KEN五島 6 【目立ちたがり屋】

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1名無しさん脚
前スレ
KEN五島 5 【目立ちたがり屋】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/
2名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:47:17.64 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
3名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:48:13.65 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
4名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:50:47.94 ID:IfjXkiF6
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
5名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:51:41.40 ID:IfjXkiF6



2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
6名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:52:38.78 ID:IfjXkiF6
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
7名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:53:26.89 ID:IfjXkiF6
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
8名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:55:37.61 ID:V4xxDmTa
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
9名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:56:23.09 ID:V4xxDmTa
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
10名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:57:53.18 ID:V4xxDmTa
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
11名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:58:49.13 ID:V4xxDmTa


2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
12名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:59:54.28 ID:V4xxDmTa
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
13名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:00:45.85 ID:V4xxDmTa
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
14名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:03:13.01 ID:V4xxDmTa
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に
民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。
民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に
虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、
通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは
免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。
15名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:06:22.13 ID:V4xxDmTa
名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、
名誉毀損とはならない。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、
名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に
該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。
民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。
しかし、名誉毀損については、民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を
裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の
回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。



日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、
近年(2009年現在)では400 - 500万円程度の賠償額が定着しつつある。
16名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:08:25.57 ID:IfjXkiF6
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
17名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:09:22.83 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
18名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:10:13.68 ID:IfjXkiF6
名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、
名誉毀損とはならない。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、
名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に
該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。
民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。
しかし、名誉毀損については、民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を
裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の
回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。



日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、
近年(2009年現在)では400 - 500万円程度の賠償額が定着しつつある。
19名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:13:46.44 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に
民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。
民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に
虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、
通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは
免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。
20名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:14:22.09 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
21名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:15:13.87 ID:IfjXkiF6
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
22名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:16:00.95 ID:IfjXkiF6
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
23名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:17:44.35 ID:V4xxDmTa
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
24名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:18:18.02 ID:V4xxDmTa
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
25名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:19:24.60 ID:V4xxDmTa
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
26名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:20:43.37 ID:V4xxDmTa
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に
民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。
民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に
虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、
通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは
免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。
27名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:21:26.60 ID:V4xxDmTa
名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、
名誉毀損とはならない。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、
名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に
該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。
民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。
しかし、名誉毀損については、民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を
裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の
回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。



日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、
近年(2009年現在)では400 - 500万円程度の賠償額が定着しつつある。
28名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:22:33.04 ID:V4xxDmTa
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
29名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:23:08.30 ID:V4xxDmTa
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
30名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:24:32.92 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
31名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:25:16.61 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
32名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:25:53.61 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
33名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:26:41.90 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
34名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:27:13.66 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
35名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:28:19.72 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
36名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:28:50.36 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
37名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:46:53.72 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
38名無しさん脚:2012/07/07(土) 04:53:54.31 ID:vFT5inEY
【削除人さんへ】コピペ荒らし まとめ

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/2-37
39名無しさん脚:2012/07/07(土) 05:09:52.34 ID:tZKpR5cy
自費の写真展に行ってみたけど
誰もいなかったよ(笑)
40名無しさん脚:2012/07/07(土) 08:12:42.16 ID:EQEYUaLh
コピペ荒らしは本人だろうな。
他にやるやつがいるか。
アク禁くらうまでやるつもりか。
41名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:07:39.00 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
42名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:08:43.83 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
43名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:09:29.46 ID:IfjXkiF6
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
44名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:11:30.76 ID:IfjXkiF6
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
45名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:12:38.81 ID:IfjXkiF6
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
46名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:14:05.32 ID:IfjXkiF6
「2ちゃんねるは、犯罪予告などの刑事事件に関わる不法書き込みについてはこれまでも自主的にIPを開示する例がありましたが、
民事事件については、一部を除き頑なに拒んできたようです。ところが、09年から状況が変わりました。
裁判所が仮処分の決定を出すと、アクセス規制情報板で裁判所の事件番号と債権者名とともに、
IPが開示されるケースが出てきたのです」(神田弁護士)

 仮処分とは債権者(この場合は、2ちゃんねるの中傷被害者)からの申し立てにより、民事保全法に基づいて
裁判所が決定する暫定的処置のこと。裁判を行うより迅速に裁判所の決定が出るという特徴がある。
では、2ちゃんねるがIP開示へと方針転換した裏には何があったのか?

 09年といえば、2ちゃんねるの管理人だった西村博之氏が2ちゃんねるの所有権をシンガポールの企業、
パケットモンスター(パケモン)に譲渡した年。さらに、次のような裁判が進行していた時だった。
47名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:15:27.54 ID:IfjXkiF6
2ちゃんねるの管理人時代の西村氏は多数の民事訴訟を提起されていたが、基本的に出廷せず、ことごとく敗訴していた。
当然、賠償金も膨らんでいったが、西村氏個人の資産を特定し、債権を回収することが困難だったため、
2ちゃんねるの運営には支障がなかった。ところが、10年1月に新潟の弁護士が、西村氏に対する損害賠償金を
取り立てることに成功している。西村氏相手の慰謝料請求訴訟で勝訴していた同弁護士は、
次に2ちゃんねるの書き込みをまとめた書籍を出版している会社を相手取って印税の支払いを求める訴訟を提起。
裁判所は名目上、印税の債権者(印税の支払いを受ける権利を有する者)はパケモンであるとされていたものの、
同社は西村氏のダミー会社だとして、出版社に印税の支払いを勧め、出版社もこれを受け入れて和解した。
「踏み倒そうとしたら支払わなくても済む。そんな国の変なルールに基づいて支払うのは、ばかばかしい」という
西村氏のそれまでの主張が覆ったのだ。西村氏が2ちゃんねるの管理人を降り、パケモンへ所有権を譲渡する形をとったのは、
こうした流れに対する牽制だったのかもしれない。神田弁護士が続ける。
48名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:17:41.45 ID:V4xxDmTa
「2ちゃんねるがIPを開示する方針を知って、私も仮処分の決定を取ってみたのですが、最初のうちは2ちゃんねるに
無視されていました。試行錯誤するうちにわかったのは、2ちゃんねるに対してIP開示だけでなく、書き込みの削除依頼も
必要だということ。理由はわかりませんが、おそらくIP開示と
削除申請に対する受付が、事務上別々に行われていて、IPアドレス開示だけだと、担当者が気づかなかったのかもしれません」

現在、アクセス規制情報板にはおびただしい量のIP開示スレッド(原則、1案件につき、1スレッド)が立っているが、
債権者代理人として神田弁護士の名前が記されたスレッドは、11年だけで57件。神田弁護士が受任して別の弁護士に
割り振った事件も含めると62件にも上るという。
49名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:18:59.24 ID:V4xxDmTa
■日本国内で裁判を起こせる


