便乗質問でなんだが、
>>935 の"自転車走行可の歩道"が"路側帯"の場合はどうなるんだろう。
941 :
ツール・ド・名無しさん:2007/07/31(火) 17:54:11 ID:LBZirq+n
>>940 路側帯は車道じゃないから理論上は行けるよな。
自転車進入禁止の一方通行も路側帯内なら逆流できるしな。
どう考えてもザル法だな。
↑
デキネ・・・たしかに路側帯は車道ではない
路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられ
ていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状
の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう
で路側帯の自転車通行に関しては
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行
を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する
道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法
で進行しなければならない。
しかし大原則は18条の左側通行
右側通行出来るのは、自転車歩道通行可の時だけ
>>942 車道と路側帯の区別のある道路の、路側帯においては、法18条は適用されませんよ
>>940,941
その場合は路側帯も含めて交差点だから、信号に従わなくてはならないと思うが。
交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における
当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
赤信号
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
停止位置 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、
その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)
の手前の場所にあっては、交差点の直前
>>939、そこの歩道は自転車通行可。(現地より一言)
>>942、
>>976 :おさかなくわえた名無しさん:2007/07/30(月) 00:06:41 ID:KGndEYeb
広報けいしちょう第26号web版の路側帯の自転車の通行方法。
法的にはともかく心情的には納得しがたいな。
今まで自転車左側通行です、車と同じって言ってたじゃないか、、、、
ア ノ サ〜
関連で歩道が設置されている道路のパッと見は路側帯な
車道外側線の外側部分はどうなんだ??
現実問題危ないのは、歩道がない路側帯のみの生活道路より
歩道ありの主要道路での右側通行のバカでしょ
>>947 >歩道がない路側帯のみの生活道路より
うーん。
日本の場合、実質的幹線道路でも歩道が無くても当たり前なんだよねぇ。
県道(道道、都道、府道を含むw)、市道(区道、村道、町道等も勿論!w)なんかで大型車が
バンバン走っている場所なんて幾らでもある(ハズ、府道は正直知らん)。
それでも通行区分違反の自転車って自殺志願なんだろうか?
汚れた小型の白いワンボックスカーがコワイです。
もんのすごい音を立ててほぼ真後ろ(斜め右じゃない)から走ってくるし、
幅寄せするし、横を通るとき、わざとそこだけグオーンッとスピード出すし、
逆走してくるのも(これは一件しか見たことないけどありえねーよ)、
安定感ないからスピード出すと今にも横転しそうにゆらゆらしている。
ちゃんと端っこを走っている自転車にも屁みたいな「ぷー」てなクラクションを鳴らすし。
全部なぜか白い小型ワンボックスカーなんですよね。
黒でもない紺でも赤でもない。なぜかおしなべて白。しかも汚れた。
あと、凄惨な殺人事件現場には必ず「白いワンボックスカー」の目撃情報ってありますよね。
不思議だ。
免許持ってないからよくわからないけど、白いワンボックスタイプって、なんか意味でもあるんだろうか?
>>947、車道外側線の外側部分(歩道側)は道路交通法では車道で自転車は
通行できるというのが多数派、地元の警察の交通規制課でも自転車走れます
と答えてきた。
>>947 念のため補足
もちろん車道外側線の外側は路側帯ではないから逆走したら違法な
つ[大阪高裁判例]
おれも路側帯の自転車通行は
>>942と思ってたんだ。警視庁にメールして
電話で返答を得た。「広報けいしちょう第26号web版の路側帯の自転車の通行方法。」は
道路交通法の路側帯に軽車量の通行法の具体的な規定が無いというのが根拠。
>>942では
>> 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法
で進行しなければならない。
速度も方法も規定が無い。路側帯は道路でないから左側通行の義務も無い。
しかしな2ちゃんならこれで済むが「広報けいしちょう」があんな簡単な説明で
路側帯自転車双方向可って書いちゃっていいのか?
路側帯の地域差もかなり有るってのにナニ考えてるんだ警視庁。
「自転車は車と同類、左側走ってね!」言われて育ったんだがな。
>>952、それは軽車両が関係してるか?車道外側線の外は「車道」が多数派。
外側線の外を走れるのは軽車両だけ
自動車は通れない
957 :
ツール・ド・名無しさん:2007/08/02(木) 15:03:11 ID:3zoQIUhm
>>949 ワンボックスカーって荷物がたくさんつめるんだよね。
特に軽のワンボックスって税金安いし。燃費いいし。
とにかく荷物はたくさんつめる
安定感はないしスピードもでないし乗り心地も悪いし
事故を起こしたらのってる人も危ないけど
とにかく会社で業務用に使う分には最適
で、会社で使う分には色なんか関係ないから一番ベーシックな白を使う。
で、そういう車がマナーが悪いってのは
多分「どうせ会社の車だし、ぶつかってもいいや」
て感じでいい加減な運転をしてる人が多かったり
仕事の電話をしながら運転してる人が多かったり
そういう事情が多いのではないでしょうか
白のワンボックスって業務用っぽいから普通の人はあんまり使わないよね。
ちなみに軽のワンボックスは中に自転車を積むにはなかなかいいですよ。
長距離を運転したくはないが・・
結局サ、住宅街とかいわゆる地方とか田舎とか言われる程度の人口密度
に良くある「ただの道路、白線なし」は実際には道路の真中を走っても
さほど影響があるほどの交通量じゃないのに、法的には左側通行しなく
ちゃいけなくて・・・・・
車の往来があって歩道はないのに路側帯を設けてある道路は、路側帯に
入らなければきちんと左側通行なのに、路側帯に入ったら右側通行いき
なりOKって事ダ
するとたとえば路側帯のある、交通量の結構多いかつ幅員があまり広くない
道路の右側部分を結構なスピードで飛ばしている香具師がいて、どう見ても
アブネーナって時、警察官が「自転車は道路の左を走ってください」と言おうとしても
その前に路側帯に入っちゃえば、通行方法も速度もゼーンゼン関係なしになる
法律の趣旨に反してネーカイ??
