【迷惑】ライトを点滅させてる人 10人目【目潰し】
1 :
ツール・ド・名無しさん:
安全のために点滅を義務化すべきだね。
前照灯は点灯のみ、尾灯は点灯が基本。
尾灯は反射板を備えてる場合のみ点滅も許される。
>>3 さっき、反射板なしで点滅の自転車が走っていたよ。
乗っているのは警察官、自転車は警察車両。
警察車両の自転車でも尾灯つけてるのか
金のある自治体はすごいな
こっちはボロボロのママチャリ警察官ばかりだ
前赤ライト点滅&逆走とかやめてほしい
>>4 反射板と点滅灯が一体化したものが多いけど、それじゃないの?
>>8 反射板の機能があるようには見えなかったよ。
オルディナに電アシがあるの?
私の間違いです
すいませんでした
>>13 パナソニックの電アシかどうかは知らないけど、後ろから照らしても反射板として
機能している部品は見えなかったよ。
最近のリフレクターは近くから照らしても反射してるかどうか分からない。
LEDが点滅してない状態で遠目に照らすとかろうじて分かる。
広角度に対応するためリフレクターの反射面が細切れになってる物も多い。。
>>15 >最近のリフレクターは近くから照らしても反射してるかどうか分からない。
>LEDが点滅してない状態で遠目に照らすとかろうじて分かる。
ステルス・リフレクターですな。(笑)
BAAマークのある大人用自転車なら必ず装備されてるリフレクター類
・フロントリフレクター(白色)
・リヤリフレクター(赤色)
・ペダルリフレクター(琥珀色)
・サイドリフレクター(白or琥珀色)※反射性タイヤ可
警視庁の白チャリはパナソニックのビビでは?
>>17 お巡りさんの自転車は、後ろから照らしても、何も反射しなかったよ。
20 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/09(水) 23:41:03.31 ID:xZF3TtCM
違法だな。まさに迷惑千万。
点灯と点滅の2灯はセーフ?
薄暗いけど点滅灯が付いていたから迷惑ではなかったよ。
尾灯が連続点灯の自転車は見かけないね。
>>21 点滅一灯で全然問題ないよ。都市部ならね。
むしろ反射板も尾灯も無いチャリはいっぱい見る
今夜もHL-EL130の点滅のみで走ってるの見た
無灯火は数知れず、2人乗りで無灯火も2台見た
吉祥寺周辺
>>26 白内障なんじゃないの?
そもそも三鷹市は都内じゃないけどな。
>>26 >対向車のライトが眩しくてショボいライトじゃ地面なんてまず見えない
いや、全然見えてるけど。何かの病気なんじゃない? 目か心かどちらか。
何にせよ、法律をきちんと満足してるんだし、路面もちゃんと見えるし、文句言われる筋合いはまったく無い。
また合法厨のマイルールがはじまった
点滅用と点灯用でライトを二つ付けてるよ
>>31 点滅が合法なのはマイルールでも何でもない。
法律のどこにも点滅という表記がないのに無灯火という類推解釈こそマイルール。
>>34 法律のどこにも「無灯火は禁止」という表記がない
無灯火を違反と言うのは類推解釈でマイルールなの?
>>36 馬鹿と言うなら根拠も書きなよ
根拠なく決めつけることを否定してんでしょ
類推解釈と反対解釈の区別もつかない奴が法解釈してるんだから馬鹿と呼ばれるんだよ。
>>38 それこそ恣意的解釈しないと点滅では合法で無灯火が違法になる
根拠を法文から合理的に説明できないでしょ
だから今まで点滅派は無灯火が違法の法文上の根拠が説明できずに逃げ回ってる
40 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/10(木) 13:25:40.38 ID:xnfSBvi0
>>21 俺も被視認性と合法性を考えて点滅と点灯の2つを装備してたけど、
両方とも点灯させたほうが効果が高かったわ。
つまり、5個くらい多ければ多いほど点灯させた方がいいw
>>25 HL-EL130は結構見かけるよな。子供用自転車に付けてる親もいる。
無灯火という指摘を逃れるための形式的なアイテムなのだろうけど、
前照灯の明るさを満たしてないから無灯火と同じ扱いなのだがw
信号やウインカーなど交通上の点滅は数々存在するが、
そのいずれも点滅は明滅する灯火がついている状態を意味しており、
点滅を灯火がついて無い状態=無灯火と定義した事例はないのだが、
なんで自転車の前照灯に限ってそういう解釈になるのだろう。
点滅を灯火がついて無い状態=無灯火と定義した事例はない
点滅を灯火がついている状態=無灯火でないと定義した事例はない
点滅は
× 明滅する灯火がついている状態
○灯火が明滅している状態
じゃあ、灯火がついてるな・・・
どう?
生活保護を燃料に
テレビエアコン無しの小屋でググりながら荒らしてるルンペンハゲの成果出てる?w
>>43 柱書と号は規定内容が違う
柱書は灯火をつける義務を定め、号では灯火の性能を規定している
点滅の主な論点は灯火の性能を満たしているかどうかだ
信号やウインカーは定められた灯火の性能を満たしている
だから点滅していてもついていないとは評価されない
そもそも信号やウインカーは52条の「夜間、道路にあるときは〜」に規定された灯火じゃねぇし
類推解釈すんな
自転車安全利用五則
4. 安全ルールを守る
・夜間はライトを点灯
【点滅式ライトだけでは危険です】
最近,点滅式ライトをつけて走っている自転車をよく見か
けます。チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてく
れば,周りに自転車が走っていることを知らせることはでき
ます。
しかし,法令では,自転車のライトは前方10メートル先の
道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと,目
の前の障害物を避けられず,交通事故につながる可能性が
高いからです。点滅式ライトだけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。
54 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/10(木) 15:43:11.43 ID:RgE7cRrD
そもそも点滅機能のある前照灯を販売しているのがおかしい
点灯オンリーでハイ・ロー2段切り換えできればいい
>>54 それはしょうがないよ
海外には法的に点滅灯のみでおkの国もあるし
日本でも前照灯との併用なら点滅灯も違反にならない
だから製品の注意書きに点滅したり光度が足りないと前照灯として使えない旨が書いてある
日本では点滅前照灯が合法だよ
>>50 52条及び関連法令によると、自転車の前照灯は点滅でよいことになるんだが?
>>57 そういう結論が導かれるプロセスを法文に従って記述できる?
無灯火が違法で点滅灯が合法だという根拠をね
>>58 散々既出なんだが、これまでの説明でどこがわからないの?
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
1、点滅していても一般に灯火とされていることから「灯火」には点滅灯も含まれる。
2、次に、第1項第1号の要件を満たすか。
(1)「白色又は淡黄色」であることは点滅しているか否かに関係がなく、「白色又は淡黄色」であればかかる要件を満たす。
(2)「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」か否かを検討する。
自転車におけるライトは、一点のみを照らすものではなく、ある程度の範囲を照らすものである。 とすれば、10m先の障害物をそれよりも遠い時点で確認し、一定の距離を走行することでかかる障害物が10m先に到達することになるが、この時点でライトが消灯していたとしても、
事前に障害物を確認している以上前方10m先の障害物はすでに確認できている。
したがって、「10メートルの距離にある交通上の障害物を確認すること」の要件を満たす。
また、一般に光度は光源と対象物の距離が離れることで減少することはあっても、光源と対象物の距離が近づくことで減少することはない以上、10m以上の距離にある障害物を確認できる「光度を有する」場合には、当然10m先の障害物を確認できる「光度を有する」ものである。
よって、十分な光度を有している場合には「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」との要件を満たす。
(3)ライトを前方に向けて照射している場合には、「前照灯」の要件を満たす。
(4)以上から、点滅灯は同条同項同号の要件を満たす。
3、1、2より、点滅灯は法の要求する灯火に該当し、これを点灯していれば同条に反しない。
4、無灯火との区別を検討する。
(1)無灯火では一切光度がない以上、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」ことはなく、かかる要件に該当しない。
(2)電池切れやライトの故障による無灯火は、点灯ライトや点滅ライトの装着に関わらず同条に反する。
事前に確認できていれば良い、とは法律のどこに書いてありますか?
事前に確認できているのはダメ、と書いてなきゃ有りでしょw
>>60 まず道路交通法52条の解釈が無い
点滅という法文にない文言を使っている以上
点滅とは社会通念及び日本語の解釈としてどういった現象であるか
明記しないといけない
光色とは光源の発する色度、光度とは光源の強さを示す量であって
消灯していたら存在しない
0点
点滅と言っても点灯間隔は決まってるのかな?
法的な意味でも規格とか業界ルール的な意味でも
>>62 逆だ ボケ。
滅時に10M先を照らしてないので、条文を満たさず違法。特定の場合に限り合法ならそれは明記されてないとダメだろ。
>>64 日本工業規格C9502
6.1.1.1 (現行)
最低光度
前照灯は,その配光特性に応じて,14.1.2 a)及び 14.1.2 b)の試験方法の測定点及び光度値のうち,適切な
配光特性を選んで測定したとき,次に示す値以上の光度が得られなければならない。また,定格電圧で点
灯したときに目で見える点滅をしてはならない。
6.1.1.1 (次期改正で変更予定)
最低光度配光特性
前照灯の光度は,次に示す a)又は b)に適合しなければならない。
なお,LED を光源とする前照灯で光源の発光波形が周期的に変化するも
のは,自転車の速度 15 q/h のときにその周波数は 35 Hz 以上でなければな
らない。
>>65 滅時だけ切り取って判断しろ、と法文に書いてありますか?
>>66 へぇぇちゃんと決まってるんだねぇ
最近点滅と点灯の2本に変えたけどこのままで良さそうやね
>>67 灯時だけ切り取って見えてるって言い張られても
根拠として弱いんです。
だから省庁やメーカーが前照灯とみなさない所以です。
>>69 点滅は点滅です。常時点灯でも、常時消灯でもありません。
>>67 書いてないよ。
点灯時には確認できても、滅時に10M先を照らしてないのは明白。瞬間は求められておらず、「法文の一部のみ満たせば合法」とも言えないので、法律を満たさない。よって合法か違法か問われれば違法。
合法は何の根拠も無くて成立するが
違法は法的にきちっと立証しなければ成立しないw
>>72 じゃあ「無灯火は違法」を点滅派の論法で法的にきちっと立証してみなよ
アンチ点滅は
>じゃあ「無灯火は違法」を点滅派の論法で法的にきちっと立証してみなよ
って言うんだから、無灯火を合法だと思ってるのかな?
まあ、争点じゃないしそれはほっとくとして・・・
無灯火が合法だと思ってるなら、アンチ点滅の主張も崩れまくりじゃないか?
点滅の「滅」の瞬間は無灯火だとか言ってね?w
「無灯火は違法」を法文から導き出せば、点滅(点いたり消えたり)したら違法になることが明確になる
だから点滅派は絶対に「無灯火は違法」の法文上の根拠を提示できない
>>76 そう思うなら、アンチ点滅のお前が導き出してみなw
いつもの屁理屈じゃなくw
無灯火が違法の根拠
・夜間はライトを点灯
・点灯してなかったら違法
終わり
>>81 うん
点灯しているなら合法
消灯しているなら違法
A:「ちょっと、その点滅灯を消して」
B:「はい。消します」(スイッチオフ)
A&B:(って事は、「ついてた」よな・・・)
>>84 点滅点灯なんて日本語表現は存在しないよ
点滅=点いたり消えたりすること
点いてれば合法
消えてれば違法
>>72 違法な物を合法とするなら明文化した法が居るだろ。
求められているのは前照灯の性能であって、性能は全体で考えないと成り立たない。瞬間は求められていないのだから、点灯時も滅時も関係がある。
また、法律を部分的にだけ満たせば合法、とは言えない。フロントブレーキだけのピストは「独立した2系統のブレーキ」を半分は満たすがアウトだ。
点滅灯が前照灯に含まれようが含まれ無かろうが、点滅灯の性能は法律に書いてある内容を(ほぼ)半分しか満たさない。だから違法。
点灯時に確認できるから合法、と言うなら、そう書いてある事が必要。
瞬間が求められていれば点滅灯も合法になると思いますよw
>>88 >違法な物を合法とするなら明文化した法が居るだろ。
まず、違法を示せwww
>>87 何がマイルール?
点滅=
この後に続くグローバルルールを書いてみて
(∩゚д゚)アーアーきこえなーい
って感じだなw
>>91 点滅=点いたり消えたりすること
この日本語の解釈を否定するってこと?
>>94 では
法文上にある「点滅」の文言はすべて「点灯」と置き換えて構わないと思ってるの?
点いたり消えたりする灯火が「点いてる」ねw
>>95 広義の点灯は常時点灯と点滅からなるという事だ。
上の
>>85をスルーしてるけど、点滅灯が点いたり消えたりしている状態から
「 消 せ る 」んだよ。
消せるてことは、点いてたって事。
前照灯は点滅するものでないこと
という法文の解釈として
1. 前照灯は点滅(点いたり消えたり)するものでないこと
2. 前照灯は点滅(点いている)するものでないこと
正しいのはどっち?
>>99 >前照灯は点滅するものでないこと
>という法文
そんな法文はない
ないというか、自転車を対象としては、無い。
>>99 「点滅」する灯火が「点いている」
って話を
>点滅(点いたり消えたり)
OR
>点滅(点いている)
にすりかえてるだけですよ?
点滅点灯w
笑わせないでくれ
>>100 自転車の灯火ではなく日本語の解釈の話だよ
では書き方を変えようか
「点滅」という熟語を正しく説明している文を下記から選べ
1. あかりが点いたり消えたりすること
2. あかりが点いていること
3. あかりが消えていること
今年の流行語大賞ノミネートだな
点滅点灯w
>>105 で、状況は「点滅」する灯火が「点いている」って話だが?
その区分で言うなら「1」の灯火が「点いている」って状況ね。
なぜなら点滅点灯()ですからっ
自分で、「法文」解釈といって質問し
そんな法は無いと言われると
「自転車の灯火ではなく日本語の解釈の話だよ」
と言い出し
だから「点滅」する灯火が「点いている」だがと言われると・・・
もう、反論できなくなって揚げ足取りw
>>107 「点滅」する灯火が「点いている」
という表記が日本語として正しくないよ
強いて書くなら
「点滅」する灯火が「作動している」
あるいは
「点滅」する灯火(のスイッチ)が「点いている」
となる
なぜなら「点滅」とは点灯と消灯という相反する2つの現象を表す熟語だから
例えば「呼吸」=息を吸ったり吐いたりすること
という熟語に対して
「呼吸を吸う」「呼吸を吐く」という日本語表現は無いのと同じ
>>110 別に
>点滅」する灯火が「作動している」
>あるいは
>「点滅」する灯火(のスイッチ)が「点いている」
でも良いが?
やっぱり揚げ足取るしかないの?
点滅点灯に戻る
>>113 やっぱり、議論で負けては揚げ足取るしかないの?w
もう警察署で確認してくれ…
点滅点灯で悪ノリしてしまってすまん
俺はハナから議論などしてない
続くて
灯火が点滅しているなら点いていない状態が存在する
灯火が点いていない状態=無灯火
118 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/10(木) 22:22:41.34 ID:EcfE8vn7
そもそも前照灯に点滅という概念がないのだから、
点滅してたらそれは前照灯ではない。
>>117 で、「点いてる状態」の方はどうなった?
更に点滅を「点灯」と「消灯に二分割して考えたら
それは既に「点滅」じゃないぞ?
「点滅」の話をしてるんだろ?
121 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/10(木) 22:44:35.26 ID:EcfE8vn7
>>119 それなら点滅するものを前照灯と呼んでる例を挙げてくれよ。
どこに点滅する前照灯が存在するの?
>>121 じゃなくて、法文のどこで点滅する前照灯を禁じてるの?
灯火が点滅しているなら点いていない状態が存在する
灯火が点いていない状態=無灯火
法文上の要件「つけなければならない」を満たさないことで違反が成立する
点(つ)いていない状態なら違法
それ以外の要素は必要ない
>>124 点滅する灯火が点いているが?
点滅の「滅」の瞬間だけを切り出したらそれは点滅ではないし
瞬間を切り出すような取り決めも法には無い。
>>124 おまえ、点滅している灯火のスイッチを切って消せるだろ?
お前が消す前はその灯火は点いてたよな?
>>124 その理屈だと、方向指示器とか大変だな。
>>122 それは前照灯じゃないよ。
>>123 点滅灯の使用は禁じられてないが、前照灯には含まれないよ。
法律で人を殺すことは禁じられてないけど、それと同じなんですよね。
罰則があるかないかの違いだけ。
点滅灯の問題点がクローズアップされたら、そのうち罰則が設けられるでしょう。
「罰則がないから合法」と言い切っちゃうような大人はビョーキですね。
自動車の場合、点滅灯の前照灯は文言によって禁止されている。
自転車の場合、点滅灯の前照灯は文言によって禁止されていない。
自動車の例にある通り点滅灯が禁止された前照灯であるなら
自転車であっても文言によって禁止の旨が記載される。
が、この文言が無い以上、自転車に使用する限り点滅灯は
前照灯として認められなければならない。
>>130 法ってのは
「〜しなければならない」
「〜してはならない」
「〜した者は罰せられる」
とかって表現が有ったりするが、まともな人ならちゃんと解釈は出来るw
自転車の点滅については、殺人のように行為を直接禁じる方が無いが、罰則が有る物ではなく
点滅を禁じる規定も、点灯だけを許可する記述も、点滅を罰する決まりも無い
つまり点滅は、法の取り決めの有る無しに置いて「人を殺す」と同じではない。
点滅を点灯の一状態ととるなら故障と区別するために点滅の定義が明文化されてるんじゃないのかね
方向指示器は点滅間隔の範囲決まってるでしょ
道路上なら法律で許可された車両が走れる訳だから法律には許される範囲しか明記されないんじゃない?
