1 :
ツール・ド・名無しさん:
また立てたん?
もうえぇやん
自転車の点滅ライトは危険
http://pilotkk.exblog.jp/17852837/ >むしろ、点滅していることで、
>相手との距離感がつかみにくくなってしまっています。
>なので、このまま進んで無事にすれ違えるのか、よけなければならないのか、
>そういうのが分からないのです。
>また、距離感=速度感でもありますから、
>すれ違うまで、どのくらいの時間があるのかも読めません。
>そもそも、相手が近づいているのか、停まっているのかすら分からないことがあります。
夜ウォーキングしてると点灯よりも点滅の方が前から来てるって分かりやすいけど、
自分が乗る時には点灯するようにはしてる
>>3 こいつの認識能力の低さが危険なんだろw
他人の責任にしちゃダメだな。
>>3 みたいな原始人は家から一歩も出るな
あと真っ暗けの田舎道だと点滅不要のような方向性だが、夜中までねずみ取りやってる北海道を除くと
夜間の通行量の少ない田舎の道は制限速度守ってる車など無く、しかもハイビームで突っ走ってる
雨天でもそこそこ光量のあるランプ点滅させてくれていれば、余裕を持って回避出来る距離で気付く
チャリの大光量と言っても車の1/10も光量の無いショボイランプの連続点灯では雨降りだと無灯火
前面反射板だけのちゃりの方がまだましと言ったところ
前面に白色リフレクタが付いていると車の大光量ハイビームが反射して自転車と気付いた後に
連続点灯のライトが見える
リフレクタも連続点灯ランプの気象条件が悪い場合、回避余裕が殆ど無い距離まで接近してしまってから気付き、心臓に悪い
さらに酷い前面に反射板すら付けないで暗い色のカッパ着てたりしたら下手すると回避不能になってから気付く(つまり事故)
これでも車側が100%悪いと言われて、たまったもんじゃない
もちろん下手すら自転車側は死ぬことになるが
アンチは死んでも良いから点滅させない確信犯なのか? それなら事故った時に車100%にされないよう宣言書でも書いておいてくれ
ちなみに田舎道で自転車もそれなり速度なら、車と自転車の相対速度は軽く100km/hを超えてる
これがどういうことかと言うと、1秒間に距離が30〜40mも縮まるということ
100m先で視認出来て衝突まで3秒前後しかなく、車側の回避可能なぎりぎりの時間
割り込むと運が悪ければ事故
乾電池が切れたようだな
9 :
ツール・ド・名無しさん:2013/08/23(金) 23:23:42.37 ID:27qUKZUl
くっそ眩しいライトを点滅させてるキチガイが増えてきたなw
10 :
ツール・ド・名無しさん:2013/08/23(金) 23:46:00.69 ID:3XC4xyj3
たかが懐中電灯ぐらいで何をw
車のヘッドライトの何百分の1だろうが!
Twitterで「自転車 ライト 点滅」で検索すると、点滅ライトが嫌われてることがよく分かるね。
点滅に文句ある奴だけが騒いでるだけだろ。頭悪いなあw
多くの人間は発言する必要が無いから沈黙してるよ。
※1 点滅式の前照灯は、外部からの視認性が高まるとしても、
常時点灯式と比べて位置やスピードを読みづらいという問題点が指摘されています。
もしそうであるなら、相手方の予想を超えて自転車が接近することで相手方に危険な思いをさせたり、
反対に必要以上の待避を相手方に余儀なくさせたりといったことが起こりえます。
・
・
・
もっとも、一旦事故が起こって裁判になった場合、
点滅式の前照灯がどのように評価されるかは別問題です。
とりわけ対歩行者との関係では、歩行者が危険に気付いたとしても、
歩行者が危険を回避する手段は限られているため、
自転車の方でより早く危険を察知する必要があります。
歩行者がいる可能性の高い道路上では、前照灯は常時点灯させておくべきでしょう。
点滅規制するには時期尚早
まず無灯火が無くなってからの話
規制された
点滅合法化するには時期尚早
まず無灯火が無くなってからの話
一番良いのは連続点灯の数W以上の超明るくて配光の良いLEDライトを前フォークはカゴ下等できるだけ低めに設置し
さらにハンドルバー上など高い位置に明るめで拡散系の点滅ランプを取り付けての併用
ロードで45km/h程度出すなら障害物発見が10mでは全く不足で少なくとも車のロービーム同様30m先の障害物が真っ暗闇でも見える必要がある
点滅ライトの方は100m以上離れた対向車から視認出来る必要があるため自分の点滅ランプが100m離れてどう見えるかチェックしておく必要があり、
もし街路照明やネオンが有る町中で100m離れて視認できなければその点滅ランプは不適、拡散系はどこからでも見える代わりに暗くなってしまうため
もっとハイパワーの点滅ランプに替える必要がある
尾灯も明るい赤点滅で、出来れば夜間もネオン等明るい町中で100m、最低でも50mの距離から視認できる必要がある
あと、明るい点滅ランプは昼間でも視認性を高める効果があり、炎天下の昼間も含めて走行中は前後共に常時点灯させた方が良い
これだけ電気喰うと電池では保守が大変なので6Wのハブダイナモをリムに組んで全部のランプに給電するのが現実的
あと、車側がハイビーム照射の場合には、これらランプより反射板の方が遠距離から視認できるため、前に白、後ろに赤の反射版も併設すべき
これ書くのに何分?
そこまで必死になって命を守らなきゃいけない様な人材に見えない所が痛いな
と社会のお荷物ニート君がが申してます
負け惜しみ言っても自分がミジメになるだけだぞ
点滅でも構わんが点滅を前照灯と言い放ってたりもすんだな
10m先が見えるから合法です!!
キリッ
稚内は知らんが都内は50メートル先くらい無灯火でも楽勝で見えるぞ田舎モンw
前照灯とポジショニングライト点滅の同時運用でおk
君のおkなんて必要ないしな
>>27 ん?最近都内のどっかに引っ越してきて興奮してんのか
アンチの発想ってなんでこう飛躍するんだろう
頭皮が点滅しててごめんなさい><
test
で、テールライトは点滅させていいのか?
ヘッドライトの点滅もテールライトの点滅も合法だからね
そろそろ業界団体に働き掛けて
夜間フロント点滅のみでの走行は違反ってシールでも貼らせろよ。
日常生活において、点滅する発光体というのは何かを知らせるために使われる
機器が異常を知らせたり、バッテリーが切れたり、あるいは車のウインカー「曲がります合図」もそうだ
重要なのは「通常は点滅していない」ことで、あくまでポイントで使うものだ。
自転車で使う場合は点灯ライトと共用の形で、
極端に暗い、見通しが悪い等のポイントで点滅ライトも使い、問題が無くなったらすぐに消灯する
常時点滅させなければ危なくて自転車には乗れないというのなら
それは自転車を運転するのには向いていないということで、今すぐ降りたほうがいい。
>>38 いかにも自転車板らしいバイアスの掛かりまくった結論から
後付けで屁理屈を捏ねましたっていう頭の悪い文章だなw
40 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/16(月) 22:01:11.68 ID:Tl9v+gZP
点滅させた方が電池が長持ちするの知らないの?
何れにせよ、こんなクソスレで
独りよがりな御託をダラダラ垂れてる奴の主張なんて取るに足らない。
2個つけて1個は点灯、1個は点滅にすりゃいいだけの話だろ
どれだけ屁理屈並べようと、点滅でもOKと書いてない以上点灯させてないと違反
どっかで点滅は点灯に含まれるって超理論を展開してたやつもいたな
>>47 ライト1個追加する金もないのか?
自分でも判り切ってる嘘を書いてて虚しくないの?
51 :
49:2013/09/19(木) 21:22:18.73 ID:???
>>49 >どれだけ屁理屈並べようと、点滅でもOKと書いてない以上点灯させてないと違反
根拠無し。零点。
>>49 2ちゃんやってもOKって法律は無いので、2ちゃんやるのは違反っていう超理論かw
まずは罪刑法定主義を知った方がいいよ。
点灯じゃないとダメって義務規定で書いてあるからしょうがないべ
掲示板利用に義務規定がないのも当たり前だべ
違う性質のものをごっちゃにして同じ結論にするのは詭弁だべ
>>54 >点灯じゃないとダメって義務規定で書いてあるからしょうがないべ
道交法と関連法令にはそんな事は一切書いてないんだが?
頭が悪い奴にはそれがわからないのだよ。
つか、今さらこのレベルの主張をする奴がいる事に眩暈を覚えるなw
このスレに限った事じゃないが、
自転車板は結論先にありきの勝手な法解釈を根拠にしたマイルールを
他人に押し付けたがる奴が多くて困るな。
頭が悪いクセに自分が絶対に正しいと思い込んで、思考停止してるから始末に悪い。
49=50
58=59
こんな過疎スレで1時間も開けずに連投するから自演がバレバレ
>>61 仮にそうだとして、一人だったら何なんだ?w
確認しようも無いが、確認されたとしてどうするw
そう思い込む事で安心出来るんだろ。
よく知らんが。
こいつらの理屈だと車でも点滅でOKってなってしまうw
また、自分でも判り切ってる嘘を書いてて虚しくないの?
連投してフルボッコした気になってたりしてw
69 :
65:2013/09/20(金) 23:21:31.06 ID:???
>>66 車じゃ点滅はダメな理由教えて教えてー^^
法の明文で禁じられてるからだよ
71 :
65:2013/09/20(金) 23:23:54.06 ID:???
連投すまん
>>66 冗談抜きで、マジで教えてくれ
どういう論理だと「車はだめだけど自転車はOK」ってなるのか
不思議でしょうがない
>>70 「点滅はだめ」なんて書いてないよ
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、
夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては
前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に
照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火を
つけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、
尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の
灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び
室内照明灯(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)
散々既出だから過去スレ見るなりググルなりしてくれ
今まで散々探したけど見つからなかった
見落としてる可能性もあるからコピペして
散々既出ならこのスレにもあるはずだけどなぁ
自分でググレカス
>>72 自動車の点滅禁止は明文化されてるよ。自転車はそんな条文はない。実に単純明快な話。
常識的に考えて普通に迷惑
78 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/21(土) 07:05:02.03 ID:JN+ih2yJ
でもこれで目潰しとか言い出したら車のヘッドライトとか照射範囲も強力度も自転車の比ではない目潰しだけどな。
自転車用のはレンズ面積が小さすぎるのと配光が悪い(てか一部除き配光設計されてない)から眩しい
車の前照灯には厳密な基準があるからロービームなら眩しく無い
自転車にも同じ基準を義務付ければ良いのに
アホくさ
車検もなく、それこそババアがゆっくり回すダイナモ式のライトまで
カバーしなきゃいけない状況で、自転車前照灯の厳密な基準を作るなんて非現実的。
そんな事よりも無灯火を徹底的に指導した方がよっぽど効果的がある。
スクーター乗り回してる婆さんも居るし
車両として公道を走る乗り物なら乗り手に関わらず等しく明確な基準を法定するのが妥当だと思う
でないと点滅(ついたりきえたり)してても「つけなければならない」に違反しないとか言い出すバカが湧く
そんなに煽らんでもすぐにレスがつくぞ
>>82 自動車では前照灯の点滅を禁止する条文はあるし、自転車にはない。それがすべて。
あと、自転車の前照灯の基準を作るべきという主張はスレ違い。他所でやって。
エンジン付きの車両は危険度や公害の発生率など自転車とは比べ物にならない
だから厳格に規制する必要があるから整備基準が法定されている
道交法に沿って厳格に基準を法定した結果、点滅する灯火を前照灯として
取り付けること自体が禁止された
自動車と自転車で道交法の解釈が違うなんてのは有り得ない
頭悪過ぎる。小学生からやり直せ。
だな
小学生が点滅のみで走ってるの見たこと無いしな
てか解釈以前に
法律である以上
前方10mの障害物が確認できることがすべてなんだよ。
まあ、たった10m先くらい都内なら無灯火でも確認出来るけどな。
都内なら()
西東京とか見えないとこばかりやんw
あれは都下だったな。
都内全域の路面(総延長は約24,406km)を充分照明するだけの電力なんてどこにも無い
街灯の設置された路面でも大部分が平均光度わずか0.5カンデラ/m^2以下(道路照明施設設置基準)
つまり平均してJIS規格適合の自転車前照灯の最低中心光度100カンデラの1/200の明るさ
ギリギリ他人とぶつからずに歩ける程度の明るさでしか無い
おお、すごく論理的な・・・・
バカwwww
だなw
ギリギリ他人とぶつからずに歩ける程度の明るさでしか無いってどこの脳内都内だよw
0.5カンデラってローソク1本の明るさの半分だよな
皮肉な事に都内で無灯火が多いのは明るさの証明でもあるのだよ。
多くの人が10mどころかその先まで見えるから無灯火でも大丈夫だと思ってしまう。
馬鹿言うように、ギリギリ他人とぶつからずに歩ける程度の
明るさでしか無いなら、さすがに無灯火なんて無くなるだろうがね。皮肉な話だよ。
総延長を走る奴も居ないし
平均しても無意味
道路照明施設設置基準もJISもへったくれも無いw
自分が走る場所が見えるかどうかw
まったっくもって無意味w
>>97 誰が裁判の話を言ってるんだ?
で、何度そのネタ繰り返すんだ
無意味だって判ってるだろ
「無灯火が多い」「街灯が有るから平気」ってのは都内でも極一部の区間でしかない
それをあたかも都内全域のことのように言うのは無意味だな
全体で見れば暗くて無灯火じゃ走れない道が圧倒的に多いし
裁判が無意味ってネタとかではなく単に言い逃れでしょ?
ここで合法合法って閑古鳥のように騒いでること自体問題だよ。
無責任に合法って言わないほうが君のためだよ。
じゃあ、裁判でもしてこいよ
>>99 全体も何も関係ない
自分が走るところが見えるかどうか
それ以外まったく関係ない
「裁判したら無灯火扱いになるかも」 → 「じゃあ裁判しろよ」 → 「・・・」
無意味な脅し文句
自分が走るところとかじゃないんだけどw
小学生でも知ってる日本国憲法第14条をもう一度読めよw
アンチがそうしたいだけなのに、「自分でやれよ」って言うと逃げる不思議w
合法厨は逃げるが勝ちが心情ですから!!
合法合法と言うは易し
決め付けは人生の汚点、恥ずべく行為なり
つか、今は賠償額がパないんだから適当なことは言わないほうがいい。
バカの決め付け解釈より自転車乗りなら安全側に振るだろうけどね。
点灯なら万が一のときにも間違いないね
その通り
それより点滅のあかりが障害物になっとるってw
50過ぎのジジイは虐めてはイクナイwww
前を走行していた爺がサドルの下あたりに赤い点滅ライトつけてて
たしかに目障りだわあれは。人さまに迷惑かけんなよ
無灯火でも歩道ゆっくり走る分には警察も何も言わないね
すれ違うチャリ乗りはガンミしてくるけど
猛スピードで漕いでるチャリは懲役くらわしたい
二人乗りと無灯火は警邏中の警察官が見かけたら必ず注意してるぞ
ここ5年以上見逃しているのを見たことがない
ドライバーの立場としては、都市部では点滅を義務付けて欲しいな。
前照灯の点滅と歩道に置かれたGSの赤色灯は止めてほしい
てんかん持ちは大変だなw
その理屈だとパトカーや救急車の赤色灯も回転させない方が良くなるけど。
自転車の「位置」を示すためには点滅の方が圧倒的に優れている。
「距離感」なんてあやふやなものを頼りにしていると事故を起こしそうだな。
そもそも距離感なんてものは
こちら側の前照灯で相手が見えていれば何の問題もない。
点滅灯が位置を示すために優れているのはあくまで座標が固定されている場合だ
しかもそれは表示灯であって前方の障害物を照らして認識するための前照灯の用を為さない
前照灯に求められる機能より求められていない機能を優先するのは愚の骨頂
>>127 >点滅灯が位置を示すために優れているのはあくまで座標が固定されている場合だ
動いている物体でも、点滅している方がよくわかるよ。
ドライバーの立場からは、点滅を優先するべき。
どっちかつーと自転車のライトなんて路面を照らすには不十分
車からどこに居るか見えるようにの要素が高かった
LEDとかに成ってやっと路面が見えるように成っただけ
昔のダイナモと豆電球の組み合わは暗かったからな。
ある程度明るい道は点滅の方が良い
真っ暗な道は点滅させると距離感がつかめない
点滅の距離感がつかめないなら、無灯火なんか轢き捲くりなんだろうな・・・
距離感ってゆうか、なんか判断を鈍らされる感覚あるな
出来ればやめてほしいw
てんかん・・・
135 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/24(火) 06:02:49.18 ID:W0aQt5di
点滅させた方が電池が長持ちするの知らないの?
そりゃ消えてる時間(つまり無灯火)では電力を消費しないからな
電池が長持ちするから点滅ってどんだけ貧乏人なんだよ
点滅やめてほんとに
目潰しやんあれ
目がつぶれるってどれだけ貧弱なんだよ
ママチャリでライト4つほどついてる奴は眩しいと思う
あれは最初から水平か上向きになってんのかね?
