ライト リフレクタ ベル付けてない奴はノーブレーキピストと同罪

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191ツール・ド・名無しさん
警視庁の交通相談コーナーに電凸してきましたよ

まず現実的な措置として「第53条第1項の不履行を取り締まる事はない」との事
なのでとりあえず都内の自転車乗りは安心しておk(警視庁だしね)
           ~~~~~~~
それから本題の方なんだが・・・
残念ながら担当者が刑法第35条(違法性阻却事由:正当行為)についてよく解ってなくて不十分な回答しか得られなかった
(最初掛けた時担当者居ないって言われて日を改めて掛け直したのにこの様ってどういう事だよ警視庁さんよ)

一応得られた情報を列挙
・第53条第1項の履行=片手運転が原因で事故が起きた場合 → 第70条に違反
・第53条第1項の不履行が原因で事故が起きた場合 → 第53条に違反
・但し判例がないため実際に刑事責任がどうなるかは不明
・第70条に反せずに第53条第1項を履行する自信のない人 → 自転車から降りろ
・でも第53条第1項の「徐行」に伴う合図を出せないとそもそも止まれないし降りれないんじゃないか
 それって自転車乗るなって事? → (担当者は逃げ出した)
・第53条第1項の「進路変更」は走行中を想定した合図と思われるが
 これが出せない人は自転車乗るなって事? → (担当者は逃げ出した)
・警視庁としてはどのような合図の方法を推奨するのか → (担当者は逃げ出した)

何を言っているかわからねーと思うが 俺 に も 解 ら ん
これはもう相手に逃げ口上打たせずに回答得るにはリア凸するしかないかね