>>この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
路側帯逆走は違法ではないからと言って、通行方法として"認める"。
それなのに、交差点の通行方法で、
・自転車横断帯があればそこを通行しろ。
・ 横断歩道だけのときは降りて押せ。
としか指導せず、合法かつ本来の通行方法は説明しない。
なにがしてえのか見当もつかぬ。
>>959 「オレの目の前で事故るな。昇進できなくなるだろうが!」
っていう声が交通課の方から聞こえてきた・・・
いや、空耳か・・・
しかし、紙、ボールペン、クリップボード、朱肉、ビデオカメラ。
これだけの装備を追加しないと自転車にも乗れないのか・・・
後は模範六法も持ってたほうがいい?
無茶苦茶な法律があるんで、警察も辻褄あわせに苦労しているんだろうが、
横断歩道を自転車で走る警官が多数存在している現状を見ると、
警官自身が道交法を無視しているんだよな。
横断歩道を自転車に乗ったまま通行してはならない、という条文も見つからないような...
>>961 自転車横断帯が隣接する横断歩道上でも?
>>962 いやそのときは自転車横断帯を通らなければならない。
自転車横断帯がない横断歩道を自転車が使うなという規定はない。
(自転車の横断の方法)
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、
その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、
当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、
当該自転車横断帯を進行しなければならない。
横断歩道だけのときの話だろよ。
乗ったまま横断歩道を通行してはならない、という規定が無いように見える。
でもまてよ。横断歩道通行できるなら、自転車横断帯ってのは制度自体不要だな。
道路に白線引くのは行政の仕事らしい。ある交番の近くの道路の白線の
意味が路側帯か車道外側線か聞きに言ったら線引いた役所に確認しないと
正確な返事ができないので少しまってくれだと、なにやら役所も現地を見ないと
答えられないそうだ。
> そこに自転車が混在していると危険だから。
自転車通行可歩道ではすでに混在してますがな。
横断歩道においても車道寄りを通行せよ、とすれば良かったのでは。
969 :
ツール・ド・名無しさん:2007/08/03(金) 03:09:02 ID:oCN+CDj/
300 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。 sage 2007/08/02(木) 22:35:46.40 ID:kGq5U8pk0
本来パソコンで見る2ちゃんを携帯で見るほうが異端なんだよ
車道に自転車用の道作れといってるのと同じ
そもそも外で2ちゃんとか
そこまで好きなんですかwwwww
横断歩道の話だが
道交法第2条第4項
4.横断歩道
道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
4の2.自転車横断帯
道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
とあるな。
つまり横断歩道は自転車で渡るべき場所ではない、と解釈できる。
> つまり横断歩道は自転車で渡るべき場所ではない、と解釈できる。
「べき」ではないが、通行を禁止もしていない、という話なんだよ。
本来自転車が通行す「べき」ではない歩道を走れるようにした法律を作ったときに、
"歩行者の横断の用に供するための場所"というのを、
"歩行者および歩道を通行し、また引き続き歩道を通行しようとする自転車の横断の用に..."
とか書き換えときゃよかったんだよ。
ウチの近くには、車道部自転車通行禁止、とあって、自転車通行可歩道が併設されてて、
交差点に自転車横断帯の無い道路がある。降りる奴なんか居ない。
自動車や原付バイクや小特の通行も「横断歩道の通行を禁止する規定は無い」のは同じだけれどな
歩行者の横断の用に供するための場所、と規定されている以上
歩行者を除いたものの横断は許されないと解するのが相当だろ。
自動二輪でエンジンかけたまま乗車して横断して「明文で禁止が無いから」って主張が通るとおもうならやってみろ。
横断歩道は”歩道”だと解釈してるってことかね
>>975 歩行者を妨害するなってのは↓が根拠ではないかと
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、
道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
こう定義されてるから横断歩道は歩道にはならない。
スクランブル交差点を通行できなくなるなあ。
流れ豚切りでスマソ。
携帯プチプチやりながら車道を走る自転車って
なんか見てて怖いっす。
ていうか、追い抜くときに衝突されて、転んだし。
少なくともそういう低モラルなのは
自板に出入りしないと思うが・・・・
追い抜く側に安全確保の義務があるから
あんたが悪いのでは?
>>980 いや、携帯ステレオで耳栓、携帯電話メールで盲、ってな状態で
ふらふら走行している自転車を追い越すのは難しい。
相手を蹴倒して追い越してもいいなら、簡単だが。
難しいなら追い越さない アホですか?
追い越しの義務はない。
クルマが追い越せる対象を自転車が追い越せないわけないだろ。
道路は自転車にとって十分広いところだ。
ココにもキチガイが湧いたか・・・
夏だなぁ。
よそ見しながら片手運転でのろのろ蛇行してる自転車なんて
さっさと抜かなきゃかえって危なくない?
数年前、巻き添えで怪我したときのお巡りさんの言葉
「交通ルールより自分の命。な?」
>986
爆笑とか言っても、んなもんケースバイケースじゃん。
「〜べからず」で自分を縛っていると、いずれ事故るよ。
まあ他人のことだからどうでもいいけど。
988 :
ツール・ド・名無しさん:
「まずは自分の安全確保」って言いたかったんじゃないかな、そのおまわりは。