【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
952 :
155:2010/09/12(日) 23:28:02 ID:RzLYWlZ60
>>951 法27条は、追いつかれた車両の義務な。
追いつかれた車両。
わかる?
追いつかれただけじゃないことは内容を見ればわかるわけだが。
いままで条文ではなく条題だけで話してたのかこの馬鹿。
954 :
155:2010/09/12(日) 23:32:15 ID:RzLYWlZ60
>>948 >お前本当アホだな・・・義務が発生するかどうか確信できないのに譲る必要は無い。
その考え方は間違ってるよ。それを正しいとすると。法定60kmの道で、20kmで走行する前車に、50kmで走行する後車が追いついても、
前車が、後車が追い越すかどうか分からないから進路を譲らなくても良いことになる。
>いや、だから後車の意思が分からないなら何もする必要は無いってことだよ馬鹿。
上記と同じ。後者の意思の確認は不要。
進路を譲ればいいだけ。それが義務。追い越しは後車の判断。
>譲る義務が発生する状況を前車が確信できた場合において譲らなければならないのであって
>義務が発生する状況かどうか判断できないなら何もアクションは起こさなくてもいいんだよ馬鹿。
そんな条件は何処にも書いてないよ。
何処に書いてますか?根拠があるんですか?
955 :
155:2010/09/12(日) 23:35:15 ID:RzLYWlZ60
>>946 >しかし、あの時お前は、そこまでする必要はない、ただ左に寄ればいいだけと言ってたな?
減速やハザードを出すことが定められてますか?
左に寄って進路を譲るだけが前車の義務だよ。減速やハザードは前車の好意だよ。
956 :
155:2010/09/12(日) 23:36:58 ID:RzLYWlZ60
>>944 >遅い走行の場合に限って譲る行動に入るのが自然だろう。
自然かどうかじゃなくて、条文に定められているかどうかだよ。
>>955 制限速度を超えて走っていて、
減速もハザードもなしで、ただ左に寄っただけで、抜いていく奴なんてほとんどいないよ。
実際、公道を車で走った事ないだろ?
959 :
155:2010/09/12(日) 23:42:12 ID:RzLYWlZ60
>>945 追いついた状態とは、
前車が急停止しても避けられる程度の車間を空けている状態だよ。それ以上はただの車間距離の不保持。
>俺は自分がスピード違反だとしたら、減速して追走を選択するが?
スピード違反じゃなくても、前車が進路を塞いでいれば減速して追走するでしょ。しないの?
>その時、車間距離が詰め過ぎてしまった。
>この場合は俺の「26条違反」だろう。
車間を詰めすぎたら26条違反だわな。何を言ってんの?
960 :
155:2010/09/12(日) 23:44:18 ID:RzLYWlZ60
>>957 追い越さないんならそれでいいじゃないか。君は何が何でも追い越させたいの?
君がやりたいのであれば、減速でもハザードでも出せばいいじゃないか。それは義務じゃないけどな。
義務なのか?
>>960 追い越す意思があるのかないのかわからない車を相手に、ずっと左に寄ったまま目的地まで走り続けるのか?
まあ、左に寄りすぎて、飲酒運転と勘違いして離れてくれれば、義務はなくなるけどな。
>法定60kmの道で、20kmで走行する前車に、50kmで走行する後車が追いついても、
>前車が、後車が追い越すかどうか分からないから進路を譲らなくても良いことになる。
俺が話していたのは「法定ギリギリで走ってる普通車が普通車に追い付かれた場合」ですが?
まあ一応回答しとくと、その場合は前車には譲る義務が発生する。
理由は、法定60`の道路を20`で走っているということは
40`分加速する余地があるのにそのような低速な状態で走らなければならない何らかの事情が
前車にあると考えられるから。仮に何の事情も無かったとしても60`の道路なら60`で走ってくる後続車が
沢山いると予見できる上、40`分も加速する余地を残すと言う事は明らかにその追い付いてきた50`の車より
わざと遅い速度で進行しようという意思、もしくは後車の走行を妨害する意思があると判断せざるを得ないから。
963 :
155:2010/09/12(日) 23:51:35 ID:RzLYWlZ60
>>961 >追い越す意思があるのかないのかわからない車を相手に、ずっと左に寄ったまま目的地まで走り続けるのか?