「まず、国際的な法律の紛争について規定する『法の適用に関する通則法』の19条によれば、名誉毀損は被害者の常居所地
(この場合は日本)の法律が適用されることになっています。次に、日本国内のどの裁判所で受け付けてくれるかという話になります。
IP開示の請求権はプロバイダ責任制限法に基づく権利ですが、民事訴訟法には外国法人は日本における主たる事務所・
営業所のほか、代表者又は主たる業務担当者の住所地において裁判できるという規定がありますので、2ちゃんねるの主たる
業務担当者が日本国内にいれば、その人の住所地の地裁でIP開示の裁判をすることが可能となります。
また、民事訴訟法の規定によれば、名誉毀損などの不法行為は、その不法行為があった場所も管轄となりますので、
削除だけならば、被害者の住所を管轄する裁判所でも裁判を起こすことができるのです」(同) 

 仮処分の決定を得てから、2ちゃんねるにそれを実行させるまでの具体的な手続きについては右ページのメモ欄に説明を譲るが、
IPが開示された後は、相手を特定し、損害賠償請求を行うこととなるケースも少なくない。
50名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:20:03.06 ID:V4xxDmTa
「IPが開示された後は、そのIPからわかるプロバイダに対して、投稿者の住所、氏名を開示するための訴訟を行います。
それにも勝訴し、投稿者が判明すれば、場合によっては損害賠償請求の訴訟が行われます。
賠償金額は、5〜100万円程度です。弁護士費用は、ほかの弁護士のサイトを見ると、IP開示仮処分で15〜25万円、
プロバイダへの住所、氏名開示訴訟で20〜30万円ですので、割に合う物ではありませんが、つい先日、
開示訴訟と開示仮処分の弁護士費用を全額投稿者に負担させる裁判例が出ています。これが定着すれば、
被害者の経済的負担は軽くなる可能性もあります」(同)

 これまでネットにおける言論の自由の最前線と目されてきた2ちゃんねるだが、IP開示方針に転換し、
事情は大きく変わった。こうした動きに、ある2ちゃんねるユーザーはこう話す。
51名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:21:44.52 ID:V4xxDmTa
「私自身は2ちゃんねるのIP開示方針には賛成です。言論は単に自由であればいいというものではありません。
不法な書き込みは当然ですが、話の流れを乱すような悪ふざけしすぎた書き込みは気分が悪くなりますし、
特定のメーカーの商品だけを狙ったステルスマーケティングを思わせる書き込みにも辟易とさせられます。
運営者側が規制をかけるなど自浄作用を働かせるべきだと思います。IP開示方針が、
他のユーザーに不利益や不快さを及ぼす書き込みの抑止力になればいいんじゃないでしょうか」

近年は競合するコミュニティサイトに押されつつあるともいわれる2ちゃんねるだが、
今後、大きく姿を変えてゆくことになるのか?




2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
52名無しさん脚:2012/07/07(土) 09:26:42.74 ID:V4xxDmTa
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
53名無しさん脚:2012/07/07(土) 10:20:12.33 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
54名無しさん脚:2012/07/07(土) 11:00:16.33 ID:EQEYUaLh
アク禁確実
55名無しさん脚:2012/07/07(土) 11:37:35.66 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
56名無しさん脚:2012/07/07(土) 11:38:33.15 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
57名無しさん脚:2012/07/07(土) 11:43:24.70 ID:EQEYUaLh
カッコー
58名無しさん脚:2012/07/07(土) 12:08:45.25 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
59名無しさん脚:2012/07/07(土) 17:15:17.25 ID:tZKpR5cy
誰もいなかったよ
60 ◆uJTwg2na76 :2012/07/07(土) 17:17:03.61 ID:I5uKAKS+
どなたか塩谷豊という人物をご存じありませんか?
どんな情報でも結構です
どうかよろしくお願いいたします
61名無しさん脚:2012/07/07(土) 17:20:58.11 ID:EQEYUaLh
自費の写真展で人がこないということは
62名無しさん脚:2012/07/07(土) 20:52:13.98 ID:vFT5inEY
63ガラガラ((笑)):2012/07/07(土) 21:11:37.74 ID:vFT5inEY
写真展「jewelry of AI KOMORI」、3日目となりました。
昨日は会場に行けませんでしたが、今日は日中何組かのお客様の
お相手をすることが出来ました。
お会い出来た方、お会い出来なかった皆様、ご来場頂き心より感謝を致します。

写真展会場に来られない方の為に、少しづつ作品紹介をしたいと思います。
今日の作品はこの一枚です。

AI KOMORIさんのブランドイメージのカラーではないのですが、
黒で締まった雰囲気の作品を撮影してみました。代表作が並んでおり壮観だと感じます。
これだけ多彩なリングを制作される器の大きさに脱帽です。

写真展のプリントは、インクジェット用の和紙を用いた「局紙」を用いています。
通常の写真用紙を使用するよりも立体感に富んだ描写となります。
応対させて頂いた皆様、局紙の質感に驚かれています。是非使用して実感してみてください。

KEN GOSHIMA 写真展 「jewelry of AI KOMORI」

KEN五島作品の自身初となるウエディングジュエリーを題材にした写真展を開催。
AI KOMORIの指輪に秘められた「小さな手作りの世界に込められた熱くて静かな思い。」
をレンズを通して様々な表情で映し出す。

○期間 2012.7.1(sun) - 2012.7.19(thu)
○時間 12:00 - 19:30
○入場無料
○場所 札幌市中央区南2条西4丁目10-6 SYMBIOSISビル1F (西4と西5の間、西向き)
○お問い合わせ 011-211-0280 (AI KOMORI)

AI KOMORI(ジュエリーデザイナー) http://www.aikomori.com/
KEN GOSHIMA(写真家) http://kengoshima.com/
64ガラガラ(笑):2012/07/07(土) 21:12:49.13 ID:vFT5inEY
今日の午前中、藻岩山トレイルランニングへ行ってきました。
といっても時間がないので約1時間ちょっとのショートラン約7キロです。

藻岩山登山道から山頂、慈啓会旭山分岐まで行って帰ってくる往復コース。
久しぶりにスキー場登山道のタイムトライアルを行いました。

今までの最速タイムは21分。これを上回るべく走り始め、中盤の兎平までは
今までで一番早く到着。しかしここまで頑張り過ぎ、体が重くなってしまい
結局22分で山頂に到着しました。

その後分岐まで下って登り返し、登山口まで下って終了。約1時間のトレーニングでした。
距離が短いので脚に疲れはありませんが、心臓が重いです。



今日の写真展「jewelry of AI KOMORI」作品紹介は、AI KOMORIさん代表作の
「フラワーベース」の写真です。

D3X AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED


ダイヤとプラチナ、ピンクゴールドの輝きが美しいです。
この造形が手作りで生まれるとは‥。彫金は奥が深いですね。


今日は夕刻に会場に滞在していました。お会い出来た方、お会い出来なかった皆様、
ご来場頂き心より感謝を致します。


65ガラガラ(笑):2012/07/07(土) 21:13:34.79 ID:vFT5inEY

写真展「jewelry of AI KOMORI」作品紹介



2012-07-05 20:02:09
テーマ:雑記

今日の写真展「jewelry of AI KOMORI」作品紹介はこのカットです。

D3X AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED


エンゲージリングの代表作そろい踏みです。
カラーの異なるリングを斜めに立て置きし、躍動感を演出してみました。
背景にはグリーンを配し、AI KOMORIさんの作品の特徴「自然との共生」を表現しています。


