●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。
・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い
・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明
・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明
・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという
カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり×
・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を
調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された
・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。
後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状
・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる)
により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった
・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」
と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読
するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた
・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で
しかもそんな命令が出たという史料は一切無し
その他
秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、
鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家)
ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連
●捏造が確認されている史料・報道
紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません
ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む)
韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民)
ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人
ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人
米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数)
米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点)
米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点)
カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても
バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは
文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は
全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。
『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で
出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。
『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による
掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。
『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による
恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。
『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き
回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。
日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は
収束に向かったのです。
●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口
《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな
数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を
免れることができなかった。(略)
広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。
機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》
これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。
後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。
つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS
The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』
が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません
【名言】5次資料693氏抜粋
>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。
【名言】4次資料947氏
>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected]]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。
通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。
この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。
例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。
今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。
つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を
コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。
このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。
既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。
荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。
可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
以後、個人的おまけw
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
■ 詭弁のガイドライン十五条+5
事実に対して仮定を持ち出す
ごくまれな反例をとりあげる
自分に有利な将来像を予想する
主観で決め付ける
資料を示さず自論が支持されていると思わせる
一見関係ありそうで関係ない話を始める
陰謀であると力説する
知能障害を起こす
ありえない解決策を図る
レッテル貼りをする
決着した話を経緯を無視して蒸し返す
勝利宣言をする
細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。
電波を発する。
【悪魔の詭弁術】
みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール
ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け
逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン)
主張を証明できないなら、その主張は嘘だ
ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す
言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!)
質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】
ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。
まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。
一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、
正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、
一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。
問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。
便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。
これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。
これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。
第五章 休戦
* 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。
ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
* 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。
前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。
休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。
降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、
便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。
(そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。)
以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。
南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。
ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。
(*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降)
日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。
この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます
以上テンプレ+αでした
この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が
「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」
と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり
しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない
と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます
それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←
>>5のK−K@南京事件資料集[
[email protected]] 氏は否定派だそうですw
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------
追記、しかも肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/722-726 追記2、そして秦氏の説を素人が勝手に改ざんした「学説の裏付けのない主張」との指摘に何の反論も無いようですけど……?(苦笑2)
追記3、ところで、これって本当に「肯定派(=大虐殺派)のテンプレ」なんですか? 「まとめ」には誰も同意していない様ですが?(苦笑3)
14 :
日出づる処の名無し:2010/11/05(金) 07:12:24 ID:03ht7MTG
弘文堂『歴史学事典 第7巻』
「南京事件」(執筆者・笠原十九司)
日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐
殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。
南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。
一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも
と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行
で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副
長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養
も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵
愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京
の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以
前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が
残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲
滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある
いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。
15 :
日出づる処の名無し:2010/11/05(金) 08:08:33 ID:WUbzt3X7
そもそも他国に許可なく押し入って犯行を繰り返した日本軍自体が
ゲリラそのものでしょ。そんなのが来られたら、あらゆる手段で抵抗するでしょ。
16 :
日出づる処の名無し:2010/11/05(金) 08:11:20 ID:03ht7MTG
一般民衆も敵対行動、不審行動をする「
敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京
入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。
武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く
の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の
「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強
姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。
その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま
で、日本軍の残虐行為は続いた。
極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を
問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十
万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「
まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、
いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇
万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
17 :
日出づる処の名無し:2010/11/05(金) 09:15:34 ID:PYalttuh
社民党党首の福島 瑞穂(夫婦で帰化朝鮮人)が必死になって、海上保安庁の船に、ぶつけて来た中国工作船を擁護してるよ。
福島 瑞穂(夫婦で帰化朝鮮人)は、みのもんたの朝ズバッTVで、中国工作船は全然悪く無いんだと。
海上保安庁が、全て悪いんだと言ってるね。
18 :
日出づる処の名無し:2010/11/05(金) 09:27:29 ID:03ht7MTG
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育
出版センター)
P.716
なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件
日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした
虐殺・略奪事件。
さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。
こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら
ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,
中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作
戦
(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。
その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以
上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で
あった。
19 :
日出づる処の名無し:2010/11/05(金) 23:06:04 ID:03ht7MTG
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店)
P.687-688
南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本
,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城
内に威嚇砲撃を加えた。
襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京
の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日
本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘
を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,
敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女
性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内と
その周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
前スレの続きね。
>>581 君、レスの論旨を理解できていないみたいだね。
こちらが求めてる「当時日本の軍服を着た朝鮮人軍属が大勢居た」という根拠は、
南京大虐殺が起きた昭和12年の段階の朝鮮人軍属の人数だよ?
戦争末期になってそれまで消極的だった植民地からの軍属を大幅に緩和した
なんてことは、南京大虐殺を語る上で俺は常識レベルだと思っていたんだが。
どうやら君のレベルでは話にならないみたいだねw
>>582 回答を求めているのはこちらだよ。質問返しなんてする暇が有るなら、
「当時日本の軍服を着た朝鮮人軍属が大勢居た」という根拠を持ってこい。
それとさ、悪魔の証明って知ってる?
>>20 うぜーな チョンスレでやれよ
朝鮮人ってどこまで常識ないんだよw
そういうところなんだよ 嫌われてるのは
なにが 前スレの続きだ 馬鹿か?
シネよ 誰も読んでねーから
朝鮮人は日本の手先として
アジアを侵略したことは消しようもない事実であり
それによる賠償や謝罪は一切していない
日本が侵略国家なら当然こういう結論になる
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の
現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた
場合はことごとく裁判が必須との事です。
『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101
筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本
軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は
「虐殺派」優位のうちに展開している。
「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年
まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と
しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の
「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。
しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので
あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。
『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97
南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある
かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず
にやってしまったのが問題なんです。
「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70
もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国
際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には
軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正
規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。
続く
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ
りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略)
六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)
(略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、
殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55
その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に
かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。
これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ
考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い
分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦
しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規
則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。
しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。
おまけ
『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年
軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。
軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人
以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に
そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会
議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。
しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集
団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的
に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな
い、として許容されるものではない。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315
学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。
(略)
第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に
さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が
る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ
ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが
知られている。
この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。
例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」
に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。
もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら
ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。
(略)
ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜
の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が
ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し
ている。
学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。
どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても
問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ”
る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危
険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで
あるというものである”と説明しています。
さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争
犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より
二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定
これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、
彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍
服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手
段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは
国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義
勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい
ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの
場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ
けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです
けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族
的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で
もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。
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便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で
すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ
をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ
的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、
拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の
手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁
判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は
目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに
なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間
違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち
ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ
ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤
罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の
常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的
な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民
区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入
って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。
『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
(Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って
るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81
伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの
はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして
違法としてきた。
不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55
上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの
ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の
兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に
属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる
服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。
正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。
続く
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない
ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを
しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる
ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪
行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜
の資格がないことは既に歴然としている。
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である
とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。
「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『現代歴史学と戦争責任』 1992年 P108
しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、
その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の
軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為
の『現行犯者』であった場合に限られていたからである
便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で
あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。
※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。
即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対
行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。
佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象
であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。
筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、
4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。
つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる
場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで
即決処刑を可能とする説は存在しない。
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。
検証してみましょう。
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における
一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。
佐々木倒一少将私記
1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容
このうち何人が解放されたかというと、
読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった
兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員
処刑されていたとしても400人が最大値です。
佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でも僅か
400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして
本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を
見てみましょう。
外務省 歴史問題Q&A
問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名
が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた
ものです。
2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、
極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない
と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~
平成18年2月14日 衆議院予算委員会
小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している
が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は
いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」
麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい
に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて
裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」
安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで
ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は
受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め
て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」
政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。
そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、
その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入
れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約
第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜
として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。
○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載)
○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』『昭和戦争文学全集』別巻〔知られざる記録〕
12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する」
○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』
12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有したる
が如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」
△第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』
12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近
する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。
その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま
した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、
正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに
銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」
※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。
↓
●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』
12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す
偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断
続く
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』
12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始
ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」
△第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件)
12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が
いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』
12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分
配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地
附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」
○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』
12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に
して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」
○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日]
「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが
皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め
ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜
だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。
※上記の捕虜はこの様になりました。
↓
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」
12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』
12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」
12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。
>・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124
軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事
裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは
道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。
先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し
た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ
れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本
語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の
軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳
の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。
30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden.
訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」
Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式
な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。
Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte
Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht,
das so genannte Standgericht.
訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令
官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」
この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳
す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による
正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の
情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit
と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も
情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本
は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと
しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。
>・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115
第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の
真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。
クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって
立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が
あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ)
(1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま
りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、
われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので
ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に
たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている
さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注)
「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する
事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ
ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま
せん。
また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那
方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に
向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される)
を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている
ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名
と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察
官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
南京事件初心者用FAQ
@ 便衣兵とは何ですか?
Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、
狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦
史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約
4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。
A 便衣兵は捕虜になれないのですか?
Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の
一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。
正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者
の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った
場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて
刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ
から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら
4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵
を捕虜としてはならないとは言っていません。
簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。
(戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は
捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が
軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件
違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。
不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。
因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する
条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月
十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と
されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち
ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際
法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は
1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏
した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか?
Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に
より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側
の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな
れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。
第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器
を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵
であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた
便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。
チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという
解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。
対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、
the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。
国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party
しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。
因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。
否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い
ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ
る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった
としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常
は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈
は成立しないわけです。
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は
中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則
に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣
軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令
官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事
件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上
の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判
権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても
戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。
例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判
断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断
するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。
尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。
また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍
大臣の命令がないと出来ません。
裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が
その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま
す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服
着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆
どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか?
Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条
約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か
れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反
以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない
ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重
罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する
記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動
の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の
存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し
た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい
ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦
闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。)
軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の
目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的
達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。
また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に
置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全
区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。
E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか?
Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判
に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た
者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上
が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。
松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が
潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議
にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察
官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。
この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても
「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ
れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
肯定派同士のコンセンサスとってから コピペ投下しろよ おまえもシネ
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。
『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122
従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され
なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を
逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72
クリークスレーゾン 独Kriegsrason
第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん
だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。
『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28
第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際
法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。
『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵
に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容
すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、
南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか?
Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または
制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争
法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき
ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の
違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。
下記を参照下さい。
『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573
復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ
る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行
為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗
議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。
『戰爭と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38
戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正
なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に對して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於
いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰
法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的
を以て行ふべきものと爲すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の
手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略)
交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる
者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの
義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正
しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰
法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反
行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至
るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇
は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊
せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか?
Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。
また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解
釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多
くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。
飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること
尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。
戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94
11、俘虜ノ取扱二就テ
多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル
ラ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍
ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人
員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。
しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓
令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの
で俘虜という名称は使えなかったわけです。
交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339
日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍
自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言
動)ハ努メテ之ヲ避ケ
これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺
と呼ばれても仕方がありません。
しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が
処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張
を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし
かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が
あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市
民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。
否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、
都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で
日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。
前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は
必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを
得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無
裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・
証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知
りながら言っているのです。
別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向
は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない
と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。
城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け
加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。
他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない
と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的
であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの
なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法
では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、
史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
45 :
日出づる処の名無し:2010/11/06(土) 17:38:47 ID:gj18fX3O
>>44 >南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。
この期に及んで、まだそれを書くのか?便衣兵以外の敗残兵を何の容疑で裁判掛けるのか説明してみろよw
46 :
日出づる処の名無し:2010/11/06(土) 17:42:54 ID:rKjyMxJo
エンカルタ百科事典
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大
量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。
1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占
領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする
説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。
1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を
拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物
資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。
12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗
残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。
この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦
後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ
れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
いつもこの文章のここに怒りがわく。
> しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
>ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
>法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。
なにこの詭弁。こうやって善良な日本人をだましているわけだ。はっきり相手がならず者国家だってみとめてるし。
>>44 >南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。
そのいくらでも出てくるはずの物が全然出てこないのはどういうことか。
>>32、
>>33を見ても「処断」を「無裁判処刑」と間違って解釈しているし、(本来は裁判して刑罰を与える意味)
定められた保管担当ではなくなぜか一兵卒が所有していたため真偽のほどが定かではない戦闘詳報
(ではないか、但しその内容はチグハグで表現は極めて異様)を戦闘詳報と決めつけて引用しているし
(しかも数ある戦闘詳報の中でこれだけが殺害命令がある)、山田支隊の解釈も仮名の日記や
伝聞日記など2次3次資料を元に語っている。
ところが防衛庁の戦史研究では反乱のため自営発砲で約1000名を殺害となっている。
>>44では、肯定派は南京大虐殺について
> 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。
と述べているのに対し、その直後にいつもの辞典君が貼っているのは、
>>46 > 南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大
> 量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。
(中略)
> 12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗
> 残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。
なんだこの肯定派不一致は?w
>>44とか貼り付けている奴に聞きたいのだが、“民間人虐殺は確定しているのか否か?”w
その辺はちゃんと確認しておかないと、議論のしようもないんだよなぁw
否定派がどうのこうのと言う前に、まずは肯定派の定義を決めてもらいたいものだよなぁw
で、民間人虐殺は確定しているの?w
肯定派諸君?w
50 :
日出づる処の名無し:2010/11/06(土) 23:10:26 ID:gj18fX3O
>>47 つうか戦争法規無視していたのは、主要参戦国ほぼ全てだよな
一番まともだったのが日本というのは笑うしかないw
つまり奴の言葉からしたら、日本以外の全ての国が非文明国になる
>>44 ● ”論理破綻している事” をまだ認めきれない ”哀れで孤独な団塊僕ちゃん” ♪・・・(・∀・)
も う 一 度 ” ト ド メ ” ♪ ・・・(・∀・)
● ”捕虜を裁判にかける事が出来ない” のなら、陸軍大臣の許可があろと軍司令官の許可があろうと
裁判に書ける事が出来ない者を裁判にかけて処刑すれば ≪ 虐殺 ≫ になります♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
225: >下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
548: 死刑執行の際には、軍法会議であれば陸軍大臣の許可、軍律審判であれば軍司令官の許可
が必要になる。このどちらの許可記録も無い場合は、裁判の判決による死刑であっても違法という事だ。
●その一方で ”哀れで孤独な団塊僕ちゃん” は ”捕虜を無裁判で処刑したから虐殺だ!” と結論付け
ております♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
44: まとめ 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。
3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。
●以上をまとめると、
≪ @ ”裁判で処刑しても虐殺” ※裁判にかける事が出来ない者を裁判で処刑する事になる ≫
≪ A ”無裁判で処刑しても虐殺” ※団塊僕ちゃんの自己解釈結論 ≫
となり、”44: 虐殺と呼ばれ” る事に対しては ≪ 裁判が有ろうが無かろうが関係ない ≫ との結論に至りまス♪
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●故に ”哀れな粘着僕ちゃん自称中間派テンプレ” は ”論理的崩壊” が確定した事になります♪・・・(・∀・)
52 :
<:2010/11/07(日) 01:00:34 ID:RY+yQyoI
>>44 中学も卒業できず、国語の教科書を読み通した事もないクセに吉田チン論と秦解釈を
パクって ”自己解釈を正当化” しようなんざ、身の程知らずもいいとこじゃね?♪・・・(・∀・)
”オマエ、バカなんじゃね?” ← 今まで生きてきた60年あまりの人生で、この台詞を
何度も何度も、もう嫌という程言われてきただろ?♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
53 :
日出づる処の名無し:2010/11/07(日) 07:56:00 ID:9HvLZKiU
エンカルタ百科事典
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大
量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。
1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占
領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする
説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。
1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を
拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物
資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。
12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗
残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。
この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦
後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ
れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
ということで
こんな妄想を抱くやからはつぶそうぜ
この期に及んで、
中共の主張を鵜呑みに信じる肯定派の馬鹿さ加減には
怒りをとおりこして哀れみを感じざるを得ない。
57 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 08:00:45 ID:pJDlFVMK
ブリタニカ国際大百科事典
南京大虐殺
日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。
日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの
蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為
の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ
ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上
」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ
る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ
れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行
為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種
法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確
定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで
は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると
、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け
、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ
月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が
本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任
を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ
かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な
どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
>>51 >となり、”44: 虐殺と呼ばれ” る事に対しては ≪ 裁判が有ろうが無かろうが関係ない ≫ との結論に至りまス♪
処刑という事実があり、それに関しての裁判記録がないんだから、肯定派としては何で裁判もしないで処刑したの?
戦時犯罪を犯してない者を何の罪で処刑したの?しかも裁判もせずに、と否定派に問い続ければいいわけだがw
そして否定派は過去スレ遡ってみても答えることが出来なかったという事実が残るわけですw 肯定派完勝w
>>58 >戦時犯罪を犯してない者を何の罪で処刑したの?しかも裁判もせずに、と否定派に問い続ければいいわけだがw
そういったことがあったと言う根拠が全く出てこないのはどうしたことかww
何回求めても一向に出てきませんなww
そして大虐殺捏造派は過去スレ遡ってみても答えることが出来なかったという事実が残るわけですwwww
何の根拠も出さずに議論に勝てると思ってるならそりゃ楽だわなwwwww
>>32ト
>>33を見ても実際に殺害を記述しているのは下記だけ
●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報
・・・公文書としてのルールを満たしていない為真偽のほどが定かではなく、内容はチグハグで表現は極めて異様とされる三次史料
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
・・・いつ誰がどこで記録したのか不明な三次史料
たったのこれだけwww
60 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 09:20:23 ID:pJDlFVMK
平凡社 『日本史大事典 第5巻』
「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一)
日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和
十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損
害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、
指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ
ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏
切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友
の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強
姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の
入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を
その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委
員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の
公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二
月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ
イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十
八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は
敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者
として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
>>59 >何回求めても一向に出てきませんなww
ないものは出せないよねえ。
求められてんのは「裁判をした」のかどうかだぜ?
>いつ誰がどこで記録したのか不明な三次史料
それ、三次史料とは言わないからw
62 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 10:24:36 ID:BWtIYMW7
>>61 否定派は「裁判をやる法的義務」の提示も求めていますが
いつまでたってもゴミ屑理論しか出てこないんですわ
法的に根拠のない裁判を開く必要ないだろ
63 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 10:47:30 ID:pJDlFVMK
南京大虐殺
ナンキンだいぎゃくさつ
日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8
月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ
た。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上
海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられていた任務を逸
脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍
兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つとい
う郷党意識にとらわれていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火な
どの非行が常態化する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的
な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・
強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中国兵の狩出しと処
刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数について中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為
による戦死者を除き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれば,10数万人から
20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《
ニューヨーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,日本
では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同
裁判の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での裁判で第6師団長であった谷寿
夫中将らが処刑された。
(平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
>>62 今更、国際法の戦数学説から説明が必要なヤツは
まともには相手にされないということさw
65 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 11:11:17 ID:pJDlFVMK
大辞泉
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模
な略奪・暴行・虐殺事件。
>>61 >(戦時犯罪を犯してない者を何の罪で処刑したなんて)ないものは出せないよねえ。
そういうことww
>(いつ誰がどこで記録したのか不明なものは)それ、三次史料とは言わないからw
確実に三次資料だろww
67 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 13:02:58 ID:BWtIYMW7
>>66 いやいや、史料というのも憚るほどの、只の偽証言でしょ
へえー、
日本陸軍の親睦組織「偕行社」の調査結果って「只の偽証言」なんだ。
偕行社も舐められたものだw
へえー、日本陸軍の親睦組織「偕行社」の調査結果だったんだ、これ
偕行社も舐められたものだw
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』
南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち―第十三師団山田支隊兵士の陣中日記
小野 賢二 藤原 彰 本多 勝一【編】
大月書店 (1996/03/14 出版)
70 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 16:34:45 ID:pJDlFVMK
大辞林
ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】
日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対
して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以
上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
>>69 >日本陸軍の親睦組織「偕行社」の調査結果だったんだ、これ
違うに決まってんだろうw
馬鹿なのか?
72 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 18:26:24 ID:pJDlFVMK
広辞苑
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一
般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
75 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 19:35:35 ID:pJDlFVMK
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書)
P.315
南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した
事件。軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中
支那方面軍松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後
も「敗残兵狩り」と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,
いわれのない虐殺・略奪・放火が行われた。
この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を
20万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚
子江)一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっか
になっていたといわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,
たちまち全世界に知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
76 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 21:07:16 ID:C7CPja5W
日本近代史板の夏さんスレで壮絶なタコ踊りを演じた肯定派さんがいますねw
とても楽しかったですw ありがとうございましたw
77 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 22:20:18 ID:pJDlFVMK
弘文堂『歴史学事典 第7巻』
「南京事件」(執筆者・笠原十九司)
日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐
殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。
南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。
一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも
と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行
で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副
長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養
も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵
愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京
の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以
前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が
残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲
滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある
いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。
78 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 22:21:06 ID:pJDlFVMK
一般民衆も敵対行動、不審行動をする「
敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京
入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。
武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く
の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の
「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強
姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。
その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま
で、日本軍の残虐行為は続いた。
極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を
問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十
万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「
まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、
いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇
万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
79 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 22:36:02 ID:Icq+JXea
南京大虐殺は嘘だ
日本軍の南京攻略で何応欽将軍は大虐殺など無かったと報告しているし、戦後蒋介石総統は
南京大虐殺は無かった断言し、戦犯として処刑された松井大将が無実だったと涙ぐんだそうだ
敵の総統が事実無根と言っているんだから間違いない。
南京大虐殺は中共の政治的にでっち上げた悪質なプロパガンダであることは、今回の尖閣諸島は
中国固有の領土と根拠の無い領有権を主張するのと同じ類のものだ。
蒋介石は終戦時「暴に報いるに暴を以てせず」と日本軍を無傷で日本に引き揚げさせた。
もし、南京大虐殺が行われていたなら蒋介石総統は果たして徳のある終戦処理を行った
だろうか?
80 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 22:41:34 ID:pJDlFVMK
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育
出版センター)
P.716
なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件
日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした
虐殺・略奪事件。
さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。
こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら
ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,
中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作
戦
(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。
その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以
上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で
あった。
辞典さん、頑張ってドンドン貼って下さい
「南京大虐殺の定義は最低で20万人以上だ!」ってねw
82 :
日出づる処の名無し:2010/11/08(月) 23:01:28 ID:pJDlFVMK
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店)
P.687-688
南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本
,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城
内に威嚇砲撃を加えた。
襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京
の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日
本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘
を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,
敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女
性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内と
その周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
83 :
<:2010/11/08(月) 23:36:29 ID:FU2RvFfS
>>58 は?・・・(´・ω・`) ≪ 戦争 ≫ だから・・・(´・ω・`)
>>59 >そういったことがあったと言う根拠が全く出てこないのはどうしたことかww
このスレでも何度となく根拠は提示されてるがw このスレのまぼろし派が頑なに認めないだけw
認めたら終わりだから当然認めないわなw だがお前等が認める認めないはどうでもいい事で、
学説として数万〜20万の軍民殺害が在ったとされている現状が全てだw 一方まぼろし説は
学会で全く相手にされていないw 俺が認める証拠を出せと延々と言い続けて30年。
しかし学会では全く相手にされない虚しい慟哭だったとさwww
85 :
<:2010/11/08(月) 23:43:06 ID:FU2RvFfS
>>84 おい馬鹿・・・(笑
≪ 戦争 ≫ だからだが、それがどうかしたん?・・・(´・ω・`)
>>84 笠原自体が 城内まぼろし派だからなぁ
学会自体がみとめてるんだよね
君が認めていないだけでw
87 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 00:46:51 ID:+4ToOFtT
辞典を貼って根拠にしようとしているが意味なし、尖閣諸島を我国固有の領土だと
根拠も無く言い出す国際法無視の独裁国家だ。中共のプロパガンダを鵜呑みにして
作製された辞典など信じるわけにはいかない。
88 :
<:2010/11/09(火) 02:49:59 ID:ajIiSpjX
ほい♪おみやげ・・・(´・ω・`)
764 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/11/09(火) 02:45:04 ID:AggMaQef0
>>759 >● ”法の一般原則” ゴッコはどうしたのですか?♪ ”黙殺” を決め込んだのですか?wwwwww
知らんがなw
89 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 03:52:18 ID:lmlt7gjd
法の一般原則君脂肪w
90 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 05:30:31 ID:8fUipgWc
エンカルタ百科事典
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大
量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。
1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占
領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする
説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。
1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を
拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物
資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。
12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗
残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。
この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦
後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ
れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
>>84 >このスレでも何度となく根拠は提示されてるがw このスレのまぼろし派が頑なに認めないだけw
じゃあレス番だけでも提示したら?
お前がこんな簡単なことすら出来ないことが全てを物語っているなwww
>>85 >≪ 戦争 ≫ だからだが、それがどうかしたん?・・・(´・ω・`)
出たw 開き直りw
だが国際法学者の色摩力夫はこう書いていている。
国際社会で既に結晶している「戦時法規」の中身は、決して無理なルールとなってはいません。つまり最小限の
基準です。誰にでも、どの国でも守りうるルールです。従って、それさえも守らなければ、国際社会で厳しい弾劾
の的となるのは当然です。(『戦争と平和の法』P257)
戦争そのものは戦時法規によって規制されるのにも関わらず、そのルールさえも守らないで「戦争だからそれが
どうしたと」と開き直る馬鹿w だったら最初から法解釈なんか無視して、戦争だから虐殺があっても仕方がない、
戦争に虐殺はつきものだからいいのだと主張しろよバーカwww
戦争に虐殺はつきものではないが、南京事件やソンミ村事件のような
虐殺事件が起きることはある。そして当然事件の首謀者やその指揮官が
責任を問われる。当然のことだ。戦争だからといって市民の殺害や掠奪、
強姦が許された時代ではない。戦時国際法ができており軍も責任ある行動が
求められた。その責任を果たさなかったのが南京を攻略した日本軍だ。
>>92 >戦争そのものは戦時法規によって規制されるのにも関わらず、そのルールさえも守らないで「戦争だからそれが
>どうしたと」と開き直る馬鹿w
中国軍はルールを守っていたのかよw
南京事件(大虐殺)があったとする根拠がないというリクエストがあったので、
これから以下に根拠になる史料を出すから心して読むように。
松井石根
「南京事件ではお恥しい限りです。
南京入城の後、慰霊祭の時に、シナ人の死者も一しょにと私が申したところ、参謀長以下
何も分らんから、日本軍の士気に関するでしょうといって、師団長はじめあんなことをしたのだ。
私は日露戦争の時、大尉として従軍したが、その当時の師団長と、今度の師団長などを比べて
みると、問題にならんほど悪いですね。日露戦争の時は、シナ人に対してはもちろんだが、
ロシヤ人に対しても、俘虜の取扱い、その他よくいっていた。今度はそうはいかなかった。
政府当局ではそう考えたわけではなかったろうが、武士道とか人道とかいう点では、当時とは
全く変っておった。
慰霊祭の直後、私は皆を集めて軍総司令官として泣いて怒った。その時は朝香宮もおられ、
柳川中将も方面軍司令官だったが。折角皇威を輝かしたのに、あの兵の暴行によって一挙にして
それを落してしまった、と。ところが、このことのあとで、みなが笑った。甚だしいのは、
或る師団長の如きは「当り前ですよ」とさえいった。
従って、私だけでもこういう結果になるということは、当時の軍人達に一人でも多く、深い反省を
与えるという意味で大変に嬉しい。折角こうなったのだから、このまま往生したいと思っている」
(花山信勝『平和の発見』P229)
松井大将「支那事変日誌抜粋」より
五、我軍の暴行、奪掠事件
上海附近作戦の経過に鑑み南京攻略戦開始に当り、我軍の軍紀風紀を厳粛ならしめん為め
各部隊に対し再三留意を促せしこと前記の如し。図らさりき、我軍の南京入城に当り幾多我軍の
暴行奪掠事件を惹起し、皇軍の威徳を傷くること尠少ならさるに至れるや。
是思ふに
一、上海上陸以来の悪戦苦闘か著く我将兵の敵愾心を強烈ならしめたること。
二、急劇迅速なる追撃戦に当り、我軍の給養其他に於ける補給の不完全なりしこと。
等に起因するも亦予始め各部隊長の監督到らさりし責を免る能す。
因て予は南京入城翌日(十二月十七日)特に部下将校を集めて厳に之を叱責して善後の措置を要求し、
犯罪者に対しては厳格なる処断の法を執るへき旨を厳命せり。然れとも戦闘の混雑中惹起せる是等の
不祥事件を尽く充分に処断し能わさりし実情は已むなきことなり。
『陸軍大将 畑俊六日誌』より
昭和十三年二月十四日 中支那派遣軍司令官
一月二十九日
本日より二月六日まで第七師団、第八師団留守隊の教育状況視察の為北海道、弘前地方に出張。
支那派遣軍も作戦一段落と共に軍紀風紀漸く類廃、掠奪、強姦類の誠に忌はしき行為も
少からざる様なれは、此際召集予后備役者を内地に帰らしめ現役兵と交代せしめ、
又上海方面にある松井大将も現役者を以て代らしめ、又軍司令官、師団長等の召集者も
逐次現役者を以て交代せしむるの必要あり 。
98 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 09:11:59 ID:QkUXCc7r
>>92 出たwwwwwwww
朝からタコ踊り肯定派の「独自解釈」wwwwwwww
その文中の一体どこにフ虜ではなく「捕虜を殺害してはいけない」と書いてるのですか?w
確か色摩氏は核兵器すら「違法ではない」とする見解をお持ちだったと思いますが、色摩氏の見解は「捕虜を殺害すること」>「核兵器」だとでも言いたいのですか?wwwwwwww
すぐ発狂するタコ踊り肯定派のお馬鹿さんは本当に愉快な独自解釈をお持ちですねw
『岡村寧次大将資料』より
「第四編 武漢攻略前後」
三 戦場軍、風紀今昔の感と私の覚悟
上海に上陸して、一、二日の間に、このことに関して先遣の宮崎周一参謀、中支派遣軍特務部長
原田少将、抗州特務機関長萩原中佐等から聴取したところを総合すれば次のとおりであった。
一、南京攻略時、数万の市民に対する掠奪強姦等の大暴行があったことは事実である。
一、第一線部隊は給養困難を名として俘虜を殺してしまう弊がある。
註 後には荷物運搬のため俘虜を同行せしめる弊も生じた。
一、上海には相当多数の俘虜を収容しているがその待遇は不良である。
一、最近捕虜となったある敵将校は、われらは日本軍に捕らえられれば殺され、退却すれば督戦者に殺されるから、ただ頑強に抵抗するだけであると云ったという。
七月十五日正午、私は南京においてこの日から第十一軍司令官として指揮を執ることとなり、
同十七日から第一線部隊巡視の途に上り、十八日潜山に在る第六師団司令部を訪れた。着任日浅いが
公正の士である同師団長稲葉中将は云う。わが師団将兵は戦闘第一主義に徹し豪勇絶倫なるも
掠奪強姦などの非行を軽視する、団結心強いが排他心も強く、配営部隊に対し配慮が薄いと云う。
『真崎甚三郎日記』より
(一九三八年)一月二十八日 金 晴
九時より約一時間散歩。
十一時江藤君来訪、北支及上海方面の視察談を聞く。同君は自ら日露戦争の苦き実験あり、
今回も主なる責任者の談を交 へて研究せり。従て同君の意見は相当に権威あるものと
云はざるべからず。之によれば一言にして云はば軍紀風紀頽廃し 之を建て直さざれば
真面目の戦闘に耐えずという云ふに帰着せり。強盗、強姦、掠奪、聞くに忍びざるものありたり。
(『真崎甚三郎日記 昭和十一年七月〜昭和十三年十二月』 P263)
四月一日 金 晴
塚原君四時半に来訪、予を伴ひ共に築地四丁目藍亭に至る。上海毎日新聞社長深町君を主賓として
其の談を聞けり。会する者小寺、米田、森及勝次なり。別に耳新しきことあらざるも軍の不統一、
掠奪強姦の例、支那が降伏せざること等に関する談話なりし。十一時に米田、森等と共に帰宅す。
十二時まで語る。
石川達三
読売新聞」昭和21年5月9日
(見出し) 裁かれる残虐『南京事件』
められてゐた日本人への大きな反省がもとめられねばならぬ、石川氏に当時の思ひ出を語つてもらふ
(中見出し) 河中へ死の行進 首を切つては突落とす
(本文)
兵は彼女の下着をも引き裂いた すると突然彼らの目のまへに白い女のあらはな全身が
さらされた。みごとに肉づいた、胸の両側に丸い乳房がぴんと張つてゐた …近藤一等兵は
腰の短剣を抜いて裸の女の上にのつそりまたがつた …彼は物もいはずに右手の短剣を
力かぎりに女の乳房の下に突き立てた―
"生きてゐる兵隊"の一節だ、かうして女をはづかしめ、殺害し、民家のものを掠奪し、等々の
暴行はいたるところで行はれた、入城式におくれて正月私が南京へ着いたとき街上は屍累々
大変なものだつた、大きな建物へ一般の中国人数千をおしこめて床へ手榴弾をおき油を流して
火をつけ焦熱地獄の中で悶死させた
戦争中の興奮から兵隊が無軌道の行動に逸脱するのはありがちのことではあるが、南京の場合は
いくら何でも無茶だと思つた、三重県からきた片山某といふ従軍僧は読経なんかそツちのけで
殺人をしてあるいた、左手に数珠をかけ右手にシヤベルを持つて民衆にとびこみ、にげまどふ
武器なき支那兵をたゝき殺して歩いた、その数は廿名を下らない、彼の良心はそのことで少しも
痛まず部隊長や師団長のところで自慢話してゐた、支那へさへ行けば簡単に人も殺せるし女も
勝手にできるといふ考へが日本人全体の中に永年培はれてきたのではあるまいか
102 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 09:30:49 ID:8fUipgWc
ブリタニカ国際大百科事典
南京大虐殺
日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。
日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの
蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為
の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ
ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上
」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ
る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ
れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行
為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種
法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確
定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで
は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると
、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け
、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ
月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が
本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任
を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ
かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な
どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
中島今朝吾日記
◇十二月十三日 天気晴朗
(略)
一、一昨夜第一線各隊の奮闘に対し聊か謝意を表する為南京攻略後の祝酒として携行せし酒を第一に追送分配したり
一、本日正午高山剣士来着す
捕虜七名あり 直に試斬を為さしむ
時恰も小生の刀も亦此時彼をして試斬せしめ頚二つを見込(事)斬りたり
一、午後司令部は躍進して西山の麓にある郵便局に移り此処にて事後処理を為す
(以下略)
(『南京戦史資料集T』 P218)
東京裁判 被告側弁護士だった瀧川政次郎氏
「私はこれらの証人が語った残虐行為をここに載録するに堪えない。・・・しかし、彼らの言に
多少の誇張があるにしても、南京占領後における日本軍の南京市民に加えた暴行が相当ひどいもので
あったことは、蔽い難き事実である」
東京裁判 マギー証言
マギー証人
それは中国人が私の家の前を歩いて居つたのでありますが、それは何れも絹の着物を着て
居りました。それを日本の軍人が後ろから誰何したのであります。さうしますると此の中国人は
非常に驚きまして、歩行を早めて逃げ去らうとして、丁度其の先の所にありました角の所を
曲らうと致しました所が、其処には丁度竹垣がありまして行詰りになつた為に、逃げることが
出来なかつたのであります。
それを日本の兵隊が追掛けまして、さうして殺したのであります。
まるで彼等は何事も起こらなかつたやうに、さり気なく煙草を吹かしながら歩き続けて
行つてしまひました。恰もそれは野鴨狩りでもして居つたやうな平気な態度でありました。
(『南京大残虐事件資料集 第1巻』 P89)
東京裁判 マギー証言
マギー証人
或る日のことでありまするが、私は四時三十分頃に或る中国人の家に呼ばれて行つたのであります。
それは其の家で一人の日本兵が、其処の中国人の妻を強姦せんとして居ると云ふ情報があると云ふ
ことの為に、私は其処に呼ばれて行つたのでありますが、其の際、其の女の主人は、自分の妻が
何処かに逃がさうと思つて大いに努力したのであります。そして其の家の後尾にあつた日本兵が、
知らなかつた戸口から逃がさうとしたのであります。(モニターによる修正後の文)
其の日本兵は其処に入つて来た時には、武器を持つて居らなかつたのでありますが、一応立去つて
今後帰つて来た時には武器を持つて居りました。さうして其の婦人の夫を殺したのでありました。
其の婦人は私を其の家の裏庭に連れて行つて其の夫の死骸を見せたのであります。
(『南京大残虐事件資料集 第1巻』 P91〜P92)
106 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 10:45:31 ID:QkUXCc7r
>>92 その色摩氏見解の一体どこに捕虜殺害を禁じた文言があるのですか?タコ踊りしたお馬鹿さんw
また書いてもないことを勝手に妄想して喚き散らすのですか?
「法の一般原則」の再現ですねw 夏さんスレでは「知らんがな」のギブアップ宣言が出てましたがwwwwwwww
>>95 それのどこが虐殺なんですか?
