>>1の時点でウソ
>暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
暗闇という記述は無い。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>1 × 暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
〇 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
夜間であって、暗闇じゃ無いだろ?
また根拠からウソですか?
つまり点滅式では障害物を確認できない瞬間が存在するため
要件を満たしていません
しかし =違法 ではありません
余分な照明が装備されていてもその行為は合法なのです
しかし点滅式は前照灯とは認められていませんので
別に前照灯を装備しないと違法となります
>>5 >つまり点滅式では障害物を確認できない瞬間が存在するため
根拠なしw求められているのは暗闇じゃないからねw
>しかし点滅式は前照灯とは認められていませんので
それにも法的根拠がありません。
またウソが根拠ですか?
>>5 >つまり点滅式では障害物を確認できない瞬間が存在するため
ダイナモライトは走らないと光らない
もし瞬間的な事まで求めるのならば、夜間ダイナモライトが消えた停止状態から
走り出す事が出来なくなる。
18 :ツール・ド・名無しさん:2013/06/30(日) 11:34:55.14 ID:???
ダイナモ式ライトで止まってて無灯火を指摘されて過失責任を問われたけど
「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。
停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」で無罪判決出たな
しかし道交法に違反しているかの判断は為されていないし機能としての点滅とは無関係と思う
19 :ツール・ド・名無しさん:2013/06/30(日) 11:39:19.72 ID:???
じゃあ点滅に合わせて動いたり止まったりすれば無罪だな
ライトが消えてる時は止まれよ
瞬間的なことを求める法の記述も無いし、現実問題としても求められていない。
しかも、(昔は特に)自転車の主流方式のダイナモライトでは必ず見えない瞬間が
存在するが長年求められも、法の改正もなかった。
既成事実としても、瞬間の問題は問われないだろ。
瞬間で言ったら、安全確認のため後方目視確認をちゃんとする人すら
10m先の障害物が確認できない「瞬間」が有るよな?
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例施行規則
第三条 条例第十七条第一項に規定する規則で定める自転車の安全性に関する基準は、
自転車について、自転車点検整備指針を踏まえた点検又は整備
(第六条第三号及び第十四条第一号において「点検整備」という。)
が行われていること又はこれと同等以上の安全性を有することとする。
自転車点検整備指針 定期的な点検整備
[点検内容]
・点灯させて、日本工業規格C9502(自転車用等価装置)の基準を満たす前照灯の明るさと比較する。
[確保すべき性能]
・日本工業規格C9502(自転車用灯火装置)の基準を満たす前照灯の明るさと同等である。
日本工業規格C9502
6.1.1.1
最低光度
前照灯は,その配光特性に応じて,14.1.2 a)及び 14.1.2 b)の試験方法の測定点及び光度値のうち,適切な
配光特性を選んで測定したとき,次に示す値以上の光度が得られなければならない。また,定格電圧で点
灯したときに目で見える点滅をしてはならない。
-----メーカーまたは省庁が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
>>10 1秒に数回、走ってる間中安全確認のため後方目視確認をするの?
点滅灯は永続的に点灯と無灯火を繰り返してんだよ
>>12 CATEYE 見事な玉虫色
Panasonic 点滅モードの無い電動アシスト自転車のライトがバッテリー切れに成る前に点滅した場合の話
要は電池切れで充分に照らせないライトはダメという当たり前の話
ブリヂストンサイクルのみ、そう主張という所か
しかし、ライトについては各公安委員会の定める物なので、一企業が全国一律に判断する事自体がまずおかしい。
警視庁の「※点滅式のものは、前照灯ではありません。」は「広報」であり法的効力が無い。
見事に一件も法的効力のあるものは無い。
だが法等に点滅を禁止するような記述が無い以上、現状では合法と成る。
同じ話のループですねw
>>14 瞬間限定の話じゃないのか?
点滅を繰り返すのだし、元々夜間でも10m先が見える条件もある。
つまり、特定の真っ暗闇等見えない状況での瞬間特定じゃない限り10m先は確認できているが?
○合法派の言い分
1)点滅は「灯火」に含まれる (条文解釈)
2)都市部では消灯中でも街灯などの明かりで10m先の障害物を認識できる (事実)
3)都市部では点滅の方が常時点灯よりも安全である (事実の評価)
4)点滅を禁ずる規定がない (条文解釈)
5)街灯がなくても脳内補完によって消灯中の障害物を確認できる (事実)
6)(違法派2)への批判)消灯中だけを切り離して考えるのは不当である (法的評価)
7)(違法派5)への批判)規定なく罰するのは罪刑法定主義を害する (法的評価)
○違法派の言い分
1)点滅は「灯火」または「前照灯」に含まれない (条文解釈)
(草加市見解、警視庁見解、CATEYE見解、Panasonic見解、ブリヂストンサイクル見解)
2)点滅の消灯中は障害物を確認できる光度がない (事実)
3)消灯中は10m先の障害物を認識できない (事実)
4)点滅はしっかりと前方を照らせないから危険である (事実の評価) (警視庁見解)
5)点滅を点灯と認める規定がない (条文解釈)
6)(合法派2)への批判)消灯中と無灯火は実質的に同じである (法的評価)
7)(合法派5)への批判)カクカク見える場合は脳内補完ができていない証拠 (事実の評価)
-----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
これには反論ないの?
>>15 結局メーカーも「点滅は違法だ」とか文句つけてくるクレーマー対策に
そんな事を言ってるんだろうね。マトモに相手するのが面倒だから。
>>17 >○違法派の言い分
>1)点滅は「灯火」または「前照灯」に含まれない (条文解釈)
> (草加市見解、警視庁見解、CATEYE見解、Panasonic見解、ブリヂストンサイクル見解)
草加市もCATEYEもPanasonicもそんな見解はして無いだろ?
草加市なんか真逆だが?
>2)点滅の消灯中は障害物を確認できる光度がない (事実)
>3)消灯中は10m先の障害物を認識できない (事実)
外部の光度を一切排除した場合限定の話で、法にはそんな記述は無いよな?
>5)点滅を点灯と認める規定がない (条文解釈)
認めない規定が無い。
>6)(合法派2)への批判)消灯中と無灯火は実質的に同じである (法的評価)
それ、法的評価か?誰が何を根拠に評価した?
>>18 違法じゃない事は合法。認めないとする根拠が無い限り認めないとは出来ない。
つまり反論する価値が無い。
>>21 それは君の個人的見解でしょ
個人の見解なんかそれこそ法的にも道義的にも価値ゼロだと思うけど
>>22 え?個人的見解ではなく法治国家として当然の事ですが?
違法の根拠無く違法としたら、法治国家になりませんよ。
>>23 道交法で夜間は前照灯をつけることが法的義務なのは同意するよね?
点滅灯のみで走ったとして
「点滅灯は前照灯ではありません」が真であれば違反
ここまではいい?
>>24 何が言いたいのか知らんが、話が進まんから
>「点滅灯は前照灯ではありません」が真であれば違反
であり、裏を返すと
「点滅灯は前照灯ではありません」が誤りであれば合法
という事か?
なら一応納得するが?
>>25 では
「点滅灯は前照灯ではありません」が真であるならば
「前照灯は点滅してはならない」という文言が無くても違反は成立するね?
>>26 また小出しで何がいいたいのか判らんが、一応了承するとしよう。
まとめて主張できないの?
では
>>17の
4)点滅を禁ずる規定がない (条文解釈)
は
違反かどうかの判断の根拠にならないね?
>>28 それ、
>>26の続きか?そうだとして
罪刑法定主義と言う原則があって
違法とする法等が無い限り、違法と出来ない。合法。
マジでこんな基本的なことの為に、何スレも引っ張ったの?
> 点滅灯は前照灯ではありません」が真であるならば
>「前照灯は点滅してはならない」という文言が無くても違反は成立する
> 違法とする法等が無い限り、違法と出来ない。
矛盾してるとは思わない?
>>30 どこが?
> 点滅灯は前照灯ではありません」が真であるならば
まずこれが真である根拠が無い。
というか、そう定めた法などがない事から誤りである。
>違法とする法等が無い限り、違法と出来ない。
上の話とそのまま整合。
散々引っ張って、何が言いたいんだ?
つまり議論すべきは「点滅灯は前照灯ではありません」が真か偽かであって
「前照灯は点滅してはならない」という文言が無くても違反は成立する
以上、罪刑法定主義を引用する意味が無いということ
>>32 アンカー打ってくれない?
でさ
>つまり議論すべきは「点滅灯は前照灯ではありません」が真か偽かであって
「点滅灯は前照灯ではありません」とする法等がないので、明らかに誤り、偽であって
それは根本的原則、罪刑法定主義で成り立つ当然の結果。
逆に言うと、「〇〇は違反」&「〇〇は違反とする法が既にあり、刑も決まっている」場合
違反や違法と問える。これも罪刑法定主義。
ココでなんぼ議論しても、法に無いことを根拠に違法とは出来ないよ?
しちゃいけないこと(禁止)、しなきゃいけないこと(義務)はと条文に書いてある。
あとは点滅でも常時点灯でも、条件さえクリアすれば、
個人が自由に判断してやってくれってこと。
警視庁の広報が法的根拠なく間違えるから混乱するんだよな。
ま、警察が間違った例なんて過去にいくらでもあるから、
疑問に思った時はちゃんと条文を調べるのが一番いいよ。
条文の意味は一義的に決まってると思い込んでるのがいるな
時代・場所はもとより判断権者の価値観によって変わってくるのに
>>36 勝手な解釈は許されないよ。
それをやられたら、極端な話、法を守る事が出来なくなる。
> 33
また矛盾してるよ
道交法の求める「前照灯」の要件、すなわち都道府県条例に規定された要件を
「点滅灯」が満たしていない、すなわち「点滅灯は前照灯ではありません」であれば
道交法に「前照灯は点滅してはならない」という文言が無くても違反は成立する
つまり「点滅灯」が要件を満たしていないことを確認するだけで違反は成立する
「点滅灯は前照灯ではありません」とする法等の必要は無い
>>38 アンカーの打ち方も判らないか? 「 >> 」2個と数字
で、また矛盾して無いよ?
>道交法の求める「前照灯」の要件、すなわち都道府県条例に規定された要件を
>「点滅灯」が満たしていない、すなわち「点滅灯は前照灯ではありません」であれば
〜〜〜
「満たしていない〜あれば」と言いつつ、それの根拠が無いと。
そして「点滅灯」が満たさないと明確に規定された法や条例が無い。
すなわち、合法が成立している。
前照灯の要件は
「白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの」とあるだけ。
解釈以前の問題で点滅云々などの記述は一切ない。
これで点滅を違法なんて言えるわけがない。
「光度を有する」ものではないから違法
>>41 点滅は光度を有さないとする法や条例が無い
って言うか、光ってるしw
光度を有してたらそれは点滅していない
違法行為は社会通念上瞬間的に存在するだけで違法と評価される
例えば禁制品を所持した瞬間が存在すればその所持は違法と評価される
(他の構成要件は具備しているものとする)
>>44 >光度を有してたらそれは点滅していない
法的にそれを裏付ける根拠が無い。
根拠が無いのであれば違法とは出来ない。つまり合法。
>違法行為は社会通念上瞬間的に存在するだけで違法と評価される
瞬間について求める法や条例が無い。つまり合法。
と言うか、瞬間でもダメなら古くから合法とされているダイナモライトが
夜間停止、消灯状態から走り出せる現実と整合しない。
つまり、社会通念的に瞬間的なものは求められていない事が明らかである。
やはり合法。
>例えば禁制品を所持した瞬間が存在すればその所持は違法と評価される
前提が根本的に間違い。点滅ライトは禁制品ではないし所持も禁じられてない。
もう少し、まともな主張をしてくれないか?
もし、点滅した前照灯暗すぎて、夜間前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を確認することができなかったとしたら、
それは点滅が問題ではなく、単なる光度不足が問題なワケ。
それでも違法と主張するのは「点滅は常に光度不足である」という仮説、
つまり「点滅はあらゆる条件で夜間前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を絶対に確認することができない」事を立証しなきゃならん。
ところが、場所によっては夜中に無灯火でも100メートル先が
確認出来る路線もあるわけで、立証なんて出来るワケがないのは自明。
よって点滅は合法としか言えないワケだ。
この理屈が理解出来ないなら「頭が悪い」と言われても仕方ない。
>>44 小学生が無理して難しそうな事を話さなくてもいいよ。
もう少し勉強してからにしなさい。背伸びしたいのはわかるけど。
>>44 >光度を有してたらそれは点滅していない
まずはその前提が飛躍している。非論理的。
とにかくだ・・・・
違法とするなら、しっかりした法的根拠を出してくれ
俺がそう思うとか、勝手な解釈は全くの無意味
法的根拠があって、どうやっても点滅では違法を回避できない
根拠があったら書いてくれ
根拠の無い薄っぺらい主張の繰り返しは飽き飽きだ
>>36 キミ、法律をちゃんと勉強した方がいいよ。
何で合法派は
点滅は違法じゃないとか論点をずらすんだろう
点滅する灯火しか付けてないことが違法かどうかだろ
車と違って無駄な灯火を付けても違法になるわけないだろ
>>51 全くの逆。違法とする側が
>点滅する灯火しか付けてないことが違法かどうかだろ
で違法とする有効な議論が出来ないだけ。
合法派は基本的に違法とする主張の間違いを指摘している流れ。
>>51 >車と違って無駄な灯火を付けても違法になるわけないだろ
車も禁じられた灯火とか、必要な灯火がない場合違法だが
無駄な灯火で禁じられていない物を付けても違法じゃないと思うぞ
>>51,53
合法派は基本的に、根拠を示し反論してるだけの流れだから
>点滅する灯火しか付けてないことが違法かどうかだろ
じゃなく、話を合法派がすり替えてるとか言うのなら
お前の主張に沿った、根拠の有る違法だって話を書けよ。
まあ、こっちとしては反論してるだけなんだから、話題が違うと言うのなら
話題を出してる違法派が間違ってるだけだろ。
「オレが10m先の障害物が見えてるって言ってんだから合法」が成り立つなら
「オレが眩しいって言ってんだから違法」も成り立つよね
東京都道路交通規則
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
>>56 まあ、成り立つんじゃね?
