1 :
ツール・ド・名無しさん:
2 :
こすりつけ最高 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ◆69Get00o1. :2012/02/24(金) 01:53:32.92 ID:VUycIrvG
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4 :
こすりつけ最高 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ◆69Get00o1. :2012/02/24(金) 02:08:22.05 ID:VUycIrvG
半泣きやん
ワイルドビッチいうスレ紹介してあげたいわ
違法君の特徴
・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる ←これ
・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
・野宿場所として都市公園のことしか書かない
・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する
>開放されているところは合法→当たり前
>
>開放されている河川敷を合法と言いたくてしかたないようです
>>5 自治体が自由使用を認可してるってだけ
はい論破
夜勤豚の唯一の安らぎスレ
こんにちは
悪法だ、改正の議論だと騒いでる基地外がいるようなので。
まず確認だが、公園での野宿禁止というのは悪法か?
公園で野宿されることを迷惑に感じる人は少なからずいるわけで、そう言う人たちを救うのに必要なルールが本当に悪法か?
俺は悪法だとは思わないし思えないんで、悪法だというのなら根拠を個人的な我が侭抜きで挙げてくれ。
で、その根拠の前に1つ、改正の議論だと騒いでる奴にも聞きたい。
どんな状況でどう野宿する人のために改正の議論を訴えてんの?
そう言う前提もない状態で議論とかほざくって、議論てものを知らなさ過ぎだろ。
>>12 公共の場を独占されると困る
ただ野宿もしたい
ワガママと判断されました
>>9 許可使用と自由使用の間にもキッチリ線が引かれてしまったようだけど、私の言っていた事はでたらめでした ごめんなさい 責任を持って削除依頼出してきますの一言もないようだね 屑だね
線を引いたのは野宿野郎の妄想からですね
はい論破
国土交通省の見解と野宿野郎の言い訳が違ってる
>>16 >>17 許可使用と自由使用の間にもキッチリ線が引かれてしまったようだけど、私の言っていた事はでたらめでした ごめんなさい 責任を持って削除依頼出してきますの一言もないようだね 屑だね
で、ノグ粗は?
>>16 >>17 灰色の人生の中、違法君はこの持論だけでもみんなに認められたくて認められたくて、一生懸命頑張ってきたのに
○自由使用の原則
・河川の利用は原則として「自由使用」である。
・排他的でない自由使用を規制することは、関係する法令に照らしても、また社会的にも容認されにくい。
どう頑張っても社会的に容認されないようだwwwwwwクズ乙wwwww
これ管理権を持つものが許可を出してるだけだから
ではなぜ「国土交通省」が答えを出したんですかねぇ?w
河川や海岸でのキャンプは公共用物の自由使用なので、「公共用物管理権」の発動としてキャンプを規制するためには、河川管理施設の保護といった公共用物のための規制を目的とするものでなければならず、利用者の生命・身体の保護を目的とすることは不適当である。
利用者の生命・身体の保護を目的としてその利用者の利用行為を規制することは、公共用物管理権ではなく、公共の秩序の維持や国民の身体・財産を保護することを目的として行われる行政作用である「警察権」の発動によらざるを得ない。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html キャンプに対して管理権は発動できないご様子wwwwww
それさえ決めれるの管理者じゃん
>>27 平たく言うと、河川の管理者では決められないって書いてあるんですよ。
ヒント、行政作用
国土交通省のお役人やその他有識者によって関係する法令が照らされまくっても、
公共用物での野宿は違法ではないようですね
>>1 削除依頼出した後、即死ね 氏ねじゃなくて死ね
残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
法により許可がおりてますね
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
>>33 ヒント 行政行為
許可
許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
だそうなんで、過去に公共用物での野宿が禁止されていたのならばそれに該当する法令よろ
>>36 毎度おなじみ流浪の捏造乙wwwwwwwwwwww
>>35 自由使用【じゆうしよう】
一般大衆のために存在する公園の散歩、海浜地の遊泳、一般道路の通行のような公物の使用形態。
管理者の許可・認可または届出などの手続きなしに何時でも自由に使用できる。
河川における自由使用には、ボート遊び、水泳、魚つり、散策などがある。
http://kotobank.jp/word/自由使用
>>37 公共用物でも野宿は禁止されている場所がありますが、
>>39 自由使用なのに具体例があるのはなぜですか?
>>41 国土交通省は法に沿って説明しているんじゃないんですな?
回答終わり
>>43 感想文はいりませんよ
具体例を出している「根拠」をお願いしますね
>>46 国土交通省は法に沿って説明しているんじゃないんですか?
回答終わり
>>40 それは法律によって禁止されてんの?
公園個別の事情(例:狭い)で禁止されてるに過ぎないでしょwwwwwwwww
>>45 あなたが何に疑問をもっているのか、あなたの文章からは理解出来ません。
>>47 国土交通省は許可は不要といっていますし、法により許可がおりていると言っているわけでもありませんよ?
>>34と
>>37に答えられれば違法君圧勝だなwwwww
なんで虎を屏風から追い出すようなお膳立てをしてやんなきゃなんねえんだろ こんなクズ相手にwwwwwwww
>>52 お前みたいな社会から容認されないクズに現実を直視させるためだよwwww即死ねwwwww
998 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 01:11:07.04 ID:???
>>995 宿という施設に泊まるから宿泊
用品用具を使用して野に宿るから野宿
都市公園においての宿泊施設とは寝泊まりする機能を持つものですよ
>>54 広場、河川敷等の用途は特別限定されてませんがwwwwwwww
許可ガー許可ガーで粘るのはさすがにもう無理だと思い知らされたご様子wwwww
占用→公共用物&許可→用途外※くりかえし
占用→公共用物&許可→用途外※くりかえし
で粘るのはさすがにもう無理だと思い知らされたご様子wwwww
速やかに削除依頼出してこい そして死ね 氏ねじゃなくて死ね
まぁこんなところでいくら騒いでも違法ですけどね
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区、成田市さくらの山公園
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326 ttp://www.enarita.net/103/ この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない
違法君の特徴
・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる
・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
・野宿場所として都市公園のことしか書かない ←これ
・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する
このスレは、
野宿は完全に違法でした…★2
です
>>56-57のような根拠のない感想文の類の合法論はお控えください
>>62 残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
アフロあきらの特徴
・気持ち悪い
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ
・相手の罵倒にしか力を注げない
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や
>>62のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
野宿野郎の特徴
・反論できないレスは完全無視。
・敗色濃厚な時こそ「悪法」と書き込むことが大事だと思っている。
・トンデモ理論を繰り出して自己完結した挙げ句に「社会正義」。
・自分の体験談は基本的に語らない(語れない)。
・どうやら寝ると忘れるらしい。
上記はさすがに玉砕したようで最近は人格変えてがんばってます
>>67 国土交通省は許可は不要といっていますし、法により許可がおりていると言っているわけでもありませんよ?
>>58 それはこっちが聞きたいんだがwwwww
用途は限定されてない オープンスペース 公共用物での野宿可能
ハイ 削除依頼出した後速やかに死んで
>>61 http://hanrei.biz/h121018 ブルーシート製テント及び木製工作物であった
日常生活を営んでいた
ピーク時には公園内に600軒以上の工作物が存在していた
投書や電話を通じて苦情が数多く寄せられていた
工事や樹木の剪定といった作業の邪魔になっていた
他者の自由を侵害する排他的な小屋群と、個人のキャンプ用品・用具の一時的な使用とを混同しちゃったようです
まあ馬鹿ですからしょうがないですね
どうでしょう 駐車禁止の区域に停めてるドライバーに注意する事から始めてみては?
「こ、ここにく、車を停めるのはい、違法なんだな ぼ、ボクはお、おにぎりがす、好きなんだな 」
ギリ通じると思いますよ 世の中のためになる立派なことだと思います
>>52 自由私用の意味を故意に違える人がいるため。
私用じゃねーや、使用だ>73
>>72 > 江東区も同様に、区内の主だった公園は都立の公園であり、区内での野宿が禁止されているわけではないようですが
東京都が禁止してなかったっけ?
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tkn/kgs/homepage/kouenhyousi.htm この11箇所を詳しく見ていくと
・夜間は営業していない
・キャンプ場その他宿泊施設が設置されている
ほぼどちらかがあてはまりますね
宿泊施設で対応しているのだから金を払って泊まれ、タダで泊まろうとは不届き千万という北海道の木っ端役人の主張は、鼻で笑いながらも納得できるものです 公園個別の規則は守られるべきです
たった11箇所しかない道立の都市公園は避けて、市町村立の都市公園か、河原、海浜等北海道の広大な自然の中でタダで野宿するのがベターですね
常時営業の公園、またはキャンプ場が設置されていない公園に関してこのような主張ができるかというと、
都市公園の設置目的に反し、公共用物の自由使用の原則に反する主張のように思われますな
>>77 どうでしょう 駐車禁止の区域に停めてるドライバーに注意する事から始めてみては?
「こ、ここにく、車を停めるのはい、違法なんだな ぼ、ボクはお、おにぎりがす、好きなんだな 」
ギリ通じると思いますよ 世の中のためになる立派なことだと思います
>>75 >東京都が禁止してなかったっけ?
してるけど野宿野郎は都合の悪いことは無視なので、生温かくね
>>76 >都市公園の設置目的に反し、公共用物の自由使用の原則に反する主張のように思われますな
寝泊まりの機能は規制されてますよ
>>5をソースにしたいならちゃんと
公共用物の自由使用
についての「法律」を用意しなきゃwww
アフロあきらの特徴
・気持ち悪い←
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ←
・相手の罵倒にしか力を注げない←
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や
>>62のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
こんなとこで「自由使用の間違った解釈」しかできないなら違法のまんまだな
合法派の根拠は国土交通省や地方自治体の公式ウェブサイトが多く、
違法派の根拠はだれが書いたかわからない2chの書き込みが多いね。
>>84 野宿野郎が「違法派の根拠」を調べられない無能ということと、「野宿野郎の根拠」は合法という
根拠(法や管理者によって開放の許諾されてる場所は別)にはなってないということですね
よくわかります
違法だということは理解できるよね
>>85 「違法派の根拠」はだれが書いたかわからない2chのコピペばかり
ということですね。
>>88 違いますよ
あなたが日本語の不自由な方だということはわかりました
今一度
>>85をお読みになったらいかがですか?
>>87 寝泊まりの機能を規制している条文ですね
過去に行政の文書でも出回ってますね
ありがとうございます
>>86 違法なのですから当然です
違法の根拠はちゃんと出てんな
>>90 ネットを駆使()して思考停止のアピールですね
よくわかります
アフロあきらの特徴
・気持ち悪い←
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ←
・相手の罵倒にしか力を注げない←
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や
>>62のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
コピペにプライオリティを主張してしまう知的水準
>>95 まさに野宿野郎のことですね
すごくわかります
>>93 違法くんの思考の産物(妄想と呼ぶ人もいるでしょうね)ということですね。
違法なのは自然公園法や条例で指定されてる自然公園と私有地。
>>79 該当の東京都の条例よろwwwwwwwwww
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
野宿野郎って東京都が管理する公園は合法っていってたよ?
>>103
>>103 >>36は相変わらず匿名匿住所ですし、相変わらずもっともらしい権威付け(無関係&中身ゼロ)もお得意のようですね
>>105さん
国土交通省などの行政のサイトを引用していますが、ちゃんと確認せずに憶測だけで
判断しているから間違いが発生しているんですよ
>>106 何をいいたいのかわかりませんが、根拠とは「匿名性」など関係ありません
内容を吟味できない方というのは、つくづく思考停止がお得意なようですね
>>85 高麗川の立て看板は存在しなかったし、無関係な海水浴場の規則、国立公園の規則を持ちだして、これが違法のソースだとドヤ顔してたのが合法派に調べ上げられてましたね
>>108 違法派は捏造がお得意なんでどこの誰が書いたものかはっきりしない限り全く信用できませんけどもwwwwwww
>>109 立て看板がないと禁止じゃないんだ
すげー飛躍
というか反論できないやつの典型だよな
>>109って
>>113 結局存在しなかった立て看板があると言い張って、飛躍も飛躍、そこはキャンプ場だからーキャンプ場だからーで押し切ろうとしたのは違法派ですが?
違法クン伊豆半島の海岸全域でキャンプ禁止とか言ってたね クッソワロタwwwww
証拠はある、根拠はある、いまここでは出せないが確実にあるんだからお前が調べてくればそれで済む話だ 俺の勝ちだ
どこの国のいつの時代の無法者ですかあwwwwwwwwwwww
>>103 東京都の条例を公益財団法人に問い合わせろと?
