〓〓外国人参政権〓〓

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6船虫Jr ◆.Tg2yBtH66
>民主党:国政は国民(国籍保持者)だが、地方は住民でいい。

地方選挙も憲法の支配下。区別できない。

>賛成派:在日は税金払ってるし、可哀想だから、認めるべき。
>反対派;在日は優遇されてるし、敵対的だから、認められない。

憲法15条は参政権を
「固有の権利(the inalienable rights 譲渡できない,奪うことができない権利、人間の絶対的権利)」
と言っているし、B既約には思想や出身(立場)による差別の禁止が謳われている。
思想や感情でどうこうしようという、賛成・反対派は、これらに違反してるので糞。

>否定派:国も地方も同じ。憲法15条は国民(国籍保持者)のみ認定。

議論する価値があるのはこれ(↑)だけ。
この代表的な主張は、http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1(J)/sanseiken/QandA.htm
その中でも“Q2 参政権は人権、つまり「国家以前の権利」だから、外国人にも保障されるべきでは?”の解答。
とりあえず、ヤツは、「憲法もわざわざ『国民固有の権利』(第一五条一項)と定めている」と
「国民固有の権利(The people have the inalienable right )」を「国民特有の権利」であるかのように誤読。
そして、「公務員を選定罷免する権利を“保障”した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし」を
「公務員を選定罷免する権利"に関する”憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし」に
歪曲してるわけだが、これは明らかな間違い。

だが、オレは「参政権は国民のみ」が“間違いじゃなくてもかまわない”。
オレが否定するのは「国民の要件は、法規(国籍法)によって決まるものであって、それ以外の何ものでもない」という思想。
これを国籍主義と呼ぶが、否定派がいかに国籍主義に依存しているかを以下に述べる。
7船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/04/15(金) 16:52:02 ID:7G3sJeIG
ヤツは、「参政権は、あくまで国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障される」と言ってるわけだが、
http://www.nipponkaigi.org/reidai01/Opinion1(J)/sanseiken/QandA.htm
もし、この構成員(国民)に外国人が含まれていたら、外国人参政権を保障するのは当然ということになる。
だから、否定派は「定住外国人は国民ではない」という命題に依存しているわけだ。
で、言うまでもなく、この命題は国籍法(及び法令)に根拠を置いている。
もし、国籍法が
「3年以上定住している者、あるいは日本で生まれた者は、自動的に国籍保持者とみなす」
「これは法理上の認定であり、当該人物のアイデンティティとは独立している。もちろん、二重国籍も認める」
であったら、殆どの定住外国人は「日本国民」となり、参政権が認められる。
否定派は、このような国籍法改正を拒絶する。
改正されれば、定住外国人の参政権が認められてしまうのだから当然だろう?
つまり、否定派は、現行国籍法に、その論拠を置いているわけだ。
だから、現行国籍法が違憲無効だということになれば、否定派の主張は破綻する。
というわけで、以下で「国籍法は違憲無効」という主張をする。
8船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/04/15(金) 16:55:05 ID:7G3sJeIG
上記のように、否定派は参政権に前提する地位に国籍法を置いて、参政権認定の条件として扱っている。
だからこそ、国籍法が改正されれば、参政権保有者も変わってしまうわけだが、
そもそも、このような地位に国籍法を置くのが間違い。もっと正確に言えば、
国籍法で参政権保有者を判断すること、それ自体は問題ない。しかし、国籍主義のように、
参政権保有者を認定する手段は国籍法しかなく、国籍法が認定すれば誰でも参政権保有者になるとするのは不当である。
ポイントは、「国籍法は違憲無効」ということが、そもそも言えるのかどうか。
基本的人権にかかわる諸法規が違憲無効になりえるように、諸法規と矛盾し、それを否定する観念があれば、
国籍法は違憲無効となり得るが、国籍主義が言うように、そういうものがなければ、
国籍法が違憲無効になるなどということは有り得ない。

上のヤツは、「参政権は、あくまで国家の存立を前提し、国家の構成員のみに保障される」と、あたかも国籍法が
国家の存立に役立つかのように主張する。では、国籍法を正当化してる観念は「国家の存立」なのか?
たとえ、そうであっても、これで参政権をどうこうすることは不当である。
9船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/04/15(金) 16:55:32 ID:7G3sJeIG
まず、「参政権の前提に国家の存立がある」というのは間違い。
国際的な常識として「国家の成立要件」というものが認知され、「国民・領土・政府・他国の承認」が挙げられている。
国民が国家に依存するわけではなく、国家が国民に依存する。さらに、国民主権を掲げるのなら、
「憲法制定権力(国民主権・参政権)→憲法→政府→国家」であり、国民が国に正当性(権威)を与えるのであって、
国が国民に主権を与えるのではないということが明白である。
否定派は、「国家の存立」を「国家の存続」と混同して、国民主権の議論から逃げるつもりのようだが、
「国家の存続」にしても、それを(国民)主権の上位において、絶対視することはできいない。
簡単な話。反対派や否定派が好んで言及する「日韓併合に賛成した朝鮮国民」にしても、彼らが正当な「主権者の意思」であるなら、
国家を解体するような意見を持つ者も、参政権を持ってるとみなさなければならない(地方自治体の統廃合でも同じ)。
つまり、参政権の前提となる観念は、国家ではなく、国家を成立させる主権者が存在しているという観念。