どうぞその眩しい光源に文句言うなり、警察に通報するなりしてみてください。
と言っても、点滅が合法なのはちゃんと法的根拠があってだからな。
別に言い張れば成り立つとかじゃないw
>>55 勝手に違法派に仕立て上げて話をすり替える〜
>>56 あと一応言っておくが、相手の違法行為を指摘する場合(この場合眩しい)は
それなりにちゃんとした基準的なものや根拠、証拠などを持って言えよ。
じゃないと、単なる言い掛かりだからなw
>>58 お前の主張したい事が有るなら書けよw
スレチとか既出の下らないループはダメダがなw
すんげ〜
3連休張り付きっぱなしかよww
>>56 その主張自体は十分可能だろうな。
ただし、「みだりに」という要件を満たしていると認められるかどうか。
まあ、頑張って。
>>45 光度がある状態と光度がない状態を繰り返しているのが点滅
そうでなければ点滅ではない
ダイナモの消灯は停止しているときだけで
走り出せば点灯するからその反論は不適
瞬間的に違法状態があれば違法と評価される例である
その反論は論点を理解しておらず言いがかりに過ぎない
>>64 >光度がある状態と光度がない状態を繰り返しているのが点滅
>そうでなければ点滅ではない
だから肝心の法的根拠が無い。
>ダイナモの消灯は停止しているときだけで
>走り出せば点灯するからその反論は不適
まず大前提として、これにも肝心の法的根拠が無い。
そして走り出す瞬間は点灯していない。もしも瞬間がだめだというのなら
ダイナモの走り出す瞬間も無灯火。
法は平等でも有る。
>瞬間的に違法状態があれば違法と評価される例である
>その反論は論点を理解しておらず言いがかりに過ぎない
上のダイナモで反論済み。
>>65 事実の指摘に法的根拠はいらない
ダイナモライトは走り出す瞬間は点灯していなくとも
走り出した瞬間に点灯する
またこれは事実でありその指摘には法的根拠はいらない
例については論点がずれており反論として不適
「点滅」を理由に違法とするには、法等に「点滅」を禁じる類の記述が必要
「瞬間」を理由に違法とするには、法等に「瞬間」的に見えない状況等を禁じる類の記述が必要
だが、現状の記述では、そもそも合法すら曖昧と言っていい位大まかな取り決めしかない。
つまり、記述の無い点滅や瞬間的な問題などをピンポイントに違反とすることは不可能。
>>66 仮に事実だとしても、法律問題で法に基づかない事実に意味は無い。
また、瞬間の定義すらない現状の法で、走り出す瞬間と、走り出した瞬間と
都合よく分けることは出来ない。そもそも瞬間についての取り決めがないのだから。
合法は違法でなければ成り立つが
違法は法的根拠などが無ければ成り立たない。
つまり、法的根拠の無いあなたの主張は無意味で、違法とする法的根拠が無い限り合法を指し示している。
第1に、光度のないライトは自転車の前照灯としては使えない。
第2に、光度を有していても、規定の障害物が確認できなければ自転車の前照灯としては使えない。
第3に、法の規定の意味は解釈次第で変わる。
第4に、法解釈は裁判所が行う。
第5に、法解釈で裁判所の望む結論が導けない場合は違憲ないし違法な規定と解釈され、立法により解決する。
ほ〜う、
>>69 >第4に、法解釈は裁判所が行う。
この一行で、お前の意見全面的に自滅してない?
>>68 事実は法に基づくものではない
事実は法にあてはめるもの
瞬間という言葉は単に表現として使っているだけ
この言葉を使わないと表現が冗長になるという意味では都合よく使っている
違法とする法的根拠は何度も挙げられている
>>72 >事実は法にあてはめるもの
いや、当てはまる法がなければ合法。
歪曲して法にないことを当てはめてはいけない。
点滅については、法で触れられていないので、点滅を理由に違法とすることは無理。
何度繰り返しても、点滅を理由に違法とする根拠は法に無い。
>>8に裁判例があるようにダイナモは夜間路上で停止してたら無灯火として起訴され得るよ
法律は公平だから解釈も公平でないとな
判例は「停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」
つまり「走行中は点灯すべき注意義務を課すことは可能」だよ
点滅灯は走行中の半分以上の時間が消灯状態(光度を有しない状態)にあるのは明白
>>64は正しいと思う
>>74 >点滅灯は走行中の半分以上の時間が消灯状態(光度を有しない状態)にあるのは明白
明白と言うが、点滅灯にもいろいろな種類や発光タイミングがある。
つまり、それは何の根拠も無い無意味な断定。
また
>つまり「走行中は点灯すべき注意義務を課すことは可能」だよ
点滅がその注意義務を果たしていないとする根拠が無い。
つまり、違法の解釈は勝手な解釈でしかないよ。
判例あげて違法と主張するには、せめて点滅の是非に関わる判例じゃないとな
>>73 どうやら言葉の問題のようだ。
ダイナモライトはどの時点で発光すると考えているのかは直接関係ないが、
点滅とはどのような現象・状態を指すのかはこのスレの根本に関わる。
点滅について各自の認識が異なっていては話にならない。
まずは共通認識を持つべきじゃないか。
[案]
このスレにおける点滅とは、ライトが1秒に複数回の頻度で点灯と消灯を繰り返している状態をいう。
>>77 このスレに置いてどうかって、意味あるの?
問題は法的に違法だって言いたんだろ?
ならこのスレで共通認識を作っても無意味。
根本的に点滅が法に無い以上、点滅を理由に違反とは出来ない。
法という共通項を議論するならわかるが、法問題で法に無い共通認識を
議論しても無意味。
>>78 法に規定がないと考えているのは合法派の言い分にすぎない。
違法派は法(東京都道路交通規則第9条等)に規定があると考えている。
そして、論点になっているのは、点滅が法の「前照灯」にあてはまるかどうかが第一にあり、
その下位に、点滅が「光度を有する」かどうか、点滅で「障害物を確認することができる」かどうかの二点がある。
いくら2chが便所の落書きだとしても、全ての論点が点滅に関わることであるから点滅の認識が異なっていれば話にならない。
点灯−ライトが光度を有する状態
消灯−ライトが光度を有しない状態
点滅−ライトが点灯と消灯を繰り返す状態
これに反論の有る人居る?
>>79 >違法派は法(東京都道路交通規則第9条等)に規定があると考えている。
具体的にどこですか?
既出の物はことごとく無関係でしたが?
>>80 それ、法的根拠が無いんじゃないか?
点灯が光度を有するとか表現されてたか?
>>82 日本語の解釈をするのに法的根拠が要るの?
訴状や判決文の単語ひとつひとつに法的根拠を求められたら
検察や裁判所も大変だな
>>80 >>82が勘違いしたように、法にある文言は使わない方がいい。
なぜなら事実の認識なのに法を解釈していると勘違いするといけないから。
>>81 無関係だというのは合法派の言い分にすぎない。
違法派の言い分はそれこそが規制した規定だというものだ。
その中身を検討するには、点滅という現象・状態についての共通認識が必要だ。
メンドクサ
違法と主張するが、違法の根拠が法に無いってのは通用しないよ
車のハイビームをなんとかせいや。
じゃあまず点滅とはどういう現象・状態なのか
合法派の人の考える定義を聞きたい
>>88 違法合法の件で議論したいなら、法自体に無いからココで議論しても無意味だが
何が目的だ?
あと、本気でその手もまとめをしたいならコテハンでも取ってやれば?
90 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/16(火) 00:41:37.38 ID:lM1a04cU
車からは自転車が見えづらい場合があるので、
俺はライトを点滅させ、かつ、高い方向に向けている。
相当遠くからでも認識されているようで、かなり大きく避けて走ってくれる。
>>86 違法とする根拠が法にあると主張するのが違法派であり、
違法とする根拠が法にないと主張するのが合法派だ。
>>85の言うように日本語の解釈にさえ齟齬をきたすようでは議論にならない
点滅が論点なんだから双方の認識を開陳すべき
>>91 何スレやっても、ただの一度も法的に有効な違法の根拠は出ていない。
>>81 (軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
どこにも、点滅を禁じる文言は無いね
>>94 その点滅というのは何か。それが明らかでなければ事実誤認である可能性が高い。
安もんハブダイナモの糞暗いライトで良いんだから点滅でも十分な気がするけどなぁ
>>90 それ迷惑度最高ランクだよ
相手は眩しさで周りが見えにくくなり非常に危険
ハイビーム喰らっても何も思わない人?
結局、「点滅」って言葉の共通認識をとか言いつつ
混乱させてるだけじゃねえの?
>>94-95の流れを見ると、全く法に書いてない点滅って言葉さえ
書いてないことを認めないって感じじゃね?
それ、議論じゃなくて事実を歪めて言い張ってるだけだろ
アンチは自分が相手と対等に議論してるとでも思ってるのか?
主張は幼稚、論理は破綻、知識はデタラメ、馬鹿すぎて呆れるしかないのだが。
まず、無知である事を自覚すべき。
>>97 車にハイビーム喰らったら迷惑だろアホか
チャリのライトと車のハイビーム一緒くたにすんな
>>93 言い分が有効かどうかは司法が判断することだからここでは気にしなくてよい。
司法の場では、どちらかの言い分が通る可能性もあるが、全く別の規範を立てる可能性もあるのだから、気にしても意味がない。
合法だ違法だと主張しあうこと自体には自己主張として意味があるから、ドンドン主張すればいい。
>>95 その点滅とは何かって言われても、書いてないんですけど?
>>101 なら、司法の場で点滅が違法だと訴えてくれないか?
お前の主張なら、ココでやっても無意味だろ?
こっちは法を根拠に合法だとちゃんと主張出来てる。
あんたは司法は違う判断を下す可能性があるというのだから
あんたの議論は既にココでやるべきではない。
点滅とはどういう現象・状態なのか
これが答えられないのに「点滅は合法」って言い続けてたのか
呆れる
>>102 何らかを表現するために点滅という言葉を使ったのではないのか。
>>104 違法とする法が無いからw
違法とするには法等の根拠が居るが
合法とするには違法でなければ言い。
言い換えると、合法は何もしなくても違法を立証できない限り成り立つ
>>105 >結局、「点滅」って言葉の共通認識をとか言いつつ
>混乱させてるだけじゃねえの?
>>103 合法違法に関わらず、ここでの結論は司法の判断と異なる可能性がある。
未だにリーディングケースとなる司法の裁定がない以上、司法がいかなる判断をするかは誰にも分からない。
しかし、それとは無関係に合法違法を主張すること自体には意味がある。
それらの主張・議論を建設的にするためにも点滅の共通認識を持とうではないか。
>>108 >しかし、それとは無関係に合法違法を主張すること自体には意味がある。
ねえよw
法律を馬鹿にするなw
結局アンチは、「法律無視して違法合法を語りたい」って基地外か?www
また苦しくなって罵倒と田植えですか
苦しいも何も、アンチの主張が無茶苦茶だろw
議論にも何もなりゃしない
>>109 ここは2chだ。自己主張することに意味がある。
もしこの場での法的な結論が司法判断のような社会的・法的影響力を持っていると思っているなら、それは大きな間違いだ。
>>114 確認するが、点滅アンチは「違法だ!」と言いながら
そんな事はどうでもよく暴れまわりたいって事で良いか?
無駄に行間あけてるレスって電波入ってるのばっかだね
>>115 ここでの合法違法の主張は自己主張にすぎない。
違法との主張に限定されるものではなく、合法との主張も自己主張にすぎない。
この場での合法違法の主張に司法判断のような社会的・法的影響力があると思っているのなら、それは大きな間違いだ。
>>117 合法は、ちゃんと法律を根拠に主張してるんですがねw
法ってのは、守れるように一般人に判るように公開されている。
逆に言うと、知らない法は守れない。
だから公開されている法を元に充分有益な議論は出来る。
だが、あんたは法じゃなくて自己主張がしたいってことだな?
違法だとか言いながら、法律無視してw
外部リンクの無い2ちゃんのレス自体が全部自己主張だろ
>>118も含めて
>>119 こっちの合法の意見はちゃんと法律を根拠とし主張している
だが、あんたは法じゃなくて自己主張がしたいってことだな?
違法だとか言いながら、法律無視して
>>118 法に基づいた主張だろうとこの場での主張は全て自己主張だ。
そして、自己主張こそに意味がある。
この点で、合法違法の主張はそれぞれ法の解釈に関する主張であり、自己主張だ。
道交法以下の規定解釈とは異なるJIS云々の主張もJIS法に関する主張であり、自己主張だ。
マナー云々という主張は法に関する主張ではないが、自己主張だ。
話は変わるが、合法違法の主張は法(東京都道路交通規則第9条等)に関する主張だ。
各々の主張は両者とも法を無視しているのでもなく、法を根拠にしていない主張でもない。
ただ、事実認定と条文解釈が異なるだけだ。使っている言葉の意味も違うかもしれない。
そこで、まずは点滅という言葉の意味について共通認識を持とうではないか。
57 名前:ツール・ド・名無しさん:sage 投稿日:2013/06/30(日) 21:13:39.67 ID:???
ある行為が交通ルールにおいて違法か合法かの判断は
1.本人の判断
2.警察の判断
3.検察の判断
4.裁判所の判断
という流れで行われる
2ちゃんで書かれていることはすべて1.どまり
警視庁の「点滅式のものは、前照灯ではありません。」は2.に該当する
※例外なくこのレスも1.なので信じられなければ無視すればいい
>>121 法律無視の自己主張なら、お前の違法って意見が負けだが?
合法は法を根拠にしている。自己主張ではない。
>>121 >法を根拠にしていない主張でもない。
違法の意見は、法に書いていないことを主張されてますが?