それが嫌なら減速すればいいじゃない。俺の指示を仰がないと何も出来ないのか?
だいたい、しばらく左に寄って走行しても追い越さなかったら、追い越す意思が無いと判断しても問題ないでしょ。
問題ありますか?
964 :
グリ&グラ:2010/09/12(日) 23:51:40 ID:8sy7HJqcO
>>959 では「先に行きたい」と思いながら追走をしてる車両は?
前走車はどう判断する?
「後続車の意思はさておき、譲らないと前走車の違反」じゃなかったのかい?
>いや、だから後車の意思が分からないなら何もする必要は無いってことだよ馬鹿。
>上記と同じ。後者の意思の確認は不要。
>進路を譲ればいいだけ。それが義務。追い越しは後車の判断。
だから何回も言ってるだろ。お前の言うとおり、後車の意思の確認は不要。
大事なのは、「前車自身が自分の意思で」後車より遅いスピードで走ろうとしてるかどうかだって。
>譲る義務が発生する状況を前車が確信できた場合において譲らなければならないのであって
>義務が発生する状況かどうか判断できないなら何もアクションは起こさなくてもいいんだよ馬鹿。
>そんな条件は何処にも書いてないよ。
>何処に書いてますか?根拠があるんですか?
条件も根拠も何も、そのまんまだよ。お前本当に日本語で義務教育受けたのか?
「譲る義務が発生する状況が確信できたなら譲らなくてはならない」
ってことは
「譲る義務が発生する状況を確信できないなら、譲り行為はもちろん、何もしなくても法的に問題無い」
分かったか?
966 :
155:2010/09/12(日) 23:54:04 ID:RzLYWlZ60
>>962 >俺が話していたのは「法定ギリギリで走ってる普通車が普通車に追い付かれた場合」ですが?
法定ギリギリでも、法定速度を大きく下回っていても同じだよ。
追いつかれてるんだから。
>>963 減速もハザードも義務じゃない。たしかにそれは事実。
しかし、減速するのは義務じゃないと自分から言い出しといて、
「減速すればいい」って、勝手すぎだろw
まずは免許とって公道を走ってみろw
>>966 >法定ギリギリでも、法定速度を大きく下回っていても同じだよ。
>追いつかれてるんだから。
同じじゃないだろ馬鹿。
>>962の文章全部読んだのかよ。
法定速度を大きく下回っているということは
そのような低速な状態で走らなければならない理由がある可能性が強い。
27条2項はそういう状況下で走行している車両に適用される。
969 :
155:2010/09/13(月) 00:02:03 ID:RzLYWlZ60
>>964 追いつかれて、速度を上げるつもりもなく、後車の進行する余地のない場合は、27条2項に該当するんだから。
適正な車間距離を開けている後車に進路を譲るのは当然でしょ。
それとも、26条違反の車両に対してしか進路を譲らないの?後車に違法行為をさせるまで義務の発生を認めないの?
自分勝手だな。
>>965 >大事なのは、「前車自身が自分の意思で」後車より遅いスピードで走ろうとしてるかどうかだって。
だから追いつかれたんだろ?
>「譲る義務が発生する状況が確信できたなら譲らなくてはならない」
>ってことは
譲る義務が発生してるんだよ。
>>967 >「減速すればいい」って、勝手すぎだろw
君が減速したがってるからじゃないか。義務じゃないよ。
>>968 それは君の勝手な条件。
>>963 > だいたい、しばらく左に寄って走行しても追い越さなかったら、追い越す意思が無いと判断しても問題ないでしょ。
> 問題ありますか?
お前の持論によると、追いつかれている状態が続く以上、義務は発生し続けるんだろ?
追いつかれている(義務が発生している)状態なのに、勝手な判断で元の走行ラインに戻ったら大問題だろ。
ただ追いつかれた(前車の速度が後車よりおそい)だけでいいのなら最高速度の区分なんか関係ないのでは
>大事なのは、「前車自身が自分の意思で」後車より遅いスピードで走ろうとしてるかどうかだって。
>だから追いつかれたんだろ?