禁止事項に書かれてない=合法だったら抜け道多過ぎると思うが
>>129 >それは前照灯じゃないよ。
勝手に断言されても困る。
前照灯に間違いないんだから。
>>133 法は基本的に取り決めが無い=合法
例えば「車道を直進していい」なんて法は無くても
直進して問題ない状況なら当然合法。
すべての事柄が法に書かれている訳ではない。
法に書かれても居ないことは色々あり、根ければすべて合法。
>>132 前照灯を「つけなければならない」
まともな人なら「ついてなければ違反」と解釈できる
ついてない=消えている
点滅=ついたり消えたりすること
消えてるなら消えてる時間に関係なく違反(法文上消えてるとする時間に制限は無い)
薄暗い豆電球でも連続点灯していると合法で、安全性向上に役立つ点滅LEDが
違法になるような法律解釈を試みるのは、道路交通法の立法趣旨を見失っているんだろうね。
前照灯に点滅灯を含むという主張の根拠になる法文はどれですか?
点滅厨=電池の消耗を抑えたい中学生
終了
>>136 お前、点滅している灯火のスイッチを切って消せるだろ?
お前が消す前はその灯火は点いてたよな?
>>137 >薄暗い豆電球でも連続点灯していると合法で
その明るさで10メートル先の路上の障害物を発見できますかね?
LEDに並列に小さなコンデンサでも入れれば、完全にはOFFにはならないから、
お馬鹿な法律マニアも沈黙するのかな。
>>141 >その明るさで10メートル先の路上の障害物を発見できますかね?
点いていなくても発見できるんじゃないかな。
>>133 >禁止事項に書かれてない=合法だったら抜け道多過ぎると思うが
多かろうが少なかろうが、それが法律というものなのだよ。
もっとも、法文によって包括的に禁止する事は可能なので、それをしていない以上、現状では点滅は合法という他はない。
違法にする合理性もないしな。
>>138 道交法に限らず法律とは特定の行為を禁止するためのものなので
まず示されるべきは「点滅灯が前照灯として不適切(違法)であるという法文」を、だね。
で点滅が前照灯として適切であると主張している側にそれを示す義務は無いわけだ。
>>145 合理性という意味では、合法にするのも違法にするのも、どちらにも合理性はある。
どちらを選択するかは、優れて政策的な判断事項。
>>138 道交法52条及び関連法令において禁止していないから
全く工夫も無く同じ論を繰り返すってスゲーなw
>点滅灯が前照灯に含まれようが含まれ無かろうが、点滅灯の性能は法律に書いてある内容を(ほぼ)半分しか満たさない。だから違法。
前照灯に含まれるかどうかなんて関係ないね。
>>147 このスレでの違法の主張に見るべきものはないけどな。
お巡りさんが反射機能なしで尾灯を点滅させているのは、政策判断なんだろうな。
>>140 もちろんスイッチを落とせば電源オフとなり点滅動作は止まり灯火は点かない
しかしそれは点滅回路の電源スイッチのオフであって
光源への電力供給をしているのは点滅回路
点滅回路(別称スイッチング回路)が自動で光源への電力をオンオフしているから点滅する
電源スイッチのオンをもって「つけた」と認めるなら光源である電球やLEDが切れても違反にならない
>>140 スイッチを切るまで点滅(点いたり消えたり)している
>>152 LEDは理論的には切れないが?
まあ、そういうことを言ってるんじゃないがなw
スイッチを入れて「点く」
スイッチを切って「消せる」
それは機能が想定した正常の場合の話であって、故障した場合の話まで想定してではない。
構造上故障したら点きっぱなしになるなんて場合も当然考えられるし、全く別の話。
>>153 ライトのスイッチを切って消した
消す前の状態は「点いてた」だよな?
ダイナモ式のライトって、道路を通行中に一次停止すると消灯するけど、あれは法律違反にならないの?
>>154 では点滅灯のスイッチを入れたら消灯(光度を有さない状態)は存在しないと主張するの?
>>157 点滅だから当然消灯状態はあるが?
ただし、灯火としては「点滅灯が点いている」がな。
>>156 法文上は違反
起訴されて裁判になった結果
「停車中まで点灯の義務を課すことは困難」として罰せられなかった
もちろん違反の事実は否定されていない
前照灯は必須装備だから要件が書かれてる訳で要件に無い機能有っても意味ないだろ…
点滅のみのライトなんて少ないだろうけど
>>160 ダイナモ式のライトは、法律違反なんだ。
点滅だから当然消灯状態はある
違反確定
>>163 電池式の点滅は信号待ちでもその状態を保つけど、
連続点灯のほとんどを占めるダイナモ式は完全に法律違反。
>>160 裁判の判決は、法律と同等の効力が認められますよ
つまり罰せられなかったと言うことは違反ではない。
(そう、条文の意味が解釈されたってこと)
>>162 ダイナモ式でも違反を回避するためにバテリーやキャパシタに充電して停止中に消えない構造のも有るよ
>>163 瞬間的な消灯状態を違法とするような直接的記述は無いが?
「停車中まで点灯の義務を課すことは困難」
つまり走行中は点灯の義務を課すことが可能
>>166 そんなのは例外的。
信号待ちの自転車を見れば一目瞭然。
>>167 同様に瞬間的な点灯を合法とする根拠が無い
消灯の事実をもって違反は成立する
>>168 極低速時も義務を果たしていない灯火は多いぞ。
特に法が出来た頃の古い車両。
個人的な要求を言われましても
>>170 いつになったら、合法には根拠がいらないって理解できるの?w
「ダイナモは合法」と言いたいならダイナモライトで常時点灯して走れば?
多分誰にも文句言われないから
>>176 過去にさんざん書いて、お前らが反論放棄して見なかったことにしようとしてる性能だよw
>>173 昔は暗い道が多かったんだろうね。
今は街灯も増え人家から漏れる光も多くなり、無灯火でも走れる道ばかり。
灯火の性能は被視認性に大きく傾いているのは間違いない。
>>181 書いてみてください。
書けないわけじゃないでしょ?w
>>156 前照灯は夜間の走行中に点ける義務があるので走行中でないなら無関係。
特に今のダイナモ式は電機消費の少ないLEDなんで
止まっても即消えないから気にすんな。
まさか豆電球のブロックダイナモタイヤドライブってなら違法以前にヤバイと思うけどね。
>>180 君が歩道を歩くことについて、法的な根拠はあるの?
>>183 では点滅は違法だね
法に反して消えるんだから
>>185 「夜間、道路にあるとき」なので停車中も含まれる
信号待ちで消灯したら自転車でも自動車でも法文上は違反
>>185 >前照灯は夜間の走行中に点ける義務があるので走行中でないなら無関係。
「走行」じゃなくて「通行」
自動車で信号待ちで前照灯を消す人がよくいるけど、あれは違法だし、警察も消さないように指導しているよ。
>>185 今の法も基本は「豆電球のブロックダイナモタイヤドライブ」頃に出来た法のままだぞ?
つまり「豆電球のブロックダイナモタイヤドライブ」は合法。
>>188 点滅を禁じる法は無い
点灯の義務がある
点滅に消灯状態が存在する以上は点灯の義務を果たせず違反
点滅厨=中学生
終了
>>191 >今の法も基本は「豆電球のブロックダイナモタイヤドライブ」頃に出来た法のままだぞ?
>つまり「豆電球のブロックダイナモタイヤドライブ」は合法。
いや、はっきり違法ですよ。
>>184 知るか、ボケ!
てめぇで読み返しな。
どうせ何度書いても、どうでもいい言葉尻捉えてグダグダ言うか、同じ事延々に繰り返した挙句に反論できなくなると無視、とかしょうもない議論しか出来ねぇんだから…
必要なことは全部書いた。具体的な反論あれば再反論するかもな。
>>195 >どうせ何度書いても、どうでもいい言葉尻捉えてグダグダ言うか、同じ事延々に繰り返した挙句に反論できなくなると無視、とかしょうもない議論しか出来ねぇんだから…
立派な反省文です。
>>192 >点滅に消灯状態が存在する以上は点灯の義務を果たせず違反
肝心のココの部分が法に無いが?w
>>194 古い自転車でも性能の極端な劣化などが無い限り合法ですよ。
法自体が古い法のままで、その当時の自転車で満たせる物です。
(法は不可能を要求できませんので、現在のライトの性能を当時求めることは出来ません)
つまり、今でも法律が出来た当時の自転車ライトの性能のままで合法ですよ。
点滅単体にこだわるなら自動車のライト点滅灯にして車検場行って見ればいいじゃない
ライトのつき方については自転車と同じく点灯としか書いてないから(光量、光軸の基準があるけど)
点滅OKだったら湘南車検場が今以上にカオスになるけどな…
>>195 アンチ点滅に同じ質問を何十回も何百回も繰り返されてますが
渋々説明してあげてるんですけどね・・・・w
主張を書かないんですから、こっちは反論することも出来ません。
つまり貴方が負けを認めたとこちらは理解しておきます。
>>198 >(法は不可能を要求できませんので、現在のライトの性能を当時求めることは出来ません)
↓
>>185 >特に今のダイナモ式は電機消費の少ないLEDなんで
>止まっても即消えないから気にすんな。
昔はしかたなくても、現代では違反だろうね。
昔はLEDがなかったから、法律は想定していないんだろうね。
時代が変わったんだから、停車時に消えるダイナモ式は再度はっきり禁止にして、
安全性で優れる点滅式を義務付けるべきだよな。
>>204 法自体が変わってない限りそれは無理です。
知ってますか?実は車の運転席のシートベルト、とある条件を満たせばしなくて良いんです。(妊婦とかもしなくて良いですが)
昔、シートベルトが無かった頃の車に関しては、現時点でもシートベルトをしないで乗れます。
その当時はシートベルトが無く、当然それを義務とした法も無かったので。
法は、不可能を求められませんし、変更が無い限り過去に合法だった物を
現代に違法とすることは出来ません。
未だに「自転車に点滅付けていいなら自動車にも」なんて言ってるバカがいるとは…
>>199
>>209 そういう法の原則を知らない人間が法解釈して違法だなんだと言うから面倒くさいよね。
>>209 基準に適合しないディーゼル車は新車登録から7年経過したら乗り入れ規制の対象になるけど?
もちろん過去合法でも
自動車関係ないし
昔合法だったブレーキなしピストは今違法だし
>>209 >昔、シートベルトが無かった頃の車に関しては、現時点でもシートベルトをしないで乗れます。
昔の自転車は仕方ないけど、今売られている自転車はアウトということだね、
>>210 それは法解釈に幅があるって話じゃないの?
>>216 いえ、法が変更されていませんので、昔の「豆電球のブロックダイナモタイヤドライブ」同等で合法です。
ライトの無い状態で売られてる自転車もあるから「今だからアウト」というのは難しい気はするな。
勿論そういう自転車にわざわざ古いブロックダイナモと豆球ライト付けたい人の感性は全く理解できんが。
自転車に関係ない法規はスルーしよう
スレが脱線する
>>219 >ライトの無い状態で売られてる自転車もあるから「今だからアウト」というのは難しい気はするな。
「装着」は義務ではないから、関係ない議論だね。
ヘルメットにつけてもいいんだよ。
>>221 可能性は有りますが、古い自転車にも当然の権利があります。
つまり事実上、一律義務化は出来ないでしょう。
(平成26年以降に製造されたとか、限定的条件でもつけない限り)
エネループを買う金さえないのかよw
いつもの、「悔し紛れの煽り」ですねw
いつもながら安っぽいですねw
日本では点滅前照灯が合法だよ
52条及び関連法令によると、自転車の前照灯は点滅でよいことになるんだが?
合法は何の根拠も無くて成立する
点滅灯も点灯しているから合法だね
点滅灯は点滅点灯してるから大丈夫
点滅は、点いてるんだよ
点いたり消えたりする灯火が「点いてる」ねw
広義の点灯は常時点灯と点滅からなるという事だ。
「点滅」する灯火が「点いている」って話だが?
点滅する灯火が点いているが?
点滅してるからついている
道交法52条及び関連法令において禁止していないから
点滅だから当然消灯状態はあるが?
ただし、灯火としては「点滅灯が点いている」がな。
なにこの基地外のすくつ
>>60で適当に書いて出かけたが、スレが進んでるな。
自分で言うのも何だが酷い内容だな…もっと良い構成はあるのにw
1つだけレスがあったので書いておく。
>>63 道路交通法52条は点滅灯に関する論点がないから記述する意味が無い。法、政令の委任事項は前提。
使用したすべての文言の定義が必要なわけがない。特に断りがなければ国語辞典の意味で理解してくれ。
光色や光度は消灯していたら存在しないのは当然で、点灯している場面での光色や光度への反論になっていない。
そうw具体的反論も無く粘着し、一生懸命スレコピッて
集めては張ってる
>>226見たいな基地外が張り付いちゃってw
点滅のほうが自動車の運転手に築かれやすいんじゃない?
できればバックライトも点滅させたほうがいい。
東京日比谷だと自転車のリアランプは大体点滅してるようだね
たまに赤リアランプを前カゴに付けてるのもいるけど大抵は歩道チャリで
車道走ってるこっちとはあんまり関わりない。
>>223 自転車の法定耐用年数は2年だが、LEDと電池を用いた実用的に連続点灯可能な前照灯が
容易に入手可能になって10年は経つから、危険な状態をいつまでも放置しているのは行政の怠慢だね。
税制上の減価償却の期間が2年ってだけで耐用年数ってわけじゃない。
最近はロードやクロスよりやたら明るいライト付けてるママチャリがウザいわ
ほとんどが水平で点けてるからな…
逆走されるとマジで前見えんし
>>226 そのレスは、例えるなら、
ミニスカートはいてるやつにパンツ見るなって怒鳴られた感じです
アンチは階段でしゃがんだり、スマホで盗撮してまで文句言ってる奴だろw
現実には無灯火の奴が多いのに点けたら点けたで文句の多い連中だな。甘え過ぎ。
>>203 車については、前照灯の点滅はダメと法令に明記してあるから。
逆に言うと、ダメと明記されていない自転車の場合は点滅も許容されることになる。
自分が10m先を見えれば良い、という他に走行中である自分を認識してもらう、または認識しやすくする。
街中では自動車の光度が高くいので、それらに紛れても見つけられやすい方法。それが点滅。ただし点滅サイクルが長ければその効果は低くなる。
こうした実態を反映した法整備が期待される。
道路交通法施行令18条1項で軽車両は自動車とは別に定めるとしてるのだから車の細目規定の反対解釈は間違い
都道府県で環境光の明るさの基準(例:路面で50ルクス)を設けて、
その基準を満たす場所の内で適当と思われる地域を市町村が指定して点滅もOKとするのがいい。
車でも夜間対向車への配慮としてハイビームとロービームの切り替えを指導している。自転車でも同じように連続点灯と点滅灯の使い分けはあっても良いのかと思う。
街灯の少ない場所では連続点灯とか。
夜間は前照灯などの灯火をつけてよ。
反対解釈→では、夜間に灯火をつけないと違反だね。
類推解釈→では、消えてる時間のある点滅灯は違反だね。
アンチは法解釈の基礎とも言えるこの2つの違いすら
理解せずに発言をするからループするんだよ。少しは学習するように。
点滅は歩行者の眩惑起こしやすいよな。
避けられるものも立ち止まってしまって危ない。
こりゃ、そのうち規制かかるね。
245 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/11(金) 18:49:11.35 ID:7IzH7axV
点滅前照灯普及教会でも作って布教活動でもしてろよw
>>244 下に向けてくれれば問題ないんだけどな…
輝度の高いライト付けてるアホに限って上向きにしてるわ
>>245 充分に普及してるよ。多くの人はより優れた選択をするものさ。都市部ではね。
>>242 >消えてる時間のある
間違い
法文では時間の指定は無い
消えている状態を作出したら違反
点いている時間があるから合法とする解釈こそが法文にない要件を入れている
他人の迷惑になっても仕様だからおk
それがゆとり
>>248 法文に無いなら合法は正式に成り立つが
法文に無くて違法は絶対に許されないんだけどねw
点滅灯をつけているという事実をなぜ無視するのかなあ?
アンチは消えてる時間あれば違法と言うけど根拠法は?
つけなければならないとは書いてあるが、
消えてる時間があってはいけないなんてどこにもないぞ。
つまり相手が死のうが如何なろうが
法律に書いてあるとおりなら殺人も違法ではないと
>>254 何で「相手が死のうが」なんて話に成るの?
でっち上げ癖がそうさせるの?
法・つけなければならない。
合・点滅灯がついてますが?
馬・消えてる瞬間があれば違法だ。
合・えーと、そんな事はどこにも書いてないですが?
馬・法律書いてなくても違法。←イマココ
>>254 その通り。
法とはある行為や状態を禁止するための決め事。
つまり基本的に「○○してもよい」という許容の文言はなく「○○はダメ」と書かれている。
(危険を回避する場合に限り○○してもよい〜など状況を指定して例外的に免除する記述はある)
法として禁止されていない行為は全て合法。
ならば殺人について禁止されていない法を持つ国家があるのなら
その法治国家では殺人は合法。
日本では無論違法。
合法違法問わず柱書と灯火性能を区別できてない奴がいるんだな
個別の条文を理解できないのに根本原則の表面だけで片を付けようとする
望む結論を持ってくるために最初から伝家の宝刀を抜いてどうすんだよ
そんな大層なもんかいな。
この話題の根っこを詳らかにすりゃ警官にがたがた言われなきゃなんでもいいってなるのさ。
>>232 たしかに、道路通行中でも停止するたびに灯火が消えて違法状態になる、ダイナモ式の
前照灯が装備されている安物のママチャリは法定耐用年数より早く壊れることも多いだろうけど、
一つの目安にはなるだろう。
くだらん。単なる机上の言葉遊び。
たしかに、何十秒も消えている古いダイナモが合法なのに、コンマ何秒消えているからどうだとか、
ただの言葉遊びか、それ以下だね。
単なる言いがかりだからなあ。
明かりが消えてるこのコンマ何秒かの一瞬が違法なんです!
