らしいとは思わないか?
460 :
155:2010/08/22(日) 09:40:14 ID:kJGuuhSE0
>>459 >みんながお前の住所を知って、そこへ近づかないようにすれば、危険が減るというメリットがある。
俺の住所まで晒させるつもりだったの?
どこまで自分勝手なんだ君は。仮にうpしても、住所が分からないようにするのは当然じゃないか。
>そしてそれは、お前個人のためじゃなく、日本の交通安全に貢献する事になる。
交通安全に貢献するつもりなら、自動車を運転しなければいいと思うよ。
>お前のようなクズでも社会に貢献できるわけだ。
的外れなレス(
>>448)をする君のほうがクズだよ。分かってないんだね。(笑)
>そして、クズから粗大ゴミに昇格できる。
君の自己紹介は必要ない。誰も君に興味はないから。
免許証うp出来ないなら
>>453は155の妄想でしたという事で次どうぞ
462 :
155:2010/08/22(日) 10:37:26 ID:kJGuuhSE0
だからさぁ、
うpしたら何のメリットが俺にあるの?
何も無いからうpしないって言ってるの。
こんな匿名掲示板で個人情報晒してどうなるんだよ。
俺がうpしたら、オマイラ全員おれの言う事を聞くとかなら、うpしてやってもいいけどね。
うpしても、だから何?くらいの反応しかしないんでしょ?君たちバカだから。
463 :
155:2010/08/22(日) 10:44:44 ID:kJGuuhSE0
つまんないレスで過去レスがどんどん流されてるから、昨日のレスをもう一度貼るね。
>>432 >引用するのは勝手だが、一行上の文も読めないの?
1行上なんて、
「道交法22条1項は、速度超過をしてはいけませんと書いてある」
等と、当然の事を書いてるだけじゃないか。
で?
令11条をどのように読んだら速度超過の定義が分かるんですか?
>だから、道交法22条の備考欄か余白?に施行令11条へのリンクが書いてあるんだろ?
令11条は法定最高速度を定めているだけ。
どこにも速度超過の定義なんて書いてないよ。
>自分勝手な奴が吹聴する平等なんて、
>あまりにもアホらし過ぎて返す言葉がなかっただけだよ。
じゃあ、自分勝手じゃない者が
>>431を書いてたらどう思うの?
それでもアホらし過ぎるの?
>>462 うpするメリット・・・本当でゴールドである事だけはある程度信用される(知人や家族の可能性もあるのである程度)
うpしないデメリット・・・やっぱりただのキチガイだったと証明される
好きなの選べ
465 :
404:2010/08/22(日) 11:08:58 ID:G4oW1SUH0
>>155 やっぱり『・・・(基づく)・・・』の意味が判ってないな
(基づく:基礎 基本 基盤 土台)
百歩譲って仮に
>27条に書いてるじゃないか。
>「政令で定める最高速度」ってね。これは令11条のことだよ。だから、法27条には記述している。
を認めたとして
『第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)』を直訳すると
『・・・・政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない』に基づく(基礎 基本 基盤 土台)『施行令11条』
(以下この27条において「最高速度」という。)になるんだよ。
27条内の記述における「最高速度」は全て22条に縛られていますよ。
27条にとって「政令で定める最高速度」なんか、
22条を基にしていれば、11条だろうが交通標識だろうが関係ない(どうでも良いから触れもしない)
だから27条の条文には22条が引用されているんだよ。
466 :
155:2010/08/22(日) 11:29:23 ID:kJGuuhSE0
>>465 その考え方はおかしいよ。
それだったら、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
ではなくて、
「第22条第1項の規定に基づく最高速度」でいいじゃないか。「政令で定める」は不要だ。(法27条の最高速度とは法定最高速度のこと。)
わざわざ、「政令で定める」と書いてるのは、
その道が仮に30km制限でも、20km制限でも、
原付は30km、自動車は60kmが「政令で定める」法定最高速度であり、
その法定最高速度が高い車両に追いつかれたときや、最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
などに該当したら譲る義務が発生すると言ってるんだよ。
22条に縛られてるんなら、「政令で定める」は不要だよ。
>22条を基にしていれば、11条だろうが交通標識だろうが関係ない(どうでも良いから触れもしない)
政令で定める最高速度とは令11条のこと。令11条に触れてるんだよ。と言う事は、君の言葉を借りればどうでも良くないから触れたんでしょ。
>だから27条の条文には22条が引用されているんだよ。
22条を引用したのは、令11条を参照させる為。
令11条は、法第22条第1項の政令で定める最高速度のこと。
467 :
155:2010/08/22(日) 11:36:43 ID:kJGuuhSE0
>>465 >『・・・・政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない』に基づく(基礎 基本 基盤 土台)『施行令11条』
>(以下この27条において「最高速度」という。)になるんだよ。
『・・・・政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない』
に基づくではなく、
法22条の
「その他の道路においては政令で定める最高速度」に基づいてると言う意味だよ。
法22条の条文中にある「政令で定める最高速度」つまり、施行令11条を
(以下この条において「最高速度」という)なんだよ。
>なんだよ
って言うだけじゃ誰も納得させられないわけで
469 :
155:2010/08/22(日) 11:55:00 ID:kJGuuhSE0
何故そうなのかがなければ読む価値もない
471 :
155:2010/08/22(日) 12:02:03 ID:kJGuuhSE0
>>470 >何故そうなのかがなければ
どの部分?
俺が言う事が唯一の真実なんだよ
だから俺と違う事を言ったらそれは間違いなんだ
こういうパターンでしかものが言えてないから誰も納得してくれない
473 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/22(日) 12:04:03 ID:sHXEaFJB0
なんだw
やっぱ言うこときかせたいだけじゃんww
155が実は検挙される常連で、少しでも155が目立たないようにするために、
こんな目安と言っている可能性もあるww
さぁ、うpしろよwwwwwwww
474 :
155:2010/08/22(日) 12:07:03 ID:kJGuuhSE0
うpローダを教えれ。
まぁ、うpしても、君たちは信用しないんだろうけどね。
あぁ、写真と住所氏名と本籍は隠すよ。
475 :
155:2010/08/22(日) 12:10:31 ID:kJGuuhSE0
>>472 聞く気が無いだけじゃないの?
>俺が言う事が唯一の真実なんだよ
>だから俺と違う事を言ったらそれは間違いなんだ
>こういうパターンでしかものが言えてないから誰も納得してくれない
このレスも、君が「俺が言う事が唯一の真実なんだよ」って思ってるから
このようなレスをしたんじゃないの?
数日前の出来事・・・。
自分の車のアホ軽四がいきなりハザードを出してブレーキしやがった。
まあ自分にも非がありかも知らないけど、もう避けるしかなかったので、追い越し車線に
ウインカーを出して入った。しかし、タイミングの悪いことに、
ちょうど結構スピードを出していたかはわからんが、ホーンを鳴らしながら
煽ってきた。そして・・・私の車を舐めるかのようにみて、私の車の前に回りこみ止った。
そして、出てきたのは40後半の白スーツの男・・・。サングラスをかけ・・・いかにも・・・
な感じだった。私はとっさにたまたま左に道があったのでハンドルを切りそこから
狭い裏路地を潜り抜け、近くの高速道路に入り、大事な用もすっぽかし
一目散に自宅へ戻った・・・・。
車のナンバーを控えられたかも知れない・・・まいったなあ・・・。
ちなみに、黒いキャデラックだった。
うp不要
そもそも匿名掲示板で俺はゴールドだの言う事に意味があるとは思えない
リアルで違反しまくりの人間が2ちゃんで法は守らねばなりませんと主張してもいいんだ
ここに書き込んだ内容こそがここでのそいつの存在そのものだ
478 :
155:2010/08/22(日) 12:13:42 ID:kJGuuhSE0
>>476 >自分の車のアホ軽四
まあ、それなら自分が悪いよね。
>>475 >聞く気が無いだけじゃないの?
ただ言ってる内容をそのまんま聞き入れるだけなら宗教と同じだよ
>このレスも、君が「俺が言う事が唯一の真実なんだよ」って思ってるから
>このようなレスをしたんじゃないの?
俺は疑いようのない根拠が示されればその意見を受け入れる準備はあるよ
誰かが「神はいる」というだけじゃなく神を連れて来てくれればこっちも「神はいるというのは嘘じゃないか?」と疑う事はなくなる
>>472 良い事言った、確かにそう
話の一部を見ても
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」が11条を指すなら
「第11条の規定に基づく政令で定める最高速度」etcと記述するはず
22条と記述してあるのに記述してない11条を指すとか言ってる時点で馬鹿だけど
そう指摘しても自分以外の意見は受け入れないからな
482 :
155:2010/08/22(日) 13:00:33 ID:kJGuuhSE0
>>481 >「第11条の規定に基づく政令で定める最高速度」
それでは日本語にならないよ。
「政令で定める最高速度」の事が令11条なんだから。
令11条には、
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、
自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。
次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
こう書いてある。
「法第22条第1項の政令で定める最高速度とは、
自動車は60km、原付は30kmと定めてるんだよ。」と言う意味だ。
令11条の文頭は
「法第22条第1項の政令で定める最高速度」
法27条の最高速度とは、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
同じ意味だと分かるでしょ。
>分かるでしょ
「分からないのはお前が馬鹿だから」の前フリかな
484 :
155:2010/08/22(日) 13:20:19 ID:kJGuuhSE0
>>483 本気で分からないのか、分かろうとしないのか。どっちなんだ?
令11条の
「法第22条第1項の政令で定める最高速度」 とは、原付は30km、自動車は60km。
法27条の
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」 とは、原付は30km、自動車は60km。
この2つは間違ってると思いますか?
485 :
155:2010/08/22(日) 13:23:34 ID:kJGuuhSE0
486 :
155:2010/08/22(日) 13:26:22 ID:kJGuuhSE0
>>481 >「第11条の規定に基づく政令で定める最高速度」
道交法の中で第11条と書いたら、施行令11条ではなく、法11条のことを指す。
道交法の中で施行令を指すときは、「政令で定める〜」と書くのが基本だよ。
法27条は特に難しく書いてるわけじゃない。
法27条の
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
というのは、法22条にある
「その他の道路においては政令で定める最高速度」
の政令を参照しろという意味。
その政令とは令11条で、
原付は30km、自動車は60kmという、法定最高速度を定めている。
これが難しいと言うのなら、条文を理解することは無理だよ。
第二十二条第一項の規定に基づく政令(=令11条)
政令(=令11条)で定める最高速度(=自動車60キロ、原付30キロ)
こう考える人がいる
第二十二条第一項の規定に基づいているので
「自動車60キロ、原付30キロ」(政令で定める最高速度)には
超えてはならない速度であること、標識などで様々に変わる事もあり得る等の条件がそのままくっついている
こう考える人がいる
「基づく」という言葉をどう捉えるかで変わってしまうのでいくら言い合いをしてもPCのキーが傷むだけだろう
488 :
155:2010/08/22(日) 13:38:52 ID:kJGuuhSE0
>>487 と言う事は、
後車が速度超過でも前車の義務は発生するという考え方と、
後車が速度超過なら前車の義務は発生しないという考え方の
どちらも尊重しようと言う事ですね?
どちらもあり得るのであれば、追いつかれた車両にとって不利な方。
つまり、譲る義務が発生するという考え方で行動した方がいいって事ですね。
自分にとって都合の良い方向に考えるのは「だろう運転」に繋がるからね。
第二十二条第一項に基づく政令で定める最高速度
こう書いてあればあるいは=令11条で押せたかも知れないんだが
491 :
155:2010/08/22(日) 13:43:26 ID:kJGuuhSE0
>>490 「基づく」という言葉をどう捉えるかで変わってしまうので
どちらの意味にも捉えられるでしょ。
と、君は言いたかったんじゃないの?
493 :
155:2010/08/22(日) 13:47:11 ID:kJGuuhSE0
>>489 >第二十二条第一項に基づく政令
と、
第22条第1項の規定に基づく政令
と、
法第22条第1項の政令で定める
これらがどのように違うと思ってるんですか?
どれも令11条を指してますよ。
495 :
155:2010/08/22(日) 13:49:04 ID:kJGuuhSE0
>>492 >そんな事どこに書いてあるの?
あなたのレスの
>>487に書いてるよ。
>「基づく」という言葉をどう捉えるかで変わってしまうのでいくら言い合いをしてもPCのキーが傷むだけだろう
それともほかの意味で書いたんですか?
どんな意味ですか?
>>495 それがどうして「どちらの意見も尊重すべきだ」に変わるの?
意見つーか「考え方」だね
令11条のことを言いたいなら「施行令11条」と書けばいい
なのにわざわざ「22条に基づく政令で定める」と遠まわしに表現するとは普通考えられない
ましてや22条の事に触れといて22条の意味ではないとする155の主張は不自然極まりない
>>487の後者の意味になるのが極々自然
>>498 道交法より施行令が後に出てるから道交法にはそれが具体的に書けないんだと155氏は主張してる
500 :
155:2010/08/22(日) 14:08:53 ID:kJGuuhSE0
>>494 では、どこで切るんですか?
>>495 どう捉えるかで変わるんでしょ?、
ではいったいどうするの?どちらも否定するか、どちらも認めるかのどちらかじゃないの?
>>498 道交法の他の条文で、直接施行令の何条と指定した条文がありますか?
ほとんどが 「政令で〜」となってるよ。
>>499 昭和35年の7月に施行令の何条などと指定しても、誰も意味が分かりません。
>>500 >>489の後半に「こう書いていれば…」とある
意味がどう違うかなんて話題を振る時に
こっちの書いてる事の一部だけを引用されても困る
>ではいったいどうするの?
どうもしない
「基づく」の意味する所に共通認識がないままその後の主張をしても
永遠に両者の主張は平行線だろうから
儀式のようにお前の主張には根拠がないと馬鹿にし続けるのがせいぜいだろう
502 :
155:2010/08/22(日) 14:32:17 ID:kJGuuhSE0
>>501 >こっちの書いてる事の一部だけを引用されても困る
引用しないのは、引用しなくても同じだから。
>>489を全て引用しても、俺が
>>493で聞いた内容は変わらないよ。もう一度聞きなおそうか?
>>489 >第二十二条第一項に基づく政令で定める最高速度
>こう書いてあればあるいは=令11条で押せたかも知れないんだが
第二十二条第一項に基づく政令で定める最高速度
と、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
と、
法第22条第1項の政令で定める最高速度
これらがどのように違うと思ってるんですか?
どれも令11条を指してますよ。
一事が万事その調子だよな
俺が関係ないと思えば関係ないわけだ
504 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/22(日) 14:40:03 ID:sHXEaFJB0
まぁ速度超過してれば前の車に追いつく確率はあがるわけだから、どいてほしいもんな。
>>502 そんな事に答えてもその先は同じ
「違うよ」「違わないよ」の言い合いになるだけ
まあここで結論が出たところで何が変わるでもないし…
時々「まだやってんのか馬鹿が」などと書き込むぐらいが正しい付き合い方かな
>>499 尚更施行令11条は関係ないという証拠じゃないか
155の考えが間違っている根拠の上澄みという事か
>>500 「政令で〜」となっているから何?他の条文でも施行令の指定が無いなら
他の道交法も施行令は関係ないという事だな
いろいろ論拠が出てきたが、それらを踏まえると
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは
自動車60キロ、原付30キロ(政令で定める最高速度)、標識がある時はその速度を差す
って事で良いね
508 :
155:2010/08/22(日) 14:48:40 ID:kJGuuhSE0
>>506 そうですよね。俺は飽きるまでこのスレで言い続けるだけですよ。
俺の結論が変わるわけでもないからね。
>時々「まだやってんのか馬鹿が」などと書き込むぐらいが正しい付き合い方かな
今日の君の活躍を見た他人がそう思うって事ですね。(笑)
509 :
155:2010/08/22(日) 14:55:22 ID:kJGuuhSE0
>>507 >「政令で〜」となっているから何?他の条文でも施行令の指定が無いなら
>他の道交法も施行令は関係ないという事だな
どうしてそうなるんですか?その通りなら施行令自体不要になるよ。
俺が言ってるのは、
他の条文でも、直接施行令第何条と指さずに、「政令で定める〜」となっている。
同様に法27条では、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
のように、「政令で定める〜」と書いてる。
政令を指す時は「政令で定める〜」と書くのが普通だから、君の意見のように、
直接施行令の指定をする必要は無いと言う事だよ。
>自動車60キロ、原付30キロ(政令で定める最高速度)、標識がある時はその速度を差す
>って事で良いね
法27条は「政令で定める最高速度」のことをこの条で最高速度と定めているんだから、
君の言う「標識がある時はその速度を差す」との意味は含まれてない。
>>507 俺はこの点に関しては155氏が間違っているとは思わない
道交法の条文を書いてる時に施行令は存在してないんだから
令11条が最高速度を定める条文にならない可能性がある
「政令のどこかで最高速度を決めるからそれを見てくれ」としか書けないだろう
>法27条は「政令で定める最高速度」のことをこの条で最高速度と定めているんだから、
>君の言う「標識がある時はその速度を差す」との意味は含まれてない。
と言うだけでは誰も説得出来ないわけで
>>509 >施行令自体不要になるよ。
不要ではない施行令があるのに施行令を指さないままなのは
令11条ではなく文字通り22条を指すからと考えるのが自然
>直接施行令の指定をする必要は無いと言う事だよ。
それなら「政令で定める最高速度」とだけ書けばいい
155の主張はわざわざその前にある「第22条第1項の規定に基づく」を無視する言い訳にはなってない
書いてあるなら22条を踏まえるのが自然、書いてあるのに踏まえないのは不自然すぎ
>君の言う「標識がある時はその速度を差す」との意味は含まれてない。
22条の規定「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を」
こう書かれているのだから40の標識があれば40が最高速度という事
こう書かれているのに意味を含まれてないとする方がおかしい
無駄無駄
514 :
155:2010/08/22(日) 15:25:10 ID:kJGuuhSE0
>>512 >不要ではない施行令があるのに施行令を指さないままなのは
>令11条ではなく文字通り22条を指すからと考えるのが自然
道交法の他の条文で直接施行令第何条と指定するものがあるんですか?
>それなら「政令で定める最高速度」とだけ書けばいい
>155の主張はわざわざその前にある「第22条第1項の規定に基づく」を無視する言い訳にはなってない
「第22条第1項の規定に基づく政令」で定める最高速度
なんだから、「第22条第1項の規定に基づく」を無視したことは一度も無い。
>書いてあるなら22条を踏まえるのが自然、書いてあるのに踏まえないのは不自然すぎ
22条を踏まえろ。ではない。22条の条文中にある「政令で定める最高速度」を27条では最高速度としなさいと言ってるんだよ。
>こう書かれているのに意味を含まれてないとする方がおかしい
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」が法27条での最高速度。
22条の規定に基づいた「政令」で定めた最高速度なんだから、22条中の「標識に定められた最高速度」ではなく、
「政令で定められた最高速度」のこと。
>22条の条文中にある「政令で定める最高速度」を27条では最高速度としなさいと言ってるんだよ。
155氏個人がね
>「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」が法27条での最高速度。
155氏のなかではそうなんです
22条の規定に基づいた「政令」で定めた最高速度なんだから、22条中の「標識に定められた最高速度」ではなく、
「政令で定められた最高速度」のこと。
と個人的には考えています
516 :
155:2010/08/22(日) 15:38:23 ID:kJGuuhSE0
>>515 >> 22条の条文中にある「政令で定める最高速度」を27条では最高速度としなさいと言ってるんだよ。
> 155氏個人がね
では、正しくは何が法27条の最高速度なの?
>> 「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」が法27条での最高速度。
> 155氏のなかではそうなんです
え?これは法27条の条文そのままなんですが?
> 22条の規定に基づいた「政令」で定めた最高速度なんだから、22条中の「標識に定められた最高速度」ではなく、
>「政令で定められた最高速度」のこと。
>と個人的には考えています
では、正しくは何が法27条の最高速度なの?
>>513 そうだろうねw言い争いを続けても苦しくなれば
考えを変えるつもりないと開き直るか、何も無かったフリを始めるもんw
>>514 無視したことは一度も無いとか言い張ってるが、他を無視して都合の良い一部分の「政令」だけを見て最高速度を捉えてるにすぎない
22条の条文を無視してないなら最高速度は道路標識で指定されている部分も踏まえる筈
あとは>>ID:xlhH+HFQ0の言う通りだろう。
ここは俺の考えを言う場でも155の考えだけを言う場でもない、平行線を辿るなら
他の住人方の考えも踏まえて結論を出せばいいんじゃないか?
>>516 気にしないで
内容は読まずに適当にやってるだけだから
>では、正しくは何が法27条の最高速度なの?
みなさん
それを知らずに今まで色々言ってた155氏に労いの拍手を!
嫌ならいいです!
519 :
155:2010/08/22(日) 15:50:13 ID:kJGuuhSE0
>>517 > 22条の条文を無視してないなら最高速度は道路標識で指定されている部分も踏まえる筈
その「指定最高速度」も踏まえるのなら、27条の文章は、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
ではなく、
「第22条第1項の規定に基づく最高速度」
でいいんだよ。そうすれば22条の規定に基づいてるだけなんだから、標識の無い道路での最高速度だって含まれてるよ。
何度も君たちに聞いてるが一度も答えてくれてない質問だけど、
この条文中の政令で定める最高速度とは何を指してると思ってるの?
そして、君たちの考えが正しいと(法22条を踏まえる)するなら、「政令で定める」という言葉がなぜ必要になるの?
22条を踏まえよと言うのであれば、「政令で定める」なんて不要でしょ?
520 :
155:2010/08/22(日) 15:51:38 ID:kJGuuhSE0
>>518 >みなさん
>それを知らずに今まで色々言ってた155氏に労いの拍手を!
答えられないんですね?分からないんですか?
>>520 何を言っても「私はそう思いません」で終わる事だもん
何かアホらしくてさ…
お互い(個人的にはそう思ってます)みたいな事しか言えないのにねえ…
まあ一応答えてもいいんだけど
その後どうなるかも読めてるから面倒なんよ
どうしても答えて欲しいの?
本当はどうでもいいんじゃないの?
522 :
155:2010/08/22(日) 16:04:14 ID:kJGuuhSE0
>>519 その見解の違いは
>>487が書いてくれてるが?
22条が触れてあっても意味は令11条だけというのが155の主張
22条が触れてあるので標識が無い道路では60、標識がある道路ではその表示が最高速度というのが俺らの主張
このまま民主主義に則って多数決・・・と言っても3人なんで他の住人の意見も聞こうじゃないか?
一個人の考えではなく、正しく法解釈するにあたりどちらが正しいと思うかをな
524 :
155:2010/08/22(日) 16:09:06 ID:kJGuuhSE0
>>523 君も
>>519の後半部分は答えないの?
>何度も君たちに聞いてるが一度も答えてくれてない質問だけど、
>この条文中の政令で定める最高速度とは何を指してると思ってるの?
>そして、君たちの考えが正しいと(法22条を踏まえる)するなら、「政令で定める」という言葉がなぜ必要になるの?
>22条を踏まえよと言うのであれば、「政令で定める」なんて不要でしょ?
525 :
グリ&グラ:2010/08/22(日) 16:10:08 ID:LJjnoUtMO
>>452 >なぜ22条だけを優先するの?
>27条も条文で定められてるから、それも前提になるでしょ。
制限速度(22条)を守り、車間距離(26条)を守って走行する。
みんながルールを守って、そこで初めて「低速走行車」が問題として出るんだろ?
追い付かれた車両は譲り(27条)、それを追い越す(28条)車両が出てくる。
条文の順序ママだよ。
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当すれば進路を譲る義務が発生する。
>これも、前提だよ。
制限速度以下の低速走行の時にね。
それとも、道路交通法27条が定められたのは「スピード違反だろうが、速度関係なく速い車が優先」の目的と言うのかい?
>条文にそのような文言は無いよ。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)が法27条の目的だよ。
その「追い付かれ」が何故発生した?
前走車が最高速度(それ以上は出せない)以下で走行してるからだろ。
また、スピード違反が前提の道路交通法条文制定か?
>実際の道路では、後車が速度超過かどうかなんて分かるわけないんだから、
>27条に従い進路を譲りなさいで終了だよ。
各自車載メーターで確認出来る「最高速度」が基準の前提だよ。
>速度超過は22条違反なだけだよ。27条には無関係。
そう。27条に後続車に無関係。
自車が「低速走行で迷惑をかけてないか」を判断すり条文。
それで制定されたんだよ。
>>522 面倒なんでコピペで
まあ一応答えてもいいんだけどどうしても答えて欲しいの?
527 :
155:2010/08/22(日) 16:18:25 ID:kJGuuhSE0
>>527 そう…
27条の最高速度=22条の最高速度
529 :
155:2010/08/22(日) 16:20:30 ID:kJGuuhSE0
>>528 それは君個人の考えですね。
正しくは無いよ。
何だ
結局それがやりたかっただけか…
532 :
155:2010/08/22(日) 16:48:54 ID:kJGuuhSE0
>>525 >みんながルールを守って、そこで初めて「低速走行車」が問題として出るんだろ?
