1 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ピュ.ー ( ・∀・)< 軽やかに2ゲット
=〔~∪ ̄ ̄〕 \________
= ◎――◎
3 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/09 21:09
前スレで回答がないので、コピペ。
896 :名無しさん@そうだ選挙にいこう :03/02/03 04:39
使用許諾契約は双務契約ですか?双務契約だとします
ここでモノに対する物権でなく債権が発生します。
不作為請求権です。
債権は譲渡できます。
ですからアンインスコして譲渡したらいいと思います。
対抗要件を備えるまでもなく譲受人との関係では有効です。
何か問題ありますか?
韓国人は熱烈応援中です。
日本人は・・・まぁ、そこそこ。
>契約自由だとメーカーが圧倒的に有利だから独占禁止法があるんだぞ!
なんで?
メーカーにしてみりゃ不買が一番こたえるじゃん。
6 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/10 13:02
バカ相手だから何度も書いてあげます。
他人の所有物を勝手に使用するのは***民法上の不法行為***です。
***著作権法だけが法律ではありません***
7 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/11 01:36
要はプログラム記録媒体一式の譲渡が所有権の移転にあたるかどうかでしょ?
ライセンスが媒体とセットになってるかどうか、って事でしょ?
かじっただけなのでそれ以上は分からないが。
MSやAdobe、マクロメディアなんかの米国系メジャーソフトベンダーは
この回答の一つとして、アクティベーションによる管理を着々と進めてるのだが。
まぁ、同じソフトでもバージョンによってその辺りの考え方がバラバラだからナ。
同じメーカーの同じタイトルでも供給ハードによって異なったりするから、
さぁ大変。
8 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/11 17:41
>ソフトライセンス条件購入前に読めないのは「陰謀」
>
>訴状の中でBaker氏側は「被告は共謀の上、消費者がソフトライセンスの利用条件を購入前に
>調べることができない状態で、小売店でソフトライセンスを販売する策略を企ててきた」
>と主張している。
www.zdnet.co.jp/news/0302/12/nebt_16.html
OOo
>> 3
使用許諾契約により「複製物の所有者」ではなく「複製物の借主」になるか
どうかがポイントです.
所有者であれば契約で禁止されていても譲渡OK.
借主であれば契約に従う必要があります.
間違いがあればツッコミよろしく
話がすぐ逸れるけどさ,
>>1 は「所有者」に対し「使用」を制限すんなってこと
が言いたいんだろ?
金払って買えば「使用許諾」なんかしなくても使用できる って言ってんだよね?
>>13 私的利用であれば、許諾の有無にかかわらず自由に使用できます。
(著作権法上の例外規定による)
しかし、業務での利用は、私的利用と認められないので、この場合に
使用許諾が必要になります。個人ユーザーでも、営利活動で使用すると
私的利用とはならないので注意してください。
普通は金払って買えば、使用許諾がついてくるので気にする必要はありませんが。
>>12 媒体の「所有権」とソフトの「使用権」は無関係。しかし、大抵の場合は、
使用許諾契約で「所有権」と「使用権」を何らかの形で連動させています。
>>3 すでに対価を払い、媒体の入手と「使用権」の設定がされているので、
債権にはなりません。(契約の形態にもよりますが)
「使用権」があるのに使用しないのは自由ですが、「所有権」も「使用権」
も譲渡禁止事項が契約にあれば、譲渡できません。
とはいっても、購入時に譲渡禁止事項を知らされてなければ、無効ですけど。
>>1 著作物を使用するには、一部例外を除いて、著作権者の同意が必ず必要です。
これこそが「著作権」という権利です。
文句があるなら、許可の必要の無い、私的利用の範囲内でやりくりしてください。
15 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/20 05:43
>>14 >著作物を使用するには、一部例外を除いて、著作権者の同意が必ず必要です。
>これこそが「著作権」という権利です。
>文句があるなら、許可の必要の無い、私的利用の範囲内でやりくりしてください。
下記のシステムには、このようなわずらわしい同意はまったく必要ありません。
(すでに同意済み。これが一部の例外??)
無償でソースコードも公開されていて、改変も自由に可能です。
つまり、著作物にもいろいろあると言うことです。
無償基本ソフト(OS)のLinux(リナックス)で開発した大学事務システムのプログラムを、
全国の大学に今3月から無償で公開すると発表した。他大学は使用許諾料なしで、
プログラムを自由に改変して自校システムとして活用できるため、情報化投資を抑えられる。
早大など、リナックス利用のシステムを無償公開
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20030219AT1D1908219022003.html
16 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/20 05:44
17 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/20 11:24
>>15 同意は必要だぞ。ちゃんと著作権に関するドキュメントがついてくる。
18 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/20 13:00
オープンソースのソースコードを使用するとき、
何をもって”使用許諾に同意した”ってことになるの?
>>18 GPL の条文より
--------------------------------------------------------
従って、あなたが「プログラム」(又は「プログラム生成物」)の変更又
は頒布を行えば、それ自体であなたは本使用許諾を受け入れ、且つ、
「プログラム」又はその「プログラム生成物」の複製、頒布、変更に関
するこれらの条項と条件の全てを受け入れたことを示します。
--------------------------------------------------------
GPL の場合、再利用を行うだけで手続きが完了するようです。
>>15 Linux は作者の Linus 氏が GPL での配布を許可していますから、その
範囲内で利用できます。
GPL だと、改変後も GPL のままですから、他のライセンスのプログラム
と組み合わせる場合は要注意です。
一部例外とは、個人・家庭内での私的目的の利用や、引用・研究などの
公正目的の利用のことです。原則、著作権者の同意は不要です。
>>14 ふむ….
とりあえず
>>1 の
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
は間違いって事だな.
せいぜい問題になるのはシュリンクラップ契約くらいか.
楽しいことやってるじゃないか。
でも答えが出る議論は張り合いがないな。
22 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/22 03:13
>>6 著作権法上の権利がなければ民法の不法行為編の保護を受けられないことを
***常識として***
知っておいてください。
ウソだと思うなら大正3年7月4日大審院判決を読んで下さい。
23 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/22 16:36
店から万引きした坊やが言ったとさ。
著作権法に万引きしちゃいけないって書いてないって。
あのね、著作権法以外にも刑法ってのがあって、万引きはそれで禁じられてるの。
それからね、著作権法以外にも民法ってのがあって、契約違反はそれで禁じられてるの。
ウソだと思うなら、判決を自分解釈せずに、弁護士に聞いてみなさい。
だいたい、現状でワレザーが捕まってるのを見て法律違反がわからないバカが
いるなんて信じられないんだけどね(藁
24 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/22 19:53
>>23 その通りなんだよ。
だけど、世間では民法上の契約のことと、
著作権で規定されていることの違いがわかってないやつが多いんだよな。
25 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 03:32
>>6 >>23 >>24 かわいそうに。一般法と特別法の関係も知らないんだね。
君たちの主張が正しいなら著作権法という特別法の意味が全くないことになります。
民法と刑法は一般法で著作権法は特別法になることを
***常識として***
知っておいてください。
理系でも大学の必須卒業単位には法学があったはずですが。
大学で何を勉強してたのやら。
26 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 05:06
>>25 俺 24 だけど、
>>23 って何か間違ったこと書いてあるの?
>>22 とは、ただ話が食い違ってるようにしか見えないんだけど。
27 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 12:13
で、一般法は守らなくて良いって言ってんの?(藁
どこの大学で寝てたんだよ(藁
28 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 12:28
特別法で明らかに禁じられている行為は、たとえ一般法で許されていても、禁じられる。
また、特別法で明らかに許されている行為は、たとえ一般法で禁じられていても、許される。
これは、一般法で「禁じられている」行為の是非が特別法で「定められていない」時、
許されることを「意味しない」
契約違反が民法で禁じられており、著作権法で許されていない以上、
それは禁じられている。
さて、寝てたバカにはわからないだろうが、普通の人には自明だよね、こんなの。
29 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 12:53
30 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 13:08
普通の人は「使用権」は著作権で定められていると思っているわな。
例えば
>>20 みたいに
32 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 13:33
>>31 残念ながらお前の間違いだな。
>>20では1行目も否定されていることになる。
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
は間違いって事だな.
33 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 13:48
>民法と刑法は一般法で著作権法は特別法になることを
>
>***常識として***
>
>知っておいてください。
そんなことはありません。
例えば、銃刀法と比較した場合、銃刀法が特別法で、刑法が一般法になります。
特別法と刑法という法律上の分類があるわけではなく、二つの法律を比較した時、
どちらがより細かい事例に対応して書かれているかによって、一般法と特別法が決まります。
常識です。
34 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 13:53
35 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 13:55
民法と刑法は一般法で著作権法は特別法になることを
***常識として***
知っておいてください。
ぷぷっ(藁
36 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 14:01
A:「鳥には羽がある。
つまり牛は人間だ」
B:「A:は間違いって事だな」
とあるとき、B:は1行目までを否定しているわけではない。
論理の組み立て方も含めて間違いだと判断するわけだな。
>>30は2行以上の文章を解釈できないってことなのかな? これは凄い。
37 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 14:22
こう書けばわかりやすいよ。
釣りなんかしてる暇があったら、正しい啓蒙をすべきだな。
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
正しい。条文に使用権は書かれていない。
> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
間違い。だからわざわざ「使用許諾契約」を締結する必要がある。
38 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 14:50
>>37 その程度のこと、わざわざ書くまでもなく一目瞭然だろ。
一目瞭然のことがわかんない奴をみんなでバカにしてるだけだぞ。
39 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 15:29
法律の細かいこと知らない人って結構多いよ。
義務教育では教えてないことも多いからね。
40 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 15:43
罪を犯したときは「法律違反だってこと知らなかった。反省してる」を押し通す。
初犯なら罰が軽減されること請け合い。
41 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 15:52
別にそこまで書かなくても十分わかりやすいと思うが。
わかってないのは一部のバカだけ。
42 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 16:00
法律用語でも、一般用語でも、「権利が認められていない」という場合、
「権利に関する記述がない」ということ以上の意味を表します。
つまり、「彼には生きる権利がない」が「彼は死ぬべきだ」と同義語
であるように、権利を否定することは権利を剥奪することです。
だから、
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
間違い。
著作権法では使用権についての記述がないだけで、否定されているわけではない。
43 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 16:07
44 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 16:08
著作権法により、著作物は著作者の所有物であることが定められ、
民法により、他者の所有物を無断で使用することが禁止され、
所有者には他者に自分の所有物の使用を許可する権利が認められています。
よって、契約なしにソフトを使用することは民法上の不法行為であり、
ソフトを使用しながら契約に違反することも同じく民法上の不法行為です。
さらに、ソフトを勝手に配布することは、著作権法上の不法行為でもありますから、
著作権法、民法にのっとり、刑事責任および民事の損害賠償が課せられます。
45 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 16:27
>であるように、権利を否定することは権利を剥奪することです。
それはおかしい。
「三べんまわってワン権」という特別な概念は認められていない。
(これは事実である。嘘だと言うなら「三べんまわってワン権」について
記述されている条文をポイントして欲しい)
しかしこのことが、市民が「三べんまわってワン」をする権利を剥奪する
ことにはつながらない。
46 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 16:38
著作権なんて無くていい
47 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 17:45
>>46 なんで? それって コメに代金は要らない方が良い って言うのと同じ論理?
48 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 17:47
>>45 君がそんなことを書く権利は認められていないよ。
ウソだというなら、その権利について記述されている条文をポイントして欲しい。
49 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 18:04
>>42 > 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
間違い。
著作権法では使用権についての記述がないだけで、否定されているわけではない。
「使用権」の存在は否定も肯定もされていないが、
記述がないということで「使用権」という権利が
認められていないということは正しい。
もちろんその権利の名前は、
『 >であるように、権利を否定することは権利を剥奪することです。
それはおかしい。
「三べんまわってワン権」という特別な概念は認められていない。
(これは事実である。嘘だと言うなら「三べんまわってワン権」について
記述されている条文をポイントして欲しい)
しかしこのことが、市民が「三べんまわってワン」をする権利を剥奪する
ことにはつながらない。と書く』権
である。さあ、ポイントしてみろ。
それにしても長い名前の権利だな。
51 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 19:01
52 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 19:20
民法や刑法の所有権侵害でいけると、
>>44をはじめとして仲間内で褒め合っているようですが、
民法や刑法は「物」(ハード)の所有権侵害の話です。
(例外は「電気」。「物」とみなすという規程があるので所有権侵害になります。)
知的財産(ソフト)の最大の特徴は所有権が成り立たないところにあるのですから、
民法や刑法では全く答えになっていません。
もちろんソフトにも所有権が成り立つという学説もありました。
そういう学説を唱えている学者の本には「知的所有権」と書いてありました。
でもこの学説は少数派でした。
そしてとうとうソフトには所有権が成り立たない、
という前提で知的財産基本法が制定されて、
所有権学派は実定法上の根拠を失うに至りました。
もう少し理論的な勉強をしましょうね。
53 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 20:12
>>52 この知的財産基本法でソフトウエアライセンスはどう変わっていくの?
54 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 20:16
知的所有権というものを全く聞いたことがないかね?(藁
>>51 笑った。
マイクロソフトと他のメーカー(アプリ、ハード)の関係について
書かれているわけね。名前は伏せてあるけど。
56 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 21:05
57 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 21:28
知的所有権というものが無いとするなら、知的財産を所有することはできない
ことになるが、それでファイナルアンサー?(藁
58 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/23 22:17
>>57 間違い。
知的所有権と知的財産は別。文字数からして違う。
59 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 01:49
>>56 プップッ、基本法のどこにも「所有」や「所有権」が使われていないことに、
どうして気づかないのか。
所有概念が知的財産戦略会議で否定されたんだよ。
よって基本法に書き込まれなかったんだよ。
もう少し勉強をしましょうね。
60 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 02:19
所有概念が否定されたことで今後はどうなるの?
企業に有利な法律を見直そうという動きはないの?
法律絶対主義者って、その法律が間違っているんじゃないかとは一切考えないんだよね。
63 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 10:32
基本法ってのは国に対して「こういう基本にのっとって法律を作りなさい」
って法律だぞ。意味わかってるか?(藁
所有権については、基本法を受けてもっと具体的な法律で決められるわけだから、
記述がないのが当然。
所有権が成り立たないことを言おうとすれば、基本法で所有権が否定されていることを
言わなきゃならない。
どこかで所有権が否定されてたか?(藁
所有できないものを財産と呼ぶことの矛盾にどうして気づかないのかね?(藁
頭悪いにもほどがあるぞ(藁
64 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 10:34
つーか、
>>58はネタだと思うんだが、もしかして本当にそう思ってるの?(藁
所有できない財産について教えてくれよ。
見当もつかないね(藁
65 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 11:25
66 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 11:33
>>65 だから、無形の財産に関しては「知的財産権」という言葉を使いましょうってことだろ?
ちゃんと財産つまり所有物として認定されてるじゃん(藁
中学生でも理解できるように書いてあるんだが、どこが難しいんだ?(藁
67 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 11:37
つまり、知的財産は所有者に権利がある。これを知的財産権と言う。
その所有者は具体的には、著作物の場合は著作権者である。
これを著作権法で定める。
よって、ワレザは犯罪。
こういうことね。
68 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 11:54
69 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 12:09
つーか、他人の作ったソフト使うんだったら金払えよ。
ただで使う権利なんか最初からねーよ。
脳内権利が否定されたからって自由に対する侵害とは言わねーよ。
70 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 12:32
71 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 12:49
中学生ニュースがソースだったか。
そんなことだろうと思ったよ。
あのね、所有の概念が無いんじゃなくて、「物を所有する」のと混同しない
ように、法的な用語として「知的財産権」って言葉を作ったわけ。
知的財産権の利益を被るのは当然、知的財産権の「所有者」になるんだよ。
まあ、中学生ニュースすら難しい頭には理解できないのも無理はないけどね。
72 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 12:56
>>71 さすが中学生レベル。
今まで散々「所有権」云々を述べていたが、
ようやく定義がわかったらしいな。
73 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 13:11
>>72 あのね、俺はそこに書いてあるのをお前レベルで解説しただけ。
もっと厳密に言えば、知的財産権ではなく、著作権。
文字数も違うだろ?(藁
が、それは単に言葉の違いだけ。
要するに、所有者の権利があるかないかって話を大人たちは話してるんだから、
おこちゃまは背伸びしないで砂場でおとなしく遊んでな。
結局さ,ソフトウェアにおいては特定の使い方(複数の端末にインストール等)
が著作権を侵害することは決められているけど,それ以外については制限が
無いってことかな?
プログラムの実行を楽器による楽曲の演奏ととるか本を読む行為ととるかで
言えば,現在では本を読む行為にあたる と.
ただ,どう考えても曲の演奏と同じだとおもうけどなぁ・・・.
ちなみに所有権うんぬんはまったく関係無し.
脱線覚悟所有権.
複製物(ソフト)の所有権は金払って買った時点でもうもってるよね.
パッケージ開けてインストールした時点で「使用許諾」なんて出てくる
から
>>1 がぶーたれてるんだと思うぞ.
ワレザーは最初から論外.
>>42 >>45 >>49 権利って「それをするのに誰にも邪魔されないことを国が保証する」ってこと
だと思うんだがな. 法律用語はよくわからんが・・・.
三べんまわってわん権に関する記述が無いことの意味は,
「三べんまわってわんを邪魔した人に対して国は何もしない」でいいんで
ないか?
まぁ「公共の福祉に反しない範囲での幸福の追求」を邪魔したことになるの
かもしれんが.
77 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/24 14:03
>>74 複数の端末にインストールして使用する(ただし一人で)のは、著作権じゃなくて使用許諾に反するんでしょ。
市販ソフトって、金を払えば"使わせてやる"と言っているだけでしょ?
79 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 10:06
>>75 持ってない。ユーザーが所有するのはCDやパッケージなど、ハードのみ。
ソフトについてはメーカーの知的財産であり、ユーザーの財産ではないため、
ユーザーはそれを勝手に配布したり不特定多数に使わせたりすることはできない。
ユーザーは金を払ってソフトを購入し、占有するのではなく、
メーカーと使用契約を結ぶことになる。
その契約書がいわゆる使用許諾書。
本当にソフトを購入して全ての権利を手に入れようと思えば、
数百万円から数千万円かかるのが通例。
80 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 11:22
著作権法は憲法違反だからもう少ししたら、ソフトは自由に使っても良いということになるよ。
81 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 11:25
ならねーよ。憲法にも違反してねーよ。
>>79 そうそう。あくまでも売っているのは使用する権利のみ。
83 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 15:14
使用許諾に合意せずに使用すればよい。
そうすれば、使用権なる権利について契約したことにならない。
84 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 16:29
よいってどうよいんだ?
法律的には明らかに不法行為だぞ。
その程度のこともわからんか?
85 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 16:58
>>84 そんな判例あるのか。
むしろメーカーから一方的に押しつけられるなかば強制的な契約は違法だという説の方が有力だろ。
>法律的には明らかに不法行為だぞ。
ならば、判例を示してくれよ。さすれば、納得できるからさ。
86 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 17:40
一方的ではないぞ。ユーザーには契約を結ばない自由がある。
使用するんだから、契約を遵守するのは当然の義務だ。
賃貸契約を結ばずにアパートの空き部屋を勝手に使って良いのか?
売買契約を結ばずに店の物を勝手に持ち出して良いのか?
貸借契約を結ばずに会社の資金を勝手に流用して良いのか?
バカ?
契約を結ばずに勝手に一方的な利益を得ようとして罰せられた判例なんか
万単位、億単位であるぞ。いちいち示せるか、バカ。
むしろ、使用契約を結ばずに使用できる法的根拠を示してみろよ。
示せるもんならな。
87 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 17:47
アパート、店の物、会社の資金 … 全て「物」の話だな。
88 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 18:19
>>86 きみ頭大丈夫かい。
不動産の賃貸契約の話をしているのではないのだよ。
ソフトウェアに関しての使用許諾に関しての判例の話をしているのだよ。
それとも不動産には著作権が存在していて同列に扱ってかまわないと主張しているのかな。
それからソフトはレンタルとか万引きとか窃盗とか占有ではなくパッケージ購入を前提にしているのだが。
金出して購入したものが勝手に流用したと判断されるとはすごい解釈だな。
これについても是非とも判例を示してもらいたいものだ。
>>77 著作権で明確に禁止されてるみたいです.
http://www.kyoto-archives.gr.jp/copyright/contents/copyright/014.html 著作権もってるひとがOKって言えばOKでしょうけど.
>>79 >>82 物であればそれでいいのですが,ソフトウェアは物ではないので「使用権」
と言う概念自体が無いのです.
ソフトを使用するということは媒体を利用するということではなく,媒体に記録
されている手順どおりに命令を実行するというだけのことです.
(だから楽譜と楽器の関係と同じだと思うんですがね・・・)
出版されている本は誰が読んでもいいし,音楽も誰が聞いてもOKなけで,
プログラムの実行もそれと同等の行為とされているようです.
ただし,「引用」や「演奏」なんかは「複数インストール」と同様,明確に制限さ
れていますが.
間違いあったらだれかツッコミよろ.
>>86 事前に契約内容がわかるならそれでいいんでしょうけどね.
アパート借りたあとで「アパート使用許諾書」なんて出して,気に入らなけれ
ば出て行けなんて言うのはNGでしょ? たぶん.
だったらソフト買って,インストールしようとしたときに「使用許諾」なんて出す
のはOKなの? と.
本は読書権を販売しているのでありブックオフに転売するのは違法です。
ゲームソフトは遊技権を販売しているのであり中古ショップに転売するのは違法です。
ラーメンは食権を販売しているのでありうんこにして勝手に流してしまうのは違法です。
92 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 19:07
論破されると意味のないスレが上にあがる傾向があるな〜
>>89 明確?どこにあるんだ?
明確というくらいだからソフトウェアやプログラムに限って書いてあるんだろうけど、
一箇所しかなく、複数インストールとは関係ない内容だぞ。
94 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 19:34
>>88 君こそ頭大丈夫かい?
社会通念として、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良いという
なら話は別だが、そうでない以上、契約とその遵守が必要だって言ってるんだよ。
アパートの話は単なる一例で、アパートとソフトが全く同じわけないじゃないか(藁
アパートとソフトが同じだなんて、どこからそんなこと思いつくの?(藁
普通の人は頭の隅にもよぎらないね。
他人の財産を契約なしに自分の物にできる判例がみつかったらまたおいでな(藁
おーい、せめて猿並の知能はあるかい?
