在日は憲法上の日本国民なのだが###16

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7001 ◆f.X.BeEk2g
>>688
>有するから選挙権を認めるべしってことであり、外国人の人権を保障しようとする考え方。
>国民の範囲を広げようとする船虫の説と噛み合う部分なんてねーよ。

おまえも読解力無いな。誰が「性質説は国民の範囲を広げる」と言った?

#ちゃんと説明してやったから、次のレスを読め。
7011 ◆f.X.BeEk2g :2008/05/23(金) 20:38:36 ID:nfJSph/d
性質説は、「在日は“外国人だが”参政権は認めるべき」で、
オレのは「在日は参政権を認めるべき者だから、憲法上の外国人ではない(日本国民である)」。
文言説と性質説との対立点に関して言えば、オレは文言説なわけ。
だが、性質説の目的は権利の保障であり、外国人認定は必然的な帰結ではなく、
むしろ、「その点に関してはどうでもいい(外国人でも権利は認められるから」だから、
オレの説と積極的な対立はない。だが、対立関係にあったとしても、

A在日は外国人だが、参政権は認められるべき(性質説)
B参政権は日本国民限定(文言説)
C在日は日本国民だから当然参政権は認められるべき(文言説の一種でもある)

Q1文言説か性質説か?
・・もし文言説が正しいなら、正解はBかC
・・そうでないなら、AかC(性質説が日本国民への参政権付与を否定してるわけじゃない)。
Q2日本国民なのか、外国人なのか?
・・外国人なら、正解はAかB
・・日本国民なら、C
Q3日本国民(憲法上)である根拠は?
・・Cは民主主義。AとBは不明(つか無い)。

というように、AもBも憲法上の国民なのかどうかに関してはほとんど何も言ってない。
Aは「性質(民主主義)により参政権を認めるべき」に、
Bは「参政権は国民限定である」に主眼が置かれている。で
オレの説(C)は、この両者の主眼を共に採用してる。
だから、この主眼点に関しては、オレの説は文言説とも対立しない。
限定かどうかでBが勝ったとして、そこで敗退するのは、Aの“外国人だが”という
主眼点とは別の「蛇足的命題」なわけで、オレの説はAの主眼点をもって、
「日本国民である」を導く。そして結論はAと同じでAの主眼点は生き残るわけだから、
変則的な(蛇足的命題を除いた)A説として、Aを活かすことになる。
7021 ◆f.X.BeEk2g :2008/05/23(金) 20:38:57 ID:nfJSph/d
>>688
>>民主主義しか有効な認定理論がないから
>社会契約説忘れてるぞ。法社会学は専門外だが、国民と国家の意思の合致を基盤とする

だから>>597 。それがまやかしに過ぎないことはさんざんやったんだから
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1128096623/
今さら蒸し返したいなら、これを踏まえてやれっての。
つか、専門外のくせに何を言ってやがんだ?
この時点で、「契約」という言葉の印象で語ってるのは丸見えじゃん。

>あの時お前は「両制度は違う」としか主張せず、何がどう違うのか説明しなかっただろ。

したよ。つか、言いがかりつけるなら、現物(レス)だせって。

>「主権者という権利は国民という状況からしか生じない」(憲法15条、国民主権原理)

15条は、国民限定であるという状況を言ってるわけで、
国民が先か主権者が先かなんて因果関係は述べてねーじゃん。
いきなり勝手な拡大解釈かますなよ。
7031 ◆f.X.BeEk2g :2008/05/23(金) 20:39:19 ID:nfJSph/d
>>689
>>その主張への反論は既に>>657 とかにあるっての。
>えー? 意味わからん。
>現在の在日は、日本政府から国民と扱われてもかまわないと思っている、と船虫は考えているのか?