小さなリングも、少し角度を変えるだけで表情が大きく変わります。
魅力的な角度ばかりで、撮影カット数がどんどん増えていきました。
66ガラガラ(笑):2012/07/07(土) 21:14:19.22 ID:vFT5inEY

ジブリ飲み



2012-07-07 10:44:09NEW !
テーマ:雑記

昨日、「千と千尋の神隠し」を放映していましたね。DVD持っていますが、
ついつい観てしまいました。リマスターなのか、画面がとてもきれいで
今まで気がつかなかったシャドー部の描写がよく見えて楽しかったです。

で、ちょっとジブリ関連を調べていたら面白い画像を発見しました。
「ジブリ飲み」というらしいです。

出典 http://yunbymunch.web.fc2.com/junks/ghibli7.html


楽しそうな宴会ですね。よく見るとススワタリやジジ、コダマもいたりして
面白いです。デッサンが苦手なので、これだけの絵を描くことが出来る才能に脱帽です。


ナウシカから始まる宮崎駿監督のジブリ系作品には、多くのインスピレーションを
頂くことが出来ました。写真集「北海道炭鉱遺産」には、ジブリ作品の影響が強い
写真が多数掲載されています。ジブリの映画を見ることがなければ炭鉱遺産を
撮影することもなかったと思うと、偉大な才能に感謝と敬服をせずにはいられません。
67名無しさん脚:2012/07/07(土) 21:15:46.47 ID:vFT5inEY
駆け出しの頃、東京から北海道札幌市に移住して約10年。






























カッコー
68名無しさん脚:2012/07/07(土) 23:47:43.18 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
69名無しさん脚:2012/07/07(土) 23:48:16.68 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
70名無しさん脚:2012/07/07(土) 23:49:33.92 ID:IfjXkiF6
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
71名無しさん脚:2012/07/07(土) 23:50:34.77 ID:IfjXkiF6
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
72名無しさん脚:2012/07/07(土) 23:53:59.49 ID:IfjXkiF6
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
73名無しさん脚:2012/07/07(土) 23:55:13.55 ID:IfjXkiF6
「2ちゃんねるは、犯罪予告などの刑事事件に関わる不法書き込みについてはこれまでも自主的にIPを開示する例がありましたが、
民事事件については、一部を除き頑なに拒んできたようです。ところが、09年から状況が変わりました。
裁判所が仮処分の決定を出すと、アクセス規制情報板で裁判所の事件番号と債権者名とともに、
IPが開示されるケースが出てきたのです」(神田弁護士)

 仮処分とは債権者(この場合は、2ちゃんねるの中傷被害者)からの申し立てにより、民事保全法に基づいて
裁判所が決定する暫定的処置のこと。裁判を行うより迅速に裁判所の決定が出るという特徴がある。
では、2ちゃんねるがIP開示へと方針転換した裏には何があったのか?

 09年といえば、2ちゃんねるの管理人だった西村博之氏が2ちゃんねるの所有権をシンガポールの企業、
パケットモンスター(パケモン)に譲渡した年。さらに、次のような裁判が進行していた時だった。
74名無しさん脚:2012/07/07(土) 23:59:06.31 ID:IfjXkiF6
2ちゃんねるの管理人時代の西村氏は多数の民事訴訟を提起されていたが、基本的に出廷せず、ことごとく敗訴していた。
当然、賠償金も膨らんでいったが、西村氏個人の資産を特定し、債権を回収することが困難だったため、
2ちゃんねるの運営には支障がなかった。ところが、10年1月に新潟の弁護士が、西村氏に対する損害賠償金を
取り立てることに成功している。西村氏相手の慰謝料請求訴訟で勝訴していた同弁護士は、
次に2ちゃんねるの書き込みをまとめた書籍を出版している会社を相手取って印税の支払いを求める訴訟を提起。
裁判所は名目上、印税の債権者(印税の支払いを受ける権利を有する者)はパケモンであるとされていたものの、
同社は西村氏のダミー会社だとして、出版社に印税の支払いを勧め、出版社もこれを受け入れて和解した。
「踏み倒そうとしたら支払わなくても済む。そんな国の変なルールに基づいて支払うのは、ばかばかしい」という
西村氏のそれまでの主張が覆ったのだ。西村氏が2ちゃんねるの管理人を降り、パケモンへ所有権を譲渡する形をとったのは、
こうした流れに対する牽制だったのかもしれない。神田弁護士が続ける。
75名無しさん脚:2012/07/07(土) 23:59:50.07 ID:IfjXkiF6
「2ちゃんねるがIPを開示する方針を知って、私も仮処分の決定を取ってみたのですが、最初のうちは2ちゃんねるに
無視されていました。試行錯誤するうちにわかったのは、2ちゃんねるに対してIP開示だけでなく、書き込みの削除依頼も
必要だということ。理由はわかりませんが、おそらくIP開示と
削除申請に対する受付が、事務上別々に行われていて、IPアドレス開示だけだと、担当者が気づかなかったのかもしれません」

現在、アクセス規制情報板にはおびただしい量のIP開示スレッド(原則、1案件につき、1スレッド)が立っているが、
債権者代理人として神田弁護士の名前が記されたスレッドは、11年だけで57件。神田弁護士が受任して別の弁護士に
割り振った事件も含めると62件にも上るという。
76名無しさん脚:2012/07/08(日) 00:00:30.67 ID:IfjXkiF6
■日本国内で裁判を起こせる


「まず、国際的な法律の紛争について規定する『法の適用に関する通則法』の19条によれば、名誉毀損は被害者の常居所地
(この場合は日本)の法律が適用されることになっています。次に、日本国内のどの裁判所で受け付けてくれるかという話になります。
IP開示の請求権はプロバイダ責任制限法に基づく権利ですが、民事訴訟法には外国法人は日本における主たる事務所・
営業所のほか、代表者又は主たる業務担当者の住所地において裁判できるという規定がありますので、2ちゃんねるの主たる
業務担当者が日本国内にいれば、その人の住所地の地裁でIP開示の裁判をすることが可能となります。
また、民事訴訟法の規定によれば、名誉毀損などの不法行為は、その不法行為があった場所も管轄となりますので、
削除だけならば、被害者の住所を管轄する裁判所でも裁判を起こすことができるのです」(同) 

 仮処分の決定を得てから、2ちゃんねるにそれを実行させるまでの具体的な手続きについては右ページのメモ欄に説明を譲るが、
IPが開示された後は、相手を特定し、損害賠償請求を行うこととなるケースも少なくない。
77名無しさん脚:2012/07/08(日) 00:02:00.56 ID:IfjXkiF6
「IPが開示された後は、そのIPからわかるプロバイダに対して、投稿者の住所、氏名を開示するための訴訟を行います。
それにも勝訴し、投稿者が判明すれば、場合によっては損害賠償請求の訴訟が行われます。
賠償金額は、5〜100万円程度です。弁護士費用は、ほかの弁護士のサイトを見ると、IP開示仮処分で15〜25万円、
プロバイダへの住所、氏名開示訴訟で20〜30万円ですので、割に合う物ではありませんが、つい先日、
開示訴訟と開示仮処分の弁護士費用を全額投稿者に負担させる裁判例が出ています。これが定着すれば、
被害者の経済的負担は軽くなる可能性もあります」(同)

 これまでネットにおける言論の自由の最前線と目されてきた2ちゃんねるだが、IP開示方針に転換し、
事情は大きく変わった。こうした動きに、ある2ちゃんねるユーザーはこう話す。
78名無しさん脚:2012/07/08(日) 00:03:17.47 ID:IfjXkiF6
「私自身は2ちゃんねるのIP開示方針には賛成です。言論は単に自由であればいいというものではありません。
不法な書き込みは当然ですが、話の流れを乱すような悪ふざけしすぎた書き込みは気分が悪くなりますし、
特定のメーカーの商品だけを狙ったステルスマーケティングを思わせる書き込みにも辟易とさせられます。
運営者側が規制をかけるなど自浄作用を働かせるべきだと思います。IP開示方針が、
他のユーザーに不利益や不快さを及ぼす書き込みの抑止力になればいいんじゃないでしょうか」

近年は競合するコミュニティサイトに押されつつあるともいわれる2ちゃんねるだが、
今後、大きく姿を変えてゆくことになるのか?