みんながルールを守る必要は必ずしも無いよ。
「低速走行車」なんて言葉は君が勝手に作っただけ。27条にそんな言葉も意味も無い。
>条文の順序ママだよ。
条文の番号が若い方が優先なんて初めて聞いたよ。
君の考えだと、法22条を守らなかった車両は、
法23条以下全ての条文の規定に該当しなくなるの?
>それとも、道路交通法27条が定められたのは「スピード違反だろうが、速度関係なく速い車が優先」の目的と言うのかい?
道交法27条は、(他の車両に追いつかれた車両の義務)を定めているだけ。他の車両が速度超過かどうかは無関係。
>その「追い付かれ」が何故発生した?
>前走車が最高速度(それ以上は出せない)以下で走行してるからだろ。
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行していたからだよ。最高速度以下なんて条件は27条には無いよ。
>各自車載メーターで確認出来る「最高速度」が基準の前提だよ。
それは前車の速度がそれでおおかた分かるだけで、後車の速度は分からないし関係ない。
>自車が「低速走行で迷惑をかけてないか」を判断すり条文。
>それで制定されたんだよ。
自車が、他の車両に追いつかれた時にどのように行動するのかを規定した条文だよ。
「低速走行」なんてのは、君が勝手に付けた条件だ。
ただただ平行線
しょうがないよ、155は馬鹿なんだから。
論破されるには、論破されたことを認識する程度の知識と論理的思考能力が要求される。
155にはその知識も能力もないから、どんなに正しい反論にあおうが、論破されたことに気付きもしない。
だから平行線のまま。
535 :
155:2010/08/22(日) 17:30:42 ID:kJGuuhSE0
なるほど
こうやって返すわけか
・最高速度は令11条の事だ
・速度違反車だろうが追いつかれたら譲る義務は発生する
・法定速度は目安だ
こう言ってんのただ一人で他大多数は否定している
免許持ってる人は教習所で習った事を思い出せば結論は出る
最高速度とは令11条(自動車は60キロ)だけだと教わっただろうか?
路上教習で追いつかれたら譲れと教官から指示が出ただろうか?
法定速度を守るのにメーター読みではなく実速度で守れと教わっただろうか?
平行線なのは155一人がゴネてるだけで、正しい答えはもう習っている
155の考えは間違いであると
忘れてた
一応俺へのレスって形にはなってるんだな
>>484 上は間違ってない
下は間違ってる
そう。苦し紛れの揚げ足取りと言葉尻取りと笑学生以下の煽りで論点を逸らすが
それが結局自分の首を絞めてることにも気付かない上
自分が言い返して終わらないと気が済まないアホみたいなメンタリティの持ち主です(核爆)
540 :
155:2010/08/22(日) 17:52:52 ID:kJGuuhSE0
>>537 嘘はつかないでください。
>・最高速度は令11条の事だ
これは、法27条の条文中の最高速度のことだよ。
>・速度違反車だろうが追いつかれたら譲る義務は発生する
追いついてきた後車が速度超過だと前車が判断することは出来ないよ。
>・法定速度は目安だ
スレ違い。
>こう言ってんのただ一人で他大多数は否定している
俺と同じ考えを持ってる人たちは、君たちが聞く耳を持たないことを知ってるからわざわざこのスレに来ないんだよ。
俺は君たちの為を思って、真実を教えてるんだよ。
>免許持ってる人は教習所で習った事を思い出せば結論は出る
教習所で27条の扱い方を教えるなんてほとんど無いよ。
>最高速度とは令11条(自動車は60キロ)だけだと教わっただろうか?
法27条での最高速度な。27条をまともに教えてもらってないからそんな間違いを犯す。
>路上教習で追いつかれたら譲れと教官から指示が出ただろうか?
車列の先頭になったら進路を譲らせてるはずだけどなぁ。
>法定速度を守るのにメーター読みではなく実速度で守れと教わっただろうか?
メーター誤差があることすら教えてないでしょ。その程度しか教えないんだよ。
>平行線なのは155一人がゴネてるだけで、正しい答えはもう習っている
間違った答えを正しいと信じてるのは君たちだよ。
法27条の最高速度と、法22条の最高速度を同じものだと思ってる時点で、
君たちが間違ってることが分かるよ。
541 :
155:2010/08/22(日) 17:56:54 ID:kJGuuhSE0
>>538 >
>>484 >上は間違ってない
>下は間違ってる
下も
「政令で定める最高速度」なんですがどこが間違ってるの?
>追いついてきた後車が速度超過だと前車が判断することは出来ないよ。
自分がその道路の制限ギリギリで走ってれば出来るじゃん。馬鹿か?
543 :
155:2010/08/22(日) 18:01:51 ID:kJGuuhSE0
>>542 自分の速度が分かるだけじゃないか。
追いついてきた後車が時速何kmで走行しているのかは分からないよ。あなたは分かるの?正確に。
他人を犯罪者呼ばわりするんだから、適当なことじゃ断定できないよ。
仮に60`制限の道路があったとして、自分と後続車が同じ60`で走ってれば
そもそも「後続車が自分に追い付く」という状況すら起こらない。
だから信号待ちで自分と相手が同じような加速で
自分と相手が60`に到達するまでの車間がほぼ同じ
という状況以外は自分が制限ギリギリで走ってれば
後続車が車間を詰めてきた時点でそいつは少なからず速度超過してることになる。
分かったか?
545 :
465:2010/08/22(日) 18:08:13 ID:G4oW1SUH0
>>155 普通に条文を読んで
法27条から法22条にはたどり着くが、施行令11条は行けない。
施行令11条から法22条にはたどり着くが、法27条には行けない。
この条件で27条が施行令11条に触れている事は一般常識として、いっさい無い。
法律の文章の中では
>>155のように(22条の中の一文は11条)と理解(曲解?)している事を前提に条文を策定することはない。
すなわち27条では施行令11条について、いっさい触れていない。
>法22条の条文中にある「政令で定める最高速度」つまり、施行令11条
とするとして「その他の道路においては政令で定める最高速度」が11条
『自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路』
の部分を分かり易く『その他の道路・・・』に置き変えてみる
短訳:22条の政令で定める最高速度のうち
「その他の道路・・・」を通行する場合の最高速度は、
自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
『22条の政令で定める最高速度』とは(11条中の条文であり(11条=その他の道路・・・)とは無関係)=『・・・・最高速度をこえる速度で進行してはならない』を指し示す
のうち(22条の中にある)
「その他の道路・・・」を通行する場合の最高速度を指定したものが施行令11条
11条自体が22条『・・・・政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない』
の縛りから逃れられていないのだが。
>>542 スピードメータの誤差、速度の揺らぎを考えると、制限速度ぎりぎりかどうかはわからんね。
そもそも、それで違反となるならば、証拠もなにもなく、治外法権というものです。
残念賞
あー、確かにそうだね。速度計なりレコーダーなりで
相対速度を計測した物的証拠がないと裁判で機能しないもんね。
アホかこいつ
>>544 それは、自車は60kmで走っているという大前提が必要なわけだが、それを証明するすべはない
しかも、自分の主観だけで、他者の速度を憶測しているにすぎないのですよ
それがわからんのかねえ
>>541 今日書いた意見ぐらい読んでよ…何でその質問が来るの
>>547 だから、自分が絶対だという発想がおかしいといっているのだが、それすらわからないらしい
ぜんぜん駄目ですな
でも、そういう人に限って仕事はすごくできそうだぞ
だから、そんなにむきにならんでもいいとおもうがなw
551 :
155:2010/08/22(日) 18:19:18 ID:kJGuuhSE0
>>545 >法27条から法22条にはたどり着くが、施行令11条は行けない。
法27条には、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
とありますが、
この「政令で定める」の政令は何を指してると思いますか?
あれあれ?
>>155に対してレスしたのに
即レスする
>>155君からのレスは無く
ID:Sn896eoa0が三度も粘着してるのは何でかなあw
553 :
155:2010/08/22(日) 18:21:15 ID:kJGuuhSE0
>>549 政令で定める最高速度の「政令」とは何を指すと思ってるの?
>>551 第22条第1項だろ。
自分でコピペした文章に責任持てよw
ま、結局のところドライバーの義務として追いつかれたら道を譲る。
そいつの暴走行為を咎めるのは
警察の仕事であって、お前じゃない。そんな権限はお前にはない。
義憤に駆られるのかそれとも腹が立ったのかは分からないが、
勘違いしちゃいけないよ、って話だろうかね?
合理的だと思うし既に実践されてる考え方だよね
>>540 略しただけだから嘘じゃない、それに論点逸らしはどうでもいいが
155は教習所で扱いを教えない事が多いのにその真実を教えてると思ってるんだろ?
習ってない人がほとんどの中の主張が正しいのか、習ってもない事なのに真実だと言い張ってる155が正しいのか
普通の人なら答えは解る
155が正しいのかは甚だ疑問だけど、155は習った事を言ってるだけかも知れんし
どこの教習所でそう習うのか教えてくれるかい?俺が真実を聞いてくるからさ
557 :
155:2010/08/22(日) 18:24:55 ID:kJGuuhSE0
>>554 間違いですね。
政令とは、道交法の場合は、施行令のことを指します。
法22条のことを政令とは道交法上言う事は無いです。
追い付かれたら譲れ派に質問なんだが
保土ヶ谷バイパスを制限ギリギリで走ってて後ろから追い付かれたら譲らなきゃいけないの?
>>537 >こう言ってんのただ一人で他大多数は否定している
わたしは115の
>>530と
>>540には完全に同意する派だな
分からないのはなぜ法27条がわざわ令11条の最高速度を持ち出すのかということ。
単純に、追いつかれたクルマは速度を上げるつもりが無ければ譲らなければならないとすればいいだけだと思うのだが・・・。
なんにしてもそれぞれのクルマの出せる最高速度はすでに法21条で定められているのだから。
560 :
155:2010/08/22(日) 18:48:43 ID:kJGuuhSE0
>>558 そんなローカルな路線名を言われても分からない。
何か特殊な条件があるんですか?
>>557 そもそも施行令は道交法の補足なんだが・・・。
最高速度を超える事は道交法22条で禁止されている。
そして、その最高速度とは、施行令11条にある通り、原付30キロ、自動車60キロ。
後から出来た施行令11条に、道交法22条は無視して構いませんと書いてあるならともかく、
そんな文章は見当たらない気がするが・・・。
施行令11条を縦読みとか?
道交法より4ヶ月ほど後に出来た施行令ではあるが、
内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。
などと施行令11条の文頭にあるように、急拵えで作ったとは思えないな・・・。
127 :155:2010/08/16(月) 23:59:48 ID:xn/ggyCq0
>>126 違反になるかどうかは関係ない。
法22条に定められている通り、最高速度を越えて走行すれば違反だよ。
でも、それを定めているのは法22条。令11条はその最高速度を具体的に表してるだけ。
令11条に最高速度を超えてはいけないという意味は無い。
だから、法22条と令11条は意味が違うと言ってるんだ。分かりますか?
↑そうなんだYO!それで27条には22条、と書いてある
123 :155:2010/08/16(月) 23:48:13 ID:xn/ggyCq0
>>119 最高速度を超えてはならないとあるのは法22条。
令11条は最高速度を定めているだけ、超えるなとは書いてないよ。超えるなと書いてるのは法22条だけ。
↑そうなんだYO!27条には22条、と書いてある
175 :155:2010/08/17(火) 14:20:43 ID:ZdsgNX0bO
>>168 前車が追い付かれて、法定速度内で進路を譲れば前車は何も問題ない。
後車が22条違反なだけ。前車には関係ない事だよ。
私が法律を守る気があるかどうかは関係ないと思うけどね。
基本的には守る方ですよ。杓子定規に守る気は無いけどね。
法22条も、法27条も守らなければ違反だよ。どちらが優先でも無い。
優先順位があるとすれば法1条だけが優先される。法1条は道交法全体の目的を定めている条文だから。
これが俺の立場。
↑そうなんだYO!それで27条には22条、と書いてあるし22条も守らねば
567 :
155:2010/08/22(日) 19:03:26 ID:kJGuuhSE0
>>561 >そもそも施行令は道交法の補足なんだが・・・。
それは基本的なことですね。異論は無いよ。
でも、今回の質問には関係の無いことだよ。
法27条に書いているのは、
第22条第1項の規定に基づく「政令で定める最高速度」なんだから、
この政令とは何を指すのかと言えば当然施行令のこと。
道交法は法律。施行令は政令。分かりますか?
>最高速度を超える事は道交法22条で禁止されている。
それを定めているのは法22条であって、令11条じゃない。
分かりますか?
>そして、その最高速度とは、施行令11条にある通り、原付30キロ、自動車60キロ。
令11条は最高速度を定めているだけで、その最高速度を超えてはいけないと規定しているのではありません。
分かりますか?
>後から出来た施行令11条に、道交法22条は無視して構いませんと書いてあるならともかく、
>そんな文章は見当たらない気がするが・・・。
法22条と、令11条は違うことを定めているんですよ。
法22条は最高速度を超えるな。
令11条は最高速度の値を定めているだけ。
分かりますか?
>などと施行令11条の文頭にあるように、急拵えで作ったとは思えないな・・・。
基本的に、法律の条文が政令の何条などとダイレクトに指すことはありません。
普通は、「政令で定める〜」という言い回しで指定します。
他の条文でも、「政令で〜」という文章があるときは、施行令を参照するようになっています。
568 :
155:2010/08/22(日) 19:06:59 ID:kJGuuhSE0
>>566 分かってるのなら、
どうして
>>484の
>法27条の
>「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」 とは、原付は30km、自動車は60km。
という質問に対して、
>>538で間違ってると答えたの?
「第22条第1項の規定に基づく施行令11条で定める最高速度」になるんだよ?
原付は30kmだし、自動車は60kmじゃないか。
>>557 第二十二条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
政令で定める・・・。
政令・・・。
> 政令とは、道交法の場合は、施行令のことを指します。
↑を踏まえて22条1項を読むと、
標識等で最高速度が指定されている道路では、その最高速度を、
標識等で最高速度が指定されていない道路では、
施行令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
となる。
あれ?何かおかしいな。
俺が曲解してるだけかな?
571 :
155:2010/08/22(日) 19:11:21 ID:kJGuuhSE0
>>569 それでいいんじゃないですか?
法22条は、令11条で定める最高速度を超えて進行してはならないとあるんですよ。
でも、超えて進行してはならないと定めているのは法22条です。
令11条はその最高速度を定めているだけ。法22条のようにそれを超えてはいけないと言う意味はありませんから。
>>571 ホームランボールを観客から奪って、
アウトって言ってるくらい見苦しい言い訳だな。
ついに自滅乙w
573 :
155:2010/08/22(日) 19:19:00 ID:kJGuuhSE0
>>572 私が
>>571で何か間違ったことを言いましたか?
法22条と令11条は違うことを定めてるんですよ?
分かりますか?
>ついに自滅乙w
もうずっと前から同じ事を言い続けてるんですけど?
ついにって何ですか?(笑)
笑うしかない
>>573 施行令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。w
>>573 施行令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。w
大切な事なので二度書きました。
何度書いても意味ないんだけどね
引き続き、恥ずかしいレス募集中です。
216 :155:2010/08/17(火) 20:08:32 ID:8TPperIK0
>>203 >日本全国、全ての道路で適用される法律。
それは法22条でしょ?法27条ではないよ。
↑27条には22条の記述がある
>「アクセル踏み込むだけで前走車が退いてくれる」という条文だろ?
そんな便利な条文なんですか?
法27条に従いなさいと言ってるだけだよ。特別なことは何も言ってないし。
↑では27条に記載のある22条も守りましょう、ボクチャン
>「アクセルを緩めれば、前走車と車間が詰まることないよ」ってな。
それは速度超過なだけで、27条とは無関係。
↑27条には速度超過を禁止する22条が含まれている
糠に釘だが、一応きっちりとどめを刺しておくか。
施行令11条と道交法22条は確かに違う事を言っている。
しかし、施行令11条の中に、道交法22条を否定する文章がない限り、
「施行令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
は有効。
それとも、
> 政令とは、道交法の場合は、施行令のことを指します。
と自分で書いたのを否定する?
一応逃げ道を作ってあげたよw
悔しい?
ククク
何を勘違いしてるんだか
糠に釘というか
馬鹿に理論というかw
無理に譲ることもないだろうて
そんな義理もないしなあ
勝手に追い越していくでしょ
底意地の悪い奴は、追い抜こうとすると、黒鉛上げて加速し始めたりもするけどねw
586 :
155:2010/08/22(日) 19:57:48 ID:kJGuuhSE0
>>581 >施行令11条と道交法22条は確かに違う事を言っている。
俺はそれをずっと言い続けてきたんだけど?今日、アレだけ説明してあげてやっと理解できたようだね。
>しかし、施行令11条の中に、道交法22条を否定する文章がない限り、
「>施行令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
>は有効。
それは法22条のことだよ。
令11条ではない。
なんだ。やっぱり理解できてないようだね。自分で言ってるじゃないか。
>施行令11条と道交法22条は確かに違う事を言っている。
法22条と令11条は違うんだよ。
そして、法27条には、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
とあり、
政令で定める最高速度を法27条では最高速度だと規定してるんだ。
だから、法27条の最高速度は令11条で定めた最高速度のことであり、法22条のようにそれを超えてはいけないと言う意味は含まれてない。
分かりますか?
>悔しい?
やっと君が法22条と令11条が違うものだと理解したようなので嬉しいよ。
587 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/22(日) 19:57:56 ID:sHXEaFJB0
他人のスレ違いに厳しい155wwwwwwww
>>586 もうキーボード修理し終わったのか。
さすがに手馴れてるなw
> 政令とは、道交法の場合は、施行令のことを指します。
↑の否定宣言まだ?
589 :
155:2010/08/22(日) 20:02:01 ID:kJGuuhSE0
>>588 >↑の否定宣言まだ?
なぜですか?
それは正しいよ。
>>589 施行令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない
これ↑も正解?w
591 :
155:2010/08/22(日) 20:04:54 ID:kJGuuhSE0
>>590 それは法22条な。
令11条で定めてるのは原付が30kmで自動車が60kmという速度だけだよ。
>>591 だから、法22条を否定する文章は?
それがないと自滅だよw
593 :
155:2010/08/22(日) 20:07:55 ID:kJGuuhSE0
君も
>>581で言ってたじゃないか。
>施行令11条と道交法22条は確かに違う事を言っている。
って。
そう言う事だよ。
法22条と令11条は別だよ。
分かりますか?
令11条で法22条を否定している部分を引用してくださいw
解かる?
悔しい?
ククク
分かってない奴の事が分かってない奴が分かってないくせに分かった気になってるという構図か
令11条で法22条を否定している部分の引用をどうぞ!
597 :
155:2010/08/22(日) 20:13:40 ID:kJGuuhSE0
>>596 令11条が法22条を否定する必要は無いよ?
何を言ってるの?
>>597 否定しないと負けを認めることになるよ?
敗北決定か?
キチガイの反応は興味深いw
599 :
155:2010/08/22(日) 20:20:08 ID:kJGuuhSE0
>>598 君の言ってることが分からないよ(笑)
何で否定しないと負けなの?
もっと懇切丁寧に説明してよ。
法22条と令11条は違うと君も認めてるじゃないか。
あぁ、君が
>>581で書いている。
>しかし、施行令11条の中に、道交法22条を否定する文章がない限り、
>「施行令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
これは、法22条を説明してるだけで、
令11条のことじゃないから。
令11条は最高速度を定めているだけ。
日本語も分からないの?
令11条で法22条を否定→27条は速度超過の車にも譲ることを義務付けている
「政令とは、道交法の場合は、施行令のことを指します。 」を否定→27条は速度超過の車にも譲ることを義務付けている
「施行令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」が正しい→27条は速度超過の車には譲る事を義務付けていない
となる。
見てて恥ずかしいからもうその辺でやめておいた方がいいと思うぞ。>ID:sDqPTeUs0
俺は忠告だけはしたからね
603 :
155:2010/08/22(日) 20:35:03 ID:kJGuuhSE0
>>600 ならないよ。(笑)
負けになることの説明にもなってないし。
もしかして君は、自分のことをバカではなくてアフォだと言ってた人ですか?
>>603 それはお前が自分自身を正しいと勘違いしてるだけだw
怒りと暑さで脳味噌まで煮えたぎってるのか?
脳味噌が煮えてるのは、暑さのせいでも怒りのせいでもなく、元からだっけ?
ごめん。
それで、22条を否定する法令は?
またキーボードが犠牲にw
607 :
155:2010/08/22(日) 20:47:10 ID:kJGuuhSE0
>>605 >それで、22条を否定する法令は?
22条を否定する必要は無いよ。22条とは別物だから。
22条違反はただの22条違反で27条とは無関係だよ。
608 :
155:2010/08/22(日) 20:48:45 ID:kJGuuhSE0
あれ?レスがこないなぁ、
キーボード壊したの?
>>607 「施行令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」は正しいの?
もう答えは出てるんだろ?
とぼけても無駄だよw
さっさと敗北宣言しちゃいなよw
610 :
155:2010/08/22(日) 20:51:23 ID:kJGuuhSE0
>>609 >「施行令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」は正しいの?
それは法22条の規定だよ。
令11条はその最高速度を定めてるだけ。
意味が分かりますか?
612 :
155:2010/08/22(日) 20:57:48 ID:kJGuuhSE0
>>611 だから何で22条を否定しないといけないの?
もしかして君は否定という言葉の使い方が違うの?
法27条の最高速度とは、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」だから、
「第22条第1項の規定に基づく政令」つまり、令11条で定める最高速度のこと。
自動車は60km、原付は30kmと定めている。
法22条とは関係ない。
こう言う事を言ってるの?22条を否定するって。
曲解を繰り返してるからボロが出るんだよw
まずは22条を否定しない限り、27条の義務が速度超過の車には適用されない事実を認める事になる。
つまりお前に勝ち目はない。
614 :
155:2010/08/22(日) 21:00:17 ID:kJGuuhSE0
だれか
>>613 を通訳してくれよ。何が言いたいのかさっぱり分からない。
>>614 まさか君からそんな言葉が出るとは…
幻滅だな
君は君らしく同じ事を繰り返していればいい
相手と話が通じないぐらいの事を気にするなよ
617 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/22(日) 21:16:12 ID:sHXEaFJB0
22条は目安なんだもんなwww
何人か馬鹿が必死に騒いでるけど何なんだ?
22条を否定しないと負けとか意味不明な俺ルールウケたわw
ここまで必死だとすごいなwww
>115
もうID:sDqPTeUs0はスルーでいいんじゃないか
なんかちがう世界にいってるようにしか見えないよ
自分で「何人か馬鹿が必死で騒いでる」という結論に達しているのに
「何なんだ?」ってのは何を聞きたいんだろう
621 :
155:2010/08/22(日) 23:05:35 ID:kJGuuhSE0
今日の午前3時頃、某国道の左車線を法定の60キロ付近で走ってたら
後ろから黒のベンツがビタ付けしてきたけど
ムカついたからガンとして譲らなかったよw
これは違反じゃないよね?
624 :
545:2010/08/23(月) 12:17:01 ID:j/rFL56Y0
>>155(551)
>法27条から法22条にはたどり着くが、施行令11条は行けない。
>法27条には、
>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
>とありますが、
>この「政令で定める」の政令は何を指してると思いますか?
A:施行令11条・施行令12条・施行令27条、そして各県の公安委員会が地域別に定めている政令
ちなみに指定速度も各県の公安委員会が定めている政令、ここでは22条で先に謳ってあるから省くけど
「政令で定める」のみだと全て含まれるよ。
『第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。』
Q:この条文から施行令12条・施行令27条が除外される根拠はどこですか?
Q:この条文のみを読んで施行令11条・交通法27条にたどり着く方法は?
『普通に条文を読んで』は表現がまずかった、『その条文のみを読んで』じゃないと伝わらないね。 すみません。
法律の文章の中では
>>155のように(22条の中の一文は11条)と理解(曲解?)している事を前提に条文を策定することはない。
すなわち交通法27条では施行令11条について、いっさい触れていない
>>155法令と政令の優劣関係は理解している?
法令>>>超えられない壁>>>政令だよ
交通法>>>超えられない壁>>>施行令
交通法22条>>>超えられない壁>>>施行令11条
施行令11条は何があっても交通法22条を遵守しないとダメだよ。
625 :
グリ&グラ:2010/08/23(月) 18:02:26 ID:3v68ZrZO0
>>532 >みんながルールを守る必要は必ずしも無いよ。
ルールを守ることで「安全で円滑な交通」を目指すのが道路交通法だろ?
守る必要ないとは誰の意見?やっぱり違反行為を肯定しての主張ですか?
>「低速走行車」なんて言葉は君が勝手に作っただけ。27条にそんな言葉も意味も無い。
条文を「オイツカレタラユズレ」という記号で捉えず、想定された状況を読み取りましょうね。
>条文の番号が若い方が優先なんて初めて聞いたよ。
優先じゃないよ。基本となるものから制定されている。
車両の走行なら「通行帯を走りましょう」から始まって、最高速度の制定になる。
最高速度を守ってる状況では「低い速度での走行」が円滑な交通を阻害する。
だから、その次に追いつかれ(27条)、追い越し(28条)の流れで制定されている。
ちゃんと流れを読んでますか?
