>>219 また関係のない文章を持ってきてるよ。
> ≪ リーバー法 ≫ に対する著名国際法学者の評価が根拠だYO〜〜〜♪ボケ爺wwwww
> ■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】
> 「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
> れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委
> 任も受けず【組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行
> うもの】またはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊ま
> たは海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
【組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの】が
即決処分されねばならないと書いてあるだけ。処分が死刑であるとは書かれてないし、そもそも国民党軍はそれが便衣兵
であっても組織された敵軍であり、戦争に継続的に参加していたのだから南京での支那兵はパルチザンに該当しない。