違う。法定ギリギリで走ってる車両に追い付いた場合は
「後車が自分の意思で前車より高いスピードで走ったから」だ。
法定速度を守ってる前車には何も非は無い。
>それは君の勝手な条件。
どの辺が勝手なのか詳しく説明求む。できれば、だけどw
なんか、核心突いちゃったね。
ごめんw
義務じゃないとか義務とか、言ってることが本当にめちゃくちゃだな、馬鹿アスペは。
制限ギリギリで走ってる車両が追い付かれたのは
「後車が勝手に前車より高いスピードで走ったから」
制限を大幅に下回る車両が追い付かれたのは
「そのような低速で走行しなけばれならない事情があると考えられるから」
何回言ったら理解できるのか分からないが
後車が前車より高いスピードを出している=前車は後車より低いスピードで走ろうとしている
では無い。追いついたのはあくまで「後車が前車より高いスピードを出していた」からであり
前車に低速で走らなければならない理由や事情が無いかぎり
追い付かれたからといって「前車は後車より低いスピードで走ろうとしている」事にはならない。
あれ?
>>155は論破されて沈黙しちゃった?wwwww
じゃあもう寝ようかな。おやすみなさい。
ID:Px2Za5ii0の完勝だったなw
完全に制限速度以下で走っている場合はともかく、
制限速度以上で走っていて、
ハザードも減速も手での合図もなしに前の車が左に寄ったからといって、
いきなり抜きにかかる奴はまずいない。
>>858 ありゃ 困ってまた論点ズラしちゃったよ
>>695にあるように後続(もしくは先行・後続とも)の車が速度違反の場合で、27条1項に基づく
過失割合の修正などの判例があった場合、27条1項は後続車の速度違反事例を除外してないよね?
少なくとも法律の文言としては27条は1項も2項も同じように書かれているのだから
文理解釈での速度違反車の除外は破綻するでしょ?って話
まだ判例も出てないのにそんなに逃げるなよ
983 :
155:2010/09/13(月) 06:15:01 ID:QoSWbQ4M0
>>970 >お前の持論によると、追いつかれている状態が続く以上、義務は発生し続けるんだろ?
後続が追い越す意思があるのか確認するために一旦進路を譲るんだよ。
追い越す意思が無いから、進路を譲っても追い越さないんでしょ。普通に考えて。
違いますか?
>追いつかれている(義務が発生している)状態なのに、勝手な判断で元の走行ラインに戻ったら大問題だろ。
後続の意思を確認するために進路を譲ったが、後続は追越を始めなかった。
追い越しの意思を持っていないと判断できるよ。
追い越すかどうか分からないからと言って、進路を譲らない君たちの考えの方が勝手だよ。
いつまでに追い越す事!とか後車の行動に関しては決めてないし
前車がそれを勝手に判断していいかどうかってのは謎だな
>>983 条文には一度譲れ、二度目以降は構わない、なんて書いてないよ。
条文を字面通りに解釈するんじゃなかったのか?
条文に書いてない条件は付けちゃいけないんじゃなかったのか?
お前は嘘つきだ。議論に参加する資格はない。
そういえば
前車が進路を譲ったのなら後車は追い越しじゃなくて追い抜きになるんじゃないの?って素朴な疑問
少し↑の方で、後者の意思の確認は不要って言ってなかったっけ?
不要なら別に何もしなくてもいいじゃんね。
機能は155さんに初めてレスして貰えた。
よかった。
>>987 >>954で確かに言ってる。
それにしても、
義務発生目線で考えたら矛盾が生じるのは不思議だなw
何でだろ?
それは君がバカだから、とか言いそうだけど、罵倒は反論になってないからねw
きちんとした反論をよろしく。
もう一度言っておく。義務発生目線で考えれば、
速度超過でも、追いつかれている(譲る義務が発生している)状態が継続する以上、
元の走行ラインに戻れば違反になる。
さらに、他の人の言葉を借りれば、条文には一度譲れ、二度目以降は構わないとは書いてないし、
いつまでに追い越す事!とも書かれてはいない。
>>155を中心に道交法は機能してるのか?
