【環境/行政】廃液処理、含有物質明示を義務づけ--環境省の検討会、利根川水系ホルムアルデヒド汚染問題受けて [08/09]

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1ライトスタッフ◎φ ★
利根川水系の浄水場の水道水から国の基準を超えるホルムアルデヒドが検出された問題で、
環境省の検討会は、事業者が廃液の処理を業者に委託する際、ホルムアルデヒドを
発生させる化学物質が含まれていることを契約書に明示するよう義務づけることなどを
盛り込んだ再発防止策をまとめました。

この問題は、ことし5月、利根川水系の浄水場の水道水から、国の基準を超えるホルム
アルデヒドが検出されたもので、群馬県の業者が処理した廃液に含まれていたヘキサ
メチレンテトラミンという化学物質が浄水場の塩素と反応し、ホルムアルデヒドが発生
したとみられています。

この業者は、埼玉県の化学メーカーから廃液の処理を委託されていましたが、原因の
物質が含まれていることを伝えられておらず、十分な処理が行われませんでした。

環境省が設けた有識者で作る検討会がまとめた再発防止策では、廃液の処理を業者に
委託する際、ヘキサメチレンテトラミンが含まれていることを契約書に明示することを、
事業者に義務づけるとしています。

また、事故などでこの物質を含む廃液が河川などに流れ出た場合、応急措置を取ることや、
都道府県への報告を事業者に義務づけることも、盛り込まれました。

環境省は、必要な政令改正などを行って、再発防止策を速やかに実施したいとしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120809/k10014177271000.html

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