「強姦」は虐殺ではありませんw
「略奪」は虐殺ではありませんw
「軍規の乱れ」は虐殺ではありませんw
「戦死」は虐殺ではありませんw
日本軍が「組織的に」「計画的に」「数万〜数十万の民間人」の殺害を「命令」して「実行」した根拠は存在しませんw
お前こそ心して、背景事情を調べるように
>>95 戦後の証言には、その発言が任意に発せられたというのは認められない。
戦犯の証言はほとんど、菅家さんも真っ青な取調べによって強制的に自白させられたものである
>>96 松井は伝聞を元に分析しているにすぎない
不法行為の具体数も不明
【結論】 単なる印象操作のための史料にすぎない。
なんらの具体的な不法行為を証明する史料ではない。
>>97 畑俊六 戦後転向軍人 また、史料が本当に戦前に書かれた物なのか不明
>>99 岡村寧次 戦後転向軍人 また、史料が本当に戦前に書かれた物なのか不明
>>110 伝聞史料
>>101 読売新聞」昭和21年5月9日 ←GHQの極めて厳しい検閲下において発行された物であり史料の価値がない
肯定派は検閲を肯定するキチガイであるファシストであることが判明。
>>103 日記に証拠能力はない。
軍人が日記に人をころしたと書いたなら、殺人罪で有罪にできない。
被疑者を物証を何も示さず、伝聞・推論だけで、殺人者に仕立て上げる、法治国家の国民とは思えないキチガイである。
>>104-105 東京裁判 ←天皇訴追をつねに、ちらつかされて自白された証拠に価値はない。
また、東京裁判には偽証罪がない。
証言を裏付ける物証を出せと数十年前からいわれているのに全くだせない。
以上から証拠が全く提出されていない。
ヴォートリン日記
一二月二○日 月曜日
午後四時、ビッグ王といっしょにアメリカ大使館に行き、そこから日本大使館に連れて行って
もらった。ふたたび実情を伝え、使用人二人の送還と、日中の憲兵派遣を要請した。アチソン氏の
料理人の話では、彼の父親が射殺されたが、死骸を埋葬するために家へ戻る勇気のある者がいない、
というのである。
一二月二一日 月曜日
一時三○分、アチソン氏の料理人といっしょにキャンパスの西の方角に向かった。料理人は、
七五歳の父親が殺されたと聞いていたので、ぜひ確認したかったのだ。わたしたちは、
道路の中央に老人が倒れているのを見つけた。老人の死骸を竹薮に引き入れ、上にむしろをかけた。
老人は、危害をこうむることは絶対にないと言い張って、大使館で保護してもらうことを拒んでいた。
一二月二一日 月曜日
日本大使館を出てから、今度はアメリカ大使館の使用人といっしょに三牌楼にあるジェンキンズ氏
宅へ行った。彼の家は、アメリカ国旗を掲揚し、日本文の布告や東京あて特電の文を掲示することに
よって護られていたにもかかわらず、徹底的な略奪をこうむった。ジェンキンズ氏が信頼していた
使用人は車庫で射殺されていた。彼は雇い主の家を出て大使館に避難することを拒んでいた。
ヴォートリン日記
一月五日 水曜日
夜、男性がキャンパスに避難している娘に食べ物を差し入れたい、と言ってきた。ここには
男性を入れることはできないというと、わたしにはいまは娘しか残っていない。三日前の夜、
安全区内で妻が抵抗して大声を出したら、銃剣で胸を突き刺され、そのうえ、幼い子どもは
窓から放り出されてしまった」と訴えた。
一月二四日 月曜日
大使館に行くつもりで校門を出ようとしたら、一人の少女が近づいてきて、いましがた三人の
兵士が彼女の家に押し入り、少女たちを連れて行こうとしている、と訴えた。彼女といっしょに
駆けつけたところ、兵士たちはすでに立ち去ったあとで、彼らが連れて行こうとした少女たちは
敏速機敏に行動して、首尾よく裏木戸から逃げ出し、金陵女子学院に駆け込んだのだった。
少女といっしょに学院に歩いて戻る道すがら、彼女は、日本兵が城内にはじめて侵入してきたさい、
彼女の六七歳の父親と九歳の妹が銃剣で刺し殺されたことを話してくれた。
二月二四日 木曜日
父親、母親、母方の祖母、それに乳呑み児の妹をみな日本兵に殺されたという少年が午後
わたしに会いにきた。少年は彼等全員が殺されるところを目撃したそうだ。彼と盲目の女性は、
金陵難民収容所のことを聞いてここへやってきたのだ。父親は人力車夫だった。
ヴォートリン日記
三月四日 金曜日
正午過ぎまもなく一七歳の避難民の少女がSuhu(蕪湖)からやってきた。そのかわいそうな
女の子の話は、彼女の顔の表情に劣らず悲しい。日本軍が蕪湖に進入してきたとき、兵士たちが
彼女の父親の店―父親は何か商いをしていた―に行ったというのだ。彼女の兄が兵士と同じように
髪を短く刈り込んでいたため、父親、母親、兄、義理の妹、それに姉すべてが銃剣で刺し殺された。
彼女は他の女の子八人ほどいっしょに二人の兵士に拉致され拘束された。彼女の生活は地獄だった。
二週間ほど前に兵士は少女を南京の南門に連れてきた。他の兵士たちよりは親切は一人の将校が
少女に、このキャンパスにくるように言ったのだ。わたしたちは少女に、寝具、洗面器、ご飯茶碗、
箸を与えた。思うに、これが多くの家族の運命なのだ。
三月十七日 木曜日
きょうは三人の女性が農村地域からとぼとぼと歩いてやってきた。彼女たちの夫をみつけて
くれないかと、わたしあての陳情書を持ってきたのだ。いちばん年下の女性が言うには、彼女の舅は
殺され、夫は一二月二六日、登録したさいに連れ去られたまま、戻ってこず、おそらく戻って
くることはあるまい、というのだ。
「井家又一日記」(歩兵第七連隊第二中隊上等兵)
◇拾弐月拾六日
拾弐月も中を過ぎ去ってしまった。金沢召集を受けて満三ケ月に成ってしまった。
只無の世界の様である。午前拾時から残敵掃蕩に出ける。高射砲一門を捕獲す。午後又出ける。
若い奴を三百三十五名を捕えて来る。避難民の中から敗残兵らしき奴を皆連れ来るのである。
全く此の中には家族も居るであろうに。全く此を連れ出すのに只々泣くので困る。手にすがる、
体にすがる全く困った。
新聞記者が此を記事にせんとして自動車から下りて来るのに日本の大人と想ってから十重二重に
まき来る支那人の為、流石の新聞記者もつひに逃げ去る。はしる自動車にすがり引づられて行く。
本日新聞記者に自分は支那売店に立っている時、一葉を取って行く。
巡察に行くと夕方拾四日の月が空高く渡っている。外人家屋の中を歩きながらしみじみと
眺めらされるのである。
揚子江付近に此の敗残兵三百三十五名を連れて他の兵が射殺に行った。
此の寒月拾四日皎々と光る中に永久の族に出ずる者そ何かの縁なのであろう。皇道宣布の犠牲と
なりて行くのだ。日本軍司令部で二度と腰の立て得ない様にする為に若人は皆殺すのである。
井家又一日記」(歩兵第七連隊第二中隊上等兵)
◇拾弐月弐拾弐日
満月の月は日々に近づくのかかけて行く、夜の寒さは一入身に泌みる。
畠に行き通行の支那人拾五名を徴発して葱の掃除をやる。
夕闇迫る午後五時大隊本部に集合して敗残兵を殺に行くのだと。見れば本部の庭に百六十一名の
支那人が神明にひかえている。後に死が近くのも知らず我々の行動を眺めていた。
百六十余名を連れて南京外人街を叱りつつ、古林寺付近の要地帯に掩蓋銃座が至る所に見る。
日はすで西山に没してすでに人の変動が分るのみである。
家屋も点々とあるのみ、池のふちにつれ来、一軒家にぶちこめた。家屋から五人連をつれてきては
突くのである。うーと叫ぶ奴、ぶつぶつと言って歩く奴、泣く奴、全く最後を知るに及んでやはり
落付を失っているを見る。戦にやぶれた兵の行先は日本軍人に殺されたのだ。針金で腕をしめる、
首をつなぎ、棒でたたきたたきつれ行くのである。中には勇敢な兵は歌を歌い歩調を取って歩く
兵もいた。突くかれた兵が死んだまねた、水の中に飛び込んであぶあぶしている奴、中に逃げる為に
屋根裏にしがみついてかくれている奴もいる。いくら呼べど下りてこぬ為ガソリソで家具を焼く。
火達磨となって二・三人がとんで出て来たのを突殺す。
>>109-111 1938.1.4 NYタイムス
元支那軍将校が避難民の中に 大佐一味が白状、南京の犯罪を日本軍のせいに
南京の金陵女子大学に、避難民救助委員会の外国人委員として残留しているアメリカ人教授たちは、逃亡中の大佐一味とその部下の将校を匿っていたことを発見し、心底から当惑した。
実のところ教授たちは、この大佐を避難民キャンプで2番目に権力ある地位につけていたのである。
この将校たちは、支那軍が南京から退却する際に軍服を脱ぎ捨て、それから女子大の建物に住んでいて発見された。
彼らは大学の建物の中に、ライフル6丁とピストル5丁、砲台からはずした機関銃一丁に、弾薬をも隠していたが、それを日本軍の捜索隊に発見されて、自分たちのもであると自白した。
この元将校たちは、南京で掠奪した事と、ある晩などは避難民キャンプから少女たちを暗闇に引きずり込んで、その翌日には日本兵が襲ったふうにしたことを、アメリカ人や外の外国人たちのいる前で自白した。
この元将校たちは戒厳令に照らして罰せられるだろう。
1938.2.17 大阪朝日
皇軍の名を騙り 南京で掠奪暴行 不逞支那人一味捕る
【同盟南京二月十六日発】
皇軍の南京入城以来わが将兵が種々の暴行を行つてゐるとの事実無根の誣説(ぶせつ)が一部外国に伝わつてゐるので在南京憲兵隊ではその出所を究明すべく苦心探査中のところこのほど漸くその根源を突き止めることが出来た。
右は皇軍の名を騙って掠奪暴行至らざるなき悪事を南京の避難地域で働いてゐた憎むべき支那人一味であるが憲兵隊の活躍で一網打尽に逮捕された。
この不逞極まる支那人はかつて京城において洋服仕立を営業、日本語に巧みな呉堯邦(二十八才)以下十一名で皇軍入城後日本人を装ひわが通訳の腕章を偽造してこれをつけ、(略)の三ヶ所を根城に皇軍の目を眩ましては南京区内に跳梁し強盗の被害は総額五万元、
暴行にいたつては無数で襲はれた無辜の支那人らはいづれも一味を日本人と信じきつてゐたため発覚が遅れたものであるが憲兵隊の山本政雄軍曹、村辺繁一通訳の活躍で検挙を見たものである。
一味は主魁呉堯邦のほか……の十名でいづれも皇軍の入城まで巡警を務めてゐた。
南京の金陵女子大学 ← ミニー・ヴォートリンがいた大学
>>113 1937年12月22日南京の月の出は午後10時すぎ、おまけに月齢は19で半月より少し大きい程度。
一次性を持つ史料が一次資料なのであって、一次性の確認が出来ない史料は一次史料にはならない。
なんでこんな当たり前の事が、大虐殺捏造派には理解できないのか。
日記は一次性が確認されればという条件付きで(もちろん日記に限らないのだが)一次資料となる。
その事を曲解して「日記であれば一次性の確認が出来なくても仮名であっても一次資料」などと
強弁する姿は滑稽でみっともない。
通常日記というものは、個人が管理してリアルタイムで公開されないので一次性の確認は極めて困難、
いくらでも捏造や事実と異なる思い込みを記述できる為証拠とすることは極めて難しい。
また、日記の傍証となる公的文書や記録が全く存在しない場合は捏造や事実と異なる思い込みで記述
された可能性が極めて高いと判断せざるを得ないだろう。
ってゆーか、根拠を出せと言えば大虐殺捏造派は日記しか出せないことを見越して言ってるのに
見事に引っ掛かってくれるとはww
案の定、公的記録や公文書は出てこないんだよねえww
内藤智秀氏の「史学概論」の史学概論による史料の分類
・根本資料 一等資料 史実の発生当時、同所において責任者が自ら作成した文書類で、
例えば当該責任者の日記・書簡・覚書の類
二等資料 史実発生当時の同所に、最も近き場所、最も近き時、又は同じ場所で
時間が幾分異なるもの、又は時が同じで、場所が幾分異なる所で、
責任者が自ら作り上げた報告とか、日記・遺言・覚書・追記類の如きもの、
ないしは後日に作り上げた日記とか、随筆類の如きがこの中に入るのである
例えば当事者が後日、暇を得て作成した文書類などがそれである
三等資料 前の一、二等史料を材料として作成した伝記とか、家譜の如きが
その中に入るのである。もちろん、この場合人物も年代も場所も
違っているのであるが、編纂の方法が正確である限り、
これは三等史料というべきであろう
・参考資料 四等史料 作者も製作年代も、又製作場所も判明しない場合、又はその一部が
判明しても写本などによって幾度か転写されて欠けた点のある場合、
又は脱落などもある場合である。普通に書簡といわれるもの、ないし
史料としての地名・建築物などがその中に入るのである。
この四等史料の中には立派なものもあるが、総じていえば原形と
まぎれこみの部分とに分けることは困難であって、いずれを採用し、
いずれを捨つべきかに迷わされる。それ故、実際問題としては、
最もよきこの種類のものは三等史料と判然区別することが困難であるが、
これに反し煩雑なものは五等に入れられる
因みに「三等史料」までは史料価値があるというのが史学上の定説です。
>>109-111 3、データベースによる解明
この数十年、乱立したままの内外諸情報を争点別にデータベース化した上で再検分する手法を
考案したのは、『南京事件の核心』(二〇〇三)の著者 富沢繁信である。
画期的な新資料が見つかったわけではないが、既存の情報を数量化しただけでも、定着した
イメージがかなり変わることをこの作業は立証した。
たとえば中国軍が実施した清野作戦(焼却、破壊など)に関する海外報道が三八件、ラーベ日記
に一六件あること、中国人便衣兵などの難民区への潜伏を報じる外国文献が七五件もあることがわかった。
一方、難民区の公私にわたる記録を足し合わせた殺人は二ヶ月間で九四件(うち目撃二)、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
強姦は二四三件(うち目撃一七)、だったのは意外で、「強姦は一晩で千件」とか「日本兵による
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
放火がなかった日は一日もない」というティンパーリーの記述は誇大に過ぎたことが明らかである。
「南京事件」(p301〜302) 秦郁彦著
>>119 ・根本資料 一等資料 史実の発生当時、同所において責任者が自ら作成した文書類で、
例えば
史実の発生当時、同所において責任者が自ら作成した事が確認された日記
史実の発生当時、同所において責任者が自ら作成した事が確認された書簡
史実の発生当時、同所において責任者が自ら作成した事が確認された覚書
の類
やっぱりこういう条件付だろうがww
いつどこで誰が書いたか判らないものや一部しか無いものは4等史料ということだなww
123 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 12:54:46 ID:8fUipgWc
平凡社 『日本史大事典 第5巻』
「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一)
日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和
十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損
害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、
指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ
ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏
切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友
の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強
姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の
入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を
その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委
員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の
公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二
月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ
イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十
八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は
敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者
として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
広田弘毅伝記刊行会編「広田弘毅」より
一体何故にかくの如き不祥事件が起こったのであろうか。この点に関して当時現地にあって
外交折衝の任に従事していた南京大使館参事官日高信六郎は次の如く語っている。
普通なら、市の有力者が自治委員会などを組織して、迎えに出たり交渉に当ったりするものだが、
そういうものが全くなかった。ある意味では、非常に不幸なことで、そのようなことが結果的には
日本軍をして無茶なことをやらせるところまで追い込んだのだと思われる。
しかし、何と言っても、残虐事件の最大の原因の一つは、上層部の命令が徹底しなかったことで
あろう。たとえば捕虜の処遇については、高級参謀は松井さん同様心胆を砕いていたが、実際には、
入城直後でもあり、恐怖心も手伝って無闇に殺してしまったらしい。揚子江岸に捕虜たちの死骸が
数珠つなぎになって累々を打ち捨てられているさまは、いいようもないほど不愉快であった。
しかし心がけのいい軍人も少なくなかったし、憲兵もよくやっていたが、入城式の前日
(十二月十七日)憲兵隊長から聞いたところでは、隊員は十四名に過ぎず、数日中に四十名の
補助憲兵が得られるという次第であったから、兵の取締りに手が廻らなかったのは当然だった。
そして一度残虐な行為が始まると自然残虐なことに慣れ、また一種の嗜虐的心理になるらしい。
戦争がすんでホッとしたときに、食糧はないし、燃料もない。みんなが勝手に徴発を始める。
床をはがして燃す前に、床そのものに火をつける。荷物を市民に運ばせて、用が済むと
「ご苦労さん」という代りに射ち殺してしまう。不感症になっていて、たいして驚かないという
有様であった。
>>119 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B2%E6%96%99%E6%89%B9%E5%88%A4 史料批判
史料批判(しりょうひはん、 独語Quellenkritik)とは、歴史学の研究上、史料を用いる際に、様々な面からその正当性、妥当性を検討すること。
19世紀ドイツの歴史家レオポルト・フォン・ランケ[1]の提唱による歴史学研究法。
その著『近世歴史家批判』[2]は史料批判をとおして近代歴史学の基礎を確立した画期的な著作だとされている。
# 1 概要
# 2 外的批判
* 2.1 偽文書でないかどうか(真偽)
* 2.2 史料が作られた時・場所・人間関係を吟味する(来歴)
* 2.3 オリジナルの史料かどうか(本源性)
# 3 内的批判
* 3.1 錯誤と虚偽
o 3.1.1 錯誤の例
o 3.1.2 虚偽の例
* 3.2 言語史料の特性
一次史料であっても 史料批判がなされていないものであれば
史料の価値はない。 つまり肯定派の提出する史料には史料批判が全くなされていない
>>119 因みに
・根本資料 一等資料 史実の発生当時、同所において責任者が自ら作成した文書類で、
・参考資料 四等史料 作者も製作年代も、又製作場所も判明しない場合、又はその一部が
判明しても写本などによって幾度か転写されて欠けた点のある場合、
又は脱落などもある場合である。
史実の発生当時、同所において責任者が自ら作成した文書=一等史料
作者も製作年代も、又製作場所も判明しない場合=四等史料
となる。
城山三郎「南京事件と広田弘毅」(上)より
掠奪や虐殺について、占領直後の南京に入った参事官の日高信六郎氏は、わたしに次のように
語った。
「はげしかった。そこら辺にたくさん死んでいる。歩いていると、ポンポンと音がする。鉄砲が
人に当たっている音だ。こりゃいかんと思い、憲兵隊長のところへ行った。
『街に出てごらん。手に何か持っていない兵隊がいたら、わたしは敬礼するよ』
といったが、隊長は、憲兵は十四名しかいないし、明日(十七日)の入城式に備えて忙しいからと
いう。しかし、わたしがあまりいったので、風呂上がりであったが、軍服を着、部下を連れて
トラックで出て行った。そして、掠奪している兵隊、強姦している兵隊を、サーベルの曲がる
くらいひっぱたいたといった」
残虐事件は連日続き、夜は掠奪したあとの放火の火が燃え上がる。
日高氏は、上海方面派遣軍司令官の朝香宮を訪ね、「南京における行動が、世界中で非常に
問題になっています」と告げた。第十方面軍司令官の柳川中将にも警告した。
師団長の中島今朝吾中将は、かつて憲兵司令官をつとめ、またナポレオンの心酔者であった。
攻略戦で負傷したこともあって、野に放った虎の感じがあった。
日高氏は、中島中将へのかけ合いでは撲られることも覚悟して行ったが、中将は不在で、
おとなしい参謀長に会い、警告を伝えた。
>>126 一次性・信憑性が確認されなくても一次資料となるのなら、一次史料という言葉の中に
【一次性を持つ・信憑性を持つ】という意味は無いことになりますね。
秦郁彦氏「南京事件」より 小原立一日記
十二月十四日
最前線の兵七名で凡そ三一〇名の正規軍を捕虜にしてきたので見に行った。色々な奴がいる。
武器を取りあげ服装検査、その間に逃亡を計った奴三名は直ちに銃殺、間もなく一人ずつ一丁ばかり
離れた所へ引き出し兵隊二百人ばかりで全部突き殺す・・・・中に女一名あり、殺して陰部に木片を
突っこむ。外に二千名が逃げていると話していた。戦友の遺骨を胸にさげながら突き殺す兵がいた
(中公新書「南京事件」 P121)
>>124 「捕虜(軍人)が死んだ」と、至極当たり前の事を言ってるだけですがw
つ>107w
>それのどこが虐殺なんですか?
>
>「強姦」は虐殺ではありませんw
>「略奪」は虐殺ではありませんw
>「軍規の乱れ」は虐殺ではありませんw
>「戦死」は虐殺ではありませんw
>
>日本軍が「組織的に」「計画的に」「数万〜数十万の民間人」の殺害を「命令」して「実行」した根拠は存在しませんw
【覚えておこう】
伝聞証拠を切り貼りすれば
どんな事件でも でっちあげることができるw これ豆な
小俣行男氏「侵掠」より
それにしても、敵側の惨虐は報道し得ても、「皇軍」の残虐は報道できない―。
町はずれの路傍で姑娘が、地べたに腰をおろしていた。近づいてみると、上衣はつけていたが、
下着も下穿きも脱がされていた。二十歳前後だろうか。その頃流行の断髪姿、顔立ちも整った
美人だったが、兵隊に犯されて立つ気力を失ってしまったのだろう、手だけはわずかに動いて、
眼は大きく開いていたが、どこをみているのか、うつろな瞳だった。通りがかって兵隊が
やったものだろう。裸の股の間に棒キレがさしこまれていた。女はそれを抜いて捨てる気力も
ないようにみえた。兵隊たちが立ちどまって覗きこんでいた。そのとき、小隊長らしい将校が
やってきて、兵隊に向って「かたづけろ!」とどなった。
いったいどこへ片付けろというのだろう。病院もなければ、住民もいない。手当するような
ところもない。数人の兵が姑娘をかついで行った。
夕暮どき、私は兵隊たちにきいた。
「あの女、どこへかたづけた!」
「焼いちゃいました。あんな恰好でころがっていたのでは、死んでも浮かばれないでしょうから、
マキを積んで、その上にのせて、焼いちゃいました」。
彼女は虫の息だったが、たしかに生きていた。すると、彼女は生きたまま焼かれたのである。
「第三編 北京雑感」より
十八 河南作戦雑感
(ハ) 治安良否と中国娘の態度
私は華中、華北の戦場で、日本兵が昔日の神兵ではなく、掠奪、強姦、放火等の非行が少くない
ことを知り痛嘆した。このことは第四篇において数多くの実例を掲げて詳述するつもりであるから
、ここには記述を省略するが、ただ次の一事だけを特記する。
私は華北、華中の前線を頻繁に巡視して、その地方の治安良否(日本兵の風紀をも含め)の程度を
中国娘の眼に見える関係で三とおりあることを総合的に発見した。
第一、絶対に娘の影を見ない。
日本兵を恐れている証左で、「治安不良」
第二、私どもの自動車、トラック通行を物珍しげに遠く家の窓から眺めている。「治安稍良」
第三、前項の場合、自家の門前に出て眺めている。日本兵の往来する街頭を中国娘が
平気で歩いている。「治安良好」
(「岡村寧次大将資料」(上) P280)
>>136 【史料】となる以前に経るべき手順すら踏まれていない、ということですね。了解しました。
>>137 そう 伝聞証拠は 表現者が @知覚しA記憶しB表現・叙述する というプロセスを経るのであるが
@〜Bの各段階において、誤りが混入する可能性がある。
@見間違い A記憶違い Bいい間違い、書き間違い
これらをすべて精査せずに、日記だからといって一次史料よって内容も完全に信頼できる
とする歴史学の手法があるとするならば、それは実証的なものではない。
たんなる歴史プロパガンダにすぎない
「第三編 北京雑感」より
二十 戦地強姦罪
私の第十一軍司令官時代強姦の非行が多くそれについていろいろ配慮したことは第四篇において
詳述するとおりであるが、私は当時の陸軍刑法において強姦に普通刑法親告罪であることも、
また根本的に間違いであると考え、昭和十五年二月内地に帰還したとき阿南陸軍次官に対し
これを改め戦地強姦罪を設くべき旨申言したところ、正義の士である阿南次官は即座に同意し
改正すべき旨を断言した。それから二年を経過して昭和十七年漸く戦地強姦罪が制定されたのであった。
しかし、この北支方面軍時代は第十一軍時代に比べて強姦罪が著しく少なかったのは幸であった。
予後備兵が極めて少く、大部は年若い現役兵や補充兵であったこともその原因の一つであったと思う。
これら若い兵隊が軍法会議で陳述した内容が共通していたことは、家郷を出発する送別宴の
席上などで、既に戦地の務めを終えて帰郷した先輩から、中国戦線では良いことがあるぞと強姦を
示唆されていたので、ついムラムラとその気が起きたということで、最初中国戦線に出動した
予後備兵が、昔事の出征兵と比べて、如何に風紀観念に乏しくなっていたかを知ることができたので
ある。
(「岡村寧次大将資料」(上) P282〜P283)
第四編 武漢攻略前後」より
二十一 再び今昔の感 (十三年十月〜十二月)
将兵の言動を観察し、日露戦役北清事変の昔時に比べて低下したと思われる点概ね左のとおりである。
(イ) 上官に対する服従心の低下(犯罪統計、言語態度、敬礼等)
(ロ) 性道徳の低下(強姦、慰安婦随行)
(ハ) 公共心の欠乏は益々甚しい(兵器破損したとき修理機関へ送付するの労を省き、
これを路傍に遺棄する。他隊の馬を盗むこと流行、前送洫兵品の横取り等々、なお後述)
(ニ) 幹部で横領、収賄の罪を犯すものあり
(ホ) 処置面倒なりとて俘虜を殺す蛮風あり
(以下略)
(「岡村寧次大将資料」(上) P318〜P319)
笠原十九司氏、吉田裕氏『総論 現代歴史学と南京事件』より
一つは、一九三八年六月に第一一軍司令官として中国戦線に赴いた岡村寧次の記録である。
一九五四年六月に厚生省引揚援護局が作成したこの記録、『岡村寧次大将陣中感想録』
(靖国偕行文庫所蔵)には、三八年七月一三日のこととして、次のような記述がある。
中支戦場到着後先遣の宮崎参謀、中支派遣軍特務部長原田少将、杭州機関長萩原中佐等より
聴取する所に依れは従来派遣軍第一線は給養困難を名として俘虜の多くは之を殺すの悪弊あり、
南京攻略時に於て約四、五万に上る大殺戮、市民に対する椋奪、強姦多数ありしことは事実なるか如し。
なお、この記録の表紙には、「一切転載並公表を禁ず」とのただし書きが付されている。
(『現代歴史学と南京事件』 P12)
>>134 >小俣行男氏「侵掠」より
ttp://www.geocities.jp/yu77799/omatayukio.html 小俣行男(おまたゆきお)氏は、読売新聞の従軍記者として、
一九三八年一月から一九四二年八月までのほぼ五年間、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日中戦争から太平洋戦争のビルマ戦に至る戦場を駆け巡りました。
その体験談が、「侵掠」「続・侵掠」という二冊の本になって出版されています。
従軍期間からもわかるとおり、小俣氏自身には、「南京事件」の体験はありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1937年の南京事件とどんな関係があるんだ?
>>139 こういったことが10件起こったのか100件起こったのか1000件起こったのか、
そこには全く記述されていないのをいいことに多数合ったとミスリードww
>これら若い兵隊が軍法会議で陳述した内容が共通していたことは、
さて、軍法会議は何件くらいあったのでしょうか?
スマイス調査では、日本軍による幼児殺害の記録は無い、とのことです。
「出版警察報」
※「出版警察報」は、内務省警保局(当時)が、「検閲」によって「記事差し止め」「発禁」などの
処分を行った報告をまとめた、日本側の記録のこと。
又河北の鉄道沿線にも多数の避難民が居たが、日本は之等の地方へ来ると至る処に火を放ち避難民に
対しては一斉射撃を加ひ、其の家族は東西に四散するの余儀なかつた。そして彼らの中には、妻子が
銃殺されたので進んで行つて之を救はふとして又々日本軍の毒手に斃れたものがあつた。
(「出版警察報 第109号」P146)
日本軍の住民銃殺に至つては更に惨酷非人道を極めて居る。北平中立方面の報告に拠れば、其が
北平近郊に於て発見せる屍体七は、全部手を反縛せられ、其の中の二名は頭を切り取られて居た。
之は明らかに日本人の虐殺せる所で其の他の残酷行為は更に枚挙に堪えず即ち老若婦女子と雖も
免れざる所である。
(「出版警察報 第109号」P146〜P147)
日本軍は到る処に於て中国の婦女子を捜し廻り、彼等多数の侵略的なる獣軍の慰労物としてゐる。
誰か獣軍の中国婦女凌辱を忍受し得やうか、農民等は凡て彼等の為に拉致せられ、剰へ我等同胞の腹を
抉り、鮮血を奔流させるのであるが、之等の残酷なる殺人行為は人類の為し能はざるものである。
彼等の最も惨虐な行為は、彼等が反日的なりと認めると直に之を捕へて活き埋めにし、首だけを出して
置くと云ふことである。
(「出版警察報 第109号」P148〜P149)
史料名は正確に引用しろよ
岡村寧次大将資料〈上〉戦場回想篇
戦後になって回想したものだからな
今井正剛氏『南京城内の大量殺人』より
何万人か知らない。おそらくそのうちの何パーセントだけが敗残兵であったほかは、その大部分が
南京市民であっただろうことは想像に難くなかった。揚子江の岸壁へ、市内の方々から集められた、
少年から老年にいたる男たちが、小銃の射殺だけでは始末がつかなくて、東西両方からの機銃掃射の
雨を浴びているのだ。
「うっ、寒い」
私たちは、近くから木ぎれを集めてきて焚火をした。
「さっき、支局のそばでやってるとき、自動車が一台そばを通ったねえ」
中村君がそういった。
「毛唐が乗ってたぜ」
「あれは中国紅卍(まんじ)会だろうと思うな。このニュースはジュネーブへつつ抜けになるな」
「書きたいなあ」
「いつの日にかね。まあ当分は書けないさ。でもオレたちは見たんだからな」
「いや、もう一度見ようや。この眼で」
そういって二人は腰をあげた。いつの間にか、機銃音が絶えていたからだ。
(『目撃者が語る日中戦争』P57〜P58 = 初出『特集・文藝春秋』昭和31年12月)
>>145 いつ誰がどこで記録したのか不明ですねww
報告者が誰だったのか判ればなぜ差し止めになったのか位推定できるのにね。
>>147 足立和雄 東京朝日新聞記者
また、戦後「南京城内の大量殺人」のなかで、「下関で2万人虐殺」を証言した今井正剛 朝日記者に対しては
「今井君は自分で見て書く人じゃなかった。危険な前線には出ないで、いつも後方にいたと聞いている。
・・今井君は人から聞いたことを脚色して書くのがうまかった」と阿羅の問いに答えています。
五島広作 大阪毎日新聞記者
東京裁判の南京事件はすべてデッチ上げと著作(『南京作戦の真相―熊本六師団戦記』ほか)に書き、
また今井正剛朝日記者について、
〈 今井氏は伝聞をもとに興味本位に「南京城内の大量殺人」を書いたと自供したと述べ、このように推測がデマ
の根拠になって南京大虐殺の虚構がデッチあげられた 〉
と著作に書いていることを阿羅が指摘しています。
南京陥落当時そこにいた120人余りの報道陣の中で、戦後「虐殺はあった」と言い出した記者は3人。
そのうちの二人は向井・野田両氏を死に追いやった捏造記事に「浅侮・鈴木両特派員発」としてその名を残している、
東京日日新聞の浅海一男記者と鈴木二郎記者。
そして朝日新聞の今井正剛記者。
当時今井記者と共に南京にいた元朝日新聞の寝食を共にしていた記者でさえ今井記者から「虐殺を見た」などと
いう話は全く聞いていなかった。
しかし、肯定派はこの程度のものしか持ち出せないのかよw
しかし、何でここまで軍としての秩序が崩壊している状態なのに国民党軍は退却を中止して強襲を仕掛けなかったのかねぇ
どんなに個々が強い兵士だって秩序が崩壊している状況じゃ単なる烏合の衆に成り下がっているわけだし、軍としての秩序が
構築された軍が強襲をかければ兵数に差があったところで勝利することが可能なんだがねぇ。
「わたしの見た南京事件」奥宮正武
下関は、南京と揚子江の対岸にある浦口とともに、交通の要衝であった。浦口は、私が上海着任直後に、
最初に、爆撃したところでもあった。下関にはかなり大規模な停車場と開源碼頭(波止場)があった。
そこで、その付近を見回っているうちに、陸軍部隊が多数の中国人を文字通り虐殺している現場を見た。
碼頭の最も下流の部分は、揚子江にそって平坦な岸壁があり、やや広い敷地を挟んで倉庫群があった。
そして、その倉庫群の中に、約三十名の中国人を乗せた無蓋のトラックが次々と消えていた。不思議に
思ったので、何が起こっているかを確かめようと、警戒中の陸軍の陸軍の哨兵にことわって、構内に入った。
私が海軍の軍服を着た将校であったこと、海軍の車から降りてきたこと、軍刀や拳銃で身を固めていたためで
あろう、私の動きを阻止する者はいなかった。また付近には報道関係者などの姿はなかった。
十二月二十七日。この日は市内の西部を重点的に見回る予定であった。が、前々日の光景があまりにも
鮮明に記憶に残っていたので、念のために、まず、再び下関に行くことにした。
下関の処刑場に近づくと、この日もまた、城内の方から、中国人を乗せた無蓋のトラックが、続々と
やってきて、倉庫地帯に消えていた。
再び、警戒中の哨兵にことわって、門を入ったところ、前々日と同じような処刑が行なわれていた。
そこで、ある種の疑間が生じた。
それは、
「多数の中国人を、大した混乱もなく、どうして、ここまで連れてくることができるか」
ということであった。
そこで、処刑場の入口付近にいた一人の下士官に、その理由を尋ねた。ところが、彼は、何のためらいも
なく、
「城内で、戦場の跡片付けをさせている中国人に、〃腹のすいた者は手を上げよ〃と言って、手を上げた者を
食事の場所に連れていくかのようにして、トラックに乗せているとのことです」
と説明してくれた。
そこで、更に、
「日本刀や銃剣で処刑しているのはなぜか」
と質間したところ、
「上官から、弾薬を節約するために、そうするように命じられているからです」
との答が返ってきた。
「わたしの見た南京事件」奥宮正武
私は、この二目間に下関で見た合計約二十台分の、言いかえれぱ、少なくとも合計五百人以上の中国人の
処刑だけでも、大虐殺であった、と信じている。もっとも、どれだけの被害者があれば大虐殺であるかに
ついては、人それぞれに見解の相違があるかも知れないが。
それらに加えて、玄武湖の湖上や湖岸で見た大量の死体のこととも考え合わせて、正確な数字は分からな
かったが、莫大な数の中国人の犠牲者があったのではないか、と考えざるをえなかった。
そうだとすれば、それは、明らかに、国際法上の大間題ではないかと思われた。が、当時の私には、その
ことを突っ込んで検討する時間的な余裕がなかった。その後間もなく、私自身が作戦飛行に従事せねば
ならなかったからであった。
下関での第二日目の処刑場を確認したのち、本来の遺体捜索活動に移った。そして、下問付近を見回って
から、再び福一江門から城内に入り、主として、市内の北西部と中心部にある難民区を調査した。
●国際法の解釈
また、この章の「虚構説」の冒頭で紹介した論文には、「南京市民立ち会いのもと兵士と市民を区別した」
とある。そうであれば、たとえ便衣を着ていようとも、中国兵がわが陸軍部隊に捕らえられていたことに
なる。そうであれば、彼らを処刑することは、へーグ条約はもとより、ジュネーブ条約の違反ではないか。
なお,同じ論者達が別の著作で、南京での便衣兵をゲリラと同一視していることにも問題がある。という
のは、ゲリラとは元々欧米諸国で使われてきた用語で、通常、愛国心やその他の特殊な意図から、積極的に、
大敵行動をする軍人ではない人々を指す言葉である。従って、彼らは積極的に武力の行使や妨害活動に従事
している人々である。
(中略)
私の知る限り,彼らのほとんどは,戦意を失って,ただ、生きるために、軍服を脱ぎ、平服に着替えていた。
したがって、彼らを通常言われているゲリラと同一視することは適当とは思われない。
「史学概論」内藤智秀
史料の等級別は実際問題になると主題の差異によって、史料としての価値が異なってくるので、
ある一つの史料が常に六等史料であるというようなことは考えられない。思想方面とか、特殊史の
研究にでもなると、小説とか、歌謡とか、発句・短歌・狂言・演劇などが、案外に上乗の史料と
なることさえある。
要するに一つの史料を活用し、これを価値づけることは前に述べたように、研究者自身の手腕に
よることであって、史料はこれを扱う人びとの如何によって活殺されるのである。それ故に、
絶対に一つの史料の総括的な等級別を判断することは困難なことでもあるのである。
(「史学概論」P112〜P113)
「支邦事変当初6ヶ月間の戦闘」
角良晴証言 松井司令官専属副官
(ニ)
死体のできた総司令部内に於ける原因は次の通りである。
18日朝だったと思う。
第6師団より軍の情報課に電話があった。
「下関に支邦人約12〜13万人が居るがどうするか」
情報課長、長中佐はきわめて簡単に「ヤッチマエ」と命令された。
副官は事の重大さを思い、また情報課長の伝えた命令は軍司令官の意図と異なるものと確信し、
このことを軍司令官に報告した。
軍司令官はただちに長中佐を呼んで「下関支邦人12〜13万人の解放」を命ぜられた。
長中佐は「支邦人の中には軍人も混じって居ります」という。
軍司令官は「軍人が混じっていても、却って軍紀を正しくするのに必要だ」と強く解放を命令された。
長中佐は「わかりました」と返事があった。副官はさらに長中佐の行動に注意する(長中佐は陸大出の
特別な支邦通であり、過去において陸軍大臣の命令に背き御叱りを受けたことが都度都度あった)
「南京事件資料集」p758〜759
マッカラムの日記
1月8日
4、5名の新聞記者が収容所の入り口へ来て菓子やリンゴを配給し、避難民へ若干の金銭を手渡した。
そして活動写真がこの親切な行為を映写しました。
同時に日本兵の一団が囲内の裏壁をよじ登って来て12人位の女子を強姦しました。取り消された写真は
少しもありませんでした。建設団が電気と水道を回復するべく希望します。「ラビ(John H.Rabe)」氏を
通じて職人を仕事に就かせるように最後の取り決めがなされた前日に、下士官を長とする陸軍の一体が
英国輸出会社の工場へ行きました。そして電気会社所属の庸人四十三名を整列させて彼らを機銃掃射しました。
この電気会社は個人経営の団体でした。該当兵士たちは、調査もせずに射殺された者達は政府の庸人であると
主張しました。そんなことが一ヶ月後の一般的状態で、殆ど回復の望みはありませんでした。
今、日本兵は安全地帯における我々の努力を信用せぬように試みております。
彼等は貧賤な支邦人を脅迫して,我々が言ったことを否認させようとします。支邦人の或者は容易に
略奪・強姦及焼打等は支邦軍がやったので,日本軍がやったのでは無いと立証すら致します。
我々は今狂人や馬鹿者を相手にしているのだと時々考えます。
「東京裁判速記録第59号」(日中戦争資料集8」所収 P161)
なんで 伝聞だけしか 提出できないの?