そもそも、条文に点滅のての字も書いてないのに、
よくも点滅が違法とか飛躍した解釈出来ると思う。
まあ、ここまで書いておいて最後の一線で認めてないが
アンチは法律を無視して点滅を違法と主張してるって事だろw
流石にそれは不味いと思って認めないようだがw
>>123 合法違法の主張は法(東京都道路交通規則第9条等)に関する主張であって、法を無視しているのではない。
そして、2chでの主張に勝ち負けはない。主張している間はその排斥さえできない。
当妥当、適不適があるだけだ。
裁判例のない現状では、このスレでのレスのうち自己主張ではないレスは条文の文言と公的機関の主張内容だけだ。
変換してるうちに削除するところを間違えた。当妥当ではなくて、当不当だ。すまない。
>>127 違法の意見は、根拠として法に書いていないことを主張されてますが?
「スキッドは法に定めるブレーキの要件を満たしてるからリヤブレーキとして合法」
ってさんざん言い張ってたやつらが居たな
もちろん「スキッドは違法」なんて文言は道交法にも条例にも無い
結果、スキッドをリヤブレーキ代わりにしてたやつらが整備不良で書類送検された(本人死亡)
>>129 法に書かれていることを主張している。
例えば、点滅は「前照灯」(東京都道路交通規則第9条等)ではないとか、
滅時は「光度を有する」(同)ものではないとか、滅時は「障害物を確認することができる」(同)ものでないなどと主張されている。
これは法を根拠とした主張である。
この主張に対する反論は、事実認識と法解釈の違いによるものがほとんどだ。
>>130 スキッドは時速何キロで何メートル以内に止まれるとか
前後ブレーキがなきゃダメってので、現行法で元々違法じゃないか?
>>131 >点滅は「前照灯」(東京都道路交通規則第9条等)ではないとか、
それが既に法に書いて有りませんね。
>>132 時速10kmで3m以内の距離で止まるのなんて余裕
フロントは普通に付けててリヤはスキッド
スキッドを制動装置と看做すなら合法
「スキッドは制動装置ではない」という法律は無い
>>134 細かく調べる気は有りませんが、キッチリ制動装置ではないって
判断が下って検挙されてるはずですよ。
まあ、スレチなんで
>>133 それは「前照灯」(東京都道路交通規制第9条等)の解釈の相違だ。
つまり、点滅という文言が「前照灯」(同)の規定に出てこないから規制の対象ではない、
または点滅していても「前照灯」(同)として機能しているとするのが合法派の主張であり、
点滅はその字の通り点の間と滅の間があり、滅の間は「前照灯」(同)として機能していないとするのが違法派の主張だ。
(これらの主張は合法派違法派の主張のまとめ
>>17)にある)
これらの主張の違いは、点滅の事実認識の違いまたは「前照灯」の解釈如何によるものだ。
137 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/16(火) 02:37:08.05 ID:+LAqhmOD
その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。
その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。
その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。
その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。その目気色悪すぎこっち見んな死ね。
>>135 オレが言いたいのは
「点滅は違法」という文言が条文に無いという事実と
「点滅は違法」という解釈は同時に成り立つということ
それをスキッドの前例が証明している
>>136 いえ、合法の意見は法をそのまま主張
違法の意見は、法に無い項目を追加して主張です
つまり、根拠として違法の意見は成り立っていません。
>>138 で、点滅についての法的根拠の有る違法判断は出ていません。
スキッドは何件も検挙されてたと思いますが。(注:未確認 する気も無い)
>>139 それは合法派からの合法違法の主張に対する評価・批判だ。
同様に、違法派からの合法違法の主張に対する評価・批判もある。
これらの評価・批判も、合法違法の主張と同じく、事実の認識や法の解釈による相違によるものだ。
>>140 「スキッドは違法」という文言が条文に無いのに違法とされた
これは罪刑法定主義に反しないのか?
>>141 違法の意見は、実際に法にないことを主張してますので
あなたの主張は事実の否定で無意味ですね
>>142 スキッドだから違法となったのではなく
制動装置が付いていないから違法となったはずですが?
つまり、スキッドは関係ありません
制動装置に付いてはちゃんと法にあります
>>144 道路交通法施行規則の制動装置の基準(ブレーキ基準)
1. 前車輪及び後車輪を制動すること
2. 乾燥した平坦な舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、
制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる機能を有すること
ピスト乗りの主張では前輪ノーマルブレーキ・リヤスキッドはこの要件を完全に満たしている
「スキッドは違法」とか「スキッドは制動装置では無い」という文言はどこにも無い
>>143 もう一度書くが、その主張は違法派の主張に対する合法派からの評価・批判だ。
評価や批判は事実ではない。敢えて言えば、
>>139で評価・批判があったということが事実だ。
主張と同じく主張に対する評価・批判も大いにやるべきだ。
>>17が、合法派と違法派の主張を、事実、事実の評価、条文解釈、法的評価などに分類しているから、参考にすると間違えることは少なくなる。
ただ、
>>17の分類には個人的に異論を唱えたい部分もある。
>>145 スキッドは行為であって、装置じゃないからかもしれませんが
ちゃんと制動装置ではない(確か駆動装置である)と言う判断が出ていたはずです
さっき書きましたが、スレチですし俺はこれ以上調べる気も有りません。
絡んでないでご自分で納得いくまで調べたらどうですか?
>>146 >あなたの主張は事実の否定で無意味ですね
まあ、法なんてどうでも良く自己主張がしたいって方がおられるようなんでw
全くの無意味ですねw
>>147 その司法判断が出るまでは合法を主張していたわけだが
点滅灯も司法判断が出るまでは違法・合法は確定しない
つまりスレでの主張は個人的見解に過ぎないと言える
少なくとも、条文に書いてないからと言うのは「点滅式のものは前照灯では有りません」を
否定する根拠にはならないということだな
条文「10メートル先を確認出来ないモノにしてね=それに満たないモノはダメよ」
1.「暗いモノはダメなんだ」
2.「点滅するモノも暗いからダメなんだ」
1.は当然問題ない。
しかし2.はモロ類推解釈で刑法解釈上やるなって典型の無理解釈。
アンチは罪刑法定主義や類推解釈なんていう法解釈の基本を無視するよなあw
まったく知識の無い奴がよくも滅茶苦茶な解釈を他人に披露出来ると思うよw
罪刑法定主義や類推解釈の禁止は、
恣意的に法律を運用しちゃダメよっていう刑法の基本だが、
ここのアンチは面白いように法学ではダメだという事をやるよなw
逆に言うと馬鹿が法解釈するとこうなるから注意しろという、
基本を確認する意味で教科書的なスレであるとも言える。
アンチは、科学的工学的な切り口から物理的に滅時間中は見えない、と示すことができれば、
それによって点滅が違法であることを証明できると信じているようだが、
そのこと自体、この問題が科学的工学的ではなく法規制的問題である事を理解できていないことを露呈してしまっている。
だから、デューティ比とか、下限周波数とか、JISとか、整備指針とか、次から次へと的外れでトンチンカンな切り口で攻めてくる。
問題の本質が法規制であり、法律論であることがわかっていれば、ただただ失笑させられるだけ。
法律用語辞典 : 翻訳のためのインターネットリソース より
点滅
[mini和英] [てんめつ] 1.(n,vs) switching on and off 2.flashing 3.blinking 4.(P)
[goo大辞林] てん‐めつ[名](スル)灯火がついたり消えたりすること。また、灯火をつけたり消したりすること。
[デジタル大辞泉][名](スル)灯火がついたり消えたりすること。また、灯火をつけたり消したりすること。
[ウィクショナリー](てんめつ) 明かりが点いたり消えたりすること。また、点けたり消したりすること。
[大辞林 第三版] てんめつ( 名 )スル あかりがついたり消えたりすること。また,つけたり消したりすること。
前照灯
[mini和英] [ぜんしょうとう] (n) headlights
[goo大辞林] ぜんしょう‐とう 自動車・電車などで、前方を照らすあかり。ヘッドライト。
[百科事典マイペディア]【ぜんしょうとう】ヘッドライトとも。鉄道車両、自動車などの前端に付け、前方を照明する灯火。
[大辞林 第三版] ぜんしょうとう 自動車・電車などで,前方を照らし出す明かり。前灯。ヘッド-ライト。
>>149-150 つ 推定無罪w
捕まっても、訴えられても裁判に成っても居ないから、判断自体が出ないだろうけどなw
もういかに屁理屈コネてうまく脱税するかみたいな話ですなw
一生やってなww
点滅=灯火(明かり)がついたり消えたりすること。また、灯火をつけたり消したりすること。
これは日本語として動かしようが無いな
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」
「つけなければならない」は義務だから消したら義務違反になる、てのが理解出来ないのか
一度つけたら即消していいとでも考えてんのか
点滅厨ってバカだろ
>>159 馬鹿はおまえだwww
まずスレ全部読め、めんどくせえ
>>159 点滅ライトを点けたら、点滅ライトは点滅を繰り返し続けてるよ。
原文
[点滅ライト]を点けたら、[点滅ライト]は[点滅]を繰り返し続けてるよ。
翻訳
[ついたり消えたりするライト]を点けたら、[ついたり消えたりするライト]は
[ついたり消えたり]を繰り返し続けてるよ。
頭悪いなあw
点滅灯を点灯させてるんだから問題ないよ。消灯させてるのとはまったく違う。
つか、条文には点滅について一言を触れてないのに、
点滅が違反とか類推解釈過ぎるだろう。
つか、何度目のループだよw
原文
[点滅灯]を[点灯]させてるんだから問題ないよ。[消灯]させてるのとはまったく違う。
翻訳
[ついたり消えたりする灯]を[灯がつく]させてるんだから問題ないよ。[灯が消える]させてるのとはまったく違う。
・・・[ついたり消えたりする灯]
バカバカしいゴネスレ
アンチついに発狂したかw
・都合の悪い話はとりあえず罵倒する
>>168 都合なんて悪くないよ。類推解釈しまくるアンチの頭が悪いだけ。
原文
点滅灯を禁止する条文なんてないよ。
翻訳
[ついたり消えたりする灯]を禁止する条文なんてないよ。
[ついたり消えたりする灯]
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない
つけなければならない
つけなければならない
一生言ってろキチガイw
173 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/17(水) 00:28:57.48 ID:w3ozN00W
メーカー側のスタンスも点灯推奨だし、行政のスタンスもJIS準拠推しであからさまだし
業界全体の流れはもう既に決まってるからな
商品説明や雑誌記事や店頭ポップなどで見掛ける機会も増えて、順次浸透して行くだろう
ここで法解釈一本やりで頑張り続けて
過去7スレ合計で推定3500レスした点滅さんには無駄な努力お疲れさまと言いたい
またJIS馬鹿のウソループかw
・都合の悪い話はとりあえず罵倒する
ウソ、罪刑法定主義を無視、類推解釈。
アンチは何でもやるなあ。
>>100 >>車にハイビーム喰らったら迷惑だろアホか
>>チャリのライトと車のハイビーム一緒くたにすんな
問題は車のハイビームと同じかどうかではない
最近の自転車用LEDの刺すような光を直に喰らったことある?
しばらく残像が残って視力落ちるよ
迷惑極まりないことを理解していただきたい
少し下に向けてくれる配慮を
>>173 点灯推奨でいいと思うよ。
俺も基本は点灯だ。
dosunのd1+だからね。
ただ、点滅は合法だけど。
選択出来る自由に感謝すべきだね。
常時点灯でもでも点滅灯でも、状況に応じて選択する自由を与えられている。
我々はその自由を享受した方がいいね。
181 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/17(水) 01:07:57.20 ID:w3ozN00W
嵐のような絨毯爆撃レスから、適切な意見を見極めて取捨選択し
自ら判断する自由もね
>>177 迷惑極まりないのは、点滅灯の十倍くらいの途轍もない光を浴びせてくる爆光ライトですね。あれは本当に危険です。
結論としては個人の自由に任せるということで。
誰が点滅させてようが興味はなくておかしな法解釈に興味があるだけだから
点滅させるかどうかは使用者が自由に決めたらいいと思ってる
185 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/17(水) 01:58:43.89 ID:w3ozN00W
どっかの誰かの考えでしかない法解釈なんてどうでも良くて、
サイクリストのマナーとして守るべき事柄の方がよほど大事だな
さすがJIS馬鹿w
>法解釈なんてどうでも良くて
>法解釈なんてどうでも良くて
>法解釈なんてどうでも良くて
>法解釈なんてどうでも良くて
>法解釈なんてどうでも良くて
187 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/17(水) 02:03:30.71 ID:w3ozN00W
>>175 ・都合の悪い話はとりあえず罵倒する
ホント変わらないねえ
書いちゃいけない本音を書いちゃって動揺したのかな?
どこにレスしてるんだ?
アンチが都合悪くなると書く、決め台詞の一例
>・都合の悪い話はとりあえず罵倒する
>>185 法の遵守やマナーは大事だがここで啓蒙するほど正義感が強いとは驚く
啓蒙するなら路上などの公共の場所に立って演説した方が効率的じゃないか?
191 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/17(水) 02:14:28.35 ID:w3ozN00W
そういう安っぽい挑発要らないんで
>どこにレス
流れと文意で分かる事だろ、当然直近の
>>186だ
大体流れと見通しを良くして曖昧さを排したいのなら
ID出すのを拒否したお前が今更アンカーを要求するのもおかしな話だ
192 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/17(水) 02:19:20.25 ID:w3ozN00W
>>190 何千とレスし続ける誰かさんの不毛な情熱には遥かに及ばないよ>驚く
世の流れは既に決まってるんだから啓蒙なんて必要無いしな
マナーは大事だと言いながら世の流れに身を任せてるだけか
書きぶりからこの件に関して信念があるのかと勘違いした すまんかった
そういえば昨晩からループ君のレスが減ったな
興味が余所に移ったんだろうか
194 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/17(水) 03:11:29.37 ID:w3ozN00W
>>193 メーカーと行政のスタンスを尊重してサイクリストとしてマナーを守る事と
世の流れに身を任せる事が今の場合全く相反していないので問題無いな
何かバカバカしい
点滅してる方が(迷惑かどうかは置いといて)明らかに相手側からの視認性が高く自分の安全の一部に寄与する
一方、議論してる香具師は関心無いのか知らないが、点滅で自損に関する障害物(いきなり現れる寸足らずの溝蓋によるトラップ溝等)
は高速走行時は見付けられないことが多い
結論としては、強烈に明るい常時点灯のライトを45km/h程度で走る場合は前方30m辺りまで鮮明に見えることを目安に下向き気味に
セッティングしできるだけ明るい点滅ライトは対向車向けにほぼ水平(少なくとも100m以上の距離から見える様)にセッティングする
これで自分で見える路面は点滅せず一定の明るさ点一方対向車からは点滅側のパワーによるが、水平照射なら4〜300m程度離れた位置
からも自転車の存在が確認出来る
電チャリとかに標準で付いてるLED 1W×6灯とかの超強力なライトを水平照射すると対向車を幻惑させることになり、かえって危険が増す
ため、超強力なライトを水平照射してはいけない 必ず本物の『前照灯』の光軸は下向きに調整しなければならない 点滅信号灯は水平照射
これが実務上最も自分の安全性が高くなる
>できるだけ明るい点滅ライトは対向車向けにほぼ水平(少なくとも100m以上の距離から見える様)にセッティングする
糞迷惑
点滅させてるのはキチガイばかり
Dinotteのバーストモードのパクリだな
前からもしかしてと思ってたんだが、実は点滅派の方が明るくて高性能のライト使ってるんじゃないか?