>道交法27条は、(他の車両に追いつかれた車両の義務)を定めているだけ。他の車両が速度超過かどうかは無関係。
『最高速度の同じ又は低い車両〜』の下りを理解出来ないのですね。
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行していたからだよ。最高速度以下なんて条件は27条には無いよ。
自動車60km/h、 原付30km/hは「法定速度」で定められた「超えてはいけない速度」ですよ。
> それは前車の速度がそれでおおかた分かるだけで、後車の速度は分からないし関係ない。
例えば、一般道路を100Km/hで走行する車両がいた。
すると他の車両は「遅く進行し続ける(=暴走車より低い速度)」だという解釈だよね?
暴走車の円滑な交通を阻害(減速させる)することのないように27条が制定されたという解釈かい?
その「後続車の速度関係なく、違反車両も含めて退かないとならない義務」という解釈は正しいの?
条文制定の根拠があるなら提示してくれ。判例とかな。
626 :
グリ&グラ:2010/08/23(月) 18:10:37 ID:3v68ZrZO0
条文に「最高速度」という単語があるのに、最高速度の同じ又は低い〜を理解出来ないヒトがいるらしい。
法22条「標識にある制限速度は超えないでね。ない道路は法定速度を超えないで。それが最高速度です」
→令11条「法定速度とは自動車60km/h、 原付30km/hが最高速度(超えてはいけない)です」
最高速度の補足であり、単独で車種を判別する条文ではないよ。
どう足掻いたって、最高速度を蚊帳の外と考えるのは間違い。
627 :
155:2010/08/23(月) 20:04:28 ID:BW9xpRZf0
>>624 >「政令で定める」のみだと全て含まれるよ。
全て含まれると言う事は、「政令で定める最高速度」に、
令11条も含まれると言う事ですね?
法22条の欄外に政令として、施行令11条を記してるから、一般的に、法22条での政令とは令11条になるんじゃないですか?
Q:この条文から施行令12条・施行令27条が除外される根拠はどこですか?
施行令12条については、
令12条1項に、「前条(令11条)及び第27条第1項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。」
とあるので、根拠は令12条1項。
施行令27条については、
令11条に「法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)」
とあるので、法22条に定めている標識の無い道路での最高速度は、一般道は令11条に、高速道路は令27条に定められている事が分る。
だから、根拠は令11条。
Q:この条文のみを読んで施行令11条・交通法27条にたどり着く方法は?
施行令11条にたどり着くには、
法令集を読むと、法22条の欄外に施行令11条と書いているから。法22条の「政令」とは、施行令11条だと分る。
法27条には、この条文を読んでもたどり着けない。
628 :
155:2010/08/23(月) 20:05:56 ID:BW9xpRZf0
>>624 >> 155のように(22条の中の一文は11条)と理解(曲解?)している事を前提に条文を策定することはない。
法22条は、標識がある道では、その標識の数字が最高速度、標識の無い道では政令で定めた法定最高速度がその道での最高速度だと
定めている。
これは分りますよね?
その法定最高速度を定めているのが施行令11条です。
これも分りますよね?
上記の事が理解できるなら、法22条の文中にある政令とは施行令11条の事だと理解出来ると思うんですが。
理解している事を前提に条文を定めているなんて言ってないよ。条文を読めば理解出来ると言ってるんです。
>すなわち交通法27条では施行令11条について、いっさい触れていない
全然すなわちじゃないですよ。
法27条の条文に、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とありますよね。
第22条第1項の規定に基づく政令とは、令11条の事。
政令で定める最高速度とは、令11条で定める最高速度の事。
これは分りますか?違うのなら何が違うのか、また、政令で定める最高速度とは何の事か言ってください。
>施行令11条は何があっても交通法22条を遵守しないとダメだよ。
内容が違うんだから。
法22条は最高速度を超えてはいけないと定めているが、標識の無い道路の最高速度が何kmかを定めていない。
令11条はその最高速度を定めているだけ。最高速度を守らねばならないとか、守らなくてよいとか、そんな事は規定していない。
629 :
155:2010/08/23(月) 20:19:57 ID:BW9xpRZf0
>>625 >ルールを守ることで「安全で円滑な交通」を目指すのが道路交通法だろ?
>守る必要ないとは誰の意見?やっぱり違反行為を肯定しての主張ですか?
他人がルールを守らなくても、自分はルールを守ればいい。
>条文を「オイツカレタラユズレ」という記号で捉えず、想定された状況を読み取りましょうね。
条文は、基本的には君の言うところの「記号」です。一般人が恣意的に解釈しないように、条文をそのまま受け止めるのが正しいよ。
>優先じゃないよ。基本となるものから制定されている。
優先じゃないことを理解してるのなら別にいいよ。
>最高速度を守ってる状況では「低い速度での走行」が円滑な交通を阻害する。
最高速度を守って無くても一緒だよ。君の言う条件の法定60kmの道で30kmで走行する「低い速度の」前車には、
追いついた車両が60kmなのか70kmなのか判断できないから。
>『最高速度の同じ又は低い車両〜』の下りを理解出来ないのですね。
どのように理解したらいいんですか?
>自動車60km/h、 原付30km/hは「法定速度」で定められた「超えてはいけない速度」ですよ。
「超えてはいけない」という規定は法22条です。令11条にはそんな意味はありません。
>暴走車の円滑な交通を阻害(減速させる)することのないように27条が制定されたという解釈かい?
暴走車かどうかは無関係。法27条は追いつかれた側の車両の義務だよ。後車の速度は無関係。
>その「後続車の速度関係なく、違反車両も含めて退かないとならない義務」という解釈は正しいの?
>条文制定の根拠があるなら提示してくれ。判例とかな。
条文そのままなんだから、判例など不要です。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
この条件を満たせばいいんです。「速度超過の車両や、暴走車を除く」などの規定がどこにありますか?
>>624 「施行令11条に何と書いてあっても、交通法22条は遵守しないとダメだよ。」
ぐらい書かないと、他の人は理解できても、
>>628の頭では理解できないかと。
631 :
155:2010/08/23(月) 20:23:30 ID:BW9xpRZf0
>>626 >法22条「標識にある制限速度は超えないでね。ない道路は法定速度を超えないで。それが最高速度です」
これは条文そのまま。異論は無いよ。
>→令11条「法定速度とは自動車60km/h、 原付30km/hが最高速度(超えてはいけない)です」
その(超えてはいけない)は令11条には含まれていません。含まれると言うのは恣意的な解釈だ。正しくないよ、条文に書いてないんだから。
令11条は最高速度を規定するだけ。
超えてはいけないを規定するのは法22条。
632 :
155:2010/08/23(月) 20:25:05 ID:BW9xpRZf0
>>630 そんなことを書いても、
「法22条を守らないのはただの法22条違反なだけで、他の条文には無関係だよ」と言います。
>>629 「道交法22条を除く」などの規定が27条のどこにありますか?
縦読みですか?斜め読みですか?
>>632 速度超過や信号無視をしていなければ、
ひき逃げは合法なんですか?
速度超過や信号無視は救護義務違反とは無関係だから、合法なんだよな?
違う条文に書いてあるだけだしw
636 :
155:2010/08/23(月) 20:36:30 ID:BW9xpRZf0
>>633 その条文に規定されてないことまで含めてはいけないと言ってるだけだよ。
法22条は含まれてないし、
速度超過を除くという文言も含まれてない。
>>634 ひき逃げはひき逃げです。
信号無視や、速度超過は無関係ですよ?
637 :
155:2010/08/23(月) 20:38:36 ID:BW9xpRZf0
>>635 救護義務違反は救護義務違反で処罰されるべきもの。
救護義務違反を、速度超過や信号無視で処罰することは出来ないよ。
俺の言ってることが理解できてないね。
だから野下氏の道路交通法解説読めって。まずはそれからだ
>>636 速度超過は速度超過だろ?
譲る譲らない以前の問題w
これが理解できないのは、道交法が理解出来てないだけ。
640 :
155:2010/08/23(月) 20:40:29 ID:BW9xpRZf0
>>638 野下なんて知らない。
その、道路交通法解説にはなんて書いてるの?
出来れば全文引用してくれ。
641 :
155:2010/08/23(月) 20:41:51 ID:BW9xpRZf0
>>639 >速度超過は速度超過だろ?
そうだよ。
法27条とは関係ない。
法27条は、(他の車両に追いつかれた車両の義務)
なんだから。
>>637 > 俺の言ってることが理解できてないね。
言いたいことはわかってるが、残念ながら、法的に認められるレベルじゃないなw
643 :
155:2010/08/23(月) 20:43:55 ID:BW9xpRZf0
>>642 君に対してのレス
救護義務違反は救護義務違反で処罰されるべきもの。
救護義務違反を、速度超過や信号無視で処罰することは出来ないよ。
これは正しくないと言うの?
>>640 俺も知らないけど、本だろ。
ググレカス。
>>643 正しいと思ってる奴がいたら顔が見てみたいよw
>>643 正しいとか正しくない以前に、当たり前の事だろ?
1〜132条まで全部含めて書いてたら、
132条に達する頃にはものすごい長文になって(10条くらいでも既にかなりの長文だけど。)余計にわかりにくくなるから、
何条何項と分けて書いてあるだけなのに、各条文が独立してると思ってるから、誰も同意してくれないんだよ。
648 :
155:2010/08/23(月) 20:58:29 ID:BW9xpRZf0
>>646 そうだろ?
俺は当たり前の事しか言ってないよ。
お前の言ってる事は、当たり前の事じゃないだろw
速度超過や信号無視をしていなければ、
ひき逃げは合法っていうのと、
同レベルの事を言ってる。
意見を押し通したいなら、
せめて文章の最後に※個人の見解です。って付けろよ。
650 :
155:2010/08/23(月) 21:07:19 ID:BW9xpRZf0
>>649 君は、
>>634が読めないんですか?
ひき逃げは、ひき逃げの罪で処罰されるんだよ。
速度超過や信号無視は無関係。
速度超過でひき逃げをしたら、
速度超過とひき逃げの罪で罰せられる。当たり前の事だろ。
651 :
155:2010/08/23(月) 21:08:05 ID:BW9xpRZf0
27条と22条が無関係なら、
2002年12月7日 兵庫県伊丹市の国道171号において、
隣の車線から割り込んだ走行中の車を車間距離2.5m前後で、時速60〜70kmで約400mに渡ってあおり、
前を低速で走るトラックに気付くのが遅れたため追突。3人を死傷させる事故が発生。
あおり運転をした容疑者は危険運転致死傷罪に問われ、神戸地裁により懲役4年の判決を言い渡された。
例えばこの事故↑前の車は、71条違反と27条違反と前方不注意で追突までやらかしてるよね?
文面で見る限り、後ろの車は、26条と22条違反のみ。
明らかに前車の方が違反を重ねてるよね?
なのに、何で後ろの車は危険運転致死傷罪に問われて、懲役を食らったのかな?
相手が死傷したから?
死傷しなければ何をしてもいいのか?
155氏の考え方は変わらなくていいんだよ
我々は我々の考えに基づいて行動するだけ
お互いを裁く事は出来ない
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする
この「車両の速度」について、この条文では「ただし追い付いた車両が速度超過してる場合を除く」等の断りが無いから
速度超過してる車両にも譲れって言ってんの?
655 :
155:2010/08/23(月) 22:36:46 ID:BW9xpRZf0
>>652 君の説明が下手だからよく分からんが、
煽り運転をした車両と、煽られた前車、それに前車に追突されたトラックがいるって事?
>前の車は、71条違反と27条違反と前方不注意で追突までやらかしてるよね?
これは煽られた車のこと?
>文面で見る限り、後ろの車は、26条と22条違反のみ。
これが後ろで煽ってた車かな?
>明らかに前車の方が違反を重ねてるよね?
>なのに、何で後ろの車は危険運転致死傷罪に問われて、懲役を食らったのかな?
車両が追突した直接の原因は後車が煽った為で、その煽り行為が危険運転致死傷罪だと裁判所が判断したからでしょ。
判決の内容は知らないから断言できないけど、
割り込みや、お互いの速度超過自体は、追突の直接の原因じゃないからその罪は問わなかったのか、
あるいは幾らかの過失相殺はあったのかもしれないけどね。
また、27条違反をしても、後者が煽り行為をしていいわけじゃないから、煽り行為の原因が前車の27条違反だとも断定して無いだろうね。
それぞれの条文は独立してるから、別個に考えてるよ。
656 :
155:2010/08/23(月) 22:42:07 ID:BW9xpRZf0
>>654 >この「車両の速度」について、この条文では「ただし追い付いた車両が速度超過してる場合を除く」等の断りが無いから
>速度超過してる車両にも譲れって言ってんの?
断り書きが無くても、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当してるからね。
それに、前車が後車の速度を知る術はないよ。後車が速度超過だと判断できない。
前車に速度ムラが無いとは断言できないから、仮に法定速度上限で走行中に追いつかれてもそれは、
お互いの速度ムラのせいなのか、速度メーターの誤差のせいなのかも分からない。
何百回根拠の無い事を言っても誰の心も動かせない
>>657 スマン、残念ながらおれは心動かされちゃったよw
あまえ(ら?)も、いちど155へのつっこみはやめて、自説を論理的に説いてみたらどうだ?
そうしたら人の心を動かせるかもしれない。
155の理屈はすこし食傷気味なので、おれもそっちの説に心動かされてみたいな。
659 :
155:2010/08/23(月) 23:08:23 ID:BW9xpRZf0
>>657 根拠がないと言ってるが、
私は条文を根拠に話してる。条文から逸脱したことは言ってないよ。
22条違反は22条違反だし、27条違反は27条違反だよ。
22条違反をしても27条は守らないといけない。27条違反でも22条は守らないといけない。
27条の規定に従い、追いつかれたときは進路を譲れと言っている。速度超過は22条違反で、27条とは直接関係無い。
間違ったことを言ってますか?
全て条文が根拠ですよ?
660 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/23(月) 23:16:07 ID:irTalxDD0
渋滞のときは?
法的な渋滞の定義ってあるかい?
661 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/23(月) 23:34:39 ID:ruu+AnEu0
要は後続車が速度超過していようがいまいが追い付かれたら譲る義務があるという極めてシンプルな話しだよね。
速度超過者をどうするかは警察が考えるべきことで一民間人がそれに対して何かを考えたり行動する必要はない。
とにかく速いのが来たら27条に従って譲ればいい、ウダウダと議論するようなことではないだろう。
>>659 ※個人の見解です。って付け忘れてるよw
どんな強引な解釈をしたら、22条と27条は無関係になるんだろ?
相手がいようがいまいが関係はなく、違反は違反。
相手が守っていないから守らなくても良いのではなく、
双方とも守らないといけない。
特に27条の場合、前車だけでなく、「前後双方の車」が法定速度で走行していれば、
27条の義務は発生すらしないんじゃないのか?
もちろん自動車同士の話な。
27条は、法定速度以下の車が多発して、
渋滞を引き起こさないための法律だと考える方が自然だと思うけどな。
俺より遅い車はどけ!って考える方が、法律として不自然だと思わないか?
663 :
155:2010/08/23(月) 23:43:39 ID:BW9xpRZf0
>>660 渋滞の時は、常識的に考えて法定速度内ですよね?俺が言ってる後車の速度に無関係だけでなく、君たちが想定している通りの条件だよね?
だから、俺がどうこうより、君たちはどう解釈するの?って聞きたい。
俺は、渋滞の場合に関わらず、車列が出来たら先頭の車両に進路を譲る義務が発生すると考えてる。
先頭車両が、後車に追いつかれ、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」条件に該当したのに
進路を譲らないから車列が出来たんだよ。
先頭がまず進路を譲ればよい。その後2番目が先頭になるが、2番目は先頭よりも速い速度で進行していたから追いついたんだから、
進路を譲られたら速やかに追いつく前の速度まで増速すればいい。
この時、3台目が追いついてこなかったら27条の義務はなくなるし、車間が開かず一定の場合は、2台目は3台目より遅い速度で
走行するつもりに該当するので義務が発生すると考える。以降同様に考えればいい。
これは27条に沿った考えだと思うけどどうですか?
あと、27条違反を警察が検挙することはほとんど無いから27条の義務を無視するという考えを俺は否定しないよ。
664 :
155:2010/08/23(月) 23:57:17 ID:BW9xpRZf0
>>662 >相手がいようがいまいが関係はなく、違反は違反。
そう、他人に関係なく違反だよ。
>相手が守っていないから守らなくても良いのではなく、
>双方とも守らないといけない。
俺が言ってる通りじゃないか。
基本的に双方守るべきだし、相手が守らなくても自分は守ればよい。
>特に27条の場合、前車だけでなく、「前後双方の車」が法定速度で走行していれば、
>27条の義務は発生すらしないんじゃないのか?
速度のムラで追いつくこともあるし。後車が速度超過なら十分追いつくよ。そして、追いついたのは事実だ。
追いついたのは22条違反なだけで、22条違反は27条の要件には無関係だよ。
>27条は、法定速度以下の車が多発して、
>渋滞を引き起こさないための法律だと考える方が自然だと思うけどな。
27条の目的は、(他の車両に追いつかれた車両の義務)ですよ。
>俺より遅い車はどけ!って考える方が、法律として不自然だと思わないか?
条文の通りに解釈してるんですよ?
>>663 > 車間が開かず一定の場合は、2台目は3台目より遅い速度で
> 走行するつもりに該当するので義務が発生すると考える。
恥ずかしいレスだと思ったが、速度違反が前提ならそうなって当然か。
667 :
155:2010/08/24(火) 00:13:57 ID:q5HKPIvU0
速度超過と27条の義務は関係無いからね。
速度超過は22条違反なだけで、
後車が速度超過の場合に27条の義務が発生しないと言う根拠は無いよ。
>>667 曲解ありがとうございました。
ではさようなら。
\‖/
∩ 速度超過と27条の義務は関係無いからね。
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\  ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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>>155 || ∧∧ || ∧∧ | |#######||########; 曲`)_〉=@=...ノ とっとと乗り込め!
|||.へ(゚Д゚ ).|| ゚Д゚,,). | |#######||########|つ つ (・∀・,,)
|| ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄∪ ̄| | ̄ ̄ ̄ヽ| ̄ ̄ ̄ ̄| | |⊂||‐V−,|)
lO|o―o|O゜|.======| |===府中刑務所===| ) ) |=〃=,
|∈口∋ ̄_l__l⌒l_|____|___l⌒l__|\\ (_(_,〕
 ̄ ̄`ー' ̄ `ー' `ー' `ー'
こうして
>>155は無事、刑務所へと連行されましたとさ。
めでたしめでたし。
糸冬
670 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/24(火) 00:54:27 ID:+hlikF9h0
>>668 27条の義務はルールを厳守したドライバーに対してのみ発生するものと解釈すれば
速度超過の無法者に対してゆずる義務は発生しないが、そんな条文はどこにもないぞ。
>>670 運転免許は、全ての法規を遵守し、安全運転をする事を前提に交付されている筈だが?
まあ、全員が全員守っているわけではなく、違反した者が罰金なり反則金なりをとられる訳だが。
守るか守らないかと、法律の解釈は別だろ?
>>668 毎日自分に都合の良いように曲解してるのはお前だろw
お前が来て一日中わけのわからんレスをしまくるから155が相手しなきゃならんのだろうが。
お前みたいな自己中で空気読めないカスが道交法守れるわけないわな。
>>672 そもそも、嫌なら相手をする必要が無いだろ。
無視していれば良いだけ。
いつも口火を切っているのは
>>155の方だけどなw
完全に論破されてるのにみっともないやつw
( ゚,_ゝ゚)気付いてないのお前だけじゃね?www
>>674 ボクシングじゃないんだから、手数の多さだけで論破したとか言われてもな。
せっかく
>>621でいい感じに引けるタイミングだったのに、
引き際を知らないからこういう展開になるんだろw
>>671 他人がどうだろうと自分だけは法を貫くみたいな人こそ27条を厳守して譲るべきだと思うんだがね。
違反者に対して違反で対向してどうするよ。
22条に従って速度を厳守し速度超過者が追い付いて来たら27条に従って譲る。
それで全てのルールが滞りなく守れるだろう、これが納得できない人は何が不満なんだろうな?
677 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/24(火) 02:21:58 ID:Y66cR0p40
俺は個人的には27条2項に関しては義務発生説にたつが、義務不発生説も理論としては成り立つしある程度の説得力はあるんだぜ?
法解釈の説の対立で、論破とかありえないと言っても過言ではないだろ。
警察署に尋ねるのが一番手っ取り早いのに、誰一人行動を起こさないのは何故だ?
あ、俺? めんどくさい。
679 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/24(火) 02:39:11 ID:Y66cR0p40
警察署に何を聞くというんだろうか。
>私は条文を根拠に話してる。条文から逸脱したことは言ってないよ
↑書いてないから速度無制限てな感じで思いっきり法を無視してるし。
人を殺傷しても27条に書いて無い、って言いそうで怖い性格。理解不能
>>656 つまり、自車が速度超過をしていても、運転手には知ることはできない。
速度ムラかもしれないし、スピードメーターの誤差かもしれないから。
ってことか?どんだけ無責任なドライバーだよ、おまえは。
155って、法の最低限の原則も知らないのかな。
法の規定というものは、基本的に他者は法を守って
行動していることを前提にしているんだよ。
他者が法を守っていない場合に結果として自分が法の
規定の文面通りにはならない場合にも杓子定規に適用
されるわけではない。
法の精神に照らして、違法状態が発生した原因となる
行為をおこなった者を処罰するのが原則だ。
突然中央分離帯を突き破ってセンターラインオーバーで
突っ込んできた対向車を避けられなかったからといって
安全運転義務違反が適用されるか?
交通法規は基本的にセンターラインオーバーで車両が
突っ込んでくることを想定していない。想定する場合には
条文の文面で明示的にそれを記述した上で、他の車両
の義務について規定する。
>>681 >>682 なに的外れなこといってるんだ?
法の原則の前におまえ日本語の原則を知る必要があるんじゃないか?
>>683の日本語訳:「ごめんなさい、内容に反論できません。もう二度と現われないので、ゆるしてください。」
685 :
155:2010/08/24(火) 06:15:07 ID:q5HKPIvU0
>>681 >ってことか?どんだけ無責任なドライバーだよ、おまえは。
一番無責任なのは、勝手に他のドライバーが違反してると決め付けること。
君みたいな考え方だよ。証拠無いだろ?何の権限で勝手に違反だと決め付けるんだよ。
>>682 >法の規定というものは、基本的に他者は法を守って
>行動していることを前提にしているんだよ。
当然だよ。追いついた車両は法を守ってる事を前提にすればいいんだよ。
勝手に違反車両だと決め付ける行為は法の精神に反するんじゃないのか?
>他者が法を守っていない場合に結果として自分が法の
>規定の文面通りにはならない場合にも杓子定規に適用
>されるわけではない。
他者が法を守らなくても、自分は守ればいい。無法者に無法でやり返すことが正しい行為ですか?
>法の精神に照らして、違法状態が発生した原因となる
>行為をおこなった者を処罰するのが原則だ。
だから、それはこの場合法22条違反でしょ?27条とは無関係。
>安全運転義務違反が適用されるか?
センターラインを超えてきた車両の方が安全運転義務違反だろ。
過失割合は10:0ですか?
>>685 で、おまえはどうやって自分は速度超過をしていないという確信を得て運転しているんだい?
スピードメーターが制限速度内にあったとしても、
速度ムラやスピードメーターの誤差で信頼できないんだろ?
さあ、答えろよ無責任ドライバーの155くん。答えられないなら免許証をアップしろ。通報しといてやる。
>>658 自説を論理的に?
無駄
155氏は「それは間違い。正しくはこれこれこうだよ。」と
ただただ自説で塗り潰して行くだけだし
もう一回
>>487を見てくれ
同じ条文を読んでも同じ考えに至るとは限らない
こっちとしては全ての車が1条の精神に則り道交法の条文に従う事が安全と円滑に寄与すると考えるしかないんだが
例えば1台だけ信号無視して止まらずに走ってたら全車信号を守ってるより危ないと思わないか?
例えば1台だけ右側通行してたら全車左側通行するより危ないと思わないか?
みんなで決まりに従うから危なくないしスムースなんじゃないのかな?
