>>217 >●この見解文を読んで ”タコ踊り団塊僕ちゃんはこう思いました” を書いても根拠にならねーのがまだ判らないの?
色摩氏の文章をそのまま貼っているだけだが。「こう思います」とかの私見の余地ないだろw
>●オマエが24-25で引用してるヤツラの中で、戦場で捕らえた捕虜(※この時点ではまだ俘虜ではない)を殺害する
> 事を ”違法” とした ≪ 国際法学者 ≫ がどこにいるの?♪・・・(・∀・)
そんなもの学者の見解に拠らずともハーグ陸戦法規の第二三条ロ、ハ、チ項該当行為そのものだろ。誰でも判る事
にまで学者の見解を求める馬鹿ですか? 酒気帯び運転を違法とした学説を書いている法学者がどこにいるの?と
問うている様なものだ。酒気帯び運転が違法って事は学説が無くても皆知ってるがw 規則に書いてあるからな。
規則に明示されていても判らない馬鹿が否定派という事ですねw
>>218 > ≪ 「法の一般原則」概念 ≫ = ≪ 国内法の共通要素としての私法に起源を有するもの ≫
これが何か?w 国内法の共通要素にnon liquetの禁止があるだろアホw
>法学者の見解に全く基づいていない ”惨めな自己解釈” が ”感情論ではない” とする根拠は何?w
法学者の見解に基づいてますがw
つ【ハーシュ・ラウターパクト】
>>219 >≪ リーバー法 ≫ に対する著名国際法学者の評価が根拠だYO〜〜〜♪ボケ爺wwwww
アメリカの国内法が、南京戦時の国際法及び日本の国内法と何の関係があるんだよ馬鹿w