>>152 >私は、この二目間に下関で見た合計約二十台分の、言いかえれぱ、少なくとも合計五百人以上の中国人の
>処刑だけでも、大虐殺であった、と信じている。
だから軍人が500人程度死んだからどうしたのかとw
>>151-152 この国際法の解釈をしている国際法学者の名前をあげてみてよ
独自解釈でしかないな
そもそも、降伏も停戦合意もしていない 地域においては
一般市民・兵士の区別なく攻撃することは法の認めるところ(ハーグ25条)であり
日本軍が人道的な見地から軍民分離を行っただけであるから、
兵士と市民を区別したからといって
彼らに捕虜の資格が付与されることはない。
戦意を失ったとしても、軍服を脱いで平服に着替えることは禁止されており、
戦闘が停止していない状態では、戦時国際法違反(ハーグ1条23条ロ)である。
そもそも、中国側が降伏していればすむことでありそれを最後まで命令しなかったことに
事件の核心的責任がある。
>>153 どんな歴史の検証をしようとも
史料批判
>>125を適切に行わない場合には、
その歴史の結論は実証的ではないという結論になる。
よって南京事件は未だに実証的に証明されていない歴史プロパガンダに過ぎない。
>>154 軍人が避難民にまぎれていたならその攻撃は正当
一般市民を肉の楯にした中国軍人の責任ですよ
軍人に対しては、どこにいようが攻撃がみとめられるんですよ
降伏していないからね 中国軍が降伏すればよかったことだろ
>>155 実際に安全区内で強姦をはたらいていたのは中国兵でした
>>114 電気もなにもないところで、中国兵が降伏もしておらず、回りは中国人だらけ(おまけに便衣兵もいる)
で、堂々と強姦する日本兵はいるとは考えられない。
また、便衣兵は、平服に偽装しているわけだが、こいつらが日本兵に偽装していた可能性もないわけではない
その場合、外国人は日本人と中国人の見分けはつかないだろう。
161 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 16:53:19 ID:QkUXCc7r
肯定派の資料はどれもこれもカビ臭いものばかりですねw
肯定派の年齢層が推測できますねw 社会落伍者の団塊クサヨさんばかりなんですねw
>>152 >また、この章の「虚構説」の冒頭で紹介した論文には、「南京市民立ち会いのもと兵士と市民を区別した」
>とある。そうであれば、たとえ便衣を着ていようとも、中国兵がわが陸軍部隊に捕らえられていたことに
>なる。そうであれば、彼らを処刑することは、へーグ条約はもとより、ジュネーブ条約の違反ではないか。
兵民分離査問のことか。約2000名が摘出され、特に悪質な約400名が処刑されたというやつだな。
さすがに大虐殺捏造派でもこれを違法と言うやつはいないと思ったがww
ここまでの話の中で
・国民党軍の戦力統計・被害統計
・国民党軍の上海戦線陣死者統計
・特務機関の(紅卍字会の)埋葬記録
・戦闘詳報(但し、公文書の要件を満たしているもの・第一大隊戦闘詳報と、【言われているもの】等はNG)
・スマイス調査
・特務機関報告
・マギーフィルム
等、先ずベースにすべき史料があるはずなのにそれらと全く絡めず単発の証言集しか出せない捏造派アワレww
松井大将の話も石原莞爾の話もこういうデータを同時に提示すべきなのに、
あえて出さない、出せないところが大虐殺捏造派の限界だろう。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20061030/p1 ここでは、第十軍法務部の陣中日誌(37年10月12日から翌2月23日まで分)を参考に、
中支那方面軍の軍紀について推定してみよう。とりあげるのは殺人、および強姦である。
『続 現代史資料 6 軍事警察』(みすず書房)の112ページから117頁に掲載された、
「被告事件既決/未決一覧表」のうちの既決部分のみを数えると、殺人では29人が、
強姦では21人が処分を受けている(2名は罪名が強姦殺人で重複、また同一の事件で
複数名が処分を受けていることがある)。もちろん私の数え間違いがなければ、のはなしだが、
総数が55件100名ほどだから大幅な数え間違いの恐れはない。件数にして殺人が7件、強姦が16件である。
(事実はここまで、以下は推測なので割愛)
165 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 18:11:35 ID:8fUipgWc
南京大虐殺
ナンキンだいぎゃくさつ
日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8
月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ
た。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上
海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられていた任務を逸
脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍
兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つとい
う郷党意識にとらわれていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火な
どの非行が常態化する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的
な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・
強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中国兵の狩出しと処
刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数について中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為
による戦死者を除き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれば,10数万人から
20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《
ニューヨーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,日本
では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同
裁判の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での裁判で第6師団長であった谷寿
夫中将らが処刑された。
(平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
これ、いつ見ても笑えるw
>>101 >左手に数珠をかけ右手にシヤベルを持つて民衆にとびこみ、にげまどふ
>武器なき支那兵をたゝき殺して歩いた、その数は廿名を下らない、
無双にもほどがある。
167 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 20:30:05 ID:SbzovlGQ
>>163 スマイス報告書の死者数は2400人、統計調査した数を50倍した推定値とされているから実際の人数は48人
安全区委員会に報告された死者数は49人だが、マギーの目撃談を除けは48人
只でさえ少ない報告数なのに、何故スマイスが見つけてきた事件を含めないのか疑問だったが
支社とした人数をまるっと安全区委員会のそれから持ってきたとしたら納得できるな
これをNKN48と名付けようかw
168 :
日出づる処の名無し:2010/11/09(火) 22:51:15 ID:8fUipgWc
大辞泉
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模
な略奪・暴行・虐殺事件。
169 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 00:54:38 ID:V/L3ChMo
大辞林
ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】
日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対
して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以
上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
170 :
<:2010/11/10(水) 02:07:30 ID:ywx+CdtG
>>92 ●その見解文の何を ”妄想” して ”自己解釈を正当化” しようとしてるの?意味不明なんだけど?・・・(笑
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P256-257』
・・・もっとも重要なポイントは、誰も守らない又は守れない法を作ってもナンセンスだと言うことです。いや、紙
の上では立派に法となっていても、実際には法秩序となっていないのであれば、むしろそんな法は有害ですら
ありえます。絵に書いた餅なのです。ですから、「戦時法規」の本質の一端を言い表わす言葉として、「戦時法
規は、軍事的必要と人道的配慮のバランスの上に成り立つ」と言われています。これは、ジュネーブの「赤十
字国際委員会」が好んで使う言葉です。まことに、素朴な理想主義は有害なものとなることがありますから、熟
慮の結果の現実主義が望ましい訳です。その意味で、国際社会で既に結晶している「戦時法規」の中身は、
決して無理なルールとなっていません。
・・・≪誰も守らない又は守れない法を作ってもナンセンスだと言うことです(※むしろ有害、絵に描いた餅)≫・・・
●オマエが勝手に妄想してる ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” は正に ≪ むしろ有害、
絵に描いた餅 ≫ なんじゃねーの?wwwwwwwwwwwwwwwwww
●だってオマエ下記に ”全然答えられない” じゃんwwwwww
”誰も守らない法解釈” ならオマエの自己解釈は正に ≪ むしろ有害、絵に描いた餅 ≫ じゃんwwwwwww
【17回目】 ←←←注目♪・・・(・∀・)∩
諸外国軍隊では ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” となっていたのですか?♪・・・(・∀・)
171 :
<:2010/11/10(水) 02:10:39 ID:ywx+CdtG
>>92 44: ”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけずに処刑したから虐殺だ”
↑ ↑ ↑ ↑
●この ”日本語(みたいなの)” がぶっ壊れてる事は理解できたのか?♪・・・(・∀・)
●シカゴ・デイリー・ニューズ 1937年12月15日 A・T・スティール
南京(米艦オアフ号より)十二月十五日>南京の包囲と攻略を最もふさわしい言葉で表現するならば、
”地獄の四日間”ということになるだろう。
首都攻撃が始まってから南京を離れる外国人の第一陣として、私は米艦オアフ号に乗船したところである。
南京を離れるとき、我々一行が最後に目撃したものは、河岸近くの城壁を背にして三〇〇人の中国人の一群を
整然と処刑している光景であった。そこにはすでに膝がうずまるほど死体が積まれていた。
それはこの数日間の狂気の南京を象徴する情景であった。
南京の陥落劇は、罠にはまった中国防衛軍の筆に尽くせないパニック・混乱状態と、その後に続いた
日本軍の恐怖の支配、ということになる。後者では何千人もの生命が犠牲となったが、多くは罪のない
市民であった。
首都放棄以前の中国軍の行為も悲惨であったが、侵入軍の狼藉に比べたらおとなしいものだった。
・同情の機会を失う
中国人のとの友好を主張しているにもかかわらず、日本軍は中国民衆の同情を獲得できるまたとない
チャンスを、自らの蛮行により失おうとしている。
中国軍の士気の完全な崩壊と、それに引き続いて起こった目茶苦茶なパニックのあと、日本軍が
入場してきたときにはかすかな安堵感が南京に漂った。中国防衛軍の行為ほどには悪くなり得ないだろうと
いう気持ちがあった。が、その幻想はたちまち破れてしまった。
罠にはまった中国兵に憐憫の情をたれるだけで、日本軍は一発も発砲せずに市内を全部制圧できたはずだ。
ほとんどの兵がすでに武器を捨てており、降伏したに違いない。しかしながら、日本軍は組織的撲滅の方法を
選んだ。
●シカゴ・デイリーニューズ 1937年12月17日 A・T・スティール
日本軍は虱潰しに家々を捜索していき、多数の便衣兵容疑者を捕らえていた。これら多数の縛られた
者たちが一人一人銃殺されていき、その傍らで同じ死刑囚がぼんやりと座って自分の順番を待っている
●シカゴ・デイリー・ニューズ 1937年12月18日 A・T・スティール
上海、12月18日発。
南京の陥落は虐殺と混乱の恐ろしい光景であったが、もし攻撃の間ずっと残留した少数のアメリカ人と
ドイツ人の勇気ある活動が無かったなら、状況は限りなく恐ろしいものになっていたであろう。これらの
外国人は、この攻撃下の町の10万の市民の福祉のためにのみ働き、ほとんど自分の生命を代価とするくらいの
危険を冒した。
数人の青年将校が、退却する大群の進路に立ちはだかって、食い止めようとしていた。激しい言葉が
交わされ、ピストルが鳴った。兵士たちはいやいや向きを変え、前線に向かってのろのろともどりはじめた。
だが盛り返したのは束の間であった。30分以内に中国軍の志気は瓦解し、全軍が潰走することになった。
もはや、彼らを押しとどめるすべもなかった。何万という兵士が下関門(悒江門)に向かって群をなして
街路を通 り抜けていった。(中略)
午後4時半頃、崩壊がやってきた。始めは、比較的秩序だった退却であったものが、日暮れ時
(当時の日没は午後5時ごろ)には潰走と化した。逃走する軍隊は、日本軍が急追撃をしていると考え、
余計な装備を投げ出した。まもなく街路には捨てられた背嚢、弾薬ベルト、手榴弾や軍服が散乱した。
●ニューヨーク・タイムズ 1937年12月18日 T・ダーディン
上海行きの船に乗船する間際に、記者はバンドで200人の男性が処刑されるのを目撃した。
殺害時間は一〇分であった。処刑者は壁面 を背にして並ばされ、射殺された。それからピストルを
手にした大勢の日本軍は、ぐでぐでになった死体の上を無頓着に踏みつけ、ひくひく動くものがあれば
弾を撃ち込んだ。
この身の毛もよだつ仕事をしている陸軍の兵隊は、バンドに停泊している軍艦から海軍兵を呼び寄せて、
この光景を見物させた。見物客の大半は、明らかにこの見せ物を大いに楽しんでいた。
●ニューヨーク・タイムズ 1938年1月9日 ダーディン(1)
月曜日(13日)いっぱい、市内の東部および北西地区で戦闘を続ける中国部隊があった。
しかし、袋のねずみとなった中国兵の大多数は、戦う気力を失っていた。(中略)
無力な中国軍部隊は、ほとんどが武装を解除し、投降するばかりになっていたにもかかわらず、
計画的に逮捕され、処刑された。(中略)
塹壕で難を逃れていた小さな集団が引きずり出され、縁で射殺されるか、刺殺された。それから
死体は塹壕に押し込まれて、埋められてしまった。時には縛り上げた兵隊の集団に、戦車の砲口が
向けられることもあった。最も一般 的な処刑方法は、小銃での射殺であった。
年齢・性別にかかわりなく、日本軍は民間人をも射殺した。消防士や警察官はしばしば日本軍の
犠牲となった。日本兵が近づいてくるのを見て、興奮したり恐怖にかられて走り出す者は誰でも、
射殺される危険があった。
●ニューヨークタイムズ 1938年1月9日 F・ティルマン・ダーディン
一九三八年一月九日
中国軍司令部の逃走した南京で日本軍虐殺行為
上海十二月二十二日発
ニューヨーク・タイムズ宛航空便
南京の戦闘は、近代戦史における最も悲惨な物語の一つとして、歴史に残ることは疑いない。
近代軍事戦略の指示にことごとく反し、中国軍は自ら罠にかかり、包囲され、少なくとも三万三千人を
数える兵力の破滅を許した。この数は南京防衛軍のおよそ三分の二にあたり、このうち二万人が
処刑されたものと思われる。
攻防戦は、全体としておおむね封建的、中世的なものであった。城壁内において中国軍は、市の中心から
数マイルに広がる村落、住宅地、繁華な商業地区を大規模に焼き払って防戦し、占領後には日本が
虐殺、強姦、略奪を働くという、すべてがまるではるか昔の野蛮な時代の出来事のように思われる。
南京を失ったことは、中国軍にとり、首都を失っただけだというわけにはいかなかった。中国軍は
尊い兵士の士気と多くの命を失ったのである。上海から長江流域を下流にかけ、絶えず日本軍と
戦ってきた中国軍は壊滅的打撃を受けた。中国軍が再起して日本軍の兵器と対抗できるような効果的
攻撃ができるとは思えない。
日本軍にとり、南京占領は軍事的・政治的に最も重要であった。しかし、野蛮な行為、大規模な
捕虜の処刑、略奪、強姦、民間人の殺害、その他暴行などにより、日本の勝利は台なしになった。
そればかりか、日本陸軍や日本国民の名声を汚すことになるだろう。
177 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 09:00:36 ID:LlEjUbx0
>>174 >それからピストルを手にした大勢の日本軍は、
ここ笑う所、記事がでっち上げだと良く解りますねw
マンチェスター・ガーディアン・ウィークリー
●マンチェスター・ガーディアン・ウィークリー 一九三八年二月十一日
日本軍は十二月十三日南京に入城し、その翌日には五万人の日本兵が中国人難民のひしめく市内に
解き放された。日本兵は傍若無人に市内を徘徊し、中国人からお金、食料、衣料を奪い、家に押し入り、
女性を襲い、要求を拒む者は構わず負傷させ、殺害した。多くの難民は外国人宣教師の保護下にある
金陵大学の建物に集中避難した。このうち幾棟かはアメリカ国旗を掲げていたが、何ら防衛効果を
上げていない。日本兵は門を壊すか壁をよじ登り安全区に押し入り、国旗を引き裂き、銃剣で外国人を
威嚇する。安全区国際委員会や大学当局は日本大使館に繰り返し抗議したが、無益であった。大使館員は
軍と外国人居留民との緩衝役として、南京に十二月十五日に到着していた。日本大使館はしばらく
抗議内容を信じまいとしていたが、通りは死骸で溢れ、大使館から見えるところで強姦が行われ、
もはや無実を装うことは不可能となり、大使館は自ら無力を認めざるをえなくなった。当初、五万人の
兵士を統制するのに、南京市全域で憲兵は一七人に過ぎなかった。十二月二十一日になって、
安全区委員会のメンバーが車で市内を数マイル走ったところ、一人の憲兵にも出逢わなかった。
マンチェスター・ガーディアン・ウィークリー
●マンチェスター・ガーディアン・ウィークリー 一九三八年二月十一日
以下は外国人の目撃談であるが、南京市全域で何が起こっているのかを示す、重要な証言である。
十二月十五日 日本兵が大学図書館に三たび侵入した。この建物内で、女性四名を強姦し、連れ去った
女性のうち、強姦後に解放された者が二名、戻ってこなかった者が三名ある。この建物には千五百名の
難民が避難していた。
十二月十六日 農業経済系構内で、三〇名あまりの女性が、ひきもきらずにやって来る大勢の日本兵に
強姦される。同夜、日本兵が図書館に再び侵入し、銃剣を突き付けて、お金、時計、女性を要求した。
女性数人が構内で強姦され、兵士に少女を差し出さなかった門番が殴打された。
十二月十七日 日本兵数名が大学付属中学校に侵入。恐怖のあまり騒ぎ出した子供一人が銃剣で刺殺され、
もう一人が重傷を負った。女性八名が強姦にあう。日本兵は昼夜を分かたず、この建物を乗り越えて
侵入するので、難民はヒステリー症状を起こし、三晩不眠状態となった。
180 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 09:25:23 ID:V/L3ChMo
広辞苑
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一
般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
■いったい、鈴木明というのはどんな人ですか。
TBSで働いていたひとでね、スポーツ関係から南京事件まで幅広いテーマを扱ってルポライターと
称していました。話は面白いのですが、基本的に大状況が読めていないので歴史に関する考察なんかは
主観的なことしか書けません。だから、本多勝一なんかとディスカッションしたことがあるのだけれど、
論理的に詰められると完敗している。
■なぜ、北村に受けたんですか。
一人称の「僕」で通すスタイル。「僕」がいろんな発言、発見、記録に接して「驚いた」とか、「本当か?」
「そんなはずはない!」と瞬間に反応して見せ、読者を感性的に巻き込んで同調させるという書き方です。
そういう書き方はうまい。ですから、筆先で筆者の感動を「演技」して見て同意を求めるという、
「芸」なんですね。北村は鈴木のそういう感性的な「疑問」、「問題点」に巻き込まれたのです。
しかし、歴史を書くときに大状況というのがわかっていないから、特定の個人の行動が歴史を動かした
大事件のように描かれる。そういうのは小説や素人向け歴史読本としては非常に面白いんだが、
歴史としては適当ではない。
ティンパリーに焦点を当てて南京大虐殺を説明しようとするということ自体、鈴木明の影響というのが
感じられる。ある一点だけに焦点を絞り、それが原因だというのは俗受けしやすいがウソになる。
ちょっと昔、渡辺昇一というひとがマギーが南京大虐殺を言いふらした、大虐殺が広まったのは
マギーのせいだという論を唱えていた。北村がティンパリーのせいで南京大虐殺が広まった、というのも
この路線です。
>>170 >・・・≪誰も守らない又は守れない法を作ってもナンセンスだと言うことです
と書いた上で「その意味で、国際社会で既に結晶している「戦時法規」の中身は、決して無理なルールとなっていません」
と色摩氏は書いているわけだがw 関係のない文章を貼っても無駄。色摩氏は「戦時法規」の中身は決して無理なルール
となっていないと書いています。何にも反論になってないw
>●オマエが勝手に妄想してる ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” は正に ≪ むしろ有害、
> 絵に描いた餅 ≫ なんじゃねーの?wwwwwwwwwwwwwwwwww
日露戦争時にやってた事が何で南京戦時にできないんだよw 最も投降者が多かった幕府山は皆正規兵だから裁判の必要
はないし、便衣兵の部隊であれば統率者だけを裁判に処すればいい。個別投降の記述は小宅伊三郎証言等の数例しかみら
れないから殆ど無かったと考えられる。せいぜい数十人くらいを軍法会議が設置されるまで拘束し裁判にかける事が何で
絵に描いた餅なんだよアホw それに戦時犯罪者の処罰には裁判が必須という主張は妄想ではなく
>>24-25の学者見解に基づいてるんだがw
北村本が受ける層とその理由
この本が右翼・歴史修正主義者にもっとも受けたのは、ティンバリーが国民党政府の意を受けて
著作を書いたという部分であろう。彼らにとって事実の正確な認識などはどうでもよい。
ただ、南京大虐殺が投げかける日本軍の暴虐という彼らにとって不快な悪夢を少しでも忘れさせるような
ことなら何でも受け入れる素地がある。そのために信じれることならウソでも何でも歓迎するのである。
そして、ティンパリーが情報工作員であった、ティンパリーがウソを書いたために南京大虐殺の認識が
出来たとする北村の立論は事実誤認や論理の破綻がいくらあっても、おいしい認識として受容されるのである。
その証拠に北村本を引用する著書やサイトは無数にあるが、その内容はティンパリーが国際宣伝処に
雇われていたという以上のものはないのである。具体的にティンパリーがどのように南京大虐殺を歪めて
書いたとか、国際宣伝処のどういう指示を彼が実行したとかは一切書かれない。それも無理はない。
当の北村本に何も書いていないからである。ただ、北村本がまき散らしたティンパリー情報工作員説の
幻想に酔っているだけなのである。北村のうわべ上の成功と内実の致命的な失敗はここにある。
国史大辞典』第七巻より
〔史料 しりょう〕
内的批判とはその史料の可信性の批判である、遺物についてはこうした批判は不要であるか、
陳述史料の場合は可信性が問題になる。
同一事実に関する直接の証人の陳述が矛盾する場合は、しばしばある。一方が正しいとすれば他方は
誤謬または虚偽である。また両方ともに誤謬または虚偽の場合もある。
可信性の吟味によって史料に等級をつけることが坪井九馬三によって行われた。
これは当時・当地・当事者を重んじた考え方で当該主義といってもよいが、確かに史料の価値を判定する
一応の目安となる。しかし、これを絶対とすることもできない。史料は死物であるから生かして使うのは
研究者の伎倆にまつ。等級は研究者の頭脳に存するのであって、以上の分類は史料の性質の分類であり、
価値の区別とはいえない。
当該主義にも欠陥がある。史実に最も接近した年代・場所・人物は該事件を最もよく見ることができるが、
近すぎるため、事件の一部にだけ詳細で他の部分に通じない憾みがある。また関係が深いだけそれだけ
その関係に支配されて、かえって事実の真相を伝えることのできぬ場合も生ずる。
こういう欠点があるため、等級主義は今日ほとんど学問的には使われていない。あくまで研究者が
自己の識見によって、史料の外的内的の批判を行い、その結果によって史料のいうところを綜観し、
史実の認識に到達すべきであろう。
(坂本太郎)
185 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 10:21:48 ID:w0pWxxdA
>>182 なんという惨めな感情論w
タコ踊り肯定派さんは色摩氏見解文を読んで「こう思いました!」という感想文を書いてるだけですねw
>>182 >「その意味で、国際社会で既に結晶している「戦時法規」の中身は、決して無理なルールとなっていません」
と
>せいぜい数十人くらいを軍法会議が設置されるまで拘束し裁判にかける事が何で
>絵に描いた餅なんだよアホw それに戦時犯罪者の処罰には裁判が必須という主張は妄想ではなく
>>24-25の学者見解に基づいてるんだがw
が全く繋がっていない。
国際社会で既に結晶している「戦時法規」とは、ハーグ陸戦法規のことだよな?
ハーグ陸戦法規に【戦時犯罪者の処罰には裁判が必須】なんて書いて無いぞww
>>172●シカゴ・デイリー・ニューズ 1937年12月15日 A・T・スティール
>南京を離れるとき、我々一行が最後に目撃したものは、河岸近くの城壁を背にして三〇〇人の中国人の一群を整然と処刑している光景であった。
>>173●シカゴ・デイリーニューズ 1937年12月17日 A・T・スティール
>日本軍は虱潰しに家々を捜索していき、多数の便衣兵容疑者を捕らえていた。
●シカゴ・デイリー・ニューズ 1937年12月18日 A・T・スティール
>まもなく街路には捨てられた背嚢、弾薬ベルト、手榴弾や軍服が散乱した。
>>174●ニューヨーク・タイムズ 1937年12月18日 T・ダーディン
>上海行きの船に乗船する間際に、記者はバンドで200人の男性が処刑されるのを目撃した
この辺あたりはさすがにリアルタイムに近い報道であって、誰もこういうことがあったことを否定しないだろう。
(これらの記者がリアルタイムに目撃したかは別にして)
摘出便衣兵6670名の処刑すらなかったと言ってる奴がいるか?
で、なんでこういったことをしたら違法になるのww
>>175●ニューヨーク・タイムズ 1938年1月9日 ダーディン(1)
>>176●ニューヨークタイムズ 1938年1月9日 F・ティルマン・ダーディン
>>178●マンチェスター・ガーディアン・ウィークリー 一九三八年二月十一日
>>179●マンチェスター・ガーディアン・ウィークリー 一九三八年二月十一日
このあたりはリアルタイムでは無い伝聞且つ記録や公文書による傍証の無い話だな
>>175 >無力な中国軍部隊は、ほとんどが武装を解除し、投降するばかりになっていたにもかかわらず、
>計画的に逮捕され、処刑された。(中略)
つまり『投降していない』という証明ありがとうございますw
>>176 >>178 つ>121
>3、データベースによる解明
>この数十年、乱立したままの内外諸情報を争点別にデータベース化した上で再検分する手法を
>考案したのは、『南京事件の核心』(二〇〇三)の著者 富沢繁信である。
>画期的な新資料が見つかったわけではないが、既存の情報を数量化しただけでも、定着した
>イメージがかなり変わることをこの作業は立証した。
>たとえば中国軍が実施した清野作戦(焼却、破壊など)に関する海外報道が三八件、ラーベ日記
>に一六件あること、中国人便衣兵などの難民区への潜伏を報じる外国文献が七五件もあることがわかった。
> 一方、難民区の公私にわたる記録を足し合わせた殺人は二ヶ月間で九四件(うち目撃二)、
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>強姦は二四三件(うち目撃一七)、だったのは意外で、「強姦は一晩で千件」とか「日本兵による
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>放火がなかった日は一日もない」というティンパーリーの記述は誇大に過ぎたことが明らかである。
>
>「南京事件」(p301〜302) 秦郁彦著
>>179 つ>114
>1938.1.4 NYタイムス
>元支那軍将校が避難民の中に 大佐一味が白状、南京の犯罪を日本軍のせいに
>南京の金陵女子大学に、避難民救助委員会の外国人委員として残留しているアメリカ人教授たちは、逃亡中の大佐一味とその部下の将校を匿っていたことを発見し、心底から当惑した。
>実のところ教授たちは、この大佐を避難民キャンプで2番目に権力ある地位につけていたのである。
> この将校たちは、支那軍が南京から退却する際に軍服を脱ぎ捨て、それから女子大の建物に住んでいて発見された。
>彼らは大学の建物の中に、ライフル6丁とピストル5丁、砲台からはずした機関銃一丁に、弾薬をも隠していたが、それを日本軍の捜索隊に発見されて、自分たちのもであると自白した。
> この元将校たちは、南京で掠奪した事と、ある晩などは避難民キャンプから少女たちを暗闇に引きずり込んで、その翌日には日本兵が襲ったふうにしたことを、アメリカ人や外の外国人たちのいる前で自白した。
>この元将校たちは戒厳令に照らして罰せられるだろう。
>
>
>1938.2.17 大阪朝日
>皇軍の名を騙り 南京で掠奪暴行 不逞支那人一味捕る
>【同盟南京二月十六日発】
>皇軍の南京入城以来わが将兵が種々の暴行を行つてゐるとの事実無根の誣説(ぶせつ)が一部外国に伝わつてゐるので在南京憲兵隊ではその出所を究明すべく苦心探査中のところこのほど漸くその根源を突き止めることが出来た。
>右は皇軍の名を騙って掠奪暴行至らざるなき悪事を南京の避難地域で働いてゐた憎むべき支那人一味であるが憲兵隊の活躍で一網打尽に逮捕された。
>この不逞極まる支那人はかつて京城において洋服仕立を営業、日本語に巧みな呉堯邦(二十八才)以下十一名で皇軍入城後日本人を装ひわが通訳の腕章を偽造してこれをつけ、(略)の三ヶ所を根城に皇軍の目を眩ましては南京区内に跳梁し強盗の被害は総額五万元、
>暴行にいたつては無数で襲はれた無辜の支那人らはいづれも一味を日本人と信じきつてゐたため発覚が遅れたものであるが憲兵隊の山本政雄軍曹、村辺繁一通訳の活躍で検挙を見たものである。
>一味は主魁呉堯邦のほか……の十名でいづれも皇軍の入城まで巡警を務めてゐた。
「わたしの見た南京事件」奥宮正武 PHP研究所
●国際法の解釈
また、この章の「虚構説」の冒頭で紹介した論文には、「南京市民立ち会いのもと兵士と市民を
区別した」とある。そうであれば、たとえ便衣を着ていようとも、中国兵がわが陸軍部隊に
捕らえられていたことになる。そうであれば、彼らを処刑することは、へーグ条約はもとより、
ジュネーブ条約の違反ではないか。
なお,同じ論者達が別の著作で、南京での便衣兵をゲリラと同一視していることにも問題がある。
というのは、ゲリラとは元々欧米諸国で使われてきた用語で、通常、愛国心やその他の特殊な意図から、
積極的に、大敵行動をする軍人ではない人々を指す言葉である。従って、彼らは積極的に武力の行使や
妨害活動に従事している人々である。
ハーグ陸戦条約
第23条「禁止事項」
特別の条約を以て定めたる禁止の外、特に禁止するもの左の如し。
イ 略
ロ 略
ハ 兵器を捨て又は自衛の手段を尽きて降を乞へる敵を殺傷すること
二 助命せざるを宣言すること
ジュネーブ条約(第3条約)
第4条【捕虜となるもの】
A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属するもので
敵の権力内に陥ったものをいう。
(1)紛争当事国の軍隊の構成員およびその一部をなす民兵又は
義勇隊の構成員。
(2)以下略
第5条【適用の期間】
この条約は、第4条に掲げる者に対し、それらの者が敵の権力内に
陥った時から最終的に解放され、且つ送還される時までの間、適用す
る。
交戦行為を行って敵の権力内に陥った者が第4条に掲げる部類の一に
属するかどうかについて疑が生じた場合には、その者は、その地位が
権限のある裁判所によって決定されるまでの間、この条約の保護を享
有する。
>>191 投降と助命を願い出るものを殺害してはいけないということだろ。
しかも、戦時重罪犯は死刑が一般的なので、その規定は戦時重罪犯には適用されない。
また、戦争の法規権利義務は4条件違反者には適用されない。
日本軍が捕虜資格があって降伏してきたものを殺害したという根拠は?
捕虜とした話なら存在するがww
>>192 1949年以降明らかになった話が1937年にも適用ですかwww
>>191 もうそのネタではお前らに勝ち目は無いよww
立作太郎『戦時国際法論』
第二節 俘虜となるべき人
(1) 一国の兵力に属する戦闘員又は非戦闘員が敵に捕へられたる場合には、(戦時重罪又は其他の犯罪を犯したる場合に非ざれば、)
俘虜の取扱を受くるの権利を有すべきことは、今日に於て明確に認められる所である。
ハーグ陸戦条規第一款第二章及同条規二十三条第一項(ハ)、(ニ)参照)。
>>191 ほれ。根拠を出すとはこういうことだ。
公文書・日記なら公文書や記録の傍証を持つもの。
「南京戦史」329P 安全区の掃蕩より
> 安全区内の掃蕩を担当した歩七は、十二月十四日より二十四日に居たる間、
> 便衣兵(引用者註:正確には便衣隊)六、六七〇名を処分した。
> また戦車第一大隊大地中隊(歩七に配属)は戦闘により
> 撃滅した七、八十名のほか二五〇人を捕虜として収容。
> 以上を含む第九師団の処分累計は約七、〇〇〇名である。
> (第九師団作戦経過の概要、歩七戦闘詳報、戦車第一大隊第一中隊戦闘詳報、『伊佐(歩七聯隊長日記)』
>
> 戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜後送
> 十四日、歩七に配属された戦一第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜して収容し、後送の処置をとった。
> 歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。
【捕虜して収容し、後送の処置をとった】
これから確認できることは、投降の意思表示をしたものはちゃんと捕虜として収容している。
>>191 >ハ 兵器を捨て又は自衛の手段を尽きて降を乞へる敵を殺傷すること
~~~~~~~~~~~~
>175
>無力な中国軍部隊は、ほとんどが武装を解除し、
>投降するばかりになっていたにもかかわらず、
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>計画的に逮捕され、処刑された。(中略)
兵器を捨てようが、自衛の手段が尽きようが《投降していない敵兵》は殺されて当然だなw
「《投降していない敵兵》も助命しなければならない」「《投降していない敵兵》を殺傷してはならない」等とはされていないw
197 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 13:44:18 ID:w0pWxxdA
>>191 その条文を読んで「このように解釈しました」は根拠になりませんw
司令官が 真っ先に とんずらしちゃったからなw
結局コピペ馬鹿が増えただけか(笑)
200 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 18:09:49 ID:V/L3ChMo
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書)
P.315
南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した
事件。軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中
支那方面軍松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後
も「敗残兵狩り」と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,
いわれのない虐殺・略奪・放火が行われた。
この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を
20万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚
子江)一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっか
になっていたといわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,
たちまち全世界に知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
>>186 別々の反論をしてるんだから繋がってなくて当たり前だろ。
>誰も守らない又は守れない法を作ってもナンセンス
に対する反論と、
>”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須”は正に≪むしろ有害、絵に描いた餅≫
の反論がなんで繋がってなきゃいけないんだよアホw
因みに戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが法の一般原則だからだ。
戦時に限らない原則なんだから戦時国際法に書いてあるわけないだろw
202 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 19:53:44 ID:///AiqCs
>>201 アンタ一人がそのような法の一般原則があると言い張ってるだけだろw
学説すら提示できないくせにw
203 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 20:18:41 ID:V/L3ChMo
弘文堂『歴史学事典 第7巻』
「南京事件」(執筆者・笠原十九司)
日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐
殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。
南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。
一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも
と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行
で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副
長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養
も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵
愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京
の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以
前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が
残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲
滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある
いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。
204 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 20:19:31 ID:V/L3ChMo
一般民衆も敵対行動、不審行動をする「
敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京
入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。
武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く
の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の
「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強
姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。
その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま
で、日本軍の残虐行為は続いた。
極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を
問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十
万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「
まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、
いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇
万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
205 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 20:33:34 ID:LlEjUbx0
>>201 え、また法の一般原則論始めるのかぁ
楽しみに待っているよw
206 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 21:00:35 ID:HCCrcm7t
まあ、妄言か、どうか?
一人になって考えることだね。あんまり臭くならないでさ。
あ、風呂は入ったほうがいいぞ、
すっぱい臭いはみんなの迷惑(藁)
>>201 >の反論がなんで繋がってなきゃいけないんだよアホw
>>170の時点で繋がってるからに他ならないからだろwww
>>170の
・・≪誰も守らない又は守れない法を作ってもナンセンスだと言うことです(※むしろ有害、絵に描いた餅)≫・・・
と
●オマエが勝手に妄想してる ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” は正に ≪ むしろ有害、
絵に描いた餅 ≫ なんじゃねーの?wwwwwwwwwwwwwwwwww
は無関係な文章だと思っているのかこのアフォめがwwwwwwwww
208 :
日出づる処の名無し:2010/11/10(水) 21:49:41 ID:V/L3ChMo
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育
出版センター)
P.716
なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件
日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした
虐殺・略奪事件。
さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。
こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら
ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,
中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作
戦
(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。
その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以
上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で
あった。
>>185 感情論の意味も判らないのか? 感情的表記と感情論は別ですが。小学生の国語からやり直せば(笑)
【感情論】
理知的でなく、感情にかられた、また主観にかたよった議論。 〔大辞林〕
●・・・と色摩氏は書いている ← 引用であり感情論ではない。
●日露戦争時にやってた事が何で南京戦時にできないんだよ・・・ ← 論理であり感情論ではない。
因みに下記の様なレスが感情論といわれます(笑)
>≪戦争≫だからだが、それがどうかしたん?・・・(´・ω・`) ← 理知的でなく、感情にかられ、主観のみの主張
>>207 >は無関係な文章だと思っているのかこのアフォめがwwwwwwwww
無関係だろ。どこがどう繋がっているのか論理的に説明してみろよw つかお前は部外者じゃねーかw
俺は顔文字にレス付けてんだけどw
>>210 >無関係だろ。どこがどう繋がっているのか論理的に説明してみろよw
こんな簡単な物を見て判らない奴に説明のしようがないなwwwwwwwwww
>>170の
・・≪誰も守らない又は守れない法を作ってもナンセンスだと言うことです【【【【【【(※むしろ有害、絵に描いた餅)】】】】】】≫・・・
と
●オマエが勝手に妄想してる ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” は正に ≪ 【【【【【【むしろ有害、
絵に描いた餅】】】】】】 ≫ なんじゃねーの?wwwwwwwwwwwwwwwwww
は無関係な文章だと思っているのかこのアフォめがwwwwwwwww
>つかお前は部外者じゃねーかw俺は顔文字にレス付けてんだけどw
ヴォケ
>>201と
>>210で俺にレス返してるだろーがwwwお前本当にアフォだなwwww
>>211 >こんな簡単な物を見て判らない奴に説明のしようがないなwwwwwwwwww
そりゃ繋がってないから説明できないわなw
>ヴォケ201と
>>210で俺にレス返してるだろーがwwwお前本当にアフォだなwwww
それが横槍って話なw
>>212 >そりゃ繋がってないから説明できないわなw
アフォにはそう見えますかwwwwwwwwwwwwwwwwwww
・・≪誰も守らない又は守れない法を作ってもナンセンスだと言うことです【【【【【【(※むしろ有害、絵に描いた餅)】】】】】】≫・・・
と
●オマエが勝手に妄想してる ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” は正に ≪ 【【【【【【むしろ有害、
絵に描いた餅】】】】】】 ≫ なんじゃねーの?wwwwwwwwwwwwwwwwww
は無関係な文章だと思っているのかこのアフォめがwwwwwwwww
>それが横槍って話なw
カスww公衆の場所でない荷を言ってるんだお前はwwww
じゃ、お前はお前の主張とおり今後俺にレスつけるなよwwww
俺は俺の主張とおり好きにやらせてもらうがなwwww
>>209 >感情論の意味も判らないのか? 感情的表記と感情論は別ですが。小学生の国語からやり直せば(笑)
>>182のことかwwwww
>日露戦争時にやってた事が何で南京戦時にできないんだよw
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 国際法学者佐藤氏の見解 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)
>便衣兵の部隊であれば統率者だけを裁判に処すればいい。
同じ戦時重罪を犯しているのに統率者だけを処罰ですかww頭おかしいんじゃねえの?
>個別投降の記述は小宅伊三郎証言等の数例しかみられないから殆ど無かったと考えられる。
例が少なければその合計人数は数十人以下なのかwwwww
>せいぜい数十人くらいを軍法会議が設置されるまで拘束し裁判にかける事が何で絵に描いた餅なんだよアホw
国際法学者佐藤氏の見解 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)
>裁判が必須という主張は妄想ではなく
>>24-25の学者見解に基づいてるんだがw
その中で国際法学者で「裁判が必須」などといっているものはいない。
そんなことをいっているのは全て法学の門外漢だけだwww
ちなみに国際法学者佐藤氏の見解
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を
審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の
眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>213 (※むしろ有害、絵に描いた餅)←これは顔文字が入れた文章ですが?
文章の結尾に同じ文言が挿入されていたら同じ議論をしていると解釈する馬鹿wwww
>>215 >(※むしろ有害、絵に描いた餅)←これは顔文字が入れた文章ですが?
だからその本人は、同じ文言を入れた二つの文章が一連の繋がりある議論と認識している証拠だろwwww
>文章の結尾に同じ文言が挿入されていたら同じ議論をしていると解釈する馬鹿wwww
同じだろうがwwwwwバカですかwww
217 :
<:2010/11/11(木) 01:16:15 ID:S4GbsC71
>>182 ●この ”日本語(らしきもの)” がぶっ壊れてる事は理解できたか?♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
【2回目】44: ”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけずに処刑したから虐殺だ”
●この見解文を読んで ”タコ踊り団塊僕ちゃんはこう思いました” を書いても根拠にならねーのがまだ判らないの?
ボケ爺w
↓ ↓ ↓ ↓
国際社会で既に結晶している「戦時法規」の中身は、決して無理なルールとなってはいません。つまり最小限の
基準です。誰にでも、どの国でも守りうるルールです。従って、それさえも守らなければ、国際社会で厳しい弾劾
の的となるのは当然です。(『戦争と平和の法』P257)
●オマエが24-25で引用してるヤツラの中で、戦場で捕らえた捕虜(※この時点ではまだ俘虜ではない)を殺害する
事を ”違法” とした ≪ 国際法学者 ≫ がどこにいるの?♪・・・(・∀・)
もしかしてそんな寝言を言ってる国際法学者は ”一人もいない” んじゃないの?wwwwwwwwww
もしかしてそんな寝言を言ってる国際法学者は ”一人もいない” んじゃないの?wwwwwwwwww
もしかしてそんな寝言を言ってる国際法学者は ”一人もいない” んじゃないの?wwwwwwwwww
218 :
<:2010/11/11(木) 01:18:54 ID:S4GbsC71
>>201 ●下記見解文を読んでも ”全然理解できない馬鹿” はオマエぐらいだろうな♪・・・(・∀・)
■『「法の一般原則」概念の変遷に関する一考察 福王守』
今日の国際社会においては、法実証主義的枠組みを保ちながらも、実定法が国家間の実行を規律しきれ
ないことは明らかとなっている。このことはすでに20世紀初頭の段階でも強く認識されていた。ここにおいて
実定国際法を補完する役割を果たしてきたのが ≪ 「法の一般原則」概念 ≫ である。
≪ 本概念 ≫ は人類史上初の国際的な司法裁判所である、常設国際司法裁判所の設立条約(PCIJ 規
程)第38条の3において初めて名文規定となった。ただし、本原則は実定国際法の妥協の産物であると称
せられるように、自然法の要素を含んだ極めて抽象的な概念であり、 ≪ 国内法の共通要素としての私法
に起源を有するもの ≫ であった。
≪ 「法の一般原則」概念 ≫ = ≪ 国内法の共通要素としての私法に起源を有するもの ≫
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●まだ ”タコ踊り団塊僕ちゃんの自己解釈” にしがみ付いてたのか?情け無いヤツw
何をどう解釈すればこんな ”法の一般原則” があったと勘違いできるの?♪・・・(・∀・)
法学者の見解に全く基づいていない ”惨めな自己解釈” が ”感情論ではない” とする根拠は何?w
↓ ↓ ↓ ↓
201: 戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが ”法の一般原則” だから
219 :
<:2010/11/11(木) 01:20:04 ID:S4GbsC71
>>201 ●≪ 無裁判処刑を合法 ≫ とする国際法学者の見解文なら ≪ 幾らでも存在してる ≫ YO♪・・・(・∀・)
≪ リーバー法 ≫ に対する著名国際法学者の評価が根拠だYO〜〜〜♪ボケ爺wwwww
■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委
任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行
うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊ま
たは海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
■【ブルンチュリ (Bluntschli,Droit int. cod., p.6)】
「本訓令は巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含し、その規定する方式は人道の現代思想及び
文明人の則るべき交戦方法に一として合致せざるはない。本訓令の勢力は遥に米国の境域以外に及び、戦時公法
の諸原則の形式に向って貢献する所極めて大である」
■【マルテンス (Martens, I.a Paix et la Guerre, p.77)】 ←←←←※大注目!♪・・・(・∀・)∩
「世界に率先して交戦の法規慣例を正確に解定したる名誉は、実に之を米国及び大統領リンカーンに捧げざるを得ず」
●ブルンチュリは ≪ 国際法関係の一般的原則を挙げて包含 ≫ と評価している♪・・・(・∀・)
あのマルテンス条項を提案したマルテンスまで ≪ 交戦の法規慣例を正確に解定したる ≫ と評価してるワwww
220 :
<:2010/11/11(木) 01:32:47 ID:S4GbsC71
>>201 ●対して ”惨めなタコ踊り団塊僕ちゃん” の方は下記質問に全く答える事ができませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
”諸外国全てを証明する” どころか ”ただの一国” すら例示する事ができませ〜〜ん♪・・・(・∀・)
【18回目】 ←←←注目♪・・・(・∀・)∩
諸外国軍隊では ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” となっていたのですか?♪・・・(・∀・)
●”タコ踊り団塊僕ちゃんの沈黙” こそが上記 ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” としていた
国が一つも存在しなかった事を意味してま〜〜す♪・・・(・∀・)
●つまり、”惨めなタコ踊り団塊僕ちゃんの自己解釈” は、下記色摩氏見解文に ≪ モロに適合 ≫ すると言う
事で〜〜〜すwwwwwwww
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P256-257』
・・・もっとも重要なポイントは、誰も守らない又は守れない法を作ってもナンセンスだと言うことです。いや、紙
の上では立派に法となっていても、実際には法秩序となっていないのであれば、むしろそんな法は有害ですら
ありえます。絵に書いた餅なのです。
オマエの ”自己解釈” は ≪ 誰も守らない又は守れない法 ≫ 解釈でしかなく、正に ≪ 有害!絵に描いた
餅! ≫ なんだYO〜〜〜〜wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
●”惨めな団塊僕ちゃんの自己解釈” は ≪ 有害!絵に描いた餅! ≫ とスレ史上最低評価が下される事が
決定致しまスたwwwwwwwwww プププププププププm9(^Д^)プギャーー
221 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 03:00:54 ID:snY0n6qN
てすと
222 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 05:17:17 ID:1i1jbWql
>>182 >最も投降者が多かった幕府山は皆正規兵だから裁判の必要はないし
幕府山は無裁判処刑問題ではないと言うことですね
ところがテンプレ
>>44では
>南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。
と言い切っている。つまり幕府山は南京大虐殺とは関係ないんですかぁw
223 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 07:07:29 ID:mNOtAdWg
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育
出版センター)
P.716
なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件
日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした
虐殺・略奪事件。
さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。
こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら
ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,
中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作
戦
(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。
その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以
上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で
あった。
224 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 11:42:19 ID:gRb5EPcB
冗談抜きに「捕虜殺害は禁じられる」と名言された国際法学者の見解文は存在しないのですか?wwwwwwww
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか?
Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。
「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避
のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる
ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない
のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的
必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。
『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122
従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され
なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を
逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。
『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72
クリークスレーゾン 独Kriegsrason
第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん
だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。
『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28
第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際
法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。
『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年
「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵
に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容
すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」
南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、
南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
戦数論とは必要により戦争法規を守らなくていい場合があるとする論理。
戦争法規に「裁判が必須」などとは書いていないんだから、全く持って無関係な話だ。
229 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 12:56:01 ID:mNOtAdWg
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店)
P.687-688
南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本
,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城
内に威嚇砲撃を加えた。
襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京
の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日
本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘
を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,
敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女
性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内と
その周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
国際法学者 立作太郎
「凡そ戦時重犯罪人は、軍事裁判所文は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」
Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?
A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は【裁判】を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。
何回もループしているが、裁判しろうんぬんは、戦闘が終結した後な
降伏も停戦もしていないからな南京は
233 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 13:24:36 ID:gRb5EPcB
>>225 原剛って誰ですか?wwwwwwww 同人誌作家を根拠にされても困るのですが?wwwwwwww
>>226 馬鹿ですか?
戦数とは軍事的必要により戦時法規を逸脱することですよ?w
戦時法規の一体どこに「捕虜を殺害してはいけない」と書いてるのですか?w
234 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 13:27:35 ID:mNOtAdWg
エンカルタ百科事典
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大
量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。
1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占
領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする
説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。
1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を
拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物
資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。
12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗
残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。
この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦
後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ
れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
>>217 >●この見解文を読んで ”タコ踊り団塊僕ちゃんはこう思いました” を書いても根拠にならねーのがまだ判らないの?
色摩氏の文章をそのまま貼っているだけだが。「こう思います」とかの私見の余地ないだろw
>●オマエが24-25で引用してるヤツラの中で、戦場で捕らえた捕虜(※この時点ではまだ俘虜ではない)を殺害する
> 事を ”違法” とした ≪ 国際法学者 ≫ がどこにいるの?♪・・・(・∀・)
そんなもの学者の見解に拠らずともハーグ陸戦法規の第二三条ロ、ハ、チ項該当行為そのものだろ。誰でも判る事
にまで学者の見解を求める馬鹿ですか? 酒気帯び運転を違法とした学説を書いている法学者がどこにいるの?と
問うている様なものだ。酒気帯び運転が違法って事は学説が無くても皆知ってるがw 規則に書いてあるからな。
規則に明示されていても判らない馬鹿が否定派という事ですねw
>>218 > ≪ 「法の一般原則」概念 ≫ = ≪ 国内法の共通要素としての私法に起源を有するもの ≫
これが何か?w 国内法の共通要素にnon liquetの禁止があるだろアホw
>法学者の見解に全く基づいていない ”惨めな自己解釈” が ”感情論ではない” とする根拠は何?w
法学者の見解に基づいてますがw
つ【ハーシュ・ラウターパクト】
>>219 >≪ リーバー法 ≫ に対する著名国際法学者の評価が根拠だYO〜〜〜♪ボケ爺wwwww
アメリカの国内法が、南京戦時の国際法及び日本の国内法と何の関係があるんだよ馬鹿w
>>220 >●対して ”惨めなタコ踊り団塊僕ちゃん” の方は下記質問に全く答える事ができませ〜〜〜ん♪・・・(・∀・)
> ”諸外国全てを証明する” どころか ”ただの一国” すら例示する事ができませ〜〜ん♪・・・(・∀・)
面倒くせーやつだなw お前の質問返しに答える義理も理由もねーよ馬鹿w いろんな肯定派にその質問をして
いる様だが俺が答えていいなら答えてやる。
> 諸外国軍隊では ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” となっていたのですか?♪・・・(・∀・)
なっていましたがw 国際法学者の立作太郎が明言していますw
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版
凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。
“然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、【【現時の国際慣習法規上】】禁ぜらるる所”と認めねばならぬ。
戦時犯罪者を裁判所において審問する事は国際慣習法になっていると立作太郎は書いてますがw
さらに陸軍将校の親睦団体である偕行社の書籍でもこう書かれてます。
『大戰國際法論 総論陸戦之部』小山精一郎 1920年
戰時叛逆を行ひたる者に對しては軍事裁判所又は其の他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問を行ひ、
総て死刑を以て論ずるを得。(略)然れども審問を為さずして處罰することを得ざるものとす。
肯定派に無視されつづけたお馬鹿な質問がこれで死にましたwwwwww
Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?
A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は【裁判】を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。
>法学者の見解に基づいてますがw
>つ【ハーシュ・ラウターパクト】
せめてその人がどんな文章を書いたのか示せよww
>>235 >そんなもの(戦場で捕らえた捕虜(※この時点ではまだ俘虜ではない)を殺害する事を違法とした国際法学者の見解)
>学者の見解に拠らずともハーグ陸戦法規の第二三条ロ、ハ、チ項該当行為そのものだろ。誰でも判る事
>にまで学者の見解を求める馬鹿ですか? 酒気帯び運転を違法とした学説を書いている法学者がどこにいるの?と
>問うている様なものだ。酒気帯び運転が違法って事は学説が無くても皆知ってるがw 規則に書いてあるからな。
>規則に明示されていても判らない馬鹿が否定派という事ですねw
なんだこの何の根拠も無い幼稚園児レベルの文章はwww
捕らえられた後に俘虜となるべき人とそうではない者(戦時重罪犯)とに分かれるんだよww
戦時重罪犯は一般に死刑だから、捕らえた敵をその時点からすでに殺せないなんていう学説が存在するはずがないわなww
立作太郎『戦時国際法論』
第二節 俘虜となるべき人
(1) 一国の兵力に属する戦闘員又は非戦闘員が敵に捕へられたる場合には、(戦時重罪又は其他の犯罪を犯したる場合に非ざれば、)
俘虜の取扱を受くるの権利を有すべきことは、今日に於て明確に認められる所である。
ハーグ陸戦条規第一款第二章及同条規二十三条第一項(ハ)、(ニ)参照)。
240 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 14:19:56 ID:mNOtAdWg
ブリタニカ国際大百科事典
南京大虐殺
日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。
日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの
蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為
の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ
ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上
」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ
る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ
れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行
為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種
法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確
定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで
は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると
、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け
、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ
月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が
本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任
を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ
かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な
どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
241 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 14:54:19 ID:gRb5EPcB
>>235 あなたが勝手に独自解釈してそのハーグ条文には「捕虜殺害を禁止した意味があると思います」との感想文を書いてるだけじゃないですかwwwwwwww
>>226 捕虜や敗残兵が「戦時重罪犯」として「審問」されなければならないのですかw
242 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 17:00:46 ID:mNOtAdWg
平凡社 『日本史大事典 第5巻』
「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一)
日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和
十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損
害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、
指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ
ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏
切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友
の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強
姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の
入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を
その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委
員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の
公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二
月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ
イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十
八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は
敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者
として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
>>237 そのテンプレは肯定派からも否定派からも合意を得て居ない
単なる個人の見解にすぎないぞ
ルール違反はやめろよな
>>243 じゃあ単なる個人の見解でもいいだろ
テンプレとはどこにも書いてないぞ
>>243 勝手に決めるなww
【間諜は以前はこれを捕らえたる軍において】で過去ログ検索してみろよww
お前らにとって相当都合が悪いということは良くわかったww
246 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 19:21:05 ID:mNOtAdWg
南京大虐殺
ナンキンだいぎゃくさつ
日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。1937年(昭和12)8
月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被っ
た。11月上旬ようやく中国軍を退却させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上
海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられていた任務を逸
脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し,凱旋の期待を裏切られた日本軍
兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つとい
う郷党意識にとらわれていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・放火な
どの非行が常態化する状況となった。12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的
な掃討を行い,投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えにし,略奪・
強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清委員長に就任,中国兵の狩出しと処
刑を続け,38年2月初めに及んだ。犠牲者数について中国側の公式見解は30万人とするが,戦闘行為
による戦死者を除き,上海から南京への進撃途上から38年2月初めまでの期間をとれば,10数万人から
20万人前後に達するとみられる。この事件は〈《シカゴ・デイリー・ニューズ》〉(1937年12月15日付),〈《
ニューヨーク・タイムズ》〉(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,日本
では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同
裁判の結果,松井大将が大虐殺の責任者として死刑に処され,南京での裁判で第6師団長であった谷寿
夫中将らが処刑された。
(平凡社『世界大百科事典』「南京大虐殺」)
裁判の必要がある国際法の専門家がいるなら出せと言っておきながら、
実際にいるという文献を出すと「単なる個人の見解にすぎない」と言い出す。
歴史修正主義者はこうやって次から次へと現実から逃げ続けるw
お前日本語理解してる?
>>243が
>>237を単なる個人の見解に過ぎないっていったんだが?
誰も国際法学者の見解を個人の見解などと言ってはいない
読解力なさすぎ
249 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 20:39:45 ID:mNOtAdWg
大辞泉
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争初期の昭和12年(1937)、南京を占領した日本軍による、中国軍捕虜や一般市民に対する大規模
な略奪・暴行・虐殺事件。
>>247 >裁判の必要がある国際法の専門家がいるなら出せと言っておきながら、
「必要」じゃないだろ。「必要な理由は何か」だろうが。
国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
何となれぼ、 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに
理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するな
どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべき
も、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
がせいぜい。
戦時重罪犯の処罰に対し裁判しなければ違法などという、当時の国際法学者はいない。
おっと、信夫淳平先生は「裁判が必要」とは言っていないな。
>>219 また関係のない文章を持ってきてるよ。
> ≪ リーバー法 ≫ に対する著名国際法学者の評価が根拠だYO〜〜〜♪ボケ爺wwwww
> ■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】
> 「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
> れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委
> 任も受けず【組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行
> うもの】またはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊ま
> たは海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
【組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの】が
即決処分されねばならないと書いてあるだけ。処分が死刑であるとは書かれてないし、そもそも国民党軍はそれが便衣兵
であっても組織された敵軍であり、戦争に継続的に参加していたのだから南京での支那兵はパルチザンに該当しない。
非防守地域の話(上海)を
防守地域の話(南京)に当てはめているから
全く意味がない。
防守地域においては、軍が適切に処分することができる
>>12と結論が出ています。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
>>253 >そもそも国民党軍はそれが便衣兵であっても組織された敵軍であり、戦争に継続的に参加していたのだから
>南京での支那兵はパルチザンに該当しない。
交戦法規を遵守していない敵兵は『交戦者』と認められないので、『交戦者の特権』も認められませんがw
当然『俘虜になる権利』もありませんがw
それを認めるのですねw
257 :
日出づる処の名無し:2010/11/11(木) 23:55:18 ID:mNOtAdWg
大辞林
ナンキンだいぎゃくさつ 【南京大虐殺】
日中戦争さなかの 1937 年(昭和 12)12 月から翌年 1 月にかけて、南京を占領した日本軍が中国人に対
して行なった大規模な暴行略奪虐殺事件。このとき殺された中国人の数は、極東軍事裁判では二〇万人以
上、中国側の発表では三〇〜四〇万人とされる。
>>253 >そもそも国民党軍はそれが便衣兵であっても組織された敵軍であり、戦争に継続的に参加していたのだから
>南京での支那兵はパルチザン(公道での盗賊または海賊)に該当しない。
「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年
黙るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる<<<<<賊に擬し>>>>>、正當防衛として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戦時重罪犯に間ふこと固より妨げない。
259 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 00:09:03 ID:cvPiaXJj
広辞苑
ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】
日中戦争で南京が占領された1937年12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一
般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。
260 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 00:11:55 ID:o6+dfQdC
>>247 裁判と審問は別物だと何度論破されたら気が済むんだよw
>>253 >そもそも国民党軍はそれが便衣兵であっても組織された敵軍であり、戦争に継続的に参加していたのだから南京での支那兵はパルチザンに該当しない。
またそんなキチガイ発言をww
相手が便衣兵であっても国民党軍だったら組織された敵軍であり、戦争に継続的に参加していたとみなしてやれとww
いったいその判断は誰がするんですかwwww
262 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 00:45:00 ID:up4gaysw
週刊金曜日の中で本田勝一が日本軍を鬼畜のように罵って、
中共軍を神様のように崇めてたのには苦笑いしました。
263 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 01:24:07 ID:cvPiaXJj
『現代アジア社会事典』(1975年12月10日 第1版第1刷発行 大和学芸図書)
P.315
南京虐殺事件 1937年12月の南京占領にさいし,日本軍が中国軍の兵士および一般市民多数を虐殺した
事件。軍命令による中国軍民の大虐殺が行われたのは,日本軍が同市を占領した37年12月13日から,中
支那方面軍松井石根大将を迎えて入城式があげられた同17日の前夜までの4日間であった。だがその後
も「敗残兵狩り」と称して虐殺は続けられた。また市内全域は2か月にわたり,個々の日本兵によって,
いわれのない虐殺・略奪・放火が行われた。
この事件は,日本敗戦後,極東軍事裁判でもとりあげられ,判決ではこの事件の中国人犠牲者の総数を
20万人前後といっている。このほか,極東軍事裁判ではとりあげられなかったが,南京付近の長江(揚
子江)一帯では13万人の避難民と兵士が虐殺され、死体が長江に投げこまれ,川の水は鮮血でまっか
になっていたといわれている。この事件は,当時南京にいた外国人記者3人によって詳しく報道され,
たちまち全世界に知れわたったが、日本では敗戦の日までその事実がひたかくしにかくされていた。
264 :
<:2010/11/12(金) 02:04:06 ID:ubfcMRLH
>>235 ●”酒気帯び運転を違法” とした条文は ”中卒のオマエ” でも勘違いせぬ様に完結書かれてるワ♪ボケw
■『道路交通法 第六十五条第一項』 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
●対して、ハーグ陸戦法規第二十三条(ロ、ハ、チ)の何処に ”捕虜を殺害してはならない” の文言が
あるの???w ハーグ陸戦法規には ”捕虜” の文言すら見当たらないんだけど?♪・・・(・∀・)
下記を読んで ”タコ踊り団塊僕ちゃんはこう思いました!” が ”根拠” になるワケねーだろ!ボケ爺w
↓ ↓ ↓ ↓
ロ 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
チ 對手當事國國民ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
●結局、オマエは自己解釈を証明する ”学説は皆無” である事を曝してしまう事になったんだな♪・・・(・∀・)
中卒には ”引用の仕方” すら難しかったかwww しょーがねーよな♪・・・(・∀・)
201: 戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが ”法の一般原則” だから
↑ ↑ ↑ ↑
■こんな陳腐な ”法の一般原則” はありません!♪自己解釈バーーカ♪・・・(・∀・)
その ”法実証主義者” の見解も ”自己解釈” するならやってみなYO!♪・・・(・∀・)
265 :
<:2010/11/12(金) 02:06:07 ID:ubfcMRLH
>>235 235:アメリカの国内法が、南京戦時の国際法及び日本の国内法と何の関係があるんだよ馬鹿w
↑ ↑ ↑ ↑
●”最終学歴中卒” にはあの程度の文章すら読解が難しかったのかwwww しょーがねーよな♪・・・(・∀・)
根拠は 【 著名国際法学者の評価 】 の方だYO!馬鹿め♪・・・(・∀・)
219: リーバー法に対する 【 著名国際法学者の評価 】 が根拠だYO〜〜〜♪ボケ爺wwwww
■ブルンチュリは ≪≪≪ 国際法関係の一般的原則を挙げて包含 ≫≫≫ と評価してるんだけど?♪
マルテンスは ≪ 交戦の法規慣例を正確に解定したる ≫ と評価してるんだけど?♪・・・(・∀・)
●裁判に寄らない ≪ 即決処分 ≫ を含むリーバー法が ≪ 国際法関係の一般的原則を挙げて包含 ≫
したものと評されてるのに、”タコ踊り団塊僕ちゃん” の脳内にはまだ ”戦争犯罪者を処刑する場合は裁判
が必須である事は法の一般原則” という幻覚が存在してるんだね♪哀れだねぇ〜♪・・・(・∀・)
266 :
<:2010/11/12(金) 02:08:52 ID:ubfcMRLH
>>236 ●さすがに ”最終学歴中卒” でもこれだけ何回も曝されると ”審問と裁判の区別” ぐらいは出来るようになっ
たんだな♪否定派側の ≪ 教育の賜物 ≫ だよなwwwwwwww
●仮に ≪ 「審問」は「裁判」を伴う意味を持つ ≫ なら ≪ 審問と裁判は同意語 ≫ と言う事♪・・・(・∀・)
同意語なら ≪ ”審問” → ”裁判” への置き換え ≫ が可能♪ ならば、信夫氏見解文中の ”審問 →
裁判” に置き換えて検証すれば一目瞭然♪・・・(・∀・)
★間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応 ”裁判” したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であっ
たが、今日ではこれを戒め・・・ ”裁判” に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。
■もう意味不明・・・(笑 即ち ≪ 審問≠裁判 ≫ と言う事♪・・・(・∀・)
●上記を前提にオマエのレスを曝してみると・・・・
236:戦時犯罪者を裁判所において審問する事は国際慣習法になっていると立作太郎は書いてますがw
■≪ 審問≠裁判 ≫ なのだから ≪ 裁判所で審問さえすれば裁判を開かずに ”処刑” してもOKという
解釈をして何か矛盾があるの〜〜〜〜〜〜〜〜?wwww
立氏見解文を引用してすら オマエの自己解釈 ”捕らえた戦争犯罪者を処刑する場合は裁判が必須” が成り
立たないじゃんwwwwwww ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
267 :
<:2010/11/12(金) 02:14:39 ID:ubfcMRLH
>>235、236、247
●今日も結局 ”捕虜殺害は違法である” とした国際法学者の見解文を見つけきらなかったんだね♪・・・(・∀・)
だから ”ハーグ陸戦法規第二十三条をタコ踊り団塊僕ちゃんはこう考えました” レスを投下するしかなかった
んだよねwwwwwwww
●いい加減にこの ”日本語(モドキ)” がぶっ壊れてる事ぐらい認めたらどうYO!?wwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
【3回目】44: ”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけずに処刑したから虐殺だ”
>>253 日本語が理解できないならレスするなよ馬鹿。”処分≠死刑” なら ”どの様に処分” したの?・・・(笑
268 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 08:31:21 ID:cvPiaXJj
弘文堂『歴史学事典 第7巻』
「南京事件」(執筆者・笠原十九司)
日中戦争初期、当時の中国の首都南京を日本軍が攻略・占領した際に中国軍民にたいしておこなった虐
殺、強姦、掠奪、放火、拉致、連行などの戦時国際法と国際人道法に反した大規模な残虐行為の総体。
南京大虐殺事件、略称として南京事件という。単に南京大虐殺ともいう。
一九三七年(昭和十二)年十二月一日の大本営の下令によって正式に開始された南京攻略戦は、もとも
と参謀本部の作戦計画にはなかった。激戦三ヶ月におよび、甚大な損害を出した上海派遣軍を独断専行
で南京に進撃させてのは、中支那方面軍司令官の松井石根大将と、参謀本部から出向して同軍の参謀副
長となった拡大派の武藤章大佐らであった。上海派遣軍は、疲弊して軍紀も弛緩していたうえに、休養
も与えられず、補給体制も不十分なままに、難行軍を強いられたため、中国軍民に対するむきだしの敵
愾心と破壊欲を増長させ、虐殺、強姦、掠奪、放火などの残虐行為を重ねながら南京に進撃していった。
十二月四日前後に中支那方面軍は、中国軍の南京防衛陣地(南京特別市行政区に重なる)に突入、南京
の県城・農村地域から日本軍の残虐行為は開始された。南京城区には四〇万〜五〇万人(南京攻略戦以
前の人口は一〇〇万人以上)、近郊の六つの県には一〇〇万人前後(同じく一五〇万人以上)の市民が
残留していたが、日本軍はこれらの膨大な中国民衆を巻き込んで、南京防衛軍に対する徹底した包囲殲
滅(皆殺し)作戦を実施した。同作戦は、戦時国際法に反して、自ら武装解除した投降兵・敗残兵ある
いは武装解除された捕虜までもすべて殺害することになった。
269 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 08:32:32 ID:cvPiaXJj
一般民衆も敵対行動、不審行動をする「
敵国民」と判断された場合は殺害された。日本軍は、十二月十三日南京城を占領した後、十七日の南京
入城式に備え、徹底した残敵掃蕩戦を展開、長江沿岸などで捕虜および投降兵の大量処刑を行なった。
武器を捨て、軍服を脱ぎ捨てても、中国兵であった者、中国兵と思われた者はすべて殺害したので、多く
の市民、難民が巻き添えにされて犠牲になった。さらに日本軍には戦勝の「慰労」として一〇日間前後の
「休養」が与えられ、総勢七万人以上の日本軍が南京城内に進駐、勝利者、征服者の「特権」として、強
姦、掠奪、暴行、殺戮、放火などの不法行為を行ない、南京事件は頂点に達した。
その後、第十六師団が駐屯して軍事占領を続け、三十八年三月二十八日に中華民国維新政府が成立するま
で、日本軍の残虐行為は続いた。
極東国際軍事裁判(東京裁判)では、南京事件による中国軍民の死者を二十万以上とし、不作為の責任を
問われた松井石根が死刑となった。中国国民政府国防部戦犯軍事法廷(南京軍事裁判)では、犠牲者三十
万以上とし、四人の将官が死刑となった。一九七〇年代から八〇年代末にわたり、歴史事実か「虚構」「
まぼろし」かをめぐっていわゆる「南京大虐殺論争」が展開され、家永教科書裁判の争点にもなったが、
いずれも否定論が敗れた。犠牲者数の確定は困難であるが、現段階の日本側の研究では、十数万から二〇
万人の中国軍民が犠牲になったと推定する説が有力である。
>>260 裁判も審問も行われず投降兵を殺害してるが何か?
>>270 ではその事例を出せ。
全く出てこないものだから、お前が何を言っているのかさっぱり判らんww
272 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 09:02:13 ID:cvPiaXJj
『グローバルライブラリーシリーズU アジア・アフリカ事典』(1997年7月1日 第1刷発行 教育
出版センター)
P.716
なんきんぎゃくさつじけん 南京虐殺事件
日華事変(日中戦争)中の1937年(昭和12)12月13日〜15日に,南京を占領した日本軍が引き起こした
虐殺・略奪事件。
さまざまな矛盾に直面した近衛内閣は,「国内相剋の解消」を侵略戦争によって解決しようとはかった。
こうして政府および軍部は,中国大陸への侵略を本格化した。日本軍は当初,長期戦争を予期してはおら
ず,当時国民政府のあった南京を占領すれば,中国は抗戦を断念するであろうと判断していた。しかし,
中国は,共産党の働きかけによる国共合作を成立させ,持久戦にもちこんだ。その結果,日本軍は三光作
戦
(殺しつくし,奪いつくし,焼きつくす)を展開し,中国全土で強姦,虐殺,略奪をほしいままにした。
その典型が南京事件である。エドガー=スノーの『アジアの戦争』によれば,南京だけで4万2,000人以
上,南京への進撃途上で30万人以上が,殺された。そのうちのほとんどは,「無抵抗」の婦人・子供で
あった。
273 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 09:31:40 ID:NHamtmSW
>>270 なぜ投降兵を裁判にかけなければならないのですか?w
>>271 >ではその事例を出せ。
幾らでも出てるけど何か?
過去レス漁ってこい。
>>274 なら、コピペして出せばいいだけだろww
やっぱり出せないんだろ、そんな簡単なことすら全く出来ないようではwwwwww
>>270 停戦も休戦もしてないのに、投降したからと言って無条件で捕虜になれるとでも?
278 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 11:26:20 ID:NHamtmSW
>>275 その必要はありませんw「投降兵を裁判にかけろ」としたお馬鹿な国際法学者の見解文は存在しませんw残念でしたw
>>276 同じレスの中の過去レスさえ漁る能力のない馬鹿は
相手にしてないだけだよw
日本語が分からないまで読んだw
ないものを出せないのは当然のこと
ないものをさもあるかのように振舞うのは詐欺
>>281 同じスレにあるのならなおのこと簡単、レス番示せばいいだけのこと。
簡単、お手軽に相手を沈黙させることが出来るのに、それをしないのは
出来ないからと思われるのが当然www
284 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 13:53:35 ID:NHamtmSW
>>281 ねえお馬鹿肯定派さんw
なぜ裁判無しで処刑したら「虐殺」になるのですか?wwwwwwww
285 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 15:05:56 ID:NHamtmSW
>>281 ねえねえお馬鹿なお馬鹿な肯定派さんw
なぜ裁判無しで処刑したら虐殺になるのですか?wwwwwwww
「裁判無しで処刑したら虐殺になる」との見解を出してる国際法学者がいるのですか?wwwwwwww
それとももしかしてあなたの「主観」だったのですか?wwwwwwww
286 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 15:50:27 ID:NHamtmSW
>>281 どうして黙ってるのですか?w タコ踊りをやってしまった肯定派さんwwwwwwww
なぜ裁判無しで処刑したら虐殺になるのですか?wwwwwwww
そんな見解を出してる国際法学者がいるのですか?wwwwwwww
それともあなたの「主観」だったのですか?wwwwwwww
287 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 17:12:58 ID:NHamtmSW
>>281 答えられるはずもないですよねwwwwwwww
「裁判無しで処刑したから虐殺だ」なんて単なる「感情論」ですもんwwwwwwww
288 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 18:07:51 ID:cvPiaXJj
『角川 世界史辞典』(2001年10月10日初版発行 角川書店)
P.687-688
南京事件 @1927年に南京で発生した国際事件。27年3月24日,国民革命軍が南京に入城した際に日本
,イギリス,アメリカなどの領事館が襲撃されたのに対して,長江上のアメリカとイギリスの軍艦が城
内に威嚇砲撃を加えた。
襲撃したグループについては,国民党軍あるいは共産党軍など諸説ある。A1937年12月,日本軍が南京
の中国軍民に加えた大規模な残虐事件,南京大虐殺といわれる。37年7月,日中全面戦争に突入するや日
本は12月13日に中国の首都南京を占領した。その際住民を巻き込んだ包囲殲滅作戦を実施,すでに戦闘
を放棄した膨大な数の敗残兵,投降兵,捕虜,負傷兵を集団で殺害した。さらに残敵掃討作戦を実施し,
敗残兵狩り,便衣兵(市民服の兵士)狩りを行って成年男子市民を集団虐殺した。軍紀の乱れから中国女
性を強姦する婦女凌辱行為や食料・物資の略奪,人家を放火・破壊する不法行為も多発した。南京城内と
その周辺の農村を含め20万人前後の中国軍民が犠牲になったと推測されている。(笠原)
289 :
日出づる処の名無し:2010/11/12(金) 21:49:19 ID:o6+dfQdC
>>270 >
>>260 > 裁判も審問も行われず投降兵を殺害してるが何か?
肯定派テンプレ
>>44見ると「南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です」と書いてありますね
よって、裁判が不要な事案は南京事件とは関係ありませんよ
テンプレを修正しない限り、便衣兵以外の話をするのは禁止します
禁止しますw
>>289 >肯定派テンプレ
>>44見ると「南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です」と書いてありますね
>よって、裁判が不要な事案は南京事件とは関係ありませんよ
日本語が読めないのですか?「捕虜の無裁判大量処刑です」は起きた事を端的に表しているだけで、この文章を、全ての
捕虜に対して裁判が必須という意味で読み取る事は出来ない。この文章以外でそう書かれているというなら
>>44の
どこに書いてあるのか該当箇所をコピペしてくれ。どうせ出来ないだろうが(笑)
毎度の藁人形叩き乙です。否定派は小学生レベルの国語からやり直せよ(笑)
>>258 >パルチザン(公道での盗賊または海賊)
どこの辞書に公道での盗賊または海賊がパルチザンと書かれてんの? 一般的な辞書ではこうだが。
Wiki
パルチザン (Partisan, Partizan)
外国占領軍への抵抗運動や内戦・革命戦争における非正規の軍事活動、またそれを行なう遊撃隊およびその構成員。
英語圏における「パルチザン」は、共産主義や抵抗運動に限らず、特定の党を熱心に支持・応援する一般市民を意味
することがある。
大辞泉
パルチザン【(フランス)partisan】
一般民衆によって組織された非正規軍。別働隊。遊撃隊。
大辞林
パルチザン【partisan】
(フランス)戦時に、武装した一般人民によって組織された非正規の戦闘集団。多く正規軍と連携しながら、遊撃隊として
活動する。別動隊。
わざわざ信夫淳平の説に繋げる為に賊という言葉が付く説明文を探してきたわけですね(笑) しかし信夫淳平は
【その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し】と書いている様に、害敵手段の現行犯は直ちにこれを殺害
してよいとしているだけで、害敵手段の現行犯でない者まで賊に見立てて直ちに殺害してよいとは書いていない。
肯定派でさえ害敵手段の現行犯はその場で殺害しても合法としています。残念でした(笑)
>>267 >日本語が理解できないならレスするなよ馬鹿。”処分≠死刑” なら ”どの様に処分” したの?・・・(笑
処分=死刑とお前が証明できなきゃ自動的に処分≠死刑になるだけだ(笑)
>>293 wikiによれば 非正規の軍事活動とあるだけなので
軍人も入ることになるな
>>264 >●対して、ハーグ陸戦法規第二十三条(ロ、ハ、チ)の何処に ”捕虜を殺害してはならない” の文言があるの?
どこまで馬鹿なの?
ロ 敵國又ハ【敵軍ニ屬スル者】ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト・・・【敵軍ニ屬スル者】に捕虜が含まれる。
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ【降ヲ乞ヘル敵】ヲ殺傷スルコト・・・ 【降ヲ乞ヘル敵】を受け入れたら捕虜。
チ 【對手當事國國民】ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト・・・【對手當事國國民】に捕虜が含まれる。
ハーグ陸戦法規に捕虜の文言がないから捕虜は殺害してもいいのだ。キリ!
とか子供かお前はw そんな屁理屈しか言えないからまぼろし派は相手にされないんだよ。お前の理屈は『道路交通法
第六十五条第一項』にビールは飲んで酔ってはいけないと書かれてないから飲んでいいのだ〜と言ってるのと同じ。
当然、「酒気を帯びて」の中にビールは飲んで酔ってはいけないが含まれる。この程度の反論しかできないから馬鹿なんだよw
>■こんな陳腐な ”法の一般原則” はありません!♪自己解釈バーーカ♪・・・(・∀・)
あっさり国際法学者を出されて動揺してるんですか?w
>>265 >●裁判に寄らない ≪ 即決処分 ≫ を含むリーバー法が ≪ 国際法関係の一般的原則を挙げて包含 ≫
> したものと評されてるのに、”タコ踊り団塊僕ちゃん” の脳内にはまだ ”戦争犯罪者を処刑する場合は裁判
> が必須である事は法の一般原則” という幻覚が存在してるんだね♪哀れだねぇ〜♪・・・(・∀・)
アメリカの国内法でのパルチザンが南京での支那兵と何の関係があるんだよ馬鹿w つ
>>253 >>266 >■≪ 審問≠裁判 ≫ なのだから ≪ 裁判所で審問さえすれば裁判を開かずに ”処刑” してもOKという
> 解釈をして何か矛盾があるの〜〜〜〜〜〜〜〜?wwww
言葉の意味として審問と裁判が違うのは当たり前。誰が同じと言ってるんですか? また藁人形叩きですか?w
立作太郎は【裁判所において審間すべぎもの】と書いているので、この文章の審問は裁判所においての審間だ馬鹿w
自己解釈乙w
>>267 >●今日も結局 ”捕虜殺害は違法である” とした国際法学者の見解文を見つけきらなかったんだね♪・・・(・∀・)
国際法学者の見解がなくても規則に書かれていれば違法という反論が
>>235なんだけどw 規則に明示されていても
判らない馬鹿が否定派という事ですねw お前は法学者の見解がないと酒気帯び運転が違法という事もわからないのかw
それにお前の提示した条件で何で答えなきゃいけないんだよw そのやり方でいいなら、在りもしないものを出せと
言えばいいだけじゃん。こんなやり方しか出来ないのがまぼろし派なんだよなw
>●いい加減にこの ”日本語(モドキ)” がぶっ壊れてる事ぐらい認めたらどうYO!?wwwwww
> ↓ ↓ ↓ ↓
> 【3回目】44: ”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけずに処刑したから虐殺だ”
お前のレスを受けて返してるだけだろ。自分の文章が日本語ぶっ壊れてる事を晒して何が楽しいの?wwww
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1287671821/270 119次270 :<: 2010/10/29(金) 01:52:53 ID:8qc5dR9D
●【2回目】: ”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のであれば、結局、アナタの自己解釈に照らし合わ
せると、”捕虜を無裁判で処刑” しても・・・”虐殺した事になる” のではないですか〜〜〜〜♪・・・(・∀・)
で、
>>44に”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけずに処刑したから虐殺だ” と書かれてないけど、どこに
この文章があるの? ひょっとして妄想でこの文章を作り上げたのか?w
>>294 >wikiによれば 非正規の軍事活動とあるだけなので
>
>軍人も入ることになるな
「非正規の軍事活動」の前に「外国占領軍への抵抗運動や内戦・革命戦争における」と書かれているのが読めませんか?
南京での占領は12/17日若しくは1/1日以降だが12/17日以降に便衣兵の抵抗活動が在ったのかよ。そんな記録はありませんが(笑)
>>293 >どこの辞書に公道での盗賊または海賊がパルチザンと書かれてんの? 一般的な辞書ではこうだが。
>パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
> れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委
> 任も受けず【組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行
> うもの】またはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊ま
> たは海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
パルチザンで委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの
またはその分隊は道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない。
お前はパルチザンと便衣兵は別物と言っているが、条件が整えば同じように賊として処分してもいいわけだww
そしてその処置は「国際法関係の一般的原則を挙げて包含(ブルンチュリ)」とされている。
お前の主張では法の一般原則ではいかなる場合も裁判しないといけないのではなかったのかなww
>わざわざ信夫淳平の説に繋げる為に賊という言葉が付く説明文を探してきたわけですね(笑) しかし信夫淳平は
>【その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し】と書いている様に、害敵手段の現行犯は直ちにこれを殺害
>してよいとしているだけで、害敵手段の現行犯でない者まで賊に見立てて直ちに殺害してよいとは書いていない。
>肯定派でさえ害敵手段の現行犯はその場で殺害しても合法としています。残念でした(笑)
はいはい、その場合はパルチザンと同じ処置ですねww
国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく
残念でしたwwww
299 :
日出づる処の名無し:2010/11/13(土) 00:00:12 ID:NHamtmSW
>>295 お馬鹿さんwwwwwwww
「審間」って何ですか?wwwwwwwwwwwwwwww
何を入力したら「審間」となるのですか?wwwwwwwwwwwwwwww
>>295 バカwwお前の主張は23条ロ項を守れば23条ハ項とチ項を守らなくていいということじゃなかったのかwww
そんな妙な妄想を言っているからお前ら大虐殺捏造派はバカにされるんだwwww
それとも捕らえた戦時重罪犯はいかなる場合も死刑にできないと言う主張か?
バカの主張:
ハーグ陸戦法規23条ロ項を守れば23条ハ項とチ項を守らなくていい
言うのは勝手だが、早く根拠を出してくれよwwwww
>あっさり国際法学者を出されて動揺してるんですか?w
国際法学者の【名前だけ】しか出ていませんがwwwwwwwwwww
早く【ハーシュ・ラウターパクト】がどんな文言を残したのか提示しろよwww
>アメリカの国内法が、南京戦時の国際法及び日本の国内法と何の関係があるんだよ馬鹿w
法の一般原則を考慮して敵重罪犯に対し無裁判処分を可能とすることにおいて関係がある。
お前、よっぽどアホだろwwどこまで読解力がないんだwww
>言葉の意味として審問と裁判が違うのは当たり前。誰が同じと言ってるんですか? また藁人形叩きですか?w
>立作太郎は【裁判所において審間すべぎもの】と書いているので、この文章の審問は裁判所においての審間だ馬鹿w
>自己解釈乙w
質問。裁判所以外で行う審問などは存在しない。YesかNoか。
ま、この質問に答えてしまうと死亡だから答えられないだろうな。
>>296 >国際法学者の見解がなくても規則に書かれていれば違法という反論が
>>235なんだけどw 規則に明示されていても
>判らない馬鹿が否定派という事ですねw
ハーグ陸戦法規23条ロ項を守れば23条ハ項とチ項を守らなくていいなんていうチン論、誰が理解できるんですかwwww
言うのは勝手だが、早く根拠を出してくれよwwwww
>>297 >南京での占領は12/17日若しくは1/1日以降だが12/17日以降に便衣兵の抵抗活動が在ったのかよ。
安全区での摘出掃討戦は12/14からなんだがwww
しかも
国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、
安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく
残念でしたwwww
302 :
日出づる処の名無し:2010/11/13(土) 00:17:29 ID:HjtxN03c
>>292 端的も何も「無裁判処刑です」と言い切っているだろ
お前は自分の書いた事にすら責任持てないのか?
>>297 降伏も停戦もしていないんだから あきらかに抵抗活動しているだろ
お前の論理は、世間では通用しないんだよ
304 :
日出づる処の名無し:2010/11/13(土) 00:20:54 ID:HjtxN03c
>>297 後に大量の武器弾薬を隠し持っていたことがばれていますね
つまり抵抗する準備をしていたと言うことですw
>>295 チ 【對手當事國國民】ノ權利及訴權ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト・・・【對手當事國國民】に捕虜が含まれる。
(因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。)
戦時重罪犯は弁護人もつかず一般的には死刑にされる。それに対して不服申し立てする権利=訴権は認められない。
被告の利益を考慮せざる不都合の制と言える物で裁かれ、戦地のことは常時の規矩準縄をもって律し得ざることが
少なくない。
お前は「捕虜」と言う的外れなトリミングをしているが、本来は「戦場で捕らえた捕虜(※この時点ではまだ俘虜ではない)」
と書くべきじゃないのか卑怯者めがwww
【將た軍律の犯人には多くの例において弁護人を附せず、被告の陳述と審判官の判断だけにて
擬律処断するのであるから、被告の利益を考慮せざる不都合の制と云えば云えぬでもないが、
占領地とても元々戦地であり、戦地のことは常時の規矩準縄をもって律し得ざる点少なからず
あるの事実を斟酌せねばならぬ」とのことで(『戦時国際法提要』(上)P822 信夫淳平)】
これで【訴権に限らず法的な行動全てが保証される】なんてよく言えるよなwww
306 :
日出づる処の名無し:2010/11/13(土) 00:27:56 ID:HjtxN03c
>>292 >この文章を、全ての捕虜に対して裁判が必須という意味で読み取る事は出来ない
>>44の文章は最初から最後まで「無裁判処刑」の事ばかり書いてあると思うがw
お前自分の文章すら読めない文盲なのか?