最近チラホラ見かける
電チャリのライトは確かに眩しい
点滅灯より中華爆光懐中電灯の方がよっぽど眩しいし危険。
保護回路ない奴は火事になるから自己責任
明るいんだけどね
無灯火が当たり前のご時世に、
距離感だの眩しいだの他人に求め過ぎる奴はいつか事故るよ。
点灯と点滅の二つ付ければいいじゃん
>>143 ここは日本国です。
ルールを守らない非国民は祖国にお帰りください
>>138 点滅していて自転車のライトより明るいものはたくさんあるから、
特に夜間は出歩かないほうが良いと思うよ。
147 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/24(火) 22:15:34.92 ID:vT2mGkgX
点滅させるなら方向指示器でよろしく
パチンコ屋の前で身動きがとれなくなりそうだな。(笑)
パチンコ屋は道路を走ってないから無問題
パチンコ屋の距離感がわからなくて突っ込むんじゃね?w
>>151 ルール守らない日本人のフリされてる御方は祖国へ帰ってね
>>152 あなたの住んでいる日本国には点滅を禁止するルールがあるんでしょうね。(笑)
>>145 日本には点滅を禁止する法は無いし、無灯火馬鹿が数多くいる事実も変わらない。
他人に文句言っても始まらない。結局、自分の安全は自分で守るしかないんだよ。
無責任に他人にばっかり求めるのは甘え過ぎのゆとり世代なんだろう。
「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」という義務規定と違反時の罰則が有る
全消灯して光度ゼロになった時点で明確に義務違反
PWM方式死亡w
PWMでの消灯もダイナモの停車時の消灯も条文上では義務違反
警察が取り締まるか検察が起訴するか最終的に裁判所が刑を課すかどうかは別の問題
ごちゃごちゃ言ってないで裁判して来いよ
>>157 頭が悪いのだから何度も繰り返すのだろう。馬鹿は際限が無いということさ。
車検取る時に練馬の陸運で検査官に訊いたら、LEDの灯火(ウインカーやハザードも)
は目で見てチラツキが確認出来るのは落とすって言ってた
逆に言えば目で確認出来なければおk
>>162 自動車は点滅を禁止する条文があるから当然。
自転車は点滅を禁止する条文が無いから何の問題もない。
>>163 道路交通法上では自動車は点滅を禁止するなんて条文は無い
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>>164 あのさ、自動車に関する法律は道交法だけじゃないよ。
ちゃんと自動車の前照灯の点滅を禁止する条文はある。自分で探せ。
>>164 何でそうやって自分の無知を恥じることなく
正しい意見を叩けるんだろうか・・・・
確実に公的取り決めとして存在しネット上でも確認できるんですがね・・・
クルマの保安基準で、走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関する条文に
走行用前照灯は、点滅するものでないこと
というのは有るが取り付け自体を禁じているので前照灯の点滅を禁ずる条文なんか無いぞ
自動車も自転車も前照灯の点灯義務に関しては同じ
自動車では禁じられてるけど自転車は禁じられてないから点滅機能のある灯火を
取り付けることには何ら問題は無い
最初は、点滅では前照灯の要件を満たさないと主張していたはずなのに、
点滅憎さのあまり、いつの間にか点滅するライトを装着することが違法と
思い始めたみたいだね。
点滅する前照灯を取り付けても違法じゃないよ
前照灯を夜間走行中に点滅させたら違法だけどね
>>169 >前照灯を夜間走行中に点滅させたら違法だけどね
もちろん合法です
基準を満たす常時点灯のライトが1個点いてれば
その他に点滅灯をいくつ使っても違法じゃない
>>173 いや、マジです。
全部点滅で基準は完璧に満たしてます。
自動車の前照灯については、道路運送車両の保安基準第32条に基づく告示第120条の9に、
走行用前照灯は、点滅するものでないこと。
と明確に定められている。
自転車の前照灯については、これに対応する保安基準は都道府県公安委員会が定めることになっているが、
現時点で日本全国すべての都道府県において、前照灯の点滅を禁じる規定を定めているものは存在しない。
従って、自転車の前照灯については、点滅は合法と結論付けることができる。
また言ってるし
前照灯の点滅を禁じる規定は存在しない
前照灯の点灯を義務づける規定が存在する
点滅は点灯ではない
>>177 >点滅は点灯ではない
何をいまさらwww
いい加減に何度論破されたら気が済むの?
ここでは草を生やしたり罵倒したりすることを論破と言います
>>177 >点滅は点灯ではない
おやおや、では念のため聞きましょうか。その主張の根拠は?
>>180 そうそう。そう定義する法的根拠を明示するべきだよね。ま、出来ないワケだが。
「点滅」とは点灯と消灯を繰り返すことで成立する
「点滅」である以上は消灯した状態が存在しないと成立しない
つまり「点滅」の次点で無灯火になっている状態の存在を認めている
交流が直流で有り得ないのと同じ
>>182 それが『根拠』?
あのね、キミのパーソナルな意見を聞いてるんじゃなくて、
きちんとした『根拠』を聞いてるんだけど。
わかるよね、この違い。
もう一度聞くけど、点灯は点滅ではない、という主張の根拠は何?
常時点灯でも点滅灯でも三点バーストでも単に明かりをつける行為が点灯。
>>182みたいな主張をする人間って、基本的に日本語能力が低いのかね。外国人?
それともそもそも知的能力そのものに問題があるのか・・・
どう見ても日本語を理解してないか拒否してるのは点滅厨だな
結局、今回もまた答えられないわけか。
>>182みたいな戯言で逃げまわっても、
自らの無知と馬鹿さ加減をさらけだしているだけなんだが、
まあそれすら理解できないようなレベルなんだろう。
自転車には点滅を義務付けて、明るい市街地(前照灯がなくても10m先が確認できる程度)では
点滅のみで可にすれば、より安全になるだろうな。
点滅を違法と言い張るが、結局根拠は「俺がそう思う」で
マイルールなんだよなw
青信号が点滅開始しても「点滅は点灯に含まれる」とか言って止まらずに突っ込むのかね
>>191 当たり前ではありません。
点滅が点灯でないという根拠を明示して下さい。
>>195 歩行者用の信号の話か?
道交法に従えよ・・・・
アホか
自転車/歩行者専用の信号は青の点滅で当然自転車も止まれだ
>>195 逆に赤信号の点滅も点灯と考えるなら絶対渡れないな
まあアホは信号を守る気なんて無いだろうけどw
アンチは点滅について決まっている道交法を無視して
道交法に存在しない内容を勝手に違反と言ってるだけなんだが・・・
アホは相変わらず罪刑法定主義の無視とか類推解釈が好きだなw
リアル生活でのゴミ振りすら想像できる頭の悪さだ。
>>199 >点滅について決まっている道交法
って何のこと?
車の前照灯や歩行者信号はとかは法で決まってるだろが
アンチの言い張る自転車の前照灯の点滅禁止は法に存在しないがな
点滅が合法って言ってる人は
点滅とは灯火が点いたり消えたりすること
っていう日本語が理解できないの?
都合が悪いから無視してる?
点灯という日本語は、文字通り「灯火を点ける」という意味である。点けた灯火が常時点いたままか、点滅するか、とは無関係。
まぁ点滅でも良いんじゃねぇの
事故ったりDQNに絡まれたりするのは本人の責任なんだし
因みにうちの県では警察が点滅に関して注意勧告してるから自分は点滅なんてしないけど
>>204 点けるのはいいとしてその後灯火を消したら無灯火だぞ
>>206 もちろんその通り。
消すまで「点灯」状態が継続する。
そしてこの「点灯」状態には大別してずっと点いたままの状態と点滅を繰り返す状態の二種類がある。
>>207 >点滅を繰り返す状態
って
1. 灯りが点いたり消えたりする状態
2. 灯りがずっと点いたままの状態
のどっちだと思う?
たとえ合法だったとしても
他人に迷惑をかける行為を普通はやらないよな
合法じゃないから
>>204 「点灯」という言葉は法には書いてないんだよね
書いてあるのは「夜間」「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」
>>208 点いたり消えたりしていても消してないよね?
法に無いマイルール違反を根拠にされても・・・・
点滅灯は灯火+点滅回路で成り立つ灯具だから点滅灯に搭載された
灯火をスイッチング回路が点けたり消したりしている
ユーザーは回路の電源スイッチを入れてるに過ぎない
つける・消す
ではなく
スイッチを入れる・スイッチを切る
が正しい
そんなマイルールを主張されても・・・
マイルールで合法 → それに反する法が無ければ正式に合法
マイルールで違法 → 絶対に認められない
法があるからマイルールは排除される
マイ定義にマイルール。
自転車板にはこの類を他人に押し付けるのが好きな馬鹿が多くて困るなw
定義条文があって行政機関の公式見解があるのに争うんだもんな
つけなけばならない=つけないと違反になり取り締まり受けるのは
運転者であって前照灯ではない。運転者がつけたり消したりしたら違反になるが、
点滅灯をつけてそのままなら文句なく合法。
>>220 争ってなどいないよ。違法だという馬鹿をいじって遊んでるだけ。
結論はとっくに出てるし議論にはならない。
ま、馬鹿は議論してるつもりみたいだが。
PWMも点滅なんだけど
>>215 >ユーザーは回路の電源スイッチを入れてるに過ぎない
まさにその、灯具のスイッチを入れる事を日本語では「点ける」と言い、スイッチを切ることを「消す」と言います。
したがって、点滅灯を点ける、といえば、点滅灯のスイッチを入れることになり、点滅灯は消すまで点滅を続けます。
田舎の暗いは別として、市街地の車道を走行する自転車は、点滅する前照灯と、
点滅する赤色の尾灯を義務付けてほしい。
僕はおしりが点滅しています。
きれいな水がないと駄目なタイプか
228 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/27(金) 18:34:56.14 ID:vZPFFd6e
タクシーの運転手さん10人ぐらいに聞いたが、点滅しているとはっきり「自転車だ」と分かって安全だという意見だった。
リアの赤点滅は工事現場脇のポールと間違えそうだけど。
自動車乗ってて目立つと思ったのは、全身反射材だらけのローディー。テカテカ光る人型の何かが見えるから、間違えようが無い。
>>229 >リアの赤点滅は工事現場脇のポールと間違えそうだけど。
大丈夫か?
何この合法厨のマイルールっぷりw
点滅を禁止する〜とかじゃなくて
夜間、前方10m先の障害物などを確認できる光度であることがすべてなんだってw
で?w
>>231 市街地の道路なら、ほぼ全てのライトで見えるよ。
自動車側から見やすいのは圧倒的に点滅だから、点滅灯を義務化すべき。
> 自動車側から見やすい
前照灯って自分が見るためにつけるもので見られるためじゃないって解ってる?
で?w
交通量の多い道ほど対向車のライトで瞳孔は閉じる
その分自分の前照灯の効果は落ちるから
より明るいライトでないと前方を見る役に立たない
点滅なんて論外
素晴らしいマイルールだねw
>>234 自動車から見づらいのは危険だから、点滅を義務化すべきって言ってるんだよ。
>>3 あとJAFのムービーでもチャリの点滅はドライバーから見て距離感つかみにくいって言ってる
ドライバー側が点滅推奨してる例なんてここ以外に有るか?
つかライトメーカーや警察関係でも点滅ダメってのは在ってもおkって見た事無いんだけど
法的根拠を出しなよw
>>236 というのが君の意見なのだね。
でも法に従うと君と違う結論になるので、ちゃんと法律に従うようにね。
>>231 どこがどうマイルールだと言うのか、説明してもらおうか
>何この合法厨のマイルールっぷりw
>点滅を禁止する〜とかじゃなくて
>夜間、前方10m先の障害物などを確認できる光度であることがすべてなんだってw
合法側の根拠は道路交通法
違法側の根拠がマイルールなんだが?
>>239 >あとJAFのムービーでもチャリの点滅はドライバーから見て距離感つかみにくいって言ってる
とって付けた理由だろ。
距離感なんかに頼って運転するのは事故の元だ。
違法派の外部リンクはいっぱい出てるけど合法派を支持するリンクは皆無なのな
いかに世間的に認められてないかが判る
2ちゃんで言い張ってるだけじゃ世の中には通用しない
そうだね、早く点滅が義務化されると良いね。
>>245 まあ、違法・合法の話では合法で結論が出てるけどねw
ずっと前からw
>>245 外部リンクが多かろうが少なかろうが、どうでもいい。合法か違法かは、そんな事で決まる訳ではない。
2ちゃんの中だけで決まるものでないことだけは確かだけどな
ココでは、合法の確認が取れただけで
決めた訳じゃないがなw
ずっと前から合法だったってだけw
点滅野郎が前から来たらこちらも点滅に切り替えてもいいですか?
で?w
で?w
>市街地の道路なら、ほぼ全てのライトで見えるよ。
自動車側から見やすいのは圧倒的に点滅だから、点滅灯を義務化すべき。
1番ひどいのはこれw
端から端までマイルール以外の何物でもない
道交法を無視するのもいい加減にしてくれw
都市部はライトではなく街灯で見えてるってことだね。
>>253 >道交法を無視するのもいい加減にしてくれw
道交法を狭く解釈してそれを守れば事故がなくなるのなら良いんだけどね。
現実に合わせて法律を変えていかないと事故は減らない。
安全の観点からは、点滅を義務にしたほうが良い。
>>253 それのどこが道交法無視なの?
具体的な条文を明示して説明してくれ。
すげ!
まだスレあった
点滅でも無灯火とは比べ物にならない位ましだからもういいだろおまえらw
>>255 点滅の"方が"安全て言い切っちゃってるよこのおめでたいバカはw
大好きな客観的根拠でも示してもらおうかw
で、違法の法的根拠は?
合法の法的根拠はちゃんと示されてるんだが?
やっぱり、マイルールで違法ですか?w
>>258 はぐらかそうとしないでまず聞かれた事に答えなさい
違法の根拠は道交法だな
というより道交法に違反してるから違法って結論になっている
相変わらず頭悪いなあw
相変わらずキモいなあw
>>261 具体的に言うと何がどう違反なんだ?w
マイルールで道交法違反って言ってるだけだろw
具体的な条文を明示出来ないのを必死でごまかされてもw
道路交通法第五十二条
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
無灯
灯火のないこと。灯火をつけないこと。無灯火 (広辞苑)
夜、乗り物にあかりをつけないこと。無灯火 (新明解)
※点滅灯のみの単独使用は車両にあかりの存在しない状態を明確に作出する
あかりの存在しない状態は即ち無灯火であるから上記五十二条の義務違反である
>>266 道交法はそのままでいいが、あなたが「無灯」と言っている根拠が
広辞苑や新明解なのか?それは法律ではなく辞書だ。
つまり、道交法違反だと言っているがその根拠は法ではなく
あんたのマイルールなんだが?
>※点滅灯のみの単独使用は車両にあかりの存在しない状態を明確に作出する
>あかりの存在しない状態は即ち無灯火であるから上記五十二条の義務違反である
これ何かもマイルールそのものだろ?PWM制御は点滅してるが合法だろ?
結局あんたの主張は、法的根拠を聞かれているのに法にマイルールをこじつけて違反と言ってるだけだよ。
やっぱり馬鹿だったなw
法的根拠が広辞苑と新明解とか恥じる事なく主張出来るなんてw
PWM制御は点滅してるが合法だなんてどんな法律?
根拠は?
禁止する法律が無いことが根拠
>>269 違法だと思うなら違法の根拠をだしなよ。
それが無ければ自動的に合法だから、あっという間に話が付く。
さ、違法の根拠をどうぞw
>>269 他人に根拠を求める前にお前がマトモな根拠を提示しろよ。辞書とかじゃなく。
立証責任は違反だという側にある。で、立証出来なきゃ違反にはならん。
バカも極まれりだな
義務と禁止の区別も付かないのか
無灯火を禁ずる条文は無いから合法ってか
>>273 >道路交通法第五十二条
>車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
>前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
これ、おまえが張ったんだろ?
無灯火は禁止されてるが?w
点滅は禁止されてないがなw
> 無灯火は禁止されてる
条文のどこに書いてあんの?
>>273 君のように自分の頭の悪さに気付かない馬鹿が一番哀れだな
>>275 つけなければならない=無灯火は禁止
真っ当な反対解釈だな。
>>275 >道路交通法第五十二条
>車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
>前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
> つけなければならない=無灯火は禁止
条文にそんな文言は無いし根拠が何も示されてない
無灯火とは何かの解釈も示してない
0点
>>279 いや、反対解釈で成立する。
馬鹿をさらす前に少しは法解釈の基礎でも学んだらどうだ?
言い張るだけでは説明にならないよ
なぜ「無灯火は禁止」と解釈できるのか合理的に説明しなきゃ無意味
つけなければならない
つけない=反対解釈で無灯火は禁止=違法
点滅灯をつける=前照灯の定義に点滅を禁止する条文なし=合法
ちなみに
無灯火は禁止=点滅灯も禁止
この手の解釈は類推解釈と呼ばれ法解釈での禁じ手な。
284 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/28(土) 16:08:57.09 ID:3o++FNlP
>>282 ダウト
それこそが独自解釈で何の説得力も無い
「無灯火」が条文に無い以上まずそれを解説しなきゃ
点滅が「前照灯」になるとか勘違いもはなはだしい
>>285 じゃあ、こうしようか?
>道路交通法第五十二条
>車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
>前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
この条文では、政令の定める、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつければいいわけだが
おまえの言い分だと、無灯火に触れていないから、上記灯火をつけていても
無灯火
って事だねw
点滅とか、点灯どころの話じゃなく、全部の灯火がつけてても無灯火って言いたいんだろw
>>285 お前が理解出来ないのは頭の悪いお前の責任だ。甘えるなよw
>>287 支離滅裂
無灯火が違反となる根拠とまるで関係無い
自分はきちんと説明できないのに人には根拠出せとか言ってんの?
>>287 ごめん、ちょっとその理屈は意味不明だ。
別の表現の方がいいと思う。
>>289 >無灯火が違反となる根拠とまるで関係無い
さんざん出てるけど。
>>289 きちんと説明されてるが、おまえが屁理屈を言って受け入れてないだけw
おまえの屁理屈が正しいのなら、どんな灯火をちゃんとつけていても
同時に無灯火も成り立つことになる。
法で指定された灯火をつける = 無灯火ではない
が成り立たないとお前は屁理屈を言い張るんだからな。
お前の屁理屈では
法で指定された灯火をつけても、法に無灯火の記述が無いから無灯火だ
だろw
> > 無灯火は禁止されてる
> 条文のどこに書いてあんの?
別に無灯火と言う単語で言い張りたいのなら
こっちが無灯火って単語を使わなくてもいいんだぜ
法で指定された灯火をつけなければ違反
上で指定された灯火をつければ合法
ただ、自転車に関して点滅を禁じる記述は無い
>>292 あまりその理屈を振り回すとこちら側が不利になるのでやめて
さんざん出てる
と言っとけば逃げられると思ってんのか
実は一度も出てないのに
いや、根本が
「自転車の点滅を禁じる記述が無い」
だから、何をどう言おうが変わらないがw
法自体の、既存の決まりだからね。
>>295 いや、さんざん出てる。お前が理解出来て無いだけ。
つか、自分に法解釈の知識なんて無いのは自分が一番わかってるでしょ?