俺はそうとしか考えられない(わざわざ例外を考える事自体それが一般的ではない事の証明だと思うので例外は考えない)
で
155氏は「みんなが守らなくてもいい」んだという考えに基づいている
俺に言わせりゃその時点でもう完全に1条の精神を逸脱してるんだけど本人はそうじゃないと思ってるんだろう
>>659みたいな事を平気で言えちゃうんだからね
もし、155の言うように、27条が
「遅い車が速い車に追いつかれたら、後続車の速度違反と関係なく道を譲れ」
という意味だとしたら、27条がわざわざ1項と2項に分けて規定する意味はない。
単に上記のように規定すればいいことになる。しかし実際には27条は、
法定速度による場合と実速度による場合とに分けて規定している。
そこに意味がある。
27条の精神は、道路の正常の通行状況を妨害するような低速度で走行している
車両について、道路の正常の通行を妨げないよう配慮する義務とその方法を規定
している。
そのために、道路の正常の通行状況を妨害している状況について、2つの状況を
定めている。1つは、法定速度が低い車両。もう1つの実速度が低い車両。
これが27条の構造だ。
ここで、上記27条の精神と、上記27条の構造に照らして、2項が想定しているのは
後続車が「道路の正常の通行状況」の中で走行していることであって、
その道路に設定された制限速度を守らずに走行している車両は
「道路の正常な通行状況」とは見做されないと解釈するべき。
したがって、先行車両が制限速度付近で「道路の正常な通行状況」の中で運行
されている場合、制限速度を破って接近してきた後続車両に道を譲る義務が
発生するとは認められない。
もちろん、ここで言う「道路の正常の通行状況」は道交法が想定する正常の通常状況
であって、暴走車が勝手に妄想している「制限速度なんかでトロトロ走るな。」などと
いう基準によるものではないことは言うまでもない。
そりゃそうだ、
他にもこんな事書いてるけどね
614 名前:155[] 投稿日:2010/08/19(木) 08:59:26 ID:kGlSHq88O
標識に標示されている制限速度は実速度の値であり、車載メーターの値では無い。
同様に、法22条の越えてはいけない速度は実速度であり、メーター値では無い。
運転手が守るべきものは実速度である。
これも数あるなかのほんの一部に過ぎないが、書き込みの内容からして
違反していないと取る方が極めて難しいくらい自己厨な解釈しかしないんだよ
>>663でも27条には先頭の括りが無いのに先頭車両の話出してるのもその証拠
皆がドライバーが法律を正しく守る為の論理を言えばいいんだが
155は自己都合でのみ法律を捉える犯罪者の論理だから平行線になる
しかも論理を問い続けても最終的には「考えを変えるつもりはない」と開き直って間違いを認めない
>>690 そりゃひどいねえ。
確かに法が直接規制しているのは実速度だが、
ドライバーがスピードメーターを参照して実速度を守るために、
車両の保安基準としてスピードメーターの装備が義務付けられているし、
その誤差についても厳しく規制されている。
なのにスピードメーターは参照にならないと言われては、
じゃあ車両法の規定は何なの?ってことになる。
彼はまさに、法の文面だけを見て、その法の精神を無視した詭弁を展開しているだけ。
27条というのは「みんなが最高速度以下で走っていても(いるからこそ)起こり得る円滑な交通の障害」に対する備えなんだよ
22条を守る事で発生し得る事態を想定した条文
最高速度が低い前車と最高速度が高い後車がそれぞれ決まりを守っていると
後車は前車に追いついてしまう事があり得るのでその時は後車の正当な権利を守ろう
最高速度が同じ車同士あるいは前車の最高速度が高い場合は
前車があえてゆっくり走ろうとする場合(0〜最高速度までで走れば最高速度違反ではない)に後車の正当な権利を守ろう
これだけの事
誰も22条を超えなくても27条の義務は発生し得る
後車が最高速度を超えて走り自ら作った「円滑でない状態」に前車が負うべき義務はない
というのが俺の個人的な考え
そして155氏は「間違い。」の一言でこれを否定する
スピードメーターが当てにならんとか速度ムラがあるから後車の速度超過は判断できないとか
馬鹿すぎだろこいつw
だいたい円滑で安全な交通の目的のために作られた法律が
追い付かれたら譲れなんてスピード出したもん勝ちみたいな
対応を指示するわけないじゃん。
言葉の表面だけを額面通りにしか捉えられない頭の悪さはどうしようもないなw
まあ、ちょっと前にも27条について「違反であることと検挙されないことは偽である」
とか意味不明な事言ってた馬鹿がいたから、そいつの方が155より馬鹿なのは確かだなw
694 :
624:2010/08/24(火) 11:57:21 ID:AYj1zta40
>>155(627)
Q:この条文のみを読んで施行令11条・交通法27条にたどり着く方法は?
>A:法22条の欄外に政令として、施行令11条を記してるから、一般的に、法22条での政令とは令11条になるんじゃないですか?
どこのサイトを閲覧しているんだい?
総務省のサイトの交通法、どこを読んでも欄外の施行令11条がみつからないんだが?
まさか、民間サイトじゃないよね。
Q:この条文のみを読んで施行令11条・交通法27条にたどり着く方法は?
A:>令11条に「法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)」
とあるんでしょ。
施行令12・27条に当て嵌めると
令12条『自動車(内閣府令で定・・・。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構・・・。)の
【法第22条第1項の政令で定める最高速度】は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする』
令27条『【法第22条第1項の政令で定める最高速度】のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定す・・・)
を通行する場合の最高速度は、 次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。』
もう一度、同じ質問するね。
Q:この条文から施行令12条・施行令27条が除外される根拠はどこですか?
Q:この条文のみを読んで施行令11条にたどり着く方法は? (参照サイトor文献)
>>155法令と政令の優劣関係、これなら理解できる?
法令>>>超えられない壁>>>政令だよ
政令内の文章の一語一句すべてが法令を遵守しなければいけない。
交通法>>>超えられない壁>>>施行令
交通法22条>>>超えられない壁>>>施行令11条
施行令11条は何が書いてあっても交通法22条を遵守しないとダメだよ。
695 :
624:2010/08/24(火) 13:01:09 ID:AYj1zta40
>>694 Q:この条文のみを読んで施行令11条・交通法27条にたどり着く方法は?
A:>令11条に「法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)」
とあるんでしょ。
誤,Q:この条文のみを読んで施行令11条・交通法27条にたどり着く方法は?
正,Q:この条文から施行令12条・施行令27条が除外される根拠はどこですか?
嘘つきは同じ事を繰り返し質問すると必ずボロが出る。
ところで、
>>485で個人情報晒しまくってるけど大丈夫?
もっと煽りまくってやればそのうち住んでるところとかもうpしようだなw
まあ、そんなもん見たところでクソの役にも立たんけどw
698 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/24(火) 17:35:43 ID:oWZitBfx0
155って、煽られたら煽り返すんだぜwww
699 :
155:2010/08/24(火) 19:27:06 ID:q5HKPIvU0
>>673 >いつも口火を切っているのは
>>155の方だけどなw
俺はいつも、レスされるからレスしてるだけだよ。
昨日も、グリ&グラ氏にレスしたんだが、それに横レスしたのは君の方じゃないか。口火を切ったのは君の方だよ。
>>675 >引き際を知らないからこういう展開になるんだろw
君の自己紹介は不要だ。
>>680 >↑書いてないから速度無制限てな感じで思いっきり法を無視してるし。
>人を殺傷しても27条に書いて無い、って言いそうで怖い性格。理解不能
君に理解する気が無いだけ。
速度無制限なんて言って無い。速度超過には速度超過の罰則が適用されると言ってるよ。
仮に追い付いた後車の運転手が殺人の前科があっても、それを理由に27条の義務が無くなるわけじゃないでしょ。
殺人にはそれに対応する罰則がある。27条とは無関係だよ。
700 :
155:2010/08/24(火) 19:27:59 ID:q5HKPIvU0
>>681 自分の車の速度はだいたい分かっても、後車の速度は分らないと言ってるの。
>>686 >で、おまえはどうやって自分は速度超過をしていないという確信を得て運転しているんだい?
自分の速度はだいたい分るでしょ。速度メーター読めばいい。
後車の速度は前車からは分らないと言ってるんだよ。
702 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/24(火) 20:38:18 ID:oWZitBfx0
顔が少し透けて見えるようなw
155は免許取りに行った方がいいよ。
自動車学校では違反者に譲る、なんて教えないから。
秋田犬警パトでも60`道路で50`で走行しても違反ではない、と言っているようだし。
逆に煽り(車間距離不保持)とか禁止区域の追い越しとかに注意せよ、みたいだな
なんか結論に届く意見が出たね
>>692 27条というのは「みんなが最高速度以下で走っていても(いるからこそ)起こり得る円滑な交通の障害」に対する備えなんだよ
>>693 だいたい円滑で安全な交通の目的のために作られた法律が
追い付かれたら譲れなんてスピード出したもん勝ちみたいな
対応を指示するわけないじゃん。
これなら法律の意味意義というか本質に合ってるし、追いつかれても検挙しない現実の説明もついている
155&ID:kUiMqoA30の意見は法律の本質に合ってないし非現実的
言葉の表面だけ見て曲解してるかミスリードしたいだけだろう。教習所で習ってないのもこれで筋が通る
705 :
155:2010/08/24(火) 21:28:05 ID:q5HKPIvU0
>>688 >もし、155の言うように、27条が
>「遅い車が速い車に追いつかれたら、後続車の速度違反と関係なく道を譲れ」
>という意味だとしたら、27条がわざわざ1項と2項に分けて規定する意味はない。
27条1項は、後車が勝手に追い越せるだけの余地がある場合の規定だから、その条件の時に譲れなんて言ってない。
俺が進路を譲る義務が発生すると言ってるのは、2項に該当する場合だよ。
俺が言ってることを理解もせずに文句言ってるんだな。
>もちろん、ここで言う「道路の正常の通行状況」は道交法が想定する正常の通常状況
>であって、暴走車が勝手に妄想している「制限速度なんかでトロトロ走るな。」などと
>いう基準によるものではないことは言うまでもない。
暴走車かどうか判断できないし。速度超過の車両を想定せずに27条を規定していても、
現に速度超過の車両が追いついて、27条2項の条文そのままの条件であれば、条文に従えばいい。
追いついた車両が速度超過でも、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
という条文に該当するんだから。
君が27条の精神などと言っているが、その精神とは条文のどこに規定されているのか?
君の妄想じゃないのか?
俺が言ってることは条文そのままだから条文そのものが根拠だ。君の言ってることは君の妄想だと言った場合否定できない。
どちらを優先するかと言えば、条文に書いてある方だ。
706 :
155:2010/08/24(火) 21:34:13 ID:q5HKPIvU0
>>694 >どこのサイトを閲覧しているんだい?
>総務省のサイトの交通法、どこを読んでも欄外の施行令11条がみつからないんだが?
>まさか、民間サイトじゃないよね。
君はサイトしか見ないのか?
書店で確認してみなよ。道交法を縦書きで収録してる奴があるよ。その場合、ページの下側が欄外になっていて、そこに
令11条と書いてる。
サイトで確認する場合は、俺は法庫を利用してるよ。
後は、
>>627に書いてる通りだ。
707 :
155:2010/08/24(火) 21:45:41 ID:q5HKPIvU0
>>704 >27条というのは「みんなが最高速度以下で走っていても(いるからこそ)起こり得る円滑な交通の障害」に対する備えなんだよ
法27条は、(他の車両に追いつかれた車両の義務)だよ。これを否定することは出来ない。
法27条の精神?そんなの何処に規定してるの?君たちの妄想?根拠出せよ。
>だいたい円滑で安全な交通の目的のために作られた法律が
>追い付かれたら譲れなんてスピード出したもん勝ちみたいな
>対応を指示するわけないじゃん。
円滑で安全な交通のためには、追いつかれたら譲らなくても良いのですか?
追いつかれたときの義務を規定してるのが法27条だよ。スピード出したもん勝ちなどとは言ってない。
法27条は「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に進路を譲れと言ってるだけ。
>これなら法律の意味意義というか本質に合ってるし、追いつかれても検挙しない現実の説明もついている
その法律の意味意義とは何ですか?また、それが意味意義だとする根拠は?
検挙しないのは面倒だから。速度超過で検挙する方が簡単だから。
>>707 「法定速度は関係なくて、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに進路を譲れ」
なんて言ってる時点で、一般的には「スピード出したもん勝ち」って言ってるのと同義なんだよ。
勝手なローカルルールを本州に持ち込まないで欲しいな。
709 :
155:2010/08/24(火) 22:04:24 ID:q5HKPIvU0
>>708 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに進路を譲れは、法27条の条文そのまま。
法27条自体に法定速度を守れとか、法定速度内で走行していることが条件だ、等と言う規定は無いから、
法27条の要件に法定速度は関係無い。
俺が言ってることは全くローカルルールではない。日本全国どこでも有効だよ。
譲る義務が発生するにはまず追い付かれて
かつ追い付いた車両より遅く走ろうとする場合だが
追い付かれてから「自分が追い付いた車両より遅く走ろうしてるかどうか」を判断するには
まず追い付いた車両が何`出したいのかを把握する必要があるわけだが
スピードメーターがアテにならないって言うのなら
その辺の判断はどうやってやんの?w
713 :
155:2010/08/24(火) 22:29:04 ID:q5HKPIvU0
>>711 追いつかれたと言う事は、後車よりも遅い速度で走行していたから。
追いつかれたときの速度でそのまま走行するのなら、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当する。
714 :
155:2010/08/24(火) 22:30:22 ID:q5HKPIvU0
>>714 前半も後半もない。
>>709のレスは全てお前のマイルールだと言っているつもりで俺はアンカーをつけたんだけど?
わざわざどの部分か引用してもらわないとわからないのか?
716 :
155:2010/08/24(火) 22:42:32 ID:q5HKPIvU0
>>715 何処がどうマイルールなのか、
丁寧に説明しなよ。
だいたい、君の考えこそマイルールじゃないの?
先日から何度か指摘してるけど、
アンカーを付けて他人のレスを引用するのはいいが、
引用してる少し前の部分を読めば理解できるのに、
中途半端な所だけ引用する事が多いよな?
そもそも他の人のレスはちゃんと理解してる?
718 :
155:2010/08/24(火) 22:43:53 ID:q5HKPIvU0
そもそも、追いついた時点で前車と同速度なんだから、その時点で後車は速度超過じゃない。
法定速度60kmの道で、30kmで走行する前車に60kmで走行する後車が追いついた場合、
追いついた後車は、一時的に30kmまで減速することになる。
この場合、追いついた車両が前車と同じ速度で進行するつもりなんだと判断するのではなく、
前車が増速するつもりが無いのであれば、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当すると判断するのが妥当だよな。
同様に、
法定速度60kmの道で、60kmで走行する前車が、速度超過の疑いのある速度で進行している後車に追いつかれた場合、
追いついた後車は前車と同じ60kmで走行することなり、速度超過の疑いは無くなる。
追いつかれた前車が増速するつもりが無いのであれば、やはり
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当すると判断するのが妥当だよな。
>>715 この人は
他人が突っ込んで来ないと「反論出来ないんだね」
自分がスルーしてる部分を指摘されると「そんなの全然どうでもいい事だから必要が無かった」
そういう人
720 :
155:2010/08/24(火) 22:47:50 ID:q5HKPIvU0
>>717 必要な部分全てを引用したら、改行多すぎで怒られるんだよ。
だから、最低限の部分だけ引用してるんだ。
>そもそも他の人のレスはちゃんと理解してる?
君たちこそ俺の言ってる事を理解してからレスしてくれよな。
>>681とか、
>>686、
>>688なんて
俺のレスを理解せずに書き込んでるから的外れなレスになってる。
>>718 そもそも、追いついた時点で前車と同速度なんだから、その時点で後車は速度超過じゃない。
法定速度60kmの道で、30kmで走行する前車に60kmで走行する後車が追いついた場合、
追いついた後車は、一時的に30kmまで減速することになる。
この場合、追いついた車両が前車と同じ速度で進行するつもりなんだと判断するのではなく、
前車が増速するつもりが無いのであれば、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当すると判断するのが妥当だよな。
同様に、
法定速度60kmの道で、60kmで走行する前車が、速度超過の疑いのある速度で進行している後車に追いつかれた場合、
追いついた後車は前車と同じ60kmで走行することなり、速度超過の疑いは無くなる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ここから下がマイルール−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
追いつかれた前車が増速するつもりが無いのであれば、やはり
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当すると判断するのが妥当だよな。
722 :
155:2010/08/24(火) 22:52:47 ID:q5HKPIvU0
>>721 なぜマイルールになるのか説明しないと。
どうして30kmで追いつかれた場合と対応が変わるの?
両者とも同じ条件だよ。両者とも法定速度内なんだし。
>>720 >
>>717 > 必要な部分全てを引用したら、改行多すぎで怒られるんだよ。
> だから、最低限の部分だけ引用してるんだ。
書き込める文字数に制限があるのはわかるが、
それも、いくつかに分ければいいだけだし。
意味が通じてなければ、わざわざ引用する意味がない。
いや、絶対確信犯だろ。
本物のバカではないと思って相手をしてるんだが、買いかぶり過ぎか?
>>722 いやいやw
もうそろそろ説明しなくても、ここ数日間のやり取りでわかるだろ。
本当に判らないならただのバカで決定。
725 :
155:2010/08/24(火) 23:03:38 ID:q5HKPIvU0
>>723 君は引用すらしないじゃないか。
一部でも引用すれば、どの部分に対してレスしてるのかが分かるでしょ。
最初にレス番を引用してるんだから、最後の1行だけ引用すればどんな文だったかはレス番を辿れば分かるよ。
でないと、君のレスの
>>710みたいに、
どの部分に対してのレスか分からない。
>>724 ここで独りぼっちであっても
リアルでアンケートでもすれば自分の意見が圧倒的に支持されると思ってます
この人はそういう人
727 :
155:2010/08/24(火) 23:07:04 ID:q5HKPIvU0
>>724 君が勝手にバカで決定しても構わないが、説明は必要だよ。
どうせたいした説明じゃないだろうからね。
それを論破してやるよ。
>>726 そうだよ。こんなスレはまともな人は見ないしね。
>>725 その「一部の引用部分」が、自分に都合の悪い部分は無視して、
有利になる部分のみを引用してるから言ってるんだよ。
729 :
155:2010/08/24(火) 23:14:21 ID:q5HKPIvU0
>>728 最初にレス番引用してるんだからそっちを見ればいいんだよ。
で?君の詰まんない説明はまだですか?
今まで君は、追いついた車両が速度超過だから義務は無いと言ってたじゃないか。
それなのに、
>>721では、追いついた車両が法定速度内であることに同意している。
同意したんなら、今までの君の主張とは変わるはずだけどなぁ?
>>727 ん?
説明する必要はないって言ってるのになぜ説明を求めるの?
>>707 根拠なら現実見れば解る
教習所で習わない、教習車両も譲らない、警察車両も譲らない、誰も譲らなくても検挙しない、検挙された話を聞いた事がない
これらの現実が155の意見が間違っている事を物語っている
法律の本質は第一条の目的に書いてあるような事だろう
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止する為にルールがある
ルール違反している時点で安全でないので、違反車両であっても譲る義務が発生するというのは筋が通ってない
>>692や
>>32他が言うように、安全(法定速度内)だけど円滑でない場合に適用されると考える方が筋が通っている
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
この文面表面だけを見てルールを捉え、条文に規定されてないから速度超過は無関係と言い張っても
第一条にある道路交通法の目的を無視する理由としては弱すぎる
目的を踏まえるのは当然だから、27条は規定されてなくとも法定速度内のケースというのが自然
732 :
155:2010/08/24(火) 23:16:18 ID:q5HKPIvU0
>>730 説明する必要は無いと私が言いましたか?レス番引用してよ。
またもや、俺の話を理解せずにレスしたの?
ところで 155 の人は法定の 60km/h で流れている車列に 70km/h の車が追いついたと
きは車列のいちばん後の車はよけないと 27条違反だと思う? たとえいちばん後の車が
本当は(違反とはいえ)70km/h で走りたいとしても。
734 :
155:2010/08/24(火) 23:22:14 ID:q5HKPIvU0
>>731 >根拠なら現実見れば解る
現実が根拠という主張と、条文に書いてあることが根拠だという主張。
どちらが妥当かと言えば条文に書いてある方だよ。
>
>>692や
>>32他が言うように、安全(法定速度内)だけど円滑でない場合に適用されると考える方が筋が通っている
筋が通ってるように「見える」だけだよ。その主張には根拠が無い。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
これは条文に明確に書いてある。君たちの主張は何処にも書いてない。
>第一条にある道路交通法の目的を無視する理由としては弱すぎる
>目的を踏まえるのは当然だから、27条は規定されてなくとも法定速度内のケースというのが自然
その屁理屈が正しいのなら、法7条も、法定速度内のケースと考えないといけなくなる。
その場合、速度超過の車両は赤信号で停止する義務がなくなるのか?そんなわけ無いよな?
と言う事は、君の言ってることが間違ってるからだよ。
>>718 >追いついた後車は前車と同じ60kmで走行することなり
後車が前車と速度を合わせ法定速度で走るなら交通の安全と円滑を妨げられた状態とは言えない
このままの状態でいる事が1条の目的に適うのであれば
27条の義務は発生しないあるいは義務を果たさなくても問題はないと考えてよい
>>732 アタマダイジョウブデスカ?
>>724で、
もうそろそろ説明しなくても、ここ数日間のやり取りでわかるだろ。
と俺自身が言っただろ?
こんな事も説明してもらわないとわからないのか?
まだIDも変わってないだろうがw
基本的に過去のレスは見ない人?
737 :
155:2010/08/24(火) 23:24:24 ID:q5HKPIvU0
>>733 このスレの上の方で書いてるよ。探し出して。
俺は車列の先頭がまず進路を譲るべきだと考えてるよ。
当然、片側2車線以上の場合はそんな義務は無くなるけどね。
738 :
155:2010/08/24(火) 23:29:17 ID:q5HKPIvU0
>>736 やっぱり君はバカだよ。
>説明する必要はないって言ってるのになぜ説明を求めるの?
>>729に書いてる。
君の主張の条件が変わったんだから。
739 :
155:2010/08/24(火) 23:31:57 ID:q5HKPIvU0
>>735 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するんだから、27条そのものなのに、条文を適用しない理由はないよ。
>>737を見て分かるように
車列の先頭が後ろに何台の車を引き連れていても一向に譲らないのに
自分が追いついた時だけ急に道を譲り始めるなどという事を夢見ているような人なんです
この人は
>>734 > その屁理屈が正しいのなら、法7条も、法定速度内のケースと考えないといけなくなる。
> その場合、速度超過の車両は赤信号で停止する義務がなくなるのか?そんなわけ無いよな?
ここでもおかしい事言ってるよね?
「法定速度内のケースと考えないといけなくなる。」
とかいう話をしておいて、「その場合、速度超過の車両は〜」といきなり話が飛んでいる。
まともな人がこの文章を読む場合、
「その場合」の「その」っていうのは、「法定速度内で走っている」だろ。
法定速度内で走っている場合を想定しているのに、
いきなり速度超過などという言葉が出て来ること自体おかしい。
>>739 >>175 第1条が優先ですよね
第1条の目的に適えば他の条文なんて後回しでいいんです
あなたの立場に立って考えたので同意して下さいよ
>>737 で、いちばん後の車は27条違反になるの? ならないの?
>>734 条文に書いてある事を教習所で正しく習うのよ
条文と現実はリンクしている、寧ろ全くリンクしてないのに妥当とする方が全く根拠がない
ただ155が言い張っているのみ
>>487と似た状況になったが
・書いてないので速度超過でも義務が発生する
・書いてないが法定速度内のケースで義務が発生する
どちらが第一条にある目的に沿っているかは明白
>速度超過の車両は赤信号で停止する義務がなくなるのか?そんなわけ無いよな?
当然そうだわな。赤信号でも一時停止でも義務がなくなって無視する方が危険だからな
それは第一条に沿ってはいない
しかし27条では速度超過車両を譲る方が危険、安全でない速度で走ってるからな
同列に語れる話じゃない。どっちが道路交通法の目的に沿っているかが重要
>>739 前車も後車も60キロなら同じ速度で走っています
共に22条に従い走るならこれ以上の速度はないので
後車も当然その速度で落ち着いたものと判断すべきです
当然相手も法(法22条)を守っていると考えるべきですよね?
>>437 後車の状態は分からないから、信頼の原則で、自分が法を守ってるのなら、追いついた後車も法を守っていることを前提として考えるんだよ
参考にさせてもらってますよ
あなた自身のレスを
>>734 > その屁理屈が正しいのなら、法7条も、法定速度内のケースと考えないといけなくなる。
> その場合、速度超過の車両は赤信号で停止する義務がなくなるのか?そんなわけ無いよな?