とか喜々として言われても困るよなあ。
>>223 1000円足らずの電池式のライトを取り付ければ連続点灯可能なんだから、
自転車本体が古いかどうかは関係ないね。
停車中も「通行するとき」(道路交通法施行令18条柱書)と言えるのか?
信号で停車中にライトを消す先頭車両は違法とされていないから、走行中と考えるべきじゃないのか?
「法を一部満たせば全部合法」に、なるわけ無いだろ。
地元は警官とドライバーの質悪いから点滅のみは怖くて出来ないわ…
>>266 道路交通法 第五十二条 車両等は、夜間(略)、道路にあるときは、(略)、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>>265 所が、法の正解では古い自転車でも故障したり
激しく劣化したりは別として、合法に走る事が認められているのですが?
法自体がかなり昔に出来たのをホボそのまま使っているので
変更が無い限りその当時の性能が有れば合法です。
あ、法の「正解」じゃなくて「世界」ね。打ち間違い。どっちでも良いがw
>>269 「政令で定めるところにより」と書かれてるが、読めていないのか?
道交法が委任した政令で「通行するとき」と定められている
法律の読み方講座じゃないんだからつまらんことは言わせんでくれ
>>273 いえ、法の基本として過去に合法だった物を
法の変更無く違法には出来ません。
それにそのソースは
>5月17日付の判決で、神戸簡裁の古川博裁判官は、転倒した自転車前輪の状態などから「自転車は停止していた」と認定。
>「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。
>停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
です。
貴方の言うような
>>点灯できる自転車が増えてきたら義務化されると考えている裁判官もいるようだよ。
なんて事は言ってません。
>>276 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」
⇒「停止している場合にライトを点灯できない自転車が大半でなければ。停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難ではない」
>>258 なんで義務規定を無視するの?
・〜しなければならない (作為義務)
・〜してはならない (不作為義務)
「〜しなければならない」という法律には「〜してはならない」という文言は付随しない
「〜しなければならない」に反した時点で違反となる
小学生でも理解できると思うが
「納税の義務を怠ってはならない」とは書いてないから
税金を収める義務は守らなくていいと思ってるのか
バイク対自転車
人対自転車
文言をいじってグダグダ言うのが職業病の人がうろつくのは仕方ないけど、
自転車の事故は対自動車の被害者になるケースが大半なんだから、
交差点の信号待ちでも点灯している方が安全だし、
明るい市街地なら、点滅灯の方が安全。
もし、法律がそう読めないとしたら、そんなものに従う必要はない。
>>273の文であの記事をあげてる意味がよくわからんかったが
多分「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」って言葉を受けて
じゃあ点灯できる自転車が大半になれば停止時の点灯も注意義務(過失)の範囲に含まれるだろう、と推測したってことか。
なんつーか無理筋だなぁ。
>>277 >「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。
>停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
↓
>「停止している場合にライトを点灯できない自転車が大半でなければ。停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難ではない」
+
>点灯できる自転車が増えてきたら義務化されると考えている裁判官もいるようだよ。
裁判官の判決を「逆に言うと」ってひっくり返して、しかも言ってないことを付け足してますよw
>>282 論理学じゃなくて法学を学んでくださいw
論語読みの論語知らず(笑)
>>282 論理的にも飛躍してますよw
詭弁の初歩ってなら判るがw
信号待ちで消えてしまう薄暗い豆球ランプが合法で、
それより高性能なLED式点滅灯が違法なわけがない。
>>277 実務では妥当な結論を導くために必要な事実を認定する方法が採られる
そしてその判決はその事件にしか適用されず、判決の射程範囲は厳格に解される
その裁判官は同様の事例で異なる事実を拾い異なる結論を導く可能性も十分にあるのだから
そういう反対解釈は判例の読み方としたは間違い
バッテリー駆動のライトでは点灯の義務を課すことは困難じゃないから違法になるな
つかダイナモライトが罰せられないから点滅灯が全ておkとか類推解釈すぐる
>>277 さすがに曲解が過ぎるなぁ。
つーかその裁判官が意見を変えるかどうかは停止しててもライトが点いてる自転車が
世の大半を占めた時にならんとわからんわけだろ。
つーかこの事件ってそもそもママチャリが無灯火逆走で
直前までバイク側から見えなかった(チャリはいないと思われていた)ことが問題なんじゃねーのかと。
直前で止まってたから後遺症残るほどの事故とは無関係ってのもあまりに乱暴な論理だなぁ。
>点灯できる自転車が増えてきたら義務化される
なんて、裁判官は一言も言ってないだろw
大事なことは、技術の進展に即して自転車の前照灯がどうあるべきかだろ。
何分の1秒の消灯時間よりも大事なことがあると思うよ。
>>295 >点灯できる自転車が増えてきたら義務化されると考えている裁判官もいるようだよ。
そんな事実は無いって事ね。
根本から間違いw
詭弁もここまでくると皆ツッコミに暇がないな。
>>298 言い張っても法も事実も裁判官の思惑も変わらないが?
相変わらずガキだねw
その判決は車両の運転手は無灯火の自転車にも注意しなさいよって言ってるだけだろ
>>300 変わると思っているひとは誰もいないと思うよ。(苦笑)
つくづくガキだなw
それぞれ自分の主張があるのは結構なんだけど、
安全性の向上という観点を忘れないで欲しいね。
違法だと根拠も無く粘着する奴がはびこってる場所だから
そういう建設的議論には届かないw
>>304 個人的には法改正をして条件付きながら点滅を許してもいいと思ってる
点滅周期を規定して一定の明るさのある場所を指定というのはあってもいい
今の法はライトの性能だけを規定して環境光を一切考慮せず一律に禁止しているけれど
日本全国の道路の明るさには雲泥の差があるのだから、一律に禁止する必要はないだろう
>>306 今度は一見まともな意見のように見せかけて、嘘をそこいら中に埋め込んだ詭弁ですねw
後半2行が気に入らないなら無視してくれ
>>306 その理屈だと原付も二輪も四輪も場所によって条件を変えていいことになるな
>>308 気に入る入らないじゃなく「嘘」
「無視してくれ」とか言う前に「嘘」を書くなよ
>>309 社会的同意の下で法改正をして変えるならいいんじゃないか?
個人的にはバイクやクルマの規制は変える必要がないと思うが
>>312 >今の法はライトの性能だけを規定して環境光を一切考慮せず一律に禁止しているけれど
ライトの性能は各道路公安委員会が独自に定めていいものですから
「一律に禁止している」は間違いなく嘘です。
まあ、点滅を禁止している道路公安委員会も無いはずですがw
>>313 ここでの法は各都道府県の公安委員会規則を指している
光度を有する前照灯を点灯することが義務づけられてるんだから
光度を有さないことは全国一律で違反
>>314 それ、独自内容でOKで一律ではない。
実際に5m先が確認できると定めている所もある
>道路公安委員会も無い
そりゃそんな委員会は無い罠
ああ、公安委員会かw
それは間違ったw
>>315 法の部分は「つける」であって
各公安委員会が「光度を〜」とか定めているので一律じゃないよ
全国の都道府県の公安委員会規則がほぼ同じ文言だというのは怠慢だな
地域の実情に応じた規則を作ればいいんだが、それができていないのが現状
>>304は一つの個人的意見だ
>>316 求められる光量には差があれども、それは点灯・点滅に関係がない
>>319 光度を有さないでも違反にならない都道府県てあるの?
>>320 >求められる光量には差があれども、それは点灯・点滅に関係がない
だから一律じゃないと言ってるんだが?
あんたは一律禁止と言ってるだろ?
>>323 そうだ 点滅は一律禁止されていると考えている
光量は点灯や点滅に関係がないし、光量が一律だとは一言も言っていない
早とちりだ
>>324 「一律じゃない」ってことは例外があるってことだよね
光度を有さなくても例外的に違反にならない都道府県はあるの?
327 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/12(土) 01:37:32.53 ID:xKirtv1A
どうやらアンチは、「一律」の日本語の意味すら怪しいらしいw
一律 いちりつ
1 同じ調子で変化のないこと。
2 どれも同じに扱うこと。例外のないこと。また,そのさま。一様
いち‐りつ 【一律】
[名・形動]
1 一つの音律。→律4
2 同じ節。単一の調子。
3 物事の調子が一様で変化がないこと。また、そのさま。「―な速度」「千篇―」
4 すべてが同じで例外がないこと。また、そのさま。「両者を―に扱う」「―に二割引きで売る」「―な料金」
「一律に」という言葉の意味を「一つの法で」という意味に勘違いしてるのか…
傾斜量の灯火については、各公安独自に定め、点滅を禁止しているところは無いw
おっと、「軽車両」w
>点滅を禁止しているところは無い
いいかげんこれ止めたら?
禁止してるかどうかじゃなくて点灯の義務を果たしてるかどうかが論点なんだから
点滅は禁止だから補助灯の点滅も禁止なんて誰も言ってないでしょ
合法派も違法派も好き勝手に主張すればいい
2chでの統一的見解なんて誰も求めちゃいない
マナーを強調してもいいし、安全性を強調してもいいし、機械的に法解釈してもいい
もちろん根拠なく違法だ!合法だ!と叫んでも構わない
自作自演や連投、それに煽り煽られは2chの華
>>334 >点滅を禁止しているところは無い
と言っているのであって
>点灯の義務を果たしてるかどうか
とかって事は言っては居ないが?
逆にお前らが、点滅を一律禁止と言ってるんだろ?
それでなくても路上で周囲に迷惑をかける存在なのに、
ヘッドライトくらいまともに点灯しろ。
>>334 >>336 点滅を一律禁止と書いたけれど言葉足らずだったな すまん
正確に言えば点滅を「前照灯として使用することは」一律禁止という意味だ
前照灯が法の要件を満たす限り、補助灯としての点滅使用は全く問題ない
>>339 >点滅を一律禁止と書いたけれど言葉足らずだったな
じゃあ突っ込まれて当然だよな?
>正確に言えば点滅を「前照灯として使用することは」一律禁止という意味だ
それも特に記述されて無いと思うが?
どこかにそう書いてあるか?しかも一律か?
中学生の口喧嘩だな
>点灯の義務を果たしてるかどうかが論点なんだから
なんて話が出てきてるんだから、間違っても現状一律禁止で無い事は明らか。
>>340 光度を有さない灯火は前照灯として一律に認められない
法的に認められないのであれば禁止と同義
禁止という文言をこのスレで使うのは混乱を招くからオレは賛成できないが
>>340 今までの突っ込みは頓珍漢だったけどな
点滅が前照灯として使用できるかどうかは主な主張じゃないから気にするな
場所によっては点滅でも十分に安全性を保てる場所があるのだから、
規則できちんと明記しろというのが主な主張だ
ところで、宮城県の公安委員会規則は少し変わっている
第12条 令18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1)前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。
ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
ここには「性能を有する」と書かれていて、「光度を有する」とは書かれていない
また照射方向や主光軸まで規制されている
宮城県じゃなくて山形県だった 何度もすまんね
書き込む前に確認しろよ…
>>343 点滅を直接禁じる記述は無いし、点滅が光度を有さないとかと言う取り決めも無い。
法的に自転車の灯火に関して点滅については記述が無い。
つまり、一律禁止でも一律認められていないでも、そんな事実は無い。
>>340 >今までの突っ込みは頓珍漢だったけどな
え?w
>>344 アンカー間違ったw
>今までの突っ込みは頓珍漢だったけどな
え?w
>>346 点滅については一切触れてないが
>>343の文が間違ってると思うなら理論的に説明してくれ
>>349 法的に点滅が光度を有さないなどの取り決めが無いが?
そう書いてるだろ?
>点滅を直接禁じる記述は無いし、点滅が光度を有さないとかと言う取り決めも無い。
>法的に自転車の灯火に関して点滅については記述が無い。
>つまり、一律禁止でも一律認められていないでも、そんな事実は無い。
>>348 各都道府県の公安委員会が規制しているから一律ではないというツッコミしかなかったんだが?
補助灯として使うことは許されているというツッコミは(他者宛てではあるが)
>>334しかない
ところで、全国の公安委員会規則を見てみると「性能を有する」パターンの規制も意外に多い
さて、頼みの綱の「光度を有する」との文言がない場合に違法論者はどのような主張をするか
楽しみだ
>>343 >光度を有さない灯火は前照灯として一律に認められない
光度を有さないものを灯火と呼ぶのか?
>>351 横からスマンが、そういう点滅について言及している文じゃなくて
もっと単純に点滅だろうと点灯だろうと光度が足りなきゃ禁止だろ、と言ってると思われ。
>>353 そこを曲解するのはどーなんかな…
流れからして「法に定められた〜」って省略くらいは読み取ってやろうや。
無灯火でも走れるような明るい市街地で、前照灯を点滅ではなく連続点灯させるメリットってなにかある?
>>352 一律も、点滅禁止も突っ込まれてるだろ?めんどくさw
>>354 >個人的には法改正をして条件付きながら点滅を許してもいいと思ってる
〜
点滅の話だろ?
>>357 >>306を書いてから
>>334まで補助灯として許されるというツッコミはなかった
「一律」の方は勘違いで突っかかってきたんだから、全く気にしていない
>>356 個人的にはあんまりメリット感じないなぁ。
無理クリ考えて周りが明るいからこそ
極たまにある暗い所でドロップ見落としたりが危険…とか?
>>358 一々全部こっちが細かく分けて突っ込めと?
一律点滅禁止と言う事実なんか無い。
それを補助灯はどうこう書く必要なんか無い。
そもそも、点滅禁止と言う取り決めが補助灯でも前照灯でも無いんだからな。
>>358 >「一律」の方は勘違いで突っかかってきたんだから、全く気にしていない
勘違いって言うか、お前が間違ってるからそんな事実は無いって言われたんだろw
>>361 細かく分けて「一律」だけに突っ込んでたんだけどな
「一律」についても補助灯云々についても解決済みだからもう気にすんな
最後の一行はただの意見だから特に何も言うことがない
・夜間はライトを点灯
・点灯してなかったら違法
点灯してないと判断する時間的制限は法文上存在しない
長くても短くても点灯してない状態が存在すれば違法
点滅には明らかに点灯してない状態が存在する
よって違法
>>364 そんなに単純なものじゃない
条文をよく読んで自ら検討した方がいい
>>363 お前の意見の
>>306、一律でもなきゃ点滅禁止でもないんだから
根拠が総崩れだが?w
環境光を考慮しないなんて記述も無いとか言ってほしいのか?
>>364 PWM方式は違法か?お前の理屈では?
スルーしまくってるけどw
>>367 PWM方式でもディユーティ100%なら完全な連続光ですが何か
>>368 じゃあ、100%以外の時は、お前の理屈なら違法か?
全部常に100%じゃないのは知ってるよな?
>>366 「一律」(一様)だから問題ないし、点滅も前照灯として禁止すると訂正したから問題ない
前照灯としての点滅禁止や環境光云々は意見の相違に過ぎないから問題ない
本論たる「場所によっては点滅を可と明記すべき」という主張に反論がないなら
こまけぇことはもう気にするなと言っている
>>369 法文に前照灯の点灯方式の指定は存在しない
点灯してない状態が存在すれば違法
PWMでもDCでもACでもアセチレンランプでも一律
>>370 >前照灯としての点滅禁止や環境光云々は意見の相違に過ぎないから問題ない
事実、点滅を禁止する記述も、環境光を含まないなんて記述も無い。
各公安委員会が定める物で一律でもないしな。
細かいことも何も、主張の根本から嘘だらけなんだが?
> 環境光を含まないなんて記述も無い
「光度」としている時点で環境光は含まれてないよ
>>371 俺はその主張を認めないが
お前の主張としては、点滅灯も、PWMでもDCでもACでもアセチレンランプでも
瞬間的にでも光度が無い状況が有れば違法って事だな?
つまり、『 常時点灯ライトも違法(な物がある)って 』意見を言ってるんだよな?
なら、これからはちゃんとそう主張してくれないか?
>>373 意味不明w
「10m先の障害物を確認できる光度の前照灯」等の記述なので、環境光を含んではいけないなんて記述は無い。
灯火自体が何カンデラ以上とかなら話として判るがな。
>>374 お前が
>点灯してない状態が存在すれば違法
って言ってるんだよな?
100%以外のPWMとかは転倒してない状態が存在するが?
おっと、またアンカー間違ったw
>>375 お前が
>点灯してない状態が存在すれば違法
って言ってるんだよな?
100%以外のPWMとかは転倒してない状態が存在するが?