と言うことで、お前はテンプレ直すまで便衣兵以外のこと書くの禁止
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。なんていう言い回しが間違っている。
まるで捕虜は裁判後に処刑されるもの、といっているように見える。
どうしても無裁判処刑と書きたいのなら、本質的には
【南京事件とは戦時重罪犯の無裁判処刑です。】
と書いた方が意味が明確で誤解がない。しかし、それでは多くの人が日本軍の行為に
正当性を感じることになってしまう。
で、卑怯にも【南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。】なんていう解釈が難しい言い方をしたとwww
>>295 よく見たらこれが抜けてるぞwww
二 助命せざるを宣言すること
さて、戦時重罪犯も23条で保護されるのなら、死刑は不可能ということですかなwww
>>295 裁判所を場所か建物と勘違いしてんじゃねーの? 判事(人)のことだよ
310 :
<:2010/11/13(土) 03:32:46 ID:yez62zFl
>>295 295:裁判所において ””審間”” すべぎものと書いているので、この文章の審問は裁判所においての ””審間””
●ちょwwwwwwwwwwwwwおい! ”日本語がわからない朝鮮人” !wwwwwwwwwwwwwwwwwww
一体何を変換したら ””審間”” が出てくるの?wwwwwwwwwwwwwwwwwww
【1回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwwwwwwwwwwwwww
呼吸を整えて、落ち着いてオイラのレスを読め!馬鹿♪・・・(・∀・)
立氏は ≪ 審問が必要 ≫ と書いてるのみで ”裁判が必須” とまでは書いてませんYOwwwwwww
【2回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
●オマエの読解力で ”23条を自己解釈” しても ”根拠” にゃならねーYO〜〜♪・・・(・∀・)
国際法は60過ぎの中卒団塊馬鹿頭でも理解できるような単純なものじゃねーんだYO!♪・・・(・∀・)
■田岡良一著『国際法V』〔1973年〕
≪≪ 戦数を肯定する嫌いのあるドイツ学者の説の引用を避けて、ただイギリスの学者の説のみをたずね
ても ≫≫ ・・・・・・・ また ≪≪ 投降を許して収容した 【【 捕虜 】】 ≫≫ さえも、軍の行動の必要に
よって皆殺するの止むをえぬ場合があることは、ローレンスが、一七九九年ナポレオン軍によるトルコ・ジャ
ッファ守備隊四千人の皆殺の例を引いて説くところである。
■【1回目】上記イギリス国際法学者ローレンスの解釈は ”ハーグ23条違反” なの?wwwwwwwwwwwww
311 :
<:2010/11/13(土) 03:34:29 ID:yez62zFl
>>295 295: アメリカの国内法でのパルチザンが南京での支那兵と何の関係があるんだよ馬鹿w
↑ ↑ ↑ ↑
●まだ ”日本語” を理解できないのか♪朝鮮馬鹿め♪・・・(・∀・)
”アメリカの国内法” ではなく、リーバー法に対する ≪ 国際法学者の見解 ≫ が根拠だYO♪・・・(・∀・)
オマエ、この意味が理解できないの???wwwwwwww
■【ブルンチュリ (Bluntschli,Droit int. cod., p.6)】
本訓令は巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含し、その規定する方式は人道の現代思想
及び文明人の則るべき交戦方法に一として合致せざるはない。
■リーバー法を ≪ 巻頭より巻末まで国際法関係の 【 一般的原則 】 を挙げて包含 ≫ と評してるYO♪
しかも ≪ 文明人の則るべき交戦方法に 【 一として 】 合致せざるはない ≫ とも評してるYO♪
しかも ≪ 文明人の則るべき交戦方法に 【 一として 】 合致せざるはない ≫ とも評してるYO♪
しかも ≪ 文明人の則るべき交戦方法に 【 一として 】 合致せざるはない ≫ とも評してるYO♪
●それに対して ”タコ踊り朝鮮団塊僕ちゃん” は今日も ”法実証主義者の名前” を出しただけで
下記自己解釈の正当性を証明する ”国際法学者の見解文” は出せませんでしたとさ♪・・・(・∀・)
201: 戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが ”法の一般原則” だから
↑ ↑ ↑ ↑
■【論破2回目】: こんな陳腐な ”法の一般原則” はありませんでした♪自己解釈バーーカ♪・・・(・∀・)
312 :
<:2010/11/13(土) 03:35:17 ID:yez62zFl
>>296 ● ”日本語が理解できないチョン” は哀れだよなwwwwwwwwww
225 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/27(水) 23:05:50 ID:9hOud9gT
>下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
44: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑
すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。
■【4回目】 ”裁判にかける事が出来ない捕虜” を ”無裁判で処刑したから虐殺だ” は日本語としてぶっ
壊れてるよなwwwwwww
>>298 >お前はパルチザンと便衣兵は別物と言っているが、条件が整えば同じように賊として処分してもいいわけだww
だから先ずどこの辞書に公道での盗賊または海賊がパルチザンと書かれてるのか持ってくるべきだろ。話はそれからだ(笑)
>はいはい、その場合はパルチザンと同じ処置ですねww
だからー、
【その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し】と書いている様に、害敵手段の現行犯は直ちにこれを殺害
してよいとしているだけで、害敵手段の現行犯でない者まで賊に見立てて直ちに殺害してよいとは書いていない。
肯定派でさえ害敵手段の現行犯はその場で殺害しても合法としています。残念でした(笑)
信夫淳平は害敵手段の現行犯は賊に見立てて直ちにこれを殺害してよいと書いているだけで、パルチザンであれば
直ちに殺害してよいとは書いてないんだが。パルチザンと便衣兵が同じであっても、害敵手段の現行犯の場合に限った
場合だけ直ちに殺害してよいと言っているに過ぎない。害敵手段の現行犯はその場で殺害しても合法と肯定派も書いて
るだろ。全く反論になってない。日本語読めますかー?(笑)
>>301 >>南京での占領は12/17日若しくは1/1日以降だが12/17日以降に便衣兵の抵抗活動が在ったのかよ。
>安全区での摘出掃討戦は12/14からなんだがwww
日本語読めますかー? 摘出があったのは判っている。俺が聞いているのは便衣兵の抵抗【活動】があったのかだ。
摘出時に若干の抵抗があったとしてもそれは抵抗【活動】とは言えない。活動していたわけではないからな。もっとも
抵抗したという記録も無いが(笑) つまり南京での便衣兵≠パルチザンです(笑)
>>302 >端的も何も「無裁判処刑です」と言い切っているだろ
そうだねー。起こった事だから(笑)
>お前は自分の書いた事にすら責任持てないのか?
だいたいは同意してるが俺が書いたんじゃねーよ(笑)
>>303 >降伏も停戦もしていないんだから あきらかに抵抗活動しているだろ
自己解釈すんな。降伏も停戦もしていない=抵抗活動としている学者の見解を持ってきてから言えよ(笑)
>>304 >つまり抵抗する準備をしていたと言うことですw
準備かもしれないのであって抵抗【活動】していた事を示す記述ではありませんね(笑)
つまり南京での便衣兵≠パルチザンです(笑)
>>306 >44の文章は最初から最後まで「無裁判処刑」の事ばかり書いてあると思うがw
書いてあるが何か? 俺が言ってるのは全ての捕虜に対して裁判が必須という意味で読み取る事は出来ないとう
事なんだが。俺の書いた文意が読み取れない程度の日本語力なんですね(笑)
>>313 >俺が聞いているのは便衣兵の抵抗【活動】があったのかだ。
>摘出時に若干の抵抗があったとしてもそれは抵抗【活動】とは言えない。活動していたわけではないからな。
便衣兵は『軍人』ですが。
抵抗【活動】の有無に関係なく、降伏していない以上問答無用で攻撃の対象ですがw
まして【抵抗した敵国軍人】は殺されて当然ですがw
>>313 >だから先ずどこの辞書に公道での盗賊または海賊がパルチザンと書かれてるのか持ってくるべきだろ。話はそれからだ(笑)
>パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
> れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委
> 任も受けず【組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行
> うもの】またはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊ま
> たは海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
パルチザンで委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの
またはその分隊は道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない。
>だからー、
> 【その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し】と書いている様に、害敵手段の現行犯は直ちにこれを殺害
> してよいとしているだけで、害敵手段の現行犯でない者まで賊に見立てて直ちに殺害してよいとは書いていない。
> 肯定派でさえ害敵手段の現行犯はその場で殺害しても合法としています。残念でした(笑)
国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
残念でしたwwww
>日本語読めますかー? 摘出があったのは判っている。俺が聞いているのは便衣兵の抵抗【活動】があったのかだ。
>摘出時に若干の抵抗があったとしてもそれは抵抗【活動】とは言えない。
はあ?何で?活動せずに抵抗なんて不可能だろwwwそれにそんな素人見解に何の意味があるんだwwww
国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
>>314 >そうだねー。起こった事だから(笑)
これだけ議論しても何の根拠も出てこないのに、お前の脳内妄想を披露されてもなあwww
>自己解釈すんな。降伏も停戦もしていない=抵抗活動としている学者の見解を持ってきてから言えよ(笑)
何回書いたら理解してくれるんだろうかwwww
いつまで何の根拠もない素人妄想を披露するつもりなのかwww
国際法学者 佐藤氏の見解 安全区に逃げ込むことは対敵有害行為を構成
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
>準備かもしれないのであって抵抗【活動】していた事を示す記述ではありませんね(笑)
>つまり南京での便衣兵≠パルチザンです(笑)
何回書いたら理解してくれるんだろうかwwww
いつまで何の根拠もない素人妄想を披露するつもりなのかwww
>俺が言ってるのは全ての捕虜に対して裁判が必須という意味で読み取る事は出来ないとう事なんだが。
へえ?誰がそんな主張してるのかな?お前自身がそう思ってるんじゃねえの?
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。なんていう言い回しが間違っている。
まるで捕虜は裁判後に処刑されるもの、といっているように見える。
どうしても無裁判処刑と書きたいのなら、本質的には
【南京事件とは戦時重罪犯の無裁判処刑です。】
と書いた方が意味が明確で誤解がない。しかし、それでは多くの人が日本軍の行為に
正当性を感じることになってしまう。
で、卑怯にも【南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。】なんていう解釈が難しい言い方をしたとwww
318 :
日出づる処の名無し:2010/11/13(土) 23:40:44 ID:HjtxN03c
>>314 >書いてあるが何か? 俺が言ってるのは全ての捕虜に対して裁判が必須という意味で読み取る事は出来ないとう
>事なんだが。俺の書いた文意が読み取れない程度の日本語力なんですね(笑)
あのさ、書いていなければ良いなんて屁理屈が通るわけ無いだろ
それじゃ
>>44には「民間人虐殺は宇宙人の仕業じゃない」と書かれていないから宇宙人のせいというのまで通っちまうぞ
言い訳するにしてももう少し道理が通った物でやってくれ
と言うことで、これからもテンプレ直すまで便衣兵以外のこと書くの禁止
今後はコピペで十分だなwww
大虐殺捏造派は何の根拠もない脳内妄想で国際法学者の見解を否定しているとwww
第三者がそう理解してくれればOK。
尖閣デモのついでにこのスレも宣伝しておこう。
ただまあ殆どの場合、「南京大虐殺が大嘘なんて当たり前」で返されるようになってきているがwww
295-296はやっぱり土日来ないのかw どんだけ規則正しい生活してんだwww
大体アホは害敵手段=攻撃と思っているようだが、
第二二条[害敵手段の制限]
交戦者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ権利ヲ有スルモノニ非ス。
第二三条[禁止事項]
特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
ヘ 軍使旗、国旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ「ジェネヴァ」条約ノ特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト【特に注目!!!】
ト 戦争ノ必要上万已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外敵ノ財産ヲ破壌シ又ハ押収スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
これが攻撃か?(アホがまた曲解しそうなので先に言っておくが、上記は【害敵手段の中でも禁止されるもの】
であり、害敵手段自体の定義は下記のとおり、相手国の戦闘力を減らし、相手国に損害を与えること。
例えば戦闘員を戦闘以外の任務に振り分けさせたり、本来降伏していれば不要な任務を行わざるを
得なくするような工作活動も当然含まれる。
がいてき‐しゅだん【害敵手段】-日本国語大辞典
〔名〕戦争状態にある時、相手国の戦闘力を減殺し、相手国に損害を与える手段。
げん‐さい【減殺】
[名](スル)《慣用読みで「げんさつ」とも》少なくすること。減らすこと。
>>315 >抵抗【活動】の有無に関係なく、降伏していない以上問答無用で攻撃の対象ですがw
関係ない話にすり替えんなよ。南京での便衣兵はリーバー法に書いてあるパルチザンかどうかって話だ馬鹿(笑)
>>316 >パルチザンで委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの
>またはその分隊は道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない。
馬鹿ですか(笑) 同じ文章貼っても意味ないだろ。便衣兵は「委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなく
しかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの」ではなく、組織された敵軍に属しているのでパルチザンじゃないととっくに指摘済み(笑)
>【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
続く文章は、
【彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている】だが。どこに安全区に侵入しただけでて直ちに殺害してよいと書かれてんだよ(笑)
佐藤は捕虜の資格がないと書いてるだけだろ。残念でした(笑)
>【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
どこに安全区内での摘発=便衣兵の抵抗【活動】と書かれてんだよ(笑)
>>317 >国際法学者 佐藤氏の見解 安全区に逃げ込むことは対敵有害行為を構成
その佐藤の見解のどこに「降伏も停戦もしていない=抵抗活動」と書かれてんだよ。自己解釈すんな(笑)
>南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。なんていう言い回しが間違っている。
>まるで捕虜は裁判後に処刑されるもの、といっているように見える。
「南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です」は事実だろ。俘虜の資格が有る者も無い者も全て処刑しているなら無裁判大量処刑だ。
違うというなら裁判してから処刑した証拠出せよ(笑)
>>318 >あのさ、書いていなければ良いなんて屁理屈が通るわけ無いだろ
文意として読み取れないと
>>292で書いてるんだが。日本語読めますかー?(笑)
>>322 >馬鹿ですか(笑) 同じ文章貼っても意味ないだろ。便衣兵は「委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなく
>しかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの」ではなく、組織された敵軍に属しているのでパルチザンじゃないととっくに指摘済み(笑)
バカの主張w
『便衣兵は組織された敵軍に属しているのでパルチザンじゃない』
>315
>便衣兵は『軍人』ですが。
という指摘に対してのレスw
↓
>322
>関係ない話にすり替えんなよ。南京での便衣兵はリーバー法に書いてあるパルチザンかどうかって話だ馬鹿(笑)
↓
無限ループ開始w
肯定派って本っっっっっっっっっ当に日本語が理解できないんだなw
325 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 01:36:53 ID:lRwSj7aK
>>323 >文意として読み取れないと
>>292で書いてるんだが。日本語読めますかー?(笑)
最初から最後まで「無裁判処刑」の文章から読み取れないって文盲ですか?
読み取れないんじゃなくて、無裁判処刑以外が書いてないんだよ
>>323 軍人は、軍事目標だから、降伏も停戦もしていなければ常に攻撃目標になる。
万国共通だから 佐藤の見解うんぬんは関係ない。
>>322 >関係ない話にすり替えんなよ。南京での便衣兵はリーバー法に書いてあるパルチザンかどうかって話だ馬鹿(笑)
関係ない話の摩り替えているのはお前。
リーバー法は法の一般原則を取り入れている。
便衣兵は法の一般原則で裁けるかどうかの話だ。
お前の主張では、パルチザンと便衣兵は別物だから、便衣兵は法の一般原則が適用できない、ということだなwww
>馬鹿ですか(笑) 同じ文章貼っても意味ないだろ。
バカですか。何階張ってもお前が理解できないだけだろ。
パルチザンはいかなる場合でも盗賊または海賊として即決処分できないと書いてあるのか?wwwwwwwwwwwww
>パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
> れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委
> 任も受けず【組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行
> うもの】またはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊ま
> たは海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
>続く文章は、【彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている】だが。
続く文章は、多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
だが。残念でしたwwww
>どこに安全区内での摘発=便衣兵の抵抗【活動】と書かれてんだよ(笑)
バカの主張=対敵有害行為は抵抗【活動】ではないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
死ねよwwwwwwwwwwwwww
328 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 07:35:42 ID:NhdBk9kK
エンカルタ百科事典
南京大虐殺 ナンキンだいぎゃくさつ 日中戦争で日本軍が南京で中国人に対しておこなった無差別の大
量虐殺事件。中国では南京大屠殺(とさつ)という。
1937年(昭和12)12月、松井石根(いわね)大将を指揮官とする日本軍中支那方面軍が中国の首都南京を占
領した際におきた。軍人・捕虜・一般市民など、虐殺された中国人は数万人とする説から43万人とする
説まであるが、少なくとも20万人以上であったと推定されている。
1937年7月7日の盧溝橋事件後、日本と中国は全面戦争に突入し、日本軍は上海・華北にしだいに戦線を
拡大したが、抗日統一戦線をきずいた中国軍の頑強な抵抗で苦戦を強いられた。11月の上海攻略後は物
資補給のために略奪をくりかえし、敗残兵狩りを理由に、一般民衆に対しても暴行・虐殺をおこなった。
12月13日に南京を占領した際に、多数の捕虜を不法に虐殺。その後数週間にわたって、南京城内外で敗
残兵狩りや、一般市民に対する略奪・強姦・放火・虐殺をくりかえした。
この日本軍による蛮行はアメリカなど世界中で報道されたが、日本国民には知らされず、第2次世界大戦
後の東京裁判(極東国際軍事裁判)ではじめて明らかにされた。東京裁判で中国側は日本軍によって殺害さ
れた中国人は43万人と発表、判決でも、最初の6週間に南京とその周辺で20万人以上が殺害されたとしている。南京攻略戦を指揮した松井石根はその責任を問われて死刑になった。
>>323 >その佐藤の見解のどこに「降伏も停戦もしていない=抵抗活動」と書かれてんだよ。自己解釈すんな(笑)
バカの主張=便衣兵は幸福・停戦して安全区に逃げ込んだwwwwwwww
基地外にもほどがあるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>「南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です」は事実だろ。俘虜の資格が有る者も無い者も全て処刑しているなら無裁判大量処刑だ。
>違うというなら裁判してから処刑した証拠出せよ(笑)
オオウソです。捕虜資格がある捕虜を処刑した根拠はありません。
違うというなら捕虜資格がある捕虜を処刑した証拠出せよ(笑)
>文意として読み取れないと
>>292で書いてるんだが。日本語読めますかー?(笑)
上記のとおり、オオウソが含まれていんる。
基地外の脳内では降伏して逃げたり、抵抗活動ではない対敵有害行為を行えるらしい。
皆さんに知っておいてもらいたいのは大虐殺肯定論とはこのレベルのキチガイ論といういうことです。wwwww
議論のまとめ
>>322-323 大虐殺捏造派がいかに頭がおかしいか、今後もまとめて行きますのでよろしく。
こちらの主張:パルチザンを裁くリーバー法は法の一般原則を取り入れ、それは即決処分を認めている。
キチガイの主張:便衣兵はパルチザンとは違う。したがって法の一般原則は適用できない。
こちらの主張:対敵有害行為は抵抗活動の一種である。
キチガイの主張:対敵有害行為は抵抗活動ではない。
こちらの主張:安全区に逃げこんだ便衣兵は降伏・停戦していない。
キチガイの主張:便衣兵は降伏・停戦してから安全区に逃げこんだ。
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
331 :
芥川賞作家川上未映子の嘘:2010/11/14(日) 10:30:53 ID:ZtGFOimJ
■川上未映子「おさきみどり、どう書くの?」 @ ウィキ(一連の盗用疑惑、騒動まとめ)
http://www16.atwiki.jp/osakimieko/ ■現行スレッド
【おさきみどり】川上未映子43【どう書くの?】
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/book/1289656116/ ・ 映画『第七官界彷徨』の内容を、紹介した新聞記事
(初出:2001年5月13日付「日本海新聞」)
http://www.osaki-midori.gr.jp/_borders2/EIGA/3-EIGA/3-EIGA/HYORON.htm ・小説『第七官界彷徨』の粗筋紹介部分をこの映画評から盗用した川上未映子の盗作コラム
(初出:「月刊Songs」2003年10月号)
http://www.mieko.jp/blog/2005/03/post.html 十行程度の粗筋紹介箇所で、川上未映子が元の新聞記事から盗用したフレーズは、「詩人を夢見る」「共同生活」「従兄弟たち」「感覚少女」
「コケを(実験)栽培したり、コミック・ オペラを作曲したり」「論争」「「恋愛」に成功するのは(栽培された)コケだけ」
「人間は(すべて)片思い や失恋ばかり」の8箇所。全く同一だ。しかも全て小説『第七官界彷徨』には無いフレーズだ。
そして両者ともに、原作小説からの引用は1つだけで、同じ所で、切り方も同じ。「私はひとつ、人間の第七官にひびくやうな詩を書いてやりませう」だ。
そして、元記事はあくまで映画版「第七官界彷徨」で映画用に改変された粗筋の紹介だから、原作小説とは異なる箇所が多い。「従兄弟たち」は原作では「二人の兄と一人の従兄弟」であり、「コミック・ オペラを作曲」は 原作では「コミック・ オペラを歌う」だ。
川上は原作小説の紹介をしているのに、なぜ映画版のことを書いているのか。
もちろんこの映画紹介記事から盗用したからだ。
そして、記事からの引用符も無ければ、参照したという断り書きもない。
川上未映子は「わたしは、小説「第七官界彷徨」が手放しで大好きなのです」とコラムで述べているが、これは明らかに嘘だ。
読んでいれば、小説「第七官界彷徨」の紹介を映画評の新聞記事からの盗用で埋め尽くすことなどありえない。非常に悪質な盗用だとしか言う他ない。
で、日本軍は中共の何倍ぐらい中国人を殺したというのですか?
>>330 相手の発言を捏造してまとめですか(笑) 相変わらずやる事が下衆だな(笑)
>キチガイの主張:便衣兵はパルチザンとは違う。したがって法の一般原則は適用できない。
どこに「したがって法の一般原則は適用できない」という書き込みがあるのかレス番を挙げてみろ(笑)
>キチガイの主張:対敵有害行為は抵抗活動ではない。
その前に
>>322で聞いてる佐藤論文のどこに安全区内での摘発=便衣兵の抵抗【活動】と書かれてんのか挙げてみろ(笑)
>キチガイの主張:便衣兵は降伏・停戦してから安全区に逃げこんだ。
どこに「便衣兵は降伏・停戦してから安全区に逃げこんだ」という書き込みがあるのかレス番を挙げてみろ(笑)
まとめるなら相手の発言を捏造しないでまともにやれよ(笑)
否定派主張:便衣兵とパルチザンは同じ。理由は俺がそう決めたからだー。辞書が間違っているのだー(笑)
肯定派主張:便衣兵とパルチザンは違う。理由は便衣兵は組織された敵軍に属しているから。Wiki、大辞泉、大辞林の説明でも
南京での便衣兵はパルチザンに該当しない。
否定派主張:対敵有害行為は抵抗活動の一種である。
肯定派主張:Wikiによるとパルチザンは外国占領軍への抵抗運動や内戦・革命戦争における非正規の軍事活動と書かれているが
南京での便衣兵は日本軍占領後は占領軍に対し抵抗活動をしていない。
※注:佐藤は「(対敵有害行為)を構成すると認められ」と書いているだけ。構成すると判断するのは日本側であって、それは抵抗活動
があったから対敵有害行為なのではなく、安全区への進入そのものに対して対敵有害行為と見なすというだけの事。
実際に抵抗活動があったかどうかとは別の話。否定派は馬鹿なのでここが判らない(笑)
否定派主張:降伏も停戦もしていないんだから あきらかに抵抗活動しているだろ。
肯定派主張:降伏も停戦もしていない=抵抗活動としている学者の見解はない。例えば韓国と北朝鮮は停戦中だが、双方の軍隊共、
常時相手国に対し抵抗活動していると世界中で見られているとでもいうのかよ自己解釈馬鹿(笑)
>>79 無傷で帰還させたのは蒋介石など中国のよくやる手
それが証拠に
撫順管理所から帰還した皇軍兵士たちは
中期連なる組織をつくり洗脳されただろうが
帰還した兵士は必ず蒋介石=中国シンパとなるからな。
と、陰謀史観に洗脳された否定派が喚いております
おまいらよく読め
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)
【委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行
うものまたはその分隊】は
「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊ま
たは海賊として即決処分されねばならない」(82条)
パルチザン……制服着用のため捕虜資格あり
後者の分隊……捕虜資格はなく即決処分される
南京の便衣兵はパルチザンではない
この文章では(制服を着用している)パルチザンとそれ以外の分隊が対比されている
便衣兵は制服を脱いでいるので当然パルチザンではない
便衣兵をパルチザンとするならパルチザンには捕虜資格があるので裁けないことになる
重要なのは<氏が言っているように
後者の分隊が即決処分されうることとそれに対する国際法学者の評価
>>330 >こちらの主張:パルチザンを裁くリーバー法は法の一般原則を取り入れ、それは即決処分を認めている。
パルチザンから
委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊
に訂正しておいて 肯定派に揚げ足を取られては困る
340 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 15:45:41 ID:Njyv37kI
>>338 同意します。
そしてその後者こそ戦時重罪犯と言われるもの達であり、そのもの達の「即決処分」を認めたリーバー法を国際法学者が高く評価している点が重要だと思います。
肯定派の「無裁判で処刑したから虐殺だ!」は感情論でしかありませんw
341 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 15:57:38 ID:Njyv37kI
しかもリーバー法では「さまざまな敵対行為を行うもの」に対し「即決処分」を認めています。
この「さまざまな敵対行為」とは武器を使ったゲリラ的な行為だけを指すものではありません。
国際法学者佐藤氏が便衣兵を「対敵有害行為」と評しているように、南京戦での便衣兵は正にリーバー法のいう後者に該当します。そのもの達に対して「即決処分」を認めているのです。
結局法解釈に逃げるしかない否定派www
ほぼ武器を使ったゲリラ的行為だけを「さまざまな敵対行為」と言うんだバーカw
便衣で逃げてるだけの南京の場合は、ゲリラだから即決処分していいなんて
お前等否定派以外支持してねーよバーカw
肯定派以外支持してねーよバーカw
つか、便衣のまま難民(=文民)に紛れて行動しても交戦団体所属員資格も失わず正規兵としての待遇も権利も保持されるなら
世界中の軍隊が有効な戦術として奨励しているはずなのだが、そんな実例を聞いたこと無いのは何故だろう?
345 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 16:29:49 ID:Njyv37kI
>>342 あなたがそう思い込んでるだけです、お馬鹿さんw
ではお尋ねしますが「反日ビラを撒いて喚き散らすこと」は「敵対行為」にはならないのですか?w
武器は全く必要ない行為ですが?wwwwwwww
346 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 16:31:27 ID:Njyv37kI
>>342 ちなみに「反日ビラを撒いて喚き散らす行為」はごく普通に「あなた達」がやってることですwwwwwwwwwwwwwwww
347 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 16:39:24 ID:gRHemkPE
>>334 君は重慶軍(国民政府=今の台湾)と八路軍(中共=今の中国)を混同しているね。
日本軍は南京攻略で重慶軍(蒋介石)と戦っていたんだ、八露軍(毛沢東)は占領地の
農村部で農民を味方につけ日本軍をゲリラで攪乱させていた3万人程度の軍閥だった。
つまり、南京攻略の交戦相手は中華民国(蒋介石)なんだ。
日本の敗戦で重慶軍と八路軍が内戦を起こし国民政府の蒋介石は台湾に逃れ、勝利した
八路軍が中華人民共和国を樹立し、満州を支配下に治めた中共はソ連から引き渡された
900人の満州国政府役人や軍人を管理する所を撫順に造って共産党の洗脳教育を行った
収容所なんだ。
>帰還した兵士は必ず蒋介石=中国シンパとなるからな
蒋介石の中華民国と毛沢東の中華人民共和国は別の政権だ一緒にするな、。
「南京大虐殺」は対戦相手の中華民国で無く共産党のでっち上げプロパガンダに過ぎない。
うちの親父もシベリヤから中共に引き渡されて技術捕虜で長期間拉致状態で帰還したが
シンパなんかにはならんかったぞ。
>>342 > 結局法解釈に逃げるしかない否定派www
>
> ほぼ武器を使ったゲリラ的行為だけを「さまざまな敵対行為」と言うんだバーカw
軍人は、降伏、投降をしない限り、武器を使わずそこにいるだけでも敵対行為ですが何か(笑)
> 便衣で逃げてるだけの南京の場合は、ゲリラだから即決処分していいなんて
> お前等否定派以外支持してねーよバーカw
で、追撃戦を行ってる日本軍に、相手が逃げてるだけか、武器を隠した場所に向かってるのか判断出来る材料があったのかね?
否定派だけの法解釈世界wwwww
そんな逃げ道しかないもんだから結局相手にされず仕舞いwww
哀れwwww
> で、追撃戦を行ってる日本軍に、相手が逃げてるだけか、武器を隠した場所に向かってるのか判断出来る材料があったのかね?
第7連隊戦闘詳報
「12月13日から12月24日までの南京城内掃蕩成果表」より抜粋
1、 消耗弾 小銃 5000発
重機関銃 2000発
2、 刺射殺数(敗残兵) 6670
どうみても追撃戦というより、碌に抵抗していない人を捕まえては殺していただけですwww
抵抗があったらこんなに消耗弾数と刺射殺数が近くなりません
本当にありがとうございましたwww
>>349 >
> どうみても追撃戦というより、碌に抵抗していない人を捕まえては殺していただけです
> 抵抗があったらこんなに消耗弾数と刺射殺数が近くなりません
> 本当にありがとうございました
敵が来れば逃げるのがかの国
逃げるだけの人間でもすげえwww
半分を刺殺としても、2発に1発は致命傷で当てていないとおかしい計算wwwwww
日本軍最強伝説爆誕だなwwwwwwwwwwww
352 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 17:17:51 ID:Njyv37kI
>>351 法的根拠すら失った惨めな肯定派さんwwwwwwww
もう残るは感情論だけですねw
逃げる敵を全滅させることは信夫氏見解より認められています。
そして便衣兵は逃れるために安全区に潜伏したのです。
残念でしたwwwwwwww
353 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 17:21:41 ID:Njyv37kI
>>351 さて惨めな「法の一般原則」君もお亡くなりになりましたので肯定派の根拠が全滅しておりますw
便衣兵を無裁判で処刑したら何故ダメなのですか?wwwwwwww
否定派「肯定派の根拠は全滅した!」
そう言い続けて30年以上wwwwww
さっぱり相手にされない否定派wwww
否定派「俺様の解釈のが正しいのに・・・ちくしょう!ちくしょう!また2chで無敵くんごっこして憂さ晴らししてやる!!」
糞笑えるwwww
355 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 17:26:36 ID:Njyv37kI
>>354 あなたが一人「泣き笑い」してるだけですwwwwwwww
世間の人はみなあなたを笑ってますwwwwwwww
356 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 17:29:00 ID:Njyv37kI
>>354 惨めな惨めな「法の一般原則」君もお亡くなりになりましたw
便衣兵を無裁判で処刑したら何故だめなのですか?wwwwwwww
357 :
<:2010/11/14(日) 17:36:02 ID:+Kdu6xMZ
■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】
・・・委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行
為を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での
盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
↑ ↑ ↑ ↑
● ≪ 敵対行為 ≫ は武器の所持・使用云々は条件にはならない。その根拠はこの部分・・・(´・ω・`)
・・・≪ 【 戦争に継続的に参加するのでもなく 】 しかも 【 さまざまの方法で敵対行為を行うもの 】 ≫・・・
■【 戦争に継続的に参加するのでもな 】 い者には ≪ 武器を所持・使用してない者 ≫ が含まれている。
だが、この者達が行う 【 さまざまな方法での敵対行為 】 も ≪ 即決処分 ≫ の対象とされている。
つまり、≪ 武器の所持・使用以外での敵対行為 ≫ が含まれている事になる・・・(´・ω・`)
■吉田池沼チン論では ”南京の便衣兵は武器を所持おらず、戦闘行為も行っていない” とされており、
リーバー法に言う 【 戦争に継続的に参加するのでもな 】 い状態の者達であったと言える・・・(´・ω・`)
だが、【 戦争に継続的に参加するのでもな 】 い状態の者達ですら、【 さまざまな方法での敵対行為 】
を行えば ≪ 即決処分 ≫ の対象となるのが ≪ 国際法関係の一般的原則 ≫ と言う事・・・(´・ω・`)
(※ブルンチュリ見解より)
●チン論貴公子 吉田 ”冬のソナタ” 裕 の惨めな ”自己解釈” は日本歴史学界の ”恥部” と言えるだろう。
※この恥部チン論を ”根拠” にする阿呆は ”思考力を持たない最下等一般ピープル” でOKwwwwwwww
顔文字さん今日もオナニーご苦労さんですw
359 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 19:23:40 ID:AU5VcZly
>そう言い続けて30年以上wwwwww
へぇー、肯定派の主張って30年以上まったく変わってないのかあ。
360 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 19:56:44 ID:Njyv37kI
>>358 もはや感情論しか存在できない肯定派さんw
「反日ビラを撒く」ことは敵対行為にならないのですか?w
答えられないということはまたまた「論破」されたということですねwwwwwwww
ネットがなかったこの30年あまり、オナニーばかりしてたんですねwwwwwwww
法解釈すら否定派に追い越されてしまってたとはwwwwwwww
361 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 20:10:08 ID:Njyv37kI
>>358 独自解釈しかできないお馬鹿で惨めな肯定派は「反日ビラを撒く」ことは「敵対行為である」に同意せざるをえない様ですねwwwwwwww
362 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 20:11:26 ID:h49R6Ev9
肯定派がフルボッコw
363 :
<:2010/11/14(日) 20:18:59 ID:+Kdu6xMZ
>>358 m シコシコ ドピュッ!!
C|.| /⌒⌒⌒ヽ/~ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
/⌒ヽ⌒ヽ___ | ∴ヽ 3 ) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
./ _ ゝ___)(9 (` ´) ) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
/ 丿ヽ___,.───|彡ヽ ―◎-◎ <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
_/ ) ( Y ̄ ̄ ̄ ̄) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
(__/ \____/
ID:NWXeoBb5
AA使ってまでw
よっぽど腸煮えくり返っちゃったらしいwwww
憎いですかあ?wwww
図星を突かれて血が上っちゃいましたかあ〜?wwwww
裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww
一体30年も何やってたの否定派はwww
ざまあねえなwwww
>>333 >どこに「したがって法の一般原則は適用できない」という書き込みがあるのかレス番を挙げてみろ(笑)
アホめ。それでなかったら便衣兵とパルチザンの何が違うという主張なんだwww
そもそもパルチザンは場合によって、法の一般原則を適用して即決処分といっているのに大使、
お前が便衣兵とパルチザンは違うといってるんだろうがwww
>その前に
>>322で聞いてる佐藤論文のどこに安全区内での摘発=便衣兵の抵抗【活動】と書かれてんのか挙げてみろ(笑)
アホ。日本語が理解できないのなら黙っておけwwwwwwwwwww
キチガイの主張:対敵有害行為は抵抗活動ではない。
>どこに「便衣兵は降伏・停戦してから安全区に逃げこんだ」という書き込みがあるのかレス番を挙げてみろ(笑)
アホ。日本語が理解できないのなら黙っておけwwwwwwwwwww
キチガイの主張:便衣兵は降伏・停戦してから安全区に逃げこんだ。
>まとめるなら相手の発言を捏造しないでまともにやれよ(笑)
バカwww問題は法の一般原則の適用なのに、何を無関係な意味のない捏造をしているんだwwww
>※注:佐藤は「(対敵有害行為)を構成すると認められ」と書いているだけ。構成すると判断するのは日本側であって、それは抵抗活動
>があったから対敵有害行為なのではなく、安全区への進入そのものに対して対敵有害行為と見なすというだけの事。
>実際に抵抗活動があったかどうかとは別の話。否定派は馬鹿なのでここが判らない(笑)
アホ。日本語が理解できないのなら黙っておけwwwwwwwwwww
キチガイの主張:対敵有害行為は抵抗活動ではない。
議論のまとめ
>>333 大虐殺捏造派がいかに頭がおかしいか、今後もまとめて行きますのでよろしく。
どうやら法の一般原則の議論をしているはずなのに、
>>333を見る限り逃げ回っているようですなwww
こちらの主張:パルチザンを裁くリーバー法は法の一般原則を取り入れ、それは即決処分を認めている。
キチガイの主張:便衣兵はパルチザンとは違う。したがって法の一般原則は適用できない。
こちらの主張:対敵有害行為は抵抗活動の一種である。
キチガイの主張:対敵有害行為は抵抗活動ではない。
こちらの主張:安全区に逃げこんだ便衣兵は降伏・停戦していない。
キチガイの主張:便衣兵は降伏・停戦してから安全区に逃げこんだ。
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>336 たしかに【こちらの主張:パルチザンを裁くリーバー法は法の一般原則を取り入れ、それは即決処分を認めている。】
の文章はまずいですね。
但し、パルチザン=賊と言っているわけでは決してありません。
>>298の時点で下記のように書いていますので。
パルチザンで委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの
またはその分隊は道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない。
お前はパルチザンと便衣兵は別物と言っているが、条件が整えば同じように賊として処分してもいいわけだww
>>342 大体アホは害敵手段=攻撃と思っているようだが、
第二二条[害敵手段の制限]
交戦者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ権利ヲ有スルモノニ非ス。
第二三条[禁止事項]
特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト
ヘ 軍使旗、国旗其ノ他ノ軍用ノ標章、敵ノ制服又ハ「ジェネヴァ」条約ノ特殊徽章ヲ擅ニ使用スルコト【特に注目!!!】
ト 戦争ノ必要上万已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外敵ノ財産ヲ破壌シ又ハ押収スルコト
チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト
これが攻撃か?(アホがまた曲解しそうなので先に言っておくが、上記は【害敵手段の中でも禁止されるもの】
であり、害敵手段自体の定義は下記のとおり、相手国の戦闘力を減らし、相手国に損害を与えること。
例えば戦闘員を戦闘以外の任務に振り分けさせたり、本来降伏していれば不要な任務を行わざるを
得なくするような工作活動も当然含まれる。
がいてき‐しゅだん【害敵手段】-日本国語大辞典
〔名〕戦争状態にある時、相手国の戦闘力を減殺し、相手国に損害を与える手段。
げん‐さい【減殺】
[名](スル)《慣用読みで「げんさつ」とも》少なくすること。減らすこと。
369 :
<:2010/11/14(日) 20:49:15 ID:+Kdu6xMZ
>>364 m シコシコ ドピュッ!!
C|.| /⌒⌒⌒ヽ/~ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
/⌒ヽ⌒ヽ___ | ∴ヽ 3 ) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
./ _ ゝ___)(9 (` ´) ) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
/ 丿ヽ___,.───|彡ヽ ―◎-◎ <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
_/ ) ( Y ̄ ̄ ̄ ̄) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
(__/ \____/
ID:NWXeoBb5
否定派の俺様解釈による害敵手段なんぞどうでもいいわバーカwwww
100年以上吠え続けたって理解されないんだから、一人で念仏のように呟いてろカスwww
裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww
一体30年も何やってたの否定派はwww
ざまあねえなwwww
371 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 20:50:35 ID:lRwSj7aK
>>366 基地外の主張追加:便衣兵はパルチザンと違って制服など着ていない!