基本的に、人間は他人が脳内で考えている事を読み取る能力はないからね。
ジェスチャーや表情でわかることもあるけど、文章のやり取りでは、まず不可能だから。
あんたの脳内では意味が通じてるかもしれないけど、
読んでるこっちは全く伝わって来ないから。
>>738 >>721を見ればわかると思うけど、最後の二行には同意してないからね。
>>739 > 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
> に該当するんだから、27条そのものなのに、条文を適用しない理由はないよ。
ウソつき。
先行車と後続車が同速度で進行しているから22条違反でないというのなら、
その追いついた車両の速度と同速度で引き続き進行しようとしているのであり、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする、
という状況は発生しない。
したがって、
「追いついた後車は前車と同じ60kmで走行することなる」ことを理由に22条違反でないのであれ、
全く同じ理由で27条も適用されない。
いいかげん屁理屈やめて間違いを認めろよクソ野郎
155は
> 法27条の精神?そんなの何処に規定してるの?君たちの妄想?根拠出せよ。
などと言っているが、これこそ噴飯モノだ。
法規を運用する上で最も重要なのは、その法の精神だ。
だからこそ、法律では冒頭でその法の目的を記述する。
だからこそ、日本国憲法には前文が存在する。
法の精神を抜きに、条文解釈などできるものか。
法律論の基礎中の基礎だぞ。
法の精神を抜きに法規の条文のみを杓子定規に適用する155のような態度は
「権利の濫用」や「脱法行為」につながっていく。
とりあえず
>>175に沿って法1条を優先させるのがコツという事で
それは安全と円滑を脅かすか否かをとにかく話題の中心にしてしまえばいいわけね
750 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/25(水) 15:13:00 ID:PowWTpUG0
譲らないでいいよ。
かえって邪魔だ。
左に寄れないくせに。
それあるね、左を空けて走る人って下手だから近づかないようにしているわ
>>749 いや、それは違うだろw
22条と27条の優先順位であるかのように見せている詭弁に乗るなよ。
そもそも後続車が交通の円滑かつ安全な運行を妨害している時点で
27条が想定している状況から外れているのだから、27条は適用されない。
したがって譲る義務などもともと発生していないのだから、
先行車が譲ることを前提にしている
>>175は間違い。
そもそも法律の条文を杓子定規に適用しようとする155が
>>175で法律を杓子定規に守る気がないと言い放っている時点で
どれだけ自己中心的な人間なんだ、ということになる。
754 :
694:2010/08/25(水) 16:16:27 ID:apTn0NrQ0
>>155(706)やっぱりなwww
当然俺も、他の物を読んだり見たりするけど
読者が参照しやすいように、民間が編集した法令集や個人が編集した法庫の【欄外】は
参考にはしても、引用はしない。
法を語る上での常識として、原文で語らないと意味が無いからね。
そんなもの持ち出されて”書いてある”じゃ話しにならんよ
司法府が正式に公布している【欄外】を教えてください。
(総務省のサイトは省庁が公開しているので、正式に準ずるとの認識のうえ引用してます)
令27条は除外できない事を認めてたんだな、すまん。
>>155(627)
>施行令27条については、
>令11条に「法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)」
>とあるので、【法22条に定めている標識の無い道路での最高速度は、一般道は令11条に、高速道路は令27条に定められている事が分る。】
>だから、根拠は令11条。
【法22条・・の最高速度は、一般道は令11条に、高速道路は令27条に定められている・・・】
(短縮した文がそのままでも意味が変わらない事は分かるよな、自分の書いた文を否定するなよ
>>155)
法22・27条の条文に一般道・高速道路の区別は明記されてないしな。
【法22条の最高速度は、令11条と令27条】令11条だけではない
ここまで認めたなら、せっかくだから、施行令12条もちゃんと認めてwwww
令12条『自動車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の
【法第22条第1項の政令で定める最高速度】は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする』
(牽引車両の法22条の最高速度は、一般道・高速道路にかかわらず、次に定めるとおりとする)
【法22条の最高速度は、一般道は令11条に、牽引車両は令12条に、高速道路は令27条に定められている】
あと俺は
>>624にも書いた、各県の公安委員会が地域別に定める政令も加えたい。
さぁ
>>155、後は政令が法令を遵守しなければいけないことを認めるだけだ。
義務を決めている法令、その守るべき義務の条件設定を決めている政令、内容が違うのはあたりまえ。
内容が一緒なら片方いらない。
俺も、個人的見解は27条2項の義務発生派なんだが、あえて義務不発生派にたって論じてみるわ。
本文長すぎるって言われたから、このあとコピペする
暇な時間にさっと書いただけだから、おかしい点、抜けてる点についての突っ込みもあるだろうが。
もちろん、反論、異論は認めるぜ。
756 :
755:2010/08/25(水) 18:43:24 ID:BevC5aTE0
一 道交法(以下、法)27条2項の義務は、罰則を持って義務違反を防止している以上、規定されている要件を満たせば発生する。
よって、後車の速度超過に関係なく、追いつかれた前車に法27条2項の義務が発生するのが原則である。
しかし、法27条2項の趣旨ないし法全体の趣旨から、規定されている要件を満たした場合でも、
(許容性および必要性を満たす)例外として義務が発生しない場合は無いか。
二 この点、罰則規定が設けられていることから、刑法の罪刑法定主義に準じて要件を厳格に解するべきであるとする立場から、
法の規定にない例外は認められるべきではないと解する考え方がある。
しかし、法において反則金制度を設けている趣旨、および、法は速度計の誤差を認め、速度超過違反の取締りにおいても法を厳格に運用していない(平等原則違反の恐れあり)ことからも、
刑法ほどの厳格性は要求されないと考えるのが妥当である(例外の許容性を認めてもよい)。
そして、法27条及び法全体は、円滑な道路交通の確保を目的の一つとしており、また、法は22条において最高速度を超過する速度での進行を禁止していることから、
かかる円滑な道路交通の確保は最高速度内で図られていると考えるべきである。
とすると、最高速度を超過する車両に追いつかれた場合において、27条2項の想定外のこと(許容性)であり、
また、道交法に反する危険な超過速度による進行を防ぐと言う観点(必要性)からも、27条2項の義務の発生につき、例外を認めるべきである。
三 この場合、後車の速度超過が、あたかも義務発生の要件と同様の働きをしており、客観的な速度の測定の困難性から、
義務発生の要件が不明瞭、ないし、前車の義務発生の予見可能性を損なうとの批判が考えうる。
しかし、法は速度計の誤差を容認しており、かかる見地から速度超過違反の取締りについても弾力的な法運用がなされていることから、
前車は自車の速度計をもって制限速度上限付近で走行しておれば、義務の発生およびその例外につき不明瞭な点はなく、かかる批判は妥当ではない。
四 以上から、速度超過の後車に追いつかれた場合、前車には27条2項の義務は発生しないと考えるのが妥当である。
以上
なんか、長すぎる行があるとかで、変な改行にならざるを得ない。読みにくいのは許せ。
つうかさあ、
「客観的な速度の測定の困難性から、義務発生の要件が不明瞭、
ないし、前車の義務発生の予見可能性を損なう」
これって、そもそもが、2つの要件をゴチャ混ぜにしている。
つまり、規制の対象となっている先行車両が
27条の適用条件が満たされているかを
状況において判断できるかどうかの問題と、
取り締まりをおこなう警察および司法機関が、
既に発生した状況が27条の適用条件を満たすかどうかを
後に客観的に判断できるかどうかの問題を
きちんと分けて考えるべきだと思う。
法として必要なのは後者の要件であって、前車のほうは
運転者が各自の責任において判断するものだろう。
155は意図的に混同しているが、22条と同じこと。
警察の速度超過取り締まりの基準とは別に
一般車両が自車の速度について運転者が
各自の責任において適法/違法の判断を
しているのと同様。
あくびが出るね
759 :
755:2010/08/25(水) 19:36:02 ID:BevC5aTE0
これ以降についても、特に注意書きが無い限り、義務不発生派にたって書き込みしますね。
>>757 「分けて考えるべき」としているのには賛成できないです。
27条2項は前車に向けられた法規範です。
ならば、「前車(の運転手)が判断できたか」と「後に客観的に判断できるかどうか」の中味としての義務発生要件は同一である必要があります。
27条2項は、故意犯と過失犯を含んだ規定をしているのに、両者が異なるとはこれいかに。
異なると考えたなら、前車は規範の問題に直面できないため、責任故意がないとされ、27条2項は過失での義務違反しかなくなってしまう。
760 :
155:2010/08/25(水) 19:39:48 ID:VJGMtq8h0
>>741 話の内容を理解できてない。
君の屁理屈は、法27条は速度超過を想定して無いから、速度超過の車両が追い付いても27条の義務は発生しないと
言ってるんでしょ?
だから俺は同様に、
君の考えに沿ったら、法7条も速度超過を想定して無いから、速度超過の車両が赤信号を守る義務は発生しなくなるのか?
と言ってるんだよ。
俺は、速度超過を想定して無くても、現に速度超過の車両が存在する場合は、そのまま条文を適用するのが正しいと考えてる。
だから、速度超過でも信号は守らないといけないし、27条の義務は発生する。
>>742 法1条の目的に沿って他の条文は規定されているんですよ?
法27条の条文に書いてる事をそのまま当てはめる事は、法1条の目的に沿ってると言う事。
761 :
755:2010/08/25(水) 19:40:17 ID:BevC5aTE0
補足
>>759の「両者」とは、「前車(の運転手)が判断できたか」と「後に客観的に判断できるかどうか」の
>>757でいう「2つの要件」です。
「故意犯」と「過失犯」を指しているわけではないです。
762 :
155:2010/08/25(水) 19:40:34 ID:VJGMtq8h0
>>743 いちばん後ろの車が違反になるわけ無いよ。
>>744 >しかし27条では速度超過車両を譲る方が危険、安全でない速度で走ってるからな
危険かどうかという主観で判断してはいけない。
道路を設計する上で、法定60kmの道を61kmで走行していたとしても全く危険な速度ではない。
そもそも、法1条の目的に沿って27条は規定されているんだから、法27条の条文に規定されている事を守るのは、
法1条の目的に沿った事だよ。
>>745 そんな屁理屈の為に
>>718を書いたんだが。
君のその屁理屈が正しいのなら、30kmで走行する前車に追い付いた後車が前車が道を譲らない為に30kmまで減速した事も、
「その速度で落ち着いたものと判断」することになる。これがまかり通れば法27条の義務など絶対に発生しない事になるが、
そうだとすると、法1条の目的に沿って規定された条文が間違っている事になる。
という事は、君のその考え方が間違ってると判断するのが妥当である。
>後車の状態は分からないから、信頼の原則で、自分が法を守ってるのなら、
>追いついた後車も法を守っていることを前提として考えるんだよ
そうだよ、法を守ってるはずの後車が追い付いたと言う事は、後車は法を守りながら、前車よりも速い速度で
走行しているんだよ。それが信頼の原則だよ。
763 :
155:2010/08/25(水) 19:41:26 ID:VJGMtq8h0
>>747 >先行車と後続車が同速度で進行しているから22条違反でないというのなら、
>その追いついた車両の速度と同速度で引き続き進行しようとしているのであり、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする、
>という状況は発生しない。
そのような屁理屈を言う場合は、
>>718の前半の場合になぜ譲る義務が発生するのかを根拠を出して説明しないといけないよ。
>「追いついた後車は前車と同じ60kmで走行することなる」ことを理由に22条違反でないのであれ、
>全く同じ理由で27条も適用されない。
現時点で速度超過でない車両に追い付かれたのは、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行していた」からであり、前車が速度を増さないのであれば、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」に該当する。
譲った後に後車が速度超過を行うのは、前車には関係の無い事だよ。
>>748 >などと言っているが、これこそ噴飯モノだ。
ぜひあなたは、飯を噴出してほしい。
>法の精神を抜きに法規の条文のみを杓子定規に適用する155のような態度は
>「権利の濫用」や「脱法行為」につながっていく。
その法の精神を踏まえて、道交法1条はこの法律の目的を定めている。
以降の条文は、その目的に沿って定められたものであるから、条文に書いている事を厳格に守る事は
法の精神を厳格に守っている事に他ならない。
764 :
755:2010/08/25(水) 19:47:08 ID:BevC5aTE0
相手が自分より速いなら譲れじゃなくて、自分が相手より遅いなら譲れでしょ。
そもそも、追いつかれただけで前車が後車より遅く走ろうとしていると判断するのが短絡的過ぎ。
追い付いた時点では「前車よりスピード出してました」ってことにしかならない。
でも追い付いた車は「追い付いたからしばらくこいつの後ろで走ろうかな」なんて考えてるかもしれない。
そうして追いついた時点での車間距離を保って前車に追走すれば
前車は「引き続き後車より遅いスピードで走ろうとしてる」ことにならないから譲る義務は発生しないことになる。
大事なのは後車が前車よりスピードを出したい旨を
法に抵触せず明確に前車に伝える方法なんて何もないでしょ?ってこと。
もちろんパッシングとか車間ベタ付けなんてのは論外として。
その反面、自分が不特定多数の車より遅く走りますよってのをアピールする方法は存在する。
選挙街宣車(わざとゆっくり走るのが目的)や農作業用車や原付(性能的、法的に十分なスピードが出せない)
に乗ること。これなら出してるスピードの関係上、前車も後車もお互いに納得できる。
766 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/25(水) 19:50:06 ID:paHbqzn90
767 :
155:2010/08/25(水) 20:08:09 ID:VJGMtq8h0
>>765 >相手が自分より速いなら譲れじゃなくて、自分が相手より遅いなら譲れでしょ。
条文にはそのように書いてますよね。
>でも追い付いた車は「追い付いたからしばらくこいつの後ろで走ろうかな」なんて考えてるかもしれない。
それは、追いつかれた前車が都合よく考えすぎだと思います。
>大事なのは後車が前車よりスピードを出したい旨を
>法に抵触せず明確に前車に伝える方法なんて何もないでしょ?ってこと。
そうですね。そこが一番大事だと思いますよ。
後車が前車に伝えることが困難だから、追いつかれた車両の義務として27条が規定されているんでしょ。
>>763 > その法の精神を踏まえて、道交法1条はこの法律の目的を定めている。
> 以降の条文は、その目的に沿って定められたものであるから、条文に書いている事を厳格に守る事は
> 法の精神を厳格に守っている事に他ならない。
馬鹿丸出し。呆れた。
>>760 >法1条の目的に沿って他の条文は規定されているんですよ?
>法27条の条文に書いてる事をそのまま当てはめる事は、法1条の目的に沿ってると言う事。
22条違反は法1条の目的に反している
27条が法1条の目的に沿ったものであるなら法1条の目的に反する行為に便宜を図るような条文であってはいけない
故に後車の22条違反を前提とした27条の義務は発生し得ないと考えてよい
>>767 >後車が前車に伝えることが困難だから、追いつかれた車両の義務として27条が規定されているんでしょ。
その通りだけど?何を今更そんな分かりきったこと言ってるの?
だいたい後車が前車に伝えることが困難だっていうなら
前車が追いつかれてから「追いついた車両の速度より遅く走ろうとする」ことに関して判断しようが無い。
要は後者が前車に前車よりスピードを出したい意思を伝えることは容易ではない(煽り行為は論外)が
前車が後車よりスピードを出せない意思を後車に伝えることは容易であるということ。
少なくとも普通乗用車同士で、追いつかれたらその時点で前車は後車より遅く走ろうと判断→譲る義務発生
という流れは完全に間違い。
>>762 >30kmで走行する前車に追い付いた後車が前車が道を譲らない為に30kmまで減速した事も、
>「その速度で落ち着いたものと判断」することになる。
まあ
別にそうとしか考えられない脳味噌の世話をする気もないけど
個人的にはこう考えるよ
法定速度60キロの道で60キロで前車を追走するという事は
0〜60キロで自由に速度を選べる後車が60キロを選んだだけ(これ以上の速度は選ぶ訳がない←「信頼の法則」ね)
法定速度60キロの道で30キロで前車を追走するという事は
0〜60キロで自由に速度を選べる後車が30キロ以上の速度を選ベなくなっている状態(後車は60キロまで出したいの「かも知れない」運転)
772 :
155:2010/08/25(水) 20:37:01 ID:VJGMtq8h0
>>756 一については、私の意見と同じですので同意します。
二については、異論がありますけど、その異論に対する答えは、三に書かれているみたいなので、
私は、三についての意見を述べます。
>しかし、法は速度計の誤差を容認しており、かかる見地から速度超過違反の取締りについても弾力的な法運用がなされていることから、
>前車は自車の速度計をもって制限速度上限付近で走行しておれば、義務の発生およびその例外につき不明瞭な点はなく、
前車がメーター読み60kmで走行している場合に、後車のメーターでは56kmを示している場合も、充分ありえます。
前車は、それ以上速度を出せないかもしれませんが、後車はまだ速度を上げても問題ないし、速度を上げることを妨げる権利は前車にはありません。
車載メーターには誤差があり、車体ごとに誤差のバラつきがあります。
前車が法定速度上限で走行していても、速度上限で延々と走行することは不可能であり、先のメーター誤差を考慮すると、
その状態で追いつかれたからと言って、後車が速度超過とは断定できません。あくまでも疑いがあるだけ。
検察が速度超過を取り締まる場合ですら、定期的に校正した計測器で測定するのに、校正証明のない、車載メーターで
私人が他人を勝手に違反だと決め付けることは出来ません
疑わしきは罰せず。あくまでも疑いがあるだけ。
773 :
155:2010/08/25(水) 20:47:40 ID:VJGMtq8h0
>>770 >前車が追いつかれてから「追いついた車両の速度より遅く走ろうとする」ことに関して判断しようが無い。
判断しようが無いじゃなくて、君は判断しようとしない。だよ。
速度差があるから追いつかれた。後車は、前車が存在しなければその速度のまま進行していると考えるのは当然。
前車が増速しない限り、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当すると考えることは別に難しい事じゃないよ。と言うか、そのくらいの判断は出来て当然だよ。
>要は後者が前車に前車よりスピードを出したい意思を伝えることは容易ではない
だからこそ27条の条件に従い、進路を譲ればいいんだよ。後車の意思を知る必要はない。
もしかして、後車の意思を前車に伝えることは困難だから
追い付かれたらとりあえず譲っとけばいいとか言い出したりしてなw
譲る義務が明確に判断できて無いのに何で譲らなければならないのか意味不明。
>>762 >危険かどうかという主観で判断してはいけない。
>道路を設計する上で、法定60kmの道を61kmで走行していたとしても全く危険な速度ではない。
自己紹介ですか?全く危険な速度ではないという主観で判断してはいけない。
法定で60キロまでの道なら61キロ以上は危険だったり安全でないと判断しているから60キロになっている
それに22条では最高速度を超えて走るなという趣旨で釘までさしてある
61kmの走行は全く危険な速度ではないというのは全くの出鱈目
第一条の目的に沿って22条があるわけだから、最高速度は超えるなという趣旨があるのに
27条に規定されてないから速度超過車両に追いつかれても義務が発生するというのは
全く筋が通ってない上に現状にも合っていない
目的に沿うなら法定速度内のケースと判断するのが正しい
776 :
155:2010/08/25(水) 20:57:26 ID:VJGMtq8h0
>>769 >22条違反は法1条の目的に反している
22条違反の罰則は別に定められているので、速度超過の車両だからといって、27条の義務が発生しないという考えは不当。
法22条のペナルティはあくまでも、法118条。
>>771 >0〜60キロで自由に速度を選べる後車が60キロを選んだだけ(これ以上の速度は選ぶ訳がない←「信頼の法則」ね)
後車が60kmを超えて走行することを前車が妨害することは出来ないよ。
777 :
155:2010/08/25(水) 20:59:59 ID:VJGMtq8h0
>>774 >もしかして、後車の意思を前車に伝えることは困難だから
>追い付かれたらとりあえず譲っとけばいいとか言い出したりしてなw
そのための法27条なんですよ。
>譲る義務が明確に判断できて無いのに何で譲らなければならないのか意味不明。
追いつかれた車両よりも遅い速度で進行していたから追いつかれ、そのまま増速しないのであれば、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当する。義務は明確に判断できる。
追いつく前の速度じゃなくて、追いついた後の速度だしな。
>>776 やっていいはずの事をさせてもらえないのが不当だと言うなら分かるが
やってはいけない事をさせてもらえないのは不当でも何でもない
780 :
155:2010/08/25(水) 21:10:25 ID:VJGMtq8h0
>>775 >法定で60キロまでの道なら61キロ以上は危険だったり安全でないと判断しているから60キロになっている
61kmが危険だったら、その道は制限速度40kmか30kmになってるよ。道路の設計の問題安全率とか角度とか。
法定60kmの道なら、61kmで走行しても全く問題ない。常識だよ。
>第一条の目的に沿って22条があるわけだから、最高速度は超えるなという趣旨があるのに
>27条に規定されてないから速度超過車両に追いつかれても義務が発生するというのは
>全く筋が通ってない上に現状にも合っていない
22条違反には118条が適用されるだけ、他の制限は何も無いよ。そのための罰則だろ?
現状、法定速度はほとんどの車両が守ってないのだから、
速度超過の車両だからといって27条の義務が発生しないとする方が現状に合ってない考え方だよ。
781 :
755:2010/08/25(水) 21:12:44 ID:BevC5aTE0
>>772 車体毎の速度計の誤差も法は許容していると私も書いているはずです。
その速度計の判断で、前車は自分に譲る義務が発生しない根拠を理論的に説明しました。
メーター誤差は織り込み済みの理論構成です。
さらにいうと後車の速度違反は断定する必要はありません。
>>756の四は書き間違えみたいなもんですw
メーター誤差が織り込み済みの最高速度で走っていれば、上記理論構成で27条2項の義務は発生しないと言っているのです。
後車の速度は関係なく、前車がメーター読み最高速度で走っている以上、前車に義務はないのです。
ましてや後車の権利を問題にはしていません。
もちろん、27条2項が後車のなんらかの権利を侵害する故に設けられたものと考えるなら別ですが。
782 :
155:2010/08/25(水) 21:35:32 ID:VJGMtq8h0
>>781 >メーター誤差が織り込み済みの最高速度で走っていれば、上記理論構成で27条2項の義務は発生しないと言っているのです。
前車のメーターが最高速度を示していても、後車のメーターが最高速度以下の場合があるんだから、
前車のメーター読みに関わらず、前車に義務が発生するというのが私の考えです。
法27条は、(他の車両に追いつかれた車両の義務)なのだから、
前車の速度は重要ではありません。重要なのは追いつかれたこと。
>>777 いや、だからさ。
>追いつかれた車両よりも遅い速度で進行していたから追いつかれ、そのまま増速しないのであれば、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
>に該当する。
該当しないよ。先に書いたように、後車がそのまま後ろで追走してる場合とか、いろいろなパターンが考えられるから。
後車の意図を正確に判断できなきゃ、”その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき”
の判断すら出来ない。
前車と後車の間には色々な走行パターンが考えるんだから、
「追い付かれた時点で、後車は前車より速く走りたがっている」という短絡思考じゃ話にならんよ?
>>780 >法定60kmの道なら、61kmで走行しても全く問題ない。常識だよ。
一個人の主観で判断してはいけない、第一条の目的に沿う以上61km以上出してはいけないのがルール
まぁ犯罪者の立場なら問題ないし常識なんだろうけど、ドライバーならルールは守らないといけないのが常識だから
>速度超過の車両だからといって27条の義務が発生しないとする方が現状に合ってない考え方だよ。
>>731で書いた現実の通り、速度超過の車両には27条の義務が発生しない。法定速度上限でも同じ。
155が屁理屈で現状に合ってないと言ってるだけで、現実も法解釈も真逆
寧ろ155が言ってるから速度超過車両の場合は27条が発生しないと結論付けてもいいくらいだ
まぁ
>>692-693他の理論とそれを裏打ちしている現実の通り、結論は27条の義務の発生は法定速度内という事で次行ってみよう
>>776 もうちょっと書いておこう
>>779に続く形で
やってはいけない事をやってしまった者に与えられるのがペナルティであり
やってはいけない事をさせてもらえないのはペナルティでも何でもない
>>769に対する
>>776は全く反論になっていない
譲る義務が発生するのは「後車に追い付かれ、かつその後車より遅いスピードで走ろうとする」場合のみ。
ここで考えられるのは
・後車が前車と同じかそれ以下のスピードで走りたい場合(ノンビリ走りたい場合)
・後車が前車より速いスピードで走りたい場合(追い越したい場合)
の2パターンだが
それを判定するには後車がどちらの思考パターンなのか把握する必要がある。
しかし人間が操るもんだから色々な思考パターンがある上
前車から自主的に後車の意思を把握するのは不可能。
だから前車が客観的にそれ(理由があってスピードを十分に出せない)と分かるような
車種に乗らない限り、「追い付かれただけ」じゃ譲る義務は発生しない、とうのが結論になるね。
787 :
155:2010/08/25(水) 21:56:26 ID:VJGMtq8h0
>>783 後車の意図を正確に判断する必要は無いよ。
>「追い付かれた時点で、後車は前車より速く走りたがっている」という短絡思考じゃ話にならんよ?
短絡的でいいんだよ。運転者が考えなくてもいいように条文があるんだから、条文の通りに譲ればいいんだよ。
788 :
155:2010/08/25(水) 21:58:45 ID:VJGMtq8h0
>>786 ちょっと左に寄ればいいんだよ。
後車が追い越すつもりなら、それで追い越しを始めるよ。
短絡的でいいんだよ。
キタぜ、今日の暴言w
790 :
755:2010/08/25(水) 22:01:17 ID:BevC5aTE0
>>782 155氏、もうちょっと理論的に反論してください。
僕は、あなたも認める原則論に対して、例外を認めるべき状況があるって理論構成をしたんだ。
だったら、あなたは、例外を認めるべきではないこと、原則論を貫くべきであること等を書くべきでしょう。
もちろん、理論的に理由付けで。
あなたが好きそうな、まともな法律論を展開した僕が馬鹿みたいじゃないか。
結局何一つまともな反論も出来ず自説に閉じこもるしかないんですよこいつは
そんな事とっくにみんな分かってると思ったんだけど
792 :
743:2010/08/25(水) 22:06:31 ID:w7FB/G5b0
>>762 >
>>743 >いちばん後ろの車が違反になるわけ無いよ。
それは27条の条文の
「最高速度が同じであるか又は低い車両においつかれ」に該当しないから?