ああ、点灯なw
>>376 白色または淡黄色で(略)光度を有する前照灯
光度[こうど] = 光源の強さを示す量 (単位はカンデラ)
当然ながら環境光の光源の持つ光度は前照灯の光源の持つ光度に含まれない
>>372 点滅の前照灯としての使用(長くて面倒w)が現行法上合法か違法かが本論ではない
「場所によって点滅を可と明記すべき」というのが本論だ
現行法上合法違法どちらの立場でも採りうる案だと思うんだが
>>381 何カンデラとか言う規定は無い。
有るのは「10m先の障害物を確認できる光度の前照灯」等でどこにも環境光を含んではいけないなんて記述は無い。
しかも、実際に「確認できる」としているのだから確認しなければならない。
実際の走行環境で、環境光を含まないことは出来ない。
法は不可能を要求できない。つまり、環境光は当然含まれる。
>>382 不可じゃ無い物に対しては必要ない。
で、不可とする取り決めが無い。
>>372 明るい場所でも真っ暗闇でもライトの性能に影響はない
ライトの性能を定めた条文の解釈に明るい場所や真っ暗闇つまり環境光は関係がない
第9条 (略)軽車両(略)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この第9条1項1号がライトの性能の条文ではないと読むのなら、ぜひ条文を解釈してもらいたいところだ
>>385 >白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
説明が面倒だから極端な例を挙げると、真っ暗闇で10m先が絶対に確認できないライトでも
20m先が完全に確認できるような環境では当然10m先は確認できる。
つまり、車などはライト自体のカンデラが決まっているから環境光を考慮しないが
自転車はカンデラなどの取り決めが無く、確認できることを求めているため、環境光の影響をそのままもろに受ける。
>>383 では環境光を含むとするのであれば白色または淡黄色以外の光色を含む
ネオンサインやナトリウム灯などの光源下では違法となるが?
赤ちょうちんの下を通ったら違法だなw
>>384 >>304-305の話から安全性の向上という意味合いで書いている
点滅で走ってもよい場所を明記することで、合法派の主張の一つである
明るい場所での点滅と暗い場所での点灯の切り替えの判断基準を明確にし、
暗い場所での点滅という自他ともに潜む危険性を減らすことを目的としている
合法派でも十分に採れる案だ
>>387 自転車の灯火が白色または淡黄色であれば問題ないが?
環境光の色を求める記述があるか?
その、記述に無いことを求める癖をどうにか出来ない?
>>390 環境光の光度を求める記述があるか?
その、記述に無いことを求める癖をどうにか出来ない?
>>389 根本が間違ってたら、話に成らん
安全性の向上とか言うならまず間違った主張を辞めろ
>>391 法に無いことは合法
法に無いことを求め違法とすることは出来ない
何時になったら理解できるんだ?
>>386 ライトの性能とは読まない条文解釈になっていない
前半はその通りだが、つけるべき「灯火」つまり第9条1項1号の解釈にはなっていない
無灯火でも20m先を確認できる環境で10m先を確認できることは条文の文言のどの部分の解釈なんだ?
さらに車のライトの規制と自転車のライトの規制は別に定められている(道交法第52条参照)のに、
かかる別の規定を理由なく自転車の前照灯の規定に読み込むのは無理がある
>>392 合法違法から離れて安全性の向上について点滅灯に関する建設的な意見をどうぞ
>>393 >法に無いことは合法
>法に無いことを求め違法とすることは出来ない
百も承知だよ
・法に定められた要件を満たさなければ違法
君はこの一文を早く覚えてね
>>394 は?つけるべき灯火の性能が
>「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
であれば、その「前方10メートルの距離にある交通上の障害物」が確認できればその求める「光度を有する前照灯」だが?
で、この場合は「無灯火」では無いからな。灯火は点けている上での話しだ。
で、自転車の規定にカンデラなどの基準が無いのは事実だが?
別に自動車の規定を読み込んではいないが?
法に無い物を求め違法とすることは出来ないが?
何度言われれば判るんだ?
>>396 法の求める要件を持たさない根拠が無い。
お前が言ってることは、法にないことを求めて満たさないと言うあからさまな間違いだ。
>>398 では「法の求める要件」のうち「無灯火」が満たさない要件は何か言える?
> その「前方10メートルの距離にある交通上の障害物」が確認できればその求める「光度を有する前照灯」だが?
これはどういう意味だ?
前照灯の性能と読んでいるのか?それとも前照灯のある場所と読んでいるのか?
点灯している前照灯が「前方10メートルの距離にある交通上の障害物」を確認できる場所にあれば、
その前照灯は法の要件を満たすと考えているのか?
>>399 話を逸らさないでくれ。
無灯火の話なんかしていない。
すまん、もう一つ忘れた
> 別に自動車の規定を読み込んではいないが?
それなら自動車の前照灯云々は当該条文解釈として意味はないということだな
そうであれば環境光を考慮する理由にはならない
>>401 答えられないよね
法が求める要件を把握してないんだから
>>400 >前照灯のある場所
ってなんだ?自転車についてる前照灯の話だろ?(ただし、環境光は排除できないので当然含んで考える)
>>399 前照灯をつけてないからだ
こちらは第9条1項1号の要件ではなくて同条同項柱書の要件を満たさない
>>402 自転車の灯火にカンデラを求める基準は無く、求める性能が「(実走行で)確認できる」であり
環境光は排除不能なのだから、当然環境光は含まれる。
>>404 当然に自転車に付いている前照灯の意味だ
自転車に付いている前照灯が「前方10メートルの距離にある交通上の障害物」を確認できる場所にあれば、
その前照灯は法の要件を満たすと考えているのか?
>>406 >前照灯をつけてないから
そう判断する根拠は何?
法文のどこに違反するの?
自動車のライトとかは、ライトそのものの性能が求められる。
自転車のライトは環境光などを含め確認することを求めている。
これは、自動車はライトの性能を満たすかどうかに置いて
濃霧なので10m先が見えない状況でもライト自体は合法であることを示し
自転車に置いては、原因が濃霧であっても10m先が確認できなければ違法となる。
つまり、自転車のライトは外部的要因を含んだ結果で違法合法が判断される。
この違いがアンチには判らないんだろうなw
>>407 なるほど やはりライトの性能の条文と読んでいるんだな
ライトの性能の条文に環境光を加味して読むのは環境光が排除不可能だからと考えるわけか
条文解釈としてそう考えるのもありだ
しかし一般通念として環境光の有無や光量はライトの性能ではないぞ
このこととの整合性はどう取る?
この点、ライトの存在する場所に関する条文だと考えれば無理はない
環境光というものは場所に依存するものだからな
ただ、第9条1項1号を場所に関する規定だと読むこと自体に無理が生じる
>>410 では5000カンデラの前照灯を点けていても視力0.1で
10m前方の障害物が確認できなければそのライトが違法になるな
>>411 「確認できる」だからライトそのものだけではなく、外部環境も運転者も含めた
結果を求めた法。
極端な例としては、運転者の視力が10m先を確認できなくてもライト性能が満たさないと考える事が出来る。
求めているのが「確認できる」だがな。
その辺の構造が、自動車なんかとは根本から違うんだよ。
ライトそのものの性能を求めたり、免許の取得時に視力の検査を求めている物とはな。
シンプルかつ、合理的に必要な結果を求めて居る。
>>409 無灯火とは灯火をつけていないことを意味する
つまり、「軽車両(略)がつけなければならない灯火」(ここでは第9条1項1号の前照灯)をつけていないから違法とされる
つけるは点けるであって、以下の意味になる
(点ける)燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける
>>413 道路交通法上、見る側の視力が問題でも自転車の灯火ではそうなるよ。
>>410 自動車の前照灯
保安基準第32条
夜間前方100mの距離の交通上の障害を確認できること
>>412 環境光のある場所のこと
>>414 ライトそのものだけではなく他の要素も考慮するなら
その旨は「灯火」の定義条文である第9条1項1号とは別に書かれるはずだ
なぜなら一般通念では「灯火」の定義に環境光や運転者の視力は関係がないからだ
>>417 じゃあ、カンデラ以外にそれも含めると自動車も100m以下では違法だな。
そう修正する。
>>418 お前の話は意味不明すぎるw
回答不能w
>>415 ありがとう
では夜間、1kmの距離を自転車で走行した場合
1 全行程で前照灯を点灯しなかった
2 前半は点灯せず、後半だけ点灯した
3 最初の100mと最後の100mだけ点灯した
以上で違反とならないのはどれ?
>>420 いや、もういい
場所に関する条文だと読まず、ライトの性能に関する条文だ読むと説明があった
>>421 点灯操作をしなかっただけでなく、操作をしても故障等で点灯しなかった場合も含んで答える
1 無灯火で走行しており違法
2 前半は無灯火で走行しており違法
3 途中800mは無灯火で走行しており違法
>>423 ありがとう
では無灯火で走行しているのが
1 400m
2 40m
3 4m
以上で違反となるのはどれ?
>>424 1 400mは無灯火で走行しており違法
2 40mは無灯火で走行しており違法
3 この程度だと点滅灯と判断される余地があり議論のあるところ
3について補足
自転車のライトは一点を照らすものではなく、一定の範囲を照らすものである
点灯しているときにその照射範囲が10mより遠い地点に向けて4m以上照射している場合は、
第9条1項1号の要件を満たす前照灯を点けているとして無灯火とは評価されない可能性がある
>>425 ありがとう
では消灯中の4mにどれだけ時間をかけて移動したとしても合法になる可能性がある?
>>426 自転車の一般的な速度(例えば〜30km/h)であれば回避可能性があり合法である考えることもできるし
すでに障害物を確認しているから速度の如何を問わず合法だと考えることもできるし
障害物が移動物である場合にはそれを回避しまたは停車することができれば速度の如何を問わず合法だと考えることもできる
最初の考え方について補足
ライトの点灯義務は安全な交通を目的としており、事故を起こさないようにするために規定されている
そして、事故は自損事故を除いて他者への生命・身体・財産を侵害する過失犯を構成し、これを防ぐための規定ともいえる
そうだとすれば、過失犯の客観的注意義務(結果回避可能性、予見可能性、結果予見義務、結果回避義務)を考慮して検討する余地はある
明日は出かけるからそろそろ寝たいんだが、いいか?
>>426 >消灯中の4mにどれだけ時間をかけて移動したとしても
こういう無意味な仮定から導き出される結論は、どうころんでも無意味。
30分に1回1秒点灯する点滅ライトなんですwww
電池切れ無灯火でもこれで勝つる!
くだらないもしもの話とか、
>>273 >>277 >>282みたいな論理性ゼロな奴とかとか、
点滅は違法とか言ってる奴はホントに頭の悪い奴しかいないなw
このスレの住人なら夜から朝まで2chだからライト関係なくね
昨日から今朝4時までやってるとか
やべぇ
>>418 >なぜなら一般通念では「灯火」の定義に環境光や運転者の視力は関係がないからだ
運転者の視力に関係なく10m先が見える灯火を発明すれば、ノーベル賞まちがいなしだ。
眠れなぁい・・・眠らせなぁい・・・バイシクルツーチャンネル
>>424 無灯火とは、常時点灯でも点滅でもなく、灯火をつけていない場合だから、どのケースも違反だろ。
>>418 自転車の場合の必要光度は自動車などとは異なり、客観的で計測可能な数値ではなく視覚に依存する曖昧な形で定められているので、運転者の視力に依存するという理解もあり得るし、環境光によって変動するという考え方もあり得る。
点滅は全照灯にはならないな
終了
全照灯って、美味しいの?
自転車全体をライトアップするのかな
>>437 アンチってそういう条文から読み取れる事を
論理的に理解出来ずに曲解出来るからスゴい。
そもそも、走る環境を考慮せずに
10メートル先を確認出来るとどうかを判断するなど無意味。
街灯がある都市部と真っ暗な田舎じゃ必要とされる光度は違って当然だからな。
もしも、法律が自転車前照灯の画一的な性能を求めるなら自動車のように、
厳密な光度の値を提示するだろうが、
自転車の前照灯にそんなものは求められていない。求められてるのは…
1.灯火がついていること。(点滅、常時点灯は問わない)
2.白、薄黄色の灯火であること。
3.たった10メートル先の交通上の障害物が確認出来ること。
これだけだ。条文に書かれていない勝手な定義は類推解釈もいいところ。
隔離スレ機能しとるようだな
よしよし
>>437 自動車の場合もアバウトだぞ
走行用前照灯(中略)は、そのすべてを照射したときは、夜間にその前方100m(中略)の距離にある
交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる適当な光度を有すること。
原動機付自転車
前照灯は、夜間前方15m(最高速度20km/h以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては、50m)
の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
>>445 自動車は保安基準を満たさないと車検が通らんからな。
447 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/12(土) 17:55:08.03 ID:wPK0CaPu
点灯すればいいだけの話。
明るいライトなら点灯で十分に目立つ。点滅させる必要なし。
>>447 君はね。そう思わない人間も沢山いる。
それだけのことなのに持論を押し付ける奴がいるのが問題なんだろう。
たかが自転車の点滅なのにね。
>>447 田舎道だとそうかもしれないが、市街地だと光源がたくさんあるから
点滅の方がはるかに目立つよ。
>>446 そう
車検や型式認定で、法定された基準を満たすには具体的にどれだけの性能があればいいか数値で示す必要がある
そのために日本工業規格(JIS)で策定した具体的数値を採用し法文として告示している
自転車には車検や型式認定の法的義務が無いから具体的数値を告示として法定する必要がない
自動車の保安基準の細目を定める告示に具体的数値があることをもって
自転車にはそれがないから点滅は合法、とする論法は成立しない
成立してないのは勝手な基準を作って点滅は違法って論法だろw
どっちでもいいが上向き点滅だけはやるなカス共
>>450 >自転車にはそれがないから点滅は合法、とする論法は成立しない
自動車の話は参考で、それとは関係なく合法だからね。
>>451 点滅は明らかに消えてる状態が存在するのに「点滅灯がついてる」
とか勝手な基準を作って点滅は合法って言い張ってるじゃん
基準を作らなくても合法だけどね。
>>454 そんな瑣末なことより、信号待ちで消えてしまうダイナモライトはどう思う?
>>456 法文上、夜間道路にあるときは前照灯をつけなければならない
この要件を満たさなかったら刑罰法規に該当する行為
刑罰法規に該当する行為が行われた途端に国は一種の具体的刑罰請求権を取得する
検挙・起訴・裁判はそれぞれの行政・司法権に委ねられている
≫450
法令に具体的数値が明示されている場合は、それに従わなければならない。
しかし法令に具体的数値が示されていない場合は、
法令の文言を基準として判断するしか無い。
その場合、点滅を違法と判断するには無理がありすぎるので、合法とする他はない。
>>454 消えている状態は無いよ。
点いたり消えたりしている状態がある。
>>458 ×点滅=違法
○点いていない状態=違法
>>460 君の車の方向指示は連続点灯しているんだろうね。
>>461 車の方向指示器は点滅明記されてるよ
点滅間隔も指定あるし
自転車のライトは各都道府県の公安委員会判断じゃないのか?
自己判断が不安なら電話して聞いてみよう
>>462 >車の方向指示器は点滅明記されてるよ
>点滅間隔も指定あるし
知ってるよ。
>>460 の解釈だと、断続的に方向指示器が出ていないことを
法律が認めていることになるのかもしれないね。
>>461 自転車に方向指示器つけてんの?
なら点滅でも点灯でも違反にならないよ
前照灯じゃないんだから
>>462 各都道府県の示した基準は点滅を禁じてはいないね。
>>464 自動車の話だよ。
>>460 の解釈だと、断続的に方向指示器が出ていないことを
法律が認めていることになるのかもしれないね。
点滅中の頭って「ブレーキ無しっ!問題無しっ!」と似てるな
どこの中学校だろ?
方向指示器と前照灯を同列に騙るゆとりがいるのか
「点滅」の定義が法律に明示された途端に変わるわけではないからな。
免許も取れないような子供に道交法の話は無駄
>>454 点滅灯のスイッチを入れれば明らかにつくのだが。
君の基準だと点滅灯はついても消えてる事になるのか?
>>470 前照灯の点滅は消えてる事になって、方向指示器の点滅はついてる事になるという、
二重の勝手な基準が存在する方がおかしい。
灯火の種類が変わろうが点滅はあくまで明滅する灯火だよ。
>>474 方向指示器は規定があるけど
規定のない点滅はライトの故障や無灯火の言い逃れと判別出来ないから
点灯に含められないって考えじゃないの?
>>475 規定がないなら違法には出来ない。それが罪刑法定主義ってやつだ。
規定がないなら点滅灯は前照灯に含まないなんてのは類推解釈もいいとこ。
>>475 故障していたら常時点灯も点滅もしていない。
無灯火ももちろん常時点灯も点滅もしていない。
班別は難しくないと思うが?
アンチは自転車の前照灯の基準にない事を勝手に作って違法と言ってるに過ぎん。
>>475 何の根拠もないお前の思い込みだろ。少しは論理的に頼むよ。
>>477 車のライトの保安基準の解釈を自転車でもするなら
保安基準では点灯と点滅は別モノ扱いされてるよねってことを言いたかったんだが
自転車のライトの解釈とは別の話
>>481 違うだろ。点滅が灯火のついている状態に含まれるから、
わざわざ自動車の保安基準で禁止してるんだろ。
点滅信号にしても、方向指示器にしても、自動車の保安基準にしても、
点滅は明滅する灯火がついている状態と解釈しないと矛盾が生じてしまうよ。
で、その矛盾を勝手な類推解釈で埋めてるのがアンチの解釈なんだよ。
車道を走行する自転車は、前後の点滅灯とヘルメット着用を義務付けても良いんじゃないかな。
>>482 >違うだろ。点滅が灯火のついている状態に含まれるから、
>わざわざ自動車の保安基準で禁止してるんだろ。
鋭い!
>>482 自動車の前照灯の保安基準に点滅禁止の文言は無いよ?
点滅禁止になりそうなのは他の交通の妨げにならないことの辺りくらいだが
保安基準では点灯点滅の状態の文言は分けられてるよ
機能の有効/無効の指定と機器の要件が混ざってない?
>>485 >自動車の前照灯の保安基準に点滅禁止の文言は無いよ?
えっ?