歩道にて
点滅厨「オラオラ!ぼくちゃんのお通りだっ ノロマな歩行者はどけどけーっ!」
って主張なんでしょ
でっち上げた話で何になる?
パトカーや消防車だってそうだし
目的としては同種
ああ、パトカーも消防車も
「オラオラ!ぼくちゃんのお通りだっ ノロマな歩行者はどけどけーっ!」
だね。
って、思ってるの?ばかじゃね
反論になってると思ってるの?ばかじゃね
どっちもバカだよ
↑バカキングはお前に決定
アンチの反論はもはや「お前の母ちゃんデベソ」レベルだなw
ということにしておきたい
自分のレベルの低さに無自覚とは驚きだなw
>>203 そもそも、歩道は殆ど走らないんだけど?
走る場合は徐行だし。
ああいう所で歩行者かき分けて傍若無人なのは大抵の場合ママチャリだな。
ベル鳴らしまくったり。
本件とまったく関係もなければ事実無根の煽りをされてもなあ。
>>206 オマエラゴミクズと緊急車両が同等とか頭が悪いにも程が在るぞゴミクズゆとり
全く関係ないが口癖
アンチの程度の低さは特筆物だな
頭悪い 論理的思考がウンタラカンタラ レベル低い 程度低い
これ言いたいだけの空っぽ中学生がずっと居座ってるね
言われても仕方ないな、これじゃ
結論:点滅厨=ゆとり
このスレにいるのはみなゆとりだよ
ゆとり教育を受けた若者と生活にゆとりのできた年寄り
つかネトウヨ的
ループ君アク禁中なんかね
結局ループ君がいないとこのスレも盛り上がらんな
2人の腰巾着じゃ役者不足か
>>218 いや、ホントに何でそう言われるのか考えるべき。
マトモな意見を言ってると思ってるならヤバいレベルだよ。
ウンウン、そうだね。キミの言うとおりだよ。
と負け惜しみの捨て台詞を吐くしか出来ないアンチであった。
>>225 ループ君の妄想もかなり逝っちゃってるけど、腰巾着は本当に低レベルだね。
ただただガキみたいな言葉で罵るだけ。
ライトを点滅させてる自転車は決まって逆走してくる。
そしてハイビームで確認。
なんで誰でもわかるようなデタラメをカキコするんだろう。
自分がバカでマヌケだって皆にわかって貰いたいんだろうか。
何時まで一人で頑張るんだろう
煽りがまんま中高生で青臭いんだよな>腰巾着
ループ君はネット上ではネトウヨぽくて危ない奴だがリアルでは結構愉快な奴だと思うぜw
へ〜w
235 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/19(金) 23:59:37.56 ID:54Fh3+cK
一人で数千レスの点滅君はネット廃人過ぎて手遅れかもな
ループの帰還
ともかく、点滅は違法と言ってる奴が圧倒的に知性が足りないのは確か。
これはもうどうしようもない事実。
それを理解出来ないのも知性が足りない事の証明だな。
↑
典型的過ぎる。成り済まして遊ぶなw
いや、冗談抜きに点滅は違法とか言ってるとしたらヤバいだろw
つか、それに気付かないのがスゴい。
「点滅は違法」なんて言ってるやつは居ない
点滅灯を使いたければ好きなだけ使えばいい
「点滅式のものは法の定める前照灯にならない」と言ってるだけ
それを理解出来ないのは知性が足りない事の証明
>>240 >「点滅は違法」なんて言ってるやつは居ない
いるでしょw 条文の何処にも点滅の一言も出てこないのに
「点滅式のものは法の定める前照灯にならない」とか
法学無視の類推解釈の典型。頭悪過ぎ。
>>240 君さ。自分が頭が悪い事に気付いた方がいいよ。
少なくとも法律を全然学んでこなかった自覚はあるだろ。
まずは無知を自覚することが大切だぞ。無知の知。ソクラテスの言葉だ。
点滅厨はそもそも「点滅」と「点灯」の違いを理解できてないんだから違法も合法もないな
法律以前に日本語勉強しろ
点滅灯を点けることも点滅灯を点灯すると言いますが何か?
少なくとも法の中には灯火の種類を指定した条文はありません。
指定の無いモノを勝手に法解釈することは無意味ですよ。
>>243 お前、ホントに自分が頭が悪い事に気付いて無いんだなw
常時点灯のみを義務化した条文も、点滅灯を禁止した条文もないよ。これがすべて。
点滅厨はまず「点滅」とは何か自ら定義してみせろ
話はそれからだ
法的に何も無いものを勝手に定義するな馬鹿。
条文には何も記述はありませんが俺が定義したところ違法です!
天下の警視庁の「広報」wが定義したので違法、ってのもあったな。
ダイナモと別に視認性高める用に点滅式ライトもハンドルにつけとけば安心で無問題
後ろの赤い点滅ライトも効果的
ループ君とは、うまい命名だ。
腰巾着も実に的を射た表現。
>>252 赤い点滅はてんかん発作を起こしやすいらしいけど、アンチは何故かヘッドライトの点滅ばかり問題にするのが不思議。
そもそも反対車線の点滅ヘッドライトより目の前の点滅テールライトの方が目にはいるし気になるはずだが。
もしかして、アンチはいつも逆走してるのか?
なんて脳内
>>254 パラノイアなんだろうね。病気なんだからしょうがない。
>>1に明らかなようにこのスレの論点は前照灯
論点と無関係な尾灯を持ち出して矛先を逸らそうとしても無駄
前照灯については既に解決済
その通り。点滅を禁止する法もなければ、常時点灯を義務とする法もない。
点灯方法についての定義は一切無いので、点滅を違法に出来ないのは明白。
根拠にもならない勝手な妄想で、
違法だとか、前照灯ではないと言ってるだけだからなあ。呆れるよ。
261 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/20(土) 17:03:00.27 ID:O/6cuHRw
強力な前照灯を点滅させるとヒトの目は明暗順応出来ずに眩惑されてしまう。
車道走行ならどうと言うことはないが、歩行者のいる市街地や歩道で
使うから迷惑がられるのだ。しかも、高輝度点滅の後ろに無灯火のツレが
いたりするから更に危険。
>>261 迷惑がられているのは無灯火や爆光ライトですが、何か?
前照灯の点灯は義務だと思うけど「常時点灯を義務とする法もない」と言うなら
「常時」という文言の付いてない「~しなければならない」という法律は
点滅灯と同じサイクルで守らなくていいことになる
例:第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の
装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
「常時」とはどこにも書いてないけど、数秒おきに他人に危害を及ぼすような
速度や方法で運転するなら、この条文において違法にならないの?
>>263 おやおや、馬鹿がまたぞろ新たな法律をこじつけて来たなw
根拠もなく勝手に危害を及ぼすとか言われてもなあw
アンチは論理的に飛躍した事を平気で言うね
点滅は違法とか危険とか結論先にありきで
無理矢理そのから逆算させるから無理な論理展開になるんだよ
点滅厨はほんと見苦しいな
答えられないなら無理にレスしなくていいよ
>>266 お前は度外れて馬鹿なのを少しは自覚しろw
・都合の悪い話はとりあえず罵倒する
本当の事を指摘する事は罵倒ではないだろ?
むしろ親切な忠告なんだから感謝したほうがいいな
>>268 アンチが都合悪くなると書く、決め台詞の一例
>・都合の悪い話はとりあえず罵倒する
法律では特別に頭の方(通常一桁条の範囲)にその法律特有の特別な定義が書かれていない限り日本国法は共通定義を持っている
例えば“点灯”は特別な定義が無い限り「スイッチオン」によって灯火が稼働している状態を示す単語で、この際灯火が連続点灯であるか
点滅あるいは閃光(ストロボフラッシュのような低いデューティでに点灯)であるかを問わない
従い特に点滅等による点灯方法を特別に禁止する規定が無い道交法及びその下位規定に対して点滅ライトの使用は合法
点滅する方が被視認性が高いのは明らかで、以下に引用した航空法関連規定では一定の標識灯につき一定以上の光度
(かつ一定以下の光度)での閃光(点滅の一種)の方法での“点灯”を義務付けている、もちろん被視認性を高めるため
航空法施行規則
(昭和二十七年七月三十一日運輸省令第五十六号)
第百二十七条
一 航空障害灯の性能は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯の別に次のとおりとする。
イ 高光度航空障害灯
(一) 灯光は、航空白の閃光で、光源の中心を含む水平面下五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
第百二十八条
六 高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第百二十七条第一項第七号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び
七 高光度◆航空障害灯◆にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の
実効光度の灯光を発すること
おっと道交法関連でもウインカーだけについては点滅速度に関する義務きていがあった
>>271 地面に設置して飛行機から見るマーカーライトと自転車の前照灯と
どう関係すんのかさっぱり理解できない
イカ釣り船の電球のほうがまだ近いと思う
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
被視認性を求めた記述は一切書かれていない
いずれにしても点滅を禁止する法律も、常時点灯を義務とする法律もない。
これでは違法になんか出来るわけがない。それがすべて。
「〜しなければならない」と定められた法律には、作為義務が発生し確定している。
ある行為がこの法律に違反するかの判断は作為義務が果たされているかの判断のみでよく、
「〜してはならない」との不作為義務の規定が無くとも罪刑法定主義に反しない。
>>277 >「〜してはならない」との不作為義務の規定が無くとも罪刑法定主義に反しない。
いや、必ずしもそうではない。その解釈は雑すぎる。
それでは類推解釈でも何でもオッケーという恣意的に法の運用を認める事になる。
>>277 つかこの場合、作為義務がない以上同時に不作為義務も存在しないから
そもそも君の論法は成立していない。
基準値以上の明るさのライトを点灯して、点滅ライトを併用してる分には問題ない。
点滅ライトだけで走行してるのはキチガイ。
何の根拠もなく勝手な定義を作って他人を叩くのは何故だろう?
282 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/22(月) 16:16:28.25 ID:yoGKbbXI
クロスバイク乗り始めた時に職場の車通勤組にどっちがいいか聞いたら
点滅の方が車から見やすいって言われたんだけど@都内
夜も明るい都会は点滅
郊外は常時点灯
でいいじゃない
点灯時の光度が同じであれば点滅光は不動光と比較してより多く視覚刺激をもたらすのは事実。
しかし点滅によって増加が期待されるのは光源の存在の視認性のみであって、高速移動体の
前照灯に求められる構成要件を満たすものではない。
平たく言えば、点滅灯は存在を示す表示器であり、対象物を照明して視界を確保する前照灯ではない。
(点滅灯=視認可能な点灯と消灯を繰り返す機能を有する灯火)
286 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/22(月) 17:51:15.72 ID:yoGKbbXI
ビルのてっぺんで光ってるアレをイメージすればいいんだね?
アンチは田舎者
読んでりゃわかるからあんまり書くなよ
かわいそうだろ
とりあえず上向けて攻撃しないでください
291 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/22(月) 19:33:40.27 ID:yoGKbbXI
キャットアイの安い奴だから攻撃力1もないよ
安いのでも接近するとこまる
ちょっと下向けてくれ
上がってるからスレ開いた普段来ない人間だけど、
点灯と点滅両方付ければいいだけのはなしだろ
上向ける目潰しは無しな
294 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/22(月) 19:43:24.33 ID:yoGKbbXI
>>282 道路が明るくて障害物もなく十分な視界を確保できるなら点滅だけで問題はない。
むしろ、点滅させてドライバーを威嚇するくらいでないと殺される。
点滅せーフティライト+点灯前照灯の組み合わせが無難。
リヤにも高速で点滅、もしくは点灯するセーフティライトを装備するのが好ましい。
298 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/22(月) 22:51:08.73 ID:yoGKbbXI
キャットアイは電池弱ってくるとしょんぼり光るね
299 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/22(月) 23:29:47.06 ID:NBys8pvC
素人さんがどれだけ法律議論をしても無意味
(ここで言う素人とは専門家という意味ではなく、この件で判例に携わった人を指します。ここではもちろん条文解釈だけの弁護士さんも素人と呼びますよ)
で、ここには素人さん以外はいないんだよね
で、その素人さんたちに聞くけど、点滅式のライトで検挙された例や事故で不利な扱いを受けた例はあるの?