>>94 君はキャベツ1個を購入するのにも毎回契約するのか
96 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 19:40
社会通念:同義語に「常識」と言う言葉がある。
常識が通用せず、融通が利かないのが法
98 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:09
>>95 当たり前だ。
店に行ってキャベツを持ってレジで金を払うことで契約が成立する。
これを「書面によらない契約」と言う。
契約書を交わすのも、口約束も、社会通念による暗黙の契約も、
民法ではすべて契約だ。
それをせずに勝手に持ち出すと万引きだ。
99 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:12
>>94 ということで、社会通念や常識は誰も聞いていないので、
「法」について語ってくれたまえ。
100 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:15
101 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:17
>>99 「社会通念」を辞書で引くのが精一杯だったか?(藁
「そういう社会通念なら話は別だが」つまり「そういう社会通念はない」
と言ってるんだぞ。
もっとわかりやすく言ってやろう。
社会通念や常識の話は誰もしてない。
102 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:23
>そうでない以上、契約とその遵守が必要だって言ってるんだよ。
「そうでない以上」の根拠って何?
103 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:24
いいかね?
売り手側が「売りたい」と意思表示し、買い手側が「買いたい」と
意思表示したとき、契約は成立する。
店に商品を卸した時点でメーカーの「売りたい」という意思表示となり、
それをレジに持っていって金を払った時点で契約は成立だ。
契約が成立している以上、双方がそれを遵守する必要がある。
ソフトを手に入れておきながら契約を守らないことこそ、一方的だろうが。
104 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:25
>>102 契約を守らなくても良い社会ではないことの根拠は民法だ。
漢字が多いから近所のお兄さんにでも読んでもらえ。
105 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:28
逆に質問するが、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良い根拠こそ何だ?
お前の入ってる新興宗教団体内では違うのか?
それとも、お前の脳内でだけ違うのか?
>>103 それは売買契約だろ。
そんなことはここでは一切問題になってないだろ。
論点がまったくずれてるぞ。
最近某ソフトを買ったんだけど、バグの嵐と宣伝とは違う仕様の多さでひどいものだったよ(知っている人ならなんのソフトかわかるはず)・・・・
でも返品なんてできないよね。
それとも売買契約が成立すると自動的に一方が一方的に決めた使用許諾契約まで自動成立するのか。
だとしたら矛盾だらけだぞ。
109 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:33
>>106 で、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良い判例は見つかったか?(藁
売買契約や貸借契約を結ばないと、他人の財産を使うことはできないんだよ。
つまり、契約を結ばずに他人の知的財産であるソフトを使って勝手なことはできない。
やれやれ、バカに説明するのは長くなって疲れるねぇ。
110 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:34
ほんとうだ。都合のいいようにくっつけてるな(W。
店に商品を卸した時点でメーカーの「売りたい」という意思表示となり、
それをレジに持っていって金を払った時点で契約は成立だ。
>売買契約
契約が成立している以上、双方がそれを遵守する必要がある。
ソフトを手に入れておきながら契約を守らないことこそ、一方的だろうが。
>使用許諾契約
おい、あほの>109
売買契約と使用許諾契約をごちゃ混ぜにしないで説明しろよ。
体験版も用意されていないようなソフトは買うべきじゃないな。
つまりだ、売買契約は合意するが、
使用許諾契約は拒否して使用することについて論じているのに
あほの109はひたすら売買契約だけを自分の都合の良いように解釈している。
115 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:44
あほの109は対策会議中かな?
>>114 なんだか音楽業界なんかでも感じるけど、
著作権やなんかとと意図的に混同させて流布している気がしない?
やっぱりみんなが気づくと困るからかな?
116 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:51
あほの109の完敗ってことでみんなOKだよね。
109は逃げたみたいだし。
117 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 20:54
>>116 OK!!
思うんだけど、あほの109は前出の「所有権」
を連呼していた中学生レベルのやつじゃない?
118 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 21:40
おいおい、勘弁してくれよ。まだわかんないのかね。
頭悪いにもほどがあるよ。
ソフトを使おうと思って買ったんだろ?
つまりそれはソフトを使おうという(メーカーと使用許諾契約を結ぼうという)
意思表示だ。
そしてメーカー側も、ユーザーと契約を結ぼうという意思表示として小売店に
置いている。
ここで、二者の合意の下に契約が結ばれるわけだよ。
いいか、よく聞けよ。
契約を結びたくなければ金を払うな。
金を払うことは契約を結ぶことだ。
これは売買にかぎらん。
一方が金を貸し、もう一方が借りれば、契約書などなくても貸借契約が
成立する。
一方が鍵を渡し、一方が荷物を運び込めば、住居の賃貸契約が成立する。
119 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 21:41
とにかく、店でソフトを買った場合、漬け物石にしたくて買うんじゃねーよな?
ソフトをインストールして使うという暗黙の了解の下に買うことが常識的に
認められるだろ。
インストールして使うということは契約を結ぶことだ。
おいバカ、ここまで丁寧に説明しても…まだわかんねーんだろうな(藁
120 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 21:47
で、結局、買ったソフトをCD-Rに焼いて転売してもいいわけ?
121 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/25 21:51
>>118 使おうと思って買ったが、使用許諾書に同意できなくて返品したいということもあると十分考えられるが。
>>118 売買時に契約条件が示されている場合は、それであってます。
問題は売買時に契約条件が示されていない場合ですが、
この場合はまだ仕様許諾契約は成立していません。
(本来なら、契約について店員から説明があってしかるべきです)
メーカー側もこれが判っているから、契約しなければ
インストールできない仕様になっている場合が多いです。
同意できなければ、メーカーに返品しましょう。
もし、売買時に知らされていなく、その後も同意することなければ、
私的利用の範囲で、合法的に使用できます。
>>120 許可を取っていなければ違法です。
>>121 返品して結構です。
ちなみに Microsoft 製品には、プリインストールの場合を除いて、
すべて返品条項があります。
>>ALL
売買契約云々は
>>95 が発端で無いかと。
売買契約と使用許諾契約の大きな違いは、
売買契約は、成立しないと、売買が行われないのに対して、
使用許諾契約は、成立しなくても、合法的に使用できることです。
124 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 03:11
>>44 >>著作権法により、著作物は著作者の所有物であることが定められ、
おこちゃまの間違いはここから始まりました。
おこちゃまは、所有→所有者→所有物という目に見える連想を使わないと物事が理解できません。
でも抽象的思考力が身に付いた中学生以上では目に見えない概念を使って論理的な思考ができるようになります。
国会議員はアホのようでも中学生以上の抽象的・論理的思考力が有るので「プログラムの所有者」という概念が無い著作権法を作りました。
無理無理、所有→所有者→所有物という連想をしなくても抽象的・論理的思考力で理解できるわけです。
中学生以上の国会議員が作った著作権法にあるのは「プログラムの複製物の所有者」という概念だけです。
これはプログラムが記録された「複製物=メディア(記録媒体)」の所有という意味です。
「複製物=メディア(記録媒体)」は物体なので所有の概念が有り所有物という概念が成り立つわけです。
>>93 スマンちと遠かった.
第113条の2の2 が以下で
> プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物
> (当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された
> 複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び
> 当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を
> 含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を
> 使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
で,冒頭のプログラムの著作物の著作権を侵害する行為 ってのが以下
http://deneb.nime.ac.jp/cgi-bin/lawview.cgi?n=A242 ソフト売るならマシンからも消せ ってなことが書いてある
それはともかく
>>118 は意図的にワシの発言を無視してるとしか思えんな
> つまりそれはソフトを使おうという(メーカーと使用許諾契約を結ぼうという)
> 意思表示だ。
おまえは契約書も読まずに契約を結ぼうという意思表示をするのか?
人生気をつけろよ
あ、よく読んだら複数インストールがダメ とは書いてないや.
127 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 06:45
128 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 07:09
朝からアダルトかよ
129 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 08:29
>>126 ハードディスクにインストールすること自体が複製だったんとちゃう?
>>129 > プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物
こういう前提がある。
きちんと買ったものについてはこの限りではない。
要約すれば、違法コピーソフトを違法コピーだと分かって使ったら著作権侵害になるってことだろ。
よくワレザーが落とすだけで使わなければ違法じゃないと言う根拠だ。
131 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 09:02
落とすだけで違法ならクリックするだけの行為が相当なリスクだな。
132 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 09:06
133 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 10:40
で、ソフトがメーカーの知的「財産」であることまでは理解できたのか?(藁
それとも、もっとレベル落とさないと難しい?(藁
134 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 10:50
>>124 お前に理解できるように説明するにはどうしたら良いんだよ?
教えてくれ。
専門用語は難しすぎて理解できないし、たとえればその一事例にしか
目がいかないし、わかりやすく所有物という言葉を使えば単語が違うと
噛みつくし。
おい、自分の財産でないことまでは理解できたんだろうな?
135 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 12:35
>>134 >わかりやすく所有物という言葉を使えば単語が違うと
>噛みつくし。
わかりやすく?うそつけバカ。知らなかったんだろ。
相変わらず、すぐ話をすりかえるやつだな。
136 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 12:48
お金を出して購入し、使用許諾に合意せずに使用することは、犯罪になるのですかぁ。
使用許諾はあくまで契約であり民事上のことなので民事として損害賠償等で訴えられる可能性は無い
とは言えないでしょうが、警察のお世話になることはあり得ないと思うのですが。
>>134 まず,物と音楽や物語は別物だと理解してくれ.
たとえば作曲した人が所有してるのは何だ? 楽譜やCDじゃなくて曲そのものだろ
それが作曲者自身の知的な財産であることは当然だが,目に見える形が無いので
著作権以外の法律では著作者の権利を保証できないのよ.
「人のものを勝手に使ってはいけない」は当然だが「人のものの複製物を作って使
ってはいけない」という法はない.
人のパソコンを複製して(基盤から何から全部自分で作って)使うのは全然合法.
誤解を招く言い方かもしれんが,作るのは難しいのに複製が簡単に作れてしまうよう
な知的財産を保護するために著作権やら意匠権やらがあるんだよ.
> おい、自分の財産でないことまでは理解できたんだろうな?
著作権という知的財産 は ベンダーのもの
著作物の複製物という無形固定資産 は 買った人のもの
どちらも財産だ.
パッケージ販売は基本的に著作物の貸与じゃなく複製物の販売とされている.
貸与の場合はおまえの主張しているとおりの話になる.
>>129 それはOKな複製なようです. 同様にバックアップもOKだったとおもう.
ただ,アメリカと日本では微妙に解釈が違うらしい.
>>130 >>131 事前に知ってるかどうかがポイントだろうが,保存もNGだからもってるだけで違法だな.
>>136 使用許諾が買う前から分かっていれば契約違反.
買った後になって分かったら,現在では限りなく白に近いグレー.
139 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 13:02
使用許諾に何が書いてあるのか知ってるか?
合意がどういうことか知ってるのか?
合意すると言うことは、許諾条件を守りますということだ。
許諾条件をよく読んでみろ。
守らなければ警察のお世話になるようなことばっかりのはずだ。
140 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 13:04
>>137 ほほう、複製がユーザーの知的財産になると思ってんの?
物じゃねーんだよ。それこそが知的財産と物質の違うところだ。
笑わせてくれるねぇ。
141 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 13:04
>>137 パソコンのコピーを作るのは明らかに他社特許を侵害しており違法だろ。
あんた馬鹿か?
142 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 13:11
>>141 作って使うだけならいいんだよ。
問題はそれを売ったり配ったりしちゃいけないってことだ。
ソフトも同じ。
本人は買ったつもりでも、知的財産の所有者は依然としてメーカーだ。
どこかのバカの言うように、複製の所有者になれるわけではない。
>>141 142の言うとおりで自分で使うだけなら特許権の侵害にならないはず.
>>142 バカはワシか? 知的財産の所有者はメーカーだよ.
ただ,ソフト買うと無形固定資産として計上するからなんらかの財産を買ったこと
にはなると思うんだがな.
箱とかCDだったら「無形」とは言わんだろうし.
いったいベンダーは「何」を売ってるんだ?
144 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 13:40
使用する権利に決まってんじゃねーか。
145 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 13:46
例えば音楽CDを買うよな。そのCDを無形固定資産として計上するか?
しねーだろ?
今度はある音楽の演奏権を買うよな。
(誰でも演奏できるなんてバカ言うなよ。かなでるのは自由だが演奏する権利はない)
その権利は無形資産になるわけだ。
わかるか?
>>144 最初に戻っちまったな.
「使用する権利」をソフトに適用できないのが問題なのよ.
>>89 参照
>>145 連続で申し訳ないが,気になった.
CD買うと何として計上するの? 会社で買ったことないからよく分からんのだが.
149 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 13:59
>>144 売ってるのは「使用する権利」ではなく、「使用許諾契約」の契約料と言うほうが正しいだろうな。
「使用許諾契約」は結ばなくても、使用はできるんだからな。
150 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 14:03
ソフトを誰が使ってもよいと「思う」のはお前だろ。
実際にはそんなことを許すと今までの慣例から成る不文律が崩れてしまう。
ソフトの使用権についてはまだ明文化はされていないが、
裁判で扱われるのは明文だけではない。
だけでないどころか、不文律の法が大きく物を言う場合が多い。
明文というのは、裁判を簡略化して期間を短くするだけのもので、
それが法律の全てではない。
例えば、「ローソンでは品物をレジに持っていった時点で買う側の意思表示
とみなす」という明文があるか?ないだろ?
ローソンだけ例を出せばまた「ローソンとソフトは違う」と言い出すだろうが、
セブンイレブンでもファミリーマートでも同じだ。
どの社会でも、それまでの慣例に従って暗黙の了解というものが存在する。
法律というのは、新しい決まりを生み出すものではなく、慣例から成る暗黙の
了解を文章にしたものだ。
それと同じく、裁判というのはスムーズに動いている社会が続けてスムーズに
動くように判決を下すものなんだよ。
現在、ほぼ全てのパッケージソフトが使用許諾契約の形の下に売られている以上、
裁判ではそれを暗黙の了解とみなすし、新たに法律を作る場合もそれに従って
作られる。
今、明文化されてるかどうかどうかは関係ない。
不文律も法律だ。
それくらい知っとけ。
151 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 14:08
>>148 CDは備品に決まってるじゃねーか。
いちいち「何パーセントがCDで何パーセントが印税で何パーセントが
税金で」なんて分けるの面倒くさいだろ。
そんなのは四角四面にわけなくて良いんだよ。
それが不文律というものだ。
ただ、それを演奏目的で買った場合には状況が異なる。
これも不文律によるものだ。
「何として計上しろ」なんて明文は無いんだからな。
>>149 ああ納得できた. それは「ライセンス販売(契約)」にあたるだろう.
で,問題は二つ.
1:ライセンス契約じゃない場合 (ゲームなど)
2:ライセンス契約だが契約内容(使用許諾)が契約時(購入時)に示されない場合
1はとりあえず置いといて・・・.
購入=契約 なのに 購入時に契約書が示されていない のが問題だと言ってるんだ.
153 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 14:16
ライセンス販売に決まってんじゃねーか。
ライセンスって言葉を知ってるなら言えよ。
「契約」で通じないから知らねーんだと思って損した(藁
いいか、ライセンスと契約は同じ言葉だぞ。
常識だからよく覚えておけ。
154 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 14:22
でだ。
購入時に契約書が示されていない。これは確かに問題だ。
これは各メーカーの対処がまずい。
最近はパッケージに契約内容を書いてるソフトも増えてきたがな。
が、契約書は後から取り交わすという契約の形も無いわけではないから、
違法とまでは言えないだろう。
親切でないのは確かだが、ソフト産業というものは悪徳商法が非常に
成り立ちにくい業界だから、後で契約条件を見て泣くようなことも
ないために許されてるんじゃないかな。
実際の契約条件は「勝手に売るな」「勝手に配るな」という良識的な
ものばかりのはずだ。もし、それを利用した新手の悪徳商法が現れる
ようなことになれば、それを規制する法律もできるはずだ。
156 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 14:27
157 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 14:28
ようなが >> ようなことが
158 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 14:34
>>156 つーか、それって単なる騒動屋の起こした裁判だぞ。
企業を脅して穴をつついて金をたかるヤクザだ。
実際に不利な契約を結ばされて泣いてるわけじゃない。
159 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 14:36
アメリカでは例えば、入り口に石が敷いてあると、わざと転んで慰謝料を
請求するような、裁判専門のヤクザがいるんだよ。
>>153 一応ソフト業界なんでな. 契約=ライセンスは始めて知ったが.
しかしやっと話が合ってきたな.
> 親切でないのは確かだが、ソフト産業というものは悪徳商法が非常に
> 成り立ちにくい業界だから、後で契約条件を見て泣くようなことも
> ないために許されてるんじゃないかな。
バグでデータがとんだらキツイだろ. 悪意をもってそんなパッケージを売る
企業があるとは思えんが.
売る側のモラル任せになるの怖くないか?
161 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 14:48
>>158 >>159 まだなにもわからないのによく断定ができるな?
何か知ってるのか?
ともかく裁判結果が明らかにするんだから待とうぜ。
162 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 15:15
>>160 データはバックアップしてない方が悪い。
ソフトという物はデータを書き換える物である以上、その程度の危険は
予測が十分に可能であるし、バグをなくすことは不可能だ。
だから、ユーザー責任だな。
163 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 15:18
>>160 確かに、契約=ライセンスではないな。
使用許諾契約=ライセンス契約を言おうとして間違えたが、
今までさんざん使用許諾の話をしてきて、今更「ライセンス」でわかるってのに
吹き出したもんでな。
164 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 15:23
>>162を補足すると、バグが不可避であることはちゃんと明文化されている。
故意でないバグをメーカー責任にすることは法的にも難しいだろうし、
実質的にも不可能だ。
そんな無茶をすれば、ソフトウェア産業というものが成り立たなくなり、
産業の発展を阻害することになる。
165 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 15:27
が、悪意によってユーザー側のデータを破壊するような製品があれば、
それは調べればすぐにわかることだし、罰することができる。
ついでに言えば、そんなソフトは使用許諾条件が購入前に見ることができたって
防ぐことはできないから、また別の話だな。
166 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 15:28
167 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 15:34
>>161 裁判結果じゃ明らかにならねーよ。
騒動屋の訴えだろうが何だろうが裁判所にとっては関係ないからな。
契約を事前に見ることができないのは確かに改善すべき点ではあるから、
今は問題なくても、今後のために契約を事前に見せろと言う命令が
出される可能性は十分にある。
ただ、その裁判は契約内容も特定せず、複数の会社を相手取っておこされているだろ?
つまり、ある特定の企業に特定の不利な契約を強いられて泣いたわけじゃないってことだよ。
考えても見ろ。普通の人間がソフト使って困るような契約内容を見たことがあるか?
これは明らかに金目的だ。
>>161 -
>>165 ふーむ.
バグ云々や悪意の有無については賛成だ.
だが,許諾できないような内容が書かれていることはまず無いとしても,やはり
「契約」であるわけなんだからパッケージ内に隠されているのには不満(不安)
が残るな.
>>167 それでも判例は判例として残るんだろうな・・・.
169 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 15:48
不思議なやつだな。矛盾してるよ。
>裁判結果じゃ明らかにならねーよ。
といいながら、
>今は問題なくても、今後のために契約を事前に見せろと言う命令が
>出される可能性は十分にある。
この命令が裁判の結果として可能性があるんだろ。
今度は肯定してるじゃねーか。
>考えても見ろ。普通の人間がソフト使って困るような契約内容を見たことがあるか?
現状の使用許諾契約のありかたも問われている部分があるから、
これも含めて裁判所が判断するんだろ。
>これは明らかに金目的だ。
それはまだお前の脳内裁判の結果にすぎないわけだから、
本物の裁判結果を待とうというんだよ。
170 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 15:51
>>169 矛盾してねーよ。漢字も読み飛ばさずにあと100回読め。
>>158 >>159 は、その裁判が金目的だって書いてある。
金目的かどうかは裁判ではわからん。
当たり前の話じゃねーか。
171 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 16:02
172 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 16:07
173 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 19:38
あるソフトウエアの会社からキャンペーンのメールが来ました。
キャンペーン価格で安いのでいくつか購入して友達の分も買おうと思っています。
ところがその中に「本ソフトウェアは、第三者に賃貸、貸与、
販売または譲渡することはできません。」と書いてありました。
これってもし売ったらどうなるのでしょうか?
もちろん自分の分もちゃんと購入しようと思っています。
買ってあげることは構わないだろ。
175 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 20:30
>>173 メールにそう書いてあったということでしょうか?
もしそうなら、販売しないことが販売する為の条件に
なっているので、売ると契約違反です。
176 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 20:42
>>175 つまり、販売側が示した条件に盲目的にまるで奴隷のように従う必要があるということですね。
>>176 当たり前です。
日本は法治国家ですから(←誰かの真似)。
178 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 22:04
>>177 つまり、法治国家の日本ではソフトウェア購入者は販売メーカーの奴隷ということですね。
ありがとうございました。
やっぱり違反ですか、残念です。
それでは参考までに教えてください。
契約違反の罰金はどのくらい取られるのですか?
そのソフトの価格は約5000円です。
180 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 22:35
181 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 22:37
>>179 法治国家の日本ではソフトウェア購入者は販売メーカーの奴隷であるので
訴えられた場合は相手の請求額をそのまま支払わなければならない。
5000万円請求された場合は、5000万円支払えばよろしい。
冗談はまあ・・・
過去にどんな例があるのか教えてください。
183 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 23:03
売り手が妥協してくれないと「おれは奴隷なんだ」と勝手に
思いこむマゾがいるのはこのスレですか?
バスの運賃をまけてくれないと「おれは運ちゃんの奴隷だ」なんて
思ったりするの?
料金不足の切符で自動改札に捕まったら「おれはこの機械の奴隷だ」
なんて思ったりするの?