それとも
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しないから?
793 :
155:2010/08/25(水) 22:07:50 ID:VJGMtq8h0
>>790 >だったら、あなたは、例外を認めるべきではないこと、原則論を貫くべきであること等を書くべきでしょう。
例外がある場合は除外規定に定められていますから。
速度超過の車両は除くなど、そのものズバリの文言が無ければ、例外は認められません。
27条の場合のみ速度超過の車両を除外できませんよ。法7条は速度超過車両を除外しません。他の条文も同様です。
まあ道路を通行する以上22条にも例外なんてないんですけどね
795 :
155:2010/08/25(水) 22:12:20 ID:VJGMtq8h0
>>794 何度も言ってるでしょ。22条違反にはそれに対応した罰則がありますって。
22条違反の罰則は法118条のみ。他の制限なんて何もありませんよ。
796 :
755:2010/08/25(水) 22:21:24 ID:BevC5aTE0
>>793 3行目まではわかったが、4行目(最後の行)が理解しかねる。27条の場合のみって?
原則に対する例外ってのは、条文を杓子定規に当てはめて不当な結果になるから、許容性と必要性を論じて認められるものです。
刑法等、厳格に解すべき法文もあるという話です。その点については
>>756の二で述べました。
例外を認めるべきでない消極的根拠として「法文に無い」はいいとして、積極的根拠はありますか。
この点、例外を認めるべき理論を
>>756の二で述べているが、あなたは「異論がある」だけで済ませています。
道交法を刑法のように厳格に解する必要があるのですか。
短絡的で言い訳ねーだろがw
そもそも、後車の意思なんて確認する必要は無く、追い付かれたら譲れってのを指示したいんであれば
条文だってもっとシンプルなものになってるはず。
「追い付いた車両の速度に関わらず、できるだけ〜」みたいにね。
わざわざ”その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき”
なんて名言する訳ない。こう名言されてるって事は
理由があってトロトロ走る車両は普通のスピードを出して追い付いてきた車両に道を譲れって事でしょ。
それを普通乗用車同士で追い付かれたら譲れなんて曲解もいいとこだよ。
他の人はみんなこの法律の趣旨を理解してる。
理解できないのは短絡的なオツムを持った
>>155だけw
× 名言
○ 明言
799 :
755:2010/08/25(水) 22:26:33 ID:BevC5aTE0
補足。
>>793 4行目が理解できない理由がわかった。
この場合の原則に対する例外は、「要件を満たしていても義務が発生しない」という例外だ。
「速度超過の車両を除外」とか言うわけの解らないことを「例外」と言われても困る。
27条は前車に対する法規範であり、後車の速度超過は関係ないとあなたも認めてるじゃないか。
それなのに、速度超過の後車を除外?とかいう意味不明な話をされても困る。
丸山弁護士も言ってたな。
議論の根底には常識が無いと、ってさw
801 :
155:2010/08/25(水) 22:38:39 ID:VJGMtq8h0
>>800 それなら大丈夫。
私は常識人ですから。
802 :
755:2010/08/25(水) 22:39:20 ID:BevC5aTE0
義務発生説も義務不発生説も、どっちも一応理論は通っている。
さらにいえば、理論的には義務発生説の方がより筋が通ってる。
もちろん、義務不発生説の方が実情に沿い、社会的な妥当性があるのは間違いないと思う。
ただ、実情に沿った妥当性追求のため、あれこれとちょっと苦しい理論構成をしてるんだわ。
だから、俺は義務不発生説に抵抗を感じるのであり、個人的見解は義務発生説だ。
804 :
155:2010/08/25(水) 22:40:10 ID:VJGMtq8h0
>>795 >22条違反の罰則は法118条のみ。他の制限なんて何もありませんよ
一応聞くが日本で教育を受けた事はある?
国語の点はあまりよくなかったのかな?
文章が繋がらないんだけど
806 :
155:2010/08/25(水) 22:47:12 ID:VJGMtq8h0
>>805 センター試験を受けた時の偏差値は61だったから。
良くは無いけど、悪くも無いと思うよ。
808 :
155:2010/08/25(水) 22:59:13 ID:VJGMtq8h0
どこがおかしいの?
809 :
743:2010/08/25(水) 23:02:41 ID:p8d84fAI0
810 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/25(水) 23:05:32 ID:PowWTpUG0
うそはうそであると見抜ける人でないと、(掲示板を使うのは)難しい。byひろゆき
811 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/25(水) 23:08:08 ID:PowWTpUG0
22条:違反したっていいだろ。目安なんだから。
27条:ちゃんと譲れよ。法にも書いてあるだろ。
ってことなんだろ?w
>>808 >22条違反の罰則は法118条のみ。他の制限なんて何もありませんよ
罰則と制限は違うよね
どっちか直さないと前後の文が繋がらないよ
直せないのかな
814 :
155:2010/08/25(水) 23:21:23 ID:VJGMtq8h0
>>811 あくまでも、法に定められていると認識して、その上で目安だと行動することは否定しないよと言う事。
815 :
155:2010/08/25(水) 23:22:56 ID:VJGMtq8h0
>>812 あぁ、そうですか。じゃあ書き直すよ。
22条違反の罰則は法118条のみ。他の罰則なんて何もありませんよ
罰則が無いと言う事は、制限も無いと言う事ね。
>>815 はい
お疲れ様でした
>罰則が無いと言う事は、制限も無いと言う事ね。
制限はあるが罰則が無い事などザラにあります
817 :
155:2010/08/25(水) 23:35:30 ID:VJGMtq8h0
>>816 22条違反に対する制限なんて無いよ。罰則以外はね。
>>817 罰則はあるが制限はないというのは
罰則を覚悟すれば22条違反をする事は個人の勝手(自由)だという事ですか?
819 :
155:2010/08/25(水) 23:49:27 ID:VJGMtq8h0
>>818 そんなことは言ってませんよ。
法22条を守らなくても、罰則は118条だけで、他に何も制限は無いと言ってるだけです。
まぁ、基本的には自己責任ですけどね。他人には無関係だよ。
>>819 まあ、こんな屁理屈ばっかり並べてるから、
免許取得に半年以上かかったんだろうな。
誕生日の一ヶ月前から行けるはずなのに・・・。
きっと、教習所の教官にも屁理屈並べてたんだろ。
>>819 また罰則と制限が並んで出てくるんですがどういう事なんでしょうか
「他には何も罰則は無い」の間違いではないですか?
その「制限」というのは何故出てくるんでしょうか
22条自体が「制限」ですよね
それを破れば「罰則」があるだけ
その後の「他に何も制限は無い」というのはどういう意味なんですかね
155、前の車が27条違反で邪魔です、って警察に訴えてみな。
K察は何`で走っていたの?何`で走りたいの?そこの道路の制限、法定速度は?
って絶対聞くよ。27条です!って言ったらK察は、ああ速度無制限ね、とは言わない。
違反したら追いつくに決まっているじゃないか、速度落としなさい、って言われるって。
それとも嘘つくか?速度のことを聞かれないように祈るのか?坊や
自動車学校行ってこいや
追い越しの時でも22条は守らないといけないのは常識だが、155の意見はこうだ
557 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/07/22(木) 22:23:15 ID:4ld0y4qE0
単刀直入に聞こうか、22条を違反してでも追い越しをしていいか?
559 名前:155[] 投稿日:2010/07/22(木) 22:42:44 ID:Oje91aYX0
>>557 俺はいいと考えてるよ。
その言い訳屁理屈が↓
562 名前:155[] 投稿日:2010/07/22(木) 23:03:58 ID:Oje91aYX0
速度超過という行為と追い越しという行為は分けて考えるんだ。
22条違反をすると罰則が適用される。これを言い換えると、罰則を受けるのなら、22条違反をしても良い。
と開き直ることもできる。
罰則を受けるつもりなら、22条違反をしてもいいと思うよ。
他にもあるが、これを常識だと考えてるような馬鹿が27条に
後車の速度は関係ないと言ってんだから、真実は後車の速度も関係あるって事だ
824 :
名無し:2010/08/26(木) 08:29:37 ID:gzXwdFOU0
>>413 つまり君は常時 1. → 2.出るだけ加速→ 5. 赤減速のみ、3.が無い訳か..
その運転で尚、追い付いてくる後続車居れば
確かに君の考え通り相手にする必要ない。
が、根本的に君のみが持つ「常識的な」運転間違ってる。
155氏へ
制限や罰則の話はさ、後続車の制限や罰則だろ?
何度も書かれているけど、27条は「前車の義務」だから。
後続車が22条その他の制限を破り、罰則を甘んじて受け入れる覚悟が有ったとしても
その事をもってして、前車が義務を履行しなければならない理由にはならないよ。
「追い付かれた後続車よりも前車が引き続き遅い速度で走る場合」
言い換えれば
「追い付いた前車よりも後続車が引き続き速い速度で走る場合」
これが27条の義務履行の要件ね。
どうしても前車の義務を履行させたいのならば
後続車が前車よりも速く走る事が出来る
合法的な条件を提示すればいいんじゃないの?
そうでなければ
「後続車が速度違反をするとは思わなかった」
これで前車が譲らない理由は充分なんだから。
大事なのは
自分は速度違反で、制限速度上限で走る前車に追いついた時に
真に、制限速度での追走を選択する人が存在するって事。
何が何でも、速度違反を継続したい人ばかりじゃないんだよ。
826 :
グリ&グラ:2010/08/26(木) 10:25:40 ID:N11WGLAj0
>>629 >条文そのままなんだから、判例など不要です。
そこは「スピード違反に便宜を図らないと違反という判例は存在しません」でしょ?
提示できません。と認めましょう。
>条文は、基本的には君の言うところの「記号」です。一般人が恣意的に解釈しないように、条文をそのまま受け止めるのが正しいよ。
あなたの「そのまま受け取る」に問題あるのだが?
まだ、その矛盾に気づけていないようだね。
>優先じゃないことを理解してるのなら別にいいよ。
あなたは基本が理解できていないようだけど。
>最高速度を守って無くても一緒だよ。君の言う条件の法定60kmの道で30kmで走行する「低い速度の」前車には、
>追いついた車両が60kmなのか70kmなのか判断できないから。
その例えこそ俺の主張する「制限速度を基準に遅い車は譲りましょう」に該当するのだが。
いままで話理解できていました?いつ「どんな低速でもスピード違反のみブロックする」という風に言ったよ…。
繰り返すよ。「遅い車は譲りましょう」と「速い車優先」を混同(捻じ曲げ?)しないように。
>>『最高速度の同じ又は低い車両〜』の下りを理解出来ないのですね。
>どのように理解したらいいんですか?
>この条件を満たせばいいんです。「速度超過の車両や、暴走車を除く」などの規定がどこにありますか?
ここら辺は後に説明しますね。
827 :
グリ&グラ:2010/08/26(木) 10:34:24 ID:N11WGLAj0
>>631 >その(超えてはいけない)は令11条には含まれていません。含まれると言うのは恣意的な解釈だ。正しくないよ、条文に書いてないんだから。
>令11条は最高速度を規定するだけ。
>超えてはいけないを規定するのは法22条。
いえ。法22条が規定しているのは『最高速度』です。
その単語に「その道路で超えてはいけない速度の上限」という意味が含まれています。
つまり、令11条は「自動車は60Km/h、原付は30Km/hが超えてはいけない速度」と補足しているのです。
11条の文中に「通行する場合の最高速度は〜」とありますよね?
補足なのだから、主たる22条を「関係ない」とはなりませんよ。
828 :
グリ&グラ:2010/08/26(木) 10:55:20 ID:N11WGLAj0
>>631 ついでに法22条の読み方について。
>最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
最高速度が同じ車両に追いつかれるとは?
後続車は最高速度(その道路で超えてはいけない速度の上限)かそれ以下の速度で進行していると分かります。
つまり、それに追いつかれるとは、前走車が「さらに下回る速度で進行している」ということ。
低い車両に追いつかれ〜は説明するまでもない。
原付に追いつかれる自動車はどんな状態なのか?並みの想像力なら分かるはず。
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
文中には「引き続き進行しようとするとき」とあります。
これは「引き続き進行しない」という選択肢も存在するからですよ。
つまり、その道路の「最高速度との間に差がある」ということですね。
どれをとっても「前走車は低速で走行している」と理解できるはず。
条文に「22条の規定にかかわらず、追いつかれたら〜」とあるなら別ですが。
それなら前述の解釈は覆され、前走車・後続車ともに「速度関係なく追いつかれたら譲れ」となります。
実際はそんなことはあり得ませんけどね。
「スピード違反をも想定内にした前走車の行動を規定している条文」
「最高速度を超えていようが、文面通り追いつかれたら便宜を図ればいいんだよ」
…こんな道路交通法の統合性を欠くような条文がありますか?
違反を想定した内容でない限り、27条に「スピード違反でも譲るよう義務付けられている」とは言えませんよ。
あなたがそう解釈したいだけで。
元々の条文にスピード違反者への「便宜を図る義務」は存在しない。
法とは別に「実際、スピード違反車が追い上げてきたらどうするか?」という問題を考えたいなら分かるけど。
でも、それはスレ違いということになるね(笑)。
829 :
グリ&グラ:2010/08/26(木) 11:12:50 ID:N11WGLAj0
俺が「引越しのための貨物満載の軽トラ」を30Km/hで運転してるなら?
速度を出したくない、出せないという「引き続き遅く進行」という状態。
それなら左寄せだけでなく、状況(左寄せでは不十分)によっては路肩停車やコンビニ避難で後続車に譲るけどね。
「27条は前走車は低速で進行してる場合」との解釈だから。
スピード違反だろうが自発的に譲る(義務がある)と言ってる方々へ。
例えば、片側一車線の高速道路を走行してて、後続車はジリジリと追い上げている状況。
あなたは「後続車との速度差」を認識しました。
でも、勝手に追い越しできる状況ではありません。左には十分な路肩があります。
あなたは「義務だから自発的に路肩停車します」と断言しますか?100Km/h(+α?)で走行中にだ。
そうこう考えている間にも、後続車はジリジリと車間距離を縮めつつある。
ここで義務発生派は、勝手に「自車はそれなりの速度なのだから、停車まではしなくてよい」とは言えないよな。
「前走車・後続車の速度を考慮せず、条件あえば後続車の走行に便宜を図る」というなら停まるしかない。
バカが無駄に長い文章をレスして、オナニー状態だがファッキンww
ゲリボーイさんよ!アナルにいこうぜ!hahahaha!
831 :
名無し:2010/08/26(木) 13:02:20 ID:gzXwdFOU0
>>829 高速道路は、一部除き充分な車線幅と路側帯幅有る。
実際には1車線内で2台ほぼ並べる。
一車線でもやってみれば解るがウインカー出し、軽く左寄るだけで
充分なスペース空き後続車追い越させるのが可能だ。
832 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/26(木) 16:28:43 ID:wv4H8N1I0
で、実際は譲ってないんだろ?w
速度を守らない奴が譲るとは到底考えられないw
てか、法律どうでもいいじゃん。
普通に流れてる時はほとんどの車がスピードオーバーしてるんだし。
自分だけが後ろの邪魔になってるなら抜かさせてあげればいいだけ。
なんか歪んだプライドでも持ってて譲るの嫌なの?
>>831 高速道路(自動車専用道路)の路側帯はどんな自動車でも走行禁止
つまり合法的に譲りようがない
835 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/26(木) 17:16:51 ID:wv4H8N1I0
譲るのが嫌だとかそんなことは問題になってないだろ。
スレの流れを読めよバカが。
836 :
155:2010/08/26(木) 19:23:52 ID:MA6QitBl0
>>820 誕生日前から教習所に通ってたのは、俺の高校では就職する奴らばかりだったよ。
俺は、大学の夏休み期間中に教習所に行ったから、免許の取得が9月になっただけだよ。
837 :
155:2010/08/26(木) 19:25:56 ID:MA6QitBl0
>>825 >言い換えれば
>「追い付いた前車よりも後続車が引き続き速い速度で走る場合」
>これが27条の義務履行の要件ね。
どうして言いかえるの?
君の言ってる、27条の義務履行の要件とは、君の都合の良いように条文を言い変えないと発生しないんだよ。
言い変えなければそのような要件は発生しないよね?
どうして君達は条文をそのまま理解しようとしないのか?
どうして自分の都合の良いように言い変えるの?
条文を読みかえる合理的な理由は無いでしょ。自分にとって都合が良くなる為以外にはね。
条文の通りなら、
前車より速い速度じゃなくて、後車より遅い速度なんだよ。
後車より遅い事が条件だから、後車の速度超過は無関係なんだよ。
前車が法定速度上限でも、後車より遅い速度なら義務は発生するよ。条文の通りなんだから。
838 :
155:2010/08/26(木) 19:32:20 ID:MA6QitBl0
>>826 >提示できません。と認めましょう。
調べてないから、判例があるかどうか知らないけど、条文のママなんだから、提示する必要も無い。
>あなたの「そのまま受け取る」に問題あるのだが?
>まだ、その矛盾に気づけていないようだね。
どのように問題があって、矛盾してるのか説明してよ。
>あなたは基本が理解できていないようだけど。
えっそうですかぁ?
>繰り返すよ。「遅い車は譲りましょう」と「速い車優先」を混同(捻じ曲げ?)しないように。
先ほどのレスでも書いたけど、
どうして君も言い換えるの?「遅い車は譲りましょう」は、条文には書いてないよ。君が勝手にそう思ってるだけだよ。
法27条は、(他の車両に追いつかれた車両の義務)であり、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに該当すれば譲る義務は発生するよ。
これは条文に書いてるんだから当然。「遅い車は譲りましょう」は条文のどこにも書いてないよ。
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに該当すれば譲る義務は発生するよ。
>これは条文に書いてるんだから当然。「遅い車は譲りましょう」は条文のどこにも書いてないよ。
ここまで文盲だともうお手上げだなw
841 :
155:2010/08/26(木) 20:10:59 ID:MA6QitBl0
>>827 >いえ。法22条が規定しているのは『最高速度』です。
「最高速度を超えてはいけない」を規定しているんですよ。
その超えてはいけない最高速度の値を定めているのが令11条。
>その単語に「その道路で超えてはいけない速度の上限」という意味が含まれています。
それは法22条においてのみです。
>つまり、令11条は「自動車は60Km/h、原付は30Km/hが超えてはいけない速度」と補足しているのです。
令11条は最高速度の値を定めているだけ。超えてはいけないという意味は法22条の最高速度。
>11条の文中に「通行する場合の最高速度は〜」とありますよね?
それは令11条で定めた最高速度の値の事。
>補足なのだから、主たる22条を「関係ない」とはなりませんよ。
最高速度を超えてはいけないと定めたのが法22条。
その最高速度の値を定めているのが令11条。「超えてはいけない」を含んではいないよ。
「超えてはいけない速度の」値を定めているんだよ。
842 :
155:2010/08/26(木) 20:19:12 ID:MA6QitBl0
>>828 >ついでに法22条の読み方について。
法27条だね?
>最高速度が同じ車両に追いつかれるとは?
>後続車は最高速度(その道路で超えてはいけない速度の上限)かそれ以下の速度で進行していると分かります。
超えてはいけない速度としての最高速度とは法22条の最高速度。
法27条の最高速度とは、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
とあるから、政令で定める最高速度の事。この場合は「超えてはいけない」という意味は含まれない。
法27条の最高速度には「超えてはいけない」という意味は無いので、
君のそれ以降のレスは全て的外れ。
>>837 >後車より遅い事が条件だから、後車の速度超過は無関係なんだ
別に「だから」で結びつけるような事ではないですね
後車より遅い速度の範囲は22条により0以上最高速度未満です(前車と後車の最高速度が同じ場合)
22条は道路を進行する車両に常に付きまといます
前車にも後車にも
追いついていても追いついていなくてもです
844 :
155:2010/08/26(木) 20:26:32 ID:MA6QitBl0
>>829 >「27条は前走車は低速で進行してる場合」との解釈だから。
それは君の勝手な解釈だよ。
>あなたは「義務だから自発的に路肩停車します」と断言しますか?100Km/h(+α?)で走行中にだ。
法27条に、減速しろとか停止しろなどという義務は無い。
出来るだけ左に寄ればいい。左によって後車が進行できる余地を確保すればいいだけ。
100kmでも200kmでも関係無い。
>ここで義務発生派は、勝手に「自車はそれなりの速度なのだから、停車まではしなくてよい」とは言えないよな。
残念ながら、そんな自分勝手なことはしません。義務に従い進路を譲るだけです。
>「前走車・後続車の速度を考慮せず、条件あえば後続車の走行に便宜を図る」というなら停まるしかない。
君は法27条の条文を理解できてますか?
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲ればいいんだよ。
後車が通行する余地を作れば進路を譲ったことになるんだよ。
だから、停止も減速もする必要は無い。勝手にするのは構わないよ、当然ね。
845 :
155:2010/08/26(木) 20:27:46 ID:MA6QitBl0
>>843 それは法22条です。27条の条件には無関係ですよ。
どうして
>>155は条文をそのまま理解しようとしないのか?
どうして自分の都合の良いように言い変えるの?
条文を読みかえる合理的な理由は無いでしょ。自分にとって都合が良くなる為以外にはね。
あれ?なんだか見事に当てはまっているような・・・。
847 :
155:2010/08/26(木) 20:30:17 ID:MA6QitBl0
848 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/26(木) 20:30:19 ID:mJyD//XW0
全部読んでませんが。要は渋滞で10キロしか出ていない道がありました。
そこに155が60キロで走っきて最後尾にきました。10キロで走っている
前車は全車155に渋滞の中60キロで走れる様に道を譲る義務が発生するわけです。
849 :
155:2010/08/26(木) 20:31:25 ID:MA6QitBl0
>>848 全部読んでから書き込んでください。
バカの相手は疲れます。
>>845 いいえ
27条論議に登場する前車後車が道路を進行している車両であれば常に22条の制限を受けています
22条では道路を進行する車両は最高速度を超えてはならないと定めています
852 :
155:2010/08/26(木) 20:35:26 ID:MA6QitBl0
>>850 ですからそれは、法22条に違反しているだけです。
27条には関係ありません。
ここで
>>155が、「今までのレスは、公道での事を言ってたんじゃないよw」
と言えば、誰も文句は言わなくなると思うけどなw
公道での話をしてるなら、完全に文盲。
>>852 それとは何ですか?
>>850の何処に違反の話が出てきましたか?
ついでに言うと
>>843にも違反の話など出てきませんよ
道路を進行する車両は全て常に22条の影響下にあるという事を言っているんですが
それとは何か教えてください
855 :
155:2010/08/26(木) 20:52:39 ID:MA6QitBl0
>>854 22条と27条は別だと言ってるんですよ。
「最高速度を超えてはいけない」は法22条の規定であり、27条の義務の発生条件には関係無いという事です。
856 :
743:2010/08/26(木) 20:54:48 ID:2SNFO9sb0
792 はスルーですか?
858 :
155:2010/08/26(木) 20:59:32 ID:MA6QitBl0
>>857 君の日本語読解力がそこまで低いとは思ってなかったよ。
後車が22条違反でも、27条の義務の発生条件には関係無いと言ってたんですよ。
話がキャッチボールにならないので諦めます
860 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/26(木) 21:01:14 ID:wv4H8N1I0
861 :
155:2010/08/26(木) 21:02:36 ID:MA6QitBl0
>>859 君と、
>>857を混同してたよ。
>話がキャッチボールにならないので諦めます
もう来なくていいよ。
>>858 その言葉をそのままバットで打ち返すよw
>>854の質問の趣旨を理解できてないだろw
放送事故みたいになってんぞw
>>861 まあ
それはあなたが決める事ではないので
>>779>>785にも何も返す言葉がないようだし肯定って事だろうか
まあ有効な反論がなければ肯定と考えよう
そこに繋がる全てもこちらの意見を肯定するしかないと考えるべきだな
>>718あたりからの流れは全てこちらの意見が正しいわけだ
つーか、お前ら規制は??
●持ちなのか?
868 :
155:2010/08/26(木) 21:52:02 ID:MA6QitBl0
>>864 で、
>>821は君のレスなの?
22条という制限を守らない場合は、法118条の罰則がが適用されるだけ。
他の条文を適用しないなどの他の制限はなにも無いと言ってるんですよ。
>>865 法27条の条件には、追いついた車両が速度超過でも関係無いという考えだから、
>>779の>やってはいけない事をさせてもらえないのは不当でも何でもない
は的外れなレスだと考えてます。
869 :
155:2010/08/26(木) 22:02:23 ID:MA6QitBl0
なんだか飽きてきたよ。
君たちの意見は目新しいものが無い。いつもいつも同じ事を言ってるから、
俺も毎回同じレスをしてる。
減速や停止をしろとは言ってないんだけどなぁ。左に寄るのがそんなに困難ですか?