>>486 あらやだ別紙だけ見てたっぽい
自転車は色々自由なんだねぇ
断言するなら少しは調べてから頼むよ。
根拠も適当、論理もめちゃくちゃじゃ話にならない。
自動車と比較すれば圧倒的に安全だからねえ
点滅式は無灯火よりマシという程度。
>>456 道路交通法施行令・第18条5にある「公安委員会が定める灯火」に該当する。
アホが負け惜しみ言ったところで結論はとっくに出てたけどな。
ようやくほとんどのアンチも納得する結論が出たようだな。めでたしめでたし。
九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。
点滅を禁じているクルマのライトでもLEDのPWM制御のような高速点滅は違法とされない
この理は自転車でも同じ
>>456-457 道路交通法が委任する道路交通法施行令では「通行するとき」とある
そして信号で停車中の先頭車両が前照灯を消していても違法ではない
だから信号で停車中にダイナモライトが消えても違法ではない
何故このような運用がなされているかは構成要件だけじゃなく違法性も考えてみるといい
結論は
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
LEDの点滅とか、停車中のダイナモは話がブレるからいいよ。スレ違いだし。
>>496 頭の悪いお前の中ではな。世間一般では違うから。
-----メーカーまたは省庁が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
行政が間違う事もあるさ。あくまでも方が優先。
車両の前照灯に点滅式は含まれるよ。
これは法律が証明している。
>>501 エンジン付きの車両は点滅するライトを前照灯として取り付けるのを一律で禁止してるけど?
> CATEYE
> 夜間走行時は点灯でお使いください。
> 道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
本来の日本語としては
道交法上【 】、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
のカッコ内に重要な部分が入り、違法ならばカッコ内は【違法なので】等と成るはずが
あえて書かれていない。つまりメーカーは
『 意 図 的 に 玉 虫 色 の 回 答 』
をしているに過ぎない。
サイクルベースあさひ
道路交通法では、点滅式ライトは前用ライトとして認められておりません。
常時点灯式ライトと、点滅式ライトの両方を組み合わせるのが、
夜間やトンネル内での安全対策として有効です。
自転車屋やメーカーが何と言おうが合法なんだが。
灯火の基準は各公安委員会が定める
それをどの地域か指定しないで一括して判断する事がそもそも間違い
>>502 本来点滅は前照灯に含まれるから、自動車ではわざわざ禁止しているんだよ。
含まれて無いならわざわざ禁止する必要はないからね。
逆にいうと自転車は禁止されていないので当然合法。
メーカーも頭の悪い奴が根拠もなく文句言ってきたりして面倒だったんだろうな。
逆に間違った事をメーカーが言っても、クレバーな奴はそこら辺を察しいるから
文句なんて言わないし。馬鹿の声が何故かデカイのは世の常で。
>>505 世間一般で合法だと言ってるとこが無いって話だろ
あるなら教えてくれ
違法と断言してるところが無いの間違いじゃね?w
>>507 じゃあなぜ禁止するの?根拠法は道路交通法だけど
根拠法で容認されてるなら
わざわざ細目を定める告示で取り付けを禁止する法益は何?
自動車のライトの明るさでは対向車の眩惑を招来する虞があるからだろうね
自転車レベルだと、むしろそれくらいの方が目立ってよい、ということもいえる。
> わざわざ細目を定める告示で取り付けを禁止する法益は何?
禁止することによって保護しようとする法益、な
言葉遣いを正確に
>>506 取締レベルでは取締機関が決め、裁判レベルに至ると最終的には裁判所が決める。
これが我が国の統治機構の仕組み。
>>504 これは素人向けの「ぶっちゃけこんなもん」という説明にすぎんよ
あさひはただの私企業しかも書いてる奴は法律の素人
ただ、アサヒで販売しているレベルの点滅ライトでは、その殆どが前照灯の要件を満たさないわけだから、
そういうぶっちゃけ話も子供向けにはおおまかにいって大間違いではない。
>>509 引き込もってないで街に出ろよ。多くの自転車の点滅が検挙もされずに走ってるよ。
ネットだけでは現実はわからないぞニート君。
>>511 さぁ? 自動車は禁止されていて、自転車は禁止されていない。それが事実。
何故そうなのかの立法意図は作った奴にでも聞けよ。
>>511 道交法で点灯が義務づけられてるから
取り付ける灯火の細目では「点滅するものでないこと」になってる
自転車では灯火の取り付けは義務ではない
夜間やトンネル内でなければ取り付けてなくても構わない
>>513 大枠を法で定めて、細かいことは告示で定めるコトで時代の変化や技術の進歩などに柔軟に対処するのが日本の法律の作り方なのはご存知だと思います。
この場合、法は前照灯の装備を義務づけるのみで、前照灯とは何かという基準は、告示に丸投げしています。
>>518 LEDは点灯しているように見えても点滅してるけど「点滅するものではないこと」には反しないの?
どーでもいい事にこだわって本質を見ないとそういう発想になるんだろうなw
>>521 他人が乗ってる自転車のライトが点滅だとかにこだわるような?
>>519 道交法に前照灯の「装備」を義務づける条文なんて無いよ
備えないといけないのは自動車の保安基準で自転車とは無関係
>>520 LEDの発光原理は小学6年で教わるから覚えたらまた来ようね
点滅しているものは前照灯にはならないな
頭が悪すぎる
小学生か?
PWMに付いて書いてる相手に、LEDの発光原理を覚えろって・・・・w
点滅サイクルの速さをわざとスルーしてLEDが点滅とか言い出す精神疾患持ちw
>>527 >法文では時間の指定は無い
>消えている状態を作出したら違反
アンチの言い分では、点滅サイクルの速さなんて関係ないんじゃないの?
点滅派は
・点滅については法律上指定が無いので問題無し
アンチ点滅は
・点滅したら違反だ
・消えてる時間が有ったら違反だ
・どんなに短くても消えてる瞬間が有ったら違反だ
・時間の長さの指定は無い
・だが、点滅サイクルが早い物は合法だ
って、アンチの意見だけで矛盾してる訳だろ?
法に書いていないことを、都合よく捏造して主張しまくってるからw
点滅サイクルは関係ないよ
法文の要件として表記が無いからね
「前照灯をつけなければならない」を満たしてない状態なら違反
>点滅サイクルが早い物は合法だ
これは間違い
肉眼で認識できなければ検挙のしようがないし道路交通法によって守られるべき
法益を損ねるとは言えないので見逃されてるだけ
法文上合法とは違う
「捕まらなければ合法」ではないのと同じ
>>530 点滅サイクルを問題にしているのは
良いって言う方向にも
悪いって言う方向にも
アンチ点滅だけなんだが?
>>532 >肉眼で認識できなければ
そんな決まりは無い
点滅を全て悪いと言っているのも、点滅サイクルが速ければ良いと言っているのもアンチ点滅
>>534 そんな決まりは無いから「法文上は違法」と言ってるのだが理解する能力が無いの?
>>535 では、アンチ点滅として
「PWM方式は違法」という見解でよろしいですか?w
>>536 しつこいね
PWM駆動のライトでもデューティ100%で連続点灯ならもちろん
「前照灯をつけなければならない」を満たす
光源の駆動方式にかかわらず消灯していることが確認されたら
「前照灯をつけなければならない」を満たさないので違法
人間が認識できる範囲で暗くなる瞬間がなければ点灯でいいんじゃないかな
>>535 >そんな決まりは無い
決まりが無いのに点滅の速度について、一方を違法とし、一方を合法とするような謎の見解を示すから
突っ込まれてるんだと思うぞ?しかも閾値も無しにw
せめて、「点滅速度に関係なく【違法 or 合法】」なら主張として話もわかるんだが、
決まりも無い、閾値も無く、速い点滅は合法で遅い点滅が違法とするのは話に成らない。
点滅厨の脳みそもptpt点滅状態なんじゃない?
>>537-538 >光源の駆動方式にかかわらず消灯していることが確認されたら
>人間が認識できる範囲で暗くなる瞬間がなければ点灯でいいんじゃないかな
それ、法を根拠にしていない勝手な意見だろ?w
点滅厨は他人に迷惑を掛けてるって事に何の抵抗も無いの?
アンチってなんで根拠が無くて堂々と主張できるの?w
社会の迷惑だよw
法律問題で根拠の無い主張w
>>538 今まではそういう認識で良かったけど最近はドライブレコーダーが普及して
シャッター速度と点灯速度がシンクロすると消灯している状態で撮影される
コマが発生する恐れがある
余計なトラブルを避けたいなら30Hz以下の点滅は避けるべきだと思う
>>66のように工業規格も変更される
これは道交法の解釈ではなく防衛運転の観点からの意見
>>539 > 速い点滅は合法で遅い点滅が違法とする
これに該当するレスってどれ?
>>545 アンチの意見をスレをさかのぼって読んで下さい
捏造だから答えられないんですねわかります
点滅厨は他人に迷惑を掛けてるって事に何の抵抗も無いの?
>>548 それは君の考えかたで事実てはないね
速い点滅は合法で遅い点滅が違法
なんて言ってるレスはありません
これからは捏造しないように
引用したいならアンカーでレスを示すこと
>>550 では、
>速い点滅は合法で遅い点滅が違法
>なんて言ってるレスはありません
という意見で良いですね?
点滅していれば全て違法という意見でしょうか?
合法派は、法に禁じる記述が無いので点滅を理由に違法には出来ないといった「内容」の主張ですが?w
アンチがガキそのものの言い訳で言い張って自滅している・・・・
点滅厨は他人に迷惑を掛けてるって事に何の抵抗も無いの?
>>551 また間違ってる
前照灯として点灯している灯火がついていれば点滅灯の使用に制限は無い
「前照灯をつけなければならない」を満たしてなかったら違法
何度同じこと書かせるの
違法でなければ他人の迷惑も危険行為も関係ない 仕様だからおk
それがゆとり点滅厨
>>554 >前照灯として点灯している灯火がついていれば点滅灯の使用に制限は無い
>「前照灯をつけなければならない」を満たしてなかったら違法
では、点滅しない前照灯が無い場合、点滅灯のみを前照灯として使用している場合
点滅しているのでその「点滅している前照灯」は、点滅速度に関わらず全て違反という主張
ですか?w
一々はぐらかさないで、問題の核心を自分で書きなよw
まあ、書いたら逃げられないかw
>>555 クレーマーの妄言など聞いてられないからな。
点滅厨は他人に迷惑を掛けてるって事に何の抵抗も無いの?
点滅しない前照灯が無い場合、点滅灯のみを前照灯として使用している場合
点滅しているのでその「点滅している前照灯」は、点滅速度に関わらず全て違反
正解
>>560 間違い
点滅するものは、前照灯ではありません
>>560 と言う事は、PWM方式とかも100%以外の状態なら全て違法ですね?
>>561 >点滅するものは、前照灯ではありません
それが間違い。それには法的根拠がありません。
じゃあ
点滅しない灯火が無い場合、点滅灯のみを使用している場合
点滅しているのでその「点滅している灯火」は、点滅速度に関わらず全て道路交通法違反
>>564 と言う事は、PWM方式とかも100%以外の状態なら全て違法ですね?
× 法的根拠がありません
○ 法的根拠が理解できません
点滅厨は他人に迷惑を掛けてるって事に何の抵抗も無いの?
>>563,566
ちゃんとした法的根拠が有るのならば示してください。
ですが、いつもの法に全く書いていない曲解、捏造、こじ付けとかなら要りませんがw
飽き飽きですのでw
>>565 いいえ
PWMによって点滅する以外の光度が含まれていれば消灯にはなりません
バーストモードとかハイパーコンスタントモードとか呼ばれる点灯方式で
完全消灯の状態が存在しないものを指します
弁護士やらの資格持ちの意見はどうなん?
事故にならない方が良いけど
実際事故があったときに過失扱いされないようにしたいよね
>>568 道交法52条1項「前照灯をつけなければならない」
ついてなかったら違法
終わり
点滅では前照灯にはならないね
>>569 >点滅しない灯火が無い場合、点滅灯のみを使用している場合
で
>PWMによって点滅する以外の光度が含まれていれば消灯にはなりません
って、どういう状況ですか?
もしかして環境光とかではないですよね?そっちが散々否定してたと思うのでw
>>571 >(車両等の灯火)
>第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
>道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
点滅灯が点いてますが?点滅灯は含まないとするような記述は無いですよね?
>>573 質問に無かったことを後から足さないように
>>565には
点滅しない灯火が無い場合、点滅灯のみを使用している場合
なんて書かれてない
>>574 >点滅灯が点いてます
これが日本語として意味を為さない
点滅灯=点いたり消えたりする灯火
呼吸を吐いています
呼吸を吸っています
という表現が間違いなのと同じ
何度書かれても理解できないの?
>>575 >質問に無かったことを後から足さないように
どの部分ですか?基本そちらの主張の引用ですが?
そちらの主張が矛盾しているので質問しているだけですよ?
それとも、「と言う事は」とアンカー打って書いてる対象の文章は無視ですかw
>>576 呼吸をしている = 息を吸ったり吐いたりしている
点滅灯が点いている = 点滅する灯火が点いたり消えたりを繰り返している
日本語が苦手な方ですか?
>>577 気に入らないならきちんと一文で完結した質問を書きなよ
>>578 消えてる(ついていない)状態が存在することは認めてるんだな
>>579 ガキみたいな言い逃れもいい加減にしたらw
おまえ自身が逃げまくってるのを十分自覚してるだろw
>>580 点滅灯が点いているんだから、消えている瞬間は当然あるが?
そのレベルから説明されないとダメなのか?w
>>582 消えてたらついてることにならないのは理解できる?
>>583 点滅灯は点いているが?
更に瞬間的な消灯まで禁じる記述は無い。
PWM方式は合法なんじゃないの?
お前らの矛盾した言い分ではw
また言ってるし
法文に前照灯の点灯方式の指定は存在しない
点灯してない状態が存在すれば違法
PWMでもDCでもACでもアセチレンランプでも一律
>>585 確認のために聞きますが
>点灯してない状態が存在すれば違法
>PWMでもDCでもACでもアセチレンランプでも一律
ですね?
一般に常時点灯と扱われているPWM方式で100%以外の状態も違法と言うことで良いですね?
>>584 瞬間を定義する法文は無いよ
法文にある構成要件を満たさなかったら違法となる
消える(ついてない)状態が存在すればその時点で要件を満たさず不作為となり違法
要件に単位時間が含まれない以上これは動かせない
>>587 >消える(ついてない)状態が存在すればその時点で要件を満たさず不作為となり違法
ならば、一般に常時点灯と扱われているPWM方式で100%以外の状態も違法と言うことで良いですね?
単一の電源・光源を単一のPWMパルスで駆動している場合
オン時のデューティ比が100%でなければ完全消灯の状態が存在する
道路交通法上、完全消灯の状態が存在すれば法文の要件を満たさず違反となる
590 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/13(日) 18:07:47.26 ID:fubnBXwz
もう引くに引けないバカ同士の屁理屈の押し付け合いだなw
>>589 つまり、一般に常時点灯として扱われているライトでも
PWM方式のように高速に点滅している物は
いわゆる常時点灯であっても100%点灯状態じゃなければ
違法という主張で良い訳ですよね?
>>589 厳密に言うとちょっと違う
LEDなどの、応答速度がPWMパルスに追随して発光間隔が変化する場合、
とでも入れといたほうがいい
電球では高速PWMでは完全消灯しないから
>>593 ならば、テンプレにするぐらい重要な話だと思うのですが?
アンチ点滅の主張 「常時点灯ライトであっても、瞬間的に消えている状態があるのであればどんなに短い時間でも違法」
これをちゃんと主張してもらえませんか?
点滅厨は他人に迷惑を掛けてるって事に何の抵抗も無いの?
常時点灯まで叩くアンチ点滅って・・・・・w
他の質問スルーで揚げ足取りに勤しむ先生方であった
法文を文理解釈すれば消灯している時間の長短にかかわらず違反となる。
立法趣旨から条文の適用を拡張的に解釈するのは裁判権にしか許されないし
字義通りの厳格な解釈(文理解釈)をするしか無い。
罪刑法定主義の立場から犯罪の構成要件をあいまいにすることは許されない。
道交法を改訂するか下位法令で例外規定を設けるかしないとどうしようもない。
>>598 点滅する灯火がついている状態であって消灯しているわけではないよ。
頭の悪い奴が勝手な定義を作らないように。
俺のライトは2AAのLEDだけど100ルーメンのPFMでコンデンサも入ってるから無問題だな
つまり砕けて言うと・・・・
アンチ点滅の主張では常時点灯ですら違反の場合がある
(LEDだと結構な高確率ではないだろうか?)
アンチ点滅の好きなJIS認定品でも違法と成るんじゃね?w
そんな所かな?w
とても法の求めている物に思えないがなw
何度も言うが点滅とは明滅する灯火がついている状態。
前照灯でも信号でも方向指示器でも、全てにおいて同じ定義が当てはまる。
自転車の前照灯だけ恣意的に別の定義を当てはめちゃダメだよ。
>>599 0.4Hzと4Hzと40Hzで点灯と認めるかどうかの解釈が分かれるようだと
罪刑法定主義の原則から法律として機能しないんだよ。
「つけなければならない」から「消えていたら違法」と明確だから機能する。
だから条例の「~光度を有する前照灯」という曖昧な法文は明確な基準がないから
変な色や暗いライトを取り締まる上では機能していない。ただ消灯している状態
だけが明確に要件を満たさないので無灯火は取り締まることができる。
争いは、同じレベルの者同士でしか発生しない!!!
を地で行ってやがる
>>604 ここは他から追い出された点滅厨を隔離して矯正するスレですよ
アンチはその都度JISとか国語辞典とかメーカーのHPとか、
根拠にならないような根拠を恥ずかしげもなく提示したり、
法律も恣意的に類推解釈するよなあ。
そんなに無理しなきゃ違法と言えないようなモノは違法じゃないだろ。
>>603 Hzとか難しい話より、信号待ちで真っ暗になるママチャリの無灯火をどう思う?