もう少し素直になった方がいいよ。無知の知を自覚することが知への出発点だぜ。
無灯火とはどういうことなのか解ってないから説明もできないのは当然だな
そんなのが合法だ違法だ語るのは笑止千万
まあ、法解釈の基礎も知らない奴が合法だ違法だ語るのは笑止だね。
で、点滅が合法を覆す法的根拠がるの?w
まったく出てこないがwマイルール以外でねw
スイッチを入れれば「つけなければならない」を満たすなら
電球が切れてても構わないことになる
>>264 道交法の委任立法(からのさらなる委任立法)である各都道府県公安委員会規則
例えば東京都の場合は東京都道路交通規則第9条1項本文、1号
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
軽車両がつけるべき灯火には前照灯がありそれは光度を有しなければならない
点滅モードは光度を有しない時間が存在しており規則第9条の前照灯にはあたらない
ちなみに通常目で明暗が判別できない点滅を禁ずるかは行政・司法の裁量
信号機の例を考えると目で明暗が判別できない点滅は道路行政上では点滅として扱っていないようだ
>>302 >点滅モードは光度を有しない時間が存在しており規則第9条の前照灯にはあたらない
それ、条文に無いマイルール
何度言われてもお前の根拠はマイルールだねw
>>303 だからさー、法解釈の基礎も知らない奴が法解釈するのはやめとけよ。
>ちなみに通常目で明暗が判別できない点滅を禁ずるかは行政・司法の裁量
おいおい。そんな恣意的な法の運用なんて出来ないぞ。罪刑法定主義も知らんのか。
まあ、知らないんだろうなあ。
>>304 法解釈?
お前の主張は道交法にまったく書いてないマイルールだって言ってるんだけど?
解釈の問題じゃなく、客観的事実なんだが?
>>305 法の条文を埋めるのが解釈
解釈は運用時は行政に委ねられ最終的に司法に委ねられている
>>307 法に書いてないことを勝手に付け加えるのは解釈じゃないぞw
>法に書いてないことを勝手に付け加える
点滅灯をつけているから合法
というのが正にそれだな
>>309 残念だが、法に書いてないことは違法と出来ない。
つまり、付け加えたりしなくても書いてないことは合法なんだよw
この馬鹿には一生理解出来ないだろうな。
物事を知らないだけじゃなく、学ぼうともしない。
「人を殺してはいけない」という法文はない。つまり、殺人は合法ということだな。
>>312 その屁理屈を押し通したいならどうぞ。
ただし、法に基づいて殺人罪で裁かれますがw
>>302 >点滅モードは光度を有しない時間が存在しており規則第9条の前照灯にはあたらない
それはお前の独自解釈にすぎない。
>>301 スイッチはあくまで機器を動作させるためのものだから、動作しなかったらアウト。
動作が、常時点灯か点滅か、どちらでも構わない。
>>304 だからさー、法解釈の基礎も知らない奴が法解釈するのはやめとけよ。
>スイッチはあくまで機器を動作させるためのもの
自分で書いてんじゃん
機器の電源スイッチを入れただけでは灯りを点けたことにならない
電球なりLEDなりが発光している状態を指して「光度を有する」と言う
法律以前に日本語を学べ
>>318 日本語をきちんと理解できないんだな、君。
動作する、というのは、常時点灯かもしれないし、点滅かもしれない。
>>318 >光度を有する
これについての定義はどこに書いてあるんだ?
もちろん、お前の独自解釈や国語辞典ではなく、関係法令において、の話だ。
何で毎度毎度2レスに分けてんの?
別人のレスだからじゃねえのw
点滅ライトで事故ったら
前方10mの障害物が確認できなかったからと突っ込まれる可能性はあるわな。
突っ込まれたら加害者である点滅ライト側は反論できないだろw
>>323 それ、そのまんま常時点灯ライトでも同じじゃねw
つうか合法厨の
前方10mが確認できるとする根拠がそもそもハッキリしてない。
それを確認できると言い張っても根拠としては弱すぎる。
常時点灯なら無灯火として突っ込まれることはないんですけどw
>>325 それ、そのまんま常時点灯ライトでも同じじゃねw
>>326 無灯火?
>点滅ライトで事故ったら
>前方10mの障害物が確認できなかったからと突っ込まれる可能性はあるわな。
>突っ込まれたら加害者である点滅ライト側は反論できないだろw
お前が書いたの、無灯火の話じゃないだろ?w
10メートル先の交通上の障害物を確認出来ないから点滅灯を違法だとするなら、
点滅灯はありとあらゆる環境下で100%、点滅灯では確認出来ない事を立証しなければ、
点滅灯=確認出来ない=違法という理屈は成立しない。
例え無灯火でも30メートル先が見えるであろう銀座通りでも確認出来ないと。
光度を有するの意味が解ってないなら黙ってたほうがいいよ
恥ずかしいから
たとえ点滅灯で10m先が確認出来なかったとしても点滅灯が違反なわけではないよ。
光度不足が違反なだけだから。
ここを別けて考える程度の知性がないと法解釈は無理というものだ。
10メートル先の交通上の障害物を確認出来るから点滅灯を合法だとするなら、
点滅灯はありとあらゆる環境下で100%、点滅灯では確認出来る事を立証しなければ、
点滅灯=確認出来る=合法という理屈は成立しない。
不毛な争いだからもうこの辺でやめとく。
>>330 で、その求められる光度とは
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
で有り、確認できれば満たしている
>>332 まあ、まず常時点灯で
点灯ではありとあらゆる環境下で100%、常時点灯では確認出来る事を立証
してみればw
10m先が見える見えないは、常時点灯か点滅かの問題じゃなく
ほぼライト性能の問題だろうねw
どちらでもすごく暗いライトなら見えないし、十分明るければ見えるw
>>332 君はホントに論理的思考が出来ない人だねw
そもそも点滅灯がありとあらゆる環境下で
10メートル先が確認出来るなんて誰も言ってない。
問われているのは点滅灯でも常時点灯でも使用環境下で確認出来るかどうか。
確認出来なきゃ灯火の種類を関係なく、光度不足で違法って話だ。
>>333 ライトが完全に消えてる状態でも
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる「光度を有する」
と思ってんの?
光度とは光源の明るさを表す量(単位カンデラ)
照らされた物体の明るさを表す量は照度(単位ルクス)
>>337 法に点滅ライトの消えている瞬間等を扱った記述は無い
つまりそれはあんたのマイルールで、何の法的効力も無い
また法に求められているのは
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
であって、カンデラでもルクスでもない。
なんか昨日から合法と言ってる奴は矛盾だらけだな
どっちがマイルールなんだよw
じゃあ前照灯がどうとか光度がどうとか法律にする意味ないな
前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
だけ書いときゃいいんだから
>>337 無灯火でも確認出来る環境下では確認出来るよ。
ただし無灯火の場合は「つけなければならない」に抵触するからアウトだが。
法が求めてるのは以下の2つだけであって灯火の種類なんて問題にはしてない。
灯火をつけろよ
10メートル先が確認出来る光度のある灯火だぞ
>>339 具体的にどう矛盾してるの?w
一貫してアンチはマイルールを言い張ってるだけで
合法側は法を根拠に法そのままの主張だが?w
ネトウヨとは・・・
釣り銭乞食敗戦民のヒキおたレイシスニート
人格に問題があるため社会に適応できない人種
そのため周囲に対して自分の存在を誇示するためのステータスが一切ない
唯一の拠り所が「自分は日本人」ということのみである為
ネット上で在日韓国・朝鮮人を叩いてわずかな優越感を得ることでアイデンティティを保っている
また昨今では嫌韓流思考が顕著でありネトウヨ自身が社会と接する機会が少ないこともあり、
「韓流ブームはステマ」と本気で信じている。
そのくせ「日本製」「メイドインジャパン」「国産」を低品質でも礼讃しステマするダブスタ木違い。
例:SAMSUNG叩き。GALAXY叩き。HYUNDAI叩き。ソフトバンク叩き。孫正義叩き。発送電分離叩き。再生可能エネルギー叩き。ネクセン叩き。ハンコック叩き。クムホ叩き。ポスコ叩き。K-POP叩き。マッコリ叩き。チャングム叩き。グンソク叩き。テポドン叩き。
「敗戦」を「終戦」に改ざんし「敗戦国民」である現実から歴史ねつ造し名誉白人気取りのアジアの裏切り者
その思考が右翼にも似ている為、ネトウヨと呼称される
@社会的地位:最下層
A経済力:低収入、または無収入。
高い収入を得る人間に対しては、例え在日以外にも異様なまでの敵対心を持つ。
例:マスコミNHK叩き。パチンコ叩き。中国叩き。グローバリズム叩き。TPP叩き。経団連叩き。リア充叩き。脱原発叩き。護憲叩き。生活保護叩き。年金者叩き。民主創価叩き。日教組叩き。しばき隊叩き。フェミ叩き。カルデロン叩き。多文化共生叩き。ピースボート叩き。
B対人関係:不得意。
匿名の掲示板以外では何も話すことは出来ない。その分ネットには莫大なエネルギーと時間を費やす。
合法違法云々の前に点滅を前照灯だと本気で思ってるのか?
>>345 マイルールで法律の話を否定しても無駄だが、何時まで続けるの?
違うと言い張っても根拠が「俺はそう思う」ってマイルールじゃ法律問題では負け確定だぜ?
>>346 どうせレスくれるんだったらトンチンカンなのはよしてくれw
法関係なく、思う思わないなら自由だろw
法関係ないなら無意味だがなw
お前が「前照灯だと思わない」と言い張っても自由。
ただし『 俺のマイルールでは 』って肝心の部分を略さないで書けよw
>>350 だ、か、ら、そういう気持ち悪い前振り使ってトンチンカンな受け応えはいいから
前照灯としての機能を果たしてると思ってるのかとだけ聞いてるんだが?
法律問題では負けるから、一生懸命矛先をずらして
印象操作したいんだろうな・・・・・w
>>352 どうしようもないクズみたいだなお前
俺は法律のことなんてどうでいい(と、ちゃんと前置きもしてるのに)
>>351で言ってることを聞いてるだけなのにそれに答えずひたすら論点ずらししてるのはお前
ほんとにバカだな
だから、「俺はマイルールで○○だと思う」は自由だ。
好きにチラシの裏に書いてくれ。議論する価値も無いw
>>354 わざわざそんな無意味なレス熱心に書く暇あったら質問に応えたらどうだ?
無意味な質問に答えろってw
-----メーカーまたは省庁が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
>>357 だが、肝心の法では点滅については不問となっている。
つまり、法的には合法である。
何度繰り返しても、法問題なんだから結論は変わらないのにw
>>356 何のための前照灯なのかということを考えたらこれ程重要な事はないよね
よしよし
ただ合法違法で勝っただの負けただのとガキの遊び続けてときなw
時間無駄にしたわ
>>360 既に1スレ目で合法の確認が取れてて
点滅アンチの書き込みはそれ以来ずっと無駄なんだがw
>>361 まずお前に脳みそってあるのと聞きたい
どうしてそんなレスが来るのか
それかアスペか?マジで
まず点滅アンチのお前に脳みそってあるのと聞きたい
どうしてそんなレスが来るのか
それかアスペか?マジで
結論が出てる事に、どれだけ粘着し、どれだけ工作頑張るんだかw
マジでまともじゃないだろw
で今度はバカ特有の芸の無いオウム返しか
ほんとひたすら壁打ちか素振りの練習してるだけの奴なんだな
初めに質問レスしてみたこと自体無意味だったわバカバカしい
お前の存在自体が無駄だと早く自覚しろw
アンチ点滅って、本当に何度同じ話を繰り返すんだろうかw
>>345〜366
「 アンチ点滅、工作のための質問をするが答えてももらえなかった の巻き 」 (何十回目の再放送)
プッ
少し前はアンチも論破されるたびに、JISとか笑える新ネタを提供して楽しめたが、
最近は何の工夫もなく、レベルの低下も甚だしいな。
馬鹿は馬鹿なりに、もう少し頭を使う努力をしてくれないとつまんない。
建前:点滅の方が目立つから
本音:点滅は電池持ちが良い
馬鹿の一つ覚えを連呼するしか能の無い点滅厨が何か言ってる
>アンチ点滅って、本当に何度同じ話を繰り返すんだろうかw
>>372 だからさ。そういうレベルの低い負け惜しみはいらないから。もう少し頑張れ。
灯りの消えない点滅灯なんて存在しない
消えてたら無灯火
これで詰みじゃん
>>375 またマイルールですねw
法自体に点滅を考慮したものや、禁じる規定が無いからw
ひたすら同じ話を繰り返してなんに成るの?
>>376 下らない批判はいいから合理的に反証してみなよ
灯りの消えない点滅灯が在るのか?
灯りが消えてたら無灯火じゃないのか?
>>345 このスレでは、日本の現行法に基づく「前照灯」に適合するか否かを議論しています。
それ以外の意味や前提に基づく「前照灯」については議論の対象としていません。ご自身のお考えで選択の上ご使用下さい。
>>377 いや、点滅灯をつけていれば問題ないよ。
>>377 合理的に、点滅したら無灯火と言う法が無いw
>>377 もうさ、消えてる瞬間は無灯火とか頭の悪い事を言うのはよした方がいいよ。
明かりが消えてるワケじゃなく、点滅しているワケだからなあ。
消えてる瞬間は無灯火とか最初期に決着ついて、その後10メートル先の確認やら、
JISやら広辞苑やらが出てきたのに、何で主張が退化してるんだよw
いや、前々からアンチの主張は同じことの繰り返しだよw
目新しいことを主張するほうが稀。同じ解決済みのことを
恥ずかしげも無く繰り返すのがアンチw
存在自体が無駄w
法解釈の基礎知識を全く持っていない奴が、
点滅は違法とか、よくもデタラメな法解釈を恥ずかしげもなく出来るもんだよな。
>>385 持ってないからこそ出来るんだろうけど、何度間違いを指摘されても省みない厚顔無恥さには恐れ入る。
もうやめて!点滅厨のライフはゼロよ!
>明かりが消えてるワケじゃなく、点滅している
>同じことの繰り返し
>デタラメな法解釈
>法解釈の基礎知識を全く持っていない
>何度間違いを指摘されても省みない
まとめ乙
点滅:灯火がついたり消えたりすること
点滅厨はこの単純な事実を決して認めない
法の普遍性をねじ曲げ常識を否定するパラノイア
>>388 だって君、法律の事なんて何の知識もないでしょ?
そんな人がよくも法解釈を出来るもんだなあ。
点滅灯をつけるというのは、ついたり消えたりする灯火をつけるわけで
むしろ消えている=無灯火と主張する事に無理を感じるが。
明らかに点滅する灯火がついているワケだから。
消えている=無灯火と主張する事に無理を感じる
え?
ほほう。点滅=点滅する灯火がついている
ではなく、
点滅=灯火が消えている状態なのか。へー。
法律の知識の無い奴にかかると点滅式信号も浮かばれないなw
393 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/30(月) 03:41:55.22 ID:sa738IvG
違反とか合法とかっての議論いるか?俺点滅や無灯火で職質なんどもされてるけど罰金の話になった事無いぞ。というか無灯火でパトカーとすれちがっても大抵無視されるけど。今はダブルだ!前方に人がいたら点滅は消している!
それよか信号待ちしてる時の車の白いライト超まぶいよ。
394 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/30(月) 03:44:16.87 ID:sa738IvG
言い忘れた。多分警察にとって点滅の自転車は歩道を走る自転車のような感覚なんだろ。歩道走って警察に止められた人いる?
つうか、残念だが点滅を合法といってるのは2ちゃんだけなんだよ。
点滅から点灯にするには、間に大容量キャパシタ(ようはコンデンサ)を入れて
電気をためて流せばいいだけなんじゃないの?
くだらない議論って平和な証拠なねかな。間違えた、なのかなだ。
弁護士試験に失敗したニートが
合法合法と騒いでるだけだろw
なんちゃって弁護士だろw
400 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/30(月) 07:29:11.44 ID:D0br5a4W
アンチの論点はどっち?
「迷惑だから禁止しろ」
「違法だから禁止しろ」
違法であり迷惑
点滅のみは違法
補助灯としてなら違法ではないが明る過ぎる・高速点滅は迷惑
4Hz以下で明るさは前照灯の半分までとかの規制をしてほしい
草加市の点滅ライトのページが削除されてると思ったら
埼玉県のほうで点滅ライトを補助灯扱いにしたからかな?
404 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/30(月) 08:09:45.98 ID:D0br5a4W
>>402 >明るさは前照灯の半分
根拠を示して数値で明確化して、法制化に向けて頑張ってくださいね。
司法試験に合格するように頑張ってくださいね。
根底は、
自分達が気にくわないから点滅するな!で、法律や安全の論議は飾りなんですね。
なんちゃって弁護士の法廷は法律無視の2ちゃんねる
合法となるよう今日も1日頑張ります!!
多数決で過半数が気に食わないと禁止になるのが法律
違反しなければ合法
点滅オンリーが違反ならとっくにみんな捕まってるだろw
アンチの劣等感や刺激したのか発狂しちゃったなw
法知識がない事を図星さされたのがそんなに悔しかったか?
ここは合法かどうかだけを論じてるとこなんか?
スレタイ読め
2ちゃん各所から追い出された点滅厨の隔離スレだ
なるほど
眩しい点滅ライト見たことないんだけど
中華製の爆光ライト(保護回路なし)を上に向けてるんじゃないか?
たまにあるぞ
点滅はアピールするためのものだからってLEDの直射光の眩しさ甘く見て上向けてる奴なんだろ
本当に草加市のページが消えてるな。
草加市も基地外と一緒にされたくなかったんだろ。
こうなってしまった以上、合法のソースは2ちゃんねる。
決まってこう答えるもんな
点滅ライトは合法ですキリッ
ソースもクソもないよ。
真っ当に法解釈すればいいだけだから。
419 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/30(月) 15:05:15.43 ID:sa738IvG
無灯火でない限りとがめられる事はまずないから、違反か違反じゃないかはあまり重要では無い気がするけど
マナーの問題。というか製造会社にクレームを言ったらいいと思う。
>>419 お前さんは マナー>>>法律 なのか
製造会社に何のクレームだよ
こういうアンチは、自分の行動範囲から何百キロ離れた町でも、点滅させるのはけしからんと思っているんだろうな。
そして、ここで素人がいくら法律論議をしても、無灯火より点滅の方が遥かにマシなのは明らかなので、k察は点滅を取り締まる事はない。
とりあえず法律はおいといて
点滅ライトで前方を照らしていたら
その対象物は無灯火より見にくくない?