そりゃたいへんだねー。
っていうか、ただのバカ。
184 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 23:14
バスに乗る直前に乗車許諾条項に同意しろってこまかーい文字で一杯記載された紙を見せられて
乗車許諾しないなら謝罪と賠償を要求するっているバス会社があるんかのぅ。
185 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 23:20
>>184 同意。
同じ著作物でも本やCDには使用許諾は必要ない。
186 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 23:40
要は、使用許諾なるものをメーカー側が一方的に消費者に押しつけており、その法的根拠は当事者間の任意契約であるというだけの話。
使用許諾契約自体が成立しているかさえ疑問。
この任意契約が成立しているかを争った裁判はまだ無かったのではないかな。
消費者がこの使用許諾という任意契約は無効であると訴えれば認められる可能性は高いだろう。
一方的な押しつけであり、消費者が契約に同意していると見なすことは到底できないと主張している弁護士は多い。
187 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 23:46
バスでも注意書きがあるじゃろ。
「 運 転 手 に 従 え 」と書かれておる。
>>184 は見たことがないから気になってないわけだ。
そういう奴はソフトでも許諾契約見なけりゃええんよ。
でもマゾだったらちゃんと見とけ。見なけりゃ快楽が得られんぞ。
>>185 は馬鹿だな。そんだけ。
188 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/26 23:59
189 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 00:02
>>179 いくらなんでも違法にはならんだろう.
友達の代わりに買うというのは一般的な行為だし,そんな行為まで禁止してしまおうという
契約は一方的に買い手に不利な契約じゃない?
まぁ
>>179が試しに訴えられてくれればはっきりするんだがな.
>>184 書いてあるぞ,マッチなどの可燃物を多量に持ち込むなとかなんとかいろいろ.
外側に書いてあるワケじゃなかったっけ?
>>187 まぁ
>>185を馬鹿で切り捨てんなよ(w
もし書いてあったら従う必要がでてくるかもしれんのだし.
「使用許諾書:この本はトイレで読まないでください」
192 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 02:38
>ソフトを使用しながら契約に違反することも同じく民法上の不法行為です。
これはネタですよね。>44
不法行為と契約違反は明らかに違いますから。
>>許諾条件をよく読んでみろ。
>>守らなければ警察のお世話になるようなことばっかりのはずだ。
これも勿論ネタですよね。>139
契約違反と刑事法違反は明らかに違いますから。
193 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 14:08
契約違反は不法行為ですが何か?(藁
著作権法違反には刑事罰がありますが何か?(藁
194 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 15:53
契約違反は契約がお互いの合意のもとに成立しているのが前提ですな。
使用許諾契約は成立していないと主張するに足る十分な根拠がありそうですな。
195 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 15:56
>>186 どこの弁護士がそんなバカなことを言ってるんだ?
ユーザーが自分の意志でインストールした以上、それは契約に対する
合意以外の何物でもない。
よって、一方的な押しつけだなどと言い張る根拠はどこにも無い。
契約は間違いなく成立する。
ただその成立するのがいつの時点であるかについて緒論あるだけだ。
シュリンクラップが無効だと申し立てる弁護士でも、インストール
したソフトについて契約が無効とまでは言ってない。
196 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 15:59
>>194 メーカーはソフトをインストール可能な形で提供する。
ユーザーはソフトをインストールする。
これが合意だ。
おいバカ、いったい小学生レベルの説明を何度すれば理解できるんだ?
197 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 16:01
例えばバスに乗って目的地まで行き、「乗ることに合意してないから
運賃は払わない」などと言う言い逃れが通ると思うか?
バスに乗った以上、何もしゃべらなくても、はんこもつかなくても、
そこで双方の合意による運搬契約が成立するんだよ。
バスに乗っておいて何で合意してないと言い張れる?
インストールしておいて何で合意してないと言い張れる?
お前、どこの国から来たの?
198 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 16:04
例えばレストランに行き、全部食べた後で「食事をして金を払うことに
合意してないから払わない」という言い逃れが通ると思うか?
レストランに行き、注文した時点で契約は成立するんだよ。
おいバカ、いったい何度小学生レベルのたとえを書けば理解できる?
お前、どこの国から来たの?
199 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 16:07
売買契約と使用許諾契約の区別がつかない馬鹿が一匹いるようですね。
200 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 17:50
さて親切なみなさんに質問です。
私はパソコンを買いました。
ついでに面白そうなソフトを3本買いました。
でも私はパソコンが初めてなので使い方がわかりません。
近所に詳しく知っているお兄さんがいると聞いたので、
そのお兄さんに私の買ってきたソフトのインストールをお願いしました。
使用許諾の内容を全く見ていませんが、
こんな私でも使用許諾契約に同意したことになるのですか?
201 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 18:24
>200
それは君自身が決めることだろ。
使用許諾契約は、強制契約ではなく任意の契約なのだ。
だから契約するかしないかは契約する本人が決めること。
>>200 使用許諾はあくまで使用する本人が了解しないといかんだろう.
お兄さんが使用許諾に勝手に了解したらそのお兄さんが悪いことになるんじゃないかな.
あぁ,だからプリインストールされてるようなソフトはインストール後の最初の起動時に
使用許諾がでるのか.
203 :
bloom:03/02/27 18:48
204 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 19:40
我が国には道徳というすばらしい観念があります
法律以前に、正しい対価を払わないでソフトを使用することが
道徳に反しているかどうかを考えれば、自ずと答えが出てきます
日本人であることを正しく認識し誇りに思いましょう
まともにお金を払ってまで使いたいと思うソフトが少ないのが現状。
206 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 20:02
こいつ馬鹿か
>>204 対価を支払わないのは泥棒とか不正行為であり犯罪だろ。
道徳とかの問題じゃねえだろ。
使用許諾に同意するかしないかは、契約の問題。
当然ながら消費者は契約を拒否する権利がある。
207 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 21:42
>>201 使用許諾なんて面倒なので読もうとも思いません。
これって契約に同意しないってことですよね。
>>202 > お兄さんが使用許諾に勝手に了解したらそのお兄さんが悪いことになるんじゃないかな.
私のたのんだお兄さんは何か違反をしたことになるのでしょうか。
さっき彼に電話して聞いたら、「読んでないよ」と言っていました。
208 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 23:15
209 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/27 23:31
ほうりつなんかよんだことがありません。
これってまもらなくっていいってことですよね。
211 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/28 03:31
>>193 >>契約違反は不法行為ですが何か?(藁
またまた(笑)、ご冗談がお好きですね。
法律をよく勉強されているあなたのことですから、
ネタでみんなを混乱させることはやめましょうね。
212 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/28 03:32
213 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/28 03:32
193の次の書き込みを予想しました。
お前に理解できるように説明するにはどうしたら良いんだよ?教えてくれ。
法律用語は難しすぎて理解できないし、わかりやすく不法行為という言葉を使えば契約違反と違うと噛みつくし。
214 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/02/28 08:22
そりゃ、反論するための反論ですから。
あなただって、相手が理解してくれることを期待なんかしてないでしょ?
215 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/01 14:30
>>212 おーい、これを読んでもなお契約違反が不法行為であることがわからないのか?
バカって不便だね(藁
それとね、使用しながら契約を読まなければ合意にならないと思ってる奴が
いるようだが、それは大きな間違いだ。
使用すること自身が契約の合意になる。
なぜなら、契約条件のうち、ユーザー側の利益を受けているからだ。
利益を受けている以上、その他の契約内容も遵守せねば契約違反となる。
売買契約だろうが、使用許諾契約だろうが、これは同じだ。
216 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/01 15:08
要するに、金を払った時点で売買契約は成立する。
使用許諾契約は購入者が契約の意志を明らかに示さなければ成立しない。
ってことだね。
217 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/01 15:08
使用許諾に同意しなかったからって返品できるわけじゃないけどな。
219 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/01 17:05
どう頑張ろうと、使用することで契約の意志は明らかになる。
バスに乗った時点でバス会社との契約が成立するのと同じだ。
どこかのバカは、バスに乗るのは売買契約だから違うなどとトンマなことを
言ってるがな(藁
どこが売買契約だ(藁
>>218 大概のソフトは返品を受け付けていると思っていたが?
ゲームを友達同士で貸し借りしてたらどっちかが法に触れる?
友達の家で一緒に友達のゲームを遊ぶのは?
友達のノートパソコンまんま借りてソフト使う場合は?
民法レベルの知識で得意げに粘着している約一名は、
民法も理解できない無知な約一名より劣って見える。
223 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/12 01:51
民法レベルの知識で得意げに粘着している約一名
>>215 民法も理解できない無知な約一名
>>44
224 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/13 10:38
>>223 それ以上のレベルのことを書いてもお前には理解できないだろう?(藁
この程度の初歩的なレベルの知識を理解するだけでこんなに時間がかかったんだからな(藁
(^^)
226 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/23 00:53
漫画本を友達同士で貸し借りしてたらどっちかが法に触れる?
友達の家で一緒に漫画を読むのは?
友達の漫画本を借りて漫画を読む場合は?
漫画には著作権がありますが、いずれも法に触れません。
プログラムも所詮は著作権ですから答は同じです。
227 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/23 11:02
漫画とプログラムの区別がつかない奴がいるみたいだぞ(藁
漫画の使用許諾契約って聞いたことあるか?(藁
228 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/23 11:14
>>227 マンコの使用許諾契約なら聞いたことがありますが、何か?
229 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/30 00:10
>>227 お前に理解できるように説明するにはどうしたら良いんだよ?教えてくれ。
著作権法は難しすぎて理解できないし、わかりやすく著作権法が適用になる漫画を使って説明すればプログラムと違うと噛みつくし。
230 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/30 10:43
>>197 例えばバスに乗って目的地まで行き、「乗ることに合意してないから
運賃は払わない」などと言う言い逃れが通ると思うか?
これは通ると思うね。
但し、出発地で降りるという条件がつくなら。
231 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/30 13:00
目的地まで「行き」
232 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/03/31 23:30
>>230 その理屈が通用するなら、電車の折り返し乗車もOKだな。
ところが現実はそうじゃない。
A駅---B駅------------------------C駅
A駅発C駅行きにB駅から乗ると座れない。始発駅から乗ると座席を確保しやすい。
この場合、B駅→C駅の乗車券以外にA駅B駅間の往復の乗車券が必要なのが一般的。
233 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/01 11:44
使用ライセンスを譲渡できないって違法じゃないの?
正規に買って、そこまでメーカーに縛られなきゃいけないんだよ。
234 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/01 13:14
ソフトに限らず、ライセンスを譲渡できる契約の方が少ないと思うぞ。
ソフトの場合でも、ライセンスを譲渡できる契約もあるぞ。
譲渡できるかどうかは契約内容によるもので、それを破るのが違法。
235 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/01 20:09
行列のできる法律事務所に応募しろや。君たち東野コウジと同じレベルの○○だね。
236 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/02 17:59
行列のできる法律事務所に応募してどうなるっての?(藁
バカの考えることはやっぱり幼稚だね。
もっと現実的に考えられないの?(藁
237 :
bloom:03/04/02 18:42
238 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/04 00:23
で、ユーザーのレベル低いから自衛のために使用権を専有するのか?
そういうレベルの低い企業はユーザー保護のためにどんどん独禁法で逮捕して欲しいね。
239 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/05 12:56
独禁法で逮捕される企業が一業種でたくさんあるなんて不思議なことがあるのかね?(藁
240 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/06 10:58
あのねみなさん、わしゃかなわんよ。
使用権を専有して独禁法で逮捕されて課徴金判決受けてる会社が何社あると思うの?
素人がいくら理屈をこねくりまわそうと、そんなの裁判所じゃ通らないよ。
独禁法を知らない人間が独禁法を必死で調べて嘘までついても、
それで裁判官や検事をだませると思ったら大間違いだね。
241 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/06 11:39
>>240 具体的な事例をいくつかポイントすると皆納得するんじゃないでしょうか。
∩
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246 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/06 12:59
ん〜。自分たちが作ったソフトウェアでお金儲けをしようと思うと
249 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/08 01:07
>>241 >>246 独禁法違反容疑で逮捕・立件・処罰されている奴は大勢いることを
***常識として***
知っておいてください。
251 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/11 01:25
>>249 >>独禁法で逮捕される企業が一業種でたくさんあるなんて不思議なことがあるのかね?(藁
独禁法違反容疑で逮捕・立件・処罰されている奴は一業種で大勢いる。これが今の常識だよ。
252 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/11 17:53
常識って言葉の意味知ってるか?(藁
253 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/13 03:06
よっ、前々スレ「●PCソフトメーカーは所有権を認めろ!●」でちょっと有名になったBe名無し君か。
久し振り。
254 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/13 06:18
255 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/13 07:48
>233
>234
>>使用ライセンスを譲渡できないって違法じゃないの?
一方的に有利な契約を強制しているとなら、違法と判断される可能性も十分に考えられる。
誰か判例をつくってほしい。
>>譲渡できるかどうかは契約内容によるもので、それを破るのが違法。
違法ではなく、契約違反ですな。
前提として、一方的にメーカーに有利な条件を押しつけられており、契約自体が成立しているのか
疑問の余地があります。
256 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/13 21:52
誰かに買えと強制されたのか?
少なくともメーカーは強制してないぞ。
257 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/13 21:58
>256
いや、明らかに強制しているメーカーが1社ある。
258 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/13 22:19
>>257 たしかに、ある。
ある種のパソコンを買うと、事実上そのメーカー製のOS以外の選択肢はない。
正直、英米法のいうライセンスってよくわからんよね〜 ソフトウェア
だけでなく色んなところで出てくるけど・・・誰か優しくおしえてたも。
261 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/14 01:38
>>255 なぜだかこの業界では
使用許諾契約違反は即時違法となり、民法の不法行為で損害賠償、著作権法の刑事罰で逮捕
というのが「常識」らしい。
「常識って言葉の意味知ってるか?(藁」というセリフはこっち(ユーザーサイド)が言いたい。
263 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/14 01:51
>>259 旧バージョンのOS9でさえすでに店頭から消えているわけだが。
265 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/14 12:24
>>258 マクドナルドでセット買っといて「ポテトの購入を強制された」って言ってるみたいな奴だな(藁
いやー、セコハンのマシン買おうと思ったんだけど古いOS売ってねえの。
旧式だしが新しいOSが使えるわけもない。
つまりアレだ。ハードの買い替え促進のために古いOSのアップデートを
やめちゃったわけだ。
OS屋がアプリ屋と一緒だと弊害が大きいというが、ハード屋とOS屋が一緒って
のはもっと悪質だな。技量の割には安定したシステムを提供できるってメリット
はあるのだろうけど。
268 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/15 15:23
古いOSってのは何のことを言ってるのか良く分からんが、DOSならちゃんと売ってるぞ。
LinuxやFreeBSDならダウンロードできるぞ。
最新のOSが使いたけりゃそれなりのハード買えよ。
269 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/15 16:35
>>267 古いOSがアップデートして新しいOSになるんじゃないのか?(藁
ちゃんと新しいOSは出てるだろ?(藁
古いマシンってのはね、それを使いこなせる人が買うんだよ。
君みたいにWindowsしか使えない人が買うもんじゃない。
>>269 >古いOSがアップデートして新しいOSになるんじゃないのか?(藁
>ちゃんと新しいOSは出てるだろ?(藁
何言ってるの?馬鹿?バカー?マカー?
271 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/16 18:44
古いOSはアップデートしても新しくならないのか?(藁
272 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/16 23:51
>>267はMacの話だろ? ハード屋とOS屋が一緒って書いてるし。
あ、もしかしてSunか? どっちにしてもメーカーは悪質そうだな。
Macだったら古いOSはダウンロードできるんじゃねえの?
273 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/17 01:35
(^^)
275 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/18 00:31
>>252 独禁法で逮捕された連中の多くは、「みんなやってることだから、そんなに悪いことだとは知らなかった」と供述している。
つまり、常識を知らないから捕まる。
勝手にすればいいじゃん
んで警察に捕まってもそう主張しろ
つーかそんなに自信があるならこんな所でグダグダいってないでさ
裁判でもおこせばいいんじゃねーの?相手はいっぱいいるだろ
違法コピーで捕まる連中の多くも「みんなやってることだから、そんなに悪いことだとは知らな
かった」と供述している。
277 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/18 14:20
>>275 だから、誰が?(藁
連中の多くの名前を挙げてみろよ。
278 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/18 14:38
独禁法を破ることがそんなに大勢の人間にできると本気で思っているのか?
279 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/20 01:52
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
281 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/20 16:59
いつになったら大勢の具体例が列挙されるんだろうか?
282 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/20 21:31
ライセンスの細かい字の長文ウザい
285 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/21 19:33
ヽ、.三 ミニ、_ ___ _,. ‐'´//-─=====-、ヾ /ヽ
,.‐'´ `''‐- 、._ヽ /.i ∠,. -─;==:- 、ゝ‐;----// ヾ.、
[ |、! /' ̄r'bゝ}二. {`´ '´__ (_Y_),. |.r-'‐┬‐l l⌒ | }
゙l |`} ..:ヽ--゙‐´リ ̄ヽd、 ''''  ̄ ̄ |l !ニ! !⌒ //
. i.! l .::::: ソ;;:.. ヽ、._ _,ノ' ゞ)ノ./
` ー==--‐'´(__,. ..、  ̄ ̄ ̄ i/‐'/
i .:::ト、  ̄ ´ l、_/::|
! |: |
ヽ ー‐==:ニニニ⊃ !:: ト、
俺たちはとんでもない勘違いをしていたようだ。これを見ろ。
ライセンスの英語表記「license」。これを特殊な暗号式を用いて分解すると「li cense」となる。
ここで失われた「e」を付加し、ノイズと思われる「c」を「s」に変換すると「lie sense」つまり
「虚偽感覚」となる。この場合「虚偽感覚」とは隠蔽された服従契約への気づきの感覚だ。
そもそも「license」には「許可された」というギリシャ、ラテンの語義が存在するが古代ギリ
シャ人たちはこれに先に述べた「虚偽感覚」というもう一つの意味を付加したんだ。これは
予見された支配社会の恐怖への古代ギリシャ人からの警告だったんだ。
286 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/26 16:07
いつになったら使用許諾違反で大勢の逮捕例が列挙されるんだろうか?
287 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/04/29 23:54
使用許諾違反は違法コピーじゃないよ
288 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/05 08:13
ソフトは物ではないのでユーザーに所有権はありません。
ソフトは物ではないのでメーカーに所有権はありません。
ソフトは物ではないので販売店に所有権はありません。
289 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/05 09:51
ソフトは著作物なので、メーカーに著作権があります。
ユーザーには何の権限もありません。
だから、メーカーと契約を結ぶ必要があります。
290 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/05 10:06
>>286 使用許諾違反に刑事罰は無いぞ。逮捕例があるなんてお前の脳内で誰か言ったのか?
それより早く独禁法での大勢の逮捕例を挙げてくれよ(藁
契約は無効
293 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/05 22:35
複数の消費者団体による
「Windowsは高すぎる」
との調査報告
295 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/06 01:16
>>290 著作『物』は「物」であるので、著作権法により、著作者の所有物であることが定められ、
民法により、他者の所有物を無断で使用することが禁止され、
所有者には他者に自分の所有物の使用を許可する権利が認められています。
よって、使用許諾契約なしにソフトを使用することは民法上の不法行為であり、
ソフトを使用しながら使用許諾契約に違反することも同じく民法上の不法行為です。
さらに、使用許諾契約に違反することは、著作権法上の不法行為でもありますから、
著作権法、民法にのっとり、刑事罰および民事罰が課せられます。
296 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/06 01:42
独禁法違反
297 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/06 10:11
取り合えず、実際にワレザは日本の警察に逮捕されて、日本の法律により
裁かれてるんだから、にわか法律家がいくら脳内法律で弁護しても
無駄ってことだけは間違いない。
それとね、誤解してるバカが約一名いるようだが、独禁法ってのは君の
思ってるような、「単に儲かってるメーカーを裁く法律」でもなければ、
「ソフトの共有を保証する法律」でもないよ。
この機会にお勉強しときなさい。ある分野の産業が一社で独占されると、
その産業の発達が阻害されるので、複数の会社で競争しなさいという法律だ。
したがって、「独禁法で一分野から大勢の逮捕者が」なんてあり得ない。
大勢いるってことは、それだけで独禁法に引っかからないってこと。
わかったかね、おバカさん?
298 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/06 10:36
299 :
スケベ大王:03/05/06 10:46
┌─┐
|や.|
|っ |
│ぱ│
│モ│
│ロ .|
│よ .|
バカ ゴルァ │ !!.│
└─┤ プンプン
ヽ(`Д´)ノ ヽ(`Д´)ノ (`Д´)ノ ( `Д)
| ̄ ̄ ̄|─| ̄ ̄ ̄|─| ̄ ̄ ̄|─□( ヽ┐U
〜 〜  ̄◎ ̄ . ̄◎ ̄  ̄◎ ̄ ◎−>┘◎
http://www.dvd01.hamstar.jp
300 :
bloom:03/05/06 11:14
301 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/06 17:55
302 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/06 18:16
使用許諾契約に合意していないのだから、違反もクソも無い。
使用許諾契約に合意したと言うのなら、俺が捺印した契約書を持ってこい。
303 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/07 00:59
誤解してるバカが約一名いるようだが、独禁法ってのは君の
思ってるような、「ある分野の産業の発達が阻害されるのを防ぐため、
その産業を一社で独占した会社を裁く法律」でもなければ、
「複数の会社の競争を保証する法律」でもないよ。
この機会にお勉強しときなさい。ある一分野の産業で、ある会社が
その一分野の競争を阻害するのはやめなさいという法律だ。
したがって、「独禁法で一分野から大勢の摘発」なんてよくあること。
「公取委が134社に課徴金納付命令、香川の土木工事で」
「公取委、29社に排除勧告、山口の官公庁清掃業務で」
「鉄鋼6社に公取委が立ち入り検査、洋食器用のステンレス薄板」
「化学3社に公取委が課徴金20億円」
逆に、一社で独占しているってことは、それだけで独禁法に引っかからないってこと。
わかったかね、おバカさん?
304 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/07 04:19
302 名前: 名無しさん@そうだ選挙にいこう 投稿日: 03/05/06 18:16
使用許諾契約に合意していないのだから、違反もクソも無い。
使用許諾契約に合意したと言うのなら、俺が捺印した契約書を持ってこい。
306 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/07 10:09
>>304 一社で独占して独禁法にひっかからないと思ってる奴がいたなんて(藁
じゃあ、アッポーがつぶれたらMSは独禁法にひっかからないんだね?(藁
はらいてー(藁
バカすぎ(藁
>>302 バスに乗るときいちいち署名捺印するか?