それだけ知ることができたら十分なんだけど
もう少し何が言いたいのか整理しよう
301 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/22(月) 23:58:33.44 ID:yoGKbbXI
日本語がへんだね、蛇足
302 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/23(火) 00:48:21.34 ID:6xv+bVjO
>>300-301 そういう「くだらなく幼稚な返し」はいらないよ
結局、明確な答えからは逃げる程度の連中ってことね
その程度の馬鹿どもが調子に乗って法律談義ってことかよ
まったく救えねえ
>>302 >素人さんがどれだけ法律議論をしても無意味
>で、その素人さんたちに聞くけど
無意味なら聞くなよw
玄人さんに尋ねた方がいいね
さすが上から目線のプロは違うね
素人に質問しちゃう所なんて高いプロ意識が感じられる
306 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/23(火) 01:08:36.37 ID:6xv+bVjO
>>303 議論は無意味
だが、結論を知っている者がいるか否かについては別論
こんなに簡単なことも分からない程度の馬鹿は黙ってろよ…
>>その他
もういいって
なんだお前ら
馬鹿が馬鹿同士仲良く慣れ合いしてただけかよ
知らないなら知らないでいいから、
「そういう例は知らない」
と、明確に回答することすらできないのかよ
情けねえな
法律を語るなんざちょっとばかり早いんじゃねえかおい
>>293 俺も目潰しでなきゃどっちでもいいと思う
自転車のハンドル位置にライト着けると大半のクルマのヘッドライトより高い所から照射するから、対向を眩惑させない角度に調整
ちな前540後ろ570R
>>306 人に物を尋ねるなら、何が聞きたいか整理して書けw
てか、煽りたいだけ臭を出しすぎw
>>306 マジに質問したいなら法学板で訊いたら?
> 判例に携わった人
そんな人がこのスレに居たらとっくに何かしら書いてるだろ
素人呼ばわりしてその素人に教えて欲しいって・・・w
>>309 特別職の公務員が職務に関してこんなところに書き込むわけないだろ
自転車趣味の御仁がこのスレを見てニヤニヤしてる可能性はあるが…
>>311 法学板にもたまにカキコしてるFOX ☆なら有り得る
ID丸見えの自演をニヤニヤ見てるかもな
条文に点滅のての字も出てこないのに違法に出来るわけないだろう。
違法と言ってる奴は典型的な類推解釈だ。
その文章中の点滅って何?どんなライトのことを言ってるの?
「類推解釈を禁ずる」なんて法律無いし
迷惑の一言に尽きるのになんで法律議論なんかしちゃってるんだろ
合法なら迷惑行為をしてもいいという考えの人なんだろうか
違法だったらビビってやめるんだろうか
319 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/23(火) 09:04:35.14 ID:SQAuKzoo
点滅まぶしいって嘘だろ?
どんだけ狭い道なんだよ、逆走でもあるまいしw
見事なまでの…
>>317 違法だと主張する奴がいるから法律論議になるんだよ。それもわからないのか?
あと、迷惑でもないものを迷惑行為だなんだとクレームつける行為こそが迷惑だよ。
点滅使ってるニワカなんだが眩しくないよね?
常時点灯でも点滅でも眩しいはずない!
キャットアイだぜ?
>>322 そりゃ凝視すれば眩しいだろうけどさ、普通は凝視しないからな。
点滅灯は特に迷惑とは感じない。
馬鹿みたいに明るく眩しいライトは激しく迷惑。
同一のライトで発光光度も同じなら眼に与える刺激は点滅のほうが多い
それでなきゃ「点滅は目立つ」という理論は成り立たない
馬鹿みたいに明るく眩しいライトは激しく迷惑
だがそれが点滅したら迷惑度は倍加する
迷惑と感じない点滅は単に光度が少ない(暗い)だけ
>だがそれが点滅したら迷惑度は倍加する
誰もいないようなとこで一回やってみたことあるが
やってる本人が一番気分悪くなるんで
好んでやるヤツはいないと思う
>>325 点滅モードが馬鹿みたいに明るいのは珍しい。
328 :
327:2013/07/23(火) 16:01:34.10 ID:???
dosunも、Dシリーズは点滅しない。
アンチお得意のもしものコーナーだろw
今時LED3つも4つも付いてるんだから節電モードの時でも
@23→@A3→1A3→1AB→12B→@2B
みたいに少なくとも1つは点灯しているようにすれば
グレーでもなんでもないのに
331 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/23(火) 17:00:07.47 ID:Xpk8E1kF
>>308 既に結論が出ている以上、聞きたいことは無い
あとはお前のような馬鹿を虐めて遊ぶだけだ
>>309 無駄な議論だということを教えて「やって」いる
お前らはありがたくひれ伏していればよろしい
>>310 お前はそんな解釈をしてしまうから馬鹿だと言われるんだよ
>>311-312 特別職国家公務員が一体何の関係があるんだ…
>>330 そもそも点滅はグレーでも無くでもないから。
点滅のみはグレーではなく白黒
眩しい時は点滅に合わせて瞬きしてみろ
消えてるように見えるから
心眼を開眼してるならできるだろ、精進しなさい
knog frog originalみたいなのは、点灯でも点滅でも暗すぎるとは思う。
埼玉県の公式見解が張られたから更新
○合法派の言い分
1)点滅は「灯火」に含まれる (条文解釈)
2)都市部では消灯中でも街灯などの明かりで10m先の障害物を認識できる (事実)
3)都市部では点滅の方が常時点灯よりも安全である (事実の評価)
4)点滅を禁ずる規定がない (条文解釈)
5)街灯がなくても脳内補完によって消灯中の障害物を確認できる (事実)
6)(違法派2)への批判)消灯中だけを切り離して考えるのは不当である (法的評価)
7)(違法派5)への批判)規定なく罰するのは罪刑法定主義を害する (法的評価)
○違法派の言い分
1)点滅は「灯火」または「前照灯」に含まれない (条文解釈)
(埼玉県見解、草加市見解、警視庁見解、CATEYE見解、Panasonic見解、ブリヂストンサイクル見解)
2)点滅の消灯中は障害物を確認できる光度がない (事実)
3)消灯中は10m先の障害物を認識できない (事実)
4)点滅はしっかりと前方を照らせないから危険である (事実の評価) (警視庁見解)
5)点滅を点灯と認める規定がない (条文解釈)
6)(合法派2)への批判)消灯中と無灯火は実質的に同じである (法的評価)
7)(合法派5)への批判)カクカク見える場合は脳内補完ができていない証拠 (事実の評価)
>小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
〜〜〜
余裕でスルーですねw
大きくて10メートル先の障害物を見つけるのに問題が無い点滅するライトはどうなるんだ?
結局
>>3で出てる結論から何も変わって無いだろ
見えなきゃ違反、見えればOK
そういうものはこの世に存在しないという認識なんだろう
>>342 そういう認識なんだろうな。
実際にはほとんどの点滅ライトが大きくて十分に明るいわけで、
逆に、点滅時に明るさが足りないようなライトは常時点灯モードでも同じように明るさが足りないから、
モードに関係なくアウトということになる。
>>337 一見公平にまとめたように見せて、違法派の意見がちょくちょくウソを挟んでるんだよね・・・・w
つまり「ぼくちゃんはでんちがながもちするてんめつもーどがいいです^^」って事か
ウソが好きだねw
節電とかじゃなくて車組が点滅がいいって言ってるんだよ
職場で車乗ってる人達に聞いておいでw
>>343 > 急接近したように見えたり、条例などで定められたライトの要件を満たさないことも
> 指摘されています。
誰が指摘しているのかを書いていないし
そもそもJAFの見解が書かれていないから合法派違法派に分類しなかった
点滅中の法則では
自分以外の考え=ウソ
合法派の
2)と3)は完全にウソ
5に至っては完全なる事実の歪曲 悪質なウソ
そうだよねw地球上に点灯ライト無しで夜間10m先が見える所なんて存在しないw
>>351 点滅を禁止する法も常時点灯を義務付ける法もないんだから、
マトモに法解釈すれば点滅は合法としか言いようがない。
違法なんて言ってる奴は嘘つきか馬鹿かどっちかだよ。
アンチはブーメラン好き
>>353 お前は平壌市民かw 文明国ニッポンには電灯ってものがあるんだよ。
夜間、道路にあるときは、前照灯をつけなければならない
規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する
明確に罪と刑が法定されている
法律はすべて常時守ることが原則
「前照灯をつけなければならない」のだから消えた時点で違反なのは明白
点滅=灯火がついたり消えたりすること。また、灯火をつけたり消したりすること
点滅灯を前照灯としてつけてるだけだが。
>>354 それ以前に前方10mが確認できないからダメなんだよ。
よく「うそつくなよ」とか「お前ばかだな〜」って言われるでしょ?
>>356 祖国の悪口は言うもんではありませんよ。
将軍様の逆鱗に触れますよ。
>>359 いや、全然確認出来てるけど? 俺は?
ま、君は確認出来ない人みたいなので、君みたいな人は点滅灯使わなきゃ良いだけ。
俺は確認出来てるので使うけど。自分を基準に考えちゃ駄目だよ。
361 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/24(水) 07:06:21.59 ID:NkF59Otj
なんだお前ら、無意味な議論モドキをまだやってんの?
まったくひどい低レベルなミンジョクだな…
北と南で争ってどーすんだ
点滅灯は無灯火とするという法も、
灯火は点滅してはならないという法も、
常時点灯なければならないという法もない。それがすべて。
アンチの主張は所詮はデタラメな類推解釈にしか過ぎない。
類推解釈 るいすい‐かいしゃく
ある事項について法律が規定していることを、規定のない類似の事項に
あてはめて解釈すること。刑法では原則として禁止されている。
[大辞林]より
点滅灯という灯火を点けている状態である事は変わらない。
点滅灯が消えた状態があるので前照灯ではないというのは
類推解釈以外のないものでもない。
法は常時点灯、点滅、三点バースト、三々七拍子など、
灯火の種類は一切求めてないよ。
点滅灯という灯火(規定のない類似の事項)を法律ににあてはめて解釈すること自体が類推解釈
つまり文理解釈の観点からは灯火が点いているか消えているかの2択しかない
点滅灯など常時点灯以外に様々な灯火が現実に存在する事を無視するな。
「常時点灯をのみを灯火とする」などの定義がない以上
点滅灯を含め様々な形状の灯火はすべて灯火と言わざるを得ない。
「点滅灯=滅の瞬間は灯火にあたらない」という解釈こそが類推解釈そのもの。
点滅灯とは「点滅する灯り」であって点いたり消したりしてるわけじゃない。
点滅灯を点ける=点滅する灯を通電状態にするということであり
点滅している状態が点いてる状態だよ。
アンチの主張だと、点滅式の信号の滅時は信号が示されていない状態と解釈するのか?
「点滅する灯り」は点いたり消えたりする灯りだろ
>>370 点滅式の信号は点滅させなければならない
その場合は法定されている
もし点滅式の信号が法定されていないならば
滅時は信号が表示されていないことになる
信号機がどうこうって正に類推解釈そのものだな
>>372 指定の必要ある場合には点滅って指定しているじゃん。
逆に灯火の種類をしてしていなければ常時点灯でも点滅灯でも構わないと言う事だ。
>>373 そういうおかしな解釈をアンチはしてるってこと。
信号機の類推解釈はもういいから
だよな。だから点滅灯は違法なんていう類推解釈もやめるべき。
>>374 点滅が法定されていればそれに従い
法定されていなければ現状の規定にあてはめる
点滅は消えている時間があるのだから
少なくとも消えている時間は前照灯の要件を満たさない
賛成だな
点滅灯という法定されていないものを議論しても埒が開かなくて当然だ
構成要件は「前照灯をつけなければならない」という義務なのだから
灯が点いていなければ違反となる
たったこれだけの単純なこと
だからさ点滅灯を点けているんだよ頭悪いなあ。
目がくらむほど眩しくもなく、車からも認識しやすい
街灯で見通しもいいなら点滅でいいだろ
夜間にトレインや集団走行するならあれだけど
>>377 だから、そういう恣意的な解釈は禁止されていると何度も指摘されてるのがわからんか?
恣意的
しい‐てき[形動]気ままで自分勝手なさま。論理的な必然性がなく、思うままにふるまうさま。
「―な判断」「規則を―に運用する」
[大辞林]より
「点滅とは点いたり消えたりすること」「点いていなければ違反」というのは論理的な必然性が有る
よって恣意的解釈に当たらない
反論が有るなら論理的に反論すればいい
こんいてきって読んでたw勉強になるなー
逆に前照灯になる明るさってどんくらい?
原付並みの明るさ必要?
解釈組はスルーしてくれてもおk
>>384 DINやISOでは1,000cd(10mの位置で10lux)が基準で、ISOの場合ゆっくり(時速15km)なら400cdでおk
日本のJISも最低400cdとしてメーカーも自転車振興会もこれに倣ってる
なので飛ばさないママチャリなら400cdでもいいけど飛ばすロードなら最低1,000cdあったほうがいい
DINやISOの上限は2,000cdでそれを超えるものは配光なんかに制限が付く
他人に迷惑かけないで安全を確保するという意味では上部をカットした1,000〜2,000cdのライトが理想
DINやISO以外違法だって法で決まってるから、当然必要な明るさはそれになるw
>>382 >点滅とは点いたり消えたりすること」「点いていなければ違反」というのは論理的な必然性が有る
論理的な必然性の話しではない。法解釈の話し。
>>384 前照灯になる明るさは、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度
という事になる。常時点灯か点滅かについての規定は無い。
だからさー。
「点滅してはならない」とか「常時点灯しなければならない」って条文もないのに、
勝手に点滅灯は前照灯にならないとか類推解釈するなって何度言えばわかる?
点滅のての字も書かれてないのにあまりにも頭悪過ぎる。
DINやISOやJIS以外は違法ですよw法で決まってますw
今度はJISキチガイが再臨かw 夏だなw
「夜間、道路にあるときは、無灯火であってはならない」という条文は無い。
しかし
「無灯火とは灯火が点いていないこと」「点いていなければ違反」
という論理解釈が成り立つために、無灯火は違反となる。
同様に
「点滅とは点いたり点いていなかったりすること」「点いていなければ違反」
という論理解釈が成り立つために、点滅のみは違反となる。
だからさ。点滅灯が点いてるの。消してるわけじゃなくて点滅する灯りなの。
無灯火は違法だから点滅灯の消えた状態は違法、
よって点滅灯は違法は典型的な類推解釈だっつーの。
手段は問わない。消えてちゃダメだ。
>>394 法に書いていないことを主張してもムリw
「点滅灯」の法解釈が条文に示されていない以上、「点滅灯が点いてる」
という主張は評価に値しない。「点滅灯」とはどういったものであるか
理論的な説明をして初めて、法の構成要件を満たすか評価の対象となる。
>>397 じゃあ「無灯火であってはならない」とは書いてないから無灯火も合法なの?