>>108 違法君の妄想は根拠にならないということですよ
違法くんはまず
>>34と
>>37に答えてから発言してもらおうか
国土交通省・有識者が関係する法令を十分に参照して上で、「公共用物でのキャンプは自由に行える」としているんだから
それを覆したければ
>>34と
>>37への回答必須だね
野宿野郎ってネットでみるのが問い合わせなんだ
引き続き、違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレをお楽
しみください
違法君の特徴
・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる
・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
・野宿場所として都市公園のことしか書かない
・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する ←これ
書いてないが根拠にはならんよ
アフロあきら@とうとう思考停止の特徴
・気持ち悪い←
・合法の根拠は都合のよいところをつぎはぎしているだけ←
・相手の罵倒にしか力を注げない←
・ひとりで闘っている
・開放されている場所を野宿するのは合法といいたいようだが、当たり前すぎて
・反論できない時は「w」を多用した罵倒や
>>126のコピペを繰り返す
ちなみにこの特徴を書き出したオリジナルは違法派から
>>128 つぎはぎできるだけの根拠が提示できているということですね
無いものを捏造してる訳ではないようですね
>>36の出所を明らかにしてみろ できるもんならなwwwwwwwwと小馬鹿にされ続けていったいどれだけの月日が流れたのだろうかwwwwwwwwwww
そういうネタは一見嘘臭く見せておいて、一日の終わりにドヤ顔で本物だった事をバラして相手を沈黙させるのに使うのが面白いんだが まあ捏造だから無理だわな
>>131 その煽りは内容は吟味できないってことか?
違法君の捏造文を吟味するメリットは?
野宿野郎の言い訳は、一切
>>36が間違いかどうかとは関係ないね
根拠もなく捏造と、
逃げる言い訳
捏造文
アフロあきらにとっては都合がわるいんだから仕方ないよ
>>36 は本物の役人っぽくない文章だね。
ずぶの素人がそれらしく書こうとしたんだろうけど、「不法占用であると考えます。」なんて感想文と
「許可されることはありません。」という断定が同居していて、全体として破綻している。
憶測って一番根拠ないね
感想文が根拠で論破
引き続き、違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレをお楽しみください
あれまだ
>>34と
>>37に回答が無い
なんで書きこんでんの そういうことやってっから社会的に容認されねえんだよクズwwwwww
法律って知らなきゃいけない義務があったよね
答えても答えてないと書き続ける野宿野郎
繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
>>157 感想文は根拠にはならないですよ
大丈夫ですかー?
>>115 違法派はデマカセが多いから、出典が示せないんだよね。
野宿野郎は法的反論は無理でしょう
いえるのは、せいぜいデマカセ、捏造文
個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
>>162 >>34>>37には別に法的に反論してくださらなくても結構です 該当する法令を2つ並べてもらえばそれで済むんですが まだですか?wwwwwwwwwwwww
繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
所詮どこの馬の骨とも知れない匿名のクズ
国土交通省の役人と有識者、実名弁護士と張り合える訳がない
このスレと各板にある野宿違法スレに削除依頼出した後、可及的速やかに死ね 氏ねじゃなくて死ね
全く具体的な条文を挙げられない違法クンであった
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_ ,(^ω^ ) ,-''"; ;,
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_,,-','", ;: ' ; :, ': ,: :' ┼ヽ -|r‐、. レ |
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ん〜条文は見てないけど、公園に限らず何年か前にニュースになってなかったか?>東京都の野宿云々
公園や河川敷に住み着いたホームレスが排除されるニュースは見たように思うけど、
旅行者の一時的な野宿に関しては記憶にないな。
>>121 お?これまで公的な文章から目を背けてた野宿野郎が急にやる気になってるw
けど公園条例だけ見るあたり、相変わらずだねぇ。
東京都としての野宿問題は公園だけじゃないでしょうに。
というか分かってるから公園条例だけを挙げてるんだよね?
>>177 >旅行者の一時的な野宿に関しては
そんな定義、いつ決まったんだよ?
話題逸らししかコネ━━(゚A゚)━━!!!
悪質な曲解が結論になることはないよ
>>182 国土交通省、有識者、実名弁護士が曲解してるってwwww
具体的な条文挙げられないなら死ね 寝ないで今すぐ死ね
>>183 曲解してるのは「国土交通省、有識者、実名弁護士」ではなくお前自身な
それと、具体的な条文挙げられないお前は今すぐ死ぬのか?
逆切れキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
違法君の特徴
・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる
・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
・野宿場所として都市公園のことしか書かない
・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する ←これ
>>177 いきなり前提条件を挙げてるように見えるんだけど、「旅行者の一時的な野宿」を合法と言うことにしたい…
と言うことでいいのかな?
野宿前提の貧乏旅行だとしてもちょっと探せば無料で利用できるキャンプ場とかあるんだから
合法にしなきゃならない理由はないでしょ。
あなたは何のために合法と言うことにしたいのさ?
>>187 > ・あちこちの板に同じようなスレを何度も立てる
スレをあちこちに立ててるのは合法にしたがってるあなただよね
> ・違法の根拠は出所不明の2ch書き込みが基本
それは何を「基本」とするかによるかと
> ・論証より相手の罵倒に力を注ぐ
それはあなたのことだよ
> ・自分以外の書き込みは自作自演だと思っている
それもあなたのことだよ
> ・野宿場所として都市公園のことしか書かない
だったらあなたが野宿場所として考えるものを羅列して。
> ・反論できない時は「キチガイ」と書いて思考停止する ←これ
そもそもあなたがそう言われて然るべき言動を取ってるのが問題では
繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
>>5,19,26,39,71,72,76,120,121,129
話題逸らししかコネ━━(゚A゚)━━!!!
質問を簡単にしてみるか
北海道立都市公園がたった11箇所しかない事は知ってた?wwwww
繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
>>196 >>61をちゃんと読めないやつかな?w
合法っていってる自治体をいわなきゃ質問なんか成り立たんよwwwww
イエスかノーで済む質問にさえ答えられないんじゃ
>>34と
>>37に答えるのは無理だな
身辺整理はよ
ネットで情報収集しかできないタカショー君にはムリです。
>>199 変な粘着ですね。
回答済みだって書きましたよ?
話題逸らししかコネ━━(゚A゚)━━!!!
>>202 野宿野郎のことだな
すげーよくわかるよ
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
>>野宿野郎
(もちろん違法だけど)常識で考えて公園は寝泊まりする場所なのか?
>>205 自由使用を決めたのは誰だい?
もしかして本当のバカなのか?
自由使用は「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
だから「自由使用の具体例」が書いてある
>>207 法律
そしてその法律を運営(法律により許可している)のは管理者
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
>>210 それを決めたのは誰だい?
そしてそれを認め運営(開放)してるのは誰だい?
↑
この質問は野宿が許可されている場所に関してな
形だけかもしれんが、法によって行政財団(公共用物含む)が運営されてんのがわかんないんじゃ、仕方ないかも。
残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
山や川で野宿するのは合法です
っていってるだけか
>>216 早く「自由使用の原則」についての条文出せよ
自由使用(なんでもやってOK@野宿野郎)なのに法律があるのっておかしいね
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
>>208 >自由使用は「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
公共用物は自由使用なんだから目的に沿ったは違うんじゃない?
>>225 >公共用物は自由使用なんだから目的に沿ったは違うんじゃない?
違います
公共用物とは行政財産ですので、それぞれ目的に沿った設置および運営をするものです
野宿野郎さんのいっている自由使用が「なんでもしていい」の意なら、行政財産ではなくなります
>>55、56で既に次の展開は読めてる
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
>>211 >そんでもって
>>34>>37は回答してあるのにね
中途半端なレトリックで誤魔化そうとしたレスはあったけど、
具体的には答えられなかったね。
個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
>>5,19,26,39,71,72,76,120,121,129
※マナーは守りましょう。
自由使用の原則の意味はまだ〜?
これが結論です
残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
自由使用(なんでもやってOK@野宿野郎)なのに規制があるっておかしいな
違法君は自由使用の意味を曲解して、ウソをつき放題ですね。
自由使用とは
一般大衆のために存在する公園の散歩、海浜地の遊泳、一般道路の通行のような公物の使用形態。
管理者の許可・認可または届出などの手続きなしに何時でも自由に使用できる。
河川における自由使用には、ボート遊び、水泳、魚つり、散策などがある。
http://kotobank.jp/word/自由使用
自由使用(なんでもやってOK@野宿野郎)なのに、「自由使用の具体例」があるのはおかしいな
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/pdf/koen-shishin01.pdf(2)運用に当たっての基本的な考え方
@基本的な考え方
都市公園は、自然的環境を主たる構成要素とするオープンスペースとして整
備されることにより、良好な都市環境の形成、地震災害時の避難地、都市住民
の憩いの場等としての役割を果たすものである。
都市公園は、一般公衆の自由な利用に供することを目的として設置される公
共施設であるため、公園管理者である地方公共団体又は国が公園施設を自ら設
け、かつ、自ら管理することを原則としてきたところである
あるから何度でも出せる
都合の悪いとこは読まなくても何度でも出す
何も出せない人間を鼻で笑いながら何度でも出す
もう飽きた
公共用物の自由使用の原則が覆せないようなら各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
>>242 役所と違うなんてどこに書いてありますか?
「自由使用」は、自由に使用してよい(ただし行政財産なので目的に沿った範囲)という概念を法で決め行政が開放していること
野宿野郎は、自らコピペしてるものが何を基にしたものか未だに理解できんらしい。
オープンスペース
↓
開放された土地
>>243 どこに「自由使用の原則」が書いてあるのでしょうwwwwww
「占用」の定義を誤爆した再来を予感wwwwwwwwwwww
>>12>>60>>61 根拠ある回答や反論なし
むしろ答えると玉砕する恐れあり?
以下、野宿野郎への質問
「自由使用なのにどうして具体例があるのか?」
「公共用物は行政財産ですか?」
「自由使用とはなんでもしていいという意味ですか?」
以下、事実
自由使用という概念は法で決め管理者が開放している(
>>229等への回答)
行政財産は各目的に沿って設置、運用されているもの
飽きたといっているのに回答済みなのにコピペだけ続ける
引き続き、事実
「占用」とは、広辞苑等にあるとおり、「一定の地域・水域などを占拠して使用する
こと」で、これは、河川においても、道路においても、公園においても同じ意味で
す。
国土交通省より
野宿野郎が定義する
>占用とは一定期間の工事を伴うような、ある程度の規模の建築物・構造物を公園内に設置することだと
は間違い
ちなみに野宿野郎は、「道路の占用」(道路法においてのみ使える定義、道路法第三十二条2項参照)と「占用」を同列に扱いだしたりするので注意
引き続き、事実
都市公園法においては「占用」が違法なのではない
六条1項をしっかり読みましょう
またこの条文には物件等という語があるので、施設や工作物(テント有無)だけで語りたがる野宿野郎だがそれは間違い
>>60の行政文書にある「新たに寝泊まりする場所」というものにも注目が必要
改めて野宿野郎へ質問
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
「事実」と強調するほど、根拠があやふやなことが鮮明になりますね
以下、野宿野郎への質問
「自由使用なのにどうして具体例があるのか?」
「公共用物は行政財産ですか?」
「自由使用とはなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
ダラダラと質問する前に自分の書き込みの根拠を示した方が良いんじゃないか?
行政文書またアップされてるね
野宿野郎の唯一の反論
根拠。
>>256 「事実」っての間違っているとするなら、間違っている「根拠」を出せばいいじゃんか
もしかして君にとって都合のよい箇所を抜粋するのは限界??
>>野宿野郎
自由な利用ってなに?
タカショーやらアフロあきらあたりの削除依頼ってかなりの頻度で却下されてんだな。
>>243 >都市公園内においては、公園施設以外の施設は都市公園の効用を増進するこ とはないため、
断定しちゃってる。
むしろ
>>243とか違法くんの自作自演なんじゃね?