372 :
<:2010/11/14(日) 20:53:28 ID:+Kdu6xMZ
>>370 m シコシコ ドピュッ!!【3連続オナニー中】
C|.| /⌒⌒⌒ヽ/~ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
/⌒ヽ⌒ヽ___ | ∴ヽ 3 ) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
./ _ ゝ___)(9 (` ´) ) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
/ 丿ヽ___,.───|彡ヽ ―◎-◎ <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
_/ ) ( Y ̄ ̄ ̄ ̄) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
(__/ \____/
ID:NWXeoBb5
373 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 20:56:45 ID:lRwSj7aK
>>370 ここ30年で30万が嘘だと確定して民間人虐殺は皆無だとバレた
いやあ、肯定派の主張は後退しまくって徳俵に足が掛かっているだろ
30年前:民間人を中心に30万の大虐殺があった
最近:民間人虐殺は皆無だが、兵隊の殺し方に難があったかもしれない。
その数は最大でも4万だが実際はそれを大幅に下回る(秦説)
時代が変わって居ないと思い込みたいんだねw
374 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 20:57:24 ID:Njyv37kI
>>370 結局このお馬鹿な肯定派は「反日ビラを撒くこと」が「敵対行為」と認めざるをえませんでしたw
残念でしたwwwwwwww
375 :
<:2010/11/14(日) 21:06:30 ID:+Kdu6xMZ
30年前の事を自慢されてもオイラ埋まれとらんから知らんワ・・・(´・ω・`)
もwwwうwwwwAA貼るしかwwwww
顔文字末期wwww
裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww
一体30年も何やってたの否定派はwww
ざまあねえなwwww
377 :
<:2010/11/14(日) 21:08:41 ID:+Kdu6xMZ
生まれとらんから知らんワ・・・(`・ω・´;
378 :
<:2010/11/14(日) 21:09:49 ID:+Kdu6xMZ
>>376 だから生まれとらんから知らんって・・・(´・ω・`)
m シコシコ ドピュッ!!【4連続オナニー中】
C|.| /⌒⌒⌒ヽ/~ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ
/⌒ヽ⌒ヽ___ | ∴ヽ 3 ) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
./ _ ゝ___)(9 (` ´) ) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
/ 丿ヽ___,.───|彡ヽ ―◎-◎ <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
_/ ) ( Y ̄ ̄ ̄ ̄) <否定派ハ30年以上相手ニサレナカッタンダ〜〜〜・・・
(__/ \____/
ID:NWXeoBb5
オマエみたいに ”カビ臭い爺” とは違うんだよ、ボケ・・・(´・ω・`)
尖閣問題で日中関係が注目されているのでスレの宣伝してこようと思うんだが。
今こそ、中国のプロパガンダ活動を暴き、日本の尊厳を取り戻そう!
【ニュース極東】【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】120次資料
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/ もし日本軍による虐殺が数千人、1万2万有っただろうと思う人はぜひ覘いて見てください。
実態は、約7000〜1万人以下の戦時重罪犯の処刑と言ったところです。
国際法学者は「この場合、無裁判でも違法ではない」との見解ですし、裁判がなかったという根拠も全くなく、
逆に裁判があった蓋然性が高い、と言わざるを得ないことになっています。
スレではすでに大虐殺肯定派の学説・日本語無視のキチガイ的俺様解釈発表会になっていますが。
それはそれでオモシロイので、ぜひ立ち寄ってください。
380 :
<:2010/11/14(日) 21:21:16 ID:+Kdu6xMZ
>>379 ヨロシク頼む・・・(´・ω・`)∩
オイラも近代日本史板にスレ立ててきた・・・(´・ω・`)
>>380 どこかは内緒だけど、いくらか投下してきました。
近代日本史板の南京スレではこことの掛け持ち多そうですね。
382 :
<:2010/11/14(日) 21:44:48 ID:+Kdu6xMZ
>>381 お疲れ・・・(´・ω・`)∩
オイラも日本近代史板で少しでも興味を持つヤシを集める事にしてるよ・・・(´・ω・`)
スレの数から言えばここが本家だもんな・・・(´・ω・`)
元々からの日本兵だったら惨殺なんていう発想は思い浮かばないだろうな。
日本兵=多国籍だったのが事実。
朝鮮もいればパラオや台湾もいたのが日本軍
近代日本史板はお前らみたいな屑を隔離するためにできたという意味では
役割を果たしてはいるな
でも、くるな
385 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 21:55:18 ID:h49R6Ev9
無理なんじゃね? 否定派の侵攻を防げないみたいだしw
日本軍にも言えるんだが
負けたことが一番の罪だと思うぞ
国民党軍にしても日本にしても
あーあ、あれだけ忠告したのに、尖閣問題で南京大虐殺を持ち出すなと
尖閣諸島は日本の領土だが、南京大虐殺は事実として確定してしまっている
お前等否定派が何を言おうが、お前等の根拠なんて信用に値しないんだから
却って尖閣問題での日本の立場にマイナスにしか働かない
南京大虐殺は歴史上のウィークポイントとして徹底して持ち出さないのがセオリーなのに
少しは自覚しろよ否定派のバカどもが
388 :
日出づる処の名無し:2010/11/14(日) 22:49:21 ID:lRwSj7aK
>>387 嘘つきシナ人の本性がばれると都合が悪いんですね、判ります
肯定説後退の歴史w
洞 富雄
『南京事件』(1972年)
「30万人、34万人という数字が実数にちかいといえなくもなさそうである」
↓
『決定版 南京大虐殺』(1982年)
「20万人はくだらなかった」
↓
笠原十九司
「中国兵の捕虜の殺害も虐殺と考えて、中国兵で虐殺されたものが6万、それに民間人で虐殺されたものが約6万と、おおよその推測ですが。」
『南京事件資料集』556貢(青木書店平成4年10月刊)
30万人、34万人w
↓
20万人ww
↓
中国兵6万、民間人約6万www
肯定派は肯定説がどんどん後退しているという現実が認識できないようだw
教科書の記述の変遷w
【教科書検定 古い資料根拠に合格 著者らは後に記述修正】
ttp://blog.goo.ne.jp/think_pod/e/a1b8c65950e4931aad7a5d733839cf57 ≪「南京犠牲者20万人以上説が最有力」≫
南京事件の犠牲者数をめぐる日本国内の学説は「二十万人以上」が最有力−とする記述が高校教科書検定で合格したが、文部科学省が根拠として示した五人の “大虐殺派”学者の著書は古い資料で、
ほとんどの学者が犠牲者数を下方修正していることが産経新聞の調べで二十九日分かった。
四万人説の“中間派”やゼロだとする“まぼろし派”からも批判の声が上がっている。(教科書問題取材班)
■諸説配慮が…
南京攻略をめぐっては、戦闘による死者は万単位あっても、民間人の大量虐殺はなかったことが判明しつつあるが、今回検定を合格した高校歴史教科書十九種類のうち四種類が中国政府の政治的宣伝
である「三十万人」や「二十万人」という誇大な数字を記述している。
実教出版の日本史Aは南京大虐殺記念館の犠牲者表示を「30万人以上」として検定をパスしたが、実際は「300000」で、「以上」の文字はない。
三省堂の世界史Aは検定申請段階で「20万人以上とする説が有力」とし、諸説を配慮するようにとの検定意見を受けて「さまざまな説があるが、そのなかでは20万人以上とする説が有力」と書き換えて合格した。
■1人は10万説
二十万人以上説が最有力との記述をパスさせた理由について文科省は「日本や東アジアの近現代史を専門とする学者の中で、二十万人以上説をとる人が相当多い」として、
▽洞富雄元早大教授(平成十二年死去)
▽藤原彰一橋大名誉教授(十五年死去)
▽笠原十九司都留文科大教授
▽吉田裕一橋大教授
▽江口圭一愛知大名誉教授(十五年死去)
−の五人を挙げた。
さらに根拠資料として五人の著書を示したが、産経新聞が調べた新しい文献では、
笠原、吉田、江口の三氏は、この十年ほどの間に十万−二十万人に下方修正している。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
笠原氏は一橋出版の世界史A教科書(今回の検定の対象外)を執筆しており、南京事件の犠牲者について「大量の」とし数値を避けている。
洞、藤原両氏も、もともと戦死者を含めて二十万人以上としており、不法殺害を二十万人以上とする歴史学者はいない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
産経新聞 13年4月3日(火)
「つくる会」など8社合格 ・文部科学省 教科書検定結果を発表
「南京事件」については、日本軍に殺害された中国人の人数を「十数万人」「約二
十万人」などと具体的に記述していたのは現行の六社から二社になり、ほかは「多
数」などと変更した。
新日本婦人の会(2005)
「南京大虐殺」はすべての社が書いているが、1社をのぞいて具体的な犠牲者の数を示さなくなった。
新しい中学校歴史教科書についての資料
ttp://www.linkclub.or.jp/~teppei-y/tawara%20HP/2000kyoukasho%20siryo ・南京大虐殺についての記述も大幅に後退している。まず、「南京大虐殺」という名称を使っていた4社中2社が
「南京事件」に変えている。本文で3社が「虐殺」という用語を使っていたが、すべて「殺害」「殺した」に変わって
いる。また、現行本では6社が犠牲者数を書いているが、それを残したのは2社で、他は「大量に」「多数の」「大
ぜいの」「多くの」に修正している(1社はわざわざ「犠牲者数については定説がない」という脚注をつけている)。
【神奈川】必修日本史教科書、「南京大虐殺」についてなど自虐的記述ほぼ削除 29日に最終案[9/28]
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1285609496/ 20万人→10万人へ下方修正w&具体的な記述は6社→2社→1社&自虐的記述ほぼ削除w
肯定派には認識できないようだが、30年の間に随分変化しているようだがw
>>387 wwwwwwwwwwwwwww
お前らにとってよっぽど都合が悪いことはよくわかったwwwwwwwwwwwwwwww
393 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 01:39:12 ID:7PV9Z3TL
南京大虐殺の証拠写真と呼ばれているもの全てが偽造なのに
なんでまだ30万人虐殺を信じてる人がいるわけ?
日本国内の小中高校ではこの10年ほど、数ははっきりしてないとしか
教えていないはず。
394 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 01:40:22 ID:7xPjh65i
『文化大革命』の時の死者があまりに多くて、日本のせいにしたと聞いている。
事実を曲げるのは良くない!偽証はやめろ!スイカに赤い色の注射もやめろ!
また否定派がバカな妄想話をしているwwww
段々下がっているんじゃないぜwww
30万からも数千などの過少な数字からも、両端から遠ざかってるんだよwww
さーて、どこで収束するんでしょうなあwwww
あと、否定派のつくる会の教科書なんざ参考になるかよwww
参考になるとしたら、南京大虐殺を否定したいつくる会ですら、南京大虐殺はあったと書かないといけないってこと
つまり、お前等の言ってる事とは逆で、世間じゃあった事は確定しているってことさwwww
学校で嘘教えちゃ
途中でボタン押しちゃった♪
学校で嘘教えちゃいけねえからなw
残念でしたwww
397 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 01:56:31 ID:45/kkDYj
日本は中華民国(蒋介石の国民政府)と戦い蒋介石自身が大虐殺など無かったと
言っており、当時農村部でゲリラ活動し日本軍を攪乱していた八路軍(中共)は
わずか3万人の私兵だった。
日本の敗戦で内戦に勝利した八路軍(中共)が支那の主に成り中華人民共和国を
樹立し国内基盤を固める為にナショナリズムを煽るプロパガンを日本まで鵜呑みにし
辞典や教科書にまで中共の宣伝そのままコピーは間違いだ、「尖閣諸島は中国固有の領土だ」と
言うのを信じるのと同じ類だ。
教科書も長いこと、南京大虐殺は書けなかったんだよなあ・・・
それが今や確実に載っているwww
裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww
ざまあねえなwwww
南京事件FAQ
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/ 南京事件−日中戦争 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/ 南京事件資料集
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/ >>397 否定派の主張
支那事変一周年目の7月7日蒋介石は「友好国への声明」と「日本国民への声明」を英文で発表したが、
そのどちらの戦時宣伝のなかにも「虐殺」は書かれていない。
つまり蒋介石でさえ事件の存在を知らなかった。南京大虐殺など存在しなかったのである。
反論
蒋介石が南京での残虐行為に言及した資料があり、知らなかったとは言えない。
1938年1月22日の蒋介石日記に「倭寇(日本軍)は南京であくなき惨殺と姦淫をくり広げている。
野獣にも似たこの暴行は、もとより彼ら自身の滅亡を早めるものである。
それにしても同胞の痛苦はその極に達しているのだ。」とある。
また、1938年7月7日に抗戦一周年を期して出された声明「日本国民に告げる書(日本国民への声明)」には
以下のようにある。
「また日本軍が占領したどの地区においても掠奪、暴行火附けを行つた余勢で、わが方の遠くに
避難出来なかつた無辜の人民および負傷兵士に対しても大規模な屠殺が行はれた。
また数千人を広場に縛してこれに機銃掃射を加へ、あるひは数十人を一室に集めて油を注ぎ火炙りに処し、
甚しきに至つては殺人の多少を以て競争し、互ひに冗談の種としてゐる。」
これを「虐殺」が書かれていないと読むのは無理である。
あえて言えば、この声明には「南京」という言葉は使われていないのだが、対日戦一周年を期して出された
声明の中の、「占領された一地区」に、南京地区が入っていないという読み方が出来るわけもない。
「虐殺」が書かれていないというのは事実に反する。
南京大虐殺っつーか、南京ゲリラ掃討戦だよね。 日本軍がちゃんとゲリラを掃討したから
占領後の南京の治安が安定したので、イラク占領後の米軍のありさまと比較してみれば
よろしい。ゲリラの掃討は必要だったのさ。
401 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 02:21:51 ID:6zVH4XJt
お願いです。
大学でも企業でも良いです。
南京大虐殺歴史検証シュミレーションゲームを作って世界に公開して下さい。
日本軍を使って30万人の大虐殺が可能なのか、可能になるのは、どんな条件なのか、
日本軍がギアスを使っていたってことを、実証させてください。
レープに略奪に放火もXXXにして、
特殊応援部隊として、ベトナム戦争参戦の韓国軍をその時の装備で登場させたり、
中国軍も便衣兵として何人日本兵を殺せるかとか、エンターテーメント性を付け、
開発をお願いします。従軍慰安婦を連れて慰安所を営ませて、更にレープする
鬼畜をシュミュレーションさせてください。
第7連隊戦闘詳報
「12月13日から12月24日までの南京城内掃蕩成果表」より抜粋
1、 消耗弾 小銃 5000発
重機関銃 2000発
2、 刺射殺数(敗残兵) 6670
どうみても碌に抵抗せず、素直に拘束された人を殺していただけですwww
抵抗があったらこんなに消耗弾数と刺射殺数が近くなりません
本当にありがとうございましたwww
403 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 02:27:05 ID:wyD30QzJ
>>399 どの資料も<氏の「肥やし」にされてしまったという屈辱的な扱いを受けた肯定派資料ですねw
などと意味不明な供述を繰り返しており
責任能力が問えるか、精神鑑定も含め取り調べる模様です
>>402 志水一枝軍曹日記(歩三八連隊第三中隊)
「右掃蕩隊として南京北部城内の徹底的掃蕩に任ず。〇八〇〇より……城壁を撃ちて城内に潜入し、
同開門を施す傍ら横行せる敗残兵を捕捉撃滅す。
一部降りて和する者ありしが行動不穏の為九二名を刺殺せり
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
……城内に潜伏或いは横行せる敗残兵無数にてその醜状其極に達しあり。
勇躍せる中隊は尚一部抵抗の意思ある敗残兵を随所に殲滅しつつ城内粛正に一段の光彩を放ち足り」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(十二月十四日)
『南京事件』(p120−121) 秦郁彦著
殺されたのは日本軍に『行動不穏』や『抵抗の意思あり』とみなされた為であって、実際に抵抗したかどうかは関係ないがw
406 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 02:55:14 ID:wyD30QzJ
あなたのレスの方が意味不明で精神鑑定の必要があると思われますw
つまりおとなしく捕まった連中に、因縁つけて殺したと
なるほどね
行動不穏て割りに、92名もサックリ刺殺してるんですなあ
何かするつもりだった割りに、素直に殺されたんですなあ
はあ、ほとんどそればっかりだったんですなあ
どうみても素直に従ってるだけですwwww
本当にありがとうございましたwww
思いこんだら
410 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 03:05:25 ID:wyD30QzJ
>>408 30年以上前の思い出しオナニーにふける打ち止め肯定派wwwwwwww
>>408 「自分はこう思います!」という個人の感想は必要ない。
現実には現場の兵士が『行動不穏』や『抵抗の意思あり』とみなせば、おとなしく捕まっていようが素直に従っていようが
意識不明で倒れていようが殺しても問題ないという事だなw
つまりおとなしく捕まった連中に、因縁つけて殺したとw
413 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 03:18:46 ID:wyD30QzJ
>>412 どこに「おとなしく捕まった」と書いてるのですか?w
30年以上前の思い出しオナニーにふける打ち止め肯定派さんwwwwwwww
>>412 現場の兵士が『行動不穏』や『抵抗の意思あり』とみなすのが因縁だと?
現場の兵士に『不穏な行動』や『抵抗の意思』を示す相手を見逃して殺されろと?
現場の兵士に『殺されて自分だけでなく隊全体を危険にさらせ』とでも?
お前みたいなクズが敵軍にいてくれたら軍隊は大助かりだなあ(嘲笑)
ま、数は正直ですなw
皆が皆、大人しく殺されたと
不穏な動きをしてたわりに、素直だったと
だから、消耗弾数もあんな数字だったんでしょうなあ
まあ確実なのは、城内での7連隊は戦闘らしい戦闘など皆無だったっちゅうことですなw
ほぼ一方的に殺せたということですなw
教科書も長いこと、南京大虐殺は書けなかったんだよなあ・・・
それが今や確実に載っているwww
裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww
ざまあねえなwwww
毎度おなじみ論理的に反論できなくなった肯定派の負け犬の遠吠え(精神的自慰行為)開始www
>>415 >不穏な動きをしてたわりに、素直だったと
『日本軍が不穏な動きを素早く察知して、未然に食い止めた』だけだなw
どこか問題でも?
それとも『日本軍に死者が出てから反撃しろ!』とでも?
そういえば『日本軍に死者が出てから反撃した例』があったなあw
幕府山とかw
まさか『日本軍に死者が出ても反撃するな!』なんて主張はしないよなwww
419 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 03:39:59 ID:CFZcWWaP
敵がくそ弱かったのは日本軍のせいじゃない罠w
>>415 >まあ確実なのは、城内での7連隊は戦闘らしい戦闘など皆無だったっちゅうことですなw
現実逃避は肯定派の得意技なのだろうかw
第7連隊は安全区の掃蕩で敗残兵から銃撃を受けている。
http://www.history.gr.jp/~nanking/books.html 証言による『南京戦史』 ここのPDFの7にこうあるんだが?
14日の掃蕩について戦車長村門氏、榎氏の証言
(1)
中山路の十字路に停車して警戒中、脇屋か上野上等兵か(共に比島で戦死)記憶が
はっきりしないが、下車して付近にあった講堂のような建物に入ると、敗残兵らしき者
数十名がおり、銃撃を受け急いで乗車したが、大目玉を食らった。
421 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 03:52:07 ID:wyD30QzJ
法的根拠も全て失い、ますます感情論に傾倒する哀れな肯定派w
422 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 06:33:47 ID:pS9X9pOL
ブリタニカ国際大百科事典
南京大虐殺
日中戦争中、日本軍が南京占領に際して行った中国軍捕虜ならびに民間人に対する集団殺戮・暴行事件。
日本軍による残虐行為は南京入城時の1937年12月13日から15日にかけて最も激しかったが、これらの
蛮行は同年11月の杭州湾上陸以後、翌38年1月まで続いた日本軍による一連の徴発、殺戮、略奪行為
の一部であった。中支那派遣軍司令官松井石根は捕虜の殺害を厳禁していたが、師団あるいは連隊レベ
ルの将校たちが命令をきかず、大規模な殺害を引起した。それは満州・中国における日本軍の「下克上
」現象、つまり、まず既成事実をつくって上層部の承認を強要するという行動様式の典型的な実例であ
る。この大量殺戮については多くの証人がおり、また中国人犠牲者と外国人とによる詳細な史料が残さ
れているにもかかわらず、日本の右翼勢力は事件をことさらに過小視し続けてきた。一部の者は残虐行
為が行われたこと自体を否定した。しかし、戦後の極東国際軍事法廷ならびに中国国内で開かれた各種
法廷への提出記録が物語る犯罪行為のすさまじさが確認されている。犠牲となって殺された人の数を確
定することは不可能である。推定値も、多いほうでは法廷での提出記録の30万人から、少ないほうで
は日本の軍事史家・秦郁彦による4万人とかなりの開きがある。しかしすべての証言を勘案してみると
、殺害された人数15万人を下らないであろう。そのほかに4万人の女性が日本軍人の集団暴行を受け
、また無数の食料品や衣料、住宅その他の物資が略奪ないしは破壊された。日本軍部隊によるこの3ヵ
月間の蛮行の凶暴性は、ナチスの強制収容所における残虐性にも比せられよう。大戦後、多くの将兵が
本件あるいは同種の犯罪を理由に処罰されたが、この残虐行為をするなと命じた松井石根が事件の責任
を負わされて処刑されたことは歴史の大いなる皮肉である。その他の高級将校ことに朝香宮鳩彦(あさ
かのみややすひこ。上海派遣軍司令官)や中島今朝吾(第16師団長)、あるいは長勇(上海派遣軍参謀)な
どの下級将校のほうが直接的責任ははるかに大きい。
>>402 これだから大虐殺捏造派はむちなんだよなあ。
>>191と
>>192を読めよ。
これこそが問題となっている戦時重罪犯の処刑だろ。
で、お前らが言うだけ言っている捕虜の処刑の根拠はいったいいつになったら出してくれるのかなww
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>418 だからつまり、因縁つけて殺したってことだろw
何度も同じこといわせんなよwww
6000人以上もが不穏な動きをしていた割に、大人しく殺されたわけだ
抵抗の意思があったけど何も抵抗せず殺されたと
>>420 バカですか?銃撃受けたら反撃してもいいに決まってんだろ
でもそんなケースがほとんどなかったから、消耗弾数があんなに刺射殺数と近いって話してるわけで
そんなケースばかりならもっと消耗弾数が刺射殺数とひらいてますwwwww
どうみても抵抗してない人間を捕まえては殺してるだけですwww
本当にありがとうございましたwww
>>423 否定派の俺様解釈なんぞ知るかと何回言わせるんだよバーカwwwww
裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww
俺様解釈何の意味もねえなwwww
ざまあねえなwwww
>>426 >否定派の俺様解釈なんぞ知るかと何回言わせるんだよバーカwwwww
記録が残る掲示板でそういう見苦しいウソは逆効果。大虐殺捏造派は常にこんなんしかできないんだよなあ。
195 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/10(水) 13:04:37 ID:x3nCvqGq
「南京戦史」329P 安全区の掃蕩より
> 安全区内の掃蕩を担当した歩七は、十二月十四日より二十四日に居たる間、
> 便衣兵(引用者註:正確には便衣隊)六、六七〇名を処分した。
> また戦車第一大隊大地中隊(歩七に配属)は戦闘により
> 撃滅した七、八十名のほか二五〇人を捕虜として収容。
> 以上を含む第九師団の処分累計は約七、〇〇〇名である。
> (第九師団作戦経過の概要、歩七戦闘詳報、戦車第一大隊第一中隊戦闘詳報、『伊佐(歩七聯隊長日記)』
>
> 戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜後送
> 十四日、歩七に配属された戦一第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜して収容し、後送の処置をとった。
> 歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。
【捕虜して収容し、後送の処置をとった】
これから確認できることは、投降の意思表示をしたものはちゃんと捕虜として収容している。
196 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/10(水) 13:30:26 ID:kFcTTWT7
>175
>無力な中国軍部隊は、ほとんどが武装を解除し、
>投降するばかりになっていたにもかかわらず、
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>計画的に逮捕され、処刑された。(中略)
兵器を捨てようが、自衛の手段が尽きようが《投降していない敵兵》は殺されて当然だなw
「《投降していない敵兵》も助命しなければならない」「《投降していない敵兵》を殺傷してはならない」等とはされていないw
>>427 何度も同じこと言わせんなwwwwwww
第7連隊戦闘詳報
「12月13日から12月24日までの南京城内掃蕩成果表」より抜粋
1、 消耗弾 小銃 5000発
重機関銃 2000発
2、 刺射殺数(敗残兵) 6670
どうみても碌に抵抗せず、 素 直 に 拘 束 さ れ た 人 を 殺 し て い た だけですwww
抵抗があったらこんなに消耗弾数と刺射殺数が近くなりません
本当にありがとうございましたwww
429 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 08:12:31 ID:CFZcWWaP
>>428 物理的に不可能なこと言われても困るんですがw
機関銃含めて一発必中って何処のジェダイの騎士ですか?
>>429 でしょう?
よっぽど「必中」な状況に相手を誘導しないと無理っすよねwwwwwww
まあ機関銃はさすがに密集させたところに射撃するくらいまでだろうから、必中じゃなかっただろうけど
それでもかなりの命中率だったとwwwww
いやあ、ほんと大人しく従ったんですなああwwwww
431 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 08:39:05 ID:CFZcWWaP
>>430 お前が資料を読み誤っていると思わないのか?
簡単に言えば、処断は処刑じゃない証拠なんだよ
Q.日本軍は便衣兵に対し「全然審問を行わずして處罰を爲した」のでしょうか?
A.便衣兵に対する処置を論ずる上で、処置した状況によって分類が必要な事は明らかでしょう。
・便衣兵の害敵手段行使現行犯者=その場で殺しても合法です。『上海戦と国際法』信夫淳平参照
・摘出された便衣兵=審問(取調べ)せず摘出と言うのは不可能ですから、そのまま処罰可能です。
・降伏してきた便衣兵=審問の要不要両論ありますが、多くの場合日本軍は捕虜とするか処断していたようです。
陸軍の公文書で確認する限り「処断=裁判して裁く」意味だと思われます。「無裁判処刑」での意味の使用は
確認された例はありません。ですので多くの場合日本軍の処置は適法であったと思われます。
「処断」を「無裁判処刑」とする悪質な勘違いを主張する人もいますが、明らかに理解不足です。
>>428 まーたトリミングだよ。「トリミング」で過去スレ検索したら、こいつら年中こんなことばっかりやってるのな。
第7連隊戦闘詳報
「12月13日から12月24日までの南京城内掃蕩成果表」より抜粋
1、 消耗弾 小銃 5000発
重機関銃 2000発
2、 刺射殺数(敗残兵) 6670
【3、鹵獲品】
15糎砲2門 同弾薬約600発
20糎級砲8門 同弾薬約1000発
小銃960挺 同実包39万発
水冷式重機関銃12挺 軽機関銃33挺
拳銃103挺 同弾薬26万1350発
高射砲1門 高射機関銃1挺
山砲6門 同弾薬82発
追撃砲10門 同弾薬57万2218発
戦車砲弾3万9000発 銃剣390挺
手榴弾5万5122発 青龍刀2020振
対戦車砲2門 戦車4台
機関砲1門 自動貨車16台
便衣服2300着 夏衣袴2万5300着
朝から痛いのがいるねぇw
しかし結局は「兵士の処刑云々」でしか語れず、民間人虐殺の根拠は全くない、と?w
しかも言っていることが「無抵抗の人間云々」とかw
降伏の意思表示しなければ戦闘中だと言うことをまだ分かっていないようでw
おとなしく見せかけて武器を隠し持っていることくらい、戦場ではよくあることなんだがねぇw
どうでもいいけど、
>>428って数字がおかしくない?w
何で消耗弾がぴったりなんだよw
敗残兵はぴったりじゃないのにw
そう言う疑問はわかないのかねぇ?w
この「消耗弾」と言う意味は、どういう意味?w
単に支給されただけの数?w
使用した数?w
まあ、どちらにしろ、キミの言っていることの根拠には全くならないんだけどねぇw
>>428 > 2、 刺射殺数(敗残兵) 6670
「刺」射殺ってあるじゃんw
全員の死因が銃弾によるものだという根拠は?
>>428 >どうみても碌に抵抗せず、 素 直 に 拘 束 さ れ た 人 を 殺 し て い た だけですwww
現代でさえ「無抵抗」も「被拘束」も殺害を免れる理由にはなりません。
優先されるのは「兵士の判断」です。
ttp://geocities.yahoo.co.jp/gl/uruknewsjapan2006/view/20070316/1174045534 イラクに派遣された米軍兵士は、米軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定で、「危険であると感じる」ならば、いつでも、誰にでも
発砲することが許されている。当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
ttp://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/new_world_order/59.html 無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
【ワシントン及川正也】米軍によるイラク・ファルージャ掃討作戦中の昨年11月、米海兵隊員が無抵抗のイラク人負傷者を射殺した事件で、
米海兵隊は4日、「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」とする調査結果を発表した。これにより事件に関する軍法会議は
開かれず、海兵隊員の刑事責任は問われないことになる。
調査結果によると、事件は同13日にファルージャのモスク(イスラム礼拝堂)内で作戦行動中の海兵隊員がライフル銃で、イラク人3人を射殺。
この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵
隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。(毎日新聞 2005/05/06)
>>428 >どうみても碌に抵抗せず、 素 直 に 拘 束 さ れ た 人 を 殺 し て い た だけですwww
現代では「無抵抗」で「非武装」の「負傷者」を射殺しても「正当な戦闘行為」ですが。
どこに問題があるのですか。
438 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 11:20:29 ID:gSDUzM+t
宣伝の効果か普段来て無いような方が大勢こられているようですね。
南京大虐殺と言われているものの実態は、殆ど安全区の戦時重罪犯の処刑の話です。
で、
>>423と
>>427と
>>433を読めば、おおよその話は理解できると思います。
投降兵は捕虜とされ、抵抗する敵には攻撃し、降伏せず民間人にまぎれた者達が摘出処断されたわけです。
捕らえられた犯罪者が処刑されたわけですから、その直前はおとなしかったんでしょう。
しかし、安全区に逃げ込む以前は戦闘状態で有ったわけだし、素人の説ならともかく
国際法学者の見解では安全区に逃げ込むという行為ですでに戦時重罪の現行犯であり、軍事的必要によって
そのまま処刑しても違法では無いとのことです。
そして、この見解は当時の戦時法学者である立先生や信夫先生の学説と大きく異なるものではありません。
『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。
国際法学者 立作太郎
>>235参照
また、裁判が本当に無かったかと言うと、それも怪しいところです。
・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。(再修正)
・軍において警察権と司法権の行使を任務とする「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が司令部の到着に先立ち、早くも12月14日に到着している。
・日本軍にもちゃんと法務官がいた。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。
・裁判が無かったという証拠はもちろん根拠すら提示されない。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_(%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
これに対する大虐殺肯定派の反論は
>>34当時の日本軍は戒厳令(軍政)下の即決裁判制度、つまり軍律審判制度を持っていなかったとする反論・・・無知にも程がある
>>35国際委員会の外国人が、憲兵の軍曹を完璧に把握して見間違えることは不可能と言う反論・・・無理やりにも程がある
>>39現代において裁判記録が無いから軍律審判は無かった、つまり軍律審判は原則公開であるとする反論・・・軍律審判は原則公開なんて、無茶苦茶にも程がある
といった極めて幼稚なものです。
>>438 この『負傷したイラク人』は市民でさえなく、前日に米軍の治療を受けた「敵の手中に陥った者」w
ttp://matinoakari.net/news/item_52235.html 米海兵隊の小隊に同行しているサイツ記者によると、現場はファルージャ南部にあるモスク。
12日、小隊がこのモスクを拠点とした武装勢力と銃撃戦を行い、イラク兵10人を射殺、5人を負傷させた。
負傷したイラク兵は同隊に同行する衛生兵に治療を受けたが、「別の隊が収容する」として放置された。
そして同日夜、また同じモスクに武装勢力が再占拠したという情報を入手し、別の小隊と13日朝にモスクに入ったところ、前日の負傷者5人がおり、隊員の1人が「死んだ振りしてやがる」といいながら負傷者の1人を殺害した。
5人のうち3人と射殺されたイラク人兵は前日の銃撃戦で撃たれ瀕死の状態で、1人は撃たれた形跡はなく、昨日と同じ場所で毛布をかけられ横たわっていた。
5人の近くに武器は見当たらなかった。
イラク兵を射殺した隊員は、撮影していたことに気づくと「知らなかった」と動揺していたという。
米軍はその兵士を同隊から外し、戦争犯罪の疑いで捜査を進めている。
イラクでは、武装勢力が負傷者に爆弾を仕掛けて、米兵を攻撃することもあるといい、海軍の刑事捜査部門は、現場にいたほかのイラク人からも事情を聴く予定という。
交戦し、負傷して「戦闘外」になり、治療を受け「敵の手中に陥った者」が、射殺されても『正当な戦闘行為』w
ジュネーウ゛条約では『戦闘外にある敵』は保護される。
ジュネーウ゛条約
第41条(戦闘外にある敵の保護)
1. 戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2. 次のものは、戦闘外にある。
1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
しかし、現実には『戦闘外にある敵』が現場の兵士の判断で射殺されても『正当な戦闘行為』w
『無抵抗』で『非武装』の『負傷者』を射殺しても「正当な戦闘行為」w
肯定派は、「『不穏な行動』や『抵抗の意思』を示す『敗残兵』を射殺するのは『正当な戦闘行為』ではない!」とでも主張するつもりなのでしょうw
444 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 14:56:50 ID:pS9X9pOL
平凡社 『日本史大事典 第5巻』
「南京大虐殺」(執筆者・江口圭一)
日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な残虐行為。一九三七年(昭和
十二)八月、日中戦争は華北から華中に拡大、日本軍は上海で中国軍の激しい抗戦に直面し、大きな損
害を被った。十一月上旬ようやく中国軍を退却させると、中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は、
指揮下の上海派遣軍(軍司令官朝香宮鳩彦王中将)と第一〇軍(軍司令官柳川平助中将)を、与えられ
ていた任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労し、凱旋の期待を裏
切られた日本軍兵士は自暴自棄となり、補給がともなわず現地徴発に頼ったこと、中国侮蔑感情や戦友
の仇を討つという郷党意識にとらわれていたことなども加わって、南京への進撃途上ですでに掠奪・強
姦・虐殺・放火などの非行が常態化する状況となった。十二月十三日、南京占領に際しては、十七日の
入場式に備え、徹底的な掃討を行い、投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し、多数の一般市民を
その巻き添えにし、略奪・強姦・放火を重ねた。さらに十二月二十二日、佐々木到一少将が城内粛清委
員長に就任、中国兵の狩出しと処刑を続け、三十八年二月初めに及んだ。犠牲者数については中国側の
公式見解は三十万人とするが、戦闘行為による戦死者を除き、上海から南京へ進撃途中から三十八年二
月初めまでの期間をとれば、十数万人から二〇万人前後に達するとみられる。この事件は「シカゴ・デ
イリー・ニューズ」(一九三七年十二月十五日付)、「ニューヨーク・タイムズ」(一九三七年十二月十
八日付)などによって報道され、国際的非難を浴びたが、日本では厳重な報道管制を受け、日本国民は
敗戦後の東京裁判によってようやくその事実を知らされた。同判決の結果、松井大将が大虐殺の責任者
として死刑に処され、南京での裁判で第六師団長であった谷寿夫中将らが処刑された。
なんだ、変な時間で書き込みが止まってんな
446 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 22:49:23 ID:gjzTJyYD
このスレ120も続いてるの?
極東板の名物スレだね!
>>433 冗長だからと捕獲品を端折る事のどこが問題なんだよw
つーか逆にそれ、トリミングしない方が俺にとっては都合がいいんだがw
そんだけ武器を捕獲したのに、消耗弾数と刺射殺数がこんだけ近いんだから
まるで抵抗せずに武装解除された以外の何ものでもないわw
>>435 過去レス読めばわかるが、俺は最初に「半分刺殺としても、2発に1発は致命傷を・・・」って話をしてるんだわ
2発に1発が致命傷でも凄い確率だw
どうみても処刑に際しても素直に従った連中が大半ですww
>>436 >>438 >>442 あのな、それが何の問題もないならニュースになんかなるかよw
で、米軍が身内に甘い裁定を下したからそれが何だとw
米軍が身内びいきな裁定をしたら、それが絶対なのかよwww
国民もマスコミも非難したりしてはいけないとwwwww
どんだけ米軍の犬wwwwww
450 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 23:01:24 ID:wyD30QzJ
>>447 つまり処刑されることに対して「素直に従った」ということでしょ?wwwwwwwwwwwwwwww
451 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 23:03:02 ID:wyD30QzJ
>>449 全て<氏の肥やしにされてしまったお人好しお馬鹿肯定派の資料ですねwwwwwwww
>>450 そういう事
これらの証言を、消耗弾数も裏付ける史料といえる
<浅羽町教育委員会所蔵 300 戦場からの手紙(3) 南京虐殺 昭13.1>
去年の三十一日まで支那兵の捕えたのを毎日揚子江で二百人ずつ殺したよ。川に手をしばって落して
置いて上から銃で撃ったり、刀で首を切ったりして殺すが、亡国の民は実に哀れだね。まるでにわ鳥でも
殺す様な気がするよ。
十二月二十七日の夜は兵站部に食糧を盗みに来たので七人捕えて銃剣で突殺したが面白い物だったよ。
全く内地にては見られない惨状だよ。
<井出純二氏「私が目撃した南京の惨劇」より>
私は”血の桟橋”と名づけた。鉄橋の手前で、収容所から運ばれてきたらしい二十人ばかりの中国人捕虜が
トラックから降ろされ、江岸へ連行されて行く。釈放するからと偽って連れてきたのか、みんな大きなフロシキ
包みをかかえ、厚い綿入りの冬服を着ていた。軍服姿は見当らなかったが、二十、三十歳代の男が主で、
坊主刈りが多いので、便衣兵かなあと眺めていた。
江岸まで二〇〇メートルもあったろうか、道路のカーブを曲ると、江岸の斜面から水際にかけて処刑された
死体がゾロゾロと重なっている。追い立てられてよろよろと歩いてきた捕虜たちは気づいて動揺したようだが、
ここまで来ると、もう逃げ道はない。
私は彼らが屠所へ引かれる羊のようにおとなしく追い立てられるのが、ふしぎでならなかった。腹が減って
抵抗する気力もないのか、と想像したが、今でも解けない謎だ。
もっとも、その前に北支戦線でやはり捕虜を日本刀で処刑する現場を見たことがあるが、このときも観念して
おとなしく斬られていた。あきらめのよいのは中国人の民族性なのだろうか。
453 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 23:11:00 ID:wyD30QzJ
>>447 処刑されることに対して「素直に従った」のだから処刑されても問題ないですよねwwwwwwwwwwwwwwww
何故黙ってるのてすか?wwwwwwwwwwwwwwww
>そんだけ武器を捕獲したのに、消耗弾数と刺射殺数がこんだけ近いんだから
>まるで抵抗せずに武装解除された以外の何ものでもないわw
武装解除wwww降伏せずにか
195 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/10(水) 13:04:37 ID:x3nCvqGq
「南京戦史」329P 安全区の掃蕩より
> 安全区内の掃蕩を担当した歩七は、十二月十四日より二十四日に居たる間、
> 便衣兵(引用者註:正確には便衣隊)六、六七〇名を処分した。
> また戦車第一大隊大地中隊(歩七に配属)は戦闘により
> 撃滅した七、八十名のほか二五〇人を捕虜として収容。
> 以上を含む第九師団の処分累計は約七、〇〇〇名である。
> (第九師団作戦経過の概要、歩七戦闘詳報、戦車第一大隊第一中隊戦闘詳報、『伊佐(歩七聯隊長日記)』
>
> 戦車第一大隊第一中隊の敗残兵掃滅と捕虜後送
> 十四日、歩七に配属された戦一第一中隊は安全区周辺を掃蕩中、
> 我(引用者註:多分この「我」は日本軍の意)に抵抗する敗残兵七、八十名を射殺。
> なおこの際投降の意思表示をした二五〇人は捕虜して収容し、後送の処置をとった。
> 歩七は十二月十四日より二十四日の間、六、六七〇人の敗残兵を摘出処断。
【捕虜して収容し、後送の処置をとった】
これから確認できることは、投降の意思表示をしたものはちゃんと捕虜として収容している。
>>452 アフォが一生懸命ミスリードしようとしているが、6670名の処刑があったことはこっちも認めてるんだよwww
問題はそれが国際法学者によれば「違法ではない」ということだwwww
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>447 >そんだけ武器を捕獲したのに、消耗弾数と刺射殺数がこんだけ近いんだから
>まるで抵抗せずに武装解除された以外の何ものでもないわw
武装解除を受けたということは、摘出された便衣兵は民間人に紛れながら武器を持っていたということだなww
こりゃ戦時重罪の現行犯確定だわwwww
>>453 おお、ちょっと遅かったなw
まだあるぞw
これはyoutubeなんかでも、否定派がよく出す記録映像を撮影した人の証言だ
あの記録映像は日本のプロパガンダ用だから、平和な場面が撮ってあって当たり前なんだが
では実際に撮影者が何を見たかというと・・・
<白井茂氏『カメラと人生』より>
見たもの全部を撮ったわけではない。また撮ったものも切られたものがある。
さきの延々と並んでいる人たちに対し、兵隊が一人ぐらいしか付いてない。
逃げ出したらいいだろうと思った。そうかと思うと、町の真中で、向うが川の所に、こっちへ機関銃一挺据えてある。
兵隊一人で。で、向うに百人ぐらい群集がいる。
あんなものは、一人か二人犠牲になったならば、みんな逃げ出せたと思う。それでも逃げないのはやっぱり、
機関銃の前で怖いのか、逃げないのである。
よく聞かれるけれども、撃ってたのを見た事は事実だ。しかし、みんなへたなのが撃つから、弾が当ってるのに
死なないのだ、なかなか。そこへいくと、海軍の方はスマートというか揚子江へウォーターシュートみたいな板をかけて、
そこへいきなり蹴飛す。水におぼれるが必ずどっか行くと浮く、浮いたところをボンと殺る。揚子江に流れていく。
そういうやりかただった。
458 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 23:17:08 ID:gSDUzM+t
>>448 どこか他国の政府で米軍の「甘い裁定」に抗議なり反対の意見を表明したところはあるのか?