物を見るときに点滅のライトを選ぶ発想がいまいち理解できない。
物を見ることに限ったら、まだ無灯火のほうがマシだよ。
423 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/30(月) 16:46:26.38 ID:D0br5a4W
>>422 周りの明るさによって違う。
それを考慮しないで結論は出せないん
>>422 いや、全然。絶対とは言わない。
少なくとも俺の走る環境下ではね。
俺は日中、青色点滅させているんだが、これも違法かな?
明るい時に目立つように、かなり明るめのセットアップだから
夜使うと、気が狂いそうになるがw
426 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/30(月) 19:22:19.35 ID:sa738IvG
>>420 だって警察は取り締まらないからあとはマナーの話だろ?
点滅は他人に迷惑かけてるからマナーの話ならなおさらダメなんだよな
429 :
ツール・ド・名無しさん:2013/09/30(月) 22:26:24.80 ID:ahcoeWk0
>>425 何色点滅でも違法だという規定はないから合法。
違法だと書かれてなければ合法なのだと声高々に叫ぶスレがここ。
完全にこれを無視した解釈の合法厨
前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの
と言う、マイルールw
点滅ライトで物を見ることを否定したいくらいだから
家の灯りも点滅ライトかもね
と言う、マイルールw
どこまで行っても、実は根拠が法じゃなく違法と言い張ってるだけw
しかも、同じ話を何度も繰り返してるだけwww
>>422 >点滅ライトで前方を照らしていたら
>その対象物は無灯火より見にくくない?
真っ暗な山道や河川敷なら、点滅でもあった方がマシだね。
明るい市街地だと、明と暗のコントラストが低いから、どちらでも大差ない。
436 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/01(火) 00:47:46.95 ID:LZizgkqX
もうドライバーさんに任せたらよくね?
自動車乗り目線で言えば点滅の方がいいよ。
一発で自転車と認識出来るし、周辺光にも埋もれない。
>>437 そういう意見もあるけど実際にはどうなんだろうね
>>3みたいな真逆の意見もあるわけだが
>>437 実際に点灯と点滅でドライバーの反応を調べたが、
自転車乗りからすると安全性が高まった実感はない。
相変わらず進路をさえぎるドライバーが多すぎる。
俺主観では前常点で車体の振動や左右のブレで揺らめいてくれた方が視認し易いわ
後ろからだとペダル黄色の反射板に目がいく
あの上下方向の動きは視認し易い
流行りの自転車用の赤点滅テールは
光度以前に光小さくてなんか遠くにいるみたく錯覚して怖い
結論、世の中には常時点灯から点滅から無灯火まで色々いる。
ここで文句を言ってもそれは変わらないしそれに対応するしかない。
他人に頼って文句ばっかり言ってるのは甘えたガキのやることなのさ。
ましてや違法でも何でもない事に文句言うなんて甘え過ぎだろう。
最後の一行がイミフ
違法ではなく合法と書き換えるなら話は解るが
点滅で対向ドライバーに見つけてもらえるとか街灯があるから見えるとか
全部他人頼りだな
>>442 馬鹿にはわからないのだろう。可哀想に。
アンチはスレタイ通り「迷惑だからやめろ!」、
非アンチは「点滅は前照灯ではなく標識灯」
と、主張を明確化すれば、今までの法律議論が無意味になるねw
>>443 実際に自動車や自転車を運転していると、相手がどう見えるか、
周囲の環境によって見え方がどう変わるかを気にするけど、
机上の空論の人は、自分だけが存在する真っ暗闇を想定するから
現実離れした結論になりやすいんだろうね。
447 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/01(火) 11:20:10.18 ID:LZizgkqX
自転車乗りの99,99%はこのスレッド見てないだろうね。,には触れないでね。
現状は、法律的には違法ではないので合法ということになってしまうが、
現実的には警察としては常時点灯のタイプを推奨してる、という感じかな。
合法違法の論議など実際は無意味の極みということは冷静な人間なら分からないはずがない
ここは「法治国家」などにキーワードに万能感を覚えてしまうようなタイプの学生辺りが自己顕示欲に溺れるスレ
生暖かく見守るが吉
安全、マナー面で点滅の良し悪しの話題が出ても 違法じゃないんでw マイルールだろw の一点張りで話が通じないみたいだね。
そりゃ街灯もないようなド田舎と都会の環境は違うんだから、
それを無視して自分のルールを主張すればスルーされて当然かと。
>>450 マナーについては色々な考えの人がいるだろうから、自分の考えをゴリ押ししても無理。反発されるだけ。
>>451>>452 なら妥当な反論をすればいいだけのことでは?
そもそもマイルールという発言自体が無意味。マナーとはそういう集合体から落とし所を見つける作業だから。
持論の強弁をマナーと言い換えて落とし所もクソもないだろ。
もしも落とし所があるとすれば、点滅させたきゃやればいい、
させたくないならやらなきゃいい。そんな当然の個人の選択を認める事だけだよ。
>>454 >持論の強弁
君のレス自体がこれじゃないと何故言えない?
そして君のレス全体がマイルールと何故言えない?
つまり
>安全、マナー面で点滅の良し悪しの話題が出ても
議論として最初から破綻してるって事だろw
こんなかんじで根っからのクズが番してるだけの糞スレってことわかっただろ?相手するだけ無駄
では、終了〜w
4000カンデラのキャットアイ買ったぜ
点滅は対向車への攻撃にもなるし、俺の目もちかちかするから使えない機能だは
安いキャットアイは点滅専用で前輪につけたよ
低い位置だからって上向けんなよ
なんか復活してるな
ほら、番人達は見張り見張り
次はこれを議論してくれよ
【迷惑】ライトを上向きにしてる人 10人目【目潰し】
4000カンデラで点滅返しやろうと思ったけど操作に手間取ってすれ違っっちゃった、えへへ
>>463 自転車のライト上向きを規制する法が無いので合法 とゆー流れ
「やっぱりチャリ乗りは基地外」てイメージ植え付けるための工作スレなんだろ?ここ
467 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/05(土) 17:39:41.18 ID:rrmibUCN
?
ここは法定、そして合法を勝ち取ります!!「
>>466 まぁ確かに自転車板を見てると
自転車乗りがキチガイに思われそうで嫌な気分になる時が多い
470 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/05(土) 18:45:47.97 ID:KBmYBMpK
たかが懐中電灯ぐらいで何を騒いでいるんだ?
懐中電灯じゃなく
軽車両の「前照灯」の解釈についてだよ
ほらねw
前照灯≠点滅灯火だとしたら
違法?
点滅灯火でも点灯してるから
10m前方とか見えるから合法です キリっ!
>>465 条例で光軸は水平より下向きと決められてる都道府県も有るよ
点滅灯の装着義務を法制化すればはっきりするのにな。
2ちゃんの中でもよく基地がいの代表みたいに自転車板のこと言われるがこのスレ結構トップ走ってるな
>>478 どれだけ懇切丁寧に点滅が合法であることを説明しても、
絶対に自説を曲げない気違いが住みついてるからねえ
×点滅が合法
○点滅が違法
>>479 つまり
「合法ならどんなに危険でも関係ありません、仕様だからおk」
って言いたいんですね わかります
脱法ドラッグ愛用者と同じ思考だなw
点滅は違法ですが、何か?
>>482 昼間〜夕方なら安全
夜間は前照灯にはならない
結局点滅厨って、点滅灯は光度0になって法定基準を満たさない状態を繰り返すという事実を
頑として認めない只の池沼なんだな
>>485 なんで前照灯に成らないの?
で、何で危険なの?
>>488 「法定義務を守らないこと」は禁じられてますが何か
>>489 その法的義務を満たさないという根拠が
法じゃなくて、あなたがそう思うってだけじゃないですか?
結局、合法厨は基準は関係なく
自分が合法だと思うから合法なんだとする理屈。
>>491 法に点滅を禁じる記述はありませんが?
逆ですよね?違法とする意見こそ、自分が違法だと思うから違法ですよね?
493 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/06(日) 02:57:39.72 ID:wVYuhA3d
その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。
その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。
その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。
その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。
その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。
その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。
点滅を禁じる記述ではなく
「前照灯」の要件を満たさないかだからだよ。
光度0ならば法定基準を満たさない
「無灯火は違法である」が自明なのもこの単純な事実に依る
これを認めないのは法律の否定に他ならない
>>494 満たしてるものは点滅でも合法だよ。
前照灯の要件に常時点灯は含まれていない。
> 点滅灯は光度ゼロじゃありません
これこそが根拠のない主張だな
点滅とは[点灯と消灯を繰り返すこと]であってそれ以外の解釈は存在しない
消灯とは即ち光度0(ゼロ)の状態を言う
点滅厨は基準は関係なく
自分が合法だと思うという理屈。
>>498 消灯状態だけで判断するのは、法的根拠のない独自解釈。
独自解釈じゃなくて消灯してる事実なんだよ。
完全に前照灯ではない。
>>501 だから、その消灯状態だけで判断するのは法的根拠のない独自解釈に過ぎないのだよ。
>>500 消灯状態だけで判断するのは当然
なぜなら違法であるとの判断は点灯状態の光度を論点にしていない
点灯時の光度が基準を満たすか否かに関わらず消灯時の光度は0
そして消灯の事実を以て違反は成立する
違反でないと言い張るなら[消灯状態(光度0)となる事実は無い]
ことを合理的に説明すればいい
>>503 点滅状態から消えている瞬間だけを切り取って判断しようとしているのが独自解釈。
そのような解釈を正当化する法的根拠は存在しない。
合法厨の言い分こそが独自解釈だなw
>>504 瞬間だけを切り取って論じているのは合法を主張する側であって違法を主張する側ではない
法文上「日没から日の出まで」と規定されているのだからその時間内に消灯(光度0)の
状態になったのであれば消灯時間の長短に関わらず違反となる
>>507 >法文上「日没から日の出まで」と規定されているのだからその時間内に消灯(光度0)の
>状態になったのであれば消灯時間の長短に関わらず違反となる
つまり、瞬間だけを切り取って判断してるじゃん。自分が何言ってるかすらわからないのかね?
>>507 pwmや蛍光灯も消灯状態があるから違反という事だね?
>>508 どこが瞬間?
時間の長短に関わらず だろ
>>509 消灯状態(光度0)が存在すれば消灯時間の長短に関わらず違反となる
これは法文上例外は無い
>>510 つまり瞬間でも違反と主張してる事になるな
>>511 つまり、pwmも蛍光灯も違反、なんだね?
合法厨は法律以前のもはや言い逃れのレベル
>>514 ↑こういうカキコこそ言い逃れなんだご?
>>511 >これは法文上例外は無い
具体的にどの法文のことかな?
なんだご?
相当やられてしまってるなw
>>513 消灯状態(光度0)が存在すれば消灯時間の長短に関わらず違反となる
これは法文上例外は無い
PWMや蛍光灯に消灯状態(光度0)が存在するか否かはこのスレの論点とは関係ない
なぜならPWMはデバイスの駆動方式であり蛍光灯(蛍光管)は発光デバイスの一形態に過ぎず
消灯状態(光度0)が存在するか否かは製品個別に論じなければならないからである
このスレの論点となっているのは点滅することが機能として備えられた[点滅灯]の使用についてであり
[点滅灯]の光源の種類も駆動方式も当然区別されない
消灯状態(光度0)が存在するか否かの一点に尽きる
そもそも蛍光管の前照灯なんて無いだろ
無関係な話で誤摩化そうとしてんな
>>519 >光源の種類も駆動方式も当然区別されない
>消灯状態(光度0)が存在するか否かの一点に尽きる
これは、点滅灯というか前照灯についての要件という事だよね?だから常時点灯でなければダメなんでしょ?
極端な例を出したり
訳のわからん外来語を使う奴は信用するな
とばあちゃんに教わった。
>>519 >消灯状態(光度0)が存在すれば消灯時間の長短に関わらず違反となる
>これは法文上例外は無い
ねえ、どの法文かまだ教えてくれないの?
>>522 >極端な例を出したり
例えば、
>消灯状態(光度0)が存在すれば消灯時間の長短に関わらず違反となる
というような事ですね
>>521 「常時点灯でなければダメ」ってのは解釈だよ
道交法で「つけなければならない」条例で「〜の光度を有する前照灯」
となっている義務を満たすかどうかだけ考えればいい
常時点灯でなければ義務を満たさないと考えられるなら
「常時点灯でなければダメ」と解釈できる
>>525 >「常時点灯でなければダメ」ってのは解釈だよ
>道交法で「つけなければならない」条例で「〜の光度を有する前照灯」
>となっている義務を満たすかどうかだけ考えればいい
それなら点滅灯でも十分満たしてる。
>>526 点滅灯は時間の長短に関わらず消灯しない(光度0にならない)ってこと?
基地外のたまり場じゃねえか
>>527 >点滅灯は時間の長短に関わらず消灯しない(光度0にならない)ってこと?
それは根拠がなく必要な要件ではない。
必要な光度を有するライトをつけていれば、常時点灯か点滅かは区別されない。
なにこの蒟蒻問答
基地外
532 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/06(日) 06:55:50.76 ID:GD4sASRz
ハブダイナモのライトも点滅だよ。交流だから。
走り始めを見れば分かるよね。
方向指示器が消えている間は法律違反か?(笑)
違法厨いよいよ追い詰められてきたw
点滅厨がバカだということがハッキリした瞬間
>>533 光度は点灯してる時に有してるから問題ない
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
どこにも「瞬間」までを求めた記述はない。
つまりアンチ点滅の主張は、法に無い独自解釈である。
根拠が法ではないのだから、それで違法とは出来ない。
既存の法に反していると言う「法に基づかない独自解釈」であり当然無効。
>どこにも「瞬間」までを求めた記述はない。
当然ながら法律は常に守ることが前提です
時間によっては法定要件を満たさなくてよいと考えるのは
>「法に基づかない独自解釈」であり当然無効。
とすると、方向指示器が消えている間は法律違反か?(笑)
>>539 じゃあ聞くが、1/8秒消えて1/8点灯するサイクルのライトがあったとして
その1/8秒消えている間が違法と言いたいのか?
>>539 いや、法文上は、所定の光度を有するライトをつければよく、ここでつけるとは、スイッチをオンにして機器を稼働させる事である。
従って、点滅状態を維持して稼働していれば問題ない。
>>539 昔からある自転車用ダイナモライトは違法?合法?
>>542 >所定の光度
法文上は定義されてないね
>>543 真っ暗なところで徐行すると、10m先は見えそうにないな。
>>540 自転車の法律に無関係
>>541 完全消灯(光度0)の状態であれば時間の長短に関わらず違反
>>542 機器を稼働しても同上
>>543 意味不明
ダイナモライトの所持・使用を禁ずる法律は無い
>>544 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
というのが、所定の光度
>>546 ダイナモライトは原理的に点滅灯なんですけど?
>>546 >完全消灯(光度0)の状態であれば時間の長短に関わらず違反
法の記述は
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
で、瞬間まで求めていない。
と言うか、そんな記述は無い。
もし「時間の長短に関わらず違反」となるのであれば、PWM方式も違反となる。
また、法の記述は「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
であり、「確認することができる」と求めている。
例えば常時点灯ライトで、1/8秒で閉じるシャッター付きゴーグルなどを準備して実験し
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」であろうか?
障害物自体も定義されていないが、1/8秒などと限定されれば常時点灯でも、「見えない」事が十分起こりうる。
法は不可能なことを求めることは出来ない。求めた法があったとしてもそれは無効となる。
つまり、瞬間的な物を求めると、そもそも人間の目では識別不可能になるので不可能であり
常時点灯でさえ不可能な事を点滅にだけ求めるのはおかしい。
それとも、常時点灯であれば1/8秒でも確実に障害物を認識できると言い張りますか?
それ以前に、法はそんな瞬間的ななことを求めていない。つまりあなたの主張は法を根拠としない独自解釈です。
点滅の方が安全なんだから、違法という方が無理がある。
>>549 灯具の構成・作動原理の法定はないよ
ダイナモライトだろうがバッテリーライトだろうが
法定された要件を満たさなければ違反
つまり点滅(点いたり消えたり)して光度0の状態になったら違反となる
道交法上は路上で完全停止して光度0の状態になっても違反となる
>>546 まとめますと、法の文章で「確認することができる」は記述され当然求められます。
ですがあなたの主張の「時間の長短に関わらず」の記述は無く独自解釈です。
しかも「時間の長短に関わらず」であれば、常時点灯でも「確認することは不可能です」
つまり、独自解釈の不可能を求めた法解釈ですので、それを根拠に違法と言う意見は二重に無効となります。
法律ってのは数学の証明みたいに厳密は出来ていないからな。
屁理屈をつけて交通安全に役立つ点滅灯を排除する目的がわからん。
>>552 つまりあなたの解釈に従うと、原理的に常時点滅状態の電球式のダイナモライトは違法という事になる。
しかし警察もメーカーも世間の一般人も私もこれを違法とは認識していない。
これは、あなたの解釈が間違っているからに他ならない。
自転車の灯火なんて、物凄くゆる〜い法しか整備されてないのに
点滅だけをピンポイントに違法とすること自体が曲解そのものなんだけどねw
そもそも、常時点灯だけで考えても合法なライトとそれに満たない違法なライトの線引きさえ曖昧なのにw
>>553 「確認することができる光度を有する前照灯」だから
「確認することができる光度を有する、前照灯」であって
「確認することができる。光度を有する前照灯」では日本語として意味を為さない
時間の長短に関わらず要件を満たすことが求められてるんだから
確認することが出来なければ常時点灯でも要件を満たさないと看做されるだけだし
>>557 法の記述に確実に存在する「確認することができる」を無視することは出来ませんよ。
また「時間の長短に関わらず」が法に存在しないのも事実です。
>時間の長短に関わらず要件を満たすことが求められてるんだから
法の何処にもそれは書かれていません。
また先ほども書いたように
「時間の長短に関わらず」であれば、常時点灯でも「確認することは不可能です」
つまり、あなたの主張は独自解釈の不可能を求めた法解釈ですので、それを根拠に違法と言う意見は二重に無効となります。
点滅灯は前照灯ですなんて警察もメーカーも世間の一般人も俺もこれを合法とは認識していないしw
>>557 常時点灯なら100万分の1秒とかでも障害物を確認できる?
法に無い時間の長短に関わらずを勝手に求めたら、絶対に確認不能だろ?