お粗末すぎる
>>243が違法厨の書き込みだったら野宿野郎の「合法たる根拠」がなくなるだろw
繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
で。
これから野宿野郎がまともな反論や回答をするか、
それとも「w」を繰り返し発狂コピペを繰り返すか、
乞うご期待
以下、野宿野郎への質問
「自由使用なのにどうして具体例があるのか?」
「公共用物は行政財産ですか?」
「自由使用とはなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
「悪法」論はおもしろかったけどバカの思考停止のために玉砕。
さていまだに質問の回答もまともな反論もございません
野宿野郎の現状。
玉砕
野宿野郎は限界か
違法くんの回答が理解できずに発狂コピペを繰り返すが正解だったか
>>268 →具体例が出ていて何が問題なのか全く不明
→行政財産
→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限り自由に使用できる
行政が公共用物においてキャンプも自由に行えるとの見解を示した具体的なソースは既に出てる
これに関連すると、工作物だろう物件だろうとそれが排他的=占用にあたらない限り設置するのは自由
>>251は全くの間違い
>>251中の
>>60も捏造 そういう理屈じゃないと自分が困る だから無いものを作り上げたそれだけの話
平日昼間に沢山レスした方が勝ちってルールじゃないんでね
今朝までの空白が全て物語ってる
もう全部諦めて各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
>>249 辞書の後半を省略ですか?意図的に?
2 〔法〕一定の地域・水域などを占拠して使用すること。河川・道路の工事などに際して行われ、管理者の許可を要する。
野宿野郎の現状
質問の回答いまだになし。
Amazonのレビューが一番役に立つ
野宿野郎の現状
質問(
>>273)の回答いまだになし
それどころか珍妙な書き込みまでし出す
また新たに
>>261など質問も増えてきている
個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,19,26,39,71,72,76,121,129 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
>>283 具体例が出ていて何が問題なのか全く不明
→自由使用なのだから具体例は必要ないですよ?w
行政財産
→行政財産は目的に沿って設置されたものですか?
→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限り自由に使用できる
行政が公共用物においてキャンプも自由に行えるとの見解を示した具体的なソースは既に出てる
これに関連すると、工作物だろう物件だろうとそれが排他的=占用にあたらない限り設置するのは自由
→間違い。
>>251は全くの間違い
>>251中の
>>60も捏造 そういう理屈じゃないと自分が困る だから無いものを作り上げたそれだけの話
→間違い。
自由な利用とはなんですか?
野宿野郎の負け犬反論
捏造。
違法君の弱点
捏造。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
占用とは(広辞苑)
「一定の地域・水域などを占拠して使用すること。河川・道路の工事などに際して行われ、管理者の許可を要する。」
野宿野郎の現状
質問に答えられず玉砕しちゃいました
Amazonレビュー新しくなったな
さて玉砕中の野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
野宿野郎にとっては「捏造文」といわなきゃ発狂しちゃうのだよ
違法ですよ
自分は会社員で31才、月収9万、童貞です。
どうしたら結婚出来ますでしょうか?
禁止されるか追い出されるまでは「公共の場」とか自分の都合の良い屁理屈で何でもやる奴らw
野グソ禁止と書かれて無ければしても良いんだし、
立ち読み禁止と書いて無ければ立ち読みもして良い。
マクドナルドで昼寝禁止と書いて無ければ昼寝しても良いし
試食品の完食禁止と無ければ試食トレーの上の物は全部食べても犯罪にならない。
マクドナルドの無料コーヒーも俺達の権利だから、グズグズしてたら「遅せぇぞ!コラぁ」と言えば良いし、
24時間マックで無料コーヒーがあれば期間中はずっとそこで寝起きしても大丈夫。
禁止じゃないのだから俺の権利だ。
追い出す権利は警察と裁判所と所有者と管理者だけ。
野宿程度でガタガタ言わないで欲しいよね。確かに。
個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,19,26,39,71,72,76,121,129 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
自由と言っても、マナーを守ったり他の法律に違反しないようにするのは当然のこと。
違法君はそのあたりの常識に欠けているようだ。
野宿野郎の現状
質問に対してはぐらかしを継続中
違法くんの主張には根拠がない。
それでも負けを認めないために質問をし続けるしかないんだろうね。
都合の悪いことは答えません
野宿野郎の現状
>>311の質問は答えると玉砕しちゃいます
法に依って記述があるものに根拠がないだとさ
また我慢しきれず平日昼間に発作が起きちゃったね
>>293 全部お前の主観
なぜ間違いなのか 根拠が全く示されていない
お前みたいなもんの存在を社会は容認できない、と行政にバッサリ切り捨てられてるから何度でも読み返せ
>>296 第二条にある<広場>は、施行例五条では飛ばされてフォローされてない事からもわかるように、特に用途は決まっていない
用途が決まっていないオープンスペースなのに、用途外使用と用途内使用の線引きができるのか?というこちらの再三の質問に対して、何一つお前は回答できていない
また、スポーツ用品・用具がスポーツ施設ではないのと同様に、キャンプ用品・用具も宿泊施設ではない
付け加えれば、キャンプ用品は広義ではスポーツ用品でもある
<キャンプ施設売り場>なんてもんがあるホームセンター、大型スポーツ用品店、ショッピングモール等が存在するのか?というこちらの再三の質問に対して、何一つお前は回答できていない
もう全部諦めて各板のスレと身辺を整理した上で死ね
氏ねじゃなくて死ね
>>野宿野郎
きちんとルールは守ろうな
>>反野宿野郎
もっと人生楽しもうな
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
小沢でも4億円をネコババしてる
違法な奴を叩けよ
公園野宿なんてかわいいもんだ
とやかく言わんと、実体験をしてみろ
一皮剥けて早く大人になれよ
今日の野宿野郎
質問にも答えられずに2連投。
>>323 平日の昼間から寂しそうに暴れているから、見かねた優しい
>>318 が答えてくれてるじゃないか。
野宿野郎の現状
回答になっていないことにさえ気付かず
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
>>325 君の思いつきを並べただけの質問へ返事がもらえたことに感謝すべきだと思うよ。
個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,19,26,39,71,72,76,121,129 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
野宿野郎の即レスの意味
僕、ボロが出ちゃうから質問には答えられない
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
行政財産は目的に沿って設置されたものですか?
>>330 では宿泊施設として機能していない公園は違法ですね
野宿野郎の即レスの意味
僕、ボロが出ちゃうから質問には答えられない
合法派は主張に検証可能な根拠を提示している
違法君は捏造コピペと根拠のない思いつき。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
野宿野郎の現状
限界。
>>335 >違法君は捏造コピペと根拠のない思いつき。
この書き込み自体、根拠がないんだけど?
「根拠」ってなに?
>>338 「根拠がない」という言いがかり
つまり既に思考停止するしかない状態
>>340 >>248 コピペばかりだが、限界なのか?
ちなみに広場そのものは宿泊機能はないからなw
野宿野郎の現状について指摘
根拠はせめて法律を介した形で書き込みしろ
2ちゃんねるに直リン貼るやつは、バカや狂ったやつがすることだが、ちゃんと各サイトには許可とってんだよな?
↑
これ質問な
野宿野郎は独り自演連投をし続けたので、規制中です
しばらくお待ちくださいね
野宿野郎の現状
意味がわからなかったらしく必死
>>341 >ちなみに広場そのものは宿泊機能はないからなw
キャンプ用品・用具の使用は宿に泊まるのとは全く別物
宿泊施設に泊まるのとは全く別物と言い替えても同じ事
ちなみに、広場での野宿を禁止した法律は無く、公共用物でのキャンプは自由、とした行政の公式見解はある
宿に泊まるから宿泊 おおやけの園だから公園
違法クンは漢字文化圏の生まれではないんだろう お里が知れるねwwwww
また野宿野郎の頓珍漢発言か
公園を宿にして泊まってるけど?
マナーとは無関係な事柄を、「マナーは守りましょう」と決めてかかると、なんだ、
やっぱりマナーっていうのは「自分の都合」か、と思えるそんな話。
>>347 平日昼間暇な割には、キャンプ施設売り場のある商業施設はまだ見つからないようだね(笑)
>>350 野宿野郎の言いがかりにマジレスしても仕方ない
開放されている河川敷(合法なのは当たり前)の例をあげる割に、公園はないんだ
>>350 >マナーとは無関係な事柄を
お里が知れるよ
>>341 >ちなみに広場そのものは宿泊機能はないからなw
キャンプのできる海岸や河川敷には、宿泊機能はありますか?
>>356 公園施設の話でしたが?
もしかして文脈も読めない方かな??
平日昼間暇な割には都市公園法施行令五条から「広場」という語句を抜き出す事すらまだできてないようだね
完敗だね
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
日本国民が生まれながらにして手にしている自由という概念をどうしても理解したくないというなら、漢字文化圏ではない例の半島にいつでも帰って頂いて結構ですよwwwwwww
公園野宿は違法という事が判明★3
972 : 底名無し沼さん : 2011/09/27(火) 00:43:46.80
広場の用途なんて説明する意味はない
公園施設の中で寝泊まり(野宿も含まれる)ができる施設は宿泊施設の機能を要しているものだけ
ごwかwげwつwwwwwwwwwwwwwwww
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
>>363 荒らしが目的でなくて本当に答えてもらいたいと思っているのなら、
同じコピペを何度も張らずに、質問の趣旨を説明するとか、
自分の考えを先に説明した方が良いですよ。
もう答えが出尽くしてる質問は負けを認める訳にはいかないんでいつまでも繰り返す
その上自分に都合の悪いこちらの質問には全く答えられないってwww ごwかwげwつwもwwwwwwwwww
さて本当に野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
Amazonの説明が一番わかりやすかった
どうもこっちが先に質問してるようなんだけどwwwwごwかwげwつwまwえwかwらwwwwwwwww
答えて 早く答えてwwwwwwwwwwwwwwww
>>368 Amazonレビューじゃ反論するとバカが露呈しちゃうから2ちゃんねるで粘着ですよ
>>369 この場での負けを認めたという事ですね
しかも今度はパブリックな場で全く根拠のない誹謗中傷ですか 非常識ですね
レビュー対象商品: 野宿もん (単行本)
せめて実践的に許可申請の取り方とかを書いたほうがよかったんじゃないかな。
内容は他の旅行本なんかとほとんど同じような出会いみたいなものが大半。
本屋野宿ってのは職質がきてるのにそれをネタにするようなどうしようもない内容。
買わなくていい。
立ち読みで十分。
308 名前:ツール・ド・名無しさん[age] 投稿日:2012/02/29(水) 07:14:00.50 ID:???
野グソ禁止と書かれて無ければしても良いんだし、
立ち読み禁止と書いて無ければ立ち読みもして良い。
マクドナルドで昼寝禁止と書いて無ければ昼寝しても良いし
試食品の完食禁止と無ければ試食トレーの上の物は全部食べても犯罪にならない。
マクドナルドの無料コーヒーも俺達の権利だから、グズグズしてたら「遅せぇぞ!コラぁ」と言えば良いし、
24時間マックで無料コーヒーがあれば期間中はずっとそこで寝起きしても大丈夫。
禁止じゃないのだから俺の権利だ。
追い出す権利は警察と裁判所と所有者と管理者だけ。
野宿程度でガタガタ言わないで欲しいよね。確かに。
クスッときた
さて引き続き
いまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
流れが速いので、まとめを再掲
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,19,26,39,71,72,76,121,129 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
>>369 おっレスあったw
2ちゃんねるが唯一の合法といえる場所なんだろうね
>>373 無意味な感想文お疲れ様
残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
では俺は寝る
>>375 >残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
>あとは行政財産なら不法占用
あなたが現実に目をそらしているだけですよ。
○ 自由使用(一般使用・普通使用)
何人も、他人の使用を妨げない限度において、いつでも自由に使用することができる。
(例)散策、遊泳、水遊び、魚釣り、石ひろい
自由使用は、何らの手続きなしに行うことができる反面、使用者に何らの権利が生ずるものではない。
○ 許可使用
公共の安全や秩序の確保、自由使用を妨げる行為を一般的に禁止・制限しているが、
それを特定人に対して例外的に解除して、使用させるもの。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体がパブリックな場で公共用地での野宿は合法という見解を示してるんだが
一方、あたかもどこかの自治体の文書のように装って実際は無記名 根拠のない誹謗中傷を繰り返してるのは匿名のクズっていうwwwwww
>野宿野郎
同じ指摘を無視し続けれるお前はクズ代表だろう
>>375 昼間寝られるんだからもうちょっと無意味な努力を続けろよwwwwwwwwwww
じゃあレビュー書き換えようかなw
合法なんていってないよ
匂わせてー匂わせてー もう何ヶ月何も出てきてないんだろうなwwww
150を越える自治体から「野宿は違法」とメールで回答を受け取ったはずだったのになあwwwwwwwwwwww
888 名前:底名無し沼さん [sage] :2012/03/01(木) 10:00:46.33
>>884 すでに許可(開放)しているから「改めて許可はいらない」ってだけ。
野宿野郎は、その程度のこともわからんのか。
>>392 >答える義務はないな
>むしろ根拠として提示してるバカが示せ
↓コイツのことですね?