>>397 そう。点滅灯を違法にする法は存在していない。
類推解釈も罪刑法定主義も入り込む余地ないのに点滅厨は
それしか言うことが無いから念仏のように必死に繰り返す
反論が有るなら
>>357に合理的な反論してみせなよ
煽り煽られが2chの華とは言っても耐性がなさすぎだろw
負け犬の遠吠えですねわかります
アンチは論破されてる件の繰り返しだけw
ただの罵詈雑言は論破とは言わない
類推解釈と罪刑法定主義で完全にカタの付いてる話ですねw
>>408 いや、きちんと論破されてる。
それにさえ気づかないとはね。
だからさー。点滅灯が無灯火なんて類推解釈の極みだろ。思考停止も甚だしいよ。
法律相談書でも意見分かれるからな
後は腕次第で勝訴の可能性は両方にある
コミカドならどちら側の弁護についても勝訴できそう
道路交通法全体で見ると点滅も灯火に含んだ表現になってるね。
ま、法律は現実の結果を求めてるわけで、1秒に複数回ある滅時を見て無灯火とか、
「地球が何回回った時?」レベルのアホな事を言っても意味ないしな。
414 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/25(木) 14:08:28.74 ID:UxzwgItu
点灯だけでなく点滅もさせてるのに車に轢かれそうになるんやけど、どういうことや!!
>>413 そらウインカーもハザードも灯火なんだから灯火に含むのは当然
照明のための「前照灯」に点滅式を含む記述は存在しない
また違反は複数回でなく1回で成立する
>>415 アホ。前照灯に点滅は含まないという記述もないだろw お前のは恣意的解釈だよ。
道路交通法での灯火は特に形式の指定がない場合は
点滅も含まれると解釈するのが論理的。
現実世界において、道路上で他人の運転その他に文句つける奴はだいたいDQN。
DQNは縄張りとか、自分たちの掟とかを大切にするからね。
自転車板を見る限り、それはネット上でも変わらないな。
>>416 日本語理解できてるか?
「灯火」には点滅式のものも含まれる
「前照灯」には点滅式のものは含まれない
>>418 第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
ウインカーやハザードは「灯火」ではあるけど夜間やトンネル内において「つけなければならない」灯火
には点滅式のものは含まれていないよ。
そもそもウインカーやハザードが点滅するから「前照灯」も点滅していいと考えるのが類推解釈。
自転車の「灯火」は「前照灯」と「尾灯」等だけ
だからさー。
前照灯に点滅は含まないなんて条文もないのになんで類推解釈するの?
灯火には点滅は含まれるが、前照灯には含まれないなんて、
なんの根拠法もない独自解釈なんだが。
ともかく、点滅は灯火に含まれるって、点滅が無灯火じゃないとは認めたんだなw
類推解釈とは
>>364 条文の構成要件「つけなければならない」を満たしているかどうかの判断に
類推解釈の入り込む余地は無い
「前照灯」にあたらなければ無灯火
東京都道路交通規則
(軽車両の灯火)
第9条 軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
東京都では前照灯の定義はこれだけ。
点滅が灯火には含まれるが、前照灯には含まれない法的根拠は?
「光度を有」しないから「前照灯」の要件を満たさず「前照灯」には該当しない
「前照灯」に該当しないから「灯火」に該当しない
>>426 「点滅=光度を有しない」は全く根拠のない憶測だな。
点滅でも10メートル先の距離にある交通上の障害物を
確認出来る光度があれば前照灯なんだから。光種を問わずね。
>>425 条文の構成要件は
1.つけなければならない
2.白色又は淡黄色
3.夜間
4.前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有する前照灯
なので、点滅灯では消えた瞬間に1.と4.を満たさない
灯火には点滅は含まれるんだろ。
灯火と前照灯の定義をメチャクチャにしてるし。
アンチは相変わらず頭悪過ぎるなw
点滅は前照灯に含まないという定義はない。
道交法上、点滅も灯火に含まれるので、
点滅灯をつけることで、灯火をつけている事になる。
何の問題も無いな。
>>428 瞬間ごとに判断するという主張の法的根拠は何ですか?
>>433 「瞬間ごとに判断するという主張」はしていない
時間的構成要件は条例の根拠法である道路交通法52条の規定
「夜間、道路にあるとき」のみ
「点滅は前照灯に含まない」って「(点いたり消えたり)は前照灯に含まない」
ってことだから日本語としてヘンだな
法に書いてない事を理由に違法は無理なんだけどねw
点滅派の理屈だと無灯火も違法にならないな
無灯火=灯火に通電しない。
点滅灯をつける=点滅する灯火に通電する。
全然違うけど。
>>439 だから、そういう恣意的な解釈は禁止されていると何度も指摘されてるのがわからんか?
>>434 そこから瞬間ごとに判断しているのが類推解釈になる。
点滅灯は点滅する灯火をつけている
だから「夜間灯火をつける」と言う法に則していて違反ではない
また、法に点滅灯が前照灯ではないとする記述は無い
無灯火は当然違反だが、点滅灯は合法
「夜間、道路にあるとき、白色又は淡黄色で、前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を 確認することができる光度を有する前照灯をつけること」
夜間、道路にあるとき、灯火が消えていたら違反
>>442 どこが類推解釈なのか指摘してくれ
類推解釈とは
>>364
>>444 点滅する灯火がついている。消えては居ない。
>>444 点滅灯を灯火が消えているとする法が無いから。
それなのに点滅灯に対して「灯火が消えていたら違反」と主張するから類推解釈と言われる。
>>447 瞬間ごとに判断しているが、そのような規定は無い。
>>447 灯火をつけていない無灯火に対し、規定の無い点滅の
滅の瞬間だけ取り上げて無灯火とするのは「無灯火」の類推解釈。
>>448 > 点滅灯に対して「灯火が消えていたら違反」と主張
点滅灯と不動灯の差別はしていない
単に「灯火が消えていたら違反」
点滅灯では消えた瞬間に「灯火が消えていたら違反」となる
不動灯でも同じ
根拠は
>>428
>>451 >点滅灯では消えた瞬間に「灯火が消えていたら違反」となる
に、根拠がありません。点滅する灯火の消えている瞬間を無灯火とする法が無いので。
また、10m先が確認出来ないとする根拠も無い。
>>,447,451
類推解釈だって納得はしたんだ?
>点滅する灯火がついている
それ点滅回路(つけたり消したりする回路)のスイッチが入ってるだけだから
>>453 「夜間、道路にあるとき、白色又は淡黄色で、前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を 確認することができる光度を有する前照灯をつけること」
と法律が規定していることを規定のない類似の事項にあてはめて解釈することが類推解釈
点滅灯か不動灯かを問わず「灯火が消えた状態」は上記規定に違反する
これは何ら類推解釈の要素を含まない
>>440-441 点滅灯は禁止するという条文がないこと。
禁止されてないものは合法にするしかないよ。
>>455 別に点けたり消したりしているわけじゃないから。
一度点けたら点滅する灯りを点いている状態が続くので、52条は難なくクリア。
つか、コンマ何秒毎に違法と合法が入れ替わるとか、発想が非現実的で頭が悪い。
>>455 点滅灯の灯火が消えた瞬間だけを取り上げて「灯火が消えた状態」とする法が無いよ?
それは「無灯火」に対する類推解釈。
>>456 >点滅灯は禁止するという条文がないこと
これと
>無灯火=灯火に通電しない。
>点滅灯をつける=点滅する灯火に通電する。
これは全く関係無い
「瞬間」「点滅」「暗闇」等は自転車の灯火に関する法等に出てこない
つまり、それらを勝手に付け足した解釈は法の曲解
>>458 「無灯火を禁ずる」という法律は無いよ
何で無灯火が違反なのか法文よく読んで考えてごらん
462 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/25(木) 23:19:00.52 ID:Z3s4+JDd
今の車の前照灯の一部にはディスチャージ放電灯とか無電極放電灯とか使ってるケースもある
非常に応答の早い照度計で測ると高速(高周波域)で50%近く消灯していることさえあるが、問題なく形式認定を通っている
つまり前照灯の電源スイッチONで必要な光度基準(積分測定で点滅していても積分値としての光度が表示される)さえ
満たしてさえいれば、道交法以下では前照灯には点滅禁止規定が無いため合法
航空障害灯やら道交法上でも方向指示灯については点滅周期範囲が法定であるためこれを外れる灯火(高速フラッシャー等)は違法ということ
刑法系(道交法も刑法系)では民法のような類推解釈はなく、法文に書いてあることだけが規制対象、書いてないことは違法とされない
>>461 「夜間灯火をつけること」と法で決まっているから。
で、灯火の一種である点滅灯をつけていればそれに触れる事は無い。
>>464 類推解釈で違法とする事は出来ないが
それ以前に罪刑法定主義なので「法に書いてない」を理由に合法は成り立つ。
>>463 >「夜間灯火をつけること」と法で決まっているから
で、なぜ無灯火だと違反なの?
>>465 自転車の前照灯に関する法規の話なのに自動車の話を持って来るのが類推解釈ってことだろ
道路交通法 第五十二条
車両等は夜間は前照灯、車幅灯、尾灯とか、
政令が定める灯りを点けなきゃ駄目だよ。
運転者「なるほど。点滅灯がダメだとは書いてないな。
じゃ、どんな政令なのか? 見てみよう」
道路交通法施行令 第十八条
軽車両は公安委員会が定める灯火だよ。
運転者「ほほー。ここにも点滅灯が駄目だとは書いてない。
ともかく、東京都の公安委員会がどんな灯火を定めるのか見よう」
東京都道路交通規則 第9条
白色か淡い黄色で、夜に10メートル先にある障害物が見える前照灯にしてね。
運転者「なんだ。何処にも点滅灯を禁じた法律はないな。
つか、点滅灯でも10メートル先もバッチリ見えるぞ」
→点滅は合法です。
道路交通法 第五十二条
車両等は夜間は前照灯、車幅灯、尾灯とか、
政令が定める灯りを点けなきゃ駄目だよ。
常人「点滅灯を点けてるからオッケー」
馬鹿「消えてる瞬間があるからダメだ」
この条文には灯火の定義は政令を見ろって言ってるだけなんだけど。
>>468 類推解釈的ではあるが、それ以前に罪刑法定主義であり
法で定められていない事を根拠に違反とは出来ない。一回で理解しよう。
違法とするにはキチンとした法的根拠が必要。類推解釈も法に無い事も許されない。
しかし、法にないことは自動的に合法となる。違法合法の議論は対等な仕組みじゃ無いんだが?
点滅灯は無灯火とする。
点滅灯は禁止する。
常時点灯のみを前照灯とする。
これらは一切定義がない。
まるっきり、灯りが点いていないのは当然無灯火。
だか、点滅灯に関しては上記の定義がない以上。違法とは言えないから合法。
だって法律に定義されてないんだから。それが罪刑法定主義。
恣意的解釈をするな馬鹿ってこと。
条文の構成要件は
>>428 構成要件を満たせば合法
満たさなければ違反であり違法、5万円以下の罰金
点滅灯か不動灯かは構成要件に無いので考慮の必要なし
罪と刑が定義されているので罪刑法定主義にも反しない
>>473 だが最後の一行
>なので、点滅灯では消えた瞬間に1.と4.を満たさない
には何の根拠も法的規定も無い。つまり明らかに罪刑法定主義に反している。
1.灯りを点けていない=無灯火。
これは論理的な解釈。
2.灯りを点けていないのは無灯火だから、滅時のある点滅灯も無灯火。
これは類推解釈。罪刑法定主義的にも、そう解釈する条文がないので成立しない。
違法とするなら、点滅灯を禁止する条文か、点滅灯以外を義務とする条文が必要。
>>476 それは類推解釈。
点滅灯は点いているので。
>>471 >しかし、法にないことは自動的に合法となる。違法合法の議論は対等な仕組みじゃ無いんだが?
そこんところがものすごく重要なんだが、アンチはどうしても理解出来ないんだよね、いつも。
何度指摘されても堂々とスルーw
きっと今回も無視してくるよ。
>>475 > 1.灯りを点けていない=無灯火。
条文に書いてないし
>>473,476
「瞬間」と、法に無い要素を付け加えている時点で法に反してる
>>460 >「瞬間」「点滅」「暗闇」等は自転車の灯火に関する法等に出てこない
>つまり、それらを勝手に付け足した解釈は法の曲解
>>482 なぜ?
「瞬間」「点滅」「暗闇」等の勝手な付け足しは無いが?
「無灯火」は自転車の灯火に関する法等に出てこない
つまり、それらを勝手に付け足した解釈は法の曲解
>>482 >>484 法の定める前照灯を点けなければならない場合であるのに点けていない状態(以下これを無灯火と呼ぶ)は、違法。
>>484 「灯火をつけなければならない」に違反しているためですよ。
面倒なので便宜上「無灯火」と表現していますが。
また違反の区分として「無灯火」と言う区分もあるのでそう言っていますが
根拠は「灯火をつけなければならない」に違反しているです。
>>487 「無灯火」だと「灯火をつけなければならない」に違反するのはなぜ?
>>489 「灯火をつけていない」とはどういう状態?
>>486 個人の解釈ではなく、法が定める違法行為の俗称に過ぎない。
だが、点滅、暗闇などは、法が定める違法行為そのものではないので、俗称にもなり得ない。
そして、法文にも出てこないので、違法行為の構成要件ともならない。
>>485 その理屈だと点滅は法の定める前照灯ではないから無灯火だな
ホントに頭悪いな。
無灯火=灯りを点けていない。
点滅灯=点滅する灯りをつけている。
たったこれだけのシンプルな話。
>>491 法の基準を満たす灯火がついていない状態
法上『無灯火』は罰則規定にしか登場しないが「なければならない」規定に対応した罰則規定であるため
>>485 の主張は不当
単純に(光量規定等に合致している)前照灯のスイッチを入れていない状態が無灯火(判例)、法定の規定に合致している(点滅してても
文理解釈上合致と客観的に証明出来ればOK)灯火のスイッチを入れていて点灯又は点滅している場合は規定を満たしていると解される
無灯火=灯火を点けていない状態
点滅とはどういう状態か?