スーパーのレジでいちいち署名捺印するか?
契約というものが民法でどういう風に書かれているかちっと勉強してみな。
バスに乗るのはその行為自体で乗車契約が成立する。
レジに持って行き、店員が機械に入力すればその時点で売買契約が成立する。
契約ってのはね、必ずしも契約書を必要としないんだよ。
307 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/07 10:28
「独禁法」=「独占禁止法」つまり、独占を禁止する法律。
わっかるかな?
漢字読めなさそうだから、わっかんねんだろうな。
つまり、一社でその産業を独占することを禁じてるんだよ。
課徴金の意味わかるかな?
分かりやすく言えば、税金のことだよ。
立ち入り検査の意味わかるかな?
おっと、これ以上噛み砕いて説明できないや(藁
常識的な単語だから、お兄さんに聞いてね(藁
308 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/07 19:59
OEM版WinOSは単体での譲渡禁止
OEM版Win製品FAQ
www.microsoft.com/japan/legal/Enforcement/Auction/faq/OEM.asp
通 知 書
www.microsoft.com/japan/legal/Enforcement/Auction/faq/Notice/PCOS.asp
309 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/07 22:58
>逆に、一社で独占しているってことは、それだけで独禁法に引っかからないってこと。
「一社で市場を独占している」という理由だけでは「独禁法に引っかからない」
ということだろ。
ユニークな製品をある会社が最初に出すだけで、そのユニークな商品の市場を
100%おさえることになるわけだが、いきなり独占禁止法にひっかかるんじゃ
まずいわな。そんなことじゃ、ユニークな商品を開発しようって気持ちも起こ
らんだろ。特許で押さえて、他社の参入を防いでもそれだけでは独禁法には
ひっかからんよ。
>漢字読めなさそうだから、わっかんねんだろうな。
>つまり、一社でその産業を独占することを禁じてるんだよ。
↑字面だけで判断して間違った良くない例。
Googleさえ使ってなさそうだから、わっかんねんだろうな。 …かな。
MSの独占禁止法裁判ネタって、ここ(国内の法律が前提)で持ち出すのは
適切なのか?
312 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/08 01:07
つまり結論としては、ソフトのインストール時に表示される使用許諾契約とか言われているものは
契約が成立したとは言えず、法的には無効だということ。
バスに乗るのと同じとか言っているアホが一匹存在しているようだが、
バスに乗るのとは明らかに異なっている。
契約書なしにそんな論理が通用するなら、サラ金の窓口に行っただけで金を借りたことになりかねない。
バス会社は、いちいち乗客に対して、乗車許諾契約を守れなどとは言っていない。
契約云々主張するなら、契約が成立している証拠を示す必要がある。
口約束でも契約は成立するが、片方が約束した憶えがないと主張すればそれまでだ。
使用許諾契約などした憶えはないのだから、そんな契約は成立していない。
実際に弁護士も契約が成立しているかはかなり怪しいと言っている。
313 :
動画直リン:03/05/08 01:14
>>312 >>結論としては、ソフトのインストール時に表示される使用許諾契約とか言われているものは
>>契約が成立したとは言えず、法的には無効
majidesuka!?
最後の行にオチがついているな。
>実際に弁護士も契約が成立しているかはかなり怪しいと言っている。
弁護士でさえ「怪しい」として、明確な判断を避けているのに
>>312が断定
しているのは
>>312自身の希望的思いこみの産物とみた。
316 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/08 10:40
317 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/08 11:02
318 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/08 11:04
シュリンクラップ契約が時々法曹界で問題になることがあるが、
これは、「いつの時点で契約成立と見るか」ということであり、
たとえシュリンクラップ時点で契約成立と見ない弁護士でも、
ソフトを実際に使った時点で契約成立していることを認めない者はいない。
ソフトを使えば、必ず契約は成立する。
319 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/08 11:06
取り合えず、実際にワレザは日本の警察に逮捕されて、日本の法律により
裁かれてるんだから、にわか法律家がいくら脳内法律で弁護しても
無駄ってことだけは間違いない。
320 :
bloom:03/05/08 11:14
321 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/08 12:26
サラ金の窓口に言っただけで金を借りたことにはならないが、
金を借りたら契約したことになって返す義務が生じる。
ソフトも使えば契約したことになる。
当たり前。
323 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/08 16:03
借用書とか念書とかなければ、金を貸したことを証明できんから、借りていないとと主張されたら
貸したことを証明できない。
>>323 ソフトの場合は使っている証拠があれば十分。
325 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/09 09:32
折れは契約しないでソフト使ってるよ
326 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/09 11:55
>>325 無理。ソフト使うこと自体で契約が成立する。
327 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/09 12:08
>>323 できないことはないぞ。
街宣車、玄関のビラ、しつこい電話などで普通じゃない状態に追い込めば
どんな証拠も作れる。
328 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/10 02:59
>>306-307 >「独禁法」=「独占禁止法」つまり、独占を禁止する法律。
単なる略称からそんな解釈、俺は見たこと無いね。
少なくとも法曹界の常識ではないな(藁
君の頭の中だけにあるんじゃないの?
普通は無いと思うよ
春だねぇ
普通はこうだよ。
Q:アッポーがつぶれたらMSは独禁法にひっかからないんだね?
A:品質の優れた安い商品を供給する企業が、競争によって結果的に市場を独占するようなことになっても、違法とはなりません。
http://www.jftc.go.jp/dokusen/2/index.htm
329 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/10 03:51
MSはバグだらけの劣悪な商品を供給する傍ら、競合企業を恐喝、買収し競争を阻害し続けてきたのだが。
>>329 それは、意図的に論点を外そうとしているのか?
「一社が市場を独占することが、独禁法に抵触するかどうか」が
>>306-307 に対する
>>328のコメント。
>>329が書いているのはそれとは別の次元である。
>>329に論点ずらしの
悪意がないのだとすると、整理しておいた方がいいかもしれない。
一社が市場を独占することが、独禁法に抵触するかどうか → 抵触しない。
一社が市場を独占した結果、不当に競争を阻害する行為にでた → 独禁法に抵触。
ただし、これだけははっきりしておきたい。
米国の事情を日本の独禁法で語るのは恐ろしくマヌケっぽくて嫌だ。
331 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/10 18:12
おいおい、アッポーが潰れてもMSが独禁法に引っかからないとマジで思ってんの?(藁
それに、よくおぼえておけよ、「他を駆逐するほど」品質が良くて安い商品を出すこと
自体が「不当」と呼ばれるんだよ。
332 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/10 18:13
MSが独禁法逃れのためにアッポーに資産提供してる事実を知らない奴がいる時代になったんだなぁ。
333 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/10 18:24
日本のスーパーコンピュータが安くて性能が良いだけでアメリカで独禁法に
引っかかって大騒ぎになったことを知らない奴がいる時代になったんだなぁ。
334 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/10 18:27
日本のスーパーでもね、本当はもっと安く売れても、その地域の相場より
度を超えて安売りしたら不当競争と呼ばれるから、地域によって値段が高いんだよ。
それが十分採算が取れる値段であってもだよ。
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336 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/10 20:17
独禁法ってのはね、正式名称を
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」って言うんだよ。
私的独占の禁止って意味分かるかね?
第二章第三条
「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。」
当然、公正な取引をしてないのは独禁法に引っかかるわけだが、
公正な取引をしていても独占してしまうと独禁法に引っかかってしまうわけだ。
公正な取引と並んで私的独占がダメだって書いてあるだろ?
読める?
はやくウインドーズをオープンソースにしてください
「私的」を「一個人」「一企業」と解釈しちゃうんだ…。
しかしなあ、ユニークな解釈するのも春爛漫って感じで本人は嬉しいの
かもしれんが、せめて
>>328が示してくれたリンク先ぐらいは読んでみて
はどうだろうか。
なんて言っても、読みそうにないので、とりあえず必要なところを引用
してみた。ちょっと長いかもしれんが、読める?
http://www.jftc.go.jp/dokusen/2/page2.htm >私的独占というのは、事業者が単独で、あるいは他の事業者と結合する
>などして、人為的に事業者の事業活動を排除したり、支配することに
>よって、市場において価格や数量などを左右することができる力、つまり
>市場支配力を形成したり、既に有する市場支配力を行使することをいい
>ます(2条5項)。したがって、品質の優れた安い商品を供給する企業が、
>競争によって結果的に市場を独占するようなことになっても、違法とは
>なりません。
だからさ、米国の事情を話題にするなら米国の法律を語れよ。
340 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/10 22:40
>おいおい、アッポーが潰れてもMSが独禁法に引っかからないとマジで思ってんの?
MSが独禁法にひっかかる恐れがあるのは、一社独占状態になるからという
よりももともと寡占を楯にあーんなことやこーんなことをやっているから
だということを知らん奴がいるんだな(藁
市場占有率だけで問題になるんなら、なぜあれだけの裁判の期間と多くの
競合企業の証言が必要だったんだよ。考えてみやがれ、この脳足りん。
しかし、逆のことは言える。つまりシェアが低ければ私的支配力が強くても
問題にもされない。うんこが目の前に落ちていればギョッとするが、鼻糞
ぐらいなら気にならないというところか。いい例が、Macの世界を独占支配
しているAppleだな。
>はやくウインドーズをオープンソースにしてください
オープンになってもソースコード読めないくせにー。
OpenOffice終わってるなマジ糞
>>342 まだ始まってないようなものだが。
しかし、糞みたいな奴にマジ糞と言われるようじゃ終わりかな。
344 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/11 11:17
で、使用権がどうして独禁法違反なのかちっともわからんのだが。
345 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/11 11:20
>>340 MSは独禁法に触れていませんが、何か?
そうだよ。触れてないよ。
で、何か?って何?
347 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/11 11:59
で、使用権がどうして独禁法違反でMSに関係があるのかちっともわからんのだが。
春だから独り言つぶやいてるの?
349 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/11 12:41
>>348 君こそ読んでみたら?
全く関係ないことがわかると思うよ。
独り言は部屋でしてね。
>>349 >君こそ読んでみたら?
>全く関係ないことがわかると思うよ。
その「君」っていう人がどこで「使用権が独禁法違反でMSに関係がある」と
書いているのだい? ポイントして引用してみてくれない?
そのことに言及していなかったり関係がないと考えている人を相手に
「全く関係ないことがわかると思うよ」なんていってちゃ可笑しいよね。
351 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/11 18:15
>>350 ぷ(藁
じゃあ、何もわからずに「読んでみてはどうか」と横から口をはさんでた
だけか(藁
それとも、読み返して関係ないことが今更わかってごまかしてるってのが
正解かもね(藁
352 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/11 18:28
353 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/11 18:43
354 :
bloom:03/05/11 19:14
>>351 一所懸命に過去レス漁ったんだろうなあ。よしよし。
>>355だけだとあまりに素っ気ないので付け加えておく。
>それとも、読み返して関係ないことが今更わかってごまかしてるってのが
>正解かもね(藁
もともと俺は関係あるとは書いてねえよ。ぼけなす。
357 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/12 00:04
358 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/12 09:00
>>356 君が関係あると書いたなんて誰が書いたんだい?
誰も書いてないのに言うのは可笑しいよね。
>>1-355を読んでみたら?
359 :
動画直リン:03/05/12 09:14
360 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/12 09:30
361 :
bloom:03/05/12 11:14
362 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/12 12:23
>>360 あめぞうやぁゃιぃの頃からこういうBBSを知ってるがプロではないよ。
で、結局、使用権がどうして独禁法違反なのかちっともわからんのだが。
364 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/13 01:00
366 :
協力してくれ!:03/05/13 03:07
_/_/_/_/_/_/_/_/_/10億円投手川崎をオールスターに_/_/_/_/_/_/_/_/_/
巨人キラーとして期待され3年10億円投手として中日に入団した川崎をオールスターに出場させようよ。
怪我も治っているのに、2軍ですら投げてないと言う状況です。
現在、約5000票で13位。まだまだ時間はあります。
---投票方法
https://allstar.sanyo.co.jp/vote/にアクセスし、右フレーム欄の中日をクリック。
クリックしたら川崎憲次郎、もしくは背番号20をクリックする。
そうすると、新しいウインドウが出てくるので先発をクリックしよう。
その後は面倒くさいですが住所等を登録。
クッキーが残るのでブラウザの戻るボタンで戻ってまた投票すれば楽です。
1日5票まで。個人情報を入力しないと向こうになるので気を付けましょう。
※コピペ推奨
関連スレ:
http://ex3.2ch.net/test/read.cgi/base/1051209527/ 野球板
367 :
bloom:03/05/13 03:14
369 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/13 10:17
>>362 2ちゃんのプロってほめ言葉だと思ってるの?(藁
恥ずかしくなかった?
ふーん、恥ずかしくないのか(藁
mmmも知らん青二才があめぞう知ってることを自慢する時代かぁ
371 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/13 10:52
>>364 で、それがどうして使用権で独禁法違反なんだ?
372 :
bloom:03/05/13 11:14
373 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/13 18:41
イソターネットってBBSもあったねー♪
374 :
bloom:03/05/13 19:14
375 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/13 19:44
ところで、日中の10時台に書き込んでいる人ってどんなお仕事なんすか?
378 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/13 23:33
なぜそんなことを聞く?
プログラマ、学生、弁護士、教師、いくらでもあるが。
380 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/14 00:30
381 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/14 15:17
使用権というのは独占契約のことだったのですか?
あなたの頭の中では?
難しい言葉は苦手みたいだから、無理に会話に加わらなくてもいいよ。
382 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/14 17:08
やれやれ、これだけ時間がかかって、やっとみつけたソースがそれかい(藁
全く無関係のソースを持ち出して、最後に自分の憶測を書いて、
しかもそれが全く的外れの駄文。
これだけ長文を尽くしても何も見るところが無いとは、
バカの考え休むに似たりとはよく言ったもんだな(藁
383 :
動画直リン:03/05/14 17:14
384 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/15 01:48
ユーザーに不利な契約は無効になるのに、
メーカーからの一方的な使用許諾は無効にならないの?
385 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/15 02:18
>>385 (1)リンク先の内容とあなたの1行目が合致していません。
論点を明確にするために、リンク先文書の該当部分を引用されては
いかがでしょうか。
(2)あなたにとって常識って何ですか?
〜する可能性がある。
〜ことを検討する必要がある。
という表現の文書をリンクしておいて、
> ***常識として***
は、ないでしょう。
そもそも、常識なら、なぜ公正取引委員会がわざわざ研究会を設け
て中間報告なんかする必要があるんですか?
常識ではないからこそ検討しなければならないのです。
そんなこともわからずに***常識***なんて強調するからバカって
陰口言われるんですよ。
388 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/16 07:43
>>386 「常識」という言葉を最近聞いたんだから、まだよく意味がわかってないんだよ。
これからボチボチ教えてやればいいさ。
朝の10時台に書き込むことのできる職業すら、自分で思いつかずに質問するような
無能だからな。
しかも、誰か一度答えてたよな。
自分が朝の10時に仕事してるもんだから、それ以外のことは想像もつかないんだよ。
たとえば、夜勤の医師は一生寝ないなんて、おぼろげに想像してるのかもね。
0EM版の単独譲渡くらい自由にさせてくれよ・・・
>>389 こそこそっとやればいいじゃありませんか。
法律の解釈論・運用論は水掛け論になりやすい。
なぜなら、それは自然科学とは異なり、「真実が一つ」ではないからだ。
「今はこういう解釈・運用でやりましょう」ということに過ぎない。
今の非常識が明日の常識になっていないという保証はないのだ
393 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/17 09:23
>>392 >今の非常識が明日の常識になっていないという保証はないのだ
今の非常識が明日には常識になっているかもしれない、ということ
でしょうか。
それは間違ってはいません。しかし、現時点での非常識は非常識に
過ぎないのです。常識となった時点で「常識として」と言うべきで
しょう。常識かどうかを決めるのは、それを常識として認めたい人
ではありません。多くの人がおしなべてそうであると認識しない限
りそれを常識とは言わないものです。
非常識な時点においてそれを常識だと主張するのははなはだしい
フライングだと言えるでしょう。
そもそも「真実が一つではない」とあなた自身が認めておられます。
そんなところには普遍的な常識などなく、考え方を共にする一派の
中だけしか通用しない常識しか存在しないものです。しかし、それ
は公の場で通用する常識ではありえません。
あなたが、あなたの主張を常識にしたいのであれば、それを常識だ
と声高に叫んで押しつけるのではなく、多くの人がそれを常識だと
考えられるような論を展開されるべきです。
>>385で引用されたようなリンク先では、「ああ、まだそれは常識で
はないのだなあ」と皆さんに思わせるだけですよ。
もっともあなたが本物の385かどうか保証もないのだけど。
日本が崩壊したらコピ-し放題ですか?
395 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/17 11:20
396 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/17 11:24
46 :名無しさん@編集中 :03/05/16 11:51
フリーソフトで分散エンコまんせー!なんだけど、
ゲイツOSが台数分必要(建前)だ罠。Linuxで動くように
ならんかな。WineでVirtualDubMod起動だけはするけど
使えんし。
398 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/18 22:24
OEM版の単独譲渡を認めろ
OEM版の単独譲渡を認めろ
OEM版の単独譲渡を認めろ
OEM版の単独譲渡を認めろ
OEM版の単独譲渡を認めろ
OEM版の単独譲渡を認めろ
399 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/18 22:45
400 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/19 02:24
OEM板てなんですか?
401 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/19 03:56
402 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/19 12:00
単独譲渡を認めているメーカーもあるぞ。
認めるか認めないかは契約の内容次第だ。
契約内容についての文句は、当事者(メーカー)に言いなさい。
403 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/19 12:18
メーカーの契約がどうのこうのじゃなくて
法律で禁止してくれ
unco
405 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/19 13:59
わがまま言うな
406 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/19 14:23
法律で禁止するには、ちゃんとした理由がいる。
個人的な理由でなく、ちゃんとした理由が説明できるか?
407 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/19 19:28
>>406 こんなとこで聞いてどうするよ。
ここで誰も答えられなかったら、守らなくっていいって論理か?
理由がどうであれ、納得できようができまいが、法律が変わるまでは守るだけ。
どうしても気に入らないのなら破る前に法律を変えればいいんだよ。
民事だし
何でも蟻さ
損なの梨よ。
411 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/21 17:52
ms
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
413 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/22 11:06
age
414 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/24 21:26
OEM版の単独譲渡を認めろ
OEM版の単独譲渡を認めろ
OEM版の単独譲渡を認めろ
OEM版の単独譲渡を認めろ
OEM版の単独譲渡を認めろ
OEM版の単独譲渡を認めろ
415 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/24 22:03
416 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/27 16:55
ゥうがい
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
419 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/29 14:10
>>326 その理屈だとたとえば金を他人のサイフに忍ばせて相手が使ったのを見てはい利子1000%だからって言ってもいいことになる。
契約書交わさないでも契約したことになっちゃう世の中になったらなんでもありになりそうだねw
420 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/29 18:01
まだ言ってるのか(藁
勝手にバスに連れ込んではい乗車賃100000円って言っていいと誰か言ったのか?
自分の意思でバスに乗れば契約が成立する。
自分の意思で商品をレジに持っていけば契約が成立する。
自分の意思でソフトを使えば契約が成立する。
知らない間にインストールされて勝手に起動するソフトについては契約が成立しない。
この違いわかる?
契約書交わさない契約というのはちゃんとある。
ほら、民法読んでみろよ。
http://www001.upp.so-net.ne.jp/fukushi/law/civil.html >贈与以外の契約はたとえ口約束でも成立した以上は通常は一方的に
>取消すことはできない。
契約に別途1億円いただきますので予めご了承ください
て書いてあったら有効なの?
有効
423 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/29 19:05
>>421 お前って本当に社会不適応者だな。
あまりにも常識はずれの金額の場合は無効になる場合もあるが、
そもそも、そんなソフト見たこと無いだろ?
いったい何の心配をしてるんだ?
銀行の基幹システムでも買うつもりか?
424 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/29 19:12
たとえばスシ屋で「時価」って書いてあるトロを注文するとするよな。
契約書を交わさなくても、注文して出された時点で契約が成立してるから、
それがどんなにお前の寒い財布に打撃を与えようと、代金を払わなきゃ
ならないんだよ。
これを「契約書を交わしてないから注文は無効だ!」などといくら
騒ぎ立てても、捕まるのはお前のほうだ。
ただし、「時価」だから一億円払えと言われた場合、社会の常識から
あまりにも逸脱していて、誰も予想できない金額だから、契約は
無効になる。
だいたい、一億円って言われたらとか、財布に勝手に金を入れられたらとか、
発想が幼稚なんだよ。小学生がよくそんなこと言ってるよな。
社会はもっとクールでシビアなルールで動いてんだよ。
425 :
bloom:03/05/29 19:14
おまえ北朝鮮人みたいな奴だな
427 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/29 19:52
シリアルくらい、ちゃんと管理汁。
紙に書き出して置け。バックアップ取ったCDのケースに貼り付けるなり
消えないようにして管理汁。
ユーザー登録なんてする必要なし。単なる個人情報垂れ流し。
流すだけならまだしも、悪徳業者に売りさばくかもしれんからね。
ユーザー登録するヤシの気がしれん。
MSボッタ栗価格
430 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/29 21:41
431 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/29 22:46
クールでシビアなルール
クールでシビアなルール
クールでシビアなルール
クールでシビアなルール
クールでシビアなルール
クールでシビアなルール
クールでシビアなルール
432 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 01:15
ジュリスト2002・1・1−15合併号 No.1215
筑波大学助教授 井上由里子
電子化時代の著作権制度
「使用」許諾契約に法的根拠を与える手段の1つとして、プログラムの使用に係る「一時的蓄積」を「複製」と捉えようという産業界の意向があった。
著作物の効用を直接享受する「使用」行為は公になされない限り著作権法上自由であるとされており、その唯一の例外は、違法複製プログラムの業務上の使用を侵害とみなす旨定める113条2項である。
コンピュータ上での情報処理に伴うプロセスで生ずる「一時的蓄積」が「複製」に該当するとすれば、本来自由であるはずの著作物の「使用」を「複製」の名の下で規制することになる。
→学術論文なので遠回しだが、この論文の主張は次のように要約できる。
「使用」許諾契約に法的根拠はない。
著作物の効用を直接享受する「使用」行為は著作権法上自由。
違法複製プログラムを使用しても、業務上の使用でなければ、著作権の侵害ではない。
本来自由であるはずの著作物の「使用」を産業界の意向で規制することは反対。
知的財産法学界に希代の新星現る!、だ。
434 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 01:52
>420 おまえバカだな、
まだ子供だな。実社会というものをまったく知らない。一言で言えばお子様ランチレベル。
口約束は法律上有効だが、相手にそんなこと言わなかったと主張されれば、はいそれまでよ。
だから紙の契約書を作成するんだよ。
現実には、口約束は相手に知らないと言われれば何の効力もない。
435 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 04:55
Win2000てユーザの追加とか分かり難いね。
後、そのユーザとIISの関わりも分かり難い。
なんで、こんなにセンス悪いんだ?