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
すでに許可(開放)しているから「改めて許可はいらない」ってだけ。
野宿野郎は、その程度のこともわからんのか。
これは合法側の書き込みとは思えないんですがwwwwww
既に許可されてると主張したいバカが示せwwwwwwこんな当たり前の事もわからんのかああああwwww
絶対に答えられない質問がある byテレビ朝日
絶対に答えられない質問がまた一つ byテレビ朝日
>>394 >すでに許可(開放)しているから「改めて許可はいらない」ってだけ。
どの法律の何条で許可がおりているの?
目的外使用のターンから許可ガー許可ガーのターンに逃げた途端に手w詰wまwりwwwwwwwwww
流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
>>399 これもいれて
>>野宿野郎
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
なんで自由使用は可能なの?
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
なんで自由使用は可能なの?
違法君は、自由使用は「自治体が認可」、「法により許可」されていると主張。
合法はそういう主張をしたことはない。
9 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/24(金) 08:58:26.79 ID:???
>>5 自治体が自由使用を認可してるってだけ
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
(前スレより)違法派が存在を主張する高麗川の看板
369 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/19(日) 01:36:59.26 ID:???
>>365 それは高麗川の話を持ち出した
>>302(多分あなた自身だよね)に聞かないと。
一応フォローすると冬季以外のキャンプを認めた管理事務所の署名つき看板が現地にあるから
管理事務所はキャンプ場と認識してる。
474 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/20(月) 06:52:51.44 ID:???
>>428 ちょっとググレば
>>369が言ってる看板の画像も見つけられるんだけどな…
憶測だと言い張るのは、その看板が偽物だと言ってるのと同義だって分かってる?
それはつまり、あなたがあなたの言い分以外の全てを理解する気がないってことになるんだよ?
質問には答えられないってことか
野宿野郎は限界だな
>>400 六条違反はふつうにわかるけど、五条にも接触するんだ
>>406 >自由使用って概念はどこで規定されたもの?
298 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/28(火) 07:42:51.05 ID:???
占用とは(広辞苑)
「一定の地域・水域などを占拠して使用すること。河川・道路の工事などに際して行われ、管理者の許可を要する。」
870 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/24(金) 08:44:30.99 ID:???
>>863 その河川法の条文読むと
>>825みたいなソースは、自治体が使用許可を与えているってことだね
>>409 など
>>411-412 河川法と都市公園法は違法の規定が違いますね
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
野宿野郎への追加質問
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
なんで自由使用は可能なの?
415 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/02(金) 09:14:59.36 ID:DJ3LRshe
ホテルに泊まる金無いなら遠出するな
それでもやりたいならその辺の民家に泊めて貰える交渉力身につけろ
金も交渉力もないなら部屋でローラー転がしてろ
あっしが歩き屋ブログを書いているのは、職場ではかなり噂になっているようです。地元で行き着けになっている店に職場の同僚も出入りしていて、そちら経由で広まったみたいです。ま、ええけどね。
野宿を合法というのは2ちゃんねるだけなのに
野宿派は熊にでも喰われて悲惨な死に方する末路だろ
@arukiyadegamon ↓しかもその夢の中の若い女、あっしを散々罵倒した挙げ句、いきなり脱ぎ出すと足を開いて腰を突き出して迫ってくる。うんざりしたので手持ちのザイルで縛って放置したら、縄からいつの間にか抜け出してまたわめき散らすw小柄で細身やったので興味無しwww
似た書き込みをよくみます
「w」の使い方が同じですな
流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
違法君の主張:
公園で寝泊まりをすると公園を宿泊施設として使用することになり、公園の目的外使用になる。
合法派の反論:
公園の広場の用途は何か? > 違法君は沈黙
合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能があるというのか? > 違法君は沈黙
そもそも、キャンプ用品や用具は宿泊施設ではなくスポーツ用品である。 > 違法君は沈黙
違法君の主張:
都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは違法であるとする判例がある。
合法派の反論:
その判例では、ブルーシート製テントや木製工作物を設置し日常生活を営んでおり、
ピーク時には公園内に600軒以上の工作物が存在し、投書や電話を通じて苦情が
数多く寄せられたり、工事や樹木の剪定といった作業の邪魔になっていたなど、
個人のキャンプ用品・用具の一時的な使用とは全く異なる状況であった。
自由な利用とはなんだ
野グソ禁止と書かれて無ければしても良いのか
立ち読み禁止と書いて無ければ立ち読みもして良いのか
マクドナルドで昼寝禁止と書いて無ければ昼寝しても良いのか
試食品の完食禁止と無ければ試食トレーの上の物は全部食べても犯罪にならないのか
マクドナルドの無料コーヒーも俺達の権利だから、グズグズしてたら「遅せぇぞ!コラぁ」と言えるのか
24時間マックで無料コーヒーがあれば期間中はずっとそこで寝起きしても大丈夫なのか
自由な利用とはなんだ ふざけんな!!!!!
↑
マック好きすぎてクッソワロタwwwwwwwww
野グソについて:
・基本的に公衆トイレ等を利用しましょう。
・街路又は公園その他公衆の集合する場所では軽犯罪法違反となります。
・やむを得ず人目の付かないところで行う場合は、なるべく汚物を持ち帰り適正に処理しましょう。
・汚物の持ち帰りが難しい時は、地面に穴を掘って埋めましょう。河川敷では流水から充分離れたところに埋めましょう。
・高地等の寒冷地ではバクテリアによる分解に時間がかかるので、紙だけでも持ち帰りましょう。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>427 河川は関係ないっ!!! 道路は関係ないっ!!!って言いそうだねwww
>>404 存在を主張って…
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。
>>429 ちょっとググって見つかったものをここに張るやり方もちょっとググれば見つかるはずなんだけどwwwwwwww
>>430 それは教えて厨の考え方なので推奨されない。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
「自由使用とは→排他的でない=他者の自由な利用を妨げない限りなんでもしていいという意味ですか?」
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>441 長い日本語だけど、頑張れば君にも読めるかもしれないよ。
ちゃんと法律の条文持ってこいよ
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
違法くんには「自由使用」という概念は難しすぎるのかな?
頑張って勉強してね。
>>446 ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwwwww
世間にはこんなにも思い込みの激しい子がいるっていう学びの場だよな2chは(ドヤァ
それにしても良い歳こいたおっさんがこんなだと学生としては社会に出る不安がアホらしくなるな…
考えもせず連呼するだけだし
どうこけても飯食って2chするだけならなんとでもなる気がする
>>450 どうも違法連呼くんは主婦みたいだぞ
奇跡的に結婚できたのがご自慢らしいからな 典型的クズ鬼女の思考
これからは違法サンと呼ぶべきかもwwwwwwwww
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>452 ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>454 ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
答えられないバカなら書かなくていい
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>456 ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
>>457 答えられないバカは書くな
それとも本物のクボトールくんですか??
野宿野郎にとって以下の質問は、あまりにも都合がわるいために
>>457のような書き込みしかできないらしい
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>459 ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
>>457 「自由使用」を勝手に解釈したバカの末路だね
それを指し示す書き込みをありがとう
答えられないバカなんだから書かなくていいよ
>>460
個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,19,26,39,71,72,76,121,129 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
Amazonでフルボッコ
唯一適当なことが表現できるタカショーさん
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
ここまでの野宿野郎
マナーとは無関係な事柄を、「マナーは守りましょう」と決めてかかると、なんだ、
やっぱりマナーっていうのは「自分の都合」か、と思えるそんな話。
>>467 >マナーとは無関係な事柄を
お里が知れるよ
>>野宿野郎
答えを避けてまた同じものコピペしてるんだな
流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
>>470 マナーで語る話にはなりえないから悔しかったんだね
よくわかります
>>471 答えられないバカを相手にしても意味なし
>>472 残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
違法君の主張:
公園で寝泊まりをすると公園を宿泊施設として使用することになり、公園の目的外使用になる。
合法派の反論:
公園の広場の用途は何か? > 違法君は沈黙
合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能があるというのか? > 違法君は沈黙
そもそも、キャンプ用品や用具は宿泊施設ではなくスポーツ用品である。 > 違法君は沈黙
>>474 ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
>>435 > 違法派のソースって、そういうのが多いですよね。
「そういうのが多い」ことにしないと反論もできないんだよね♪
違法君の主張:
都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは違法であるとする判例がある。
合法派の反論:
その判例では、ブルーシート製テントや木製工作物を設置し日常生活を営んでおり、
ピーク時には公園内に600軒以上の工作物が存在し、投書や電話を通じて苦情が
数多く寄せられたり、工事や樹木の剪定といった作業の邪魔になっていたなど、
個人のキャンプ用品・用具の一時的な使用とは全く異なる状況であった。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>481 ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
>>484 ここで
ちょっとググれば見つけられると言われてるんだから、そんなに気になるのならググりなよ。wwwwwwwwwww
違法君の主張:
公園で寝泊まりをすると公園を宿泊施設として使用することになり、公園の目的外使用になる。
↓
宿泊施設として機能しているなら問題ないが?
合法派の反論:
公園の広場の用途は何か?
↓
広場そのものが宿泊施設ではないということだけわかればいいだけだが?
合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能があるというのか? >
↓
利用は許可されているということだけだが?
そもそも、キャンプ用品や用具は宿泊施設ではなくスポーツ用品である。
↓
何が主張したいのかわからない
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
これに答えられない野宿野郎って本当に都合悪いってこと?
>>488 ここがどこを指すかすらわからないんじゃ、検索サイトでこれまで何一つ探してこれなかったのも納得wwwwごwかwげwつwもwwwwww
>>490 わからないでいいから、どのスレか答えてよ。
地方自治法第二百四十四条
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
. … .
:____:
:/_ノ ー、\:
:/( ●) (●)。\:
>>131をやってみますたwww
:/:::::: r(__人__) 、::::\:
:| { l/⌒ヽ |:
:\ / / /:
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>491 どこにも答えらしきものはないね
ちゃんと条文を加えて答えてね
>>498 >ちゃんと条文を加えて答えてね
なんの条文?
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
34 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:39:05.00 ID:???
>>33 どの法律の何条で許可がおりているの?
地方自治法も都市公園法運用指針も無視かwwwwwwww
結局、野宿野郎は答えられないってだけか
せめて2ちゃんねるでは無許可でも合法って結論が欲しかったな
___ 見えないニダ
‖ | ∨
‖現実 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 読めないニダ
‖ | ∨
‖空気 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 知らないニダ
‖ | ∨
‖常識 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 真っ暗ニダ
‖ | ∨
‖未来 ∧_∧ ∧∧
‖ \ ( ・∀・) <●●>
|| ̄ ̄⊂ ) (づ と)
凵 し`J U U
以上、野宿野郎の回答でした
監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体が、パブリックな場で、法律に沿って公共用地での野宿は合法という見解を示してるんだが
一方、あたかもどこかの自治体の文書のように装って実際は無記名 何一つ法的根拠を提示できないままにカスみたいなレスを繰り返してるのは匿名のクズっていうwwwwww
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>499 >>486みたいな世迷い言が出始めたら限界じゃないかな
こっちは法と国の指針とに則ってるんでねwwwww
そろそろ気づいたと思うけど、繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
出るもの出ちゃったからもう手がないのかなwwwwww
さてサッカー始まったからせいぜい駄レス繰り返しといて違法サンwwwwwww
質問に答えると玉砕しちゃうんだろうね
ネットで答えが出ると「思っている」( )ならURL貼ればいいだけなのに、それさえもできてない野宿野郎
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>516 質問に答えられないからただコピペするだけ
あわれだな
>>514 Amazonで野宿入門あたりをみるとレビューが面白いよ
野宿野郎関係者の話題逸らしが秀逸
>>517 ↓こいつのことですね。わかります。
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
34 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:39:05.00 ID:???
>>33 どの法律の何条で許可がおりているの?
>野宿野郎
コピペ貼れば貼るだけ、質問に答えられなくて、ごまかしているだけだとしか判断されないのに、
>>519 野宿野郎のことだから違うよ
本当にあわれだな
質問がコピペだから、回答がコピペになるのは必然だけどな。
野宿野郎は答えられないってことか
本当にあわれだな
>>521 失礼。
↓こっちでしたね。
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
37 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:42:48.50 ID:???
>>33 ヒント 行政行為
許可
許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
だそうなんで、過去に公共用物での野宿が禁止されていたのならばそれに該当する法令よろ
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
>>526 >>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
>それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
どの法律の何条で何が禁止されて、どの法律の何条で何が解除されたのでしょうか?
>>527 質問の意味もわからんようだな
もしかして本物のバカ?