>>448 ビデオで確認したが『無抵抗』で『非武装』の『負傷者』を射殺しても「正当な戦闘行為」で問題ないと判断された、ということだなw
だったら、『不穏な行動』や『抵抗の意思』を示す『敗残兵』を射殺するのはもっと問題がないなw
なにせ支那兵はイラクみたいに、負傷していたわけでも、意識不明で動けなかったわけでもないw
議論のまとめ
>>322-323 大虐殺捏造派がいかに頭がおかしいか、今後もまとめて行きますのでよろしく。
こちらの主張:パルチザンを裁くリーバー法は法の一般原則を取り入れ、それは即決処分を認めている。
キチガイの主張:便衣兵はパルチザンとは違う。したがって法の一般原則は適用できない。
こちらの主張:対敵有害行為は抵抗活動の一種である。
キチガイの主張:対敵有害行為は抵抗活動ではない。
こちらの主張:安全区に逃げこんだ便衣兵は降伏・停戦していない。
キチガイの主張:便衣兵は降伏・停戦してから安全区に逃げこんだ。
>>447 キチガイの主張:安全区から摘出された便衣兵は平服で大量の武器を持って潜伏しており、日本軍に摘出され武装解除を受けた。
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>454 > 武装解除wwww降伏せずにか
武装解除しても投降じゃないとか言い出す気だろww
そんなアホ理論は否定派だけの世界でしか通用しませんからwwww
残念でしたwww
> 【捕虜して収容し、後送の処置をとった】
> これから確認できることは、投降の意思表示をしたものはちゃんと捕虜として収容している。
でたよwww
捕虜として収容したものもいるのは否定した記憶が無いし、実際に収容しているが
否定派は一例を持って全部とする詭弁を使うwww
何人か助ければ、残りは皆殺しにしても「ちゃんと投降した奴は収容したんだからいいだろ」なんて理屈が通じると思っているwwww
頭が狂っているとしか思えないwwww
>>461 >否定派は一例を持って全部とする詭弁を使うwww
>何人か助ければ、残りは皆殺しにしても「ちゃんと投降した奴は収容したんだからいいだろ」なんて理屈が通じると思っているwwww
>頭が狂っているとしか思えないwwww
大虐殺妄想派はゼロをもって主張するwwwww
恥ずかしい奴wwwwお前の主張には何の根拠もないんだがwwwwww
何の根拠もないのに【何人か助ければ、残りは皆殺しにしても「ちゃんと投降した奴は収容したんだからいいだろ】
なんていう妄想がどこから沸いてくるんだwwww
頭が狂っているとしか思えないwwww
さすがにこんだけアホが多いとレス返すのもダルいなw
適当にかいつまんで流すぞw
>>458 日本政府をはじめとして、南京大虐殺が完全なデッチ上げだと抗議なり反対の意見をしていますか?ww
バカは市ねwww
>>459 よお、米軍の犬www
米軍の靴の味はどうだい?www
>>456 便衣とは限らんし、碌に抵抗の形跡がありませんwwww
どうみても武装解除に応じてます
本当にありがとうございましたwww
>>463 >便衣とは限らんし、碌に抵抗の形跡がありませんwwww
>どうみても武装解除に応じてます
>本当にありがとうございましたwww
キチガイが何を言っても無駄無駄wwwwww
国際法学者の見解はこのとおりwww
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>461 「ちゃんと投降すれば俘虜になるが、投降しなければ攻撃される」至極当たり前のことですがw
>>463 >便衣とは限らんし、碌に抵抗の形跡がありませんwwww
便衣とは限らない便衣兵wwwwwwww
やっぱりお前は飛び切りのキチガイだわwwww
「南京戦史」329P 安全区の掃蕩より
> 安全区内の掃蕩を担当した歩七は、十二月十四日より二十四日に居たる間、
> <<<<<<便衣兵(引用者註:正確には便衣隊)>>>>>>六、六七〇名を処分した。
>>460 法は門外漢なんでよくわからんが、否定派以外からそういう解釈は聞いた事がないんだわw
その右翼誌の「正論」に載ってるその見解が、他でまともに相手されるのを見たこともないwwww
右翼御用達の連中内だけでしか支持されていない解釈では弱いなw
30年以上も勝利宣言し続けてもさっぱり相手されないもんだから
法解釈に活路を見出した否定派wwww
しかし結局理解されないままもう何年経った?wwwwwww
あのパール判事ですら、「日本軍の残虐行為の証拠は圧倒的」だと喝破しているwwwww
当時の国際法学者の権威がそう言っているものを、
そして東京裁判の法的正当性に疑義を呈す程厳格なパール判事をして、残虐行為だと断定されているwww
ひていはざまああwwwwww
>>465 どう見ても碌に抵抗せずに素直に従っています
本当にありがとうございましたwww
第7連隊戦闘詳報
「12月13日から12月24日までの南京城内掃蕩成果表」より抜粋
1、 消耗弾 小銃 5000発
重機関銃 2000発
2、 刺射殺数(敗残兵) 6670
>>467 >法は門外漢なんでよくわからんが、
よくわからない自覚を持ちながら相手の言うことを一方的に否定しているのかwww
>否定派以外からそういう解釈は聞いた事がないんだわw
バカかwww
お前らにとっては、そういう解釈をするものこそが【否定派】なんだろうがwwww
どーいう思考をしているんだお前はwwwwww
471 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 23:48:17 ID:gSDUzM+t
>>463 俺が訊いたのは
>>438の無抵抗非武装の負傷イラク兵射殺に関する
米軍の「甘い身びいきな裁定」に対する抗議または反対意見の表明なのだが?
それがないのならば世界の世論(反米的なイスラム諸国でさえ)は
その裁定を現在の国際法に鑑みて不法なものとは見ていないという
ことではないのか?
>>470 > >否定派以外からそういう解釈は聞いた事がないんだわw
> バカかwww
> お前らにとっては、そういう解釈をするものこそが【否定派】なんだろうがwwww
そそ
負け犬(おっと米軍の犬だったかな)の否定派さんからしか聴こえてこないんだわ
つまり負け犬の解釈ってことwwwwww
残念でしたwwww
>>471 はあ?抗議や反対意見ならそのリンク先のコメ欄にたくさん書いてあるじゃねえかよ
バカですか?
>>472 >負け犬(おっと米軍の犬だったかな)の否定派さんからしか聴こえてこないんだわ
>つまり負け犬の解釈ってことwwwwww
>残念でしたwwww
キチガイは死んでも治らないなwwww
どこからこういう妄想が沸いてくるんだwwww
国際法学者の主張を妄想で否定する真性のキチガイwwww
さて、宣伝してくるか。
>>474 > さて、宣伝してくるか。
バカの宣伝ですかwwwww
右翼誌にしか載ってないアホ解釈なんて、お前等犬以外誰が支持するんだよwwww
もうお前等がその解釈で勝利宣言して何年経つと思ってんだよwwwwww
それでもさっぱり支持が広がらないwwwww
いい加減目を覚ませwwwwww
>>473 ほう。他国の政府で米軍の「甘い裁定」に抗議なり反対の意見がそのリンク先のコメ欄にたくさん書いてあるというのか。
では、それをたくさん抜き出して提示してくれたまえ。
俺がいくら探しても全く見つからなかった。
458 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/11/15(月) 23:17:08 ID:gSDUzM+t
>>448 どこか他国の政府で米軍の「甘い裁定」に抗議なり反対の意見を表明したところはあるのか?
463 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/15(月) 23:30:22 ID:wPJHs+pM
>>458 日本政府をはじめとして、南京大虐殺が完全なデッチ上げだと抗議なり反対の意見をしていますか?ww
バカは市ねwww
473 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/11/15(月) 23:50:22 ID:wPJHs+pM
>>471 はあ?抗議や反対意見ならそのリンク先のコメ欄にたくさん書いてあるじゃねえかよ
477 :
日出づる処の名無し:2010/11/15(月) 23:55:05 ID:gSDUzM+t
>>473 俺が訊いているのは政府な、もしくは国際法学者でもいいよ。
国際法に無知で感情に流されやすい個人の意見ではない。
おまえはいちいち馬鹿だのチョンだの他人を罵らなければ
普通のコメに対するレスが書けないのか?
>>475 はいはい。俺のやっていることが無駄だと思ってるんだろ。それでいいじゃないかwwww
俺は俺の思うとおりやるだけだしwww
>>469 見当違いのコピペで反論した気になっているバカ発見w
イラクの米兵の射殺事件は、敵の状態(無抵抗、拘束中、非武装、負傷、意識不明etc…)に関係なく「現場の兵士の判断」で射殺可能という証明。
米軍の交戦法規がそれを証明している。
>436
>イラクに派遣された米軍兵士は、米軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定で、「危険であると感じる」ならば、いつでも、誰にでも
>発砲することが許されている。当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
碌に抵抗せず、素直に拘束されていようが、兵士が危険だと感じさえすれば発砲可というだけw
>>357 > ■【 戦争に継続的に参加するのでもな 】 い者には ≪ 武器を所持・使用してない者 ≫ が含まれている。
> だが、この者達が行う 【 さまざまな方法での敵対行為 】 も ≪ 即決処分 ≫ の対象とされている。
どこの法学者がそんな事言ってんだよw 佐藤は、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の
資格がないことは既に歴然としている。
としか書いてね−よw どこに即決処分してよいと書かれてんだ?正当な捕虜の資格がないと書いてあるだけだ馬鹿w
> だが、【 戦争に継続的に参加するのでもな 】 い状態の者達ですら、【 さまざまな方法での敵対行為 】
> を行えば ≪ 即決処分 ≫ の対象となるのが ≪ 国際法関係の一般的原則 ≫ と言う事・・・(´・ω・`)
> (※ブルンチュリ見解より)
ブルンチュリが【委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざま
の方法で敵対行為を行うもの】は即決処分してよいと書いた文章を持ってきてから言えw この自己解釈馬鹿めw
>>476 ああ、政府の正式な抗議がありゃいいのか
さすがにめんどいし、規模が小さいからそこまでのことはしていない可能性もある
が、しかし
逆にお前、政府の抗議なりがあれば良いってことだよなあwwwww
であれば、南京大虐殺は当時の国民党政府が国連で抗議しているし、
今も日本の教科書から記述を削除するような動きがあれば
各国が懸念を表明するなどしてるなあwwwww
残念でしたwwwww
>>480 >としか書いてね−よw どこに即決処分してよいと書かれてんだ?正当な捕虜の資格がないと書いてあるだけだ馬鹿w
まあがんばってそういう詭弁をぶちかましてくれやwww
こちらも宣伝のしようがあるってものだwwww
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>478 どうぞw
>>480 ああ、確かに即決裁判して殺して良いなんてどこにもないなw
否定派はさらっとそういう嘘や根拠レスな結論を混ぜ込むからタチが悪いw
俺も迂闊だったがw
>>481 >であれば、南京大虐殺は当時の国民党政府が国連で抗議しているし、
国連で却下されているがwww
>今も日本の教科書から記述を削除するような動きがあれば
>各国が懸念を表明するなどしてるなあwwwww
各国wwww
>>483 >ああ、確かに即決裁判して殺して良いなんてどこにもないなw
軍律審判できなくてもその処刑は違法ではない、と書いてあるのだがwwww
>>482 >【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
>彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
だから捕虜の資格がないだけだろw どこに即決処分していいと書いてあるんだよ馬鹿www
>>481 >ブルンチュリが【委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざま
>の方法で敵対行為を行うもの】は即決処分してよいと書いた文章を持ってきてから言えw この自己解釈馬鹿めw
それ、第82条に記述してある明文規定をブルンチュリが下記のように評価しているって話なのだがww
お前、全く理解できず適当こいてるだろww
■【ブルンチュリ (Bluntschli,Droit int. cod., p.6)】
「本訓令は巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含し、その規定する方式は人道の現代思想及び
文明人の則るべき交戦方法に一として合致せざるはない。本訓令の勢力は遥に米国の境域以外に及び、戦時公法
の諸原則の形式に向って貢献する所極めて大である」
> ≪ リーバー法 ≫ に対する著名国際法学者の評価が根拠だYO〜〜〜♪ボケ爺wwwww
> ■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】
> 「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
> れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、委
> 任も受けず【組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行
> うもの】またはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊ま
> たは海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした
489 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 00:13:44 ID:Lqxgsd/L
>>481 でもその国民党政府の抗議って国連で他国には全く無視されたんじゃんなかったっけ?
いつも思うんだが、否定派の法解釈は何度読んでもさっぱり要領をえないwww
ここに普通の人たちがどれだけ来ているか知らんが
その人たちも、「何か否定派が問題ないとは言ってるみたいだけど、どうもいまいち腑に落ちない」と
思っているのではないだろうか
理由としては、否定派は俺様解釈が過ぎて、史料と自分の希望する結論を無理矢理近づけようとするから
何言ってんだかさっぱりわからなくなるものになっているのが原因だ
右翼御用達ではない人による不法殺害の解釈は、こんなに分かりやすい
原剛氏『いわゆる「南京事件」の不法殺害』より
国際法違反者について、当時の国際法学者の立作太郎は「凡そ戦時重犯罪人は、軍事裁判所文は
其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、
現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」と述べているように、捕虜ならば、後述する、師団以上に
設置された「軍法会議」の裁判、捕虜でないならば、軍以上に設置された「軍律会議」の審判に基づき処断すべきものである。
特に捕虜は捕虜として保護すべきであるにもかかわらず、殺害したのは明らかに不法殺害に当たる。
また、便衣兵は国際法違反者であるから処罰されるのは当然であるが、処罰即殺害ではない。
否定派の場合、ひょっとすると無理に近づけようとしてさっぱりわからなくなっているのではなく、
何言ってるんだかわからなくして、思考停止を誘うよくある詐欺の手口を使っているのかもしれないがwwww
>>490 >右翼御用達ではない人による不法殺害の解釈は、こんなに分かりやすい
原剛氏は法学者でもないのに違法だと?
国際法学者が違法ではないと言っているのに?
お前の判断基準はどうなっているんだ?
違法・合法の判断は法学者の見解が歴史学者より上位ではないのか?
>>491 立作太郎の言葉だけでも既に明確ですが何か?www
そして当時の国際法学の権威、パール判事ですら「虐殺行為の証拠は圧倒的」と喝破してますが何かwwww
残念でしたwww
>>490 やっぱり法学では門外漢だな。
原剛氏『いわゆる「南京事件」の不法殺害』より
国際法違反者について、当時の国際法学者の立作太郎は「凡そ戦時重犯罪人は、軍事裁判所文は
其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、
現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」と述べているように、
Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?
A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は【裁判】を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、 【【【裁判】】】 に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。
『戦時国際法論』立作太郎 日本評論社 1931年 P49
凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども全然審問を行わずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。
>>492 >そして当時の国際法学の権威、パール判事ですら「虐殺行為の証拠は圧倒的」と喝破してますが何かwwww
このスレを頭から読めば、その「圧倒的な証拠」がどんなものかよくわかるな。
このスレでお前の仲間が出した資料は全て資料批判もなされず一次性・二次性の確認もされていないものばかり。
それに、パール判事は「無罪」といっているぞ?結局その程度の証拠だったということだ。
>>493 はあ・・・
「軍事裁判所文は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべき」
この一文から「審問」だけ抜き取って「取調べ」と言い換える
「裁判所で審問」するか「軍で審問」するか
同じ審問でもまるで意味合いが違うものを、違う文章で「審問」だけを抜き出して
「軍で取調べをすればOK」と言い換えるところが、本当に下衆だといつも思いますな
そんなことばっかりやってるから、何年経っても信用されないんだよバーカw
>>495 >「裁判所で審問」するか「軍で審問」するか
>同じ審問でもまるで意味合いが違うものを、違う文章で「審問」だけを抜き出して
>「軍で取調べをすればOK」と言い換えるところが、本当に下衆だといつも思いますな
確かにそう書いてあるんだから仕方がないだろ。
【同じ審問でもまるで意味合いが違う】全くそのとおり。だから、わざわざ2行に分けてこんな書き方をしてある。
単に「裁判が必要」と言いたいのなら、こんなまどろっこしい書き方はしない。一行だけでいい。
戦時重罪人は、裁判した後に処罰をするのでなければ慣習法違反である。
当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
何となれぼ、 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
がせいぜい。違法と言う学説はない。
信夫先生においては
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處する
ことですら、多少は已むなしと言っている。
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに
理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するな
どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべき
も、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
>>496 下衆が言い訳すんな
【否定派の騙しの一例】
<否定派>
「裁判」ではなく「取調べ」でよい!
<騙しに使った言い換え>
根拠の一文「軍事裁判所文は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべき」 ← どうみても裁判の審問
別の本の一文「間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰」 ← 軍による審問、しかも間諜
これを後半の「軍による審問」を「審問」繋がりというだけで
最初の根拠である一文を「軍による取調べだけでよい」と全然別の解釈になるように言い換えている
ただ、まともにそう言い換えるとさすがにばれるので、どこをどう言い換えたかハッキリさせずに
「ただの取調べでいいんだよ」と結論だけを印象づけようとする
(これが読んでいて、なんだかよくわからなくなる原因。
流し読みすると考えるのが面倒になって、結論だけ受け入れちゃいそうになるのが狙い。はっきりいってクズだ。)
>>488 >バカにはそれ以下が読めませんかwww
馬鹿にはその文章より前の文が見えませんかwww
兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。多人数が軍律審判の実施を・・・
兵民分離査問より後の話だな。つまり1月5日以降は違法な虐殺行為ではないと言ってるだけwww
>>484 却下って何w
明確に「却下」した議事録もっておいでw
抗議の演説しただけのものをどうやって「却下」するのか知らんがw
>>498 しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。
どう見ても単なる「審問」
>>499 >兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。多人数が軍律審判の実施を・・・
なんだその・・・はw
多人数が軍律審判の実施を不可能とし、と書いてあるんだから、そんなに手間や時間をかけられない状況だろ。
なんでそんな占領後の落ち着いた時期の話なんだww
それも、平民分離査問での処刑は400名なんだがww
こういったアホなことを平気で言うのが大虐殺捏造派なんです。
>抗議の演説しただけのものをどうやって「却下」するのか知らんがw
抗議が受け入れられなかったら却下だろw
こう‐ぎ【抗議】
[名](スル)相手の発言・決定・行為などを不当として、反対の意見・要求を主張すること。
きゃっ‐か【却下】
[名](スル)1 願い出などを退けること。「
>>499 お前、【厳正】と【厳格】の意味を履き違えてたバカじゃないの?
しかも、「多人数が軍律審判の実施を不可能とし」と書いてあるのに「その摘出の精度が高くなければ厳正ではない」
と電波を飛ばした挙句、その計算の根拠も出せずに遁走しただろww
>厳正だったかどうかは史料を読み解けば判る事と書いてますが読めないのかw
>敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している。数字が全てを物語っているんだがw
>こんな事まで学者が言ってないと判らないのかよ低脳w
げん‐せい【厳正】
[名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。
げんせい0 【厳正】
(名・形動) [文]ナリ 規準に厳格に従って、公正に取り扱う・こと(さま)。
史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
規準に従って選別していればそれは厳正な選別
規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
>一般市民の拉致と暴行による死亡は6600人(略) 敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡している
質問@どういう根拠でその6600人という数字が出たのか示せ
503 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 01:17:33 ID:YEnaj5aT
>>490 原剛は「同人誌作家」ですってばwwwwwwww
>>501 >多人数が軍律審判の実施を不可能とし、と書いてあるんだから、そんなに手間や時間をかけられない状況だろ。
それは佐藤が原剛の記述をトリミングしているだけだw 原剛は続く文で「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と
書いている。著名な軍事史研究家記述の一節だけを切り取って、原剛本人の意図とは正反対の結論に導いている。こんな事
しかできないから佐藤は異端の右翼学者というレッテルを貼られんだよw そんでその学者を持ち上げるしかない否定派www
>>502 >規準に従って選別していればそれは厳正な選別
>規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
屁理屈乙w 規準が恣意的に運用されていたから「敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡」
なんだろw 日本兵の勝手な憶測だけで摘出していて厳正といえるかよバーカwww
>質問@どういう根拠でその6600人という数字が出たのか示せ
スマイス調査w
505 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 01:20:31 ID:YEnaj5aT
>>501 あなたもその「400人の処刑」に関しては「違法ではない」と認めるのですよね?w
506 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 01:22:20 ID:YEnaj5aT
>>501 サーセン。携帯なものでレスする相手を間違えてしまいました。
>>365 結局
>>333でレス番を挙げてみろと書いた内の一つも挙げられないじゃないか(笑) 相手の発言を捏造した事が確定しました(笑)
>>366 >大虐殺捏造派がいかに頭がおかしいか、今後もまとめて行きますのでよろしく。
>どうやら法の一般原則の議論をしているはずなのに、
>>333を見る限り逃げ回っているようですなwww
リーバー法に書かれているパルチザンが南京での便衣兵に該当するかどうかの話しかしてませんが。
また捏造まとめを貼っている様だが、そのコピペを貼るなら
>>333で挙げてみろと指摘されたレス番を先に挙げろよ捏造馬鹿(笑)
というわけで正しいまとめを貼っておく(笑)
否定派主張:便衣兵とパルチザンは同じ。理由は俺がそう決めたからだー。辞書が間違っているのだー(笑)
肯定派主張:便衣兵とパルチザンは違う。理由は便衣兵は組織された敵軍に属しているから。Wiki、大辞泉、大辞林の説明でも
南京での便衣兵はパルチザンに該当しない。
否定派主張:対敵有害行為は抵抗活動の一種である。
肯定派主張:Wikiによるとパルチザンは外国占領軍への抵抗運動や内戦・革命戦争における非正規の軍事活動と書かれているが
南京での便衣兵は日本軍占領後は占領軍に対し抵抗活動をしていない。
※注:佐藤は「(対敵有害行為)を構成すると認められ」と書いているだけ。構成すると判断するのは日本側であって、それは抵抗活動
があったから対敵有害行為なのではなく、安全区への進入そのものに対して対敵有害行為と見なすというだけの事。
実際に抵抗活動があったかどうかとは別の話。否定派は馬鹿なのでここが判らない(笑)
否定派主張:降伏も停戦もしていないんだから あきらかに抵抗活動しているだろ。
肯定派主張:降伏も停戦もしていない=抵抗活動としている学者の見解はない。例えば韓国と北朝鮮は停戦中だが、双方の軍隊共、
常時相手国に対し抵抗活動していると世界中で見られているとでもいうのかよ自己解釈馬鹿(笑)
キチガイすぎるw
自分で破綻してるのが分からないのは南京FAQ(笑)と一緒だなw
509 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 01:34:21 ID:YEnaj5aT
>>504 ですから原剛は「同人誌作家」ですってばw
それに素直に「処刑されること」に従ったのだから何も問題ないですよね?wwwwwwww
>>504 >それは佐藤が原剛の記述をトリミングしているだけだw
はあ?佐藤氏が原氏の文章を引用?アホですか?
>著名な軍事史研究家記述の一節だけを切り取って、
はあ、法律の話をしているのに法学家より優先ですかww
>こんな事しかできないから佐藤は異端の右翼学者というレッテルを貼られんだよw
左翼にですかww
>屁理屈乙w 規準が恣意的に運用されていたから「敗残兵3.4人を捕らえる毎に、一般市民は1人拉致されるか暴行によって死亡」
だから、その根拠がないだろww
>スマイス調査w
お前それしか言わないんだなw
問題はスマイス調査のどの部分を計算したら6600人になるのかなんだがww
もう何週間も答えず逃げるばかりww
第三者が見たらどう思うのかなww
>>507 >リーバー法に書かれているパルチザンが南京での便衣兵に該当するかどうかの話しかしてませんが。
議論が理解できないならROMってろww
リーバー法の話はもともと
>>219からで、その結論は
●ブルンチュリは ≪ 国際法関係の一般的原則を挙げて包含 ≫ と評価している♪・・・(・∀・)
あのマルテンス条項を提案したマルテンスまで ≪ 交戦の法規慣例を正確に解定したる ≫ と評価してるワwww
>というわけで正しいまとめを貼っておく(笑)
>否定派主張:便衣兵とパルチザンは同じ。←勘違い
正しくは
>>298お前はパルチザンと便衣兵は別物と言っているが、条件が整えば同じように賊として処分してもいいわけだww
511 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 01:36:55 ID:yx23Czpj
キティガイが沸いていると聞いてやってきますた。
>>507 >肯定派主張:便衣兵とパルチザンは違う。理由は便衣兵は組織された敵軍に属しているから。Wiki、大辞泉、大辞林の説明でも
>南京での便衣兵はパルチザンに該当しない。
上記のとおり、お前が話を理解できていないだけ。
>肯定派主張:Wikiによるとパルチザンは外国占領軍への抵抗運動や内戦・革命戦争における非正規の軍事活動と書かれているが
>南京での便衣兵は日本軍占領後は占領軍に対し抵抗活動をしていない。
誰も占領後の話などしていない。お前が話を理解できていないだけ。
で、その「抵抗活動」って何だ?リーバー法には「さまざまな方法で敵対行為」と規定してあるんだが
>>219 それに抵抗活動の定義は?戦闘可能な状態で潜伏しているのは抵抗活動ではないのかw
また意味の無い言葉で誤魔化そうとしているのか(呆)
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
>肯定派主張:降伏も停戦もしていない=抵抗活動としている学者の見解はない。例えば韓国と北朝鮮は停戦中だが、双方の軍隊共、
> 常時相手国に対し抵抗活動していると世界中で見られているとでもいうのかよ自己解釈馬鹿(笑)
停戦せず武器を持って潜伏の話なんだがw
あまりに酷すぎるww
>>298で下記のように書いているのに、全く読まずに話の流れを理解せずに脳内妄想を垂れ流している。
だからキチガイと呼ばれているのにww
パルチザンで委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの
またはその分隊は道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない。
お前はパルチザンと便衣兵は別物と言っているが、条件が整えば同じように賊として処分してもいいわけだww
そしてその処置は「国際法関係の一般的原則を挙げて包含(ブルンチュリ)」とされている。
お前の主張では法の一般原則ではいかなる場合も裁判しないといけないのではなかったのかなww
【否定派の騙しの一例】
<否定派>
「裁判」ではなく「取調べ」でよい!
<騙しに使った言い換え>
根拠の一文「軍事裁判所文は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべき」 ← どうみても裁判の審問
別の本の一文「間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰」 ← 軍による審問、しかも間諜
これを後半の「軍による審問」を「審問」繋がりというだけで
最初の根拠である一文を「軍による取調べだけでよい」と全然別の解釈になるように言い換えている
ただ、まともにそう言い換えるとさすがにばれるので、どこをどう言い換えたかハッキリさせずに
「ただの取調べでいいんだよ」と結論だけを印象づけようとする
(これが読んでいて、なんだかよくわからなくなる原因。
流し読みすると考えるのが面倒になって、結論だけ受け入れちゃいそうになるのが狙い。はっきりいってクズだ。)
>>504 >それは佐藤が原剛の記述をトリミングしているだけだw
ああ、これのことか。
「軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている」
軍事的な解釈は軍事史研究家の意見を採用し、法的な解釈は法学家の意見を採用する。
何が悪いのかなww
>>515 全くの見当外れww
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
単に「裁判が必要」と言いたいのなら、こんなまどろっこしい書き方はしない。一行だけでいい。
戦時重罪人は、裁判した後に処罰をするのでなければ慣習法違反である。
当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
何となれぼ、 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
がせいぜい。違法と言う学説はない。
信夫先生においては
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處する
ことですら、多少は已むなしと言っている。
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに
理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するな
どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべき
も、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
518 :
<:2010/11/16(火) 01:59:28 ID:m3Iy94Hw
>>480 480:ブルンチュリが【委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざま
の方法で敵対行為を行うもの】は即決処分してよいと書いた文章を持ってきてから言えw この自己解釈馬鹿めw
↑ ↑ ↑ ↑
● ”発狂して感情論まる出し ” の自己解釈バーカ♪・・・(・∀・)
ブリュンチュリはリーバー法を評して下記見解を出してま〜〜〜す♪これで ≪ 十分 ≫ で〜す♪・・・(・∀・)
■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】
・・・委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行
為を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での
盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
■【ブルンチュリ (Bluntschli,Droit int. cod., p.6)】
本訓令は巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含し、その規定する方式は人道の現代思想
及び文明人の則るべき交戦方法に一として合致せざるはない。
@ ≪ 巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含 ≫
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A ≪ 文明人の則るべき交戦方法に 【 一として合致せざる 】 はない ≫
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
■リーバー法を指して評したブリュンチュリの見解文(※日本語w)を読んだのに、文章が理解できない
”中卒タコ踊り団塊僕ちゃん” は ”惨めさ” を極めてま〜〜〜す♪・・・(・∀・)
●【論破2回目】: こんな陳腐な ”法の一般原則” はやっぱりありませんでした♪残念でした♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
201: 戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが ”法の一般原則” だから
519 :
<:2010/11/16(火) 02:00:10 ID:m3Iy94Hw
>>480 ●何故 ”黙り込んでしまってる” の〜〜〜?♪ ”アンタの日本語力” なんだけど?♪・・・(・∀・)
295:裁判所において ””審間”” すべぎものと書いているので、この文章の審問は裁判所においての ””審間””
↑ ↑ ↑ ↑
【2回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwwwwwwwwwwwwww
【3回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
●壊れた日本語を ”テンプレ” と称す ”哀れで孤独なタコ踊り団塊僕ちゃん” は惨めだねぇ〜♪・・・(・∀・)
225 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/27(水) 23:05:50 ID:9hOud9gT
>下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
44: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑
すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。
■【5回目】 ”裁判にかける事が出来ない捕虜” を ”無裁判で処刑したから虐殺だ” は日本語としてぶっ
壊れてま〜〜〜〜す♪・・・(・∀・)
520 :
<:2010/11/16(火) 02:05:56 ID:m3Iy94Hw
521 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 02:16:38 ID:YEnaj5aT
また肯定派の資料が肥やしにwwwwwwwwwwwwwwww
523 :
<:2010/11/16(火) 02:43:13 ID:m3Iy94Hw
●確認しただけでも ”全く根拠を示さずに喚き散らすこと 「計26発狂」 ” wwwwwwwwwww
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】113次資料 ・・・ 【 計6発狂 】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1281847592/ ・・・ レス番: 64、132、141、422、468、550
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料 ・・・ 【 計9発狂 】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1283160689/ ・・・ レス番: 46、65、329、336、551、576、578、639、655
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】116次資料 ・・・ 【 計7発狂 】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1284799849/ ・・・ レス番: 403、405、623、645、662、909、908
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】117次資料 ・・・ 【 計3発狂 】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1285578771/ ・・・ レス番: 185、235、352
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】120次資料 ・・・ 【 計1発狂 】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1288882368/ ・・・ レス番: 201
ハハハ イキデキネーヨ
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ハライテ- ゲラゲラ
( ´∀`) < 法の一般原則違反だって♪ ∧_∧ 〃´⌒ヽ モウ カンベン
. ( つ ⊂ ) \_______ (´∀` ,,)、 ( _ ;) シテクダサイ
.) ) ) ○ ∧_∧ ,, へ,, へ⊂), _(∨ ∨ )_ ∧_∧ ○,
(__)_) ⊂ ´⌒つ´∀`)つ (_(__)_丿 し ̄ ̄し ⊂(´∀`⊂ ⌒ヽつ
タッテ ラレネーヨ
●しかし、これ↓が ≪ 現実 ≫ でスた♪・・・(・∀・)
■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】
・・・委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行
為を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での
盗賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)とした。
■【ブルンチュリ (Bluntschli,Droit int. cod., p.6)】
≪ 本訓令は巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含 ≫ し、その規定する方式は
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
≪ 人道の現代思想及び文明人の則るべき交戦方法に 【 一として合致せざる 】 はない。≫
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
524 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 02:51:32 ID:YEnaj5aT
肯定派の精神的不健全さがあらわになってますwwwwwwww
よく読んだら読書感想文だった。
日中戦争再論
軍事史学会編
http://www.ac.auone-net.jp/~oknehira/NicchyuSensouSairon.html いわゆる「南京事件」の不法殺害
なので、拾うべき部分はここだな。
本論文では更に、中国軍が「堅壁清野」戦術に基づいて殺害したり、その他の戦闘に巻き込まれたりして
1万数千人の民間人が殺害されたのではないかとしているが、そこから脈絡無く、日本軍が千人から数千人を
虐殺したのではないか、と特に証拠もなく数だけを当て推量している。本論文の分析は、紙面の量からしても
東中野修道氏の研究に及ばないが、それでも30万人などという虐殺はあり得ず、最大でも2万人だろう、
その内のほぼ全てが中国軍捕虜・敗残兵・便衣兵であろう、としている。
526 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 04:22:58 ID:UhZgQwLl
過去30年を懐かしんで滅んでいく肯定派
>>522 >>525 www
読書感想文と間違えたなら
とりあえず、はっきりこれは訂正してちょうだいよw
「ちなみに軍事史学会での総意は下記のとおり。
違法論を唱える原剛がむしろ異端。」
てか、たぶん元々のその本は原氏が執筆に加わってると思うよw
>>517 まどろっこしくもなんともないわw
【騙しの一例】
「裁判が必要、しなけりゃ違反」だと書いてあるだけのものを「まどろっこしい」とわざと滅茶苦茶な決め付けをしながら
しかしここでは「国際慣習法違反である」とは一応結論
しかし直後に、全然別の本の、違法かどうか判定するのとは別の一文だけ抜き出して
「違法という学説はない」とまるで反対の結論にする
ここで普通は、こいつは何を言っているんだ?としか思われないが
ここで読み手を混乱させようと、また別の本の一文を持ってきて貼る
全く違う本の、何について、その本でどのような結論に導いているかも不明なまま
一文だけをはしごさせる
読んでいる人間を混乱させる事だけが目的の下衆が使う詐欺的手法
ただしかなりお粗末wwww
>>527 ああ。訂正するが、歴史家の法判断<<<<法学家の法判断ということに何の変わりも無い。
>まどろっこしくもなんともないわw
全くの見当外れww
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
単に「裁判が必要」と言いたいのなら、こんなまどろっこしい書き方はしない。一行だけでいい。
戦時重罪人は、裁判した後に処罰をするのでなければ慣習法違反である。
当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
何となれぼ、 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
がせいぜい。違法と言う学説はない。
信夫先生においては
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處する
ことですら、多少は已むなしと言っている。
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに
理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するな
どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべき
も、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を
蒙らしむることあるが為めである。
のほうがいいな。
531 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 10:47:33 ID:YEnaj5aT
法の一般原則君脂肪wwwwwwww
このスレでもまた「俺じゃねーよ!」の多重人格者発言が見られることでしょうw
>>510 >リーバー法の話はもともと
>>219からで、その結論は
だから219を受けて
>>253からリーバー法で書かれているパルチザンは南京での便衣兵に該当しないという話になって
いるわけだが(笑)
>●ブルンチュリは ≪ 国際法関係の一般的原則を挙げて包含 ≫ と評価している♪・・・(・∀・)
> あのマルテンス条項を提案したマルテンスまで ≪ 交戦の法規慣例を正確に解定したる ≫ と評価してるワwww
敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊は、
即決処分して構いませんよ。南京での便衣兵・敗残兵には関係の無い話ですけど。便衣兵・敗残兵共敵軍に属し、
戦争に継続的に参加していたので、リーバー法に書かれているパルチザンに該当しませんね(笑)
>正しくは
>>298お前はパルチザンと便衣兵は別物と言っているが、条件が整えば同じように賊として処分してもいいわけだww
条件が整えば同じという事は、通常は違うという事じゃねーか馬鹿(笑)
>>513 >それに抵抗活動の定義は?戦闘可能な状態で潜伏しているのは抵抗活動ではないのかw
便衣兵が戦闘可能な状態で潜伏していたのかよ。武器を別の場所に隠していたのは戦闘可能な状態ではないが(笑)
>参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
>出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
>【(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく】
続く文章は【彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている】だ。どこに即決処分していいと書いてあんの?(笑)
>停戦せず武器を持って潜伏の話なんだがw
つ
>>303「降伏も停戦もしていないんだから あきらかに抵抗活動しているだろ」
と、否定派が書いていてここから始まってるんだが。停戦せず武器を持って潜伏の話にどこから変わったんだよ(笑)
>>514 >お前の主張では法の一般原則ではいかなる場合も裁判しないといけないのではなかったのかなww
肯定派は一貫して戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須と言ってます(笑)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>519 01:59:28に最初レスがあってその42秒後の02:00:10に「何故 ”黙り込んでしまってる” の〜〜〜?♪」とかさ、馬鹿かと(笑)
42秒後に勝利宣言は早すぎだろ(笑)
534 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 13:43:01 ID:YEnaj5aT
>>532 馬鹿ですか?馬鹿ですか?馬鹿ですか?
便衣兵は継続的に戦闘していたのなら「ゲリラ」ですよwwwwwwwwwwwwwwww
あなた本当に日本人なのですか?wwwwwwwwwwwwwwww
535 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 13:44:43 ID:YEnaj5aT
>>533 処罰ではなく銃殺なら裁判はいらないということですねw
独自解釈お疲れ様でしたwwwwwwwwwwwwwwww
>>534 >便衣兵は継続的に戦闘していたのなら「ゲリラ」ですよwwwwwwwwwwwwwwww
そこだけ切り取って反論とか馬鹿かよ。
パルチザンは@敵軍に属さず、かつA戦争に継続的に参加してなく、かつBさまざまの方法で敵対行為を行うものだ。
便衣兵は敵軍に属してるだけでパルチザンじゃねーよ馬鹿(笑)
それに俺は戦争に継続的に参加していた(過去形)と書いてるんだが。反論になってない(笑)
お前本当に日本人なのか?
>>535 >処罰ではなく銃殺なら裁判はいらないということですねw
発見時に正当防衛として銃殺したんなら裁判は要らんよ。投降者を銃殺刑にする為には裁判が必須だが(笑)
つ
>>24-25 自己解釈ばかり腰巾着君もたまには学説の裏付けがある事言えば(笑)
537 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 14:24:28 ID:UhZgQwLl
>>536 便衣兵になった時点で「継続的」が失われたと言うことでしょ?
それにパルチザンには捕虜資格があるとするのがリーバー法ですが?