使 用 許 諾 契 約 に 法 的 根 拠 は な い
437 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 05:03
市販ソフトウェアの不正コピー、使用者を見つけたら
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
www.accsjp.or.jp/
コンピュータソフトウェア倫理機構
www.sofurin.org/
不正に出回っている音楽データを見つけたら
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
www.jasrac.or.jp/
なにか困ったことがあったら相談してください
警察庁
www.npa.go.jp/
都道府県警察本部のハイテク犯罪相談窓口等一覧
www.npa.go.jp/hightech/soudan/hitech-sodan.htm
438 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 07:55
>>432 なんか、いまさらという感じがするぞ。これ法学の人?
「『複製』に該当するとすれば」と書いているが、複製にあたるのは定説。
その上で、法47条の2でその行為が認められているわけだが。
それでMSなどは「メディアを売ったわけじゃないよ、所有権はこっちに
あるよ」なんつー条項を入れて回避しようとしているわけだが、そんな
契約が認められるかどうかっていうところが今現在決着がついていない
問題だろう。
すし屋のたとえで言えば、すしを注文して金を払って目の前にすしが
並べられたのに、「眺めるのは許諾するけど、所有権は留保しているから
喰っちゃだめだ」と言われているようなものだ。
>>432 それで新星ってマジかい?
そんな意見はここで出尽くしているわけで、だとすると2ちゃんは新星だらけだな。
440 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 11:56
>>434 お前バカだな。証拠が無くても契約違反は契約違反なんだよ。
証拠がなければ何をしても良いってことにはならないんだよ。
それに契約書が唯一の証拠じゃないんだよ。
口約束でも証人がいれば証拠になるんだよ。
HDD押収すればインストールした証拠も出て来るんだよ。
お子様ランチはレベルじゃなくて食べ物の名前だよ。
441 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 11:57
442 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 12:54
>>438 使用しちゃダメだという契約がどこかにあるか?
「使用許諾」とは「使用しても良い」という意味だ。
日本語大丈夫?
すし屋の例で言うと、「食っていいけど金払ってね。それと、
持ち込みはお断り」という契約だ。
ソフトの場合は「使っていいけど金払ってね。それと、不特定多数と
共有しちゃだめだよ」という契約だ。
>>419 それっぽい手口の悪徳金融が最近話題になってたね。
お子様が真似したら困るからあえて詳細は避ける。
こーゆーことでしょうか。
寿司屋:寿司屋は、寿司の所有権を持っているので、第三者が食べるのを
禁止できる権利がある。たから、寿司を食べた奴からは金をとるという契約を
押しつけることもできるし、食べてしまった奴に金を請求できる。
バス: バス会社には、バスの所有権があり、第三者がバスに乗るのを禁止で
きる権利がある。だから、バスに乗った奴からは金をとるという契約を押しつける
こともできるし、バスに乗った奴に金を請求できる。
強盗:強盗には、人が生きているのを禁止できる権利はない。だから「生かし
ておいてやるから、金をよこせ」という契約をおしつけることはできないし、生かし
ておいてやった奴に金を請求できない。
ソフト屋:ソフト屋には、使用を禁止できる権利はない。だから「使用させて
やるから、金をよこせ」という契約を押しつけることはできないし、使用した奴
に金を請求できない。
ただ、ソフトを記録したCDなどには所有権があるから、これを売ることはでき
る。
中古は合法中古は合法中古は合法中古は合法中古は合法中古は合法中古は合法中古は合法中古は合法
446 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 18:32
447 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 19:16
あのね、いくら脳内弁護士が頑張っても、実際にワレザは逮捕されてるんだから、
無駄なことはもうやめたら?
タクシーに乗って「お前には乗車拒否する権利は無いから、乗車させてやる
かわりに金をよこせという契約を押し付けることはできない」って言ってみろよ。
お前、自分がどんだけ他人から奇異の目で見られてるか、本当にわかってねーの?
一度タクシーでやってみて、周りの目を見てみろよ。
そうすればお前の退化した脳でもおぼろげに社会のルールが見えてくる
可能性が無いとは言えないから。
448 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 19:21
で、ここまで言うのも馬鹿馬鹿しいんだけど、
強盗ってのはね、犯罪なの。
不法な行為によって他人から金を取ることは法律では許されてないの。
強盗とソフトをいっしょにするなら、まずソフトを作ることが違法だと
いうことを言わなきゃね。
いまどき、小学生でも、もうちっとかしこいぞ。
449 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 19:29
たとえば、データを全て破壊するソフトを作って勝手に他人のHDDに
忍び込ませ、「データを破壊しないでやるから金を払え」といえば
犯罪になる。
が、有益な目的のソフトをユーザーが自分の意思で使う話をしてるんだよ。
これが強盗と一緒なのか?
お前の頭の中には何がつまってるの?
おがくず?
450 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/30 19:39
451 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/31 00:08
>>442 「使用許諾契約」ってのは、契約すれば使用を許諾するんだぞ。
逆に言えば、契約しなければ許諾しないってことだ。
>ソフトの場合は「使っていいけど金払ってね。それと、不特定多数と
>共有しちゃだめだよ」という契約だ。
全然的外れ。
そもそも店頭での売買契約と使用許諾契約はそれぞれ別の契約だ。
それに他人と共有ってのは著作権法によって、明示的に許諾しない
限り禁止される。だから「共有しちゃだめだよ」なんて契約は意味が
ない(し、実際存在しないだろう)。
朝鮮ではコピーも配布も合法です。
453 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/31 04:38
リースの場合は、リース会社(ソフトメーカではない!)が、
媒体の所有権を留保して、リース期間が終了したら、リース
会社は、ユーザーから媒体を回収します。本当の意味での
媒体の貸与で、リース期間中使用権を与えるといっておか
しくない実態があるわけです。
454 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/31 12:34
あのね、契約してない場合、メーカーが使用を禁止してるんじゃなくて、
ユーザーにはそもそも使用する権利が無いんだよ。
それを契約によって使用を許可してんの。
まだわかんねーのぉ?
共有しちゃだめってのは、契約にちゃんと書いてあるが、
それは契約で禁止されているのでなくて、契約でどの程度まで
許可されてるのかを示すボーダーラインなんだよ。
まだわかんねーのぉ?
ソフトメーカーはソフトを作るところだが、メーカーがリースしちゃ
いけないって決まりはどこにもないし、パッケージソフトは
実際に使用許諾ライセンスによってユーザーに貸し出されてるだろ?
まだわかんねーのぉ?
リースだと回収しなきゃいけないなんて決まりもないよ。
あったま悪ーい
455 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/31 12:35
で、使用権が「リースに限り」の文言なく、ちゃんと法律で認められてる
わけだが、それでも使用権が法律違反だというのなら、
それを禁じている法律をみつけてこなきゃ、反論できないよね(藁
みつけてきてね。
どこの馬の骨かわからんような三文弁護士の独自解釈でなくてね。
457 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/31 14:28
論じてるんじゃなくて、その当たり前のことがわからんバカに
教えてやってるだけなんだがな(藁
458 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/31 19:05
>>450 誰に対してバカって言ってるんだよ。
いろいろな話が出て来ているんだから、対象をポイントしないと
君がバカっぽく見えるぞ。
>それでも使用権が法律違反だというのなら
もう何を言っているのやら…
461 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/31 19:56
463 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/05/31 21:02
飼養犬
464 :
動画直リン:03/05/31 21:14
465 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 00:56
466 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 02:38
俺が一番納得いかないのは、金払った上に個人情報を登録しないと使用させないという事だ。
ちゃんと金払ってんだから、別に誰が使おうがいいじゃねえか?
弁当買っても、登録者しか食っちゃいけないって言われてるようなもんだぜ。
メーカーは個人情報が欲しかったら、ユーザーに金払え!!
467 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 04:37
>>466 サポートがからんでくると難しいんだろうな。
ただ、もうちょっとやり方があるのではと思う。
俺としては、どんなバグがあっても一切責任を取らない、という事の方が
納得いかない。調べたところPL法も適用されないらしい。どうやら、
1.有体物ではない
2.ソフトウェアは複雑なので、バグを完璧になくせと言うのは無理がある
というのが、理由の様だ。分からなくはないが、それなら準PL法的な法律を
作って、それを適用する訳にはいかないのか。どんなミスも許さないと言っ
っているんじゃない。医療ミスなんかと同じ。線を引いて、普通なら防げた
はずのバグについては責任を取ってもらう。それすら許されないというのは
おかしくないか!?もっとも、裁判で、免責事項は無効とされる場合もある
らしいけどな。あまりにひどいバグだと、免責事項が公序良俗に違反すると
判断される事があるんだそうだ。という事は、「どんなバグがあっても、如
何なる責任も取らない」などと言う免責事項は、そもそも法律的に無効だと
思うんだが、何故ソフトウェア会社はそんな書き方をするのか?
まず免責事項の書き方から改めてもらいたい。
それと準PL法的な法律を作って欲しい。開発者サイドが自らの落ち度ではな
いと証明する義務を与えるのだ。PL法の適用がキツ過ぎるなら、準PL法を
作ってくれ。今のままでは消費者があまりに不利な状況だよ。
468 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 04:57
>>467の補足
書き忘れたが、上の裁判の話は、純粋なソフトウェアではなく、ハードと
ソフトをセットにしたものだったと思う。つまりシステムとして提供され
ていたものだ。純粋に、ソフトウェアのみの場合はどうなのか知らない。
ソフトウェアメーカーが、バグのために訴えられたという話は日本国内で
あるのだろか。俺自身は聞いたことはないが、ソフトウェア単体だと免責
事項がまかり通ってしまうのか・・・
469 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 07:21
>468
主張するのは勝手だっていうことだよ。
どんなバグがあろうと、そのバグによってどんな被害を受けようとも、責任は取らない。
ソフトを使うなら、使用許諾に合意したものとする。とな・・・
主張するのは勝手。
法的に有効であるかどうかは関係ない。
購入者がその条件で納得しているのなら、何の問題も発生しない。
基本的人権だって、自然に備わっていた訳ではない。多くの人間の命と努力と犠牲により勝ち得たものなのだから。
>今のままでは消費者があまりに不利な状況だよ。
むちゃむちゃ不利な状況だとは、俺は思わんが、ま、見方によっては
不利なんだと仮定しよう。
じゃあ、どれぐらいだと、開発者も消費者もどちらも不利ではないと
言える状況なんだろうか。
ところで、普通なら防げたはずかどうか誰がどうやって判断すれば良いの
だろうか。
どんなに法律が変わっても、よほど社会的問題になるような被害(例えば
航空機が落ちたとか、あちこちの病院のシステムが誤動作してたくさんの
人が亡くなったとか、列車の運行が麻痺してしまったとか)が発生しない
限りは、被害者だと思っている人自身が調査しないといけないことには変
わりはないだろうね。
ありえないことだけど、開発者サイドが消費者の細々としたクレームに
対していちいち証明書を発行しなければならないようになればコストに
跳ね返る。クレームおじさんは、何の悪意もなく、信じられないぐらい
に馬鹿馬鹿しいことでサポートに電話をかけて文句を言うのだ。
馬鹿を見るのは、普通に使っている消費者だろうね。
ああ、そうか、証明書の発行は無償である必要はないのか。
証明証発行にあたって一通あたり適切な費用(10万円ぐらいが下限かな)
を必要とするなら有益なルールかな。
471 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 12:26
機械類信用保険法が廃止されたかどうかは問題ではない。
使用権というものが***常識として***あるいは***大前提として***
法律で認められているということが問題なんだよ。
使用権を定義した法律が廃止されたと勘違いしてないか?
機械類信用保険法は使用権を定義した法律ではない。
使用権があることを大前提に作られた法律だ。
だから、使用権が法律違反だと言うなら、どの法律で否定されているのか
まずは示す必要が有る。
脳内「権威者」とやらの言葉じゃなくて、使用権を否定する法律を
みつけられるもんならみつけてきてごらん。
472 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 12:56
使用権を押し付けるメーカーはBUGやソフトによって起きた損益に責任を取れ!
473 :
動画直リン:03/06/01 13:14
474 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 13:39
>だから、使用権が法律違反
「権利が法律違反」っておかしな日本語だね。
・権利を主張することが違反?
・権利を侵害することが違反?
・権利そのものが違反?
いったいぜんたい、どうなんだよ。
あと、使用権について述べた現在でも有効な法律を例にすると
いいと思うぞ。
475 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 14:32
使用権の法的根拠は民法206条だよ。
ソフトでも何でも、それを所有する者がいかようにでも使用して
良いというごく当たり前のことだ。もちろん、他の法令や個別の
契約で制限される場合を除いてだけどね。
だから、ソフトウェアの複製物を所有していれば、それを使用
するのにわざわざ許諾などは必要ない。
おや? 民放206条に「ソフトでも何でも」と書かれています?
>もちろん、他の法令や個別の契約で制限される場合を除いてだけどね。
と書いていながら、続けざまに
>だから〜わざわざ許諾などは必要ない。
というのは奇妙なことです。
477 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 15:15
>>476 >おや? 民放206条に「ソフトでも何でも」と書かれています?
基本的なこと。対象を限定して書いていないからこそ「何でも」
対象になるわけ。
で、仮にソフトウェアの場合にその権利が制限されていて
所有者以外がその権利を専有しているとするならば、何らかの
法令に明記されているはず。
実際にはそのような法令は存在しないから、許諾は必要ない
という結論になるわけ。
478 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 15:28
民法206条というのは所有権のことだが、
ユーザーにはソフトの所有権が無いということが
まだわかんないのかな?(藁
ほら、もう一回みつけておいで(藁
479 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 15:31
>>474 スレのタイトルが読めないのか?(藁
このタイトルはどうみてもおかしいだろ?
だから、それはおかしいと言ってるだけだ。
どうしてもおかしくないと言うなら、おかしくない根拠をみつけてから
言いなさいね(藁
480 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 15:36
民法206条で定められているのは、ハードウェアに対することで、
これを別名「物権法」という。
従って、それをソフトウェアに適用することはできない。
また、ソフトウェアという知的財産は、ユーザーに所属するものではなく、
メーカーに所属するものである。
つまり、ソフトウェアはメーカーの知的財産であるため、これを
他者がどうこうすることはできない。
はい、初級からやり直し(藁
このスレを最初から読むこと。
とんちんかんなことを言って口をはさんで余計な恥をかいたね(藁
以上のようなことで
>>475はいったん退場という結論になりました。
お疲れ様でした。
>>478 >>475 が言っているのは「ソフトの所有権」ではなく
「ソフトの複製物の所有権」だよ。
>>479 スレタイはおかしいけど、使用権が著作権の一部だと
誤解しているひとが多いのもまた事実だからね……。
>>480 「他者がどうこう」の内容が著作権法で定められていて、
そこには使用権は定められていない。
従って使用権は契約によってしか発生せず、
契約しない人は使用権の制限を受けない。
ここでいう契約とはリース契約だったり
契約を前提とした売買契約だったりするので、
使用権が有効かどうかはそのソフトの複製物を
どのように入手したかによる。
……という話だよね?
というわけで、
>>475は正解。
どちらかというと、現在の問題は、
パッケージの隅に小さく「許諾が必要」と書くだけで
「個別の契約で制限される場合」に該当するかどうかじゃないかな。
これについては明確な結論は出ていないみたい。
484 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 16:32
複製物の所有権を持っていれば、ソフトを自由にして良いのか?(藁
どっちにしろおかしいので、最初から勉強しなおしね(藁
ソフト自身は契約によって初めて使用可能になるので、
いくら複製物(CDやフロッピーなど)の所有権を持っていても、
ソフト自身を契約無しに使用する権利は無い。
ソフトは知的財産であり、その他の知的財産としては、
ドメイン、商標、ロゴ、キャラクターなどがある。
ソフトでわかりにくければ、これらで考えてみたら?
いくらミッキーマウスの絵が描かれたマグカップを買っても、
そこに書かれた絵を自由にする権利までは買えないだろ?
485 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 16:35
というわけで、
>>475は不正解。
最初からやり直し。
486 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 16:42
きっと、複製「物」の所有権の所有権のことじゃないかな。
つまり、箱やマニュアル、メディアのことだよ。
ソフトのパッケージを買いました。
箱をガチャポンの整理をするのに使います。
CD-ROMを鳩除けにするのに、ベランダにぶら下げる。
紙のマニュアルを燃料の代わりに使う。
こんなふうに自由に使える。わざわざ許諾は要らない。
もちろん、物に記録されているソフトウェアは別ってのは議論以前。
>>480 あなたは
>>456のリンクのP44の「例外」を読んでから出直すべきだね。
言ってることめちゃくちゃだよ。
488 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 16:43
ソフトウェアの複製の所有権を持っていれば、それをインストールする
権利は著作権法により保障されている。
が、契約が必要なことを契約無しにする権利はどこにも保証されていない。
たとえば、「腰をもんでくれたら肩をもんでやる」という契約を誰かが
持ち出したとする。それに同意し、肩をもまれて腰をもまない行為は
契約違反だ。
このスレのバカどもはこれを「肩をもんでもらったからと言って
腰をもまなければならないということは著作権法のどこにも
書いてない」とゴネているに過ぎない。
メーカーは使用許諾条件に合意することを条件にソフトを提供している
んだから、それを使用することは、すなわち条件に合意することであり、
契約を遵守する義務を持つことに他ならない。
それが嫌なら、ソフトの提供をこばむことで、契約を結ばないことができる。
489 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 16:44
あれま、ダブっちゃった。
×きっと、複製「物」の所有権の所有権のことじゃないかな。
○きっと、複製「物」の所有権のことじゃないかな。
490 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 16:45
>>487 言ってることめちゃくちゃなのはお前だよ。
複製物とソフトを一緒にする奴があるか(藁
491 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 16:46
複製物を買いました。複製物の所有権はこれで手に入りました。
CDは燃やそうが田んぼにつるそうが勝手にできます。
が、ソフトの使用許諾には同意していません。
つまり、契約して無いのでソフトは使えません。
>>490 いいから読めよ。貼ってやるから。
『販売店とユーザー間の契約が情報財の複製物の売買契約と解される場合
は、そもそもライセンス契約が存在しないものと解される。したがって、
ライセンス契約に同意できない場合の返品の問題は生じない。ユーザーは
著作権法の規定に反しないかぎり情報財を自由に使用することが可能であ
り、仮に代金支払後にライセンス契約が明示されたとしても、ユーザーは
何ら拘束されない。』
493 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:06
>(ライセンス契約は存在せず情報財を自由に使用できると思われる例)
>・ユーザーがライセンス契約の存在を認識せず、外箱にもライセンス契約
>の存在について何ら記載されておらず、また販売店もユーザーに対してライ
>センス契約の存在を伝えなかった場合。
外箱に、ライセンス契約の存在を書いていないソフトはあるんじゃないかな?
手元のものを調べたら、my Shade 3 の外箱には、言及している文言が無かった。
その他のソフトは、使用許諾契約書が同梱されている旨が書かれていたよ。
494 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:15
つまり、経済産業省の電子商取引等に関する準則に従うならば、
今、店頭で 昔の外箱のままの my Shade 3 を買えば、
そして店員が使用許諾書が同梱されていることを言わなければ
(居ないよな、そんな店員)、その my Shade 3 は、エクスツール
が許諾しようがしまいが購入した者が自由に使える、ということ
だろう。(ところでエクスツールって潰れたんだっけ)
495 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:15
現行のソフトメーカーが主張している「使用許諾」なる文言は、法的には無効である可能性が高い。
何故なら、購入後製品を開封した後に提示される条件なのだから。
496 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:18
使用許諾は無効
497 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:23
>(ライセンス契約に不同意であっても返品することができないと思われる例)
>・販売店での代金支払時に、販売店がユーザーに対してライセンス契約に
>不同意であっても返品できないことをユーザーに確認し、ユーザーがこれ
>に同意した場合
販売店によっては、レジに「開封後のソフトの返品はできません」って
明示していたりするが、なかなか意味があることなんだね。
498 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:50
499 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:51
>>492 で、それのどこを見れば
>>480がむちゃくちゃだという結論に至るんだ?
おーい、頭の中のおがくずをもっと増やしたほうがいいんでないの?(藁
お前のほうは複製物とソフトをごっちゃにしてた点であきらかに
むちゃくちゃだけどな(藁
そこにもちゃんと書いてあるだろう。
箱に書いてあったり説明があったりした場合にはちゃんと契約を守らなきゃ
いけないってな(藁
だから、複製物に金を払った時点でソフトも自由にして良いわけじゃねーんだよ(藁
もう言い訳は良いから、背伸びせずに初級からはじめろって(藁
500 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:55
>>484 >いくらミッキーマウスの絵が描かれたマグカップを買っても、
>そこに書かれた絵を自由にする権利までは買えないだろ?