まあ、法に無いことを求めてる時点で無効だがw
無灯火の自転車を取り締まっている警官の前を
点滅灯で通過しても何も言われないけどね。
>>559 点滅灯の一種であるダイナモライトは警察もメーカーも一般人も俺もお前も合法と認識してるよな?
そのダイナモライトと、お前が違法と認識してるいわゆる点滅灯との違いはどこにあるのか、明快に説明してくれるかな?
>>560 アホか
1/1000k秒しか確認してなかったら70条の安全運転義務違反だ
70条も例外なく常に守ることが義務
もう点滅関係ないし
時間の長短に関わらず常に要件を満たすことが求められるのは法律の原則だし
法文にそう書いてないから守らなくていいなんて日本人として恥ずかしい
>>565 >時間の長短に関わらず常に要件を満たすことが求められるのは法律の原則だし
そんな原則はない
>>563 >点滅灯の一種であるダイナモライト
もうこの時点でそんな認識は無い
捏造すんなよ
>>567 そうか、認識が無いのかw
だがダイナモライトの点滅は客観的事実なのだよ、認識があろうがなかろうが
>>567 最近のLED式で低速走行すると、点滅しているのが肉眼ではっきりわかるよ?
>>564-565 は?
「時間の長短に関わらずと言い張るなら100万分の1秒で道路上の障害物が確認できるか?不可能だろ?」
と言ってるんだが?
なぜ点滅灯に置いては、「時間」の限定が付いて、常時点灯には「時間」の限定が無い?
長短に関わらずなら、点灯でも障害物の確認は不可能。
法で求められているのは「確認できる」であって「時間の長短に関わらず」なんて求められていない。
都合のいい曲解もいいかげんにしてくれ。
>>557 >時間の長短に関わらず要件を満たすことが求められてるんだから
だからさ、いい加減この主張の根拠条文を出しなさいのよ。
今日の点滅アンチの主張
点滅灯は時間の長短に関わらず法を満たさないといけないが
常時点灯では時間の長短に関わらず法を満たせなくてもかまわない
>>569 光度0の状態が存在するなら道交法上では違反になる
これは例外規定は無い
法令違反であることと検挙・起訴・処罰されることは別問題
検挙・起訴・処罰されないから法令違反ではないという論法は成り立たない
>>573 >検挙・起訴・処罰されないから法令違反ではないという論法は成り立たない
そんなことは無いよ。
法律の解釈は行政の裁量に任されている部分もあるからな。
>>573 >光度0の状態が存在するなら道交法上では違反になる
それって、明確に法に書かれてる?もう一度読み直してみたら?
法が求めていることは、指定の方法で測定した結果の光度とかではないよw
>>573 >
>>569 >光度0の状態が存在するなら道交法上では違反になる
>これは例外規定は無い
そんな事どこに書いてあるんだ?
根拠条文は??
光度0=光度を有さない
これ理解できないのか
もう人としてダメだな
>>578 >白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
とかだろ?「確認することができる」の部分をスルーするなよ。
>>554 >>556 法文から素直に解釈すればいいだけなのに、
「点滅は違法」っていう結論先にありきで無理矢理に解釈してるからねえ。
>>559 そんな些細な事はどうでもいいというのが世間の認識だよ。少しは現実を知ろうね。
>>578 で、「時間の長短に関わらず」はどこに?
>>581 だよね。アンチの解釈は条文に書かれていないことが次々と出てくる。変だよね。
しかも、点灯に当てはめると点灯でもNGになるのがスルーなんだがw
>>578 「点滅禁止」にしたいのなら、条文にそれを付け加えるだけでいいんだが・・・
これ理解できないのか
もう人としてダメだな
道路交通法では自動車も軽車両も前照灯の要件に「点滅を禁ずる」等の文言は無い
「夜間、道路にあるとき」「つけなければならない」を満たさなければ違法
これが法的根拠
点滅灯は灯火の一種だから、「夜間、道路にあるとき」「つけなければならない」は満たせる
信号機の点滅にしてもそうだけど、
法律は点滅を連続的に点滅している灯火として認識している。
点滅の滅時=無灯火と解釈するのは、
点滅信号の滅時=信号が消えていると解釈するようなもん。
同じ前照灯くくりで言っても、点滅を禁じたい物にはちゃんと法(関連法令)に
点滅を禁じる記述があるしね
道路運送車両法では点滅するものを「備えてはならない」だろ
エンジン付きの自動車は規制が厳しくて当然
だから取り付けそのものが禁止
自転車は取り付けについては禁止されていない
だから補助灯としてとか日中走行で使用とかは可能
>>590 >だから補助灯としてとか日中走行で使用とかは可能
お得意の法的根拠のない勝手な解釈が出たねw
>>590 自動車の「前照灯」については、保安基準に、
走行用前照灯は、点滅するものでないこと
と明記されている。
いっぽう、自転車の「前照灯」について点滅を禁じる規定は存在しない。
>>590 >道路運送車両法では点滅するものを「備えてはならない」だろ
それは何条に書いてあるの?
なんでアンチは法律に書かれてもない事を勝手に作り根拠にするのだろう?
法には、点けなければいけない灯火として「光度を有する前照灯」が挙げられている。
光度を有していない前照灯はこの規定に反する。
ここまでに争いはない。
そこで、光度を有していないとはどういう意味なのか。
条文に即していうと「光度を有する」とはどういう意味なのか。
ここでも「光度を有する」とは「消灯していないこと」であることに争いはない。
では、何を争っているのか。
実は、法の文言(解釈)は争ってないんじゃないか?
>>595 「確認することができる」の部分をスルーするなよw
有無と程度は分けて考えるのが法解釈の一般
>>595 争っては居ない。結論がはっきりした論争に
勝手な自己解釈を付け加えて粘着してるのが居るだけ。
答えは合法ではっきり解決している。
点滅灯をつける=点滅する灯火をつけている状態だよという合法派に対して、
点滅灯をつける=滅時はつけていないので違法だよというアンチの主張。
ウインカーにしても信号機にしても、交通関係の法文を見る限り、
点滅とはあくまで「点滅する灯火がついている状態」と解釈するのが妥当だろう。
誰もウインカーの滅時に「つけていなかった」と主張する馬鹿はいないからね。
それとも自転車の前照灯に限っては点滅の滅時は無灯火になりうる条文でもあるの?
>>595 >ここでも「光度を有する」とは「消灯していないこと」であることに争いはない。
光度を有するとは、「消灯していないこと」ではない。
光度を有するとは、常時点灯であれ点滅であれ、灯火を「つけ」た際に法の定める光度を発揮出来る事である。
また、灯火を「つけ」る、とは、常時点灯であれ点滅であれ灯火のスイッチを入れ動作させる事である。
>>599 点滅灯という文言は法に出てこないけど、国語辞典的意味?
消えたり付いたりする灯火の一種と解さないなら、定義を書かないと話がすすまない。
この意味で使ってるなら、ウインカーや信号機の点滅は義務だから、点滅を義務付けていない自転車の前照灯の反証としては意味がない。
つまり、その論は不適切であって、難癖である。
>>600 「光度を有する」の意味を法の定める光度を発揮できる状態とするのは、
「光度」の意味に光度の発揮状態という本質を登場させており循環論法であって不適切だ。
>>601 おいおい。
点滅が義務付けられた灯火で点滅の滅時も灯火とカウントするのに、
どうして自転車の前照灯は灯火としてカウントしないんだよ。
恣意的な解釈をしてはいかんな。
>>601 法理学を勉強しろ。
法の本質は、トートロジーだよ。
それはともかく、
>>600をよく読みなさい。
「光度を有する」とは、灯火を「つけ」た際に法の定める光度を発揮できること、という意味だ、と書いたが、
もう少し噛み砕いていうと、要するに、法の定める光度を発揮する能力を持っている、という意味。
そういう能力を持った灯火を、「つけ」たら、つまりスイッチを入れて所定の能力を発揮させたら、
法を満足したことになる。
常時点灯か点滅かは、問われていない。
法律の他の事例をとっても、点滅はあくまでも明滅する灯火を指していて、
明時と滅時を切り分けた独りよがりの解釈こそ、難癖以外の何物でもないだろw
さらには自動車は点滅を禁止する条文があり、自転車にはそんな条文がないなど、
あらゆる状況が点滅が合法であることを示している。
この状況で点滅は違法と言える神経は理解に苦しむね。
>>602 自転車の灯火に点滅を義務付けていないからだ。
ウインカーや信号機とはこの点で同一視するのは詭弁。
>>603 法哲学は学んだことがある。
法の本質が循環論法であっても、自転車の前照灯の定義には循環論法を使うのは不適切だ。
それは横に置いておいて、定義の意味するところは理解した。
確かに、法の定める光度の程度は10メートル先の障害物を認識できる程度だ。
この程度を満たす前照灯は光度の程度の要求は満たす。
しかし、このことは光度の有無の要求(「光度を有する」)を満たすことと同一ではない。
つまり、貴殿のいうところの法の定めるとは条文上の10メートル云々であり、貴殿の定義付けの前半部分はかかる部分の定義である。
そうだとすると、「光度を有する」の意味は光度を発揮する能力を有していることとなり、
「光度を有する」とした法の文言に可能性を意味する「発揮する能力」という文言を付け加え、かかる条文による規制を緩和することになる。
このような緩和は、法の趣旨である、路面を照らして障害物の発見をなさしめこれを安全に回避・停車させることで交通安全を促進するとする趣旨と相容れないものである。
また、法の文言に新たなる文言を付け加える場合には、相応の必要性と許容性が必要である。
この提言なしには不当な見解と解さざるをえない。
法に瞬間的なものを求める定義が無い以上
瞬間を限定して違法とすることは出来ないよ
日本語で「光度」とは光源の強さを示す量を指す
つまり電球やLEDなどの発光量のこと
消灯していたら発光していないんだから光源の強さはゼロで光度を有しない
10m先の障害物を認識できれば、点灯でも点滅でもいいんじゃないの?
>>605 「光度を有する」だけを切り取って見ると誤読する可能性があるので、全部ちゃんと見よう。
(自転車)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この、【〜ができる光度を有する前照灯】における【光度を有する】とは、そのような光度を持っているということ、
つまりライトの能力の事である。
従って、光度が継続的に発揮されているか否かというような話とは関係なく、ここから点滅違法に結びつけようとしても無理がありすぎる。
そういう能力のライトをつければ、それが常時点灯でも点滅式でもどちらでも法を満足している。
ここでこんなに揉めてるくらいだから
点滅ライトで歩行者をはね飛ばした末にあやめてしまったら
この程度では済まないだろうね。
>>606 全く同じ理由で瞬間を限定して合法とすることはできない
瞬間とか長時間とか関係なく点いてるか消えてるかの2択で判断して消えてたら違法
無灯火が違法になる根拠も同じ
>>611 いや、点滅している灯火でも法に無い瞬間限定などと言う
勝手な解釈をつけなければ当然確認可能だよ?
(ライト自体の能力は当然十分とする)
で、点滅する灯火がついている状態だが?
>>611 違法とするには法的根拠が居るが
それが無ければ自動的に合法。
>全く同じ理由で瞬間を限定して合法とすることはできない
なんてことは無いし、ついている瞬間を限定する必要も無い
点滅灯が点滅している間は点でも滅でも点滅灯がついている状態だが?
現場は簡単
メーカーが「前照灯に適合」と謳ってるライトを説明書どおり点滅しないで点けてればおk
メーカーが「前照灯に不適合」と謳ってるライトを使ってたら点灯点滅関係無く無灯火扱い
無灯火は保険割合がえらいことに
>>609 「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」との文言は「前照灯」における「光度」の能力の要件である。
他方で、「光度を有する」との文言は「前照灯」の能力要件ではあっても「前照灯」の「光度」の要件ではない。
もし「光度を有する」に意味がないのであれば、以下のように規定される。
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」「前照灯」
このように規定せず、敢えて「光度を有する」との文言を付加した意味はより安全な交通を確保するためである。
かかる意味のある条文の文言を削除して解釈すると誤読する。
また、上で別の人が述べているように、一般に義務規定の要求に反する行為の認定には時間の長短は関係しない。
>>611 >全く同じ理由で瞬間を限定して合法とすることはできない
瞬間を限定して合法などという主張はだれもしていませんが?
>点いてるか消えてるかの2択で判断して消えてたら違法
点滅灯が点いている、というのは文字通り点いているわけでが、何か?
ごちゃごちゃ言っても、点滅してはいけないって法は無いし
点滅灯に法が求める光度が無いとする根拠も無い
つまり合法w
>>614 「点滅灯がついている状態」というのは何の法的根拠も無い
道交法が規定するのは点滅灯の点滅ではなく前照灯を点けること
条例が前照灯の要件に規定するのは規定の光色と光度を有すること
灯具のスイッチが入っているか否かは問われない
>>620 いいかげん、違法と言う根拠が無い限り合法だって理解したら?w
>>617 >「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」との文言は「前照灯」における「光度」の能力の要件である。
>他方で、「光度を有する」との文言は「前照灯」の能力要件ではあっても「前照灯」の「光度」の要件ではない。
うむ、ようやく理解できたか。まさにそれが、俺が言っていることだw
だから、その前照灯の能力要件を満足していれば常時点灯でも点滅でもまったく問題ないわけ。わかった?
>>620 >「点滅灯がついている状態」というのは何の法的根拠も無い
>道交法が規定するのは点滅灯の点滅ではなく前照灯を点けること
前照灯としての光色光度の要件を満たした点滅灯を点ければ、道交法を満足しているね。
>>620 自転車の灯火において前照灯が点滅してはいけないとか
点滅する物は前照灯では無いなんて法は無い。
つまり前照灯が点滅していても問題ないし、点滅灯をつけていれば
前照灯をつけているということになる
>>622 そうすると、「光度を有する」は「前照灯」における光度の有無の要件(能力要件)だから、
点滅は点灯と消灯を繰り返しており光度を有しない状態が損する以上「光度を有する」とは言えず、「前照灯」の要件を満たさない。
こういう結論になるけれどいいのか?
>>625 >そうすると、「光度を有する」は「前照灯」における光度の有無の要件(能力要件)だから、
そんな詭弁は通用しない。
「光度を有する」は「前照灯」における光度の能力要件だから、点滅は点灯と消灯を繰り返していても、
光度の能力要件を満足している限り前照灯の要件を満たす。
こういう結論になるからいいよ。
また勝手に消えてる瞬間限定w
何度法に瞬間を求める記述が無いと言われればw
平行線は一生続きます
>>626 「光度を有する」は「光度」の要件ではない(「前照灯」の要件である)ことに賛同したじゃないか。
やはり、「光度を有する」との文言は「光度」の要件だとするんだな。
ということで、対立点がはっきりした。
10メートル云々を「光度」の要件とし)、「光度」は「前照灯」の要件であり、これらを合わせて「前照灯」の要件とするのに対して、
10メートル云々を「光度」の要件としつつ、「光度を有する」もまた「光度」の要件とし、これらは「前照灯」の要件であるとすることの違いだな。
瞬間を求める記述以前に
前照灯の要件を満たしていないから違法なんだよ。
>>629 「光度を有する」は、光度の要件ではなく前照灯の能力要件だと言っているんだが?
>>629 >10メートル云々を「光度」の要件とし)、「光度」は「前照灯」の要件であり、これらを合わせて「前照灯」の要件とするのに対して、
>10メートル云々を「光度」の要件としつつ、「光度を有する」もまた「光度」の要件とし、これらは「前照灯」の要件であるとすることの違いだな。
何言ってるんだこいつ。
629はバカで基地外なんだよ
道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
つけなければならない(点灯しなければならない)んだから
点滅してたらアウトだろ常考
629はバカで基地外なんだよ
>>635 点滅灯は灯火の一種
当然点滅していれば、灯火をつけていることになる
>>638 それもご都合主義の勝手な解釈の域を出ない
>>639 違うと言うのなら法的根拠を出してねw
警察庁見解で点滅灯は灯火の一種だけどねw
>>639 法律の基本が、ご都合主義で合法はOK
ご都合主義で違法はNGなんだけどw
>>631 前照灯の要件だということは分かっている。ただ、
>>626では
> 「光度を有する」は「前照灯」における光度の能力要件だから
と書かれているから、光度の要件だと思ったんだ。
ということで、もう一度改めると、これでいいか?
10m云々は「光度」の要件であり、また「光度を有する」は「前照灯」の要件であって、これらを合わせて「前照灯」の要件とする
そして、「光度を有する」ことが(「光度」の要件とは別の)「前照灯」の要件であるとすると、「光度を有する」ものでなければ「前照灯」の要件を満たさないことになる。
>>635,639
道路交通法的に、ウィンカーも灯火の一種に入ってる
つまり点滅灯を灯火の一種と考えるのが極自然で、逆にそれを灯火から除く取り決めは無い
灯火≠前照灯
>>646 完全イコールではないが、灯火の一種に前照灯が入ってるだろうね
648 :
ツール・ド・名無しさん:2013/10/06(日) 19:13:48.49 ID:+LF0lGyq
めんどくせえから
みんなで走ろうぜ!!
>>644 道交法上点滅を灯火と認める場合は明記される
>>649 認めも禁止もされていない場合、合法w
何度この基本的なことを言われれば理解できるの?www
軽車両の灯火
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 赤色(他の道府県は橙色又は赤色)で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第120条
8 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯
している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第 52 条第1項の規定に
より前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯
を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
9 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、 前号ただし書きの場合にあっては、
この限りでない。
>道路交通法第 52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合
>において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯
>させる場合にあっては、この限りでない。
「道路交通法第 52 条第1項の規定により」点灯が義務づけられ点滅が禁止されている
道路交通法第 52 条第1項は自転車にも適用される
合法厨は負け犬w
>>652,653
道路交通法第 52 条第1項の求める灯火は
車両の種類で異なり違う基準が設定されている
自転車は自転車用の基準なw
>>654 道路交通法第 52 条第1項の解釈の問題
「自動車は禁止されてるのに」とさんざん自動車の規定を振り回してたのは誰かな
>>656 自動車は禁止されてるから、法(関連法令)でそう書かれている
自転車は禁止されていないし、当然そんな法はないって話だろ?
あたまおかしいの?