んー ここのレスをずっとROMってみたら点滅は明確に合法って事が十二分に理解でしました。
安心して使えます
説明くれていた方どうもありがとう
んー ここのレスをずっとROMってみたら点滅は明確に違法って事が十二分に理解でしました。
前照灯だから点灯で使います
説明くれていた方どうもありがとう
>>610 信号待ちで真っ暗になるママチャリの無灯火をどう思う?
612 :
609:2013/10/13(日) 21:04:24.45 ID:???
>>610 > んー ここのレスをずっとROMってみたら点滅は明確に違法って事が十二分に理解でしました。
> 前照灯だから点灯で使います
> 説明くれていた方どうもありがとう
人のレスをコピって弄るだけの厨が
そんな事してるからアンチの話は何も信用できなかったんだと知れ
まるでガキそのものだな
>>610 そういうアンチの幼稚さが論拠をますます脆弱にしてゆくなw
>>610 お前の常時点灯、本当に点滅してないか?
PWM方式とかで点滅してる瞬間がどんなに短くてもあったら
ココのアンチの主張では無灯火扱いだからなw
コピペにこれだけ反応する点滅厨の基地外っぷりがよく現れてます()
アンチの知性とモラルのレベルがよく分かるね。
どうでもいいけど。
幼稚な負け惜しみだな
どこまでも必死で基地外の点滅厨()
いい加減、点滅が違法だって言うまともな根拠でも出したら?
妄想や、曲解や、こじ付けや、でっち上げじゃなくw
ついにアンチは病気をこじらせて、点灯でも一瞬の消灯時があれば
違反になるなんてとこまで来ちゃったみたいだから無理かなwww
>>621 負け惜しみはいらないからもう少し頑張れ。
もう自称法律博士の話じゃなくて本業の人に聞けば良いと思うの
しかし、逮捕も起訴もされない現状では、判例は出ないからなぁ。
>>623 1スレ目か2スレ目位で埼玉の公安委員会に連絡して「点滅は明確に違反とする法がないので合法」って確認済み
その辺考えたコメント出してくれるんじゃない?
事故った挙句過失割合増やされるのは最悪として
変に争点にされて粘られたり長引くのも嫌だし
結局ユーザーな訳だし安心して使いたいよね
>>626 >その辺考えたコメント出してくれるんじゃない?
民事を考えたコメントを?(笑)
法律相談ってそんなもんじゃねぇ
ついてりゃ点滅だろうが常時点灯だろうがオッケーだよ。これは実体験からの話。
警察が気にするのはついてたかと、左側通行してたか、信号は守ったかだけ。
無灯火の指導をしている警官の前を点滅で通過したけど、
なにも興味を示さなかったよ。
でも、アンチに言わせると常時点灯でもPWMみたいに高速点滅してるのは
短くても一瞬の消灯があるから違法って理屈らしいよw
その理屈だと、多分JIS認定のライトも違法な製品があるなw
アンチには停まると消えてしまうダイナモライトと闘って欲しい。
良配光の灯火>>>点滅>>>>>眩惑灯火&点滅>>>>>>>>>>>>無灯火
実際こんなもんでしょ
>>634 しかも台数比率で言うと無灯火が50%越え位・・・・
ってのが現実
そんな現実を前に点滅で頭をキリキリさせてる奴を見ると、
そんな脆弱な神経で大丈夫かと思うよ。
しかも、高速点滅の常時点灯でも無灯火と言い出したら
合法なライトの自転車って何%居ることやら・・・・w
>>632 違法ではなくて構成要件を満たす
違法性はない
>>638 ん?
何が言いたいの?
合法派は、法に点滅を禁じる記述がないから他に問題がなきゃ点滅は合法
アンチは、一瞬でも点滅してたら常時点灯でさえ違法って意見らしい
合法派は、合法といっている。
無駄に眩しい点滅じゃなきゃ別にえーわ
眩しいやつは灯火だろうと点滅だろうと迷惑だが
高速点滅の話しかしなくなったな
ここで論点になってるのは機能として点滅するライトの話なのに
目に見えない高速で点滅してるライトは道交法の法文上は違反だけど
400カンデラで点滅が目に見えないならJISで認定されてるので
安心して使って下さい
「メーカーが合法って書いてた」で警察でも通用します
>>602 明滅する灯火がついている状態でも点滅とされない場合が日常的に存在する
言い換えると点滅とはされない場合でも明滅する灯火があるからその定義は定義として機能していない
>>641 まあ、その高速点滅を違法って言い張ってるのが
お前ら点滅アンチなんだけどねw
木を見て森を見ないというか、
法求めてるモノはたった10メートルの視界の確保だけだからなあ。
むしろ点滅は視界の確保だけでなく、法が想定していないその先の被視認性まで
踏み込んでいることに注目すべき。法の不備を民が補完してるわけだから。
>>639 意味が分からないならもう少し勉強しないとね
もう少し丁寧に言ってあげると
一瞬でも消灯すると9条1項1号に抵触する
しかし違法性ではない場合がある
>>643 違法派は高速点滅を合法と考える
合法派も高速点滅を合法と考える
理屈はどうあれ結論は同じ
高速点滅の合法違法を話題にするのがおかしい
>>645 ああ、お前の都合で点滅を違法と言ったり
合法と言ったり使い分けるって話?
>>644 点滅の被視認性については様々な環境による功罪あるんだから単純化はよくない
視認性については常時灯火の方が優れていることは自明の理
それを踏まえた上で本人が点滅使うんなら別にいい
>>646 >違法派は高速点滅を合法と考える
え?アンチは高速点滅でも違法と言い切ってただろ?
時間指定がないから、どんなに短い時間でも点滅したら違法だとかって屁理屈で。
で、それを理由に点滅は違法だと言い張ってたわけで。
どっちなんだよw
>>647 刑事法ではそうなっているということ
分からなければもう少し勉強しようね
>>649 高速点滅は合法
道路交通行政の運用上そのようになっているし理屈による裏付けもある
違法と言っている奴は前照灯の要件に当てはまらないという意味で使っているのだろう
>>647 >刑事法ではそうなっているということ
結局お前は、点滅を違法って言ってるって事か?
高速点滅も含めて。
>>650 >道路交通行政の運用上そのようになっているし理屈による裏付けもある
屁理屈じゃないのか?
そもそも点滅についての記述がないし、高速も低速も基準も閾値もない。
で、高速が合法で低速が違法って理屈は成り立たない。屁理屈そのものだろ?
>>651 いわゆる点滅モードの合法違法の話ではない
高速点滅は今のところ合法で間違いないと言っている
>>652 > 高速も低速も基準も閾値もない
構成要件的にこれは正しい
> 高速が合法で低速が違法って理屈は成り立たない
こう考えるのは刑事法の勉強が足りない証左
もう少し勉強しようね
>>653 どこまで高速で合法で、どこからが低速で違法なんだ?
で、法のどこにそんな事が書かれているんだ?
>>654 >こう考えるのは刑事法の勉強が足りない証左
>もう少し勉強しようね
どういう理屈ですか?
高速も低速も区別できないし、そもそも法に点滅に関する取り決め自体がないのにw
>>655 少し勉強すれば分かるよ
ヒントは構成要件以外の要素
何だ、アンチは一日もたずに
「高速点滅(の常時点灯)も違法」
を取り下げたのか?
>>656 現状は高速点滅するLEDを前照灯に使っても点滅と評価されないことや
高速点滅するLEDを信号機に使っても点滅と評価されていない
何故だろうね
たぶん知識として知らないことだろうからもう少し勉強しようね
>>657 >少し勉強すれば分かるよ
>ヒントは構成要件以外の要素
具体的にどういうことですか?w
>>658 違法と書いている奴は前照灯の要件を満たさないという意味で使ってるのだろう
もしかすると高速点滅を違法と書いている奴は構成要件しか考えていないのかもしれない
>>659 でも、お前らアンチが一瞬でも消えてたら違法って言い張ってるんだろ?
合法側は最初から点滅そのものを違法だって言ってないんだが?
つまり、主張と立場が逆なんだが?w
お前らが一瞬でも消えたら違法って言い張ってるんだから、高速点滅が違法にならない理由も
お前らが勝手に言うべきだろ?
まあ、法が根拠じゃないから無意味だがなwww
>>660 ヒントは書いたんだからGoogle先生にでも尋ねてみたらどう?
刑事法を体系的に勉強するのもいいよ
>>661 つまり、点滅は合法で良いか?
点滅自体が法で触れられていないし、当然高速も低速もない。
って事は、点滅は合法としか言いようがないよな?
>>662 現状ではLEDの高速点滅は点滅とは扱われていないし理論の裏付けもある
この理論が分からないのは勉強不足
ここで刑事法概論を講義するつもりはない
>>664 LEDの高速点滅は合法という見解だ
ここは合意できるところだな
いわゆる点滅モードの話は議論が錯綜するだけだから別の機会にしよう
>>663 >ヒントは書いたんだからGoogle先生にでも尋ねてみたらどう?
>刑事法を体系的に勉強するのもいいよ
すいません。正直言って貴方のいい加減なヒントじゃ全くわかりません。
ずばり説明してください。
アンチ点滅なら、点滅が違法だって主張を法を根拠に説明できるなら、喜んでするんじゃないの?w
>>665-666 結局いつも通り、言い張ってるだけで何の根拠も示されてないんだが?
高速点滅が合法で、低速点滅が違法だって言う根拠は?
法に点滅の記述すらないのに、高速と低速の区別はどうやってつける?
っていうか、法にない事で違法に出来ないのは判ってるよな?
>>667 分かららないなら刑事法の体系書を読んでみたらいいよ
どんな体系書でも言及されている
Google先生もたぶん懇切丁寧に教えてくれる
>>668 根拠は違法性
これで分からないならもう少し勉強しようね
>>669 書かないって事は、何時もの通り
「 根 拠 は ウ ソ 」
ですねw
こんなアホなやり取りしてる間に、法的根拠があるなら十分書けるからなw
>>670 点滅が明文で禁止されているクルマの前照灯に高速点滅するLEDが使われていても
点滅扱いされずに車検を通るのは何故だろうね
点滅するものとは明らかに区別されている信号機に高速点滅するLEDが使われていても
点滅信号機と扱われないのは何故だろうね
アンチは論理的思考が出来ない馬鹿揃いだなあ。
時間に関係なく点滅は違法と言ってみたり、高速点滅は合法と言ってみたり。
自分の出したい結論から逆算して屁理屈捏ねるから理論が破綻するんだよ。
>>671 そもそも、車は点滅が禁止だが自転車には禁止の記述自体が無いが?
で、車にも信号にも点滅の閾値があるはずだが?
当然自転車は点滅について一切触れられていないし閾値があるわけが無い。
やっぱり、何時もの通り
「 根 拠 は ウ ソ 」
ですねw
>>674 何の反論も出来ずに逃げてるだけですよw
まあ、それも
何時もの通りですがw
アンチ点滅は安定の糞ヤロウですねw
>>672 アンチってなんのアンチ?
何と戦ってるの?
点滅の方が安全だし、取り締まり現場の運用としても点滅が認められているんだけどね。
もう一歩踏み込んで、市街地の車道走行では前照灯の点滅を義務化した方がよいとは思うが。
法文の解釈としては、高速点滅でも、一瞬でも消灯してたら違法と考えるしかないだろ。
高速点滅なら実用上の問題は全く無いし、いわゆる点滅も、多くが無灯火なので無いよりマシだし、灯火の意識向上などの目的で放置されている、と考えた方が無理がない。
>>680 そんなことより、信号待ちで真っ暗になるママチャリのダイナモ式ライトをどう思う?
道路交通法が委任する道路交通法施行令では「通行するとき」とある
そして信号で停車中の先頭車両が前照灯を消していても違法ではない
だから信号で停車中にダイナモライトが消えても違法ではない
>>680 頭の悪い奴だなあw 生きてて大変でしょ?
だから点滅厨は基地外なんだからそっとしとけよ
どうみても点滅は合法だね
>>519 大枠を定めるのは法律で、細則を定めるのは「規則」
> 言葉遣いを正確に
> 言葉遣いを正確に
> 言葉遣いを正確に
> 言葉遣いを正確に
> 言葉遣いを正確に
点滅厨は蛍光灯も50/60Hzで点滅してるという認識なのかな?
>>687 アンチが一瞬でも消えてたらって、一般的点灯まで点滅扱いしてるんだろw
ここまでキチンと点滅は合法であると論理的に説明されているのに
それを理解出来ない奴がいるのが驚き。
点滅は眩しいからやめろよ
尾灯ならまだしも、前を照らすのに点滅にする意味もないし
>>690 眩しいのは、「明るすぎ」か「光軸高すぎ」が主な原因で点滅の問題ではない
692 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/14(月) 14:26:36.76 ID:UIHOztTV
前照灯なし、尾灯なし、反射板もなしのロードバイクが日没後に路肩を走ってた。
日没までにゴールできないなら夜間装備くらいしとけ。
>>499 メーカーや省庁は「点灯」と「点滅」を使い分けてるよね。
「点滅が点灯に含まれる」と解釈するのは一部のキチガイだけか。
メーカーや省庁だってw 相変わらず馬鹿だなw
何度も言ってるけど、点滅を無灯火と定義をした例は道交法関連のどこにもないよ。
信号でも方向指示器でも点滅は明滅する灯火がついている状態。
明時と滅時を切り分けて、その瞬間違法とかあまりに幼稚な難癖だな。
ま、理解は出来ないのだろうが。
犯罪は一瞬で成立するからなぁ〜 わかりやすいのはスピード違反かな
このはしわたるべからず
と行政によって公示された橋がありました
「端じゃなくて真ん中を渡れば良い」
と言って小坊主が橋の中央を渡りました
この小坊主は行政の定めた規則を守っていますか?
言ってる本人は上手い事を言ってるつもりなのかw
>>696 スピード違反は一瞬でも1時間でもスピード違反
法で禁じられていることを違反したから
点滅はそもそも法で禁じられていないw
だから一瞬で違反になることも無い
あれ?消灯時の一瞬から点滅全体の話になったの?
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
点滅はむしろ「つけなければならない」を繰り返す繰り返してる状態。
一度つけて終わりな連中よりもはるかに高度な行動をしていると言ってよい。
前照灯をつけなければならない
消えたら違反となる
点滅灯は機能として消えることが前提なので動作中は確実に消える
点滅灯は前照灯になり得ない
>>703 で、その屁理屈で一般的に常時点灯とされてる
高速点滅タイプの灯火を違反としてしまったわけだw
そう言われると今度は、高速点滅は違反ではないと言い出した
で、それならば高速と低速の区別は?閾値は?と聞かれると・・・
逃げちゃったとw
>>703 なりうるよ。点滅灯がついているから。
自転車の前照灯だけ君の勝手な定義を持ち込まないように。
アンチの
>>703の屁理屈に対し
仮に認めたとして話を進めても
>>704で破綻する
だが法的根拠が無いから
>>705の主張で元々破綻している
どう転んでも破綻してる屁理屈なんだがな。
最初から散々指摘されている通りw
また自動車か
自動車の保安基準は道路交通法を元に取り付けるべき装置の基準を定めている
だからウインカーやハザードなど点滅する機能が必要な灯火以外は
「備えてはならない」つまり取り付けを禁止している
車検も型式認定も存在しない自転車で取り付けが禁じられていないからといって
道路交通法で許されていると解釈するのは類推解釈でしかない
むしろ道路交通法を元に前照灯の要件を解釈すれば「点滅するものでないこと」
という結論にしかならないので保安基準を定めた場合は全てそうなる
前照灯が点滅してよいと解釈している保安基準は存在しない
? 合ってるじゃん
目に見えない高速点滅は合法
と考えられるとしても
目に見える低速点滅も合法
とする根拠は無いな
俺は法文の文理解釈をすれば消えてる状態が存在すればその長さに関係なく
道交法の要件を満たさないと考える
論理解釈をすれば目に見えない点滅は常時点灯と等価であるから違反にはならない
と解することもできるけどそれは行政権や司法権の判断
もちろん目に見える点滅とは関係ない
>>713 その「目に見える」「見えない」に既に法的根拠が無いw
しかも一方を合法とし、一方を違法とする根拠も無いw
違法とするにはちゃんとした根拠が必要
合法とするのは法に反しない限り何の根拠も入らない
何度言われれば判るの?w
点滅厨は点滅灯が点滅したら灯火が消えている状態が存在するのを認めたのに
消えている状態が違反になることは認めないんだな
>>714 > 法文の文理解釈をすれば消えてる状態が存在すればその長さに関係なく
道交法の要件を満たさないと考える
>>715 その屁理屈で一般に常時点灯と言われてる高速点灯が違反になる
で、突っ込まれるといつも逃げて・・・・
しばらくすると、また同じ事を言い出すループなんだけどw
>>718 消えてる状態が存在すればその長さに関係なく道路交通法第52条第1項の要件を満たさない
高速点滅によって消えている状態が存在すれば同法文に違反する
法文に特段の規定が無い限り例外は存在しない
それが罪刑法定主義の原則
>>719 では違反でいいですよね?
高速点滅の一般的に常時点灯とされているライトが?
>>720 >高速点滅の一般的に常時点灯とされているライト
具体的にどこのメーカーの何て製品?
俺のライトはメーカーが道交法上夜間は点滅やめとけって扱いだったから付けっぱなしで使ってるなぁ
メーカーによって違うんだろうか
>>722 法的に違反かどうか聞いてるんだが?
高速点滅の一般的に常時点灯とされているライトは違反だといってるんだよな?
>>723 その「つけっぱなし」、実は高速点滅でアンチに言わせると違反じゃね?w
>>724 高速点滅の一般的に常時点灯とされているライト
と言うからにはそれに該当するライトの存在を確認してるんでしょ
だからどこのメーカーの何て製品?
