道路交通法 その2

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93無責任な名無しさん
>>86
>>88
要するに、自転車に乗ったまま横断歩道によって横断できるかどうかということでしょ?
であれば、この行為は違反ではない。
定義規定では確かに「歩行者の横断の用に供するための場所」との文言があるが、
横断歩道における車両の通行・横断を禁止する規定が存在しない以上、
これだけを根拠として違反と言うことは出来ない。

>>87
適法。

>>92
車道外から車道に入るための右折なのだから、
そのような異常な経路を取る必要はない。