2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
79名無しさん脚:2012/07/08(日) 00:04:25.35 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
80名無しさん脚:2012/07/08(日) 00:05:04.54 ID:rVULCl07
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
81名無しさん脚:2012/07/08(日) 00:05:46.43 ID:rVULCl07
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
82名無しさん脚:2012/07/08(日) 00:13:12.92 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
83名無しさん脚:2012/07/08(日) 01:48:24.59 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
84名無しさん脚:2012/07/08(日) 03:02:26.78 ID:f7YIhZmA
目立ちたがり屋のくせに
こんなところが気になってしょうがない小心者
85名無しさん脚:2012/07/08(日) 09:02:19.12 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
86名無しさん脚:2012/07/08(日) 09:03:31.54 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
87名無しさん脚:2012/07/08(日) 09:04:17.49 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
88名無しさん脚:2012/07/08(日) 09:06:16.42 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
89名無しさん脚:2012/07/08(日) 09:07:31.92 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
90名無しさん脚:2012/07/08(日) 09:08:58.57 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
91名無しさん脚:2012/07/08(日) 09:09:44.16 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
92名無しさん脚:2012/07/08(日) 10:30:59.23 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
93名無しさん脚:2012/07/08(日) 10:32:38.38 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
94名無しさん脚:2012/07/08(日) 11:05:32.38 ID:rantzCif
新スレおめでとうございます。
スレは永久に続くんですね。
カメラ板にカメラマンのスレがあるのは普通のこと。
表現の自由。
仮処分にひっかからない程度に書けばいいんですね(笑)
95名無しさん脚:2012/07/08(日) 16:44:57.56 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
96名無しさん脚:2012/07/08(日) 16:47:43.36 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
97名無しさん脚:2012/07/08(日) 16:55:09.67 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
98名無しさん脚:2012/07/08(日) 16:58:51.24 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
99名無しさん脚:2012/07/08(日) 16:59:56.59 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
100名無しさん脚:2012/07/08(日) 17:00:40.83 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
101名無しさん脚:2012/07/08(日) 17:02:41.66 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
102名無しさん脚:2012/07/08(日) 20:03:57.72 ID:rantzCif
カッコー
103名無しさん脚:2012/07/08(日) 21:28:02.54 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
104名無しさん脚:2012/07/08(日) 21:28:48.55 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
105名無しさん脚:2012/07/08(日) 21:29:56.00 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
106名無しさん脚:2012/07/08(日) 21:31:50.54 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
107名無しさん脚:2012/07/08(日) 21:33:45.55 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
108名無しさん脚:2012/07/08(日) 21:35:10.42 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
109名無しさん脚:2012/07/08(日) 21:44:37.76 ID:rantzCif
カッコー
110名無しさん脚:2012/07/08(日) 23:35:51.48 ID:rVULCl07
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
111名無しさん脚:2012/07/09(月) 02:07:35.94 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
112名無しさん脚:2012/07/09(月) 02:18:17.74 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
113名無しさん脚:2012/07/09(月) 02:55:37.99 ID:cqyZu11J
114名無しさん脚:2012/07/09(月) 03:34:49.50 ID:iQMbzM1a
自費の写真展でこない。
末期症状ですな。
115名無しさん脚:2012/07/09(月) 09:45:22.02 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
116名無しさん脚:2012/07/09(月) 09:46:23.66 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
117名無しさん脚:2012/07/09(月) 09:47:11.63 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
118名無しさん脚:2012/07/09(月) 09:49:43.59 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
119名無しさん脚:2012/07/09(月) 09:51:23.06 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
120名無しさん脚:2012/07/09(月) 09:53:16.11 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
121名無しさん脚:2012/07/09(月) 09:54:01.82 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
122名無しさん脚:2012/07/09(月) 10:14:53.01 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
123名無しさん脚:2012/07/09(月) 11:17:45.79 ID:iQMbzM1a
このまえの富士フォトのも自費だから意味がない。
スポンサーがつかなければ遊びだからな。
124名無しさん脚:2012/07/09(月) 14:27:30.09 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
125名無しさん脚:2012/07/09(月) 14:28:21.48 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
126名無しさん脚:2012/07/09(月) 14:29:06.76 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
127名無しさん脚:2012/07/09(月) 14:29:45.62 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
128名無しさん脚:2012/07/09(月) 14:30:40.06 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
129名無しさん脚:2012/07/09(月) 14:31:24.17 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
130名無しさん脚:2012/07/09(月) 14:36:56.39 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
131名無しさん脚:2012/07/09(月) 14:40:37.74 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
132名無しさん脚:2012/07/09(月) 15:51:15.48 ID:cqyZu11J
133名無しさん脚:2012/07/09(月) 19:21:34.88 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
134名無しさん脚:2012/07/09(月) 19:22:25.99 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
135名無しさん脚:2012/07/09(月) 19:22:56.89 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
136名無しさん脚:2012/07/09(月) 19:24:08.03 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
137名無しさん脚:2012/07/09(月) 20:02:59.21 ID:cqyZu11J
138名無しさん脚:2012/07/09(月) 22:04:06.48 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
139名無しさん脚:2012/07/09(月) 22:05:43.39 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
140名無しさん脚:2012/07/09(月) 22:18:08.16 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
141名無しさん脚:2012/07/09(月) 22:20:52.27 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
142名無しさん脚:2012/07/09(月) 22:21:33.62 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
143名無しさん脚:2012/07/09(月) 22:22:57.20 ID:+82uC3o8
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
144名無しさん脚:2012/07/09(月) 22:27:23.97 ID:cqyZu11J
145名無しさん脚:2012/07/10(火) 00:19:45.97 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
146名無しさん脚:2012/07/10(火) 00:20:20.80 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
147名無しさん脚:2012/07/10(火) 00:21:23.12 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
148名無しさん脚:2012/07/10(火) 00:23:22.99 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
149名無しさん脚:2012/07/10(火) 00:24:20.47 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
150名無しさん脚:2012/07/10(火) 00:25:18.53 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
151名無しさん脚:2012/07/10(火) 01:16:16.79 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
152名無しさん脚:2012/07/10(火) 01:16:53.60 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
153名無しさん脚:2012/07/10(火) 02:55:50.48 ID:cBqCta53
写真展の入場料は無料ですか
154名無しさん脚:2012/07/10(火) 08:55:39.96 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
155名無しさん脚:2012/07/10(火) 08:56:44.03 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
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事実の摘示