>>726 逃げですねw
では一般的には外します。こちらの質問の意図としては外しても同じなので。
「 高速点滅のライトは違反だといってるんだよな? 」
アンチの主張の確認で、その主張を聞き返しているだけなのに
何でアンチは逃げ回って答えないんだろうかwww
お前が言った事だろ?w
信号でも方向指示器でも点滅を明滅する灯火がついている状態と解釈されてるのに、
なんで自転車の前照灯だけ別定義になるのか、アンチは論理的な説明をしない。
論理的説明をする能力や知性を持ち合わせて無いのはわかってるけどさ。
ありとあらゆる方法で論破されてるのに、それをシカトして幼稚な屁理屈を繰り返してるだけだからなあ。アンチは。
>信号でも方向指示器でも点滅を明滅する灯火がついている状態と解釈されてる
こんな事実は無い
>点滅を明滅する灯火
こんな日本語は無い
どうやら、また答えないで逃げ出したようだw
で、しばらくすると又ループするんだろうなw
一日何回ループするんだろw
>>732 なるほど、君は方向指示器の滅時に方向指示器をつけてないから違法。
信号の滅時に信号がついてないから無視してオッケーと思う人なのか。
そんなメチャクチャな事をいうキチガイとは話が平行線になるわけだ。
>>725 メーカーに聞けば?
ついでに道交法上夜間は常時点灯指定のメーカー側の認識が間違ってるならクレームも入れるといい
以降はメーカーと戦ってくれ
・自転車にローハイ切り替えはないのが一般的
・道交法は原則的にハイビーム通行(ただし対向がいる場合を除く←これが難儀、自転車のライトを消す訳にもいかない)
・眩しいからといって下に向けると大型車のような運転位置の高いドライバーに認識されにくくなる
・自転車の通行位置は限られており、歩道や車道の段差通行時に光軸は常にぶれる
(少しの角度差で眩しかったりそうでなかったりする)
・対向者の身長や運転席の位置で眩しいかどうかはいくらでも変わる
・誰もその時の誰かを狙って眩しくしていない
こういう状況でもなお点灯のみを勧めるというのであれば、胸を張って点灯するが
現実は相手によって眩しいの基準がないので、むしろ相手のために点滅も選択肢に入れるべき
自動車のHIDライトがロービームでも眩しいと言ったところで、保安基準上問題なければおkなのと同じ
>>735 あ、そのコピペで良いの?
なら
> アンチ点滅の主張 「 常時点灯ライトであっても、瞬間的に消えている状態があるのであればどんなに短い時間でも違法 」
> アンチ点滅の主張 「 常時点灯ライトであっても、瞬間的に消えている状態があるのであればどんなに短い時間でも違法 」
> アンチ点滅の主張 「 常時点灯ライトであっても、瞬間的に消えている状態があるのであればどんなに短い時間でも違法 」
> アンチ点滅の主張 「 常時点灯ライトであっても、瞬間的に消えている状態があるのであればどんなに短い時間でも違法 」
> アンチ点滅の主張 「 常時点灯ライトであっても、瞬間的に消えている状態があるのであればどんなに短い時間でも違法 」
で良いですね?
>>737 俺のライトじゃないし、どこのメーカーか当然知らないw
俺が違反といってるんじゃなくて、アンチが違反と言い張ってるだけw
俺が聞くことでも、聞けることでも、クレーム入れることでも、メーカーーに聞くことでもないんだが?
>>736 方向指示器も信号機も、方向指示あるいは信号を発するためのいち手段でしかない
人の手による方向指示も信号も存在する
それぞれには方法・開始時間・保持時間など明確な規定が設けられている
点滅を点灯と同一視する根拠は存在しない
むしろ点滅と点灯とは別の状態であると解されるからこそ「青信号が点滅したら止まる」
というルールが成り立つ
オマエラ何時走りに行ってんの?
>>741 >むしろ点滅と点灯とは別の状態であると解されるからこそ「青信号が点滅したら止まる」
>というルールが成り立つ
青信号って、LEDのは高速で点滅してないか?
常時点灯でもほんの一瞬の点滅で違反なら
アンチはどんなライトを使うんだろうな・・・
JIS認定品でも違法なライトに成るんじゃないか?(全部とは言わないがw)
合法なライトってどれ?w
>>737 メーカー云々って言ってるのはアンチだけ。
常人はメーカーの見解なんて色々な大人の事情を鑑みての表記として
いちいちクレームつけたりなどしない。間違っていてもね。
>>741 要は信号でも方向指示器でも前照灯でも点滅する灯火がついている状態だろ。
定義を変える根拠こそ存在しない。
君たちは存在しないものを勝手に類推解釈してるだけだよ。
>>741 君は言葉を雑に使いすぎている。常時点灯という状態も灯りをつけるという行為も
両方とも点灯といえるが、全然意味が違うから。
要するに、「つける」という一般用語の意味は、多義的で曖昧なわけだよ。
だから、言葉だけ見れば、点滅合法派もアンチ派も、どちらの解釈も成立させる事が出来る。
しかしそういう場合、争いになって判決が確定したり、法が改正されて曖昧さが解消されたりするまでは、規制として緩い側で解釈するしかない。
点滅=点いたり消えたりすること
消えてるよな
>>750 だから〜。点滅信号も方向指示器も消えてないって。
>>750 ついたり消えたりすることと、消えていることとは別だよ。消えているというのは、日本語としては消えた状態が継続している事が必要。
>>752 じゃあその消えた状態と判断する時間規定が法文にあるか?
>>752 時間規定は無いので、常識で判断することになる。
アンチの定義にはまったく汎用性がない。
いちいち恣意的な運用をしないと成立しないよ。
点滅では消えてる状態の存在は明らかなのに法文にない時間要素を
持ち込んで恣意的解釈してるのはどっちだろうね
人の目に明らかに判別できる点滅と、人の目に判別できないPWMを並べて論議するのは愚かだ。
無理矢理閾値を決めるなら、60Hzだな。
日本人で、蛍光灯が点滅していて困るという人がいたら紹介してくれ。
>>757-758 時間的要素や閾値なんて法にありません。
法に無いことを勝手に解釈してるのはアンチ側だと思いますが?w
>>759 関係ないね
だってランナーは消えてない
前照灯をつけなければならない
消えてたら違法
さてどこに法文にない解釈があるでしょう
>>761 〜している、という日本語の意味としては、
静止している、も消えているも、同じ。
>>762 消えてたら違法、というのは法文にはない解釈だな。
いや、消えてたら違法でもいいぞ。
ただし、点滅灯を点けたら点滅してるから消えてないけど。
>>762 あ〜あw
即効で自分から法文に無い主張w
>>764 じゃあスイッチ入れ忘れたライトも合法か?
>>768 スイッチを入れたライトと入れてないライトの違いは?
>>764 法律というのは、明確化されていない部分の解釈は、類似の法律から持ってくるのが普通。
自転車の法律で明確になっていない部分は、自動車の法律を当てはめるのが一般的。
>>767 スイッチ入れ忘れたら、「前照灯をつけなければならない」に反しているので違法。
>>770 自転車と自動車には違いが有り、その違いを反映して法文も食い違っているので、
自動車の法律を無条件に当てはめてはいけない。
>>771 答えになってない
スイッチを入れたライトと入れてないライトの違いは?
別に、ライトにスイッチは必要ないのだけど?・・・・
法律上w
つきっぱなしでも良いのでw
>>775 スイッチを入れたライトもまた違法であれば両者に差異は無い
つまり答えになってない
>>777 ナンセンス。
そもそも問題になったのは、スイッチを入れ忘れたライトは合法か、というもの。
スイッチを入れたのに違法なライトなどというものはそもそも問題にされていない。
またアンチが自分で話を逸らして逃げ出したか・・・・
自分で主張して、都合が悪くなるとすぐ自分の主張からも逃げるからなw
>>778 灯具のスイッチを入れただけで合法とすることはできない
これを無視したいから答えられないだけ
>>780 法文で言う限り、スイッチは全く関係ないんだが?
法が問うのはついてるかついてないかでw
何でアンチは、自分で法文にない解釈を排除することを言い出して
自分で法文に無いスイッチに話を逸らして逃げるんだろうか・・・・
>>782 そう、そして、点滅灯が点滅しているのはついている状態なんだよな、普通の日本語では。
だよね
灯具のスイッチを入れることは問題にならない
「点滅灯をつけた」はスイッチを入れることなので問題にならない
光源が点灯して光度を有する状態にあるか、ないか
消えていたらその状態にないので要件を満たさず違反となる
× 点滅灯が点滅しているのはついている状態
○ 点滅灯が点滅しているのはついたり消えたりしている状態
何度同じこと書かせるの
点滅=あかりがついていること
こんなトンデモ解釈が見れるのはこのスレだけだな
点滅灯がついてますが?
点滅灯は前照灯じゃないから違反
>>789 >点滅灯は前照灯じゃないから違反
それも法文に無いと思いますが?w
>>791 法律では「曖昧に違法」は成り立たないんだよw
>>790 日本語の正しい解釈だよ
点滅=点いたり消えたりすること
点滅灯=点いたり消えたりするあかり
「前照灯をつけなければならない」→ 消えたら点いてないのだから違反
>>793 点滅すべき灯火が正しく点滅しているのも、日本語ではついている、と表現しますが、何か?
>>793 点滅灯が点滅を繰り返している状態を
点滅灯が「ついている」と言うのですが?
点滅を繰り返してる点滅灯を、消す事が(完全に消灯状態)出来るから
点滅を繰り返してる状態は「ついてる」だね
>>794-795 言いません
それは単なる誤用
点滅灯を、点灯の意味で「つける」としている法文が在るなら示して下さい
>>797 違法と言うのなら、違法の根拠を法で示してください
無ければ合法ですので、合法側は一切示す必要がありません
審査事務規程より
道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない
消すことができるから点いている
消すことができるから点いている
消すことができるから点いている
>>799 点滅灯がついてますねw
点滅灯ではダメだって法文は無いですしw
>>799 点灯=灯りをつけることであり、決して常時点灯という意味ではないよ。
前照灯に点滅は含めれるのは法律的にもハッキリしてるし。
消えても合法なら無灯火も合法だな
無灯火と点滅を分けて考える根拠は法文にないから
「消えてたら違反」これしか違反になる根拠がない
>>803 まあ、一般的に高速点滅のライトは消えてる瞬間があるが合法なんだけどねw
ココのアンチが違法と言い張ってるだけでw
>>682 駐車中は消して構わないだろうが、信号待ちや衝突回避のために停車しているのは「通行」だろ。
もし、前照灯を消していてもいいなら、車幅灯や尾灯も消していいことになる。
アンチは無灯火でも灯火がついてるって意見かwww
そのくせ高速点滅は違法なんだろwwww
>>805 高速点滅は合法だと言ってるよ
ヒントを基に何故そうなるのかは理解できたか?
>>806 法文上の「通行」の概念による
現状の運用を念頭におかずに勝手な解釈をしても始まらない
アンチは高速点滅を違法と言い切り
都合が悪くなると合法と言い切るw
>>809 分からないなら少しは勉強した方がいいよ
分かったことがあったら書いてみたら?添削してあげるよ
>>811 反論出来ないのなら素直にそう言いなさい。
>>812 分からないなら少しは勉強した方がいいよ
高速点滅が何故違法とされないか
答えは見つかった?
>>803 点灯と点滅を分けて考える根拠は法文にないが?
>>813 勉強してちゃんと答えを出すのはキミだよ。負け犬ちゃん。
>>808 >法文上の「通行」の概念による
>現状の運用を念頭におかずに勝手な解釈をしても始まらない
「通行」の概念は、同一の法文で規定されている車幅灯や尾灯においても同一ですよね?
>>811 ああ、やっぱり昨日逃げ出した恥さらしなんだwww
昨日と同じでお前は逃げるだけなのに戻ってきたんだw
>>816 必ずしも同じとは限らないね
一つの法律の中で一つの言葉を違う意味で使われることもある
正確には違う意味で解釈されている
>>817 いいから少しは勉強してきなさい
今のままだと知識に差がありすぎて講義をする羽目になる
そんな面倒くさいことはできない
>>682 >そして信号で停車中の先頭車両が前照灯を消していても違法ではない
本来は違法だが、実害が少ないため現実には取り締まりを行っていないだけ。
>>818 >正確には違う意味で解釈されている
そういう事をいう時は、どことどこで、どのように違う意味で解釈されているのか明示しないとダメ。
そうでなければ何も言っていないのと同じ。
>>818 うん。お前逃げるだけで何一つ法的な事を書けないもんねwww
>>818 >そんな面倒くさいことはできない
つまり、お前の負けってこと。お前が論破されたんだよw
>>819 その辺はどっちでもいいよ
違法性はあるけれど取り締まられていないだけと言ってもいい
違法性はないから取り締まられていないと言ってもいい
個人がどのように考えようが結論が同じならどっちでもおk
>>820 パッと思いつかない?さすがにそのレベルだと…
>>822 うんうん負けだね
勝っても奢らず少しは勉強しようね
>>823 >違法性はあるけれど取り締まられていないだけと言ってもいい
>違法性はないから取り締まられていないと言ってもいい
自転車の点滅灯についても日本全国で取り締まりは一切されていないわけだが?
>>824 ということで、点滅灯の合法が確認されました。
自分に知識がないのは自分が一番わかってるだろうにw 大きく出たなあ。
罪刑法定主義や類推解釈の禁止すら理解してない奴がよく言うよw
まあ、嘘を書いては相手に勉強しろっていって逃げてるだけの
安っぽい恥さらしなわけでwww
>>825 それも同じだね
違法性があるけど取り締まられていないだけと言ってもいいし
違法性はないから取り締まられていないと言ってもいい
個人がどのように考えようが結論が同じならどっていでもおk
状況が変わらなければ実社会には影響しないからね
>>826 はいはい論破論破
でも違法性が分からないなら刑事法を少しは勉強した方がいいよ
>>829 >
>>825 >それも同じだね
>違法性があるけど取り締まられていないだけと言ってもいいし
>違法性はないから取り締まられていないと言ってもいい
>個人がどのように考えようが結論が同じならどっていでもおk
>状況が変わらなければ実社会には影響しないからね
事実上合法と認めたわけだ
結局、思わせぶりなことを書いては
>分からないなら刑事法を少しは勉強した方がいいよ
って言って逃げまくるだけなんだよねw
>>831 いや、でも結局壮大な自爆テロで点滅の実質合法を認めてくれたんだぜ
まあ、バカだからねw
アンチはw
>>830 事実上合法という意味が分からない
合法か違法かは事実上ではなくて法律上の問題だよ
法律上の問題はさておき事実上取り締まりがなされていないというのなら分かる
>>834はさ努めなければならない。は
合法か違法かの法律論はともかく、
現実社会では合法とみなして支障ない
>>835 努力義務は合法/違法の選別は難しいね
法がどこまで求めているかは判断権者次第だね
点滅を明確に違法と判断した例は無い
もしかすると点滅が論点になった裁判例自体がないかもね
刑事事件は当分ないだろうけど民事事件ではあってもおかしくない
自転車同士とか自転車対歩行者の事故でね
判決じゃなくて示談や調停での解決の方がいいと思うけど
それ、法的に言うと合法以外ありえないって事だねw
>>839 そんなくだらねーことが裁判の論点になるわけねーだろ馬鹿w
中学生は早く寝なさい!
毎晩前照灯点滅で交番の前通るし警察官の自転車とお何度もすれ違ってるけど注意されたことは一度もない。(都内) だから今後も点滅だし安全性に問題があるとは思わないよ。
社会生活に問題が起きなければ点滅が合法か違法かなんて二の次三の次だ
点滅でもいいじゃない
事実上でも実質上でも実際上でもなんでもいいが、
要するに合法と同等と見なし得るということで、アンチ点滅とも合意出来たわけだね!
尾灯や反射板の不装着、逆走などと同様に取り締まりはなされていないということには同意する
右左折の手信号なんか誰もやらないし指導も警告もされない
でも法律に違反してる事実は変わらない
自分が注意されたことが無いからといって「やらなくても平気だぜ」
と声高に触れまわるのはちょっと、いやかなり間違ってると思う
まず無灯火と逆走
それらが現実的に取り締まられてからだな
点滅が問題かどうかを考えるのは
>>847 だから点滅は違法じゃないって。いい加減に理解しろよw
信号無視以外で警察に注意されることって殆んど無いんじゃ?
無灯火でたまーに有る程度か?
逆走ももっときちんと注意して欲しいもんだぜ
>>823 >その辺はどっちでもいいよ
>違法性はあるけれど取り締まられていないだけと言ってもいい
>違法性はないから取り締まられていないと言ってもいい
>個人がどのように考えようが結論が同じならどっちでもおk
求めている結論は、違法性の有無なんだけど?(苦笑)
警察も役所もメーカーも前照灯として認めてない
合法なんて言ってる奴はここだけじゃねえかよw
↑病気としかいいようがない
点滅厨「他人に迷惑掛けても危険な状態でも合法なので点滅を貫き通します(`・ω ・´)キリッ」
合法とされているのは、他人への迷惑や危険が許容範囲内だから。
前照灯じゃなければ違法
結局、アンチは根拠なく言い続けてるだけだからなあ。
都合の悪い事実はスルーだし。
根拠ないって・・・
前照灯をつけなければならないって道交法で決まってるじゃん
>>860 だから点滅前照灯をつければ大丈夫だろ。
ほら、都合の悪い事実はスルーだ。
点滅も前照灯に含まれるのにね。
それ事実じゃなくて評価な
ここもセイシンショウガイがあばれてるんだ
どこも似たり寄ったりだなあ
>>857これとか
実際自転車なんて殆んど無法地帯なのに
ここまで法を無駄に細かく言い合ってるのなんてこのスレだけ
なんというか、とても虚しいスレだ
今は実生活に合法違法がほとんど影響ないんだよね
はよ気付け
点滅だろうと無灯火の
クズに比べりゃ立派なもんだと
万葉集
些細な事でも、自分が気にくわない事をしている人を許せない、という障害を持っている人が意外と多いのに気付かされた。
違法だと指摘されたらどうしても我慢ならない人は一人みたいだな
判例とか罰金払った実例なんて無いだろ?