点滅の普遍的な解釈は
>>155
>>500 >無灯火=灯火を点けていない状態
なるほど。
すると、点滅灯を点けていれば無灯火とはならないわけだね。
>>499 問題は前照灯のスイッチを入れていても前照灯の要件に合致しない場合なんだよ
具体的には光度を有しないことが明白な前照灯
>>503 それを細かく語りたいなら、前提として暗い点灯ライトも入れてねw
まあ今現在、自転車の灯火については細かく決まっていないから無意味だがw
アンチはホントに馬鹿だなあ。
>>503 必要な光度を有する点滅灯については問題ない。
「点滅する灯りが点いている状態」
「(点いたり消えたり)する灯りが点いている状態」なら合法
「(点いたり消えたり)する灯りが消えている状態」なら違法
灯火が全く点いてないなら無灯火だが、
点滅を禁止する条文がない以上、点滅灯が点いていれば無灯火ではない。
って何度言ったことかw
>>499 その判例の裁判所名と年月日を教えて。事件番号でもいいよ。
>>508 暗い点灯ライトも入れても構わない
前照灯の要件に合致しない前照灯の場合はどのように考えているのか
>>510 そもそも光度を有していないのだから当然に必要な光度を有することはできない
「全く点いてない」と「時々点く」を分けることは構成要件として存在しない
これを分けて解釈することは類推解釈そのもの
法文の構成要件は「つけなければならない」のみ
「つけなければならない」義務を怠れば義務違反となる
瞬間切り分けて違法とか合法とか言ってる奴は、
なんというか木は見えても森が見えないというか、
物事の本質が見えないタイプなんだろうね。
狭い世界でしか物事が見えないし、考えられない。そんな人。
たかが、自転車の灯り。法律はそんなに難しい事は求めていない。
10メートル先が見えりゃいいよ。たったそれだけ。
馬鹿は物事を無駄に面倒にして無益なエネルギーを消費する。
>>515 では光度を有するとはどのような状態と考えているのか
木しか見えない奴には一生理解出来ないのかもな。
そして狭い世界で同じ所をグルグル廻っているんだろう。可哀想だが仕方ない。
社会的には解決してるようなもんだな
合法とする警察もメーカーも報道機関も存在しないんだから
>>519 夜間に10m前方の道路上の障害物が見える状態だね。
>>524 玉虫色回答や法的根拠の無い見解は有っても
点滅そのものを法的に違法とする根拠や見解は有りません。
つまり、合法ですが?罪刑法定主義なので。
点滅灯に対する取り締まりはなされていない。つまり、そういう事だ。
>>522 光度がある状態とはどのような状態を考えているのか
ライトが光を放っている状態ではないのか
>>523 残念ながら合法派も違法派も道交法に基づいた解釈だと主張している
道交法に基づいた解釈だと主張しても合法か違法かは決まらない
>>524 そうとはいえない
埼玉県警は合法と解釈している旨の報告があった
当該乗員は単純に電源スイッチを入れて『灯火を点けたり消したり』という操作はしていないため155の定義にに当たらないと考えるべき
法文には明記がない点滅が『つける』に当たらないと解釈できるのは「自転車の毎秒0,2回〜50」回の範囲で(仮)点滅する前照灯は違法」
とした判例が確定した場合に限られるが現状これに類する判例は無い
従って現行法に照らして自転車の点滅前照灯は単に『公安委員会が定める灯火をつけなればならない』という規制しか受けず、電源スイッチ
が入っていて公安委員会が定める基準を文理解釈として満たしている限り合法
もし公安委員会が『点滅前照灯は禁止』と明文規定している地方があった場合はその効力が及ぶ範囲だけは違法となる
但し法に規定された要件違反では無いため、万一摘発されたとして、単に行政処分を受ける可能性があるだけで、刑法犯とはならず、
単純に規定額の科料(数千円)を払って終わり、単に東京千代田区で決めた歩行喫煙禁止地域でうっかり煙草吸ったのと同じ扱い
尤も法令にない規制を強行してやってしまうのはかつての石原東京都だけで、他の地方でそういう例は見た事が無く、さしもの東京都さえ
自転車の前照灯点滅までは規制していないため、おそらく日本全国自転車の点滅前照灯が条例違反の地域さえない筈
道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
最終改正年月日:平成二四年三月二二日政令第五四号
(道路にある場合の灯火)
第十八条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、
その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分
に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
>>526 ここで言ってるだけじゃ便所のラクガキと同じ
警察やメーカーや報道機関で君と同じ意見のとこ有んの?
>>525 法はそのようには捉えていない
10m云々の条件はライトが光度を有する前提における光度の程度に関する条件だ
法の規定では有無と程度は区別されている
>>524 社会的には解決してるし何の問題もないよ。
毎日点滅で走ってるけど検挙されたり注意されたりしないし。合法だから当然だが。
ネット上で違法だなんだと言ってる奴を見るとアホだな〜と思う程度。
現状は警察やメーカーや報道機関の全てが
>>526 を追認
点滅迷惑論を声高に唱えている方が異端者
>>528 >残念ながら合法派も違法派も道交法に基づいた解釈だと主張している
>道交法に基づいた解釈だと主張しても合法か違法かは決まらない
残念ながら、違法派の主張は法にない事の付けたし等が多々あり
全く法に基づいていると言う事実は有りません。言い張っているだけで。
違法派は法を無視して曲解しているだけです。
>>530 馬鹿は自分で考える事を放棄して権威主義に走るのが好きだな。
>>530 はい。
「法的根拠を持って点滅そのものを違法」と言う見解を示していない
警察やメーカーは腐るほどありますが?違反でない物を一々見解を示す事は少ないので。
逆に明確に違法と示した所はどこですか?w
>>529 判例はなくても違法だと解釈されていることは多い
全ての事件が起訴されるわけではない
軽犯罪事例の多くがそうであるように
刑事上違法であり罰則規定が存しても有罪とされるとは限らない
つまり判例がなければ合法であるとの論理は飛躍している
また道交法が政令に委任し政令が公安委員会に委任している以上
公安委員会規則の規定に違反する行為は道交法違反となり刑事犯になる
つかまらなければ犯罪じゃないとか
どこの大陸民だよ
>>536 そういう自転車の事をよく知らない自治体の職員が勝手に解釈してるのが、
事態を混乱させる原因になっているのは事実だな。
ちゃんと根拠法を辿れば点滅は合法だとわかるはずなのに、そんな事すらしない。
>>534 それは合法派の言い分にすぎない
違法派は合法派に同じように反論する
これらは水掛け論であって自説の根拠としては弱すぎる
>>536 施行規則を埼玉県が解釈しているのだから埼玉県の見解であって
埼玉県警の見解ではない
>>539 捕まらない上に、法的に違反とする明確な根拠も無いからね。
つまり合法だから犯罪じゃないよw
>>539 合法だから検挙されないんだろw
法もないのに検挙出来るとかどこの大陸民だよ
軽い罪だから検挙されないんだよ。
なんでアンチは条文に書かれていない事を違法に出来ると思うのだろう?
条文に書いてあるからだねww
>>541 >それは合法派の言い分にすぎない
>違法派は合法派に同じように反論する
>これらは水掛け論であって自説の根拠としては弱すぎる
事実として、違法派は、「瞬間」「点滅」「暗闇」等の自転車の灯火に関する法等に出てこない
要素を勝手に付け足して違法の根拠としていますよ。
当然勝手に付け足した物に正当な根拠としての効力はありませんが。
>>544 違う。合法だから検挙も注意もされないんだよ。
無灯火はよく注意されている。
>>547 >事実として、違法派は、「瞬間」「点滅」「暗闇」等の自転車の灯火に関する法等に出てこない
>要素を勝手に付け足して違法の根拠としていますよ。
>当然勝手に付け足した物に正当な根拠としての効力はありませんが。
まさに類推解釈の禁止の必要性を感じるね。
>>546 書いてないないけど。
勝手な解釈してるだけ。
>>547 「瞬間」「点滅」「暗闇」等の文言を使わずに説明されている
便宜上これらの語を使って説明されていることもある
同様に合法派は「環境光」「点滅」「通電」等の法文にない文言を使って説明されていることがある
もちろん使わずに説明されていることもある
「環境光」については某ブログにて警視庁が明確に否定している旨の報告がある
このような用語の使い方と意味については主張者が意識していない場合が多く
他者から指摘されても明確にその意味を説明していないことも多い
つまり水掛け論であってかかる批判は合法違法を問わず自説の根拠としては弱すぎる
>>536 の言う規制全文は以下
点滅するライト
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので
前照灯の代わりにはなりません。 前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
↓↓↓
ここでわざわざはじめに『小さな点滅するライト』としたのは、点滅するライトであっても「10メートル先の障害物を見つけられる」小さくないライト
は合法であることを示すため
結局全国の公安委員会全ての自転車前照灯の規制は白色又は淡黄色、前方下向き、「10メートル先の障害物を見つけられる」が限定列挙要件で
点滅か否かは不問ということ
他の条件を満たしていれば「点滅」自体は合法というのが現行法の下での規制 ; ということがファイナルアンサー
>>551 罪刑法定主義っていってな、法に記載されていない事は合法なの。
つまり、合法の主張に法に無い事は成り立つが
違法の主張に法に無いことは絶対に許されないわけ。
>「瞬間」「点滅」「暗闇」等の文言を使わずに説明されている
で、違法の主張を「瞬間」「点滅」「暗闇」等の文言(またはそれを示す別の言葉)を使わず出来てたか?
>>553 法にない条件を付け加えて違法行為を限定的に解釈するには
相応の必要性と許容性が必要とされている
違法派の言い分の例にはまとめから抜粋すると
2)点滅の消灯中は障害物を確認できる光度がない (事実)
3)消灯中は10m先の障害物を認識できない (事実)
というのがある
ここでは便宜上「点滅」と書かれているが
単に「前照灯」と言い換えても意味は同じである
さらに「瞬間」「暗闇」との文言は用いられていない
>>551 >「環境光」については某ブログにて警視庁が明確に否定している旨の報告がある
どんなブログか知りたいな。
もし警視庁がそんな事を言ってるなら、完全におかしいから。
これに限らず道交法が求めてるのはまさに今、走っている状態でどうかだけだぞ。
何の環境光もない真っ暗な状態でなんて事は条文の何処にも書いてないし。
そもそも、絶対値が必要なら◯◯カンデラ以上の光度を有するとか書けばいいだけ。
ま、旧式のダイナモでゆっくり走る老人の事とかを考えると現実的とは思えんが。
>>554 >2)点滅の消灯中は障害物を確認できる光度がない (事実)
>3)消灯中は10m先の障害物を認識できない (事実)
「消灯中」意味合上の「(消えている)瞬間」であり、「暗闇」は何度注意されても
>>1に堂々と書かれているし、意味合い上「他の光源の明かりを含まない」等も同じである。
で、仮に「点滅」を「前照灯」と置き換えたとしよう。
だが、根本的に上記の「瞬間」や「暗闇」前提の話であり、説明できていない。
言い換えてるだけで、法に無い「瞬間」「点滅」「暗闇」を勝手に付け足して主張してますが?
文章が稚拙過ぎて読みづらい。
しかも読んだ所で内容がない。
「論破されてるから反論できない」
って言いたいのかな・・・・
頭の悪い奴はすごい解釈するんだなw 笑えるw
>>556 まず「消灯中」というには「灯火をつけなければいけない」を反対解釈したものであるから
「前照灯」が「点いていないときは」と読み替えても同義である
「点いている」の意味は合法派と違法派で争いがある
合法派は「通電しているとき」と考えるし違法派は「光を放っているとき」と考える
この理は無灯火を違法とする読み方と同じであって文言を付加しているのではない
また法には「夜間」としか書かれておらず「環境光」との文言を付加して読む必要性も許容性もない
つまり「消灯中」や「暗闇」との文言を法に付加して読んでいるのではない
間違えた
× 「前照灯」が「点いているときは」と読み替えても同義である
○ 「前照灯」が「点いていないときは」と読み替えても同義である
>>558 取るに足らないレスだなと言っただけ。
>>557の表現が難し過ぎてちゃんと理解出来なかったらゴメンね。
法に「点滅」自体を書いた部分は無いし
当然点滅の「滅」の間の「瞬間」だけを抜き出すような記述も無い。
また他の環境光等を含まないとする「暗闇」等の記述も無い。
言い換えた所で、これらは全て法に無い要素の付け足しで、
法に無いことを勝手に付け足して、それが違法の根拠になる訳が無い。
>>560 点滅灯は灯火の一種として認められていますが?
しかも、点滅の「滅」の時のみを言っているのですから
意味合い上「瞬間」を言い換えているだけですよ。
また、罪刑法定主義ですので「環境光含まず」等と規定されて居ない限り
含んで何ら問題はありません。しかも、実際の道路環境で自転車乗車時に
他の環境光等を含まない環境などが事実上皆無と言って良いでしょう。
法はありえないことを求める事は出来ません。
単純に消灯期間終了時点で10mのところに達する障害物をその半サイクル前の点灯期間中に見付けられていれば合法
例えば0.25秒周期で点滅を繰り返すライトであれば45km/hの高速走行している場合に13.125m以遠の地点で障害物が見付けられればOK
但しこれではたぶん避けきれないないため、45km/hであれば少なくとも3秒前、40〜50m手前では障害物を視認出来る必要があり
これは普通CREE社LED採用とかうたった1000lumen前後のライトを僅か下向けにセッティングしないと無理だが、車のヘッドライトほど配光に
切れが無いため、このライトを50mまで照射するようにセッティングした場合、正面だと100m離れた位置でもかなり眩しく感じることが多い
ただ、この点滅灯は現行法下では完全合法なので、これが迷惑と感じるならこれを遙かに上回る光量のライトで50m先を連続照射するしか
対抗手段は無い
1000lumen点滅に眩しいとか文句付ける高光量量ライトすら買えない貧乏人は夜に外出るな!!