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
>>529 ↓こいつのことですね。わかります。
33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
34 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:39:05.00 ID:???
>>33 どの法律の何条で許可がおりているの?
35 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:40:13.75 ID:???
>>34 その前に自由使用とはなんですか?
>>528 質問をはぐらかすじゃなくて質問の意味が理解できず誤爆したが正解だ
>>518 Amazonレビュー読んだ
徳間書店のは酷いね
>>529 重ね重ね失礼。
>>524の質問に、質問で返した
>>526のことですね。
>>524 許可
許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
だそうなんで、過去に公共用物での野宿が禁止されていたのならばそれに該当する法令よろ
526 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/03(土) 22:49:22.52 ID:???
>>524 それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
野宿野郎質問にも答えられず誤爆だけ
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でキャンプ禁止を解除している河川法の条文をあきらかにすること。
(3)海岸法でキャンプ禁止を解除している河川法の条文をあきらかにすること。
訂正
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
質問(
>>532)に答えられないことを有耶無耶にするために、いきなり質問という自己表現をはじめた野宿野郎。
訂正
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
↓
不法占用と不法侵入を調べれば?
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
(2)(3)は公共用物は自由使用が法令で認められているものを野宿野郎が提示すればいいだけ
回答終わり
>>541 質問にも答えられない奴へわざわざ答えなくていいと思うけど?
訂正
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
↓
不法占用と不法侵入を調べれば?
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
(2)(3)は公共用物は自由使用が認められているとする法令を野宿野郎が提示すればいいだけ
回答終わり
いまだに2chは無法地帯とか書き逃げ上等とか思ってる奴いるみたいだね
___ 見えないニダ
‖ | ∨
‖現実 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 読めないニダ
‖ | ∨
‖法律 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 知らないニダ
‖ | ∨
‖常識 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 真っ暗ニダ
‖ | ∨
‖未来 ∧_∧ ∧∧
‖ \ ( ・∀・) <●●>
|| ̄ ̄⊂ ) (づ と)
凵 し`J U U
以上、野宿野郎の回答でした
こちらはぐぐればいくらでも出てくる法に則るが、違法サンは結局頭の中で必死に縫い合わせたゴミパッチワークのみwwww
>>541 これとかやっぱり半島出身としか思えんwwwww日本語がゴミすぎてwwww
>>518 これ?
レビュー対象商品: DVD付き 樫木式・カーヴィーダンスで即やせる! (GAKKEN HIT MOOK) (ムック)
そんなにツライことでもなくジムに行く億劫さもないです。
早く効果があらわれることを期待しています。
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
>>554 そうですね。
野宿野郎は回答さえできない。
>>554 そうですね。
条文明らかにされていないですよね。
流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が理解出来ないから。
だから、もし違法君の主張が正しいなら即答できるはずの質問をはぐらかし続けています。
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
>野宿野郎
答えられないことは認識してんだw
個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,
>>19,
>>26,
>>39,
>>71,
>>72,
>>76,
>>121,
>>129,
>>493 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
野宿野郎は、言われて癇に障ったことを言い返してるだけのようだね。
自分が癇に障ったからって他人も同じように感じるとは限らんだろうに。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
>>564 答えになってないよ
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
タカショーってネットだけなのか
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
頭の中だけで組立てちゃうとこういうトンデモ法解釈が出てきちゃうから気をつけた方がいいよな
早く効果があらわれることを期待しています。
570 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 16:27:18.95 ID:l8Mg0meF
野宿違法派→野宿してよいって法律がないから駄目、野宿してよいって法律示せよ、ってこと?
法律って基本的に規制する為にあるものであって、一々やってよいことに良いですよ、なんて文章ないと思うんだけど
管理者の胸先三寸ってとこだろうな。
>>571 俺は境界性人格障害の疑いのある人をネット上で見かけたら定点観測するのがまあ宿題みたいなもん
もう一人競馬板定期的にチェックしてるのがいる そいつもなかなか興味深い
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
繰り返すよー
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなんだよここわww
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
この部分もなぜ恥ずかしげもなく繰り返せるのかがわからないwww
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
___ 見えないニダ
‖ | ∨
‖現実 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 読めないニダ
‖ | ∨
‖法律 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 知らないニダ
‖ | ∨
‖常識 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 真っ暗ニダ
‖ | ∨
‖未来 ∧_∧ ∧∧
‖ \ ( ・∀・) <●●>
|| ̄ ̄⊂ ) (づ と)
凵 し`J U U
以上、野宿野郎の回答でした
>>576 またお得意の負け犬発言
答えられないなら書き込みするなw
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
現実=監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体が、パブリックな場で、法律に沿って公共用地での野宿は合法という見解を示している
法律=都市公園法運用指針、地方自治法、憲法で公共用物の自由使用は保証されている
常識=キャンプ用品は常識的に施設では無い
未来=取りあえずダイエットの予定はないwwwwwww早く効果があらわれることを期待していますwwwwwwwwwww
>野宿野郎
答えられないことを認めてるだけ
@arukiyadegamon ↓しかもその夢の中の若い女、あっしを散々罵倒した挙げ句、いきなり脱ぎ出すと足を開いて腰を突き出して迫ってくる。うんざりしたので手持ちのザイルで縛って放置したら、縄からいつの間にか抜け出してまたわめき散らすw小柄で細身やったので興味無しwww
似た書き込みをこのスレでよくみます
___ 見えないニダ
‖ | ∨
‖現実 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 読めないニダ
‖ | ∨
‖法律 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 知らないニダ
‖ | ∨
‖常識 ∧_∧ .ヘ∧
‖ \ ( ・∀・)<`∀●>
|| ̄ ̄⊂ ) ( と)
凵 し`J U U
___ 真っ暗ニダ
‖ | ∨
‖未来 ∧_∧ ∧∧
‖ \ ( ・∀・) <●●>
|| ̄ ̄⊂ ) (づ と)
凵 し`J U U
以上、くぼとーるの回答でした
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
自己レスまではじめた野宿野郎
個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,
>>19,
>>26,
>>39,
>>71,
>>72,
>>76,
>>121,
>>129,
>>493,
>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
,, -―-、
/ ヽ
/ ̄ ̄/ /i⌒ヽ、|
/ ●/ / / い〜や〜らし〜い〜 あ〜さがきた
/ ト、.,../ ,ー-、 ろぉこ〜つな〜 あ〜さ〜だ
=彳 \\' ̄^
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>野宿野郎
毎回間違ったコピペ(
>>589)もやめてくれないか
質問にも答えられないのに必死にスレを荒らす野宿野郎。
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
>>593 確かに。(笑)
でも、違法君は自分のことを議論上手だと自負していると思うよ。
こらえきれず即座に自己レスまでする野宿野郎
タカショーってやっぱりネットだけ
ネットに答えがないから、
>>578は答えられないんだよ
こらえきれずに話題そらしはじめました
>タカショーww
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
公園施設以外の施設は都市公園の効用を増進するこ とはないため、
って運用指針にはあるね
権利主張でもっていくなら
>>12を答えなきゃいけなくなるじゃんか
>>593がなんで違法くんに向けてだとわかったんだろ
593 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/05(月) 00:17:08.77 ID:???
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
594 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/05(月) 00:20:26.17 ID:???
>>593 確かに。(笑)
でも、違法君は自分のことを議論上手だと自負していると思うよ。
>タカショー
やるならもう少し上手にやれ。
>>タカショーwww
だから自由使用ってだれが決めたんだよ?w
リアルでの言い訳がかなり痛々しかった
@arukiyadegamon いつも朝に乗り合わせるOL風の30前後の女、またバスの中で化粧始めたなう。揺れるバスでよくうまいことメイク出来るものだ。
女性から目線を外せません。
ちょっと(かなりかも)怖いです。
相手がこう来たらこう返そう、それでも返された時は更にこれを出そう
これで泳がせといてハメてやろう
とかそういう事全く用意してないクボトール泣けるwwwwこれしかやる事ないんだからもうちょっと芸に磨きかけろやwwwww
↑
元レスを書いた本人に変更しました
違和感まったくなしです
Amazonは2ちゃんねると違って「匿名」でなりすましするには不適だからなぁ
野宿野郎が暴れられないのがよくわかる
>>608 普通はいくらでも別赤匿名で他人の著書誹謗中傷できんじゃねえかな
↓こういう鈍臭子以外はwwwwww
レビュー対象商品: DVD付き 樫木式・カーヴィーダンスで即やせる! (GAKKEN HIT MOOK) (ムック)
そんなにツライことでもなくジムに行く億劫さもないです。
早く効果があらわれることを期待しています。
野宿野郎話題そらしに必死
>>608 そりゃ仕方ない
それに甘のほうがネットに残るんだから、「悪法」だのトチ狂ったことはいえないよ
>タカショー
公共用物の「自由使用」って、一般使用.許可使用.特許使用の中だと、
一般使用のことを指すんだよね?
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
なんかモメてんの?w
「広場の用途」を説明する必要はまったくなくて、
広場という公園施設が、無許可で宿泊施設としての機能を要するかどうか
が要か
208 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/26(日) 13:40:53.82 ID:???
自由使用は「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
だから「自由使用の具体例」が書いてある
↑
違法君の書き込みあってるじゃん
例には例外が付きものだ。w
相手がこう来たらこう返そう、それでも返された時は更にこれを出そう
これで泳がせといてハメてやろう
とかそういう事全く用意してないクボトール(@夜勤ぶた)くん 泣けるwwwwこれしかやる事ないんだからもうちょっと芸に磨きかけろやwwwww
質問(
>>614)には答えられないから最期の足掻きで煽ってるつもりなんだろうなぁ
夜勤豚必死。
625 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/05(月) 17:58:32.55 ID:oSTlTzC+
鈍臭子平日昼間発狂wwww
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
違法。
現実=監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体が、パブリックな場で、法律に沿って公共用地での野宿は合法という見解を示している
法律=都市公園法運用指針、地方自治法、憲法で公共用物の自由使用は保証されている
常識=キャンプ用品は常識的に施設では無い
未来=取りあえずダイエットの予定はないwwwwwww早く効果があらわれることを期待していますwwwwwwwwwww
>>629 さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
>>630 現実=監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体が、パブリックな場で、法律に沿って公共用地での野宿は合法という見解を示している
法律=都市公園法運用指針、地方自治法、憲法で公共用物の自由使用は保証されている
常識=キャンプ用品は常識的に施設では無い
未来=取りあえずダイエットの予定はないwwwwwww早く効果があらわれることを期待していますwwwwwwwwwww
個人の一時的なキャンプについて、ここまでまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,
>>19,
>>26,
>>39,
>>71,
>>72,
>>76,
>>121,
>>129,
>>493,
>>564 とこれらのリンク先
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さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
635 :
↑:2012/03/05(月) 22:58:06.53 ID:???
禁止だけど?
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
637 :
↑:2012/03/05(月) 22:59:07.38 ID:???
違法だけど?
野宿野郎の言い訳予想
捏造文wwwww
質問に答えられないんだから野宿野郎はコピペだけだろ
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
ここまでの流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が理解出来ないから。
だから、もし違法君の主張が正しいなら即答できるはずの質問をはぐらかし続けています。
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
質問に答えられないため、同じコピペを繰り返すタカショー。
技術評論社のほうもAmazonレビュー書くべき
甘の玉砕っぷりに類似
自由使用は「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味
>野宿野郎
自由使用って言葉を使ってごまかしまくっているようだけど、そこは「一般使用」という語句を使ったほうがいいよ
>>タカショーww
公共用物は行政財産ですよ?
行政財産ってなにかわかります?
わかりません。おいらは公園で寝たいだけです。かまわないでください。オヤスミ・・。(ΦДΦ)呪いまーす
やばいね。
>>645 >どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が理解出来ないから。
公共用物は法により「一般使用(自由使用)」、「許可使用」、「特許使用」に大別され使用が許可されている
まずは行政財産の構成要素から理解しろ
そして
>>644に答えられないバカだと自認しろ
すでに
>>543で答えてるものを何度も質問する時点で、野宿野郎の限界にしかみえない
無許可だと、一切合法になる要因がない
平日昼間にヨタ話ですかあwwwww
その程度じゃ監督官庁である国土交通省、実名弁護士、多数の自治体が、パブリックな場で、法律に沿って公共用地での野宿は合法としている現実はひっくり返せませんなあwwwww
早く効果があらわれることを期待していますwwwwwwwww
許可おりてんだから当たり前。
>>659 公共用物でも許可されている場所だけです
やっぱり俺もAmazonレビュー書こう
また同じ煽りか
監督も対したことないレビューだしもう終局だね
個人の一時的なキャンプについて、ここまでまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,
>>19,
>>26,
>>39,
>>71,
>>72,
>>76,
>>121,
>>129,
>>493,
>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
>>652 読めますか?