729 名前:ツール・ド・名無しさん:sage 投稿日:2013/07/14(日) 15:47:54.75
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則
第三条 条例第十七条第一項に規定する規則で定める自転車の安全性に関する基準は、
自転車について、自転車点検整備指針を踏まえた点検又は整備
(第六条第三号及び第十四条第一号において「点検整備」という。)
が行われていること又はこれと同等以上の安全性を有することとする。
自転車点検整備指針
前照灯:[確保すべき性能] 日本工業規格C9502(自転車用灯火装置)の基準を満たす
前照灯の明るさと同等である。また、色が白色又は淡黄色である。
レンズに破損や汚損がない。
日本工業規格C9502
6.1.1.1
最低光度
前照灯は,その配光特性に応じて,14.1.2 a)及び 14.1.2 b)の試験方法の測定点及び光度値のうち,適切な
配光特性を選んで測定したとき,次に示す値以上の光度が得られなければならない。また,定格電圧で点
灯したときに目で見える点滅をしてはならない。
>>659 また同じへ理屈のループですかw
それ、「自転車点検整備指針」で道交法じゃないだろw
何度無関係な話をこじつけるのw
全部道交法の解釈の基に成り立ってるわけで
自転車の点滅灯が前照灯たり得るという解釈を脳内以外から提示してみなよ
>>661 残念ながら、必要なのは逆。
ダメだと主張するならその根拠を示さないといけないw
合法に根拠はなくても成立する。
点滅の方が危険防止に役立ち、安全で円滑な交通に貢献するからな。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
第十七条 自転車利用者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める自転車の安全 性 に 関 す る 基 準 に 適 合 す る 自 転 車 ( 次 条 に お い て 「 基 準 適 合 自 転 車 」 と い う 。) を 利 用 するよう努めなければならない。
努めなければならない。
努めなければならない。
努めなければならない。
努めなければならない。
>>661 道交法に違反してなきゃ、自転車の色は白以外禁止とかってマイルールは有効。
だがそのマイルールに違反しても道交法違反のわけが無い、
完全に上下関係があるものを無視してるだけw
>>666 そう、この条例、単なる努力義務規定なんだよ
法などどうでもいい
点滅は他人に迷惑
自動車からは点滅の方が圧倒的に視認しやすい。
市街地では義務化すべき。
滅時に10メートル先の障害物は確認できないだろ。10.01メートルでも9.99メートルでもダメなんだから。
ライトの光以外でな
ライトの規制に他の光源を合わせてどうするw
時代に合わせるんだよ。
>>672 自転車のライトに、他の光源を排除するような決まりは無い
つーかさぁ、
LEDを光源にするものって、
常時点灯してるように見えるけど
超高速で点滅を繰り返してるんだぞ。
消えてる「瞬間」がほんのわずかでもあれば「違法」であるなら、
LEDを光源にするライトは全て違法になるんだがw
違法違法言ってる奴は、LEDバックライトの自動車を違法だとまず通報してこいよw
メーカーにクレーム入れてLEDやめさせてこいよw
点滅が前照灯だなんて自転車の世界は面白いねww
道路交通法って50年以上前の法律だよね?
街灯が少なく豆球の前照灯しか無かった時代の規則は時代遅れになっていると思う。
法定速度内だったら車もみんな点滅でいいじゃない
法律の話は法律板で
じゃ、終了で。
つか、とっくに終わってるし。
隔離スレなんでしょ?
終了したら留めておけないし
>>674 自分勝手にライトの条文の文言に環境光を付け加えたらダメ
そうするなら説明しないと
>>675 常時点灯に見えるなら問題ないね
だって規制の対象のヒトにとっては常時点灯なんだから
>>684 >自分勝手にライトの条文の文言に環境光を付け加えたらダメ
どこに付け加えた?
>自転車のライトに、他の光源を排除するような決まりは無い
だが?
更に法には禁じるならそう書かなければ成らないんだが?
法になければ含めても問題はない。
>>684 あのな。道交法違反は常に走行環境でどうなのかだろ。少しは頭使えよ。
10メートル先の確認出来るか否かも、当然環境光が含まれる。
つか、環境光の影響が無い状況なんてそもそも存在しない無意味な概念だ。
アンチ点滅って自分で散々法に無い事を付け加えて
相手の主張に付け加えられても居ないのに、勝手に付け加えるなって言ってくるってスゲエよなw
嘘をつくことに何の躊躇も無いと言うかw
>>688 は?
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
だが?
何カンデラ以上、何カンデラ以下等と言う、ライトそのもの性能を定めた条文ではないが?
キモスレだなここwwww
>>689-690 >白色又は淡黄色
>夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる
>光度を有する
これらがライトに要求された性能・能力だよ
アバウトな要求性能だけどね
で、ライトの明るさの商品説明でも自動車のライトの明るさの規定にも環境光は入らないよね
当たり前だけど、ライトの明るさに環境光を入れるなんて一般常識では考えられないんだね
自転車のライトも同じだね 断りなくライトの性能に環境光を入れることはないんだよ
だから自転車のライトにだけ勝手に環境光を付け加えて読んじゃダメ
当然環境光が含まれる
これこそ拡張解釈でマイルールだよ
環境光が無い環境を走らない限りなく環境光は含まれるだろ。どーうしても。
環境光を物理的に排除出来ないわけで。
法を満たす場合が有るから、満たしていない間も合法、ってのは通る理屈なのか?
瞬間で切り取るなよw
街頭があって、点滅がクソ明るくない場合に満たす訳だから、満たしている場合の方が少ないんじゃないか?
夜のCRって真っ暗じゃね?
環境光では障害物の確認ができないくらいの
犬のリードが恐いから中華ライト使ってるけど
キャットアイのエコノムフォース540RCは真夜中のCRでも手前から10メートル先までばっちり
たぶん今ある中で一番じゃないかな
原付のライトとタメはれる
点滅の解釈は明滅する光がついている状態とするのが法律的に妥当だろうね。
滅時の瞬間だけ違法とか、あまりに噴飯物のトンデモ解釈だよ。
法律上、点滅をそのように解釈している条文があったら知りたいもんだ。
>>695 通らない
条文に構成要件として単位時間の規定が無い限り犯罪は成立する
義務規定の場合は構成要件を満たさない状態になった事実をもって犯罪は既遂となる
オービスの計測地点を通過した時に指定あるいは法定速度を超えていれば罪に問われるのと同じ
瞬間で切り取って考えてはならないとするなら条文の構成要件に
それを主張する根拠を示さねばならない
「瞬間で切り取るな」という主張には根拠が無い
法的にどうこうとか、他人に迷惑とかよりオレは
自分が事故に巻き込まれたく無いから認識力の
高い点滅を選択してる。そんだけ。
街灯も疎らな田舎道なら別だけど街中なら灯りいらないもんね。
点灯しないと10m先が見えないって人が住んでる
地域ってきっと歩行者も懐中電灯もって歩いてる地域なんだろうねw
>>701 それはすり替えw
速度超過は違反で確定しているが、点滅の滅の間だけを切り取ってを無灯火とする法的根拠はない。
だから速度超過が瞬間でも違反だからと言うのはすり替え。
滅の間を違反とする根拠がないのは何も変わらない。
で、条文は
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
等だから、「夜間」「確認することができる」等と実際の状況で運転者が確認、認識できることを求めている。
だが、一瞬でも違反だと言う理屈がただしいいのであれば、そもそも一瞬で必ず障害物を確認することは不可能。
つまり、どんなライトをつけていても違反と言う理屈になってしまう。
法は不可能を求めることは出来ない。つまり、一瞬だけを切り取るような事を求めていないのは条文から明らか。
>「瞬間で切り取るな」という主張には根拠が無い
条文にちゃんと書かれているので根拠があるが?w
点滅は一瞬じゃなくて断続だよね
つまりオンからオフまで
>>701 そうすると、点滅するライトは全て違反という事になります。
連続点灯しているように見えて実は高速点滅をしている、以下のようなライトも全て違反となりますが、そういう事でよろしいですね?
PWM方式のライト、昔からの自転車用ダイナモライト、LEDライト、蛍光灯ライト。
>>703 > 一瞬で必ず障害物を確認すること
ライトが点いてるか消えてるかの話にどう関係するのか意味不明
>>706 点灯ライトなら、100万分の1秒でも障害物を確認できるとでも?
確認できることを求めている以上、「瞬間」でないことは明らか。
点滅ライトにおいても、点滅の繰り返しで障害物を認識できれば条件を満たす。
瞬間だけを切り出すような要求は法になく、逆に瞬間では無理な「確認」を求めているからね。
>>708 では、どんなライトをつけていても確認不可能ですねw
10mも限りなく精度を上げることも可能ですし
一瞬も限りなく短い時間にすることも可能
つまり、どんなライトでも確認不可能ですよw
>>705 人間基準でおk
点滅の規制されている車の前照灯でも同じ
>>709 いや、連続点灯であれば、10m先は照らし続けているので確認できますよ。
一瞬でも滅が有ると10m先は見えませんが。
>>711 仮に見えるとしましょう。
それ本当に10mですか?w
9、999999999mじゃないですか?
あんたの屁理屈はそういうことだよw
>>707 確認できることを求めている以上、点滅したら確認できない状態が存在するから違反なんだよ
LEDやHMIライトをPWM駆動で高速点滅した場合はDC駆動の場合と比べて効果に差が無い
(肉眼で認識できない)から法文上は違反でも責任を問われないだけ
車検でも肉眼でチラつきが認められると落とされる
>>713 点滅したらなぜ確認できないのですか?
点滅灯でも、確認できる条件は十分ありますが?
>>714 点滅灯は消灯(灯火が消えていること)が視認できることが機能として求められる
消灯が視認できなければ点滅灯ではないので堂々と使えばいい
前照灯ライトの他に点滅ライトつけてる
10秒に1回しか光らないようなものならともかく、
ぴこぴこ点滅してるライトの消えた瞬間だけたまたま目視範囲に入ってて見落とした、
とか主張したらそれは単にそいつが不注意なだけじゃね?
なんでもっとしっかり確認しなかったんだ?と言われたら詰むだろ。
>>713 そりゃ自動車の前照灯は点滅したら駄目って法律があるから。
>>714 つか、無灯火でも確認出来ちゃうからね。
ウインカーを出して曲がってきた車にぶつかった奴の主張
「自分はその車のウインカーが消えてる瞬間を見たので
その車が曲がろうとしているのに気づかずぶつかりました」
↑
この主張が認められると思う人挙手!
>>712 本当に、ライトが十分に10m先を照らしてると示せば済む問題でしょう。10mにあったものが、次の瞬間9.999999mにあったとしても、それは対象外ですよ。だから、常時点灯であれば10m先は確認できる。
滅時に10m先が見えない事とは無関係ですね。
>>722 認められるよ
そのバカの交差点安全進行義務違反が
>>725 つまり、ウインカーと同程度の速さで点滅しているライトであるなら、
消えている瞬間しか目視しなかった結果事故等をおこしても
それはその目視した奴の不注意でありそいつが悪い、ということですね。
うんうん、常識ですよね〜
>>727 思い込みじゃないよ。確認するのは運転者本人でしかありえないから。
こんな簡単な事も理解出来ないほど頭が悪いの?
つか、アンチのIQがどんどん低下するのはなぜだろう?
ま、それなりに知性を持ってるなら、早期で間違いに気付くハズだもんな。
残ってるのはフィルターを潜り抜けた馬鹿中の馬鹿って事て合点はいくが。
>>705 全て点滅するワケないじゃん
PWM方式のライト→Duty100%駆動で連続光となる
昔からの自転車用ダイナモライト→規定速度に達すればフィラメントの残光特性によって連続光となる
LEDライト→LEDそのものに点滅機能は無く駆動方式に従う DC駆動では当然連続光となる
蛍光灯ライト→蛍光管そのものに点滅機能は無く駆動方式に従うが大半は残光特性のため連続光となる
蛍光灯の前照灯って何だよ聞いたことないぞ
>>731 >点滅したら確認できない状態が存在するから違反なんだよ
アンチの言い分だと、確認できない状態が存在するなら違反なんだと。
つまり、一般的に常時点灯ライトでも確認できない状態が存在するならまとめて違反なんだろw
結局、点滅や常時点灯に関係無く確認出来なきゃ違法。
確認出来れば合法ってことだね。
>>733 それ、すげえ前からテンプレだったんだけどねw
>>724 どうやって10mかっきり寸分も狂いもない瞬間に確認できていると証明しますか?
もっとも、そっちが「瞬間」を法が求めていると言い張りたいための詭弁で
法はそんな細かい事も「瞬間」も求めていませんがw
「瞬間」を求めて、その為に法に無い小数点以下を勝手に持ち出すのなら
点滅では確認できず、点灯では確認出来ると言うのをひたすら精度を上げて証明してみてください。
見えてる=確認出来るだからなあ。
たったそれだけの簡単なこと。大騒ぎすることじゃない。
つか、たった10メートル先だぜw
もうさ、確認できない奴の生活環境がかなり特殊なんだろうなと思う。
法律自体が大雑把にしか定義されていないから
これは良くてこれはダメって細かい基準とか勝手に言っても無意味。
法に無い勝手な細かい基準をでっち上げても、違法・合法は語れないw
点滅の点の時間だけとって点いてると言い張ってるのが点滅厨だろ
半分以上の時間が滅だって事実にシカトしてるだけだし
>>739 いや、点滅する灯火がついてる状態。
それ以外の何物でもないよ。
>>739 点滅灯は点滅してますがそれが何か?
だれか、点滅灯が点滅していることを認めてない人居ます?
シカトって?
>>739 点滅サイクルは色々有ってもおかしくないので
>半分以上の時間が滅だって事実
って事実はおかしいですねw
あと、見て判らない高速点滅してる常時点灯ライトも
点滅配分が50:50なら半分の時間が滅ですが?
滅って灯火を消すって意味だぞ
日本語ぐらいまともに覚えろ
>>743 点滅灯は、点滅を繰り返す灯火が点いてますが?
道交法関連の法令を見るなら、
信号機など点滅が意味を持つものには点滅の義務付けが明記されており、
自動車の前照灯など点滅を禁止するものはその禁止が法に明記されている。
自転車の前照灯に関していうと点滅に関する記述がまったくない以上、
点滅をさせてもいいし、させなくてもいい。義務もないし禁止もしてない。
逆に言うなら点滅=灯火のない状態であるとした条文なんてどこにもないよ。
>>745 「無灯火ではならない」という記述がまったくないけどなぜ違反なの?
>>743 恣意的な解釈をしないという意味では、お前はウインカーや点滅信号の滅時には
ウインカーや信号が点いていない=機能してないと解釈してるわけだな。
自分に都合のいいダブルスタンダードの良くないからね。
一般的な解釈では信号もウインカーも前照灯も
点滅している灯火が点けられているという解釈だけどな。
>>729 確認するのが運転者本人なんだから点滅灯で確認出来れば問題ないわけだね。
>>750 あまりに低いレベルの奴を排除するために教えないだけ。
>>739 点滅というのは、点でも滅でもありません。「点滅」です。
>>748 じゃあ横断帯で青信号が点滅を始めても点灯と同じだから止まる必要なしだと思ってんの?
>>753 灯火が点いたり消えたりすることを日本語の漢字2文字でどう書くか知ってる?
つうか、明らかに無灯火でも確認できる環境でも
事故だと無灯火は過失を問われるよ。
>>723 法が人間社会を対象にしているから法解釈の大原則とされてる
例えば、他の道路行政でも、たとえLEDの信号機が高速で点滅していたとしても
人間の目でその高速点滅を認識できなければ点滅信号としては扱われない
前照灯の点滅が禁じられている自動車の場合も同じで、たとえ高速で点滅していたとしても
人間の目でその高速点滅を認識できなければ前照灯を点滅させているとは扱われない
これらの扱いは法解釈が人間基準で行わるという大原則に則っている
自転車でも同じ
この際、LEDの話はいいよ。ブレるから。
信号とかウインカーとか法で指定されている灯火の点滅を、
明時と滅時に切り分けずに明滅する灯火がついている状態と認識するなら、
自転車の前照灯だけ法に書かれていない部分を勝手に解釈して
その認識が変わるの?
それはおかしいよね。
>>735 確認する方に瞬間は求められてません。常時点灯ですので10m先は常に確認できる光度で照らされていることは明白です。
同時に、一瞬でも滅があれば10mキッチリが確認できない事も明白です。
点滅の点灯時に確認できるか、が問題では無いのですよ?
>>761 全く
>>735に対する反論になってないよ?
まず、あなたの言う10m先が10m先であることを証明してください。
勝手に小数点以下の精度を付け足したので、際限なく小数点以下まで求めて10mを。
まあ10m先の障害物が確認出来るか以前に消えたら光色も光度存在しない状態だからな
短時間なら消えてもいいなんて主張が通ると思ってんのかね
無灯火でなく目潰しでもなけりゃ何でも良いよ
自分の分は街中だろうと良配光で明るいやつしっかり灯火しなきゃ嫌だけどね
>>763 あの点滅灯の色は何色ですか?
お前はなんと答えるの?w
>>762 お前はゼノンかw
10.001mから9.999mまでが条件を満たす事を示すだけで、無限に精密なキッチリ10m先である事を証明できると思うがどうか?
>>766 何で「10.001mから9.999m」なんですか?
法にそんな記述が無いのは明らかなのに、そちらが法に無い「瞬間」を言い張るために
勝手に小数点以下をつけたのですから、そもそも全く無意味な論争ですが
そっちが勝手に小数点以下を主張するなら、こっちが更にそれ以下を主張しても良いですよね?
あんたが屁理屈を続ける限り、その屁理屈は結局あんたに帰ってくるんだが?
>>767 それによってキッチリ10mが証明できるからに決まっとろうが。別に小数点以下何桁主張されても結構ですよ。ドウゾご勝手にw
ちなみに俺は勝手に主張してないぞ。法律にハッキリと10mって書いてある。
アンチは法に無いことをでっち上げて違法の主張をしてなんになるの?
でっち上げた事で違法に成る訳無いだろ?
それ、法じゃないんだからw
瞬間w
常に点滅じゃねえかよw
>>768 >それによってキッチリ10mが証明できるからに決まっとろうが。
なぜ?まず、10.001mって本当に10.001mですか?
もっと精度を細かく測定したら、10.009999mだったりしませんか?
あなたの主張は全く精度がありませんが?10mキッチリを全く証明していませんよ?