>>555 自分で調べてくれ
確か今年の交通安全のパンフレットをネタにしていた
警視庁はライト単体の明るさであって環境光は考慮しないと言ったとか
単純に、街灯で100m先でも余裕で見える場所なら
自転車のライトが点滅でも100m先まで余裕で見える訳だが?
なぜ、点滅だと見えないと言う捻じ曲げた主張をするのだろうか?w
>>565 物凄い勢いで法に無いことを付け足し捲くってますが?
違法合法どちらの意見としても無意味ですよw
>>564 灯火点灯義務違反は講学上の継続犯ではない
>>566 環境光を排除するのならば、ライト自体が何カンデラとか定めないと無理です。
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」等としている以上
環境光を含んで確認できる明るさがあれば満たしています。
また、事実上環境光を含まない使用条件自体がほぼ有り得ません。
>>569 瞬間を求める法は有りません。明らかに。
>>570 個人が無理な解釈だと思っていても警視庁はそう考えていないようだ
ご自身で警視庁に問い合わせてみられてはどうか
街灯で見えてるなら光度を有してるのは街灯だろ
>>571 継続犯でなければ違法状態が発生すれば既遂になる
これは刑事法全般における基本的な犯罪分類方法であって
個人が2chで何と言おうと覆るものではない
>>570 しょぼい省エネライトはここでの議論対象外
>>568 眩しいと文句言ってる香具師は貧乏人、ハイパワー点滅ライトは光軸を水平より下にしている限り合法というのいが主張
障害物見付ける最小距離が10m以上というだけで、最大距離規制は無い、つまり自転車に関しては明る過ぎるという違法限界が無い
>>572 仮に事実だとしても、警察官も当然法には逆らえない。
と言うか、立場的に率先して守る事を求められる。
だが警察官にも間違いなどは当然ある。
法が明らかに成っている以上、一警察官の主張では
事実だとしても反論に成らない。
停止すれば完全に消灯し、走りだしも暗いダイナモさえも包括しなきゃならん法で、
点滅云々という議論自体が立法者の意思を超えたナンセンスな議論だと思うね。
現実的に考えて立法時期も古く、立法者が点滅灯までも想定していたとは思えないし。
逆に考えると点滅が一般化している現状で、もし点滅灯が問題ありと考えるなら、
法改正して点滅灯の禁止を明記してくるはず。
しないのはやはり点滅灯は合法で、現状で問題ないからと考えるのが妥当。
>>574 点滅を違法とする法的根拠がありませんが?
瞬間的な物を求める法もありませんが?
明確に点滅を違法とする根拠がありますか?
また勝手な付け足し根拠はやめてくださいよw
>>576 それを言ってしまえば裁判所以外がモノを言うことができなくなる
少なくとも警視庁を代表して話した内容は2chのどんな個人的なレスよりも信頼性が高い
車側から見ると明らかに点滅灯の方が遠くから視認できて対応しやすい
もし明るすぎて幻惑されそうでもハイビームのDQN車と同様に対応すれば桶
>>578 刑事実務では継続犯以外は違法行為が一瞬でもあれば違法だとされている
これは法解釈上の共通概念であって2chで何を言っても覆らない
>>566 ググればすぐに見つかるから自分で探してくれ
>>580 いや、ソースなしで信頼性主張するなよw
>>580 いえ、法は法です。圧倒的な効力は法にありますので。
また、法は公示されていますので裁判所の必要なく、そのまま
の解釈で一般人が違法合法を判断してかまいません。
納得がいかない場合のみ裁判で判断をしてもらってください。
法の条文に無いことを正しいと言うのならば、どうぞ裁判で判断してもらってください。
>>582 >刑事実務では継続犯以外は違法行為が一瞬でもあれば違法だとされている
点滅灯自体を違法とする根拠がありません。
何れにせよショボい省エネランプは論外
少なくとも昼間100m以上のところから視認出来る点滅ランプを常時つけた上で暗くなって点滅で見にくければ
障害物を50m以上離れて視認出来る強力ライトを追加
障害物が10m以遠で見えるなら点滅灯だけでも連続点灯併用でも何れも合法
「環境光は考慮しない」というのは、法的根拠がないメチャクチャな解釈だな。
道交法が常に問うのは今走ってる状況で違反か否かだ。
現実にない環境でどうかは問題じゃない。だからこそ、道交法違反は現行犯が原則なんだよ。
>>584 個人が合法違法というのはもちろん勝手にやっていい
それゆえにここでは侃侃諤諤してる
>>585 刑事実務では継続犯以外は違法行為が一瞬でもあれば違法とされる
違法とする根拠云々とのことなのでこれには異論がないようだから先に進めよう
ではこのスレにおける違法行為とは何か
条文上明らかなように前照灯を点けなければいけない状況で
前照灯が消えている状態を作り出すことである
前照灯が消えている状態の作出が違法行為であるのだから
前照灯が消えている状態が存すれば違法である
ここで点滅モードとは前照灯が点いたり消えたりする状態をいう
そうだとすれば点滅モードは前照灯が消えている状態を含むのである
前照灯が消えている状態が存することになる
よって点滅モードで夜間走行することは前照灯が消えている状態の作出であるから
違法行為である
この続きはまた今度
警視庁がどう解釈しようが間違いは間違い。
とはいえ、自分に不利益にならない限りはその間違いを正すつもりもないがけど。
ただ、もし勘違いした警官が何か言ってきたら
キッチリと白黒つけさせるつもりだけど。現実にはそんな奴はいないし。
実務上今は点滅でも前照灯点いてれば違反に問われない
将来展望は憶測でしかないが点滅前照灯は車対自転車の事故の減少に役立っていると警察が考えているため
予測外の点滅が悪影響と考えられる大事故が発生しない限り当面点滅前照灯は合法扱いで摘発差照る可能性は無い
>>590 警察がどのように考えているかはさておき
現在の法運用上点滅モードでたとえ注意されることはあっても
無灯火として検挙・摘発されることはないだろうことは同意する
点滅で注意なんてされた事ないけどな。
ま、合法だから当然だけど。
>>591 自分の主張はともかく、実質合法と認めるわけだね
俺昼間は点滅で暗くなってくれば
点灯も点けるつまり2つね
テールライトは昼間も夜も点滅
車運転する人なら分かるよね
>>588 長々書いてるが、点滅を違法とする法は無い。
だから一瞬でも違反をしたらとか関係ないんだが
無灯火は違反1回
4Hzの点滅灯は1秒に4回の違反を延々くり返す
「一瞬でも消えたら違法」とかあまりにも発想が幼稚過ぎるよね。
法律はそんなアホくさい事を求めていない。
夜間にちゃんと進行方向が見えて事故を起こさなければ良いのだ。
一瞬じゃなくて走ってる間中半分以上の時間が無灯火だろ
点いてる時間が長くて消えてるのは一瞬の点滅灯なんて聞いたこと無い
馬鹿丸出しw 幼稚な言いがかりw
合理的な反論が出来ないとすぐこれ
・都合の悪い話はとりあえず罵倒する
馬鹿を馬鹿と言ったり、幼稚を幼稚という事は罵倒ではないよ。
立法者もアンチのアホくさい解釈を聞いたら、きっと苦笑する事だろう。
あと合理的な反論は今まで散々してる。読みたいなら過去レス読め。
ところでなんでお前ら点滅で使いたいんだ?
電池がもったいないのか?点滅してる方がお前らの中ではかっこいいのか?点灯=ダサいなのか?
自動車のヘッドライトが点滅してたらどう思う?自転車は車両だとか言って車道走ってるくせに勝手な解釈で自分を正当化すんなよ
東京都道路交通規則第9条は平成10〜19年の10年間に3回も一部改正してるから、
4年経った今、そろそろ点滅を明記するような改正がされるかもしれないな。
そんな法は無いw
もしも〇〇だったら・・・・w
608 :
ツール・ド・名無しさん:2013/07/27(土) 00:40:40.11 ID:DH8puNvy
日本では自転車は行政上占有空間を与えられておらず常に混合交通での走行を強いられる
対車では自転車は弱者であり、前面投影面積が車に対して非常に小さくて車からの視認性が昼夜共に悪く
より車からの視認性が高い点滅モードを用いることが自己の安全の向上に寄与する
チャリしか乗らない人は判らないかも知れないが、同じ光度の連続点灯と点滅では視認距離が3倍以上差がある
一方幻惑で迷惑等は、対車では100W以上の出力のハイビームで幻惑されることが度々あり対処法を熟知しているので
たかだか数W以下のランプで幻惑などされず、車から見て加害を回避しやすい昼間を含む点滅が有難い
一方、混合交通のもとで自転車は対人では常に加害者側となるが、リードを長く伸ばした犬の散歩やらスマホ見ながら
歩いてる香具師やら常考過失大で自転車側が免責或いは被害者となるべきケースでも過去判例は全て自転車側100%責
対人の加害事故防止に対しても点滅前照灯は無いよりはマシ(あまり役には立たず急ブレーキ等で回避するのが大半だが)
ということで、昼夜問わずできるだけ高出力の点滅前照灯を常時点灯すべき
但し点滅では街路灯が無いCR等真っ暗な夜道では障害物発見性に難があり、夜間は自分のための明るい連続点灯の前照灯と
点滅灯併用が当たり前
尾灯も昼夜問わず高光量赤点滅を常につけておくべき
車運転すれば、どういうことかはすぐ判るはず
>>605 さて、世間の人は君ほど点滅灯には興味ないようだよ。
>>604 いや、俺自身は常時点灯ライトだよ。
だけど点滅灯は合法だからそう言ってるだけ。
いや、だから点滅灯が違法か合法かなんて世間の人は君の様に興味ないって
警視庁ですらちゃんと調べずに広報が適当な事を言ったりするわけで。
改正する様なムーブメントなんて全然無いよって話。
不適当なら問題だが適当なら問題無いな
じゃあもう車のライトも街灯も全部点滅にしようぜ
省電力でエコだし合法だし良い事づくめだな
何で違法になるのか考えれば自転車も点滅がいけないってわかりそうだが
>>615 違法なの? 根拠法を提示していただけると助かる。
>>616 車は何でダメなんだ?それが何の理由になるんだ?
ちなみに自転車と車のライトは基準とか求められる性能とか全然違うからな。
>>617 探すのめんどくさいから自分で探して。
関連法関係(保安基準だったかな)にある。
>>619 あったあった。自動車は違法だね。
ちゃんと条文に明記されてる。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯等)
第 198 条
3-九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっ ては、この限りでない。
逆に言うと、条文に明記されてない自転車の前照灯は合法である事が証明されたね。
点滅の滅時が無灯火になるなら上記条文も必要ないしな。
>>620 × 逆に言うと、条文に明記されてない自転車の前照灯は合法である事が証明されたね。
訂正
○ 逆に言うと、条文に明記されてない自転車の前照灯の点滅は合法である事が証明されたね。
って言うか、初期からそれは確認済み
>>623 そうなんだけど、それを理解出来ない可哀想な人がいるから。
結論。
自転車の点滅=禁止する条文がないから合法。
自動車の点滅=禁止する条文があるから違法。
以上終了。
アンチがひたすらループしてるだけ
人間を溶かしちゃいけない法律がないから合法ってのと同じだな
あるかも知れんが書いてなければ何やってもいいんだ
>>627 それ、傷害や殺人だろ?
死んでりゃ死体損壊だし。
>>627 >人間を溶かしちゃいけない法律がないから合法ってのと同じだな
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
>あるかも知れんが書いてなければ何やってもいいんだ
法律が禁止していない事は基本的に何をやっても自由です。それを、自由主義と呼びます。
案の定「法律で決まってないからってやっていいわけじゃない」が始まったな。
生きた人間を溶かす行為が傷害罪に当たらないと思い込んでるあたりでかなりの基地外。
アンチの主張は何度も何度も同じ屁理屈のループw
>>627 罵倒するつもりはないが、あまりにも幼稚過ぎる反応だと思うよ。
アンチ完全に脂肪w
>>622 それ類推解釈の見本だから。
自動車の保安基準と自転車の都道府県条例は何ら関係ない。
>>634 事実として自転車の灯火に対し点滅を禁止する条文は無いが?
>>635 > 事実として自転車の灯火に対し点滅を禁止する条文は無い
> 自動車の保安基準と自転車の都道府県条例は何ら関係ない。
この一文に対するレスとしてそれは意味が無い
>>634 類推解釈でもなんでもない。
自転車の点滅灯を禁止する法はないから合法。たったそれだけのシンプルな話。
お前の頭の悪さは理解出来たから、いい加減に自覚しろ。
この状況でもまだ、アホな反論してくるアンチの底抜けぶりはスゴイなw
走行用前照灯っていわゆるハイビームのことだな
法律上はハイビームがデフォで、ロービーム はすれ違い時の回避用だろ。
夜間走行中に前照灯が消えていれば違法
条文そのまま
自転車の点滅を禁止する法はないよ。お馬鹿さん。
禁止するならちゃんと明記してある。勝手な解釈しないように。
>>641 非常に似ていて誤解しやすいが
>消えていれば
では無いよ。「つけなければならない」と有るのでつけていないと違法。
点滅灯をつけていれば無灯火ではない。
>>640 いや俺は点滅議論関係なくハイビームだけでロービームに触れてないから言っただけ
ロービームも「点滅するものでないこと」となってる
但し「備えてはならない」つまり取り付けること自体が違反になる
いくら正しい事を教えてあげても本人が学ぶ気がなければ意味ないな。
この状況でもまだ点滅は違法とか言えるんだから。
中国人や北朝鮮の人間と理解しあえないのと同じ。
って言うか、合法だと理解は充分してて
「屁理屈や言い逃れやウソで何とか合法を覆したいから粘着してる」だろうな・・・
>>647 それは「法」では無いね
独自の定義で違法を主張するのは無理。それは法じゃないから。
>>646 そんな事をしてまで違法と言い張りたい理由が理解出来ない
>>643 つけなければいけないというのは消えてはいけないという意味
反対解釈
点けるの反意語は消える(本来は消すだが説明が面倒だから省略)
>>647 だから点滅は禁止されてませんよ。
禁止するならちゃんと条文に明記されてるはずです。