民法では基本的に所有者が権利を持つことを定めている。
一方で、その絵を複製したりする行為については、著作権法で
著作権者に権利が属することが明示的に定められている。
つまりそれは民法206条でいう「法令ノ制限」にあたるわけだから、
なんの矛盾もない。
一方でそのマグカップのミッキーマウスの絵を眺めるという
行為についてはなんの制限もないから、それは所有者の自由。
ソフトウェアを実行するという行為についてもそのような法令の
定めがあれば所有者は権利を持たないことになるが、それが
存在しなければ所有者の自由ということ。
断片的な聞きかじりの知識を振り回すんじゃなくて、もう少し
基本を押さえるように。
501 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:56
契約がちゃんとなされて無い場合にそれが無効になるのは、
言わなくてもいい、っつーか、誰でもわかってる当然のこと。
それをもって「民法によって複製物の所有者はソフトをどのように
してもいい」って言われてもねぇ(藁
それはあくまで「相手に契約を結ばなければならないことが前もって
提示されてない場合」の例外的な事例であって、例外をいちいち
全部言ってたんじゃ、ごくごく簡単なことでも飲み込むのに時間の
かかるバカには一生かかっても理解できないじゃないか(藁
502 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:58
みんな、詰らないことでいがみ合うのは止めよう。
つまり、こういうことだ。
>>475は言葉足らずだった、ってことなんだ。
俺がちゃんと補填してやる。
だから、「
>>456の例外に相当するソフトウェア」の複製物を所有していれば、
それを使用するのにわざわざ許諾などは必要ない。
どうだ、これなら問題はないだろう。
503 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:58
>>500 ながめるのと自由にするのは違うぞ。
ながめるのはOK。パソコンに取り込んで挿絵に使うのはNG。
これで自由にすることができると言えるのか?
おいおい、お前の自由ってのはひどく制限された自由なんだな(藁
504 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 17:59
>>502 一般的な話をしてんだから、Shade3の特殊な事例の話はよそでやって
くんないかな?
505 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:02
さて、単にShade3の会社が間抜けで落ち度があったってだけのことで、
複製物の購入がすなわちソフトを自由にして良いことにはならない。
ここまでは理解できたと見て良いのか?
506 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:02
>>504 お前の使ってるソフトの外箱はどうなってるんだ?
507 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:04
508 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:04
ちょっと待ってくれ、
「使用するのに許諾がいらない」ってことと「自由にする」ってことを
すりかえてる卑怯者が居るぞ。
議論を意図的に混乱させているとみた。
509 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:07
>>508 >>475にこう書いてある。
>使用権の法的根拠は民法206条だよ。
>ソフトでも何でも、それを所有する者がいかようにでも使用して
>良いというごく当たり前のことだ。
この「いかようにでも使用して良い」が間違ってることを教えてやってるだけだ。
それとも、「いかように」と「自由に」は別の言葉だと言い張るつもりか?(藁
510 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:08
Lotus Super Office 2001(優待版 マニュアルなし) の外箱には書かれていない。
511 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:09
で、この「ソフトでも何でも」というのが、ソフトの複製物のことらしいから、
確かに買ったCDを燃やしてもカラスよけに使っても良いというのは認める。
だが、こいつ以外はCDの話をしてるんじゃなくて、ソフトの話をしてるんだよ。
場が混乱するから、バカは黙ってろって話だ。
512 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:14
ちょっと待ってくれ、
意図的に一つのカキコから都合の悪いところを除いて引用している
卑怯者がいるぞ。
>>475には次のように書かれている。
>他の法令や個別の契約で制限される場合を除いてだけどね。
513 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:17
古くて悪いが、Paintshop pro 5の外箱にも、使用許諾については
言及されていない。最近のは知らん。
514 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:18
横からスマソが
>使用権の法的根拠は民法206条…
で無ければ何が根拠なのか教えちくり。
515 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:21
Delphi 6 pro の外箱にも使用許諾については言及されていない。
>>470 証明書の発行というか、要はバグにより損害が出た場合の保証をしてもらえるか
ということだよ。あなたの言う通り、その分金額を上乗せしてもらってかまわな
い。コストに見合う利益をそのソフトが生み出すなら、皆買うだろう。
消費者の視点で考えてみてくれ。
あるソフトを使ってある業務をしていたとしよう。もちろんきちんと金を払った
正規ユーザーだ。ところが、ソフトウェアにバグがあるために業務に支障を来た
し、それによって会社は損害を受けたとする。使用許諾契約によれば、その尻拭
いはユーザーがしなければならない訳だ。俺としては、これは納得がいかないの
で調べたんだよ。そうしたら、使用許諾契約書に免責事項があるにも関わらず、
ソフトウェア会社が損害賠償を命じられている判例を見つけたんだよ。もう1年
以上前の話だから、細かいところまでは覚えていないが、とにかく、ソフトウェ
ア会社は、免責事項に「どんなバグがあっても一切責任を取らない」旨の記載が
あるので、責任をとる必要はないという主張をしていた。
で、判決は次の様に出た。
1.ソフトウェアに重大な瑕疵(バグ)がある
2.1を考慮すると、免責事項は公序良俗に違反するので無効
3.1、2により、ソフトウェア会社は原告に損害賠償を支払う
これは、バグの程度によってはソフトウェア会社が責任を負わなければならない
という一つの司法の判断だと思うんだが。ただ、上にも書いたが、これはハ−ド
とソフトをセットにして、特定のシステムとして提供されていたものの裁判だ。
だからこれが直ちにソフトウェア単体での事例にあてはまるものではないという
のは分かっている。ソフトウェア単体で、バグのために訴えられたという話は俺
も知らない(日本国内)。知らないが、ソフトウェア会社に限っては商品に瑕疵
があっても何ら責任を取らなくても良い、というのが俺には分からない。だから
ここに聞きに来ているんだよ。ソフトウェア単体でのバグについて、またそれに
よって生じた損害は、誰が負うべきなのか。法律の専門家の方もいる様なので、
専門家の間ではどういう解釈をされているのかお聞きしたい。
517 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:38
>>512 「箱に書いてない場合」が他の法令や個別の契約なのか?
底なし沼にはまってるな(藁
518 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:42
>>516 業務に支障をきたさないような使い方をしなかったユーザーが悪い。
ソフトにバグが有ることは十分予測可能な範囲であるから、バグがある
ことを前提にバックアップをしっかり取らなければならない。
が、バグによって本来使えるはずの機能が一般的な環境において使え
ず、業務そのものができなかった場合には、メーカー側の契約不履行
となる。
>>518 >業務に支障をきたさないような使い方
バックアップは当然取ってるよ。
裁判となれば、争う焦点になるだろうが、正常な使い方をしていると仮定
してくれ。
>が、バグによって本来使えるはずの機能が一般的な環境において使え
>ず、業務そのものができなかった場合には、メーカー側の契約不履行
>となる。
これが当てはまる場合は、ソフトウェア単体でも契約不履行になるんだね?
520 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:54
「こういう機能がありますから買ってください」と言って、
その機能が使えなかったわけだから、当然契約不履行になる。
ただし、一般的な環境で使える場合は、メーカーは義務を果たしていると
考えられる。
521 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 18:56
>>516 現状でも許諾契約における「全部免責」の条項は無効とされることがあるよ。
だから、消費者にとってむちゃむちゃ不利な状況じゃないってわけ。
現実問題として、よほど被害が多額でもなければ調査して裁判に持ち込む
なんて個人じゃできない。
だけど、その問題が多くのユーザーに共通だったらユーザーグループを
作ってベンダーと交渉することは可能なんじゃないかな。
522 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:02
ちょっと待ってくれ、
意図的にボケたフリしているというか、超絶解釈をしている奴がいるぞ。
>著作権法の規定に反しないかぎり情報財を自由に使用することが可能
「自由にする」ではなく「自由に使用する」。
また、著作権法の範囲内という条件付き。
523 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:02
>>512 じゃあ、全部引用してやろう。
>使用権の法的根拠は民法206条だよ。
>ソフトでも何でも、それを所有する者がいかようにでも使用して
>良いというごく当たり前のことだ。もちろん、他の法令や個別の
>契約で制限される場合を除いてだけどね。
>だから、ソフトウェアの複製物を所有していれば、それを使用
>するのにわざわざ許諾などは必要ない。
確かに、CDを使用するにはわざわざ許諾は必要ないよね。
が、ソフトを使用するには許諾が必要だ。
でね、ここではみんな
CDの話なんかしてねーんだよ、ボケ。
ソフトの話をしてんだ、スカタン。
>>520-521 ありがとう。それを知りたかった。
>ただし、一般的な環境で使える場合は、メーカーは義務を果たしていると
>考えられる。
ソフトウェア会社の営業がきて、ウチの会社のマシンを見たあと、しっかり
「このマシンで問題なく動く」と言ったからね。規定されている動作保証の
範囲にも入っているし。もちろん、言った、言わないになる可能性はあるが、
そういう事を一つ一つ証明していけば、損害賠償を取れる可能性がある訳だね。
今のところ、誠実な対応を受けているし、裁判と言ったって馬鹿にならない
費用がかかるので、訴える予定はないけどね。可能性として知っておきたか
った。答えてくれてありがとう。
525 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:07
>>522 だからそれは、
「契約販売であることが箱に書いてなかった場合」だっつってんだろが、ボケ。
バカは何度同じことを言わせる気だ?
526 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:18
日本では「自分の犬を食っちゃいけない」という法律は無いが、
「大事にしてくれること」を条件にしてもらった犬を食っちまった場合、
契約不履行となり、訴えられる。
メーカーは使用許諾契約の締結を条件にソフトを提供しているわけだから、
ユーザーはそれを使用するとき、契約を結び、それを遵守する義務がある。
当たり前のことだ。
で、これはメーカーに一方的に有利なわけではない。
ユーザーは契約を結ばない自由がある。ただし、その場合はもちろん
契約条件であるソフトの使用はできない。
契約とはギブ&テイクだ。
ギブが無ければテイクもない。
資本主義のしごく常識的なルールが、これほどわからん奴がいるとはな。
機能まで社会主義国家にでもいたのか?
527 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:32
というわけで、
>>475は不正解。
もう一度勉強しなおしてね(藁
528 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:37
>>525は「個別の契約で制限される場合には自由には使えない」と言い
>>475は「個別の契約で制限されない場合には自由に使える」と言う。
>>525が書いていることと
>>475が書いていることは何も対立することではない。
529 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:42
日本が社会主義国家ではなかったと疑いもせずに信じているのか…
530 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:43
>>528 おいおい、ソフトの話と、CDの話を同じに捕らえてもらっちゃ困るな。
>>475で書かれてるのはCDの話らしいぞ(藁
どうも
>>477を見ると違うようにも見えるんだがな(藁
ついでに
>>477を全部引用してやろう。
>
>>476 >>おや? 民放206条に「ソフトでも何でも」と書かれています?
>
>基本的なこと。対象を限定して書いていないからこそ「何でも」
>対象になるわけ。
>で、仮にソフトウェアの場合にその権利が制限されていて
>所有者以外がその権利を専有しているとするならば、何らかの
>法令に明記されているはず。
>実際にはそのような法令は存在しないから、許諾は必要ない
>という結論になるわけ。
許諾は必要ないという点で明らかに間違ってるね(藁
531 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:44
>>529 日本がお前の国と同じ社会主義国だと疑いもせずに信じているのか(藁
532 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:47
で、「契約販売であることが事前に知らされていない」というミスが
ない限り、使用許諾契約は遵守しなければならないというところまでは
理解できたのかな?(藁
それともまだ契約が不要だと思ってんの?(藁
頭の中が空っぽだとかわいそうだねぇ(藁
533 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:48
>>523 おまえが「ソフトを使用する」といっている行為は、法の上では
基本的に、ソフトウェアの媒体を使用することであり、パソコンを
使用することであるわけよ。
CDのピットにレーザーを当ててその長さに応じてパソコンの
メモリの特定のビットの電位を変化させる行為、それに応じてICの
トランジスタをON/OFFする行為、これらみんな民法206条でいう
「使用」以外のなにものでもない。
そして、それらの行為のうち特定の行為(ソフトウェアの複製に
あたる行為など)は著作権法によって制限されるというわけだ。
だいたい、ソフトウェアの権利保護についての法的スキームが
確立したのだってそんなに昔の話じゃないわけだし、それ以前から
コンピュータはあったしソフトウェアは動いていた。
もしかしたら
>>523はまだ生まれていなかったかもしれないけど。
>が、ソフトを使用するには許諾が必要だ。
まぁ、その根拠となる法令でも挙げてみなよ。
534 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:49
つまりやね、許諾が必要なのは、許諾が必要だぞって明示された状態で
買ったときだわな。なんも条件なしで買ったのなら許諾は要らんわけで。
535 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:53
>>533 それ以前の話はおいといて、現在の日本では使用許諾契約に従う必要がある。
ソフトの使用が何であるかは、たとえ法的に定義していなくても、
使用許諾契約書に定義してあるだろう。
もし定義していなければ、社会通念に従って、ソフトを走らせることだと
「バカ以外には」明瞭にわかるだろう。
許諾が必要な根拠は、民法の「契約」だよ。
何度も言ってるんだが、まだわかんねーの?(藁
頭悪いにもほどがあるぞ。
犬の話をもう一度読み返してみろや(藁
536 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:55
ちょっと待ってくれ。
>それともまだ契約が不要だと思ってんの?(藁
契約が不要って、誰が書いたのだ? 無条件で契約が不要だという議論
にはなっていないはずだが。
537 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:58
ああ、「契約」と言うから、難しくてわからないんだな、きっと(藁
簡単に言うと、「約束は守ろうね」ってことだよ。
バカに説明するように何度も繰り返して悪いんだけど、実際バカなんだから
しょうがないよね。
ソフトメーカーは「こういう条件を守るなら使っても良いよ」とソフトを提供する。
だからユーザーが使うときにはその条件を守らなければならない。
守りたくなければ使ってはいけない。
君の日常生活で言うと、「宿題済ませたらおやつ食べても良いよ」と言われて、
宿題を済ませずにおやつを食べたら親に怒られるのと同じだよ。
538 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:58
使用権⇒根拠となる法律を示せ
契約⇒一方的押し付けが契約といえるのか
539 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 19:59
>>535 使用許諾契約書をつけるかどうかはベンダーの任意なんだよ。
540 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:02
>>539 そうだよ。で?
「使用許諾書に従う必要がある」のはもちろん、許諾書が存在する時だけだが、
それが何か?
無いものにどうやって従うの?
そこまで説明しなきゃわかんないほどバカなの?
>>535 >許諾が必要な根拠は、民法の「契約」だよ。
...つまり、契約しなければ許諾を受ける必要はないということか。
542 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:03
>>536 「許諾が不要」というのは「契約が不要」という意味ではなかったのか?(藁
>>476が書いてるんだがね(藁
契約無しに許諾できるのか?(藁
543 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:03
>>541 その通り。
が、契約しなければソフトを使うこともできない。
544 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:06
>>541 何度も同じことを言わせるなよ。
バスに乗っただけで旅客運送契約が成立するように、ソフトを
使っただけで使用許諾契約は成立するんだよ。
契約によってのみ許される行為を一方的に受けることはできない
仕組みになってんだ。
もちろん、契約が必要であることを事前に知らせる必要はあるがね。
>>543 おいおい、許諾を受ける必要がないなら無条件で使えるだろ(w
546 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:07
>>545 おいおい、許諾を受けなければ使えないだろ(藁
547 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:08
>>543 あらかじめ許諾が必要であることが明示されない状態でソフトを買った
場合は、許諾契約書に同意しなくても使えるという例外を意図的に外す
のはいかがなものか。
いつのまにか「箱の外に契約しないと使えない趣旨が書いてある」ことが前提になってるようだけど、
そんな前提で話してるなんてどこにも書いてないぞ。
オレは
>>456のようにいちいち場合わけしてるけどさ。
みんなちゃんと前提を書こうぜ。
549 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:09
あのね、契約は使用許諾契約とは限らんよ。
物品販売契約の場合もあるからね。
どっちにしろ、契約無しに使うことはできん。
550 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:10
>>548 おいおい、CDの話はもういいってば(藁
民法206条にソフトのことは書いてないぞ(藁
どこが場合わけだ(藁
551 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:11
>>547 その場合は物品販売契約に同意したことになる。
どっちにしろ契約は必要。
はい、君も初級からやり直し。
552 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:11
553 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:12
で、「契約販売であることが事前に知らされていない」というミスが
ない限り、使用許諾契約は遵守しなければならないというところまでは
理解できたのかな?(藁
554 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:13
ちょっと待ってくれ。
リンク先が読めないフリしてとぼける卑怯者がいるぞ。
>>550 とりあえず
>>456のリンク先は読んだのか?
556 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:15
まとめ
使用許諾契約がある場合、ソフトを使うときにはそれを遵守する必要がある。
ただし、あることが事前に知らされていない場合など、契約に不備がある際には
無効になる。
無い場合、遵守したくてもできない。
557 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:15
>>551 >>547は物品販売契約のことは論じてないのだが…
ねえ、勝手に電波を受信して思い込むのはやめてくれないかな?
558 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:17
>>456 おいおい、論破されてるのを気づかない卑怯者がいるぞ(藁
とりあえず
>>556にまとめてやったから、それを読んで勉強しろ。
お前の言ってる民法206条は、ソフトには全く無関係。
>>492は使用許諾が無い場合、あるいは契約が不備により無効になった場合。
無視なんかしてねーよ。ちゃんと相手してやってるから、探して読め。
559 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:18
560 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:19
>>557 >>543には「契約」としか書いてないんだが…
ねえ、どこから電波受信してるの?(藁
それともリンク先間違えてるの?(藁
>>546 その「許諾を受けなければ使えない」根拠はやっぱり「契約」なんだろうなぁ...
562 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:21
客観的に観ているとすれ違いが猛烈に面白い。
563 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:27
使用許諾の是非を論じているところに物権法を持ち出すバカがいたりとか、
あるいは「使用許諾契約は守らなくて良い」というから、よくよく聞いてみれば
「無効の場合、あるいは契約が無い場合は」なんて腰の砕けるわかりきった
ことを言う間抜けがいたりとか、何ともすれ違いというか、
ぬかに釘というか、頭にところてんが詰まってる奴に物を教えるのは
難しいねぇ(藁
もう誰が誰だか分からんよ。
名前欄に番号入れてくれよ。
とりあえず
>>556はOK。
それは「あることが事前に知らされてる」という前提が入ってるから。
(この前提が入ってなければNG)
>>475の「個別の契約で制限される」⊃「あることが事前に知らされてる」
だから、
>>475もOK。
で、
>>483に戻る、と。
565 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:30
>>475はNG
なぜかって言うと、民法206条が出てるから。
いったい何度言わせるんだ?
民法206条は全く関係ない。
おい、何回繰り返したらこんな簡単なことが理解できるんだ?(藁
566 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:32
何ならもう一度引用してやろうか?
>使用権の法的根拠は民法206条だよ。
>ソフトでも何でも、それを所有する者がいかようにでも使用して
>良いというごく当たり前のことだ。もちろん、他の法令や個別の
>契約で制限される場合を除いてだけどね。
>だから、ソフトウェアの複製物を所有していれば、それを使用
>するのにわざわざ許諾などは必要ない。
どの行に正しいことが書いてある?
縦読みするのか?(藁
このネタ師は精神的に強いな。もっとガンバレ
568 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:39
まず、民法206条はソフトに適用できない。
次に、ソフトは法律用語での「所有」はできない。
さらに、ソフトはメーカーの知的財産であり、ユーザーの財産ではない。
それから、ソフトウェアの複製物を所有していても、使用許諾契約が
ある場合にはそれを結び、遵守しなければソフトは使用できない。
おい、これだけ間違いがあって、なぜOKなんだ?
569 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:46
ただし、
>>475の言う「ソフト」がいわゆるソフトでなく、CDのことであるなら、
それはそれで間違いではない。
間違いではないが、まるっきり場違いで間抜けな文になる。
確かにCDを買って、それを猫よけに使うのは購入者の勝手だ。
単に「ソフト」と言った場合、「プログラムの著作物」と「プログラムの著作物の複製物」
のどっちの意味にも取れる。
たとえば、「ファミコンソフトを買った」といった場合は大抵後者だ。
>>475はオレじゃないけど、後者を意味してることは読めば分かる。
後者には206条は適用できる。
>>556と矛盾はない。
>>568は
>>475を前者であるとミスリードしてるか、両者の区別がついてない。
猫よけはまったく無意味。猫よけもプログラムの実行も
法律上は「使用」とみなされる。
契約で猫よけに使用することが禁止されれば、使用できない。
572 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:52
じゃあ、まるっきり場違いで間抜けな文ということでファイナルアンサー?(藁
こんな文脈でCDの話をしてるバカがいるぞ(藁
猫よけでもカラスよけでも、そりゃ好きに使えよ。
使用許諾契約がある場合、同意しなけりゃソフトウェアの使用はできないけどな(藁
それでもCDだけは自由に使えるぞ(藁
573 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:54
>>571 まだCDと猫よけの話をしてるぞ(藁
いいか、ここではみんな「ソフトウェア」の話をしてるんだよ。
まるっきり場違いで間抜けなひょうろくだま。
574 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 20:59
>>571 CDの使用とプログラムの使用は法律上では全く別のものだ。
ハードウェアとソフトウェアは管理する法律が違う。
575 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 21:12
使用許諾契約書が、パッケージのソフトウェア以外に言及している
こともある。
メディアがプロテクトデバイスを兼ねているような場合だったが、
「プログラムをロードして実行する以外には使ってはならない」
というような条項を見たことがある。
さすがに猫除けに使ってはいけない、とは書かれていないがな。
576 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/01 21:18
例えば、Windows 2000の使用許諾契約書だと、
他人に譲渡する場合は媒体も同時に渡さなければならない、とある。
媒体もまた使用許諾契約に縛られるわけだ。
従って、
>それでもCDだけは自由に使えるぞ(藁
これは正しいとは言えない。
>>572 法律で「プログラムの著作物の複製物の使用」といった場合、それには
猫よけに使うだけじゃなくプログラムをコンピュータで実行することも含まれる。
著作権法113条の2とか。もちろん民法206条も同じ。だから場違いじゃないと思う。
(メモリーロードを複製とする場合は著作権法47条の2が必要)
>>576 プリインストールのwin2000の場合、箱(PCのダンボール)には使用許諾契約について
書かれていないことが多い。この場合は
>>456の後者になるようだ。
で、使用権の根拠になる法律はいらないのか?
>>471
579 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/02 03:41
>>577 だから、プログラムを実行するには契約が必要だと何度言わせる気だ?
ああ、もちろん、契約がある場合ね。(こんなわかりきったこと、いちいち言うのか?面倒くせー)
お前は猫よけに使ってろよ。
>>579 契約の存在をあらかじめ提示されていない場合は、プログラムの実行に
は契約が不要である、というのは
>>556でまとめてくれているとおりだと
思う。
だとすると
>>577が書いている後半の部分
> プリインストールのwin2000の場合、箱(PCのダンボール)には使用許諾契約について
>書かれていないことが多い。この場合は
>>456の後者になるようだ。
これが本当なら笑えんな、と思ったがお前はどう思う?