で、何度も言ってるが法にそんな記述がないことは判ってるんだろ?
お前の屁理屈に何の意味があるんだ?
でっち上げや勝手な解釈は点滅厨だろw
>>761 >同時に、一瞬でも滅があれば10mキッチリが確認できない事も明白です。
全然明白じゃねーだろw お前の暴論は一瞬でも滅があれば
ウインカーや点滅信号は認識できないって言ってるようなもん。あまりに浅薄。
>>771 お前の知性のカケラすらない屁理屈こそ無意味だよ。
つか、それほど頭が悪いと日常生活で困ったりしないの?
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
法の求める物は、明らかに大雑把で曖昧な表現で、細かいことを求めていないが?
小数点以下とか瞬間とか書いてあるか?
そもそも障害物って対象は何だ?速度はどの位からどの位だ?
確認って何を持って言う?
細かいことなんか法は求めてないし、当然求めてない法で細かいことを違反とすることは出来ない。
前照灯は自らが物を見るための灯火
ウインカーや点滅信号は周囲に知らせるための灯火など
そんな区別もできないバカな点滅厨w
>>774 お前が小数点とか瞬間とか、法に無いことを違法の根拠として勝手に言い出したんだろ?
明らかにお前の言い出した屁理屈で、バカはお前だが?
>>777 点滅でも見えればいいんだろ?
>前照灯は自らが物を見るための灯火
見えてる=確認以上の事は言えないよなw
点滅でも見えればいいんだろ(泣)
点滅でも見えればいいんだろ?(泣)
泣くな点滅厨w
>>781-782 >前照灯は自らが物を見るための灯火
↓
>点滅でも見えればいいんだろ?
見事に反論無しかw
泣くしかないなwww
>>771 精密に計測して10.009999mであっても、2つの距離の間に無限に精密な10mが含まれているので問題ありませんね。
>>773 ウインカーや点滅信号に距離の規定って有るのか?
法律にハッキリと書かれた10mが読めない奴が随分いるらしいな。
市街地なら無灯火でも10m先は見えるよ。
>>785 有るかもしれませんが、場所が特定できないのに
その精密な10mに居る「瞬間」に確認できたとは言えませんよ。
「瞬間」や「小数点以下」をでっち上げたのはお前だろ?
破綻してるぞw
量子論的に言えば、不可能だな。(笑)
市街地じゃなければ見えない
>>785 精密に小数点以下を無限に計測した10mピッタリの場所がここら辺の何処かにある!
俺は無限に精密な10mを立証できたぞ!
その、無限に精密な点はどこですか?w
>>789 だったら常時点灯に切り替えればいいだけ。、
削除されてるけど、市街地とされてる草加市は
暗いところが多いよ。
足立の綾瀬なんかもかなり暗いところがあるし。
とてもじゃなかいが高速巡行は無理。
>>756 点滅と書きますが、それが何か?
ちなみに、点いたり消えたりする事は、点いたままでいることや消えたままでいることとは別な事です。
ただし、灯火を「つける」という行為の結果としては、点いたままでいる場合と、点いたり消えたりしている場合の二種類がありえます。
なお法令が求めているのは、所定の光度を有する前照灯をつけなければならない、としているので、
点いたままでいる場合も、点いたり消えたりしている場合も、どちらも含まれます。
>>792 見えなきゃ違反
つまり、見える速度に落とすか、押して歩くか、見えるライトのモードに切り替える
お好きな対処でどうぞ
全然、点滅関係なく当たり前の話なんだけどね
点滅をポジション灯として使ってるのは分かるが
点滅を前照灯と言い張ってるのにはびっくりしたわww
さすがにこりゃ基地外だ
796 :
793:2013/10/07(月) 21:52:58.58 ID:???
>>792 >とてもじゃなかいが高速巡行は無理。
ゆっくり走ればいい。
>>795 法律がそうなっているんだからしょうがない。
街中で巡行とか止めろやRC行けRC
ストップアンドゴーの街中では流れに乗れなければ歩道で徐行も視野に入れてスマートに乗れや
赤信号で毎回先頭に行ったりしないで流れに乗るんだ
>>795 >点滅を前照灯と言い張ってるのにはびっくりしたわww
10m先が確認できる灯火であれば驚く必要はないと思うよ?
>>798 法律がどう言おうとおまえはいいの?安全のために前を照らすための照明が点滅で
自動車の運転席から見れば、明らかに点滅の方が安全だよ。
>>802 そりゃポジション灯としてだろ
それにも突っ込みどころあるが
とっくに詰んでるのにアンチはなんでその事がわからないのだろう?
>>808 だからそれは個人個人で判断することで、他人には関係ない。
いや、自転車の前照灯は点滅を義務付けるべきだよ。
>>795 お前から見て他人が使う分には、問題なくないか?
自転車の事故は、ほとんどが対自動車なんだから、自動車からの被視認性を第一に考えるべき。
>>814 >自転車の事故は、ほとんどが対自動車なんだから、
がフロント点滅推奨の根拠にはならないな
「 前照灯は自らが物を見るための灯火 」
とか言ってるのが居るが、その自らってお前から見た他人だろ?
他人が見えてるかどうかはお前には判らんし、お前が言うことじゃないだろ?
>>811 俺も点滅の方が安全だとおもが、その辺の感覚住環境の違いなんだろうね。
都心の地価が高いような場所を生活圏にしていると
街灯が明るいから点滅の方がいいと思うけど、
交通の弁が悪いようなド田舎だと街灯もないだろうし、
そういう狭くて辺鄙な村社会みたいなところで生きてると
常時点灯じゃなきゃ危険だと信じて疑わない奴もいるんだろう。
世の中平等じゃないし、格差があるのは当然。
自転車の事故は84%が対自動車
単独事故はわずか2%
自動車からの被視認性を上げるのが最重要。
>>787 私は瞬間なんて主張してませんよ。主張してるのは法に書かれた10mだけ。
瞬間を主張してるのはあなた。
そもそも常時点灯であれば10m先は常に照らされ続けているのだから、何故瞬間に確認出来なければいけないんですか?確認すべきは10m先の障害物ですよ?
私は、前後の距離で条件を満たすことで、その間のどこかにある無限に精密な10mも条件を満たす合理的な説明ができます。
あなたは、前後の距離で条件を満たすけれど、その間のどこかにある無限に精密な10mだけ何故か条件を満たさない事があり得るからダメだ、と言われる。その合理的な説明が出来ますか?
>>820 どうしてこういうバカがなんか偉そうにすっからかんの空っぽなこと語ってるのかね
>>788 ま、プランク長以下には分割できませんし。
暗い田舎の人は連続点灯でもいいと思うが、明るい市街地だと目立たないんだよね。
車を運転していても緊張する。
>>823 ルサンチマン丸出しだなw
仕方ないよ。君は自覚してると思うけど小さな弱い人間なんだから。
>>793 点滅=灯火が点いたり消えたりすること
これに異論は無いんだね
では自転車で夜間道路にあるとき前照灯が消えていたら合法?違法?
>>827 いや、だからバカ発言続けなくていいから
前照灯の点滅を認めないことで安全になるなら良いが、
車から目立たなくなって、逆に危険になるんだよ。
>>828 消えていたら、つまり消えた状態が持続していたら、もちろん違法だね。
でも点滅していたら合法だよ。
消えていると点滅しているは別な状態だからね。
>>830 だから点滅 というのは乱暴すぎ、飛躍しすぎ
>>822 ああ、じゃあ「瞬間」は取り下げと言うことで良いねw
で、あなたは横から話に突っ込んできたとw
別に「瞬間」を主張しないなら、こっちは元々法にそんな記述は無いって何度も言ってるんだから
法に無く関係ない「瞬間」なんてどうでも良いが?
>そもそも常時点灯であれば10m先は常に照らされ続けているのだから
ライトや状況によりますw
濃霧で視界1mなんて状況では当然見えませんw
で、前後の距離を含めて10mで良いのなら、点滅でも10m前後の障害物が物理的に見えるわけだが?
仮に10mピッタリがあるとして、その場所では点滅の「滅」だったとしても。
あんた何が言いたいの?
>>832 合法な選択肢の範囲内だから乱暴でも飛躍し過ぎでも無いと思うがな。
>>831 持続していたら違法
という判断の根拠は法文のどこに書いて有るの?
>>834 車対自転車の事故減らすには点滅すべき というのが乱暴飛躍と言ってるのだが
>>835 消えている、という日本語の意味を正確に記述しただけだよ。
>>837 答えになってない
持続していたら違法
という判断の根拠は法文のどこに書いて有るの?
>>833 >で、前後の距離を含めて10mで良いのなら、点滅でも10m前後の障害物が物理的に見えるわけだが?
法に書いてある10mでは無いのでダメですね。常時点灯であれば、10mでも見えてると言えますが。
>>840 点滅灯の使用と前照灯の法定要件を満たすことは別問題だよ
必要性を感じるなら前照灯とは別に好きなだけ点滅灯を付ければいい
>>841 答えになってない
持続していたら違法
という判断の根拠は法文のどこに書いて有るの?
>>839 あんた、その10mで常時点灯だと見えてるってどうやって証明する?w
そもそも、法の求める10mは10mキッチリだけなのか?w
15m時点で確認できていたらダメなのか?法はそういう論旨か?
>その間のどこかにある無限に精密な10mも条件を満たす合理的な説明ができます。
で、あんたの主張だと、10mじゃなくて「その間のどこか」って幅があるって完全におかしいだろw
結局、勝手な解釈だろw
>>843 法文の文理解釈ですが、何か?
どこがどう答えになっていないのか意味不明です。
>>840 まず自転車が目立たないことが事故の第一の原因というのが乱暴
リンク先見るとその原因として自転車側の不注意が一番のようだが?
更に点滅で事故を防げる(減らせる)というのが飛躍
後ろからの追突にフロント点滅に何の意味が?
>>845 どの法文をどう解釈したのか書けないの?
なら只の言い逃れだね
点滅を否定するひとは、連続点灯さえすればOKと考えているようだけど、
どうして世の中を危険な方に引っ張ろうとするのかな?
>>847 そもそも、君はその点について異論があるの?
>>839 法は不可能を求める事が出来ません。
つまり「無限に精密な10m」なんて不可能は求めていませんよ。
あなたの言ってる10mは、法ではなくそれを自分の都合で捻じ曲げた
「無限に精密な10m」です。
>>849 答えられないと質問で返す
常套手段だね
>>846 >リンク先見るとその原因として自転車側の不注意が一番のようだが?
その程度の国語力なら、論争に参加しないほうがいいよ。(苦笑)
>>848 点滅の有効性もあるが、前照灯として点滅のみはまずいんでないかという意見多いと思う
>>853 まずいと言っている人は法律の解釈の話をしているだけで、明るい市街地で
連続点灯させても障害物の回避に役に立つわけではないからね。
>>844 「その間のどこか」に間違い無く無限に精密な10mを含んでいるので、条件は満たします。「無限に精密な10m」に幅をもたせているのではありません。
>法の求める10mは10mキッチリだけなのか?w
>15m時点で確認できていたらダメなのか?
10m以外は何も書いてありませんね。
>>852 そんな幼稚なごまかし方せずにマトモな反論してみれば?
無限に精密な10m先を、ぼんやりした豆球で照らしたつもりになれば満足なんだろ?
安全とは程遠い考え方だ。
>>850 不可能じゃないでしょう。
前後の距離で満たすことで合理的に説明できる、と言うのでは不足ですか?
>>854 じゃあおまえの言う明るい市街地を走ってる車も点滅で全く問題無いということになるな
>>853 個人の判断として点滅のみではまずいと思うのなら、
常時点灯ライトを使うなり、両方を併用するなりすればよい。
ただ、法律は点滅灯も許容しているので、点滅だけではまずい、という考えを
他人に押し付けるのは好ましくない。
>>857 あなたへの質問です。
1.自転車乗用者事故件数は全体で何件ですか?
2.自転車が第1当事者の事故は全体で何件ですか?
>>854 最初から最後まですべての行程が十分明るいとこばっか走ってんの?
>>854 ライトの光が環境光の明るさに比べてわずかな光量の増加にしかつながらなくても
障害粒の回避には役に立つ
点滅違法派だけど、明るい市街地は点滅のみでも可という法改正をしてもいいと思う
新月の夜間に30ルクス以上あるような場所は点滅でも十分に安全なんだから
>>863 いいえ?
山道や河川敷を走る時は、明るい前照灯を連続点灯させていますよ。
>>864 >ライトの光が環境光の明るさに比べてわずかな光量の増加にしかつながらなくても
>障害粒の回避には役に立つ
環境光だけで障害物が見えるなら、わずかな光量増加が役に立つことは無いでしょう?
>>864 今の法律では、場所や時間によってそれで十分なら点滅でも合法、という判断ができるようなフレキシブルな条文となっている。
逆に言えば、もちろんそれでは不十分な場所では点滅は違法と判断される可能性もある。
そういうフレキシビリティが、警察官の恣意的な運用判断につながるのなら、もっと硬い基準をつくるべきかもしれないが。
個人的には点滅灯も非常に明るく配光にも優れた常時点灯ライトも両方装着しているので、
TPOによって使い分けができる今の法律は悪くないと思っている。
ただし、点滅灯にしろ常時点灯ライトにしろ、ものすごく暗いライトを付けて平気な人とか、
全くの無灯火で疾走する輩とかは、点滅か否か以前の問題として今より厳格に取り締まるべきだね。
>>862 あのさ、自転車対自動車の事故原因の多くが自転車の一時停止や信号無視、さらに後ろから車の追突とあるのに
なんでそれがフロント点滅で解決できんの?と聞いてるんだけどね
論旨分かってる?
>>856 持続していたら違法
という判断の根拠は法文のどこに書いて有るの?
>>865 幹線や商店街が明るかろうとちょっと路地に入ったりするだけで急に暗くなるのなんて普通だけどそういうときはどーしてんの?
いちいちそのつど連続灯火に変えてんの?
>>855 >「その間のどこか」に間違い無く無限に精密な10mを含んでいるので、条件は満たします。「無限に精密な10m」に幅をもたせているのではありません。
具体的にどこ?w
具体的にA地点〜B地点のどこかでは、明らかに「無限に精密な10m」等ではないですよ。
そもそも、A地点が障害物だとして、B地点はどこですか?人間の眼球ですか?
人間の眼球や頭部であるならば、数学の2次元上の直線を移動するのではないし、よそ見も瞬きも出来ますから
「無限に精密な10m」で確認できている証明なんて出来ませんよw
>>859 前後の距離と幅を持たせた時点で「無限に精密な10m」出ないことは明らかですが?つまり証明は出来ていません。
また、法が「無限に精密な10m」等もとめることは不可能です。無限自体が実現不可能ですから。
>>871 必要があればそうするだろうけど、10m先の障害物が見えないような暗い場所はないね。
>>855,859
真面目に、法解釈で「無限に精密」とか言った時点で、実現不可能ですから無意味ですよw
明らかに法の趣旨に反していますw
>>870 あのさ、「点滅で解決できる」と言い張る根拠をきいてるんだけどね。気持ち悪い人
>>876 自分の反論がトンチンカンだったことは理解出来ました?
私の主張は
>>840 に書いたとおりです。
>>866 いくら明るいと言っても環境光で500ルクスや1000ルクスもないんだから
ライトを付けるとよりはっきりと見えるて障害物の回避に役に立つ
>>867 そうだね
今の法でも状況に合わせて点滅でも合法だと解釈することはできる
ただ状況によって合法違法を分ける解釈を採ると過失での犯罪行為が増大する虞が大きい
「ここは点滅でも合法な場所だと思っていました!」なんてことが多発するだろう
ご指摘のように、取り締まりを受けた場合に警察官の恣意的な運用だと不満が続出するかもしれない
だから状況によって合法違法を分けるのならきっちりと明確に規定すべきだね
照度によって分けるという案は基準が明確で事後的な判断に馴染むからよいと思う
>>877 とことん気持ち悪くて読解力が無いこともわかったけど、
>自転車の事故は84%が対自動車なんだから
が
>自動車から目立つように点滅させるべき
の結論になるのが飛躍し過ぎでお話になりませんよ。ということはいつまでも理解できませんか?
現実問題、全くの無灯火以外は問題なしとして扱うのが大勢
無灯火率50%〜75%なんて話も有るぐらいだからそれど頃じゃない
>>872 >具体的にどこ?w
間に無限に精密な10mを含む任意の2点で良いですよ。十分に可能なように、10m±1cmでどうですか?
>前後の距離と幅を持たせた時点で「無限に精密な10m」出ないことは明らかですが?
そうですね。
ですが、条件を満たすかどうかと言われれば、満たしますね。
条文指定の内容より大きな条件の集合全体が満たすと言えるのですから。
>無限自体が実現不可能ですから。
>>875 無限そのものを実現しなくても、それらを含む集合を扱っているので問題ありません。
>>881 >間に無限に精密な10mを含む任意の2点で良いですよ。十分に可能なように、10m±1cmでどうですか?
それ、「10m±1cm」の場所を指し示しているだけで、全く「無限に精密な10m」では無いですが?
>ですが、条件を満たすかどうかと言われれば、満たしますね。
場所も特定できずに、10mで確認できたと?w
満たしてませんがw
>それらを含む集合を扱っているので問題ありません。
つまり、全く「無限に精密な10m」では無いですが?
>>881 >十分に可能なように、10m±1cmでどうですか?
法に10mとはっきり書かれているから10mと強弁していたと思いますが
その具体的な説明が「10m±1cm」ですか?全く法に書かれていませんが?
>>880 薄暗い豆球でも、無いよりはマシではあるが。
>>884 >822の後半でも書きましたが、
>場所も特定できずに、10mで確認できたと?w
>満たしてませんがw
前後で条件を満たしているのに、その間にある部分で満たさないことがあり得るので不十分だと仰る。
その根拠はどのように説明されるのですか?
>>885 ですから、その間に収まってます。
過剰に満たしても、満たしている事に変わりありませんよ。
「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」
解釈の基準はこれ。ちまちました数字の議論は無意味。
メーカーが補助灯として売ってるライト(点灯)で事故って無灯火認定された例は有るから
最低でも前照灯として売ってるライトを点灯で使ったほうがいいよ
帰宅途中の自宅近辺1kmほど(県道・市道・私道)で
自動二輪から自転車ライトの点灯の有無を数えてみた(22時頃)。
点灯:21台(車道走行) 点滅:1台(ミニベロで車道走行)
無灯火:1台(ガードレールのある歩道走行)
計:23台(ママチャリ18台、ロード1台、MTB2台、ミニベロ2台)
人口密度1万人/km^2程度の市街地でも意外に点滅が少なかった。
きっとほとんどママチャリだったからだな。
>>889 >メーカーが補助灯として売ってるライト(点灯)で事故って無灯火認定された例は有るから
判例があるのなら教えてもらえますか?