肥えすぎ膝ガクガクヨタヨタオバちゃん
>>33と
>>34に答えられてないのに「許可ガー許可ガー」wwwwww
>>667 タカショーのことか
まぁ違法だし仕方ないだろ
違法くんの理屈が正しければ許可を取り消せば良いだけなのにね。
河川や海岸でのキャンプは公共用物の自由使用なので、「公共用物管理権」の発動として
キャンプを規制するためには、河川管理施設の保護といった公共用物のための規制を目的とする
ものでなければならず、利用者の生命・身体の保護を目的とすることは不適当である。
利用者の生命・身体の保護を目的としてその利用者の利用行為を規制することは、
公共用物管理権ではなく、公共の秩序の維持や国民の身体・財産を保護することを
目的として行われる行政作用である「警察権」の発動によらざるを得ない。
http://www.mlit.go.jp/river/trash_box/anzen/K-3/siryou3-4.html
>>670 文字化けしてますよ
いったい何がしたいんですか?
野宿野郎は会話も成り立たずにただコピペ。
よほど質問に答えられないことが悔しかったんだろう。
野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
法により開放されているところは合法→当たり前
野宿は遊び心があるから違法なんてことは無視しましょう
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
>>670 > 違法くんの理屈が正しければ許可を取り消せば良いだけなのにね。
この文章の前後が繋がらない。
野宿厨の言い分はいつもそう。
個人の一時的なキャンプについて、ここまでまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,
>>19,
>>26,
>>39,
>>71,
>>72,
>>76,
>>121,
>>129,
>>493,
>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
マナー関係ないよ
>>678 何度も同じ無意味コピペ
よほど都合が悪いんだね
マナー語る前に法律を守りましょう
ここまでの流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が理解出来ないから。
だから、もし違法君の主張が正しいなら即答できるはずの質問をはぐらかし続けています。
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
>野宿野郎
それコピペするなら
>>675に答えなきゃね
あと野宿野郎がコピペで頻繁に使いたがる自由使用ってのは
「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
なぜなら行政財産に対しての話だからね
>>685 33 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:37:36.55 ID:???
法により許可がおりてますね
34 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/02/25(土) 00:39:05.00 ID:???
>>33 どの法律の何条で許可がおりているの?
>>687 野宿野郎は答えられないってことか
了解
野宿野郎がUPした行政文書をみつけられなくて騒いでるだけって話じゃん
天じゃ合法っていえないんだね
ちょっと可哀想
692 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 12:35:33.38 ID:ogg+qbPX
公園の設置目的とは、広く公衆に自由に使用してもらうため、となっているのに、目的外ガー目的外ガー
>>692 >自由使用ってのは
>「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
河川敷の目的?
公共用物である河川敷にタカショーの家を建てるのは目的に沿ってますか?
>>694
旅行者の公園での無許可の野宿について ★☆☆☆☆
投稿者:たかしょー 2012-03-02
公園での寝泊まりについて この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しております。
しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これを設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
698 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 17:26:02.53 ID:ogg+qbPX
>>697 キャンプ用品用具の設置が施設の設置にあたると言い張りたいなら、キャンプ施設売場のある商業施設を探してこいっつったろwwwww
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
700 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/07(水) 19:04:14.63 ID:D3yn/9mY
なんか、気分が悪くなってきた・・・orz
野宿のせいだな
やっぱ布団のうえで寝なきゃいかんな・・
信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、
より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。
あーあ こりゃ必死で野宿が違法だと証明しなきゃならなくなったねwwww
さて、国土交通省、地方公共団体、弁護士等の見解を覆して見事違法とする事ができるのかwwww乞うご期待wwwwww
2ちゃん限定のお遊びにしとくべきだったんじゃないかなwwwwww
おっと最判平成15・3・11刑集57巻3号293頁の間違いね
合法っていってるやつにむけてか
そういや「東京都管轄の公園野宿は合法」って野宿野郎は騒いでた
709
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、
より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。
あーあ こりゃ必死で野宿が違法だと証明しなきゃならなくなったねwwww
さて、国土交通省、地方公共団体、弁護士等の見解を覆して見事違法とする事ができるのかwwww乞うご期待wwwwww
ま、いまのままじゃ無理だからwwwwww
あーあ2ちゃん限定のお遊びにしとくべきだったんじゃないかなwwwwww
2ちゃんねるでさえ野宿を合法といえなくなったので信用毀損罪だってさ
あげとこ
アマゾンに事実無根の書き込みをする事で法に触れて、法の手続きに則って罰を受ける
これのどこが俺が違法くんを脅迫した事になるのかなあwwww無知乙wwww
野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!
>>693 違法くんの主張:
「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味(出所は2chの書き込み)
違法くんへの質問:(根拠を示してお答え下さい。)
・河川敷の目的に沿った使い方に個人の一時的なキャンプは含まれますか?
・海浜地の目的に沿った使い方に個人の一時的なキャンプは含まれますか?
・公園の広場の目的に沿った使い方に個人の一時的なキャンプは含まれますか?
567 :ツール・ド・名無しさん:2012/03/04(日) 13:52:43.32 ID:???
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
ところがww違法クン自身が持ちだしてきた大阪地裁判決平成21年03月25日には<公務員><行政代執行>などの語句がズラリ
公園管理者と利用者は明らかに公対私の関係であって、私人ガー私人ガーは全く根拠のない捏造っていうwwwww
自分が持ちだしたネタで、一生懸命夜なべしてツギハギした自説が全否定されてしまった 全くもっておマヌケという外無いwwwwww
上のように、違法クンの「ぼくちんのかんがえたのじゅくがいほうのこんきょ」は全くもって信憑性の無いものばかりwwww
さて、アマゾンからなのか、別のどこからかなのか、明日の早朝にでも連絡があるかもしれんねwwwwwww民事じゃなくて刑事だから俺にはどうしてやることもできなくてごめんwwwwww
>>687 そう、違法くんは答えられずに誤魔化しましたね。
>>689 その通りです。
合法派はそんな法律は無いといっているからです。
長谷川さん(千葉県)が書き込んだレビュー
レビュー対象商品: スライダーでらくらく密封 衣類の圧縮袋 アッシュパック Lサイズ 2枚入り (ホーム&キッチン)
長期海外出張のときには、荷物を少なくすることが大事。
とくに服はかさばるので本当にこれは重宝しています。
ちょっとした外出さえ億劫なデブが海外出張だwとwよwwwwwwww
仕事なら仕方ないなw
野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!←脅迫罪
>>721 >開放されているところは合法→当たり前
解放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。
ようやく意見が一致したようです。
解放なんていってないけど、
野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!
解放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→ 違います
>>723,724
失礼しました。
開放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。
ようやく意見が一致したようです。
野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!←脅迫罪
開放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→違います
ここまでの流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
どうしてこういう見解の相違が出るかというと、違法君は「自由使用」と「許可使用」の区別が理解出来ないから。
だから、もし違法君の主張が正しいなら即答できるはずの質問をはぐらかし続けています。
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
野宿野郎は本当に限界だな
違法くんの主張:
公園で寝泊まりをすると公園を宿泊施設として使用することになり、公園の目的外使用になる。(出所は2chの書き込み)
違法くんへの質問:(根拠を示してお答え下さい。)
公園の広場の用途は何ですか?
合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能がありますか?
いいえ
はぐらかすというのは、
>>710のような都合の悪い質問をなかったことにしようと必死に連投するこですよ
>>731 >公園の広場の用途は何ですか?
>>617 >合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能がありますか?
公園施設とは法律が違いますので、質問自体がおかしい
>>731 >合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能がありますか?
明白じゃないよ
>>732 自由使用については回答されていますね。
その他は違法くんの主張のようですから自らお調べください。
質問に答えた違法くん
野宿野郎はいつ質問に答えるか楽しみだな
>>735 質問も読めない人は書かなくていいと思うよ
違法くんの方が違法行為しまくりだったのか
こういう罪の場合、病気による心身耗弱とか認められんのかね
ごくごくわずかな例外を除いて、自由使用の原則のためにほとんどの公園は開放されてるから合法なのは当たり前か
信用毀損罪にビビってようやく結論が出たようなので、あとは捕まるのを待つばかりだね(^_^)
信用毀損罪ってなんだ?と思ってスレ遡って見たけど、
>>711の理屈に則るなら
野宿厨は、野宿が合法だと証明しなきゃならなくなるだろ。
意味不明すぎる。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪で逮捕だ←脅迫罪
信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、
より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号293頁)。
あーあ こりゃ必死で他人の土地での無許可野宿まで合法だと証明しなきゃならなくなったねwwww
さて、国土交通省、地方公共団体、弁護士等の見解を覆して見事合法とする事ができるのかwwww乞うご期待wwwwww
ま、いまのままじゃ無理だからwwwwww
あーあ2ちゃん限定のお遊びにしとくべきだったんじゃないかなwwwwww
↑
行政財産の運用について間違った解釈を流布しているのだからこれが正しい
野宿野郎、ご愁傷様
>>741 >自由使用の原則
行政財産なんだから「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味だよ
各行政文書を自治体に確認とったわけでもなく個人的な判断で
「捏造文だといいきった」
ことはどうなるんだろう
行政活動を「個人的な判断だけ」で妨害していることにはなるぞ
>>567 正しいものを「トンデモ法解釈」といえるのもすごい
>>741 ここまで公園での無許可野宿(あたりまえだが宿泊施設の機能を有する場所は除く)を合法といっている自治体出てきた?
理屈なき個人的ワガママは権利とはいわない
>>713 ↓
>>30もそうだが、もう少し「信用毀損罪」と「脅迫罪」についてお勉強したほうがいいんじゃないかな?
>>715 >違法くんの主張:
>「目的に沿った使い方」に関してのみ自由に使用できるという意味(出所は2chの書き込み)
↓
2chじゃないよ
>>613参照のこと
そもそも「行政財産」は各々目的があって設置(制定)されたものという前提がある
本来の用法に即した利用がなされないものは一般使用(自由使用)とはいわない
特に都市公園での寝泊まり(公園施設でいうところの宿泊施設)は法により規制されているため「広場の用途」を説明する意味はない
>>731 >合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能がありますか?
公共用物ではない河川敷や海浜もあるので合法とは言い切れない
また公共用物である河川敷や海浜でも自治体がキャンプ等としては開放していないものもあるので明白ではない
野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!←脅迫罪
解放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→ 違います
開放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→違います
合法であることが明白な河川敷や海浜→明白ではありません
野宿野郎って勝手に自爆してる
>野宿野郎
勝鬨橋の動画撮影って商用目的だけど、あそこの管轄って東京都?それとも中央区?
他人の土地に無断で野宿することが違法だと指摘するのが信用毀損罪だって
どこの国の人だろう
罰則規定がないものは、自治体が科料をどう規定するか知らないから合法と書けるのだと思う
はじめの人間はこっそりやっているのに、それを見つけた奴が何の思慮もなく、
あいつがやっているから俺もと・・ そういう輩が連続して、
最初の人の持っていただろう控えめな気持ちはもうどこにもなくなり、
さらには合法だと騒ぎ立てる馬鹿な奴も出てきて、全てがぶち壊しになる。
>>754-755 「合法であることが明白な」と限定してあるのに、トンチンカンな愉快な回答をありがとう。
678 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/07(水) 08:03:02.65 ID:???
個人の一時的なキャンプについて、ここまでまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,
>>19,
>>26,
>>39,
>>71,
>>72,
>>76,
>>121,
>>129,
>>493,
>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
>>761 質問がトンチンカンだと思うが?
「合法であることが明白な河川敷や海浜」があると分かっているのなら、自分で宿泊機能があるか調べれば良い。
知らずに聞いているのならナンセンス。
そもそも何を持って宿泊機能?
違法くんの主張:
公園で寝泊まりをすると公園を宿泊施設として使用することになり、公園の目的外使用になる。(出所は2chの書き込み)
違法くんへの質問:(根拠を示してお答え下さい。)
公園の広場の用途は何ですか?
合法であることが明白な河川敷や海浜に宿泊機能がありますか?
違法だが「悪」ではない
善悪の是非を人間は出せない
深いいね。
むしろ浅すぎる
>>766 書き込みが1960年後半から1970年前半産まれの戯言として多い
自分の書いていることが矛盾していることにも気づかない人間とやりとりしても無意味
残念だけど「完全に合法」といいきれるものは許可がおりたとこ(私有地含む)だけ
あとは行政財産なら不法占用
他人の土地なら不法侵入
お勉強になったかな?