581 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/02 13:33
プリインストールのWin2000が全てそうであるわけではない。
なぜなら、プリインストールつまりOEMの場合、MSでなく、ハードメーカーの
との契約になるからだ。
つまり、プリインストールのOSが他のハードにインストールできない
ことをもって、使用許諾契約から物品販売契約に変更している場合もある。
これは全てハードメーカーの考え次第。
582 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/02 14:17
日本の憲法では、「人権」は認められているが、「犬権」なる特別な概念は認められていないんだ!
つまり、法律上、飼い主に自分の犬の殺害を禁止する権限はあるが、他人にあげた後の犬の殺害を禁止する権限はないんだぞ!
えっ?、「大事に飼うという約束」で発生した権利?、契約自由なんだから嫌なら契約するな?、何言ってるんだ!
契約自由だとあげる側が圧倒的に有利だから独占禁止法があるんだぞ!
大事にしろ権の専有=独占は独占禁止法違反だ!
法律で認められていない権利を主張するなんて、お客様をなんだと思ってるんだよ!
583 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/02 14:24
日本の借地借家法では、「居住権」は認められているが、「改築権」なる特別な概念は認められていないんだ!
つまり、法律上、大家に借地借家人の居住を禁止する権限はあるが、改築を禁止する権限はないんだぞ!
えっ?、借地借家契約で発生した権利?、契約自由なんだから嫌なら契約するな?、何言ってるんだ!
契約自由だと大家が圧倒的に有利だから借地借家法があるんだぞ!
改築権の専有=独占は独占禁止法違反だ!
法律で認められていない権利を主張するなんて、お客様をなんだと思ってるんだよ!
584 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/02 14:25
585 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/02 14:30
>>1の言うように
・使用権はどの法律でも認められていない
・法律で認められていない権利は行使できない
とすると、ユーザーにはソフトを使用する権利が無いことになり、
全てのソフトは使用できなくなる。
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20030529204.html >またスピッツァー検事総長は、統一コンピュータ情報取引法(UCITA)にも反対している。
>この法案が成立すれば、使用許諾書が法的に拘束力をもつ可能性がある。
>「ソフトウェアを購入した消費者は実際にそのソフトの『使用権』を得ているのだ
>ということを、ソフトウェア業界が断言しているのだから、こんな法案は意味をな
>さない。ソフトウェアの購入も、他の商品の購入と同じでなければならない。商品
>を購入したら、その商品は購入者が所有するのだ」とドライファッハ氏は述べた。
ソフトウエア業界工作員諸君!
使用許諾書に法的拘束力をもたせるためには、新たな立法が必要なのだ。
だから、現在の法律では、使用許諾書には法的拘束力がないこと、そして
それでは困ることを、市民に訴えかけなければならないのだ。
このスレッドでの工作員の発言は、上記の基本方針に反しているので、
以後は上記方針に沿った発言をするよう十分注意されたい。
その統一コンピュータ情報取引法(UCITA)っていうのは、議論している最中だし、
まだその意見が国民のコンセンサスを得た、とまでは言えないんじゃないかな。
また、日本の法律とアメリカの法律を一緒くたにして考えることもできない。
が、面白い意見だね。
恐らく公正取引委員会の人達は議論の行方を注目してるだろうね。
589 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/02 20:16
>>581 >つまり、プリインストールのOSが他のハードにインストールできない
>ことをもって、使用許諾契約から物品販売契約に変更している場合もある。
>
>これは全てハードメーカーの考え次第。
いずれにしても、ハードメーカーなりソフトのメーカーなりとの許諾契約の
存在が予め明示されていなければ、箱の中から出てきた許諾契約書に縛られず、
著作権法の規定に反しない限りは自由に使用することができる、と考えて
いいわけだ。
590 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/03 01:31
>>432-438 井上由里子
「電子化時代の著作権制度の課題―新たなパラダイムの模索」
ジュリスト1215号46頁(2002年1月)
本論文は、情報の電子化に伴う著作権制度の変容の歴史と新たに生じつつある諸問題を整理、検討するもの。本論文を読むだけで、今日の情報時代に著作権法が直面している課題のほとんどを理解することができる。著者の流れるような文体も読み応えがある。
http://www1.odn.ne.jp/~aac13570/note-h14_2.htm さあ、みんな、流れるように繰り返し唱えよう。
「『使用』許諾契約に法的根拠はない」
「著作物の効用を直接享受する『使用』行為は著作権法上自由」
「違法複製プログラムを使用しても、業務上の使用でなければ、著作権の侵害ではない」
「本来自由であるはずの著作物の『使用』を産業界の意向で規制することは反対」
>>590 なんだ、現行の著作権法自体に対する問題提起だったのか。
だったらおかしいことはないよ。
URLサンクス。
592 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/03 11:10
>>589 例のPDFをよく読んでみろよ。
箱に書いてないといけないのは、「使用許諾契約」の場合のみだ。
販売契約の場合はその記述は不要。
593 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/03 11:13
>>590 よくリンク先を読んでみろよ。
「いささか説得力に欠ける」という言葉が見えるんだがね(藁
595 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/03 11:47
OEMの場合、普通はハード込みの販売契約で売ってるんで、
使用許諾契約でないことが多いかもね。
596 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/03 12:10
>>590 その人は「現在の著作権法がおかしい」と文句をつけてるだけで、
使用許諾が著作権法に反すると言ってるわけじゃないよ。
それから、「いささか説得力に欠ける」という評には俺も同感。
どっちにしろ、その人の個人的意見にすぎないわけだから、
ソースにはならんと思うね。
597 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/03 20:15
>>592 そうだよ。だから使用許諾契約には拘束されないってことになる。
だけど、開封後にプリインストソフトの使用許諾契約書がわんさかと
出てくるのが普通。
ややこしい問題を避けたければ、箱に小さくてもいいから「添付ソフト
の使用許諾契約書を同梱」って書く方が良いのではないかな、と思う。
598 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/03 22:21
その箱は開封後も返品できる。
使用許諾契約が無効になるのは、開封後に返品できない場合じゃなかったっけ?
599 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/04 02:13
「著作者に使用権は認められていない。」(加戸守行『著作権法逐条講義』(社団法人著作権情報センター)[1994年]562頁)
著作権法は君たちが思うような法律ではない。加戸が右と言えば右、左と言えば左なのだ。嫌なら、著作権法を論じるのをやめるほかはない。
使用する権利の話は著作権ではなくて、許諾契約の範疇です。
601 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/04 17:05
>>599 あのね、使用権というのは、使用する権利のことだ。
著作者に自分の著作物を使用する権利が無いなんてトンデモ理論を誰が言ってるの?(藁
まさか、お前それを鵜呑みにするほどバカなの?(藁
602 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/04 17:06
だいたい、
>加戸が右と言えば右、左と言えば左なのだ。
ここを読んでカルト理論だってすぐに気づかなきゃね(藁
603 :
動画直リン:03/06/04 17:14
>>600 >>599が書いているのは、
著作者が使用権を占有することが認められているかどうか、
ということではないか。いずれにしても
>>599は変だがな。
605 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/04 21:23
606 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/04 21:24
607 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/04 21:46
だから使用権っていうのは、使うことを占有する権利ってことなんだ
ってば。
「著作者には使用権が認められていない」は「使うことを占有する
権利が認められていない」ということであって、「著作者が自らの
作品を使う権利を持ってない」ということじゃないよ。
ところで、
>>606の原稿書いている邪悪神父って誰?
そのへんに転がっているアングラ兄ちゃんじゃないの?
609 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/05 01:50
今のソフトメーカーって製造者責任が少なすぎてムカツク。
ハードだったらPL法とかあるのに、ソフトって箱とかに但し書きすりゃ責任無しなの?
高い金取ってんだから、ちゃんと責任持てよ。
>>609 >ソフトって箱とかに但し書きすりゃ責任無しなの?
そうでもない、安心しろ。
問題がそのソフトにあることが特定できれば法廷で勝つこともできる。
611 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/05 09:36
>>608 使用権が使うことを占有する権利だってどこに書いてあるんだ?
使用許諾所には書いてないぞ。
どこからそんな電波を受信したの?(藁
>>611 使用許諾所ってどこにあるのだ?
というのは置いておいて、と。
では、きみは「著作者に使用権がみとめられていない」ことを
どう解釈するんだ?
まさか、「著作者が使う権利を持たない」などとは言わないだ
ろうね。
613 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/05 20:27
つまり、「著作者に使用権がみとめられていない」って言うこと自体が間違いだと
なぜ気づかない?
614 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/05 20:30
「著作者に使用権がみとめられていない」ってのは、法律にそう書かれている
わけではなく、どこかの名無しさんが言ってるだけ。
著作者に自分の著作物を使用する権利があるかないかなど、論ずるのもばかばかしい。
権利が有るに決まってる。
で、使用権が使うことを占有する権利だってのは誰が言ったんだ?
名無しさんすら言ってないぞ(藁
1985年の著作権法改正にあたって、通産省案に含まれていた使用権の規定
が認められなかったことが「著作者に使用権がみとめられなかった」じゃ
ないの?
頒布権や貸与権は認められているね。
617 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/06 00:39
618 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/06 08:21
> 「著作者に使用権がみとめられていない」ってのは、法律にそう書かれている
>わけではなく、どこかの名無しさんが言ってるだけ。
法律で認められていない、というのは次の2種類がある。
(1)明示的に否定されている
(2)言及されていない
後者の場合なら、書かれていなくて当り前だね。
その場合は、制定に至る経緯も話のネタになることがあるから法律だけを
見て発言すると外してしまうよ。
619 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/06 10:02
使用権については、機械類保険法で認められている。
使用権を定義する法律が無いというだけ。
法律では、大前提としてあるものとして認められている。
620 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/06 12:38
>>615 >>616 >>617 >>618は小学生。
著作権法は「著作物を使用する権利は、これを著作者が専有する」と規定してる。
プログラム使用権を定義する条項が著作権法に無いというだけ。
法律では大前提としてあるものとして認められているので(機械類保険法を見よ)、1985年の著作権法改正にあたって使用権は定義されなかった。プログラム頒布権やプログラム貸与権は大前提としてあるものではないので、定義された。それだけ。
621 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/06 12:56
>>617 「法的倒産の場合」と書いてあるのが読めないのか?(藁
苦手な漢字もちゃんと読めよ。
同じページにこう書いてあるぞ。
>比較的大規模なソフトウェア、高額なソフトウェアの場合には、
>ライセンサーとユーザーとの間でライセンス契約(使用許諾契約)が
>締結され、ソフトウェアの複製物が貸与される形態が多い。
>その場合には、著作権法47条の2の適用はなく、ユーザーの利用は契約
>内容に従うことになる。
「その場合」というのは当然「使用許諾契約が締結された場合」のことだ。
使用許諾契約が締結される場合として、比較的大規模あるいは高価な
場合には多いと言われているにすぎない。
622 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/06 13:08
623 :
動画直リン:03/06/06 13:14
624 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/06 21:48
いずれにしても
>>614がスカタンな的外れだったことだけは明快だな。
625 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/06 23:36
>>620 >著作権法は「著作物を使用する権利は、これを著作者が専有する」と規定してる。
嘘書くなよ。
626 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/07 09:39
>>620 >著作権法は「著作物を使用する権利は、これを著作者が専有する」と規定してる。
と言いつつ、
>使用権を定義する条項が著作権法に無い
と書いているのは、どういうことだろうか。
実は、「著作物を使用する権利」は
>>620が上演権や口述権、貸与権などをひっくる
めて、そういうものを「使用する権利」と言い換えたのではないだろうか。
しかし、そういう言い換えはむちゃむちゃだと言っておこう。
627 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/07 11:34
http://www1.neweb.ne.jp/wb/prof/index.htm 平成15年度 自作板 PC環境調査
◆5月分の結果が出ました。現在は6月分に移行しています。
(参考)
平均年齢 25.4歳
ネット(2ch含) 78.7%
ゲーム 59.0%
Windows XP Family 46.9%
Windows 2000 Family 34.4%
Athlon 45.3%
Pentium 4 29.7%
nVIDIA 49.2%
ATI 28.9%
DVD-R/RW/マルチ 20.4%
CD-R/RW 75.9%
光ファイバー 8.3%
ADSL/xDSL 64.5%
CRT 74.6%
LCD 25.4%
628 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/07 20:49
>>621は
>>617の何に噛み付いているんだ?
勝手にはしゃぎ出して(藁なんて書いた上に
>苦手な漢字もちゃんと読めよ。
>>621はなんだか暴走気味だな。
629 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 02:08
まずは、権利としての「著作権」をめぐる議論がある。100年前の旧著作権法におい
て定められていた「複製スルノ権利」としての著作権は、その後さまざまな新技術による
利用態様をカヴァーするために、多数の支分権カタログをもつにいたっている。
そこで第一に、あたらしい支分権として「使用権」を主張する見解がある。現行著作権
法は複製行為を主たる対象にしており、著作物の「使用」行為は公におこなわない限り自
由とされる。この見解は、技術の進展により「使用」行為の把握が可能になるならば、そ
こにも著作権をおよぼすべきであるというのである。
http://ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/kinmirai.txt >>601 >>621 あのね、使用権というのは、他人の使用を制限する権利のことだ。
著作者には、自分の著作物と言えども、他人の使用を制限する権利は認められていない。
著作権法に使用権が有るなんてトンデモ理論を誰が言ってるの?(藁
まさか、お前それを鵜呑みにするほどバカなの?(藁
上のリンク先のホームページのように、「あたらしい権利として主張する」なら言論の自
由、見解の相違ということだ。
630 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 02:10
631 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 09:21
まだそのトンデモ本をしょうこりもなくソースにしてんのか?(藁
著作者に使用権が無いわけないだろ(藁
ユーザーにこそ使用権が無いのがまだわからんか?(藁
632 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 09:45
>>631 まだ「著作者には使用権が認められていない」の文脈で使われている
「使用権」を「使う権利」だと誤認した上で
「著作権者には使う権利が認められていない」という解釈になると
思いこんでいるのか?
バカだな。
633 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 09:49
誤認も何も、使用権というのは使う権利のことだ。
日本語ってそんなに難しい?(藁
使用を制限する権利は使用制限権と言うんだよ。
バカだな。
634 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 09:53
635 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 10:26
637 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 11:31
>>633 文脈という言葉は理解できますか?
「著作者には使用権が認められていない」の文脈で使われている「使用権」
と
「使用する権利」としての「使用権」
をまぜこぜにしているのは意図的ですか?
前者は、他の権利(頒布権や貸与権)と同様の扱い(定義されてその権利
を専有する)になることが認められなかったという経緯をさすもので
あることは既出ですが、それが読めませんか?
>>633 法律の議論をしているときに,日本語の話は関係ない。
法律の条文で定められた定義か,慣例的に定まっている定義を
使うのであって,この言葉は日本語でこう解釈できるからこういう
意味のはずだとかいう問題ではない。
639 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 12:12
>>633のように解釈すると次のようになる
著作権ってのは著作する権利のことだ。だれにだって著作する権利
はあるのに決まってるだろ。
おまえらが論じているのは「著作者の権利」だ。そう書け、バカ(藁
640 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 12:27
使用権は使用する権利で、著作権は著作者の権利に決まってるだろ。
大丈夫ですかぁ?(藁
641 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 12:59
642 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 12:59
643 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 13:20
>>641 ああ、やっぱり文脈という言葉がわかっていない。いいからもう寝なさい。
644 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 13:37
645 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 13:42
文脈によって法律用語が変わるのか?(藁
いい加減に気づけよ。その文が間違ってんだよ(藁
646 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 14:12
ところで
>>641は次のことには合意できるんだろ?
著作権法には「プログラムの使用権」について定義されていない。
著作権法には「著作者がプログラムの使用を専有する権利を持つ」とは書かれていない。
647 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 19:23
著作権法には「ユーザーがプログラムを使用できる」とは書かれていない。
ということはユーザーも使用できないんだね?(藁
バカに教えるのって、何度も何度も同じことを繰り返さなきゃいけないから面倒だね(藁
まったく。
649 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:16
ところで
>>647は次のことには合意できるんだろ?
とりあえず(1)と(2)について、合意できる or 合意できない で答えてくれよ。
(1)著作権法には「プログラムの使用権」について定義されていない。
(2)著作権法には「著作者がプログラムの使用を専有する権利を持つ」とは書かれていない。
650 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:20
その前にこれに合意できるかどうか答えてくれよ。
(1)著作権法には「ユーザーの使用権」について定義されていない。
(2)著作権法には「ユーザーがプログラムを使用する権利を持つ」とは書かれていない。
651 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:28
使用権は著作権じゃないから、著作権法に書かれていないのはアタリマエ。
著作権法に書かれていないからどうなの?
652 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:29
日本の法律には「あっかんべーをしても良い」とは書かれていない。
ということは日本ではあっかんべーをしてはいけないんだね(藁
653 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:31
654 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:32
日本では「自分の犬を食っちゃいけない」という法律は無いが、
「大事にすること」を条件にもらった犬を殺して食っちまった場合、
契約不履行となり、訴えられる。
メーカーは使用許諾契約の締結を条件にソフトを提供しているわけだから、
ユーザーはそれを使用するとき、契約を結び、それを遵守する義務がある。
当たり前のことだ。
で、これはメーカーに一方的に有利なわけではない。
ユーザーは契約を結ばない自由がある。ただし、その場合はもちろん
契約条件であるソフトの使用はできない。
契約とはギブ&テイクだ。
ギブが無ければテイクもない。
資本主義のしごく常識的なルールが、これほどわからん奴がいるとはな。
昨日まで社会主義国家にでもいたのか?
655 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:33
取り合えず、実際にワレザは日本の警察に逮捕されて、日本の法律により
裁かれてるんだから、にわか法律家がいくら脳内法律で弁護しても
無駄ってことだけは間違いない。
656 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:37
日本の法律にはドメインの使用権について書かれていない。
つまり、2ch.netのドメインはどこのサーバでも使って良い。
日本の法律にはミッキーマウスの使用権について書かれていない。
つまり、ミッキーマウスは無断で描いて売っても良い。
657 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:40
ところでさ、
>>649のような問いかけがワレザ擁護になっていると考えるような猛烈馬鹿っていないよな。
658 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:45
ところでさ、会社が大金と人間と時間をかけて作った財産を勝手に使っても
いいように法制化されてるなんて考えるような猛烈馬鹿っているよな。
659 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 20:49
誰でも自由に使って良いのは、作者がそう定めたソフトだけだよ。
でなきゃ、ソフトウェア産業は丸ごと潰れる。
法律ってのが何のためにあるのかをちょっとでも知ってれば、
一つの産業をまるごと潰すような体制に日本がないことくらいは
わかるよな。
わかんない?
あー、想像をはるかに超える激烈オタンチンパッパラパーって
いるもんだね。
660 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 21:23
著作権法を破って良いとは、誰も言ってないと思うんだが。
CD-Rにコピーした海賊版を売れば、捕まるのは当然だが、そんな犯罪者の話を
してどうするのだろう。何かこのスレの話題と関係があるのか?
著作権法の範囲を超え、使用許諾契約でユーザーの権利を侵害する悪徳メーカ
ーに、どう対抗するかがこのスレの趣旨だろうに。
661 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 21:36
各国の著作権立法では、利用者に対して使用許諾契約上の諸条件に関する交渉の機
会を与えることなく権利者が一方的に使用許諾契約を定める場合には、著作権法に具
体的に規定された例外規定や制限規定を制限するまたは乗り越える使用許諾契約の
諸条件を無効なものとすべきである。
国際図書館連盟(IFLA)が著作権問題で意見表明
http://www.dcaj.org/d-con/leg/pdf/ifla.pdf 著作権法上の権利制限部分についてユーザーの利用を制限する契約条項
情報財が著作権法で保護されている場合、同法の規定により著作権が制限されている
部分(著作権法第30 条ないし第49 条)が存在する。この部分は著作権法によってユー
ザーに著作物の利用が認められているものであるが、基本的には任意規定であり、契約
で利用を制限することが可能であるとの解釈がある。しかしながら、上記規定について
情報財の利用を制限するようなライセンス契約の条項は無効であるとの解釈も存在して
いる。この解釈によれば、例えば、私的複製やバックアップコピーを完全に禁止する条
項が、上記により無効となる可能性がある。
電子商取引等に関する準則 平成14年3月 経済産業省
http://www.netlaw.co.jp/kaisei/densi/densi-j.pdf
662 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 21:40
>>659 「でなきゃ」以下が理由になっていない。
ソフトウェア製作者の権利は著作権法で定められている範囲で
保護されているから、ソフトウェア産業は潰れていない。
そのことと全然関係なく
「誰でも自由に使って良いのは、作者がそう定めたソフトだけだよ。」
は大間違い。
>>656 >日本の法律にはドメインの使用権について書かれていない。
>つまり、2ch.netのドメインはどこのサーバでも使って良い。
ドメイン名を使用したい場合,JPRSに申請して,登録が承認
されないと使用できない。
>日本の法律にはミッキーマウスの使用権について書かれていない。
>つまり、ミッキーマウスは無断で描いて売っても良い。
著作権の複製権を侵害することになる。
664 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 22:38
>著作権法の範囲を超え、使用許諾契約でユーザーの権利を侵害する悪徳メーカ
>ーに、どう対抗するかがこのスレの趣旨だろうに。
著作権法の枠外だからこそ使用許諾契約になるわけです。
有効か無効かは専門家の間でも議論はあるようですが、 とりあえずは
>>635のリンク先が参考になるんじゃないでしょうか。
私は情報産業に身を置く者ではありませんが、使用許諾契約が悪徳だと
は思いませんね。
665 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 22:46
>>664 その
>>635のリンク先の内容です。
著作権法上の権利制限部分についてユーザーの利用を制限する契約条項
情報財が著作権法で保護されている場合、同法の規定により著作権が制限されている
部分( 著作権法第30 条ないし第49 条) が存在する。この部分は著作権法によってユー
ザーに著作物の利用が認められているものであるが、基本的には任意規定であり、契約
で利用を制限することが可能であるとの解釈がある。しかしながら、上記規定について
情報財の利用を制限するようなライセンス契約の条項は無効であるとの解釈も存在して
いる。この解釈によれば、例えば、私的複製やバックアップコピーを完全に禁止する条
項が、上記により無効となる可能性がある。
>>661と矛盾する場所はありませんが・・・
666 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 22:48
>>662 > 「誰でも自由に使って良いのは、作者がそう定めたソフトだけだよ。」
>は大間違い。
「作者が自由に使って良いと定めたもの以外に、誰でも自由に使って
良いソフトウェアの例を上げよ。
(とりあえず俺は一つ考えた。ちぃーと屁理屈っぽい例だが…)
ちなみに私は
>>660=
>>661です。
>著作権法の枠外だからこそ使用許諾契約になるわけです。
>有効か無効かは専門家の間でも議論はあるようですが
もちろんそれは知ってますが、明らかに行き過ぎたものが多いと思います。
ただ、これでは単なる私見なので、公の機関の見解を例として挙げたということです。
668 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/08 23:06
>>667 >>664で書いたことは
>>661とは矛盾しませんよ。
解釈が分かれるものについて悪徳呼ばわりは好きではないと私が思っているだけです。
明らかに行き過ぎたものについては、事例を出した方がわかり易いと思いますよ。
670 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/10 00:58
◆新板をねだるスレ Ver.10◆
http://qb.2ch.net/test/read.cgi/accuse/1054717846/ 【板名】法学板
【理由】
・経 営 学 あ る の に 法 学 がないのはお か し い
・ 学 問 と資格試験は同列に語れない
・たとえば『ドイツの担保法』のような 外 国 法 を書き込む場所が一切ない。
・たとえば 国 内 法 で も 行政法を書き込む場所がない(司法試験科目ではないため)
・たとえば、『国 際 法』、 及び 『国 際 人 権 規 約 』について語る場がない。
・たとえば、『 監 獄 法 』 について語る場所ばない。
・たとえば、『 著作権法 』 について語る場所ばない。
【内容】司法試験や法律相談以外の学問としての法学全般。
ばない…
672 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/11 01:27
www.frontwing.co.jp/cgi-bin/dl_counter/dl_counter.cgi?num=32
673 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/15 01:59
674 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/15 08:05
675 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/17 17:10
GPLは法的に無効
GNU一般公有使用許諾書
1991年6月,バージョン2
6.