しかし、この「主権者=国民」に関して、反対派は再び「国籍保持者」を持ち出す。この理由は憲法十条のリンク先が
国籍法になってるからであるが、憲法よりも下位の法規でしかない国籍法が、憲法制定権力の上位に位置し、
従って、憲法の上位に位置するとするのは、あからさまな憲法違反である(98条)。
10船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/04/15(金) 16:55:58 ID:7G3sJeIG
否定派が「国民とは国籍保持者である」と定義するのは、国家の存立などということよりむしろ、
それが一般的であり、それ以外の定義が見あたらないという理由によるのかもしれない。
しかし、これは、国籍法自体が一般的意味を作り出しているという自己正当化でしかない。
別の国籍法が制定されれば、別の人々が「日本人」と一般的に呼ばれるようになるわけで、
「一般的だから、国籍法による定義は正しい」では何も正当化してないのと同じ。
そもそも一般的な意味での外国人は短期的な日本滞在者であり、
在日のような存在は比較的最近になって生じたもので、むしろ例外的。
しかも、例外的存在を作り出しのが国籍法とその関連法令なんだから、話にならない。
じゃあ、国民の定義(国籍法)は如何にあるべきか。それを示す理念が他にかるのか?
次にそれがあるということを述べる。
11船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/04/15(金) 16:56:24 ID:7G3sJeIG
既に言ったように、憲法上の物事には理念があり、下位法規はその理念を具現化したものとするのが通常で、
例えば、選挙制度では、「平等」という理念があり、一票の格差が大きい選挙区制度は違憲となる。
ところが、国籍主義においては、国籍法が違憲になることなど有り得ない(それ以外の理念を認めないから)というわけだが、
これが大きな間違いであって、「国民」を規定する理念は憲法に謳われ、あるいは憲法の基礎になってるものとして、ある。
それが、民主主義の基本理念、「被治者と治者は同一である(あるべき)」。
どういうわけか何度も誤解されているが、この「被治者」は脳内被治者でもないし、
政府が一方的に決めつけるようなものではない。
ましてや、再び国籍主義をすり込むなど愚の骨頂である。
この被治者はルソーが言う「本来的な人間性(自由)を文明によって失われた者」であり、
それを回復させるのが政治参加なのである。被治者は同時に治者となることで、
他者ではなく自分自身によって自由を制御してると言える。
例えば、イラク政府は、敵対する集団に圧政を加えながら、
「おまたちは、この国家を認めないようだから、被治者じゃない→参政権は認めない」
などとすれば、民主主義国家とは言えない。敵対する者であろうとも、彼の参政権を認め、
その統治(圧政)の主人にしなければ、圧政することもできない。
既に述べたことだが、彼がどんな思想を持っていようが関係ない。
あるルールが、彼の実生活を現実に縛っているのなら、彼はそのルールの被治者であり、
そのルールの主人となるのが民主主義なわけだ。
最近はやりの「会社は誰のためにあるのか?」ということで言えば、
「株主に限らず、ステークホルダー(利害関係者)のため」とする答えが民主的ということになる。
もっとも、国と国民の結びつきは会社のような利害ではないが。
12船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 :2005/04/15(金) 16:57:49 ID:7G3sJeIG
で、ガイシュツだが、まとめると、こうなる。
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前提1、国籍法は、主権者が誰であるかを規定する。

しかし、

前提2、憲法制定権力(主権)は憲法自体を根拠付けるものであり、前憲法的(当然、前法規的)。

故に

結論1、国籍法は主権者が誰であるか決める絶対的根拠にはなりえない。ただ便宜的に規定するのみ。
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国籍主義:国籍法によって規定された者が主権者(治者)であり、それ以外にない。
民主主義:治者と被治者は同一。

この二つの立場は、在日の存在によって、矛盾しえることが判明する。
在日は、税制に服していること等、日本の法制度の支配下にあり、
紛れもない被治者である。故に、民主主義では治者となるが、
国籍主義では治者とはならない。

Q、民主主義と国籍主義のどちらが妥当であるか?
A、民主主義は憲法に謳われているが、国籍主義は結論1により、便宜的地位にしかない。

結論2、国籍法は違憲無効であって、在日は憲法が言う「国民」。参政権を認めるべき。
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これを受けて、>>7のように国籍法を改正してもいいが、「国籍」にまつわる固定観念がどうしても付きまとう。
したがって、「市民権法」といった新法を制定し、憲法10条からの“リンク”を国籍法からこっちに移動してくるのが適切だろう。
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/asia/1106824691/324-330
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/asia/1108354801/15