>>890 23台中、歩道走行1台、車道走行22台ということだよね?
想像だけど、無灯火で歩道を走行しているママチャリを
相当数見逃しているんじゃないかな。
>>887 場所も確定できず、その「無限に精密な10m」の場所で確認できたとなぜ言えます?
後先ほども書きましたが、障害物と人間の目の間の距離が「無限に精密な10m」ですか?
瞬き一つしたら、確認できませんし、頭が動いたら「無限に精密な10m」を通ってないこともありえますが?
穴だらけの理屈ですよ。無限なんて大風呂敷を広げるからw
>>890 東京23区では無灯火が40〜50%て印象だな
特筆すべきは、逆走となると無灯火率が一気に高まって80%程度になるってこと
これはママチャリ、折りたたみ、クロス、ロード、ピストなんでもあり
時間帯、場所とかでだいぶ変わる。
自転車通学有りの中学や高校付近とかだとかなり酷い
>>892 歩道は片側でガードレールや柵はないし車両の往来はそれほど多くないし
道幅の狭い2車線だし見通しはいいし速度は40km/hくらいしか出していないから、
歩道走行の自転車もほとんど見逃してないはず。
こういう道路の自転車はこの辺りでは昼間でもほとんどが車道走行している。
近所には4車線以上の国道脇の歩道や鉄道脇で自転車の往来の激しい道路もあるけれど
そういうところはは無駄に広くて1mほどの植え込みで仕切られたりガードレールがあったり
自転車の数が多すぎて数えるのが面倒になったりするから、今日は通らなかった。
多分、警察も公安委員会も裁判官も
10mって「無限に精密な10m」ですよね?って聞いたら
「はぁ?」
って反応だと思うぞw
>>893 >場所も確定できず、その「無限に精密な10m」の場所で確認できたとなぜ言えます?
少なくとも確認出来たと推定はできますね。
点滅灯は完璧に無理ですけどね。
>障害物と人間の目の間の距離が「無限に精密な10m」ですか?
法に書いて無いその事がどういった関係が有るのですか?
10m先の障害物は常に10m先ですよ。
>瞬き一つしたら、確認できませんし、
その辺りの条件は点滅灯も同じですね。
瞬きせずに乗れ…と言うのも不可能ではないかな。目を開きっぱにして点眼し続けるような器具を作ればいいw
今日はスゴイな。こんなとっくに結論が出たスレでなんだこの勢いはw
やっぱり自分が馬鹿であることを気付かない馬鹿っていうのが一番面倒だな。
あ、当然アンチの事だよ。
>>895 スレチになるけど、電車内でも傍若無人なのは高校生、大学生辺りの年齢だな
根拠のない万能感に対して圧倒的な客観性の不足
もう一つの傍若無人年齢層は50〜60代
この年齢層が自転車乗ってるとこれもやばい
それ以上の年齢層は違う意味でやばい
すまん、ガードレールはないと書いたけれど、県道の一部(数十メートル)にはガードレールがある。
そこで1台の自転車とすれ違って、その自転車が無灯火だった。
ガードレールのないところから無灯火だと分かっていたから無灯火としたけど、
すれ違ったのはガードレールのあるところだったからガードレールのある歩道と書いた。
ガードレールはほとんどないと訂正させてくれ。
>>894 オフィス街は体感では無灯火がほとんどだ。
>>898 推定で無限に精密とか、話に成らないが?w
>10m先の障害物は常に10m先ですよ。
お前が「10m±1cm」って言ってないか?w
>その辺りの条件は点滅灯も同じですね。
じゃあ、確認できない場合が有るよな?w
で、こっちは無限に精密な10mなんか主張してないから
点滅としては条件同じじゃないが?
10mはあくまで大体の目安だろw
>>898 結局、常時点灯で「無限に精密な10m」なら障害物を確認できてない場合が当然あるし
点滅でも10m時点で光ってたら確認できるから
お前の常時点灯なら確認できて点滅では完璧に無理
>少なくとも確認出来たと推定はできますね。
>点滅灯は完璧に無理ですけどね。
はどっちも間違いなんだが?
法の要求は厳密な10mではないだろうけど自転車が回避すべき障害物の性質を考えると誤差は1%くらいまでかな
>>905 別に20m前で確認できてても問題ないだろ?
障害物が不動物なら走行上の問題はないけどそれは実用上の安全性の話であって法の要求とは違う次元の話だね
言っとくけど神奈川は5mだからな
ケチケチせず明るの点けとけよ
自分が見やすいだけじゃなくて前方に伸びる光跡によって横から来る車両に自分を知らせるのかなり重要だぜ
>>907 法が10m先を確認できることを求めていて、20m先の時点で確認できていれば
法の10m先も満たしてるだろ?
>>903 >お前が「10m±1cm」って言ってないか?w
だから含んでる言うてるやろ。話聞けよ。
>じゃあ、確認できない場合が有るよな?w
瞬き?それは前照灯に求められる要件では無いですね。
>10mはあくまで大体の目安だろw
10mの製品納入しろ言われて15mの製品持ってったら怒られるだろ。社会常識無いのかよ。
全く、これだから点滅厨はw
法文に無い勝手な解釈で合法合法言うだけしか能がねぇんだからwww
>>904 >常時点灯で「無限に精密な10m」なら障害物を確認できてない場合が当然あるし
どんな場合?注意義務の話しと前照灯の要件の話は分けてね。
>点滅でも10m時点で光ってたら確認できるから
光ってなければ法律満たさず違法ですね。瞬間的には確認できるから合法ですか?法文のどこにその様な記述が?
>>911 お前、ひたすら屁理屈ごねてるだけなんだけどw
十分自覚してるだろ?w
もうあきらめたら?w
無限に精密とか言い出した時点で法議論では負けなんだから
>>910 20m先の障害物を確認できても10m先の障害物が確認できなければ法の要求を満たしていないね
>>913 既に20mの時点で確認済みだろ?w
お前、その理屈だと障害物との距離10mで後方確認してもアウトだろw
>>912 ひたすら論点ズラそうとしかしない奴に言われたくないw
10mだと書いてあっても10mじゃなくて良いなんて解釈でOKなのかよ。
>>910 配光具合によっては実際普通に危ない。
>>914 前日に確認したので余裕ッスよw
>>915 おまえの「無限に精密な10m」が、そもそも法の趣旨からずれてるが?w
って言うか、論点ずらしてるのはお前だろw
アンチのカスっぷりは本当に酷いw
いやいや点滅厨のバカっぷりには負けますよ
>>918 アンチって、自分の主張が間違ってるのを承知でやってるんだろ?w
マジで虚しくならないの?
>>914 ライトの性能と注意義務は切り離そうな
条文上では10m先の障害物を確認できるライトの性能を要求している
ある瞬間に10m先の障害物を確認することは注意義務
>>916 趣旨?どこに書いてありますか?
10mって書いてありゃ10mだろう。10mじゃなくて良いなんてのはどこから出てくるんだよ。
お前、細部にイチャモンつけるだけでこっちの質問には何も答えて無いよな。822の後半とかさ。
で、どんなにこちらの言い分を攻撃しても、点滅を合法とする根拠にはならん。滅時に10m先が確認できない事を否定できるのか?
はぁ?「法律に書いてある内容を満たす/満たさない」という至極真っ当な議論に対して「法律に書いて無いから合法」とか言う奴が趣旨とかw
法律に書いて無いことを恣意的に解釈をするなんて、法解釈としては下の下だな。
どんなに危険でも仕様だから点滅でおk
明らかに子供の発想だな
法に書いてないって
前照灯ではなく環境光によって障害物の確認ができるってこと?
だって合法厨はバカだから
自分の間違いに気付かないんだよw
点滅は違法にあらず→まだ分かる
点灯より点滅が安全→思考停止
誤解されてるようだけど、環境光が強いほど観る対象の照度は高くないと照明効果は無いんだよ。
街灯や対向車のライトで視細胞が明順応した状態では、細胞内カルシウム濃度が低下して
同じ光度の前照灯でも路面の照射部分の照度は暗く感じる。
例えば携帯電話の画面は暗いところだと最低の明るさでもはっきり見えるけど
昼間の太陽の下では最高の明るさにしても見えにくいのと同じ原理。
つまり環境光が強いほど、路上の障害物を認識する照度を得るために必要な前照灯の光度は
より多く必要となる。
つまり、街灯の多い都市部では点滅の方がより有効ってことだな。
街灯も無いようなド田舎は知らん。自分の走行環境に合わせて好きにしろ。
>>928 なんかのギャグ?
「志村〜うしろうしろ」みたいな。
>>931 点滅灯が表示灯として有効かどうかは条件によってかなり異なるんだよ。
例えば4Hzの点滅灯を時速15kmで使った場合、約1mで1回の割合で点灯する。
時速30kmの場合は約2mで1回。これが時速30kmで対向するドライバーの
視点から観ると、相対距離4mで一回、時速60kmのドライバーから観ると
6mに1回の割合でしか点灯しないことになる。
光源がじゅうぶん遠くにある場合は、相対座標の移動量も少ないし視野から
外れることも無いけど、ドライバーは1台の自転車だけを注目してるわけじゃないから、
6mおきの点灯を1回見落とすと、次の点灯では12mも距離が縮んでいることになる。
これが「点滅灯は距離感が掴みにくい」と言われるワケ。
移動体の軌道を認識させ尚かつ注意を促すためには、点滅ではなく増減が有効。
つまり固定光の前照灯+高速の点滅灯、あるいは複数灯の交互点滅ということになる。
緊急車両の表示灯が多灯化して、全灯が消える瞬間が無いようになったのも同じ理由。
もちろん前照灯の法的要件を満たすかどうかとはまったく無関係。
こいつ・・・
無灯火ドライバーだな・・・
全灯が消えることがなくて10m先の障害物を確認できるだけの明るさがあれば法の要件を満たす
前照灯+高速の点滅灯や複数灯の交互点滅は法の要件を満たす可能性が高い
どうしてもライトを点滅させたければこういう使い方をするといい
高速の点滅は非常にストレス与えるからやめて
>>937 そこなんだよな
視認性が高いということはそれだけ見る側にはストレスになる
高輝度高速点滅が何台も連続で走ってきたら歩行者でも相当なストレスだろう
事故が起こる前に何らかの規制は設けるべき
>>936 法律の知識も持ってない奴が「法の要件を満たす可能性が高い」とかお笑い種だぞ。
>>939 それ多分心の病だから病院行った方がいいよ。
>>941 同じ理由でイギリスの法律では1〜4Hz以内に規制されたわけだけど
イギリス人てみんな心の病気なの?
>>941 こういうところが自転車乗りが嫌われる理由なんだろうな
法律の知識とか言ってる奴が拡張解釈しまくってる件
具体的な条文解釈についていけないから煽って楽しんでるだけでしょ
って法解釈の基礎もわかってない奴が言ってもなあw
自分に知識が無いのは、自分が一番よくわかってるだろ。
なのになんで無謀にも刃向かうの?
どうやったら走行中に消えてもいいとか光度が無くてもいいとか解釈できるのか理解できん
ぜひ合理的に説明してほしい
できる人間が居るならだけど
>>947 散々合理的な説明はされている。
お前が理解出来ないだけ。
やっぱり説明出来ないんだな
>>948 合理的な説明じゃなくて支離滅裂なマイルールの押し付けだろw
>>951 おまえ点滅叩いてるの?なら
>支離滅裂なマイルールの押し付けだろw
とか書かないほうが良いぞw
それ、このスレでは点滅アンチを指す言葉で定着してるからw
>>952 このスレで定着じゃなくてお前の中で定着の間違いだろw
違法・合法
どっちがマイルールだと思う?
>>357読んで考えてみよう
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
メーカーや省庁はここのバカ連中みたいに無責任な発言はしない。
当然、法知識もここのバカ連中と比べるのも失礼なくらい持っている。
>>956 その法には点滅について書かれていない
最後の一行
>※点滅式のものは、前照灯ではありません。
だけで触れてるが、それは広報で法じゃない
法の後ろに法じゃ無い文章を並べて書いているだけ
>>957 点滅アンチってココのバカ連中だろ?
その点滅アンチが色んなとこから切り貼りしてきたのが
>>357 パナソニックの奴なんか、点滅モードの無い電アシ自転車の
バッテーリー切れでライトが点かなくなる寸前の点滅の話だろ?
電池式ライトで、電池切れ前に暗くなったらって話は別の話だよねw
>>958 過去スレで警視庁に電凸して確認した人いたじゃん
警視庁の公式見解で根拠は書いてある法律だって
今度の号でもっと詳しく書くらしい
>>960 そこら中の公安委員会とかに問い合わせしてアップするとか豪語して
一軒もアップしないで逃げた人?
>>962 その人は逃げて別の人が電凸したんだよ
気になるなら自分で掛けてみれば?
点滅厨必死だな^^
>>963 埼玉県公安委員会他何箇所かに確認済みだが?
具体的に禁じる法もないし、条件満たせば合法で良いって
>>966 だいぶ前のことで忘れた。
履歴をさかのぼらないと判らない。
で、気になるならって、相当前に確認済みで気になってないのに
なんで俺がそんなことを突っ込まれなきゃ成らないんだ?
気になってるのはお前じゃね?w
お前が聞けよw
俺は既に合法の回答もらって納得してるからw
逃げたw
埼玉県警も警視庁に逆らってまで押し通す気が無いから引っ込めたんだろ
マイルールじゃないならとっとと合法だって主張の公式ソース出してみせろよ
どんなに危険でも仕様だから点滅でおk
明らかに子供の発想だな
>>969 どこも違法だと断言してないが?w
お前が気になってるんだから、お前が問い合わせろw
逃げずにw
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
合法厨の先生
法律では「前照灯」と書いてありますw
埼玉県公安委員会他何箇所かに確認済みだが?
他何箇所ってどこよ
だいぶ前のことで忘れた。
アルツハイマーw
合法厨の先生方はまともな反論すらできなくなったのであった()
違法のちゃんとした根拠を違法側が出せないから合法
ちゃんとしてない根拠モドキや嘘根拠に回答する気は無いw
回答する気は無いw キリッ
回答できないまでに追い詰められる哀れな合法厨w
いまだに合法は立証する必要が無く
違法はきちんと立証しないといけないのすら判らないのかw
と言うか、判っててアンチ点滅は
いつも通り逃げてるんだろうけどw
>>981 罪刑法定主義の話になるとさーっと逃げていくよね、違法厨って
合法厨得意のはぐらかしが始まったw
↑↑↑
はぐらかしの例
あ、やってるのはアンチ点滅だったw
法文に書いてあること
・夜間、道路にあるときは(略)前照灯をつけなければならない (道路交通法)
・白色または淡黄色で(略)光度を有する前照灯 (都道府県条例)
道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない
なので無灯火(点灯していない状態)は要件を満たさず道路交通法違反となる
また点灯していない状態では白色または淡黄色も光度も有さず
前照灯の要件を満たさず条例違反となる
灯火[とうか] ともしび あかり
前照灯[ぜんしょうとう] 前方を照らし出すあかり
点灯[てんとう] あかりをつけること
光度[こうど] 光源の強さを示す量 (単位はカンデラ)
灯火が点滅していれば無灯火(点灯していない状態)を作出することは明白
上記の法的根拠により点滅灯を前照灯とすることは違法
点滅[てんめつ] あかりがついたりきえたりすること
点滅灯[てんめつとう] あかりがついたりきえたりする灯火
>>986 >灯火が点滅していれば無灯火(点灯していない状態)を作出することは明白
肝心の部分が法的根拠なしw
>>986 ×点灯しなければならない
○つけなければならない
こういうところでコソコソと言葉をすり替えちゃダメだよ。
テンプレの
>>1もアンチが
>暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
なんて、法に無い「暗闇」を捏造して付けて何度も指摘されてるのに一向に直さないなw
本当に嘘を付くことに何のためらいも無いんだろw
>>986 君の個人的定義に従ってみても、
点灯[てんとう] あかりをつけること
なのだから、
>灯火が点滅していれば無灯火(点灯していない状態)を作出することは明白
は間違いということになる。
なぜなら、君の点灯の定義に従うと、点滅も点灯に含まれることになるからね。
点滅[てんめつ] あかりがついたりきえたりすること
消えてるし
>>991 つまり、定義が相互に矛盾しているということになるな。
点滅灯を点灯したらそれは(点滅しながら)点灯しているはずだろ?
ついたりきえたりする灯火が、「ついてる」だろ
>>991 ×消えてるし
○ついたり消えたりしてるし
日本語としては、ついたり消えたりしている場合、それは消えていない。
>>993 その通り。普通の日本人にはそれがわかる。
A:「ちょっと、その点滅灯を消して」
B:「はい。消します」(スイッチオフ)
A&B:(って事は、「ついてた」よな・・・)
> ついたり消えたりしている場合、それは消えていない
超マイルール出ました
>点滅灯を点灯
>点滅灯を点灯
>点滅灯を点灯
〜している、という日本語は、大辞林では次のように説明される。
B動詞の連用形「て(で)」のついた形を受ける。
ア)主体の動きを表す動詞について、その動きが継続・進行中であることを表す。
「空を飛んでいる」「雨が降っている」「今、手紙を書いている」
イ)主体の変化を表す動詞について、その結果が持続していることを表す。
「入り口のドアがあいている」「時計が止まっている」「小鳥が死んでいる」
ウ)その状態であることを表す
「母親によく似ている「「この計画はばかげている」「日本は海に囲まれている」
エ)その動作が習慣的に反復されることを現す
「この川はしばしば氾濫を起こしている」「あの店はいつも混んでいる」「昔から…といわれている」
オ)過去に完了した動作を表す「少年使節一行はローマ教皇にも会っている」「君はよく勉強しているなあ」
消えている、というのは、この場合のイ)の意味になるが、
点滅は点いたり消えたりしているので、日本語的に言うと消えた状態が持続しているとはいえない。
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