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事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
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その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
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察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
156名無しさん脚:2012/07/10(火) 13:56:20.90 ID:cBqCta53
無料なら行ってみようかな
157名無しさん脚:2012/07/10(火) 15:28:47.44 ID:sCYa1zce
158名無しさん脚:2012/07/10(火) 17:23:58.34 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
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事実の摘示

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事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
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その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
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(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
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名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
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(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
159名無しさん脚:2012/07/10(火) 17:25:33.61 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
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事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
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その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
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被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
160名無しさん脚:2012/07/10(火) 17:29:04.43 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
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事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
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その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
161名無しさん脚:2012/07/10(火) 18:29:24.19 ID:41kSzgiN
身内で固めた写真展ですね(* ̄∇ ̄*)
162名無しさん脚:2012/07/10(火) 18:30:47.98 ID:sCYa1zce
163名無しさん脚:2012/07/10(火) 18:33:51.19 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
164名無しさん脚:2012/07/10(火) 18:34:26.22 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
165名無しさん脚:2012/07/10(火) 19:25:41.33 ID:cBqCta53
有料だったら行かねえよ
166名無しさん脚:2012/07/10(火) 21:31:37.86 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
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その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
167名無しさん脚:2012/07/10(火) 21:32:32.01 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
168名無しさん脚:2012/07/10(火) 21:33:20.21 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
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その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
169名無しさん脚:2012/07/10(火) 21:37:02.06 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
170名無しさん脚:2012/07/10(火) 22:00:05.15 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
171名無しさん脚:2012/07/10(火) 22:00:58.10 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
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その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
172名無しさん脚:2012/07/10(火) 22:01:46.04 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
173名無しさん脚:2012/07/10(火) 23:07:36.57 ID:41kSzgiN
身内のサクラばかり

(´・д・`)
174名無しさん脚:2012/07/10(火) 23:12:22.99 ID:cBqCta53
写真展といっても自費で入場料無料だと
身内のサクラが寄ってきて
写真を買わされそう。
用心しないと。
175名無しさん脚:2012/07/10(火) 23:41:13.69 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
176名無しさん脚:2012/07/10(火) 23:42:05.51 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
177名無しさん脚:2012/07/10(火) 23:44:04.82 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
178名無しさん脚:2012/07/10(火) 23:45:53.71 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
179名無しさん脚:2012/07/10(火) 23:47:41.18 ID:T/6ktaio
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
180名無しさん脚:2012/07/11(水) 00:37:36.47 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
181名無しさん脚:2012/07/11(水) 00:49:29.25 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
182名無しさん脚:2012/07/11(水) 07:44:35.61 ID:+YRqQ+ZM
季刊札幌人からも見捨てられたんだろうな
183名無しさん脚:2012/07/11(水) 09:09:22.20 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
184名無しさん脚:2012/07/11(水) 09:10:27.86 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
185名無しさん脚:2012/07/11(水) 09:11:11.91 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
186名無しさん脚:2012/07/11(水) 09:13:04.20 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
187名無しさん脚:2012/07/11(水) 09:14:42.38 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
188名無しさん脚:2012/07/11(水) 09:53:50.92 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
189名無しさん脚:2012/07/11(水) 09:54:42.30 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
190名無しさん脚:2012/07/11(水) 09:59:44.93 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
191名無しさん脚:2012/07/11(水) 10:59:45.02 ID:+YRqQ+ZM
季刊札幌人からも見捨てられたんだろうな
192名無しさん脚:2012/07/11(水) 12:34:36.85 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
193名無しさん脚:2012/07/11(水) 12:35:45.11 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
194名無しさん脚:2012/07/11(水) 12:36:27.17 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
195名無しさん脚:2012/07/11(水) 12:37:26.12 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
196名無しさん脚:2012/07/11(水) 12:38:23.64 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
197名無しさん脚:2012/07/11(水) 12:39:58.04 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
198名無しさん脚:2012/07/11(水) 12:42:55.19 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
199名無しさん脚:2012/07/11(水) 12:52:53.47 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
200名無しさん脚:2012/07/11(水) 13:53:05.92 ID:+YRqQ+ZM
反応を見るのが面白いです(笑)
201名無しさん脚:2012/07/11(水) 16:46:53.27 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
202名無しさん脚:2012/07/11(水) 16:47:34.30 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
203名無しさん脚:2012/07/11(水) 16:48:29.63 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
204名無しさん脚:2012/07/11(水) 16:49:28.26 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
205名無しさん脚:2012/07/11(水) 16:50:44.58 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
206名無しさん脚:2012/07/11(水) 20:23:19.36 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
207名無しさん脚:2012/07/11(水) 22:24:42.64 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
208名無しさん脚:2012/07/11(水) 22:25:14.85 ID:DfEwwyX/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
209名無しさん脚:2012/07/11(水) 23:45:06.65 ID:pJkdwhP/
210名無しさん脚:2012/07/12(木) 02:42:08.30 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
211名無しさん脚:2012/07/12(木) 03:27:22.45 ID:xa3sMLKY
札幌人に捨てられた(笑)


( ´∀`)
212名無しさん脚:2012/07/12(木) 03:54:22.79 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
213名無しさん脚:2012/07/12(木) 03:55:20.94 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
214名無しさん脚:2012/07/12(木) 03:56:57.64 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
215名無しさん脚:2012/07/12(木) 03:58:11.46 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
216名無しさん脚:2012/07/12(木) 03:59:05.35 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
217名無しさん脚:2012/07/12(木) 04:00:54.19 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
218名無しさん脚:2012/07/12(木) 04:02:41.16 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
219名無しさん脚:2012/07/12(木) 05:23:28.00 ID:ravcr8Ls
季刊札幌人
220名無しさん脚:2012/07/12(木) 09:39:13.63 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
221名無しさん脚:2012/07/12(木) 11:23:08.40 ID:xa3sMLKY
wikiのコピペをバカみたいに貼って荒らすなんて
非常識ですね。
人柄がよくあらわれてますよ。
222名無しさん脚:2012/07/12(木) 14:23:56.39 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
223名無しさん脚:2012/07/12(木) 14:24:27.86 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
224名無しさん脚:2012/07/12(木) 14:25:31.37 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
225名無しさん脚:2012/07/12(木) 14:26:01.49 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
226名無しさん脚:2012/07/12(木) 14:28:23.28 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
227名無しさん脚:2012/07/12(木) 14:28:59.15 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
228名無しさん脚:2012/07/12(木) 14:32:20.22 ID:BAHnRk6e
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
229名無しさん脚:2012/07/12(木) 14:33:21.76 ID:BAHnRk6e
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
230名無しさん脚:2012/07/12(木) 14:34:10.81 ID:BAHnRk6e
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
231名無しさん脚:2012/07/12(木) 14:34:44.42 ID:BAHnRk6e
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
232名無しさん脚:2012/07/12(木) 15:22:27.03 ID:xa3sMLKY
wikiのコピペをバカみたいに貼って荒らすなんて
非常識ですね。
人柄がよくあらわれてますよ。
233名無しさん脚:2012/07/12(木) 15:29:24.81 ID:CsH5hd80
234名無しさん脚:2012/07/12(木) 18:51:42.55 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
235名無しさん脚:2012/07/12(木) 18:52:55.64 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
236名無しさん脚:2012/07/12(木) 18:53:58.77 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
237名無しさん脚:2012/07/12(木) 18:54:55.76 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
238名無しさん脚:2012/07/12(木) 18:55:50.80 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
239名無しさん脚:2012/07/12(木) 18:56:48.15 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
240名無しさん脚:2012/07/12(木) 18:57:30.59 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
241名無しさん脚:2012/07/12(木) 19:47:09.91 ID:ravcr8Ls
堕ちたな
242名無しさん脚:2012/07/12(木) 20:59:25.97 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
243名無しさん脚:2012/07/12(木) 21:00:13.35 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
244名無しさん脚:2012/07/12(木) 21:01:09.57 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
245名無しさん脚:2012/07/12(木) 22:37:17.27 ID:lHGdhHKX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
246名無しさん脚:2012/07/13(金) 00:18:19.64 ID:1/G/nFrz
笑いの総合商社 \(^o^)/
247名無しさん脚:2012/07/13(金) 03:29:12.55 ID:0d9Nhq5R
コンプレックスのかたまりだった