タイ━━━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━━━ホ!!
占用とキャンプ用品の一時的使用とは区別されてる、という行政の見解は既に出てるんだがwww
あーあ こりゃ必死で野宿が違法だと証明しなきゃならなくなったねwwww
さて、国土交通省、地方公共団体、弁護士等の見解を覆して見事違法とする事ができるのかwwww乞うご期待wwwwww
ま、いまのままじゃ無理だからwwwwww
2ちゃん限定のお遊びにしとくべきだったんじゃないかなwwwwww
>>774 お前のその言い分は既に論破されてるのにいつまでコピペするつもり?
777 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/09(金) 21:50:01.32 ID:2FRLR+6M
六法の何て法律の何条に抵触するの?
>>776 行政の見解を2chの匿名コピペで論破とは素晴らしい!
>>753 >特に都市公園での寝泊まり(公園施設でいうところの宿泊施設)は法により規制されているため
根拠のない話ですよね。
>>399 そういう書き込みを信用毀損罪っていうんだよ
>>780 その匿名コピペが行政の見解を論破したのですね!
784 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 06:40:42.63 ID:1j10ivCE
ナチュラムって通販サイトは商品買った人間だけがレビューできるシステムなんだが、尼もそうだったなら、読んでもいない本の信用を、根拠ゼロの誹謗中傷で毀損する犯罪者を生まなくて済んだのになwwwww
野宿野郎が玉砕した件
774
↑
オマエ相変わらずバカだな
書籍に対する批判的な意見じゃならんけど。
根拠あるじゃん…
野宿野郎が、あまりにも馬鹿な書き込みをするから、つい突っ込みたくなる。
突っ込んだらさらに馬鹿なことをレスしてくるから、何とかしてわからせたくなる。
しかし、結局話にならないことに気がつき、みな去っていく。
本人はみなに再三に渡り指摘されている誤りさえ認識できず、
みなが去っていく理由すら自分の議論が上回ったからだと思っている。
結論は違法だ。
許可した占用はまだ認めるけど占有は認めないって判例を考えると、野宿厨の無許可野宿は分が悪い
794 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 12:02:43.97 ID:1j10ivCE
カスみたいな連レスwwww
中身ナッスゥィングwwww
794
↑
オマエ相変わらずバカだな
796 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/10(土) 13:10:53.00 ID:1j10ivCE
ちょっとした外出が億劫な君でも、近所にいくらでも違法駐車の車くらいあるだろ?
中には標識の真下に停めてるクズもいるから、白痴の君にもきっとわかりやすいだろう
「こ、ここにとめちゃい、いけないんだな い、いほうなんだな」
こっちの方が君には向いてる そして世のため人のためになる
上手にできたらご褒美に飴ちゃんやるからまあ頑張れwwww
796
↑
オマエ相変わらずバカだな
ミミ ヽヽヽヽリリノノノ
ミu ,,、,、,、,、,、,、,、、 彡
l u iiiii u u u|||i
| 」|||u ⌒' '⌒u|
,r-/||||||<・> < ・> |
l |||u u ノ( 、_, )ヽ u|
ー' u ノ、__!!_,.、 |
∧ u ヽニニソ l ほっ、法廷内です。
/\ヽ u u /
/ u ヽ. `ー--一' ノ/ヽ
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| \ \::::: \ \
| \ \::::: _ヽ __ \ _
\ ヽ/, /_ ヽ/、 ヽ_
\ // /< __) l -,|__) >
\ || | < __)_ゝJ_)_>
\ ||.| < ___)_(_)_ >
\| | <____ノ_(_)_ )
ヾヽニニ/ー--'/
違法という事実を曖昧にしたいわけだ
自己レス開始
マジレスするとこの程度じゃ無理
>>798 過去にも随分乱立させたからそろそろ掃除した方がいいかもな。
必死野宿野郎
ID出るみたいだからバイク板でやろうずwwwwww
個人の一時的なキャンプについて、ここまでまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,
>>19,
>>26,
>>39,
>>71,
>>72,
>>76,
>>121,
>>129,
>>493,
>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
マナー語る前に法律守れ
あと
>>354みたいな負け犬発言はいらない
>>809 ID出るみたいだからバイク板でやろうずwwwwww
違法だから移動しなくていいんじゃね?
ラジオネーム id出ない板大好きっ子さんから頂きました ありがとうございますwwwww
違法だから仕方ないんじゃね?
>>811 マナーが悪いためにキャンプやバーベキューが禁止になることもありますからね。
違法くんの主張する「無許可占用説」も「目的外使用説」も、捏造を見破られたあとは
何の根拠も示せずにグダグダだね。
>>817 見破るもなにも、手描き感あふれる文章で違法くんが書いたの丸出しだったからwwww
>>818 違法くんによる負け犬発言の模範演技ですね。
>>821 違法くんが捏造コピペを後悔しはじめたのは、彼にとっても少し前進ですね。
>>野宿野郎
スレ立てできねえやつが荒らすんじゃねぇ
根拠なく「捏造コピペ」というのがやっと。
根拠がないから「捏造コピペ」なんだけどね
意味不明。
>>825 荒らしはお前か?
スレ立てできねえやつが荒らすんじゃねぇ
「捏造コピペ」の根拠が
>>819の感想だって。
おつかれさま。
「捏造コピペ」の根拠は自身で書いた2ちゃんねるの書き込みってことか。
>>832 違法くんは反論まで自演していると?
そこまで考えたことは無かったですね。
なんだ捏造コピペの根拠って野宿野郎の妄想からだったのかよw
ここで違法くんがバシッと根拠を示してやってください。
書いてないものが読めちゃうのはすごいね
>>834 完全に病気だけど
>>838 捏造文と匿名の書き込みだけですけどね。
得意気に
>>746に安価つけたりしてるが、改変した後のコピペが文章として成立してない件wwwww
ここまでの流れがわからない人へ
河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
しかし、違法君はもしも違法君の主張が正しいなら即答できるはずの質問をはぐらかし続けています。
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
個人の一時的なキャンプについて、ここまでのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,
>>19,
>>26,
>>39,
>>71,
>>72,
>>76,
>>121,
>>129,
>>493,
>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
マナー語る前に法律守れ
あと
>>354みたいな負け犬発言はいらない
>>843 (1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
>>843 合法と違法の二分論にこだわると見えないのかもしれないけど、
マナーやモラルはとても大事なことだよ。
では再度コピペします
違法くんが未回答の宿題
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
↓
不法占用と不法侵入を調べれば?
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海岸でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
(2)(3)は公共用物は自由使用が認められているとする法令を野宿野郎が提示すればいいだけ
回答終わり
では次は野宿野郎が質問に答えるか試してみましょう
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
>>850 既に答えてますね
それからこの部分
>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
その法令を持ってきて提示してみせろと言われ続けてんのに、全く意味不明な供述を繰り返しており、動機は不明wwwww
853 :
ツール・ド・名無しさん:2012/03/11(日) 06:26:41.72 ID:1Kzi1Dhz
お前がしっかりしろよwwwww
出ちゃった
遂に出ちゃった
よりによって札幌市で出ちゃった
以下のような公園の利用を希望する際には、使用許可が必要になる場合があります。
行商・募金その他これらに類する行為
写真・映画・テレビ・ビデオの撮影
興行(入場料を徴収するイベント等)
公園の全部または一部を独占して使用する場合
公園に物を置く行為
>>野宿野郎
あれまだ答えられないんだね
答えたっていうんだからレス番くらいつけれるでしょ?
【カテゴリー】
総合
【コメント】
ノンテント脱力野宿派 6泊目
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/out/1286949224/ の671にて公益財団法人東京都公園協会様が野宿を禁止行為にしていないとの書き込みがありました。
667
このスレのテーマである行為については公益財団法人東京都公園協会が違法ではないと証明してます
HPでも確認できますよ
とありますが、先日東京都様からいただいた回答と違いますがどうなっているのでしょうか?
ご教示ください
よろしくお願いします。
【件名】:公園における旅行者の野宿について
【内容】:公園の野宿について調べています。
件名の内容(大きい括りとしては公園での寝泊まり)について、札幌市様の行政としての公式回答をいただきた
くメールさせていただきました。
札幌市様が管轄しております公園(都市公園および自然公園)においての野宿は、条例等の何にひっかかり「禁止
行為」として定めらているのかご教示いただきたく存じ ます。
キャンプ場などはあらかじめ宿泊地として想定している場所ですので除外して考えていただきたく存じます。
ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。
書面ないしメールにていただければ幸いです。
野宿(個人の一時的なキャンプ)における河川、海浜、公園などの「自由使用」についての論点:
合法派の主張:もともと野宿が禁止されているわけではないから、個別に法令等で規制されている場所以外では許可は不要
違法君の主張:一般に野宿は禁止されているが、法律で許可されている場所では個別の許可は不要
共通の認識:河川敷と海浜地での野宿に個別の許可は不要
違法君がはぐらかし続けている質問
(1)一般的に野宿を禁止している法令と該当する条文を明らかにすること。
(2)河川敷でのキャンプ禁止を解除している河川法の条文を明らかにすること。
(3)海浜地でのキャンプ禁止を解除している海岸法の条文を明らかにすること。
出ちゃった
遂に出ちゃった
よりによって札幌市で出ちゃった
以下のような公園の利用を希望する際には、使用許可が必要になる場合があります。
行商・募金その他これらに類する行為
写真・映画・テレビ・ビデオの撮影
興行(入場料を徴収するイベント等)
公園の全部または一部を独占して使用する場合
公園に物を置く行為
ヤバイと感じたんだろう
また同じコピペだ
>>858
>>862 違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレだから
>>857 「個人の一時的なキャンプ」でなくて、「大きい括りとしては公園での寝泊まり」として質問すると、
ボーイスカウトのような大集団の野営や、浮浪者が住み着くような状況も含まれるので、
このスレでの議論とずれた回答になりそうですね。
件名も読めないバカ
本気でヤバイと感じたんだろうね
>>860 おっ見つけちゃったwwwwごめんねwwww釣り餌だったんだけどねwwww
でもこうやってあるもんは出てくる、無いもんは出てこないんだよね
違法クン
>>860は完全スルーを決め込むしかないようです 無いもんは出てこないからwwwwww
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
>>866 本文中で「件名の内容(大きい括りとしては公園での寝泊まり)について」と言い直しているのは読めますよ。
野宿野郎必死だ
本気でヤバイと感じたんだろうね
別に自治体の回答を出さなくたって結論は出てるわけね
はいお手上げ
ヤバいヤバいと匂わせてなーんにもでてこないままどれだけの月日が流れたのでせうかwwwwwwww
>>869 まず質問に答えたら?
いつまで逃げるの??
>>870 自治体や公園ごとの野宿可否状況を調べて情報提供する行為は
有益で尊敬に値することだと思っています。頑張ってください。
違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレなの
>>874
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
遊ばれてたのは何でもパックー行くダボハゼ
>>857という悲しい現実wwwww
>>875 あなたの動機がそうであっても、自治体や公園ごとの管理状況を信頼出来る根拠に基づいて
積み上げることは、野宿をしたい人にとっても野宿をこころよく思わない人にとっても有益な
ことだと思います。
>>876 あんまり無根拠に書き込みしないほうがいいよ
>>880 自分で調べたら?
質問にも答えられない野宿野郎さん。
野宿野郎ってただのクレクレか
はい 頂きましたあ〜wwwww
<ダボハゼ論法>
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
ネットを駆使するだけじゃ合法といえないことが露呈したスレだな
質問に答えられない時点で合法派はオワコン。
>>891 はい 頂きましたあ〜wwwww
<ダボハゼ論法>
お前が出せ お前が調べてこい 俺はお前の調べてきた事実など認めない
俺は出せない お前が調べろ お前は俺の思いつきで書いた事を認めろ
wwwwwwwwwwww
公園での野宿に関する違法君の主張と合法派の反論
@無許可占用説 → 個人の一時的なキャンプは占用ではない
A目的外使用説 → 公園の広場は目的が定められていない
B全ての自治体で条例で規制されている → 頑張って調べて下さい
>>887 違法という事実に対してキチガイ踊りを続ける野宿野郎で遊ぶスレ
>>896 すでに論破されているものをまた持ち出す
合法とするネタもなく本気でヤバイと感じたみたいだね
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
ヤバいのは何でもパックー行くダボハゼの脳の容量
>>857という悲しい現実wwwww
>>896 こう書いたほうがダボ子にはわかりやすいんじゃないかなwwwww
不法占用説→手荷物程度で占用になる訳がない
公共用物使用許可済み説→手荷物を置く程度で許可が必要になる訳がない
全ての自治体ガー→ツイッターで打率五厘
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
>>野宿野郎
スレ立てできねえやつが荒らすんじゃねぇ
>>906 野宿が占用ではない(野宿野郎は断言しちゃった)って書いてないですね
>>897 楽しそうに踊っていますね。
868 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 10:42:32.50 ID:???