まぁ、俺は勝手に追い越すから、君たちが進路を譲らなくても不都合は無いんだけどね。
だいたい、進路を譲らない狭量な輩は、制限速度上限で走行したりしてないよ。制限速度上限で走行している車両は
進路を譲ってくれることの方が多いね。
譲らないのは、制限速度を大きく下回っているか、制限速度プラス10〜15km程度で走行している車両だよ。
22条を守っていても守っていなくても後車には27条(『前車』の義務)は適用されないんだけど
何が言いたいんだろう
「後車が22条を守らないと罰則があるだけ」これは分かる
「でも後車に27条の適用をしないなどの制限は無い」…何だこれ?
>>869 お前がわけのわからない珍論を並べてるから、
それは違うよと指摘。
しかし、全く聞く耳を持たずにお前はただひたすら珍論を繰り返すだけ。
この状態が無限ループしてるからだろw
そもそも自分の蒔いた種だろうがw
しかも、相手の質問の意図すら掴めずに、的外れな返答ばかり。
>>659 >22条違反をしても27条は守らないといけない
(前車が)22条違反をしても(前車は)27条は守らないといけない というならともかく
(後車が)22条違反をしても(前車は)27条は守らないといけない だからな
前半と後半の対象がすり替わってるのは何故なんだろうか
これで意味の通った文だと言えるか?
874 :
155:2010/08/26(木) 22:37:52 ID:MA6QitBl0
>>873 >(後車が)22条違反をしても(前車は)27条は守らないといけない だからな
それの何がおかしいのかが分からない。
後車が速度超過かどうかは、前車の義務には無関係だよ。と言ってるんだ。
そもそも、27条の中の
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
の部分は令11条の事を指していると言いつつ、
速度超過は関係ないと言ってしまえる辺りが不思議すぎる。
(道交法22条は最高速度を超える事を禁じていて、
施行令11条は、最高速度上限の数値を表しているに過ぎないのに)
876 :
155:2010/08/26(木) 22:41:01 ID:MA6QitBl0
>>875 自分で言ってるじゃないか。
>施行令11条は、最高速度上限の数値を表しているに過ぎないのに
そう言う事だよ。令11条は数値を表してるだけ。それを超えて走行するなとは言ってないよ。
>>876 メガネかけろよ
(道交法22条は最高速度を超える事を禁じていて、
(道交法22条は最高速度を超える事を禁じていて、
↑
読めますか?w
自分に都合のいい部分だけ引用するの大好きだよなw
879 :
155:2010/08/26(木) 22:48:09 ID:MA6QitBl0
>>877 読めますよ。
その通りじゃないか。
最高速度を超えるなと定めているのは法22条で、
その最高速度の数値を定めたのが令11条。
法22条と、令11条は定めているものが違うんだよ。
令11条は最高速度を超えるなという意味は含んでない。
880 :
155:2010/08/26(木) 22:50:51 ID:MA6QitBl0
こんな単純な事も理解できないの?
>>879 何で22条と令11条を分けて考えるの?
(最高速度)って付いてるし、
親子みたいなもんなんだから、一緒にしてやりましょうよ。
施行令11条に書かれているのは
法22条で定める超えてはいけない速度のうち、
道路標識などで超えてはいけない速度が指定されていない道での超えてはいけない速度
>>880 むしろ分けて考える方が無理があるだろw
884 :
155:2010/08/26(木) 22:55:00 ID:MA6QitBl0
>>881 条文が違うんだから、分けて考えて当然。
君も
>>875で引用してるように、
>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
法27条の最高速度とは、政令で定める最高速度の事。つまり、
令11条の最高速度の事で、法22条の最高速度ではない。
君はこの部分が理解できてない。
885 :
155:2010/08/26(木) 22:56:39 ID:MA6QitBl0
>>884 施行令11条の方にも「法第22条第1項の政令で定める最高速度」
とあるんだけど、ここで出てくる「政令」は何かな?
27条の「最高速度」は22条1の規定に基づくと明記されている
22条1には具体的な数値は書かれておらず
関連する政令によりその具体的な数値を知る他ないので「政令で定める」という文言が添えてある
27条の最高速度も「超えてはいけない速度」に変わりないし
道路標識などで指定された数値があれば様々に最高速度は変化する場合がある
888 :
155:2010/08/26(木) 23:06:50 ID:MA6QitBl0
>>886 令11条を全文読んだか?
法22条1項の「政令で定める最高速度」のうち、高速道路以外の場所では、自動車は60km、原付は30kmとする。
という意味だよ。
だから、ここに出てくる政令とは、令11条の事。高速道なら、令27条だけど、今は不要なので無視するよ。
889 :
155:2010/08/26(木) 23:12:24 ID:MA6QitBl0
>>887 >27条の「最高速度」は22条1の規定に基づくと明記されている
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
これが正しい。
(第22条第1項の規定に基づく政令)つまり、一般道は令11条、高速道では令27条で定めた最高速度を
法27条では「最高速度」と定めているんだよ。
法22条の超えてはいけないという意味は含まれてない。
>>888 その令11条の冒頭の「法第22条第1項の政令で定める最高速度」という部分に出てくる「政令」とは何か?
と聞いているんだが?
令11条に令11条の事が書いてあるの?
それで日本語が成り立つと思ってんの?
何このチャットルーム
893 :
155:2010/08/26(木) 23:22:24 ID:MA6QitBl0
>>890 あのなぁ、
法22条の、「政令で定める最高速度」とは何かを定めているのが令11条なんだよ。
「政令」だけで区切るからおかしくなるんだよ。
令11条は、法22条の「政令で定める最高速度」を規定していると理解すればいいんだよ。
それを踏まえて
>>888をもう一度読め。
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
これが正しい。
言っている事は何も変わらない
22条1の規定に基づいていないとは書かれていないのだから
じゃあ、施行令11条は、
施行令11条のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、
自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
となるわけか。
最初の「施行令11条のうち」は、いらなくないか?
896 :
155:2010/08/26(木) 23:31:36 ID:MA6QitBl0
>>894 君の意見が正しいのなら、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
の中にある「政令で定める」が不要だ。
「第22条第1項の規定に基づく最高速度」でいいはずだよ。
わざわざ「政令で定める」が付いているのは、政令を読めと言う事。つまり、令11条で定める最高速度が法27条の「最高速度」。
「第22条第1項の規定に基づく政令」とは、
一般道では令11条。
高速道では令27条。
897 :
155:2010/08/26(木) 23:44:51 ID:MA6QitBl0
>>895 本気で言ってるの?本当のバカですか?
法22条
「その他の道路においては政令で定める最高速度」
標識で最高速度を定めていないその他の道路は、一般道と高速道の2種類がある。
一般道は令11条に、高速道は令27条にそれぞれ最高速度が定められている。
だから、令11条は、
法22条の、「その他の道路においては政令で定める最高速度」のうち、一般道の最高速度は、
自動車が60km、原付が30kmとする。
という意味だね。
また脳内解釈かw
俺の意見。
法22条に書かれている「政令」とは、令11条の事。
一方、令11条に書かれている「法第22条第1項の政令」とは、文字通り22条1項の事。
互いに各条文を否定はしていない。
ゆえに、27条のに書かれている「最高速度」も、
22条に書かれている通り、超過してはいけないとなる。
その超過してはいけない数値が令11条というわけ。
>>896 22条1には「その他の道路」での具体的な最高速度は書かれていない
「政令で定める」という文言は「その他の道路」での具体的な数値を知る為に必要だから書かれている
もちろん「政令で定める」最高速度は「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路」においては通用しない場合もある
それが「22条1の規定に基づ」いているという事
901 :
743:2010/08/26(木) 23:55:40 ID:qos4NcHG0
155さん、
>>792には答えられないの? どうして?
903 :
155:2010/08/26(木) 23:57:50 ID:MA6QitBl0
>>899 >一方、令11条に書かれている「法第22条第1項の政令」とは、文字通り22条1項の事。
その場合は「政令」という単語は使えないよ。
法律と政令は違うんだよ。
道交法は法律。
施行令は政令。
「法第22条第1項の政令」で区切るからおかしくなっている。
「法第22条第1項の政令で定める最高速度」で区切って考えればいい。
そうすれば、令11条は「法第22条第1項の政令で定める最高速度」のうち、一般道での最高速度を定めていると理解できる。
>>903 「法第22条第1項の政令で定める最高速度」で区切っても答えは同じ。
最高速度を超えて走行する事は出来ない。
905 :
155:2010/08/27(金) 00:13:16 ID:vB9Mcqu30
>>902 じゃあ何でそんな事を書いたの?
>>901 3人まとめて相手するのは面倒だから。
>>900 >もちろん「政令で定める」最高速度は「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路」においては通用しない場合もある
法27条に「政令で定める」とあるのは、道路標識等で定める、所謂指定最高速度は関係無いから。
法27条の「最高速度」に、指定最高速度まで含めるのであれば、条文に「政令で定める」を用いる必要は無い。
「第22条第1項の規定に基づく最高速度」とすれば、指定最高速度も、法定最高速度も両方含むことが出来たはずだが、そのように
書いてない。つまり、法27条には指定最高速度は関係無いと言う事。
906 :
155:2010/08/27(金) 00:15:06 ID:vB9Mcqu30
>>904 君は昨日のIDのどっちなの?
>最高速度を超えて走行する事は出来ない。
それは法22条の規定だよ。
令11条や、法27条にそのような意味は無いよ。
>>906 日付が変わったら頭の中もリセットされるのか?
22条は速度超過を認めていない。
令11条は、最高速度の上限を示している。
関係ないと思っているのはお前だけ。
そろそろ次スレ用意しとこうか?
ただ、政令と法律の勘違いは認めるw
909 :
792:2010/08/27(金) 00:24:10 ID:flvl04SI0
>
>>901 >3人まとめて相手するのは面倒だから。
どうやら相当「面倒」な質問をしてしまったみたいだ。ごめんね。
法律と政令は違う。
道交法は法律。
施行令は政令。
ということは、
第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
になるな。
優劣関係は
法律 > 政令 > 府令・省令 > 規則・庁令なので、
当然、政令が法律を無視する事は出来ない。
高速道とか一般道とか書いてたけどあれは間違い
高速自動車国道は高速自動車国道とちゃんと書こう
しかも高速自動車国道の法定速度が普通車等で100km/hになるのは暫定2車線じゃない往復分離された区間の本線車道だけ
つまり高速自動車国道であっても加速車線・減速車線・登坂車線などは法定速度60km/h
もちろん標識などで最高速度が指定されている場合はこの限りではない
60`とか30`って書いてあるのに何故速度無制限になる仕組みが分からない。
913 :
155:2010/08/27(金) 06:12:10 ID:vB9Mcqu30
>>907 >日付が変わったら頭の中もリセットされるのか?
ID変わると誰が誰だかわからないよ。
俺は同じことしか言ってない。
法22条と令11条は別のことを定めている。
>>910 >法律 > 政令 > 府令・省令 > 規則・庁令なので、
>当然、政令が法律を無視する事は出来ない。
それは当然だが、
法22条と、令11条は意味が違うからね。
令11条は最高速度を定めているだけ。
法27条には最高速度を超えるなという意味はない。
914 :
155:2010/08/27(金) 06:17:49 ID:vB9Mcqu30
>>911 >高速自動車国道は高速自動車国道とちゃんと書こう
そこまで正確に書かなくても、この場合は区別できるでしょ。
>しかも高速自動車国道の法定速度が普通車等で100km/hになるのは暫定2車線じゃない往復分離された区間の本線車道だけ
>つまり高速自動車国道であっても加速車線・減速車線・登坂車線などは法定速度60km/h
そんなものは常識だから。あと、いままでは一般道での話だから、
いきなり高速道の話をそんなに詳しく話しても意味が無いでしょ。
>>912 最高速度を守れというのは法22条の規定だといってるんだよ。
他の条文も最高速度を守っているのが前提で規定されていたとしても、「速度超過の車両を除く」
などの除外規定が無い限り。速度超過の車両を無視することは出来ない。
>>905 「第22条第1項の規定に基づく最高速度」では標識があればそれを見ればその道路での具体的な最高速度が判るが
標識のない道路では最高速度が何キロか判らない
第22条第1項の規定は「最高速度を超えるな」であって「何キロ以上出すな」ではないから
27条の「最高速度」が指定最高速度を含んでいるのは「第22条第1項の規定に基づく」最高速度である時点で明白
具体的な速度は標識に指定されていると第22条第1項の中に書いてある
「政令で定める」という一語が必要なのは27条の「最高速度」に法定最高速度が含まれ
具体的な速度は関連政令を参照しないと判らないから
>>913 第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては令11条で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
これ↑については全面的に認めるという事で終了だな。
持論が完全に破綻する事になるけどw
道交法は法律。
施行令は政令。だもんなw
俺の勘違いをわざわざ正してくれたんだろ?
認めなければ、道交法は法律。施行令は政令。の部分は間違いでした。と言うしかないけど。
もう、「法22条と、令11条は意味が違うからね。令11条は最高速度を定めているだけ。」
と言う事は出来ないな。
自分がウソつきだと認める事になる。
>後ろの車の速度は分からない、速度は関係ない・・
↑幽霊車?実体が無いのか。コエ〜ょ
「第22条第1項の規定に基づく最高速度のうち、政令で定める最高速度」とかなら27条のは法定最高速度だけの話かなと思う事も出来る
155氏へ
キミの書き込み
>>718から抜粋
>>追いついた時点で前車と同速度なんだから
更にキミの書き込み
>>837から抜粋
>>後車より遅い事が条件だから
以上の事から
追い付かれた前車は後車と同速度の為
キミの提示する条件に合致しません。
したがって、前車が譲らなければならない義務は発生しません。
因みに俺は
前車と後車が同速度の状態であっても
後車に増速できる余地が法的に残されているならば
前車は譲るべきだと考えています。
キミの考えだと、前車は追い付かれても
更に何km/hで走っていようとも譲る義務は発生しないね。
何せ、追いついた時点で前車と後車は同速度なんだから
後車より遅い前車は存在しない。
制限速度を明らかに下回っている場合は、キチンと譲れよ。
>>914 一般道つーのは自動車専用道路に対する言葉で、高速自動車国道と対立させて使う言葉じゃない
その時点で認識がおかしい
921 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/27(金) 18:44:53 ID:xOlXIoro0
道交法22条1項と道交法施行令11条が別々だ…という解釈の根拠が薄い。
施行令11条の冒頭は「法第22条第1項の政令で定める最高速度」と明記してあるのにね。
ここをどのように155氏は説明するのかな?
>>905の記述「法27条の「最高速度」に、指定最高速度まで含めるのであれば、条文に「政令で定める」を用いる必要は無い。」
道交法27条1項に「『第22条第1項の規定に基づく』政令で定める最高速度」とある。
最高速度を規定している法律は22条関連だけだが、施行令には高速自動車国道を含めれば、施行令27条関連等がある。
高速自動車国道には暫定2車線の道路もあるわけで、全ての高速自動車国道が方向別4車線以上…というのではない。
『第22条第1項に基づき』とは『第22条第1項を基本』すなわち、「指定最高速度を基本」とし、高速自動車国道等の場合、
速度関連の施行令で定める速度を最高速度として定義している。
もし、道交法27条2項の記述が、施行令11条のみ適用すると仮定するのであれば、高速自動車国道等には適応しきれないし、
「法定速度60kmの道で、60kmで走行する前車が、速度超過の疑いのある速度で進行している後車に追いつかれた場合
であっても、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに該当する」等という記述は、矛盾
する記述である。
922 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/27(金) 18:55:08 ID:xOlXIoro0
そんでもって、ちょっと横。
>>913 >法27条には最高速度を超えるなという意味はない。
「最高速度を超えてはならない」は法22条に規定されているはず。
法27条は、「法22条を規定及び関連施行令を遵守されている」前提がある。
法22条他関連施行令の記述の通り、車両は最高速度を超過しての走行は禁止されている。
それが故に、法27条には親切にも「法22条第1項に基づき政令で定める速度」と定義されている。
155へ
気になる事があるんで確認したいんだけど
行列の最後尾に「後車」が追いついた時の「前車」は行列の先頭だって言ってたけど
行列が長すぎたりして最後尾に「後車」が追いついた事が分からない場合はどうなるの?
924 :
名無し:2010/08/27(金) 19:10:27 ID:XUxnvn+J0
>>923 長過ぎる行列作ってる時点で駄目じゃないか?
155よ。
第1条の目的を達成するために他の条文が存在するのだから
他の条文を字句通り適用することが第1条の目的を達成することになる
などという馬鹿げたことを言うのか。
それが本当ならば、第1条は不要ではないか。
第1条がなくても他の条文を字句通りに適用すれば第1条の目的は達成されるのだろう?
実際には第1条が定められている。
これは、後に続く条文の解釈において、字句通りの解釈ではなく
第1条に掲げられた目的をしっかりと認識して運用しなさい、
という意味なんだよ。
そもそも、法の解釈において字句通りの解釈など存在しない。
たまには法解釈が争点になった裁判の判決文でも読んでみろ。
法の解釈において、法の目的や法の精神がいかに重要なことか
よくわかるから。
>>924 長めの赤信号があったら、最後尾が見えないぐらいの列ができるのは
そんな珍しいことでもあるまい?
927 :
名無し:2010/08/27(金) 19:13:44 ID:XUxnvn+J0
>>926 他力の行列、責無いんじゃないか?
話は自力で築いた長蛇の列だろ?
>>927 もちろん先頭車両に責任なんてあるわけないよ。
あると言ってるのは155だけ。
以下、155へ。
27条に書いてあるのは、追いつかれた車両と追いついた車両のことだけ。
なのに155は、27条には記述されていない第3者である先頭車両が27条違反だと言う。
これのどこが「27条の条文を字句通り適用」だか。笑わせんな。
929 :
グリ&グラ:2010/08/27(金) 19:57:37 ID:ceb45Tja0
>>824 レスを忘れていたようだ。
>つまり君は常時 1. → 2.出るだけ加速→ 5. 赤減速のみ、3.が無い訳か..
「赤信号で加速をやめた」を「青信号直後での減速行為」と決め付けたあとはコレか。
俺はちゃんと「4ど真ん中」と回答したのに、今度は「3がない」とは?
聞くけど、あなたは「アクセルを踏まない(加速を行わない)」で巡航が可能なのか?
>その運転で尚、追い付いてくる後続車居れば
>確かに君の考え通り相手にする必要ない。
>が、根本的に君のみが持つ「常識的な」運転間違ってる。
常識はずれ…いや、的外れの噛み付き乙(笑)。
>>831 >高速道路は、一部除き充分な車線幅と路側帯幅有る。
>実際には1車線内で2台ほぼ並べる。
知らなかったよ。実際は追い越し車線が要らないなんて(笑)。
路側帯についてのツッコミは
>>834氏がしてくれているね。
というか、レスの趣旨を理解してないか。
「後続車が追い越しするのに不十分な狭い道路。追い越し協力のために飛ばしてても停まりますか?」
これなら分かってくれる?レスするなら、コレについてしてくれ。
930 :
グリ&グラ:2010/08/27(金) 20:05:28 ID:ceb45Tja0
>>838 >どうして君も言い換えるの?「遅い車は譲りましょう」は、条文には書いてないよ。君が勝手にそう思ってるだけだよ。
『その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする』
…あったね。ちゃんと「おそく進行しようとする車両」が譲ることを定めてる。
俺こそ言いたいのだが、条文に「速い車が優先」とあるのかい?
>法27条は、(他の車両に追いつかれた車両の義務)であり、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに該当すれば譲る義務は発生するよ。
>これは条文に書いてるんだから当然。「遅い車は譲りましょう」は条文のどこにも書いてないよ。
…もう一度繰り返そうか。
「後続車が速かったら譲ろう」とどこに書いてある?
さらには「これにはスピード違反も含まれる」とか。これこそ「言い換え」の「拡大解釈」ではないか?
931 :
155:2010/08/27(金) 20:14:18 ID:vB9Mcqu30
>>915 >第22条第1項の規定は「最高速度を超えるな」であって「何キロ以上出すな」ではないから
「第22条第1項の規定に基づく最高速度」であれば、
指定最高速度も、法定最高速度も両方含んでいる事になるよ。法22条の条文中に「政令で定める」という言葉が
すでに入ってるんだから、わざわざ出す必要は無いよ。
法27条のように、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」と、
わざわざ「政令で定める」という言葉を入れたのは、法22条の最高速度ではなく、令11条の最高速度の事を指すから。
>27条の「最高速度」が指定最高速度を含んでいるのは「第22条第1項の規定に基づく」最高速度である時点で明白
27条の条文は、、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とある事に留意する事。
法22条の条文中に「政令で定める最高速度」とすでに書かれているから、法定最高速度も含まれているのは当然でしょ。
なぜ「政令で定める」という言葉をわざわざもう一度書き込んでいるのか?を考えてくれ。
それは、法22条では無く、令11条に規定している最高速度を、「以下この条において最高速度とする」からなんだよ。
>「政令で定める」という一語が必要なのは27条の「最高速度」に法定最高速度が含まれ
>具体的な速度は関連政令を参照しないと判らないから
具体的な速度が判る必要は無いよ。
法22条に道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度を、
と書いてるんだから、それだけで充分だ。
932 :
155:2010/08/27(金) 20:15:13 ID:vB9Mcqu30
>>916 言ってる意味が分らないね。
法22条は最高速度を超えて進行するなという規定だよ。
令11条は、法定最高速度を定めた政令。
条文の意味が違いますよ?
令11条に最高速度を超えて進行してはいけないという意味は無いから、
>持論が完全に破綻する事になるけどw
このような事はあり得ない。
>もう、「法22条と、令11条は意味が違うからね。令11条は最高速度を定めているだけ。」
>と言う事は出来ないな。
多分君は日本語が上手くないんだろう。
933 :
155:2010/08/27(金) 20:16:14 ID:vB9Mcqu30
>>919 >以上の事から
>追い付かれた前車は後車と同速度の為
>キミの提示する条件に合致しません。
前車と後車が同速度になったのは、前車に進路を塞がれているから。減速しないと追突するからね。
前車が後車に追い付かれたのは、前車が後車より遅い速度だったから。
後車より遅い速度だったから追い付かれ、
その追いついた車両が通行するのに十分な余地がないから、前車と同じ速度まで後車は減速している。
27条の条文そのままだよ。
>因みに俺は
>前車と後車が同速度の状態であっても
>後車に増速できる余地が法的に残されているならば
>前車は譲るべきだと考えています。
それは法27条には無関係な君のマイルールだよ。
>何せ、追いついた時点で前車と後車は同速度なんだから
>後車より遅い前車は存在しない。
進路を塞がれているからだよ
934 :
グリ&グラ:2010/08/27(金) 20:22:54 ID:ceb45Tja0
>>841-842 >最高速度を超えてはいけないと定めたのが法22条。
>その最高速度の値を定めているのが令11条。「超えてはいけない」を含んではいないよ。
>「超えてはいけない速度の」値を定めているんだよ。
その「超えてはいけない速度の値」を超えていいと解釈してるんだよな?
道路交通法の条文同士を「無関係」も呆れるが、22条の補足である11条もコノ解釈か。
条文の「最高速度が同じであるか〜」の部分を「最高速度が同じであるが速度超過している車両」に脳内変換ですか?
だったら、条文自体の書き方もヘンだよな?
あなたの解釈だと「スピード違反をも想定内として、相対的に遅い車両は譲ることを義務付け」してるだろ?
それなら、先に制定された法22条についても触れる必要あるだろ。
条文は基礎となるものから制定されており、例外が生じる後の条文には「○○条の規定にかかわらず〜」とする必要がある。
だから、あなたの「脳内解釈」を条文化するなら、ちゃんと22条の規定に〜と入れる必要があるんだよ。
スピード違反車を想定した時点で矛盾。コレに気付かないぐらいだから無理か。
935 :
155:2010/08/27(金) 20:26:41 ID:vB9Mcqu30
>>921 >施行令11条の冒頭は「法第22条第1項の政令で定める最高速度」と明記してあるのにね。
>ここをどのように155氏は説明するのかな?
わざわざ説明しないといけませんかね?書いてる通りですよ。
「法第22条第1項の政令で定める最高速度」の最高速度の値を定めているのが令11条です。
法22条の超えてはいけない速度とは何kmかを定めているだけで、令11条にその最高速度を超えてはいけない
という意味は無いですよ。
>もし、道交法27条2項の記述が、施行令11条のみ適用すると仮定するのであれば、高速自動車国道等には適応しきれないし、
高速道路についての話なら、一般的には2車線以上なので、27条を適用する場合が少ないし、このスレでも話題になっていなかったので
無視していたんだよ。だから令11条だけを引用していたんだ。令27条まで持ち出すとややこしくなるし、法27条と令27条を
混同する恐れがあったからね。
>>922 >法27条は、「法22条を規定及び関連施行令を遵守されている」前提がある。
それはあくまでも法22条の規定。27条に速度超過を除くなどの除外規定は無いよ。
936 :
グリ&グラ:2010/08/27(金) 20:32:03 ID:ceb45Tja0
>>844 >出来るだけ左に寄ればいい。左によって後車が進行できる余地を確保すればいいだけ。
>100kmでも200kmでも関係無い。
あなたもID:gzXwdFOU0と同じく、レスが読めてないね。
俺は「左に寄るだけでは不十分」だから停車して譲ると言ったのだよ。
100q/hでも200q/hでもいいのだが、左寄せでは不十分な狭い道路。あなたは停車しますか?