(^▽^)ノ
248名無しさん脚:2012/07/13(金) 08:17:45.86 ID:hainML2q
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
249名無しさん脚:2012/07/13(金) 08:18:21.50 ID:hainML2q
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
250名無しさん脚:2012/07/13(金) 08:19:00.55 ID:hainML2q
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
251名無しさん脚:2012/07/13(金) 08:21:05.09 ID:hainML2q
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
252名無しさん脚:2012/07/13(金) 09:44:43.32 ID:0d9Nhq5R
コンプレックスのかたまりだった

(^▽^)ノ
253名無しさん脚:2012/07/13(金) 14:20:43.43 ID:hainML2q
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
254名無しさん脚:2012/07/13(金) 14:21:20.85 ID:hainML2q
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
255名無しさん脚:2012/07/13(金) 14:22:48.28 ID:hainML2q
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
256名無しさん脚:2012/07/13(金) 14:24:40.98 ID:hainML2q
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
257名無しさん脚:2012/07/13(金) 14:26:14.27 ID:hainML2q
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
258名無しさん脚:2012/07/13(金) 16:14:15.16 ID:hainML2q
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
259名無しさん脚:2012/07/13(金) 22:08:39.17 ID:hainML2q
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
260名無しさん脚:2012/07/13(金) 22:09:16.47 ID:hainML2q
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
261名無しさん脚:2012/07/13(金) 22:10:19.67 ID:hainML2q
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
262名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:22:53.03 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
263名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:23:47.18 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
264名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:24:43.14 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
265名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:26:07.40 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
266名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:27:47.38 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
267名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:29:25.85 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
268名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:30:38.18 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
269名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:35:00.46 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
270名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:40:34.74 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
271名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:43:09.69 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
272名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:48:22.81 ID:MERfr+Nw
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
273名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:50:37.16 ID:MERfr+Nw
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
274名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:53:00.94 ID:MERfr+Nw
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
275名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:58:22.55 ID:MERfr+Nw
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
276名無しさん脚:2012/07/14(土) 00:59:59.13 ID:MERfr+Nw
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
277名無しさん脚:2012/07/14(土) 10:10:53.13 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
278名無しさん脚:2012/07/14(土) 10:12:21.74 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
279名無しさん脚:2012/07/14(土) 10:13:43.03 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
280名無しさん脚:2012/07/14(土) 10:15:41.70 ID:BQUs0mAu
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
281名無しさん脚:2012/07/14(土) 10:53:07.19 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
282名無しさん脚:2012/07/14(土) 12:21:56.84 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
283名無しさん脚:2012/07/14(土) 12:38:31.65 ID:v6iyYdp1
もう おわりだね ♪
284名無しさん脚:2012/07/14(土) 13:40:45.53 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
285名無しさん脚:2012/07/14(土) 13:41:30.46 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
286名無しさん脚:2012/07/14(土) 13:42:06.99 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
287名無しさん脚:2012/07/14(土) 13:43:07.04 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
288名無しさん脚:2012/07/14(土) 13:44:08.00 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
289名無しさん脚:2012/07/14(土) 13:44:44.29 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
290名無しさん脚:2012/07/14(土) 13:57:58.21 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
291名無しさん脚:2012/07/14(土) 15:20:41.24 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
292名無しさん脚:2012/07/14(土) 15:28:28.44 ID:v6iyYdp1
もう おわりだね ♪
293名無しさん脚:2012/07/14(土) 18:19:14.70 ID:wIIMG7PO
【削除人さんへ】コピペ荒らし まとめ

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/2-37
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/41-53
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/55-56
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/58
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/68-83
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/85-93
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/95-101
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/103-108
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/110-112
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/115-122
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/124-131
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/133-136
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/138-143
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/145-152
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/154-155
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/158-160
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/163-172
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/175-181
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/183-199
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/201-208
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/210
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/212-218
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/220
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/222-231
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/234-240
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/242-245
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/248-251
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/253-282
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/284-291
294名無しさん脚:2012/07/14(土) 19:39:13.03 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
295名無しさん脚:2012/07/14(土) 19:39:45.30 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
296名無しさん脚:2012/07/14(土) 19:40:45.90 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
297名無しさん脚:2012/07/14(土) 19:41:43.21 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
298名無しさん脚:2012/07/14(土) 19:42:22.75 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
299名無しさん脚:2012/07/14(土) 19:43:28.52 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
300名無しさん脚:2012/07/14(土) 19:44:58.93 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
301名無しさん脚:2012/07/14(土) 19:46:29.35 ID:BQUs0mAu
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
302名無しさん脚:2012/07/14(土) 20:17:48.59 ID:v6iyYdp1
お払い箱が廃墟を撮ったら終わった
303名無しさん脚:2012/07/14(土) 20:19:33.01 ID:wIIMG7PO
【削除人さんへ】コピペ荒らし まとめ

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1341590118/294-301
304名無しさん脚:2012/07/15(日) 00:47:49.28 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
305名無しさん脚:2012/07/15(日) 00:48:23.41 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
306名無しさん脚:2012/07/15(日) 00:49:18.47 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
307名無しさん脚:2012/07/15(日) 00:50:33.31 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
308名無しさん脚:2012/07/15(日) 00:51:11.63 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
309名無しさん脚:2012/07/15(日) 01:47:43.87 ID:IYEtEfzD
木の梢がかわいそう。
後悔の毎日で気の毒。
やめとけばよかったのに…
310名無しさん脚:2012/07/15(日) 10:35:40.51 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
311名無しさん脚:2012/07/15(日) 10:36:51.96 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
312名無しさん脚:2012/07/15(日) 10:37:43.46 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
313名無しさん脚:2012/07/15(日) 10:39:07.67 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
314名無しさん脚:2012/07/15(日) 10:41:22.78 ID:mYZR66QH
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
315名無しさん脚:2012/07/15(日) 12:25:12.96 ID:IYEtEfzD
木の梢
後悔の毎日でかわいそう
相手が…
316名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:03:41.69 ID:mYZR66QH
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
317名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:04:13.41 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
318名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:04:59.59 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
319名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:05:36.41 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
320名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:06:06.02 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
321名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:06:40.54 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
322名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:07:30.62 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
323名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:08:05.29 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
324名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:14:17.35 ID:MehOIWB/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
325名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:14:58.73 ID:MehOIWB/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
326名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:16:19.94 ID:MehOIWB/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
327名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:19:41.23 ID:MehOIWB/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
328名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:20:20.68 ID:MehOIWB/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
329名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:21:11.26 ID:MehOIWB/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
330名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:26:18.73 ID:N6t/6Hca
331名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:41:14.87 ID:N6t/6Hca
写真展「jewelry of AI KOMORI」作品紹介