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
877 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 10:56:32.25 ID:???
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
885 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 11:05:39.33 ID:???
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
901 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 11:29:56.99 ID:???
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
907 :ツール・ド・名無しさん [sage] :2012/03/11(日) 11:42:25.94 ID:???
野宿野郎必死だ
東京都なんかは本気でヤバイと感じたんだろうね
東京で野宿とか怖いな〜。
野宿は田舎に限る。
俺は
>>862の方が本気でヤバいとおもうんだ
怖い 怖い もっと出てくるのか もう沢山だ
次はお茶が怖い
テケテンテン テケテンテン
サイトに書かれているのは、許可される事項なのもわからんのか
>>911 >野宿が占用ではない(野宿野郎は断言しちゃった)って書いてないですね
今度は読めた?
>>915 占用するには事前に許可が必要ですからね。
>>912 奥多摩や秋川の方ならともかく、都心部はちょっとね。
>>905 手荷物ってどのくらいのことを言ってんの?
自転車板で聞くくらいだから自転車+(多分小旅行程度の)手荷物が前提になるはずだけど
「手荷物程度で占用になる訳がない」と断言できるなら、どの程度から占用になるか答えられるよね?
それとも勝手な決め付けで「〜になる訳がない」とか抜かしてんの?
>>916 >野宿が占用ではない(野宿野郎は断言しちゃった)って書いてないですね
>>920 それ、具体的にどの程度か書かれてないでしょ
手提げカバン程度のものだけを指して手荷物と言ってるのなら、自転車板の範ちゅう外だし。
>>921 「自由に移動できる手荷物程度のもの」と書いてありますね。
>>922 だったら自転車板で話す内容じゃないね。はい、終了。
>>923 なぜそう思うのかはわかりませんが、
自転車での旅行に携行できる程度の荷物の量は、
自由に移動可能なことは間違いないですね。
>>924 一口に自転車での旅行と言っても日帰り程度のものから数週間、数ヶ月に及ぶものまである。
「程度」で誤魔化そうとするな。
何より、自転車旅行で野宿すると言う話なら自転車も荷物の一部として考える必要がある。
乗り手が寝ている間、乗り物ではなくなるからな。
お前自身は具体的にどんな規模の荷物での話をしたいんだ?
>>860が自転車を含めた話でないことは明白だし、それに準じてお前も自転車を含まないのならこの話は板違い。
ついでにもう1つ。
寝ている状態では自由に移動可能ということにならないから、実際の手荷物が少なくとも
>>860の話は野宿と無関係。
>>925 期間に関係なく、自転車での旅行に携行できる程度の荷物の量は
自転車を含めて自由に移動可能な量であることは間違いないですね。
>>926 ということなら、リヤカー一杯の荷物でも自由に移動可能な量と言うことになるわな。
>>860の話をそういう屁理屈込みで受け止めてる時点で間違いだよ。
>>926って、寝ながら自由に移動してるの?病院行ったほうがよくね?
公園の外にチャリ駐めるというごくごく普通の考えさえ、追い込まれすぎて思い浮かばなくなってるダボwww
自転車も荷物ダボwwww
仮に公園外に駐輪したとして、そこから個人が単独で、人の手だけで持ち運べる分量の荷物
鉄道でいう一般的な手荷物
航空機でいう一般的な手荷物
それらとリヤカー一杯の分量とは全く釣り合いませんダボwwww
例え下手乙wwww
>>925の屁理屈でいくと、お弁当を広げておいしく食べてる時に敷物は自由に移動できないから、かさばらない手荷物だけど物を置く行為にあたり違法になっちゃうよ〜wwwww
そんな事は有り得ない訳で、結局、他者の利用を妨げないかどうか、他の公園利用者と利害が衝突した時、当事者同士が調整して(つまり移動して)公平に公園を利用できるかどうかがポイントなんだろwwwwww
と煽ってもー煽ってもー札幌市の回答
>>862は出て来ませんなあ
このタイミングで唐突に話が持ち上がった札幌市の回答
>>862はwwwwwww
>>929-932 手荷物についての質問で示された
>>860は鉄道や航空機で言う手荷物の話じゃないよね。
手詰まりになると別の話を持ち出すのはやめなよ。
それと例えも何も、実際にリヤカーをチャリに繋げて旅する人はいるんだよ。
よって
>>926に則るならリヤカーに乗る量も自由に移動可能な量になってしまう。
> お弁当を広げておいしく食べてる時に敷物は自由に移動できない
それは「公園に物を置く行為」じゃないし、寝てるのと違って意識はあるんだから自由に移動できるでしょ。
違法ですか。
そうですか。
>>935 リヤカーを公園内に乗り入れるのはたしかに違法ですねwwwwww
さてそろそろ次の段階かな アマゾンレビューの
違反連絡←ここをクリッククリックwwwwwww
>>934 何時間?
ああ、中身に反論できないからトンチンカンなところにのみ絡んだわけね
>>938 それと例えも何も、実際にリヤカーをチャリに繋げて旅する人はいるんだよ。
よって
>>926に則るならリヤカーに乗る量も自由に移動可能な量になってしまう。
トンwチンwカーーーーーーンwwwwwww
次スレ立てとくな
>>927 自転車板にリヤカーの話題は適当ではないと思いますし、
そういう屁理屈を自分で振っておいて、受け止めてもらえるという甘えは
如何なものでしょうね。
>>925 >乗り手が寝ている間、乗り物ではなくなるからな。
あなたの自転車は0時を過ぎるとカボチャに戻るのでしょか?
>>945 リヤカーつきの自転車は街中で結構見かけるが?
>>948 素敵な場所にお住まいですね。
でも、この板で見たのははじめてですよ。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
>>950 >公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
野宿とは関係無いので、私は興味がありません。自分で調べれば?
>自由な利用ってなに?
>なんで自由使用は可能なの?
>自由使用って概念はどこで規定されたもの?
詳しいリンクを貼ってあげたでので、お勉強しなさい。
>
>>524 >>許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
>それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)
禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を
有する行政行為をいう。(wikipedia より)
平易に書かれていますが、解説が必要ですか?
>>949 リヤカーが住まい?
そんなトコに済んでんのか、お前は。
>>951 あなたにとっては都合が悪いところがいっぱいあるってことですね
しかしバカのあなたに回答を求めているわけではないので
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
>>955 あなたにとっては都合が悪いところがいっぱいあるってことですね
しかしバカのあなたに回答を求めているわけではないので
読めましたか?
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
>>958 あなたにとっては都合が悪いところがいっぱいあるってことですね
しかしバカのあなたに回答を求めているわけではないので
ちなみに
>>951は回答ではないですよ
野宿野郎詰んだか
アフロあきらとクボトールは役立たずなので野宿野郎ではありません
札幌市の回答マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン wwwwwww
本当に野宿野郎詰んだな
ヤバいヤバいと匂わせてなーんにもでてこないままどれだけの月日が流れたのでせうかwwwwwwww
と煽ってもー煽ってもー札幌市の回答
>>862は出て来ませんなあ
このタイミングで唐突に話が持ち上がった札幌市の回答
>>862はwwwwwww
札幌市の回答マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン wwwwwww
完全に野宿野郎は詰んだな
>>965 >別に自治体の回答を出さなくたって結論は出てるわけね
>
>はいお手上げ
>>965 札幌市は野宿が占用ではない(野宿野郎は断言しちゃった)って書いてないですね
ちなみに
>>909みたいな「アホな言い訳」は書き込みしないでください
あなたと違って「事実」のみを書いてます
アフロあきらとクボトール、サカデヒデトシは役立たずなので野宿野郎ではありません
野宿野郎の変遷
合法→玉砕
悪法→玉砕
開放されているところは合法→当たり前
自由使用の使い方間違ったけど信用毀損罪だ!
解放されているところは、河川敷、海浜地、公園の広場ということですよね。→ 違います
まだやってたのか
行政財産は許可なき場所は不法占用
他人様の土地では不法侵入
公園の広場についての使用も宿泊についてはしっかり規制がある
違法くんから具体的な反論もないのでこれで確定かな。
個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,
>>19,
>>26,
>>39,
>>71,
>>72,
>>76,
>>121,
>>129,
>>493,
>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
また野宿野郎の無意味なコピペ
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
ちなみに
>>951は回答ではないので、「回答済み」といっている人間には注意が必要です
>>野宿野郎
自治体に確認してから書き込みしたほうがいいよ
5w1hがわかってないやつが言い訳しだしたのか
野宿野宿の限界さが本当によくわかるスレだよ
__、
,r´⌒ヽ,⌒ヽ,ヽ
(⌒)、 .人 λ\、 ._____
\. \ 、 ヽ./ ー ー\
|\ \ ヽ./ ( ●) ( ●)
| \ \ / (__人__) \ はいはい、どーもすみませんでした
|. \ | ` ⌒´ |
. |. |.\_ノ\ /
. |. | | \______/
. | ) .| . . ̄ ̄
. | | .|
| |.| .|
. | | .| .|
/ / / ヽ,
(__ノ ヽ、__つ
違法じゃんか
こういう奴が
ホームレスを殺したりしてんだろうね
>>982 無理無理 ちょっとした外出さえ億劫らしいからwwwww
ホームレスって宿泊だったんだ
さすがバカな野宿野郎さんだ
__、
,r´⌒ヽ,⌒ヽ,ヽ
(⌒)、 .人 λ\、 ._____
\. \ 、 ヽ./ ー ー\
|\ \ ヽ./ ( ●) ( ●)
| \ \ / (__人__) \ はいはい、どーもすみませんでした
|. \ | ` ⌒´ |
. |. |.\_ノ\ /
. |. | | \______/
. | ) .| . . ̄ ̄
. | | .|
| |.| .|
. | | .| .|
/ / / ヽ,
(__ノ ヽ、__つ
>>979 そう、よく気づいたね。
>>36,60,400,437,466,634,694,636,697,699には、いつの回答なのか、誰が回答したのか、
誰へ回答したのか、どこの自治体なのか、大事な事がなにも書かれていない子供の作文ということです。
違法だからもう野宿なんてしない
これからは野営だ
違法ですか。
そうですか。
さていまだに野宿野郎が質問に対してあやふやな答えしかできていない箇所、または答えを避けているもの
あやふやに答えたものはしっかり答えるように補足をいれた
公園施設(都市公園法第二条および施行令第五条)における「宿泊ができる施設」とは何をさしますか?
自由な利用ってなに?
なんで自由使用は可能なの?
自由使用って概念はどこで規定されたもの?
>>524 >許可とは本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。
それを解除するのも法令だと思いますがいかがですか?
上記はまったく答えられずごまかし続けています
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
公園での寝泊まりについて
この度は公園での寝泊まりにつきまして、お問い合わせいただきました。
都市公園法第2条第3項第7号では、公園に設置できる施設として「宿泊施設」(施行令5条6項も参照のこと)を規定しており
ます。しかしながら同法施行例第8条第4項では、「宿泊施設を設ける場合は、特に必要があると認められる場合のほか、これ
を設けてはならない」とも規定されています。
このことから、災害時の仮設住宅等を除き、宿泊施設の整備されていない公園での寝泊まりはできないものです。
そのため宿泊施設のない公園に関しての寝泊まりについては禁止とさせていただきます。
なお「キャンプ場」という公園施設はテントを立ててよい施設(デイキャンプ場)であり、ただちに宿泊施設として機能するものではありません。
ご理解賜りたいと存じます。
玉砕野宿野郎
996
野宿野郎さんは自治体に確認せずに勝手に解釈しちゃう人でしたね。
個人の一時的なキャンプについてのまとめ。
河川敷、海岸:
・自由使用が原則で、河川管理者の許可・承認または届出などの手続を必要としない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や国立公園内など、禁止されている場所もあるので注意。
都市公園:
・都市公園法では禁止されていない。
・ただし、地方自治体の条例で禁止されている場所や公園の管理規則で禁止されている場所も多いので注意。
根拠は
>>5,
>>19,
>>26,
>>39,
>>71,
>>72,
>>76,
>>121,
>>129,
>>493,
>>564 とこれらのリンク先
※マナーは守りましょう。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。