それなのにどうして点滅が違法なんて発想になるんだか。
>>855 法律の解釈はともかく、点滅のほうが迷惑をかけないよ。
雨が降る中を点滅灯だけでチャリこいでるバカは死にたいのかよ。
脱法ハーブと同じようなもの。
脱法前照灯とでも呼ぶかw
街が明るすぎる。
警告灯だけで良いわ
>>873 自動車を運転している立場だと、雨の夜はフロントガラスの雨滴が光って
視界が悪くなるので、点滅灯の視認性の高さがより一層効果を発揮するときだな。
まあ、雨の夜に自転車に乗ること自体は、避けられるなら避けた方が良いだろうが。
俺の輝きだけで十分だわ
意外と役立つのがフロントリフレクター。
ピコピコと薄暗いLED式ライトを点滅させるのもいいが、
周囲からよく見えるようにリフレクターを装着するのも費用対効果は高いぞ。
まぁ、住んでる環境によるんだろうな。きっとド田舎に住んでる奴には、
光源が多い状況での点滅の有効性が想像も出来ないのだろう。仕方のないことさ。
またお前か
点滅でもいいけど毎秒4回以上でよろしく
>>881 明るいライトを点滅させてるのはキチガイだからな。
>>882 君は根拠もなく間違った認識を断言するのが好きだなw
無灯火の俺からすりゃお前ら目くそ鼻くそww
888 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/16(水) 01:22:02.60 ID:xwjJFeLf
閃355レベルなら暗いから大丈夫だろ。
これを水平〜やや下向きにセットして点滅させてるわ
郊外や田舎ではこれプラス閃325(点滅なし)
街灯整備されてて明るい道の話だけど
EL540を点滅させて使ってるのが少し気になってる
一応友達に乗ってもらってどう見えるか確認した限りでは
被視認性は良好で幻惑もないと判断したんだが
とりあえず前を走ってる自転車についてくときは点灯に切り替えてるぞ
煽ってる感が増すから
889追記。
煽ってる感が増すのは点滅にしてると、だ
迷惑に感じられるのは嫌だからな
>>889=890
それがいい
友人と2人で走ってて後ろからの点滅がウザすぎて友人に点滅止めるように言ったことがある
ちなみに前を走ってた俺は点滅じゃなく点灯
と言う自演
たかが他人の自転車のライトごときにいちいちイライラしてる奴は
何らかの病気なのではないかな?
他人のライトなら違法か合法かなんてどうでもいいわな それよりも迷惑なライトが気になる
自分のライトだと違法かどうかは大事だけどな
病気という言葉に異常なまでに反応する合法厨
ウンスジローディは点滅がお好きw
自転車にエンジン発電機積んで投光機レベルのライトつけて走ったら怒られるかな?
自動車のライトに余裕で打ち勝って対向車幻惑しまくれると思うけど。
>>898 なるほど
悪人の生の声ってこういうものなんだ
匿名だとこういう悪人の生の声に接することできるんだな
道で会ったらフルボッコだな
成敗!
アハハハハ
900 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/16(水) 12:27:50.95 ID:DJAZ9EHZ
他人が点滅させてるのはウザいけど、
自車の点滅は被視認性向上&電池節約が期待できるのでいいと思う。
被視認性は上がりました
被距離感・被速度感は下がりました
認識していない物に距離感も速度間も無いけどなw
俺は他人の点滅も自分の点滅もウザいから点灯のみ
高性能LEDとエネループがある今どき電池節約なんて気にしなくていいし
ライトユーザー=点滅
ヘビーユーザー=点灯でおけ?
え?
貧乏人=点滅
金持ち=点灯
ソースは点滅の俺
え?俺はアメリカから高価だが圧倒的に明るい点滅灯を個人輸入したが?
>>909 コラコラ
迷惑人間だと告白してどうする
車道で点滅は別にいいけど歩道で点滅は市ね
>>913 ふう
だからあ
自分のことしか考えてないだろ?
告白乙
点滅を迷惑と感じるのはごく一部の例外的存在だろ
電池節約とか言ってるのも、アンチが書いてアンチが叩いてるだけだろw
>>889 煽ってる感は、明るい点灯ライトの方が強いかも。
dosunのd1+使ってるが、歩行者も自転車も、後ろから追いつくとみんなちょっとビビってるというか困惑してるのがよくわかる。
音もしないのにバイクみたいな明るさのライトで周囲が照らされるからかな。
俺の場合こんな感じ
点けてりゃいい
↓
水平にしてなきゃいい
↓
点滅してなきゃいい
↓
逆走してなきゃいい
対向車はすぐハイビームにするしこっちも相手の車に目潰し食らわせたいわっ
>>918 害度
逆走>点けてない>>>>>水平以上>>>点滅>>>>>点灯様
風がふく
ミニスカートまくれる
チンコおったつ
サドルにくいこむ
いてぇよぉ
点滅が幻惑されて距離感なくなるなら点灯と併用すればいいだけだろ
他に目標物がない真っ暗な水田のなかの一本道とかでもないかぎり、
"位置"または"他の物体との相対位置"がわかれば充分で、
"距離感"なんて曖昧なものは不要だし、そんなものに頼って運転してはいけない。
明るい点滅をメインに、暗い点灯と併用すれば問題ない
926 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/18(金) 01:01:18.30 ID:adIqD5I9
>>926 道路脇に店舗やオフィスがなくてえらい暗い道だな
光量や光色が全く違うことを考慮に入れても
この状況だと点滅よりも点灯の方が圧倒的に目立ってる
なんでもいいよ。無灯火よりマシ。
>>930 同意。
赤ランプを前に付けてるのも物議を醸してるけど
見てる側からすれば何かしら点けてるだけマシに思える。
ちなみに俺はLD20(180lm)を点灯、LD40(248lm?)を点滅で車道走ってる@東京
リアランプはメット後頭部に赤&手首に青。
多種多様な車両が走る一般道において
距離感は非常に重要です。
点滅灯で位置がはっきり分かれば、より正確な距離が分かるね。
933 名前:ツール・ド・名無しさん:sage 投稿日:2013/10/08(火) 16:24:01.76 ID:???
点滅灯が表示灯として有効かどうかは条件によってかなり異なるんだよ。
例えば4Hzの点滅灯を時速15kmで使った場合、約1mで1回の割合で点灯する。
時速30kmの場合は約2mで1回。これが時速30kmで対向するドライバーの
視点から観ると、相対距離4mで一回、時速60kmのドライバーから観ると
6mに1回の割合でしか点灯しないことになる。
光源がじゅうぶん遠くにある場合は、相対座標の移動量も少ないし視野から
外れることも無いけど、ドライバーは1台の自転車だけを注目してるわけじゃないから、
6mおきの点灯を1回見落とすと、次の点灯では12mも距離が縮んでいることになる。
これが「点滅灯は距離感が掴みにくい」と言われるワケ。
移動体の軌道を認識させ尚かつ注意を促すためには、点滅ではなく増減が有効。
つまり固定光の前照灯+高速の点滅灯、あるいは複数灯の交互点滅ということになる。
緊急車両の表示灯が多灯化して、全灯が消える瞬間が無いようになったのも同じ理由。
もちろん前照灯の法的要件を満たすかどうかとはまったく無関係。
前照灯は障害物を照らして認識するための灯火
点滅灯は自分が障害物だと認識してもらう灯火
前照灯は障害物を照らして認識するための灯火
点滅灯は自分が頭の障害者だと認識してもらう灯火
937 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/18(金) 09:33:14.15 ID:pJpPisQ3
、 l ‖_ >:=‐  ̄ ̄「 l| l } 、 ヽ んっ んんっ…
ヽ 、i`─ '´ ___ | ll ⌒; j 、 ヽ
\ヽ r,ニ、‐‐'‐' u .l ll '_ノ 、 ヽ
` \"\):、 | l| `、 ヽ 、 ヽ
ヽ ゞ'^ ! ll `、 ヽ 、 ヽ
丿 .:::. | l| \ ヽ、 、 ヽ
丶、_ | l|/lヽ `>=‐- ミヽ `、
`⌒ヽ_ | l| | ハ /´ `ヽ 、
チュパ / /. `´| l| | l / 〃 `、 、
チュパ / / | l| | l' 〃
このレスを見た人はコピペでもいいので
10分以内に3つのスレへ貼り付けてください。
そうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ
出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です
このコピペを937が貼り付けたってことは
14日後幸運に恵まれると信じ込んでしまったということか。
まぁがんばってくれ。
>>934 意味の無い机上の空論だな。実際の世界を見た方がいい。
常識的に考えて10m先の障害物を照らせる明るさのチャリ用ライトなんて無くないか?
都市部は環境光だけで50m先くらい見えるから問題ない。田舎は知らん。
>940
先日後ろから XM-L 級のライトを点滅させてるヴァカが来た
向かい合ってなくても激しく迷惑だった
っていうか本人まともに前見えてんのか?
>>940 常識的に考えて10m先の障害物すら照らせないようなチャリ用ライトなんて殆ど無いと思うが?(ポジションライトは除く)
>>944 国民生活センターの実機テストで電流維持回路のないライトは
乾電池の初期はいいけど電圧降下によって僅かの時間で暗くなって全滅した
なので新規格では光度の維持時間も盛り込まれてる
結論
前照灯は障害物を照らして認識するための灯火
点滅灯は自分が頭の障害者だと認識してもらう灯火
と、病人がしつこく言ってるだけなんだがw
>>942 943みたいなのが点滅してたらウザすぎるな
点滅厨は電池くらい維持費に含んどけと
>>944 10mも照らせるライト持ってる奴なんてこの板にいる奴くらいだと思うわ
ママチャリのダイナモなんかではほぼ無理でしょ
かなり厳しい基準じゃないかな
>>948 ママチャリのダイナモなら余裕だろ?
まあ、視力にもよるが
>>949 白熱球式だと、周囲の光源が全くない状況で歩道を走行するくらいの速度で
走ったら視力によらず全滅だと思うよ。
ママチャリの電球は2.4Wでキセノン球でも定格で40ルーメン出るぞ
前照灯として可を謳ってるLEDライト(5mm砲弾1灯)の約5倍
よくバーさんがロウソクみたいなユラユラのダイナモ焚いてるよね
つまりさ・・・・
点灯だけでも法を満たすライトかどうかすら、判断できないってのが実情
何故ならば、元になる法が非常に曖昧かつ大雑把にしか性能を求めていないから
法が出来たのは何十年も前。その頃のライトでも十分満たせるゆる〜い基準なのに
勝手にマイルールで高性能を求めて、マイルールなのに違法って騒いでるバカがいるだけw
その法ができた何十年も前には点滅ライトは存在してない。
勝手にマイルールで点滅ライトで見えると合法って騒いでるバカがいるだけw
>>956 何十年も前に出来た法律で、その当時に点滅ライトが無いのなら
当然法律は存在しない点滅ライトを違法としたり禁じたりしていない
つまり、マイルールでもなんでもなく合法派の意見はキッチリ法的に正しい主張で
点滅ライトは合法である。
>>934 >例えば4Hzの点滅灯を時速15kmで使った場合、約1mで1回の割合で点灯する。
>時速30kmの場合は約2mで1回。これが時速30kmで対向するドライバーの
>視点から観ると、相対距離4mで一回、時速60kmのドライバーから観ると
>6mに1回の割合でしか点灯しないことになる。
明確に間違ってるな。
夜間に自動車を運転した経験が少ないのかな?
自動車は自車の前照灯で自転車の周囲の状況が分かる程度に照明しているから、
1秒間に4回は自転車とその周囲の位置関係が分かる。
そして15km/hで自転車は一回の点滅の間に、周囲の風景の中で約1mしか移動しない。
それが全て。
だから
警察も役所もメーカーも点滅ライトは前照灯ではありませんとしてるんですよ。
>>959 何の法的効力も無い上、わざわざ「違法」と言わないけどなw
違法とするのには明確な法的根拠がいるが、肝心のそれが存在しないからなw
普通に960が正しい
何十年も前は暗かったもんな
基地外が暴れだしたが959が正しい
つか20世紀初頭に車両が前照灯をつけるようになった当時から
点滅するライトを前照灯にはしてないし点灯が義務づけられてる
点滅してたら前照灯にならないのは明白
点滅ライトってやっぱり維持費が安いから点滅させてるの?
それともオシャレだから?
すごく気になる。文句言われたりするくらいだったら点灯させればいいのに
わざわざ曖昧な立ち位置にいる必要無くね?
って感じに捏造するため、アンチがひたすら工作してるだけw
>>967 >点滅ライトってやっぱり維持費が安いから点滅させてるの?
>それともオシャレだから?
点滅の方が安全だから。
自転車安全利用五則
4. 安全ルールを守る
・夜間はライトを点灯
【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金
>>969 なるほど、人が居るよーってことを伝えやすいのか
点灯だけ付けてたけど、点滅も付けることにしよう
明るい場所と暗い場所の両方を通るなら、併用したほうが良いかもね。
明るい市街地なら点滅だけで充分だけど。
930 名前:ツール・ド・名無しさん:sage 投稿日:2013/10/08(火) 14:19:48.96
誤解されてるようだけど、環境光が強いほど観る対象の照度は高くないと照明効果は無いんだよ。
街灯や対向車のライトで視細胞が明順応した状態では、細胞内カルシウム濃度が低下して
同じ光度の前照灯でも路面の照射部分の照度は暗く感じる。
例えば携帯電話の画面は暗いところだと最低の明るさでもはっきり見えるけど
昼間の太陽の下では最高の明るさにしても見えにくいのと同じ原理。
つまり環境光が強いほど、路上の障害物を認識する照度を得るために必要な前照灯の光度は
より多く必要となる。
環境光が強い場所なら、路上の障害物を認識するためのライトは必要なくなるんじゃ?
点灯してりゃ何でもいい
障害物を見るのに必要な光度を有してないといけないのは前照灯で
環境光じゃないから
求められてるのは「10m先の障害物が確認できる」なので
実走行での確認。
実走行で環境光を排除することは不可能。
逆説的に言えば、点灯灯火で10m先が見えてる自転車を止めて
「環境光を含んでいるから見えているだけだ」と言う警官が居たら
難癖をつけているだけに過ぎない。
なのにアンチは、堂々と点滅に対してはそれを主張するw
条例解釈の例(県警本部長通達)
前照灯について「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、
前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさを
有することを意味している。
場所の状況によるが、歩行者として街灯がある道路でその基準なら
余裕で10m以上見える所は幾らでもあるな
見えなきゃライトのモードを変えて対応するしw
>>978 あ、上の「歩行者として」ってのは、灯火無しの話ね。
で下のライトのモードは自転車での話。
目の良し悪しや天候で明らかに結果が変わる。月明かりでかなり見えるからね
法律に解釈の問題があるというのは理系の人間は絶句してしまうよね
光度を有さない状態は明確に違反だから
っていうか、法の趣旨自体が自転車のライトにはそれなり程度しか求めていないって事
>>981 点滅は光度を有さないとは書いてないねw
>>977 その本部長通達が本当なら前照灯の明るさと明示している以上環境光は含めないことになるな
>>980 法律(条文)は解釈するものだからな
だから法改正なしで柔軟に運用できる
>>983 そりゃ書いてないわw
>>973 >つまり環境光が強いほど、路上の障害物を認識する照度を得るために必要な前照灯の光度は
>より多く必要となる。
これも明らかな間違いだな。
もし本当なら、晴れた昼間は大変なことになる。(笑)
>>984 >環境光は含めないことになるな
そんなことは書いてない。
>>986 前照灯の明るさと明示してるぞ
環境光は前照灯じゃない
>>987 屋外で使用するんだから、環境光があるのは当然だろ。
光度=光源の強さを示す量
環境光がいくら有っても前照灯の光度には含まれない
光度がゼロの前照灯は当然光度も光色も有さない
だから明確に違反になる
>>984 >>977の通達もあくまで「交通上の障害物を確認できる」で
車も人も路面の凹凸も立ち木も路上放置物も駐車車両も
全て環境光の下に有り、環境光から切り離すことは不可能である
単純に環境光を含まないなんて書いてないし、環境光の切り離しは不可能
なので、環境光を当然含まれることになる
>>989 >環境光がいくら有っても前照灯の光度には含まれない
環境光と前照灯を合わせて路上の障害物が見えれば充分です。
暗い道ではより明るい前照灯が必要になるというのは、当然のことだと思いますが?
環境光も含むなら前の車がブレーキ踏んだらアウトだな
ブレーキランプは白色または淡黄色じゃないからな
>>993 見える見えないと、灯火の発光色はまったく別の話だが
いつも通り、そんな屁理屈に逃げるしかないの?w
>>994 光色と光度はセットで条文に書いてある
切り離して考える恣意的解釈は許されない
>>988>>990 前照灯の明るさだからな
いくら切り離せないと屁理屈をこねても社会的に通用しない
ライトの明るさは環境光とは関係なく求められ本部長通達はそれを明示している
警視庁に問い合わせても「街灯の明るさは関係ない」ってはっきり言ってた
だから点滅式のものは消えるから前照灯にならないってさ
>>995 お前が言ってるの、前の車のテールランプじぇねえの?w
自転車のライトは白か淡黄色だが?
結局どこまで行っても
道交法には明確に点滅を禁じる条文が無い
つまり自転車の点滅灯は合法以外現時点でありえない
合法で結論済み
終了
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