2012-07-09 20:22:03
テーマ:写真展関連

写真展「jewelry of AI KOMORI」、早いもので開催から一週間以上経ちました。
あまり会場に滞在出来ていないのですが、その間多くの方々に足を運んで頂き
心より感謝をしています。

今日の写真はこの一枚。

D3X AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED


先日掲載した黒バックのものよりも、こちらの方がAI KOMORIさんのブランドイメージに
より近いです。女性的な柔らかさとそよぐような動感を表現してみました。
332名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:42:12.82 ID:N6t/6Hca
焼肉チャングン



2012-07-10 21:45:48
テーマ:グルメ

先日、焼肉チャングンへ行ってきました。20年以上に渡って地域に愛されている名店です。
ずっと以前から気になっていましたが、なかなか行く機会がなくようやくの訪問となりました。

D3X Ai AF Nikkor 18mm F2.8D


ファミリーセットとキムチ、ライスを注文。どれも美味しいですが、上カルビは絶品でした。

D3X Ai AF Nikkor 18mm F2.8D


牛サガリ、豚サガリを追加注文。程よい歯ごたえと濃厚なうまみが堪りませんでした。

D3X Ai AF Nikkor 18mm F2.8D


スタッフの方々も大変優しく、長年にわたって愛されているのが良くわかる感じでした。
また近いうちに訪問したいと思います。
333名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:43:36.35 ID:N6t/6Hca
写真展「jewelry of AI KOMORI」作品紹介



2012-07-11 20:09:41
テーマ:写真展関連

今日の写真展「jewelry of AI KOMORI」作品紹介はこの写真です。
a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20120711/20/kengoshima/d3/8e/j/o0800053312074096567.jpg">

D3X AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED


AI KOMORIさんの会社名、VERTU COREの刻印が入っています。
これはAI KOMORIさんが自ら手作業で打ち込んだ文字。
リングの外側、内側共に刻印を入れることが出来ます。


反射面への映り込みが印象的で、リングの力強さ、繊細さを表現しながら
末永い時をイメージしたカットです。
334名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:44:57.07 ID:N6t/6Hca
写真展「jewelry of AI KOMORI」作品紹介



2012-07-12 20:49:50
テーマ:写真展関連

今日の写真展「jewelry of AI KOMORI」作品紹介はこの写真です。

お皿の上にリングを立て、金箔を配しました。AI KOMORIさんのプロデュースカットです。
さすがです。

D3X AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED


他のカットと異なり、強めのライティングで金属面の質感と陶器の雰囲気を強調したカットです。
335名無しさん脚:2012/07/15(日) 19:47:53.18 ID:N6t/6Hca
「BRAVE HEARTS 海猿」観てきました

2012-07-14 12:57:38
テーマ:雑記

「BRAVE HEARTS 海猿」、公開初日に観てくることが出来ました。


最初の映画からもう8年も経つのですね。当時はこの作品のことは知っておらず、
2005年のドラマ放映時に義兄から勧められて観てみた所ハマりました。
他には無い熱い志が詰まっていて、素晴らしいシリーズだと思います。
ドラマ放映当時、30歳過ぎてから数年間取り組んでいた剣道の仲間にレスキュー隊長の方がおり、
いつも地稽古をご一緒させて頂いていました。素晴らしい体力と精神力を
持った方で、面の奥に見える澄んだ鋭い眼光が今でも強く印象に残っています。

私は登山に取り組みながらも、ヘタレな為にトレッキング程度で終わりましたが、
彼やその仲間の方々は日夜訓練に励み、その合間に剣道に取り組まれていました。
稽古の合間にレスキューへの熱い思いを聞くことが出来たのは貴重な財産になっています。

剣道やトレイルランニング、自転車に取り組んでいると、レスキューやレンジャー関連の
方々とご一緒する機会があります。皆様レスキューへの熱い思いをお持ちで、
その方面への夢を持ちながらも形にすること無く終わった私には大変まぶしく見えます。
もっとも、私にはそうした厳しい現場や組織は全く向かないことと思いますが。
現実とは異なる点があるのでしょうが、こうした背景があり海猿は一番好きな邦画シリーズです。
今回の「BRAVE HEARTS 海猿」は、今までで一番まとまっている印象を受けました。
主人公や周囲の人々が作品ごとに成長し、縁を深めていくのを見ることが出来るのも
シリーズものの良いところです。主人公がレスキュー最後の砦、「特殊救難基地」に所属して
活躍するのも嬉しいですね。

東日本大震災では、各種レスキューの方々をはじめとして自衛隊、海保、警察、消防、
各種医療機関が大変活躍されていました。こうした方々が日夜訓練に励み努力している
からこそ、いざという時に多くの命が助かるということを常に忘れないようにしたいものです。
336名無しさん脚:2012/07/15(日) 21:01:47.59 ID:IYEtEfzD
丸出しブログ(笑)
337名無しさん脚:2012/07/15(日) 21:07:18.58 ID:lZ6oIynl
最近、丸出しブログが毎日のように更新されてますねwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
338名無しさん脚:2012/07/15(日) 22:07:40.80 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
339名無しさん脚:2012/07/15(日) 22:08:42.93 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
340名無しさん脚:2012/07/15(日) 22:10:48.15 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
341名無しさん脚:2012/07/15(日) 22:11:25.25 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
342名無しさん脚:2012/07/15(日) 22:12:07.17 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
343名無しさん脚:2012/07/15(日) 22:12:48.54 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
344名無しさん脚:2012/07/15(日) 22:14:04.70 ID:mYZR66QH
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
345名無しさん脚:2012/07/15(日) 22:14:58.31 ID:mYZR66QH

名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
346名無しさん脚:2012/07/15(日) 22:44:13.55 ID:mYZR66QH