538 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 14:25:28 ID:WMWtnXiE
>>536 必須というなら幾らでも実例がありそうですよね
特に双方で50万の捕虜殺したと言われる東部戦線なら
裁判やった記録はたくさんあるんでしょうねw
539 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 14:46:26 ID:YEnaj5aT
>>536 馬鹿ですか?馬鹿ですか?馬鹿ですか?馬鹿ですか?wwwwwwww
「過去形」なら既に「継続的ではない」ということですよwwwwwwww
あなたは本当に日本人なのですか?wwwwwwww
それと「投降者を銃殺するには裁判が必要」とした「学説」を提示してくださいなwwwwwwww できますよね?wwwwwwww 独自解釈ではないのでしょ?wwwwwwww
540 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 15:17:25 ID:YEnaj5aT
>>536 お馬鹿さ〜んw
「投降者を銃殺するには裁判が必要」は「学説」に基づいているのですか?w
>>532 >だから219を受けて
>>253からリーバー法で書かれているパルチザンは南京での便衣兵に該当しないという話になっているわけだが(笑)
>>298で下記のように書いているのに、全く読まずに話の流れを理解せずに脳内妄想を垂れ流している。
だからキチガイと呼ばれているのにww
>>298から反論しろよww
パルチザンで委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの
またはその分隊は道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない。
お前はパルチザンと便衣兵は別物と言っているが、条件が整えば同じように賊として処分してもいいわけだww
そしてその処置は「国際法関係の一般的原則を挙げて包含(ブルンチュリ)」とされている。
お前の主張では法の一般原則ではいかなる場合も裁判しないといけないのではなかったのかなww
>敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊は、
>即決処分して構いませんよ。南京での便衣兵・敗残兵には関係の無い話ですけど。
バカww話が全く理解できていないww
お前の主張では法の一般原則ではいかなる場合も裁判しないといけないのではなかったのかなww
場合によって裁判しなくても違法ではなくなるのなら、国際法学家の判断により違法ではないなww
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>532 >便衣兵が戦闘可能な状態で潜伏していたのかよ。武器を別の場所に隠していたのは戦闘可能な状態ではないが(笑)
武器を隠していたのに戦闘不可能だって?好きなときに鳥にいけるだろwwアホかお前は
>続く文章は【彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている】だ。どこに即決処分していいと書いてあんの?(笑)
トリミング乙ww
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>つ
>>303「降伏も停戦もしていないんだから あきらかに抵抗活動しているだろ」
>と、否定派が書いていてここから始まってるんだが。停戦せず武器を持って潜伏の話にどこから変わったんだよ(笑)
南京の便衣兵の話なんだから、武器とともに摘出されてるだろうがww無知乙ww
>>433を100万回読めwwww
>肯定派は一貫して戦時犯罪者を処罰する場合には(法の一般原則によって)裁判が必須と言ってます(笑)
リーバー法とブルンチュリの学説で明確に否定されていますねww残念でしたwwww
>それに俺は戦争に継続的に参加していた(過去形)と書いてるんだが。反論になってない(笑)
なんで条件の話なんだww
お前の主張では法の一般原則ではいかなる場合も裁判しないといけないのではなかったのかなww
>発見時に正当防衛として銃殺したんなら裁判は要らんよ。
お前の主張では法の一般原則ではいかなる場合も裁判しないといけないのではなかったのかなww
場合によって裁判しなくても違法ではなくなるのなら、国際法学家の判断により違法ではないなww
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
これにて法の一般原則君は詰み。
国際法学者の見解を否定するキチガイ解釈を繰り返すのみであろうww
>>504 摘出便衣兵の人数を考える為にスマイス調査から「拉致」を拾うと、
12/14〜1/13まで3700 1/14〜3/15まで250
兵民分離査問によって摘出されたものは12/22〜1/5で4000名。このうち敗残兵2000名の中から1600名が開放された。
処刑された敗残兵400、抗日分子2000名となる。
これら拉致されたものについては大半(過半数)がまったく消息不明である、とあることから
スマイス調査の上では12/14〜1/13まで3700の内1600名が開放され、残り2100名が処刑されたという解釈で矛盾が無い。
結論:スマイス調査の「拉致」は計算上殆ど全てが兵民分離査問によるものとなる。
つまり、スマイス調査からは掃討戦における摘出の精度がかなり高かったことがわかる。
■【南京特務機関 南京班第二回報告(二月中状況)】
三、治安 (一)敗殘兵及抗日分子の摘出
治安確立の先決問題は城内外に於ける敗残兵及抗日分子の捜査摘出にして昨年十二年二十二日以降本年一月五日に至るの間に
於て中島兵団の施行せる査問に協力し約四千名の敗残兵並抗日分子を摘出し一月六日より二月二十五日に至る間更に特務機関に於て
天谷警備支隊の協力を得て城内外に■る査問を続行し約五百を摘出せり
拉致されたもの※※ 12月12日、13日 200 12月14日〜1月13日 3700 1月14日〜3月15日 250 計 4200
※※これら拉致されたものについては大半がまったく消息不明である
たい‐はん【大半】 全体の半数を超えていること。半分以上。過半。大部分。
佐々木倒一少将私記
1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容
このうち何人が解放されたかというと、
読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった
545 :
日出づる処の名無し:2010/11/16(火) 18:17:27 ID:WMWtnXiE
>>544 ただ、所謂便衣兵は南京市と縁のない者も多く、スマイス調査の家族調査から出てこない者も多いはず
そこで考えられるのは、スマイス調査の拉致被害者数は、日本軍の処刑数から逆算してねつ造したデータという可能性
あ、可能性だからね、あくまでも
>>545 でも、開放された1600名は良民証が与えられていますよ。
少なくとも1600名は現地徴用兵だったと考えるのが自然だと思います。
>>545 仕事中だったので言いたいことだけ言ってしまいましたが、スマイス調査には確かに
不審な点がいろいろありますね。本当に調査したんかと。国際委員会のデータを
流用しとるだろと。でもそっちの話をすると、また奥が深いので。
>>545 現地徴兵の数字がスマイス調査の数字に含まれている可能性は非常に高い。
谷師団長裁判資料には市民の犠牲者916人中、軍人が1名しかいない。
また国民党は南京市民犠牲者家族に弔慰金を支払っているものがある。
これは徴兵されていたと考えた方が良い。
>>529 >>530 はい残念でした
同じ事を2回言ったって、もはや騙している事はバレバレなので何の効果もありません
【騙しの一例】
「裁判が必要、しなけりゃ違反」だと書いてあるだけのものを「まどろっこしい」とわざと滅茶苦茶な決め付けをしながら
しかしここでは「国際慣習法違反である」とは一応結論
しかし直後に、全然別の本の、違法かどうか判定するのとは別の一文だけ抜き出して
「違法という学説はない」とまるで反対の結論にする
ここで普通は、こいつは何を言っているんだ?としか思われないが
ここで読み手を混乱させようと、また別の本の一文を持ってきて貼る
全く違う本の、何について、その本でどのような結論に導いているかも不明なまま
一文だけをはしごさせる
読んでいる人間を混乱させる事だけが目的の下衆が使う詐欺的手法
ただしかなりお粗末wwww
>>537 >便衣兵になった時点で「継続的」が失われたと言うことでしょ?
戦争に【継続的に参加していた】のであれば、【継続的に参加するのでもなく】に該当しない。それに軍服着用組
は2割しか居らんわ。殆どの支那兵は元から便衣だ。制服なんか全員に支給されてません。
>それにパルチザンには捕虜資格があるとするのがリーバー法ですが?
こっちが言ってる“リーバー法で書かれているパルチザン”とは、【委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に
継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊】だ(笑)
>>538 >裁判やった記録はたくさんあるんでしょうねw
こっちは南京では捕虜処刑に際し裁判などしていないという主張なんだが。関係ない話で論点逸らしですか(笑)
>>538 まあ両軍共に殺しまくってたら、お互い様ってことで非難できんでしょうなあ
嫌な話だが、日本軍も万単位で捕虜が殺されていれば、少なくとも軍人捕虜の殺害については
お互い様って話で色々言われることはなかったんだろうが
いかんせん中国戦線はずっと優位だったもんだから
>>539 >「過去形」なら既に「継続的ではない」ということですよwwwwwwww
過去形だから、>便衣兵は継続的に戦闘していたのなら「ゲリラ」ですよw
は、反論になってないという事だ馬鹿。俺が過去形で書いてるのに 「継続的に戦闘していたのなら」ってお前日本語
読めるのかよ。小学生からやり直せ(笑)
>それと「投降者を銃殺するには裁判が必要」とした「学説」を提示してくださいなwwwwwwww
つ
>>24-25 正確には「戦時重罪を犯していた投降者を銃殺するには裁判が必要」だな。
>>540 >「投降者を銃殺するには裁判が必要」は「学説」に基づいているのですか?w
基づいてるが(笑) 立作太郎は戦時重罪人を裁判所において審間しないで処罰する事は国際慣習法規上禁ぜらるる
所と書いてます。戦時重罪人でない投降者は俘虜の取り扱いを受ける権利を有するので銃殺どころか処罰できません。
では逆に、投降者を銃殺するのに裁判は不要というのは学説に基づいているのですか?(笑) 反乱があった場合以外
でも投降者の銃殺に裁判は不要という学説を出して下さい(笑)
>>541 >お前はパルチザンと便衣兵は別物と言っているが、条件が整えば同じように賊として処分してもいいわけだww
だから条件が整わなければ違うという事だろ。どこがリーバー法で書かれているパルチザンと便衣兵が同じなんだよ(笑)
>お前の主張では法の一般原則ではいかなる場合も裁判しないといけないのではなかったのかなww
俺以外のどの肯定派も「いかなる場合も裁判しないといけない」とは言ってないが。そう言ってるレス番挙げてみろよ。
挙げられなければ嘘吐きなるぞ。この捏造馬鹿め(笑)
>場合によって裁判しなくても違法ではなくなるのなら、国際法学家の判断により違法ではないなww
4条件違反者が敵対行為の現行犯であった場合は殺害しても合法と肯定派も言っているわけだがそれと同じ事だろ(笑)
>したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
兵民分離査問以降の話だな。佐藤は「兵民分離が厳正に行われた末」と書いているが(笑)
>>542 >武器を隠していたのに戦闘不可能だって?好きなときに鳥にいけるだろwwアホかお前は
武器を取りに行った後で戦闘可能な状態になるんであって取りに行く前は違うだろ。アホかお前は(笑)
>リーバー法とブルンチュリの学説で明確に否定されていますねww残念でしたwwww
組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊は
即決処分してよいと書かれている事が、どうして戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須を否定する事になるのかさっぱり
判らん(笑) 論理的に説明しろよ自己解釈馬鹿(笑)
残りはお前にアンカー付けた書き込みじゃないだろ。何でお前がレス返すんだよ馬鹿(笑)
「戦時重罪人には裁判が必要」と国際法学者の立作太郎氏の本に書いてあると示しても
「一体どこの学説にそんな事が書いてあるんですかw」と意味不明な繰言を続けるだけの
頭が狂った否定派が巣くうスレ
それがここだw
たぶんこの頭が狂ってる否定派くんは、よくこういうレスを返す人と同じだろう
肯定派「この事件では90人が殺された」
狂人否定派くん「南京大虐殺とは90人なのですかw」
肯定派「この事件の場合だと6人が殺された」
狂人否定派くん「南京大虐殺とは6人なのですかw」
足し算もできない程の学習困難者か、ちょっと前に話した内容すら忘れる記憶障害者か
どちらにしろ否定派とはこういう人の集まりだという典型のような人間だw
>>554 >武器を取りに行った後で戦闘可能な状態になるんであって取りに行く前は違うだろ。アホかお前は(笑)
戦闘訓練を受けた軍人なら素手でも戦闘(殺人)は可能ですが。
武器を持っていなくても戦闘行為は可能ですが。
投降していない以上戦闘は継続中です。
武器を持たずに逃亡中であっても、敵兵を見て逃亡するだけでこれだけの戦闘行為が行われます。
「敵兵の武装を確認する」→偵察に該当する戦闘行為
「他の兵隊に敵兵の配置を知らせる」→撤退行動の為の戦闘行為
「他の兵隊に隠匿した武器の位置を知らせる」→戦闘準備に該当する戦闘行為
「敵兵に見つかって逃げ続ける」→他の兵隊の逃亡を手助けするための戦闘行為
武器を持っていなくても、敵兵だというだけで戦闘可能とみなされます。
戦闘行為を行わないという証明が投降。
たとえ素手でも投降していないなら戦闘中です。
全くの見当外れwww何の学説も根拠も出さず脳内妄想のみでよく言うわww
Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?
A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は【裁判】を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、【裁判】に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
単に「裁判が必要」と言いたいのなら、こんなまどろっこしい書き方はしない。一行だけでいい。
戦時重罪人は、裁判した後に処罰をするのでなければ慣習法違反である。
当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を
蒙らしむることあるが為めである。
がせいぜい。違法と言う学説はない。
信夫先生においては
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處する
ことですら、多少は已むなしと言っている。
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに
理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するな
どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべき
も、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
>>551 >>552 >>553 パルチザンの話をしているのに法の一般原則は無視かwwお前はいったい誰と議論してるんだ?
>>554 だから条件が整わなければ違うという事だろ。どこがリーバー法で書かれているパルチザンと便衣兵が同じなんだよ(笑)
条件が整えば同じように賊として即決処分される事。
>俺以外のどの肯定派も「いかなる場合も裁判しないといけない」とは言ってないが。そう言ってるレス番挙げてみろよ。
バカwwじゃあ、条件付で裁判しないでいいと認めるんだなwww
場合によって裁判しなくても違法ではなくなるのなら、国際法学家の判断により違法ではないなww
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>4条件違反者が敵対行為の現行犯であった場合は殺害しても合法と肯定派も言っているわけだがそれと同じ事だろ(笑)
その敵対行為の現行犯とは、国際法学者の解釈ではこういうことだがww
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成
>>557 はい残念でした
同じ事を3回言ったって、もはや騙している事はバレバレなので何の効果もありません
【否定派の騙しの一例】
<否定派>
「裁判」ではなく「取調べ」でよい!
<騙しに使った言い換え>
根拠の一文「軍事裁判所文は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべき」 ← どうみても裁判の審問
別の本の一文「間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰」 ← 軍による審問、しかも間諜
これを後半の「軍による審問」を「審問」繋がりというだけで
最初の根拠である一文を「軍による取調べだけでよい」と全然別の解釈になるように言い換えている
ただ、まともにそう言い換えるとさすがにばれるので、どこをどう言い換えたかハッキリさせずに
「ただの取調べでいいんだよ」と結論だけを印象づけようとする
(これが読んでいて、なんだかよくわからなくなる原因。
流し読みすると考えるのが面倒になって、結論だけ受け入れちゃいそうになるのが狙い。はっきりいってクズだ。)
>>557 明らかに騙そうとしている事実を積み重ねる否定派w
【騙しの一例】
「裁判が必要、しなけりゃ違反」だと書いてあるだけのものを「まどろっこしい」とわざと滅茶苦茶な決め付けをしながら
しかしここでは「国際慣習法違反である」とは一応結論
しかし直後に、全然別の本の、違法かどうか判定するのとは別の一文だけ抜き出して
「違法という学説はない」とまるで反対の結論にする
ここで普通は、こいつは何を言っているんだ?としか思われないが
ここで読み手を混乱させようと、また別の本の一文を持ってきて貼る
全く違う本の、何について、その本でどのような結論に導いているかも不明なまま
一文だけをはしごさせる
読んでいる人間を混乱させる事だけが目的の下衆が使う詐欺的手法
ただしかなりお粗末wwww
>>554 >兵民分離査問以降の話だな。佐藤は「兵民分離が厳正に行われた末」と書いているが(笑)
佐藤氏は「多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)」と書いているから
手間と時間はかけられなくとも、規準に従って摘出すればよい、といっている。
そして、掃討戦の摘出は厳正=規準に従って行われた。
大体、【したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。】
がなんで兵民分離査問以降の話なんだwwそんな話に注目してどうするwwwww
げん‐せい【厳正】
[名・形動]規準を厳格に守って公正に行うこと。
げんせい0 【厳正】
(名・形動) [文]ナリ 規準に厳格に従って、公正に取り扱う・こと(さま)。
史料に【そういうしるしがあった者は】と明記してあるんだがな
規準に従って選別していればそれは厳正な選別
規準自体に厳格さは求められていない、規準を守ることに厳格さが求められる
http://www.geocities.jp/nankin1937jp/page034.html 『南京の真実』P358-359 ジョン・ラーベ著
みな、手を出すようにいわれました。銃の台尻を握ったことのある人なら、たこができることをご存知でしょう。
そのほか、背嚢を背負った跡が背中に残っていないか、行進による靴擦れができていないか、兵士独特の形に髪が
刈られていないかなども調べられました。そういうしるしがあった者は、元兵士の疑いをかけられ、縛られ、
ひっぱられ処刑されたのです。こうして何千人もの人が、機関銃あるいは手溜弾で殺されました。
>>554 >武器を取りに行った後で戦闘可能な状態になるんであって取りに行く前は違うだろ。アホかお前は(笑)
ということは自由意志で戦闘可能だろwwwアホかお前は(笑)
>組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊は
>即決処分してよいと書かれている事が、どうして戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須を否定する事になるのかさっぱり
>判らん(笑) 論理的に説明しろよ自己解釈馬鹿(笑)
そりゃーアホにはわからんだろwwこちらの主張は法の一般原則が即決処分を認めている、だからな。
南京の事例で裁判がなくとも違法ではない、というのはアホのお前が言っているようなことではなく、
国際法学者の見解だバカwww
参考:国際法学者 佐藤氏の見解 南京の便衣兵=対敵有害行為の現行犯
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
>>560 全くの見当外れwww何の学説も根拠も学説も出さず脳内妄想のみでよく言うわww第三者が両論を比較してどう思うかなww
Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?
A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、陸戦法規慣例集規則の第三条に『現行中捕らえられたる間諜は【裁判】を経るに非ざれば之を罰することを
得ず。』とあるが如く、【裁判】に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
単に「裁判が必要」と言いたいのなら、こんなまどろっこしい書き方はしない。一行だけでいい。
戦時重罪人は、裁判した後に処罰をするのでなければ慣習法違反である。
当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を
蒙らしむることあるが為めである。
がせいぜい。違法と言う学説はない。
信夫先生においては
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處する
ことですら、多少は已むなしと言っている。
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに
理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するな
どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべき
も、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
>>563 残念でした
どこをどう読んでも「裁判が必要」としか読めません
お前の文は、あっちこっちの本の一文だけを抽出してなんだかよくわからないものを醸成し
なんだかよくわからないまま違う結論を貼り付けているだけですwwww
【否定派の騙しの一例】
<否定派>
「裁判」ではなく「取調べ」でよい!
<騙しに使った言い換え>
根拠の一文「軍事裁判所文は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべき」 ← どうみても裁判の審問
別の本の一文「間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰」 ← 軍による審問、しかも間諜
これを後半の「軍による審問」を「審問」繋がりというだけで
最初の根拠である一文を「軍による取調べだけでよい」と全然別の解釈になるように言い換えている
ただ、まともにそう言い換えるとさすがにばれるので、どこをどう言い換えたかハッキリさせずに
「ただの取調べでいいんだよ」と結論だけを印象づけようとする
(これが読んでいて、なんだかよくわからなくなる原因。
流し読みすると考えるのが面倒になって、結論だけ受け入れちゃいそうになるのが狙い。はっきりいってクズだ。)
>>565 >どこをどう読んでも「裁判が必要」としか読めません
それはお前がアホだから。何の学説も根拠も出さず脳内妄想のみでよく言うわww第三者が両論を比較してどう思うかなww
Q.戦時国際法における「審問」とはどういう意味ですか?
A.「裁判」ではなく「取調べ」のようです。
『戦時国際法提要』(上)照林堂書店 信夫淳平著 P667
間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応【審問】したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であったが、今日では
これを戒め、(中略)、【裁判】に付した上でなければ之を処罰するを得ないこととなった。
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
単に「裁判が必要」と言いたいのなら、こんなまどろっこしい書き方はしない。一行だけでいい。
戦時重罪人は、裁判した後に処罰をするのでなければ慣習法違反である。
当時の国際法学家が「裁判が必要」と言った場合、その理由は
「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
がせいぜい。違法と言う学説はない。
信夫先生においては
【漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處する】ことですら、多少は已むなしと言っている。
【「上海戦と国際法」信夫淳平 丸善 1932年】
嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するな
どは、形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
>>564 そりゃ、国際法学者の立作太郎氏の「裁判は必要」という記述を出しても
そんな学説は無い、脳内妄想しか出してないと意味不明に喚く頭の狂ったお前からすりゃそうだろうよw
>>567 >そりゃ、国際法学者の立作太郎氏の「裁判は必要」という記述を出しても
どこにもそんな記述はありませんがwwww
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
どうやら狂人否定派くんは、最後の手段
粘着コピペで相手が根負けするまで粘るだけの戦術に移ったご様子www
俺が「騙しの一例」を懇切丁寧に解説したところから、
全く同じレスしか貼り付けなくなった
ぐうの音も出なくて、あとは粘着レスしかないんだなwwwww
哀れwwww
「戦時重罪人には裁判が必要」と国際法学者の立作太郎氏の本に書いてあると示しても
「一体どこの学説にそんな事が書いてあるんですかw」と意味不明な繰言を続けるだけの
頭が狂った否定派が巣くうスレ
それがここだw
たぶんこの頭が狂ってる否定派くんは、よくこういうレスを返す人と同じだろう
肯定派「この事件では90人が殺された」
狂人否定派くん「南京大虐殺とは90人なのですかw」
肯定派「この事件の場合だと6人が殺された」
狂人否定派くん「南京大虐殺とは6人なのですかw」
足し算もできない程の学習困難者か、ちょっと前に話した内容すら忘れる記憶障害者か
どちらにしろ否定派とはこういう人の集まりだという典型のような人間だw
>>550 >>551 >>552 >>553 >>554 >>555 >>559 >>560 >>565 >>567 >>569 >>570 >>571 これだけ書いても見事に学説も根拠もない脳内妄想のみww
このキチガイさ加減、少し見れば誰だって理解できるだろww
>「戦時重罪人には裁判が必要」と国際法学者の立作太郎氏の本に書いてあると示しても
>「一体どこの学説にそんな事が書いてあるんですかw」と意味不明な繰言を続けるだけの
どこにもそんな記述はありませんがwwww
そもそも戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国が任意に定めた裁判所において取り調べすべきものである。(裁判所での審問)
しかしながら、全く取り調べを行わずに処罰することは現時の国際慣習法違反と認めなければならない。(単なる「審問」)
「すべき」=「しなければならない」
って、アホすぎ。
どんだけ俺様解釈で強弁しようと、まるで理解されない否定派wwww
哀れwwww
そして、法解釈を詐欺的手口でこじつける以外に方法がなくなった否定派wwwww
糞哀れwwwww
裁判では否定派の1勝5敗で大きく負け越しwww
つくる会の教科書も一瞬で南京事件の記述をひっくり返されるwwww
日中歴史共同研究でも座長が「あった事は素直に認めるべき」と断言するwwww
ざまあねえなwwww
否定派涙拭けよwww
しかし、久々に着たら負け犬メーターがかなりたまっているやつが現れてるんだな
>>518 >@ ≪ 巻頭より巻末まで国際法関係の一般的原則を挙げて包含
>A ≪ 文明人の則るべき交戦方法に 【 一として合致せざる 】 はない ≫
リーバー法が南京戦時の国際法と何の関係があるんだよ馬鹿w 委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に
継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊が南京に居たのかよw
>●【論破2回目】: こんな陳腐な ”法の一般原則” はやっぱりありませんでした♪残念でした♪・・・(・∀・)
法の一般原則
もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non liquet)を回避するために
裁判準則として導入された。
具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反しますがw 馬鹿ですかwww
>>519 >【3回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
>裁判所で審問さえすれば ≪ 裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
裁判所で審問しているのに「裁判を開かず」という事が在り得ない。「裁判所において」の“裁判所”は場所ではなく制度の事を指してんだよバーカw
>■【5回目】 ”裁判にかける事が出来ない捕虜” を ”無裁判で処刑したから虐殺だ” は日本語としてぶっ壊れてま〜〜〜〜す♪・・・(・∀・)
つ
>>296 お前のレスを受けて返してるだけだろ。自分の文章が日本語ぶっ壊れてる事を晒して何が楽しいの?wwww
つ
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1287671821/270 119次270 :<: 2010/10/29(金) 01:52:53 ID:8qc5dR9D
●【2回目】: ”捕虜を裁判にかける事は出来ない” のであれば、結局、アナタの自己解釈に照らし合わ
せると、”捕虜を無裁判で処刑” しても・・・”虐殺した事になる” のではないですか〜〜〜〜♪・・・(・∀・)
で、
>>44に”裁判にかける事が出来ない捕虜を裁判にかけずに処刑したから虐殺だ” と書かれてないけど、どこに
この文章があるの? ひょっとして妄想でこの文章を作り上げたのか?w
>>520 >【1回目】:捕らえた便衣兵を無裁判で処刑する事は ”何かに違反” してるのですか?wwwww
国際慣習法w
>【1回目】:何故 ”無裁判で処刑したら虐殺” になるのですか?wwwwwww
虐殺になると俺は言ってないがw 違法かどうかの話しかしてない。
戦時犯罪者の処罰を無裁判で決めて死刑にしたら違法ですが何かw
> これって単なる ”感情論” ですよね?wwwwwwww
> ↓ ↓ ↓ ↓
> 44: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。・・・3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑
> すれば虐殺と呼ばれても仕方がありません。
事実を書いているだけだと思うがw 感情論の意味判ってんのかよ馬鹿w
>>577 >法の一般原則
>もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non liquet)を回避するために
>裁判準則として導入された。
>具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く事は信義誠実の原則に反しますがw 馬鹿ですかwww
そういう場合を【できるだけ少なくするために】導入されただけ。それまでの法源で全て裁けるわけではない。
法学者が、即決処分を認める名文法を法の一般原則を考慮して
本訓令の勢力は遥に米国の境域以外に及び、戦時公法の諸原則の形式に向って貢献する所極めて大
と評価しているんだから、その程度の事故解釈では何の意味もない。
法の一般原則(ほうのいっぱんげんそく)
国際司法裁判所は、付託される紛争を裁判するにあたり、条約で係争国が認めた規則、慣習法の規則に加えて、
「文明国が認めた法の一般原則」を適用することができる。国際法は、条約や慣習によって創設される規則からなるが、
それは国内法体系に比較すれば不完全であり、その結果裁判所に紛争が付託されても、適用可能な規則をみいだす
ことができないために、裁判を拒絶しなければならないことがおこりうる。そういう場合を【できるだけ少なくするために】、
裁判所に対し法の一般原則を適用することが認められた。ここに法の一般原則とは、一般に国々の国内法秩序に
おいて認められ、国内法廷で適用されているような原則であり、国際裁判所は、必要に応じそれらの原則を補充的法源
として適用することができるのである。
注:法の一般原則までの法源ではすべてを裁けないため、さらに下位の法源として「学説」が存在する。
>>578 >事実を書いているだけだと思うがw 感情論の意味判ってんのかよ馬鹿w
何の根拠もなく妄想で語っていれば感情論と言われてもしかたがないな。
いくら根拠を出せといってもまったく出てこない。
提示済みなどと誤魔化しながら、そのレス番を出したりコピペするといった極めて簡単なことすらできない。
それが全てを物語っている。
>>577 >裁判所で審問しているのに「裁判を開かず」という事が在り得ない。
それは全くの間違い。裁判所での審問は審理に先立って行われるもの。裁判の最中に下記2番の意味の審問は無い。
また、その結果が全て裁判とは当然限らず、事情により最適な処置がとられるはず。
しん‐もん【審問】
1 事情などを詳しく問いただすこと。
2 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論によらず、当事者や利害関係人に口頭または書面で問いただすこと
582 :
日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 02:00:05 ID:s3bRcy/3
>>578 必須というなら、捕虜に対して裁判を完全実施していた国を挙げてみろよ
まさか日露戦争の日本だけとか言わないよなw
583 :
<:2010/11/17(水) 04:23:09 ID:IIKGTSDz
>>532-533 ●【1回目】:≪ 敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの ≫
って ”戦争犯罪者” の事ではないのですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
554: 組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うもの
またはその分隊は即決処分してよいと書かれている事が、どうして戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須を
否定する事になるのかさっぱり判らん(笑)
■『戦時国際法論 立作太郎著 P41』
戦時重罪中最も顕著なるものが五種ある。
(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為
(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為
●オマエの ”読書感想文” は根拠にならねーよ♪自己解釈バーカ♪・・・(・∀・)
こんな ”陳腐な自己解釈” を裏付ける ”学説” は存在しませ〜〜ん♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
533:肯定派は一貫して戦時犯罪者を処罰する場合には裁判が必須と言ってます(笑)
■【4回目】:オマエの自己解釈でも禁じられてるのは ”裁判所で 【 審問 】 せずに処罰する事” なんだから、
≪ 裁判所で審問さえすれば裁判を開かずに処刑執行した ≫ としても問題ないんだよな♪・・・(・∀・)
584 :
<:2010/11/17(水) 04:24:37 ID:IIKGTSDz
>>551 ● ”まともに文章すら読めない” 自己解釈朝鮮バーカ♪wwwww 読むとこ間違ってるぞwwwwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
551: こっちが言ってる“リーバー法で書かれているパルチザン”とは、【委任も受けず組織された敵軍に属さず
また戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊】だ(笑)
■【リーバー法:『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13】
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離
れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)
委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為
を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗
賊または海賊として即決処分されねばならない」(82条)
●だから ≪ 学説 ≫ を出してるだろうが♪自己解釈バーカ♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
553: では逆に、投降者を銃殺するのに裁判は不要というのは学説に基づいているのですか?(笑)
反乱があった場合以外でも投降者の銃殺に裁判は不要という学説を出して下さい(笑)
■田岡良一著『国際法V』〔1973年〕
≪≪ 投降を許して収容した 【【 捕虜 】】 ≫≫ さえも、≪≪ 軍の行動の必要によって 【【 皆殺する 】】
の止むをえぬ場合がある ≫≫ ことは、ローレンスが、一七九九年ナポレオン軍によるトルコ・ジャッファ守備
隊四千人の皆殺の例を引いて説くところである。
■【2回目】上記イギリス国際法学者ローレンスの解釈は ”国際法違反” なの?wwwww
585 :
<:2010/11/17(水) 04:27:07 ID:IIKGTSDz
>>577 ●またまた ”池沼肯定派のテンプレ論理破綻” が確定しまスたwwwwwwwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓
577: 法の一般原則 もともとは裁判不能(=適用法規の不存在ないし不明瞭により裁判が不可能になること;non
liquet)を回避するために裁判準則として導入された。具体例に信義誠実の原則があります。non liquet禁止に背く
事は信義誠実の原則に反しますがw 馬鹿ですかwww
■【1回目】 ”裁判に掛ける事が出来ない捕虜” に対して ”無裁判で処刑したから違法だ” と言うなら、
≪ non liquet = 裁判不能 ≫ の状況を作り出してるのは ”オマエの自己解釈” の方だよね?wwwww
肯定派の自己解釈は ≪ 信義誠実の原則に反する ≫ 事が明らかになりまスたwwwwwwwww
●まだ ”日本語が理解できない” のか?情け無いヤツめ♪・・・(・∀・)
225 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/10/27(水) 23:05:50 ID:9hOud9gT
>下記 ”捕虜” を ”裁判にかける事は出来ない” ですよね?立氏見解文もありますしね?♪
出来ないが何かw
44: 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。
■【論破6回目】 ”裁判にかける事が出来ない捕虜” を ”無裁判で大量処刑したのが南京事件だ” は日本語と
してぶっ壊れてます♪ 壊れた日本語を ”テンプレ” と称す ”タコ踊り団塊僕ちゃん” は惨めだねぇ♪・・・(・∀・)
●【論破3回目】: やっぱりこんな陳腐な ”法の一般原則” はありませんでしたとさ♪残念でした♪・・・(・∀・)
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201: 戦時に限らず、犯罪者の処罰を決めるのに裁判が必須なのはそれが ”法の一般原則” だから
586 :
<:2010/11/17(水) 04:34:28 ID:+1IGeieC
>>578 ●マルテンスはリーバー法を指して ≪ 交戦の法規慣例を正確に解定した ≫ と評してるのに何を ”自己解釈”
したらこんな ”陳腐な感想” が出てくるの?♪ 誰がこんな ”寝言” を言ってたの?・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓
578: >【1回目】:捕らえた便衣兵を無裁判で処刑する事は ”何かに違反” してるのですか?wwwww
国際慣習法w
■【マルテンス (Martens, I.a Paix et la Guerre, p.77)】 ←←←←※大注目!♪・・・(・∀・)∩
「世界に率先して交戦の法規慣例を正確に解定したる名誉は、実に之を米国及び大統領リンカーンに捧げざるを得ず」
●ウソ吐きバーカ♪ウソ吐きバーカ♪ウソ吐きバーカ♪ウソ吐きバーカ♪証拠出してみろ♪・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓
551: それに軍服着用組は2割しか居らんわ。殆どの支那兵は元から便衣だ。制服なんか全員に支給されてません。
●これはどうしたよ?自己解釈バーカ♪ ”ウリじゃねーよ!” か?wwwwwwww
【2回目】: ”無裁判で処刑したら虐殺” になるのですか?w これって単なる ”感情論” ですよね?w
【3回目】: ”審間” を入力した時の ”ひらがな読み” を回答してくれwwwwwwwwwwwwwwwww
一般原則という人は俺じゃないぞと過去に言ったのは自分だが、
否定派はまだ妄想内の敵を全部同一人物視してるようだなw
パラノイアたちの相手は大変だわw
>>577 何これ
法の一般原則は、国際司法裁判所で裁判する場合の法源として、各国共通な国内法の原則の概念を流用
するものなんだが。
戦時重罪の処分は国内規則に拠るのに、戦時重罪の処分の法源として国内規則に拠る法の一般原則が
国内規則を上回ることは無いだろ。
キチガイの主張:日本軍は戦時重罪犯を国際司法裁判所に提訴して裁かなければならない。
589 :
日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 09:12:26 ID:vbfPI3mo
>>587 「その時間帯」に書き込んでた肯定派が「法の一般原則」を喚き散らしていましたが?wwwwwwww
「陸軍刑法違反」君はどこに消えたのでしょうねwwwwwwww
「陸軍軍法会議法違反」君はどこに消えたのでしょうねwwwwwwww
「法の一般原則違反」君はどこに消えたのでしょうねwwwwwwww
多重人格君に聞いても仕方がないことですがwwwwwwww
もはや永久に「コテ」を付けた肯定派は現れないということですね。
特に「テンプレ」と称した独自解釈肯定派にはとてもとても無理でしょうねwwwwwwww
>>516 >軍事的な解釈は軍事史研究家の意見を採用し、法的な解釈は法学家の意見を採用する。
>何が悪いのかなww
そりゃお前等の御用学者である佐藤和男がその手法を使ってるんだから悪びれないよなw 手口は、先ず原剛の
「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった。だからといってこれが合法であったとは言い難い。」
の前半部分を切り取る。→【捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった】
そして原剛の記述を引用する割には原と意見が食い違う個所は無視する。
例●佐藤見解:日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
●原見解:南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。
そしていきなり結論→【したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる】
佐藤は何故そういう結論になるのか説明していない。「安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の
資格がないことは既に歴然としている」とは書いているが、捕虜の資格がない者の処刑が何故合法なのか説明せず、
いきなり結論では全く論理的ではない。それでも学者かよって話だw
こういったごまかしでしか否定論は成り立たないって事だなwww
>>590 >そして原剛の記述を引用する割には原と意見が食い違う個所は無視する。
無視も何も、佐藤氏は法学的見地から述べているのであり、原氏は歴史学的見地から述べているに過ぎない。
例:
佐藤氏:日本軍の関係部隊には法学的に裁判抜きに処刑を出来るほどの緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
原氏:法学的見地抜きにして、南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。
結局どの立場に立って判断するかの話であり、歴史学的には原氏の見解が上位であり法学的には佐藤氏の見解が上位であるだけの事。
>佐藤は何故そういう結論になるのか説明していない。
軍事的必要と明記してあるが。
>>590 >例●佐藤見解:日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
へー、これがその一の便衣兵摘出の話ですかwww
全く別の話だろwww
佐藤氏が主張する便衣兵の処刑正当化理由は「多人数が軍律審判の実施を不可能とするから」であって
「熾烈な戦闘状況を調べてみると日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったこと」
では無いわwww
アホは氏ねwww
その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、
日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、
日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二〜三四三頁の第五表に詳しい)。
中略
多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、
また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられ
593 :
sage:2010/11/17(水) 11:41:47 ID:PF7p0Jp6
佐藤説では、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した【場合のあったこと】が知られる。
とあるように熾烈な戦闘にあった部隊に限定された状況について述べている。
ところが
>>590では、佐藤氏と原氏が(同じ資料を見たうえで)違う見解だといっている。
(違う資料を見て違う見解になるのは当たり前で、そんなアホな主張はいくらなんでもしないだろう)
要するに、原氏が見た戦闘詳報や日記は、熾烈な戦闘にあった部隊に限定されたものと
>>590は主張している。
ところが、原氏の説にはどこにもそんなことは書いていない。
要するに、
>>590のアホアホ脳内妄想がまたしても炸裂したということ(爆笑)
佐藤説の解説
その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。
(便衣兵の摘出処断とは別の話)
同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、
(ある程度限定された部隊でのみその二の状況が発生)
日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。
(基本的に日本軍には敵兵を組織的に絶滅させる意図はなく、それが発生した部隊には理由があった)
具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、
(そういう理由が発生する状況は、熾烈な戦闘にあった部隊がそうであると考えられる)
日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した【場合のあったこと】が知られる。
熾烈な戦闘にあった部隊という限定された状況において、軍事的必要が認められる。
>>590 悲惨なまでに欠落した日本語能力と低い知能。アワレな奴だなww
>の前半部分を切り取る。→【捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった】
>そして原剛の記述を引用する割には原と意見が食い違う個所は無視する。
>例●佐藤見解:<<<<<具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると>>>>>日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。
> ●原見解:南京<<<<<占領時の>>>>>日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、
捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。
595 :
日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 12:40:33 ID:gYBWH9u/
要は、国際法の専門家ではない原氏は「戦数」という考え方を知らなかったんでしょ?
軍事史を専門に研究しているのに
戦数の概念を知らないなんてことはない。
戦数と軍事的必要は別のものです。
明確に規定された戦争法規や確立された慣習法を軍事的必要によって破ることが戦数であって、状況判断の余地が有る場合
軍事的必要をもって論じることは全くおかしいことではありません。
戦数:
交戦国が戦争法規を遵守することによって重大な利益が危険となるような緊急事態があるときは、
戦争法規の拘束から解放され、そのような場合の違法行為は違法性を阻却されるという理論。
軍事的必要:
相手国の戦力を弱めるために必要な手段・方法をとるという原則的な考え
『現代国際法講義』[第二版]有菱閣 P465
武力行使の手段と方法の規制
(1)規制の一般原則
戦時国際法は軍事的必要(principle of military necessity)と人道的考慮(principle of humanity)の二つの原則のバランスの上に成立した法である。
すなわち、相手国の戦力を弱めるために必要な手段・方法をとることは原則的に許されるが、他方、そのために必ずしも必要ではない手段は人道的考慮から規制される。
原剛『いわゆる「南京事件」の不法殺害』より
当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない。
しかし、軍法会議・軍律会議とも本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の
集団を裁判しあるいは審判することは能力的に不可能であった。予想もしない大量の捕虜・便衣兵が
発生してこれに対応できなかった点は斟酌すべき面もあるが、だからといってこれが合法であったとは
言い難い。
また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも
軍事上の必要性が優先するという「戦数論」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避のため
正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを
認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を
微弱ならしむるものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て
認められたる所ではないのである
(P144-P145)
>>598 ああ、やっぱり軍事的必要と戦数論の区別がついていないようですね・・・
やはり法学は門外漢か。
いや、ついてるよw
『現代国際法講義』なんて持ってきて、戦前の戦数概念と無関係な
「軍事的必要」なんて言い出す人よりはねw
原説が戦前のものなのではなく戦数論が戦前のものだと言ってるんだけど、
そんなことから説明が必要とはw
603 :
日出づる処の名無し:2010/11/17(水) 13:40:05 ID:vbfPI3mo
同人誌作家を根拠にされても意味不明ですw
否定派が東中野教授の「法解釈」を根拠にするのと同じですw
>>602 戦数論は戦前のものだろww
【第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) 】
がマチガイだといってるんだけどww
軍事的必要には種類があり、
1 戦争法規作成時に考慮されるもの
2 戦争法規に反するもの
3 戦争法規自体に規定は無いが、軍事的必要の原則論に該当するもの
この1を認めない学者はいないはず。単に「軍事的必要は認められない」とする説があるなら眉唾。
『国際法V』P343 田岡良一著 有斐閣 (戦数反対論を紹介した部分)
「全ての戦争法規は、軍事的必要と人道的原則(または第三国の利益)との妥協として成立したものであり、
従って戦争法規が作られるに当って軍事的必要はすでに考慮されている。
この法規をさらに軍事的必要によって破るのを許すことは、戦争法規制定の意義を没却するものである。
故に戦数が戦争法に優先するという説は賛成できない。