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲ればいいんだよ。
>後車が通行する余地を作れば進路を譲ったことになるんだよ。
>だから、停止も減速もする必要は無い。勝手にするのは構わないよ、当然ね。
俺が狭い道路を軽トラで30q/h走行している。
(走行できない路側帯を除き)左に寄ればそれでOKか?通常走行となんら変わらないが。
それで行列が生じても、違反とされない、警察に注意もされないのですね?
937 :
155:2010/08/27(金) 20:40:04 ID:vB9Mcqu30
>>923 >行列の最後尾に「後車」が追いついた時の「前車」は行列の先頭だって言ってたけど
そんなことは言ってませんよ。
追いついたときの前車はあくまでも直前の前車です。でも、車列が出来たそもそもの原因は車列の先頭車両だと言ってるんですよ。
車列が無い状態で追いつかれた前車が進路を譲らなかったために、後車は前車を追走している。その後車に、さらに後車が追いついてきて、車列が出来る。
車列を解消するには、先頭から順次進路を譲っていけばいい。
それに、法27条は後車に進路を譲れとは定めているけど、自車の前に後車を行かせろなんて定めてないんですよ。
あくまでも、左によって後車が進行できる余地を確保してやればいいだけです。
938 :
155:2010/08/27(金) 20:49:44 ID:vB9Mcqu30
>>925 >第1条の目的を達成するために他の条文が存在するのだから
>他の条文を字句通り適用することが第1条の目的を達成することになる
>などという馬鹿げたことを言うのか。
どこが馬鹿げているんですか?それが基本でしょ。そうでなければ他の条文なんて不要だよ。
>それが本当ならば、第1条は不要ではないか。
>第1条がなくても他の条文を字句通りに適用すれば第1条の目的は達成されるのだろう?
法1条は、道交法の目的を定めているんだから、あってもいいんだよ。
>実際には第1条が定められている。
>これは、後に続く条文の解釈において、字句通りの解釈ではなく
>第1条に掲げられた目的をしっかりと認識して運用しなさい、
>という意味なんだよ。
それを常識にしてしまうと。「安全を確保した上で、交通の円滑を図るためには少々速度超過してもいい。」
という解釈だって出来る。それでもいいの?
まず最初は、条文の通りに適用して運用することが重要なんだよ。
>たまには法解釈が争点になった裁判の判決文でも読んでみろ。
>法の解釈において、法の目的や法の精神がいかに重要なことか
>よくわかるから。
それは裁判で争うような場合でしょ。道路上で警察官や一般人同士が言い争うようなことじゃない。
>>937 後半(「それに、」以降)が何だかよく分からない
俺の聞いた事の答え?
車列が出来た原因は先頭車両だけど
今追いついた「後車」に対する「前車」は車列の最後尾って事でいい?
先頭車両に対する「後車」は2台目の車になるんだよね?
2台目の車は先頭車両の「後車」であり3台目の車に対しては「前車」という事でどんどん後ろに繋がっていくという事?
940 :
155:2010/08/27(金) 20:55:38 ID:vB9Mcqu30
>>930 >…あったね。ちゃんと「おそく進行しようとする車両」が譲ることを定めてる。
>俺こそ言いたいのだが、条文に「速い車が優先」とあるのかい?
あぁ、ゴメン。なんか間違えてたようだ。
>「後続車が速かったら譲ろう」とどこに書いてある?
>さらには「これにはスピード違反も含まれる」とか。これこそ「言い換え」の「拡大解釈」ではないか?
条文に書いている通り、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当したら進路を譲れと言っているだけだよ。
速度超過を除外するなんて道交法には何処にも書いてない。「言い換え」てはいないよ。書いてないんだから。
>>938 > >それが本当ならば、第1条は不要ではないか。
> >第1条がなくても他の条文を字句通りに適用すれば第1条の目的は達成されるのだろう?
> 法1条は、道交法の目的を定めているんだから、あってもいいんだよ。
ヴァーカ。おまえは本物のキチガイだな。
これは命令だ。質問に答えろ。
第2条以降の条文を字句通り適用することで第1条の目的が達成されると仮定する。
そして、第2条以降の条文が字句通り適用される形で法が運用されたとする。
このとき、第1条が存在する場合と存在しない場合で、法の運用に差異は生じるか?
さあ、今すぐ答えろよキチガイ。
> >たまには法解釈が争点になった裁判の判決文でも読んでみろ。
> >法の解釈において、法の目的や法の精神がいかに重要なことか
> >よくわかるから。
> それは裁判で争うような場合でしょ。道路上で警察官や一般人同士が言い争うようなことじゃない。
カス。法解釈は判例により確定するんだよ。おまえは本当に頭が悪いな。
生きてる価値ねえよ。
942 :
155:2010/08/27(金) 21:11:43 ID:vB9Mcqu30
>>939 先頭が進路を譲らないので、2台目は本来の速度で進行できない状態、その状態で3台目に追いつかれた。
2台目は、3台目より遅い速度で引き続き進行しようとしてるんじゃない、先頭が頭を抑えているからその速度でしか進行できなくなっている。
これを解消するためには、先頭が進路を譲ればよい。そして2台目が本来の速度で進行した場合に、3代目よりも速い速度だったら、車間が
開くので、義務は発生しない、車間が一定のままだったら、後車よりも遅い速度で進行する状態に該当する。その場合は2台目は3台目に
進路を譲る。
車列がそれ以上続いている場合は順番に譲っていけばいい。
l55は今日も27条を盾に嫌がらせをしようと、前を走行する車両に加速して接近しました。
でも前車は覆面でスピード違反で捕まってしまいました。
警官に問い詰められると27条・・に・・だんだん消沈して行きました。
(やっぱ27条でも22条守らんとイカンのか)
てんめ〜気が付くのがおっせーんだよ!!
>>942 >先頭が頭を抑えているからその速度でしか進行できなくなっている
押さえられている事とは関係なくその速度をそいつ自身が選択していた場合は絶対にあり得ないの?
946 :
155:2010/08/27(金) 21:24:16 ID:vB9Mcqu30
>>936 >100q/hでも200q/hでもいいのだが、左寄せでは不十分な狭い道路。あなたは停車しますか?
左によっても後車が進行する余地が無い場合は、その余地が出来るほどの道幅がある道路までそのまま走行すればいい。
その余地が確保できる場所で左によって進路を譲ればいい。停車したり、減速する義務は定められてないよ。
進路を譲って、後車の追い越し中は加速をしなければいいだけ。
>俺が狭い道路を軽トラで30q/h走行している。
>(走行できない路側帯を除き)左に寄ればそれでOKか?通常走行となんら変わらないが。
道幅が2mだった場合は、左によっても停止しても、後車が進行できる余地を確保できないでしょ。
その場合はそのまま進行して、道幅が広くなった時に進路を譲ればいい。
27条1項は、後車が追い越すときに速度を上げなければいいと定めている。
2項は、後車が進行できる余地を確保すればいいだけ。進路は譲っても、先に行かせるまでの義務は無い。
947 :
155:2010/08/27(金) 21:39:01 ID:vB9Mcqu30
>>943 >本来の速度って?
前車に追いつくまでに出していた速度。
>>945 >押さえられている事とは関係なくその速度をそいつ自身が選択していた場合は絶対にあり得ないの?
「そいつ自身」とは3台目に追いつかれた2台目として答えるよ。
その場合は、遅い速度で進行し続ける状態になるので譲る義務は発生するよ。
でも、進路を譲るという行為は、出来る限り左端に寄ればいいだけですよ。そして、自車の右側に後車が進行できる余地を確保する。それだけ。
減速や停止する義務はありません。後車を前に行かせるのも義務ではないよ。
2台目が左によっても、1台目と2台目の車間が開くわけでもない。2台目にそんな義務は無い。
前車を追い越すのは後車の責任。
この場合、後車が追い越すかどうかですよ。
自動車学校では違反走行車両に進路を譲りません。正確には譲ってはいけない。
違反の助長であり幇助でもある。違反者優先、となると交通は混乱します。
レース場化は大変危険です。事故も重大化してしまいます。
速度は関係無い、などという戯言は止めて下さい。
そりゃそうだ
950 :
155:2010/08/27(金) 22:26:31 ID:vB9Mcqu30
>>948 このスレでは、便宜上速度超過の車両としていますが、
実際の路上で追いつかれた時に、後車が本当に速度超過かどうかは前車には判断できません。
前車よりも速い速度だから追いつかれたけど、前車は自車の速度を誤差のある車載メーターでしか知ることは出来ないし、
その誤差のある車載メーターで自車が最高速度上限で走行していても、後車の車載メーターでは最高速度を下回っていることも有り得る。
自車の速度の揺らぎもあるし、後車の揺らぎもある。
現実的には、後車は「速度超過」ではなく、「速度超過の疑いがある」だけです。
疑いがあるだけで他者を犯罪者呼ばわりすることはできません。法治国家ですからね。
他国は知りませんが、日本の場合「疑わしきは罰せず」ですから、追いついてきた後車は、速度超過ではないものとして扱えばいいのです。
後車が本当に速度超過だったとしても、それは警察に任せればいいだけです。
証拠が無ければ、進路を塞いでもただの進路妨害。私人逮捕を行っても証拠が無ければ逮捕した方が罪に問われますよ。
まあ、速度超過で私人逮捕が出来るのかは知りませんけど。
先頭が譲らないで2台目が3台目に進路を譲り(速度はそのままでいいらしいので減速はしないし加速もしない)
3台目が前に出ようとするが先頭が邪魔で前に出られず
2台目と3台目が並んだ状態になった場合
2台目と3台目のどちらが4台目に対する「前車」?
952 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/27(金) 23:02:16 ID:bW8Y/5NC0
大部分が速度違反してんだろ?
自分が速度を守っていて追いつかれたら、後続車は速度違反と考えてもおかしくはない。
>>950 >実際の路上で追いつかれた時に、後車が本当に速度超過かどうかは前車には判断できません。
えっ?ある程度は判断できるけど・・・
もしかして、追いつかれるまで後続車に気づかない(見ない)タイプですか?
954 :
155:2010/08/27(金) 23:32:17 ID:vB9Mcqu30
>>952,953
自分の主観で判断してるだけで、客観的な証拠は何も無いんでしょ?
後車の速度超過を証明できるものは何も無いんですよね?後車が何kmで走行しているのかは分からないでしょ?
955 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/27(金) 23:59:57 ID:bW8Y/5NC0
制限・法定速度は目安なんだろ?
目安で運転してる人が多い世の中なんだから、後続車に追いつかれたらそれは速度超過だ。
こう考えてもおかしくはないよ。
根拠は自分のメーターと追いつかれるまでの時間と後続車が接近してくるときの速さ。
何年も155は運転してるんだろ?
バックミラーだけでも「後ろの車は速いな」くらいは判断つくだろ。
>>155 メーターなんか見なくても、数ヶ月も乗っていれば、
周りの景色の流れ方とか、加速感とかで、
5キロ単位くらいの車速は判断できるだろ。
さすがに1キロ単位での判断は無理だがw
どんだけ速度感覚がないんだよw
957 :
155:2010/08/28(土) 00:06:29 ID:mSJpynnj0
>>955 法定速度を目安だとするのなら、
追いついた後車の速度も目安でいいじゃないか。
少々速度超過でも目安として捉えて、27条に従えばいいんだよ。
958 :
155:2010/08/28(土) 00:09:05 ID:mSJpynnj0
>>956 だからそれは、客観的な証拠は何も無い。
ただの個人の主観でしょ。どんな根拠で速度超過だと決め付けるの?
速度感覚なんて、個人の感覚でしょ?他人には伝わらないよ。
>>957 なら、27条だって厳守じゃなくてその場その場で
臨機応変に対応してけばいいんじゃないの?
なんで、従えばいいって強要的な言い方するのさ?
960 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 00:11:46 ID:XhRFequA0
>>957 俺は目安じゃなないと思ってるもの。
俺は速度を守っているから、俺に追いついた車は速度超過。
目安といったのは、大部分が速度超過というのを言い換えただけ。
大部分が速度超過をしていることも否定するのか?
>だからそれは、客観的な証拠は何も無い。
>ただの個人の主観でしょ。どんな根拠で速度超過だと決め付けるの?
>速度感覚なんて、個人の感覚でしょ?他人には伝わらないよ。
なら
>少々速度超過でも目安として捉えて、27条に従えばいいんだよ
この文で速度超過として捉えられているのは何で?
962 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 00:16:02 ID:XhRFequA0
言い忘れたけど、メーター誤差ってのは1キロあるかないからだからね。
誤差なんてないと考えるべきだね。
タイヤの大きさや減り具合でかわるとか言っている人もいるけど、
それもほんのわずか。
この2つを考慮しても、多く見積もっても誤差は2〜3キロ。
10パーセントまでは認められている事実はあるが、
実際にはそんな誤差はでない。
>>958 「追いつかれたと感じる」のと「譲る動作をする」のは前車なんだから、
個人の感覚で十分だろうが。
他人に自車の速度感覚がわかったからといって、他人にどうしてもらいたいんだ?
「ぶつけてもいいんで、僕の代わりに車を左に寄せてください」と後続車に頼むつもりなのか?w
もしかして
>>155って煽る側の人間なのかしら?
>>950の文面を改めて読むとそんな気がしてくる。
オレには、ここにいるヤツみんな
余裕がなくてカリカリしてるように見えるw
966 :
155:2010/08/28(土) 00:23:36 ID:mSJpynnj0
>>962 嘘は良くないよ。特に自分に都合の良くなる嘘はね。
車載メーターの誤差は、数年前までは、
プラス誤差は15パーセント以下
マイナス誤差は10パーセント以下
として認められてるんだよ。
法定速度60kmの場合は、54km〜69kmまでだよ。
2〜3kmではない。
967 :
155:2010/08/28(土) 00:28:57 ID:mSJpynnj0
>>959 譲る義務があるとわきまえて、その上であえて譲らないというのであれば何も言わない。
譲る義務は無いんだと強弁する者に対して、そうではないよと言ってるだけ。
だいたい、前車が譲らなくても勝手に追い越すから。
>>964 私は自分からは煽らないよ。
煽る余裕があれば追い越すよ。狭量な前車を相手しても時間の無駄だよ。
968 :
155:2010/08/28(土) 00:31:57 ID:mSJpynnj0
>>963 個人の勝手な判断で追いついた車両を速度超過だと決め付けるなと言ってるんだよ。
まあ、君みたいなのがいるから、後車の速度は無関係なんだろうけどね。
>>967 >> 譲る義務は無いんだと強弁する者に対して、そうではないよと言ってるだけ。
さんざん譲る義務を強要している奴が言うセリフじゃないな。
>>968 日付が変わると、IDと共に記憶もリセットされるらしいから、もう一度。
バックミラーを見ていれば、後ろの車が自分より早いか遅いか判断はつくだろ?
それと、スピードメーターを照らし合わせてみれば、速度超過かどうかくらいわかるだろ。
>>970 少し↑にも書いてますが、彼は追い付かれただけで
「前車は後車より遅く走ろうとしている場合に該当する」なんて短絡思考の持ち主ですよ?
どんだけ想像力に乏しいかは推して知るべしwww
>>971 ずっと相手をしてるからわかってますよ。
日付が変わると共に記憶がリセットされるみたいで、
毎日、一から覚えさせないと駄目なポンコツです。
なので、一日も早くセーブ機能を付けて欲しいです。
出来れば、パスワード式じゃないセーブ方法で。
155が走行中、前方で危険な事態が発生した。
そんな時でも、155はまずその危険な事態というのは主観的な判断にすぎず、
何か危険性の客観的な証拠が残っているかどうかを確認する。
そして、155は客観的な証拠が残らない時には急ブレーキも踏まないんだろうな。
だって、客観的な証拠が残らなければ、急ブレーキは道路交通法違反になってしまうから。
さあ、155よ、勝手にコンクリートの赤黒いシミになってくれ。他人を巻き込むな。
974 :
155:2010/08/28(土) 06:12:13 ID:mSJpynnj0
>>970 あくまでも速度超過の疑いがあるだけ。
決め付けることは、証拠が無ければ出来ないよ。
後車が速度超過であるという客観的な証拠がありますか?
日付が変わる前から同じ事を言ってますよ。
>>971 前車が減速等を行わずに普通に走行していて、後車に追いつかれたのは、後車より遅く進行していたから。
これはおかしくないよ。
>>973 速度超過と危険はイコールではないよ。
>>974 > 速度超過と危険はイコールではないよ。
ヴァカ、
先行車には後続車の速度超過の客観的証拠がないから27条違反、とお前が言う以上、
じゃあお前は客観的証拠がなければ危険回避のための急制動もしないんだな、となる。
こんな簡単なこともわからないほど頭が悪いのか。ほんとカスだな。
22条は守るくせに27条は守らないってのはやっぱおかしいのかな
155の言うことが本当なら、
制限速度で走行中に、速度超過で追い付いた後続車に追突されたら、
後続車が26条違反なだけでなく、
進路を譲らなかった先行車も27条違反の過失を問われるわけだ。
コイツ、本当に免許持ってんのか?
黄〜赤信号での減速時、渋滞はおろか居眠りによる追突も
前車が27条に従って譲る義務を履行しなかった事に起因するものです。
(脳内ではね)
>後車が速度超過であるという客観的な証拠がありますか?
後車はスピード違反しないでスピード違反している前車に追いつくんだとさ。
凄いよ坊や!
>>978 もちろんそうだよ。でも155によると、先行車にも重大な過失があるらしいんだ。
俺には到底理解できない発想だけど、
交通法規をそう解釈して運転している人間がいるんだ。
恐しいことだと思わないか?
>>981 155は追突されることにどんな過失があると言っている?
無理に悪い方に解釈しているだけじゃないか?
>重大な過失
27条違反のことだよ。スピード違反してきて何故27条に従い退かないんだ!だからな
皆そんなに
>>155いじめるなよwww
>>155は後車が速度超過でも道を譲ってくれる愛すべきバカで良い奴じゃないかwww
俺は後車が速度超過と判断できれば譲らないけどねwww
あと
>>155(966)の補足
>プラス誤差は15パーセント以下 マイナス誤差は10パーセント以下 として認められてるんだよ。
>法定速度60kmの場合は、54km〜69kmまでだよ。
速度60km/h時のメーターの指示値が54〜69km/hまでOK
メーターの指示値60km/hでの実速度は約52〜66km/hとなります。
道路の左側端に寄るだけで速度は落とさなくてもいいという事だけど
後車が追いついた状態のままだと前車はずっと左側端を走り続けなきゃいけないの?
986 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 11:44:31 ID:XhRFequA0
そうだよ。
だって義務だもの。
ただ、それを行えとはいっていない。
と155は言っている。
義務を行えとはいっていない。
なんとフリーダム。
>>985 横レスすまねい。
進路を譲る余地がない場合は、避譲義務が生じない。
一般的な道路では、前走車が左側端に寄っても
後続車が進路を変えずに越せるような幅はないから、
左側端に寄る必要ない。
ただし、後続車が二輪車等の場合は、譲る余地があるから、
前走車はできるだけ左側端に寄って走り続けなければならない。
(たとえ二輪車側に追い抜きの意思がなさそうであっても)
左から抜いていくバイクが多いけどなw
>できるだけ左側端に寄って走り続けなければならない。
言うは易く〜、だな。人や車両がより至近距離でワニ、モグラのように出てくるかもしれない。
驚いて避けようとしたら追い越しかけてた車両と接触、接触された車両が対向車と、てな事故も起こりうる。
普通の人は、コイツ左折か止まるか訳分かんねー、と思うかも
991 :
グリ&グラ:2010/08/28(土) 18:10:13 ID:KltywyMN0
>>940 >条文に書いている通り、
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当したら進路を譲れと言っているだけだよ。
「条文に書いてある通り」を述べるなら、最高速度が同じか低い車両に追いつかれる状況を考えよう。
普通に読んだら「追いつかれるのは、前走車が最高速度以下で走行している場合」だろう?
どこに「その最高速度が同じ車両が速度超過してる場合も同様とする」とある?
そう考えるには、単なる拡大解釈ではないか。
>速度超過を除外するなんて道交法には何処にも書いてない。「言い換え」てはいないよ。書いてないんだから。
拡大解釈は否定せず。結局、ソレが速度超過にも〜と言う「言い換え」に繋がる。
あと、読み飛ばしてしまった
>>934についても話そう。
あなたは「速度超過車を除外するとどこにある?」と繰り返している。
それは道路交通法の22条に既で「超えてはいけない」と規定されているから。
27条が「スピード関係なく、追いつかれたら譲れ」の意味だとしよう。
すると、道路交通法の例外なケースに当たるので『第22条の規定にかかわらず〜』と前置きする必要がある。
「除外規定」を示して欲しいのはこっち側なんだよ。
992 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 18:13:56 ID:gnBS2IhtP
【バカの壁】って本を思い出したw
993 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 18:25:49 ID:RKiUo2UW0
>>935 >令11条にその最高速度を超えてはいけない という意味は無いですよ。
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道交法第22条第1項の条文に、「その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行
してはならない。」という文言がある。その「政令」とは同法施行令第11条のことであり、施行令11条も
含めて「最高速度の規定」となる。
『「法第22条第1項の政令で定める最高速度」の最高速度の値を定めているのが令11条です。』
と記述してあるのに、最後の『令11条にその最高速度を超えてはいけない という意味は無いで
すよ』という記述とは矛盾しているが?
994 :
グリ&グラ:2010/08/28(土) 18:26:24 ID:KltywyMN0
>>946 >道幅が2mだった場合は、左によっても停止しても、後車が進行できる余地を確保できないでしょ。
なんでそんな軽自動車1台でいっぱいな道路が出てくる?
もう一度、
>>829の「片側一車線の高速道路」でレスしてね。
>その場合はそのまま進行して、道幅が広くなった時に進路を譲ればいい。
>27条1項は、後車が追い越すときに速度を上げなければいいと定めている。
>2項は、後車が進行できる余地を確保すればいいだけ。進路は譲っても、先に行かせるまでの義務は無い。
俺が片側一車線の高速道路で50〜60Km/hで走行していたとしようか。
路側帯は進行できないから、その線を超えないように左寄せでそのまま進行していればいいね?目的地の数十キロ先まで。
それで「27条の義務は果たした」訳になるのだね?覚えとこう。
あと「50〜60Km/hしか出せないなら、高速に乗るなよ」なんて的外れなレスは要らないから(笑)。
低速で進行するような車両は極一部。
その車両が「後続車の追い越しに協力する」なら、一時停止も「全体の交通の円滑」になると思ったのだが。
27条を「速い車両が優先」だとすると意味が違うが。
より速い(スピード違反まで含む=最高速度の上限ナシ)では、暴走車の視点で「他の車全部が、俺の円滑な走行を邪魔してる」となりかねない。
スピード違反が妨げられ、その道路の最高速度程度まで減速する。
これは、むしろ「交通の正常化」になるね。
左走ってて前に遅い車がいたので抜こうと右に行って
隣の車+10km程度くらいで追い越し中に
後ろから速度違反上等+50kmくらいの車が来たときが困る。
隣を追い越したら即左に寄ってやりたいんだが、速度は出したくないし、
で、安全な車間が出来たら左に寄るんだけど、
大抵そういう馬鹿って煽りまくってきて、それだけなら平気なんだけど、
こっちが左に移動する前に左の隙間に無理やり入り込み抜こうとする奴がいて恐ろしい。
996 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 18:30:07 ID:RKiUo2UW0
>>935 >高速道路についての話なら、(略)
速度関連の法律若しくは施行令を無視する必要はないと思うが?
高速自動車国道(以下、「高速道路」と定義する。)でも「最高速度の制限」があるし、片側1車線の道路も
あるからね。
997 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 18:40:38 ID:RKiUo2UW0
>>935 >それはあくまでも法22条の規定。27条に速度超過を除くなどの除外規定は無いよ。
もし、道交法27条第1項及び第2項に、「速度制限の超過」が認められるのであれば、最高速度の定義の文言に、
「法第22条第1項に基づく政令で定める最高速度」という文言はない。認められないから、そのような文言が条文にある。
道交法第27条1項の定義のどこに、『第22条第1項の規定に関わらず、』という文言があるというのだろうか?
そもそも、国内の『公道』には全て制限速度がある。高速道路も含めてね。
制限速度を超えて走ってもよい、という道路はどこにもない。
当然、道交法第27条にも、そのような文言はない
法解釈は専門家に任せたほうがいいよ、自己中解釈になるし。問題はそれがどう運用されてるかってことよね。
>>640ごめん、引用禁止だから無理です。ごめんね。そんな高くないし1冊持っておいてもいいかと。
1000なら155は二度と現われない
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1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。