あなたはまだ同意の印として署名していないので、本使用許諾を受け入れ る
必要はありません。しかし、あなたに「プログラム」又はその派生物を 変更又は
再頒布する許可を与えるものは本使用許諾以外にはありません。 これらの行
為は、あなたがもし本使用許諾を受け入れないのであれば、法 律によって禁
じられます。従って、あなたが「プログラム」(又は「プログ ラム生成物」)の変更
又は頒布を行えば、それ自体であなたは本使用許諾を 受け入れ、且つ、
「プログラム」又はその「プログラム生成物」の複製、 頒布、変更に関するこれ
らの条項と条件の全てを受け入れたことを示しま す。
契約自由の原則。
GPL自体が何かの違反を侵していない限りは無効にはならんわな。
678 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/19 04:36
moguって奴はリアル厨房ですか
683 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/20 15:20
使用権ってかなり微妙な権利だと思います。
認めてしまうと家族(夫婦以外)でPCを使うなんて
違反になちゃったりするんでしょうか?
子供は権利を譲渡しないと使えませんよね?
店頭の展示品も起動不可?に成るのでしょうか?
ADLS体験コーナーもダメなのでしょうか?
友達のPCを借りたり、インターネットカフェなんかは・・・・・。
疑問だらけだ・・・・・。
あとは、メーカのプリインストールの問題ですよね。
この様なPCの販売が認められていて、使用権を主張するソフトメーカも
都合のいいところだけを主張しているような気がしますが・・・・・。
法律の知識は無いのであくまで感想と言うことで・・・・・。
684 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/21 20:19
>>683 それらは、著作権法上の例外事項に該当しますから、
仕様許諾契約の内容に関わらず問題ありません。
685 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/22 00:30
>>684 要はメーカの宣伝や都合の良いところは不問に処すと言うことですね。
ところで、友達のPCを借りて、使っても大丈夫なのですか?
家族まではOKと言うのは理解できるのですが・・・・・。
著作件のどの部分が足らないので?使用権が出てきているのでしょうか?
686 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/29 00:32
GPLなソフトももとをただせば、ほとんど人のアイデアのパクリ。
オリジナリティーなぞ皆無なライセンス実態。
687 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/29 10:09
>>686 そのどこにでも転がっている煽りを書く時点で、お前にも
オリジナリティーが皆無なのが分かったよ。かわいそー。
人のことをかわいそーと言えるほどオリジナリティにあふれた返しには見えんが
689 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/06/29 20:22
へーそー。
691 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/04 01:40
かわいそー
692 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/08 06:44
RV9
693 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/08 07:03
フォトショップだイラストレーターはコピーものをインストしたらネットで
アドビに通報される、防ぐにはインストした後いくつかのファイルを削除する
必要があるって聞いたのだが。
その情報が載ってるHPどこにあるか知りませんか?
694 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/08 08:37
AOM.EXE中の気になる文字列:
platform product filesize filename version
registrationrequired
osversion os processor
http://cgim.adobe.com/adobe_online/getAWEFiles.cgi SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
いろんな情報送りまくってるね。AOM.EXEを何もしないプログラム
("main(){}"のような空のプログラム)に置き換えたらどうだろう。
695 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/12 17:55
ようするにアメリカが自国の産業を守るためにスパー103とか作っても
それが法律だからって理由で尊守するのか、ってことだな。
ということで
使用権を勝手に主張するのは憲法違反だ!!!
と言ってみる。
696 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/14 13:38
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
698 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/16 15:09
独占禁止法違反
699 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/17 10:40
>>693 Adobeは使用権の見解に対してザルな方だと思うよ。譲渡に関する見解が甘い。
とにかく「買わせてナンボ」と言う考えが抜けない。
その点マイクロソフトの方が何倍柔軟か分からない。
IBMなんかはマニュアルや媒体、ライセンス証書等雁首揃えて譲渡すれば
登録変更の必要無しって公言してるからな。
おかげさまで、ワレズの出来ない腰抜け貧乏人はこういうグレーゾーンでお茶濁してます。
700 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/18 11:14
高額3Dソフトの使用権も納得し難いモノがある
それに海外より国内の方がライセンスが厳しくないか?
701 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/18 11:49
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702 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/26 23:15
/) /)
/ ⌒ ヽ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| \ _ / | < ロイヤルテイよこせニダ
(〇 〜 〇 | \_________
/ |
| |_/ |
703 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/26 23:18
704 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/07/28 02:58
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
708 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/08/02 16:20
32 名前: 名無しさん@編集中 投稿日: 03/04/30 06:27
VP3は完全Wavelet方式
WMV9やRealVideo9はDCTとWaveletを組み合せた方式
VP3最強
971 名前: 名無しさん@編集中 [sage] 投稿日: 03/07/28 08:52
Waveletですよと言っておいてどこにもWavelet使っていなかったVP3といい、
On2はどうにもこうにもアレだ。
商品の代金払ってから契約書に同意させるなんてOS関係だけだと思うぞ?
それに同意しなきゃ使わせないよなんてまるで詐欺だろ。
どうせパッケージ開けた後だから良くて代金の半分しか返ってこないだろうし。
よく出来た業界だねぇ。
今のパソコン壊れたらもう絶対パソコンは買いません。
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
714 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/08/20 15:55
GPLは無効だと主張
http://japan.linux.com/opensource/03/08/19/0653223.shtml 仮にこの主張が正しければ、ライセンシーがプログラムのコピーを複数作ること
を許可するライセンスは存在しないことになる。GPLが「違法」になるだけではない。
Heiseの理論では、BSD、Apache、AFL、OSL、MIT/X11をはじめとするフリーソフトウェアの
ライセンスがすべて無効になる。Microsoftのシェアードソース・ライセンスも無効になる。
さらに、Microsoftは今までのような方法(ハードディスクのベンダがあらかじめインストールし
PCベンダに卸すというもの)でWindowsを配布できなくなる。Heiseによれば、ハードディスクドライブと
PCのベンダがWindowsのコピーを複数作成できるというライセンスも違法なのだ。
715 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/09/22 08:54
www.sknet-web.co.jp/sknet/goods/VideoCapture/motvp2h_s.htm
716 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/09/23 13:29
とりあえず、
「プログラム製品」
にしちまえば
いいんだけどね
あくまで
「プログラム著作物」
で押し通すんだもんなあ
717 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/10/29 22:07
718 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/11/17 14:50
MSのライセンス違反=法律違反 というのは勘違い。
719 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/12/04 01:25
720 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:03/12/07 00:05
はなわが違法コピー防止のキャンペーンタレントに起用されました。
現在テレビCMにも堂々出演中です。
でもその本人がパクリ疑惑です。
↓ ↓ ↓
はなわ TITLE:突然失礼します。 投稿日 : 2003年11月21日<金>23時59分
嘉門さんのファンの皆様 初めまして。僕はベースギターで自己満足の唄を歌っている、
はなわと言います。今回皆様にお伝えしたいことがありまして、書き込みをさせて頂きました。
僕は今『エンタの神様』という番組の中で、毎週ガッツ石松さんの唄(ガッツ伝説)を歌っています。
僕の勉強不足で同じような唄を嘉門さんが以前歌っておられたという事実を正直全く知りませんでした。
しかもタイトルまでほとんど同じ事に自分でもビックリしています。その事実を知り、
いてもたってもいられず先日、嘉門さんにお忙しい中、貴重な時間をもらいお話しさせて頂きました。
嘉門さんはとてもいい方で、笑っていただき、先輩としていろいろ今後のアドバイスまでしてもらいました。
嘉門さんの所属レコード会社「DAIPRO-X」さんに対しても謝罪させて頂きました。
そしてファンの皆様に対してもしっかりとした形で謝罪したく、この場を借りることにしました。
テレビの関係上、だいぶ先の放送分まで収録してしまっているので、御理解よろしくお願いします。
どうもすみませんでした。
はなわ
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
721 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/01/03 05:24
283 :朝まで名無しさん :04/01/03 04:50 ID:aX47Kqja
241 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/01/01 23:32 ID:gqKEeAym
逮捕されたね
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/WINMX.html 第2 D社(法人代表法務最高責任者)が著作権を有する映画の著作物である
邦題名「U」のデータを不特定多数のインターネット利用者に送信しようと企て、
平成年月25日午前1時47分ころから同日午前3時18分ころまでの間、
自宅において、被疑者使用のパーソナルコンピュータ内に、同データを記憶蔵置させ、
インターネットに接続し、同パーソナルコンピュータ内のファイル共有ソフト「Winny」を起動させて、
同パーソナルコンピュータをインターネットに接続されている自動公衆送信装置とし、
同パーソナルコンピュータにアクセスしてきた不特定多数のインターネット利用者に自動公衆送信可能な状態にし、
もって同著作権者の有する著作権(公衆送信権に含まれる自動公衆送信の場合における送信可能化権)を侵害したものである。
722 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/01/15 09:57
723 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/01/23 23:56
ウザイ
724 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/01/25 03:51
システムのリカバリーを行うと、ダウンロードした音楽ファイルが水泡に帰する可能性だってあるのだ。
これでは「お金を払って買った音楽は、100%僕の所有物じゃないの?」という気持ちになる
だが、今年になって、米国で続々と開始された、米Appleの「iTunes Music Store」などの
“新世代型”の音楽配信サービスは、コピー制限も緩く、どれもユーザーの方を向いている。
すくなくとも、ユーザーに音楽を所有させるという気持ちにさせてくれる。
arena.nikkeibp.co.jp/col/20031125/106590/
725 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/01/26 13:00
www.itmedia.co.jp/news/articles/0401/24/news013.html
726 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/01/31 16:00
こういうサービスはやっぱり疑問符なんだよな。
確かにHDD上から消えないと不味いんだろうが、形の残らない物に対して
金を払うのかっていう疑問符がどうしても付きまとう。
727 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/01 10:13
>形の残らない物に対して金を払うのかっていう疑問符
映画館で映画を観ても形が残りませんが、お金を払うのは疑問ですか?
728 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/09 14:36
それがどうした
729 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/10 09:08
730 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/12 12:24
731 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/13 13:20
732 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/17 19:44
733 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/19 00:41
734 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/19 22:40
契約は自由意思でなければ成立しない
735 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/19 23:30
736 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/20 02:25
契約違反、契約違反と言っている奴がいるが、本当に契約違反
かどうかは裁判をやってみなければ判らないのでは。
昔、CDのレンタルは禁止とCDの添付の紙に書いてあり、販売
契約に含まれると主張していたが、CD販売会社がCDレンタルは
違法だと訴えていた事があったが、結局CD販売会社の訴えは認
められなかった。 MSのライセンス権の問題もMSがそう主張し
いるだけで、裁判でそのまま主張が認められるかはわからないと
思うし、現実には何万人も訴えるのは不可能
737 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/20 07:22
おいおい、小学生の反論だぞw
この時期だと小中高の春休みはまだ早いから、
私大の受験が終わったリアル高3か、
3文大学生か、引きこもりか。
738 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/27 08:08
739 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/27 08:24
740 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/02/28 19:40
741 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/03/01 03:46
つーか、そもそもMPEG2再生ソフトはMPEG-LAにライセンス料支払い義務があるから
フリーソフトってのは存在し得ないはずだぞ。
(どっかの金持ちが洒落でライセンス料立て替えてくれるとかあれば別だが)
742 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/03/03 15:33
独占禁止法違反
744 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/03/05 08:40
著作権って、すごい儲かるんだね・・・利権業者が
745 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/03/06 00:01
ライセンス違反と著作権法違反てどう違うの?
746 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/03/06 16:18
747 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/03/06 16:26
amazon.co.jpヨドバシドットコムで、アカデミックパックが売上上位を占めているけど、これってノーチェックで変えるということ?
748 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/03/07 09:23
独
禁
法
749 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/03/18 02:13
750 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/03/20 22:09
751 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/04/01 23:03
dominavk.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/source3/No_2704.zip
752 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/04/03 00:22
753 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/04/06 23:45
425 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 04/04/06 23:19 ID:Ex9w3DHz
ていうか、もっと安定したOggデコードフィルタはないんかね。
VorbisDSもCoreVorbisもexplorerが落ちるファイルがよくあるし。
754 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/04/08 17:23
パッケージの中の書類は契約書としては機能しない。
箱の中に契約書を入れて、読まなかった方が悪いというのは公平性にかけ、
メーカーから消費者への一方的な意思表示なので契約とはみなされない。
>754
それは面白い意見。何か過去に判例でもあればいいのですが。
パッケージの裏に契約書が張ってあれば、説明文が読めない、、、。
757 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/05/08 15:03
a
758 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/05/11 02:16
おー
759 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/06/05 16:53
760 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/06/15 06:57
761 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/06/29 07:51
762 :
眠れない夜:04/07/02 02:44
今日はどーしても気になって眠れないことがあるので書き込んでみました。
私はPCど素人のとんでもなく無知な人間です。
どなたか教えてください。
うちの主人はコンピューターから猥褻なビデオや映画を取り込んで、
それをコピーして人に売っています。客の一人が他の客を集めてきて、マージンを
受け取っているようです。
今日電話で「あまりこの話が広がって客が多くなると、どこかで足がついて
パクられるかもしれないから、もうこれ以上人に紹介するな」なんて話していた
のを聞いて初めてそのことを知りました。
自分の趣味で集めていたのかと思っていましたが違っていたようです。
たぶんインターネット上で個人が所有しているDVDやCDを借りてダウンロードをして
いるのだと思います。 よく知らないのですがいつも青ぽい画面に小さな文字が(DVDの
題名)並んでいる画面を出しています。ダウンロードは無料なので順番待ちに時間が
かかるようです。
これってどんな犯罪になるのでしょうか?
763 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/07/14 01:51
764 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/07/14 04:22
お前ら、ちゃんと選挙でカスラックやACCSなどの糞利権団体に反対する票を投じたんだろうな?
765 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/07/22 15:39
SOCは氏ね
766 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/08/01 22:58
マイクソage
767 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/08/19 01:42
768 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/09/29 15:17:52
なんかさ、プログラムに限っていいんだけど、所有権、使用権と著作権、著作隣接権あたりの関係性を
図式的に解説した書籍はほむぺってないですかね。
正直、過去ログ斜め読みなんで見逃してるかもしらんけど。
よろぴkp
769 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/10/02 07:10:46
用は、金払って買った「ソフトウェア」を 使おうが売ろうが自由にさせろといいたいだけのことだ…
770 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/10/11 13:54:10
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ▼よく分かる朝鮮の歴史
┃
┃有史以前 : 原始人が生息。
┃2世紀 : 中国軍(漢)の駐屯地になる。
┃4世紀 : 日本(倭)の属国になる。
┃7世紀 : 中国(唐)の属国になる。
┃13世紀 : モンゴルの属国になる。
┃14世紀 : 再度中国(明)の属国になる。
┃17世紀 : 明が滅亡し、清の属国になる。
┃20世紀 前半 : 日本の属国に なる。
┃20世紀 後半 : 北半分がソ連の、南半分がアメリカの属国になる。
∧_∧ 。
( ´∀`) / <これでテストは満点 E[]ヨ
(つ つ ━━━━━━━━━━━━━━━━
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| | ((⌒⌒)) ((⌒⌒))
| | | | | |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ∧_∧ ∧_∧
歴史教科書でこんなに教えますか?><`Д´# > <`Д´# > <再び勉強する.!
と ⊂ )⊂ ⊂ ) \
______| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
772 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/10/21 09:03:36
お客様を舐めんなよ!
なら使用権は守れよ
774 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/11/06 22:00:15
>20世紀 後半 : 北半分がソ連の、南半分がアメリカの属国になる。
北は中華人民共和国のじゃなかったのか
775 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/12/27 08:17:36
浮上
776 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:04/12/29 06:22:03
777 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:05/01/10 17:41:55
778 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2005/05/30(月) 20:06:14
保守
781 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2005/06/17(金) 20:08:10
782 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2005/06/19(日) 14:26:51
先生!
MS-Win2003がNetでぶら下がると、クライアントライセンスが必要だ
と言いますが
FreeBSD鯖。F=FreeBSD、L=Linux、W=Win2003
↓↓↓↓↓=1
FFLLW-2→Winクライアント
MSが問題だと言うのは、FreeBSD鯖の他の接続
DATの共有がライセス違反と言うのは泥棒だ
787 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2005/09/22(木) 23:34:31
ホームページアドレス:
http://www-user.interq.or.jp/~hedo/index.html ホームページのタイトル: 林田力の知的財産法
恋人・友達募集中です。面白い話、むかつく話、悲しい話、楽しい話、何でも聞きます、話します。
メールを通して色々な事を話し合えたらと思っています。好きな子に好きと言えない自分が悲しいですが、メールを通すと普段言えない自分の本当の気持ちが言えるような気がします。
もうそろそろ、お互いに一番になれるような本気の恋がしたいなあ。出逢いを大切にしたい。「出逢えてよかったね。これからも仲良くしていこうね」と一緒に笑い合えたら幸せです。
恋人の存在って自分の中でどれくらい大事なのかと考えたりすることがあります。夜、独りで寝る時にも、切なく感じる日ってありますよね。傍にいるだけで、幸せな気持ちになれるような人がいたらすてきですよね。
私は優しい、落ち着いたタイプだと皆から言われます。趣味は読書、ネット、たくさんの夢を持つこと。結構メールとかマメには返すんで、あんまり暇する事は無いと思います。もし良かったらメール下さい。
788 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2005/10/17(月) 15:46:39
あげ
amazon.co.jp
790 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2006/02/19(日) 18:44:17
本郷
791 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2006/07/04(火) 19:42:25
女子トイレで糞尿漏ら染む!
松野泰己
793 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2006/09/20(水) 22:00:50
>>3 債権譲渡は債務者(メーカー?)の許可がいるぞ
ってミナミの帝王でいってただ
795 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2007/04/01(日) 01:36:01
796 :
虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2007/04/10(火) 12:31:07
798 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2008/03/22(土) 20:51:26
モラ豚
799 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2008/04/05(土) 16:10:36
800 :
800:2008/05/01(木) 00:09:15
801 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2008/05/02(金) 05:54:10
まだまだバクせとが好きな気持ちは全く変わりませんので
予定どおり6月のイベントにはサークルとして参加させていただきます。
ttp://honey69.lix.jp/ サークル名//萬国( まんこw)�/闇バクラ×セト(男カップルw腐) で 参加します
化粧した鶏ガラみたいなのが私 スペースまでぜったい会いに来て下さいね
これだけ周りに迷惑をかけてものうのうと参加してきたら その図太さをほめて下さい
その6月の遊戯王の大イベントは
2008年6月29日(日) 11:00〜15:00
東京・浅草 都立産業貿易センター 台東館7F
ttp://yugioh.onlyevent.net/main.php 大規模なお祭りなので 小さい子やお年寄り 一般人 お友達や家族も誘って盛り上がりましょう
集英社やコナミの関係者にも知らせて みんなで遊びましょう
冷やかし大歓迎 お近くの方はぜひ
主催人サイトはここ 問い合わせ 苦情も全部ここ
ttp://comic.chu.jp/ ttp://soyogo.chu.jp/hobby2/ 一方的に気の毒がる前に
ここまで恨みを買った一番上の奴の隠れた人間性にも目をむけるのが大人
802 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2009/01/24(土) 12:30:36
803 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2009/04/20(月) 21:49:34
oo
804 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2009/09/22(火) 22:59:48
ほげえ
805 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2009/12/10(木) 01:42:06
著作権違反動画放置と言えばニコニコ動画
訴えられなきゃ犯罪じゃないという考えのサイトだよ…
犯罪犯しても当事者に訴えられなかったらいいとう甘い考え
806 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2011/06/13(月) 15:37:00.46
>>1 どうして中古ゲームソフト裁判で負けたときに使用権が設定できるように法改正を
働きかけなかったんだ
完全に権利者側のネボケ
age
808 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2012/07/11(水) 00:40:20.77
コピーも禁止に
ソウカ
死・ね
ソウカ
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ソウカ
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保守
811 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:2014/05/07(水) 00:27:48.66
812 :
名無しさん@そうだ選挙にいこう:
あげ