>>986 追い抜きになる余地があれば追い抜きでもかまわないでしょう。
追い越しでも追い抜きでも進路を譲ればいいわけですから。
勘違いしている人もいるようですが、追いつかれた車両の義務であって
「追い越される」車両の義務じゃないです。
そもそも27条だけで考えるのに無理がある。
「第四節 追越し等」全般で考えないといけないのではないかと。
そして27条は次の28条(追越しの方法)の前段として、
追い付かれ、追い越しされる側がその開始から終了までの措置を事前に安全を保持するための義務として定義してしているにすぎない、
という解釈を行うこともできる(事実追い越されることが前提の内容でもあるため、表題との食い違いがある)。
そして、追い越しの意志表示がないのであれば27条の措置を行う必要があるのかどうか。
なければ必要はない、ということになりそうだ。
追い越し側の意思表示方法は定義されている(第53条:合図)し、教習所等でも普通に習う。
よって追い越しの意思があるかについては表明および確認ができることになる。
そのことを知らない奴は無免許か、持っていたとしても普通に免許剥奪レベルだろ。
まあ、最近はウインカーの存在すら知らない馬鹿が路上に多いのも確かだけどな……。
992 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 10:29:17 ID:QqQHl81A0
>>934に
>>速度を上げるつもりが無いのであれば、
>>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>>に該当するんだよ。バカ。
って書いてあるけど、譲りたくなかったら速度をあげろと27条は規定してるって言いたいの?
追い付かれただけじゃ、前車に譲る義務が発生するかどうか不明瞭なのに
「とりあえず譲れ」とか自分の事しか見えてないよねw
>>992 >>1 > 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
> その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様
なので、この場合には「速度を上げて追いついた車両と同じかよりはやい速度で進行する」という選択もできる、
と読み取ることができるはずですね。
995 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 10:50:47 ID:QqQHl81A0
>>994 じゃあ50キロ制限のところを50キロで進行してて、60キロの車に追いつかれたらどうなるの?
その場合は27条に基いて、速度違反してもいいってことになるの?
>>991 609 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/09/10(金) 18:06:51 ID:Yja7SDXW0 [3/4] (PC)
後続車が右方向指示灯を点滅させ、追い越しを開始すれば、
その時点で後続車の意思は明確になり、27条の適用対象となる。
612 名前:155[] 投稿日:2010/09/10(金) 18:13:35 ID:BWyJaeRk0 [8/9] (PC)
>>609 法27条2項の条件だよ。
後車が進行できる余地が無ければ左によって進路を譲りなさい。
この時に、後車がわざわざウインカーを出すように規定してますか?
右ウインカーを出したら、右折するのかと理解するんじゃないの?
追い越せる余地が無いのに追い越しを開始できるわけないでしょ。
877 名前:グリ&グラ[] 投稿日:2010/09/12(日) 19:52:35 ID:8sy7HJqcO [7/14] (携帯)
>後車が追い越し中に事故を起こしたのは後車の追い越しの方法が悪かっただけ。前車に責任なんて無い。
>追い越しはあくまで後車の責任だよ。
そう後続車の責任。
だから繰り返し「安全を確認して、右ウインカーを着けながら追いついて(追い越しを開始して)くれ」と言ってる。
881 名前:155[] 投稿日:2010/09/12(日) 20:03:10 ID:RzLYWlZ60 [60/95] (PC)
>>877 >だから繰り返し「安全を確認して、右ウインカーを着けながら追いついて(追い越しを開始して)くれ」と言ってる。
追い越しの方法は28条に規定してあるよ。27条とは別だ。
>>995 27条は、追いつかれた車両がその義務を果たす際に、速度違反することを認めていません。
これも条文から読み取ることができますよね。
998 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 11:17:39 ID:QqQHl81A0
>>997 じゃあ、速度違反の車に追いつかれたら27条の「速度をあげる」ということだけは適用されないってこと?
>>996 tx。そのあたり読み飛ばしてたわ。
しかしそれだと155は本当に路上の基礎的なふるまい方すら理解していないということか。
免許取得時にウインカー出さずに追い越し等やったら普通に落とされまくる常識レベルだろ、これ。
>>998 その状況で速度を上げれば、27条には従ったものの、22条の違反になる、というだけですよね。
「追いつかれた車両」には、27条だけでなく他の条文にも従う義務がありますから。
た・だ・し、「第18条第1項の規定にかかわらず」とあるので、
「追いつかれた車両」が27条の条文に従う際には第18条第1項に従う必要はない、と読み取れますね。
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