>>451 またとっくに反論済みのネタを貼るのかw
>●≪ リーバー法 ≫ では ”敵対行為” の如何に関わらず捕らえた戦争犯罪者の ≪ 即決処分 ≫ を
> ≪ 合法 ≫ としておりま〜〜〜す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/253 【組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの】が
即決処分されねばならないと書いてあるだけ。処分が死刑であるとは書かれてないし、そもそも国民党軍はそれが便衣兵
であっても組織された敵軍であり、戦争に継続的に参加していたのだから南京での支那兵はパルチザンに該当しない。
>●この ≪ リーバー法 ≫ は各国国際法学者により高く評価されてま〜〜〜す♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/235 アメリカの国内法が、南京戦時の国際法及び日本の国内法と何の関係があるんだよ馬鹿w
で、これのどこが「戦時犯罪者の処罰に裁判は不要」という学説なんですか? 学説を出せと書いたが当然国際法に
関連した学説ですよ。アメリカの過去の国内法を持ってこられても話にならないw しかも該当箇所の英文ですが、
「それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」
if captured, are not entitled to the privileges of prisoners of war, but shall be treated summarily as highway robbers or pirates.
treated summarily としか書かれていない。punishmentでもlegal processでもないだろ。要するには即決処分とは、捕虜として
扱わず即座に犯罪者として扱えという意味でしかなく、即決処刑してよいという意味ではない。そもそもリーバー法は捕虜の
虐待、残酷な刑罰、死刑を禁止している。各国国際法学者により高く評価されるわけです。無知乙w
結局「戦時犯罪者の処罰に裁判は不要」という学説は提示できていないので引き続き学説の提示を求める。
まともな学説を出せよw