名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
347名無しさん脚:2012/07/15(日) 22:48:24.74 ID:IYEtEfzD
丸出しブログ ( ´∀`)
348名無しさん脚:2012/07/16(月) 00:31:42.43 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
349名無しさん脚:2012/07/16(月) 00:32:19.80 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
350名無しさん脚:2012/07/16(月) 00:33:21.95 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
351名無しさん脚:2012/07/16(月) 00:35:32.40 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
352名無しさん脚:2012/07/16(月) 00:36:52.68 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
353名無しさん脚:2012/07/16(月) 01:22:24.02 ID:OYLUkpVt
沢登りで四国の川で溺れてたよな(笑)
そのコンプレックスで海猿か(^O^)
相変わらず笑わせてくれるな( ̄▽ ̄)
354名無しさん脚:2012/07/16(月) 01:29:53.42 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
355名無しさん脚:2012/07/16(月) 01:31:09.44 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
356名無しさん脚:2012/07/16(月) 01:32:31.21 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
357名無しさん脚:2012/07/16(月) 01:34:09.12 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
358名無しさん脚:2012/07/16(月) 01:35:06.62 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
359名無しさん脚:2012/07/16(月) 01:36:11.40 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
360名無しさん脚:2012/07/16(月) 01:37:23.51 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
361名無しさん脚:2012/07/16(月) 01:38:22.29 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
362名無しさん脚:2012/07/16(月) 01:40:49.15 ID:6gb2azs5
今度は花火大会か。
日記を誰かに自慢しないと気が済まない性格なんだな。
酒がのめないことを自慢してどうすんだ。
どうしようないやつだな。
363名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:18:18.24 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
364名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:18:51.29 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
365名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:19:38.86 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
366名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:21:53.06 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
367名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:28:26.69 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
368名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:29:10.39 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
369名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:30:11.87 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
370名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:31:20.01 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
371名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:48:57.90 ID:c5Z0q5um
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
372名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:50:24.90 ID:c5Z0q5um
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
373名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:51:39.58 ID:c5Z0q5um
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
374名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:52:55.34 ID:c5Z0q5um
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
375名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:55:20.76 ID:c5Z0q5um
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
376名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:56:02.36 ID:c5Z0q5um
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
377名無しさん脚:2012/07/16(月) 10:56:34.51 ID:c5Z0q5um
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
378名無しさん脚:2012/07/16(月) 11:10:11.61 ID:6gb2azs5
ただのカメラマンのくせに
なんでこんなに自慢するんだ。
379名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:09:04.26 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
380名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:09:49.11 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
381名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:11:05.79 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
382名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:12:06.57 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
383名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:12:46.05 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
384名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:14:45.30 ID:wawYh1ke
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
385名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:15:49.53 ID:wawYh1ke
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
386名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:17:21.64 ID:wawYh1ke
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
387名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:18:47.84 ID:wawYh1ke
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
388名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:20:13.95 ID:wawYh1ke
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
389名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:22:18.23 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
390名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:24:21.76 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
391名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:27:13.33 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
392名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:28:02.68 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
393名無しさん脚:2012/07/16(月) 12:28:55.00 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
394名無しさん脚:2012/07/16(月) 14:27:43.78 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
395名無しさん脚:2012/07/16(月) 14:29:03.83 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
396名無しさん脚:2012/07/16(月) 15:00:55.70 ID:6gb2azs5
マジできもい
397名無しさん脚:2012/07/16(月) 17:33:45.13 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
398名無しさん脚:2012/07/16(月) 17:34:32.97 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
399名無しさん脚:2012/07/16(月) 17:35:23.29 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
400名無しさん脚:2012/07/16(月) 17:36:30.25 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
401名無しさん脚:2012/07/16(月) 17:37:45.49 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
402名無しさん脚:2012/07/16(月) 17:39:04.61 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
403名無しさん脚:2012/07/16(月) 17:40:24.84 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
404名無しさん脚:2012/07/16(月) 17:41:35.12 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
405名無しさん脚:2012/07/16(月) 18:38:56.83 ID:Y4BUoDFO
406名無しさん脚:2012/07/16(月) 19:38:15.95 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
407名無しさん脚:2012/07/16(月) 19:39:01.12 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
408名無しさん脚:2012/07/16(月) 19:40:06.20 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
409名無しさん脚:2012/07/16(月) 19:41:44.39 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
410名無しさん脚:2012/07/16(月) 19:43:19.41 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
411名無しさん脚:2012/07/16(月) 19:44:45.57 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
412名無しさん脚:2012/07/16(月) 19:45:21.68 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
413名無しさん脚:2012/07/16(月) 20:06:41.74 ID:Y4BUoDFO
414名無しさん脚:2012/07/16(月) 20:31:53.00 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
415名無しさん脚:2012/07/16(月) 20:32:26.45 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
416名無しさん脚:2012/07/16(月) 20:36:37.71 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
417名無しさん脚:2012/07/16(月) 21:21:56.03 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
418名無しさん脚:2012/07/16(月) 23:35:36.81 ID:6gb2azs5
今日は手作りソープの日記か。
札幌はソープがあるからな。
お払い箱はソープの常連だとか(笑)
419名無しさん脚:2012/07/16(月) 23:46:48.98 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
420名無しさん脚:2012/07/16(月) 23:47:23.76 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
421名無しさん脚:2012/07/16(月) 23:48:07.95 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
422名無しさん脚:2012/07/16(月) 23:48:43.24 ID:blHFwMxq
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
423名無しさん脚:2012/07/16(月) 23:50:48.63 ID:blHFwMxq
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
424名無しさん脚:2012/07/16(月) 23:51:35.40 ID:blHFwMxq
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
425名無しさん脚:2012/07/16(月) 23:52:41.25 ID:blHFwMxq
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
426名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:08:15.13 ID:9Z+wy64Z
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
427名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:08:50.93 ID:9Z+wy64Z
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
428名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:09:23.22 ID:9Z+wy64Z
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
429名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:09:56.42 ID:9Z+wy64Z
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
 2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。

 確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。

 IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
430名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:11:06.52 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
431名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:11:44.59 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
432名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:13:06.97 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
433名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:13:42.64 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
434名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:14:36.08 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
435名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:15:22.61 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
436名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:16:14.04 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
437名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:16:53.38 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
438名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:17:22.82 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
439名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:18:21.63 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
440名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:19:05.97 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
441名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:20:11.00 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
442名無しさん脚:2012/07/17(火) 00:26:07.13 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
443名無しさん脚:2012/07/17(火) 01:12:20.63 ID:EkOTxwjM
ブログで手作りのソープを書いたのは笑えた。

ソープに行ってたみたいね。
すすきのにいっぱいあるし(笑)
東京にいたときも風俗通いしてたとか(^^)
22まで道程のコンプレックスのかたまりだったから(笑)
444名無しさん脚:2012/07/17(火) 04:10:40.98 ID:/05FyS8u
登山はヘタレで終わった(笑)

突然来なくなって退部したしな( ̄□ ̄)
445名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:28:51.11 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
446名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:30:02.60 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
447名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:30:57.59 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
448名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:31:39.06 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
449名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:32:13.19 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
450名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:34:34.02 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
451名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:35:36.22 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
452名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:36:15.49 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
453名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:37:58.16 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
454名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:38:50.78 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
455名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:40:24.20 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
456名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:42:05.01 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
457名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:43:30.17 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
458名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:44:53.41 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
459名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:47:39.37 ID:9Z+wy64Z
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
460名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:49:05.07 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
461名無しさん脚:2012/07/17(火) 05:51:59.10 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
462名無しさん脚:2012/07/17(火) 07:11:06.36 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
463名無しさん脚:2012/07/17(火) 07:14:09.41 ID:kQv4H78x
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
464名無しさん脚
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。