おいおい、こんなスレ立ててるのに、何で「かまわない」なんてことになるんだよ?
ちゃんとそのスレ読め。
つか、何度も言うが、妙な解釈かますなら、どこをどう読めばそうなるのか、
ちゃんと現物(レス、引用文)を出して示せっての。

>>原則的には田中康夫のように「生活実態のある所に移せ」と求められるだけ。
>そう。求められるだけ。従わなくても、生活に不便なだけで、何の罰則もない。
>でも、外国人登録票の記載は、正確にやらないと罰則がくるし、あまり悪質だと強制退去処分。
>制度としてぜんぜん異なる。

おまえはホント読解力ねーな。
オレは「制度の理念として求められている」という点が共通だと言ってるわけ。
トータルで同じだなんて言ってるわけじゃないんだから、外国人登録の場合は、
「求められている+厳しく」であろうと問題じゃないの。

>>国籍は基本的に「出身地」
>国籍にはそのような機能はない。国籍が示すのは、どの国に帰属しているかということだけ。

んなことねーよ。
他国に住む外国人で、国籍が出身地じゃないヤツなんているか?(居たとしても稀)
つか、それ以前に在日がまさにそうじゃん。戸籍(朝鮮出身は朝鮮籍と決められた)→朝鮮国籍

>出身地を示すものなら、そもそも帰化が不可能になるじゃねーか。

アホ杉。戸籍(基本的に出身地を示す)だって変更可能。
7041 ◆f.X.BeEk2g :2008/05/23(金) 20:39:52 ID:nfJSph/d
>>689
>>「東京-北海道」
>誤:参政権:生活実態(戸籍ではなく住民票)←民主主義に即している。
>正:参政権:住民票の場所(生活実態と直接の関連はない)←自己決定権

何だそれ?今まで何を聞いていたんだ?
生活実態と違うとこに住民票を移した田中康夫の件。
法律的にも「現住所(当然生活実態がある)」を記載することになってる件。
これらをまったく無視して、違うと決め付けてるだけじゃん。
話にならんな。

>国籍の有無。日本在住の外国人にも、本国の参政権が認められていることから、問題はない。

上と同じ。何が問題ないだ?何の問題だと思ってるんだ?
まるで反レスになってねーじゃん。
7051 ◆f.X.BeEk2g :2008/05/23(金) 20:40:13 ID:nfJSph/d
>>690
>そして裁判所の採用する定義は「国民=国籍保持者」しかないと、俺はすでに言っている。

んなもん既に反論されてるじゃん。つか、それこそソース出せよ。
フィリピン人の件で、「あなたの言う意味の国民は、国籍だから、(彼はフィリピンの国民であるべき)」
なんて言ってるかっての。

>>何でズレが生じることが想定できんだよ?
>などなど、ズレが生じる可能性は、行政、法律が完璧でない以上、常にある。

だから、ズレが想定できるなら、「現状の国民(現国籍保持者)」と違う
「憲法が求める国民(憲法上の国民)」が想定できるんだろって。
何を読んでるんだ?

>判決は「原告が日本国籍を有することを確認する」だ。
>「国民=国籍保持者」を前提にした判決だろ。

大馬鹿。つか、おまえ実は乖離が想定できることが分かってて誤魔化そうとしてんだろ?
A「日本国籍取得を拒まれた男児(7)が国籍確認を求めた」
おまえ、この文章理解できる?これは、既に出てきた、
「俺は自分が日本国民だと認めないが、政府は俺が国民であることを認めろ」
「現在、俺が国民であることを政府は認めてないが、政府は俺が国民であることを認めろ」
これらと同じだぞ。
「(国籍の有無という定義では)国民じゃないが、憲法上の意味(定義)では国民である」
Aは「拒まれている」んだから、国籍はないの。だから、「国籍保持者」という意味では、
日本国籍ではない。しかし、「憲法理念的な意味で日本に所属する者」という意味なら日本国籍であり得る。
オレが言ってるのは、これら2つの意味(定義)での「国籍」と同じ語法を「国民」に関して使ってるだけ。