2 :
名無しさん脚:
3 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:48:13.65 ID:IfjXkiF6
4 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:50:47.94 ID:IfjXkiF6
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40
インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。
男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。
春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。
判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。
一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
5 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:51:41.40 ID:IfjXkiF6
6 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:52:38.78 ID:IfjXkiF6
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
7 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:53:26.89 ID:IfjXkiF6
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない
法定刑
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
8 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:55:37.61 ID:V4xxDmTa
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40
インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。
男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。
春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。
判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。
一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
9 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:56:23.09 ID:V4xxDmTa
10 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:57:53.18 ID:V4xxDmTa
11 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:58:49.13 ID:V4xxDmTa
12 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 01:59:54.28 ID:V4xxDmTa
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない
法定刑
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
13 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:00:45.85 ID:V4xxDmTa
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
14 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:03:13.01 ID:V4xxDmTa
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に
民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。
民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に
虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、
通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは
免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。
15 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:06:22.13 ID:V4xxDmTa
名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、
名誉毀損とはならない。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、
名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に
該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。
民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。
しかし、名誉毀損については、民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を
裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の
回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。
日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、
近年(2009年現在)では400 - 500万円程度の賠償額が定着しつつある。
16 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:08:25.57 ID:IfjXkiF6
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40
インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。
男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。
春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。
判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。
一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
17 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:09:22.83 ID:IfjXkiF6
18 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:10:13.68 ID:IfjXkiF6
名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、
名誉毀損とはならない。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、
名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に
該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。
民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。
しかし、名誉毀損については、民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を
裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の
回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。
日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、
近年(2009年現在)では400 - 500万円程度の賠償額が定着しつつある。
19 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:13:46.44 ID:IfjXkiF6
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に
民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。
民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に
虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、
通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは
免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。
20 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:14:22.09 ID:IfjXkiF6
21 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:15:13.87 ID:IfjXkiF6
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
22 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:16:00.95 ID:IfjXkiF6
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない
法定刑
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
23 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:17:44.35 ID:V4xxDmTa
24 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:18:18.02 ID:V4xxDmTa
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
25 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:19:24.60 ID:V4xxDmTa
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない
法定刑
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
26 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:20:43.37 ID:V4xxDmTa
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に
民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。
民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に
虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、
通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは
免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。
27 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:21:26.60 ID:V4xxDmTa
名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、
名誉毀損とはならない。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、
名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に
該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。
民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。
しかし、名誉毀損については、民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を
裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の
回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。
日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、
近年(2009年現在)では400 - 500万円程度の賠償額が定着しつつある。
28 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:22:33.04 ID:V4xxDmTa
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40
インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。
男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。
春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。
判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。
一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
29 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:23:08.30 ID:V4xxDmTa
30 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:24:32.92 ID:IfjXkiF6
31 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:25:16.61 ID:IfjXkiF6
32 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:25:53.61 ID:IfjXkiF6
33 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:26:41.90 ID:IfjXkiF6
34 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:27:13.66 ID:IfjXkiF6
35 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:28:19.72 ID:IfjXkiF6
36 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:28:50.36 ID:IfjXkiF6
37 :
名無しさん脚:2012/07/07(土) 02:46:53.72 ID:IfjXkiF6